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   第一章 総則

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第一条 (目的)

    この法律は、  建築物 の敷地、  構造 、設備及び  用途 に関する最低の  基準 を定めて、国民の  生命 、健康及び  財産 の保護を図り、もつて  公共 の福祉の  増進 に資することを目的とする。

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第二条 (用語の定義)

    この法律において次の  各号 に掲げる用語の  意義 は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

    建築物 土地 に定着する  工作物 のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する  構造 のものを含む。)、これに附属する門若しくは塀、  観覧 のための工作物又は  地下 若しくは高架の  工作物内 に設ける事務所、  店舗 、興行場、  倉庫 その他これらに類する施設(  鉄道 及び軌道の  線路敷地内 の運転保安に関する  施設並 びに跨線橋、プラットホームの  上家 、貯蔵槽その他これらに類する  施設 を除く。)をいい、建築設備を含むものとする。

    特殊建築物 学校 (専修学校及び  各種学校 を含む。以下同様とする。)、  体育館 、病院、  劇場 、観覧場、  集会場 、展示場、  百貨店 、市場、ダンスホール、  遊技場 、公衆浴場、  旅館 、共同住宅、  寄宿舎 、下宿、  工場 、倉庫、  自動車車庫 、危険物の  貯蔵場 、と畜場、  火葬場 、汚物処理場その他これらに類する  用途 に供する建築物をいう。

    建築設備 建築物 に設ける電気、ガス、  給水 、排水、  換気 、暖房、  冷房 、消火、  排煙 若しくは汚物処理の  設備 又は煙突、  昇降機 若しくは避雷針をいう。

    居室 居住 、執務、  作業 、集会、  娯楽 その他これらに類する目的のために  継続的 に使用する室をいう。

    主要構造部 壁 、柱、床、はり、屋根又は  階段 をいい、建築物の  構造上重要 でない間仕切壁、  間柱 、附け柱、揚げ床、最下階の床、廻り  舞台 の床、小ばり、ひさし、局部的な  小階段 、屋外階段その他これらに類する  建築物 の部分を除くものとする。

    延焼 のおそれのある部分 隣地境界線、  道路中心線 又は同一敷地内の  二以上 の建築物(延べ  面積 の合計が  五百平方 メートル以内の  建築物 は、一の建築物とみなす。)  相互 の外壁間の  中心線 から、一階にあつては三メートル  以下 、二階以上にあつては五メートル  以下 の距離にある  建築物 の部分をいう。ただし、  防火上有効 な公園、  広場 、川等の  空地 若しくは水面又は  耐火構造 の壁その他これらに類するものに面する部分を除く。

    耐火構造 壁 、柱、床その他の建築物の  部分 の構造のうち、  耐火性能 (通常の  火災 が終了するまでの  間当該火災 による建築物の  倒壊 及び延焼を  防止 するために当該建築物の  部分 に必要とされる  性能 をいう。)に関して政令で定める  技術的基準 に適合する  鉄筋 コンクリート造、れんが造その他の構造で、  国土交通大臣 が定めた構造方法を用いるもの又は  国土交通大臣 の認定を受けたものをいう。

七の  二  準耐火構造 壁 、柱、床その他の建築物の  部分 の構造のうち、  準耐火性能 (通常の  火災 による延焼を  抑制 するために当該建築物の  部分 に必要とされる  性能 をいう。第九号の三ロ及び  第二十七条第一項 において同じ。)に関して政令で定める  技術的基準 に適合するもので、  国土交通大臣 が定めた構造方法を用いるもの又は  国土交通大臣 の認定を受けたものをいう。

    防火構造 建築物 の外壁又は  軒裏 の構造のうち、  防火性能 (建築物の  周囲 において発生する  通常 の火災による  延焼 を抑制するために  当該外壁 又は軒裏に  必要 とされる性能をいう。)に関して  政令 で定める技術的基準に  適合 する鉄網モルタル塗、しつくい塗その他の  構造 で、国土交通大臣が定めた  構造方法 を用いるもの又は国土交通大臣の  認定 を受けたものをいう。

    不燃材料 建築材料 のうち、不燃性能(  通常 の火災時における  火熱 により燃焼しないことその他の  政令 で定める性能をいう。)に関して  政令 で定める技術的基準に  適合 するもので、国土交通大臣が定めたもの又は  国土交通大臣 の認定を受けたものをいう。

九の  二  耐火建築物 次 に掲げる基準に  適合 する建築物をいう。

イ その  主要構造部 が(1)又は(2)のいずれかに該当すること。

(1) 耐火構造であること。

(2) 次に掲げる性能(外壁以外の主要構造部にあつては、(i)に掲げる性能に限る。)に関して政令で定める技術的基準に適合するものであること。

(i) 当該建築物の構造、建築設備及び用途に応じて屋内において発生が予測される火災による火熱に当該火災が終了するまで耐えること。

(ii) 当該建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱に当該火災が終了するまで耐えること。

ロ その  外壁 の開口部で  延焼 のおそれのある部分に、  防火戸 その他の政令で定める  防火設備 (その構造が  遮炎性能 (通常の  火災時 における火炎を  有効 に遮るために防火設備に  必要 とされる性能をいう。)に関して  政令 で定める技術的基準に  適合 するもので、国土交通大臣が定めた  構造方法 を用いるもの又は国土交通大臣の  認定 を受けたものに限る。)を有すること。

九の  三  準耐火建築物 耐火建築物以外 の建築物で、イ又はロのいずれかに  該当 し、外壁の  開口部 で延焼のおそれのある  部分 に前号ロに  規定 する防火設備を有するものをいう。

   主要構造部 を準耐火構造としたもの

ロ イに掲げる  建築物以外 の建築物であつて、イに掲げるものと  同等 の準耐火性能を有するものとして  主要構造部 の防火の  措置 その他の事項について  政令 で定める技術的基準に  適合 するもの

    設計 建築士法 (昭和二十五年法律第二百二号)  第二条第五項 に規定する  設計 をいう。

十一    工事監理者 建築士法第二条第六項 に規定する  工事監理 をする者をいう。

十二    設計図書 建築物 、その敷地又は  第八十八条第一項 から第三項までに  規定 する工作物に関する  工事用 の図面(  現寸図 その他これに類するものを除く。)及び仕様書をいう。

十三    建築 建築物 を新築し、  増築 し、改築し、又は  移転 することをいう。

十四    大規模 の修繕 建築物の  主要構造部 の一種以上について行う  過半 の修繕をいう。

十五    大規模 の模様替 建築物の  主要構造部 の一種以上について行う  過半 の模様替をいう。

十六    建築主 建築物 に関する工事の  請負契約 の注文者又は  請負契約 によらないで自らその工事をする者をいう。

十七    設計者  その者の責任において、  設計図書 を作成した者をいう。

十八    工事施工者 建築物 、その敷地若しくは  第八十八条第一項 から第三項までに  規定 する工作物に関する  工事 の請負人又は  請負契約 によらないで自らこれらの工事をする者をいう。

十九    都市計画 都市計画法 (昭和四十三年法律第百号)  第四条第一項 に規定する  都市計画 をいう。

二十    都市計画区域 又は準都市計画区域 それぞれ、  都市計画法第四条第二項 に規定する  都市計画区域 又は準都市計画区域をいう。

二十一    第一種低層住居専用地域 、第二種低層住居専用地域、  第一種中高層住居専用地域 、第二種中高層住居専用地域、  第一種住居地域 、第二種住居地域、  準住居地域 、近隣商業地域、  商業地域 、準工業地域、  工業地域 、工業専用地域、  特別用途地区 、特定用途制限地域、  特例容積率適用地区 、高層住居誘導地区、  高度地区 、高度利用地区、  特定街区 、都市再生特別地区、  防火地域 、準防火地域、  特定防災街区整備地区 又は景観地区 それぞれ、  都市計画法第八条第一項第一号 から第六号 までに掲げる  第一種低層住居専用地域 、第二種低層住居専用地域、  第一種中高層住居専用地域 、第二種中高層住居専用地域、  第一種住居地域 、第二種住居地域、  準住居地域 、近隣商業地域、  商業地域 、準工業地域、  工業地域 、工業専用地域、  特別用途地区 、特定用途制限地域、特例容積

二十二    地区計画 都市計画法第十二条 の四第一項第一号 に掲げる  地区計画 をいう。

二十三    地区整備計画 都市計画法第十二条 の五第二項第三号 に掲げる  地区整備計画 をいう。

二十四    防災街区整備地区計画 都市計画法第十二条 の四第一項第二号 に掲げる  防災街区整備地区計画 をいう。

二十五    特定建築物地区整備計画 密集市街地 における防災街区の  整備 の促進に関する  法律 (平成九年法律第四十九号。  以下 「密集市街地整備法」という。)  第三十二条第二項第二号 に規定する  特定建築物地区整備計画 をいう。

二十六    防災街区整備地区整備計画 密集市街地整備法第三十二条第二項第三号 に規定する  防災街区整備地区整備計画 をいう。

二十七    沿道地区計画 都市計画法第十二条 の四第一項第三号 に掲げる  沿道地区計画 をいう。

二十八    沿道地区整備計画幹線道路 の沿道の  整備 に関する法律(  昭和五十五年法律第三十四号 。以下「  沿道整備法 」という。)第九条第二項第二号に掲げる  沿道地区整備計画 をいう。

二十九    集落地区計画 都市計画法第十二条 の四第一項第四号 に掲げる  集落地区計画 をいう。

三十    集落地区整備計画 集落地域整備法 (昭和六十二年法律第六十三号)  第五条第三項 に規定する  集落地区整備計画 をいう。

三十一    地区計画等 都市計画法第四条第九項 に規定する  地区計画等 をいう。

三十二    特定行政庁 建築主事 を置く市町村の  区域 については当該市町村の長をいい、その他の  市町村 の区域については  都道府県知事 をいう。ただし、第九十七条の  二第一項 の市町村又は  特別区 の区域については、  同条第四項 の規定により  当該市町村 の長が行うこととなる事務又は  第九十七条 の三第三項の  規定 により特別区の長が行うこととなる  事務 に関する限り、当該市町村又は  特別区 の長をもつて特定行政庁とみなし、  当該市町村 又は特別区の長が行わないこととされる  事務 については、都道府県知事を  特定行政庁 とみなす。

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第三条 (適用の除外)

    この法律並びにこれに基づく  命令 及び条例の  規定 は、次の各号のいずれかに  該当 する建築物については、  適用 しない。

    文化財保護法 (昭和二十五年法律第二百十四号)の  規定 によつて国宝、  重要文化財 、重要有形民俗文化財、  特別史跡名勝天然記念物 又は史跡名勝天然記念物として  指定 され、又は仮指定された建築物

    旧重要美術品等 の保存に関する  法律 (昭和八年法律第四十三号)の  規定 によつて重要美術品等として  認定 された建築物

    文化財保護法第百八十二条第二項 の条例その他の  条例 の定めるところにより現状変更の  規制 及び保存のための  措置 が講じられている建築物(  次号 において「保存建築物」という。)であつて、  特定行政庁 が建築審査会の  同意 を得て指定したもの

    第一号 若しくは第二号に掲げる  建築物 又は保存建築物であつたものの  原形 を再現する  建築物 で、特定行政庁が  建築審査会 の同意を得てその  原形 の再現がやむを得ないと認めたもの

     この法律又はこれに基づく  命令 若しくは条例の  規定 の施行又は  適用 の際現に存する  建築物 若しくはその敷地又は現に  建築 、修繕若しくは  模様替 の工事中の  建築物 若しくはその敷地がこれらの  規定 に適合せず、又はこれらの  規定 に適合しない  部分 を有する場合においては、  当該建築物 、建築物の  敷地 又は建築物若しくはその  敷地 の部分に対しては、  当該規定 は、適用しない。

    前項 の規定は、次の  各号 のいずれかに該当する  建築物 、建築物の  敷地 又は建築物若しくはその  敷地 の部分に対しては、  適用 しない。

     この法律又はこれに基づく  命令 若しくは条例を  改正 する法令による  改正 (この法律に基づく  命令 又は条例を  廃止 すると同時に新たにこれに  相当 する命令又は  条例 を制定することを含む。)後のこの  法律 又はこれに基づく命令若しくは  条例 の規定の  適用 の際当該規定に  相当 する従前の  規定 に違反している  建築物 、建築物の  敷地 又は建築物若しくはその  敷地 の部分

