第一章 総則

第一条  この法律は、労働基準法 第一条 (目的)

(昭和二十二年法律第四十九号)と相まつて、労働災害の  防止 のための危害防止基準の  確立 、責任体制の  明確化 及び自主的活動の  促進 の措置を講ずる等その  防止 に関する総合的計画的な  対策 を推進することにより  職場 における労働者の  安全 と健康を  確保 するとともに、快適な  職場環境 の形成を  促進 することを目的とする。

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第二条 (定義)

 この法律において、次の  各号 に掲げる用語の  意義 は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一  労働災害 労働者の就業に係る  建設物 、設備、  原材料 、ガス、蒸気、粉じん等により、又は  作業行動 その他業務に  起因 して、労働者が  負傷 し、疾病にかかり、又は  死亡 することをいう。

二  労働者 労働基準法第九条 に規定する  労働者 (同居の  親族 のみを使用する  事業 又は事務所に  使用 される者及び家事使用人を除く。)をいう。

三  事業者 事業を行う者で、労働者を  使用 するものをいう。

三の二  化学物質 元素及び化合物をいう。

四  作業環境測定 作業環境の実態をは握するため  空気環境 その他の作業環境について行う  デザ イン、サンプリング及び分析(  解析 を含む。)をいう。

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第三条 (事業者等の責務)

 事業者は、単にこの法律で定める  労働災害 の防止のための  最低基準 を守るだけでなく、快適な  職場環境 の実現と  労働条件 の改善を通じて  職場 における労働者の  安全 と健康を  確保 するようにしなければならない。また、事業者は、国が  実施 する労働災害の  防止 に関する施策に  協力 するようにしなければならない。

2  機械、器具その他の  設備 を設計し、  製造 し、若しくは輸入する者、  原材料 を製造し、若しくは  輸入 する者又は建設物を  建設 し、若しくは設計する者は、これらの物の  設計 、製造、  輸入 又は建設に際して、これらの物が  使用 されることによる労働災害の  発生 の防止に資するように努めなければならない。

3  建設工事の注文者等仕事を  他人 に請け負わせる者は、施工方法、  工期等 について、安全で  衛生的 な作業の  遂行 をそこなうおそれのある条件を附さないように  配慮 しなければならない。

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第四条

 労働者は、労働災害を  防止 するため必要な  事項 を守るほか、事業者その他の  関係者 が実施する  労働災害 の防止に関する  措置 に協力するように努めなければならない。

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第五条 (事業者に関する規定の適用)

 二以上の建設業に属する  事業 の事業者が、一の  場所 において行われる当該事業の  仕事 を共同連帯して請け負つた  場合 においては、厚生労働省令で定めるところにより、そのうちの  一人 を代表者として定め、これを  都道府県労働局長 に届け出なければならない。

2  前項の規定による  届出 がないときは、都道府県労働局長が  代表者 を指名する。

3  前二項の代表者の  変更 は、都道府県労働局長に届け出なければ、その  効力 を生じない。

4  第一項に規定する  場合 においては、当該事業を  同項 又は第二項の  代表者 のみの事業と、  当該代表者 のみを当該事業の  事業者 と、当該事業の  仕事 に従事する  労働者 を当該代表者のみが  使用 する労働者とそれぞれみなして、この  法律 を適用する。

   第二章 労働災害防止計画

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第六条 (労働災害防止計画の策定)

 厚生労働大臣は、労働政策審議会の  意見 をきいて、労働災害の  防止 のための主要な  対策 に関する事項その  他労働災害 の防止に関し  重要 な事項を定めた  計画 (以下「  労働災害防止計画 」という。)を策定しなければならない。

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第七条 (変更)

 厚生労働大臣は、労働災害の  発生状況 、労働災害の  防止 に関する対策の  効果等 を考慮して  必要 があると認めるときは、労働政策審議会の  意見 をきいて、労働災害防止計画を  変更 しなければならない。

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第八条 (公表)

 厚生労働大臣は、労働災害防止計画を  策定 したときは、遅滞なく、これを  公表 しなければならない。これを変更したときも、  同様 とする。

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第九条 (勧告等)

 厚生労働大臣は、労働災害防止計画の  的確 かつ円滑な  実施 のため必要があると認めるときは、  事業者 、事業者の  団体 その他の関係者に対し、  労働災害 の防止に関する  事項 について必要な  勧告 又は要請をすることができる。

   第三章 安全衛生管理体制

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第十条 (総括安全衛生管理者)

 事業者は、政令で定める  規模 の事業場ごとに、  厚生労働省令 で定めるところにより、総括安全衛生管理者を  選任 し、その者に安全管理者、  衛生管理者 又は第二十五条の  二第二項 の規定により  技術的事項 を管理する者の  指揮 をさせるとともに、次の業務を  統括管理 させなければならない。

一  労働者の危険又は  健康障害 を防止するための  措置 に関すること。

二  労働者の安全又は  衛生 のための教育の  実施 に関すること。

三  健康診断の実施その  他健康 の保持増進のための  措置 に関すること。

四  労働災害の原因の  調査 及び再発防止対策に関すること。

五  前各号に掲げるもののほか、労働災害を  防止 するため必要な  業務 で、厚生労働省令で定めるもの

2  総括安全衛生管理者は、当該事業場においてその  事業 の実施を  統括管理 する者をもつて充てなければならない。

3  都道府県労働局長は、労働災害を  防止 するため必要があると認めるときは、  総括安全衛生管理者 の業務の  執行 について事業者に  勧告 することができる。

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第十一条 (安全管理者)

 事業者は、政令で定める  業種 及び規模の  事業場 ごとに、厚生労働省令で定める  資格 を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、  安全管理者 を選任し、その者に  前条第一項各号 の業務(  第二十五条 の二第二項の  規定 により技術的事項を  管理 する者を選任した  場合 においては、同条第一項各号の  措置 に該当するものを除く。)のうち  安全 に係る技術的事項を  管理 させなければならない。

2  労働基準監督署長は、労働災害を  防止 するため必要があると認めるときは、  事業者 に対し、安全管理者の  増員 又は解任を命ずることができる。

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第十二条 (衛生管理者)

 事業者は、政令で定める  規模 の事業場ごとに、  都道府県労働局長 の免許を受けた者その  他厚生労働省令 で定める資格を有する者のうちから、  厚生労働省令 で定めるところにより、当該事業場の  業務 の区分に応じて、  衛生管理者 を選任し、その者に  第十条第一項各号 の業務(  第二十五条 の二第二項の  規定 により技術的事項を  管理 する者を選任した  場合 においては、同条第一項各号の  措置 に該当するものを除く。)のうち  衛生 に係る技術的事項を  管理 させなければならない。

2  前条第二項の規定は、  衛生管理者 について準用する。

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第十二条の二 (安全衛生推進者等)

 事業者は、第十一条第一項の  事業場 及び前条第一項の  事業場以外 の事業場で、  厚生労働省令 で定める規模のものごとに、  厚生労働省令 で定めるところにより、安全衛生推進者(  第十一条第一項 の政令で定める  業種以外 の業種の  事業場 にあつては、衛生推進者)を  選任 し、その者に第十条第一項各号の  業務 (第二十五条の  二第二項 の規定により  技術的事項 を管理する者を  選任 した場合においては、  同条第一項各号 の措置に  該当 するものを除くものとし、第十一条第一項の  政令 で定める業種以外の  業種 の事業場にあつては、  衛生 に係る業務に限る。)を  担当 させなければならない。

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第十三条 (産業医等)

 事業者は、政令で定める  規模 の事業場ごとに、  厚生労働省令 で定めるところにより、医師のうちから  産業医 を選任し、その者に  労働者 の健康管理その他の  厚生労働省令 で定める事項(  以下 「労働者の  健康管理等 」という。)を行わせなければならない。

2  産業医は、労働者の  健康管理等 を行うのに必要な  医学 に関する知識について  厚生労働省令 で定める要件を備えた者でなければならない。

3  産業医は、労働者の  健康 を確保するため  必要 があると認めるときは、事業者に対し、  労働者 の健康管理等について  必要 な勧告をすることができる。

4  事業者は、前項の  勧告 を受けたときは、これを尊重しなければならない。

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第十三条の二

 事業者は、前条第一項の  事業場以外 の事業場については、  労働者 の健康管理等を行うのに  必要 な医学に関する  知識 を有する医師その  他厚生労働省令 で定める者に労働者の  健康管理等 の全部又は  一部 を行わせるように努めなければならない。

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第十四条 (作業主任者)

 事業者は、高圧室内作業その他の  労働災害 を防止するための  管理 を必要とする  作業 で、政令で定めるものについては、  都道府県労働局長 の免許を受けた者又は  都道府県労働局長 の登録を受けた者が行う  技能講習 を修了した者のうちから、  厚生労働省令 で定めるところにより、当該作業の  区分 に応じて、作業主任者を  選任 し、その者に当該作業に  従事 する労働者の  指揮 その他の厚生労働省令で定める  事項 を行わせなければならない。

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第十五条 (統括安全衛生責任者)

 事業者で、一の場所において行う  事業 の仕事の  一部 を請負人に請け負わせているもの(  当該事業 の仕事の  一部 を請け負わせる契約が  二以上 あるため、その者が二以上あることとなるときは、  当該請負契約 のうちの最も先次の  請負契約 における注文者とする。  以下 「元方事業者」という。)のうち、  建設業 その他政令で定める  業種 に属する事業(  以下 「特定事業」という。)を行う者(  以下 「特定元方事業者」という。)は、その  労働者 及びその請負人(  元方事業者 の当該事業の  仕事 が数次の  請負契約 によつて行われるときは、当該請負人の  請負契約 の後次のすべての  請負契約 の当事者である  請負人 を含む。以下「  関係請負人 」という。)の労働者が  当該場所 において作業を行うときは、これらの  労働者 の作業が  同一 の場所において行われることによつて生ずる  労働災害 を防止

2  統括安全衛生責任者は、当該場所においてその  事業 の実施を  統括管理 する者をもつて充てなければならない。

3  第三十条第四項の場合において、  同項 のすべての労働者の数が  政令 で定める数以上であるときは、  当該指名 された事業者は、これらの  労働者 に関し、これらの労働者の  作業 が同一の  場所 において行われることによつて生ずる労働災害を  防止 するため、統括安全衛生責任者を  選任 し、その者に元方安全衛生管理者の  指揮 をさせるとともに、同条第一項各号の  事項 を統括管理させなければならない。この  場合 においては、当該指名された  事業者 及び当該指名された  事業者以外 の事業者については、  第一項 の規定は、  適用 しない。

4  第一項又は前項に定めるもののほか、  第二十五条 の二第一項に  規定 する仕事が  数次 の請負契約によつて行われる  場合 においては、第一項又は  前項 の規定により  統括安全衛生責任者 を選任した  事業者 は、統括安全衛生責任者に  第三十条 の三第五項において  準用 する第二十五条の  二第二項 の規定により  技術的事項 を管理する者の  指揮 をさせるとともに、同条第一項各号の  措置 を統括管理させなければならない。

5  第十条第三項の規定は、  統括安全衛生責任者 の業務の  執行 について準用する。この  場合 において、同項中「  事業者 」とあるのは、「当該統括安全衛生責任者を  選任 した事業者」と読み替えるものとする。

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第十五条の二 (元方安全衛生管理者)

 前条第一項又は第三項の  規定 により統括安全衛生責任者を  選任 した事業者で、  建設業 その他政令で定める  業種 に属する事業を行うものは、  厚生労働省令 で定める資格を有する者のうちから、  厚生労働省令 で定めるところにより、元方安全衛生管理者を  選任 し、その者に第三十条第一項各号の  事項 のうち技術的事項を  管理 させなければならない。

2  第十一条第二項の規定は、  元方安全衛生管理者 について準用する。この  場合 において、同項中「  事業者 」とあるのは、「当該元方安全衛生管理者を  選任 した事業者」と読み替えるものとする。

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第十五条の三 (店社安全衛生管理者)

 建設業に属する事業の  元方事業者 は、その労働者及び  関係請負人 の労働者が一の  場所 (これらの労働者の数が  厚生労働省令 で定める数未満である  場所 及び第十五条第一項又は  第三項 の規定により  統括安全衛生責任者 を選任しなければならない  場所 を除く。)において作業を行うときは、  当該場所 において行われる仕事に係る  請負契約 を締結している  事業場 ごとに、これらの労働者の  作業 が同一の  場所 で行われることによつて生ずる労働災害を  防止 するため、厚生労働省令で定める  資格 を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、  店社安全衛生管理者 を選任し、その者に、  当該事業場 で締結している  当該請負契約 に係る仕事を行う  場所 における第三十条第一項各号の  事項 を担当する者に対する  指導 その他厚生労働省令で定める  事項 を行わせなければならない。

2  第三十条第四項の場合において、  同項 のすべての労働者の数が  厚生労働省令 で定める数以上であるとき(  第十五条第一項 又は第三項の  規定 により統括安全衛生責任者を  選任 しなければならないときを除く。)は、当該指名された  事業者 で建設業に属する  事業 の仕事を行うものは、  当該場所 において行われる仕事に係る  請負契約 を締結している  事業場 ごとに、これらの労働者に関し、これらの  労働者 の作業が  同一 の場所で行われることによつて生ずる  労働災害 を防止するため、  厚生労働省令 で定める資格を有する者のうちから、  厚生労働省令 で定めるところにより、店社安全衛生管理者を  選任 し、その者に、当該事業場で  締結 している当該請負契約に係る  仕事 を行う場所における  第三十条第一項各号 の事項を  担当 する者に対する指導その  他厚生労働省令 で定める事項を行わせ

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第十六条 (安全衛生責任者)

 第十五条第一項又は第三項の  場合 において、これらの規定により  統括安全衛生責任者 を選任すべき  事業者以外 の請負人で、  当該仕事 を自ら行うものは、安全衛生責任者を  選任 し、その者に統括安全衛生責任者との  連絡 その他の厚生労働省令で定める  事項 を行わせなければならない。

2  前項の規定により  安全衛生責任者 を選任した  請負人 は、同項の  事業者 に対し、遅滞なく、その旨を  通報 しなければならない。

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第十七条 (安全委員会)

 事業者は、政令で定める  業種 及び規模の  事業場 ごとに、次の事項を  調査審議 させ、事業者に対し  意見 を述べさせるため、安全委員会を設けなければならない。

一  労働者の危険を  防止 するための基本となるべき  対策 に関すること。

二  労働災害の原因及び  再発防止対策 で、安全に係るものに関すること。

三  前二号に掲げるもののほか、労働者の  危険 の防止に関する重要事項

2  安全委員会の委員は、次の者をもつて  構成 する。ただし、第一号の者である  委員 (以下「  第一号 の委員」という。)は、  一人 とする。

一  総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で  当該事業場 においてその事業の  実施 を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者のうちから  事業者 が指名した者

二  安全管理者のうちから事業者が  指名 した者

三  当該事業場の労働者で、  安全 に関し経験を有するもののうちから  事業者 が指名した者

3  安全委員会の議長は、  第一号 の委員がなるものとする。

4  事業者は、第一号の  委員以外 の委員の  半数 については、当該事業場に  労働者 の過半数で  組織 する労働組合があるときにおいてはその  労働組合 、労働者の  過半数 で組織する  労働組合 がないときにおいては労働者の  過半数 を代表する者の  推薦 に基づき指名しなければならない。

5  前二項の規定は、  当該事業場 の労働者の  過半数 で組織する  労働組合 との間における労働協約に  別段 の定めがあるときは、その限度において  適用 しない。

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第十八条 (衛生委員会)

 事業者は、政令で定める  規模 の事業場ごとに、次の  事項 を調査審議させ、  事業者 に対し意見を述べさせるため、  衛生委員会 を設けなければならない。

一  労働者の健康障害を  防止 するための基本となるべき  対策 に関すること。

二  労働者の健康の  保持増進 を図るための基本となるべき  対策 に関すること。

三  労働災害の原因及び  再発防止対策 で、衛生に係るものに関すること。

四  前三号に掲げるもののほか、労働者の  健康障害 の防止及び  健康 の保持増進に関する重要事項

2  衛生委員会の委員は、次の者をもつて  構成 する。ただし、第一号の者である  委員 は、一人とする。

一  総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で  当該事業場 においてその事業の  実施 を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者のうちから  事業者 が指名した者

二  衛生管理者のうちから事業者が  指名 した者

三  産業医のうちから事業者が  指名 した者

四  当該事業場の労働者で、  衛生 に関し経験を有するもののうちから  事業者 が指名した者

3  事業者は、当該事業場の  労働者 で、作業環境測定を  実施 している作業環境測定士であるものを  衛生委員会 の委員として  指名 することができる。

4  前条第三項から第五項までの  規定 は、衛生委員会について  準用 する。この場合において、  同条第三項 及び第四項中「  第一号 の委員」とあるのは、「  第十八条第二項第一号 の者である委員」と読み替えるものとする。

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第十九条 (安全衛生委員会)

 事業者は、第十七条及び  前条 の規定により  安全委員会 及び衛生委員会を設けなければならないときは、それぞれの  委員会 の設置に代えて、  安全衛生委員会 を設置することができる。

2  安全衛生委員会の委員は、次の者をもつて  構成 する。ただし、第一号の者である  委員 は、一人とする。

一  総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で  当該事業場 においてその事業の  実施 を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者のうちから  事業者 が指名した者

