第四目 寄附金

(寄附金の損金不算入)

第三十七条
 
内国法人が各事業年度において支出した寄附金の額(次項の規定の適用を受ける寄附金の額を除く。)の合計額のうち、その内国法人の当該事業年度終了の時の資本金等の額又は当該事業年度の所得の金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額(第四項において「損金算入限度額」という。)を超える部分の金額は、当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。

    内国法人 が各事業年度において  当該内国法人 との間に連結完全支配関係がある  連結法人 に対して支出した  寄附金 の額があるときは、その寄附金の額は、  当該内国法人 の各事業年度の  所得 の金額の  計算上 、損金の額に  算入 しない。

    第一項 の場合において、  同項 に規定する  寄附金 の額のうちに次の各号に掲げる  寄附金 の額があるときは、当該各号に掲げる  寄附金 の額の合計額は、  同項 に規定する  寄附金 の額の合計額に  算入 しない。

    国 又は地方公共団体(  港湾法 (昭和二十五年法律第二百十八号)の  規定 による港務局を含む。)に対する  寄附金 (その寄附をした者がその  寄附 によつて設けられた設備を  専属的 に利用することその  他特別 の利益がその  寄附 をした者に及ぶと認められるものを除く。)の額

    民法 (明治二十九年法律第八十九号)  第三十四条 (公益法人の  設立 )の規定により  設立 された法人その  他公益 を目的とする  事業 を行う法人又は  団体 に対する寄附金(  当該法人 の設立のためにされる  寄附金 その他の当該法人の  設立前 においてされる寄附金で  政令 で定めるものを含む。)のうち、次に掲げる要件を満たすと認められるものとして  政令 で定めるところにより財務大臣が  指定 したものの額

   広 く一般に  募集 されること。

   教育 又は科学の  振興 、文化の  向上 、社会福祉への  貢献 その他公益の  増進 に寄与するための  支出 で緊急を要するものに充てられることが  確実 であること。

    第一項 の場合において、  同項 に規定する  寄附金 の額のうちに、公共法人、  公益法人等 その他特別の  法律 により設立された  法人 のうち、教育又は  科学 の振興、  文化 の向上、  社会福祉 への貢献その  他公益 の増進に著しく  寄与 するものとして政令で定めるものに対する  当該法人 の主たる目的である  業務 に関連する  寄附金 (前項各号に  規定 する寄附金に  該当 するものを除く。)の額があるときは、当該寄附金の額の  合計額 (当該合計額が  当該事業年度 に係る損金算入限度額を超える  場合 には、当該損金算入限度額に  相当 する金額)は、  第一項 に規定する  寄附金 の額の合計額に  算入 しない。ただし、内国法人である  公益法人等 が支出した  寄附金 の額については、この限りでない。

    内国法人 である公益法人等がその  収益事業 に属する資産のうちからその  収益事業以外 の事業のために  支出 した金額は、その  収益事業 に係る寄附金の額とみなして、  第一項 の規定を  適用 する。

    内国法人 が特定公益信託(  信託法 (大正十一年法律第六十二号)  第六十六条 (公益信託)に  規定 する公益信託で  信託終了 の時における信託財産がその  信託財産 に係る信託の  委託者 に帰属しないこと及びその  信託事務 の実施につき  政令 で定める要件を満たすものであることについて  政令 で定めるところにより証明がされたものをいう。)の  信託財産 とするために支出した  金銭 の額は、寄附金の額とみなして  第一項 、第四項、  第九項 及び第十項の  規定 を適用する。この  場合 において、第四項中「)の額」とあるのは、「)の額(  第六項 に規定する  特定公益信託 のうち、その目的が  教育 又は科学の  振興 、文化の  向上 、社会福祉への  貢献 その他公益の  増進 に著しく寄与するものとして  政令 で定めるものの信託財産とするために  支出 した金銭の額を含む。)」とするほか、この項

    前各項 に規定する  寄附金 の額は、寄附金、  拠出金 、見舞金その他いずれの  名義 をもつてするかを問わず、内国法人が  金銭 その他の資産又は  経済的 な利益の  贈与 又は無償の  供与 (広告宣伝及び  見本品 の費用その他これらに類する  費用並 びに交際費、  接待費 及び福利厚生費とされるべきものを除く。  次項 において同じ。)をした場合における  当該金銭 の額若しくは金銭以外の  資産 のその贈与の時における  価額 又は当該経済的な  利益 のその供与の時における  価額 によるものとする。

    内国法人 が資産の  譲渡 又は経済的な  利益 の供与をした  場合 において、その譲渡又は  供与 の対価の額が  当該資産 のその譲渡の時における  価額 又は当該経済的な  利益 のその供与の時における  価額 に比して低いときは、当該対価の額と  当該価額 との差額のうち  実質的 に贈与又は  無償 の供与をしたと認められる  金額 は、前項の  寄附金 の額に含まれるものとする。

    第三項 及び第四項の  規定 は、確定申告書に  第一項 に規定する  寄附金 の額の合計額に  算入 されない第三項各号に掲げる  金額 又は第四項に  規定 する寄附金の額の  記載 及び第三項各号又は  第四項 に規定する  寄附金 の明細書の  添付 があり、かつ、財務省令で定める  書類 を保存している  場合 に限り、適用する。この  場合 において、第三項又は  第四項 の規定により  第一項 に規定する  寄附金 の額の合計額に  算入 されない金額は、  当該金額 として記載された  金額 を限度とする。

  0  税務署長 は、第三項又は  第四項 の規定により  第一項 に規定する  寄附金 の額の合計額に  算入 されないこととなる金額の  全部 又は一部につき  前項 の記載若しくは  明細書 の添付がない  確定申告書 の提出があつた  場合 又は同項の  書類 の保存がない  場合 においても、その記載若しくは  明細書 の添付又は  書類 の保存がなかつたことについてやむを得ない  事情 があると認めるときは、その記載若しくは  明細書 の添付又は  書類 の保存がなかつた  金額 につき第三項又は  第四項 の規定を  適用 することができる。

11    財務大臣 は、第三項第二号の  指定 をしたときは、これを告示する。

12    第五項 から前項までに定めるもののほか、  第一項 から第四項までの  規定 の適用に関し  必要 な事項は、  政令 で定める。

      第五目 租税公課等

(法人税額等の損金不算入)

第三十八条  内国法人が納付する法人税(延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税を除く。以下この項において同じ。)の額は、次に掲げる法人税の額を除き、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。

    退職年金等積立金 に対する法人税

    国税通則法第三十五条第二項 (修正申告等による  納付 )の規定により  納付 すべき金額のうち  同法第十九条第四項第三号 ハ(修正申告により  納付 すべき還付加算金相当額)又は  第二十八条第二項第三号 ハ(更正により  納付 すべき還付加算金相当額)に掲げる  金額 に相当する法人税

    第七十五条第七項 (確定申告期限の  延長 の場合の  利子税 )(第七十五条の  二第六項 若しくは第八項(  確定申告期限 の延長の  特例 の場合の  利子税 )、第八十一条の  二十三第二項 (連結確定申告期限の  延長 の場合の  利子税 )又は第八十一条の  二十四第三項 若しくは第六項(  連結確定申告期限 の延長の  特例 の場合の  利子税 )において準用する  場合 を含む。)の規定による利子税

    内国法人 が納付する次に掲げるものの額は、その  内国法人 の各事業年度の  所得 の金額の  計算上 、損金の額に  算入 しない。

    相続税法 (昭和二十五年法律第七十三号)  第六十六条第四項 (公益を  目的 とする事業を行う  法人 に対する課税)の  規定 による贈与税及び相続税

    地方税法 の規定による  道府県民税 及び市町村民税(  都民税 を含むものとし、退職年金等積立金に対する  法人税 に係るものを除く。)

    内国法人 が他の内国法人に  各連結事業年度 の連結所得に対する  法人税 の減少額として  収入 すべき金額として  第八十一条 の十八第一項(  連結法人税 の個別帰属額の  計算 )の規定により  計算 される金額又は  附帯税 (利子税を除く。  次項 において同じ。)の負担額の  減少額 を支払う  場合 には、その支払う  金額 は、当該内国法人の  各事業年度 の所得の  金額 の計算上、  損金 の額に算入しない。

    前項 の他の内国法人が  同項 の内国法人に  各連結事業年度 の連結所得に対する  法人税 の負担額として  支出 すべき金額として  第八十一条 の十八第一項の  規定 により計算される  金額 又は附帯税の  負担額 を支払う  場合 には、その支払う  金額 は、当該他の  内国法人 の各事業年度の  所得 の金額の  計算上 、損金の額に  算入 しない。

(第二次納税義務に係る納付税額の損金不算入等)

第三十九条  内国法人が次に掲げる国税又は地方税を納付し又は納入したことにより生じた損失の額(その納付又は納入に係る求償権につき生じた損失の額を含む。以下この条において同じ。)は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。

    国税徴収法 (昭和三十四年法律第百四十七号)  第三十五条 から第三十九条 まで(  同族会社 の第二次納税義務等)又は  第四十一条第一項 (人格のない  社団等 に係る第二次納税義務)の  規定 により納付すべき  国税 (その滞納処分費を含む。  以下 この条において同じ。)

    地方税法第十一条 の四 から  第十一条 の八 まで(  同族会社 の第二次納税義務等)又は  第十二条 の二第二項 (  人格 のない社団等に係る  第二次納税義務 )の規定により  納付 し又は納入すべき地方税

    第二十四条第一項第三号 (解散による  残余財産 の分配に係る  部分 に限る。)(配当等の額とみなす  金額 )の規定により  第二十三条第一項第一号 (受取配当等の  益金不算入 )に掲げる金額とみなされた  金額 で同項の  規定 により各事業年度の  所得 の金額の  計算上益金 の額に算入されなかつたものがある  内国法人 が、そのみなされた金額に係る  残余財産 の分配をした  法人 に関し、次に掲げる国税又は  地方税 を納付し又は  納入 したことにより生じた損失の額は、その  内国法人 の各事業年度の  所得 の金額の  計算上 、損金の額に  算入 しない。ただし、当該国税又は  地方税 の額が当該益金の額に  算入 されなかつた金額を超える  場合 は、その損失の額のうちその超える  部分 の金額に  相当 する金額については、この限りでない。

    国税徴収法第三十四条 (清算人等の  第二次納税義務 )の規定により  納付 すべき国税

    地方税法第十一条 の三 (  清算人等 の第二次納税義務)の  規定 により納付し又は  納入 すべき地方税

(法人税額から控除する所得税額の損金不算入)

第四十条  内国法人が第六十八条第一項(所得税額の控除)に規定する所得税の額につき同項又は第七十八条第一項(確定申告による所得税額等の還付)若しくは第百三十三条第一項(確定申告又は連結確定申告に係る更正による所得税額等の還付)の規定の適用を受ける場合には、これらの規定による控除又は還付をされる金額に相当する金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。

(法人税額から控除する外国税額の損金不算入)

第四十一条  内国法人が第六十九条第一項(外国税額の控除)に規定する控除対象外国法人税の額につき同条又は第七十八条第一項(確定申告による所得税額等の還付)若しくは第百三十三条第一項(確定申告又は連結確定申告に係る更正による所得税額等の還付)の規定の適用を受ける場合には、当該控除対象外国法人税の額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。

      第六目 圧縮記帳

(国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)

第四十二条  内国法人(清算中のものを除く。以下この条において同じ。)が、各事業年度において固定資産の取得又は改良に充てるための国又は地方公共団体の補助金又は給付金その他政令で定めるこれらに準ずるもの(第四十四条までにおいて「国庫補助金等」という。)の交付を受け、当該事業年度においてその国庫補助金等をもつてその交付の目的に適合した固定資産の取得又は改良をした場合(その国庫補助金等の返還を要しないことが当該事業年度終了の時までに確定した場合に限る。)において、その固定資産につき、その取得又は改良に充てた国庫補助金等の額に相当する金額(以下この項において「圧縮限度額」という。)の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額し、又はその圧縮限度額以下の金額を当該事業年度の確定した決算において積立金として積み立てる方法(政令で定める方法を含む。)により経理したときは、その減額し又は経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

    内国法人 が、各事業年度において  国庫補助金等 の交付に代わるべきものとして  交付 を受ける固定資産を  取得 した場合において、その  固定資産 につき、その固定資産の  価額 に相当する  金額 (以下この項において「  圧縮限度額 」という。)の範囲内でその  帳簿価額 を損金経理により  減額 し、又はその圧縮限度額以下の  金額 を当該事業年度の  確定 した決算において  積立金 として積み立てる方法(  政令 で定める方法を含む。)により  経理 したときは、その減額し又は  経理 した金額に  相当 する金額は、  当該事業年度 の所得の  金額 の計算上、  損金 の額に算入する。

    前二項 の規定は、  確定申告書 にこれらの規定に  規定 する減額し又は  経理 した金額に  相当 する金額の  損金算入 に関する明細の  記載 がある場合に限り、  適用 する。

    税務署長 は、前項の  記載 がない確定申告書の  提出 があつた場合においても、その  記載 がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、  第一項 又は第二項の  規定 を適用することができる。

    内国法人 が、適格分社型分割、  適格現物出資 又は適格事後設立(  以下 この条において「適格分社型分割等」という。)により  国庫補助金等 (当該適格分社型分割等の日の属する  事業年度開始 の時から当該適格分社型分割等の  直前 の時までの期間内に  交付 を受けたものに限る。)をもつて取得又は  改良 をした固定資産(  当該国庫補助金等 の交付の  目的 に適合したものに限る。  以下 この項において同じ。)を分割承継法人、  被現物出資法人 又は被事後設立法人(  次項 において「分割承継法人等」という。)に  移転 する場合(  当該国庫補助金等 の返還を要しないことが  当該直前 の時までに確定した  場合 に限る。)において、当該固定資産につき、その  取得 又は改良に充てた  国庫補助金等 の額に相当する  金額 の範囲内でその  帳簿価額 を減額したときは、  当該減額 した金額に  相当 する

    内国法人 が、適格分社型分割等により  第二項 に規定する  固定資産 (当該適格分社型分割等の日の属する  事業年度開始 の時から当該適格分社型分割等の  直前 の時までの期間内に  取得 したものに限る。以下この項において同じ。)を  分割承継法人等 に移転する  場合 において、当該固定資産につき、  当該固定資産 の価額に  相当 する金額の  範囲内 でその帳簿価額を  減額 したときは、当該減額した  金額 に相当する  金額 は、当該事業年度の  所得 の金額の  計算上 、損金の額に  算入 する。

    前二項 の規定は、これらの  規定 に規定する  内国法人 が適格分社型分割等の  日以後二月以内 にこれらの規定に  規定 する減額した  金額 に相当する  金額 その他の財務省令で定める  事項 を記載した  書類 を納税地の  所轄税務署長 に提出した  場合 に限り、適用する。

    合併法人 、分割承継法人、  被現物出資法人 又は被事後設立法人が  適格合併 、適格分割、  適格現物出資 又は適格事後設立により  被合併法人 、分割法人、  現物出資法人 又は事後設立法人において  第一項 、第二項、  第五項 又は第六項の  規定 の適用を受けた  固定資産 の移転を受けた  場合 における当該固定資産の  取得価額 その他前各項の  規定 の適用に関し  必要 な事項は、  政令 で定める。

(国庫補助金等に係る特別勘定の金額の損金算入)

第四十三条  内国法人(清算中のものを除く。以下この条において同じ。)が、各事業年度(被合併法人の合併(適格合併を除く。次項及び第三項において「非適格合併」という。)の日の前日の属する事業年度を除く。)において固定資産の取得又は改良に充てるための国庫補助金等の交付を受ける場合(その国庫補助金等の返還を要しないことが当該事業年度終了の時までに確定していない場合に限る。)において、その国庫補助金等の額に相当する金額以下の金額を当該事業年度の確定した決算において特別勘定を設ける方法(政令で定める方法を含む。)により経理したときは、その経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

    前項 の特別勘定を設けている  内国法人 は、国庫補助金等について  返還 すべきこと又は返還を要しないことが  確定 した場合、  当該内国法人 が非適格合併により  解散 した場合その他の  政令 で定める場合には、その  国庫補助金等 に係る特別勘定の  金額 のうち政令で定めるところにより  計算 した金額を取り崩さなければならない。