    都市計画区域 若しくは準都市計画区域の  指定 若しくは変更、  第一種低層住居専用地域 、第二種低層住居専用地域、  第一種中高層住居専用地域 、第二種中高層住居専用地域、  第一種住居地域 、第二種住居地域、  準住居地域 、近隣商業地域、  商業地域 、準工業地域、  工業地域 若しくは工業専用地域若しくは  防火地域 若しくは準防火地域に関する  都市計画 の決定若しくは  変更 、第四十二条第一項、  第五十二条第二項第二号 若しくは第三号若しくは  第八項 、第五十六条第一項第二号イ若しくは  別表第三備考三 の号の区域の  指定 若しくはその取消し又は  第五十二条第一項第六号 、第二項第三号若しくは  第八項 、第五十三条第一項第六号、  第五十六条第一項第二号 ニ若しくは別表第三(に  )欄 の五の項に掲げる数値の  決定 若しくは変更により、  第四十三条第一項 、第四十八条第一項から

    工事 の着手がこの  法律 又はこれに基づく命令若しくは  条例 の規定の  施行 又は適用の後である  増築 、改築、  大規模 の修繕又は  大規模 の模様替に係る  建築物 又はその敷地

    前号 に該当する  建築物 又はその敷地の部分

     この法律又はこれに基づく  命令 若しくは条例の  規定 に適合するに至つた  建築物 、建築物の  敷地 又は建築物若しくはその  敷地 の部分

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第四条 (建築主事)

   政令 で指定する  人口二十五万以上 の市は、その長の指揮監督の下に、  第六条第一項 の規定による  確認 に関する事務をつかさどらせるために、  建築主事 を置かなければならない。

    市町村 (前項の市を除く。)は、その長の  指揮監督 の下に、第六条第一項の  規定 による確認に関する  事務 をつかさどらせるために、建築主事を置くことができる。

    市町村 は、前項の  規定 によつて建築主事を置こうとする  場合 においては、あらかじめ、その設置について、  都道府県知事 に協議し、その  同意 を得なければならない。

    市町村 が前項の  規定 による同意を得た  場合 において建築主事を置くときは、  市町村 の長は、建築主事が置かれる日の  三十日前 までにその旨を公示し、かつ、これを  都道府県知事 に通知しなければならない。

    都道府県 は、都道府県知事の  指揮監督 の下に、第一項又は  第二項 の規定によつて  建築主事 を置いた市町村(  第九十七条 の二を除き、以下「  建築主事 を置く市町村」という。)の  区域外 における建築物に係る  第六条第一項 の規定による  確認 に関する事務をつかさどらせるために、  建築主事 を置かなければならない。

    第一項 、第二項及び  前項 の建築主事は、  市町村 又は都道府県の  吏員 で第七十七条の  五十八第一項 の登録を受けた者のうちから、それぞれ  市町村 の長又は都道府県知事が命ずる。

    特定行政庁 は、その所轄区域を分けて、その  区域 を所管する  建築主事 を指定することができる。

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第五条 (建築基準適合判定資格者検定)

   建築基準適合判定資格者検定 は、建築士の  設計 に係る建築物が  第六条第一項 の建築基準関係規定に  適合 するかどうかを判定するために  必要 な知識及び  経験 について行う。

    建築基準適合判定資格者検定 は、国土交通大臣が行う。

    建築基準適合判定資格者検定 は、一級建築士試験に  合格 した者で、建築行政又は  第七十七条 の十八第一項の  確認検査 の業務その他これに類する  業務 で政令で定めるものに関して、  二年以上 の実務の  経験 を有するものでなければ受けることができない。

    建築基準適合判定資格者検定 に関する事務をつかさどらせるために、  国土交通省 に、建築基準適合判定資格者検定委員を置く。ただし、  次条第一項 の指定資格検定機関が  同項 の資格検定事務を行う  場合 においては、この限りでない。

    建築基準適合判定資格者検定委員 は、建築及び  行政 に関し学識経験のある者のうちから、  国土交通大臣 が命ずる。

    国土交通大臣 は、不正の  手段 によつて建築基準適合判定資格者検定を受け、又は受けようとした者に対しては、  合格 の決定を取り消し、又はその  建築基準適合判定資格者検定 を受けることを禁止することができる。

    国土交通大臣 は、前項又は  次条第二項 の規定による  処分 を受けた者に対し、情状により、  二年以内 の期間を定めて  建築基準適合判定資格者検定 を受けることができないものとすることができる。

    前各項 に定めるものを除くほか、建築基準適合判定資格者検定の  手続 及び基準その  他建築基準適合判定資格者検定 に関し必要な  事項 は、政令で定める。

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第五条の二 (資格検定事務を行う者の指定)

   国土交通大臣 は、第七十七条の二から  第七十七条 の五までの規定の定めるところにより  指定 する者(以下「  指定資格検定機関 」という。)に、建築基準適合判定資格者検定の  実施 に関する事務(  以下 「資格検定事務」という。)を行わせることができる。

    指定資格検定機関 は、前条第六項に  規定 する国土交通大臣の  職権 を行うことができる。

    国土交通大臣 は、第一項の  規定 による指定をしたときは、  資格検定事務 を行わないものとする。

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第五条の三 (受検手数料)

   建築基準適合判定資格者検定 を受けようとする者(市町村又は  都道府県 の吏員である者を除く。)は、  政令 で定めるところにより、実費を  勘案 して政令で定める額の  受検手数料 を、国(指定資格検定機関が行う  建築基準適合判定資格者検定 を受けようとする者にあつては、指定資格検定機関)に納めなければならない。

    前項 の規定により  指定資格検定機関 に納められた受検手数料は、  当該指定資格検定機関 の収入とする。

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第五条の四    建築士法第三条 第五条 の四 (  建築物 の設計及び  工事監理

から  第三条 の三 までに  規定 する建築物の  工事 は、それぞれ当該各条に  規定 する建築士の  設計 によらなければ、することができない。

    建築主 は、前項に  規定 する工事をする  場合 においては、それぞれ建築士法第三条 から  第三条 の三 までに  規定 する建築士である  工事監理者 を定めなければならない。

    前項 の規定に  違反 した工事は、することができない。

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第六条 (建築物の建築等に関する申請及び確認)

   建築主 は、第一号から  第三号 までに掲げる建築物を  建築 しようとする場合(  増築 しようとする場合においては、  建築物 が増築後において  第一号 から第三号までに掲げる  規模 のものとなる場合を含む。)、これらの  建築物 の大規模の  修繕 若しくは大規模の  模様替 をしようとする場合又は  第四号 に掲げる建築物を  建築 しようとする場合においては、  当該工事 に着手する前に、その  計画 が建築基準関係規定(この  法律並 びにこれに基づく命令及び  条例 の規定(  以下 「建築基準法令の  規定 」という。)その他建築物の  敷地 、構造又は  建築設備 に関する法律並びにこれに基づく  命令 及び条例の  規定 で政令で定めるものをいう。  以下同 じ。)に適合するものであることについて、  確認 の申請書を  提出 して建築主事の  確認 を受け、確認済証の  交付 を受けなければならない。当該確認を受けた

    別表第一( い)欄に掲げる  用途 に供する特殊建築物で、その  用途 に供する部分の  床面積 の合計が  百平方 メートルを超えるもの

    木造 の建築物で  三以上 の階数を有し、又は延べ  面積 が五百平方メートル、高さが  十三 メートル若しくは軒の高さが九メートルを超えるもの

    木造以外 の建築物で  二以上 の階数を有し、又は延べ  面積 が二百平方メートルを超えるもの

    前三号 に掲げる建築物を除くほか、  都市計画区域 若しくは準都市計画区域(いずれも  都道府県知事 が都道府県都市計画審議会の  意見 を聴いて指定する  区域 を除く。)若しくは景観法 (  平成十六年法律第百十号 )第七十四条第一項 の  準景観地区 (市町村長が  指定 する区域を除く。)内又は  都道府県知事 が関係市町村の  意見 を聴いてその区域の  全部 若しくは一部について  指定 する区域内における建築物

    前項 の規定は、  防火地域 及び準防火地域外において  建築物 を増築し、  改築 し、又は移転しようとする  場合 で、その増築、  改築 又は移転に係る  部分 の床面積の  合計 が十平方メートル  以内 であるときについては、適用しない。

    建築主事 は、第一項の  申請書 が提出された  場合 において、その計画が  建築士法第三条 から第三条の  三 までの規定に  違反 するときは、当該申請書を  受理 することができない。

    建築主事 は、第一項の  申請書 を受理した  場合 においては、同項第一号から  第三号 までに係るものにあつてはその受理した日から  二十一日以内 に、同項第四号に係るものにあつてはその  受理 した日から七日以内に、  申請 に係る建築物の  計画 が建築基準関係規定に  適合 するかどうかを審査し、  審査 の結果に基づいて  建築基準関係規定 に適合することを  確認 したときは、当該申請者に  確認済証 を交付しなければならない。

    建築主事 は、前項の  場合 において、申請に係る  計画 が建築基準関係規定に  適合 しないことを認めたとき、又は申請書の  記載 によつては建築基準関係規定に  適合 するかどうかを決定することができない  正当 な理由があるときは、その旨及びその  理由 を記載した  通知書 を同項の  期限内 に当該申請者に  交付 しなければならない。

    第一項 の確認済証の  交付 を受けた後でなければ、同項の  建築物 の建築、  大規模 の修繕又は  大規模 の模様替の  工事 は、することができない。

    第一項 の規定による  確認 の申請書、  同項 の確認済証及び  第五項 の通知書の  様式 は、国土交通省令で定める。

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第六条の二 (国土交通大臣等の指定を受けた者による確認)

   前条第一項各号 に掲げる建築物の  計画 (建築士法第三条 から  第三条 の三 までの  規定 に違反するものを除く。)が  建築基準関係規定 に適合するものであることについて、  第七十七条 の十八から  第七十七条 の二十一までの  規定 の定めるところにより国土交通大臣又は  都道府県知事 が指定した者の  確認 を受け、国土交通省令で定めるところにより  確認済証 の交付を受けたときは、  当該確認 は前条第一項の  規定 による確認と、  当該確認済証 は同項の  確認済証 とみなす。

    前項 の規定による  指定 は、二以上の  都道府県 の区域において  同項 の規定による  確認 の業務を行おうとする者を  指定 する場合にあつては  国土交通大臣 が、一の都道府県の  区域 において同項の  規定 による確認の  業務 を行おうとする者を指定する  場合 にあつては都道府県知事がするものとする。

    第一項 の規定による  指定 を受けた者は、同項の  確認済証 の交付をしたときは、  国土交通省令 で定めるところにより、その交付に係る  建築物 の計画に関する  国土交通省令 で定める書類を添えて、その旨を  特定行政庁 に報告しなければならない。

    特定行政庁 は、前項の  規定 による報告を受けた  場合 において、第一項の  確認済証 の交付を受けた  建築物 の計画が  建築基準関係規定 に適合しないと認めるときは、  当該建築物 の建築主及び  当該確認済証 を交付した  同項 の規定による  指定 を受けた者にその旨を通知しなければならない。この  場合 において、当該確認済証は、その  効力 を失う。

    前項 の場合において、  特定行政庁 は、必要に応じ、  第九条第一項 又は第十項の  命令 その他の措置を講ずるものとする。

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第六条の三 (建築物の建築に関する確認の特例)

   第一号 若しくは第二号に掲げる  建築物 の建築、  大規模 の修繕若しくは  大規模 の模様替又は  第三号 に掲げる建築物の  建築 に対する前二条の  規定 の適用については、  第六条第一項中 「政令で定めるものをいう。  以下同 じ」とあるのは、「政令で定めるものをいい、  建築基準法令 の規定のうち  政令 で定める規定を除く。  以下 この条及び次条において同じ」とする。

