第二節 指定確認検査機関 -------------------------------------------------

第七十七条の十八 (指定)

   第六条 の二第一項(  第八十七条第一項 、第八十七条の二又は  第八十八条第一項 若しくは第二項において  準用 する場合を含む。  以下 この項において同じ。)又は第七条の  二第一項 (第八十七条の二又は  第八十八条第一項 若しくは第二項において  準用 する場合を含む。  以下 この項において同じ。)の規定による  指定 (以下この節において単に「  指定 」という。)は、第六条の  二第一項 の規定による  確認 又は第七条の  二第一項 及び第七条の  四第一項 (第八十七条の二又は  第八十八条第一項 において準用する  場合 を含む。)の検査(  以下 この節、第七十七条の  六十二第二項 及び第七章において「  確認検査 」という。)の業務を行おうとする者の  申請 により行う。

    前項 の申請は、  国土交通省令 で定めるところにより、国土交通省令で定める  区分 に従い、確認検査の  業務 を行う区域(  以下 この節において「業務区域」という。)を定めてしなければならない。

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第七十七条の十九 (欠格条項)

   次 の各号のいずれかに  該当 する者は、指定を受けることができない。

    未成年者 、成年被後見人又は被保佐人

    破産者 で復権を得ないもの

    禁錮以上 の刑に処せられ、又は建築基準法令の  規定 により刑に処せられ、その執行を終わり、又は  執行 を受けることがなくなつた日から起算して  二年 を経過しない者

    第七十七条 の三十五第一項又は  第二項 の規定により  指定 を取り消され、その取消しの日から  起算 して二年を  経過 しない者

    第七十七条 の六十二第二項の  規定 により第七十七条の  五十八第一項 の登録を  消除 され、その消除の日から  起算 して二年を  経過 しない者

    建築士法第七条第三号 又は第二十三条の  四第一項第二号 に該当する者

    公務員 で懲戒免職の  処分 を受け、その処分の日から  起算 して二年を  経過 しない者

    法人 であつて、その役員のうちに  前各号 のいずれかに該当する者があるもの

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第七十七条の二十 (指定の基準)

   国土交通大臣 又は都道府県知事は、  指定 の申請が次に掲げる  基準 に適合していると認めるときでなければ、  指定 をしてはならない。

    第七十七条 の二十四第一項の  確認検査員 (職員である者に限る。)の数が、  確認検査 を行おうとする建築物の  種類 、規模及び数に応じて  国土交通省令 で定める数以上であること。

    前号 に規定するほか、  職員 、確認検査の  業務 の実施の  方法 その他の事項についての  確認検査 の業務の  実施 に関する計画が、  確認検査 の業務の  適確 な実施のために  適切 なものであること。

    前号 の確認検査の  業務 の実施に関する  計画 を適確に  実施 するに足りる経理的基礎を有するものであること。

    法人 にあつては役員、  法人 の種類に応じて  国土交通省令 で定める構成員又は  職員 (第七十七条の  二十四第一項 の確認検査員を含む。  以下 この号において同じ。)の構成が、  法人以外 の者にあつてはその者及びその職員の  構成 が、確認検査の  業務 の公正な  実施 に支障を及ぼすおそれがないものであること。

    確認検査 の業務以外の  業務 を行つている場合には、その  業務 を行うことによつて確認検査の  業務 の公正な  実施 に支障を及ぼすおそれがないものであること。

    前各号 に定めるもののほか、確認検査の  業務 を行うにつき十分な  適格性 を有するものであること。

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第七十七条の二十一 (指定の公示等)

   国土交通大臣 又は都道府県知事は、  指定 をしたときは、指定を受けた者(  以下 「指定確認検査機関」という。)の  名称 及び住所、  指定 の区分、  業務区域並 びに確認検査の  業務 を行う事務所の  所在地 を公示しなければならない。

    指定確認検査機関 は、その名称若しくは  住所 又は確認検査の  業務 を行う事務所の  所在地 を変更しようとするときは、  変更 しようとする日の二週間前までに、その  指定 をした国土交通大臣又は  都道府県知事 (以下この節において「  国土交通大臣等 」という。)にその旨を届け出なければならない。

    国土交通大臣等 は、前項の  規定 による届出があつたときは、その旨を  公示 しなければならない。

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第七十七条の二十二 (業務区域の変更)

   指定確認検査機関 は、業務区域を  増加 しようとするときは、国土交通大臣等の  認可 を受けなければならない。

    指定確認検査機関 は、業務区域を  減少 したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を  国土交通大臣等 に届け出なければならない。

    第七十七条 の二十第一号から  第三号 までの規定は、  第一項 の認可について  準用 する。

    国土交通大臣等 は、第一項の  認可 をしたとき又は第二項の  規定 による届出があつたときは、その旨を  公示 しなければならない。

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第七十七条の二十三 (指定の更新)

   指定 は、五年以上十年以内において  政令 で定める期間ごとにその  更新 を受けなければ、その期間の  経過 によつて、その効力を失う。

    第七十七条 の十八から  第七十七条 の二十までの  規定 は、前項の  指定 の更新の  場合 について準用する。

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第七十七条の二十四 (確認検査員)

   指定確認検査機関 は、確認検査を行うときは、  国土交通省令 で定める方法に従い、  確認検査員 に確認検査を  実施 させなければならない。

    確認検査員 は、第七十七条の  五十八第一項 の登録を受けた者のうちから、  選任 しなければならない。

    指定確認検査機関 は、確認検査員を  選任 し、又は解任したときは、  国土交通省令 で定めるところにより、その旨を国土交通大臣等に届け出なければならない。

    国土交通大臣等 は、確認検査員の  在任 により指定確認検査機関が  第七十七条 の二十第四号に掲げる  基準 に適合しなくなつたときは、  指定確認検査機関 に対し、その確認検査員を  解任 すべきことを命ずることができる。

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第七十七条の二十五 (秘密保持義務等)

   指定確認検査機関 (その者が法人である  場合 にあつては、その役員。  次項 において同じ。)及びその職員(  確認検査員 を含む。次項において同じ。)並びにこれらの者であつた者は、  確認検査 の業務に関して知り得た  秘密 を漏らし、又は自己の  利益 のために使用してはならない。

    指定確認検査機関 及びその職員で  確認検査 の業務に  従事 するものは、刑法 その他の  罰則 の適用については、  法令 により公務に  従事 する職員とみなす。

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第七十七条の二十六 (確認検査の義務)

   指定確認検査機関 は、確認検査を行うべきことを求められたときは、  正当 な理由がある  場合 を除き、遅滞なく、  確認検査 を行わなければならない。

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第七十七条の二十七 (確認検査業務規程)

   指定確認検査機関 は、確認検査の  業務 に関する規程(  以下 この節において「確認検査業務規程」という。)を定め、  国土交通大臣等 の認可を受けなければならない。これを  変更 しようとするときも、同様とする。

    確認検査業務規程 で定めるべき事項は、  国土交通省令 で定める。

    国土交通大臣等 は、第一項の  認可 をした確認検査業務規程が  確認検査 の公正かつ  適確 な実施上不適当となつたと認めるときは、その  確認検査業務規程 を変更すべきことを命ずることができる。

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第七十七条の二十八 (指定区分等の掲示)

   指定確認検査機関 は、国土交通省令で定めるところにより、  指定 の区分、  業務区域 その他国土交通省令で定める  事項 を、その事務所において  公衆 に見やすいように掲示しなければならない。

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第七十七条の二十九 (帳簿の備付け等)

   指定確認検査機関 は、国土交通省令で定めるところにより、  確認検査 の業務に関する  事項 で国土交通省令で定めるものを  記載 した帳簿を備え付け、これを  保存 しなければならない。

    前項 に定めるもののほか、指定確認検査機関は、  国土交通省令 で定めるところにより、確認検査の  業務 に関する書類で  国土交通省令 で定めるものを保存しなければならない。

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第七十七条の三十 (監督命令)

   国土交通大臣等 は、確認検査の  業務 の公正かつ  適確 な実施を  確保 するため必要があると認めるときは、その  指定 に係る指定確認検査機関に対し、  確認検査 の業務に関し  監督上必要 な命令をすることができる。

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第七十七条の三十一 (報告、検査等)

   国土交通大臣等 は、確認検査の  業務 の公正かつ  適確 な実施を  確保 するため必要があると認めるときは、その  指定 に係る指定確認検査機関に対し  確認検査 の業務に関し  必要 な報告を求め、又はその  職員 に、指定確認検査機関の  事務所 に立ち入り、確認検査の  業務 の状況若しくは  帳簿 、書類その他の  物件 を検査させ、若しくは  関係者 に質問させることができる。

    第六十八条 の二十一第二項及び  第三項 の規定は、  前項 の場合について  準用 する。

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第七十七条の三十二 (照会及び指示)

   指定確認検査機関 は、確認検査の  適正 な実施のため  必要 な事項について、  特定行政庁 に照会することができる。この  場合 において、当該特定行政庁は、  当該照会 をした者に対して、照会に係る  事項 の通知その  他必要 な措置を講ずるものとする。

    特定行政庁 は、その指揮監督の下にある  建築主事 が第六条第一項の  規定 による確認をする  権限 を有する建築物について、  指定確認検査機関 に対し、その確認検査の  適正 な実施のため  必要 な措置をとるべきことを  指示 することができる。

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第七十七条の三十三 (指定確認検査機関に対する配慮)

   国土交通大臣 及び地方公共団体は、  指定確認検査機関 に対して、確認検査の  業務 の適確な  実施 に必要な  情報 の提供その他の  必要 な配慮をするものとする。

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第七十七条の三十四 (確認検査の業務の休廃止等)

   指定確認検査機関 は、確認検査の  業務 の全部又は  一部 を休止し、又は  廃止 しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を  国土交通大臣等 に届け出なければならない。

    前項 の規定により  確認検査 の業務の  全部 を廃止しようとする  届出 があつたときは、当該届出に係る  指定 は、その効力を失う。

    国土交通大臣等 は、第一項の  規定 による届出があつたときは、その旨を  公示 しなければならない。

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第七十七条の三十五 (指定の取消し等)

   国土交通大臣等 は、その指定に係る  指定確認検査機関 が第七十七条の  十九各号 (第四号を除く。)の一に  該当 するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。

    国土交通大臣等 は、その指定に係る  指定確認検査機関 が次の各号の一に  該当 するときは、その指定を取り消し、又は  期間 を定めて確認検査の  業務 の全部若しくは  一部 の停止を命ずることができる。

    第六条 の二第三項(  第八十七条第一項 、第八十七条の二又は  第八十八条第一項 若しくは第二項において  準用 する場合を含む。)、  第七条 の二第三項から  第六項 まで(第八十七条の二又は  第八十八条第一項 若しくは第二項においてこれらの  規定 を準用する  場合 を含む。)、第七条の  四第二項 、第三項若しくは  第六項 (第八十七条の二又は  第八十八条第一項 においてこれらの規定を  準用 する場合を含む。)、  第七十七条 の二十一第二項、  第七十七条 の二十二第一項若しくは  第二項 、第七十七条の  二十四第一項 から第三項まで、  第七十七条 の二十六、  第七十七条 の二十八、  第七十七条 の二十九又は  前条第一項 の規定に  違反 したとき。

    第七十七条 の二十七第一項の  認可 を受けた確認検査業務規程によらないで  確認検査 を行つたとき。

    第七十七条 の二十四第四項、  第七十七条 の二十七第三項又は  第七十七条 の三十の  規定 による命令に  違反 したとき。

    第七十七条 の二十各号に掲げる  基準 に適合していないと認めるとき。

    確認検査 の業務に関し著しく  不適当 な行為をしたとき、又はその  業務 に従事する  確認検査員 若しくは法人にあつてはその  役員 が、確認検査の  業務 に関し著しく不適当な  行為 をしたとき。

    不正 な手段により  指定 を受けたとき。

    国土交通大臣等 は、前二項の  規定 により指定を取り消し、又は  前項 の規定により  確認検査 の業務の  全部 若しくは一部の  停止 を命じたときは、その旨を公示しなければならない。

    第三節 指定認定機関等

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第七十七条の三十六 (指定)

   第六十八条 の二十五第一項(  第八十八条第一項 において準用する  場合 を含む。)の規定による  指定 (以下この節において単に「  指定 」という。)は、認定等を行おうとする者(  外国 にある事務所により行おうとする者を除く。)の  申請 により行う。

