第二節 税額の計算

(外国法人に係る退職年金等積立金に対する法人税の税率)

第百四十五条の十一
 
外国法人に対して課する退職年金等積立金に対する法人税の額は、各事業年度の退職年金等積立金の額に百分の一の税率を乗じて計算した金額とする。

    第三節 申告及び納付

(申告及び納付)

第百四十五条の十二  
前編第二章第三節(内国法人の退職年金等積立金に対する法人税の申告及び納付)の規定は、外国法人の退職年金等積立金に対する法人税についての申告及び納付について準用する。この場合において、第八十八条第二号(退職年金等積立金に係る中間申告)中「前条」とあるのは「第百四十五条の十一(外国法人に係る退職年金等積立金に対する法人税の税率)」と、第八十九条第二号(退職年金等積立金に係る確定申告)中「第八十七条(退職年金等積立金に対する法人税の税率)」とあるのは「第百四十五条の十一(外国法人に係る退職年金等積立金に対する法人税の税率)」と読み替えるものとする。

   第四章 青色申告

(青色申告)

第百四十六条  前編第四章(内国法人に係る青色申告)の規定は、外国法人の提出する確定申告書及び中間申告書、特定信託確定申告書及び特定信託中間申告書並びに退職年金等積立金確定申告書及び退職年金等積立金中間申告書並びにこれらの申告書に係る修正申告書について準用する。

    前項 の場合において、次の表の  上欄 に掲げる規定中同表の  中欄 に掲げる字句は、  同表 の下欄に掲げる  字句 にそれぞれ読み替えるものとする。

第百二十二条第二項第一号(青色申告の承認の申請) 内国法人である普通法人又は協同組合等の設立の日の属する事業年度 第百四十一条第一号から第三号まで(外国法人に係る法人税の課税標準)に掲げる外国法人に該当する普通法人のこれらの号に掲げる外国法人のいずれかに該当することとなつた日の属する事業年度又は同条第四号に掲げる外国法人に該当する普通法人の人的役務提供事業を国内において開始した日の属する事業年度若しくは当該普通法人の同号に掲げる国内源泉所得で第百三十八条第二号(人的役務の提供事業に係る対価)に掲げる対価以外のものを有することとなつた日の属する事業年度

  日 その該当することとなつた日又はその  開始 した日若しくはその有することとなつた日

第百二十二条第二項第二号 収益事業を開始した日 第百四十一条各号に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に掲げる国内源泉所得で収益事業から生ずるものを有することとなつた日

第百二十二条第二項第三号 内国法人である普通法人若しくは協同組合等の設立の日 第百四十一条第一号から第三号までに掲げる外国法人に該当する普通法人がこれらの号に掲げる外国法人のいずれかに該当することとなつた日若しくは同条第四号に掲げる外国法人に該当する普通法人が人的役務提供事業を国内において開始した日若しくは当該普通法人が同号に掲げる国内源泉所得で第百三十八条第二号に掲げる対価以外のものを有することとなつた日   益事業 を開始した  日 第百四十一条各号 に掲げる外国法人の  区分 に応じ当該各号に掲げる  国内源泉所得 で収益事業から生ずるものを有することとなつた日

その  設立 の日 その  該当 することとなつた日、その開始した日若しくはその有することとなつた日

   第五章 更正及び決定

(更正及び決定)

第百四十七条  第百三十条から第百三十二条の二まで(内国法人に係る更正及び決定)、第百三十三条(確定申告又は連結確定申告に係る更正による所得税額等の還付)、第百三十四条(確定申告又は連結確定申告に係る更正又は決定による中間納付額の還付)、第百三十四条の三(特定信託の確定申告に係る更正による所得税額等の還付)及び第百三十四条の四(特定信託の確定申告に係る更正又は決定による中間納付額の還付)の規定は、外国法人の各事業年度の所得に対する法人税、外国法人の特定信託の各計算期間の所得に対する法人税及び外国法人の退職年金等積立金に対する法人税に係る更正又は決定について準用する。

  第四編 雑則

(内国普通法人等の設立の届出)

第百四十八条  新たに設立された内国法人である普通法人又は協同組合等は、その設立の日以後二月以内に、次に掲げる事項を記載した届出書にその設立の時における貸借対照表その他の財務省令で定める書類を添付し、これを納税地(連結子法人にあつては、その本店又は主たる事務所の所在地。第一号において同じ。)の所轄税務署長に提出しなければならない。

     その納税地

     その事業の目的

     その設立の日

(特定信託の契約の締結等の届出)

第百四十八条の二  新たな特定信託の契約(一の約款に基づき複数の信託契約が締結される特定信託の場合には、その最初の契約)が締結された場合には、その特定信託の受託者である法人は、その締結の日以後二月以内に、次に掲げる事項その他財務省令で定める事項を記載した届出書に当該特定信託の約款の写しその他の財務省令で定める書類を添付し、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

