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  第三編 債権

   第一章 総則 --------------------------------------------------------

    第一節 債権の目的

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第三百九十九条 (債権の目的)

 債権は、金銭に  見積 もることができないものであっても、その目的とすることができる。

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第四百条 (特定物の引渡しの場合の注意義務)

 債権の目的が  特定物 の引渡しであるときは、  債務者 は、その引渡しをするまで、  善良 な管理者の  注意 をもって、その物を保存しなければならない。

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第四百一条 (種類債権)

 債権の目的物を  種類 のみで指定した  場合 において、法律行為の  性質 又は当事者の  意思 によってその品質を定めることができないときは、  債務者 は、中等の  品質 を有する物を給付しなければならない。

2  前項の場合において、  債務者 が物の給付をするのに  必要 な行為を  完了 し、又は債権者の  同意 を得てその給付すべき物を  指定 したときは、以後その物を  債権 の目的物とする。

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第四百二条 (金銭債権)

 債権の目的物が  金銭 であるときは、債務者は、その  選択 に従い、各種の  通貨 で弁済をすることができる。ただし、  特定 の種類の  通貨 の給付を  債権 の目的としたときは、この限りでない。

2  債権の目的物である  特定 の種類の  通貨 が弁済期に  強制通用 の効力を  失っ ているときは、債務者は、他の  通貨 で弁済をしなければならない。

3  前二項の規定は、  外国 の通貨の  給付 を債権の  目的 とした場合について  準用 する。

第四百三条

 外国の通貨で  債権額 を指定したときは、  債務者 は、履行地における  為替相場 により、日本の  通貨 で弁済をすることができる。

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第四百四条 (法定利率)

 利息を生ずべき債権について  別段 の意思表示がないときは、その  利率 は、年五分とする。

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第四百五条 (利息の元本への組入れ)

 利息の支払が  一年分以上延滞 した場合において、  債権者 が催告をしても、  債務者 がその利息を  支払 わないときは、債権者は、これを  元本 に組み入れることができる。

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第四百六条 (選択債権における選択権の帰属)

 債権の目的が  数個 の給付の中から  選択 によって定まるときは、その選択権は、  債務者 に属する。

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第四百七条 (選択権の行使)

 前条の選択権は、  相手方 に対する意思表示によって  行使 する。

2  前項の意思表示は、  相手方 の承諾を得なければ、  撤回 することができない。

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第四百八条 (選択権の移転)

 債権が弁済期にある  場合 において、相手方から  相当 の期間を定めて  催告 をしても、選択権を有する  当事者 がその期間内に  選択 をしないときは、その選択権は、  相手方 に移転する。

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第四百九条 (第三者の選択権)

 第三者が選択をすべき  場合 には、その選択は、  債権者 又は債務者に対する  意思表示 によってする。

2  前項に規定する  場合 において、第三者が  選択 をすることができず、又は選択をする  意思 を有しないときは、選択権は、  債務者 に移転する。

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第四百十条 (不能による選択債権の特定)

 債権の目的である  給付 の中に、初めから不能であるもの又は後に  至っ て不能となったものがあるときは、  債権 は、その残存するものについて  存在 する。

2  選択権を有しない当事者の  過失 によって給付が  不能 となったときは、前項の  規定 は、適用しない。

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第四百十一条 (選択の効力)

 選択は、債権の  発生 の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、  第三者 の権利を害することはできない。

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    第二節 債権の効力

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     第一款 債務不履行の責任等

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第四百十二条 (履行期と履行遅滞)

 債務の履行について  確定期限 があるときは、債務者は、その  期限 の到来した時から  遅滞 の責任を負う。

2  債務の履行について  不確定期限 があるときは、債務者は、その  期限 の到来したことを  知っ た時から遅滞の  責任 を負う。

3  債務の履行について  期限 を定めなかったときは、債務者は、  履行 の請求を受けた時から  遅滞 の責任を負う。

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第四百十三条 (受領遅滞)

 債権者が債務の  履行 を受けることを拒み、又は受けることができないときは、その債権者は、  履行 の提供があった時から  遅滞 の責任を負う。

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第四百十四条 (履行の強制)

 債務者が任意に  債務 の履行をしないときは、  債権者 は、その強制履行を  裁判所 に請求することができる。ただし、  債務 の性質がこれを許さないときは、この限りでない。

2  債務の性質が  強制履行 を許さない場合において、その  債務 が作為を  目的 とするときは、債権者は、  債務者 の費用で  第三者 にこれをさせることを裁判所に  請求 することができる。ただし、法律行為を  目的 とする債務については、  裁判 をもって債務者の  意思表示 に代えることができる。

3  不作為を目的とする  債務 については、債務者の  費用 で、債務者がした  行為 の結果を  除去 し、又は将来のため  適当 な処分をすることを  裁判所 に請求することができる。

4  前三項の規定は、  損害賠償 の請求を妨げない。

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第四百十五条 (債務不履行による損害賠償)

 債務者がその債務の  本旨 に従った  履行 をしないときは、債権者は、これによって生じた  損害 の賠償を  請求 することができる。債務者の責めに帰すべき  事由 によって履行をすることができなくなったときも、  同様 とする。

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第四百十六条 (損害賠償の範囲)

 債務の不履行に対する  損害賠償 の請求は、これによって  通常生 ずべき損害の  賠償 をさせることをその目的とする。

2  特別の事情によって生じた  損害 であっても、当事者がその  事情 を予見し、又は  予見 することができたときは、債権者は、その  賠償 を請求することができる。

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第四百十七条 (損害賠償の方法)

 損害賠償は、別段の  意思表示 がないときは、金銭をもってその額を定める。

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第四百十八条 (過失相殺)

 債務の不履行に関して  債権者 に過失があったときは、  裁判所 は、これを考慮して、  損害賠償 の責任及びその額を定める。

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第四百十九条 (金銭債務の特則)

 金銭の給付を  目的 とする債務の  不履行 については、その損害賠償の額は、  法定利率 によって定める。ただし、約定利率が  法定利率 を超えるときは、約定利率による。

2  前項の損害賠償については、  債権者 は、損害の  証明 をすることを要しない。

3  第一項の損害賠償については、  債務者 は、不可抗力をもって  抗弁 とすることができない。

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第四百二十条 (賠償額の予定)

 当事者は、債務の  不履行 について損害賠償の額を  予定 することができる。この場合において、  裁判所 は、その額を増減することができない。

2  賠償額の予定は、  履行 の請求又は  解除権 の行使を妨げない。

3  違約金は、賠償額の  予定 と推定する。

第四百二十一条

 前条の規定は、  当事者 が金銭でないものを  損害 の賠償に充てるべき旨を  予定 した場合について  準用 する。

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第四百二十二条 (損害賠償による代位)

 債権者が、損害賠償として、その  債権 の目的である物又は  権利 の価額の  全部 の支払を受けたときは、  債務者 は、その物又は権利について  当然 に債権者に  代位 する。

     第二款 債権者代位権及び詐害行為取消権

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第四百二十三条 (債権者代位権)

 債権者は、自己の  債権 を保全するため、  債務者 に属する権利を  行使 することができる。ただし、債務者の  一身 に専属する  権利 は、この限りでない。

2  債権者は、その債権の  期限 が到来しない間は、  裁判上 の代位によらなければ、  前項 の権利を  行使 することができない。ただし、保存行為は、この限りでない。

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第四百二十四条 (詐害行為取消権)

 債権者は、債務者が  債権者 を害することを知ってした  法律行為 の取消しを  裁判所 に請求することができる。ただし、その  行為 によって利益を受けた者又は  転得者 がその行為又は  転得 の時において債権者を害すべき  事実 を知らなかったときは、この限りでない。

2  前項の規定は、  財産権 を目的としない  法律行為 については、適用しない。

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第四百二十五条 (詐害行為の取消しの効果)

 前条の規定による  取消 しは、すべての債権者の  利益 のためにその効力を生ずる。

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第四百二十六条 (詐害行為取消権の期間の制限)

 第四百二十四条の規定による  取消権 は、債権者が  取消 しの原因を  知っ た時から二年間行使しないときは、  時効 によって消滅する。  行為 の時から二十年を  経過 したときも、同様とする。

    第三節 多数当事者の債権及び債務

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     第一款 総則

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第四百二十七条 (分割債権及び分割債務)

 数人の債権者又は  債務者 がある場合において、  別段 の意思表示がないときは、  各債権者 又は各債務者は、それぞれ等しい  割合 で権利を有し、又は  義務 を負う。

     第二款 不可分債権及び不可分債務

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第四百二十八条 (不可分債権)

 債権の目的がその  性質上 又は当事者の  意思表示 によって不可分である  場合 において、数人の  債権者 があるときは、各債権者はすべての  債権者 のために履行を  請求 し、債務者はすべての  債権者 のために各債権者に対して  履行 をすることができる。

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第四百二十九条 (不可分債権者の一人について生じた事由等の効力)

 不可分債権者の一人と  債務者 との間に更改又は  免除 があった場合においても、他の  不可分債権者 は、債務の  全部 の履行を  請求 することができる。この場合においては、その  一人 の不可分債権者がその  権利 を失わなければ分与される  利益 を債務者に  償還 しなければならない。

2  前項に規定する  場合 のほか、不可分債権者の  一人 の行為又は  一人 について生じた事由は、他の  不可分債権者 に対してその効力を生じない。

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第四百三十条 (不可分債務)

 前条の規定及び  次款 (連帯債務)の  規定 (第四百三十四条から  第四百四十条 までの規定を除く。)は、  数人 が不可分債務を  負担 する場合について  準用 する。

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第四百三十一条 (可分債権又は可分債務への変更)

 不可分債権が可分債権となったときは、  各債権者 は自己が  権利 を有する部分についてのみ  履行 を請求することができ、  不可分債務 が可分債務となったときは、  各債務者 はその負担部分についてのみ  履行 の責任を負う。

     第三款 連帯債務

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第四百三十二条 (履行の請求)

 数人が連帯債務を  負担 するときは、債権者は、その  連帯債務者 の一人に対し、又は  同時 に若しくは順次にすべての  連帯債務者 に対し、全部又は  一部 の履行を  請求 することができる。

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第四百三十三条 (連帯債務者の一人についての法律行為の無効等)

 連帯債務者の一人について  法律行為 の無効又は  取消 しの原因があっても、他の  連帯債務者 の債務は、その  効力 を妨げられない。

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第四百三十四条 (連帯債務者の一人に対する履行の請求)

 連帯債務者の一人に対する  履行 の請求は、他の  連帯債務者 に対しても、その効力を生ずる。

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第四百三十五条 (連帯債務者の一人との間の更改)

 連帯債務者の一人と  債権者 との間に更改があったときは、  債権 は、すべての連帯債務者の  利益 のために消滅する。

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第四百三十六条 (連帯債務者の一人による相殺等)

 連帯債務者の一人が  債権者 に対して債権を有する  場合 において、その連帯債務者が  相殺 を援用したときは、  債権 は、すべての連帯債務者の  利益 のために消滅する。

2  前項の債権を有する  連帯債務者 が相殺を  援用 しない間は、その連帯債務者の  負担部分 についてのみ他の連帯債務者が  相殺 を援用することができる。

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第四百三十七条 (連帯債務者の一人に対する免除)

 連帯債務者の一人に対してした  債務 の免除は、その  連帯債務者 の負担部分についてのみ、他の  連帯債務者 の利益のためにも、その  効力 を生ずる。

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第四百三十八条 (連帯債務者の一人との間の混同)

 連帯債務者の一人と  債権者 との間に混同があったときは、その  連帯債務者 は、弁済をしたものとみなす。

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第四百三十九条 (連帯債務者の一人についての時効の完成)

 連帯債務者の一人のために  時効 が完成したときは、その  連帯債務者 の負担部分については、他の  連帯債務者 も、その義務を免れる。

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第四百四十条 (相対的効力の原則)

 第四百三十四条から前条までに  規定 する場合を除き、  連帯債務者 の一人について生じた  事由 は、他の連帯債務者に対してその  効力 を生じない。

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第四百四十一条 (連帯債務者についての破産手続の開始)

 連帯債務者の全員又はそのうちの  数人 が破産手続開始の  決定 を受けたときは、債権者は、その  債権 の全額について  各破産財団 の配当に  加入 することができる。

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第四百四十二条 (連帯債務者間の求償権)

 連帯債務者の一人が  弁済 をし、その他自己の  財産 をもって共同の  免責 を得たときは、その連帯債務者は、他の  連帯債務者 に対し、各自の  負担部分 について求償権を有する。

2  前項の規定による  求償 は、弁済その  他免責 があった日以後の  法定利息 及び避けることができなかった費用その他の  損害 の賠償を  包含 する。

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第四百四十三条 (通知を怠った連帯債務者の求償の制限)

