第五目 連結納税の開始等に伴う資産の時価評価損益

(連結納税の開始に伴う資産の時価評価損益)

第六十一条の十一  
第四条の二(連結納税義務者)の承認を受ける同条に規定する他の内国法人のうち最初連結親法人事業年度(各連結事業年度の連結所得に対する法人税を課される最初の第十五条の二第一項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度をいう。以下この項及び次条第一項において同じ。)開始の時に第四条の二に規定する内国法人との間に当該内国法人による同条に規定する完全支配関係を有するもの(次に掲げるものを除く。)が連結開始直前事業年度(最初連結親法人事業年度開始の日の前日(当該他の内国法人が第四条の三第九項第一号(連結納税の承認の効力)に規定する時価評価法人である場合には、最初連結親法人事業年度終了の日)の属する事業年度をいう。)終了の時に有する時価評価資産(固定資産、土地(土地の上に存する権利を含み、固定資産に該当するものを除く。)、有価証券、金銭債権及び繰延資産で政令で定めるもの以外のものをいう。次条第一項において同じ。)の評価益(その時の価額がその時の帳簿価額を超える場合のその超える部分の金額をいう。次条第一項において同じ。)又は評価損(その時の帳簿価額がその時の価額を超える場合のその超える部分の金額をいう。次条第一項において同じ。)は、当該連結開始直前事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。

    当該内国法人 が最初連結親法人事業年度開始の日の  五年前 の日から当該開始の日までの間に  株式移転 により設立され、かつ、  当該内国法人 が当該株式移転の日から  当該開始 の日まで継続して  当該株式移転 に係る株式移転完全子法人であつた  法人 の発行済株式(  自己 が有する自己の  株式 を除く。第四号及び  次項 において同じ。)の全部を  直接 又は間接に  保有 している場合の当該法人

    当該内国法人 が最初連結親法人事業年度開始の日の  五年前 の日から当該開始の日まで  継続 して法人の  発行済株式 又は出資(  自己 が有する自己の  株式 又は出資を除く。  以下 この条及び次条において「  発行済株式等 」という。)の全部を  直接 又は間接に  保有 している場合の当該法人

    当該内国法人 又は当該内国法人に  発行済株式等 の全部を  直接 又は間接に  保有 されている法人(  第六号 において「完全子法人」という。)が  最初連結親法人事業年度開始 の日の五年前の日から  当該開始 の日までの間に発行済株式等の  全部 を直接又は  間接 に保有する  法人 を設立し、かつ、  当該内国法人 がその設立の日から  当該開始 の日まで継続して  当該発行済株式等 の全部を  直接 又は間接に  保有 している場合の当該法人

    当該内国法人 が最初連結親法人事業年度開始の日の  五年前 の日から当該開始の日までの間に  適格株式交換 を行い、かつ、当該内国法人が  当該適格株式交換 の日から当該開始の日まで  継続 して当該適格株式交換に係る  株式交換完全子法人 であつた法人の  発行済株式 の全部を  直接 又は間接に  保有 している場合の当該法人

    当該内国法人 が最初連結親法人事業年度開始の日の  五年前 の日から当該開始の日までの間に  適格合併 、合併類似適格分割型分割(  合併 に類する分割型分割として  政令 で定める分割のうち  適格分割型分割 に該当するものをいう。  以下 この号及び次条第一項第三号において同じ。)、  適格株式交換 又は適格株式移転(  以下 この号において「適格合併等」という。)により  法人 (当該適格合併等に係る  被合併法人 、分割法人、  株式交換完全子法人 又は株式移転完全子法人が  当該五年前 の日(当該法人が  当該五年前 の日から当該適格合併の日の  前日 、当該合併類似適格分割型分割の日の  前日 、当該適格株式交換の日又は  当該適格株式移転 の日までの間に設立された  法人 である場合には、その  設立 の日)から当該適格合併の日の  前日 、当該合併類似適格分割型分割の日の  前日 、当該適

    最初連結親法人事業年度開始 の日の五年前の日から  当該開始 の日までの間に法人の  株主 の有する当該法人の  会社法第百八十九条第一項 (単元未満株式についての  権利 の制限等)に  規定 する単元未満株式の  当該法人 若しくは当該内国法人若しくは  完全子法人 による買取りその他これに類する  買取 り又は法人の  株主等 が法令の  規定 によりその有する当該法人の  株式 (出資を含む。  以下 この号において同じ。)の保有を  制限 されたことに伴う当該株式の  当該法人 若しくは当該内国法人若しくは  完全子法人 による買取りにより  当該内国法人 が法人(  当該内国法人 が当該五年前の日(  当該法人 が当該五年前の日からこれらの  買取 りの日までの間に設立された  法人 である場合には、その  設立 の日)からこれらの買取りの日まで  継続 して取得済株式等(その  発行済株式等 のうち当該内国

    発行済株式 又は発行済株式等の  全部 を直接又は  間接 に保有する  関係 の判定その  他前項 の規定の  適用 に関し必要な  事項 は、政令で定める。

(連結納税への加入に伴う資産の時価評価損益)

第六十一条の十二  第四条の三第十項又は第十一項(連結納税のみなし承認)の規定の適用を受けるこれらの規定に規定する他の内国法人(次に掲げるものを除く。)が連結加入直前事業年度(連結親法人との間に当該連結親法人による第四条の二(連結納税義務者)に規定する完全支配関係を有することとなつた日の前日(当該他の内国法人が同項第一号に規定する時価評価法人である場合には、最初連結親法人事業年度終了の日)の属する事業年度をいう。)終了の時に有する時価評価資産の評価益又は評価損は、当該連結加入直前事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。

    当該連結親法人 又は連結子法人が  発行済株式 又は出資の  全部 を直接又は  間接 に保有する  法人 を設立した  場合 の当該法人

    当該連結親法人 が適格株式交換により  法人 の発行済株式の  全部 を有することとなつた場合の当該法人

    当該連結親法人 が適格合併、  合併類似適格分割型分割 又は適格株式交換(  以下 この号において「適格合併等」という。)により  法人 (当該適格合併等に係る  被合併法人 、分割法人又は  株式交換完全子法人 が当該適格合併等の日の  五年前 の日(当該法人が  当該五年前 の日から当該適格合併等の日の  前日 までの間に設立された  法人 である場合には、その  設立 の日)から当該適格合併等の日の  前日 まで継続して  発行済株式等 の全部を  直接 又は間接に  保有 していた法人に限る。)の  発行済株式等 の全部を  直接 又は間接に有することとなつた  場合 の当該法人

    法人 の株主の有する  当該法人 の会社法第百八十九条第一項 (  単元未満株式 についての権利の  制限等 )に規定する  単元未満株式 の当該法人若しくは  当該連結親法人 若しくは連結子法人による  買取 りその他これに類する買取り又は  法人 の株主等が  法令 の規定によりその有する  当該法人 の株式(  出資 を含む。以下この号において同じ。)の  保有 を制限されたことに伴う  当該株式 の当該法人若しくは  当該連結親法人 若しくは連結子法人による  買取 りにより当該連結親法人が  法人 (当該連結親法人がこれらの  買取 りの日の五年前の日(  当該法人 が当該五年前の日からこれらの  買取 りの日までの間に設立された  法人 である場合には、その  設立 の日)からこれらの買取りの日まで  継続 して取得済株式等(その  発行済株式等 のうち当該連結親法人がこれらの  買取 りの直前に  直接 又は間接に

     その発行済株式等を  直接 又は間接に  保有 していた連結子法人の  解散 (合併による  解散 を除く。)に基因して  第四条 の五第二項第五号(  連結納税 の承認の  取消 し)の規定により  第四条 の二の承認を取り消された  法人 (当該承認の  取消 しの直前に  当該連結親法人 との間に連結完全支配関係がある  連結子法人 であつたものに限る。)についてその解散をした  連結子法人 の残余財産が  分配 されたことにより当該連結親法人がその  発行済株式等 の全部を  直接 又は間接に有することとなつた  場合 (当該承認を取り消された日から  当該残余財産 が分配された日まで  政令 で定める関係が  継続 していた場合に限る。)の当該法人

    発行済株式 又は発行済株式等の  全部 を直接又は  間接 に保有する  関係 の判定その  他前項 の規定の  適用 に関し必要な  事項 は、政令で定める。

      第六目 分割等前事業年度等における連結法人間取引の損益

(分割等前事業年度等における連結法人間取引の損益の調整)

第六十一条の十三  内国法人(第十五条の二第一項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度開始の日の翌日からその終了の日までの期間内に自己を分割法人とする分割型分割を行つた連結法人又は当該期間内に自己を被合併法人とする適格合併(当該内国法人との間に連結完全支配関係がある連結法人を合併法人とするものに限る。)を行つた連結子法人に限る。第三項までにおいて同じ。)が分割等前事業年度(当該分割型分割又は適格合併の日の前日の属する事業年度をいう。第三項までにおいて同じ。)においてその有する譲渡損益調整資産(固定資産、土地(土地の上に存する権利を含み、固定資産に該当するものを除く。)、有価証券、金銭債権及び繰延資産で政令で定めるもの以外のものをいう。以下この条において同じ。)を連結法人(当該内国法人との間に連結完全支配関係があるものに限る。次項において同じ。)に譲渡した場合(適格事後設立により被事後設立法人に譲渡損益調整資産を移転した場合及び株式又は出資をその発行をした法人に譲渡した場合を除く。)には、当該譲渡損益調整資産に係る譲渡利益額(当該譲渡に係る対価の額が原価の額を超える場合における当該超える部分の金額をいう。次項及び第四項において同じ。)又は譲渡損失額(当該譲渡に係る原価の額が対価の額を超える場合における当該超える部分の金額をいう。次項及び第四項において同じ。)に相当する金額は、当該分割等前事業年度の所得の金額の計算上、損金の額又は益金の額に算入する。

    分割等前事業年度 において、内国法人が  連結法人 に譲渡した  譲渡損益調整資産 (その譲渡利益額又は  譲渡損失額 に相当する  金額 につき前項又は  第八十一条 の十第一項(  連結法人間取引 の損益の  調整 )の規定の  適用 を受け、かつ、当該金額のうちにこの項又は  同条第二項 の規定により  各事業年度 の所得の  金額 又は各連結事業年度の  連結所得 の金額の  計算上益金 の額又は損金の額に  算入 されていない金額があるものに限る。)につき  当該連結法人 において譲渡、  償却 、評価換え、  貸倒 れ、除却その他これらに類する  事由 が生じた場合その他の  政令 で定める場合には、  当該譲渡損益調整資産 に係る譲渡利益額又は  譲渡損失額 に相当する  金額 は、政令で定めるところにより、  当該分割等前事業年度 の所得の  金額 の計算上、  益金 の額又は損金の額に  算入 する。

    分割等前事業年度 又は当該分割等前事業年度前の  各連結事業年度 において、内国法人が、  譲渡損益調整資産 を譲渡して  第一項 又は第八十一条の  十第一項 の規定の  適用 を受けている法人(  当該内国法人 との間に連結完全支配関係がある  連結子法人 に限る。)との間に当該法人を  被合併法人 又は分割法人とする  適格合併 又は第六十一条の  十一第一項第五号 (連結納税の  開始 に伴う資産の  時価評価損益 )に規定する  合併類似適格分割型分割 を行つた場合には、  当該内国法人 が当該譲渡損益調整資産を  譲渡 したものとみなして、前項の  規定 を適用する。

    内国法人 が譲渡損益調整資産に係る  譲渡利益額 又は譲渡損失額に  相当 する金額につき  第一項 又は第八十一条の  十第一項 の規定の  適用 を受け、かつ、当該金額のうちに  第二項 又は同条第二項の  規定 により各事業年度の  所得 の金額又は  各連結事業年度 の連結所得の  金額 の計算上益金の額又は  損金 の額に算入されていない  金額 がある場合において、  当該内国法人 が第四条の  五第一項 (連結納税の  承認 の取消し)の  規定 により第四条の二(  連結納税義務者 )の承認を取り消された  場合 その他の政令で定める  場合 に該当することとなつたときは、その  算入 されていない金額は、  政令 で定める事業年度の  所得 の金額の  計算上 、益金の額又は  損金 の額に算入する。

    前各項 の規定の  適用 に関し必要な  事項 は、政令で定める。

     第六款 組織再編成に係る所得の金額の計算

(合併及び分割による資産等の時価による譲渡)

第六十二条  内国法人が合併又は分割により合併法人又は分割承継法人にその有する資産及び負債の移転をしたときは、当該合併法人又は分割承継法人に当該移転をした資産及び負債の当該合併又は分割の時の価額による譲渡をしたものとして、当該内国法人の各事業年度の所得の金額を計算する。この場合においては、当該合併により当該資産及び負債の移転をした当該内国法人は、当該合併法人から新株等(当該合併法人が当該合併により交付した当該合併法人の株式(出資を含む。以下この項及び次条において同じ。)その他の資産(第六十一条の二第三項(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)に規定する場合において同項の規定により同項に規定する株式割当等を受けたものとみなされる当該合併法人の株式その他の資産を含む。)をいう。)をその時の価額により取得し、直ちに当該新株等を当該内国法人の株主等に交付したものとする。

    合併 又は分割型分割により  合併法人 又は分割承継法人に  移転 をした資産及び  負債 の当該移転による  譲渡 に係る譲渡利益額(  当該譲渡 に係る対価の額が  原価 の額を超える場合における  当該超 える部分の  金額 をいう。)又は譲渡損失額(  当該譲渡 に係る原価の額が  対価 の額を超える場合における  当該超 える部分の  金額 をいう。)は、当該合併又は  分割型分割 に係る最後事業年度(  被合併法人 の合併の日の  前日 の属する事業年度をいう。  次条第一項 において同じ。)又は分割前事業年度(  分割法人 の分割型分割の日の  前日 の属する事業年度をいう。  次条第一項 において同じ。)の所得の  金額 の計算上、  益金 の額又は損金の額に  算入 する。

    前項 に規定する  原価 の額の計算その  他前二項 の規定の  適用 に関し必要な  事項 は、政令で定める。

(適格合併及び適格分割型分割による資産等の帳簿価額による引継ぎ)

第六十二条の二  内国法人が適格合併又は適格分割型分割により合併法人又は分割承継法人にその有する資産及び負債の移転をしたときは、前条第一項及び第二項の規定にかかわらず、当該合併法人又は分割承継法人に当該移転をした資産及び負債の当該適格合併又は適格分割型分割に係る最後事業年度又は分割前事業年度終了の時の帳簿価額として政令で定める金額による引継ぎをしたものとして、当該内国法人の各事業年度の所得の金額を計算する。

    前項 (適格合併に係る  部分 に限る。)の場合においては、  同項 の内国法人は、  前条第一項後段 の規定にかかわらず、  前項 の合併法人から  当該合併法人 の株式(  第六十一条 の二第三項(  有価証券 の譲渡益又は  譲渡損 の益金又は  損金算入 )に規定する  場合 において同項の  規定 により同項に  規定 する株式割当等を受けたものとみなされる  当該合併法人 の株式を含む。)を  当該適格合併 により移転をした  資産 及び負債の  帳簿価額 を基礎として  政令 で定める金額により  取得 し、直ちに当該株式を  当該内国法人 の株主等に  交付 したものとする。

