第六節 和解の仲介 -------------------------------------------------

第四十三条の二 (農業委員会による和解の仲介)

 農業委員会は、農地又は  採草放牧地 の利用関係の  紛争 について、農林水産省令で定める  手続 に従い、当事者の  双方 又は一方から  和解 の仲介の  申立 てがあつたときは、和解の  仲介 を行なう。ただし、農業委員会が、その  紛争 について和解の  仲介 を行なうことが困難又は  不適当 であると認めるときは、申立てをした者の  同意 を得て、都道府県知事に  和解 の仲介を行なうべき旨の  申出 をすることができる。

2  農業委員会による和解の  仲介 は、農業委員会の  委員 のうちから農業委員会の  会長 が事件ごとに  指名 する三人の  仲介委員 によつて行なう。

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第四十三条の三 (小作主事の意見聴取)

 仲介委員は、第三条第一項の  規定 により都道府県知事の  許可 を要する事項又は  第二十条第一項本文 に規定する  事項 について和解の  仲介 を行なう場合には、  都道府県 の小作主事の  意見 を聞かなければならない。

2  仲介委員は、和解の  仲介 に関して必要があると認める  場合 には、都道府県の  小作主事 の意見を求めることができる。

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第四十三条の四 (仲介委員の任務)

 仲介委員は、紛争の  実情 を詳細に  調査 し、事件が  公正 に解決されるように努めなければならない。

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第四十三条の五 (都道府県知事による和解の仲介)

 都道府県知事は、第四十三条の  二第一項 ただし書の規定による  申出 があつたときは、和解の  仲介 を行なう。

2  都道府県知事は、必要があると認めるときは、  小作主事 その他の職員を  指定 して、その者に和解の  仲介 を行なわせることができる。

3  前条の規定は、  前二項 の規定による  和解 の仲介について  準用 する。

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第四十三条の六 (政令への委任)

 この節に定めるもののほか、和解の  仲介 に関し必要な  事項 は、政令で定める。

   第三章 未墾地等

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    第一節 買収

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第四十四条 (買収の対象)

 国は、自作農を  創設 し、又は自作農の  経営 を安定させるため  必要 があるときは、第四十六条から  第五十四条 までの規定に従い、左に掲げるものを  買収 することができる。

一  開発して農地とすることが  適当 な土地及びその  土地 について耕作の  事業 を行うべき自作農が  採草放牧地 、薪炭林、  防風林 、道路、  水路 、ため池、宅地等として  利用 する必要がある土地

二  国が所有する  前号 に該当する  土地 に関する担保権以外の権利

三  第一号に該当する  土地附近 の農地でこれらの  土地 とあわせて開発する  必要 があるもの

四  第一号又は前号に  該当 する土地の上にある  立木 又は建物その他の  工作物 でこれらの土地の  開発後 の利用上必要なもの

五  第一号又は第三号に  該当 する土地の  開発後 の利用上必要な水の  使用 に関する権利

2  前項第一号の規定により  買収 する土地は、  傾斜 、土性その他の  条件 が政令で定める  基準 に適合し、且つ、これを  農業 のために利用することが  国土資源 の利用に関する  総合的 な見地から  適当 であると認められるものでなければならない。

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第四十五条 (国に対する買収の申出)

 農業委員会又は農業協同組合は、  都道府県知事 に対し、前条第一項各号に掲げる  土地 、立木、  工作物 又は権利(  以下 「土地等」という。)を国が  買収 すべき旨を申し出ることができる。

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第四十六条 (買収すべき土地等の調査)

 都道府県知事は、第四十四条第一項第一号に  該当 する土地で  自作農 の創設又はその  経営 の安定の  目的 に供することを相当とするものがあると認めるときは、  農林水産省令 で定めるところにより、その土地の  傾斜 、土性等の  自然的条件 及びその土地に係る  同項第三号 から第五号まで(国が  所有 する土地については  同項第二号 から第五号まで)に掲げる  土地等 を調査しなければならない。

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第四十七条 (都道府県農業会議への諮問)

 都道府県知事は、前条の  規定 による調査をしたときは、その  調査 に係る土地等を国が  買収 することの適否について、  都道府県農業会議 の意見を聴かなければならない。

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第四十八条 (買収すべき土地等の選定及び意見書の提出等)

 都道府県知事は、前条の  規定 による諮問に対し、国が  買収 することが適当である旨の  答申 があつたときは、次に掲げる事項を定め、これを  公示 するとともに、農業委員会に  通知 しなければならない。

一  土地についてはその区域、  土地以外 のものについてはその種類及び所在

二  買収することが適当である理由

三  土地の利用予定の概要

2  農業委員会は、前項の  規定 による通知を受けたときは、  遅滞 なく、その旨を公示するとともに、その  公示 の日の翌日から  起算 して十日間、その  事務所 で、その通知の  内容 を記載した  書類 を縦覧に供しなければならない。

3  農業委員会は、前項の  規定 による公示をしたときは、  遅滞 なく、その土地等の  所有者 にその旨を通知しなければならない。この  場合 において、通知ができないときは、その旨を  公示 して通知に代えることができる。

4  第一項の土地等の  所有者 、農業委員会その他その  土地等 の買収について  意見 がある者は、第二項の  規定 による公示の日の  翌日 から起算して  三十日以内 に都道府県知事に  意見書 を提出することができる。ただし、  第八十五条第一項 の規定による  異議申立 てをした者は、この限りでない。

5  都道府県知事は、前項の  規定 による意見書の  提出 があつたときは、その意見書の  内容 を都道府県農業会議に  通知 し、その土地等を国が  買収 することの適否について、  同項 の期間満了後、更に  都道府県農業会議 の意見を聴かなければならない。ただし、  意見書 を提出した後に  第八十五条第一項 の規定による  異議申立 てをした者の当該意見書については、この限りでない。

6  都道府県知事は、前項の  規定 による諮問に対し、その  土地等 の全部又は  一部 について、これを国が買収することが  不適当 である旨の答申があつたときは、その  答申 に従い、第一項の  規定 による公示を取り消し、又はこれを  変更 しなければならない。

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第四十九条 (土地の形質の変更等の制限)

 前条第一項の規定による  公示 があつたときは、その公示に係る  土地 の形質を  変更 し、又はその公示に係る  立木 若しくは工作物を  収去 し、若しくは損壊してはならない。但し、その  公示 の日から起算して  三箇月 を経過した  場合 及び農林水産省令で定める  場合 は、この限りでない。

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第五十条 (買収令書の交付及び縦覧)

 都道府県知事は、第四十八条第四項の  期間 が満了したとき(その  期間内 に同項の  規定 による意見書の  提出 があつた場合又は  第八十五条第二項 の期間内に  同条第一項 の規定による  異議申立 てがあつた場合には、  第四十八条第五項 又は第八十五条第五項の  規定 による諮問に対し  都道府県農業会議 から国が買収することが  適当 である旨の答申があつたとき)は、その  土地等 につき次に掲げる事項を  記載 した買収令書を  作成 し、これをその土地等の  所有者 に、その謄本を  農業委員会 に交付しなければならない。

一  土地等の所有者の  氏名 又は名称及び住所

二  土地についてはその所在、  地番 、地目及び  面積 、立木についてはその  樹種 、数量及び  所在 の場所、  工作物 についてはその種類及び  所在 の場所、  権利 についてはその種類及び内容

三  買収の期日

四  対価

五  対価の支払の  方法 (次条第二項の  規定 により対価を  供託 する場合には、その旨)

六  その他必要な事項

2  都道府県知事は、前項の  規定 により買収令書を  作成 する場合において、  買収 すべき土地等の上に  先取特権 、質権又は  抵当権 があるときは、その権利を有する者に対し、  農林水産省令 で定めるところにより、対価の  供託 の要否を  二十日以内 に都道府県知事に申し出るべき旨を  通知 しなければならない。この場合には、  買収令書 及びその謄本の  交付 は、その期間経過後にしなければならない。