 連帯債務者の一人が  債権者 から履行の  請求 を受けたことを他の連帯債務者に  通知 しないで弁済をし、その  他自己 の財産をもって  共同 の免責を得た  場合 において、他の連帯債務者は、  債権者 に対抗することができる  事由 を有していたときは、その負担部分について、その  事由 をもってその免責を得た  連帯債務者 に対抗することができる。この  場合 において、相殺をもってその  免責 を得た連帯債務者に  対抗 したときは、過失のある  連帯債務者 は、債権者に対し、  相殺 によって消滅すべきであった  債務 の履行を  請求 することができる。

2  連帯債務者の一人が  弁済 をし、その他自己の  財産 をもって共同の  免責 を得たことを他の連帯債務者に  通知 することを怠ったため、他の  連帯債務者 が善意で  弁済 をし、その他有償の  行為 をもって免責を得たときは、その  免責 を得た連帯債務者は、  自己 の弁済その  他免責 のためにした行為を  有効 であったものとみなすことができる。

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第四百四十四条 (償還をする資力のない者の負担部分の分担)

 連帯債務者の中に償還をする  資力 のない者があるときは、その償還をすることができない  部分 は、求償者及び他の  資力 のある者の間で、各自の  負担部分 に応じて分割して  負担 する。ただし、求償者に  過失 があるときは、他の連帯債務者に対して  分担 を請求することができない。

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第四百四十五条 (連帯の免除と弁済をする資力のない者の負担部分の分担)

 連帯債務者の一人が  連帯 の免除を得た  場合 において、他の連帯債務者の中に  弁済 をする資力のない者があるときは、  債権者 は、その資力のない者が  弁済 をすることができない部分のうち  連帯 の免除を得た者が  負担 すべき部分を  負担 する。

     第四款 保証債務

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      第一目 総則

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第四百四十六条 (保証人の責任等)

 保証人は、主たる債務者がその  債務 を履行しないときに、その  履行 をする責任を負う。

2  保証契約は、書面でしなければ、その  効力 を生じない。

3  保証契約がその内容を  記録 した電磁的記録(  電子的方式 、磁気的方式その  他人 の知覚によっては  認識 することができない方式で作られる  記録 であって、電子計算機による  情報処理 の用に供されるものをいう。)によってされたときは、その保証契約は、  書面 によってされたものとみなして、前項の  規定 を適用する。

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第四百四十七条 (保証債務の範囲)

 保証債務は、主たる債務に関する  利息 、違約金、  損害賠償 その他その債務に従たるすべてのものを  包含 する。

2  保証人は、その保証債務についてのみ、  違約金 又は損害賠償の額を  約定 することができる。

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第四百四十八条 (保証人の負担が主たる債務より重い場合)

 保証人の負担が  債務 の目的又は  態様 において主たる債務より重いときは、これを主たる  債務 の限度に  減縮 する。

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第四百四十九条 (取り消すことができる債務の保証)

 行為能力の制限によって取り消すことができる  債務 を保証した者は、  保証契約 の時においてその取消しの  原因 を知っていたときは、主たる  債務 の不履行の  場合 又はその債務の  取消 しの場合においてこれと  同一 の目的を有する  独立 の債務を  負担 したものと推定する。

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第四百五十条 (保証人の要件)

 債務者が保証人を立てる  義務 を負う場合には、その  保証人 は、次に掲げる要件を  具備 する者でなければならない。

一  行為能力者であること。

二  弁済をする資力を有すること。

2  保証人が前項第二号に掲げる  要件 を欠くに至ったときは、  債権者 は、同項各号に掲げる  要件 を具備する者をもってこれに代えることを  請求 することができる。

3  前二項の規定は、  債権者 が保証人を  指名 した場合には、  適用 しない。

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第四百五十一条 (他の担保の供与)

 債務者は、前条第一項各号に掲げる  要件 を具備する  保証人 を立てることができないときは、他の担保を供してこれに代えることができる。

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第四百五十二条 (催告の抗弁)

 債権者が保証人に  債務 の履行を  請求 したときは、保証人は、まず主たる  債務者 に催告をすべき旨を  請求 することができる。ただし、主たる債務者が  破産手続開始 の決定を受けたとき、又はその  行方 が知れないときは、この限りでない。

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第四百五十三条 (検索の抗弁)

 債権者が前条の  規定 に従い主たる債務者に  催告 をした後であっても、保証人が主たる  債務者 に弁済をする  資力 があり、かつ、執行が  容易 であることを証明したときは、  債権者 は、まず主たる債務者の  財産 について執行をしなければならない。

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第四百五十四条 (連帯保証の場合の特則)

 保証人は、主たる債務者と  連帯 して債務を  負担 したときは、前二条の  権利 を有しない。

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第四百五十五条 (催告の抗弁及び検索の抗弁の効果)

 第四百五十二条又は第四百五十三条の  規定 により保証人の  請求 又は証明があったにもかかわらず、  債権者 が催告又は  執行 をすることを怠ったために主たる  債務者 から全部の  弁済 を得られなかったときは、保証人は、  債権者 が直ちに催告又は  執行 をすれば弁済を得ることができた  限度 において、その義務を免れる。

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第四百五十六条 (数人の保証人がある場合)

 数人の保証人がある  場合 には、それらの保証人が  各別 の行為により  債務 を負担したときであっても、  第四百二十七条 の規定を  適用 する。

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第四百五十七条 (主たる債務者について生じた事由の効力)

 主たる債務者に対する  履行 の請求その他の  事由 による時効の  中断 は、保証人に対しても、その  効力 を生ずる。

2  保証人は、主たる債務者の  債権 による相殺をもって  債権者 に対抗することができる。

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第四百五十八条 (連帯保証人について生じた事由の効力)

 第四百三十四条から第四百四十条までの  規定 は、主たる債務者が  保証人 と連帯して  債務 を負担する  場合 について準用する。

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第四百五十九条 (委託を受けた保証人の求償権)

 保証人が主たる債務者の  委託 を受けて保証をした  場合 において、過失なく  債権者 に弁済をすべき旨の  裁判 の言渡しを受け、又は主たる  債務者 に代わって弁済をし、その  他自己 の財産をもって  債務 を消滅させるべき  行為 をしたときは、その保証人は、主たる  債務者 に対して求償権を有する。

2  第四百四十二条第二項の規定は、  前項 の場合について  準用 する。

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第四百六十条 (委託を受けた保証人の事前の求償権)

 保証人は、主たる債務者の  委託 を受けて保証をした  場合 において、次に掲げるときは、主たる債務者に対して、あらかじめ、  求償権 を行使することができる。

一  主たる債務者が  破産手続開始 の決定を受け、かつ、  債権者 がその破産財団の  配当 に加入しないとき。

二  債務が弁済期にあるとき。ただし、  保証契約 の後に債権者が主たる  債務者 に許与した  期限 は、保証人に  対抗 することができない。

三  債務の弁済期が  不確定 で、かつ、その最長期をも  確定 することができない場合において、  保証契約 の後十年を  経過 したとき。

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第四百六十一条 (主たる債務者が保証人に対して償還をする場合)

 前二条の規定により主たる  債務者 が保証人に対して  償還 をする場合において、  債権者 が全部の  弁済 を受けない間は、主たる債務者は、  保証人 に担保を供させ、又は  保証人 に対して自己に  免責 を得させることを請求することができる。

2  前項に規定する  場合 において、主たる債務者は、  供託 をし、担保を供し、又は  保証人 に免責を得させて、その  償還 の義務を免れることができる。

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第四百六十二条 (委託を受けない保証人の求償権)

 主たる債務者の  委託 を受けないで保証をした者が  弁済 をし、その他自己の  財産 をもって主たる債務者にその  債務 を免れさせたときは、主たる債務者は、その  当時利益 を受けた限度において  償還 をしなければならない。

2  主たる債務者の  意思 に反して保証をした者は、主たる  債務者 が現に利益を受けている  限度 においてのみ求償権を有する。この  場合 において、主たる債務者が  求償 の日以前に  相殺 の原因を有していたことを  主張 するときは、保証人は、  債権者 に対し、その相殺によって  消滅 すべきであった債務の  履行 を請求することができる。

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第四百六十三条 (通知を怠った保証人の求償の制限)

 第四百四十三条の規定は、  保証人 について準用する。

2  保証人が主たる債務者の  委託 を受けて保証をした  場合 において、善意で  弁済 をし、その他自己の  財産 をもって債務を  消滅 させるべき行為をしたときは、  第四百四十三条 の規定は、主たる  債務者 についても準用する。

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第四百六十四条 (連帯債務又は不可分債務の保証人の求償権)

 連帯債務者又は不可分債務者の  一人 のために保証をした者は、他の  債務者 に対し、その負担部分のみについて  求償権 を有する。

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第四百六十五条 (共同保証人間の求償権)

 第四百四十二条から第四百四十四条までの  規定 は、数人の  保証人 がある場合において、そのうちの  一人 の保証人が、主たる  債務 が不可分であるため又は  各保証人 が全額を  弁済 すべき旨の特約があるため、その  全額 又は自己の  負担部分 を超える額を弁済したときについて  準用 する。

2  第四百六十二条の規定は、  前項 に規定する  場合 を除き、互いに連帯しない  保証人 の一人が  全額 又は自己の  負担部分 を超える額を弁済したときについて  準用 する。

      第二目 貸金等根保証契約

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第四百六十五条の二 (貸金等根保証契約の保証人の責任等)

 一定の範囲に属する  不特定 の債務を主たる  債務 とする保証契約(  以下 「根保証契約」という。)であってその  債務 の範囲に  金銭 の貸渡し又は  手形 の割引を受けることによって  負担 する債務(  以下 「貸金等債務」という。)が含まれるもの(  保証人 が法人であるものを除く。  以下 「貸金等根保証契約」という。)の  保証人 は、主たる債務の  元本 、主たる債務に関する  利息 、違約金、  損害賠償 その他その債務に従たるすべてのもの及びその  保証債務 について約定された  違約金 又は損害賠償の額について、その  全部 に係る極度額を  限度 として、その履行をする  責任 を負う。

2  貸金等根保証契約は、前項に  規定 する極度額を定めなければ、その  効力 を生じない。

3  第四百四十六条第二項及び第三項の  規定 は、貸金等根保証契約における  第一項 に規定する  極度額 の定めについて準用する。

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第四百六十五条の三 (貸金等根保証契約の元本確定期日)

 貸金等根保証契約において主たる債務の  元本 の確定すべき  期日 (以下「  元本確定期日 」という。)の定めがある場合において、その  元本確定期日 がその貸金等根保証契約の  締結 の日から五年を  経過 する日より後の日と定められているときは、その元本確定期日の定めは、その  効力 を生じない。

2  貸金等根保証契約において元本確定期日の定めがない  場合 (前項の  規定 により元本確定期日の定めがその  効力 を生じない場合を含む。)には、その  元本確定期日 は、その貸金等根保証契約の  締結 の日から三年を  経過 する日とする。

3  貸金等根保証契約における元本確定期日の  変更 をする場合において、  変更後 の元本確定期日がその  変更 をした日から五年を  経過 する日より後の日となるときは、その元本確定期日の  変更 は、その効力を生じない。ただし、  元本確定期日 の前二箇月以内に  元本確定期日 の変更をする  場合 において、変更後の  元本確定期日 が変更前の  元本確定期日 から五年以内の日となるときは、この限りでない。

4  第四百四十六条第二項及び第三項の  規定 は、貸金等根保証契約における  元本確定期日 の定め及びその変更(その  貸金等根保証契約 の締結の日から  三年以内 の日を元本確定期日とする旨の定め及び  元本確定期日 より前の日を変更後の  元本確定期日 とする変更を除く。)について  準用 する。

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第四百六十五条の四 (貸金等根保証契約の元本の確定事由)

 次に掲げる場合には、  貸金等根保証契約 における主たる債務の  元本 は、確定する。

一  債権者が、主たる債務者又は  保証人 の財産について、  金銭 の支払を  目的 とする債権についての  強制執行 又は担保権の  実行 を申し立てたとき。ただし、強制執行又は  担保権 の実行の  手続 の開始があったときに限る。

二  主たる債務者又は  保証人 が破産手続開始の  決定 を受けたとき。

三  主たる債務者又は  保証人 が死亡したとき。

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第四百六十五条の五 (保証人が法人である貸金等債務の根保証契約の求償権)

 保証人が法人である  根保証契約 であってその主たる債務の  範囲 に貸金等債務が含まれるものにおいて、  第四百六十五条 の二第一項に  規定 する極度額の定めがないとき、  元本確定期日 の定めがないとき、又は元本確定期日の定め若しくはその  変更 が第四百六十五条の  三第一項 若しくは第三項の  規定 を適用するとすればその  効力 を生じないものであるときは、その根保証契約の  保証人 の主たる債務者に対する  求償権 についての保証契約(  保証人 が法人であるものを除く。)は、その  効力 を生じない。

