第一編 総則    第一章 通則 (趣旨)

第一条  この法律は、法人税について、納税義務者、課税所得等の範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

    国内  この法律の  施行地 をいう。

    国外  この法律の  施行地外 の地域をいう。

    内国法人 国内 に本店又は主たる  事務所 を有する法人をいう。

    外国法人 内国法人以外 の法人をいう。

    公共法人 別表第一 に掲げる法人をいう。

    公益法人等 別表第二 に掲げる法人をいう。

    協同組合等 別表第三 に掲げる法人をいう。

    人格 のない社団等 法人でない  社団 又は財団で  代表者 又は管理人の定めがあるものをいう。

    普通法人 第五号 から第七号までに掲げる  法人以外 の法人をいい、  人格 のない社団等を含まない。

    同族会社 会社 の株主等(その  会社 が自己の  株式 又は出資を有する  場合 のその会社を除く。)の  三人以下並 びにこれらと政令で定める  特殊 の関係のある  個人 及び法人がその  会社 の発行済株式又は  出資 (その会社が有する  自己 の株式又は  出資 を除く。)の総数又は  総額 の百分の  五十 を超える数又は金額の  株式 又は出資を有する  場合 その他政令で定める  場合 におけるその会社をいう。

  一  被合併法人 合併 によりその有する資産及び  負債 の移転を行つた  法人 をいう。

  二  合併法人 合併 により被合併法人から  資産 及び負債の  移転 を受けた法人をいう。

  二 の二  分割法人 分割によりその有する  資産 及び負債の  移転 を行つた法人をいう。

  二 の三  分割承継法人 分割により  分割法人 から資産及び  負債 の移転を受けた  法人 をいう。

  二 の四  現物出資法人 現物出資によりその有する  資産 の移転を行い、又はこれと併せてその有する  負債 の移転を行つた  法人 をいう。

  二 の五  被現物出資法人 現物出資により  現物出資法人 から資産の  移転 を受け、又はこれと併せて負債の  移転 を受けた法人をいう。

  二 の六  事後設立法人 事後設立(  会社法 (平成十七年法律第八十六号)  第四百六十七条第一項第五号 (事業譲渡等の  承認等 )又は保険業法 (  平成七年法律第百五号 )第六十二条の  二第一項第四号 (事業の  譲渡等 )に掲げる行為に係る  契約 に基づき行われる資産又は  負債 の移転をいう。  次号 及び第十二号の  十五 において同じ。)によりその有する資産の  移転 を行い、又はこれと併せてその有する負債の  移転 を行つた法人をいう。

  二 の六の二  被事後設立法人 事後設立により  事後設立法人 から資産の  移転 を受け、又はこれと併せて負債の  移転 を受けた法人をいう。

  二 の六の三  株式交換完全子法人 株式交換によりその  株主 の有する株式を他の  法人 に取得させた  当該株式 を発行した  法人 をいう。

  二 の六の四  株式交換完全親法人 株式交換により他の  法人 の株式を  取得 したことによつて当該法人の  発行済株式 の全部を有することとなつた  法人 をいう。

  二 の六の五  株式移転完全子法人 株式移転によりその  株主 の有する株式を  当該株式移転 により設立された  法人 に取得させた  当該株式 を発行した  法人 をいう。

  二 の七  株式移転完全親法人 株式移転により他の  法人 の発行済株式の  全部 を取得した  当該株式移転 により設立された  法人 をいう。

  二 の七の二  連結親法人 第四条の二(  連結納税義務者 )の承認を受けた  同条 に規定する  内国法人 をいう。

  二 の七の三  連結子法人 第四条の二の  承認 を受けた同条に  規定 する他の内国法人をいう。

  二 の七の四  連結法人 連結親法人又は  当該連結親法人 との間に連結完全支配関係がある  連結子法人 をいう。

  二 の七の五  連結完全支配関係 連結親法人と  連結子法人 との間の第四条の二に  規定 する完全支配関係又は  当該連結親法人 との間に当該完全支配関係がある  連結子法人相互 の関係をいう。

  二 の八  適格合併 次のいずれかに  該当 する合併で  被合併法人 の株主等に  合併法人 の株式又は  出資以外 の資産(  当該株主等 に対する剰余金の  配当等 (株式又は  出資 に係る剰余金の  配当 、利益の  配当 又は剰余金の  分配 をいう。第十二号の  十一 において同じ。)として交付される  金銭 その他の資産及び  合併 に反対する  当該株主等 に対するその買取請求に基づく  対価 として交付される  金銭 その他の資産を除く。)が  交付 されないものをいう。

イ その  合併 に係る被合併法人と  合併法人 (当該合併が  法人 を設立する  合併 (以下この号において「  新設合併 」という。)である場合にあつては、  当該被合併法人 と他の被合併法人)との間にいずれか  一方 の法人が  他方 の法人の  発行済株式 又は出資(  自己 が有する自己の  株式 又は出資を除く。  以下 この条において「発行済株式等」という。)の  全部 を直接又は  間接 に保有する  関係 その他の政令で定める  関係 がある場合の当該合併

ロ その  合併 に係る被合併法人と  合併法人 (当該合併が  新設合併 である場合にあつては、  当該被合併法人 と他の被合併法人)との間にいずれか  一方 の法人が  他方 の法人の  発行済株式等 の総数(  出資 にあつては、総額。  以下第十二号 の十六までにおいて同じ。)の  百分 の五十を超え、かつ、  百分 の百に満たない数(出資にあつては、  金額 。以下第十二号の  十六 までにおいて同じ。)の株式(  出資 を含む。以下第十二号の  十六 までにおいて同じ。)を直接又は  間接 に保有する  関係 その他の政令で定める  関係 がある場合の  当該合併 のうち、次に掲げる要件のすべてに  該当 するもの

(1) 当該合併に係る被合併法人の当該合併の直前の従業者のうち、その総数のおおむね百分の八十以上に相当する数の者が当該合併後に当該合併に係る合併法人の業務に従事することが見込まれていること(当該合併後に当該合併法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、当該相当する数の者が、当該合併後に当該合併法人の業務に従事し、当該適格合併後に当該適格合併に係る合併法人の業務に従事することが見込まれていること。)。

(2) 当該合併に係る被合併法人の当該合併前に営む主要な事業が当該合併後に当該合併に係る合併法人において引き続き営まれることが見込まれていること(当該合併後に当該合併法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、当該主要な事業が、当該合併後に当該合併法人において営まれ、当該適格合併後に当該適格合併に係る合併法人において引き続き営まれることが見込まれていること。)。

ハ その  合併 に係る被合併法人と  合併法人 (当該合併が  新設合併 である場合にあつては、  当該被合併法人 と他の被合併法人)とが  共同 で事業を営むための  合併 として政令で定めるもの

  二 の九  分割型分割 分割により  分割法人 が交付を受ける  分割承継法人 の株式その他の  資産 (次号及び  第十二号 の十一において「  分割対価資産 」という。)のすべてがその分割の日において  当該分割法人 の株主等に  交付 される場合の  当該分割 をいう。

  二 の十  分社型分割 分割により  分割法人 が交付を受ける  分割対価資産 がその分割の日において  当該分割法人 の株主等に  交付 されない場合の  当該分割 をいう。

  二 の十一  適格分割 次のいずれかに  該当 する分割(  分割型分割 にあつては分割法人の  株主等 に分割承継法人の  株式以外 の資産(  当該株主等 に対する剰余金の  配当等 として交付される  分割対価資産以外 の金銭その他の  資産 を除く。)が交付されず、かつ、  当該株式 が当該株主等の有する  分割法人 の株式の数の  割合 に応じて交付されるものに、  分社型分割 にあつては分割法人に  分割承継法人 の株式以外の  資産 が交付されないものに限る。)をいう。

イ その  分割 に係る分割法人と  分割承継法人 との間にいずれか一方の  法人 が他方の  法人 の発行済株式等の  全部 を直接又は  間接 に保有する  関係 その他の政令で定める  関係 がある場合の当該分割

ロ その  分割 に係る分割法人と  分割承継法人 との間にいずれか一方の  法人 が他方の  法人 の発行済株式等の  総数 の百分の  五十 を超え、かつ、百分の百に満たない数の  株式 を直接又は  間接 に保有する  関係 その他の政令で定める  関係 がある場合の  当該分割 のうち、次に掲げる要件のすべてに  該当 するもの

(1) 当該分割により分割事業(分割法人の分割前に営む事業のうち、当該分割により分割承継法人において営まれることとなるものをいう。ロにおいて同じ。)に係る主要な資産及び負債が当該分割承継法人に移転していること(当該分割後に当該分割承継法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、当該主要な資産及び負債が、当該分割により当該分割承継法人に移転し、当該適格合併により当該適格合併に係る合併法人に移転することが見込まれていること。)。

(2) 当該分割の直前の分割事業に係る従業者のうち、その総数のおおむね百分の八十以上に相当する数の者が当該分割後に当該分割承継法人の業務に従事することが見込まれていること(当該分割後に当該分割承継法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、当該相当する数の者が、当該分割後に当該分割承継法人の業務に従事し、当該適格合併後に当該適格合併に係る合併法人の業務に従事することが見込まれていること。)。

(3) 当該分割に係る分割事業が当該分割後に当該分割承継法人において引き続き営まれることが見込まれていること(当該分割後に当該分割承継法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、当該分割事業が、当該分割後に当該分割承継法人において営まれ、当該適格合併後に当該適格合併に係る合併法人において引き続き営まれることが見込まれていること。)。

ハ その  分割 に係る分割法人と  分割承継法人 (当該分割が  法人 を設立する  分割 である場合にあつては、  当該分割法人 と他の分割法人)とが  共同 で事業を営むための  分割 として政令で定めるもの

  二 の十二  適格分割型分割 分割型分割のうち  適格分割 に該当するものをいう。

  二 の十三  適格分社型分割 分社型分割のうち  適格分割 に該当するものをいう。

  二 の十四  適格現物出資 次のいずれかに  該当 する現物出資(  外国法人 に国内にある  資産 又は負債として  政令 で定める資産又は  負債 の移転を行うもの及び  新株予約権付社債 に付された新株予約権の  行使 に伴う当該新株予約権付社債についての  社債 の給付を除き、  現物出資法人 に被現物出資法人の  株式 のみが交付されるものに限る。)をいう。

イ その  現物出資 に係る現物出資法人と  被現物出資法人 との間にいずれか一方の  法人 が他方の  法人 の発行済株式等の  全部 を直接又は  間接 に保有する  関係 その他の政令で定める  関係 がある場合の当該現物出資

ロ その  現物出資 に係る現物出資法人と  被現物出資法人 との間にいずれか一方の  法人 が他方の  法人 の発行済株式等の  総数 の百分の  五十 を超え、かつ、百分の百に満たない数の  株式 を直接又は  間接 に保有する  関係 その他の政令で定める  関係 がある場合の  当該現物出資 のうち、次に掲げる要件のすべてに  該当 するもの

(1) 当該現物出資により現物出資事業(現物出資法人の現物出資前に営む事業のうち、当該現物出資により被現物出資法人において営まれることとなるものをいう。ロにおいて同じ。)に係る主要な資産及び負債が当該被現物出資法人に移転していること(当該現物出資後に当該被現物出資法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、当該主要な資産及び負債が、当該現物出資により当該被現物出資法人に移転し、当該適格合併により当該適格合併に係る合併法人に移転することが見込まれていること。)。

(2) 当該現物出資の直前の現物出資事業に係る従業者のうち、その総数のおおむね百分の八十以上に相当する数の者が当該現物出資後に当該被現物出資法人の業務に従事することが見込まれていること(当該現物出資後に当該被現物出資法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、当該相当する数の者が、当該現物出資後に当該被現物出資法人の業務に従事し、当該適格合併後に当該適格合併に係る合併法人の業務に従事することが見込まれていること。)。

(3) 当該現物出資に係る現物出資事業が当該現物出資後に当該被現物出資法人において引き続き営まれることが見込まれていること(当該現物出資後に当該被現物出資法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、当該現物出資事業が、当該現物出資後に当該被現物出資法人において営まれ、当該適格合併後に当該適格合併に係る合併法人において引き続き営まれることが見込まれていること。)。

ハ その  現物出資 に係る現物出資法人と  被現物出資法人 (当該現物出資が  法人 を設立する  現物出資 である場合にあつては、  当該現物出資法人 と他の現物出資法人)とが  共同 で事業を営むための  現物出資 として政令で定めるもの

  二 の十五  適格事後設立 事後設立のうち、  事後設立法人 が被事後設立法人の  発行済株式等 の全部を  保有 していることその他の政令で定める  要件 に該当するもの(  外国法人 に前号に  規定 する政令で定める  資産 又は負債の  移転 を行うものを除く。)をいう。

