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  第二編 物権

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   第一章 総則

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第百七十五条 (物権の創設)

 物権は、この法律その他の  法律 に定めるもののほか、創設することができない。

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第百七十六条 (物権の設定及び移転)

 物権の設定及び  移転 は、当事者の  意思表示 のみによって、その効力を生ずる。

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第百七十七条 (不動産に関する物権の変動の対抗要件)

 不動産に関する物権の  得喪 及び変更は、  不動産登記法 (平成十六年法律第百二十三号)その他の  登記 に関する法律の定めるところに従いその  登記 をしなければ、第三者に  対抗 することができない。

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第百七十八条 (動産に関する物権の譲渡の対抗要件)

 動産に関する物権の  譲渡 は、その動産の  引渡 しがなければ、第三者に  対抗 することができない。

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第百七十九条 (混同)

 同一物について所有権及び他の  物権 が同一人に  帰属 したときは、当該他の  物権 は、消滅する。ただし、その物又は  当該他 の物権が  第三者 の権利の  目的 であるときは、この限りでない。

2  所有権以外の物権及びこれを  目的 とする他の権利が  同一人 に帰属したときは、  当該他 の権利は、  消滅 する。この場合においては、  前項 ただし書の規定を  準用 する。

3  前二項の規定は、  占有権 については、適用しない。

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   第二章 占有権

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    第一節 占有権の取得

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第百八十条 (占有権の取得)

 占有権は、自己のためにする  意思 をもって物を所持することによって  取得 する。

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第百八十一条 (代理占有)

 占有権は、代理人によって  取得 することができる。

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第百八十二条 (現実の引渡し及び簡易の引渡し)

 占有権の譲渡は、  占有物 の引渡しによってする。

2  譲受人又はその代理人が現に  占有物 を所持する  場合 には、占有権の  譲渡 は、当事者の  意思表示 のみによってすることができる。

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第百八十三条 (占有改定)

 代理人が自己の  占有物 を以後本人のために  占有 する意思を  表示 したときは、本人は、これによって  占有権 を取得する。

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第百八十四条 (指図による占有移転)

 代理人によって占有をする  場合 において、本人がその  代理人 に対して以後第三者のためにその物を  占有 することを命じ、その第三者がこれを  承諾 したときは、その第三者は、  占有権 を取得する。

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第百八十五条 (占有の性質の変更)

 権原の性質上占有者に  所有 の意思がないものとされる  場合 には、その占有者が、  自己 に占有をさせた者に対して  所有 の意思があることを  表示 し、又は新たな権原により更に  所有 の意思をもって  占有 を始めるのでなければ、占有の  性質 は、変わらない。

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第百八十六条 (占有の態様等に関する推定)

 占有者は、所有の  意思 をもって、善意で、  平穏 に、かつ、公然と  占有 をするものと推定する。

2  前後の両時点において  占有 をした証拠があるときは、  占有 は、その間継続したものと  推定 する。

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第百八十七条 (占有の承継)

 占有者の承継人は、その  選択 に従い、自己の  占有 のみを主張し、又は  自己 の占有に前の  占有者 の占有を併せて  主張 することができる。

2  前の占有者の  占有 を併せて主張する  場合 には、その瑕疵をも  承継 する。

    第二節 占有権の効力

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第百八十八条 (占有物について行使する権利の適法の推定)

 占有者が占有物について  行使 する権利は、  適法 に有するものと推定する。

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第百八十九条 (善意の占有者による果実の取得等)

 善意の占有者は、  占有物 から生ずる果実を  取得 する。

2  善意の占有者が  本権 の訴えにおいて敗訴したときは、その訴えの  提起 の時から悪意の  占有者 とみなす。

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第百九十条 (悪意の占有者による果実の返還等)

 悪意の占有者は、  果実 を返還し、かつ、既に  消費 し、過失によって  損傷 し、又は収取を  怠っ た果実の  代価 を償還する  義務 を負う。

2  前項の規定は、  暴行 若しくは強迫又は  隠匿 によって占有をしている者について  準用 する。

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第百九十一条 (占有者による損害賠償)

 占有物が占有者の責めに帰すべき  事由 によって滅失し、又は  損傷 したときは、その回復者に対し、  悪意 の占有者はその  損害 の全部の  賠償 をする義務を負い、  善意 の占有者はその  滅失 又は損傷によって現に  利益 を受けている限度において  賠償 をする義務を負う。ただし、  所有 の意思のない  占有者 は、善意であるときであっても、  全部 の賠償をしなければならない。

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第百九十二条 (即時取得)

 取引行為によって、平穏に、かつ、  公然 と動産の  占有 を始めた者は、善意であり、かつ、  過失 がないときは、即時にその  動産 について行使する  権利 を取得する。

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第百九十三条 (盗品又は遺失物の回復)

 前条の場合において、  占有物 が盗品又は  遺失物 であるときは、被害者又は  遺失者 は、盗難又は  遺失 の時から二年間、  占有者 に対してその物の回復を  請求 することができる。

第百九十四条

 占有者が、盗品又は  遺失物 を、競売若しくは公の  市場 において、又はその物と同種の物を  販売 する商人から、  善意 で買い受けたときは、被害者又は  遺失者 は、占有者が  支払っ た代価を  弁償 しなければ、その物を回復することができない。

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第百九十五条 (動物の占有による権利の取得)

 家畜以外の動物で  他人 が飼育していたものを  占有 する者は、その占有の  開始 の時に善意であり、かつ、その  動物 が飼主の  占有 を離れた時から一箇月以内に  飼主 から回復の  請求 を受けなかったときは、その動物について  行使 する権利を  取得 する。

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第百九十六条 (占有者による費用の償還請求)

 占有者が占有物を  返還 する場合には、その物の  保存 のために支出した  金額 その他の必要費を  回復者 から償還させることができる。ただし、  占有者 が果実を  取得 したときは、通常の  必要費 は、占有者の  負担 に帰する。

2  占有者が占有物の  改良 のために支出した  金額 その他の有益費については、その  価格 の増加が  現存 する場合に限り、  回復者 の選択に従い、その  支出 した金額又は  増価額 を償還させることができる。ただし、  悪意 の占有者に対しては、  裁判所 は、回復者の  請求 により、その償還について  相当 の期限を  許与 することができる。

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第百九十七条 (占有の訴え)

 占有者は、次条から  第二百二条 までの規定に従い、  占有 の訴えを提起することができる。  他人 のために占有をする者も、  同様 とする。

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第百九十八条 (占有保持の訴え)

 占有者がその占有を  妨害 されたときは、占有保持の訴えにより、その  妨害 の停止及び  損害 の賠償を  請求 することができる。

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第百九十九条 (占有保全の訴え)

 占有者がその占有を  妨害 されるおそれがあるときは、占有保全の訴えにより、その  妨害 の予防又は  損害賠償 の担保を  請求 することができる。

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第二百条 (占有回収の訴え)

 占有者がその占有を奪われたときは、  占有回収 の訴えにより、その物の返還及び  損害 の賠償を  請求 することができる。

2  占有回収の訴えは、占有を  侵奪 した者の特定承継人に対して  提起 することができない。ただし、その承継人が  侵奪 の事実を  知っ ていたときは、この限りでない。

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第二百一条 (占有の訴えの提起期間)

 占有保持の訴えは、妨害の存する間又はその  消滅 した後一年以内に  提起 しなければならない。ただし、工事により  占有物 に損害を生じた  場合 において、その工事に  着手 した時から一年を  経過 し、又はその工事が  完成 したときは、これを提起することができない。

2  占有保全の訴えは、妨害の  危険 の存する間は、提起することができる。この  場合 において、工事により  占有物 に損害を生ずるおそれがあるときは、  前項 ただし書の規定を  準用 する。

3  占有回収の訴えは、占有を奪われた時から  一年以内 に提起しなければならない。

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第二百二条 (本権の訴えとの関係)

 占有の訴えは本権の訴えを妨げず、また、  本権 の訴えは占有の訴えを妨げない。

2  占有の訴えについては、本権に関する  理由 に基づいて裁判をすることができない。

    第三節 占有権の消滅

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第二百三条 (占有権の消滅事由)

 占有権は、占有者が  占有 の意思を  放棄 し、又は占有物の  所持 を失うことによって消滅する。ただし、  占有者 が占有回収の訴えを  提起 したときは、この限りでない。

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第二百四条 (代理占有権の消滅事由)

 代理人によって占有をする  場合 には、占有権は、次に掲げる  事由 によって消滅する。

一  本人が代理人に  占有 をさせる意思を  放棄 したこと。

二  代理人が本人に対して  以後自己 又は第三者のために  占有物 を所持する  意思 を表示したこと。

三  代理人が占有物の  所持 を失ったこと。

2  占有権は、代理権の  消滅 のみによっては、消滅しない。

    第四節 準占有

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第二百五条

 この章の規定は、  自己 のためにする意思をもって  財産権 の行使をする  場合 について準用する。

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   第三章 所有権

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    第一節 所有権の限界

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     第一款 所有権の内容及び範囲

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第二百六条 (所有権の内容)

 所有者は、法令の  制限内 において、自由にその  所有物 の使用、  収益 及び処分をする  権利 を有する。

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第二百七条 (土地所有権の範囲)

 土地の所有権は、  法令 の制限内において、その  土地 の上下に及ぶ。

第二百八条  削除 第二百八条

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     第二款 相隣関係

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第二百九条 (隣地の使用請求)

 土地の所有者は、  境界 又はその付近において  障壁 又は建物を  築造 し又は修繕するため  必要 な範囲内で、  隣地 の使用を  請求 することができる。ただし、隣人の  承諾 がなければ、その住家に立ち入ることはできない。

2  前項の場合において、  隣人 が損害を受けたときは、その  償金 を請求することができる。

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第二百十条 (公道に至るための他の土地の通行権)