     その納税地

     その特定信託の名称

     その特定信託の  契約 の締結の日

    法人 は、特定信託の  信託事務 の引継ぎを受けた  場合 には、その引継ぎの  日以後二月以内 に、次に掲げる事項を  記載 した届出書に  当該引継 ぎの事実を証する  書類 を添付し、これを  納税地 の所轄税務署長に  提出 しなければならない。

     その納税地

     その特定信託の名称

     その引継ぎを行つた  法人 の名称及びその納税地

     その引継ぎの日

     その引継ぎの理由

(外国普通法人となつた旨の届出)

第百四十九条  第百四十一条第四号(外国法人に係る法人税の課税標準)に掲げる外国法人に該当する普通法人が同条第一号から第三号までに掲げる外国法人のいずれかに該当することとなつた場合又は当該普通法人が第百三十八条第二号(人的役務の提供事業に係る対価)に規定する事業を国内において開始し、若しくは第百四十一条第四号に掲げる国内源泉所得で第百三十八条第二号に掲げる対価以外のものを有することとなつた場合には、その普通法人は、その該当することとなつた日又はその開始した日若しくはその有することとなつた日以後二月以内に、次に掲げる事項を記載した届出書にその該当することとなつた時又はその開始した時若しくはその有することとなつた時における貸借対照表その他の財務省令で定める書類を添付し、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

     その納税地及び  国内 において行う事業又は  国内 にある資産の  経営 又は管理の  責任者 の氏名

    国内 において行う事業の  目的 及び種類又は  国内 にある資産の  種類 及び所在地

    国内 において行う事業を  開始 した日若しくはその開始予定日又は  国内 にある資産を有することとなつた日

(公益法人等又は人格のない社団等の収益事業開始の届出)

第百五十条  内国法人である公益法人等又は人格のない社団等は、新たに収益事業を開始した場合には、その開始した日以後二月以内に、次に掲げる事項を記載した届出書にその開始した時における収益事業に係る貸借対照表その他の財務省令で定める書類を添付し、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

     その納税地

     その事業の目的

     その収益事業の種類

     その収益事業を  開始 した日

    外国法人 である公益法人等又は  人格 のない社団等は、  第百四十一条各号 (外国法人に係る  法人税 の課税標準)に掲げる  外国法人 の区分に応じ  当該各号 に掲げる国内源泉所得のうち  収益事業 から生ずるものを有することとなつた場合には、その有することとなつた  日以後二月以内 に、前項各号に掲げる  事項 に準ずる事項を  記載 した届出書にその有することとなつた時における  収益事業 に係る貸借対照表その他の  財務省令 で定める書類を  添付 し、これを納税地の  所轄税務署長 に提出しなければならない。

(帳簿書類の備付け等)

第百五十条の二  普通法人、協同組合等並びに収益事業を営む公益法人等及び人格のない社団等(青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けているもの及び連結法人を除く。次項において「普通法人等」という。)は、財務省令で定めるところにより、帳簿を備え付けてこれにその取引を財務省令で定める簡易な方法により記録し、かつ、当該帳簿(当該取引に関して作成し、又は受領した書類及び決算に関して作成した書類で財務省令で定めるものを含む。次項において同じ。)を保存しなければならない。

    国税庁 、国税局又は  税務署 の当該職員は、  普通法人等 の法人税に関する  調査 に際しては、前項の  帳簿 を検査するものとする。ただし、  当該帳簿 の検査を  困難 とする事情があるときは、この限りでない。

(代表者等の自署押印)

第百五十一条  法人の提出する法人税申告書等(第二条第三十号から第三十七号まで(定義)に掲げる申告書及びこれらの申告書に係る修正申告書(第三項及び第四項において「法人税申告書」という。)並びに第八十一条の二十五第一項(連結子法人の個別帰属額等の届出)に規定する個別帰属額等を記載した同項に規定する書類(当該個別帰属額等に異動があつた場合に提出する同条第二項に規定する書類を含む。)をいう。第二号及び次項において同じ。)には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者が自署し、自己の印を押さなければならない。

    法人 の代表者(  人格 のない社団等で  代表者 の定めがなく、管理人の定めがあるものにあつては、  管理人 。以下この項において同じ。)が  一人 である場合 当該代表者

    法人 の代表者が  二人以上 ある場合(  次号 に掲げる場合を除く。) これらの者のうち  社長 、理事長、  専務取締役 、常務取締役その他の者でその  法人税申告書等 の作成の時においてその  法人 の業務を  主宰 しているもの

    二人以上 の者が共同して  法人 を代表する  場合  その全員

    法人税申告書等 には、前項の  代表者 のほか、法人の  役員 及び職員のうちその  法人税申告書等 の作成の時においてその  法人 の経理に関する  事務 の上席の  責任者 である者が自署し、  自己 の印を押さなければならない。

