第一章 総則

第一条 (目的)

 雇用保険は、労働者が  失業 した場合及び  労働者 について雇用の  継続 が困難となる  事由 が生じた場合に  必要 な給付を行うほか、  労働者 が自ら職業に関する  教育訓練 を受けた場合に  必要 な給付を行うことにより、  労働者 の生活及び  雇用 の安定を図るとともに、  求職活動 を容易にする等その  就職 を促進し、あわせて、  労働者 の職業の  安定 に資するため、失業の  予防 、雇用状態の  是正 及び雇用機会の  増大 、労働者の  能力 の開発及び  向上 その他労働者の  福祉 の増進を図ることを  目的 とする。

第二条 (管掌)  雇用保険は、政府が管掌する。

2  雇用保険の事務の  一部 は、政令で定めるところにより、  都道府県知事 が行うこととすることができる。

第三条 (雇用保険事業)

 雇用保険は、第一条の  目的 を達成するため、  失業等給付 を行うほか、雇用安定事業、  能力開発事業 及び雇用福祉事業を行うことができる。

第四条 (定義)

 この法律において「  被保険者 」とは、適用事業に  雇用 される労働者であつて、  第六条各号 に掲げる者以外のものをいう。

2  この法律において「  離職 」とは、被保険者について、  事業主 との雇用関係が  終了 することをいう。

3  この法律において「  失業 」とは、被保険者が  離職 し、労働の  意思 及び能力を有するにもかかわらず、  職業 に就くことができない状態にあることをいう。

4  この法律において「  賃金 」とは、賃金、  給料 、手当、  賞与 その他名称のいかんを問わず、  労働 の対償として  事業主 が労働者に  支払 うもの(通貨以外のもので  支払 われるものであつて、厚生労働省令で定める  範囲外 のものを除く。)をいう。

5  賃金のうち通貨以外のもので  支払 われるものの評価に関して  必要 な事項は、  厚生労働省令 で定める。

   第二章 適用事業等

第五条 (適用事業)

 この法律においては、  労働者 が雇用される  事業 を適用事業とする。

2  適用事業についての保険関係の  成立 及び消滅については、  労働保険 の保険料の  徴収等 に関する法律 (  昭和四十四年法律第八十四号 。以下「  徴収法 」という。)の定めるところによる。

第六条 (適用除外)

 次の各号に掲げる者については、この  法律 は、適用しない。

一  六十五歳に達した日以後に  雇用 される者(同一の  事業主 の適用事業に  同日 の前日から引き続いて  六十五歳 に達した日以後の日において  雇用 されている者及びこの法律を  適用 することとした場合において  第三十八条第一項 に規定する  短期雇用特例被保険者 又は第四十三条第一項に  規定 する日雇労働被保険者に  該当 することとなる者を除く。)

一の二  短時間労働者(一週間の  所定労働時間 が、同一の  適用事業 に雇用される  通常 の労働者の  一週間 の所定労働時間に比し短く、かつ、  厚生労働大臣 の定める時間数未満である者をいう。  第十三条第一項第一号 において同じ。)であつて、第三十八条第一項各号に掲げる者に  該当 するもの(この法律を  適用 することとした場合において  第四十三条第一項 に規定する  日雇労働被保険者 に該当することとなる者を除く。)

一の三  第四十二条に規定する  日雇労働者 であつて、第四十三条第一項各号のいずれにも  該当 しないもの(厚生労働省令で定めるところにより  公共職業安定所長 の認可を受けた者を除く。)

二  四箇月以内の期間を  予定 して行われる季節的事業に  雇用 される者

三  船員保険法 (昭和十四年法律第七十三号)  第十七条 の規定による  船員保険 の被保険者

四  国、都道府県、  市町村 その他これらに準ずるものの事業に  雇用 される者のうち、離職した  場合 に、他の法令、  条例 、規則等に基づいて  支給 を受けるべき諸給与の  内容 が、求職者給付及び  就職促進給付 の内容を超えると認められる者であつて、  厚生労働省令 で定めるもの

第七条  事業主(徴収法第八条第一項 第七条 (被保険者に関する届出)

又は第二項 の規定により  元請負人 が事業主とされる  場合 にあつては、当該事業に係る  労働者 のうち元請負人が  雇用 する労働者以外の  労働者 については、当該労働者を  雇用 する下請負人。  以下同 じ。)は、厚生労働省令で定めるところにより、その  雇用 する労働者に関し、  当該事業主 の行う適用事業(  同条第一項 又は第二項 の  規定 により数次の  請負 によつて行われる事業が一の  事業 とみなされる場合にあつては、  当該事業 に係る労働者のうち  元請負人 が雇用する  労働者以外 の労働者については、  当該請負 に係るそれぞれの事業。  以下同 じ。)に係る被保険者となつたこと、  当該事業主 の行う適用事業に係る  被保険者 でなくなつたことその他厚生労働省令で定める  事項 を厚生労働大臣に届け出なければならない。  当該事業主 から徴収法第三十三条第一項 の  委託 を受けて同項

第八条 (確認の請求)

 被保険者又は被保険者であつた者は、いつでも、  次条 の規定による  確認 を請求することができる。

第九条 (確認)

 厚生労働大臣は、第七条の  規定 による届出若しくは  前条 の規定による  請求 により、又は職権で、  労働者 が被保険者となつたこと又は  被保険者 でなくなつたことの確認を行うものとする。

2  前項の確認については、  行政手続法 (平成五年法律第八十八号)  第三章 (第十二条及び  第十四条 を除く。)の規定は、  適用 しない。

   第三章 失業等給付

    第一節 通則

第十条 (失業等給付)

 失業等給付は、求職者給付、  就職促進給付 、教育訓練給付及び  雇用継続給付 とする。

2  求職者給付は、次のとおりとする。

一  基本手当

二  技能習得手当

三  寄宿手当

四  傷病手当

3  前項の規定にかかわらず、  第三十七条 の二第一項に  規定 する高年齢継続被保険者に係る  求職者給付 は、高年齢求職者給付金とし、  第三十八条第一項 に規定する  短期雇用特例被保険者 に係る求職者給付は、  特例一時金 とし、第四十三条第一項に  規定 する日雇労働被保険者に係る  求職者給付 は、日雇労働求職者給付金とする。

4  就職促進給付は、次のとおりとする。

一  就業促進手当

二  移転費

三  広域求職活動費

5  教育訓練給付は、教育訓練給付金とする。

6  雇用継続給付は、次のとおりとする。

一  高年齢雇用継続基本給付金及び高年齢再就職給付金(  第六節第一款 において「高年齢雇用継続給付」という。)

二  育児休業基本給付金及び育児休業者職場復帰給付金(  第六節第二款 において「育児休業給付」という。)

三  介護休業給付金

第十条の二 (就職への努力)

 求職者給付の支給を受ける者は、  必要 に応じ職業能力の  開発 及び向上を図りつつ、  誠実 かつ熱心に  求職活動 を行うことにより、職業に就くように努めなければならない。

第十条の三 (未支給の失業等給付)

 失業等給付の支給を受けることができる者が  死亡 した場合において、その者に  支給 されるべき失業等給付でまだ  支給 されていないものがあるときは、その者の配偶者(  婚姻 の届出をしていないが、  事実上婚姻関係 と同様の  事情 にあつた者を含む。)、子、父母、孫、  祖父母 又は兄弟姉妹であつて、その者の  死亡 の当時その者と  生計 を同じくしていたものは、自己の名で、その  未支給 の失業等給付の  支給 を請求することができる。

2  前項の規定による  未支給 の失業等給付の  支給 を受けるべき者の順位は、  同項 に規定する  順序 による。

3  第一項の規定による  未支給 の失業等給付の  支給 を受けるべき同順位者が  二人以上 あるときは、その一人のした  請求 は、全員のためその  全額 につきしたものとみなし、その一人に対してした  支給 は、全員に対してしたものとみなす。

第十条の四 (返還命令等)

 偽りその他不正の  行為 により失業等給付の  支給 を受けた者がある場合には、  政府 は、その者に対して、支給した  失業等給付 の全部又は  一部 を返還することを命ずることができ、また、  厚生労働大臣 の定める基準により、  当該偽 りその他不正の  行為 により支給を受けた  失業等給付 の額の二倍に  相当 する額以下の  金額 を納付することを命ずることができる。

2  前項の場合において、  事業主 又は職業紹介事業者等(  職業安定法 (昭和二十二年法律第百四十一号)  第四条第七項 に規定する  職業紹介事業者 又は業として同条第四項 に  規定 する職業指導(  職業 に就こうとする者の適性、  職業経験 その他の実情に応じて行うものに限る。)を行う者(  公共職業安定所 その他の職業安定機関を除く。)をいう。  以下同 じ。)が偽りの届出、  報告 又は証明をしたためその  失業等給付 が支給されたものであるときは、  政府 は、その事業主又は  職業紹介事業者等 に対し、その失業等給付の  支給 を受けた者と連帯して、  前項 の規定による  失業等給付 の返還又は  納付 を命ぜられた金額の  納付 をすることを命ずることができる。

3  徴収法第二十六条 及び第四十一条第二項 の  規定 は、前二項の  規定 により返還又は  納付 を命ぜられた金額の  納付 を怠つた場合に  準用 する。

第十一条 (受給権の保護)

 失業等給付を受ける権利は、譲り渡し、  担保 に供し、又は差し押えることができない。

第十二条 (公課の禁止)

 租税その他の公課は、  失業等給付 として支給を受けた  金銭 を標準として課することができない。

    第二節 一般被保険者の求職者給付

     第一款 基本手当

第十三条 (基本手当の受給資格)

 基本手当は、被保険者が  失業 した場合において、  離職 の日以前一年間(次の  各号 に掲げる被保険者については、  当該各号 に定める日数を  一年 に加算した  期間 (その期間が  四年 を超えるときは、四年間)。  第十七条第一項 において「算定対象期間」という。)に、  次条 の規定による  被保険者期間 が通算して  六箇月以上 であつたときに、この款の定めるところにより、支給する。

一  離職の日以前一年間に  短時間労働者 である被保険者(  以下 「短時間労働被保険者」という。)であつた  期間 がある被保険者 当該短時間労働被保険者となつた日(その日が  当該離職 の日以前一年間にないときは、  当該離職 の日の一年前の日の  翌日 )から当該短時間労働被保険者でなくなつた日の  前日 までの日数

二  離職の日以前一年間(  前号 に掲げる被保険者にあつては、  同号 に定める日数を  一年 に加算した  期間 )に疾病、  負傷 その他厚生労働省令で定める  理由 により引き続き三十日以上賃金の  支払 を受けることができなかつた被保険者 当該理由により  賃金 の支払を受けることができなかつた  日数 (同号に掲げる  被保険者 にあつては、その日数に  同号 に定める日数を加えた  日数

2  被保険者が短時間労働被保険者に  該当 するかどうかの確認は、  厚生労働大臣 が行う。

第十四条 (被保険者期間)

 被保険者期間は、被保険者であつた  期間 のうち、当該被保険者でなくなつた日又は  各月 においてその日に応当し、かつ、  当該被保険者 であつた期間内にある日(その日に  応当 する日がない月においては、その月の末日。  以下 この項において「喪失応当日」という。)の  各前日 から各前月の  喪失応当日 までさかのぼつた各期間(  賃金 の支払の  基礎 となつた日数が  十四日以上 であるものに限る。)を一箇月として  計算 し、その他の期間は、  被保険者期間 に算入しない。ただし、  当該被保険者 となつた日からその日後における  最初 の喪失応当日の  前日 までの期間の  日数 が十五日以上であり、かつ、  当該期間内 における賃金の  支払 の基礎となつた  日数 が十四日以上であるときは、  当該期間 を二分の  一箇月 の被保険者期間として  計算 する。

2  被保険者であつた期間が  短時間労働被保険者 であつた期間である  場合 における前項の  規定 の適用については、  同項中 「十四日」とあるのは「  十一日 」と、「一箇月として」とあるのは「  二分 の一箇月として」と、「  二分 の一箇月」とあるのは「  四分 の一箇月」とする。

3  前二項の規定により  被保険者期間 を計算する  場合 において、次の各号に掲げる  期間 は、前二項に  規定 する被保険者であつた  期間 に含めない。

一  最後に被保険者となつた  日前 に、当該被保険者が  受給資格 (前条第一項の  規定 により基本手当の  支給 を受けることができる資格をいう。  次節 から第四節までを除き、  以下同 じ。)、第三十七条の  三第二項 に規定する  高年齢受給資格 又は第三十九条第二項に  規定 する特例受給資格を  取得 したことがある場合には、  当該受給資格 、高年齢受給資格又は  特例受給資格 に係る離職の  日以前 における被保険者であつた期間

二  第九条の規定による  被保険者 となつたことの確認があつた日の  二年前 の日前における  被保険者 であつた期間

第十五条 (失業の認定)

 基本手当は、受給資格を有する者(  次節 から第四節までを除き、  以下 「受給資格者」という。)が  失業 している日(失業していることについての  認定 を受けた日に限る。以下この款において同じ。)について  支給 する。

2  前項の失業していることについての  認定 (以下この款において「  失業 の認定」という。)を受けようとする  受給資格者 は、離職後、  厚生労働省令 で定めるところにより、公共職業安定所に  出頭 し、求職の  申込 みをしなければならない。

3  失業の認定は、  求職 の申込みを受けた  公共職業安定所 において、受給資格者が  離職後最初 に出頭した日から  起算 して四週間に  一回 ずつ直前の  二十八日 の各日について行うものとする。ただし、  厚生労働大臣 は、公共職業安定所長の  指示 した公共職業訓練等(国、  都道府県 及び市町村並びに  独立行政法人雇用・能力開発機構 が設置する  公共職業能力開発施設 の行う職業訓練(  職業能力開発総合大学校 の行うものを含む。)その他法令の  規定 に基づき失業者に対して  作業環境 に適応することを  容易 にさせ、又は就職に  必要 な知識及び  技能 を習得させるために行われる  訓練 又は講習であつて、  政令 で定めるものをいう。以下同じ。)を受ける  受給資格者 その他厚生労働省令で定める  受給資格者 に係る失業の  認定 について別段の定めをすることができる。

4  受給資格者は、次の各号のいずれかに  該当 するときは、前二項の  規定 にかかわらず、厚生労働省令で定めるところにより、  公共職業安定所 に出頭することができなかつた  理由 を記載した  証明書 を提出することによつて、  失業 の認定を受けることができる。

一  疾病又は負傷のために  公共職業安定所 に出頭することができなかつた  場合 において、その期間が  継続 して十五日未満であるとき。

二  公共職業安定所の紹介に応じて  求人者 に面接するために  公共職業安定所 に出頭することができなかつたとき。

三  公共職業安定所長の指示した  公共職業訓練等 を受けるために公共職業安定所に  出頭 することができなかつたとき。

四  天災その他やむを得ない理由のために  公共職業安定所 に出頭することができなかつたとき。

5  失業の認定は、  厚生労働省令 で定めるところにより、受給資格者が  求人者 に面接したこと、  公共職業安定所 その他の職業安定機関若しくは  職業紹介事業者等 から職業を  紹介 され、又は職業指導を受けたことその  他求職活動 を行つたことを確認して行うものとする。

第十六条 (基本手当の日額)

 基本手当の日額は、  賃金日額 に百分の  五十 (二千百四十円以上四千二百十円未満の  賃金日額 (その額が第十八条の  規定 により変更されたときは、その  変更 された額)については百分の  八十 、四千二百十円以上一万二千二百二十円以下の  賃金日額 (その額が同条の  規定 により変更されたときは、その  変更 された額)については百分の  八十 から百分の  五十 までの範囲で、  賃金日額 の逓増に応じ、  逓減 するように厚生労働省令で定める率)を乗じて得た  金額 とする。

2  受給資格に係る離職の日において  六十歳以上六十五歳未満 である受給資格者に対する  前項 の規定の  適用 については、同項中「  百分 の五十」とあるのは「  百分 の四十五」と、「  四千二百十円以上一万二千二百二十円以下 」とあるのは「四千二百十円以上一万九百五十円以下」とする。

第十七条 (賃金日額)

 賃金日額は、算定対象期間において  第十四条 (第一項ただし書(  同条第二項 において読み替えて適用する  場合 を含む。)を除く。)の規定により  被保険者期間 として計算された  最後 の六箇月間(  当該最後 の六箇月間に  同条第二項 において読み替えて適用する  同条第一項 の規定により  二分 の一箇月として  計算 された被保険者期間が含まれるときは、  当該二分 の一箇月として  計算 された被保険者期間を  一箇月 として計算された  被保険者期間 とした場合における  最後 の六箇月間)に  支払 われた賃金(  臨時 に支払われる  賃金 及び三箇月を超える  期間 ごとに支払われる  賃金 を除く。次項及び  第六節 において同じ。)の総額を  百八十 で除して得た額とする。