3  都道府県知事は、第一項の  規定 による買収令書の  交付 をすることができないときは、その内容を  公示 して交付に代えることができる。

4  農業委員会は、買収令書の  謄本 の交付を受けたときは、  遅滞 なく、その旨を公示するとともに、その  公示 の日の翌日から  起算 して二十日間、その  事務所 でこれを縦覧に供しなければならない。

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第五十一条 (対価)

 前条第一項第四号の対価は、  政令 で定めるところにより算出した額とする。

2  買収すべき土地等の上に  先取特権 、質権又は  抵当権 がある場合には、その  権利 を有する者から前条第二項の  期間内 に、その対価を  供託 しないでもよい旨の申出があつたときを除いて、国は、その  対価 を供託しなければならない。

3  国は、前項に  規定 する場合の外、左に掲げる  場合 にも対価を  供託 することができる。

一  対価の支払を受けるべき者が  受領 を拒み、又は受領することができない場合

二  対価の支払を受けるべき者を  確知 することができない場合

三  差押又は仮差押により  対価 の支払の  禁止 を受けた場合

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第五十二条 (効果)

 国が買収令書に  記載 された買収の  期日 までにその買収令書に  記載 された対価の  支払 又は供託をしたときは、その  期日 に、その買収の  目的 となつた第四十四条第一項第一号若しくは  第三号 の土地の  所有権 、同項第四号の  立木 若しくは工作物の  所有権 又は同項第五号の  権利 は、国が取得し、  同項第二号 の権利は、  消滅 する。

2  前項の規定により国が  第四十四条第一項第一号 若しくは第三号の  土地 又は同項第四号の  立木 若しくは工作物の  所有権 を取得したときは、その  土地 、立木又は  工作物 に関する所有権以外の  権利 は、その時に消滅する。

3  前項の規定により  消滅 する先取特権、  質権 又は抵当権を有する者は、  前条第二項 若しくは第三項の  規定 により供託された  対価 に対してその権利を行うことができる。

4  国が買収令書に  記載 された買収の  期日 までにその買収令書に  記載 された対価の  支払 又は供託をしないときは、その  買収令書 は、効力を失う。

5  第十三条第四項の規定は、  第一項 及び前項の  場合 に準用する。

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第五十三条 (補償金の交付)

 国は、前条第二項の  規定 により消滅した  権利 (先取特権、  質権 及び抵当権を除く。)でその  土地等 に係る第四十八条第一項の  公示 の時に存したものをその権利の  消滅 の時に有していた者に対し、政令で定めるところにより  算出 した額の補償金を  交付 する。

2  前項の規定による  補償金 の交付の  手続 は、農林水産省令で定める。

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第五十四条 (電線路施設用地の特例)

 第五十二条第一項の規定により国が  取得 した土地につきその  取得 の時に電気事業法 (  昭和三十九年法律第百七十号 )第二条第一項第十号 に  規定 する電気事業者(  以下 「電気事業者」という。)のために  電線路 の施設(  電線 の支持物を除く。  以下 この条で同様とする。)を  目的 とする地役権又は  電線 の支持物の  設置 を目的とする  地上権 、賃借権若しくは  使用貸借 による権利があるときは、  第五十二条第二項 の規定にかかわらず、これらの  権利 は、消滅しない。

2  第五十二条第一項の規定により国が  取得 した土地が、その  取得 の時に電気事業者が  所有権 、地上権、  賃借権 又は使用貸借による  権利 に基き電線路の  施設 の用に供していたものである場合には、その  取得 の時に、その電気事業者のためにその  電線路 の施設を  目的 として、その土地を  承役地 とし、その電線路に  近接 する発電所、  変電所 、開閉所又は  電線 の支持物の  用地 でその電気事業者が  所有 するものを要役地とする  地役権 が設定されたものとみなす。この  場合 において、従前の  権利 に存続期間の定があるときは、  地役権 の存続期間は、  従前 の権利の  残存期間 とする。

3  前項の地役権は、  承役地 の所有者が  工作物 の設備その  他電線路 の施設の妨げとなる  行為 をしないことを内容とする。

4  第二項の規定による  地役権 の設定は、その  登記 がなくても、その承役地が  電線路 の施設の用に供されている限り、その  承役地 の所有権を  取得 した者にこれをもつて対抗することができる。

5  第二項の規定により  地役権 が設定された  場合 において、その設定の時にその  要役地 が抵当権の  目的 である工場財団、  鉄道財団 又は軌道財団に属しているときは、その  地役権 は、その抵当権の  目的 となるものとする。

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第五十五条 (不用物件の収去)

 国は、第四十四条の  規定 により買収した  土地 又は工作物の上にある  物件 の所有者又は  占有者 にその物件を  収去 すべき旨を命ずることができる。

2  前項の規定による  命令 は、都道府県知事が  農林水産省令 で定める収去令書をその  物件 の所有者又は  占有者 に交付してしなければならない。

3  第一項の物件で  第四十八条第一項 の規定による  公示 の時にその土地又は  工作物 の上にあつたものの所有者は、  前項 の規定による  収去令書 の交付があつた  場合 において、収去後その  物件 を従来用いた  目的 に供することが著しく困難となるときは、  政令 で定めるところにより、国に対し、その買収を  請求 することができる。

4  第五十条から第五十三条までの  規定 は、前項の  規定 による請求があつた  場合 に準用する。この  場合 において、第五十条第一項中「  第四十八条第四項 の期間が  満了 したとき(その期間内に  同項 の規定による  意見書 の提出があつた  場合 又は第八十五条第二項の  期間内 に同条第一項の  規定 による異議申立てがあつた  場合 には、第四十八条第五項又は  第八十五条第五項 の規定による  諮問 に対し都道府県農業会議から国が  買収 することが適当である旨の  答申 があつたとき)は、」とあるのは、「第五十五条第三項の  規定 による請求があつたときは、」と読み替えるものとする。

5  国は、第一項の  物件 で第四十八条第一項の  規定 による公示の時にその  土地 又は工作物の上にあつたものの  所有者 又は占有者が  同項 の規定による  命令 に基く収去によつて  損失 を受けた場合には、  政令 で定めるところにより、その者に対し、通常生ずべき  損失 を補償する。

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第五十六条 (漁業権の消滅等)

 国は、自作農を  創設 し、又は自作農の  経営 を安定させるため  必要 があり、且つ、国土資源の  利用 に関する総合的な  見地 から適当と認められるときは、  漁業権 若しくは入漁権を  消滅 させ、又は公有水面の  埋立 をする権利を  買収 することができる。

2  前項の規定により  権利 を消滅させ、又は  買収 するには、都道府県知事は、その  適否 について都道府県農業会議の  意見 を聴かなければならない。

3  第五十条及び第五十一条の  規定 は、前項の  規定 による諮問に対し  権利 を消滅させ、又は  買収 することが適当である旨の  答申 があつた場合に  準用 する。この場合において、  漁業権 又は入漁権については、これらの  規定中 「買収」とあるのは「  権利消滅 」と、「買収令書」とあるのは「  権利消滅通知書 」と、「対価」とあるのは「  補償金 」(第五十条第一項第四号及び  第五十一条第一項 にあつては「補償金額」)と読み替えるものとする。

4  国が権利消滅通知書に  記載 された漁業権又は  入漁権 の消滅の  期日 までにその権利消滅通知書に  記載 された補償金の  支払 又は供託をしたときは、その  期日 に、その漁業権(その上にある  先取特権 及び抵当権を含む。)又は  入漁権 は、消滅する。

5  前項の規定により  消滅 する先取特権又は  抵当権 を有する者は、第三項で  準用 する第五十一条第二項又は  第三項 の規定により  供託 された補償金に対してその  権利 を行うことができる。

