第一条 (目的)
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第二条 (基本理念)
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第三条 削除
第二章 国土利用計画
第四条 (国土利用計画)
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第五条 (全国計画)
2 国土交通大臣 は、全国計画の案を 作成 して、閣議の 決定 を求めなければならない。
3 国土交通大臣 は、全国計画の案を 作成 する場合には、 国土審議会 及び都道府県知事の 意見 を聴かなければならない。
4 国土交通大臣 は、前項の 規定 により都道府県知事の 意見 を聴くほか、都道府県知事の 意向 が全国計画の案に 十分 に反映されるよう 必要 な措置を講ずるものとする。
5 国土交通大臣 は、全国計画の案を 作成 するに当たつては、国土の 利用 の現況及び 将来 の見通しに関する 調査 を行うものとする。
6 国土交通大臣 は、第二項の 規定 による閣議の 決定 があつたときは、遅滞なく、 全国計画 を公表しなければならない。
7 国土交通大臣 は、全国計画の案の 作成 に関する事務のうち 環境 の保全に関する 基本的 な政策に係るものについては、 環境大臣 と共同して行うものとする。
8 第二項 から前項までの 規定 は、全国計画の 変更 について準用する。
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第六条 (全国計画と他の国の計画との関係)
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第七条 (都道府県計画)
2 都道府県計画 は、全国計画を 基本 とするものとする。
3 都道府県 は、都道府県計画を定める 場合 には、あらかじめ、第三十八条第一項の 審議会 その他の合議制の 機関 及び市町村長の 意見 を聴くとともに、当該都道府県の 議会 の議決を経なければならない。
4 都道府県 は、前項の 規定 により市町村長の 意見 を聴くほか、市町村長の 意向 が都道府県計画に 十分 に反映されるよう 必要 な措置を講ずるものとする。
5 都道府県 は、都道府県計画を定めたときは、 遅滞 なく、これを国土交通大臣に 報告 するとともに、その要旨を 公表 しなければならない。
6 国土交通大臣 は、前項の 規定 により都道府県計画について 報告 を受けたときは、国土審議会の 意見 を聴いて、都道府県に対し、 必要 な助言又は 勧告 をすることができる。
7 国土交通大臣 は、第五項の 規定 により都道府県計画について 報告 を受けたときは、これを関係行政機関の長に 送付 しなければならない。この場合において、 関係行政機関 の長は、国土交通大臣に対し、 当該都道府県計画 について意見を申し出ることができる。
8 国土交通大臣 は、前項後段の 規定 による意見の 申出 があつたときは、関係行政機関の長に 協議 するとともに、国土審議会の 意見 を聴いて、都道府県に対し、 必要 な助言又は 勧告 をすることができる。
9 第三項 から前項までの 規定 は、都道府県計画の 変更 について準用する。
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第八条 (市町村計画)
2 市町村計画 は、都道府県計画が定められているときは 都道府県計画 を基本とするとともに、 地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号) 第二条第四項 の基本構想に即するものでなければならない。
3 市町村 は、市町村計画を定める 場合 には、当該市町村の 議会 の議決を経なければならない。
4 市町村 は、市町村計画を定める 場合 には、あらかじめ、公聴会の 開催等住民 の意向を 十分 に反映させるために 必要 な措置を講ずるものとする。
5 市町村 は、市町村計画を定めたときは、 遅滞 なく、これを都道府県知事に 報告 するとともに、その要旨を 公表 しなければならない。
6 都道府県知事 は、前項の 規定 により市町村計画について 報告 を受けたときは、第三十八条第一項の 審議会 その他の合議制の 機関 の意見を聴いて、 市町村 に対し、必要な 助言 又は勧告をすることができる。
7 第三項 から前項までの 規定 は、市町村計画の 変更 について準用する。
第三章 土地利用基本計画等
第九条 (土地利用基本計画)
2 土地利用基本計画 は、政令で定めるところにより、次の 地域 を定めるものとする。
一 都市地域
二 農業地域
三 森林地域
四 自然公園地域
五 自然保全地域
3 土地利用基本計画 は、前項各号に掲げる 地域 のほか、土地利用の 調整等 に関する事項について定めるものとする。
4 第二項第一号 の都市地域は、 一体 の都市として 総合的 に開発し、 整備 し、及び保全する 必要 がある地域とする。
5 第二項第二号 の農業地域は、 農用地 として利用すべき 土地 があり、総合的に 農業 の振興を図る 必要 がある地域とする。