2  前項の規定による額が次の  各号 に掲げる額に満たないときは、賃金日額(  受給資格 に係る離職の日において  短時間労働被保険者 であつた受給資格者に係るものを除く。)は、  同項 の規定にかかわらず、  当該各号 に掲げる額とする。

一  賃金が、労働した日若しくは  時間 によつて算定され、又は  出来高払制 その他の請負制によつて定められている  場合 には、前項に  規定 する最後の  六箇月間 に支払われた  賃金 の総額を  当該最後 の六箇月間に  労働 した日数で除して得た額の  百分 の七十に  相当 する額

二  賃金の一部が、月、週その  他一定 の期間によつて定められている  場合 には、その部分の  総額 をその期間の  総日数 (賃金の  一部 が月によつて定められている場合には、  一箇月 を三十日として  計算 する。)で除して得た額と前号に掲げる額との合算額

3  前二項の規定により  賃金日額 を算定することが  困難 であるとき、又はこれらの規定により  算定 した額を賃金日額とすることが  適当 でないと認められるときは、厚生労働大臣が定めるところにより  算定 した額を賃金日額とする。

4  前三項の規定にかかわらず、これらの  規定 により算定した  賃金日額 が、第一号に掲げる額を下るときはその額を、  第二号 に掲げる額を超えるときはその額を、それぞれ賃金日額とする。

一  二千百四十円(その額が次条の  規定 により変更されたときは、その  変更 された額)

二  次のイからニまでに掲げる受給資格者の  区分 に応じ、当該イからニまでに定める額(これらの額が  次条 の規定により  変更 されたときは、それぞれその変更された額)

イ 受給資格に係る離職の日において  六十歳以上六十五歳未満 である受給資格者 一万五千五百八十円

ロ 受給資格に係る離職の日において  四十五歳以上六十歳未満 である受給資格者 一万六千八十円

ハ 受給資格に係る離職の日において  三十歳以上四十五歳未満 である受給資格者 一万四千六百二十円

ニ 受給資格に係る離職の日において  三十歳未満 である受給資格者 一万三千百六十円

第十八条 (基本手当の日額の算定に用いる賃金日額の範囲等の自動的変更)

 厚生労働大臣は、年度(  四月一日 から翌年の  三月三十一日 までをいう。以下同じ。)の  平均給与額 (厚生労働省において  作成 する毎月勤労統計における  労働者 の平均定期給与額を  基礎 として厚生労働省令で定めるところにより  算定 した労働者一人当たりの  給与 の平均額をいう。  以下同 じ。)が平成十三年四月一日から始まる  年度 (この条の規定により  自動変更対象額 が変更されたときは、  直近 の当該変更がされた  年度 の前年度)の  平均給与額 を超え、又は下るに至つた場合においては、その  上昇 し、又は低下した  比率 に応じて、その翌年度の  八月一日以後 の自動変更対象額を  変更 しなければならない。

2  前項の規定により  変更 された自動変更対象額に  五円未満 の端数があるときは、これを切り捨て、  五円以上十円未満 の端数があるときは、これを  十円 に切り上げるものとする。

3  前二項の「自動変更対象額」とは、  第十六条第一項 (同条第二項において読み替えて  適用 する場合を含む。)の  規定 による基本手当の  日額 の算定に当たつて、  百分 の八十を乗ずる  賃金日額 の範囲となる  同条第一項 に規定する  二千百四十円以上四千二百十円未満 の額及び百分の  八十 から百分の  五十 までの範囲の率を乗ずる  賃金日額 の範囲となる  同項 に規定する  四千二百十円以上一万二千二百二十円以下 の額並びに  前条第四項各号 に掲げる額をいう。

第十九条 (基本手当の減額)

 受給資格者が、失業の  認定 に係る期間中に  自己 の労働によつて  収入 を得た場合には、その  収入 の基礎となつた  日数 (以下この項において「  基礎日数 」という。)分の基本手当の  支給 については、次に定めるところによる。

一  その収入の  一日分 に相当する額(  収入 の総額を  基礎日数 で除して得た額をいう。)から千三百八十八円(その額が  次項 の規定により  変更 されたときは、その変更された額。  同項 において「控除額」という。)を  控除 した額と基本手当の  日額 との合計額(  次号 において「合計額」という。)が  賃金日額 の百分の  八十 に相当する額を超えないとき。  基本手当 の日額に  基礎日数 を乗じて得た額を支給する。

二  合計額が賃金日額の  百分 の八十に  相当 する額を超えるとき(次号に  該当 する場合を除く。)。   当該超 える額(次号において「  超過額 」という。)を基本手当の  日額 から控除した残りの額に  基礎日数 を乗じて得た額を支給する。

三  超過額が基本手当の  日額以上 であるとき。 基礎日数分の  基本手当 を支給しない。

2  厚生労働大臣は、年度の  平均給与額 が平成十三年四月一日から始まる  年度 (この項の規定により  控除額 が変更されたときは、  直近 の当該変更がされた  年度 の前年度)の  平均給与額 を超え、又は下るに至つた場合においては、その  上昇 し、又は低下した  比率 を基準として、その  翌年度 の八月一日以後の  控除額 を変更しなければならない。

3  受給資格者は、失業の  認定 を受けた期間中に  自己 の労働によつて  収入 を得たときは、厚生労働省令で定めるところにより、その  収入 の額その他の事項を  公共職業安定所長 に届け出なければならない。

第二十条 (支給の期間及び日数)

 基本手当は、この法律に  別段 の定めがある場合を除き、次の  各号 に掲げる受給資格者の  区分 に応じ、当該各号に定める  期間 (当該期間内に  妊娠 、出産、  育児 その他厚生労働省令で定める  理由 により引き続き三十日以上職業に就くことができない者が、  厚生労働省令 で定めるところにより公共職業安定所長にその旨を申し出た  場合 には、当該理由により  職業 に就くことができない日数を  加算 するものとし、その加算された  期間 が四年を超えるときは、  四年 とする。)内の失業している日について、  第二十二条第一項 に規定する  所定給付日数 に相当する  日数分 を限度として  支給 する。

一  次号及び第三号に掲げる  受給資格者以外 の受給資格者 当該基本手当の  受給資格 に係る離職の日(  以下 この款において「基準日」という。)の  翌日 から起算して一年

二  基準日において第二十二条第二項第一号に  該当 する受給資格者 基準日の  翌日 から起算して  一年 に六十日を加えた期間

三  基準日において第二十三条第一項第二号イに  該当 する同条第二項に  規定 する特定受給資格者 基準日の  翌日 から起算して  一年 に三十日を加えた期間

2  受給資格者であつて、当該受給資格に係る  離職 が定年(  厚生労働省令 で定める年齢以上の  定年 に限る。)に達したことその他厚生労働省令で定める  理由 によるものであるものが、当該離職後一定の  期間第十五条第二項 の規定による  求職 の申込みをしないことを  希望 する場合において、  厚生労働省令 で定めるところにより公共職業安定所長にその旨を申し出たときは、  前項中 「次の各号に掲げる  受給資格者 の区分に応じ、  当該各号 に定める期間」とあるのは「次の  各号 に掲げる受給資格者の  区分 に応じ、当該各号に定める  期間 と、次項に  規定 する求職の  申込 みをしないことを希望する  一定 の期間(  一年 を限度とする。)に  相当 する期間を  合算 した期間(  当該求職 の申込みをしないことを  希望 する一定の  期間内 に第十五条第二項の  規定 による求職の  申込 みをしたときは、当該各

3  前二項の場合において、  第一項 の受給資格(  以下 この項において「前の受給資格」という。)を有する者が、  前二項 の規定による  期間内 に新たに受給資格、  第三十七条 の三第二項に  規定 する高年齢受給資格又は  第三十九条第二項 に規定する  特例受給資格 を取得したときは、その  取得 した日以後においては、前の  受給資格 に基づく基本手当は、  支給 しない。

第二十一条 (待期)

 基本手当は、受給資格者が  当該基本手当 の受給資格に係る  離職後最初 に公共職業安定所に  求職 の申込みをした  日以後 において、失業している日(  疾病 又は負傷のため  職業 に就くことができない日を含む。)が通算して  七日 に満たない間は、支給しない。

第二十二条 (所定給付日数)

 一の受給資格に基づき  基本手当 を支給する  日数 (以下「  所定給付日数 」という。)は、次の各号に掲げる  受給資格者 の区分に応じ、  当該各号 に定める日数とする。

一  算定基礎期間が二十年以上である受給資格者 百五十日

二  算定基礎期間が十年以上二十年未満である受給資格者 百二十日

三  算定基礎期間が十年未満である受給資格者 九十日

2  前項の受給資格者で  厚生労働省令 で定める理由により  就職 が困難なものに係る  所定給付日数 は、同項の  規定 にかかわらず、その算定基礎期間が  一年以上 の受給資格者にあつては次の  各号 に掲げる当該受給資格者の  区分 に応じ当該各号に定める  日数 とし、その算定基礎期間が  一年未満 の受給資格者にあつては  百五十日 とする。

一  基準日において四十五歳以上六十五歳未満である受給資格者 三百六十日

二  基準日において四十五歳未満である受給資格者 三百日

3  前二項の算定基礎期間は、これらの  規定 の受給資格者が  基準日 まで引き続いて同一の  事業主 の適用事業に  被保険者 として雇用された  期間 (当該雇用された  期間 に係る被保険者となつた  日前 に被保険者であつたことがある者については、  当該雇用 された期間と  当該被保険者 であつた期間を  通算 した期間)とする。ただし、  当該期間 に次の各号に掲げる  期間 が含まれているときは、当該各号に掲げる  期間 に該当するすべての  期間 を除いて算定した  期間 とする。

一  当該雇用された期間又は  当該被保険者 であつた期間に係る  被保険者 となつた日の直前の  被保険者 でなくなつた日が当該被保険者となつた  日前一年 の期間内にないときは、  当該直前 の被保険者でなくなつた  日前 の被保険者であつた期間

二  当該雇用された期間に係る  被保険者 となつた日前に  基本手当 又は特例一時金の  支給 を受けたことがある者については、これらの給付の  受給資格 又は第三十九条第二項に  規定 する特例受給資格に係る  離職 の日以前の  被保険者 であつた期間

4  一の被保険者であつた  期間 に関し、被保険者となつた日が  第九条 の規定による  被保険者 となつたことの確認があつた日の  二年前 の日より前であるときは、当該確認のあつた日の  二年前 の日に当該被保険者となつたものとみなして、  前項 の規定による  算定 を行うものとする。

第二十三条

 特定受給資格者(前条第三項に  規定 する算定基礎期間(  以下 この条において単に「算定基礎期間」という。)が  一年 (第三号から  第五号 までに掲げる特定受給資格者にあつては、  五年 )以上のものに限る。)に係る  所定給付日数 は、前条第一項の  規定 にかかわらず、次の各号に掲げる  当該特定受給資格者 の区分に応じ、  当該各号 に定める日数とする。

一  基準日において六十歳以上六十五歳未満である  特定受給資格者 次 のイからニまでに掲げる算定基礎期間の  区分 に応じ、当該イからニまでに定める日数

イ 二十年以上 二百四十日

ロ 十年以上二十年未満 二百十日

ハ 五年以上十年未満 百八十日

ニ 一年以上五年未満 百五十日

二  基準日において四十五歳以上六十歳未満である  特定受給資格者 次 のイからニまでに掲げる算定基礎期間の  区分 に応じ、当該イからニまでに定める日数

イ 二十年以上 三百三十日

ロ 十年以上二十年未満 二百七十日

ハ 五年以上十年未満 二百四十日

ニ 一年以上五年未満 百八十日

三  基準日において三十五歳以上四十五歳未満である  特定受給資格者 次 のイからハまでに掲げる算定基礎期間の  区分 に応じ、当該イからハまでに定める日数

イ 二十年以上 二百七十日

ロ 十年以上二十年未満 二百四十日

ハ 五年以上十年未満 百八十日

四  基準日において三十歳以上三十五歳未満である  特定受給資格者 次 のイからハまでに掲げる算定基礎期間の  区分 に応じ、当該イからハまでに定める日数

イ 二十年以上 二百四十日

ロ 十年以上二十年未満 二百十日

ハ 五年以上十年未満 百八十日

五  基準日において三十歳未満である  特定受給資格者 次 のイ又はロに掲げる算定基礎期間の  区分 に応じ、当該イ又はロに定める日数

イ 十年以上 百八十日

ロ 五年以上十年未満 百二十日

2  前項の特定受給資格者とは、次の  各号 のいずれかに該当する  受給資格者 (前条第二項に  規定 する受給資格者を除く。)をいう。

一  当該基本手当の受給資格に係る  離職 が、その者を雇用していた  事業主 の事業について  発生 した倒産(  破産手続開始 、再生手続開始、  更生手続開始 又は特別清算開始の  申立 てその他厚生労働省令で定める  事由 に該当する  事態 をいう。第五十七条第二項第一号において同じ。)又は  当該事業主 の適用事業の  縮小 若しくは廃止に伴うものである者として  厚生労働省令 で定めるもの

二  前号に定めるもののほか、解雇(  自己 の責めに帰すべき重大な  理由 によるものを除く。第五十七条第二項第二号において同じ。)その他の  厚生労働省令 で定める理由により  離職 した者

第二十四条 (訓練延長給付)

 受給資格者が公共職業安定所長の  指示 した公共職業訓練等(その  期間 が政令で定める  期間 を超えるものを除く。以下この条、  第三十六条第一項 及び第二項並びに  第四十一条第一項 において同じ。)を受ける場合には、  当該公共職業訓練等 を受ける期間(その者が  当該公共職業訓練等 を受けるため待期している  期間 (政令で定める  期間 に限る。)を含む。)内の失業している日について、  所定給付日数 (当該受給資格者が  第二十条第一項 及び第二項の  規定 による期間内に  基本手当 の支給を受けた  日数 が所定給付日数に満たない  場合 には、その支給を受けた  日数 。第三十三条第三項を除き、  以下 この節において同じ。)を超えてその者に基本手当を  支給 することができる。

2  公共職業安定所長が、その指示した  公共職業訓練等 を受ける受給資格者(その者が  当該公共職業訓練等 を受け終わる日における基本手当の  支給残日数 (当該公共職業訓練等を受け終わる日の  翌日 から第四項の  規定 の適用がないものとした  場合 における受給期間(  当該期間内 の失業している日について  基本手当 の支給を受けることができる  期間 をいう。以下同じ。)の  最後 の日までの間に基本手当の  支給 を受けることができる日数をいう。  以下 この項及び第四項において同じ。)が  政令 で定める日数に満たないものに限る。)で、  政令 で定める基準に照らして  当該公共職業訓練等 を受け終わつてもなお就職が  相当程度 に困難な者であると認めたものについては、  同項 の規定による  期間内 の失業している日について、  所定給付日数 を超えてその者に基本手当を  支給 することがで

3  第一項の規定による  基本手当 の支給を受ける  受給資格者 が第二十条第一項及び  第二項 の規定による  期間 を超えて公共職業安定所長の  指示 した公共職業訓練等を受けるときは、その者の  受給期間 は、これらの規定にかかわらず、  当該公共職業訓練等 を受け終わる日までの間とする。

4  第二項の規定による  基本手当 の支給を受ける  受給資格者 の受給期間は、  第二十条第一項 及び第二項の  規定 にかかわらず、これらの規定による  期間 に第二項前段に  規定 する政令で定める  日数 から支給残日数を差し引いた  日数 を加えた期間(  同条第一項 及び第二項の  規定 による期間を超えて  公共職業安定所長 の指示した  公共職業訓練等 を受ける者で、当該公共職業訓練等を受け終わる日について  第一項 の規定による  基本手当 の支給を受けることができるものにあつては、  同日 から起算して  第二項前段 に規定する  政令 で定める日数を  経過 した日までの間)とする。

第二十五条 (広域延長給付)

 厚生労働大臣は、その地域における  雇用 に関する状況等から  判断 して、その地域内に  居住 する求職者がその  地域 において職業に就くことが  困難 であると認める地域について、  求職者 が他の地域において  職業 に就くことを促進するための  計画 を作成し、  関係都道府県労働局長 及び公共職業安定所長に、  当該計画 に基づく広範囲の  地域 にわたる職業紹介活動(  以下 この条において「広域職業紹介活動」という。)を行わせた  場合 において、当該広域職業紹介活動に係る  地域 について、政令で定める  基準 に照らして必要があると認めるときは、その  指定 する期間内に限り、  公共職業安定所長 が当該地域に係る  当該広域職業紹介活動 により職業のあつせんを受けることが  適当 であると認定する  受給資格者 について、第四項の  規定 による期間内の  失業 している日について、所定給付日数