    第四節 債権の譲渡

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第四百六十六条 (債権の譲渡性)

 債権は、譲り渡すことができる。ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない。

2  前項の規定は、  当事者 が反対の  意思 を表示した  場合 には、適用しない。ただし、その  意思表示 は、善意の  第三者 に対抗することができない。

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第四百六十七条 (指名債権の譲渡の対抗要件)

 指名債権の譲渡は、  譲渡人 が債務者に  通知 をし、又は債務者が  承諾 をしなければ、債務者その他の  第三者 に対抗することができない。

2  前項の通知又は  承諾 は、確定日付のある  証書 によってしなければ、債務者以外の  第三者 に対抗することができない。

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第四百六十八条 (指名債権の譲渡における債務者の抗弁)

 債務者が異議をとどめないで  前条 の承諾をしたときは、  譲渡人 に対抗することができた  事由 があっても、これをもって譲受人に  対抗 することができない。この場合において、  債務者 がその債務を  消滅 させるために譲渡人に払い渡したものがあるときはこれを取り戻し、  譲渡人 に対して負担した  債務 があるときはこれを成立しないものとみなすことができる。

2  譲渡人が譲渡の  通知 をしたにとどまるときは、債務者は、その  通知 を受けるまでに譲渡人に対して生じた  事由 をもって譲受人に  対抗 することができる。

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第四百六十九条 (指図債権の譲渡の対抗要件)

 指図債権の譲渡は、その  証書 に譲渡の  裏書 をして譲受人に  交付 しなければ、債務者その他の  第三者 に対抗することができない。

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第四百七十条 (指図債権の債務者の調査の権利等)

 指図債権の債務者は、その  証書 の所持人並びにその  署名 及び押印の  真偽 を調査する  権利 を有するが、その義務を負わない。ただし、  債務者 に悪意又は  重大 な過失があるときは、その  弁済 は、無効とする。

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第四百七十一条 (記名式所持人払債権の債務者の調査の権利等)

 前条の規定は、  債権 に関する証書に  債権者 を指名する  記載 がされているが、その証書の  所持人 に弁済をすべき旨が  付記 されている場合について  準用 する。

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第四百七十二条 (指図債権の譲渡における債務者の抗弁の制限)

 指図債権の債務者は、その  証書 に記載した  事項 及びその証書の  性質 から当然に生ずる  結果 を除き、その指図債権の  譲渡前 の債権者に  対抗 することができた事由をもって  善意 の譲受人に  対抗 することができない。

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第四百七十三条 (無記名債権の譲渡における債務者の抗弁の制限)

 前条の規定は、  無記名債権 について準用する。

    第五節 債権の消滅

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     第一款 弁済

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      第一目 総則

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第四百七十四条 (第三者の弁済)

 債務の弁済は、  第三者 もすることができる。ただし、その債務の  性質 がこれを許さないとき、又は当事者が  反対 の意思を  表示 したときは、この限りでない。

2  利害関係を有しない第三者は、  債務者 の意思に反して  弁済 をすることができない。

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第四百七十五条 (弁済として引き渡した物の取戻し)

 弁済をした者が弁済として  他人 の物を引き渡したときは、その弁済をした者は、更に  有効 な弁済をしなければ、その物を取り戻すことができない。

第四百七十六条

 譲渡につき行為能力の  制限 を受けた所有者が  弁済 として物の引渡しをした  場合 において、その弁済を取り消したときは、その  所有者 は、更に有効な  弁済 をしなければ、その物を取り戻すことができない。

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第四百七十七条 (弁済として引き渡した物の消費又は譲渡がされた場合の弁済の効力等)

 前二条の場合において、  債権者 が弁済として  受領 した物を善意で  消費 し、又は譲り渡したときは、その弁済は、  有効 とする。この場合において、  債権者 が第三者から  賠償 の請求を受けたときは、  弁済 をした者に対して求償をすることを妨げない。

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第四百七十八条 (債権の準占有者に対する弁済)

 債権の準占有者に対してした  弁済 は、その弁済をした者が  善意 であり、かつ、過失がなかったときに限り、その  効力 を有する。

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第四百七十九条 (受領する権限のない者に対する弁済)

 前条の場合を除き、  弁済 を受領する  権限 を有しない者に対してした弁済は、  債権者 がこれによって利益を受けた  限度 においてのみ、その効力を有する。

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第四百八十条 (受取証書の持参人に対する弁済)

 受取証書の持参人は、  弁済 を受領する  権限 があるものとみなす。ただし、弁済をした者がその  権限 がないことを知っていたとき、又は  過失 によって知らなかったときは、この限りでない。

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第四百八十一条 (支払の差止めを受けた第三債務者の弁済)

 支払の差止めを受けた  第三債務者 が自己の  債権者 に弁済をしたときは、  差押債権者 は、その受けた損害の  限度 において更に弁済をすべき旨を  第三債務者 に請求することができる。

2  前項の規定は、  第三債務者 からその債権者に対する  求償権 の行使を妨げない。

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第四百八十二条 (代物弁済)

 債務者が、債権者の  承諾 を得て、その負担した  給付 に代えて他の給付をしたときは、その  給付 は、弁済と  同一 の効力を有する。

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第四百八十三条 (特定物の現状による引渡し)

 債権の目的が  特定物 の引渡しであるときは、  弁済 をする者は、その引渡しをすべき時の  現状 でその物を引き渡さなければならない。

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第四百八十四条 (弁済の場所)

 弁済をすべき場所について  別段 の意思表示がないときは、  特定物 の引渡しは  債権発生 の時にその物が存在した  場所 において、その他の弁済は  債権者 の現在の  住所 において、それぞれしなければならない。

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第四百八十五条 (弁済の費用)

 弁済の費用について  別段 の意思表示がないときは、その  費用 は、債務者の  負担 とする。ただし、債権者が  住所 の移転その他の  行為 によって弁済の  費用 を増加させたときは、その  増加額 は、債権者の  負担 とする。

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第四百八十六条 (受取証書の交付請求)

 弁済をした者は、弁済を  受領 した者に対して受取証書の  交付 を請求することができる。

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第四百八十七条 (債権証書の返還請求)

 債権に関する証書がある  場合 において、弁済をした者が  全部 の弁済をしたときは、その  証書 の返還を  請求 することができる。

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第四百八十八条 (弁済の充当の指定)

 債務者が同一の  債権者 に対して同種の  給付 を目的とする  数個 の債務を  負担 する場合において、  弁済 として提供した  給付 がすべての債務を  消滅 させるのに足りないときは、弁済をする者は、  給付 の時に、その弁済を  充当 すべき債務を  指定 することができる。

2  弁済をする者が前項の  規定 による指定をしないときは、  弁済 を受領する者は、その  受領 の時に、その弁済を  充当 すべき債務を  指定 することができる。ただし、弁済をする者がその  充当 に対して直ちに異議を述べたときは、この限りでない。

3  前二項の場合における  弁済 の充当の  指定 は、相手方に対する  意思表示 によってする。

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第四百八十九条 (法定充当)

 弁済をする者及び弁済を  受領 する者がいずれも前条の  規定 による弁済の  充当 の指定をしないときは、次の  各号 の定めるところに従い、その弁済を  充当 する。

一  債務の中に弁済期にあるものと  弁済期 にないものとがあるときは、弁済期にあるものに先に  充当 する。

二  すべての債務が  弁済期 にあるとき、又は弁済期にないときは、  債務者 のために弁済の  利益 が多いものに先に充当する。

三  債務者のために弁済の  利益 が相等しいときは、  弁済期 が先に到来したもの又は先に  到来 すべきものに先に充当する。

四  前二号に掲げる事項が  相等 しい債務の  弁済 は、各債務の額に応じて  充当 する。

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第四百九十条 (数個の給付をすべき場合の充当)

 一個の債務の  弁済 として数個の  給付 をすべき場合において、  弁済 をする者がその債務の  全部 を消滅させるのに足りない  給付 をしたときは、前二条の  規定 を準用する。

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第四百九十一条 (元本、利息及び費用を支払うべき場合の充当)

 債務者が一個又は  数個 の債務について  元本 のほか利息及び  費用 を支払うべき  場合 において、弁済をする者がその  債務 の全部を  消滅 させるのに足りない給付をしたときは、これを  順次 に費用、  利息 及び元本に  充当 しなければならない。

2  第四百八十九条の規定は、  前項 の場合について  準用 する。

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第四百九十二条 (弁済の提供の効果)

 債務者は、弁済の  提供 の時から、債務の  不履行 によって生ずべき一切の  責任 を免れる。

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第四百九十三条 (弁済の提供の方法)

 弁済の提供は、  債務 の本旨に  従っ て現実にしなければならない。ただし、  債権者 があらかじめその受領を拒み、又は  債務 の履行について  債権者 の行為を要するときは、  弁済 の準備をしたことを  通知 してその受領の  催告 をすれば足りる。

      第二目 弁済の目的物の供託

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第四百九十四条 (供託)

 債権者が弁済の  受領 を拒み、又はこれを受領することができないときは、  弁済 をすることができる者(以下この目において「  弁済者 」という。)は、債権者のために  弁済 の目的物を  供託 してその債務を免れることができる。  弁済者 が過失なく  債権者 を確知することができないときも、  同様 とする。

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第四百九十五条 (供託の方法)

 前条の規定による  供託 は、債務の  履行地 の供託所にしなければならない。

2  供託所について法令に  特別 の定めがない場合には、  裁判所 は、弁済者の  請求 により、供託所の  指定 及び供託物の  保管者 の選任をしなければならない。

3  前条の規定により  供託 をした者は、遅滞なく、  債権者 に供託の  通知 をしなければならない。

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第四百九十六条 (供託物の取戻し)

 債権者が供託を  受諾 せず、又は供託を  有効 と宣告した  判決 が確定しない間は、  弁済者 は、供託物を取り戻すことができる。この  場合 においては、供託をしなかったものとみなす。

2  前項の規定は、  供託 によって質権又は  抵当権 が消滅した  場合 には、適用しない。

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第四百九十七条 (供託に適しない物等)

 弁済の目的物が  供託 に適しないとき、又はその物について滅失若しくは  損傷 のおそれがあるときは、弁済者は、  裁判所 の許可を得て、これを  競売 に付し、その代金を  供託 することができる。その物の保存について  過分 の費用を要するときも、  同様 とする。

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第四百九十八条 (供託物の受領の要件)

 債務者が債権者の  給付 に対して弁済をすべき  場合 には、債権者は、その  給付 をしなければ、供託物を受け取ることができない。

      第三目 弁済による代位

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第四百九十九条 (任意代位)

 債務者のために弁済をした者は、その  弁済 と同時に  債権者 の承諾を得て、  債権者 に代位することができる。

2  第四百六十七条の規定は、  前項 の場合について  準用 する。

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第五百条 (法定代位)

 弁済をするについて正当な  利益 を有する者は、弁済によって  当然 に債権者に  代位 する。

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第五百一条 (弁済による代位の効果)

 前二条の規定により  債権者 に代位した者は、  自己 の権利に基づいて  求償 をすることができる範囲内において、  債権 の効力及び  担保 としてその債権者が有していた  一切 の権利を  行使 することができる。この場合においては、次の  各号 の定めるところに従わなければならない。

一  保証人は、あらかじめ先取特権、  不動産質権 又は抵当権の  登記 にその代位を  付記 しなければ、その先取特権、  不動産質権 又は抵当権の  目的 である不動産の  第三取得者 に対して債権者に  代位 することができない。

二  第三取得者は、保証人に対して  債権者 に代位しない。

三  第三取得者の一人は、  各不動産 の価格に応じて、他の  第三取得者 に対して債権者に  代位 する。

四  物上保証人の一人は、  各財産 の価格に応じて、他の  物上保証人 に対して債権者に  代位 する。

五  保証人と物上保証人との間においては、その数に応じて、  債権者 に代位する。ただし、  物上保証人 が数人あるときは、  保証人 の負担部分を除いた  残額 について、各財産の  価格 に応じて、債権者に  代位 する。

六  前号の場合において、その  財産 が不動産であるときは、  第一号 の規定を  準用 する。

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第五百二条 (一部弁済による代位)

 債権の一部について  代位弁済 があったときは、代位者は、その  弁済 をした価額に応じて、  債権者 とともにその権利を  行使 する。

2  前項の場合において、  債務 の不履行による  契約 の解除は、  債権者 のみがすることができる。この場合においては、  代位者 に対し、その弁済をした  価額 及びその利息を  償還 しなければならない。

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第五百三条 (債権者による債権証書の交付等)