6 第二項第三号 の森林地域は、 森林 の土地として 利用 すべき土地があり、 林業 の振興又は 森林 の有する諸機能の 維持増進 を図る必要がある 地域 とする。
7 第二項第四号 の自然公園地域は、優れた 自然 の風景地で、その 保護 及び利用の 増進 を図る必要があるものとする。
8 第二項第五号 の自然保全地域は、 良好 な自然環境を 形成 している地域で、その 自然環境 の保全を図る 必要 があるものとする。
9 土地利用基本計画 は、全国計画( 都道府県計画 が定められているときは、全国計画及び 都道府県計画 )を基本とするものとする。
1 0 都道府県 は、土地利用基本計画を定める 場合 には、あらかじめ、第三十八条第一項の 審議会 その他の合議制の 機関 及び市町村長の 意見 を聴くとともに、国土交通大臣に 協議 し、その同意を得なければならない。
11 都道府県 は、前項の 規定 により市町村長の 意見 を聴くほか、市町村長の 意向 が土地利用基本計画に 十分 に反映されるよう 必要 な措置を講ずるものとする。
12 国土交通大臣 は、第十項の 同意 をしようとするときは、関係行政機関の長に 協議 しなければならない。
13 都道府県 は、土地利用基本計画を定めたときは、 遅滞 なく、その要旨を 公表 しなければならない。
14 第十項 から前項までの 規定 は、土地利用基本計画の 変更 (政令で定める 軽易 な変更を除く。)について 準用 する。
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第十条 (土地利用の規制に関する措置等)
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第十一条 (土地取引の規制に関する措置)
第四章 土地に関する権利の移転等の許可
第十二条 (規制区域の指定)
一 都市計画法 (昭和四十三年法律第百号) 第四条第二項 に規定する 都市計画区域 にあつては、その全部又は 一部 の区域で 土地 の投機的取引が 相当範囲 にわたり集中して行われ、又は行われるおそれがあり、及び 地価 が急激に 上昇 し、又は上昇するおそれがあると認められるもの
二 都市計画法第四条第二項 に規定する 都市計画区域以外 の区域にあつては、 前号 の事態が生ずると認められる 場合 において、その事態を 緊急 に除去しなければ 適正 かつ合理的な 土地利用 の確保が著しく 困難 となると認められる区域
2 規制区域 の指定の 期間 は、次項の 規定 による公告があつた日から 起算 して五年以内で定めるものとする。
3 都道府県知事 は、規制区域を 指定 する場合には、その 旨並 びにその区域及び 期間 を公告しなければならない。
4 規制区域 の指定は、 前項 の規定による 公告 によつてその効力を生ずる。
5 都道府県知事 は、第三項の 規定 による公告をしたときは、速やかに、 指定 された区域及び 期間 その他国土交通省令で定める 事項 を国土交通大臣に 報告 し、かつ、関係市町村長に 通知 するとともに、当該事項を 周知 させるため必要な 措置 を講じなければならない。
6 都道府県知事 は、第三項の 規定 による公告をしたときは、その 公告 の日から起算して 二週間以内 に、関係市町村長の 意見 を付して規制区域の 指定 が相当であることについて 土地利用審査会 の確認を求めなければならない。
7 土地利用審査会 は、前項の 規定 により確認を求められたときは、 二週間以内 に、規制区域の 指定 が相当であるかどうかの 決定 をし、都道府県知事にその旨を 通知 しなければならない。
8 都道府県知事 は、規制区域の 指定 について第六項の 確認 を受けられなかつたときは、その旨を公告するとともに、 国土交通大臣 に報告しなければならない。
9 規制区域 の指定は、 前項 の規定による 公告 があつたときは、その指定の時にさかのぼつて、その 効力 を失う。
1 0 都道府県知事 は、規制区域を 指定 した場合には、 当該区域 を含む周辺の 地域 における地価の 動向 、土地取引の 状況等 を常時は握するため、これらに関する 調査 を行わなければならない。
11 都道府県知事 は、規制区域の 指定期間 が満了する 場合 において、前項の 規定 による調査の 結果 、指定の 事由 がなくなつていないと認めるときは、第一項の 規定 により規制区域の 指定 を行うものとする。
12 都道府県知事 は、第十項の 規定 による調査の 結果 、規制区域についてその 指定 の事由がなくなつたと認めるときは、その旨を 公告 して、当該規制区域の 指定 を解除するものとする。
13 都道府県知事 は、前項の 規定 による公告をしようとするときは、あらかじめ、その旨を 関係市町村長 に通知し、 当該関係市町村長 の意見を付して 規制区域 の指定の 解除 が相当であることについて 土地利用審査会 の確認を受けなければならない。
14 第五項 の規定は、 第十二項 の規定による 公告 について準用する。この 場合 において、第五項中「 指定 された区域及び 期間 その他国土交通省令で定める 事項 」及び「当該事項」とあるのは、「その旨」と読み替えるものとする。
15 前三項 の規定は、 規制区域 に係る区域の 減少 及びその公告について 準用 する。
