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第百十三条 (不動産等の売却決定)

   税務署長 は、不動産等を  換価 に付するときは、公売期日等から  起算 して七日を  経過 した日(以下「  売却決定期日 」という。)において最高価申込者に対して  売却決定 を行う。

    次順位買受申込者 を定めている場合において、次の  各号 の一に該当する  処分 又は行為があつたときは、  税務署長 は、当該各号に掲げる日において  次順位買受申込者 に対して売却決定を行う。

    税務署長 が第百八条第二項(  最高価申込者等 の決定の  取消 し)の規定により  最高価申込者 に係る決定の  取消 しをしたとき。 当該最高価申込者に係る売却決定期日

    最高価申込者 が次条の  規定 により入札の  取消 しをしたとき。 当該入札に係る売却決定期日

    最高価申込者 である買受人が  次条 の規定により  買受 けの取消しをしたとき。   当該取消 しをした日

    税務署長 が第百十五条第四項(  売却決定 の取消し)の  規定 により最高価申込者である  買受人 に係る売却決定の  取消 しをしたとき。 当該取消しをした日

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第百十四条 (買受申込み等の取消し)

   換価 に付した財産(  以下 「換価財産」という。)について  最高価申込者等 の決定又は  売却決定 をした場合において、  国税通則法第百五条第一項 ただし書(不服申立てがあつた  場合 の処分の  制限 )その他の法律の  規定 に基づき滞納処分の  続行 の停止があつたときは、その  停止 している間は、その最高価申込者等又は  買受人 は、その入札等又は  買受 けを取り消すことができる。

     第五款 代金納付及び権利移転

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第百十五条 (買受代金の納付の期限等)

   換価財産 の買受代金の  納付 の期限は、  売却決定 の日(買受人が  次順位買受申込者 である場合にあつては、  同日 から起算して  七日 を経過した日)とする。

    税務署長 は、必要があると認めるときは、  前項 の期限を  延長 することができる。ただし、その期間は、  十日 をこえることができない。

    買受人 は、買受代金を  第一項 の期限までに  現金 で納付しなければならない。

    税務署長 は、買受人が  買受代金 を第一項の  期限 までに納付しないときは、その  売却決定 を取り消すことができる。

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第百十六条 (買受代金の納付の効果)

   買受人 は、買受代金を  納付 した時に換価財産を  取得 する。

    徴収職員 が買受代金を  受領 したときは、その限度において、  滞納者 から換価に係る  国税 を徴収したものとみなす。

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第百十七条 (国税の完納による売却決定の取消し)

   税務署長 は、換価財産に係る  国税 の完納の  事実 が買受人の  買受代金 の納付前に  証明 されたときは、その売却決定を取り消さなければならない。

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第百十八条 (売却決定通知書の交付)

   税務署長 は、換価財産(  有価証券 を除く。)の買受人がその  買受代金 を納付したときは、  売却決定通知書 を買受人に  交付 しなければならない。ただし、動産については、その  交付 をしないことができる。

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第百十九条 (動産等の引渡し)

   税務署長 は、換価した  動産 、有価証券又は  自動車 、建設機械若しくは  小型船舶 (徴収職員が  占有 したものに限る。)の買受人が  買受代金 を納付したときは、その  財産 を買受人に引き渡さなければならない。

    税務署長 は、前項の  場合 において、その財産を  滞納者 又は第三者に  保管 させているときは、売却決定通知書を  買受人 に交付する  方法 によりその財産の  引渡 をすることができる。この場合において、その  引渡 をした税務署長は、その旨を  滞納者 又は第三者に  通知 しなければならない。

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第百二十条 (有価証券の裏書等)

   税務署長 は、換価した  有価証券 を買受人に引き渡す  場合 において、その証券に係る  権利 の移転につき  滞納者 に裏書、  名義変更 又は流通回復の  手続 をさせる必要があるときは、  期限 を指定して、これらの  手続 をさせなければならない。

    税務署長 は、前項の  場合 において、滞納者がその  期限 までに同項の  手続 をしないときは、滞納者に代つてその  手続 をすることができる。

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第百二十一条 (権利移転の登記の嘱託)

   税務署長 は、換価財産で  権利 の移転につき  登記 を要するものについては、不動産登記法 (  平成十六年法律第百二十三号 )その他の法令に  別段 の定めがある場合を除き、その  買受代金 を納付した  買受人 の請求により、その  権利 の移転の  登記 を関係機関に  嘱託 しなければならない。

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第百二十二条 (債権等の権利移転の手続)

   税務署長 は、換価した  債権 又は第七十三条第一項(  電話加入権等 の差押手続)に  規定 する財産の  買受人 がその買受代金を  納付 したときは、売却決定通知書を  第三債務者等 に交付しなければならない。

    前項 の場合において、  第六十五条 (債権証書の  取上 げ)(第七十三条第五項(  権利証書 の取上げ)において  準用 する場合を含む。)の  規定 により取り上げた証書があるときは、これを  買受人 に引き渡さなければならない。

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第百二十三条 (権利移転に伴う費用の負担)

   第百二十条第二項 (有価証券の  裏書等 の代位)の  規定 による手続に関する  費用 及び第百二十一条(  権利移転 の登記の  嘱託 )の規定による  嘱託 に係る登記の  登録免許税 その他の費用は、  買受人 の負担とする。