6  国が買収令書に  記載 された公有水面の  埋立 をする権利の  買収 の期日までにその  買収令書 に記載された  対価 の支払又は  供託 をしたときは、その期日に、その  権利 は、国が取得する。

7  国が権利消滅通知書又は  買収令書 に記載された  権利消滅 の期日又は  買収 の期日までにその  権利消滅通知書 又は買収令書に  記載 された補償金又は  対価 の支払又は  供託 をしないときは、その権利消滅通知書又は  買収令書 は、効力を失う。

8  第十三条第四項の規定は、  第四項 及び前二項の  場合 に準用する。

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第五十七条 (使用)

 国は、自作農の  創設 又はその経営の  安定 を目的とする  農地 の造成のための  建設工事 をする場合において、  事務所 、作業所、  飯場 、軌道等の  用地 として使用することが  必要 な土地又は  井戸 、えん堤等の  施設 で他の土地又は  施設 をもつて代えることが著しく困難なものがその  附近 にあるときは、これを使用することができる。

2  前項の規定により  土地 又は施設を  使用 するには、都道府県知事は、その  適否 について都道府県農業会議の  意見 を聴かなければならない。

3  第五十条第一項、第三項及び  第四項並 びに第五十一条第三項の  規定 は、前項の  規定 による諮問に対し  土地 又は施設を  使用 することが適当である旨の  答申 があつた場合に  準用 する。この場合において、  第五十条中 「買収令書」とあるのは「  使用令書 」と、同条第一項中「  買収 の期日」とあるのは「  使用権 の内容、  使用開始 の期日及び  使用期間 」と読み替えるものとする。

4  使用の対価は、  近傍類似 の土地又は  施設 の地代、  借賃等 を考慮した  相当 な額とする。

5  都道府県知事が第三項で  準用 する第五十条の  規定 により使用令書を  交付 したときは、その使用開始の  期日 に、その土地又は  施設 の使用権を国が  取得 し、その土地又は  施設 に関する所有権その他の  権利 は、その使用権の  行使 の妨げとなる範囲で  使用 の期間その  行使 を停止される。

6  国は、前項の  土地 又は施設に関する  所有権以外 の権利を有する者が  同項 の規定による  権利 の行使の  停止 によつて損失を受ける  場合 には、政令で定めるところにより、その者に対し、  通常生 ずべき損失を  補償 する。

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第五十八条 (被使用者の買収請求)

 前条の規定による  土地 若しくは施設の  使用 が三年以上にわたるとき又はその  使用 によつてその土地若しくは  施設 を従来用いた  目的 に供することが著しく困難となるときは、その  土地 又は施設の  所有者 は、政令で定めるところにより、国に対し、その  買収 を請求することができる。

2  第五十条から第五十五条までの  規定 は、前項の  請求 があつた場合に  準用 する。

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第五十九条 (代地の買収)

 国は、第四十四条第一項の  規定 により同項第一号に掲げる  土地 を買収する  場合 において、特に必要があるときは、その  買収 の当時のその  土地 の所有者に対し、その  土地 に代るべき土地として売り渡すために  必要 な近傍の  土地 (その土地の上にある  立木 を含む。)を買収することができる。

2  都道府県知事は、前項の  規定 により買収することを  相当 とする土地があると認めるときは、  農林水産省令 で定めるところにより、その土地を  調査 しなければならない。

3  第四十七条から第四十九条までの  規定 は、前項の  規定 による調査をした  場合 に準用する。

4  都道府県知事は、前項で  準用 する第四十八条第四項の  期間 が満了したとき(その  期間内 に同項の  規定 による意見書の  提出 があつた場合又は  第八十五条第二項 の期間内に  同条第一項 の規定による  異議申立 てがあつた場合には、  前項 で準用する  第四十八条第五項 又は第八十五条第五項の  規定 による諮問に対し  都道府県農業会議 から国が買収することが  適当 である旨の答申があつたとき)は、その  土地 を買収することについて、  農林水産大臣 に対し、その承認を  申請 しなければならない。

5  第五十条から第五十五条までの  規定 は、前項の  承認 があつた場合に  準用 する。

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第六十条 (承継人に対する効力)

 第五十条(第五十五条第四項(  第五十八条第二項 又は前条第五項で  準用 する場合を含む。)、  第五十六条第三項 、第五十七条第三項、  第五十八条第二項 又は前条第五項で  準用 する場合を含む。)の  規定 による買収令書、  権利消滅通知書 又は使用令書の  交付 及び第五十五条第二項(  第五十八条第二項 又は前条第五項で  準用 する場合を含む。)の  規定 による収去令書の  交付 は、その交付を受けた者の  承継人 に対してもその効力を有する。

    第二節 売渡等

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第六十一条 (売り渡すべき土地等)

 国は、左に掲げるものを次条から  第六十七条 までに規定する  手続 に従い、売り渡すことができる。

一  第四十四条第一項の規定により  買収 した土地等

二  第五十八条第一項の規定に基く  請求 により買収した  土地 又は施設

三  第七十二条の規定により  買収 した土地等

四  所管換又は所属替を受けて  第七十八条第一項 の規定により  農林水産大臣 が管理する土地等

五  公有水面埋立法 (大正十年法律第五十七号)により  農林水産大臣 が造成した  埋立地 (土地改良法第八十七条の  二第一項 の規定により国が行う  同項第二号 の事業によつて生じたものを除く。  以下同様 とする。)

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第六十二条 (土地配分計画)

 前条の規定による  土地等 の売渡は、  土地配分計画 に基いて行うものとする。

2  前項の土地配分計画は、  政令 で定めるところにより、農林水産大臣又は  都道府県知事 が地区ごとに  作成 する。

3  前項の規定により  土地配分計画 を作成した  地区 については、都道府県知事(  政令 で定める地区については、  農林水産大臣 )は、その所在、  予定売渡口数 及び予定売渡面積を  公示 しなければならない。

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第六十三条 (買受予約申込書の提出)

 前条第三項の規定による  公示 があつた地区内の  第六十一条 に掲げる土地等を買い受けようとする者は、  農林水産省令 で定める買受予約申込書をその者の  住所 の所在地を  管轄 する市町村長を  経由 して、その土地等の属する  地域 を管轄する  都道府県知事 に提出しなければならない。

2  前項の買受予約申込書は、  前条第三項 の規定による  公示 の日から起算して  三十日以内 に前項の  市町村長 に到達するように  提出 しなければならない。

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第六十四条 (売渡予約書の交付)

 都道府県知事は、前条の  規定 により買受予約申込書の  提出 をした者で自作農として  農業 に精進する  見込 みのあるもののうちから都道府県農業会議の  意見 を聴いて適当と認められる者を  選定 し、その者に農林水産省令で定める  売渡予約書 を交付する。ただし、その  地区内 で農業を営む者の  生活上必要 で欠くことができない業務に  従事 する者又は農業協同組合、  農事組合法人 、土地改良区若しくは  市町村 その他の地方公共団体から  前条 の規定により  買受予約申込書 の提出があつた  場合 において、都道府県知事が  都道府県農業会議 の意見を聴いてその者に売り渡すことを  相当 と認めたときは、これらの者に対しても売渡予約書を  交付 することができる。

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第六十五条 (買受の申込)

 前条の規定による  売渡予約書 の交付を受けた者は、  農林水産省令 で定めるところにより、その土地等の属する  市町村 の区域に  設置 された農業委員会に  買受申込書 を提出しなければならない。

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第六十六条 (農業委員会の関係書類の送付)

 農業委員会は、前条の  規定 による買受申込書の  提出 があつたときは、その者に売り渡すべき土地等を定め、次に掲げる  事項 を記載した  書類 を都道府県知事に  送付 しなければならない。

一  売渡しの相手方の  氏名 又は名称及び住所

二  売り渡すべき土地についてはその  面積 及び所在の  場所 、立木についてはその  樹種 、数量及び  所在 の場所、  工作物 についてはその種類及び  所在 の場所、水の  使用 に関する権利についてはその内容

