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(国民年金制度の目的)

第一条  国民年金制度は、日本国憲法第二十五条第二項 に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によつて国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によつて防止し、もつて健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。

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(国民年金の給付)

第二条  国民年金は、前条の目的を達成するため、国民の老齢、障害又は死亡に関して必要な給付を行うものとする。

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(管掌)

第三条  国民年金事業は、政府が、管掌する。

2  国民年金事業の事務の  一部 は、政令の定めるところにより、  法律 によつて組織された  共済組合 (以下単に「  共済組合 」という。)、国家公務員共済組合連合会、  地方公務員共済組合連合会 又は私立学校教職員共済法 (  昭和二十八年法律第二百四十五号 )の規定により  私立学校教職員共済制度 を管掌することとされた  日本私立学校振興・共済事業団 (以下「  共済組合等 」という。)に行わせることができる。

3  国民年金事業の事務の  一部 は、政令の定めるところにより、  市町村長 (特別区の  区長 を含む。以下同じ。)が行うこととすることができる。

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(年金額の改定)

第四条  この法律による年金の額は、国民の生活水準その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改定の措置が講ぜられなければならない。

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(財政の均衡)

第四条の二  国民年金事業の財政は、長期的にその均衡が保たれたものでなければならず、著しくその均衡を失すると見込まれる場合には、速やかに所要の措置が講ぜられなければならない。

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(財政の現況及び見通しの作成)

第四条の三  政府は、少なくとも五年ごとに、保険料及び国庫負担の額並びにこの法律による給付に要する費用の額その他の国民年金事業の財政に係る収支についてその現況及び財政均衡期間における見通し(以下「財政の現況及び見通し」という。)を作成しなければならない。

2  前項の財政均衡期間(  第十六条 の二第一項において「  財政均衡期間 」という。)は、財政の  現況 及び見通しが  作成 される年以降おおむね  百年間 とする。

3  政府は、第一項の  規定 により財政の  現況 及び見通しを  作成 したときは、遅滞なく、これを  公表 しなければならない。

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(用語の定義)

第五条  この法律において、「被用者年金各法」とは、次の各号に掲げる法律をいう。

一  厚生年金保険法 (昭和二十九年法律第百十五号)

二  国家公務員共済組合法 (昭和三十三年法律第百二十八号)

三  地方公務員等共済組合法 (昭和三十七年法律第百五十二号)(  第十一章 を除く。)

四  私立学校教職員共済法

2  この法律において、「  保険料納付済期間 」とは、第七条第一項第一号に  規定 する被保険者としての  被保険者期間 のうち納付された  保険料 (第九十六条の  規定 により徴収された  保険料 を含み、第九十条の  二第一項 から第三項までの  規定 によりその一部の額につき  納付 することを要しないものとされた保険料につきその  残余 の額が納付又は  徴収 されたものを除く。以下同じ。)に係るもの、  第七条第一項第二号 に規定する  被保険者 としての被保険者期間及び  同項第三号 に規定する  被保険者 としての被保険者期間を  合算 した期間をいう。

3  この法律において、「  保険料免除期間 」とは、保険料全額免除期間、  保険料四分 の三免除期間、  保険料半額免除期間 及び保険料四分の  一免除期間 を合算した  期間 をいう。

4  この法律において、「  保険料全額免除期間 」とは、第七条第一項第一号に  規定 する被保険者としての  被保険者期間 であつて第八十九条、  第九十条第一項 又は第九十条の  三第一項 の規定により  納付 することを要しないものとされた保険料に係るもののうち、  第九十四条第四項 の規定により  納付 されたものとみなされる保険料に係る  被保険者期間 を除いたものを合算した  期間 をいう。

5  この法律において、「  保険料四分 の三免除期間」とは、  第七条第一項第一号 に規定する  被保険者 としての被保険者期間であつて  第九十条 の二第一項の  規定 によりその四分の三の額につき  納付 することを要しないものとされた保険料(  納付 することを要しないものとされた四分の三の  額以外 の四分の一の額につき  納付 されたものに限る。)に係るもののうち、第九十四条第四項の  規定 により納付されたものとみなされる  保険料 に係る被保険者期間を除いたものを  合算 した期間をいう。

6  この法律において、「  保険料半額免除期間 」とは、第七条第一項第一号に  規定 する被保険者としての  被保険者期間 であつて第九十条の  二第二項 の規定によりその  半額 につき納付することを要しないものとされた  保険料 (納付することを要しないものとされた  半額以外 の半額につき  納付 されたものに限る。)に係るもののうち、第九十四条第四項の  規定 により納付されたものとみなされる  保険料 に係る被保険者期間を除いたものを  合算 した期間をいう。

7  この法律において、「  保険料四分 の一免除期間」とは、  第七条第一項第一号 に規定する  被保険者 としての被保険者期間であつて  第九十条 の二第三項の  規定 によりその四分の一の額につき  納付 することを要しないものとされた保険料(  納付 することを要しないものとされた四分の一の  額以外 の四分の三の額につき  納付 されたものに限る。)に係るもののうち、第九十四条第四項の  規定 により納付されたものとみなされる  保険料 に係る被保険者期間を除いたものを  合算 した期間をいう。

8  この法律において、「  配偶者 」、「夫」及び「妻」には、婚姻の  届出 をしていないが、事実上婚姻関係と  同様 の事情にある者を含むものとする。

9  この法律において、「  被用者年金保険者 」とは、厚生年金保険の  管掌者 たる政府又は  年金保険者 たる共済組合等をいう。

10  この法律において、「  年金保険者 たる共済組合等」とは、  国家公務員共済組合連合会 、地方公務員共済組合連合会又は  日本私立学校振興・共済事業団 をいう。

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(権限の委任)

第五条の二  この法律に規定する社会保険庁長官の権限の一部は、政令の定めるところにより、地方社会保険事務局長に委任することができる。

2  前項の規定により  地方社会保険事務局長 に委任された  権限 の全部又は  一部 は、政令の定めるところにより、  社会保険事務所長 に委任することができる。

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(事務の区分)

第五条の三  第十二条第一項及び第四項(第百五条第二項において準用する場合を含む。)並びに第百五条第一項及び第四項の規定により市町村が処理することとされている事務並びに附則第九条の三の四の規定により市町村が処理することとされる事務は、地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号 に規定する第一号 法定受託事務とする。

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第六条  削除

   第二章 被保険者

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(被保険者の資格)

第七条  次の各号のいずれかに該当する者は、国民年金の被保険者とする。

一  日本国内に住所を有する  二十歳以上六十歳未満 の者であつて次号及び  第三号 のいずれにも該当しないもの(  被用者年金各法 に基づく老齢又は  退職 を支給事由とする  年金 たる給付その他の  老齢 又は退職を  支給事由 とする給付であつて  政令 で定めるもの(以下「  被用者年金各法 に基づく老齢給付等」という。)を受けることができる者を除く。  以下 「第一号被保険者」という。)

二  被用者年金各法の被保険者、  組合員 又は加入者(  以下 「第二号被保険者」という。)

三  第二号被保険者の配偶者であつて主として  第二号被保険者 の収入により  生計 を維持するもの(  第二号被保険者 である者を除く。以下「  被扶養配偶者 」という。)のうち二十歳以上六十歳未満のもの(  以下 「第三号被保険者」という。)

2  前項第三号の規定の  適用上 、主として第二号被保険者の  収入 により生計を  維持 することの認定に関し  必要 な事項は、  政令 で定める。

3  前項の認定については、  行政手続法 (平成五年法律第八十八号)  第三章 (第十二条及び  第十四条 を除く。)の規定は、  適用 しない。

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(資格取得の時期)

第八条  前条の規定による被保険者は、同条第一項第二号及び第三号のいずれにも該当しない者については第一号から第三号までのいずれかに該当するに至つた日に、二十歳未満の者又は六十歳以上の者については第四号に該当するに至つた日に、その他の者については同号又は第五号のいずれかに該当するに至つた日に、それぞれ被保険者の資格を取得する。

一  二十歳に達したとき。

二  日本国内に住所を有するに至つたとき。

三  被用者年金各法に基づく老齢給付等を受けることができる者でなくなつたとき。

四  被用者年金各法の被保険者、  組合員 又は加入者の  資格 を取得したとき。

五  被扶養配偶者となつたとき。

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(資格喪失の時期)

第九条  第七条の規定による被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(第二号に該当するに至つた日に更に第七条第一項第二号若しくは第三号に該当するに至つたとき又は第三号から第五号までのいずれかに該当するに至つたときは、その日)に、被保険者の資格を喪失する。

一  死亡したとき。

二  日本国内に住所を有しなくなつたとき(  第七条第一項第二号 又は第三号に  該当 するときを除く。)。

三  六十歳に達したとき(第七条第一項第二号に  該当 するときを除く。)。

四  被用者年金各法に基づく老齢給付等を受けることができる者となつたとき(  第七条第一項第二号 又は第三号に  該当 するときを除く。)。

五  被用者年金各法の被保険者、  組合員 又は加入者の  資格 を喪失したとき(  第七条第一項各号 のいずれかに該当するときを除く。)。

六  被扶養配偶者でなくなつたとき(第七条第一項第一号又は  第二号 に該当するときを除く。)。

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(任意脱退)

第十条  被保険者でなかつた者が第一号被保険者となつた場合又は第二号被保険者若しくは第三号被保険者が第一号被保険者となつた場合において、その者の次に掲げる期間を合算した期間が二十五年に満たないときは、その者は、第七条第一項の規定にかかわらず、いつでも、社会保険庁長官の承認を受けて、被保険者の資格を喪失することができる。

一  被保険者の資格を  取得 した日又は第二号被保険者若しくは  第三号被保険者 が第一号被保険者となつた日の属する月から  六十歳 に達する日の属する月の前月までの期間

二  その者が被保険者期間を有する者である  場合 におけるその被保険者期間

2  前項の場合においては、その者は、  同項 の承認を受けた日の  翌日 に被保険者の  資格 を喪失する。ただし、  被保険者 でなかつた者が第一号被保険者となつた  場合 であつて、同項の  承認 の申請が、その者が  被保険者 の資格を  取得 した日から起算して  三月以内 になされたものであるときは、その者は、さかのぼつて被保険者とならなかつたものとみなし、  第二号被保険者 又は第三号被保険者が  第一号被保険者 となつた場合であつて、  同項 の承認の  申請 が、当該第一号被保険者となつた日から  起算 して三月以内になされたものであるときは、その者は、  当該第一号被保険者 となつた日にさかのぼつて被保険者の  資格 を喪失したものとみなす。

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(被保険者期間の計算)

第十一条  被保険者期間を計算する場合には、月によるものとし、被保険者の資格を取得した日の属する月からその資格を喪失した日の属する月の前月までをこれに算入する。

2  被保険者がその資格を  取得 した日の属する月にその資格を  喪失 したときは、その月を一箇月として  被保険者期間 に算入する。ただし、その月にさらに  被保険者 の資格を  取得 したときは、この限りでない。

3  被保険者の資格を  喪失 した後、さらにその資格を  取得 した者については、前後の  被保険者期間 を合算する。

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第十一条の二  第一号被保険者としての被保険者期間、第二号被保険者としての被保険者期間又は第三号被保険者としての被保険者期間を計算する場合には、被保険者の種別(第一号被保険者、第二号被保険者又は第三号被保険者のいずれであるかの区別をいう。以下同じ。)に変更があつた月は、変更後の種別の被保険者であつた月とみなす。同一の月において、二回以上にわたり被保険者の種別に変更があつたときは、その月は最後の種別の被保険者であつた月とみなす。

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(届出)

第十二条  被保険者(第三号被保険者を除く。次項において同じ。)は、厚生労働省令の定めるところにより、その資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項を市町村長に届け出なければならない。

2  被保険者の属する世帯の  世帯主 (以下単に「  世帯主 」という。)は、被保険者に代つて、  前項 の届出をすることができる。

3  住民基本台帳法 (昭和四十二年法律第八十一号)  第二十二条 から第二十四条 までの  規定 による届出があつたとき(  当該届出 に係る書面に  同法第二十九条 の規定による  附記 がされたときに限る。)は、その届出と  同一 の事由に基づく  第一項 の規定による  届出 があつたものとみなす。

4  市町村長は、第一項又は  第二項 の規定による  届出 を受理したときは、  厚生労働省令 の定めるところにより、社会保険庁長官にこれを  報告 しなければならない。

5  第三号被保険者は、厚生労働省令の定めるところにより、その  資格 の取得及び  喪失並 びに種別の  変更 に関する事項並びに  氏名 及び住所の  変更 に関する事項を  社会保険庁長官 に届け出なければならない。

6  前項の届出は、  厚生労働省令 で定める場合を除き、  厚生年金保険法 の被保険者である  第二号 被保険者 の被扶養配偶者である  第三号 被保険者 にあつては、その配偶者である  第二号被保険者 を使用する  事業主 を経由して行うものとし、  国家公務員共済組合法 若しくは地方公務員等共済組合法 の  組合員 又は私立学校教職員共済法 の  規定 による私立学校教職員共済制度の  加入者 (以下「  私学教職員共済制度 の加入者」という。)である  第二号 被保険者 の被扶養配偶者である  第三号 被保険者 にあつては、その配偶者である  第二号被保険者 を組合員又は  加入者 とする国家公務員共済組合、  地方公務員共済組合 又は日本私立学校振興・共済事業団を  経由 して行うものとする。

7  前項に規定する  第二号被保険者 を使用する  事業主 とは、厚生年金保険法 の  被保険者 である第二号 被保険者を  使用 する事業所(  同法第六条第一項 に規定する  事業所 をいう。)の事業主(  同法第二十七条 に規定する  事業主 をいう。)をいう。

8  第六項に規定する  第二号被保険者 を使用する  事業主 は、同項の  経由 に係る事務の  一部 を当該事業主が  設立 する健康保険組合に  委託 することができる。

9  第六項の規定により、  第五項 の届出が  第二号被保険者 を使用する  事業主 又は国家公務員共済組合、  地方公務員共済組合 若しくは日本私立学校振興・共済事業団に  受理 されたときは、その受理されたときに  社会保険庁長官 に届出があつたものとみなす。

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(国民年金手帳)

第十三条  社会保険庁長官は、前条第四項の規定により被保険者の資格を取得した旨の報告を受けたとき、又は同条第五項の規定により第三号被保険者の資格の取得に関する届出を受理したときは、当該被保険者について国民年金手帳を作成し、その者にこれを交付するものとする。ただし、その被保険者が既に国民年金手帳の交付を受け、これを所持している場合は、この限りでない。

2  国民年金手帳の様式及び  交付 その他国民年金手帳に関して  必要 な事項は、  厚生労働省令 で定める。

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(国民年金原簿)

第十四条  社会保険庁長官は、国民年金原簿を備え、これに被保険者の氏名、資格の取得及び喪失、種別の変更、保険料の納付状況その他厚生労働省令で定める事項を記録するものとする。

   第三章 給付 -------------------------------------------------

    第一節 通則

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(給付の種類)

第十五条  この法律による給付(以下単に「給付」という。)は、次のとおりとする。

一  老齢基礎年金

二  障害基礎年金

三  遺族基礎年金

四  付加年金、寡婦年金及び死亡一時金

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(裁定)

第十六条  給付を受ける権利は、その権利を有する者(以下「受給権者」という。)の請求に基いて、社会保険庁長官が裁定する。

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(調整期間)

第十六条の二  政府は、第四条の三第一項の規定により財政の現況及び見通しを作成するに当たり、国民年金事業の財政が、財政均衡期間の終了時に給付の支給に支障が生じないようにするために必要な積立金(国民年金特別会計の国民年金勘定に係る積立金をいう。第五章において同じ。)を保有しつつ当該財政均衡期間にわたつてその均衡を保つことができないと見込まれる場合には、年金たる給付(付加年金を除く。)の額(以下この項において「給付額」という。)を調整するものとし、政令で、給付額を調整する期間(以下「調整期間」という。)の開始年度を定めるものとする。

2  財政の現況及び  見通 しにおいて、前項の  調整 を行う必要がなくなつたと認められるときは、  政令 で、調整期間の  終了年度 を定めるものとする。

3  政府は、調整期間において  財政 の現況及び  見通 しを作成するときは、  調整期間 の終了年度の  見通 しについても作成し、併せて、これを  公表 しなければならない。

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(端数処理)

第十七条  年金たる給付(以下「年金給付」という。)を受ける権利を裁定する場合又は年金給付の額を改定する場合において、年金給付の額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。

2  前項に規定するもののほか、  年金給付 の額を計算する  場合 において生じる一円未満の  端数 の処理については、  政令 で定める。

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(年金の支給期間及び支払期月)

第十八条  年金給付の支給は、これを支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月から始め、権利が消滅した日の属する月で終るものとする。

2  年金給付は、その支給を  停止 すべき事由が生じたときは、その  事由 が生じた日の属する月の翌月からその  事由 が消滅した日の属する月までの分の  支給 を停止する。ただし、これらの日が同じ月に属する  場合 は、支給を  停止 しない。

3  年金給付は、毎年二月、  四月 、六月、  八月 、十月及び  十二月 の六期に、それぞれの  前月 までの分を支払う。ただし、  前支払期月 に支払うべきであつた  年金 又は権利が  消滅 した場合若しくは  年金 の支給を  停止 した場合におけるその期の  年金 は、その支払期月でない月であつても、  支払 うものとする。

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(死亡の推定)

第十八条の二  船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となつた際現にその船舶に乗つていた者若しくは船舶に乗つていてその船舶の航行中に行方不明となつた者の生死が三箇月間分らない場合又はこれらの者の死亡が三箇月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期が分らない場合には、死亡を支給事由とする給付の支給に関する規定の適用については、その船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となつた日又はその者が行方不明となつた日に、その者は、死亡したものと推定する。航空機が墜落し、滅失し、若しくは行方不明となつた際現にその航空機に乗つていた者若しくは航空機に乗つていてその航空機の航行中に行方不明となつた者の生死が三箇月間分らない場合又はこれらの者の死亡が三箇月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期が分らない場合にも、同様とする。

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(失踪宣告の場合の取扱い)

第十八条の三  失踪の宣告を受けたことにより死亡したとみなされた者に係る死亡を支給事由とする給付の支給に関する規定の適用については、第三十七条、第三十七条の二、第四十九条第一項、第五十二条の二第一項及び第五十二条の三第一項中「死亡日」とあるのは「行方不明となつた日」とし、「死亡の当時」とあるのは「行方不明となつた当時」とする。ただし、受給権者又は給付の支給の要件となり、若しくはその額の加算の対象となる者の身分関係、年齢及び障害の状態に係るこれらの規定の適用については、この限りでない。

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(未支給年金)

第十九条  年金給付の受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき年金給付でまだその者に支給しなかつたものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であつて、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、その未支給の年金の支給を請求することができる。

2  前項の場合において、  死亡 した者が遺族基礎年金の  受給権者 であつたときは、その者の死亡の  当時当該遺族基礎年金 の支給の  要件 となり、又はその額の加算の  対象 となつていた被保険者又は  被保険者 であつた者の子は、同項に  規定 する子とみなす。

3  第一項の場合において、  死亡 した受給権者が  死亡前 にその年金を  請求 していなかつたときは、同項に  規定 する者は、自己の名で、その  年金 を請求することができる。

4  未支給の年金を受けるべき者の  順位 は、第一項に  規定 する順序による。

5  未支給の年金を受けるべき  同順位者 が二人以上あるときは、その  一人 のした請求は、  全員 のためその全額につきしたものとみなし、その  一人 に対してした支給は、  全員 に対してしたものとみなす。

