(青色申告の承認の申請)

第百二十二条  当該事業年度以後の各事業年度の前条第一項各号に掲げる申告書を青色の申告書により提出することについて同項の承認を受けようとする内国法人(第二条第十六号(定義)に規定する連結申告法人を除く。)は、当該事業年度開始の日の前日までに、当該事業年度開始の日その他財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

    前項 の場合において、  当該事業年度 が次の各号に掲げる  事業年度 に該当するときは、  同項 の申請書の  提出期限 は、同項の  規定 にかかわらず、当該各号に定める日の  前日 とする。

    内国法人 である普通法人又は  協同組合等 の設立の日の属する  事業年度 同日以後三月 を経過した日と  当該事業年度終了 の日とのうちいずれか早い日

    内国法人 である公益法人等又は  人格 のない社団等の新たに  収益事業 を開始した日の属する  事業年度 同日以後三月 を経過した日と  当該事業年度終了 の日とのうちいずれか早い日

    内国法人 である普通法人若しくは  協同組合等 の設立の日又は  内国法人 である公益法人等若しくは  人格 のない社団等の新たに  収益事業 を開始した日から  前二号 に規定する  事業年度終了 の日までの期間が  三月 に満たない場合における  当該事業年度 の翌事業年度 その  設立 の日又は新たに収益事業を  開始 した日以後三月を  経過 した日と当該翌事業年度終了の日とのうちいずれか早い日

    連結法人 である内国法人が  自己 を分割法人とする  分割型分割 を行つた場合(  連結親法人事業年度 (第十五条の  二第一項 (連結事業年度の  意義 )に規定する  連結親法人事業年度 をいう。次号及び  第八号 において同じ。)開始の日に  当該分割型分割 を行つた場合を除く。)における  当該分割型分割 の日の前日の属する  事業年度 当該事業年度終了 の日の翌日から  二月 を経過する日

    内国法人 が第四条の  五第二項第四号 又は第五号(  連結納税 の承認の  取消 し)の規定により  第四条 の二(連結納税義務者)の  承認 を取り消された場合(  連結親法人事業年度開始 の日に当該承認を取り消された  場合 を除く。)におけるその取り消された日の前日の属する  事業年度 当該事業年度終了 の日の翌日から  二月 を経過する日

    内国法人 が第四条の  五第二項各号 の規定により  第四条 の二の承認を取り消された  場合 におけるその取り消された日(以下この号及び  次号 において「取消日」という。)の属する  事業年度 当該取消日以後三月 を経過した日と  当該事業年度終了 の日の翌日から  二月 を経過する日とのうちいずれか早い日

    前号 の内国法人の  同号 に掲げる事業年度開始の日からその  終了 の日までの期間が  三月 に満たない場合における  当該事業年度後 の各事業年度(  取消日以後三月 を経過する日までに  開始 するものに限る。) 当該取消日以後三月を  経過 した日と当該各事業年度終了の日の  翌日 から二月を  経過 する日とのうちいずれか早い日

    第四条 の五第三項の  承認 を受けた内国法人の  当該承認 を受けた日の属する連結親法人事業年度の  翌事業年度 当該翌事業年度開始 の日以後三月を  経過 した日と当該翌事業年度終了の日とのうちいずれか早い日

    特定信託 に係る当該計算期間以後の  各計算期間 の前条第二項各号に掲げる  申告書 を青色の  申告書 により提出することについて  同項 の承認を受けようとする  内国法人 は、当該計算期間開始の日の  前日 までに、その特定信託の  名称 、当該計算期間開始の日その  他財務省令 で定める事項を  記載 した申請書を  納税地 の所轄税務署長に  提出 しなければならない。

    前項 の場合において、  当該計算期間 が次の各号に掲げる  計算期間 に該当するときは、  同項 の申請書の  提出期限 は、同項の  規定 にかかわらず、当該各号に定める日の  前日 とする。

    次 に掲げる日の属する計算期間(  次号 において「第一計算期間」という。)   同日以後三月 を経過した日と  当該計算期間終了 の日とのうちいずれか早い日

   特定信託 の契約(一の  約款 に基づき複数の  信託契約 が締結される  特定信託 の場合には、その  最初 の契約)の  締結 の日

   特定信託以外 の信託が  特定信託 に該当することとなつた日

   特定信託 の信託事務の  引継 ぎを受けた日

    第一計算期間 が三月に満たない  場合 における当該第一計算期間後の  各計算期間 (第一計算期間の  翌計算期間 から当該特定信託に係る  前号 イからハまでに掲げる日以後三月を  経過 した日の属する計算期間までの  各計算期間 に限る。) 当該特定信託に係るこれらの  規定 に掲げる日以後三月を  経過 した日と当該計算期間終了の日とのうちいずれか早い日

(青色申告の承認申請の却下)

第百二十三条  税務署長は、前条第一項又は第三項の申請書の提出があつた場合において、その申請書を提出した内国法人につき次の各号のいずれかに該当する事実があるときは、その申請を却下することができる。

    前条第一項 に規定する  当該事業年度 又は同条第三項に  規定 する当該計算期間に係る  帳簿書類 の備付け、  記録 又は保存が  第百二十六条第一項 (青色申告法人の  帳簿書類 )に規定する  財務省令 で定めるところに従つて行われていないこと。

     その備え付ける帳簿書類に  取引 の全部又は  一部 を隠ぺいし又は  仮装 して記載し又は  記録 していることその他不実の  記載 又は記録があると認められる  相当 の理由があること。

    第百二十七条第三項 (青色申告の  承認 の取消し)の  規定 による通知を受け、又は  第百二十八条第一項 若しくは第二項(  青色申告 の取りやめ)に規定する  届出書 の提出をした  日以後一年以内 にその申請書を  提出 したこと。

    第四条 の五第一項(  連結納税 の承認の  取消 し)の規定により  第四条 の二(連結納税義務者)の  承認 が取り消された場合で、その取り消された  日以後一年以内 にその申請書を  提出 したこと。

(青色申告の承認等の通知)

第百二十四条  税務署長は、第百二十二条第一項又は第三項(青色申告の承認の申請)の申請書の提出があつた場合において、その申請につき承認又は却下の処分をするときは、その申請をした内国法人に対し、書面によりその旨を通知する。

(青色申告の承認があつたものとみなす場合)

第百二十五条  第百二十二条第一項(青色申告の承認の申請)の申請書の提出があつた場合において、同項に規定する当該事業年度終了の日(当該事業年度について中間申告書を提出すべき法人については当該事業年度開始の日以後六月を経過する日とし、同条第二項第四号又は第五号の内国法人についてはこれらの号に定める日とし、同項第六号又は第七号の内国法人のうちこれらの号に定める日がこれらの号に掲げる事業年度終了の日後となるものについては当該事業年度終了の日の翌日から二月を経過する日とする。)までにその申請につき承認又は却下の処分がなかつたときは、その日においてその承認があつたものとみなす。