 他の土地に囲まれて  公道 に通じない土地の  所有者 は、公道に至るため、その  土地 を囲んでいる他の土地を  通行 することができる。

2  池沼、河川、  水路 若しくは海を通らなければ公道に至ることができないとき、又は崖があって  土地 と公道とに著しい  高低差 があるときも、前項と  同様 とする。

第二百十一条

 前条の場合には、  通行 の場所及び  方法 は、同条の  規定 による通行権を有する者のために  必要 であり、かつ、他の土地のために  損害 が最も少ないものを選ばなければならない。

2  前条の規定による  通行権 を有する者は、必要があるときは、  通路 を開設することができる。

第二百十二条

 第二百十条の規定による  通行権 を有する者は、その通行する他の  土地 の損害に対して  償金 を支払わなければならない。ただし、  通路 の開設のために生じた  損害 に対するものを除き、一年ごとにその  償金 を支払うことができる。

第二百十三条

 分割によって公道に通じない  土地 が生じたときは、その土地の  所有者 は、公道に至るため、他の  分割者 の所有地のみを  通行 することができる。この場合においては、  償金 を支払うことを要しない。

2  前項の規定は、  土地 の所有者がその  土地 の一部を譲り渡した  場合 について準用する。

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第二百十四条 (自然水流に対する妨害の禁止)

 土地の所有者は、  隣地 から水が自然に流れて来るのを妨げてはならない。

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第二百十五条 (水流の障害の除去)

 水流が天災その  他避 けることのできない事変により  低地 において閉塞したときは、  高地 の所有者は、  自己 の費用で、  水流 の障害を  除去 するため必要な  工事 をすることができる。

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第二百十六条 (水流に関する工作物の修繕等)

 他の土地に  貯水 、排水又は  引水 のために設けられた工作物の  破壊 又は閉塞により、  自己 の土地に  損害 が及び、又は及ぶおそれがある場合には、その  土地 の所有者は、  当該他 の土地の  所有者 に、工作物の  修繕 若しくは障害の  除去 をさせ、又は必要があるときは  予防工事 をさせることができる。

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第二百十七条 (費用の負担についての慣習)

 前二条の場合において、  費用 の負担について  別段 の慣習があるときは、その  慣習 に従う。

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第二百十八条 (雨水を隣地に注ぐ工作物の設置の禁止)

 土地の所有者は、  直接 に雨水を  隣地 に注ぐ構造の  屋根 その他の工作物を設けてはならない。

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第二百十九条 (水流の変更)

 溝、堀その他の水流地の  所有者 は、対岸の  土地 が他人の  所有 に属するときは、その水路又は  幅員 を変更してはならない。

2  両岸の土地が  水流地 の所有者に属するときは、その  所有者 は、水路及び  幅員 を変更することができる。ただし、  水流 が隣地と交わる  地点 において、自然の  水路 に戻さなければならない。

3  前二項の規定と異なる  慣習 があるときは、その慣習に従う。

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第二百二十条 (排水のための低地の通水)

 高地の所有者は、その  高地 が浸水した  場合 にこれを乾かすため、又は自家用若しくは  農工業用 の余水を  排出 するため、公の水流又は  下水道 に至るまで、低地に水を  通過 させることができる。この場合においては、  低地 のために損害が最も少ない  場所 及び方法を選ばなければならない。

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第二百二十一条 (通水用工作物の使用)

 土地の所有者は、その  所有地 の水を通過させるため、  高地 又は低地の  所有者 が設けた工作物を  使用 することができる。

2  前項の場合には、  他人 の工作物を  使用 する者は、その利益を受ける  割合 に応じて、工作物の  設置 及び保存の  費用 を分担しなければならない。

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第二百二十二条 (堰の設置及び使用)

 水流地の所有者は、堰を設ける  必要 がある場合には、  対岸 の土地が  他人 の所有に属するときであっても、その堰を  対岸 に付着させて設けることができる。ただし、これによって生じた  損害 に対して償金を  支払 わなければならない。

2  対岸の土地の  所有者 は、水流地の  一部 がその所有に属するときは、  前項 の堰を使用することができる。

3  前条第二項の規定は、  前項 の場合について  準用 する。

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第二百二十三条 (境界標の設置)

 土地の所有者は、  隣地 の所有者と  共同 の費用で、  境界標 を設けることができる。

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第二百二十四条 (境界標の設置及び保存の費用)

 境界標の設置及び  保存 の費用は、  相隣者 が等しい割合で  負担 する。ただし、測量の  費用 は、その土地の  広狭 に応じて分担する。

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第二百二十五条 (囲障の設置)

 二棟の建物がその  所有者 を異にし、かつ、その間に空地があるときは、  各所有者 は、他の所有者と  共同 の費用で、その  境界 に囲障を設けることができる。

2  当事者間に協議が調わないときは、  前項 の囲障は、  板塀 又は竹垣その他これらに類する  材料 のものであって、かつ、高さ二メートルのものでなければならない。

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第二百二十六条 (囲障の設置及び保存の費用)

 前条の囲障の  設置 及び保存の  費用 は、相隣者が等しい  割合 で負担する。

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第二百二十七条 (相隣者の一人による囲障の設置)

 相隣者の一人は、  第二百二十五条第二項 に規定する  材料 より良好なものを用い、又は  同項 に規定する高さを増して  囲障 を設けることができる。ただし、これによって生ずる費用の  増加額 を負担しなければならない。

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第二百二十八条 (囲障の設置等に関する慣習)

 前三条の規定と異なる  慣習 があるときは、その慣習に従う。

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第二百二十九条 (境界標等の共有の推定)

 境界線上に設けた境界標、  囲障 、障壁、溝及び堀は、  相隣者 の共有に属するものと  推定 する。

第二百三十条

 一棟の建物の  一部 を構成する  境界線上 の障壁については、  前条 の規定は、  適用 しない。

2  高さの異なる二棟の  隣接 する建物を隔てる  障壁 の高さが、低い建物の高さを超えるときは、その  障壁 のうち低い建物を超える  部分 についても、前項と  同様 とする。ただし、防火障壁については、この限りでない。

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第二百三十一条 (共有の障壁の高さを増す工事)

 相隣者の一人は、  共有 の障壁の高さを増すことができる。ただし、その  障壁 がその工事に耐えないときは、  自己 の費用で、  必要 な工作を加え、又はその  障壁 を改築しなければならない。

2  前項の規定により  障壁 の高さを増したときは、その高さを増した部分は、その  工事 をした者の単独の  所有 に属する。

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第二百三十二条

 前条の場合において、  隣人 が損害を受けたときは、その  償金 を請求することができる。

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第二百三十三条 (竹木の枝の切除及び根の切取り)

 隣地の竹木の枝が  境界線 を越えるときは、その竹木の  所有者 に、その枝を切除させることができる。

2  隣地の竹木の根が  境界線 を越えるときは、その根を切り取ることができる。

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第二百三十四条 (境界線付近の建築の制限)

 建物を築造するには、  境界線 から五十センチメートル  以上 の距離を保たなければならない。

2  前項の規定に  違反 して建築をしようとする者があるときは、  隣地 の所有者は、その  建築 を中止させ、又は  変更 させることができる。ただし、建築に  着手 した時から一年を  経過 し、又はその建物が  完成 した後は、損害賠償の  請求 のみをすることができる。

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第二百三十五条

 境界線から一メートル未満の  距離 において他人の  宅地 を見通すことのできる窓又は  縁側 (ベランダを含む。次項において同じ。)を設ける者は、  目隠 しを付けなければならない。

2  前項の距離は、窓又は  縁側 の最も隣地に近い点から  垂直線 によって境界線に至るまでを  測定 して算出する。

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第二百三十六条 (境界線付近の建築に関する慣習)

 前二条の規定と異なる  慣習 があるときは、その慣習に従う。

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第二百三十七条 (境界線付近の掘削の制限)

 井戸、用水だめ、  下水 だめ又は肥料だめを掘るには  境界線 から二メートル以上、池、  穴蔵 又はし尿だめを掘るには境界線から一メートル  以上 の距離を保たなければならない。

2  導水管を埋め、又は溝若しくは堀を掘るには、境界線からその深さの  二分 の一以上の  距離 を保たなければならない。ただし、一メートルを超えることを要しない。

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第二百三十八条 (境界線付近の掘削に関する注意義務)

 境界線の付近において  前条 の工事をするときは、  土砂 の崩壊又は水若しくは  汚液 の漏出を防ぐため  必要 な注意をしなければならない。

    第二節 所有権の取得

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第二百三十九条 (無主物の帰属)

 所有者のない動産は、  所有 の意思をもって  占有 することによって、その所有権を  取得 する。

2  所有者のない不動産は、  国庫 に帰属する。

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第二百四十条  遺失物は、遺失物法 第二百四十条 (遺失物の拾得)

(明治三十二年法律第八十七号)の定めるところに従い公告をした  後六箇月以内 にその所有者が  判明 しないときは、これを拾得した者がその  所有権 を取得する。

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第二百四十一条  埋蔵物は、遺失物法 第二百四十一条 (埋蔵物の発見)

の定めるところに従い公告をした後六箇月以内にその  所有者 が判明しないときは、これを  発見 した者がその所有権を  取得 する。ただし、他人の  所有 する物の中から発見された  埋蔵物 については、これを発見した者及びその  他人 が等しい割合でその  所有権 を取得する。

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第二百四十二条 (不動産の付合)

 不動産の所有者は、その  不動産 に従として付合した物の  所有権 を取得する。ただし、  権原 によってその物を附属させた  他人 の権利を妨げない。

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第二百四十三条 (動産の付合)

