第四款 各連結事業年度の連結所得の金額の計算の細目

(各連結事業年度の連結所得の金額の計算の細目)

第八十一条の十一  前二款(各連結事業年度の連結所得の金額の計算)に定めるもののほか、各連結事業年度の連結所得の金額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。

    第二節 税額の計算

     第一款 税率

(各連結事業年度の連結所得に対する法人税の税率)

第八十一条の十二  普通法人である連結親法人に対して課する各連結事業年度の連結所得に対する法人税の額は、各連結事業年度の連結所得の金額に百分の三十の税率を乗じて計算した金額とする。

    前項 の場合において、  連結親法人 のうち、各連結事業年度終了の時において  資本金 の額若しくは出資金の額が  一億円以下 であるもの又は資本若しくは  出資 を有しないもの(保険業法 に  規定 する相互会社を除く。)の  各連結事業年度 の連結所得の  金額 のうち年八百万円以下の  金額 については、同項の  規定 にかかわらず、百分の  二十二 の税率による。

    協同組合等 である連結親法人に対して課する  各連結事業年度 の連結所得に対する  法人税 の額は、各連結事業年度の  連結所得 の金額に  百分 の二十三の  税率 を乗じて計算した  金額 とする。

    第十五条 の二第一項(  連結事業年度 の意義)に  規定 する連結親法人事業年度が  一年 に満たない連結親法人に対する  第二項 の規定の  適用 については、同項中「  年八百万円 」とあるのは、「八百万円を  十二 で除し、これに第四項に  規定 する連結親法人事業年度の  月数 を乗じて計算した  金額 」とする。

    前項 の月数は、暦に従つて  計算 し、一月に満たない  端数 を生じたときは、これを一月とする。

(連結特定同族会社の特別税率)

第八十一条の十三  連結法人(連結親法人が第六十七条第一項(特定同族会社の特別税率)に規定する特定同族会社に該当するものに限る。以下この条において同じ。)の各連結事業年度の連結留保金額が連結留保控除額を超える場合には、その連結親法人に対して課する各連結事業年度の連結所得に対する法人税の額は、前条第一項又は第二項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、その超える部分の連結留保金額を次の各号に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額を加算した金額とする。

    年三千万円以下 の金額 百分の十

    年三千万円 を超え、年一億円以下の  金額 百分 の十五

    年一億円 を超える金額 百分の二十

    前項 に規定する  連結留保金額 とは、次に掲げる金額の  合計額 (第四項において「  連結所得等 の金額」という。)のうち  留保 した金額から、  当該連結事業年度 の連結所得の  金額 につき前条第一項又は  第二項 の規定により  計算 した法人税の額(  次条 から第八十一条の  十七 まで(税額控除)の  規定 により控除する  金額 がある場合には、  当該金額 を控除した  金額 )並びに地方税法 の  規定 により当該連結事業年度の  連結法人税個別帰属額 (第八十一条の  十八第一項 (連結法人税の  個別帰属額 の計算)の  規定 により同項に  規定 する負担額として  支出 すべき金額又は  減少額 として収入すべき  金額 として計算される  金額 をいう。)に調整を加えた  金額 に係る道府県民税及び  市町村民税 (都民税を含む。)の額として  政令 で定めるところにより計算した  金額 の合計額を  控除 した金額をいう。

    当該連結事業年度 の連結所得の  金額 (個別益金額又は  個別損金額 を計算する  場合 にこれらに加算し又は  減算 する第六十二条第二項(  合併 及び分割による  資産等 の時価による  譲渡 )に規定する  譲渡利益額 又は譲渡損失額があるときは、  当該譲渡利益額 又は譲渡損失額がないものとして  計算 した金額とする。)

    第八十一条 の四(連結事業年度における  受取配当等 の益金不算入)の  規定 により当該連結事業年度の  連結所得 の金額の  計算上益金 の額に算入されなかつた  金額 (連結法人が他の  連結法人 (当該連結法人との間に  連結完全支配関係 があるものに限る。)から受ける第二十三条第一項(  受取配当等 の益金不算入)に  規定 する配当等の額に係るもののうち  政令 で定めるものを除く。)

    個別益金額 を計算する  場合 の第二十六条第一項(  還付金等 の益金不算入)に  規定 する還付を受け又は  充当 される金額(  同項第一号 に係る部分の  金額 を除く。)及び同条第五項に  規定 する還付を受ける  金額並 びに第八十一条の四の二(  連結事業年度 における外国税額の  還付金 の益金不算入)に  規定 する減額された  部分 として政令で定める  金額 の合計額

    第八十一条 の九(連結欠損金の  繰越 し)の規定により  当該連結事業年度 の連結所得の  金額 の計算上損金の額に  算入 された金額並びに  個別損金額 を計算する  場合 の第五十九条第一項及び  第二項 (会社更生等による  債務免除等 があつた場合の  欠損金 の損金算入)に  規定 する合計額に達するまでの  金額 の合計額

    前項 に規定する  留保 した金額の  計算 については、連結親法人又は  政令 で定める連結子法人による  剰余金 の配当又は  利益 の配当(その  支払 に係る決議の日がその  支払 に係る基準日の属する  連結事業年度終了 の日の翌日から  当該基準日 の属する連結事業年度に係る  決算 の確定の日までの  期間内 にあるもの(政令で定めるものを除く。)に限る。)の額(  当該剰余金 の配当又は  利益 の配当が  金銭以外 の資産によるものである  場合 には、当該資産の  当該基準日 の属する連結事業年度終了の時における  帳簿価額 (当該資産が  当該基準日 の属する連結事業年度終了の  日後 に取得したものである  場合 にあつては、その取得価額)に  相当 する金額)は、  当該基準日 の属する連結事業年度に  支払 われたものとする。

    第一項 に規定する  連結留保控除額 とは、次に掲げる金額(  連結親法人 の当該連結事業年度終了の時における  資本金 の額又は出資金の額が  一億円 を超える場合にあつては、  第一号 から第三号までに掲げる  金額 )のうち最も多い金額をいう。

    当該連結事業年度 の連結所得等の  金額 の百分の  四十 (連結親法人の  当該連結事業年度終了 の時における資本金の額又は  出資金 の額が一億円以下である  場合 にあつては、百分の  五十 )に相当する金額

二  年二千万円

    当該連結事業年度終了 の時における連結利益積立金額(  当該連結事業年度 の連結所得等の  金額 に係る部分の  金額 を除く。)がその時における連結親法人の  資本金 の額又は出資金の額の  百分 の二十五に  相当 する金額に満たない  場合 におけるその満たない部分の  金額 に相当する金額

    各連結法人 の前年度総資産額(  当該連結事業年度開始 の日の前日の属する  連結事業年度 (その前日の属する  事業年度 が連結事業年度に  該当 しない場合には、  当該前日 の属する事業年度。  以下 この号において「前連結事業年度等」という。)  終了 の時における総資産の額として  政令 で定める金額をいう。)の  合計額 に対する当該各連結法人の  当該前連結事業年度等 の終了の時における  自己資本 の額として政令で定める  金額 の合計額の  割合 が百分の  三十 に満たない場合におけるその満たない  部分 の金額として  政令 で定めるところにより計算した金額

    第十五条 の二第一項(  連結事業年度 の意義)に  規定 する連結親法人事業年度が  一年 に満たない連結法人に対する  第一項 及び前項の  規定 の適用については、  第一項中 「年三千万円」とあるのは「  三千万円 を十二で除し、これに  第五項 に規定する  連結親法人事業年度 の月数を乗じて  計算 した金額」と、「  年一億円以下 」とあるのは「一億円を  十二 で除し、これに当該連結親法人事業年度の  月数 を乗じて計算した  金額以下 」と、「年一億円を」とあるのは「  一億円 を十二で除し、これに  第五項 に規定する  連結親法人事業年度 の月数を乗じて  計算 した金額を」と、  前項中 「年二千万円」とあるのは「  二千万円 を十二で除し、これに  次項 に規定する  連結親法人事業年度 の月数を乗じて  計算 した金額」とする。

    第六十七条第七項 及び第八項の  規定 は、第一項及び  前項 の規定を  適用 する場合について  準用 する。

    第二項 に規定する  留保 した金額から除く  金額 その他第一項から  第四項 までの規定の  適用 に関し必要な  事項 は、政令で定める。

     第二款 税額控除

(連結事業年度における所得税額の控除)

第八十一条の十四  連結法人が各連結事業年度において所得税法第百七十四条 各号(内国法人に係る所得税の課税標準)に規定する利子等、配当等、給付補てん金、利息、利益、差益、利益の分配又は賞金の支払を受ける場合には、これらにつき同法 の規定により課される所得税の額は、政令で定めるところにより、当該連結事業年度の連結所得に対する法人税の額から控除する。

    前項 の規定は、  連結確定申告書 に同項の  規定 による控除を受けるべき  金額 及びその計算に関する  明細 の記載がある  場合 に限り、適用する。この  場合 において、同項の  規定 による控除をされるべき  金額 は、当該金額として  記載 された金額を  限度 とする。

    税務署長 は、第一項に  規定 する所得税の額の  全部 又は一部につき  前項 の記載がない  連結確定申告書 の提出があつた  場合 においても、その記載がなかつたことについてやむを得ない  事情 があると認めるときは、その記載がなかつた  金額 につき第一項の  規定 を適用することができる。

(連結事業年度における外国税額の控除)

第八十一条の十五  連結法人が各連結事業年度において外国法人税(第六十九条第一項(外国税額の控除)に規定する外国法人税をいう。以下この条において同じ。)を納付することとなる場合(同項に規定する政令で定める取引に基因して生じた所得に対する外国法人税を納付することとなる場合を除く。)には、その外国法人税の額(その所得に対する負担が高率な部分として政令で定める金額を除く。以下この条において「個別控除対象外国法人税の額」という。)のうち、連結控除限度個別帰属額(当該連結事業年度の連結所得の金額につき第八十一条の十二第一項から第三項まで(各連結事業年度の連結所得に対する法人税の税率)の規定を適用して計算した金額のうち当該連結事業年度の連結所得でその源泉が国外にあるものに対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額で、各連結法人に帰せられる金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。以下この条において同じ。)に達するまでの金額を当該連結事業年度の連結所得に対する法人税の額から控除する。

    連結法人 が各連結事業年度において  納付 することとなる個別控除対象外国法人税の額が  当該連結事業年度 の連結控除限度個別帰属額と  地方税個別控除限度額 として政令で定める  金額 との合計額を超える  場合 において、前三年内連結事業年度(  当該連結事業年度開始 の日前三年以内に  開始 した各連結事業年度をいう。  以下 この条において同じ。)の連結控除限度個別帰属額のうち  当該連結事業年度 に繰り越される部分として  政令 で定める金額(  以下 この項及び第十六項において「  個別繰越控除限度額 」という。)があるときは、政令で定めるところにより、その超える  部分 の金額のうちその  個別繰越控除限度額 に達するまでの金額を  当該連結事業年度 の連結所得に対する  法人税 の額から控除する。

    連結法人 が各連結事業年度において  納付 することとなる個別控除対象外国法人税の額が  当該連結事業年度 の連結控除限度個別帰属額に満たない  場合 において、その前三年内連結事業年度において  納付 することとなつた個別控除対象外国法人税の額のうち  当該連結事業年度 に繰り越される部分として  政令 で定める金額(  以下 この項及び第十六項において「  個別繰越控除対象外国法人税額 」という。)があるときは、政令で定めるところにより、その  個別繰越控除対象外国法人税額 のうち当該連結控除限度個別帰属額から  当該連結事業年度 において納付することとなる  個別控除対象外国法人税 の額を控除した  残額 に達するまでの金額を  当該連結事業年度 の連結所得に対する  法人税 の額から控除する。

    連結法人 が個別控除対象外国法人税の額を  納付 することとなる連結事業年度開始の  日前三年以内 に開始した  事業年度 に連結事業年度に  該当 しないものがある場合において、その  該当 しない事業年度の  控除限度額 (第六十九条第一項に  規定 する控除限度額をいう。  以下 この条において同じ。)があるときは、第二項の  規定 の適用については、その  控除限度額 は当該事業年度の  期間 に対応する  前三年内連結事業年度 の連結控除限度個別帰属額とみなし、  連結法人 が個別控除対象外国法人税の額を  納付 することとなる連結事業年度開始の  日前三年以内 に開始した  事業年度 に連結事業年度に  該当 しないものがある場合において、その  該当 しない事業年度において  納付 することとなつた控除対象外国法人税の額(  第六十九条第一項 に規定する  控除対象外国法人税 の額をいう。以下この

    連結法人 が適格合併、  適格分割 、適格現物出資又は  適格事後設立 (以下この項及び  第十項 において「適格組織再編成」という。)により  被合併法人 、分割法人、  現物出資法人 又は事後設立法人(  第十項 において「被合併法人等」という。)から  事業 の全部又は  一部 の移転を受けた  場合 には、当該連結法人の  当該適格組織再編成 の日の属する連結事業年度以後の  各連結事業年度 における第二項及び  第三項 の規定の  適用 については、次の各号に掲げる  適格組織再編成 の区分に応じ  当該各号 に定める金額は、  政令 で定めるところにより、当該連結法人の  前三年内連結事業年度 の連結控除限度個別帰属額及び  当該連結法人 が当該前三年内連結事業年度において  納付 することとなつた個別控除対象外国法人税の額とみなす。

    適格合併 当該適格合併 に係る被合併法人の  合併前三年内事業年度 (適格合併の  日前三年以内 に開始した  各連結事業年度 又は各事業年度をいう。)の  連結控除限度個別帰属額 及び控除限度額並びに  個別控除対象外国法人税 の額及び控除対象外国法人税の額

    適格分割型分割 当該適格分割型分割 に係る分割法人の  分割前三年内事業年度 (適格分割型分割の  日前三年以内 に開始した  各連結事業年度 又は各事業年度をいう。  第七項 において同じ。)の連結控除限度個別帰属額及び  控除限度額並 びに個別控除対象外国法人税の額及び  控除対象外国法人税 の額のうち、当該適格分割型分割により  当該連結法人 が移転を受けた  事業 に係る部分の  金額 として政令で定めるところにより  計算 した金額

    適格分社型分割 、適格現物出資又は  適格事後設立 (以下この号において「  適格分社型分割等 」という。) 当該適格分社型分割等に係る  分割法人 、現物出資法人又は  事後設立法人 の分割等前三年内事業年度(  適格分社型分割等 の日の属する連結事業年度開始の  日前三年以内 に開始した  各連結事業年度 若しくは各事業年度又は  適格分社型分割等 の日の属する事業年度開始の  日前三年以内 に開始した  各事業年度 若しくは各連結事業年度をいう。  第七項 において同じ。)の連結控除限度個別帰属額及び  控除限度額並 びに個別控除対象外国法人税の額及び  控除対象外国法人税 の額のうち、当該適格分社型分割等により  当該連結法人 が移転を受けた  事業 に係る部分の  金額 として政令で定めるところにより  計算 した金額

