第一章 総則

第一条 (この法律の目的)

 この法律は、  労働者 の老齢、  障害 又は死亡について  保険給付 を行い、労働者及びその  遺族 の生活の  安定 と福祉の  向上 に寄与することを  目的 とし、あわせて厚生年金基金がその  加入員 に対して行う給付に関して  必要 な事項を定めるものとする。

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第二条 (管掌)

 厚生年金保険は、政府が、  管掌 する。

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第二条の二 (年金額の改定)

 この法律による  年金 たる保険給付の額は、  国民 の生活水準、  賃金 その他の諸事情に著しい  変動 が生じた場合には、  変動後 の諸事情に応ずるため、速やかに  改定 の措置が講ぜられなければならない。

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第二条の三 (財政の均衡)

 厚生年金保険事業の財政は、  長期的 にその均衡が保たれたものでなければならず、著しくその  均衡 を失すると見込まれる  場合 には、速やかに所要の  措置 が講ぜられなければならない。

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第二条の四 (財政の現況及び見通しの作成)

 政府は、少なくとも五年ごとに、  保険料 及び国庫負担の  額並 びにこの法律による  保険給付 に要する費用の額その他の  厚生年金保険事業 の財政に係る  収支 についてその現況及び  財政均衡期間 における見通し(  以下 「財政の  現況 及び見通し」という。)を  作成 しなければならない。

2  前項の財政均衡期間(  第三十四条第一項 において「財政均衡期間」という。)は、  財政 の現況及び  見通 しが作成される  年以降 おおむね百年間とする。

3  政府は、第一項の  規定 により財政の  現況 及び見通しを  作成 したときは、遅滞なく、これを  公表 しなければならない。

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第三条 (用語の定義)

 この法律において、次の  各号 に掲げる用語の  意義 は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一  保険料納付済期間 国民年金法 (昭和三十四年法律第百四十一号)  第五条第二項 に規定する  保険料納付済期間 をいう。

二  保険料免除期間 国民年金法第五条第三項 に規定する  保険料免除期間 をいう。

三  報酬 賃金、給料、  俸給 、手当、  賞与 その他いかなる名称であるかを問わず、  労働者 が、労働の  対償 として受けるすべてのものをいう。ただし、臨時に受けるもの及び  三月 を超える期間ごとに受けるものは、この限りでない。

四  賞与 賃金、給料、  俸給 、手当、  賞与 その他いかなる名称であるかを問わず、  労働者 が労働の  対償 として受けるすべてのもののうち、三月を超える  期間 ごとに受けるものをいう。

2  この法律において、「  配偶者 」、「夫」及び「妻」には、婚姻の  届出 をしていないが、事実上婚姻関係と  同様 の事情にある者を含むものとする。

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第四条 (権限の委任)

 この法律に  規定 する社会保険庁長官の  権限 の一部は、  政令 の定めるところにより、地方社会保険事務局長に  委任 することができる。

2  前項の規定により  地方社会保険事務局長 に委任された  権限 の全部又は  一部 は、政令の定めるところにより、  社会保険事務所長 に委任することができる。

第五条

 削

   第二章 被保険者

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    第一節 資格

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第六条 (適用事業所)

 次の各号のいずれかに  該当 する事業所若しくは  事務所 (以下単に「  事業所 」という。)又は船舶を  適用事業所 とする。

一  次に掲げる事業の  事業所 又は事務所であつて、  常時五人以上 の従業員を  使用 するもの

イ 物の製造、  加工 、選別、  包装 、修理又は  解体 の事業

ロ 土木、建築その  他工作物 の建設、  改造 、保存、  修理 、変更、  破壊 、解体又はその  準備 の事業

ハ 鉱物の採掘又は  採取 の事業

ニ 電気又は動力の  発生 、伝導又は  供給 の事業

ホ 貨物又は旅客の  運送 の事業

ヘ 貨物積みおろしの事業

ト 焼却、清掃又はと殺の事業

チ 物の販売又は  配給 の事業

リ 金融又は保険の事業

ヌ 物の保管又は  賃貸 の事業

ル 媒介周旋の事業

ヲ 集金、案内又は  広告 の事業

ワ 教育、研究又は  調査 の事業

カ 疾病の治療、  助産 その他医療の事業

ヨ 通信又は報道の事業

タ 社会福祉法 (昭和二十六年法律第四十五号)に定める  社会福祉事業 及び更生保護事業法 (  平成七年法律第八十六号 )に定める更生保護事業

二  前号に掲げるもののほか、国、地方公共団体又は  法人 の事業所又は  事務所 であつて、常時従業員を  使用 するもの

三  船員法 (昭和二十二年法律第百号)  第一条 に規定する  船員 (以下単に「  船員 」という。)として船舶所有者(  船員保険法 (昭和十四年法律第七十三号)  第十条 に規定する  場合 にあつては、同条 の  規定 により船舶所有者とされる者。  以下単 に「船舶所有者」という。)に  使用 される者が乗り組む船舶(  第五十九条 の二を除き、以下単に「  船舶 」という。)

2  前項第三号に規定する  船舶 の船舶所有者は、  適用事業所 の事業主とみなす。

3  第一項の事業所以外の  事業所 の事業主は、  社会保険庁長官 の認可を受けて、  当該事業所 を適用事業所とすることができる。

4  前項の認可を受けようとするときは、  当該事業所 の事業主は、  当該事業所 に使用される者(  第十二条 に規定する者を除く。)の  二分 の一以上の  同意 を得て、社会保険庁長官に  申請 しなければならない。

第七条

 前条第一項第一号又は第二号の  適用事業所 が、それぞれ当該各号に  該当 しなくなつたときは、その事業所について  同条第三項 の認可があつたものとみなす。

第八条

 第六条第三項の適用事業所の  事業主 は、社会保険庁長官の  認可 を受けて、当該事業所を  適用事業所 でなくすることができる。

2  前項の認可を受けようとするときは、  当該事業所 の事業主は、  当該事業所 に使用される者(  第十二条 に規定する者を除く。)の  四分 の三以上の  同意 を得て、社会保険庁長官に  申請 しなければならない。

第八条の二

 二以上の適用事業所(  船舶 を除く。)の事業主が  同一 である場合には、  当該事業主 は、社会保険庁長官の  承認 を受けて、当該二以上の  事業所 を一の適用事業所とすることができる。

2  前項の承認があつたときは、  当該二以上 の適用事業所は、  第六条 の適用事業所でなくなつたものとみなす。

第八条の三

 二以上の船舶の  船舶所有者 が同一である  場合 には、当該二以上の  船舶 は、一の適用事業所とする。この  場合 において、当該二以上の  船舶 は、第六条の  適用事業所 でないものとみなす。

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第九条 (被保険者)

 適用事業所に使用される  七十歳未満 の者は、厚生年金保険の  被保険者 とする。

第十条

 適用事業所以外の事業所に  使用 される七十歳未満の者は、  社会保険庁長官 の認可を受けて、  厚生年金保険 の被保険者となることができる。

2  前項の認可を受けるには、その  事業所 の事業主の  同意 を得なければならない。

第十一条

 前条の規定による  被保険者 は、社会保険庁長官の  認可 を受けて、被保険者の  資格 を喪失することができる。

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第十二条 (適用除外)

 次の各号のいずれかに  該当 する者は、第九条及び  第十条第一項 の規定にかかわらず、  厚生年金保険 の被保険者としない。

一  国、地方公共団体又は  法人 に使用される者であつて、次に掲げるもの

イ 恩給法 (大正十二年法律第四十八号)  第十九条 に規定する  公務員 及び同条 に  規定 する公務員とみなされる者

ロ 法律によつて組織された  共済組合 (以下単に「  共済組合 」という。)の組合員

ハ 私立学校教職員共済法 (昭和二十八年法律第二百四十五号)の  規定 による私立学校教職員共済制度の  加入者 (以下「  私学教職員共済制度 の加入者」という。)

二  臨時に使用される者(  船舶所有者 に使用される  船員 を除く。)であつて、次に掲げるもの。ただし、イに掲げる者にあつては一月を超え、ロに掲げる者にあつては  所定 の期間を超え、引き続き  使用 されるに至つた場合を除く。

イ 日々雇い入れられる者

ロ 二月以内の期間を定めて  使用 される者

三  所在地が一定しない  事業所 に使用される者

四  季節的業務に使用される者(  船舶所有者 に使用される  船員 を除く。)。ただし、継続して  四月 を超えて使用されるべき  場合 は、この限りでない。

五  臨時的事業の事業所に  使用 される者。ただし、継続して  六月 を超えて使用されるべき  場合 は、この限りでない。

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第十三条 (資格取得の時期)

 第九条の規定による  被保険者 は、適用事業所に  使用 されるに至つた日若しくはその使用される  事業所 が適用事業所となつた日又は  前条 の規定に  該当 しなくなつた日に、被保険者の  資格 を取得する。

2  第十条第一項の規定による  被保険者 は、同条同項の  認可 があつた日に、被保険者の  資格 を取得する。

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第十四条 (資格喪失の時期)

 第九条又は第十条第一項の  規定 による被保険者は、次の  各号 のいずれかに該当するに至つた日の  翌日 (その事実があつた日に更に  前条 に該当するに至つたとき、若しくは  共済組合 の組合員若しくは  私学教職員共済制度 の加入者となつたとき、又は  第五号 に該当するに至つたときは、その日)に、  被保険者 の資格を  喪失 する。

一  死亡したとき。

二  その事業所又は  船舶 に使用されなくなつたとき。

三  第八条第一項又は第十一条の  認可 があつたとき。

四  第十二条の規定に  該当 するに至つたとき。

五  七十歳に達したとき。

第十五条

 削

第十六条

 削

第十七条

 削

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第十八条 (資格の得喪の確認)

 被保険者の資格の  取得 及び喪失は、  社会保険庁長官 の確認によつて、その  効力 を生ずる。ただし、第十条第一項の  規定 による被保険者の  資格 の取得及び  第十四条第三号 に該当したことによる  被保険者 の資格の  喪失 は、この限りでない。

2  前項の確認は、  第二十七条 の規定による  届出 若しくは第三十一条第一項の  規定 による請求により、又は  職権 で行うものとする。

3  第一項の確認については、  行政手続法 (平成五年法律第八十八号)  第三章 (第十二条及び  第十四条 を除く。)の規定は、  適用 しない。

    第二節 被保険者期間

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第十九条

 被保険者期間を計算する  場合 には、月によるものとし、被保険者の  資格 を取得した月からその  資格 を喪失した月の  前月 までをこれに算入する。

2  被保険者の資格を  取得 した月にその資格を  喪失 したときは、その月を一箇月として  被保険者期間 に算入する。但し、その月にさらに  被保険者 の資格を  取得 したときは、この限りでない。

3  被保険者の資格を  喪失 した後、更にその資格を  取得 した者については、前後の  被保険者期間 を合算する。

第十九条の二

 被保険者が厚生年金基金の  加入員 (以下この条において単に「  加入員 」という。)となつた月は加入員であつた月と、  加入員 であつた者が加入員でなくなつた月は  加入員 でなかつた月とみなす。同一の月において、  二回以上 にわたり加入員であるかないかの  区別 に変更があつたときは、その月は、  最後 に加入員であつたときは  加入員 であつた月と、最後に  加入員 でなかつたときは加入員でなかつた月とみなす。

    第三節 標準報酬月額及び標準賞与額

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第二十条 (標準報酬月額)

 標準報酬月額は、被保険者の  報酬月額 に基づき、次の等級区分(  次項 の規定により  等級区分 の改定が行われたときは、  改定後 の等級区分)によつて定める

第一級 九八、〇〇〇円 第一級 標準報酬月額等級 標準報酬月額 報酬月額

第二級 一〇四、〇〇〇円 第二級 一〇一、〇〇〇円未満第三級 一一〇、〇〇〇円 第三級 一〇一、〇〇〇円以上 一〇七、〇〇〇円未満第四級 一一八、〇〇〇円 第四級 一〇七、〇〇〇円以上 一一四、〇〇〇円未満第五級 一二六、〇〇〇円 第五級 一一四、〇〇〇円以上 一二二、〇〇〇円未満第六級 一三四、〇〇〇円 第六級 一二二、〇〇〇円以上 一三〇、〇〇〇円未満第七級 一四二、〇〇〇円 第七級 一三〇、〇〇〇円以上 一三八、〇〇〇円未満第八級 一五〇、〇〇〇円 第八級 一三八、〇〇〇円以上 一四六、〇〇〇円未満第九級 一六〇、〇〇〇円 第九級 一四六、〇〇〇円以上 一五五、〇〇〇円未満第一〇級 一七〇、〇〇〇円 第一〇級 一五五、〇〇〇円以上 一六五、〇〇〇円未満第一一級 一八〇、〇〇〇円 第一一級 一六五、〇〇〇円以上 一七五、〇〇〇円未満第一二級 一九〇、〇〇〇円 第一二級 一七五、〇〇〇円以上 一八五、〇〇〇円未満第一三級 二〇〇、〇〇〇円 第一三級 一八五、〇〇〇円以上 一九五、〇〇〇円未満第一四級 二二〇、〇〇〇円 第一四級 一九五、〇〇〇円以上 二一〇、〇〇〇円未満第一五級 二四〇、〇〇〇円 第一五級 二一〇、〇〇〇円以上 二三〇、〇〇〇円未満第一六級 二六〇、〇〇〇円 第一六級 二三〇、〇〇〇円以上 二五〇、〇〇〇円未満第一七級 二八〇、〇〇〇円 第一七級 二五〇、〇〇〇円以上 二七〇、〇〇〇円未満第一八級 三〇〇、〇〇〇円 第一八級 二七〇、〇〇〇円以上 二九〇、〇〇〇円未満第一九級 三二〇、〇〇〇円 第一九級 二九〇、〇〇〇円以上 三一〇、〇〇〇円未満第二〇級 三四〇、〇〇〇円 第二〇級 三一〇、〇〇〇円以上 三三〇、〇〇〇円未満第二一級 三六〇、〇〇〇円 第二一級 三三〇、〇〇〇円以上 三五〇、〇〇〇円未満第二二級 三八〇、〇〇〇円 第二二級 三五〇、〇〇〇円以上 三七〇、〇〇〇円未満第二三級 四一〇、〇〇〇円 第二三級 三七〇、〇〇〇円以上 三九五、〇〇〇円未満第二四級 四四〇、〇〇〇円 第二四級 三九五、〇〇〇円以上 四二五、〇〇〇円未満第二五級 四七〇、〇〇〇円 第二五級 四二五、〇〇〇円以上 四五五、〇〇〇円未満第二六級 五〇〇、〇〇〇円 第二六級 四五五、〇〇〇円以上 四八五、〇〇〇円未満第二七級 五三〇、〇〇〇円 第二七級 四八五、〇〇〇円以上 五一五、〇〇〇円未満第二八級 五六〇、〇〇〇円 第二八級 五一五、〇〇〇円以上 五四五、〇〇〇円未満第二九級 五九〇、〇〇〇円 第二九級 五四五、〇〇〇円以上 五七五、〇〇〇円未満第三〇級 六二〇、〇〇〇円 第三〇級 五七五、〇〇〇円以上 六〇五、〇〇〇円未満六〇五、〇〇〇円以上

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2  毎年三月三十一日における全被保険者の  標準報酬月額 を平均した額の  百分 の二百に  相当 する額が標準報酬月額等級の  最高等級 の標準報酬月額を超える  場合 において、その状態が  継続 すると認められるときは、その年の九月一日から、  健康保険法 (大正十一年法律第七十号)  第四十条第一項 に規定する  標準報酬月額 の等級区分を  参酌 して、政令で、  当該最高等級 の上に更に等級を加える  標準報酬月額 の等級区分の  改定 を行うことができる。

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第二十一条 (定時決定)

 社会保険庁長官は、被保険者が  毎年七月一日現 に使用される  事業所 において同日前三月間(その  事業所 で継続して  使用 された期間に限るものとし、かつ、  報酬支払 の基礎となつた  日数 が十七日未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた  報酬 の総額をその  期間 の月数で除して得た額を  報酬月額 として、標準報酬月額を  決定 する。

2  前項の規定によつて  決定 された標準報酬月額は、その年の  九月 から翌年の  八月 までの各月の  標準報酬月額 とする。

3  第一項の規定は、  六月一日 から七月一日までの間に  被保険者 の資格を  取得 した者及び第二十三条又は  第二十三条 の二の規定により  七月 から九月までのいずれかの月から  標準報酬月額 を改定され、又は  改定 されるべき被保険者については、その年に限り  適用 しない。

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第二十二条 (被保険者の資格を取得した際の決定)

 社会保険庁長官は、被保険者の  資格 を取得した者があるときは、次の  各号 に規定する額を  報酬月額 として、標準報酬月額を  決定 する。

一  月、週その他一定期間によつて  報酬 が定められる場合には、  被保険者 の資格を  取得 した日の現在の  報酬 の額をその期間の  総日数 で除して得た額の三十倍に  相当 する額

二  日、時間、  出来高 又は請負によつて  報酬 が定められる場合には、  被保険者 の資格を  取得 した月前一月間に  当該事業所 で、同様の  業務 に従事し、かつ、  同様 の報酬を受ける者が受けた  報酬 の額を平均した額

三  前二号の規定によつて  算定 することが困難であるものについては、  被保険者 の資格を  取得 した月前一月間に、その  地方 で、同様の  業務 に従事し、かつ、  同様 の報酬を受ける者が受けた  報酬 の額

四  前三号の二以上に  該当 する報酬を受ける  場合 には、それぞれについて、前三号の  規定 によつて算定した額の合算額

2  前項の規定によつて  決定 された標準報酬月額は、  被保険者 の資格を  取得 した月からその年の八月(  六月一日 から十二月三十一日までの間に  被保険者 の資格を  取得 した者については、翌年の  八月 )までの各月の  標準報酬月額 とする。

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第二十三条 (改定)

 社会保険庁長官は、被保険者が現に  使用 される事業所において  継続 した三月間(  各月 とも、報酬支払の  基礎 となつた日数が、  十七日以上 でなければならない。)に受けた報酬の  総額 を三で除して得た額が、その者の標準報酬月額の  基礎 となつた報酬月額に比べて、著しく  高低 を生じた場合において、  必要 があると認めるときは、その額を報酬月額として、その著しく  高低 を生じた月の翌月から、  標準報酬月額 を改定することができる。

2  前項の規定によつて  改定 された標準報酬月額は、その年の  八月 (七月から  十二月 までのいずれかの月から改定されたものについては、  翌年 の八月)までの  各月 の標準報酬月額とする。

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第二十三条の二 (育児休業等を終了した際の改定)

 社会保険庁長官は、育児休業、  介護休業等育児 又は家族介護を行う  労働者 の福祉に関する  法律 (平成三年法律第七十六号)  第二条第一号 に規定する  育児休業 又は同法第二十三条第一項 の  育児休業 の制度に準ずる  措置 による休業(  以下 「育児休業等」という。)を  終了 した被保険者が、  当該育児休業等 を終了した日(  以下 この条において「育児休業等終了日」という。)において  当該育児休業等 に係る三歳に満たない子を  養育 する場合において、その  使用 される事業所の  事業主 を経由して  厚生労働省令 で定めるところにより社会保険庁長官に  申出 をしたときは、第二十一条の  規定 にかかわらず、育児休業等終了日の  翌日 が属する月以後三月間(  育児休業等終了日 の翌日において  使用 される事業所で  継続 して使用された  期間 に限るものとし、かつ、報酬支払の  基礎 となつた

2  前項の規定によつて  改定 された標準報酬月額は、  育児休業等終了日 の翌日から  起算 して二月を  経過 した日の属する月の翌月からその年の  八月 (当該翌月が  七月 から十二月までのいずれかの月である  場合 は、翌年の  八月 )までの各月の  標準報酬月額 とする。

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第二十四条 (報酬月額の算定の特例)

 被保険者の報酬月額が、  第二十一条第一項 、第二十二条第一項若しくは  前条第一項 の規定によつて  算定 することが困難であるとき、又は  第二十一条第一項 、第二十二条第一項、  第二十三条第一項 若しくは前条第一項の  規定 によつて算定した額が著しく  不当 であるときは、これらの規定にかかわらず、  社会保険庁長官 が算定する額を  当該被保険者 の報酬月額とする。

2  同時に二以上の  事業所 で報酬を受ける  被保険者 について報酬月額を  算定 する場合においては、  各事業所 について、第二十一条第一項、  第二十二条第一項 、第二十三条第一項若しくは  前条第一項 又は前項の  規定 によつて算定した額の  合算額 をその者の報酬月額とする。

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第二十四条の二 (船員たる被保険者の標準報酬月額)

 船員たる被保険者の  標準報酬月額 の決定及び  改定 については、第二十一条から  前条 までの規定にかかわらず、  船員保険法第四条第二項 から第六項 まで、  第四条 ノ二及び第四条ノ三の  規定 の例による。

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第二十四条の三 (標準賞与額の決定)

 社会保険庁長官は、被保険者が  賞与 を受けた月において、その月に当該被保険者が受けた  賞与額 に基づき、これに千円未満の  端数 を生じたときはこれを切り捨てて、その月における標準賞与額を  決定 する。この場合において、  当該標準賞与額 が百五十万円(  第二十条第二項 の規定による  標準報酬月額 の等級区分の  改定 が行われたときは、政令で定める額。  以下 この項において同じ。)を超えるときは、これを百五十万円とする。

2  第二十四条の規定は、  標準賞与額 の算定について  準用 する。

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第二十五条 (現物給与の価額)

 報酬又は賞与の  全部 又は一部が、  通貨以外 のもので支払われる  場合 においては、その価額は、その  地方 の時価によつて、  社会保険庁長官 が定める。

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第二十六条 (三歳に満たない子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例)

 三歳に満たない子を養育し、又は  養育 していた被保険者又は  被保険者 であつた者が、厚生労働省令で定めるところにより  社会保険庁長官 に申出(  被保険者 にあつては、その使用される  事業所 の事業主を  経由 して行うものとする。)をしたときは、当該子を  養育 することとなつた日(厚生労働省令で定める  事実 が生じた日にあつては、その日)の属する月から次の各号のいずれかに  該当 するに至つた日の翌日の属する月の  前月 までの各月のうち、その  標準報酬月額 が当該子を  養育 することとなつた日の属する月の前月(  当該月 において被保険者でない  場合 にあつては、当該月前一年以内における  被保険者 であつた月のうち直近の月。  以下 この項において「基準月」という。)の  標準報酬月額 (この項の規定により  当該子以外 の子に係る基準月の  標準報酬月額 が標準報酬月額とみ

一  当該子が三歳に達したとき。

二  第十四条各号のいずれかに該当するに至つたとき。

三  当該子以外の子についてこの条の規定の  適用 を受ける場合における  当該子以外 の子を養育することとなつたときその他これに準ずる  事実 として厚生労働省令で定めるものが生じたとき。

四  当該子が死亡したときその  他当該被保険者 が当該子を  養育 しないこととなつたとき。

五  当該被保険者に係る第八十一条の二の  規定 の適用を受ける  育児休業等 を開始したとき。

2  前項の規定の  適用 による年金たる  保険給付 の額の改定その  他前項 の規定の  適用 に関し必要な  事項 は、政令で定める。

    第四節 届出、記録等

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第二十七条 (届出)

 適用事業所の事業主又は  第十条第二項 の同意をした  事業主 (以下単に「  事業主 」という。)は、厚生労働省令の定めるところにより、  被保険者 の資格の  取得 及び喪失並びに  報酬月額 及び賞与額に関する  事項 を社会保険庁長官に届け出なければならない。

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第二十八条 (記録)

 社会保険庁長官は、被保険者に関する  原簿 を備え、これに被保険者の  氏名 、資格の  取得 及び喪失の  年月日 、標準報酬(  標準報酬月額 及び標準賞与額をいう。  以下同 じ。)その他厚生労働省令で定める  事項 を記録しなければならない。

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第二十九条 (通知)

 社会保険庁長官は、第八条第一項、  第十条第一項 若しくは第十一条の  規定 による認可、  第十八条第一項 の規定による  確認 又は標準報酬の  決定 若しくは改定を行つたときは、その旨を  当該事業主 に通知しなければならない。

2  事業主は、前項の  通知 があつたときは、すみやかに、これを被保険者又は  被保険者 であつた者に通知しなければならない。

3  被保険者が被保険者の  資格 を喪失した  場合 において、その者の所在が明らかでないため  前項 の通知をすることができないときは、  事業主 は、社会保険庁長官にその旨を届け出なければならない。

4  社会保険庁長官は、前項の  届出 があつたときは、所在が明らかでない者について  第一項 の規定により  事業主 に通知した  事項 を公告しなければならない。

5  社会保険庁長官は、事業所が  廃止 された場合その他やむを得ない  事情 のため第一項の  通知 をすることができない場合においては、  同項 の通知に代えて、その  通知 すべき事項を  公告 しなければならない。

第三十条

 社会保険庁長官は、第二十七条の  規定 による届出があつた  場合 において、その届出に係る  事実 がないと認めるときは、その旨をその届出をした  事業主 に通知しなければならない。

2  前条第二項から第五項までの  規定 は、前項の  通知 について準用する。

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第三十一条 (確認の請求)

 被保険者又は被保険者であつた者は、いつでも、  第十八条第一項 の規定による  確認 を請求することができる。

2  社会保険庁長官は、前項の  規定 による請求があつた  場合 において、その請求に係る  事実 がないと認めるときは、その請求を  却下 しなければならない。

   第三章 保険給付

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    第一節 通則

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第三十二条 (保険給付の種類)

 この法律による  保険給付 は、次のとおりとする。

一  老齢厚生年金

二  障害厚生年金及び障害手当金

三  遺族厚生年金

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第三十三条 (裁定)

 保険給付を受ける権利は、その  権利 を有する者(以下「  受給権者 」という。)の請求に基いて、  社会保険庁長官 が裁定する。

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第三十四条 (調整期間)

