第四節 建築物の敷地及び構造 -------------------------------------------------

第五十二条 (容積率)

   建築物 の延べ面積の  敷地面積 に対する割合(  以下 「容積率」という。)は、次の  各号 に掲げる区分に従い、  当該各号 に定める数値以下でなければならない。ただし、  当該建築物 が第五号に掲げる  建築物 である場合において、  第三項 の規定により  建築物 の延べ面積の  算定 に当たりその床面積が  当該建築物 の延べ面積に  算入 されない部分を有するときは、  当該部分 の床面積を含む  当該建築物 の容積率は、  当該建築物 がある第一種住居地域、  第二種住居地域 、準住居地域、  近隣商業地域 又は準工業地域に関する  都市計画 において定められた第二号に定める  数値 の一・五倍以下でなければならない。

    第一種低層住居専用地域 又は第二種低層住居専用地域内の建築物

                十分 の五、十分の六、  十分 の八、十分の十、  十分 の十五又は  十分 の二十のうち  当該地域 に関する都市計画において定められたもの

    第一種中高層住居専用地域 若しくは第二種中高層住居専用地域内の  建築物 又は第一種住居地域、  第二種住居地域 、準住居地域、  近隣商業地域 若しくは準工業地域内の  建築物 (第五号に掲げる  建築物 を除く。)

                十分 の十、十分の  十五 、十分の  二十 、十分の  三十 、十分の  四十 又は十分の  五十 のうち当該地域に関する  都市計画 において定められたもの

    商業地域内 の建築物

                十分 の二十、  十分 の三十、  十分 の四十、  十分 の五十、  十分 の六十、  十分 の七十、  十分 の八十、  十分 の九十、  十分 の百、十分の  百十 、十分の  百二十 又は十分の  百三十 のうち当該地域に関する  都市計画 において定められたもの

    工業地域 又は工業専用地域内の建築物

                十分 の十、十分の  十五 、十分の  二十 、十分の  三十 又は十分の  四十 のうち当該地域に関する  都市計画 において定められたもの

    高層住居誘導地区内 の建築物であつて、その  住宅 の用途に供する  部分 の床面積の  合計 がその延べ面積の  三分 の二以上であるもの(  当該高層住居誘導地区 に関する都市計画において  建築物 の敷地面積の  最低限度 が定められたときは、その敷地面積が  当該最低限度以上 のものに限る。第五十六条第一項第二号ハ及び  別表第三 の四の項において同じ。)

                当該建築物 がある第一種住居地域、  第二種住居地域 、準住居地域、  近隣商業地域 又は準工業地域に関する  都市計画 において定められた第二号に定める  数値 から、その一・五倍以下で  当該建築物 の住宅の  用途 に供する部分の  床面積 の合計のその延べ  面積 に対する割合に応じて  政令 で定める方法により  算出 した数値までの  範囲内 で、当該高層住居誘導地区に関する  都市計画 において定められたもの

    用途地域 の指定のない  区域内 の建築物

                十分 の五、十分の八、  十分 の十、十分の  二十 、十分の  三十 又は十分の  四十 のうち、特定行政庁が  土地利用 の状況等を  考慮 し当該区域を  区分 して都道府県都市計画審議会の議を経て定めるもの

    前項 に定めるもののほか、前面道路(  前面道路 が二以上あるときは、その  幅員 の最大のもの。  以下 この項及び第十二項において同じ。)の  幅員 が十二メートル  未満 である建築物の  容積率 は、当該前面道路の  幅員 のメートルの数値に、次の  各号 に掲げる区分に従い、  当該各号 に定める数値を乗じたもの  以下 でなければならない。

    第一種低層住居専用地域 又は第二種低層住居専用地域内の建築物

                十分 の四

    第一種中高層住居専用地域 若しくは第二種中高層住居専用地域内の  建築物 又は第一種住居地域、  第二種住居地域 若しくは準住居地域内の  建築物 (前項第五号に掲げる  建築物 を除く。)

                十分 の四(特定行政庁が  都道府県都市計画審議会 の議を経て指定する  区域内 の建築物にあつては、  十分 の六)

     その他の建築物

                十分 の六(特定行政庁が  都道府県都市計画審議会 の議を経て指定する  区域内 の建築物にあつては、  十分 の四又は十分の八のうち  特定行政庁 が都道府県都市計画審議会の議を経て定めるもの)

    第一項 (ただし書を除く。)、前項、  第七項 、第十二項及び  第十四項 、第五十七条の  二第三項第二号 、第五十七条の  三第二項 、第五十九条第一項及び  第三項 、第五十九条の  二第一項 、第六十条第一項、  第六十条 の二第一項及び  第四項 、第六十八条の  三第一項 、第六十八条の四、  第六十八条 の五(第一号イを除く。  第六項 において同じ。)、第六十八条の五の  二第一項 (第一号ロを除く。  第六項 において同じ。)、第六十八条の五の三(ただし書及び  第一号 ロを除く。)、第六十八条の五の  四第一項第一号 ロ、第六十八条の八、  第六十八条 の九第一項、  第八十六条第三項 及び第四項、  第八十六条 の二第二項及び  第三項 、第八十六条の  五第三項並 びに第八十六条の  六第一項 に規定する  建築物 の容積率(  第五十九条第一項 、第六十条の  二第一項 及び第六十八条の  九第一項 に規定す

    前項 の地盤面とは、  建築物 が周囲の  地面 と接する位置の  平均 の高さにおける水平面をいい、その接する  位置 の高低差が三メートルを超える  場合 においては、その高低差三メートル  以内 ごとの平均の高さにおける  水平面 をいう。

    地方公共団体 は、土地の  状況等 により必要と認める  場合 においては、前項の  規定 にかかわらず、政令で定める  基準 に従い、条例で、  区域 を限り、第三項の  地盤面 を別に定めることができる。

    第一項 、第二項、  次項 、第十二項及び  第十四項 、第五十七条の  二第三項第二号 、第五十七条の  三第二項 、第五十九条第一項及び  第三項 、第五十九条の  二第一項 、第六十条第一項、  第六十条 の二第一項及び  第四項 、第六十八条の  三第一項 、第六十八条の四、  第六十八条 の五、第六十八条の五の  二第一項 、第六十八条の五の三(  第一号 ロを除く。)、第六十八条の五の  四第一項第一号 ロ、第六十八条の八、  第六十八条 の九第一項、  第八十六条第三項 及び第四項、  第八十六条 の二第二項及び  第三項 、第八十六条の  五第三項並 びに第八十六条の  六第一項 に規定する  建築物 の容積率の  算定 の基礎となる延べ  面積 には、共同住宅の  共用 の廊下又は  階段 の用に供する部分の  床面積 は、算入しないものとする。

    建築物 の敷地が  第一項 及び第二項の  規定 による建築物の  容積率 に関する制限を受ける  地域 、地区又は  区域 の二以上にわたる  場合 においては、当該建築物の  容積率 は、第一項及び  第二項 の規定による  当該各地域 、地区又は  区域内 の建築物の  容積率 の限度にその  敷地 の当該地域、  地区 又は区域内にある  各部分 の面積の  敷地面積 に対する割合を乗じて得たものの  合計以下 でなければならない。

     その全部又は  一部 を住宅の  用途 に供する建築物であつて次に掲げる  条件 に該当するものについては、  当該建築物 がある地域に関する  都市計画 において定められた第一項第二号又は  第三号 に定める数値の  一・五倍以下 で当該建築物の  住宅 の用途に供する  部分 の床面積の  合計 のその延べ面積に対する  割合 に応じて政令で定める  方法 により算出した  数値 (特定行政庁が  都道府県都市計画審議会 の議を経て指定する  区域内 にあつては、当該都市計画において定められた  数値 から当該算出した  数値 までの範囲内で  特定行政庁 が都道府県都市計画審議会の議を経て別に定めた  数値 )を同項第二号又は  第三号 に定める数値とみなして、  同項 及び第三項から  前項 までの規定を  適用 する。ただし、当該建築物が  第三項 の規定により  建築物 の延べ面積の  算定 に当たりその床面積が  当該建築物 の延

    第一種住居地域 、第二種住居地域、  準住居地域 、近隣商業地域若しくは  準工業地域 (高層住居誘導地区及び  特定行政庁 が都道府県都市計画審議会の議を経て  指定 する区域を除く。)又は  商業地域 (特定行政庁が  都道府県都市計画審議会 の議を経て指定する  区域 を除く。)内にあること。

     その敷地内に  政令 で定める規模以上の  空地 (道路に接して  有効 な部分が  政令 で定める規模以上であるものに限る。)を有し、かつ、その  敷地面積 が政令で定める  規模以上 であること。

    建築物 の敷地が、  幅員十五 メートル以上の  道路 (以下この項において「  特定道路 」という。)に接続する  幅員六 メートル以上十二メートル  未満 の前面道路のうち  当該特定道路 からの延長が  七十 メートル以内の  部分 において接する場合における  当該建築物 に対する第二項から  第七項 までの規定の  適用 については、第二項中「  幅員 」とあるのは、「幅員(  第九項 の特定道路に  接続 する同項の  前面道路 のうち当該特定道路からの  延長 が七十メートル  以内 の部分にあつては、その  幅員 に、当該特定道路から  当該建築物 の敷地が接する  当該前面道路 の部分までの  延長 に応じて政令で定める  数値 を加えたもの)」とする。

  0  建築物 の敷地が  都市計画 において定められた計画道路(  第四十二条第一項第四号 に該当するものを除くものとし、  以下 この項において「計画道路」という。)に接する  場合 又は当該敷地内に  計画道路 がある場合において、  特定行政庁 が交通上、  安全上 、防火上及び  衛生上支障 がないと認めて許可した  建築物 については、当該計画道路を  第二項 の前面道路とみなして、  同項 から第七項まで及び  前項 の規定を  適用 するものとする。この場合においては、  当該敷地 のうち計画道路に係る  部分 の面積は、  敷地面積 又は敷地の  部分 の面積に  算入 しないものとする。

11    前面道路 の境界線又はその  反対側 の境界線からそれぞれ  後退 して壁面線の  指定 がある場合において、  特定行政庁 が次に掲げる基準に  適合 すると認めて許可した  建築物 については、当該前面道路の  境界線 又はその反対側の  境界線 は、それぞれ当該壁面線にあるものとみなして、  第二項 から第七項まで及び  第九項 の規定を  適用 するものとする。この場合においては、  当該建築物 の敷地のうち  前面道路 と壁面線との間の  部分 の面積は、  敷地面積 又は敷地の  部分 の面積に  算入 しないものとする。

    当該建築物 がある街区内における  土地利用 の状況等からみて、その  街区内 において、前面道路と  壁面線 との間の敷地の  部分 が当該前面道路と  一体的 かつ連続的に  有効 な空地として  確保 されており、又は確保されることが  確実 と見込まれること。

    交通上 、安全上、  防火上 及び衛生上支障がないこと。

12    第二項各号 の規定により  前面道路 の幅員のメートルの  数値 に乗ずる数値が  十分 の四とされている建築物で、  前面道路 の境界線から  後退 して壁面線の  指定 がある場合又は  第六十八条 の二第一項の  規定 に基づく条例で定める  壁面 の位置の  制限 (道路に面する  建築物 の壁又はこれに代わる柱の位置及び  道路 に面する高さ二メートルを超える門又は塀の位置を  制限 するものに限る。)がある場合において  当該壁面線 又は当該壁面の  位置 の制限として定められた  限度 の線(以下この項及び  次項 において「壁面線等」という。)を越えないもの(ひさしその他の  建築物 の部分で  政令 で定めるものを除く。)については、当該前面道路の  境界線 は、当該壁面線等にあるものとみなして、  第二項 から第七項まで及び  第九項 の規定を  適用 することができる。ただし、建築物の  容積率 は、当該

13    前項 の場合においては、  当該建築物 の敷地のうち  前面道路 と壁面線等との間の  部分 の面積は、  敷地面積 又は敷地の  部分 の面積に  算入 しないものとする。

14    次 の各号のいずれかに  該当 する建築物で、  特定行政庁 が交通上、  安全上 、防火上及び  衛生上支障 がないと認めて許可したものの  容積率 は、第一項から  第九項 までの規定にかかわらず、その  許可 の範囲内において、これらの  規定 による限度を超えるものとすることができる。

    同一敷地内 の建築物の  機械室 その他これに類する部分の  床面積 の合計の  建築物 の延べ面積に対する  割合 が著しく大きい場合におけるその  敷地内 の建築物

     その敷地の  周囲 に広い公園、  広場 、道路その他の  空地 を有する建築物

15    第四十四条第二項 の規定は、  第十項 、第十一項又は  前項 の規定による  許可 をする場合に  準用 する。

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第五十三条 (建ぺい率)

   建築物 の建築面積(  同一敷地内 に二以上の  建築物 がある場合においては、その  建築面積 の合計)の  敷地面積 に対する割合(  以下 「建ぺい率」という。)は、次の  各号 に掲げる区分に従い、  当該各号 に定める数値を超えてはならない。

    第一種低層住居専用地域 、第二種低層住居専用地域、  第一種中高層住居専用地域 、第二種中高層住居専用地域又は  工業専用地域内 の建築物

                十分 の三、十分の四、  十分 の五又は十分の六のうち  当該地域 に関する都市計画において定められたもの

    第一種住居地域 、第二種住居地域、  準住居地域 又は準工業地域内の建築物

                十分 の五、十分の六又は  十分 の八のうち当該地域に関する  都市計画 において定められたもの

    近隣商業地域内 の建築物

                十分 の六又は十分の八のうち  当該地域 に関する都市計画において定められたもの

    商業地域内 の建築物

                十分 の八

    工業地域内 の建築物

                十分 の五又は十分の六のうち  当該地域 に関する都市計画において定められたもの

    用途地域 の指定のない  区域内 の建築物

                十分 の三、十分の四、  十分 の五、十分の六又は  十分 の七のうち、特定行政庁が  土地利用 の状況等を  考慮 し当該区域を  区分 して都道府県都市計画審議会の議を経て定めるもの

