--------------------------------------------------------
第一条 (基本原則)
私権は、公共の 福祉 に適合しなければならない。2 権利の行使及び 義務 の履行は、 信義 に従い誠実に行わなければならない。
3 権利の濫用は、これを許さない。
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第二条 (解釈の基準)
この法律は、 個人 の尊厳と 両性 の本質的平等を旨として、 解釈 しなければならない。--------------------------------------------------------
第二章 人
--------------------------------------------------------第一節 権利能力
第三条 私権の享有は、出生に始まる。 --------------------------------------------------------2 外国人は、法令又は 条約 の規定により 禁止 される場合を除き、 私権 を享有する。
第二節 行為能力
--------------------------------------------------------第四条 (成年)
年齢二十歳をもって、成年とする。--------------------------------------------------------
第五条 (未成年者の法律行為)
未成年者が法律行為をするには、その 法定代理人 の同意を得なければならない。ただし、単に 権利 を得、又は義務を免れる 法律行為 については、この限りでない。2 前項の規定に反する 法律行為 は、取り消すことができる。
3 第一項の規定にかかわらず、 法定代理人 が目的を定めて 処分 を許した財産は、その 目的 の範囲内において、 未成年者 が自由に 処分 することができる。目的を定めないで 処分 を許した財産を 処分 するときも、同様とする。
--------------------------------------------------------
第六条 (未成年者の営業の許可)
一種又は数種の 営業 を許された未成年者は、その 営業 に関しては、成年者と 同一 の行為能力を有する。2 前項の場合において、 未成年者 がその営業に堪えることができない 事由 があるときは、その法定代理人は、 第四編 (親族)の 規定 に従い、その許可を取り消し、又はこれを 制限 することができる。
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第七条 (後見開始の審判)
精神上の障害により 事理 を弁識する 能力 を欠く常況にある者については、 家庭裁判所 は、本人、 配偶者 、四親等内の 親族 、未成年後見人、 未成年後見監督人 、保佐人、 保佐監督人 、補助人、 補助監督人 又は検察官の 請求 により、後見開始の 審判 をすることができる。--------------------------------------------------------
第八条 (成年被後見人及び成年後見人)
後見開始の審判を受けた者は、 成年被後見人 とし、これに成年後見人を付する。--------------------------------------------------------
第九条 (成年被後見人の法律行為)
成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。ただし、 日用品 の購入その 他日常生活 に関する行為については、この限りでない。--------------------------------------------------------
第十条 (後見開始の審判の取消し)
第七条に規定する 原因 が消滅したときは、 家庭裁判所 は、本人、 配偶者 、四親等内の 親族 、後見人( 未成年後見人 及び成年後見人をいう。 以下同 じ。)、後見監督人( 未成年後見監督人 及び成年後見監督人をいう。 以下同 じ。)又は検察官の 請求 により、後見開始の 審判 を取り消さなければならない。--------------------------------------------------------
第十一条 (保佐開始の審判)
精神上の障害により 事理 を弁識する 能力 が著しく不十分である者については、 家庭裁判所 は、本人、 配偶者 、四親等内の 親族 、後見人、 後見監督人 、補助人、 補助監督人 又は検察官の 請求 により、保佐開始の 審判 をすることができる。ただし、第七条に 規定 する原因がある者については、この限りでない。--------------------------------------------------------
第十二条 (被保佐人及び保佐人)
保佐開始の審判を受けた者は、 被保佐人 とし、これに保佐人を付する。--------------------------------------------------------
第十三条 (保佐人の同意を要する行為等)
被保佐人が次に掲げる行為をするには、その 保佐人 の同意を得なければならない。ただし、 第九条 ただし書に規定する 行為 については、この限りでない。一 元本を領収し、又は 利用 すること。
二 借財又は保証をすること。
三 不動産その他重要な 財産 に関する権利の 得喪 を目的とする 行為 をすること。
四 訴訟行為をすること。
五 贈与、和解又は 仲裁合意 (仲裁法 ( 平成十五年法律第百三十八号 )第二条第一項 に 規定 する仲裁合意をいう。)をすること。
六 相続の承認若しくは 放棄 又は遺産の 分割 をすること。
七 贈与の申込みを 拒絶 し、遺贈を 放棄 し、負担付贈与の 申込 みを承諾し、又は 負担付遺贈 を承認すること。
八 新築、改築、 増築 又は大修繕をすること。
九 第六百二条に定める期間を超える 賃貸借 をすること。
2 家庭裁判所は、第十一条本文に 規定 する者又は保佐人若しくは 保佐監督人 の請求により、 被保佐人 が前項各号に掲げる 行為以外 の行為をする 場合 であってもその保佐人の 同意 を得なければならない旨の審判をすることができる。ただし、 第九条 ただし書に規定する 行為 については、この限りでない。
3 保佐人の同意を得なければならない 行為 について、保佐人が 被保佐人 の利益を害するおそれがないにもかかわらず 同意 をしないときは、家庭裁判所は、 被保佐人 の請求により、 保佐人 の同意に代わる 許可 を与えることができる。
4 保佐人の同意を得なければならない 行為 であって、その同意又はこれに代わる 許可 を得ないでしたものは、取り消すことができる。
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第十四条 (保佐開始の審判等の取消し)
第十一条本文に規定する 原因 が消滅したときは、 家庭裁判所 は、本人、 配偶者 、四親等内の 親族 、未成年後見人、 未成年後見監督人 、保佐人、 保佐監督人 又は検察官の 請求 により、保佐開始の 審判 を取り消さなければならない。2 家庭裁判所は、前項に 規定 する者の請求により、 前条第二項 の審判の 全部 又は一部を取り消すことができる。
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第十五条 (補助開始の審判)
精神上の障害により 事理 を弁識する 能力 が不十分である者については、 家庭裁判所 は、本人、 配偶者 、四親等内の 親族 、後見人、 後見監督人 、保佐人、 保佐監督人 又は検察官の 請求 により、補助開始の 審判 をすることができる。ただし、第七条又は 第十一条本文 に規定する 原因 がある者については、この限りでない。2 本人以外の者の請求により 補助開始 の審判をするには、 本人 の同意がなければならない。
3 補助開始の審判は、 第十七条第一項 の審判又は 第八百七十六条 の九第一項 の 審判 とともにしなければならない。
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第十六条 (被補助人及び補助人)
補助開始の審判を受けた者は、 被補助人 とし、これに補助人を付する。--------------------------------------------------------
第十七条 (補助人の同意を要する旨の審判等)
家庭裁判所は、第十五条第一項本文に 規定 する者又は補助人若しくは 補助監督人 の請求により、 被補助人 が特定の 法律行為 をするにはその補助人の 同意 を得なければならない旨の審判をすることができる。ただし、その 審判 によりその同意を得なければならないものとすることができる 行為 は、第十三条第一項に 規定 する行為の 一部 に限る。2 本人以外の者の請求により 前項 の審判をするには、 本人 の同意がなければならない。
3 補助人の同意を得なければならない 行為 について、補助人が 被補助人 の利益を害するおそれがないにもかかわらず 同意 をしないときは、家庭裁判所は、 被補助人 の請求により、 補助人 の同意に代わる 許可 を与えることができる。
4 補助人の同意を得なければならない 行為 であって、その同意又はこれに代わる 許可 を得ないでしたものは、取り消すことができる。
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第十八条 (補助開始の審判等の取消し)
第十五条第一項本文に規定する 原因 が消滅したときは、 家庭裁判所 は、本人、 配偶者 、四親等内の 親族 、未成年後見人、 未成年後見監督人 、補助人、 補助監督人 又は検察官の 請求 により、補助開始の 審判 を取り消さなければならない。2 家庭裁判所は、前項に 規定 する者の請求により、 前条第一項 の審判の 全部 又は一部を取り消すことができる。
3 前条第一項の審判及び 第八百七十六条 の九第一項 の 審判 をすべて取り消す場合には、 家庭裁判所 は、補助開始の 審判 を取り消さなければならない。
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第十九条 (審判相互の関係)