 所有者を異にする数個の  動産 が、付合により、  損傷 しなければ分離することができなくなったときは、その  合成物 の所有権は、主たる  動産 の所有者に  帰属 する。分離するのに  過分 の費用を要するときも、  同様 とする。

第二百四十四条

 付合した動産について  主従 の区別をすることができないときは、  各動産 の所有者は、その  付合 の時における価格の  割合 に応じてその合成物を  共有 する。

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第二百四十五条 (混和)

 前二条の規定は、  所有者 を異にする物が混和して  識別 することができなくなった場合について  準用 する。

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第二百四十六条 (加工)

 他人の動産に  工作 を加えた者(以下この条において「  加工者 」という。)があるときは、その加工物の  所有権 は、材料の  所有者 に帰属する。ただし、  工作 によって生じた価格が  材料 の価格を著しく超えるときは、  加工者 がその加工物の  所有権 を取得する。

2  前項に規定する  場合 において、加工者が  材料 の一部を供したときは、その  価格 に工作によって生じた  価格 を加えたものが他人の  材料 の価格を超えるときに限り、  加工者 がその加工物の  所有権 を取得する。

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第二百四十七条 (付合、混和又は加工の効果)

 第二百四十二条から前条までの  規定 により物の所有権が  消滅 したときは、その物について存する他の権利も、  消滅 する。

2  前項に規定する  場合 において、物の所有者が、  合成物 、混和物又は  加工物 (以下この項において「  合成物等 」という。)の単独所有者となったときは、その物について存する他の  権利 は以後その  合成物等 について存し、物の所有者が  合成物等 の共有者となったときは、その物について存する他の  権利 は以後その  持分 について存する。

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第二百四十八条 (付合、混和又は加工に伴う償金の請求)

 第二百四十二条から前条までの  規定 の適用によって  損失 を受けた者は、第七百三条及び  第七百四条 の規定に従い、その  償金 を請求することができる。

    第三節 共有

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第二百四十九条 (共有物の使用)

 各共有者は、共有物の  全部 について、その持分に応じた  使用 をすることができる。

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第二百五十条 (共有持分の割合の推定)

 各共有者の持分は、  相等 しいものと推定する。

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第二百五十一条 (共有物の変更)

 各共有者は、他の共有者の  同意 を得なければ、共有物に  変更 を加えることができない。

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第二百五十二条 (共有物の管理)

 共有物の管理に関する  事項 は、前条の  場合 を除き、各共有者の  持分 の価格に従い、その  過半数 で決する。ただし、保存行為は、  各共有者 がすることができる。

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第二百五十三条 (共有物に関する負担)

 各共有者は、その持分に応じ、  管理 の費用を  支払 い、その他共有物に関する  負担 を負う。

2  共有者が一年以内に  前項 の義務を  履行 しないときは、他の共有者は、  相当 の償金を  支払っ てその者の持分を  取得 することができる。

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第二百五十四条 (共有物についての債権)

 共有者の一人が  共有物 について他の共有者に対して有する  債権 は、その特定承継人に対しても  行使 することができる。

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第二百五十五条 (持分の放棄及び共有者の死亡)

 共有者の一人が、その  持分 を放棄したとき、又は  死亡 して相続人がないときは、その  持分 は、他の共有者に  帰属 する。

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第二百五十六条 (共有物の分割請求)

 各共有者は、いつでも共有物の  分割 を請求することができる。ただし、  五年 を超えない期間内は  分割 をしない旨の契約をすることを妨げない。

2  前項ただし書の契約は、  更新 することができる。ただし、その期間は、  更新 の時から五年を超えることができない。

第二百五十七条

 前条の規定は、  第二百二十九条 に規定する  共有物 については、適用しない。

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第二百五十八条 (裁判による共有物の分割)

 共有物の分割について  共有者間 に協議が調わないときは、その  分割 を裁判所に  請求 することができる。

2  前項の場合において、  共有物 の現物を  分割 することができないとき、又は分割によってその  価格 を著しく減少させるおそれがあるときは、  裁判所 は、その競売を命ずることができる。

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第二百五十九条 (共有に関する債権の弁済)

 共有者の一人が他の  共有者 に対して共有に関する  債権 を有するときは、分割に際し、  債務者 に帰属すべき  共有物 の部分をもって、その  弁済 に充てることができる。

2  債権者は、前項の  弁済 を受けるため債務者に  帰属 すべき共有物の  部分 を売却する  必要 があるときは、その売却を  請求 することができる。

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第二百六十条 (共有物の分割への参加)

 共有物について権利を有する者及び  各共有者 の債権者は、  自己 の費用で、  分割 に参加することができる。

2  前項の規定による  参加 の請求があったにもかかわらず、その  請求 をした者を参加させないで  分割 をしたときは、その分割は、その  請求 をした者に対抗することができない。

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第二百六十一条 (分割における共有者の担保責任)

 各共有者は、他の共有者が  分割 によって取得した物について、  売主 と同じく、その持分に応じて  担保 の責任を負う。

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第二百六十二条 (共有物に関する証書)

 分割が完了したときは、  各分割者 は、その取得した物に関する  証書 を保存しなければならない。

2  共有者の全員又はそのうちの  数人 に分割した物に関する  証書 は、その物の最大の  部分 を取得した者が  保存 しなければならない。

3  前項の場合において、  最大 の部分を  取得 した者がないときは、分割者間の  協議 で証書の  保存者 を定める。協議が調わないときは、  裁判所 が、これを指定する。

4  証書の保存者は、他の  分割者 の請求に応じて、その  証書 を使用させなければならない。

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第二百六十三条 (共有の性質を有する入会権)

 共有の性質を有する  入会権 については、各地方の  慣習 に従うほか、この節の規定を  適用 する。

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第二百六十四条 (準共有)

 この節の規定は、  数人 で所有権以外の  財産権 を有する場合について  準用 する。ただし、法令に  特別 の定めがあるときは、この限りでない。

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   第四章 地上権

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第二百六十五条 (地上権の内容)

 地上権者は、他人の  土地 において工作物又は  竹木 を所有するため、その  土地 を使用する  権利 を有する。

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第二百六十六条 (地代)

 第二百七十四条から第二百七十六条までの  規定 は、地上権者が  土地 の所有者に  定期 の地代を  支払 わなければならない場合について  準用 する。

2  地代については、前項に  規定 するもののほか、その性質に反しない限り、  賃貸借 に関する規定を  準用 する。

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第二百六十七条 (相隣関係の規定の準用)

 前章第一節第二款(相隣関係)の  規定 は、地上権者間又は  地上権者 と土地の  所有者 との間について準用する。ただし、  第二百二十九条 の規定は、  境界線上 の工作物が  地上権 の設定後に設けられた  場合 に限り、地上権者について  準用 する。

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第二百六十八条 (地上権の存続期間)

 設定行為で地上権の  存続期間 を定めなかった場合において、  別段 の慣習がないときは、  地上権者 は、いつでもその権利を  放棄 することができる。ただし、地代を  支払 うべきときは、一年前に  予告 をし、又は期限の  到来 していない一年分の  地代 を支払わなければならない。

2  地上権者が前項の  規定 によりその権利を  放棄 しないときは、裁判所は、  当事者 の請求により、  二十年以上五十年以下 の範囲内において、  工作物 又は竹木の  種類 及び状況その  他地上権 の設定当時の  事情 を考慮して、その  存続期間 を定める。

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第二百六十九条 (工作物等の収去等)

 地上権者は、その権利が  消滅 した時に、土地を  原状 に復してその工作物及び  竹木 を収去することができる。ただし、  土地 の所有者が  時価相当額 を提供してこれを買い取る旨を  通知 したときは、地上権者は、  正当 な理由がなければ、これを拒むことができない。

2  前項の規定と異なる  慣習 があるときは、その慣習に従う。

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第二百六十九条の二 (地下又は空間を目的とする地上権)

 地下又は空間は、  工作物 を所有するため、  上下 の範囲を定めて  地上権 の目的とすることができる。この  場合 においては、設定行為で、  地上権 の行使のためにその  土地 の使用に  制限 を加えることができる。

2  前項の地上権は、  第三者 がその土地の  使用 又は収益をする  権利 を有する場合においても、その  権利 又はこれを目的とする  権利 を有するすべての者の承諾があるときは、  設定 することができる。この場合において、  土地 の使用又は  収益 をする権利を有する者は、その  地上権 の行使を妨げることができない。

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   第五章 永小作権

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第二百七十条 (永小作権の内容)

 永小作人は、小作料を  支払っ て他人の  土地 において耕作又は  牧畜 をする権利を有する。

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第二百七十一条 (永小作人による土地の変更の制限)

 永小作人は、土地に対して、  回復 することのできない損害を生ずべき  変更 を加えることができない。

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第二百七十二条 (永小作権の譲渡又は土地の賃貸)

 永小作人は、その権利を  他人 に譲り渡し、又はその権利の  存続期間内 において耕作若しくは  牧畜 のため土地を  賃貸 することができる。ただし、設定行為で禁じたときは、この限りでない。

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第二百七十三条 (賃貸借に関する規定の準用)

 永小作人の義務については、この章の  規定 及び設定行為で定めるもののほか、その  性質 に反しない限り、賃貸借に関する  規定 を準用する。

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第二百七十四条 (小作料の減免)

 永小作人は、不可抗力により  収益 について損失を受けたときであっても、  小作料 の免除又は  減額 を請求することができない。

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第二百七十五条 (永小作権の放棄)

 永小作人は、不可抗力によって、引き続き  三年以上全 く収益を得ず、又は  五年以上小作料 より少ない収益を得たときは、その  権利 を放棄することができる。

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第二百七十六条 (永小作権の消滅請求)

 永小作人が引き続き二年以上小作料の  支払 を怠ったときは、  土地 の所有者は、  永小作権 の消滅を  請求 することができる。

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第二百七十七条 (永小作権に関する慣習)