    前項 の規定により取り崩すべきこととなつた  第一項 の特別勘定の  金額 又は前項の  規定 に該当しないで取り崩した  当該特別勘定 の金額(  第八項 の規定により  合併法人 、分割承継法人、  被現物出資法人 又は被事後設立法人(  第八項 及び第十項において「  合併法人等 」という。)に引き継ぐこととされたものを除く。)は、それぞれその取り崩すべきこととなつた日(前項に  規定 する内国法人が  非適格合併 により解散した  場合 には、当該非適格合併の日の  前日 )又は取り崩した日の属する事業年度の  所得 の金額の  計算上 、益金の額に  算入 する。

    第一項 の規定は、  確定申告書 に同項に  規定 する経理した  金額 に相当する  金額 の損金算入に関する  明細 の記載がある  場合 に限り、適用する。

    税務署長 は、前項の  記載 がない確定申告書の  提出 があつた場合においても、その  記載 がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、  第一項 の規定を  適用 することができる。

    内国法人 が、適格分社型分割、  適格現物出資 又は適格事後設立(  以下 この条において「適格分社型分割等」という。)を行い、かつ、  当該適格分社型分割等 の日の属する事業年度開始の時から  当該適格分社型分割等 の直前の時までの  期間内 に固定資産の  取得 又は改良に充てるための  国庫補助金等 (その返還を要しないことが  当該直前 の時までに確定していないものに限る。  以下 この項において同じ。)の交付を受けている  場合 (次に掲げる要件のいずれかを満たす  場合 に限る。)において、その取得又は  改良 に充てるための国庫補助金等の額に  相当 する金額の  範囲内 で第一項の  特別勘定 に相当するもの(  以下 この条において「期中特別勘定」という。)を設けたときは、  当該設 けた期中特別勘定の  金額 に相当する  金額 は、当該事業年度の  所得 の金額の  計算上 、損金の額に算

    当該内国法人 が当該国庫補助金等をもつてその  取得 又は改良をした  固定資産 (当該国庫補助金等の  交付 の目的に  適合 するものに限る。)を当該適格分社型分割等により  分割承継法人 、被現物出資法人又は  被事後設立法人 (以下この条において「  分割承継法人等 」という。)に移転すること。

    当該適格分社型分割等 に係る分割承継法人等が  当該国庫補助金等 をもつてその交付の  目的 に適合した  固定資産 の取得又は  改良 をすることが見込まれること。

    前項 の規定は、  同項 の内国法人が  適格分社型分割等 の日以後二月以内に  期中特別勘定 の金額に  相当 する金額その他の  財務省令 で定める事項を  記載 した書類を  納税地 の所轄税務署長に  提出 した場合に限り、  適用 する。

    内国法人 が、適格合併、  適格分割 、適格現物出資又は  適格事後設立 (以下この項において「  適格組織再編成 」という。)を行つた場合には、次の  各号 に掲げる適格組織再編成の  区分 に応じ、当該各号に定める  特別勘定 の金額又は  期中特別勘定 の金額は、  当該適格組織再編成 に係る合併法人等に引き継ぐものとする。

    適格合併 当該適格合併 の直前に有する  国庫補助金等 (その返還を要しないことが  当該適格組織再編成 の直前までに  確定 していないものに限る。以下この項において同じ。)に係る  第一項 の特別勘定の金額

    適格分割型分割 当該適格分割型分割 の直前に有する  国庫補助金等 に係る第一項の  特別勘定 の金額のうち、次に掲げる  場合 の区分に応じ、それぞれ次に定めるもの

   当該内国法人 が当該国庫補助金等をもつてその  取得 又は改良をした  固定資産 (当該国庫補助金等の  交付 の目的に  適合 するものに限る。)を当該適格分割型分割により  分割承継法人 に移転した  場合 当該固定資産 の取得又は  改良 に充てた当該国庫補助金等に係る  特別勘定 の金額

   当該適格分割型分割 に係る分割承継法人が  当該国庫補助金等 をもつてその交付の  目的 に適合した  固定資産 の取得又は  改良 をすることが見込まれる  場合 当該固定資産 の取得又は  改良 に充てるための当該国庫補助金等に係る  特別勘定 の金額

    適格分社型分割等 当該適格分社型分割等 の直前に有する  国庫補助金等 に係る第一項の  特別勘定 の金額のうち、次に掲げる  場合 の区分に応じ、それぞれ次に定めるもの及び  当該適格分社型分割等 に際して設けた国庫補助金等に係る  期中特別勘定 の金額

   当該内国法人 が当該国庫補助金等をもつてその  取得 又は改良をした  固定資産 (当該国庫補助金等の  交付 の目的に  適合 するものに限る。)を当該適格分社型分割等により  分割承継法人等 に移転した  場合 当該固定資産 の取得又は  改良 に充てた当該国庫補助金等に係る  特別勘定 の金額

   当該適格分社型分割等 に係る分割承継法人等が  当該国庫補助金等 をもつてその交付の  目的 に適合した  固定資産 の取得又は  改良 をすることが見込まれる  場合 当該固定資産 の取得又は  改良 に充てるための当該国庫補助金等に係る  特別勘定 の金額

    前項 の規定は、  第一項 の特別勘定を設けている  内国法人 で適格分割、  適格現物出資 又は適格事後設立(  以下 この項において「適格分割等」という。)を行つたもの(  当該特別勘定 及び期中特別勘定の  双方 を設けている内国法人であつて、  適格分社型分割等 により分割承継法人等に  当該期中特別勘定 の金額のみを引き継ぐものを除く。)にあつては、  当該特別勘定 を設けている内国法人が  当該適格分割等 の日以後二月以内に  当該適格分割等 により分割承継法人等に引き継ぐ  当該特別勘定 の金額その他の  財務省令 で定める事項を  記載 した書類を  納税地 の所轄税務署長に  提出 した場合に限り、  適用 する。

  0  第八項 の規定により  合併法人等 が引継ぎを受けた  第一項 の特別勘定の  金額 又は期中特別勘定の  金額 は、当該合併法人等が  同項 の規定により設けている  同項 の特別勘定の  金額 とみなす。

11    合併 、分割、  現物出資 又は事後設立(  第二条第十二号 の六(定義)に  規定 する事後設立をいう。)が行われた  場合 における前各項の  規定 の適用に関し  必要 な事項は、  政令 で定める。

(特別勘定を設けた場合の国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)

第四十四条  前条第一項の特別勘定の金額(既に取り崩すべきこととなつたものを除く。)を有する内国法人が国庫補助金等をもつてその交付の目的に適合した固定資産の取得又は改良(同条第八項の規定により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人(以下この項及び第六項において「被合併法人等」という。)から当該特別勘定の金額の引継ぎを受けている場合(以下この項において「引継ぎがある場合」という。)には、当該被合併法人等が国庫補助金等をもつて行つたその取得又は改良を含む。以下この項及び第四項において同じ。)をし、かつ、その取得又は改良をした日(引継ぎがある場合には、同条第八項に規定する適格組織再編成(第六項において「適格組織再編成」という。)の日)の属する事業年度以後の事業年度においてその取得又は改良に充てた国庫補助金等の全部又は一部の返還を要しないことが確定した場合において、その固定資産につき、その確定した日における当該特別勘定の金額のうちその返還を要しないことが確定した国庫補助金等に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額(以下この項及び第四項において「圧縮限度額」という。)の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額し、又はその圧縮限度額以下の金額を当該事業年度の確定した決算において積立金として積み立てる方法(政令で定める方法を含む。)により経理したときは、その減額し又は経理した金額に相当する金額は当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

    前項 の規定は、  確定申告書 に同項に  規定 する減額し又は  経理 した金額に  相当 する金額の  損金算入 に関する明細の  記載 がある場合に限り、  適用 する。

    税務署長 は、前項の  記載 がない確定申告書の  提出 があつた場合においても、その  記載 がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、  第一項 の規定を  適用 することができる。

    第一項 の特別勘定の  金額 を有する内国法人が  適格分社型分割 、適格現物出資又は  適格事後設立 (以下この項及び  次項 において「適格分社型分割等」という。)を行い、かつ、  当該内国法人 が当該適格分社型分割等の  直前 までに国庫補助金等をもつてその  交付 の目的に  適合 した固定資産の  取得 又は改良をした  場合 (当該適格分社型分割等の日の属する  事業年度開始 の時から当該適格分社型分割等の  直前 の時までの期間内に  当該取得 又は改良に充てた  国庫補助金等 の全部又は  一部 の返還を要しないことが  確定 し、かつ、当該取得又は  改良 をした固定資産を  当該適格分社型分割等 により分割承継法人、  被現物出資法人 又は被事後設立法人に  移転 する場合に限る。)において、  当該固定資産 につき、圧縮限度額に  相当 する金額の  範囲内 でその帳簿価額を  減額 したときは、当該減額し

    前項 の規定は、  同項 に規定する  内国法人 が適格分社型分割等の  日以後二月以内 に同項に  規定 する減額した  金額 に相当する  金額 その他の財務省令で定める  事項 を記載した  書類 を納税地の  所轄税務署長 に提出した  場合 に限り、適用する。

    合併法人 、分割承継法人、  被現物出資法人 又は被事後設立法人が  適格組織再編成 により被合併法人等において  第一項 又は第四項の  規定 の適用を受けた  固定資産 の移転を受けた  場合 における当該固定資産の  取得価額 その他前各項の  規定 の適用に関し  必要 な事項は、  政令 で定める。

(工事負担金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)

第四十五条  次に掲げる事業を営む内国法人(清算中のものを除く。以下この条において同じ。)が、各事業年度において当該事業に必要な施設を設けるため電気、ガス若しくは水の需要者、熱供給を受ける者又は鉄道、軌道若しくは有線放送電話の利用者その他その施設によつて便益を受ける者(以下この条において「受益者」という。)から金銭又は資材の交付を受け、当該事業年度においてその金銭又は資材をもつてその施設を構成する固定資産を取得した場合において、その固定資産につき、その交付を受けた金銭の額又は資材の価額に相当する金額(以下この項において「圧縮限度額」という。)の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額し、又はその圧縮限度額以下の金額を当該事業年度の確定した決算において積立金として積み立てる方法(政令で定める方法を含む。)により経理したときは、その減額し又は経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

    電気事業法 (昭和三十九年法律第百七十号)  第二条第一項第一号 (定義)に  規定 する一般電気事業、  同項第三号 に規定する  卸電気事業 又は同項第五号 に  規定 する特定電気事業

    ガ ス事業法 (  昭和二十九年法律第五十一号 )第二条第一項 (  定義 )に規定する  一般ガ ス事業又は  同条第三項 に規定する  簡易ガ ス事業

    水道法 (昭和三十二年法律第百七十七号)  第三条第二項 (定義)に  規定 する水道事業

    熱供給事業法 (昭和四十七年法律第八十八号)  第二条第二項 (定義)に  規定 する熱供給事業

    鉄道事業法 (昭和六十一年法律第九十二号)  第二条第一項 (定義)に  規定 する鉄道事業

    軌道法 (大正十年法律第七十六号)  第一条第一項 (軌道法 の  適用対象 )に規定する  軌道 を敷設して行なう運輸事業

    有線放送電話 に関する法律 (  昭和三十二年法律第百五十二号 )第二条第二項 (  定義 )に規定する  有線放送電話業務 に係る事業

    前各号 に掲げる事業に類する  事業 で政令で定めるもの

    前項 の内国法人が、  各事業年度 において同項各号に掲げる  事業 に係る受益者から  当該事業 に必要な  施設 を構成する  固定資産 の交付を受けた  場合 において、その固定資産につき、その  固定資産 の価額に  相当 する金額(  以下 この項において「圧縮限度額」という。)の  範囲内 でその帳簿価額を  損金経理 により減額し、又はその  圧縮限度額以下 の金額を  当該事業年度 の確定した  決算 において積立金として積み立てる  方法 (政令で定める  方法 を含む。)により経理したときは、その  減額 し又は経理した  金額 に相当する  金額 は、当該事業年度の  所得 の金額の  計算上 、損金の額に  算入 する。

    前二項 の規定は、  確定申告書 にこれらの規定に  規定 する減額し又は  経理 した金額に  相当 する金額の  損金算入 に関する明細の  記載 がある場合に限り、  適用 する。

    税務署長 は、前項の  記載 がない確定申告書の  提出 があつた場合においても、その  記載 がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、  第一項 又は第二項の  規定 を適用することができる。

    第一項 の内国法人が、  適格分社型分割 、適格現物出資又は  適格事後設立 (以下この条において「  適格分社型分割等 」という。)により固定資産(  当該適格分社型分割等 の日の属する事業年度開始の時から  当該適格分社型分割等 の直前の時までの  期間内 に同項各号に掲げる  事業 に必要な  施設 を設けるため当該事業に係る  受益者 から金銭又は  資材 の交付を受け、かつ、  当該交付 を受けた金銭又は  資材 をもつて取得したもので  当該施設 を構成するものに限る。)を  分割承継法人 、被現物出資法人又は  被事後設立法人 (次項において「  分割承継法人等 」という。)に移転する  場合 において、当該固定資産につき、その  交付 を受けた金銭の額又は  資材 の価額に  相当 する金額の  範囲内 でその帳簿価額を  減額 したときは、当該減額した  金額 に相当する  金額 は、当該事業年度の  所得 の金額の

    第一項 の内国法人が、  適格分社型分割等 により同項各号に掲げる  事業 に必要な  施設 を構成する  固定資産 (当該適格分社型分割等の日の属する  事業年度開始 の時から当該適格分社型分割等の  直前 の時までの期間内に  当該事業 に係る受益者から  交付 を受けたものに限る。)を分割承継法人等に  移転 する場合において、  当該固定資産 につき、当該固定資産の  価額 に相当する  金額 の範囲内でその  帳簿価額 を減額したときは、  当該減額 した金額に  相当 する金額は、  当該事業年度 の所得の  金額 の計算上、  損金 の額に算入する。

    前二項 の規定は、これらの  規定 に規定する  内国法人 が適格分社型分割等の  日以後二月以内 にこれらの規定に  規定 する減額した  金額 に相当する  金額 その他の財務省令で定める  事項 を記載した  書類 を納税地の  所轄税務署長 に提出した  場合 に限り、適用する。

    合併法人 、分割承継法人、  被現物出資法人 又は被事後設立法人が  適格合併 、適格分割、  適格現物出資 又は適格事後設立により  被合併法人 、分割法人、  現物出資法人 又は事後設立法人において  第一項 、第二項、  第五項 又は第六項の  規定 の適用を受けた  固定資産 の移転を受けた  場合 における当該固定資産の  取得価額 その他前各項の  規定 の適用に関し  必要 な事項は、  政令 で定める。

(非出資組合が賦課金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)

第四十六条  協同組合等のうち出資を有しないものが、各事業年度においてその組合員又は会員に対しその事業の用に供する固定資産の取得又は改良に充てるための費用を賦課し、当該事業年度においてその賦課に基づいて納付された金額(以下この項において「納付金」という。)をもつてその事業の用に供する固定資産の取得又は改良をした場合において、その固定資産につき、その取得又は改良に充てた納付金に相当する金額(以下この項において「圧縮限度額」という。)の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額し、又はその圧縮限度額以下の金額を当該事業年度の確定した決算において積立金として積み立てる方法により経理したときは、その減額し又は経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

    前項 の規定は、  確定申告書 に同項に  規定 する減額し又は  経理 した金額に  相当 する金額の  損金算入 に関する明細の  記載 がある場合に限り、  適用 する。

    税務署長 は、前項の  記載 がない確定申告書の  提出 があつた場合においても、その  記載 がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、  第一項 の規定を  適用 することができる。

(保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)

第四十七条  内国法人(清算中のものを除く。以下この条において同じ。)が、各事業年度においてその有する固定資産(当該内国法人が合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人(第八項において「合併法人等」という。)となる適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この項及び第八項において「適格組織再編成」という。)を行つている場合には、当該適格組織再編成に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人(第八項において「被合併法人等」という。)の有していたものを含む。以下この条において「所有固定資産」という。)の滅失又は損壊により保険金、共済金又は損害賠償金で政令で定めるもの(第四十九条までにおいて「保険金等」という。)の支払を受け、当該事業年度においてその保険金等をもつてその滅失をした所有固定資産に代替する同一種類の固定資産(以下この条において「代替資産」という。)の取得をし、又はその損壊をした所有固定資産若しくは代替資産となるべき資産の改良をした場合において、これらの固定資産につき、その取得又は改良に充てた保険金等に係る差益金の額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「圧縮限度額」という。)の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額し、又はその圧縮限度額以下の金額を当該事業年度の確定した決算において積立金として積み立てる方法(政令で定める方法を含む。)により経理したときは、その減額し又は経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