    前項 の申請は、  国土交通省令 で定めるところにより、国土交通省令で定める  区分 に従い、認定等の  業務 を行う区域(  以下 この節において「業務区域」という。)を定めてしなければならない。

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第七十七条の三十七 (欠格条項)

   次 の各号のいずれかに  該当 する者は、指定を受けることができない。

    未成年者 、成年被後見人又は被保佐人

    破産者 で復権を得ないもの

    禁錮以上 の刑に処せられ、又は建築基準法令の  規定 により刑に処せられ、その執行を終わり、又は  執行 を受けることがなくなつた日から起算して  二年 を経過しない者

    第七十七条 の五十一第一項若しくは  第二項 の規定により  指定 を取り消され、又は第七十七条の  五十五第一項 若しくは第二項の  規定 により承認を取り消され、その  取消 しの日から起算して  二年 を経過しない者

    法人 であつて、その役員のうちに  前各号 のいずれかに該当する者があるもの

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第七十七条の三十八 (指定の基準)

   国土交通大臣 は、指定の  申請 が次に掲げる基準に  適合 していると認めるときでなければ、指定をしてはならない。

    職員 (第七十七条の  四十二第一項 の認定員を含む。  第三号 において同じ。)、設備、  認定等 の業務の  実施 の方法その他の  事項 についての認定等の  業務 の実施に関する  計画 が、認定等の  業務 の適確な  実施 のために適切なものであること。

    前号 の認定等の  業務 の実施に関する  計画 を適確に  実施 するに足りる経理的及び  技術的 な基礎を有するものであること。

    法人 にあつては役員、  第七十七条 の二十第四号の  国土交通省令 で定める構成員又は  職員 の構成が、  法人以外 の者にあつてはその者及びその職員の  構成 が、認定等の  業務 の公正な  実施 に支障を及ぼすおそれがないものであること。

    認定等 の業務以外の  業務 を行つている場合には、その  業務 を行うことによつて認定等の  業務 の公正な  実施 に支障を及ぼすおそれがないものであること。

    前各号 に定めるもののほか、認定等の  業務 を行うにつき十分な  適格性 を有するものであること。

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第七十七条の三十九 (指定の公示等)

   国土交通大臣 は、指定をしたときは、  指定 を受けた者(以下この節及び  第九十七条 の四において「指定認定機関」という。)の  名称 及び住所、  指定 の区分、  業務区域 、認定等の  業務 を行う事務所の  所在地並 びに認定等の  業務 の開始の日を  公示 しなければならない。

    指定認定機関 は、その名称若しくは  住所 又は認定等の  業務 を行う事務所の  所在地 を変更しようとするときは、  変更 しようとする日の二週間前までに、その旨を  国土交通大臣 に届け出なければならない。

    国土交通大臣 は、前項の  規定 による届出があつたときは、その旨を  公示 しなければならない。

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第七十七条の四十 (業務区域の変更)

   指定認定機関 は、業務区域を  増加 し、又は減少しようとするときは、  国土交通大臣 の許可を受けなければならない。

    第七十七条 の三十八第一号及び  第二号 の規定は、  前項 の許可について  準用 する。

    国土交通大臣 は、第一項の  許可 をしたときは、その旨を公示しなければならない。

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第七十七条の四十一 (指定の更新)

   指定 は、五年以上十年以内において  政令 で定める期間ごとにその  更新 を受けなければ、その期間の  経過 によつて、その効力を失う。

    第七十七条 の三十六から  第七十七条 の三十八までの  規定 は、前項の  指定 の更新の  場合 について準用する。

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第七十七条の四十二 (認定員)

   指定認定機関 は、認定等を行うときは、  国土交通省令 で定める方法に従い、  認定員 に認定等を  実施 させなければならない。

    認定員 は、建築技術に関して優れた  識見 を有する者として国土交通省令で定める  要件 を備える者のうちから選任しなければならない。

    指定認定機関 は、認定員を  選任 し、又は解任したときは、  国土交通省令 で定めるところにより、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

    国土交通大臣 は、認定員が、  第七十七条 の四十五第一項の  認可 を受けた認定等業務規程に  違反 したとき、認定等の  業務 に関し著しく不適当な  行為 をしたとき、又はその在任により  指定認定機関 が第七十七条の  三十八第三号 に掲げる基準に  適合 しなくなつたときは、指定認定機関に対し、その  認定員 を解任すべきことを命ずることができる。

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第七十七条の四十三 (秘密保持義務等)

   指定認定機関 (その者が法人である  場合 にあつては、その役員。  次項 において同じ。)及びその職員(  認定員 を含む。次項において同じ。)並びにこれらの者であつた者は、  認定等 の業務に関して知り得た  秘密 を漏らし、又は自己の  利益 のために使用してはならない。

    指定認定機関 及びその職員で  認定等 の業務に  従事 するものは、刑法 その他の  罰則 の適用については、  法令 により公務に  従事 する職員とみなす。

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第七十七条の四十四 (認定等の義務)

   指定認定機関 は、認定等を行うべきことを求められたときは、  正当 な理由がある  場合 を除き、遅滞なく、  認定等 を行わなければならない。

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第七十七条の四十五 (認定等業務規程)

   指定認定機関 は、認定等の  業務 に関する規程(  以下 この節において「認定等業務規程」という。)を定め、  国土交通大臣 の認可を受けなければならない。これを  変更 しようとするときも、同様とする。

    認定等業務規程 で定めるべき事項は、  国土交通省令 で定める。

    国土交通大臣 は、第一項の  認可 をした認定等業務規程が  認定等 の公正かつ  適確 な実施上不適当となつたと認めるときは、その  認定等業務規程 を変更すべきことを命ずることができる。

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第七十七条の四十六 (国土交通大臣への報告等)

   指定認定機関 は、認定等を行つたときは、  国土交通省令 で定めるところにより、国土交通大臣に  報告 しなければならない。

    国土交通大臣 は、前項の  規定 による報告を受けた  場合 において、指定認定機関が行つた  型式適合認定 を受けた型式が  第一章 、第二章(  第八十八条第一項 において準用する  場合 を含む。)若しくは第三章の  規定 又はこれに基づく命令の  規定 に適合しないと認めるときは、  当該型式適合認定 を受けた者及び当該型式適合認定を行つた  指定認定機関 にその旨を通知しなければならない。この  場合 において、当該型式適合認定は、その  効力 を失う。

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第七十七条の四十七 (帳簿の備付け等)

   指定認定機関 は、国土交通省令で定めるところにより、  認定等 の業務に関する  事項 で国土交通省令で定めるものを  記載 した帳簿を備え付け、これを  保存 しなければならない。

    前項 に定めるもののほか、指定認定機関は、  国土交通省令 で定めるところにより、認定等の  業務 に関する書類で  国土交通省令 で定めるものを保存しなければならない。

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第七十七条の四十八 (監督命令)

   国土交通大臣 は、認定等の  業務 の公正かつ  適確 な実施を  確保 するため必要があると認めるときは、  指定認定機関 に対し、認定等の  業務 に関し監督上必要な  命令 をすることができる。

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第七十七条の四十九 (報告、検査等)

   国土交通大臣 は、認定等の  業務 の公正かつ  適確 な実施を  確保 するため必要があると認めるときは、  指定認定機関 に対し認定等の  業務 に関し必要な  報告 を求め、又はその職員に、  指定認定機関 の事務所に立ち入り、  認定等 の業務の  状況 若しくは設備、  帳簿 、書類その他の  物件 を検査させ、若しくは  関係者 に質問させることができる。

    第六十八条 の二十一第二項及び  第三項 の規定は、  前項 の場合について  準用 する。

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第七十七条の五十 (認定等の業務の休廃止等)

   指定認定機関 は、国土交通大臣の  許可 を受けなければ、認定等の  業務 の全部又は  一部 を休止し、又は  廃止 してはならない。

    国土交通大臣 が前項の  規定 により認定等の  業務 の全部の  廃止 を許可したときは、  当該許可 に係る指定は、その  効力 を失う。

    国土交通大臣 は、第一項の  許可 をしたときは、その旨を公示しなければならない。

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第七十七条の五十一 (指定の取消し等)

   国土交通大臣 は、指定認定機関が  第七十七条 の三十七各号(  第四号 を除く。)の一に該当するに至つたときは、その  指定 を取り消さなければならない。

    国土交通大臣 は、指定認定機関が次の  各号 の一に該当するときは、その  指定 を取り消し、又は期間を定めて  認定等 の業務の  全部 若しくは一部の  停止 を命ずることができる。

    第七十七条 の三十九第二項、  第七十七条 の四十第一項、  第七十七条 の四十二第一項から  第三項 まで、第七十七条の  四十四 、第七十七条の  四十六第一項 、第七十七条の  四十七 又は前条第一項の  規定 に違反したとき。

    第七十七条 の四十五第一項の  認可 を受けた認定等業務規程によらないで  認定等 を行つたとき。

    第七十七条 の四十二第四項、  第七十七条 の四十五第三項又は  第七十七条 の四十八の  規定 による命令に  違反 したとき。

    第七十七条 の三十八各号に掲げる  基準 に適合していないと認めるとき。

    認定等 の業務に関し著しく  不適当 な行為をしたとき、又はその  業務 に従事する  認定員 若しくは法人にあつてはその  役員 が、認定等の  業務 に関し著しく不適当な  行為 をしたとき。

    不正 な手段により  指定 を受けたとき。

    国土交通大臣 は、前二項の  規定 により指定を取り消し、又は  前項 の規定による  認定等 の業務の  全部 若しくは一部の  停止 を命じたときは、その旨を公示しなければならない。

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第七十七条の五十二 (国土交通大臣による認定等の実施)

   国土交通大臣 は、指定認定機関が次の  各号 の一に該当するときは、  第六十八条 の二十五第二項の  規定 にかかわらず、当該指定認定機関が  休止 し、停止を命じられ、又は  実施 することが困難となつた  認定等 の業務のうち他の  指定認定機関 によつて行われないものを自ら行うものとする。

    第七十七条 の五十第一項の  規定 により認定等の  業務 の全部又は  一部 を休止したとき。

    前条第二項 の規定により  認定等 の業務の  全部 又は一部の  停止 を命じられたとき。

    天災 その他の事由により  認定等 の業務の  全部 又は一部を  実施 することが困難となつた  場合 において国土交通大臣が  必要 があると認めるとき。

    国土交通大臣 は、前項の  規定 により認定等の  業務 を行い、又は同項の  規定 により行つている認定等の  業務 を行わないこととしようとするときは、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。

    国土交通大臣 が、第一項の  規定 により認定等の  業務 を行うこととし、第七十七条の  四十第一項 の規定により  業務区域 の減少を  許可 し、第七十七条の  五十第一項 の規定により  認定等 の業務の  廃止 を許可し、又は  前条第一項 若しくは第二項の  規定 により指定を取り消した  場合 における認定等の  業務 の引継ぎその他の  必要 な事項は、  国土交通省令 で定める。

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第七十七条の五十三 (審査請求)

    この法律の  規定 による指定認定機関の行う  処分 又はその不作為については、  国土交通大臣 に対し、行政不服審査法 による  審査請求 をすることができる。

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第七十七条の五十四 (承認)

   第六十八条 の二十五第三項(  第八十八条第一項 において準用する  場合 を含む。以下この条において同じ。)の  規定 による承認は、  認定等 を行おうとする者(外国にある  事務所 により行おうとする者に限る。)の申請により行う。

    第七十七条 の三十六第二項の  規定 は前項の  申請 に、第七十七条の  三十七 、第七十七条の  三十八 、第七十七条の  三十九第一項 及び第七十七条の  四十一 の規定は  第六十八条 の二十五第三項の  規定 による承認に、  第七十七条 の二十二、  第七十七条 の三十四、  第七十七条 の三十九第二項及び  第三項 、第七十七条の  四十二 、第七十七条の  四十四 、第七十七条の  四十五 、第七十七条の  四十六第一項並 びに第七十七条の  四十七 から第七十七条の  四十九 までの規定は  第六十八条 の二十五第三項の  規定 による承認を受けた者(  以下 この条、次条及び  第九十七条 の四において「承認認定機関」という。)に、  第七十七条 の四十六第二項の  規定 は承認認定機関が行つた  認定等 について準用する。この  場合 において、第七十七条の  二十二第一項 、第二項及び  第四項並 びに第七十七条の  三十四第一項

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第七十七条の五十五 (承認の取消し等)