三  その他農林水産省令で定める事項

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第六十七条 (売渡通知書)

 都道府県知事は、前条の  規定 により送付された  書類 に記載されたところに従い、次に掲げる  事項 を記載した  売渡通知書 を作成し、これを  売渡 しの相手方に、その  謄本 をその農業委員会に  交付 しなければならない。

一  前条第一号及び第二号に掲げる事項

二  その土地等の用途

三  売渡しの期日

四  対価

五  対価の支払の方法

六  その地区における  農地 とすべき土地の  開墾 を完了すべき時期

七  その他必要な事項

2  前項第四号の対価は、  政令 で定めるところにより算出した額とする。

3  第四十条から第四十三条までの  規定 は、第一項の  規定 による売渡について  準用 する。

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第六十八条 (一時使用)

 第六十四条の規定による  売渡予約書 の交付を受けた者が、  政令 で定めるところにより、都道府県知事に  第六十一条 に掲げる土地等の  使用 の申込をした  場合 において、都道府県知事がこれを  相当 と認めたときは、国は、同条の  規定 による売渡をするまでの間、その  土地等 を都道府県知事が定める  条件 でその者に使用させることができる。

2  前項の規定による  土地等 の使用は、  建物 を除き、無償とする。但し、その  使用 に係る土地がその  近傍 の農地と  同程度 の生産をあげることができると認められる  場合 は、この限りでない。

3  第四十三条の規定は、  第一項 の規定による  使用 の対価の  徴収 について準用する。

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第六十九条 (代地の売渡)

 第五十九条の規定により  買収 した土地(その  土地 の上にある立木を含む。)の  同条 に掲げる者への売渡は、  都道府県知事 がその者に左に掲げる事項を  記載 した売渡通知書を  交付 して行う。

一  売渡の相手方の  氏名 又は名称及び住所

二  売り渡すべき土地の  面積 及び所在の  場所並 びに売り渡すべき立木がある  場合 には、その樹種及び数量

三  売渡の期日

四  対価

五  対価の支払の方法

六  その他必要な事項

2  前項第四号の対価は、  政令 で定めるところにより算出した額とする。

3  第一項の規定により売り渡した  土地 及び立木の  対価 の支払は、  一時払 の方法によるものとする。

4  第四十条、第四十二条及び  第四十三条 の規定は、  第一項 の売渡について  準用 する。

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第七十条

 国は、第四十四条の  規定 により土地を  買収 する場合において、特に  必要 があるときは、その買収の  当時 のその土地の  所有者 に対し、所管換又は  所属替 を受けて第七十八条第一項の  規定 により農林水産大臣が  管理 する土地(その  土地 の上にある立木を含む。)を  買収 した土地に代るべき  土地 として売り渡すことができる。

2  前条の規定は、  前項 の規定による  売渡 について準用する。

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第七十一条 (売渡後の検査)

 都道府県知事は、第六十一条の  規定 により売り渡した土地等につき  第六十七条第一項第六号 の時期到来後、  遅滞 なく、その状況を  検査 しなければならない。

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第七十二条 (売り渡した土地等の買戻)

 国は、第六十一条の  規定 により土地等の  売渡 を受けた者又はその一般承継人が左の  各号 の一に該当した  場合 は、その土地等を  買収 することができる。但し、第六十七条第一項第六号の  時期到来後三年 を経過したときは、この限りでない。

一  前条の規定による  検査 の結果、  開墾 して農地とすべき  土地 の開墾を  完了 していないことが明らかとなつた場合

二  前条の規定による  検査 の結果、その  土地等 を売渡通知書に  記載 された用途に供していないことが明らかとなつた場合

三  前条の規定による  検査 の期日前に、その  土地等 を売渡通知書に  記載 された用途にみずから供することをやめた  場合 、又はやめる旨を都道府県知事に申し出た場合

2  前項の規定による  買収 は、都道府県知事がその者に対し、左に掲げる  事項 を記載した  買収令書 を交付して行う。

一  土地等の所有者の  氏名 又は名称及び住所

二  土地についてはその所在、  地番 、地目及び  面積 、立木についてはその  樹種 、数量及び  所在 の場所、  工作物 についてはその種類及び  所在 の場所、  権利 についてはその種類及び内容

三  買収の期日

四  対価

五  対価の支払の  方法 (第四項で  準用 する第五十一条第二項の  規定 により対価を  供託 する場合には、その旨)

六  その他必要な事項

3  前項第四号の対価は、その  土地等 を第六十一条の  規定 により売り渡したときの対価に  相当 する額とする。

4  第五十条第二項及び第三項、  第五十一条第二項 及び第三項並びに  第五十二条 から第五十五条までの  規定 は、第一項の  規定 による買収について  準用 する。

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第七十三条 (売り渡した土地等の処分の制限)

 第六十一条の規定により売り渡された  土地等 の売渡通知書に  記載 された第六十七条第一項第六号の  時期到来後三年 を経過する前にその  土地等 の所有権、  地上権 、永小作権、  質権 、使用貸借による  権利 又は賃借権その他の  使用 及び収益を  目的 とする権利を  設定 し、又は移転する  場合 には、政令で定めるところにより、  当事者 が都道府県知事の  許可 (これらの権利を  取得 する者が、同一の  事業 の用に供するため四ヘクタールを超える農地を  農地以外 のものにすることを目的としてその  農地 について第三条第一項本文に掲げる  権利 を取得する  場合 (地域整備法の定めるところに従つてこれらの  権利 を取得する  場合 で政令で定める  要件 に該当するものを除く。)において、  当該事業 の用に供するためその土地等の  権利 を取得するときは、  農林水産大臣 の許可)を受けなければならない

一  土地収用法 その他の法律によつてその  土地等 が収用され、又は  使用 される場合

二  遺産の分割によつてこれらの  権利 が取得される場合

三  その他農林水産省令で定める場合

2  前項の許可は、  条件 をつけてすることができる。

3  第一項の許可を受けないでした  行為 は、その効力を生じない。

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第七十四条 (農地及び採草放牧地に関する規定の適用除外)

 第六十一条の規定により売り渡された  土地 であつて農地又は  採草放牧地 であるものについては、第六十七条第一項第六号の  時期到来後三年 を経過するまでは、  第二章第一節 (第四条の  規定 を除く。)及び第二節の  規定 は、適用しない。

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第七十四条の二 (道路等の譲与)

 国は、第六十一条に掲げる  土地等 を同条の  規定 により売り渡すほか、同条に掲げる  土地等 のうち道路、  水路 、揚水機場若しくはため池(これらの  工作物 に附帯する  工作物 を含む。以下「  道路等 」という。)又は道路等の  用地 であつて農林水産大臣が定めるものを、その  用途 を廃止したときはこれを  無償 で国に返還することを  条件 として、市町村、  土地改良区 その他農林水産大臣の  指定 する者に譲与することができる。

2  前項に規定する  農林水産大臣 が定める土地等の  譲与 を受けようとする者は、政令で定めるところにより、  都道府県知事 に譲受申込書を  提出 しなければならない。

3  都道府県知事は、前項の  規定 による譲受申込書の  提出 があつた場合において、  譲与 することを適当と認めたときは、次に掲げる  事項 を記載した  譲与通知書 を作成し、これを  譲与 の相手方に  交付 しなければならない。

一  譲与の相手方の  名称 及び住所

二  譲与すべき道路等についてはその  種類 及び所在の  場所 、土地についてはその  面積 及び所在の場所

三  その土地等の用途

四  譲与の期日

五  譲与の条件その  他必要 な事項

4  前項の規定による  譲与通知書 の交付があつたときは、その  通知書 に記載された  譲与 の期日に、その  土地等 の所有権は、その  譲与 の相手方に  移転 する。