    内国法人 が、各事業年度において  所有固定資産 の滅失又は  損壊 による保険金等の  支払 に代わるべきものとして代替資産の  交付 を受けた場合において、その  代替資産 につき、その代替資産に係る  差益金 の額として政令で定めるところにより  計算 した金額(  以下 この項において「圧縮限度額」という。)の  範囲内 でその帳簿価額を  損金経理 により減額し、又はその  圧縮限度額以下 の金額を  当該事業年度 の確定した  決算 において積立金として積み立てる  方法 (政令で定める  方法 を含む。)により経理したときは、その  減額 し又は経理した  金額 に相当する  金額 は、当該事業年度の  所得 の金額の  計算上 、損金の額に  算入 する。

    前二項 の規定は、  確定申告書 にこれらの規定に  規定 する減額し又は  経理 した金額に  相当 する金額の  損金算入 に関する明細の  記載 がある場合に限り、  適用 する。

    税務署長 は、前項の  記載 がない確定申告書の  提出 があつた場合においても、その  記載 がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、  第一項 又は第二項の  規定 を適用することができる。

    内国法人 が、適格分社型分割、  適格現物出資 又は適格事後設立(  以下 この条において「適格分社型分割等」という。)により  固定資産 (当該適格分社型分割等の日の属する  事業年度開始 の時から当該適格分社型分割等の  直前 の時までの期間内に、  所有固定資産 の滅失若しくは  損壊 により保険金等の  支払 を受け、かつ、当該保険金等をもつて  取得 をした代替資産又は  当該期間内 に、当該滅失若しくは  損壊 により保険金等の  支払 を受け、かつ、当該保険金等をもつて  改良 をした損壊した  所有固定資産 若しくは代替資産となるべき  資産 に限る。以下この項において同じ。)を  分割承継法人 、被現物出資法人又は  被事後設立法人 (次項において「  分割承継法人等 」という。)に移転する  場合 において、当該固定資産につき、  第一項 に規定する  圧縮限度額 に相当する  金額 の範囲内でそ

    内国法人 が、適格分社型分割等により  代替資産 (当該適格分社型分割等の日の属する  事業年度開始 の時から当該適格分社型分割等の  直前 の時までの期間内に  所有固定資産 の滅失又は  損壊 による保険金等の  支払 に代わるべきものとして交付を受けたものに限る。  以下 この項において同じ。)を分割承継法人等に  移転 する場合において、  当該代替資産 につき、第二項に  規定 する圧縮限度額に  相当 する金額の  範囲内 でその帳簿価額を  減額 したときは、当該減額した  金額 に相当する  金額 は、当該事業年度の  所得 の金額の  計算上 、損金の額に  算入 する。

    前二項 の規定は、これらの  規定 に規定する  内国法人 が適格分社型分割等の  日以後二月以内 にこれらの規定に  規定 する減額した  金額 に相当する  金額 その他の財務省令で定める  事項 を記載した  書類 を納税地の  所轄税務署長 に提出した  場合 に限り、適用する。

    合併法人等 が適格組織再編成により  被合併法人等 において第一項、  第二項 、第五項又は  第六項 の規定の  適用 を受けた固定資産の  移転 を受けた場合における  当該固定資産 の取得価額その  他前各項 の規定の  適用 に関し必要な  事項 は、政令で定める。

(保険差益等に係る特別勘定の金額の損金算入)

第四十八条  保険金等の支払を受ける内国法人(清算中のものを除く。以下この条において同じ。)が、その支払を受ける事業年度(被合併法人の合併(適格合併を除く。次項及び第三項において「非適格合併」という。)の日の前日の属する事業年度を除く。)終了の日の翌日から二年を経過した日の前日(災害その他やむを得ない事由により同日までに前条第一項に規定する代替資産を取得することが困難である場合には、政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長が指定した日(第六項及び第八項において「指定日」という。)とする。)までの期間内にその保険金等をもつて同条第一項に規定する取得又は改良をしようとする場合(当該内国法人が被合併法人となる適格合併を行い、かつ、当該適格合併に係る合併法人が当該取得又は改良をしようとする場合その他の政令で定める場合を含む。)において、当該取得又は改良に充てようとする保険金等に係る差益金の額として政令で定めるところにより計算した金額以下の金額を当該事業年度の確定した決算において特別勘定を設ける方法(政令で定める方法を含む。)により経理したときは、その経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

    前項 の特別勘定を設けている  内国法人 は、前条第一項に  規定 する代替資産を  取得 した場合、  当該内国法人 が非適格合併により  解散 した場合その他の  政令 で定める場合には、その  保険金等 に係る特別勘定の  金額 のうち政令で定めるところにより  計算 した金額を取り崩さなければならない。

    前項 の規定により取り崩すべきこととなつた  第一項 の特別勘定の  金額 又は前項の  規定 に該当しないで取り崩した  当該特別勘定 の金額(  第八項 の規定により  合併法人 、分割承継法人、  被現物出資法人 又は被事後設立法人(  第八項 及び第十項において「  合併法人等 」という。)に引き継ぐこととされたものを除く。)は、それぞれその取り崩すべきこととなつた日(前項に  規定 する内国法人が  非適格合併 により解散した  場合 には、当該非適格合併の日の  前日 )又は取り崩した日の属する事業年度の  所得 の金額の  計算上 、益金の額に  算入 する。

    第一項 の規定は、  確定申告書 に同項に  規定 する経理した  金額 に相当する  金額 の損金算入に関する  明細 の記載がある  場合 に限り、適用する。

    税務署長 は、前項の  記載 がない確定申告書の  提出 があつた場合においても、その  記載 がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、  第一項 の規定を  適用 することができる。

    内国法人 が、適格分社型分割、  適格現物出資 又は適格事後設立(  以下 この条において「適格分社型分割等」という。)を行い、かつ、  当該適格分社型分割等 の日の属する事業年度開始の時から  当該適格分社型分割等 の直前の時までの  期間内 に保険金等の  支払 を受けている場合(  当該適格分社型分割等 の日から当該事業年度終了の日の  翌日以後二年 を経過した日の  前日 (指定日がある  場合 には、当該指定日)までの  期間内 に当該適格分社型分割等に係る  分割承継法人 、被現物出資法人又は  被事後設立法人 (第八項及び  第九項 において「分割承継法人等」という。)が  当該保険金等 をもつて前条第一項に  規定 する取得又は  改良 をすることが見込まれる  場合 に限る。)において、その取得又は  改良 に充てようとする保険金等に係る  第一項 に規定する  計算 した金額に  相当 する金額の

    前項 の規定は、  同項 の内国法人が  適格分社型分割等 の日以後二月以内に  期中特別勘定 の金額に  相当 する金額その他の  財務省令 で定める事項を  記載 した書類を  納税地 の所轄税務署長に  提出 した場合に限り、  適用 する。

    内国法人 が、適格合併、  適格分割 、適格現物出資又は  適格事後設立 (以下この項において「  適格組織再編成 」という。)を行つた場合には、次の  各号 に掲げる適格組織再編成の  区分 に応じ、当該各号に定める  特別勘定 の金額又は  期中特別勘定 の金額は、  当該適格組織再編成 に係る合併法人等に引き継ぐものとする。

    適格合併 当該適格合併 の直前に有する  保険金等 に係る第一項の  特別勘定 の金額

    適格分割型分割 当該適格分割型分割 の直前に有する  保険金等 に係る第一項の  特別勘定 の金額のうち  当該適格分割型分割 に係る分割承継法人が  取得改良期間 (当該適格分割型分割の日から  当該適格分割型分割 に係る分割法人の  当該保険金等 の支払を受けた  事業年度終了 の日の翌日以後二年を  経過 した日の前日(  指定日 がある場合には、  当該指定日 )までの期間をいう。)内に行うことが  見込 まれる前条第一項に  規定 する取得又は  改良 に充てようとする当該保険金等に係るもの

    適格分社型分割等 当該適格分社型分割等 の直前に有する  保険金等 に係る第一項の  特別勘定 の金額のうち  当該適格分社型分割等 に係る分割承継法人等が  取得改良期間 (当該適格分社型分割等の日から  当該適格分社型分割等 に係る分割法人、  現物出資法人 又は事後設立法人の  当該保険金等 の支払を受けた  事業年度終了 の日の翌日以後二年を  経過 した日の前日(  指定日 がある場合には、  当該指定日 )までの期間をいう。)内に行うことが  見込 まれる前条第一項に  規定 する取得又は  改良 に充てようとする当該保険金等に係るもの及び  当該適格分社型分割等 に際して設けた保険金等に係る  期中特別勘定 の金額

    前項 の規定は、  第一項 の特別勘定を設けている  内国法人 で適格分割、  適格現物出資 又は適格事後設立(  以下 この項において「適格分割等」という。)を行つたもの(  当該特別勘定 及び期中特別勘定の  双方 を設けている内国法人であつて、  適格分社型分割等 により分割承継法人等に  当該期中特別勘定 の金額のみを引き継ぐものを除く。)にあつては、  当該特別勘定 を設けている内国法人が  当該適格分割等 の日以後二月以内に  当該適格分割等 により分割承継法人等に引き継ぐ  当該特別勘定 の金額その他の  財務省令 で定める事項を  記載 した書類を  納税地 の所轄税務署長に  提出 した場合に限り、  適用 する。

  0  第八項 の規定により  合併法人等 が引継ぎを受けた  第一項 の特別勘定の  金額 又は期中特別勘定の  金額 は、当該合併法人等が  同項 の規定により設けている  同項 の特別勘定の  金額 とみなす。

11    合併 、分割、  現物出資 又は事後設立(  第二条第十二号 の六(定義)に  規定 する事後設立をいう。)が行われた  場合 における前各項の  規定 の適用に関し  必要 な事項は、  政令 で定める。

(特別勘定を設けた場合の保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)

第四十九条  前条第一項の特別勘定の金額(既に取り崩すべきこととなつたものを除く。)を有する内国法人が、同項に規定する期間(当該特別勘定の金額が同条第八項の規定により被合併法人から引継ぎを受けたものである場合その他の政令で定める場合には、政令で定める期間。第四項において「取得指定期間」という。)内に同条第一項に規定する取得又は改良をした場合において、その取得又は改良に係る固定資産につき、その取得又は改良をした日における当該特別勘定の金額のうちその取得又は改良に充てた保険金等に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額(以下この項及び第四項において「圧縮限度額」という。)の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額し、又はその圧縮限度額以下の金額を当該事業年度の確定した決算において積立金として積み立てる方法(政令で定める方法を含む。)により経理したときは、その減額し又は経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

    前項 の規定は、  確定申告書 に同項に  規定 する減額し又は  経理 した金額に  相当 する金額の  損金算入 に関する明細の  記載 がある場合に限り、  適用 する。

    税務署長 は、前項の  記載 がない確定申告書の  提出 があつた場合においても、その  記載 がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、  第一項 の規定を  適用 することができる。

    第一項 の特別勘定の  金額 を有する内国法人が  適格分社型分割 、適格現物出資又は  適格事後設立 (以下この項及び  次項 において「適格分社型分割等」という。)を行い、かつ、  当該内国法人 が当該適格分社型分割等の日の属する  事業年度開始 の時から当該適格分社型分割等の  直前 の時までの期間内に  第一項 に規定する  取得 又は改良をした  場合 (当該取得又は  改良 に係る取得指定期間内に  当該取得 又は改良をし、かつ、  当該取得 又は改良をした  固定資産 を当該適格分社型分割等により  分割承継法人 、被現物出資法人又は  被事後設立法人 に移転する  場合 に限る。)において、当該固定資産につき、  圧縮限度額 に相当する  金額 の範囲内でその  帳簿価額 を減額したときは、  当該減額 した金額に  相当 する金額は、  当該事業年度 の所得の  金額 の計算上、  損金 の額に算入する。

    前項 の規定は、  同項 に規定する  内国法人 が適格分社型分割等の  日以後二月以内 に同項に  規定 する減額した  金額 に相当する  金額 その他の財務省令で定める  事項 を記載した  書類 を納税地の  所轄税務署長 に提出した  場合 に限り、適用する。

    合併法人 、分割承継法人、  被現物出資法人 又は被事後設立法人が  適格合併 、適格分割、  適格現物出資 又は適格事後設立により  被合併法人 、分割法人、  現物出資法人 又は事後設立法人において  第一項 又は第四項の  規定 の適用を受けた  固定資産 の移転を受けた  場合 における当該固定資産の  取得価額 その他前各項の  規定 の適用に関し  必要 な事項は、  政令 で定める。

(交換により取得した資産の圧縮額の損金算入)

第五十条  内国法人(清算中のものを除く。以下この条において同じ。)が、各事業年度において、一年以上有していた固定資産(当該内国法人が適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この項及び第七項において「適格組織再編成」という。)により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人(以下この項及び第七項において「被合併法人等」という。)から移転を受けたもので、当該被合併法人等と当該内国法人の有していた期間の合計が一年以上であるものを含む。)で次の各号に掲げるものをそれぞれ他の者が一年以上有していた固定資産(当該他の者が適格組織再編成により被合併法人等から移転を受けたもので、当該被合併法人等と当該他の者の有していた期間の合計が一年以上であるものを含む。)で当該各号に掲げるもの(交換のために取得したと認められるものを除く。)と交換し、その交換により取得した当該各号に掲げる資産(以下この条において「取得資産」という。)をその交換により譲渡した当該各号に掲げる資産(以下この条において「譲渡資産」という。)の譲渡の直前の用途と同一の用途に供した場合において、その取得資産につき、その交換により生じた差益金の額として政令で定めるところにより計算した金額の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額したときは、その減額した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

    土地 (建物又は  構築物 の所有を  目的 とする地上権及び  賃借権並 びに農地法 (  昭和二十七年法律第二百二十九号 )第二条第一項 (  定義 )に規定する  農地 の上に存する耕作に関する  権利 を含む。)

    建物 (これに附属する  設備 及び構築物を含む。)

    機械 及び装置

四  船舶

    鉱業権 (租鉱権及び  採石権 その他土石を  採掘 し又は採取する  権利 を含む。)

    前項 及び第五項の  規定 は、これらの規定の  交換 の時における取得資産の  価額 と譲渡資産の  価額 との差額がこれらの  価額 のうちいずれか多い価額の  百分 の二十に  相当 する金額を超える  場合 には、適用しない。

    第一項 の規定は、  確定申告書 に同項に  規定 する減額した  金額 に相当する  金額 の損金算入に関する  明細 の記載がある  場合 に限り、適用する。

    税務署長 は、前項の  記載 がない確定申告書の  提出 があつた場合においても、その  記載 がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、  第一項 の規定を  適用 することができる。

    内国法人 が、適格分社型分割、  適格現物出資 又は適格事後設立(  以下 この項及び次項において「  適格分社型分割等 」という。)により取得資産(  当該適格分社型分割等 の日の属する事業年度開始の時から  当該適格分社型分割等 の直前の時までの  期間内 に、第一項に  規定 する交換により  取得 をし、譲渡資産の  譲渡 の直前の  用途 と同一の  用途 に供したものに限る。)を分割承継法人、  被現物出資法人 又は被事後設立法人に  移転 する場合において、  当該取得資産 につき、同項に  規定 する計算した  金額 に相当する  金額 の範囲内でその  帳簿価額 を減額したときは、  当該減額 した金額に  相当 する金額は、  当該事業年度 の所得の  金額 の計算上、  損金 の額に算入する。

    前項 の規定は、  同項 の内国法人が  適格分社型分割等 の日以後二月以内に  同項 に規定する  減額 した金額に  相当 する金額その他の  財務省令 で定める事項を  記載 した書類を  納税地 の所轄税務署長に  提出 した場合に限り、  適用 する。

    合併法人 、分割承継法人、  被現物出資法人 又は被事後設立法人が  適格組織再編成 により被合併法人等において  第一項 又は第五項の  規定 の適用を受けた  固定資産 の移転を受けた  場合 における当該固定資産の  取得価額 その他前各項の  規定 の適用に関し  必要 な事項は、  政令 で定める。

第五十一条  削除

      第七目 引当金

(貸倒引当金)

第五十二条  内国法人が、会社更生法 の規定による更生計画認可の決定に基づいてその有する金銭債権の弁済を猶予され、又は賦払により弁済される場合その他の政令で定める場合において、その一部につき貸倒れその他これに類する事由による損失が見込まれる金銭債権(当該金銭債権に係る債務者に対する他の金銭債権(適格分割型分割に該当しない分割型分割により分割承継法人に移転するものを除く。)がある場合には当該他の金銭債権を含むものとし、適格合併に該当しない合併又は適格分割型分割に該当しない分割型分割(次項において「非適格合併等」という。)により合併法人又は分割承継法人(次項において「合併法人等」という。)に移転する金銭債権を除く。以下この条において「個別評価金銭債権」という。)のその損失の見込額として、各事業年度において損金経理により貸倒引当金勘定に繰り入れた金額については、当該繰り入れた金額のうち、当該事業年度終了の時において当該個別評価金銭債権の取立て又は弁済の見込みがないと認められる部分の金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額(第五項において「個別貸倒引当金繰入限度額」という。)に達するまでの金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