    第六十八条 の十第一項の  認定 を受けた型式(  次号 において「認定型式」という。)に  適合 する建築材料を用いる建築物

    認定型式 に適合する  建築物 の部分を有する建築物

    第六条第一項第四号 に掲げる建築物で  建築士 の設計に係るもの

    前項 の規定により読み替えて  適用 される第六条第一項に  規定 する政令のうち  建築基準法令 の規定を定めるものにおいては、  建築士 の技術水準、  建築物 の敷地、  構造 及び用途その他の  事情 を勘案して、  建築物 の区分に応じ、  建築主事 の審査を要しないこととしても  建築物 の安全上、  防火上 及び衛生上支障がないと認められる  規定 を定めるものとする。

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第七条 (建築物に関する完了検査)

   建築主 は、第六条第一項の  規定 による工事を  完了 したときは、国土交通省令で定めるところにより、  建築主事 の検査を  申請 しなければならない。

    前項 の規定による  申請 は、第六条第一項の  規定 による工事が  完了 した日から四日以内に  建築主事 に到達するように、しなければならない。ただし、  申請 をしなかつたことについて国土交通省令で定めるやむを得ない  理由 があるときは、この限りでない。

    前項 ただし書の場合における  検査 の申請は、その  理由 がやんだ日から四日以内に  建築主事 に到達するように、しなければならない。

    建築主事 が第一項の  規定 による申請を  受理 した場合においては、  建築主事 又はその委任を受けた  当該市町村 若しくは都道府県の  吏員 (以下この章において「  建築主事等 」という。)は、その申請を  受理 した日から七日以内に、  当該工事 に係る建築物及びその  敷地 が建築基準関係規定に  適合 しているかどうかを検査しなければならない。

    建築主事等 は、前項の  規定 による検査をした  場合 において、当該建築物及びその  敷地 が建築基準関係規定に  適合 していることを認めたときは、国土交通省令で定めるところにより、  当該建築物 の建築主に対して  検査済証 を交付しなければならない。

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第七条の二 (国土交通大臣等の指定を受けた者による完了検査)

   第七十七条 の十八から  第七十七条 の二十一までの  規定 の定めるところにより国土交通大臣又は  都道府県知事 が指定した者が、  第六条第一項 の規定による  工事 の完了の日から  四日 が経過する日までに、  当該工事 に係る建築物及びその  敷地 が建築基準関係規定に  適合 しているかどうかの検査を引き受けた  場合 において、当該検査の  引受 けに係る工事が  完了 したときについては、前条第一項から  第三項 までの規定は、  適用 しない。

    前項 の規定による  指定 は、二以上の  都道府県 の区域において  同項 の検査の  業務 を行おうとする者を指定する  場合 にあつては国土交通大臣が、一の  都道府県 の区域において  同項 の検査の  業務 を行おうとする者を指定する  場合 にあつては都道府県知事がするものとする。

    第一項 の規定による  指定 を受けた者は、同項の  規定 による検査の  引受 けを行つたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を証する  書面 を建築主に  交付 するとともに、その旨を建築主事に  通知 しなければならない。

    第一項 の規定による  指定 を受けた者は、同項の  規定 による検査の  引受 けを行つたときは、当該検査の  引受 けを行つた第六条第一項の  規定 による工事が  完了 した日又は当該検査の  引受 けを行つた日のいずれか遅い日から七日以内に、  第一項 の検査をしなければならない。

    第一項 の規定による  指定 を受けた者は、同項の  検査 をした建築物及びその  敷地 が建築基準関係規定に  適合 していることを認めたときは、国土交通省令で定めるところにより、  当該建築物 の建築主に対して  検査済証 を交付しなければならない。この  場合 において、当該検査済証は、  前条第五項 の検査済証とみなす。

    第一項 の規定による  指定 を受けた者は、国土交通省令で定めるところにより、  同項 の検査の  結果 を特定行政庁に  報告 しなければならない。

    特定行政庁 は、前項の  規定 により第一項の  検査 をした建築物及びその  敷地 が建築基準関係規定に  適合 しない旨の報告を受けたときは、  遅滞 なく、第九条第一項又は  第七項 の規定による  命令 その他必要な  措置 を講ずるものとする。

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第七条の三 (建築物に関する中間検査)

   特定行政庁 は、その地方の  建築物 の建築の  動向 又は工事に関する  状況 その他の事情を  勘案 して、区域、  期間 及び建築物の  構造 、用途又は  規模 を限り、建築物に関する  工事 の工程のうち  当該工事 の施工中に  建築主事 が建築基準関係規定に  適合 しているかどうかを検査することが  必要 なものを特定工程として  指定 するものとする。

    建築主 は、第六条第一項の  規定 による工事が  特定工程 を含む場合において、  当該特定工程 に係る工事を終えたときは、その日から  四日以内 に建築主事に  到達 するように、国土交通省令で定めるところにより、  建築主事 の検査を  申請 しなければならない。ただし、申請をしなかつたことについて  国土交通省令 で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

    前項 ただし書の場合における  検査 の申請は、その  理由 がやんだ日から四日以内に  建築主事 に到達するように、しなければならない。

    建築主事 が第二項の  規定 による申請を  受理 した場合においては、  建築主事等 は、その申請を  受理 した日から四日以内に、  当該申請 に係る工事中の  建築物等 (建築、  大規模 の修繕又は  大規模 の模様替の  工事中 の建築物及びその  敷地 をいう。以下この章において同じ。)が  建築基準関係規定 に適合するかどうかを  検査 しなければならない。

    建築主事等 は、前項の  規定 による検査をした  場合 において、工事中の  建築物等 が建築基準関係規定に  適合 すると認めたときは、国土交通省令で定めるところにより、  当該建築主 に対して中間検査合格証を  交付 しなければならない。

    特定行政庁 が第一項の  指定 と併せて指定する  特定工程後 の工程に係る  工事 は、前項の  規定 による中間検査合格証の  交付 を受けた後でなければ、これを施工してはならない。

    建築主事等 又は前条第一項の  規定 による指定を受けた者は、  第四項 の規定による  検査 において建築基準関係規定に  適合 すると認められた工事中の  建築物等 について、第七条第四項、  前条第一項 、第四項又は  次条第一項 の規定による  検査 をするときは、第四項の  規定 による検査において  建築基準関係規定 に適合すると認められた  建築物 の部分及びその  敷地 については、これらの規定による  検査 をすることを要しない。

    特定行政庁 は、第一項の  規定 による指定の  必要 がなくなつたと認めるときは、速やかに当該指定を  解除 するものとする。

    第一項 の規定による  指定 に関して公示その他の  必要 な事項は、  国土交通省令 で定める。

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第七条の四 (国土交通大臣等の指定を受けた者による中間検査)

   第六条第一項 の規定による  工事 が特定工程を含む  場合 において、第七条の  二第一項 の規定による  指定 を受けた者が当該特定工程に係る  工事 を終えた後の工事中の  建築物等 が建築基準関係規定に  適合 するかどうかの検査を  当該工事 を終えた日から四日が  経過 する日までに引き受けたときについては、前条第二項の  規定 は、適用しない。

    第七条 の二第一項の  規定 による指定を受けた者は、  前項 の規定による  検査 の引受けを行つたときは、  国土交通省令 で定めるところにより、その旨を証する書面を  建築主 に交付するとともに、その旨を  建築主事 に通知しなければならない。

    第七条 の二第一項の  規定 による指定を受けた者は、  第一項 の検査をした  場合 において、特定工程に係る  工事中 の建築物等が  建築基準関係規定 に適合すると認めたときは、  国土交通省令 で定めるところにより、当該建築主に対して  中間検査合格証 を交付しなければならない。

    前項 の規定により  交付 された中間検査合格証は、  前条第五項 の中間検査合格証とみなす。

    前条第七項 の規定の  適用 については、第三項の  規定 により中間検査合格証が  交付 された第一項の  検査 は、同条第五項の  規定 により中間検査合格証が  交付 された同条第四項の  規定 による検査とみなす。

    第七条 の二第一項の  規定 による指定を受けた者は、  国土交通省令 で定めるところにより、第一項の  検査 の結果を  特定行政庁 に報告しなければならない。

    特定行政庁 は、前項の  規定 により工事中の  建築物等 が建築基準関係規定に  適合 しない旨の報告を受けたときは、  遅滞 なく、第九条第一項又は  第十項 の規定による  命令 その他必要な  措置 を講ずるものとする。

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第七条の五 (建築物に関する検査の特例)

   第六条 の三第一項第一号若しくは  第二号 に掲げる建築物の  建築 、大規模の  修繕 若しくは大規模の  模様替 又は同項第三号に掲げる  建築物 の建築の  工事 (同号に掲げる  建築物 の建築の  工事 にあつては、国土交通省令で定めるところにより  建築士 である工事監理者によつて  設計図書 のとおりに実施されたことが  確認 されたものに限る。)に対する第七条から  前条 までの規定の  適用 については、第七条第四項及び  第五項中 「建築基準関係規定」とあるのは「  前条第一項 の規定により読み替えて  適用 される第六条第一項に  規定 する建築基準関係規定」と、  第七条 の二第一項、  第五項 及び第七項、  第七条 の三第一項、  第四項 、第五項及び  第七項並 びに前条第一項、  第三項 及び第七項中「  建築基準関係規定 」とあるのは「第六条の  三第一項 の規定により読み替えて  適用 される第六条第一項に

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第七条の六 (検査済証の交付を受けるまでの建築物の使用制限)

   第六条第一項第一号 から第三号までの  建築物 を新築する  場合 又はこれらの建築物(  共同住宅以外 の住宅及び  居室 を有しない建築物を除く。)の  増築 、改築、  移転 、大規模の  修繕 若しくは大規模の  模様替 の工事で、  廊下 、階段、  出入口 その他の避難施設、  消火栓 、スプリンクラーその他の消火設備、  排煙設備 、非常用の  照明装置 、非常用の  昇降機 若しくは防火区画で  政令 で定めるものに関する工事(  政令 で定める軽易な  工事 を除く。以下この項、  第十八条第十三項 及び第九十条の三において「  避難施設等 に関する工事」という。)を含むものをする  場合 においては、当該建築物の  建築主 は、第七条第五項の  検査済証 の交付を受けた後でなければ、  当該新築 に係る建築物又は  当該避難施設等 に関する工事に係る  建築物 若しくは建築物の  部分 を使用し、又は  使用 させてはならない。

    特定行政庁 (第七条第一項の  規定 による申請が  受理 された後においては、建築主事)が、  安全上 、防火上及び  避難上支障 がないと認めて仮使用の  承認 をしたとき。

    第七条第一項 の規定による  申請 が受理された日(  第七条 の二第一項の  規定 による指定を受けた者が  同項 の規定による  検査 の引受けを行つた  場合 にあつては、当該検査の  引受 けに係る工事が  完了 した日又は当該検査の  引受 けを行つた日のいずれか遅い日)から七日を  経過 したとき。

    前項第一号 の仮使用の  承認 の申請の  手続 に関し必要な  事項 は、国土交通省令で定める。

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第八条 (維持保全)

   建築物 の所有者、  管理者 又は占有者は、その  建築物 の敷地、  構造 及び建築設備を  常時適法 な状態に  維持 するように努めなければならない。

    第十二条第一項 に規定する  建築物 の所有者又は  管理者 は、その建築物の  敷地 、構造及び  建築設備 を常時適法な  状態 に維持するため、  必要 に応じ、その建築物の  維持保全 に関する準則又は  計画 を作成し、その  他適切 な措置を講じなければならない。この  場合 において、国土交通大臣は、  当該準則 又は計画の  作成 に関し必要な  指針 を定めることができる。

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第九条 (違反建築物に対する措置)

   特定行政庁 は、建築基準法令の  規定 又はこの法律の  規定 に基づく許可に付した  条件 に違反した  建築物 又は建築物の  敷地 については、当該建築物の  建築主 、当該建築物に関する  工事 の請負人(  請負工事 の下請人を含む。)若しくは  現場管理者 又は当該建築物若しくは  建築物 の敷地の  所有者 、管理者若しくは  占有者 に対して、当該工事の  施工 の停止を命じ、又は、  相当 の猶予期限を付けて、  当該建築物 の除却、  移転 、改築、  増築 、修繕、  模様替 、使用禁止、  使用制限 その他これらの規定又は  条件 に対する違反を  是正 するために必要な  措置 をとることを命ずることができる。