後見開始の審判をする 場合 において、本人が 被保佐人 又は被補助人であるときは、 家庭裁判所 は、その本人に係る 保佐開始 又は補助開始の 審判 を取り消さなければならない。2 前項の規定は、 保佐開始 の審判をする 場合 において本人が 成年被後見人 若しくは被補助人であるとき、又は 補助開始 の審判をする 場合 において本人が 成年被後見人 若しくは被保佐人であるときについて 準用 する。
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第二十条 (制限行為能力者の相手方の催告権)
制限行為能力者(未成年者、 成年被後見人 、被保佐人及び 第十七条第一項 の審判を受けた 被補助人 をいう。以下同じ。)の 相手方 は、その制限行為能力者が 行為能力者 (行為能力の 制限 を受けない者をいう。以下同じ。)となった後、その者に対し、 一箇月以上 の期間を定めて、その 期間内 にその取り消すことができる行為を 追認 するかどうかを確答すべき旨の 催告 をすることができる。この場合において、その者がその 期間内 に確答を発しないときは、その 行為 を追認したものとみなす。2 制限行為能力者の相手方が、 制限行為能力者 が行為能力者とならない間に、その 法定代理人 、保佐人又は 補助人 に対し、その権限内の 行為 について前項に 規定 する催告をした 場合 において、これらの者が同項の 期間内 に確答を発しないときも、 同項後段 と同様とする。
3 特別の方式を要する 行為 については、前二項の 期間内 にその方式を 具備 した旨の通知を発しないときは、その 行為 を取り消したものとみなす。
4 制限行為能力者の相手方は、 被保佐人 又は第十七条第一項の 審判 を受けた被補助人に対しては、 第一項 の期間内にその 保佐人 又は補助人の 追認 を得るべき旨の催告をすることができる。この 場合 において、その被保佐人又は 被補助人 がその期間内にその 追認 を得た旨の通知を発しないときは、その 行為 を取り消したものとみなす。
--------------------------------------------------------
第二十一条 (制限行為能力者の詐術)
制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため 詐術 を用いたときは、その行為を取り消すことができない。第三節 住所
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第二十二条 (住所)
各人の生活の 本拠 をその者の住所とする。--------------------------------------------------------
第二十三条 (居所)
住所が知れない場合には、 居所 を住所とみなす。2 日本に住所を有しない者は、その者が 日本人 又は外国人のいずれであるかを問わず、 日本 における居所をその者の 住所 とみなす。ただし、法例 ( 明治三十一年法律第十号 )その他準拠法を定める 法律 に従いその者の住所地法によるべき 場合 は、この限りでない。
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第二十四条 (仮住所)
ある行為について 仮住所 を選定したときは、その 行為 に関しては、その仮住所を 住所 とみなす。第四節 不在者の財産の管理及び失踪の宣告
--------------------------------------------------------第二十五条 (不在者の財産の管理)
従来の住所又は 居所 を去った者( 以下 「不在者」という。)がその 財産 の管理人( 以下 この節において単に「管理人」という。)を置かなかったときは、 家庭裁判所 は、利害関係人又は 検察官 の請求により、その 財産 の管理について 必要 な処分を命ずることができる。 本人 の不在中に 管理人 の権限が 消滅 したときも、同様とする。2 前項の規定による 命令後 、本人が 管理人 を置いたときは、家庭裁判所は、その 管理人 、利害関係人又は 検察官 の請求により、その 命令 を取り消さなければならない。
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第二十六条 (管理人の改任)
不在者が管理人を置いた 場合 において、その不在者の 生死 が明らかでないときは、家庭裁判所は、 利害関係人 又は検察官の 請求 により、管理人を 改任 することができる。--------------------------------------------------------
第二十七条 (管理人の職務)
前二条の規定により 家庭裁判所 が選任した 管理人 は、その管理すべき 財産 の目録を 作成 しなければならない。この場合において、その 費用 は、不在者の 財産 の中から支弁する。2 不在者の生死が明らかでない 場合 において、利害関係人又は 検察官 の請求があるときは、 家庭裁判所 は、不在者が置いた 管理人 にも、前項の 目録 の作成を命ずることができる。
3 前二項に定めるもののほか、家庭裁判所は、 管理人 に対し、不在者の 財産 の保存に 必要 と認める処分を命ずることができる。
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第二十八条 (管理人の権限)
管理人は、第百三条に 規定 する権限を超える 行為 を必要とするときは、 家庭裁判所 の許可を得て、その 行為 をすることができる。不在者の 生死 が明らかでない場合において、その 管理人 が不在者が定めた 権限 を超える行為を 必要 とするときも、同様とする。--------------------------------------------------------
第二十九条 (管理人の担保提供及び報酬)
家庭裁判所は、管理人に 財産 の管理及び 返還 について相当の 担保 を立てさせることができる。2 家庭裁判所は、管理人と 不在者 との関係その他の 事情 により、不在者の 財産 の中から、相当な 報酬 を管理人に与えることができる。
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第三十条 (失踪の宣告)
不在者の生死が 七年間明 らかでないときは、家庭裁判所は、 利害関係人 の請求により、 失踪 の宣告をすることができる。2 戦地に臨んだ者、沈没した 船舶 の中に在った者その 他死亡 の原因となるべき 危難 に遭遇した者の 生死 が、それぞれ、戦争が止んだ後、 船舶 が沈没した後又はその他の 危難 が去った 後一年間明 らかでないときも、前項と 同様 とする。
--------------------------------------------------------
第三十一条 (失踪の宣告の効力)
前条第一項の規定により 失踪 の宣告を受けた者は 同項 の期間が 満了 した時に、同条第二項の 規定 により失踪の 宣告 を受けた者はその危難が 去っ た時に、死亡したものとみなす。--------------------------------------------------------
第三十二条 (失踪の宣告の取消し)
失踪者が生存すること又は 前条 に規定する時と異なる時に 死亡 したことの証明があったときは、 家庭裁判所 は、本人又は 利害関係人 の請求により、 失踪 の宣告を取り消さなければならない。この 場合 において、その取消しは、 失踪 の宣告後その 取消 し前に善意でした 行為 の効力に 影響 を及ぼさない。2 失踪の宣告によって 財産 を得た者は、その取消しによって 権利 を失う。ただし、現に利益を受けている 限度 においてのみ、その財産を 返還 する義務を負う。
第五節 同時死亡の推定
--------------------------------------------------------第三十二条の二
数人の者が死亡した 場合 において、そのうちの一人が他の者の 死亡後 になお生存していたことが明らかでないときは、これらの者は、 同時 に死亡したものと 推定 する。--------------------------------------------------------
第三章 法人
--------------------------------------------------------第一節 法人の設立
--------------------------------------------------------第三十三条 (法人の成立)
法人は、この法律その他の 法律 の規定によらなければ、 成立 しない。--------------------------------------------------------
第三十四条 (公益法人の設立)
学術、技芸、 慈善 、祭祀、 宗教 その他の公益に関する 社団 又は財団であって、 営利 を目的としないものは、 主務官庁 の許可を得て、 法人 とすることができる。--------------------------------------------------------
第三十五条 (名称の使用制限)
社団法人又は財団法人でない者は、その 名称中 に社団法人若しくは 財団法人 という文字又はこれらと 誤認 されるおそれのある文字を用いてはならない。--------------------------------------------------------
第三十六条 (外国法人)
外国法人は、国、国の行政区画及び 商事会社 を除き、その成立を 認許 しない。ただし、法律又は 条約 の規定により 認許 された外国法人は、この限りでない。2 前項の規定により 認許 された外国法人は、 日本 において成立する 同種 の法人と 同一 の私権を有する。ただし、 外国人 が享有することのできない 権利 及び法律又は 条約中 に特別の 規定 がある権利については、この限りでない。
--------------------------------------------------------
第三十七条 (定款)
社団法人を設立しようとする者は、 定款 を作成し、次に掲げる 事項 を記載しなければならない。一 目的