2  前項の措置に基づく  基本手当 の支給(  以下 「広域延長給付」という。)を受けることができる者が  厚生労働大臣 の指定する  地域 に住所又は  居所 を変更した  場合 には、引き続き当該措置に基づき  基本手当 を支給することができる。

3  公共職業安定所長は、受給資格者が  広域職業紹介活動 により職業のあつせんを受けることが  適当 であるかどうかを認定するときは、  厚生労働大臣 の定める基準によらなければならない。

4  広域延長給付を受ける受給資格者の  受給期間 は、第二十条第一項及び  第二項 の規定にかかわらず、これらの  規定 による期間に  第一項後段 に規定する  政令 で定める日数を加えた  期間 とする。

第二十六条

 前条第一項の措置が  決定 された日以後に他の  地域 から当該措置に係る  地域 に移転した  受給資格者 であつて、その移転について  特別 の理由がないと認められるものには、  当該措置 に基づく基本手当は、  支給 しない。

2  前項に規定する  特別 の理由があるかどうかの  認定 は、公共職業安定所長が  厚生労働大臣 の定める基準に従つてするものとする。

第二十七条 (全国延長給付)

 厚生労働大臣は、失業の  状況 が全国的に著しく  悪化 し、政令で定める  基準 に該当するに至つた  場合 において、受給資格者の  就職状況 からみて必要があると認めるときは、その  指定 する期間内に限り、  第三項 の規定による  期間内 の失業している日について、  所定給付日数 を超えて受給資格者に  基本手当 を支給する  措置 を決定することができる。この  場合 において、所定給付日数を超えて  基本手当 を支給する  日数 は、政令で定める  日数 を限度とするものとする。

2  厚生労働大臣は、前項の  措置 を決定した後において、  政令 で定める基準に照らして  必要 があると認めるときは、同項の  規定 により指定した  期間 (その期間がこの項の  規定 により延長されたときは、その  延長 された期間)を  延長 することができる。

3  第一項の措置に基づく  基本手当 の支給(  以下 「全国延長給付」という。)を受ける  受給資格者 の受給期間は、  第二十条第一項 及び第二項の  規定 にかかわらず、これらの規定による  期間 に第一項後段に  規定 する政令で定める  日数 を加えた期間とする。

第二十八条 (延長給付に関する調整)

 広域延長給付を受けている受給資格者については、  当該広域延長給付 が終わつた後でなければ全国延長給付及び  訓練延長給付 (第二十四条第一項又は  第二項 の規定による  基本手当 の支給をいう。  以下同 じ。)は行わず、全国延長給付を受けている  受給資格者 については、当該全国延長給付が終わつた後でなければ  訓練延長給付 は行わない。

2  訓練延長給付を受けている受給資格者について  広域延長給付 又は全国延長給付が行われることとなつたときは、これらの  延長給付 が行われる間は、その者について訓練延長給付は行わず、  全国延長給付 を受けている受給資格者について  広域延長給付 が行われることとなつたときは、広域延長給付が行われる間は、その者について  全国延長給付 は行わない。

3  前二項に規定するもののほか、  第一項 に規定する  各延長給付 を順次受ける  受給資格者 に係る基本手当を  支給 する日数、  受給期間 その他これらの延長給付についての  調整 に関して必要な  事項 は、政令で定める。

第二十九条 (給付日数を延長した場合の給付制限)

 訓練延長給付(第二十四条第二項の  規定 による基本手当の  支給 に限る。第三十二条第一項において同じ。)、  広域延長給付 又は全国延長給付を受けている  受給資格者 が、正当な  理由 がなく、公共職業安定所の  紹介 する職業に就くこと、  公共職業安定所長 の指示した  公共職業訓練等 を受けること又は厚生労働大臣の定める  基準 に従つて公共職業安定所が行うその者の  再就職 を促進するために  必要 な職業指導を受けることを拒んだときは、その拒んだ  日以後基本手当 を支給しない。ただし、その者が新たに  受給資格 を取得したときは、この限りでない。

2  前項に規定する  正当 な理由があるかどうかの  認定 は、公共職業安定所長が  厚生労働大臣 の定める基準に従つてするものとする。

第三十条 (支給方法及び支給期日)

 基本手当は、厚生労働省令で定めるところにより、  四週間 に一回、  失業 の認定を受けた  日分 を支給するものとする。ただし、  厚生労働大臣 は、公共職業安定所長の  指示 した公共職業訓練等を受ける  受給資格者 その他厚生労働省令で定める  受給資格者 に係る基本手当の  支給 について別段の定めをすることができる。

2  公共職業安定所長は、各受給資格者について  基本手当 を支給すべき日を定め、その者に  通知 するものとする。

第三十一条 (未支給の基本手当の請求手続)

 第十条の三第一項の  規定 により、受給資格者が  死亡 したため失業の  認定 を受けることができなかつた期間に係る  基本手当 の支給を  請求 する者は、厚生労働省令で定めるところにより、  当該受給資格者 について失業の  認定 を受けなければならない。

2  前項の受給資格者が  第十九条第一項 の規定に  該当 する場合には、  第十条 の二第一項の  規定 による未支給の  基本手当 の支給を受けるべき者は、  厚生労働省令 で定めるところにより、第十九条第一項の  収入 の額その他の事項を  公共職業安定所長 に届け出なければならない。

第三十二条 (給付制限)

 受給資格者(訓練延長給付、  広域延長給付 又は全国延長給付を受けている者を除く。  以下 この条において同じ。)が、公共職業安定所の  紹介 する職業に就くこと又は  公共職業安定所長 の指示した  公共職業訓練等 を受けることを拒んだときは、その拒んだ日から起算して  一箇月間 は、基本手当を  支給 しない。ただし、次の各号のいずれかに  該当 するときは、この限りでない。

一  紹介された職業又は  公共職業訓練等 を受けることを指示された  職種 が、受給資格者の  能力 からみて不適当であると認められるとき。

二  就職するため、又は公共職業訓練等を受けるため、  現在 の住所又は  居所 を変更することを要する  場合 において、その変更が  困難 であると認められるとき。

三  就職先の賃金が、  同一地域 における同種の  業務 及び同程度の  技能 に係る一般の  賃金水準 に比べて、不当に低いとき。

四  職業安定法第二十条 (第二項ただし書を除く。)の  規定 に該当する  事業所 に紹介されたとき。

五  その他正当な  理由 があるとき。

2  受給資格者が、正当な  理由 がなく、厚生労働大臣の定める  基準 に従つて公共職業安定所が行うその者の  再就職 を促進するために  必要 な職業指導を受けることを拒んだときは、その拒んだ日から  起算 して一箇月を超えない  範囲内 において公共職業安定所長の定める  期間 は、基本手当を  支給 しない。

3  受給資格者についての第一項各号のいずれかに  該当 するかどうかの認定及び  前項 に規定する  正当 な理由があるかどうかの  認定 は、公共職業安定所長が  厚生労働大臣 の定める基準に従つてするものとする。

第三十三条

 被保険者が自己の責めに帰すべき  重大 な理由によつて  解雇 され、又は正当な  理由 がなく自己の  都合 によつて退職した  場合 には、第二十一条の  規定 による期間の  満了後一箇月以上三箇月以内 の間で公共職業安定所長の定める  期間 は、基本手当を  支給 しない。ただし、公共職業安定所長の  指示 した公共職業訓練等を受ける  期間 及び当該公共職業訓練等を受け終わつた  日後 の期間については、この限りでない。

2  受給資格者が前項の  場合 に該当するかどうかの  認定 は、公共職業安定所長が  厚生労働大臣 の定める基準に従つてするものとする。

3  基本手当の受給資格に係る  離職 について第一項の  規定 により基本手当を  支給 しないこととされる場合において、  当該基本手当 を支給しないこととされる  期間 に七日を超え  三十日以下 の範囲内で  厚生労働省令 で定める日数及び  当該受給資格 に係る所定給付日数に  相当 する日数を加えた  期間 が一年(  当該基本手当 の受給資格に係る  離職 の日において第二十二条第二項第一号に  該当 する受給資格者にあつては、  一年 に六十日を加えた  期間 )を超えるときは、当該受給資格者の  受給期間 は、第二十条第一項及び  第二項 の規定にかかわらず、これらの  規定 による期間に  当該超 える期間を加えた  期間 とする。

4  前項の規定に  該当 する受給資格者については、  第二十四条第一項中 「第二十条第一項及び  第二項 」とあるのは、「第三十三条第三項」とする。

5  第三項の規定に  該当 する受給資格者が  広域延長給付 、全国延長給付又は  訓練延長給付 を受ける場合におけるその者の  受給期間 についての調整に関して  必要 な事項は、  厚生労働省令 で定める。

第三十四条

 偽りその他不正の  行為 により求職者給付又は  就職促進給付 の支給を受け、又は受けようとした者には、これらの  給付 の支給を受け、又は受けようとした  日以後 、基本手当を  支給 しない。ただし、やむを得ない理由がある  場合 には、基本手当の  全部 又は一部を  支給 することができる。

2  前項に規定する者が  同項 に規定する  日以後新 たに受給資格を  取得 した場合には、  同項 の規定にかかわらず、その新たに  取得 した受給資格に基づく  基本手当 を支給する。

3  受給資格者が第一項の  規定 により基本手当を  支給 されないこととされたため、当該受給資格に基づき  基本手当 の支給を受けることができる  日数 の全部について  基本手当 の支給を受けることができなくなつた  場合 においても、第二十二条第三項の  規定 の適用については、  当該受給資格 に基づく基本手当の  支給 があつたものとみなす。

4  受給資格者が第一項の  規定 により基本手当を  支給 されないこととされたため、同項に  規定 する日以後当該受給資格に基づき  基本手当 の支給を受けることができる  日数 の全部又は  一部 について基本手当の  支給 を受けることができなくなつたときは、第三十七条第四項の  規定 の適用については、その  支給 を受けることができないこととされた日数分の  基本手当 の支給があつたものとみなす。

第三十五条 (短時間労働被保険者以外の被保険者が引き続き短時間労働被保険者となつた場合等の特例)

 被保険者が同一の  事業主 の適用事業に引き続き  雇用 された期間に次に掲げる  事由 が生じた場合におけるこの款(  第十五条第二項 及び第三項、  第二十条第二項 、第二十一条、  第二十三条並 びに第三十三条を除く。)並びに  第五十六条 の二第三項第一号及び  第五十七条第一項 (受給資格に係る  離職 に限る。)の規定の  適用 については、当該被保険者は、  当該事由 の生じた日の前日に  離職 したものとみなす。

一  短時間労働被保険者以外の被保険者が、  短時間労働被保険者 となつたこと。

二  短時間労働被保険者が、短時間労働被保険者以外の  被保険者 となつたこと。

2  前項に規定する  場合 における第十四条の  規定 の適用については、  当該被保険者 は、同項各号に掲げる  事由 の生じた日に被保険者でなくなり、かつ、  同日 に新たに被保険者となつたものとみなす。

3  第一項に規定する  場合 における第二十条第一項の  規定 の適用については、  同項中 「当該各号に定める  期間 (当該期間内」とあるのは、「  当該各号 に定める期間と  当該離職 の日の翌日から引き続いて  当該同一 の事業主の  適用事業 に被保険者として  雇用 された最後の日までの  期間 に相当する  期間 (その期間が  三年 を超えるときは、三年とする。)とを  合算 した期間(  当該合算 した期間内」とする。

4  第一項に規定する  場合 における第二十四条第一項、  第三項 及び第四項、  第二十五条第四項 、第二十七条第三項並びに  第三十三条第三項 及び第四項の  規定 の適用については、これらの  規定中 「第二十条第一項」とあるのは「  第二十条第一項 (第三十五条第三項において読み替えて  適用 する場合を含む。)」と、  第二十四条第四項中 「同条第一項」とあるのは「  第二十条第一項 (第三十五条第三項において読み替えて  適用 する場合を含む。)」と、  第三十三条第四項中 「第二十四条第一項」とあるのは「  第三十五条第四項 において読み替えて適用する  第二十四条第一項 」と、「第三十三条第三項」とあるのは「  第三十三条第三項 (第三十五条第四項において読み替えて  適用 する場合を含む。)」とする。

     第二款 技能習得手当及び寄宿手当

第三十六条 (技能習得手当及び寄宿手当)

 技能習得手当は、受給資格者が  公共職業安定所長 の指示した  公共職業訓練等 を受ける場合に、その  公共職業訓練等 を受ける期間について  支給 する。

2  寄宿手当は、受給資格者が、  公共職業安定所長 の指示した  公共職業訓練等 を受けるため、その者により生計を  維持 されている同居の  親族 (婚姻の  届出 をしていないが、事実上その者と  婚姻関係 と同様の  事情 にある者を含む。第五十八条第二項において同じ。)と  別居 して寄宿する  場合 に、その寄宿する  期間 について支給する。

3  第三十二条第一項若しくは第二項又は  第三十三条第一項 の規定により  基本手当 を支給しないこととされる  期間 については、技能習得手当及び  寄宿手当 を支給しない。

4  技能習得手当及び寄宿手当の  支給要件 及び額は、厚生労働省令で定める。

5  第三十四条第一項及び第二項の  規定 は、技能習得手当及び  寄宿手当 について準用する。

     第三款 傷病手当

第三十七条 (傷病手当)

 傷病手当は、受給資格者が、  離職後公共職業安定所 に出頭し、  求職 の申込みをした後において、  疾病 又は負傷のために  職業 に就くことができない場合に、  第二十条第一項 (第三十五条第三項において読み替えて  適用 する場合を含む。  第五十六条 の二第一項第一号及び  第三項第一号 、第五十七条第一項及び  第二項並 びに第七十八条において同じ。)及び  第二項 の規定による  期間 (第三十三条第三項(  第三十五条第四項 において読み替えて適用する  場合 を含む。以下この項、  第五十六条 の二第一項第一号及び  第三項第一号並 びに第五十七条第一項及び  第二項 において同じ。)の規定に  該当 する者については第三十三条第三項の  規定 による期間とし、  第五十七条第一項 の規定に  該当 する者については同項の  規定 による期間とする。)内の  当該疾病 又は負傷のために  基本手当 の支給を

2  前項の認定は、  厚生労働省令 で定めるところにより、公共職業安定所長が行う。

3  傷病手当の日額は、  第十六条 の規定による  基本手当 の日額に  相当 する額とする。

4  傷病手当を支給する  日数 は、第一項の  認定 を受けた受給資格者の  所定給付日数 から当該受給資格に基づき既に  基本手当 を支給した  日数 を差し引いた日数とする。

5  第三十二条第一項若しくは第二項又は  第三十三条第一項 の規定により  基本手当 を支給しないこととされる  期間 については、傷病手当を  支給 しない。

6  傷病手当を支給したときは、この  法律 の規定(  第十条 の四及び第三十四条の  規定 を除く。)の適用については、  当該傷病手当 を支給した  日数 に相当する  日数分 の基本手当を  支給 したものとみなす。

7  傷病手当は、厚生労働省令で定めるところにより、  第一項 の認定を受けた  日分 を、当該職業に就くことができない  理由 がやんだ後最初に  基本手当 を支給すべき日(  当該職業 に就くことができない理由がやんだ後において  基本手当 を支給すべき日がない  場合 には、公共職業安定所長の定める日)に  支給 する。ただし、厚生労働大臣は、  必要 があると認めるときは、傷病手当の  支給 について別段の定めをすることができる。

8  第一項の認定を受けた  受給資格者 が、当該認定を受けた日について、  健康保険法 (大正十一年法律第七十号)  第九十九条 の規定による  傷病手当金 、労働基準法 (  昭和二十二年法律第四十九号 )第七十六条 の  規定 による休業補償、  労働者災害補償保険法 (昭和二十二年法律第五十号)の  規定 による休業補償給付又は  休業給付 その他これらに相当する  給付 であつて法令(  法令 の規定に基づく  条例 又は規約を含む。)により行われるもののうち  政令 で定めるものの支給を受けることができる  場合 には、傷病手当は、  支給 しない。

9  第十九条、第二十一条、  第三十一条並 びに第三十四条第一項及び  第二項 の規定は、  傷病手当 について準用する。この  場合 において、第十九条第一項及び  第三項並 びに第三十一条第一項中「  失業 の認定」とあるのは、「  第三十七条第一項 の認定」と読み替えるものとする。

    第二節の二 高年齢継続被保険者の求職者給付

第三十七条の二 (高年齢継続被保険者)