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第十三条 (国土交通大臣の指示等)
2 国土交通大臣 は、都道府県知事が 所定 の期限までに 正当 な理由がなく 前項 の規定により 指示 された措置を講じないときは、 正当 な理由がないことについて 国土審議会 の確認を受けて、自ら 当該措置 を講ずることができるものとする。
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第十四条 (土地に関する権利の移転等の許可)
2 前項 の規定は、 民事調停法 (昭和二十六年法律第二百二十二号)による 調停 に基づく場合その 他政令 で定める場合には、 適用 しない。
3 第一項 の許可を受けないで 締結 した土地売買等の 契約 は、その効力を生じない。
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第十五条 (許可申請の手続)
一 当事者 の氏名又は 名称 及び住所並びに 法人 にあつては、その代表者の氏名
二 土地 に関する権利の 移転 又は設定に係る 土地 の所在及び面積
三 移転 又は設定に係る 土地 に関する権利の 種別 及び内容
四 土地 に関する権利の 移転 又は設定の 予定対価 の額
五 土地 に関する権利の 移転 又は設定後における 土地 の利用目的
六 前各号 に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
2 市町村長 は、前項の 規定 により申請書を 受理 したときは、遅滞なく、その 意見 を付して、これを都道府県知事に 送付 しなければならない。
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第十六条 (許可基準)
一 申請 に係る土地に関する 権利 の移転又は 設定 の予定対価の額が、 近傍類地 の取引価格等を 考慮 して政令で定めるところにより 算定 した第十二条第三項の 規定 による公告の時における 土地 に関する権利の 相当 な価額(その 申請 に係る土地が 同項 の規定による 公告 の時に地価公示法 ( 昭和四十四年法律第四十九号 )第二条第一項 に 規定 する公示区域に 所在 し、かつ、同法第六条 の 規定 による公示価格を 取引 の指標とすべきものであつた 場合 において、その申請に係る 土地 に関する権利が 所有権 であるときは、政令で定めるところにより 同条 の規定による 公示価格 を規準として 算定 した第十二条第三項 の 規定 による公告の時における 所有権 の価額)に 政令 で定める方法により 算定 した当該申請の時までの 物価 の変動に応ずる 修正率 を乗じて得た額(同項 の 規定 による
二 申請 に係る土地に関する 権利 の移転又は 設定後 における土地の 利用目的 が次のいずれにも該当しないものであること。
イ 土地収用法 (昭和二十六年法律第二百十九号)その他の 法律 により土地を 収用 し、又は使用することができる 事業 を施行する者がその 事業 の用に供するためのものであるとき。
ロ 自己 の居住の用に供するためのものであるとき。
ハ 規制区域 が指定された 際現 にその区域内において 事業 を行つている者がその事業の用に供するためのものであるとき、又はその者の 事業 と密接な 関連 を有する事業を行う者がその 事業 の用に供するためのものであるとき。
ニ 規制区域内 に居住する者の 福祉 又は利便のために 必要 な施設で 申請 に係る土地が 所在 する市町村の長が 認定 したものを設置しようとする者がその 施設 を設置するためのものであるとき。
ホ 規制区域 を含む地域の 健全 な発展を図るために 必要 であり、かつ、当該規制区域における 土地利用上適切 であると認められる事業を行う者がその 事業 の用に供するためのものであるとき。
ヘ イからホまでに定めるもののほか、 政令 で定める場合に 該当 するものであるとき。
三 申請 に係る土地に関する 権利 の移転又は 設定後 における土地の 利用目的 が土地利用基本計画その他の 土地利用 に関する計画に 適合 しないこと。
四 申請 に係る土地に関する 権利 の移転又は 設定後 における土地の 利用目的 が、道路、 水道 その他の公共施設若しくは 学校 その他の公益的施設の 整備 の予定からみて、又は 周辺 の自然環境の 保全上 、明らかに不適当なものであること。
2 都道府県知事 は、前項第二号ホ又はヘに 該当 するものについて許可する 場合 においては、あらかじめ、土地利用審査会の 意見 を聴かなければならない。
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第十七条 (許可又は不許可の処分)
2 前項 の期間内に 同項 の処分がされなかつたときは、 当該期間 の満了の日の 翌日 において第十四条第一項の 許可 があつたものとみなす。
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第十八条 (国等が行う土地に関する権利の移転等の特例)