    外国法人 の提出する  法人税申告書 については、第一項の  規定 によりその法人税申告書に  自署 し、自己の印を押すべき者は、  国内 において行なう事業又は  国内 にある資産の  経営 又は管理の  責任者 とし、前項の  規定 によりその法人税申告書に  自署 し、自己の印を押すべき者は、  当該事業 又は資産に係る  経理 に関する事務の  上席 の責任者とする。

    前三項 の規定による  自署 及び押印の  有無 は、法人税申告書の  提出 による申告の  効力 に影響を及ぼすものと解してはならない。

第百五十二条  削除

(当該職員の質問検査権)

第百五十三条  国税庁の当該職員又は法人の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員は、法人税に関する調査について必要があるときは、法人(連結親法人の納税地の所轄税務署又は所轄国税局の当該職員がその連結親法人の各連結事業年度の連結所得に対する法人税に関する調査について必要があるときは、連結子法人を含む。)に質問し、又はその帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下この編及び第百六十二条第三号(偽りの記載をした中間申告書を提出する等の罪)において同じ。)その他の物件を検査することができる。

    連結子法人 の本店又は主たる  事務所 の所在地の  所轄税務署 又は所轄国税局の  当該職員 は、連結親法人の  各連結事業年度 の連結所得に対する  法人税 に関する調査について  必要 があるときは、当該連結子法人及び  当該連結親法人 に質問し、又はその  帳簿書類 その他の物件を  検査 することができる。

第百五十四条  国税庁の当該職員又は法人の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員は、法人税に関する調査について必要があるときは、法人(連結親法人の納税地の所轄税務署又は所轄国税局の当該職員がその連結親法人の各連結事業年度の連結所得に対する法人税に関する調査について必要があるときは、連結子法人を含む。)に対し、金銭の支払若しくは物品の譲渡をする義務があると認められる者又は金銭の支払若しくは物品の譲渡を受ける権利があると認められる者に質問し、又はその事業に関する帳簿書類を検査することができる。

    連結子法人 の本店又は主たる  事務所 の所在地の  所轄税務署 又は所轄国税局の  当該職員 は、連結親法人の  各連結事業年度 の連結所得に対する  法人税 に関する調査について  必要 があるときは、当該連結子法人に対し、  金銭 の支払若しくは  物品 の譲渡をする  義務 があると認められる者又は金銭の  支払 若しくは物品の  譲渡 を受ける権利があると認められる者に  質問 し、又はその事業に関する  帳簿書類 を検査することができる。

    分割法人 は前二項に  規定 する物品の  譲渡 をする義務があると認められる者に、  分割承継法人 はこれらの規定に  規定 する物品の  譲渡 を受ける権利があると認められる者に含まれるものとする。

第百五十五条  前二条の規定は、国税庁の当該職員及び納税地の所轄税務署又は所轄国税局の当該職員以外の当該職員のその所属する税務署又は国税局の所轄区域内に本店、支店、工場、営業所その他これらに準ずるものを有する法人に対する質問又は検査について準用する。

第百五十六条  前三条の規定による質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(官公署等への協力要請)

第百五十六条の二  国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、法人税に関する調査について必要があるときは、官公署又は政府関係機関に、当該調査に関し参考となるべき帳簿書類その他の物件の閲覧又は提供その他の協力を求めることができる。

(身分証明書の携帯等)

第百五十七条  国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、第百五十三条又は第百五十四条第一項若しくは第二項(当該職員の質問検査権)(これらの規定を第百五十五条(質問検査権に係る準用)において準用する場合を含む。)の規定による質問又は検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

(附加税の禁止)