  二 の十六  適格株式交換 次のいずれかに  該当 する株式交換で  株式交換完全子法人 の株主に  株式交換完全親法人 の株式以外の  資産 (当該株主に対する  剰余金 の配当として  交付 される金銭その他の  資産 及び株式交換に  反対 する当該株主に対するその  買取請求 に基づく対価として  交付 される金銭その他の  資産 を除く。)が交付されないものをいう。

イ その  株式交換 に係る株式交換完全子法人と  株式交換完全親法人 との間に同一の者によつてそれぞれの  法人 の発行済株式等の  全部 を直接又は  間接 に保有される  関係 その他の政令で定める  関係 がある場合の当該株式交換

ロ その  株式交換 に係る株式交換完全子法人と  株式交換完全親法人 との間にいずれか一方の  法人 が他方の  法人 の発行済株式等の  総数 の百分の  五十 を超え、かつ、百分の百に満たない数の  株式 を直接又は  間接 に保有する  関係 その他の政令で定める  関係 がある場合の  当該株式交換 のうち、次に掲げる要件のすべてに  該当 するもの

(1) 当該株式交換完全子法人の当該株式交換の直前の従業者のうち、その総数のおおむね百分の八十以上に相当する数の者が当該株式交換完全子法人の業務に引き続き従事することが見込まれていること(当該株式交換後に当該株式交換完全子法人を被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人(以下この号及び次号において「被合併法人等」という。)とする適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この号及び次号において「適格組織再編成」という。)を行うことが見込まれている場合には、当該相当する数の者のうち当該適格組織再編成に伴い当該適格組織再編成に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人(分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人にあつては、当該株式交換完全親法人との間に政令

(2) 当該株式交換完全子法人の当該株式交換前に営む主要な事業が当該株式交換完全子法人において引き続き営まれることが見込まれていること(当該株式交換後に当該株式交換完全子法人を被合併法人等とする適格組織再編成によりその主要な事業が移転することが見込まれている場合には、当該主要な事業が、当該株式交換後に当該株式交換完全子法人において営まれ、当該適格組織再編成後に当該適格組織再編成に係る合併法人等において引き続き営まれることが見込まれていること。)。

ハ その  株式交換 に係る株式交換完全子法人と  株式交換完全親法人 とが共同で  事業 を営むための株式交換として  政令 で定めるもの

  二 の十七  適格株式移転 次のいずれかに  該当 する株式移転で  株式移転完全子法人 の株主に  株式移転完全親法人 の株式以外の  資産 (株式移転に  反対 する当該株主に対するその  買取請求 に基づく対価として  交付 される金銭その他の  資産 を除く。)が交付されないものをいう。

イ その  株式移転 に係る株式移転完全子法人と  当該株式移転 に係る他の株式移転完全子法人(  以下 この号において「他の株式移転完全子法人」という。)との間に  同一 の者によつてそれぞれの法人の  発行済株式 (自己が有する  自己 の株式を除く。ロにおいて同じ。)の  全部 を直接若しくは  間接 に保有される  関係 その他の政令で定める  関係 がある場合の  当該株式移転 又は一の法人のみがその  株式移転完全子法人 となる株式移転で  政令 で定めるもの

ロ その  株式移転 に係る株式移転完全子法人と他の  株式移転完全子法人 との間にいずれか一方の  法人 が他方の  法人 の発行済株式の  総数 の百分の  五十 を超え、かつ、百分の百に満たない数の  株式 を直接又は  間接 に保有する  関係 その他の政令で定める  関係 がある場合の  当該株式移転 のうち、次に掲げる要件のすべてに  該当 するもの

(1) 当該株式移転に係る各株式移転完全子法人の当該株式移転の直前の従業者のうち、その総数のおおむね百分の八十以上に相当する数の者が当該株式移転完全子法人の業務に引き続き従事することが見込まれていること(当該株式移転後に当該株式移転完全子法人を被合併法人等とする適格組織再編成を行うことが見込まれている場合には、当該相当する数の者のうち当該適格組織再編成に伴い当該適格組織再編成に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人(分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人にあつては、当該株式移転に係る株式移転完全親法人との間に政令で定める関係があるものに限る。ロにおいて「合併法人等」という。)に引き継がれるもの((1)において「合併等引継従業者」という。)が当該株式移転後に当該株

(2) 当該株式移転に係る各株式移転完全子法人の当該株式移転前に営む主要な事業が当該株式移転完全子法人において引き続き営まれることが見込まれていること(当該株式移転後に当該株式移転完全子法人を被合併法人等とする適格組織再編成によりその主要な事業が移転することが見込まれている場合には、当該主要な事業が、当該株式移転後に当該株式移転完全子法人において営まれ、当該適格組織再編成後に当該適格組織再編成に係る合併法人等において引き続き営まれることが見込まれていること。)。

ハ その  株式移転 に係る株式移転完全子法人と他の  株式移転完全子法人 とが共同で  事業 を営むための株式移転として  政令 で定めるもの

  三  収益事業 販売業 、製造業その他の  政令 で定める事業で、  継続 して事業場を設けて営まれるものをいう。

  四  株主等 株主 又は合名会社、  合資会社 若しくは合同会社の  社員 その他法人の  出資者 をいう。

  五  役員 法人 の取締役、  執行役 、会計参与、  監査役 、理事、  監事 及び清算人並びにこれら  以外 の者で法人の  経営 に従事している者のうち  政令 で定めるものをいう。

  六  資本金等 の額 法人(  各連結事業年度 の連結所得に対する  法人税 を課される連結事業年度の  連結法人 (以下この条において「  連結申告法人 」という。)を除く。)が株主等から  出資 を受けた金額として  政令 で定める金額をいう。

  七  連結資本金等 の額 連結法人(  連結申告法人 に限る。)の連結個別資本金等の額の  合計額 をいう。

  七 の二  連結個別資本金等の  額 連結法人 (連結申告法人に限る。)が  株主等 から出資を受けた  金額 として政令で定める  金額 をいう。

  八  利益積立金額 法人 (連結申告法人を除く。)の  所得 の金額(  第八十一条 の十八第一項(  連結法人税 の個別帰属額の  計算 )に規定する  個別所得金額 を含む。)で留保している  金額 として政令で定める  金額 をいう。

  八 の二  連結利益積立金額 連結法人(  連結申告法人 に限る。)の連結所得の  金額 (所得の  金額 を含む。)で留保している  金額 として政令で定める  金額 をいう。

  八 の三  連結個別利益積立金額 連結利益積立金額のうち  各連結法人 (連結申告法人に限る。)に帰せられる  金額 として政令で定める  金額 をいう。

  八 の四  連結所得 連結親法人及び  連結子法人 の所得をいう。

  九  欠損金額 各事業年度 又は各計算期間の  所得 の金額の  計算上当該事業年度 又は当該計算期間の  損金 の額が当該事業年度又は  当該計算期間 の益金の額を超える  場合 におけるその超える部分の  金額 をいう。

  九 の二  連結欠損金額 各連結事業年度の  連結所得 の金額の  計算上当該連結事業年度 の損金の額が  当該連結事業年度 の益金の額を超える  場合 におけるその超える部分の  金額 をいう。

  十  棚卸資産 商品 、製品、  半製品 、仕掛品、  原材料 その他の資産(  有価証券 を除く。)で棚卸をすべきものとして  政令 で定めるものをいう。

  十一  有価証券 証券取引法 (昭和二十三年法律第二十五号)  第二条第一項 (定義)に  規定 する有価証券その他これに準ずるもので  政令 で定めるもの(自己が有する  自己 の株式又は  出資 を除く。)をいう。

  十二  固定資産 土地 (土地の上に存する  権利 を含む。)、減価償却資産、  電話加入権 その他の資産で  政令 で定めるものをいう。

  十三  減価償却資産 建物 、構築物、  機械 及び装置、  船舶 、車両及び  運搬具 、工具、  器具 及び備品、  鉱業権 その他の資産で  償却 をすべきものとして政令で定めるものをいう。

  十四  繰延資産 法人 が支出する  費用 のうち支出の  効果 がその支出の  日以後一年以上 に及ぶもので政令で定めるものをいう。

  十五  損金経理 法人 がその確定した  決算 において費用又は  損失 として経理することをいう。

  十六  合同運用信託 信託会社 (金融機関の  信託業務 の兼営等に関する  法律 (昭和十八年法律第四十三号)により  同法第一条第一項 (兼営の  認可 )に規定する  信託業務 を営む同項に  規定 する金融機関を含む。)が引き受けた  金銭信託 で、共同しない  多数 の委託者の  信託財産 を合同して  運用 するもの(投資信託及び  投資法人 に関する法律 (  昭和二十六年法律第百九十八号 )第二条第二項 (  定義 )に規定する  委託者非指図型投資信託 及びこれに類する外国投資信託(  同条第二十八項 に規定する  外国投資信託 をいう。次号及び  第二十八号 において同じ。)を除く。)をいう。

  十七  投資信託 投資信託 及び投資法人に関する  法律第二条第三項 に規定する  投資信託 及び外国投資信託をいう。

  十八  証券投資信託 投資信託 及び投資法人に関する  法律第二条第四項 に規定する  証券投資信託 及びこれに類する外国投資信託をいう。

  十九  公社債投資信託 証券投資信託 のうち、その信託財産を  公債 又は社債(  会社以外 の法人が  特別 の法律により  発行 する債券を含む。)に対する  投資 として運用することを  目的 とするもので、株式又は  出資 に対する投資として  運用 しないものをいう。

  十九 の二  特定目的信託 資産の  流動化 に関する法律 (  平成十年法律第百五号 )第二条第十三項 (  定義 )に規定する  特定目的信託 をいう。

  十九 の三  特定信託 次に掲げる  信託 をいう。

   投資信託 及び投資法人に関する  法律 (以下この号において「  投資信託法 」という。)第二条第三項 に  規定 する投資信託のうち、次に掲げる  信託以外 のもの

(1) 投資信託法第二条第四項 に規定する証券投資信託

(2) その投資信託の受益証券の発行に係る募集が、投資信託法第二条第十三項 に規定する公募により行われ、かつ、主として国内において行われるものとして政令で定めるもの((1)に掲げる信託を除く。)

ロ 特定目的信託

  十  中間申告書 第七十一条第一項 (中間申告)(  第百四十五条第一項 (外国法人に対する  準用 )において準用する  場合 を含む。)の規定による  申告書 をいう。

  十一  確定申告書 第七十四条第一項 (確定申告)(  第百四十五条第一項 において準用する  場合 を含む。)の規定による  申告書 (当該申告書に係る  期限後申告書 を含む。)をいう。

  十一 の二  連結中間申告書 第八十一条の  十九第一項 (連結中間申告)の  規定 による申告書をいう。

  十一 の三  連結確定申告書 第八十一条の  二十二第一項 (連結確定申告)の  規定 による申告書(  当該申告書 に係る期限後申告書を含む。)をいう。

  十一 の四  特定信託中間申告書 第八十二条の  八第一項 (特定信託に係る  中間申告 )(第百四十五条の八(  外国法人 に対する準用)において  準用 する場合を含む。)の  規定 による申告書をいう。

  十二  特定信託確定申告書 第八十二条 の十第一項(  特定信託 に係る確定申告)(  第百四十五条 の八において準用する  場合 を含む。)の規定による  申告書 (当該申告書に係る  期限後申告書 を含む。)をいう。

  十三  退職年金等積立金中間申告書 第八十八条 (退職年金等積立金に係る  中間申告 )(第百四十五条の  十二 (外国法人に対する  準用 )において準用する  場合 を含む。)の規定による  申告書 (当該申告書に係る  期限後申告書 を含む。)をいう。

  十四  退職年金等積立金確定申告書 第八十九条 (退職年金等積立金に係る  確定申告 )(第百四十五条の  十二 において準用する  場合 を含む。)の規定による  申告書 (当該申告書に係る  期限後申告書 を含む。)をいう。

  十五  清算事業年度予納申告書 第百二条第一項 (清算中の  所得 に係る予納申告)の  規定 による申告書(  当該申告書 に係る期限後申告書を含む。)をいう。

  十六  残余財産分配予納申告書 第百三条第一項 (残余財産の  一部分配 に係る予納申告)の  規定 による申告書(  当該申告書 に係る期限後申告書を含む。)をいう。

  十七  清算確定申告書 第百四条第一項 (清算確定申告)の  規定 による申告書(  当該申告書 に係る期限後申告書を含む。)をいう。

  十八  期限後申告書 国税通則法 (昭和三十七年法律第六十六号)  第十八条第二項 (期限後申告書)に  規定 する期限後申告書をいう。

  十九  修正申告書 国税通則法第十九条第三項 (修正申告書)に  規定 する修正申告書をいう。

  十  青色申告書 第百二十一条 (青色申告)(  第百四十六条第一項 (外国法人に対する  準用 )において準用する  場合 を含む。)の規定により  青色 の申告書によつて  提出 する第三十号、  第三十一号 及び第三十一号の四から  第三十七号 までに掲げる申告書並びにこれらの  申告書 に係る修正申告書をいう。