    特定行政庁 は、前項の  措置 を命じようとする場合においては、あらかじめ、その  措置 を命じようとする者に対して、その命じようとする措置及びその  事由並 びに意見書の  提出先 及び提出期限を  記載 した通知書を  交付 して、その措置を命じようとする者又はその  代理人 に意見書及び  自己 に有利な  証拠 を提出する  機会 を与えなければならない。

    前項 の通知書の  交付 を受けた者は、その交付を受けた日から  三日以内 に、特定行政庁に対して、  意見書 の提出に代えて  公開 による意見の  聴取 を行うことを請求することができる。

    特定行政庁 は、前項の  規定 による意見の  聴取 の請求があつた  場合 においては、第一項の  措置 を命じようとする者又はその代理人の  出頭 を求めて、公開による  意見 の聴取を行わなければならない。

    特定行政庁 は、前項の  規定 による意見の  聴取 を行う場合においては、  第一項 の規定によつて命じようとする  措置並 びに意見の  聴取 の期日及び  場所 を、期日の  二日前 までに、前項に  規定 する者に通知するとともに、これを  公告 しなければならない。

    第四項 に規定する者は、  意見 の聴取に際して、  証人 を出席させ、かつ、  自己 に有利な  証拠 を提出することができる。

    特定行政庁 は、緊急の  必要 がある場合においては、  前五項 の規定にかかわらず、これらに定める  手続 によらないで、仮に、使用禁止又は  使用制限 の命令をすることができる。

    前項 の命令を受けた者は、その  命令 を受けた日から三日以内に、  特定行政庁 に対して公開による  意見 の聴取を行うことを  請求 することができる。この場合においては、  第四項 から第六項までの  規定 を準用する。ただし、  意見 の聴取は、その  請求 があつた日から五日以内に行わなければならない。

    特定行政庁 は、前項の  意見 の聴取の  結果 に基づいて、第七項の  規定 によつて仮にした命令が  不当 でないと認めた場合においては、  第一項 の命令をすることができる。  意見 の聴取の  結果 、第七項の  規定 によつて仮にした命令が  不当 であると認めた場合においては、直ちに、その  命令 を取り消さなければならない。

  0  特定行政庁 は、建築基準法令の  規定 又はこの法律の  規定 に基づく許可に付した  条件 に違反することが明らかな  建築 、修繕又は  模様替 の工事中の  建築物 については、緊急の  必要 があつて第二項から  第六項 までに定める手続によることができない  場合 に限り、これらの手続によらないで、  当該建築物 の建築主又は  当該工事 の請負人(  請負工事 の下請人を含む。)若しくは  現場管理者 に対して、当該工事の  施工 の停止を命ずることができる。この  場合 において、これらの者が当該工事の  現場 にいないときは、当該工事に  従事 する者に対して、当該工事に係る  作業 の停止を命ずることができる。

11    第一項 の規定により  必要 な措置を命じようとする  場合 において、過失がなくてその  措置 を命ぜられるべき者を確知することができず、かつ、その  違反 を放置することが著しく  公益 に反すると認められるときは、特定行政庁は、その者の  負担 において、その措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは  委任 した者に行わせることができる。この場合においては、  相当 の期限を定めて、その  措置 を行うべき旨及びその期限までにその  措置 を行わないときは、特定行政庁又はその命じた者若しくは  委任 した者がその措置を行うべき旨をあらかじめ  公告 しなければならない。

12    特定行政庁 は、第一項の  規定 により必要な  措置 を命じた場合において、その  措置 を命ぜられた者がその措置を  履行 しないとき、履行しても  十分 でないとき、又は履行しても  同項 の期限までに  完了 する見込みがないときは、  行政代執行法 (昭和二十三年法律第四十三号)の定めるところに従い、みずから  義務者 のなすべき行為をし、又は  第三者 をしてこれをさせることができる。

13    特定行政庁 は、第一項又は  第十項 の規定による  命令 をした場合(  建築監視員 が第十項の  規定 による命令をした  場合 を含む。)においては、標識の  設置 その他国土交通省令で定める  方法 により、その旨を公示しなければならない。

14    前項 の標識は、  第一項 又は第十項の  規定 による命令に係る  建築物 又は建築物の  敷地内 に設置することができる。この  場合 においては、第一項又は  第十項 の規定による  命令 に係る建築物又は  建築物 の敷地の  所有者 、管理者又は  占有者 は、当該標識の  設置 を拒み、又は妨げてはならない。

15    第一項 、第七項又は  第十項 の規定による  命令 については、行政手続法 (  平成五年法律第八十八号 )第三章 (  第十二条 及び第十四条を除く。)の  規定 は、適用しない。

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第九条の二 (建築監視員)

   特定行政庁 は、政令で定めるところにより、  当該市町村 又は都道府県の  吏員 のうちから建築監視員を命じ、  前条第七項 及び第十項に  規定 する特定行政庁の  権限 を行なわせることができる。

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第九条の三 (違反建築物の設計者等に対する措置)

   特定行政庁 は、第九条第一項又は  第十項 の規定による  命令 をした場合(  建築監視員 が同条第十項の  規定 による命令をした  場合 を含む。)においては、国土交通省令で定めるところにより、  当該命令 に係る建築物の  設計者 、工事監理者若しくは  工事 の請負人(  請負工事 の下請人を含む。  次項 において同じ。)若しくは当該建築物について  宅地建物取引業 に係る取引をした  宅地建物取引業者 又は当該命令に係る  浄化槽 の製造業者の  氏名 又は名称及び  住所 その他国土交通省令で定める  事項 を、建築士法 、  建設業法 (昭和二十四年法律第百号)、  浄化槽法 (昭和五十八年法律第四十三号)又は  宅地建物取引業法 (昭和二十七年法律第百七十六号)の定めるところによりこれらの者を  監督 する国土交通大臣又は  都道府県知事 に通知しなければならない。

    国土交通大臣 又は都道府県知事は、  前項 の規定による  通知 を受けた場合においては、  遅滞 なく、当該通知に係る者について、  建築士法 、建設業法 、  浄化槽法 又は宅地建物取引業法 による  免許 又は許可の  取消 し、業務の  停止 の処分その  他必要 な措置を講ずるものとし、その  結果 を同項の  規定 による通知をした  特定行政庁 に通知しなければならない。

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第十条 (保安上危険な建築物等に対する措置)

   特定行政庁 は、第六条第一項第一号に掲げる  建築物 その他政令で定める  建築物 の敷地、  構造 又は建築設備(いずれも  第三条第二項 の規定により  第二章 の規定又はこれに基づく  命令 若しくは条例の  規定 の適用を受けないものに限る。)について、  損傷 、腐食その他の  劣化 が進み、そのまま放置すれば著しく  保安上危険 となり、又は著しく衛生上有害となるおそれがあると認める  場合 においては、当該建築物又はその  敷地 の所有者、  管理者 又は占有者に対して、  相当 の猶予期限を付けて、  当該建築物 の除却、  移転 、改築、  増築 、修繕、  模様替 、使用中止、  使用制限 その他保安上又は  衛生上必要 な措置をとることを  勧告 することができる。

    特定行政庁 は、前項の  勧告 を受けた者が正当な  理由 がなくてその勧告に係る  措置 をとらなかつた場合において、特に  必要 があると認めるときは、その者に対し、相当の  猶予期限 を付けて、その勧告に係る  措置 をとることを命ずることができる。

    前項 の規定による  場合 のほか、特定行政庁は、  建築物 の敷地、  構造 又は建築設備(いずれも  第三条第二項 の規定により  第二章 の規定又はこれに基づく  命令 若しくは条例の  規定 の適用を受けないものに限る。)が著しく  保安上危険 であり、又は著しく衛生上有害であると認める  場合 においては、当該建築物又はその  敷地 の所有者、  管理者 又は占有者に対して、  相当 の猶予期限を付けて、  当該建築物 の除却、  移転 、改築、  増築 、修繕、  模様替 、使用禁止、  使用制限 その他保安上又は  衛生上必要 な措置をとることを命ずることができる。

    第九条第二項 から第九項まで及び  第十一項 から第十五項までの  規定 は、前二項の  場合 に準用する。

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第十一条 (第三章の規定に適合しない建築物に対する措置)

   特定行政庁 は、建築物の  敷地 、構造、  建築設備 又は用途(いずれも  第三条第二項 (第八十六条の  九第一項 において準用する  場合 を含む。)の規定により  第三章 の規定又はこれに基づく  命令 若しくは条例の  規定 の適用を受けないものに限る。)が  公益上著 しく支障があると認める  場合 においては、当該建築物の  所在地 の市町村の  議会 の同意を得た  場合 に限り、当該建築物の  所有者 、管理者又は  占有者 に対して、相当の  猶予期限 を付けて、当該建築物の  除却 、移転、  修繕 、模様替、  使用禁止 又は使用制限を命ずることができる。この  場合 においては、当該建築物の  所在地 の市町村は、  当該命令 に基づく措置によつて  通常生 ずべき損害を  時価 によつて補償しなければならない。

    前項 の規定によつて  補償 を受けることができる者は、その補償金額に  不服 がある場合においては、  政令 の定める手続によつて、その  決定 の通知を受けた日から  一月以内 に土地収用法 (  昭和二十六年法律第二百十九号 )第九十四条第二項 の  規定 による収用委員会の  裁決 を求めることができる。

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第十二条 (報告、検査等)

   第六条第一項第一号 に掲げる建築物その  他政令 で定める建築物(国、  都道府県 及び建築主事を置く  市町村 の建築物を除く。)で  特定行政庁 が指定するものの  所有者 (所有者と  管理者 が異なる場合においては、  管理者 。第三項において同じ。)は、  当該建築物 の敷地、  構造 及び建築設備について、  国土交通省令 で定めるところにより、定期に、  一級建築士 若しくは二級建築士又は  国土交通大臣 が定める資格を有する者にその  状況 の調査(  当該建築物 の敷地及び  構造 についての損傷、  腐食 その他の劣化の  状況 の点検を含み、  当該建築物 の建築設備についての  第三項 の検査を除く。)をさせて、その  結果 を特定行政庁に  報告 しなければならない。

    国 、都道府県又は  建築主事 を置く市町村の  建築物 (第六条第一項第一号に掲げる  建築物 その他前項の  政令 で定める建築物に限る。)の  管理者 である国、都道府県若しくは  市町村 の機関の長又はその  委任 を受けた者(以下この章において「国の  機関 の長等」という。)は、  当該建築物 の敷地及び  構造 について、国土交通省令で定めるところにより、  定期 に、一級建築士若しくは  二級建築士 又は同項の  資格 を有する者に、損傷、  腐食 その他の劣化の  状況 の点検をさせなければならない。

    昇降機 及び第六条第一項第一号に掲げる  建築物 その他第一項の  政令 で定める建築物の  昇降機以外 の建築設備(国、  都道府県 及び建築主事を置く  市町村 の建築物に設けるものを除く。)で  特定行政庁 が指定するものの  所有者 は、当該建築設備について、  国土交通省令 で定めるところにより、定期に、  一級建築士 若しくは二級建築士又は  国土交通大臣 が定める資格を有する者に  検査 (当該建築設備についての  損傷 、腐食その他の  劣化 の状況の  点検 を含む。)をさせて、その結果を  特定行政庁 に報告しなければならない。

    国 の機関の  長等 は、国、都道府県又は  建築主事 を置く市町村の  建築物 の昇降機及び国、  都道府県 又は建築主事を置く  市町村 の建築物(  第六条第一項第一号 に掲げる建築物その  他第一項 の政令で定める  建築物 に限る。)の昇降機以外の  建築設備 について、国土交通省令で定めるところにより、  定期 に、一級建築士若しくは  二級建築士 又は前項の  資格 を有する者に、損傷、  腐食 その他の劣化の  状況 の点検をさせなければならない。

    特定行政庁 、建築主事又は  建築監視員 は、次に掲げる者に対して、建築物の  敷地 、構造、  建築設備 若しくは用途又は  建築物 に関する工事の  計画 若しくは施工の  状況 に関する報告を求めることができる。