    前項 の規定は、  適格分割 、適格現物出資又は  適格事後設立 (以下この項及び  次項 において「適格分割等」という。)により  当該適格分割等 に係る分割法人、  現物出資法人 又は事後設立法人(  次項 において「分割法人等」という。)から  事業 の移転を受けた  連結法人 にあつては、当該連結法人(  当該連結法人 が連結子法人である  場合 には、当該連結法人に係る  連結親法人 )が当該適格分割等の  日以後三月以内 に当該連結法人の  前三年内連結事業年度 の連結控除限度個別帰属額及び  個別控除対象外国法人税 の額とみなされる金額その他の  財務省令 で定める事項を  記載 した書類を  連結親法人 の納税地の  所轄税務署長 に提出した  場合 に限り、適用する。

    適格分割等 に係る分割承継法人、  被現物出資法人 又は被事後設立法人(  以下 この項において「分割承継法人等」という。)が  第五項 又は第六十九条第五項の  規定 の適用を受ける  場合 には、当該適格分割等に係る  分割法人等 の当該適格分割等の日の属する  連結事業年度以後 の各連結事業年度における  第二項 及び第三項の  規定 の適用については、  当該分割法人等 の分割前三年内事業年度又は  分割等前三年内事業年度 の連結控除限度個別帰属額及び  個別控除対象外国法人税 の額のうち、第五項の  規定 により当該分割承継法人等の  前三年内連結事業年度 の連結控除限度個別帰属額とみなされる  金額 及び同条第五項の  規定 により前三年内事業年度(  同条第二項 に規定する  前三年内事業年度 をいう。以下この項において同じ。)の  控除限度額 とみなされる金額並びに  第五項 の規定により

    連結法人 が外国子会社(  各連結法人 が保有しているその  株式 又は出資を  合計 した数又は金額がその  発行済株式 又は出資(その有する  自己 の株式又は  出資 を除く。)の総数又は  総額 の百分の  二十五以上 に相当する数又は  金額 となつていることその他の政令で定める  要件 を備えている外国法人をいう。)から受ける  剰余金 の配当(  株式 又は出資に係るものに限るものとし、  資本剰余金 の額の減少に伴うもの及び  分割型分割 によるものを除く。)若しくは利益の  配当 (分割型分割によるものを除く。)又は  剰余金 の分配(  出資 に係るものに限る。)の額(以下この条において「  配当等 の額」という。)がある場合には、  当該外国子会社 の所得に対して課される  外国法人税 の額のうち当該配当等の額に  対応 するもの(当該配当等の額を  課税標準 として課される個別控除対象外国法人

    内国法人 が各事業年度(  連結事業年度 に該当する  期間 を除く。)において第六十九条第八項に  規定 する外国子会社から受けた  配当等 の額がある場合において、その受けた日の属する  事業年度終了 の日後に  開始 する各連結事業年度の  期間 において当該外国子会社の  所得 に対して外国法人税が課されるときは、  当該配当等 の額は各連結事業年度において  前項 に規定する  外国子会社 から受けた配当等の額と、  当該配当等 の額を課税標準として課される  控除対象外国法人税 の額は同項に  規定 する個別控除対象外国法人税の額と、  同条第八項 に規定する  外国子会社 の所得に対して課される  当該外国法人税 の額は前項に  規定 する外国子会社の  所得 に対して課される外国法人税の額とそれぞれみなして、  同項 の規定を  適用 する。

  0  連結法人 が納付することとなつた  外国法人税 の額(第八項に  規定 する外国子会社の  所得 に対して課される外国法人税の額(  前項 の規定により  当該外国子会社 の所得に対して課される  外国法人税 の額とみなされる金額を含む。)のうち  第八項 の規定により  当該連結法人 が納付するものとみなされる  部分 の金額を含む。)の  全部 又は一部につき  第一項 から第三項までの  規定 の適用を受けた  連結事業年度後 の各連結事業年度において  当該外国法人税 の額が減額された  場合 (当該連結法人が  適格組織再編成 により被合併法人等から  事業 の全部又は  一部 の移転を受けた  場合 にあつては、当該被合併法人等が  納付 することとなつた外国法人税の額のうち  当該連結法人 が移転を受けた  事業 に係る所得に  基因 して納付することとなつた  外国法人税 の額が減額された  場合 を含む。以下この項

11    連結法人 が第八項に  規定 する外国子会社から受ける  配当等 の額がある場合において、  当該外国子会社 が外国孫会社(  各連結法人 が当該外国子会社を通じて  間接 に保有しているその  株式 又は出資を  合計 した数又は金額がその  発行済株式 又は出資(その有する  自己 の株式又は  出資 を除く。)の総数又は  総額 の百分の  二十五以上 に相当する数又は  金額 となつていることその他の政令で定める  要件 を備えている外国法人をいう。)から受ける  剰余金 の配当(  株式 又は出資に係るものに限るものとし、  資本剰余金 の額の減少に伴うもの及び  分割型分割 によるものを除く。)若しくは利益の  配当 (分割型分割によるものを除く。)又は  剰余金 の分配(  出資 に係るものに限る。)の額(第六十九条第十一項に  規定 する政令で定めるものを含む。  以下 この項において「外国孫会社からの配

12    内国法人 が各事業年度(  連結事業年度 に該当する  期間 を除く。)において第六十九条第八項に  規定 する外国子会社(  同条第十一項 に規定する  外国孫会社 からの配当等の額があるものに限る。)から受けた  配当等 の額がある場合において、その受けた日の属する  事業年度終了 の日後に  開始 する各連結事業年度の  期間 において当該外国孫会社の  所得 に対して外国法人税が課されるときは、  当該外国子会社 から受けた配当等の額は  各連結事業年度 において第八項に  規定 する外国子会社から受けた  配当等 の額と、当該外国孫会社からの  配当等 の額は前項に  規定 する外国孫会社からの  配当等 の額と、その課される外国法人税の額は  同項 に規定する  外国孫会社 の所得に対して課される  外国法人税 の額とそれぞれみなして、同項の  規定 を適用する。

13    第十一項 (前項の  規定 によりみなして適用する  場合 を含む。)の規定の  適用 がある場合における  第八十一条 の五(連結法人税額から  控除 する外国子会社の  外国税額 の益金算入)の  規定 の適用については、  同条中 「とみなされる金額」とあるのは、「とみなされる  金額 及び同条第十一項(  同条第十二項 の規定によりみなして  適用 する場合を含む。)の  規定 により当該外国子会社の  所得 に対して課される外国法人税の額とみなされる  金額 」とする。

14    第十一項 に規定する  外国孫会社 の所得に対して課される  外国法人税 の額(第十二項の  規定 により当該外国孫会社の  所得 に対して課される外国法人税の額とみなされる  金額 を含む。)のうち第十一項の  規定 により第八項に  規定 する外国子会社の  所得 に対して課される外国法人税の額とみなされる  部分 の金額の  全部 又は一部につき  同項 の規定の  適用 により第一項から  第三項 までの規定の  適用 を受けた連結事業年度後の  各連結事業年度 の期間において  当該外国孫会社 に係る外国法人税の額が  減額 された場合及び  第六十九条第十一項 に規定する  外国孫会社 の所得に対して課される  外国法人税 の額(同条第十二項の  規定 により当該外国孫会社の  所得 に対して課される外国法人税の額とみなされる  金額 を含む。)のうち同条第十一項の  規定 により同条第八項に  規定 する外国子会社の所

15    第一項 の規定は、  連結確定申告書 に同項の  規定 による控除を受けるべき  金額 及びその計算に関する  明細 の記載があり、かつ、  個別控除対象外国法人税 の額を課されたことを証する書類その  他財務省令 で定める書類の  添付 がある場合に限り、  適用 する。この場合において、  同項 の規定による  控除 をされるべき金額は、  当該金額 として記載された  金額 を限度とする。

16    第二項 及び第三項の  規定 は、個別繰越控除限度額又は  個別繰越控除対象外国法人税額 に係る連結事業年度又は  事業年度 のうち最も古い連結事業年度又は  事業年度以後 の各連結事業年度又は  各事業年度 について当該各連結事業年度の  連結控除限度個別帰属額 及び当該各連結事業年度において  納付 することとなつた個別控除対象外国法人税の額を  記載 した連結確定申告書又は  当該各事業年度 の控除限度額及び  当該各事業年度 において納付することとなつた  控除対象外国法人税 の額を記載した  確定申告書 を提出し、かつ、これらの  規定 の適用を受けようとする  連結事業年度 の連結確定申告書にこれらの  規定 による控除を受けるべき  金額 を記載するとともに、  当該申告書 に個別繰越控除限度額又は  個別繰越控除対象外国法人税額 の計算の  基礎 となるべき事項を  記載 した書類その他

17    税務署長 は、第一項から  第三項 までの規定による  控除 をされるべきこととなる金額又は  連結控除限度個別帰属額等 (前項に  規定 する連結控除限度個別帰属額若しくは  個別控除対象外国法人税 の額又は控除限度額若しくは  控除対象外国法人税 の額をいう。)の全部又は  一部 につき前二項の  記載 又は書類の  添付 がない連結確定申告書又は  確定申告書 の提出があつた  場合 においても、その記載又は  書類 の添付がなかつたことについてやむを得ない  事情 があると認めるときは、その記載又は  書類 の添付がなかつた  金額 につき第一項から  第三項 までの規定を  適用 することができる。

18    第六項 、第十項、  第十一項 及び第十四項から  前項 までに定めるもののほか、第一項から  第五項 まで、第七項から  第九項 まで、第十二項及び  第十三項 の規定の  適用 に関し必要な  事項 は、政令で定める。

(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の連結事業年度における控除)

第八十一条の十六  連結親法人の提出した連結確定申告書に記載された各連結事業年度の連結所得の金額が当該連結事業年度の課税標準とされるべき連結所得の金額を超え、かつ、その超える金額のうちに事実を仮装して経理したところに基づくものがある場合において、税務署長が当該連結事業年度の連結所得に対する法人税につき更正をしたときは、当該連結事業年度の連結所得に対する法人税として納付された金額で政令で定めるもののうち当該更正により減少する部分の金額で当該仮装して経理した金額に係るものは、国税通則法第五十六条 から第五十八条 まで(還付・充当等)の規定にかかわらず、当該更正の日の属する連結親法人事業年度(第十五条の二第一項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度をいう。次項において同じ。)開始の日から五年以内に開始する各連結事業年度の連結所得に対する法人税の額から順次控除する。

    前項 の規定は、  連結法人 の事実を  仮装 して経理した  分割前事業年度 (当該連結法人を  分割法人 とする分割型分割(  連結親法人事業年度開始 の日に行うものを除く。)を行つた場合の  当該分割型分割 の日の前日の属する  事業年度 をいう。以下この条において同じ。)の  所得 に対する法人税につき  税務署長 が更正をした  場合 について準用する。

    前二項 又は第七十条第一項(  仮装経理 に基づく過大申告の  場合 の更正に伴う  法人税額 の控除)に  規定 する更正をしたことに伴い  当該更正 に係る連結事業年度又は  事業年度終了 の日後に  開始 する各連結事業年度の  連結所得 の金額又は  分割前事業年度 の所得の  金額 を減少させる  更正 があつた場合において、その  更正 により減少する  部分 の連結所得の  金額 又は所得の  金額 のうちにこれらの規定に  規定 する更正に係る  連結事業年度 又は事業年度において  仮装 して経理した  金額 に係るものがあるときは、当該金額は、  当該各連結事業年度 又は分割前事業年度において  当該経理 をした連結法人が  仮装 して経理したところに基づく  金額 とみなして、前二項の  規定 を適用する。

    前三項 の規定は、  各連結事業年度 又は分割前事業年度において  事実 を仮装して  経理 した連結法人が  適格合併 (当該連結法人との間に  連結完全支配関係 がある他の連結法人を  合併法人 とする合併に限る。)により  解散 した後に、当該連結法人の  第一項 に規定する  連結事業年度 の連結所得に対する  法人税 につき同項(  第二項 において準用する  場合 を含む。)に規定する  更正 又は前項に  規定 する各連結事業年度の  連結所得 の金額若しくは  分割前事業年度 の所得の  金額 を減少させる  更正 があつた場合について  準用 する。この場合において、  第一項中 「当該更正の日」とあるのは、「  当該事実 を仮装して  経理 した連結法人を  被合併法人 とする適格合併に係る  合併法人 の当該更正の日」と読み替えるものとする。

(連結事業年度における税額控除の順序)

第八十一条の十七  この款の規定による法人税の額からの控除については、まず前条の規定による控除をした後において、第八十一条の十四及び第八十一条の十五(連結事業年度における所得税額等の控除)の規定による控除をするものとする。

     第三款 連結法人税の個別帰属額の計算

(連結法人税の個別帰属額の計算)

第八十一条の十八  連結法人が各連結事業年度の連結所得に対する法人税の負担額として支出し、又は当該法人税の減少額として収入すべき金額は、当該連結法人の当該連結事業年度の個別所得金額(当該連結事業年度の益金の額のうち当該連結法人に帰せられるものの合計額(以下この項において「個別帰属益金額」という。)が当該連結事業年度の損金の額のうち当該連結法人に帰せられるものの合計額(以下この項において「個別帰属損金額」という。)を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。)に当該連結事業年度の連結所得に対して適用される法人税の税率を乗じて計算した金額又は個別欠損金額(個別帰属損金額が個別帰属益金額を超える場合におけるその超える部分の金額をいい、当該連結事業年度に連結欠損金額が生ずる場合には当該超える部分の金額から当該連結欠損金額のうち当該連結法人に帰せられるものを控除した金額とする。)に当該税率を乗じて計算した金額に、当該連結法人に係る税額調整金額(第一号に掲げる金額から第二号から第四号までに掲げる金額を減算した金額をいう。)を加算し、又は減算した金額とする。

    第八十一条 の十三第一項(  連結特定同族会社 の特別税率)に  規定 する合計額のうち  各連結法人 に帰せられるものとして政令で定める金額

    第八十一条 の十四第一項(  連結事業年度 における所得税額の  控除 )の規定による  控除 をされるべき金額のうち  各連結法人 に帰せられるものとして政令で定める金額

    第八十一条 の十五第一項から  第三項 まで(連結事業年度における  外国税額 の控除)の  規定 による控除をされるべき  金額 のうち各連結法人に帰せられるものとして  政令 で定める金額

    第八十一条 の三十一第一項(  同条第三項 において準用する  場合 を含む。)(連結欠損金の  繰戻 しによる還付)の  規定 により還付を受ける  金額 のうち各連結法人に帰せられるものとして  政令 で定める金額