  十一  中間納付額 第七十六条 (中間申告による  納付 )(第百四十五条第一項において  準用 する場合を含む。)、  第八十一条 の二十六(  連結中間申告 による納付)又は  第八十二条 の十一(  特定信託 に係る中間申告による  納付 )(第百四十五条の八において  準用 する場合を含む。)の  規定 により納付すべき  法人税 の額(その額につき修正申告書の  提出 又は更正があつた  場合 には、その申告又は  更正後 の法人税の額)をいう。

  十二  清算中 の予納額 第百五条(  清算中 の所得に係る  予納申告 による納付)又は  第百六条 (残余財産の  一部分配 に係る予納申告による  納付 )の規定により  納付 すべき法人税の額(これらの  規定 に規定する  申告書 に係る期限後申告書の  提出 又はこれらの申告書の  提出 がなかつたことによる決定により  納付 すべき法人税の額を含むものとし、これらの額につき  修正申告書 の提出又は  更正 があつた場合には、その  申告 又は更正後の  法人税 の額とする。)をいう。

  十三  更正 国税通則法第二十四条 (更正)又は  第二十六条 (再更正)の  規定 による更正をいう。

  十四  決定 第十九条 (納税地指定の  処分 の取消しがあつた  場合 の申告等の  効力 )及び次編第一章第一節(  課税標準 及びその計算)の  場合 を除き、国税通則法第二十五条 (  決定 )の規定による  決定 をいう。

  十五  附帯税 国税通則法第二条第四号 (定義)に  規定 する附帯税をいう。

  十六  充当 国税通則法第五十七条第一項 (充当)の  規定 による充当をいう。

  十七  還付加算金 国税通則法第五十八条第一項 (還付加算金)に  規定 する還付加算金をいう。

  十八  地方税 地方税法 (昭和二十五年法律第二百二十六号)  第一条第一項第十四号 (用語)に  規定 する地方団体の  徴収金 (都、特別区及び  全部事務組合 のこれに相当する  徴収金 を含む。)をいう。

(人格のない社団等に対するこの法律の適用)

第三条  人格のない社団等は、法人とみなして、この法律(別表第二を除く。)の規定を適用する。

   第二章 納税義務者

(納税義務者)

第四条  内国法人は、この法律により、法人税を納める義務がある。ただし、内国法人である公益法人等又は人格のない社団等については、収益事業を営む場合又は第八十四条第一項(退職年金等積立金の額の計算)に規定する退職年金業務等を行う場合に限る。

    外国法人 は、第百三十八条(  国内源泉所得 )に規定する  国内源泉所得 を有するとき(外国法人である  公益法人等 又は人格のない  社団等 にあつては、当該国内源泉所得で  収益事業 から生ずるものを有するときに限る。)、特定信託の  引受 けを行うとき又は第百四十五条の十(  外国法人 に係る退職年金等積立金の額の  計算 )に規定する  退職年金業務等 を行うときは、この法律により、  法人税 を納める義務がある。

    公共法人 は、前二項の  規定 にかかわらず、法人税を納める  義務 がない。

   第二章の二 連結納税義務者

(連結納税義務者)

第四条の二  内国法人(普通法人又は協同組合等に限るものとし、次に掲げる法人を除く。)及び当該内国法人との間に当該内国法人による完全支配関係(発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式又は出資を除く。)の全部を直接又は間接に保有する関係として政令で定める関係をいう。以下この条において同じ。)がある他の内国法人(普通法人に限るものとし、清算中の法人、資産の流動化に関する法律第二条第三項 (定義)に規定する特定目的会社その他政令で定める法人を除く。)のすべてが当該内国法人を納税義務者として法人税を納めることにつき国税庁長官の承認を受けた場合には、これらの法人は、この法律の定めるところにより、当該内国法人を納税義務者として法人税を納めるものとする。

    清算中 の法人

    普通法人 (外国法人を除く。)又は  協同組合等 との間に当該普通法人又は  協同組合等 による完全支配関係がある法人

     その他政令で定める法人

(連結納税の承認の申請)

第四条の三  前条に規定する内国法人及び当該内国法人との間に当該内国法人による同条に規定する完全支配関係(以下この条において「完全支配関係」という。)がある前条に規定する他の内国法人は、同条の承認を受けようとする場合には、その承認を受けて各連結事業年度の連結所得に対する法人税を納める最初の連結事業年度としようとする期間の開始の日の六月前の日までに、これらの法人のすべての連名で、当該期間の開始の日その他財務省令で定める事項を記載した申請書を当該内国法人の納税地の所轄税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。

    国税庁長官 は、前項の  申請書 の提出があつた  場合 において、次の各号のいずれかに  該当 する事実があるときは、その  申請 を却下することができる。

    連結予定法人 (前項に  規定 する内国法人又は他の  内国法人 をいう。以下この項において同じ。)のいずれかがその  申請 を行つていないこと。

     その申請を行つている  法人 に連結予定法人以外の  法人 が含まれていること。

     その申請を行つている  連結予定法人 につき次のいずれかに該当する  事実 があること。

   連結所得 の金額又は  連結欠損金額 及び法人税の額の  計算 が適正に行われ難いと認められること。

   連結事業年度 において、帳簿書類の  備付 け、記録又は  保存 が次条第一項に  規定 する財務省令で定めるところに従つて行われることが  見込 まれないこと。

   第四条 の五第一項(  連結納税 の承認の  取消 し)の規定により  前条 の承認を取り消され、又は  第四条 の五第三項の  承認 を受けた日以後五年以内に  前項 の申請書を  提出 したこと。

   法人税 の負担を  不当 に減少させる  結果 となると認められること。

    第一項 の申請につき  同項 に規定する  内国法人 に対して承認の  処分 があつた場合には、  同項 に規定する他の  内国法人 (同項に  規定 する期間の  開始 の時に当該内国法人との間に  完全支配関係 があるものに限る。次項及び  第五項 において同じ。)のすべてにつき、その承認があつたものとみなす。

    第一項 の申請書の  提出 があつた場合(  第六項 の規定の  適用 を受けて当該申請書の  提出 があつた場合を除く。)において、  第一項 に規定する  期間 の開始の日の  前日 までにその申請につき  承認 又は却下の  処分 がなかつたときは、同項に  規定 する内国法人及び他の  内国法人 のすべてにつき、その開始の日においてその  承認 があつたものとみなす。

    前二項 の場合(  第九項 に規定する  場合 を除く。)において、前条の  承認 は、第一項に  規定 する内国法人及び他の  内国法人 のすべてにつき、同項に  規定 する期間の  開始 の日以後の  期間 について、その効力を生ずる。

    前条 に規定する  内国法人 の設立事業年度(  当該内国法人 の設立の日の属する  事業年度 をいう。以下この項及び  第八項 において同じ。)が連結申請特例年度(  同条 の承認を受けて  各連結事業年度 の連結所得に対する  法人税 を納める最初の  連結事業年度 としようとする期間をいう。  以下 この条において同じ。)である場合にあつては  第一項 に規定する  六月前 の日を当該設立事業年度開始の日から  一月 を経過する日と  当該設立事業年度終了 の日から五月前の日とのいずれか早い日(  次項 において「設立年度申請期限」という。)とし、  当該内国法人 の設立事業年度の  翌事業年度 が連結申請特例年度である  場合 にあつては当該六月前の日を  当該設立事業年度終了 の日と当該翌事業年度終了の日から  五月前 の日とのいずれか早い日(次項において「  設立翌年度申請期限 」という。)と

    前項 の規定は、  同項 に規定する  内国法人 が、設立年度申請期限又は  設立翌年度申請期限 までに同項の  規定 の適用を受ける旨その  他財務省令 で定める事項を  記載 した書類を  当該内国法人 の納税地の  所轄税務署長 を経由して  国税庁長官 に提出した  場合 に限り、適用する。

    第六項 の規定の  適用 を受けて第一項の  申請書 の提出があつた  場合 において、当該申請書を  提出 した日から五月を  経過 する日までにその申請につき  承認 又は却下の  処分 がなかつたときは、同項に  規定 する内国法人及び他の  内国法人 (当該申請に係る  連結申請特例年度開始 の時に当該内国法人との間に  完全支配関係 があるものに限る。次項において同じ。)のすべてにつき、  当該五月 を経過する日(  当該内国法人 の設立事業年度の  翌事業年度 が当該連結申請特例年度であり、かつ、  当該翌事業年度開始 の日が当該五月を  経過 する日後である  場合 には、当該開始の日)においてその  承認 があつたものとみなす。

    第六項 の規定の  適用 を受けて行つた第一項の  申請 につき前条の  承認 を受けた場合には、その  承認 は、次の各号に掲げる  法人 の区分に応じ、  当該各号 に定める日以後の  期間 について、その効力を生ずる。

    連結申請特例年度開始 の日の前日の属する  事業年度終了 の時に時価評価資産等(  第六十一条 の十一第一項(  連結納税 の開始に伴う  資産 の時価評価損益)に  規定 する時価評価資産その他の  政令 で定めるものをいう。第十一項において同じ。)を有する  第一項 に規定する他の  内国法人 (同条第一項各号に掲げるものを除く。  以下 この号及び次号において「  時価評価法人 」という。)及び当該時価評価法人が  発行済株式 又は出資を  直接 又は間接に  保有 する第一項に  規定 する他の内国法人(  次号 において「関連法人」という。)   当該連結申請特例年度終了 の日の翌日

    連結申請特例年度開始 の日の翌日から  前条 の承認を受ける日の  前日 までの間に自己を  分割法人 とする分割型分割を行つた  第一項 に規定する他の  内国法人 (時価評価法人及び  関連法人 を除く。) その承認を受ける日の属する  事業年度開始 の日

    第一項 に規定する  内国法人 及び他の内国法人のうち、  前二号 に掲げる法人以外の  法人 連結申請特例年度開始 の日

  0  前条 に規定する他の  内国法人 が連結親法人との間に  当該連結親法人 による完全支配関係を有することとなつた  場合 (次項に  規定 する場合を除く。)には、  当該他 の内国法人については、  当該完全支配関係 を有することとなつた日(第十五条の  二第二項 (連結事業年度の  意義 )の規定の  適用 を受ける場合にあつては、  同項各号 に定める期間の  開始 の日。以下この項において同じ。)において  前条 の承認があつたものとみなす。この  場合 において、その承認は、  当該完全支配関係 を有することとなつた日以後の  期間 について、その効力を生ずるものとする。

11    前条 に規定する他の  内国法人 が連結申請特例年度において  第六項 の規定の  適用 を受けて同条の  承認 を受ける第一項に  規定 する内国法人との間に  当該内国法人 による完全支配関係を有することとなつた  場合 には、次の各号に掲げる  法人 の区分に応じ、  当該各号 に定める日においてその承認があつたものとみなす。この  場合 において、その承認は、  当該各号 に定める日以後の  期間 について、その効力を生ずるものとする。

    当該完全支配関係 を有することとなつた日の前日の属する  事業年度終了 の時に時価評価資産等を有する  当該他 の内国法人(  第六十一条 の十二第一項各号(  連結納税 への加入に伴う  資産 の時価評価損益)に掲げるものを除く。  以下 この号及び次号において「  時価評価法人 」という。)及び当該時価評価法人又は  第九項第一号 に規定する  時価評価法人 が発行済株式又は  出資 を直接又は  間接 に保有する  前条 に規定する他の  内国法人 (次号において「  関連法人 」という。) 当該連結申請特例年度終了の日の翌日

    当該完全支配関係 を有することとなつた日の翌日から  当該内国法人 が前条の  承認 を受ける日の前日までの間に  自己 を分割法人とする  分割型分割 を行つた同条に  規定 する他の内国法人(  時価評価法人 及び関連法人を除く。)   当該内国法人 がその承認を受ける日の属する  当該他 の内国法人の  事業年度開始 の日

    前条 に規定する他の  内国法人 のうち、前二号に掲げる  法人以外 の法人 当該完全支配関係を有することとなつた日

12    第一項 に規定する他の  内国法人 が同項の  申請書 を提出した  場合 の当該他の  内国法人 の納税地の  所轄税務署長 への届出その  他前各項 の規定の  適用 に関し必要な  事項 は、政令で定める。

(連結法人の帳簿書類の保存)

第四条の四  連結法人は、財務省令で定めるところにより、帳簿書類を備え付けてこれにその取引等を記録し、かつ、当該帳簿書類を保存しなければならない。

    国税庁長官 、連結親法人の  納税地 の所轄国税局長若しくは  所轄税務署長 又は連結子法人の  本店 若しくは主たる事務所の  所在地 の所轄国税局長若しくは  所轄税務署長 は、必要があると認めるときは、  連結法人 に対し、前項に  規定 する帳簿書類について  必要 な指示をすることができる。

(連結納税の承認の取消し等)

第四条の五  連結法人につき次の各号のいずれかに該当する事実がある場合には、国税庁長官は、当該連結法人に係る第四条の二(連結納税義務者)の承認を取り消すことができる。この場合において、その承認が取り消されたときは、その承認は、その取り消された日以後の期間について、その効力を失うものとする。