    建築物 若しくは建築物の  敷地 の所有者、  管理者 若しくは占有者、  建築主 、設計者、  工事監理者 又は工事施工者

    第一項 の調査、  第二項 若しくは前項の  点検 又は第三項の  検査 をした一級建築士若しくは  二級建築士 又は第一項若しくは  第三項 の資格を有する者

    第七十七条 の二十一第一項の指定確認検査機関

    建築主事 又は特定行政庁の  命令 若しくは建築主事の  委任 を受けた当該市町村若しくは  都道府県 の吏員にあつては  第六条第四項 、第六条の  二第四項 、第七条第四項、  第七条 の三第四項、  第九条第一項 、第十項若しくは  第十三項 、第十条第一項から  第三項 まで、前条第一項又は  第九十条 の二第一項の  規定 の施行に  必要 な限度において、  建築監視員 にあつては第九条第十項の  規定 の施行に  必要 な限度において、  当該建築物 、建築物の  敷地 又は建築工事場に立ち入り、  建築物 、建築物の  敷地 、建築設備、  建築材料 、設計図書その  他建築物 に関する工事に  関係 がある物件を  検査 し、若しくは試験し、又は  建築物 若しくは建築物の  敷地 の所有者、  管理者 若しくは占有者、  建築主 、設計者、  工事監理者 若しくは工事施工者に対し  必要 な事項について  質問 することができる。ただし、住居に

    特定行政庁 は、建築基準法令の  規定 による処分に係る  建築物 の敷地、  構造 、建築設備又は  用途 に関する台帳を  整備 するものとする。

    前項 の台帳の  記載事項 その他その整備に関し  必要 な事項は、  国土交通省令 で定める。

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第十三条 (身分証明書の携帯)

   建築主事 、建築監視員若しくは  特定行政庁 の命令若しくは  建築主事 の委任を受けた  当該市町村 若しくは都道府県の  吏員 が前条第六項の  規定 によつて建築物、  建築物 の敷地若しくは  建築工事場 に立ち入る場合又は  建築監視員 が第九条の二(  第九十条第三項 において準用する  場合 を含む。)の規定による  権限 を行使する  場合 においては、その身分を示す  証明書 を携帯し、  関係者 に提示しなければならない。

    前条第六項 の規定による  権限 は、犯罪捜査のために認められたものと  解釈 してはならない。

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第十四条 (都道府県知事又は国土交通大臣の勧告、助言又は援助)

   建築主事 を置く市町村の長は、  都道府県知事 又は国土交通大臣に、  都道府県知事 は、国土交通大臣に、この  法律 の施行に関し  必要 な助言又は  援助 を求めることができる。

    国土交通大臣 は、特定行政庁に対して、  都道府県知事 は、建築主事を置く  市町村 の長に対して、この法律の  施行 に関し必要な  勧告 、助言若しくは  援助 をし、又は必要な  参考資料 を提供することができる。

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第十五条 (届出及び統計)

   建築主 が建築物を  建築 しようとする場合又は  建築物 の除却の  工事 を施工する者が  建築物 を除却しようとする  場合 においては、これらの者は、建築主事を  経由 して、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。ただし、  当該建築物 又は当該工事に係る  部分 の床面積の  合計 が十平方メートル  以内 である場合においては、この限りでない。

    前項 の規定にかかわらず、  同項 の建築物の  建築 又は除却が  第一号 の耐震改修又は  第二号 の建替えに  該当 する場合における  同項 の届出は、それぞれ、  当該各号 に規定する  所管行政庁 が都道府県知事であるときは  直接当該都道府県知事 に対し、市町村の長であるときは  当該市町村 の長を経由して行わなければならない。

    建築物 の耐震改修の  促進 に関する法律 (  平成七年法律第百二十三号 )第八条第一項 の  規定 により建築物の  耐震改修 (増築又は  改築 に限る。)の計画の  認定 を同法第二条第三項 の  所管行政庁 に申請する  場合 の当該耐震改修

    密集市街地整備法第四条第一項 の規定により  建替計画 の認定を  同項 の所管行政庁に  申請 する場合の  当該建替

    市町村 の長は、当該市町村の  区域内 における建築物が  火災 、震災、  水災 、風災その他の  災害 により滅失し、又は  損壊 した場合においては、  都道府県知事 に報告しなければならない。ただし、  当該滅失 した建築物又は  損壊 した建築物の  損壊 した部分の  床面積 の合計が  十平方 メートル以内である  場合 においては、この限りでない。

    都道府県知事 は、前三項の  規定 による届出及び  報告 に基づき、建築統計を  作成 し、これを国土交通大臣に  送付 し、かつ、関係書類を  国土交通省令 で定める期間保管しなければならない。

    前各項 の規定による  届出 、報告並びに  建築統計 の作成及び  送付 の手続は、  国土交通省令 で定める。

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第十六条 (国土交通大臣又は都道府県知事への報告)

   国土交通大臣 は、特定行政庁に対して、  都道府県知事 は、建築主事を置く  市町村 の長に対して、この法律の  施行 に関して必要な  報告 又は統計の  資料 の提出を求めることができる。

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第十七条 (特定行政庁等に対する指示等)

   国土交通大臣 は、都道府県若しくは  市町村 の建築主事の  処分 がこの法律若しくはこれに基づく  命令 の規定に  違反 し、又は都道府県若しくは  市町村 の建築主事がこれらの  規定 に基づく処分を怠つている  場合 において、国の利害に  重大 な関係がある  建築物 に関し必要があると認めるときは、  当該都道府県知事 又は市町村の長に対して、  期限 を定めて、都道府県又は  市町村 の建築主事に対し  必要 な措置を命ずべきことを  指示 することができる。

    国土交通大臣 は、都道府県の  建築主事 の処分がこの  法律 若しくはこれに基づく命令の  規定 に違反し、又は  都道府県 の建築主事がこれらの  規定 に基づく処分を怠つている  場合 において、これらにより多数の者の  生命 又は身体に  重大 な危害が  発生 するおそれがあると認めるときは、当該都道府県知事に対して、  期限 を定めて、都道府県の  建築主事 に対し必要な  措置 を命ずべきことを指示することができる。

    都道府県知事 は、市町村の  建築主事 の処分がこの  法律 若しくはこれに基づく命令の  規定 に違反し、又は  市町村 の建築主事がこれらの  規定 に基づく処分を怠つている  場合 において、これらにより多数の者の  生命 又は身体に  重大 な危害が  発生 するおそれがあると認めるときは、当該市町村の長に対して、  期限 を定めて、市町村の  建築主事 に対し必要な  措置 を命ずべきことを指示することができる。

    国土交通大臣 は、前項の  場合 において都道府県知事がそのすべき  指示 をしないときは、自ら同項の  指示 をすることができる。

    都道府県知事 又は市町村の長は、  正当 な理由がない限り、  前各項 の規定により  国土交通大臣 又は都道府県知事が行つた  指示 に従わなければならない。

    都道府県 又は市町村の  建築主事 は、正当な  理由 がない限り、第一項から  第四項 までの規定による  指示 に基づく都道府県知事又は  市町村 の長の命令に従わなければならない。

    国土交通大臣 は、都道府県知事若しくは  市町村 の長が正当な  理由 がなく、所定の  期限 までに、第一項の  規定 による指示に従わない  場合 又は都道府県若しくは  市町村 の建築主事が  正当 な理由がなく、  所定 の期限までに、  第一項 の規定による  国土交通大臣 の指示に基づく  都道府県知事 若しくは市町村の長の  命令 に従わない場合においては、  正当 な理由がないことについて  社会資本整備審議会 の確認を得た上で、自ら  当該指示 に係る必要な  措置 をとることができる。

    国土交通大臣 は、都道府県知事若しくは  市町村 の長がこの法律若しくはこれに基づく  命令 の規定に  違反 し、又はこれらの規定に基づく  処分 を怠つている場合において、国の  利害 に重大な  関係 がある建築物に関し  必要 があると認めるときは、当該都道府県知事又は  市町村 の長に対して、期限を定めて、  必要 な措置をとるべきことを  指示 することができる。

    国土交通大臣 は、都道府県知事がこの  法律 若しくはこれに基づく命令の  規定 に違反し、又はこれらの  規定 に基づく処分を怠つている  場合 において、これらにより多数の者の  生命 又は身体に  重大 な危害が  発生 するおそれがあると認めるときは、当該都道府県知事に対して、  期限 を定めて、必要な  措置 をとるべきことを指示することができる。

  0  都道府県知事 は、市町村の長がこの  法律 若しくはこれに基づく命令の  規定 に違反し、又はこれらの  規定 に基づく処分を怠つている  場合 において、これらにより多数の者の  生命 又は身体に  重大 な危害が  発生 するおそれがあると認めるときは、当該市町村の長に対して、  期限 を定めて、必要な  措置 をとるべきことを指示することができる。

11    第四項 及び第五項の  規定 は、前三項の  場合 について準用する。この  場合 において、第五項中「  前各項 」とあるのは、「第八項から  第十項 まで又は第十一項において  準用 する第四項」と読み替えるものとする。

12    国土交通大臣 は、都道府県知事又は  市町村 の長が正当な  理由 がなく、所定の  期限 までに、第八項の  規定 による指示に従わない  場合 においては、正当な  理由 がないことについて社会資本整備審議会の  確認 を得た上で、自ら当該指示に係る  必要 な措置をとることができる。

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第十八条 (国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物に対する確認、検査又は是正措置に関する手続の特例)

   国 、都道府県又は  建築主事 を置く市町村の  建築物 及び建築物の  敷地 については、第六条から  第七条 の六まで、第九条から  第十条 まで及び第九十条の二の  規定 は、適用しない。この  場合 においては、次項から  第十四項 までの規定に定めるところによる。

    第六条第一項 の規定によつて  建築 し、又は大規模の  修繕 若しくは大規模の  模様替 をしようとする建築物の  建築主 が国、都道府県又は  建築主事 を置く市町村である  場合 においては、当該国の  機関 の長等は、  当該工事 に着手する前に、その  計画 を建築主事に  通知 しなければならない。

    建築主事 は、前項の  通知 を受けた場合においては、  第六条第四項 に定める期間内に、  当該通知 に係る建築物の  計画 が建築基準関係規定(  第六条 の三第一項第一号若しくは  第二号 に掲げる建築物の  建築 、大規模の  修繕 若しくは大規模の  模様替 又は同項第三号に掲げる  建築物 の建築について  通知 を受けた場合にあつては、  同項 の規定により読み替えて  適用 される第六条第一項に  規定 する建築基準関係規定。  以下 この項において同じ。)に適合するかどうかを  審査 し、審査の  結果 に基づいて、建築基準関係規定に  適合 することを認めたときにあつては当該通知をした国の  機関 の長等に対して  確認済証 を交付し、  建築基準関係規定 に適合しないことを認めたとき、又は  建築基準関係規定 に適合するかどうかを  決定 することができない正当な  理由 があるときにあつてはその旨及び理由

    第二項 の通知に係る  建築物 の建築、  大規模 の修繕又は  大規模 の模様替の  工事 は、前項の  確認済証 の交付を受けた後でなければすることができない。

    国 の機関の  長等 は、当該工事を  完了 した場合においては、その旨を、  工事 が完了した日から  四日以内 に到達するように、  建築主事 に通知しなければならない。

    建築主事 が前項の  規定 による通知を受けた  場合 においては、建築主事等は、その  通知 を受けた日から七日以内に、その  通知 に係る建築物及びその  敷地 が建築基準関係規定(  第七条 の五に規定する  建築物 の建築、  大規模 の修繕又は  大規模 の模様替の  工事 について通知を受けた  場合 にあつては、第六条の  三第一項 の規定により読み替えて  適用 される第六条第一項に  規定 する建築基準関係規定。  以下 この条において同じ。)に適合しているかどうかを  検査 しなければならない。

    建築主事等 は、前項の  規定 による検査をした  場合 において、当該建築物及びその  敷地 が建築基準関係規定に  適合 していることを認めたときは、国の機関の  長等 に対して検査済証を  交付 しなければならない。

    国 の機関の  長等 は、当該工事が  特定工程 を含む場合において、  当該特定工程 に係る工事を終えたときは、その旨を、その日から  四日以内 に到達するように、  建築主事 に通知しなければならない。

    建築主事 が前項の  規定 による通知を受けた  場合 においては、建築主事等は、その  通知 を受けた日から四日以内に、  当該通知 に係る工事中の  建築物等 が建築基準関係規定に  適合 するかどうかを検査しなければならない。