 第二百七十一条から前条までの  規定 と異なる慣習があるときは、その  慣習 に従う。

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第二百七十八条 (永小作権の存続期間)

 永小作権の存続期間は、  二十年以上五十年以下 とする。設定行為で  五十年 より長い期間を定めたときであっても、その  期間 は、五十年とする。

2  永小作権の設定は、  更新 することができる。ただし、その存続期間は、  更新 の時から五十年を超えることができない。

3  設定行為で永小作権の  存続期間 を定めなかったときは、その期間は、  別段 の慣習がある  場合 を除き、三十年とする。

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第二百七十九条 (工作物等の収去等)

 第二百六十九条の規定は、  永小作権 について準用する。

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   第六章 地役権

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第二百八十条 (地役権の内容)

 地役権者は、設定行為で定めた  目的 に従い、他人の  土地 を自己の  土地 の便益に供する  権利 を有する。ただし、第三章第一節(  所有権 の限界)の  規定 (公の秩序に関するものに限る。)に  違反 しないものでなければならない。

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第二百八十一条 (地役権の付従性)

 地役権は、要役地(  地役権者 の土地であって、  他人 の土地から  便益 を受けるものをいう。以下同じ。)の  所有権 に従たるものとして、その所有権とともに  移転 し、又は要役地について存する他の  権利 の目的となるものとする。ただし、  設定行為 に別段の定めがあるときは、この限りでない。

2  地役権は、要役地から  分離 して譲り渡し、又は他の権利の  目的 とすることができない。

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第二百八十二条 (地役権の不可分性)

 土地の共有者の  一人 は、その持分につき、その  土地 のために又はその土地について存する  地役権 を消滅させることができない。

2  土地の分割又はその  一部 の譲渡の  場合 には、地役権は、その  各部 のために又はその各部について存する。ただし、  地役権 がその性質により  土地 の一部のみに関するときは、この限りでない。

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第二百八十三条 (地役権の時効取得)

 地役権は、継続的に  行使 され、かつ、外形上認識することができるものに限り、  時効 によって取得することができる。

第二百八十四条

 土地の共有者の  一人 が時効によって  地役権 を取得したときは、他の  共有者 も、これを取得する。

2  共有者に対する時効の  中断 は、地役権を  行使 する各共有者に対してしなければ、その  効力 を生じない。

3  地役権を行使する  共有者 が数人ある  場合 には、その一人について  時効 の停止の  原因 があっても、時効は、  各共有者 のために進行する。

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第二百八十五条 (用水地役権)

 用水地役権の承役地(  地役権者以外 の者の土地であって、  要役地 の便益に供されるものをいう。  以下同 じ。)において、水が要役地及び  承役地 の需要に比して  不足 するときは、その各土地の  需要 に応じて、まずこれを生活用に供し、その  残余 を他の用途に供するものとする。ただし、  設定行為 に別段の定めがあるときは、この限りでない。

2  同一の承役地について  数個 の用水地役権を  設定 したときは、後の地役権者は、前の  地役権者 の水の使用を妨げてはならない。

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第二百八十六条 (承役地の所有者の工作物の設置義務等)

 設定行為又は設定後の  契約 により、承役地の  所有者 が自己の  費用 で地役権の  行使 のために工作物を設け、又はその  修繕 をする義務を  負担 したときは、承役地の  所有者 の特定承継人も、その  義務 を負担する。

第二百八十七条

 承役地の所有者は、いつでも、  地役権 に必要な  土地 の部分の  所有権 を放棄して  地役権者 に移転し、これにより  前条 の義務を免れることができる。

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第二百八十八条 (承役地の所有者の工作物の使用)

 承役地の所有者は、  地役権 の行使を妨げない  範囲内 において、その行使のために  承役地 の上に設けられた工作物を  使用 することができる。

2  前項の場合には、  承役地 の所有者は、その  利益 を受ける割合に応じて、  工作物 の設置及び  保存 の費用を  分担 しなければならない。

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第二百八十九条 (承役地の時効取得による地役権の消滅)

 承役地の占有者が  取得時効 に必要な  要件 を具備する  占有 をしたときは、地役権は、これによって  消滅 する。

第二百九十条

 前条の規定による  地役権 の消滅時効は、  地役権者 がその権利を  行使 することによって中断する。

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第二百九十一条 (地役権の消滅時効)

 第百六十七条第二項に規定する  消滅時効 の期間は、  継続的 でなく行使される  地役権 については最後の  行使 の時から起算し、  継続的 に行使される  地役権 についてはその行使を妨げる  事実 が生じた時から起算する。

第二百九十二条

 要役地が数人の  共有 に属する場合において、その  一人 のために時効の  中断 又は停止があるときは、その  中断 又は停止は、他の  共有者 のためにも、その効力を生ずる。

第二百九十三条

 地役権者がその権利の  一部 を行使しないときは、その  部分 のみが時効によって  消滅 する。

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第二百九十四条 (共有の性質を有しない入会権)

 共有の性質を有しない  入会権 については、各地方の  慣習 に従うほか、この章の規定を  準用 する。

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   第七章 留置権

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第二百九十五条 (留置権の内容)

 他人の物の占有者は、その物に関して生じた  債権 を有するときは、その債権の  弁済 を受けるまで、その物を留置することができる。ただし、その  債権 が弁済期にないときは、この限りでない。

2  前項の規定は、  占有 が不法行為によって始まった  場合 には、適用しない。

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第二百九十六条 (留置権の不可分性)

 留置権者は、債権の  全部 の弁済を受けるまでは、  留置物 の全部についてその  権利 を行使することができる。

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第二百九十七条 (留置権者による果実の収取)

 留置権者は、留置物から生ずる  果実 を収取し、他の  債権者 に先立って、これを  自己 の債権の  弁済 に充当することができる。

2  前項の果実は、まず  債権 の利息に  充当 し、なお残余があるときは  元本 に充当しなければならない。

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第二百九十八条 (留置権者による留置物の保管等)

 留置権者は、善良な  管理者 の注意をもって、  留置物 を占有しなければならない。

2  留置権者は、債務者の  承諾 を得なければ、留置物を  使用 し、賃貸し、又は  担保 に供することができない。ただし、その物の保存に  必要 な使用をすることは、この限りでない。

3  留置権者が前二項の  規定 に違反したときは、  債務者 は、留置権の  消滅 を請求することができる。

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第二百九十九条 (留置権者による費用の償還請求)

 留置権者は、留置物について  必要費 を支出したときは、  所有者 にその償還をさせることができる。

2  留置権者は、留置物について  有益費 を支出したときは、これによる  価格 の増加が  現存 する場合に限り、  所有者 の選択に従い、その  支出 した金額又は  増価額 を償還させることができる。ただし、  裁判所 は、所有者の  請求 により、その償還について  相当 の期限を  許与 することができる。

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第三百条 (留置権の行使と債権の消滅時効)

 留置権の行使は、  債権 の消滅時効の  進行 を妨げない。

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第三百一条 (担保の供与による留置権の消滅)

 債務者は、相当の  担保 を供して、留置権の  消滅 を請求することができる。

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第三百二条 (占有の喪失による留置権の消滅)

 留置権は、留置権者が  留置物 の占有を失うことによって、  消滅 する。ただし、第二百九十八条第二項の  規定 により留置物を  賃貸 し、又は質権の  目的 としたときは、この限りでない。

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   第八章 先取特権

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    第一節 総則

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第三百三条 (先取特権の内容)

 先取特権者は、この法律その他の  法律 の規定に従い、その  債務者 の財産について、他の  債権者 に先立って  自己 の債権の  弁済 を受ける権利を有する。

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第三百四条 (物上代位)

 先取特権は、その目的物の  売却 、賃貸、  滅失 又は損傷によって  債務者 が受けるべき金銭その他の物に対しても、  行使 することができる。ただし、先取特権者は、その  払渡 し又は引渡しの前に  差押 えをしなければならない。

2  債務者が先取特権の  目的物 につき設定した  物権 の対価についても、  前項 と同様とする。

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第三百五条 (先取特権の不可分性)

 第二百九十六条の規定は、  先取特権 について準用する。

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    第二節 先取特権の種類

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     第一款 一般の先取特権

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第三百六条 (一般の先取特権)

 次に掲げる原因によって生じた  債権 を有する者は、債務者の  総財産 について先取特権を有する。

一  共益の費用

二  雇用関係

三  葬式の費用

四  日用品の供給

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第三百七条 (共益費用の先取特権)

 共益の費用の  先取特権 は、各債権者の  共同 の利益のためにされた  債務者 の財産の  保存 、清算又は  配当 に関する費用について  存在 する。

2  前項の費用のうちすべての  債権者 に有益でなかったものについては、  先取特権 は、その費用によって  利益 を受けた債権者に対してのみ  存在 する。

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第三百八条 (雇用関係の先取特権)

 雇用関係の先取特権は、  給料 その他債務者と  使用人 との間の雇用関係に基づいて生じた  債権 について存在する。

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第三百九条 (葬式費用の先取特権)

 葬式の費用の  先取特権 は、債務者のためにされた  葬式 の費用のうち  相当 な額について存在する。

2  前項の先取特権は、  債務者 がその扶養すべき  親族 のためにした葬式の  費用 のうち相当な額についても  存在 する。

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第三百十条 (日用品供給の先取特権)

 日用品の供給の  先取特権 は、債務者又はその  扶養 すべき同居の  親族 及びその家事使用人の  生活 に必要な  最後 の六箇月間の  飲食料品 、燃料及び  電気 の供給について  存在 する。

     第二款 動産の先取特権

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第三百十一条 (動産の先取特権)