    連結事業年度 に係る帳簿書類の  備付 け、記録又は  保存 が前条第一項に  規定 する財務省令で定めるところに従つて行われていないこと。

    連結事業年度 に係る帳簿書類について  前条第二項 の規定による  国税庁長官 、国税局長又は  税務署長 の指示に従わなかつたこと。

    連結事業年度 に係る帳簿書類に  取引 の全部又は  一部 を隠ぺいし又は  仮装 して記載し又は  記録 し、その他その記載又は  記録 をした事項の  全体 についてその真実性を疑うに足りる  相当 の理由があること。

    第八十一条 の二十二第一項(  連結確定申告 )の規定による  申告書 をその提出期限までに  提出 しなかつたこと。

    次 の各号に掲げる  事実 が生じた場合には、  連結法人 (第一号及び  第三号 にあつてはこれらの規定に  規定 する連結親法人及びすべての  連結子法人 とし、第二号にあつては  同号 に規定する  連結親法人 とし、第四号及び  第五号 にあつてはこれらの規定に  規定 する連結子法人とする。)は、  当該各号 に定める日において第四条の二の  承認 を取り消されたものとみなす。この場合において、その  承認 は、そのみなされた日以後の  期間 について、その効力を失うものとする。

    連結親法人 と内国法人(  普通法人 又は協同組合等に限る。)との間に  当該内国法人 による第四条の二に  規定 する完全支配関係が生じたこと。 その生じた日

    連結子法人 がなくなつたことにより、連結法人が  連結親法人 のみとなつたこと。 そのなくなつた日

    連結親法人 の解散 その  解散 の日の翌日(  合併 による解散の  場合 には、その合併の日)

    連結子法人 の解散 その  解散 の日の翌日(  合併 による解散の  場合 には、その合併の日)

    連結子法人 (解散したものを除く。)が  連結親法人 との間に当該連結親法人による  連結完全支配関係 を有しなくなつたこと(第一号又は  第三号 に掲げる事実に  基因 するものを除く。)。 その有しなくなつた日

    連結法人 は、やむを得ない事情があるときは、  国税庁長官 の承認を受けて  第四条 の二の規定の  適用 を受けることをやめることができる。

    連結法人 は、前項の  承認 を受けようとするときは、連結法人のすべての  連名 で、その理由その  他財務省令 で定める事項を  記載 した申請書を  連結親法人 の納税地の  所轄税務署長 を経由して、  国税庁長官 に提出しなければならない。

    国税庁長官 は、前項の  申請書 の提出があつた  場合 において、第四条の二の  規定 の適用を受けることをやめることにつきやむを得ない  事情 がないと認めるときは、その申請を  却下 する。

    連結法人 が第三項の  承認 を受けた場合には、その  承認 を受けた日の属する連結親法人事業年度(  第十五条 の二第一項(  連結事業年度 の意義)に  規定 する連結親法人事業年度をいう。)  終了 の日後の  期間 について、第四条の二の  承認 は、その効力を失うものとする。

    第一項 の取消しの  手続 その他前各項の  規定 の適用に関し  必要 な事項は、  政令 で定める。

   第三章 課税所得等の範囲

(内国法人の課税所得の範囲)

第五条  内国法人に対しては、各事業年度(連結事業年度に該当する期間を除く。)の所得について各事業年度の所得に対する法人税を、清算所得について清算所得に対する法人税を課する。

(内国普通法人等の清算中の所得の非課税)

第六条  内国法人である普通法人又は協同組合等の清算中に生じた各事業年度の所得については、前条の規定にかかわらず、各事業年度の所得に対する法人税を課さない。ただし、これらの法人で清算中のものが継続し又は合併により消滅した場合におけるその清算中に生じた各事業年度の所得については、この限りでない。

(連結法人の課税所得の範囲)

第六条の二  連結親法人に対しては、各連結事業年度の連結所得について、各連結事業年度の連結所得に対する法人税を課する。

(内国公益法人等の非収益事業所得等の非課税)

第七条  内国法人である公益法人等又は人格のない社団等の各事業年度の所得のうち収益事業から生じた所得以外の所得及び清算所得については、第五条(内国法人の課税所得の範囲)の規定にかかわらず、それぞれ各事業年度の所得に対する法人税及び清算所得に対する法人税を課さない。

(特定信託の受託者である内国法人の特定信託に係る所得の課税)

第七条の二  特定信託の受託者である内国法人に対しては、第五条(内国法人の課税所得の範囲)又は第六条の二(連結法人の課税所得の範囲)の規定により課する法人税のほか、各特定信託の各計算期間の所得について、各特定信託の各計算期間の所得に対する法人税を課する。

(退職年金業務等を行う内国法人の退職年金等積立金の課税)

第八条  第八十四条第一項(退職年金等積立金の額の計算)に規定する退職年金業務等を行う内国法人に対しては、第五条(内国法人の課税所得の範囲)又は第六条の二(連結法人の課税所得の範囲)及び前条の規定により課する法人税のほか、各事業年度の退職年金等積立金について、退職年金等積立金に対する法人税を課する。

(外国法人の課税所得の範囲)

第九条  外国法人に対しては、各事業年度の所得のうち第百四十一条各号(外国法人に係る法人税の課税標準)に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に掲げる国内源泉所得に係る所得について、各事業年度の所得に対する法人税を課する。

(外国公益法人等の非収益事業所得の非課税)

第十条  外国法人である公益法人等又は人格のない社団等の前条に規定する所得のうち収益事業から生じた所得以外の所得については、同条の規定にかかわらず、各事業年度の所得に対する法人税を課さない。

(特定信託の受託者である外国法人の特定信託に係る所得の課税)

第十条の二  特定信託の受託者である外国法人に対しては、第九条(外国法人の課税所得の範囲)の規定により課する法人税のほか、各特定信託の各計算期間の所得について、各特定信託の各計算期間の所得に対する法人税を課する。

(退職年金業務等を行う外国法人の退職年金等積立金の課税)

第十条の三  第百四十五条の十(外国法人に係る退職年金等積立金の額の計算)に規定する退職年金業務等を行う外国法人に対しては、第九条(外国法人の課税所得の範囲)及び前条の規定により課する法人税のほか、各事業年度の退職年金等積立金について、退職年金等積立金に対する法人税を課する。

   第四章 所得の帰属に関する通則

(実質所得者課税の原則)

第十一条  資産又は事業から生ずる収益の法律上帰属するとみられる者が単なる名義人であつて、その収益を享受せず、その者以外の法人がその収益を享受する場合には、その収益は、これを享受する法人に帰属するものとして、この法律の規定を適用する。

(信託財産に係る収入及び支出の帰属)

第十二条  信託財産に帰せられる収入及び支出については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者がその信託財産を有するものとみなして、この法律の規定を適用する。ただし、合同運用信託、投資信託、特定目的信託、第三十七条第六項(寄附金の損金不算入)に規定する特定公益信託、社債等の振替に関する法律 (平成十三年法律第七十五号)第二条第十一項 (定義)に規定する加入者保護信託又は第八十四条第一項 (退職年金等積立金の額の計算)に規定する厚生年金基金契約、確定給付年金資産管理運用契約、確定給付年金基金資産運用契約、確定拠出年金資産管理契約、勤労者財産形成給付契約若しくは勤労者財産形成基金給付契約、国民年金基金若しくは国民年金基金連合会の締結した国民年金法 (昭和三十四年法律第百四十一号)第百二十八条第三項 (基金の業務)若しくは第百三十七条の十五第四項 (連合会の業務)に規定する契約若しくはこれらに類する退職年金に関する契約で政令で定めるものに係る信託の信託財産に帰せられる収入及び支出については、この限りでない。

    受益者 が特定している  場合  その受益者

    受益者 が特定していない  場合 又は存在していない  場合  その信託財産に係る  信託 の委託者

    信託会社 (金融機関の  信託業務 の兼営等に関する  法律 により同法第一条第一項(  兼営 の認可)に  規定 する信託業務を営む  同項 に規定する  金融機関 を含む。次項において同じ。)の  合同運用信託 、投資信託(  特定信託 に該当するものを除く。)、  第三十七条第六項 に規定する  特定公益信託 、社債等の  振替 に関する法律第二条第十一項 に  規定 する加入者保護信託若しくは  第八十四条第一項 に規定する  厚生年金基金契約 、確定給付年金資産管理運用契約、  確定給付年金基金資産運用契約 、確定拠出年金資産管理契約、  勤労者財産形成給付契約 若しくは勤労者財産形成基金給付契約、  国民年金基金 若しくは国民年金基金連合会の  締結 した国民年金法第百二十八条第三項 若しくは  第百三十七条 の十五第四項 に  規定 する契約若しくはこれらに類する  退職年金 に関する契約で政令

    信託会社 の特定信託の  信託財産 に帰せられる収入及び  支出 は、当該信託会社の  各事業年度 の所得の  金額 、各連結事業年度の  連結所得 の金額及び  清算所得 の金額の  計算上 、当該信託会社の  収入 及び支出でないものとみなして、この  法律 の規定を  適用 する。

    第一項 の場合において、  受益者 が特定しているかどうか又は  存在 しているかどうかの判定に関し  必要 な事項は、  政令 で定める。

   第五章 事業年度等

(事業年度の意義)

第十三条  この法律において「事業年度」とは、法人の財産及び損益の計算の単位となる期間(以下この章において「会計期間」という。)で、法令で定めるもの又は法人の定款、寄附行為、規則若しくは規約(以下この章において「定款等」という。)に定めるものをいい、法令又は定款等に会計期間の定めがない場合には、次項の規定により納税地の所轄税務署長に届け出た会計期間又は第三項の規定により納税地の所轄税務署長が指定した会計期間若しくは第四項に規定する期間をいう。ただし、これらの期間が一年を超える場合は、当該期間をその開始の日以後一年ごとに区分した各期間(最後に一年未満の期間を生じたときは、その一年未満の期間)をいう。

    法令 及び定款等に  会計期間 の定めがない法人は、次の  各号 に掲げる法人の  区分 に応じ当該各号に掲げる  日以後二月以内 に、会計期間を定めてこれを  納税地 の所轄税務署長に届け出なければならない。

    内国法人 設立 の日(内国法人である  公益法人等 又は人格のない  社団等 については、収益事業を  開始 した日)

    外国法人 第百四十一条第一号 から第三号まで(  外国法人 に係る法人税の  課税標準 )に掲げる外国法人のいずれかに  該当 することとなつた日又は当該外国法人に  該当 しないで第百三十八条第二号(  人的役務 の提供事業に係る  対価 )に規定する  事業 を国内において  開始 し、若しくは第百四十一条第四号に掲げる  国内源泉所得 で第百三十八条第二号に掲げる  対価以外 のものを有することとなつた日(外国法人である  公益法人等 又は人格のない  社団等 については、第百四十一条各号に掲げる  外国法人 の区分に応じ  当該各号 に掲げる国内源泉所得のうち  収益事業 から生ずるものを有することとなつた日)

    前項 の規定による  届出 をすべき法人(  人格 のない社団等を除く。)がその  届出 をしない場合には、  納税地 の所轄税務署長は、その  会計期間 を指定し、  当該法人 に対し、書面によりその旨を  通知 する。

    第二項 の規定による  届出 をすべき人格のない  社団等 がその届出をしない  場合 には、その人格のない  社団等 の会計期間は、その年の  一月一日 (同項第一号に掲げる  収益事業 を開始した日又は  同項第二号 に掲げる国内源泉所得のうち  収益事業 から生ずるものを有することとなつた日の属する年については、これらの日)から十二月三十一日までの  期間 とする。

(みなし事業年度)

第十四条  次の各号に規定する法人(第六号から第八号までにあつてはこれらの規定に規定する他の内国法人とし、第九号、第十四号及び第十五号にあつてはこれらの規定に規定する連結子法人とし、第十三号にあつては同号に規定する連結法人とし、第十六号にあつては同号に規定する連結親法人とする。)が当該各号に掲げる場合に該当することとなつたときは、前条第一項の規定にかかわらず、当該各号に定める期間をそれぞれ当該法人の事業年度とみなす。

    内国法人 である普通法人又は  協同組合等 が事業年度の  中途 において解散(  合併 による解散を除く。)をした  場合 (第十号に掲げる  場合 を除く。) その事業年度開始の日から  解散 の日までの期間及び  解散 の日の翌日からその  事業年度終了 の日までの期間

    法人 が事業年度の  中途 において合併により  解散 した場合(  第十一号 に掲げる場合を除く。) その  事業年度開始 の日から合併の日の  前日 までの期間

    法人 が事業年度の  中途 において当該法人を  分割法人 とする分割型分割を行つた  場合 (第十二号に掲げる  場合 を除く。) その事業年度開始の日から  分割型分割 の日の前日までの  期間 及び分割型分割の日からその  事業年度終了 の日までの期間