  0  建築主事等 は、前項の  規定 による検査をした  場合 において、工事中の  建築物等 が建築基準関係規定に  適合 すると認めたときは、国土交通省令で定めるところにより、国の  機関 の長等に対して  中間検査合格証 を交付しなければならない。

11    第七条 の三第六項の  規定 により特定行政庁が  指定 する特定工程後の  工程 に係る工事は、  前項 の規定による  中間検査合格証 の交付を受けた後でなければ、これを  施工 してはならない。

12    建築主事等 は、第九項の  規定 による検査において  建築基準関係規定 に適合すると認められた  工事中 の建築物等について、  第六項 又は第九項の  規定 による検査をするときは、  同項 の規定による  検査 において建築基準関係規定に  適合 すると認められた建築物の  部分 及びその敷地については、これらの  規定 による検査をすることを要しない。

13    第六条第一項第一号 から第三号までの  建築物 を新築する  場合 又はこれらの建築物(  共同住宅以外 の住宅及び  居室 を有しない建築物を除く。)の  増築 、改築、  移転 、大規模の  修繕 若しくは大規模の  模様替 の工事で  避難施設等 に関する工事を含むものをする  場合 においては、第七項の  検査済証 の交付を受けた後でなければ、  当該新築 に係る建築物又は  当該避難施設等 に関する工事に係る  建築物 若しくは建築物の  部分 を使用し、又は  使用 させてはならない。ただし、次の各号の一に  該当 する場合には、  検査済証 の交付を受ける前においても、仮に、  当該建築物 又は建築物の  部分 を使用し、又は  使用 させることができる。

    特定行政庁 (第五項の  規定 による通知があつた後においては、  建築主事 )が、安全上、  防火上 又は避難上支障がないと認めて  仮使用 の承認をしたとき。

    第五項 の規定による  通知 をした日から七日を  経過 したとき。

14    特定行政庁 は、国、都道府県又は  建築主事 を置く市町村の  建築物 又は建築物の  敷地 が第九条第一項、  第十条第一項 若しくは第三項又は  第九十条 の二第一項の  規定 に該当すると認める  場合 においては、直ちに、その旨を当該建築物又は  建築物 の敷地を  管理 する国の機関の  長等 に通知し、これらの  規定 に掲げる必要な  措置 をとるべきことを要請しなければならない。

   第二章 建築物の敷地、構造及び建築設備

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第十九条 (敷地の衛生及び安全)

   建築物 の敷地は、これに接する道の境より高くなければならず、  建築物 の地盤面は、これに接する  周囲 の土地より高くなければならない。ただし、  敷地内 の排水に  支障 がない場合又は  建築物 の用途により  防湿 の必要がない  場合 においては、この限りでない。

    湿潤 な土地、  出水 のおそれの多い土地又はごみその他これに類する物で埋め立てられた  土地 に建築物を  建築 する場合においては、  盛土 、地盤の  改良 その他衛生上又は  安全上必要 な措置を講じなければならない。

    建築物 の敷地には、  雨水 及び汚水を  排出 し、又は処理するための  適当 な下水管、  下水溝 又はためますその他これらに類する施設をしなければならない。

    建築物 ががけ崩れ等による被害を受けるおそれのある  場合 においては、擁壁の  設置 その他安全上適当な  措置 を講じなければならない。

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第二十条 (構造耐力)

   建築物 は、自重、  積載荷重 、積雪、  風圧 、土圧及び  水圧並 びに地震その他の  震動 及び衝撃に対して  安全 な構造のものとして、次に定める  基準 に適合するものでなければならない。

    建築物 の安全上必要な  構造方法 に関して政令で定める  技術的基準 に適合すること。

    次 に掲げる建築物にあつては、  前号 に定めるもののほか、政令で定める  基準 に従つた構造計算によつて確かめられる  安全性 を有すること。

   第六条第一項第二号 又は第三号に掲げる建築物

ロ イに掲げるもののほか、高さが  十三 メートル又は軒の高さが九メートルを超える建築物で、その  主要構造部 (床、屋根及び  階段 を除く。)を石造、れんが造、コンクリートブロック造、  無筋 コンクリート造その他これらに類する構造としたもの

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第二十一条 (大規模の建築物の主要構造部)

   高 さが十三メートル又は軒の高さが九メートルを超える  建築物 (その主要構造部(床、  屋根 及び階段を除く。)の  政令 で定める部分の  全部 又は一部に  木材 、プラスチックその他の可燃材料を用いたものに限る。)は、  第二条第九号 の二イに掲げる基準に  適合 するものとしなければならない。ただし、構造方法、  主要構造部 の防火の  措置 その他の事項について  防火上必要 な政令で定める  技術的基準 に適合する  建築物 (政令で定める  用途 に供するものを除く。)は、この限りでない。

    延 べ面積が  三千平方 メートルを超える建築物(その  主要構造部 (床、屋根及び  階段 を除く。)の前項の  政令 で定める部分の  全部 又は一部に  木材 、プラスチックその他の可燃材料を用いたものに限る。)は、  第二条第九号 の二イに掲げる基準に  適合 するものとしなければならない。

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第二十二条 (屋根)

   特定行政庁 が防火地域及び  準防火地域以外 の市街地について  指定 する区域内にある  建築物 の屋根の  構造 は、通常の  火災 を想定した火の粉による  建築物 の火災の  発生 を防止するために  屋根 に必要とされる  性能 に関して建築物の  構造 及び用途の  区分 に応じて政令で定める  技術的基準 に適合するもので、  国土交通大臣 が定めた構造方法を用いるもの又は  国土交通大臣 の認定を受けたものとしなければならない。ただし、  茶室 、あずまやその他これらに類する建築物又は延べ  面積 が十平方メートル  以内 の物置、  納屋 その他これらに類する建築物の  屋根 の延焼のおそれのある  部分以外 の部分については、この限りでない。

    特定行政庁 は、前項の  規定 による指定をする  場合 においては、あらかじめ、都市計画区域内にある  区域 については都道府県都市計画審議会(  市町村都市計画審議会 が置かれている市町村の長たる  特定行政庁 が行う場合にあつては、  当該市町村都市計画審議会 。第五十一条を除き、  以下同 じ。)の意見を聴き、その他の  区域 については関係市町村の  同意 を得なければならない。

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第二十三条 (外壁)

   前条第一項 の市街地の  区域内 にある建築物(その  主要構造部 の第二十一条第一項の  政令 で定める部分が  木材 、プラスチックその他の可燃材料で造られたもの(  次条 、第二十五条及び  第六十二条第二項 において「木造建築物等」という。)に限る。)は、その  外壁 で延焼のおそれのある  部分 の構造を、  準防火性能 (建築物の  周囲 において発生する  通常 の火災による  延焼 の抑制に  一定 の効果を  発揮 するために外壁に  必要 とされる性能をいう。)に関して  政令 で定める技術的基準に  適合 する土塗壁その他の  構造 で、国土交通大臣が定めた  構造方法 を用いるもの又は国土交通大臣の  認定 を受けたものとしなければならない。

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第二十四条 (木造建築物等である特殊建築物の外壁等)

   第二十二条第一項 の市街地の  区域内 にある木造建築物等である  特殊建築物 で、次の各号の一に  該当 するものは、その外壁及び  軒裏 で延焼のおそれのある  部分 を防火構造としなければならない。

    学校 、劇場、  映画館 、演芸場、  観覧場 、公会堂、  集会場 、マーケット又は公衆浴場の  用途 に供するもの

    自動車車庫 の用途に供するもので、その  用途 に供する部分の  床面積 の合計が  五十平方 メートルを超えるもの

    百貨店 、共同住宅、  寄宿舎 、病院又は  倉庫 の用途に供するもので、  階数 が二であり、かつ、その用途に供する  部分 の床面積の  合計 が二百平方メートルを超えるもの

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第二十四条の二 (建築物が第二十二条第一項の市街地の区域の内外にわたる場合の措置)

   建築物 が第二十二条第一項の  市街地 の区域の  内外 にわたる場合においては、その  全部 について同項の  市街地 の区域内の  建築物 に関する規定を  適用 する。

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第二十五条 (大規模の木造建築物等の外壁等)

   延 べ面積(  同一敷地内 に二以上の  木造建築物等 がある場合においては、その延べ  面積 の合計)が  千平方 メートルを超える木造建築物等は、その  外壁 及び軒裏で  延焼 のおそれのある部分を  防火構造 とし、その屋根の  構造 を第二十二条第一項に  規定 する構造としなければならない。

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第二十六条 (防火壁)

   延 べ面積が  千平方 メートルを超える建築物は、  防火上有効 な構造の  防火壁 によつて有効に  区画 し、かつ、各区画の  床面積 の合計をそれぞれ  千平方 メートル以内としなければならない。ただし、次の  各号 の一に該当する  建築物 については、この限りでない。

    耐火建築物 又は準耐火建築物

    卸売市場 の上家、  機械製作工場 その他これらと同等以上に  火災 の発生のおそれが少ない  用途 に供する建築物で、イ又はロのいずれかに  該当 するもの

   主要構造部 が不燃材料で造られたものその他これに類する  構造 のもの

   構造方法 、主要構造部の  防火 の措置その他の  事項 について防火上必要な  政令 で定める技術的基準に  適合 するもの

    畜舎 その他の政令で定める  用途 に供する建築物で、その  周辺地域 が農業上の  利用 に供され、又はこれと同様の  状況 にあつて、その構造及び  用途並 びに周囲の  状況 に関し避難上及び  延焼防止上支障 がないものとして国土交通大臣が定める  基準 に適合するもの

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第二十七条 (耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない特殊建築物)

   次 の各号の一に  該当 する特殊建築物は、  耐火建築物 としなければならない。ただし、地階を除く  階数 が三で、三階を  下宿 、共同住宅又は  寄宿舎 の用途に供するもの(  三階 の一部を  別表第一( い)欄に掲げる  用途 (下宿、  共同住宅 及び寄宿舎を除く。)に供するもの及び  第二号 又は第三号に  該当 するものを除く。)のうち防火地域以外の  区域内 にあるものにあつては、第二条第九号の三イに  該当 する準耐火建築物(  主要構造部 の準耐火性能その他の  事項 について、準防火地域の  内外 の別に応じて政令で定める  技術的基準 に適合するものに限る。)とすることができる。

    別表第一( ろ)欄に掲げる階を  同表( い)欄の  当該各項 に掲げる用途に供するもの

    別表第一( い)欄に掲げる  用途 に供するもので、その用途に供する  部分 (同表(一)項の  場合 にあつては客席、  同表(五)項 の場合にあつては  三階以上 の部分に限る。)の  床面積 の合計が  同表( は)欄の  当該各項 に該当するもの

    劇場 、映画館又は  演芸場 の用途に供するもので、  主階 が一階にないもの

    次 の各号の一に  該当 する特殊建築物は、  耐火建築物 又は準耐火建築物(  別表第一( い)欄(六)項に掲げる  用途 に供するものにあつては、第二条第九号の三ロに  該当 する準耐火建築物のうち  政令 で定めるものを除く。)としなければならない。

    別表第一( い)欄に掲げる  用途 に供するもので、その用途に供する  部分 (同表(二)項及び  (四)項 の場合にあつては  二階 の部分に限り、かつ、  病院 及び診療所についてはその  部分 に患者の  収容施設 がある場合に限る。)の  床面積 の合計が  同表( に)欄の  当該各項 に該当するもの

    別表第二( と)項第四号に  規定 する危険物(  安全上 及び防火上支障がないものとして  政令 で定めるものを除く。以下この号において同じ。)の  貯蔵場 又は処理場の  用途 に供するもの(貯蔵又は  処理 に係る危険物の  数量 が政令で定める  限度 を超えないものを除く。)

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第二十八条 (居室の採光及び換気)

   住宅 、学校、  病院 、診療所、  寄宿舎 、下宿その他これらに類する  建築物 で政令で定めるものの  居室 (居住のための  居室 、学校の  教室 、病院の  病室 その他これらに類するものとして政令で定めるものに限る。)には、  採光 のための窓その他の開口部を設け、その  採光 に有効な  部分 の面積は、その  居室 の床面積に対して、  住宅 にあつては七分の  一以上 、その他の建築物にあつては  五分 の一から十分の一までの間において  政令 で定める割合以上としなければならない。ただし、  地階 若しくは地下工作物内に設ける  居室 その他これらに類する居室又は  温湿度調整 を必要とする  作業 を行う作業室その  他用途上 やむを得ない居室については、この限りでない。