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第百二十四条 (担保権の消滅又は引受け)

   換価財産上 の質権、  抵当権 、先取特権、  留置権 、担保のための  仮登記 に係る権利及び  担保 のための仮登記に基づく  本登記 (本登録を含む。)でその  財産 の差押え後にされたものに係る  権利 は、その買受人が  買受代金 を納付した時に  消滅 する。第二十四条(  譲渡担保権者 の物的納税責任)の  規定 により譲渡担保財産に対し  滞納処分 を執行した  場合 において、滞納者がした  再売買 の予約の  仮登記 があるときは、その仮登記により  保全 される請求権についても、また  同様 とする。

    税務署長 は、不動産、  船舶 、航空機、  自動車 又は建設機械を  換価 する場合において、次の  各号 のいずれにも該当するときは、その  財産上 の質権、  抵当権 又は先取特権(  登記 がされているものに限る。以下この条において同じ。)に関する  負担 を買受人に引き受けさせることができる。この  場合 において、その引受があつた  質権 、抵当権又は  先取特権 については、前項の  規定 は、適用しない。

    差押 に係る国税がその  質権 、抵当権又は  先取特権 により担保される  債権 に次いで徴収するものであるとき。

     その質権、  抵当権 又は先取特権により  担保 される債権の  弁済期限 がその財産の  売却決定期日 から六月以内に  到来 しないとき。

     その質権、  抵当権 又は先取特権を有する者から  申出 があつたとき。

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第百二十五条 (換価に伴い消滅する権利の登記のまつ消の嘱託)

   税務署長 は、第百二十一条(  権利移転 の登記の  嘱託 )の規定により  権利 の移転の  登記 を嘱託する  場合 において、換価に伴い  消滅 する権利に係る  登記 があるときは、あわせてそのまつ消を関係機関に  嘱託 しなければならない。

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第百二十六条   (担保責任)

民法第五百六十八条 (  強制競売 における担保責任)の  規定 は、差押財産の  換価 の場合について  準用 する。

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第百二十七条 (法定地上権等の設定)

   土地 及びその上にある建物又は  立木 (以下この条において「  建物等 」という。)が滞納者の  所有 に属する場合において、その  土地 又は建物等の  差押 があり、その換価によりこれらの  所有者 を異にするに至つたときは、その建物等につき、  地上権 が設定されたものとみなす。

    前項 の規定は、  地上権 及びその目的となる  土地 の上にある建物等が  滞納者 に属する場合について  準用 する。この場合において、  同項中 「地上権が  設定 された」とあるのは、「地上権の  存続期間内 において土地の  賃貸借 をした」と読み替えるものとする。

    前二項 の場合において、その  権利 の存続期間及び  地代 は、当事者の  請求 により裁判所が定める。

    第四節 換価代金等の配当

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第百二十八条 (配当すべき金銭)

   税務署長 は、次に掲げる金銭をこの節の定めるところにより  配当 しなければならない。

    差押財産 の売却代金

    有価証券 、債権又は  無体財産権等 の差押により  第三債務者等 から給付を受けた金銭

    差 し押えた金銭

    交付要求 により交付を受けた金銭

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第百二十九条 (配当の原則)

   前条第一号 又は第二号に掲げる  金銭 (以下「  換価代金等 」という。)は、次に掲げる国税その他の  債権 に配当する。

    差押 えに係る国税

    交付要求 を受けた国税、  地方税 及び公課

    差押財産 に係る質権、  抵当権 、先取特権、  留置権 又は担保のための  仮登記 により担保される債権

    第五十九条第一項後段 、第三項又は  第四項 (第三者の  損害賠償請求権等 への配当)(これらの  規定 を第七十一条第四項(  自動車等 についての準用規定)において  準用 する場合を含む。)の  規定 の適用を受ける  損害賠償請求権 又は借賃に係る債権

    前条第三号 又は第四号に掲げる  金銭 は、それぞれ差押又は  交付要求 に係る国税に充てる。

    前二項 の規定により  配当 した金銭に  残余 があるときは、その残余の  金銭 は、滞納者に  交付 する。

    換価財産上 に担保のための  仮登記 がある場合における  当該仮登記 により担保される  債権 に対する配当については、  仮登記担保契約 に関する法律第十三条 (  優先弁済請求権 )(同法第二十条 (  土地等 の所有権以外の  権利 を目的とする  契約 への準用)において  準用 する場合を含む。)の  規定 を準用する。

    換価代金等 が第一項各号に掲げる  国税 その他の債権の  総額 に不足するときは、  税務署長 は、第二章(  国税 と他の債権との  調整 )、第五十九条第一項後段、  第三項 及び第四項(これらの  規定 を第七十一条第四項において  準用 する場合を含む。)、  前項並 びに民法 その他の  法律 の規定により  配当 すべき順位及び  金額 を定めて配当しなければならない。

    第一項 又は第二項の  規定 により国税に  配当 された金銭を  国税 (附帯税を除く。  以下 この項において同じ。)及びその延滞税又は  利子税 に充てるべきときは、その金銭は、まずその  国税 に充てなければならない。

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第百三十条 (債権額の確認方法)