    前項 の連結法人に係る  連結親法人 が第八十一条の  十二第二項 (各連結事業年度の  連結所得 に対する法人税の  税率 )に規定する  連結親法人 である場合には、  各連結事業年度 の連結所得の  金額 につき同条の  規定 により計算した  法人税 の額の当該連結所得の  金額 に対する割合(  連結所得 の金額がない  連結事業年度 にあつては、同項に  規定 する年八百万円以下の  金額 に対して適用される  税率 )を前項に  規定 する税率として、  同項 の規定を  適用 する。

    前二項 の規定の  適用 に関し必要な  事項 は、政令で定める。

    第三節 申告、納付及び還付等

     第一款 連結中間申告

(連結中間申告)

第八十一条の十九  連結親法人(普通法人に限る。以下この条において同じ。)は、その連結事業年度(当該連結親法人の連結親法人事業年度(第十五条の二第一項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度をいう。以下この項及び次項において同じ。)に限る。)が六月を超える場合には、当該連結事業年度開始の日以後六月を経過した日から二月以内に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。ただし、第一号に掲げる金額が十万円以下である場合又は当該金額がない場合は、当該申告書を提出することを要しない。

    当該連結事業年度 の前連結事業年度の  連結確定申告書 に記載すべき  第八十一条 の二十二第一項第二号(  連結確定申告 に係る法人税額)に掲げる  金額 で当該連結事業年度開始の  日以後六月 を経過した日の  前日 までに確定したもの(  第三項 において「連結確定法人税額」という。)を  当該前連結事業年度 の月数で除し、これに六を乗じて  計算 した金額(  当該連結事業年度 が最初連結親法人事業年度(  各連結事業年度 の連結所得に対する  法人税 を課される最初の  連結親法人事業年度 をいう。以下この号において同じ。)である  場合 には、次に掲げる金額の  合計額

   連結法人 (連結親法人及び  最初連結親法人事業年度開始 の時から当該最初連結親法人事業年度開始の  日以後六月 を経過した日の  前日 まで継続して  当該連結親法人 との間に連結完全支配関係がある  連結子法人 に限る。以下この号において同じ。)の  当該最初連結親法人事業年度開始 の日の前日の属する  事業年度 の確定法人税額(  確定申告書 に記載すべき  第七十四条第一項第二号 (確定申告に係る  法人税額 )に掲げる金額をいう。  次項 及び第六項において同じ。)で  当該最初連結親法人事業年度開始 の日以後六月を  経過 した日の前日までに  確定 したものを当該事業年度の  月数 で除し、これに六を乗じて計算した  金額 の合計額

   連結法人 の当該最初連結親法人事業年度開始の日の  前日 の属する連結事業年度の  連結法人税個別帰属支払額 (各連結事業年度の  連結所得 に対する法人税の  負担額 として支出すべき  金額 として前条第一項の  規定 により計算される  金額 をいう。以下この条において同じ。)で  当該最初連結親法人事業年度開始 の日以後六月を  経過 した日の前日までに  確定 した当該連結事業年度の  連結確定申告書 に記載すべき  第八十一条 の二十二第一項第二号に掲げる  金額 に係るものを当該開始の日の  前日 の属する当該連結法人の  連結事業年度 の月数で除し、これに六を乗じて  計算 した金額の合計額

    前号 に掲げる金額の  計算 の基礎その  他財務省令 で定める事項

    前項 の場合において、  第四条 の二(連結納税義務者)に  規定 する他の内国法人が次の  各号 に掲げる期間内に  同項 の連結親法人による  連結完全支配関係 を有することとなり、かつ、その有することとなつた日から当該連結親法人の  連結親法人事業年度開始 の日以後六月を  経過 した日の前日まで  当該連結完全支配関係 が継続していたときは、その  連結親法人 が提出すべき  当該連結事業年度 の連結中間申告書については、  同項第一号 に掲げる金額は、  同号 の規定にかかわらず、  同号 の規定により  計算 した金額に  相当 する金額に  当該各号 に定める金額を  加算 した金額とする。

    当該連結事業年度 の前連結事業年度 連結加入法人(  当該他 の内国法人で  当該連結親法人 による連結完全支配関係を有することとなつたものをいう。  以下 この項において同じ。)の次に掲げる金額のうち最も新しい  事業年度 又は連結事業年度に係るもの(  次号 において「連結加入法人の  確定法人税額等 」という。)をその計算の  基礎 となつた当該連結加入法人の  事業年度 又は連結事業年度の  月数 で除し、これに当該連結親法人の  前連結親法人事業年度 の月数のうちに占める  当該前連結親法人事業年度開始 の日からその連結加入日(  当該連結完全支配関係 を有することとなつた日(第十五条の  二第二項 の規定の  適用 を受ける場合には、  同項各号 に定める期間の  開始 の日)をいう。以下この項において同じ。)の  前日 までの期間の  月数 の割合に六を乗じた数を乗じて  計算 した金

   連結加入日前 に開始し、  当該連結親法人 の当該連結親法人事業年度開始の日の  一年前 の日以後に  終了 した各事業年度(その  月数 が六月に満たないものを除く。)の  確定法人税額 で当該連結親法人の  当該連結親法人事業年度開始 の日以後六月を  経過 した日の前日までに  確定 したもの

   連結加入日前 に開始し、  当該連結親法人 の当該連結親法人事業年度開始の日の  一年前 の日以後に  終了 した当該連結加入法人の  各連結事業年度 (その月数が  六月 に満たないものを除く。)の当該連結加入法人の  連結法人税個別帰属支払額 で当該連結親法人の  当該連結親法人事業年度開始 の日以後六月を  経過 した日の前日までに  確定 した各連結事業年度の  連結確定申告書 に記載すべき  第八十一条 の二十二第一項第二号に掲げる  金額 に係るもの

    当該連結事業年度開始 の日から同日以後六月を  経過 した日の前日までの  期間 連結加入法人 の確定法人税額等をその  計算 の基礎となつた  当該連結加入法人 の事業年度又は  連結事業年度 の月数で除し、これにその  連結加入日 から当該六月を  経過 した日の前日までの  期間 の月数を乗じて  計算 した金額

    第一項 の場合において、  同項 の連結親法人の  同項 の連結事業年度開始の日から  同日以後六月 を経過した日の  前日 までの期間内に  第四条 の五第一項(  連結納税 の承認の  取消 し)の規定により  当該連結親法人 との間に連結完全支配関係がある  連結子法人 に係る第四条の二の  承認 が取り消されたとき若しくは第四条の  五第二項第五号 に掲げる事実が生じたとき又は  当該開始 の日の前日から  当該経過 した日の前日までの  期間内 に当該連結子法人に係る  同項第四号 に掲げる事実が生じたとき(その  事実 が合併による  解散 である場合には、  当該開始 の日から当該経過した日までの  期間内 に当該連結子法人が  合併 を行つたとき)は、第一項第一号に掲げる  金額 は、同号の  規定 にかかわらず、連結確定法人税額から  当該連結子法人 に係る連結法人税個別帰属支払額を  減算 し、又は連結確定法

    第七十一条第二項 (中間申告)の  規定 は、連結親法人が  当該連結事業年度開始 の日の前日の属する  事業年度 、当該連結事業年度の  前連結事業年度 若しくは当該連結事業年度開始の日から  同日以後六月 を経過した日の  前日 までの期間内に  当該連結親法人 を合併法人とする  適格合併 (当該連結親法人との間に  連結完全支配関係 を有する連結子法人以外の  法人 を被合併法人とするものに限る。)を行つた  場合 の当該連結親法人又は  連結法人 がこれらの期間内に他の  連結法人 (当該連結法人との間に  連結完全支配関係 がある法人に限るものとし、  連結親法人 を除く。)を被合併法人とする  合併 を行つた場合(  当該合併 を行つた日から当該連結事業年度開始の  日以後六月 を経過した日の  前日 まで当該連結法人(  連結親法人 を除く。)と連結親法人との間の  連結完全支配関係 が継続して

    第七十一条第三項 の規定は、  適格合併 により設立された  連結親法人 につき、第一項の  規定 を適用する  場合 について準用する。この  場合 において、同条第三項中「  同項第一号 」とあるのは、「第八十一条の  十九第一項第一号 」と読み替えるものとする。

    第一項 の場合において、次の  各号 に掲げる期間内に  同項 の連結親法人又は  当該連結親法人 との間に連結完全支配関係がある  連結子法人 を分割法人とする  分割型分割 を行つたとき(当該連結子法人が  当該分割型分割 を行つた場合にあつては、  当該分割型分割 を行つた日から当該連結事業年度開始の  日以後六月 を経過した日の  前日 まで当該連結子法人と  当該連結親法人 との間の連結完全支配関係が  継続 していたときに限る。)は、その連結親法人が  提出 すべき当該連結事業年度の  連結中間申告書 については、同項第一号に掲げる  金額 は、同号の  規定 にかかわらず、当該各号に掲げる  期間 の区分に応じ、それぞれ  当該各号 に定める金額とする。

    当該連結事業年度 の前連結事業年度開始の日の  翌日 から当該前連結事業年度終了の日までの  期間 第一項第一号 の規定により  計算 した金額に  相当 する金額(  次号 において「前期実績基準額」という。)に  当該分割法人 の分割型分割の日の  前日 の属する事業年度(  次号 において「分割前事業年度」という。)の  確定法人税額 で当該連結事業年度開始の  日以後六月 を経過した日の  前日 までに確定したものを  当該前連結事業年度 の月数で除し、これに六を乗じて  計算 した金額を  加算 した金額

    当該連結事業年度開始 の日の翌日から  当該開始 の日以後六月を  経過 した日までの期間 前期実績基準額からイ又はロに掲げるものを  分割前事業年度開始 の日の前日の属する  当該分割法人 の事業年度又は  連結事業年度 の月数で除し、これに  当該分割前事業年度 の月数を乗じて  計算 した金額を  減算 した金額

   分割前事業年度開始 の日の前日の属する  事業年度 の確定法人税額で  当該連結事業年度開始 の日以後六月を  経過 した日の前日までに  確定 したもの

   当該連結事業年度 の前連結事業年度の  当該分割法人 に係る連結法人税個別帰属支払額で  当該連結事業年度開始 の日以後六月を  経過 した日の前日までに  確定 した当該前連結事業年度の  連結確定申告書 に記載すべき  第八十一条 の二十二第一項第二号に掲げる  金額 に係るもの

    前各項 の月数は、暦に従つて  計算 し、一月に満たない  端数 を生じたときは、これを一月とする。

    第一項 の申告書に  記載 すべき同項第一号に掲げる  金額 につき第二項から  第六項 までの規定のうちいずれか  二以上 の規定の  適用 を受ける場合における  当該金額 の計算その  他第二項 から第六項までの  規定 の適用に関し  必要 な事項は、  政令 で定める。

(仮決算をした場合の連結中間申告書の記載事項等)

第八十一条の二十  連結中間申告書を提出すべき連結親法人が当該連結事業年度開始の日以後六月の期間を一連結事業年度とみなして当該期間に係る課税標準である連結所得の金額又は連結欠損金額を計算した場合には、その連結親法人は、その提出する連結中間申告書に、前条第一項各号に掲げる事項に代えて、次に掲げる事項を記載することができる。

    当該連結所得 の金額又は連結欠損金額

    当該期間 を一連結事業年度とみなして  前号 に掲げる連結所得の  金額 につき前節(  税額 の計算)(  第八十一条 の十三(  連結特定同族会社 の特別税率)及び  第八十一条 の十六(  仮装経理 に基づく過大申告の  場合 の更正に伴う  法人税額 の連結事業年度における  控除 )を除く。)の規定を  適用 するものとした場合に  計算 される法人税の額

    前二号 に掲げる金額の  計算 の基礎その  他財務省令 で定める事項

    前項 に規定する  事項 を記載した  連結中間申告書 には、連結親法人及び  連結子法人 の同項に  規定 する期間の  末日 における貸借対照表、  当該期間 の損益計算書その他の  財務省令 で定める書類を  添付 しなければならない。

    第一項 に規定する  期間 に係る課税標準である  連結所得 の金額又は  連結欠損金額 及び同項第二号に掲げる  法人税 の額の計算については、  第二条第二十五号 (定義)中「  確定 した決算」とあるのは「  決算 」と、第一章の  二第一節第三款 (課税標準の  計算 )(第八十一条の  九第六項 (連結欠損金の  繰越 しの要件)を除く。)の  規定中 「連結確定申告書」とあるのは「  連結中間申告書 」と、「確定した  決算 」とあるのは「決算」と、  第八十一条 の十四第二項及び  第三項 (連結事業年度における  所得税額 の控除)並びに  第八十一条 の十五第十五項(  連結事業年度 における外国税額の  控除 )中「連結確定申告書」とあるのは「  連結中間申告書 」と、同条第十六項中「  連結確定申告書 にこれら」とあるのは「連結中間申告書にこれら」と、  同条第十七項中 「連結確定申告書」とあるのは「

(連結中間申告書の提出がない場合の特例)

第八十一条の二十一  連結中間申告書を提出すべき連結親法人がその連結中間申告書をその提出期限までに提出しなかつた場合には、その連結親法人については、その提出期限において、税務署長に対し第八十一条の十九第一項各号(前期の実績による連結中間申告書の記載事項)に掲げる事項を記載した連結中間申告書の提出があつたものとみなして、この法律の規定を適用する。

     第二款 連結確定申告

(連結確定申告)

第八十一条の二十二  連結親法人は、各連結事業年度終了の日の翌日から二月以内に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。

    当該連結事業年度 の課税標準である  連結所得 の金額又は連結欠損金額

    前号 に掲げる連結所得の  金額 につき前節(  税額 の計算)の  規定 を適用して  計算 した法人税の額

    第八十一条 の十四及び  第八十一条 の十五(  連結事業年度 における所得税額等の  控除 )の規定による  控除 をされるべき金額で  前号 に掲げる法人税の額の  計算上控除 しきれなかつたものがある場合には、その  控除 しきれなかつた金額

     その連結親法人が  当該連結事業年度 につき連結中間申告書を  提出 した法人である  場合 には、第二号に掲げる  法人税 の額から当該申告書に係る  中間納付額 を控除した金額

    前号 に規定する  中間納付額 で同号に掲げる  金額 の計算上控除しきれなかつたものがある  場合 には、その控除しきれなかつた金額

    前各号 に掲げる金額の  計算 の基礎その  他財務省令 で定める事項

    前項 の規定による  申告書 には、連結親法人及び  連結子法人 の当該連結事業年度の  貸借対照表 、損益計算書、  第八十一条 の十八第一項(  連結法人税 の個別帰属額の  計算 )の規定により  計算 される法人税の  負担額 として支出すべき  金額 及び法人税の  減少額 として収入すべき  金額 に関する書類その他の  財務省令 で定める書類を  添付 しなければならない。

(連結確定申告書の提出期限の延長)