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第十九条 (土地に関する権利の買取り請求)
2 都道府県知事 は、前項の 規定 による請求があつたときは、 当該土地 に関する権利を、 近傍類地 の取引価格等を 考慮 して政令で定めるところにより 算定 した第十二条第三項の 規定 による公告の時における 土地 に関する権利の 相当 な価額(その 請求 に係る土地が 同項 の規定による 公告 の時に地価公示法第二条第一項 に 規定 する公示区域に 所在 し、かつ、同法第六条 の 規定 による公示価格を 取引 の指標とすべきものであつた 場合 において、その請求に係る 土地 に関する権利が 所有権 であるときは、政令で定めるところにより 同条 の規定による 公示価格 を規準として 算定 した第十二条第三項 の 規定 による公告の時における 所有権 の価額)に 第十六条第一項第一号 の政令で定める 方法 により算定した 当該請求 の時までの物価の 変動 に応ずる修正率を乗じて得た額(第十二条第
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第二十条 (不服申立て)
2 土地利用審査会 は、前項の 規定 による審査請求を 受理 した場合においては、 審査請求 を受理した日から 起算 して二月以内に、 裁決 をしなければならない。
3 土地利用審査会 は、前項の 裁決 を行う場合においては、あらかじめ、 審査請求人 、処分庁その他の 関係人 又はこれらの者の代理人の 出頭 を求めて、公開による 口頭審理 を行わなければならない。
4 土地利用審査会 の裁決に 不服 がある者は、国土交通大臣に対して 再審査請求 をすることができる。
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第二十一条 (審査請求と訴訟との関係)
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第二十二条 (適正かつ合理的な土地利用の確保)
第五章 土地に関する権利の移転等の届出
第二十三条 (土地に関する権利の移転又は設定後における利用目的等の届出)
一 土地売買等 の契約の 当事者 の氏名又は 名称 及び住所並びに 法人 にあつては、その代表者の氏名
二 土地売買等 の契約を 締結 した年月日
三 土地売買等 の契約に係る 土地 の所在及び面積
四 土地売買等 の契約に係る 土地 に関する権利の 種別 及び内容
五 土地売買等 の契約による 土地 に関する権利の 移転 又は設定後における 土地 の利用目的
六 土地売買等 の契約に係る 土地 の土地に関する 権利 の移転又は 設定 の対価の額( 対価 が金銭以外のものであるときは、これを 時価 を基準として 金銭 に見積つた額)
七 前各号 に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
2 前項 の規定は、次の 各号 のいずれかに該当する 場合 には、適用しない。
一 次 のイからハまでに規定する 区域 に応じそれぞれその面積が次のイからハまでに 規定 する面積未満の 土地 について土地売買等の 契約 を締結した 場合 (権利取得者が 当該土地 を含む一団の 土地 で次のイからハまでに規定する 区域 に応じそれぞれその面積が次のイからハまでに 規定 する面積以上のものについて 土地 に関する権利の 移転 又は設定を受けることとなる 場合 を除く。)
イ 都市計画法第七条第一項 の規定による 市街化区域 にあつては、二千平方メートル
ロ 都市計画法第四条第二項 に規定する 都市計画区域 (イに規定する 区域 を除く。)にあつては、五千平方メートル
ハ イ及びロに 規定 する区域以外の 区域 にあつては、一万平方メートル
二 第十二条第一項 の規定により 指定 された規制区域、 第二十七条 の三第一項の 規定 により指定された 注視区域 又は第二十七条の 六第一項 の規定により 指定 された監視区域に 所在 する土地について、 土地売買等 の契約を 締結 した場合
三 前二号 に定めるもののほか、民事調停法 による 調停 に基づく場合、 当事者 の一方又は 双方 が国等である 場合 その他政令で定める場合
3 第十五条第二項 の規定は、 第一項 の規定による 届出 のあつた場合について 準用 する。
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第二十四条 (土地の利用目的に関する勧告)
2 前項 の規定による 勧告 は、前条第一項の 規定 による届出があつた日から 起算 して三週間以内にしなければならない。
3 都道府県知事 は、前条第一項の 規定 による届出があつた 場合 において、実地の 調査 を行うため必要があるときその 他前項 の期間内にその 届出 をした者に対し第一項の 規定 による勧告をすることができない 合理的 な理由があるときは、 三週間 の範囲内において、 前項 の期間を 延長 することができる。この場合においては、その 届出 をした者に対し、同項の 期間内 に、その延長する 期間 及びその期間を 延長 する理由を 通知 しなければならない。
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第二十五条 (勧告に基づき講じた措置の報告)