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(併給の調整)

第二十条  遺族基礎年金又は寡婦年金は、その受給権者が他の年金給付(付加年金を除く。)又は被用者年金各法による年金たる給付(当該年金給付と同一の支給事由に基づいて支給されるものを除く。以下この条において同じ。)を受けることができるときは、その間、その支給を停止する。老齢基礎年金の受給権者が他の年金給付(付加年金を除く。)又は被用者年金各法による年金たる給付(遺族厚生年金並びに退職共済年金及び遺族共済年金を除く。)を受けることができる場合における当該老齢基礎年金及び障害基礎年金の受給権者が他の年金給付(付加年金を除く。)を受けることができる場合における当該障害基礎年金についても、同様とする。

2  前項の規定によりその  支給 を停止するものとされた  年金給付 の受給権者は、  同項 の規定にかかわらず、その  支給 の停止の  解除 を申請することができる。ただし、その者に係る  同項 に規定する他の  年金給付 又は被用者年金各法による  年金 たる給付について、この項の  本文 若しくは次項又は他の  法令 の規定でこれらに  相当 するものとして政令で定めるものによりその  支給 の停止が  解除 されているときは、この限りでない。

3  第一項の規定によりその  支給 を停止するものとされた  年金給付 について、その支給を  停止 すべき事由が生じた日の属する  月分 の支給が行われる  場合 は、その事由が生じたときにおいて、  当該年金給付 に係る前項の  申請 があつたものとみなす。

4  第二項の申請(  前項 の規定により  第二項 の申請があつたものとみなされた  場合 における当該申請を含む。)は、いつでも、  将来 に向かつて撤回することができる。

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(年金の支払の調整)

第二十一条  乙年金の受給権者が甲年金の受給権を取得したため乙年金の受給権が消滅し、又は同一人に対して乙年金の支給を停止して甲年金を支給すべき場合において、乙年金の受給権が消滅し、又は乙年金の支給を停止すべき事由が生じた日の属する月の翌月以降の分として、乙年金の支払が行われたときは、その支払われた乙年金は、甲年金の内払とみなす。

2  年金の支給を  停止 すべき事由が生じたにもかかわらず、その  停止 すべき期間の分として  年金 が支払われたときは、その  支払 われた年金は、その後に  支払 うべき年金の  内払 とみなすことができる。障害基礎年金又は  遺族基礎年金 を減額して  改定 すべき事由が生じたにもかかわらず、その  事由 が生じた日の属する月の翌月以降の分として  減額 しない額の障害基礎年金又は  遺族基礎年金 が支払われた  場合 における当該障害基礎年金又は  遺族基礎年金 の当該減額すべきであつた  部分 についても、同様とする。

3  同一人に対して厚生年金保険法 による  年金 たる保険給付の  支給 を停止して  年金給付 を支給すべき  場合 において、年金給付を  支給 すべき事由が生じた日の属する月の  翌月以降 の分として同法 による  年金 たる保険給付の  支払 が行われたときは、その支払われた  同法 による年金たる  保険給付 は、年金給付の  内払 とみなすことができる。

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第二十一条の二  年金給付の受給権者が死亡したためその受給権が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以降の分として当該年金給付の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権(以下この条において「返還金債権」という。)に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき年金給付があるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該年金給付の支払金の金額を当該過誤払による返還金債権の金額に充当することができる。

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(損害賠償請求権)

第二十二条  政府は、障害若しくは死亡又はこれらの直接の原因となつた事故が第三者の行為によつて生じた場合において、給付をしたときは、その給付の価額の限度で、受給権者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。

2  前項の場合において、  受給権者 が第三者から  同一 の事由について  損害賠償 を受けたときは、政府は、その  価額 の限度で、  給付 を行う責を免かれる。

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(不正利得の徴収)

第二十三条  偽りその他不正の手段により給付を受けた者があるときは、社会保険庁長官は、受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。

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(受給権の保護)

第二十四条  給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。ただし、年金給付を受ける権利を別に法律で定めるところにより担保に供する場合及び老齢基礎年金又は付加年金を受ける権利を国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押える場合は、この限りでない。

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(公課の禁止)

第二十五条  租税その他の公課は、給付として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。ただし、老齢基礎年金及び付加年金については、この限りでない。

    第二節 老齢基礎年金 -------------------------------------------------

(支給要件)

第二十六条  老齢基礎年金は、保険料納付済期間又は保険料免除期間(第九十条の三第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。)を有する者が六十五歳に達したときに、その者に支給する。ただし、その者の保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が二十五年に満たないときは、この限りでない。

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(年金額)

第二十七条  老齢基礎年金の額は、七十八万九百円に改定率(次条第一項の規定により設定し、同条(第一項を除く。)から第二十七条の五までの規定により改定した率をいう。以下同じ。)を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)とする。ただし、保険料納付済期間の月数が四百八十に満たない者に支給する場合は、当該額に、次の各号に掲げる月数を合算した月数(四百八十を限度とする。)を四百八十で除して得た数を乗じて得た額とする。

一  保険料納付済期間の月数

二  保険料四分の一免除期間の  月数 (四百八十から  保険料納付済期間 の月数を  控除 して得た月数を  限度 とする。)の八分の七に  相当 する月数

三  保険料四分の一免除期間の  月数 から前号に  規定 する保険料四分の  一免除期間 の月数を  控除 して得た月数の  八分 の三に相当する月数

四  保険料半額免除期間の月数(  四百八十 から保険料納付済期間の  月数 及び保険料四分の  一免除期間 の月数を  合算 した月数を  控除 して得た月数を  限度 とする。)の四分の三に  相当 する月数

五  保険料半額免除期間の月数から  前号 に規定する  保険料半額免除期間 の月数を  控除 して得た月数の  四分 の一に相当する月数

六  保険料四分の三免除期間の  月数 (四百八十から  保険料納付済期間 の月数、  保険料四分 の一免除期間の  月数 及び保険料半額免除期間の  月数 を合算した  月数 を控除して得た  月数 を限度とする。)の  八分 の五に相当する月数

七  保険料四分の三免除期間の  月数 から前号に  規定 する保険料四分の  三免除期間 の月数を  控除 して得た月数の  八分 の一に相当する月数

八  保険料全額免除期間(第九十条の  三第一項 の規定により  納付 することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。)の  月数 (四百八十から  保険料納付済期間 の月数、  保険料四分 の一免除期間の  月数 、保険料半額免除期間の  月数 及び保険料四分の  三免除期間 の月数を  合算 した月数を  控除 して得た月数を  限度 とする。)の二分の一に  相当 する月数

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(改定率の改定等)

第二十七条の二  平成十六年度における改定率は、一とする。

2  改定率については、毎年度、  第一号 に掲げる率(以下「  物価変動率 」という。)に第二号及び  第三号 に掲げる率を乗じて得た率(以下「  名目手取 り賃金変動率」という。)を  基準 として改定し、  当該年度 の四月以降の  年金 たる給付について  適用 する。

一  当該年度の初日の属する年の  前々年 の物価指数(  総務省 において作成する  年平均 の全国消費者物価指数をいう。  以下同 じ。)に対する当該年度の  初日 の属する年の前年の  物価指数 の比率

二  イに掲げる率をロに掲げる率で除して得た率の三乗根となる率

イ 当該年度の初日の属する年の  五年前 の年の四月一日の属する  年度 における被用者年金各法の  被保険者 、組合員又は  加入者 (以下「  被用者年金被保険者等 」という。)に係る標準報酬額等平均額(  厚生年金保険法第四十三条 の二第一項第二号 イに  規定 する標準報酬額等平均額をいう。  以下同 じ。)に対する当該年度の  前々年度 における被用者年金被保険者等に係る  標準報酬額等平均額 の比率

ロ 当該年度の初日の属する年の  五年前 の年における物価指数に対する  当該年度 の初日の属する年の  前々年 における物価指数の比率

三  イに掲げる率をロに掲げる率で除して得た率

イ 〇・九一〇から当該年度の  初日 の属する年の三年前の年の  九月一日 における厚生年金保険法 の  規定 による保険料率(  以下 「保険料率」という。)の  二分 の一に相当する率を  控除 して得た率

ロ 〇・九一〇から当該年度の  初日 の属する年の四年前の年の  九月一日 における保険料率の  二分 の一に相当する率を  控除 して得た率

3  名目手取り賃金変動率が一を  下回 り、かつ、物価変動率が  名目手取 り賃金変動率を  上回 る場合における  改定率 の改定については、  前項 の規定にかかわらず、  物価変動率 を基準とする。ただし、  物価変動率 が一を上回る  場合 は、一を基準とする。

4  前二項の規定による  改定率 の改定の  措置 は、政令で定める。

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第二十七条の三  受給権者が六十五歳に達した日の属する年度の初日の属する年の三年後の年の四月一日の属する年度以後において適用される改定率(以下「基準年度以後改定率」という。)の改定については、前条の規定にかかわらず、物価変動率を基準とする。

2  次の各号に掲げる  場合 における基準年度以後改定率の  改定 については、前項の  規定 にかかわらず、当該各号に定める率を  基準 とする。

一  物価変動率が名目手取り  賃金変動率 を上回り、かつ、  名目手取 り賃金変動率が  一以上 となるとき 名目手取り賃金変動率

二  物価変動率が一を上回り、かつ、  名目手取 り賃金変動率が一を  下回 るとき 一

3  前二項の規定による  基準年度以後改定率 の改定の  措置 は、政令で定める。

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(調整期間における改定率の改定の特例)

第二十七条の四  調整期間における改定率の改定については、前二条の規定にかかわらず、名目手取り賃金変動率に第一号及び第二号に掲げる率を乗じて得た率を基準とする。ただし、当該基準による改定により当該年度の改定率が当該年度の前年度の改定率を下回ることとなるときは、一を基準とする。

一  当該年度の初日の属する年の  五年前 の年の四月一日の属する  年度 における公的年金各法の  被保険者等 (この法律又は  被用者年金各法 の被保険者、  組合員 又は加入者をいう。)の  総数 として政令で定めるところにより  算定 した数(以下「  公的年金被保険者等総数 」という。)に対する当該年度の  前々年度 における公的年金被保険者等総数の  比率 の三乗根となる率

二  〇・九九七

2  次の各号に掲げる  場合 の調整期間における  改定率 の改定については、  前項 の規定にかかわらず、  当該各号 に定める率を基準とする。

一  名目手取り賃金変動率が  一以上 となり、かつ、前項第一号に掲げる率に  同項第二号 に掲げる率を乗じて得た率(以下「  調整率 」という。)が一を上回るとき   名目手取 り賃金変動率

二  名目手取り賃金変動率が一を  下回 り、かつ、物価変動率が  名目手取 り賃金変動率以下となるとき   名目手取 り賃金変動率

三  名目手取り賃金変動率が一を  下回 り、かつ、物価変動率が  名目手取 り賃金変動率を  上回 るとき(次号に掲げる  場合 を除く。) 物価変動率

四  名目手取り賃金変動率が一を  下回 り、かつ、物価変動率が一を  上回 るとき 一

3  前二項の規定による  改定率 の改定の  措置 は、政令で定める。

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第二十七条の五  調整期間における基準年度以後改定率の改定については、前条の規定にかかわらず、物価変動率に調整率を乗じて得た率を基準とする。ただし、当該基準による改定により当該年度の基準年度以後改定率が当該年度の前年度の改定率を下回ることとなるときは、一を基準とする。

2  次の各号に掲げる  場合 の調整期間における  基準年度以後改定率 の改定については、  前項 の規定にかかわらず、  当該各号 に定める率を基準とする。

一  物価変動率が一を下回るとき 物価変動率

二  物価変動率が名目手取り  賃金変動率以下 となり、かつ、調整率が一を  上回 るとき(前号に掲げる  場合 を除く。) 物価変動率

三  物価変動率が名目手取り  賃金変動率 を上回り、  名目手取 り賃金変動率が  一以上 となり、かつ、調整率が一を  上回 るとき 名目手取り賃金変動率

四  物価変動率が名目手取り  賃金変動率 を上回り、  名目手取 り賃金変動率が  一以上 となり、かつ、調整率が  一以下 となるとき 名目手取り  賃金変動率 に調整率を乗じて得た率

五  物価変動率が一を上回り、かつ、  名目手取 り賃金変動率が一を  下回 るとき 一

3  前二項の規定による  基準年度以後改定率 の改定の  措置 は、政令で定める。

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(支給の繰下げ)

第二十八条  老齢基礎年金の受給権を有する者であつて六十六歳に達する前に当該老齢基礎年金を請求していなかつたものは、社会保険庁長官に当該老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができる。ただし、その者が六十五歳に達したときに、他の年金給付(付加年金を除く。以下この条において同じ。)若しくは被用者年金各法による年金たる給付(老齢又は退職を支給事由とするものを除く。以下この条において同じ。)の受給権者であつたとき、又は六十五歳に達した日から六十六歳に達した日までの間において他の年金給付若しくは被用者年金各法による年金たる給付の受給権者となつたときは、この限りでない。

2  六十六歳に達した日後に他の  年金給付 若しくは被用者年金各法による  年金 たる給付の  受給権者 となつた者が、他の年金給付若しくは  被用者年金各法 による年金たる  給付 を支給すべき  事由 が生じた日(以下この項において「  受給権者 となつた日」という。)以後前項の  申出 をしたときは、次項の  規定 を適用する  場合 を除き、受給権者となつた日において、  前項 の申出があつたものとみなす。

3  第一項の申出をした者に対する  老齢基礎年金 の支給は、  第十八条第一項 の規定にかかわらず、  当該申出 のあつた日の属する月の翌月から始めるものとする。

4  第一項の申出をした者に  支給 する老齢基礎年金の額は、  第二十七条 の規定にかかわらず、  同条 に定める額に政令で定める額を  加算 した額とする。

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(失権)

第二十九条  老齢基礎年金の受給権は、受給権者が死亡したときは、消滅する。

    第三節 障害基礎年金 -------------------------------------------------

(支給要件)

第三十条  障害基礎年金は、疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病(以下「傷病」という。)について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(以下「初診日」という。)において次の各号のいずれかに該当した者が、当該初診日から起算して一年六月を経過した日(その期間内にその傷病が治つた場合においては、その治つた日(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至つた日を含む。)とし、以下「障害認定日」という。)において、その傷病により次項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にあるときに、その者に支給する。ただし、当該傷病に係る初診日の前日において、当該初診日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の三分の二に満たないときは、この限りでない。

一  被保険者であること。

二  被保険者であつた者であつて、日本国内に  住所 を有し、かつ、六十歳以上六十五歳未満であること。

2  障害等級は、障害の  程度 に応じて重度のものから  一級 及び二級とし、  各級 の障害の  状態 は、政令で定める。

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第三十条の二  疾病にかかり、又は負傷し、かつ、当該傷病に係る初診日において前条第一項各号のいずれかに該当した者であつて、障害認定日において同条第二項に規定する障害等級(以下単に「障害等級」という。)に該当する程度の障害の状態になかつたものが、同日後六十五歳に達する日の前日までの間において、その傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至つたときは、その者は、その期間内に同条第一項の障害基礎年金の支給を請求することができる。

2  前条第一項ただし書の規定は、  前項 の場合に  準用 する。

3  第一項の請求があつたときは、  前条第一項 の規定にかかわらず、その  請求 をした者に同項の  障害基礎年金 を支給する。

4  第一項の障害基礎年金と  同一 の支給事由に基づく  厚生年金保険法第四十七条 若しくは第四十七条の  二 の規定による  障害厚生年金 又は国家公務員共済組合法第八十一条第一項 若しくは  第三項 (私立学校教職員共済法第二十五条 において  準用 する場合を含む。)若しくは  地方公務員等共済組合法第八十四条 若しくは第八十五条 の  規定 による障害共済年金について、  厚生年金保険法第五十二条 又は国家公務員共済組合法第八十四条 (  私立学校教職員共済法第二十五条 において準用する  場合 を含む。)若しくは地方公務員等共済組合法第八十九条 の  規定 によりその額が改定されたときは、そのときに  第一項 の請求があつたものとみなす。

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第三十条の三  疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病(以下この条において「基準傷病」という。)に係る初診日において第三十条第一項各号のいずれかに該当した者であつて、基準傷病以外の傷病により障害の状態にあるものが、基準傷病に係る障害認定日以後六十五歳に達する日の前日までの間において、初めて、基準傷病による障害(以下この条において「基準障害」という。)と他の障害とを併合して障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至つたとき(基準傷病の初診日が、基準傷病以外の傷病(基準傷病以外の傷病が二以上ある場合は、基準傷病以外のすべての傷病)の初診日以降であるときに限る。)は、その者に基準障害と他の障害とを併合した障害の程度による障害基礎年金を支給する。

2  第三十条第一項ただし書の規定は、  前項 の場合に  準用 する。この場合において、  同条第一項 ただし書中「  当該傷病 」とあるのは、「基準傷病」と読み替えるものとする。

3  第一項の障害基礎年金の  支給 は、第十八条第一項の  規定 にかかわらず、当該障害基礎年金の  請求 があつた月の翌月から始めるものとする。

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第三十条の四  疾病にかかり、又は負傷し、その初診日において二十歳未満であつた者が、障害認定日以後に二十歳に達したときは二十歳に達した日において、障害認定日が二十歳に達した日後であるときはその障害認定日において、障害等級に該当する程度の障害の状態にあるときは、その者に障害基礎年金を支給する。

2  疾病にかかり、又は負傷し、その  初診日 において二十歳未満であつた者(  同日 において被保険者でなかつた者に限る。)が、  障害認定日以後 に二十歳に達したときは  二十歳 に達した日後において、  障害認定日 が二十歳に達した  日後 であるときはその障害認定日後において、その  傷病 により、六十五歳に達する日の  前日 までの間に、障害等級に  該当 する程度の  障害 の状態に  該当 するに至つたときは、その者は、その期間内に  前項 の障害基礎年金の  支給 を請求することができる。

3  第三十条の二第三項の  規定 は、前項の  場合 に準用する。

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(併給の調整)

第三十一条  障害基礎年金の受給権者に対して更に障害基礎年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金を支給する。

2  障害基礎年金の受給権者が  前項 の規定により  前後 の障害を  併合 した障害の  程度 による障害基礎年金の  受給権 を取得したときは、  従前 の障害基礎年金の  受給権 は、消滅する。

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第三十二条  期間を定めて支給を停止されている障害基礎年金の受給権者に対して更に障害基礎年金を支給すべき事由が生じたときは、前条第一項の規定により支給する前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金は、従前の障害基礎年金の支給を停止すべきであつた期間、その支給を停止するものとし、その間、その者に従前の障害を併合しない障害の程度による障害基礎年金を支給する。

2  障害基礎年金の受給権者が更に  障害基礎年金 の受給権を  取得 した場合において、新たに  取得 した障害基礎年金が  第三十六条第一項 の規定によりその  支給 を停止すべきものであるときは、  前条第二項 の規定にかかわらず、その  停止 すべき期間、その者に対して  従前 の障害基礎年金を  支給 する。

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(年金額)

第三十三条  障害基礎年金の額は、七十八万九百円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)とする。

2  障害の程度が  障害等級 の一級に  該当 する者に支給する  障害基礎年金 の額は、前項の  規定 にかかわらず、同項に定める額の  百分 の百二十五に  相当 する額とする。