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第七十五条 (開発に関する制限規定の適用除外)

 第四十四条第一項の規定により  買収 した土地、  自作農 の創設又はその  経営 の安定の  目的 に供するため農林水産大臣が  所管換 又は所属替を受けた  土地 及び公有水面埋立法 により  農林水産大臣 が造成した  埋立地 の開墾その  他開発 のためにする行為(これらの  土地 の売渡後の  行為 を含む。)については、他の法令中政令で定める  制限 又は禁止の  規定 は、適用しない。

    第三節 草地利用権

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第七十五条の二 (草地利用権の設定に関する承認)

 市町村又は農業協同組合は、その  住民 又は組合員で  養畜 の事業を行なうものの  共同利用 に供するため、家畜の  飼料 とするための牧草の  栽培 (その栽培に係る  土地 について行なう家畜の  放牧 及びこれと一体的に行なう  必要 があるその土地に  隣接 する土地についての  家畜 の放牧を含み、その  栽培 の目的に供されることに伴う  土地 の形質の  変更 がその土地を  原状 に復することを困難にしない  程度 であるものに限る。)を目的とする  土地 についての賃借権(  以下 「草地利用権」という。)を  取得 する必要があるときは、  農林水産省令 で定めるところにより、都道府県知事の  承認 を受けて、土地の  所有者 及びその土地に関し  権利 を有するその他の者(その土地の  定着物 の所有者及びその  定着物 に関し権利を有するその他の者を含む。  以下 「土地所有者等」という。)に対し、草地利用権

2  都道府県知事は、前項の  承認 の申請があつたときは、  農林水産省令 で定めるところにより、その申請に係る  土地 の傾斜、  土性等 の自然的条件、  利用 の状況その他の  必要 な事項を  調査 しなければならない。

3  都道府県知事は、前項の  規定 による調査の  結果 、その調査に係る  土地 が次の各号に掲げる  要件 のすべてをみたしている場合に限り、  第一項 の承認をすることができる。

一  その土地が、  自作農 の創設の  目的 に供されるとするならば、第四十四条第一項第一号に掲げる  土地 として同条の  規定 による買収をすることができると認められるものであること。

二  その土地について  草地利用権 の設定を受けようとする者の  利用計画 に従つて共同利用に供することが、その  地域 における農業経営の  状況等 からみて養畜の  事業 を行なう者の経営の  改善 を図るため必要かつ  適当 であつて、他の土地をもつて代えることが  困難 であると認められること。

4  都道府県知事は、第一項の  承認 をしようとするときは、あらかじめ、その申請に係る  協議 の相手方及び  都道府県農業会議並 びに農林水産省令で定めるその他の者の  意見 を聴かなければならない。

5  都道府県知事は、第一項の  承認 をしたときは、遅滞なく、その旨をその  承認 の申請に係る  協議 の相手方に  通知 するとともに、これを公示しなければならない。

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第七十五条の三 (裁定の申請)

 前条第一項の協議がととのわず、又は  協議 をすることができないときは、同項の  承認 を受けた者は、その承認を受けた日から  起算 して二箇月以内に、  農林水産省令 で定めるところにより、その協議の  相手方 である土地所有者等を示して、その  草地利用権 の設定又はその  行使 の妨げとなる権利の  行使 の制限若しくは  消滅 若しくは定着物の  収去 に関し都道府県知事に  裁定 を申請することができる。

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第七十五条の四 (意見書の提出)

 都道府県知事は、前条の  規定 による申請があつたときは、  農林水産省令 で定める事項を  公示 するとともに、その申請に係る  土地所有者等 にこれを通知し、  二週間 を下らない期間を  指定 して意見書を  提出 する機会を与えなければならない。

2  前項の意見書を  提出 する者は、その意見書において、その者の有する  権利 の種類及び  内容 その他の農林水産省令で定める  事項 を明らかにしなければならない。

3  都道府県知事は、第一項の  期間 を経過した後でなければ、  裁定 をしてはならない。

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第七十五条の五 (裁定)

 都道府県知事は、第七十五条の三の  規定 による申請に係る  土地 (その土地の  定着物 を含む。)の利用の  状況並 びにその申請に係る  土地所有者等 のその土地(その  土地 の定着物を含む。)の  利用計画 及びその達成の  見通 し等を考慮してもなおその  申請 をした者がその土地をその者の  利用計画 に従つて共同利用に供することが  国土資源 の利用に関する  総合的 な見地から  必要 かつ適当であると認めるときは、その  必要 の限度において、  草地利用権 を設定すべき旨又はその  行使 の妨げとなる権利の  行使 を制限し、若しくはその  権利 を消滅させ、若しくは  定着物 を収去すべき旨の  裁定 をするものとする。

2  草地利用権を設定すべき旨の  前項 の裁定においては、次に掲げる  事項 を定めなければならない。

一  草地利用権を設定すべき  土地 の所在、  地番 、地目及び面積

二  草地利用権の内容

三  草地利用権の始期及び存続期間

四  借賃

五  借賃の支払の方法

3  権利の行使を  制限 すべき旨の第一項の  裁定 においては第一号及び  第四号 、権利を  消滅 させるべき旨の同項の  裁定 においては第二号及び  第四号 、定着物を  収去 すべき旨の同項の  裁定 においては第三号及び  第四号 に掲げる事項を定めなければならない。

一  行使を制限すべき  権利 の種類及び  内容並 びにその制限の  内容 、始期及び期間

二  消滅させるべき権利の  種類 及び内容並びにその  消滅 の期日

三  収去すべき定着物の  種類 、数量及び  所在 の場所並びにその  収去 を完了すべき期限

四  権利の行使の  制限 若しくは消滅又は  定着物 の収去によつて生ずる  損失 の補償金の額及び  支払 の方法

4  第一項の裁定は、  第二項第一号 から第三号まで及び  前項第一号 から第三号までの  事項 については、申請の  範囲 をこえてはならない。

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第七十五条の六

 都道府県知事は、前条第一項の  裁定 をしたときは、農林水産省令で定めるところにより、  遅滞 なく、その旨をその裁定を  申請 した者及びその申請に係る  土地所有者等 に通知するとともに、これを  公示 しなければならない。その裁定についての  審査請求 に対する裁決によつて  裁定 の内容が  変更 されたときもまた同様とする。

2  前条第一項の裁定について  前項 の公示があつたときは、その  裁定 の定めるところにより、その裁定を  申請 した者とその申請に係る  土地所有者等 との間に協議がととのつたものとみなす。

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第七十五条の七 (存続期間の更新等)

 第七十五条の二第一項又はこの項の  承認 を受けてする協議がととのつたこと(  前条第二項 (次項で  準用 する場合を含む。)の  規定 により協議がととのつたものとみなされる  場合 を含む。)により設定された  草地利用権 (その存続期間が  更新 されたものにあつては、その更新が、この項の  承認 を受けてする協議がととのつたこと(  次項 で準用する  前条第二項 の規定により  協議 がととのつたものとみなされる場合を含む。)によつてされたものに限る。)を有する者は、その  草地利用権 に係る土地についてその  存続期間 の満了後引き続き  草地利用権 による利用をする  必要 があるときは、農林水産省令で定めるところにより、  都道府県知事 の承認を受けて、その  草地利用権 に係る土地の  土地所有者等 に対し、その草地利用権の  存続期間 の更新又はこれに代えてする新たな草地利用権

2  第七十五条の二第二項から  第五項 まで及び第七十五条の三から  前条 までの規定は、  前項 の承認の  申請 があつた場合に  準用 する。この場合において、  第七十五条 の二第二項中「  傾斜 、土性等の  自然的条件 、利用の  状況 」とあるのは「利用の  状況 」と、同条第三項中「次の  各号 に掲げる要件のすべて」とあるのは「  第二号 に掲げる要件」と、  第七十五条 の五第一項中「  申請 に係る土地(その  土地 の定着物を含む。)の  利用 の状況並びにその  申請 に係る」とあるのは「申請に係る」と読み替えるものとする。