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第二十六条 (公表)
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第二十七条 (土地に関する権利の処分についてのあつせん等)
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第二十七条の二 (助言)
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第二十七条の三 (注視区域の指定)
2 都道府県知事 は、注視区域を 指定 しようとする場合には、あらかじめ、 土地利用審査会 及び関係市町村長の 意見 を聴かなければならない。
3 第十二条第二項 から第五項まで及び 第十項 から第十二項までの 規定 は、注視区域の 指定 について準用する。この 場合 において、同条第十一項中「 第一項 」とあるのは「第二十七条の 三第一項 」と、「行うものとする」とあるのは「行うことができる」と読み替えるものとする。
4 第二項 及び第十二条第五項の 規定 は、前項において 準用 する同条第十二項の 規定 による注視区域の 指定 の解除及びその 公告 について準用する。この 場合 において、同条第五項中「 第三項 」とあるのは「第二十七条の 三第三項 において準用する 第十二条第十二項 」と、「指定された 区域 及び期間その 他国土交通省令 で定める事項」とあり、及び「 当該事項 」とあるのは「その旨」と読み替えるものとする。
5 第三項 において準用する 第十二条第十二項 及び前項の 規定 は、注視区域に係る 区域 の減少及びその 公告 について準用する。
6 注視区域 の全部又は 一部 の区域が、 第十二条第一項 の規定により 規制区域 として指定された 場合 又は第二十七条の 六第一項 の規定により 監視区域 として指定された 場合 においては、当該注視区域の 指定 が解除され、又は 当該一部 の区域について 注視区域 に係る区域の 減少 があつたものとする。この場合においては、 第十二条第三項 (第二十七条の 六第三項 において準用する 場合 を含む。)の規定による 公告 をもつて注視区域の 指定 の解除又は 区域 の減少の 公告 があつたものとみなす。
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第二十七条の四 (注視区域における土地に関する権利の移転等の届出)
2 前項 の規定は、次の 各号 のいずれかに該当する 場合 には、適用しない。
一 第二十三条第二項第一号 イからハまでに規定する 区域 に応じそれぞれその面積が 同号 イからハまでに規定する 面積未満 の土地について 土地売買等 の契約を 締結 する場合( 土地売買等 の契約の 当事者 の一方又は 双方 が当該土地を含む 一団 の土地で 同号 イからハまでに規定する 区域 に応じそれぞれその面積が 同号 イからハまでに規定する 面積以上 のものについて土地に関する 権利 の移転又は 設定 をすることとなる場合を除く。)
二 前号 に定めるもののほか、民事調停法 による 調停 に基づく場合、 当事者 の一方又は 双方 が国等である 場合 その他政令で定める場合
3 第一項 の規定による 届出 をした者は、その届出をした日から 起算 して六週間を 経過 する日までの間、その届出に係る 土地売買等 の契約を 締結 してはならない。ただし、次条第一項の 規定 による勧告又は 同条第三項 の規定による 通知 を受けた場合は、この限りでない。
4 第十五条第二項 の規定は、 第一項 の規定による 届出 のあつた場合について 準用 する。
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第二十七条の五 (注視区域における土地売買等の契約に関する勧告等)
一 届出 に係る土地に関する 権利 の移転又は 設定 の予定対価の額が、 近傍類地 の取引価格等を 考慮 して政令で定めるところにより 算定 した土地に関する 権利 の相当な 価額 (その届出に係る 土地 が地価公示法第二条第一項 に 規定 する公示区域に 所在 し、かつ、同法第六条 の 規定 による公示価格を 取引 の指標とすべきものである 場合 において、その届出に係る 土地 に関する権利が 所有権 であるときは、政令で定めるところにより 同条 の規定による 公示価格 を規準として 算定 した所有権の 価額 )に照らし、著しく適正を欠くこと。
二 届出 に係る土地に関する 権利 の移転又は 設定後 における土地の 利用目的 が土地利用基本計画その他の 土地利用 に関する計画に 適合 しないこと。
三 届出 に係る土地に関する 権利 の移転又は 設定後 における土地の 利用目的 が、道路、 水道 その他の公共施設若しくは 学校 その他の公益的施設の 整備 の予定からみて、又は 周辺 の自然環境の 保全上 、明らかに不適当なものであること。
2 前項 の規定による 勧告 は、前条第一項の 規定 による届出があつた日から 起算 して六週間以内にしなければならない。