第八十一条の二十三  前条第一項の規定による申告書を提出すべき連結親法人が、災害その他やむを得ない理由(次条第一項に規定する理由を除く。)により、連結法人の決算が確定しないため、又は各連結事業年度の連結所得の金額若しくは連結欠損金額及び法人税の額の計算を了することができないため当該申告書を前条第一項に規定する提出期限までに提出することができないと認められる場合には、国税通則法第十一条 (災害等による期限の延長)の規定によりその提出期限が延長された場合を除き、納税地の所轄税務署長は、その連結親法人の申請に基づき、期日を指定してその提出期限を延長することができる。

    第七十五条第二項 から第七項まで(  確定申告書 の提出期限の  延長 )の規定は  前項 の規定を  適用 する場合について  準用 する。

(連結確定申告書の提出期限の延長の特例)

第八十一条の二十四  第八十一条の二十二第一項(連結確定申告)の規定による申告書を提出すべき連結親法人が、会計監査人の監査を受けなければならないことその他これに類する理由により決算が確定しないため、又は連結子法人が多数に上ることその他これに類する理由により各連結事業年度の連結所得の金額若しくは連結欠損金額及び法人税の額の計算を了することができないために当該連結事業年度以後の各連結事業年度の当該申告書をそれぞれ同項に規定する提出期限までに提出することができない常況にあると認められる場合には、納税地の所轄税務署長は、その連結親法人の申請に基づき、当該各連結事業年度の申告書の提出期限を二月間(特別の事情により各連結事業年度終了の日の翌日から四月以内に当該各連結事業年度の連結所得の金額又は連結欠損金額及び法人税の額の計算を了することができないことその他やむを得ない事情があると認められる場合には、税務署長が指定する月数の期間)延長することができる。

    第七十五条 の二第二項から  第五項 まで(確定申告書の  提出期限 の延長の  特例 )の規定は、  前項 の規定を  適用 する場合について  準用 する。この場合において、  同条第二項中 「終了の日まで」とあるのは、「  終了 の日の翌日から  四十五日以内 」と読み替えるものとする。

    第七十五条第三項 から第五項まで(  確定申告書 の提出期限の  延長 )の規定は、  前項 において準用する  第七十五条 の二第二項の  申請書 の提出があつた  場合 について、第七十五条第七項の  規定 は、第一項の  規定 の適用を受ける  連結親法人 の同項に  規定 する申告書に係る  連結事業年度 の連結所得に対する  法人税 について、それぞれ準用する。この  場合 において、同条第五項中「その  申請 に係る指定を受けようとする  期日 を第一項の  期日 として」とあるのは「二月間(  第八十一条 の二十四第一項(  連結確定申告書 の提出期限の  延長 の特例)の  指定 を受けようとする旨の申請があつた  場合 には、その申請に係る  指定 を受けようとする月数の  期間 )」と、同条第七項中「  同項 に規定する  申告書 に係る事業年度の  所得 」とあるのは「その適用に係る  各連結事業年度 の連結所得」と、「当該

    第一項 の規定の  適用 を受けている連結親法人については、  連結法人 につき当該連結事業年度終了の日の  翌日 から二月を  経過 した日前に  災害 その他やむを得ない理由が生じた  場合 には、当該連結事業年度に限り、  同項 の規定の  適用 がないものとみなして、前条及び  国税通則法第十一条 (災害等による  期限 の延長)の  規定 を適用することができる。

    第一項 の規定の  適用 を受けている連結親法人が、  当該連結事業年度 (前項の  規定 の適用に係る  連結事業年度 を除く。)について、連結法人に生じた  災害 その他やむを得ない理由により、  当該連結法人 の決算が  確定 しないため、又は各連結事業年度の  連結所得 の金額若しくは  連結欠損金額 及び法人税の額の  計算 を了することができないため第一項に  規定 する申告書を  同項 の規定により  延長 された提出期限までに  提出 することができないと認められる場合には、  国税通則法第十一条 の規定によりその  提出期限 が延長された  場合 を除き、納税地の  所轄税務署長 は、その連結親法人の  申請 に基づき、期日を  指定 してその提出期限を  延長 することができる。

    第七十五条第二項 から第七項までの  規定 は、前項の  規定 を適用する  場合 について準用する。この  場合 において、同条第二項中「  申告書 に係る事業年度終了の日の  翌日 から四十五日以内」とあるのは「  申告書 の提出期限の  到来 する日の十五日前まで」と、  同条第五項中 「申告書に係る  事業年度終了 の日の翌日から  二月以内 」とあるのは「申告書の  提出期限 まで」と、同条第七項中「  内国法人 は、同項」とあるのは「  連結親法人 は、第八十一条の  二十四第三項 (連結確定申告書の  提出期限 の延長の  特例 )において準用するこの項の  規定 による利子税のほか、  同条第一項 」と、「事業年度の  所得 」とあるのは「連結事業年度の  連結所得 」と、「当該事業年度終了の日の  翌日以後二月 を経過した日から  同項 」とあるのは「同項の  規定 により延長された  当該申告書 の提出期限の  翌日

     第三款 個別帰属額等の届出

(連結子法人の個別帰属額等の届出)

第八十一条の二十五  連結子法人は、各連結事業年度に係る第八十一条の二十二第一項(連結確定申告)の規定による申告書の提出期限までに、当該連結事業年度に係る第八十一条の十八第一項(連結法人税の個別帰属額の計算)の規定により計算される法人税の負担額として支出すべき金額又は法人税の減少額として収入すべき金額、その計算の基礎その他財務省令で定める事項(次項において「個別帰属額等」という。)を記載した書類に当該連結事業年度の貸借対照表、損益計算書その他の財務省令で定める書類を添付し、これを当該連結子法人の本店又は主たる事務所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。

    連結子法人 は、前項の  規定 により提出した  書類 に記載した  個別帰属額等 に異動があつた  場合 には、速やかに、その本店又は主たる  事務所 の所在地の  所轄税務署長 に対し、その異動後の  個別帰属額等 その他参考となるべき  事項 を記載した  書類 を提出しなければならない。

     第四款 納付

(連結中間申告による納付)

第八十一条の二十六  連結中間申告書を提出した連結親法人は、当該申告書に記載した第八十一条の十九第一項第一号(前期の実績による連結中間申告書の記載事項)に掲げる金額(第八十一条の二十第一項各号(仮決算をした場合の連結中間申告書の記載事項)に掲げる事項を記載した連結中間申告書を提出した場合には、同項第二号に掲げる金額)があるときは、当該申告書の提出期限までに、当該金額に相当する法人税を国に納付しなければならない。

(連結確定申告による納付)

第八十一条の二十七  第八十一条の二十二第一項(連結確定申告)の規定による申告書を提出した連結親法人は、当該申告書に記載した同項第二号に掲げる金額(同項第四号の規定に該当する場合には、同号に掲げる金額)があるときは、当該申告書の提出期限までに、当該金額に相当する法人税を国に納付しなければならない。

(連結子法人の連帯納付の責任)

第八十一条の二十八  連結子法人は、連結親法人の各連結事業年度の連結所得に対する法人税(当該連結子法人と当該連結親法人との間に連結完全支配関係がある期間内に納税義務が成立したものに限る。)について、連帯納付の責めに任ずる。

    前項 に規定する  法人税 を連結子法人から  徴収 する場合における  国税通則法第四十三条第一項 (国税の  徴収 の所轄庁)の  規定 の適用については、  同項 中 「国税の  徴収 」とあるのは「法人税法第二条第十二号の七の三(  定義 )に規定する  連結子法人 の同法第八十一条の  二十八第一項 (連結子法人の  連帯納付 の責任)に  規定 する連帯納付の  責任 に係る法人税の  徴収 」と、「その国税の  納税地 」とあるのは「当該法人税の  納税地 又は当該連結子法人の  本店 若しくは主たる事務所の  所在地 」とする。

     第五款 還付

(所得税額等の還付)

第八十一条の二十九  連結確定申告書の提出があつた場合において、当該申告書に第八十一条の二十二第一項第三号(所得税額等の控除不足額)に掲げる金額の記載があるときは、税務署長は、当該申告書を提出した連結親法人に対し、当該金額に相当する税額を還付する。

    第七十八条第二項 から第四項まで(  所得税額等 の還付)の  規定 は、前項の  規定 を適用する  場合 について準用する。この  場合 において、同条第三項中「  確定申告書 に係る事業年度の  所得 」とあるのは、「連結確定申告書に係る  連結事業年度 の連結所得」と読み替えるものとする。

(連結中間納付額の還付)

第八十一条の三十  連結中間申告書を提出した連結親法人からその連結中間申告書に係る連結事業年度の連結確定申告書の提出があつた場合において、その連結確定申告書に第八十一条の二十二第一項第五号(連結中間納付額の控除不足額)に掲げる金額の記載があるときは、税務署長は、その連結親法人に対し、当該金額に相当する中間納付額を還付する。

    税務署長 は、前項の  規定 による還付金の  還付 をする場合において、  同項 の連結中間申告書に係る  中間納付額 について納付された  延滞税 があるときは、その額のうち、同項の  規定 により還付される  中間納付額 に対応するものとして  政令 で定めるところにより計算した  金額 を併せて還付する。

    第七十九条第三項 から第六項まで(  中間納付額 の還付)の  規定 は、前二項の  規定 を適用する  場合 について準用する。この  場合 において、同条第四項中「  事業年度 の所得」とあるのは、「  連結事業年度 の連結所得」と読み替えるものとする。

(連結欠損金の繰戻しによる還付)

第八十一条の三十一  連結親法人の連結確定申告書を提出する連結事業年度において生じた連結欠損金額がある場合(第三項の規定に該当する場合を除く。)には、その連結親法人は、当該申告書の提出と同時に、納税地の所轄税務署長に対し、当該連結欠損金額に係る連結事業年度(以下この項において「欠損連結事業年度」という。)開始の日(当該連結親法人を分割法人とする分割型分割を行つた場合には、当該分割型分割の日の属する第十五条の二第一項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度開始の日)前一年以内に開始したいずれかの連結事業年度の連結所得に対する法人税の額(附帯税の額を除くものとし、第八十一条の十四から第八十一条の十七まで(税額控除)の規定により控除された金額がある場合には、当該金額を加算した金額とする。以下この項及び次項において同じ。)に、当該いずれかの連結事業年度(以下この項及び次項において「還付所得連結事業年度」という。)の連結所得の金額のうちに占める欠損連結事業年度の連結欠損金額(この条の規定により他の還付所得連結事業年度の連結所得に対する法人税の額につき還付を受ける金額の計算の基礎とするものを除く。第三項において同じ。)に相当する金額の割合を乗じて計算した金額に相当する法人税の還付を請求することができる。

    前項 の場合において、既に  当該還付所得連結事業年度 の連結所得に対する  法人税 の額につきこの条の規定の  適用 があつたときは、その額からその適用により  還付 された金額を  控除 した金額をもつて  当該法人税 の額とみなし、かつ、当該還付所得連結事業年度の  連結所得 の金額に  相当 する金額からその  適用 に係る連結欠損金額を  控除 した金額をもつて  当該還付所得連結事業年度 の連結所得の  金額 とみなして、同項の  規定 を適用する。

    前二項 の規定は、  連結親法人 につき解散(  適格合併 による解散及び  第五十七条第二項 (青色申告書を  提出 した事業年度の  欠損金 の繰越し)に  規定 する合併類似適格分割型分割後の  解散 を除く。)、会社更生法 又は  金融機関等 の更生手続の  特例等 に関する法律 の  規定 による更生手続の  開始 その他これらに準ずる事実で  政令 で定めるものが生じた場合において、  当該事実 が生じた日前一年以内に  終了 したいずれかの連結事業年度又は  同日 の属する連結事業年度において生じた  連結欠損金額 (第八十一条の  九第一項 (連結欠損金の  繰越 し)の規定により  各連結事業年度 の連結所得の  金額 の計算上損金の額に  算入 されたもの、同条第四項の  規定 によりないものとされたものその他政令で定めるものを除く。)があるときについて  準用 する。この場合において、  第一項中 「当該申

    第八十条第三項 及び第五項から  第七項 まで(欠損金の  繰戻 しによる還付)の  規定 は、連結親法人が  第一項 の規定を  適用 する場合(  前項 の規定において  第一項 の規定を  準用 する場合を含む。)について  準用 する。この場合において、  同条第三項中 「還付所得事業年度から  欠損事業年度 の前事業年度までの  各事業年度 」とあるのは「第八十一条の  三十一第一項 (連結欠損金の  繰戻 しによる還付)に  規定 する還付所得連結事業年度から  欠損連結事業年度 (同項に  規定 する欠損連結事業年度をいう。  以下 この項において同じ。)の前連結事業年度までの  各連結事業年度 」と、「青色申告書である  確定申告書 」とあるのは「連結確定申告書」と、「、  欠損事業年度 」とあるのは「、欠損連結事業年度」と読み替えるものとする。

     第六款 更正の請求の特例

(前連結事業年度の法人税額等の更正等に伴う更正の請求の特例)

第八十二条  連結法人が、連結確定申告書に記載すべき第八十一条の二十二第一項第一号から第五号まで(連結確定申告書の記載事項)に掲げる金額又は確定申告書に記載すべき第七十四条第一項第一号から第五号まで(確定申告書の記載事項)に掲げる金額につき、修正申告書を提出し、又は更正若しくは決定を受け、その修正申告書の提出又は更正若しくは決定に伴い次の各号に掲げる場合に該当することとなるときは、当該連結法人に係る連結親法人は、当該連結法人がその修正申告書を提出した日又はその更正若しくは決定の通知を受けた日の翌日から二月以内に限り、税務署長に対し、当該各号に規定する金額につき国税通則法第二十三条第一項 (更正の請求)の規定による更正の請求をすることができる。この場合においては、同条第三項 に規定する更正請求書には、同項 に規定する事項のほか、その修正申告書を提出した日又はその更正若しくは決定の通知を受けた日を記載しなければならない。

     その修正申告書若しくは  更正 若しくは決定に係る  連結事業年度後 若しくは事業年度後の  連結事業年度 の連結確定申告書に  記載 した、又は決定を受けた  当該連結事業年度 に係る第八十一条の  二十二第一項第二号 又は第四号に掲げる  金額 (当該金額につき  修正申告書 の提出又は  更正 があつた場合には、その  申告 又は更正後の  金額 )が過大となる場合

     その修正申告書若しくは  更正 若しくは決定に係る  連結事業年度後 若しくは事業年度後の  連結事業年度 の連結確定申告書に  記載 した、又は決定を受けた  当該連結事業年度 に係る第八十一条の  二十二第一項第一号 に掲げる連結欠損金額又は  同項第三号 若しくは第五号に掲げる  金額 (これらの金額につき  修正申告書 の提出又は  更正 があつた場合には、その  申告 又は更正後の  金額 )が過少となる場合