 被保険者であつて、同一の  事業主 の適用事業に  六十五歳 に達した日の前日から引き続いて  六十五歳 に達した日以後の日において  雇用 されているもの(第三十八条第一項に  規定 する短期雇用特例被保険者及び  第四十三条第一項 に規定する  日雇労働被保険者 を除く。以下「  高年齢継続被保険者 」という。)が失業した  場合 には、この節の定めるところにより、高年齢求職者給付金を  支給 する。

2  高年齢継続被保険者に関しては、前節(  第十三条第二項 及び第十四条を除く。)、  次節 及び第四節の  規定 は、適用しない。

第三十七条の三 (高年齢受給資格)

 高年齢求職者給付金は、高年齢継続被保険者が  失業 した場合において、  離職 の日以前一年間(次の  各号 に掲げる高年齢継続被保険者である  被保険者 については、当該各号に定める  日数 を一年に  加算 した期間(その  期間 が四年を超えるときは、  四年間 ))に、第十四条の  規定 による被保険者期間が  通算 して六箇月以上であつたときに、  次条 に定めるところにより、支給する。

一  離職の日以前一年間に  短時間労働被保険者 であつた期間がある  高年齢継続被保険者 当該短時間労働被保険者 となつた日(その日が当該離職の  日以前一年間 にないときは、当該離職の日の  一年前 の日の翌日)から  当該短時間労働被保険者 でなくなつた日の前日までの日数

二  離職の日以前一年間(  前号 に掲げる高年齢継続被保険者である  被保険者 にあつては、同号に定める  日数 を一年に  加算 した期間)に  疾病 、負傷その  他厚生労働省令 で定める理由により引き続き  三十日以上賃金 の支払を受けることができなかつた  高年齢継続被保険者 当該理由 により賃金の  支払 を受けることができなかつた日数(  同号 に掲げる高年齢継続被保険者である  被保険者 にあつては、その日数に  同号 に定める日数を加えた  日数

2  前項の規定により  高年齢求職者給付金 の支給を受けることができる  資格 (以下「  高年齢受給資格 」という。)を有する者(以下「  高年齢受給資格者 」という。)が次条第四項の  規定 による期間内に  高年齢求職者給付金 の支給を受けることなく  就職 した後再び  失業 した場合(新たに  第三十九条第二項 に規定する  特例受給資格 を取得した  場合 を除く。)において、当該期間内に  公共職業安定所 に出頭し、  求職 の申込みをした上、  次条第四項 の認定を受けたときは、その者は、  当該高年齢受給資格 に基づく高年齢求職者給付金の  支給 を受けることができる。

第三十七条の四 (高年齢求職者給付金)

 高年齢求職者給付金の額は、高年齢受給資格者を  第十五条第一項 に規定する  受給資格者 とみなして第十六条から  第十八条 まで(第十七条第四項第二号を除く。)の  規定 を適用した  場合 にその者に支給されることとなる  基本手当 の日額に、次の  各号 に掲げる算定基礎期間の  区分 に応じ、当該各号に定める  日数 (第四項の  認定 があつた日から同項の  規定 による期間の  最後 の日までの日数が  当該各号 に定める日数に満たない  場合 には、当該認定のあつた日から  当該最後 の日までの日数に  相当 する日数)を乗じて得た額とする。

一  一年以上 五十日

二  一年未満 三十日

2  前項の規定にかかわらず、  同項 の規定により  算定 した高年齢受給資格者の  賃金日額 が第十七条第四項第二号ニに掲げる額(その額が  第十八条 の規定により  変更 されたときは、その変更された額。)を超えるときは、その額を  賃金日額 とする。

3  第一項の算定基礎期間は、  当該高年齢受給資格者 を第十五条第一項に  規定 する受給資格者と、  当該高年齢受給資格 に係る離職の日を  第二十条第一項第一号 に規定する  基準日 とみなして第二十二条第三項及び  第四項 の規定を  適用 した場合に  算定 されることとなる期間に  相当 する期間とする。この  場合 において、同条第三項に  規定 する基準日まで引き続いて  同一 の事業主の  適用事業 に雇用された  期間 のうち六十五歳に達した  日以後 の期間については、  当該期間 に十分の十を  限度 として厚生労働省令で定める率を乗じて得た  期間 をもつて当該期間とする。

4  高年齢求職者給付金の支給を受けようとする  高年齢受給資格者 は、離職の日の  翌日 から起算して  一年 を経過する日までに、  厚生労働省令 で定めるところにより、公共職業安定所に  出頭 し、求職の  申込 みをした上、失業していることについての  認定 を受けなければならない。

5  第二十一条、第三十一条第一項、  第三十二条 、第三十三条第一項及び  第二項並 びに第三十四条第一項の  規定 は、高年齢求職者給付金について  準用 する。この場合において、これらの  規定中 「受給資格者」とあるのは「  高年齢受給資格者 」と、「受給資格」とあるのは「  高年齢受給資格 」と、第三十一条第一項中「  失業 の認定を受けることができなかつた  期間 」とあるのは「第三十七条の  四第四項 の認定を受けることができなかつた  場合 における当該高年齢受給資格者」と、「  失業 の認定を受けなければならない」とあるのは「  同項 の認定を受けなければならない」と、  第三十三条第一項中 「第二十一条の  規定 による期間」とあるのは「  第三十七条 の四第五項において  準用 する第二十一条の  規定 による期間」と読み替えるものとする。

第三十七条の五 (短時間労働被保険者以外の高年齢継続被保険者が引き続き短時間労働被保険者である高年齢継続被保険者となつた場合等の特例)

 高年齢継続被保険者が同一の  事業主 の適用事業に引き続き  雇用 された期間(  六十五歳 に達した日後の  期間 に限る。)に次に掲げる事由が生じた  場合 における第十四条、  第三十七条 の三第一項及び  前条 (第四項を除く。)の  規定 の適用については、  当該高年齢継続被保険者 は、当該事由の生じた日の  前日 に離職したものとみなす。

一  短時間労働被保険者以外の高年齢継続被保険者が、  短時間労働被保険者 である高年齢継続被保険者となつたこと。

二  短時間労働被保険者である高年齢継続被保険者が、  短時間労働被保険者以外 の高年齢継続被保険者となつたこと。

2  前項に規定する  場合 における第十四条の  規定 の適用については、  当該高年齢継続被保険者 は、同項各号に掲げる  事由 の生じた日に被保険者でなくなり、かつ、  同日 に新たに被保険者となつたものとみなす。

3  第一項に規定する  場合 における前条第五項の  規定 の適用については、  同項中 「第三十一条第一項中」とあるのは、「  第二十一条中 「離職」とあるのは「  離職 (第三十七条の  五第一項 の規定により  離職 したものとみなされる場合を除く。)」と、  第三十一条第一項中 」とする。

4  高年齢継続被保険者が六十五歳に達した  日以前 の期間に  第三十五条第一項各号 に掲げる事由が生じていた  場合 における第十四条及び  前条 の規定の  適用 に関し必要な  事項 は、厚生労働省令で定める。

    第三節 短期雇用特例被保険者の求職者給付

第三十八条 (短期雇用特例被保険者)

 被保険者であつて、次の各号のいずれかに  該当 するもの(第四十三条第一項に  規定 する日雇労働被保険者を除く。  以下 「短期雇用特例被保険者」という。)が  失業 した場合には、この節の定めるところにより、  特例一時金 を支給する。

一  季節的に雇用される者(  次号 に掲げる者を除く。)

二  短期の雇用(  同一 の事業主に引き続き  被保険者 として雇用される  期間 が一年未満である  雇用 をいう。)に就くことを常態とする者

2  被保険者が前項各号に掲げる者に  該当 するかどうかの確認は、  厚生労働大臣 が行う。

3  短期雇用特例被保険者に関しては、第二節(  第十三条第二項 及び第十四条(  第三十五条第二項 の規定により  適用 する場合を含む。)を除く。)、  前節 及び次節の  規定 は、適用しない。

第三十九条 (特例受給資格)

 特例一時金は、短期雇用特例被保険者が  失業 した場合において、  離職 の日以前一年間(次の  各号 に掲げる短期雇用特例被保険者である  被保険者 については、当該各号に定める  日数 を一年に  加算 した期間(その  期間 が四年を超えるときは、  四年間 ))に、第十四条の  規定 による被保険者期間が  通算 して六箇月以上であつたときに、  次条 に定めるところにより、支給する。

一  離職の日以前一年間(  最後 に被保険者となつた日から  当該離職 の日までの期間を除く。)に  短時間労働被保険者 であつた期間がある  短期雇用特例被保険者 当該短時間労働被保険者 となつた日(その日が当該離職の  日以前一年間 にないときは、当該離職の日の  一年前 の日の翌日)から  当該短時間労働被保険者 でなくなつた日の前日までの日数

二  離職の日以前一年間(  前号 に掲げる短期雇用特例被保険者である  被保険者 にあつては、同号に定める  日数 を一年に  加算 した期間)に  疾病 、負傷その  他厚生労働省令 で定める理由により引き続き  三十日以上賃金 の支払を受けることができなかつた  短期雇用特例被保険者 当該理由 により賃金の  支払 を受けることができなかつた日数(  同号 に掲げる短期雇用特例被保険者である  被保険者 にあつては、その日数に  同号 に定める日数を加えた  日数

2  前項の規定により  特例一時金 の支給を受けることができる  資格 (以下「  特例受給資格 」という。)を有する者(以下「  特例受給資格者 」という。)が次条第三項の  規定 による期間内に  特例一時金 の支給を受けることなく  就職 した後再び  失業 した場合(新たに  第十四条第三項第一号 に規定する  受給資格 、高年齢受給資格又は  特例受給資格 を取得した  場合 を除く。)において、当該期間内に  公共職業安定所 に出頭し、  求職 の申込みをした上、  次条第三項 の認定を受けたときは、その者は、  当該特例受給資格 に基づく特例一時金の  支給 を受けることができる。

第四十条 (特例一時金)

 特例一時金の額は、特例受給資格者を  第十五条第一項 に規定する  受給資格者 とみなして第十六条から  第十八条 までの規定を  適用 した場合にその者に  支給 されることとなる基本手当の  日額 の五十日分(  第三項 の認定があつた日から  同項 の規定による  期間 の最後の日までの  日数 が五十日に満たない  場合 には、その日数に  相当 する日数分)とする。

2  前項に規定する  場合 における第十七条第四項の  規定 の適用については、  同項第二号 ニ中「三十歳未満」とあるのは「  三十歳未満 又は六十五歳以上」とする。

3  特例一時金の支給を受けようとする  特例受給資格者 は、離職の日の  翌日 から起算して  六箇月 を経過する日までに、  厚生労働省令 で定めるところにより、公共職業安定所に  出頭 し、求職の  申込 みをした上、失業していることについての  認定 を受けなければならない。

4  第二十一条、第三十一条第一項、  第三十二条 、第三十三条第一項及び  第二項並 びに第三十四条第一項から  第三項 までの規定は、  特例一時金 について準用する。この  場合 において、第二十一条中「  受給資格者 」とあるのは「特例受給資格者」と、「  受給資格 」とあるのは「特例受給資格」と、  第三十一条第一項中 「受給資格者」とあるのは「  特例受給資格者 」と、「失業の  認定 を受けることができなかつた期間」とあるのは「  第四十条第三項 の認定を受けることができなかつた  場合 における当該特例受給資格者」と、「  失業 の認定を受けなければならない」とあるのは「  同項 の認定を受けなければならない」と、  第三十二条中 「受給資格者」とあるのは「  特例受給資格者 」と、第三十三条第一項中「  支給 しない。ただし公共職業安定所長の  指示 した公共職業訓練等を受ける期

第四十一条 (公共職業訓練等を受ける場合)

 特例受給資格者が、当該特例受給資格に基づく  特例一時金 の支給を受ける前に  公共職業安定所長 の指示した  公共職業訓練等 (その期間が  政令 で定める期間に達しないものを除く。)を受ける  場合 には、第十条第三項及び  前三条 の規定にかかわらず、  特例一時金 を支給しないものとし、その者を  第十五条第一項 に規定する  受給資格者 とみなして、当該公共職業訓練等を受け終わる日までの間に限り、  第二節 (第三十三条第一項ただし書の  規定 を除く。)に定めるところにより、求職者給付を  支給 する。

2  前項の特例受給資格者は、  当該特例受給資格 に係る被保険者となつた  日前 に第二十九条第一項又は  第三十四条第一項 の規定により  基本手当 の支給を受けることができないこととされている  場合 においても、前項の  規定 により求職者給付の  支給 を受けることができる。

    第四節 日雇労働被保険者の求職者給付

第四十二条 (日雇労働者)

 この節において日雇労働者とは、次の  各号 のいずれかに該当する  労働者 (前二月の  各月 において十八日以上同一の  事業主 の適用事業に  雇用 された者(次条第二項の  認可 を受けた者を除く。)を除く。)をいう。

一  日々雇用される者

二  三十日以内の期間を定めて  雇用 される者

第四十三条 (日雇労働被保険者)

 被保険者である日雇労働者であつて、次の  各号 のいずれかに該当するもの及び  第六条第一号 の三の認可を受けたもの(  以下 「日雇労働被保険者」という。)が  失業 した場合には、この節の定めるところにより、  日雇労働求職者給付金 を支給する。

一  特別区若しくは公共職業安定所の  所在 する市町村の  区域 (厚生労働大臣が  指定 する区域を除く。)又はこれらに  隣接 する市町村の  全部 又は一部の  区域 であつて、厚生労働大臣が  指定 するもの(以下この項において「  適用区域 」という。)に居住し、  適用事業 に雇用される者

二  適用区域外の地域に  居住 し、適用区域内にある  適用事業 に雇用される者

三  適用区域外の地域に  居住 し、適用区域外の  地域 にある適用事業であつて、  日雇労働 の労働市場の  状況 その他の事情に基づいて  厚生労働大臣 が指定したものに  雇用 される者

2  日雇労働被保険者が前二月の  各月 において十八日以上同一の  事業主 の適用事業に  雇用 された場合において、  厚生労働省令 で定めるところにより公共職業安定所長の  認可 を受けたときは、その者は、引き続き、日雇労働被保険者となることができる。

3  前二月の各月において  十八日以上同一 の事業主の  適用事業 に雇用された  日雇労働被保険者 が前項の  認可 を受けなかつたため、日雇労働被保険者とされなくなつた  最初 の月に離職し、  失業 した場合には、その  失業 した月の間における日雇労働求職者給付金の  支給 については、その者を日雇労働被保険者とみなす。

4  日雇労働被保険者に関しては、第六条(  第二号 に限る。)及び第七条から  第九条 まで並びに前三節の  規定 は、適用しない。

第四十四条 (日雇労働被保険者手帳)

 日雇労働被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、  公共職業安定所 において、日雇労働被保険者手帳の  交付 を受けなければならない。

第四十五条 (日雇労働求職者給付金の受給資格)

 日雇労働求職者給付金は、日雇労働被保険者が  失業 した場合において、その  失業 の日の属する月の前二月間に、その者について、  徴収法第十条第二項第四号 の印紙保険料(  以下 「印紙保険料」という。)が  通算 して二十六日分以上納付されているときに、  第四十七条 から第五十二条までに定めるところにより  支給 する。

第四十六条

 前条の規定により  日雇労働求職者給付金 の支給を受けることができる者が  第十五条第一項 に規定する  受給資格者 である場合において、その者が、  基本手当 の支給を受けたときは、その  支給 の対象となつた日については  日雇労働求職者給付金 を支給せず、  日雇労働求職者給付金 の支給を受けたときはその  支給 の対象となつた日については  基本手当 を支給しない。

第四十七条 (日雇労働被保険者に係る失業の認定)

 日雇労働求職者給付金は、日雇労働被保険者が  失業 している日(失業していることについての  認定 を受けた日に限る。第五十四条第一号において同じ。)について  支給 する。

2  前項の失業していることについての  認定 (以下この節において「  失業 の認定」という。)を受けようとする者は、  厚生労働省令 で定めるところにより、公共職業安定所に  出頭 し、求職の  申込 みをしなければならない。

3  厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、  前項 の規定にかかわらず、  日雇労働被保険者 に係る失業の  認定 について別段の定めをすることができる。

第四十八条 (日雇労働求職者給付金の日額)

 日雇労働求職者給付金の日額は、次の  各号 に掲げる区分に応じ、  当該各号 に定める額とする。

一  前二月間に納付された  印紙保険料 のうち、徴収法第二十二条第一項第一号 に掲げる額(その額が  同条第二項 又は第四項 の  規定 により変更されたときは、その  変更 された額)の印紙保険料(  以下 「第一級印紙保険料」という。)が  二十四日分以上 であるとき。七千五百円(その額が  次条第一項 の規定により  変更 されたときは、その変更された額)