 政府は、第二条の  四第一項 の規定により  財政 の現況及び  見通 しを作成するに当たり、  厚生年金保険事業 の財政が、  財政均衡期間 の終了時に  保険給付 の支給に  支障 が生じないようにするために必要な  積立金 (厚生保険特別会計の  年金勘定 に係る積立金並びに  第八十五条 の二及び第百六十一条第一項に  規定 する責任準備金をいう。)を  保有 しつつ当該財政均衡期間にわたつてその  均衡 を保つことができないと見込まれる  場合 には、保険給付の額を  調整 するものとし、政令で、  保険給付 の額を調整する  期間 (以下「  調整期間 」という。)の開始年度を定めるものとする。

2  財政の現況及び  見通 しにおいて、前項の  調整 を行う必要がなくなつたと認められるときは、  政令 で、調整期間の  終了年度 を定めるものとする。

3  政府は、調整期間において  財政 の現況及び  見通 しを作成するときは、  調整期間 の終了年度の  見通 しについても作成し、併せて、これを  公表 しなければならない。

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第三十五条 (端数処理)

 保険給付を受ける権利を  裁定 する場合又は  保険給付 の額を改定する  場合 において、保険給付の額に  五十円未満 の端数が生じたときは、これを切り捨て、  五十円以上百円未満 の端数が生じたときは、これを  百円 に切り上げるものとする。

2  前項に規定するもののほか、  保険給付 の額を計算する  場合 において生じる一円未満の  端数 の処理については、  政令 で定める。

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第三十六条 (年金の支給期間及び支払期月)

 年金の支給は、  年金 を支給すべき  事由 が生じた月の翌月から始め、  権利 が消滅した月で終るものとする。

2  年金は、その支給を  停止 すべき事由が生じたときは、その  事由 が生じた月の翌月からその  事由 が消滅した月までの間は、  支給 しない。

3  年金は、毎年二月、  四月 、六月、  八月 、十月及び  十二月 の六期に、それぞれその  前月分 までを支払う。ただし、  前支払期月 に支払うべきであつた  年金 又は権利が  消滅 した場合若しくは  年金 の支給を  停止 した場合におけるその期の  年金 は、支払期月でない月であつても、  支払 うものとする。

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第三十七条 (未支給の保険給付)

 保険給付の受給権者が  死亡 した場合において、その  死亡 した者に支給すべき  保険給付 でまだその者に支給しなかつたものがあるときは、その者の  配偶者 、子、父母、孫、  祖父母 又は兄弟姉妹であつて、その者の  死亡 の当時その者と  生計 を同じくしていたものは、自己の名で、その  未支給 の保険給付の  支給 を請求することができる。

2  前項の場合において、  死亡 した者が遺族厚生年金の  受給権者 である妻であつたときは、その者の死亡の  当時 その者と生計を同じくしていた  被保険者 又は被保険者であつた者の子であつて、その者の  死亡 によつて遺族厚生年金の  支給 の停止が  解除 されたものは、同項に  規定 する子とみなす。

3  第一項の場合において、  死亡 した受給権者が  死亡前 にその保険給付を  請求 していなかつたときは、同項に  規定 する者は、自己の名で、その  保険給付 を請求することができる。

4  未支給の保険給付を受けるべき者の  順位 は、第一項に  規定 する順序による。

5  未支給の保険給付を受けるべき  同順位者 が二人以上あるときは、その  一人 のした請求は、  全員 のためその全額につきしたものとみなし、その  一人 に対してした支給は、  全員 に対してしたものとみなす。

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第三十八条 (併給の調整)

 障害厚生年金は、その受給権者が他の  年金 たる保険給付、  国民年金法 による年金たる  給付 (当該障害厚生年金と  同一 の支給事由に基づいて  支給 される障害基礎年金を除く。)又は他の  被用者年金各法 (国民年金法第五条第一項第二号 から  第四号 までに掲げる法律をいう。  以下同 じ。)による年金たる  給付 (当該障害厚生年金と  同一 の支給事由に基づいて  支給 される障害共済年金を除く。)を受けることができるときは、その間、その  支給 を停止する。  老齢厚生年金 の受給権者が他の  年金 たる保険給付、  国民年金法 による年金たる  給付 (老齢基礎年金及び  付加年金並 びに障害基礎年金を除く。)又は他の  被用者年金各法 による年金たる  給付 (退職共済年金を除く。)を受けることができる  場合 における当該老齢厚生年金及び  遺族厚生年金 の受給権者が他の  年金 たる保険

2  前項の規定によりその  支給 を停止するものとされた  年金 たる保険給付の  受給権者 は、同項の  規定 にかかわらず、その支給の  停止 の解除を  申請 することができる。ただし、その者に係る同項に  規定 する他の年金たる  保険給付 、国民年金法 による  年金 たる給付又は他の  被用者年金各法 による年金たる  給付 について、この項の本文若しくは  次項 又は他の法令の  規定 でこれらに相当するものとして  政令 で定めるものによりその支給の  停止 が解除されているときは、この限りでない。

3  第一項の規定によりその  支給 を停止するものとされた  年金 たる保険給付について、その  支給 を停止すべき  事由 が生じた日の属する月分の  支給 が行われる場合は、その  事由 が生じたときにおいて、当該年金たる  保険給付 に係る前項の  申請 があつたものとみなす。

4  第二項の申請(  前項 の規定により  第二項 の申請があつたものとみなされた  場合 における当該申請を含む。)は、いつでも、  将来 に向かつて撤回することができる。

第三十八条の二

 前条第一項の規定によりその  支給 を停止するものとされた  老齢厚生年金 (同条第二項本文又は  同条第三項 の規定によりその  支給 の停止が  解除 されているものを除く。)の受給権者(  配偶者 に対する遺族厚生年金又は他の  被用者年金各法 による遺族共済年金(  配偶者 に対するものに限る。)の受給権を有するものに限る。)は、  当該老齢厚生年金 に係る同条第二項の  申請 を行わないときは、同条第一項の  規定 にかかわらず、その額(第四十六条第一項及び  第四項 の規定によりその額の  一部 の支給が  停止 されている老齢厚生年金にあつては、その額から  当該支給 が停止された  部分 に相当する額を  控除 した額)の二分の一(  第四十四条第一項 の規定によりその額が  加算 された老齢厚生年金にあつては、その額から  同項 に規定する  加給年金額 を控除した額の  二分 の一に相当する額に同

2  前項の規定により  老齢厚生年金 の一部の  支給 の停止の  解除 を申請した者又は他の  法令 の規定でこれに  相当 するものとして政令で定めるものにより他の  被用者年金各法 による退職共済年金であつて  政令 で定めるものの一部の  支給 の停止の  解除 を申請した者については、  前条第二項 の規定は、  適用 しない。

3  前項に規定する者は、  遺族厚生年金 (配偶者に対するものに限る。)の額の  三分 の二に相当する  部分 の支給の  停止 の解除を  申請 することができる。

4  前条第三項及び第四項の  規定 は、第一項及び  前項 の場合に  準用 する。

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第三十九条 (年金の支払の調整)

 乙年金の受給権者が  甲年金 の受給権を  取得 したため乙年金の  受給権 が消滅し、又は  同一人 に対して乙年金の  支給 を停止して  甲年金 を支給すべき  場合 において、乙年金の  受給権 が消滅し、又は  乙年金 の支給を  停止 すべき事由が生じた月の  翌月以後 の分として、乙年金の  支払 が行われたときは、その支払われた  乙年金 は、甲年金の  内払 とみなす。

2  年金の支給を  停止 すべき事由が生じたにもかかわらず、その  停止 すべき期間の分として  年金 が支払われたときは、その  支払 われた年金は、その後に  支払 うべき年金の  内払 とみなすことができる。年金を  減額 して改定すべき  事由 が生じたにもかかわらず、その事由が生じた月の  翌月以後 の分として減額しない額の  年金 が支払われた  場合 における当該年金の  当該減額 すべきであつた部分についても、  同様 とする。

3  同一人に対して国民年金法 による  年金 たる給付の  支給 を停止して  年金 たる保険給付を  支給 すべき場合において、  年金 たる保険給付を  支給 すべき事由が生じた月の  翌月以後 の分として同法 による  年金 たる給付の  支払 が行われたときは、その支払われた  同法 による年金たる  給付 は、年金たる  保険給付 の内払とみなすことができる。

第三十九条の二

 年金たる保険給付の  受給権者 が死亡したためその  受給権 が消滅したにもかかわらず、その  死亡 の日の属する月の翌月以後の分として  当該年金 たる保険給付の  過誤払 が行われた場合において、  当該過誤払 による返還金に係る  債権 (以下「  返還金債権 」という。)に係る債務の  弁済 をすべき者に支払うべき  年金 たる保険給付があるときは、  厚生労働省令 で定めるところにより、当該年金たる  保険給付 の支払金の  金額 を当該過誤払による  返還金債権 の金額に  充当 することができる。

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第四十条 (損害賠償請求権)

 政府は、事故が  第三者 の行為によつて生じた  場合 において、保険給付をしたときは、その  給付 の価額の  限度 で、受給権者が  第三者 に対して有する損害賠償の  請求権 を取得する。

2  前項の場合において、  受給権者 が、当該第三者から  同一 の事由について  損害賠償 を受けたときは、政府は、その  価額 の限度で、  保険給付 をしないことができる。

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第四十条の二 (不正利得の徴収)

 偽りその他不正の  手段 により保険給付を受けた者があるときは、  社会保険庁長官 は、受給額に  相当 する金額の  全部 又は一部をその者から  徴収 することができる。

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第四十一条 (受給権の保護及び公課の禁止)

 保険給付を受ける権利は、譲り渡し、  担保 に供し、又は差し押えることができない。ただし、年金たる  保険給付 を受ける権利を別に  法律 で定めるところにより担保に供する  場合 及び老齢厚生年金を受ける  権利 を国税滞納処分(その例による  処分 を含む。)により差し押える場合は、この限りでない。

2  租税その他の公課は、  保険給付 として支給を受けた  金銭 を標準として、課することができない。ただし、  老齢厚生年金 については、この限りでない。

    第二節 老齢厚生年金

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第四十二条 (受給権者)

 老齢厚生年金は、被保険者期間を有する者が、次の  各号 のいずれにも該当するに至つたときに、その者に  支給 する。

一  六十五歳以上であること。

二  保険料納付済期間と保険料免除期間とを  合算 した期間が  二十五年以上 であること。

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第四十三条 (年金額)

 老齢厚生年金の額は、被保険者であつた  全期間 の平均標準報酬額(  被保険者期間 の計算の  基礎 となる各月の  標準報酬月額 と標準賞与額に、  別表各号 に掲げる受給権者の  区分 に応じてそれぞれ当該各号に定める率(  以下 「再評価率」という。)を乗じて得た額の  総額 を、当該被保険者期間の  月数 で除して得た額をいう。第百三十二条第二項並びに  附則第十七条 の四及び第二十九条第三項を除き、  以下同 じ。)の千分の  五・四八一 に相当する額に  被保険者期間 の月数を乗じて得た額とする。

2  老齢厚生年金の額については、受給権者がその  権利 を取得した  月以後 における被保険者であつた  期間 は、その計算の  基礎 としない。

3  被保険者である受給権者がその  被保険者 の資格を  喪失 し、かつ、被保険者となることなくして  被保険者 の資格を  喪失 した日から起算して  一月 を経過したときは、  前項 の規定にかかわらず、その  被保険者 の資格を  喪失 した月前における  被保険者 であつた期間を  老齢厚生年金 の額の計算の  基礎 とするものとし、資格を  喪失 した日から起算して  一月 を経過した日の属する月から、  年金 の額を改定する。

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第四十三条の二 (再評価率の改定等)

 再評価率については、毎年度、  第一号 に掲げる率(以下「  物価変動率 」という。)に第二号及び  第三号 に掲げる率を乗じて得た率(以下「  名目手取 り賃金変動率」という。)を  基準 として改定し、  当該年度 の四月以降の  保険給付 について適用する。

一  当該年度の初日の属する年の  前々年 の物価指数(  総務省 において作成する  年平均 の全国消費者物価指数をいう。  以下同 じ。)に対する当該年度の  初日 の属する年の前年の  物価指数 の比率

二  イに掲げる率をロに掲げる率で除して得た率の三乗根となる率

イ 当該年度の初日の属する年の  五年前 の年の四月一日の属する  年度 におけるこの法律又は他の  被用者年金各法 の被保険者、  組合員 又は加入者(  以下 この号において「被用者年金被保険者等」という。)に係る  標準報酬額等平均額 (各年度における  標準報酬月額等 (この法律及び他の  被用者年金各法 に規定する  標準報酬月額 、標準報酬の  月額 、給料の額及び  標準給与 の月額並びに  標準賞与額 、標準期末手当等の額、  期末手当等 の額及び標準賞与の額をいう。  以下 この号において同じ。)の総額を  各年度 における被用者年金被保険者等の数で除して得た額を  十二 で除して得た額に相当する額として、  被用者年金被保険者等 の性別構成及び  年齢別構成並 びに標準報酬月額等の  分布状況 の変動を  参酌 して政令で定めるところにより  算定 した額をいう。以下この号において同じ。)に対す

ロ 当該年度の初日の属する年の  五年前 の年における物価指数に対する  当該年度 の初日の属する年の  前々年 における物価指数の比率

三  イに掲げる率をロに掲げる率で除して得た率

イ 〇・九一〇から当該年度の  初日 の属する年の三年前の年の  九月一日 におけるこの法律の  規定 による保険料率(  以下 「保険料率」という。)の  二分 の一に相当する率を  控除 して得た率

ロ 〇・九一〇から当該年度の  初日 の属する年の四年前の年の  九月一日 における保険料率の  二分 の一に相当する率を  控除 して得た率

2  次の各号に掲げる  再評価率 の改定については、  前項 の規定にかかわらず、  当該各号 に定める率を基準とする。

一  当該年度の前年度に属する月の  標準報酬月額 と標準賞与額(  以下 「前年度の  標準報酬月額等 」という。)に係る再評価率 前項第三号に掲げる率(  以下 「可処分所得割合変化率」という。)

二  当該年度の前々年度又は  当該年度 の初日の属する年の  三年前 の年の四月一日の属する  年度 に属する月の標準報酬月額と  標準賞与額 (以下「  前々年度等 の標準報酬月額等」という。)に係る  再評価率 物価変動率 に可処分所得割合変化率を乗じて得た率

3  名目手取り賃金変動率が一を  下回 り、かつ、物価変動率が  名目手取 り賃金変動率を  上回 る場合における  再評価率 (前項各号に掲げる  再評価率 を除く。)の改定については、  第一項 の規定にかかわらず、  物価変動率 を基準とする。ただし、  物価変動率 が一を上回る  場合 は、一を基準とする。

4  当該年度に属する月の標準報酬月額と  標準賞与額 に係る再評価率については、  当該年度 の前年度におけるその  年度 に属する月の標準報酬月額と  標準賞与額 に係る再評価率に  可処分所得割合変化率 を乗じて得た率を基準として  設定 する。

5  前各項の規定による  再評価率 の改定又は  設定 の措置は、  政令 で定める。

第四十三条の三

 受給権者が六十五歳に達した日の属する  年度 の初日の属する年の  三年後 の年の四月一日の属する  年度以後 において適用される  再評価率 (以下「  基準年度以後再評価率 」という。)の改定については、  前条 の規定にかかわらず、  物価変動率 を基準とする。

2  前年度の標準報酬月額等及び  前々年度等 の標準報酬月額等に係る  基準年度以後再評価率 の改定については、  前項 の規定にかかわらず、  前条第二項各号 の規定を  適用 する。

3  次の各号に掲げる  場合 における基準年度以後再評価率(  前項 に規定する  基準年度以後再評価率 を除く。)の改定については、  第一項 の規定にかかわらず、  当該各号 に定める率を基準とする。

一  物価変動率が名目手取り  賃金変動率 を上回り、かつ、  名目手取 り賃金変動率が  一以上 となるとき 名目手取り賃金変動率

二  物価変動率が一を上回り、かつ、  名目手取 り賃金変動率が一を  下回 るとき 一

4  前三項の規定による  基準年度以後再評価率 の改定の  措置 は、政令で定める。

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第四十三条の四 (調整期間における再評価率の改定等の特例)

 調整期間における再評価率の  改定 については、前二条の  規定 にかかわらず、名目手取り  賃金変動率 に第一号及び  第二号 に掲げる率を乗じて得た率を基準とする。ただし、  当該基準 による改定により  当該年度 の再評価率(  次項各号 に掲げる再評価率を除く。  以下 この項において同じ。)が当該年度の  前年度 の再評価率を  下回 ることとなるときは、一を基準とする。

一  当該年度の初日の属する年の  五年前 の年の四月一日の属する  年度 における公的年金各法の  被保険者等 (この法律若しくは他の  被用者年金各法 又は国民年金法 の  被保険者 、組合員又は  加入者 をいう。)の総数として  政令 で定めるところにより算定した数(  以下 「公的年金被保険者等総数」という。)に対する  当該年度 の前々年度における  公的年金被保険者等総数 の比率の  三乗根 となる率

二  〇・九九七

2  調整期間における次の各号に掲げる  再評価率 の改定については、  前項 の規定にかかわらず、  当該各号 に定める率を基準とする。

一  前年度の標準報酬月額等に係る  再評価率 可処分所得割合変化率 に前項各号に掲げる率を乗じて得た率(  同項 ただし書の規定による  改定 が行われる場合にあつては、  当該乗 じて得た率に、一を同項本文に  規定 する率で除して得た率を乗じて得た率)

二  前々年度等の標準報酬月額等に係る  再評価率 物価変動率 に可処分所得割合変化率及び  前項各号 に掲げる率を乗じて得た率(同項ただし書の  規定 による改定が行われる  場合 にあつては、当該乗じて得た率に、一を  同項本文 に規定する率で除して得た率を乗じて得た率)

3  調整期間における当該年度に属する月の  標準報酬月額 と標準賞与額に係る  再評価率 の設定については、  第四十三条 の二第四項の  規定 にかかわらず、当該年度の  前年度 におけるその年度に属する月の  標準報酬月額 と標準賞与額に係る  再評価率 に、可処分所得割合変化率及び  第一項各号 に掲げる率を乗じて得た率を基準とする。ただし、  同項 ただし書の規定による  改定 が行われる場合は、  当該乗 じて得た率に、一を同項本文に  規定 する率で除して得た率を乗じて得た率を基準とする。

4  次の各号に掲げる  場合 の調整期間における  再評価率 の改定又は  設定 については、前三項の  規定 にかかわらず、当該各号に定める  規定 を適用する。

一  名目手取り賃金変動率が  一以上 となり、かつ、第一項第一号に掲げる率に  同項第二号 に掲げる率を乗じて得た率(以下「  調整率 」という。)が一を上回るとき   第四十三条 の二第一項、  第二項 及び第四項

二  名目手取り賃金変動率が一を  下回 り、かつ、物価変動率が  名目手取 り賃金変動率以下となるとき   第四十三条 の二第一項、  第二項 及び第四項

三  名目手取り賃金変動率が一を  下回 り、かつ、物価変動率が  名目手取 り賃金変動率を  上回 るとき 第四十三条の  二第二項 から第四項まで

5  前各項の規定による  再評価率 の改定又は  設定 の措置は、  政令 で定める。

第四十三条の五

 調整期間における基準年度以後再評価率の  改定 については、前条の  規定 にかかわらず、物価変動率に  調整率 を乗じて得た率を基準とする。ただし、  当該基準 による改定により  当該年度 の基準年度以後再評価率(  次項各号 に掲げる基準年度以後再評価率を除く。)が  当該年度 の前年度の  基準年度以後再評価率 (当該年度が  六十五歳 に達した日の属する年度の  初日 の属する年の三年後の年の  四月一日 の属する年度である  場合 にあつては、再評価率)を  下回 ることとなるときは、一を基準とする。

2  調整期間における次の各号に掲げる  基準年度以後再評価率 の改定については、  前項 の規定にかかわらず、  当該各号 に定める率を基準とする。

一  前年度の標準報酬月額等に係る  基準年度以後再評価率 可処分所得割合変化率 に調整率を乗じて得た率(  前項 ただし書の規定による  改定 が行われる場合にあつては、  当該乗 じて得た率に、一を同項本文に  規定 する率で除して得た率を乗じて得た率)

二  前々年度等の標準報酬月額等に係る  基準年度以後再評価率 物価変動率 に可処分所得割合変化率及び  調整率 を乗じて得た率(前項ただし書の  規定 による改定が行われる  場合 にあつては、当該乗じて得た率に、一を  同項本文 に規定する率で除して得た率を乗じて得た率)

3  調整期間における当該年度に属する月の  標準報酬月額 と標準賞与額に係る  基準年度以後再評価率 の設定については、  前条第三項 の規定にかかわらず、  当該年度 の前年度におけるその  年度 に属する月の標準報酬月額と  標準賞与額 に係る基準年度以後再評価率(  当該年度 が六十五歳に達した日の属する  年度 の初日の属する年の  三年後 の年の四月一日の属する  年度 である場合にあつては、  再評価率 )に、可処分所得割合変化率及び  調整率 を乗じて得た率を基準とする。ただし、  第一項 ただし書の規定による  改定 が行われる場合は、  当該乗 じて得た率に、一を同項本文に  規定 する率で除して得た率を乗じて得た率を基準とする。

4  次の各号に掲げる  場合 の調整期間における  基準年度以後再評価率 の改定又は  設定 については、前三項の  規定 にかかわらず、当該各号に定める  規定 を適用する。

一  物価変動率が一を下回るとき   第四十三条 の二第四項並びに  第四十三条 の三第一項及び第二項

二  物価変動率が名目手取り  賃金変動率以下 となり、かつ、調整率が一を  上回 るとき(前号に掲げる  場合 を除く。) 第四十三条の  二第四項並 びに第四十三条の  三第一項 及び第二項

三  物価変動率が名目手取り  賃金変動率 を上回り、  名目手取 り賃金変動率が  一以上 となり、かつ、調整率が一を  上回 るとき 第四十三条の  二第一項 、第二項及び第四項

四  物価変動率が名目手取り  賃金変動率 を上回り、  名目手取 り賃金変動率が  一以上 となり、かつ、調整率が  一以下 となるとき 前条第一項から  第三項 まで

五  物価変動率が一を上回り、かつ、  名目手取 り賃金変動率が一を  下回 るとき 第四十三条の  二第二項 、第三項ただし書及び第四項

5  前各項の規定による  基準年度以後再評価率 の改定又は  設定 の措置は、  政令 で定める。

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第四十四条 (加給年金額)

 老齢厚生年金(その年金額の  計算 の基礎となる  被保険者期間 の月数が  二百四十以上 であるものに限る。)の額は、受給権者がその  権利 を取得した  当時 (その権利を  取得 した当時、  当該老齢厚生年金 の額の計算の  基礎 となる被保険者期間の  月数 が二百四十未満であつたときは、  第四十三条第三項 の規定により  当該月数 が二百四十以上となるに至つた  当時 。第三項において同じ。)その者によつて  生計 を維持していたその者の  六十五歳未満 の配偶者又は子(  十八歳 に達する日以後の  最初 の三月三十一日までの間にある子及び  二十歳未満 で第四十七条第二項に  規定 する障害等級(  以下 この条において単に「障害等級」という。)の  一級 若しくは二級に  該当 する障害の  状態 にある子に限る。)があるときは、第四十三条の  規定 にかかわらず、同条に定める額に  加給年金額 を加算した額

2  前項に規定する  加給年金額 は、同項に  規定 する配偶者については  二十二万四千七百円 に国民年金法第二十七条 に  規定 する改定率であつて  同法第二十七条 の三 及び  第二十七条 の五 の  規定 の適用がないものとして  改定 したもの(以下この章において「  改定率 」という。)を乗じて得た額(その額に五十円未満の  端数 が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の  端数 が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)とし、  同項 に規定する子については  一人 につき七万四千九百円に  改定率 を乗じて得た額(そのうち二人までについては、それぞれ  二十二万四千七百円 に改定率を乗じて得た額とし、それらの額に  五十円未満 の端数が生じたときは、これを切り捨て、  五十円以上百円未満 の端数が生じたときは、これを  百円 に切り上げるものとする。)とす

3  受給権者がその権利を  取得 した当時胎児であつた子が  出生 したときは、第一項の  規定 の適用については、その子は、  受給権者 がその権利を  取得 した当時その者によつて  生計 を維持していた子とみなし、その  出生 の月の翌月から、  年金 の額を改定する。

4  第一項の規定によりその額が  加算 された老齢厚生年金については、  配偶者 又は子が次の各号のいずれかに  該当 するに至つたときは、同項の  規定 にかかわらず、その者に係る同項の  加給年金額 を加算しないものとし、次の  各号 のいずれかに該当するに至つた月の  翌月 から、年金の額を  改定 する。

一  死亡したとき。

二  受給権者による生計維持の  状態 がやんだとき。

三  配偶者が、離婚をしたとき。

四  配偶者が、六十五歳に達したとき。

五  子が、養子縁組によつて  受給権者 の配偶者以外の者の  養子 となつたとき。

六  養子縁組による子が、離縁をしたとき。

七  子が、婚姻をしたとき。

八  子(障害等級の  一級 又は二級に  該当 する障害の  状態 にある子を除く。)について、十八歳に達した  日以後 の最初の  三月三十一日 が終了したとき。

九  障害等級の一級又は  二級 に該当する  障害 の状態にある子(  十八歳 に達する日以後の  最初 の三月三十一日までの間にある子を除く。)について、その  事情 がやんだとき。

十  子が、二十歳に達したとき。

5  第一項又は前項第二号の  規定 の適用上、  老齢厚生年金 の受給権者によつて  生計 を維持していたこと又はその者による  生計維持 の状態がやんだことの  認定 に関し必要な  事項 は、政令で定める。

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第四十四条の二 (厚生年金基金に関連する特例)