   前条第一項第二号 に掲げる国税、  地方税 又は公課を  徴収 する者及び同項第三号又は  第四号 に掲げる債権を有する者は、  売却決定 の日の前日までに  債権現在額申立書 を税務署長に  提出 しなければならない。

    税務署長 は、前項の  債権現在額申立書 を調査して  前条第一項各号 に掲げる国税その他の  債権 を確認するものとする。この  場合 において、次に掲げる債権を有する者が  債権現在額申立書 を提出しないときは、  税務署長 の調査によりその額を  確認 するものとする。

    登記 がされた質権、  抵当権 若しくは先取特権により  担保 される債権又は  担保 のための仮登記により  担保 される債権

    登記 することができない質権若しくは  先取特権 又は留置権により  担保 される債権で知れているもの

    前条第一項第四号 に掲げる債権で知れているもの

    前条第一項第三号 に掲げる債権のうち  前項第一号 及び第二号に掲げる  債権以外 の債権を有する者が  売却決定 の時までに債権現在額申立書を  提出 しないときは、その者は、配当を受けることができない。

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第百三十一条 (配当計算書)

   税務署長 は、第百二十九条(  配当 の原則)の  規定 により配当しようとするときは、  政令 で定めるところにより、配当を受ける  債権 、前条第二項の  規定 により税務署長が  確認 した金額その  他必要 な事項を  記載 した配当計算書を  作成 し、換価財産の  買受代金 の納付の日から  三日以内 に、次に掲げる者に対する交付のため、その  謄本 を発送しなければならない。

    債権現在額申立書 を提出した者

    前条第二項後段 の規定により  金額 を確認した  債権 を有する者

三  滞納者

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第百三十二条 (換価代金等の交付期日)

   税務署長 は、前条の  規定 により配当計算書の  謄本 を交付するときは、その  謄本 に換価代金等の  交付期日 を附記して  告知 しなければならない。

    前項 の換価代金等の  交付期日 は、配当計算書の  謄本 を交付のため  発送 した日から起算して  七日 を経過した日としなければならない。ただし、  第百二十九条第一項第三号 又は第四号(  配当 を受ける債権)に掲げる  債権 を有する者で前条第一号又は  第二号 に掲げる者に該当するものがない  場合 には、その期間は、  短縮 することができる。

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第百三十三条 (換価代金等の交付)

   税務署長 は、換価代金等の  交付期日 に配当計算書に従つて  換価代金等 を交付するものとする。

    換価代金等 の交付期日までに  配当計算書 に関する異議の  申出 があつた場合における  前項 の換価代金等の  交付 は、次に定めるところによる。

     その異議が  配当計算書 に記載された  国税 、地方税又は  公課 の配当金額に対するものであるときは、その  行政機関等 からの通知に従い、  配当計算書 を更正し、又は直ちに  交付 するものとする。

     その異議が  配当計算書 に記載された  国税 、地方税又は  公課 の配当金額を  変更 させないものである場合において、その  異議 に関係を有する者及び  滞納者 がその異議を  正当 と認めたとき、又はその他の方法で  合意 したときは、配当計算書を  更正 して交付するものとする。

     その異議が  配当計算書 に記載された  国税 、地方税又は  公課 の配当金額を  変更 させるその他の債権の  配当金額 に関するものである場合において、その  異議 に関係を有する者及び  滞納者 がその異議を  正当 と認めたとき、又はその他の方法で  合意 したときは、配当計算書を  更正 して交付するものとし、その  合意 がなかつたときは、その異議を  参酌 して配当計算書を  更正 して交付し、又は  異議 につき相当の  理由 がないと認めるときは、直ちに国税、  地方税 又は公課の  金額 を交付するものとする。

    前項 の規定により  換価代金等 を交付することができない  場合 、換価代金等を  配当 すべき債権が  停止条件付 である場合又は  換価代金等 を配当すべき  債権 が仮登記(  民事保全法 (平成元年法律第九十一号)  第五十三条第二項 (不動産の  登記請求権 を保全するための  処分禁止 の仮処分の  執行 )(同法第五十四条 (  不動産 に関する権利以外の  権利 についての登記又は  登録請求権 を保全するための  処分禁止 の仮処分の  執行 )において準用する  場合 を含む。)の規定による  仮処分 による仮登記を含む。)がされた  質権 、抵当権若しくは  先取特権 により担保される  債権 である場合における  換価代金等 の交付については、  政令 で定めるところによる。

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第百三十四条 (換価代金等の供託)

   換価代金等 を配当すべき  債権 の弁済期が  到来 していないときは、その債権者に  交付 すべき金額は、  供託 しなければならない。

    税務署長 は、前項の  規定 により供託したときは、その旨を  同項 の債権者に  通知 しなければならない。

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第百三十五条 (売却決定の取消に伴う措置)

   税務署長 は、売却決定を取り消したときは、次に掲げる  手続 をしなければならない。ただし、第百十二条第一項(  動産等 の売却決定の  取消 )の規定により、その  取消 をもつて買受人に  対抗 することができないときは、この限りでない。

    徴収職員 が受領した  換価代金等 の買受人への返還

    第百二十一条 (権利移転の  登記 の嘱託)その他の  法令 の規定により  嘱託 した換価に係る  権利 の移転の  登記 のまつ消の嘱託

    第百二十五条 (換価に伴い  消滅 する権利の  登記 のまつ消の嘱託)その他の  法令 の規定による  嘱託 で換価に係るものによりまつ消された  質権 、抵当権その他の  権利 の登記の  回復 の登記の嘱託