    第百二十二条第三項 の申請書の  提出 があつた場合において、  同項 に規定する  当該計算期間終了 の日(当該計算期間について  特定信託中間申告書 を提出すべき  場合 については、当該計算期間開始の  日以後六月 を経過した日の  前日 )までにその申請につき  承認 又は却下の  処分 がなかつたときは、その日においてその承認があつたものとみなす。

    第百二十二条第四項第一号 イに規定する  特定信託 の契約が  締結 された場合、  特定信託以外 の信託が  特定信託 に該当することとなつた  場合 又は特定信託の  信託事務 の引継ぎがあつた  場合 において、その特定信託の  受託者 である内国法人が  第百二十一条第一項 (青色申告)の  承認 を受けている内国法人であるときは、  当該特定信託 の同号に定める日の属する  計算期間以後 の各計算期間の  第百二十一条第二項各号 に掲げる申告書を  青色 の申告書により  提出 することにつき同日において  同項 の承認があつたものとみなす。

(青色申告法人の帳簿書類)

第百二十六条  第百二十一条第一項又は第二項(青色申告)の承認を受けている内国法人は、財務省令で定めるところにより、帳簿書類を備え付けてこれにその取引を記録し、かつ、当該帳簿書類を保存しなければならない。

    納税地 の所轄税務署長は、  必要 があると認めるときは、第百二十一条第一項又は  第二項 の承認を受けている  内国法人 に対し、前項に  規定 する帳簿書類について  必要 な指示をすることができる。

(青色申告の承認の取消し)

第百二十七条  第百二十一条第一項(青色申告)の承認を受けた内国法人につき次の各号のいずれかに該当する事実がある場合には、納税地の所轄税務署長は、当該各号に定める事業年度までさかのぼつて、その承認を取り消すことができる。この場合において、その取消しがあつたときは、当該事業年度開始の日以後その内国法人が提出したその承認に係る青色申告書(納付すべき義務が同日前に成立した法人税に係るものを除く。)は、青色申告書以外の申告書とみなす。

     その事業年度に係る  帳簿書類 の備付け、  記録 又は保存が  前条第一項 に規定する  財務省令 で定めるところに従つて行なわれていないこと。 当該事業年度

     その事業年度に係る  帳簿書類 について前条第二項の  規定 による税務署長の  指示 に従わなかつたこと。 当該事業年度

     その事業年度に係る  帳簿書類 に取引の  全部 又は一部を  隠ぺ いし又は仮装して  記載 し又は記録し、その他その  記載 又は記録をした  事項 の全体についてその  真実性 を疑うに足りる相当の  理由 があること。 当該事業年度

    第七十四条第一項 (確定申告)又は  第百二条第一項 (清算中の  所得 に係る予納申告)の  規定 による申告書をその  提出期限 までに提出しなかつたこと。   当該申告書 に係る事業年度

    第四条 の五第一項(  連結納税 の承認の  取消 し)の規定により  第四条 の二(連結納税義務者)の  承認 が取り消されたこと。 その取り消された日の前日(  当該前日 が連結親法人事業年度(  第十五条 の二第一項(  連結事業年度 の意義)に  規定 する連結親法人事業年度をいう。)  終了 の日である場合には、その取り消された日)の属する事業年度

    特定信託 につき第百二十一条第二項の  承認 を受けた内国法人について次の  各号 のいずれかに該当する  事実 がある場合には、  納税地 の所轄税務署長は、  当該各号 に定める計算期間までさかのぼつて、その  承認 を取り消すことができる。この場合において、その  取消 しがあつたときは、当該計算期間開始の  日以後 その内国法人が  提出 したその承認に係る  青色申告書 (納付すべき  義務 が同日前に  成立 した法人税に係るものを除く。)は、  青色申告書以外 の申告書とみなす。

    当該特定信託 の計算期間に係る  帳簿書類 の備付け、  記録 又は保存が  前条第一項 に規定する  財務省令 で定めるところに従つて行われていないこと。 当該計算期間

    当該特定信託 の計算期間に係る  帳簿書類 について前条第二項の  規定 による税務署長の  指示 に従わなかつたこと。 当該計算期間

    当該特定信託 の計算期間に係る  帳簿書類 に取引の  全部 又は一部を  隠ぺ いし又は仮装して  記載 し又は記録し、その他その  記載 又は記録をした  事項 の全体についてその  真実性 を疑うに足りる相当の  理由 があること。 当該計算期間

    当該特定信託 につき第八十二条の  十第一項 (特定信託に係る  確定申告 )の規定による  申告書 をその提出期限までに  提出 しなかつたこと。 当該申告書に係る計算期間

    税務署長 は、第一項又は  前項 の規定による  取消 しの処分をする  場合 には、これらの規定の  内国法人 に対し、書面によりその旨を  通知 する。この場合において、その  書面 には、その取消しの  処分 の基因となつた  事実 が第一項各号又は  前項各号 のいずれに該当するかを  付記 しなければならない。

(青色申告の取りやめ)

第百二十八条  第百二十一条第一項(青色申告)の承認を受けている内国法人は、当該事業年度以後の各事業年度の同項各号に掲げる申告書を青色の申告書により提出することをやめようとするときは、当該事業年度終了の日の翌日から二月以内に、当該事業年度開始の日その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。この場合において、その届出書の提出があつたときは、当該事業年度以後の各事業年度については、その承認は、その効力を失うものとする。

    特定信託 につき第百二十一条第二項の  承認 を受けている内国法人は、  各特定信託 につき当該計算期間以後の  各計算期間 の同項各号に掲げる  申告書 を青色の  申告書 により提出することをやめようとするときは、  当該計算期間終了 の日の翌日から  二月以内 に、そのやめようとする特定信託の  名称 、当該計算期間開始の日その  他財務省令 で定める事項を  記載 した届出書を  納税地 の所轄税務署長に  提出 しなければならない。この場合において、その  届出書 の提出があつたときは、  当該特定信託 の当該計算期間以後の  各計算期間 については、その承認は、その  効力 を失うものとする。

   第五章 更正及び決定

(更正に関する特例)

第百二十九条  法人税に係る更正については、国税通則法第二十四条 (更正)又は第二十六条 (再更正)に規定する事項のほか、第百二条第一項第五号(所得税額等の控除不足額)に掲げる事項についても行うことができる。この場合において、当該事項につき更正をするときは、同法第二十八条第二項 (更正通知書の記載事項)中「税額等」とあるのは、「税額等並びに法人税法第百二条第一項第五号(所得税額等の控除不足額)に掲げる事項」とする。

    内国法人 の提出した  確定申告書 又は連結確定申告書に  記載 された各事業年度の  所得 の金額又は  各連結事業年度 の連結所得の  金額 が当該事業年度又は  連結事業年度 の課税標準とされるべき  所得 の金額又は  連結所得 の金額を超えている  場合 において、その超える金額のうちに  事実 を仮装して  経理 したところに基づくものがあるときは、税務署長は、  当該事業年度 の所得に対する  法人税 又は連結事業年度の  連結所得 に対する法人税につき、  当該事実 を仮装して  経理 した内国法人が  当該事業年度 又は連結事業年度後の  各事業年度 又は各連結事業年度において  当該事実 に係る修正の  経理 をし、かつ、当該修正の  経理 をした事業年度の  確定申告書 又は連結事業年度の  連結確定申告書 を提出するまでの間は、  更正 をしないことができる。