    建築物 の敷地が  前項 の規定による  建築物 の建ぺい率に関する  制限 を受ける地域又は  区域 の二以上にわたる  場合 においては、当該建築物の  建ぺ い率は、同項の  規定 による当該各地域又は  区域内 の建築物の  建ぺ い率の限度にその  敷地 の当該地域又は  区域内 にある各部分の  面積 の敷地面積に対する  割合 を乗じて得たものの合計以下でなければならない。

    前二項 の規定の  適用 については、第一号又は  第二号 のいずれかに該当する  建築物 にあつては第一項各号に定める  数値 に十分の一を加えたものをもつて  当該各号 に定める数値とし、  第一号 及び第二号に  該当 する建築物にあつては  同項各号 に定める数値に  十分 の二を加えたものをもつて当該各号に定める  数値 とする。

    第一項第二号 から第四号までの  規定 により建ぺい率の  限度 が十分の八とされている  地域外 で、かつ、防火地域内にある耐火建築物

    街区 の角にある敷地又はこれに準ずる  敷地 で特定行政庁が  指定 するものの内にある建築物

    隣地境界線 から後退して  壁面線 の指定がある  場合 又は第六十八条の  二第一項 の規定に基づく  条例 で定める壁面の  位置 の制限(  隣地境界線 に面する建築物の壁又はこれに代わる柱の  位置 及び隣地境界線に面する高さ二メートルを超える門又は塀の  位置 を制限するものに限る。)がある  場合 において、当該壁面線又は  壁面 の位置の  制限 として定められた限度の線を越えない  建築物 (ひさしその他の建築物の  部分 で政令で定めるものを除く。)で、  特定行政庁 が安全上、  防火上 及び衛生上支障がないと認めて  許可 したものの建ぺい率は、  前三項 の規定にかかわらず、その  許可 の範囲内において、  前三項 の規定による  限度 を超えるものとすることができる。

    前各項 の規定は、次の  各号 のいずれかに該当する  建築物 については、適用しない。

    第一項第二号 から第四号までの  規定 により建ぺい率の  限度 が十分の八とされている  地域内 で、かつ、防火地域内にある耐火建築物

    巡査派出所 、公衆便所、  公共用歩廊 その他これらに類するもの

    公園 、広場、  道路 、川その他これらに類するものの内にある建築物で  特定行政庁 が安全上、  防火上 及び衛生上支障がないと認めて  許可 したもの

    建築物 の敷地が  防火地域 の内外にわたる  場合 において、その敷地内の  建築物 の全部が  耐火建築物 であるときは、その敷地は、すべて  防火地域内 にあるものとみなして、第三項第一号又は  前項第一号 の規定を  適用 する。

    第四十四条第二項 の規定は、  第四項 又は第五項第三号の  規定 による許可をする  場合 に準用する。

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第五十三条の二 (建築物の敷地面積)

   建築物 の敷地面積は、  用途地域 に関する都市計画において  建築物 の敷地面積の  最低限度 が定められたときは、当該最低限度以上でなければならない。ただし、次の  各号 のいずれかに該当する  建築物 の敷地については、この限りでない。

    前条第五項第一号 に掲げる建築物

    公衆便所 、巡査派出所その他これらに類する  建築物 で公益上必要なもの

     その敷地の  周囲 に広い公園、  広場 、道路その他の  空地 を有する建築物であつて、  特定行政庁 が市街地の  環境 を害するおそれがないと認めて許可したもの

    特定行政庁 が用途上又は  構造上 やむを得ないと認めて許可したもの

    前項 の都市計画において  建築物 の敷地面積の  最低限度 を定める場合においては、その  最低限度 は、二百平方メートルを超えてはならない。

    第一項 の都市計画において  建築物 の敷地面積の  最低限度 が定められ、又は変更された際、現に  建築物 の敷地として  使用 されている土地で  同項 の規定に  適合 しないもの又は現に存する所有権その他の  権利 に基づいて建築物の  敷地 として使用するならば  同項 の規定に  適合 しないこととなる土地について、その  全部 を一の敷地として  使用 する場合においては、  同項 の規定は、  適用 しない。ただし、次の各号のいずれかに  該当 する土地については、この限りでない。

    第一項 の都市計画における  建築物 の敷地面積の  最低限度 が変更された際、  建築物 の敷地面積の  最低限度 に関する従前の  制限 に違反していた  建築物 の敷地又は  所有権 その他の権利に基づいて  建築物 の敷地として  使用 するならば当該制限に  違反 することとなつた土地

    第一項 の規定に  適合 するに至つた建築物の  敷地 又は所有権その他の  権利 に基づいて建築物の  敷地 として使用するならば  同項 の規定に  適合 するに至つた土地

    第四十四条第二項 の規定は、  第一項第三号 又は第四号の  規定 による許可をする  場合 に準用する。

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第五十四条 (第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域内における外壁の後退距離)

   第一種低層住居専用地域 又は第二種低層住居専用地域内においては、  建築物 の外壁又はこれに代わる柱の面から  敷地境界線 までの距離(  以下 この条及び第八十六条の  六第一項 において「外壁の  後退距離 」という。)は、当該地域に関する  都市計画 において外壁の  後退距離 の限度が定められた  場合 においては、政令で定める  場合 を除き、当該限度以上でなければならない。

    前項 の都市計画において  外壁 の後退距離の  限度 を定める場合においては、その  限度 は、一・五メートル又は一メートルとする。

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第五十五条 (第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域内における建築物の高さの限度)

   第一種低層住居専用地域 又は第二種低層住居専用地域内においては、  建築物 の高さは、十メートル又は十二メートルのうち  当該地域 に関する都市計画において定められた  建築物 の高さの限度を超えてはならない。

    前項 の都市計画において  建築物 の高さの限度が十メートルと定められた  第一種低層住居専用地域 又は第二種低層住居専用地域内においては、その  敷地内 に政令で定める  空地 を有し、かつ、その敷地面積が  政令 で定める規模以上である  建築物 であつて、特定行政庁が  低層住宅 に係る良好な  住居 の環境を害するおそれがないと認めるものの高さの  限度 は、同項の  規定 にかかわらず、十二メートルとする。

    前二項 の規定は、次の  各号 の一に該当する  建築物 については、適用しない。

     その敷地の  周囲 に広い公園、  広場 、道路その他の  空地 を有する建築物であつて、  低層住宅 に係る良好な  住居 の環境を害するおそれがないと認めて  特定行政庁 が許可したもの

    学校 その他の建築物であつて、その  用途 によつてやむを得ないと認めて特定行政庁が  許可 したもの

    第四十四条第二項 の規定は、  前項各号 の規定による  許可 をする場合に  準用 する。

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第五十六条 (建築物の各部分の高さ)

   建築物 の各部分の高さは、次に掲げるもの  以下 としなければならない。

    別表第三( い)欄及び(ろ  )欄 に掲げる地域、  地区 又は区域及び  容積率 の限度の  区分 に応じ、前面道路の  反対側 の境界線からの  水平距離 が同表(は  )欄 に掲げる距離以下の  範囲内 においては、当該部分から  前面道路 の反対側の  境界線 までの水平距離に、  同表( に)欄に掲げる  数値 を乗じて得たもの

    当該部分 から隣地境界線までの  水平距離 に、次に掲げる区分に従い、イ若しくはニに定める  数値 が一・二五とされている  建築物 で高さが二十メートルを超える  部分 を有するもの又はイからニまでに定める数値が  二・五 とされている建築物(ロ及びハに掲げる  建築物 で、特定行政庁が  都道府県都市計画審議会 の議を経て指定する  区域内 にあるものを除く。以下この号及び  第七項第二号 において同じ。)で高さが三十一メートルを超える  部分 を有するものにあつては、それぞれその部分から  隣地境界線 までの水平距離のうち  最小 のものに相当する  距離 を加えたものに、イからニまでに定める数値を乗じて得たものに、イ又はニに定める  数値 が一・二五とされている  建築物 にあつては二十メートルを、イからニまでに定める  数値 が二・五とされている  建築物 にあつては三十一メー

   第一種中高層住居専用地域 若しくは第二種中高層住居専用地域内の  建築物 又は第一種住居地域、  第二種住居地域 若しくは準住居地域内の  建築物 (ハに掲げる建築物を除く。)

                          一・二五 (第五十二条第一項第二号の  規定 により容積率の  限度 が十分の  三十以下 とされている第一種中高層住居専用地域及び  第二種中高層住居専用地域以外 の地域のうち、  特定行政庁 が都道府県都市計画審議会の議を経て  指定 する区域内の  建築物 にあつては、二・五)

   近隣商業地域 若しくは準工業地域内の  建築物 (ハに掲げる建築物を除く。)又は  商業地域 、工業地域若しくは  工業専用地域内 の建築物

                        二・五

   高層住居誘導地区内 の建築物であつて、その  住宅 の用途に供する  部分 の床面積の  合計 がその延べ面積の  三分 の二以上であるもの

                        二・五

   用途地域 の指定のない  区域内 の建築物

                          一・二五 又は二・五のうち、  特定行政庁 が土地利用の  状況等 を考慮し  当該区域 を区分して  都道府県都市計画審議会 の議を経て定めるもの

    第一種低層住居専用地域 若しくは第二種低層住居専用地域内又は  第一種中高層住居専用地域 若しくは第二種中高層住居専用地域(  次条第一項 の規定に基づく  条例 で別表第四の二の項に  規定 する(一)、  (二) 又は(三)の号が  指定 されているものを除く。以下この号及び  第七項第三号 において同じ。)内においては、当該部分から  前面道路 の反対側の  境界線 又は隣地境界線までの  真北方向 の水平距離に  一・二五 を乗じて得たものに、第一種低層住居専用地域又は  第二種低層住居専用地域内 の建築物にあつては五メートルを、  第一種中高層住居専用地域 又は第二種中高層住居専用地域内の  建築物 にあつては十メートルを加えたもの

    前面道路 の境界線から  後退 した建築物に対する  前項第一号 の規定の  適用 については、同号中「  前面道路 の反対側の  境界線 」とあるのは、「前面道路の  反対側 の境界線から  当該建築物 の後退距離(  当該建築物 (地盤面下の  部分 その他政令で定める  部分 を除く。)から前面道路の  境界線 までの水平距離のうち  最小 のものをいう。)に相当する  距離 だけ外側の線」とする。

    第一種中高層住居専用地域 、第二種中高層住居専用地域、  第一種住居地域 、第二種住居地域又は  準住居地域内 における前面道路の  幅員 が十二メートル  以上 である建築物に対する  別表第三 の規定の  適用 については、同表(に  )欄中 「一・二五」とあるのは、「  一・二五 (前面道路の  反対側 の境界線からの  水平距離 が前面道路の  幅員 に一・二五を乗じて得たもの  以上 の区域内においては、  一・五 )」とする。

    前項 に規定する  建築物 で前面道路の  境界線 から後退したものに対する  同項 の規定の  適用 については、同項中「  前面道路 の反対側の  境界線 」とあるのは「前面道路の  反対側 の境界線から  当該建築物 の後退距離(  当該建築物 (地盤面下の  部分 その他政令で定める  部分 を除く。)から前面道路の  境界線 までの水平距離のうち  最小 のものをいう。以下この表において同じ。)に  相当 する距離だけ  外側 の線」と、「前面道路の  幅員 に」とあるのは「、前面道路の  幅員 に、当該建築物の  後退距離 に二を乗じて得たものを加えたものに」とすることができる。

    建築物 が第一項第二号及び  第三号 の地域、  地区 又は区域の  二以上 にわたる場合においては、これらの  規定中 「建築物」とあるのは、「  建築物 の部分」とする。

    建築物 の敷地が  二以上 の道路に接し、又は  公園 、広場、川若しくは海その他これらに類するものに接する  場合 、建築物の  敷地 とこれに接する道路若しくは  隣地 との高低の差が著しい  場合 その他特別の  事情 がある場合における  前各項 の規定の  適用 の緩和に関する  措置 は、政令で定める。

    次 の各号のいずれかに掲げる  規定 によりその高さが制限された  場合 にそれぞれ当該各号に定める  位置 において確保される  採光 、通風等と  同程度以上 の採光、  通風等 が当該位置において  確保 されるものとして政令で定める  基準 に適合する  建築物 については、それぞれ当該各号に掲げる  規定 は、適用しない。

    第一項第一号 、第二項から  第四項 まで及び前項(  同号 の規定の  適用 の緩和に係る  部分 に限る。)

                前面道路 の反対側の  境界線上 の政令で定める位置

    第一項第二号 、第五項及び  前項 (同号の  規定 の適用の  緩和 に係る部分に限る。)

                隣地境界線 からの水平距離が、  第一項第二号 イ又はニに定める数値が  一・二五 とされている建築物にあつては  十六 メートル、第一項第二号イからニまでに定める  数値 が二・五とされている  建築物 にあつては十二・四メートルだけ  外側 の線上の  政令 で定める位置

    第一項第三号 、第五項及び  前項 (同号の  規定 の適用の  緩和 に係る部分に限る。)

                隣地境界線 から真北方向への  水平距離 が、第一種低層住居専用地域又は  第二種低層住居専用地域内 の建築物にあつては四メートル、  第一種中高層住居専用地域 又は第二種中高層住居専用地域内の  建築物 にあつては八メートルだけ外側の  線上 の政令で定める位置

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第五十六条の二 (日影による中高層の建築物の高さの制限)