    第四条 の二(連結納税義務者)に  規定 する他の内国法人の  事業年度 の中途において  最初連結親法人事業年度 (各連結事業年度の  連結所得 に対する法人税を課される  最初 の連結親法人事業年度(  第十五条 の二第一項(  連結事業年度 の意義)に  規定 する連結親法人事業年度をいう。  次号 、第七号及び  第十八号 において同じ。)をいう。以下この号において同じ。)が  開始 した場合(  第六号 に掲げる場合を除く。) その  事業年度開始 の日からその最初連結親法人事業年度開始の日の  前日 までの期間

    連結子法人 の事業年度開始の日及び  終了 の日がそれぞれ当該開始の日の属する  連結親法人事業年度開始 の日及び終了の日でない  場合 (次号から  第八号 までに掲げる場合を除く。) その  連結親法人事業年度開始 の日からその終了の日までの期間

    第四条 の二に規定する他の  内国法人 との間に完全支配関係(  同条 に規定する  完全支配関係 をいう。以下この条において同じ。)がある  第四条 の二に規定する  内国法人 が第四条の  三第六項 (連結納税の  承認 の申請の  特例 )の規定の  適用 を受けて同条第一項の  申請書 を提出した  場合 連結申請特例年度 (同条第六項に  規定 する連結申請特例年度をいう。  以下 この号及び第八号において同じ。)  開始 の日の前日の属する  事業年度開始 の日から当該前日までの  期間 、その連結申請特例年度開始の日からその  終了 の日までの期間及びその  終了 の日の翌日から  当該翌日 の属する事業年度終了の日までの  期間 (第四条の二の  承認 を受けた場合には、  当該期間 を除く。)

    第四条 の二に規定する他の  内国法人 が連結親法人事業年度の  中途 において連結親法人との間に  当該連結親法人 による完全支配関係を有することとなつた  場合 (次号に掲げる  場合 を除く。) 当該完全支配関係を有することとなつた日(  以下 この号において「加入日」という。)の  前日 の属する事業年度開始の日から  当該前日 までの期間及び  当該加入日 からその連結親法人事業年度終了の日までの  期間 (当該他の  内国法人 が第十五条の  二第二項 の規定の  適用 を受ける場合には、これらの  期間 は、当該他の  内国法人 の加入日の属する  事業年度 の翌事業年度開始の日からその  開始 の日の属する連結親法人事業年度終了の日までの  期間 とする。)

    第四条 の二に規定する他の  内国法人 が連結申請特例年度の  中途 において同条に  規定 する内国法人(  第四条 の三第六項の  規定 の適用を受けて  同条第一項 の申請書を  提出 した法人に限る。)との間に  当該内国法人 による完全支配関係を有することとなつた  場合 当該完全支配関係 を有することとなつた日(以下この号において「  加入日 」という。)の前日の属する  事業年度開始 の日から当該前日までの  期間 、当該加入日からその  連結申請特例年度終了 の日までの期間及びその  終了 の日の翌日から  当該翌日 の属する事業年度終了の日までの  期間 (第四条の二の  承認 を受けた場合には、  当該期間 を除く。)

    連結子法人 が連結事業年度の  中途 において連結親法人との間に  当該連結親法人 による連結完全支配関係を有しなくなつた  場合 (次号、  第十一号 、第十三号から  第十五号 まで、第十七号及び  第十八号 に掲げる場合を除く。) その  連結事業年度開始 の日からその有しなくなつた日(以下この号において「  離脱日 」という。)の前日までの  期間 、当該離脱日からその  連結事業年度終了 の日までの期間及びその  終了 の日の翌日から  当該翌日 の属する事業年度終了の日までの期間

    連結子法人 が連結事業年度の  中途 において解散(  合併 による解散を除く。)をした  場合  その連結事業年度開始の日から  解散 の日までの期間、  解散 の日の翌日からその  連結事業年度終了 の日までの期間及びその  終了 の日の翌日から  当該翌日 の属する事業年度終了の日までの期間

  一  連結子法人 が連結事業年度の  中途 において合併により  解散 した場合 その  連結事業年度開始 の日から合併の日の  前日 までの期間

  二  連結法人 が連結事業年度の  中途 において当該連結法人を  分割法人 とする分割型分割を行つた  場合  その連結事業年度開始の日から  分割型分割 の日の前日までの  期間 及び分割型分割の日からその  連結事業年度終了 の日までの期間

  三  連結親法人 と内国法人(  普通法人 又は協同組合等に限る。)との間に  当該内国法人 による完全支配関係が生じたことにより、  連結法人 が連結事業年度の  中途 において当該内国法人との間に  当該内国法人 による完全支配関係を有することとなつた  場合  その連結事業年度開始の日から  当該完全支配関係 を有することとなつた日(以下この号において「  支配日 」という。)の前日までの  期間 、当該支配日からその  連結事業年度終了 の日までの期間及びその  終了 の日の翌日から  当該翌日 の属する事業年度終了の日までの期間

  四  連結子法人 の連結事業年度の  中途 において連結親法人が  解散 (合併による  解散 を除く。)をした場合 その  連結事業年度開始 の日から解散の日までの  期間 、解散の日の  翌日 からその連結事業年度終了の日までの  期間 及びその終了の日の  翌日 から当該翌日の属する  事業年度終了 の日までの期間

  五  連結子法人 の連結事業年度の  中途 において連結親法人が  合併 により解散した  場合  その連結事業年度開始の日から  合併 の日の前日までの  期間 、合併の日からその  連結事業年度終了 の日までの期間及びその  終了 の日の翌日から  当該翌日 の属する事業年度終了の日までの期間

  六  連結親法人 の連結事業年度の  中途 において連結子法人がなくなつたことにより  連結法人 が当該連結親法人のみとなつた  場合  その連結事業年度開始の日から  連結子法人 がなくなつた日(以下この号において「  離脱日 」という。)の前日までの  期間 及び当該離脱日からその  連結事業年度終了 の日までの期間

  七  連結法人 が第四条の  五第一項 (連結納税の  承認 の取消し)の  規定 により第四条の二の  承認 を取り消された場合 その取り消された日(  以下 この号において「取消日」という。)の属する  連結事業年度開始 の日から当該取消日の  前日 までの期間、  当該取消日 からその連結事業年度終了の日までの  期間 及びその終了の日の  翌日 から当該翌日の属する  事業年度終了 の日までの期間

  八  連結子法人 が第四条の  五第三項 の承認を受けた  場合  その承認を受けた日の属する  連結親法人事業年度終了 の日の翌日から  当該翌日 の属する事業年度終了の日までの期間

  九  清算中 の法人の  残余財産 が事業年度の  中途 において確定した  場合  その事業年度開始の日から  残余財産 の確定の日までの期間

  十  内国法人 である普通法人又は  協同組合等 で清算中のものが  事業年度 の中途において  継続 した場合 その  事業年度開始 の日から継続の日の  前日 までの期間及び  継続 の日からその事業年度終了の日までの期間

  十一  第百四十一条各号 (外国法人に係る  法人税 の課税標準)のうちいずれかの号に掲げる  外国法人 に該当する  法人 が事業年度の  中途 において当該各号のうち他のいずれかの号に掲げる  外国法人 に該当することとなつた  場合 (同条第二号及び  第三号 に掲げる外国法人のいずれにも  該当 していた法人がこれらのうちいずれか一にのみ  該当 することとなつた場合を含む。) その  事業年度開始 の日からその該当することとなつた日の  前日 までの期間及びその  該当 することとなつた日からその事業年度終了の日までの期間

  十二  第百四十一条第四号 に掲げる外国法人に  該当 する法人が、  事業年度 の中途において、  国内 において新たに第百三十八条第二号(  人的役務 の提供事業に係る  対価 )に規定する  事業 を開始し、又は  当該事業 を廃止した  場合  その事業年度開始の日から  当該事業 の開始の日の  前日 又は当該事業の  廃止 の日までの期間及びこれらの日の  翌日 からその事業年度終了の日までの  期間 (当該事業の  開始 の日の属する事業年度の  中途 において当該事業を  廃止 した場合には、その  事業年度開始 の日から当該事業の  開始 の日の前日までの  期間 、当該事業の  開始 の日から当該事業の  廃止 の日までの期間及び  同日 の翌日からその  事業年度終了 の日までの期間)

(事業年度を変更した場合等の届出)

第十五条  法人がその定款等に定める会計期間を変更し、又はその定款等において新たに会計期間を定めた場合には、遅滞なく、その変更前の会計期間及び変更後の会計期間又はその定めた会計期間を納税地(連結子法人にあつては、その本店又は主たる事務所の所在地)の所轄税務署長に届け出なければならない。

(連結事業年度の意義)

第十五条の二  この法律において「連結事業年度」とは、連結法人の連結親法人事業年度(当該連結法人に係る連結親法人の事業年度(当該連結親法人を分割法人とする分割型分割を行つた場合には、第十四条第十二号(みなし事業年度)の規定の適用がないものとした場合における事業年度)をいう。以下この項及び次項において同じ。)開始の日からその終了の日までの期間とする。ただし、第一号から第四号までに掲げる法人にあつてはこれらの号に定める期間(その末日が連結親法人事業年度終了の日である期間を除く。)は連結事業年度に含まないものとし、第五号及び第六号に掲げる法人にあつては最初連結事業年度(各連結事業年度の連結所得に対する法人税を課される最初の連結事業年度をいう。次項において同じ。)はこれらの号に定める期間とする。

    連結親法人事業年度 の中途において  自己 を分割法人とする  分割型分割 を行つた連結法人 その  連結親法人事業年度開始 の日から分割型分割の日の  前日 までの期間

    連結親法人事業年度 の中途において  第四条 の五第一項(  連結納税 の承認の  取消 し)の規定により  第四条 の二(連結納税義務者)の  承認 を取り消された連結子法人 その  連結親法人事業年度開始 の日からその取り消された日の前日までの期間

    連結親法人事業年度 の中途において  解散 した連結子法人 その  連結親法人事業年度開始 の日から解散の日(  合併 による解散の  場合 には、合併の日の  前日 )までの期間

    連結親法人事業年度 の中途において  連結親法人 との間に連結完全支配関係を有しなくなつた  連結子法人 (前二号に掲げる  法人 を除く。) その連結親法人事業年度開始の日からその有しなくなつた日の  前日 までの期間

    連結申請特例年度 (第四条の  三第六項 (連結納税の  承認 の申請の  特例 )に規定する  連結申請特例年度 をいう。以下この項及び  次項 において同じ。)開始の日の  翌日 から第四条の二の  承認 を受けた日の前日までの間に  自己 を分割法人とする  分割型分割 を行つた同条に  規定 する他の内国法人で  第四条 の三第六項の  規定 の適用を受けるもの(  同条第九項第一号 に規定する  時価評価法人 及び関連法人を除く。) その  承認 を受けた日の属する事業年度開始の日からその  連結申請特例年度終了 の日までの期間

    連結親法人事業年度 の中途において  連結親法人 との間に当該連結親法人による  第四条 の二に規定する  完全支配関係 (以下この項及び  次項 において「完全支配関係」という。)を有することとなつた  同条 に規定する他の  内国法人 (第四条の  三第十一項第一号 に規定する  時価評価法人 及び関連法人を除く。)   当該完全支配関係 を有することとなつた日(同日の  翌日 から同項に  規定 する内国法人が  第四条 の二の承認を受けた日の  前日 までの間に当該他の  内国法人 (連結申請特例年度の  中途 において当該内国法人との間に  当該内国法人 による当該完全支配関係を有することとなつたものに限る。)が  当該他 の内国法人を  分割法人 とする分割型分割を行つた  場合 には、当該内国法人がその  承認 を受けた日の属する当該他の  内国法人 の事業年度開始の日)からその連結親法人事業年度

    第四条 の二に規定する他の  内国法人 が連結親法人事業年度(  第四条 の三第六項の  規定 の適用を受ける  場合 の連結申請特例年度を除く。)  開始 の日の一月前の日から  当該開始 の日以後一月を  経過 する日までの期間(その  連結親法人事業年度 が連結親法人の  最初連結事業年度 である場合には、その  連結親法人事業年度開始 の日から当該開始の  日以後一月 を経過する日までの  期間 )において連結親法人との間に  当該連結親法人 による完全支配関係を有することとなり、かつ、  当該他 の内国法人の  加入年度 (当該完全支配関係を有することとなつた日の属する  事業年度 (第十四条第七号の  規定 の適用がないものとした  場合 における事業年度)をいう。  以下 この条において同じ。)終了の日が  当該期間内 にある場合には、  前項 の規定にかかわらず、  当該他 の内国法人の最初連結事業年

    当該他 の内国法人の  加入年度終了 の日がその連結親法人事業年度開始の  日前 となつている場合 当該他の  内国法人 の加入年度終了の日の  翌日 からその連結親法人事業年度開始の日の  前日 (当該他の  内国法人 の加入年度終了の日がその  連結親法人事業年度開始 の日の前日である  場合 には、その連結親法人事業年度終了の日)までの期間