   国土交通大臣 は、承認認定機関が  前条第二項 において準用する  第七十七条 の三十七各号(  第四号 を除く。)の一に該当するに至つたときは、その  承認 を取り消さなければならない。

    国土交通大臣 は、承認認定機関が次の  各号 の一に該当するときは、その  承認 を取り消すことができる。

    前条第二項 において準用する  第七十七条 の二十二第一項若しくは  第二項 、第七十七条の  三十四第一項 、第七十七条の  三十九第二項 、第七十七条の  四十二第一項 から第三項まで、  第七十七条 の四十四、  第七十七条 の四十六第一項又は  第七十七条 の四十七の  規定 に違反したとき。

    前条第二項 において準用する  第七十七条 の四十五第一項の  認可 を受けた認定等業務規程によらないで  認定等 を行つたとき。

    前条第二項 において準用する  第七十七条 の四十二第四項、  第七十七条 の四十五第三項又は  第七十七条 の四十八の  規定 による請求に応じなかつたとき。

    前条第二項 において準用する  第七十七条 の三十八各号に掲げる  基準 に適合していないと認めるとき。

    認定等 の業務に関し著しく  不適当 な行為をしたとき、又はその  業務 に従事する  認定員 若しくは法人にあつてはその  役員 が、認定等の  業務 に関し著しく不適当な  行為 をしたとき。

    不正 な手段により  承認 を受けたとき。

    国土交通大臣 が、承認認定機関が  前各号 の一に該当すると認めて、  期間 を定めて認定等の  業務 の全部又は  一部 の停止の  請求 をした場合において、その  請求 に応じなかつたとき。

    前条第二項 において準用する  第七十七条 の四十九第一項の  規定 による報告をせず、又は  虚偽 の報告をしたとき。

    前条第二項 において準用する  第七十七条 の四十九第一項の  規定 による検査を拒み、妨げ、若しくは  忌避 し、又は同項の  規定 による質問に対して  答弁 をせず、若しくは虚偽の  答弁 をしたとき。

    次項 の規定による  費用 の負担をしないとき。

    前条第二項 において準用する  第七十七条 の四十九第一項の  規定 による検査に要する  費用(政令 で定めるものに限る。)は、当該検査を受ける  承認認定機関 の負担とする。

    第四節 指定性能評価機関等

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第七十七条の五十六 (指定性能評価機関)

   第六十八条 の二十六第三項(  第八十八条第一項 において準用する  場合 を含む。以下この条において同じ。)の  規定 による指定は、  第六十八条 の二十六第三項の  評価 (以下「  性能評価 」という。)を行おうとする者(外国にある  事務所 により行おうとする者を除く。)の申請により行う。

    第七十七条 の三十六第二項の  規定 は前項の  申請 に、第七十七条の  三十七 、第七十七条の  三十八 、第七十七条の  三十九第一項 及び第七十七条の  四十一 の規定は  第六十八条 の二十六第三項の  規定 による指定に、  第七十七条 の三十九第二項及び  第三項 、第七十七条の  四十 、第七十七条の  四十二 から第七十七条の  四十五 まで並びに第七十七条の  四十七 から第七十七条の  五十二 までの規定は  前項 の規定による  指定 を受けた者(以下この条、  第九十七条 の四及び第百一条において「  指定性能評価機関 」という。)に、第七十七条の  五十三 の規定は  指定性能評価機関 が行つた性能評価について  準用 する。この場合において、  第七十七条 の三十八第一号、  第七十七条 の四十二、  第七十七条 の四十三第一項及び  第七十七条 の五十一第二項第五号中「  認定員 」とあるのは「評価員」と、第七十七

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第七十七条の五十七 (承認性能評価機関)

   第六十八条 の二十六第六項(  第八十八条第一項 において準用する  場合 を含む。以下この条において同じ。)の  規定 による承認は、  性能評価 を行おうとする者(外国にある  事務所 により行おうとする者に限る。)の申請により行う。

    第七十七条 の三十六第二項の  規定 は前項の  申請 に、第七十七条の  三十七 、第七十七条の  三十八 、第七十七条の  三十九第一項 及び第七十七条の  四十一 の規定は  第六十八条 の二十六第六項の  規定 による承認に、  第七十七条 の二十二、  第七十七条 の三十四、  第七十七条 の三十九第二項及び  第三項 、第七十七条の  四十二 、第七十七条の  四十四 、第七十七条の  四十五 、第七十七条の  四十七 から第七十七条の  四十九 まで並びに第七十七条の  五十五 の規定は  第六十八条 の二十六第六項の  規定 による承認を受けた者(  第九十七条 の四において「承認性能評価機関」という。)について  準用 する。この場合において、  第七十七条 の二十二第一項、  第二項 及び第四項並びに  第七十七条 の三十四第一項及び  第三項中 「国土交通大臣等」とあるのは「  国土交通大臣 」と、第七十七条の二十二第三項中

   第四章の三 建築基準適合判定資格者の登録

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第七十七条の五十八 (登録)

   建築基準適合判定資格者検定 に合格した者は、  国土交通大臣 の登録を受けることができる。

    前項 の登録は、  国土交通大臣 が建築基準適合判定資格者登録簿に、  氏名 、生年月日、  住所 その他の国土交通省令で定める  事項 を登載してするものとする。

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第七十七条の五十九 (欠格条項)

   次 の各号のいずれかに  該当 する者は、前条第一項の  登録 を受けることができない。

一  未成年者

    成年被後見人 又は被保佐人

    禁錮以上 の刑に処せられ、又は建築基準法令の  規定 若しくは建築士法 の  規定 により刑に処せられ、その執行を終わり、又は  執行 を受けることがなくなつた日から起算して  二年 を経過しない者

    第七十七条 の六十二第二項の  規定 による登録の  消除 の処分を受け、その  処分 の日から起算して  二年 を経過しない者

    建築士法第七条第三号 に該当する者

    公務員 で懲戒免職の  処分 を受け、その処分の日から  起算 して二年を  経過 しない者

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第七十七条の六十 (変更の登録)

   第七十七条 の五十八第一項の  登録 を受けている者(次条及び  第七十七条 の六十二第二項において「  建築基準適合判定資格者 」という。)は、当該登録を受けている  事項 で国土交通省令で定めるものに  変更 があつたときは、国土交通省令で定めるところにより、  変更 の登録を  申請 しなければならない。

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第七十七条の六十一 (死亡等の届出)

   建築基準適合判定資格者 が次の各号のいずれかに  該当 するときは、当該各号に定める者は、  当該建築基準適合判定資格者 が当該各号に  該当 するに至つた日(第一号の  場合 にあつては、その事実を知つた日)から  三十日以内 に、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。

    死亡 したとき。 相続人

    第七十七条 の五十九第二号に  該当 するに至つたとき。 成年後見人又は保佐人

    第七十七条 の五十九第三号、  第五号 又は第六号に  該当 するに至つたとき。 本人

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第七十七条の六十二 (登録の消除等)

   国土交通大臣 は、次の各号の一に掲げる  場合 は、第七十七条の  五十八第一項 の登録を  消除 しなければならない。

    本人 から登録の  消除 の申請があつたとき。

    前条 の規定による  届出 があつたとき。

    前条 の規定による  届出 がなくて同条各号の一に  該当 する事実が  判明 したとき。

    不正 な手段により  登録 を受けたとき。

    第五条第六項 又は第五条の  二第二項 の規定により、  建築基準適合判定資格者検定 の合格の  決定 を取り消されたとき。

    国土交通大臣 は、建築基準適合判定資格者が次の  各号 の一に該当するときは、  一年以内 の期間を定めて  確認検査 の業務を行うことを  禁止 し、又はその登録を  消除 することができる。

    第七十七条 の二十七第一項の  認可 を受けた確認検査業務規程に  違反 したとき。

    確認検査 の業務に関し著しく  不適当 な行為をしたとき。

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第七十七条の六十三 (都道府県知事の経由)

   第七十七条 の五十八第一項の  登録 の申請、  登録証 の交付、  訂正 、再交付及び  返納 その他の同項の  登録 に関する国土交通大臣への  書類 の提出は、  住所地 又は勤務地の  都道府県知事 を経由して行わなければならない。

    登録証 の交付及び  再交付 その他の第七十七条の  五十八第一項 の登録に関する  国土交通大臣 の書類の  交付 は、住所地又は  勤務地 の都道府県知事を  経由 して行うものとする。

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第七十七条の六十四 (国土交通省令への委任)

   第七十七条 の五十八から  前条 までに規定するもののほか、  第七十七条 の五十八第一項の  登録 の申請、  登録証 の交付、  訂正 、再交付及び  返納 その他の同項の  登録 に関する事項は、  国土交通省令 で定める。

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第七十七条の六十五 (手数料)

   第七十七条 の五十八第一項の  登録 又は登録証の  訂正 若しくは再交付の  申請 をしようとする者(市町村又は  都道府県 の吏員である者を除く。)は、  政令 で定めるところにより、実費を  勘案 して政令で定める額の  手数料 を国に納めなければならない。

   第五章 建築審査会

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第七十八条 (建築審査会)

    この法律に  規定 する同意及び  第九十四条第一項 の審査請求に対する  裁決 についての議決を行わせるとともに、  特定行政庁 の諮問に応じて、この  法律 の施行に関する  重要事項 を調査審議させるために、  建築主事 を置く市町村及び  都道府県 に、建築審査会を置く。

    建築審査会 は、前項に  規定 する事務を行う外、この  法律 の施行に関する  事項 について、関係行政機関に対し  建議 することができる。

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第七十九条 (建築審査会の組織)

   建築審査会 は、委員五人又は  七人 をもつて、組織する。

    委員 は、法律、  経済 、建築、  都市計画 、公衆衛生又は  行政 に関しすぐれた経験と  知識 を有し、公共の  福祉 に関し公正な  判断 をすることができる者のうちから、市町村長又は  都道府県知事 が任命する。

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第八十条 (委員の任期)

   委員 の任期は、  二年 とする。ただし、補欠の  委員 の任期は、  前任者 の残任期間とする。

    委員 は、再任されることができる。

    委員 は、任期が  満了 した場合においては、  後任 の委員が  任命 されるまでその職務を行う。

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第八十条の二 (委員の欠格条項)

   次 の各号のいずれかに  該当 する者は、委員となることができない。

    破産者 で復権を得ない者

    禁錮以上 の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその  執行 を受けることがなくなるまでの者

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第八十条の三 (委員の解任)

   市町村長 又は都道府県知事は、それぞれその  任命 に係る委員が  前条各号 の一に該当するに至つた  場合 においては、その委員を  解任 しなければならない。

    市町村長 又は都道府県知事は、それぞれその  任命 に係る委員が次の  各号 の一に該当する  場合 においては、その委員を  解任 することができる。

    心身 の故障のため  職務 の執行に堪えないと認められる場合

    職務上 の義務違反その  他委員 たるに適しない非行があると認められる場合

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第八十一条 (会長)

   建築審査会 に会長を置く。  会長 は、委員が  互選 する。

    会長 は、会務を  総理 し、建築審査会を  代表 する。

    会長 に事故があるときは、  委員 のうちからあらかじめ互選された者が、その  職務 を代理する。

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第八十二条 (委員の除斥)

   委員 は、自己又は  三親等以内 の親族の  利害 に関係のある  事件 については、この法律に  規定 する同意又は  第九十四条第一項 の審査請求に対する  裁決 に関する議事に加わることができない。

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第八十三条 (条例への委任)

    この章に規定するものを除く外、  建築審査会 の組織、  議事並 びに委員の  報酬 及び費用弁償その  他建築審査会 に関して必要な  事項 は、条例で定める。

   第六章 雑則

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第八十四条 (被災市街地における建築制限)

   特定行政庁 は、市街地に  災害 のあつた場合において  都市計画 又は土地区画整理法 による  土地区画整理事業 のため必要があると認めるときは、  区域 を指定し、  災害 が発生した日から  一月以内 の期間を限り、その  区域内 における建築物の  建築 を制限し、又は  禁止 することができる。

    特定行政庁 は、更に一月を超えない  範囲内 において前項の  期間 を延長することができる。

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第八十四条の二 (簡易な構造の建築物に対する制限の緩和)