    税務署長 が第七十条第一項(  仮装経理 に基づく過大申告の  場合 の更正に伴う  法人税額 の控除)又は  第八十一条 の十六第一項若しくは  第二項 (仮装経理に基づく  過大申告 の場合の  更正 に伴う法人税額の  連結事業年度 における控除)に  規定 する更正をする  場合 における国税通則法第二十八条第二項 の  規定 の適用については、  同項第三号 ニ中「その減少する  部分 の税額」とあるのは、「その  減少 する部分の  税額 及びその税額のうち  法人税法第七十条第一項 (仮装経理に基づく  過大申告 の場合の  更正 に伴う法人税額の  控除 )、第八十一条の  十六第一項 若しくは第二項(  仮装経理 に基づく過大申告の  場合 の更正に伴う  法人税額 の連結事業年度における  控除 )又は第百三十四条の二(  仮装経理 に基づく過大申告の  場合 の更正に伴う  法人税額 の還付)の  規定 の適用を受けるべき  金額

(青色申告書等に係る更正)

第百三十条  税務署長は、内国法人の提出した青色申告書又は連結確定申告書等(連結中間申告書、連結確定申告書又はこれらの申告書に係る修正申告書をいう。以下この条において同じ。)に係る法人税の課税標準又は欠損金額若しくは連結欠損金額の更正をする場合には、その内国法人の帳簿書類(当該連結確定申告書等に係る法人税の課税標準又は連結欠損金額の更正をする場合にあつては、連結子法人の帳簿書類を含む。)を調査し、その調査により当該青色申告書又は連結確定申告書等に係る法人税の課税標準又は欠損金額若しくは連結欠損金額の計算に誤りがあると認められる場合に限り、これをすることができる。ただし、当該青色申告書又は連結確定申告書等及びこれらに添付された書類に記載された事項によつて、当該課税標準又は欠損金額若しくは連結欠損金額の計算がこの法律の規定に従つていないことその他その計算に誤りがあることが明らかである場合は、その帳簿書類を調査しないでその更正をすることを妨げない。

    税務署長 は、内国法人の  提出 した青色申告書又は  連結確定申告書等 に係る法人税の  課税標準 又は欠損金額若しくは  連結欠損金額 の更正をする  場合 には、その更正に係る  国税通則法第二十八条第二項 (更正通知書の  記載事項 )に規定する  更正通知書 にその更正の  理由 を付記しなければならない。

(推計による更正又は決定)

第百三十一条  税務署長は、内国法人に係る法人税につき更正又は決定をする場合には、内国法人の提出した青色申告書に係る法人税の課税標準又は欠損金額の更正をする場合を除き、その内国法人(各連結事業年度の連結所得に対する法人税につき更正又は決定をする場合にあつては、連結子法人を含む。)の財産若しくは債務の増減の状況、収入若しくは支出の状況又は生産量、販売量その他の取扱量、従業員数その他事業の規模によりその内国法人に係る法人税の課税標準(更正をする場合にあつては、課税標準又は欠損金額若しくは連結欠損金額)を推計して、これをすることができる。

(同族会社等の行為又は計算の否認)

第百三十二条  税務署長は、次に掲げる法人に係る法人税につき更正又は決定をする場合において、その法人の行為又は計算で、これを容認した場合には法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるものがあるときは、その行為又は計算にかかわらず、税務署長の認めるところにより、その法人に係る法人税の課税標準若しくは欠損金額又は法人税の額を計算することができる。

    内国法人 である同族会社

     イからハまでのいずれにも該当する内国法人

   三以上 の支店、  工場 その他の事業所を有すること。

ロ その  事業所 の二分の  一以上 に当たる事業所につき、その  事業所 の所長、  主任 その他のその事業所に係る  事業 の主宰者又は  当該主宰者 の親族その他の  当該主宰者 と政令で定める  特殊 の関係のある  個人 (以下この号において「  所長等 」という。)が前に当該事業所において  個人 として事業を営んでいた  事実 があること。

ハ ロに  規定 する事実がある  事業所 の所長等の有するその  内国法人 の株式又は  出資 の数又は金額の  合計額 がその内国法人の  発行済株式 又は出資(その  内国法人 が有する自己の  株式 又は出資を除く。)の  総数 又は総額の  三分 の二以上に  相当 すること。

    前項 の場合において、  内国法人 が同項各号に掲げる  法人 に該当するかどうかの  判定 は、同項に  規定 する行為又は  計算 の事実のあつた時の  現況 によるものとする。

    第一項 の規定は、  同項 に規定する  更正 又は決定をする  場合 において、同項各号に掲げる  法人 の行為又は  計算 につき、所得税法第百五十七条第一項 (  同族会社等 の行為又は  計算 の否認等)若しくは  相続税法第六十四条第一項 (同族会社等の  行為 又は計算の  否認等 )又は地価税法 (  平成三年法律第六十九号 )第三十二条第一項 (  同族会社等 の行為又は  計算 の否認等)の  規定 の適用があつたときについて  準用 する。

(組織再編成に係る行為又は計算の否認)

第百三十二条の二  税務署長は、合併、分割、現物出資若しくは事後設立(第二条第十二号の六(定義)に規定する事後設立をいう。)又は株式交換若しくは株式移転(以下この条において「合併等」という。)をした一方の法人若しくは他方の法人又はこれらの法人の株主等である法人の法人税につき更正又は決定をする場合において、これらの法人の行為又は計算で、これを容認した場合には、合併等により移転する資産及び負債の譲渡に係る利益の額の減少又は損失の額の増加、法人税の額から控除する金額の増加、当該一方の法人又は他方の法人の株式(出資を含む。)の譲渡に係る利益の額の減少又は損失の額の増加、みなし配当金額(第二十四条第一項(配当等の額とみなす金額)の規定により第二十三条第一項第一号(受取配当等の益金不算入)に掲げる金額とみなされる金額をいう。)の減少その他の事由により法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるものがあるときは、その行為又は計算にかかわらず、税務署長の認めるところにより、その法人に係る法人税の課税標準若しくは欠損金額又は法人税の額を計算することができる。

(連結法人に係る行為又は計算の否認)

第百三十二条の三  税務署長は、連結法人の各連結事業年度の連結所得に対する法人税又は各事業年度の所得に対する法人税につき更正又は決定をする場合において、その連結法人の行為又は計算で、これを容認した場合には、当該各連結事業年度の連結所得の金額又は当該各事業年度の所得の金額から控除する金額の増加、これらの法人税の額から控除する金額の増加、連結法人間の資産の譲渡に係る利益の額の減少又は損失の額の増加その他の事由により法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるものがあるときは、その行為又は計算にかかわらず、税務署長の認めるところにより、その連結法人に係るこれらの法人税の課税標準若しくは欠損金額若しくは連結欠損金額又はこれらの法人税の額を計算することができる。