 被保険者であつた期間の  全部 又は一部が  厚生年金基金 の加入員であつた  期間 である者に支給する  老齢厚生年金 については、第四十三条第一項に  規定 する額は、同項に定める額から  当該厚生年金基金 の加入員であつた  期間 に係る第百三十二条第二項に  規定 する額(その額が第四十三条第一項に定める額を  上回 るときは、同項に定める額)を  控除 した額とする。

2  前項の規定は、次の  各号 に掲げる期間については、  適用 しない。

一  その者が当該老齢厚生年金の  受給権 を取得する前に  厚生年金基金 が確定給付企業年金法 (  平成十三年法律第五十号 )第百十一条第三項 の  規定 により解散の  認可 があつたものとみなされた場合又は  同法第百十二条第四項 の規定により  消滅 した場合における  当該厚生年金基金 の加入員であつた  期間 (企業年金連合会又は他の  厚生年金基金 がその支給に関する  義務 を承継している  年金 たる給付の額の  計算 の基礎となる  加入員 であつた期間を除く。)

二  その者が当該老齢厚生年金の  受給権 を取得する前に  企業年金連合会 が解散した  場合 における当該企業年金連合会がその  支給 に関する義務を負つていた  年金 たる給付の額の  計算 の基礎となる  厚生年金基金 の加入員であつた  期間 (他の厚生年金基金がその  支給 に関する義務を  承継 している年金たる  給付 の額の計算の  基礎 となる加入員であつた  期間 を除く。)

3  前項第一号に規定する  場合 において、当該厚生年金基金の  加入員 又は加入員であつた者が  老齢厚生年金 の受給権者であるときは、  第一項 の規定にかかわらず、  当該老齢厚生年金 の額は当該厚生年金基金の  加入員 であつた期間(  企業年金連合会 又は他の厚生年金基金がその  支給 に関する義務を  承継 している年金たる  給付 の額の計算の  基礎 となる加入員であつた  期間 を除く。)が厚生年金基金の  加入員 であつた期間でないものとして  同項 の規定の例により  計算 した額とするものとし、当該厚生年金基金が  解散 又は消滅した月の  翌月 から、当該老齢厚生年金の額を  改定 する。

4  企業年金連合会が解散した  場合 において、当該企業年金連合会が  年金 たる給付の  支給 に関する義務を負つている者が  老齢厚生年金 の受給権者であるときは、  第一項 の規定にかかわらず、  当該老齢厚生年金 の額は当該義務に係る  年金 たる給付の額の  計算 の基礎となる  厚生年金基金 の加入員であつた  期間 (他の厚生年金基金がその  支給 に関する義務を  承継 している年金たる  給付 の額の計算の  基礎 となる加入員であつた  期間 を除く。)が厚生年金基金の  加入員 であつた期間でないものとして  同項 の規定の例により  計算 した額とするものとし、当該企業年金連合会が  解散 した月の翌月から、  当該老齢厚生年金 の額を改定する。

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第四十五条 (失権)

 老齢厚生年金の受給権は、  受給権者 が死亡したときは、  消滅 する。

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第四十六条 (支給停止)

 老齢厚生年金の受給権者が  被保険者 (前月以前の月に属する日から引き続き  当該被保険者 の資格を有する者に限る。)である日又はこれに  相当 するものとして政令で定める日が属する月において、その者の  標準報酬月額 とその月以前の  一年間 の標準賞与額の  総額 を十二で除して得た額とを  合算 して得た額(以下「  総報酬月額相当額 」という。)及び老齢厚生年金の額(  第四十四条第一項 に規定する  加給年金額 を除く。以下この項において同じ。)を  十二 で除して得た額(以下この項において「  基本月額 」という。)との合計額が  支給停止調整額 を超えるときは、その月の分の当該老齢厚生年金について、  総報酬月額相当額 と基本月額との  合計額 から支給停止調整額を  控除 して得た額の二分の一に  相当 する額に十二を乗じて得た額(  以下 この項において「支給停止基準額」とい

2  前項の支給停止調整額は、  四十八万円 とする。ただし、四十八万円に  平成十七年度以後 の各年度の  物価変動率 に第四十三条の  二第一項第二号 に掲げる率を乗じて得た率をそれぞれ乗じて得た額(その額に五千円未満の  端数 が生じたときは、これを切り捨て、五千円以上一万円未満の  端数 が生じたときは、これを一万円に切り上げるものとする。  以下 この項において同じ。)が四十八万円(この項の  規定 による支給停止調整額の  改定 の措置が講ぜられたときは、  直近 の当該措置により  改定 した額)を超え、又は下るに至つた場合においては、  当該年度 の四月以後の  支給停止調整額 を当該乗じて得た額に  改定 する。

3  前項ただし書の規定による  支給停止調整額 の改定の  措置 は、政令で定める。

4  被保険者であつた期間の  全部 又は一部が  厚生年金基金 の加入員であつた  期間 である者に支給する  老齢厚生年金 については、第一項中「及び  老齢厚生年金 の額」とあるのは「及び第四十四条の  二第一項 の規定の  適用 がないものとして計算した  老齢厚生年金 の額」と、「加給年金額を除く。  以下 この項において同じ」とあるのは「加給年金額(  以下 この項において「加給年金額」という。)を除く。  以下 この項において「基金に  加入 しなかつた場合の  老齢厚生年金 の額」という」と、「老齢厚生年金の  額以上 」とあるのは「老齢厚生年金の額(  加給年金額 を除く。)以上」と、「  全部 」とあるのは「全部(  支給停止基準額 が、基金に  加入 しなかつた場合の  老齢厚生年金 の額に満たないときは、加給年金額を除く。)」とする。

5  第一項及び前項の  規定 により老齢厚生年金の  全部 又は一部の  支給 を停止する  場合 においては、第三十六条第二項の  規定 は適用しない。

6  第四十四条第一項の規定によりその額が  加算 された老齢厚生年金については、  同項 の規定によりその者について  加算 が行われている配偶者が、  老齢厚生年金 (その年金額の  計算 の基礎となる  被保険者期間 の月数が  二百四十以上 であるものに限る。)、障害厚生年金、  国民年金法 による障害基礎年金、  共済組合 が支給する  年金 たる給付、  私立学校教職員共済法 による年金たる  給付 その他の年金たる  給付 のうち、老齢若しくは  退職 又は障害を  支給事由 とする給付であつて  政令 で定めるものの支給を受けることができるときは、その間、  同項 の規定により  当該配偶者 について加算する額に  相当 する部分の  支給 を停止する。

    第三節 障害厚生年金及び障害手当金

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第四十七条 (障害厚生年金の受給権者)

 障害厚生年金は、疾病にかかり、又は  負傷 し、その疾病又は  負傷 及びこれらに起因する  疾病 (以下「  傷病 」という。)につき初めて医師又は  歯科医師 の診療を受けた日(  以下 「初診日」という。)において  被保険者 であつた者が、当該初診日から  起算 して一年六月を  経過 した日(その期間内にその  傷病 が治つた日(その症状が  固定 し治療の  効果 が期待できない  状態 に至つた日を含む。以下同じ。)があるときは、その日とし、  以下 「障害認定日」という。)において、その  傷病 により次項に  規定 する障害等級に  該当 する程度の  障害 の状態にある  場合 に、その障害の  程度 に応じて、その者に支給する。ただし、  当該傷病 に係る初診日の  前日 において、当該初診日の属する月の  前々月 までに国民年金の  被保険者期間 があり、かつ、当該被保険者期間に係る  保険料納付済期間 と保険

2  障害等級は、障害の  程度 に応じて重度のものから  一級 、二級及び  三級 とし、各級の  障害 の状態は、  政令 で定める。

第四十七条の二

 疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その  傷病 に係る初診日において  被保険者 であつた者であつて、障害認定日において  前条第二項 に規定する  障害等級 (以下単に「  障害等級 」という。)に該当する  程度 の障害の  状態 になかつたものが、同日後六十五歳に達する日の  前日 までの間において、その傷病により  障害等級 に該当する  程度 の障害の  状態 に該当するに至つたときは、その者は、その  期間内 に同条第一項の  障害厚生年金 の支給を  請求 することができる。

2  前条第一項ただし書の規定は、  前項 の場合に  準用 する。

3  第一項の請求があつたときは、  前条第一項 の規定にかかわらず、その  請求 をした者に同項の  障害厚生年金 を支給する。

第四十七条の三

 疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その  傷病 (以下この条において「  基準傷病 」という。)に係る初診日において  被保険者 であつた者であつて、基準傷病以外の  傷病 により障害の  状態 にあるものが、基準傷病に係る  障害認定日以後六十五歳 に達する日の前日までの間において、初めて、  基準傷病 による障害(  以下 この条において「基準障害」という。)と他の  障害 とを併合して  障害等級 の一級又は  二級 に該当する  程度 の障害の  状態 に該当するに至つたとき(  基準傷病 の初診日が、  基準傷病以外 の傷病(  基準傷病以外 の傷病が  二以上 ある場合は、  基準傷病以外 のすべての傷病)に係る  初診日以降 であるときに限る。)は、その者に基準障害と他の  障害 とを併合した  障害 の程度による  障害厚生年金 を支給する。

2  第四十七条第一項ただし書の規定は、  前項 の場合に  準用 する。この場合において、  同条第一項 ただし書中「  当該傷病 」とあるのは、「基準傷病」と読み替えるものとする。

3  第一項の障害厚生年金の  支給 は、第三十六条第一項の  規定 にかかわらず、当該障害厚生年金の  請求 があつた月の翌月から始めるものとする。

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第四十八条 (障害厚生年金の併給の調整)

 障害厚生年金(その権利を  取得 した当時から引き続き  障害等級 の一級又は  二級 に該当しない  程度 の障害の  状態 にある受給権者に係るものを除く。  以下 この条、次条、  第五十二条第四項 、第五十二条の二、  第五十四条第二項 ただし書及び第五十四条の  二第一項 において同じ。)の受給権者に対して更に  障害厚生年金 を支給すべき  事由 が生じたときは、前後の  障害 を併合した  障害 の程度による  障害厚生年金 を支給する。

2  障害厚生年金の受給権者が  前項 の規定により  前後 の障害を  併合 した障害の  程度 による障害厚生年金の  受給権 を取得したときは、  従前 の障害厚生年金の  受給権 は、消滅する。

第四十九条

 期間を定めて支給を  停止 されている障害厚生年金の  受給権者 に対して更に障害厚生年金を  支給 すべき事由が生じたときは、  前条第一項 の規定により  支給 する前後の  障害 を併合した  障害 の程度による  障害厚生年金 は、従前の  障害厚生年金 の支給を  停止 すべきであつた期間、その  支給 を停止するものとし、その間、その者に  従前 の障害を  併合 しない障害の  程度 による障害厚生年金を  支給 する。

2  障害厚生年金の受給権者が更に  障害厚生年金 の受給権を  取得 した場合において、新たに  取得 した障害厚生年金が  第五十四条第一項 の規定によりその  支給 を停止すべきものであるときは、  前条第二項 の規定にかかわらず、その  停止 すべき期間、その者に対して  従前 の障害厚生年金を  支給 する。

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第五十条 (障害厚生年金の額)

 障害厚生年金の額は、第四十三条第一項の  規定 の例により計算した額とする。この  場合 において、当該障害厚生年金の額の  計算 の基礎となる  被保険者期間 の月数が  三百 に満たないときは、これを三百とする。

2  障害の程度が  障害等級 の一級に  該当 する者に支給する  障害厚生年金 の額は、前項の  規定 にかかわらず、同項に定める額の  百分 の百二十五に  相当 する額とする。

3  障害厚生年金の給付事由となつた  障害 について国民年金法 による  障害基礎年金 を受けることができない場合において、  障害厚生年金 の額が国民年金法第三十三条第一項 に  規定 する障害基礎年金の額に  四分 の三を乗じて得た額(その額に五十円未満の  端数 が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の  端数 が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)に満たないときは、  前二項 の規定にかかわらず、  当該額 をこれらの項に定める額とする。

4  第四十八条第一項の規定による  障害厚生年金 の額は、その額が同条第二項の  規定 により消滅した  障害厚生年金 の額より低額であるときは、  第一項 及び第二項の  規定 にかかわらず、従前の  障害厚生年金 の額に相当する額とする。

第五十条の二

 障害の程度が  障害等級 の一級又は  二級 に該当する者に  支給 する障害厚生年金の額は、  受給権者 がその権利を  取得 した当時その者によつて  生計 を維持していたその者の  六十五歳未満 の配偶者があるときは、  前条 の規定にかかわらず、  同条 に定める額に加給年金額を  加算 した額とする。

2  前項に規定する  加給年金額 は、二十二万四千七百円に  改定率 を乗じて得た額(その額に五十円未満の  端数 が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の  端数 が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)とする。

3  第四十四条第四項(第五号から  第十号 までを除く。)及び第五項の  規定 は、第一項の  規定 によりその額が加算された  障害厚生年金 について準用する。

第五十一条

 第五十条第一項に定める障害厚生年金の額については、  当該障害厚生年金 の支給事由となつた  障害 に係る障害認定日(  第四十七条 の三第一項の  規定 による障害厚生年金については  同項 に規定する  基準傷病 に係る障害認定日とし、  第四十八条第一項 の規定による  障害厚生年金 については併合されたそれぞれの  障害 に係る障害認定日(  第四十七条 の三第一項に  規定 する障害については、  同項 に規定する  基準障害 に係る障害認定日)のうちいずれか遅い日とする。)の属する  月後 における被保険者であつた  期間 は、その計算の  基礎 としない。

第五十二条

 社会保険庁長官は、障害厚生年金の  受給権者 について、その障害の  程度 を診査し、その  程度 が従前の  障害等級以外 の障害等級に  該当 すると認めるときは、その程度に応じて、  障害厚生年金 の額を改定することができる。

2  障害厚生年金の受給権者は、  社会保険庁長官 に対し、障害の  程度 が増進したことによる  障害厚生年金 の額の改定を  請求 することができる。

3  前項の請求は、  障害厚生年金 の受給権を  取得 した日又は第一項の  規定 による社会保険庁長官の  診査 を受けた日から起算して  一年 を経過した  日後 でなければ行うことができない。

4  障害厚生年金の受給権者であつて、  疾病 にかかり、又は負傷し、かつ、その  傷病 (当該障害厚生年金の  支給事由 となつた障害に係る  傷病 の初診日後に  初診日 があるものに限る。以下この項及び  第五十四条第二項 ただし書において同じ。)に係る当該初診日において  被保険者 であつたものが、当該傷病により  障害 (障害等級の  一級 又は二級に  該当 しない程度のものに限る。  以下 この項及び同条第二項ただし書において「その  他障害 」という。)の状態にあり、かつ、  当該傷病 に係る障害認定日以後六十五歳に達する日の  前日 までの間において、当該障害厚生年金の  支給事由 となつた障害とその  他障害 (その他障害が  二以上 ある場合は、すべてのその  他障害 を併合した  障害 )とを併合した  障害 の程度が  当該障害厚生年金 の支給事由となつた  障害 の程度より  増進 したときは、その

5  第四十七条第一項ただし書の規定は、  前項 の場合に  準用 する。

6  第一項の規定により  障害厚生年金 の額が改定されたときは、  改定後 の額による障害厚生年金の  支給 は、改定が行われた月の  翌月 から始めるものとする。

7  第一項から第三項まで及び  前項 の規定は、  六十五歳以上 の者であつて、かつ、障害厚生年金の  受給権者 (当該障害厚生年金と  同一 の支給事由に基づく  国民年金法 による障害基礎年金の  受給権 を有しないものに限る。)については、適用しない。

第五十二条の二

 障害厚生年金の受給権者が、  国民年金法 による障害基礎年金(  当該障害厚生年金 と同一の  支給事由 に基づいて支給されるものを除く。)の  受給権 を有するに至つたときは、当該障害厚生年金の  支給事由 となつた障害と  当該障害基礎年金 の支給事由となつた  障害 とを併合した  障害 の程度に応じて、  当該障害厚生年金 の額を改定する。

2  障害厚生年金の受給権者が、  国民年金法 による障害基礎年金の  受給権 を有する場合において、  同法第三十四条第四項 及び第三十六条第二項 ただし書の  規定 により併合された  障害 の程度が  当該障害基礎年金 の支給事由となつた  障害 の程度より  増進 したときは、これらの規定により  併合 された障害の  程度 に応じて、当該障害厚生年金の額を  改定 する。

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第五十三条 (失権)

 障害厚生年金の受給権は、  第四十八条第二項 の規定によつて  消滅 するほか、受給権者が次の  各号 のいずれかに該当するに至つたときは、  消滅 する。

一  死亡したとき。

二  障害等級に該当する  程度 の障害の  状態 にない者が、六十五歳に達したとき。ただし、  六十五歳 に達した日において、障害等級に  該当 する程度の  障害 の状態に  該当 しなくなつた日から起算して  障害等級 に該当する  程度 の障害の  状態 に該当することなく  三年 を経過していないときを除く。

三  障害等級に該当する  程度 の障害の  状態 に該当しなくなつた日から  起算 して障害等級に  該当 する程度の  障害 の状態に  該当 することなく三年を  経過 したとき。ただし、三年を  経過 した日において、当該受給権者が  六十五歳未満 であるときを除く。

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第五十四条 (支給停止)

 障害厚生年金は、その受給権者が  当該傷病 について労働基準法 (  昭和二十二年法律第四十九号 )第七十七条 の  規定 による障害補償を受ける  権利 を取得したときは、  六年間 、その支給を  停止 する。

2  障害厚生年金は、受給権者が  障害等級 に該当する  程度 の障害の  状態 に該当しなくなつたときは、その  障害 の状態に  該当 しない間、その支給を  停止 する。ただし、その支給を  停止 された障害厚生年金の  受給権者 が疾病にかかり、又は  負傷 し、かつ、その傷病に係る  初診日 において被保険者であつた  場合 であつて、当該傷病によりその  他障害 の状態にあり、かつ、  当該傷病 に係る障害認定日以後六十五歳に達する日の  前日 までの間において、当該障害厚生年金の  支給事由 となつた障害とその  他障害 (その他障害が  二以上 ある場合は、すべてのその  他障害 を併合した  障害 )とを併合した  障害 の程度が  障害等級 の一級又は  二級 に該当するに至つたときは、この限りでない。

3  第四十六条第六項の規定は、  障害厚生年金 について、第四十七条第一項ただし書の  規定 は、前項ただし書の  場合 について準用する。

第五十四条の二

 障害厚生年金は、その受給権者が  当該障害厚生年金 と同一の  支給事由 に基づく他の被用者年金各法による  障害共済年金 の受給権を有するときは、その間、その  支給 を停止する。

2  第三十八条第二項及び第四項の  規定 は、前項の  場合 に準用する。この  場合 において、同条第二項中「他の  年金 たる保険給付、  国民年金法 による年金たる  給付 又は他の被用者年金各法による  年金 たる給付」とあるのは、「他の  被用者年金各法 による障害共済年金」と読み替えるものとする。

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第五十五条 (障害手当金の受給権者)

 障害手当金は、疾病にかかり、又は  負傷 し、その傷病に係る  初診日 において被保険者であつた者が、  当該初診日 から起算して  五年 を経過する日までの間におけるその  傷病 の治つた日において、その傷病により  政令 で定める程度の  障害 の状態にある  場合 に、その者に支給する。

2  第四十七条第一項ただし書の規定は、  前項 の場合に  準用 する。

第五十六条

 前条の規定により  障害 の程度を定めるべき日において次の  各号 のいずれかに該当する者には、  同条 の規定にかかわらず、  障害手当金 を支給しない。

一  年金たる保険給付の  受給権者 (最後に  障害等級 に該当する  程度 の障害の  状態 (以下この条において「  障害状態 」という。)に該当しなくなつた日から  起算 して障害状態に  該当 することなく三年を  経過 した障害厚生年金の  受給権者 (現に障害状態に  該当 しない者に限る。)を除く。)

二  国民年金法 による年金たる  給付 、共済組合が  支給 する年金たる  給付 又は私立学校教職員共済法 による  年金 たる給付の  受給権者 (最後に  障害状態 に該当しなくなつた日から  起算 して障害状態に  該当 することなく三年を  経過 した障害基礎年金の  受給権者 (現に障害状態に  該当 しない者に限る。)その他の政令で定める者を除く。)

三  当該傷病について国家公務員災害補償法 (  昭和二十六年法律第百九十一号 。他の法律において  準用 する場合を含む。)、  地方公務員災害補償法 (昭和四十二年法律第百二十一号)若しくは  同法 に基づく条例、  公立学校 の学校医、  学校歯科医 及び学校薬剤師の  公務災害補償 に関する法律 (  昭和三十二年法律第百四十三号 )若しくは労働基準法第七十七条 の  規定 による障害補償、  労働者災害補償保険法 (昭和二十二年法律第五十号)の  規定 による障害補償給付若しくは  障害給付 又は船員保険法 による  障害 を支給事由とする  給付 を受ける権利を有する者

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第五十七条 (障害手当金の額)

 障害手当金の額は、第五十条第一項の  規定 の例により計算した額の  百分 の二百に  相当 する額とする。ただし、その額が同条第三項に定める額に二を乗じて得た額に満たないときは、  当該額 とする。

    第四節 遺族厚生年金

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第五十八条 (受給権者)

 遺族厚生年金は、被保険者又は  被保険者 であつた者が次の各号のいずれかに  該当 する場合に、その者の  遺族 に支給する。ただし、  第一号 又は第二号に  該当 する場合にあつては、  死亡 した者につき、死亡日の  前日 において、死亡日の属する月の  前々月 までに国民年金の  被保険者期間 があり、かつ、当該被保険者期間に係る  保険料納付済期間 と保険料免除期間とを  合算 した期間が  当該被保険者期間 の三分の二に満たないときは、この限りでない。

一  被保険者(失踪の  宣告 を受けた被保険者であつた者であつて、  行方不明 となつた当時被保険者であつたものを含む。)が、  死亡 したとき。

二  被保険者であつた者が、被保険者の  資格 を喪失した後に、  被保険者 であつた間に初診日がある  傷病 により当該初診日から  起算 して五年を  経過 する日前に  死亡 したとき。

三  障害等級の一級又は  二級 に該当する  障害 の状態にある  障害厚生年金 の受給権者が、  死亡 したとき。

四  老齢厚生年金の受給権者又は  第四十二条第二号 に該当する者が、  死亡 したとき。

2  前項の場合において、  死亡 した被保険者又は  被保険者 であつた者が同項第一号から  第三号 までのいずれかに該当し、かつ、  同項第四号 にも該当するときは、その  遺族 が遺族厚生年金を  請求 したときに別段の  申出 をした場合を除き、  同項第一号 から第三号までのいずれかのみに  該当 し、同項第四号には  該当 しないものとみなす。

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第五十九条 (遺族)

 遺族厚生年金を受けることができる遺族は、  被保険者 又は被保険者であつた者の  配偶者 、子、父母、孫又は  祖父母 (以下単に「  配偶者 」、「子」、「父母」、「孫」又は「  祖父母 」という。)であつて、被保険者又は  被保険者 であつた者の死亡の  当時 (失踪の  宣告 を受けた被保険者であつた者にあつては、  行方不明 となつた当時。  以下 この条において同じ。)その者によつて生計を  維持 したものとする。ただし、妻以外の者にあつては、次に掲げる  要件 に該当した  場合 に限るものとする。

一  夫、父母又は  祖父母 については、五十五歳以上であること。

二  子又は孫については、十八歳に達する  日以後 の最初の  三月三十一日 までの間にあるか、又は二十歳未満で  障害等級 の一級若しくは  二級 に該当する  障害 の状態にあり、かつ、現に  婚姻 をしていないこと。

2  前項の規定にかかわらず、  父母 は、配偶者又は子が、孫は、  配偶者 、子又は父母が、  祖父母 は、配偶者、子、  父母 又は孫が遺族厚生年金の  受給権 を取得したときは、それぞれ  遺族厚生年金 を受けることができる遺族としない。

3  被保険者又は被保険者であつた者の  死亡 の当時胎児であつた子が  出生 したときは、第一項の  規定 の適用については、  将来 に向つて、その子は、被保険者又は  被保険者 であつた者の死亡の  当時 その者によつて生計を  維持 していた子とみなす。

4  第一項の規定の  適用上 、被保険者又は  被保険者 であつた者によつて生計を  維持 していたことの認定に関し  必要 な事項は、  政令 で定める。

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第五十九条の二 (死亡の推定)

 船舶が沈没し、  転覆 し、滅失し、若しくは  行方不明 となつた際現にその  船舶 に乗つていた被保険者若しくは  被保険者 であつた者若しくは船舶に乗つていてその  船舶 の航行中に  行方不明 となつた被保険者若しくは  被保険者 であつた者の生死が  三月間 わからない場合又はこれらの者の  死亡 が三月以内に明らかとなり、かつ、その  死亡 の時期がわからない  場合 には、遺族厚生年金の  支給 に関する規定の  適用 については、その船舶が  沈没 し、転覆し、  滅失 し、若しくは行方不明となつた日又はその者が  行方不明 となつた日に、その者は、死亡したものと  推定 する。航空機が  墜落 し、滅失し、若しくは  行方不明 となつた際現にその  航空機 に乗つていた被保険者若しくは  被保険者 であつた者若しくは航空機に乗つていてその  航空機 の航行中に  行方不明 となつた被保険者若しくは  被保険者

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第六十条 (年金額)

 遺族厚生年金の額は、第四十三条第一項の  規定 の例により計算した額の  四分 の三に相当する額とする。この  場合 において、第五十八条第一項第一号から  第三号 までのいずれかに該当することにより  支給 される遺族厚生年金については、その額の  計算 の基礎となる  被保険者期間 の月数が  三百 に満たないときは、これを三百とする。

2  配偶者以外の者に遺族厚生年金を  支給 する場合において、  受給権者 が二人以上であるときは、  遺族厚生年金 の額は、前項の  規定 にかかわらず、同項の  規定 により算定した額を  受給権者 の数で除して得た額とする。