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第三十三条の二  障害基礎年金の額は、受給権者がその権利を取得した当時その者によつて生計を維持していたその者の子(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子及び二十歳未満であつて障害等級に該当する障害の状態にある子に限る。)があるときは、前条の規定にかかわらず、同条に定める額にその子一人につきそれぞれ七万四千九百円に改定率(第二十七条の三及び第二十七条の五の規定の適用がないものとして改定した改定率とする。以下この項において同じ。)を乗じて得た額(そのうち二人までについては、それぞれ二十二万四千七百円に改定率を乗じて得た額とし、それらの額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)を加算した額とする。

2  受給権者がその権利を  取得 した当時胎児であつた子が生まれたときは、  前項 の規定の  適用 については、その子は、受給権者がその  権利 を取得した  当時 その者によつて生計を  維持 していた子とみなし、その生まれた日の属する月の翌月から、  障害基礎年金 の額を改定する。

3  第一項の規定によりその額が  加算 された障害基礎年金については、子のうちの  一人 又は二人以上が次の  各号 のいずれかに該当するに至つたときは、その  該当 するに至つた日の属する月の翌月から、その  該当 するに至つた子の数に応じて、年金額を  改定 する。

一  死亡したとき。

二  受給権者による生計維持の  状態 がやんだとき。

三  婚姻をしたとき。

四  受給権者の配偶者以外の者の  養子 となつたとき。

五  離縁によつて、受給権者の子でなくなつたとき。

六  十八歳に達した日以後の  最初 の三月三十一日が  終了 したとき。ただし、障害等級に  該当 する障害の  状態 にあるときを除く。

七  障害等級に該当する  障害 の状態にある子について、その  事情 がやんだとき。ただし、その子が十八歳に達する  日以後 の最初の  三月三十一日 までの間にあるときを除く。

八  二十歳に達したとき。

4  第一項又は前項第二号の  規定 の適用上、  障害基礎年金 の受給権者によつて  生計 を維持していたこと又はその者による  生計維持 の状態がやんだことの  認定 に関し必要な  事項 は、政令で定める。

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(障害の程度が変わつた場合の年金額の改定)

第三十四条  社会保険庁長官は、障害基礎年金の受給権者について、その障害の程度を診査し、その程度が従前の障害等級以外の障害等級に該当すると認めるときは、障害基礎年金の額を改定することができる。

2  障害基礎年金の受給権者は、  社会保険庁長官 に対し、障害の  程度 が増進したことによる  障害基礎年金 の額の改定を  請求 することができる。

3  前項の請求は、  障害基礎年金 の受給権を  取得 した日又は第一項の  規定 による社会保険庁長官の  診査 を受けた日から起算して  一年 を経過した  日後 でなければ行うことができない。

4  障害基礎年金の受給権者であつて、  疾病 にかかり、又は負傷し、かつ、その  傷病 (当該障害基礎年金の  支給事由 となつた障害に係る  傷病 の初診日後に  初診日 があるものに限る。以下この項及び  第三十六条第二項 ただし書において同じ。)に係る当該初診日において  第三十条第一項各号 のいずれかに該当したものが、  当該傷病 により障害(  障害等級 に該当しない  程度 のものに限る。以下この項及び  第三十六条第二項 ただし書において「その他障害」という。)の  状態 にあり、かつ、当該傷病に係る  障害認定日以後六十五歳 に達する日の前日までの間において、  当該障害基礎年金 の支給事由となつた  障害 とその他障害(その  他障害 が二以上ある  場合 は、すべてのその他障害を  併合 した障害)とを  併合 した障害の  程度 が当該障害基礎年金の  支給事由 となつた障害の  程度 より増進し

5  第三十条第一項ただし書の規定は、  前項 の場合に  準用 する。

6  第一項の規定により  障害基礎年金 の額が改定されたときは、  改定後 の額による障害基礎年金の  支給 は、改定が行われた日の属する月の  翌月 から始めるものとする。

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(失権)

第三十五条  障害基礎年金の受給権は、第三十一条第二項の規定によつて消滅するほか、受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。

一  死亡したとき。

二  厚生年金保険法第四十七条第二項 に規定する  障害等級 に該当する  程度 の障害の  状態 にない者が、六十五歳に達したとき。ただし、  六十五歳 に達した日において、同項 に  規定 する障害等級に  該当 する程度の  障害 の状態に  該当 しなくなつた日から起算して  同項 に規定する  障害等級 に該当する  程度 の障害の  状態 に該当することなく  三年 を経過していないときを除く。

三  厚生年金保険法第四十七条第二項 に規定する  障害等級 に該当する  程度 の障害の  状態 に該当しなくなつた日から  起算 して同項 に  規定 する障害等級に  該当 する程度の  障害 の状態に  該当 することなく三年を  経過 したとき。ただし、三年を  経過 した日において、当該受給権者が  六十五歳未満 であるときを除く。

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(支給停止)

第三十六条  障害基礎年金は、その受給権者が当該傷病による障害について、労働基準法 (昭和二十二年法律第四十九号)の規定による障害補償を受けることができるときは、六年間、その支給を停止する。

2  障害基礎年金は、受給権者が  障害等級 に該当する  程度 の障害の  状態 に該当しなくなつたときは、その  障害 の状態に  該当 しない間、その支給を  停止 する。ただし、その支給を  停止 された障害基礎年金の  受給権者 が疾病にかかり、又は  負傷 し、かつ、その傷病に係る  初診日 において第三十条第一項各号のいずれかに  該当 した場合であつて、  当該傷病 によりその他障害の  状態 にあり、かつ、当該傷病に係る  障害認定日以後六十五歳 に達する日の前日までの間において、  当該障害基礎年金 の支給事由となつた  障害 とその他障害(その  他障害 が二以上ある  場合 は、すべてのその他障害を  併合 した障害)とを  併合 した障害の  程度 が障害等級に  該当 するに至つたときは、この限りでない。

3  第三十条第一項ただし書の規定は、  前項 ただし書の場合に  準用 する。

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第三十六条の二  第三十条の四の規定による障害基礎年金は、受給権者が次の各号のいずれかに該当するとき(第二号及び第三号に該当する場合にあつては、厚生労働省令で定める場合に限る。)は、その該当する期間、その支給を停止する。

一  恩給法 (大正十二年法律第四十八号。他の  法律 において準用する  場合 を含む。)に基づく年金たる  給付 、労働者災害補償保険法(  昭和二十年法律第五十号 )の規定による  年金 たる給付その他の  年金 たる給付であつて  政令 で定めるものを受けることができるとき。

二  刑事施設、労役場その他これらに準ずる  施設 に拘禁されているとき。

三  少年院その他これに準ずる施設に  収容 されているとき。

四  日本国内に住所を有しないとき。

2  前項第一号に規定する  給付 が、その全額につき  支給 を停止されているときは、  同項 の規定を  適用 しない。ただし、その支給の  停止 が前条第一項又は  第四十一条第一項 に規定する  給付 が行われることによるものであるときは、この限りでない。

3  第一項に規定する  障害基礎年金 の額及び同項第一号に  規定 する給付の額(その  給付 が、その額の一部につき  支給 を停止されているときは、  停止 されていない部分の額。  次項 において同じ。)が、いずれも政令で定める額に満たないときは、  第一項 の規定を  適用 しない。ただし、これらの額を合算した額が  当該政令 で定める額を超えるときは、当該障害基礎年金のうちその超える額に  相当 する部分については、この限りでない。

4  第一項に規定する  障害基礎年金 の額が、前項に  規定 する政令で定める  額以上 であり、かつ、第一項第一号に  規定 する給付の額を超えるときは、その超える  部分 については、同項の  規定 にかかわらず、当該障害基礎年金の  支給 を停止しない。

5  第一項第一号に規定する  給付 が、恩給法 による  増加恩給 、同法第七十五条第一項第二号 に  規定 する扶助料その  他政令 で定めるこれらに準ずる給付であつて、  障害 又は死亡を  事由 として政令で定める者に  支給 されるものであるときは、第一項、  第三項 及び前項の  規定 を適用しない。

6  第一項第一号に規定する  給付 の額の計算方法は、  政令 で定める。

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第三十六条の三  第三十条の四の規定による障害基礎年金は、受給権者の前年の所得が、その者の所得税法 (昭和四十年法律第三十三号)に規定する控除対象配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)の有無及び数に応じて、政令で定める額を超えるときは、その年の八月から翌年の七月まで、政令で定めるところにより、その全部又は二分の一(第三十三条の二第一項の規定によりその額が加算された障害基礎年金にあつては、その額から同項の規定により加算する額を控除した額の二分の一)に相当する部分の支給を停止する。

2  前項に規定する  所得 の範囲及びその額の  計算方法 は、政令で定める。

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第三十六条の四  震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、自己又は所得税法 に規定する控除対象配偶者若しくは扶養親族の所有に係る住宅、家財又は政令で定めるその他の財産につき被害金額(保険金、損害賠償金等により補充された金額を除く。)がその価格のおおむね二分の一以上である損害を受けた者(以下「被災者」という。)がある場合においては、その損害を受けた月から翌年の七月までの第三十条の四の規定による障害基礎年金については、その損害を受けた年の前年又は前々年における当該被災者の所得を理由とする前条の規定による支給の停止は、行わない。

2  前項の規定により  第三十条 の四の規定による  障害基礎年金 の支給の  停止 が行われなかつた場合において、  当該被災者 の当該損害を受けた年の  所得 が、その者の扶養親族等の  有無 及び数に応じて、前条第一項に  規定 する政令で定める額を超えるときは、  当該被災者 に支給する  第三十条 の四の規定による  障害基礎年金 で、前項に  規定 する期間に係るものは、  当該被災者 が損害を受けた月にさかのぼつて、その  支給 を停止する。

3  前項に規定する  所得 の範囲及びその額の  計算方法 については、前条第一項に  規定 する所得の  範囲 及びその額の計算方法の例による。

    第四節 遺族基礎年金

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(支給要件)

第三十七条  遺族基礎年金は、被保険者又は被保険者であつた者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の妻又は子に支給する。ただし、第一号又は第二号に該当する場合にあつては、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の三分の二に満たないときは、この限りでない。

一  被保険者が、死亡したとき。

二  被保険者であつた者であつて、日本国内に  住所 を有し、かつ、六十歳以上六十五歳未満であるものが、  死亡 したとき。

三  老齢基礎年金の受給権者が、  死亡 したとき。

四  第二十六条ただし書に該当しないものが、  死亡 したとき。

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(遺族の範囲)

第三十七条の二  遺族基礎年金を受けることができる妻又は子は、被保険者又は被保険者であつた者の妻又は子(以下単に「妻」又は「子」という。)であつて、被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時その者によつて生計を維持し、かつ、次に掲げる要件に該当したものとする。

一  妻については、被保険者又は  被保険者 であつた者の死亡の  当時 その者によつて生計を  維持 し、かつ、次号に掲げる  要件 に該当する子と  生計 を同じくすること。

二  子については、十八歳に達する  日以後 の最初の  三月三十一日 までの間にあるか又は二十歳未満であつて  障害等級 に該当する  障害 の状態にあり、かつ、現に  婚姻 をしていないこと。

2  被保険者又は被保険者であつた者の  死亡 の当時胎児であつた子が生まれたときは、  前項 の規定の  適用 については、将来に向かつて、その子は、  被保険者 又は被保険者であつた者の  死亡 の当時その者によつて  生計 を維持していたものとみなし、妻は、その者の  死亡 の当時その子と  生計 を同じくしていたものとみなす。

3  第一項の規定の  適用上 、被保険者又は  被保険者 であつた者によつて生計を  維持 していたことの認定に関し  必要 な事項は、  政令 で定める。

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(年金額)

第三十八条  遺族基礎年金の額は、七十八万九百円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)とする。

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第三十九条  妻に支給する遺族基礎年金の額は、前条の規定にかかわらず、同条に定める額に妻が遺族基礎年金の受給権を取得した当時第三十七条の二第一項に規定する要件に該当し、かつ、その者と生計を同じくした子につきそれぞれ七万四千九百円に改定率(第二十七条の三及び第二十七条の五の規定の適用がないものとして改定した改定率とする。以下この項において同じ。)を乗じて得た額(そのうち二人までについては、それぞれ二十二万四千七百円に改定率を乗じて得た額とし、それらの額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)を加算した額とする。

2  妻が遺族基礎年金の  受給権 を取得した  当時胎児 であつた子が生まれたときは、前項の  規定 の適用については、その子は、妻がその  権利 を取得した  当時第三十七条 の二第一項に  規定 する要件に  該当 し、かつ、その者と生計を同じくした子とみなし、その生まれた日の属する月の  翌月 から、遺族基礎年金の額を  改定 する。

3  妻に支給する  遺族基礎年金 については、第一項に  規定 する子が二人以上ある  場合 であつて、その子のうち一人を除いた子の  一人 又は二人以上が次の  各号 のいずれかに該当するに至つたときは、その  該当 するに至つた日の属する月の翌月から、その  該当 するに至つた子の数に応じて、年金額を  改定 する。

一  死亡したとき。

二  婚姻(届出をしていないが、  事実上婚姻関係 と同様の  事情 にある場合を含む。  以下同 じ。)をしたとき。

三  妻以外の者の養子(  届出 をしていないが、事実上養子縁組関係と  同様 の事情にある者を含む。  以下同 じ。)となつたとき。

四  離縁によつて、死亡した  被保険者 又は被保険者であつた者の子でなくなつたとき。

五  妻と生計を同じくしなくなつたとき。

六  十八歳に達した日以後の  最初 の三月三十一日が  終了 したとき。ただし、障害等級に  該当 する障害の  状態 にあるときを除く。

七  障害等級に該当する  障害 の状態にある子について、その  事情 がやんだとき。ただし、その子が十八歳に達する  日以後 の最初の  三月三十一日 までの間にあるときを除く。

八  二十歳に達したとき。

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第三十九条の二  子に支給する遺族基礎年金の額は、当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について遺族基礎年金の受給権を取得した子が二人以上あるときは、第三十八条の規定にかかわらず、同条に定める額にその子のうち一人を除いた子につきそれぞれ七万四千九百円に改定率(第二十七条の三及び第二十七条の五の規定の適用がないものとして改定した改定率とする。以下この項において同じ。)を乗じて得た額(そのうち一人については、二十二万四千七百円に改定率を乗じて得た額とし、それらの額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)を加算した額を、その子の数で除して得た額とする。

2  前項の場合において、  遺族基礎年金 の受給権を有する子の数に  増減 を生じたときは、増減を生じた日の属する月の  翌月 から、遺族基礎年金の額を  改定 する。

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(失権)

第四十条  遺族基礎年金の受給権は、受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。

一  死亡したとき。

二  婚姻をしたとき。

三  養子となつたとき(直系血族又は  直系姻族 の養子となつたときを除く。)。

2  妻の有する遺族基礎年金の  受給権 は、前項の  規定 によつて消滅するほか、  第三十九条第一項 に規定する子が  一人 であるときはその子が、同項に  規定 する子が二人以上であるときは  同時 に又は時を異にしてそのすべての子が、同条第三項各号のいずれかに  該当 するに至つたときは、消滅する。

3  子の有する遺族基礎年金の  受給権 は、第一項の  規定 によつて消滅するほか、子が次の  各号 のいずれかに該当するに至つたときは、  消滅 する。

一  離縁によつて、死亡した  被保険者 又は被保険者であつた者の子でなくなつたとき。

二  十八歳に達した日以後の  最初 の三月三十一日が  終了 したとき。ただし、障害等級に  該当 する障害の  状態 にあるときを除く。

三  障害等級に該当する  障害 の状態にある子について、その  事情 がやんだとき。ただし、その子が十八歳に達する  日以後 の最初の  三月三十一日 までの間にあるときを除く。

四  二十歳に達したとき。

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(支給停止)

第四十一条  遺族基礎年金は、当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について、労働基準法 の規定による遺族補償が行われるべきものであるときは、死亡日から六年間、その支給を停止する。

2  子に対する遺族基礎年金は、妻が  遺族基礎年金 の受給権を有するとき(妻に対する  遺族基礎年金 が次条第一項の  規定 によりその支給を  停止 されているときを除く。)、又は生計を同じくするその子の父若しくは母があるときは、その間、その  支給 を停止する。

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第四十一条の二  妻に対する遺族基礎年金は、その者の所在が一年以上明らかでないときは、遺族基礎年金の受給権を有する子の申請によつて、その所在が明らかでなくなつた時にさかのぼつて、その支給を停止する。

2  妻は、いつでも、前項の  規定 による支給の  停止 の解除を  申請 することができる。

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第四十二条  遺族基礎年金の受給権を有する子が二人以上ある場合において、その子のうち一人以上の子の所在が一年以上明らかでないときは、その子に対する遺族基礎年金は、他の子の申請によつて、その所在が明らかでなくなつた時にさかのぼつて、その支給を停止する。

2  前項の規定によつて  遺族基礎年金 の支給を  停止 された子は、いつでも、その支給の  停止 の解除を  申請 することができる。

3  第三十九条の二第二項の  規定 は、第一項の  規定 により遺族基礎年金の  支給 が停止され、又は  前項 の規定によりその  停止 が解除された  場合 に準用する。この  場合 において、同条第二項中「  増減 を生じた日」とあるのは、「支給が  停止 され、又はその停止が  解除 された日」と読み替えるものとする。

    第五節 付加年金、寡婦年金及び死亡一時金

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     第一款 付加年金

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(支給要件)

第四十三条  付加年金は、第八十七条の二第一項の規定による保険料に係る保険料納付済期間を有する者が老齢基礎年金の受給権を取得したときに、その者に支給する。

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(年金額)

第四十四条  付加年金の額は、二百円に第八十七条の二第一項の規定による保険料に係る保険料納付済期間の月数を乗じて得た額とする。

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(国民年金基金又は国民年金基金連合会の解散の場合の取扱い)

第四十五条  国民年金基金又は国民年金基金連合会が解散したときは、次の各号に掲げる期間は、それぞれ、第八十七条の二第一項の規定による保険料に係る保険料納付済期間とみなして、前二条の規定を適用する。

一  その解散前に  納付 された掛金に係る  国民年金基金 の加入員であつた  期間 であつて、国民年金基金連合会がその  支給 に関する義務を負つている  年金 の額の計算の  基礎 となる期間を除いたもの(  第八十七条 の規定による  保険料 に係る保険料納付済期間である  期間 に限る。)

二  その解散に係る  国民年金基金連合会 がその支給に関する  義務 を負つていた年金の額の  計算 の基礎となる  国民年金基金 の加入員であつた  期間 であつて、納付された  掛金 に係るもの(第八十七条の  規定 による保険料に係る  保険料納付済期間 である期間に限る。)

2  前項の場合において、  国民年金基金 の加入員であつた者が  付加年金 の受給権を  取得 した後に当該国民年金基金又はその者に対し  年金 の支給に関する  義務 を負つていた国民年金基金連合会が  解散 したものであるときは、その国民年金基金又は  国民年金基金連合会 が解散した月の  翌月 から、当該付加年金の額を  改定 する。

3  第一項の場合において、  国民年金基金 の加入員であつた者が  老齢基礎年金 の受給権を  取得 した後に当該国民年金基金又はその者に対し  年金 の支給に関する  義務 を負つていた国民年金基金連合会が  解散 したものである場合(  前項 の規定に  該当 する場合を除く。)におけるその者に対する  第四十三条 の規定の  適用 については、同条中「  老齢基礎年金 の受給権を  取得 」とあるのは、「加入員であつた  国民年金基金 又はその者に対し年金の  支給 に関する義務を負つていた  国民年金基金連合会 が解散」と読み替えるものとする。