 次に掲げる原因によって生じた  債権 を有する者は、債務者の  特定 の動産について  先取特権 を有する。

一  不動産の賃貸借

二  旅館の宿泊

三  旅客又は荷物の運輸

四  動産の保存

五  動産の売買

六  種苗又は肥料(  蚕種 又は蚕の飼養に供した  桑葉 を含む。以下同じ。)の供給

七  農業の労務

八  工業の労務

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第三百十二条 (不動産賃貸の先取特権)

 不動産の賃貸の  先取特権 は、その不動産の  賃料 その他の賃貸借関係から生じた  賃借人 の債務に関し、  賃借人 の動産について  存在 する。

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第三百十三条 (不動産賃貸の先取特権の目的物の範囲)

 土地の賃貸人の  先取特権 は、その土地又はその  利用 のための建物に備え付けられた  動産 、その土地の  利用 に供された動産及び  賃借人 が占有するその  土地 の果実について  存在 する。

2  建物の賃貸人の  先取特権 は、賃借人がその  建物 に備え付けた動産について  存在 する。

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第三百十四条

 賃借権の譲渡又は  転貸 の場合には、  賃貸人 の先取特権は、  譲受人 又は転借人の  動産 にも及ぶ。譲渡人又は  転貸人 が受けるべき金銭についても、  同様 とする。

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第三百十五条 (不動産賃貸の先取特権の被担保債権の範囲)

 賃借人の財産のすべてを  清算 する場合には、  賃貸人 の先取特権は、  前期 、当期及び  次期 の賃料その他の  債務並 びに前期及び  当期 に生じた損害の  賠償債務 についてのみ存在する。

第三百十六条

 賃貸人は、敷金を受け  取っ ている場合には、その  敷金 で弁済を受けない  債権 の部分についてのみ  先取特権 を有する。

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第三百十七条 (旅館宿泊の先取特権)

 旅館の宿泊の  先取特権 は、宿泊客が  負担 すべき宿泊料及び  飲食料 に関し、その旅館に在るその  宿泊客 の手荷物について  存在 する。

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第三百十八条 (運輸の先取特権)

 運輸の先取特権は、  旅客 又は荷物の  運送賃 及び付随の  費用 に関し、運送人の  占有 する荷物について  存在 する。

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第三百十九条 (即時取得の規定の準用)

 第百九十二条から第百九十五条までの  規定 は、第三百十二条から  前条 までの規定による  先取特権 について準用する。

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第三百二十条 (動産保存の先取特権)

 動産の保存の  先取特権 は、動産の  保存 のために要した費用又は  動産 に関する権利の  保存 、承認若しくは  実行 のために要した費用に関し、その  動産 について存在する。

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第三百二十一条 (動産売買の先取特権)

 動産の売買の  先取特権 は、動産の  代価 及びその利息に関し、その  動産 について存在する。

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第三百二十二条 (種苗又は肥料の供給の先取特権)

 種苗又は肥料の  供給 の先取特権は、  種苗 又は肥料の  代価 及びその利息に関し、その  種苗 又は肥料を用いた  後一年以内 にこれを用いた土地から生じた  果実 (蚕種又は蚕の  飼養 に供した桑葉の  使用 によって生じた物を含む。)について存在する。

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第三百二十三条 (農業労務の先取特権)

 農業の労務の  先取特権 は、その労務に  従事 する者の最後の  一年間 の賃金に関し、その  労務 によって生じた果実について  存在 する。

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第三百二十四条 (工業労務の先取特権)

 工業の労務の  先取特権 は、その労務に  従事 する者の最後の  三箇月間 の賃金に関し、その  労務 によって生じた製作物について  存在 する。

     第三款 不動産の先取特権

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第三百二十五条 (不動産の先取特権)

 次に掲げる原因によって生じた  債権 を有する者は、債務者の  特定 の不動産について  先取特権 を有する。

一  不動産の保存

二  不動産の工事

三  不動産の売買

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第三百二十六条 (不動産保存の先取特権)

 不動産の保存の  先取特権 は、不動産の  保存 のために要した費用又は  不動産 に関する権利の  保存 、承認若しくは  実行 のために要した費用に関し、その  不動産 について存在する。

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第三百二十七条 (不動産工事の先取特権)

 不動産の工事の  先取特権 は、工事の  設計 、施工又は  監理 をする者が債務者の  不動産 に関してした工事の  費用 に関し、その不動産について  存在 する。

2  前項の先取特権は、  工事 によって生じた不動産の  価格 の増加が  現存 する場合に限り、その  増価額 についてのみ存在する。

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第三百二十八条 (不動産売買の先取特権)

 不動産の売買の  先取特権 は、不動産の  代価 及びその利息に関し、その  不動産 について存在する。

    第三節 先取特権の順位

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第三百二十九条 (一般の先取特権の順位)

 一般の先取特権が互いに  競合 する場合には、その  優先権 の順位は、  第三百六条各号 に掲げる順序に従う。

2  一般の先取特権と  特別 の先取特権とが  競合 する場合には、  特別 の先取特権は、  一般 の先取特権に  優先 する。ただし、共益の  費用 の先取特権は、その  利益 を受けたすべての債権者に対して  優先 する効力を有する。

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第三百三十条 (動産の先取特権の順位)

 同一の動産について  特別 の先取特権が互いに  競合 する場合には、その  優先権 の順位は、次に掲げる  順序 に従う。この場合において、  第二号 に掲げる動産の  保存 の先取特権について  数人 の保存者があるときは、後の  保存者 が前の保存者に  優先 する。

一  不動産の賃貸、  旅館 の宿泊及び  運輸 の先取特権

二  動産の保存の先取特権

三  動産の売買、  種苗 又は肥料の  供給 、農業の  労務 及び工業の  労務 の先取特権

2  前項の場合において、  第一順位 の先取特権者は、その  債権取得 の時において第二順位又は  第三順位 の先取特権者があることを  知っ ていたときは、これらの者に対して優先権を  行使 することができない。第一順位の  先取特権者 のために物を保存した者に対しても、  同様 とする。

3  果実に関しては、第一の  順位 は農業の  労務 に従事する者に、  第二 の順位は  種苗 又は肥料の  供給者 に、第三の  順位 は土地の  賃貸人 に属する。

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第三百三十一条 (不動産の先取特権の順位)

 同一の不動産について  特別 の先取特権が互いに  競合 する場合には、その  優先権 の順位は、  第三百二十五条各号 に掲げる順序に従う。

2  同一の不動産について  売買 が順次された  場合 には、売主相互間における  不動産売買 の先取特権の  優先権 の順位は、  売買 の前後による。

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第三百三十二条 (同一順位の先取特権)

 同一の目的物について  同一順位 の先取特権者が  数人 あるときは、各先取特権者は、その  債権額 の割合に応じて  弁済 を受ける。

    第四節 先取特権の効力

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第三百三十三条 (先取特権と第三取得者)

 先取特権は、債務者がその  目的 である動産をその  第三取得者 に引き渡した後は、その動産について  行使 することができない。

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第三百三十四条 (先取特権と動産質権との競合)

 先取特権と動産質権とが  競合 する場合には、  動産質権者 は、第三百三十条の  規定 による第一順位の  先取特権者 と同一の  権利 を有する。

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第三百三十五条 (一般の先取特権の効力)

 一般の先取特権者は、まず  不動産以外 の財産から  弁済 を受け、なお不足があるのでなければ、  不動産 から弁済を受けることができない。

2  一般の先取特権者は、  不動産 については、まず特別担保の  目的 とされていないものから弁済を受けなければならない。

3  一般の先取特権者は、  前二項 の規定に  従っ て配当に  加入 することを怠ったときは、その  配当加入 をしたならば弁済を受けることができた額については、  登記 をした第三者に対してその  先取特権 を行使することができない。

4  前三項の規定は、  不動産以外 の財産の  代価 に先立って  不動産 の代価を  配当 し、又は他の不動産の  代価 に先立って  特別担保 の目的である  不動産 の代価を  配当 する場合には、  適用 しない。

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第三百三十六条 (一般の先取特権の対抗力)

 一般の先取特権は、  不動産 について登記をしなくても、  特別担保 を有しない債権者に  対抗 することができる。ただし、登記をした  第三者 に対しては、この限りでない。

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第三百三十七条 (不動産保存の先取特権の登記)

 不動産の保存の  先取特権 の効力を  保存 するためには、保存行為が  完了 した後直ちに  登記 をしなければならない。

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第三百三十八条 (不動産工事の先取特権の登記)

 不動産の工事の  先取特権 の効力を  保存 するためには、工事を始める前にその  費用 の予算額を  登記 しなければならない。この場合において、  工事 の費用が  予算額 を超えるときは、先取特権は、その  超過額 については存在しない。

2  工事によって生じた不動産の  増価額 は、配当加入の時に、  裁判所 が選任した  鑑定人 に評価させなければならない。

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第三百三十九条 (登記をした不動産保存又は不動産工事の先取特権)

 前二条の規定に  従っ て登記をした  先取特権 は、抵当権に  先立っ て行使することができる。

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第三百四十条 (不動産売買の先取特権の登記)

 不動産の売買の  先取特権 の効力を  保存 するためには、売買契約と  同時 に、不動産の  代価 又はその利息の  弁済 がされていない旨を登記しなければならない。

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第三百四十一条 (抵当権に関する規定の準用)

 先取特権の効力については、この節に定めるもののほか、その  性質 に反しない限り、抵当権に関する  規定 を準用する。

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   第九章 質権

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    第一節 総則

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第三百四十二条 (質権の内容)

 質権者は、その債権の  担保 として債務者又は  第三者 から受け取った物を  占有 し、かつ、その物について他の債権者に  先立っ て自己の  債権 の弁済を受ける  権利 を有する。

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第三百四十三条 (質権の目的)

 質権は、譲り渡すことができない物をその目的とすることができない。

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第三百四十四条 (質権の設定)