第六十一条

 配偶者以外の者に遺族厚生年金を  支給 する場合において、  受給権者 の数に増減を生じたときは、  増減 を生じた月の翌月から、  年金 の額を改定する。

第六十二条

 遺族厚生年金(第五十八条第一項第四号に  該当 することにより支給されるものであつて、その額の  計算 の基礎となる  被保険者期間 の月数が  二百四十未満 であるものを除く。)の受給権者である妻であつてその  権利 を取得した  当時三十五歳以上六十五歳未満 であつたもの又は三十五歳に達した  当時当該被保険者 若しくは被保険者であつた者の子で  国民年金法第三十七条 の二第一項 に  規定 する要件に  該当 するもの(当該被保険者又は  被保険者 であつた者の死亡後に  同法第三十九条第三項第二号 から第八号 までのいずれかに  該当 したことがあるものを除く。)と生計を同じくしていたものが  四十歳以上六十五歳未満 であるときは、第六十条の  遺族厚生年金 の額に同法第三十八条 に  規定 する遺族基礎年金の額に  四分 の三を乗じて得た額(その額に五十円未満の  端数 が生じたと

2  前項の加算を  開始 すべき事由又は  同項 の加算を  廃止 すべき事由が生じた  場合 における年金の額の  改定 は、それぞれ当該事由が生じた月の  翌月 から行う。

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第六十三条 (失権)

 遺族厚生年金の受給権は、  受給権者 が次の各号のいずれかに  該当 するに至つたときは、消滅する。

一  死亡したとき。

二  婚姻(届出をしていないが、  事実上婚姻関係 と同様の  事情 にある場合を含む。)をしたとき。

三  直系血族及び直系姻族以外の者の  養子 (届出をしていないが、  事実上養子縁組関係 と同様の  事情 にある者を含む。)となつたとき。

四  離縁によつて、死亡した  被保険者 又は被保険者であつた者との  親族関係 が終了したとき。

2  子又は孫の有する遺族厚生年金の  受給権 は、次の各号のいずれかに  該当 するに至つたときは、消滅する。

一  子又は孫について、十八歳に達した  日以後 の最初の  三月三十一日 が終了したとき。ただし、子又は孫が  障害等級 の一級又は  二級 に該当する  障害 の状態にあるときを除く。

二  障害等級の一級又は  二級 に該当する  障害 の状態にある子又は孫について、その  事情 がやんだとき。ただし、子又は孫が十八歳に達する  日以後 の最初の  三月三十一日 までの間にあるときを除く。

三  子又は孫が、二十歳に達したとき。

3  父母、孫又は祖父母の有する  遺族厚生年金 の受給権は、  被保険者 又は被保険者であつた者の  死亡 の当時胎児であつた子が  出生 したときは、消滅する。

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第六十四条 (支給停止)

 遺族厚生年金は、当該被保険者又は  被保険者 であつた者の死亡について  労働基準法第七十九条 の規定による  遺族補償 の支給が行われるべきものであるときは、  死亡 の日から六年間、その  支給 を停止する。

第六十四条の二

 第五十八条第一項第一号から第三号までのいずれかに  該当 することにより支給される  遺族厚生年金 は、その受給権者が  当該被保険者 又は被保険者であつた者の  死亡 について他の被用者年金各法による  遺族共済年金 であつて政令で定めるものを受けることができるときは、その間、その  支給 を停止する。

2  第三十八条第二項及び第四項の  規定 は、前項の  場合 に準用する。この  場合 において、同条第二項中「他の  年金 たる保険給付、  国民年金法 による年金たる  給付 又は他の被用者年金各法による  年金 たる給付」とあるのは、「他の  被用者年金各法 による遺族共済年金であつて  政令 で定めるもの」と読み替えるものとする。

第六十五条

 第六十二条第一項の規定によりその額が  加算 された遺族厚生年金は、その  受給権者 である妻が当該被保険者又は  被保険者 であつた者の死亡について  国民年金法 による遺族基礎年金の  支給 を受けることができるときは、その間、同項の  規定 により加算する額に  相当 する部分の  支給 を停止する。

第六十五条の二

 夫、父母又は  祖父母 に対する遺族厚生年金は、  受給権者 が六十歳に達するまでの  期間 、その支給を  停止 する。

第六十六条

 子に対する遺族厚生年金は、妻が  遺族厚生年金 の受給権を有する  期間 、その支給を  停止 する。ただし、妻に対する遺族厚生年金が  次項本文 又は次条の  規定 によりその支給を  停止 されている間は、この限りでない。

2  妻に対する遺族厚生年金は、  当該被保険者 又は被保険者であつた者の  死亡 について、妻が国民年金法 による  遺族基礎年金 の受給権を有しない  場合 であつて子が当該遺族基礎年金の  受給権 を有するときは、その間、その支給を  停止 する。ただし、子に対する遺族厚生年金が  次条 の規定によりその  支給 を停止されている間は、この限りでない。

3  夫に対する遺族厚生年金は、子が  遺族厚生年金 の受給権を有する  期間 、その支給を  停止 する。前項ただし書の  規定 は、この場合に  準用 する。

第六十七条

 配偶者又は子に対する遺族厚生年金は、その  配偶者 又は子の所在が  一年以上明 らかでないときは、遺族厚生年金の  受給権 を有する子又は配偶者の  申請 によつて、その所在が明らかでなくなつた時にさかのぼつて、その  支給 を停止する。

2  配偶者又は子は、いつでも、前項の  規定 による支給の  停止 の解除を  申請 することができる。

第六十八条

 配偶者以外の者に対する遺族厚生年金の  受給権者 が二人以上である  場合 において、受給権者のうち  一人以上 の者の所在が  一年以上明 らかでないときは、その者に対する遺族厚生年金は、他の  受給権者 の申請によつて、その  所在 が明らかでなくなつた時にさかのぼつて、その支給を  停止 する。

2  前項の規定によつて  遺族厚生年金 の支給を  停止 された者は、いつでも、その支給の  停止 の解除を  申請 することができる。

3  第六十一条の規定は、  第一項 の規定により  遺族厚生年金 の支給が  停止 され、又は前項の  規定 によりその停止が  解除 された場合に  準用 する。この場合において、  同条中 「増減を生じた月」とあるのは、「  支給 が停止され、又はその  停止 が解除された月」と読み替えるものとする。

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第六十九条 (支給の調整)

 第五十八条第一項第四号に該当することにより  支給 される遺族厚生年金は、その  受給権者 が当該被保険者又は  被保険者 であつた者の死亡について他の  被用者年金各法 による遺族共済年金であつて  政令 で定めるものを受けることができるときは、同条の  規定 にかかわらず、支給しない。

第七十条

 削

第七十一条

 削

第七十二条

 削

    第五節 保険給付の制限

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第七十三条

 被保険者又は被保険者であつた者が、  故意 に、障害又はその  直接 の原因となつた  事故 を生ぜしめたときは、当該障害を  支給事由 とする障害厚生年金又は  障害手当金 は、支給しない。

第七十三条の二

 被保険者又は被保険者であつた者が、  自己 の故意の  犯罪行為 若しくは重大な  過失 により、又は正当な  理由 がなくて療養に関する  指示 に従わないことにより、障害若しくは  死亡 若しくはこれらの原因となつた  事故 を生ぜしめ、若しくはその障害の  程度 を増進させ、又はその  回復 を妨げたときは、保険給付の  全部 又は一部を行なわないことができる。

第七十四条

 障害厚生年金の受給権者が、  故意 若しくは重大な  過失 により、又は正当な  理由 がなくて療養に関する  指示 に従わないことにより、その障害の  程度 を増進させ、又はその  回復 を妨げたときは、第五十二条第一項の  規定 による改定を行わず、又はその者の  障害 の程度が現に  該当 する障害等級以下の  障害等級 に該当するものとして、  同項 の規定による  改定 を行うことができる。

第七十五条

 保険料を徴収する  権利 が時効によつて  消滅 したときは、当該保険料に係る  被保険者 であつた期間に基く  保険給付 は、行わない。但し、当該被保険者であつた  期間 に係る被保険者の  資格 の取得について  第二十七条 の規定による  届出 又は第三十一条第一項の  規定 による確認の  請求 があつた後に、保険料を  徴収 する権利が  時効 によつて消滅したものであるときは、この限りでない。

第七十六条

 遺族厚生年金は、被保険者又は  被保険者 であつた者を故意に  死亡 させた者には、支給しない。  被保険者 又は被保険者であつた者の  死亡前 に、その者の死亡によつて  遺族厚生年金 の受給権者となるべき者を  故意 に死亡させた者についても、  同様 とする。

2  遺族厚生年金の受給権は、  受給権者 が他の受給権者を  故意 に死亡させたときは、  消滅 する。

第七十七条

 年金たる保険給付は、次の  各号 のいずれかに該当する  場合 には、その額の全部又は  一部 につき、その支給を  停止 することができる。

一  受給権者が、正当な  理由 がなくて、第九十六条第一項の  規定 による命令に従わず、又は  同項 の規定による  当該職員 の質問に応じなかつたとき。

二  障害等級に該当する  程度 の障害の  状態 にあることにより、年金たる  保険給付 の受給権を有し、又は  第四十四条第一項 の規定によりその者について  加算 が行われている子が、正当な  理由 がなくて、第九十七条第一項の  規定 による命令に従わず、又は  同項 の規定による  診断 を拒んだとき。

三  前号に規定する者が、  故意 若しくは重大な  過失 により、又は正当な  理由 がなくて療養に関する  指示 に従わないことにより、その障害の  回復 を妨げたとき。

第七十八条

 受給権者が、正当な  理由 がなくて、第九十八条第三項の  規定 による届出をせず、又は  書類 その他の物件を  提出 しないときは、保険給付の  支払 を一時差し止めることができる。

   第四章 福祉施設

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第七十九条

 政府は、被保険者、  被保険者 であつた者及び受給権者の  福祉 を増進するため、  必要 な施設をすることができる。

   第四章の二 積立金の運用

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第七十九条の二 (運用の目的)

 厚生保険特別会計の年金勘定に係る  積立金 (以下この章において「  積立金 」という。)の運用は、  積立金 が厚生年金保険の  被保険者 から徴収された  保険料 の一部であり、かつ、  将来 の保険給付の  貴重 な財源となるものであることに特に  留意 し、専ら厚生年金保険の  被保険者 の利益のために、  長期的 な観点から、  安全 かつ効率的に行うことにより、  将来 にわたつて、厚生年金保険事業の  運営 の安定に資することを  目的 として行うものとする。

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第七十九条の三 (積立金の運用)

 積立金の運用は、  厚生労働大臣 が、前条の  目的 に沿つた運用に基づく  納付金 の納付を  目的 として、年金積立金管理運用独立行政法人に対し、  積立金 を寄託することにより行うものとする。

2  厚生労働大臣は、前項の  規定 にかかわらず、同項の  規定 に基づく寄託をするまでの間、  財政融資資金 に積立金を  預託 することができる。

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第七十九条の四 (運用職員の責務)

 積立金の運用に係る  行政事務 に従事する  厚生労働省 の職員(  政令 で定める者に限る。以下「  運用職員 」という。)は、積立金の  運用 の目的に沿つて、  慎重 かつ細心の  注意 を払い、全力を挙げてその  職務 を遂行しなければならない。

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第七十九条の五 (秘密保持義務)

 運用職員は、その職務に関して知り得た  秘密 を漏らし、又は盗用してはならない。

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第七十九条の六 (懲戒処分)

 運用職員が前条の  規定 に違反したと認めるときは、  厚生労働大臣 は、その職員に対し  国家公務員法 (昭和二十二年法律第百二十号)に基づく  懲戒処分 をしなければならない。

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第七十九条の七 (年金積立金管理運用独立行政法人法 との関係)

 積立金の運用については、この  法律 に定めるもののほか、年金積立金管理運用独立行政法人法 (  平成十六年法律第百五号 )の定めるところによる。

   第五章 費用の負担

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第八十条 (国庫負担)

 国庫は、毎年度、  厚生年金保険 の管掌者たる  政府 が国民年金法第九十四条の  二第一項 の規定により  負担 する基礎年金拠出金(  以下単 に「基礎年金拠出金」という。)の額の  二分 の一に相当する額を  負担 する。

2  国庫は、前項に  規定 する費用のほか、  毎年度 、予算の  範囲内 で、厚生年金保険事業の  事務 (基礎年金拠出金の  負担 に関する事務を含む。)の  執行 に要する費用を  負担 する。

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第八十一条 (保険料)

 政府は、厚生年金保険事業に要する  費用 (基礎年金拠出金を含む。)に充てるため、  保険料 を徴収する。

2  保険料は、被保険者期間の  計算 の基礎となる  各月 につき、徴収するものとする。

3  保険料額は、標準報酬月額及び  標準賞与額 にそれぞれ保険料率を乗じて得た額とする。

4  保険料率は、次の表の上欄に掲げる  月分 の保険料について、それぞれ  同表 の下欄に定める率(  厚生年金基金 の加入員である  被保険者 にあつては、当該率から  第八十一条 の三第一項に  規定 する免除保険料率を  控除 して得た率)とする。

平成十六年十月から平成十七年八月までの  月分 千分 の百三十九・三四

平成十七年九月から平成十八年八月までの  月分 千分 の百四十二・八八

平成十八年九月から平成十九年八月までの  月分 千分 の百四十六・四二

平成十九年九月から平成二十年八月までの  月分 千分 の百四十九・九六

平成二十年九月から平成二十一年八月までの  月分 千分 の百五十三・五〇

平成二十一年九月から平成二十二年八月までの  月分 千分 の百五十七・〇四

平成二十二年九月から平成二十三年八月までの  月分 千分 の百六十・五八

平成二十三年九月から平成二十四年八月までの  月分 千分 の百六十四・一二

平成二十四年九月から平成二十五年八月までの  月分 千分 の百六十七・六六

平成二十五年九月から平成二十六年八月までの  月分 千分 の百七十一・二〇

平成二十六年九月から平成二十七年八月までの  月分 千分 の百七十四・七四

平成二十七年九月から平成二十八年八月までの  月分 千分 の百七十八・二八

平成二十八年九月から平成二十九年八月までの  月分 千分 の百八十一・八二

平成二十九年九月以後の月分 千分の百八十三・〇〇

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第八十一条の二 (育児休業期間中の保険料の徴収の特例)

 育児休業等をしている被保険者が  使用 される事業所の  事業主 が、厚生労働省令の定めるところにより  社会保険庁長官 に申出をしたときは、  前条第二項 の規定にかかわらず、  当該被保険者 に係る保険料であつてその  育児休業等 を開始した日の属する月からその  育児休業等 が終了する日の  翌日 が属する月の前月までの  期間 に係るものの徴収は行わない。

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第八十一条の三 (免除保険料率の決定等)

 厚生労働大臣は、次項に  規定 する代行保険料率を  基準 として、政令の定めるところにより、  厚生年金基金 ごとに免除保険料率を  決定 する。

2  代行保険料率は、当該厚生年金基金の  加入員 の標準報酬月額の  総額 及び標準賞与額の  総額 にそれぞれ当該代行保険料率を乗じることにより  算定 した額(第百三十九条第七項又は  第八項 に規定する  申出 に係る加入員の  標準報酬月額 及び標準賞与額であつて  同条第七項 又は第八項に  規定 する期間に係るものにそれぞれ  当該代行保険料率 を乗じて得た額を控除した額とする。)の  収入 を代行給付費(  当該厚生年金基金 の加入員のすべてが  加入員 でないとして保険給付の額を  計算 した場合において  増加 することとなる保険給付に要する  費用 に相当する  費用 をいう。)に充てることとした場合において、  当該代行給付費 の予想額及び  予定運用収入 の額に照らし、将来にわたつて、  財政 の均衡を保つことができるものとして、  政令 の定めるところにより算定するものとする。

3  厚生年金基金は、厚生労働省令の定めるところにより、  当該厚生年金基金 に係る前項に  規定 する代行保険料率(  次項 において単に「代行保険料率」という。)を  算定 し、当該代行保険料率及びその  算定 の基礎となるものとして  厚生労働省令 で定める事項を  厚生労働大臣 に届け出なければならない。

4  厚生年金基金の設立の  認可 の申請を行う  適用事業所 の事業主は、  厚生労働省令 の定めるところにより、当該申請のときに  当該設立 される厚生年金基金に係る  代行保険料率 を算定し、  当該代行保険料率 及びその算定の  基礎 となるものとして厚生労働省令で定める  事項 を厚生労働大臣に届け出なければならない。

5  厚生労働大臣は、第一項の  規定 により免除保険料率を  決定 したときは、その旨を当該厚生年金基金に  通知 しなければならない。

6  厚生年金基金は、前項の  通知 を受けたときは、速やかに、これを当該厚生年金基金に係る  適用事業所 の事業主に  通知 しなければならない。

7  前項の適用事業所の  事業主 (当該厚生年金基金が  設立 された適用事業所の  事業主 に限る。)は、同項の  通知 を受けたときは、速やかに、これを当該通知に係る  加入員 に通知しなければならない。

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第八十二条 (保険料の負担及び納付義務)

 被保険者及び被保険者を  使用 する事業主は、それぞれ  保険料 の半額を  負担 する。

2  事業主は、その使用する  被保険者 及び自己の  負担 する保険料を  納付 する義務を負う。

3  被保険者が同時に  二以上 の事業所又は  船舶 に使用される  場合 における各事業主の  負担 すべき保険料の額及び  保険料 の納付義務については、  政令 の定めるところによる。

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第八十三条 (保険料の納付)

 毎月の保険料は、  翌月末日 までに、納付しなければならない。

2  社会保険庁長官は、納入の  告知 をした保険料額が  当該納付義務者 が納付すべき  保険料額 をこえていることを知つたとき、又は納付した  保険料額 が当該納付義務者が  納付 すべき保険料額をこえていることを知つたときは、そのこえている  部分 に関する納入の  告知 又は納付を、その  納入 の告知又は  納付 の日の翌日から  六箇月以内 の期日に  納付 されるべき保険料について  納期 を繰り上げてしたものとみなすことができる。

3  前項の規定によつて、  納期 を繰り上げて納入の  告知 又は納付をしたものとみなしたときは、  社会保険庁長官 は、その旨を当該納付義務者に  通知 しなければならない。

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第八十三条の二 (口座振替による納付)

 社会保険庁長官は、納付義務者から、  預金 又は貯金の  払出 しとその払い出した金銭による  保険料 の納付をその  預金口座 又は貯金口座のある  金融機関 に委託して行うことを  希望 する旨の申出があつた  場合 には、その納付が  確実 と認められ、かつ、その申出を  承認 することが保険料の  徴収上有利 と認められるときに限り、その申出を  承認 することができる。

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第八十四条 (保険料の源泉控除)

 事業主は、被保険者に対して  通貨 をもつて報酬を  支払 う場合においては、  被保険者 の負担すべき  前月 の標準報酬月額に係る  保険料 (被保険者がその  事業所 又は船舶に  使用 されなくなつた場合においては、  前月 及びその月の標準報酬月額に係る  保険料 )を報酬から  控除 することができる。

2  事業主は、被保険者に対して  通貨 をもつて賞与を  支払 う場合においては、  被保険者 の負担すべき  標準賞与額 に係る保険料に  相当 する額を当該賞与から  控除 することができる。

3  事業主は、前二項の  規定 によつて保険料を  控除 したときは、保険料の  控除 に関する計算書を  作成 し、その控除額を  被保険者 に通知しなければならない。

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第八十五条 (保険料の繰上徴収)

 保険料は、次の各号に掲げる  場合 においては、納期前であつても、すべて  徴収 することができる。

一  納付義務者が、次のいずれかに該当する場合

イ 国税、地方税その他の  公課 の滞納によつて、  滞納処分 を受けるとき。

ロ 強制執行を受けるとき。

ハ 破産手続開始の決定を受けたとき。

ニ 企業担保権の実行手続の  開始 があつたとき。

ホ 競売の開始があつたとき。

二  法人たる納付義務者が、  解散 をした場合

三  被保険者の使用される  事業所 が、廃止された場合

四  被保険者の使用される  船舶 について船舶所有者の  変更 があつた場合、又は  当該船舶 が滅失し、  沈没 し、若しくは全く運航に堪えなくなるに至つた場合

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第八十五条の二 (企業年金連合会の解散に伴う責任準備金相当額の徴収)

 政府は、企業年金連合会が  解散 したときは、その解散した日において  当該企業年金連合会 が年金たる  給付 の支給に関する  義務 を負つている者に係る政令の定めるところにより  算出 した責任準備金に  相当 する額を当該解散した  企業年金連合会 から徴収する。

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第八十六条 (保険料等の督促及び滞納処分)

 保険料その他この法律(  第九章 を除く。以下この章、  次章 及び第七章において同じ。)の  規定 による徴収金を  滞納 する者があるときは、社会保険庁長官は、  期限 を指定して、これを  督促 しなければならない。ただし、第八十五条の  規定 により保険料を  徴収 するときは、この限りでない。

2  前項の規定によつて  督促 をしようとするときは、社会保険庁長官は、  納付義務者 に対して、督促状を発する。

3  前項の規定による  督促状 は、納付義務者が、  健康保険法第百八十条 の規定によつて  督促 を受ける者であるときは、同法同条 の  規定 による督促状に  併記 して、発することができる。

4  第二項の督促状により  指定 する期限は、  督促状 を発する日から起算して  十日以上 を経過した日でなければならない。ただし、  第八十五条各号 の一に該当する  場合 は、この限りでない。

5  社会保険庁長官は、納付義務者が次の  各号 の一に該当する  場合 においては、国税滞納処分の例によつてこれを  処分 し、又は納付義務者の  居住地 若しくはその者の財産所在地の  市町村 (特別区を含むものとし、  地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)  第二百五十二条 の十九第一項 の  指定都市 にあつては、区とする。以下同じ。)に対して、その  処分 を請求することができる。

一  第二項の規定による  督促 を受けた者がその指定の  期限 までに保険料その他この  法律 の規定による  徴収金 を納付しないとき。

二  第八十五条各号の一に該当したことにより  納期 を繰り上げて保険料納入の  告知 を受けた者がその指定の  期限 までに保険料を  納付 しないとき。

6  市町村は、前項の  規定 による処分の  請求 を受けたときは、市町村税の例によつてこれを  処分 することができる。この場合においては、  厚生労働大臣 は、徴収金の  百分 の四に相当する額を  当該市町村 に交付しなければならない。

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第八十七条 (延滞金)

 前条第二項の規定によつて  督促 をしたときは、社会保険庁長官は、  保険料額 につき年十四・六パーセントの  割合 で、納期限の  翌日 から、保険料完納又は  財産差押 の日の前日までの  日数 によつて計算した  延滞金 を徴収する。但し、左の  各号 の一に該当する  場合 又は滞納につきやむを得ない  事情 があると認められる場合は、この限りでない。

一  保険料額が千円未満であるとき。

二  納期を繰り上げて徴収するとき。

三  納付義務者の住所若しくは  居所 が国内にないため、又はその  住所 及び居所がともに明らかでないため、  公示送達 の方法によつて  督促 したとき。

2  前項の場合において、  保険料額 の一部につき  納付 があつたときは、その納付の  日以後 の期間に係る  延滞金 の計算の  基礎 となる保険料は、その  納付 のあつた保険料額を  控除 した金額による。

3  延滞金を計算するにあたり、  保険料額 に千円未満の  端数 があるときは、その端数は、切り捨てる。

4  督促状に指定した  期限 までに保険料を  完納 したとき、又は前三項の  規定 によつて計算した  金額 が百円未満であるときは、  延滞金 は、徴収しない。

5  延滞金の金額に  百円未満 の端数があるときは、その  端数 は、切り捨てる。

6  第四十条の二及び第八十五条の二の  規定 による徴収金は、  前各項 の規定の  適用 については、保険料とみなす。

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第八十八条 (先取特権の順位)

 保険料その他この法律の  規定 による徴収金の  先取特権 の順位は、  国税 及び地方税に次ぐものとする。

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第八十九条 (徴収に関する通則)

 保険料その他この法律の  規定 による徴収金は、この  法律 に別段の  規定 があるものを除き、国税徴収の例により  徴収 する。

   第六章 不服申立て

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第九十条 (審査請求及び再審査請求)

 被保険者の資格、  標準報酬 又は保険給付に関する  処分 に不服がある者は、  社会保険審査官 に対して審査請求をし、その  決定 に不服がある者は、  社会保険審査会 に対して再審査請求をすることができる。

2  審査請求をした日から六十日以内に  決定 がないときは、審査請求人は、  社会保険審査官 が審査請求を  棄却 したものとみなして、社会保険審査会に対して  再審査請求 をすることができる。

3  第一項の審査請求及び  前二項 の再審査請求は、  時効 の中断に関しては、  裁判上 の請求とみなす。

4  被保険者の資格又は  標準報酬 に関する処分が  確定 したときは、その処分についての  不服 を当該処分に基づく  保険給付 に関する処分についての  不服 の理由とすることができない。

第九十一条

 保険料その他この法律の  規定 による徴収金の  賦課 若しくは徴収の  処分 又は第八十六条の  規定 による処分に  不服 がある者は、社会保険審査会に対して  審査請求 をすることができる。

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第九十一条の二 (行政不服審査法 の適用関係)

 前二条の審査請求及び  再審査請求 については、行政不服審査法 (  昭和三十七年法律第百六十号 )第二章第一節 、  第二節 (第十八条及び  第十九条 を除く。)及び第五節の  規定 を適用しない。

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第九十一条の三 (不服申立てと訴訟との関係)

 第九十条第一項又は第九十一条に  規定 する処分の  取消 しの訴えは、当該処分についての  再審査請求 又は審査請求に対する  社会保険審査会 の裁決を経た後でなければ、  提起 することができない。

   第七章 雑則

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第九十二条 (時効)

 保険料その他この法律の  規定 による徴収金を  徴収 し、又はその還付を受ける  権利 は、二年を  経過 したとき、保険給付を受ける  権利 は、五年を  経過 したときは、時効によつて、  消滅 する。