    第一項 (適格分割型分割に係る  部分 に限る。)の場合においては、  同項 の内国法人が  同項 の分割承継法人から  交付 を受けた当該分割承継法人の  株式 の当該交付の時の  価額 は、当該適格分割型分割により  移転 をした資産及び  負債 の帳簿価額を  基礎 として政令で定める  金額 とする。

    合併法人 又は分割承継法人が  引継 ぎを受ける資産及び  負債 の価額その  他前三項 の規定の  適用 に関し必要な  事項 は、政令で定める。

(適格分社型分割による資産等の帳簿価額による譲渡)

第六十二条の三  内国法人が適格分社型分割により分割承継法人にその有する資産及び負債の移転をしたときは、第六十二条第一項(合併及び分割による資産等の時価による譲渡)の規定にかかわらず、当該分割承継法人に当該移転をした資産及び負債の当該適格分社型分割の直前の帳簿価額による譲渡をしたものとして、当該内国法人の各事業年度の所得の金額を計算する。

    分割承継法人 の資産及び  負債 の取得価額その  他前項 の規定の  適用 に関し必要な  事項 は、政令で定める。

(適格現物出資による資産等の帳簿価額による譲渡)

第六十二条の四  内国法人が適格現物出資により被現物出資法人にその有する資産の移転をし、又はこれと併せてその有する負債の移転をしたときは、当該被現物出資法人に当該移転をした資産及び負債の当該適格現物出資の直前の帳簿価額による譲渡をしたものとして、当該内国法人の各事業年度の所得の金額を計算する。

    被現物出資法人 の資産及び  負債 の取得価額その  他前項 の規定の  適用 に関し必要な  事項 は、政令で定める。

(適格事後設立による資産等の時価による譲渡と株式の帳簿価額修正益又は帳簿価額修正損の益金又は損金算入)

第六十二条の五  内国法人が適格事後設立により被事後設立法人にその有する資産の移転をし、又はこれと併せてその有する負債の移転をしたときは、当該移転による譲渡の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、帳簿価額修正益(当該移転をした資産及び負債の当該譲渡に係る原価等の額(原価の額及びその他の費用の額の合計額をいう。以下この項において同じ。)が対価の額を超える場合における当該超える部分の金額に相当する金額をいう。次項において同じ。)又は帳簿価額修正損(当該移転をした資産及び負債の当該譲渡に係る対価の額が原価等の額を超える場合における当該超える部分の金額に相当する金額をいう。次項において同じ。)を益金の額又は損金の額に算入する。

    前項 の場合においては、  同項 の内国法人の有する  適格事後設立 に係る被事後設立法人の  株式 (出資を含む。  次条第一項 において同じ。)の前項に  規定 する譲渡の時の  帳簿価額 に帳簿価額修正益に  相当 する金額を  加算 し、又は当該帳簿価額から  帳簿価額修正損 に相当する  金額 を減算する。

    被事後設立法人 の資産及び  負債 の帳簿価額その  他前二項 の規定の  適用 に関し必要な  事項 は、政令で定める。

(株式等を分割法人と分割法人の株主等とに交付する分割)

第六十二条の六  分割法人が分割により交付を受ける分割承継法人の株式その他の資産の一部のみを当該分割法人の株主等に交付をする分割が行われたときは、分割型分割と分社型分割の双方が行われたものとみなして、この法律の規定を適用する。

    前項 の規定の  適用 に関し必要な  事項 は、政令で定める。

(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)

第六十二条の七  内国法人と特定資本関係法人(当該内国法人との間にいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式又は出資(当該他方の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式又は出資を直接又は間接に保有する関係その他の政令で定める関係(以下この条において「特定資本関係」という。)がある法人をいう。)との間で当該内国法人を合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人とする特定適格合併等(適格合併、適格分割又は適格現物出資のうち、共同で事業を営むための適格合併、適格分割又は適格現物出資として政令で定めるものに該当しないものをいう。以下この条において同じ。)が行われた場合において、当該特定資本関係が当該内国法人の当該特定適格合併等の日の属する事業年度(以下この項において「特定適格合併等事業年度」という。)開始の日の五年前の日以後に生じているときは、当該内国法人の適用期間(当該特定適格合併等事業年度開始の日から同日以後三年を経過する日(その経過する日が当該特定資本関係が生じた日以後五年を経過する日後となる場合にあつては、その五年を経過する日)までの期間(当該期間に終了する各事業年度において第六十一条の十一第一項(連結納税の開始に伴う資産の時価評価損益)若しくは第六十一条の十二第一項(連結納税への加入に伴う資産の時価評価損益)又は第六十二条の九第一項(非適格株式交換等に係る株式交換完全子法人等の有する資産の時価評価損益)の規定の適用を受ける場合には、当該特定適格合併等事業年度開始の日から第六十一条の十一第一項に規定する連結開始直前事業年度若しくは第六十一条の十二第一項に規定する連結加入直前事業年度又は第六十二条の九第一項の規定の適用を受ける事業年度終了の日までの期間)をいう。)において生ずる特定資産譲渡等損失額は、当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。

    前項 に規定する  特定資産譲渡等損失額 とは、次に掲げる金額の  合計額 をいう。

      前項 の内国法人が  同項 の特定資本関係法人から  特定適格合併等 により移転を受けた  資産 で当該特定資本関係法人が  当該特定資本関係 が生じた日(次号において「  特定資本関係発生日 」という。)前から有していたもの(政令で定めるものを除く。  以下 この号において「特定引継資産」という。)の  譲渡 、評価換え、  貸倒 れ、除却その他これらに類する  事由 による損失の額の  合計額 から特定引継資産の  譲渡 又は評価換えによる  利益 の額の合計額を  控除 した金額

    前項 の内国法人が  特定資本関係発生日前 から有していた資産(  政令 で定めるものを除く。以下この号において「  特定保有資産 」という。)の譲渡、  評価換 え、貸倒れ、  除却 その他これらに類する事由による  損失 の額の合計額から  特定保有資産 の譲渡又は  評価換 えによる利益の額の  合計額 を控除した金額

    前二項 の規定は、  特定資本関係 がある被合併法人等(  被合併法人 、分割法人及び  現物出資法人 をいう。以下この項において同じ。)と他の  被合併法人等 との間で法人を  設立 する特定適格合併等が行われた  場合 において、当該特定資本関係が  当該特定適格合併等 の日の五年前の  日以後 に生じているときについて準用する。この  場合 において、第一項中「  当該内国法人 の適用期間」とあるのは「  当該特定適格合併等 により設立された  内国法人 の適用期間」と、  前項第一号中 「同項の  特定資本関係法人 から特定適格合併等」とあるのは「  特定適格合併等 に係る次項に  規定 する被合併法人等(  次号 に規定する他の  被合併法人等 を除く。)から当該特定適格合併等」と、「  当該特定資本関係法人 」とあるのは「当該被合併法人等」と、  同項第二号中 「特定資本関係発生日前から有して

    第一項 に規定する  特定資本関係法人 又は前項に  規定 する被合併法人等が  特定適格合併等 の直前において  第六十一条第一項 (特定株主等によつて  支配 された欠損等法人の  資産 の譲渡等損失額の  損金不算入 )に規定する  欠損等法人 (次項及び  第六項 において「欠損等法人」という。)であり、かつ、  当該特定適格合併等 が同条第一項に  規定 する適用期間内に行われるものであるときは、  第一項 の内国法人が  当該特定資本関係法人 又は当該被合併法人等から  当該特定適格合併等 により移転を受けた  資産 については、同項(  前項 において準用する  場合 を含む。第六項において同じ。)の  規定 は、適用しない。

    第一項 の内国法人が  欠損等法人 であり、かつ、特定適格合併等が  第六十一条第一項 に規定する  適用期間内 に行われるものであるときは、当該内国法人が有する  資産 については、第一項の  規定 は、適用しない。

    第一項 の内国法人が  特定適格合併等後 に欠損等法人となり、かつ、  第六十一条第一項 に規定する  適用期間 が開始したときは、  第一項 に規定する  適用期間 は、同条第一項に  規定 する適用期間開始の日の  前日 に終了するものとする。

    第二項第一号 に規定する  損失 の額の計算その  他前各項 の規定の  適用 に関し必要な  事項 は、政令で定める。

(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等)

第六十二条の八  内国法人が非適格合併等(適格合併に該当しない合併又は適格分割に該当しない分割、適格現物出資に該当しない現物出資若しくは事業の譲受けのうち、政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)により当該非適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人その他政令で定める法人(以下この条において「被合併法人等」という。)から資産又は負債の移転を受けた場合において、当該内国法人が当該非適格合併等により交付した金銭の額及び金銭以外の資産(適格合併に該当しない合併にあつては、第六十二条第一項(合併及び分割による資産等の時価による譲渡)に規定する新株等)の価額の合計額(当該非適格合併等において当該被合併法人等から支出を受けた第三十七条第七項(寄附金の損金不算入)に規定する寄附金の額に相当する金額を含み、当該被合併法人等に対して支出をした同項に規定する寄附金の額に相当する金額を除く。第三項において「非適格合併等対価額」という。)が当該移転を受けた資産及び負債の時価純資産価額(当該資産(営業権にあつては、政令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)の取得価額の合計額から当該負債の額(次項に規定する負債調整勘定の金額を含む。以下この項において同じ。)の合計額を控除した金額をいう。第三項において同じ。)を超えるときは、その超える部分の金額(当該資産の取得価額の合計額が当該負債の額の合計額に満たない場合には、その満たない部分の金額を加算した金額)のうち政令で定める部分の金額は、資産調整勘定の金額とする。

    内国法人 が非適格合併等により  当該非適格合併等 に係る被合併法人等から  資産 又は負債の  移転 を受けた場合において、次の  各号 に掲げる場合に  該当 するときは、当該各号に掲げる  場合 の区分に応じ  当該各号 に定める金額を  負債調整勘定 の金額とする。

    当該内国法人 が当該非適格合併等に伴い  当該被合併法人等 から引継ぎを受けた  従業者 につき退職給与債務引受け(  非適格合併等後 の退職その他の  事由 により当該非適格合併等に伴い  引継 ぎを受けた従業者に  支給 する退職給与の額につき、  非適格合併等前 における在職期間その他の  勤務実績等 を勘案して  算定 する旨を約し、かつ、これに伴う負担の  引受 けをすることをいう。以下この条において同じ。)をした  場合 当該退職給与債務引受 けに係る金額として  政令 で定める金額(  第六項第一号 において「退職給与債務引受額」という。)

    当該内国法人 が当該非適格合併等により  当該被合併法人等 から移転を受けた  事業 に係る将来の  債務 (当該事業の  利益 に重大な  影響 を与えるものに限るものとし、前号の  退職給与債務引受 けに係るもの及び既にその履行をすべきことが  確定 しているものを除く。)で、その履行が  当該非適格合併等 の日からおおむね三年以内に  見込 まれるものについて、当該内国法人がその  履行 に係る負担の  引受 けをした場合 当該債務の額に  相当 する金額として  政令 で定める金額(  第六項第二号 において「短期重要債務見込額」という。)

    内国法人 が非適格合併等により  当該非適格合併等 に係る被合併法人等から  資産 又は負債の  移転 を受けた場合において、  当該非適格合併等 に係る非適格合併等対価額が  当該被合併法人等 から移転を受けた  資産 及び負債の  時価純資産価額 に満たないときは、その満たない部分の  金額 は、負債調整勘定の  金額 とする。

    第一項 の資産調整勘定の  金額 を有する内国法人は、  各資産調整勘定 の金額に係る  当初計上額 (非適格合併等の時に  同項 の規定により  当該資産調整勘定 の金額とするものとされた  金額 をいう。)を六十で除して  計算 した金額に  当該事業年度 の月数を乗じて  計算 した金額(  当該内国法人 が自己を  被合併法人 とする合併(  適格合併 を除く。)を行う場合にあつては、  当該合併 の日の前日の属する  事業年度終了 の時の金額)に  相当 する金額を、  当該事業年度 において減額しなければならない。

    前項 の規定により  減額 すべきこととなつた資産調整勘定の  金額 に相当する  金額 は、その減額すべきこととなつた日の属する  事業年度 の所得の  金額 の計算上、  損金 の額に算入する。

    第二項 に規定する  負債調整勘定 の金額を有する  内国法人 は、次の各号に掲げる  場合 に該当する  場合 には、当該負債調整勘定の  金額 につき、その該当することとなつた日の属する  事業年度 において当該各号に掲げる  場合 の区分に応じ  当該各号 に定める金額を  減額 しなければならない。

    退職給与引受従業者 (退職給与債務引受けの  対象 とされた第二項第一号に  規定 する従業者をいう。  以下 この号及び第九項において同じ。)が  退職 その他の事由により  当該内国法人 の従業者でなくなつた  場合 (当該退職給与引受従業者が、  第九項第一号 イ又は第二号イに  規定 する場合に  該当 する場合を除く。)又は  退職給与引受従業者 に対して退職給与を  支給 する場合 退職給与債務引受額に係る  負債調整勘定 の金額(  第九項 及び第十項において「  退職給与負債調整勘定 の金額」という。)のうちこれらの  退職給与引受従業者 に係る部分の  金額 として政令で定める金額

    短期重要債務見込額 に係る損失が生じ、又は  非適格合併等 の日から三年が  経過 した場合 当該短期重要債務見込額に係る  負債調整勘定 の金額(  以下 この条において「短期重要負債調整勘定の  金額 」という。)のうち当該損失の額に  相当 する金額(  当該三年 が経過した  場合 にあつては、当該短期重要負債調整勘定の  金額

    第三項 の負債調整勘定の  金額 (以下この条において「  差額負債調整勘定 の金額」という。)を有する  内国法人 は、各差額負債調整勘定の  金額 に係る当初計上額(  非適格合併等 の時に同項の  規定 により当該差額負債調整勘定の  金額 とするものとされた金額をいう。)を  六十 で除して計算した  金額 に当該事業年度の  月数 を乗じて計算した  金額 (当該内国法人が  自己 を被合併法人とする  合併 (適格合併を除く。)を行う  場合 にあつては、当該合併の日の  前日 の属する事業年度終了の時の  金額 )に相当する  金額 を、当該事業年度において  減額 しなければならない。

    前二項 の規定により  減額 すべきこととなつた負債調整勘定の  金額 に相当する  金額 は、その減額すべきこととなつた日の属する  事業年度 の所得の  金額 の計算上、  益金 の額に算入する。

    内国法人 が自己を  被合併法人 、分割法人、  現物出資法人 又は事後設立法人とする  適格合併 、適格分割、  適格現物出資 又は適格事後設立(  以下 この条において「適格組織再編成」という。)を行つた  場合 には、次の各号に掲げる  適格組織再編成 の区分に応じ、  当該各号 に定める資産調整勘定の  金額 及び負債調整勘定の  金額 は、当該適格組織再編成に係る  合併法人 、分割承継法人、  被現物出資法人 又は被事後設立法人(  次項 及び第十二項において「  合併法人等 」という。)に引き継ぐものとする。

    適格合併 当該適格合併 の直前における  資産調整勘定 の金額及び次に掲げる  負債調整勘定 の金額

   退職給与負債調整勘定 の金額のうち、  当該内国法人 が当該適格合併を行つたことに伴いその  退職給与引受従業者 が当該適格合併に係る  合併法人 の業務に  従事 することとなつた場合(  当該合併法人 において退職給与債務引受けがされた  場合 に限る。)の当該退職給与引受従業者に係る  部分 の金額として  政令 で定める金額