(確定申告又は連結確定申告に係る更正による所得税額等の還付)

第百三十三条  内国法人の提出した確定申告書又は連結確定申告書に係る法人税につき更正があつた場合において、その更正により第七十四条第一項第三号(所得税額等の控除不足額)又は第八十一条の二十二第一項第三号(連結確定申告書に係る所得税額等の控除不足額)に掲げる金額が増加したときは、税務署長は、その内国法人に対し、その増加した部分の金額に相当する税額を還付する。

    前項 の規定による  還付金 について還付加算金を  計算 する場合には、その  計算 の基礎となる  国税通則法第五十八条第一項 (還付加算金)の  期間 は、前項の  確定申告書 又は連結確定申告書の  提出期限 (これらの申告書が  期限後申告書 である場合には、これらの  申告書 を提出した日)の  翌日 からその還付のための  支払決定 をする日又はその還付金につき  充当 をする日(同日前に  充当 をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの  期間 とする。

    第一項 の規定による  還付金 を同項の  確定申告書 に係る事業年度の  所得 に対する法人税又は  同項 の連結確定申告書に係る  連結事業年度 の連結所得に対する  法人税 で未納のものに  充当 する場合には、その  還付金 の額のうちその充当する  金額 については、還付加算金を付さないものとし、その  充当 される部分の  法人税 については、延滞税及び  利子税 を免除するものとする。

    前二項 に定めるもののほか、第一項の  規定 による還付金(これに係る  還付加算金 を含む。)につき充当をする  場合 の方法その  他同項 の規定の  適用 に関し必要な  事項 は、政令で定める。

(確定申告又は連結確定申告に係る更正又は決定による中間納付額の還付)

第百三十四条  中間申告書又は連結中間申告書を提出した内国法人である普通法人のその中間申告書に係る事業年度の法人税又は連結中間申告書に係る連結事業年度の法人税につき決定があつた場合において、その決定に係る第七十四条第一項第五号(中間納付額の控除不足額)又は第八十一条の二十二第一項第五号(中間納付額の控除不足額)に掲げる金額があるときは、税務署長は、その普通法人に対し、当該金額に相当する中間納付額を還付する。

    中間申告書 又は連結中間申告書を  提出 した内国法人である  普通法人 のその中間申告書に係る  事業年度 の法人税又は  連結中間申告書 に係る連結事業年度の  法人税 につき更正があつた  場合 において、その更正により  第七十四条第一項第五号 又は第八十一条の  二十二第一項第五号 に掲げる金額が  増加 したときは、税務署長は、その  普通法人 に対し、その増加した  部分 の金額に  相当 する中間納付額を  還付 する。

    税務署長 は、前二項の  規定 による還付金の  還付 をする場合において、これらの  規定 に規定する  中間申告書 又は連結中間申告書に係る  中間納付額 について納付された  延滞税 があるときは、その額のうち、これらの規定により  還付 される中間納付額に  対応 するものとして政令で定めるところにより  計算 した金額を併せて  還付 する。

    第一項 又は第二項の  規定 により還付金について  還付加算金 を計算する  場合 には、その計算の  基礎 となる国税通則法第五十八条第一項 (  還付加算金 )の期間は、  第一項 又は第二項の  規定 により還付すべき  中間納付額 の納付の日(その  中間納付額 がその納期限前に  納付 された場合には、その  納期限 )の翌日からその  還付 のための支払決定をする日又はその  還付金 につき充当をする日(  同日前 に充当をするのに適することとなつた日がある  場合 には、その適することとなつた日)までの期間とする。ただし、次の  各号 に掲げる還付金については、  当該各号 に定める日数は、  当該期間 に算入しない。

    第一項 の規定による  還付金 同項 に規定する  事業年度 の第七十四条第一項の  規定 による申告書又は  第一項 に規定する  連結事業年度 の第八十一条の  二十二第一項 の規定による  申告書 の提出期限の  翌日 から第一項の  決定 があつた日までの日数

    第二項 の規定による  還付金 (その基因となつた  更正 が次のいずれにも該当しないものを除く。)   同項 に規定する  事業年度 の第七十四条第一項の  規定 による申告書又は  第二項 に規定する  連結事業年度 の第八十一条の  二十二第一項 の規定による  申告書 の提出期限の  翌日 から、次に掲げる場合の  区分 に応じそれぞれ次に定める日までの日数

   第二項 の更正に係る  確定申告書 又は連結確定申告書が  期限後申告書 である場合 その  提出 の日

   第二項 の更正が  決定 に係る更正である  場合  その決定があつた日

    第一項 又は第二項の  規定 による還付金をその額の  計算 の基礎とされた  中間納付額 に係る事業年度の  所得 に対する法人税又は  連結事業年度 の連結所得に対する  法人税 で未納のものに  充当 する場合には、その  還付金 の額のうちその充当する  金額 については、還付加算金を付さないものとし、その  充当 される部分の  法人税 については、延滞税及び  利子税 を免除するものとする。

    第三項 の規定による  還付金 については、還付加算金は、付さない。

    前三項 に定めるもののほか、第一項又は  第二項 の規定による  還付金 (これに係る還付加算金を含む。)につき  充当 をする場合の  方法 その他第一項から  第三項 までの規定の  適用 に関し必要な  事項 は、政令で定める。

(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の還付)

第百三十四条の二  内国法人につき第七十条(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の控除)の規定の適用がある場合において、その内国法人の同条第一項に規定する更正の日の属する事業年度開始の日前一年以内に開始する各事業年度の所得に対する法人税の額(附帯税の額を除く。)で当該更正の日の前日において確定しているものがあるときは、税務署長は、その内国法人に対し、同項の規定により控除することができる金額のうち当該法人税の額(既にこの項の規定により還付をすべき金額の計算の基礎となつたものを除く。)に達するまでの金額を還付する。この場合において、当該還付する金額については、同条第一項の規定による控除は、しないものとする。

    連結法人 につき第八十一条の  十六 (仮装経理に基づく  過大申告 の場合の  更正 に伴う法人税額の  連結事業年度 における控除)の  規定 の適用がある  場合 において、その連結法人の  同条第一項 (同条第二項において  準用 する場合を含む。  以下 この項において同じ。)に規定する  更正 の日の属する連結親法人事業年度(  第十五条 の二第一項(  連結事業年度 の意義)に  規定 する連結親法人事業年度をいう。)  開始 の日前一年以内に  開始 する各連結事業年度の  連結所得 に対する法人税の額(  附帯税 の額を除く。)で当該更正の日の  前日 において確定しているものがあるときは、  税務署長 は、当該連結法人に係る  連結親法人 に対し、第八十一条の  十六第一項 の規定により  控除 することができる金額のうち  当該法人税 の額(既にこの項の規定により  還付 すべき金額の  計算 の基礎となつたもの

    前二項 の規定による  還付金 について還付加算金を  計算 する場合には、その  計算 の基礎となる  国税通則法第五十八条第一項 (還付加算金)の  期間 は、第一項又は  前項 の更正の日の  翌日以後一月 を経過した日からその  還付 のための支払決定をする日又はその  還付金 につき充当をする日(  同日前 に充当をするのに適することとなつた日がある  場合 には、その適することとなつた日)までの期間とする。