二  安全管理者及び衛生管理者のうちから  事業者 が指名した者

三  産業医のうちから事業者が  指名 した者

四  当該事業場の労働者で、  安全 に関し経験を有するもののうちから  事業者 が指名した者

五  当該事業場の労働者で、  衛生 に関し経験を有するもののうちから  事業者 が指名した者

3  事業者は、当該事業場の  労働者 で、作業環境測定を  実施 している作業環境測定士であるものを  安全衛生委員会 の委員として  指名 することができる。

4  第十七条第三項から第五項までの  規定 は、安全衛生委員会について  準用 する。この場合において、  同条第三項 及び第四項中「  第一号 の委員」とあるのは、「  第十九条第二項第一号 の者である委員」と読み替えるものとする。

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第十九条の二 (安全管理者等に対する教育等)

 事業者は、事業場における  安全衛生 の水準の  向上 を図るため、安全管理者、  衛生管理者 、安全衛生推進者、  衛生推進者 その他労働災害の  防止 のための業務に  従事 する者に対し、これらの者が従事する  業務 に関する能力の  向上 を図るための教育、  講習等 を行い、又はこれらを受ける機会を与えるように努めなければならない。

2  厚生労働大臣は、前項の  教育 、講習等の  適切 かつ有効な  実施 を図るため必要な  指針 を公表するものとする。

3  厚生労働大臣は、前項の  指針 に従い、事業者又はその  団体 に対し、必要な  指導等 を行うことができる。

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第十九条の三 (国の援助)

 国は、第十三条の二の  事業場 の労働者の  健康 の確保に資するため、  労働者 の健康管理等に関する  相談 、情報の  提供 その他の必要な  援助 を行うように努めるものとする。

   第四章 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置

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第二十条 (事業者の講ずべき措置等)

 事業者は、次の危険を  防止 するため必要な  措置 を講じなければならない。

一  機械、器具その他の  設備 (以下「  機械等 」という。)による危険

二  爆発性の物、発火性の物、  引火性 の物等による危険

三  電気、熱その他のエネルギーによる危険

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第二十一条

 事業者は、掘削、  採石 、荷役、  伐木等 の業務における  作業方法 から生ずる危険を  防止 するため必要な  措置 を講じなければならない。

2  事業者は、労働者が  墜落 するおそれのある場所、  土砂等 が崩壊するおそれのある  場所等 に係る危険を  防止 するため必要な  措置 を講じなければならない。

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第二十二条

 事業者は、次の健康障害を  防止 するため必要な  措置 を講じなければならない。

一  原材料、ガス、蒸気、粉じん、  酸素欠乏空気 、病原体等による健康障害

二  放射線、高温、  低温 、超音波、  騒音 、振動、  異常気圧等 による健康障害

三  計器監視、精密工作等の  作業 による健康障害

四  排気、排液又は残さい物による健康障害

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第二十三条

 事業者は、労働者を  就業 させる建設物その他の  作業場 について、通路、  床面 、階段等の  保全並 びに換気、  採光 、照明、  保温 、防湿、  休養 、避難及び  清潔 に必要な  措置 その他労働者の  健康 、風紀及び  生命 の保持のため  必要 な措置を講じなければならない。

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第二十四条

 事業者は、労働者の  作業行動 から生ずる労働災害を  防止 するため必要な  措置 を講じなければならない。

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第二十五条

 事業者は、労働災害発生の  急迫 した危険があるときは、直ちに  作業 を中止し、  労働者 を作業場から  退避 させる等必要な  措置 を講じなければならない。

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第二十五条の二

 建設業その他政令で定める  業種 に属する事業の  仕事 で、政令で定めるものを行う  事業者 は、爆発、  火災等 が生じたことに伴い労働者の  救護 に関する措置がとられる  場合 における労働災害の  発生 を防止するため、次の  措置 を講じなければならない。

一  労働者の救護に関し  必要 な機械等の  備付 け及び管理を行うこと。

二  労働者の救護に関し  必要 な事項についての  訓練 を行うこと。

三  前二号に掲げるもののほか、爆発、  火災等 に備えて、労働者の  救護 に関し必要な  事項 を行うこと。

2  前項に規定する  事業者 は、厚生労働省令で定める  資格 を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、  同項各号 の措置のうち  技術的事項 を管理する者を  選任 し、その者に当該技術的事項を  管理 させなければならない。

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第二十六条

 労働者は、事業者が  第二十条 から第二十五条まで及び  前条第一項 の規定に基づき講ずる  措置 に応じて、必要な  事項 を守らなければならない。

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第二十七条

 第二十条から第二十五条まで及び  第二十五条 の二第一項の  規定 により事業者が講ずべき  措置 及び前条の  規定 により労働者が守らなければならない  事項 は、厚生労働省令で定める。

2  前項の厚生労働省令を定めるに当たつては、  公害 (環境基本法 (  平成五年法律第九十一号 )第二条第三項 に  規定 する公害をいう。)その  他一般公衆 の災害で、  労働災害 と密接に  関連 するものの防止に関する  法令 の趣旨に反しないように  配慮 しなければならない。

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第二十八条 (技術上の指針等の公表等)

 厚生労働大臣は、第二十条から  第二十五条 まで及び第二十五条の  二第一項 の規定により  事業者 が講ずべき措置の  適切 かつ有効な  実施 を図るため必要な  業種 又は作業ごとの  技術上 の指針を  公表 するものとする。

2  厚生労働大臣は、前項の  技術上 の指針を定めるに当たつては、  中高年齢者 に関して、特に配慮するものとする。

3  厚生労働大臣は、次の化学物質で  厚生労働大臣 が定めるものを製造し、又は取り扱う  事業者 が当該化学物質による  労働者 の健康障害を  防止 するための指針を  公表 するものとする。

一  第五十七条の三第四項の  規定 による勧告又は  第五十七条 の四第一項の  規定 による指示に係る化学物質

二  前号に掲げる化学物質以外の  化学物質 で、がんその他の重度の  健康障害 を労働者に生ずるおそれのあるもの

4  厚生労働大臣は、第一項又は  前項 の規定により、  技術上 の指針又は  労働者 の健康障害を  防止 するための指針を  公表 した場合において  必要 があると認めるときは、事業者又はその  団体 に対し、当該技術上の  指針 又は労働者の  健康障害 を防止するための  指針 に関し必要な  指導等 を行うことができる。

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第二十八条の二 (事業者の行うべき調査等)

 事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、  建設物 、設備、  原材料 、ガス、蒸気、粉じん等による、又は  作業行動 その他業務に  起因 する危険性又は  有害性等 を調査し、その  結果 に基づいて、この法律又はこれに基づく  命令 の規定による  措置 を講ずるほか、労働者の  危険 又は健康障害を  防止 するため必要な  措置 を講ずるように努めなければならない。ただし、当該調査のうち、  化学物質 、化学物質を  含有 する製剤その他の物で  労働者 の危険又は  健康障害 を生ずるおそれのあるものに係るもの以外のものについては、  製造業 その他厚生労働省令で定める  業種 に属する事業者に限る。

2  厚生労働大臣は、前条第一項及び  第三項 に定めるもののほか、前項の  措置 に関して、その適切かつ  有効 な実施を図るため  必要 な指針を  公表 するものとする。

3  厚生労働大臣は、前項の  指針 に従い、事業者又はその  団体 に対し、必要な  指導 、援助等を行うことができる。

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第二十九条 (元方事業者の講ずべき措置等)

 元方事業者は、関係請負人及び  関係請負人 の労働者が、  当該仕事 に関し、この法律又はこれに基づく  命令 の規定に  違反 しないよう必要な  指導 を行なわなければならない。

2  元方事業者は、関係請負人又は  関係請負人 の労働者が、  当該仕事 に関し、この法律又はこれに基づく  命令 の規定に  違反 していると認めるときは、是正のため  必要 な指示を行なわなければならない。

3  前項の指示を受けた  関係請負人 又はその労働者は、  当該指示 に従わなければならない。

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第二十九条の二

 建設業に属する事業の  元方事業者 は、土砂等が  崩壊 するおそれのある場所、  機械等 が転倒するおそれのある  場所 その他の厚生労働省令で定める  場所 において関係請負人の  労働者 が当該事業の  仕事 の作業を行うときは、  当該関係請負人 が講ずべき当該場所に係る  危険 を防止するための  措置 が適正に講ぜられるように、  技術上 の指導その他の  必要 な措置を講じなければならない。

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第三十条 (特定元方事業者等の講ずべき措置)

 特定元方事業者は、その労働者及び  関係請負人 の労働者の  作業 が同一の  場所 において行われることによつて生ずる労働災害を  防止 するため、次の事項に関する  必要 な措置を講じなければならない。

一  協議組織の設置及び  運営 を行うこと。

二  作業間の連絡及び  調整 を行うこと。

三  作業場所を巡視すること。

四  関係請負人が行う労働者の  安全 又は衛生のための  教育 に対する指導及び  援助 を行うこと。

五  仕事を行う場所が  仕事 ごとに異なることを常態とする  業種 で、厚生労働省令で定めるものに属する  事業 を行う特定元方事業者にあつては、  仕事 の工程に関する  計画 及び作業場所における  機械 、設備等の  配置 に関する計画を  作成 するとともに、当該機械、  設備等 を使用する  作業 に関し関係請負人がこの  法律 又はこれに基づく命令の  規定 に基づき講ずべき措置についての  指導 を行うこと。

六  前各号に掲げるもののほか、当該労働災害を  防止 するため必要な事項

2  特定事業の仕事の  発注者 (注文者のうち、その  仕事 を他の者から請け負わないで注文している者をいう。  以下同 じ。)で、特定元方事業者以外のものは、一の  場所 において行なわれる特定事業の  仕事 を二以上の  請負人 に請け負わせている場合において、  当該場所 において当該仕事に係る  二以上 の請負人の  労働者 が作業を行なうときは、  厚生労働省令 で定めるところにより、請負人で  当該仕事 を自ら行なう事業者であるもののうちから、  前項 に規定する  措置 を講ずべき者として一人を  指名 しなければならない。一の場所において行なわれる  特定事業 の仕事の  全部 を請け負つた者で、特定元方事業者以外のもののうち、  当該仕事 を二以上の  請負人 に請け負わせている者についても、同様とする。

3  前項の規定による  指名 がされないときは、同項の  指名 は、労働基準監督署長がする。

4  第二項又は前項の  規定 による指名がされたときは、  当該指名 された事業者は、  当該場所 において当該仕事の  作業 に従事するすべての  労働者 に関し、第一項に  規定 する措置を講じなければならない。この  場合 においては、当該指名された  事業者 及び当該指名された  事業者以外 の事業者については、  第一項 の規定は、  適用 しない。

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第三十条の二

 製造業その他政令で定める  業種 に属する事業(  特定事業 を除く。)の元方事業者は、その  労働者 及び関係請負人の  労働者 の作業が  同一 の場所において行われることによつて生ずる  労働災害 を防止するため、  作業間 の連絡及び  調整 を行うことに関する措置その  他必要 な措置を講じなければならない。

2  前条第二項の規定は、  前項 に規定する  事業 の仕事の  発注者 について準用する。この  場合 において、同条第二項中「  特定元方事業者 」とあるのは「元方事業者」と、「  特定事業 の仕事を  二以上 」とあるのは「仕事を  二以上 」と、「前項」とあるのは「  次条第一項 」と、「特定事業の  仕事 の全部」とあるのは「  仕事 の全部」と読み替えるものとする。

3  前項において準用する  前条第二項 の規定による  指名 がされないときは、同項の  指名 は、労働基準監督署長がする。

4  第二項において準用する  前条第二項 又は前項の  規定 による指名がされたときは、  当該指名 された事業者は、  当該場所 において当該仕事の  作業 に従事するすべての  労働者 に関し、第一項に  規定 する措置を講じなければならない。この  場合 においては、当該指名された  事業者 及び当該指名された  事業者以外 の事業者については、  同項 の規定は、  適用 しない。

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第三十条の三

 第二十五条の二第一項に  規定 する仕事が  数次 の請負契約によつて行われる  場合 (第四項の  場合 を除く。)においては、元方事業者は、  当該場所 において当該仕事の  作業 に従事するすべての  労働者 に関し、同条第一項各号の  措置 を講じなければならない。この場合においては、  当該元方事業者 及び当該元方事業者以外の  事業者 については、同項の  規定 は、適用しない。

2  第三十条第二項の規定は、  第二十五条 の二第一項に  規定 する仕事の  発注者 について準用する。この  場合 において、前条第二項中「  特定元方事業者 」とあるのは「元方事業者」と、「  特定事業 の仕事を  二以上 」とあるのは「仕事を  二以上 」と、「前項に  規定 する措置」とあるのは「  第二十五条 の二第一項各号の  措置 」と、「特定事業の  仕事 の全部」とあるのは「  仕事 の全部」と読み替えるものとする。

3  前項において準用する  第三十条第二項 の規定による  指名 がされないときは、同項の  指名 は、労働基準監督署長がする。

4  第二項において準用する  第三十条第二項 又は前項の  規定 による指名がされたときは、  当該指名 された事業者は、  当該場所 において当該仕事の  作業 に従事するすべての  労働者 に関し、第二十五条の  二第一項各号 の措置を講じなければならない。この  場合 においては、当該指名された  事業者 及び当該指名された  事業者以外 の事業者については、  同項 の規定は、  適用 しない。

5  第二十五条の二第二項の  規定 は、第一項に  規定 する元方事業者及び  前項 の指名された  事業者 について準用する。この  場合 においては、当該元方事業者及び  当該指名 された事業者並びに  当該元方事業者 及び当該指名された  事業者以外 の事業者については、  同条第二項 の規定は、  適用 しない。

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第三十一条 (注文者の講ずべき措置)

 特定事業の仕事を自ら行う  注文者 は、建設物、  設備 又は原材料(  以下 「建設物等」という。)を、  当該仕事 を行う場所においてその  請負人 (当該仕事が  数次 の請負契約によつて行われるときは、  当該請負人 の請負契約の  後次 のすべての請負契約の  当事者 である請負人を含む。  第三十一条 の四において同じ。)の労働者に  使用 させるときは、当該建設物等について、  当該労働者 の労働災害を  防止 するため必要な  措置 を講じなければならない。

2  前項の規定は、  当該事業 の仕事が  数次 の請負契約によつて行なわれることにより  同一 の建設物等について  同項 の措置を講ずべき  注文者 が二以上あることとなるときは、  後次 の請負契約の  当事者 である注文者については、  適用 しない。

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第三十一条の二

 化学物質、化学物質を  含有 する製剤その他の物を  製造 し、又は取り扱う設備で  政令 で定めるものの改造その他の  厚生労働省令 で定める作業に係る  仕事 の注文者は、  当該物 について、当該仕事に係る  請負人 の労働者の  労働災害 を防止するため  必要 な措置を講じなければならない。

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第三十一条の三

 建設業に属する事業の  仕事 を行う二以上の  事業者 の労働者が一の  場所 において機械で  厚生労働省令 で定めるものに係る作業(  以下 この条において「特定作業」という。)を行う  場合 において、特定作業に係る  仕事 を自ら行う発注者又は  当該仕事 の全部を請け負つた者で、  当該場所 において当該仕事の  一部 を請け負わせているものは、厚生労働省令で定めるところにより、  当該場所 において特定作業に  従事 するすべての労働者の  労働災害 を防止するため  必要 な措置を講じなければならない。

2  前項の場合において、  同項 の規定により  同項 に規定する  措置 を講ずべき者がいないときは、当該場所において行われる  特定作業 に係る仕事の  全部 を請負人に請け負わせている  建設業 に属する事業の  元方事業者 又は第三十条第二項若しくは  第三項 の規定により  指名 された事業者で  建設業 に属する事業を行うものは、  前項 に規定する  措置 を講ずる者を指名する  等当該場所 において特定作業に  従事 するすべての労働者の  労働災害 を防止するため  必要 な配慮をしなければならない。

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第三十一条の四 (違法な指示の禁止)

 注文者は、その請負人に対し、  当該仕事 に関し、その指示に従つて  当該請負人 の労働者を  労働 させたならば、この法律又はこれに基づく  命令 の規定に  違反 することとなる指示をしてはならない。

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第三十二条 (請負人の講ずべき措置等)

 第三十条第一項又は第四項の  場合 において、同条第一項に  規定 する措置を講ずべき  事業者以外 の請負人で、  当該仕事 を自ら行うものは、これらの規定により講ぜられる  措置 に応じて、必要な  措置 を講じなければならない。

2  第三十条の二第一項又は  第四項 の場合において、  同条第一項 に規定する  措置 を講ずべき事業者以外の  請負人 で、当該仕事を自ら行うものは、これらの  規定 により講ぜられる措置に応じて、  必要 な措置を講じなければならない。

3  第三十条の三第一項又は  第四項 の場合において、  第二十五条 の二第一項各号の  措置 を講ずべき事業者以外の  請負人 で、当該仕事を自ら行うものは、  第三十条 の三第一項又は  第四項 の規定により講ぜられる  措置 に応じて、必要な  措置 を講じなければならない。

4  第三十一条第一項の場合において、  当該建設物等 を使用する  労働者 に係る事業者である  請負人 は、同項の  規定 により講ぜられる措置に応じて、  必要 な措置を講じなければならない。