 代位弁済によって全部の  弁済 を受けた債権者は、  債権 に関する証書及び  自己 の占有する  担保物 を代位者に  交付 しなければならない。

2  債権の一部について  代位弁済 があった場合には、  債権者 は、債権に関する  証書 にその代位を  記入 し、かつ、自己の  占有 する担保物の  保存 を代位者に  監督 させなければならない。

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第五百四条 (債権者による担保の喪失等)

 第五百条の規定により  代位 をすることができる者がある場合において、  債権者 が故意又は  過失 によってその担保を  喪失 し、又は減少させたときは、その  代位 をすることができる者は、その喪失又は  減少 によって償還を受けることができなくなった  限度 において、その責任を免れる。

     第二款 相殺

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第五百五条 (相殺の要件等)

 二人が互いに同種の  目的 を有する債務を  負担 する場合において、  双方 の債務が  弁済期 にあるときは、各債務者は、その  対当額 について相殺によってその  債務 を免れることができる。ただし、債務の  性質 がこれを許さないときは、この限りでない。

2  前項の規定は、  当事者 が反対の  意思 を表示した  場合 には、適用しない。ただし、その  意思表示 は、善意の  第三者 に対抗することができない。

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第五百六条 (相殺の方法及び効力)

 相殺は、当事者の  一方 から相手方に対する  意思表示 によってする。この場合において、その  意思表示 には、条件又は  期限 を付することができない。

2  前項の意思表示は、  双方 の債務が互いに  相殺 に適するようになった時にさかのぼってその効力を生ずる。

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第五百七条 (履行地の異なる債務の相殺)

 相殺は、双方の  債務 の履行地が異なるときであっても、することができる。この  場合 において、相殺をする  当事者 は、相手方に対し、これによって生じた  損害 を賠償しなければならない。

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第五百八条 (時効により消滅した債権を自働債権とする相殺)

 時効によって消滅した  債権 がその消滅以前に  相殺 に適するようになっていた場合には、その  債権者 は、相殺をすることができる。

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第五百九条 (不法行為により生じた債権を受働債権とする相殺の禁止)

 債務が不法行為によって生じたときは、その  債務者 は、相殺をもって  債権者 に対抗することができない。

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第五百十条 (差押禁止債権を受働債権とする相殺の禁止)

 債権が差押えを禁じたものであるときは、その  債務者 は、相殺をもって  債権者 に対抗することができない。

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第五百十一条 (支払の差止めを受けた債権を受働債権とする相殺の禁止)

 支払の差止めを受けた  第三債務者 は、その後に取得した  債権 による相殺をもって  差押債権者 に対抗することができない。

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第五百十二条 (相殺の充当)

 第四百八十八条から第四百九十一条までの  規定 は、相殺について  準用 する。

     第三款 更改

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第五百十三条 (更改)

 当事者が債務の  要素 を変更する  契約 をしたときは、その債務は、  更改 によって消滅する。

2  条件付債務を無条件債務としたとき、  無条件債務 に条件を付したとき、又は  債務 の条件を  変更 したときは、いずれも債務の  要素 を変更したものとみなす。

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第五百十四条 (債務者の交替による更改)

 債務者の交替による  更改 は、債権者と  更改後 に債務者となる者との  契約 によってすることができる。ただし、更改前の  債務者 の意思に反するときは、この限りでない。

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第五百十五条 (債権者の交替による更改)

 債権者の交替による  更改 は、確定日付のある  証書 によってしなければ、第三者に  対抗 することができない。

第五百十六条

 第四百六十八条第一項の規定は、  債権者 の交替による  更改 について準用する。

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第五百十七条 (更改前の債務が消滅しない場合)

 更改によって生じた債務が、  不法 な原因のため又は  当事者 の知らない事由によって  成立 せず又は取り消されたときは、更改前の  債務 は、消滅しない。

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第五百十八条 (更改後の債務への担保の移転)

 更改の当事者は、  更改前 の債務の  目的 の限度において、その  債務 の担保として  設定 された質権又は  抵当権 を更改後の  債務 に移すことができる。ただし、第三者がこれを  設定 した場合には、その  承諾 を得なければならない。

     第四款 免除

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第五百十九条

 債権者が債務者に対して  債務 を免除する  意思 を表示したときは、その  債権 は、消滅する。

     第五款 混同

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第五百二十条

 債権及び債務が  同一人 に帰属したときは、その  債権 は、消滅する。ただし、その  債権 が第三者の  権利 の目的であるときは、この限りでない。

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   第二章 契約

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    第一節 総則

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     第一款 契約の成立

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第五百二十一条 (承諾の期間の定めのある申込み)

 承諾の期間を定めてした  契約 の申込みは、  撤回 することができない。

2  申込者が前項の  申込 みに対して同項の  期間内 に承諾の  通知 を受けなかったときは、その申込みは、その  効力 を失う。

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第五百二十二条 (承諾の通知の延着)

 前条第一項の申込みに対する  承諾 の通知が  同項 の期間の  経過後 に到達した  場合 であっても、通常の  場合 にはその期間内に  到達 すべき時に発送したものであることを知ることができるときは、  申込者 は、遅滞なく、  相手方 に対してその延着の  通知 を発しなければならない。ただし、その到達前に  遅延 の通知を発したときは、この限りでない。

2  申込者が前項本文の  延着 の通知を  怠っ たときは、承諾の  通知 は、前条第一項の  期間内 に到達したものとみなす。

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第五百二十三条 (遅延した承諾の効力)

 申込者は、遅延した  承諾 を新たな申込みとみなすことができる。

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第五百二十四条 (承諾の期間の定めのない申込み)

 承諾の期間を定めないで  隔地者 に対してした申込みは、  申込者 が承諾の  通知 を受けるのに相当な  期間 を経過するまでは、  撤回 することができない。

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第五百二十五条 (申込者の死亡又は行為能力の喪失)

 第九十七条第二項の規定は、  申込者 が反対の  意思 を表示した  場合 又はその相手方が  申込者 の死亡若しくは  行為能力 の喪失の  事実 を知っていた  場合 には、適用しない。

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第五百二十六条 (隔地者間の契約の成立時期)

 隔地者間の契約は、  承諾 の通知を発した時に  成立 する。

2  申込者の意思表示又は  取引上 の慣習により  承諾 の通知を  必要 としない場合には、  契約 は、承諾の  意思表示 と認めるべき事実があった時に  成立 する。

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第五百二十七条 (申込みの撤回の通知の延着)

 申込みの撤回の  通知 が承諾の  通知 を発した後に到達した  場合 であっても、通常の  場合 にはその前に到達すべき時に  発送 したものであることを知ることができるときは、承諾者は、  遅滞 なく、申込者に対してその  延着 の通知を発しなければならない。

2  承諾者が前項の  延着 の通知を  怠っ たときは、契約は、  成立 しなかったものとみなす。

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第五百二十八条 (申込みに変更を加えた承諾)

 承諾者が、申込みに  条件 を付し、その他変更を加えてこれを  承諾 したときは、その申込みの  拒絶 とともに新たな申込みをしたものとみなす。

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第五百二十九条 (懸賞広告)

 ある行為をした者に  一定 の報酬を与える旨を  広告 した者(以下この款において「  懸賞広告者 」という。)は、その行為をした者に対してその  報酬 を与える義務を負う。

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第五百三十条 (懸賞広告の撤回)

 前条の場合において、  懸賞広告者 は、その指定した  行為 を完了する者がない間は、前の  広告 と同一の  方法 によってその広告を  撤回 することができる。ただし、その広告中に  撤回 をしない旨を表示したときは、この限りでない。

2  前項本文に規定する  方法 によって撤回をすることができない  場合 には、他の方法によって  撤回 をすることができる。この場合において、その  撤回 は、これを知った者に対してのみ、その  効力 を有する。

3  懸賞広告者がその指定した  行為 をする期間を定めたときは、その  撤回 をする権利を  放棄 したものと推定する。

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第五百三十一条 (懸賞広告の報酬を受ける権利)

 広告に定めた行為をした者が  数人 あるときは、最初にその  行為 をした者のみが報酬を受ける  権利 を有する。

2  数人が同時に  前項 の行為をした  場合 には、各自が等しい  割合 で報酬を受ける  権利 を有する。ただし、報酬がその  性質上分割 に適しないとき、又は広告において  一人 のみがこれを受けるものとしたときは、抽選でこれを受ける者を定める。

3  前二項の規定は、  広告中 にこれと異なる意思を  表示 したときは、適用しない。

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第五百三十二条 (優等懸賞広告)

 広告に定めた行為をした者が  数人 ある場合において、その  優等者 のみに報酬を与えるべきときは、その  広告 は、応募の  期間 を定めたときに限り、その効力を有する。

2  前項の場合において、  応募者中 いずれの者の行為が  優等 であるかは、広告中に定めた者が  判定 し、広告中に  判定 をする者を定めなかったときは懸賞広告者が  判定 する。

3  応募者は、前項の  判定 に対して異議を述べることができない。

4  前条第二項の規定は、  数人 の行為が  同等 と判定された  場合 について準用する。

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     第二款 契約の効力

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第五百三十三条 (同時履行の抗弁)

 双務契約の当事者の  一方 は、相手方がその  債務 の履行を  提供 するまでは、自己の  債務 の履行を拒むことができる。ただし、  相手方 の債務が  弁済期 にないときは、この限りでない。

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第五百三十四条 (債権者の危険負担)

 特定物に関する物権の  設定 又は移転を  双務契約 の目的とした  場合 において、その物が債務者の責めに帰することができない  事由 によって滅失し、又は  損傷 したときは、その滅失又は  損傷 は、債権者の  負担 に帰する。

2  不特定物に関する契約については、  第四百一条第二項 の規定によりその物が  確定 した時から、前項の  規定 を適用する。

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第五百三十五条 (停止条件付双務契約における危険負担)

 前条の規定は、  停止条件付双務契約 の目的物が  条件 の成否が  未定 である間に滅失した  場合 には、適用しない。

2  停止条件付双務契約の目的物が  債務者 の責めに帰することができない事由によって  損傷 したときは、その損傷は、  債権者 の負担に帰する。

3  停止条件付双務契約の目的物が  債務者 の責めに帰すべき事由によって  損傷 した場合において、  条件 が成就したときは、  債権者 は、その選択に従い、  契約 の履行の  請求 又は解除権の  行使 をすることができる。この場合においては、  損害賠償 の請求を妨げない。

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第五百三十六条 (債務者の危険負担等)

 前二条に規定する  場合 を除き、当事者双方の責めに帰することができない  事由 によって債務を  履行 することができなくなったときは、債務者は、  反対給付 を受ける権利を有しない。

2  債権者の責めに帰すべき事由によって  債務 を履行することができなくなったときは、  債務者 は、反対給付を受ける  権利 を失わない。この場合において、  自己 の債務を免れたことによって  利益 を得たときは、これを債権者に  償還 しなければならない。

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第五百三十七条 (第三者のためにする契約)

 契約により当事者の  一方 が第三者に対してある  給付 をすることを約したときは、その第三者は、  債務者 に対して直接にその  給付 を請求する  権利 を有する。

2  前項の場合において、  第三者 の権利は、その  第三者 が債務者に対して  同項 の契約の  利益 を享受する  意思 を表示した時に  発生 する。

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第五百三十八条 (第三者の権利の確定)

 前条の規定により  第三者 の権利が  発生 した後は、当事者は、これを  変更 し、又は消滅させることができない。

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第五百三十九条 (債務者の抗弁)

 債務者は、第五百三十七条第一項の  契約 に基づく抗弁をもって、その  契約 の利益を受ける  第三者 に対抗することができる。

     第三款 契約の解除

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第五百四十条 (解除権の行使)

 契約又は法律の  規定 により当事者の  一方 が解除権を有するときは、その  解除 は、相手方に対する  意思表示 によってする。

2  前項の意思表示は、  撤回 することができない。

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第五百四十一条 (履行遅滞等による解除権)

 当事者の一方がその  債務 を履行しない  場合 において、相手方が  相当 の期間を定めてその  履行 の催告をし、その  期間内 に履行がないときは、  相手方 は、契約の  解除 をすることができる。

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第五百四十二条 (定期行為の履行遅滞による解除権)

 契約の性質又は  当事者 の意思表示により、  特定 の日時又は  一定 の期間内に  履行 をしなければ契約をした  目的 を達することができない場合において、  当事者 の一方が  履行 をしないでその時期を  経過 したときは、相手方は、  前条 の催告をすることなく、直ちにその  契約 の解除をすることができる。

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第五百四十三条 (履行不能による解除権)

 履行の全部又は  一部 が不能となったときは、  債権者 は、契約の  解除 をすることができる。ただし、その債務の  不履行 が債務者の責めに帰することができない  事由 によるものであるときは、この限りでない。