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(支給の繰下げ)

第四十六条  付加年金の支給は、その受給権者が第二十八条第一項に規定する支給繰下げの申出を行つたときは、第十八条第一項の規定にかかわらず、当該申出のあつた日の属する月の翌月から始めるものとする。

2  第二十八条第四項の規定は、  前項 の規定によつて  支給 する付加年金の額について  準用 する。この場合において、  同条第四項中 「第二十七条」とあるのは、「  第四十四条 」と読み替えるものとする。

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(支給停止)

第四十七条  付加年金は、老齢基礎年金がその全額につき支給を停止されているときは、その間、その支給を停止する。

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(失権)

第四十八条  付加年金の受給権は、受給権者が死亡したときは、消滅する。

     第二款 寡婦年金 -------------------------------------------------

(支給要件)

第四十九条  寡婦年金は、死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第一号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が二十五年以上である夫(保険料納付済期間又は第九十条の三第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係る期間以外の保険料免除期間を有する者に限る。)が死亡した場合において、夫の死亡の当時夫によつて生計を維持し、かつ、夫との婚姻関係(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)が十年以上継続した六十五歳未満の妻があるときに、その者に支給する。ただし、その夫が障害基礎年金の受給権者であつたことがあるとき、又は老齢基礎年金の支給を受けていたときは、この限りでない。

2  第三十七条の二第三項の  規定 は、前項の  場合 に準用する。この  場合 において、同条第三項中「  被保険者 又は被保険者であつた者」とあるのは、「夫」と読み替えるものとする。

3  六十歳未満の妻に支給する  寡婦年金 は、第十八条第一項の  規定 にかかわらず、妻が六十歳に達した日の属する月の  翌月 から、その支給を始める。

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(年金額)

第五十条  寡婦年金の額は、死亡日の属する月の前月までの第一号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間及び保険料免除期間につき、第二十七条の規定の例によつて計算した額の四分の三に相当する額とする。

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(失権)

第五十一条  寡婦年金の受給権は、受給権者が六十五歳に達したとき、又は第四十条第一項各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。

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(支給停止)

第五十二条  寡婦年金は、当該夫の死亡について第四十一条第一項に規定する給付が行われるべきものであるときは、死亡日から六年間、その支給を停止する。

     第三款 死亡一時金 -------------------------------------------------

(支給要件)

第五十二条の二  死亡一時金は、死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第一号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間の月数、保険料四分の一免除期間の月数の四分の三に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の二分の一に相当する月数及び保険料四分の三免除期間の月数の四分の一に相当する月数を合算した月数が三十六月以上である者が死亡した場合において、その者に遺族があるときに、その遺族に支給する。ただし、老齢基礎年金又は障害基礎年金の支給を受けたことがある者が死亡したときは、この限りでない。

2  前項の規定にかかわらず、  死亡一時金 は、次の各号のいずれかに  該当 するときは、支給しない。

一  死亡した者の死亡日においてその者の  死亡 により遺族基礎年金を受けることができる者があるとき。ただし、  当該死亡日 の属する月に当該遺族基礎年金の  受給権 が消滅したときを除く。

二  死亡した者の死亡日において  胎児 である子がある場合であつて、  当該胎児 であつた子が生まれた日においてその子又は死亡した者の妻が  死亡 した者の死亡により  遺族基礎年金 を受けることができるに至つたとき。ただし、当該胎児であつた子が生まれた日の属する月に  当該遺族基礎年金 の受給権が  消滅 したときを除く。

3  第一項に規定する  死亡 した者の子がその者の死亡により  遺族基礎年金 の受給権を  取得 した場合(その者の  死亡 によりその者の妻が遺族基礎年金の  受給権 を取得した  場合 を除く。)であつて、その受給権を  取得 した当時その子と  生計 を同じくするその子の父又は母があることにより第四十一条第二項の  規定 によつて当該遺族基礎年金の  支給 が停止されるものであるときは、  前項 の規定は  適用 しない。

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(遺族の範囲及び順位等)

第五十二条の三  死亡一時金を受けることができる遺族は、死亡した者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であつて、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものとする。ただし、前条第三項の規定に該当する場合において支給する死亡一時金を受けることができる遺族は、死亡した者の配偶者であつて、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものとする。

2  死亡一時金(前項ただし書に  規定 するものを除く。次項において同じ。)を受けるべき者の  順位 は、前項に  規定 する順序による。

3  死亡一時金を受けるべき同順位の  遺族 が二人以上あるときは、その  一人 のした請求は、  全員 のためその全額につきしたものとみなし、その  一人 に対してした支給は、  全員 に対してしたものとみなす。

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(金額)

第五十二条の四  死亡一時金の額は、死亡日の属する月の前月までの第一号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間の月数、保険料四分の一免除期間の月数の四分の三に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の二分の一に相当する月数及び保険料四分の三免除期間の月数の四分の一に相当する月数を合算した月数に応じて、それぞれ次の表の下欄に定める額とする。

死亡日の属する月の前月までの  被保険者期間 に係る死亡日の  前日 における保険料納付済期間の  月数 、保険料四分の  一免除期間 の月数の  四分 の三に相当する  月数 、保険料半額免除期間の  月数 の二分の一に  相当 する月数及び  保険料四分 の三免除期間の  月数 の四分の一に  相当 する月数を  合算 した月数 金額

三六月以上一八〇月未満 一二〇、〇〇〇円

一八〇月以上二四〇月未満 一四五、〇〇〇円

二四〇月以上三〇〇月未満 一七〇、〇〇〇円

三〇〇月以上三六〇月未満 二二〇、〇〇〇円

三六〇月以上四二〇月未満 二七〇、〇〇〇円

四二〇月以上 三二〇、〇〇〇円

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2  死亡日の属する月の前月までの  第一号被保険者 としての被保険者期間に係る  死亡日 の前日における  第八十七条 の二第一項の  規定 による保険料に係る  保険料納付済期間 が三年以上である者の  遺族 に支給する  死亡一時金 の額は、前項の  規定 にかかわらず、同項に定める額に  八千五百円 を加算した額とする。

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第五十二条の五  第四十五条第一項の規定は、死亡一時金について準用する。この場合において、同項中「前二条」とあるのは、「第五十二条の四第二項」と読み替えるものとする。

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(支給の調整)

第五十二条の六  第五十二条の三の規定により死亡一時金の支給を受ける者が、第五十二条の二第一項に規定する者の死亡により寡婦年金を受けることができるときは、その者の選択により、死亡一時金と寡婦年金とのうち、その一を支給し、他は支給しない。

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第五十三条  削除

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第五十四条  削除

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第五十五条  削除

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第五十六条  削除

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第五十七条  削除

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第五十八条  削除

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第五十九条  削除

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第六十条  削除

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第六十一条  削除

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第六十二条  削除

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第六十三条  削除

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第六十四条  削除

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第六十五条  削除

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第六十六条  削除

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第六十七条  削除

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第六十八条  削除

    第六節 給付の制限 -------------------------------------------------

第六十九条  故意に障害又はその直接の原因となつた事故を生じさせた者の当該障害については、これを支給事由とする障害基礎年金は、支給しない。

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第七十条  故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、障害若しくはその原因となつた事故を生じさせ、又は障害の程度を増進させた者の当該障害については、これを支給事由とする給付は、その全部又は一部を行わないことができる。自己の故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、死亡又はその原因となつた事故を生じさせた者の死亡についても、同様とする。

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第七十一条  遺族基礎年金、寡婦年金又は死亡一時金は、被保険者又は被保険者であつた者を故意に死亡させた者には、支給しない。被保険者又は被保険者であつた者の死亡前に、その者の死亡によつて遺族基礎年金又は死亡一時金の受給権者となるべき者を故意に死亡させた者についても、同様とする。

2  遺族基礎年金の受給権は、  受給権者 が他の受給権者を  故意 に死亡させたときは、  消滅 する。

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第七十二条  年金給付は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その額の全部又は一部につき、その支給を停止することができる。

一  受給権者が、正当な  理由 がなくて、第百七条第一項の  規定 による命令に従わず、又は  同項 の規定による  当該職員 の質問に応じなかつたとき。

二  障害基礎年金の受給権者又は  第百七条第二項 に規定する子が、  正当 な理由がなくて、  同項 の規定による  命令 に従わず、又は同項の  規定 による当該職員の  診断 を拒んだとき。

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第七十三条  受給権者が、正当な理由がなくて、第百五条第三項の規定による届出をせず、又は書類その他の物件を提出しないときは、年金給付の支払を一時差し止めることができる。

   第四章 福祉施設 -------------------------------------------------

第七十四条  政府は、第一号被保険者及び第一号被保険者であつた者の福祉を増進するため、必要な施設をすることができる。

   第五章 積立金の運用 -------------------------------------------------

(運用の目的)

第七十五条  積立金の運用は、積立金が国民年金の被保険者から徴収された保険料の一部であり、かつ、将来の給付の貴重な財源となるものであることに特に留意し、専ら国民年金の被保険者の利益のために、長期的な観点から、安全かつ効率的に行うことにより、将来にわたつて、国民年金事業の運営の安定に資することを目的として行うものとする。

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(積立金の運用)

第七十六条  積立金の運用は、厚生労働大臣が、前条の目的に沿つた運用に基づく納付金の納付を目的として、年金積立金管理運用独立行政法人に対し、積立金を寄託することにより行うものとする。

2  厚生労働大臣は、前項の  規定 にかかわらず、同項の  規定 に基づく寄託をするまでの間、  財政融資資金 に積立金を  預託 することができる。

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(運用職員の責務)

第七十七条  積立金の運用に係る行政事務に従事する厚生労働省の職員(政令で定める者に限る。以下「運用職員」という。)は、積立金の運用の目的に沿つて、慎重かつ細心の注意を払い、全力を挙げてその職務を遂行しなければならない。

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(秘密保持義務)

第七十八条  運用職員は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

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(懲戒処分)

第七十九条  運用職員が前条の規定に違反したと認めるときは、厚生労働大臣は、その職員に対し国家公務員法 (昭和二十二年法律第百二十号)に基づく懲戒処分をしなければならない。

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(年金積立金管理運用独立行政法人法 との関係)

第八十条  積立金の運用については、この法律に定めるもののほか、年金積立金管理運用独立行政法人法 (平成十六年法律第百五号)の定めるところによる。

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第八十一条  削除

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第八十二条  削除

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第八十三条  削除

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第八十四条  削除

   第六章 費用 -------------------------------------------------

(国庫負担)

第八十五条  国庫は、毎年度、国民年金事業に要する費用(次項に規定する費用を除く。以下同じ。)に充てるため、次に掲げる額を負担する。

一  当該年度における基礎年金(  老齢基礎年金 、障害基礎年金及び  遺族基礎年金 をいう。以下同じ。)の  給付 に要する費用の  総額 (次号及び  第三号 に掲げる額を除く。以下「  保険料・拠出金算定対象額 」という。)から第二十七条第三号、  第五号 及び第七号に  規定 する月数を  基礎 として計算したものを  控除 して得た額に、一から各被用者年金保険者に係る  第九十四条 の三第一項に  規定 する政令で定めるところにより  算定 した率を合算した率を  控除 して得た率を乗じて得た額の二分の一に  相当 する額

二  当該年度における保険料免除期間を有する者に係る  老齢基礎年金 (第二十七条ただし書の  規定 によつてその額が計算されるものに限る。)の  給付 に要する費用の額に、イに掲げる数をロに掲げる数で除して得た数を乗じて得た額の合算額

イ 次に掲げる数を合算した数

(1) 当該保険料四分の一免除期間の月数(四百八十から当該保険料納付済期間の月数を控除して得た月数を限度とする。)に八分の一を乗じて得た数

(2) 当該保険料半額免除期間の月数(四百八十から当該保険料納付済期間の月数及び当該保険料四分の一免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする。)に四分の一を乗じて得た数

(3) 当該保険料四分の三免除期間の月数(四百八十から当該保険料納付済期間の月数、当該保険料四分の一免除期間の月数及び当該保険料半額免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする。)に八分の三を乗じて得た数

(4) 当該保険料全額免除期間(第九十条の三第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。)の月数(四百八十から当該保険料納付済期間の月数、当該保険料四分の一免除期間の月数、当該保険料半額免除期間の月数及び当該保険料四分の三免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする。)に二分の一を乗じて得た数

ロ 第二十七条各号に掲げる月数を  合算 した数

三  当該年度における第三十条の四の  規定 による障害基礎年金の  給付 に要する費用の  百分 の二十に  相当 する額

2  国庫は、毎年度、  予算 の範囲内で、  国民年金事業 の事務の  執行 に要する費用を  負担 する。

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(事務費の交付)

第八十六条  政府は、政令の定めるところにより、市町村(特別区を含む。以下同じ。)に対し、市町村長がこの法律又はこの法律に基づく政令の規定によつて行う事務の処理に必要な費用を交付する。

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(保険料)

第八十七条  政府は、国民年金事業に要する費用に充てるため、保険料を徴収する。

2  保険料は、被保険者期間の  計算 の基礎となる  各月 につき、徴収するものとする。

3  保険料の額は、次の表の上欄に掲げる  月分 についてそれぞれ同表の  下欄 に定める額に保険料改定率を乗じて得た額(その額に  五円未満 の端数が生じたときは、これを切り捨て、  五円以上十円未満 の端数が生じたときは、これを  十円 に切り上げるものとする。)とする。

平成十七年度に属する月の月分 一万三千五百八十円

平成十八年度に属する月の月分 一万三千八百六十円

平成十九年度に属する月の月分 一万四千百四十円

平成二十年度に属する月の月分 一万四千四百二十円

平成二十一年度に属する月の月分 一万四千七百円

平成二十二年度に属する月の月分 一万四千九百八十円

平成二十三年度に属する月の月分 一万五千二百六十円

平成二十四年度に属する月の月分 一万五千五百四十円

平成二十五年度に属する月の月分 一万五千八百二十円

平成二十六年度に属する月の月分 一万六千百円

平成二十七年度に属する月の月分 一万六千三百八十円

平成二十八年度に属する月の月分 一万六千六百六十円

平成二十九年度以後の年度に属する月の月分 一万六千九百円

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4  平成十七年度における前項の  保険料改定率 は、一とする。

5  第三項の保険料改定率は、  毎年度 、当該年度の  前年度 の保険料改定率に次に掲げる率を乗じて得た率を  基準 として改定し、  当該年度 に属する月の月分の  保険料 について適用する。

一  当該年度の初日の属する年の  三年前 の年の物価指数に対する  当該年度 の初日の属する年の  前々年 の物価指数の比率

二  イに掲げる率をロに掲げる率で除して得た率の三乗根となる率

イ 当該年度の初日の属する年の  六年前 の年の四月一日の属する  年度 における被用者年金被保険者等に係る  標準報酬額等平均額 に対する当該年度の  初日 の属する年の三年前の年の  四月一日 の属する年度における  被用者年金被保険者等 に係る標準報酬額等平均額の比率

ロ 当該年度の初日の属する年の  六年前 の年における物価指数に対する  当該年度 の初日の属する年の  三年前 の年における物価指数の比率

6  前項の規定による  保険料改定率 の改定の  措置 は、政令で定める。

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第八十七条の二  第一号被保険者(第八十九条、第九十条第一項又は第九十条の三第一項の規定により保険料を納付することを要しないものとされている者、第九十条の二第一項から第三項までの規定によりその一部の額につき保険料を納付することを要しないものとされている者及び国民年金基金の加入員を除く。)は、社会保険庁長官に申し出て、その申出をした日の属する月以後の各月につき、前条第三項に定める額の保険料のほか、四百円の保険料を納付する者となることができる。

2  前項の規定による  保険料 の納付は、  前条第三項 に定める額の保険料の  納付 が行われた月(第九十四条第四項の  規定 により保険料が  納付 されたものとみなされた月を除く。)についてのみ行うことができる。

3  第一項の規定により  保険料 を納付する者となつたものは、いつでも、  社会保険庁長官 に申し出て、その申出をした日の属する月の  前月以後 の各月に係る  保険料 (既に納付されたもの及び  第九十三条第一項 の規定により  前納 されたもの(国民年金基金の  加入員 となつた日の属する月以後の  各月 に係るものを除く。)を除く。)につき第一項の  規定 により保険料を  納付 する者でなくなることができる。

4  第一項の規定により  保険料 を納付する者となつたものが、  同項 の規定による  保険料 を納期限までに  納付 しなかつたときは、その納期限の日に、  国民年金基金 の加入員となつたときは、その  加入員 となつた日に、前項の  申出 をしたものとみなす。

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(保険料の納付義務)

第八十八条  被保険者は、保険料を納付しなければならない。

2  世帯主は、その世帯に属する  被保険者 の保険料を  連帯 して納付する  義務 を負う。

3  配偶者の一方は、  被保険者 たる他方の  保険料 を連帯して  納付 する義務を負う。

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第八十九条  被保険者(第九十条の二第一項から第三項までの規定の適用を受ける被保険者を除く。)が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その該当するに至つた日の属する月の前月からこれに該当しなくなる日の属する月までの期間に係る保険料は、既に納付されたもの及び第九十三条第一項の規定により前納されたものを除き、納付することを要しない。

一  障害基礎年金又は被用者年金各法に基づく  障害 を支給事由とする  年金 たる給付その他の  障害 を支給事由とする  給付 であつて政令で定めるものの  受給権者 (最後に  厚生年金保険法第四十七条第二項 に規定する  障害等級 に該当する  程度 の障害の  状態 (以下この号において「  障害状態 」という。)に該当しなくなつた日から  起算 して障害状態に  該当 することなく三年を  経過 した障害基礎年金の  受給権者 (現に障害状態に  該当 しない者に限る。)その他の政令で定める者を除く。)であるとき。

二  生活保護法 (昭和二十五年法律第百四十四号)による  生活扶助 その他の援助であつて  厚生労働省令 で定めるものを受けるとき。

三  前二号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める  施設 に入所しているとき。

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第九十条  次の各号のいずれかに該当する被保険者又は被保険者であつた者(次条及び第九十条の三において「被保険者等」という。)から申請があつたときは、社会保険庁長官は、その指定する期間(次条第一項から第三項までの規定の適用を受ける期間又は学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)第四十一条 に規定する高等学校の生徒、同法第五十二条 に規定する大学の学生その他の生徒若しくは学生であつて政令で定めるもの(以下「学生等」という。)である期間若しくは学生等であつた期間を除く。)に係る保険料につき、既に納付されたもの及び第九十三条第一項の規定により前納されたものを除き、これを納付することを要しないものとし、申請のあつた日以後、当該保険料に係る期間を第五条第四項に規定する保険料全額免除期間(第九十四条第一項の規定により追納が行われた場合にあつては、当該追納に係る期間を除く。)に算入することができる。ただし、世帯主又は配偶者のいずれかが次の各号のいずれにも該当しないときは、この限りでない。

一  前年の所得(  一月 から厚生労働省令で定める月までの  月分 の保険料については、  前々年 の所得とする。  以下 この章において同じ。)が、その者の扶養親族等の  有無 及び数に応じて、政令で定める  額以下 であるとき。

二  被保険者又は被保険者の属する  世帯 の他の世帯員が  生活保護法 による生活扶助以外の  扶助 その他の援助であつて  厚生労働省令 で定めるものを受けるとき。