5  第三十一条の二の場合において、  同条 に規定する  仕事 に係る請負人は、  同条 の規定により講ぜられる  措置 に応じて、必要な  措置 を講じなければならない。

6  第三十条第一項若しくは第四項、  第三十条 の二第一項若しくは  第四項 、第三十条の  三第一項 若しくは第四項、  第三十一条第一項 又は第三十一条の二の  場合 において、労働者は、これらの  規定 又は前各項の  規定 により講ぜられる措置に応じて、  必要 な事項を守らなければならない。

7  第一項から第五項までの  請負人 及び前項の  労働者 は、第三十条第一項の  特定元方事業者等 、第三十条の  二第一項 若しくは第三十条の  三第一項 の元方事業者等、  第三十一条第一項 若しくは第三十一条の二の  注文者 又は第一項から  第五項 までの請負人が  第三十条第一項 若しくは第四項、  第三十条 の二第一項若しくは  第四項 、第三十条の  三第一項 若しくは第四項、  第三十一条第一項 、第三十一条の二又は  第一項 から第五項までの  規定 に基づく措置の  実施 を確保するためにする  指示 に従わなければならない。

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第三十三条 (機械等貸与者等の講ずべき措置等)

 機械等で、政令で定めるものを他の  事業者 に貸与する者で、  厚生労働省令 で定めるもの(以下「  機械等貸与者 」という。)は、当該機械等の  貸与 を受けた事業者の  事業場 における当該機械等による  労働災害 を防止するため  必要 な措置を講じなければならない。

2  機械等貸与者から機械等の  貸与 を受けた者は、当該機械等を  操作 する者がその使用する  労働者 でないときは、当該機械等の  操作 による労働災害を  防止 するため必要な  措置 を講じなければならない。

3  前項の機械等を  操作 する者は、機械等の  貸与 を受けた者が同項の  規定 により講ずる措置に応じて、  必要 な事項を守らなければならない。

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第三十四条 (建築物貸与者の講ずべき措置)

 建築物で、政令で定めるものを他の  事業者 に貸与する者(  以下 「建築物貸与者」という。)は、  当該建築物 の貸与を受けた  事業者 の事業に係る  当該建築物 による労働災害を  防止 するため必要な  措置 を講じなければならない。ただし、当該建築物の  全部 を一の事業者に  貸与 するときは、この限りでない。

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第三十五条 (重量表示)

 一の貨物で、  重量 が一トン以上のものを  発送 しようとする者は、見やすく、かつ、容易に  消滅 しない方法で、  当該貨物 にその重量を  表示 しなければならない。ただし、包装されていない  貨物 で、その重量が  一見 して明らかであるものを発送しようとするときは、この限りでない。

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第三十六条 (厚生労働省令への委任)

 第三十条第一項若しくは第四項、  第三十条 の二第一項若しくは  第四項 、第三十条の  三第一項 若しくは第四項、  第三十一条第一項 、第三十一条の二、  第三十二条第一項 から第五項まで、  第三十三条第一項 若しくは第二項又は  第三十四条 の規定によりこれらの  規定 に定める者が講ずべき措置及び  第三十二条第六項 又は第三十三条第三項の  規定 によりこれらの規定に定める者が守らなければならない  事項 は、厚生労働省令で定める。

   第五章 機械等並びに危険物及び有害物に関する規制

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    第一節 機械等に関する規制

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第三十七条 (製造の許可)

 特に危険な  作業 を必要とする  機械等 として別表第一に掲げるもので、  政令 で定めるもの(以下「  特定機械等 」という。)を製造しようとする者は、  厚生労働省令 で定めるところにより、あらかじめ、都道府県労働局長の  許可 を受けなければならない。

2  都道府県労働局長は、前項の  許可 の申請があつた  場合 には、その申請を  審査 し、申請に係る  特定機械等 の構造等が  厚生労働大臣 の定める基準に  適合 していると認めるときでなければ、同項の  許可 をしてはならない。

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第三十八条 (製造時等検査等)

 特定機械等を製造し、若しくは  輸入 した者、特定機械等で  厚生労働省令 で定める期間設置されなかつたものを  設置 しようとする者又は特定機械等で  使用 を廃止したものを再び  設置 し、若しくは使用しようとする者は、  厚生労働省令 で定めるところにより、当該特定機械等及びこれに係る  厚生労働省令 で定める事項について、  当該特定機械等 が、特別特定機械等(  特定機械等 のうち厚生労働省令で定めるものをいう。  以下同 じ。)以外のものであるときは  都道府県労働局長 の、特別特定機械等であるときは  厚生労働大臣 の登録を受けた者(  以下 「登録製造時等検査機関」という。)の  検査 を受けなければならない。ただし、輸入された  特定機械等 及びこれに係る厚生労働省令で定める  事項 (次項において「  輸入時等検査対象機械等 」という。)について当該特定機械等を  外国

2  前項に定めるもののほか、次に掲げる場合には、  外国 において特定機械等を  製造 した者は、厚生労働省令で定めるところにより、  輸入時等検査対象機械等 について、自ら、当該特定機械等が、  特別特定機械等以外 のものであるときは都道府県労働局長の、  特別特定機械等 であるときは登録製造時等検査機関の  検査 を受けることができる。

一  当該特定機械等を本邦に  輸出 しようとするとき。

二  当該特定機械等を輸入した者が  当該特定機械等 を外国において  製造 した者以外の者(  以下 この号において単に「他の者」という。)である場合において、  当該製造 した者が当該他の者について  前項 の検査が行われることを  希望 しないとき。

3  特定機械等(移動式のものを除く。)を  設置 した者、特定機械等の  厚生労働省令 で定める部分に  変更 を加えた者又は特定機械等で  使用 を休止したものを再び  使用 しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、  当該特定機械等 及びこれに係る厚生労働省令で定める  事項 について、労働基準監督署長の  検査 を受けなければならない。

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第三十九条 (検査証の交付等)

 都道府県労働局長又は登録製造時等検査機関は、  前条第一項 又は第二項の  検査 (以下「  製造時等検査 」という。)に合格した  移動式 の特定機械等について、  厚生労働省令 で定めるところにより、検査証を  交付 する。

2  労働基準監督署長は、前条第三項の  検査 で、特定機械等の  設置 に係るものに合格した  特定機械等 について、厚生労働省令で定めるところにより、  検査証 を交付する。

3  労働基準監督署長は、前条第三項の  検査 で、特定機械等の  部分 の変更又は  再使用 に係るものに合格した  特定機械等 について、厚生労働省令で定めるところにより、  当該特定機械等 の検査証に、  裏書 を行う。

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第四十条 (使用等の制限)

 前条第一項又は第二項の  検査証 (以下「  検査証 」という。)を受けていない特定機械等(  第三十八条第三項 の規定により  部分 の変更又は  再使用 に係る検査を受けなければならない  特定機械等 で、前条第三項の  裏書 を受けていないものを含む。)は、使用してはならない。

2  検査証を受けた特定機械等は、  検査証 とともにするのでなければ、譲渡し、又は  貸与 してはならない。

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第四十一条 (検査証の有効期間等)

 検査証の有効期間(  次項 の規定により  検査証 の有効期間が  更新 されたときにあつては、当該更新された  検査証 の有効期間)は、  特定機械等 の種類に応じて、  厚生労働省令 で定める期間とする。

2  検査証の有効期間の  更新 を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、  当該特定機械等 及びこれに係る厚生労働省令で定める  事項 について、厚生労働大臣の  登録 を受けた者(以下「  登録性能検査機関 」という。)が行う性能検査を受けなければならない。

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第四十二条 (譲渡等の制限等)

 特定機械等以外の機械等で、  別表第二 に掲げるものその他危険若しくは  有害 な作業を  必要 とするもの、危険な  場所 において使用するもの又は  危険 若しくは健康障害を  防止 するため使用するもののうち、  政令 で定めるものは、厚生労働大臣が定める  規格 又は安全装置を  具備 しなければ、譲渡し、  貸与 し、又は設置してはならない。

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第四十三条

 動力により駆動される  機械等 で、作動部分上の  突起物 又は動力伝導部分若しくは  調速部分 に厚生労働省令で定める  防護 のための措置が施されていないものは、  譲渡 し、貸与し、又は  譲渡 若しくは貸与の  目的 で展示してはならない。

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第四十三条の二

 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、  第四十二条 の機械等を  製造 し、又は輸入した者が、  当該機械等 で、次の各号のいずれかに  該当 するものを譲渡し、又は  貸与 した場合には、その者に対し、  当該機械等 の回収又は  改善 を図ること、当該機械等を  使用 している者へ厚生労働省令で定める  事項 を通知することその  他当該機械等 が使用されることによる  労働災害 を防止するため  必要 な措置を講ずることを命ずることができる。

一  次条第五項の規定に  違反 して、同条第四項の  表示 が付され、又はこれと紛らわしい表示が付された機械等

二  第四十四条の二第三項に  規定 する型式検定に  合格 した型式の  機械等 で、第四十二条の  厚生労働大臣 が定める規格又は  安全装置 (第四号において「  規格等 」という。)を具備していないもの

三  第四十四条の二第六項の  規定 に違反して、  同条第五項 の表示が付され、又はこれと紛らわしい  表示 が付された機械等

四  第四十四条の二第一項の  機械等以外 の機械等で、  規格等 を具備していないもの

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第四十四条 (個別検定)

 第四十二条の機械等(  次条第一項 に規定する  機械等 を除く。)のうち、別表第三に掲げる  機械等 で政令で定めるものを  製造 し、又は輸入した者は、  厚生労働省令 で定めるところにより、厚生労働大臣の  登録 を受けた者(以下「  登録個別検定機関 」という。)が個々に行う  当該機械等 についての検定を受けなければならない。

2  前項の規定にかかわらず、  同項 の機械等を  輸入 した者が当該機械等を  外国 において製造した者(  以下 この項において「外国製造者」という。)  以外 の者(以下この項において単に「他の者」という。)である  場合 において、当該外国製造者が  当該他 の者について前項の  検定 が行われることを希望しないときは、  当該外国製造者 は、厚生労働省令で定めるところにより、自ら  登録個別検定機関 が個々に行う  当該機械等 についての検定を受けることができる。  当該検定 が行われた場合においては、  当該機械等 を輸入した者については、  同項 の規定は、  適用 しない。

3  登録個別検定機関は、前二項の  検定 (以下「  個別検定 」という。)を受けようとする者から申請があつた  場合 には、当該申請に係る  機械等 が厚生労働省令で定める  基準 に適合していると認めるときでなければ、  当該機械等 を個別検定に  合格 させてはならない。

4  個別検定を受けた者は、当該個別検定に  合格 した機械等に、  厚生労働省令 で定めるところにより、当該個別検定に  合格 した旨の表示を付さなければならない。

5  個別検定に合格した  機械等以外 の機械等には、  前項 の表示を付し、又はこれと紛らわしい  表示 を付してはならない。

6  第一項の機械等で、  第四項 の表示が付されていないものは、  使用 してはならない。

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第四十四条の二 (型式検定)

 第四十二条の機械等のうち、  別表第四 に掲げる機械等で  政令 で定めるものを製造し、又は  輸入 した者は、厚生労働省令で定めるところにより、  厚生労働大臣 の登録を受けた者(  以下 「登録型式検定機関」という。)が行う  当該機械等 の型式についての  検定 を受けなければならない。ただし、当該機械等のうち  輸入 された機械等で、その  型式 について次項の  検定 が行われた機械等に  該当 するものは、この限りでない。

2  前項に定めるもののほか、次に掲げる場合には、  外国 において同項本文の  機械等 を製造した者(  以下 この項及び第四十四条の四において「  外国製造者 」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、  当該機械等 の型式について、自ら  登録型式検定機関 が行う検定を受けることができる。

一  当該機械等を本邦に  輸出 しようとするとき。

二  当該機械等を輸入した者が  外国製造者以外 の者(以下この号において単に「他の者」という。)である  場合 において、当該外国製造者が  当該他 の者について前項の  検定 が行われることを希望しないとき。

3  登録型式検定機関は、前二項の  検定 (以下「  型式検定 」という。)を受けようとする者から申請があつた  場合 には、当該申請に係る  型式 の機械等の  構造並 びに当該機械等を  製造 し、及び検査する  設備等 が厚生労働省令で定める  基準 に適合していると認めるときでなければ、  当該型式 を型式検定に  合格 させてはならない。

4  登録型式検定機関は、型式検定に  合格 した型式について、  型式検定合格証 を申請者に  交付 する。

5  型式検定を受けた者は、当該型式検定に  合格 した型式の  機械等 を本邦において  製造 し、又は本邦に  輸入 したときは、当該機械等に、  厚生労働省令 で定めるところにより、型式検定に  合格 した型式の  機械等 である旨の表示を付さなければならない。  型式検定 に合格した  型式 の機械等を  本邦 に輸入した者(  当該型式検定 を受けた者以外の者に限る。)についても、  同様 とする。

6  型式検定に合格した  型式 の機械等以外の  機械等 には、前項の  表示 を付し、又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。

7  第一項本文の機械等で、  第五項 の表示が付されていないものは、  使用 してはならない。

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第四十四条の三 (型式検定合格証の有効期間等)

 型式検定合格証の有効期間(  次項 の規定により  型式検定合格証 の有効期間が  更新 されたときにあつては、当該更新された  型式検定合格証 の有効期間)は、  前条第一項本文 の機械等の  種類 に応じて、厚生労働省令で定める  期間 とする。

2  型式検定合格証の有効期間の  更新 を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、  型式検定 を受けなければならない。

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第四十四条の四 (型式検定合格証の失効)

 厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに  該当 する場合には、  当該各号 の機械等に係る  型式検定合格証 (第二号にあつては、  当該外国製造者 が受けた型式検定合格証)の  効力 を失わせることができる。

一  型式検定に合格した  型式 の機械等の  構造 又は当該機械等を  製造 し、若しくは検査する  設備等 が第四十四条の  二第三項 の厚生労働省令で定める  基準 に適合していないと認められるとき。

二  型式検定を受けた外国製造者が、  当該型式検定 に合格した  型式 の機械等以外の  機械等 で本邦に  輸入 されたものに、第四十四条の  二第五項 の表示を付し、又はこれと紛らわしい  表示 を付しているとき。

三  厚生労働大臣が型式検定に  合格 した型式の  機械等 の構造並びに  当該機械等 を製造し、及び  検査 する設備等に関し  労働者 の安全と  健康 を確保するため  必要 があると認めてその職員をして  当該型式検定 を受けた外国製造者の  事業場 又は当該型式検定に係る  機械等 若しくは設備等の  所在 すると認める場所において、  関係者 に質問をさせ、又は  当該機械等 若しくは設備等その他の  物件 についての検査をさせようとした  場合 において、その質問に対して  陳述 がされず、若しくは虚偽の  陳述 がされ、又はその検査が拒まれ、妨げられ、若しくは  忌避 されたとき。

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第四十五条 (定期自主検査)

 事業者は、ボイラーその他の機械等で、  政令 で定めるものについて、厚生労働省令で定めるところにより、  定期 に自主検査を行ない、及びその  結果 を記録しておかなければならない。

2  事業者は、前項の  機械等 で政令で定めるものについて  同項 の規定による  自主検査 のうち厚生労働省令で定める  自主検査 (以下「  特定自主検査 」という。)を行うときは、その使用する  労働者 で厚生労働省令で定める  資格 を有するもの又は第五十四条の  三第一項 に規定する  登録 を受け、他人の求めに応じて  当該機械等 について特定自主検査を行う者(  以下 「検査業者」という。)に  実施 させなければならない。

3  厚生労働大臣は、第一項の  規定 による自主検査の  適切 かつ有効な  実施 を図るため必要な  自主検査指針 を公表するものとする。

4  厚生労働大臣は、前項の  自主検査指針 を公表した  場合 において必要があると認めるときは、  事業者 若しくは検査業者又はこれらの  団体 に対し、当該自主検査指針に関し  必要 な指導等を行うことができる。

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第四十六条 (登録製造時等検査機関の登録)

 第三十八条第一項の規定による  登録 (以下この条、  次条 、第五十三条及び  第五十三条 の二第一項において「  登録 」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、  厚生労働省令 で定める区分ごとに、  製造時等検査 を行おうとする者の申請により行う。

2  次の各号のいずれかに  該当 する者は、登録を受けることができない。

一  この法律又はこれに基づく  命令 の規定に  違反 して、罰金以上の刑に処せられ、その  執行 を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から  起算 して二年を  経過 しない者

二  第五十三条の規定により  登録 を取り消され、その取消しの日から  起算 して二年を  経過 しない者

三  法人で、その業務を行う  役員 のうちに前二号のいずれかに  該当 する者があるもの

3  厚生労働大臣は、第一項の  規定 により登録を  申請 した者(以下この項において「  登録申請者 」という。)が次に掲げる要件のすべてに  適合 しているときは、登録をしなければならない。

一  別表第五に掲げる機械器具その他の  設備 を用いて製造時等検査を行うものであること。

二  製造時等検査を実施する者(  別表第六第一号 に掲げる条件のいずれかに  適合 する知識経験を有する者に限る。  以下 「検査員」という。)が  同表第二号 に掲げる数以上であること。

三  検査員であつて別表第七に掲げる  条件 のいずれかに適合する  知識経験 を有する者が検査員を  指揮 するとともに製造時等検査の  業務 を管理するものであること。