   壁 を有しない自動車車庫、  屋根 を帆布としたス  ポー ツの練習場その他の  政令 で指定する  簡易 な構造の  建築物 又は建築物の  部分 で、政令で定める  基準 に適合するものについては、  第二十二条 から第二十六条まで、  第二十七条第二項 、第三十五条の二、  第六十一条 から第六十四条まで及び  第六十七条 の二第一項の  規定 は、適用しない。

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第八十五条 (仮設建築物に対する制限の緩和)

   非常災害 があつた場合において、その  発生 した区域又はこれに  隣接 する区域で  特定行政庁 が指定するものの内においては、  災害 により破損した  建築物 の応急の  修繕 又は次の各号の一に  該当 する応急仮設建築物の  建築 でその災害が  発生 した日から一月以内にその  工事 に着手するものについては、  建築基準法令 の規定は、  適用 しない。ただし、防火地域内に  建築 する場合については、この限りでない。

    国 、地方公共団体又は  日本赤十字社 が災害救助のために  建築 するもの

    被災者 が自ら使用するために  建築 するもので延べ面積が  三十平方 メートル以内のもの

    災害 があつた場合において  建築 する停車場、  郵便局 、官公署その他これらに類する  公益上必要 な用途に供する  応急仮設建築物 又は工事を  施工 するために現場に設ける  事務所 、下小屋、  材料置場 その他これらに類する仮設建築物については、  第六条 から第七条の六まで、  第十二条第一項 から第四項まで、  第十五条 、第十八条(  第十四項 を除く。)、第十九条、  第二十一条 から第二十三条まで、  第二十六条 、第三十一条、  第三十三条 、第三十四条第二項、  第三十五条 、第三十六条(  第十九条 、第二十一条、  第二十六条 、第三十一条、  第三十三条 、第三十四条第二項及び  第三十五条 に係る部分に限る。)、  第三十七条 、第三十九条及び  第四十条 の規定並びに  第三章 の規定は、  適用 しない。ただし、防火地域又は  準防火地域内 にある延べ面積が  五十平方 メートルを超えるものについ

    前二項 の応急仮設建築物を  建築 した者は、その建築工事を  完了 した後三月を超えて  当該建築物 を存続しようとする  場合 においては、その超えることとなる日前に、  特定行政庁 の許可を受けなければならない。ただし、  当該許可 の申請をした  場合 において、その超えることとなる日前に  当該申請 に対する処分がされないときは、  当該処分 がされるまでの間は、なお当該建築物を  存続 することができる。

    特定行政庁 は、前項の  許可 の申請があつた  場合 において、安全上、  防火上 及び衛生上支障がないと認めるときは、  二年以内 の期間を限つて、その  許可 をすることができる。

    特定行政庁 は、仮設興行場、  博覧会建築物 、仮設店舗その他これらに類する  仮設建築物 について安全上、  防火上 及び衛生上支障がないと認める  場合 においては、一年以内の  期間 (建築物の  工事 を施工するためその  工事期間中当該従前 の建築物に替えて  必要 となる仮設店舗その他の  仮設建築物 については、特定行政庁が  当該工事 の施工上必要と認める  期間 )を定めてその建築を  許可 することができる。この場合においては、  第十二条第一項 から第四項まで、  第二十一条 から第二十七条まで、  第三十一条 、第三十四条第二項、  第三十五条 の二及び第三十五条の三の  規定並 びに第三章の  規定 は、適用しない。

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第八十五条の二    景観法第十九条第一項 第八十五条 の二 (  景観重要建造物 である建築物に対する  制限 の緩和)

  規定 により景観重要建造物として  指定 された建築物のうち、  良好 な景観の  保全 のためその位置又は  構造 をその状態において  保存 すべきものについては、市町村は、  同法第二十二条 及び第二十五条 の  規定 の施行のため  必要 と認める場合においては、  国土交通大臣 の承認を得て、  条例 で、第二十一条から  第二十五条 まで、第二十八条、  第四十三条 、第四十四条、  第四十七条 、第五十二条、  第五十三条 、第五十四条から  第五十六条 の二まで、第五十八条、  第六十一条 から第六十四条まで、  第六十七条 の二第一項及び  第五項 から第七項まで並びに  第六十八条第一項 及び第二項の  規定 の全部若しくは  一部 を適用せず、又はこれらの  規定 による制限を  緩和 することができる。

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第八十五条の三 (伝統的建造物群保存地区内の制限の緩和)

   文化財保護法第百四十三条第一項 又は第二項 の  伝統的建造物群保存地区内 においては、市町村は、  同条第一項 後段 (同条第二項 後段において  準用 する場合を含む。)の  条例 において定められた現状変更の  規制 及び保存のための  措置 を確保するため  必要 と認める場合においては、  国土交通大臣 の承認を得て、  条例 で、第二十一条から  第二十五条 まで、第二十八条、  第四十三条 、第四十四条、  第五十二条 、第五十三条、  第五十五条 、第五十六条、  第六十一条 から第六十四条まで及び  第六十七条 の二第一項の  規定 の全部若しくは  一部 を適用せず、又はこれらの  規定 による制限を  緩和 することができる。

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第八十六条 (一の敷地とみなすこと等による制限の緩和)

   建築物 の敷地又は  建築物 の敷地以外の  土地 で二以上のものが  一団地 を形成している  場合 において、当該一団地(その内に  第八項 の規定により現に  公告 されている他の対象区域があるときは、  当該他 の対象区域の  全部 を含むものに限る。以下この項、  第六項 及び第七項において同じ。)内に  建築 される一又は二以上の構えを成す  建築物 (二以上の構えを成すものにあつては、  総合的設計 によつて建築されるものに限る。  以下 この項及び第三項において「一又は  二以上 の建築物」という。)のうち、  国土交通省令 で定めるところにより、特定行政庁が  当該一 又は二以上の  建築物 の位置及び  構造 が安全上、  防火上 及び衛生上支障がないと認めるものに対する  第二十三条 、第四十三条、  第五十二条第一項 から第十四項まで、  第五十三条第一項 若しくは第二項、  第五十四条第一項 、第五

    一定 の一団の  土地 の区域(その内に  第八項 の規定により現に  公告 されている他の対象区域があるときは、  当該他 の対象区域の  全部 を含むものに限る。以下この項及び  第六項 において同じ。)内に現に存する建築物の  位置 及び構造を  前提 として、安全上、  防火上 及び衛生上必要な  国土交通省令 で定める基準に従い  総合的見地 からした設計によつて  当該区域内 に建築物が  建築 される場合において、  国土交通省令 で定めるところにより、特定行政庁がその  位置 及び構造が  安全上 、防火上及び  衛生上支障 がないと認める当該区域内に存することとなる  各建築物 に対する特例対象規定の  適用 については、当該一定の  一団 の土地の  区域 をこれらの建築物の一の  敷地 とみなす。

    建築物 の敷地又は  建築物 の敷地以外の  土地 で二以上のものが、  政令 で定める空地を有し、かつ、  面積 が政令で定める  規模以上 である一団地を  形成 している場合において、  当該一団地 (その内に第八項の  規定 により現に公告されている他の  対象区域 があるときは、当該他の  対象区域 の全部を含むものに限る。  以下 この項、第六項、  第七項 及び次条第八項において同じ。)内に  建築 される一又は二以上の  建築物 のうち、国土交通省令で定めるところにより、  特定行政庁 が、当該一又は  二以上 の建築物の  位置 及び建ぺい率、  容積率 、各部分の高さその他の  構造 について、交通上、  安全上 、防火上及び  衛生上支障 がなく、かつ、総合的な  配慮 がなされていることにより市街地の  環境 の整備改善に資すると認めて  許可 したものについては、特例対象規定(  第五十九条 の二第一項を除く

     その面積が  政令 で定める規模以上である  一定 の一団の  土地 の区域(その内に  第八項 の規定により現に  公告 されている他の対象区域があるときは、  当該他 の対象区域の  全部 を含むものに限る。以下この項、  第六項 及び次条第八項において同じ。)内に現に存する  建築物 の位置及び  建ぺ い率、容積率、  各部分 の高さその他の構造を  前提 として、安全上、  防火上 及び衛生上必要な  国土交通省令 で定める基準に従い  総合的見地 からした設計によつて  当該区域内 に建築物が  建築 され、かつ、当該区域内に  政令 で定める空地を有する  場合 において、国土交通省令で定めるところにより、  特定行政庁 が、その建築物の  位置 及び建ぺい率、  容積率 、各部分の高さその他の  構造 について、交通上、  安全上 、防火上及び  衛生上支障 がなく、かつ、総合的な  配慮 がなされていることにより市街地の

    第四十四条第二項 の規定は、  前二項 の規定による  許可 をする場合に  準用 する。

    第一項 から第四項までの  規定 による認定又は  許可 を申請しようとする者は、  国土交通省令 で定めるところにより、対象区域(  第一項 若しくは第三項の  一団地 又は第二項若しくは  第四項 の一定の  一団 の土地の  区域 をいう。以下同じ。)内の  建築物 の位置及び  構造 に関する計画を  策定 して提出するとともに、その  者以外 に当該対象区域の内にある  土地 について所有権又は  借地権 を有する者があるときは、当該計画について、あらかじめ、これらの者の  同意 を得なければならない。

    第一項 又は第三項の  場合 において、次に掲げる条件に  該当 する地区計画等(  集落地区計画 を除く。)の区域内の  建築物 については、一団地内に  二以上 の構えを成す建築物の  総合的設計 による建築を、  工区 を分けて行うことができる。

    地区整備計画等 (集落地区整備計画を除く。)が定められている  区域 のうち、次に掲げる事項が定められている  区域 であること。

   地区施設等 の配置及び規模

   壁面 の位置の  制限 (地区施設等に面する  壁面 の位置を  制限 するものを含むものに限る。)

    第六十八条 の二第一項の  規定 に基づく条例で、  前号 ロに掲げる事項に関する  制限 が定められている区域であること。

    特定行政庁 は、第一項から  第四項 までの規定による  認定 又は許可をしたときは、  遅滞 なく、当該認定又は  許可 に係る第六項の  計画 に関して、対象区域その  他国土交通省令 で定める事項を  公告 するとともに、対象区域、  建築物 の位置その  他国土交通省令 で定める事項を  表示 した図書をその  事務所 に備えて、一般の  縦覧 に供さなければならない。

    第一項 から第四項までの  規定 による認定又は  許可 は、前項の  規定 による公告によつて、その  効力 を生ずる。

  0  第八項 の規定により  公告 された対象区域(  以下 「公告対象区域」という。)の  全部 を含む土地の  区域内 の建築物の  位置 及び構造について  第一項 から第四項までの  規定 による認定又は  許可 の申請があつた  場合 において、特定行政庁が  当該申請 に係る第一項若しくは  第二項 の規定による  認定 (以下この項において「  新規認定 」という。)又は第三項若しくは  第四項 の規定による  許可 (以下この項において「  新規許可 」という。)をしたときは、当該公告対象区域内の  建築物 の位置及び  構造 についての第一項若しくは  第二項 若しくは次条第一項の  規定 による従前の  認定 又は第三項若しくは  第四項 若しくは次条第二項若しくは  第三項 の規定による  従前 の許可は、  新規認定 又は新規許可に係る  第八項 の規定による  公告 があつた日から将来に向かつて、その  効力 を失う。

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第八十六条の二 (公告認定対象区域内における一敷地内認定建築物以外の建築物の位置及び構造の認定等)

   公告認定対象区域 (前条第一項又は  第二項 の規定による  認定 に係る公告対象区域をいう。  以下同 じ。)内において、同条第一項又は  第二項 の規定により一の  敷地内 にあるものとみなされる建築物(  以下 「一敷地内認定建築物」という。)  以外 の建築物を  建築 しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、  当該建築物 の位置及び  構造 が当該公告認定対象区域内の他の  一敷地内認定建築物 の位置及び  構造 との関係において  安全上 、防火上及び  衛生上支障 がない旨の特定行政庁の  認定 を受けなければならない。

    一敷地内認定建築物以外 の建築物を、  面積 が政令で定める  規模以上 である公告認定対象区域内に  建築 しようとする場合(  当該区域内 に政令で定める  空地 を有することとなる場合に限る。)において、  国土交通省令 で定めるところにより、特定行政庁が、  当該建築物 の位置及び  建ぺ い率、容積率、  各部分 の高さその他の構造について、他の  一敷地内認定建築物 の位置及び  建ぺ い率、容積率、  各部分 の高さその他の構造との  関係 において、交通上、  安全上 、防火上及び  衛生上支障 がなく、かつ、市街地の  環境 の整備改善に資すると認めて  許可 したときは、当該建築物の  各部分 の高さ又は容積率を、その  許可 の範囲内において、  第五十五条第一項 の規定又は  当該公告認定対象区域 を一の敷地とみなして  適用 される第五十二条第一項から  第九項 まで、第五十六条若しくは第五十七条