三  地方税法 (昭和二十五年法律第二百二十六号)に定める  障害者 であつて、前年の  所得 が政令で定める  額以下 であるとき。

四  地方税法 に定める寡婦であつて、  前年 の所得が  前号 に規定する  政令 で定める額以下であるとき。

五  保険料を納付することが著しく  困難 である場合として  天災 その他の厚生労働省令で定める  事由 があるとき。

2  前項の規定による  処分 があつたときは、年金給付の  支給要件 及び額に関する規定の  適用 については、その処分は、  当該申請 のあつた日にされたものとみなす。

3  第一項の規定による  処分 を受けた被保険者から  当該処分 の取消しの  申請 があつたときは、社会保険庁長官は、  当該申請 があつた日の属する月の前月以後の  各月 の保険料について、  当該処分 を取り消すことができる。

4  第一項第一号、第三号及び  第四号 に規定する  所得 の範囲及びその額の  計算方法 は、政令で定める。

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第九十条の二  次の各号のいずれかに該当する被保険者等から申請があつたときは、社会保険庁長官は、その指定する期間(前条第一項若しくは次項若しくは第三項の規定の適用を受ける期間又は学生等である期間若しくは学生等であつた期間を除く。)に係る保険料につき、既に納付されたもの及び第九十三条第一項の規定により前納されたものを除き、その四分の三を納付することを要しないものとし、申請のあつた日以後、当該保険料に係る期間を第五条第五項に規定する保険料四分の三免除期間(第九十四条第一項の規定により追納が行われた場合にあつては、当該追納に係る期間を除く。)に算入することができる。ただし、世帯主又は配偶者のいずれかが次の各号のいずれにも該当しないときは、この限りでない。

一  前年の所得が、その者の  扶養親族等 の有無及び数に応じて、  政令 で定める額以下であるとき。

二  前条第一項第二号から第四号までに  該当 するとき。

三  保険料を納付することが著しく  困難 である場合として  天災 その他の厚生労働省令で定める  事由 があるとき。

2  次の各号のいずれかに  該当 する被保険者等から  申請 があつたときは、社会保険庁長官は、その  指定 する期間(  前条第一項 若しくは前項若しくは  次項 の規定の  適用 を受ける期間又は  学生等 である期間若しくは  学生等 であつた期間を除く。)に係る  保険料 につき、既に納付されたもの及び  第九十三条第一項 の規定により  前納 されたものを除き、その半額を  納付 することを要しないものとし、申請のあつた  日以後 、当該保険料に係る  期間 を第五条第六項に  規定 する保険料半額免除期間(  第九十四条第一項 の規定により  追納 が行われた場合にあつては、  当該追納 に係る期間を除く。)に  算入 することができる。ただし、世帯主又は  配偶者 のいずれかが次の各号のいずれにも  該当 しないときは、この限りでない。

一  前年の所得が、その者の  扶養親族等 の有無及び数に応じて、  政令 で定める額以下であるとき。

二  前条第一項第二号から第四号までに  該当 するとき。

三  保険料を納付することが著しく  困難 である場合として  天災 その他の厚生労働省令で定める  事由 があるとき。

3  次の各号のいずれかに  該当 する被保険者等から  申請 があつたときは、社会保険庁長官は、その  指定 する期間(  前条第一項 若しくは前二項の  規定 の適用を受ける  期間 又は学生等である  期間 若しくは学生等であつた  期間 を除く。)に係る保険料につき、既に  納付 されたもの及び第九十三条第一項の  規定 により前納されたものを除き、その  四分 の一を納付することを要しないものとし、  申請 のあつた日以後、  当該保険料 に係る期間を  第五条第七項 に規定する  保険料四分 の一免除期間(  第九十四条第一項 の規定により  追納 が行われた場合にあつては、  当該追納 に係る期間を除く。)に  算入 することができる。ただし、世帯主又は  配偶者 のいずれかが次の各号のいずれにも  該当 しないときは、この限りでない。

一  前年の所得が、その者の  扶養親族等 の有無及び数に応じて、  政令 で定める額以下であるとき。

二  前条第一項第二号から第四号までに  該当 するとき。

三  保険料を納付することが著しく  困難 である場合として  天災 その他の厚生労働省令で定める  事由 があるとき。

4  前条第三項の規定は、  前三項 の規定による  処分 を受けた被保険者から  当該処分 の取消しの  申請 があつたときに準用する。

5  第一項第一号、第二項第一号及び  第三項第一号 に規定する  所得 の範囲及びその額の  計算方法 は、政令で定める。

6  第一項から第三項までの  規定 により納付することを要しないものとされたその  一部 の額以外の  残余 の額に五円未満の  端数 が生じたときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の  端数 が生じたときは、これを十円に切り上げるものとする。

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第九十条の三  次の各号のいずれかに該当する学生等である被保険者又は学生等であつた被保険者等から申請があつたときは、社会保険庁長官は、その指定する期間(学生等である期間又は学生等であつた期間に限る。)に係る保険料につき、既に納付されたもの及び第九十三条第一項の規定により前納されたものを除き、これを納付することを要しないものとし、申請のあつた日以後、当該保険料に係る期間を第五条第四項に規定する保険料全額免除期間(第九十四条第一項の規定により追納が行われた場合にあつては、当該追納に係る期間を除く。)に算入することができる。

一  前年の所得が、その者の  扶養親族等 の有無及び数に応じて、  政令 で定める額以下であるとき。

二  第九十条第一項第二号から第四号までに  該当 するとき。

三  保険料を納付することが著しく  困難 である場合として  天災 その他の厚生労働省令で定める  事由 があるとき。

2  第九十条第二項の規定は、  前項 の場合に  準用 する。

3  第一項第一号に規定する  所得 の範囲及びその額の  計算方法 は、政令で定める。

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(保険料の納期限)

第九十一条  毎月の保険料は、翌月末日までに納付しなければならない。

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(保険料の通知及び納付)

第九十二条  社会保険庁長官は、毎年度、被保険者に対し、各年度の各月に係る保険料について、保険料の額、納期限その他厚生労働省令で定める事項を通知するものとする。

2  前項に定めるもののほか、保険料の  納付方法 について必要な  事項 は、政令で定める。

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(口座振替による納付)

第九十二条の二  社会保険庁長官は、被保険者から、預金又は貯金の払出しとその払い出した金銭による保険料の納付をその預金口座又は貯金口座のある金融機関に委託して行うことを希望する旨の申出があつた場合には、その納付が確実と認められ、かつ、その申出を承認することが保険料の徴収上有利と認められるときに限り、その申出を承認することができる。

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(保険料の納付委託)

第九十二条の三  次に掲げる者は、被保険者(第一号に掲げる者にあつては国民年金基金の加入員に限る。)の委託を受けて、保険料の納付に関する事務(以下「納付事務」という。)を行うことができる。

一  国民年金基金又は国民年金基金連合会

二  納付事務を適正かつ  確実 に実施することができると認められ、かつ、  政令 で定める要件に  該当 する者として社会保険庁長官が  指定 するもの

2  国民年金基金又は国民年金基金連合会が  前項 の委託を受けて  納付事務 を行う場合には、  第百四十五条第五号中 「この章」とあるのは、「第九十二条の  三第一項 又はこの章」とするほか、この法律の  規定 の適用に関し  必要 な事項は、  政令 で定める。

3  社会保険庁長官は、第一項第二号の  規定 による指定をしたときは、  当該指定 を受けた者の名称及び  住所並 びに事務所の  所在地 を公示しなければならない。

4  第一項第二号の規定による  指定 を受けた者は、その名称及び  住所並 びに事務所の  所在地 を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を  社会保険庁長官 に届け出なければならない。

5  社会保険庁長官は、前項の  規定 による届出があつたときは、  当該届出 に係る事項を  公示 しなければならない。

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第九十二条の四  被保険者が前条第一項の委託に基づき保険料を同項各号に掲げる者で納付事務を行うもの(以下「納付受託者」という。)に交付したときは、納付受託者は、政府に対して当該保険料の納付の責めに任ずるものとする。

2  納付受託者は、前項の  規定 により被保険者から  保険料 の交付を受けたときは、  遅滞 なく、厚生労働省令で定めるところにより、その旨及び  交付 を受けた年月日を  社会保険庁長官 に報告しなければならない。

3  被保険者が第一項の  規定 により保険料を  納付受託者 に交付したとき(  前納 に係る保険料にあつては、  前納 に係る期間の  各月 が経過したとき)は、  当該保険料 に係る被保険者期間は、  第五条第二項 の規定の  適用 については保険料納付済期間とみなす。

4  被保険者が第一項の  規定 により、第九十条の  二第一項 から第三項までの  規定 によりその一部の額につき  納付 することを要しないものとされた保険料を  納付受託者 に交付したとき(  前納 に係る保険料にあつては、  前納 に係る期間の  各月 が経過したとき)は、  当該保険料 に係る被保険者期間は、  前項 の規定にかかわらず、  第五条第五項 の規定の  適用 については保険料四分の  三免除期間 と、同条第六項の  規定 の適用については  保険料半額免除期間 と、同条第七項の  規定 の適用については  保険料四分 の一免除期間とみなす。

5  この法律の  規定 により政府が  延滞金 を徴収する  場合 において、その徴収について  納付受託者 の責めに帰すべき理由があるときは、その  限度 で、納付受託者は、  政府 に対して当該延滞金の  納付 の責めに任ずるものとする。

6  政府は、第一項又は  前項 の規定により  納付受託者 が納付すべき  徴収金 については、当該納付受託者に対して  第九十六条第四項 の規定による  処分 をしてもなお徴収すべき  残余 がある場合に限り、その  残余 の額を当該被保険者から  徴収 することができる。

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第九十二条の五  納付受託者は、厚生労働省令で定めるところにより、帳簿を備え付け、これに納付事務に関する事項を記載し、及びこれを保存しなければならない。

2  社会保険庁長官は、この法律を  施行 するため必要があると認めるときは、その  必要 な限度で、  厚生労働省令 で定めるところにより、納付受託者に対し、  報告 をさせることができる。

3  社会保険庁長官は、この法律を  施行 するため必要があると認めるときは、その  必要 な限度で、その  職員 に、納付受託者の  事務所 に立ち入り、納付受託者の  帳簿 、書類その  他必要 な物件を  検査 させ、又は関係者に  質問 させることができる。

4  前項の規定により  立入検査 を行う職員は、その  身分 を示す証明書を  携帯 し、かつ、関係者の  請求 があるときは、これを提示しなければならない。

5  第三項に規定する  権限 は、犯罪捜査のために認められたものと  解釈 してはならない。

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第九十二条の六  社会保険庁長官は、第九十二条の三第一項第二号の規定による指定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。

一  第九十二条の三第一項第二号に  規定 する指定の  要件 に該当しなくなつたとき。

二  第九十二条の四第二項又は  前条第二項 の規定による  報告 をせず、又は虚偽の  報告 をしたとき。

三  前条第一項の規定に  違反 して、帳簿を備え付けず、  帳簿 に記載せず、若しくは  帳簿 に虚偽の  記載 をし、又は帳簿を  保存 しなかつたとき。

四  前条第三項の規定による  立入 り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは  忌避 し、又は同項の  規定 による質問に対して  陳述 をせず、若しくは虚偽の  陳述 をしたとき。

2  社会保険庁長官は、前項の  規定 により指定を取り消したときは、その旨を  公示 しなければならない。

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(保険料の前納)

第九十三条  被保険者は、将来の一定期間の保険料を前納することができる。

2  前項の場合において  前納 すべき額は、当該期間の  各月 の保険料の額から  政令 で定める額を控除した額とする。

3  第一項の規定により  前納 された保険料について  保険料納付済期間 又は保険料四分の  三免除期間 、保険料半額免除期間若しくは  保険料四分 の一免除期間を  計算 する場合においては、  前納 に係る期間の  各月 が経過した際に、それぞれその月の  保険料 が納付されたものとみなす。

4  前三項に定めるもののほか、保険料の  前納手続 、前納された  保険料 の還付その  他保険料 の前納について  必要 な事項は、  政令 で定める。

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(保険料の追納)

第九十四条  被保険者又は被保険者であつた者(老齢基礎年金の受給権者を除く。)は、社会保険庁長官の承認を受け、第八十九条、第九十条第一項又は第九十条の三第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料及び第九十条の二第一項から第三項までの規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料(承認の日の属する月前十年以内の期間に係るものに限る。)の全部又は一部につき追納をすることができる。ただし、第九十条の二第一項から第三項までの規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料については、その残余の額につき納付されたときに限る。

2  前項の場合において、その  一部 につき追納をするときは、  追納 は、第九十条の  三第一項 の規定により  納付 することを要しないものとされた保険料につき行い、次いで  第八十九条 若しくは第九十条第一項の  規定 により納付することを要しないものとされた  保険料 又は第九十条の  二第一項 から第三項までの  規定 によりその一部の額につき  納付 することを要しないものとされた保険料につき行うものとし、これらの  保険料 のうちにあつては、先に経過した月の分から  順次 に行うものとする。ただし、第九十条の  三第一項 の規定により  納付 することを要しないものとされた保険料より前に  納付義務 が生じ、第八十九条若しくは  第九十条第一項 の規定により  納付 することを要しないものとされた保険料又は  第九十条 の二第一項から  第三項 までの規定によりその  一部 の額につき納付する

3  第一項の場合において  追納 すべき額は、当該追納に係る  期間 の各月の  保険料 の額に政令で定める額を  加算 した額とする。

4  第一項の規定により  追納 が行われたときは、追納が行われた日に、  追納 に係る月の保険料が  納付 されたものとみなす。

5  前各項に定めるもののほか、保険料の  追納手続 その他保険料の  追納 について必要な  事項 は、政令で定める。

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(基礎年金拠出金)

第九十四条の二  厚生年金保険の管掌者たる政府は、毎年度、基礎年金の給付に要する費用に充てるため、基礎年金拠出金を負担する。

2  年金保険者たる共済組合等は、  毎年度 、基礎年金の  給付 に要する費用に充てるため、  基礎年金拠出金 を納付する。

3  財政の現況及び  見通 しが作成されるときは、  厚生労働大臣 は、厚生年金保険の  管掌者 たる政府が  負担 し、又は年金保険者たる  共済組合等 が納付すべき  基礎年金拠出金 について、その将来にわたる  予想額 を算定するものとする。

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第九十四条の三  基礎年金拠出金の額は、保険料・拠出金算定対象額に当該年度における被保険者の総数に対する当該年度における当該被用者年金保険者に係る被保険者(厚生年金保険の管掌者たる政府にあつては、厚生年金保険の被保険者である第二号被保険者及びその被扶養配偶者である第三号被保険者とし、年金保険者たる共済組合等にあつては、当該年金保険者たる共済組合等に係る被保険者(国家公務員共済組合連合会及び地方公務員共済組合連合会にあつては、当該連合会を組織する共済組合の組合員である第二号被保険者及びその被扶養配偶者である第三号被保険者とし、日本私立学校振興・共済事業団にあつては、私学教職員共済制度の加入者である第二号被保険者及びその被扶養配偶者である第三号被保険者とする。以下同じ。)とする。)の総数の比率に相当するものとして毎年度政令で定めるところにより算定した率を乗じて得た額とする。

2  前項の場合において  被保険者 の総数及び  被用者年金保険者 に係る被保険者の  総数 は、第一号被保険者、  第二号被保険者 及び第三号被保険者の  適用 の態様の  均衡 を考慮して、これらの  被保険者 のうち政令で定める者を  基礎 として計算するものとする。

3  前二項に規定するもののほか、  年金保険者 たる共済組合等に係る  基礎年金拠出金 の納付に関し  必要 な事項は、  政令 で定める。

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第九十四条の四  各地方公務員共済組合は、毎年度、政令で定めるところにより、地方公務員共済組合連合会が納付すべき基礎年金拠出金の額のうち各地方公務員共済組合における給料の総額等を考慮して政令で定めるところにより算定した額を負担する。

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(報告)

第九十四条の五  社会保険庁長官は、年金保険者たる共済組合等に対し、当該年金保険者たる共済組合等を所管する大臣を経由して、当該年金保険者たる共済組合等に係る被保険者の数その他の厚生労働省令で定める事項について報告を求めることができる。

2  各年金保険者たる共済組合等は、  厚生労働省令 の定めるところにより、当該年金保険者たる  共済組合等 を所管する  大臣 を経由して  前項 の報告を行うものとする。

3  年金保険者たる共済組合等は、  厚生労働省令 の定めるところにより、当該年金保険者たる  共済組合等 を所管する  大臣 を経由して、  第九十四条 の二第三項に  規定 する予想額の  算定 のために必要な  事項 として厚生労働省令で定める  事項 について厚生労働大臣に  報告 を行うものとする。

4  厚生労働大臣は、厚生労働省令の定めるところにより、  前項 に規定する  予想額 その他これに関連する  事項 で厚生労働省令で定めるものについて、  年金保険者 たる共済組合等を  所管 する大臣に  報告 を行うものとする。

5  厚生労働大臣は、前各項に  規定 する厚生労働省令を定めるときは、  年金保険者 たる共済組合等を  所管 する大臣に  協議 しなければならない。

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(第二号被保険者及び第三号被保険者に係る特例)

第九十四条の六  第八十七条第一項及び第二項並びに第八十八条第一項の規定にかかわらず、第二号被保険者としての被保険者期間及び第三号被保険者としての被保険者期間については、政府は、保険料を徴収せず、被保険者は、保険料を納付することを要しない。

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(徴収)

第九十五条  保険料その他この法律(第十章を除く。以下この章から第八章までにおいて同じ。)の規定による徴収金は、この法律に別段の規定があるものを除くほか、国税徴収の例によつて徴収する。

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(国民年金基金又は国民年金基金連合会の解散に伴う責任準備金相当額の徴収)

第九十五条の二  政府は、国民年金基金又は国民年金基金連合会が解散したときは、その解散した日において当該国民年金基金又は国民年金基金連合会が年金の支給に関する義務を負つている者に係る政令の定めるところにより算出した責任準備金に相当する額を当該解散した国民年金基金又は国民年金基金連合会から徴収する。ただし、第百三十七条の十九第一項の規定により国民年金基金連合会が当該解散した国民年金基金から徴収すべきときは、この限りでない。

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(督促及び滞納処分)

第九十六条  保険料その他この法律の規定による徴収金を滞納する者があるときは、社会保険庁長官は、期限を指定して、これを督促することができる。

2  前項の規定によつて  督促 をしようとするときは、社会保険庁長官は、  納付義務者 に対して、督促状を発する。

3  前項の督促状により  指定 する期限は、  督促状 を発する日から起算して  十日以上 を経過した日でなければならない。

4  社会保険庁長官は、第一項の  規定 による督促を受けた者がその  指定 の期限までに  保険料 その他この法律の  規定 による徴収金を  納付 しないときは、国税滞納処分の例によつてこれを  処分 し、又は滞納者の  居住地 若しくはその者の財産所在地の  市町村 に対して、その処分を  請求 することができる。

5  市町村は、前項の  規定 による処分の  請求 を受けたときは、市町村税の例によつてこれを  処分 することができる。この場合においては、  厚生労働大臣 は、徴収金の  百分 の四に相当する額を  当該市町村 に交付しなければならない。

6  前二項の規定による  処分 によつて受け入れた金額を  保険料 に充当する  場合 においては、さきに経過した月の  保険料 から順次これに  充当 し、一箇月の  保険料 の額に満たない端数は、  納付義務者 に交付するものとする。

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(延滞金)

第九十七条  前条第一項の規定によつて督促をしたときは、社会保険庁長官は、徴収金額につき年十四・六パーセントの割合で、納期限の翌日から徴収金完納又は財産差押の日の前日までの日数によつて計算した延滞金を徴収する。ただし、徴収金額が五百円未満であるとき、又は滞納につきやむを得ない事情があると認められるときは、この限りでない。