   別表第四( い)欄の  各項 に掲げる地域又は  区域 の全部又は  一部 で地方公共団体の  条例 で指定する  区域 (以下この条において「  対象区域 」という。)内にある同表(ろ  )欄 の当該各項(四の項にあつては、  同項 イ又はロのうちから地方公共団体がその  地方 の気候及び  風土 、当該区域の  土地利用 の状況等を  勘案 して条例で  指定 するもの)に掲げる建築物は、  冬至日 の真太陽時による  午前八時 から午後四時まで(道の  区域内 にあつては、午前九時から  午後三時 まで)の間において、それぞれ、同表(は  )欄 の各項(四の項にあつては、  同項 イ又はロ)に掲げる平均地盤面からの高さ(二の項及び三の項にあつては、  当該各項 に掲げる平均地盤面からの高さのうちから  地方公共団体 が当該区域の  土地利用 の状況等を  勘案 して条例で  指定 するもの)の水平面(  対象区域外 の部分、高層住

    同一 の敷地内に  二以上 の建築物がある  場合 においては、これらの建築物を一の  建築物 とみなして、前項の  規定 を適用する。

    建築物 の敷地が  道路 、川又は海その他これらに類するものに接する場合、  建築物 の敷地とこれに接する  隣地 との高低差が著しい  場合 その他これらに類する特別の  事情 がある場合における  第一項本文 の規定の  適用 の緩和に関する  措置 は、政令で定める。

    対象区域外 にある高さが十メートルを超える建築物で、  冬至日 において、対象区域内の  土地 に日影を生じさせるものは、  当該対象区域内 にある建築物とみなして、  第一項 の規定を  適用 する。

    建築物 が第一項の  規定 による日影時間の  制限 の異なる区域の  内外 にわたる場合又は  建築物 が、冬至日において、  対象区域 のうち当該建築物がある  区域外 の土地に  日影 を生じさせる場合における  同項 の規定の  適用 に関し必要な  事項 は、政令で定める。

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第五十七条 (高架の工作物内に設ける建築物等に対する高さの制限の緩和)

   高架 の工作物内に設ける  建築物 で特定行政庁が  周囲 の状況により  交通上 、安全上、  防火上 及び衛生上支障がないと認めるものについては、  前三条 の規定は、  適用 しない。

    道路内 にある建築物(  高架 の道路の  路面下 に設けるものを除く。)については、第五十六条第一項第一号及び  第二項 から第四項までの  規定 は、適用しない。

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第五十七条の二 (特例容積率適用地区内における建築物の容積率の特例)

   特例容積率適用地区内 の二以上の  敷地 (建築物の  敷地 となるべき土地及び  当該特例容積率適用地区 の内外にわたる  敷地 であつてその過半が  当該特例容積率適用地区 に属するものを含む。以下この項において同じ。)に係る  土地 について所有権若しくは  建築物 の所有を  目的 とする地上権若しくは  賃借権 (臨時設備その  他一時使用 のため設定されたことが明らかなものを除く。  以下 「借地権」という。)を有する者又はこれらの者の  同意 を得た者は、一人で、又は  数人 が共同して、  特定行政庁 に対し、国土交通省令で定めるところにより、  当該二以上 の敷地(  以下 この条及び次条において「  特例敷地 」という。)のそれぞれに適用される  特別 の容積率(  以下 この条及び第六十条の  二第四項 において「特例容積率」という。)の  限度 の指定を  申請 することができる。

    前項 の規定による  申請 をしようとする者は、申請者及び  同項 の規定による  同意 をした者以外に  当該申請 に係る特例敷地について  政令 で定める利害関係を有する者があるときは、あらかじめ、これらの者の  同意 を得なければならない。

    特定行政庁 は、第一項の  規定 による申請が次の  各号 に掲げる要件のいずれにも  該当 すると認めるときは、当該申請に基づき、  特例敷地 のそれぞれに適用される  特例容積率 の限度を  指定 するものとする。

    申請 に係るそれぞれの特例敷地の  敷地面積 に申請に係るそれぞれの  特例容積率 の限度を乗じて得た  数値 の合計が、  当該 それぞれの特例敷地の  敷地面積 に第五十二条第一項各号(  第五号 を除く。以下この号において同じ。)の  規定 によるそれぞれの建築物の  容積率 (当該特例敷地について現に  次項 の規定により  特例容積率 の限度が  公告 されているときは、当該特例容積率。  以下 この号において「基準容積率」という。)の  限度 を乗じて得た数値の  合計以下 であること。この場合において、  当該 それぞれの特例敷地が  基準容積率 に関する制限を受ける  地域 又は区域の  二以上 にわたるときの当該基準容積率の  限度 は、同条第一項各号の  規定 による当該各地域又は  区域内 の建築物の  容積率 の限度にその  特例敷地 の当該地域又は  区域内 にある各部分の  面積 の敷地面積に対する  割合 を乗

    申請 に係るそれぞれの特例容積率の  限度 が、申請に係るそれぞれの  特例敷地内 に現に存する建築物の  容積率 又は現に建築の  工事中 の建築物の  計画上 の容積率以上であること。

    申請 に係るそれぞれの特例容積率の  限度 が、申請に係るそれぞれの  特例敷地 における建築物の  利用上 の必要性、  周囲 の状況等を  考慮 して、当該それぞれの  特例敷地 にふさわしい容積を備えた  建築物 が建築されることにより  当該 それぞれの特例敷地の  土地 が適正かつ  合理的 な利用形態となるよう定められていること。この  場合 において、申請に係る  特例容積率 の限度のうち  第五十二条第一項 及び第三項から  第八項 までの規定による  限度 を超えるものにあつては、当該特例容積率の  限度 に適合して  建築 される建築物が  交通上 、安全上、  防火上 及び衛生上支障がないものとなるよう定められていること。

    特定行政庁 は、前項の  規定 による指定をしたときは、  遅滞 なく、特例容積率の  限度 、特例敷地の  位置 その他国土交通省令で定める  事項 を公告するとともに、  国土交通省令 で定める事項を  表示 した図書をその  事務所 に備えて、一般の  縦覧 に供さなければならない。

    第三項 の規定による  指定 は、前項の  規定 による公告によつて、その  効力 を生ずる。

    第四項 の規定により  特例容積率 の限度が  公告 されたときは、当該特例敷地内の  建築物 については、当該特例容積率の  限度 を第五十二条第一項各号に掲げる  数値 とみなして、同条の  規定 を適用する。

    第四項 の規定により  公告 された特例敷地のいずれかについて  第一項 の規定による  申請 があつた場合において、  特定行政庁 が当該申請に係る  第三項 の指定(  以下 この項において「新規指定」という。)をしたときは、  当該特例敷地 についての第三項の  規定 による従前の  指定 は、新規指定に係る  第四項 の規定による  公告 があつた日から将来に向かつて、その  効力 を失う。

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第五十七条の三 (指定の取消し)

   前条第四項 の規定により  公告 された特例敷地である  土地 について所有権又は  借地権 を有する者は、その全員の  合意 により、同条第三項の  指定 の取消しを  特定行政庁 に申請することができる。この  場合 においては、あらかじめ、当該特例敷地について  政令 で定める利害関係を有する者の  同意 を得なければならない。

    前項 の規定による  申請 を受けた特定行政庁は、  当該申請 に係るそれぞれの特例敷地内に現に存する  建築物 の容積率又は現に  建築 の工事中の  建築物 の計画上の  容積率 が第五十二条第一項から  第九項 までの規定による  限度以下 であるとき、その他当該建築物の  構造 が交通上、  安全上 、防火上及び  衛生上支障 がないと認めるときは、当該申請に係る  指定 を取り消すものとする。

    特定行政庁 は、前項の  規定 による取消しをしたときは、  遅滞 なく、国土交通省令で定めるところにより、その旨を  公告 しなければならない。

    第二項 の規定による  取消 しは、前項の  規定 による公告によつて、その  効力 を生ずる。

    前二項 に定めるもののほか、第二項の  規定 による指定の  取消 しについて必要な  事項 は、国土交通省令で定める。

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第五十七条の四 (特例容積率適用地区内における建築物の高さの限度)

   特例容積率適用地区内 においては、建築物の高さは、  特例容積率適用地区 に関する都市計画において  建築物 の高さの最高限度が定められたときは、  当該最高限度以下 でなければならない。ただし、特定行政庁が  用途上 又は構造上やむを得ないと認めて  許可 したものについては、この限りでない。

    第四十四条第二項 の規定は、  前項 ただし書の規定による  許可 をする場合に  準用 する。

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第五十七条の五 (高層住居誘導地区)

   高層住居誘導地区内 においては、建築物の  建ぺ い率は、高層住居誘導地区に関する  都市計画 において建築物の  建ぺ い率の最高限度が定められたときは、  当該最高限度以下 でなければならない。

    前項 の場合において、  建築物 の敷地が  高層住居誘導地区 の内外にわたるときは、  当該高層住居誘導地区 に関する都市計画において定められた  建築物 の建ぺい率の  最高限度 を、当該建築物の  当該高層住居誘導地区内 にある部分に係る  第五十三条第一項 の規定による  建築物 の建ぺい率の  限度 とみなして、同条第二項の  規定 を適用する。

    高層住居誘導地区 に関する都市計画において  建築物 の敷地面積の  最低限度 が定められた場合については、  第五十三条 の二(第二項を除く。)の  規定 を準用する。この  場合 において、同条第一項中「  用途地域 」とあるのは、「高層住居誘導地区」と読み替えるものとする。

    高層住居誘導地区内 の建築物については、  第五十六条 の二第一項に  規定 する対象区域外にある  建築物 とみなして、同条の  規定 を適用する。この  場合 における同条第四項の  規定 の適用については、  同項中 「対象区域内の  土地 」とあるのは、「対象区域(  高層住居誘導地区 を除く。)内の土地」とする。

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第五十八条 (高度地区)

   高度地区内 においては、建築物の高さは、  高度地区 に関する都市計画において定められた  内容 に適合するものでなければならない。

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第五十九条 (高度利用地区)

   高度利用地区内 においては、建築物の  容積率 及び建ぺい  率並 びに建築物の  建築面積 (同一敷地内に  二以上 の建築物がある  場合 においては、それぞれの建築面積)は、  高度利用地区 に関する都市計画において定められた  内容 に適合するものでなければならない。ただし、次の  各号 の一に該当する  建築物 については、この限りでない。

    主要構造部 が木造、  鉄骨造 、コンクリートブロツク造その他これらに類する構造であつて、  階数 が二以下で、かつ、  地階 を有しない建築物で、  容易 に移転し、又は  除却 することができるもの

    公衆便所 、巡査派出所その他これらに類する  建築物 で、公益上必要なもの

    学校 、駅舎、  卸売市場 その他これらに類する公益上必要な  建築物 で、特定行政庁が  用途上 又は構造上やむを得ないと認めて  許可 したもの

    高度利用地区内 においては、建築物の壁又はこれに代わる柱は、  建築物 の地盤面下の  部分 及び国土交通大臣が  指定 する歩廊の柱その他これに類するものを除き、  高度利用地区 に関する都市計画において定められた  壁面 の位置の  制限 に反して建築してはならない。ただし、  前項各号 の一に該当する  建築物 については、この限りでない。

    高度利用地区内 の建築物については、  当該高度利用地区 に関する都市計画において定められた  建築物 の容積率の  最高限度 を第五十二条第一項各号に掲げる  数値 とみなして、同条の  規定 を適用する。

    高度利用地区内 においては、敷地内に  道路 に接して有効な  空地 が確保されていること等により、  特定行政庁 が、交通上、  安全上 、防火上及び  衛生上支障 がないと認めて許可した  建築物 については、第五十六条第一項第一号及び  第二項 から第四項までの  規定 は、適用しない。

    第四十四条第二項 の規定は、  第一項第三号 又は前項の  規定 による許可をする  場合 に準用する。

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第五十九条の二 (敷地内に広い空地を有する建築物の容積率等の特例)

    その敷地内に  政令 で定める空地を有し、かつ、その  敷地面積 が政令で定める  規模以上 である建築物で、  特定行政庁 が交通上、  安全上 、防火上及び  衛生上支障 がなく、かつ、その建ぺい率、  容積率 及び各部分の高さについて  総合的 な配慮がなされていることにより  市街地 の環境の  整備改善 に資すると認めて許可したものの  容積率 又は各部分の高さは、その  許可 の範囲内において、  第五十二条第一項 から第九項まで、  第五十五条第一項 、第五十六条又は  第五十七条 の二第六項の  規定 による限度を超えるものとすることができる。

    第四十四条第二項 の規定は、  前項 の規定による  許可 をする場合に  準用 する。

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第六十条 (特定街区)

   特定街区内 においては、建築物の  容積率 及び高さは、特定街区に関する  都市計画 において定められた限度以下でなければならない。

    特定街区内 においては、建築物の壁又はこれに代わる柱は、  建築物 の地盤面下の  部分 及び国土交通大臣が  指定 する歩廊の柱その他これに類するものを除き、  特定街区 に関する都市計画において定められた  壁面 の位置の  制限 に反して建築してはならない。

    特定街区内 の建築物については、  第五十二条 から前条までの  規定 は、適用しない。

    第四節の二 都市再生特別地区

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第六十条の二 (都市再生特別地区)

   都市再生特別地区内 においては、建築物の  容積率 及び建ぺい率、  建築物 の建築面積(  同一敷地内 に二以上の  建築物 がある場合においては、それぞれの  建築面積 )並びに建築物の高さは、  都市再生特別地区 に関する都市計画において定められた  内容 に適合するものでなければならない。ただし、次の  各号 のいずれかに該当する  建築物 については、この限りでない。

    主要構造部 が木造、  鉄骨造 、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であつて、  階数 が二以下で、かつ、  地階 を有しない建築物で、  容易 に移転し、又は  除却 することができるもの