   第一章の三 特定信託の各計算期間の所得に対する法人税

    第一節 課税標準及びその計算

(特定信託の各計算期間の所得に対する法人税の課税標準)

第八十二条の二  特定信託の受託者である内国法人に対して課する各特定信託の各計算期間の所得に対する法人税の課税標準は、各特定信託の各計算期間の所得の金額とする。

(特定信託の各計算期間の所得の金額の計算)

第八十二条の三  特定信託の各計算期間の所得の金額は、当該特定信託の各計算期間の所得について、政令で定めるところにより、第一章第一節第二款から第八款まで(内国法人の各事業年度の所得の金額の計算)(第四十二条から第四十六条まで(固定資産等の圧縮額の損金算入等)及び第五十三条(返品調整引当金)並びに第四款第九目(契約者配当等)及び第六款(組織再編成に係る所得の金額の計算)を除く。)の規定に準じて計算した金額とする。

    前項 に定めるもののほか、特定信託の  元本 の金額の  増加 又は減少を生ずる  取引 その他特定信託の  各計算期間 の所得の  金額 の計算に関し  必要 な事項は、  政令 で定める。

    第二節 税額の計算

(特定信託の各計算期間の所得に対する法人税の税率)

第八十二条の四  特定信託の受託者である内国法人に対して課する各特定信託の各計算期間の所得に対する法人税の額は、各特定信託の各計算期間の所得の金額に百分の三十の税率を乗じて計算した金額とする。

(同族特定信託の特別税率)

第八十二条の五  同族特定信託の各計算期間の留保金額が留保控除額を超える場合には、その同族特定信託の受託者である内国法人に対して課する各計算期間の所得に対する法人税の額は、前条の規定にかかわらず、同条の規定により計算した法人税の額に、その超える部分の留保金額を次の各号に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額を加算した金額とする。

    年三千万円以下 の金額 百分の十

    年三千万円 を超え、年一億円以下の  金額 百分 の十五

    年一億円 を超える金額 百分の二十

    前項 に規定する  同族特定信託 とは、受益権を有する者(  第六十七条第二項 (特定同族会社の  特別税率 )に規定する  被支配会社 (以下この項において「  被支配会社 」という。)でない法人を除く。)の  一人並 びにこれと政令で定める  特殊 の関係のある  個人 及び法人(  被支配会社 でない法人を除く。)が有する  受益権 のその特定信託に係るすべての  受益権 に対する割合が  百分 の五十を超えるものとして  政令 で定める特定信託をいう。

    第一項 に規定する  留保金額 とは、当該計算期間の  所得 の金額として  政令 で定める金額(  次項 において「所得等の  金額 」という。)のうち留保した  金額 から、当該計算期間の  所得 の金額につき  前条 の規定により  計算 した法人税の額(  次条 及び第八十二条の七(  税額控除 )の規定により  控除 する金額がある  場合 には、当該金額を  控除 した金額)並びに  当該法人税 の額に係る地方税法 の  規定 による道府県民税及び  市町村民税 (都民税を含む。)の額として  政令 で定めるところにより計算した  金額 の合計額を  控除 した金額をいう。この  場合 において、本文に  規定 する留保した  金額 は、各計算期間に係る  収益 の分配が  当該各計算期間 の末日に行われたものとして  計算 する。

    第一項 に規定する  留保控除額 とは、次に掲げる金額のうちいずれか多い  金額 をいう。

    当該計算期間 の所得等の  金額 の百分の  四十 に相当する金額

二  年二千万円

    計算期間 が一年に満たない  第一項 に規定する  同族特定信託 に対する同項及び  前項 の規定の  適用 については、第一項中「  年三千万円 」とあるのは「三千万円を  十二 で除し、これに当該計算期間の  月数 を乗じて計算した  金額 」と、「年一億円」とあるのは「  一億円 を十二で除し、これに  当該計算期間 の月数を乗じて  計算 した金額」と、  前項中 「年二千万円」とあるのは「  二千万円 を十二で除し、これに  当該計算期間 の月数を乗じて  計算 した金額」とする。

    前項 の月数は、暦に従つて  計算 し、一月に満たない  端数 を生じたときは、これを一月とする。

    第一項 の場合において、  特定信託 が同項の  同族特定信託 に該当するかどうかの  判定 は、当該特定信託の  当該計算期間終了 の時の現況による。

(特定信託に係る所得税額の控除)

第八十二条の六  特定信託の受託者である内国法人が各特定信託の信託財産につき当該特定信託の各計算期間において所得税法第百七十四条 各号(内国法人に係る所得税の課税標準)に規定する利子等、配当等、給付補てん金、利息、利益、差益、利益の分配又は賞金の支払を受ける場合には、これらにつき同法 の規定により課される所得税の額は、政令で定めるところにより、当該計算期間の所得に対する法人税の額から控除する。

    第六十八条第三項 及び第四項(  所得税額 の控除)の  規定 は、前項の  規定 を適用する  場合 について準用する。この  場合 において、これらの規定中「  確定申告書 」とあるのは、「特定信託確定申告書」と読み替えるものとする。

(特定信託に係る外国税額の控除)

第八十二条の七  特定信託の受託者である内国法人が各特定信託の信託財産につき当該特定信託の各計算期間において外国法人税(第六十九条第一項(内国法人に係る外国税額の控除)に規定する外国法人税をいう。以下この項及び第四項において同じ。)を納付することとなる場合(特定信託の受託者である内国法人が各特定信託の信託財産につき通常行われる取引と認められないものとして政令で定める取引に基因して生じた所得に対する外国法人税を納付することとなる場合を除く。)には、当該計算期間の所得の金額につき第八十二条の四(特定信託の各計算期間の所得に対する法人税の税率)の規定を適用して計算した金額のうち当該計算期間の所得でその源泉が国外にあるものに対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額(次項及び第三項において「控除限度額」という。)を限度として、その外国法人税の額(その所得に対する負担が高率な部分として政令で定める金額を除く。次項及び第三項において「控除対象外国法人税の額」という。)を当該計算期間の所得に対する法人税の額から控除する。

    特定信託 の受託者である  内国法人 が各特定信託の  信託財産 につき当該特定信託の  各計算期間 において納付することとなる  控除対象外国法人税 の額が当該計算期間の  控除限度額 と地方税控除限度額として  政令 で定める金額との  合計額 を超える場合において、  前三年内計算期間 (当該計算期間開始の  日前三年以内 に開始した  各計算期間 をいう。次項において同じ。)の  控除限度額 のうち当該計算期間に繰り越される  部分 として政令で定める  金額 (以下この項において「  繰越控除限度額 」という。)があるときは、政令で定めるところにより、その  繰越控除限度額 を限度として、その超える  部分 の金額を  当該計算期間 の所得に対する  法人税 の額から控除する。

    特定信託 の受託者である  内国法人 が各特定信託の  信託財産 につき当該特定信託の  各計算期間 において納付することとなる  控除対象外国法人税 の額が当該計算期間の  控除限度額 に満たない場合において、その  前三年内計算期間 において納付することとなつた  控除対象外国法人税 の額のうち当該計算期間に繰り越される  部分 として政令で定める  金額 (以下この項において「  繰越控除対象外国法人税額 」という。)があるときは、政令で定めるところにより、  当該控除限度額 から当該計算期間において  納付 することとなる控除対象外国法人税の額を  控除 した残額を  限度 として、その繰越控除対象外国法人税額を  当該計算期間 の所得に対する  法人税 の額から控除する。

    特定信託 の受託者である  内国法人 が各特定信託の  信託財産 について納付することとなつた  外国法人税 の額の全部又は  一部 につき前三項の  規定 の適用を受けた後において  当該外国法人税 の額が減額された  場合 におけるこれらの規定の  適用 については、政令で定めるところによる。

    第六十九条第十六項 から第十八項までの  規定 は、第一項から  第三項 までの規定を  適用 する場合について  準用 する。この場合において、  同条第十六項中 「第一項」とあるのは「  第八十二条 の七第一項(  特定信託 に係る外国税額の  控除 )」と、「確定申告書」とあるのは「  特定信託確定申告書 」と、「の額」とあるのは「の額(同項に  規定 する控除対象外国法人税の額をいう。  次項 において同じ。)」と、「、同項」とあるのは「、  同条第一項 」と、同条第十七項中「  第二項 及び第三項」とあるのは「  第八十二条 の七第二項及び  第三項 」と、「繰越控除限度額又は  繰越控除対象外国法人税額 に係る事業年度又は  連結事業年度 」とあるのは「繰越控除限度額(  同条第二項 に規定する  繰越控除限度額 をいう。以下この項において同じ。)又は  繰越控除対象外国法人税額 (同条第三項

    第三節 申告、納付、還付等

(特定信託に係る中間申告)

第八十二条の八  特定信託の受託者である内国法人は、各特定信託の計算期間が六月を超える場合(政令で定める場合を除く。)には、当該計算期間開始の日以後六月を経過した日から二月以内に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。ただし、第一号に掲げる金額が十万円以下である場合又は当該金額がない場合は、当該申告書を提出することを要しない。

    当該特定信託 の当該計算期間の  前計算期間 の特定信託確定申告書に  記載 すべき第八十二条の  十第一項第二号 (特定信託の  確定申告 に係る法人税額)に掲げる  金額 で当該計算期間開始の  日以後六月 を経過した日の  前日 までに確定したものを  当該前計算期間 の月数で除し、これに六を乗じて  計算 した金額

    前号 に掲げる金額の  計算 の基礎その  他財務省令 で定める事項

    前項第一号 の月数は、暦に従つて  計算 し、一月に満たない  端数 を生じたときは、これを一月とする。

(特定信託中間申告書の提出がない場合の特例)

第八十二条の九  特定信託中間申告書を提出すべき内国法人がその特定信託中間申告書をその提出期限までに提出しなかつた場合には、その内国法人については、その提出期限において、税務署長に対し前条第一項各号に掲げる事項を記載した特定信託中間申告書の提出があつたものとみなして、この法律の規定を適用する。

(特定信託に係る確定申告)

第八十二条の十  特定信託の受託者である内国法人は、各特定信託の各計算期間終了の日の翌日から二月以内に、税務署長に対し、当該特定信託の決算に基づき次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。

    当該計算期間 の課税標準である  所得 の金額又は欠損金額

    前号 に規定する  所得 の金額につき  前節 (税額の  計算 )の規定を  適用 して計算した  法人税 の額

    第八十二条 の六及び第八十二条の七(  税額控除 )の規定による  控除 をされるべき金額で  前号 に掲げる法人税の額の  計算上控除 しきれなかつたものがある場合には、その  控除 しきれなかつた金額

    特定信託 の受託者であるその  内国法人 が当該計算期間につき  特定信託中間申告書 を提出した  法人 である場合には、  第二号 に掲げる法人税の額から  当該申告書 に係る中間納付額を  控除 した金額

    前号 に規定する  中間納付額 で同号に掲げる  金額 の計算上控除しきれなかつたものがある  場合 には、その控除しきれなかつた金額

    前各号 に掲げる金額の  計算 の基礎その  他財務省令 で定める事項

    前項 の規定による  申告書 には、当該計算期間に係る  貸借対照表 、損益計算書その他の  財務省令 で定める書類を  添付 しなければならない。

(特定信託に係る中間申告による納付)

第八十二条の十一  特定信託中間申告書を提出した内国法人は、当該申告書に記載した第八十二条の八第一項第一号(特定信託中間申告書の記載事項)に掲げる金額があるときは、当該申告書の提出期限までに、当該金額に相当する法人税を国に納付しなければならない。

(特定信託に係る確定申告による納付)

第八十二条の十二  第八十二条の十第一項(特定信託に係る確定申告)の規定による申告書を提出した内国法人は、当該申告書に記載した同項第二号に掲げる金額(同項第四号の規定に該当する場合には、同号に掲げる金額)があるときは、当該申告書の提出期限までに、当該金額に相当する法人税を国に納付しなければならない。

(特定信託に係る所得税額等の還付)

第八十二条の十三  特定信託確定申告書の提出があつた場合において、当該申告書に第八十二条の十第一項第三号(所得税額等の控除不足額)に掲げる金額の記載があるときは、税務署長は、当該申告書を提出した内国法人に対し、当該金額に相当する税額を還付する。

    第七十八条第二項 から第四項まで(  所得税額等 の還付)の  規定 は、前項の  規定 を適用する  場合 について準用する。この  場合 において、同条第二項中「  確定申告書 」とあるのは「特定信託確定申告書」と、  同条第三項中 「確定申告書」とあるのは「  特定信託確定申告書 」と、「事業年度」とあるのは「  計算期間 」と、「延滞税及び  利子税 」とあるのは「延滞税」と読み替えるものとする。

(特定信託に係る中間納付額の還付)

第八十二条の十四  特定信託中間申告書を提出した内国法人からその特定信託中間申告書に係る計算期間の特定信託確定申告書の提出があつた場合において、その特定信託確定申告書に第八十二条の十第一項第五号(中間納付額の控除不足額)に掲げる金額の記載があるときは、税務署長は、その内国法人に対し、当該金額に相当する中間納付額を還付する。

    税務署長 は、前項の  規定 による還付金の  還付 をする場合において、  同項 の特定信託中間申告書に係る  中間納付額 について納付された  延滞税 があるときは、その額のうち、同項の  規定 により還付される  中間納付額 に対応するものとして  政令 で定めるところにより計算した  金額 を併せて還付する。

    第七十九条第三項 から第六項まで(  中間納付額 の還付)の  規定 は、前二項の  規定 を適用する  場合 について準用する。この  場合 において、同条第三項中「  確定申告書 」とあるのは「特定信託確定申告書」と、  同条第四項中 「事業年度」とあるのは「  計算期間 」と、「延滞税及び  利子税 」とあるのは「延滞税」と読み替えるものとする。

(特定信託に係る欠損金の繰戻しによる還付)

第八十二条の十五  特定信託の受託者である内国法人の青色申告書である特定信託確定申告書を提出する計算期間において生じた欠損金額がある場合には、その内国法人は、当該申告書の提出と同時に、納税地の所轄税務署長に対し、当該欠損金額に係る計算期間(以下この項において「欠損計算期間」という。)開始の日前一年以内に開始したいずれかの計算期間の所得に対する法人税の額(附帯税の額を除くものとし、第八十二条の六及び第八十二条の七(税額控除)の規定により控除された金額がある場合には、当該金額を加算した金額とする。以下この条において同じ。)に、当該いずれかの計算期間(以下この条において「還付所得計算期間」という。)の所得の金額のうちに占める欠損計算期間の欠損金額(この条の規定により他の還付所得計算期間の所得に対する法人税の額につき還付を受ける金額の計算の基礎とするものを除く。)に相当する金額の割合を乗じて計算した金額に相当する法人税の還付を請求することができる。