二 名称
三 事務所の所在地
四 資産に関する規定
五 理事の任免に関する規定
六 社員の資格の 得喪 に関する規定
--------------------------------------------------------
第三十八条 (定款の変更)
定款は、総社員の 四分 の三以上の 同意 があるときに限り、変更することができる。ただし、 定款 に別段の定めがあるときは、この限りでない。2 定款の変更は、 主務官庁 の認可を受けなければ、その 効力 を生じない。
--------------------------------------------------------
第三十九条 (寄附行為)
財団法人を設立しようとする者は、その 設立 を目的とする 寄附行為 で、第三十七条第一号から 第五号 までに掲げる事項を定めなければならない。--------------------------------------------------------
第四十条 (裁判所による名称等の定め)
財団法人を設立しようとする者が、その 名称 、事務所の 所在地 又は理事の 任免 の方法を定めないで 死亡 したときは、裁判所は、 利害関係人 又は検察官の 請求 により、これを定めなければならない。--------------------------------------------------------
第四十一条 (贈与又は遺贈に関する規定の準用)
生前の処分で 寄附行為 をするときは、その性質に反しない限り、 贈与 に関する規定を 準用 する。2 遺言で寄附行為をするときは、その 性質 に反しない限り、遺贈に関する 規定 を準用する。
--------------------------------------------------------
第四十二条 (寄附財産の帰属時期)
生前の処分で 寄附行為 をしたときは、寄附財産は、 法人 の設立の 許可 があった時から法人に 帰属 する。2 遺言で寄附行為をしたときは、 寄附財産 は、遺言が 効力 を生じた時から法人に 帰属 したものとみなす。
--------------------------------------------------------
第四十三条 (法人の能力)
法人は、法令の 規定 に従い、定款又は 寄附行為 で定められた目的の 範囲内 において、権利を有し、 義務 を負う。--------------------------------------------------------
第四十四条 (法人の不法行為能力等)
法人は、理事その他の 代理人 がその職務を行うについて 他人 に加えた損害を 賠償 する責任を負う。2 法人の目的の 範囲 を超える行為によって 他人 に損害を加えたときは、その 行為 に係る事項の 決議 に賛成した 社員 及び理事並びにその 決議 を履行した 理事 その他の代理人は、 連帯 してその損害を 賠償 する責任を負う。
--------------------------------------------------------
第四十五条 (法人の設立の登記等)
法人は、その設立の日から、主たる 事務所 の所在地においては 二週間以内 に、その他の事務所の 所在地 においては三週間以内に、 登記 をしなければならない。2 法人の設立は、その主たる 事務所 の所在地において 登記 をしなければ、第三者に 対抗 することができない。
3 法人の設立後に新たに 事務所 を設けたときは、その事務所の 所在地 においては三週間以内に、 登記 をしなければならない。
--------------------------------------------------------
第四十六条 (設立の登記の登記事項及び変更の登記等)
法人の設立の 登記 において登記すべき 事項 は、次のとおりとする。一 目的
二 名称
三 事務所の所在場所
四 設立の許可の年月日
五 存立時期を定めたときは、その時期
六 資産の総額
七 出資の方法を定めたときは、その方法
八 理事の氏名及び住所
2 前項各号に掲げる事項に 変更 を生じたときは、主たる事務所の 所在地 においては二週間以内に、その他の 事務所 の所在地においては 三週間以内 に、変更の 登記 をしなければならない。この場合において、それぞれ 登記前 にあっては、その変更をもって 第三者 に対抗することができない。
3 理事の職務の 執行 を停止し、若しくはその 職務 を代行する者を 選任 する仮処分命令又はその 仮処分命令 を変更し、若しくは取り消す 決定 がされたときは、主たる事務所及びその他の 事務所 の所在地においてその 登記 をしなければならない。この場合においては、 前項後段 の規定を 準用 する。
--------------------------------------------------------
第四十七条 (登記の期間)
第四十五条第一項及び前条の 規定 により登記すべき 事項 のうち官庁の 許可 を要するものの登記の 期間 については、その許可書が 到達 した日から起算する。--------------------------------------------------------
第四十八条 (事務所の移転の登記)
法人が主たる事務所を 移転 したときは、二週間以内に、 旧所在地 においては移転の 登記 をし、新所在地においては 第四十六条第一項各号 に掲げる事項を 登記 しなければならない。2 法人が主たる事務所以外の 事務所 を移転したときは、 旧所在地 においては三週間以内に 移転 の登記をし、 新所在地 においては四週間以内に 第四十六条第一項各号 に掲げる事項を 登記 しなければならない。
3 同一の登記所の 管轄区域内 において事務所を 移転 したときは、その移転を 登記 すれば足りる。
--------------------------------------------------------
第四十九条 (外国法人の登記)
第四十五条第三項、第四十六条及び 前条 の規定は、 外国法人 が日本に 事務所 を設ける場合について 準用 する。ただし、外国において生じた 事項 の登記の 期間 については、その通知が 到達 した日から起算する。2 外国法人が初めて日本に 事務所 を設けたときは、その事務所の 所在地 において登記するまでは、 第三者 は、その法人の 成立 を否認することができる。
--------------------------------------------------------
第五十条 (法人の住所)
法人の住所は、その主たる 事務所 の所在地にあるものとする。--------------------------------------------------------
第五十一条 (財産目録及び社員名簿)
法人は、設立の時及び 毎年一月 から三月までの間に 財産目録 を作成し、常にこれをその主たる 事務所 に備え置かなければならない。ただし、特に事業年度を設けるものは、 設立 の時及び毎事業年度の 終了 の時に財産目録を 作成 しなければならない。2 社団法人は、社員名簿を備え置き、 社員 の変更があるごとに 必要 な変更を加えなければならない。
第二節 法人の管理
--------------------------------------------------------第五十二条 (理事)
法人には、一人又は 数人 の理事を置かなければならない。2 理事が数人ある 場合 において、定款又は 寄附行為 に別段の定めがないときは、 法人 の事務は、 理事 の過半数で決する。
--------------------------------------------------------
第五十三条 (法人の代表)
理事は、法人のすべての 事務 について、法人を 代表 する。ただし、定款の 規定 又は寄附行為の 趣旨 に反することはできず、また、社団法人にあっては 総会 の決議に従わなければならない。--------------------------------------------------------
第五十四条 (理事の代理権の制限)
理事の代理権に加えた 制限 は、善意の 第三者 に対抗することができない。--------------------------------------------------------
第五十五条 (理事の代理行為の委任)
理事は、定款、 寄附行為 又は総会の 決議 によって禁止されていないときに限り、 特定 の行為の 代理 を他人に 委任 することができる。--------------------------------------------------------
第五十六条 (仮理事)
理事が欠けた場合において、 事務 が遅滞することにより 損害 を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、 利害関係人 又は検察官の 請求 により、仮理事を 選任 しなければならない。--------------------------------------------------------
第五十七条 (利益相反行為)
法人と理事との 利益 が相反する 事項 については、理事は、 代理権 を有しない。この場合においては、 裁判所 は、利害関係人又は 検察官 の請求により、 特別代理人 を選任しなければならない。--------------------------------------------------------
第五十八条 (監事)
法人には、定款、 寄附行為 又は総会の 決議 で、一人又は 数人 の監事を置くことができる。--------------------------------------------------------
第五十九条 (監事の職務)
監事の職務は、次のとおりとする。一 法人の財産の 状況 を監査すること。
二 理事の業務の 執行 の状況を 監査 すること。
三 財産の状況又は 業務 の執行について、 法令 、定款若しくは 寄附行為 に違反し、又は著しく 不当 な事項があると認めるときは、 総会 又は主務官庁に 報告 をすること。
四 前号の報告をするため 必要 があるときは、総会を 招集 すること。
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第六十条 (通常総会)