    居室 には換気のための窓その他の  開口部 を設け、その換気に  有効 な部分の  面積 は、その居室の  床面積 に対して、二十分の  一以上 としなければならない。ただし、政令で定める  技術的基準 に従つて換気設備を設けた  場合 においては、この限りでない。

    別表第一( い)欄(一)項に掲げる  用途 に供する特殊建築物の  居室 又は建築物の  調理室 、浴室その他の室でかまど、こんろその  他火 を使用する  設備 若しくは器具を設けたもの(  政令 で定めるものを除く。)には、政令で定める  技術的基準 に従つて、換気設備を設けなければならない。

     ふすま、障子その  他随時開放 することができるもので仕切られた  二室 は、前三項の  規定 の適用については、  一室 とみなす。

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第二十八条の二 (石綿その他の物質の飛散又は発散に対する衛生上の措置)

   建築物 は、石綿その他の  物質 の建築材料からの  飛散 又は発散による  衛生上 の支障がないよう、次に掲げる  基準 に適合するものとしなければならない。

    建築材料 に石綿その他の著しく  衛生上有害 なものとして政令で定める  物質 (次号及び  第三号 において「石綿等」という。)を  添加 しないこと。

    石綿等 をあらかじめ添加した  建築材料 (石綿等を  飛散 又は発散させるおそれがないものとして  国土交通大臣 が定めたもの又は国土交通大臣の  認定 を受けたものを除く。)を使用しないこと。

    居室 を有する建築物にあつては、  前二号 に定めるもののほか、石綿等以外の  物質 でその居室内において  衛生上 の支障を生ずるおそれがあるものとして  政令 で定める物質の  区分 に応じ、建築材料及び  換気設備 について政令で定める  技術的基準 に適合すること。

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第二十九条 (地階における住宅等の居室)

   住宅 の居室、  学校 の教室、  病院 の病室又は  寄宿舎 の寝室で  地階 に設けるものは、壁及び床の防湿の  措置 その他の事項について  衛生上必要 な政令で定める  技術的基準 に適合するものとしなければならない。

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第三十条 (長屋又は共同住宅の各戸の界壁)

   長屋 又は共同住宅の  各戸 の界壁は、  小屋裏 又は天井裏に達するものとするほか、その  構造 を遮音性能(  隣接 する住戸からの  日常生活 に伴い生ずる音を衛生上支障がないように  低減 するために界壁に  必要 とされる性能をいう。)に関して  政令 で定める技術的基準に  適合 するもので、国土交通大臣が定めた  構造方法 を用いるもの又は国土交通大臣の  認定 を受けたものとしなければならない。

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第三十一条    下水道法 第三十一条 (便所)

  昭和三十三年法律第七十九号 )第二条第八号 に  規定 する処理区域内においては、  便所 は、水洗便所(  汚水管 が下水道法第二条第三号 に  規定 する公共下水道に  連結 されたものに限る。)以外の  便所 としてはならない。

    便所 から排出する  汚物 を下水道法第二条第六号 に  規定 する終末処理場を有する  公共下水道以外 に放流しようとする  場合 においては、屎尿浄化槽(その  構造 が汚物処理性能(  当該汚物 を衛生上支障がないように  処理 するために屎尿浄化槽に  必要 とされる性能をいう。)に関して  政令 で定める技術的基準に  適合 するもので、国土交通大臣が定めた  構造方法 を用いるもの又は国土交通大臣の  認定 を受けたものに限る。)を設けなければならない。

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第三十二条 (電気設備)

   建築物 の電気設備は、  法律 又はこれに基く命令の  規定 で電気工作物に係る  建築物 の安全及び  防火 に関するものの定める工法によつて設けなければならない。

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第三十三条 (避雷設備)

   高 さ二十メートルをこえる  建築物 には、有効に  避雷設備 を設けなければならない。ただし、周囲の  状況 によつて安全上支障がない  場合 においては、この限りでない。

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第三十四条 (昇降機)

   建築物 に設ける昇降機は、  安全 な構造で、かつ、その  昇降路 の周壁及び  開口部 は、防火上支障がない  構造 でなければならない。

    高 さ三十一メートルをこえる  建築物 (政令で定めるものを除く。)には、  非常用 の昇降機を設けなければならない。

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第三十五条 (特殊建築物等の避難及び消火に関する技術的基準)

   別表第一( い)欄(一)項から  (四)項 までに掲げる用途に供する  特殊建築物 、階数が  三以上 である建築物、  政令 で定める窓その他の開口部を有しない  居室 を有する建築物又は延べ  面積 (同一敷地内に  二以上 の建築物がある  場合 においては、その延べ面積の  合計 )が千平方メートルをこえる  建築物 については、廊下、  階段 、出入口その他の  避難施設 、消火栓、スプリンクラー、  貯水槽 その他の消火設備、  排煙設備 、非常用の  照明装置 及び進入口並びに  敷地内 の避難上及び  消火上必要 な通路は、  政令 で定める技術的基準に従つて、  避難上 及び消火上支障がないようにしなければならない。

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第三十五条の二 (特殊建築物等の内装)

   別表第一( い)欄に掲げる  用途 に供する特殊建築物、  階数 が三以上である  建築物 、政令で定める窓その他の  開口部 を有しない居室を有する  建築物 、延べ面積が  千平方 メートルをこえる建築物又は  建築物 の調理室、  浴室 その他の室でかまど、こんろその他火を  使用 する設備若しくは  器具 を設けたものは、政令で定めるものを除き、  政令 で定める技術的基準に従つて、その壁及び  天井 (天井のない  場合 においては、屋根)の  室内 に面する部分の  仕上 げを防火上支障がないようにしなければならない。

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第三十五条の三 (無窓の居室等の主要構造部)

   政令 で定める窓その他の開口部を有しない  居室 は、その居室を  区画 する主要構造部を  耐火構造 とし、又は不燃材料で造らなければならない。ただし、  別表第一( い)欄(一)項に掲げる  用途 に供するものについては、この限りでない。

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第三十六条 (この章の規定を実施し、又は補足するため必要な技術的基準)

   居室 の採光面積、  天井 及び床の高さ、床の防湿方法、  階段 の構造、  便所 、防火壁、  防火区画 、消火設備、  避雷設備 及び給水、  排水 その他の配管設備の  設置 及び構造並びに  浄化槽 、煙突及び  昇降機 の構造に関して、この章の  規定 を実施し、又は  補足 するために安全上、  防火上 及び衛生上必要な  技術的基準 は、政令で定める。

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第三十七条 (建築材料の品質)

   建築物 の基礎、  主要構造部 その他安全上、  防火上 又は衛生上重要である  政令 で定める部分に  使用 する木材、  鋼材 、コンクリートその他の建築材料として  国土交通大臣 が定めるもの(以下この条において「  指定建築材料 」という。)は、次の各号の一に  該当 するものでなければならない。

     その品質が、  指定建築材料 ごとに国土交通大臣の  指定 する日本工業規格又は  日本農林規格 に適合するもの

    前号 に掲げるもののほか、指定建築材料ごとに  国土交通大臣 が定める安全上、  防火上 又は衛生上必要な  品質 に関する技術的基準に  適合 するものであることについて国土交通大臣の  認定 を受けたもの

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第三十八条  削除

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第三十九条 (災害危険区域)

   地方公共団体 は、条例で、  津波 、高潮、  出水等 による危険の著しい  区域 を災害危険区域として  指定 することができる。

    災害危険区域内 における住居の用に供する  建築物 の建築の  禁止 その他建築物の  建築 に関する制限で  災害防止上必要 なものは、前項の  条例 で定める。

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第四十条 (地方公共団体の条例による制限の附加)

   地方公共団体 は、その地方の  気候 若しくは風土の  特殊性 又は特殊建築物の  用途 若しくは規模に因り、この章の  規定 又はこれに基く命令の  規定 のみによつては建築物の  安全 、防火又は  衛生 の目的を  充分 に達し難いと認める場合においては、  条例 で、建築物の  敷地 、構造又は  建築設備 に関して安全上、  防火上 又は衛生上必要な  制限 を附加することができる。

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第四十一条 (市町村の条例による制限の緩和)

   第六条第一項第四号 の区域外においては、  市町村 は、土地の  状況 により必要と認める  場合 においては、国土交通大臣の  承認 を得て、条例で、  区域 を限り、第十九条、  第二十一条 、第二十八条、  第二十九条 及び第三十六条の  規定 の全部若しくは  一部 を適用せず、又はこれらの  規定 による制限を  緩和 することができる。ただし、第六条第一項第一号及び  第三号 の建築物については、この限りでない。

   第三章 都市計画区域等における建築物の敷地、構造、建築設備及び用途

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    第一節 総則

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第四十一条の二 (適用区域)

    この章(第八節を除く。)の  規定 は、都市計画区域及び  準都市計画区域内 に限り、適用する。

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第四十二条 (道路の定義)

    この章の規定において「  道路 」とは、次の各号の一に  該当 する幅員四メートル(  特定行政庁 がその地方の  気候 若しくは風土の  特殊性 又は土地の  状況 により必要と認めて  都道府県都市計画審議会 の議を経て指定する  区域内 においては、六メートル。次項及び  第三項 において同じ。)以上のもの(  地下 におけるものを除く。)をいう。

    道路法 (昭和二十七年法律第百八十号)による道路

    都市計画法 、土地区画整理法 (  昭和二十九年法律第百十九号 )、旧住宅地造成事業に関する  法律 (昭和三十九年法律第百六十号)、  都市再開発法 (昭和四十四年法律第三十八号)、  新都市基盤整備法 (昭和四十七年法律第八十六号)、  大都市地域 における住宅及び  住宅地 の供給の  促進 に関する特別措置法 (  昭和五十年法律第六十七号 )又は密集市街地整備法 (  第六章 に限る。以下この項において同じ。)による道路

     この章の規定が  適用 されるに至つた際現に  存在 する道

    道路法 、都市計画法 、  土地区画整理法 、都市再開発法 、  新都市基盤整備法 、大都市地域における  住宅 及び住宅地の  供給 の促進に関する  特別措置法 又は密集市街地整備法 による  新設 又は変更の  事業計画 のある道路で、  二年以内 にその事業が  執行 される予定のものとして  特定行政庁 が指定したもの

    土地 を建築物の  敷地 として利用するため、  道路法 、都市計画法 、  土地区画整理法 、都市再開発法 、  新都市基盤整備法 、大都市地域における  住宅 及び住宅地の  供給 の促進に関する  特別措置法 又は密集市街地整備法 によらないで  築造 する政令で定める  基準 に適合する道で、これを  築造 しようとする者が特定行政庁からその  位置 の指定を受けたもの

     この章の規定が  適用 されるに至つた際現に  建築物 が立ち並んでいる幅員四メートル  未満 の道で、特定行政庁の  指定 したものは、前項の  規定 にかかわらず、同項の  道路 とみなし、その中心線からの  水平距離二 メートル(前項の  規定 により指定された  区域内 においては、三メートル(特定行政庁が  周囲 の状況により  避難 及び通行の  安全上支障 がないと認める場合は、二メートル)。  以下 この項及び次項において同じ。)の線をその  道路 の境界線とみなす。ただし、  当該道 がその中心線からの  水平距離二 メートル未満でがけ地、川、  線路敷地 その他これらに類するものに沿う場合においては、  当該 がけ地等の道の側の  境界線 及びその境界線から道の側に  水平距離四 メートルの線をその道路の  境界線 とみなす。

    特定行政庁 は、土地の  状況 に因りやむを得ない場合においては、  前項 の規定にかかわらず、  同項 に規定する  中心線 からの水平距離については二メートル  未満一・三五 メートル以上の  範囲内 において、同項に  規定 するがけ地等の  境界線 からの水平距離については四メートル  未満二・七 メートル以上の  範囲内 において、別にその水平距離を  指定 することができる。