    前項 の場合において、既に  当該還付所得計算期間 の所得に対する  法人税 の額につきこの条の規定の  適用 があつたときは、その額からその適用により  還付 された金額を  控除 した金額をもつて  当該法人税 の額とみなし、かつ、当該還付所得計算期間の  所得 の金額に  相当 する金額からその  適用 に係る欠損金額を  控除 した金額をもつて  当該還付所得計算期間 の所得の  金額 とみなして、同項の  規定 を適用する。

    第八十条第三項 及び第五項から  第七項 まで(欠損金の  繰戻 しによる還付)の  規定 は、第一項の  規定 を適用する  場合 について準用する。この  場合 において、同条第三項中「  還付所得事業年度 」とあるのは「当該特定信託につき  第八十二条 の十五第一項(  特定信託 に係る欠損金の  繰戻 しによる還付)に  規定 する還付所得計算期間」と、「  欠損事業年度 の前事業年度までの  各事業年度 」とあるのは「欠損計算期間(  同項 に規定する  欠損計算期間 をいう。以下この項において同じ。)の  前計算期間 までの各計算期間」と、「  確定申告書 」とあるのは「特定信託確定申告書」と、「、  欠損事業年度 」とあるのは「、欠損計算期間」と、  同条第五項中 「その還付」とあるのは「その  還付 の請求に係る  特定信託 の名称、その  還付 」と、「法人税の額」とあるのは「  第八十二条 の十五第一項

(前計算期間の法人税額等の更正等に伴う更正の請求の特例)

第八十二条の十六  第八十条の二(前事業年度の法人税額等の更正等に伴う更正の請求の特例)の規定は、特定信託の各計算期間の所得に対する法人税についての国税通則法第二十三条第一項 (更正の請求)の規定による更正の請求について準用する。この場合において、第八十条の二中「、確定申告書」とあるのは「、特定信託確定申告書」と、「第七十四条第一項第一号から第五号まで(確定申告書の記載事項)に掲げる金額又は連結確定申告書に記載すべき第八十一条の二十二第一項第一号から第五号まで(連結確定申告書」とあるのは「第八十二条の十第一項第一号から第五号まで(特定信託確定申告書」と、「事業年度後若しくは連結事業年度後の事業年度の確定申告書」とあるのは「計算期間後の計算期間の特定信託確定申告書」と、「受けた当該事業年度」とあるのは「受けた当該計算期間」と、「第七十四条第一項第二号又は第四号」とあるのは「第八十二条の十第一項第二号又は第四号」と、「第七十四条第一項第一号に」とあるのは「第八十二条の十第一項第一号に」と読み替えるものとする。

(特定信託の各計算期間の所得に対する法人税の納付義務の承継等)

第八十二条の十七  特定信託の受託者の更迭があつた場合において、当該特定信託の信託事務の引継ぎ(以下この条において「特定信託事務の引継ぎ」という。)が行われたときは、当該特定信託事務の引継ぎを受けた内国法人は、当該特定信託事務の引継ぎをした当該特定信託の受託者に課されるべき、又は当該特定信託事務の引継ぎをした当該特定信託の受託者が納付すべき当該特定信託の各計算期間の所得に対する法人税を納める義務を承継する。

    特定信託 の受託者が  当該特定信託 に係る営業を  承継 させる分割(  以下 この条において「特定信託分割」という。)をした  場合 においては、当該特定信託に係る  営業 を承継した  内国法人 は、当該特定信託分割をした  当該特定信託 の受託者に課されるべき、又は  当該特定信託分割 をした当該特定信託の  受託者 が納付すべき  当該特定信託 の各計算期間の  所得 に対する法人税を納める  義務 を承継する。

    特定信託 の各計算期間の  所得 に対する法人税に係る  国税通則法 又は行政不服審査法 (  昭和三十七年法律第百六十号 )の規定による  不服申立 てがされている場合において、  当該不服申立 てに係る不服申立人について  特定信託事務 の引継ぎ又は  特定信託分割 が行われたときは、当該特定信託事務の  引継 ぎを受けた内国法人又は  当該特定信託 に係る営業を  承継 した内国法人は、  不服申立人 の地位を  承継 する。

    前項 の場合において、  不服申立人 の地位を  承継 した内国法人は、  書面 でその旨を当該不服申立てがされている  税務署長 その他の行政機関の長に届け出なければならない。この  場合 においては、届出書には、  当該特定信託事務 の引継ぎ又は  特定信託分割 の事実を証する  書面 を添付しなければならない。 

    特定信託 の受託者の  信託財産 について当該特定信託の  各計算期間 の所得に対する  法人税 につき滞納処分を  執行 した後、当該特定信託に係る  特定信託事務 の引継ぎ又は  特定信託分割 が行われたときは、当該特定信託の  信託財産 につき滞納処分を  続行 することができる。

   第二章 退職年金等積立金に対する法人税

    第一節 課税標準及びその計算

(退職年金等積立金に対する法人税の課税標準)

第八十三条  内国法人に対して課する退職年金等積立金に対する法人税の課税標準は、各事業年度の退職年金等積立金の額とする。

(退職年金等積立金の額の計算)

第八十四条  退職年金業務等(厚生年金基金契約に係る信託、生命保険、生命共済、預貯金の受入れ若しくは有価証券の売買その他の方法による年金給付等積立金(厚生年金保険法 (昭和二十九年法律第百十五号)第百三十条の二第二項 (年金たる給付及び一時金たる給付に要する費用に関する契約)に規定する年金給付等積立金をいう。以下この項、次項第七号及び第三項において同じ。)の運用及び当該運用に係る年金給付等積立金の管理の受託の業務、確定給付年金資産管理運用契約に係る信託、生命保険若しくは生命共済の業務、確定給付年金基金資産運用契約に係る信託、生命保険、生命共済、預貯金の受入れ若しくは有価証券の売買その他の方法による確定給付年金積立金(確定給付企業年金法 (平成十三年法律第五十号)第五十九条 (積立金の積立て)に規定する積立金をいう。以下この項、次項第七号及び第三項において同じ。)の運用及び当該運用に係る確定給付年金積立金の管理の受託の業務、確定拠出年金資産管理契約に係る信託、生命保険、生命共済若しくは損害保険の業務、確定拠出年金法 (平成十三年法律第八十八号)第二条第三項 (定義)に規定する個人型年金を実施する業務、勤労者財産形成給付契約に係る信託、生命保険、生命共済若しくは損害保険の業務又は勤労者財産形成基金給付契約に係る信託、生命保険、生命共済、損害保険、預貯金の受入れ若しくは有価証券の購入及び当該購入に係る有価証券の保管の受託の業務をいう。以下この章において同じ。)を行う内国法人の各事業年度の退職年金等積立金の額は、当該事業年度開始の時における退職年金等積立金額を十二で除し、これに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額とする。

    前項 に規定する  退職年金等積立金額 は、次の各号に掲げる  法人 の区分に応じ  当該各号 に定める金額とする。

    厚生年金基金契約 、確定給付年金資産管理運用契約、  確定給付年金基金資産運用契約 、確定拠出年金資産管理契約、  勤労者財産形成給付契約 又は勤労者財産形成基金給付契約に係る  信託 の業務を行う  内国法人 次 に掲げる金額の合計額

   各厚生年金基金契約 につき、当該契約に係る  信託財産 の価額から、  当該契約 に係る厚生年金基金又は  企業年金連合会 が厚生年金保険法第百三十二条第三項 (老齢年金給付の  基準) に規定する  相当 する水準の  給付 を行うものとした場合に  当該給付 に充てるため保有すべき  金額 で当該契約に係るものを  控除 した金額として  政令 で定めるところにより計算した  金額 の合計額

   各確定給付年金資産管理運用契約 につき、当該契約に係る  信託財産 の価額から、  当該契約 に係る掛金の額のうちその  信託 の受益者が  負担 した部分の  金額 でその信託財産に係るものを  控除 した金額として  政令 で定めるところにより計算した  金額 の合計額

   各確定給付年金基金資産運用契約 につき、当該契約に係る  信託財産 の価額から、  当該契約 に係る掛金の額のうち  当該契約 に係る企業年金基金の  加入者 又は加入者であつた者が  負担 した部分の  金額 でその信託財産に係るものを  控除 した金額として  政令 で定めるところにより計算した  金額 の合計額

   各確定拠出年金資産管理契約 につき、当該契約に係る  信託財産 の価額として  政令 で定めるところにより計算した  金額 の合計額

   各勤労者財産形成給付契約 又は各勤労者財産形成基金給付契約につき、これらの  契約 に係る信託財産の  価額 として政令で定めるところにより  計算 した金額の合計額

    厚生年金基金契約 、確定給付年金資産管理運用契約、  確定給付年金基金資産運用契約 、確定拠出年金資産管理契約、  勤労者財産形成給付契約 又は勤労者財産形成基金給付契約に係る  生命保険 の業務を行う  内国法人次 に掲げる金額の合計額

   各厚生年金基金契約 につき、当該契約に係る  保険業法第百十六条第一項 (責任準備金)に  規定 する責任準備金として積み立てられている  金額 (以下この号及び  第四号 において「責任準備金額」という。)のうち  保険料積立金 に相当する  金額 から、当該契約に係る  厚生年金基金 又は企業年金連合会が  厚生年金保険法第百三十二条第三項 に規定する  相当 する水準の  給付 を行うものとした場合に  当該給付 に充てるため保有すべき  金額 で当該契約に係るものを  控除 した金額として  政令 で定めるところにより計算した  金額 の合計額

   各確定給付年金資産管理運用契約 又は各確定給付年金基金資産運用契約につき、これらの  契約 に係る責任準備金額のうち  保険料積立金 に相当する  金額 から、これらの契約に係る  掛金 の額のうちその保険金受取人が  負担 した部分の  金額 でその保険料積立金に係るものを  控除 した金額として  政令 で定めるところにより計算した  金額 の合計額

   各確定拠出年金資産管理契約 につき、当該契約に係る  責任準備金額 のうち保険料積立金に  相当 する金額として  政令 で定めるところにより計算した  金額 の合計額

   各勤労者財産形成給付契約 又は各勤労者財産形成基金給付契約につき、これらの  契約 に係る責任準備金額のうち  保険料積立金 に相当する  金額 として政令で定めるところにより  計算 した金額の合計額

    厚生年金基金契約 、確定給付年金資産管理運用契約、  確定給付年金基金資産運用契約 、確定拠出年金資産管理契約、  勤労者財産形成給付契約 又は勤労者財産形成基金給付契約に係る  生命共済 の業務(当該生命共済の  業務 に係る共済金の  支払事由 の発生を  共済事故 とする共済の  業務 を含む。)を行う農業協同組合連合会(農業協同組合法 (昭和二十二年法律第百三十二号 )第十条第一項第十号 (共済に関する  施設) の事業を行う  農業協同組合連合会 をいう。) 次に掲げる  金額 の合計額

   各厚生年金基金契約 につき、当該契約に係る  農業協同組合法第十一条 の十三 (  共済事業 に係る責任準備金)に  規定 する責任準備金として積み立てられている  金額 (以下この号において「  責任準備金額 」という。)のうち共済掛金積立金に  相当 する金額から、  当該契約 に係る厚生年金基金又は  企業年金連合会 が厚生年金保険法第百三十二条第三項 に  規定 する相当する  水準 の給付を行うものとした  場合 に当該給付に充てるため  保有 すべき金額で  当該契約 に係るものを控除した  金額 として政令で定めるところにより  計算 した金額の合計額

   各確定給付年金資産管理運用契約 又は各確定給付年金基金資産運用契約につき、これらの  契約 に係る責任準備金額のうち  共済掛金積立金 に相当する  金額 から、これらの契約に係る  掛金 の額のうちその共済金受取人が  負担 した部分の  金額 でその共済掛金積立金に係るものを  控除 した金額として  政令 で定めるところにより計算した  金額 の合計額

   各確定拠出年金資産管理契約 につき、当該契約に係る  責任準備金額 のうち共済掛金積立金に  相当 する金額として  政令 で定めるところにより計算した  金額 の合計額

   各勤労者財産形成給付契約 又は各勤労者財産形成基金給付契約につき、これらの  契約 に係る責任準備金額のうち  共済掛金積立金 に相当する  金額 として政令で定めるところにより  計算 した金額の合計額

    確定拠出年金資産管理契約 、勤労者財産形成給付契約又は  勤労者財産形成基金給付契約 に係る損害保険の  業務 を行う内国法人 次に掲げる  金額 の合計額

   各確定拠出年金資産管理契約 につき、当該契約に係る  責任準備金額 のうち払戻積立金に  相当 する金額として  政令 で定めるところにより計算した  金額 の合計額

   各勤労者財産形成給付契約 又は各勤労者財産形成基金給付契約につき、これらの  契約 に係る責任準備金額のうち  払戻積立金 に相当する  金額 として政令で定めるところにより  計算 した金額の合計額

    厚生年金基金契約 、確定給付年金基金資産運用契約又は  勤労者財産形成基金給付契約 に係る預貯金の  受入 れの業務を行う  内国法人 次 に掲げる金額の合計額

   各厚生年金基金契約 につき、当該契約に係る  預貯金 の額から、当該契約に係る  厚生年金基金 又は企業年金連合会が  厚生年金保険法第百三十二条第三項 に規定する  相当 する水準の  給付 を行うものとした場合に  当該給付 に充てるため保有すべき  金額 で当該契約に係るものを  控除 した金額として  政令 で定めるところにより計算した  金額 の合計額

   各確定給付年金基金資産運用契約 につき、当該契約に係る  預貯金 の額から、当該契約に係る  掛金 の額のうち当該契約に係る  企業年金基金 の加入者又は  加入者 であつた者が負担した  部分 の金額でその  預貯金 に係るものを控除した  金額 として政令で定めるところにより  計算 した金額の合計額

   各勤労者財産形成基金給付契約 につき、当該契約に係る  預貯金 の額として政令で定めるところにより  計算 した金額の合計額

    勤労者財産形成基金給付契約 に係る有価証券の  購入 及び当該購入に係る  有価証券 の保管の  受託 の業務を行う  内国法人 各勤労者財産形成基金給付契約 につき、当該契約に係る  有価証券 の価額として  政令 で定めるところにより計算した  金額 の合計額

    厚生年金基金契約 又は確定給付年金基金資産運用契約に係る  有価証券 の売買その他の  方法 による年金給付等積立金又は  確定給付年金積立金 の運用及び  当該運用 に係る年金給付等積立金又は  確定給付年金積立金 の管理の  受託 の業務を行う  内国法人 次 に掲げる金額の合計額

   各厚生年金基金契約 につき、当該契約に係る  有価証券 その他の資産の  価額 から、当該契約に係る  厚生年金基金 又は企業年金連合会が  厚生年金保険法第百三十二条第三項 に規定する  相当 する水準の  給付 を行うものとした場合に  当該給付 に充てるため保有すべき  金額 で当該契約に係るものを  控除 した金額として  政令 で定めるところにより計算した  金額 の合計額