(特定信託の確定申告に係る更正による所得税額等の還付)

第百三十四条の三  内国法人の提出した特定信託確定申告書に係る法人税につき更正があつた場合において、その更正により第八十二条の十第一項第三号(所得税額等の控除不足額)に掲げる金額が増加したときは、税務署長は、その内国法人に対し、その増加した部分の金額に相当する税額を還付する。

    第百三十三条第二項 から第四項まで(  確定申告 又は連結確定申告に係る  更正 による所得税額等の  還付 )の規定は、  前項 の規定を  適用 する場合について  準用 する。この場合において、  同条第二項中 「確定申告書又は  連結確定申告書 」とあるのは「特定信託確定申告書」と、「これらの  申告書 」とあるのは「当該申告書」と、  同条第三項中 「確定申告書に係る  事業年度 」とあるのは「特定信託確定申告書に係る  計算期間 」と、「法人税又は  同項 の連結確定申告書に係る  連結事業年度 の連結所得に対する  法人税 」とあるのは「法人税」と、「  延滞税 及び利子税」とあるのは「  延滞税 」と読み替えるものとする。

(特定信託の確定申告に係る更正又は決定による中間納付額の還付)

第百三十四条の四  特定信託中間申告書を提出した内国法人のその特定信託中間申告書に係る計算期間の法人税につき決定があつた場合において、その決定に係る第八十二条の十第一項第五号(中間納付額の控除不足額)に掲げる金額があるときは、税務署長は、その内国法人に対し、当該金額に相当する中間納付額を還付する。

    特定信託中間申告書 を提出した  内国法人 のその特定信託中間申告書に係る  計算期間 の法人税につき  更正 があつた場合において、その  更正 により第八十二条の  十第一項第五号 に掲げる金額が  増加 したときは、税務署長は、その  内国法人 に対し、その増加した  部分 の金額に  相当 する中間納付額を  還付 する。

    税務署長 は、前二項の  規定 による還付金の  還付 をする場合において、これらの  規定 に規定する  特定信託中間申告書 に係る中間納付額について  納付 された延滞税があるときは、その額のうち、これらの  規定 により還付される  中間納付額 に対応するものとして  政令 で定めるところにより計算した  金額 を併せて還付する。

    第百三十四条第四項 から第七項まで(  確定申告 又は連結確定申告に係る  更正 又は決定による  中間納付額 の還付)の  規定 は、前三項の  規定 を適用する  場合 について準用する。この  場合 において、同条第四項第一号中「  事業年度 の第七十四条第一項」とあるのは「  計算期間 の第八十二条の  十第一項 」と、「申告書又は  第一項 に規定する  連結事業年度 の第八十一条の  二十二第一項 の規定による  申告書 」とあるのは「申告書」と、  同項第二号中 「事業年度の  第七十四条第一項 」とあるのは「計算期間の  第八十二条 の十第一項」と、「  申告書 又は第二項に  規定 する連結事業年度の  第八十一条 の二十二第一項の  規定 による申告書」とあるのは「  申告書 」と、「確定申告書又は  連結確定申告書 」とあるのは「特定信託確定申告書」と、  同条第五項中 「係る事業年度」とあるのは「係る計算

(清算確定申告に係る更正による所得税額の還付)

第百三十五条  内国法人である普通法人又は協同組合等の提出した清算確定申告書に係る法人税につき更正があつた場合において、その更正により第百四条第一項第三号(所得税額の控除不足額)に掲げる金額が増加したときは、税務署長は、その普通法人又は協同組合等に対し、その増加した部分の金額に相当する税額を還付する。

    前項 の規定による  還付金 については、還付加算金は、附さない。

(清算確定申告に係る更正又は決定による清算中の予納額の還付)

第百三十六条  第百二条第一項(清算中の所得に係る予納申告)又は第百三条第一項(残余財産の一部分配に係る予納申告)の規定による申告書を提出すべき内国法人である普通法人又は協同組合等のその解散に係る清算所得に対する法人税につき決定があつた場合において、その決定に係る第百四条第一項第五号(清算中の予納額の控除不足額)に掲げる金額があるときは、税務署長は、その普通法人又は協同組合等に対し、当該金額に相当する清算中の予納額を還付する。

    前項 に規定する  申告書 を提出すべき  内国法人 である普通法人又は  協同組合等 のその解散に係る  清算所得 に対する法人税につき  更正 があつた場合において、その  更正 により第百四条第一項第五号に掲げる  金額 が増加したときは、  税務署長 は、その普通法人又は  協同組合等 に対し、その増加した  部分 の金額に  相当 する清算中の  予納額 を還付する。

    税務署長 は、前二項の  規定 による還付金の  還付 をする場合において、これらの  規定 に規定する  申告書 に係る清算中の  予納額 について納付された  延滞税 があるときは、その額のうち、その清算中の  予納額 で第百五条(  清算中 の所得に係る  予納申告 による納付)又は  第百六条 (残余財産の  一部分配 に係る予納申告による  納付 )の規定による  納期限 がその還付の日に最も近いものから  順次前二項 の規定による  還付金 に達するまでさかのぼつて求めた場合における  各清算中 の予納額に  対応 するものとして政令で定めるところにより  計算 した金額の  合計額 をあわせて還付する。

    前三項 の規定による  還付金 については、還付加算金を附さないものとし、  第一項 又は第二項の  規定 による還付金を  清算中 の予納額で  未納 のものに充当する  場合 には、その充当される  部分 の清算中の  予納額 については、延滞税を  免除 するものとする。

    前項 に定めるもののほか、第一項又は  第二項 の規定による  還付金 につき充当をする  場合 の方法その  他第一項 から第三項までの  規定 の適用に関し  必要 な事項は、  政令 で定める。

(継続等の場合の更正による所得税額等の還付)

第百三十七条  第百二十条第一項(継続等の場合の所得税額等の還付)に規定する還付の請求があつた後に同項に規定する清算中の各事業年度の清算事業年度予納申告書に係る法人税につき更正があつた場合において、その更正により第百二条第一項第五号(所得税額等の控除不足額)に掲げる金額が増加したときは、税務署長は、当該還付の請求をした内国法人である普通法人又は協同組合等に対し、その増加した部分の金額に相当する税額を還付する。

    前項 の規定による  還付金 について還付加算金を  計算 する場合には、その  計算 の基礎となる  国税通則法第五十八条第一項 (還付加算金)の  期間 は、前項に  規定 する還付の  請求 があつた日(同日が  第百二十条第一項 に規定する  継続 の日の前日又は  合併 の日の前日の属する  事業年度 の第百二条第一項の  規定 による申告書の  提出期限前 である場合には、その  提出期限 )の翌日からその  還付 のための支払決定をする日又はその  還付金 につき充当をする日(  同日前 に充当をするのに適することとなつた日がある  場合 には、その適することとなつた日)までの期間とする。

  第三編 外国法人の納税義務

   第一章 国内源泉所得

(国内源泉所得)