二  次のいずれかに該当するとき。   六千二百円 (その額が次条第一項の  規定 により変更されたときは、その  変更 された額)

イ 前二月間に納付された  印紙保険料 のうち、第一級印紙保険料及び  徴収法第二十二条第一項第二号 に掲げる額(その額が同条第二項 又は  第四項 の規定により  変更 されたときは、その変更された額)の  印紙保険料 (以下「  第二級印紙保険料 」という。)が二十四日分以上であるとき(  前号 に該当するときを除く。)。

ロ 前二月間に納付された  印紙保険料 のうち、第一級印紙保険料及び  第二級印紙保険料 が二十四日分未満である  場合 において、第一級印紙保険料の  納付額 と第二級印紙保険料の  納付額 との合計額に、  徴収法第二十二条第一項第三号 に掲げる額(その額が同条第二項 又は  第四項 の規定により  変更 されたときは、その変更された額)の  印紙保険料 (以下「  第三級印紙保険料 」という。)の納付額のうち  二十四日 から第一級印紙保険料及び  第二級印紙保険料 の納付日数を差し引いた  日数 に相当する  日数分 の額を加算した額を  二十四 で除して得た額が第二級印紙保険料の  日額以上 であるとき。

三  前二号のいずれにも該当しないとき。   四千百円 (その額が次条第一項の  規定 により変更されたときは、その  変更 された額)

四  前三号のいずれにも該当しないとき。   千七百七十円 (その額が次条第一項の  規定 により変更されたときは、その  変更 された額)

第四十九条 (日雇労働求職者給付金の日額等の自動的変更)

 厚生労働大臣は、平均定期給与額(  第十八条第一項 の平均定期給与額をいう。  以下 この項において同じ。)が、平成六年九月の  平均定期給与額 (この項の規定により  日雇労働求職者給付金 の日額等が  変更 されたときは直近の  当該変更 の基礎となつた  平均定期給与額 )の百分の  百二十 を超え、又は百分の  八十三 を下るに至つた場合において、その  状態 が継続すると認めるときは、その  平均定期給与額 の上昇し、又は  低下 した比率を  基準 として、日雇労働求職者給付金の  日額等 を変更しなければならない。

2  前項の「日雇労働求職者給付金の  日額等 」とは、前条第一号に定める額の  日雇労働求職者給付金 (次項及び  第五十四条 において「第一級給付金」という。)の  日額 、前条第二号に定める額の  日雇労働求職者給付金 (次項及び  第五十四条 において「第二級給付金」という。)の  日額 及び前条第三号に定める額の  日雇労働求職者給付金 (次項及び  第五十四条 において「第三級給付金」という。)の  日額並 びに徴収法第二十二条第一項 に  規定 する印紙保険料の額の  区分 に係る賃金の  日額 のうち第一級印紙保険料と  第二級印紙保険料 との区分に係る  賃金 の日額(その額が  前項 の規定により  変更 されたときは、その変更された額。  次項 において「一級・二級印紙保険料区分日額」という。)及び  第二級印紙保険料 と第三級印紙保険料との  区分 に係る賃金の  日額 (その額が前項の規定

3  徴収法第二十二条第五項 の規定により  同条第二項 に規定する  第一級保険料日額 、第二級保険料日額及び  第三級保険料日額 の変更があつた  場合 には、厚生労働大臣は、その  変更 のあつた日から一年を  経過 した日の前日(その  日前 に当該変更に関して  国会 の議決があつた  場合 には、その議決のあつた日の  前日 )までの間は、第一項の  規定 による第一級給付金の  日額 、第二級給付金の  日額 及び第三級給付金の  日額並 びに一級・二級印紙保険料区分日額及び  二級・三級印紙保険料区分日額 の変更を行うことができない。

第五十条 (日雇労働求職者給付金の支給日数等)

 日雇労働求職者給付金は、日雇労働被保険者が  失業 した日の属する月における失業の  認定 を受けた日について、その月の前二月間に、その者について  納付 されている印紙保険料が  通算 して二十八日分以下であるときは、  通算 して十三日分を  限度 として支給し、その者について  納付 されている印紙保険料が  通算 して二十八日分を超えているときは、  通算 して、二十八日分を超える  四日分 ごとに一日を  十三日 に加えて得た日数分を  限度 として支給する。ただし、その月において  通算 して十七日分を超えては  支給 しない。

2  日雇労働求職者給付金は、各週(  日曜日 から土曜日までの  七日 をいう。)につき日雇労働被保険者が  職業 に就かなかつた最初の日については、  支給 しない。

第五十一条 (日雇労働求職者給付金の支給方法等)

 日雇労働求職者給付金は、公共職業安定所において、  失業 の認定を行つた日に  支給 するものとする。

2  厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、  前項 の規定にかかわらず、  日雇労働求職者給付金 の支給について  別段 の定めをすることができる。

3  第三十一条第一項の規定は、  日雇労働求職者給付金 について準用する。この  場合 において、同項中「  受給資格者 」とあるのは「日雇労働求職者給付金の  支給 を受けることができる者」と、「失業の  認定 」とあるのは「第四十七条第二項の  失業 の認定」と読み替えるものとする。

第五十二条 (給付制限)

 日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者が  公共職業安定所 の紹介する  業務 に就くことを拒んだときは、その拒んだ日から起算して  七日間 は、日雇労働求職者給付金を  支給 しない。ただし、次の各号のいずれかに  該当 するときは、この限りでない。

一  紹介された業務が、その者の  能力 からみて不適当であると認められるとき。

二  紹介された業務に対する  賃金 が、同一地域における  同種 の業務及び  同程度 の技能に係る  一般 の賃金水準に比べて、  不当 に低いとき。

三  職業安定法第二十条 (第二項ただし書を除く。)の  規定 に該当する  事業所 に紹介されたとき。

四  その他正当な  理由 があるとき。

2  日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者についての  前項各号 のいずれかに該当するかどうかの  認定 は、公共職業安定所長が  厚生労働大臣 の定める基準に従つてするものとする。

3  日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者が、偽りその  他不正 の行為により  求職者給付 又は就職促進給付の  支給 を受け、又は受けようとしたときは、その支給を受け、又は受けようとした月及びその月の  翌月 から三箇月間は、  日雇労働求職者給付金 を支給しない。ただし、やむを得ない  理由 がある場合には、  日雇労働求職者給付金 の全部又は  一部 を支給することができる。

第五十三条 (日雇労働求職者給付金の特例)

 日雇労働被保険者が失業した  場合 において、次の各号のいずれにも  該当 するときは、その者は、公共職業安定所長に申し出て、  次条 に定める日雇労働求職者給付金の  支給 を受けることができる。

一  継続する六月間に  当該日雇労働被保険者 について印紙保険料が  各月十一日分以上 、かつ、通算して  七十八日分以上納付 されていること。

二  前号に規定する  継続 する六月間(  以下 「基礎期間」という。)のうち後の  五月間 に第四十五条の  規定 による日雇労働求職者給付金の  支給 を受けていないこと。

三  基礎期間の最後の月の  翌月以後二月間 (申出をした日が  当該二月 の期間内にあるときは、  同日 までの間)に第四十五条の  規定 による日雇労働求職者給付金の  支給 を受けていないこと。

2  前項の申出は、  基礎期間 の最後の月の  翌月以後四月 の期間内に行わなければならない。

第五十四条

 前条第一項の申出をした者に係る  日雇労働求職者給付金 の支給については、  第四十八条 及び第五十条第一項の  規定 にかかわらず、次の各号に定めるところによる。

一  日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる  期間 及び日数は、  基礎期間 の最後の月の  翌月以後四月 の期間内の  失業 している日について、通算して  六十日分 を限度とする。

二  日雇労働求職者給付金の日額は、次のイからハまでに掲げる  区分 に応じ、当該イからハまでに定める額とする。

イ 基礎期間に納付された  印紙保険料 のうち、第一級印紙保険料が  七十二日分以上 であるとき。 第一級給付金の日額

ロ 次のいずれかに該当するとき。   第二級給付金 の日額

(1) 基礎期間に納付された印紙保険料のうち、第一級印紙保険料及び第二級印紙保険料が七十二日分以上であるとき(イに該当するときを除く。)。

(2) 基礎期間に納付された印紙保険料のうち、第一級印紙保険料及び第二級印紙保険料が七十二日分未満である場合において、第一級印紙保険料の納付額と第二級印紙保険料の納付額との合計額に、第三級印紙保険料の納付額のうち七十二日から第一級印紙保険料及び第二級印紙保険料の納付日数を差し引いた日数に相当する日数分の額を加算した額を七十二で除して得た額が第二級印紙保険料の日額以上であるとき。

ハ イ又はロに該当しないとき。 第三級給付金の日額

第五十五条

 基礎期間の最後の月の  翌月以後二月 の期間内に  第五十三条第一項 の申出をした者については、  当該二月 を経過する日までは、  第四十五条 の規定による  日雇労働求職者給付金 は、支給しない。

2  第五十三条第一項の申出をした者が、  基礎期間 の最後の月の  翌月 から起算して  第三月目 又は第四月目に当たる月において、  第四十五条 の規定による  日雇労働求職者給付金 の支給を受けたときは  当該日雇労働求職者給付金 の支給の  対象 となつた日については前条の  規定 による日雇労働求職者給付金を  支給 せず、同条の  規定 による日雇労働求職者給付金の  支給 を受けたときは当該日雇労働求職者給付金の  支給 の対象となつた日については  第四十五条 の規定による  日雇労働求職者給付金 を支給しない。

3  前条の規定による  日雇労働求職者給付金 の支給を受けた者がその  支給 を受けた後に第五十三条第一項の  申出 をする場合における  同項第二号 の規定の  適用 については、その者は、第四十五条の  規定 による日雇労働求職者給付金の  支給 を受けたものとみなす。

4  第四十六条、第四十七条、  第五十条第二項 、第五十一条及び  第五十二条 の規定は、  前条 の規定による  日雇労働求職者給付金 について準用する。

第五十六条 (日雇労働被保険者であつた者に係る被保険者期間等の特例)

 日雇労働被保険者が二月の  各月 において十八日以上同一の  事業主 の適用事業に  雇用 され、その翌月以後において  離職 した場合には、その  二月 を第十四条の  規定 による被保険者期間の  二箇月 として計算することができる。ただし、その者が  第四十三条第二項 又は第三項の  規定 の適用を受けた者である  場合 には、この限りでない。

2  前項の規定により  同項 に規定する  二月 を被保険者期間として  計算 することによつて第十四条第三項第一号に  規定 する受給資格、  高年齢受給資格 又は特例受給資格を  取得 した者について、第十七条に  規定 する賃金日額を  算定 する場合には、その  二月 の各月において  納付 された印紙保険料の額を  厚生労働省令 で定める率で除して得た額をそれぞれその各月に  支払 われた賃金額とみなす。

3  第一項の規定は、  第二十二条第三項 の規定による  算定基礎期間 の算定について  準用 する。この場合において、「その  二月 を第十四条の  規定 による被保険者期間の  二箇月 として」とあるのは、「当該雇用された  期間 を第二十二条第三項に  規定 する基準日まで引き続いて  同一 の事業主の  適用事業 に被保険者として  雇用 された期間に  該当 するものとして」と読み替えるものとする。

    第五節 就職促進給付

第五十六条の二 (就業促進手当)

 就業促進手当は、次の各号のいずれかに  該当 する者に対して、公共職業安定所長が  厚生労働省令 で定める基準に従つて  必要 があると認めたときに、支給する。

一  次のイ又はロのいずれかに該当する  受給資格者 であつて、その職業に就いた日の  前日 における基本手当の  支給残日数 (当該職業に就かなかつたこととした  場合 における同日の  翌日 から当該受給資格に係る  第二十条第一項 及び第二項の  規定 による期間(  第三十三条第三項 の規定に  該当 する受給資格者については  同項 の規定による  期間 とし、次条第一項の  規定 に該当する  受給資格者 については同項の  規定 による期間とする。)の  最後 の日までの間に基本手当の  支給 を受けることができることとなる日数をいう。  以下同 じ。)が当該受給資格に基づく  所定給付日数 の三分の  一以上 かつ四十五日以上であるもの

イ 職業に就いた者であつて、ロに該当しないものであること。

ロ 厚生労働省令で定める安定した  職業 に就いた者であること。

二  厚生労働省令で定める安定した  職業 に就いた受給資格者(  当該職業 に就いた日の前日における  基本手当 の支給残日数が  当該受給資格 に基づく所定給付日数の  三分 の一未満又は  四十五日未満 である者に限る。)、特例受給資格者(  特例一時金 の支給を受けた者であつて、  当該特例受給資格 に係る離職の日の  翌日 から起算して  六箇月 を経過していないものを含む。  以下同 じ。)又は日雇受給資格者(  第四十五条 又は第五十四条の  規定 による日雇労働求職者給付金の  支給 を受けることができる者をいう。以下同じ。)であつて、  身体障害者 その他の就職が  困難 な者として厚生労働省令で定めるもの

2  受給資格者、特例受給資格者又は  日雇受給資格者 (第五十八条及び  第五十九条第一項 において「受給資格者等」という。)が、  前項第一号 ロ又は同項第二号に  規定 する安定した  職業 に就いた日前厚生労働省令で定める  期間内 の就職について  就業促進手当 (前項第一号イに  該当 する者に係るものを除く。以下この項において同じ。)の  支給 を受けたことがあるときは、前項の  規定 にかかわらず、就業促進手当は、  支給 しない。

3  就業促進手当の額は、次の各号に掲げる者の  区分 に応じ、当該各号に定める額とする。

一  第一項第一号イに該当する  者 現 に職業に就いている日(  当該職業 に就かなかつたこととした場合における  同日 から当該就業促進手当に係る  基本手当 の受給資格に係る  第二十条第一項 及び第二項の  規定 による期間(  第三十三条第三項 の規定に  該当 する受給資格者については  同項 の規定による  期間 とし、次条第一項の  規定 に該当する  受給資格者 については同項の  規定 による期間とする。)の  最後 の日までの間に基本手当の  支給 を受けることができることとなる日があるときに限る。)について、第十六条の  規定 による基本手当の  日額 (その金額が  同条第一項 (同条第二項において読み替えて  適用 する場合を含む。)に  規定 する一万二千二百二十円(その額が  第十八条 の規定により  変更 されたときは、その変更された額)に  百分 の五十(  受給資格 に係る離職の日において六十歳

二  第一項第一号ロに該当する  者 基本手当日額 に支給残日数に  相当 する日数に  十分 の三を乗じて得た数を乗じて得た額

三  第一項第二号に該当する  者 次 のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、  当該 イからハまでに定める額に三十を乗じて得た額を  限度 として厚生労働省令で定める額

イ 受給資格者 基本手当日額

ロ 特例受給資格者 その者を基本手当の  受給資格者 とみなして第十六条から  第十八条 までの規定を  適用 した場合にその者に  支給 されることとなる基本手当の  日額 (その金額がその者を  基本手当 の受給資格者とみなして  適用 される第十六条第一項(  同条第二項 において読み替えて適用する  場合 を含む。)に規定する  一万二千二百二十円 (その額が第十八条の  規定 により変更されたときは、その  変更 された額)に百分の  五十 (特例受給資格に係る  離職 の日において六十歳以上六十五歳未満である  特例受給資格者 にあつては、百分の  四十五 )を乗じて得た金額を超えるときは、  当該金額

ハ 日雇受給資格者 第四十八条又は第五十四条第二号の  規定 による日雇労働求職者給付金の日額

4  第一項第一号イに該当する者に係る  就業促進手当 を支給したときは、この  法律 の規定(  第十条 の四及び第三十四条の  規定 を除く。次項において同じ。)の  適用 については、当該就業促進手当を  支給 した日数に  相当 する日数分の  基本手当 を支給したものとみなす。

5  第一項第一号ロに該当する者に係る  就業促進手当 を支給したときは、この  法律 の規定の  適用 については、当該就業促進手当の額を  基本手当日額 で除して得た日数に  相当 する日数分の  基本手当 を支給したものとみなす。

第五十七条 (就業促進手当の支給を受けた場合の特例)

 特定就業促進手当受給者について、第一号に掲げる  期間 が第二号に掲げる  期間 を超えるときは、当該特定就業促進手当受給者の  基本手当 の受給期間は、  第二十条第一項 及び第二項並びに  第三十三条第三項 の規定にかかわらず、これらの  規定 による期間に  当該超 える期間を加えた  期間 とする。