2  前項の場合において、  徴収金額 の一部につき  納付 があつたときは、その納付の  日以後 の期間に係る  延滞金 の計算の  基礎 となる徴収金は、その  納付 のあつた徴収金額を  控除 した金額による。

3  延滞金を計算するに当り、  徴収金額 に五百円未満の  端数 があるときは、その端数は、切り捨てる。

4  督促状に指定した  期限 までに徴収金を  完納 したとき、又は前三項の  規定 によつて計算した  金額 が五十円未満であるときは、  延滞金 は、徴収しない。

5  延滞金の金額に  五十円未満 の端数があるときは、その  端数 は、切り捨てる。

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(先取特権)

第九十八条  保険料その他この法律の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。

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第九十九条  削除

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第百条  削除

   第七章 不服申立て -------------------------------------------------

(不服申立て)

第百一条  被保険者の資格に関する処分、給付に関する処分(共済組合等(国家公務員共済組合及び地方公務員共済組合連合会を除く。第六項及び第七項において同じ。)が行つた障害基礎年金に係る障害の程度の診査に関する処分を除く。)又は保険料その他この法律の規定による徴収金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。

2  審査請求をした日から六十日以内に  決定 がないときは、審査請求人は、  社会保険審査官 が審査請求を  棄却 したものとみなして、社会保険審査会に対して  再審査請求 をすることができる。

3  第一項の審査請求及び  前二項 の再審査請求は、  時効 の中断に関しては、  裁判上 の請求とみなす。

4  被保険者の資格に関する  処分 が確定したときは、その  処分 についての不服を  当該処分 に基づく給付に関する  処分 の不服の  理由 とすることができない。

5  第一項の審査請求及び  同項 又は第二項の  再審査請求 については、行政不服審査法 (  昭和三十七年法律第百六十号 )第二章第一節 、  第二節 (第十八条及び  第十九条 を除く。)及び第五節の  規定 を適用しない。

6  共済組合等が行つた障害基礎年金に係る  障害 の程度の  診査 に関する処分に  不服 がある者は、当該共済組合等に係る  被用者年金各法 の定めるところにより、当該被用者年金各法に定める  審査機関 に審査請求をすることができる。

7  前項の規定による  共済組合等 が行つた障害の  程度 の診査に関する  処分 が確定したときは、その  処分 についての不服を  当該処分 に基づく障害基礎年金に関する  処分 についての不服の  理由 とすることができない。

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(再審査請求と訴訟との関係)

第百一条の二  前条第一項に規定する処分の取消しの訴えは、当該処分についての再審査請求に対する社会保険審査会の裁決を経た後でなければ、提起することができない。

   第八章 雑則 -------------------------------------------------

(時効)

第百二条  年金給付を受ける権利は、その支給事由が生じた日から五年を経過したときは、時効によつて、消滅する。

2  前項の時効は、  当該年金給付 がその全額につき  支給 を停止されている間は、  進行 しない。

3  保険料その他この法律の  規定 による徴収金を  徴収 し、又はその還付を受ける  権利 及び死亡一時金を受ける  権利 は、二年を  経過 したときは、時効によつて  消滅 する。

4  保険料その他この法律の  規定 による徴収金についての  第九十六条第一項 の規定による  督促 は、民法第百五十三条 の  規定 にかかわらず、時効中断の  効力 を有する。

5  保険料その他この法律の  規定 による徴収金については、  会計法 (昭和二十二年法律第三十五号)  第三十二条 の規定を  適用 しない。

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(期間の計算)

第百三条  この法律又はこの法律に基く命令に規定する期間の計算については、この法律に別段の規定がある場合を除くほか、民法 の期間に関する規定を準用する。

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(戸籍事項の無料証明)

第百四条  市町村長(地方自治法第二百五十二条の十九第一項 の指定都市においては、区長とする。)は、社会保険庁長官、地方社会保険事務局長若しくは社会保険事務所長又は被保険者、被保険者であつた者若しくは受給権者に対して、当該市町村の条例の定めるところにより、被保険者、被保険者であつた者若しくは受給権者又は遺族基礎年金の支給若しくは障害基礎年金若しくは遺族基礎年金の額の加算の要件に該当する子の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。

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(届出等)

第百五条  被保険者は、厚生労働省令の定めるところにより、第十二条第一項又は第五項に規定する事項を除くほか、厚生労働省令の定める事項を第三号被保険者以外の被保険者にあつては市町村長に、第三号被保険者にあつては社会保険庁長官に届け出なければならない。

2  第十二条第二項及び第四項の  規定 は、第三号被保険者以外の  被保険者 に係る前項の  届出 について、同条第六項から  第九項 までの規定は、  第三号被保険者 に係る前項の  届出 について準用する。

3  受給権者は、厚生労働省令の定めるところにより、  社会保険庁長官 に対し、厚生労働省令の定める  事項 を届け出、かつ、厚生労働省令の定める  書類 その他の物件を  提出 しなければならない。

4  被保険者又は受給権者が  死亡 したときは、戸籍法 (  昭和二十二年法律第二百二十四号 )の規定による  死亡 の届出義務者は、  厚生労働省令 の定めるところにより、その旨を第三号被保険者以外の  被保険者 に係るものにあつては市町村長に、  第三号被保険者 又は受給権者に係るものにあつては  社会保険庁長官 に届け出なければならない。

5  第十二条第六項から第九項までの  規定 は、第三号被保険者に係る  前項 の届出について  準用 する。この場合において、  同条第六項中 「第三号被保険者」とあるのは、「  第三号被保険者 の死亡に係るもの」と読み替えるものとする。

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(被保険者に関する調査)

第百六条  社会保険庁長官は、必要があると認めるときは、被保険者の資格又は保険料に関する処分に関し、被保険者に対し、国民年金手帳、被保険者若しくは被保険者の配偶者若しくは世帯主若しくはこれらの者であつた者の資産若しくは収入の状況に関する書類その他の物件の提出を命じ、又は当該職員をして被保険者に質問させることができる。

2  前項の規定によつて  質問 を行う当該職員は、その  身分 を示す証票を  携帯 し、かつ、関係人の  請求 があるときは、これを提示しなければならない。

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(受給権者に関する調査)

第百七条  社会保険庁長官は、必要があると認めるときは、受給権者に対して、その者の身分関係、障害の状態その他受給権の消滅、年金額の改定若しくは支給の停止に係る事項に関する書類その他の物件を提出すべきことを命じ、又は当該職員をしてこれらの事項に関し受給権者に質問させることができる。

2  社会保険庁長官は、必要があると認めるときは、  障害基礎年金 の受給権者若しくは  障害等級 に該当する  障害 の状態にあることによりその額が  加算 されている子又は障害等級に  該当 する障害の  状態 にあることにより遺族基礎年金の  受給権 を有し、若しくは遺族基礎年金が  支給 され、若しくはその額が加算されている子に対して、その  指定 する医師若しくは  歯科医師 の診断を受けるべきことを命じ、又は  当該職員 をしてこれらの者の障害の  状態 を診断させることができる。

3  前条第二項の規定は、  前二項 の規定による  質問 又は診断について  準用 する。

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(資料の提供等)

第百八条  社会保険庁長官は、年金給付又は保険料に関する処分に関し必要があると認めるときは、受給権者、被保険者若しくは被保険者の配偶者若しくは世帯主の資産若しくは収入の状況又は受給権者に対する被用者年金各法による年金たる給付の支給状況若しくは第三十六条の二第一項第一号に規定する政令で定める給付の支給状況につき、郵便局その他の官公署、共済組合等、厚生年金保険法 附則第二十八条 に規定する共済組合若しくは地方公務員等共済組合法第百五十一条第一項 に規定する地方議会議員共済会に対し必要な書類の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは被保険者の雇用主その他の関係人に報告を求めることができる。

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第百八条の二  社会保険庁長官は、必要があると認めるときは、年金保険者たる共済組合等を所管する大臣に対し、その大臣が所管する年金保険者たる共済組合等に係る第九十四条の五第一項に規定する報告に関し監督上必要な命令を発し、又は当該職員に当該年金保険者たる共済組合等の業務の状況を監査させることを求めることができる。

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(統計調査)

第百八条の三  社会保険庁長官は、第一条の目的を達成するため、被保険者若しくは被保険者であつた者又は受給権者に係る保険料の納付に関する実態その他の厚生労働省令で定める事項に関し必要な統計調査を行うものとする。

2  社会保険庁長官は、前項に  規定 する統計調査に関し  必要 があると認めるときは、官公署に対し、  必要 な情報の  提供 を求めることができる。

3  前項の規定により  情報 の提供を求めるに当たつては、  被調査者 を識別することができない  方法 による情報の  提供 を求めるものとする。

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(国民年金事務組合)

第百九条  同種の事業又は業務に従事する被保険者を構成員とする団体その他被保険者を構成員とするこれに類する団体で政令で定めるものは、当該構成員である被保険者の委託を受けて、当該被保険者に係る第十二条第一項の届出をすることができる。

2  前項に規定する  団体 (以下「  国民年金事務組合 」という。)は、同項に  規定 する委託を受けようとするときは、  社会保険庁長官 の認可を受けなければならない。

3  社会保険庁長官は、前項の  認可 を受けた国民年金事務組合がその行うべき  事務 の処理を怠り、又はその  処理 が著しく不当であると認めるときは、  同項 の認可を取り消すことができる。

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(経過措置)

第百九条の二  この法律に基づき政令を制定し、又は改廃する場合においては、政令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。

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(実施命令)

第百十条  この法律に特別の規定があるものを除くほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、省令で定める。

   第九章 罰則 -------------------------------------------------

第百十一条  偽りその他不正な手段により給付を受けた者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。ただし、刑法 (明治四十年法律第四十五号)に正条があるときは、刑法 による。

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第百十一条の二  解散した国民年金基金又は国民年金基金連合会が、正当な理由がなくて、第九十五条の二の規定による徴収金を督促状に指定する期限までに納付しないときは、その代表者、代理人又は使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

2  前項の国民年金基金又は  国民年金基金連合会 の代表者、  代理人 又は使用人その他の  従業者 が、その国民年金基金又は  国民年金基金連合会 の業務に関して  同項 の違反行為をしたときは、その  行為者 を罰するほか、その国民年金基金又は  国民年金基金連合会 に対しても、同項の  罰金刑 を科する。

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第百十二条  次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

一  第十二条第一項又は第五項の  規定 に違反して  虚偽 の届出をした被保険者

二  第十二条第二項の規定により  届出 をする場合に  虚偽 の届出をした世帯主

三  第百六条第一項の規定により  国民年金手帳 、資産若しくは  収入 の状況に関する  書類 その他の物件の  提出 を命ぜられてこれに従わず、若しくは虚偽の  書類 その他の物件の  提出 をし、又は同項の  規定 による当該職員の  質問 に対して答弁せず、若しくは  虚偽 の陳述をした被保険者

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第百十三条  第十二条第一項又は第五項の規定に違反して届出をしなかつた被保険者は、三十万円以下の罰金に処する。ただし、同条第二項の規定によつて世帯主から届出がなされたときは、この限りでない。

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第百十三条の二  次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一  第九十五条の規定によりその例によるものとされる  国税徴収法 (昭和三十四年法律第百四十七号)  第百四十一条 の規定による  徴収職員 の質問に対して  答弁 をせず、又は偽りの陳述をした者

二  第九十五条の規定によりその例によるものとされる  国税徴収法第百四十一条 の規定による  検査 を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は  当該検査 に関し偽りの記載若しくは  記録 をした帳簿書類を  提示 した者

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第百十三条の三  法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの(以下この条において「人格のない社団等」という。)を含む。以下この項において同じ。)の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同条の刑を科する。

2  人格のない社団等について  前項 の規定の  適用 がある場合においては、その  代表者 又は管理人がその  訴訟行為 につき当該人格のない  社団等 を代表するほか、  法人 を被告人又は  被疑者 とする場合の  刑事訴訟 に関する法律の  規定 を準用する。

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第百十四条  次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。

一  第百五条第一項の規定に  違反 して届出をしなかつた  被保険者 。ただし、同条第二項において  準用 する第十二条第二項の  規定 により世帯主から  届出 がなされたときを除く。

二  第百五条第一項の規定に  違反 して虚偽の  届出 をした被保険者

三  第百五条第二項において準用する  第十二条第二項 の規定により  届出 をする場合に  虚偽 の届出をした世帯主

四  第百五条第四項の規定に  違反 して届出をしなかつた  戸籍法 の規定による  死亡 の届出義務者

   第十章 国民年金基金及び国民年金基金連合会

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    第一節 国民年金基金

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     第一款 通則

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(基金の給付)

第百十五条  国民年金基金(以下「基金」という。)は、第一条の目的を達成するため、加入員の老齢に関して必要な給付を行なうものとする。

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(種類)

第百十五条の二  基金は、地域型国民年金基金(以下「地域型基金」という。)及び職能型国民年金基金(以下「職能型基金」という。)とする。

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(組織)

第百十六条  地域型基金は、第一号被保険者(第八十九条、第九十条第一項又は第九十条の三第一項の規定により保険料を納付することを要しないものとされている者、第九十条の二第一項から第三項までの規定によりその一部の額につき保険料を納付することを要しないものとされている者及び農業者年金の被保険者を除く。次項及び第百二十七条第一項において同じ。)であつて、基金の地区内に住所を有する者をもつて組織する。

2  職能型基金は、第一号被保険者であつて、  基金 の地区内において  同種 の事業又は  業務 に従事する者をもつて  組織 する。

3  前二項に規定する者は、  加入員 たる資格を有する者という。

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(法人格)

第百十七条  基金は、法人とする。

2  基金の住所は、その主たる  事務所 の所在地にあるものとする。

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(名称)

第百十八条  基金は、その名称中に国民年金基金という文字を用いなければならない。

2  基金でない者は、国民年金基金という  名称 を用いてはならない。

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(地区)

第百十八条の二  基金の地区は、地域型基金にあつては、一の都道府県の区域の全部とし、職能型基金にあつては、全国とする。

2  地域型基金は、都道府県につき  一個 とし、職能型基金は、  同種 の事業又は  業務 につき全国を通じて  一個 とする。

     第二款 設立

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(設立委員等)

第百十九条  地域型基金を設立するには、加入員たる資格を有する者及び年金に関する学識経験を有する者のうちから厚生労働大臣が任命した者が設立委員とならなければならない。

2  前項の設立委員の  任命 は、三百人以上の  加入員 たる資格を有する者が  厚生労働大臣 に地域型基金の  設立 を希望する旨の  申出 を行つた場合に行うものとする。

3  職能型基金を設立するには、その  加入員 となろうとする十五人以上の者が  発起人 とならなければならない。

4  地域型基金は、千人以上の  加入員 がなければ設立することができない。

5  職能型基金は、三千人以上の  加入員 がなければ設立することができない。

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(創立総会)

第百十九条の二  設立委員又は発起人(以下「設立委員等」という。)は、規約を作成し、創立総会の日時及び場所とともに公告して、創立総会を開かなければならない。

2  前項の公告は、  会日 の二週間前までにしなければならない。

3  設立委員等が作成した  規約 の承認その  他設立 に必要な  事項 の決定は、  創立総会 の議決によらなければならない。

4  創立総会においては、前項の  規約 を修正することができる。ただし、  地区 及び加入員に関する  規定 については、この限りでない。

5  創立総会の議事は、  加入員 たる資格を有する者であつてその  会日 までに設立委員等に対し  設立 の同意を申し出たものの  半数以上 が出席して、その  出席者 の三分の  二以上 で決する。

6  前各項に定めるもののほか、議事の  手続 その他創立総会に関し  必要 な事項は、  政令 で定める。

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(設立の認可)

第百十九条の三  設立委員等は、創立総会の終了後遅滞なく、規約その他必要な事項を記載した書面を厚生労働大臣に提出して、設立の認可を受けなければならない。

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(成立の時期)

第百十九条の四  基金は、設立の認可を受けた時に成立する。

2  第百十九条の二第五項の  設立 の同意を申し出た者は、  基金 が成立したときは、その  成立 の日に加入員の  資格 を取得するものとする。

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(理事長への事務引継)

第百十九条の五  設立の認可があつたときは、設立委員等は、遅滞なく、その事務を理事長に引き継がなければならない。

     第三款 管理 -------------------------------------------------

(規約)

第百二十条  基金は、規約をもつて次に掲げる事項を定めなければならない。

一  名称

二  事務所の所在地

三  地区

四  代議員及び代議員会に関する事項

五  役員に関する事項

六  加入員に関する事項

七  年金及び一時金に関する事項

八  掛金に関する事項

九  資産の管理その  他財務 に関する事項

十  解散及び清算に関する事項

十一  業務の委託に関する事項

十二  公告に関する事項

十三  その他組織及び  業務 に関する重要事項

2  職能型基金の規約には、  前項 に掲げる事項のほか、その  設立 に係る事業又は  業務 の種類を定めなければならない。

3  前二項の規約の  変更 (政令で定める  事項 に係るものを除く。)は、厚生労働大臣の  認可 を受けなければ、その効力を生じない。

4  基金は、前項の  政令 で定める事項に係る  規約 の変更をしたときは、  遅滞 なく、これを厚生労働大臣に届け出なければならない。

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(公告)

第百二十一条  基金は、政令の定めるところにより、基金の名称、事務所の所在地、役員の氏名その他政令で定める事項を公告しなければならない。

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(代議員会)

第百二十二条  基金に、代議員会を置く。

2  代議員会は、代議員をもつて  組織 する。

3  代議員は、規約の定めるところにより、  加入員 のうちから選任する。

4  設立当時の代議員は、  創立総会 において、第百十九条の  二第五項 の設立の  同意 を申し出た者のうちから選挙する。

5  代議員の任期は、  三年 を超えない範囲内で  規約 で定める期間とする。ただし、  補欠 の代議員の  任期 は、前任者の  残任期間 とする。

6  代議員会は、理事長が  招集 する。代議員の  定数 の三分の  一以上 の者が会議に  付議 すべき事項及び  招集 の理由を  記載 した書面を  理事長 に提出して  代議員会 の招集を  請求 したときは、理事長は、その  請求 のあつた日から二十日以内に  代議員会 を招集しなければならない。

7  代議員会に議長を置く。  議長 は、理事長をもつて充てる。

8  前各項に定めるもののほか、代議員会の  招集 、議事の  手続 その他代議員会に関し  必要 な事項は、  政令 で定める。

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第百二十三条  次に掲げる事項は、代議員会の議決を経なければならない。

一  規約の変更

二  毎事業年度の予算

三  毎事業年度の事業報告及び決算

四  その他規約で定める事項

2  理事長は、代議員会が  成立 しないとき、又は理事長において  代議員会 を招集する暇がないと認めるときは、  代議員会 の議決を経なければならない  事項 で臨時急施を要するものを  処分 することができる。

3  理事長は、前項の  規定 による処置については、次の  代議員会 においてこれを報告し、その  承認 を求めなければならない。

4  代議員会は、監事に対し、  基金 の業務に関する  監査 を求め、その結果の  報告 を請求することができる。

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(役員)

第百二十四条  基金に、役員として理事及び監事を置く。

2  理事は、代議員において  互選 する。ただし、理事の  定数 の三分の一を超えない  範囲内 については、代議員会において、  年金 に関する学識経験を有する者のうちから  選挙 することができる。