四  登録申請者が、特別特定機械等を  製造 し、又は輸入する者(  以下 この号において「製造者等」という。)に  支配 されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。

イ 登録申請者が株式会社である  場合 にあつては、製造者等がその  親法人 (会社法 (  平成十七年法律第八十六号 )第八百七十九条第一項 に  規定 する親法人をいう。)であること。

ロ 登録申請者の役員(  持分会社 (会社法第五百七十五条第一項 に  規定 する持分会社をいう。)にあつては、  業務 を執行する  社員 )に占める製造者等の  役員 又は職員(  過去二年間 に当該製造者等の  役員 又は職員であつた者を含む。)の  割合 が二分の一を超えていること。

ハ 登録申請者(法人にあつては、その  代表権 を有する役員)が、  製造者等 の役員又は  職員 (過去二年間に  当該製造者等 の役員又は  職員 であつた者を含む。)であること。

4  登録は、登録製造時等検査機関登録簿に次に掲げる  事項 を記載してするものとする。

一  登録年月日及び登録番号

二  氏名又は名称及び  住所並 びに法人にあつては、その  代表者 の氏名

三  事務所の名称及び所在地

四  第一項の区分

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第四十六条の二 (登録の更新)

 登録は、五年以上十年以内において  政令 で定める期間ごとにその  更新 を受けなければ、その期間の  経過 によつて、その効力を失う。

2  前条第二項から第四項までの  規定 は、前項の  登録 の更新について  準用 する。

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第四十七条 (製造時等検査の義務等)

 登録製造時等検査機関は、製造時等検査を行うべきことを求められたときは、  正当 な理由がある  場合 を除き、遅滞なく、  製造時等検査 を行わなければならない。

2  登録製造時等検査機関は、製造時等検査を行うときは、  検査員 にこれを実施させなければならない。

3  登録製造時等検査機関は、公正に、かつ、  第三十七条第二項 の基準のうち  特別特定機械等 の構造に係るものに  適合 する方法により  製造時等検査 を行わなければならない。

4  登録製造時等検査機関は、製造時等検査を行うときは、  製造時等検査 の検査方法から生ずる  危険 を防止するために  必要 な措置として  厚生労働省令 で定める措置を講じなければならない。

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第四十七条の二 (変更の届出)

 登録製造時等検査機関は、第四十六条第四項第二号又は  第三号 の事項を  変更 しようとするときは、変更しようとする日の  二週間前 までに、厚生労働大臣に届け出なければならない。

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第四十八条 (業務規程)

 登録製造時等検査機関は、製造時等検査の  業務 に関する規程(  以下 「業務規程」という。)を定め、  製造時等検査 の業務の  開始 の日の二週間前までに、  厚生労働大臣 に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、  同様 とする。

2  業務規程には、製造時等検査の  実施方法 、製造時等検査に関する  料金 その他の厚生労働省令で定める  事項 を定めておかなければならない。

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第四十九条 (業務の休廃止)

 登録製造時等検査機関は、製造時等検査の  業務 の全部又は  一部 を休止し、又は  廃止 しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を  厚生労働大臣 に届け出なければならない。

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第五十条 (財務諸表等の備付け及び閲覧等)

 登録製造時等検査機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その  事業年度 の財産目録、  貸借対照表 及び損益計算書又は  収支決算書並 びに事業報告書(その  作成 に代えて電磁的記録(  電子的方式 、磁気的方式その他の人の  知覚 によつては認識することができない  方式 で作られる記録であつて、  電子計算機 による情報処理の用に供されるものをいう。  以下同 じ。)の作成がされている  場合 における当該電磁的記録を含む。  次項 及び第百二十三条第一号において「  財務諸表等 」という。)を作成し、  五年間事務所 に備えて置かなければならない。

2  製造時等検査を受けようとする者その他の利害関係人は、  登録製造時等検査機関 の業務時間内は、いつでも、次に掲げる  請求 をすることができる。ただし、第二号及び  第四号 の請求をするには、  登録製造時等検査機関 の定めた費用を  支払 わなければならない。

一  財務諸表等が書面をもつて  作成 されているときは、当該書面の  閲覧 又は謄写の請求

二  前号の書面の  謄本 又は抄本の請求

三  財務諸表等が電磁的記録をもつて  作成 されているときは、当該電磁的記録に  記録 された事項を  厚生労働省令 で定める方法により  表示 したものの閲覧又は  謄写 の請求

四  前号の電磁的記録に  記録 された事項を  電磁的方法 であつて厚生労働省令で定めるものにより  提供 することの請求又は  当該事項 を記載した  書面 の交付の請求

3  製造時等検査を受けようとする者その他の利害関係人は、  登録製造時等検査機関 が製造時等検査に関し生じた  損害 を賠償するために  必要 な金額を  担保 することができる保険契約(  以下 この項において「損害保険契約」という。)を  締結 しているときは、登録製造時等検査機関の  業務時間内 は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、  第二号 及び第四号の  請求 をするには、登録製造時等検査機関の定めた  費用 を支払わなければならない。

一  損害保険契約の契約内容を  記載 した書類が  書面 をもつて作成されているときは、  当該書面 の閲覧又は  謄写 の請求

二  前号の書面の  謄本 又は抄本の請求

三  第一号の書類が  電磁的記録 をもつて作成されているときは、  当該電磁的記録 に記録された  事項 を厚生労働省令で定める  方法 により表示したものの  閲覧 又は謄写の請求

四  前号の電磁的記録に  記録 された事項を  電磁的方法 であつて厚生労働省令で定めるものにより  提供 することの請求又は  当該事項 を記載した  書面 の交付の請求

4  登録製造時等検査機関は、毎事業年度経過後三月以内に、  第一項 の規定により  作成 した損益計算書又は  収支決算書 及び事業報告書を  厚生労働大臣 に提出しなければならない。

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第五十一条 (検査員の選任等の届出)

 登録製造時等検査機関は、検査員を  選任 し、又は解任したときは、  厚生労働省令 で定めるところにより、遅滞なく、その旨を  厚生労働大臣 に届け出なければならない。

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第五十二条 (適合命令)

 厚生労働大臣は、登録製造時等検査機関が  第四十六条第三項各号 のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その  登録製造時等検査機関 に対し、これらの規定に  適合 するため必要な  措置 をとるべきことを命ずることができる。

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第五十二条の二 (改善命令)

 厚生労働大臣は、登録製造時等検査機関が  第四十七条 の規定に  違反 していると認めるときは、その登録製造時等検査機関に対し、  製造時等検査 を行うべきこと又は製造時等検査の  方法 その他の業務の  方法 の改善に関し  必要 な措置をとるべきことを命ずることができる。

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第五十三条 (登録の取消し等)

 厚生労働大臣は、登録製造時等検査機関が次の  各号 のいずれかに該当するに至つたときは、その  登録 を取り消し、又は六月を超えない  範囲内 で期間を定めて  製造時等検査 の業務の  全部 若しくは一部の  停止 を命ずることができる。

一  第四十六条第二項第一号又は第三号に  該当 するに至つたとき。

二  第四十七条から第四十九条まで、  第五十条第一項 若しくは第四項又は  第百三条第二項 の規定に  違反 したとき。

三  正当な理由がないのに  第五十条第二項各号 又は第三項各号の  規定 による請求を拒んだとき。

四  第五十一条の規定による  届出 をせず、又は虚偽の  届出 をしたとき。

五  前二条の規定による  命令 に違反したとき。

六  不正の手段により  登録 を受けたとき。

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第五十三条の二 (都道府県労働局長による製造時等検査の実施)

 都道府県労働局長は、登録を受ける者がいないとき、  第四十九条 の規定による  製造時等検査 の業務の  全部 又は一部の  休止 又は廃止の  届出 があつたとき、前条の  規定 により登録を取り消し、又は  登録製造時等検査機関 に対し製造時等検査の  業務 の全部若しくは  一部 の停止を命じたとき、  登録製造時等検査機関 が天災その他の  事由 により製造時等検査の  業務 の全部又は  一部 を実施することが  困難 となつたときその他必要があると認めるときは、  当該製造時等検査 の業務の  全部 又は一部を自ら行うことができる。

2  都道府県労働局長が前項の  規定 により製造時等検査の  業務 の全部又は  一部 を自ら行う場合における  製造時等検査 の業務の  引継 ぎその他の必要な  事項 については、厚生労働省令で定める。

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第五十三条の三 (登録性能検査機関)

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第四十六条第一項 第三十八条第一項 第四十六条第一項  第四十六条及び第四十六条の二の規定は第四十一条第二項の登録について、第四十七条から前条までの規定は登録性能検査機関について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする

第四十一条第二項

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第四十六条第三項第一号 別表第五 第四十六条第三項第一号 製造時等検査 第四十一条第二項の性能検査(以下「性能検査」という。)

別表第八の上欄に掲げる  機械等 に応じ、それぞれ同表の下欄

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第四十六条第三項第二号 製造時等検査 第四十六条第三項第二号 製造時等検査 性能検査

別表第九の上欄に掲げる  機械等 に応じ、性能検査

別表第六第一号 同表の中欄

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第四十六条第三項第三号 別表第七 第四十六条第三項第三号 同表第二号 同表の下欄

別表第十

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第四十六条第三項第四号 製造時等検査 性能検査

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第四十六条第四項 特別特定機械等を製造し、又は輸入する者 特定機械等を製造し、若しくは輸入する者又は特定機械等の整備を業とする者

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第四十七条第一項及び第二項 登録製造時等検査機関登録簿 登録性能検査機関登録簿

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第四十七条第三項 特別特定機械等 第四十七条第三項 製造時等検査 性能検査

特定機械等

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第四十七条第四項及び第四十八条 製造時等検査 性能検査

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第四十九条 製造時等検査 性能検査 第四十九条 製造時等検査 第四十九条 製造時等検査 性能検査

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あらかじめ 休止又は廃止の日の  三十日前 までに

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第五十三条の二 都道府県労働局長 第五十三条の二 第五十条第二項及び第三項、第五十二条の二並びに第五十三条 製造時等検査 性能検査

労働基準監督署長

製造時等検査 性能検査

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第五十四条 (登録個別検定機関)

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第四十六条第一項 第三十八条第一項 第四十六条第一項  第四十六条及び第四十六条の二の規定は第四十四条第一項の登録について、第四十七条から第五十三条の二までの規定は登録個別検定機関について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする

第四十四条第一項

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第四十六条第三項第一号 別表第五 第四十六条第三項第一号 製造時等検査 個別検定

別表第十一の上欄に掲げる  機械等 に応じ、それぞれ同表の下欄

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第四十六条第三項第二号 製造時等検査 第四十六条第三項第二号 製造時等検査 個別検定

別表第十二の上欄に掲げる  機械等 に応じ、個別検定

別表第六第一号 同表の中欄

検査員 検定員

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第四十六条第三項第三号 検査員 検定員 第四十六条第三項第三号 検査員 第四十六条第三項第三号 同表第二号 同表の下欄

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別表第七 別表第十三

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第四十六条第三項第四号 特別特定機械等 第四十六条第三項第四号 製造時等検査 個別検定

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第四十六条第四項 第四十四条第一項の政令で定める機械等

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第四十七条第一項 製造時等検査 第四十七条第一項 登録製造時等検査機関登録簿 登録個別検定機関登録簿

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第四十七条第二項 製造時等検査 第四十七条第二項 個別検定

個別検定

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第四十七条第三項 検査員 検定員

第三十七条第二項の基準のうち  特別特定機械等 の構造に係るもの   第四十四条第三項 の基準

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第四十七条第四項 製造時等検査 第四十七条第四項 製造時等検査 個別検定

個別検定

検査方法 検定方法

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第五十一条 検査員 検定員 第五十一条 検査員 第五十一条 第四十八条、第四十九条並びに第五十条第二項及び第三項 製造時等検査 個別検定

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第五十二条の二及び第五十三条

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第五十三条の二 都道府県労働局長 第五十三条の二 製造時等検査 個別検定

厚生労働大臣又は都道府県労働局長

製造時等検査 個別検定

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第五十四条の二 (登録型式検定機関)

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第四十六条第一項 第三十八条第一項 第四十六条第一項  第四十六条及び第四十六条の二の規定は第四十四条の二第一項の登録について、第四十七条から第五十三条の二までの規定は登録型式検定機関について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする

第四十四条の二第一項

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第四十六条第三項第一号 別表第五 第四十六条第三項第一号 製造時等検査 型式検定

別表第十四の上欄に掲げる  機械等 に応じ、それぞれ同表の下欄

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第四十六条第三項第二号 製造時等検査 第四十六条第三項第二号 製造時等検査 型式検定

型式検定

別表第六第一号 別表第十五第一号

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第四十六条第三項第三号 検査員 検定員 第四十六条第三項第三号 検査員 第四十六条第三項第三号 検査員 検定員

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別表第七 別表第十六

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第四十六条第三項第四号 特別特定機械等 第四十六条第三項第四号 製造時等検査 型式検定

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第四十六条第四項 第四十四条の二第一項の政令で定める機械等

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第四十七条第一項 製造時等検査 第四十七条第一項 登録製造時等検査機関登録簿 登録型式検定機関登録簿

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第四十七条第二項 製造時等検査 第四十七条第二項 型式検定

型式検定

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第四十七条第三項 検査員 検定員

第三十七条第二項の基準のうち  特別特定機械等 の構造に係るもの   第四十四条 の二第三項の基準

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第四十七条第四項 製造時等検査 第四十七条第四項 製造時等検査 型式検定

型式検定

検査方法 検定方法

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第五十一条 検査員 検定員 第五十一条 検査員 第五十一条 第四十八条、第四十九条並びに第五十条第二項及び第三項 製造時等検査 型式検定

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第五十二条の二及び第五十三条

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第五十三条の二 都道府県労働局長 第五十三条の二 製造時等検査 型式検定

厚生労働大臣

製造時等検査 型式検定

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第五十四条の三 (検査業者)

 検査業者になろうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、  厚生労働省 又は都道府県労働局に備える  検査業者名簿 に、氏名又は  名称 、住所その  他厚生労働省令 で定める事項の  登録 を受けなければならない。

2  次の各号のいずれかに  該当 する者は、前項の  登録 を受けることができない。

一  第四十五条第一項若しくは第二項の  規定 若しくはこれらの規定に基づく  命令 に違反し、又は  第五十四条 の六第二項の  規定 による命令に  違反 して、罰金以上の刑に処せられ、その  執行 を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から  起算 して二年を  経過 しない者

二  第五十四条の六第二項の  規定 により登録を取り消され、その  取消 しの日から起算して  二年 を経過しない者

三  法人で、その業務を行う  役員 のうちに第一号に  該当 する者があるもの

3  第一項の登録は、  検査業者 になろうとする者の申請により行う。

4  厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、  前項 の申請が  厚生労働省令 で定める基準に  適合 していると認めるときでなければ、第一項の  登録 をしてはならない。

5  事業者その他の関係者は、  検査業者名簿 の閲覧を求めることができる。

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第五十四条の四

 検査業者は、他人の求めに応じて  特定自主検査 を行うときは、厚生労働省令で定める  資格 を有する者にこれを実施させなければならない。

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第五十四条の五

 検査業者がその事業の  全部 を譲り渡し、又は検査業者について  相続 、合併若しくは  分割 (その事業の  全部 を承継させるものに限る。)があつたときは、その  事業 の全部を譲り受けた者又は  相続人 (相続人が  二人以上 ある場合において、その  全員 の同意により  事業 を承継すべき  相続人 を選定したときは、その者。  以下 この項において同じ。)、合併後存続する  法人 若しくは合併により  設立 された法人若しくは  分割 によりその事業の  全部 を承継した  法人 は、その検査業者の  地位 を承継する。ただし、  当該事業 の全部を譲り受けた者又は  相続人 、合併後存続する  法人 若しくは合併により  設立 された法人若しくは  分割 により当該事業の  全部 を承継した  法人 が第五十四条の  三第二項各号 のいずれかに該当するときは、この限りでない。

2  前項の規定により  検査業者 の地位を  承継 した者は、厚生労働省令で定めるところにより、  遅滞 なく、その旨を厚生労働大臣又は  都道府県労働局長 に届け出なければならない。

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第五十四条の六

 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、  検査業者 が第五十四条の  三第二項第一号 又は第三号に  該当 するに至つたときは、その登録を取り消さなければならない。

2  厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、  検査業者 が次の各号のいずれかに  該当 するに至つたときは、その登録を取り消し、又は  六月 を超えない範囲内で  期間 を定めて特定自主検査の  業務 の全部若しくは  一部 の停止を命ずることができる。

一  第五十四条の三第四項の  基準 に適合しなくなつたと認められるとき。

二  第五十四条の四の規定に  違反 したとき。

三  第百十条第一項の条件に  違反 したとき。

    第二節 危険物及び有害物に関する規制

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第五十五条 (製造等の禁止)

 黄りんマツチ、ベンジジン、ベン  ジジ ンを含有する  製剤 その他の労働者に  重度 の健康障害を生ずる物で、  政令 で定めるものは、製造し、  輸入 し、譲渡し、  提供 し、又は使用してはならない。ただし、  試験研究 のため製造し、  輸入 し、又は使用する  場合 で、政令で定める  要件 に該当するときは、この限りでない。