    公衆便所 、巡査派出所その他これらに類する  建築物 で、公益上必要なもの

    学校 、駅舎、  卸売市場 その他これらに類する公益上必要な  建築物 で、特定行政庁が  用途上 又は構造上やむを得ないと認めて  許可 したもの

    都市再生特別地区内 においては、建築物の壁又はこれに代わる柱は、  建築物 の地盤面下の  部分 及び国土交通大臣が  指定 する歩廊の柱その他これに類するものを除き、  都市再生特別地区 に関する都市計画において定められた  壁面 の位置の  制限 に反して建築してはならない。ただし、  前項各号 のいずれかに該当する  建築物 については、この限りでない。

    都市再生特別地区 に関する都市計画において定められた  誘導 すべき用途に供する  建築物 については、第四十八条から  第四十九条 の二までの規定は、  適用 しない。

    都市再生特別地区内 の建築物については、  当該都市再生特別地区 に関する都市計画において定められた  建築物 の容積率の  最高限度 を第五十二条第一項各号に掲げる  数値 (第五十七条の  二第六項 の規定により  当該数値 とみなされる特例容積率の  限度 の数値を含む。)とみなして、  第五十二条 の規定を  適用 する。

    都市再生特別地区内 の建築物については、  第五十六条 、第五十七条の四及び  第五十八条 の規定は、  適用 しない。

    都市再生特別地区内 の建築物については、  第五十六条 の二第一項に  規定 する対象区域外にある  建築物 とみなして、同条の  規定 を適用する。この  場合 における同条第四項の  規定 の適用については、  同項中 「対象区域内の  土地 」とあるのは、「対象区域(  都市再生特別地区 を除く。)内の土地」とする。

    第四十四条第二項 の規定は、  第一項第三号 の規定による  許可 をする場合に  準用 する。

    第五節 防火地域

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第六十一条 (防火地域内の建築物)

   防火地域内 においては、階数が  三以上 であり、又は延べ面積が  百平方 メートルを超える建築物は  耐火建築物 とし、その他の建築物は  耐火建築物 又は準耐火建築物としなければならない。ただし、次の  各号 の一に該当するものは、この限りでない。

    延 べ面積が  五十平方 メートル以内の  平家建 の附属建築物で、  外壁 及び軒裏が  防火構造 のもの

    卸売市場 の上家又は  機械製作工場 で主要構造部が  不燃材料 で造られたものその他これらに類する構造でこれらと  同等以上 に火災の  発生 のおそれの少ない用途に供するもの

    高 さ二メートルを超える門又は塀で不燃材料で造り、又は覆われたもの

    高 さ二メートル以下の門又は塀

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第六十二条 (準防火地域内の建築物)

   準防火地域内 においては、地階を除く  階数 が四以上である  建築物 又は延べ面積が  千五百平方 メートルを超える建築物は  耐火建築物 とし、延べ面積が  五百平方 メートルを超え千五百平方メートル  以下 の建築物は  耐火建築物 又は準耐火建築物とし、  地階 を除く階数が三である  建築物 は耐火建築物、  準耐火建築物 又は外壁の  開口部 の構造及び  面積 、主要構造部の  防火 の措置その他の  事項 について防火上必要な  政令 で定める技術的基準に  適合 する建築物としなければならない。ただし、  前条第二号 に該当するものは、この限りでない。

    準防火地域内 にある木造建築物等は、その  外壁 及び軒裏で  延焼 のおそれのある部分を  防火構造 とし、これに附属する高さ二メートルを超える門又は塀で  当該門 又は塀が建築物の  一階 であるとした場合に  延焼 のおそれのある部分に  該当 する部分を  不燃材料 で造り、又はおおわなければならない。

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第六十三条 (屋根)

   防火地域 又は準防火地域内の  建築物 の屋根の  構造 は、市街地における  火災 を想定した火の粉による  建築物 の火災の  発生 を防止するために  屋根 に必要とされる  性能 に関して建築物の  構造 及び用途の  区分 に応じて政令で定める  技術的基準 に適合するもので、  国土交通大臣 が定めた構造方法を用いるもの又は  国土交通大臣 の認定を受けたものとしなければならない。

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第六十四条 (外壁の開口部の防火戸)

   防火地域 又は準防火地域内にある  建築物 は、その外壁の  開口部 で延焼のおそれのある  部分 に、防火戸その他の  政令 で定める防火設備(その  構造 が準遮炎性能(  建築物 の周囲において  発生 する通常の  火災時 における火炎を  有効 に遮るために防火設備に  必要 とされる性能をいう。)に関して  政令 で定める技術的基準に  適合 するもので、国土交通大臣が定めた  構造方法 を用いるもの又は国土交通大臣の  認定 を受けたものに限る。)を設けなければならない。

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第六十五条 (隣地境界線に接する外壁)

   防火地域 又は準防火地域内にある  建築物 で、外壁が  耐火構造 のものについては、その外壁を  隣地境界線 に接して設けることができる。

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第六十六条 (看板等の防火措置)

   防火地域内 にある看板、  広告塔 、装飾塔その他これらに類する  工作物 で、建築物の  屋上 に設けるもの又は高さ三メートルをこえるものは、その主要な  部分 を不燃材料で造り、又はおおわなければならない。

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第六十七条 (建築物が防火地域又は準防火地域の内外にわたる場合の措置)

   建築物 が防火地域又は  準防火地域 とこれらの地域として  指定 されていない区域にわたる  場合 においては、その全部についてそれぞれ  防火地域 又は準防火地域内の  建築物 に関する規定を  適用 する。ただし、その建築物が  防火地域 又は準防火地域外において  防火壁 で区画されている  場合 においては、その防火壁外の  部分 については、この限りでない。

    建築物 が防火地域及び  準防火地域 にわたる場合においては、その  全部 について防火地域内の  建築物 に関する規定を  適用 する。ただし、建築物が  防火地域外 において防火壁で  区画 されている場合においては、その  防火壁外 の部分については、  準防火地域内 の建築物に関する  規定 を適用する。

    第五節の二 特定防災街区整備地区

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第六十七条の二 (特定防災街区整備地区)

   特定防災街区整備地区内 にある建築物は、  耐火建築物 又は準耐火建築物としなければならない。ただし、  第六十一条各号 のいずれかに該当するものは、この限りでない。

    建築物 が特定防災街区整備地区と  特定防災街区整備地区 として指定されていない  区域 にわたる場合においては、その  全部 について、前項の  規定 を適用する。ただし、その  建築物 が特定防災街区整備地区外において  防火壁 で区画されている  場合 においては、その防火壁外の  部分 については、この限りでない。

    特定防災街区整備地区内 においては、建築物の  敷地面積 は、特定防災街区整備地区に関する  都市計画 において定められた建築物の  敷地面積 の最低限度以上でなければならない。ただし、次の  各号 のいずれかに該当する  建築物 の敷地については、この限りでない。

    公衆便所 、巡査派出所その他これらに類する  建築物 で公益上必要なもの

    特定行政庁 が用途上又は  構造上 やむを得ないと認めて許可したもの

    第五十三条 の二第三項の  規定 は、前項の  都市計画 において建築物の  敷地面積 の最低限度が定められ、又は  変更 された場合に  準用 する。この場合において、  同条第三項中 「第一項」とあるのは、「  第六十七条 の二第三項」と読み替えるものとする。

    特定防災街区整備地区内 においては、建築物の壁又はこれに代わる柱は、  特定防災街区整備地区 に関する都市計画において  壁面 の位置の  制限 が定められたときは、建築物の  地盤面下 の部分を除き、  当該壁面 の位置の  制限 に反して建築してはならない。ただし、次の  各号 のいずれかに該当する  建築物 については、この限りでない。

    第三項第一号 に掲げる建築物

    学校 、駅舎、  卸売市場 その他これらに類する公益上必要な  建築物 で、特定行政庁が  用途上 又は構造上やむを得ないと認めて  許可 したもの

    特定防災街区整備地区内 においては、その敷地が  防災都市計画施設 (密集市街地整備法第三十一条第二項 に  規定 する防災都市計画施設をいう。  以下 この条において同じ。)に接する建築物の  防災都市計画施設 に係る間口率(  防災都市計画施設 に面する部分の長さの  敷地 の当該防災都市計画施設に接する  部分 の長さに対する割合をいう。  以下 この条において同じ。)及び高さは、特定防災街区整備地区に関する  都市計画 において建築物の  防災都市計画施設 に係る間口率の  最低限度 及び建築物の高さの  最低限度 が定められたときは、それぞれ、これらの最低限度以上でなければならない。

    前項 の場合においては、  同項 に規定する  建築物 の高さの最低限度より低い高さの  建築物 の部分(  同項 に規定する  建築物 の防災都市計画施設に係る  間口率 の最低限度を超える  部分 を除く。)は、空隙のない壁が設けられる  等防火上有効 な構造としなければならない。

    前二項 の建築物の  防災都市計画施設 に係る間口率及び高さの  算定 に関し必要な  事項 は、政令で定める。

    前三項 の規定は、次の  各号 のいずれかに該当する  建築物 については、適用しない。

    第三項第一号 に掲げる建築物

    学校 、駅舎、  卸売市場 その他これらに類する公益上必要な  建築物 で、特定行政庁が  用途上 又は構造上やむを得ないと認めて  許可 したもの

  0  第四十四条第二項 の規定は、  第三項第二号 、第五項第二号又は  前項第二号 の規定による  許可 をする場合に  準用 する。

    第六節 景観地区

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第六十八条 (景観地区)

   景観地区内 においては、建築物の高さは、  景観地区 に関する都市計画において  建築物 の高さの最高限度又は  最低限度 が定められたときは、当該最高限度以下又は  当該最低限度以上 でなければならない。ただし、次の各号のいずれかに  該当 する建築物については、この限りでない。

    公衆便所 、巡査派出所その他これらに類する  建築物 で、公益上必要なもの

    特定行政庁 が用途上又は  構造上 やむを得ないと認めて許可したもの

    景観地区内 においては、建築物の壁又はこれに代わる柱は、  景観地区 に関する都市計画において  壁面 の位置の  制限 が定められたときは、建築物の  地盤面下 の部分を除き、  当該壁面 の位置の  制限 に反して建築してはならない。ただし、次の  各号 のいずれかに該当する  建築物 については、この限りでない。

    前項第一号 に掲げる建築物

    学校 、駅舎、  卸売市場 その他これらに類する公益上必要な  建築物 で、特定行政庁が  用途上 又は構造上やむを得ないと認めて  許可 したもの

    景観地区内 においては、建築物の  敷地面積 は、景観地区に関する  都市計画 において建築物の  敷地面積 の最低限度が定められたときは、  当該最低限度以上 でなければならない。ただし、次の各号のいずれかに  該当 する建築物の  敷地 については、この限りでない。

    第一項第一号 に掲げる建築物

    特定行政庁 が用途上又は  構造上 やむを得ないと認めて許可したもの

    第五十三条 の二第三項の  規定 は、前項の  都市計画 において建築物の  敷地面積 の最低限度が定められ、又は  変更 された場合に  準用 する。この場合において、  同条第三項中 「第一項」とあるのは、「  第六十八条第三項 」と読み替えるものとする。

    景観地区 に関する都市計画において  建築物 の高さの最高限度、  壁面 の位置の  制限 (道路に面する  壁面 の位置を  制限 するものを含むものに限る。)及び建築物の  敷地面積 の最低限度が定められている  景観地区 (景観法第七十二条第二項 の  景観地区工作物制限条例 で、壁面後退区域(  当該壁面 の位置の  制限 として定められた限度の線と  敷地境界線 との間の土地の  区域 をいう。)における工作物(  土地 に定着する  工作物以外 のものを含む。)の設置の  制限 (当該壁面後退区域において  連続的 に有効な  空地 を確保するため  必要 なものを含むものに限る。)が定められている区域に限る。)内の  建築物 で、当該景観地区に関する  都市計画 の内容に  適合 し、かつ、敷地内に  有効 な空地が  確保 されていること等により、特定行政庁が  交通上 、安全上、  防火上 及び衛生上支障がないと認め

    第四十四条第二項 の規定は、  第一項第二号 、第二項第二号又は  第三項第二号 の規定による  許可 をする場合に  準用 する。

    第七節 地区計画等の区域

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第六十八条の二 (市町村の条例に基づく制限)

   市町村 は、地区計画等の  区域 (地区整備計画、  特定建築物地区整備計画 、防災街区整備地区整備計画、  沿道地区整備計画 又は集落地区整備計画(  以下 「地区整備計画等」という。)が定められている  区域 に限る。)内において、建築物の  敷地 、構造、  建築設備 又は用途に関する  事項 で当該地区計画等の  内容 として定められたものを、条例で、これらに関する  制限 として定めることができる。

    前項 の規定による  制限 は、建築物の  利用上 の必要性、  当該区域内 における土地利用の  状況等 を考慮し、  地区計画 、防災街区整備地区計画又は  沿道地区計画 の区域にあつては  適正 な都市機能と  健全 な都市環境を  確保 するため、集落地区計画の  区域 にあつては当該集落地区計画の  区域 の特性にふさわしい  良好 な居住環境の  確保 と適正な  土地利用 を図るため、それぞれ合理的に  必要 と認められる限度において、  同項 に規定する  事項 のうち特に重要な  事項 につき、政令で定める  基準 に従い、行うものとする。

    第一項 の規定に基づく  条例 で建築物の  敷地面積 に関する制限を定める  場合 においては、当該条例に、  当該条例 の規定の  施行 又は適用の際、現に  建築物 の敷地として  使用 されている土地で  当該規定 に適合しないもの又は現に存する  所有権 その他の権利に基づいて  建築物 の敷地として  使用 するならば当該規定に  適合 しないこととなる土地について、その  全部 を一の敷地として  使用 する場合の  適用 の除外に関する  規定 (第三条第三項第一号及び  第五号 の規定に  相当 する規定を含む。)を定めるものとする。