2  年金たる保険給付を受ける  権利 の時効は、  当該年金 たる保険給付がその  全額 につき支給を  停止 されている間は、進行しない。

3  保険料その他この法律の  規定 による徴収金の  納入 の告知又は  第八十六条第一項 の規定による  督促 は、民法 (  明治二十九年法律第八十九号 )第百五十三条 の  規定 にかかわらず、時効中断の  効力 を有する。

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第九十三条 (期間の計算)

 この法律又はこの  法律 に基く命令に  規定 する期間の  計算 については、この法律に  別段 の規定がある  場合 を除くほか、民法 の  期間 に関する規定を  準用 する。

第九十四条

 削

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第九十五条 (戸籍事項の無料証明)

 市町村長は、社会保険庁長官、  地方社会保険事務局長 、社会保険事務所長又は  受給権者 に対して、当該市町村の  条例 の定めるところにより、被保険者、  被保険者 であつた者又は受給権者の  戸籍 に関し、無料で  証明 を行うことができる。

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第九十六条 (受給権者に関する調査)

 社会保険庁長官は、必要があると認めるときは、  年金 たる保険給付の  受給権者 に対して、その者の身分関係、  障害 の状態その  他受給権 の消滅、  年金額 の改定若しくは  支給 の停止に係る  事項 に関する書類その他の  物件 の提出を命じ、又は  当該職員 をしてこれらの事項に関し  受給権者 に質問させることができる。

2  前項の規定によつて  質問 を行なう当該職員は、その  身分 を示す証票を  携帯 し、かつ、関係者の  請求 があるときは、これを提示しなければならない。

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第九十七条 (診断)

 社会保険庁長官は、必要があると認めるときは、  障害等級 に該当する  程度 の障害の  状態 にあることにより、年金たる  保険給付 の受給権を有し、又は  第四十四条第一項 の規定によりその者について  加算 が行われている子に対して、その指定する  医師 の診断を受けるべきことを命じ、又は  当該職員 をしてこれらの者の障害の  状態 を診断させることができる。

2  前条第二項の規定は、  前項 の規定による  当該職員 の診断について  準用 する。

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第九十八条 (届出等)

 事業主は、厚生労働省令の定めるところにより、  第二十七条 に規定する  事項 を除くほか、厚生労働省令の定める  事項 を社会保険庁長官に届け出なければならない。

2  被保険者は、厚生労働省令の定めるところにより、  厚生労働省令 の定める事項を  社会保険庁長官 に届け出、又は事業主に申し出なければならない。

3  受給権者は、厚生労働省令の定めるところにより、  社会保険庁長官 に対し、厚生労働省令の定める  事項 を届け出、かつ、厚生労働省令の定める  書類 その他の物件を  提出 しなければならない。

4  受給権者が死亡したときは、  戸籍法 (昭和二十二年法律第二百二十四号)の  規定 による死亡の  届出義務者 は、十日以内に、その旨を  社会保険庁長官 に届け出なければならない。

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第九十九条 (事業主の事務)

 厚生年金保険の施行に  必要 な事務は、  厚生労働省令 の定めるところにより、その一部を  事業主 に行わせることができる。

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第百条 (立入検査等)

 社会保険庁長官は、被保険者の  資格 、標準報酬、  保険料 又は保険給付に関する  決定 に関し、必要があると認めるときは、  事業主 に対して、文書その他の  物件 を提出すべきことを命じ、又は  当該職員 をして事業所に立ち入つて  関係者 に質問し、若しくは  帳簿 、書類その他の  物件 を検査させることができる。

2  第九十六条第二項の規定は、  前項 の規定による  質問 及び検査について  準用 する。

3  第一項の規定による  権限 は、犯罪捜査のために認められたものと  解釈 してはならない。

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第百条の二 (資料の提供)

 社会保険庁長官は、被保険者の  資格 に関し必要があると認めるときは、  官公署 に対し、法人の  事業所 の名称、  所在地 その他必要な  資料 の提供を求めることができる。

2  社会保険庁長官は、年金たる  保険給付 に関する処分に関し  必要 があると認めるときは、受給権者に対する他の  被用者年金各法 による年金たる  給付 又はその配偶者に対する  第四十六条第六項 に規定する  政令 で定める給付の  支給状況 につき、国民年金法第三条第二項 に  規定 する共済組合等又は  第四十六条第六項 に規定する  政令 で定める給付に係る  制度 の管掌機関に対し、  必要 な資料の  提供 を求めることができる。

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第百条の三 (報告)

 年金保険者たる共済組合等(  国家公務員共済組合連合会 、地方公務員共済組合連合会及び  日本私立学校振興・共済事業団 をいう。以下同じ。)は、  厚生労働省令 で定めるところにより、当該年金保険者たる  共済組合等 を所管する  大臣 を経由して、  第四十三条 の二第一項第二号イに  規定 する標準報酬額等平均額の  算定 のために必要な  事項 として厚生労働省令で定める  事項 について厚生労働大臣に  報告 を行うものとする。

2  厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、  前項 に規定する  標準報酬額等平均額 その他これに関連する  事項 で厚生労働省令で定めるものについて、  年金保険者 たる共済組合等を  所管 する大臣に  報告 を行うものとする。

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第百条の四 (経過措置)

 この法律に基づき  政令 を制定し、又は  改廃 する場合においては、  政令 で、その制定又は  改廃 に伴い合理的に  必要 と判断される  範囲内 において、所要の  経過措置 を定めることができる。

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第百一条 (実施規定)

 この法律に  特別 の規定があるものを除くほか、この  法律 の実施のための  手続 その他その執行について  必要 な細則は、  厚生労働省令 で定める。

   第八章 罰則

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第百二条

 事業主が、正当な  理由 がなくて次の各号の一に  該当 するときは、六月以下の  懲役 又は五十万円以下の  罰金 に処する。

一  第二十七条の規定に  違反 して、届出をせず、又は  虚偽 の届出をしたとき。

二  第二十九条第二項(第三十条第二項において  準用 する場合を含む。)の  規定 に違反して、  通知 をしないとき。

三  第八十一条の三第七項の  規定 に違反して、  通知 をしないとき。

四  第八十二条第二項の規定に  違反 して、督促状に  指定 する期限までに  保険料 を納付しないとき。

五  第百条第一項の規定に  違反 して、文書その他の  物件 を提出せず、又は  当該職員 の質問に対して  答弁 せず、若しくは虚偽の  陳述 をし、若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは  忌避 したとき。

2  解散した企業年金連合会が、  正当 な理由がなくて、  第八十五条 の二の規定により  負担 すべき徴収金を  督促状 に指定する  期限 までに納付しないときも、  前項 と同様とする。

第百二条の二

 第八十一条の三第三項又は  第四項 の規定に  違反 して、同条第三項又は  第四項 に規定する  厚生労働省令 で定める事項につき、  届出 をせず、又は虚偽の  届出 をした者は、六月以下の  懲役 又は五十万円以下の  罰金 に処する。

2  第八十一条の三第六項の  規定 に違反して、  通知 をしなかつた者も前項と  同様 とする。

第百三条

 事業主以外の者が、第百条第一項の  規定 に違反して、  当該職員 の質問に対して  答弁 せず、若しくは虚偽の  陳述 をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは  忌避 したときは、六月以下の  懲役 又は三十万円以下の  罰金 に処する。

第百三条の二

 次の各号のいずれかに  該当 する者は、五十万円以下の  罰金 に処する。

一  第八十九条の規定によりその例によるものとされる  国税徴収法 (昭和三十四年法律第百四十七号)  第百四十一条 の規定による  徴収職員 の質問に対して  答弁 をせず、又は偽りの陳述をした者

二  第八十九条の規定によりその例によるものとされる  国税徴収法第百四十一条 の規定による  検査 を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は  当該検査 に関し偽りの記載若しくは  記録 をした帳簿書類を  提示 した者

第百四条

 法人(法人でない  社団 又は財団で  代表者 又は管理人の定めがあるもの(  以下 この条において「人格のない  社団等 」という。)を含む。以下この項において同じ。)の  代表者 (人格のない  社団等 の管理人を含む。)又は  法人 若しくは人の代理人、  使用人 その他の従業者が、その  法人 又は人の業務又は  財産 に関して、第百二条から  前条 までの違反行為をしたときは、  行為者 を罰するほか、その法人又は人に対しても、  各本条 の罰金刑を科する。

2  人格のない社団等について  前項 の規定の  適用 がある場合においては、その  代表者 又は管理人がその  訴訟行為 につき当該人格のない  社団等 を代表するほか、  法人 を被告人又は  被疑者 とする場合の  刑事訴訟 に関する法律の  規定 を準用する。

第百五条

 左の各号に掲げる  場合 には、十万円以下の  過料 に処する。

一  第九十八条第一項の規定に  違反 して、事業主が  届出 をせず、又は虚偽の  届出 をしたとき。

二  第九十八条第二項の規定に  違反 して、被保険者が  届出 をせず、若しくは虚偽の  届出 をし、又は申出をせず、若しくは  虚偽 の申出をしたとき。

三  第九十八条第四項の規定に  違反 して、戸籍法 の  規定 による死亡の  届出義務者 が、届出をしないとき。

   第九章 厚生年金基金及び企業年金連合会

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    第一節 厚生年金基金

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     第一款 通則

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第百六条 (基金の目的)

 厚生年金基金(以下「  基金 」という。)は、加入員の  老齢 について給付を行ない、もつて  加入員 の生活の  安定 と福祉の  向上 を図ることを目的とする。

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第百七条 (組織)

 基金は、適用事業所の  事業主 及びその適用事業所に  使用 される被保険者をもつて  組織 する。

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第百八条  基金は、法人とする。 第百八条 (法人格)

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2  基金の住所は、その主たる  事務所 の所在地にあるものとする。

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第百九条 (名称)

 基金は、その名称中に  厚生年金基金 という文字を用いなければならない。

2  基金でない者は、厚生年金基金という  名称 を用いてはならない。

     第二款 設立

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第百十条 (設立)

 一又は二以上の  適用事業所 について常時政令で定める  数以上 の被保険者を  使用 する事業主は、  当該一 又は二以上の  適用事業所 について、基金を  設立 することができる。

2  適用事業所の事業主は、  共同 して基金を  設立 することができる。この場合において、  被保険者 の数は、合算して  常時政令 で定める数以上でなければならない。

第百十一条

 適用事業所の事業主は、  基金 を設立しようとするときは、  基金 を設立しようとする  適用事業所 に使用される  被保険者 の二分の  一以上 の同意を得て、  規約 をつくり、厚生労働大臣の  認可 を受けなければならない。

2  前項の場合において、  適用事業所 に使用される  被保険者 の三分の  一以上 で組織する  労働組合 があるときは、事業主は、  同項 の同意のほか、  当該労働組合 の同意を得なければならない。

3  二以上の適用事業所について  基金 を設立しようとする  場合 においては、前二項の  同意 は、各適用事業所について得なければならない。

第百十二条

 第六条第三項の規定による  認可 の申請と  同時 に基金の  設立 の認可の  申請 を行う場合にあつては、  前二条中 「適用事業所」とあるのは「  適用事業所 となるべき事業所」と、「  被保険者 」とあるのは「被保険者となるべき者」とする。

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第百十三条 (成立の時期)

 基金は、設立の  認可 を受けた時に成立する。

第百十四条

 基金が成立したときは、  理事長 が選任されるまでの間、  基金 の設立の  認可 の申請をした  適用事業所 の事業主が、  理事長 の職務を行なう。この  場合 において、当該適用事業所の  事業主 は、この章の規定の  適用 については、理事長とみなす。

     第三款 管理

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第百十五条 (規約)

 基金は、規約をもつて次に掲げる  事項 を定めなければならない。

一  名称

二  事務所の所在地

三  基金の設立に係る  適用事業所 の名称及び  所在地 (船舶の  場合 にあつては、船舶所有者の  名称 及び所在地)

四  代議員及び代議員会に関する事項

五  役員に関する事項

六  加入員に関する事項

七  標準給与に関する事項

八  年金たる給付及び  一時金 たる給付に関する事項

九  年金たる給付及び  一時金 たる給付に充てるべき  積立金 の管理及び  運用 に関する契約に関する事項

十  掛金及びその負担区分に関する事項

十一  事業年度その他財務に関する事項

十二  解散及び清算に関する事項

十三  業務の委託に関する事項

十四  公告に関する事項

十五  その他組織及び  業務 に関する重要事項

2  前項の規約の  変更 (政令で定める  事項 に係るものを除く。)は、厚生労働大臣の  認可 を受けなければ、その効力を生じない。

3  基金は、前項の  政令 で定める事項に係る  規約 の変更をしたときは、  遅滞 なく、これを厚生労働大臣に届け出なければならない。

4  基金は、第百十一条第一項の  認可 若しくは第二項の  認可 を受けたとき、又は前項の  規約 の変更をしたときは、  遅滞 なく、基金の  規約 を適用事業所に  使用 される被保険者に  周知 させなければならない。

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第百十六条 (公告)

 基金は、政令の定めるところにより、  基金 の名称、  事務所 の所在地、  役員 の氏名その  他政令 で定める事項を  公告 しなければならない。

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第百十七条  基金に、代議員会を置く。 第百十七条 (代議員会)

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2  代議員会は、代議員をもつて  組織 する。

3  代議員の定数は、  偶数 とし、その半数は、  設立事業所 (基金が  設立 された適用事業所をいう。  以下同 じ。)の事業主において  設立事業所 の事業主(その  代理人 を含む。)及び設立事業所に  使用 される者のうちから選定し、他の  半数 は、加入員において  互選 する。

4  代議員の任期は、  三年 を超えない範囲内で  規約 で定める期間とする。ただし、  補欠 の代議員の  任期 は、前任者の  残任期間 とする。

5  代議員会は、理事長が  招集 する。代議員の  定数 の三分の  一以上 の者が会議に  付議 すべき事項及び  招集 の理由を  記載 した書面を  理事長 に提出して  代議員会 の招集を  請求 したときは、理事長は、その  請求 のあつた日から二十日以内に  代議員会 を招集しなければならない。

6  代議員会に議長を置く。  議長 は、理事長をもつて充てる。

7  前各項に定めるもののほか、代議員会の  招集 、議事の  手続 その他代議員会に関し  必要 な事項は、  政令 で定める。

第百十八条

 次に掲げる事項は、  代議員会 の議決を経なければならない。

一  規約の変更

二  毎事業年度の予算

三  毎事業年度の事業報告及び決算

四  その他規約で定める事項

2  理事長は、代議員会が  成立 しないとき、又は理事長において  代議員会 を招集する暇がないと認めるときは、  代議員会 の議決を経なければならない  事項 で臨時急施を要するものを  処分 することができる。

3  理事長は、前項の  規定 による処置については、次の  代議員会 においてこれを報告し、その  承認 を求めなければならない。

4  代議員会は、監事に対し、  基金 の業務に関する  監査 を求め、その結果の  報告 を請求することができる。

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第百十九条 (役員)

 基金に、役員として  理事 及び監事を置く。

2  理事の定数は、  偶数 とし、その半数は、  設立事業所 の事業主において  選定 した代議員において、他の  半数 は、加入員において  互選 した代議員において、それぞれ  互選 する。

3  理事のうち一人を  理事長 とし、設立事業所の  事業主 において選定した  代議員 である理事のうちから、  理事 が選挙する。

4  監事は、代議員会において、  設立事業所 の事業主において  選定 した代議員及び  加入員 において互選した  代議員 のうちから、それぞれ一人を  選挙 する。

5  役員の任期は、  三年 を超えない範囲内で  規約 で定める期間とする。ただし、  補欠 の役員の  任期 は、前任者の  残任期間 とする。

6  役員は、その任期が  満了 しても、後任の  役員 が就任するまでの間は、なお、その  職務 を行なう。

7  監事は、理事又は  基金 の職員と兼ねることができない。

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第百二十条 (役員の職務)

 理事長は、基金を  代表 し、その業務を  執行 する。理事長に  事故 があるとき、又は理事長が欠けたときは、  設立事業所 の事業主において  選定 した代議員である  理事 のうちから、あらかじめ理事長が  指定 する者がその職務を  代理 し、又はその職務を行なう。

2  基金の業務は、  規約 に別段の定めがある  場合 を除くほか、理事の  過半数 により決し、可否同数のときは、  理事長 の決するところによる。

3  理事は、理事長の定めるところにより、  理事長 を補佐して、  年金 たる給付及び  一時金 たる給付に充てるべき  積立金 の管理及び  運用 に関する基金の  業務 を執行することができる。

4  監事は、基金の  業務 を監査する。

5  監事は、監査の  結果 に基づき、必要があると認めるときは、  理事長 又は代議員会に  意見 を提出することができる。

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第百二十条の二 (理事の義務及び損害賠償責任)

 理事は、前条第三項に  規定 する基金の  業務 について、法令、  法令 に基づいてする厚生労働大臣の  処分 、規約及び  代議員会 の議決を  遵守 し、基金のため  忠実 にその職務を  遂行 しなければならない。

2  理事が前条第三項に  規定 する基金の  業務 についてその任務を怠つたときは、その  理事 は、基金に対し  連帯 して損害賠償の責めに任ずる。

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第百二十条の三 (理事の禁止行為等)

 理事は、自己又は  当該基金以外 の第三者の  利益 を図る目的をもつて、  年金 たる給付及び  一時金 たる給付に充てるべき  積立金 の管理及び  運用 の適正を害するものとして  厚生労働省令 で定める行為をしてはならない。

2  基金は、前項の  規定 に違反した  理事 を、規約の定めるところにより、  代議員会 の議決を経て、  交代 させることができる。

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第百二十条の四 (理事長の代表権の制限)

 基金と理事長(  第百二十条第一項 の規定により  理事長 の職務を  代理 し、又はその職務を行う者を含む。  以下 この条において同じ。)との利益が  相反 する事項については、  理事長 は、代表権を有しない。この  場合 においては、監事が  基金 を代表する。

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第百二十一条 (基金の役員及び職員の公務員たる性質)

 基金の役員及び  基金 に使用され、その  事務 に従事する者は、  刑法 (明治四十年法律第四十五号)その他の  罰則 の適用については、  法令 により公務に  従事 する職員とみなす。

     第四款 加入員

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第百二十二条 (加入員)

 基金の設立事業所に  使用 される被保険者は、  当該基金 の加入員とする。

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第百二十三条 (資格取得の時期)

 加入員は、次の各号のいずれかに  該当 するに至つた日に、加入員の  資格 を取得する。

一  設立事業所に使用されるに至つたとき。

二  その使用される  事業所 又は船舶が、  設立事業所 となつたとき。

三  設立事業所に使用される者が、  第十二条 の規定に  該当 しなくなつたとき。

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第百二十四条 (資格喪失の時期)

 加入員は、次の各号のいずれかに  該当 するに至つた日の翌日(その  事実 があつた日に更に前条各号のいずれかに  該当 するに至つたとき、若しくは共済組合の  組合員 若しくは私学教職員共済制度の  加入者 となつたとき、又は第五号に  該当 するに至つたときは、その日)に、加入員の  資格 を喪失する。

一  死亡したとき。

二  その設立事業所に  使用 されなくなつたとき。

三  その使用される  事業所 又は船舶が、  設立事業所 でなくなつたとき。

四  第十二条の規定に  該当 するに至つたとき。

五  七十歳に達したとき。

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第百二十五条 (加入員の資格の得喪に関する特例)

 加入員の資格を  取得 した月にその資格を  喪失 した者は、その資格を  取得 した日にさかのぼつて、加入員でなかつたものとみなす。

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第百二十六条 (同時に二以上の基金の設立事業所に使用される者等の取扱い)

 同時に二以上の  基金 の設立事業所に  使用 される被保険者は、  第百二十二条 の規定にかかわらず、その者の  選択 する一の基金以外の  基金 の加入員としないものとする。

2  前項の選択は、その者が  二以上 の基金の  設立事業所 に使用されるに至つた日から  起算 して十日以内にしなければならない。

3  第一項に規定する者は、  同項 の選択をしたときは、その者が  二以上 の基金の  設立事業所 に使用されるに至つた日にさかのぼつて、その  選択 した一の基金以外の  基金 の加入員でなかつたものとする。

4  第一項に規定する者が  同項 の選択をしなかつたときは、その者は、  政令 の定めるところにより、当該二以上の  基金 のうちその一の基金を  選択 したものとみなす。

5  甲基金の加入員が  同時 に乙基金の  設立事業所 に使用されるに至つた  場合 において、第一項の  規定 により乙基金を  選択 したときは、その者は、乙基金の  加入員 となつた日に、甲基金の  加入員 の資格を  喪失 する。

6  第一項に規定する者が、  同項 の規定により  選択 した基金の  加入員 でなくなつたときは、その者は、その日に、当該基金以外の  基金 の加入員の  資格 を取得する。

第百二十七条

 同時に設立事業所と  設立事業所以外 の事業所又は  船舶 に使用される  被保険者 は、第百二十二条の  規定 にかかわらず、その者の申出により  基金 の加入員としないものとする。

2  前項の申出は、その者が  同時 に設立事業所と  設立事業所以外 の事業所又は  船舶 に使用されることとなつた日から  起算 して十日以内に、  当該設立事業所 に係る基金にしなければならない。

3  設立事業所以外の事業所又は  船舶 に使用される  被保険者 が同時に  設立事業所 に使用されることとなつた  場合 において、第一項の  申出 をしたときは、同時に  設立事業所 と設立事業所以外の  事業所 又は船舶に  使用 されることとなつた日にさかのぼつて、当該設立事業所に係る  基金 の加入員とならなかつたものとする。

4  基金の加入員が  同時 に設立事業所以外の  事業所 又は船舶に  使用 されることとなつた場合において、  第一項 の申出をしたときは、  同時 に当該基金の  設立事業所 と設立事業所以外の  事業所 又は船舶とに  使用 されることとなつた日に、当該基金の  加入員 の資格を  喪失 する。

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第百二十八条 (設立事業所の事業主の届出)

 設立事業所の事業主は、  加入員 に関する第十八条第一項の  規定 による確認又は  標準報酬 の決定若しくは  改定 につき第二十九条第一項の  規定 による通知があつたときは、すみやかに、その  通知 があつた事項を  基金 に届け出なければならない。

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第百二十九条 (標準給与)

 基金は、加入員の  給与 の額に基づき、標準給与を定めなければならない。

2  基金は、加入員が  当該基金 の設立事業所以外の  適用事業所 (第十条第二項の  同意 をした事業主の  事業所 を含む。以下この条において同じ。)に  同時 に使用される者であるときは、その者が  当該基金 の設立事業所以外の  適用事業所 で受ける給与の額を  前項 に規定する  標準給与 の基礎となる  給与 の額に算入しなければならない。

3  前二項に規定する  給与 の範囲及び額の  算定方法 、標準給与の  基準並 びに標準給与の  決定 及び改定の  方法 は、政令で定める。

4  設立事業所の事業主は、  加入員 の給与の額に関する  事項 を基金に届け出なければならない。

5  基金は、標準給与の  決定 又は改定を行なつたときは、その旨を  当該事業主 に通知しなければならない。

6  設立事業所の事業主は、  前項 の通知を受けたときは、すみやかに、これを  当該通知 に係る加入員に  通知 しなければならない。

7  当該基金の設立事業所以外の  適用事業所 の事業主は、  第二項 に規定する  給与 の額に関する事項を  同項 の基金に届け出なければならない。

     第五款 基金の行う業務

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第百三十条 (基金の業務)

 基金は、第百六条の  目的 を達成するため、  加入員 又は加入員であつた者の  老齢 に関し、年金たる  給付 (以下「  老齢年金給付 」という。)の支給を行うものとする。

2  基金は、政令で定めるところにより、  加入員 の脱退に関し、  一時金 たる給付の  支給 を行うものとする。

3  基金は、政令で定めるところにより、  加入員 若しくは加入員であつた者の  死亡 又は障害に関し、  年金 たる給付又は  一時金 たる給付の  支給 を行うことができる。

4  基金は、加入員及び  加入員 であつた者の福祉を  増進 するため、必要な  施設 をすることができる。

5  基金は、その業務の  一部 を、政令で定めるところにより、  信託会社 (信託業法 (  平成十六年法律第百五十四号 )第三条 又は  第五十三条第一項 の免許を受けたものに限る。  以下同 じ。)、信託業務を営む  金融機関 、生命保険会社、  農業協同組合連合会 (全国を  地区 とし、農業協同組合法 (  昭和二十二年法律第百三十二号 )第十条第一項第十号 の  事業 のうち生命共済の  事業 を行うものに限る。以下同じ。)、  企業年金連合会 その他の法人に  委託 することができる。

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第百三十条の二 (年金たる給付及び一時金たる給付に要する費用に関する契約)

 基金は、年金たる  給付 及び一時金たる  給付 に要する費用に関して、  信託会社 、信託業務を営む  金融機関 、生命保険会社若しくは  農業協同組合連合会 と信託、  保険 若しくは共済の  契約 を締結し、又は  投資顧問業者 (有価証券に係る  投資顧問業 の規制等に関する  法律 (昭和六十一年法律第七十四号)  第二条第三項 に規定する者をいう。  以下同 じ。)と投資一任契約(  同条第四項 に規定する  契約 をいう。以下同じ。)を  締結 するときは、政令で定めるところによらなければならない。

2  基金は、前項に  規定 する投資一任契約を  締結 する場合においては、  当該投資一任契約 に係る年金給付等積立金(  年金 たる給付及び  一時金 たる給付に充てるべき  積立金 をいう。以下同じ。)について、  政令 の定めるところにより、信託会社又は  信託業務 を営む金融機関と  運用方法 を特定する  信託 の契約を  締結 しなければならない。

3  信託会社、信託業務を営む  金融機関 、生命保険会社、  農業協同組合連合会 又は投資顧問業者は、  正当 な理由がある  場合 を除き、前二項に  規定 する契約の  締結 を拒絶してはならない。

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第百三十条の三 (年金数理)

 基金は、適正な  年金数理 に基づいてその業務を行わなければならない。

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第百三十一条 (老齢年金給付の基準)