第百三十八条  この編において「国内源泉所得」とは、次に掲げるものをいう。

    国内 において行う事業から生じ、又は  国内 にある資産の  運用 、保有若しくは  譲渡 により生ずる所得(  次号 から第十一号までに  該当 するものを除く。)その他その源泉が  国内 にある所得として  政令 で定めるもの

    国内 において人的役務の  提供 を主たる内容とする  事業 で政令で定めるものを行う  法人 が受ける当該人的役務の  提供 に係る対価

    国内 にある不動産、  国内 にある不動産の上に存する  権利 若しくは採石法 (  昭和二十五年法律第二百九十一号 )の規定による  採石権 の貸付け(  地上権 又は採石権の  設定 その他他人に  不動産 、不動産の上に存する  権利 又は採石権を  使用 させる一切の  行為 を含む。)、鉱業法 (  昭和二十五年法律第二百八十九号 )の規定による  租鉱権 の設定又は  所得税法第二条第一項第三号 (定義)に  規定 する居住者若しくは  内国法人 に対する船舶若しくは  航空機 の貸付けによる対価

    所得税法第二十三条第一項 (利子所得)に  規定 する利子等のうち次に掲げるもの

   所得税法第二条第一項第九号 に規定する  公社債 のうち日本国の  国債 若しくは地方債又は  内国法人 の発行する  債券 の利子

   国内 にある営業所、  事務所 その他これらに準ずるもの(以下この条において「  営業所 」という。)に預け入れられた所得税法第二条第一項第十号 に  規定 する預貯金の利子

   国内 にある営業所に  信託 された合同運用信託、  公社債投資信託 又は公募公社債等運用投資信託(  所得税法第二条第一項第十五号 の三 に  規定 する公募公社債等運用投資信託をいう。  次号 ロにおいて同じ。)の収益の分配

    所得税法第二十四条第一項 (配当所得)に  規定 する配当等のうち次に掲げるもの

   内国法人 から受ける所得税法第二十四条第一項 に  規定 する剰余金の  配当 、利益の  配当 、剰余金の  分配 又は基金利息

   国内 にある営業所に  信託 された投資信託(  公社債投資信託 及び公募公社債等運用投資信託を除く。)又は  特定目的信託 の収益の分配

    国内 において業務を行う者に対する  貸付金 (これに準ずるものを含む。)で当該業務に係るものの  利子 (政令で定める  利子 を除く。)

    国内 において業務を行う者から受ける次に掲げる  使用料 又は対価で  当該業務 に係るもの

   工業所有権 その他の技術に関する  権利 、特別の  技術 による生産方式若しくはこれらに準ずるものの  使用料 又はその譲渡による対価

   著作権 (出版権及び  著作隣接権 その他これに準ずるものを含む。)の使用料又はその  譲渡 による対価

   機械 、装置その  他政令 で定める用具の使用料

    国内 において行う事業の  広告宣伝 のための賞金として  政令 で定めるもの

    国内 にある営業所又は  国内 において契約の  締結 の代理をする者を通じて  締結 した生命保険契約、  損害保険契約 その他の年金に係る  契約 で政令で定めるものに基づいて受ける  年金 (年金の  支払 の開始の  日以後 に当該年金に係る  契約 に基づき分配を受ける  剰余金 又は割戻しを受ける  割戻金 及び当該契約に基づき  年金 に代えて支給される  一時金 を含む。)

    次 に掲げる給付補てん金、  利息 、利益又は差益

   所得税法第百七十四条第三号 (内国法人に係る  所得税 の課税標準)に掲げる  給付補 てん金のうち国内にある  営業所 が受け入れた定期積金に係るもの

   所得税法第百七十四条第四号 に掲げる給付補てん金のうち  国内 にある営業所が受け入れた  同号 に規定する  掛金 に係るもの

   所得税法第百七十四条第五号 に掲げる利息のうち  国内 にある営業所を通じて  締結 された同号 に  規定 する契約に係るもの

   所得税法第百七十四条第六号 に掲げる利益のうち  国内 にある営業所を通じて  締結 された同号 に  規定 する契約に係るもの

   所得税法第百七十四条第七号 に掲げる差益のうち  国内 にある営業所が受け入れた  預貯金 に係るもの

   所得税法第百七十四条第八号 に掲げる差益のうち  国内 にある営業所又は  国内 において契約の  締結 の代理をする者を通じて  締結 された同号 に  規定 する契約に係るもの

  一  国内 において事業を行う者に対する  出資 につき、匿名組合契約(これに準ずる  契約 として政令で定めるものを含む。)に基づいて受ける  利益 の分配

(租税条約に異なる定めがある場合の国内源泉所得)

第百三十九条  日本国が締結した所得に対する租税に関する二重課税防止のための条約において国内源泉所得につき前条の規定と異なる定めがある場合には、その条約の適用を受ける法人については、同条の規定にかかわらず、国内源泉所得は、その異なる定めがある限りにおいて、その条約に定めるところによる。この場合において、その条約が同条第二号から第十一号までの規定に代わつて国内源泉所得を定めているときは、この法律中これらの号に規定する事項に関する部分の適用については、その条約により国内源泉所得とされたものをもつてこれに対応するこれらの号に掲げる国内源泉所得とみなす。

(国内源泉所得の範囲の細目)

第百四十条  前二条に定めるもののほか、国内源泉所得の範囲に関し必要な事項は、政令で定める。

   第二章 各事業年度の所得に対する法人税

    第一節 課税標準及びその計算

(外国法人に係る各事業年度の所得に対する法人税の課税標準)

第百四十一条  外国法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の課税標準は、各事業年度の所得のうち次の各号に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額とする。

    国内 に支店、  工場 その他事業を行なう  一定 の場所で  政令 で定めるものを有する外国法人 すべての国内源泉所得

    国内 において建設、  据付 け、組立てその他の  作業 又はその作業の  指揮監督 の役務の  提供 (以下この号において「  建設作業等 」という。)を一年を超えて行う  外国法人 (前号に  該当 する外国法人を除く。)   次 に掲げる国内源泉所得

   第百三十八条第一号 から第三号まで(  国内源泉所得 )に掲げる国内源泉所得

   第百三十八条第四号 から第十一号までに掲げる  国内源泉所得 のうち、その外国法人が  国内 において行う建設作業等に係る  事業 に帰せられるもの

    国内 に自己のために  契約 を締結する  権限 のある者その他これに準ずる者で政令で定めるもの(  以下 この号において「代理人等」という。)を置く  外国法人 (第一号に  該当 する外国法人を除く。)   次 に掲げる国内源泉所得

   第百三十八条第一号 から第三号までに掲げる国内源泉所得

   第百三十八条第四号 から第十一号までに掲げる  国内源泉所得 のうち、その外国法人が  国内 においてその代理人等を通じて行う  事業 に帰せられるもの

    前三号 に掲げる外国法人以外の  外国法人 次 に掲げる国内源泉所得

   第百三十八条第一号 に掲げる国内源泉所得のうち、  国内 にある資産の  運用 若しくは保有又は  国内 にある不動産の  譲渡 により生ずるものその他政令で定めるもの