    前項第三号 の規定により  嘱託 した回復の  登記 に係る質権者、  抵当権者 又は先取特権者に対し  換価代金等 から配当した  金額 がある場合において、これらの者がその  金額 を返還しないときは、  税務署長 は、その金額を  限度 として、これらの者に代位することができる。この  場合 において、配当した  金額 がその質権、  抵当権 又は先取特権により  担保 される債権の  一部 であるときは、税務署長は、その  代位 した債権者の  承諾 を要しないで、その代位に係る  権利 を行使し、かつ、その  債権者 に優先して  弁済 を受けることができる。

    第五節 滞納処分費

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第百三十六条 (滞納処分費の範囲)

   滞納処分費 は、国税の  滞納処分 による財産の  差押 、交付要求、  差押財産 の保管、  運搬 、換価及び  第九十三条 (修理等の  処分 )の規定による  処分 、差し押えた有価証券、  債権 及び無体財産権等の  取立並 びに配当に関する  費用 (通知書その他の  書類 の送達に要する  費用 を除く。)とする。

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第百三十七条 (滞納処分費の配当等の順位)

   滞納処分費 については、その徴収の  基因 となつた国税に先だつて  配当 し、又は充当する。

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第百三十八条 (滞納処分費の納入の告知)

   国税 が完納された  場合 において、滞納処分費につき  滞納者 の財産を差し押えようとするときは、  税務署長 は、政令で定めるところにより、  滞納者 に対し、納入の  告知 をしなければならない。

    第六節 雑則

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     第一款 滞納処分の効力

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第百三十九条 (相続等があつた場合の滞納処分の効力)

   滞納者 の財産について  滞納処分 を執行した後、  滞納者 が死亡し、又は  滞納者 である法人が  合併 により消滅したときは、その  財産 につき滞納処分を  続行 することができる。

    滞納者 の死亡後その  国税 につき滞納者の  名義 の財産に対してした  差押 は、当該国税につきその  財産 を有する相続人に対してされたものとみなす。ただし、  徴収職員 がその死亡を知つていたときは、この限りでない。

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第百四十条 (仮差押等がされた財産に対する滞納処分の効力)

   滞納処分 は、仮差押又は  仮処分 によりその執行を妨げられない。

     第二款 財産の調査

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第百四十一条 (質問及び検査)

   徴収職員 は、滞納処分のため  滞納者 の財産を  調査 する必要があるときは、その  必要 と認められる範囲内において、次に掲げる者に  質問 し、又はその者の財産に関する  帳簿書類 (その作成又は  保存 に代えて電磁的記録(  電子的方式 、磁気的方式その他の人の  知覚 によつては認識することができない  方式 で作られる記録であつて、  電子計算機 による情報処理の用に供されるものをいう。)の  作成 又は保存がされている  場合 における当該電磁的記録を含む。  第百四十六条 の二及び第百八十八条第二号において同じ。)を  検査 することができる。

一  滞納者

    滞納者 の財産を  占有 する第三者及びこれを  占有 していると認めるに足りる相当の  理由 がある第三者

    滞納者 に対し債権若しくは  債務 があり、又は滞納者から  財産 を取得したと認めるに足りる  相当 の理由がある者

    滞納者 が株主又は  出資者 である法人

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第百四十二条 (捜索の権限及び方法)

   徴収職員 は、滞納処分のため  必要 があるときは、滞納者の物又は  住居 その他の場所につき  捜索 することができる。

    徴収職員 は、滞納処分のため  必要 がある場合には、次の  各号 の一に該当するときに限り、  第三者 の物又は住居その他の  場所 につき捜索することができる。

    滞納者 の財産を  所持 する第三者がその  引渡 をしないとき。

    滞納者 の親族その他の  特殊関係者 が滞納者の  財産 を所持すると認めるに足りる  相当 の理由がある  場合 において、その引渡をしないとき。

    徴収職員 は、前二項の  捜索 に際し必要があるときは、  滞納者 若しくは第三者に戸若しくは  金庫 その他の容器の類を開かせ、又は自らこれらを開くため  必要 な処分をすることができる。

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第百四十三条 (捜索の時間制限)

   捜索 は、日没後から  日出前 まではすることができない。ただし、日没前に  着手 した捜索は、  日没後 まで継続することができる。

    旅館 、飲食店その  他夜間 でも公衆が  出入 することができる場所については、  滞納処分 の執行のためやむを得ない  必要 があると認めるに足りる相当の  理由 があるときは、前項本文の  規定 にかかわらず、日没後でも、  公開 した時間内は、  捜索 することができる。

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第百四十四条 (捜索の立会人)

   徴収職員 は、捜索をするときは、その  捜索 を受ける滞納者若しくは  第三者 又はその同居の  親族 若しくは使用人その他の  従業者 で相当のわきまえのあるものを立ち会わせなければならない。この  場合 において、これらの者が不在であるとき、又は  立会 に応じないときは、成年に達した  者二人以上 又は市町村の  吏員 若しくは警察官を立ち会わせなければならない。

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第百四十五条 (出入禁止)