    当該他 の内国法人の  加入年度終了 の日がその連結親法人事業年度開始の  日以後 となつている場合 当該他の  内国法人 の加入年度終了の日の  翌日 からその連結親法人事業年度終了の日までの期間

    前項 の規定は、  同項 に規定する  連結親法人 が、同項に  規定 する他の内国法人の  加入年度 に係る第七十四条第一項(  確定申告 )の規定による  申告書 の提出期限までに  前項 の規定の  適用 を受ける旨その他財務省令で定める  事項 を記載した  書類 を納税地の  所轄税務署長 に提出した  場合 に限り、適用する。

(計算期間)

第十五条の三  この法律において「計算期間」とは、特定信託の契約又は当該契約に係る約款に定める信託の計算期間をいう。ただし、当該期間が一年を超える場合(政令で定める場合を除く。)は、当該期間をその開始の日以後一年ごとに区分した各期間(最後に一年未満の期間を生じたときは、その一年未満の期間)をいう。

    前項 ただし書に規定する  場合 において、特定信託の  契約 又は当該契約に係る  約款 に定める信託の  最初 の計算期間のみが  一年 を超え、かつ、二年に満たないものであるときは、  当該計算期間 については、同項の  規定 にかかわらず、その開始の日から  当該計算期間 の末日の  一年前 の日までの期間と  同日 の翌日から  当該計算期間 の末日までの  期間 をそれぞれ当該特定信託の  計算期間 とみなす。

    次 の各号に  規定 する信託が  当該各号 に掲げる場合に  該当 することとなつたときは、その該当することとなつた日の属する  当該信託 の計算期間については、  当該各号 に定める期間をそれぞれ  特定信託 の計算期間とみなす。

    特定信託以外 の信託が  特定信託 に該当することとなつた  場合  その該当することとなつた日から  当該特定信託 に該当することとなつた  信託 の契約又は  当該契約 に係る約款に定める  信託 の計算期間の  末日 までの期間(  当該期間 が一年を超える  場合 は、当該期間をその  開始 の日以後一年ごとに  区分 した各期間(  最後 に一年未満の  期間 を生じたときは、その一年未満の  期間 )とする。)

    特定信託 がその計算期間の  中途 において終了した  場合  その計算期間開始の日から  当該終了 の日までの期間

    特定信託 がその計算期間の  中途 において特定信託に  該当 しないこととなつた場合 その  計算期間開始 の日からその該当しないこととなつた日までの期間

    特定信託 の受託者である  法人 は、特定信託の  契約 又は当該契約に係る  約款 に定める信託の  計算期間 を変更した  場合 には、遅滞なく、その  特定信託 の名称、  変更前 の信託の  計算期間 及び変更後の  信託 の計算期間を  納税地 の所轄税務署長に届け出なければならない。

    第一項 に規定する  政令 で定める場合に  該当 する場合における  計算期間 の月数への  換算 その他計算期間に関し  必要 な事項は、  政令 で定める。

   第六章 納税地

(内国法人の納税地)

第十六条  内国法人の法人税の納税地は、その本店又は主たる事務所の所在地とする。

(外国法人の納税地)

第十七条  外国法人の法人税の納税地は、次の各号に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に掲げる場所とする。

    第百四十一条第一号 から第三号まで(  国内 に恒久的施設を有する  外国法人 )に掲げる外国法人 その  外国法人 が国内において行なう  事業 に係る事務所、  事業所 その他これらに準ずるものの所在地(これらが  二以上 ある場合には、主たるものの  所在地

    前号 に該当しない  外国法人 で、第百三十八条第三号(  不動産 の貸付け等の  対価 )に掲げる対価(  船舶 又は航空機の  貸付 けによるものを除く。)を受けるもの 当該対価に係る  資産 の所在地(その  資産 が二以上ある  場合 には、主たる資産の  所在地

    前二号 に該当しない  外国法人 政令 で定める場所

(納税地の指定)

第十八条  前二条の規定による納税地が法人の事業又は資産の状況からみて法人税の納税地として不適当であると認められる場合には、その納税地の所轄国税局長(政令で定める場合には、国税庁長官。以下この条において同じ。)は、これらの規定にかかわらず、その法人税の納税地を指定することができる。

    国税局長 は、前項の  規定 により法人税の  納税地 を指定したときは、  同項 の法人に対し、  書面 によりその旨を通知する。

(納税地指定の処分の取消しがあつた場合の申告等の効力)

第十九条  異議申立てについての決定若しくは審査請求についての裁決又は判決により、前条第一項の規定による納税地の指定の処分の取消しがあつた場合においても、その処分の取消しは、その取消しの対象となつた処分のあつた時からその取消しの時までの間に、その取消しの対象となつた納税地をその処分に係る法人の法人税の納税地としてその法人税に関してされた申告、申請、請求、届出その他書類の提出及び納付並びに国税庁長官、国税局長又は税務署長の処分(その取消しの対象となつた処分を除く。)の効力に影響を及ぼさないものとする。

(納税地等の異動の届出)

第二十条  法人は、その法人税の納税地に異動があつた場合(第十八条第一項(納税地の指定)の指定によりその納税地に異動があつた場合を除く。)には、政令で定めるところにより、その異動前の納税地の所轄税務署長及び異動後の納税地の所轄税務署長にその旨を届け出なければならない。

    連結親法人 は、連結子法人の  本店 又は主たる事務所の  所在地 (以下この項において「  本店等所在地 」という。)に異動があつた  場合 には、政令で定めるところにより、  当該連結親法人 の納税地の  所轄税務署長並 びに当該連結子法人の  異動前 の本店等所在地の  所轄税務署長 及び異動後の  本店等所在地 の所轄税務署長にその旨を届け出なければならない。

  第二編 内国法人の納税義務

   第一章 各事業年度の所得に対する法人税

    第一節 課税標準及びその計算

     第一款 課税標準

(各事業年度の所得に対する法人税の課税標準)

第二十一条  内国法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の課税標準は、各事業年度の所得の金額とする。

     第二款 各事業年度の所得の金額の計算の通則

(各事業年度の所得の金額の計算)

第二十二条  内国法人の各事業年度の所得の金額は、当該事業年度の益金の額から当該事業年度の損金の額を控除した金額とする。

    内国法人 の各事業年度の  所得 の金額の  計算上当該事業年度 の益金の額に  算入 すべき金額は、  別段 の定めがあるものを除き、資産の  販売 、有償又は  無償 による資産の  譲渡 又は役務の  提供 、無償による  資産 の譲受けその他の  取引 で資本等取引以外のものに係る  当該事業年度 の収益の額とする。

    内国法人 の各事業年度の  所得 の金額の  計算上当該事業年度 の損金の額に  算入 すべき金額は、  別段 の定めがあるものを除き、次に掲げる額とする。

    当該事業年度 の収益に係る  売上原価 、完成工事原価その他これらに準ずる  原価 の額

    前号 に掲げるもののほか、当該事業年度の  販売費 、一般管理費その他の  費用 (償却費以外の  費用 で当該事業年度終了の日までに  債務 の確定しないものを除く。)の額

    当該事業年度 の損失の額で  資本等取引以外 の取引に係るもの

    第二項 に規定する  当該事業年度 の収益の額及び  前項各号 に掲げる額は、一般に  公正妥当 と認められる会計処理の  基準 に従つて計算されるものとする。

    第二項 又は第三項に  規定 する資本等取引とは、  法人 の資本金等の額の  増加 又は減少を生ずる  取引 及び法人が行う  利益 又は剰余金の  分配 (資産の  流動化 に関する法律第百十五条第一項 (  中間配当 )に規定する  金銭 の分配を含む。)をいう。

     第三款 益金の額の計算

      第一目 受取配当等

(受取配当等の益金不算入)

第二十三条  内国法人が受ける次に掲げる金額(外国法人若しくは公益法人等又は人格のない社団等から受ける第一号に掲げるものを除く。以下この条において「配当等の額」という。)のうち、連結法人株式等(連結法人の株式又は出資のうち政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)及び関係法人株式等のいずれにも該当しない株式等(株式、出資又は受益証券をいう。以下この条において同じ。)に係る配当等の額の百分の五十に相当する金額並びに関係法人株式等に係る配当等の額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。

    剰余金 の配当(  株式 又は出資に係るものに限るものとし、  資本剰余金 の額の減少に伴うもの及び  分割型分割 によるものを除く。)若しくは利益の  配当 (分割型分割によるものを除く。)又は  剰余金 の分配(  出資 に係るものに限る。)の額

    資産 の流動化に関する  法律第百十五条第一項 (中間配当)に  規定 する金銭の  分配 の額

    特定信託 の収益の  分配 の額として政令で定めるところにより  計算 した金額

    公社債投資信託以外 の証券投資信託の  収益 の分配の額のうち、  内国法人 から受ける第一号に掲げる  金額 から成るものとして政令で定めるところにより  計算 した金額

    内国法人 が受ける配当等の額のうち、  連結法人株式等 に係る配当等の額は、その  内国法人 の各事業年度の  所得 の金額の  計算上 、益金の額に  算入 しない。

    前二項 の規定は、  内国法人 がその受ける配当等の額(  次条第一項 の規定により、その  内国法人 が受ける配当等の額とみなされる  金額 を除く。以下この項において同じ。)の  元本 である株式等をその  配当等 の額の支払に係る  基準日 (信託の  収益 の分配にあつては、その  計算 の基礎となつた  期間 の末日)  以前一月以内 に取得し、かつ、  当該株式等 又は当該株式等と  銘柄 を同じくする株式等を  当該基準日後二月以内 に譲渡した  場合 における当該譲渡した  株式等 のうち政令で定めるものの  配当等 の額については、適用しない。

    第一項 の場合において、  同項 の内国法人が  当該事業年度 において支払う  負債 の利子(これに準ずるものとして  政令 で定めるものを含むものとし、当該内国法人との間に  連結完全支配関係 がある連結法人に  支払 うものを除く。)があるときは、同項の  規定 により当該事業年度の  所得 の金額の  計算上益金 の額に算入しない  金額 は、次に掲げる金額の  合計額 とする。

     その保有する  連結法人株式等 及び関係法人株式等のいずれにも  該当 しない株式等につき  当該事業年度 において受ける配当等の額の  合計額 から当該負債の  利子 の額のうち当該株式等に係る  部分 の金額として  政令 で定めるところにより計算した  金額 を控除した  金額 の百分の  五十 に相当する金額

     その保有する  関係法人株式等 につき当該事業年度において受ける  配当等 の額の合計額から  当該負債 の利子の額のうち  当該関係法人株式等 に係る部分の  金額 として政令で定めるところにより  計算 した金額を  控除 した金額

    第一項 及び前項に  規定 する関係法人株式等とは、  内国法人 が他の内国法人(  公益法人等 及び人格のない  社団等 を除く。)の発行済株式又は  出資 (当該他の  内国法人 が有する自己の  株式 又は出資を除く。)の  総数 又は総額の  百分 の二十五以上に  相当 する数又は金額の  株式 又は出資を有する  場合 として政令で定める  場合 における当該他の  内国法人 の株式又は  出資 (連結法人株式等を除く。)をいう。

    第一項 及び第二項の  規定 は、確定申告書に  益金 の額に算入されない  配当等 の額及びその計算に関する  明細 の記載がある  場合 に限り、適用する。この  場合 において、これらの規定により  益金 の額に算入されない  金額 は、当該金額として  記載 された金額を  限度 とする。

    税務署長 は、第一項及び  第二項 の規定により  益金 の額に算入されないこととなる  金額 の全部又は  一部 につき前項の  記載 がない確定申告書の  提出 があつた場合においても、その  記載 がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、その  記載 がなかつた金額につき  第一項 及び第二項の  規定 を適用することができる。

    適格合併 、適格分割、  適格現物出資 又は適格事後設立により  株式等 の移転が行われた  場合 における第一項から  第三項 までの規定の  適用 その他第一項から  第五項 までの規定の  適用 に関し必要な  事項 は、政令で定める。

(配当等の額とみなす金額)

第二十四条  法人(公益法人等及び人格のない社団等を除く。以下この条において同じ。)の株主等である内国法人が当該法人の次に掲げる事由により金銭その他の資産の交付を受けた場合において、その金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額が当該法人の資本金等の額又は連結個別資本金等の額のうちその交付の基因となつた当該法人の株式又は出資に対応する部分の金額を超えるときは、この法律の規定の適用については、その超える部分の金額は、前条第一項第一号に掲げる金額とみなす。

    合併 (適格合併を除く。)

    分割型分割 (適格分割型分割を除く。)

    資本 の払戻し(  剰余金 の配当(  資本剰余金 の額の減少に伴うものに限る。)のうち、  分割型分割 によるもの以外のものをいう。)又は  解散 による残余財産の分配