    第一項 の規定に基づく  条例 で建築物の  構造 に関する防火上必要な  制限 を定める場合においては、  当該条例 に、第六十七条の  規定 の例により、当該制限を受ける  区域 の内外にわたる  建築物 についての当該制限に係る  規定 の適用に関する  措置 を定めるものとする。

    市町村 は、用途地域における  用途 の制限を  補完 し、当該地区計画等(  集落地区計画 を除く。)の区域の  特性 にふさわしい土地利用の  増進等 の目的を  達成 するため必要と認める  場合 においては、国土交通大臣の  承認 を得て、第一項の  規定 に基づく条例で、  第四十八条第一項 から第十二項までの  規定 による制限を  緩和 することができる。

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第六十八条の三 (再開発等促進区等内の制限の緩和等)

   地区計画 又は沿道地区計画の  区域 のうち再開発等促進区(  都市計画法第十二条 の五第三項 に  規定 する再開発等促進区をいう。  以下同 じ。)又は沿道再開発等促進区(  沿道整備法第九条第三項 に規定する  沿道再開発等促進区 をいう。以下同じ。)で  地区整備計画 又は沿道地区整備計画が定められている  区域 のうち建築物の  容積率 の最高限度が定められている  区域内 においては、当該地区計画又は  沿道地区計画 の内容に  適合 する建築物で、  特定行政庁 が交通上、  安全上 、防火上及び  衛生上支障 がないと認めるものについては、第五十二条の  規定 は、適用しない。

    地区計画 又は沿道地区計画の  区域 のうち再開発等促進区又は  沿道再開発等促進区 (地区整備計画又は  沿道地区整備計画 が定められている区域のうち  当該地区整備計画 又は沿道地区整備計画において  十分 の六以下の  数値 で建築物の  建ぺ い率の最高限度が定められている  区域 に限る。)内においては、当該地区計画又は  沿道地区計画 の内容に  適合 する建築物で、  特定行政庁 が交通上、  安全上 、防火上及び  衛生上支障 がないと認めるものについては、第五十三条第一項から  第三項 まで及び第六項の  規定 は、適用しない。

    地区計画 又は沿道地区計画の  区域 のうち再開発等促進区又は  沿道再開発等促進区 (地区整備計画又は  沿道地区整備計画 が定められている区域のうち  二十 メートル以下の高さで  建築物 の高さの最高限度が定められている  区域 に限る。)内においては、当該地区計画又は  沿道地区計画 の内容に  適合 し、かつ、その敷地面積が  政令 で定める規模以上の  建築物 であつて特定行政庁が  交通上 、安全上、  防火上 及び衛生上支障がないと認めるものについては、  第五十五条第一項 及び第二項の  規定 は、適用しない。

    地区計画 又は沿道地区計画の  区域 のうち再開発等促進区又は  沿道再開発等促進区 (地区整備計画又は  沿道地区整備計画 が定められている区域に限る。  第六項 において同じ。)内においては、敷地内に  有効 な空地が  確保 されていること等により、特定行政庁が  交通上 、安全上、  防火上 及び衛生上支障がないと認めて  許可 した建築物については、  第五十六条 の規定は、  適用 しない。

    第四十四条第二項 の規定は、  前項 の規定による  許可 をする場合に  準用 する。

    地区計画 又は沿道地区計画の  区域 のうち再開発等促進区又は  沿道再開発等促進区内 の建築物に対する  第四十八条第一項 から第十二項まで(  第八十七条第二項 又は第三項においてこれらの  規定 を準用する  場合 を含む。)の規定の  適用 については、第四十八条第一項から  第十項 まで及び第十二項中「又は  公益上 やむを得ない」とあるのは「公益上やむを得ないと認め、又は  地区計画 若しくは沿道地区計画において定められた  土地利用 に関する基本方針に  適合 し、かつ、当該地区計画若しくは  沿道地区計画 の区域における  業務 の利便の  増進上 やむを得ない」と、同条第十一項中「  工業 の利便上又は  公益上必要 」とあるのは「工業の  利便上 若しくは公益上必要と認め、又は  地区計画 若しくは沿道地区計画において定められた  土地利用 に関する基本方針に  適合 し、かつ、当該地区計画

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第六十八条の四 (建築物の容積率の最高限度を区域の特性に応じたものと公共施設の整備の状況に応じたものとに区分して定める地区計画等の区域内における建築物の容積率の特例)

   次 に掲げる条件に  該当 する地区計画等(  集落地区計画 を除く。以下この条において同じ。)の  区域内 にある建築物で、  当該地区計画等 の内容(  都市計画法第十二条 の六第二号 、  密集市街地整備法第三十二条 の二第二号 又は  沿道整備法第九条 の二第二号 の  規定 による公共施設の  整備 の状況に応じた  建築物 の容積率の  最高限度 (以下この条において「  公共施設 の整備の  状況 に応じた建築物の  容積率 の最高限度」という。)を除く。)に  適合 し、かつ、特定行政庁が  交通上 、安全上、  防火上 及び衛生上支障がないと認めるものについては、  公共施設 の整備の  状況 に応じた建築物の  容積率 の最高限度に関する  第二号 の条例の  規定 は、適用しない。

    地区整備計画等 (集落地区整備計画を除く。)が定められている  区域 のうち、次に掲げる事項が定められている  区域 であること。

   都市計画法第十二条 の六 、  密集市街地整備法第三十二条 の二 又は  沿道整備法第九条 の二 の  規定 による区域の  特性 に応じたものと公共施設の  整備 の状況に応じたものとに  区分 した建築物の  容積率 の最高限度

   地区施設等 (地区整備計画の  区域 にあつては都市計画法第十二条の  五第二項第三号 に規定する  地区施設 又は同条第四項第二号 に  規定 する施設、  特定建築物地区整備計画 の区域にあつては  密集市街地整備法第三十二条第二項第二号 に規定する  地区防災施設 (以下単に「  地区防災施設 」という。)、防災街区整備地区整備計画の  区域 にあつては地区防災施設又は  同項第三号 に規定する  地区施設 、沿道地区整備計画の  区域 にあつては沿道整備法第九条第二項第二号に  規定 する沿道地区施設又は  同条第四項第二号 に規定する  施設 をいう。以下同じ。)の  配置 及び規模

    第六十八条 の二第一項の  規定 に基づく条例で、  前号 イに掲げる事項に関する  制限 が定められている区域であること。

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第六十八条の五 (区域を区分して建築物の容積を適正に配分する地区計画等の区域内における建築物の容積率の特例)

   次 に掲げる条件に  該当 する地区計画又は  沿道地区計画 の区域内にある  建築物 については、当該地区計画又は  沿道地区計画 において定められた建築物の  容積率 の最高限度を  第五十二条第一項第一号 から第四号までに定める  数値 とみなして、同条の  規定 を適用する。

    地区整備計画 又は沿道地区整備計画(  都市計画法第十二条 の七 又は  沿道整備法第九条 の三 の  規定 により、地区整備計画又は  沿道地区整備計画 の区域を  区分 して建築物の  容積率 の最高限度が定められているものに限る。)が定められている  土地 の区域のうち、次に掲げる  事項 が定められている区域であること。

   建築物 の容積率の最低限度

   建築物 の敷地面積の最低限度

   壁面 の位置の  制限 (道路に面する  壁面 の位置を  制限 するものを含むものに限る。)

    第六十八条 の二第一項の  規定 に基づく条例で、  前号 に掲げる事項に関する  制限 が定められている区域であること。

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第六十八条の五の二 (高度利用と都市機能の更新とを図る地区計画等の区域内における制限の特例)

   次 に掲げる条件に  該当 する地区計画又は  沿道地区計画 の区域内にある  建築物 については、当該地区計画又は  沿道地区計画 において定められた建築物の  容積率 の最高限度を  第五十二条第一項各号 に定める数値とみなして、  同条 の規定を  適用 する。

   都市計画法第十二条 の八 又は  沿道整備法第九条 の四 の  規定 により、次に掲げる事項が定められている  地区整備計画 又は沿道地区整備計画の  区域 であること。

   建築物 の容積率の最高限度

   建築物 の容積率の  最低限度 (沿道地区整備計画において  沿道整備法第九条第六項第二号 の建築物の  沿道整備道路 に係る間口率の  最低限度 及び建築物の高さの  最低限度 が定められている場合にあつては、これらの  最低限度 )、建築物の  建ぺ い率の最高限度、  建築物 の建築面積の  最低限度 及び壁面の  位置 の制限(  壁面 の位置の  制限 にあつては、市街地の  環境 の向上を図るため  必要 な場合に限る。)

   第六十八条 の二第一項の  規定 に基づく条例で、  前号 ロに掲げる事項(  壁面 の位置の  制限 にあつては、地区整備計画又は  沿道地区整備計画 に定められたものに限る。)に関する制限が定められている  区域 であること。

    前項各号 に掲げる条件に  該当 する地区計画又は  沿道地区計画 の区域内においては、  敷地内 に道路に接して  有効 な空地が  確保 されていること等により、特定行政庁が、  交通上 、安全上、  防火上 及び衛生上支障がないと認めて  許可 した建築物については、  第五十六条第一項第一号 及び第二項から  第四項 までの規定は、  適用 しない。

    第四十四条第二項 の規定は、  前項 の規定による  許可 をする場合に  準用 する。

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第六十八条の五の三 (住居と住居以外の用途とを区分して定める地区計画等の区域内における建築物の容積率の特例)

   次 に掲げる条件に  該当 する地区計画等(  集落地区計画 を除く。以下この条において同じ。)の  区域内 にあるその全部又は  一部 を住宅の  用途 に供する建築物については、  当該地区計画等 において定められた建築物の  容積率 の最高限度を  第五十二条第一項第二号 又は第三号に定める  数値 とみなして、同条(  第八項 を除く。)の規定を  適用 する。ただし、当該建築物が  同条第三項 の規定により  建築物 の延べ面積の  算定 に当たりその床面積が  当該建築物 の延べ面積に  算入 されない部分を有するときは、  当該部分 の床面積を含む  当該建築物 の容積率は、  当該建築物 がある地域に関する  都市計画 において定められた同条第一項第二号又は  第三号 に定める数値の  一・五倍以下 でなければならない。

    次 に掲げる事項が定められている  地区整備計画等 (集落地区整備計画を除く。)の  区域 であること。

   建築物 の容積率の  最高限度 (都市計画法第十二条の  九 、密集市街地整備法第三十二条の  三 又は沿道整備法第九条の  五 の規定により、それぞれ  都市計画法第十二条 の九第一号 、  密集市街地整備法第三十二条 の三第一号 又は  沿道整備法第九条 の五第一号 に掲げるものの  数値 が第五十二条第一項第二号 又は  第三号 に定める数値以上その  一・五倍以下 で定められているものに限る。)

   建築物 の容積率の最低限度

   建築物 の敷地面積の最低限度

   壁面 の位置の  制限 (道路に面する  壁面 の位置を  制限 するものを含むものに限る。)

    第六十八条 の二第一項の  規定 に基づく条例で、  前号 ロからニまでに掲げる事項に関する  制限 が定められている区域であること。

    当該区域 が第一種住居地域、  第二種住居地域 、準住居地域、  近隣商業地域 、商業地域又は  準工業地域内 にあること。

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第六十八条の五の四 (区域の特性に応じた高さ、配列及び形態を備えた建築物の整備を誘導する地区計画等の区域内における制限の特例)

   次 に掲げる条件に  該当 する地区計画等(  集落地区計画 を除く。以下この条において同じ。)の  区域内 の建築物で、  当該地区計画等 の内容に  適合 し、かつ、特定行政庁が  交通上 、安全上、  防火上 及び衛生上支障がないと認めるものについては、  第五十二条第二項 の規定は、  適用 しない。

    次 に掲げる事項が定められている  地区整備計画等 (集落地区整備計画を除く。)の  区域 であること。

   都市計画法第十二条 の十 、  密集市街地整備法第三十二条 の四 又は  沿道整備法第九条 の六 の  規定 による壁面の  位置 の制限、  壁面後退区域 (壁面の  位置 の制限として定められた  限度 の線と敷地境界線との間の  土地 の区域をいう。  以下 この条において同じ。)における工作物の  設置 の制限及び  建築物 の高さの最高限度

   建築物 の容積率の最高限度

   建築物 の敷地面積の最低限度

    第六十八条 の二第一項の  規定 に基づく条例で、  前号 イ及びハに掲げる事項(  壁面後退区域 における工作物の  設置 の制限を除く。)に関する  制限 が定められている区域であること。

    前項第一号 イ及びハに掲げる事項が定められており、かつ、  第六十八条 の二第一項の  規定 に基づく条例で  前項第一号 イ及びハに掲げる事項(  壁面後退区域 における工作物の  設置 の制限を除く。)に関する  制限 が定められている地区計画等の  区域内 にある建築物で、  当該地区計画等 の内容に  適合 し、かつ、敷地内に  有効 な空地が  確保 されていること等により、特定行政庁が  交通上 、安全上、  防火上 及び衛生上支障がないと認めるものについては、  第五十六条 の規定は、  適用 しない。

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第六十八条の五の五 (地区計画等の区域内における建築物の建ぺい率の特例)

   次 に掲げる条件に  該当 する地区計画等(  集落地区計画 を除く。)の区域内の  建築物 については、第一号イに掲げる  地区施設等 の下にある部分で、  特定行政庁 が交通上、  安全上 、防火上及び  衛生上支障 がないと認めるものの建築面積は、  第五十三条第一項 及び第二項、  第五十七条 の五第一項及び  第二項 、第五十九条第一項、  第五十九条 の二第一項、  第六十条 の二第一項、  第六十八条 の八、第八十六条第三項及び  第四項 、第八十六条の  二第二項 及び第三項、  第八十六条 の五第三項並びに  第八十六条 の六第一項に  規定 する建築物の  建ぺ い率の算定の  基礎 となる建築面積に  算入 しない。