    内国法人 が、その有する売掛金、  貸付金 その他これらに準ずる金銭債権(  個別評価金銭債権 及び非適格合併等により  合併法人等 に移転する  金銭債権 を除く。以下この項及び  第八項 において「一括評価金銭債権」という。)の  貸倒 れによる損失の  見込額 として、各事業年度において  損金経理 により貸倒引当金勘定に繰り入れた  金額 については、当該繰り入れた  金額 のうち、当該事業年度終了の時において有する  一括評価金銭債権 の額及び最近における  売掛金 、貸付金その他これらに準ずる  金銭債権 の貸倒れによる  損失 の額を基礎として  政令 で定めるところにより計算した  金額 に達するまでの金額は、  当該事業年度 の所得の  金額 の計算上、  損金 の額に算入する。

    前二項 の規定は、  確定申告書 にこれらの規定に  規定 する貸倒引当金勘定に繰り入れた  金額 の損金算入に関する  明細 の記載がある  場合 に限り、適用する。

    税務署長 は、前項の  記載 がない確定申告書の  提出 があつた場合においても、その  記載 がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、  第一項 及び第二項の  規定 を適用することができる。

    内国法人 が、適格分社型分割、  適格現物出資 又は適格事後設立(  以下 この条において「適格分社型分割等」という。)により  分割承継法人 、被現物出資法人又は  被事後設立法人 に個別評価金銭債権を  移転 する場合において、  当該個別評価金銭債権 について第一項の  貸倒引当金勘定 に相当するもの(  以下 この条において「期中貸倒引当金勘定」という。)を設けたときは、  当該設 けた期中貸倒引当金勘定の  金額 に相当する  金額 のうち、当該個別評価金銭債権につき  当該適格分社型分割等 の直前の時を  事業年度終了 の時とした場合に  同項 の規定により  計算 される個別貸倒引当金繰入限度額に  相当 する金額に達するまでの  金額 は、当該適格分社型分割等の日の属する  事業年度 の所得の  金額 の計算上、  損金 の額に算入する。

    前項 の規定は、  同項 の内国法人が  適格分社型分割等 の日以後二月以内に  期中貸倒引当金勘定 の金額に  相当 する金額その他の  財務省令 で定める事項を  記載 した書類を  納税地 の所轄税務署長に  提出 した場合に限り、  適用 する。

    内国法人 が、適格合併、  適格分割 、適格現物出資又は  適格事後設立 (以下この項及び  第十項 において「適格組織再編成」という。)を行つた  場合 には、次の各号に掲げる  適格組織再編成 の区分に応じ、  当該各号 に定める貸倒引当金勘定の  金額 又は期中貸倒引当金勘定の  金額 は、当該適格組織再編成に係る  合併法人 、分割承継法人、  被現物出資法人 又は被事後設立法人(  第十項 において「合併法人等」という。)に引き継ぐものとする。

    適格合併 第一項 又は第二項の  規定 により当該適格合併の日の  前日 の属する事業年度の  所得 の金額の  計算上損金 の額に算入されたこれらの  規定 に規定する  貸倒引当金勘定 の金額

    適格分割型分割 第一項 又は第二項の  規定 により当該適格分割型分割の日の  前日 の属する事業年度の  所得 の金額の  計算上損金 の額に算入されたこれらの  規定 に規定する  貸倒引当金勘定 の金額のうち  当該適格分割型分割 に係る分割承継法人に  移転 する金銭債権に係る  部分 の金額として  政令 で定めるところにより計算した金額

    適格分社型分割等 第五項 の規定により  当該適格分社型分割等 の日の属する事業年度の  所得 の金額の  計算上損金 の額に算入された  期中貸倒引当金勘定 の金額

    第一項 、第二項及び  第五項 の規定の  適用 については、個別評価金銭債権及び  一括評価金銭債権 には、内国法人が  当該内国法人 との間に連結完全支配関係がある  連結法人 に対して有する金銭債権を含まないものとする。

    第一項 又は第二項の  規定 により各事業年度の  所得 の金額の  計算上損金 の額に算入されたこれらの  規定 に規定する  貸倒引当金勘定 の金額(  第七項 の規定により  適格分割型分割 に係る分割承継法人に引き継がれたものを除く。)は、  当該事業年度 の翌事業年度の  所得 の金額の  計算上 、益金の額に  算入 する。

  0  第七項 の規定により  合併法人等 が引継ぎを受けた  貸倒引当金勘定 の金額又は  期中貸倒引当金勘定 の金額は、  当該合併法人等 の適格組織再編成の日の属する  事業年度 の所得の  金額 の計算上、  益金 の額に算入する。

11    第三項 、第四項及び  第六項 に定めるもののほか、第一項、  第二項 、第五項及び  第七項 から前項までの  規定 の適用に関し  必要 な事項は、  政令 で定める。

(返品調整引当金)

第五十三条  内国法人で出版業その他の政令で定める事業(以下この条において「対象事業」という。)を営むもののうち、常時、その販売する当該対象事業に係る棚卸資産の大部分につき、当該販売の際の価額による買戻しに係る特約その他の政令で定める特約を結んでいるものが、当該棚卸資産(適格合併に該当しない合併又は適格分割型分割に該当しない分割型分割により合併法人又は分割承継法人に移転する事業に係るものを除く。)の当該特約に基づく買戻しによる損失の見込額として、各事業年度終了の時において損金経理により返品調整引当金勘定に繰り入れた金額については、当該繰り入れた金額のうち、最近における当該対象事業に係る棚卸資産の当該特約に基づく買戻しの実績を基礎として政令で定めるところにより計算した金額(第四項において「返品調整引当金繰入限度額」という。)に達するまでの金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

    前項 の規定は、  確定申告書 に返品調整引当金勘定に繰り入れた  金額 の損金算入に関する  明細 の記載がある  場合 に限り、適用する。

    税務署長 は、前項の  記載 がない確定申告書の  提出 があつた場合においても、その  記載 がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、  第一項 の規定を  適用 することができる。

    内国法人 が、適格分社型分割、  適格現物出資 又は適格事後設立(  第六項 までにおいて「適格分社型分割等」という。)により  分割承継法人 、被現物出資法人又は  被事後設立法人 に対象事業の  全部 又は一部を  移転 する場合において、  当該移転 をする対象事業について  第一項 の返品調整引当金勘定に  相当 するもの(以下この条において「  期中返品調整引当金勘定 」という。)を設けたときは、当該設けた  期中返品調整引当金勘定 の金額に  相当 する金額のうち、  当該適格分社型分割等 の直前の時を  事業年度終了 の時とした場合に  同項 の規定により  計算 される返品調整引当金繰入限度額に  相当 する金額に達するまでの  金額 は、当該適格分社型分割等の日の属する  事業年度 の所得の  金額 の計算上、  損金 の額に算入する。

    前項 の規定は、  同項 の内国法人が  適格分社型分割等 の日以後二月以内に  期中返品調整引当金勘定 の金額に  相当 する金額その他の  財務省令 で定める事項を  記載 した書類を  納税地 の所轄税務署長に  提出 した場合に限り、  適用 する。

    内国法人 が、適格合併、  適格分割 、適格現物出資又は  適格事後設立 (以下この項及び  第八項 において「適格組織再編成」という。)を行つた  場合 には、次の各号に掲げる  適格組織再編成 の区分に応じ、  当該各号 に定める返品調整引当金勘定の  金額 又は期中返品調整引当金勘定の  金額 は、当該適格組織再編成に係る  合併法人 、分割承継法人、  被現物出資法人 又は被事後設立法人(  第八項 において「合併法人等」という。)に引き継ぐものとする。

    適格合併 第一項 の規定により  当該適格合併 の日の前日の属する  事業年度 の所得の  金額 の計算上損金の額に  算入 された同項に  規定 する返品調整引当金勘定の金額

    適格分割型分割 第一項 の規定により  当該適格分割型分割 の日の前日の属する  事業年度 の所得の  金額 の計算上損金の額に  算入 された同項に  規定 する返品調整引当金勘定の  金額 のうち当該適格分割型分割に係る  分割承継法人 に移転する  対象事業 に係る部分の  金額 として政令で定めるところにより  計算 した金額

    適格分社型分割等 第四項 の規定により  当該適格分社型分割等 の日の属する事業年度の  所得 の金額の  計算上損金 の額に算入された  期中返品調整引当金勘定 の金額

    第一項 の規定により  各事業年度 の所得の  金額 の計算上損金の額に  算入 された同項に  規定 する返品調整引当金勘定の  金額 (前項の  規定 により適格分割型分割に係る  分割承継法人 に引き継がれたものを除く。)は、当該事業年度の  翌事業年度 の所得の  金額 の計算上、  益金 の額に算入する。

    第六項 の規定により  合併法人等 が引継ぎを受けた  返品調整引当金勘定 の金額又は  期中返品調整引当金勘定 の金額は、  当該合併法人等 の適格組織再編成の日の属する  事業年度 の所得の  金額 の計算上、  益金 の額に算入する。

    第二項 、第三項及び  第五項 に定めるもののほか、第一項、  第四項 及び第六項から  前項 までの規定の  適用 に関し必要な  事項 は、政令で定める。

        第七目 の二 新株予約権を  対価 とする費用等

(新株予約権を対価とする費用の帰属事業年度の特例等)

第五十四条  内国法人が、個人から役務の提供を受ける場合において、当該役務の提供に係る費用の額につきその対価として新株予約権(当該役務の提供の対価として当該個人に生ずる債権を当該新株予約権と引換えにする払込みに代えて相殺すべきものに限る。)を発行したとき(合併、分割、株式交換又は株式移転(以下この項において「合併等」という。)に際し当該合併等に係る合併法人、分割承継法人、株式交換完全親法人又は株式移転完全親法人(次項において「合併法人等」という。)である内国法人が当該合併等に係る被合併法人、分割法人、株式交換完全子法人又は株式移転完全子法人の当該新株予約権を有する者に対し自己の新株予約権(次項及び第三項において「承継新株予約権」という。)を交付したときを含む。)は、当該個人において当該役務の提供につき所得税法 (昭和四十年法律第三十三号)その他所得税に関する法令の規定により当該個人の同法 に規定する給与所得その他の政令で定める所得の金額に係る収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額を生ずべき事由(次項において「給与等課税事由」という。)が生じた日において当該役務の提供を受けたものとして、この法律の規定を適用する。

    前項 に規定する  場合 において、同項の  個人 において同項の  役務 の提供につき  給与等課税事由 が生じないときは、同項の  新株予約権 を発行した  内国法人 (承継新株予約権を  交付 した合併法人等である  内国法人 を含む。以下この条において「  発行法人 」という。)の当該役務の  提供 に係る費用の額は、  当該発行法人 の各事業年度の  所得 の金額の  計算上 、損金の額に  算入 しない。

    第一項 に規定する  場合 において、同項の  新株予約権 (承継新株予約権を含む。)が  消滅 をしたときは、当該消滅による  利益 の額は、発行法人の  各事業年度 の所得の  金額 の計算上、  益金 の額に算入しない。

    発行法人 は、確定申告書に  当該新株予約権 の一個当たりのその  発行 の時の価額、  発行数 、当該事業年度において  行使 された数その他当該新株予約権の  状況 に関する明細書の  添付 をしなければならない。

    内国法人 が新株予約権を  発行 する場合において、その  新株予約権 と引換えに払い込まれる  金銭 の額(金銭の  払込 みに代えて給付される  金銭以外 の資産の  価額 及び相殺される  債権 の額を含む。以下この項において同じ。)がその  新株予約権 のその発行の時の  価額 に満たないとき(その新株予約権を  無償 で発行したときを含む。)又はその  新株予約権 と引換えに払い込まれる  金銭 の額がその新株予約権のその  発行 の時の価額を超えるときは、その満たない  部分 の金額(その  新株予約権 を無償で  発行 した場合には、その  発行 の時の価額)又はその超える  部分 の金額に  相当 する金額は、その  内国法人 の各事業年度の  所得 の金額の  計算上 、損金の額又は  益金 の額に算入しない。

    第四項 に定めるもののほか、第一項から  第三項 まで又は前項の  規定 の適用に関し  必要 な事項は、  政令 で定める。

      第七目の三 不正行為等に係る費用等

(不正行為等に係る費用等の損金不算入)

第五十五条  内国法人が、その所得の金額若しくは欠損金額又は法人税の額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装すること(以下この項及び次項において「隠ぺい仮装行為」という。)によりその法人税の負担を減少させ、又は減少させようとする場合には、当該隠ぺい仮装行為に要する費用の額又は当該隠ぺい仮装行為により生ずる損失の額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。

    前項 の規定は、  内国法人 が隠ぺい  仮装行為 によりその納付すべき  法人税以外 の租税の  負担 を減少させ、又は  減少 させようとする場合について  準用 する。

    内国法人 が納付する次に掲げるものの額は、その  内国法人 の各事業年度の  所得 の金額の  計算上 、損金の額に  算入 しない。

    国税 に係る延滞税、  過少申告加算税 、無申告加算税、  不納付加算税 及び重加算税並びに  印紙税法 (昭和四十二年法律第二十三号)の  規定 による過怠税

    地方税法 の規定による  延滞金 (同法第六十五条 (  法人 の道府県民税に係る  納期限 の延長の  場合 の延滞金)、  第七十二条 の四十五の二(  法人 の事業税に係る  納期限 の延長の  場合 の延滞金)又は  第三百二十七条 (法人の  市町村民税 に係る納期限の  延長 の場合の  延滞金 )の規定により  徴収 されるものを除く。)、過少申告加算金、  不申告加算金 及び重加算金

    内国法人 が納付する次に掲げるものの額は、その  内国法人 の各事業年度の  所得 の金額の  計算上 、損金の額に  算入 しない。

    罰金 及び科料(  通告処分 による罰金又は  科料 に相当するもの及び  外国 又はこれに準ずる者として政令で定めるものが課する  罰金 又は科料に  相当 するものを含む。)並びに過料

    国民生活安定緊急措置法 (昭和四十八年法律第百二十一号)の  規定 による課徴金及び延滞金

    私的独占 の禁止及び  公正取引 の確保に関する  法律 (昭和二十二年法律第五十四号)の  規定 による課徴金及び延滞金

    証券取引法第六章 の二 (  課徴金 )の規定による  課徴金 及び延滞金

    内国法人 が供与をする  刑法 (明治四十年法律第四十五号)  第百九十八条 (贈賄)に  規定 する賄賂又は  不正競争防止法 (平成五年法律第四十七号)  第十八条第一項 (外国公務員等に対する  不正 の利益の  供与等 の禁止)に  規定 する金銭その他の  利益 に当たるべき金銭の額及び  金銭以外 の資産の  価額並 びに経済的な  利益 の額の合計額に  相当 する費用又は  損失 の額(その供与に要する  費用 の額又はその供与により生ずる  損失 の額を含む。)は、その内国法人の  各事業年度 の所得の  金額 の計算上、  損金 の額に算入しない。

第五十六条  削除

      第八目 繰越欠損金

(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)

第五十七条  確定申告書を提出する内国法人の各事業年度開始の日前七年以内に開始した事業年度において生じた欠損金額(この項の規定により当該各事業年度前の事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたもの及び第八十条(欠損金の繰戻しによる還付)の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除く。)がある場合には、当該欠損金額に相当する金額は、当該各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。ただし、当該欠損金額に相当する金額が当該欠損金額につき本文の規定を適用しないものとして計算した場合における当該各事業年度の所得の金額(当該欠損金額の生じた事業年度前の事業年度において生じた欠損金額に相当する金額で本文又は第五十八条第一項(青色申告書を提出しなかつた事業年度の災害による損失金の繰越し)の規定により当該各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されるものがある場合には、当該損金の額に算入される金額を控除した金額)を超える場合は、その超える部分の金額については、この限りでない。

    適格合併等 (適格合併又は  合併 に類する分割型分割として  政令 で定めるもののうち適格分割型分割に  該当 するもの(以下この条において「  合併類似適格分割型分割 」という。)をいう。以下この項及び  次項 において同じ。)が行われた場合において、  当該適格合併等 に係る被合併法人又は  分割法人 (以下この項及び  次項 において「被合併法人等」という。)の  当該適格合併等 の日前七年以内に  開始 した各事業年度(  以下 この項及び次項において「  前七年内事業年度 」という。)において生じた欠損金額(  当該被合併法人等 が当該欠損金額(この項又は  第六項 の規定により  当該被合併法人等 の欠損金額とみなされたものを含み、  第五項 又は第九項の  規定 によりないものとされたものを除く。次項、  第四項 及び第八項において同じ。)の生じた  前七年内事業年度 について青色申