一  就業促進手当(前条第一項第一号ロに  該当 する者に係るものに限る。以下この条において同じ。)に係る  基本手当 の受給資格に係る  離職 の日の翌日から  再離職 (当該就業促進手当の  支給 を受けた後の最初の  離職 (新たに受給資格、  高年齢受給資格 又は特例受給資格を  取得 した場合における  当該受給資格 、高年齢受給資格又は  特例受給資格 に係る離職を除く。)をいう。  次項 において同じ。)の日までの期間に次のイ及びロに掲げる  日数 を加えた期間

イ 二十日以下の範囲内で  厚生労働省令 で定める日数

ロ 当該就業促進手当に係る職業に就いた日の  前日 における支給残日数から  前条第五項 の規定により  基本手当 を支給したものとみなされた  日数 を差し引いた日数

二  当該職業に就かなかつたこととした場合における  当該受給資格 に係る第二十条第一項及び  第二項 の規定による  期間 (第三十三条第三項の  規定 に該当する  受給資格者 については、同項の  規定 による期間)

2  前項の特定就業促進手当受給者とは、  就業促進手当 の支給を受けた者であつて、  再離職 の日が当該就業促進手当に係る  基本手当 の受給資格に係る  第二十条第一項 及び第二項の  規定 による期間(  第三十三条第三項 の規定に  該当 する受給資格者については、  同項 の規定による  期間 )内にあり、かつ、次の各号のいずれかに  該当 するものをいう。

一  再離職が、その者を雇用していた  事業主 の事業について  発生 した倒産又は  当該事業主 の適用事業の  縮小 若しくは廃止に伴うものである者として  厚生労働省令 で定めるもの

二  前号に定めるもののほか、解雇その他の  厚生労働省令 で定める理由により  離職 した者

3  第一項の規定に  該当 する受給資格者については、  第二十四条第一項中 「第二十条第一項及び  第二項 」とあるのは、「第五十七条第一項」とする。

4  第三十三条第五項の規定は、  第一項 の規定に  該当 する受給資格者について  準用 する。

第五十八条 (移転費)

 移転費は、受給資格者等が  公共職業安定所 の紹介した  職業 に就くため、又は公共職業安定所長の  指示 した公共職業訓練等を受けるため、その  住所 又は居所を  変更 する場合において、  公共職業安定所長 が厚生労働大臣の定める  基準 に従つて必要があると認めたときに、  支給 する。

2  移転費の額は、受給資格者等及びその者により  生計 を維持されている  同居 の親族の  移転 に通常要する  費用 を考慮して、  厚生労働省令 で定める。

第五十九条 (広域求職活動費)

 広域求職活動費は、受給資格者等が  公共職業安定所 の紹介により  広範囲 の地域にわたる  求職活動 をする場合において、  公共職業安定所長 が厚生労働大臣の定める  基準 に従つて必要があると認めたときに、  支給 する。

2  広域求職活動費の額は、前項の  求職活動 に通常要する  費用 を考慮して、  厚生労働省令 で定める。

第六十条 (給付制限)

 偽りその他不正の  行為 により求職者給付又は  就職促進給付 の支給を受け、又は受けようとした者には、これらの  給付 の支給を受け、又は受けようとした  日以後 、就職促進給付を  支給 しない。ただし、やむを得ない理由がある  場合 には、就職促進給付の  全部 又は一部を  支給 することができる。

2  前項に規定する者が  同項 に規定する  日以後新 たに受給資格又は  特例受給資格 を取得した  場合 には、同項の  規定 にかかわらず、その受給資格又は  特例受給資格 に基づく就職促進給付を  支給 する。

3  第一項に規定する者であつて、  第五十二条第三項 (第五十五条第四項において  準用 する場合を含む。  次項 において同じ。)の規定により  日雇労働求職者給付金 の支給を受けることができない者とされたものが、その  支給 を受けることができない期間を  経過 した後において、日雇受給資格者である  場合 又は日雇受給資格者となつた  場合 には、第一項の  規定 にかかわらず、その日雇受給資格者たる  資格 に基づく就職促進給付を  支給 する。

4  第一項に規定する者(  第五十二条第三項 の規定により  日雇労働求職者給付金 の支給を受けることができない者とされている者を除く。)が新たに  日雇受給資格者 となつた場合には、  第一項 の規定にかかわらず、その  日雇受給資格者 たる資格に基づく  就職促進給付 を支給する。

5  受給資格者が第一項の  規定 により就職促進給付を  支給 されないこととされたため、当該受給資格に基づく  就業促進手当 の全部又は  一部 の支給を受けることができなくなつたときは、  第五十六条 の二第四項及び  第五項 の規定の  適用 については、その全部又は  一部 の支給を受けることができないこととされた  就業促進手当 の支給があつたものとみなす。

    第五節の二 教育訓練給付

第六十条の二 (教育訓練給付金)

 教育訓練給付金は、次の各号のいずれかに  該当 する者が、厚生労働省令で定めるところにより、  雇用 の安定及び  就職 の促進を図るために  必要 な職業に関する  教育訓練 として厚生労働大臣が  指定 する教育訓練を受け、  当該教育訓練 を修了した  場合 において、支給要件期間が  三年以上 であるときに、支給する。

一  当該教育訓練を開始した日(  以下 この条において「基準日」という。)に  被保険者 (高年齢継続被保険者、  短期雇用特例被保険者 及び日雇労働被保険者を除く。  次号 において「一般被保険者」という。)である者

二  前号に掲げる者以外の者であつて、  基準日 が当該基準日の  直前 の一般被保険者でなくなつた日から  厚生労働省令 で定める期間内にあるもの

2  前項の支給要件期間は、  同項各号 に掲げる者が基準日までの間に  同一 の事業主の  適用事業 に引き続いて被保険者(  高年齢継続被保険者 を除く。以下この項において同じ。)として  雇用 された期間(  当該雇用 された期間に係る  被保険者 となつた日前に  被保険者 であつたことがある者については、当該雇用された  期間 と当該被保険者であつた  期間 を通算した  期間 )とする。ただし、当該期間に次の  各号 に掲げる期間が含まれているときは、  当該各号 に掲げる期間に  該当 するすべての期間を除いて  算定 した期間とする。

一  当該雇用された期間又は  当該被保険者 であつた期間に係る  被保険者 となつた日の直前の  被保険者 でなくなつた日が当該被保険者となつた  日前一年 の期間内にないときは、  当該直前 の被保険者でなくなつた  日前 の被保険者であつた期間

二  当該基準日前に教育訓練給付金の  支給 を受けたことがあるときは、当該給付金に係る  基準日前 の被保険者であつた期間

3  第二十二条第四項の規定は、  前項 の支給要件期間の  算定 について準用する。

4  教育訓練給付金の額は、第一項各号に掲げる者が  同項 に規定する  教育訓練 の受講のために  支払 つた費用(  厚生労働省令 で定める範囲内のものに限る。)の額に  百分 の二十以上百分の  四十以下 の範囲内において  厚生労働省令 で定める率を乗じて得た額(その額が厚生労働省令で定める額を超えるときは、その定める額)とする。

5  第一項及び前項の  規定 にかかわらず、同項の  規定 により教育訓練給付金の額として  算定 された額が厚生労働省令で定める額を超えないときは、  教育訓練給付金 は、支給しない。

第六十条の三 (給付制限)

 偽りその他不正の  行為 により教育訓練給付金の  支給 を受け、又は受けようとした者には、当該給付金の  支給 を受け、又は受けようとした日以後、  教育訓練給付金 を支給しない。ただし、やむを得ない  理由 がある場合には、  教育訓練給付金 の全部又は  一部 を支給することができる。

2  前項の規定により  教育訓練給付金 の支給を受けることができない者とされたものが、  同項 に規定する  日以後 、新たに教育訓練給付金の  支給 を受けることができる者となつた場合には、  同項 の規定にかかわらず、  教育訓練給付金 を支給する。

3  第一項の規定により  教育訓練給付金 の支給を受けることができなくなつた  場合 においても、前条第二項の  規定 の適用については、  当該給付金 の支給があつたものとみなす。

    第六節 雇用継続給付

     第一款 高年齢雇用継続給付

第六十一条 (高年齢雇用継続基本給付金)

 高年齢雇用継続基本給付金は、被保険者(  短期雇用特例被保険者 及び日雇労働被保険者を除く。  以下 この款において同じ。)に対して支給対象月(  当該被保険者 が第一号に  該当 しなくなつたときは、同号に  該当 しなくなつた日の属する支給対象月以後の  支給対象月 )に支払われた  賃金 の額(支給対象月において  非行 、疾病その他の  厚生労働省令 で定める理由により  支払 を受けることができなかつた賃金がある  場合 には、その支払を受けたものとみなして  算定 した賃金の額。  以下 この項、第四項及び  第五項各号 (次条第三項において  準用 する場合を含む。)並びに  同条第一項 において同じ。)が、当該被保険者を  受給資格者 と、当該被保険者が  六十歳 に達した日(当該被保険者が  第一号 に該当しなくなつたときは、  同号 に該当しなくなつた日)を  受給資格 に係る離職の日とみな

一  当該被保険者を受給資格者と、  当該被保険者 が六十歳に達した日又は  当該支給対象月 においてその日に応当する日(その日に  応当 する日がない月においては、その月の末日。)を  第二十条第一項第一号 に規定する  基準日 とみなして第二十二条第三項及び  第四項 の規定を  適用 した場合に  算定 されることとなる期間に  相当 する期間が、  五年 に満たないとき。

二  当該支給対象月に支払われた  賃金 の額が、三十五万八百八十円(その額が  第七項 の規定により  変更 されたときは、その変更された額。  以下 この款において「支給限度額」という。)  以上 であるとき。

2  この条において「支給対象月」とは、  被保険者 が六十歳に達した日の属する月から  六十五歳 に達する日の属する月までの期間内にある月(その月の  初日 から末日まで引き続いて、  被保険者 であり、かつ、育児休業基本給付金又は  介護休業給付金 の支給を受けることができる  休業 をしなかつた月に限る。)をいう。

3  第一項の規定によりみなし  賃金日額 を算定する  場合 における第十七条第四項の  規定 の適用については、  同項中 「前三項の  規定 」とあるのは、「第一項及び  第二項 の規定」とする。

4  第一項の規定によりみなし  賃金日額 を算定することができないとき若しくは  困難 であるとき、又は同項の  規定 により算定したみなし  賃金日額 を用いて同項の  規定 を適用することが  適当 でないと認められるときは、厚生労働大臣が定めるところにより  算定 した額をみなし賃金日額とする。この  場合 において、第十七条第四項の  規定 は、この項の規定により  算定 したみなし賃金日額について  準用 する。

5  高年齢雇用継続基本給付金の額は、一支給対象月について、次の  各号 に掲げる区分に応じ、  当該支給対象月 に支払われた  賃金 の額に当該各号に定める率を乗じて得た額とする。ただし、その額に  当該賃金 の額を加えて得た額が支給限度額を超えるときは、  支給限度額 から当該賃金の額を減じて得た額とする。

一  当該賃金の額が、みなし賃金日額に  三十 を乗じて得た額の百分の  六十一 に相当する  額未満 であるとき。 百分の十五

二  前号に該当しないとき。 みなし  賃金日額 に三十を乗じて得た額に対する  当該賃金 の額の割合が  逓増 する程度に応じ、  百分 の十五から  一定 の割合で  逓減 するように厚生労働省令で定める率

6  第一項及び前項の  規定 にかかわらず、同項の  規定 により支給対象月における  高年齢雇用継続基本給付金 の額として算定された額が  第十七条第四項第一号 に掲げる額(その額が第十八条の  規定 により変更されたときは、その  変更 された額)の百分の  八十 に相当する額を超えないときは、  当該支給対象月 については、高年齢雇用継続基本給付金は、  支給 しない。

7  厚生労働大臣は、年度の  平均給与額 が平成十三年四月一日から始まる  年度 (この項の規定により  支給限度額 が変更されたときは、  直近 の当該変更がされた  年度 の前年度)の  平均給与額 を超え、又は下るに至つた場合においては、その  上昇 し、又は低下した  比率 を基準として、その  翌年度 の八月一日以後の  支給限度額 を変更しなければならない。

第六十一条の二 (高年齢再就職給付金)

 高年齢再就職給付金は、受給資格者(その  受給資格 に係る離職の日における  第二十二条第三項 の規定による  算定基礎期間 が五年以上あり、かつ、  当該受給資格 に基づく基本手当の  支給 を受けたことがある者に限る。)が六十歳に達した  日以後安定 した職業に就くことにより  被保険者 となつた場合において、  当該被保険者 に対し再就職後の  支給対象月 に支払われた  賃金 の額が、当該基本手当の  日額 の算定の  基礎 となつた賃金日額に  三十 を乗じて得た額の百分の  七十五 に相当する額を下るに至つたときに、  当該再就職後 の支給対象月について  支給 する。ただし、次の各号のいずれかに  該当 するときは、この限りでない。

一  当該職業に就いた日(次項において「  就職日 」という。)の前日における  支給残日数 が、百日未満であるとき。

二  当該再就職後の支給対象月に  支払 われた賃金の額が、  支給限度額以上 であるとき。

2  前項の「再就職後の  支給対象月 」とは、就職日の属する月から  当該就職日 の翌日から  起算 して二年(  当該就職日 の前日における  支給残日数 が二百日未満である  同項 の被保険者については、  一年 )を経過する日の属する月(その月が  同項 の被保険者が  六十五歳 に達する日の属する月後であるときは、  六十五歳 に達する日の属する月)までの期間内にある月(その月の  初日 から末日まで引き続いて、  被保険者 であり、かつ、育児休業基本給付金又は  介護休業給付金 の支給を受けることができる  休業 をしなかつた月に限る。)をいう。

3  前条第五項及び第六項の  規定 は、高年齢再就職給付金の額について  準用 する。この場合において、  同条第五項中 「支給対象月について」とあるのは「  再就職後 の支給対象月(  次条第二項 に規定する  再就職後 の支給対象月をいう。  次条第三項 において準用する  第六項 において同じ。)について」と、「当該支給対象月」とあるのは「  当該再就職後 の支給対象月」と、「みなし  賃金日額 」とあるのは「次条第一項の  賃金日額 」と、同条第六項中「  第一項 」とあるのは「次条第一項」と、「  支給対象月 」とあるのは「再就職後の  支給対象月 」と読み替えるものとする。

4  高年齢再就職給付金の支給を受けることができる者が、  同一 の就職につき  就業促進手当 (第五十六条の  二第一項第一号 ロに該当する者に係るものに限る。  以下 この項において同じ。)の支給を受けることができる  場合 において、その者が就業促進手当の  支給 を受けたときは高年齢再就職給付金を  支給 せず、高年齢再就職給付金の  支給 を受けたときは就業促進手当を  支給 しない。

第六十一条の三 (給付制限)

 偽りその他不正の  行為 により次の各号に掲げる  失業等給付 の支給を受け、又は受けようとした者には、  当該給付 の支給を受け、又は受けようとした  日以後 、当該各号に定める  高年齢雇用継続給付 を支給しない。ただし、やむを得ない  理由 がある場合には、  当該高年齢雇用継続給付 の全部又は  一部 を支給することができる。

一  高年齢雇用継続基本給付金 高年齢雇用継続基本給付金

二  高年齢再就職給付金又は当該給付金に係る  受給資格 に基づく求職者給付若しくは就職促進給付 高年齢再就職給付金

     第二款 育児休業給付

第六十一条の四 (育児休業基本給付金)

 育児休業基本給付金は、被保険者(  高年齢継続被保険者 、短期雇用特例被保険者及び  日雇労働被保険者 を除く。以下この款及び  次款 において同じ。)が、厚生労働省令で定めるところにより、その  一歳 (その子が一歳に達した  日後 の期間について  休業 することが雇用の  継続 のために特に必要と認められる  場合 として厚生労働省令で定める  場合 に該当する  場合 にあつては、一歳六か月)に満たない子を  養育 するための休業をした  場合 において、当該休業を  開始 した日前二年間(  当該休業 を開始した  日前二年間 に疾病、  負傷 その他厚生労働省令で定める  理由 により引き続き三十日以上賃金の  支払 を受けることができなかつた被保険者については、  当該理由 により賃金の  支払 を受けることができなかつた日数を  二年 に加算した  期間 (その期間が  四年 を超えるときは、四年間))に、

2  前項の「みなし被保険者期間」は、  同項 に規定する  休業 を開始した日を  被保険者 でなくなつた日とみなして第十四条(  第二項 を除く。)の規定を  適用 した場合に  計算 されることとなる被保険者期間に  相当 する期間とする。この  場合 における同条第一項及び  第三項 の規定の  適用 については、同条第一項中「  十四日 」とあるのは「十一日」と、  同条第三項中 「前二項の」とあるのは「  第一項 の」と、「前二項に」とあるのは「  同項 に」とする。