    地区整備計画等 (集落地区整備計画を除く。)が定められている  区域 のうち、次に掲げる事項が定められている  区域 であること。

イ その  配置 が地盤面の上に定められている  通路 その他の公共空地である地区施設等

   壁面 の位置の  制限 (イの地区施設等に面する  壁面 の位置を  制限 するものを含むものに限る。)

    第六十八条 の二第一項の  規定 に基づく条例で、  前号 ロに掲げる事項に関する  制限 が定められている区域であること。

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第六十八条の六 (道路の位置の指定に関する特例)

   地区計画等 に道の配置及び  規模 又はその区域が定められている  場合 には、当該地区計画等の  区域 (次の各号に掲げる  地区計画等 の区分に応じて、  当該各号 に定める事項が定められている  区域 に限る。次条第一項において同じ。)における  第四十二条第一項第五号 の規定による  位置 の指定は、  地区計画等 に定められた道の配置又はその  区域 に即して行わなければならない。ただし、建築物の  敷地 として利用しようとする  土地 の位置と現に存する  道路 の位置との  関係 その他の事由によりこれにより難いと認められる  場合 においては、この限りでない。

    地区計画 再開発等促進区 (都市計画法第十二条の  五第四項第二号 に規定する  施設 の配置及び  規模 が定められているものに限る。)又は地区整備計画

    防災街区整備地区計画 地区防災施設 の区域又は防災街区整備地区整備計画

    沿道地区計画 沿道再開発等促進区 (沿道整備法第九条第四項第二号に  規定 する施設の  配置 及び規模が定められているものに限る。)又は沿道地区整備計画

四  集落地区計画 集落地区整備計画

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第六十八条の七 (予定道路の指定)

   特定行政庁 は、地区計画等に道の  配置 及び規模又はその  区域 が定められている場合で、次の  各号 の一に該当するときは、  当該地区計画等 の区域において、  地区計画等 に定められた道の配置及び  規模 又はその区域に即して、  政令 で定める基準に従い、  予定道路 の指定を行うことができる。ただし、  第二号 又は第三号に  該当 する場合で  当該指定 に伴う制限により  当該指定 の際現に  当該予定道路 の敷地となる  土地 を含む土地について  所有権 その他の権利を有する者が  当該土地 をその権利に基づいて  利用 することが著しく妨げられることとなるときは、この限りでない。

    当該指定 について、当該予定道路の  敷地 となる土地の  所有者 その他の政令で定める  利害関係 を有する者の同意を得たとき。

    土地区画整理法 による土地区画整理事業又はこれに準ずる  事業 により主要な  区画道路 が整備された  区域 において、当該指定に係る道が新たに  当該区画道路 に接続した  細街路網 を一体的に  形成 するものであるとき。

    地区計画等 においてその配置及び  規模 又はその区域が定められた道の  相当部分 の整備が既に行われている  場合 で、整備の行われていない道の  部分 に建築物の  建築等 が行われることにより整備された道の  機能 を著しく阻害するおそれがあるとき。

    特定行政庁 は、前項の  規定 により予定道路の  指定 を行う場合(  同項第一号 に該当する  場合 を除く。)においては、あらかじめ、建築審査会の  同意 を得なければならない。

    第四十六条第一項後段 、第二項及び  第三項 の規定は、  前項 に規定する  場合 について準用する。

    第一項 の規定により  予定道路 が指定された  場合 においては、当該予定道路を  第四十二条第一項 に規定する  道路 とみなして、第四十四条の  規定 を適用する。

    第一項 の規定により  予定道路 が指定された  場合 において、建築物の  敷地 が予定道路に接するとき又は  当該敷地内 に予定道路があるときは、  特定行政庁 が交通上、  安全上 、防火上及び  衛生上支障 がないと認めて許可した  建築物 については、当該予定道路を  第五十二条第二項 の前面道路とみなして、  同項 から同条第七項まで及び  第九項 の規定を  適用 するものとする。この場合においては、  当該敷地 のうち予定道路に係る  部分 の面積は、  敷地面積 又は敷地の  部分 の面積に  算入 しないものとする。

    第四十四条第二項 の規定は、  前項 の規定による  許可 をする場合に  準用 する。

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第六十八条の八 (建築物の敷地が地区計画等の区域の内外にわたる場合の措置)

   第六十八条 の二第一項の  規定 に基づく条例で  建築物 の容積率の  最高限度 又は建築物の  建ぺ い率の最高限度が定められた  場合 において、建築物の  敷地 が当該条例による  制限 を受ける区域の  内外 にわたるときは、当該条例で定められた  建築物 の容積率の  最高限度 又は建築物の  建ぺ い率の最高限度を、それぞれ  当該建築物 の当該条例による  制限 を受ける区域内にある  部分 に係る第五十二条第一項及び  第二項 の規定による  建築物 の容積率の  限度 又は第五十三条第一項の  規定 による建築物の  建ぺ い率の限度とみなして、  第五十二条第七項 、第十四項及び  第十五項 又は第五十三条第二項、  第四項 及び第五項の  規定 を適用する。

    第八節 都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域内の建築物の敷地及び構造

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第六十八条の九 (都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域内の建築物に係る制限)

   第六条第一項第四号 の規定に基づき、  都道府県知事 が関係市町村の  意見 を聴いて指定する  区域内 においては、地方公共団体は、  当該区域内 における土地利用の  状況等 を考慮し、  適正 かつ合理的な  土地利用 を図るため必要と認めるときは、  政令 で定める基準に従い、  条例 で、建築物又はその  敷地 と道路との  関係 、建築物の  容積率 、建築物の高さその他の  建築物 の敷地又は  構造 に関して必要な  制限 を定めることができる。

    景観法第七十四条第一項 の準景観地区内においては、  市町村 は、良好な  景観 の保全を図るため  必要 があると認めるときは、政令で定める  基準 に従い、条例で、  建築物 の高さ、壁面の  位置 その他の建築物の  構造 又は敷地に関して  必要 な制限を定めることができる。

   第三章の二 型式適合認定等

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第六十八条の十 (型式適合認定)

   国土交通大臣 は、申請により、  建築材料 又は主要構造部、  建築設備 その他の建築物の  部分 で、政令で定めるものの  型式 が、前三章の  規定 又はこれに基づく命令の  規定 (第六十八条の  二十六第一項 の構造方法等の  認定 の内容を含む。)のうち  当該建築材料 又は建築物の  部分 の構造上の  基準 その他の技術的基準に関する  政令 で定める一連の  規定 に適合するものであることの  認定 (以下「  型式適合認定 」という。)を行うことができる。

    型式適合認定 の申請の  手続 その他型式適合認定に関し  必要 な事項は、  国土交通省令 で定める。

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第六十八条の十一 (型式部材等製造者の認証)

   国土交通大臣 は、申請により、  規格化 された型式の  建築材料 、建築物の  部分 又は建築物で、  国土交通省令 で定めるもの(以下この章において「  型式部材等 」という。)の製造又は  新築 (以下この章において単に「  製造 」という。)をする者について、当該型式部材等の  製造者 としての認証を行う。

    前項 の申請をしようとする者は、  国土交通省令 で定めるところにより、国土交通省令で定める  事項 を記載した  申請書 を提出して、これを行わなければならない。

    国土交通大臣 は、第一項の  規定 による認証をしたときは、  国土交通省令 で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。

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第六十八条の十二 (欠格条項)

   次 の各号の一に  該当 する者は、前条第一項の  規定 による認証を受けることができない。

    建築基準法令 の規定により刑に処せられ、その  執行 を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から  起算 して二年を  経過 しない者

    第六十八条 の二十二第一項若しくは  第二項 又は第六十八条の  二十四第一項 若しくは第二項の  規定 により認証を取り消され、その  取消 しの日から起算して  二年 を経過しない者

    法人 であつて、その役員のうちに  前二号 の一に該当する者があるもの

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第六十八条の十三 (認証の基準)

   国土交通大臣 は、第六十八条の  十一第一項 の申請が次に掲げる  基準 に適合していると認めるときは、  同項 の規定による  認証 をしなければならない。

    申請 に係る型式部材等の  型式 で型式部材等の  種類 ごとに国土交通省令で定めるものが  型式適合認定 を受けたものであること。

    申請 に係る型式部材等の  製造設備 、検査設備、  検査方法 、品質管理方法その  他品質保持 に必要な  技術的生産条件 が国土交通省令で定める  技術的基準 に適合していると認められること。

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第六十八条の十四 (認証の更新)

   第六十八条 の十一第一項の  規定 による認証は、  五年以上十年以内 において政令で定める  期間 ごとにその更新を受けなければ、その  期間 の経過によつて、その  効力 を失う。

    第六十八条 の十一第二項及び  前二条 の規定は、  前項 の認証の  更新 の場合について  準用 する。

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第六十八条の十五 (承継)

   第六十八条 の十一第一項の  認証 を受けた者(以下この章において「  認証型式部材等製造者 」という。)が当該認証に係る  型式部材等 の製造の  事業 の全部を  譲渡 し、又は認証型式部材等製造者について  相続 、合併若しくは  分割 (当該認証に係る  型式部材等 の製造の  事業 の全部を  承継 させるものに限る。)があつたときは、その事業の  全部 を譲り受けた者又は相続人(  相続人 が二人以上ある  場合 において、その全員の  同意 により当該事業を  承継 すべき相続人を  選定 したときは、その者。以下この条において同じ。)、  合併後存続 する法人若しくは  合併 により設立した  法人 若しくは分割によりその  事業 の全部を  承継 した法人は、その  認証型式部材等製造者 の地位を  承継 する。ただし、当該事業の  全部 を譲り受けた者又は相続人、  合併後存続 する法人若しくは  合併 により設立した法人

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第六十八条の十六 (変更の届出)

   認証型式部材等製造者 は、第六十八条の  十一第二項 の国土交通省令で定める  事項 に変更(  国土交通省令 で定める軽微なものを除く。)があつたときは、  国土交通省令 で定めるところにより、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

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第六十八条の十七 (廃止の届出)

   認証型式部材等製造者 は、当該認証に係る  型式部材等 の製造の  事業 を廃止しようとするときは、  国土交通省令 で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

    前項 の規定による  届出 があつたときは、当該届出に係る  第六十八条 の十一第一項の  規定 による認証は、その  効力 を失う。

    国土交通大臣 は、第一項の  規定 による届出があつたときは、その旨を  公示 しなければならない。

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第六十八条の十八 (型式適合義務等)

   認証型式部材等製造者 は、その認証に係る  型式部材等 の製造をするときは、  当該型式部材等 がその認証に係る  型式 に適合するようにしなければならない。ただし、  輸出 のため当該型式部材等の  製造 をする場合、  試験的 に当該型式部材等の  製造 をする場合その他の  国土交通省令 で定める場合は、この限りでない。

    認証型式部材等製造者 は、国土交通省令で定めるところにより、  製造 をする当該認証に係る  型式部材等 について検査を行い、その  検査記録 を作成し、これを  保存 しなければならない。

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第六十八条の十九 (表示等)

   認証型式部材等製造者 は、その認証に係る  型式部材等 の製造をしたときは、これに  当該型式部材等 が認証型式部材等製造者が  製造 をした型式部材等であることを示す  国土交通省令 で定める方式による  特別 な表示を付することができる。

    何人 も、前項の  規定 による場合を除くほか、  建築材料 、建築物の  部分 又は建築物に、  同項 の表示又はこれと紛らわしい  表示 を付してはならない。

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第六十八条の二十 (認証型式部材等に関する確認及び検査の特例)

   認証型式部材等製造者 が製造をするその  認証 に係る型式部材等(  以下 この章において「認証型式部材等」という。)は、  第六条第四項 に規定する  審査 、第六条の  二第一項 の規定による  確認 のための審査又は  第十八条第三項 に規定する  審査 において、その認証に係る  型式 に適合するものとみなす。

    建築物以外 の認証型式部材等で  前条第一項 の表示を付したもの及び  建築物 である認証型式部材等でその  新築 の工事が  国土交通省令 で定めるところにより建築士である  工事監理者 によつて設計図書のとおり  実施 されたことが確認されたものは、  第七条第四項 、第七条の  二第一項 、第七条の  三第四項 、第七条の  四第一項 又は第十八条第六項若しくは  第九項 の規定による  検査 において、その認証に係る  型式 に適合するものとみなす。

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第六十八条の二十一 (報告、検査等)

   国土交通大臣 は、この法律の  施行 に必要な  限度 において、認証型式部材等製造者に対しその  業務 に関し必要な  報告 を求め、又はその職員に、  認証型式部材等製造者 の工場、  営業所 、事務所、  倉庫 その他の事業場に立ち入り、  認証型式部材等 の製造設備若しくは  検査設備 、帳簿、  書類 その他の物件を  検査 させ、若しくは関係者に  質問 させることができる。

    前項 の規定により  立入検査 をする職員は、その  身分 を示す証明書を  携帯 し、関係者に  提示 しなければならない。

    第一項 の規定による  権限 は、犯罪捜査のために認められたものと  解釈 してはならない。

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第六十八条の二十二 (認証の取消し)

   国土交通大臣 は、認証型式部材等製造者が次の  各号 の一に該当するときは、その  認証 を取り消さなければならない。

    第六十八条 の十二第一号又は  第三号 に該当するに至つたとき。

    当該認証 に係る型式適合認定が取り消されたとき。

    国土交通大臣 は、認証型式部材等製造者が次の  各号 の一に該当するときは、その  認証 を取り消すことができる。

    第六十八条 の十六、  第六十八条 の十八又は  第六十八条 の十九第二項の  規定 に違反したとき。

    認証型式部材等 の製造設備、  検査設備 、検査方法、  品質管理方法 その他品質保持に  必要 な技術的生産条件が、  第六十八条 の十三第二号の  国土交通省令 で定める技術的基準に  適合 していないと認めるとき。