社団法人の理事は、少なくとも 毎年一回 、社員の 通常総会 を開かなければならない。--------------------------------------------------------
第六十一条 (臨時総会)
社団法人の理事は、 必要 があると認めるときは、いつでも臨時総会を 招集 することができる。2 総社員の五分の 一以上 から会議の 目的 である事項を示して 請求 があったときは、理事は、 臨時総会 を招集しなければならない。ただし、 総社員 の五分の一の 割合 については、定款でこれと異なる 割合 を定めることができる。
--------------------------------------------------------
第六十二条 (総会の招集)
総会の招集の 通知 は、会日より少なくとも 五日前 に、その会議の 目的 である事項を示し、 定款 で定めた方法に 従っ てしなければならない。--------------------------------------------------------
第六十三条 (社団法人の事務の執行)
社団法人の事務は、 定款 で理事その他の 役員 に委任したものを除き、すべて 総会 の決議によって行う。--------------------------------------------------------
第六十四条 (総会の決議事項)
総会においては、第六十二条の 規定 によりあらかじめ通知をした 事項 についてのみ、決議をすることができる。ただし、 定款 に別段の定めがあるときは、この限りでない。--------------------------------------------------------
第六十五条 (社員の表決権)
各社員の表決権は、 平等 とする。2 総会に出席しない 社員 は、書面で、又は 代理人 によって表決をすることができる。
3 前二項の規定は、 定款 に別段の定めがある 場合 には、適用しない。
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第六十六条 (表決権のない場合)
社団法人と特定の 社員 との関係について 議決 をする場合には、その 社員 は、表決権を有しない。--------------------------------------------------------
第六十七条 (法人の業務の監督)
法人の業務は、 主務官庁 の監督に属する。2 主務官庁は、法人に対し、 監督上必要 な命令をすることができる。
3 主務官庁は、職権で、いつでも 法人 の業務及び 財産 の状況を 検査 することができる。
第三節 法人の解散
--------------------------------------------------------第六十八条 (法人の解散事由)
法人は、次に掲げる事由によって 解散 する。一 定款又は寄附行為で定めた 解散事由 の発生
二 法人の目的である 事業 の成功又はその 成功 の不能
三 破産手続開始の決定
四 設立の許可の 取消 し
2 社団法人は、前項各号に掲げる 事由 のほか、次に掲げる事由によって 解散 する。
一 総会の決議
二 社員が欠けたこと。
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第六十九条 (法人の解散の決議)
社団法人は、総社員の 四分 の三以上の 賛成 がなければ、解散の 決議 をすることができない。ただし、定款に 別段 の定めがあるときは、この限りでない。--------------------------------------------------------
第七十条 (法人についての破産手続の開始)
法人がその債務につきその 財産 をもって完済することができなくなった 場合 には、裁判所は、 理事 若しくは債権者の 申立 てにより又は職権で、 破産手続開始 の決定をする。2 前項に規定する 場合 には、理事は、直ちに 破産手続開始 の申立てをしなければならない。
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第七十一条 (法人の設立の許可の取消し)
法人がその目的以外の 事業 をし、又は設立の 許可 を得た条件若しくは 主務官庁 の監督上の 命令 に違反し、その 他公益 を害すべき行為をした 場合 において、他の方法により 監督 の目的を達することができないときは、 主務官庁 は、その許可を取り消すことができる。 正当 な事由なく引き続き 三年以上事業 をしないときも、同様とする。--------------------------------------------------------
第七十二条 (残余財産の帰属)
解散した法人の 財産 は、定款又は 寄附行為 で指定した者に 帰属 する。2 定款又は寄附行為で 権利 の帰属すべき者を 指定 せず、又はその者を指定する 方法 を定めなかったときは、理事は、 主務官庁 の許可を得て、その 法人 の目的に 類似 する目的のために、その 財産 を処分することができる。ただし、 社団法人 にあっては、総会の 決議 を経なければならない。
3 前二項の規定により 処分 されない財産は、 国庫 に帰属する。
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第七十三条 (清算法人)
解散した法人は、 清算 の目的の 範囲内 において、その清算の 結了 に至るまではなお存続するものとみなす。--------------------------------------------------------
第七十四条 (清算人)
法人が解散したときは、 破産手続開始 の決定による 解散 の場合を除き、 理事 がその清算人となる。ただし、 定款 若しくは寄附行為に 別段 の定めがあるとき、又は総会において 理事以外 の者を選任したときは、この限りでない。--------------------------------------------------------
第七十五条 (裁判所による清算人の選任)
前条の規定により 清算人 となる者がないとき、又は清算人が欠けたため 損害 を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、 利害関係人 若しくは検察官の 請求 により又は職権で、 清算人 を選任することができる。--------------------------------------------------------
第七十六条 (清算人の解任)
重要な事由があるときは、 裁判所 は、利害関係人若しくは 検察官 の請求により又は 職権 で、清算人を 解任 することができる。--------------------------------------------------------
第七十七条 (清算人及び解散の登記及び届出)
清算人は、破産手続開始の 決定 及び設立の 許可 の取消しの 場合 を除き、解散後主たる 事務所 の所在地においては 二週間以内 に、その他の事務所の 所在地 においては三週間以内に、その 氏名 及び住所並びに 解散 の原因及び 年月日 の登記をし、かつ、これらの 事項 を主務官庁に届け出なければならない。2 清算中に就職した 清算人 は、就職後主たる 事務所 の所在地においては 二週間以内 に、その他の事務所の 所在地 においては三週間以内に、その 氏名 及び住所の 登記 をし、かつ、これらの事項を 主務官庁 に届け出なければならない。
3 前項の規定は、 設立 の許可の 取消 しによる解散の際に 就職 した清算人について 準用 する。
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第七十八条 (清算人の職務及び権限)
清算人の職務は、次のとおりとする。一 現務の結了
二 債権の取立て及び 債務 の弁済
三 残余財産の引渡し
2 清算人は、前項各号に掲げる 職務 を行うために必要な 一切 の行為をすることができる。
--------------------------------------------------------
第七十九条 (債権の申出の催告等)
清算人は、その就職の日から 二箇月以内 に、少なくとも三回の 公告 をもって、債権者に対し、 一定 の期間内にその 債権 の申出をすべき旨の 催告 をしなければならない。この場合において、その 期間 は、二箇月を下ることができない。2 前項の公告には、 債権者 がその期間内に 申出 をしないときは、その債権は 清算 から除斥されるべき旨を 付記 しなければならない。ただし、清算人は、知れている 債権者 を除斥することができない。
3 清算人は、知れている債権者には、 各別 にその申出の 催告 をしなければならない。
4 第一項の規定による 公告 は、官報に 掲載 してする。
--------------------------------------------------------
第八十条 (期間経過後の債権の申出)
前条第一項の期間の 経過後 に申出をした 債権者 は、法人の 債務 が完済された後まだ 権利 の帰属すべき者に引き渡されていない 財産 に対してのみ、請求をすることができる。--------------------------------------------------------
第八十一条 (清算法人についての破産手続の開始)
清算中に法人の 財産 がその債務を 完済 するのに足りないことが明らかになったときは、清算人は、直ちに 破産手続開始 の申立てをし、その旨を 公告 しなければならない。2 清算人は、清算中の 法人 が破産手続開始の 決定 を受けた場合において、 破産管財人 にその事務を引き継いだときは、その 任務 を終了したものとする。
3 前項に規定する 場合 において、清算中の 法人 が既に債権者に 支払 い、又は権利の 帰属 すべき者に引き渡したものがあるときは、破産管財人は、これを取り戻すことができる。
4 第一項の規定による 公告 は、官報に 掲載 してする。
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第八十二条 (裁判所による監督)