 質権の設定は、  債権者 にその目的物を引き渡すことによって、その  効力 を生ずる。

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第三百四十五条 (質権設定者による代理占有の禁止)

 質権者は、質権設定者に、  自己 に代わって質物の  占有 をさせることができない。

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第三百四十六条 (質権の被担保債権の範囲)

 質権は、元本、  利息 、違約金、  質権 の実行の  費用 、質物の  保存 の費用及び  債務 の不履行又は  質物 の隠れた瑕疵によって生じた  損害 の賠償を  担保 する。ただし、設定行為に  別段 の定めがあるときは、この限りでない。

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第三百四十七条 (質物の留置)

 質権者は、前条に  規定 する債権の  弁済 を受けるまでは、質物を  留置 することができる。ただし、この権利は、  自己 に対して優先権を有する  債権者 に対抗することができない。

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第三百四十八条 (転質)

 質権者は、その権利の  存続期間内 において、自己の  責任 で、質物について、  転質 をすることができる。この場合において、  転質 をしたことによって生じた損失については、  不可抗力 によるものであっても、その責任を負う。

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第三百四十九条 (契約による質物の処分の禁止)

 質権設定者は、設定行為又は  債務 の弁済期前の  契約 において、質権者に  弁済 として質物の  所有権 を取得させ、その  他法律 に定める方法によらないで  質物 を処分させることを約することができない。

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第三百五十条 (留置権及び先取特権の規定の準用)

 第二百九十六条から第三百条まで及び  第三百四条 の規定は、  質権 について準用する。

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第三百五十一条 (物上保証人の求償権)

 他人の債務を  担保 するため質権を  設定 した者は、その債務を  弁済 し、又は質権の  実行 によって質物の  所有権 を失ったときは、  保証債務 に関する規定に従い、  債務者 に対して求償権を有する。

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    第二節 動産質

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第三百五十二条 (動産質の対抗要件)

 動産質権者は、継続して  質物 を占有しなければ、その  質権 をもって第三者に  対抗 することができない。

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第三百五十三条 (質物の占有の回復)

 動産質権者は、質物の  占有 を奪われたときは、占有回収の訴えによってのみ、その  質物 を回復することができる。

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第三百五十四条 (動産質権の実行)

 動産質権者は、その債権の  弁済 を受けないときは、正当な  理由 がある場合に限り、  鑑定人 の評価に従い  質物 をもって直ちに弁済に充てることを  裁判所 に請求することができる。この  場合 において、動産質権者は、あらかじめ、その  請求 をする旨を債務者に  通知 しなければならない。

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第三百五十五条 (動産質権の順位)

 同一の動産について  数個 の質権が  設定 されたときは、その質権の  順位 は、設定の  前後 による。

    第三節 不動産質

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第三百五十六条 (不動産質権者による使用及び収益)

 不動産質権者は、質権の  目的 である不動産の  用法 に従い、その使用及び  収益 をすることができる。

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第三百五十七条 (不動産質権者による管理の費用等の負担)

 不動産質権者は、管理の  費用 を支払い、その  他不動産 に関する負担を負う。

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第三百五十八条 (不動産質権者による利息の請求の禁止)

 不動産質権者は、その債権の  利息 を請求することができない。

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第三百五十九条 (設定行為に別段の定めがある場合等)

 前三条の規定は、  設定行為 に別段の定めがあるとき、又は  担保不動産収益執行 (民事執行法 (  昭和五十四年法律第四号 )第百八十条第二号 に  規定 する担保不動産収益執行をいう。  以下同 じ。)の開始があったときは、  適用 しない。

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第三百六十条 (不動産質権の存続期間)

 不動産質権の存続期間は、  十年 を超えることができない。設定行為でこれより長い  期間 を定めたときであっても、その期間は、  十年 とする。

2  不動産質権の設定は、  更新 することができる。ただし、その存続期間は、  更新 の時から十年を超えることができない。

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第三百六十一条 (抵当権の規定の準用)

 不動産質権については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、  次章 (抵当権)の  規定 を準用する。

    第四節 権利質

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第三百六十二条 (権利質の目的等)

 質権は、財産権をその  目的 とすることができる。

2  前項の質権については、この節に定めるもののほか、その  性質 に反しない限り、前三節(  総則 、動産質及び  不動産質 )の規定を  準用 する。

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第三百六十三条 (債権質の設定)

 債権であってこれを譲り渡すにはその証書を  交付 することを要するものを質権の  目的 とするときは、質権の  設定 は、その証書を  交付 することによって、その効力を生ずる。

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第三百六十四条 (指名債権を目的とする質権の対抗要件)

 指名債権を質権の  目的 としたときは、第四百六十七条の  規定 に従い、第三債務者に  質権 の設定を  通知 し、又は第三債務者がこれを  承諾 しなければ、これをもって第三債務者その他の  第三者 に対抗することができない。

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第三百六十五条 (指図債権を目的とする質権の対抗要件)

 指図債権を質権の  目的 としたときは、その証書に  質権 の設定の  裏書 をしなければ、これをもって第三者に  対抗 することができない。

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第三百六十六条 (質権者による債権の取立て等)

 質権者は、質権の  目的 である債権を  直接 に取り立てることができる。

2  債権の目的物が  金銭 であるときは、質権者は、  自己 の債権額に  対応 する部分に限り、これを取り立てることができる。

3  前項の債権の  弁済期 が質権者の  債権 の弁済期前に  到来 したときは、質権者は、  第三債務者 にその弁済をすべき  金額 を供託させることができる。この  場合 において、質権は、その  供託金 について存在する。

4  債権の目的物が  金銭 でないときは、質権者は、  弁済 として受けた物について質権を有する。

第三百六十七条  削除 第三百六十七条

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第三百六十八条  削除 第三百六十八条

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   第十章 抵当権

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    第一節 総則

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第三百六十九条 (抵当権の内容)

 抵当権者は、債務者又は  第三者 が占有を  移転 しないで債務の  担保 に供した不動産について、他の  債権者 に先立って  自己 の債権の  弁済 を受ける権利を有する。

2  地上権及び永小作権も、  抵当権 の目的とすることができる。この  場合 においては、この章の規定を  準用 する。

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第三百七十条 (抵当権の効力の及ぶ範囲)

 抵当権は、抵当地の上に存する  建物 を除き、その目的である  不動産 (以下「  抵当不動産 」という。)に付加して  一体 となっている物に及ぶ。ただし、設定行為に  別段 の定めがある場合及び  第四百二十四条 の規定により  債権者 が債務者の  行為 を取り消すことができる場合は、この限りでない。

第三百七十一条

 抵当権は、その担保する  債権 について不履行があったときは、その後に生じた  抵当不動産 の果実に及ぶ。

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第三百七十二条 (留置権等の規定の準用)

 第二百九十六条、第三百四条及び  第三百五十一条 の規定は、  抵当権 について準用する。

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    第二節 抵当権の効力

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第三百七十三条 (抵当権の順位)

 同一の不動産について  数個 の抵当権が  設定 されたときは、その抵当権の  順位 は、登記の  前後 による。

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第三百七十四条 (抵当権の順位の変更)

 抵当権の順位は、  各抵当権者 の合意によって  変更 することができる。ただし、利害関係を有する者があるときは、その  承諾 を得なければならない。

2  前項の規定による  順位 の変更は、その  登記 をしなければ、その効力を生じない。

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第三百七十五条 (抵当権の被担保債権の範囲)

 抵当権者は、利息その他の  定期金 を請求する  権利 を有するときは、その満期となった  最後 の二年分についてのみ、その  抵当権 を行使することができる。ただし、それ  以前 の定期金についても、  満期後 に特別の  登記 をしたときは、その登記の時からその  抵当権 を行使することを妨げない。

2  前項の規定は、  抵当権者 が債務の  不履行 によって生じた損害の  賠償 を請求する  権利 を有する場合におけるその  最後 の二年分についても  適用 する。ただし、利息その他の  定期金 と通算して  二年分 を超えることができない。

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第三百七十六条 (抵当権の処分)

 抵当権者は、その抵当権を他の  債権 の担保とし、又は  同一 の債務者に対する他の  債権者 の利益のためにその  抵当権 若しくはその順位を  譲渡 し、若しくは放棄することができる。

2  前項の場合において、  抵当権者 が数人のためにその  抵当権 の処分をしたときは、その  処分 の利益を受ける者の  権利 の順位は、  抵当権 の登記にした  付記 の前後による。

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第三百七十七条 (抵当権の処分の対抗要件)

 前条の場合には、  第四百六十七条 の規定に従い、主たる  債務者 に抵当権の  処分 を通知し、又は主たる  債務者 がこれを承諾しなければ、これをもって主たる  債務者 、保証人、  抵当権設定者 及びこれらの者の承継人に  対抗 することができない。

2  主たる債務者が  前項 の規定により  通知 を受け、又は承諾をしたときは、  抵当権 の処分の  利益 を受ける者の承諾を得ないでした  弁済 は、その受益者に  対抗 することができない。

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第三百七十八条 (代価弁済)

 抵当不動産について所有権又は  地上権 を買い受けた第三者が、  抵当権者 の請求に応じてその  抵当権者 にその代価を  弁済 したときは、抵当権は、その  第三者 のために消滅する。

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第三百七十九条 (抵当権消滅請求)

 抵当不動産の第三取得者は、  第三百八十三条 の定めるところにより、抵当権消滅請求をすることができる。

第三百八十条

 主たる債務者、  保証人 及びこれらの者の承継人は、  抵当権消滅請求 をすることができない。

第三百八十一条

 抵当不動産の停止条件付第三取得者は、その  停止条件 の成否が  未定 である間は、抵当権消滅請求をすることができない。

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第三百八十二条 (抵当権消滅請求の時期)