   徴収職員 は、捜索、  差押 又は差押財産の  搬出 をする場合において、これらの  処分 の執行のため  支障 があると認められるときは、これらの処分をする間は、次に掲げる者を除き、その  場所 に出入することを  禁止 することができる。

一  滞納者

    差押 に係る財産を  保管 する第三者及び  第百四十二条第二項 (第三者に対する  捜索 )の規定により  捜索 を受けた第三者

    前二号 に掲げる者の同居の親族

    滞納者 の国税に関する  申告 、申請その他の  事項 につき滞納者を  代理 する権限を有する者

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第百四十六条 (捜索調書の作成)

   徴収職員 は、捜索したときは、  捜索調書 を作成しなければならない。

    徴収職員 は、捜索調書を  作成 した場合には、その  謄本 を捜索を受けた  滞納者 又は第三者及びこれらの  者以外 の立会人があるときはその  立会人 に交付しなければならない。

    前二項 の規定は、  第五十四条 (差押調書)の  規定 により差押調書を  作成 する場合には、  適用 しない。この場合においては、  差押調書 の謄本を  前項 の第三者及び  立会人 に交付しなければならない。

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第百四十六条の二 (官公署等への協力要請)

   徴収職員 は、滞納処分に関する  調査 について必要があるときは、  官公署 又は政府関係機関に、  当該調査 に関し参考となるべき  帳簿書類 その他の物件の  閲覧 又は提供その他の  協力 を求めることができる。

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第百四十七条 (身分証明書の呈示等)

   徴収職員 は、この款の規定により  質問 、検査又は  捜索 をするときは、その身分を示す  証明書 を携帯し、  関係者 の請求があつたときは、これを  呈示 しなければならない。

     この款の規定による  質問 、検査又は  捜索 の権限は、  犯罪捜査 のために認められたものと解してはならない。

   第六章 滞納処分に関する猶予及び停止等

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    第一節 換価の猶予

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第百四十八条  削除

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第百四十九条  削除

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第百五十条  削除

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第百五十一条 (換価の猶予の要件等)

   税務署長 は、滞納者が次の  各号 の一に該当すると認められる  場合 において、その者が納税について  誠実 な意思を有すると認められるときは、その  納付 すべき国税(  国税通則法第四十六条第一項 から第三項 まで(  納税 の猶予)の  規定 の適用を受けているものを除く。)につき  滞納処分 による財産の  換価 を猶予することができる。ただし、その  猶予 の期間は、  一年 をこえることができない。

     その財産の  換価 を直ちにすることによりその事業の  継続 又はその生活の  維持 を困難にするおそれがあるとき。

     その財産の  換価 を猶予することが、直ちにその  換価 をすることに比して、滞納に係る  国税 及び最近において  納付 すべきこととなる国税の  徴収上有利 であるとき。

    税務署長 は、前項の  換価 の猶予をする  場合 において、必要があると認めるときは、  差押 により滞納者の  事業 の継続又は  生活 の維持を  困難 にするおそれがある財産の  差押 を猶予し、又は  解除 することができる。

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第百五十二条 (換価の猶予に係る分割納付、通知等)

   国税通則法第四十六条第四項 から第七項 まで(  納税 の猶予の  場合 の分割納付等)、  第四十七条第一項 (納税の  猶予 の通知等)、  第四十八条第三項 及び第四項(  果実等 による徴収)並びに  同法第四十九条第一項 及び第三項 (  納税 の猶予の  取消 し)の規定は、  前条第一項 の規定による  換価 の猶予について  準用 する。この場合において、  同法第四十六条第七項 中 「納税者の  申請 に基づき、その期間」とあるのは、「その  期間 」と読み替えるものとする。

    第二節 滞納処分の停止

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第百五十三条 (滞納処分の停止の要件等)

   税務署長 は、滞納者につき次の  各号 の一に該当する  事実 があると認めるときは、滞納処分の  執行 を停止することができる。

    滞納処分 を執行することができる  財産 がないとき。

    滞納処分 を執行することによつてその  生活 を著しく窮迫させるおそれがあるとき。

     その所在及び  滞納処分 を執行することができる  財産 がともに不明であるとき。

    税務署長 は、前項の  規定 により滞納処分の  執行 を停止したときは、その旨を  滞納者 に通知しなければならない。

    税務署長 は、第一項第二号の  規定 により滞納処分の  執行 を停止した  場合 において、その停止に係る  国税 について差し押えた財産があるときは、その  差押 を解除しなければならない。

    第一項 の規定により  滞納処分 の執行を  停止 した国税を  納付 する義務は、その  執行 の停止が  三年間継続 したときは、消滅する。

    第一項第一号 の規定により  滞納処分 の執行を  停止 した場合において、その  国税 が限定承認に係るものであるとき、その他その  国税 を徴収することができないことが明らかであるときは、  税務署長 は、前項の  規定 にかかわらず、その国税を  納付 する義務を直ちに  消滅 させることができる。

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第百五十四条 (滞納処分の停止の取消)

   税務署長 は、前条第一項各号の  規定 により滞納処分の  執行 を停止した  後三年以内 に、その停止に係る  滞納者 につき同項各号に  該当 する事実がないと認めるときは、その  執行 の停止を取り消さなければならない。