法人の解散及び 清算 は、裁判所の 監督 に属する。2 裁判所は、職権で、いつでも 前項 の監督に 必要 な検査をすることができる。
--------------------------------------------------------
第八十三条 (清算結了の届出)
清算が結了したときは、 清算人 は、その旨を主務官庁に届け出なければならない。第四節 補則
--------------------------------------------------------第八十四条 (主務官庁の権限の委任)
この章に規定する 主務官庁 の権限は、 政令 で定めるところにより、その全部又は 一部 を国に所属する 行政庁 に委任することができる。--------------------------------------------------------
第八十四条の二 (都道府県の執行機関による主務官庁の事務の処理)
この章に規定する 主務官庁 の権限に属する 事務 は、政令で定めるところにより、 都道府県 の知事その他の 執行機関 (以下「 都道府県 の執行機関」という。)においてその 全部 又は一部を 処理 することとすることができる。2 前項の場合において、 主務官庁 は、政令で定めるところにより、 法人 に対する監督上の 命令 又は設立の 許可 の取消しについて、 都道府県 の執行機関に対し 指示 をすることができる。
3 第一項の場合において、 主務官庁 は、都道府県の 執行機関 がその事務を 処理 するに当たってよるべき基準を定めることができる。
4 主務官庁が前項の 基準 を定めたときは、これを告示しなければならない。
第五節 罰則
--------------------------------------------------------第八十四条の三
法人の理事、 監事 又は清算人は、次の 各号 のいずれかに該当する 場合 には、五十万円以下の 過料 に処する。一 この章に規定する 登記 を怠ったとき。
二 第五十一条の規定に 違反 し、又は財産目録若しくは 社員名簿 に不正の 記載 をしたとき。
三 第六十七条第三項又は第八十二条第二項の 規定 による主務官庁、その 権限 の委任を受けた国に 所属 する行政庁若しくはその 権限 に属する事務を 処理 する都道府県の 執行機関 又は裁判所の 検査 を妨げたとき。
四 第六十七条第二項の規定による 主務官庁 又はその権限の 委任 を受けた国に所属する 行政庁 若しくはその権限に属する 事務 を処理する 都道府県 の執行機関の 監督上 の命令に 違反 したとき。
五 官庁、主務官庁の 権限 に属する事務を 処理 する都道府県の 執行機関 又は総会に対し、 不実 の申立てをし、又は 事実 を隠ぺいしたとき。
六 第七十条第二項又は第八十一条第一項の 規定 による破産手続開始の 申立 てを怠ったとき。
七 第七十九条第一項又は第八十一条第一項の 公告 を怠り、又は不正の 公告 をしたとき。
2 第三十五条の規定に 違反 した者は、十万円以下の 過料 に処する。
--------------------------------------------------------
第四章 物
--------------------------------------------------------第八十五条 (定義)
この法律において「物」とは、 有体物 をいう。--------------------------------------------------------
第八十六条 (不動産及び動産)
土地及びその定着物は、 不動産 とする。2 不動産以外の物は、すべて動産とする。
3 無記名債権は、動産とみなす。
--------------------------------------------------------
第八十七条 (主物及び従物)
物の所有者が、その物の 常用 に供するため、自己の 所有 に属する他の物をこれに附属させたときは、その 附属 させた物を従物とする。2 従物は、主物の 処分 に従う。
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第八十八条 (天然果実及び法定果実)
物の用法に従い 収取 する産出物を 天然果実 とする。2 物の使用の 対価 として受けるべき金銭その他の物を 法定果実 とする。
--------------------------------------------------------
第八十九条 (果実の帰属)
天然果実は、その元物から 分離 する時に、これを収取する 権利 を有する者に帰属する。2 法定果実は、これを収取する 権利 の存続期間に応じて、 日割計算 によりこれを取得する。
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第五章 法律行為
--------------------------------------------------------第一節 総則
--------------------------------------------------------第九十条 (公序良俗)
公の秩序又は 善良 の風俗に反する 事項 を目的とする 法律行為 は、無効とする。--------------------------------------------------------
第九十一条 (任意規定と異なる意思表示)
法律行為の当事者が 法令中 の公の秩序に関しない 規定 と異なる意思を 表示 したときは、その意思に従う。--------------------------------------------------------
第九十二条 (任意規定と異なる慣習)
法令中の公の秩序に関しない 規定 と異なる慣習がある 場合 において、法律行為の 当事者 がその慣習による 意思 を有しているものと認められるときは、その慣習に従う。第二節 意思表示
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第九十三条 (心裡留保)
意思表示は、表意者がその 真意 ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその 効力 を妨げられない。ただし、相手方が 表意者 の真意を知り、又は知ることができたときは、その 意思表示 は、無効とする。--------------------------------------------------------
第九十四条 (虚偽表示)
相手方と通じてした虚偽の 意思表示 は、無効とする。2 前項の規定による 意思表示 の無効は、 善意 の第三者に 対抗 することができない。
--------------------------------------------------------
第九十五条 (錯誤)
意思表示は、法律行為の 要素 に錯誤があったときは、 無効 とする。ただし、表意者に 重大 な過失があったときは、 表意者 は、自らその無効を 主張 することができない。--------------------------------------------------------
第九十六条 (詐欺又は強迫)
詐欺又は強迫による 意思表示 は、取り消すことができる。2 相手方に対する意思表示について 第三者 が詐欺を 行っ た場合においては、 相手方 がその事実を 知っ ていたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
3 前二項の規定による 詐欺 による意思表示の 取消 しは、善意の 第三者 に対抗することができない。
--------------------------------------------------------
第九十七条 (隔地者に対する意思表示)
隔地者に対する意思表示は、その 通知 が相手方に 到達 した時からその効力を生ずる。2 隔地者に対する意思表示は、 表意者 が通知を発した後に 死亡 し、又は行為能力を 喪失 したときであっても、そのためにその効力を妨げられない。
--------------------------------------------------------
第九十八条 (公示による意思表示)
意思表示は、表意者が 相手方 を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、 公示 の方法によってすることができる。2 前項の公示は、 公示送達 に関する民事訴訟法 ( 平成八年法律第百九号 )の規定に従い、 裁判所 の掲示場に 掲示 し、かつ、その掲示があったことを 官報 に少なくとも一回掲載して行う。ただし、 裁判所 は、相当と認めるときは、 官報 への掲載に代えて、 市役所 、区役所、 町村役場 又はこれらに準ずる施設の 掲示場 に掲示すべきことを命ずることができる。
3 公示による意思表示は、 最後 に官報に 掲載 した日又はその掲載に代わる 掲示 を始めた日から二週間を 経過 した時に、相手方に 到達 したものとみなす。ただし、表意者が 相手方 を知らないこと又はその所在を知らないことについて 過失 があったときは、到達の 効力 を生じない。
4 公示に関する手続は、 相手方 を知ることができない場合には 表意者 の住所地の、 相手方 の所在を知ることができない 場合 には相手方の 最後 の住所地の 簡易裁判所 の管轄に属する。
5 裁判所は、表意者に、 公示 に関する費用を 予納 させなければならない。
--------------------------------------------------------
第九十八条の二 (意思表示の受領能力)
意思表示の相手方がその 意思表示 を受けた時に未成年者又は 成年被後見人 であったときは、その意思表示をもってその 相手方 に対抗することができない。ただし、その 法定代理人 がその意思表示を 知っ た後は、この限りでない。第三節 代理
--------------------------------------------------------第九十九条 (代理行為の要件及び効果)
代理人がその権限内において 本人 のためにすることを示してした意思表示は、 本人 に対して直接にその 効力 を生ずる。2 前項の規定は、 第三者 が代理人に対してした 意思表示 について準用する。