 基金が支給する  老齢年金給付 は、少なくとも、当該基金の  加入員 又は加入員であつた者が次の  各号 のいずれかに該当する  場合 に、その者に支給するものでなければならない。

一  加入員又は加入員であつた者が  老齢厚生年金 の受給権を  取得 したとき。ただし、加入員がその  資格 を取得した月に  当該老齢厚生年金 の受給権を  取得 したときを除く。

二  老齢厚生年金の受給権者で  当該老齢厚生年金 の受給権を  取得 した月以後の月に  加入員 の資格を  取得 したものであつて、その年金の額が  第四十三条第三項 の規定により  改定 されたとき。ただし、加入員の  資格 を取得した月又はその  翌月 から改定されたときを除く。

2  老齢厚生年金の受給権者に  基金 が支給する  老齢年金給付 は、老齢厚生年金の  受給権 の消滅理由以外の  理由 によつて、その受給権を  消滅 させるものであつてはならない。

第百三十二条

 基金が支給する  老齢年金給付 は、政令の定めるところにより、  加入員 の標準給与及び  加入員 であつた期間に基づいてその額が  算定 されるものでなければならない。

2  基金が支給する  老齢年金給付 であつて、老齢厚生年金の  受給権者 に支給するものの額は、  当該老齢厚生年金 の額の計算の  基礎 となつた被保険者であつた  期間 のうち同時に  当該基金 の加入員であつた  期間 (以下この項及び  附則第十七条 の四において「加入員たる  被保険者 であつた期間」という。)の  平均標準報酬額 (加入員たる  被保険者 であつた期間の  各月 の標準報酬月額(  第二十六条第一項 の規定により  同項 に規定する  従前標準報酬月額 が当該月の  標準報酬月額 とみなされた月にあつては、従前標準報酬月額)と  標準賞与額 の総額を、  当該加入員 たる被保険者であつた  期間 の月数で除して得た額をいう。)の  千分 の五・四八一に  相当 する額に加入員たる  被保険者 であつた期間に係る  被保険者期間 の月数を乗じて得た額を超えるものでなければならない。

3  基金は、その支給する  老齢年金給付 の水準が  前項 に規定する額に  三・二三 を乗じて得た額に相当する  水準 に達するよう努めるものとする。

第百三十三条

 老齢厚生年金の受給権者に  基金 が支給する  老齢年金給付 は、当該老齢厚生年金がその  全額 につき支給を  停止 されている場合を除いては、その  支給 を停止することができない。ただし、  当該老齢年金給付 の額のうち、前条第二項に  規定 する額を超える部分については、この限りでない。

2  第三十八条の二第一項の  規定 による申請に基づきその  一部 の支給の  停止 が解除されている  老齢厚生年金 の受給権者に  基金 が支給する  老齢年金給付 について前項の  規定 を適用する  場合 においては、同項中「  規定 する額」とあるのは、「規定する額の  二分 の一に相当する額」とする。

第百三十三条の二

 老齢厚生年金(第四十六条第四項において読み替えられた  同条第一項 の規定によりその  全部 又は一部の  支給 が停止されているものに限る。  以下 この条において同じ。)の受給権者に  基金 が支給する  老齢年金給付 については、前条の  規定 は適用しない。

2  老齢厚生年金の受給権者に  基金 が支給する  老齢年金給付 は、当該老齢厚生年金がその  全額 につき支給を  停止 されている場合(  当該老齢厚生年金 (第四十四条第一項に  規定 する加給年金額(  以下 この条において「加給年金額」という。)が  加算 されているものを除く。)が第四十六条第四項において読み替えられた  同条第一項 の規定によりその  全額 につき支給を  停止 されている場合であつて、  支給停止基準額 (同条第四項において読み替えられた  同条第一項 の規定による  支給停止基準額 をいう。次項及び  第百六十三条 の三第一項において同じ。)が、  第四十四条 の二第一項の  規定 の適用がないものとして  計算 した老齢厚生年金の額(  次項 において「基金に  加入 しなかつた場合の  老齢厚生年金 の額」という。)に満たない場合を除く。)を除いては、その  支給 を停止することが

3  前項の規定にかかわらず、  老齢厚生年金 の受給権者に  基金 が支給する  老齢年金給付 については、次の各号のいずれかに  該当 する場合には、その額のうち、  当該受給権者 の当該老齢年金給付を  支給 する基金の  加入員 であつた期間に係る  第百三十二条第二項 に規定する額(  以下 この項において「当該基金の  代行部分 の額」という。)から、支給停止基準額から  当該老齢厚生年金 の額(加給年金額を除く。)を  控除 して得た額に当該基金の  代行部分 の額を基金に  加入 しなかつた場合の  老齢厚生年金 の額から老齢厚生年金の額を  控除 して得た額(第百六十三条の  三第一項 において「代行部分の  総額 」という。)で除して得た率を乗じて得た額(次項において「  支給停止額 」という。)を控除して得た額を超える  部分 については、その支給を  停止 することができる。

一  当該老齢厚生年金(加給年金額が  加算 されているものを除く。)が第四十六条第四項において読み替えられた  同条第一項 の規定によりその  全額 につき支給を  停止 されている場合であつて、  支給停止基準額 が基金に  加入 しなかつた場合の  老齢厚生年金 の額に満たないとき。

二  当該老齢厚生年金(加給年金額が  加算 されているものに限る。)が第四十六条第四項において読み替えられた  同条第一項 の規定により  当該老齢厚生年金 の額から加給年金額を  控除 して得た額に相当する  部分 の全額につき  支給 を停止されているとき。

4  支給停止額を計算する  場合 において生じる一円未満の  端数 の処理については、  政令 で定める。

5  第三十八条の二第一項の  規定 による申請に基づきその  一部 の支給の  停止 が解除されている  老齢厚生年金 の受給権者に  基金 が支給する  老齢年金給付 について第二項及び  第三項 の規定を  適用 する場合においては、  第二項中 「規定する額」とあるのは「  規定 する額の二分の一に  相当 する額」と、第三項中「額(  次項 」とあるのは「額(以下この項において「  在職支給停止額 」という。)に当該基金の  代行部分 の額から在職支給停止額を  控除 して得た額の二分の一に  相当 する額を加えた額(次項」とする。

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第百三十四条 (裁定)

 基金が支給する  年金 たる給付及び  一時金 たる給付を受ける  権利 は、その権利を有する者の  請求 に基づいて、基金が  裁定 する。

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第百三十五条 (老齢年金給付の支払期月)

 老齢厚生年金の受給権者に  基金 が支給する  老齢年金給付 の支払期月については、  当該老齢厚生年金 の支払期月の例による。ただし、  老齢年金給付 の額が政令で定める額に満たない  場合 における支払期月については、  政令 の定めるところによる。

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第百三十六条 (準用規定)

 第三十七条、第四十条、  第四十条 の二及び第四十一条第一項の  規定 は、基金が  支給 する年金たる  給付 及び一時金たる  給付 について、第三十六条第一項及び  第二項並 びに第三十九条第二項前段の  規定 は、基金が  支給 する年金たる  給付 について、第四十一条第二項の  規定 は、死亡又は  障害 を支給理由とする  年金 たる給付及び  一時金 たる給付について  準用 する。この場合において、  第三十七条第一項 から第三項まで及び  第四十条中 「受給権者」とあるのは「  受給権 を有する者」と、同条中「  政府 」とあり、及び第四十条の  二中 「社会保険庁長官」とあるのは「  基金 」と、第四十一条第一項中「  老齢厚生年金 」とあるのは「基金が  支給 する老齢年金給付又は  脱退 を支給理由とする  一時金 たる給付」と、それぞれ読み替えるものとする。

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第百三十六条の二 (年金給付等積立金の積立て)

 基金は、政令の定めるところにより、  年金給付等積立金 を積み立てなければならない。

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第百三十六条の三 (年金給付等積立金の運用)

 年金給付等積立金は、次に掲げる方法により  運用 しなければならない。

一  信託会社又は信託業務を営む  金融機関 への信託(  運用方法 を特定するものを除く。)

二  生命保険会社又は農業協同組合連合会への  保険料 又は共済掛金の  払込

三  投資顧問業者との投資一任契約であつて  政令 で定めるものの締結

四  次に掲げる方法であつて  金融機関 、証券会社その他の  政令 で定めるもの(以下「  金融機関等 」という。)を契約の  相手方 とするもの

イ 投資信託及び投資法人に関する  法律 (昭和二十六年法律第百九十八号)に  規定 する受益証券(  証券投資信託 又はこれに類する外国投資信託に係るものに限る。)又は  投資証券 、投資法人債若しくは  外国投資証券 (資産を主として  有価証券 に対する投資として  運用 すること(有価証券指数等先物取引、  有価証券 オプション取引、  外国市場証券先物取引 、有価証券店頭指数等先渡取引、  有価証券店頭 オプション取引又は  有価証券店頭指数等 スワップ取引を行うことを含む。)を  目的 とする投資法人又は  外国投資法人 であつて政令で定めるものが  発行 するものに限る。)の売買

ロ 貸付信託の受益証券の売買

ハ 預金又は貯金

ニ 運用方法を特定する  信託 であつてイからハまでに掲げる方法又はコール  資金 の貸付け若しくは  手形 の割引により  運用 するもの

五  次に掲げる方法であつて  金融機関等 を契約の  相手方 とするもの

イ 有価証券(証券取引法 (  昭和二十三年法律第二十五号 )第百八条の  二第三項 の規定により  国債証券 又は外国国債証券とみなされる  標準物 (ハにおいて単に「標準物」という。)を含み、  前号 イ及びロに規定するものを除く。)であつて  政令 で定めるもの(株式を除く。)の売買 

ロ イの規定により取得した  有価証券 のうち政令で定めるものの  銀行 その他政令で定める  法人 に対する貸付け

ハ 債券オプション(当事者の  一方 の意志表示により  当事者間 において債券(  標準物 を含む。)の売買契約を  成立 又は解除させることができる  権利 であつて政令で定めるものをいう。)の  取得 又は付与

ニ 先物外国為替(外国通貨をもつて  表示 される支払手段であつて、その  売買契約 に基づく債権の  発生 、変更又は  消滅 に係る取引を  当該売買 の契約日後の  一定 の時期に  一定 の外国為替相場により  実行 する取引(  金融先物取引所 の開設する  市場 において行われる取引又はこれに類する  取引 であつて、政令で定めるものに  該当 するものを除く。)の対象となるものをいう。)の売買

ホ 通貨オプション(当事者の  一方 の意思表示により  当事者間 において外国通貨をもつて  表示 される支払手段の  売買取引 (ニの政令で定める  取引 に該当するものを除く。)を  成立 させることができる権利をいう。)の  取得 又は付与

ヘ 運用方法を特定する  信託 であつて次に掲げる方法により  運用 するもの

(1) イからホまでに掲げる方法

(2) 株式の売買であつて政令で定めるところにより証券取引法第二条第二十一項 に規定する有価証券指数その他政令で定めるもの(株式に係るものに限る。)の変動と一致するように運用するもの

(3) 証券取引法第二条第二十一項 に規定する有価証券指数等先物取引及び同条第二十二項 に規定する有価証券オプション取引((2)の有価証券指数その他政令で定めるものに係るものに限る。)

(4) コール資金の貸付け又は手形の割引

2  第百三十条の二第二項の  規定 は、前項第三号に掲げる  投資一任契約 について準用する。

3  基金は、第一項第四号イ若しくはロ又は  同項第五号 イからホまでに掲げる方法により  運用 する場合においては、  金融機関等 と当該運用に係る  年金給付等積立金 の管理の  委託 に関する契約を  締結 しなければならない。

4  基金は、第一項第五号に掲げる  方法 により運用する  場合 においては、政令で定めるところにより、  年金給付等積立金 の管理及び  運用 の体制を  整備 しなければならない。

5  第一項の運用は、  政令 で定めるところにより、安全かつ  効率的 に行われなければならない。

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第百三十六条の四 (年金給付等積立金の運用に関する基本方針等)

 基金は、年金給付等積立金の  運用 に関して、運用の  目的 その他厚生労働省令で定める  事項 を記載した  基本方針 を作成し、  当該基本方針 に沿つて運用しなければならない。

2  前項の規定による  基本方針 は、この法律(これに基づく  命令 を含む。)その他の法令に反するものであつてはならない。

3  基金は、前条第一項第一号から  第三号 までに掲げる方法(  政令 で定める保険料又は  共済掛金 の払込みを除く。)により  運用 する場合においては、  当該運用 に関する契約の  相手方 に対して、協議に基づき  第一項 の規定による  基本方針 の趣旨に沿つて  運用 すべきことを、厚生労働省令で定めるところにより、示さなければならない。

4  基金の業務上の  余裕金 は、政令の定めるところにより、  事業 の目的及び  資金 の性質に応じ、  安全 かつ効率的に  運用 しなければならない。

5  基金は、事業年度その他その  財務 に関しては、前二条及び  前項 の規定によるほか、  政令 の定めるところによらなければならない。

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第百三十六条の五 (行為準則)

 基金が締結した次の  各号 に掲げる契約の  相手方 は、法令及び  当該契約 を遵守し、  基金 のため忠実にその  業務 を遂行しなければならない。

一  第百三十条の二第一項の  規定 による信託、  保険 若しくは共済の  契約 又は同項に  規定 する投資一任契約

二  第百三十条の二第二項(  第百三十六条 の三第二項において  準用 する場合を含む。)の  規定 による信託の契約

三  第百三十六条の三第一項各号に掲げる  運用 の方法に係る契約

四  第百三十六条の三第三項に  規定 する年金給付等積立金の  管理 の委託に関する契約

     第六款 費用の負担

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第百三十七条

 削

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第百三十八条 (掛金)

 基金は、基金が  支給 する年金たる  給付 及び一時金たる  給付 に関する事業に要する  費用 に充てるため、掛金を  徴収 する。ただし、政令で定める  場合 にあつては、この限りでない。

2  掛金(第五項又は  第六項 の規定により  徴収 する掛金を除く。  次項 及び第四項において同じ。)は、  老齢年金給付 の額の計算の  基礎 となる各月につき、  徴収 するものとする。

3  掛金の額は、政令の定めるところにより、  加入員 の標準給与の額を  標準 として算定するものとする。

4  第百二十九条第二項に規定する  加入員 に係る掛金の額は、  前項 の規定にかかわらず、  同項 の規定により  算定 した額に、標準給与の額の  基礎 となる給与の額に対する  当該基金 の設立事業所で受ける  給与 の額の割合を乗じて得た額とする。

5  基金の設立事業所が  減少 する場合において、  当該減少 に伴い他の設立事業所に係る  掛金 が増加することとなるときは、  当該基金 は、当該増加する額に  相当 する額として厚生労働省令で定める  計算方法 のうち規約で定めるものにより  算定 した額を、当該減少に係る  設立事業所 の事業主から  掛金 として一括して  徴収 するものとする。

6  基金が解散する  場合 において、当該解散する日における  年金給付等積立金 の額が、政令で定める額を  下回 るときは、当該基金は、  当該下回 る額を、設立事業所の  事業主 から掛金として  一括 して徴収するものとする。

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第百三十九条 (掛金の負担及び納付義務)

 加入員及び加入員を  使用 する設立事業所の  事業主 は、それぞれ掛金(  前条第五項 又は第六項の  規定 により徴収する  掛金 を除く。次項において同じ。)の  半額 を負担する。

2  基金は、前項の  規定 にかかわらず、政令で定める  範囲内 において、規約の定めるところにより、  設立事業所 の事業主の  負担 すべき掛金の額の  負担 の割合を  増加 することができる。

3  前条第五項及び第六項の  規定 により徴収する  掛金 については、事業主が  負担 するものとする。ただし、加入員は、  政令 で定める基準に従い  規約 で定めるところにより、当該掛金の  一部 を負担することができる。

4  設立事業所の事業主は、その  使用 する加入員及び  自己 の負担する  掛金 を納付する  義務 を負う。

5  設立事業所の事業主は、  基金 の同意があるときは、  政令 の定めるところにより、掛金を  金銭 に代えて証券取引法第二条第十六項 に  規定 する証券取引所に  上場 されている株式で  納付 することができる。

6  加入員が同一の  基金 の設立事業所の  二以上 に同時に  使用 される場合における  各事業主 の負担すべき  掛金 の額及び掛金の  納付義務 については、政令の定めるところによる。

7  育児休業等をしている加入員(  第百二十九条第二項 に規定する  加入員 を除く。)を使用する  設立事業所 の事業主が、  厚生労働省令 の定めるところにより基金に  申出 をしたときは、第一項及び  第二項 の規定にかかわらず、その  育児休業等 を開始した日の属する月からその  育児休業等 が終了する日の  翌日 が属する月の前月までの  期間 に係る掛金のうち、  免除保険料額 (当該加入員の  標準報酬月額 及び標準賞与額にそれぞれ  第八十一条 の三第一項に  規定 する免除保険料率を乗じて得た額をいう。  以下同 じ。)を免除する。

8  育児休業等をしている加入員であつて  第百二十九条第二項 に規定する  加入員 である者を使用する  設立事業所 の事業主が、  厚生労働省令 の定めるところにより基金に  申出 をしたときは、第一項及び  第二項 の規定にかかわらず、その  育児休業等 を開始した日の属する月からその  育児休業等 が終了する日の  翌日 が属する月の前月までの  期間 に係る掛金のうち、  免除保険料額 に前条第四項に  規定 する割合を乗じて得た額を  免除 する。

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第百四十条 (徴収金)

 基金は、第百二十九条第二項に  規定 する加入員に係る  老齢年金給付 の支給に要する  費用 の一部に充てるため、  当該加入員 につき第百三十八条第三項の  規定 により算定した額から  当該加入員 に係る掛金の額を  控除 した額に相当する  金額 を徴収する。ただし、  第百三十八条第一項 の政令で定める  場合 にあつては、この限りでない。

2  当該加入員及び第百二十九条第二項に  規定 する当該基金の  設立事業所以外 の適用事業所の  事業主 (第十条第二項の  同意 をした事業主を含む。)は、それぞれ  前項 の徴収金を  負担 する。

3  前項の規定により  事業主 が負担する  徴収金 の額は、事業主が  当該基金 の設立事業所の  事業主 であるとした場合において  当該加入員 につき掛金として  負担 すべきこととなる額に相当する額とする。ただし、その額が次の  各号 に掲げる場合に応じ、それぞれ  当該各号 に定める額を超えるときは、それぞれ当該各号に定める額とする。

一  当該事業主が設立事業所の  事業主 である場合 当該加入員がその  事業主 の事業所又は  船舶 に設立された  基金 の加入員であるとした  場合 においてその者につき掛金として  負担 すべきこととなる額

二  当該事業主が設立事業所の  事業主 でない場合 当該加入員が  加入員 でないとした場合においてその者につき  保険料 として負担すべきこととなる額からその者につき  保険料 として負担する額を  控除 した額に相当する額

4  当該加入員は、第一項の  徴収金 の額から前項の  規定 により事業主が  負担 する額を控除した額を  負担 する。

5  第一項の徴収金は、  当該加入員 に係る老齢年金給付の額の  計算 の基礎となる  加入員 であつた期間の  各月 につき、徴収するものとする。

6  当該加入員を使用する  事業主 は、当該加入員及び  自己 の負担する  徴収金 を納付する  義務 を負う。

7  当該加入員が当該基金の  設立事業所以外 の事業所又は  船舶 の二以上に  同時 に使用される  場合 における各事業主の  徴収金 の納付義務については、  政令 の定めるところによる。

8  当該加入員に係る前条第八項に  規定 する申出があつたときは、  第一項 から第四項までの  規定 にかかわらず、その育児休業等を  開始 した日の属する月からその育児休業等が  終了 する日の翌日が属する月の  前月 までの期間に係る  第一項 の徴収金のうち、  免除保険料額 から前条第八項の  規定 により免除された額を  控除 した額を免除する。

9  育児休業等をしている当該加入員を  使用 する事業主は、  当該加入員 を使用する  当該基金 の設立事業所の  事業主 に代わつて、前条第八項に  規定 する申出をすることができる。

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第百四十一条 (準用規定)

 第八十三条、第八十四条及び  第八十五条 の規定は、  掛金 及び前条第一項の  規定 による徴収金について、  第八十六条 から第八十九条までの  規定 は、掛金その他この節の  規定 による徴収金について  準用 する。この場合において、  第八十三条第二項 及び第三項、  第八十六条第一項 、第二項及び  第五項並 びに第八十七条第一項中「  社会保険庁長官 」とあり、並びに第八十六条第六項中「  厚生労働大臣 」とあるのは「基金」と、  第八十七条第一項 から第三項までの  規定中 「保険料額」とあるのは「  掛金 又は第百四十条第一項の  規定 による徴収金の  金額 」と、第八十七条第一項、  第二項 、第四項及び  第六項中 「保険料」とあるのは「  掛金 又は第百四十条第一項の  規定 による徴収金」と読み替えるほか、  掛金 については、第八十三条第二項中「  納付 した保険料額」とあるのは「  納付 した掛金

2  基金が前項において  準用 する第八十六条第二項の  規定 によつて督促をした  場合 に係る掛金の  納付 については、第百三十九条第五項の  規定 は適用しない。

3  基金は、第一項において  準用 する第八十六条第五項の  規定 により国税滞納処分の例により  処分 をしようとするときは、厚生労働大臣の  認可 を受けなければならない。

     第七款 基金間の移行等

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第百四十二条 (合併)

 基金は、合併しようとするときは、  代議員会 において代議員の  定数 の四分の  三以上 の多数により  議決 し、厚生労働大臣の  認可 を受けなければならない。

2  合併によつて基金を  設立 するには、各基金がそれぞれ  代議員会 において役員又は  代議員 のうちから選任した  設立委員 が共同して  規約 をつくり、その他設立に  必要 な行為をしなければならない。

3  合併により設立された  基金 又は合併後存続する  基金 は、合併により  消滅 した基金の  権利義務 を承継する。

4  基金が合併したときは、  合併 により消滅した  基金 の加入員であつた者の  当該基金 の加入員であつた  期間 は、合併により  設立 された基金又は  合併後存続 する基金の  加入員 であつた期間とみなす。ただし、  企業年金連合会 又は他の基金がその  支給 に関する義務を  承継 している老齢年金給付の額の  計算 の基礎となる  基金 の加入員であつた  期間 については、この限りでない。

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第百四十三条 (分割)

 基金は、分割しようとするときは、  代議員会 において代議員の  定数 の四分の  三以上 の多数により  議決 し、厚生労働大臣の  認可 を受けなければならない。

2  基金の分割は、  設立事業所 の一部について行なうことはできない。

3  分割を行う場合においては、  分割 により設立される  基金 の加入員となるべき  被保険者 又は分割後存続する  基金 の加入員である  被保険者 の数は、第百十条第一項又は  第二項 の政令で定める  数以上 でなければならない。

4  分割によつて基金を  設立 するには、分割により  設立 される基金の  設立事業所 となるべき適用事業所の  事業主 が規約をつくり、その  他設立 に必要な  行為 をしなければならない。

5  分割により設立された  基金 は、分割により  消滅 した基金又は  分割後存続 する基金の  権利義務 の一部を  承継 する。

6  前項の規定により  承継 する権利義務の  限度 は、分割の  議決 とともに議決し、  厚生労働大臣 の認可を受けなければならない。

7  基金が分割したときは、  分割 により設立された  基金 に老齢年金給付の  支給 に関する義務が  承継 された者の分割により  消滅 した基金又は  分割後存続 する基金の  加入員 であつた期間は、  当該義務 を承継した  分割 により設立された  基金 の加入員であつた  期間 とみなす。ただし、企業年金連合会又は他の  基金 がその支給に関する  義務 を承継している  老齢年金給付 の額の計算の  基礎 となる基金の  加入員 であつた期間については、この限りでない。

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第百四十四条 (設立事業所の増減)

 基金がその設立事業所を  増加 させ、又は減少させるには、その  増加 又は減少に係る  適用事業所 の事業主の  全部 及びその適用事業所に  使用 される被保険者の  二分 の一以上の  同意 を得なければならない。

2  基金がその設立事業所を  増加 させる場合において、その  増加 に係る適用事業所に  使用 される被保険者の  三分 の一以上で  組織 する労働組合があるときは、  前項 の同意のほか、  当該労働組合 の同意を得なければならない。

3  前二項の場合において、その  増加 又は減少に係る  適用事業所 が二以上であるときは、  第一項 の被保険者の  同意 又は前項の  同意 は、各適用事業所について得なければならない。

4  第六条第三項の規定による  認可 の申請があつた  事業所 に係る設立事業所の  増加 に関する規約の  変更 の認可の  申請 を行う場合にあつては、  前三項中 「被保険者」とあるのは、「  被保険者 となるべき者」とする。

5  第一項の規定により  設立事業所 を減少させる  場合 においては、基金の  加入員 は、設立事業所を  減少 させた後においても、第百十条第一項又は  第二項 の政令で定める  数以上 でなければならない。

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第百四十四条の二 (基金間の権利義務の移転)

 甲基金は、乙基金に申し出て、  甲基金 の設立事業所(  政令 で定める場合にあつては、  設立事業所 の一部。  以下 この条において「脱退事業所」という。)に  使用 される甲基金の  加入員 又は加入員であつた者に係る  甲基金 の加入員であつた  期間 (企業年金連合会又は他の  基金 がその支給に関する  義務 を承継している  老齢年金給付 の額の計算の  基礎 となる甲基金の  加入員 であつた期間を除く。)に係る  年金 たる給付及び  一時金 たる給付の  支給 に関する権利義務を  移転 することができる。

2  甲基金が前項の  規定 により権利義務の  移転 を申し出るには、甲基金の  代議員会 において代議員の  定数 の四分の  三以上 の多数により  議決 した上で、厚生労働大臣の  認可 を受けなければならない。

3  乙基金は、第一項の  規定 により権利義務の  移転 の申出があつたときは、  当該年金 たる給付及び  一時金 たる給付の  支給 に関する権利義務を  承継 することができる。