    税務署長 は、前項の  規定 により滞納処分の  執行 の停止を取り消したときは、その旨を  滞納者 に通知しなければならない。

第百五十五条  削除

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第百五十六条  削除

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第百五十七条  削除

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    第三節 保全担保及び保全差押

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第百五十八条 (保全担保)

   納税者 が消費税等(  消費税 を除く。)を滞納した  場合 において、その後その者に課すべきその国税の  徴収 を確保することができないと認められるときは、  税務署長 は、その国税の  担保 として、金額及び  期限 を指定して、その者に  国税通則法第五十条 各号 (担保の  種類 )に掲げるものの提供を命ずることができる。

    前項 の規定により  指定 する金額は、その  提供 を命ずる月の前月分の  当該国税 の額の三倍に  相当 する金額(その  金額 が前年におけるその  提供 を命ずる月に対応する  月分 及びその後二月分の  当該国税 の金額に満たないときは、その額)を  限度 とする。

    税務署長 は、第一項の  規定 により当該国税(  酒税 を除く。)の担保の  提供 を命じた場合において、  納税者 がその指定された  期限 までにその命ぜられた担保を  提供 しないときは、当該国税に関し、その者の  財産 で抵当権の  目的 となるものにつき、同項の  規定 により指定した  金額 を限度として  抵当権 を設定することを  書面 で納税者に  通知 することができる。

    前項 の通知があつたときは、その  通知 を受けた納税者は、  同項 の抵当権を  設定 したものとみなす。この場合において、  税務署長 は、抵当権の  設定 の登記を  関係機関 に嘱託しなければならない。

    前項後段 の場合(  次項 に規定する  場合 を除く。)においては、その嘱託に係る  書面 には、第三項の  書面 が同項の  納税者 に到達したことを証する  書面 を添付しなければならない。

    第四項後段 の場合において、  不動産登記法第十六条第二項 (嘱託による  登記 )(他の法令において  準用 する場合を含む。)において  準用 する同法第十八条 (  登記 の申請方法)の  規定 による嘱託をするときは、その  嘱託情報 と併せて第三項の  書面 が同項の  納税者 に到達したことを証する  情報 を提供しなければならない。この  場合 においては、同法第百十六条第一項 (  官庁 の嘱託による  登記 )の規定にかかわらず、  登記義務者 の承諾を得ることを要しない。

    税務署長 は、第一項の  規定 による担保の  提供 又は第四項の  規定 による抵当権の  設定 (以下「  担保 の提供等」という。)があつた  場合 において、第一項の  命令 に係る国税の  滞納 がない期間が  継続 して三月に達したときは、その  担保 を解除しなければならない。

    税務署長 は、担保の  提供等 があつた納税者の  資力 その他の事情の  変化 により担保の  提供等 の必要がなくなつたと認めるときは、  前項 の規定にかかわらず、直ちにその  解除 をすることができる。

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第百五十九条 (保全差押)

   納税義務 があると認められる者が不正に  国税 を免かれ、又は国税の  還付 を受けたことの嫌疑に基き、  国税犯則取締法 (明治三十三年法律第六十七号)の  規定 による差押若しくは  領置 又は刑事訴訟法 (  昭和二十三年法律第百三十一号 )の規定による  押収 、領置若しくは  逮捕 を受けた場合において、その  処分 に係る国税の  納付 すべき額の確定(  申告 、更正又は  決定 による確定をいい、  国税通則法第二条第二号 (定義)に  規定 する源泉徴収による  国税 についての納税の  告知 を含む。以下この条において同じ。)後においては  当該国税 の徴収を  確保 することができないと認められるときは、税務署長は、  当該国税 の納付すべき額の  確定前 に、その確定をすると  見込 まれる国税の  金額 のうちその徴収を  確保 するためあらかじめ滞納処分を  執行 することを要すると認める金額(以下

    税務署長 は、前項の  規定 による決定をしようとするときは、あらかじめ、その  所属 する国税局長の  承認 を受けなければならない。

    税務署長 は、第一項の  規定 により保全差押金額を  決定 するときは、当該保全差押金額を  同項 に規定する  納税義務 があると認められる者に書面で  通知 しなければならない。

    前項 の通知をした  場合 において、その納税義務があると認められる者がその  通知 に係る保全差押金額に  相当 する担保として  国税通則法第五十条 各号 (担保の  種類 )に掲げるものを提供してその  差押 をしないことを求めたときは、徴収職員は、その  差押 をすることができない。

    徴収職員 は、第一号又は  第二号 に該当するときは  第一項 の規定による  差押 を、第三号に  該当 するときは同号に  規定 する担保をそれぞれ  解除 しなければならない。

    第一項 の規定による  差押 を受けた者が前項に  規定 する担保を  提供 して、その差押の  解除 を請求したとき。

    第三項 の通知をした日から  六月 を経過した日までに、その  差押 に係る国税につき  納付 すべき額の確定がないとき。

    第三項 の通知をした日から  六月 を経過した日までに、  保全差押金額 について提供されている  担保 に係る国税につき  納付 すべき額の確定がないとき。

    徴収職員 は、第一項の  規定 による差押えを受けた者又は  第四項 若しくは前項第一号の  担保 を提供した者につき、その  資力 その他の事情の  変化 により、その差押え又は  担保 の徴取の  必要 がなくなつたと認められることとなつたときは、その差押え又は  担保 を解除することができる。