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第七十五条の八 (買い取るべき旨の裁定)

 第七十五条の二第一項又は  前条第一項 の承認を受けてする  協議 がととのつたこと(第七十五条の  六第二項 (前条第二項で  準用 する場合を含む。)の  規定 により協議がととのつたものとみなされる  場合 を含む。以下この節で  同様 とする。)により設定された  草地利用権 (その存続期間が  更新 されたものにあつては、その更新が、  前条第一項 の承認を受けてする  協議 がととのつたこと(同条第二項で  準用 する第七十五条の  六第二項 の規定により  協議 がととのつたものとみなされる場合を含む。)によつてされたものに限る。  以下 この節で同様とする。)の  存続期間 が三年以上にわたるときは、その  草地利用権 に係る土地所有者等は、  都道府県知事 に対し、農林水産省令で定めるところにより、その  草地利用権 を有する者がその草地利用権に係る  土地 又はその行使が  制限 された権利

2  定着物を収去すべき旨の  第七十五条 の五第一項の  裁定 を受けたその定着物の  所有者 は、その定着物を  収去 するとすればその定着物を  従来用 いた目的に供することが著しく  困難 となるときは、都道府県知事に対し、  農林水産省令 で定めるところにより、その定着物のある  土地 につき草地利用権を有する者がその  定着物 を買い取るべき旨の裁定を  申請 することができる。

3  買い取るべき旨の前二項の  裁定 においては、次に掲げる事項を定めなければならない。

一  買い取るべき土地についてはその  所在 、地番、  地目 及び面積、  定着物 についてはその種類、  数量 及び所在の  場所 、権利についてはその  種類 及び内容

二  買い取るべき土地若しくは  定着物 の所有権又は  権利 の移転の期日

三  対価

四  対価の支払の方法

4  第七十五条の五第四項及び  第七十五条 の六の規定は、  都道府県知事 が第一項又は  第二項 の規定による  申請 に基づき買い取るべき旨の裁定をする  場合 に準用する。この  場合 において、第七十五条の  五第四項中 「第二項第一号から  第三号 まで及び前項第一号から  第三号 まで」とあるのは「第七十五条の  八第三項第一号 及び第二号」と、  第七十五条 の六中「  土地所有者等 」とあるのは「土地又は  定着物 若しくは権利のある  土地 につき草地利用権を有する者」と読み替えるものとする。

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第七十五条の九 (草地利用権に係る賃貸借の解除)

 第七十五条の二第一項又は  第七十五条 の七第一項の  承認 を受けてする協議がととのつたことにより  設定 された草地利用権を有する者が  正当 な事由がなく引き続き  二年以上 その草地利用権に係る  土地 の全部又は  一部 をその目的に供しなかつたときは、その  草地利用権 を設定した者は、その  目的 に供されていない土地につき、  都道府県知事 の承認を受けて、その  草地利用権 に係る賃貸借の  解除 をすることができる。

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第七十五条の十 (草地利用権の譲渡等の禁止)

 第七十五条の二第一項又は  第七十五条 の七第一項の  承認 を受けてする協議がととのつたことにより  設定 された草地利用権を有する者は、その  草地利用権 を譲渡し、又はその  草地利用権 に係る土地を貸し付けることができない。

   第四章 雑則

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第七十六条 (登記の特例)

 国がこの法律により  買収 、売渡又は  譲与 をする場合の  登記 については、政令で  特例 を定めることができる。

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第七十七条  削除

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第七十八条 (買収した土地、立木等の管理)

 国が第九条第一項若しくは  第二項 、第十四条第一項(  第十五条第二項 、第十五条の  三第十項 及び第十六条第二項で  準用 する場合を含む。)、  第十五条第一項 、第十五条の  三第一項 若しくは第二項、  第四十四条第一項 、第五十六条第一項、  第五十九条第一項 若しくは第七十二条第一項の  規定 により買収し、  第十六条第一項 の規定に基づく  申出 により買収し、  第三十三条第一項 若しくは第三十四条第一項の  規定 に基づく申出により買い取り、  第五十五条第三項 (第五十八条第二項、  第五十九条第五項 及び第七十二条第四項で  準用 する場合を含む。)若しくは  第五十八条第一項 の規定に基づく  請求 により買収し、又は  第七十四条 の二第一項の  条件 に基づき返還を受けた  土地 、立木、  工作物 及び権利、  公有水面埋立法 により農林水産大臣が  造成 した埋立地並びに  国有財産 である土地

2  前項に規定する  農林水産大臣 の権限に属する  事務 の一部は、  政令 で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。

3  第一項の規定により  農林水産大臣 が管理する  国有財産 につき国有財産法 (  昭和二十三年法律第七十三号 )第三十二条第一項 の  規定 により備えなければならない台帳の  取扱 いについては、政令で  特例 を定めることができる。

4  第一項の規定により  農林水産大臣 が管理する  土地 、立木、  工作物 及び権利の  使用料 の徴収については、  第四十二条 の規定を  準用 する。

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第七十九条  国有財産法第十四条第四号 第七十九条 (所属替の特例)

の規定は、自作農の  創設 又はその経営の  安定 の目的に供するために、  土地 又は建物の  所属替 をする場合には、  適用 しない。

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第八十条 (売払)

 農林水産大臣は、第七十八条第一項の  規定 により管理する  土地 、立木、  工作物 又は権利について、  政令 で定めるところにより、自作農の  創設 又は土地の  農業上 の利用の  増進 の目的に供しないことを  相当 と認めたときは、農林水産省令で定めるところにより、これを売り払い、又はその  所管換 若しくは所属替をすることができる。

2  農林水産大臣は、前項の  規定 により売り払い、又は所管換若しくは  所属替 をすることができる土地、  立木 、工作物又は  権利 が第九条、  第十四条 又は第四十四条の  規定 により買収したものであるときは、  政令 で定める場合を除き、その  土地 、立木、  工作物 又は権利を、その  買収前 の所有者又はその  一般承継人 に売り払わなければならない。

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第八十一条 (公簿の閲覧等)

 国又は都道府県の  職員 は、登記所、  漁業免許 に関する登録の  所管庁 又は市町村の  事務所 について、この法律による  買収 、買取り、  使用 、消滅請求、  売渡 し、譲与又は  裁定 に関し、無償で、  必要 な簿書を  閲覧 し、又はその謄本若しくは  登記事項証明書 の交付を受けることができる。

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第八十二条 (立入調査)

 農林水産大臣又は都道府県知事は、この  法律 による買収、  使用 その他の処分をするため  必要 があるときは、その職員に  他人 の土地又は  工作物 に立ち入つて調査させ、  測量 させ、又は調査若しくは  測量 の障害となる  竹木 その他の物を除去させ、若しくは  移転 させることができる。

2  前項の職員は、その  身分 を示す証票を  携帯 し、その土地又は  工作物 の所有者、  占有者 その他の利害関係人から  要求 があつたときは、これを呈示しなければならない。

3  第一項の場合には、  農林水産大臣 又は都道府県知事は、  農林水産省令 で定める手続に従い、あらかじめ、その  土地 又は工作物の  占有者 にこれを通知しなければならない。但し、  通知 をすることができない場合その  他特別 の事情がある  場合 には、公示をもつて  通知 に代えることができる。

4  第一項の規定による  立入 は、工作物、  宅地 及びかき、さく等で囲まれた土地に対しては、  日出 から日没までの間でなければしてはならない。

5  国又は都道府県は、  第一項 の土地又は  工作物 の所有者又は  占有者 が同項の  規定 による調査、  測量 又は物件の  除去 若しくは移転によつて  損失 を受けた場合には、  政令 で定めるところにより、その者に対し、通常生ずべき  損失 を補償する。