3 都道府県知事 は、第一項の 規定 による勧告をする 必要 がないと認めたときは、遅滞なく、その旨を 前条第一項 の規定による 届出 をした者に通知しなければならない。
4 第二十五条 から第二十七条までの 規定 は、第一項の 規定 による勧告について 準用 する。この場合において、 同条中 「当該土地の 利用目的 が変更された」とあるのは、「 当該土地売買等 の契約の 締結 が中止された」と読み替えるものとする。
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第二十七条の六 (監視区域の指定)
2 都道府県知事 は、監視区域を 指定 しようとする場合には、あらかじめ、 土地利用審査会 及び関係市町村長の 意見 を聴かなければならない。
3 第十二条第二項 から第五項まで及び 第十項 から第十二項までの 規定 は、監視区域の 指定 について準用する。この 場合 において、同条第十一項中「 第一項 」とあるのは「第二十七条の 六第一項 」と、「行うものとする」とあるのは「行うことができる」と読み替えるものとする。
4 第二項 及び第十二条第五項の 規定 は、前項において 準用 する同条第十二項の 規定 による監視区域の 指定 の解除及びその 公告 について準用する。この 場合 において、同条第五項中「 第三項 」とあるのは「第二十七条の 六第三項 において準用する 第十二条第十二項 」と、「指定された 区域 及び期間その 他国土交通省令 で定める事項」とあり、及び「 当該事項 」とあるのは「その旨」と読み替えるものとする。
5 第三項 において準用する 第十二条第十二項 及び前項の 規定 は、監視区域に係る 区域 の減少及びその 公告 について準用する。
6 監視区域 の全部又は 一部 の区域が、 第十二条第一項 の規定により 規制区域 として指定された 場合 においては、当該監視区域の 指定 が解除され、又は 当該一部 の区域について 監視区域 に係る区域の 減少 があつたものとする。この場合においては、 同条第三項 の規定による 公告 をもつて監視区域の 指定 の解除又は 区域 の減少の 公告 があつたものとみなす。
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第二十七条の七 (監視区域における土地に関する権利の移転等の届出)
2 都道府県知事 は、前条第一項の 規定 により監視区域を 指定 するときは、前項において読み替えて 準用 する第二十七条の 四第二項第一号 に規定する 都道府県 の規則を定めなければならない。
3 都道府県知事 は、前条第三項において 準用 する第十二条第十項の 規定 による調査の 結果 、必要があると認めるときは、 前項 の都道府県の 規則 で定める面積を 変更 するものとする。
4 前条第二項 の規定は、 第二項 の都道府県の 規則 を定めようとする場合について 準用 する。
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第二十七条の八 (監視区域における土地売買等の契約に関する勧告等)
一 その届出に係る 事項 が第二十七条の 五第一項各号 のいずれかに該当し 当該土地 を含む周辺の 地域 の適正かつ 合理的 な土地利用を図るために著しい 支障 があること。
二 その届出が 土地 に関する権利の 移転 をする契約の 締結 につきされたものである場合において、その 届出 に係る事項が次のイからヘまでのいずれにも 該当 し当該土地を含む 周辺 の地域の 適正 な地価の 形成 を図る上で著しい支障を及ぼすおそれがあること。
イ 届出 に係る土地に関する 権利 を移転しようとする者が 当該権利 を土地売買等の 契約 により取得したものであること(その 土地売買等 の契約が 民事調停法 による調停に基づくものである 場合 、当該権利が 国等 から取得されたものである 場合 その他政令で定める 場合 を除く。)。
ロ 届出 に係る土地に関する 権利 を移転しようとする者により 当該権利 が取得された 後二年 を超えない範囲内において 政令 で定める期間内にその 届出 がされたものであること。
ハ 届出 に係る土地に関する 権利 を移転しようとする者が、 当該権利 を取得した後、その 届出 に係る土地を自らの 居住 又は事業のための用その他の自ら 利用 するための用途( 一時的 な利用その他の 政令 で定める利用を除く。 以下 この号において「自ら利用するための 用途 」という。)に供していないこと。
ニ 届出 に係る土地に関する 権利 を移転しようとする者が次のいずれにも 該当 しないこと。
(1) 事業として届出に係る土地について区画形質の変更又は建築物その他の工作物の建築若しくは建設(以下この号において「区画形質の変更等」という。)を行つた者
(2) 債権の担保その他の政令で定める通常の経済活動として届出に係る土地に関する権利を取得した者
ホ 届出 に係る土地に関する 権利 の移転が次のいずれにも 該当 しないこと。
(1) 債権の担保その他の政令で定める通常の経済活動として行われるもの
(2) 区画形質の変更等の事業の用又はこれらの事業の用に供する土地の代替の用に供するために土地に関する権利を買い取られた者に対しその権利の代替の用に供するために行われるものであつて政令で定めるもの