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第五十六条 (製造の許可)

 ジクロルベンジジン、ジクロルベン  ジジ ンを含有する  製剤 その他の労働者に  重度 の健康障害を生ずるおそれのある物で、  政令 で定めるものを製造しようとする者は、  厚生労働省令 で定めるところにより、あらかじめ、厚生労働大臣の  許可 を受けなければならない。

2  厚生労働大臣は、前項の  許可 の申請があつた  場合 には、その申請を  審査 し、製造設備、  作業方法等 が厚生労働大臣の定める  基準 に適合していると認めるときでなければ、  同項 の許可をしてはならない。

3  第一項の許可を受けた者(  以下 「製造者」という。)は、その  製造設備 を、前項の  基準 に適合するように  維持 しなければならない。

4  製造者は、第二項の  基準 に適合する  作業方法 に従つて第一項の物を  製造 しなければならない。

5  厚生労働大臣は、製造者の  製造設備 又は作業方法が  第二項 の基準に  適合 していないと認めるときは、当該基準に  適合 するように製造設備を  修理 し、改造し、若しくは  移転 し、又は当該基準に  適合 する作業方法に従つて  第一項 の物を製造すべきことを命ずることができる。

6  厚生労働大臣は、製造者がこの  法律 若しくはこれに基づく命令の  規定 又はこれらの規定に基づく  処分 に違反したときは、  第一項 の許可を取り消すことができる。

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第五十七条 (表示等)

 爆発性の物、発火性の物、  引火性 の物その他の労働者に  危険 を生ずるおそれのある物若しくはベンゼン、ベンゼンを含有する  製剤 その他の労働者に  健康障害 を生ずるおそれのある物で政令で定めるもの又は  前条第一項 の物を容器に入れ、又は  包装 して、譲渡し、又は  提供 する者は、厚生労働省令で定めるところにより、その  容器 又は包装(  容器 に入れ、かつ、包装して、  譲渡 し、又は提供するときにあつては、その  容器 )に次に掲げるものを表示しなければならない。ただし、その  容器 又は包装のうち、主として  一般消費者 の生活の用に供するためのものについては、この限りでない。

一  次に掲げる事項

イ 名称

ロ 成分

ハ 人体に及ぼす作用

ニ 貯蔵又は取扱い上の注意

ホ イからニまでに掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項

二  当該物を取り扱う労働者に  注意 を喚起するための  標章 で厚生労働大臣が定めるもの

2  前項の政令で定める物又は  前条第一項 の物を前項に  規定 する方法以外の  方法 により譲渡し、又は  提供 する者は、厚生労働省令で定めるところにより、  同項各号 の事項を  記載 した文書を、  譲渡 し、又は提供する  相手方 に交付しなければならない。

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第五十七条の二 (文書の交付等)

 労働者に危険若しくは  健康障害 を生ずるおそれのある物で政令で定めるもの又は  第五十六条第一項 の物(以下この条において「  通知対象物 」という。)を譲渡し、又は  提供 する者は、文書の  交付 その他厚生労働省令で定める  方法 により通知対象物に関する次の  事項 (前条第二項に  規定 する者にあつては、同項に  規定 する事項を除く。)を、  譲渡 し、又は提供する  相手方 に通知しなければならない。ただし、主として  一般消費者 の生活の用に供される  製品 として通知対象物を  譲渡 し、又は提供する  場合 については、この限りでない。

一  名称

二  成分及びその含有量

三  物理的及び化学的性質

四  人体に及ぼす作用

五  貯蔵又は取扱い上の注意

六  流出その他の事故が  発生 した場合において講ずべき  応急 の措置

七  前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項

2  通知対象物を譲渡し、又は  提供 する者は、前項の  規定 により通知した  事項 に変更を行う  必要 が生じたときは、文書の  交付 その他厚生労働省令で定める  方法 により、変更後の  同項各号 の事項を、速やかに、  譲渡 し、又は提供した  相手方 に通知するよう努めなければならない。

3  前二項に定めるもののほか、前二項の  通知 に関し必要な  事項 は、厚生労働省令で定める。

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第五十七条の三 (化学物質の有害性の調査)

 化学物質による労働者の  健康障害 を防止するため、  既存 の化学物質として  政令 で定める化学物質(  第三項 の規定によりその  名称 が公表された  化学物質 を含む。)以外の  化学物質 (以下この条において「  新規化学物質 」という。)を製造し、又は  輸入 しようとする事業者は、あらかじめ、  厚生労働省令 で定めるところにより、厚生労働大臣の定める  基準 に従つて有害性の  調査 (当該新規化学物質が  労働者 の健康に与える  影響 についての調査をいう。  以下 この条において同じ。)を行い、当該新規化学物質の  名称 、有害性の  調査 の結果その他の  事項 を厚生労働大臣に届け出なければならない。ただし、次の  各号 のいずれかに該当するときその  他政令 で定める場合は、この限りでない。

一  当該新規化学物質に関し、厚生労働省令で定めるところにより、  当該新規化学物質 について予定されている  製造 又は取扱いの  方法等 からみて労働者が  当該新規化学物質 にさらされるおそれがない旨の厚生労働大臣の  確認 を受けたとき。

二  当該新規化学物質に関し、厚生労働省令で定めるところにより、既に得られている  知見等 に基づき厚生労働省令で定める  有害性 がない旨の厚生労働大臣の  確認 を受けたとき。

三  当該新規化学物質を試験研究のため  製造 し、又は輸入しようとするとき。

四  当該新規化学物質が主として一般消費者の  生活 の用に供される製品(  当該新規化学物質 を含有する  製品 を含む。)として輸入される  場合 で、厚生労働省令で定めるとき。

2  有害性の調査を行つた  事業者 は、その結果に基づいて、  当該新規化学物質 による労働者の  健康障害 を防止するため  必要 な措置を速やかに講じなければならない。

3  厚生労働大臣は、第一項の  規定 による届出があつた  場合 (同項第二号の  規定 による確認をした  場合 を含む。)には、厚生労働省令で定めるところにより、  当該新規化学物質 の名称を  公表 するものとする。

4  厚生労働大臣は、第一項の  規定 による届出があつた  場合 には、厚生労働省令で定めるところにより、  有害性 の調査の  結果 について学識経験者の  意見 を聴き、当該届出に係る  化学物質 による労働者の  健康障害 を防止するため  必要 があると認めるときは、届出をした  事業者 に対し、施設又は  設備 の設置又は  整備 、保護具の  備付 けその他の措置を講ずべきことを  勧告 することができる。

5  前項の規定により  有害性 の調査の  結果 について意見を求められた  学識経験者 は、当該有害性の  調査 の結果に関して知り得た  秘密 を漏らしてはならない。ただし、労働者の  健康障害 を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。

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第五十七条の四

 厚生労働大臣は、化学物質で、がんその他の  重度 の健康障害を  労働者 に生ずるおそれのあるものについて、当該化学物質による  労働者 の健康障害を  防止 するため必要があると認めるときは、  厚生労働省令 で定めるところにより、当該化学物質を  製造 し、輸入し、又は  使用 している事業者その  他厚生労働省令 で定める事業者に対し、  政令 で定める有害性の  調査 (当該化学物質が  労働者 の健康障害に及ぼす  影響 についての調査をいう。)を行い、その  結果 を報告すべきことを  指示 することができる。

2  前項の規定による  指示 は、化学物質についての  有害性 の調査に関する  技術水準 、調査を  実施 する機関の  整備状況 、当該事業者の  調査 の能力等を  総合的 に考慮し、  厚生労働大臣 の定める基準に従つて行うものとする。

3  厚生労働大臣は、第一項の  規定 による指示を行おうとするときは、あらかじめ、  厚生労働省令 で定めるところにより、学識経験者の  意見 を聴かなければならない。

4  第一項の規定による  有害性 の調査を行つた  事業者 は、その結果に基づいて、  当該化学物質 による労働者の  健康障害 を防止するため  必要 な措置を速やかに講じなければならない。

5  第三項の規定により  第一項 の規定による  指示 について意見を求められた  学識経験者 は、当該指示に関して知り得た  秘密 を漏らしてはならない。ただし、労働者の  健康障害 を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。

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第五十七条の五 (国の援助等)

 国は、前二条の  規定 による有害性の  調査 の適切な  実施 に資するため、化学物質について、  有害性 の調査を  実施 する施設の  整備 、資料の  提供 その他必要な  援助 に努めるほか、自ら有害性の  調査 を実施するよう努めるものとする。

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第五十八条  削除 第五十八条

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   第六章 労働者の就業に当たつての措置

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第五十九条 (安全衛生教育)

 事業者は、労働者を雇い入れたときは、  当該労働者 に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その  従事 する業務に関する  安全 又は衛生のための  教育 を行なわなければならない。

2  前項の規定は、  労働者 の作業内容を  変更 したときについて準用する。

3  事業者は、危険又は  有害 な業務で、  厚生労働省令 で定めるものに労働者をつかせるときは、  厚生労働省令 で定めるところにより、当該業務に関する  安全 又は衛生のための  特別 の教育を行なわなければならない。

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第六十条

 事業者は、その事業場の  業種 が政令で定めるものに  該当 するときは、新たに職務につくこととなつた  職長 その他の作業中の  労働者 を直接指導又は  監督 する者(作業主任者を除く。)に対し、次の  事項 について、厚生労働省令で定めるところにより、  安全 又は衛生のための  教育 を行なわなければならない。

一  作業方法の決定及び  労働者 の配置に関すること。

二  労働者に対する指導又は  監督 の方法に関すること。

三  前二号に掲げるもののほか、労働災害を  防止 するため必要な  事項 で、厚生労働省令で定めるもの

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第六十条の二

 事業者は、前二条に定めるもののほか、その  事業場 における安全衛生の  水準 の向上を図るため、  危険 又は有害な  業務 に現に就いている者に対し、その従事する  業務 に関する安全又は  衛生 のための教育を行うように努めなければならない。

2  厚生労働大臣は、前項の  教育 の適切かつ  有効 な実施を図るため  必要 な指針を  公表 するものとする。

3  厚生労働大臣は、前項の  指針 に従い、事業者又はその  団体 に対し、必要な  指導等 を行うことができる。

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第六十一条 (就業制限)

 事業者は、クレーンの運転その他の  業務 で、政令で定めるものについては、  都道府県労働局長 の当該業務に係る  免許 を受けた者又は都道府県労働局長の  登録 を受けた者が行う当該業務に係る  技能講習 を修了した者その  他厚生労働省令 で定める資格を有する者でなければ、  当該業務 に就かせてはならない。

2  前項の規定により  当該業務 につくことができる者以外の者は、  当該業務 を行なつてはならない。

3  第一項の規定により  当該業務 につくことができる者は、当該業務に  従事 するときは、これに係る免許証その他その  資格 を証する書面を  携帯 していなければならない。

4  職業能力開発促進法 (昭和四十四年法律第六十四号)  第二十四条第一項 (同法第二十七条の  二第二項 において準用する  場合 を含む。)の認定に係る  職業訓練 を受ける労働者について  必要 がある場合においては、その  必要 の限度で、  前三項 の規定について、  厚生労働省令 で別段の定めをすることができる。

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第六十二条 (中高年齢者等についての配慮)

 事業者は、中高年齢者その  他労働災害 の防止上その  就業 に当たつて特に配慮を  必要 とする者については、これらの者の心身の  条件 に応じて適正な  配置 を行なうように努めなければならない。

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第六十三条 (国の援助)

 国は、事業者が行なう  安全 又は衛生のための  教育 の効果的実施を図るため、  指導員 の養成及び  資質 の向上のための  措置 、教育指導方法の  整備 及び普及、教育資料の  提供 その他必要な  施策 の充実に努めるものとする。

   第七章 健康の保持増進のための措置

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第六十四条  削除 第六十四条

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第六十五条 (作業環境測定)

 事業者は、有害な  業務 を行う屋内作業場その他の  作業場 で、政令で定めるものについて、  厚生労働省令 で定めるところにより、必要な  作業環境測定 を行い、及びその結果を  記録 しておかなければならない。

2  前項の規定による  作業環境測定 は、厚生労働大臣の定める  作業環境測定基準 に従つて行わなければならない。

3  厚生労働大臣は、第一項の  規定 による作業環境測定の  適切 かつ有効な  実施 を図るため必要な  作業環境測定指針 を公表するものとする。

4  厚生労働大臣は、前項の  作業環境測定指針 を公表した  場合 において必要があると認めるときは、  事業者 若しくは作業環境測定機関又はこれらの  団体 に対し、当該作業環境測定指針に関し  必要 な指導等を行うことができる。

5  都道府県労働局長は、作業環境の  改善 により労働者の  健康 を保持する  必要 があると認めるときは、労働衛生指導医の  意見 に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、  事業者 に対し、作業環境測定の  実施 その他必要な  事項 を指示することができる。

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第六十五条の二 (作業環境測定の結果の評価等)

 事業者は、前条第一項又は  第五項 の規定による  作業環境測定 の結果の  評価 に基づいて、労働者の  健康 を保持するため  必要 があると認められるときは、厚生労働省令で定めるところにより、  施設 又は設備の  設置 又は整備、  健康診断 の実施その他の  適切 な措置を講じなければならない。

2  事業者は、前項の  評価 を行うに当たつては、厚生労働省令で定めるところにより、  厚生労働大臣 の定める作業環境評価基準に従つて行わなければならない。

3  事業者は、前項の  規定 による作業環境測定の  結果 の評価を行つたときは、  厚生労働省令 で定めるところにより、その結果を  記録 しておかなければならない。

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第六十五条の三 (作業の管理)

 事業者は、労働者の  健康 に配慮して、  労働者 の従事する  作業 を適切に  管理 するように努めなければならない。

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第六十五条の四 (作業時間の制限)

 事業者は、潜水業務その他の  健康障害 を生ずるおそれのある業務で、  厚生労働省令 で定めるものに従事させる  労働者 については、厚生労働省令で定める  作業時間 についての基準に  違反 して、当該業務に  従事 させてはならない。

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第六十六条 (健康診断)

 事業者は、労働者に対し、  厚生労働省令 で定めるところにより、医師による  健康診断 を行なわなければならない。

2  事業者は、有害な  業務 で、政令で定めるものに  従事 する労働者に対し、  厚生労働省令 で定めるところにより、医師による  特別 の項目についての  健康診断 を行なわなければならない。有害な  業務 で、政令で定めるものに  従事 させたことのある労働者で、現に  使用 しているものについても、同様とする。

3  事業者は、有害な  業務 で、政令で定めるものに  従事 する労働者に対し、  厚生労働省令 で定めるところにより、歯科医師による  健康診断 を行なわなければならない。

4  都道府県労働局長は、労働者の  健康 を保持するため  必要 があると認めるときは、労働衛生指導医の  意見 に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、  事業者 に対し、臨時の  健康診断 の実施その  他必要 な事項を  指示 することができる。

5  労働者は、前各項の  規定 により事業者が行なう  健康診断 を受けなければならない。ただし、事業者の  指定 した医師又は  歯科医師 が行なう健康診断を受けることを  希望 しない場合において、他の  医師 又は歯科医師の行なうこれらの  規定 による健康診断に  相当 する健康診断を受け、その  結果 を証明する  書面 を事業者に  提出 したときは、この限りでない。

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第六十六条の二 (自発的健康診断の結果の提出)

 午後十時から午前五時まで(  厚生労働大臣 が必要であると認める  場合 においては、その定める地域又は  期間 については午後十一時から  午前六時 まで)の間における業務(  以下 「深夜業」という。)に  従事 する労働者であつて、その  深夜業 の回数その他の  事項 が深夜業に  従事 する労働者の  健康 の保持を  考慮 して厚生労働省令で定める  要件 に該当するものは、  厚生労働省令 で定めるところにより、自ら受けた健康診断(  前条第五項 ただし書の規定による  健康診断 を除く。)の結果を  証明 する書面を  事業者 に提出することができる。

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第六十六条の三 (健康診断の結果の記録)

 事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、  第六十六条第一項 から第四項まで及び  第五項 ただし書並びに  前条 の規定による  健康診断 の結果を  記録 しておかなければならない。

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第六十六条の四 (健康診断の結果についての医師等からの意見聴取)

 事業者は、第六十六条第一項から  第四項 まで若しくは第五項ただし書又は  第六十六条 の二の規定による  健康診断 の結果(  当該健康診断 の項目に  異常 の所見があると  診断 された労働者に係るものに限る。)に基づき、  当該労働者 の健康を  保持 するために必要な  措置 について、厚生労働省令で定めるところにより、  医師 又は歯科医師の  意見 を聴かなければならない。

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第六十六条の五 (健康診断実施後の措置)

 事業者は、前条の  規定 による医師又は  歯科医師 の意見を  勘案 し、その必要があると認めるときは、  当該労働者 の実情を  考慮 して、就業場所の  変更 、作業の  転換 、労働時間の  短縮 、深夜業の  回数 の減少等の  措置 を講ずるほか、作業環境測定の  実施 、施設又は  設備 の設置又は  整備 、当該医師又は  歯科医師 の意見の  衛生委員会 若しくは安全衛生委員会又は  労働時間等設定改善委員会 (労働時間等の  設定 の改善に関する  特別措置法 (平成四年法律第九十号)  第七条第一項 に規定する  労働時間等設定改善委員会 をいう。以下同じ。)への  報告 その他の適切な  措置 を講じなければならない。