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第五百四十四条 (解除権の不可分性)

 当事者の一方が  数人 ある場合には、  契約 の解除は、その  全員 から又はその全員に対してのみ、することができる。

2  前項の場合において、  解除権 が当事者のうちの  一人 について消滅したときは、他の者についても  消滅 する。

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第五百四十五条 (解除の効果)

 当事者の一方がその  解除権 を行使したときは、  各当事者 は、その相手方を  原状 に復させる義務を負う。ただし、  第三者 の権利を害することはできない。

2  前項本文の場合において、  金銭 を返還するときは、その  受領 の時から利息を付さなければならない。

3  解除権の行使は、  損害賠償 の請求を妨げない。

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第五百四十六条 (契約の解除と同時履行)

 第五百三十三条の規定は、  前条 の場合について  準用 する。

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第五百四十七条 (催告による解除権の消滅)

 解除権の行使について  期間 の定めがないときは、相手方は、  解除権 を有する者に対し、相当の  期間 を定めて、その期間内に  解除 をするかどうかを確答すべき旨の  催告 をすることができる。この場合において、その  期間内 に解除の  通知 を受けないときは、解除権は、  消滅 する。

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第五百四十八条 (解除権者の行為等による解除権の消滅)

 解除権を有する者が自己の  行為 若しくは過失によって  契約 の目的物を著しく  損傷 し、若しくは返還することができなくなったとき、又は  加工 若しくは改造によってこれを他の  種類 の物に変えたときは、解除権は、  消滅 する。

2  契約の目的物が  解除権 を有する者の行為又は  過失 によらないで滅失し、又は  損傷 したときは、解除権は、  消滅 しない。

    第二節 贈与

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第五百四十九条 (贈与)

 贈与は、当事者の  一方 が自己の  財産 を無償で  相手方 に与える意思を  表示 し、相手方が  受諾 をすることによって、その効力を生ずる。

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第五百五十条 (書面によらない贈与の撤回)

 書面によらない贈与は、  各当事者 が撤回することができる。ただし、  履行 の終わった部分については、この限りでない。

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第五百五十一条 (贈与者の担保責任)

 贈与者は、贈与の  目的 である物又は権利の  瑕疵 又は不存在について、その  責任 を負わない。ただし、贈与者がその  瑕疵 又は不存在を知りながら  受贈者 に告げなかったときは、この限りでない。

2  負担付贈与については、贈与者は、その  負担 の限度において、  売主 と同じく担保の  責任 を負う。

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第五百五十二条 (定期贈与)

 定期の給付を  目的 とする贈与は、  贈与者 又は受贈者の  死亡 によって、その効力を失う。

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第五百五十三条 (負担付贈与)

 負担付贈与については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、  双務契約 に関する規定を  準用 する。

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第五百五十四条 (死因贈与)

 贈与者の死亡によって  効力 を生ずる贈与については、その  性質 に反しない限り、遺贈に関する  規定 を準用する。

    第三節 売買

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     第一款 総則

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第五百五十五条 (売買)

 売買は、当事者の  一方 がある財産権を  相手方 に移転することを約し、  相手方 がこれに対してその代金を  支払 うことを約することによって、その効力を生ずる。

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第五百五十六条 (売買の一方の予約)

 売買の一方の  予約 は、相手方が  売買 を完結する  意思 を表示した時から、  売買 の効力を生ずる。

2  前項の意思表示について  期間 を定めなかったときは、予約者は、  相手方 に対し、相当の  期間 を定めて、その期間内に  売買 を完結するかどうかを  確答 すべき旨の催告をすることができる。この  場合 において、相手方がその  期間内 に確答をしないときは、  売買 の一方の  予約 は、その効力を失う。

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第五百五十七条 (手付)

 買主が売主に  手付 を交付したときは、  当事者 の一方が  契約 の履行に  着手 するまでは、買主はその  手付 を放棄し、  売主 はその倍額を  償還 して、契約の  解除 をすることができる。

2  第五百四十五条第三項の規定は、  前項 の場合には、  適用 しない。

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第五百五十八条 (売買契約に関する費用)

 売買契約に関する費用は、  当事者双方 が等しい割合で  負担 する。

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第五百五十九条 (有償契約への準用)

 この節の規定は、  売買以外 の有償契約について  準用 する。ただし、その有償契約の  性質 がこれを許さないときは、この限りでない。

     第二款 売買の効力

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第五百六十条 (他人の権利の売買における売主の義務)

 他人の権利を  売買 の目的としたときは、  売主 は、その権利を  取得 して買主に  移転 する義務を負う。

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第五百六十一条 (他人の権利の売買における売主の担保責任)

 前条の場合において、  売主 がその売却した  権利 を取得して  買主 に移転することができないときは、  買主 は、契約の  解除 をすることができる。この場合において、  契約 の時においてその権利が  売主 に属しないことを知っていたときは、  損害賠償 の請求をすることができない。

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第五百六十二条 (他人の権利の売買における善意の売主の解除権)

 売主が契約の時においてその  売却 した権利が  自己 に属しないことを知らなかった場合において、その  権利 を取得して  買主 に移転することができないときは、  売主 は、損害を  賠償 して、契約の  解除 をすることができる。

2  前項の場合において、  買主 が契約の時においてその買い受けた  権利 が売主に属しないことを  知っ ていたときは、売主は、  買主 に対し、単にその売却した  権利 を移転することができない旨を  通知 して、契約の  解除 をすることができる。

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第五百六十三条 (権利の一部が他人に属する場合における売主の担保責任)

 売買の目的である  権利 の一部が  他人 に属することにより、売主がこれを  買主 に移転することができないときは、  買主 は、その不足する  部分 の割合に応じて  代金 の減額を  請求 することができる。

2  前項の場合において、  残存 する部分のみであれば  買主 がこれを買い受けなかったときは、善意の  買主 は、契約の  解除 をすることができる。

3  代金減額の請求又は  契約 の解除は、  善意 の買主が  損害賠償 の請求をすることを妨げない。

第五百六十四条

 前条の規定による  権利 は、買主が  善意 であったときは事実を  知っ た時から、悪意であったときは  契約 の時から、それぞれ一年以内に  行使 しなければならない。

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第五百六十五条 (数量の不足又は物の一部滅失の場合における売主の担保責任)

 前二条の規定は、  数量 を指示して  売買 をした物に不足がある  場合 又は物の一部が  契約 の時に既に滅失していた  場合 において、買主がその  不足 又は滅失を知らなかったときについて  準用 する。

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第五百六十六条 (地上権等がある場合等における売主の担保責任)

 売買の目的物が  地上権 、永小作権、  地役権 、留置権又は  質権 の目的である  場合 において、買主がこれを知らず、かつ、そのために  契約 をした目的を達することができないときは、  買主 は、契約の  解除 をすることができる。この場合において、  契約 の解除をすることができないときは、  損害賠償 の請求のみをすることができる。

2  前項の規定は、  売買 の目的である  不動産 のために存すると称した地役権が存しなかった  場合 及びその不動産について  登記 をした賃貸借があった  場合 について準用する。

3  前二項の場合において、  契約 の解除又は  損害賠償 の請求は、  買主 が事実を  知っ た時から一年以内にしなければならない。

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第五百六十七条 (抵当権等がある場合における売主の担保責任)

 売買の目的である  不動産 について存した先取特権又は  抵当権 の行使により  買主 がその所有権を  失っ たときは、買主は、  契約 の解除をすることができる。

2  買主は、費用を  支出 してその所有権を  保存 したときは、売主に対し、その  費用 の償還を  請求 することができる。

3  前二項の場合において、  買主 は、損害を受けたときは、その  賠償 を請求することができる。

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第五百六十八条 (強制競売における担保責任)

 強制競売における買受人は、  第五百六十一条 から前条までの  規定 により、債務者に対し、  契約 の解除をし、又は  代金 の減額を  請求 することができる。

2  前項の場合において、  債務者 が無資力であるときは、  買受人 は、代金の  配当 を受けた債権者に対し、その  代金 の全部又は  一部 の返還を  請求 することができる。

3  前二項の場合において、  債務者 が物若しくは権利の  不存在 を知りながら申し出なかったとき、又は債権者がこれを知りながら  競売 を請求したときは、  買受人 は、これらの者に対し、損害賠償の  請求 をすることができる。

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第五百六十九条 (債権の売主の担保責任)

 債権の売主が  債務者 の資力を  担保 したときは、契約の時における  資力 を担保したものと  推定 する。

2  弁済期に至らない債権の  売主 が債務者の  将来 の資力を  担保 したときは、弁済期における  資力 を担保したものと  推定 する。

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第五百七十条 (売主の瑕疵担保責任)

 売買の目的物に隠れた  瑕疵 があったときは、第五百六十六条の  規定 を準用する。ただし、  強制競売 の場合は、この限りでない。

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第五百七十一条 (売主の担保責任と同時履行)

 第五百三十三条の規定は、  第五百六十三条 から第五百六十六条まで及び  前条 の場合について  準用 する。

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第五百七十二条 (担保責任を負わない旨の特約)

 売主は、第五百六十条から  前条 までの規定による  担保 の責任を負わない旨の  特約 をしたときであっても、知りながら告げなかった事実及び自ら  第三者 のために設定し又は  第三者 に譲り渡した権利については、その  責任 を免れることができない。

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第五百七十三条 (代金の支払期限)

 売買の目的物の  引渡 しについて期限があるときは、  代金 の支払についても  同一 の期限を付したものと  推定 する。

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第五百七十四条 (代金の支払場所)

 売買の目的物の  引渡 しと同時に  代金 を支払うべきときは、その  引渡 しの場所において  支払 わなければならない。

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第五百七十五条 (果実の帰属及び代金の利息の支払)

 まだ引き渡されていない売買の  目的物 が果実を生じたときは、その  果実 は、売主に  帰属 する。

2  買主は、引渡しの日から、  代金 の利息を  支払 う義務を負う。ただし、  代金 の支払について  期限 があるときは、その期限が  到来 するまでは、利息を  支払 うことを要しない。

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第五百七十六条 (権利を失うおそれがある場合の買主による代金の支払の拒絶)

 売買の目的について  権利 を主張する者があるために  買主 がその買い受けた権利の  全部 又は一部を失うおそれがあるときは、  買主 は、その危険の  限度 に応じて、代金の  全部 又は一部の  支払 を拒むことができる。ただし、売主が  相当 の担保を供したときは、この限りでない。

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第五百七十七条 (抵当権等の登記がある場合の買主による代金の支払の拒絶)

 買い受けた不動産について  抵当権 の登記があるときは、  買主 は、抵当権消滅請求の  手続 が終わるまで、その代金の  支払 を拒むことができる。この場合において、  売主 は、買主に対し、  遅滞 なく抵当権消滅請求をすべき旨を  請求 することができる。

2  前項の規定は、買い受けた  不動産 について先取特権又は  質権 の登記がある  場合 について準用する。

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第五百七十八条 (売主による代金の供託の請求)

 前二条の場合においては、  売主 は、買主に対して  代金 の供託を  請求 することができる。

     第三款 買戻し

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第五百七十九条 (買戻しの特約)

 不動産の売主は、  売買契約 と同時にした  買戻 しの特約により、  買主 が支払った  代金 及び契約の  費用 を返還して、  売買 の解除をすることができる。この  場合 において、当事者が  別段 の意思を  表示 しなかったときは、不動産の  果実 と代金の  利息 とは相殺したものとみなす。

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第五百八十条 (買戻しの期間)

 買戻しの期間は、  十年 を超えることができない。特約でこれより長い  期間 を定めたときは、その期間は、  十年 とする。

2  買戻しについて期間を定めたときは、その後にこれを  伸長 することができない。

3  買戻しについて期間を定めなかったときは、  五年以内 に買戻しをしなければならない。

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第五百八十一条 (買戻しの特約の対抗力)

 売買契約と同時に  買戻 しの特約を  登記 したときは、買戻しは、  第三者 に対しても、その効力を生ずる。

2  登記をした賃借人の  権利 は、その残存期間中一年を超えない  期間 に限り、売主に  対抗 することができる。ただし、売主を害する  目的 で賃貸借をしたときは、この限りでない。

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第五百八十二条 (買戻権の代位行使)

 売主の債権者が  第四百二十三条 の規定により  売主 に代わって買戻しをしようとするときは、  買主 は、裁判所において  選任 した鑑定人の  評価 に従い、不動産の  現在 の価額から  売主 が返還すべき  金額 を控除した  残額 に達するまで売主の  債務 を弁済し、なお  残余 があるときはこれを売主に  返還 して、買戻権を  消滅 させることができる。

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第五百八十三条 (買戻しの実行)