    不正 な手段により  認証 を受けたとき。

    国土交通大臣 は、前二項の  規定 により認証を取り消したときは、  国土交通省令 で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。

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第六十八条の二十三 (外国型式部材等製造者の認証)

   国土交通大臣 は、申請により、  外国 において本邦に  輸出 される型式部材等の  製造 をする者について、当該型式部材等の  外国製造者 としての認証を行う。

    第六十八条 の十一第二項及び  第三項並 びに第六十八条の  十二 から第六十八条の  十四 までの規定は  前項 の認証に、  第六十八条 の十五から  第六十八条 の十九まで及び  第六十八条 の二十一の  規定 は同項の  認証 を受けた者(以下この章において「  認証外国型式部材等製造者 」という。)に、第六十八条の  二十 の規定は  認証外国型式部材等製造者 が製造をする  型式部材等 に準用する。この  場合 において、第六十八条の  十九第二項中 「何人も」とあるのは「  認証外国型式部材等製造者 は」と、「建築材料」とあるのは「  本邦 に輸出される  建築材料 」と読み替えるものとする。

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第六十八条の二十四 (認証の取消し)

   国土交通大臣 は、認証外国型式部材等製造者が次の  各号 の一に該当するときは、その  認証 を取り消さなければならない。

    前条第二項 において準用する  第六十八条 の十二第一号又は  第三号 に該当するに至つたとき。

    当該認証 に係る型式適合認定が取り消されたとき。

    国土交通大臣 は、認証外国型式部材等製造者が次の  各号 の一に該当するときは、その  認証 を取り消すことができる。

    前条第二項 において準用する  第六十八条 の十六、  第六十八条 の十八又は  第六十八条 の十九第二項の  規定 に違反したとき。

    認証 に係る型式部材等の  製造設備 、検査設備、  検査方法 、品質管理方法その  他品質保持 に必要な  技術的生産条件 が、前条第二項において  準用 する第六十八条の  十三第二号 の国土交通省令で定める  技術的基準 に適合していないと認めるとき。

    不正 な手段により  認証 を受けたとき。

    前条第二項 において準用する  第六十八条 の二十一第一項の  規定 による報告をせず、又は  虚偽 の報告をしたとき。

    前条第二項 において準用する  第六十八条 の二十一第一項の  規定 による検査を拒み、妨げ、若しくは  忌避 し、又は同項の  規定 による質問に対して  答弁 をせず、若しくは虚偽の  答弁 をしたとき。

    第四項 の規定による  費用 の負担をしないとき。

    国土交通大臣 は、前二項の  規定 により認証を取り消したときは、  国土交通省令 で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。

    前条第二項 において準用する  第六十八条 の二十一第一項の  規定 による検査に要する  費用 (政令で定めるものに限る。)は、  当該検査 を受ける認証外国型式部材等製造者の  負担 とする。

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第六十八条の二十五 (指定認定機関等による認定等の実施)

   国土交通大臣 は、第七十七条の  三十六 から第七十七条の  三十九 までの規定の定めるところにより  指定 する者に、型式適合認定又は  第六十八条 の十一第一項若しくは  第六十八条 の二十三第一項の  規定 による認証、  第六十八条 の十四第一項(  第六十八条 の二十三第二項において  準用 する場合を含む。)の  認証 の更新及び  第六十八条 の十一第三項(  第六十八条 の二十三第二項において  準用 する場合を含む。)の  規定 による公示(  以下 「認定等」という。)の  全部 又は一部を行わせることができる。

    国土交通大臣 は、前項の  規定 による指定をしたときは、  当該指定 を受けた者が行う認定等を行わないものとする。

    国土交通大臣 は、第七十七条の  五十四 の規定の定めるところにより  承認 する者に、認定等(  外国 において事業を行う者の  申請 に基づき行うものに限る。)の全部又は  一部 を行わせることができる。

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第六十八条の二十六 (構造方法等の認定)

   構造方法等 の認定(  前三章 の規定又はこれに基づく  命令 の規定で、  建築物 の構造上の  基準 その他の技術的基準に関するものに基づき  国土交通大臣 がする構造方法又は  建築材料 に係る認定をいう。  以下同 じ。)の申請をしようとする者は、  国土交通省令 で定めるところにより、国土交通省令で定める  事項 を記載した  申請書 を国土交通大臣に  提出 して、これをしなければならない。

    国土交通大臣 は、構造方法等の  認定 のための審査に当たつては、  審査 に係る構造方法又は  建築材料 の性能に関する  評価 (以下この条において単に「  評価 」という。)に基づきこれを行うものとする。

    国土交通大臣 は、第七十七条の  五十六 の規定の定めるところにより  指定 する者に、構造方法等の  認定 のための審査に  必要 な評価の  全部 又は一部を行わせることができる。

    国土交通大臣 は、前項の  規定 による指定をしたときは、  当該指定 を受けた者が行う評価を行わないものとする。

    国土交通大臣 が第三項の  規定 による指定をした  場合 において、当該指定に係る  構造方法等 の認定の  申請 をしようとする者は、第七項の  規定 により申請する  場合 を除き、第三項の  規定 による指定を受けた者が  作成 した当該申請に係る  構造方法 又は建築材料の  性能 に関する評価書(  以下 この条において「性能評価書」という。)を  第一項 の申請書に添えて、これをしなければならない。この  場合 において、国土交通大臣は、  当該性能評価書 に基づき構造方法等の  認定 のための審査を行うものとする。

    国土交通大臣 は、第七十七条の  五十七 の規定の定めるところにより  承認 する者に、構造方法等の  認定 のための審査に  必要 な評価(  外国 において事業を行う者の  申請 に基づき行うものに限る。)の全部又は  一部 を行わせることができる。

    外国 において事業を行う者は、  前項 の承認を受けた者が  作成 した性能評価書を  第一項 の申請書に添えて  構造方法等 の認定を  申請 することができる。この場合において、  国土交通大臣 は、当該性能評価書に基づき  構造方法等 の認定のための  審査 を行うものとする。

   第四章 建築協定

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第六十九条 (建築協定の目的)

   市町村 は、その区域の  一部 について、住宅地としての  環境 又は商店街としての  利便 を高度に  維持増進 する等建築物の  利用 を増進し、かつ、  土地 の環境を  改善 するために必要と認める  場合 においては、土地の  所有者 及び借地権を有する者(  土地区画整理法第九十八条第一項 (大都市地域における  住宅 及び住宅地の  供給 の促進に関する  特別措置法第八十三条 において準用する  場合 を含む。次条第三項、  第七十四条 の二第一項及び  第二項並 びに第七十五条の  二第一項 、第二項及び  第五項 において同じ。)の規定により  仮換地 として指定された  土地 にあつては、当該土地に  対応 する従前の  土地 の所有者及び  借地権 を有する者。以下「  土地 の所有者等」と  総称 する。)が当該土地について  一定 の区域を定め、その  区域内 における建築物の  敷地 、位置、  構造 、用途、  形態 、意匠又は建

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第七十条 (建築協定の認可の申請)

   前条 の規定による  建築協定 を締結しようとする  土地 の所有者等は、  協定 の目的となつている  土地 の区域(  以下 「建築協定区域」という。)、  建築物 に関する基準、  協定 の有効期間及び  協定違反 があつた場合の  措置 を定めた建築協定書を  作成 し、その代表者によつて、これを  特定行政庁 に提出し、その  認可 を受けなければならない。

    前項 の建築協定書においては、  同項 に規定するもののほか、  前条 の条例で定める  区域内 の土地のうち、  建築協定区域 に隣接した  土地 であつて、建築協定区域の  一部 とすることにより建築物の  利用 の増進及び  土地 の環境の  改善 に資するものとして建築協定区域の  土地 となることを当該建築協定区域内の  土地 の所有者等が  希望 するもの(以下「  建築協定区域隣接地 」という。)を定めることができる。

    第一項 の建築協定書については、  土地 の所有者等の  全員 の合意がなければならない。ただし、  当該建築協定区域内 の土地(  土地区画整理法第九十八条第一項 の規定により  仮換地 として指定された  土地 にあつては、当該土地に  対応 する従前の  土地 )に借地権の  目的 となつている土地がある  場合 においては、当該借地権の  目的 となつている土地の  所有者以外 の土地の  所有者等 の全員の  合意 があれば足りる。

    第一項 の規定によつて  建築協定書 を提出する  場合 において、当該建築協定区域が  建築主事 を置く市町村の  区域外 にあるときは、その所在地の  市町村 の長を経由しなければならない。

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第七十一条 (申請に係る建築協定の公告)

   市町村 の長は、前条第一項又は  第四項 の規定による  建築協定書 の提出があつた  場合 においては、遅滞なく、その旨を  公告 し、二十日以上の  相当 の期間を定めて、これを  関係人 の縦覧に供さなければならない。

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第七十二条 (公開による意見の聴取)

   市町村 の長は、前条の  縦覧期間 の満了後、  関係人 の出頭を求めて  公開 による意見の  聴取 を行わなければならない。

    建築主事 を置く市町村以外の  市町村 の長は、前項の  意見 の聴取をした後、  遅滞 なく、当該建築協定書を、これに対する  意見 及び前項の  規定 による意見の  聴取 の記録を添えて、  都道府県知事 に送付しなければならない。

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第七十三条 (建築協定の認可)

   特定行政庁 は、当該建築協定の  認可 の申請が、次に掲げる  条件 に該当するときは、  当該建築協定 を認可しなければならない。

    建築協定 の目的となつている  土地 又は建築物の  利用 を不当に  制限 するものでないこと。

    第六十九条 の目的に  合致 するものであること。

    建築協定 において建築協定区域隣接地を定める  場合 には、その区域の  境界 が明確に定められていることその他の  建築協定区域隣接地 について国土交通省令で定める  基準 に適合するものであること。

    特定行政庁 は、前項の  認可 をした場合においては、  遅滞 なく、その旨を公告しなければならない。この  場合 において、当該建築協定が  建築主事 を置く市町村の  区域外 の区域に係るものであるときは、  都道府県知事 は、その認可した  建築協定 に係る建築協定書の写し  一通 を当該建築協定区域及び  建築協定区域隣接地 の所在地の  市町村 の長に送付しなければならない。

    第一項 の規定による  認可 をした市町村の長又は  前項 の規定によつて  建築協定書 の写の送付を受けた  市町村 の長は、その建築協定書を  当該市町村 の事務所に備えて、  一般 の縦覧に供さなければならない。

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第七十四条 (建築協定の変更)

   建築協定区域内 における土地の  所有者等 (当該建築協定の  効力 が及ばない者を除く。)は、前条第一項の  規定 による認可を受けた  建築協定 に係る建築協定区域、  建築物 に関する基準、  有効期間 、協定違反があつた  場合 の措置又は  建築協定区域隣接地 を変更しようとする  場合 においては、その旨を定め、これを特定行政庁に  申請 してその認可を受けなければならない。

    前四条 の規定は、  前項 の認可の  手続 に準用する。

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第七十四条の二

   建築協定区域内 の土地(  土地区画整理法第九十八条第一項 の規定により  仮換地 として指定された  土地 にあつては、当該土地に  対応 する従前の  土地 )で当該建築協定の  効力 が及ばない者の所有するものの  全部 又は一部について  借地権 が消滅した  場合 においては、その借地権の  目的 となつていた土地(  同項 の規定により  仮換地 として指定された  土地 に対応する  従前 の土地にあつては、  当該土地 についての仮換地として  指定 された土地)は、  当該建築協定区域 から除かれるものとする。

    建築協定区域内 の土地で  土地区画整理法第九十八条第一項 の規定により  仮換地 として指定されたものが、  同法第八十六条第一項 の換地計画又は  大都市地域 における住宅及び  住宅地 の供給の  促進 に関する特別措置法第七十二条第一項 の  換地計画 において当該土地に  対応 する従前の  土地 についての換地として定められず、かつ、  土地区画整理法第九十一条第三項 (大都市地域における  住宅 及び住宅地の  供給 の促進に関する  特別措置法第八十二条 において準用する  場合 を含む。)の規定により  当該土地 に対応する  従前 の土地の  所有者 に対してその共有持分を与えるように定められた  土地 としても定められなかつたときは、当該土地は、  土地区画整理法第百三条第四項 (大都市地域における  住宅 及び住宅地の  供給 の促進に関する  特別措置法第八十三条 において準用す

    前二項 の場合においては、  当該借地権 を有していた者又は当該仮換地として  指定 されていた土地に  対応 する従前の  土地 に係る土地の  所有者等 (当該建築協定の  効力 が及ばない者を除く。)は、遅滞なく、その旨を  特定行政庁 に届け出なければならない。

    特定行政庁 は、前項の  規定 による届出があつた  場合 その他第一項又は  第二項 の規定により  建築協定区域内 の土地が  当該建築協定区域 から除かれたことを知つた場合においては、  遅滞 なく、その旨を公告しなければならない。

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第七十五条 (建築協定の効力)

   第七十三条第二項 又はこれを準用する  第七十四条第二項 の規定による  認可 の公告(  次条 において「建築協定の  認可等 の公告」という。)のあつた  建築協定 は、その公告のあつた  日以後 において当該建築協定区域内の  土地 の所有者等となつた者(  当該建築協定 について第七十条第三項又はこれを  準用 する第七十四条第二項の  規定 による合意をしなかつた者の有する  土地 の所有権を  承継 した者を除く。)に対しても、その効力があるものとする。

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第七十五条の二 (建築協定の認可等の公告のあつた日以後建築協定に加わる手続等)

   建築協定区域内 の土地の  所有者 (土地区画整理法第九十八条第一項 の  規定 により仮換地として  指定 された土地にあつては、  当該土地 に対応する  従前 の土地の  所有者 )で当該建築協定の  効力 が及ばないものは、建築協定の  認可等 の公告のあつた  日以後 いつでも、特定行政庁に対して  書面 でその意思を  表示 することによつて、当該建築協定に加わることができる。