   各確定給付年金基金資産運用契約 につき、当該契約に係る  有価証券 その他の資産の  価額 から、当該契約に係る  掛金 の額のうち当該契約に係る  企業年金基金 の加入者又は  加入者 であつた者が負担した  部分 の金額でその  有価証券 その他の資産に係るものを  控除 した金額として  政令 で定めるところにより計算した  金額 の合計額

    確定拠出年金法第二条第三項 に規定する  個人型年金 を実施する  同条第五項 に規定する  連合会 同法第六十一条第一項第三号 (事務の  委託 )に規定する  積立金 の額として政令で定めるところにより  計算 した金額

    前二項 に規定する  厚生年金基金契約 とは、厚生年金保険法第百三十六条の  三第一項 (年金給付等積立金 の運用)(同法第百六十四条第三項 (準用規定)において  準用 する場合を含む。)の  規定 により年金給付等積立金を  運用 するために締結された  同法第百三十六条 の三第一項第一号 、  第二号 、第四号若しくは  第五号 に掲げる方法による  運用 に係る契約又は  同条第二項 において準用する  同法第百三十条 の二第二項 に  規定 する信託の  契約 をいい、前二項に  規定 する確定給付年金資産管理運用契約とは、  確定給付企業年金法第六十五条第一項 (事業主の  積立金 の管理及び  運用 に関する契約)の  規定 により締結された  信託 、生命保険又は  生命共済 の契約をいい、  前二項 に規定する  確定給付年金基金資産運用契約 とは、同法第六十六条第一項 (  基金 の積立金の  運用 に関

    第一項 の月数は、暦に従つて  計算 し、一月に満たない  端数 を生じたときは、これを切り捨てる。

(退職年金業務等の引継ぎをした場合の特例)

第八十四条の二  退職年金業務等を行う内国法人が分社型分割によりその退職年金業務等に係る事業の全部若しくは一部を移転し、又はその退職年金業務等に係る事業の全部若しくは一部を譲渡した場合において、その分社型分割又は譲渡がその内国法人の事業年度の中途においてされたときは、その内国法人のその分社型分割又は譲渡の日の属する事業年度の前条第一項に規定する退職年金等積立金の額は、同項の規定にかかわらず、次に掲げる金額の合計額とする。

     その内国法人の  当該事業年度開始 の時における前条第二項に  規定 する退職年金等積立金額を  十二 で除し、これに当該事業年度開始の日からその  分社型分割 又は譲渡の日の  前日 までの期間の  月数 を乗じて計算した金額

     その分社型分割又は  譲渡 により引継ぎをした後の  退職年金業務等 に係るその分社型分割又は  譲渡 の時において計算される  前条第二項 に規定する  退職年金等積立金額 を十二で除し、これにその  分社型分割 又は譲渡の日から  当該事業年度終了 の日までの期間の  月数 を乗じて計算した金額

    前項 の月数は、暦に従つて  計算 し、一月に満たない  端数 を生じたときは、これを切り捨てる。

(退職年金業務等の引継ぎを受けた場合の特例)

第八十五条  退職年金業務等を行う内国法人が合併又は分割によりその退職年金業務等に係る事業の全部若しくは一部を移転し、又はその退職年金業務等に係る事業の全部若しくは一部を譲渡した場合において、その合併、分割又は譲渡がその合併後存続する内国法人、その分割により事業の承継を受けた内国法人(その分割により設立された法人を除く。)又はその譲渡を受けた内国法人(以下この項において「合併法人等」という。)の事業年度の中途においてされ、かつ、その合併法人等が当該退職年金業務等に係る事業の全部又は一部を引き継いだときは、その合併法人等のその合併、分割又は譲渡の日の属する事業年度の第八十四条第一項(退職年金等積立金の額の計算)に規定する退職年金等積立金の額は、同項の規定にかかわらず、次に掲げる金額の合計額とする。

     その合併法人等の  当該事業年度開始 の時における第八十四条第二項に  規定 する退職年金等積立金額を  十二 で除し、これに当該事業年度の  月数 を乗じて計算した金額

     その合併、  分割 又は譲渡により引き継いだ  退職年金業務等 に係るその合併、  分割 又は譲渡の時において  計算 される第八十四条第二項に  規定 する退職年金等積立金額を  十二 で除し、これにその合併、  分割 又は譲渡の日から  当該事業年度終了 の日までの期間の  月数 を乗じて計算した金額

    前項 の月数は、暦に従つて  計算 し、一月に満たない  端数 を生じたときは、これを切り捨てる。

(退職年金業務等を廃止した場合の特例)

第八十六条  退職年金業務等を行う内国法人が前三条に規定する事業年度において退職年金業務等を廃止した場合におけるこれらの規定の適用については、第八十四条第一項(退職年金等積立金の額の計算)中「当該事業年度の月数」とあるのは「当該事業年度開始の日から退職年金業務等の廃止の日までの期間の月数」と、第八十四条の二第一項第二号(退職年金業務等の引継ぎをした場合の特例)中「その分社型分割又は譲渡の日から当該事業年度終了の日までの期間の月数」とあるのは「その分社型分割又は譲渡の日から退職年金業務等の廃止の日までの期間の月数」と、前条第一項第一号中「当該事業年度の月数」とあるのは「当該事業年度開始の日から退職年金業務等の廃止の日までの期間の月数」と、同項第二号中「その合併、分割又は譲渡の日から当該事業年度終了の日までの期間の月数」とあるのは「その合併、分割又は譲渡の日から退職年金業務等の廃止の日までの期間の月数」とする。

    第二節 税額の計算

(退職年金等積立金に対する法人税の税率)

第八十七条  内国法人に対して課する退職年金等積立金に対する法人税の額は、各事業年度の退職年金等積立金の額に百分の一の税率を乗じて計算した金額とする。

    第三節 申告及び納付

(退職年金等積立金に係る中間申告)

第八十八条  退職年金業務等を行なう内国法人は、その事業年度が六月をこえる場合には、当該事業年度開始の日以後六月を経過した日から二月以内に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。

    当該事業年度開始 の日以後六月の  期間 を一事業年度とみなして  計算 した場合における  当該期間 に係る課税標準である  退職年金等積立金 の額

    前号 に掲げる退職年金等積立金の額につき  前条 の規定を  適用 して計算した  法人税 の額

    前二号 に掲げる金額の  計算 の基礎その  他財務省令 で定める事項

(退職年金等積立金に係る確定申告)

第八十九条  退職年金業務等を行なう内国法人は、各事業年度終了の日の翌日から二月以内に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。

    当該事業年度 の課税標準である  退職年金等積立金 の額

    前号 に掲げる退職年金等積立金の額につき  第八十七条 (退職年金等積立金に対する  法人税 の税率)の  規定 を適用して  計算 した法人税の額

     その内国法人が  当該事業年度 につき前条の  規定 による申告書を  提出 すべき法人である  場合 には、前号に掲げる  法人税 の額から次条の  規定 により納付すべき  法人税 の額(当該申告書に係る  期限後申告書 の提出又はこれらの  申告書 の提出がなかつたことによる  決定 により納付すべき  法人税 の額を含むものとし、これらの額につき修正申告書の  提出 又は更正があつた  場合 には、その申告又は  更正後 の法人税の額とする。)を  控除 した金額

    前三号 に掲げる金額の  計算 の基礎その  他財務省令 で定める事項

(退職年金等積立金に係る中間申告による納付)

第九十条  第八十八条(退職年金等積立金に係る中間申告)の規定による申告書を提出した内国法人は、当該申告書に記載した同条第二号に掲げる金額があるときは、当該申告書の提出期限までに、当該金額に相当する法人税を国に納付しなければならない。

(退職年金等積立金に係る確定申告による納付)

第九十一条  第八十九条(退職年金等積立金に係る確定申告)の規定による申告書を提出した内国法人は、当該申告書に記載した同条第二号に掲げる金額(同条第三号の規定に該当する場合には、同号に掲げる金額)があるときは、当該申告書の提出期限までに、当該金額に相当する法人税を国に納付しなければならない。

   第三章 清算所得に対する法人税及び継続等の場合の課税の特例

    第一節 解散の場合の清算所得に対する法人税

     第一款 課税標準及びその計算

(解散の場合の清算所得に対する法人税の課税標準)

第九十二条  内国法人である普通法人又は協同組合等(以下この章において「内国普通法人等」という。)が解散(合併による解散を除く。以下この章において同じ。)をした場合における清算所得に対する法人税の課税標準は、解散による清算所得の金額とする。

(解散による清算所得の金額の計算)

第九十三条  内国普通法人等の解散による清算所得の金額は、その残余財産の価額からその解散の時における資本金等の額(連結事業年度終了の日に解散した場合(次項において「連結事業年度末解散の場合」という。)には、連結個別資本金等の額)と利益積立金額等との合計額を控除した金額とする。

    前項 に規定する  利益積立金額等 とは、次に掲げる金額の  合計額 をいう。

    解散 の時における利益積立金額(  連結事業年度末解散 の場合には  連結個別利益積立金額 とし、その解散に  基因 して政令で定める  金額 が生ずる場合には  当該金額 を含む。)

    清算中 に受けた第二十三条第一項(  受取配当等 の益金不算入)に  規定 する配当等の額(  同条第三項 の規定に  該当 するものを除く。)がある場合には、次に掲げる  金額 の合計額

   第二十三条第一項 に規定する  連結法人株式等 及び関係法人株式等のいずれにも  該当 しない株式等に係る  当該配当等 の額の合計額から  清算中 に支払つた  負債 の利子(これに準ずるものとして  政令 で定めるものを含む。以下この号において同じ。)の額のうち  当該株式等 に係る部分の  金額 として政令で定めるところにより  計算 した金額を  控除 した金額の  百分 の五十に  相当 する金額

   第二十三条第一項 に規定する  関係法人株式等 に係る当該配当等の額の  合計額 から清算中に  支払 つた負債の  利子 の額のうち当該関係法人株式等に係る  部分 の金額として  政令 で定めるところにより計算した  金額 を控除した金額

   第二十三条第一項 に規定する  連結法人株式等 に係る当該配当等の額

    第二十六条第一項第二号 から第四号まで(  還付金等 の益金不算入)に掲げるものの額で  清算中 に還付を受け、又は  未納 の国税若しくは  地方税 に充当をされたもの、  同条第二項 に規定する  外国法人税 の額で清算中に  還付 を受けたもののうち同項に  規定 する控除対象外国法人税の額及び  個別控除対象外国法人税 の額が還付された  部分 として政令で定める  金額 、清算中に受け取つた  附帯税 (利子税を除く。  以下 この号において同じ。)の負担額及び  附帯税 の負担額の  減少額並 びに同条第五項に  規定 する損金の額に  算入 されなかつたものの額で清算中に  還付 を受けたものの合計額

(法人税額等の残余財産価額への算入)

第九十四条  内国普通法人等が清算中に納付する次に掲げる国税及び地方税の額(その内国普通法人等に課されたものに限る。)は、その内国普通法人等の解散による清算所得の金額の計算上、残余財産の価額に算入する。

    法人税 のうち次に掲げるもの以外のもの

   解散 の日の属する事業年度又は  連結事業年度以前 の各事業年度の  所得 に対する法人税又は  各連結事業年度 の連結所得に対する法人税

   退職年金等積立金 に対する法人税

    資産再評価法 (昭和二十五年法律第百十号)の  規定 による再評価税

    地方税法 の規定による  道府県民税 及び市町村民税(  都民税 を含むものとし、第一号イに掲げる  法人税 (当該法人税が  各連結事業年度 の連結所得に対する  法人税 である場合には、  当該連結事業年度 の第八十一条の  十八第一項 (連結法人税の  個別帰属額 の計算)の  規定 により計算される  負担額 として支出すべき  金額 又は減少額として  収入 すべき金額に  調整 を加えた金額)に係るもの及び  同号 ロに掲げる法人税に係るものを除く。)

    地方税法 の規定による  事業税 (解散の日の属する  事業年度 又は連結事業年度以前の  各事業年度 又は各連結事業年度に係るものを除く。)

    前二号 に掲げる地方税に係る  地方税法 の規定による  延滞金 、過少申告加算金、  不申告加算金 及び重加算金

(寄附金の残余財産価額への算入)

第九十五条  内国普通法人等が清算中に支出した第三十七条第七項(寄附金の意義)に規定する寄附金の額は、その内国普通法人等の解散による清算所得の金額の計算上、残余財産の価額に算入する。ただし、当該寄附金の額のうち、その清算業務の遂行上通常必要と認められるもの並びに同条第三項各号に掲げるものについては、この限りでない。

    前項 ただし書の規定は、  清算確定申告書 に、同項ただし書に  規定 する寄附金の額の  記載 があり、かつ、当該寄附金の  明細書 の添付がある  場合 に限り、適用する。この  場合 において、同項ただし書の  規定 により残余財産の  価額 に算入されない  金額 は、当該金額として  記載 された金額を  限度 とする。

    税務署長 は、第一項ただし書に  規定 する寄附金の  全部 又は一部につき  前項 の記載又は  明細書 の添付がない  清算確定申告書 の提出があつた  場合 においても、その記載又は  明細書 の添付がなかつたことについてやむを得ない  事情 があると認めるときは、その記載又は  明細書 の添付がなかつた  金額 につき第一項ただし書の  規定 を適用することができる。

(所得税額の残余財産価額への算入)

第九十六条  内国普通法人等が第百条第一項(解散の場合の清算所得に対する法人税額からの所得税額の控除)に規定する所得税の額につき同項又は第百九条第一項(清算中の所得税額の還付)若しくは第百三十五条第一項(清算確定申告に係る更正による所得税額の還付)の規定の適用を受ける場合には、これらの規定による控除又は還付をされる金額に相当する金額は、その内国普通法人等の解散による清算所得の金額の計算上、残余財産の価額に算入する。

第九十七条  削除

(解散による清算所得の金額の計算の細目)

第九十八条  この款に定めるもののほか、内国普通法人等の解散による清算所得の金額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。

     第二款 税額の計算

(解散の場合の清算所得に対する法人税の税率)

第九十九条  内国法人である普通法人が解散をした場合における清算所得に対する法人税の額は、解散による清算所得の金額に百分の二十七・一の税率を乗じて計算した金額とする。

    協同組合等 が解散をした  場合 における清算所得に対する  法人税 の額は、解散による  清算所得 の金額に  百分 の二十・五の  税率 を乗じて計算した  金額 とする。

(解散の場合の清算所得に対する法人税額からの所得税額の控除)