 売主は、第五百八十条に  規定 する期間内に  代金 及び契約の  費用 を提供しなければ、  買戻 しをすることができない。

2  買主又は転得者が  不動産 について費用を  支出 したときは、売主は、  第百九十六条 の規定に従い、その  償還 をしなければならない。ただし、有益費については、  裁判所 は、売主の  請求 により、その償還について  相当 の期限を  許与 することができる。

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第五百八十四条 (共有持分の買戻特約付売買)

 不動産の共有者の  一人 が買戻しの  特約 を付してその持分を  売却 した後に、その不動産の  分割 又は競売があったときは、  売主 は、買主が受け、若しくは受けるべき  部分 又は代金について、  買戻 しをすることができる。ただし、売主に  通知 をしないでした分割及び  競売 は、売主に  対抗 することができない。

第五百八十五条

 前条の場合において、  買主 が不動産の  競売 における買受人となったときは、  売主 は、競売の  代金 及び第五百八十三条に  規定 する費用を  支払っ て買戻しをすることができる。この  場合 において、売主は、その  不動産 の全部の  所有権 を取得する。

2  他の共有者が  分割 を請求したことにより  買主 が競売における  買受人 となったときは、売主は、その  持分 のみについて買戻しをすることはできない。

    第四節 交換

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第五百八十六条

 交換は、当事者が互いに  金銭 の所有権以外の  財産権 を移転することを約することによって、その  効力 を生ずる。

2  当事者の一方が他の  権利 とともに金銭の  所有権 を移転することを約した  場合 におけるその金銭については、  売買 の代金に関する  規定 を準用する。

    第五節 消費貸借

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第五百八十七条 (消費貸借)

 消費貸借は、当事者の  一方 が種類、  品質 及び数量の同じ物をもって  返還 をすることを約して相手方から  金銭 その他の物を受け取ることによって、その効力を生ずる。

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第五百八十八条 (準消費貸借)

 消費貸借によらないで金銭その他の物を  給付 する義務を負う者がある  場合 において、当事者がその物を  消費貸借 の目的とすることを約したときは、  消費貸借 は、これによって成立したものとみなす。

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第五百八十九条 (消費貸借の予約と破産手続の開始)

 消費貸借の予約は、その後に  当事者 の一方が  破産手続開始 の決定を受けたときは、その  効力 を失う。

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第五百九十条 (貸主の担保責任)

 利息付きの消費貸借において、物に隠れた  瑕疵 があったときは、貸主は、  瑕疵 がない物をもってこれに代えなければならない。この場合においては、  損害賠償 の請求を妨げない。

2  無利息の消費貸借においては、  借主 は、瑕疵がある物の  価額 を返還することができる。この  場合 において、貸主がその  瑕疵 を知りながら借主に告げなかったときは、  前項 の規定を  準用 する。

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第五百九十一条 (返還の時期)

 当事者が返還の  時期 を定めなかったときは、貸主は、  相当 の期間を定めて  返還 の催告をすることができる。

2  借主は、いつでも返還をすることができる。

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第五百九十二条 (価額の償還)

 借主が貸主から受け  取っ た物と種類、  品質 及び数量の同じ物をもって  返還 をすることができなくなったときは、その時における物の価額を  償還 しなければならない。ただし、第四百二条第二項に  規定 する場合は、この限りでない。

    第六節 使用貸借

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第五百九十三条 (使用貸借)

 使用貸借は、当事者の  一方 が無償で  使用 及び収益をした後に  返還 をすることを約して相手方からある物を受け取ることによって、その  効力 を生ずる。

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第五百九十四条 (借主による使用及び収益)

 借主は、契約又はその  目的物 の性質によって定まった  用法 に従い、その物の使用及び  収益 をしなければならない。

2  借主は、貸主の  承諾 を得なければ、第三者に  借用物 の使用又は  収益 をさせることができない。

3  借主が前二項の  規定 に違反して  使用 又は収益をしたときは、  貸主 は、契約の  解除 をすることができる。

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第五百九十五条 (借用物の費用の負担)

 借主は、借用物の  通常 の必要費を  負担 する。

2  第五百八十三条第二項の規定は、  前項 の通常の  必要費以外 の費用について  準用 する。

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第五百九十六条 (貸主の担保責任)

 第五百五十一条の規定は、  使用貸借 について準用する。

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第五百九十七条 (借用物の返還の時期)

 借主は、契約に定めた  時期 に、借用物の  返還 をしなければならない。

2  当事者が返還の  時期 を定めなかったときは、借主は、  契約 に定めた目的に従い  使用 及び収益を終わった時に、  返還 をしなければならない。ただし、その使用及び  収益 を終わる前であっても、使用及び  収益 をするのに足りる期間を  経過 したときは、貸主は、直ちに  返還 を請求することができる。

3  当事者が返還の  時期並 びに使用及び  収益 の目的を定めなかったときは、  貸主 は、いつでも返還を  請求 することができる。

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第五百九十八条 (借主による収去)

 借主は、借用物を  原状 に復して、これに附属させた物を  収去 することができる。

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第五百九十九条 (借主の死亡による使用貸借の終了)

 使用貸借は、借主の  死亡 によって、その効力を失う。

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第六百条 (損害賠償及び費用の償還の請求権についての期間の制限)

 契約の本旨に反する  使用 又は収益によって生じた  損害 の賠償及び  借主 が支出した  費用 の償還は、  貸主 が返還を受けた時から  一年以内 に請求しなければならない。

    第七節 賃貸借

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     第一款 総則

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第六百一条 (賃貸借)

 賃貸借は、当事者の  一方 がある物の使用及び  収益 を相手方にさせることを約し、  相手方 がこれに対してその賃料を  支払 うことを約することによって、その効力を生ずる。

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第六百二条 (短期賃貸借)

 処分につき行為能力の  制限 を受けた者又は処分の  権限 を有しない者が賃貸借をする  場合 には、次の各号に掲げる  賃貸借 は、それぞれ当該各号に定める  期間 を超えることができない。

一  樹木の栽植又は  伐採 を目的とする  山林 の賃貸借 十年

二  前号に掲げる賃貸借以外の  土地 の賃貸借 五年

三  建物の賃貸借 三年

四  動産の賃貸借 六箇月

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第六百三条 (短期賃貸借の更新)

 前条に定める期間は、  更新 することができる。ただし、その期間満了前、  土地 については一年以内、  建物 については三箇月以内、  動産 については一箇月以内に、その  更新 をしなければならない。

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第六百四条 (賃貸借の存続期間)

 賃貸借の存続期間は、  二十年 を超えることができない。契約でこれより長い  期間 を定めたときであっても、その期間は、  二十年 とする。

2  賃貸借の存続期間は、  更新 することができる。ただし、その期間は、  更新 の時から二十年を超えることができない。

     第二款 賃貸借の効力

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第六百五条 (不動産賃貸借の対抗力)

 不動産の賃貸借は、これを  登記 したときは、その後その不動産について  物権 を取得した者に対しても、その  効力 を生ずる。

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第六百六条 (賃貸物の修繕等)

 賃貸人は、賃貸物の  使用 及び収益に  必要 な修繕をする  義務 を負う。

2  賃貸人が賃貸物の  保存 に必要な  行為 をしようとするときは、賃借人は、これを拒むことができない。

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第六百七条 (賃借人の意思に反する保存行為)

 賃貸人が賃借人の  意思 に反して保存行為をしようとする  場合 において、そのために賃借人が  賃借 をした目的を達することができなくなるときは、  賃借人 は、契約の  解除 をすることができる。

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第六百八条 (賃借人による費用の償還請求)

 賃借人は、賃借物について  賃貸人 の負担に属する  必要費 を支出したときは、  賃貸人 に対し、直ちにその償還を  請求 することができる。

2  賃借人が賃借物について  有益費 を支出したときは、  賃貸人 は、賃貸借の  終了 の時に、第百九十六条第二項の  規定 に従い、その償還をしなければならない。ただし、  裁判所 は、賃貸人の  請求 により、その償還について  相当 の期限を  許与 することができる。

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第六百九条 (減収による賃料の減額請求)

 収益を目的とする  土地 の賃借人は、  不可抗力 によって賃料より少ない  収益 を得たときは、その収益の額に至るまで、  賃料 の減額を  請求 することができる。ただし、宅地の  賃貸借 については、この限りでない。

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第六百十条 (減収による解除)

 前条の場合において、  同条 の賃借人は、  不可抗力 によって引き続き二年以上賃料より少ない  収益 を得たときは、契約の  解除 をすることができる。

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第六百十一条 (賃借物の一部滅失による賃料の減額請求等)

 賃借物の一部が  賃借人 の過失によらないで  滅失 したときは、賃借人は、その  滅失 した部分の  割合 に応じて、賃料の  減額 を請求することができる。

2  前項の場合において、  残存 する部分のみでは  賃借人 が賃借をした  目的 を達することができないときは、賃借人は、  契約 の解除をすることができる。

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第六百十二条 (賃借権の譲渡及び転貸の制限)

 賃借人は、賃貸人の  承諾 を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は  賃借物 を転貸することができない。

2  賃借人が前項の  規定 に違反して  第三者 に賃借物の  使用 又は収益をさせたときは、  賃貸人 は、契約の  解除 をすることができる。

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第六百十三条 (転貸の効果)

 賃借人が適法に  賃借物 を転貸したときは、  転借人 は、賃貸人に対して  直接 に義務を負う。この  場合 においては、賃料の  前払 をもって賃貸人に  対抗 することができない。

2  前項の規定は、  賃貸人 が賃借人に対してその  権利 を行使することを妨げない。

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第六百十四条 (賃料の支払時期)

 賃料は、動産、  建物 及び宅地については  毎月末 に、その他の土地については  毎年末 に、支払わなければならない。ただし、  収穫 の季節があるものについては、その  季節 の後に遅滞なく  支払 わなければならない。

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第六百十五条 (賃借人の通知義務)

 賃借物が修繕を要し、又は  賃借物 について権利を  主張 する者があるときは、賃借人は、  遅滞 なくその旨を賃貸人に  通知 しなければならない。ただし、賃貸人が既にこれを  知っ ているときは、この限りでない。

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第六百十六条 (使用貸借の規定の準用)

 第五百九十四条第一項、第五百九十七条第一項及び  第五百九十八条 の規定は、  賃貸借 について準用する。

     第三款 賃貸借の終了

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第六百十七条 (期間の定めのない賃貸借の解約の申入れ)

 当事者が賃貸借の  期間 を定めなかったときは、各当事者は、いつでも  解約 の申入れをすることができる。この  場合 においては、次の各号に掲げる  賃貸借 は、解約の  申入 れの日からそれぞれ当該各号に定める  期間 を経過することによって  終了 する。

一  土地の賃貸借 一年

二  建物の賃貸借 三箇月

三  動産及び貸席の賃貸借 一日

2  収穫の季節がある  土地 の賃貸借については、その  季節 の後次の  耕作 に着手する前に、  解約 の申入れをしなければならない。

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第六百十八条 (期間の定めのある賃貸借の解約をする権利の留保)

 当事者が賃貸借の  期間 を定めた場合であっても、その  一方 又は双方がその  期間内 に解約をする  権利 を留保したときは、  前条 の規定を  準用 する。

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第六百十九条 (賃貸借の更新の推定等)

 賃貸借の期間が  満了 した後賃借人が  賃借物 の使用又は  収益 を継続する  場合 において、賃貸人がこれを知りながら  異議 を述べないときは、従前の  賃貸借 と同一の  条件 で更に賃貸借をしたものと  推定 する。この場合において、  各当事者 は、第六百十七条の  規定 により解約の  申入 れをすることができる。

2  従前の賃貸借について  当事者 が担保を供していたときは、その  担保 は、期間の  満了 によって消滅する。ただし、  敷金 については、この限りでない。

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第六百二十条 (賃貸借の解除の効力)

 賃貸借の解除をした  場合 には、その解除は、  将来 に向かってのみその効力を生ずる。この  場合 において、当事者の  一方 に過失があったときは、その者に対する  損害賠償 の請求を妨げない。

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第六百二十一条 (損害賠償及び費用の償還の請求権についての期間の制限)

 第六百条の規定は、  賃貸借 について準用する。

第六百二十二条  削除 第六百二十二条

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    第八節 雇用

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第六百二十三条 (雇用)

 雇用は、当事者の  一方 が相手方に対して  労働 に従事することを約し、  相手方 がこれに対してその報酬を与えることを約することによって、その  効力 を生ずる。

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第六百二十四条 (報酬の支払時期)

 労働者は、その約した労働を終わった後でなければ、  報酬 を請求することができない。

2  期間によって定めた報酬は、その  期間 を経過した後に、  請求 することができる。

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第六百二十五条 (使用者の権利の譲渡の制限等)