3  設立当時の理事は、  創立総会 において、第百十九条の  二第五項 の設立の  同意 を申し出た者のうちから選挙する。ただし、  理事 の定数の  三分 の一を超えない範囲内については、  年金 に関する学識経験を有する者のうちから  選挙 することができる。

4  理事のうち一人を  理事長 とし、理事が  選挙 する。

5  監事は、代議員会において、  学識経験 を有する者及び代議員のうちから、それぞれ  一人 を選挙する。

6  設立当時の監事は、  創立総会 において、学識経験を有する者及び  第百十九条 の二第五項の  設立 の同意を申し出た者のうちから、それぞれ  一人 を選挙する。

7  役員の任期は、  三年 を超えない範囲内で  規約 で定める期間とする。ただし、  補欠 の役員の  任期 は、前任者の  残任期間 とする。

8  役員は、その任期が  満了 しても、後任の  役員 が就任するまでの間は、なお、その  職務 を行う。

9  監事は、理事又は  基金 の職員と兼ねることができない。

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(役員の職務)

第百二十五条  理事長は、基金を代表し、その業務を執行する。理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、理事のうちから、あらかじめ理事長が指定する者がその職務を代理し、又はその職務を行なう。

2  基金の業務は、  規約 に別段の定めがある  場合 を除くほか、理事の  過半数 により決し、可否同数のときは、  理事長 の決するところによる。

3  理事は、理事長の定めるところにより、  理事長 を補佐して、  年金 及び一時金に充てるべき  積立金 (以下「  積立金 」という。)の管理及び  運用 に関する基金の  業務 を執行することができる。

4  監事は、基金の  業務 を監査する。

5  監事は、監査の  結果 に基づき、必要があると認めるときは、  理事長 又は代議員会に  意見 を提出することができる。

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(理事の義務及び損害賠償責任)

第百二十五条の二  理事は、前条第三項に規定する基金の業務について、法令、法令に基づいてする厚生労働大臣の処分、規約及び代議員会の議決を遵守し、基金のため忠実にその職務を遂行しなければならない。

2  理事が前条第三項に  規定 する基金の  業務 についてその任務を怠つたときは、その  理事 は、基金に対し  連帯 して損害賠償の責めに任ずる。

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(理事の禁止行為等)

第百二十五条の三  理事は、自己又は当該基金以外の第三者の利益を図る目的をもつて、積立金の管理及び運用の適正を害するものとして厚生労働省令で定める行為をしてはならない。

2  基金は、前項の  規定 に違反した  理事 を、規約の定めるところにより、  代議員会 の議決を経て、  交代 させることができる。

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(理事長の代表権の制限)

第百二十五条の四  基金と理事長(第百二十五条第一項の規定により理事長の職務を代理し、又はその職務を行う者を含む。以下この条において同じ。)との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合においては、学識経験を有する者のうちから選任された監事が基金を代表する。

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(基金の役員及び職員の公務員たる性質)

第百二十六条  基金の役員及び基金に使用され、その事務に従事する者は、刑法 その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

     第四款 加入員 -------------------------------------------------

(加入員)

第百二十七条  第一号被保険者は、その者が住所を有する地区に係る地域型基金又はその従事する事業若しくは業務に係る職能型基金に申し出て、その加入員となることができる。ただし、他の基金の加入員であるときは、この限りでない。

2  前項の申出をした者は、その  申出 をした日に加入員の  資格 を取得するものとする。

3  加入員は、次の各号のいずれかに  該当 するに至つた日の翌日(  第一号 又は第四号に  該当 するに至つたときは、その日とし、第三号に  該当 するに至つたときは、当該保険料を  納付 することを要しないものとされた月の初日とする。)に、  加入員 の資格を  喪失 する。

一  被保険者の資格を  喪失 したとき、又は第二号被保険者若しくは  第三号被保険者 となつたとき。

二  地域型基金の加入員にあつては、  当該基金 の地区内に  住所 を有する者でなくなつたとき、職能型基金の  加入員 にあつては、当該事業又は  業務 に従事する者でなくなつたとき。

三  第八十九条、第九十条第一項又は  第九十条 の三第一項の  規定 により保険料を  納付 することを要しないものとされたとき及び第九十条の  二第一項 から第三項までの  規定 によりその一部の額につき  保険料 を納付することを要しないものとされたとき。

四  農業者年金の被保険者となつたとき。

五  当該基金が解散したとき。

4  加入員の資格を  取得 した月にその資格を  喪失 した者は、その資格を  取得 した日にさかのぼつて、加入員でなかつたものとみなす。

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(準用規定)

第百二十七条の二  第十二条第一項の規定は、加入員について、同条第二項の規定は、加入員の属する世帯の世帯主について準用する。この場合において、同条第一項中「市町村長」とあるのは「基金」と、同条第二項中「被保険者」とあるのは「加入員」と読み替えるものとする。

     第五款 基金の行う業務 -------------------------------------------------

(基金の業務)

第百二十八条  基金は、加入員又は加入員であつた者に対し、年金の支給を行ない、あわせて加入員又は加入員であつた者の死亡に関し、一時金の支給を行なうものとする。

2  基金は、加入員及び  加入員 であつた者の福祉を  増進 するため、必要な  施設 をすることができる。

3  基金は、信託会社(  信託業法 (平成十六年法律第百五十四号)  第三条 又は第五十三条第一項 の  免許 を受けたものに限る。以下同じ。)、  信託業務 を営む金融機関、  生命保険会社 、農業協同組合連合会(  全国 を地区とし、  農業協同組合法 (昭和二十二年法律第百三十二号)  第十条第一項第十号 の事業を行うものに限る。  以下同 じ。)若しくは共済水産業協同組合連合会(  全国 を地区とするものに限る。  以下同 じ。)又は投資顧問業者(  有価証券 に係る投資顧問業の  規制等 に関する法律 (  昭和六十一年法律第七十四号 )第二条第三項 に  規定 する者をいう。以下同じ。)と、  当該基金 が支給する  年金 又は一時金に要する  費用 に関して信託、  保険 若しくは共済の  契約 又は投資一任契約(  同条第四項 に規定する  契約 をいう。以下同じ。)を  締結 するときは、政令の定

4  信託会社、信託業務を営む  金融機関 、生命保険会社、  農業協同組合連合会 若しくは共済水産業協同組合連合会又は  投資顧問業者 は、正当な  理由 がある場合を除き、  前項 に規定する  契約 (運用方法を  特定 する信託の  契約 であつて、政令で定めるものを除く。)の  締結 を拒絶してはならない。

5  基金は、政令で定めるところにより、  厚生労働大臣 の認可を受けて、その  業務 の一部を  信託会社 、信託業務を営む  金融機関 、生命保険会社、  農業協同組合連合会 、共済水産業協同組合連合会、  国民年金基金連合会 、日本郵政公社その他の  法人 に委託することができる。

6  銀行その他の政令で定める  金融機関 は、他の法律の  規定 にかかわらず、前項の  業務 (第百二十七条第一項の  申出 の受理に関する  業務 に限る。)を受託することができる。

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(年金数理)

第百二十八条の二  基金は、適正な年金数理に基づいてその業務を行わなければならない。

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(基金の給付の基準)

第百二十九条  基金が支給する年金は、少なくとも、当該基金の加入員であつた者が老齢基礎年金の受給権を取得したときには、その者に支給されるものでなければならない。

2  老齢基礎年金の受給権者に対し  基金 が支給する  年金 は、当該老齢基礎年金の  受給権 の消滅事由以外の  事由 によつて、その受給権を  消滅 させるものであつてはならない。

3  基金が支給する  一時金 は、少なくとも、当該基金の  加入員 又は加入員であつた者が  死亡 した場合において、その  遺族 が死亡一時金を受けたときには、その  遺族 に支給されるものでなければならない。

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第百三十条  基金が支給する年金は、政令の定めるところにより、その額が算定されるものでなければならない。

2  老齢基礎年金の受給権者に対し  基金 が支給する  年金 の額は、二百円(  第二十八条 又は附則第九条の二の  規定 による老齢基礎年金の  受給権者 に対し基金が  支給 する年金については、  政令 で定める額。以下同じ。)に  納付 された掛金に係る  当該基金 の加入員であつた  期間 (第八十七条の  規定 による保険料に係る  保険料納付済期間 である期間に限る。  以下 「加入員期間」という。)の  月数 を乗じて得た額を超えるものでなければならない。

3  基金が支給する  一時金 の額は、八千五百円を超えるものでなければならない。

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第百三十一条  老齢基礎年金の受給権者に対し基金が支給する年金は、当該老齢基礎年金がその全額につき支給を停止されている場合を除いては、その支給を停止することができない。ただし、当該年金の額のうち、二百円に当該基金に係る加入員期間の月数を乗じて得た額を超える部分については、この限りでない。

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(積立金の積立て)

第百三十一条の二  基金は、政令の定めるところにより、積立金を積み立てなければならない。

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(資金の運用等)

第百三十二条  基金の積立金の運用は、政令の定めるところにより、安全かつ効率的にしなければならない。

2  基金の業務上の  余裕金 の運用は、  政令 の定めるところにより、基金の  業務 の目的及び  資金 の性質に応じ、  安全 かつ効率的にしなければならない。

3  基金は、事業年度その他その  財務 に関しては、前条及び  前二項 の規定によるほか、  政令 の定めるところによらなければならない。

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(準用規定)

第百三十三条  第十六条及び第二十四条の規定は、基金が支給する年金及び一時金を受ける権利について、第十八条第一項及び第二項並びに第十九条第一項及び第三項から第五項までの規定は、基金が支給する年金について、第二十二条及び第二十三条の規定は、基金について、第二十五条、第七十条後段及び第七十一条第一項の規定は、基金が支給する一時金について準用する。この場合において、第十六条中「社会保険庁長官」とあるのは「基金」と、第二十四条中「老齢基礎年金」とあるのは「基金が支給する年金」と、第七十一条第一項中「被保険者又は被保険者であつた者」とあるのは「加入員又は加入員であつた者」と読み替えるものとする。

     第六款 費用の負担 -------------------------------------------------

(掛金)

第百三十四条  基金は、基金が支給する年金及び一時金に関する事業に要する費用に充てるため、掛金を徴収する。

2  掛金は、年金の額の  計算 の基礎となる  各月 につき、徴収するものとする。

3  掛金は、政令の定めるところにより、その額が  算定 されるものでなければならない。

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(準用規定)

第百三十四条の二  第八十八条の規定は、加入員について、第九十五条、第九十六条第一項から第五項まで、第九十七条及び第九十八条の規定は、掛金及び第百三十三条において準用する第二十三条の規定による徴収金について準用する。この場合において、第八十八条中「保険料」とあるのは「掛金」と、第九十六条第一項、第二項及び第四項並びに第九十七条第一項中「社会保険庁長官」とあり、並びに第九十六条第五項中「厚生労働大臣」とあるのは「基金」と、第九十七条第一項中「前条第一項」とあるのは「第百三十四条の二において準用する前条第一項」と読み替えるものとする。

2  基金は、前項において  準用 する第九十六条第四項の  規定 により国税滞納処分の例により  処分 をしようとするときは、厚生労働大臣の  認可 を受けなければならない。

     第七款 解散及び清算

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(解散)

第百三十五条  基金は、次に掲げる理由により解散する。

一  代議員の定数の  四分 の三以上の  多数 による代議員会の議決

二  基金の事業の  継続 の不能

三  第百四十二条第五項の規定による  解散 の命令

2  基金は、前項第一号又は  第二号 に掲げる理由により  解散 しようとするときは、厚生労働大臣の  認可 を受けなければならない。

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(基金の解散による年金等の支給に関する義務の消滅)

第百三十六条  基金は、解散したときは、当該基金の加入員であつた者に係る年金及び一時金の支給に関する義務を免れる。ただし、解散した日までに支給すべきであつた年金又は一時金でまだ支給していないものの支給に関する義務については、この限りでない。

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(清算)

第百三十七条  基金が第百三十五条第一項第一号又は第二号の規定により解散したときは、理事が、その清算人となる。ただし、代議員会において他人を選任したときは、この限りでない。

2  次に掲げる場合には、  厚生労働大臣 が清算人を  選任 する。

一  前項の規定により  清算人 となる者がないとき。

二  基金が第百三十五条第一項第三号の  規定 により解散したとき。

三  清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるとき。

3  前項の場合において、  清算人 の職務の  執行 に要する費用は、  基金 が負担する。

4  解散した基金の  残余財産 は、規約の定めるところにより、その  解散 した日において当該基金が  年金 の支給に関する  義務 を負つていた者(以下「  解散基金加入員 」という。)に分配しなければならない。

5  第百二十六条の規定は、  基金 の清算人について、  民法第七十三条 及び第七十八条 から  第八十条 までの規定は、  基金 の清算について  準用 する。

6  前各項に定めるもののほか、解散した  基金 の清算に関し  必要 な事項は、  政令 で定める。

    第二節 国民年金基金連合会

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     第一款 通則

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(連合会)

第百三十七条の二  基金は、第百三十七条の十七第一項に規定する中途脱退者及び解散基金加入員に係る年金及び一時金の支給を共同して行うため、国民年金基金連合会(以下「連合会」という。)を設立することができる。

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(法人格)

第百三十七条の三  連合会は、法人とする。

2  連合会の住所は、その主たる  事務所 の所在地にあるものとする。

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(名称)

第百三十七条の四  連合会は、その名称中に国民年金基金連合会という文字を用いなければならない。

2  連合会でない者は、国民年金基金連合会という  名称 を用いてはならない。

     第二款 設立

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(発起人)

第百三十七条の五  連合会を設立するには、その会員となろうとする二以上の基金が発起人とならなければならない。

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(創立総会)

第百三十七条の六  発起人は、規約を作成し、創立総会の日時及び場所とともに公告して、創立総会を開かなければならない。

2  前項の公告は、  会日 の二週間前までにしなければならない。

3  発起人が作成した  規約 の承認その  他設立 に必要な  事項 の決定は、  創立総会 の議決によらなければならない。

4  創立総会においては、前項の  規約 を修正することができる。ただし、  会員 の資格に関する  規定 については、この限りでない。

5  創立総会の議事は、その  会日 までに発起人に対し  設立 の同意を申し出た  基金 の理事長の  半数以上 が出席して、その  出席者 の三分の  二以上 で決する。

6  前各項に定めるもののほか、議事の  手続 その他創立総会に関し  必要 な事項は、  政令 で定める。

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(設立の認可等)

第百三十七条の七  発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、規約その他必要な事項を記載した書面を厚生労働大臣に提出して、設立の認可を受けなければならない。

2  連合会は、設立の  認可 を受けた時に成立する。

3  前条第五項の設立の  同意 を申し出た基金は、  連合会 が成立したときは、その  成立 の日に会員の  資格 を取得するものとする。

4  第百十九条の五の規定は、  連合会 について準用する。この  場合 において、同条中「  設立委員等 」とあるのは、「発起人」と読み替えるものとする。

     第三款 管理及び会員

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(規約)

第百三十七条の八  連合会は、規約をもつて次に掲げる事項を定めなければならない。

一  名称

二  事務所の所在地

三  評議員会に関する事項

四  役員に関する事項

五  会員の資格に関する事項

六  年金及び一時金に関する事項

七  附帯事業に関する事項

八  会費に関する事項

九  資産の管理その  他財務 に関する事項

十  解散及び清算に関する事項

十一  業務の委託に関する事項

十二  公告に関する事項

十三  その他組織及び  業務 に関する重要事項

2  第百二十条第三項及び第四項の  規定 は、連合会の  規約 について準用する。

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(準用規定)

第百三十七条の九  第百二十一条の規定は、連合会について準用する。

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(評議員会)

第百三十七条の十  連合会に、評議員会を置く。

2  評議員会は、評議員をもつて  組織 する。

3  評議員は、会員である  基金 の理事長において  互選 する。

4  設立当時の評議員は、  創立総会 において、第百三十七条の  六第五項 の設立の  同意 を申し出た基金の  理事長 のうちから選挙する。

5  評議員の任期は、  二年 とする。ただし、補欠の  評議員 の任期は、  前任者 の残任期間とする。

6  評議員会は、理事長が  招集 する。評議員の  定数 の三分の  一以上 の者が会議に  付議 すべき事項及び  招集 の理由を  記載 した書面を  理事長 に提出して  評議員会 の招集を  請求 したときは、理事長は、その  請求 のあつた日から二十日以内に  評議員会 を招集しなければならない。

7  評議員会に議長を置く。  議長 は、理事長をもつて充てる。

8  前各項に定めるもののほか、評議員会の  招集 、議事の  手続 その他評議員会に関し  必要 な事項は、  政令 で定める。

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第百三十七条の十一  次に掲げる事項は、評議員会の議決を経なければならない。

一  規約の変更

二  毎事業年度の予算

三  毎事業年度の事業報告及び決算

四  その他規約で定める事項

2  理事長は、評議員会が  成立 しないとき、又は理事長において  評議員会 を招集する暇がないと認めるときは、  評議員会 の議決を経なければならない  事項 で臨時急施を要するものを  処分 することができる。

3  理事長は、前項の  規定 による処置については、次の  評議員会 においてこれを報告し、その  承認 を求めなければならない。

4  評議員会は、監事に対し、  連合会 の業務に関する  監査 を求め、その結果の  報告 を請求することができる。

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(役員)

第百三十七条の十二  連合会に、役員として理事及び監事を置く。

2  理事は、評議員において  互選 する。ただし、特別の  事情 があるときは、評議員会において、  評議員以外 の年金に関する  学識経験 を有する者のうちから選任することを妨げない。

3  設立当時の理事は、  創立総会 において、第百三十七条の  六第五項 の設立の  同意 を申し出た基金の  理事長 のうちから選挙する。ただし、  特別 の事情があるときは、  当該理事長以外 の年金に関する  学識経験 を有する者のうちから選任することを妨げない。

4  理事のうち一人を  理事長 とし、理事が  選挙 する。

5  監事は、評議員において  一人 を互選し、  評議員会 において、学識経験を有する者のうちから  一人 を選任する。

6  設立当時の監事は、  創立総会 において、第百三十七条の  六第五項 の設立の  同意 を申し出た基金の  理事長 のうちから一人を  選挙 し、学識経験を有する者のうちから  一人 を選任する。

7  役員の任期は、  二年 とする。ただし、補欠の  役員 の任期は、  前任者 の残任期間とする。

8  役員は、その任期が  満了 しても、後任の  役員 が就任するまでの間は、なお、その  職務 を行う。

9  監事は、理事又は  連合会 の職員と兼ねることができない。

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(役員の職務等)

第百三十七条の十三  理事長は、連合会を代表し、その業務を執行する。理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、理事のうちから、あらかじめ理事長が指定する者がその職務を代理し、又はその職務を行う。

2  連合会の業務は、  規約 に別段の定めがある  場合 を除くほか、理事の  過半数 により決し、可否同数のときは、  理事長 の決するところによる。

3  理事は、理事長の定めるところにより、  理事長 を補佐して、  積立金 の管理及び  運用 に関する連合会の  業務 を執行することができる。

4  監事は、連合会の  業務 を監査する。

5  監事は、監査の  結果 に基づき、必要があると認めるときは、  理事長 又は評議員会に  意見 を提出することができる。

6  第百二十六条の規定は、  連合会 の役員及び  連合会 に使用され、その  事務 に従事する者について  準用 する。

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(理事の義務及び損害賠償責任)

第百三十七条の十三の二  理事は、前条第三項に規定する連合会の業務について、法令、法令に基づいてする厚生労働大臣の処分、規約及び評議員会の議決を遵守し、連合会のため忠実にその職務を遂行しなければならない。