   第百三十八条第二号 及び第三号に掲げる国内源泉所得

(国内源泉所得に係る所得の金額の計算)

第百四十二条  外国法人の前条に規定する国内源泉所得に係る所得の金額は、当該国内源泉所得に係る所得について、政令で定めるところにより、前編第一章第一節第二款から第八款まで(内国法人の各事業年度の所得の金額の計算)(第四十六条(非出資組合が賦課金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)及び第六十条の二(協同組合等の事業分量配当等の損金算入)並びに第五款第五目(連結納税の開始等に伴う資産の時価評価損益)及び第六目(分割等前事業年度等における連結法人間取引の損益)を除く。)の規定に準じて計算した金額とする。

    第二節 税額の計算

(外国法人に係る各事業年度の所得に対する法人税の税率)

第百四十三条  外国法人である普通法人又は人格のない社団等に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、第百四十一条(外国法人に係る法人税の課税標準)に規定する国内源泉所得に係る所得の金額に百分の三十の税率を乗じて計算した金額とする。

    前項 の場合において、  普通法人 のうち各事業年度終了の時において  資本金 の額若しくは出資金の額が  一億円以下 であるもの若しくは資本若しくは  出資 を有しないもの(保険業法 に  規定 する相互会社に準ずるものとして  政令 で定めるものを除く。)又は人格のない  社団等 の第百四十一条に  規定 する国内源泉所得に係る  所得 の金額のうち  年八百万円以下 の金額については、  同項 の規定にかかわらず、  百分 の二十二の  税率 による。

    外国法人 である公益法人等に対して課する  各事業年度 の所得に対する  法人税 の額は、第百四十一条に  規定 する国内源泉所得に係る  所得 の金額に  百分 の二十二の  税率 を乗じて計算した  金額 とする。

    事業年度 が一年に満たない  外国法人 に対する第二項の  規定 の適用については、  同項中 「年八百万円」とあるのは、「  八百万円 を十二で除し、これに  当該事業年度 の月数を乗じて  計算 した金額」とする。

    前項 の月数は、暦に従つて  計算 し、一月に満たない  端数 を生じたときは、これを一月とする。

(所得税額の控除)

第百四十四条  第六十八条(内国法人に係る所得税額の控除)の規定は、外国法人が各事業年度において第百四十一条各号(外国法人に係る法人税の課税標準)に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に掲げる国内源泉所得で所得税法 の規定により所得税を課されるもの(同法第百六十一条第五号 (内国法人から受ける配当等)に掲げる配当等で政令で定めるものを除く。)の支払を受ける場合について準用する。この場合において、第六十八条第一項中「所得税の額」とあるのは「所得税の額(所得税法第百六十一条第二号 (国内源泉所得)に掲げる対価につき同法第二百十二条第一項 (非居住者又は外国法人の所得に係る源泉徴収義務)の規定により徴収された所得税については、その額のうち、同法第二百十五条 (非居住者の人的役務の提供による給与等に係る源泉徴収の特例)の規定により同項 の規定による徴収が行われたものとみなされる同法第百六十一条第八号 に掲げる給与、報酬又は年金に対応する部分の金額を除く。)」と、同条第二項 中「利子及び配当等」とあるのは「当該国内源泉所得」と読み替えるものとする。

    第三節 申告、納付及び還付等

(申告、納付及び還付等)

第百四十五条  前編第一章第三節(内国法人の各事業年度の所得に対する法人税の申告、納付及び還付等)の規定は、外国法人の各事業年度の所得に対する法人税についての申告、納付、還付及び国税通則法第二十三条第一項 (更正の請求)の規定による更正の請求について準用する。

    前項 の場合において、次の表の  上欄 に掲げる規定中同表の  中欄 に掲げる字句は、  同表 の下欄に掲げる  字句 にそれぞれ読み替えるものとする。

第七十一条第一項(中間申告) 普通法人(清算中のものを除く。) 普通法人

(新たに設立された内国法人である普通法人のうち適格合併により設立されたもの以外のものの設立後最初の事業年度 (第百四十一条第一号から第三号まで(外国法人に係る法人税の課税標準)に掲げる外国法人に該当する普通法人のこれらの号に掲げる外国法人のいずれかに該当することとなつた日の属する事業年度、同条第四号に掲げる外国法人に該当する普通法人の第百三十八条第二号(人的役務の提供事業に係る対価)に規定する事業(以下「人的役務提供事業」という。)を国内において開始した日の属する事業年度又は当該普通法人の第百四十一条第四号に掲げる国内源泉所得で第百三十八条第二号に掲げる対価以外のものを有することとなつた日の属する事業年度

又は  当該金額 がない場合 若しくは  当該金額 がない場合又は  当該二月以内 に、第百四十一条第一号から  第三号 までに掲げる外国法人に  該当 する普通法人が  国税通則法第百十七条第二項 (納税管理人)の  規定 による納税管理人の  届出 (以下「  納税管理人 の届出」という。)をしないでこれらの号に掲げる  外国法人 のいずれにも該当しないこととなる  場合 若しくは第百四十一条第四号に掲げる  外国法人 に該当する  普通法人 が人的役務提供事業で  国内 において行なうものを廃止する場合

第七十二条第三項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等) 損失金の繰越しの要件)を除く 損失金の繰越しの要件)並びに第四十六条(非出資組合が賦課金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)及び第六十条の二(協同組合等の事業分量配当等の損金算入)を除く

第六十八条第三項及び第四項(所得税額の控除)並びに第六十九条第十六項(外国税額の控除)中「確定申告書」とあるのは「中間申告書」と、同条第十七項中「確定申告書にこれら」とあるのは「中間申告書にこれら」と、同条第十八項中「確定申告書」とあるのは「中間申告書、確定申告書」 第百四十四条(外国法人に対する準用)において準用する第六十八条第三項及び第四項(所得税額の控除)中「確定申告書」とあるのは「中間申告書」 第七十四条第一項(確定申告) 内国法人(清算中の内国法人である普通法人及び清算中の協同組合等を除く。) 外国法人   月以内 二月以内 (第百四十一条第一号から  第三号 まで(外国法人に係る  法人税 の課税標準)に掲げる  外国法人 に該当する  法人 が納税管理人の  届出 をしないでこれらの号に掲げる外国法人のいずれにも  該当 しないこととなる場合又は  同条第四号 に掲げる外国法人に  該当 する法人が  人的役務提供事業 で国内において行なうものを  廃止 する場合には、  当該事業年度終了 の日の翌日から  二月 を経過した日の  前日 とその該当しないこととなる日又はその  廃止 の日とのうちいずれか早い日まで)

前節 第三編第二章第二節

第六十八条及び第六十九条(所得税額等の控除) 第百四十四条(外国法人に対する準用)において準用する第六十八条(所得税額の控除)