    建築協定区域隣接地 の区域内の  土地 に係る土地の  所有者等 は、建築協定の  認可等 の公告のあつた  日以後 いつでも、当該土地に係る  土地 の所有者等の  全員 の合意により、  特定行政庁 に対して書面でその  意思 を表示することによつて、  建築協定 に加わることができる。ただし、当該土地(  土地区画整理法第九十八条第一項 の規定により  仮換地 として指定された  土地 にあつては、当該土地に  対応 する従前の  土地 )の区域内に  借地権 の目的となつている  土地 がある場合においては、  当該借地権 の目的となつている  土地 の所有者以外の  土地 の所有者等の  全員 の合意があれば足りる。

    建築協定区域隣接地 の区域内の  土地 に係る土地の  所有者等 で前項の  意思 を表示したものに係る  土地 の区域は、その  意思 の表示があつた  時以後 、建築協定区域の  一部 となるものとする。

    第七十三条第二項 及び第三項の  規定 は、第一項又は  第二項 の規定による  意思 の表示があつた  場合 に準用する。

    建築協定 は、第一項又は  第二項 の規定により  当該建築協定 に加わつた者がその時において所有し、又は  借地権 を有していた当該建築協定区域内の  土地 (土地区画整理法第九十八条第一項 の  規定 により仮換地として  指定 された土地にあつては、  当該土地 に対応する  従前 の土地)について、  前項 において準用する  第七十三条第二項 の規定による  公告 のあつた日以後において  土地 の所有者等となつた者(  当該建築協定 について第二項の  規定 による合意をしなかつた者の有する  土地 の所有権を  承継 した者及び前条の  規定 の適用がある者を除く。)に対しても、その  効力 があるものとする。

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第七十六条 (建築協定の廃止)

   建築協定区域内 の土地の  所有者等 (当該建築協定の  効力 が及ばない者を除く。)は、第七十三条第一項の  規定 による認可を受けた  建築協定 を廃止しようとする  場合 においては、その過半数の  合意 をもつてその旨を定め、これを特定行政庁に  申請 してその認可を受けなければならない。

    特定行政庁 は、前項の  認可 をした場合においては、  遅滞 なく、その旨を公告しなければならない。

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第七十六条の二 (土地の共有者等の取扱い)

   土地 の共有者又は  共同借地権者 は、第七十条第三項(  第七十四条第二項 において準用する  場合 を含む。)、第七十五条の  二第一項 及び第二項並びに  前条第一項 の規定の  適用 については、合わせて一の所有者又は  借地権者 とみなす。

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第七十六条の三 (建築協定の設定の特則)

   第六十九条 の条例で定める  区域内 における土地で、一の  所有者以外 に土地の  所有者等 が存しないものの所有者は、  当該土地 の区域を  建築協定区域 とする建築協定を定めることができる。

    前項 の規定による  建築協定 を定めようとする者は、建築協定区域、  建築物 に関する基準、  協定 の有効期間及び  協定違反 があつた場合の  措置 を定めた建築協定書を  作成 し、これを特定行政庁に  提出 して、その認可を受けなければならない。

    前項 の建築協定書においては、  同項 に規定するもののほか、  建築協定区域隣接地 を定めることができる。

    第七十条第四項 及び第七十一条から  第七十三条 までの規定は、  第二項 の認可の  手続 に準用する。

    第二項 の規定による  認可 を受けた建築協定は、  認可 の日から起算して  三年以内 において当該建築協定区域内の  土地 に二以上の  土地 の所有者等が存することとなつた時から、  第七十三条第二項 の規定による  認可 の公告のあつた  建築協定 と同一の  効力 を有する建築協定となる。

    第七十四条 及び第七十六条の  規定 は、前項の  規定 により第七十三条第二項の  規定 による認可の  公告 のあつた建築協定と  同一 の効力を有する  建築協定 となつた建築協定の  変更 又は廃止について  準用 する。

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第七十七条 (建築物の借主の地位)

   建築協定 の目的となつている  建築物 に関する基準が  建築物 の借主の  権限 に係る場合においては、その  建築協定 については、当該建築物の  借主 は、土地の  所有者等 とみなす。

   第四章の二 指定資格検定機関等

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    第一節 指定資格検定機関

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第七十七条の二 (指定)

   第五条 の二第一項の  規定 による指定は、一を限り、  資格検定事務 を行おうとする者の申請により行う。

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第七十七条の三 (欠格条項)

   次 の各号の一に  該当 する者は、第五条の  二第一項 の規定による  指定 を受けることができない。

    民法 (明治二十九年法律第八十九号)  第三十四条 の規定により  設立 された法人以外の者

    建築基準法令 の規定により刑に処せられ、その  執行 を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から  起算 して二年を  経過 しない者

    第七十七条 の十五第一項又は  第二項 の規定により  指定 を取り消され、その取消しの日から  起算 して二年を  経過 しない者

     その役員のうちに、イ又はロのいずれかに  該当 する者がある者

   第二号 に該当する者

   第七十七条 の六第二項の  規定 による命令により  解任 され、その解任の日から  起算 して二年を  経過 しない者

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第七十七条の四 (指定の基準)

   国土交通大臣 は、第五条の  二第一項 の規定による  指定 の申請が次に掲げる  基準 に適合していると認めるときでなければ、その  指定 をしてはならない。

    職員 (第七十七条の  七第一項 の資格検定委員を含む。)、  設備 、資格検定事務の  実施 の方法その他の  事項 についての資格検定事務の  実施 に関する計画が、  資格検定事務 の適確な  実施 のために適切なものであること。

    前号 の資格検定事務の  実施 に関する計画を  適確 に実施するに足りる  経理的 及び技術的な  基礎 を有するものであること。

    資格検定事務以外 の業務を行つている  場合 には、その業務を行うことによつて  資格検定事務 の公正な  実施 に支障を及ぼすおそれがないものであること。

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第七十七条の五 (指定の公示等)

   国土交通大臣 は、第五条の  二第一項 の規定による  指定 をしたときは、指定資格検定機関の  名称 及び住所、  資格検定事務 を行う事務所の  所在地並 びに資格検定事務の  開始 の日を公示しなければならない。

    指定資格検定機関 は、その名称若しくは  住所 又は資格検定事務を行う  事務所 の所在地を  変更 しようとするときは、変更しようとする日の  二週間前 までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

    国土交通大臣 は、前項の  規定 による届出があつたときは、その旨を  公示 しなければならない。

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第七十七条の六 (役員の選任及び解任)

   指定資格検定機関 の役員の  選任 及び解任は、  国土交通大臣 の認可を受けなければ、その  効力 を生じない。

    国土交通大臣 は、指定資格検定機関の  役員 が、第七十七条の  九第一項 の認可を受けた  資格検定事務規程 に違反したとき、又は  資格検定事務 に関し著しく不適当な  行為 をしたときは、指定資格検定機関に対し、その  役員 を解任すべきことを命ずることができる。

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第七十七条の七 (資格検定委員)

   指定資格検定機関 は、資格検定の  問題 の作成及び  採点 を資格検定委員に行わせなければならない。

    資格検定委員 は、建築及び  行政 に関し学識経験のある者のうちから  選任 しなければならない。

    指定資格検定機関 は、資格検定委員を  選任 し、又は解任したときは、  国土交通省令 で定めるところにより、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

    国土交通大臣 は、資格検定委員が、  第七十七条 の九第一項の  認可 を受けた資格検定事務規程に  違反 したとき、又は資格検定事務に関し著しく  不適当 な行為をしたときは、  指定資格検定機関 に対し、その資格検定委員を  解任 すべきことを命ずることができる。

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第七十七条の八 (秘密保持義務等)

   指定資格検定機関 の役員及び  職員 (資格検定委員を含む。  第三項 において同じ。)並びにこれらの職にあつた者は、資格検定事務に関して知り得た  秘密 を漏らしてはならない。

    前項 に定めるもののほか、資格検定委員は、  資格検定 の問題の  作成 及び採点に当たつて、  厳正 を保持し  不正 な行為のないようにしなければならない。

    資格検定事務 に従事する  指定資格検定機関 の役員及び  職員 は、刑法 (  明治四十年法律第四十五号 )その他の罰則の  適用 については、法令により  公務 に従事する  職員 とみなす。

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第七十七条の九 (資格検定事務規程)

   指定資格検定機関 は、資格検定事務の  実施 に関する規程(  以下 この節において「資格検定事務規程」という。)を定め、  国土交通大臣 の認可を受けなければならない。これを  変更 しようとするときも、同様とする。

    資格検定事務規程 で定めるべき事項は、  国土交通省令 で定める。

    国土交通大臣 は、第一項の  認可 をした資格検定事務規程が  資格検定事務 の公正かつ  適確 な実施上不適当となつたと認めるときは、その  資格検定事務規程 を変更すべきことを命ずることができる。

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第七十七条の十 (事業計画等)

   指定資格検定機関 は、毎事業年度、  事業計画 及び収支予算を  作成 し、当該事業年度の  開始前 に(指定を受けた日の属する  事業年度 にあつては、その指定を受けた  後遅滞 なく)、国土交通大臣の  認可 を受けなければならない。これを変更しようとするときも、  同様 とする。

    指定資格検定機関 は、毎事業年度、  事業報告書 及び収支決算書を  作成 し、当該事業年度の  終了後三月以内 に国土交通大臣に  提出 しなければならない。

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第七十七条の十一 (帳簿の備付け等)

   指定資格検定機関 は、国土交通省令で定めるところにより、  資格検定事務 に関する事項で  国土交通省令 で定めるものを記載した  帳簿 を備え付け、これを保存しなければならない。

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第七十七条の十二 (監督命令)

   国土交通大臣 は、資格検定事務の  公正 かつ適確な  実施 を確保するため  必要 があると認めるときは、指定資格検定機関に対し、  資格検定事務 に関し監督上必要な  命令 をすることができる。

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第七十七条の十三 (報告、検査等)

   国土交通大臣 は、資格検定事務の  公正 かつ適確な  実施 を確保するため  必要 があると認めるときは、指定資格検定機関に対し  資格検定事務 に関し必要な  報告 を求め、又はその職員に、  指定資格検定機関 の事務所に立ち入り、  資格検定事務 の状況若しくは  設備 、帳簿、  書類 その他の物件を  検査 させ、若しくは関係者に  質問 させることができる。

    第六十八条 の二十一第二項及び  第三項 の規定は、  前項 の場合について  準用 する。

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第七十七条の十四 (資格検定事務の休廃止等)

   指定資格検定機関 は、国土交通大臣の  許可 を受けなければ、資格検定事務の  全部 又は一部を  休止 し、又は廃止してはならない。

    国土交通大臣 が前項の  規定 により資格検定事務の  全部 の廃止を  許可 したときは、当該許可に係る  指定 は、その効力を失う。

    国土交通大臣 は、第一項の  許可 をしたときは、その旨を公示しなければならない。

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第七十七条の十五 (指定の取消し等)

   国土交通大臣 は、指定資格検定機関が  第七十七条 の三第一号、  第二号 又は第四号のいずれかに  該当 するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。

    国土交通大臣 は、指定資格検定機関が次の  各号 の一に該当するときは、その  指定 を取り消し、又は期間を定めて  資格検定事務 の全部若しくは  一部 の停止を命ずることができる。

    第七十七条 の五第二項、  第七十七条 の七第一項から  第三項 まで、第七十七条の十、  第七十七条 の十一又は  前条第一項 の規定に  違反 したとき。

    第七十七条 の九第一項の  認可 を受けた資格検定事務規程によらないで  資格検定事務 を行つたとき。

    第七十七条 の六第二項、  第七十七条 の七第四項、  第七十七条 の九第三項又は  第七十七条 の十二の  規定 による命令に  違反 したとき。

    第七十七条 の四各号に掲げる  基準 に適合していないと認めるとき。

     その役員又は  資格検定委員 が、資格検定事務に関し著しく  不適当 な行為をしたとき。

    不正 な手段により  指定 を受けたとき。

    国土交通大臣 は、前二項の  規定 により指定を取り消し、又は  前項 の規定により  資格検定事務 の全部若しくは  一部 の停止を命じたときは、その旨を  公示 しなければならない。

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第七十七条の十六 (国土交通大臣による資格検定の実施)

   国土交通大臣 は、指定資格検定機関が  第七十七条 の十四第一項の  規定 により資格検定事務の  全部 若しくは一部を  休止 したとき、前条第二項の  規定 により指定資格検定機関に対し  資格検定事務 の全部若しくは  一部 の停止を命じたとき、又は  指定資格検定機関 が天災その他の  事由 により資格検定事務の  全部 若しくは一部を  実施 することが困難となつた  場合 において必要があると認めるときは、  第五条 の二第三項の  規定 にかかわらず、資格検定事務の  全部 又は一部を自ら行うものとする。

    国土交通大臣 は、前項の  規定 により資格検定事務を行い、又は  同項 の規定により行つている  資格検定事務 を行わないこととしようとするときは、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。

    国土交通大臣 が、第一項の  規定 により資格検定事務を行うこととし、  第七十七条 の十四第一項の  規定 により資格検定事務の  廃止 を許可し、又は  前条第一項 若しくは第二項の  規定 により指定を取り消した  場合 における資格検定事務の  引継 ぎその他の必要な  事項 は、国土交通省令で定める。

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第七十七条の十七 (審査請求)

   指定資格検定機関 が行う資格検定事務に係る  処分 又はその不作為(  行政不服審査法 (昭和三十七年法律第百六十号)  第二条第二項 に規定する  不作為 をいう。以下同じ。)については、  国土交通大臣 に対し、同法 による  審査請求 をすることができる。