   短期重要負債調整勘定 の金額

   差額負債調整勘定 の金額

    適格分割 、適格現物出資又は  適格事後設立 (以下この号において「  適格分割等 」という。) 当該適格分割等の  直前 における次に掲げる負債調整勘定の金額

   退職給与負債調整勘定 の金額のうち、  当該内国法人 が当該適格分割等を行つたことに伴いその  退職給与引受従業者 が当該適格分割等に係る  分割承継法人 、被現物出資法人又は  被事後設立法人 (イにおいて「分割承継法人等」という。)の  業務 に従事することとなつた  場合 (当該分割承継法人等において  退職給与債務引受 けがされた場合に限る。)の  当該退職給与引受従業者 に係る部分の  金額 として政令で定める金額

   当該適格分割等 により移転する  事業 又は資産若しくは  負債 と密接な  関連 を有する短期重要負債調整勘定の  金額 として政令で定めるもの

  0  前項 の規定により  合併法人等 が引継ぎを受けた  資産調整勘定 の金額並びに  退職給与負債調整勘定 の金額、  短期重要負債調整勘定 の金額及び  差額負債調整勘定 の金額は、それぞれ  当該合併法人等 が同項の  適格組織再編成 の時において有する資産調整勘定の  金額並 びに退職給与負債調整勘定の  金額 、短期重要負債調整勘定の  金額 及び差額負債調整勘定の  金額 とみなす。

11    第四項 及び第七項の  月数 は、暦に従つて計算し、  一月 に満たない端数を生じたときは、これを  一月 とする。

12    前項 に定めるもののほか、第十項の  合併法人等 が適格組織再編成により  引継 ぎを受けた資産調整勘定の  金額 につき第四項の  規定 により減額すべき  金額 の計算その  他第一項 から第十項までの  規定 の適用に関し  必要 な事項は、  政令 で定める。

(非適格株式交換等に係る株式交換完全子法人等の有する資産の時価評価損益)

第六十二条の九  内国法人が自己を株式交換完全子法人又は株式移転完全子法人とする株式交換又は株式移転(適格株式交換及び適格株式移転を除く。以下この項において「非適格株式交換等」という。)を行つた場合には、当該内国法人が当該非適格株式交換等の直前の時において有する時価評価資産(固定資産、土地(土地の上に存する権利を含み、固定資産に該当するものを除く。)、有価証券、金銭債権及び繰延資産で政令で定めるもの以外のものをいう。)の評価益(当該非適格株式交換等の直前の時の価額がその時の帳簿価額を超える場合のその超える部分の金額をいう。)又は評価損(当該非適格株式交換等の直前の時の帳簿価額がその時の価額を超える場合のその超える部分の金額をいう。)は、当該非適格株式交換等の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。

    前項 の規定の  適用 に関し必要な  事項 は、政令で定める。

     第七款 収益及び費用の帰属事業年度の特例

(長期割賦販売等に係る収益及び費用の帰属事業年度)

第六十三条  内国法人が、長期割賦販売等に該当する資産の販売若しくは譲渡、工事(製造を含むものとし、次条第一項に規定する長期大規模工事に該当するものを除く。)の請負又は役務の提供(以下この条において「資産の販売等」という。)をした場合において、その資産の販売等に係る収益の額及び費用の額につき、その資産の販売等に係る目的物又は役務の引渡し又は提供の日の属する事業年度以後の各事業年度の確定した決算において政令で定める延払基準の方法により経理したときは、その経理した収益の額及び費用の額は、当該各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額及び損金の額に算入する。ただし、当該資産の販売等に係る収益の額及び費用の額につき、同日の属する事業年度後のいずれかの事業年度の確定した決算において当該延払基準の方法により経理しなかつた場合又は次項若しくは第三項の規定の適用を受けた場合は、その経理しなかつた決算に係る事業年度後又はこれらの規定の適用を受けた事業年度後の事業年度については、この限りでない。

    第六十一条 の十一第一項(  連結納税 の開始に伴う  資産 の時価評価損益)に  規定 する他の内国法人のうち  同項 に規定する  完全支配関係 を有するもの又は第六十一条の  十二第一項 (連結納税への  加入 に伴う資産の  時価評価損益 )に規定する他の  内国法人 が第六十一条の  十一第一項 に規定する  連結開始直前事業年度 (以下この項において「  連結開始直前事業年度 」という。)又は第六十一条の  十二第一項 に規定する  連結加入直前事業年度 (以下この項において「  連結加入直前事業年度 」という。)において前項の  規定 の適用を受けている  場合 (政令で定める  場合 を除く。)には、同項に  規定 する資産の  販売等 に係る収益の額及び  費用 の額(当該連結開始直前事業年度又は  当該連結加入直前事業年度前 の各事業年度の  所得 の金額の  計算上益金 の額及び損金の額に  算入 されるもの並び

    前条第一項 の内国法人が  同項 に規定する  非適格株式交換等 の日の属する事業年度(  前項 の規定の  適用 を受ける事業年度を除く。  以下 この項において「非適格株式交換等事業年度」という。)において  第一項 の規定の  適用 を受けている場合(  政令 で定める場合を除く。)には、  同項 に規定する  資産 の販売等に係る  収益 の額及び費用の額(  当該非適格株式交換等事業年度前 の各事業年度の  所得 の金額の  計算上益金 の額及び損金の額に  算入 されるもの並びに同項の  規定 により当該非適格株式交換等事業年度の  所得 の金額の  計算上益金 の額及び損金の額に  算入 されるものを除く。)は、当該非適格株式交換等事業年度の  所得 の金額の  計算上 、益金の額及び  損金 の額に算入する。

    第一項 の規定の  適用 については、資産の  販売等 には、内国法人が  当該内国法人 との間に連結完全支配関係がある  連結法人 に対して行つた第六十一条の  十三第一項 (分割等前事業年度等における  連結法人間取引 の損益の  調整 )に規定する  譲渡損益調整資産 の販売又は  譲渡 (当該販売又は  譲渡 に伴つて同項又は  第八十一条 の十第一項(  連結法人間取引 の損益の  調整 )の規定の  適用 を受けたものに限る。)を含まないものとする。

    第一項 に規定する  長期割賦販売等 とは、次に掲げる要件に  適合 する条件を定めた  契約 に基づき当該条件により行われる  資産 の販売等をいう。

    月賦 、年賦その他の  賦払 の方法により  三回以上 に分割して  対価 の支払を受けること。

     その資産の  販売等 に係る目的物又は  役務 の引渡し又は  提供 の期日の  翌日 から最後の  賦払金 の支払の  期日 までの期間が  二年以上 であること。

     その他政令で定める要件

    適格合併 、適格分割、  適格現物出資 又は適格事後設立が行われた  場合 における第一項に  規定 する長期割賦販売等に  該当 する資産の  販売等 に係る収益の額及び  費用 の額の処理の  特例 その他同項から  第四項 までの規定の  適用 に関し必要な  事項 は、政令で定める。

(工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度)

第六十四条  内国法人が、長期大規模工事(工事(製造を含む。以下この条において同じ。)のうち、その着手の日から当該工事に係る契約において定められている目的物の引渡しの期日までの期間が二年以上であること、政令で定める大規模な工事であることその他政令で定める要件に該当するものをいう。以下この条において同じ。)の請負をしたときは、その着手の日の属する事業年度からその目的物の引渡しの日の属する事業年度の前事業年度までの各事業年度の所得の金額の計算上、その長期大規模工事の請負に係る収益の額及び費用の額のうち、当該各事業年度の収益の額及び費用の額として政令で定める工事進行基準の方法により計算した金額を、益金の額及び損金の額に算入する。

    内国法人 が、工事(その  着手 の日の属する事業年度(  以下 この項において「着工事業年度」という。)中にその  目的物 の引渡しが行われないものに限るものとし、  長期大規模工事 に該当するものを除く。  以下 この条において同じ。)の請負をした  場合 において、その工事の  請負 (損失が生ずると  見込 まれるものを除く。)に係る収益の額及び  費用 の額につき、着工事業年度からその  工事 の目的物の  引渡 しの日の属する事業年度の  前事業年度 までの各事業年度の  確定 した決算において  政令 で定める工事進行基準の  方法 により経理したときは、その  経理 した収益の額及び  費用 の額は、当該各事業年度の  所得 の金額の  計算上 、益金の額及び  損金 の額に算入する。ただし、次の  各号 に掲げる場合に  該当 することとなつたときは、当該各号に掲げる  事業年度以後 の事業年度については

     その工事の  請負 に係る収益の額及び  費用 の額につき、着工事業年度後のいずれかの  事業年度 の確定した  決算 において当該工事進行基準の  方法 により経理しなかつた  場合  その経理しなかつた  決算 に係る事業年度の翌事業年度

     その工事の  請負 につき損失が生ずると  見込 まれるに至つたことその他政令で定める  事由 が生じた場合 その  事由 が生じた日の属する事業年度

    適格合併 、適格分割、  適格現物出資 又は適格事後設立が行われた  場合 における長期大規模工事又は  工事 の請負に係る  収益 の額及び費用の額の  処理 の特例その  他前二項 の規定の  適用 に関し必要な  事項 は、政令で定める。

       第八款 各事業年度 の所得の  金額 の計算の細目

(各事業年度の所得の金額の計算の細目)

第六十五条  第二款から前款まで(所得の金額の計算)に定めるもののほか、各事業年度の所得の金額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。

    第二節 税額の計算

     第一款 税率

(各事業年度の所得に対する法人税の税率)

第六十六条  内国法人である普通法人又は人格のない社団等に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、各事業年度の所得の金額に百分の三十の税率を乗じて計算した金額とする。

    前項 の場合において、  普通法人 のうち各事業年度終了の時において  資本金 の額若しくは出資金の額が  一億円以下 であるもの若しくは資本若しくは  出資 を有しないもの(保険業法 に  規定 する相互会社を除く。)又は  人格 のない社団等の  各事業年度 の所得の  金額 のうち年八百万円以下の  金額 については、同項の  規定 にかかわらず、百分の  二十二 の税率による。

    内国法人 である公益法人等又は  協同組合等 に対して課する各事業年度の  所得 に対する法人税の額は、  各事業年度 の所得の  金額 に百分の  二十二 の税率を乗じて  計算 した金額とする。

    事業年度 が一年に満たない  法人 に対する第二項の  規定 の適用については、  同項中 「年八百万円」とあるのは、「  八百万円 を十二で除し、これに  当該事業年度 の月数を乗じて  計算 した金額」とする。

    前項 の月数は、暦に従つて  計算 し、一月に満たない  端数 を生じたときは、これを一月とする。

(特定同族会社の特別税率)

第六十七条  内国法人である特定同族会社(被支配会社で、被支配会社であることについての判定の基礎となつた株主又は社員のうちに被支配会社でない法人がある場合には、当該法人をその判定の基礎となる株主又は社員から除外して判定するものとした場合においても被支配会社となるものをいう。以下この条において同じ。)の各事業年度の留保金額が留保控除額を超える場合には、その特定同族会社に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、前条第一項又は第二項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、その超える部分の留保金額を次の各号に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額を加算した金額とする。

    年三千万円以下 の金額 百分の十

    年三千万円 を超え、年一億円以下の  金額 百分 の十五

    年一億円 を超える金額 百分の二十

    前項 に規定する  被支配会社 とは、会社の  株主 又は社員(その  会社 が自己の  株式 又は出資を有する  場合 のその会社を除く。)の  一人並 びにこれと政令で定める  特殊 の関係のある  個人 及び法人がその  会社 の発行済株式又は  出資 (その会社が有する  自己 の株式又は  出資 を除く。)の総数又は  総額 の百分の  五十 を超える数又は金額の  株式 又は出資を有する  場合 その他政令で定める  場合 におけるその会社をいう。

    第一項 に規定する  留保金額 とは、次に掲げる金額の  合計額 (第五項において「  所得等 の金額」という。)のうち  留保 した金額から、  当該事業年度 の所得の  金額 につき前条第一項又は  第二項 の規定により  計算 した法人税の額(  次条 から第七十条の二まで(  税額控除 )の規定により  控除 する金額がある  場合 には、当該金額を  控除 した金額)並びに  当該法人税 の額に係る地方税法 の  規定 による道府県民税及び  市町村民税 (都民税を含む。)の額として  政令 で定めるところにより計算した  金額 の合計額を  控除 した金額をいう。

    当該事業年度 の所得の  金額 (第六十二条第二項(  合併 及び分割による  資産等 の時価による  譲渡 )に規定する  最後事業年度 又は分割前事業年度にあつては、  同項 の規定を  適用 しないで計算した  場合 における所得の  金額

    第二十三条 (受取配当等の  益金不算入 )の規定により  当該事業年度 の所得の  金額 の計算上益金の額に  算入 されなかつた金額(  連結法人 である特定同族会社が他の  連結法人 (当該特定同族会社との間に  連結完全支配関係 があるものに限る。)から受ける配当等の額に係るもののうち  政令 で定めるものを除く。)

    第二十六条第一項 (還付金等の  益金不算入 )に規定する  還付 を受け又は充当される  金額 (同項第一号に係る  部分 の金額を除く。)、  同条第二項 に規定する  減額 された部分として  政令 で定める金額、その受け取る  附帯税 (利子税を除く。  以下 この号において同じ。)の負担額及び  附帯税 の負担額の  減少額並 びに同条第五項に  規定 する還付を受ける金額

    第五十七条 (青色申告書を  提出 した事業年度の  欠損金 の繰越し)、  第五十八条 (青色申告書を  提出 しなかつた事業年度の  災害 による損失金の  繰越 し)又は第五十九条(  会社更生等 による債務免除等があつた  場合 の欠損金の  損金算入 )の規定により  当該事業年度 の所得の  金額 の計算上損金の額に  算入 された金額

    特定同族会社 の前項に  規定 する留保した  金額 の計算については、  当該特定同族会社 による剰余金の  配当 又は利益の  配当 (その支払に係る  決議 の日がその支払に係る  基準日 の属する事業年度終了の日の  翌日 から当該基準日の属する  事業年度 に係る決算の  確定 の日までの期間内にあるもの(  政令 で定めるものを除く。)に限る。)の額(当該剰余金の  配当 又は利益の  配当 が金銭以外の  資産 によるものである場合には、  当該資産 の当該基準日の属する  事業年度終了 の時における帳簿価額(  当該資産 が当該基準日の属する  事業年度終了 の日後に  取得 したものである場合にあつては、その  取得価額 )に相当する  金額 )は、当該基準日の属する  事業年度 に支払われたものとする。

    第一項 に規定する  留保控除額 とは、次に掲げる金額(  当該事業年度終了 の時における資本金の額又は  出資金 の額が一億円以下である  特定同族会社 (第一号において「  中小特定同族会社 」という。)以外の  特定同族会社 にあつては、同号から  第三号 までに掲げる金額)のうち最も多い  金額 をいう。

    当該事業年度 の所得等の  金額 の百分の  四十 (中小特定同族会社にあつては、  百分 の五十)に  相当 する金額

二  年二千万円

    当該事業年度終了 の時における利益積立金額(  当該事業年度 の所得等の  金額 に係る部分の  金額 を除く。)がその時における資本金の額又は  出資金 の額の百分の  二十五 に相当する  金額 に満たない場合におけるその満たない  部分 の金額に  相当 する金額