3  この条及び次条第二項において「  支給単位期間 」とは、第一項に  規定 する休業をした  期間 を、当該休業を  開始 した日又は各月においてその日に  応当 し、かつ、当該休業をした  期間内 にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の  末日 。以下この項及び  次項第二号 において「休業開始応当日」という。)から  各翌月 の休業開始応当日の  前日 (当該休業を  終了 した日の属する月にあつては、当該休業を  終了 した日)までの各期間に  区分 した場合における  当該区分 による一の期間をいう。

4  育児休業基本給付金の額は、一支給単位期間について、  育児休業基本給付金 の支給を受けることができる  被保険者 を受給資格者と、  当該被保険者 が当該育児休業基本給付金の  支給 に係る休業を  開始 した日の前日を  受給資格 に係る離職の日とみなして  第十七条 の規定を  適用 した場合に  算定 されることとなる賃金日額に  相当 する額(以下この款において「  休業開始時賃金日額 」という。)に次の各号に掲げる  支給単位期間 の区分に応じて  当該各号 に定める日数(  次項 及び次条第二項において「  支給日数 」という。)を乗じて得た額の百分の  三十 に相当する額とする。この  場合 における同条の  規定 の適用については、  同条第三項中 「困難であるとき」とあるのは「できないとき若しくは  困難 であるとき」と、同条第四項中「  第二号 」とあるのは「第二号ハ」とする。

一  次号に掲げる支給単位期間以外の支給単位期間 三十日

二  当該休業を終了した日の属する  支給単位期間 当該支給単位期間 における当該休業を  開始 した日又は休業開始応当日から  当該休業 を終了した日までの日数

5  前項の規定にかかわらず、  第一項 に規定する  休業 をした被保険者に  当該被保険者 を雇用している  事業主 から支給単位期間に  賃金 が支払われた  場合 において、当該賃金の額に  当該支給単位期間 における育児休業基本給付金の額を加えて得た額が  休業開始時賃金日額 に支給日数を乗じて得た額の  百分 の八十に  相当 する額以上であるときは、  休業開始時賃金日額 に支給日数を乗じて得た額の  百分 の八十に  相当 する額から当該賃金の額を減じて得た額を、  当該支給単位期間 における育児休業基本給付金の額とする。この  場合 において、当該賃金の額が  休業開始時賃金日額 に支給日数を乗じて得た額の  百分 の八十に  相当 する額以上であるときは、  同項 の規定にかかわらず、  当該賃金 が支払われた  支給単位期間 については、育児休業基本給付金は、  支給 しない。

第六十一条の五 (育児休業者職場復帰給付金)

 育児休業者職場復帰給付金は、育児休業基本給付金の  支給 を受けることができる被保険者が、  当該支給 を受けることができる育児休業基本給付金に係る  休業 の期間中被保険者として  雇用 されていた事業主に  当該休業 を終了した  日後引 き続いて六箇月以上雇用されているときに、  支給 する。

2  育児休業者職場復帰給付金の額は、前項の  休業 をした期間内における  支給単位期間 (育児休業基本給付金の  支給 を受けることができるものに限る。)における支給日数を  合計 した数に、当該支給単位期間に  支給 を受けることができる育児休業基本給付金に係る  休業開始時賃金日額 の百分の十に  相当 する額を乗じて得た額とする。

第六十一条の六 (給付制限)

 偽りその他不正の  行為 により育児休業基本給付金の  支給 を受け、又は受けようとした者には、当該給付金の  支給 を受け、又は受けようとした日以後、  育児休業給付 を支給しない。ただし、やむを得ない  理由 がある場合には、  育児休業給付 の全部又は  一部 を支給することができる。

2  前項の規定により  育児休業給付 の支給を受けることができない者とされたものが、  同項 に規定する  日以後 、新たに第六十一条の  四第一項 に規定する  休業 を開始し、  育児休業基本給付金 の支給を受けることができる者となつた  場合 には、前項の  規定 にかかわらず、当該休業に係る  育児休業給付 を支給する。

     第三款 介護休業給付

第六十一条の七 (介護休業給付金)

 介護休業給付金は、被保険者が、  厚生労働省令 で定めるところにより、対象家族(  当該被保険者 の配偶者(  婚姻 の届出をしていないが、  事実上婚姻関係 と同様の  事情 にある者を含む。以下この項において同じ。)、  父母 及び子(これらの者に準ずる者として厚生労働省令で定めるものを含む。)並びに  配偶者 の父母をいう。  以下 この条において同じ。)を介護するための  休業 をした場合において、  当該休業 を開始した  日前二年間 (当該休業を  開始 した日前二年間に  疾病 、負傷その  他厚生労働省令 で定める理由により引き続き  三十日以上賃金 の支払を受けることができなかつた  被保険者 については、当該理由により  賃金 の支払を受けることができなかつた  日数 を二年に  加算 した期間(その  期間 が四年を超えるときは、  四年間 ))に、みなし被保険者期間が  通算 して十二箇月以上

2  前項の「みなし被保険者期間」は、  同項 に規定する  休業 を開始した日を  被保険者 でなくなつた日とみなして第十四条(  第二項 を除く。)の規定を  適用 した場合に  計算 されることとなる被保険者期間に  相当 する期間とする。この  場合 における同条第一項及び  第三項 の規定の  適用 については、同条第一項中「  十四日 」とあるのは「十一日」と、  同条第三項中 「前二項の」とあるのは「  第一項 の」と、「前二項に」とあるのは「  同項 に」とする。

3  この条において「支給単位期間」とは、  第一項 に規定する  休業 をした期間(  当該対象家族 を介護するための  休業 を開始した日から  起算 して三月を  経過 する日までの期間に限る。)を、  当該休業 を開始した日又は  各月 においてその日に応当し、かつ、  当該休業 をした期間内にある日(その日に  応当 する日がない月においては、その月の末日。  以下 この項及び次項第二号において「  休業開始応当日 」という。)から各翌月の  休業開始応当日 の前日(  当該休業 を終了した日の属する月にあつては、  当該休業 を終了した日)までの  各期間 に区分した  場合 における当該区分による一の  期間 をいう。

4  介護休業給付金の額は、一支給単位期間について、  介護休業給付金 の支給を受けることができる  被保険者 を受給資格者と、  当該被保険者 が当該介護休業給付金の  支給 に係る休業を  開始 した日の前日を  受給資格 に係る離職の日とみなして  第十七条 の規定を  適用 した場合に  算定 されることとなる賃金日額に  相当 する額(次項において「  休業開始時賃金日額 」という。)に次の各号に掲げる  支給単位期間 の区分に応じて  当該各号 に定める日数(  次項 において「支給日数」という。)を乗じて得た額の  百分 の四十に  相当 する額とする。この場合における  同条 の規定の  適用 については、同条第三項中「  困難 であるとき」とあるのは「できないとき若しくは困難であるとき」と、  同条第四項中 「第二号」とあるのは「  第二号 ハ」とする。

一  次号に掲げる支給単位期間以外の支給単位期間 三十日

二  当該休業を終了した日の属する  支給単位期間 当該支給単位期間 における当該休業を  開始 した日又は休業開始応当日から  当該休業 を終了した日までの日数

5  前項の規定にかかわらず、  第一項 に規定する  休業 をした被保険者に  当該被保険者 を雇用している  事業主 から支給単位期間に  賃金 が支払われた  場合 において、当該賃金の額に  当該支給単位期間 における介護休業給付金の額を加えて得た額が  休業開始時賃金日額 に支給日数を乗じて得た額の  百分 の八十に  相当 する額以上であるときは、  休業開始時賃金日額 に支給日数を乗じて得た額の  百分 の八十に  相当 する額から当該賃金の額を減じて得た額を、  当該支給単位期間 における介護休業給付金の額とする。この  場合 において、当該賃金の額が  休業開始時賃金日額 に支給日数を乗じて得た額の  百分 の八十に  相当 する額以上であるときは、  同項 の規定にかかわらず、  当該賃金 が支払われた  支給単位期間 については、介護休業給付金は、  支給 しない。

6  第一項の規定にかかわらず、  被保険者 が対象家族を  介護 するための休業についてこの款の定めるところにより  介護休業給付金 の支給を受けたことがある  場合 であつて、当該休業を  開始 した日から起算して  九十三日 を経過する  日後 において、当該被保険者が次の  各号 のいずれかに該当する  休業 をしたときは、介護休業給付金は、  支給 しない。

一  当該休業を開始した日から引き続き  要介護状態 にある当該対象家族を  介護 するための休業

二  当該対象家族について当該被保険者がした  休業 (対象家族を  介護 するための休業をいう。  以下 この号において同じ。)ごとに、休業を  開始 した日から休業を  終了 した日までの日数を  合算 して得た日数が  九十三日 に達した日後の休業

第六十一条の八 (給付制限)

 偽りその他不正の  行為 により介護休業給付金の  支給 を受け、又は受けようとした者には、当該給付金の  支給 を受け、又は受けようとした日以後、  介護休業給付金 を支給しない。ただし、やむを得ない  理由 がある場合には、  介護休業給付金 の全部又は  一部 を支給することができる。

2  前項の規定により  介護休業給付金 の支給を受けることができない者とされたものが、  同項 に規定する  日以後 、新たに前条第一項に  規定 する休業を  開始 し、介護休業給付金の  支給 を受けることができる者となつた場合には、  前項 の規定にかかわらず、  当該休業 に係る介護休業給付金を  支給 する。

   第四章 雇用安定事業等

第六十二条 (雇用安定事業)

 政府は、被保険者及び  被保険者 であつた者(以下この章において「  被保険者等 」という。)に関し、失業の  予防 、雇用状態の  是正 、雇用機会の  増大 その他雇用の  安定 を図るため、雇用安定事業として、次の  事業 を行うことができる。

一  景気の変動、  産業構造 の変化その他の  経済上 の理由により  事業活動 の縮小を  余儀 なくされた場合において、  労働者 を休業させる  事業主 その他労働者の  雇用 の安定を図るために  必要 な措置を講ずる  事業主 に対して、必要な  助成 及び援助を行うこと。

二  離職を余儀なくされる  労働者 に対して、雇用対策法 (  昭和四十一年法律第百三十二号 )第二十六条第一項 に  規定 する休暇を与える  事業主 その他当該労働者の  再就職 を促進するために  必要 な措置を講ずる  事業主 に対して、必要な  助成 及び援助を行うこと。

三  定年の引上げ、  高年齢者等 の雇用の  安定等 に関する法律 (  昭和四十六年法律第六十八号 )第九条 に  規定 する継続雇用制度の  導入等 により高年齢者の  雇用 を延長し、又は  同法第二条第二項 に規定する  高年齢者等 (以下この号において単に「  高年齢者等 」という。)に対し再就職の  援助 を行い、若しくは高年齢者等を雇い入れる  事業主 その他高年齢者等の  雇用 の安定を図るために  必要 な措置を講ずる  事業主 に対して、必要な  助成 及び援助を行うこと。

四  雇用機会を増大させる  必要 がある地域への  事業所 の移転により新たに  労働者 を雇い入れる事業主、  季節的 に失業する者が  多数居住 する地域においてこれらの者を  年間 を通じて雇用する  事業主 その他雇用に関する  状況 を改善する  必要 がある地域における  労働者 の雇用の  安定 を図るために必要な  措置 を講ずる事業主に対して、  必要 な助成及び  援助 を行うこと。

五  前各号に掲げるもののほか、障害者その  他就職 が特に困難な者の  雇入 れの促進、  雇用 に関する状況が  全国的 に悪化した  場合 における労働者の  雇入 れの促進その  他被保険者等 の雇用の  安定 を図るために必要な  事業 であつて、厚生労働省令で定めるものを行うこと。

2  前項各号に掲げる事業の  実施 に関して必要な  基準 は、厚生労働省令で定める。

3  政府は、独立行政法人雇用・能力開発機構法 (  平成十四年法律第百七十号 )及び独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構法 (  平成十四年法律第百六十五号 )並びにこれらに基づく命令で定めるところにより、  第一項各号 に掲げる事業の  一部 を独立行政法人雇用・能力開発機構及び  独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構 に行わせるものとする。

第六十三条 (能力開発事業)

 政府は、被保険者等に関し、  職業生活 の全期間を通じて、これらの者の  能力 を開発し、及び  向上 させることを促進するため、  能力開発事業 として、次の事業を行うことができる。

一  職業能力開発促進法 (昭和四十四年法律第六十四号)  第十三条 に規定する  事業主等 及び職業訓練の  推進 のための活動を行う者に対して、  同法第十一条 に規定する  計画 に基づく職業訓練、  同法第二十四条第三項 (同法第二十七条の  二第二項 において準用する  場合 を含む。)に規定する  認定職業訓練 (第五号において「  認定職業訓練 」という。)その他当該事業主等の行う  職業訓練 を振興するために  必要 な助成及び  援助 を行うこと並びに当該職業訓練を  振興 するために必要な  助成 及び援助を行う  都道府県 に対して、これらに要する経費の  全部 又は一部の  補助 を行うこと。

二  公共職業能力開発施設(公共職業能力開発施設の行う  職業訓練 を受ける者のための宿泊施設を含む。  以下 この号において同じ。)又は職業能力開発総合大学校(  職業能力開発総合大学校 の行う指導員訓練又は  職業訓練 を受ける者のための宿泊施設を含む。)を  設置 し、又は運営すること、  職業能力開発促進法第十五条 の六第一項 ただし書に  規定 する職業訓練を行うこと及び  公共職業能力開発施設 を設置し、又は  運営 する都道府県に対して、これらに要する  経費 の全部又は  一部 の補助を行うこと。

三  求職者及び退職を  予定 する者に対して、再就職を  容易 にするために必要な  知識 及び技能を  習得 させるための講習(  第五号 において「職業講習」という。)並びに  作業環境 に適応させるための  訓練 を実施すること。

四  職業能力開発促進法第十条の四第二項 に  規定 する有給教育訓練休暇を与える  事業主 に対して、必要な  助成 及び援助を行うこと。

五  職業訓練(公共職業能力開発施設又は  職業能力開発総合大学校 の行うものに限る。)又は職業講習を受ける  労働者 に対して、当該職業訓練又は  職業講習 を受けることを容易にし、又は  促進 するために必要な  交付金 を支給すること及びその  雇用 する労働者に  職業能力開発促進法第十一条 に規定する  計画 に基づく職業訓練、  認定職業訓練 その他の職業訓練を受けさせる  事業主 (当該職業訓練を受ける  期間 、労働者に対し  所定労働時間労働 した場合に  支払 われる通常の  賃金 を支払う  事業主 に限る。)に対して、必要な  助成 を行うこと。

六  技能検定の実施に要する  経費 を負担すること、  技能検定 を行う法人その他の  団体 に対して、技能検定を  促進 するために必要な  助成 を行うこと及び技能検定を  促進 するために必要な  助成 を行う都道府県に対して、これに要する  経費 の全部又は  一部 の補助を行うこと。

七  前各号に掲げるもののほか、労働者の  能力 の開発及び  向上 のために必要な  事業 であつて、厚生労働省令で定めるものを行うこと。

2  前項各号に掲げる事業の  実施 に関して必要な  基準 については、同項第二号の  規定 による都道府県に対する  経費 の補助に係るものにあつては  政令 で、その他の事業に係るものにあつては  厚生労働省令 で定める。

3  政府は、独立行政法人雇用・能力開発機構法 及びこれに基づく  命令 で定めるところにより、第一項各号に掲げる  事業 の一部を  独立行政法人雇用・能力開発機構 に行わせるものとする。

第六十四条 (雇用福祉事業)

 政府は、被保険者等に関し、  職業生活上 の環境の  整備改善 、就職の  援助 その他これらの者の福祉の  増進 を図るため、雇用福祉事業として、次の  事業 を行うことができる。

一  労働者の就職、  雇入 れ、配置等についての  相談 その他の援助を行うこと並びに  当該援助 のための施設を  設置 し、及び運営すること。

二  求職者の就職のため、  資金 の貸付け、  身元保証 その他必要な  援助 を行うこと。

三  労働者の職業に対する  適応性 その他職業の  安定 に関する調査、  研究 及び資料の  整備 を行うこと。

四  前三号に掲げるもののほか、被保険者等の  福祉 の増進を図るために  必要 な事業であつて、  厚生労働省令 で定めるものを行うこと。

2  第六十二条第三項の規定は、  前項各号 に掲げる事業の  全部 又は一部の  実施 について準用する。

第六十五条 (事業等の利用)