    自己 の株式又は  出資 の取得(  証券取引所 の開設する  市場 における購入による  取得 その他の政令で定める  取得 及び第六十一条の  二第十一項第一号 から第三号まで(  有価証券 の譲渡益又は  譲渡損 の益金又は  損金算入 )に掲げる株式又は  出資 の同項に  規定 する場合に  該当 する場合における  取得 を除く。)

    出資 の消却(  取得 した出資について行うものを除く。)、  出資 の払戻し、  社員 その他法人の  出資者 の退社又は  脱退 による持分の  払戻 しその他株式又は  出資 をその発行した  法人 が取得することなく  消滅 させること。

    組織変更 (当該組織変更に際して  当該組織変更 をした法人の  株式 又は出資以外の  資産 を交付したものに限る。)

    合併法人 が抱合株式(  当該合併法人 が合併の  直前 に有していた被合併法人の  株式 (出資を含む。  以下 この項において同じ。)又は被合併法人が  当該合併 の直前に有していた他の  被合併法人 の株式をいう。)に対し  当該合併 による株式の  割当 て又は当該株式以外の  資産 の交付をしなかつた  場合 においても、政令で定めるところにより  当該合併法人 が株式割当等(  当該合併 による当該株式の  割当 て又は当該資産の  交付 をいう。)を受けたものとみなして、前項の  規定 を適用する。

    第一項 に規定する  株式 又は出資に  対応 する部分の  金額 の計算の  方法 その他前二項の  規定 の適用に関し  必要 な事項は、  政令 で定める。

      第二目 資産の評価益

(資産の評価益の益金不算入等)

第二十五条  内国法人がその有する資産の評価換えをしてその帳簿価額を増額した場合には、その増額した部分の金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。

    内国法人 がその有する資産につき  会社更生法 (平成十四年法律第百五十四号)又は  金融機関等 の更生手続の  特例等 に関する法律 (  平成八年法律第九十五号 )の規定による  更生計画認可 の決定があつたことによりこれらの  法律 の規定に従つて行う  評価換 えその他政令で定める  評価換 えをしてその帳簿価額を  増額 した場合には、その  増額 した部分の  金額 は、前項の  規定 にかかわらず、これらの評価換えをした日の属する  事業年度 の所得の  金額 の計算上、  益金 の額に算入する。

    内国法人 について民事再生法 (  平成十一年法律第二百二十五号 )の規定による  再生計画認可 の決定があつたことその他これに準ずる  政令 で定める事実が生じた  場合 において、その内国法人がその有する  資産 の価額につき  政令 で定める評定を行つているときは、その  資産 (政令で定めるものを除く。)の  評価益 の額として政令で定める  金額 は、第一項の  規定 にかかわらず、これらの事実が生じた日の属する  事業年度 の所得の  金額 の計算上、  益金 の額に算入する。

    第一項 の規定の  適用 があつた場合において、  同項 の評価換えにより  増額 された金額を  益金 の額に算入されなかつた  資産 については、その評価換えをした日の属する  事業年度以後 の各事業年度の  所得 の金額の  計算上 、当該資産の  帳簿価額 は、その増額がされなかつたものとみなす。

    第三項 の規定は、  確定申告書 に同項に  規定 する評価益の額として  政令 で定める金額の  益金算入 に関する明細(  次項 において「評価益明細」という。)の  記載 があり、かつ、財務省令で定める  書類 (次項において「  評価益関係書類 」という。)の添付がある  場合 (第三十三条第三項(  資産 の評価損の  損金不算入等 )に規定する  資産 につき同項に  規定 する評価損の額として  政令 で定める金額がある  場合 (次項において「  評価損 がある場合」という。)には、  同条第五項 に規定する  評価損明細 (次項において「  評価損明細 」という。)の記載及び  同条第五項 に規定する  評価損関係書類 (次項において「  評価損関係書類 」という。)の添付がある  場合 に限る。)に限り、適用する。

    税務署長 は、評価益明細(  評価損 がある場合には、  評価益明細 又は評価損明細)の  記載 又は評価益関係書類(  評価損 がある場合には、  評価益関係書類 又は評価損関係書類)の  添付 がない確定申告書の  提出 があつた場合においても、  当該記載 又は当該添付がなかつたことについてやむを得ない  事情 があると認めるときは、第三項の  規定 を適用することができる。

    前三項 に定めるもののほか、第一項から  第三項 までの規定の  適用 に関し必要な  事項 は、政令で定める。

      第三目 還付金等

(還付金等の益金不算入)

第二十六条  内国法人が次に掲げるものの還付を受け、又はその還付を受けるべき金額を未納の国税若しくは地方税に充当される場合には、その還付を受け又は充当される金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。

    第三十八条第一項 又は第二項(  法人税額等 の損金不算入)の  規定 により各事業年度の  所得 の金額の  計算上損金 の額に算入されないもの

    第五十五条第三項 (不正行為等に係る  費用等 の損金不算入)の  規定 により各事業年度の  所得 の金額の  計算上損金 の額に算入されないもの

    第七十八条 (確定申告による  所得税額等 の還付)、  第八十一条 の二十九(  連結確定申告 による所得税額等の  還付 )、第百二十条(  継続等 の場合の  所得税額等 の還付)、  第百三十三条 (確定申告又は  連結確定申告 に係る更正による  所得税額等 の還付)又は  第百三十七条 (継続等の  場合 の更正による  所得税額等 の還付)の  規定 による還付金

    第八十条 (欠損金の  繰戻 しによる還付)又は  第八十一条 の三十一(  連結欠損金 の繰戻しによる  還付 )の規定による還付金

    内国法人 が第六十九条第一項から  第三項 まで(外国税額の  控除 )の規定の  適用 を受けた事業年度後の  各事業年度 においてこれらの規定による  控除 をされるべき金額の  計算 の基礎となつた  外国法人税 の額(第六十九条第一項に  規定 する外国法人税の額をいう。  以下 この項において同じ。)が減額された  場合 (当該内国法人が  同条第五項 に規定する  適格組織再編成 により同項に  規定 する被合併法人等から  事業 の全部又は  一部 の移転を受けた  場合 にあつては、当該被合併法人等が  納付 することとなつた外国法人税の額のうち  当該内国法人 が移転を受けた  事業 に係る所得に  基因 して納付することとなつた  外国法人税 の額が減額された  場合 を含む。以下この項において同じ。)又は  当該内国法人 が第八十一条の  十五第一項 から第三項まで(  連結事業年度 における外国税額の  控除 )の規

    内国法人 が他の内国法人から  各連結事業年度 の連結所得に対する  法人税 の負担額として  支出 すべき金額として  第八十一条 の十八第一項(  連結法人税 の個別帰属額の  計算 )の規定により  計算 される金額又は  附帯税 (利子税を除く。  次項 において同じ。)の負担額を受け取る  場合 には、その受け取る金額は、  当該内国法人 の各事業年度の  所得 の金額の  計算上 、益金の額に  算入 しない。

    前項 の他の内国法人が  同項 の内国法人から  各連結事業年度 の連結所得に対する  法人税 の減少額として  収入 すべき金額として  第八十一条 の十八第一項の  規定 により計算される  金額 又は附帯税の  負担額 の減少額を受け取る  場合 には、その受け取る金額は、  当該他 の内国法人の  各事業年度 の所得の  金額 の計算上、  益金 の額に算入しない。

    内国法人 が第五十五条第四項の  規定 により各事業年度の  所得 の金額の  計算上損金 の額に算入されないものの  還付 を受ける場合には、その  還付 を受ける金額は、その  内国法人 の各事業年度の  所得 の金額の  計算上 、益金の額に  算入 しない。

第二十七条  削除

(法人税額から控除する外国子会社の外国税額の益金算入)

第二十八条  内国法人が各事業年度において第六十九条第八項(外国税額の控除)に規定する外国子会社の所得に対して課される外国法人税の額(同条第九項の規定により当該外国子会社の所得に対して課される外国法人税の額とみなされる金額を含む。)につき同条第八項の規定の適用を受ける場合には、同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、その内国法人の政令で定める事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

     第四款 損金の額の計算

      第一目 資産の評価及び償却費

(たな卸資産の売上原価等の計算及びその評価の方法)

第二十九条  内国法人のたな卸資産につき第二十二条第三項(各事業年度の損金の額に算入する金額)の規定により各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の損金の額に算入する金額を算定する場合におけるその算定の基礎となる当該事業年度終了の時において有するたな卸資産の価額は、その内国法人がたな卸資産について選定した評価の方法により評価した金額(評価の方法を選定しなかつた場合又は選定した評価の方法により評価しなかつた場合には、評価の方法のうち政令で定める方法により評価した金額)とする。

    前項 の選定をすることができる  評価 の方法の  種類 、その選定の  手続 その他たな卸資産の  評価 に関し必要な  事項 は、政令で定める。

第三十条  削除

(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)

第三十一条  内国法人の各事業年度終了の時において有する減価償却資産につきその償却費として第二十二条第三項(各事業年度の損金の額に算入する金額)の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する金額は、その内国法人が当該事業年度においてその償却費として損金経理をした金額(以下この条において「損金経理額」という。)のうち、その内国法人が当該資産について選定した償却の方法(償却の方法を選定しなかつた場合には、償却の方法のうち政令で定める方法)に基づき政令で定めるところにより計算した金額(次項において「償却限度額」という。)に達するまでの金額とする。

    内国法人 が、適格分社型分割、  適格現物出資 又は適格事後設立(  第四項 までにおいて「適格分社型分割等」という。)により  分割承継法人 、被現物出資法人又は  被事後設立法人 に減価償却資産を  移転 する場合において、  当該減価償却資産 について損金経理額に  相当 する金額を  費用 の額としたときは、当該費用の額とした  金額 (次項及び  第四項 において「期中損金経理額」という。)のうち、  当該減価償却資産 につき当該適格分社型分割等の日の  前日 を事業年度終了の日とした  場合 に前項の  規定 により計算される  償却限度額 に相当する  金額 に達するまでの金額は、  当該適格分社型分割等 の日の属する事業年度(  第四項 において「分割等事業年度」という。)の  所得 の金額の  計算上 、損金の額に  算入 する。

    前項 の規定は、  同項 の内国法人が  適格分社型分割等 の日以後二月以内に  期中損金経理額 その他の財務省令で定める  事項 を記載した  書類 を納税地の  所轄税務署長 に提出した  場合 に限り、適用する。

    損金経理額 には、第一項の  減価償却資産 につき同項の  内国法人 が償却費として  損金経理 をした事業年度(  以下 この項において「償却事業年度」という。)前の  各事業年度 における当該減価償却資産に係る  損金経理額 (当該減価償却資産が  適格合併 又は適格分割型分割(  以下 この項において「適格合併等」という。)により  被合併法人 又は分割法人(  以下 この項において「被合併法人等」という。)から  移転 を受けたものである場合にあつては  当該被合併法人等 の当該適格合併等の日の  前日 の属する事業年度以前の  各事業年度 の損金経理額のうち  当該各事業年度 の所得の  金額 の計算上損金の額に  算入 されなかつた金額を、  当該減価償却資産 が適格分社型分割等により  分割法人 、現物出資法人又は  事後設立法人 (以下この項において「  分割法人等 」という。)から移転を受けた

    前項 の場合において、  内国法人 の有する減価償却資産(  適格合併 により被合併法人から  移転 を受けた減価償却資産、  第六十一条 の十一第一項(  連結納税 の開始に伴う  資産 の時価評価損益)の  規定 の適用を受けた  同項 に規定する  時価評価資産 に該当する  減価償却資産 その他の政令で定める  減価償却資産 に限る。)につきその価額として  帳簿 に記載されていた  金額 として政令で定める  金額 が当該移転の  直前 に当該被合併法人の  帳簿 に記載されていた  金額 、同条第一項の  規定 の適用を受けた  直後 の帳簿価額その他の  政令 で定める金額に満たない  場合 には、当該満たない  部分 の金額は、  政令 で定める事業年度前の  各事業年度 の損金経理額とみなす。

    第一項 の選定をすることができる  償却 の方法の  種類 、その選定の  手続 その他減価償却資産の  償却 に関し必要な  事項 は、政令で定める。

(繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法)

第三十二条  内国法人の各事業年度終了の時の繰延資産につきその償却費として第二十二条第三項(各事業年度の損金の額に算入する金額)の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する金額は、その内国法人が当該事業年度においてその償却費として損金経理をした金額(以下この条において「損金経理額」という。)のうち、その繰延資産に係る支出の効果の及ぶ期間を基礎として政令で定めるところにより計算した金額(次項において「償却限度額」という。)に達するまでの金額とする。