    公告許可対象区域 (前条第三項又は  第四項 の規定による  許可 に係る公告対象区域をいう。  以下同 じ。)内において、同条第三項又は  第四項 の規定により一の  敷地内 にあるものとみなされる建築物(  以下 「一敷地内許可建築物」という。)  以外 の建築物を  建築 しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、  特定行政庁 の許可を受けなければならない。この  場合 において、特定行政庁は、  当該建築物 が、その位置及び  建ぺ い率、容積率、  各部分 の高さその他の構造について、他の  一敷地内許可建築物 の位置及び  建ぺ い率、容積率、  各部分 の高さその他の構造との  関係 において、交通上、  安全上 、防火上及び  衛生上支障 がなく、かつ、市街地の  環境 の整備改善を  阻害 することがないと認めるとともに、当該区域内に  前条第三項 又は第四項の  政令 で定める空地を  維持 する

    第二項 の規定による  許可 を申請しようとする者は、その  者以外 に公告認定対象区域内にある  土地 について所有権又は  借地権 を有する者があるときは、建築物に関する  計画 について、あらかじめ、これらの者の同意を得なければならない。

    第四十四条第二項 の規定は、  第二項 又は第三項の  規定 による許可をする  場合 に準用する。

    特定行政庁 は、第一項から  第三項 までの規定による  認定 又は許可をしたときは、  遅滞 なく、国土交通省令で定めるところにより、その旨を  公告 するとともに、前条第八項の  図書 の表示する  事項 について所要の  変更 をしなければならない。

    前条第九項 の規定は、  第一項 から第三項までの  規定 による認定又は  許可 について準用する。

    公告対象区域内 の第一項の  規定 による認定又は  第二項 若しくは第三項の  規定 による許可を受けた  建築物 及び当該建築物以外の  当該公告対象区域内 の建築物については、それぞれ、  前条第一項 若しくは第二項の  規定 又は同条第三項若しくは  第四項 (第二項の  規定 による許可に係るものにあつては、  同条第三項 又は第四項中一団地又は  一定 の一団の  土地 の区域を一の  敷地 とみなす部分に限る。)の  規定 を準用する。

    公告認定対象区域内 に第一項の  規定 による認定を受けた  建築物 がある場合における  同項 又は第二項の  規定 の適用については、  当該建築物 を一敷地内認定建築物とみなす。

  0  第二項 の規定による  許可 に係る第六項の  公告 があつた公告認定対象区域は、その  日以後 は、公告許可対象区域とみなす。

11    前項 に規定する  公告許可対象区域内 における第三項の  規定 の適用については、  第二項 の規定による  許可 を受けた建築物及び  当該建築物以外 の当該公告許可対象区域内の  建築物 を一敷地内許可建築物とみなす。

12    公告許可対象区域内 に第三項の  規定 による許可を受けた  建築物 がある場合における  同項 の規定の  適用 については、当該建築物を  一敷地内許可建築物 とみなす。

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第八十六条の三 (一の敷地内にあるとみなされる建築物に対する高度利用地区又は都市再生特別地区内における制限の特例)

   第八十六条第一項 から第四項まで(  前条第八項 においてこれらの規定を  準用 する場合を含む。)の  規定 により一の敷地内にあるものとみなされる  建築物 は、第五十九条第一項又は  第六十条 の二第一項の  規定 を適用する  場合 においては、これを一の建築物とみなす。

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第八十六条の四 (一の敷地内にあるとみなされる建築物に対する外壁の開口部に対する制限の特例)

   次 の各号のいずれかに  該当 する建築物について  第二十七条 、第六十二条第一項又は  第六十七条 の二第一項の  規定 を適用する  場合 においては、第一号イに  該当 する建築物は  耐火建築物 と、同号ロに  該当 する建築物は  準耐火建築物 とみなす。

    第八十六条第一項 又は第三項の  規定 による認定又は  許可 を受けて建築する  建築物 で、次のいずれかに該当するもの

   第二条第九号 の二イに該当するもの

   第二条第九号 の三イ又はロのいずれかに該当するもの

    第八十六条第二項 又は第四項の  規定 による認定又は  許可 を受けて建築する  建築物 で、前号イ又はロのいずれかに  該当 するもの(当該認定又は  許可 に係る公告対象区域内に現に存する  建築物 が、同号イ又はロのいずれかに  該当 するものである場合に限る。)

    第八十六条 の二第一項から  第三項 までの規定による  認定 又は許可を受けて  建築 する建築物で、  第一号 イ又はロのいずれかに該当するもの(  当該認定 又は許可に係る  公告対象区域内 の他の一敷地内認定建築物又は  一敷地内許可建築物 が、同号イ又はロのいずれかに  該当 するものである場合に限る。)

    前項各号 の一に該当する  建築物 については、第六十四条の  規定 は、適用しない。

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第八十六条の五 (一の敷地とみなすこと等の認定又は許可の取消し)

   公告対象区域内 の土地について  所有権 又は借地権を有する者は、その  全員 の合意により、  当該公告対象区域内 の建築物に係る  第八十六条第一項 若しくは第二項若しくは  第八十六条 の二第一項の  規定 による認定又は  第八十六条第三項 若しくは第四項若しくは  第八十六条 の二第二項若しくは  第三項 の規定による  許可 の取消しを  特定行政庁 に申請することができる。

    前項 の規定による  認定 の取消しの  申請 を受けた特定行政庁は、  当該申請 に係る公告認定対象区域内の  建築物 の位置及び  構造 が安全上、  防火上 及び衛生上支障がないと認めるときは、  当該申請 に係る認定を取り消すものとする。

    第一項 の規定による  許可 の取消しの  申請 を受けた特定行政庁は、  当該申請 に係る公告許可対象区域内の  建築物 の位置及び  建ぺ い率、容積率、  各部分 の高さその他の構造について、  交通上 、安全上、  防火上 及び衛生上支障がなく、かつ、  市街地 の環境の  整備改善 を阻害することがないと認めるときは、  当該申請 に係る許可を取り消すものとする。

    特定行政庁 は、前二項の  規定 による取消しをしたときは、  遅滞 なく、国土交通省令で定めるところにより、その旨を  公告 しなければならない。

    第二項 又は第三項の  規定 による取消しは、  前項 の規定による  公告 によつて、その効力を生ずる。

    前二項 に定めるもののほか、第二項又は  第三項 の規定による  認定 又は許可の  取消 しについて必要な  事項 は、国土交通省令で定める。

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第八十六条の六 (総合的設計による一団地の住宅施設についての制限の特例)

   一団地 の住宅施設に関する  都市計画 を定める場合においては、  第一種低層住居専用地域 又は第二種低層住居専用地域については、  第五十二条第一項第一号 に規定する  容積率 、第五十三条第一項第一号に  規定 する建ぺい率、  第五十四条第二項 に規定する  外壁 の後退距離及び  第五十五条第一項 に規定する  建築物 の高さと異なる容積率、  建ぺ い率、距離及び高さの  基準 を定めることができる。

    前項 の都市計画に基づき  建築物 を総合的設計によつて  建築 する場合において、  当該建築物 が同項の  規定 により当該都市計画に定められた  基準 に適合しており、かつ、  特定行政庁 がその各建築物の  位置 及び構造が  当該第一種低層住居専用地域 又は第二種低層住居専用地域内の  住居 の環境の  保護 に支障がないと認めるときは、  当該建築物 については、第五十二条第一項第一号、  第五十三条第一項第一号 、第五十四条第一項及び  第五十五条第一項 の規定は、  適用 しない。

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第八十六条の七 (既存の建築物に対する制限の緩和)

   第三条第二項 (第八十六条の  九第一項 において準用する  場合 を含む。以下この条、  次条 及び第八十七条において同じ。)の  規定 により第二十条、  第二十六条 、第二十七条、  第二十八条 の二(同条各号に掲げる  基準 のうち政令で定めるものに係る  部分 に限る。)、第三十条、  第三十四条第二項 、第四十七条、  第四十八条第一項 から第十二項まで、  第五十一条 、第五十二条第一項、  第二項 若しくは第七項、  第五十三条第一項 若しくは第二項、  第五十四条第一項 、第五十五条第一項、  第五十六条第一項 、第五十六条の  二第一項 、第五十七条の  四第一項 、第五十七条の  五第一項 、第五十八条、  第五十九条第一項 若しくは第二項、  第六十条第一項 若しくは第二項、  第六十条 の二第一項若しくは  第二項 、第六十一条、  第六十二条第一項 、第六十七条の  二第一項 若しくは第五項から  第七項

    第三条第二項 の規定により  第二十条 又は第三十五条(  同条 の技術的基準のうち  政令 で定めるものに係る部分に限る。  以下 この項及び第八十七条第四項において同じ。)の  規定 の適用を受けない  建築物 であつて、第二十条又は  第三十五条 に規定する  基準 の適用上一の  建築物 であつても別の建築物とみなすことができる  部分 として政令で定める  部分 (以下この項において「  独立部分 」という。)が二以上あるものについて  増築等 をする場合においては、  第三条第三項第三号 及び第四号の  規定 にかかわらず、当該増築等をする  独立部分以外 の独立部分に対しては、これらの  規定 は、適用しない。

    第三条第二項 の規定により  第二十八条 、第二十八条の二(  同条各号 に掲げる基準のうち  政令 で定めるものに係る部分に限る。)、  第二十九条 から第三十二条まで、  第三十四条第一項 、第三十五条の三又は  第三十六条 (防火壁、  防火区画 、消火設備及び  避雷設備 の設置及び  構造 に係る部分を除く。)の  規定 の適用を受けない  建築物 について増築等をする  場合 においては、第三条第三項第三号及び  第四号 の規定にかかわらず、  当該増築等 をする部分以外の  部分 に対しては、これらの規定は、  適用 しない。

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第八十六条の八 (既存の一の建築物について二以上の工事に分けて工事を行う場合の制限の緩和)

   第三条第二項 の規定によりこの  法律 又はこれに基づく命令若しくは  条例 の規定の  適用 を受けない一の建築物について  二以上 の工事に分けて  増築等 を含む工事を行う  場合 において、特定行政庁が  当該二以上 の工事の  全体計画 が次に掲げる基準に  適合 すると認めたときにおける同項及び  同条第三項 の規定の  適用 については、同条第二項中「  建築 、修繕若しくは  模様替 の工事中の」とあるのは「  第八十六条 の八第一項の  認定 を受けた全体計画に係る  二以上 の工事の  工事中 若しくはこれらの工事の間の」と、  同条第三項中 「適用しない」とあるのは「  適用 しない。ただし、第三号又は  第四号 に該当するものにあつては、  第八十六条 の八第一項の  認定 を受けた全体計画に係る  二以上 の工事のうち  最後 の工事に  着手 するまでは、この限りでない」と、同項第三号中「  工事 」とあるのは「最

    一 の建築物の  増築等 を含む工事を  二以上 の工事に分けて行うことが  当該建築物 の利用状況その他の  事情 によりやむを得ないものであること。

    全体計画 に係るすべての工事の  完了後 において、当該全体計画に係る  建築物 及び建築物の  敷地 が建築基準法令の  規定 に適合することとなること。

    全体計画 に係るいずれの工事の  完了後 においても、当該全体計画に係る  建築物 及び建築物の  敷地 について、交通上の  支障 、安全上、  防火上 及び避難上の  危険性並 びに衛生上及び  市街地 の環境の  保全上 の有害性が  増大 しないものであること。

    前項 の認定の  申請 の手続その  他当該認定 に関し必要な  事項 は、国土交通省令で定める。

    第一項 の認定を受けた  全体計画 に係る工事の  建築主 (以下この条において「  認定建築主 」という。)は、当該認定を受けた  全体計画 の変更(  国土交通省令 で定める軽微な  変更 を除く。)をしようとするときは、特定行政庁の  認定 を受けなければならない。前二項の  規定 は、この場合に  準用 する。

    特定行政庁 は、認定建築主に対し、  第一項 の認定を受けた  全体計画 (前項の  規定 による変更の  認定 があつたときは、その変更後のもの。  次項 において同じ。)に係る工事の  状況 について報告を求めることができる。