 使用者は、労働者の  承諾 を得なければ、その権利を  第三者 に譲り渡すことができない。

2  労働者は、使用者の  承諾 を得なければ、自己に代わって  第三者 を労働に  従事 させることができない。

3  労働者が前項の  規定 に違反して  第三者 を労働に  従事 させたときは、使用者は、  契約 の解除をすることができる。

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第六百二十六条 (期間の定めのある雇用の解除)

 雇用の期間が  五年 を超え、又は雇用が  当事者 の一方若しくは  第三者 の終身の  間継続 すべきときは、当事者の  一方 は、五年を  経過 した後、いつでも契約の  解除 をすることができる。ただし、この期間は、  商工業 の見習を  目的 とする雇用については、  十年 とする。

2  前項の規定により  契約 の解除をしようとするときは、  三箇月前 にその予告をしなければならない。

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第六百二十七条 (期間の定めのない雇用の解約の申入れ)

 当事者が雇用の  期間 を定めなかったときは、各当事者は、いつでも  解約 の申入れをすることができる。この  場合 において、雇用は、  解約 の申入れの日から  二週間 を経過することによって  終了 する。

2  期間によって報酬を定めた  場合 には、解約の  申入 れは、次期以後についてすることができる。ただし、その  解約 の申入れは、  当期 の前半にしなければならない。

3  六箇月以上の期間によって  報酬 を定めた場合には、  前項 の解約の  申入 れは、三箇月前にしなければならない。

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第六百二十八条 (やむを得ない事由による雇用の解除)

 当事者が雇用の  期間 を定めた場合であっても、やむを得ない  事由 があるときは、各当事者は、直ちに  契約 の解除をすることができる。この  場合 において、その事由が  当事者 の一方の  過失 によって生じたものであるときは、相手方に対して  損害賠償 の責任を負う。

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第六百二十九条 (雇用の更新の推定等)

 雇用の期間が  満了 した後労働者が引き続きその  労働 に従事する  場合 において、使用者がこれを知りながら  異議 を述べないときは、従前の  雇用 と同一の  条件 で更に雇用をしたものと  推定 する。この場合において、  各当事者 は、第六百二十七条の  規定 により解約の  申入 れをすることができる。

2  従前の雇用について  当事者 が担保を供していたときは、その  担保 は、期間の  満了 によって消滅する。ただし、  身元保証金 については、この限りでない。

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第六百三十条 (雇用の解除の効力)

 第六百二十条の規定は、  雇用 について準用する。

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第六百三十一条 (使用者についての破産手続の開始による解約の申入れ)

 使用者が破産手続開始の  決定 を受けた場合には、  雇用 に期間の定めがあるときであっても、  労働者 又は破産管財人は、  第六百二十七条 の規定により  解約 の申入れをすることができる。この  場合 において、各当事者は、  相手方 に対し、解約によって生じた  損害 の賠償を  請求 することができない。

    第九節 請負

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第六百三十二条 (請負)

 請負は、当事者の  一方 がある仕事を  完成 することを約し、相手方がその  仕事 の結果に対してその  報酬 を支払うことを約することによって、その  効力 を生ずる。

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第六百三十三条 (報酬の支払時期)

 報酬は、仕事の  目的物 の引渡しと  同時 に、支払わなければならない。ただし、物の  引渡 しを要しないときは、第六百二十四条第一項の  規定 を準用する。

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第六百三十四条 (請負人の担保責任)

 仕事の目的物に  瑕疵 があるときは、注文者は、  請負人 に対し、相当の  期間 を定めて、その瑕疵の  修補 を請求することができる。ただし、  瑕疵 が重要でない  場合 において、その修補に  過分 の費用を要するときは、この限りでない。

2  注文者は、瑕疵の  修補 に代えて、又はその修補とともに、  損害賠償 の請求をすることができる。この  場合 においては、第五百三十三条の  規定 を準用する。

第六百三十五条

 仕事の目的物に  瑕疵 があり、そのために契約をした  目的 を達することができないときは、注文者は、  契約 の解除をすることができる。ただし、  建物 その他の土地の  工作物 については、この限りでない。

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第六百三十六条 (請負人の担保責任に関する規定の不適用)

 前二条の規定は、  仕事 の目的物の  瑕疵 が注文者の供した  材料 の性質又は  注文者 の与えた指図によって生じたときは、  適用 しない。ただし、請負人がその  材料 又は指図が  不適当 であることを知りながら告げなかったときは、この限りでない。

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第六百三十七条 (請負人の担保責任の存続期間)

 前三条の規定による  瑕疵 の修補又は  損害賠償 の請求及び  契約 の解除は、  仕事 の目的物を引き渡した時から  一年以内 にしなければならない。

2  仕事の目的物の  引渡 しを要しない場合には、  前項 の期間は、  仕事 が終了した時から  起算 する。

第六百三十八条

 建物その他の土地の  工作物 の請負人は、その  工作物 又は地盤の  瑕疵 について、引渡しの  後五年間 その担保の  責任 を負う。ただし、この期間は、  石造 、土造、れんが造、コンクリート造、  金属造 その他これらに類する構造の  工作物 については、十年とする。

2  工作物が前項の  瑕疵 によって滅失し、又は  損傷 したときは、注文者は、その  滅失 又は損傷の時から  一年以内 に、第六百三十四条の  規定 による権利を  行使 しなければならない。

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第六百三十九条 (担保責任の存続期間の伸長)

 第六百三十七条及び前条第一項の  期間 は、第百六十七条の  規定 による消滅時効の  期間内 に限り、契約で  伸長 することができる。

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第六百四十条 (担保責任を負わない旨の特約)

 請負人は、第六百三十四条又は  第六百三十五条 の規定による  担保 の責任を負わない旨の  特約 をしたときであっても、知りながら告げなかった事実については、その  責任 を免れることができない。

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第六百四十一条 (注文者による契約の解除)

 請負人が仕事を  完成 しない間は、注文者は、いつでも  損害 を賠償して  契約 の解除をすることができる。

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第六百四十二条 (注文者についての破産手続の開始による解除)

 注文者が破産手続開始の  決定 を受けたときは、請負人又は  破産管財人 は、契約の  解除 をすることができる。この場合において、  請負人 は、既にした仕事の  報酬 及びその中に含まれていない費用について、  破産財団 の配当に  加入 することができる。

2  前項の場合には、  契約 の解除によって生じた  損害 の賠償は、  破産管財人 が契約の  解除 をした場合における  請負人 に限り、請求することができる。この  場合 において、請負人は、その  損害賠償 について、破産財団の  配当 に加入する。

    第十節 委任

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第六百四十三条 (委任)

 委任は、当事者の  一方 が法律行為をすることを  相手方 に委託し、  相手方 がこれを承諾することによって、その  効力 を生ずる。

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第六百四十四条 (受任者の注意義務)

 受任者は、委任の  本旨 に従い、善良な  管理者 の注意をもって、  委任事務 を処理する  義務 を負う。

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第六百四十五条 (受任者による報告)

 受任者は、委任者の  請求 があるときは、いつでも委任事務の  処理 の状況を  報告 し、委任が  終了 した後は、遅滞なくその  経過 及び結果を  報告 しなければならない。

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第六百四十六条 (受任者による受取物の引渡し等)

 受任者は、委任事務を  処理 するに当たって受け取った  金銭 その他の物を委任者に引き渡さなければならない。その  収取 した果実についても、  同様 とする。

2  受任者は、委任者のために  自己 の名で取得した  権利 を委任者に  移転 しなければならない。

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第六百四十七条 (受任者の金銭の消費についての責任)

 受任者は、委任者に引き渡すべき  金額 又はその利益のために用いるべき  金額 を自己のために  消費 したときは、その消費した  日以後 の利息を  支払 わなければならない。この場合において、なお  損害 があるときは、その賠償の  責任 を負う。

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第六百四十八条 (受任者の報酬)

 受任者は、特約がなければ、  委任者 に対して報酬を  請求 することができない。

2  受任者は、報酬を受けるべき  場合 には、委任事務を  履行 した後でなければ、これを請求することができない。ただし、  期間 によって報酬を定めたときは、  第六百二十四条第二項 の規定を  準用 する。

3  委任が受任者の責めに帰することができない  事由 によって履行の  中途 で終了したときは、  受任者 は、既にした履行の  割合 に応じて報酬を  請求 することができる。

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第六百四十九条 (受任者による費用の前払請求)

 委任事務を処理するについて  費用 を要するときは、委任者は、  受任者 の請求により、その  前払 をしなければならない。

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第六百五十条 (受任者による費用等の償還請求等)

 受任者は、委任事務を  処理 するのに必要と認められる  費用 を支出したときは、  委任者 に対し、その費用及び  支出 の日以後におけるその  利息 の償還を  請求 することができる。

2  受任者は、委任事務を  処理 するのに必要と認められる  債務 を負担したときは、  委任者 に対し、自己に代わってその  弁済 をすることを請求することができる。この  場合 において、その債務が  弁済期 にないときは、委任者に対し、  相当 の担保を供させることができる。

3  受任者は、委任事務を  処理 するため自己に  過失 なく損害を受けたときは、  委任者 に対し、その賠償を  請求 することができる。

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第六百五十一条 (委任の解除)

 委任は、各当事者がいつでもその  解除 をすることができる。

2  当事者の一方が  相手方 に不利な  時期 に委任の  解除 をしたときは、その当事者の  一方 は、相手方の  損害 を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない  事由 があったときは、この限りでない。

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第六百五十二条 (委任の解除の効力)

 第六百二十条の規定は、  委任 について準用する。

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第六百五十三条 (委任の終了事由)

 委任は、次に掲げる事由によって  終了 する。

一  委任者又は受任者の死亡

二  委任者又は受任者が  破産手続開始 の決定を受けたこと。

三  受任者が後見開始の  審判 を受けたこと。

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第六百五十四条 (委任の終了後の処分)

 委任が終了した  場合 において、急迫の  事情 があるときは、受任者又はその  相続人 若しくは法定代理人は、  委任者 又はその相続人若しくは  法定代理人 が委任事務を  処理 することができるに至るまで、必要な  処分 をしなければならない。

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第六百五十五条 (委任の終了の対抗要件)

 委任の終了事由は、これを  相手方 に通知したとき、又は  相手方 がこれを知っていたときでなければ、これをもってその  相手方 に対抗することができない。

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第六百五十六条 (準委任)

 この節の規定は、  法律行為 でない事務の  委託 について準用する。

    第十一節 寄託

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第六百五十七条 (寄託)

 寄託は、当事者の  一方 が相手方のために  保管 をすることを約してある物を受け取ることによって、その効力を生ずる。

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第六百五十八条 (寄託物の使用及び第三者による保管)

 受寄者は、寄託者の  承諾 を得なければ、寄託物を  使用 し、又は第三者にこれを  保管 させることができない。

2  第百五条及び第百七条第二項の  規定 は、受寄者が  第三者 に寄託物を  保管 させることができる場合について  準用 する。

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第六百五十九条 (無償受寄者の注意義務)

 無報酬で寄託を受けた者は、  自己 の財産に対するのと  同一 の注意をもって、  寄託物 を保管する  義務 を負う。

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第六百六十条 (受寄者の通知義務)

 寄託物について権利を  主張 する第三者が  受寄者 に対して訴えを提起し、又は  差押 え、仮差押え若しくは  仮処分 をしたときは、受寄者は、  遅滞 なくその事実を  寄託者 に通知しなければならない。

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第六百六十一条 (寄託者による損害賠償)

 寄託者は、寄託物の  性質 又は瑕疵によって生じた  損害 を受寄者に  賠償 しなければならない。ただし、寄託者が  過失 なくその性質若しくは  瑕疵 を知らなかったとき、又は受寄者がこれを  知っ ていたときは、この限りでない。

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第六百六十二条 (寄託者による返還請求)

 当事者が寄託物の  返還 の時期を定めたときであっても、  寄託者 は、いつでもその返還を  請求 することができる。

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第六百六十三条 (寄託物の返還の時期)

 当事者が寄託物の  返還 の時期を定めなかったときは、  受寄者 は、いつでもその返還をすることができる。

2  返還の時期の定めがあるときは、  受寄者 は、やむを得ない事由がなければ、その  期限前 に返還をすることができない。

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第六百六十四条 (寄託物の返還の場所)

 寄託物の返還は、その  保管 をすべき場所でしなければならない。ただし、  受寄者 が正当な  事由 によってその物を保管する  場所 を変更したときは、その  現在 の場所で  返還 をすることができる。

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第六百六十五条 (委任の規定の準用)

 第六百四十六条から第六百五十条まで(  同条第三項 を除く。)の規定は、  寄託 について準用する。

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第六百六十六条 (消費寄託)