(3) 届出に係る土地に関する権利を移転しようとする者に政令で定める特別の事情があつて行われるもの
ヘ 届出 に係る土地に関する 権利 の移転を受けようとする者が次のいずれにも 該当 しないこと。
(1) 届出に係る土地を自ら利用するための用途に供しようとする者
(2) 事業として届出に係る土地について区画形質の変更等を行つた後、その事業としてその届出に係る土地に関する権利を移転しようとする者
(3) 届出に係る土地を自ら利用するための用途に供しようとする者にその届出に係る土地に関する権利を移転することが確実であると認められる者
(4) 届出に係る土地について区画形質の変更等を事業として行おうとする者にその届出に係る土地に関する権利を移転することが確実であると認められる者
2 第二十五条 から第二十七条までの 規定並 びに第二十七条の 五第二項 及び第三項の 規定 は、前項の 規定 による勧告について 準用 する。この場合において、 第二十七条中 「当該土地の 利用目的 が変更された」とあるのは「 当該土地売買等 の契約の 締結 が中止された」と、 第二十七条 の五第二項及び 第三項中 「前条第一項」とあるのは「 第二十七条 の七第一項において 準用 する第二十七条の 四第一項 」と読み替えるものとする。
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第二十七条の九 (報告の徴収)
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第二十七条の十 (国等の適正な地価の形成についての配慮)
第六章 遊休土地に関する措置
第二十八条 (遊休土地である旨の通知)
一 その土地が、その 所在 する次のイからハまでに規定する 区域 に応じそれぞれ次のイからハまでに規定する 面積以上 の一団の 土地 であること。
イ 規制区域 にあつては、次の(1)から(3)までに規定する 区域 に応じそれぞれ次の(1)から (3) までに規定する面積
(1) 都市計画法第七条第一項 の規定による市街化区域にあつては、千平方メートル
(2) 都市計画法第四条第二項 に規定する都市計画区域((1)に規定する区域を除く。)にあつては、三千平方メートル
(3) (1)及び(2)に規定する区域以外の区域にあつては、五千平方メートル
ロ 監視区域 にあつては、第二十七条の 七第二項 の都道府県の 規則 で定める面積( 当該面積 がイの(1)から(3)までに規定する 区域 に応じそれぞれイの(1)から(3)までに規定する 面積 に満たないときは、それぞれイの(1)から(3)までに規定する 面積 )
ハ 規制区域 及び監視区域以外の 区域 にあつては、第二十三条第二項第一号イからハまでに 規定 する区域に応じそれぞれ 同号 イからハまでに規定する面積
二 その土地の 所有者 が当該土地を 取得 した後二年を 経過 したものであること。
三 その土地が 住宅 の用、事業の用に供する 施設 の用その他の用途に供されていないことその他の 政令 で定める要件に 該当 するものであること。
四 土地利用基本計画 その他の土地利用に関する 計画 に照らしその土地を含む 周辺 の地域における 計画的 な土地利用の 増進 を図るため、当該土地の 有効 かつ適切な 利用 を特に促進する 必要 があること。
2 市町村長 は、当該市町村の 区域内 に所在する 土地 のうち前項の 要件 に該当するものがあるときは、 都道府県知事 に対し、同項の 規定 による通知をすべき旨を申し出ることができる。
3 都道府県知事 は、都市計画法第七条第一項 の 規定 による市街化区域に 所在 する土地について 第一項 の規定による 通知 をしたときは、遅滞なく、その旨をその 通知 に係る土地が 所在 する市町村の長に 通知 しなければならない。
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第二十九条 (遊休土地に係る計画の届出)
2 第十五条第二項 の規定は、 前項 の規定による 届出 のあつた場合について 準用 する。
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第三十条 (助言)
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第三十一条 (勧告等)
2 第二十五条 の規定は、 前項 の規定による 勧告 について準用する。
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第三十二条 (遊休土地の買取りの協議)
2 前項 の規定により 協議 を行う者として定められた地方公共団体等は、 同項 の規定による 通知 があつた日から起算して 六週間 を経過する日までの間、その 通知 を受けた者と当該遊休土地の 買取 りの協議を行うことができる。この 場合 において、その通知を受けた者は、 正当 な理由がなければ、 当該遊休土地 の買取りの 協議 を行うことを拒んではならない。
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第三十三条 (遊休土地の買取り価格)