    特定行政庁 は、認定建築主が  第一項 の認定を受けた  全体計画 に従つて工事を行つていないと認めるときは、  当該認定建築主 に対し、相当の  猶予期限 を付けて、その改善に  必要 な措置をとるべきことを命ずることができる。

    特定行政庁 は、認定建築主が  前項 の命令に  違反 したときは、第一項又は  第三項 の認定を取り消すことができる。

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第八十六条の九 (公共事業の施行等による敷地面積の減少についての第三条等の規定の準用)

   第三条第二項 及び第三項(  第一号 及び第二号を除く。)の  規定 は、次に掲げる事業の  施行 の際現に存する  建築物 若しくはその敷地又は現に  建築 、修繕若しくは  模様替 の工事中の  建築物 若しくはその敷地が、  当該事業 の施行によるこれらの  建築物 の敷地面積の  減少 により、この法律若しくはこれに基づく  命令 若しくは条例の  規定 に適合しないこととなつた  場合 又はこれらの規定に  適合 しない部分を有するに至つた  場合 について準用する。この  場合 において、同項第三号中「この  法律 又はこれに基づく命令若しくは  条例 の規定の  施行 又は適用」とあるのは、「  第八十六条 の九第一項各号に掲げる  事業 の施行による  建築物 の敷地面積の  減少 」と読み替えるものとする。

    土地収用法第三条 各号 に掲げるものに関する事業若しくは  都市計画法 の規定により  土地 を収用し、若しくは  使用 することができる都市計画事業又はこれらの  事業 に係る土地収用法第十六条 に  規定 する関連事業

     その他前号の  事業 に準ずる事業で  政令 で定めるもの

    第五十三条 の二第三項(  第五十七条 の五第三項、  第六十七条 の二第四項及び  第六十八条第四項 において準用する  場合 を含む。以下この項において同じ。)の  規定 は、前項各号に掲げる  事業 の施行による  面積 の減少により、  当該事業 の施行の  際現 に建築物の  敷地 として使用されている  土地 で第五十三条の  二第一項 (第五十七条の  五第三項 において準用する  場合 を含む。)、第六十七条の  二第三項 若しくは第六十八条第三項の  規定 に適合しなくなるもの又は  当該事業 の施行の  際現 に存する所有権その他の  権利 に基づいて建築物の  敷地 として使用するならばこれらの  規定 に適合しないこととなる  土地 について準用する。この  場合 において、第五十三条の  二第三項中 「同項の  規定 は」とあるのは「第一項、  第六十七条 の二第三項又は  第六十八条第三項 の規定は」と、  同項第一号中

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第八十七条 (用途の変更に対するこの法律の準用)

   建築物 の用途を  変更 して第六条第一項第一号の  特殊建築物 のいずれかとする場合(  当該用途 の変更が  政令 で指定する  類似 の用途相互間におけるものである  場合 を除く。)においては、同条(  第三項 を除く。)、第六条の二、  第六条 の三(第一項第一号及び  第二号 の建築物に係る  部分 に限る。)、第七条第一項及び  第十八条第一項 から第五項までの  規定 を準用する。この  場合 において、第七条第一項中「  建築主事 の検査を  申請 しなければならない」とあるのは、「建築主事に届け出なければならない」と読み替えるものとする。

    建築物 (次項の  建築物 を除く。)の用途を  変更 する場合においては、  第四十八条第一項 から第十二項まで、  第五十一条 及び第六十条の  二第三項 の規定並びに  第三十九条第二項 、第四十条、  第四十三条第二項 、第四十三条の二、  第四十九条 から第五十条まで、  第六十八条 の二第一項及び  第五項並 びに第六十八条の  九第一項 の規定に基づく  条例 の規定を  準用 する。

    第三条第二項 の規定により  第二十四条 、第二十七条、  第二十八条第一項 若しくは第三項、  第二十九条 、第三十条、  第三十五条 から第三十五条の三まで、  第三十六条中第二十八条第一項 若しくは第三十五条に関する  部分 、第四十八条第一項から  第十二項 まで若しくは第五十一条の  規定 又は第三十九条第二項、  第四十条 、第四十三条第二項、  第四十三条 の二、第四十九条から  第五十条 まで、第六十八条の  二第一項 若しくは第六十八条の  九第一項 の規定に基づく  条例 の規定の  適用 を受けない建築物の  用途 を変更する  場合 においては、次の各号のいずれかに  該当 する場合を除き、これらの  規定 を準用する。

    増築 、改築、  大規模 の修繕又は  大規模 の模様替をする場合

    当該用途 の変更が  政令 で指定する  類似 の用途相互間におけるものであつて、かつ、  建築物 の修繕若しくは  模様替 をしない場合又はその  修繕 若しくは模様替が  大規模 でない場合

    第四十八条第一項 から第十二項までの  規定 に関しては、用途の  変更 が政令で定める  範囲内 である場合

    第八十六条 の七第二項(  第三十五条 に係る部分に限る。)及び  第八十六条 の七第三項(  第二十八条第一項 若しくは第三項、  第二十九条 、第三十条、  第三十五条 の三又は第三十六条(  居室 の採光面積に係る  部分 に限る。以下この項において同じ。)に係る  部分 に限る。)の規定は、  第三条第二項 の規定により  第二十八条第一項 若しくは第三項、  第二十九条 、第三十条、  第三十五条 、第三十五条の三又は  第三十六条 の規定の  適用 を受けない建築物の  用途 を変更する  場合 について準用する。この  場合 において、第八十六条の  七第二項 及び第三項中「  増築等 」とあるのは「用途の  変更 」と、「第三条第三項第三号及び  第四号 」とあるのは「第八十七条第三項」と読み替えるものとする。

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第八十七条の二 (建築設備への準用)

   政令 で指定する  昇降機 その他の建築設備を  第六条第一項第一号 から第三号までに掲げる  建築物 に設ける場合においては、  同項 (前条第一項において  準用 する場合を含む。)の  規定 による確認又は  第十八条第二項 (前条第一項において  準用 する場合を含む。)の  規定 による通知を要する  場合 を除き、第六条(  第三項 を除く。)、第六条の二、  第六条 の三(第一項第一号及び  第二号 の建築物に係る  部分 に限る。)、第七条、  第七条 の二、第七条の三、  第七条 の四、第七条の五(  第六条 の三第一項第一号及び  第二号 の建築物に係る  部分 に限る。)、第七条の六、  第十八条 (第十四項を除く。)及び  第八十九条 から第九十条の三までの  規定 を準用する。この  場合 において、第六条第四項中「  同項第一号 から第三号までに係るものにあつてはその  受理 した日から二十一日以内に、同項第

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第八十八条 (工作物への準用)

   煙突 、広告塔、  高架水槽 、擁壁その他これらに類する  工作物 で政令で  指定 するもの及び昇降機、ウ  ォー ターシュート、  飛行塔 その他これらに類する工作物で  政令 で指定するもの(  以下 この項において「昇降機等」という。)については、  第三条 、第六条(  第三項 を除くものとし、第一項及び  第四項 は、昇降機等については  第一項第一号 から第三号までの  建築物 に係る部分、その他のものについては  同項第四号 の建築物に係る  部分 に限る。)、第六条の二、  第六条 の三(第一項第一号及び  第二号 の建築物に係る  部分 に限る。)、第七条、  第七条 の二、第七条の三、  第七条 の四、第七条の五(  第六条 の三第一項第一号及び  第二号 の建築物に係る  部分 に限る。)、第八条から  第十一条 まで、第十二条第五項から  第八項 まで、第十三条、  第十八条 (第十三項を除く。)、  第二十条 、第

    製造施設 、貯蔵施設、  遊戯施設等 の工作物で  政令 で指定するものについては、  第三条 、第六条(  第三項 を除くものとし、第一項及び  第四項 は、第一項第一号から  第三号 までの建築物に係る  部分 に限る。)、第六条の二、  第七条 、第七条の二、  第七条 の六から第九条の三まで、  第十一条 、第十二条第五項から  第八項 まで、第十三条、  第十八条 (第八項から  第十二項 までを除く。)、第四十八条から  第五十一条 まで、第六十条の  二第三項 、第六十八条の  二第一項 及び第五項、  第六十八条 の三第六項、  第八十六条 の七第一項(  第四十八条第一項 から第十二項まで及び  第五十一条 に係る部分に限る。)、  第八十七条第二項 (第四十八条第一項から  第十二項 まで、第四十九条から  第五十一条 まで、第六十条の  二第三項並 びに第六十八条の  二第一項 及び第五項に係る  部分 に限る。)、第

    第三条 、第八条から  第十三条 まで並びに第十八条第一項及び  第十四項 の規定は、  第六十六条 に規定する  工作物 について準用する。

    第一項中第六条 から第七条の五まで、  第十八条 (第一項及び  第十四項 を除く。)及び次条に係る  部分 は、宅地造成等規制法 (  昭和三十六年法律第百九十一号 )第八条第一項 本文若しくは  第十二条第一項 又は都市計画法第二十九条第一項 若しくは  第二項 若しくは第三十五条の  二第一項 本文 の規定による  許可 を受けなければならない場合の  擁壁 については、適用しない。

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第八十九条 (工事現場における確認の表示等)

   第六条第一項 の建築、  大規模 の修繕又は  大規模 の模様替の  工事 の施工者は、  当該工事現場 の見易い  場所 に、国土交通省令で定める  様式 によつて、建築主、  設計者 、工事施工者及び  工事 の現場管理者の  氏名 又は名称並びに  当該工事 に係る同項の  確認 があつた旨の表示をしなければならない。

    第六条第一項 の建築、  大規模 の修繕又は  大規模 の模様替の  工事 の施工者は、  当該工事 に係る設計図書を  当該工事現場 に備えておかなければならない。

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第九十条 (工事現場の危害の防止)

   建築物 の建築、  修繕 、模様替又は  除却 のための工事の  施工者 は、当該工事の  施工 に伴う地盤の  崩落 、建築物又は  工事用 の工作物の  倒壊等 による危害を  防止 するために必要な  措置 を講じなければならない。

    前項 の措置の  技術的基準 は、政令で定める。

    第三条第二項 及び第三項、  第九条 (第十三項及び  第十四項 を除く。)、第九条の二、  第九条 の三(設計者及び  宅地建物取引業者 に係る部分を除く。)並びに  第十八条第一項 及び第十四項の  規定 は、第一項の  工事 の施工について  準用 する。

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第九十条の二 (工事中の特殊建築物等に対する措置)

   特定行政庁 は、第九条又は  第十条 の規定による  場合 のほか、建築、  修繕 若しくは模様替又は  除却 の工事の  施工中 に使用されている  第六条第一項第一号 から第三号までの  建築物 が、安全上、  防火上 又は避難上著しく  支障 があると認める場合においては、  当該建築物 の建築主又は  所有者 、管理者若しくは  占有者 に対して、相当の  猶予期限 を付けて、当該建築物の  使用禁止 、使用制限その  他安全上 、防火上又は  避難上必要 な措置を採ることを命ずることができる。

    第九条第二項 から第九項まで及び  第十一項 から第十五項までの  規定 は、前項の  場合 に準用する。

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第九十条の三 (工事中における安全上の措置等に関する計画の届出)

   別表第一( い)欄の  (一)項 、(二)項及び  (四)項 に掲げる用途に供する  建築物並 びに地下の  工作物内 に設ける建築物で  政令 で定めるものの新築の  工事 又はこれらの建築物に係る  避難施設等 に関する工事の  施工中 において当該建築物を  使用 し、又は使用させる  場合 においては、当該建築主は、  国土交通省令 で定めるところにより、あらかじめ、当該工事の  施工中 における当該建築物の  安全上 、防火上又は  避難上 の措置に関する  計画 を作成して  特定行政庁 に届け出なければならない。

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第九十一条 (建築物の敷地が区域、地域又は地区の内外にわたる場合の措置)

   建築物 の敷地がこの  法律 の規定(  第五十二条 、第五十三条、  第五十四条 から第五十六条の二まで、  第五十七条 の二、第五十七条の三、  第六十七条 の二第一項及び  第二項並 びに別表第三の  規定 を除く。以下この条において同じ。)による  建築物 の敷地、  構造 、建築設備又は  用途 に関する禁止又は  制限 を受ける区域(  第二十二条第一項 の市街地の  区域 を除く。以下この条において同じ。)、  地域 (防火地域及び  準防火地域 を除く。以下この条において同じ。)又は  地区 (高度地区を除く。  以下 この条において同じ。)の内外にわたる  場合 においては、その建築物又はその  敷地 の全部について  敷地 の過半の属する  区域 、地域又は  地区内 の建築物に関するこの  法律 の規定又はこの  法律 に基づく命令の  規定 を適用する。