    適格合併等 に係る被合併法人等と  合併法人等 (当該合併法人等が  当該適格合併等 により設立された  法人 である場合にあつては、  当該適格合併等 に係る他の被合併法人等。  第一号 において同じ。)との間に特定資本関係(いずれか  一方 の法人が  他方 の法人の  発行済株式 又は出資(  当該他方 の法人が有する  自己 の株式又は  出資 を除く。)の総数又は  総額 の百分の  五十 を超える数又は金額の  株式 又は出資を  直接 又は間接に  保有 する関係その他の  政令 で定める関係をいう。  以下 この項及び第五項において同じ。)があり、かつ、  当該特定資本関係 が当該合併法人等の  当該適格合併等 に係る合併等事業年度開始の日の  五年前 の日以後に生じている  場合 において、当該適格合併等が  共同 で事業を営むための  適格合併等 として政令で定めるものに  該当 しないときは、前項に  規定 する未処理

    当該被合併法人等 の特定資本関係事業年度(  当該被合併法人等 と当該合併法人等との間に  当該特定資本関係 が生じた日の属する事業年度をいう。  次号 において同じ。)前の各事業年度で  前七年内事業年度 に該当する  事業年度 において生じた欠損金額(  当該被合併法人等 において第一項の  規定 により前七年内事業年度の  所得 の金額の  計算上損金 の額に算入されたもの及び  第八十条 の規定により  還付 を受けるべき金額の  計算 の基礎となつたものを除く。  次号 において同じ。)

    当該被合併法人等 の特定資本関係事業年度以後の  各事業年度 で前七年内事業年度に  該当 する事業年度において生じた  欠損金額 のうち第六十二条の  七第二項 (特定資産に係る  譲渡等損失額 の損金不算入)に  規定 する特定資産譲渡等損失額に  相当 する金額から成る  部分 の金額として  政令 で定める金額

    合併類似適格分割型分割 に係る分割法人の  当該合併類似適格分割型分割 の日の属する事業年度以後の  各事業年度 における第一項の  規定 の適用については、  当該事業年度前 の各事業年度において生じた  欠損金額 は、ないものとする。

    第一項 の内国法人と  特定資本関係法人 (当該内国法人との間に  特定資本関係 がある法人をいう。  以下 この項において同じ。)との間で当該内国法人を  合併法人 、分割承継法人又は  被現物出資法人 とする適格合併、  適格分割 又は適格現物出資(  以下 この項において「適格合併等」という。)が行われ、かつ、  当該特定資本関係 が当該内国法人の  当該適格合併等 の日の属する事業年度(  以下 この項において「合併等事業年度」という。)  開始 の日の五年前の  日以後 に生じている場合において、  当該適格合併等 が共同で  事業 を営むための適格合併等として  政令 で定めるものに該当しないときは、  当該内国法人 の当該合併等事業年度以後の  各事業年度 における第一項の  規定 の適用については、  当該内国法人 の同項に  規定 する欠損金額(  第二項 又は次項の  規定 により当該内国法人の欠

    当該内国法人 の特定資本関係事業年度(  当該内国法人 と当該特定資本関係法人との間に  当該特定資本関係 が生じた日の属する事業年度をいう。  次号 において同じ。)前の各事業年度で  前七年内事業年度 (当該合併等事業年度開始の  日前七年以内 に開始した  各事業年度 をいう。以下この項において同じ。)に  該当 する事業年度において生じた  欠損金額 (第一項の  規定 により前七年内事業年度の  所得 の金額の  計算上損金 の額に算入されたもの及び  第八十条 の規定により  還付 を受けるべき金額の  計算 の基礎となつたものを除く。  次号 において同じ。)

    当該内国法人 の特定資本関係事業年度以後の  各事業年度 で前七年内事業年度に  該当 する事業年度において生じた  欠損金額 のうち第六十二条の  七第二項 に規定する  特定資産譲渡等損失額 に相当する  金額 から成る部分の  金額 として政令で定める金額

    内国法人 が、当該内国法人を  分割法人 とする分割型分割(  連結法人 である当該内国法人が  連結親法人事業年度 (第十五条の  二第一項 (連結事業年度の  意義 )に規定する  連結親法人事業年度 をいう。以下この項及び  第九項 において同じ。)開始の日の  翌日 からその終了の日までの間に行うものに限る。)を行つた  場合 又は第四条の  五第二項 (連結納税の  承認 の取消し)の  規定 により第四条の二(  連結納税義務者 )の承認を取り消された  場合 (連結親法人にあつては  当該連結親法人 を被合併法人とする  合併 を行つたことにより当該承認を取り消された  場合 を、連結子法人にあつては  連結親法人事業年度開始 の日に当該連結子法人を  被合併法人 とする合併を行つたことにより  当該承認 を取り消された場合を除く。)若しくは  第四条 の五第三項の  承認 を受けた場合(  以下 この項にお

    適格合併 に係る被合併法人が  連結法人 (連結子法人にあつては、  連結事業年度終了 の日の翌日に  当該連結子法人 を被合併法人とする  適格合併 を行うものに限る。)である場合又は  合併類似適格分割型分割 に係る分割法人が  連結法人 (当該連結法人の  連結事業年度終了 の日の翌日に  当該連結法人 を分割法人とする  合併類似適格分割型分割 を行うものに限る。)である場合には、これらの  連結法人 の当該適格合併又は  合併類似適格分割型分割 の日前七年以内に  開始 した各連結事業年度において生じたこれらの  連結法人 の連結欠損金個別帰属額を  第二項 に規定する  前七年内事業年度 において生じた欠損金額と、  連結確定申告書 を青色申告書である  確定申告書 と、その連結欠損金個別帰属額が生じた  連結事業年度 を当該被合併法人又は  分割法人 の事業年度とみなして、  同項 及び第三

    前項 に規定する  場合 において、同項の  適格合併 又は合併類似適格分割型分割に係る  被合併法人 又は分割法人となる  連結法人 に同項に  規定 する各連結事業年度前の  各事業年度 で第二項に  規定 する前七年内事業年度に  該当 する事業年度において生じた  欠損金額 があるときは、当該欠損金額については、  同項 の規定は、  適用 しない。

    次 の各号に  規定 する場合には、  第一項 の内国法人の  当該各号 に掲げる事業年度における  同項 の規定の  適用 については、当該各号に定める  欠損金額 は、ないものとする。

    連結法人 である当該内国法人が  当該内国法人 を分割法人とする  分割型分割 (次に掲げるものを除く。)を行つた場合の  当該分割型分割 の日の前日の属する  事業年度以後 の各事業年度 当該前日の属する  事業年度前 の各事業年度において生じた  欠損金額 (当該各事業年度において  第二項 又は第六項の  規定 により当該各事業年度前の  各事業年度 において生じた欠損金額とみなされたものを含む。  以下 この項において同じ。)

   連結親法人事業年度開始 の日に行う分割型分割

   連結親法人 又は第八十一条の  九第二項第二号 に規定する  連結子法人 である当該内国法人が  最初 の連結親法人事業年度開始の日の  翌日 からその終了の日までの間に行う分割型分割

   第四条 の三第六項(  連結納税 の承認の  申請 )に規定する  連結申請特例年度開始 の日の翌日から  同項 の規定の  適用 を受けて行つた同条第一項の  申請 につき第四条の二の  承認 を受ける日の前日までの間に行う分割型分割

    連結子法人 である当該内国法人が  最初 の連結親法人事業年度(  当該内国法人 が第四条の  三第九項第一号 又は第十一項第一号に掲げる  法人 である場合には  最初 の連結親法人事業年度の  翌連結親法人事業年度 とし、当該内国法人が  連結親法人事業年度 において連結親法人との間に  第四条 の二に規定する  完全支配関係 を有することとなつた同条に  規定 する他の内国法人(  同号 に掲げる法人を除く。)である  場合 には当該完全支配関係を有することとなつた日から  当該連結親法人事業年度終了 の日までの期間とする。  以下 この号において「最初連結親法人事業年度」という。)において  当該内国法人 を被合併法人とする  合併 (当該内国法人との間に  連結完全支配関係 がある他の連結法人を  合併法人 とするものに限るものとし、次に掲げるものを除く。)を行つた場合の  当該合併 の日

   最初連結親法人事業年度開始 の日に行う合併

   第八十一条 の九第二項第二号に  規定 する連結子法人を  被合併法人 とする合併で  最初連結親法人事業年度開始 の日の翌日からその  終了 の日までの間に行うもの

    連結法人 である当該内国法人が  第十五条 の二第一項に  規定 する最初連結事業年度終了の  日後 に第四条の  五第一項 若しくは第二項の  規定 により第四条の二の  承認 を取り消された場合又は  第四条 の五第三項の  承認 を受けた場合の  最終 の連結事業年度後の  各事業年度 当該連結事業年度前 の各事業年度において生じた欠損金額

  0  第一項 の規定は、  同項 の内国法人が  欠損金額 (第二項又は  第六項 の規定により  当該内国法人 の欠損金額とみなされたものを除く。)の生じた  事業年度 について青色申告書である  確定申告書 を提出し、かつ、その後において  連続 して確定申告書を  提出 している場合(これらの  規定 により当該内国法人の  欠損金額 とみなされたものにつき第一項の  規定 を適用する  場合 にあつては、第二項の  合併等事業年度 又は第六項に  規定 する最終の  連結事業年度終了 の日の翌日の属する  事業年度 の確定申告書を  提出 し、かつ、その後において連続して  確定申告書 を提出している  場合 )に限り、適用する。

11    第二項 の合併法人等が  同項 の適格合併等により  設立 された法人である  場合 における第一項の  規定 の適用その  他同項 から第九項までの  規定 の適用に関し  必要 な事項は、  政令 で定める。

(特定株主等によつて支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用)

第五十七条の二  内国法人で他の者との間に当該他の者による特定支配関係(当該他の者が当該内国法人の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式又は出資を直接又は間接に保有する関係その他の政令で定める関係をいい、政令で定める事由によつて生じたものを除く。以下この項において同じ。)を有することとなつたもののうち、当該特定支配関係を有することとなつた日(以下この項において「支配日」という。)の属する事業年度(以下この項において「特定支配事業年度」という。)において当該特定支配事業年度前の各事業年度において生じた欠損金額(前条第二項又は第六項の規定により当該内国法人の欠損金額とみなされたものを含むものとし、同条第一項の規定の適用があるものに限る。以下この条において同じ。)又は評価損資産(当該内国法人が当該支配日において有する資産のうち当該支配日における価額がその帳簿価額に満たないものとして政令で定めるものをいう。)を有するもの(内国法人のうち各連結事業年度の連結所得に対する法人税を課される最終の連結事業年度終了の日において第八十一条の九の二第一項(特定株主等によつて支配された欠損等連結法人の連結欠損金の繰越しの不適用)に規定する欠損等連結法人(以下この条において「欠損等連結法人」という。)であつたものを含む。以下この条において「欠損等法人」という。)が、当該支配日(当該欠損等連結法人にあつては、政令で定める日。以下この項及び次項第一号において「特定支配日」という。)以後五年を経過した日の前日まで(当該特定支配関係を有しなくなつた場合として政令で定める場合に該当したこと、当該欠損等法人の債務につき政令で定める債務の免除その他の行為(第三号において「債務免除等」という。)があつたことその他政令で定める事実が生じた場合には、これらの事実が生じた日まで)に次に掲げる事由に該当する場合には、その該当することとなつた日(第四号に掲げる事由に該当する場合にあつては、同号に規定する適格合併等の日の前日。次項において「該当日」という。)の属する事業年度(以下この条において「適用事業年度」という。)以後の各事業年度においては、当該適用事業年度前の各事業年度において生じた欠損金額については、前条第一項の規定は、適用しない。

    当該欠損等法人 が当該特定支配日の  直前 において事業を営んでいない  場合 (清算中の  場合 を含む。)において、当該特定支配日以後に  事業 を開始すること(  清算中 の当該欠損等法人が  継続 することを含む。)。

    当該欠損等法人 が当該特定支配日の  直前 において営む事業(  以下 この項において「旧事業」という。)のすべてを  当該特定支配日以後 に廃止し、又は  廃止 することが見込まれている  場合 において、当該旧事業の  当該特定支配日 の直前における  事業規模 (売上金額、  収入金額 その他の事業の  種類 に応じて政令で定めるものをいう。  次号 及び第五号において同じ。)のおおむね  五倍 を超える資金の  借入 れ又は出資による  金銭 その他の資産の  受入 れ(合併又は  分割 による資産の  受入 れを含む。次号において「  資金借入 れ等」という。)を行うこと。

    当該他 の者又は当該他の者との間に  政令 で定める関係がある者(  以下 この号において「関連者」という。)が  当該他 の者及び関連者以外の者から  当該欠損等法人 に対する債権で  政令 で定めるもの(以下この号において「  特定債権 」という。)を取得している  場合 (当該特定支配日前に  特定債権 を取得している  場合 を含むものとし、当該特定債権につき  当該特定支配日以後 に債務免除等を行うことが  見込 まれている場合その他の  政令 で定める場合を除く。  次号 において「特定債権が  取得 されている場合」という。)において、  当該欠損等法人 が旧事業の  当該特定支配日 の直前における  事業規模 のおおむね五倍を超える  資金借入 れ等を行うこと。

    第一号 若しくは第二号に  規定 する場合又は  前号 の特定債権が  取得 されている場合において、  当該欠損等法人 が自己を  被合併法人 又は分割法人とする  前条第二項 に規定する  適格合併等 (次項第一号及び  第四項 において「適格合併等」という。)を行うこと。

    当該欠損等法人 が当該特定支配関係を有することとなつたことに  基因 して、当該欠損等法人の  当該特定支配日 の直前の  役員 (社長その  他政令 で定めるものに限る。)のすべてが退任(  業務 を執行しないものとなることを含む。)をし、かつ、  当該特定支配日 の直前において  当該欠損等法人 の業務に  従事 する使用人(  以下 この号において「旧使用人」という。)の  総数 のおおむね百分の  二十以上 に相当する数の者が  当該欠損等法人 の使用人でなくなつた  場合 において、当該欠損等法人の  非従事事業 (当該旧使用人が  当該特定支配日以後 その業務に  実質的 に従事しない  事業 をいう。)の事業規模が  旧事業 の当該特定支配日の  直前 における事業規模のおおむね  五倍 を超えることとなること(政令で定める  場合 を除く。)。

    前各号 に掲げる事由に類するものとして  政令 で定める事由

    欠損等法人 が該当日(  第八十一条 の九の二第一項に  規定 する該当日を含む。)  以後 に合併、  分割 又は現物出資を行う  場合 には、次の各号に掲げる  欠損金額 又は連結欠損金個別帰属額(  前条第六項 に規定する  連結欠損金個別帰属額 をいう。以下この条において同じ。)については、それぞれ  当該各号 に定める規定は、  適用 しない。

    欠損等法人 が自己を  合併法人 又は分割承継法人とする  適格合併等 を行う場合における  当該適格合併等 に係る被合併法人又は  分割法人 の当該適格合併等の日の  前日 の属する事業年度又は  連結事業年度以前 の各事業年度又は  各連結事業年度 において生じた欠損金額又は  連結欠損金個別帰属額 (当該適格合併等が  当該欠損等法人 の適用事業年度又は  適用連結事業年度 (第八十一条の九の  二第一項 に規定する  適用連結事業年度 をいう。以下この条において同じ。)  開始 の日以後三年を  経過 する日(その経過する日が  特定支配日以後五年 を経過する  日後 となる場合にあつては、  同日 )後に行われるものである場合には、  当該欠損金額 又は連結欠損金個別帰属額のうち、これらの生じた  事業年度 又は連結事業年度開始の日が  当該適用事業年度 又は適用連結事業年度開始の  日前 であるもの

    欠損等法人 が自己を  合併法人 、分割承継法人又は  被現物出資法人 とする前条第五項に  規定 する適格合併等を行う  場合 における当該欠損等法人の  適用事業年度前 の各事業年度において生じた欠損金額 同項

    欠損等連結法人 が、第八十一条の九の  二第一項 に規定する  該当日以後 に前条第六項に  規定 する分割型分割を行う  場合 又は同項に  規定 する承認の  取消 し等の場合に  該当 する場合には、  当該欠損等連結法人 の適用連結事業年度前の  各連結事業年度 において生じた連結欠損金個別帰属額については、  同項 の規定は、  適用 しない。