2  厚生労働大臣は、前項の  規定 により事業者が講ずべき  措置 の適切かつ  有効 な実施を図るため  必要 な指針を  公表 するものとする。

3  厚生労働大臣は、前項の  指針 を公表した  場合 において必要があると認めるときは、  事業者 又はその団体に対し、  当該指針 に関し必要な  指導等 を行うことができる。

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第六十六条の六 (健康診断の結果の通知)

 事業者は、第六十六条第一項から  第四項 までの規定により行う  健康診断 を受けた労働者に対し、  厚生労働省令 で定めるところにより、当該健康診断の  結果 を通知しなければならない。

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第六十六条の七 (保健指導等)

 事業者は、第六十六条第一項の  規定 による健康診断若しくは  当該健康診断 に係る同条第五項ただし書の  規定 による健康診断又は  第六十六条 の二の規定による  健康診断 の結果、特に  健康 の保持に努める  必要 があると認める労働者に対し、  医師 又は保健師による  保健指導 を行うように努めなければならない。

2  労働者は、前条の  規定 により通知された  健康診断 の結果及び  前項 の規定による  保健指導 を利用して、その  健康 の保持に努めるものとする。

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第六十六条の八 (面接指導等)

 事業者は、その労働時間の  状況 その他の事項が  労働者 の健康の  保持 を考慮して  厚生労働省令 で定める要件に  該当 する労働者に対し、  厚生労働省令 で定めるところにより、医師による  面接指導 (問診その他の  方法 により心身の  状況 を把握し、これに応じて  面接 により必要な  指導 を行うことをいう。以下同じ。)を行わなければならない。

2  労働者は、前項の  規定 により事業者が行う  面接指導 を受けなければならない。ただし、事業者の  指定 した医師が行う  面接指導 を受けることを希望しない  場合 において、他の医師の行う  同項 の規定による  面接指導 に相当する  面接指導 を受け、その結果を  証明 する書面を  事業者 に提出したときは、この限りでない。

3  事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、  第一項 及び前項ただし書の  規定 による面接指導の  結果 を記録しておかなければならない。

4  事業者は、第一項又は  第二項 ただし書の規定による  面接指導 の結果に基づき、  当該労働者 の健康を  保持 するために必要な  措置 について、厚生労働省令で定めるところにより、  医師 の意見を聴かなければならない。

5  事業者は、前項の  規定 による医師の  意見 を勘案し、その  必要 があると認めるときは、当該労働者の  実情 を考慮して、  就業場所 の変更、  作業 の転換、  労働時間 の短縮、  深夜業 の回数の  減少等 の措置を講ずるほか、  当該医師 の意見の  衛生委員会 若しくは安全衛生委員会又は  労働時間等設定改善委員会 への報告その他の  適切 な措置を講じなければならない。

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第六十六条の九

 事業者は、前条第一項の  規定 により面接指導を行う  労働者以外 の労働者であつて  健康 への配慮が  必要 なものについては、厚生労働省令で定めるところにより、  必要 な措置を講ずるように努めなければならない。

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第六十七条 (健康管理手帳)

 都道府県労働局長は、がんその他の重度の  健康障害 を生ずるおそれのある業務で、  政令 で定めるものに従事していた者のうち、  厚生労働省令 で定める要件に  該当 する者に対し、離職の際に又は  離職 の後に、当該業務に係る  健康管理手帳 を交付するものとする。ただし、現に  当該業務 に係る健康管理手帳を  所持 している者については、この限りでない。

2  政府は、健康管理手帳を  所持 している者に対する健康診断に関し、  厚生労働省令 で定めるところにより、必要な  措置 を行なう。

3  健康管理手帳の交付を受けた者は、  当該健康管理手帳 を他人に  譲渡 し、又は貸与してはならない。

4  健康管理手帳の様式その  他健康管理手帳 について必要な  事項 は、厚生労働省令で定める。

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第六十八条 (病者の就業禁止)

 事業者は、伝染性の  疾病 その他の疾病で、  厚生労働省令 で定めるものにかかつた労働者については、  厚生労働省令 で定めるところにより、その就業を  禁止 しなければならない。

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第六十九条 (健康教育等)

 事業者は、労働者に対する  健康教育 及び健康相談その  他労働者 の健康の  保持増進 を図るため必要な  措置 を継続的かつ  計画的 に講ずるように努めなければならない。

2  労働者は、前項の  事業者 が講ずる措置を  利用 して、その健康の  保持増進 に努めるものとする。

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第七十条 (体育活動等についての便宜供与等)

 事業者は、前条第一項に定めるもののほか、  労働者 の健康の  保持増進 を図るため、体育活動、レクリエーションその他の  活動 についての便宜を  供与 する等必要な  措置 を講ずるように努めなければならない。

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第七十条の二 (健康の保持増進のための指針の公表等)

 厚生労働大臣は、第六十九条第一項の  事業者 が講ずべき健康の  保持増進 のための措置に関して、その  適切 かつ有効な  実施 を図るため必要な  指針 を公表するものとする。

2  厚生労働大臣は、前項の  指針 に従い、事業者又はその  団体 に対し、必要な  指導等 を行うことができる。

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第七十条の三 (健康診査等指針との調和)

 第六十六条第一項の厚生労働省令、  第六十六条 の五第二項の  指針 、第六十六条の六の  厚生労働省令 及び前条第一項の  指針 は、健康増進法 (  平成十四年法律第百三号 )第九条第一項 に  規定 する健康診査等指針と  調和 が保たれたものでなければならない。

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第七十一条 (国の援助)

 国は、労働者の  健康 の保持増進に関する  措置 の適切かつ  有効 な実施を図るため、  必要 な資料の  提供 、作業環境測定及び  健康診断 の実施の  促進 、事業場における  健康教育等 に関する指導員の  確保 及び資質の  向上 の促進その他の  必要 な援助に努めるものとする。

2  国は、前項の  援助 を行うに当たつては、中小企業者に対し、  特別 の配慮をするものとする。

   第七章の二 快適な職場環境の形成のための措置

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第七十一条の二 (事業者の講ずる措置)

 事業者は、事業場における  安全衛生 の水準の  向上 を図るため、次の措置を  継続的 かつ計画的に講ずることにより、  快適 な職場環境を  形成 するように努めなければならない。

一  作業環境を快適な  状態 に維持管理するための措置

二  労働者の従事する  作業 について、その方法を  改善 するための措置

三  作業に従事することによる  労働者 の疲労を  回復 するための施設又は  設備 の設置又は整備

四  前三号に掲げるもののほか、快適な  職場環境 を形成するため  必要 な措置

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第七十一条の三 (快適な職場環境の形成のための指針の公表等)

 厚生労働大臣は、前条の  事業者 が講ずべき快適な  職場環境 の形成のための  措置 に関して、その適切かつ  有効 な実施を図るため  必要 な指針を  公表 するものとする。

2  厚生労働大臣は、前項の  指針 に従い、事業者又はその  団体 に対し、必要な  指導等 を行うことができる。

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第七十一条の四 (国の援助)

 国は、事業者が講ずる  快適 な職場環境を  形成 するための措置の  適切 かつ有効な  実施 に資するため、金融上の  措置 、技術上の  助言 、資料の  提供 その他の必要な  援助 に努めるものとする。

   第八章 免許等

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第七十二条 (免許)

 第十二条第一項、第十四条又は  第六十一条第一項 の免許(  以下 「免許」という。)は、  第七十五条第一項 の免許試験に  合格 した者その他厚生労働省令で定める  資格 を有する者に対し、免許証を  交付 して行う。

2  次の各号のいずれかに  該当 する者には、免許を与えない。

一  第七十四条第二項(第三号を除く。)の  規定 により免許を取り消され、その  取消 しの日から起算して  一年 を経過しない者

二  前号に掲げる者のほか、免許の  種類 に応じて、厚生労働省令で定める者

3  第六十一条第一項の免許については、  心身 の障害により  当該免許 に係る業務を  適正 に行うことができない者として厚生労働省令で定めるものには、  同項 の免許を与えないことがある。

4  都道府県労働局長は、前項の  規定 により第六十一条第一項の  免許 を与えないこととするときは、あらかじめ、当該免許を  申請 した者にその旨を通知し、その求めがあつたときは、  都道府県労働局長 の指定する  職員 にその意見を  聴取 させなければならない。

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第七十三条

 免許には、有効期間を設けることができる。

2  都道府県労働局長は、免許の  有効期間 の更新の  申請 があつた場合には、  当該免許 を受けた者が厚生労働省令で定める  要件 に該当するときでなければ、  当該免許 の有効期間を  更新 してはならない。

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第七十四条 (免許の取消し等)

 都道府県労働局長は、免許を受けた者が  第七十二条第二項第二号 に該当するに至つたときは、その  免許 を取り消さなければならない。

2  都道府県労働局長は、免許を受けた者が次の  各号 のいずれかに該当するに至つたときは、その  免許 を取り消し、又は期間(  第一号 、第二号、  第四号 又は第五号に  該当 する場合にあつては、  六月 を超えない範囲内の  期間 )を定めてその免許の  効力 を停止することができる。

一  故意又は重大な  過失 により、当該免許に係る  業務 について重大な  事故 を発生させたとき。

二  当該免許に係る業務について、この  法律 又はこれに基づく命令の  規定 に違反したとき。

三  当該免許が第六十一条第一項の  免許 である場合にあつては、  第七十二条第三項 に規定する  厚生労働省令 で定める者となつたとき。

四  第百十条第一項の条件に  違反 したとき。

五  前各号に掲げる場合のほか、  免許 の種類に応じて、  厚生労働省令 で定めるとき。

3  前項第三号に該当し、  同項 の規定により  免許 を取り消された者であつても、その者がその取消しの  理由 となつた事項に  該当 しなくなつたとき、その他その後の事情により再び  免許 を与えるのが適当であると認められるに至つたときは、  再免許 を与えることができる。

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第七十四条の二 (厚生労働省令への委任)

 前三条に定めるもののほか、免許証の  交付 の手続その  他免許 に関して必要な  事項 は、厚生労働省令で定める。

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第七十五条 (免許試験)

 免許試験は、厚生労働省令で定める  区分 ごとに、都道府県労働局長が行う。

2  前項の免許試験(  以下 「免許試験」という。)は、  学科試験 及び実技試験又はこれらのいずれかによつて行う。

3  都道府県労働局長は、厚生労働省令で定めるところにより、  都道府県労働局長 の登録を受けた者が行う  教習 を修了した者でその  修了 した日から起算して  一年 を経過しないものその  他厚生労働省令 で定める資格を有する者に対し、  前項 の学科試験又は  実技試験 の全部又は  一部 を免除することができる。

4  前項の教習(  以下 「教習」という。)は、  別表第十七 に掲げる区分ごとに行う。

5  免許試験の受験資格、  試験科目 及び受験手続並びに  教習 の受講手続その  他免許試験 の実施について  必要 な事項は、  厚生労働省令 で定める。

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第七十五条の二 (指定試験機関の指定)

 厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、  厚生労働大臣 の指定する者(  以下 「指定試験機関」という。)に  前条第一項 の規定により  都道府県労働局長 が行う免許試験の  実施 に関する事務(  以下 「試験事務」という。)の  全部 又は一部を行わせることができる。

2  前項の規定による  指定 (以下第七十五条の  十二 までにおいて「指定」という。)は、  試験事務 を行おうとする者の申請により行う。

3  都道府県労働局長は、第一項の  規定 により指定試験機関が  試験事務 の全部又は  一部 を行うこととされたときは、当該試験事務の  全部 又は一部を行わないものとする。

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第七十五条の三 (指定の基準)

 厚生労働大臣は、他に指定を受けた者がなく、かつ、  前条第二項 の申請が次の  各号 に適合していると認めるときでなければ、  指定 をしてはならない。

一  職員、設備、  試験事務 の実施の  方法 その他の事項についての  試験事務 の実施に関する  計画 が、試験事務の  適正 かつ確実な  実施 に適合したものであること。

二  経理的及び技術的な  基礎 が、前号の  試験事務 の実施に関する  計画 の適正かつ  確実 な実施に足るものであること。

2  厚生労働大臣は、前条第二項の  申請 が次の各号のいずれかに  該当 するときは、指定をしてはならない。

一  申請者が、民法 (  明治二十九年法律第八十九号 )第三十四条 の  規定 により設立された  法人以外 の者であること。

二  申請者が行う試験事務以外の  業務 により申請者が  試験事務 を公正に  実施 することができないおそれがあること。

三  申請者がこの法律又はこれに基づく  命令 の規定に  違反 して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は  執行 を受けることがなくなつた日から起算して  二年 を経過しない者であること。

四  申請者が第七十五条の  十一第一項 の規定により  指定 を取り消され、その取消しの日から  起算 して二年を  経過 しない者であること。

五  申請者の役員のうちに、  第三号 に該当する者があること。

六  申請者の役員のうちに、  次条第二項 の規定による  命令 により解任され、その  解任 の日から起算して  二年 を経過しない者があること。

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第七十五条の四 (役員の選任及び解任)

 試験事務に従事する  指定試験機関 の役員の  選任 及び解任は、  厚生労働大臣 の認可を受けなければ、その  効力 を生じない。

2  厚生労働大臣は、指定試験機関の  役員 が、この法律(これに基づく  命令 又は処分を含む。)若しくは  第七十五条 の六第一項に  規定 する試験事務規程に  違反 する行為をしたとき、又は  試験事務 に関し著しく不適当な  行為 をしたときは、指定試験機関に対し、  当該役員 を解任すべきことを命ずることができる。

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第七十五条の五 (免許試験員)

 指定試験機関は、試験事務を行う  場合 において、免許を受ける者として  必要 な知識及び  能力 を有するかどうかの判定に関する  事務 については、免許試験員に行わせなければならない。

2  指定試験機関は、免許試験員を  選任 しようとするときは、厚生労働省令で定める  要件 を備える者のうちから選任しなければならない。

3  指定試験機関は、免許試験員を  選任 したときは、厚生労働省令で定めるところにより、  厚生労働大臣 にその旨を届け出なければならない。免許試験員に  変更 があつたときも、同様とする。

4  厚生労働大臣は、免許試験員が、この  法律 (これに基づく命令又は  処分 を含む。)若しくは次条第一項に  規定 する試験事務規程に  違反 する行為をしたとき、又は  試験事務 に関し著しく不適当な  行為 をしたときは、指定試験機関に対し、  当該免許試験員 の解任を命ずることができる。

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第七十五条の六 (試験事務規程)

 指定試験機関は、試験事務の  開始前 に、試験事務の  実施 に関する規程(  以下 この条及び第七十五条の  十一第二項第四号 において「試験事務規程」という。)を定め、  厚生労働大臣 の認可を受けなければならない。これを  変更 しようとするときも、同様とする。

2  試験事務規程で定めるべき事項は、  厚生労働省令 で定める。

3  厚生労働大臣は、第一項の  認可 をした試験事務規程が  試験事務 の適正かつ  確実 な実施上不適当となつたと認めるときは、  指定試験機関 に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。

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第七十五条の七 (事業計画の認可等)

 指定試験機関は、毎事業年度、  事業計画 及び収支予算を  作成 し、当該事業年度の  開始前 に(指定を受けた日の属する  事業年度 にあつては、その指定を受けた  後遅滞 なく)、厚生労働大臣の  認可 を受けなければならない。これを変更しようとするときも、  同様 とする。

2  指定試験機関は、毎事業年度の  経過後三月以内 に、その事業年度の  事業報告書 及び収支決算書を  作成 し、厚生労働大臣に  提出 しなければならない。

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第七十五条の八 (秘密保持義務等)

 指定試験機関の役員若しくは  職員 (免許試験員を含む。)又はこれらの職にあつた者は、  試験事務 に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

2  試験事務に従事する  指定試験機関 の役員及び  職員 (免許試験員を含む。)は、  刑法 (明治四十年法律第四十五号)その他の  罰則 の適用については、  法令 により公務に  従事 する職員とみなす。

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第七十五条の九 (監督命令)

 厚生労働大臣は、この法律を  施行 するため必要があると認めるときは、  指定試験機関 に対し、試験事務に関し  監督上必要 な命令をすることができる。

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第七十五条の十 (試験事務の休廃止)

 指定試験機関は、厚生労働大臣の  許可 を受けなければ、試験事務の  全部 又は一部を  休止 し、又は廃止してはならない。

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第七十五条の十一 (指定の取消し等)

 厚生労働大臣は、指定試験機関が  第七十五条 の三第二項第三号又は  第五号 に該当するに至つたときは、その  指定 を取り消さなければならない。

2  厚生労働大臣は、指定試験機関が次の  各号 のいずれかに該当するに至つたときは、その  指定 を取り消し、又は期間を定めて  試験事務 の全部若しくは  一部 の停止を命ずることができる。

一  第七十五条の三第二項第六号に  該当 するとき。

二  第七十五条の四第二項、  第七十五条 の五第四項、  第七十五条 の六第三項又は  第七十五条 の九の規定による  命令 に違反したとき。

三  第七十五条の五第一項から  第三項 まで、第七十五条の七又は  前条 の規定に  違反 したとき。

四  第七十五条の六第一項の  規定 により認可を受けた  試験事務規程 によらないで試験事務を行つたとき。

五  第百十条第一項の条件に  違反 したとき。

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第七十五条の十二 (都道府県労働局長による免許試験の実施)