    当該事業年度 の前事業年度(その  事業年度 が連結事業年度に  該当 する場合には、  当該特定同族会社 の連結事業年度)  終了 の時における総資産の額として  政令 で定める金額に対する  当該前事業年度終了 の時における自己資本の額として  政令 で定める金額の  割合 が百分の  三十 に満たない場合におけるその満たない  部分 の金額として  政令 で定めるところにより計算した金額

    事業年度 が一年に満たない  特定同族会社 に対する第一項及び  前項 の規定の  適用 については、第一項中「  年三千万円 」とあるのは「三千万円を  十二 で除し、これに当該事業年度の  月数 を乗じて計算した  金額 」と、「年一億円」とあるのは「  一億円 を十二で除し、これに  当該事業年度 の月数を乗じて  計算 した金額」と、  前項中 「年二千万円」とあるのは「  二千万円 を十二で除し、これに  当該事業年度 の月数を乗じて  計算 した金額」とする。

    前項 の月数は、暦に従つて  計算 し、一月に満たない  端数 を生じたときは、これを一月とする。

    第一項 の場合において、  会社 が同項の  特定同族会社 に該当するかどうかの  判定 は、当該会社の  当該事業年度終了 の時の現況による。

    第三項 に規定する  留保 した金額から除く  金額 その他第一項から  第五項 までの規定の  適用 に関し必要な  事項 は、政令で定める。

     第二款 税額控除

(所得税額の控除)

第六十八条  内国法人が各事業年度において所得税法第百七十四条 各号(内国法人に係る所得税の課税標準)に規定する利子等、配当等、給付補てん金、利息、利益、差益、利益の分配又は賞金(以下この条において「利子及び配当等」という。)の支払を受ける場合には、これらにつき同法 の規定により課される所得税の額は、政令で定めるところにより、当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除する。

    前項 の規定は、  内国法人 である公益法人等又は  人格 のない社団等が  支払 を受ける利子及び  配当等 で収益事業以外の  事業 又はこれに属する資産から生ずるものにつき  所得税法 の規定により課される  所得税 の額については、適用しない。

    第一項 の規定は、  確定申告書 に同項の  規定 による控除を受けるべき  金額 及びその計算に関する  明細 の記載がある  場合 に限り、適用する。この  場合 において、同項の  規定 による控除をされるべき  金額 は、当該金額として  記載 された金額を  限度 とする。

    税務署長 は、第一項に  規定 する所得税の額の  全部 又は一部につき  前項 の記載がない  確定申告書 の提出があつた  場合 においても、その記載がなかつたことについてやむを得ない  事情 があると認めるときは、その記載がなかつた  金額 につき第一項の  規定 を適用することができる。

(外国税額の控除)

第六十九条  内国法人が各事業年度において外国法人税(外国の法令により課される法人税に相当する税で政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)を納付することとなる場合(内国法人が通常行われる取引と認められないものとして政令で定める取引に基因して生じた所得に対する外国法人税を納付することとなる場合を除く。)には、当該事業年度の所得の金額につき第六十六条第一項から第三項まで(各事業年度の所得に対する法人税の税率)の規定を適用して計算した金額のうち当該事業年度の所得でその源泉が国外にあるものに対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額(以下この条において「控除限度額」という。)を限度として、その外国法人税の額(その所得に対する負担が高率な部分として政令で定める金額を除く。以下この条において「控除対象外国法人税の額」という。)を当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除する。

    内国法人 が各事業年度において  納付 することとなる控除対象外国法人税の額が  当該事業年度 の控除限度額と  地方税控除限度額 として政令で定める  金額 との合計額を超える  場合 において、前三年内事業年度(  当該事業年度開始 の日前三年以内に  開始 した各事業年度をいう。  以下 この条において同じ。)の控除限度額のうち  当該事業年度 に繰り越される部分として  政令 で定める金額(  以下 この項及び第十七項において「  繰越控除限度額 」という。)があるときは、政令で定めるところにより、その  繰越控除限度額 を限度として、その超える  部分 の金額を  当該事業年度 の所得に対する  法人税 の額から控除する。

    内国法人 が各事業年度において  納付 することとなる控除対象外国法人税の額が  当該事業年度 の控除限度額に満たない  場合 において、その前三年内事業年度において  納付 することとなつた控除対象外国法人税の額のうち  当該事業年度 に繰り越される部分として  政令 で定める金額(  以下 この項及び第十七項において「  繰越控除対象外国法人税額 」という。)があるときは、政令で定めるところにより、  当該控除限度額 から当該事業年度において  納付 することとなる控除対象外国法人税の額を  控除 した残額を  限度 として、その繰越控除対象外国法人税額を  当該事業年度 の所得に対する  法人税 の額から控除する。

    内国法人 が控除対象外国法人税の額を  納付 することとなる事業年度開始の  日前三年以内 に開始した  連結事業年度 がある場合において、  当該連結事業年度 の連結控除限度個別帰属額(  第八十一条 の十五第一項(  連結事業年度 における外国税額の  控除 )に規定する  連結控除限度個別帰属額 をいう。以下この条において同じ。)があるときは、  第二項 の規定の  適用 については、その連結控除限度個別帰属額は  当該連結事業年度 の期間に  対応 する前三年内事業年度の  控除限度額 とみなし、内国法人が  控除対象外国法人税 の額を納付することとなる  事業年度開始 の日前三年以内に  開始 した連結事業年度がある  場合 において、当該連結事業年度において  納付 することとなつた個別控除対象外国法人税の額(  第八十一条 の十五第一項に  規定 する個別控除対象外国法人税の額をいう。  以下

    内国法人 が適格合併、  適格分割 、適格現物出資又は  適格事後設立 (以下この項及び  第十項 において「適格組織再編成」という。)により  被合併法人 、分割法人、  現物出資法人 又は事後設立法人(  第十項 において「被合併法人等」という。)から  事業 の全部又は  一部 の移転を受けた  場合 には、当該内国法人の  当該適格組織再編成 の日の属する事業年度以後の  各事業年度 における第二項及び  第三項 の規定の  適用 については、次の各号に掲げる  適格組織再編成 の区分に応じ  当該各号 に定める金額は、  政令 で定めるところにより、当該内国法人の  前三年内事業年度 の控除限度額及び  当該内国法人 が当該前三年内事業年度において  納付 することとなつた控除対象外国法人税の額とみなす。

    適格合併 当該適格合併 に係る被合併法人の  合併前三年内事業年度 (適格合併の  日前三年以内 に開始した  各事業年度 又は各連結事業年度をいう。)の  控除限度額 及び連結控除限度個別帰属額並びに  控除対象外国法人税 の額及び個別控除対象外国法人税の額

    適格分割型分割 当該適格分割型分割 に係る分割法人の  分割前三年内事業年度 (適格分割型分割の  日前三年以内 に開始した  各事業年度 又は各連結事業年度をいう。  第七項 において同じ。)の控除限度額及び  連結控除限度個別帰属額並 びに控除対象外国法人税の額及び  個別控除対象外国法人税 の額のうち、当該適格分割型分割により  当該内国法人 が移転を受けた  事業 に係る部分の  金額 として政令で定めるところにより  計算 した金額

    適格分社型分割 、適格現物出資又は  適格事後設立 (以下この号において「  適格分社型分割等 」という。) 当該適格分社型分割等に係る  分割法人 、現物出資法人又は  事後設立法人 の分割等前三年内事業年度(  適格分社型分割等 の日の属する事業年度開始の  日前三年以内 に開始した  各事業年度 若しくは各連結事業年度又は  適格分社型分割等 の日の属する連結事業年度開始の  日前三年以内 に開始した  各連結事業年度 若しくは各事業年度をいう。  第七項 において同じ。)の控除限度額及び  連結控除限度個別帰属額並 びに控除対象外国法人税の額及び  個別控除対象外国法人税 の額のうち、当該適格分社型分割等により  当該内国法人 が移転を受けた  事業 に係る部分の  金額 として政令で定めるところにより  計算 した金額

    前項 の規定は、  適格分割 、適格現物出資又は  適格事後設立 (以下この項及び  次項 において「適格分割等」という。)により  当該適格分割等 に係る分割法人、  現物出資法人 又は事後設立法人(  次項 において「分割法人等」という。)から  事業 の移転を受けた  内国法人 にあつては、当該内国法人が  当該適格分割等 の日以後三月以内に  当該内国法人 の前三年内事業年度の  控除限度額 及び控除対象外国法人税の額とみなされる  金額 その他の財務省令で定める  事項 を記載した  書類 を納税地の  所轄税務署長 に提出した  場合 に限り、適用する。

    適格分割等 に係る分割承継法人、  被現物出資法人 又は被事後設立法人(  以下 この項において「分割承継法人等」という。)が  第五項 又は第八十一条の  十五第五項 の規定の  適用 を受ける場合には、  当該適格分割等 に係る分割法人等の  当該適格分割等 の日の属する事業年度以後の  各事業年度 における第二項及び  第三項 の規定の  適用 については、当該分割法人等の  分割前三年内事業年度 又は分割等前三年内事業年度の  控除限度額 及び控除対象外国法人税の額のうち、  第五項 の規定により  当該分割承継法人等 の前三年内事業年度の  控除限度額 とみなされる金額及び  同条第五項 の規定により  前三年内連結事業年度 (同条第二項に  規定 する前三年内連結事業年度をいう。  以下 この項において同じ。)の連結控除限度個別帰属額とみなされる  金額並 びに第五項の  規定 により当該分割承継法

    内国法人 が外国子会社(  当該内国法人 が保有しているその  株式 又は出資の数又は  金額 がその発行済株式又は  出資 (その有する自己の  株式 又は出資を除く。)の  総数 又は総額の  百分 の二十五以上に  相当 する数又は金額となつていることその他の  政令 で定める要件を備えている  外国法人 をいう。)から受ける剰余金の  配当 (株式又は  出資 に係るものに限るものとし、資本剰余金の額の  減少 に伴うもの及び分割型分割によるものを除く。)若しくは  利益 の配当(  分割型分割 によるものを除く。)又は剰余金の  分配 (出資に係るものに限る。)の額(  以下 この条において「配当等の額」という。)がある  場合 には、当該外国子会社の  所得 に対して課される外国法人税の額のうち  当該配当等 の額に対応するもの(  当該配当等 の額を課税標準として課される  控除対象外国法人税 の額との

    内国法人 が各連結事業年度において  第八十一条 の十五第八項に  規定 する外国子会社から受けた  配当等 の額がある場合において、その受けた日の属する  連結事業年度終了 の日後に  開始 する各事業年度の  期間 において当該外国子会社の  所得 に対して外国法人税が課されるときは、  当該配当等 の額は各事業年度において  前項 に規定する  外国子会社 から受けた配当等の額と、  当該配当等 の額を課税標準として課される  個別控除対象外国法人税 の額は同項に  規定 する控除対象外国法人税の額と、  同条第八項 に規定する  外国子会社 の所得に対して課される  当該外国法人税 の額は前項に  規定 する外国子会社の  所得 に対して課される外国法人税の額とそれぞれみなして、  同項 の規定を  適用 する。

  0  内国法人 が納付することとなつた  外国法人税 の額(第八項に  規定 する外国子会社の  所得 に対して課される外国法人税の額(  前項 の規定により  当該外国子会社 の所得に対して課される  外国法人税 の額とみなされる金額を含む。)のうち  第八項 の規定により  当該内国法人 が納付するものとみなされる  部分 の金額を含む。)の  全部 又は一部につき  第一項 から第三項までの  規定 の適用を受けた  事業年度後 の各事業年度(  連結事業年度 に該当する  期間 を除く。以下この項において同じ。)において  当該外国法人税 の額が減額された  場合 (当該内国法人が  適格組織再編成 により被合併法人等から  事業 の全部又は  一部 の移転を受けた  場合 にあつては、当該被合併法人等が  納付 することとなつた外国法人税の額のうち  当該内国法人 が移転を受けた  事業 に係る所得に  基因 して納付することと

11    内国法人 が第八項に  規定 する外国子会社から受ける  配当等 の額がある場合において、  当該外国子会社 が外国孫会社(  当該内国法人 が当該外国子会社を通じて  間接 に保有しているその  株式 又は出資の数又は  金額 がその発行済株式又は  出資 (その有する自己の  株式 又は出資を除く。)の  総数 又は総額の  百分 の二十五以上に  相当 する数又は金額となつていることその他の  政令 で定める要件を備えている  外国法人 をいう。)から受ける剰余金の  配当 (株式又は  出資 に係るものに限るものとし、資本剰余金の額の  減少 に伴うもの及び分割型分割によるものを除く。)若しくは  利益 の配当(  分割型分割 によるものを除く。)又は剰余金の  分配 (出資に係るものに限る。)の額(これらに準ずるものとして  政令 で定めるものを含む。以下この項において「  外国孫会社 からの配当等の額」

12    内国法人 が各連結事業年度において  第八十一条 の十五第八項に  規定 する外国子会社(  同条第十一項 に規定する  外国孫会社 からの配当等の額があるものに限る。)から受けた  配当等 の額がある場合において、その受けた日の属する  連結事業年度終了 の日後に  開始 する各事業年度の  期間 において当該外国孫会社の  所得 に対して外国法人税が課されるときは、  当該外国子会社 から受けた配当等の額は  各事業年度 において第八項に  規定 する外国子会社から受けた  配当等 の額と、当該外国孫会社からの  配当等 の額は前項に  規定 する外国孫会社からの  配当等 の額と、その課される外国法人税の額は  同項 に規定する  外国孫会社 の所得に対して課される  外国法人税 の額とそれぞれみなして、同項の  規定 を適用する。

13    第十一項 (前項の  規定 によりみなして適用する  場合 を含む。)の規定の  適用 がある場合における  第二十八条 (外国子会社の  外国税額 の益金算入)の  規定 の適用については、  同条中 「とみなされる金額」とあるのは、「とみなされる  金額 及び同条第十一項(  同条第十二項 の規定によりみなして  適用 する場合を含む。)の  規定 により当該外国子会社の  所得 に対して課される外国法人税の額とみなされる  金額 」とする。

14    第十一項 に規定する  外国孫会社 の所得に対して課される  外国法人税 の額(第十二項の  規定 により当該外国孫会社の  所得 に対して課される外国法人税の額とみなされる  金額 を含む。)のうち第十一項の  規定 により第八項に  規定 する外国子会社の  所得 に対して課される外国法人税の額とみなされる  部分 の金額の  全部 又は一部につき  同項 の規定の  適用 により第一項から  第三項 までの規定の  適用 を受けた事業年度後の  各事業年度 (連結事業年度に  該当 する期間を除く。  以下 この項において同じ。)の期間において  当該外国孫会社 に係る外国法人税の額が  減額 された場合及び  第八十一条 の十五第十一項に  規定 する外国孫会社の  所得 に対して課される外国法人税の額(  同条第十二項 の規定により  当該外国孫会社 の所得に対して課される  外国法人税 の額とみなされる金額を含む。)のう

15    前各項 の規定は、  内国法人 である公益法人等又は  人格 のない社団等が  収益事業以外 の事業若しくはこれに属する  資産 から生ずる所得について  納付 する控除対象外国法人税の額又は  当該事業 に係る株式若しくは  出資 につき第八項に  規定 する外国子会社から受ける  配当等 の額については、適用しない。

16    第一項 の規定は、  確定申告書 に同項の  規定 による控除を受けるべき  金額 及びその計算に関する  明細 の記載があり、かつ、  控除対象外国法人税 の額を課されたことを証する書類その  他財務省令 で定める書類の  添付 がある場合に限り、  適用 する。この場合において、  同項 の規定による  控除 をされるべき金額は、  当該金額 として記載された  金額 を限度とする。