    内国法人 が、適格分社型分割、  適格現物出資 又は適格事後設立(  以下 この項及び次項において「  適格分社型分割等 」という。)により分割承継法人、  被現物出資法人 又は被事後設立法人(  以下 この項において「分割承継法人等」という。)に  繰延資産 (当該適格分社型分割等により  当該分割承継法人等 に移転する  資産 、負債又は  契約 (第四項において「  資産等 」という。)と関連を有するものに限る。)を引き継ぐ  場合 において、当該繰延資産について  損金経理額 に相当する  金額 を費用の額としたときは、  当該費用 の額とした金額(  次項 及び第六項において「  期中損金経理額 」という。)のうち、当該繰延資産につき  当該適格分社型分割等 の日の前日を  事業年度終了 の日とした場合に  前項 の規定により  計算 される償却限度額に  相当 する金額に達するまでの  金額 は、当該適格

    前項 の規定は、  同項 の内国法人が  適格分社型分割等 の日以後二月以内に  期中損金経理額 その他の財務省令で定める  事項 を記載した  書類 を納税地の  所轄税務署長 に提出した  場合 に限り、適用する。

    内国法人 が適格合併、  適格分割 、適格現物出資又は  適格事後設立 (以下この項において「  適格組織再編成 」という。)を行つた場合には、次の  各号 に掲げる適格組織再編成の  区分 に応じ、当該各号に定める  繰延資産 は、当該適格組織再編成の  直前 の帳簿価額により  当該適格組織再編成 に係る合併法人、  分割承継法人 、被現物出資法人又は  被事後設立法人 に引き継ぐものとする。

    適格合併 当該適格合併 の直前の繰延資産

    適格分割型分割 、適格分社型分割、  適格現物出資 又は適格事後設立(  以下 この号及び次項において「  適格分割型分割等 」という。) 次に掲げる繰延資産

   当該適格分割型分割等 により分割承継法人、  被現物出資法人 又は被事後設立法人(  以下 この号及び次項において「  分割承継法人等 」という。)に移転する  資産等 と密接な  関連 を有する繰延資産として  政令 で定めるもの

   当該適格分社型分割 、適格現物出資又は  適格事後設立 により分割承継法人、  被現物出資法人 又は被事後設立法人に  移転 する資産等と  関連 を有する繰延資産のうち  第二項 の規定の  適用 を受けたもの(イに掲げるものを除く。)

   当該適格分割型分割等 により分割承継法人等に  移転 する資産等と  関連 を有する繰延資産(イ及びロに掲げるものを除く。)

    前項 (第二号ハに係る  部分 に限る。)の規定は、  同項 の内国法人が  適格分割型分割等 の日以後二月以内に  同項 の規定により  分割承継法人等 に引き継ぐものとされる同号ハに掲げる  繰延資産 の帳簿価額その他の  財務省令 で定める事項を  記載 した書類を  納税地 の所轄税務署長に  提出 した場合に限り、  適用 する。

    損金経理額 には、第一項の  繰延資産 につき同項の  内国法人 が償却費として  損金経理 をした事業年度(  以下 この項において「償却事業年度」という。)前の  各事業年度 における当該繰延資産に係る  損金経理額 (当該繰延資産が  適格合併 又は適格分割型分割(  以下 この項において「適格合併等」という。)により  被合併法人 又は分割法人(  以下 この項において「被合併法人等」という。)から  引継 ぎを受けたものである場合にあつては  当該被合併法人等 の当該適格合併等の日の  前日 の属する事業年度以前の  各事業年度 の損金経理額のうち  当該各事業年度 の所得の  金額 の計算上損金の額に  算入 されなかつた金額を、  当該繰延資産 が第二項に  規定 する適格分社型分割等により  分割法人 、現物出資法人又は  事後設立法人 (以下この項において「  分割法人等 」という。)から引継ぎを受

    前項 の場合において、  内国法人 の繰延資産(  適格合併 により被合併法人から  引継 ぎを受けた繰延資産、  第六十一条 の十一第一項(  連結納税 の開始に伴う  資産 の時価評価損益)の  規定 の適用を受けた  同項 に規定する  時価評価資産 に該当する  繰延資産 その他の政令で定める  繰延資産 に限る。)につきその価額として  帳簿 に記載されていた  金額 として政令で定める  金額 が当該引継ぎの  直前 に当該被合併法人の  帳簿 に記載されていた  金額 、同条第一項の  規定 の適用を受けた  直後 の帳簿価額その他の  政令 で定める金額に満たない  場合 には、当該満たない  部分 の金額は、  政令 で定める事業年度前の  各事業年度 の損金経理額とみなす。

    前各項 に定めるもののほか、繰延資産の  償却 に関し必要な  事項 は、政令で定める。

      第二目 資産の評価損

(資産の評価損の損金不算入等)

第三十三条  内国法人がその有する資産の評価換えをしてその帳簿価額を減額した場合には、その減額した部分の金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。

    内国法人 の有する資産(  預金 、貯金、  貸付金 、売掛金その他の  債権 (次項において「  預金等 」という。)を除く。)につき、災害による著しい  損傷 により当該資産の  価額 がその帳簿価額を  下回 ることとなつたこと、会社更生法 又は  金融機関等 の更生手続の  特例等 に関する法律 の  規定 による更生計画認可の  決定 があつたことによりこれらの法律の  規定 に従つてその評価換えをする  必要 が生じたことその他の政令で定める  事実 が生じた場合において、その  内国法人 が当該資産の  評価換 えをして損金経理によりその  帳簿価額 を減額したときは、その  減額 した部分の  金額 のうち、その評価換えの  直前 の当該資産の  帳簿価額 とその評価換えをした日の属する  事業年度終了 の時における当該資産の  価額 との差額に達するまでの  金額 (これらの法律の  規定 に従つて行う評価換えの場合

    内国法人 について民事再生法 の  規定 による再生計画認可の  決定 があつたことその他これに準ずる政令で定める  事実 が生じた場合において、その  内国法人 がその有する資産の  価額 につき政令で定める  評定 を行つているときは、その資産(  預金等 その他政令で定める  資産 を除く。)の評価損の額として  政令 で定める金額は、  第一項 の規定にかかわらず、これらの  事実 が生じた日の属する事業年度の  所得 の金額の  計算上 、損金の額に  算入 する。

    第一項 の規定の  適用 があつた場合において、  同項 の評価換えにより  減額 された金額を  損金 の額に算入されなかつた  資産 については、その評価換えをした日の属する  事業年度以後 の各事業年度の  所得 の金額の  計算上 、当該資産の  帳簿価額 は、その減額がされなかつたものとみなす。

    第三項 の規定は、  確定申告書 に同項に  規定 する評価損の額として  政令 で定める金額の  損金算入 に関する明細(  次項 において「評価損明細」という。)の  記載 があり、かつ、財務省令で定める  書類 (次項において「  評価損関係書類 」という。)の添付がある  場合 (第二十五条第三項(  資産 の評価益の  益金不算入等 )に規定する  資産 につき同項に  規定 する評価益の額として  政令 で定める金額がある  場合 (次項において「  評価益 がある場合」という。)には、  同条第五項 に規定する  評価益明細 (次項において「  評価益明細 」という。)の記載及び  同条第五項 に規定する  評価益関係書類 (次項において「  評価益関係書類 」という。)の添付がある  場合 に限る。)に限り、適用する。

    税務署長 は、評価損明細(  評価益 がある場合には、  評価損明細 又は評価益明細)の  記載 又は評価損関係書類(  評価益 がある場合には、  評価損関係書類 又は評価益関係書類)の  添付 がない確定申告書の  提出 があつた場合においても、  当該記載 又は当該添付がなかつたことについてやむを得ない  事情 があると認めるときは、第三項の  規定 を適用することができる。

    前三項 に定めるもののほか、第一項から  第三項 までの規定の  適用 に関し必要な  事項 は、政令で定める。

      第三目 役員の給与等

(役員給与の損金不算入)

第三十四条  内国法人がその役員に対して支給する給与(退職給与及び第五十四条第一項(新株予約権を対価とする費用の帰属事業年度の特例等)に規定する新株予約権によるもの並びにこれら以外のもので使用人としての職務を有する役員に対して支給する当該職務に対するもの並びに第三項の規定の適用があるものを除く。以下この項において同じ。)のうち次に掲げる給与のいずれにも該当しないものの額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。

     その支給時期が  一月以下 の一定の  期間 ごとであり、かつ、当該事業年度の  各支給時期 における支給額が  同額 である給与その他これに準ずるものとして  政令 で定める給与(  次号 において「定期同額給与」という。)

     その役員の  職務 につき所定の  時期 に確定額を  支給 する旨の定めに基づいて支給する  給与 (政令で定めるところにより  納税地 の所轄税務署長にその定めの  内容 に関する届出をしている  場合 における当該給与に限るものとし、  定期同額給与 及び利益連動給与(  利益 に関する指標を  基礎 として算定される  給与 をいう。次号において同じ。)を除く。)

    内国法人 (同族会社に  該当 するものを除く。)がその業務執行役員(  業務 を執行する  役員 として政令で定めるものをいう。  以下 この号において同じ。)に対して支給する  利益連動給与 で次に掲げる要件を満たすもの(他の  業務執行役員 のすべてに対して次に掲げる要件を満たす  利益連動給与 を支給する  場合 に限る。)

イ その  算定方法 が、当該事業年度の  利益 に関する指標(  証券取引法第二十四条第一項 (有価証券報告書)に  規定 する有価証券報告書((3)において「  有価証券報告書 」という。)に記載されるものに限る。)を  基礎 とした客観的なもの(次に掲げる  要件 を満たすものに限る。)であること。

(1) 確定額を限度としているものであり、かつ、他の業務執行役員に対して支給する利益連動給与に係る算定方法と同様のものであること。

(2) 政令で定める日までに、報酬委員会(会社法第四百四条第三項 (委員会の権限等)の報酬委員会をいい、当該内国法人の業務執行役員又は当該業務執行役員と政令で定める特殊の関係のある者がその委員になつているものを除く。)が決定をしていることその他これに準ずる適正な手続として政令で定める手続を経ていること。

(3) その内容が、(2)の決定又は手続の終了の日以後遅滞なく、有価証券報告書に記載されていることその他財務省令で定める方法により開示されていること。

ロ その  他政令 で定める要件

    内国法人 がその役員に対して  支給 する給与(  前項 又は次項の  規定 の適用があるものを除く。)の額のうち  不相当 に高額な  部分 の金額として  政令 で定める金額は、その  内国法人 の各事業年度の  所得 の金額の  計算上 、損金の額に  算入 しない。

    内国法人 が、事実を  隠ぺ いし、又は仮装して  経理 をすることによりその役員に対して  支給 する給与の額は、その  内国法人 の各事業年度の  所得 の金額の  計算上 、損金の額に  算入 しない。

    前三項 に規定する  給与 には、債務の  免除 による利益その他の  経済的 な利益を含むものとする。

    第一項 に規定する  使用人 としての職務を有する  役員 とは、役員(  社長 、理事長その  他政令 で定めるものを除く。)のうち、部長、  課長 その他法人の  使用人 としての職制上の  地位 を有し、かつ、常時使用人としての  職務 に従事するものをいう。

    前二項 に定めるもののほか、第一項から  第三項 までの規定の  適用 に関し必要な  事項 は、政令で定める。

(特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入)

第三十五条  内国法人である特殊支配同族会社(同族会社の業務主宰役員(法人の業務を主宰している役員をいい、個人に限る。以下この項において同じ。)及び当該業務主宰役員と特殊の関係のある者として政令で定める者(以下この項において「業務主宰役員関連者」という。)がその同族会社の発行済株式又は出資(その同族会社が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の百分の九十以上に相当する数又は金額の株式又は出資を有する場合その他政令で定める場合における当該同族会社(当該業務主宰役員及び常務に従事する業務主宰役員関連者の総数が常務に従事する役員の総数の半数を超えるものに限る。)をいう。以下この条において同じ。)が当該特殊支配同族会社の業務主宰役員に対して支給する給与(債務の免除による利益その他の経済的な利益を含むものとし、退職給与を除く。)の額(前条の規定により損金の額に算入されない金額を除く。)のうち当該給与の額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額は、当該特殊支配同族会社の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。

    前項 の特殊支配同族会社の  基準所得金額 (当該事業年度開始の  日前三年以内 に開始した  各事業年度 又は各連結事業年度の  所得 の金額若しくは  欠損金額 又は第八十一条の  十八第一項 (連結法人税の  個別帰属額 の計算)に  規定 する個別所得金額若しくは  個別欠損金額 を基礎として  政令 で定めるところにより計算した  金額 をいう。)が政令で定める  金額以下 である事業年度その  他政令 で定める事業年度については、  前項 の規定は、  適用 しない。

    第一項 の場合において、  内国法人 が特殊支配同族会社に  該当 するかどうかの判定は、  当該内国法人 の当該事業年度終了の時の  現況 による。

    前二項 に定めるもののほか、第一項の  規定 の適用に関し  必要 な事項は、  政令 で定める。

(過大な使用人給与の損金不算入)

第三十六条  内国法人がその役員と政令で定める特殊の関係のある使用人に対して支給する給与(債務の免除による利益その他の経済的な利益を含む。)の額のうち不相当に高額な部分の金額として政令で定める金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。