 前三条の規定による  事業 又は当該事業に係る  施設 は、被保険者等の  利用 に支障がなく、かつ、その  利益 を害しない限り、被保険者等以外の者に  利用 させることができる。

   第五章 費用の負担

第六十六条 (国庫の負担)

 国庫は、次に掲げる区分によつて、  求職者給付 (高年齢求職者給付金を除く。  第一号 において同じ。)及び雇用継続給付に要する  費用 の一部を  負担 する。

一  日雇労働求職者給付金以外の求職者給付については、  当該求職者給付 に要する費用の  四分 の一

二  日雇労働求職者給付金については、当該日雇労働求職者給付金に要する  費用 の三分の一

三  雇用継続給付については、当該雇用継続給付に要する  費用 の八分の一

2  前項第一号に掲げる求職者給付については、  国庫 は、毎会計年度において、  支給 した当該求職者給付の  総額 の四分の三に  相当 する額が徴収法 の  規定 により徴収した  一般保険料 の額を超える場合には、  同号 の規定にかかわらず、  当該超過額 について、同号の  規定 による国庫の  負担額 を加えて国庫の  負担 が当該会計年度において  支給 した当該求職者給付の  総額 の三分の一に  相当 する額に達する額までを負担する。

3  前項に規定する  一般保険料 の額は、第一号に掲げる額から  第二号 及び第三号に掲げる額の  合計額 を減じた額とする。

一  次に掲げる額の合計額(  以下 この条及び第六十八条第二項において「  一般保険料徴収額 」という。)

イ 徴収法 の規定により  徴収 した徴収法第十二条第一項第一号 に掲げる  事業 に係る一般保険料の額のうち  雇用保険率 (その率が徴収法第十二条第五項 又は  第七項 の規定により  変更 されたときは、その変更された率。  以下 この条において同じ。)に応ずる部分の額(  徴収法第十一条 の二 の  規定 により高年齢労働者を  使用 する事業の  一般保険料 の額を同条 の  規定 による額とすることとする場合には、  当該一般保険料 の額に徴収法第十二条第六項 に  規定 する高年齢者免除額(  徴収法第十二条第一項第一号 に掲げる事業に係るものに限る。  以下 この号において同じ。)を加えた額のうち雇用保険率に応ずる  部分 の額から高年齢者免除額を減じた額)

ロ 徴収法第十二条第一項第三号 に掲げる事業に係る  一般保険料 の額

二  徴収法 の規定により  徴収 した印紙保険料の額に  相当 する額に厚生労働大臣が  財務大臣 と協議して定める率を乗じて得た額

三  一般保険料徴収額から前号に掲げる額を減じた額に  千分 の三・五の率(  徴収法第十二条第四項第三号 に掲げる事業については、  千分 の五の率)を雇用保険率で除して得た率(  第五項 及び第六十八条第二項において「  三事業率 」という。)を乗じて得た額

4  徴収法第十二条第七項 の規定により  雇用保険率 が変更されている  場合 においては、前項第三号中「  千分 の三・五」とあるのは「  千分 の三」と、「千分の  四・五 」とあるのは「千分の四」とする。

5  日雇労働求職者給付金については、国庫は、  毎会計年度 において第一号に掲げる額が  第二号 に掲げる額を超える場合には、  第一項第二号 の規定にかかわらず、  同号 の規定による  国庫 の負担額から  当該超過額 に相当する額を減じた額(その額が  当該会計年度 において支給した  日雇労働求職者給付金 の総額の  四分 の一に相当する額を  下回 る場合には、その  四分 の一に相当する額)を  負担 する。

一  次に掲げる額を合計した額

イ 徴収法 の規定により  徴収 した印紙保険料の額

ロ イの額に相当する額に第三項第二号 に掲げる  厚生労働大臣 が財務大臣と  協議 して定める率を乗じて得た額から、その額に三事業率を乗じて得た額を減じた額

二  支給した日雇労働求職者給付金の  総額 の三分の二に  相当 する額

6  国庫は、前各項に  規定 するもののほか、毎年度、  予算 の範囲内において、  雇用保険事業 の事務の  執行 に要する経費を  負担 する。

第六十七条

 第二十五条第一項の措置が  決定 された場合には、  前条第一項第一号 の規定にかかわらず、  国庫 は、広域延長給付を受ける者に係る  求職者給付 に要する費用の  三分 の一を負担する。この  場合 において、同条第二項中「  支給 した当該求職者給付の  総額 」とあるのは「支給した  当該求職者給付 の総額から  広域延長給付 を受ける者に係る求職者給付の  総額 を控除した額」と、「  一般保険料 の額を超える場合には」とあるのは「  一般保険料 の額から広域延長給付を受ける者に係る  求職者給付 の総額の  三分 の二に相当する額を  控除 した額を超える場合には」と読み替えるものとする。

第六十八条 (保険料)

 雇用保険事業に要する費用に充てるため  政府 が徴収する  保険料 については、徴収法 の定めるところによる。

2  前項の保険料のうち、  一般保険料徴収額 からその額に三事業率を乗じて得た額を減じた額及び  印紙保険料 の額に相当する額の  合計額 は、失業等給付に要する  費用 に充てるものとし、一般保険料徴収額に  三事業率 を乗じて得た額は、雇用安定事業、  能力開発事業 及び雇用福祉事業に要する  費用 に充てるものとする。

   第六章 不服申立て及び訴訟

第六十九条 (不服申立て)

 第九条の規定による  確認 、失業等給付に関する  処分 又は第十条の  四第一項 若しくは第二項の  規定 による処分に  不服 のある者は、雇用保険審査官に対して  審査請求 をし、その決定に  不服 のある者は、労働保険審査会に対して  再審査請求 をすることができる。

2  前項の審査請求をしている者は、  審査請求 をした日の翌日から  起算 して三箇月を  経過 しても審査請求についての  決定 がないときは、当該審査請求に係る  処分 について、決定を経ないで、  労働保険審査会 に対して再審査請求をすることができる。

3  第一項の審査請求及び  前二項 の再審査請求は、  時効 の中断に関しては、  裁判上 の請求とみなす。

4  第一項の審査請求及び  同項 又は第二項の  再審査請求 については、行政不服審査法 (  昭和三十七年法律第百六十号 )第二章第一節 、  第二節 (第十八条及び  第十九条 を除く。)及び第五節の  規定 を適用しない。

第七十条 (不服理由の制限)

 第九条の規定による  確認 に関する処分が  確定 したときは、当該処分についての  不服 を当該処分に基づく  失業等給付 に関する処分についての  不服 の理由とすることができない。

第七十一条 (不服申立てと訴訟との関係)

 第六十九条第一項に規定する  処分 の取消しの訴えは、  当該処分 についての再審査請求に対する  労働保険審査会 の裁決を経た後でなければ、  提起 することができない。ただし、次の各号のいずれかに  該当 するときは、この限りでない。

一  再審査請求がされた日の翌日から  起算 して三箇月を  経過 しても裁決がないとき。

二  再審査請求についての裁決を経ることにより生ずる著しい  損害 を避けるため緊急の  必要 があるときその他その裁決を経ないことにつき  正当 な理由があるとき。

   第七章 雑則

第七十二条 (労働政策審議会への諮問)

 厚生労働大臣は、第二十五条第一項又は  第二十七条第一項 若しくは第二項の  基準 を政令で定めようとするとき、  第十三条第一項第二号 、第二十条第一項若しくは  第二項 、第二十二条第二項、  第三十七条 の三第一項第二号、  第三十九条第一項第二号 、第六十一条の  四第一項 若しくは第六十一条の  七第一項 の理由、  第五十六条 の二第一項の  基準 又は同項第二号の  就職 が困難な者を  厚生労働省令 で定めようとするとき、第六条第一号の二の  時間数 又は第十条の  四第一項 、第二十五条第三項、  第二十六条第二項 、第二十九条第二項、  第三十二条第三項 (第三十七条の  四第五項 及び第四十条第四項において  準用 する場合を含む。)、  第三十三条第二項 (第三十七条の  四第五項 及び第四十条第四項において  準用 する場合を含む。)若しくは  第五十二条第二項 (第五十五条第四項において準

2  労働政策審議会は、厚生労働大臣の  諮問 に応ずるほか、必要に応じ、  雇用保険事業 の運営に関し、  関係行政庁 に建議し、又はその  報告 を求めることができる。

第七十三条 (不利益取扱いの禁止)

 事業主は、労働者が  第八条 の規定による  確認 の請求をしたことを  理由 として、労働者に対して  解雇 その他不利益な  取扱 いをしてはならない。

第七十四条 (時効)

 失業等給付の支給を受け、又はその  返還 を受ける権利及び  第十条 の四第一項又は  第二項 の規定により  納付 をすべきことを命ぜられた金額を  徴収 する権利は、  二年 を経過したときは、  時効 によつて消滅する。

第七十五条 (戸籍事項の無料証明)

 市町村長(特別区及び  地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)  第二百五十二条 の十九第一項 の  指定都市 においては、区長とする。)は、  行政庁 又は求職者給付又は  就職促進給付 の支給を受ける者に対して、  当該市 (特別区を含む。)  町村 の条例の定めるところにより、  求職者給付 又は就職促進給付の  支給 を受ける者の戸籍に関し、  無料 で証明を行うことができる。

第七十六条 (報告等)

 行政庁は、厚生労働省令で定めるところにより、  被保険者 若しくは受給資格者、  高年齢受給資格者 、特例受給資格者若しくは  日雇受給資格者 (以下「  受給資格者等 」という。)若しくは第六十条の  二第一項 に規定する者(  以下 「教育訓練給付対象者」という。)を  雇用 し、若しくは雇用していた  事業主 又は労働保険事務組合若しくは  労働保険事務組合 であつた団体に対して、この  法律 の施行に関して  必要 な報告、  文書 の提出又は  出頭 を命ずることができる。

2  行政庁は、厚生労働省令で定めるところにより、  受給資格者等 を雇用しようとする  事業主 又は受給資格者等に対し  職業紹介 若しくは職業指導を行う  職業紹介事業者等 に対して、この法律の  施行 に関して必要な  報告 又は文書の  提出 を命ずることができる。

3  離職した者は、厚生労働省令で定めるところにより、  従前 の事業主又は  当該事業主 から徴収法第三十三条第一項 の  委託 を受けて同項 に  規定 する労働保険事務の  一部 として求職者給付の  支給 を受けるために必要な  証明書 の交付に関する  事務 を処理する  労働保険事務組合 に対して、求職者給付の  支給 を受けるために必要な  証明書 の交付を  請求 することができる。その請求があつたときは、  当該事業主 又は労働保険事務組合は、その  請求 に係る証明書を  交付 しなければならない。

4  前項の規定は、  雇用継続給付 の支給を受けるために  必要 な証明書の  交付 の請求について  準用 する。この場合において、  同項中 「離職した者」とあるのは「  被保険者 又は被保険者であつた者」と、「  従前 の事業主」とあるのは「  当該被保険者 若しくは被保険者であつた者を  雇用 し、若しくは雇用していた  事業主 」と読み替えるものとする。

第七十七条

 行政庁は、被保険者、  受給資格者等 、教育訓練給付対象者又は  未支給 の失業等給付の  支給 を請求する者に対して、この  法律 の施行に関して  必要 な報告、  文書 の提出又は  出頭 を命ずることができる。

第七十八条 (診断)

 行政庁は、求職者給付の  支給 を行うため必要があると認めるときは、  第十五条第四項第一号 の規定により  同条第二項 に規定する  失業 の認定を受け、若しくは受けようとする者、  第二十条第一項 の規定による  申出 をした者又は傷病手当の  支給 を受け、若しくは受けようとする者に対して、その指定する  医師 の診断を受けるべきことを命ずることができる。

第七十九条 (立入検査)

 行政庁は、この法律の  施行 のため必要があると認めるときは、  当該職員 に、被保険者、  受給資格者等 若しくは教育訓練給付対象者を  雇用 し、若しくは雇用していた  事業主 の事業所又は  労働保険事務組合 若しくは労働保険事務組合であつた  団体 の事務所に立ち入り、  関係者 に対して質問させ、又は  帳簿書類 (その作成又は  保存 に代えて電磁的記録(  電子的方式 、磁気的方式その  他人 の知覚によつては  認識 することができない方式で作られる  記録 であつて、電子計算機による  情報処理 の用に供されるものをいう。)の作成又は  保存 がされている場合における  当該電磁的記録 を含む。)の検査をさせることができる。

2  前項の規定により  立入検査 をする職員は、その  身分 を示す証明書を  携帯 し、関係者に  提示 しなければならない。

3  第一項の規定による  立入検査 の権限は、  犯罪捜査 のために認められたものと解釈してはならない。

第八十条 (経過措置の命令への委任)

 この法律に基づき  政令 又は厚生労働省令を  制定 し、又は改廃する  場合 においては、それぞれ政令又は  厚生労働省令 で、その制定又は  改廃 に伴い合理的に  必要 と判断される  範囲内 において、所要の  経過措置 を定めることができる。この法律に基づき、  厚生労働大臣 が第十八条第三項の  自動変更対象額 その他の事項を定め、又はこれを  改廃 する場合においても、  同様 とする。

第八十一条 (権限の委任)

 この法律に定める  厚生労働大臣 の権限は、  厚生労働省令 で定めるところにより、その一部を  都道府県労働局長 に委任することができる。

2  前項の規定により  都道府県労働局長 に委任された  権限 は、厚生労働省令で定めるところにより、  公共職業安定所長 に委任することができる。

第八十二条 (厚生労働省令への委任)

 この法律に  規定 するもののほか、この法律の  実施 のため必要な  手続 その他の事項は、  厚生労働省令 で定める。

   第八章 罰則

第八十三条

 事業主が次の各号のいずれかに  該当 するときは、六箇月以下の  懲役 又は三十万円以下の  罰金 に処する。

一  第七条の規定に  違反 して届出をせず、又は偽りの  届出 をした場合

二  第七十三条の規定に  違反 した場合

三  第七十六条第一項の規定による  命令 に違反して  報告 をせず、若しくは偽りの報告をし、又は  文書 を提出せず、若しくは偽りの  記載 をした文書を  提出 した場合

四  第七十六条第三項(同条第四項において  準用 する場合を含む。)の  規定 に違反して  証明書 の交付を拒んだ場合

五  第七十九条第一項の規定による  当該職員 の質問に対して  答弁 をせず、若しくは偽りの陳述をし、又は  同項 の規定による  検査 を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合

第八十四条

 労働保険事務組合が次の各号のいずれかに  該当 するときは、その違反行為をした  労働保険事務組合 の代表者又は  代理人 、使用人その他の  従業者 は、六箇月以下の  懲役 又は三十万円以下の  罰金 に処する。

一  第七条の規定に  違反 して届出をせず、又は偽りの  届出 をした場合

二  第七十六条第一項の規定による  命令 に違反して  報告 をせず、若しくは偽りの報告をし、又は  文書 を提出せず、若しくは偽りの  記載 をした文書を  提出 した場合

三  第七十六条第三項(同条第四項において  準用 する場合を含む。)の  規定 に違反して  証明書 の交付を拒んだ場合

四  第七十九条第一項の規定による  当該職員 の質問に対して  答弁 をせず、若しくは偽りの陳述をし、又は  同項 の規定による  検査 を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合

第八十五条

 被保険者、受給資格者等、  教育訓練給付対象者 又は未支給の  失業等給付 の支給を  請求 する者その他の関係者が次の  各号 のいずれかに該当するときは、  六箇月以下 の懲役又は  二十万円以下 の罰金に処する。

一  第四十四条の規定に  違反 して偽りその他不正の  行為 によつて日雇労働被保険者手帳の  交付 を受けた場合

二  第七十七条の規定による  命令 に違反して  報告 をせず、若しくは偽りの報告をし、  文書 を提出せず、若しくは偽りの  記載 をした文書を  提出 し、又は出頭しなかつた場合

三  第七十九条第一項の規定による  当該職員 の質問に対して  答弁 をせず、若しくは偽りの陳述をし、又は  同項 の規定による  検査 を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合

第八十六条

 法人(法人でない  労働保険事務組合 を含む。以下この項において同じ。)の  代表者 又は法人若しくは人の  代理人 、使用人その他の  従業者 が、その法人又は人の  業務 に関して、前三条の  違反行為 をしたときは、行為者を罰するほか、その  法人 又は人に対しても各本条の  罰金刑 を科する。

2  前項の規定により  法人 でない労働保険事務組合を  処罰 する場合においては、その  代表者 又は管理人が  訴訟行為 につきその労働保険事務組合を  代表 するほか、法人を  被告人 とする場合の  刑事訴訟 に関する法律の  規定 を準用する。