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第九十二条 (面積、高さ及び階数の算定)

   建築物 の敷地面積、  建築面積 、延べ面積、  床面積 及び高さ、建築物の軒、  天井 及び床の高さ、建築物の  階数並 びに工作物の  築造面積 の算定方法は、  政令 で定める。

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第九十二条の二 (許可の条件)

    この法律の  規定 による許可には、  建築物 又は建築物の  敷地 を交通上、  安全上 、防火上又は  衛生上支障 がないものとするための条件その  他必要 な条件を付することができる。この  場合 において、その条件は、  当該許可 を受けた者に不当な  義務 を課するものであつてはならない。

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第九十三条 (許可又は確認に関する消防長等の同意等)

   特定行政庁 、建築主事又は  指定確認検査機関 は、この法律の  規定 による許可又は  確認 をする場合においては、  当該許可 又は確認に係る  建築物 の工事施工地又は  所在地 を管轄する  消防長 (消防本部を置かない  市町村 にあつては、市町村長。  以下同 じ。)又は消防署長の  同意 を得なければ、当該許可又は  確認 をすることができない。ただし、確認に係る  建築物 が防火地域及び  準防火地域以外 の区域内における  住宅 (長屋、  共同住宅 その他政令で定める  住宅 を除く。)である場合又は  建築主事 若しくは指定確認検査機関が  第八十七条 の二において準用する  第六条第一項 若しくは第六条の  二第一項 の規定による  確認 をする場合においては、この限りでない。

    消防長 又は消防署長は、  前項 の規定によつて  同意 を求められた場合においては、  当該建築物 の計画が  法律 又はこれに基づく命令若しくは  条例 の規定(  建築主事 又は指定確認検査機関が  第六条 の三第一項第一号若しくは  第二号 に掲げる建築物の  建築 、大規模の  修繕 、大規模の  模様替 若しくは用途の  変更 又は同項第三号に掲げる  建築物 の建築について  確認 する場合において  同意 を求められたときは、同項の  規定 により読み替えて適用される  第六条第一項 の政令で定める  建築基準法令 の規定を除く。)で  建築物 の防火に関するものに  違反 しないものであるときは、第六条第一項第四号に係る  場合 にあつては、同意を求められた日から  三日以内 に、その他の場合にあつては、  同意 を求められた日から七日以内に  同意 を与えてその旨を当該特定行政庁、  建築主事 又は指定確認検査機関

    第六十八条 の二十第一項(  第六十八条 の二十三第二項において  準用 する場合を含む。)の  規定 は、消防長又は  消防署長 が第一項の  規定 によつて同意を求められた  場合 に行う審査について  準用 する。

    建築主事 又は指定確認検査機関は、  第一項 ただし書の場合において  第六条第一項 (第八十七条の二において  準用 する場合を含む。)の  規定 による確認申請書を  受理 したとき若しくは第六条の  二第一項 (第八十七条の二において  準用 する場合を含む。)の  規定 による確認の  申請 を受けたとき又は第十八条第二項(  第八十七条第一項 又は第八十七条の二において  準用 する場合を含む。)の  規定 による通知を受けた  場合 においては、遅滞なく、これを  当該申請 又は通知に係る  建築物 の工事施工地又は  所在地 を管轄する  消防長 又は消防署長に  通知 しなければならない。

    建築主事 又は指定確認検査機関は、  第三十一条第二項 に規定する  屎尿浄化槽 又は建築物における  衛生的環境 の確保に関する  法律 (昭和四十五年法律第二十号)  第二条第一項 に規定する  特定建築物 に該当する  建築物 に関して、第六条第一項(  第八十七条第一項 において準用する  場合 を含む。)の規定による  確認 の申請書を  受理 した場合、  第六条 の二第一項(  第八十七条第一項 において準用する  場合 を含む。)の規定による  確認 の申請を受けた  場合 又は第十八条第二項(  第八十七条第一項 において準用する  場合 を含む。)の規定による  通知 を受けた場合においては、  遅滞 なく、これを当該申請又は  通知 に係る建築物の  工事施工地 又は所在地を  管轄 する保健所長に  通知 しなければならない。

    保健所長 は、必要があると認める  場合 においては、この法律の  規定 による許可又は  確認 について、特定行政庁、  建築主事 又は指定確認検査機関に対して  意見 を述べることができる。

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第九十三条の二 (書類の閲覧)

   特定行政庁 は、確認その他の  建築基準法令 の規定による  処分並 びに第十二条第一項及び  第三項 の規定による  報告 に関する書類のうち、  当該処分 若しくは報告に係る  建築物 若しくは建築物の  敷地 の所有者、  管理者 若しくは占有者又は  第三者 の権利利益を  不当 に侵害するおそれがないものとして  国土交通省令 で定めるものについては、国土交通省令で定めるところにより、  閲覧 の請求があつた  場合 には、これを閲覧させなければならない。

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第九十三条の三 (国土交通省令への委任)

    この法律に定めるもののほか、この  法律 の規定に基づく  許可 その他の処分に関する  手続 その他この法律の  実施 のため必要な  事項 は、国土交通省令で定める。

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第九十四条 (不服申立て)

   建築基準法令 の規定による  特定行政庁 、建築主事若しくは  建築監視員 又は指定確認検査機関の  処分 又はこれに係る不作為に  不服 がある者は、行政不服審査法第三条第二項 に  規定 する処分庁又は  不作為庁 が、特定行政庁、  建築主事 又は建築監視員である  場合 にあつては当該市町村又は  都道府県 の建築審査会に、  指定確認検査機関 である場合にあつては  当該処分 又は不作為に係る  建築物 又は工作物について  第六条第一項 (第八十七条第一項、  第八十七条 の二又は第八十八条第一項若しくは  第二項 において準用する  場合 を含む。)の規定による  確認 をする権限を有する  建築主事 が置かれた市町村又は  都道府県 の建築審査会に対して  審査請求 をすることができる。

    建築審査会 は、前項の  規定 による審査請求を  受理 した場合においては、  審査請求 を受理した日から  一月以内 に、裁決をしなければならない。

    建築審査会 は、前項の  裁決 を行う場合においては、あらかじめ、  審査請求人 、特定行政庁、  建築主事 、建築監視員、  指定確認検査機関 その他の関係人又はこれらの者の  代理人 の出頭を求めて、  公開 による口頭審査を行わなければならない。

第九十五条

   建築審査会 の裁決に  不服 がある者は、国土交通大臣に対して  再審査請求 をすることができる。

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第九十六条 (審査請求と訴訟との関係)

   第九十四条第一項 に規定する  処分 の取消しの訴えは、  当該処分 についての審査請求に対する  建築審査会 の裁決を経た後でなければ、  提起 することができない。

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第九十六条の二 (権限の委任)

    この法律に  規定 する国土交通大臣の  権限 は、国土交通省令で定めるところにより、その  一部 を地方整備局長又は  北海道開発局長 に委任することができる。

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第九十七条 (地方公共団体の組合に対するこの法律の適用)

    この法律又はこれに基く  命令 の規定の  適用 については、全部事務組合は  市町村 と、役場事務組合の  執行機関 は市町村の長とみなす。

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第九十七条の二 (市町村の建築主事等の特例)

   第四条第一項 の市以外の市又は  町村 においては、同条第二項の  規定 によるほか、当該市町村の長の  指揮監督 の下に、この法律中建築主事の  権限 に属するものとされている事務で  政令 で定めるものをつかさどらせるために、建築主事を置くことができる。この  場合 においては、この法律中建築主事に関する  規定 は、当該市町村が置く  建築主事 に適用があるものとする。

    第四条第三項 及び第四項の  規定 は、前項の  市町村 が同項の  規定 により建築主事を置く  場合 に準用する。

    第一項 の規定により  建築主事 を置く市町村は、  同項 の規定により  建築主事 が行うこととなる事務に関する限り、この  法律 の規定の  適用 については、第四条第五項に  規定 する建築主事を置く  市町村 とみなす。この場合において、  第七十八条第一項中 「置く」とあるのは、「置くことができる」とする。

     この法律中都道府県知事たる  特定行政庁 の権限に属する  事務 で政令で定めるものは、  政令 で定めるところにより、第一項の  規定 により建築主事を置く  市町村 の長が行なうものとする。この場合においては、この  法律中都道府県知事 たる特定行政庁に関する  規定 は、当該市町村の長に関する  規定 として当該市町村の長に  適用 があるものとする。

    第一項 の規定により  建築主事 を置く市町村の長たる  特定行政庁 、同項の  建築主事 又は当該特定行政庁が命じた  建築監視員 の建築基準法令の  規定 による処分又はこれに係る  不作為 に不服がある者は、  当該市町村 に建築審査会が置かれていないときは、  当該市町村 を包括する  都道府県 の建築審査会に対して  審査請求 をすることができる。

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第九十七条の三 (特別区の特例)

   特別区 においては、第四条第二項の  規定 によるほか、特別区の長の  指揮監督 の下に、この法律中建築主事の  権限 に属するものとされている事務で  政令 で定めるものをつかさどらせるために、建築主事を置くことができる。この  場合 においては、この法律中建築主事に関する  規定 は、特別区が置く  建築主事 に適用があるものとする。

    前項 の規定は、  特別区 に置かれる建築主事の  権限 に属しない特別区の  区域 における事務をつかさどらせるために、都が  都知事 の指揮監督の下に  建築主事 を置くことを妨げるものではない。

     この法律中都道府県知事たる  特定行政庁 の権限に属する  事務 で政令で定めるものは、  政令 で定めるところにより、特別区の長が行なうものとする。この  場合 においては、この法律中都道府県知事たる  特定行政庁 に関する規定は、  特別区 の長に関する規定として  特別区 の長に適用があるものとする。

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第九十七条の四 (手数料)

   国土交通大臣 が行う次に掲げる処分の  申請 をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、  実費 を勘案して  国土交通省令 で定める額の手数料を国に納めなければならない。

    構造方法等 の認定

二  型式適合認定

    第六十八条 の十一第一項の  認証 又はその更新

    第六十八条 の二十三第一項の  認証 又はその更新

    指定認定機関 、承認認定機関、  指定性能評価機関 又は承認性能評価機関が行う  前項第二号 から第四号までに掲げる  処分 又は性能評価の  申請 をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、  実費 を勘案して  国土交通省令 で定める額の手数料を  当該指定認定機関 、承認認定機関、  指定性能評価機関 又は承認性能評価機関に納めなければならない。

    前項 の規定により  指定認定機関 、承認認定機関、  指定性能評価機関 又は承認性能評価機関に納められた  手数料 は、当該指定認定機関、  承認認定機関 、指定性能評価機関又は  承認性能評価機関 の収入とする。

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第九十七条の五 (事務の区分)

   第十五条第四項 、第十六条及び  第七十七条 の六十三の  規定 により都道府県が  処理 することとされている事務並びに  第十五条第一項 から第三項までの  規定 により市町村が  処理 することとされている事務は、  地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)  第二条第九項第一号 に規定する  第一号 法定受託事務 とする。

    第七十条第四項 (第七十四条第二項(  第七十六条 の三第六項において  準用 する場合を含む。  以下 この項において同じ。)及び第七十六条の  三第四項 において準用する  場合 を含む。)、第七十一条(  第七十四条第二項 及び第七十六条の  三第四項 において準用する  場合 を含む。)、第七十二条(  同条第二項 の規定により  建築協定書 に意見を添える  事務 に係る部分を除き、  第七十四条第二項 及び第七十六条の  三第四項 において準用する  場合 を含む。)及び第七十三条第三項(  第七十四条第二項 、第七十五条の  二第四項 及び第七十六条の  三第四項 において準用する  場合 を含む。)の規定により  市町村 (建築主事を置かない  市町村 に限る。)が処理することとされている  事務 は、地方自治法第二条第九項第二号 に  規定 する第二号 法定受託事務とする。

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第九十七条の六 (経過措置)

    この法律の  規定 に基づき命令を  制定 し、又は改廃する  場合 においては、その命令で、その  制定 又は改廃に伴い  合理的 に必要と  判断 される範囲内において、  所要 の経過措置(  罰則 に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