--------------------------------------------------------
第百条 (本人のためにすることを示さない意思表示)
代理人が本人のためにすることを示さないでした 意思表示 は、自己のためにしたものとみなす。ただし、 相手方 が、代理人が 本人 のためにすることを知り、又は知ることができたときは、前条第一項の 規定 を準用する。--------------------------------------------------------
第百一条 (代理行為の瑕疵)
意思表示の効力が 意思 の不存在、 詐欺 、強迫又はある 事情 を知っていたこと若しくは知らなかったことにつき 過失 があったことによって影響を受けるべき 場合 には、その事実の 有無 は、代理人について決するものとする。2 特定の法律行為をすることを 委託 された場合において、 代理人 が本人の 指図 に従ってその 行為 をしたときは、本人は、自ら 知っ ていた事情について 代理人 が知らなかったことを主張することができない。 本人 が過失によって知らなかった 事情 についても、同様とする。
--------------------------------------------------------
第百二条 (代理人の行為能力)
代理人は、行為能力者であることを要しない。--------------------------------------------------------
第百三条 (権限の定めのない代理人の権限)
権限の定めのない代理人は、次に掲げる 行為 のみをする権限を有する。一 保存行為
二 代理の目的である物又は 権利 の性質を変えない 範囲内 において、その利用又は 改良 を目的とする行為
--------------------------------------------------------
第百四条 (任意代理人による復代理人の選任)
委任による代理人は、 本人 の許諾を得たとき、又はやむを得ない 事由 があるときでなければ、復代理人を 選任 することができない。--------------------------------------------------------
第百五条 (復代理人を選任した代理人の責任)
代理人は、前条の 規定 により復代理人を 選任 したときは、その選任及び 監督 について、本人に対してその 責任 を負う。2 代理人は、本人の 指名 に従って 復代理人 を選任したときは、 前項 の責任を負わない。ただし、その 代理人 が、復代理人が 不適任 又は不誠実であることを知りながら、その旨を 本人 に通知し又は 復代理人 を解任することを 怠っ たときは、この限りでない。
--------------------------------------------------------
第百六条 (法定代理人による復代理人の選任)
法定代理人は、自己の 責任 で復代理人を 選任 することができる。この場合において、やむを得ない 事由 があるときは、前条第一項の 責任 のみを負う。--------------------------------------------------------
第百七条 (復代理人の権限等)
復代理人は、その権限内の 行為 について、本人を 代表 する。2 復代理人は、本人及び 第三者 に対して、代理人と 同一 の権利を有し、 義務 を負う。
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第百八条 (自己契約及び双方代理)
同一の法律行為については、 相手方 の代理人となり、又は 当事者双方 の代理人となることはできない。ただし、 債務 の履行及び 本人 があらかじめ許諾した 行為 については、この限りでない。--------------------------------------------------------
第百九条 (代理権授与の表示による表見代理)
第三者に対して他人に 代理権 を与えた旨を表示した者は、その 代理権 の範囲内においてその 他人 が第三者との間でした 行為 について、その責任を負う。ただし、 第三者 が、その他人が 代理権 を与えられていないことを知り、又は過失によって知らなかったときは、この限りでない。--------------------------------------------------------
第百十条 (権限外の行為の表見代理)
前条本文の規定は、 代理人 がその権限外の 行為 をした場合において、 第三者 が代理人の 権限 があると信ずべき正当な 理由 があるときについて準用する。--------------------------------------------------------
第百十一条 (代理権の消滅事由)
代理権は、次に掲げる事由によって 消滅 する。一 本人の死亡
二 代理人の死亡又は 代理人 が破産手続開始の 決定 若しくは後見開始の 審判 を受けたこと。
2 委任による代理権は、 前項各号 に掲げる事由のほか、 委任 の終了によって 消滅 する。
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第百十二条 (代理権消滅後の表見代理)
代理権の消滅は、 善意 の第三者に 対抗 することができない。ただし、第三者が 過失 によってその事実を知らなかったときは、この限りでない。--------------------------------------------------------
第百十三条 (無権代理)
代理権を有しない者が他人の 代理人 としてした契約は、 本人 がその追認をしなければ、 本人 に対してその効力を生じない。2 追認又はその拒絶は、 相手方 に対してしなければ、その相手方に 対抗 することができない。ただし、相手方がその 事実 を知ったときは、この限りでない。
--------------------------------------------------------
第百十四条 (無権代理の相手方の催告権)
前条の場合において、 相手方 は、本人に対し、 相当 の期間を定めて、その 期間内 に追認をするかどうかを 確答 すべき旨の催告をすることができる。この 場合 において、本人がその 期間内 に確答をしないときは、 追認 を拒絶したものとみなす。--------------------------------------------------------
第百十五条 (無権代理の相手方の取消権)
代理権を有しない者がした契約は、 本人 が追認をしない間は、 相手方 が取り消すことができる。ただし、契約の時において 代理権 を有しないことを相手方が 知っ ていたときは、この限りでない。--------------------------------------------------------
第百十六条 (無権代理行為の追認)
追認は、別段の 意思表示 がないときは、契約の時にさかのぼってその 効力 を生ずる。ただし、第三者の 権利 を害することはできない。--------------------------------------------------------
第百十七条 (無権代理人の責任)
他人の代理人として 契約 をした者は、自己の 代理権 を証明することができず、かつ、 本人 の追認を得ることができなかったときは、 相手方 の選択に従い、 相手方 に対して履行又は 損害賠償 の責任を負う。2 前項の規定は、 他人 の代理人として 契約 をした者が代理権を有しないことを 相手方 が知っていたとき、若しくは 過失 によって知らなかったとき、又は他人の 代理人 として契約をした者が 行為能力 を有しなかったときは、適用しない。
--------------------------------------------------------
第百十八条 (単独行為の無権代理)
単独行為については、その行為の時において、 相手方 が、代理人と称する者が 代理権 を有しないで行為をすることに 同意 し、又はその代理権を争わなかったときに限り、 第百十三条 から前条までの 規定 を準用する。 代理権 を有しない者に対しその同意を得て 単独行為 をしたときも、同様とする。第四節 無効及び取消し
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第百十九条 (無効な行為の追認)
無効な行為は、 追認 によっても、その効力を生じない。ただし、 当事者 がその行為の 無効 であることを知って 追認 をしたときは、新たな行為をしたものとみなす。--------------------------------------------------------
第百二十条 (取消権者)
行為能力の制限によって取り消すことができる 行為 は、制限行為能力者又はその 代理人 、承継人若しくは 同意 をすることができる者に限り、取り消すことができる。2 詐欺又は強迫によって取り消すことができる 行為 は、瑕疵ある 意思表示 をした者又はその代理人若しくは 承継人 に限り、取り消すことができる。
--------------------------------------------------------
第百二十一条 (取消しの効果)
取り消された行為は、初めから 無効 であったものとみなす。ただし、制限行為能力者は、その 行為 によって現に利益を受けている 限度 において、返還の 義務 を負う。--------------------------------------------------------
第百二十二条 (取り消すことができる行為の追認)
取り消すことができる行為は、 第百二十条 に規定する者が 追認 したときは、以後、取り消すことができない。ただし、 追認 によって第三者の 権利 を害することはできない。--------------------------------------------------------
第百二十三条 (取消し及び追認の方法)
取り消すことができる行為の 相手方 が確定している 場合 には、その取消し又は 追認 は、相手方に対する 意思表示 によってする。--------------------------------------------------------