4  乙基金は、前項の  規定 により権利義務を  承継 しようとするときは、その代議員会において  代議員 の定数の  四分 の三以上の  多数 により議決し、  厚生労働大臣 の認可を受けなければならない。

5  乙基金が第三項の  規定 により権利義務を  承継 したときは、乙基金に  老齢年金給付 の支給に関する  義務 が承継された者の  甲基金 の加入員であつた  期間 は、乙基金の  加入員 であつた期間とみなす。

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第百四十四条の三 (他の基金への権利義務の移転及び脱退一時金相当額の移換)

 甲基金の中途脱退者(  当該基金 の加入員の  資格 を喪失した者(  当該加入員 の資格を  喪失 した日において当該基金が  支給 する老齢年金給付の  受給権 を有する者を除く。)であつて、政令で定めるところにより  計算 したその者の当該基金の  加入員 であつた期間が  政令 で定める期間に満たないものをいう。  以下同 じ。)は、乙基金の  加入員 の資格を  取得 した場合であつて、  甲基金 及び乙基金の  規約 において、あらかじめ、甲基金から  乙基金 に甲基金の  加入員 であつた期間に係る  老齢年金給付 の支給に関する  権利義務 の移転ができる旨が定められているときは、  甲基金 に当該権利義務の  移転 を申し出ることができる。

2  甲基金は、前項の  規定 により権利義務の  移転 の申出があつたときは、  乙基金 に当該老齢年金給付の  支給 に関する権利義務の  移転 を申し出るものとする。

3  乙基金は、前項の  規定 により権利義務の  移転 の申出があつたときは、  当該老齢年金給付 の支給に関する  権利義務 を承継するものとする。

4  前項の規定により  乙基金 が当該老齢年金給付の  支給 に関する権利義務を  承継 する場合においては、  甲基金 から乙基金に  年金給付等積立金 (当該老齢年金給付に充てるべき  積立金 に限る。)を移換するものとする。

5  第一項の申出を行う  中途脱退者 は、乙基金の  規約 において、あらかじめ、甲基金から  脱退 を支給理由とする  第百三十条第二項 の一時金たる  給付 (以下「  脱退一時金 」という。)の額に相当する額(  以下 「脱退一時金相当額」という。)の  移換 を受けることができる旨が定められている場合においては、  当該申出 に併せて、甲基金に  脱退一時金相当額 の移換を申し出ることができる。

6  甲基金は、前項の  規定 により脱退一時金相当額の  移換 の申出があつたときは、  乙基金 に当該申出に係る  脱退一時金相当額 を移換するものとする。

7  乙基金は、前項の  規定 により脱退一時金相当額の  移換 を受けたときは、当該移換金を  原資 として、規約で定めるところにより、  当該中途脱退者 に対し、第百三十条第一項から  第三項 までに規定する  給付 (以下「  老齢年金給付等 」という。)の支給を行うものとする。

8  甲基金は、第六項の  規定 により脱退一時金相当額を  移換 したときは、当該中途脱退者に係る  脱退一時金 の支給に関する  義務 を免れる。

9  乙基金は、第三項の  規定 により当該老齢年金給付の  支給 に関する権利義務を  承継 したとき、又は第七項の  規定 により老齢年金給付等の  支給 を行うこととなつたときは、その旨を当該中途脱退者に  通知 しなければならない。

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第百四十四条の四 (政令への委任)

 この款に定めるもののほか、基金の  合併 及び分割、  設立事業所 の増減、  基金間 の権利義務の  移転 及び承継並びに  脱退一時金相当額 の移換に関し  必要 な事項は、  政令 で定める。

     第八款 確定拠出年金への移行等

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第百四十四条の五 (確定拠出年金を実施する場合における手続)

 基金は、規約で定めるところにより、  年金給付等積立金 の一部を、  設立事業所 の事業主が  実施 する企業型年金(  確定拠出年金法 (平成十三年法律第八十八号)  第二条第二項 に規定する  企業型年金 をいう。以下同じ。)における  当該設立事業所 に使用される  加入員 の個人別管理資産(  同条第十二項 に規定する  個人別管理資産 をいう。以下この条において同じ。)に充てる  場合 には、政令で定めるところにより、  当該年金給付等積立金 の一部を  当該企業型年金 の資産管理機関(  同条第七項第一号 ロに規定する  資産管理機関 をいう。以下同じ。)に  移換 することができる。

2  前項の規約を定める  場合 には、当該企業型年金を  実施 する設立事業所の  事業主 の全部及び  加入員 のうち当該年金給付等積立金の  移換 に係る加入員(  以下 この条において「移換加入員」という。)となるべき者の  二分 の一以上の  同意並 びに加入員のうち  移換加入員 となるべき者以外の者の  二分 の一以上の  同意 を得なければならない。

3  前項の場合において、  当該企業型年金 が実施される  設立事業所 が二以上であるときは、  同項 の移換加入員となるべき者の  同意 は、各設立事業所について得なければならない。

4  解散した基金は、  規約 で定めるところにより、残余財産の  全部 又は一部を、  当該解散 した基金に係る  適用事業所 の事業主が  実施 する企業型年金における  当該適用事業所 に使用される  被保険者 の個人別管理資産に充てる  場合 には、政令で定めるところにより、  当該残余財産 の全部又は  一部 を当該企業型年金の  資産管理機関 に移換することができる。この  場合 において、第百四十七条第四項中「  残余財産 」とあるのは、「残余財産(  第百四十四条 の五第四項の  規定 により移換されたものを除く。)」とする。

5  前各項に定めるもののほか、基金に係る  適用事業所 の事業主が  企業型年金 を実施する  場合 における当該基金に関するこの  法律 その他の法令の  規定 の適用に関し  必要 な事項は、  政令 で定める。

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第百四十四条の六 (基金から確定拠出年金への脱退一時金相当額の移換)

 基金の中途脱退者は、  企業型年金加入者 (確定拠出年金法第二条第八項 に  規定 する企業型年金加入者をいう。  第百六十五条 の三第一項において同じ。)又は  個人型年金加入者 (同法第二条第十項 に  規定 する個人型年金加入者をいう。  第百六十五条 の三第一項において同じ。)の  資格 を取得したときは、  当該基金 に当該企業型年金の  資産管理機関 又は同法第二条第五項 に  規定 する連合会(  以下 「国民年金基金連合会」という。)への  脱退一時金相当額 の移換を申し出ることができる。

2  当該基金は、前項の  規定 により脱退一時金相当額の  移換 の申出があつたときは、  当該企業型年金 の資産管理機関又は  国民年金基金連合会 に当該申出に係る  脱退一時金相当額 を移換するものとする。

3  当該基金は、前項の  規定 により脱退一時金相当額を  移換 したときは、当該中途脱退者に係る  脱退一時金 の支給に関する  義務 を免れる。

4  当該企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等(  確定拠出年金法第十七条 に規定する  企業型記録関連運営管理機関等 をいう。第百六十五条の  三第四項 において同じ。)又は国民年金基金連合会は、  第二項 の規定により  脱退一時金相当額 が当該企業型年金の  資産管理機関 又は国民年金基金連合会に  移換 されたときは、その旨を当該中途脱退者に  通知 しなければならない。

5  前各項に定めるもののほか、基金から  確定拠出年金 への脱退一時金相当額の  移換 に関し必要な  事項 は、政令で定める。

     第九款 解散及び清算

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第百四十五条 (解散)

 基金は、次に掲げる理由により  解散 する。

一  代議員の定数の  四分 の三以上の  多数 による代議員会の議決

二  基金の事業の  継続 の不能

三  第百七十九条第五項の規定による  解散 の命令

2  基金は、前項第一号又は  第二号 に掲げる理由により  解散 しようとするときは、厚生労働大臣の  認可 を受けなければならない。

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第百四十六条 (基金の解散による年金たる給付等の支給に関する義務等の消滅)

 基金は、解散したときは、  当該基金 の加入員であつた者に係る  年金 たる給付及び  一時金 たる給付の  支給 に関する義務を免れる。ただし、  解散 した日までに支給すべきであつた  年金 たる給付若しくは  一時金 たる給付でまだ  支給 していないものの支給又は  第百四十四条 の三第四項若しくは  第六項 、第百四十四条の  六第二項 若しくは確定給付企業年金法第百十五条の  三第二項 の規定により  解散 した日までに移換すべきであつた  年金給付等積立金 若しくは脱退一時金相当額でまだ  移換 していないものの移換に関する  義務 については、この限りでない。

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第百四十七条 (清算)

 基金が第百四十五条第一項第一号又は  第二号 の規定により  解散 したときは、理事が、その  清算人 となる。ただし、代議員会において  他人 を選任したときは、この限りでない。

2  次に掲げる場合には、  厚生労働大臣 が清算人を  選任 する。

一  前項の規定により  清算人 となる者がないとき。

二  基金が第百四十五条第一項第三号の  規定 により解散したとき。

三  清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるとき。

3  前項の場合において、  清算人 の職務の  執行 に要する費用は、  基金 が負担する。

4  解散した基金の  残余財産 は、規約の定めるところにより、その  解散 した日において当該基金が  年金 たる給付の  支給 に関する義務を負つていた者に  分配 しなければならない。

5  前項の規定により  残余財産 を分配する  場合 においては、同項に  規定 する者に、その全額を  支払 うものとし、当該残余財産を  事業主 に引き渡してはならない。

6  第百二十一条の規定は、  基金 の清算人について、  民法第七十三条 及び第七十八条 から  第八十条 までの規定は、  基金 の清算について  準用 する。

7  前各項に定めるもののほか、解散した  基金 の清算に関し  必要 な事項は、  政令 で定める。

第百四十八条

 厚生労働大臣は、解散した  基金 について必要があると認めるときは、その  清算事務 の状況に関する  報告 を徴し、又は当該職員をして  当該基金 の事務所に立ち入つて  関係者 に質問させ、若しくは  実地 にその状況を  検査 させることができる。

2  第百条第二項において準用する  第九十六条第二項 の規定は、  前項 の規定による  質問 及び検査について、  第百条第三項 の規定は、  前項 の規定による  権限 について準用する。

3  厚生労働大臣は、第一項の  規定 により報告を徴し、又は  質問 し、若しくは検査した  場合 において、その清算事務が  法令 、規約、若しくは  厚生労働大臣 の処分に  違反 していると認めるとき、その清算事務が著しく  適正 を欠くと認めるとき、又は清算人がその  清算事務 を明らかに怠つていると認めるときは、期間を定めて、  解散 した基金又はその  清算人 に対し、その清算事務について  違反 の是正又は  改善 のため必要な  措置 をとるべき旨を命ずることができる。

4  解散した基金又はその  清算人 が前項の  命令 に違反したときは、  厚生労働大臣 は、当該基金に対し、  期間 を定めて、当該違反に係る  清算人 の全部若しくは  一部 の改任を命じ、又は  当該違反 に係る清算人を  解任 することができる。

    第二節 企業年金連合会

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     第一款 通則

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第百四十九条 (連合会)

 基金は、中途脱退者及び  解散 した基金が  老齢年金給付 の支給に関する  義務 を負つていた者(以下「  解散基金加入員 」という。)に係る老齢年金給付の  支給 を共同して行うとともに、  第百六十五条 から第百六十五条の三までに  規定 する年金給付等積立金の  移換 を円滑に行うため、  企業年金連合会 (以下「  連合会 」という。)を設立することができる。

2  連合会は、全国を通じて  一個 とする。

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第百五十条  連合会は、法人とする。 第百五十条 (法人格)

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2  連合会の住所は、その主たる  事務所 の所在地にあるものとする。

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第百五十一条 (名称)

 連合会は、その名称中に  企業年金連合会 という文字を用いなければならない。

2  連合会でない者は、企業年金連合会という  名称 を用いてはならない。

     第二款 設立及び管理

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第百五十二条 (設立の認可等)

 連合会を設立しようとするときは、  厚生労働大臣 の認可を受けなければならない。

2  前項の認可の  申請 は、五以上の  基金 が共同して  規約 をつくり、基金の  三分 の二以上の  同意 を得て行なうものとする。

3  連合会は、設立の  認可 を受けた時に成立する。

4  厚生労働大臣は、基金の行なう  事業 の健全な  発展 を図るために必要があると認めるときは、  基金 に対し、連合会に  加入 することを命ずることができる。

5  第百十四条の規定は、  連合会 について準用する。この  場合 において、同条中「  基金 の設立の  認可 の申請をした  適用事業所 の事業主」とあるのは「  連合会 の設立の  認可 の申請をした  基金 の理事長」と、「  当該適用事業所 の事業主」とあるのは「  当該基金 の理事長」と読み替えるものとする。

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第百五十三条 (規約)

 連合会は、規約をもつて次に掲げる  事項 を定めなければならない。

一  名称

二  事務所の所在地

三  評議員会に関する事項

四  役員に関する事項

五  会員の資格に関する事項

六  年金たる給付及び  一時金 たる給付に関する事項

七  附帯事業に関する事項

八  年金給付等積立金の管理及び  運用 に関する契約に関する事項

九  会費に関する事項

十  事業年度その他財務に関する事項

十一  解散及び清算に関する事項

十二  業務の委託に関する事項

十三  公告に関する事項

十四  その他組織及び  業務 に関する重要事項

2  第百十五条第二項及び第三項の  規定 は、連合会の  規約 について準用する。

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第百五十四条 (準用規定)

 第百十六条の規定は、  連合会 について準用する。

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第百五十五条 (評議員会)

 連合会に、評議員会を置く。

2  評議員会は、評議員をもつて  組織 する。

3  評議員は、会員の  代表者 において互選する。

4  評議員の任期は、  二年 とする。ただし、補欠の  評議員 の任期は、  前任者 の残任期間とする。

5  評議員会は、理事長が  招集 する。評議員の  定数 の三分の  一以上 の者が会議に  付議 すべき事項及び  招集 の理由を  記載 した書面を  理事長 に提出して  評議員会 の招集を  請求 したときは、理事長は、その  請求 のあつた日から二十日以内に  評議員会 を招集しなければならない。

6  評議員会に議長を置く。  議長 は、理事長をもつて充てる。

7  前各項に定めるもののほか、評議員会の  招集 、議事の  手続 その他評議員会に関し  必要 な事項は、  政令 で定める。

第百五十六条

 次に掲げる事項は、  評議員会 の議決を経なければならない。

一  規約の変更

二  毎事業年度の予算

三  毎事業年度の事業報告及び決算

四  その他規約で定める事項

2  理事長は、評議員会が  成立 しないとき、又は理事長において  評議員会 を招集する暇がないと認めるときは、  評議員会 の議決を経なければならない  事項 で臨時急施を要するものを  処分 することができる。

3  理事長は、前項の  規定 による処置については、次の  評議員会 においてこれを報告し、その  承認 を求めなければならない。

4  評議員会は、監事に対し、  連合会 の業務に関する  監査 を求め、その結果の  報告 を請求することができる。

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第百五十七条 (役員)

 連合会に、役員として  理事 及び監事を置く。

2  理事及び監事は、  評議員 において互選する。ただし、  特別 の事情があるときは、  評議員以外 の者のうちから評議員会で  選任 することを妨げない。

3  理事のうち一人を  理事長 とし、理事において  互選 する。

4  役員の任期は、  二年 とする。ただし、補欠の  役員 の任期は、  前任者 の残任期間とする。

5  役員は、その任期が  満了 しても、後任の  役員 が就任するまでの間は、なお、その  職務 を行なう。

6  監事は、理事又は  連合会 の職員と兼ねることができない。

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第百五十八条 (役員の職務等)

 理事長は、連合会を  代表 し、その業務を  執行 する。理事長に  事故 があるとき、又は理事長が欠けたときは、  理事長 のあらかじめ指定する  理事 がその職務を  代理 し、又はその職務を行なう。

2  連合会の業務は、  規約 に別段の定めのある  場合 を除くほか、理事の  過半数 により決し、可否同数のときは、  理事長 の決するところによる。

3  理事は、理事長の定めるところにより、  理事長 を補佐して、  年金給付等積立金 の管理及び  運用 に関する連合会の  業務 を執行することができる。

4  監事は、連合会の  業務 を監査する。

5  監事は、監査の  結果 に基づき、必要があると認めるときは、  理事長 又は評議員会に  意見 を提出することができる。

6  第百二十一条の規定は、  連合会 の役員及び  連合会 に使用され、その  事務 に従事する者について  準用 する。

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第百五十八条の二 (理事の義務及び損害賠償責任)

 理事は、前条第三項に  規定 する連合会の  業務 について、法令、  法令 に基づいてする厚生労働大臣の  処分 、規約及び  評議員会 の議決を  遵守 し、連合会のため  忠実 にその職務を  遂行 しなければならない。

2  理事が前条第三項に  規定 する連合会の  業務 についてその任務を怠つたときは、その  理事 は、連合会に対し  連帯 して損害賠償の責めに任ずる。

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第百五十八条の三 (理事の禁止行為等)

 理事は、自己又は  連合会以外 の第三者の  利益 を図る目的をもつて、  年金給付等積立金 の管理及び  運用 の適正を害するものとして  厚生労働省令 で定める行為をしてはならない。

2  連合会は、前項の  規定 に違反した  理事 を、規約の定めるところにより、  評議員会 の議決を経て、  交代 させることができる。

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第百五十八条の四 (理事長の代表権の制限)

 連合会と理事長(  第百五十八条第一項 の規定により  理事長 の職務を  代理 し、又はその職務を行う者を含む。  以下 この条において同じ。)との利益が  相反 する事項については、  理事長 は、代表権を有しない。この  場合 においては、監事が  連合会 を代表する。

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第百五十八条の五 (会員の資格)

 連合会の会員たる  資格 を有する者は、次の者とする。

一  基金

二  前号の者以外の者であつて、  確定給付企業年金 (確定給付企業年金法第二条第一項 に  規定 する確定給付企業年金をいう。  第百六十五条 の二において同じ。)その他政令で定める  年金制度 を実施するものとして  規約 で定めるもの

     第三款 連合会の行う業務

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第百五十九条 (連合会の業務)

 連合会は、第百六十条第五項の  規定 により老齢年金給付の  支給 に関する義務を  承継 している中途脱退者及び  解散基金加入員 に対し老齢年金給付の  支給 を行うほか、第百六十条の  二第三項 及び第百六十一条第五項の  規定 により一時金たる  給付 の支給を行うものとする。

2  連合会は、前項に  規定 する業務のほか、  第百四十七条第四項 に規定する  残余財産 の交付を受け、  同項 に規定する者について、  死亡 又は障害を  支給理由 とする年金たる  給付 又は一時金たる  給付 を行うことができる。

3  連合会は、第百六十五条第一項、  第百六十五条 の二第一項又は  第百六十五条 の三第一項の  規定 による申出に基づき、  基金 、確定給付企業年金の  資産管理運用機関等 (確定給付企業年金法第三十条第三項 に  規定 する資産管理運用機関等をいう。  第百六十五条 の二第一項から  第三項 までにおいて同じ。)又は企業型年金の  資産管理機関 若しくは国民年金基金連合会に  年金給付等積立金 を移換することができる。

4  連合会は、次の事業を行うことができる。ただし、  第一号 に掲げる事業を行う  場合 には、厚生労働大臣の  認可 を受けなければならない。

一  解散基金加入員に支給する  老齢年金給付 につき一定額が  確保 されるよう、基金の  拠出金等 を原資として、  老齢年金給付 の額を付加する事業

二  会員の行う事業の  健全 な発展を図るために  必要 な事業であつて  政令 で定めるもの

5  連合会は、基金の  加入員 及び加入員であつた  者並 びに前条第二号に  規定 する年金制度の  加入者 及び加入者であつた者の  福祉 を増進するため、  必要 な施設をすることができる。

6  連合会は、第百三十条第五項の  規定 による委託を受けて、  基金 の業務の  一部 を行うことができる。

7  連合会は、その業務の  一部 を、政令で定めるところにより、  信託会社 、信託業務を営む  金融機関 、生命保険会社、  農業協同組合連合会 その他の法人に  委託 することができる。

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第百五十九条の二 (年金たる給付及び一時金たる給付に要する費用に関する契約)

 連合会は、年金たる  給付 及び一時金たる  給付 に要する費用に関して、  信託会社 、信託業務を営む  金融機関 、生命保険会社若しくは  農業協同組合連合会 と信託、  保険 若しくは共済の  契約 を締結し、又は  投資顧問業者 と投資一任契約を  締結 するときは、政令で定めるところによらなければならない。

2  連合会は、前項に  規定 する投資一任契約を  締結 する場合においては、  当該投資一任契約 に係る年金給付等積立金について、  政令 の定めるところにより、信託会社又は  信託業務 を営む金融機関と  運用方法 を特定する  信託 の契約を  締結 しなければならない。

3  第百三十条の二第三項の  規定 は、前二項に  規定 する契約について  準用 する。

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第百五十九条の三 (年金数理)

 連合会は、適正な  年金数理 に基づいてその業務を行わなければならない。

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第百六十条 (中途脱退者に係る措置)

 基金は、政令で定めるところにより、  連合会 に申し出て、中途脱退者の  当該基金 の加入員であつた  期間 に係る老齢年金給付の  支給 に関する義務を  移転 することができる。

2  連合会は、前項の  規定 により義務の  移転 の申出があつたときは、これを  拒絶 してはならない。

3  第一項の規定により  義務 の移転を行なう  場合 には、基金は、  連合会 に対し、当該中途脱退者の  加入員 であつた期間に係る  老齢年金給付 の現価に  相当 する金額(  以下 「現価相当額」という。)を  交付 しなければならない。

4  前項の規定により  交付 すべき現価相当額の  計算 については、政令で定める。

5  連合会は、第三項の  規定 により現価相当額の  交付 を受けたときは、当該老齢年金給付の  支給 に関する義務を  承継 するものとする。

6  連合会は、前項の  規定 により中途脱退者に係る  老齢年金給付 の支給に関する  義務 を承継したときは、その旨を  当該中途脱退者 に通知しなければならない。

7  連合会は、中途脱退者の  所在 が明らかでないため前項の  通知 をすることができないときは、同項の  通知 に代えて、その通知すべき  事項 を公告しなければならない。

第百六十条の二

 基金は、規約の定めるところにより、  前条第一項 の規定による  申出 に係る中途脱退者に  支給 すべき脱退一時金相当額の  交付 を連合会に申し出ることができる。

2  前項の規定により  申出 をした基金は、  当該中途脱退者 に係る前条第三項の  規定 による現価相当額の  交付 をするときに、当該申出に係る  脱退一時金相当額 を連合会に  交付 しなければならない。

3  連合会は、前項の  規定 により脱退一時金相当額の  交付 を受けたときは、当該交付金を  原資 として、政令の定めるところにより、  当該中途脱退者 に係る老齢年金給付の額を  加算 し、又は死亡を  支給理由 とする一時金(  以下 「死亡一時金」という。)その他の  一時金 たる給付を  支給 するものとする。

4  基金は、第二項の  規定 により脱退一時金相当額を  交付 したときは、当該中途脱退者に係る  脱退一時金 の支給に関する  義務 を免れる。

5  連合会は、第三項の  規定 により中途脱退者に係る  老齢年金給付 の額を加算し、又は  一時金 たる給付を  支給 することとなつたときは、前条第六項の  規定 による通知に併せて、その旨を  当該中途脱退者 に通知しなければならない。

6  前条第二項の規定は、  第一項 の規定による  申出 について、同条第七項の  規定 は、前項の  規定 による通知について  準用 する。

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第百六十一条 (解散基金加入員に係る措置)

 連合会は、基金が  解散 したときは、解散基金加入員に係る  第八十五条 の二に規定する  責任準備金 に相当する額を  当該解散 した基金から  徴収 する。

2  解散基金加入員が老齢厚生年金の  受給権 を取得したとき又は  基金 が解散した日において  当該基金 に係る解散基金加入員が  老齢厚生年金 の受給権を有していたときは、  連合会 は、当該解散基金加入員に  老齢年金給付 を支給するものとする。

3  前項の老齢年金給付の額は、  当該老齢厚生年金 の額の計算の  基礎 となつた被保険者であつた  期間 のうち同時に  当該解散 した基金の  加入員 であつた期間に係る  第百三十二条第二項 に規定する額とする。

4  解散した基金は、  規約 の定めるところにより、第百四十七条第四項の  規定 により解散基金加入員に  分配 すべき残余財産の  交付 を連合会に申し出ることができる。

5  連合会は、前項の  規定 による申出に従い  解散基金加入員 に分配すべき  残余財産 の交付を受けたときは、  当該交付金 を原資として、  政令 の定めるところにより、当該解散基金加入員に係る  老齢年金給付 の額を加算し、又は  死亡一時金 その他の一時金たる  給付 を支給するものとする。

6  連合会が前項に  規定 する残余財産の  交付 を受けたときは、第百四十七条第四項の  規定 の適用については、  当該残余財産 は、当該解散基金加入員に  分配 されたものとみなす。

7  連合会は、第五項の  規定 により解散基金加入員に係る  老齢年金給付 の額を加算し、又は  一時金 たる給付を  支給 することとなつたときは、その旨を当該解散基金加入員に  通知 しなければならない。

8  第百六十条第二項の規定は、  第四項 の規定による  申出 について、同条第七項の  規定 は、前項の  規定 による通知について  準用 する。

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第百六十二条 (障害給付等に係る残余財産の交付)

 連合会が第百五十九条第二項に  規定 する業務を行つている  場合 にあつては、解散した  基金 は、規約の定めるところにより、  第百四十七条第四項 に規定する者に  分配 すべき残余財産(  前条第四項 の規定により  交付 を申し出たものを除く。)の交付を  連合会 に申し出ることができる。

2  連合会は、前項の  規定 による申出に従い、  前項 に規定する  残余財産 の交付を受けたときは、  当該交付金 を原資として、  政令 で定めるところにより、当該第百四十七条第四項に  規定 する者に対し、死亡又は  障害 を支給理由とする  年金 たる給付又は  一時金 たる給付を  支給 するものとする。