6  第一項の規定による  立入調査 の権限は、  犯罪捜査 のために認められたものと解してはならない。

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第八十三条 (報告の徴取)

 農林水産大臣又は都道府県知事は、この  法律 を施行するため  必要 があるときは、土地の  状況等 に関し、都道府県農業会議又は  農業委員会 から必要な  報告 を徴することができる。

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第八十三条の二 (違反転用に対する処分)

 農林水産大臣又は都道府県知事は、  政令 で定めるところにより、次の各号のいずれかに  該当 する者に対して、土地の  農業上 の利用の  確保 及び他の公益並びに  関係人 の利益を  衡量 して特に必要があると認めるときは、その  必要 の限度において、  第四条 、第五条又は  第七十三条 の規定によつてした  許可 を取り消し、その条件を  変更 し、若しくは新たに条件を付し、又は  工事 その他の行為の  停止 を命じ、若しくは相当の  期限 を定めて原状回復その  他違反 を是正するため  必要 な措置をとるべきことを命ずることができる。

一  第四条第一項、第五条第一項若しくは  第七十三条第一項 の規定に  違反 した者又はその一般承継人

二  第四条第一項、第五条第一項又は  第七十三条第一項 の許可に付した  条件 に違反している者

三  前二号に掲げる者から当該違反に係る  土地 について工事その他の  行為 を請け負つた者又はその工事その他の  行為 の下請人

四  偽りその他不正の  手段 により、第四条第一項、  第五条第一項 又は第七十三条第一項の  許可 を受けた者

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第八十四条 (小作地の状況の縦覧)

 農業委員会は、毎年八月一日現在の  小作地 の所有状況を  記載 した書類を  作成 し、これを九月一日から  同月三十日 までの間農業委員会の  事務所 で縦覧に供しなければならない。

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第八十四条の二 (行政手続法 の適用除外)

 第四十八条第一項(第五十九条第三項で  準用 する場合を含む。)の  規定 による公示及び  第五十条第一項 (第五十九条第五項で  準用 する場合を含む。)の  規定 による買収令書の  交付 に関する処分については、  行政手続法 (平成五年法律第八十八号)  第三章 (第十二条及び  第十四条 を除く。)の規定は、  適用 しない。

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第八十五条 (不服申立て)

 第四十八条第一項(第五十九条第三項で  準用 する場合を含む。)の  規定 による公示に  不服 がある者は、都道府県知事に対して  異議申立 てをすることができる。

2  前項の異議申立てに関する  行政不服審査法 (昭和三十七年法律第百六十号)  第四十五条 の期間は、  公示 の日の翌日から  起算 して三十日以内とする。

3  第五十条第一項(第五十九条第五項で  準用 する場合を含む。)の  規定 による買収令書の  交付 に関する処分についての  審査請求 においては、第四十八条第一項(  第五十九条第三項 で準用する  場合 を含む。)の規定による  公示 に係る事項についての  不服 をその処分についての  不服 の理由とすることができない。

4  第十一条第一項(第十四条第二項(  第十五条第二項 、第十五条の  三第十項 及び第十六条第二項で  準用 する場合を含む。  第八十五条 の三第一項第一号及び  第三項 において同じ。)、第十五条第二項、  第十五条 の三第十項及び  第十六条第二項 で準用する  場合 を含む。)、第五十条第一項(  第五十五条第四項 (第五十八条第二項、  第五十九条第五項 及び第七十二条第四項で  準用 する場合を含む。  第八十五条 の三第一項第三号及び  第三項 において同じ。)、第五十六条第三項、  第五十七条第三項 、第五十八条第二項及び  第五十九条第五項 で準用する  場合 を含む。)若しくは第七十二条第二項の  規定 による買収令書、  権利消滅通知書 若しくは使用令書の  交付 又は第七十五条の三(  第七十五条 の七第二項で  準用 する場合を含む。)若しくは  第七十五条 の八第一項若しくは  第二項 の規定に

5  都道府県知事は、第一項の  異議申立 てについて決定をしようとするときは、その  土地等 を国が買収することの  適否 について、都道府県農業会議の  意見 を聴かなければならない。

6  第四条第一項、第五条第一項又は  第七十三条第一項 の規定による  許可 に関する処分に  不服 がある者は、その不服の  理由 が鉱業、  採石業 又は砂利採取業との  調整 に関するものであるときは、公害等調整委員会に対して  裁定 の申請をすることができる。

7  第八条第一項又は第十五条の  三第三項 若しくは第六項の  規定 による公示については、  行政不服審査法 による不服申立てをすることができない。  前項 の規定により  裁定 の申請をすることができる  処分 についても、同様とする。

8  行政不服審査法第十八条 の規定は、  前項後段 の処分につき、  処分庁 が誤つて審査請求又は  異議申立 てをすることができる旨を教示した  場合 に準用する。

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第八十五条の二 (不服申立てと訴訟との関係)

 この法律に基づく  処分 (不服申立てをすることができない  処分 を除く。)の取消しの訴えは、  当該処分 についての審査請求又は  異議申立 てに対する裁決又は  決定 を経た後でなければ、提起することができない。

2  第八十三条の二の規定による  処分 については、行政手続法第二十七条第二項 の  規定 は、適用しない。

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第八十五条の三 (対価等の額の増減の訴え)

 次に掲げる対価、  借賃 又は補償金の額に  不服 がある者は、訴えをもつて、その増減を  請求 することができる。ただし、これらの対価、  借賃 又は補償金に係る  処分 のあつた日から六月を  経過 したときは、この限りでない。

一  第十一条第一項第三号(第十四条第二項、  第十五条第二項 、第十五条の  三第十項 及び第十六条第二項で  準用 する場合を含む。)に  規定 する対価

二  第三十九条第一項第三号に規定する対価

三  第五十条第一項第四号(第五十五条第四項、  第五十六条第三項 、第五十七条第三項、  第五十八条第二項 及び第五十九条第五項で  準用 する場合を含む。)に  規定 する対価又は補償金

四  第六十七条第一項第四号に規定する対価

五  第六十九条第一項第四号(第七十条第二項で  準用 する場合を含む。)に  規定 する対価

六  第七十二条第二項第四号に規定する対価

七  第七十五条の五第二項第四号(  第七十五条 の七第二項で  準用 する場合を含む。)に  規定 する借賃、  第七十五条 の五第三項第四号(  第七十五条 の七第二項で  準用 する場合を含む。)に  規定 する補償金又は  第七十五条 の八第三項第三号に  規定 する対価

2  前項第一号から第六号までに掲げる  対価 又は補償金の額についての  同項 の訴えにおいては国を、同項第七号に掲げる  借賃 又は補償金の額についての  同項 の訴えにおいては第七十五条の三(  第七十五条 の七第二項で  準用 する場合を含む。)の  規定 による申請をした者又はその  申請 に係る土地所有者等であつた者を、  同号 に掲げる対価の額についての  前項 の訴えにおいては第七十五条の  八第一項 若しくは第二項の  規定 による申請をした者又はその  申請 に係る裁定によつて  土地 、権利若しくは  定着物 を取得した者を、それぞれ  被告 とする。

3  第一項第一号、第三号又は  第六号 に掲げる対価又は  補償金 につきこれを増額する  判決 が確定した  場合 において、増額前の  対価 又は補償金が  第十二条第二項 (第十四条第二項、  第十五条第二項 、第十五条の  三第十項 及び第十六条第二項で  準用 する場合を含む。)又は  第五十一条第二項 (第五十五条第四項、  第五十六条第三項 、第五十八条第二項、  第五十九条第五項 及び第七十二条第四項で  準用 する場合を含む。)の  規定 により供託されているときは、国は、その  増額 に係る対価又は  補償金 を供託しなければならず、また、この  場合 においては、第十二条第三項の  規定 を準用する。

4  第十三条第二項の規定は、  前項 の規定により  供託 された対価又は  補償金 について準用する。

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第八十六条 (土地の面積)