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第三十四条 (買取りに係る遊休土地の利用)
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第三十五条 (土地利用に関する計画の決定等の措置)
第七章 審議会等及び土地利用審査会
第三十六条 削除
第三十七条 削除
第三十八条 (審議会等)
2 審議会等 の組織及び 運営 に関し必要な 事項 は、都道府県の 条例 で定める。
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第三十九条 (土地利用審査会)
2 土地利用審査会 は、この法律の 規定 によりその権限に属させられた 事項 を処理する。
3 土地利用審査会 は、委員七人で 組織 する。
4 委員 は、土地利用、 地価 その他の土地に関する 事項 について優れた経験と 知識 を有し、公共の 福祉 に関し公正な 判断 をすることができる者のうちから、都道府県知事が、 都道府県 の議会の 同意 を得て、任命する。
5 次 の各号のいずれかに 該当 する者は、委員となることができない。
一 破産者 で復権を得ない者
二 禁錮以上 の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその 執行 を受けることがなくなるまでの者
6 都道府県知事 は、委員が 前項各号 の一に該当するに至つたときは、その 委員 を解任しなければならない。
7 都道府県知事 は、委員が次の 各号 の一に該当するときは、 都道府県 の議会の 同意 を得て、その委員を 解任 することができる。
一 心身 の故障のため 職務 の執行に堪えないと認められるとき。
二 職務上 の義務違反その 他委員 たるに適しない非行があると認められるとき。
8 委員 は、自己又は 三親等以内 の親族の 利害 に関係のある 事件 については、議事に加わることができない。
9 土地利用審査会 は、第十二条第六項、 同条第十三項 (同条第十五項において 準用 する場合を含む。)、 第十六条第二項 、第二十四条第一項、 第二十七条 の三第二項( 同条第四項 (同条第五項において 準用 する場合を含む。)において 準用 する場合を含む。)、 第二十七条 の五第一項、 第二十七条 の六第二項( 同条第四項 (同条第五項において 準用 する場合を含む。)及び 第二十七条 の七第四項において 準用 する場合を含む。)、 第二十七条 の八第一項又は 第三十一条第一項 の規定に係る 所掌事務 を処理するときは、 関係市町村長 の出席を求め、その 意見 を聴かなければならない。
1 0 第三項 から前項までに定めるもののほか、 土地利用審査会 の組織及び 運営 に関し必要な 事項 は、都道府県の 条例 で定める。
第八章 雑則
第四十条 削除 第四十条
第四十一条 (立入検査等)
2 前項 の規定により 立入検査 又は質問をする 職員 は、その身分を示す 証明書 を携帯し、 関係者 の請求があつたときは、これを 提示 しなければならない。
3 第一項 の規定による 立入検査 及び質問の 権限 は、犯罪捜査のために認められたものと 解釈 してはならない。
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第四十二条 (土地調査員)
2 土地調査員 に関し必要な 事項 は、政令で定める。
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第四十三条 (書類の閲覧等)
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第四十四条 (大都市の特例)
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第四十四条の二 (事務の区分)
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第四十五条 (政令への委任)
第九章 罰則
第四十六条
第四十七条
一 第二十三条第一項 又は第二十九条第一項の 規定 に違反して、 届出 をしなかつた者
二 第二十七条 の四第一項( 第二十七条 の七第一項において 準用 する場合を含む。)の 規定 に違反して、 届出 をしないで土地売買等の 契約 を締結した者
三 第二十三条第一項 、第二十七条の 四第一項 (第二十七条の 七第一項 において準用する 場合 を含む。)又は第二十九条第一項の 規定 による届出について、 虚偽 の届出をした者
第四十八条
第四十九条
一 第二十五条 (第二十七条の 五第四項 、第二十七条の 八第二項 及び第三十一条第二項において 準用 する場合を含む。)の 規定 による報告をせず、又は 虚偽 の報告をした者
二 第四十一条第一項 の規定による 検査 を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は 同項 の規定による 質問 に対して答弁をせず、若しくは 虚偽 の答弁をした者
第五十条
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