2  理事が前条第三項に  規定 する連合会の  業務 についてその任務を怠つたときは、その  理事 は、連合会に対し  連帯 して損害賠償の責めに任ずる。

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(理事の禁止行為等)

第百三十七条の十三の三  理事は、自己又は連合会以外の第三者の利益を図る目的をもつて、積立金の管理及び運用の適正を害するものとして厚生労働省令で定める行為をしてはならない。

2  連合会は、前項の  規定 に違反した  理事 を、規約の定めるところにより、  評議員会 の議決を経て、  交代 させることができる。

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(理事長の代表権の制限)

第百三十七条の十三の四  連合会と理事長(第百三十七条の十三第一項の規定により理事長の職務を代理し、又はその職務を行う者を含む。以下この条において同じ。)との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合においては、学識経験を有する者のうちから選任された監事が連合会を代表する。

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(会員)

第百三十七条の十四  基金は、連合会に申し出て、その会員となることができる。ただし、他の連合会の会員であるときは、この限りでない。

2  厚生労働大臣は、基金又は  加入員 の便宜を図るために  必要 があると認めるときは、基金に対し、いずれかの  連合会 に加入することを命ずることができる。

     第四款 連合会の行う業務

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(連合会の業務)

第百三十七条の十五  連合会は、第百三十七条の十七第四項の規定により年金又は一時金を支給するものとされている中途脱退者及びその会員である基金に係る解散基金加入員に対し、年金又は死亡を支給事由とする一時金の支給を行うものとする。

2  連合会は、次に掲げる事業を行うことができる。ただし、  第一号 に掲げる事業を行う  場合 には、厚生労働大臣の  認可 を受けなければならない。

一  基金が支給する  年金 及び一時金につき  一定額 が確保されるよう、  基金 の拠出金等を  原資 として、基金の  積立金 の額を付加する事業

二  基金の行う事業の  健全 な発展を図るために  必要 な事業であつて  政令 で定めるもの

3  連合会は、基金の  加入員 及び加入員であつた者の  福祉 を増進するため、  必要 な施設をすることができる。

4  連合会は、信託会社、  信託業務 を営む金融機関、  生命保険会社 、農業協同組合連合会若しくは  共済水産業協同組合連合会 又は投資顧問業者と、  当該連合会 が支給する  年金 又は一時金に要する  費用 に関して信託、  保険 若しくは共済の  契約 又は投資一任契約を  締結 するときは、政令の定めるところによらなければならない。

5  第百二十八条第四項の規定は、  前項 の信託の  契約 (運用方法を  特定 する信託の  契約 であつて、政令で定めるものを除く。)、  保険 若しくは共済の  契約 又は投資一任契約について  準用 する。

6  連合会は、厚生労働大臣の  認可 を受けて、その業務の  一部 を信託会社、  信託業務 を営む金融機関、  生命保険会社 、農業協同組合連合会、  共済水産業協同組合連合会 その他政令で定める  法人 に委託することができる。

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(年金数理)

第百三十七条の十六  連合会は、適正な年金数理に基づいてその業務を行わなければならない。

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(中途脱退者に係る措置)

第百三十七条の十七  連合会の会員である基金は、政令の定めるところにより、中途脱退者(当該基金の加入員の資格を喪失した者(当該加入員の資格を喪失した日において当該基金が支給する年金の受給権を有する者を除く。)であつて、政令の定めるところにより計算したその者の当該基金の加入員期間が政令で定める期間に満たないものをいう。以下同じ。)の当該基金の加入員期間に係る年金の現価に相当する額(以下「現価相当額」という。)の交付を当該連合会に申し出ることができる。

2  連合会は、前項の  規定 により現価相当額の  交付 の申出があつたときは、これを  拒絶 してはならない。

3  第一項の交付の  申出 に係る現価相当額の  計算 については、政令で定める。

4  連合会は、第一項の  交付 の申出に係る  現価相当額 の交付を受けたときは、  当該交付金 を原資として、  当該中途脱退者 に係る年金又は  一時金 を支給するものとする。

5  第百二十九条から第百三十一条までの  規定 は、前項の  年金 又は一時金について  準用 する。

6  基金は、第一項の  交付 の申出に係る  現価相当額 を交付したときは、  当該中途脱退者 に係る年金及び  一時金 の支給に関する  義務 を免れる。

7  連合会は、第四項の  規定 により中途脱退者に係る  年金 又は一時金を  支給 することとなつたときは、その旨を当該中途脱退者に  通知 しなければならない。

8  連合会は、中途脱退者の  所在 が明らかでないため前項の  通知 をすることができないときは、同項の  通知 に代えて、その通知すべき  事項 を公告しなければならない。

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第百三十七条の十八  連合会が前条第四項の規定により年金又は一時金を支給するものとされている中途脱退者が再びもとの基金の加入員となつたときは、当該基金は、当該連合会に対し、当該中途脱退者に係る年金の現価相当額の交付を請求するものとする。

2  前項の交付の  請求 に係る現価相当額の  計算 については、政令で定める。

3  基金は、第一項の  交付 の請求に係る  現価相当額 の交付を受けたときは、  当該交付金 を原資として、  当該中途脱退者 に係る年金又は  一時金 を支給するものとする。

4  連合会は、第一項の  交付 の請求に係る  現価相当額 を交付したときは、  当該中途脱退者 に係る年金及び  一時金 の支給に関する  義務 を免れる。

5  前条第二項の規定は、  第一項 の規定による  交付 の請求について  準用 する。

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(解散基金加入員に係る措置)

第百三十七条の十九  連合会は、その会員である基金が解散したときは、当該基金の解散基金加入員に係る第九十五条の二に規定する責任準備金に相当する額を当該解散した基金から徴収する。

2  連合会は、前項の  規定 により責任準備金に  相当 する額を徴収した  基金 に係る解散基金加入員が  老齢基礎年金 の受給権を  取得 したとき又は当該基金が  解散 した日において当該基金に係る  解散基金加入員 が老齢基礎年金の  受給権 を有していたときは、当該解散基金加入員に  年金 を支給し、  当該解散基金加入員 が死亡した  場合 において、その遺族が  死亡一時金 を受けたときは、その遺族に  一時金 を支給するものとする。

3  前項の年金の額は、  二百円 に当該解散した  基金 に係る加入員期間の  月数 を乗じて得た額とし、同項の  一時金 の額は、八千五百円とする。

4  解散した基金は、  規約 の定めるところにより、第百三十七条第四項の  規定 により解散基金加入員に  分配 すべき残余財産の  交付 を第一項の  規定 により責任準備金に  相当 する額を徴収した  連合会 に申し出ることができる。

5  連合会は、前項の  規定 による申出に従い  解散基金加入員 に分配すべき  残余財産 の交付を受けたときは、  当該交付金 を原資として、  政令 の定めるところにより、当該解散基金加入員に係る  年金 又は一時金の額を  加算 するものとする。

6  連合会が前項に  規定 する残余財産の  交付 を受けたときは、第百三十七条第四項の  規定 の適用については、  当該残余財産 は、当該解散基金加入員に  分配 されたものとみなす。

7  連合会は、第五項の  規定 により解散基金加入員に係る  年金 又は一時金の額を  加算 することとなつたときは、その旨を当該解散基金加入員に  通知 しなければならない。

8  第百三十七条の十七第二項の  規定 は、第四項の  規定 による申出について、  同条第八項 の規定は、  前項 の規定による  通知 について準用する。

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(年金の支給停止)

第百三十七条の二十  連合会が前条第二項の規定により支給する年金は、当該解散基金加入員が受給権を有する老齢基礎年金につきその全額の支給が停止されているときは、その間、その支給を停止するものとする。ただし、当該年金の額のうち、二百円に当該解散した基金に係る加入員期間の月数を乗じて得た額を超える部分については、この限りでない。

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(準用規定)

第百三十七条の二十一  第十六条及び第二十四条の規定は、連合会が支給する年金及び一時金を受ける権利について、第十八条第一項及び第二項並びに第十九条第一項及び第三項から第五項までの規定は、連合会が支給する年金について、第二十二条及び第二十三条の規定は、連合会について、第二十五条、第七十条後段及び第七十一条第一項の規定は、連合会が支給する一時金について、第二十九条の規定は、連合会が第百三十七条の十九第二項の規定により支給する年金について準用する。この場合において、第十六条中「社会保険庁長官」とあるのは「連合会」と、第二十四条中「老齢基礎年金」とあるのは「連合会が支給する年金」と、第二十九条中「受給権者」とあるのは「受給権を有する者」と、第七十一条第一項中「被保険者又は被保険者であつた者」とあるのは「加入員又は加入員であつた者」と読み替えるものとする。

2  第九十五条、第九十六条第一項から  第五項 まで、第九十七条及び  第九十八条 の規定は、  前項 において準用する  第二十三条 の規定及び  第百三十七条 の十九第一項の  規定 による徴収金について  準用 する。この場合において、  第九十六条第一項 、第二項及び  第四項並 びに第九十七条第一項中「  社会保険庁長官 」とあり、並びに第九十六条第五項中「  厚生労働大臣 」とあるのは「連合会」と、  第九十七条第一項中 「前条第一項」とあるのは「  第百三十七条 の二十一第二項において  準用 する前条第一項」と読み替えるものとする。

3  第百三十一条の二及び第百三十二条の  規定 は、連合会の  積立金 の積立て及びその  運用 、業務上の  余裕金 の運用並びに  事業年度 その他その財務について  準用 する。この場合において、  同条第三項中 「前条及び  前二項 」とあるのは、「第百三十七条の  二十一第三項 において準用する  前条 及び前二項」と読み替えるものとする。

     第五款 解散及び清算

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(解散)

第百三十七条の二十二  連合会は、次に掲げる理由により解散する。

一  評議員の定数の  四分 の三以上の  多数 による評議員会の議決

二  第百四十二条第五項の規定による  解散 の命令

2  連合会は、前項第一号に掲げる  理由 により解散しようとするときは、  厚生労働大臣 の認可を受けなければならない。

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(連合会の解散による年金及び一時金の支給に関する義務の消滅)

第百三十七条の二十三  連合会は、解散したときは、当該連合会が第百三十七条の十七第四項及び第百三十七条の十九第二項の規定により支給するものとされている年金及び一時金の支給に関する義務を免れる。ただし、解散した日までに支給すべきであつた年金又は一時金でまだ支給していないものの支給に関する義務については、この限りでない。

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(清算)

第百三十七条の二十四  連合会が第百三十七条の二十二第一項第一号の規定により解散したときは、理事が、その清算人となる。ただし、評議員会において他人を選任したときは、この限りでない。

2  連合会が第百三十七条の  二十二第一項第二号 の規定により  解散 したときは、厚生労働大臣が  清算人 を選任する。

3  第百三十七条第二項(第二号を除く。)、  第三項 、第五項及び  第六項 の規定は、  連合会 の清算について  準用 する。

    第三節 雑則

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(準用規定)

第百三十八条  次の表の第一欄に掲げる規定は、同表の第二欄に掲げるものについて準用する。この場合において、同表の第一欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

第一欄 第二欄 第三欄 第四欄 第百一条第一項から第三項まで及び第五項並びに第百一条の二 加入員及び会員の資格に関する処分、年金若しくは一時金に関する処分、掛金に関する処分又は第百三十三条及び第百三十七条の二十一において準用する第二十三条並びに第百三十七条の十九第一項の規定による徴収金に関する処分に不服がある者 前条第一項 この条において準用する第百一条第一項 第百二条第一項及び第二項 年金     第百二条第三項及び第四項 掛金並びに第百三十三条及び第百三十七条の二十一において準用する第二十三条並びに第百三十七条の十九第一項の規定による徴収金並びに一時金     第百四条 加入員、加入員であつた者又は年金若しくは一時金の受給権を有する者の戸籍 社会保険庁長官、地方社会保険事務局長若しくは社会保険事務所長又は被保険者、被保険者であつた者若しくは受給権者 基金、連合会、加入員若しくは加入員であつた者又は年金若しくは一時金の受給権を有する者 第百五条(第二項(第十二条第二項を準用する部分を除く。)及び第五項を除く。) 加入員及び基金又は連合会が支給する年金又は一時金の受給権を有する者 事項を第三号被保険者以外の被保険者にあつては市町村長に、第三号被保険者にあつては社会保険庁長官 事項を基金 社会保険庁長官に対し 基金又は  連合会 に対し

その旨を第三号被保険者以外の被保険者に係るものにあつては  市町村長 に、第三号被保険者又は  受給権者 に係るものにあつては社会保険庁長官 その旨を  基金 又は連合会

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(届出)

第百三十九条  基金は、厚生労働省令の定めるところにより、その加入員の資格の取得及び喪失に関する事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。

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(年金数理関係書類の年金数理人による確認等)

第百三十九条の二  この法律に基づき基金(第百十九条第一項又は第三項の規定に基づき基金を設立しようとする設立委員等を含む。)又は連合会(第百三十七条の五の規定に基づき連合会を設立しようとする発起人を含む。)が厚生労働大臣に提出する年金数理に関する業務に係る書類であつて厚生労働省令で定めるものについては、当該書類が適正な年金数理に基づいて作成されていることを厚生年金保険法第百七十六条の二第二項 に規定する年金数理人が確認し、署名押印したものでなければならない。

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(報告書の提出)

第百四十条  基金及び連合会は、厚生労働省令の定めるところにより、その業務についての報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

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(報告の徴収等)

第百四十一条  厚生労働大臣は、基金若しくは連合会又は解散した基金若しくは連合会について、必要があると認めるときは、その事業若しくはその清算事務の状況に関する報告を徴し、又は当該職員をして当該基金若しくは連合会若しくは解散した基金若しくは連合会の事務所に立ち入つて関係者に質問させ、若しくは実地にその状況を検査させることができる。

2  前項の規定によつて  質問 及び検査を行なう  当該職員 は、その身分を示す  証票 を携帯し、かつ、  関係人 の請求があるときは、これを  提示 しなければならない。

3  第一項の規定による  権限 は、犯罪捜査のために認められたものと  解釈 してはならない。

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(基金等に対する監督)

第百四十二条  厚生労働大臣は、前条の規定により報告を徴し、又は質問し、若しくは検査した場合において、基金若しくは連合会の事業の管理若しくは執行若しくは解散した基金若しくは連合会の清算事務(以下「基金等の事業の執行」という。)が法令、規約若しくは厚生労働大臣の処分に違反していると認めるとき、基金等の事業の執行が著しく適正を欠くと認めるとき、又は基金若しくは連合会の役員若しくは解散した基金若しくは連合会の清算人が基金等の事業の執行を明らかに怠つていると認めるときは、期間を定めて、基金若しくは連合会若しくはこれらの役員又は解散した基金若しくは連合会若しくはこれらの清算人に対し、基金等の事業の執行について違反の是正又は改善のため必要な措置を採るべき旨を命ずることができる。

2  厚生労働大臣は、基金又は  連合会 の事業の  健全 な運営を  確保 するため必要があると認めるときは、  期間 を定めて、当該基金又は  連合会 に対し、その規約の  変更 を命ずることができる。

3  基金若しくは連合会若しくはこれらの  役員 若しくは解散した  基金 若しくは連合会若しくはこれらの  清算人 が第一項の  命令 に違反したとき、又は  基金 若しくは連合会が  前項 の命令に  違反 したときは、厚生労働大臣は、  当該基金 若しくは連合会又は  解散 した基金若しくは  連合会 に対し、期間を定めて、  当該違反 に係る役員又は  清算人 の全部又は  一部 の改任を命ずることができる。

4  基金若しくは連合会又は  解散 した基金若しくは  連合会 が前項の  命令 に違反したときは、  厚生労働大臣 は、同項の  命令 に係る役員を  改任 し、又は同項の  命令 に係る清算人を  解任 することができる。

5  基金若しくは連合会が  第一項 の命令に  違反 したとき、又はその事業の  状況 によりその事業の  継続 が困難であると認めるときは、  厚生労働大臣 は、当該基金若しくは  連合会 の解散を命ずることができる。

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(権限の委任)

第百四十二条の二  この章に規定する厚生労働大臣の権限のうち基金に係るものは、厚生労働省令の定めるところにより、その一部を地方厚生局長に委任することができる。

2  前項の規定により  地方厚生局長 に委任された  権限 は、厚生労働省令の定めるところにより、  地方厚生支局長 に委任することができる。

    第四節 罰則

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第百四十三条  第百四十一条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の陳述をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

2  解散した基金が、  正当 な理由がなくて、  第百三十七条 の十九第一項の  規定 により負担すべき  徴収金 を督促状に  指定 する期限までに  納付 しないときは、その代表者、  代理人 又は使用人その他の  従業者 でその違反行為をした者も、  前項 と同様とする。

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第百四十四条  法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、その法人の業務に関して、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対しても、同条の罰金刑を科する。

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第百四十五条  基金若しくは連合会又は解散した基金若しくは連合会が、次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした基金若しくは連合会の役員、代理人若しくは使用人その他の従業者又は解散した基金若しくは連合会の清算人は、二十万円以下の過料に処する。

一  第百二十条第四項(第百三十七条の  八第二項 において準用する  場合 を含む。)の規定に  違反 して、届出をせず、又は  虚偽 の届出をしたとき。

二  第百三十九条の規定に  違反 して、届出をせず、又は  虚偽 の届出をしたとき。

三  第百四十条の規定に  違反 して、報告をせず、又は  虚偽 の報告をしたとき。

四  第百四十二条第一項の規定による  命令 に違反したとき。

五  この章の規定により  基金 又は連合会が行うものとされた  事業以外 の事業を行つたとき。

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第百四十六条  基金又は連合会が、次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした基金又は連合会の役員は、二十万円以下の過料に処する。

一  第百二十一条(第百三十七条の九において  準用 する場合を含む。)の  規定 に違反して、  公告 を怠り、又は虚偽の  公告 をしたとき。

二  第百三十七条の十七第七項又は  第百三十七条 の十九第七項の  規定 に違反して、  通知 をしないとき。

三  第百三十七条の十七第八項(  第百三十七条 の十九第八項において  準用 する場合を含む。)の  規定 に違反して、  公告 を怠り、又は虚偽の  公告 をしたとき。

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第百四十七条  次の各号に掲げる場合には、十万円以下の過料に処する。

一  加入員が、第百二十七条の二において  準用 する第十二条第一項又は  第百三十八条 において準用する  第百五条第一項 の規定に  違反 して、届出をしなかつたとき。ただし、  第百二十七条 の二において準用する  第十二条第二項 (第百三十八条において  準用 する第百五条第二項において  準用 する場合を含む。)の  規定 によつて世帯主から  届出 がなされたときを除く。

二  加入員が、第百二十七条の二において  準用 する第十二条第一項又は  第百三十八条 において準用する  第百五条第一項 の規定に  違反 して、虚偽の  届出 をしたとき。

三  加入員の属する世帯の  世帯主 が、第百二十七条の二において  準用 する第十二条第二項(  第百三十八条 において準用する  第百五条第二項 において準用する  場合 を含む。)の規定により  届出 をする場合に  虚偽 の届出をしたとき。

四  戸籍法 の規定による  死亡 の届出義務者が、  第百三十八条 において準用する  第百五条第四項 の規定に  違反 して、届出をしなかつたとき。

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第百四十八条  第百十八条第二項又は第百三十七条の四第二項の規定に違反して、国民年金基金という名称又は国民年金基金連合会という名称を用いた者は、十万円以下の過料に処する。

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