 抵当不動産の第三取得者は、  抵当権 の実行としての  競売 による差押えの  効力 が発生する前に、  抵当権消滅請求 をしなければならない。

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第三百八十三条 (抵当権消滅請求の手続)

 抵当不動産の第三取得者は、  抵当権消滅請求 をするときは、登記をした  各債権者 に対し、次に掲げる書面を  送付 しなければならない。

一  取得の原因及び  年月日 、譲渡人及び  取得者 の氏名及び  住所並 びに抵当不動産の  性質 、所在及び  代価 その他取得者の  負担 を記載した書面

二  抵当不動産に関する登記事項証明書(現に  効力 を有する登記事項のすべてを  証明 したものに限る。)

三  債権者が二箇月以内に  抵当権 を実行して  競売 の申立てをしないときは、  抵当不動産 の第三取得者が  第一号 に規定する  代価 又は特に指定した  金額 を債権の  順位 に従って  弁済 し又は供託すべき旨を  記載 した書面

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第三百八十四条 (債権者のみなし承諾)

 次に掲げる場合には、  前条各号 に掲げる書面の  送付 を受けた債権者は、  抵当不動産 の第三取得者が  同条第三号 に掲げる書面に  記載 したところにより提供した  同号 の代価又は  金額 を承諾したものとみなす。

一  その債権者が  前条各号 に掲げる書面の  送付 を受けた後二箇月以内に  抵当権 を実行して  競売 の申立てをしないとき。

二  その債権者が  前号 の申立てを取り下げたとき。

三  第一号の申立てを  却下 する旨の決定が  確定 したとき。

四  第一号の申立てに基づく  競売 の手続を取り消す旨の  決定 (民事執行法第百八十八条 において  準用 する同法第六十三条第三項 若しくは  第六十八条 の三第三項 の  規定 又は同法第百八十三条第一項第五号 の  謄本 が提出された  場合 における同条第二項 の  規定 による決定を除く。)が  確定 したとき。

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第三百八十五条 (競売の申立ての通知)

 第三百八十三条各号に掲げる書面の  送付 を受けた債権者は、  前条第一号 の申立てをするときは、  同号 の期間内に、  債務者 及び抵当不動産の  譲渡人 にその旨を通知しなければならない。

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第三百八十六条 (抵当権消滅請求の効果)

 登記をしたすべての債権者が  抵当不動産 の第三取得者の  提供 した代価又は  金額 を承諾し、かつ、  抵当不動産 の第三取得者がその  承諾 を得た代価又は  金額 を払い渡し又は供託したときは、  抵当権 は、消滅する。

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第三百八十七条 (抵当権者の同意の登記がある場合の賃貸借の対抗力)

 登記をした賃貸借は、その  登記前 に登記をした  抵当権 を有するすべての者が同意をし、かつ、その  同意 の登記があるときは、その  同意 をした抵当権者に  対抗 することができる。

2  抵当権者が前項の  同意 をするには、その抵当権を  目的 とする権利を有する者その  他抵当権者 の同意によって  不利益 を受けるべき者の承諾を得なければならない。

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第三百八十八条 (法定地上権)

 土地及びその上に存する建物が  同一 の所有者に属する  場合 において、その土地又は  建物 につき抵当権が  設定 され、その実行により  所有者 を異にするに至ったときは、その  建物 について、地上権が  設定 されたものとみなす。この場合において、  地代 は、当事者の  請求 により、裁判所が定める。

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第三百八十九条 (抵当地の上の建物の競売)

 抵当権の設定後に  抵当地 に建物が  築造 されたときは、抵当権者は、  土地 とともにその建物を  競売 することができる。ただし、その優先権は、  土地 の代価についてのみ  行使 することができる。

2  前項の規定は、その  建物 の所有者が  抵当地 を占有するについて  抵当権者 に対抗することができる  権利 を有する場合には、  適用 しない。

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第三百九十条 (抵当不動産の第三取得者による買受け)

 抵当不動産の第三取得者は、その  競売 において買受人となることができる。

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第三百九十一条 (抵当不動産の第三取得者による費用の償還請求)

 抵当不動産の第三取得者は、  抵当不動産 について必要費又は  有益費 を支出したときは、  第百九十六条 の区別に従い、  抵当不動産 の代価から、他の  債権者 より先にその償還を受けることができる。

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第三百九十二条 (共同抵当における代価の配当)

 債権者が同一の  債権 の担保として  数個 の不動産につき  抵当権 を有する場合において、  同時 にその代価を  配当 すべきときは、その各不動産の  価額 に応じて、その債権の  負担 を按分する。

2  債権者が同一の  債権 の担保として  数個 の不動産につき  抵当権 を有する場合において、ある  不動産 の代価のみを  配当 すべきときは、抵当権者は、その  代価 から債権の  全部 の弁済を受けることができる。この  場合 において、次順位の  抵当権者 は、その弁済を受ける  抵当権者 が前項の  規定 に従い他の不動産の  代価 から弁済を受けるべき  金額 を限度として、その  抵当権者 に代位して  抵当権 を行使することができる。

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第三百九十三条 (共同抵当における代位の付記登記)

 前条第二項後段の規定により  代位 によって抵当権を  行使 する者は、その抵当権の  登記 にその代位を  付記 することができる。

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第三百九十四条 (抵当不動産以外の財産からの弁済)

 抵当権者は、抵当不動産の  代価 から弁済を受けない  債権 の部分についてのみ、他の  財産 から弁済を受けることができる。

2  前項の規定は、  抵当不動産 の代価に  先立っ て他の財産の  代価 を配当すべき  場合 には、適用しない。この  場合 において、他の各債権者は、  抵当権者 に同項の  規定 による弁済を受けさせるため、  抵当権者 に配当すべき  金額 の供託を  請求 することができる。

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第三百九十五条 (抵当建物使用者の引渡しの猶予)

 抵当権者に対抗することができない  賃貸借 により抵当権の  目的 である建物の  使用 又は収益をする者であって次に掲げるもの(  次項 において「抵当建物使用者」という。)は、その  建物 の競売における  買受人 の買受けの時から  六箇月 を経過するまでは、その  建物 を買受人に引き渡すことを要しない。

一  競売手続の開始前から  使用 又は収益をする者

二  強制管理又は担保不動産収益執行の  管理人 が競売手続の  開始後 にした賃貸借により  使用 又は収益をする者

2  前項の規定は、  買受人 の買受けの時より後に  同項 の建物の  使用 をしたことの対価について、  買受人 が抵当建物使用者に対し  相当 の期間を定めてその  一箇月分以上 の支払の  催告 をし、その相当の  期間内 に履行がない  場合 には、適用しない。

    第三節 抵当権の消滅

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第三百九十六条 (抵当権の消滅時効)

 抵当権は、債務者及び  抵当権設定者 に対しては、その担保する  債権 と同時でなければ、  時効 によって消滅しない。

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第三百九十七条 (抵当不動産の時効取得による抵当権の消滅)

 債務者又は抵当権設定者でない者が  抵当不動産 について取得時効に  必要 な要件を  具備 する占有をしたときは、  抵当権 は、これによって消滅する。

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第三百九十八条 (抵当権の目的である地上権等の放棄)

 地上権又は永小作権を  抵当権 の目的とした  地上権者 又は永小作人は、その  権利 を放棄しても、これをもって  抵当権者 に対抗することができない。

    第四節 根抵当

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第三百九十八条の二 (根抵当権)

 抵当権は、設定行為で定めるところにより、  一定 の範囲に属する  不特定 の債権を  極度額 の限度において  担保 するためにも設定することができる。

2  前項の規定による  抵当権 (以下「  根抵当権 」という。)の担保すべき  不特定 の債権の  範囲 は、債務者との  特定 の継続的取引契約によって生ずるものその  他債務者 との一定の  種類 の取引によって生ずるものに  限定 して、定めなければならない。

3  特定の原因に基づいて  債務者 との間に継続して生ずる  債権 又は手形上若しくは  小切手上 の請求権は、  前項 の規定にかかわらず、  根抵当権 の担保すべき  債権 とすることができる。

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第三百九十八条の三 (根抵当権の被担保債権の範囲)

 根抵当権者は、確定した  元本並 びに利息その他の  定期金 及び債務の  不履行 によって生じた損害の  賠償 の全部について、  極度額 を限度として、その  根抵当権 を行使することができる。

2  債務者との取引によらないで  取得 する手形上又は  小切手上 の請求権を  根抵当権 の担保すべき  債権 とした場合において、次に掲げる  事由 があったときは、その前に取得したものについてのみ、その  根抵当権 を行使することができる。ただし、その後に  取得 したものであっても、その事由を知らないで  取得 したものについては、これを行使することを妨げない。

一  債務者の支払の停止

二  債務者についての破産手続開始、  再生手続開始 、更生手続開始又は  特別清算開始 の申立て

三  抵当不動産に対する競売の  申立 て又は滞納処分による  差押

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第三百九十八条の四 (根抵当権の被担保債権の範囲及び債務者の変更)

 元本の確定前においては、  根抵当権 の担保すべき  債権 の範囲の  変更 をすることができる。債務者の  変更 についても、同様とする。

2  前項の変更をするには、  後順位 の抵当権者その他の  第三者 の承諾を得ることを要しない。

3  第一項の変更について  元本 の確定前に  登記 をしなかったときは、その変更をしなかったものとみなす。

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第三百九十八条の五 (根抵当権の極度額の変更)

 根抵当権の極度額の  変更 は、利害関係を有する者の  承諾 を得なければ、することができない。

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第三百九十八条の六 (根抵当権の元本確定期日の定め)