 都道府県労働局長は、指定試験機関が  第七十五条 の十の規定による  厚生労働大臣 の許可を受けて  試験事務 の全部若しくは  一部 を休止したとき、  前条第二項 の規定により  厚生労働大臣 が指定試験機関に対し  試験事務 の全部若しくは  一部 の停止を命じたとき、又は  指定試験機関 が天災その他の  事由 により試験事務の  全部 若しくは一部を  実施 することが困難となつた  場合 において必要があると認めるときは、  当該試験事務 の全部若しくは  一部 を自ら行うものとする。

2  都道府県労働局長が前項の  規定 により試験事務を自ら行う  場合 、指定試験機関が  第七十五条 の十の規定による  厚生労働大臣 の許可を受けて  試験事務 の全部若しくは  一部 を廃止する  場合 、又は前条の  規定 により厚生労働大臣が  指定試験機関 の指定を取り消した  場合 における試験事務の  引継 ぎその他の必要な  事項 については、厚生労働省令で定める。

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第七十六条 (技能講習)

 第十四条又は第六十一条第一項の  技能講習 (以下「  技能講習 」という。)は、別表第十八に掲げる  区分 ごとに、学科講習又は  実技講習 によつて行う。

2  技能講習を行なつた者は、当該技能講習を  修了 した者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、  技能講習修了証 を交付しなければならない。

3  技能講習の受講資格及び  受講手続 その他技能講習の  実施 について必要な  事項 は、厚生労働省令で定める。

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第七十七条 (登録教習機関)

 第十四条、第六十一条第一項又は  第七十五条第三項 の規定による  登録 (以下この条において「  登録 」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、  厚生労働省令 で定める区分ごとに、  技能講習 又は教習を行おうとする者の  申請 により行う。

2  都道府県労働局長は、前項の  規定 により登録を  申請 した者(以下この項において「  登録申請者 」という。)が次に掲げる要件のすべてに  適合 しているときは、登録をしなければならない。

一  別表第十九の上欄に掲げる  技能講習 又は教習については、それぞれ  同表 の下欄に掲げる  機械器具 その他の設備及び  施設 を用いて行うものであること。

二  技能講習にあつては別表第二十各号の表の  講習科目 の欄に掲げる講習科目に応じ、それぞれ  同表 の条件の欄に掲げる  条件 のいずれかに適合する  知識経験 を有する者が技能講習を  実施 し、その人数が  事業所 ごとに一名以上であり、  教習 にあつては別表第二十一の  上欄 に掲げる教習に応じ、それぞれ  同表 の下欄に掲げる  条件 のいずれかに適合する  知識経験 を有する者が教習を  実施 し、その人数が  事業所 ごとに二名以上であること。

三  技能講習又は教習の  業務 を管理する者(  教習 にあつては、別表第二十二の  上欄 に掲げる教習に応じ、  同表 の下欄に掲げる  条件 のいずれかに適合する  知識経験 を有する者に限る。)が置かれていること。

四  教習にあつては、前項の  申請 の日前六月の間に  登録申請者 が行つた教習に  相当 するものを修了し、かつ、  当該教習 に係る免許試験の  学科試験 又は実技試験を受けた者のうちに  当該学科試験 又は実技試験に  合格 した者の占める割合が、  九十五パー セント以上であること。

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第四十六条第二項各号列記以外の部分 3  第四十六条第二項及び第四項の規定は第一項の登録について、第四十七条の二から第四十九条まで、第五十条第一項、第二項及び第四項、第五十二条、第五十二条の二、第五十三条(第四号を除く。以下この項において同じ。)並びに第五十三条の二の規定は第一項の登録を受けて技能講習又は教習を行う者(以下「登録教習機関」という。)について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

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第四十六条第四項 登録 第七十七条第一項に規定する登録(以下この条、第五十三条及び第五十三条の二第一項において「登録」という。)

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第四十七条の二 厚生労働大臣 第四十七条の二 登録製造時等検査機関登録簿 登録教習機関登録簿

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第四十八条第一項 製造時等検査 第四十八条第一項 都道府県労働局長

第十四条若しくは第六十一条第一項の  技能講習 又は第七十五条第三項の教習

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第四十八条第二項 製造時等検査 第四十八条第二項 厚生労働大臣 都道府県労働局長

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第四十九条 製造時等検査 第四十九条 第十四条若しくは第六十一条第一項の技能講習又は第七十五条第三項の教習

第十四条若しくは第六十一条第一項の  技能講習 又は第七十五条第三項の教習

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第五十条第一項 事業報告書 第五十条第一項 厚生労働大臣 都道府県労働局長

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第五十条第二項 製造時等検査 第五十条第二項 事業報告書(登録教習機関が国又は地方公共団体である場合にあつては、事業報告書)

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第五十条第四項 事業報告書 第五十条第四項 第十四条若しくは第六十一条第一項の技能講習又は第七十五条第三項の教習

事業報告書(登録教習機関が国又は  地方公共団体 である場合にあつては、  事業報告書

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第五十二条 厚生労働大臣 第五十二条 厚生労働大臣 都道府県労働局長

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第四十六条第三項各号 都道府県労働局長

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第五十二条の二 厚生労働大臣 第五十二条の二 第七十七条第二項各号

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第四十七条 第七十七条第六項又は第七項 第四十七条 都道府県労働局長

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第五十三条 厚生労働大臣 第五十三条 製造時等検査 第十四条若しくは第六十一条第一項の技能講習若しくは第七十五条第三項の教習

都道府県労働局長

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第五十三条第二号 製造時等検査 第十四条若しくは第六十一条第一項の技能講習若しくは第七十五条第三項の教習

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第五十三条第三号 第四十七条から第四十九条まで、第五十条第一項若しくは第四項 第四十七条の二から第四十九条まで、第五十条第一項若しくは第四項、第七十七条第六項若しくは第七項

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第五十三条の二 製造時等検査 第五十三条の二 第五十条第二項各号又は第三項各号 第五十条第二項各号

第十四条若しくは第六十一条第一項の技能講習

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4  登録は、五年以上十年以内において  政令 で定める期間ごとにその  更新 を受けなければ、その期間の  経過 によつて、その効力を失う。

5  第二項並びに第四十六条第二項及び  第四項 の規定は、  前項 の更新について  準用 する。この場合において、  第四十六条第二項各号列記以外 の部分中「  登録 」とあるのは「第七十七条第一項の  登録 (以下この条において同じ。)」と、  同条第四項中 「登録製造時等検査機関登録簿」とあるのは「  登録教習機関登録簿 」と読み替えるものとする。

6  登録教習機関は、正当な  理由 がある場合を除き、  毎事業年度 、厚生労働省令で定めるところにより、  技能講習 又は教習の  実施 に関する計画を  作成 し、これに基づいて技能講習又は  教習 を実施しなければならない。

7  登録教習機関は、公正に、かつ、  第七十五条第五項 又は前条第三項の  規定 に従つて技能講習又は  教習 を行わなければならない。

   第九章 安全衛生改善計画等

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    第一節 安全衛生改善計画

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第七十八条 (安全衛生改善計画の作成の指示等)

 都道府県労働局長は、事業場の  施設 その他の事項について、  労働災害 の防止を図るため  総合的 な改善措置を講ずる  必要 があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、  事業者 に対し、当該事業場の  安全 又は衛生に関する  改善計画 (以下「  安全衛生改善計画 」という。)を作成すべきことを  指示 することができる。

2  事業者は、安全衛生改善計画を  作成 しようとする場合には、  当該事業場 に労働者の  過半数 で組織する  労働組合 があるときにおいてはその労働組合、  労働者 の過半数で  組織 する労働組合がないときにおいては  労働者 の過半数を  代表 する者の意見をきかなければならない。

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第七十九条 (安全衛生改善計画の遵守)

 前条第一項の事業者及びその  労働者 は、安全衛生改善計画を守らなければならない。

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第八十条 (安全衛生診断)

 都道府県労働局長は、第七十八条第一項の  規定 による指示をした  場合 において、専門的な  助言 を必要とすると認めるときは、  当該事業者 に対し、労働安全コンサルタント又は  労働衛生 コンサルタントによる安全又は  衛生 に係る診断を受け、かつ、  安全衛生改善計画 の作成について、これらの者の  意見 を聴くべきことを勧奨することができる。

    第二節 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント

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第八十一条 (業務)

 労働安全コンサルタントは、労働安全コンサルタントの  名称 を用いて、他人の求めに応じ  報酬 を得て、労働者の  安全 の水準の  向上 を図るため、事業場の  安全 についての診断及びこれに基づく  指導 を行なうことを業とする。

2  労働衛生コンサルタントは、労働衛生コンサルタントの  名称 を用いて、他人の求めに応じ  報酬 を得て、労働者の  衛生 の水準の  向上 を図るため、事業場の  衛生 についての診断及びこれに基づく  指導 を行なうことを業とする。

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第八十二条 (労働安全コンサルタント試験)

 労働安全コンサルタント試験は、  厚生労働大臣 が行なう。

2  労働安全コンサルタント試験は、  厚生労働省令 で定める区分ごとに、  筆記試験 及び口述試験によつて行なう。

3  次の各号のいずれかに  該当 する者でなければ、労働安全コンサルタント  試験 を受けることができない。

一  学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)による  大学 (短期大学を除く。)若しくは  旧大学令 (大正七年勅令第三百八十八号)による  大学 又は旧専門学校令(  明治三十六年勅令第六十一号 )による専門学校において  理科系統 の正規の  課程 を修めて卒業した者で、その  後五年以上安全 の実務に  従事 した経験を有するもの

二  学校教育法 による短期大学又は  高等専門学校 において理科系統の  正規 の課程を修めて  卒業 した者で、その後七年以上安全の  実務 に従事した  経験 を有するもの

三  前二号に掲げる者と同等以上の  能力 を有すると認められる者で、厚生労働省令で定めるもの

4  厚生労働大臣は、厚生労働省令で定める  資格 を有する者に対し、第二項の  筆記試験 又は口述試験の  全部 又は一部を  免除 することができる。

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第八十三条 (労働衛生コンサルタント試験)

 労働衛生コンサルタント試験は、  厚生労働大臣 が行なう。

2  前条第二項から第四項までの  規定 は、労働衛生コンサルタント  試験 について準用する。この  場合 において、同条第三項第一号及び  第二号中 「安全」とあるのは、「  衛生 」と読み替えるものとする。

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第八十三条の二 (指定コンサルタント試験機関)

 厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、  厚生労働大臣 の指定する者(  以下 「指定コンサルタント  試験機関 」という。)に労働安全コンサルタント  試験 又は労働衛生コンサルタント  試験 の実施に関する  事務 (合格の  決定 に関する事務を除く。  以下 「コンサルタント試験事務」という。)の  全部 又は一部を行わせることができる。

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第八十三条の三 (指定コンサルタント試験機関の指定等についての準用)

 第七十五条の二第二項及び  第三項並 びに第七十五条の三から  第七十五条 の十二までの  規定 は、前条の  規定 による指定、  指定 コンサルタント試験機関及びコンサルタント  試験事務 について準用する。この  場合 において、第七十五条の  二第三項 及び第七十五条の  十二中 「都道府県労働局長」とあるのは「  厚生労働大臣 」と、第七十五条の  二第三項中 「第一項」とあるのは「  第八十三条 の二」と、第七十五条の  四第二項中 「第七十五条の  六第一項 に規定する  試験事務規程 」とあるのは「コンサルタント試験事務の  実施 に関する規程」と、  第七十五条 の五第一項中「  免許 を受ける者として必要な  知識 及び能力を有するかどうかの  判定 」とあるのは「労働安全コンサルタント  試験 又は労働衛生コンサルタント  試験 の問題の  作成 及び採点」と、  同条 及び第七十五条の  八中 「免許試験員」と

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第八十四条 (登録)

 労働安全コンサルタント試験又は  労働衛生 コンサルタント試験に  合格 した者は、厚生労働省に備える  労働安全 コンサルタント名簿又は  労働衛生 コンサルタント名簿に、  氏名 、事務所の  所在地 その他厚生労働省令で定める  事項 の登録を受けて、  労働安全 コンサルタント又は労働衛生コンサルタントとなることができる。

2  次の各号のいずれかに  該当 する者は、前項の  登録 を受けることができない。

一  成年被後見人又は被保佐人

二  この法律又はこれに基づく  命令 の規定に  違反 して、罰金以上の刑に処せられ、その  執行 を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から  起算 して二年を  経過 しない者

三  この法律及びこれに基づく  命令以外 の法令の  規定 に違反して、  禁錮以上 の刑に処せられ、その執行を終わり、又は  執行 を受けることがなくなつた日から起算して  二年 を経過しない者

四  次条第二項の規定により  登録 を取り消され、その取消しの日から  起算 して二年を  経過 しない者

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第八十五条 (登録の取消し)

 厚生労働大臣は、労働安全コンサルタント又は  労働衛生 コンサルタント(以下「コンサルタント」という。)が  前条第二項第一号 から第三号までのいずれかに  該当 するに至つたときは、その登録を取り消さなければならない。

2  厚生労働大臣は、コンサルタントが第八十六条の  規定 に違反したときは、その  登録 を取り消すことができる。

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第八十五条の二 (指定登録機関)

 厚生労働大臣は、厚生労働大臣の  指定 する者(以下「  指定登録機関 」という。)に、コンサルタントの登録の  実施 に関する事務(  前条 の規定による  登録 の取消しに関する  事務 を除く。以下「  登録事務 」という。)を行わせることができる。

2  指定登録機関が登録事務を行う  場合 における第八十四条第一項の  規定 の適用については、  同項中 「厚生労働省に」とあるのは「  指定登録機関 に」とする。

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第八十五条の三 (指定登録機関の指定等についての準用)

 第七十五条の二第二項及び  第三項 、第七十五条の三、  第七十五条 の四並びに  第七十五条 の六から第七十五条の  十二 までの規定は、  前条第一項 の規定による  指定 、指定登録機関及び  登録事務 について準用する。この  場合 において、第七十五条の  二第三項 及び第七十五条の  十二中 「都道府県労働局長」とあるのは「  厚生労働大臣 」と、第七十五条の  二第三項中 「第一項」とあるのは「  第八十五条 の二第一項」と、  第七十五条 の四第二項中「  第七十五条 の六第一項に  規定 する試験事務規程」とあるのは「  登録事務 の実施に関する  規程 」と、第七十五条の  六第一項中 「規程(  以下 この条及び第七十五条の  十一第二項第四号 において「試験事務規程」という。)」とあるのは「  規程 」と、同条第二項及び  第三項並 びに第七十五条の  十一第二項第四号中 「試験事務規程」とあるのは「登録

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第八十六条 (義務)

 コンサルタントは、コンサルタントの信用を傷つけ、又はコンサルタント  全体 の不名誉となるような  行為 をしてはならない。

2  コンサルタントは、その業務に関して知り得た  秘密 を漏らし、又は盗用してはならない。コンサルタントでなくなつた後においても、  同様 とする。

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第八十七条 (日本労働安全衛生コンサルタント会)

 コンサルタントは、全国を通じて一の  日本労働安全衛生 コンサルタント会と称する民法第三十四条 の  規定 による法人を  設立 することができる。

2  日本労働安全衛生コンサルタント会は、コンサルタントの品位の  保持 及びその業務の  進歩改善 に資するため、会員の  指導 及び連絡に関する  事務 を行なうことを目的とする。

3  第一項の法人以外の者は、その  名称中 に日本労働安全衛生コンサルタント会の  文字 を用いてはならない。

   第十章 監督等

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第八十八条 (計画の届出等)

 事業者は、当該事業場の  業種 及び規模が  政令 で定めるものに該当する  場合 において、当該事業場に係る  建設物 若しくは機械等(  仮設 の建設物又は  機械等 で厚生労働省令で定めるものを除く。)を  設置 し、若しくは移転し、又はこれらの  主要構造部分 を変更しようとするときは、その  計画 を当該工事の  開始 の日の三十日前までに、  厚生労働省令 で定めるところにより、労働基準監督署長に届け出なければならない。ただし、  第二十八条 の二第一項に  規定 する措置その他の  厚生労働省令 で定める措置を講じているものとして、  厚生労働省令 で定めるところにより労働基準監督署長が  認定 した事業者については、この限りでない。

2  前項の規定は、  機械等 で、危険若しくは  有害 な作業を  必要 とするもの、危険な  場所 において使用するもの又は  危険 若しくは健康障害を  防止 するため使用するもののうち、  厚生労働省令 で定めるものを設置し、若しくは  移転 し、又はこれらの主要構造部分を  変更 しようとする事業者(  同項本文 の事業者を除く。)について  準用 する。

3  事業者は、建設業に属する  事業 の仕事のうち  重大 な労働災害を生ずるおそれがある特に  大規模 な仕事で、  厚生労働省令 で定めるものを開始しようとするときは、その  計画 を当該仕事の  開始 の日の三十日前までに、  厚生労働省令 で定めるところにより、厚生労働大臣に届け出なければならない。

4  事業者は、建設業その  他政令 で定める業種に属する  事業 の仕事(  建設業 に属する事業にあつては、  前項 の厚生労働省令で定める  仕事 を除く。)で、厚生労働省令で定めるものを  開始 しようとするときは、その計画を  当該仕事 の開始の日の  十四日前 までに、厚生労働省令で定めるところにより、  労働基準監督署長 に届け出なければならない。