17    第二項 及び第三項の  規定 は、繰越控除限度額又は  繰越控除対象外国法人税額 に係る事業年度又は  連結事業年度 のうち最も古い事業年度又は  連結事業年度以後 の各事業年度又は  各連結事業年度 について当該各事業年度の  控除限度額 及び当該各事業年度において  納付 することとなつた控除対象外国法人税の額を  記載 した確定申告書又は  当該各連結事業年度 の連結控除限度個別帰属額及び  当該各連結事業年度 において納付することとなつた  個別控除対象外国法人税 の額を記載した  連結確定申告書 を提出し、かつ、これらの  規定 の適用を受けようとする  事業年度 の確定申告書にこれらの  規定 による控除を受けるべき  金額 を記載するとともに、  当該申告書 に繰越控除限度額又は  繰越控除対象外国法人税額 の計算の  基礎 となるべき事項を  記載 した書類その  他財務省令 で定める書類を添

18    税務署長 は、第一項から  第三項 までの規定による  控除 をされるべきこととなる金額又は  控除限度額等 (前項に  規定 する控除限度額若しくは  控除対象外国法人税 の額又は連結控除限度個別帰属額若しくは  個別控除対象外国法人税 の額をいう。)の全部又は  一部 につき前二項の  記載 又は書類の  添付 がない確定申告書又は  連結確定申告書 の提出があつた  場合 においても、その記載又は  書類 の添付がなかつたことについてやむを得ない  事情 があると認めるときは、その記載又は  書類 の添付がなかつた  金額 につき第一項から  第三項 までの規定を  適用 することができる。

19    第六項 、第十項、  第十一項 及び第十四項から  前項 までに定めるもののほか、第一項から  第五項 まで、第七項から  第九項 まで、第十二項及び  第十三項 の規定の  適用 に関し必要な  事項 は、政令で定める。

(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の控除)

第七十条  内国法人の提出した確定申告書に記載された各事業年度(連結法人である当該内国法人の分割前事業年度(自己を分割法人とする分割型分割を第十五条の二第一項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度開始の日の翌日からその終了の日までの間に行つた場合の当該分割型分割の日の前日の属する事業年度をいう。以下この項及び次項において同じ。)を除く。)の所得の金額が当該事業年度の課税標準とされるべき所得の金額を超え、かつ、その超える金額のうちに事実を仮装して経理したところに基づくものがある場合において、税務署長が当該事業年度の所得に対する法人税につき更正をしたときは、当該事業年度の所得に対する法人税として納付された金額で政令で定めるもののうち当該更正により減少する部分の金額で当該仮装して経理した金額に係るものは、国税通則法第五十六条 から第五十八条 まで(還付・充当等)の規定にかかわらず、当該更正の日の属する事業年度開始の日から五年以内に開始する各事業年度(連結法人である当該内国法人の分割前事業年度及び連結後各事業年度(当該更正の日の属する事業年度終了の日後に開始する連結事業年度がある場合の当該連結事業年度終了の日後に開始する各事業年度をいう。以下この項において同じ。)を除くものとし、当該更正の日後に当該内国法人が適格合併により解散した場合の当該適格合併に係る合併法人の当該合併の日以後に終了する各事業年度(連結法人である当該合併法人の分割前事業年度及び連結後各事業年度を除く。)を含む。)の所得に対する法人税の額から順次控除する。

    前項 又は第八十一条の  十六第一項 若しくは第二項(  仮装経理 に基づく過大申告の  場合 の更正に伴う  法人税額 の連結事業年度における  控除 )に規定する  更正 をしたことに伴いその事実を  仮装 して経理した  内国法人 の当該更正に係る  事業年度 又は連結事業年度終了の  日後 に開始する  各事業年度 (連結法人である  当該内国法人 の分割前事業年度を除く。)の  所得 の金額を  減少 させる更正があつた  場合 において、その更正により  減少 する部分の  所得 の金額のうちにこれらの  規定 に規定する  更正 に係る事業年度又は  連結事業年度 において仮装して  経理 した金額に係るものがあるときは、  当該金額 は、当該各事業年度において  当該内国法人 が仮装して  経理 したところに基づく金額とみなして、  前項 の規定を  適用 する。

    前二項 の規定は、  第一項 の内国法人が  適格合併 により解散した後に、その  内国法人 の同項に  規定 する事業年度の  所得 に対する法人税につき  同項 に規定する  更正 又は前項に  規定 する各事業年度の  所得 の金額を  減少 させる更正があつた  場合 について準用する。この  場合 において、第一項中「、  当該更正 の日の」とあるのは「、当該内国法人を  被合併法人 とする適格合併に係る  合併法人 の当該更正の日の」と、「  当該内国法人 の分割前事業年度及び」とあるのは「  当該合併法人 の分割前事業年度及び」と、「  当該内国法人 が適格合併により  解散 」とあるのは「当該合併法人が  当該合併法人 を被合併法人とする  適格合併 により解散」と、  前項中 「経理した  内国法人 」とあるのは「経理した  内国法人 を被合併法人とする  適格合併 に係る合併法人」と、「  当該内国法人 」とあるのは「当

(税額控除の順序)

第七十条の二  この款の規定による法人税の額からの控除については、まず前条の規定による控除をした後において、第六十八条及び第六十九条(所得税額等の控除)の規定による控除をするものとする。

    第三節 申告、納付及び還付等

     第一款 中間申告

(中間申告)

第七十一条  内国法人である普通法人(清算中のものを除く。)は、その事業年度(新たに設立された内国法人である普通法人のうち適格合併により設立されたもの以外のものの設立後最初の事業年度、連結子法人が第四条の五第一項又は第二項(第四号及び第五号に係る部分に限る。)(連結納税の承認の取消し)の規定により第四条の二(連結納税義務者)の承認を取り消された場合(第十五条の二第一項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度開始の日に当該承認を取り消された場合を除く。)のその取り消された日の前日の属する事業年度及び連結法人が当該連結法人を分割法人とする分割型分割を行つた場合(第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度開始の日に当該分割型分割を行つた場合を除く。)の当該分割型分割の日の前日の属する事業年度を除く。)が六月を超える場合には、当該事業年度開始の日以後六月を経過した日から二月以内に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。ただし、第一号に掲げる金額が十万円以下である場合又は当該金額がない場合は、当該申告書を提出することを要しない。

    当該事業年度 の前事業年度の  確定申告書 に記載すべき  第七十四条第一項第二号 (確定申告に係る  法人税額 )に掲げる金額で  当該事業年度開始 の日以後六月を  経過 した日の前日までに  確定 したものを当該前事業年度の  月数 で除し、これに六を乗じて計算した  金額 (当該前事業年度の  期間 が連結事業年度に  該当 する場合には、  当該連結事業年度 のその普通法人に係る  連結法人税個別帰属支払額 (各連結事業年度の  連結所得 に対する法人税の  負担額 として支出すべき  金額 として第八十一条の  十八第一項 (連結法人税の  個別帰属額 の計算)の  規定 により計算される  金額 をいう。次項第一号において同じ。)で  当該事業年度開始 の日以後六月を  経過 した日の前日までに  確定 した当該連結事業年度の  連結確定申告書 に記載すべき  第八十一条 の二十二第一項第二号(  連結確定申告 に係る法

    前号 に掲げる金額の  計算 の基礎その  他財務省令 で定める事項

    前項 の場合において、  同項 の普通法人が  適格合併 (法人を  設立 するものを除く。以下この項において同じ。)に係る  合併法人 で次の各号に掲げる  期間内 にその適格合併をしたものであるときは、その  普通法人 が提出すべき  当該事業年度 の中間申告書については、  前項第一号 に掲げる金額は、  同号 の規定にかかわらず、  同号 の規定により  計算 した金額に  相当 する金額に  当該各号 に定める金額を  加算 した金額とする。

    当該事業年度 の前事業年度 当該普通法人の  当該事業年度開始 の日の一年前の  日以後 に終了した  被合併法人 の各事業年度(その  月数 が六月に満たないものを除く。)の  確定申告書 に記載すべき  第七十四条第一項第二号 に掲げる金額で  当該普通法人 の当該事業年度開始の  日以後六月 を経過した日の  前日 までに確定したもの又は  当該一年前 の日以後に  終了 した被合併法人の  各連結事業年度 (その月数が  六月 に満たないものを除く。)の当該被合併法人の  連結法人税個別帰属支払額 で当該六月を  経過 した日の前日までに  確定 した各連結事業年度の  連結確定申告書 に記載すべき  第八十一条 の二十二第一項第二号に掲げる  金額 に係るもののうち最も新しい事業年度又は  連結事業年度 に係るもの(以下この条において「  被合併法人 の確定法人税額等」という。)をその  計算 の基礎となつ

    当該事業年度開始 の日から同日以後六月を  経過 した日の前日までの  期間 被合併法人 の確定法人税額等をその  計算 の基礎となつた  当該被合併法人 の事業年度又は  連結事業年度 の月数で除し、これにその  適格合併 の日から当該六月を  経過 した日の前日までの  期間 の月数を乗じて  計算 した金額

    第一項 の場合において、  同項 の普通法人が  適格合併 (法人を  設立 するものに限る。)に係る合併法人であるときは、その  普通法人 が提出すべきその  設立後最初 の事業年度の  中間申告書 については、同項第一号に掲げる  金額 は、同号の  規定 にかかわらず、各被合併法人の  確定法人税額等 をその計算の  基礎 となつた当該被合併法人の  事業年度 又は連結事業年度の  月数 で除し、これに六を乗じて計算した  金額 の合計額とする。

    前三項 の月数は、暦に従つて  計算 し、一月に満たない  端数 を生じたときは、これを一月とする。

(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)

第七十二条  中間申告書を提出すべき内国法人である普通法人が当該事業年度開始の日以後六月の期間を一事業年度とみなして当該期間に係る課税標準である所得の金額又は欠損金額を計算した場合には、その普通法人は、その提出する中間申告書に、前条第一項各号に掲げる事項に代えて、次に掲げる事項を記載することができる。

    当該所得 の金額又は欠損金額

    当該期間 を一事業年度とみなして  前号 に掲げる所得の  金額 につき前節(  税額 の計算)(  第六十七条 (特定同族会社の  特別税率 )及び第七十条(  仮装経理 に基づく過大申告の  場合 の更正に伴う  法人税額 の控除)を除く。)の  規定 を適用するものとした  場合 に計算される  法人税 の額

    前二号 に掲げる金額の  計算 の基礎その  他財務省令 で定める事項

    前項 に規定する  事項 を記載した  中間申告書 には、同項に  規定 する期間の  末日 における貸借対照表、  当該期間 の損益計算書その他の  財務省令 で定める書類を  添付 しなければならない。

    第一項 に規定する  期間 に係る課税標準である  所得 の金額又は  欠損金額 及び同項第二号に掲げる  法人税 の額の計算については、  第二条第二十五号 (定義)中「  確定 した決算」とあるのは「  決算 」と、第一節第三款、  第四款 及び第七款(  課税標準 の計算)(  第五十七条第二項 、第七項及び  第十項 (青色申告書を  提出 した事業年度の  欠損金 の繰越しの  要件 )並びに第五十八条第二項及び  第五項 (青色申告書を  提出 しなかつた事業年度の  災害 による損失金の  繰越 しの要件)を除く。)の  規定中 「確定申告書」とあるのは「  中間申告書 」と、「確定した  決算 」とあるのは「決算」と、  第六十八条第三項 及び第四項(  所得税額 の控除)並びに  第六十九条第十六項 (外国税額の  控除 )中「確定申告書」とあるのは「  中間申告書 」と、同条第十七項中「  確定申告書 にこれら」とあるのは「中

(中間申告書の提出がない場合の特例)

第七十三条  中間申告書を提出すべき内国法人である普通法人がその中間申告書をその提出期限までに提出しなかつた場合には、その普通法人については、その提出期限において、税務署長に対し第七十一条第一項各号(前期の実績による中間申告書の記載事項)に掲げる事項を記載した中間申告書の提出があつたものとみなして、この法律の規定を適用する。

     第二款 確定申告

(確定申告)

第七十四条  内国法人(清算中の内国法人である普通法人及び清算中の協同組合等を除く。)は、各事業年度終了の日の翌日から二月以内に、税務署長に対し、確定した決算に基づき次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。

    当該事業年度 の課税標準である  所得 の金額又は欠損金額

    前号 に掲げる所得の  金額 につき前節(  税額 の計算)の  規定 を適用して  計算 した法人税の額

    第六十八条 及び第六十九条(  所得税額等 の控除)の  規定 による控除をされるべき  金額 で前号に掲げる  法人税 の額の計算上控除しきれなかつたものがある  場合 には、その控除しきれなかつた金額

     その内国法人が  当該事業年度 につき中間申告書を  提出 した法人である  場合 には、第二号に掲げる  法人税 の額から当該申告書に係る  中間納付額 を控除した金額

    前号 に規定する  中間納付額 で同号に掲げる  金額 の計算上控除しきれなかつたものがある  場合 には、その控除しきれなかつた金額

    前各号 に掲げる金額の  計算 の基礎その  他財務省令 で定める事項

    前項 の規定による  申告書 には、当該事業年度の  貸借対照表 、損益計算書その他の  財務省令 で定める書類を  添付 しなければならない。

(確定申告書の提出期限の延長)

第七十五条  前条第一項の規定による申告書を提出すべき内国法人が、災害その他やむを得ない理由(次条第一項に規定する理由を除く。)により決算が確定しないため、当該申告書を前条第一項に規定する提出期限までに提出することができないと認められる場合には、国税通則法第十一条 (災害等による期限の延長)の規定によりその提出期限が延長された場合を除き、納税地の所轄税務署長は、その内国法人の申請に基づき、期日を指定してその提出期限を延長することができる。

    前項 の申請は、  同項 に規定する  申告書 に係る事業年度終了の日の  翌日 から四十五日以内に、  当該申告書 の提出期限までに  決算 が確定しない  理由 、その指定を受けようとする  期日 その他財務省令で定める  事項 を記載した  申請書 をもつてしなければならない。

    税務署長 は、前項の  申請書 の提出があつた  場合 において、その申請に係る  理由 が相当でないと認めるときは、その  申請 を却下することができる。

    税務署長 は、第二項の  申請書 の提出があつた  場合 において、第一項の  提出期限 の延長又は  前項 の却下の  処分 をするときは、その申請をした  内国法人 に対し、書面によりその旨を  通知 する。

    第二項 の申請書の  提出 があつた場合において、  第一項 に規定する  申告書 に係る事業年度終了の日の  翌日 から二月以内に  同項 の提出期限の  延長 又は第三項の  却下 の処分がなかつたときは、その  申請 に係る指定を受けようとする  期日 を第一項の  期日 として同項の  提出期限 の延長がされたものとみなす。

    第一項 の規定の  適用 を受ける内国法人が  同項 に規定する  申告書 を同項の  規定 により指定された  期日前 に税務署長に  提出 した場合には、その  提出 があつた日をもつて同項の  期日 とされたものとみなす。

    第一項 の規定の  適用 を受ける内国法人は、  同項 に規定する  申告書 に係る事業年度の  所得 に対する法人税の額に、  当該事業年度終了 の日の翌日以後二月を  経過 した日から同項の  規定 により指定された  期日 までの期間の  日数 に応じ、年七・三パーセントの  割合 を乗じて計算した  金額 に相当する  利子税 をその計算の  基礎 となる法人税にあわせて  納付 しなければならない。