第百条  内国普通法人等が清算中に所得税法第百七十四条 各号(内国法人に係る所得税の課税標準)に規定する利子等、配当等、給付補てん金、利息、利益、差益、利益の分配又は賞金の支払を受ける場合には、これらにつき同法 の規定により課された所得税の額は、政令で定めるところにより、その内国普通法人等の清算所得に対する法人税の額から控除する。

    前項 の規定は、  清算確定申告書 に同項の  規定 による控除を受けるべき  金額 及びその計算に関する  明細 の記載がある  場合 に限り、適用する。この  場合 において、同項の  規定 による控除をされるべき  金額 は、当該金額として  記載 された金額を  限度 とする。

    税務署長 は、第一項に  規定 する所得税の額の  全部 又は一部につき  前項 の記載がない  清算確定申告書 の提出があつた  場合 においても、その記載がなかつたことについてやむを得ない  事情 があると認めるときは、その記載がなかつた  金額 につき第一項の  規定 を適用することができる。

第百一条  削除

     第三款 申告、納付及び還付

(清算中の所得に係る予納申告)

第百二条  内国普通法人等は、その清算中の各事業年度(残余財産の確定の日の属する事業年度を除く。)の終了の日の翌日から二月以内(当該期間内に残余財産の最後の分配が行われる場合には、その行われる日の前日まで)に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。

    当該事業年度 の所得を  解散 をしていない内国普通法人等の  各事業年度 の所得とみなして  計算 した場合における  当該事業年度 の課税標準である  所得 の金額又は欠損金額

    当該事業年度 の所得を  解散 をしていない内国普通法人等の  所得 とみなして前号に掲げる  所得 の金額につき  第一章第二節 (税額の  計算 )(第六十七条(  特定同族会社 の特別税率)及び  第七十条 (仮装経理に基づく  過大申告 の場合の  更正 に伴う法人税額の  控除 )を除く。)の規定を  適用 するものとした場合に  計算 される法人税の額

    当該事業年度中 に残余財産の  一部 の分配をしている  場合 において、その分配に係る  残余財産分配予納申告書 に記載すべき  次条第一項第一号 に掲げる金額があるときは、  当該金額 (当該事業年度中に  二回以上残余財産 の一部の  分配 をしている場合には、これらの  分配 に係る当該金額の  合計額 )に百分の  三十 (協同組合等については、  百分 の二十二)を乗じて  計算 した金額

    第二号 に掲げる法人税の額から  前号 に掲げる金額を  控除 した金額

    第六十八条 及び第六十九条(  所得税額等 の控除)の  規定 による控除をされるべき  金額 で第二号に掲げる  法人税 の額の計算上控除しきれなかつたものがある  場合 には、その控除しきれなかつた  金額 (第三号に掲げる  金額 がある場合には、  当該控除 をされるべき金額のうち、  当該控除 をしないものとして計算した  場合 における第二号に掲げる  法人税 の額から第三号に掲げる  金額 を控除した  金額 を超える部分の  金額

    前各号 に掲げる金額の  計算 の基礎その  他財務省令 で定める事項

    前項第一号 に掲げる課税標準である  所得 の金額又は  欠損金額 及び同項第二号に掲げる  法人税 の額の計算については、  第一章第一節第三款 及び第四款(  課税標準 の計算)(  第四十二条 から第五十条まで(  圧縮記帳 )、第五十七条(  青色申告書 を提出した  事業年度 の欠損金の  繰越 し)及び第五十八条(  青色申告書 を提出しなかつた  事業年度 の災害による  損失金 の繰越し)を除く。)の  規定中 「確定申告書」とあるのは「  清算事業年度予納申告書 」と、第五十七条第一項中「  確定申告書 」とあるのは「清算事業年度予納申告書」と、  同条第十項中 「確定申告書」とあるのは「  確定申告書 又は清算事業年度予納申告書」と、  第五十八条第一項中 「確定申告書」とあるのは「  清算事業年度予納申告書 」と、同条第五項中「  確定申告書 」とあるのは「確定申告書又は清算事業年度予納申

    第一項 の規定による  申告書 には、当該事業年度の  貸借対照表 、損益計算書その他の  財務省令 で定める書類を  添付 しなければならない。

(残余財産の一部分配に係る予納申告)

第百三条  内国普通法人等は、その清算中に残余財産の分配をしようとする場合において、その分配をしようとする残余財産の価額がその解散の時における資本金等の額(第九十三条第一項(解散による清算所得の金額の計算)に規定する連結事業年度末解散の場合(以下この項において「連結事業年度末解散の場合」という。)には、連結個別資本金等の額。以下この項において同じ。)及び利益積立金額(連結事業年度末解散の場合には連結個別利益積立金額とし、その解散の時からその分配をしようとする時までの間に生じた利益積立金額がある場合には当該利益積立金額を含む。以下この項において同じ。)の合計額(既に残余財産の一部の分配をしている場合には、その分配をした残余財産の価額に相当する金額を控除した金額。以下この項において同じ。)を超えるときは、残余財産の全部の分配をする場合を除き、分配の都度、その分配の日の前日までに、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。

     その分配をしようとする  残余財産 の価額のうちその  解散 の時における資本金等の額及び  利益積立金額 の合計額を超える  部分 の金額

    前号 に掲げる金額を  第九十三条 に規定する  解散 による清算所得の  金額 とみなし、かつ、第九十九条第一項又は  第二項 (解散の  場合 の清算所得に対する  法人税 の税率)に  規定 する法人の  区分 に応じこれらの規定を  適用 して計算した  場合 における法人税の額

    前二号 に掲げる金額の  計算 の基礎その  他財務省令 で定める事項

    前項 の規定による  申告書 には、解散の時及び  当該分配 の時における貸借対照表その他の  財務省令 で定める書類を  添付 しなければならない。

(清算確定申告)

第百四条  清算中の内国普通法人等は、その残余財産が確定した場合には、その確定した日の翌日から一月以内(当該期間内に残余財産の最後の分配が行なわれる場合には、その行なわれる日の前日まで)に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。

    課税標準 である解散による  清算所得 の金額

    前号 に掲げる解散による  清算所得 の金額につき  前款 (税額の  計算 )の規定を  適用 して計算した  法人税 の額

    第百条第一項 (解散の  場合 の清算所得に対する  法人税額 からの所得税額の  控除 )の規定による  控除 をされるべき金額で  前号 に掲げる法人税の額の  計算上控除 しきれなかつたものがある場合には、その  控除 しきれなかつた金額

     その内国普通法人等が  第百二条第一項 (清算中の  所得 に係る予納申告)又は  前条第一項 の規定による  申告書 を提出すべき  法人 である場合には、  第二号 に掲げる法人税の額から  当該申告書 に係る清算中の  予納額 を控除した金額

    前号 に規定する  清算中 の予納額で  同号 に掲げる金額の  計算上控除 しきれなかつたものがある場合には、その  控除 しきれなかつた金額

    前各号 に掲げる金額の  計算 の基礎その  他財務省令 で定める事項

    前項 の規定による  申告書 には、解散の時及び  残余財産 の確定の時における  貸借対照表 その他の財務省令で定める  書類 を添付しなければならない。

(清算中の所得に係る予納申告による納付)

第百五条  第百二条第一項(清算中の所得に係る予納申告)の規定による申告書を提出した内国普通法人等は、当該申告書に記載した同項第二号に掲げる金額(同項第三号の規定に該当する場合には、同項第四号に掲げる金額)があるときは、当該申告書の提出期限までに、当該金額に相当する法人税を国に納付しなければならない。

(残余財産の一部分配に係る予納申告による納付)

第百六条  第百三条第一項(残余財産の一部分配に係る予納申告)の規定による申告書を提出した内国普通法人等は、当該申告書の提出期限までに、当該申告書に記載した同項第二号に掲げる金額に相当する法人税を国に納付しなければならない。

(清算確定申告による納付)

第百七条  第百四条第一項(清算確定申告)の規定による申告書を提出した内国普通法人等は、当該申告書に記載した同項第二号に掲げる金額(同項第四号の規定に該当する場合には、同号に掲げる金額)があるときは、当該申告書の提出期限までに、当該金額に相当する法人税を国に納付しなければならない。

(清算中の予納額)

第百八条  第百二条第一項(清算中の所得に係る予納申告)又は第百三条第一項(残余財産の一部分配に係る予納申告)の規定による申告書を提出して納付すべき法人税は、第百四条第一項(清算確定申告)の規定による申告書を提出して納付すべき法人税の予納として納付されるものとする。ただし、第百十九条(継続等の場合の法人税額の特例)の規定の適用がある場合は、この限りでない。

(清算中の所得税額の還付)

第百九条  清算確定申告書の提出があつた場合において、当該申告書に第百四条第一項第三号(所得税額の控除不足額)に掲げる金額の記載があるときは、税務署長は、当該申告書を提出した内国普通法人等に対し、当該金額に相当する税額を還付する。

    前項 の規定による  還付金 については、還付加算金は、附さない。

    前項 に定めるもののほか、第一項の  還付 の手続その  他同項 の規定の  適用 に関し必要な  事項 は、政令で定める。

(清算中の予納額の還付)

第百十条  第百二条第一項(清算中の所得に係る予納申告)又は第百三条第一項(残余財産の一部分配に係る予納申告)の規定による申告書を提出すべき内国普通法人等から当該申告書に係る清算確定申告書の提出があつた場合において、その清算確定申告書に第百四条第一項第五号(清算中の予納額の控除不足額)に掲げる金額の記載があるときは、税務署長は、その内国普通法人等に対し、当該金額に相当する清算中の予納額を還付する。

    税務署長 は、前項の  規定 による還付金の  還付 をする場合において、  同項 に規定する  申告書 に係る清算中の  予納額 について納付された  延滞税 があるときは、その額のうち、その清算中の  予納額 で第百五条(  清算中 の所得に係る  予納申告 による納付)又は  第百六条 (残余財産の  一部分配 に係る予納申告による  納付 )の規定による  納期限 がその還付の日に最も近いものから  順次前項 の規定による  還付金 に達するまでさかのぼつて求めた場合における  各清算中 の予納額に  対応 するものとして政令で定めるところにより  計算 した金額の  合計額 をあわせて還付する。

    前二項 の規定による  還付金 については、還付加算金を附さないものとし、  第一項 の規定による  還付金 を清算中の  予納額 で未納のものに  充当 する場合には、その  充当 される部分の  清算中 の予納額については、  延滞税 を免除するものとする。

    前項 に定めるもののほか、第一項又は  第二項 の還付の  手続 、第一項の  規定 による還付金につき  充当 する場合の  方法 その他同項又は  第二項 の規定の  適用 に関し必要な  事項 は、政令で定める。

第百十一条  削除

第百十二条  削除

第百十三条  削除

第百十四条  削除

第百十五条  削除

第百十六条  削除

第百十七条  削除

    第二節 継続等の場合の課税の特例

(継続等の場合の清算所得の金額の特例)

第百十八条  清算中の内国普通法人等が、その残余財産の一部を分配した後において、継続し又は合併により消滅した場合における第九十三条(解散による清算所得の金額の計算)に規定する解散による清算所得の金額は、同条の規定にかかわらず、その分配につき提出する残余財産分配予納申告書に記載すべき第百三条第一項第一号(残余財産の一部分配に係る予納申告)に掲げる金額(その清算中に二回以上残余財産の一部の分配をした場合には、これらの分配に係る当該金額の合計額)に相当する金額とする。

(継続等の場合の法人税額の特例)

第百十九条  清算中の内国普通法人等が継続し又は合併により消滅した場合には、その内国普通法人等に対しその解散の日の翌日から継続の日の前日又は合併の日の前日までの期間(以下この条において「清算期間」という。)に係る法人税として課する税額は、次の各号に掲げる法人税の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

    各事業年度 の所得に対する  法人税 清算期間 に係る各清算事業年度予納申告書に  記載 すべき第百二条第一項第二号(  清算中 の所得に係る  予納申告 )に掲げる金額(  同項第三号 の規定に  該当 する場合には、  同項第四号 に掲げる金額)の合計額

    清算所得 に対する法人税 清算期間に係る  残余財産分配予納申告書 に記載すべき  第百三条第一項第二号 (残余財産の  一部分配 に係る予納申告)に掲げる  金額 (その清算期間中に  二回以上残余財産 の一部の  分配 をした場合には、これらの  分配 に係る当該金額の  合計額

(継続等の場合の所得税額等の還付)

第百二十条  清算中の内国普通法人等が継続し又は合併により消滅した場合において、その清算中の各事業年度の清算事業年度予納申告書に記載すべき第百二条第一項第五号(所得税額等の控除不足額)に掲げる金額があるときは、納税地の所轄税務署長は、その継続の日の前日又は合併の日の前日の属する事業年度の清算事業年度予納申告書の提出と同時に還付の請求があつた場合に限り、その請求をした内国普通法人等に対し、当該金額に相当する税額を還付する。

    税務署長 は、前項の  還付 の請求が  同項 に規定する  継続 の日の前日又は  合併 の日の前日の属する  事業年度 の清算事業年度予納申告書の  提出後 にされた場合においても、その  提出後 にされたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、  同項 の還付をすることができる。

    第一項 の還付の  請求 をしようとする内国普通法人等は、その  還付 を受けようとする税額その  他財務省令 で定める事項を  記載 した還付請求書を  納税地 の所轄税務署長に  提出 しなければならない。

    第一項 の規定による  還付金 について還付加算金を  計算 する場合には、その  計算 の基礎となる  国税通則法第五十八条第一項 (還付加算金)の  期間 は、第一項の  還付 の請求があつた日(  同日 が同項に  規定 する継続の日の  前日 又は合併の日の  前日 の属する事業年度の  第百二条第一項 の規定による  申告書 の提出期限前である  場合 には、その提出期限)の  翌日 からその還付のための  支払決定 をする日又はその還付金につき  充当 をする日(同日前に  充当 をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの  期間 とする。

    前三項 に定めるもののほか、第一項の  還付 の手続その  他同項 の規定の  適用 に関し必要な  事項 は、政令で定める。

   第四章 青色申告

(青色申告)

第百二十一条  内国法人は、納税地の所轄税務署長の承認を受けた場合には、次に掲げる申告書及びこれらの申告書に係る修正申告書を青色の申告書により提出することができる。

一  中間申告書

二  確定申告書

三  清算事業年度予納申告書

    特定信託 の受託者である  内国法人 は、各特定信託について、  納税地 の所轄税務署長の  承認 を受けた場合には、次に掲げる  申告書 及びこれらの申告書に係る  修正申告書 を青色の  申告書 により提出することができる。

一  特定信託中間申告書

二  特定信託確定申告書

    第一項 の承認を受けている  内国法人 は、次に掲げる申告書及びこれらの  申告書 に係る修正申告書についても、  青色 の申告書により  提出 することができる。

一  退職年金等積立金中間申告書

二  退職年金等積立金確定申告書

三  残余財産分配予納申告書

四  清算確定申告書