 根抵当権の担保すべき  元本 については、その確定すべき  期日 を定め又は変更することができる。

2  第三百九十八条の四第二項の  規定 は、前項の  場合 について準用する。

3  第一項の期日は、これを定め又は  変更 した日から五年以内でなければならない。

4  第一項の期日の  変更 についてその変更前の  期日 より前に登記をしなかったときは、  担保 すべき元本は、その  変更前 の期日に  確定 する。

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第三百九十八条の七 (根抵当権の被担保債権の譲渡等)

 元本の確定前に  根抵当権者 から債権を  取得 した者は、その債権について  根抵当権 を行使することができない。  元本 の確定前に  債務者 のために又は債務者に代わって  弁済 をした者も、同様とする。

2  元本の確定前に  債務 の引受けがあったときは、  根抵当権者 は、引受人の  債務 について、その根抵当権を  行使 することができない。

3  元本の確定前に  債権者 又は債務者の  交替 による更改があったときは、その  当事者 は、第五百十八条の  規定 にかかわらず、根抵当権を  更改後 の債務に移すことができない。

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第三百九十八条の八 (根抵当権者又は債務者の相続)

 元本の確定前に  根抵当権者 について相続が  開始 したときは、根抵当権は、  相続開始 の時に存する債権のほか、  相続人 と根抵当権設定者との  合意 により定めた相続人が  相続 の開始後に  取得 する債権を  担保 する。

2  元本の確定前にその  債務者 について相続が  開始 したときは、根抵当権は、  相続開始 の時に存する債務のほか、  根抵当権者 と根抵当権設定者との  合意 により定めた相続人が  相続 の開始後に  負担 する債務を  担保 する。

3  第三百九十八条の四第二項の  規定 は、前二項の  合意 をする場合について  準用 する。

4  第一項及び第二項の  合意 について相続の  開始後六箇月以内 に登記をしないときは、  担保 すべき元本は、  相続開始 の時に確定したものとみなす。

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第三百九十八条の九 (根抵当権者又は債務者の合併)

 元本の確定前に  根抵当権者 について合併があったときは、  根抵当権 は、合併の時に存する  債権 のほか、合併後存続する  法人 又は合併によって  設立 された法人が  合併後 に取得する  債権 を担保する。

2  元本の確定前にその  債務者 について合併があったときは、  根抵当権 は、合併の時に存する  債務 のほか、合併後存続する  法人 又は合併によって  設立 された法人が  合併後 に負担する  債務 を担保する。

3  前二項の場合には、  根抵当権設定者 は、担保すべき  元本 の確定を  請求 することができる。ただし、前項の  場合 において、その債務者が  根抵当権設定者 であるときは、この限りでない。

4  前項の規定による  請求 があったときは、担保すべき  元本 は、合併の時に  確定 したものとみなす。

5  第三項の規定による  請求 は、根抵当権設定者が  合併 のあったことを知った日から  二週間 を経過したときは、することができない。  合併 の日から一箇月を  経過 したときも、同様とする。

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第三百九十八条の十 (根抵当権者又は債務者の会社分割)

 元本の確定前に  根抵当権者 を分割をする  会社 とする分割があったときは、  根抵当権 は、分割の時に存する  債権 のほか、分割をした  会社 及び分割により  設立 された会社又は  当該分割 をした会社がその  事業 に関して有する権利義務の  全部 又は一部を  当該会社 から承継した  会社 が分割後に  取得 する債権を  担保 する。

2  元本の確定前にその  債務者 を分割をする  会社 とする分割があったときは、  根抵当権 は、分割の時に存する  債務 のほか、分割をした  会社 及び分割により  設立 された会社又は  当該分割 をした会社がその  事業 に関して有する権利義務の  全部 又は一部を  当該会社 から承継した  会社 が分割後に  負担 する債務を  担保 する。

3  前条第三項から第五項までの  規定 は、前二項の  場合 について準用する。

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第三百九十八条の十一 (根抵当権の処分)

 元本の確定前においては、  根抵当権者 は、第三百七十六条第一項の  規定 による根抵当権の  処分 をすることができない。ただし、その根抵当権を他の  債権 の担保とすることを妨げない。

2  第三百七十七条第二項の規定は、  前項 ただし書の場合において  元本 の確定前にした  弁済 については、適用しない。

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第三百九十八条の十二 (根抵当権の譲渡)

 元本の確定前においては、  根抵当権者 は、根抵当権設定者の  承諾 を得て、その根抵当権を譲り渡すことができる。

2  根抵当権者は、その根抵当権を  二個 の根抵当権に  分割 して、その一方を  前項 の規定により譲り渡すことができる。この  場合 において、その根抵当権を  目的 とする権利は、譲り渡した  根抵当権 について消滅する。

3  前項の規定による  譲渡 をするには、その根抵当権を  目的 とする権利を有する者の  承諾 を得なければならない。

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第三百九十八条の十三 (根抵当権の一部譲渡)

 元本の確定前においては、  根抵当権者 は、根抵当権設定者の  承諾 を得て、その根抵当権の  一部譲渡 (譲渡人が  譲受人 と根抵当権を  共有 するため、これを分割しないで譲り渡すことをいう。  以下 この節において同じ。)をすることができる。

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第三百九十八条の十四 (根抵当権の共有)

 根抵当権の共有者は、それぞれその  債権額 の割合に応じて  弁済 を受ける。ただし、元本の  確定前 に、これと異なる割合を定め、又はある者が他の者に  先立っ て弁済を受けるべきことを定めたときは、その定めに従う。

2  根抵当権の共有者は、他の  共有者 の同意を得て、  第三百九十八条 の十二第一項の  規定 によりその権利を譲り渡すことができる。

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第三百九十八条の十五 (抵当権の順位の譲渡又は放棄と根抵当権の譲渡又は一部譲渡)

 抵当権の順位の  譲渡 又は放棄を受けた  根抵当権者 が、その根抵当権の  譲渡 又は一部譲渡をしたときは、  譲受人 は、その順位の  譲渡 又は放棄の  利益 を受ける。

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第三百九十八条の十六 (共同根抵当)

 第三百九十二条及び第三百九十三条の  規定 は、根抵当権については、その  設定 と同時に  同一 の債権の  担保 として数個の  不動産 につき根抵当権が  設定 された旨の登記をした  場合 に限り、適用する。

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第三百九十八条の十七 (共同根抵当の変更等)

 前条の登記がされている  根抵当権 の担保すべき  債権 の範囲、  債務者 若しくは極度額の  変更 又はその譲渡若しくは  一部譲渡 は、その根抵当権が  設定 されているすべての不動産について  登記 をしなければ、その効力を生じない。

2  前条の登記がされている  根抵当権 の担保すべき  元本 は、一個の  不動産 についてのみ確定すべき  事由 が生じた場合においても、  確定 する。

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第三百九十八条の十八 (累積根抵当)

 数個の不動産につき  根抵当権 を有する者は、第三百九十八条の  十六 の場合を除き、  各不動産 の代価について、  各極度額 に至るまで優先権を  行使 することができる。

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第三百九十八条の十九 (根抵当権の元本の確定請求)

 根抵当権設定者は、根抵当権の  設定 の時から三年を  経過 したときは、担保すべき  元本 の確定を  請求 することができる。この場合において、  担保 すべき元本は、その  請求 の時から二週間を  経過 することによって確定する。

2  根抵当権者は、いつでも、担保すべき  元本 の確定を  請求 することができる。この場合において、  担保 すべき元本は、その  請求 の時に確定する。

3  前二項の規定は、  担保 すべき元本の  確定 すべき期日の定めがあるときは、  適用 しない。

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第三百九十八条の二十 (根抵当権の元本の確定事由)

 次に掲げる場合には、  根抵当権 の担保すべき  元本 は、確定する。

一  根抵当権者が抵当不動産について  競売 若しくは担保不動産収益執行又は  第三百七十二条 において準用する  第三百四条 の規定による  差押 えを申し立てたとき。ただし、競売手続若しくは  担保不動産収益執行手続 の開始又は  差押 えがあったときに限る。

二  根抵当権者が抵当不動産に対して  滞納処分 による差押えをしたとき。

三  根抵当権者が抵当不動産に対する  競売手続 の開始又は  滞納処分 による差押えがあったことを  知っ た時から二週間を  経過 したとき。

四  債務者又は根抵当権設定者が  破産手続開始 の決定を受けたとき。

2  前項第三号の競売手続の  開始 若しくは差押え又は  同項第四号 の破産手続開始の  決定 の効力が  消滅 したときは、担保すべき  元本 は、確定しなかったものとみなす。ただし、  元本 が確定したものとしてその  根抵当権 又はこれを目的とする  権利 を取得した者があるときは、この限りでない。

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第三百九十八条の二十一 (根抵当権の極度額の減額請求)

 元本の確定後においては、  根抵当権設定者 は、その根抵当権の  極度額 を、現に存する債務の額と  以後二年間 に生ずべき利息その他の  定期金 及び債務の  不履行 による損害賠償の額とを加えた額に  減額 することを請求することができる。

2  第三百九十八条の十六の  登記 がされている根抵当権の  極度額 の減額については、  前項 の規定による  請求 は、そのうちの一個の  不動産 についてすれば足りる。

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第三百九十八条の二十二 (根抵当権の消滅請求)

 元本の確定後において現に存する  債務 の額が根抵当権の  極度額 を超えるときは、他人の  債務 を担保するためその  根抵当権 を設定した者又は  抵当不動産 について所有権、  地上権 、永小作権若しくは  第三者 に対抗することができる  賃借権 を取得した  第三者 は、その極度額に  相当 する金額を払い渡し又は  供託 して、その根抵当権の  消滅請求 をすることができる。この場合において、その  払渡 し又は供託は、  弁済 の効力を有する。

2  第三百九十八条の十六の  登記 がされている根抵当権は、  一個 の不動産について  前項 の消滅請求があったときは、  消滅 する。

3  第三百八十条及び第三百八十一条の  規定 は、第一項の  消滅請求 について準用する。

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