(確定申告書の提出期限の延長の特例)

第七十五条の二  第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書を提出すべき内国法人が、会計監査人の監査を受けなければならないことその他これに類する理由により決算が確定しないため、当該事業年度以後の各事業年度の当該申告書をそれぞれ同項に規定する提出期限までに提出することができない常況にあると認められる場合には、納税地の所轄税務署長は、その内国法人の申請に基づき、当該各事業年度の申告書の提出期限を一月間(特別の事情により各事業年度終了の日の翌日から三月以内に当該各事業年度の決算についての定時総会が招集されないことその他やむを得ない事情があると認められる場合には、税務署長が指定する月数の期間)延長することができる。

    前項 の申請は、  同項 に規定する  申告書 に係る事業年度終了の日までに、  当該申告書 の提出期限までに  決算 が確定しない  理由 、同項の  指定 を受けようとする場合にはその  指定 を受けようとする月数その  他財務省令 で定める事項を  記載 した申請書をもつてしなければならない。

    税務署長 は、第一項の  規定 の適用を受けている  内国法人 につき、同項に  規定 する理由若しくは  事情 がないこととなつたと認める場合又は  当該事情 に変更が生じたと認める  場合 には、同項の  提出期限 の延長の  処分 を取り消し、又は同項の  指定 に係る月数を  変更 することができる。この場合において、  当該取消 し又は変更の  処分 があつたときは、その処分のあつた日の属する  事業年度以後 の各事業年度につき、その  処分 の効果が生ずるものとする。

    税務署長 は、前項の  処分 をするときは、その処分に係る  内国法人 に対し、書面によりその旨を  通知 する。

    第一項 の規定の  適用 を受けている内国法人は、  当該事業年度以後 の各事業年度に係る  同項 に規定する  申告書 の提出期限について  同項 の規定の  適用 を受けることをやめようとするときは、当該事業年度終了の日までに、  当該事業年度開始 の日その他財務省令で定める  事項 を記載した  届出書 を納税地の  所轄税務署長 に提出しなければならない。この  場合 において、その届出書の  提出 があつたときは、当該事業年度以後の  各事業年度 については、同項の  提出期限 の延長の  処分 は、その効力を失うものとする。

    前条第三項 から第五項までの  規定 は、第二項の  申請書 の提出があつた  場合 について、同条第七項の  規定 は、第一項の  規定 の適用を受ける  内国法人 の同項に  規定 する申告書に係る  事業年度 の所得に対する  法人税 について、それぞれ準用する。この  場合 において、同条第五項中「  二月 」とあるのは「十五日」と、「その  申請 に係る指定を受けようとする  期日 を第一項の  期日 として」とあるのは「一月間(  第七十五条 の二第一項の  指定 を受けようとする旨の申請があつた  場合 には、その申請に係る  指定 を受けようとする月数の  期間 )」と、同条第七項中「  同項 に規定する  申告書 に係る事業年度」とあるのは「その  適用 に係る各事業年度」と、「  当該事業年度 」とあるのは「当該各事業年度」と、「  同項 の規定により  指定 された期日」とあるのは「  第七十五条 の二第一項の  規定 によ

    第一項 の規定の  適用 を受けている内国法人について  当該事業年度終了 の日の翌日から  二月 を経過した  日前 に災害その他やむを得ない  理由 が生じた場合には、  当該事業年度 に限り、同項の  規定 の適用がないものとみなして、  前条 及び国税通則法第十一条 (  災害等 による期限の  延長 )の規定を  適用 することができる。

    前条 の規定は、  第一項 の規定の  適用 を受けている内国法人が、  当該事業年度 (前項の  規定 の適用に係る  事業年度 を除く。)につき災害その他やむを得ない  理由 により決算が  確定 しないため、第一項に  規定 する申告書を  同項 の規定により  延長 された提出期限までに  提出 することができないと認められる場合について  準用 する。この場合において、  同条第二項中 「申告書に係る  事業年度終了 の日の翌日から  四十五日以内 」とあるのは「申告書の  提出期限 の到来する日の  十五日前 まで」と、同条第五項中「  申告書 に係る事業年度終了の日の  翌日 から二月以内」とあるのは「  申告書 の提出期限まで」と、  同条第七項中 「内国法人は、  同項 」とあるのは「内国法人は、  第七十五条 の二第六項において  準用 するこの項の規定による  利子税 のほか、第一項」と、「  当該事業年度終了 の日の

     第三款 納付

(中間申告による納付)

第七十六条  中間申告書を提出した内国法人である普通法人は、当該申告書に記載した第七十一条第一項第一号(前期の実績による中間申告書の記載事項)に掲げる金額(第七十二条第一項各号(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項)に掲げる事項を記載した中間申告書を提出した場合には、同項第二号に掲げる金額)があるときは、当該申告書の提出期限までに、当該金額に相当する法人税を国に納付しなければならない。

(確定申告による納付)

第七十七条  第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書を提出した内国法人は、当該申告書に記載した同項第二号に掲げる金額(同項第四号の規定に該当する場合には、同号に掲げる金額)があるときは、当該申告書の提出期限までに、当該金額に相当する法人税を国に納付しなければならない。

     第四款 還付

(所得税額等の還付)

第七十八条  確定申告書の提出があつた場合において、当該申告書に第七十四条第一項第三号(所得税額等の控除不足額)に掲げる金額の記載があるときは、税務署長は、当該申告書を提出した内国法人に対し、当該金額に相当する税額を還付する。

    前項 の規定による  還付金 について還付加算金を  計算 する場合には、その  計算 の基礎となる  国税通則法第五十八条第一項 (還付加算金)の  期間 は、前項の  確定申告書 の提出期限(  当該申告書 が期限後申告書である  場合 には、当該申告書を  提出 した日)の翌日からその  還付 のための支払決定をする日又はその  還付金 につき充当をする日(  同日前 に充当をするのに適することとなつた日がある  場合 には、その適することとなつた日)までの期間とする。

    第一項 の規定による  還付金 を同項の  確定申告書 に係る事業年度の  所得 に対する法人税で  未納 のものに充当する  場合 には、その還付金の額のうちその  充当 する金額については、  還付加算金 を附さないものとし、その充当される  部分 の法人税については、  延滞税 及び利子税を  免除 するものとする。

    前二項 に定めるもののほか、第一項の  還付 の手続、  同項 の規定による  還付金 (これに係る還付加算金を含む。)につき  充当 をする場合の  方法 その他同項の  規定 の適用に関し  必要 な事項は、  政令 で定める。

(中間納付額の還付)

第七十九条  中間申告書を提出した内国法人である普通法人からその中間申告書に係る事業年度の確定申告書の提出があつた場合において、その確定申告書に第七十四条第一項第五号(中間納付額の控除不足額)に掲げる金額の記載があるときは、税務署長は、その普通法人に対し、当該金額に相当する中間納付額を還付する。

    税務署長 は、前項の  規定 による還付金の  還付 をする場合において、  同項 の中間申告書に係る  中間納付額 について納付された  延滞税 があるときは、その額のうち、同項の  規定 により還付される  中間納付額 に対応するものとして  政令 で定めるところにより計算した  金額 を併せて還付する。

    第一項 の規定による  還付金 について還付加算金を  計算 する場合には、その  計算 の基礎となる  国税通則法第五十八条第一項 (還付加算金)の  期間 は、第一項の  規定 により還付をすべき  中間納付額 の納付の日(その  中間納付額 がその納期限前に  納付 された場合には、その  納期限 )の翌日からその  還付 のための支払決定をする日又はその  還付金 につき充当をする日(  同日前 に充当をするのに適することとなつた日がある  場合 には、その適することとなつた日)までの期間とする。ただし、  同項 の確定申告書が  期限後申告書 である場合には、  当該申告書 の提出期限の  翌日 からその提出された日までの  日数 は、当該期間に  算入 しない。

    第一項 の規定による  還付金 をその額の計算の  基礎 とされた中間納付額に係る  事業年度 の所得に対する  法人税 で未納のものに  充当 する場合には、その  還付金 の額のうちその充当する  金額 については、還付加算金を附さないものとし、その  充当 される部分の  法人税 については、延滞税及び  利子税 を免除するものとする。

    第二項 の規定による  還付金 については、還付加算金は、附さない。

    前三項 に定めるもののほか、第一項又は  第二項 の還付の  手続 、第一項の  規定 による還付金(これに係る  還付加算金 を含む。)につき充当をする  場合 の方法その  他同項 又は第二項の  規定 の適用に関し  必要 な事項は、  政令 で定める。

(欠損金の繰戻しによる還付)

第八十条  内国法人の青色申告書である確定申告書を提出する事業年度において生じた欠損金額がある場合(第四項の規定に該当する場合を除く。)には、その内国法人は、当該申告書の提出と同時に、納税地の所轄税務署長に対し、当該欠損金額に係る事業年度(以下この条において「欠損事業年度」という。)開始の日前一年以内に開始したいずれかの事業年度(当該内国法人の連結事業年度前の各事業年度、連結法人である当該内国法人が連結親法人事業年度(第十五条の二第一項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度をいう。以下この項において同じ。)において当該内国法人を分割法人とする分割型分割(第五十七条第九項第一号イ及びハ(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)に掲げるものを除く。)を行つた場合の当該連結親法人事業年度開始の日の属する事業年度(当該内国法人が第四条の三第九項第二号又は第十一項第二号(連結納税の承認の申請)に掲げる法人である場合には、これらの号に規定する事業年度)前の各事業年度及び連結子法人である当該内国法人が第五十七条第九項第二号に規定する最初連結親法人事業年度において当該内国法人を被合併法人とする合併(当該内国法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人が合併法人となるものに限るものとし、第五十七条第九項第二号イに掲げるものを除く。)を行つた場合の当該最初連結親法人事業年度開始の日の属する事業年度前の各事業年度を除く。)の所得に対する法人税の額(附帯税の額を除くものとし、第六十八条から第七十条の二まで(税額控除)の規定により控除された金額がある場合には、当該金額を加算した金額とする。以下この条において同じ。)に、当該いずれかの事業年度(以下この条において「還付所得事業年度」という。)の所得の金額のうちに占める欠損事業年度の欠損金額(この条の規定により他の還付所得事業年度の所得に対する法人税の額につき還付を受ける金額の計算の基礎とするものを除く。第四項において同じ。)に相当する金額の割合を乗じて計算した金額に相当する法人税の還付を請求することができる。

    前項 の場合において、既に  当該還付所得事業年度 の所得に対する  法人税 の額につきこの条の規定の  適用 があつたときは、その額からその適用により  還付 された金額を  控除 した金額をもつて  当該法人税 の額とみなし、かつ、当該還付所得事業年度の  所得 の金額に  相当 する金額からその  適用 に係る欠損金額を  控除 した金額をもつて  当該還付所得事業年度 の所得の  金額 とみなして、同項の  規定 を適用する。

    第一項 の規定は、  同項 の内国法人が  還付所得事業年度 から欠損事業年度の  前事業年度 までの各事業年度について  連続 して青色申告書である  確定申告書 を提出している  場合 であつて、欠損事業年度の  青色申告書 である確定申告書をその  提出期限 までに提出した  場合 (税務署長においてやむを得ない  事情 があると認める場合には、  当該申告書 をその提出期限後に  提出 した場合を含む。)に限り、  適用 する。

    第一項 及び第二項の  規定 は、内国法人につき  解散 (適格合併による  解散 及び第五十七条第二項に  規定 する合併類似適格分割型分割後の  解散 を除く。)、事業の  全部 の譲渡、  会社更生法 又は金融機関等の  更生手続 の特例等に関する  法律 の規定による  更生手続 の開始その他これらに準ずる  事実 で政令で定めるものが生じた  場合 (当該事実が  当該内国法人 の連結事業年度において生じた  場合 を除く。)において、当該事実が生じた  日前一年以内 に終了したいずれかの  事業年度 又は同日の属する  事業年度 において生じた欠損金額(  同条 の規定により  各事業年度 の所得の  金額 の計算上損金の額に  算入 されたものを除く。)があるときについて準用する。この  場合 において、第一項中「  当該申告書 の提出と  同時 に」とあるのは「当該事実が生じた  日以後一年以内 に」と、「請求する

    第一項 (前項において  準用 する場合を含む。)の  規定 による還付の  請求 をしようとする内国法人は、その  還付 を受けようとする法人税の額、その  計算 の基礎その  他財務省令 で定める事項を  記載 した還付請求書を  納税地 の所轄税務署長に  提出 しなければならない。

    税務署長 は、前項の  還付請求書 の提出があつた  場合 には、その請求の  基礎 となつた欠損金額その  他必要 な事項について  調査 し、その調査したところにより、その  請求 をした内国法人に対し、その  請求 に係る金額を  限度 として法人税を  還付 し、又は請求の  理由 がない旨を書面により  通知 する。

    前項 の規定による  還付金 について還付加算金を  計算 する場合には、その  計算 の基礎となる  国税通則法第五十八条第一項 (還付加算金)の  期間 は、第一項(  第四項 において準用する  場合 を含む。)の規定による  還付 の請求がされた日(  第一項 の規定による  還付 の請求がされた日が  同項 に規定する  確定申告書 の提出期限前である  場合 には、その提出期限)の  翌日以後三月 を経過した日からその  還付 のための支払決定をする日又はその  還付金 につき充当をする日(  同日前 に充当をするのに適することとなつた日がある  場合 には、その適することとなつた日)までの期間とする。

     第五款 更正の請求の特例

(前事業年度の法人税額等の更正等に伴う更正の請求の特例)

第八十条の二  内国法人が、確定申告書に記載すべき第七十四条第一項第一号から第五号まで(確定申告書の記載事項)に掲げる金額又は連結確定申告書に記載すべき第八十一条の二十二第一項第一号から第五号まで(連結確定申告書の記載事項)に掲げる金額につき、修正申告書を提出し、又は更正若しくは決定を受け、その修正申告書の提出又は更正若しくは決定に伴い次の各号に掲げる場合に該当することとなるときは、当該内国法人は、その修正申告書を提出した日又はその更正若しくは決定の通知を受けた日の翌日から二月以内に限り、税務署長に対し、当該各号に規定する金額につき国税通則法第二十三条第一項 (更正の請求)の規定による更正の請求をすることができる。この場合においては、同条第三項 に規定する更正請求書には、同項 に規定する事項のほか、その修正申告書を提出した日又はその更正若しくは決定の通知を受けた日を記載しなければならない。

     その修正申告書若しくは  更正 若しくは決定に係る  事業年度後 若しくは連結事業年度後の  事業年度 の確定申告書に  記載 した、又は決定を受けた  当該事業年度 に係る第七十四条第一項第二号又は  第四号 に掲げる金額(  当該金額 につき修正申告書の  提出 又は更正があつた  場合 には、その申告又は  更正後 の金額)が  過大 となる場合

     その修正申告書若しくは  更正 若しくは決定に係る  事業年度後 若しくは連結事業年度後の  事業年度 の確定申告書に  記載 した、又は決定を受けた  当該事業年度 に係る第七十四条第一項第一号に掲げる  欠損金額 又は同項第三号若しくは  第五号 に掲げる金額(これらの  金額 につき修正申告書の  提出 又は更正があつた  場合 には、その申告又は  更正後 の金額)が  過少 となる場合