第百二十四条 (追認の要件)
追認は、取消しの 原因 となっていた状況が 消滅 した後にしなければ、その効力を生じない。2 成年被後見人は、行為能力者となった後にその 行為 を了知したときは、その 了知 をした後でなければ、追認をすることができない。
3 前二項の規定は、 法定代理人 又は制限行為能力者の 保佐人 若しくは補助人が 追認 をする場合には、 適用 しない。
--------------------------------------------------------
第百二十五条 (法定追認)
前条の規定により 追認 をすることができる時以後に、取り消すことができる 行為 について次に掲げる事実があったときは、 追認 をしたものとみなす。ただし、異議をとどめたときは、この限りでない。一 全部又は一部の履行
二 履行の請求
三 更改
四 担保の供与
五 取り消すことができる行為によって 取得 した権利の 全部 又は一部の譲渡
六 強制執行
--------------------------------------------------------
第百二十六条 (取消権の期間の制限)
取消権は、追認をすることができる時から 五年間行使 しないときは、時効によって 消滅 する。行為の時から 二十年 を経過したときも、 同様 とする。第五節 条件及び期限
--------------------------------------------------------第百二十七条 (条件が成就した場合の効果)
停止条件付法律行為は、停止条件が 成就 した時からその効力を生ずる。2 解除条件付法律行為は、解除条件が 成就 した時からその効力を失う。
3 当事者が条件が 成就 した場合の 効果 をその成就した 時以前 にさかのぼらせる意思を 表示 したときは、その意思に従う。
--------------------------------------------------------
第百二十八条 (条件の成否未定の間における相手方の利益の侵害の禁止)
条件付法律行為の各当事者は、 条件 の成否が 未定 である間は、条件が 成就 した場合にその 法律行為 から生ずべき相手方の 利益 を害することができない。--------------------------------------------------------
第百二十九条 (条件の成否未定の間における権利の処分等)
条件の成否が 未定 である間における当事者の 権利義務 は、一般の 規定 に従い、処分し、 相続 し、若しくは保存し、又はそのために 担保 を供することができる。--------------------------------------------------------
第百三十条 (条件の成就の妨害)
条件が成就することによって 不利益 を受ける当事者が 故意 にその条件の 成就 を妨げたときは、相手方は、その 条件 が成就したものとみなすことができる。--------------------------------------------------------
第百三十一条 (既成条件)
条件が法律行為の時に既に 成就 していた場合において、その 条件 が停止条件であるときはその 法律行為 は無条件とし、その 条件 が解除条件であるときはその 法律行為 は無効とする。2 条件が成就しないことが 法律行為 の時に既に確定していた 場合 において、その条件が 停止条件 であるときはその法律行為は 無効 とし、その条件が 解除条件 であるときはその法律行為は 無条件 とする。
3 前二項に規定する 場合 において、当事者が 条件 が成就したこと又は 成就 しなかったことを知らない間は、第百二十八条及び 第百二十九条 の規定を 準用 する。
--------------------------------------------------------
第百三十二条 (不法条件)
不法な条件を付した 法律行為 は、無効とする。 不法 な行為をしないことを 条件 とするものも、同様とする。--------------------------------------------------------
第百三十三条 (不能条件)
不能の停止条件を付した 法律行為 は、無効とする。2 不能の解除条件を付した 法律行為 は、無条件とする。
--------------------------------------------------------
第百三十四条 (随意条件)
停止条件付法律行為は、その条件が単に 債務者 の意思のみに係るときは、 無効 とする。--------------------------------------------------------
第百三十五条 (期限の到来の効果)
法律行為に始期を付したときは、その 法律行為 の履行は、 期限 が到来するまで、これを 請求 することができない。2 法律行為に終期を付したときは、その 法律行為 の効力は、 期限 が到来した時に 消滅 する。
--------------------------------------------------------
第百三十六条 (期限の利益及びその放棄)
期限は、債務者の 利益 のために定めたものと推定する。2 期限の利益は、 放棄 することができる。ただし、これによって相手方の 利益 を害することはできない。
--------------------------------------------------------
第百三十七条 (期限の利益の喪失)
次に掲げる場合には、 債務者 は、期限の 利益 を主張することができない。一 債務者が破産手続開始の 決定 を受けたとき。
二 債務者が担保を 滅失 させ、損傷させ、又は 減少 させたとき。
三 債務者が担保を供する 義務 を負う場合において、これを供しないとき。
--------------------------------------------------------
第六章 期間の計算
--------------------------------------------------------第百三十八条 (期間の計算の通則)
期間の計算方法は、 法令 若しくは裁判上の 命令 に特別の定めがある 場合 又は法律行為に 別段 の定めがある場合を除き、この章の 規定 に従う。--------------------------------------------------------
第百三十九条 (期間の起算)
時間によって期間を定めたときは、その 期間 は、即時から 起算 する。第百四十条
日、週、月又は年によって期間を定めたときは、 期間 の初日は、 算入 しない。ただし、その期間が 午前零時 から始まるときは、この限りでない。--------------------------------------------------------
第百四十一条 (期間の満了)
前条の場合には、 期間 は、その末日の 終了 をもって満了する。第百四十二条
期間の末日が 日曜日 、国民の 祝日 に関する法律 ( 昭和二十三年法律第百七十八号 )に規定する 休日 その他の休日に当たるときは、その日に 取引 をしない慣習がある 場合 に限り、期間は、その 翌日 に満了する。--------------------------------------------------------
第百四十三条 (暦による期間の計算)
週、月又は年によって期間を定めたときは、その 期間 は、暦に従って 計算 する。2 週、月又は年の初めから期間を 起算 しないときは、その期間は、 最後 の週、月又は年においてその起算日に 応当 する日の前日に 満了 する。ただし、月又は年によって期間を定めた 場合 において、最後の月に 応当 する日がないときは、その月の末日に 満了 する。
--------------------------------------------------------
第七章 時効
--------------------------------------------------------第一節 総則
--------------------------------------------------------第百四十四条 (時効の効力)
時効の効力は、その 起算日 にさかのぼる。--------------------------------------------------------
第百四十五条 (時効の援用)
時効は、当事者が 援用 しなければ、裁判所がこれによって 裁判 をすることができない。--------------------------------------------------------
第百四十六条 (時効の利益の放棄)
時効の利益は、あらかじめ 放棄 することができない。--------------------------------------------------------
第百四十七条 (時効の中断事由)
時効は、次に掲げる事由によって 中断 する。一 請求
二 差押え、仮差押え又は仮処分
三 承認
--------------------------------------------------------
第百四十八条 (時効の中断の効力が及ぶ者の範囲)
前条の規定による 時効 の中断は、その 中断 の事由が生じた 当事者 及びその承継人の間においてのみ、その 効力 を有する。--------------------------------------------------------
第百四十九条 (裁判上の請求)
裁判上の請求は、訴えの 却下 又は取下げの 場合 には、時効の 中断 の効力を生じない。--------------------------------------------------------
第百五十条 (支払督促)
支払督促は、債権者が 民事訴訟法第三百九十二条 に規定する 期間内 に仮執行の 宣言 の申立てをしないことによりその 効力 を失うときは、時効の 中断 の効力を生じない。--------------------------------------------------------
第百五十一条 (和解及び調停の申立て)