第七十五条第一項(確定申告書の提出期限の延長)及び第七十五条の二第一項(確定申告書の提出期限の延長の特例) 規定による申告書 規定による申告書(第百四十一条第一号から第三号まで(外国法人に係る法人税の課税標準)に掲げる外国法人に該当する法人が納税管理人の届出をしないでこれらの号に掲げる外国法人のいずれにも該当しないこととなる場合又は同条第四号に掲げる外国法人に該当する法人が人的役務提供事業で国内において行なうものを廃止する場合において提出すべきものを除く。) 第八十条第一項(欠損金の繰戻しによる還付) 第六十八条から第七十条の二まで(税額控除) 第百四十四条(外国法人に対する準用)において準用する第六十八条(所得税額の控除)

   第二章の二 特定信託の各計算期間の所得に対する法人税

    第一節 課税標準及びその計算

(外国法人に係る特定信託の各計算期間の所得に対する法人税の課税標準)

第百四十五条の二  特定信託の受託者である外国法人に対して課する各特定信託の各計算期間の所得に対する法人税の課税標準は、各特定信託の各計算期間の所得の金額とする。

(外国法人に係る特定信託の各計算期間の所得の金額の計算)

第百四十五条の三  特定信託の各計算期間の所得の金額は、当該特定信託の各計算期間の所得について、政令で定めるところにより、第二編第一章第一節第二款から第八款まで(内国法人の各事業年度の所得の金額の計算)(第四十二条から第四十六条まで(固定資産等の圧縮額の損金算入等)及び第五十三条(返品調整引当金)並びに第四款第九目(契約者配当等)及び第六款(組織再編成に係る所得の金額の計算)を除く。)の規定に準じて計算した金額とする。

    前項 に定めるもののほか、特定信託の  元本 の金額の  増加 又は減少を生ずる  取引 その他特定信託の  各計算期間 の所得の  金額 の計算に関し  必要 な事項は、  政令 で定める。

    第二節 税額の計算

(外国法人に係る特定信託の各計算期間の所得に対する法人税の税率)

第百四十五条の四  特定信託の受託者である外国法人に対して課する各特定信託の各計算期間の所得に対する法人税の額は、各特定信託の各計算期間の所得の金額に百分の三十の税率を乗じて計算した金額とする。

(外国法人に係る同族特定信託の特別税率)

第百四十五条の五  同族特定信託(第八十二条の五第一項(同族特定信託の特別税率)に規定する同族特定信託をいう。以下この項において同じ。)の各計算期間の留保金額が留保控除額を超える場合には、その同族特定信託の受託者である外国法人に対して課する各計算期間の所得に対する法人税の額は、前条の規定にかかわらず、同条の規定により計算した法人税の額に、その超える部分の留保金額を次の各号に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額を加算した金額とする。

    年三千万円以下 の金額 百分の十

    年三千万円 を超え、年一億円以下の  金額 百分 の十五

    年一億円 を超える金額 百分の二十

    前項 に規定する  留保金額 とは、当該計算期間の  所得 の金額として  政令 で定める金額(  次項 において「所得等の  金額 」という。)のうち留保した  金額 から、当該計算期間の  所得 の金額につき  前条 の規定により  計算 した法人税の額(  次条 において準用する  第八十二条 の六(特定信託に係る  所得税額 の控除)及び  第百四十五条 の七(外国法人に対する  準用 )において準用する  第八十二条 の七(特定信託に係る  外国税額 の控除)の  規定 により控除する  金額 がある場合には、  当該金額 を控除した  金額 )並びに当該法人税の額に係る  地方税法 の規定による  道府県民税 及び市町村民税(  都民税 を含む。)の額として政令で定めるところにより  計算 した金額の  合計額 を控除した  金額 をいう。この場合において、  本文 に規定する  留保 した金額は、  各計算期間 に係る収益の  分配 が当該各計算期

    第一項 に規定する  留保控除額 とは、次に掲げる金額のうちいずれか多い  金額 をいう。

    当該計算期間 の所得等の  金額 の百分の  四十 に相当する金額

二  年二千万円

    第八十二条 の五第五項から  第七項 までの規定は、  第一項 及び前項の  規定 を適用する  場合 について準用する。

(外国法人に係る特定信託に係る所得税額の控除)

第百四十五条の六  第八十二条の六(特定信託に係る所得税額の控除)の規定は、特定信託の受託者である外国法人が各特定信託の信託財産につき当該特定信託の各計算期間において所得税法第百七十八条 (外国法人に係る所得税の課税標準)に規定する国内源泉所得で同法 の規定により所得税を課されるものの支払を受ける場合について準用する。

    前項 の規定の  適用 に関し必要な  事項 は、政令で定める。

(外国法人に係る特定信託に係る外国税額の控除)

第百四十五条の七  第八十二条の七(特定信託に係る外国税額の控除)の規定は、特定信託の受託者である外国法人が各特定信託の信託財産につき当該特定信託の各計算期間において外国法人税(第六十九条第一項(外国税額の控除)に規定する外国法人税をいう。以下この項において同じ。)を納付することとなる場合(特定信託の受託者である外国法人が各特定信託の信託財産につき通常行われる取引と認められないものとして政令で定める取引に基因して生じた所得に対する外国法人税を納付することとなる場合を除く。)又は特定信託の受託者である外国法人が各特定信託の信託財産につき納付することとなつた外国法人税の額が減額された場合について準用する。

    前項 の規定の  適用 に関し必要な  事項 は、政令で定める。

    第三節 申告、納付、還付等

(申告、納付、還付等)

第百四十五条の八  前編第一章の三第三節(内国法人に係る特定信託の各計算期間の所得に対する法人税の申告、納付、還付等)の規定は、外国法人に係る特定信託の各計算期間の所得に対する法人税についての申告、納付、還付、国税通則法第二十三条第一項 (更正の請求)の規定による更正の請求及び納税義務の承継並びに同法 又は行政不服審査法 の規定による不服申立て並びに滞納処分の続行について準用する。この場合において、第八十二条の十第一項第二号(特定信託に係る確定申告)中「前節」とあるのは「第三編第二章の二第二節」と、同項第三号及び第八十二条の十五第一項(特定信託に係る欠損金の繰戻しによる還付)中「第八十二条の六及び第八十二条の七(税額控除)」とあるのは「第百四十五条の六(外国法人に対する準用)において準用する第八十二条の六(特定信託に係る所得税額の控除)及び第百四十五条の七(外国法人に対する準用)において準用する第八十二条の七(特定信託に係る外国税額の控除)」と読み替えるものとする。

   第三章 退職年金等積立金に対する法人税

    第一節 課税標準及びその計算

(外国法人に係る退職年金等積立金に対する法人税の課税標準)

第百四十五条の九  外国法人に対して課する退職年金等積立金に対する法人税の課税標準は、各事業年度の退職年金等積立金の額とする。

(外国法人に係る退職年金等積立金の額の計算)

第百四十五条の十  第八十四条第一項(退職年金等積立金の額の計算)に規定する退職年金業務等を行う外国法人の各事業年度の退職年金等積立金の額は、当該退職年金等積立金について、政令で定めるところにより、同条から第八十六条まで(退職年金等積立金の額の計算及びその特例)の規定に準じて計算した金額とする。