    内国法人 が欠損等法人又は  欠損等連結法人 との間で当該内国法人を  合併法人 又は分割承継法人とする  適格合併等 を行う場合には、  当該欠損等法人 又は欠損等連結法人の  適用事業年度 又は適用連結事業年度前の  各事業年度 又は各連結事業年度において生じた  欠損金額 又は連結欠損金個別帰属額については、  前条第二項 、第三項及び  第七項 の規定は、  適用 しない。

    前各項 の規定の  適用 に関し必要な  事項 は、政令で定める。

(青色申告書を提出しなかつた事業年度の災害による損失金の繰越し)

第五十八条  確定申告書を提出する内国法人の各事業年度開始の日前七年以内に開始した事業年度において生じた欠損金額(第五十七条第一項(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)又は第八十条(欠損金の繰戻しによる還付)の規定の適用があるものを除く。)のうち、棚卸資産、固定資産又は政令で定める繰延資産について震災、風水害、火災その他政令で定める災害により生じた損失に係るもので政令で定めるもの(以下この条において「災害損失欠損金額」という。)があるときは、当該災害損失欠損金額に相当する金額は、当該各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。ただし、当該災害損失欠損金額に相当する金額が当該災害損失欠損金額につき本文の規定を適用しないものとして計算した場合における当該各事業年度の所得の金額(当該災害損失欠損金額の生じた事業年度前の事業年度において生じた欠損金額に相当する金額で本文又は第五十七条第一項の規定により当該各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されるものがある場合には、当該損金の額に算入される金額を控除した金額)を超える場合は、その超える部分の金額については、この限りでない。

    適格合併等 (適格合併又は  合併 に類する分割型分割として  政令 で定めるもののうち適格分割型分割に  該当 するもの(第三項において「  合併類似適格分割型分割 」という。)をいう。以下この項及び  第六項 において同じ。)が行われた場合において、  当該適格合併等 に係る被合併法人又は  分割法人 (以下この項において「  被合併法人等 」という。)の当該適格合併等の  日前七年以内 に開始した  各事業年度 (以下この項において「  前七年内事業年度 」という。)において生じた災害損失欠損金額(  当該被合併法人等 が災害損失欠損金額の生じた  前七年内事業年度 について第五項に  規定 する損失の額の  計算 に関する明細を  記載 した確定申告書を  提出 していることその他の政令で定める  要件 を満たしている場合における  当該災害損失欠損金額 に限るものとし、前項の  規定 により当該

    合併類似適格分割型分割 に係る分割法人の  当該合併類似適格分割型分割 の日の属する事業年度以後の  各事業年度 における第一項の  規定 の適用については、  当該事業年度前 の各事業年度において生じた  災害損失欠損金額 は、ないものとする。

    次 の各号に  規定 する場合には、  第一項 の内国法人の  当該各号 に掲げる事業年度における  同項 の規定の  適用 については、当該各号に定める  災害損失欠損金額 は、ないものとする。

    連結法人 である当該内国法人が  当該内国法人 を分割法人とする  分割型分割 (第五十七条第九項第一号イからハまでに掲げるものを除く。)を行つた  場合 の当該分割型分割の日の  前日 の属する事業年度以後の  各事業年度 当該前日 の属する事業年度前の  各事業年度 において生じた災害損失欠損金額

    連結子法人 である当該内国法人が  第五十七条第九項第二号 に規定する  最初連結親法人事業年度 において当該内国法人を  被合併法人 とする合併(  当該内国法人 との間に連結完全支配関係がある他の  連結法人 を合併法人とするものに限るものとし、  同号 イ及びロに掲げるものを除く。)を行つた場合の  当該合併 の日の前日の属する  事業年度 当該事業年度前 の各事業年度において生じた災害損失欠損金額

    連結法人 である当該内国法人が  第十五条 の二第一項(  連結事業年度 の意義)に  規定 する最初連結事業年度終了の  日後 に第四条の  五第一項 若しくは第二項(  連結納税 の承認の  取消 し)の規定により  第四条 の二(連結納税義務者)の  承認 を取り消された場合又は  第四条 の五第三項の  承認 を受けた場合の  最終 の連結事業年度後の  各事業年度 当該連結事業年度前 の各事業年度において生じた災害損失欠損金額

    第一項 の規定は、  同項 の内国法人が  災害損失欠損金額 (第二項の  規定 により当該内国法人の  災害損失欠損金額 とみなされたものを除く。)の生じた事業年度について  第一項 に規定する  損失 の額の計算に関する  明細 を記載した  確定申告書 を提出し、かつ、その後において  連続 して確定申告書を  提出 している場合(  第二項 の規定により  当該内国法人 の災害損失欠損金額とみなされたものにつき  第一項 の規定を  適用 する場合にあつては、  第二項 の合併等事業年度の  確定申告書 を提出し、かつ、その後において  連続 して確定申告書を  提出 している場合)に限り、  適用 する。

    第二項 の合併法人等が  適格合併等 により設立された  法人 である場合における  第一項 の規定の  適用 その他同項から  第四項 までの規定の  適用 に関し必要な  事項 は、政令で定める。

(会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入)

第五十九条  内国法人について会社更生法 又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 (第三号において「会社更生法等」という。)の規定による更生手続開始の決定があつた場合において、その内国法人が次の各号に掲げる場合に該当するときは、その該当することとなつた日の属する事業年度(以下この項において「適用年度」という。)前の各事業年度において生じた欠損金額(連結事業年度において生じた第八十一条の十八第一項(連結法人税の個別帰属額の計算)に規定する個別欠損金額(当該連結事業年度に連結欠損金額が生じた場合には、当該連結欠損金額のうち当該内国法人に帰せられる金額を加算した金額)を含む。)で政令で定めるものに相当する金額のうち当該各号に定める金額の合計額に達するまでの金額は、当該適用年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

    当該更生手続開始 の決定があつた時においてその  内国法人 に対し政令で定める  債権 を有する者(当該内国法人との間に  連結完全支配関係 がある連結法人を除く。)から  当該債権 につき債務の  免除 を受けた場合(  当該債権 が債務の  免除以外 の事由により  消滅 した場合でその  消滅 した債務に係る  利益 の額が生ずるときを含む。) その債務の  免除 を受けた金額(  当該利益 の額を含む。)

    当該更生手続開始 の決定があつたことに伴いその  内国法人 の役員等(  役員 若しくは株主等である者又はこれらであつた者をいい、  当該内国法人 との間に連結完全支配関係がある  連結法人 を除く。次項第二号において同じ。)から  金銭 その他の資産の  贈与 を受けた場合 その  贈与 を受けた金銭の額及び  金銭以外 の資産の価額

    第二十五条第二項 (会社更生法等 の  規定 に従つて行う評価換えに係る  部分 に限る。以下この号において同じ。)(  資産 の評価益の  益金不算入等 )に規定する  評価換 えをした場合 同項の  規定 により当該適用年度の  所得 の金額の  計算上益金 の額に算入される  金額 (第三十三条第二項(  会社更生法等 の規定に従つて行う  評価換 えに係る部分に限る。)(  資産 の評価損の  損金不算入等 )の規定により  当該適用年度 の所得の  金額 の計算上損金の額に  算入 される金額がある  場合 には、当該益金の額に  算入 される金額から  当該損金 の額に算入される  金額 を控除した  金額

    内国法人 について民事再生法 の  規定 による再生手続開始の  決定 があつたことその他これに準ずる政令で定める  事実 が生じた場合において、その  内国法人 が次の各号に掲げる  場合 に該当するときは、その  該当 することとなつた日の属する事業年度(  第三号 に掲げる場合に  該当 する場合には、その  該当 することとなつた事業年度。  以下 この項において「適用年度」という。)前の  各事業年度 において生じた欠損金額(  連結事業年度 において生じた第八十一条の  十八第一項 に規定する  個別欠損金額 (当該連結事業年度に  連結欠損金額 が生じた場合には、  当該連結欠損金額 のうち当該内国法人に帰せられる  金額 を加算した  金額 )を含む。)で政令で定めるものに  相当 する金額のうち  当該各号 に定める金額の  合計額 (当該合計額がこの項(  第三号 に掲げる場合に  該当 する場合には、

     これらの事実の生じた時においてその  内国法人 に対し政令で定める  債権 を有する者(当該内国法人との間に  連結完全支配関係 がある連結法人を除く。)から  当該債権 につき債務の  免除 を受けた場合(  当該債権 が債務の  免除以外 の事由により  消滅 した場合でその  消滅 した債務に係る  利益 の額が生ずるときを含む。) その債務の  免除 を受けた金額(  当該利益 の額を含む。)

     これらの事実が生じたことに伴いその  内国法人 の役員等から  金銭 その他の資産の  贈与 を受けた場合 その  贈与 を受けた金銭の額及び  金銭以外 の資産の価額

    第二十五条第三項 又は第三十三条第三項の  規定 の適用を受ける  場合 第二十五条第三項 の規定により  当該適用年度 の所得の  金額 の計算上益金の額に  算入 される金額から  第三十三条第三項 の規定により  当該適用年度 の所得の  金額 の計算上損金の額に  算入 される金額を  減算 した金額

    前二項 の規定は、  確定申告書 にこれらの規定に  規定 する欠損金額に  相当 する金額の  損金算入 に関する明細の  記載 があり、かつ、財務省令で定める  書類 の添付がある  場合 に限り、適用する。

    税務署長 は、前項の  記載 又は書類の  添付 がない確定申告書の  提出 があつた場合においても、その  記載 又は書類の  添付 がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、  第一項 又は第二項の  規定 を適用することができる。

      第九目 契約者配当等

(保険会社の契約者配当の損金算入)

第六十条  保険業法 に規定する保険会社が各事業年度において保険契約に基づき保険契約者に対して分配する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。ただし、当該分配する金額が政令で定める金額を超える場合は、その超える部分の金額については、この限りでない。

    前項 の保険会社は、  確定申告書 に同項の  規定 により損金の額に  算入 される金額の  計算 に関する明細を  記載 した書類を  添附 しなければならない。

(協同組合等の事業分量配当等の損金算入)

第六十条の二  協同組合等が各事業年度の決算の確定の時にその支出すべき旨を決議する次に掲げる金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

     その組合員その他の  構成員 に対しその者が当該事業年度中に取り扱つた物の  数量 、価額その他その  協同組合等 の事業を  利用 した分量に応じて  分配 する金額

     その組合員その他の  構成員 に対しその者が当該事業年度中にその  協同組合等 の事業に  従事 した程度に応じて  分配 する金額

    前項 の規定は、  確定申告書 に同項各号に掲げる  金額 の損金算入に関する  明細 の記載がある  場合 に限り、適用する。

    税務署長 は、前項の  記載 がない確定申告書の  提出 があつた場合においても、その  記載 がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、  第一項 の規定を  適用 することができる。

        第十目 特定株主等 によつて支配された  欠損等法人 の資産の譲渡等損失額

(特定株主等によつて支配された欠損等法人の資産の譲渡等損失額の損金不算入)

第六十一条  第五十七条の二第一項(特定株主等によつて支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用)に規定する欠損等法人(同項に規定する欠損等連結法人にあつては、同項に規定する特定支配日において第八十一条の九の二第一項(特定株主等によつて支配された欠損等連結法人の連結欠損金の繰越しの不適用)に規定する評価損資産その他政令で定める資産を有していたものに限る。以下この項及び次項において「欠損等法人」という。)の第五十七条の二第一項に規定する適用事業年度又は第八十一条の九の二第一項に規定する適用連結事業年度(以下この項において「適用事業年度等」という。)開始の日から同日以後三年を経過する日(その経過する日が第五十七条の二第一項に規定する特定支配日(当該欠損等連結法人にあつては、第八十一条の九の二第一項に規定する特定支配日)以後五年を経過する日後となる場合にあつては、同日)までの期間(当該期間に終了する各事業年度において、第六十一条の十一第一項(連結納税の開始に伴う資産の時価評価損益)若しくは第六十一条の十二第一項(連結納税への加入に伴う資産の時価評価損益)又は第六十二条の九第一項(非適格株式交換等に係る株式交換完全子法人等の有する資産の時価評価損益)の規定の適用を受ける場合には、当該適用事業年度等の開始の日から第六十一条の十一第一項に規定する連結開始直前事業年度若しくは第六十一条の十二第一項に規定する連結加入直前事業年度又は第六十二条の九第一項の規定の適用を受ける事業年度終了の日までの期間。以下この項及び次項において「適用期間」という。)において生ずる特定資産(当該欠損等法人が当該特定支配日において有する資産及び当該欠損等法人が当該適用事業年度等の開始の日以後に行われる第五十七条の二第一項に規定する他の者を分割法人若しくは現物出資法人とする適格分割若しくは適格現物出資又は同項第三号に規定する関連者を被合併法人、分割法人若しくは現物出資法人とする適格合併、適格分割若しくは適格現物出資により移転を受けた資産のうち、政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)の譲渡、評価換え、貸倒れ、除却その他これらに類する事由(以下この項において「譲渡等特定事由」という。)による損失の額(当該譲渡等特定事由が生じた日の属する事業年度の適用期間において生ずる特定資産の譲渡又は評価換えによる利益の額がある場合には、当該利益の額を控除した金額。第三項において「譲渡等損失額」という。)は、当該欠損等法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。

    欠損等法人 がその適用期間内に  自己 を被合併法人、  分割法人 、現物出資法人又は  事後設立法人 とする適格合併、  適格分割 、適格現物出資又は  適格事後設立 (以下この条において「  適格組織再編成 」という。)によりその有する特定資産(  第五十七条 の二第一項に  規定 する評価損資産に  該当 するものに限る。)を当該適格組織再編成に係る  合併法人 、分割承継法人、  被現物出資法人 又は被事後設立法人(  以下 この条において「合併法人等」という。)に  移転 した場合には、  当該合併法人等 を前項の  規定 の適用を受ける  欠損等法人 とみなして、同項の  規定 を適用する。

    前項 の合併法人等が  適格組織再編成 により移転を受けた  特定資産 に係る譲渡等損失額の  計算 その他第一項の  規定 の適用に関し  必要 な事項は、  政令 で定める。

     第五款 利益の額又は損失の額の計算

      第一目 有価証券の譲渡損益及び時価評価損益

(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)

第六十一条の二  内国法人が有価証券の譲渡(当該有価証券が合併、分割又は適格現物出資により合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人に移転する場合における当該移転を除く。以下この条において同じ。)をした場合には、その譲渡に係る譲渡利益額(第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。)又は譲渡損失額(同号に掲げる金額が第一号に掲げる金額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。)は、その譲渡に係る契約をした日(その譲渡が剰余金の配当その他の財務省令で定める事由によるものである場合には、当該剰余金の配当の効力が生ずる日その他の財務省令で定める日)の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。

     その有価証券の  譲渡 に係る対価の額(  第二十四条第一項 (配当等の額とみなす  金額 )の規定により  第二十三条第一項第一号 (受取配当等の  益金不算入 )に掲げる金額とみなされる  金額 がある場合には、そのみなされる  金額 に相当する  金額 を控除した  金額

     その有価証券の  譲渡 に係る原価の額(その  有価証券 についてその内国法人が  選定 した一単位当たりの  帳簿価額 の算出の  方法 により算出した  金額 (算出の  方法 を選定しなかつた  場合 又は選定した  方法 により算出しなかつた  場合 には、算出の  方法 のうち政令で定める  方法 により算出した  金額 )にその譲渡をした  有価証券 の数を乗じて計算した  金額 をいう。)

    内国法人 が旧株(  当該内国法人 が有していた株式(  出資 を含む。以下この条において同じ。)をいう。)を  発行 した法人の  合併 (当該法人の  株主等 に合併法人の  株式以外 の資産(  当該株主等 に対する第二条第十二号の八(  定義 )に規定する  剰余金 の配当等として  交付 された金銭その他の  資産 及び合併に  反対 する当該株主等に対するその  買取請求 に基づく対価として  交付 される金銭その他の  資産 を除く。)が交付されなかつたものに限る。)により  当該株式 の交付を受けた  場合 における前項の  規定 の適用については、  同項第一号 に掲げる金額は、  当該旧株 の当該合併の  直前 の帳簿価額に  相当 する金額とする。

    合併法人 は、第二十四条第二項に  規定 する場合においても、その有する  同項 に規定する  抱合株式 に対し同項に  規定 する株式割当等を受けたものとみなして、  前二項 の規定を  適用 する。