第百五十八条  地方公共団体は、法人税の附加税を課することができない。

  第五編 罰則

第百五十九条  偽りその他不正の行為により、第七十四条第一項第二号(確定申告に係る法人税額)(第百四十五条第一項(外国法人に対する準用)において準用する場合を含む。)に規定する法人税の額(第六十八条(所得税額の控除)(第百四十四条(外国法人に対する準用)において準用する場合を含む。)又は第六十九条(外国税額の控除)の規定により控除をされるべき金額がある場合には、同号の規定による計算をこれらの規定を適用しないでした法人税の額)、第八十一条の二十二第一項第二号(連結確定申告に係る法人税額)に規定する法人税の額(第八十一条の十四(連結事業年度における所得税額の控除)又は第八十一条の十五(連結事業年度における外国税額の控除)の規定により控除をされるべき金額がある場合には、同号の規定による計算をこれらの規定を適用しないでした法人税の額)、第八十二条の十第一項第二号(特定信託の確定申告に係る法人税額)(第百四十五条の八(外国法人に対する準用)において準用する場合を含む。)に規定する法人税の額(第八十二条の六(特定信託に係る所得税額の控除)(第百四十五条の六(外国法人に対する準用)において準用する場合を含む。)又は第八十二条の七(特定信託に係る外国税額の控除)(第百四十五条の七(外国法人に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定により控除をされるべき金額がある場合には、同号の規定による計算をこれらの規定を適用しないでした法人税の額)、第八十九条第二号(退職年金等積立金確定申告に係る法人税額)(第百四十五条の十二(外国法人に対する準用)において準用する場合を含む。)に規定する法人税の額若しくは第百四条第一項第二号(清算確定申告に係る法人税額)に規定する法人税の額(第百条第一項(所得税額の控除)の規定により控除をされるべき金額がある場合には、同号の規定による計算を同項の規定を適用しないでした法人税の額)につき法人税を免れ、又は第八十条第六項(欠損金の繰戻しによる還付)(第八十一条の三十一第四項(連結親法人に対する準用)、第八十二条の十五第三項(特定信託に対する準用)、第百四十五条第一項又は第百四十五条の八において準用する場合を含む。)の規定による法人税の還付を受けた場合には、法人の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。以下この編において同じ。)、代理人、使用人その他の従業者(当該法人が連結親法人である場合には、連結子法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者を含む。第百六十四条第一項において同じ。)でその違反行為をした者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

    前項 の免れた法人税の額又は  同項 の還付を受けた  法人税 の額が五百万円を超えるときは、  情状 により、同項の  罰金 は、五百万円を超えその免れた  法人税 の額又は還付を受けた  法人税 の額に相当する  金額以下 とすることができる。

第百六十条  正当な理由がなくて第七十四条第一項(確定申告)(第百四十五条第一項(外国法人に対する準用)において準用する場合を含む。)、第八十一条の二十二第一項(連結確定申告)、第八十二条の十第一項(特定信託に係る確定申告)(第百四十五条の八(外国法人に対する準用)において準用する場合を含む。)、第八十九条(退職年金等積立金に係る確定申告)(第百四十五条の十二(外国法人に対する準用)において準用する場合を含む。)又は第百四条第一項(清算確定申告)の規定による申告書をその提出期限までに提出しなかつた場合には、法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。

第百六十一条  第百五十一条第一項から第三項まで(代表者等の自署押印)の規定(同条第一項に規定する書類に係る同項及び同条第二項の規定を除く。)に違反した者又は同条第一項から第三項までの規定に違反する同条第一項に規定する法人税申告書の提出があつた場合のその行為をした者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。

第百六十二条  次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。

    第七十一条第一項 (中間申告)(  第百四十五条第一項 (外国法人に対する  準用 )において準用する  場合 を含む。)の規定による  申告書 で第七十二条第一項各号(  仮決算 をした場合の  中間申告書 の記載事項)に掲げる  事項 を記載したもの、  第八十一条 の十九第一項(  連結中間申告 )の規定による  申告書 で第八十一条の  二十第一項各号 (仮決算をした  場合 の連結中間申告書の  記載事項 )に掲げる事項を  記載 したもの、第八十八条(  退職年金等積立金 に係る中間申告)(  第百四十五条 の十二(  外国法人 に対する準用)において  準用 する場合を含む。)の  規定 による申告書(  当該申告書 に係る期限後申告書を含む。)、  第百二条第一項 (清算中の  所得 に係る予納申告)の  規定 による申告書(  当該申告書 に係る期限後申告書を含む。)又は  第百三条第一項 (残余財産の  一部分配 に係る

    第百五十三条 又は第百五十四条第一項若しくは  第二項 (当該職員の  質問検査権 )(これらの規定を  第百五十五条 (質問検査権に係る  準用 )において準用する  場合 を含む。)の規定による  当該職員 の質問に対して  答弁 せず若しくは偽りの答弁をし、又はこれらの  規定 による検査を拒み、妨げ若しくは  忌避 した者

    前号 の検査に関し偽りの  記載 又は記録をした  帳簿書類 を提示した者

第百六十三条  法人税の調査に関する事務に従事している者又は従事していた者が、その事務に関して知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用したときは、これを二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

第百六十四条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第百五十九条第一項(法人税を免れる等の罪)、第百六十条(確定申告書を提出しない等の罪)又は第百六十二条(偽りの記載をした中間申告書を提出する等の罪)の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して当該各条の罰金刑を科する。

    前項 の規定により  第百五十九条第一項 の違反行為につき  法人 又は人に罰金刑を科する  場合 における時効の  期間 は、同項の罪についての  時効 の期間による。

    人格 のない社団等について  第一項 の規定の  適用 がある場合には、その  代表者 又は管理人がその  訴訟行為 につきその人格のない  社団等 を代表するほか、  法人 を被告人又は  被疑者 とする場合の  刑事訴訟 に関する法律の  規定 を準用する。