    第一項 の区域内の  幅員六 メートル未満の道(  第一号 又は第二号に  該当 する道にあつては、幅員四メートル  以上 のものに限る。)で、特定行政庁が次の  各号 の一に該当すると認めて  指定 したものは、同項の  規定 にかかわらず、同項の  道路 とみなす。

    周囲 の状況により  避難 及び通行の  安全上支障 がないと認められる道

    地区計画等 に定められた道の配置及び  規模 又はその区域に即して  築造 される道

    第一項 の区域が  指定 された際現に  道路 とされていた道

    前項第三号 に該当すると認めて  特定行政庁 が指定した  幅員四 メートル未満の道については、  第二項 の規定にかかわらず、  第一項 の区域が  指定 された際道路の  境界線 とみなされていた線をその道路の  境界線 とみなす。

    特定行政庁 は、第二項の  規定 により幅員一・八メートル  未満 の道を指定する  場合 又は第三項の  規定 により別に水平距離を  指定 する場合においては、あらかじめ、  建築審査会 の同意を得なければならない。

    第二節 建築物又はその敷地と道路又は壁面線との関係等

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第四十三条 (敷地等と道路との関係)

   建築物 の敷地は、  道路 (次に掲げるものを除く。第四十四条第一項を除き、  以下同 じ。)に二メートル以上接しなければならない。ただし、その  敷地 の周囲に広い  空地 を有する建築物その他の  国土交通省令 で定める基準に  適合 する建築物で、  特定行政庁 が交通上、  安全上 、防火上及び  衛生上支障 がないと認めて建築審査会の  同意 を得て許可したものについては、この限りでない。

    自動車 のみの交通の用に供する道路

    高架 の道路その他の  道路 であつて自動車の  沿道 への出入りができない  構造 のものとして政令で定める  基準 に該当するもの(  第四十四条第一項第三号 において「特定高架道路等」という。)で、  地区計画 の区域(  地区整備計画 が定められている区域のうち  都市計画法第十二条 の十一 の  規定 により建築物その他の  工作物 の敷地として併せて  利用 すべき区域として定められている  区域 に限る。同号において同じ。)内のもの

    地方公共団体 は、特殊建築物、  階数 が三以上である  建築物 、政令で定める窓その他の  開口部 を有しない居室を有する  建築物 又は延べ面積(  同一敷地内 に二以上の  建築物 がある場合においては、その延べ  面積 の合計。  第四節 、第七節及び  別表第三 において同じ。)が千平方メートルを超える  建築物 の敷地が接しなければならない  道路 の幅員、その  敷地 が道路に接する  部分 の長さその他その敷地又は  建築物 と道路との  関係 についてこれらの建築物の  用途 又は規模の  特殊性 により、前項の  規定 によつては避難又は  通行 の安全の  目的 を充分に達し難いと認める  場合 においては、条例で、  必要 な制限を  付加 することができる。

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第四十三条の二 (その敷地が四メートル未満の道路にのみ接する建築物に対する制限の付加)

   地方公共団体 は、交通上、  安全上 、防火上又は  衛生上必要 があると認めるときは、その敷地が  第四十二条第三項 の規定により  水平距離 が指定された  道路 にのみ二メートル(前条第二項に  規定 する建築物で  同項 の条例によりその  敷地 が道路に接する  部分 の長さの制限が  付加 されているものにあつては、当該長さ)  以上接 する建築物について、  条例 で、その敷地、  構造 、建築設備又は  用途 に関して必要な  制限 を付加することができる。

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第四十四条 (道路内の建築制限)

   建築物 又は敷地を  造成 するための擁壁は、  道路内 に、又は道路に突き出して  建築 し、又は築造してはならない。ただし、次の  各号 のいずれかに該当する  建築物 については、この限りでない。

    地盤面下 に設ける建築物

    公衆便所 、巡査派出所その他これらに類する  公益上必要 な建築物で  特定行政庁 が通行上支障がないと認めて  建築審査会 の同意を得て  許可 したもの

    地区計画 の区域内の  自動車 のみの交通の用に供する  道路 又は特定高架道路等の  上空 又は路面下に設ける  建築物 のうち、当該地区計画の  内容 に適合し、かつ、  政令 で定める基準に  適合 するものであつて特定行政庁が  安全上 、防火上及び  衛生上支障 がないと認めるもの

    公共用歩廊 その他政令で定める  建築物 で特定行政庁が  安全上 、防火上及び  衛生上他 の建築物の  利便 を妨げ、その他周囲の  環境 を害するおそれがないと認めて許可したもの

    特定行政庁 は、前項第四号の  規定 による許可をする  場合 においては、あらかじめ、建築審査会の  同意 を得なければならない。

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第四十五条 (私道の変更又は廃止の制限)

   私道 の変更又は  廃止 によつて、その道路に接する  敷地 が第四十三条第一項の  規定 又は同条第二項の  規定 に基く条例の  規定 に抵触することとなる  場合 においては、特定行政庁は、その  私道 の変更又は  廃止 を禁止し、又は  制限 することができる。

    第九条第二項 から第六項まで及び  第十五項 の規定は、  前項 の措置を命ずる  場合 に準用する。

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第四十六条 (壁面線の指定)

   特定行政庁 は、街区内における  建築物 の位置を整えその  環境 の向上を図るために  必要 があると認める場合においては、  建築審査会 の同意を得て、  壁面線 を指定することができる。この  場合 においては、あらかじめ、その指定に  利害関係 を有する者の出頭を求めて  公開 による意見の  聴取 を行わなければならない。

    前項 の規定による  意見 の聴取を行う  場合 においては、同項の  規定 による指定の  計画並 びに意見の  聴取 の期日及び  場所 を期日の  三日前 までに公告しなければならない。

    特定行政庁 は、第一項の  規定 による指定をした  場合 においては、遅滞なく、その旨を  公告 しなければならない。

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第四十七条 (壁面線による建築制限)

   建築物 の壁若しくはこれに代る柱又は高さ二メートルをこえる門若しくはへいは、壁面線を越えて  建築 してはならない。ただし、地盤面下の  部分 又は特定行政庁が  建築審査会 の同意を得て  許可 した歩廊の柱その他これに類するものについては、この限りでない。

    第三節 建築物の用途

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第四十八条 (用途地域)

   第一種低層住居専用地域内 においては、別表第二(い  )項 に掲げる建築物以外の  建築物 は、建築してはならない。ただし、  特定行政庁 が第一種低層住居専用地域における  良好 な住居の  環境 を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて  許可 した場合においては、この限りでない。

    第二種低層住居専用地域内 においては、別表第二(ろ  )項 に掲げる建築物以外の  建築物 は、建築してはならない。ただし、  特定行政庁 が第二種低層住居専用地域における  良好 な住居の  環境 を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて  許可 した場合においては、この限りでない。

    第一種中高層住居専用地域内 においては、別表第二(は  )項 に掲げる建築物以外の  建築物 は、建築してはならない。ただし、  特定行政庁 が第一種中高層住居専用地域における  良好 な住居の  環境 を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて  許可 した場合においては、この限りでない。

    第二種中高層住居専用地域内 においては、別表第二(に  )項 に掲げる建築物は、  建築 してはならない。ただし、特定行政庁が  第二種中高層住居専用地域 における良好な  住居 の環境を害するおそれがないと認め、又は  公益上 やむを得ないと認めて許可した  場合 においては、この限りでない。

    第一種住居地域内 においては、別表第二(ほ  )項 に掲げる建築物は、  建築 してはならない。ただし、特定行政庁が  第一種住居地域 における住居の  環境 を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて  許可 した場合においては、この限りでない。

    第二種住居地域内 においては、別表第二(へ  )項 に掲げる建築物は、  建築 してはならない。ただし、特定行政庁が  第二種住居地域 における住居の  環境 を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて  許可 した場合においては、この限りでない。

    準住居地域内 においては、別表第二(と  )項 に掲げる建築物は、  建築 してはならない。ただし、特定行政庁が  準住居地域 における住居の  環境 を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて  許可 した場合においては、この限りでない。

    近隣商業地域内 においては、別表第二(ち  )項 に掲げる建築物は、  建築 してはならない。ただし、特定行政庁が  近隣 の住宅地の  住民 に対する日用品の  供給 を行うことを主たる内容とする  商業 その他の業務の  利便 及び当該住宅地の  環境 を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて  許可 した場合においては、この限りでない。

    商業地域内 においては、別表第二(り  )項 に掲げる建築物は、  建築 してはならない。ただし、特定行政庁が  商業 の利便を害するおそれがないと認め、又は  公益上 やむを得ないと認めて許可した  場合 においては、この限りでない。

  0  準工業地域内 においては、別表第二(ぬ  )項 に掲げる建築物は、  建築 してはならない。ただし、特定行政庁が  安全上 若しくは防火上の  危険 の度若しくは衛生上の  有害 の度が低いと認め、又は公益上やむを得ないと認めて  許可 した場合においては、この限りでない。

11    工業地域内 においては、別表第二(る  )項 に掲げる建築物は、  建築 してはならない。ただし、特定行政庁が  工業 の利便上又は  公益上必要 と認めて許可した  場合 においては、この限りでない。

12    工業専用地域内 においては、別表第二(を  )項 に掲げる建築物は、  建築 してはならない。ただし、特定行政庁が  工業 の利便を害するおそれがないと認め、又は  公益上 やむを得ないと認めて許可した  場合 においては、この限りでない。

13    特定行政庁 は、前各項のただし書の  規定 による許可をする  場合 においては、あらかじめ、その許可に  利害関係 を有する者の出頭を求めて  公開 による意見の  聴取 を行い、かつ、建築審査会の  同意 を得なければならない。ただし、前各項のただし書の  規定 による許可を受けた  建築物 の増築、  改築 又は移転(これらのうち、  政令 で定める場合に限る。)について  許可 をする場合においては、この限りでない。

14    特定行政庁 は、前項の  規定 による意見の  聴取 を行う場合においては、その  許可 しようとする建築物の  建築 の計画並びに  意見 の聴取の  期日 及び場所を  期日 の三日前までに  公告 しなければならない。

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第四十九条 (特別用途地区)

   特別用途地区内 においては、前条第一項から  第十二項 までに定めるものを除くほか、その地区の  指定 の目的のためにする  建築物 の建築の  制限 又は禁止に関して  必要 な規定は、  地方公共団体 の条例で定める。

    特別用途地区内 においては、地方公共団体は、その  地区 の指定の  目的 のために必要と認める  場合 においては、国土交通大臣の  承認 を得て、条例で、  前条第一項 から第十二項までの  規定 による制限を  緩和 することができる。

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第四十九条の二 (特定用途制限地域)

   特定用途制限地域内 における建築物の  用途 の制限は、  当該特定用途制限地域 に関する都市計画に即し、  政令 で定める基準に従い、  地方公共団体 の条例で定める。

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第五十条 (用途地域等における建築物の敷地、構造又は建築設備に対する制限)

   第一種低層住居専用地域 、第二種低層住居専用地域、  第一種中高層住居専用地域 、第二種中高層住居専用地域、  第一種住居地域 、第二種住居地域、  準住居地域 、近隣商業地域、  商業地域 、準工業地域、  工業地域 若しくは工業専用地域(  以下 「用途地域」と  総称 する。)、特別用途地区、  特定用途制限地域 又は都市再生特別地区内における  建築物 の敷地、  構造 又は建築設備に関する  制限 で当該地域又は  地区 の指定の  目的 のために必要なものは、  地方公共団体 の条例で定める。

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第五十一条 (卸売市場等の用途に供する特殊建築物の位置)

   都市計画区域内 においては、卸売市場、  火葬場 又はと畜場、  汚物処理場 、ごみ焼却場その  他政令 で定める処理施設の  用途 に供する建築物は、  都市計画 においてその敷地の  位置 が決定しているものでなければ、  新築 し、又は増築してはならない。ただし、  特定行政庁 が都道府県都市計画審議会(その  敷地 の位置を  都市計画 に定めるべき者が市町村であり、かつ、その  敷地 が所在する  市町村 に市町村都市計画審議会が置かれている  場合 にあつては、当該市町村都市計画審議会)の議を経てその  敷地 の位置が  都市計画上支障 がないと認めて許可した  場合 又は政令で定める  規模 の範囲内において  新築 し、若しくは増築する  場合 においては、この限りでない。