 第五節(消費貸借)の  規定 は、受寄者が  契約 により寄託物を  消費 することができる場合について  準用 する。

2  前項において準用する  第五百九十一条第一項 の規定にかかわらず、  前項 の契約に  返還 の時期を定めなかったときは、  寄託者 は、いつでも返還を  請求 することができる。

    第十二節 組合

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第六百六十七条 (組合契約)

 組合契約は、各当事者が  出資 をして共同の  事業 を営むことを約することによって、その効力を生ずる。

2  出資は、労務をその  目的 とすることができる。

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第六百六十八条 (組合財産の共有)

 各組合員の出資その他の  組合財産 は、総組合員の  共有 に属する。

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第六百六十九条 (金銭出資の不履行の責任)

 金銭を出資の  目的 とした場合において、  組合員 がその出資をすることを  怠っ たときは、その利息を  支払 うほか、損害の  賠償 をしなければならない。

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第六百七十条 (業務の執行の方法)

 組合の業務の  執行 は、組合員の  過半数 で決する。

2  前項の業務の  執行 は、組合契約でこれを  委任 した者(次項において「  業務執行者 」という。)が数人あるときは、その  過半数 で決する。

3  組合の常務は、  前二項 の規定にかかわらず、  各組合員 又は各業務執行者が  単独 で行うことができる。ただし、その完了前に他の  組合員 又は業務執行者が  異議 を述べたときは、この限りでない。

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第六百七十一条 (委任の規定の準用)

 第六百四十四条から第六百五十条までの  規定 は、組合の  業務 を執行する  組合員 について準用する。

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第六百七十二条 (業務執行組合員の辞任及び解任)

 組合契約で一人又は  数人 の組合員に  業務 の執行を  委任 したときは、その組合員は、  正当 な事由がなければ、  辞任 することができない。

2  前項の組合員は、  正当 な事由がある  場合 に限り、他の組合員の  一致 によって解任することができる。

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第六百七十三条 (組合員の組合の業務及び財産状況に関する検査)

 各組合員は、組合の  業務 を執行する  権利 を有しないときであっても、その業務及び  組合財産 の状況を  検査 することができる。

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第六百七十四条 (組合員の損益分配の割合)

 当事者が損益分配の  割合 を定めなかったときは、その割合は、  各組合員 の出資の  価額 に応じて定める。

2  利益又は損失についてのみ  分配 の割合を定めたときは、その  割合 は、利益及び  損失 に共通であるものと  推定 する。

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第六百七十五条 (組合員に対する組合の債権者の権利の行使)

 組合の債権者は、その  債権 の発生の時に  組合員 の損失分担の  割合 を知らなかったときは、各組合員に対して等しい  割合 でその権利を  行使 することができる。

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第六百七十六条 (組合員の持分の処分及び組合財産の分割)

 組合員は、組合財産についてその  持分 を処分したときは、その  処分 をもって組合及び  組合 と取引をした  第三者 に対抗することができない。

2  組合員は、清算前に  組合財産 の分割を求めることができない。

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第六百七十七条 (組合の債務者による相殺の禁止)

 組合の債務者は、その  債務 と組合員に対する  債権 とを相殺することができない。

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第六百七十八条 (組合員の脱退)

 組合契約で組合の  存続期間 を定めなかったとき、又はある組合員の  終身 の間組合が  存続 すべきことを定めたときは、各組合員は、いつでも  脱退 することができる。ただし、やむを得ない事由がある  場合 を除き、組合に  不利 な時期に  脱退 することができない。

2  組合の存続期間を定めた  場合 であっても、各組合員は、やむを得ない  事由 があるときは、脱退することができる。

第六百七十九条

 前条の場合のほか、  組合員 は、次に掲げる事由によって  脱退 する。

一  死亡

二  破産手続開始の決定を受けたこと。

三  後見開始の審判を受けたこと。

四  除名

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第六百八十条 (組合員の除名)

 組合員の除名は、  正当 な事由がある  場合 に限り、他の組合員の  一致 によってすることができる。ただし、除名した  組合員 にその旨を通知しなければ、これをもってその  組合員 に対抗することができない。

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第六百八十一条 (脱退した組合員の持分の払戻し)

 脱退した組合員と他の  組合員 との間の計算は、  脱退 の時における組合財産の  状況 に従ってしなければならない。

2  脱退した組合員の  持分 は、その出資の  種類 を問わず、金銭で払い戻すことができる。

3  脱退の時にまだ完了していない  事項 については、その完了後に  計算 をすることができる。

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第六百八十二条 (組合の解散事由)

 組合は、その目的である  事業 の成功又はその  成功 の不能によって  解散 する。

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第六百八十三条 (組合の解散の請求)

 やむを得ない事由があるときは、  各組合員 は、組合の  解散 を請求することができる。

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第六百八十四条 (組合契約の解除の効力)

 第六百二十条の規定は、  組合契約 について準用する。

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第六百八十五条 (組合の清算及び清算人の選任)

 組合が解散したときは、  清算 は、総組合員が  共同 して、又はその選任した  清算人 がこれをする。

2  清算人の選任は、  総組合員 の過半数で決する。

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第六百八十六条 (清算人の業務の執行の方法)

 第六百七十条の規定は、  清算人 が数人ある  場合 について準用する。

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第六百八十七条 (組合員である清算人の辞任及び解任)

 第六百七十二条の規定は、  組合契約 で組合員の中から  清算人 を選任した  場合 について準用する。

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第六百八十八条 (清算人の職務及び権限並びに残余財産の分割方法)

 第七十八条の規定は、  清算人 の職務及び  権限 について準用する。

2  残余財産は、各組合員の  出資 の価額に応じて  分割 する。

    第十三節 終身定期金

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第六百八十九条 (終身定期金契約)

 終身定期金契約は、当事者の  一方 が、自己、  相手方 又は第三者の  死亡 に至るまで、定期に  金銭 その他の物を相手方又は  第三者 に給付することを約することによって、その  効力 を生ずる。

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第六百九十条 (終身定期金の計算)

 終身定期金は、日割りで  計算 する。

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第六百九十一条 (終身定期金契約の解除)

 終身定期金債務者が終身定期金の  元本 を受領した  場合 において、その終身定期金の  給付 を怠り、又はその他の義務を  履行 しないときは、相手方は、  元本 の返還を  請求 することができる。この場合において、  相手方 は、既に受け取った  終身定期金 の中からその元本の  利息 を控除した  残額 を終身定期金債務者に  返還 しなければならない。

2  前項の規定は、  損害賠償 の請求を妨げない。

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第六百九十二条 (終身定期金契約の解除と同時履行)

 第五百三十三条の規定は、  前条 の場合について  準用 する。

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第六百九十三条 (終身定期金債権の存続の宣告)

 終身定期金債務者の責めに帰すべき事由によって  第六百八十九条 に規定する  死亡 が生じたときは、裁判所は、  終身定期金債権者 又はその相続人の  請求 により、終身定期金債権が  相当 の期間存続することを  宣告 することができる。

2  前項の規定は、  第六百九十一条 の権利の  行使 を妨げない。

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第六百九十四条 (終身定期金の遺贈)

 この節の規定は、  終身定期金 の遺贈について  準用 する。

    第十四節 和解

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第六百九十五条 (和解)

 和解は、当事者が互いに  譲歩 をしてその間に存する争いをやめることを約することによって、その効力を生ずる。

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第六百九十六条 (和解の効力)

 当事者の一方が  和解 によって争いの目的である  権利 を有するものと認められ、又は相手方がこれを有しないものと認められた  場合 において、その当事者の  一方 が従来その  権利 を有していなかった旨の確証又は  相手方 がこれを有していた旨の確証が得られたときは、その  権利 は、和解によってその  当事者 の一方に  移転 し、又は消滅したものとする。

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   第三章 事務管理

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第六百九十七条 (事務管理)

 義務なく他人のために  事務 の管理を始めた者(  以下 この章において「管理者」という。)は、その  事務 の性質に従い、最も  本人 の利益に  適合 する方法によって、その  事務 の管理(  以下 「事務管理」という。)をしなければならない。

2  管理者は、本人の  意思 を知っているとき、又はこれを  推知 することができるときは、その意思に  従っ て事務管理をしなければならない。

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第六百九十八条 (緊急事務管理)

 管理者は、本人の  身体 、名誉又は  財産 に対する急迫の  危害 を免れさせるために事務管理をしたときは、  悪意 又は重大な  過失 があるのでなければ、これによって生じた損害を  賠償 する責任を負わない。

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第六百九十九条 (管理者の通知義務)

 管理者は、事務管理を始めたことを  遅滞 なく本人に  通知 しなければならない。ただし、本人が既にこれを  知っ ているときは、この限りでない。

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第七百条 (管理者による事務管理の継続)

 管理者は、本人又はその  相続人 若しくは法定代理人が  管理 をすることができるに至るまで、事務管理を  継続 しなければならない。ただし、事務管理の  継続 が本人の  意思 に反し、又は本人に  不利 であることが明らかであるときは、この限りでない。

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第七百一条 (委任の規定の準用)

 第六百四十五条から第六百四十七条までの  規定 は、事務管理について  準用 する。

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第七百二条 (管理者による費用の償還請求等)

 管理者は、本人のために  有益 な費用を  支出 したときは、本人に対し、その  償還 を請求することができる。

2  第六百五十条第二項の規定は、  管理者 が本人のために  有益 な債務を  負担 した場合について  準用 する。

3  管理者が本人の  意思 に反して事務管理をしたときは、  本人 が現に利益を受けている  限度 においてのみ、前二項の  規定 を適用する。

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   第四章 不当利得

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 法律上の原因なく  他人 の財産又は  労務 によって利益を受け、そのために  他人 に損失を及ぼした者(  以下 この章において「受益者」という。)は、その  利益 の存する限度において、これを  返還 する義務を負う。

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第七百四条 (悪意の受益者の返還義務等)

 悪意の受益者は、その受けた  利益 に利息を付して  返還 しなければならない。この場合において、なお  損害 があるときは、その賠償の  責任 を負う。

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第七百五条 (債務の不存在を知ってした弁済)

 債務の弁済として  給付 をした者は、その時において債務の  存在 しないことを知っていたときは、その  給付 したものの返還を  請求 することができない。

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第七百六条 (期限前の弁済)

 債務者は、弁済期にない  債務 の弁済として  給付 をしたときは、その給付したものの  返還 を請求することができない。ただし、  債務者 が錯誤によってその  給付 をしたときは、債権者は、これによって得た  利益 を返還しなければならない。

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第七百七条 (他人の債務の弁済)

 債務者でない者が錯誤によって  債務 の弁済をした  場合 において、債権者が  善意 で証書を  滅失 させ若しくは損傷し、  担保 を放棄し、又は  時効 によってその債権を  失っ たときは、その弁済をした者は、  返還 の請求をすることができない。

2  前項の規定は、  弁済 をした者から債務者に対する  求償権 の行使を妨げない。

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第七百八条 (不法原因給付)

 不法な原因のために  給付 をした者は、その給付したものの  返還 を請求することができない。ただし、  不法 な原因が  受益者 についてのみ存したときは、この限りでない。

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第七百九条 (不法行為による損害賠償)

 故意又は過失によって  他人 の権利又は  法律上保護 される利益を  侵害 した者は、これによって生じた損害を  賠償 する責任を負う。

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第七百十条 (財産以外の損害の賠償)

 他人の身体、  自由 若しくは名誉を  侵害 した場合又は  他人 の財産権を  侵害 した場合のいずれであるかを問わず、  前条 の規定により  損害賠償 の責任を負う者は、  財産以外 の損害に対しても、その  賠償 をしなければならない。

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第七百十一条 (近親者に対する損害の賠償)

 他人の生命を  侵害 した者は、被害者の  父母 、配偶者及び子に対しては、その  財産権 が侵害されなかった  場合 においても、損害の  賠償 をしなければならない。

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第七百十二条 (責任能力)

 未成年者は、他人に  損害 を加えた場合において、  自己 の行為の  責任 を弁識するに足りる  知能 を備えていなかったときは、その行為について  賠償 の責任を負わない。

第七百十三条

 精神上の障害により  自己 の行為の  責任 を弁識する  能力 を欠く状態にある間に  他人 に損害を加えた者は、その  賠償 の責任を負わない。ただし、  故意 又は過失によって  一時的 にその状態を招いたときは、この限りでない。

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第七百十四条 (責任無能力者の監督義務者等の責任)

 前二条の規定により  責任無能力者 がその責任を負わない  場合 において、その責任無能力者を  監督 する法定の  義務 を負う者は、その責任無能力者が  第三者 に加えた損害を  賠償 する責任を負う。ただし、  監督義務者 がその義務を怠らなかったとき、又はその  義務 を怠らなくても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。

2  監督義務者に代わって責任無能力者を  監督 する者も、前項の  責任 を負う。