 この法律の  適用 については、土地の  面積 は、登記簿の  地積 による。ただし、登記簿の  地積 が著しく事実と  相違 する場合及び  登記簿 の地積がない  場合 には、実測に基づき、  農業委員会 (第三章の  適用 については、都道府県知事)が  認定 したところによる。

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第八十七条 (換地予定地に相当する従前の土地の指定)

 第八条の規定による  公示 又は第九条、  第十五条 若しくは第十五条の三の  規定 による買収をする  場合 において、その公示又は  買収 の対象となるべき  農地 を明らかにするため特に必要があるときは、  都道府県知事 は、旧耕地整理法(  明治四十二年法律第三十号 )に基づく耕地整理、  土地区画整理法施行法 (昭和二十九年法律第百二十号)  第三条第一項 若しくは第四条第一項 に  規定 する土地区画整理若しくは  土地改良法 に基づく土地改良事業に係る  規約 又は同法第五十三条の  五第一項 (同法第九十六条 及び  第九十六条 の四 で  準用 する場合を含む。)若しくは  第八十九条 の二第六項 若しくは  土地区画整理法 (昭和二十九年法律第百十九号)  第九十八条第一項 の規定によつて、  換地処分 の発効前に  従前 の土地に代えて  使用 又は収益をすることができるものとして指

2  都道府県知事は、前項の  規定 による指定をしたときは、その  指定 の内容を  遅滞 なく農業委員会に  通知 しなければならない。

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第八十八条 (公示の方法)

 この法律により  都道府県知事 がする公示は、  都道府県 の条例の  告示 と同一の  方法 により行うものとし、農業委員会がする  公示 は、農業委員会の  事務所 に掲示して行うものとする。

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第八十九条 (指示及び代行)

 農林水産大臣は、この法律の  目的 を達成するため特に  必要 があると認めるときは、この法律に  規定 する農業委員会の  事務 (第九十一条の  三第二項各号 に掲げるものを除く。)の処理に関し、  農業委員会 に対し、必要な  指示 をすることができる。

2  農林水産大臣は、この法律の  目的 を達成するため特に  必要 があると認めるときは、この法律に  規定 する都道府県知事の  事務 (第九十一条の  三第一項第一号 、第二号、  第五号 及び第六号に掲げるものを除く。  次項 において同じ。)の処理に関し、  都道府県知事 に対し、必要な  指示 をすることができる。

3  農林水産大臣は、都道府県知事が  前項 の指示に従わないときは、この  法律 に規定する  都道府県知事 の事務を  処理 することができる。

4  農林水産大臣は、前項の  規定 により自ら処理するときは、その旨を  告示 しなければならない。

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第九十条 (農業委員会に関する特例)

 農業委員会等に関する法律第三条第一項 ただし書又は  第五項 の規定により、  農業委員会 が置かれていない市町村についてのこの  法律 (第二章第六節を除く。  以下 この項において同じ。)の適用については、この  法律中 「農業委員会」とあるのは、「  市町村長 」と読み替えるものとする。

2  農業委員会等に関する法律第三条第二項 の  規定 により二以上の  農業委員会 が置かれている市町村についてのこの  法律 の適用については、この  法律中 「市町村の  区域 」とあるのは、「農業委員会の  区域 」と読み替えるものとする。

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第九十一条 (特別区等の特例)

 この法律中市町村又は  市町村長 に関する規定は、  特別区 のある地にあつては特別区又は  特別区 の区長に、  指定都市 にあつては区又は区長に、  全部事務組合 又は役場事務組合のある地にあつては  組合 又は組合管理者に  適用 する。

2  前項の規定を  農業委員会等 に関する法律第三十五条第二項 の  規定 により区ごとに農業委員会を置かないこととされた  指定都市 に適用する  場合 には、前項中「この  法律 」とあるのは、「この法律(  第三条第一項 及び前条を除く。)」とする。

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第九十一条の二 (権限の委任)

 この法律に  規定 する農林水産大臣の  権限 は、農林水産省令で定めるところにより、その  一部 を地方農政局長に  委任 することができる。

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第九十一条の三 (事務の区分)

 この法律(  第七十八条第二項 を除く。)の規定により  都道府県 又は市町村が  処理 することとされている事務のうち、次の  各号 及び次項各号に掲げるもの  以外 のものは、地方自治法第二条第九項第一号 に  規定 する第一号 法定受託事務とする。

一 第四条第一項及び第三項の  規定 により都道府県が  処理 することとされている事務(  同一 の事業の  目的 に供するため二ヘクタールを超える農地を  農地以外 のものにする行為に係るものを除く。)

二 第五条第一項の規定及び  同条第三項 において準用する  第四条第三項 の規定により  都道府県 が処理することとされている  事務 (同一の  事業 の目的に供するため二ヘクタールを超える  農地 又はその農地と併せて  採草放牧地 について第三条第一項本文に掲げる  権利 を取得する  行為 に係るものを除く。)

三 第三十一条において準用する  第二十六条第一項 及び第二十七条の  規定 により市町村が  処理 することとされている事務(これらの  規定 により農業委員会が  処理 することとされている事務を除く。)

四 第七十五条の二第一項、  第七十五条 の三(第七十五条の  七第二項 において準用する  場合 を含む。)及び第七十五条の  七第一項 の規定により  市町村 が処理することとされている事務

五 第八十二条第一項、第三項及び  第五項並 びに第八十三条の  規定 により都道府県が  処理 することとされている事務(  第一号 、第二号及び  次号 に掲げる事務に係るものに限る。)

六 第八十三条の二の規定により  都道府県 が処理することとされている  事務 (第一号及び  第二号 に掲げる事務に係るものに限る。)

2  この法律の  規定 により市町村が  処理 することとされている事務のうち、次に掲げるものは、  地方自治法第二条第九項第二号 に規定する  第二号 法定受託事務 とする。

一 第四条第一項第五号の規定により  市町村 が処理することとされている  事務 (同一の  事業 の目的に供するため二ヘクタールを超える  農地 を農地以外のものにする  行為 に係るものを除く。)

二 第五条第一項第三号の規定により  市町村 が処理することとされている  事務 (同一の  事業 の目的に供するため二ヘクタールを超える  農地 又はその農地と併せて  採草放牧地 について第三条第一項本文に掲げる  権利 を取得する  行為 に係るものを除く。)

   第五章 罰則

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第九十二条

 次の各号のいずれかに  該当 する者は、三年以下の  懲役 又は三百万円以下の  罰金 に処する。

一 第三条第一項、第四条第一項、  第五条第一項 、第二十条第一項(  第三十二条 で準用する  場合 を含む。次号において同じ。)又は  第七十三条第一項 の規定に  違反 した者

二 偽りその他不正の  手段 により、第三条第一項、  第四条第一項 、第五条第一項、  第二十条第一項 又は第七十三条第一項の  許可 を受けた者

第九十三条

 次の各号のいずれかに  該当 する者は、六月以下の  懲役 又は三十万円以下の  罰金 に処する。

一  第四十九条の規定に  違反 した者

二  第八十二条第一項の規定による  職員 の調査、  測量 、除去又は  移転 を拒み、妨げ、又は忌避した者

三  第八十三条の二の規定による  農林水産大臣 又は都道府県知事の  命令 に違反した者

第九十四条

 法人の代表者又は  法人 若しくは人の代理人、  使用人 その他の従業者がその  法人 又は人の業務又は  財産 に関し前二条の  違反行為 をしたときは、行為者を罰するほか、その  法人 又は人に対して前二条の  罰金刑 を科する。

第九十五条

 次の各号のいずれかに  該当 する者は、三十万円以下の  過料 に処する。

一 第十五条の二第一項の  規定 による報告をせず、又は  虚偽 の報告をした者

二 第二十五条第二項の規定による  通知 をせず、又は虚偽の  通知 をした者

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