    第一項 の規定による  差押 又は第四項若しくは  第五項第一号 の担保の  提供 があつた場合において、その  差押 又は担保の  提供 に係る国税につき  納付 すべき額の確定があつたときは、その  差押 又は担保の  提供 は、その国税を  徴収 するためにされたものとみなす。

    第一項 の規定により差し押えた  財産 は、その差押に係る  国税 につき納付すべき額の  確定 があつた後でなければ、換価することができない。

    第一項 の場合において、差し押えるべき  財産 に不足があると認められるときは、  税務署長 は、差押に代えて  交付要求 をすることができる。この場合においては、その  交付要求 であることを明らかにしなければならない。

  0  税務署長 は、第一項の  規定 により差し押えた金銭(  有価証券 、債権又は  無体財産権等 の差押により  第三債務者等 から給付を受けた  金銭 を含む。)がある場合において、その  差押 に係る国税につき  納付 すべき額の確定がされていないときは、これを  供託 しなければならない。

11    第一項 に規定する  国税 の納付すべき額として  確定 をした金額が  保全差押金額 に満たない場合において、その  差押 を受けた者がその差押により  損害 を受けたときは、国は、その損害を  賠償 する責に任ずる。この場合において、その額は、その  差押 により通常生ずべき  損失 の額とする。

第百六十条  削除

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   第七章 削除

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第百六十一条  削除

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第百六十二条  削除

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第百六十三条  削除

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第百六十四条  削除

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第百六十五条  削除

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   第八章 不服審査及び訴訟の特例

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第百六十六条  削除

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第百六十七条  削除

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第百六十八条  削除

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第百六十九条  削除

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第百七十条  削除

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第百七十一条 (滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例)

   滞納処分 について次の各号に掲げる  処分 に関し欠陥があること(  第一号 に掲げる処分については、これに関する  通知 が到達しないことを含む。)を  理由 としてする異議申立て(  国税通則法第十一条 (災害等による  期限 の延長)又は  第七十七条 (異議申立ての  期間 )の規定により  異議申立 てをすることができる期間を  経過 したものを除く。)は、これらの規定にかかわらず、  当該各号 に掲げる期限まででなければ、することができない。

    督促 差押 に係る通知を受けた日(その  通知 がないときは、その差押があつたことを知つた日)から  二月 を経過した日

    不動産等 についての差押 その公売期日等

    不動産等 についての第九十五条(  公売公告 )の公告(  第百九条第四項 (随意契約による  売却 )において準用する  第九十六条 (公売の  通知 )の通知を含む。)から  売却決定 までの処分 換価財産の  買受代金 の納付の期限

    換価代金等 の配当 換価代金等の交付期日

    前項 の規定は、  国税通則法第七十五条第一項第二号 ロ若しくは第四項 (  始審的審査請求 )の規定による  審査請求 又は同法第百十五条第一項第三号 (訴えの  提起 の特例)の  規定 による訴えの提起について  準用 する。この場合において、  前項中 「国税通則法第十一条 (  災害等 による期限の  延長 )又は第七十七条 (  異議申立 ての期間)の  規定 により異議申立てをする」とあるのは、  当該訴 えについては、「行政事件訴訟法 (  昭和三十七年法律第百三十九号 )第十四条第一項 又は  第二項 (出訴期間)の  規定 により訴えを提起する」と読み替えるものとする。

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第百七十二条 (差押動産等の搬出の制限)

   第五十八条第二項 (滞納者の  動産等 を占有する  第三者 に対する引渡命令)に  規定 する引渡命令を受けた  第三者 が、その命令に係る  財産 が滞納者の  所有 に属していないことを理由として、その  命令 につき不服申立てをしたときは、その  不服申立 ての係属する間は、  当該財産 の搬出をすることができない。

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第百七十三条 (不動産の売却決定等の取消の制限)

   第百七十一条第一項第三号 (公売等に関する  不服申立 ての期限の  特例 )に掲げる処分に  欠陥 があることを理由として  滞納処分 に関する不服申立てがあつた  場合 において、その処分は  違法 ではあるが、次に掲げる場合に  該当 するときは、税務署長、  国税局長 若しくは税関長又は  国税不服審判所長 は、その不服申立てを  棄却 することができる。

     その不服申立てに係る  処分 に続いて行われるべき処分(  以下 この号において「後行処分」という。)が既に行われている  場合 において、その不服申立てに係る  処分 の違法が  軽微 なものであり、その後行処分に  影響 を及ぼさせることが適当でないと認められるとき。

    換価 した財産が  公共 の用に供されている場合その他その  不服申立 てに係る処分を取り消すことにより公の  利益 に著しい障害を生ずる  場合 で、その不服申立てをした者の受ける  損害 の程度、その  損害 の賠償の  程度 及び方法その  他一切 の事情を  考慮 してもなおその処分を取り消すことが  公共 の福祉に  適合 しないと認められるとき。

    前項 の規定による  不服申立 てについての棄却の  決定 又は裁決には、  処分 が違法であること及び  不服申立 てを棄却する  理由 を明示しなければならない。