    内国法人 が旧株(  当該内国法人 が有していた株式をいう。  以下 この項において同じ。)を発行した  法人 の行つた分割型分割により  分割承継法人 の株式その他の  資産 の交付を受けた  場合 には、当該旧株のうち  当該分割型分割 により当該分割承継法人に  移転 した資産及び  負債 に対応する  部分 の譲渡を行つたものとみなして、  第一項 の規定を  適用 する。この場合において、その  分割型分割 (分割法人の  株主等 に分割承継法人の  株式以外 の資産(  当該株主等 に対する第二条第十二号の八に  規定 する剰余金の  配当等 として交付された  同条第十二号 の九に規定する  分割対価資産以外 の金銭その他の  資産 を除く。)が交付されたもの(  以下 この項において「金銭等交付分割型分割」という。)に限る。)により  分割承継法人 の株式その他の  資産 の交付を受けたときにおける  第一項 の規定の

    内国法人 が第六十二条の  二第二項 (適格合併及び  適格分割型分割 による資産等の  帳簿価額 による引継ぎ)の  規定 により同項に  規定 する株主等に  同項 に規定する  株式 を交付したものとされる  場合 における第一項の  規定 の適用については、  同項各号 に掲げる金額は、いずれも  同条第二項 に規定する  政令 で定める金額に  相当 する金額とする。

    内国法人 が自己を  分割法人 とする適格分割型分割により  当該適格分割型分割 に係る分割承継法人の  株式 を当該内国法人の  株主等 に交付した  場合 における第一項の  規定 の適用については、  同項各号 に掲げる金額は、いずれも  第六十二条 の二第三項に  規定 する政令で定める  金額 に相当する  金額 とする。

    内国法人 が旧株(  当該内国法人 が有していた株式をいう。)を  発行 した法人の行つた  株式交換 (当該法人の  株主 に株式交換完全親法人の  株式以外 の資産(  当該株主 に対する剰余金の  配当 として交付された  金銭 その他の資産及び  株式交換 に反対する  当該株主 に対するその買取請求に基づく  対価 として交付される  金銭 その他の資産を除く。)が  交付 されなかつたものに限る。)により当該株式交換完全親法人の  株式 の交付を受けた  場合 における第一項の  規定 の適用については、  同項第一号 に掲げる金額は、  当該旧株 の当該株式交換の  直前 の帳簿価額に  相当 する金額とする。

    内国法人 が旧株(  当該内国法人 が有していた株式をいう。)を  発行 した法人の行つた  株式移転 (当該法人の  株主 に株式移転完全親法人の  株式以外 の資産(  株式移転 に反対する  当該株主 に対するその買取請求に基づく  対価 として交付される  金銭 その他の資産を除く。)が  交付 されなかつたものに限る。)により当該株式移転完全親法人の  株式 の交付を受けた  場合 における第一項の  規定 の適用については、  同項第一号 に掲げる金額は、  当該旧株 の当該株式移転の  直前 の帳簿価額に  相当 する金額とする。

    内国法人 がその有する新株予約権(  新株予約権付社債 を含む。以下この項において「  旧新株予約権等 」という。)を発行した  法人 を被合併法人、  分割法人 、株式交換完全子法人又は  株式移転完全子法人 とする合併、  分割 、株式交換又は  株式移転 (以下この項において「  合併等 」という。)により当該旧新株予約権等に代えて  当該合併等 に係る合併法人、  分割承継法人 、株式交換完全親法人又は  株式移転完全親法人 の新株予約権(  新株予約権付社債 を含む。)のみの交付を受けた  場合 における第一項の  規定 の適用については、  同項第一号 に掲げる金額は、  当該旧新株予約権等 の当該合併等の  直前 の帳簿価額に  相当 する金額とする。

  0  内国法人 が旧株(  当該内国法人 が有していた株式をいう。)を  発行 した法人の行つた  組織変更 (当該法人の  株主等 に当該法人の  株式 のみが交付されたものに限る。)に際して  当該法人 の株式の  交付 を受けた場合における  第一項 の規定の  適用 については、同項第一号に掲げる  金額 は、当該旧株の  当該組織変更 の直前の  帳簿価額 に相当する  金額 とする。

11    内国法人 が次の各号に掲げる  有価証券 を当該各号に定める  事由 により譲渡をし、かつ、  当該事由 により当該各号に  規定 する取得をする  法人 の株式又は  新株予約権 の交付を受けた  場合 (当該交付を受けた  株式 又は新株予約権の  価額 が当該譲渡をした  有価証券 の価額とおおむね  同額 となつていないと認められる場合を除く。)における  第一項 の規定の  適用 については、同項第一号に掲げる  金額 は、当該各号に掲げる  有価証券 の当該譲渡の  直前 の帳簿価額に  相当 する金額とする。

    取得請求権付株式 (法人がその  発行 する全部又は  一部 の株式の  内容 として株主等が  当該法人 に対して当該株式の  取得 を請求することができる旨の定めを設けている  場合 の当該株式をいう。)   当該取得請求権付株式 に係る請求権の  行使 によりその取得の  対価 として当該取得をする  法人 の株式のみが  交付 される場合の  当該請求権 の行使

    取得条項付株式 (法人がその  発行 する全部又は  一部 の株式の  内容 として当該法人が  一定 の事由(  以下 この号において「取得事由」という。)が  発生 したことを条件として  当該株式 の取得をすることができる旨の定めを設けている  場合 の当該株式をいう。)   当該取得条項付株式 に係る取得事由の  発生 によりその取得の  対価 として当該取得をされる  株主等 に当該取得をする  法人 の株式のみが  交付 される場合(その  取得 の対象となつた  種類 の株式のすべてが  取得 をされる場合には、その  取得 の対価として  当該取得 をされる株主等に  当該取得 をする法人の  株式 及び新株予約権のみが  交付 される場合を含む。)の  当該取得事由 の発生

    全部取得条項付種類株式 (ある種類の  株式 について、これを発行した  法人 が株主総会その他これに類するものの  決議 (以下この号において「  取得決議 」という。)によつてその全部の  取得 をする旨の定めがある場合の  当該種類 の株式をいう。)   当該全部取得条項付種類株式 に係る取得決議によりその  取得 の対価として  当該取得 をされる株主等に  当該取得 をする法人の  株式 のみが交付される  場合 又は当該取得をする  法人 の株式及び  新株予約権 のみが交付される  場合 の当該取得決議

    新株予約権付社債 についての社債 当該新株予約権付社債に付された  新株予約権 の行使によりその  取得 の対価として  当該取得 をする法人の  株式 が交付される  場合 の当該新株予約権の行使

    取得条項付新株予約権 (新株予約権について、これを  発行 した法人が  一定 の事由(  以下 この号において「取得事由」という。)が  発生 したことを条件としてこれを  取得 することができる旨の定めがある場合の  当該新株予約権 をいう。以下この号において同じ。)又は  取得条項付新株予約権 が付された新株予約権付社債 これらの  取得条項付新株予約権 に係る取得事由の  発生 によりその取得の  対価 として当該取得をされる  新株予約権者 に当該取得をする  法人 の株式のみが  交付 される場合の  当該取得事由 の発生

12    内国法人 が所有株式(  当該内国法人 が有する株式をいう。)を  発行 した法人の  第二十四条第一項第三号 に規定する  資本 の払戻し又は  解散 による残余財産の  一部 の分配(  以下 この項において「払戻し等」という。)として  金銭 その他の資産の  交付 を受けた場合における  第一項 の規定の  適用 については、同項第二号に掲げる  金額 は、当該所有株式の  払戻 し等の直前の  帳簿価額 を基礎として  政令 で定めるところにより計算した  金額 とする。

13    内国法人 がその出資(  口数 の定めがないものに限る。以下この項において「  所有出資 」という。)を有する法人の  出資 の払戻し(  以下 この項において「払戻し」という。)として  金銭 その他の資産の  交付 を受けた場合における  第一項 の規定の  適用 については、同項第二号に掲げる  金額 は、当該払戻しの  直前 の当該所有出資の  帳簿価額 に当該払戻しの  直前 の当該所有出資の  金額 のうちに当該払戻しに係る  出資 の金額の占める  割合 を乗じて計算した  金額 に相当する  金額 とする。

14    内国法人 が、有価証券の  空売 り(有価証券を有しないでその  売付 けをし、その後にその有価証券と  銘柄 を同じくする有価証券の  買戻 しをして決済をする  取引 その他財務省令で定める  取引 をいい、次項に  規定 する信用取引及び  発行日取引 に該当するものを除く。)の  方法 により、有価証券の  売付 けをし、その後にその有価証券と  銘柄 を同じくする有価証券の  買戻 しをして決済をした  場合 における第一項の  規定 の適用については、  同項 に規定する  譲渡利益額 は第一号に掲げる  金額 が第二号に掲げる  金額 を超える場合におけるその超える  部分 の金額とし、  同項 に規定する  譲渡損失額 は同号に掲げる  金額 が第一号に掲げる  金額 を超える場合におけるその超える  部分 の金額とし、  同項 に規定する  譲渡 に係る契約をした日はその  決済 に係る買戻しの  契約 をした日とする。

     その売付けをした  有価証券 の一単位当たりの  譲渡 に係る対価の額を  算出 する方法として  政令 で定める方法により  算出 した金額にその  買戻 しをした有価証券の数を乗じて  計算 した金額

     その買戻しをした  有価証券 のその買戻しに係る  対価 の額

15    内国法人 が、証券取引法第百五十六条の  二十四第一項 (免許の  申請 )に規定する  信用取引 又は発行日取引(  有価証券 が発行される前にその  有価証券 の売買を行う  取引 であつて財務省令で定める  取引 をいう。)の方法により、  株式 の売付け又は  買付 けをし、その後にその株式と  銘柄 を同じくする株式の  買付 け又は売付けをして  決済 をした場合における  第一項 の規定の  適用 については、同項に  規定 する譲渡利益額は  第一号 に掲げる金額が  第二号 に掲げる金額を超える  場合 におけるその超える部分の  金額 とし、同項に  規定 する譲渡損失額は  同号 に掲げる金額が  第一号 に掲げる金額を超える  場合 におけるその超える部分の  金額 とし、同項に  規定 する譲渡に係る  契約 をした日はその決済に係る  買付 け又は売付けの  契約 をした日とする。

     その売付けをした  株式 のその売付けに係る  対価 の額

     その買付けをした  株式 のその買付けに係る  対価 の額

16    有価証券 の一単位当たりの  帳簿価額 の算出の  基礎 となる取得価額の  算出 の方法、  有価証券 の一単位当たりの  帳簿価額 の算出の  方法 の種類、その  算出 の方法の  選定 の手続その  他前各項 の規定の  適用 に関し必要な  事項 は、政令で定める。

(売買目的有価証券の評価益又は評価損の益金又は損金算入等)

第六十一条の三  内国法人が事業年度終了の時において有する有価証券については、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ当該各号に定める金額をもつて、その時における評価額とする。

    売買目的有価証券 (短期的な  価格 の変動を  利用 して利益を得る  目的 で取得した  有価証券 として政令で定めるものをいう。  以下 この項及び次項において同じ。)   当該売買目的有価証券 を時価法(  事業年度終了 の時において有する有価証券を  銘柄 の異なるごとに区別し、その  銘柄 の同じものについて、その時における価額として  政令 で定めるところにより計算した  金額 をもつて当該有価証券のその時における  評価額 とする方法をいう。)により  評価 した金額(  次項 において「時価評価金額」という。)

    売買目的外有価証券 (売買目的有価証券以外の  有価証券 をいう。) 当該売買目的外有価証券を  原価法 (事業年度終了の時において有する  有価証券 (以下この号において「  期末保有有価証券 」という。)について、その時における帳簿価額(  償還期限 及び償還金額の定めのある  有価証券 にあつては、政令で定めるところにより  当該帳簿価額 と当該償還金額との  差額 のうち当該事業年度に  配分 すべき金額を  加算 し、又は減算した  金額 )をもつて当該期末保有有価証券のその時における  評価額 とする方法をいう。)により  評価 した金額

    内国法人 が事業年度終了の時において  売買目的有価証券 を有する場合には、  当該売買目的有価証券 に係る評価益(  当該売買目的有価証券 の時価評価金額が  当該売買目的有価証券 のその時における帳簿価額(  以下 この項において「期末帳簿価額」という。)を超える  場合 におけるその超える部分の  金額 をいう。)又は評価損(  当該売買目的有価証券 の期末帳簿価額が  当該売買目的有価証券 の時価評価金額を超える  場合 におけるその超える部分の  金額 をいう。)は、第二十五条第一項(  資産 の評価益の  益金不算入 )又は第三十三条第一項(  資産 の評価損の  損金不算入 )の規定にかかわらず、  当該事業年度 の所得の  金額 の計算上、  益金 の額又は損金の額に  算入 する。

    前項 に規定する  評価益 又は評価損の  翌事業年度 における処理その  他前二項 の規定の  適用 に関し必要な  事項 は、政令で定める。

(有価証券の空売り等に係る利益相当額又は損失相当額の益金又は損金算入等)

第六十一条の四  内国法人が第六十一条の二第十四項(有価証券の空売りをした場合の譲渡利益額又は譲渡損失額の計算)に規定する有価証券の空売り、同条第十五項に規定する信用取引(次項において「信用取引」という。)、同条第十五項に規定する発行日取引(次項において「発行日取引」という。)又は証券取引法第二条第八項第四号 (定義)に規定する有価証券の引受け(前条第一項第二号に規定する売買目的外有価証券の取得を目的とするものを除く。)を行つた場合において、これらの取引のうち事業年度終了の時において決済されていないものがあるときは、その時においてこれらの取引を決済したものとみなして財務省令で定めるところにより算出した利益の額又は損失の額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。

    内国法人 が信用取引等(  信用取引 (買付けに限る。)及び  発行日取引 (買付けに限る。)をいう。  以下 この項において同じ。)に係る契約に基づき  有価証券 を取得した  場合 (第六十一条の  六第一項 (繰延ヘ  ッジ処理 による利益額又は  損失額 の繰延べ)の  規定 の適用を受ける  信用取引等 に係る契約に基づき  当該有価証券 を取得した  場合 を除く。)には、その取得の時における  当該有価証券 の価額とその  取得 の基因となつた  信用取引等 に係る契約に基づき  当該有価証券 の取得の  対価 として支払つた  金額 との差額は、  当該取得 の日の属する事業年度の  所得 の金額の  計算上 、益金の額又は  損金 の額に算入する。

    第一項 の利益の額又は  損失 の額に相当する  金額 の翌事業年度における  処理 その他前二項の  規定 の適用に関し  必要 な事項は、  政令 で定める。

      第二目 デリバティブ取引に係る利益相当額又は損失相当額

(デリバティブ取引に係る利益相当額又は損失相当額の益金又は損金算入等)

第六十一条の五  内国法人がデリバティブ取引(金利、通貨の価格、商品の価格その他の指標の数値としてあらかじめ当事者間で約定された数値と将来の一定の時期における現実の当該指標の数値との差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引又はこれに類似する取引であつて、財務省令で定めるものをいう。以下この項及び次項において同じ。)を行つた場合において、当該デリバティブ取引のうち事業年度終了の時において決済されていないもの(第六十一条の八第二項(先物外国為替契約等により円換算額を確定させた外貨建取引の換算)の規定の適用を受ける場合における同項に規定する先物外国為替契約等に基づくものその他財務省令で定める取引を除く。以下この項において「未決済デリバティブ取引」という。)があるときは、その時において当該未決済デリバティブ取引を決済したものとみなして財務省令で定めるところにより算出した利益の額又は損失の額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。

    内国法人 がデリバティブ取引に係る  契約 に基づき金銭以外の  資産 を取得した  場合 (次条第一項の  規定 の適用を受けるデリバテ  ィブ取引 に係る契約に基づき  当該資産 を取得した  場合 を除く。)には、その取得の時における  当該資産 の価額とその  取得 の基因となつたデリバテ  ィブ取引 に係る契約に基づき  当該資産 の取得の  対価 として支払つた  金額 との差額は、  当該取得 の日の属する事業年度の  所得 の金額の  計算上 、益金の額又は  損金 の額に算入する。

    第一項 の利益の額又は  損失 の額に相当する  金額 の翌事業年度における  処理 その他前二項の  規定 の適用に関し  必要 な事項は、  政令 で定める。

      第三目 ヘッジ処理による利益額又は損失額の計上時期等

(繰延ヘッジ処理による利益額又は損失額の繰延べ)