3  前条第六項及び第七項の  規定 は、前二項の  場合 について準用する。この  場合 において、同条第六項中「  前項 」とあるのは「第百六十二条第二項」と、「  解散基金加入員 」とあるのは「第百四十七条第四項に  規定 する者」と、同条第七項中「  第五項 の規定により  解散基金加入員 に係る老齢年金給付の額を  加算 し、」とあるのは「第百六十二条第二項の  規定 により年金たる  給付 」と、「当該解散基金加入員」とあるのは「  当該第百四十七条第四項 に規定する者」と、それぞれ読み替えるものとする。

4  第百六十条第二項の規定は、  第一項 の規定による  申出 について、同条第七項の  規定 は、前項において読み替えて  準用 する前条第七項の  規定 による通知について  準用 する。

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第百六十三条 (裁定)

 連合会が支給する  年金 たる給付及び  一時金 たる給付を受ける  権利 は、その権利を有する者の  請求 に基づいて、連合会が  裁定 する。

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第百六十三条の二 (老齢年金給付の支給停止)

 連合会が第百六十一条第二項の  規定 により支給する  老齢年金給付 (以下「  解散基金 に係る老齢年金給付」という。)は、  当該解散基金加入員 が受給権を有する  老齢厚生年金 につき第三十八条第一項後段の  規定 によりその支給が  停止 されているときは、その間、その支給を  停止 するものとする。ただし、当該老齢年金給付のうち、  第百六十一条第五項 の規定により  加算 された額に相当する  部分 については、この限りでない。

2  第三十八条の二第一項の  規定 による申請に基づきその  一部 の支給の  停止 が解除されている  老齢厚生年金 の受給権者について  前項 の規定を  適用 する場合においては、  同項中 「その支給を  停止 」とあるのは、「その額の二分の一に  相当 する部分の  支給 を停止」とする。

第百六十三条の三

 老齢厚生年金の受給権者が  解散基金 に係る老齢年金給付の  受給権 を有する者である場合であつて、  第四十六条第四項 において読み替えられた同条第一項の  規定 により当該老齢厚生年金がその  全額 又は当該老齢厚生年金(  第四十四条第一項 に規定する  加給年金額 (以下この項において「  加給年金額 」という。)が加算されているものに限る。)の額から  加給年金額 を控除して得た額に  相当 する部分の  全額 につき支給を  停止 されているときは、解散基金に係る  老齢年金給付 (第百六十一条第五項の  規定 により加算された額に  相当 する部分を除く。  以下 この項において「解散基金に係る  代行部分 」という。)について、支給停止基準額から  当該老齢厚生年金 の額(加給年金額を除く。)を  控除 して得た額に解散基金に係る  代行部分 の額を代行部分の  総額 で除して得た率を乗じて得た

2  支給停止額を計算する  場合 において生じる一円未満の  端数 の処理については、  政令 で定める。

3  第三十八条の二第一項の  規定 による申請に基づきその  一部 の支給の  停止 が解除されている  老齢厚生年金 の受給権者について  第一項 の規定を  適用 する場合においては、  同項中 「額(次項」とあるのは、「額(  以下 この項において「在職支給停止額」という。)に、  解散基金 に係る代行部分の額から  在職支給停止額 を控除して得た額の  二分 の一に相当する額を加えた額(  次項 」とする。

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第百六十四条 (準用規定)

 第三十七条、第四十条、  第四十条 の二及び第四十一条第一項の  規定 は、連合会が  支給 する年金たる  給付 及び一時金たる  給付 について、第三十六条第一項及び  第二項並 びに第三十九条第二項前段の  規定 は、連合会が  支給 する年金たる  給付 について、第百三十五条の  規定 は、連合会が  支給 する老齢年金給付について、  第三十五条 及び第四十五条の  規定 は、解散基金に係る  老齢年金給付 について、第四十一条第二項の  規定 は、連合会が  支給 する死亡又は  障害 を支給理由とする  年金 たる給付及び  一時金 たる給付について  準用 する。この場合において、  第三十五条第一項中 「、保険給付の額」とあるのは「、  保険給付 の額(第百六十一条第五項の  規定 により加算された額を除く。)」と、  第三十七条第一項 から第三項まで、  第四十条 及び第四十五条中「  受給権者 」とあるのは「受給権を

2  第八十六条から第八十九条までの  規定 は、前項において  準用 する第四十条の二の  規定 及び第百六十一条第一項の  規定 による徴収金について  準用 する。この場合において、  第八十六条第一項 、第二項及び  第五項並 びに第八十七条第一項中「  社会保険庁長官 」とあり、並びに第八十六条第六項中「  厚生労働大臣 」とあるのは、「連合会」と読み替えるものとする。

3  第百三十六条の二から第百三十六条の五までの  規定 は、連合会の  年金給付等積立金 の積立て及びその  運用 、業務上の  余裕金 の運用並びに  事業年度 その他その財務について  準用 する。

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第百六十五条 (連合会から基金への権利義務の移転及び年金給付等積立金の移換)

 連合会が第百六十条第五項、  第百六十条 の二第三項又は  第百六十一条第二項 若しくは第五項の  規定 により給付の  支給 に関する義務を負つている者(  以下 「中途脱退者等」という。)は、  基金 の加入員の  資格 を取得した  場合 であつて、連合会及び  当該基金 の規約において、あらかじめ、  連合会 から当該基金に  老齢年金給付 (第百六十条の  二第三項 又は第百六十一条第五項の  規定 により加算された額に  相当 する部分を除く。  次項 から第五項まで及び  第九項 において同じ。)の支給に関する  権利義務 の移転ができる旨が定められているときは、  連合会 に当該権利義務の  移転 を申し出ることができる。ただし、中途脱退者等が  連合会 が支給する  老齢年金給付 の受給権を有するときは、この限りでない。

2  連合会は、前項の  規定 により権利義務の  移転 の申出があつたときは、  当該基金 に当該老齢年金給付の  支給 に関する権利義務の  移転 を申し出るものとする。

3  当該基金は、前項の  規定 により権利義務の  移転 の申出があつたときは、  当該老齢年金給付 の支給に関する  権利義務 を承継するものとする。

4  前項の規定により  当該基金 が当該老齢年金給付の  支給 に関する権利義務を  承継 する場合においては、  連合会 から当該基金に  年金給付等積立金 (当該老齢年金給付に充てるべき  積立金 に限る。)を移換するものとする。

5  第一項の申出を行う  中途脱退者等 は、連合会及び  当該基金 の規約において、あらかじめ、  連合会 から当該基金に  連合会 の規約で定める  年金給付等積立金 (同項の  老齢年金給付 に充てるべき積立金を除く。  以下 この条から第百六十五条の三までにおいて同じ。)の  移換 ができる旨が定められている場合においては、  当該申出 に併せて、連合会に  当該年金給付等積立金 の移換を申し出ることができる。

6  連合会は、前項の  規定 により年金給付等積立金の  移換 の申出があつたときは、  当該基金 に当該申出に係る  年金給付等積立金 を移換するものとする。

7  当該基金は、前項の  規定 により年金給付等積立金の  移換 を受けたときは、当該移換金を  原資 として、規約で定めるところにより、  当該中途脱退者等 に対し、老齢年金給付等の  支給 を行うものとする。

8  連合会は、第六項の  規定 により年金給付等積立金を  移換 したときは、当該中途脱退者等に係る  老齢年金給付 (第百六十条の  二第三項 又は第百六十一条第五項の  規定 により加算された額に  相当 する部分に限る。  次条第四項 及び第百六十五条の  三第三項 において同じ。)又は死亡一時金その他の  一時金 たる給付の  支給 に関する義務を免れる。

9  当該基金は、第三項の  規定 により当該老齢年金給付の  支給 に関する権利義務を  承継 したとき、又は第七項の  規定 により老齢年金給付等の  支給 を行うこととなつたときは、その旨を当該中途脱退者等に  通知 しなければならない。

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第百六十五条の二 (連合会から確定給付企業年金への年金給付等積立金の移換)

 中途脱退者等は、確定給付企業年金の  加入者 の資格を  取得 した場合であつて、  連合会 及び当該確定給付企業年金の  規約 において、あらかじめ、連合会から  当該確定給付企業年金 の資産管理運用機関等に  連合会 の規約で定める  年金給付等積立金 の移換ができる旨が定められているときは、  連合会 に当該年金給付等積立金の  移換 を申し出ることができる。ただし、中途脱退者等が  連合会 が支給する  老齢年金給付 の受給権を有するときは、この限りでない。

2  連合会は、前項の  規定 により年金給付等積立金の  移換 の申出があつたときは、  当該確定給付企業年金 の資産管理運用機関等に  当該申出 に係る年金給付等積立金を  移換 するものとする。

3  当該確定給付企業年金の事業主等(  確定給付企業年金法第二十九条第一項 に規定する  事業主等 をいう。第五項において同じ。)は、  前項 の規定により  当該確定給付企業年金 の資産管理運用機関等が  年金給付等積立金 の移換を受けたときは、  当該移換金 を原資として、  規約 で定めるところにより、当該中途脱退者等に対し、  確定給付企業年金法第二十九条第一項 各号 及び第二項 各号に掲げる  給付 の支給を行うものとする。

4  連合会は、第二項の  規定 により年金給付等積立金を  移換 したときは、当該中途脱退者等に係る  老齢年金給付 又は死亡一時金その他の  一時金 たる給付の  支給 に関する義務を免れる。

5  当該確定給付企業年金の事業主等は、  第三項 の規定により  給付 の支給を行うこととなつたときは、その旨を  当該中途脱退者等 に通知しなければならない。

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第百六十五条の三 (連合会から確定拠出年金への年金給付等積立金の移換)

 中途脱退者等は、企業型年金加入者又は  個人型年金加入者 の資格を  取得 した場合であつて、  連合会 の規約において、あらかじめ、  当該企業型年金 の資産管理機関又は  国民年金基金連合会 に連合会の  規約 で定める年金給付等積立金の  移換 ができる旨が定められているときは、連合会に  当該企業型年金 の資産管理機関又は  国民年金基金連合会 への当該年金給付等積立金の  移換 を申し出ることができる。ただし、中途脱退者等が  連合会 が支給する  老齢年金給付 の受給権を有するときは、この限りでない。

2  連合会は、前項の  規定 により年金給付等積立金の  移換 の申出があつたときは、  当該企業型年金 の資産管理機関又は  国民年金基金連合会 に当該申出に係る  年金給付等積立金 を移換するものとする。

3  連合会は、前項の  規定 により年金給付等積立金を  移換 したときは、当該中途脱退者等に係る  老齢年金給付 又は死亡一時金その他の  一時金 たる給付の  支給 に関する義務を免れる。

4  当該企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等又は  国民年金基金連合会 は、第二項の  規定 により年金給付等積立金が  当該企業型年金 の資産管理機関又は  国民年金基金連合会 に移換されたときは、その旨を  当該中途脱退者等 に通知しなければならない。

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第百六十五条の四 (政令への委任)

 前三条に定めるもののほか、連合会からの  年金給付等積立金 の移換に関し  必要 な事項は、  政令 で定める。

     第四款 解散及び清算

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第百六十六条 (解散)

 連合会は、次に掲げる理由により  解散 する。

一  評議員の定数の  四分 の三以上の  多数 による評議員会の議決

二  第百七十九条第六項の規定による  解散 の命令

2  連合会は、前項第一号に掲げる  理由 により解散しようとするときは、  厚生労働大臣 の認可を受けなければならない。

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第百六十七条 (連合会の解散による年金たる給付等の支給に関する義務等の消滅)

 連合会は、解散したときは、  中途脱退者 及び第百四十七条第四項に  規定 する者に係る年金たる  給付 及び一時金たる  給付 の支給に関する  義務 を免れる。ただし、解散した日までに  支給 すべきであつた年金たる  給付 若しくは一時金たる  給付 でまだ支給していないものの  支給 又は第百六十五条第四項若しくは  第六項 、第百六十五条の  二第二項 若しくは第百六十五条の  三第二項 の規定により  解散 した日までに移換すべきであつた  年金給付等積立金 でまだ移換していないものの  移換 に関する義務については、この限りでない。

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第百六十八条 (清算)

 連合会が第百六十六条第一項第一号の  規定 により解散したときは、  理事 が、その清算人となる。ただし、  評議員会 において他人を  選任 したときは、この限りでない。

2  連合会が第百六十六条第一項第二号の  規定 により解散したときは、  厚生労働大臣 が清算人を  選任 する。

3  第百四十七条第二項(第二号を除く。)、  第三項 、第六項及び  第七項並 びに第百四十八条の  規定 は、連合会の  清算 について準用する。

    第三節 雑則

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第百六十九条 (不服申立て)

 標準給与若しくは年金たる  給付 若しくは一時金たる  給付 に関する処分又は  掛金 その他この章の規定による  徴収金 の賦課若しくは  徴収 の処分若しくは  第百四十一条第一項 及び第百六十四条第二項において  準用 する第八十六条の  規定 による処分に  不服 がある者については、第六章の  規定 を準用する。この  場合 において、第九十一条の  三中 「第九十条第一項又は  第九十一条 」とあるのは、「第百六十九条において  準用 する第九十条第一項又は  第九十一条 」と読み替えるものとする。

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第百七十条 (時効)

 掛金その他この章の規定による  徴収金 を徴収し、又はその  還付 を受ける権利は、  二年 を経過したとき、  年金 たる給付及び  一時金 たる給付を受ける  権利 は、五年を  経過 したときは、時効によつて、  消滅 する。

2  年金たる給付を受ける  権利 の時効は、  当該年金 がその全額につき  支給 を停止されている間は、  進行 しない。

3  掛金その他この章の規定による  徴収金 の納入の  告知 又は第百四十一条第一項及び  第百六十四条第二項 において準用する  第八十六条第一項 の規定による  督促 は、民法第百五十三条 の  規定 にかかわらず、時効中断の  効力 を有する。

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第百七十一条 (期間の計算)

 この章又はこの章の規定に基づく  命令 に規定する  期間 の計算については、この章に  別段 の規定がある  場合 を除くほか、民法 の  期間 に関する規定を  準用 する。

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第百七十二条 (戸籍事項の無料証明)

 市町村長は、基金、  連合会 又は年金たる  給付 若しくは一時金たる  給付 の受給権を有する者に対して、  当該市町村 の条例の定めるところにより、  加入員 、加入員であつた者又は  年金 たる給付若しくは  一時金 たる給付の  受給権 を有する者の戸籍に関し、  無料 で証明を行うことができる。

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第百七十三条 (書類等の提出)

 基金又は連合会は、  必要 があると認めるときは、年金たる  給付 又は一時金たる  給付 の受給権を有する者に対して、  障害 の状態に関する  書類 その他の物件の  提出 を求めることができる。

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第百七十三条の二 (情報の提供)

 社会保険庁長官は、基金又は  連合会 に対し、老齢年金給付に関して  必要 な情報の  提供 を行うものとする。

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第百七十四条 (準用規定)

 第九十八条第一項の規定は、  設立事業所 の事業主について、  同条第二項 の規定は、  加入員 について、同条第三項の  規定 は、年金たる  給付 又は一時金たる  給付 の受給権を有する者について、  同条第四項 の規定は、これらの  給付 の受給権を有する者が  死亡 した場合について  準用 する。この場合において、  同条第一項中 「第二十七条」とあるのは「  第百二十八条 」と、第九十八条第一項及び  第二項中 「社会保険庁長官」とあるのは「  基金 」と、同項中「  事業主 」とあるのは「設立事業所の  事業主 」と、同条第三項及び  第四項中 「社会保険庁長官」とあるのは「  基金 又は連合会」と、それぞれ読み替えるものとする。

第百七十五条

 削

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第百七十六条 (届出)

 基金及び連合会は、  第百三十条第五項 又は第百五十九条第七項の  規定 によりその業務の  一部 を委託したときは、  厚生労働省令 の定めるところにより、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。  委託 に係る契約の  条項 に変更を生じたときも、  同様 とする。

2  基金及び連合会は、  年金給付等積立金 について、第百三十六条の  三第一項第五号 イからヘまでに掲げる方法により、それぞれ始めて  運用 するときは、厚生労働省令の定めるところにより、  同条第四項 (第百六十四条第三項において  準用 する場合を含む。)に  規定 する年金給付等積立金の  管理 及び運用の  体制 について厚生労働大臣に届け出なければならない。  当該体制 に変更を生じたときも、  同様 とする。

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第百七十六条の二 (年金数理関係書類の年金数理人による確認等)

 この法律に基づき  基金 (第百十一条第一項若しくは  第百四十三条第四項 の規定に基づき  基金 を設立しようとする  事業主 又は第百四十二条第二項の  規定 に基づき合併により  基金 を設立しようとする  設立委員 を含む。)又は連合会が  厚生労働大臣 に提出する  年金数理 に関する業務に係る  書類 であつて厚生労働省令で定めるものについては、  当該書類 が適正な  年金数理 に基づいて作成されていることを  次項 に規定する  年金数理人 が確認し、  署名押印 したものでなければならない。

2  年金数理人は、前項に  規定 する確認を  適確 に行うために必要な  知識経験 を有することその他の厚生労働省令で定める  要件 に適合する者とする。

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第百七十七条 (報告書の提出)

 基金及び連合会は、  厚生労働省令 の定めるところにより、その業務についての  報告書 を厚生労働大臣に  提出 しなければならない。

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第百七十七条の二 (業務概況の周知)

 基金は、厚生労働省令で定めるところにより、その  基金 の業務の  概況 について、加入員に  周知 させなければならない。

2  基金は、前項に  規定 する業務の  概況 について、加入員以外の者であつて  基金 が年金たる  給付 又は一時金たる  給付 の支給に関する  義務 を負つているものにも、できる限り同様の  措置 を講ずるよう努めるものとする。

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第百七十八条 (報告の徴収等)

 厚生労働大臣は、基金又は  連合会 について、必要があると認めるときは、その  事業 の状況に関する  報告 を徴し、又は当該職員をして  基金 若しくは連合会の  事務所 に立ち入つて関係者に  質問 させ、若しくは実地にその  状況 を検査させることができる。

2  第百条第二項において準用する  第九十六条第二項 の規定は、  前項 の規定による  質問 及び検査について、  第百条第三項 の規定は、  前項 の規定による  権限 について準用する。

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第百七十八条の二 (指定基金による健全化計画の作成)

 年金給付等積立金の額が政令で定める額を著しく  下回 る基金であつて、  政令 で定める要件に  該当 するものとして厚生労働大臣の  指定 を受けたもの(以下この条において「  指定基金 」という。)は、政令で定めるところにより、その  財政 の健全化に関する  計画 (以下この条において「  健全化計画 」という。)を定め、厚生労働大臣の  承認 を受けなければならない。これを変更しようとするときも、  同様 とする。

2  前項の承認を受けた  指定基金 は、当該承認に係る  健全化計画 に従い、その事業を行わなければならない。

3  厚生労働大臣は、第一項の  承認 を受けた指定基金の  事業 及び年金給付等積立金の  状況 により、その健全化計画を  変更 する必要があると認めるときは、  当該指定基金 に対し、期限を定めて、  当該健全化計画 の変更を求めることができる。

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第百七十九条 (基金等に対する監督)

 厚生労働大臣は、第百七十八条の  規定 により報告を徴し、又は  質問 し、若しくは検査した  場合 において、基金若しくは  連合会 の事業の  管理 若しくは執行が  法令 、規約、若しくは  厚生労働大臣 の処分に  違反 していると認めるとき、基金若しくは  連合会 の事業の  管理 若しくは執行が著しく  適正 を欠くと認めるとき、又は基金若しくは  連合会 の役員がその  事業 の管理若しくは  執行 を明らかに怠つていると認めるときは、期間を定めて、  基金 若しくは連合会又はその  役員 に対し、その事業の  管理 若しくは執行について  違反 の是正又は  改善 のため必要な  措置 をとるべき旨を命ずることができる。

2  厚生労働大臣は、基金又は  連合会 の事業の  健全 な運営を  確保 するため必要があると認めるときは、  期間 を定めて、当該基金又は  連合会 に対し、その規約の  変更 を命ずることができる。

3  基金若しくは連合会若しくはその  役員 が第一項の  命令 に違反したとき、又は  基金 若しくは連合会が  前項 の命令に  違反 したときは、厚生労働大臣は、  当該基金 又は連合会に対し、  期間 を定めて、当該違反に係る  役員 の全部又は  一部 の改任を命ずることができる。

4  基金又は連合会が  前項 の命令に  違反 したときは、厚生労働大臣は、  同項 の命令に係る  役員 を改任することができる。

5  厚生労働大臣は、基金が次の  各号 のいずれかに該当するときは、  当該基金 の解散を命ずることができる。

一  第一項の規定による  命令 に違反したとき。

二  前条第二項の規定に  違反 したとき。

三  前条第三項の求めに応じないとき。

四  その事業の  状況 によりその事業の  継続 が困難であると認めるとき。

6  連合会が第一項の  規定 による命令に  違反 したとき、又はその事業の  状況 によりその事業の  継続 が困難であると認めるときは、  厚生労働大臣 は、連合会の  解散 を命ずることができる。

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第百八十条 (権限の委任)

 この章に規定する  厚生労働大臣 の権限のうち  基金 に係るものは、厚生労働省令の定めるところにより、その  一部 を地方厚生局長に  委任 することができる。

2  前項の規定により  地方厚生局長 に委任された  権限 は、厚生労働省令の定めるところにより、  地方厚生支局長 に委任することができる。

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第百八十一条 (実施規定)

 この章に特別の  規定 があるものを除くほか、この章の実施のための  手続 その他その執行について  必要 な細則は、  厚生労働省令 で定める。

    第四節 罰則

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第百八十二条

 設立事業所の事業主が、  正当 な理由がなくて次の  各号 のいずれかに該当するときは、  六月以下 の懲役又は  五十万円以下 の罰金に処する。

一  第百二十九条第四項の規定に  違反 して、届出をせず、又は  虚偽 の届出をしたとき。

二  第百二十九条第六項の規定に  違反 して、通知をしないとき。

三  第百三十九条第四項の規定に  違反 して、督促状に  指定 する期限までに  掛金 を納付しないとき。

2  第百二十九条第二項に規定する  設立事業所以外 の適用事業所の  事業主 が、正当な  理由 がなくて次の各号のいずれかに  該当 するときは、六月以下の  懲役 又は五十万円以下の  罰金 に処する。

一  第百二十九条第七項の規定に  違反 して、届出をせず、又は  虚偽 の届出をしたとき。

二  第百四十条第六項の規定に  違反 して、督促状に  指定 する期限までに  徴収金 を納付しないとき。

3  解散した基金が、  正当 な理由がなくて、  第百六十一条第一項 の規定により  負担 すべき徴収金を  督促状 に指定する  期限 までに納付しないときも、  第一項 と同様とする。

第百八十三条

 第百七十八条又は第百四十八条第一項(  第百六十八条第三項 において準用する  場合 を含む。)の規定による  報告 をせず、若しくは虚偽の  報告 をし、又はこれらの規定による  当該職員 の質問に対して  答弁 せず、若しくは虚偽の  陳述 をし、若しくはこれらの規定による  検査 を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、  六月以下 の懲役又は  五十万円以下 の罰金に処する。

2  第百二十九条第五項の規定に  違反 して、同項の  規定 による通知をしなかつた者も、  前項 と同様とする。

第百八十四条

 法人の代表者又は  法人 若しくは人の代理人、  使用人 その他の従業者が、その  法人 又は人の業務に関して、  前二条 の違反行為をしたときは、  行為者 を罰するほか、その法人又は人に対しても、  各本条 の罰金刑を科する。

第百八十五条

 次の各号の一に  該当 する場合には、その  違反行為 をした基金又は  連合会 の役員、  代理人 若しくは使用人その他の  従業者 又は清算人は、  二十万円以下 の過料に処する。

一  第百十五条第三項(第百五十三条第二項において  準用 する場合を含む。)の  規定 に違反して、  届出 をせず、又は虚偽の  届出 をしたとき。

二  第百四十八条第三項(第百六十八条第三項において  準用 する場合を含む。)の  規定 による命令に  違反 したとき。

三  第百七十七条の規定に  違反 して、報告をせず、又は  虚偽 の報告をしたとき。

四  第百七十九条第一項の規定による  命令 に違反したとき。

五  この章の規定により  基金 又は連合会が行なうものとされた  事業以外 の事業を行なつたとき。

第百八十六条

 基金又は連合会が、次の  各号 の一に該当する  場合 には、その役員を  二十万円以下 の過料に処する。

一  第百十六条(第百五十四条において  準用 する場合を含む。)の  規定 に違反して、  公告 を怠り、又は虚偽の  公告 をしたとき。

二  第百六十条第六項、第百六十条の  二第五項 又は第百六十一条第七項の  規定 に違反して、  通知 をしないとき。

三  第百六十条第七項(第百六十条の  二第六項 及び第百六十一条第八項において  準用 する場合を含む。)の  規定 に違反して、  公告 を怠り、又は虚偽の  公告 をしたとき。

四  第百七十六条の規定に  違反 して、届出をせず、又は  虚偽 の届出をしたとき。

第百八十七条

 次の各号に掲げる  場合 には、十万円以下の  過料 に処する。

一  設立事業所の事業主が、  第百二十八条 の規定に  違反 して、届出をせず、又は  虚偽 の届出をしたとき。

二  設立事業所の事業主が、  第百七十四条 において準用する  第九十八条第一項 の規定に  違反 して、届出をせず、又は  虚偽 の届出をしたとき。

三  加入員が、第百七十四条において  準用 する第九十八条第二項の  規定 に違反して、  届出 をせず、若しくは虚偽の  届出 をし、又は申出をせず、若しくは  虚偽 の申出をしたとき。

四  戸籍法 の規定による  死亡 の届出義務者が、  第百七十四条 において準用する  第九十八条第四項 の規定に  違反 して、届出をしないとき。

第百八十八条

 第百九条第二項又は第百五十一条第二項の  規定 に違反して、  厚生年金基金 という名称又は  企業年金連合会 という名称を用いた者は、  十万円以下 の過料に処する。

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