    第一項 の規定は、国に対する  損害賠償 の請求を妨げない。

   第九章 雑則

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第百七十四条  削除

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第百七十五条  削除

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第百七十六条  削除

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第百七十七条  削除

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第百七十八条  削除

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第百七十九条  削除

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第百八十条  削除

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第百八十一条  削除

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第百八十二条 (税務署長又は国税局長による滞納処分の執行)

   税務署長 又は国税局長は、この  法律 の定めるところにより、その税務署又は  国税局所属 の徴収職員に  滞納処分 を執行させることができる。

    税務署長 又は国税局長は、差し押えるべき  財産 又は差し押えた財産がその  管轄区域外 にあるとき(国税局長については、その  管轄区域内 の地域を  所轄 する税務署長の  管轄区域内 にあるときを含む。)は、当該税務署長又は  国税局長 は、その財産の  所在地 を所轄する  税務署長 又は国税局長に  滞納処分 の引継をすることができる。

    前項 の規定により  滞納処分 の引継があつたときは、  引継 を受けた税務署長又は  国税局長 は、遅滞なく、その旨を  納税者 に通知するものとする。

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第百八十三条 (税関長による滞納処分の執行)

   税関長 は、この法律の定めるところにより、その  税関所属 の徴収職員に  滞納処分 を執行させることができる。

    税関長 は、差し押えるべき財産又は差し押えた  財産 がその管轄区域外にあるときは、その  財産 の所在地を  所轄 する税関長に  滞納処分 の引継をすることができる。

    税関長 は、差し押えるべき財産又は差し押えた  財産 が滞納処分を著しく  困難 とする地域にあるときは、これらの  財産 の所在地を  所轄 する税務署長又は  国税局長 に滞納処分の  引継 をすることができる。

    前条第三項 の規定は、  前二項 の規定により  滞納処分 の引継があつた  場合 について準用する。

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第百八十四条 (国税局長が徴収する場合の読替規定)

   国税通則法第四十三条第三項 若しくは第四十四条第一項 (  徴収 の引継ぎ)の  規定 により国税局長が  徴収 の引継ぎを受けた  場合 又は第百八十二条第二項 (  滞納処分 の引継ぎ)若しくは  前条第三項 の規定により  国税局長 が滞納処分の  引継 ぎを受けた場合におけるこの  法律 (第百五十九条第二項(  保全差押 の承認)、  第百七十三条 (不動産の  売却決定 の取消しの  制限 )及び前二条を除く。  以下次条 において同じ。)の規定の  適用 については、「税務署長」又は「  税務署 」とあるのは、「国税局長」又は「  国税局 」とする。

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第百八十五条 (税関長が徴収する場合の読替規定)

   国税通則法第四十三条第一項 ただし書(税関長による  徴収 )の規定により  税関長 が徴収する  場合 、同条第四項 若しくは  同法第四十四条第一項 (徴収の  引継 ぎ)の規定により  税関長 が徴収の  引継 ぎを受けた場合又は  第百八十三条第二項 (滞納処分の  引継 ぎ)の規定により  税関長 が滞納処分の  引継 ぎを受けた場合におけるこの  法律 の規定の  適用 については、「税務署長」又は「  税務署 」とあるのは、「税関長」又は「  税関 」とする。

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第百八十六条 (政令への委任)

    この法律に定めるもののほか、  差押調書 、交付要求書その他この  法律 の規定により  作成 する書類に  記載 すべき事項、この  法律 の規定により  利害関係人 その他の者に通知すべき  事項 及びこの法律の  実施 のための手続その他その  執行 に関し必要な  事項 は、政令で定める。

   第十章 罰則

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第百八十七条

   納税者 が滞納処分の  執行 を免かれる目的でその  財産 を隠蔽し、  損壊 し、国の不利益に  処分 し、又はその財産に係る  負担 を偽つて増加する  行為 をしたときは、その者は、三年以下の  懲役 若しくは五十万円以下の  罰金 に処し、又はこれを併科する。

    納税者 の財産を  占有 する第三者が  納税者 に滞納処分の  執行 を免かれさせる目的で  前項 の行為をしたときも、また  同項 と同様とする。

    情 を知つて前二項の  行為 につき納税者又はその  財産 を占有する  第三者 の相手方となつた者は、  二年以下 の懲役若しくは  三十万円以下 の罰金に処し、又はこれを  併科 する。

第百八十八条

   次 の各号の一に  該当 する者は、十万円以下の  罰金 に処する。

    第百四十一条 (質問及び  検査 )の規定による  徴収職員 の質問に対して  答弁 をせず、又は偽りの陳述をした者

    第百四十一条 の規定による  検査 を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は  当該検査 に関し偽りの記載若しくは  記録 をした帳簿書類を  提示 した者

第百八十九条

   法人 の代表者(  人格 のない社団等の  管理人 を含む。)又は法人若しくは人の  代理人 、使用人、その他の  従業者 が、その法人又は人の  業務 又は財産に関して  前二条 の違反行為をしたときは、その  行為者 を罰するほか、その法人又は人に対し  各本条 の罰金刑を科する。

    人格 のない社団等について  前項 の規定の  適用 がある場合においては、その  代表者 又は管理人がその  訴訟行為 につき当該人格のない  社団等 を代表するほか、  法人 を被告人又は  被疑者 とする場合の  刑事訴訟 に関する法律の  規定 を準用する。

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