   第一章の二 各連結事業年度の連結所得に対する法人税

    第一節 課税標準及びその計算

     第一款 課税標準

(各連結事業年度の連結所得に対する法人税の課税標準)

第八十一条  連結親法人に対して課する各連結事業年度の連結所得に対する法人税の課税標準は、当該連結親法人の属する連結法人の各連結事業年度の連結所得の金額とする。

     第二款 各連結事業年度の連結所得の金額の計算

(各連結事業年度の連結所得の金額の計算)

第八十一条の二  連結法人の各連結事業年度の連結所得の金額は、当該連結事業年度の益金の額から当該連結事業年度の損金の額を控除した金額とする。

     第三款 益金の額又は損金の額の計算

      第一目 個別益金額又は個別損金額

(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)

第八十一条の三  連結法人の連結事業年度の期間を第二十二条第一項(各事業年度の所得の金額の計算)の事業年度として前章第一節第二款から第八款まで(各事業年度の所得の金額の計算)の規定により当該事業年度の所得の金額を計算するものとした場合に益金の額となる金額(第二十三条(受取配当等の益金不算入)の規定その他政令で定める規定を適用しないで計算した場合に益金の額となる金額に限る。以下この章において「個別益金額」という。)又は損金の額となる金額(第三十七条(寄附金の損金不算入)の規定その他政令で定める規定を適用しないで計算した場合に損金の額となる金額に限る。以下この章において「個別損金額」という。)は、別段の定めがあるものを除き、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。

    前項 の規定の  適用 に関し必要な  事項 は、政令で定める。

      第二目 受取配当等

(連結事業年度における受取配当等の益金不算入)

第八十一条の四  連結法人が受ける第二十三条第一項(受取配当等の益金不算入)に規定する配当等の額(以下この条において「配当等の額」という。)のうち、連結法人株式等及び関係法人株式等のいずれにも該当しない株式等(株式、出資又は受益証券をいう。次項及び第三項において同じ。)に係る配当等の額の百分の五十に相当する金額、連結法人株式等に係る配当等の額並びに関係法人株式等に係る配当等の額は、その連結法人の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。

    前項 の規定は、  連結法人 がその受ける配当等の額(その  連結法人 の個別益金額を  計算 する場合に、  第二十四条第一項 (配当等の額とみなす  金額 )の規定により、その  連結法人 が受ける配当等の額とみなされる  金額 を除く。以下この項において同じ。)の  元本 である株式等をその  配当等 の額の支払に係る  基準日 (信託の  収益 の分配にあつては、その  計算 の基礎となつた  期間 の末日)  以前一月以内 に取得し、かつ、  当該株式等 又は当該株式等と  銘柄 を同じくする株式等を  当該基準日後二月以内 に譲渡した  場合 における当該譲渡した  株式等 のうち政令で定めるものの  配当等 の額については、適用しない。

    第一項 の場合において、  同項 の連結法人が  当該連結事業年度 において支払う  負債 の利子(  第二十三条第四項 に規定する  政令 で定めるものを含むものとし、他の連結法人(  当該連結法人 との間に連結完全支配関係があるものに限る。)に  支払 うものを除く。)があるときは、連結法人株式等及び  関係法人株式等 のいずれにも該当しない  株式等 に係る配当等の額又は  関係法人株式等 に係る配当等の額につき  第一項 の規定により  当該連結事業年度 の連結所得の  金額 の計算上益金の額に  算入 しない金額は、それぞれ次に掲げる  金額 とする。

     その保有する  連結法人株式等 及び関係法人株式等のいずれにも  該当 しない株式等につき  当該連結事業年度 において受ける配当等の額の  合計額 から当該負債の  利子 の額のうち当該株式等に係る  部分 の金額として  政令 で定めるところにより計算した  金額 を控除した  金額 の百分の  五十 に相当する金額

     その保有する  関係法人株式等 につき当該連結事業年度において受ける  配当等 の額の合計額から  当該負債 の利子の額のうち  当該関係法人株式等 に係る部分の  金額 として政令で定めるところにより  計算 した金額を  控除 した金額

    第一項 及び前項に  規定 する連結法人株式等とは、  連結法人 の株式又は  出資 のうち政令で定めるものをいう。

    第一項 及び第三項に  規定 する関係法人株式等とは、  連結法人 が他の内国法人(  公益法人等 及び人格のない  社団等 を除く。)の発行済株式又は  出資 (当該他の  内国法人 が有する自己の  株式 又は出資を除く。)の  総数 又は総額の  百分 の二十五以上に  相当 する数又は金額の  株式 又は出資を有する  場合 として政令で定める  場合 における当該他の  内国法人 の株式又は  出資 (前項に  規定 する連結法人株式等を除く。)をいう。

    第一項 の規定は、  連結確定申告書 に益金の額に  算入 されない配当等の額及びその  計算 に関する明細の  記載 がある場合に限り、  適用 する。この場合において、  同項 の規定により  益金 の額に算入されない  金額 は、当該金額として  記載 された金額を  限度 とする。

    税務署長 は、第一項の  規定 により益金の額に  算入 されないこととなる金額の  全部 又は一部につき  前項 の記載がない  連結確定申告書 の提出があつた  場合 においても、その記載がなかつたことについてやむを得ない  事情 があると認めるときは、その記載がなかつた  金額 につき第一項の  規定 を適用することができる。

    第一項 の規定により  益金 の額に算入されない  金額 のうち各連結法人に帰せられる  金額 の計算その  他同項 から第五項までの  規定 の適用に関し  必要 な事項は、  政令 で定める。

      第三目 外国税額

(連結事業年度における外国税額の還付金の益金不算入)

第八十一条の四の二  連結法人が第八十一条の十五第一項から第三項まで(連結事業年度における外国税額の控除)の規定の適用を受けた連結事業年度後の各連結事業年度においてこれらの規定による控除をされるべき金額の計算の基礎となつた外国法人税の額(第六十九条第一項(外国税額の控除)に規定する外国法人税の額をいう。以下この条において同じ。)が減額された場合(当該連結法人が第八十一条の十五第五項に規定する適格組織再編成により同項に規定する被合併法人等から事業の全部又は一部の移転を受けた場合にあつては、当該被合併法人等が納付することとなつた外国法人税の額のうち当該連結法人が移転を受けた事業に係る所得に基因して納付することとなつた外国法人税の額が減額された場合を含む。以下この条において同じ。)又は当該連結法人が第六十九条第一項から第三項までの規定の適用を受けた事業年度後の各連結事業年度においてこれらの規定による控除をされるべき金額の計算の基礎となつた外国法人税の額が減額された場合には、その減額された金額のうち第八十一条の十五第一項に規定する個別控除対象外国法人税の額又は第六十九条第一項に規定する控除対象外国法人税の額が減額された部分として政令で定める金額(益金の額に算入する額として政令で定める金額を除く。)は、当該連結法人の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。

(連結法人税額から控除する外国子会社の外国税額の益金算入)

第八十一条の五  連結法人が各連結事業年度において第八十一条の十五第八項(連結事業年度における外国税額の控除)に規定する外国子会社の所得に対して課される外国法人税の額(同条第九項の規定により当該外国子会社の所得に対して課される外国法人税の額とみなされる金額を含む。)につき同条第八項の規定の適用を受ける場合には、同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、その連結法人の政令で定める連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

      第四目 寄附金

(連結事業年度における寄附金の損金不算入)

第八十一条の六  連結法人が各連結事業年度において支出した寄附金の額(次項の規定の適用を受ける寄附金の額を除く。)の合計額のうち、当該連結法人に係る連結親法人の当該連結事業年度終了の時の連結個別資本金等の額又は当該連結事業年度の連結所得の金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額(第四項において「連結損金算入限度額」という。)を超える部分の金額は、当該連結法人の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。

    連結法人 が各連結事業年度において  支出 した寄附金の額のうち  当該連結法人 との間に連結完全支配関係がある他の  連結法人 に対して支出した  寄附金 の額があるときは、当該寄附金の額は、  当該連結法人 の各連結事業年度の  連結所得 の金額の  計算上 、損金の額に  算入 しない。

    第一項 の場合において、  同項 に規定する  寄附金 の額のうちに第三十七条第三項各号(  寄附金 の損金不算入)に掲げる  寄附金 の額があるときは、当該寄附金の額の  合計額 は、第一項に  規定 する寄附金の額の  合計額 に算入しない。

    第一項 の場合において、  同項 に規定する  寄附金 の額のうちに第三十七条第四項に  規定 する寄附金の額があるときは、  当該寄附金 の額の合計額(  当該合計額 が当該連結事業年度に係る  連結損金算入限度額 を超える場合には、  当該連結損金算入限度額 に相当する  金額 )は、第一項に  規定 する寄附金の額の  合計額 に算入しない。

    連結法人 が第三十七条第六項に  規定 する特定公益信託の  信託財産 とするために支出した  金銭 の額は、寄附金の額とみなして  第一項 、前項及び  次項 の規定を  適用 する。この場合において、  前項中 「第三十七条第四項に  規定 する寄附金の額」とあるのは、「  第三十七条第六項 の規定により読み替えて  適用 される同条第四項に  規定 する寄附金の額」とするほか、この項の  規定 の適用を受けるための  手続 に関し必要な  事項 は、政令で定める。

    第三十七条第七項 から第十項までの  規定 は、前各項の  規定 を適用する  場合 について準用する。この  場合 において、同条第九項中「  書類 を保存している」とあるのは、「  書類 を第三項各号に  規定 する寄附金の額又は  第四項 に規定する  寄附金 の額を支出した  各連結法人 において保存している」と読み替えるものとする。

    第一項 又は第二項の  規定 により損金の額に  算入 されない金額のうち  各連結法人 に帰せられる金額の  計算 その他これらの規定の  適用 に関し必要な  事項 は、政令で定める。

      第五目 所得税額等

(連結法人税額から控除する所得税額の損金不算入)

第八十一条の七  連結法人が第八十一条の十四第一項(連結事業年度における所得税額の控除)に規定する所得税の額につき同項又は第八十一条の二十九第一項(連結確定申告による所得税額等の還付)若しくは第百三十三条第一項(確定申告又は連結確定申告に係る更正による所得税額等の還付)の規定の適用を受ける場合には、これらの規定による控除又は還付をされる金額に相当する金額は、その連結法人の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。

    前項 の規定により  損金 の額に算入されない  金額 のうち各連結法人に帰せられる  金額 については、政令で定める。

(連結法人税額から控除する外国税額の損金不算入)

第八十一条の八  連結法人が第八十一条の十五第一項(連結事業年度における外国税額の控除)に規定する個別控除対象外国法人税の額(以下この項において「個別控除対象外国法人税の額」という。)につき同条又は第八十一条の二十九第一項(連結確定申告による所得税額等の還付)若しくは第百三十三条第一項(確定申告又は連結確定申告に係る更正による所得税額等の還付)の規定の適用を受ける場合には、各連結法人が納付することとなる個別控除対象外国法人税の額の合計額は、その納付することとなる連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。

    前項 の規定により  損金 の額に算入されない  金額 のうち各連結法人に帰せられる  金額 については、政令で定める。

      第六目 繰越欠損金

(連結欠損金の繰越し)

第八十一条の九  連結親法人の各連結事業年度開始の日(当該連結親法人を分割法人とする分割型分割を行つた場合には、連結親法人事業年度(第十五条の二第一項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度をいう。以下この条において同じ。)開始の日)前七年以内に開始した連結事業年度において生じた連結欠損金額(この項の規定により当該各連結事業年度前の連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されたもの及び第八十一条の三十一(連結欠損金の繰戻しによる還付)の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除く。)がある場合には、当該連結欠損金額に相当する金額は、当該各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。ただし、当該連結欠損金額に相当する金額が当該連結欠損金額につき本文の規定を適用しないものとして計算した場合における当該各連結事業年度の連結所得の金額(当該連結欠損金額の生じた連結事業年度前の連結事業年度において生じた連結欠損金額に相当する金額で本文の規定により当該各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されるものがある場合には、当該損金の額に算入される金額を控除した金額)を超える場合は、その超える部分の金額については、この限りでない。

    前項 の連結親法人又は  連結子法人 が次の各号に掲げる  場合 に該当するときは、その  該当 することとなつた日の属する連結事業年度以後の  各連結事業年度 における同項の  規定 の適用については、  当該各号 に定める欠損金額又は  連結欠損金個別帰属額 は、当該欠損金額又は  連結欠損金個別帰属額 が生じた連結事業年度として  政令 で定める連結事業年度において生じた  連結欠損金額 とみなす。

    最初連結親法人事業年度 (各連結事業年度の  連結所得 に対する法人税を課される  最初 の連結親法人事業年度をいう。  以下 この項において同じ。)開始の  日前七年以内 に開始した  当該連結親法人 の各事業年度において生じた  第五十七条第一項 (青色申告書を  提出 した事業年度の  欠損金 の繰越し)に  規定 する欠損金額(  同条第二項 又は第六項の  規定 により欠損金額とみなされたものを含み、  同条第五項 又は第九項の  規定 によりないものとされたものを除く。次号イにおいて同じ。)又は  第五十八条第一項 (青色申告書を  提出 しなかつた事業年度の  災害 による損失金の  繰越 し)に規定する  災害損失欠損金額 がある場合 当該欠損金額又は災害損失欠損金額

    最初連結親法人事業年度開始 の日の五年前の日から  当該開始 の日までの間に行われた株式移転に係る  株式移転完全子法人 であつた連結子法人(その  発行済株式 の全部が  当該株式移転 により設立された  株式移転完全親法人 であつた当該連結親法人によつて  当該株式移転 の日から当該開始の日まで  継続 して保有されているものに限るものとし、  政令 で定めるものを除く。)に次のイ又はロに掲げる欠損金額又は  連結欠損金個別帰属額 がある場合 当該欠損金額又は連結欠損金個別帰属額

   当該開始 の日前七年以内に  開始 した当該連結子法人の  各事業年度 (当該株式移転が  適格株式移転 に該当しないものである  場合 には、当該各事業年度のうち  当該株式移転 の日の属する事業年度前の  事業年度 を除く。)において生じた第五十七条第一項に  規定 する欠損金額又は  第五十八条第一項 に規定する災害損失欠損金額

   当該開始 の日前七年以内に  開始 した当該連結子法人(  当該開始 の日に当該株式移転(  適格株式移転 に限る。)が行われたことに基因して  第四条 の五第二項(  連結納税 の承認の  取消 し)の規定により  第四条 の二(連結納税義務者)の  承認 が取り消された連結親法人であつたものに限る。)のその  承認 に係る各連結事業年度において生じた  当該連結子法人 の連結欠損金個別帰属額

    当該連結親法人 が当該連結親法人との間に  第四条 の二に規定する  完全支配関係 がない法人との間で  当該連結親法人 を第五十七条第二項に  規定 する合併法人等とする  同項 に規定する  適格合併等 (以下この号において「  適格合併等 」という。)を行つた場合 次のイ又はロに掲げる  欠損金額 又は連結欠損金個別帰属額

   当該適格合併等 に係る第五十七条第二項に  規定 する被合併法人等(ロに  規定 する被合併法人等を除く。イにおいて同じ。)の  当該適格合併等 の日前七年以内に  開始 した各事業年度において生じた  同項 に規定する  未処理欠損金額 (当該被合併法人等が  当該連結親法人 との間に同条第三項に  規定 する特定資本関係(  当該連結親法人 の当該適格合併等の日の属する  連結親法人事業年度開始 の日の五年前の  日以後 に生じているものに限る。)がある場合において、  当該適格合併等 が同項に  規定 する政令で定める  適格合併等 に該当しないときは、  同項 の規定により  当該未処理欠損金額 に含まないものとされる金額を除く。)又は  第五十八条第二項 に規定する未処理災害損失欠損金額