第六十一条の六  内国法人が次に掲げる損失の額(以下この項及び第三項において「ヘッジ対象資産等損失額」という。)を減少させるためにデリバティブ取引等を行つた場合(次条第一項の規定の適用がある場合を除くものとし、当該デリバティブ取引等が当該ヘッジ対象資産等損失額を減少させるために行つたものである旨その他財務省令で定める事項を財務省令で定めるところにより帳簿書類に記載した場合に限る。)において、当該デリバティブ取引等を行つた時から事業年度終了の時までの間において当該ヘッジ対象資産等損失額を減少させようとする第一号に規定する資産若しくは負債又は第二号に規定する金銭につき譲渡若しくは消滅又は受取若しくは支払がなく、かつ、当該デリバティブ取引等が当該ヘッジ対象資産等損失額を減少させるために有効であると認められる場合として政令で定める場合に該当するときは、当該デリバティブ取引等に係る利益額又は損失額(当該デリバティブ取引等の決済によつて生じた利益の額又は損失の額(第四項において「決済損益額」という。)、第六十一条の四第一項(有価証券の空売り等に係る利益相当額又は損失相当額の益金又は損金算入等)に規定する利益の額又は損失の額に相当する金額、前条第一項に規定する利益の額又は損失の額に相当する金額及び第六十一条の九第二項(外貨建資産等の期末換算差額の益金又は損金算入)に規定する差額に相当する金額をいう。)のうち当該ヘッジ対象資産等損失額を減少させるために有効である部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、第六十一条の四第一項、前条第一項及び第六十一条の九第二項の規定にかかわらず、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入しない。

    資産 (第六十一条の  三第一項第一号 (売買目的有価証券の  評価益 又は評価損の  益金 又は損金算入等)に  規定 する売買目的有価証券を除く。  次号 において同じ。)又は負債の  価額 の変動(  第六十一条 の九第一項第一号ロに  規定 する期末時換算法により  第六十一条 の八第一項(  外貨建取引 の換算)に  規定 する円換算額への  換算 をする第六十一条の  九第一項各号 に掲げる資産又は  負債 (次号において「  期末時換算資産等 」という。)の価額の  外国為替 の売買相場の  変動 に基因する  変動 を除く。)に伴つて生ずるおそれのある損失

    資産 の取得若しくは  譲渡 、負債の  発生 若しくは消滅、  金利 の受取若しくは  支払 その他これらに準ずるものに係る決済により受け取ることとなり、又は  支払 うこととなる金銭の額の  変動 (期末時換算資産等に係る  外国為替 の売買相場の  変動 に基因する  変動 を除く。)に伴つて生ずるおそれのある損失

    前項 に規定するデリバテ  ィブ取引等 とは、次に掲げる取引(  第六十一条 の八第二項の  規定 の適用を受ける  場合 における同項に  規定 する先物外国為替契約等に基づくもの及び  前条第一項 に規定する  財務省令 で定める取引を除く。)をいう。

    前条第一項 に規定するデリバティブ取引

    第六十一条 の二第十四項(  有価証券 の空売りをした  場合 の譲渡利益額又は  譲渡損失額 の計算)に  規定 する有価証券の  空売 り並びに同条第十五項に  規定 する信用取引及び発行日取引

    第六十一条 の九第二項に  規定 する外貨建資産等を  取得 し、又は発生させる取引

    内国法人 が、適格合併、  適格分割 、適格現物出資又は  適格事後設立 (第六十一条の八までにおいて「  適格組織再編成 」という。)により被合併法人、  分割法人 、現物出資法人又は  事後設立法人 (第六十一条の八までにおいて「  被合併法人等 」という。)からヘッジ対象資産等損失額を  減少 させるために行つた第一項に  規定 するデリバティブ取引等(  以下 この項において「デリバティブ取引等」という。)に係る  契約 の移転を受け、かつ、  当該適格組織再編成 により第一項第一号に  規定 する資産若しくは  負債 (当該デリバテ  ィブ取引等 によりヘッジ対象資産等損失額を  減少 させようとするものに限る。)の移転を受け、又は  同項第二号 に規定する  金銭 (当該デリバテ  ィブ取引等 によりヘッジ対象資産等損失額を  減少 させようとするものに限る。)を受け取り、若しくは支払う

    決済損益額 のうち第一項に  規定 する政令で定めるところにより  計算 した金額の  翌事業年度以後 の各事業年度における  処理 その他前三項の  規定 の適用に関し  必要 な事項は、  政令 で定める。

(時価ヘッジ処理による売買目的外有価証券の評価益又は評価損の計上)

第六十一条の七  内国法人がその有する売買目的外有価証券(第六十一条の三第一項第二号(売買目的有価証券の評価益又は評価損の益金又は損金算入等)に規定する売買目的外有価証券をいう。以下この条において同じ。)の価額の変動(第六十一条の九第一項第一号ロ(外貨建資産等の期末換算差益又は期末換算差損の益金又は損金算入等)に規定する期末時換算法により次条第一項に規定する円換算額(以下この項において「円換算額」という。)への換算をする第六十一条の九第一項第二号ロに掲げる有価証券の価額の外国為替の売買相場の変動に基因する変動を除く。)により生ずるおそれのある損失の額(以下この条において「ヘッジ対象有価証券損失額」という。)を減少させるためにデリバティブ取引等(前条第二項に規定するデリバティブ取引等をいう。以下この条において同じ。)を行つた場合(当該売買目的外有価証券を政令で定めるところにより評価し、又は円換算額に換算する旨その他財務省令で定める事項を財務省令で定めるところにより帳簿書類に記載した場合に限る。)において、当該デリバティブ取引等を行つた時から事業年度終了の時までの間に当該売買目的外有価証券の譲渡がなく、かつ、当該デリバティブ取引等が当該ヘッジ対象有価証券損失額を減少させるために有効であると認められる場合として政令で定める場合に該当するときは、当該売買目的外有価証券の価額と帳簿価額との差額のうち当該デリバティブ取引等に係る前条第一項に規定する利益額又は損失額に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額又は益金の額に算入する。

    内国法人 が、適格組織再編成により  被合併法人等 からヘッジ対象有価証券損失額を  減少 させるために行つたデリバティブ取引等に係る  契約 の移転を受け、かつ、  当該適格組織再編成 により売買目的外有価証券(  当該デ リバティブ取引等によりヘ  ッジ対象有価証券損失額 を減少させようとするものに限る。)の  移転 を受けた場合(  前項 の規定の  適用 を受けた当該適格組織再編成に係る  被合併法人等 が当該適格組織再編成前にヘ  ッジ対象有価証券損失額 を減少させるために行つたデリバテ  ィブ取引等 の決済をしていた  場合 には、当該適格組織再編成により  当該被合併法人等 から売買目的外有価証券(  当該デ リバティブ取引等によりヘ  ッジ対象有価証券損失額 を減少させようとしていたものに限る。)の  移転 を受けた場合)において、  当該被合併法人等 が当該契約の  移転 をしたデ

    第一項 に規定する  政令 で定めるところにより計算した  金額 の翌事業年度における  処理 その他前二項の  規定 の適用に関し  必要 な事項は、  政令 で定める。

      第四目 外貨建取引の換算等

(外貨建取引の換算)

第六十一条の八  内国法人が外貨建取引(外国通貨で支払が行われる資産の販売及び購入、役務の提供、金銭の貸付け及び借入れ、剰余金の配当その他の取引をいう。以下この目において同じ。)を行つた場合には、当該外貨建取引の金額の円換算額(外国通貨で表示された金額を本邦通貨表示の金額に換算した金額をいう。以下この目において同じ。)は、当該外貨建取引を行つた時における外国為替の売買相場により換算した金額とする。

    内国法人 が先物外国為替契約等(  外貨建取引 によつて取得し、又は  発生 する資産又は  負債 の金額の  円換算額 を確定させる  契約 として財務省令で定めるものをいう。  以下 この目において同じ。)により外貨建取引(  第六十一条 の三第一項第一号(  売買目的有価証券 の評価益又は  評価損 の益金又は  損金算入等 )に規定する  売買目的有価証券 の取得及び  譲渡 を除く。次項において同じ。)によつて  取得 し、又は発生する  資産 又は負債の  金額 の円換算額を  確定 させた場合において、  当該先物外国為替契約等 の締結の日においてその旨を  財務省令 で定めるところにより帳簿書類に  記載 したときは、当該資産又は  負債 については、当該円換算額をもつて、  前項 の規定により  換算 した金額とする。

    内国法人 が、適格組織再編成により  被合併法人等 から外貨建取引によつて  取得 し、又は発生する  資産 又は負債の  金額 の円換算額を  確定 させるために当該被合併法人等が行つた  先物外国為替契約等 の移転を受け、かつ、  当該適格組織再編成 により当該外貨建取引(  当該先物外国為替契約等 によりその金額の  円換算額 を確定させようとする  当該資産 又は負債の  取得 又は発生の  基因 となるものに限る。)を当該内国法人が行うこととなつた  場合 において、当該被合併法人等が  当該先物外国為替契約等 につきその締結の日において  前項 に規定する旨を  同項 に規定する  財務省令 で定めるところにより帳簿書類に  記載 していたときは、当該適格組織再編成の日の属する  事業年度以後 の各事業年度におけるこの条の  規定 の適用については、  当該内国法人 が当該資産又は  負債 の金額の円換算

    前三項 の規定の  適用 に関し必要な  事項 は、政令で定める。

(外貨建資産等の期末換算差益又は期末換算差損の益金又は損金算入等)

第六十一条の九  内国法人が事業年度終了の時において次に掲げる資産及び負債(以下この目において「外貨建資産等」という。)を有する場合には、その時における当該外貨建資産等の金額の円換算額は、当該外貨建資産等の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める方法(第一号、第二号ロ及び第三号に掲げる外貨建資産等にあつては、これらの規定に定める方法のうち当該内国法人が選定した方法とし、当該内国法人がその方法を選定しなかつた場合には、これらの規定に定める方法のうち政令で定める方法とする。)により換算した金額とする。

    外貨建債権 (外国通貨で  支払 を受けるべきこととされている金銭債権をいう。)及び  外貨建債務 (外国通貨で  支払 を行うべきこととされている金銭債務をいう。) イ又はロに掲げる方法

   発生時換算法 (事業年度終了の時(  以下 この号において「期末時」という。)において有する  外貨建資産等 について、前条第一項の  規定 により当該外貨建資産等の  取得 又は発生の  基因 となつた外貨建取引の  金額 の円換算額への  換算 に用いた外国為替の  売買相場 により換算した  金額 (当該外貨建資産等のうち、その  取得 又は発生の  基因 となつた外貨建取引の  金額 の円換算額への  換算 に当たつて同条第二項の  規定 の適用を受けたものについては、  先物外国為替契約等 により確定させた  円換算額 )をもつて当該外貨建資産等の  当該期末時 における円換算額とする  方法 をいう。次号及び  第三号 において同じ。)

   期末時換算法 (期末時において有する  外貨建資産等 について、当該期末時における  外国為替 の売買相場により  換算 した金額(  当該外貨建資産等 のうち、その取得又は  発生 の基因となつた  外貨建取引 の金額の  円換算額 への換算に当たつて  前条第二項 の規定の  適用 を受けたものについては、先物外国為替契約等により  確定 させた円換算額)をもつて  当該外貨建資産等 の当該期末時における  円換算額 とする方法をいう。  以下 この項及び次項において同じ。)

    外貨建有価証券 (償還、  払戻 しその他これらに準ずるものが外国通貨で行われる  有価証券 として財務省令で定めるものをいう。)   次 に掲げる有価証券の  区分 に応じそれぞれ次に定める方法

   第六十一条 の三第一項第一号(  売買目的有価証券 の評価益又は  評価損 の益金又は  損金算入等 )に規定する売買目的有価証券 期末時換算法

   第六十一条 の三第一項第二号に  規定 する売買目的外有価証券(  償還期限 及び償還金額の定めのあるものに限る。)   発生時換算法 又は期末時換算法

ハ イ及びロに掲げる  有価証券以外 の有価証券 発生時換算法

    外貨預金 発生時換算法 又は期末時換算法

四  外国通貨 期末時換算法

    内国法人 が事業年度終了の時において  外貨建資産等 (期末時換算法によりその  金額 の円換算額への  換算 をするものに限る。以下この項において同じ。)を有する  場合 には、当該外貨建資産等の  金額 を期末時換算法により  換算 した金額と  当該外貨建資産等 のその時の帳簿価額との  差額 に相当する  金額 は、当該事業年度の  所得 の金額の  計算上 、益金の額又は  損金 の額に算入する。

    外国為替 の売買相場が著しく  変動 した場合の  外貨建資産等 の金額の  円換算額 への換算、  外貨建資産等 の金額を  円換算額 に換算する  方法 の選定の  手続 、前項の  差額 に相当する  金額 の翌事業年度における  処理 その他前二項の  規定 の適用に関し  必要 な事項は、  政令 で定める。

(為替予約差額の配分)

第六十一条の十  内国法人が事業年度終了の時において有する外貨建資産等(第六十一条の三第一項第一号(売買目的有価証券の評価益又は評価損の益金又は損金算入等)に規定する売買目的有価証券を除く。第四項までにおいて同じ。)について、その取得又は発生の基因となつた外貨建取引の金額の円換算額への換算に当たつて第六十一条の八第二項(先物外国為替契約等により円換算額を確定させた外貨建取引の換算)の規定の適用を受けたときは、当該外貨建資産等に係る先物外国為替契約等の締結の日(その日が当該外貨建資産等の取得又は発生の基因となつた外貨建取引を行つた日前である場合には、当該外貨建取引を行つた日)の属する事業年度から当該外貨建資産等の決済による本邦通貨の受取又は支払をする日の属する事業年度までの各事業年度の所得の金額の計算上、為替予約差額(当該外貨建資産等の金額を先物外国為替契約等により確定させた円換算額と当該金額を当該外貨建資産等の取得又は発生の基因となつた外貨建取引を行つた時における外国為替の売買相場により換算した金額との差額をいう。)のうち当該各事業年度に配分すべき金額として政令で定めるところにより計算した金額(次項において「為替予約差額配分額」という。)は、益金の額又は損金の額に算入する。

    内国法人 が、適格分社型分割、  適格現物出資 又は適格事後設立(  以下 この項及び次項において「  適格分社型分割等 」という。)により分割承継法人、  被現物出資法人 又は被事後設立法人(  次項 において「分割承継法人等」という。)に  外貨建資産等 (その取得又は  発生 の基因となつた  外貨建取引 の金額の  円換算額 への換算に当たつて  第六十一条 の八第二項の  規定 の適用を受けたものに限る。  以下 この項において同じ。)及び当該外貨建資産等の  金額 の円換算額を  確定 させた先物外国為替契約等を  移転 した場合には、  当該適格分社型分割等 の日の前日を  事業年度終了 の日とした場合に  前項 の規定により  計算 される為替予約差額配分額に  相当 する金額は、  当該適格分社型分割等 の日の属する事業年度の  所得 の金額の  計算上 、益金の額又は  損金 の額に算入する。

    外貨建資産等 が短期外貨建資産等(  当該外貨建資産等 のうち、その決済による  本邦通貨 の受取又は  支払 の期限が  当該事業年度終了 の日(当該外貨建資産等が  適格分社型分割等 により分割承継法人等に  移転 するものである場合にあつては、  当該適格分社型分割等 の日の前日)の  翌日 から一年を  経過 した日の前日までに  到来 するものをいう。)である場合には、  第一項 に規定する  為替予約差額 は、同項の  規定 にかかわらず、当該事業年度の  所得 の金額の  計算上 、益金の額又は  損金 の額に算入することができる。

    内国法人 が、適格合併、  適格分割 、適格現物出資又は  適格事後設立 (以下この項において「  適格組織再編成 」という。)により被合併法人、  分割法人 、現物出資法人又は  事後設立法人 (以下この項において「  被合併法人等 」という。)から外貨建資産等(その  取得 又は発生の  基因 となつた外貨建取引の  金額 の円換算額への  換算 に当たつて当該被合併法人等が  第六十一条 の八第二項の  規定 の適用を受けたものに限る。)及び  当該外貨建資産等 の金額の  円換算額 を確定させた  先物外国為替契約等 の移転を受けた  場合 には、当該適格組織再編成の日の属する  事業年度以後 の各事業年度におけるこの条の  規定 の適用については、  当該内国法人 が当該外貨建資産等の  取得 又は発生の  基因 となつた外貨建取引の  金額 の円換算額への  換算 に当たつて同項の  規定 の適用を受けていたものとみ

    第三項 の規定の  適用 を受けようとする場合の  手続 その他前各項の  規定 の適用に関し  必要 な事項は、  政令 で定める。