和解の申立て又は 民事調停法 (昭和二十六年法律第二百二十二号)若しくは 家事審判法 (昭和二十二年法律第百五十二号)による 調停 の申立ては、 相手方 が出頭せず、又は 和解 若しくは調停が調わないときは、 一箇月以内 に訴えを提起しなければ、 時効 の中断の 効力 を生じない。--------------------------------------------------------
第百五十二条 (破産手続参加等)
破産手続参加、再生手続参加又は 更生手続参加 は、債権者がその 届出 を取り下げ、又はその届出が 却下 されたときは、時効の 中断 の効力を生じない。--------------------------------------------------------
第百五十三条 (催告)
催告は、六箇月以内に、 裁判上 の請求、 支払督促 の申立て、 和解 の申立て、 民事調停法 若しくは家事審判法 による 調停 の申立て、 破産手続参加 、再生手続参加、 更生手続参加 、差押え、 仮差押 え又は仮処分をしなければ、 時効 の中断の 効力 を生じない。--------------------------------------------------------
第百五十四条 (差押え、仮差押え及び仮処分)
差押え、仮差押え及び 仮処分 は、権利者の 請求 により又は法律の 規定 に従わないことにより取り消されたときは、時効の 中断 の効力を生じない。第百五十五条
差押え、仮差押え及び 仮処分 は、時効の 利益 を受ける者に対してしないときは、その者に通知をした後でなければ、 時効 の中断の 効力 を生じない。--------------------------------------------------------
第百五十六条 (承認)
時効の中断の 効力 を生ずべき承認をするには、 相手方 の権利についての 処分 につき行為能力又は 権限 があることを要しない。--------------------------------------------------------
第百五十七条 (中断後の時効の進行)
中断した時効は、その 中断 の事由が 終了 した時から、新たにその進行を始める。2 裁判上の請求によって 中断 した時効は、 裁判 が確定した時から、新たにその 進行 を始める。
--------------------------------------------------------
第百五十八条 (未成年者又は成年被後見人と時効の停止)
時効の期間の 満了前六箇月以内 の間に未成年者又は 成年被後見人 に法定代理人がないときは、その 未成年者 若しくは成年被後見人が 行為能力者 となった時又は法定代理人が 就職 した時から六箇月を 経過 するまでの間は、その未成年者又は 成年被後見人 に対して、時効は、 完成 しない。2 未成年者又は成年被後見人がその 財産 を管理する父、母又は 後見人 に対して権利を有するときは、その 未成年者 若しくは成年被後見人が 行為能力者 となった時又は後任の 法定代理人 が就職した時から 六箇月 を経過するまでの間は、その 権利 について、時効は、 完成 しない。
--------------------------------------------------------
第百五十九条 (夫婦間の権利の時効の停止)
夫婦の一方が他の 一方 に対して有する権利については、 婚姻 の解消の時から 六箇月 を経過するまでの間は、 時効 は、完成しない。--------------------------------------------------------
第百六十条 (相続財産に関する時効の停止)
相続財産に関しては、相続人が 確定 した時、管理人が 選任 された時又は破産手続開始の 決定 があった時から六箇月を 経過 するまでの間は、時効は、 完成 しない。--------------------------------------------------------
第百六十一条 (天災等による時効の停止)
時効の期間の 満了 の時に当たり、天災その 他避 けることのできない事変のため 時効 を中断することができないときは、その 障害 が消滅した時から 二週間 を経過するまでの間は、 時効 は、完成しない。--------------------------------------------------------
第二節 取得時効
--------------------------------------------------------第百六十二条 (所有権の取得時効)
二十年間、所有の 意思 をもって、平穏に、かつ、 公然 と他人の物を 占有 した者は、その所有権を 取得 する。2 十年間、所有の 意思 をもって、平穏に、かつ、 公然 と他人の物を 占有 した者は、その占有の 開始 の時に、善意であり、かつ、 過失 がなかったときは、その所有権を 取得 する。
--------------------------------------------------------
第百六十三条 (所有権以外の財産権の取得時効)
所有権以外の財産権を、 自己 のためにする意思をもって、 平穏 に、かつ、公然と 行使 する者は、前条の 区別 に従い二十年又は 十年 を経過した後、その 権利 を取得する。--------------------------------------------------------
第百六十四条 (占有の中止等による取得時効の中断)
第百六十二条の規定による 時効 は、占有者が 任意 にその占有を 中止 し、又は他人によってその 占有 を奪われたときは、中断する。第百六十五条
前条の規定は、 第百六十三条 の場合について 準用 する。第三節 消滅時効
--------------------------------------------------------第百六十六条 (消滅時効の進行等)
消滅時効は、権利を 行使 することができる時から進行する。2 前項の規定は、 始期付権利 又は停止条件付権利の 目的物 を占有する 第三者 のために、その占有の 開始 の時から取得時効が 進行 することを妨げない。ただし、権利者は、その 時効 を中断するため、いつでも 占有者 の承認を求めることができる。
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第百六十七条 (債権等の消滅時効)
債権は、十年間行使しないときは、 消滅 する。2 債権又は所有権以外の 財産権 は、二十年間行使しないときは、 消滅 する。
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第百六十八条 (定期金債権の消滅時効)
定期金の債権は、 第一回 の弁済期から 二十年間行使 しないときは、消滅する。 最後 の弁済期から 十年間行使 しないときも、同様とする。2 定期金の債権者は、 時効 の中断の 証拠 を得るため、いつでも、その債務者に対して 承認書 の交付を求めることができる。
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第百六十九条 (定期給付債権の短期消滅時効)
年又はこれより短い時期によって定めた 金銭 その他の物の給付を 目的 とする債権は、 五年間行使 しないときは、消滅する。--------------------------------------------------------
第百七十条 (三年の短期消滅時効)
次に掲げる債権は、 三年間行使 しないときは、消滅する。ただし、 第二号 に掲げる債権の 時効 は、同号の 工事 が終了した時から 起算 する。一 医師、助産師又は 薬剤師 の診療、 助産 又は調剤に関する債権
二 工事の設計、 施工 又は監理を業とする者の 工事 に関する債権
第百七十一条
弁護士又は弁護士法人は 事件 が終了した時から、 公証人 はその職務を 執行 した時から三年を 経過 したときは、その職務に関して受け 取っ た書類について、その 責任 を免れる。--------------------------------------------------------
第百七十二条 (二年の短期消滅時効)
弁護士、弁護士法人又は 公証人 の職務に関する 債権 は、その原因となった 事件 が終了した時から 二年間行使 しないときは、消滅する。2 前項の規定にかかわらず、 同項 の事件中の 各事項 が終了した時から 五年 を経過したときは、 同項 の期間内であっても、その 事項 に関する債権は、 消滅 する。
第百七十三条
次に掲げる債権は、 二年間行使 しないときは、消滅する。一 生産者、卸売商人又は 小売商人 が売却した 産物 又は商品の 代価 に係る債権
二 自己の技能を用い、 注文 を受けて、物を製作し又は 自己 の仕事場で 他人 のために仕事をすることを業とする者の 仕事 に関する債権
三 学芸又は技能の 教育 を行う者が生徒の 教育 、衣食又は 寄宿 の代価について有する債権
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第百七十四条 (一年の短期消滅時効)
次に掲げる債権は、 一年間行使 しないときは、消滅する。一 月又はこれより短い時期によって定めた 使用人 の給料に係る債権
二 自己の労力の 提供 又は演芸を業とする者の 報酬 又はその供給した物の 代価 に係る債権
三 運送賃に係る債権
四 旅館、料理店、 飲食店 、貸席又は 娯楽場 の宿泊料、 飲食料 、席料、 入場料 、消費物の 代価 又は立替金に係る債権
五 動産の損料に係る債権
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第百七十四条の二 (判決で確定した権利の消滅時効)
確定判決によって確定した 権利 については、十年より短い 時効期間 の定めがあるものであっても、その時効期間は、 十年 とする。裁判上の 和解 、調停その 他確定判決 と同一の 効力 を有するものによって確定した 権利 についても、同様とする。2 前項の規定は、 確定 の時に弁済期の 到来 していない債権については、 適用 しない。
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