   当該適格合併等 に係る第五十七条第二項に  規定 する被合併法人等(  適格合併 に係る被合併法人にあつては  当該適格合併 に基因して  第四条 の五第二項の  規定 により第四条の二の  承認 が取り消された連結法人(  連結子法人 にあつては、その事業年度開始の日に  当該適格合併 を行つたものに限る。)に、合併類似適格分割型分割(  第五十七条第二項 に規定する  合併類似適格分割型分割 をいう。以下この条において同じ。)に係る  分割法人 にあつては連結法人で  連結親法人事業年度開始 の日に当該合併類似適格分割型分割を行つたものに限る。  以下 この号において同じ。)の当該適格合併等の  日前七年以内 に開始した  各連結事業年度 において生じた当該被合併法人等の  連結欠損金個別帰属額 (当該被合併法人等が  当該合併法人等 となる連結親法人との間にイに  規定 する特定資本関係が

    連結法人 が連結親法人事業年度開始の日の  翌日 からその終了の日までの間に、  当該連結法人 との間に連結完全支配関係を有する他の  連結法人 を被合併法人とする  合併 を行つた場合又は  当該連結法人 を分割法人とする  分割型分割 (第四条の  三第六項 (連結納税の  承認 の申請)に  規定 する連結申請特例年度開始の日の  翌日 から同項の  規定 の適用を受けて行つた  同条第一項 の申請につき  第四条 の二の承認を受ける日の  前日 までの間に行うもの(前項第二号に  規定 する連結子法人が行うものを除く。)及び  当該連結法人 との間に連結完全支配関係を有しない  法人 が分割承継法人となる  合併類似適格分割型分割 を除く。)を行つた場合において、  当該被合併法人 又は分割法人の  当該合併 又は分割型分割の日の  前日 の属する事業年度において生じた  欠損金額 (第八十条(  欠損金 の繰戻し

    次 の各号に  規定 する場合には、  連結法人 の当該各号に掲げる  連結事業年度 における第一項の  規定 の適用については、  当該各号 に定める連結欠損金個別帰属額に係る  連結欠損金額 のうち当該連結欠損金個別帰属額に  相当 する金額は、ないものとする。

    連結子法人 が当該連結子法人を  被合併法人 とする合併を行つた  場合 の当該合併の日の属する  連結事業年度以後 の各連結事業年度 当該合併の日の属する  連結親法人事業年度開始 の日前七年以内に  開始 した各連結事業年度において生じた  当該連結子法人 の連結欠損金個別帰属額(  当該合併 が当該連結子法人との間に  連結完全支配関係 がある他の連結法人を  合併法人 とする適格合併である  場合 には、当該連結欠損金個別帰属額のうち  第五十七条第六項 の規定により  同条第一項 に規定する  欠損金額 とみなされて当該連結子法人の  当該合併 の日の前日の属する  事業年度 の所得の  金額 の計算上損金の額に  算入 された金額)

    連結法人 が当該連結法人を  分割法人 とする分割型分割(  連結親法人事業年度開始 の日に行うもの及び合併類似適格分割型分割を除く。)を行つた  場合 の当該分割型分割の日の属する  連結事業年度以後 の各連結事業年度 当該分割型分割の日の属する  連結親法人事業年度開始 の日前七年以内に  開始 した各連結事業年度において生じた  当該連結法人 の連結欠損金個別帰属額のうち  第五十七条第六項 の規定により  同条第一項 に規定する  欠損金額 とみなされて当該連結法人の  当該分割型分割 の日の前日の属する  事業年度 の所得の  金額 の計算上損金の額に  算入 された金額

    連結法人 が当該連結法人を  分割法人 とする合併類似適格分割型分割を行つた  場合 の当該合併類似適格分割型分割の日の属する  連結事業年度以後 の各連結事業年度 当該合併類似適格分割型分割の日の属する  連結親法人事業年度開始 の日前七年以内に  開始 した各連結事業年度において生じた  当該連結法人 の連結欠損金個別帰属額(  当該合併類似適格分割型分割 が当該連結法人との間に  連結完全支配関係 がある他の連結法人を  分割承継法人 とするものである場合には、  当該連結欠損金個別帰属額 のうち第五十七条第六項の  規定 により同条第一項に  規定 する欠損金額とみなされて  当該連結法人 の当該合併類似適格分割型分割の日の  前日 の属する事業年度の  所得 の金額の  計算上損金 の額に算入された  金額

    連結親法人 が当該連結親法人との間に  連結完全支配関係 がない法人との間で  当該連結親法人 を合併法人、  分割承継法人 又は被現物出資法人とする  第五十七条第五項 に規定する  適格合併等 (同項に  規定 する政令で定めるものを除く。  以下 この号において「適格合併等」という。)を行つた  場合 (当該適格合併等に係る  被合併法人 、分割法人又は  現物出資法人 となる法人との間に  当該適格合併等 の日の属する連結親法人事業年度開始の日の  五年前 の日以後に生じた  同条第三項 に規定する  特定資本関係 がある場合に限る。)の  当該連結親法人事業年度終了 の日の属する連結事業年度以後の  各連結事業年度 当該開始 の日前七年以内に  開始 した各連結事業年度において生じた  当該連結親法人 の連結欠損金個別帰属額を  同条第五項 に規定する  欠損金額 とみなした場合に  同項 の規定によ

    連結子法人 が解散(  合併 による解散及び  合併類似適格分割型分割後 の解散を除く。)をした  場合 の当該解散の日の  翌日 の属する連結事業年度以後の  各連結事業年度 当該解散 の日の翌日の属する  連結親法人事業年度開始 の日前七年以内に  開始 した各連結事業年度において生じた  当該連結子法人 の連結欠損金個別帰属額

    連結子法人 が連結親法人との間に  当該連結親法人 による連結完全支配関係を有しなくなつた  場合 (前各号に  規定 する場合を除く。)のその有しなくなつた日の属する  連結事業年度以後 の各連結事業年度 その有しなくなつた日の属する  連結親法人事業年度開始 の日前七年以内に  開始 した各連結事業年度において生じた  当該連結子法人 の連結欠損金個別帰属額

    第二項 及び前項に  規定 する連結欠損金個別帰属額とは、  連結欠損金額 のうち各連結法人に帰せられる  金額 として政令で定める  金額 をいう。

    第一項 の規定は、  同項 の連結親法人が  連結欠損金額 の生じた連結事業年度について  連結確定申告書 を提出し、かつ、その後において  連続 して連結確定申告書を  提出 している場合(  第二項各号 に定める欠損金額又は  連結欠損金個別帰属額 で同項の  規定 により連結欠損金額とみなされたものについては、  最初 の連結事業年度(  同項第三号 に定める欠損金額又は  連結欠損金個別帰属額 で同項の  規定 により連結欠損金額とみなされたものにあつては、  同号 に規定する  適格合併等 の日の属する連結事業年度)の  連結確定申告書 を提出し、かつ、その後において  連続 して連結確定申告書を  提出 している場合)に限り、  適用 する。

    第一項 の規定により  損金 の額に算入される  金額 のうち各連結法人に帰せられる  金額 の計算その  他同項 から第四項までの  規定 の適用に関し  必要 な事項は、  政令 で定める。

(特定株主等によつて支配された欠損等連結法人の連結欠損金の繰越しの不適用)

第八十一条の九の二  連結親法人で他の者との間に当該他の者による特定支配関係(第五十七条の二第一項(特定株主等によつて支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用)に規定する特定支配関係をいう。)を有することとなつたもの及び当該連結親法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人のうち、当該特定支配関係を有することとなつた日(以下この項において「支配日」という。)の属する連結事業年度(以下この項において「特定支配連結事業年度」という。)において当該特定支配連結事業年度前の各連結事業年度において生じた連結欠損金額(前条第二項の規定により連結欠損金額とみなされたものを含むものとし、同条第一項の規定の適用があるものに限る。以下この項において同じ。)又は評価損資産(当該連結親法人又は連結子法人が当該支配日において有する資産のうち当該支配日における価額がその帳簿価額に満たないものとして政令で定めるものをいう。)を有するもの(連結親法人又は政令で定める連結子法人のうち、各連結事業年度の連結所得に対する法人税を課される最初の連結事業年度開始の日の前日において第五十七条の二第一項に規定する欠損等法人(第三項及び第四項において「欠損等法人」という。)その他これに準ずる政令で定める法人であつたもの(以下この項において「連結前欠損等法人」という。)を含む。以下この条において「欠損等連結法人」という。)が、当該支配日(連結前欠損等法人にあつては、支配日に準ずる日として政令で定める日。次項第一号において「特定支配日」という。)以後五年を経過した日の前日までに第五十七条の二第一項各号に掲げる事由に相当するものとして政令で定める事由に該当する場合には、その該当することとなつた日として政令で定める日(次項において「該当日」という。)の属する連結事業年度(以下この条において「適用連結事業年度」という。)以後の各連結事業年度においては、当該適用連結事業年度前の各連結事業年度において生じた連結欠損金額のうち政令で定める金額に相当する金額については、前条第一項の規定は、適用しない。

    欠損等連結法人 である連結親法人が  該当日 (第五十七条の  二第一項 に規定する  該当日 を含む。)以後に  合併 、分割又は  現物出資 を行う場合には、次の  各号 に掲げる欠損金額又は  連結欠損金個別帰属額 (前条第五項に  規定 する連結欠損金個別帰属額をいう。  以下 この条において同じ。)については、それぞれ当該各号に定める  規定 は、適用しない。

    当該連結親法人 が当該連結親法人との間に  第四条 の二(連結納税義務者)に  規定 する完全支配関係がない  法人 (以下この号及び  第四項 において「非支配法人」という。)との間で  当該連結親法人 を前条第二項第三号に  規定 する合併法人等(  第四項 において「合併法人等」という。)とする  同号 に規定する  適格合併等 (以下この号及び  第四項 において「適格合併等」という。)を行う  場合 における当該適格合併等に係る  被合併法人 又は分割法人(  第四項 において「被合併法人等」という。)である  非支配法人 の当該適格合併等の日の  前日 の属する事業年度又は  連結事業年度以前 の各事業年度又は  各連結事業年度 において生じた同条第二項第三号に定める  欠損金額 又は連結欠損金個別帰属額(  当該適格合併等 が当該連結親法人の  適用事業年度 (第五十七条の  二第一項 に規定する

    当該連結親法人 が当該連結親法人との間に  連結完全支配関係 がない法人との間で  当該連結親法人 を合併法人、  分割承継法人 又は被現物出資法人とする  前条第四項第四号 に規定する  適格合併等 を行う場合における  当該連結親法人 の適用連結事業年度前の  各連結事業年度 において生じた連結欠損金個別帰属額 同項

    前条第二項 の連結親法人又は  同項第二号 に規定する  連結子法人 が、同項第一号に  規定 する最初連結親法人事業年度開始の日の  前日 において欠損等法人又は  欠損等連結法人 である場合には、  当該連結親法人 又は連結子法人の  適用事業年度 又は適用連結事業年度前の  各事業年度 又は各連結事業年度において生じた  同号 又は同項第二号に定める  欠損金額 又は連結欠損金個別帰属額については、  同項 の規定は、  適用 しない。

    前条第二項 の連結親法人が  欠損等法人 又は欠損等連結法人である  非支配法人 との間で当該連結親法人を  合併法人等 とする適格合併等を行う  場合 には、当該適格合併等に係る  被合併法人等 である当該非支配法人の  適用事業年度 又は適用連結事業年度前の  各事業年度 又は各連結事業年度において生じた  同項第三号 に定める欠損金額又は  連結欠損金個別帰属額 については、同項の  規定 は、適用しない。

    前各項 の規定の  適用 に関し必要な  事項 は、政令で定める。

      第七目 連結法人間取引の損益

(連結法人間取引の損益の調整)

第八十一条の十  連結法人が各連結事業年度においてその有する譲渡損益調整資産(第六十一条の十三第一項(分割等前事業年度等における連結法人間取引の損益の調整)に規定する譲渡損益調整資産をいう。以下この条において同じ。)を他の連結法人(当該連結法人との間に連結完全支配関係があるものに限る。次項において同じ。)に譲渡した場合(適格合併に該当しない合併又は適格事後設立により合併法人又は被事後設立法人に譲渡損益調整資産を移転した場合及び株式又は出資をその発行をした法人に譲渡した場合を除く。)には、当該譲渡損益調整資産に係る譲渡利益額(当該譲渡に係る対価の額が原価の額を超える場合における当該超える部分の金額をいう。次項及び第四項において同じ。)又は譲渡損失額(当該譲渡に係る原価の額が対価の額を超える場合における当該超える部分の金額をいう。次項及び第四項において同じ。)に相当する金額は、当該連結法人の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額又は益金の額に算入する。

    連結法人 が他の連結法人に  譲渡 した譲渡損益調整資産(その  譲渡利益額 又は譲渡損失額に  相当 する金額につき  前項 又は第六十一条の  十三第一項 の規定の  適用 を受け、かつ、当該金額のうちにこの項又は  同条第二項 の規定により  各連結事業年度 の連結所得の  金額 又は各事業年度の  所得 の金額の  計算上益金 の額又は損金の額に  算入 されていない金額があるものに限る。)につき  当該他 の連結法人において  譲渡 、償却、  評価換 え、貸倒れ、  除却 その他これらに類する事由が生じた  場合 その他の政令で定める  場合 には、当該譲渡損益調整資産に係る  譲渡利益額 又は譲渡損失額に  相当 する金額は、  政令 で定めるところにより、当該連結法人の  各連結事業年度 の連結所得の  金額 の計算上、  益金 の額又は損金の額に  算入 する。

    連結法人 が、譲渡損益調整資産を  譲渡 して第一項又は  第六十一条 の十三第一項の  規定 の適用を受けている  法人 (当該連結法人との間に  連結完全支配関係 がある連結子法人に限る。)との間に  当該法人 を被合併法人又は  分割法人 とする適格合併又は  第六十一条 の十一第一項第五号(  連結納税 の開始に伴う  資産 の時価評価損益)に  規定 する合併類似適格分割型分割を行つた  場合 には、当該連結法人が  当該譲渡損益調整資産 を譲渡したものとみなして、  前項 の規定を  適用 する。

    連結法人 が譲渡損益調整資産に係る  譲渡利益額 又は譲渡損失額に  相当 する金額につき  第一項 又は第六十一条の  十三第一項 の規定の  適用 を受け、かつ、当該金額のうちに  第二項 又は同条第二項の  規定 により各連結事業年度の  連結所得 の金額又は  各事業年度 の所得の  金額 の計算上益金の額又は  損金 の額に算入されていない  金額 がある場合において、  当該連結法人 が第四条の  五第一項 (連結納税の  承認 の取消し)の  規定 により第四条の二(  連結納税義務者 )の承認を取り消された  場合 その他の政令で定める  場合 に該当することとなつたときは、その  算入 されていない金額は、  政令 で定める連結事業年度の  連結所得 の金額の  計算上 、益金の額又は  損金 の額に算入する。

    前各項 の規定の  適用 に関し必要な  事項 は、政令で定める。