   第七章 罰則

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第九十八条

   第九条第一項 又は第十項前段(  第八十八条第一項 から第三項まで又は  第九十条第三項 においてこれらの規定を  準用 する場合を含む。)の  規定 による特定行政庁又は  建築監視員 の命令に  違反 した者は、一年以下の  懲役 又は三百万円以下の  罰金 に処する。

第九十九条

   次 の各号のいずれかに  該当 する者は、一年以下の  懲役 又は五十万円以下の  罰金 に処する。

    第七十七条 の八第一項の  規定 に違反してその  職務 に関して知り得た秘密を漏らした者又は  同条第二項 の規定に  違反 して事前に  資格検定 の問題を漏らした者

    第七十七条 の八第二項の  規定 に違反して、  不正 の採点をした者

    第七十七条 の二十五第一項又は  第七十七条 の四十三第一項(  第七十七条 の五十六第二項において  準用 する場合を含む。)の  規定 に違反して、その  職務 に関して知り得た秘密を漏らし、又は  自己 の利益のために  使用 した者

    第七十七条 の十五第二項、  第七十七条 の三十五第二項又は  第七十七条 の五十一第二項(  第七十七条 の五十六第二項において  準用 する場合を含む。)の  規定 による資格検定事務又は  確認検査 、認定等若しくは  性能評価 の業務の  停止 の命令に  違反 した者

    第七十七条 の六十二第二項の  規定 による禁止に  違反 して、確認検査の  業務 を行つた者

第百条

   第十条第二項 若しくは第三項(  第八十八条第一項 又は第三項においてこれらの  規定 を準用する  場合 を含む。)、第十一条第一項(  第八十八条第一項 から第三項までにおいて  準用 する場合を含む。)又は  第九十条 の二第一項の  規定 による特定行政庁又は  建築監視員 の命令に  違反 した者は、百万円以下の  罰金 に処する。

第百一条

   次 の各号のいずれかに  該当 する者は、五十万円以下の  罰金 に処する。

    第五条 の四第一項又は  第三項 の規定に  違反 した場合における  当該建築物 の工事施工者

    第六条第一項 (第八十七条第一項、  第八十七条 の二又は第八十八条第一項若しくは  第二項 において準用する  場合 を含む。)、第七条の  六第一項 (第八十七条の二又は  第八十八条第二項 において準用する  場合 を含む。)、第六十八条の  十九第二項 (第八十八条第一項において  準用 する場合を含む。)又は  第九十条第一項 (第八十七条の二又は  第八十八条第一項 において準用する  場合 を含む。)の規定に  違反 した者

    第九条第十項後段 (第八十八条第一項から  第三項 まで又は第九十条第三項において  準用 する場合を含む。)の  規定 による特定行政庁又は  建築監視員 の命令に  違反 した者

    第六条第六項 (第八十七条の二又は  第八十八条第一項 若しくは第二項において  準用 する場合を含む。)又は  第七条 の三第六項(  第八十七条 の二又は第八十八条第一項において  準用 する場合を含む。)の  規定 に違反した  場合 における当該建築物、  工作物 又は建築設備の工事施工者

    第十二条第一項 又は第三項(  第八十八条第一項 又は第三項においてこれらの  規定 を準用する  場合 を含む。)の規定による  報告 をせず、又は虚偽の  報告 をした者

    第十九条 、第二十条(  第八十八条第一項 において準用する  場合 を含む。)、第二十一条、  第二十二条第一項 、第二十三条、  第二十四条 、第二十五条から  第二十七条 まで、第二十八条第一項から  第三項 まで、第二十八条の二(  第八十八条第一項 において準用する  場合 を含む。)、第三十一条第一項若しくは  第二項 、第三十二条(  第八十八条第一項 において準用する  場合 を含む。)、第三十三条(  第八十八条第一項 において準用する  場合 を含む。)、第三十四条第一項(  第八十八条第一項 において準用する  場合 を含む。)、第三十四条第二項、  第三十五条 から第三十五条の三まで、  第三十七条 (第八十八条第一項において  準用 する場合を含む。)、  第四十三条第一項 、第四十四条、  第四十七条 、第五十二条第一項、  第二項 若しくは第七項、  第五十三条第一項 若しくは第二項、第

    第三十六条 (第八十八条第一項において  準用 する場合を含む。)の  規定 に基づく政令の  規定 に違反した  場合 における当該建築物、  工作物 又は建築設備の  設計者 (設計図書を用いないで  工事 を施工し、又は  設計図書 に従わないで工事を  施工 した場合においては、  当該建築物 、工作物又は  建築設備 の工事施工者)

    第四十八条第一項 から第十二項まで又は  第五十一条 (第八十八条第二項においてこれらの  規定 を準用する  場合 を含む。)の規定に  違反 した場合における  当該建築物 又は工作物の  建築主 又は築造主

    第五十八条 の規定による  制限 に違反した  場合 における当該建築物の  設計者 (設計図書を用いないで  工事 を施工し、又は  設計図書 に従わないで工事を  施工 した場合においては、  当該建築物 の工事施工者)

    第六十八条 の十八第二項(  第八十八条第一項 において準用する  場合 を含む。)の規定に  違反 して、検査を行わず、  検査記録 を作成せず、  虚偽 の検査記録を  作成 し、又は検査記録を  保存 しなかつた者

十一    第八十五条第三項 又は第五項の  規定 に違反した  場合 における当該建築物の建築主

十二    第八十四条第一項 の規定による  制限 又は禁止に  違反 した場合における  当該建築物 の建築主

十三    第八十七条第二項 又は第三項において  準用 する第二十四条、  第二十七条 、第二十八条第一項若しくは  第三項 、第三十五条から  第三十五条 の三まで、第四十八条第一項から  第十二項 まで又は第五十一条の  規定 に違反した  場合 における当該建築物の  所有者 、管理者又は占有者

十四    第八十八条第二項 において準用する  第八十七条第二項 又は第三項中第四十八条第一項から  第十二項 まで又は第五十一条に関する  部分 の規定に  違反 した場合における  当該工作物 の所有者、  管理者 又は占有者

十五    第八十七条第三項 において準用する  第三十六条中第二十八条第一項 又は第三十五条に関する  部分 の規定に  違反 した場合における  当該建築物 の所有者、  管理者 又は占有者

    前項第六号 、第七号又は  第九号 に規定する  違反 があつた場合において、その  違反 が建築主、  工作物 の築造主又は  建築設備 の設置者の  故意 によるものであるときは、当該設計者又は  工事施工者 を罰するほか、当該建築主、  工作物 の築造主又は  建築設備 の設置者に対して  同項 の刑を科する。

第百二条

   次 の各号のいずれかに  該当 する者は、三十万円以下の  罰金 に処する。

    第七条第一項 (第八十七条の二又は  第八十八条第一項 若しくは第二項において  準用 する場合を含む。)又は  第七条 の三第二項(  第八十七条 の二又は第八十八条第一項において  準用 する場合を含む。)の  規定 による申請をせず、又は  虚偽 の申請をした者

    第十五条第一項 の規定又は  第八十七条第一項 において読み替えて準用する  第七条第一項 の規定による  届出 をせず、又は虚偽の  届出 をした者

    第七十七条 の二十九第二項、  第七十七条 の四十七第二項(  第七十七条 の五十六第二項において  準用 する場合を含む。)又は  第八十九条 (第八十七条の二又は  第八十八条第一項 若しくは第二項において  準用 する場合を含む。)の  規定 に違反した者

    第十二条第五項 (第八十八条第一項から  第三項 までにおいて準用する  場合 を含む。)、第六十八条の  二十一第一項 (第八十八条第一項において  準用 する場合を含む。)、  第七十七条 の十三第一項、  第七十七条 の三十一第一項、  第七十七条 の四十九第一項(  第七十七条 の五十六第二項において  準用 する場合を含む。)又は  第八十六条 の八第四項の  規定 による報告をせず、又は  虚偽 の報告をした者

    第十二条第六項 (第八十八条第一項から  第三項 までにおいて準用する  場合 を含む。)の規定による  検査 又は試験を拒み、妨げ、又は  忌避 した者

    第六十八条 の二十一第一項(  第八十八条第一項 において準用する  場合 を含む。)、第七十七条の  十三第一項 、第七十七条の  三十一第一項 又は第七十七条の  四十九第一項 (第七十七条の  五十六第二項 において準用する  場合 を含む。)の規定による  検査 を拒み、妨げ、又は忌避した者

    第十二条第六項 (第八十八条第一項から  第三項 までにおいて準用する  場合 を含む。)、第六十八条の  二十一第一項 (第八十八条第一項において  準用 する場合を含む。)、  第七十七条 の十三第一項、  第七十七条 の三十一第一項又は  第七十七条 の四十九第一項(  第七十七条 の五十六第二項において  準用 する場合を含む。)の  規定 による質問に対して  答弁 せず、又は虚偽の  答弁 をした者

    第七十七条 の十一、  第七十七条 の二十九第一項又は  第七十七条 の四十七第一項(  第七十七条 の五十六第二項において  準用 する場合を含む。)の  規定 に違反して  帳簿 を備え付けず、帳簿に  記載 せず、若しくは帳簿に  虚偽 の記載をし、又は  帳簿 を保存しなかつた者

    第七十七条 の十四第一項又は  第七十七条 の五十第一項(  第七十七条 の五十六第二項において  準用 する場合を含む。)の  許可 を受けないで資格検定事務又は  認定等 若しくは性能評価の  業務 の全部を  廃止 した者

    第七十七条 の三十四第一項の  規定 による届出をしないで  確認検査 の業務の  全部 を廃止し、又は  虚偽 の届出をした者

第百三条

   法人 (指定資格検定機関、  指定認定機関 及び指定性能評価機関を除く。  以下 この条において同じ。)の代表者又は  法人 若しくは人の代理人、  使用人 その他の従業者がその  法人 又は人の業務に関して、次の  各号 に掲げる規定の  違反行為 をした場合においては、その  行為者 を罰するほか、その法人に対して  当該各号 に定める罰金刑を、その人に対して  各本条 の罰金刑を科する。

    第九十八条 (第十九条第四項、  第二十条 、第二十一条、  第二十二条第一項 、第二十三条、  第二十四条 、第二十五条から  第二十七条 まで、第二十八条第三項、  第二十八条 の二、第三十二条から  第三十五条 の三まで、第三十六条(  防火壁 、防火区画、  消火設備 、避雷設備及び  給水 、排水その他の  配管設備 の設置及び  構造並 びに煙突及び  昇降機 の構造に係る  部分 に限る。)、第三十七条、  第六十一条 から第六十四条まで、  第六十六条 又は第六十七条の  二第一項 、第三項若しくは  第五項 から第七項までの  規定 に違反する  第六条第一項第一号 に掲げる建築物その  他政令 で定める建築物又は  当該建築物 の敷地に関してされた  第九条第一項 又は第十項前段(  第九十条第三項 においてこれらの規定を  準用 する場合を含む。)の  規定 による命令の  違反 に係る部分に限る。)   一億円以下 の罰金

    第九十八条 (前号に係る  部分 を除く。)及び第九十九条から  前条 まで 各本条の罰金刑

第百四条

   第六十八条 の十六若しくは  第六十八条 の十七第一項(  第八十八条第一項 においてこれらの規定を  準用 する場合を含む。)又は  第七十七条 の六十一の  規定 による届出をせず、又は  虚偽 の届出をした者は、  三十万円以下 の過料に処する。

第百五条

   第三十九条第二項 、第四十条若しくは  第四十三条第二項 (第八十七条第二項においてこれらの  規定 を準用する  場合 を含む。)、第四十三条の二(  第八十七条第二項 において準用する  場合 を含む。)、第四十九条第一項(  第八十七条第二項 又は第八十八条第二項において  準用 する場合を含む。)、  第四十九条 の二(第八十七条第二項又は  第八十八条第二項 において準用する  場合 を含む。)、第五十条(  第八十七条第二項 又は第八十八条第二項において  準用 する場合を含む。)、  第六十八条 の二第一項(  第八十七条第二項 又は第八十八条第二項において  準用 する場合を含む。)、  第六十八条 の九第一項(  第八十七条第二項 において準用する  場合 を含む。)又は第六十八条の  九第二項 の規定に基づく  条例 には、これに違反した者に対し、  五十万円以下 の罰金に処する旨の  規定 を設け