5  事業者は、第一項(  第二項 において準用する  場合 を含む。)の規定による  届出 に係る工事のうち  厚生労働省令 で定める工事の  計画 、第三項の  厚生労働省令 で定める仕事の  計画 又は前項の  規定 による届出に係る  仕事 のうち厚生労働省令で定める  仕事 の計画を  作成 するときは、当該工事に係る  建設物 若しくは機械等又は  当該仕事 から生ずる労働災害の  防止 を図るため、厚生労働省令で定める  資格 を有する者を参画させなければならない。

6  前三項の規定(  前項 の規定のうち、  第一項 (第二項において  準用 する場合を含む。)の  規定 による届出に係る  部分 を除く。)は、当該仕事が  数次 の請負契約によつて行われる  場合 において、当該仕事を自ら行う  発注者 がいるときは当該発注者以外の  事業者 、当該仕事を自ら行う  発注者 がいないときは元請負人以外の  事業者 については、適用しない。

7  労働基準監督署長は第一項(  第二項 において準用する  場合 を含む。)又は第四項の  規定 による届出があつた  場合 において、厚生労働大臣は  第三項 の規定による  届出 があつた場合において、それぞれ  当該届出 に係る事項がこの  法律 又はこれに基づく命令の  規定 に違反すると認めるときは、  当該届出 をした事業者に対し、その  届出 に係る工事若しくは  仕事 の開始を差し止め、又は  当該計画 を変更すべきことを命ずることができる。

8  厚生労働大臣又は労働基準監督署長は、  前項 の規定による  命令 (第三項又は  第四項 の規定による  届出 をした事業者に対するものに限る。)をした  場合 において、必要があると認めるときは、  当該命令 に係る仕事の  発注者 (当該仕事を自ら行う者を除く。)に対し、  労働災害 の防止に関する  事項 について必要な  勧告 又は要請を行うことができる。

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第八十九条 (厚生労働大臣の審査等)

 厚生労働大臣は、前条第一項(  同条第二項 において準用する  場合 を含む。)、第三項又は  第四項 の規定による  届出 (次条を除き、  以下 「届出」という。)があつた  計画 のうち、高度の  技術的検討 を要するものについて審査をすることができる。

2  厚生労働大臣は、前項の  審査 を行なうに当たつては、厚生労働省令で定めるところにより、  学識経験者 の意見をきかなければならない。

3  厚生労働大臣は、第一項の  審査 の結果必要があると認めるときは、  届出 をした事業者に対し、  労働災害 の防止に関する  事項 について必要な  勧告 又は要請をすることができる。

4  厚生労働大臣は、前項の  勧告 又は要請をするに当たつては、あらかじめ、  当該届出 をした事業者の  意見 をきかなければならない。

5  第二項の規定により  第一項 の計画に関してその  意見 を求められた学識経験者は、  当該計画 に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

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第八十九条の二 (都道府県労働局長の審査等)

 都道府県労働局長は、第八十八条第一項(  同条第二項 において準用する  場合 を含む。)又は第四項の  規定 による届出があつた  計画 のうち、前条第一項の  高度 の技術的検討を要するものに準ずるものとして  当該計画 に係る建設物若しくは  機械等 又は仕事の  規模 その他の事項を  勘案 して厚生労働省令で定めるものについて  審査 をすることができる。ただし、当該計画のうち、  当該審査 と同等の  技術的検討 を行つたと認められるものとして厚生労働省令で定めるものについては、  当該審査 を行わないものとする。

2  前条第二項から第五項までの  規定 は、前項の  審査 について準用する。

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第九十条 (労働基準監督署長及び労働基準監督官)

 労働基準監督署長及び労働基準監督官は、  厚生労働省令 で定めるところにより、この法律の  施行 に関する事務をつかさどる。

第九十一条 (労働基準監督官の権限)

 労働基準監督官は、この法律を  施行 するため必要があると認めるときは、  事業場 に立ち入り、関係者に  質問 し、帳簿、  書類 その他の物件を  検査 し、若しくは作業環境測定を行い、又は  検査 に必要な  限度 において無償で  製品 、原材料若しくは  器具 を収去することができる。

2  医師である労働基準監督官は、  第六十八条 の疾病にかかつた疑いのある  労働者 の検診を行なうことができる。

3  前二項の場合において、  労働基準監督官 は、その身分を示す  証票 を携帯し、  関係者 に提示しなければならない。

4  第一項の規定による  立入検査 の権限は、  犯罪捜査 のために認められたものと解釈してはならない。

第九十二条

 労働基準監督官は、この法律の  規定 に違反する罪について、  刑事訴訟法 (昭和二十三年法律第百三十一号)の  規定 による司法警察員の  職務 を行なう。

第九十三条 (産業安全専門官及び労働衛生専門官)

 厚生労働省、都道府県労働局及び  労働基準監督署 に、産業安全専門官及び  労働衛生専門官 を置く。

2  産業安全専門官は、第三十七条第一項の  許可 、安全衛生改善計画及び  届出 に関する事務並びに  労働災害 の原因の  調査 その他特に  専門的知識 を必要とする  事務 で、安全に係るものをつかさどるほか、  事業者 、労働者その他の  関係者 に対し、労働者の  危険 を防止するため  必要 な事項について  指導 及び援助を行なう。

3  労働衛生専門官は、第五十六条第一項の  許可 、第五十七条の  三第四項 の規定による  勧告 、第五十七条の  四第一項 の規定による  指示 、第六十五条の  規定 による作業環境測定についての  専門技術的事項 、安全衛生改善計画及び  届出 に関する事務並びに  労働災害 の原因の  調査 その他特に  専門的知識 を必要とする  事務 で、衛生に係るものをつかさどるほか、  事業者 、労働者その他の  関係者 に対し、労働者の  健康障害 を防止するため  必要 な事項及び  労働者 の健康の  保持増進 を図るため必要な  事項 について指導及び  援助 を行う。

4  前三項に定めるもののほか、産業安全専門官及び  労働衛生専門官 について必要な  事項 は、厚生労働省令で定める。

第九十四条 (産業安全専門官及び労働衛生専門官の権限)

 産業安全専門官又は労働衛生専門官は、  前条第二項 又は第三項の  規定 による事務を行うため  必要 があると認めるときは、事業場に立ち入り、  関係者 に質問し、  帳簿 、書類その他の  物件 を検査し、若しくは  作業環境測定 を行い、又は検査に  必要 な限度において  無償 で製品、  原材料 若しくは器具を  収去 することができる。

2  第九十一条第三項及び第四項の  規定 は、前項の  規定 による立入検査について  準用 する。

第九十五条 (労働衛生指導医)

 都道府県労働局に、労働衛生指導医を置く。

2  労働衛生指導医は、第六十五条第五項又は  第六十六条第四項 の規定による  指示 に関する事務その  他労働者 の衛生に関する  事務 に参画する。

3  労働衛生指導医は、労働衛生に関し  学識経験 を有する医師のうちから、  厚生労働大臣 が任命する。

4  労働衛生指導医は、非常勤とする。

第九十六条 (厚生労働大臣等の権限)

 厚生労働大臣は、型式検定に  合格 した型式の  機械等 の構造並びに  当該機械等 を製造し、及び  検査 する設備等に関し  労働者 の安全と  健康 を確保するため  必要 があると認めるときは、その職員をして  当該型式検定 を受けた者の事業場又は  当該型式検定 に係る機械等若しくは  設備等 の所在すると認める  場所 に立ち入り、関係者に  質問 させ、又は当該機械等若しくは  設備等 その他の物件を  検査 させることができる。

2  厚生労働大臣は、コンサルタントの業務の  適正 な運営を  確保 するため必要があると認めるときは、その  職員 をしてコンサルタントの事務所に立ち入り、  関係者 に質問させ、又はその  業務 に関係のある  帳簿 若しくは書類(その  作成 、備付け又は  保存 に代えて電磁的記録の  作成 、備付け又は  保存 がされている場合における  当該電磁的記録 を含む。)を検査させることができる。

3  厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、  登録製造時等検査機関 、登録性能検査機関、  登録個別検定機関 、登録型式検定機関、  検査業者 、指定試験機関、  登録教習機関 、指定コンサルタント  試験機関 又は指定登録機関(  以下 「登録製造時等検査機関等」という。)の  業務 の適正な  運営 を確保するため  必要 があると認めるときは、その職員をしてこれらの  事務所 に立ち入り、関係者に  質問 させ、又はその業務に  関係 のある帳簿、  書類 その他の物件を  検査 させることができる。

4  都道府県労働局長は、労働衛生指導医を  前条第二項 の規定による  事務 に参画させるため  必要 があると認めるときは、当該労働衛生指導医をして  事業場 に立ち入り、関係者に  質問 させ、又は作業環境測定若しくは  健康診断 の結果の  記録 その他の物件を  検査 させることができる。

5  第九十一条第三項及び第四項の  規定 は、前各項の  規定 による立入検査について  準用 する。

第九十六条の二 (研究所による労働災害の原因の調査等の実施)

 厚生労働大臣は、第九十三条第二項又は  第三項 の規定による  労働災害 の原因の  調査 が行われる場合において、  当該労働災害 の規模その他の  状況 から判断して  必要 があると認めるときは、独立行政法人労働安全衛生総合研究所(  以下 「研究所」という。)に、  当該調査 を行わせることができる。

2  厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、  研究所 に、第九十四条第一項の  規定 による立入検査(  前項 に規定する  調査 に係るものに限る。)を行わせることができる。

3  厚生労働大臣は、前項の  規定 により研究所に  立入検査 を行わせる場合には、  研究所 に対し、当該立入検査の  場所 その他必要な  事項 を示してこれを実施すべきことを  指示 するものとする。

4  研究所は、前項の  指示 に従つて立入検査を行つたときは、その  結果 を厚生労働大臣に  報告 しなければならない。

5  第九十一条第三項及び第四項の  規定 は、第二項の  規定 による立入検査について  準用 する。この場合において、  同条第三項中 「労働基準監督官」とあるのは、「  独立行政法人労働安全衛生総合研究所 の職員」と読み替えるものとする。

第九十六条の三 (研究所に対する命令)

 厚生労働大臣は、前条第一項に  規定 する調査に係る  業務 及び同条第二項に  規定 する立入検査の  業務 の適正な  実施 を確保するため  必要 があると認めるときは、研究所に対し、これらの  業務 に関し必要な  命令 をすることができる。

第九十七条 (労働者の申告)

 労働者は、事業場にこの  法律 又はこれに基づく命令の  規定 に違反する  事実 があるときは、その事実を  都道府県労働局長 、労働基準監督署長又は  労働基準監督官 に申告して  是正 のため適当な  措置 をとるように求めることができる。

2  事業者は、前項の  申告 をしたことを理由として、  労働者 に対し、解雇その  他不利益 な取扱いをしてはならない。

第九十八条 (使用停止命令等)

 都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、  第二十条 から第二十五条まで、  第二十五条 の二第一項、  第三十条 の三第一項若しくは  第四項 、第三十一条第一項、  第三十一条 の二、第三十三条第一項又は  第三十四条 の規定に  違反 する事実があるときは、その  違反 した事業者、  注文者 、機械等貸与者又は  建築物貸与者 に対し、作業の  全部 又は一部の  停止 、建設物等の  全部 又は一部の  使用 の停止又は  変更 その他労働災害を  防止 するため必要な  事項 を命ずることができる。

2  都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、  前項 の規定により命じた  事項 について必要な  事項 を労働者、  請負人 又は建築物の  貸与 を受けている者に命ずることができる。

3  労働基準監督官は、前二項の  場合 において、労働者に  急迫 した危険があるときは、これらの項の  都道府県労働局長 又は労働基準監督署長の  権限 を即時に行うことができる。

4  都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、  請負契約 によつて行われる仕事について  第一項 の規定による  命令 をした場合において、  必要 があると認めるときは、当該仕事の  注文者 (当該仕事が  数次 の請負契約によつて行われるときは、  当該注文者 の請負契約の  先次 のすべての請負契約の  当事者 である注文者を含み、  当該命令 を受けた注文者を除く。)に対し、  当該違反 する事実に関して、  労働災害 を防止するため  必要 な事項について  勧告 又は要請を行うことができる。

第九十九条

 都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、  前条第一項 の場合以外の  場合 において、労働災害発生の  急迫 した危険があり、かつ、  緊急 の必要があるときは、  必要 な限度において、  事業者 に対し、作業の  全部 又は一部の  一時停止 、建設物等の  全部 又は一部の  使用 の一時停止その  他当該労働災害 を防止するため  必要 な応急の  措置 を講ずることを命ずることができる。

2  都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、  前項 の規定により命じた  事項 について必要な  事項 を労働者に命ずることができる。

第九十九条の二 (講習の指示)

 都道府県労働局長は、労働災害が  発生 した場合において、その  再発 を防止するため  必要 があると認めるときは、当該労働災害に係る  事業者 に対し、期間を定めて、  当該労働災害 が発生した  事業場 の総括安全衛生管理者、  安全管理者 、衛生管理者、  統括安全衛生責任者 その他労働災害の  防止 のための業務に  従事 する者(次項において「  労働災害防止業務従事者 」という。)に都道府県労働局長の  指定 する者が行う講習を受けさせるよう  指示 することができる。

2  前項の規定による  指示 を受けた事業者は、  労働災害防止業務従事者 に同項の  講習 を受けさせなければならない。

3  前二項に定めるもののほか、講習の  科目 その他第一項の  講習 について必要な  事項 は、厚生労働省令で定める。

第九十九条の三

 都道府県労働局長は、第六十一条第一項の  規定 により同項に  規定 する業務に就くことができる者が、  当該業務 について、この法律又はこれに基づく  命令 の規定に  違反 して労働災害を  発生 させた場合において、その  再発 を防止するため  必要 があると認めるときは、その者に対し、期間を定めて、  都道府県労働局長 の指定する者が行う  講習 を受けるよう指示することができる。

2  前条第三項の規定は、  前項 の講習について  準用 する。

第百条 (報告等)

 厚生労働大臣、都道府県労働局長又は  労働基準監督署長 は、この法律を  施行 するため必要があると認めるときは、  厚生労働省令 で定めるところにより、事業者、  労働者 、機械等貸与者、  建築物貸与者 又はコンサルタントに対し、必要な  事項 を報告させ、又は  出頭 を命ずることができる。

2  厚生労働大臣、都道府県労働局長又は  労働基準監督署長 は、この法律を  施行 するため必要があると認めるときは、  厚生労働省令 で定めるところにより、登録製造時等検査機関等に対し、  必要 な事項を  報告 させることができる。

3  労働基準監督官は、この法律を  施行 するため必要があると認めるときは、  事業者 又は労働者に対し、  必要 な事項を  報告 させ、又は出頭を命ずることができる。

   第十一章 雑則

第百一条 (法令等の周知)

 事業者は、この法律及びこれに基づく  命令 の要旨を  常時各作業場 の見やすい場所に  掲示 し、又は備え付けることその他の厚生労働省令で定める  方法 により、労働者に  周知 させなければならない。

2  事業者は、第五十七条の  二第一項 又は第二項の  規定 により通知された  事項 を、化学物質、  化学物質 を含有する  製剤 その他の物で当該通知された  事項 に係るものを取り扱う各作業場の見やすい  場所 に常時掲示し、又は備え付けることその他の  厚生労働省令 で定める方法により、  当該物 を取り扱う労働者に  周知 させなければならない。

第百二条 (ガス工作物等設置者の義務)

 ガス工作物その  他政令 で定める工作物を設けている者は、  当該工作物 の所在する  場所 又はその附近で  工事 その他の仕事を行なう  事業者 から、当該工作物による  労働災害 の発生を  防止 するためにとるべき措置についての  教示 を求められたときは、これを教示しなければならない。

第百三条 (書類の保存等)

 事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、この  法律 又はこれに基づく命令の  規定 に基づいて作成した  書類 (次項及び  第三項 の帳簿を除く。)を、  保存 しなければならない。

2  登録製造時等検査機関等は、厚生労働省令で定めるところにより、  製造時等検査 、性能検査、  個別検定 、型式検定、  特定自主検査 、免許試験、  技能講習 、教習、  労働安全 コンサルタント試験、  労働衛生 コンサルタント試験又はコンサルタントの  登録 に関する事項で、  厚生労働省令 で定めるものを記載した  帳簿 を備え、これを保存しなければならない。

3  コンサルタントは、厚生労働省令で定めるところにより、その  業務 に関する事項で、  厚生労働省令 で定めるものを記載した  帳簿 を備え、これを保存しなければならない。

第百四条 (健康診断等に関する秘密の保持)

 第六十五条の二第一項及び  第六十六条第一項 から第四項までの  規定 による健康診断並びに  第六十六条 の八第一項の  規定 による面接指導の  実施 の事務に  従事 した者は、その実施に関して知り得た  労働者 の秘密を漏らしてはならない。

第百五条  削除 第百五条

第百六条 (国の援助)

 国は、第十九条の三、  第二十八条 の二第三項、  第五十七条 の五、第六十三条、  第七十一条 及び第七十一条の四に定めるもののほか、  労働災害 の防止に資するため、  事業者 が行う安全衛生施設の  整備 、安全衛生改善計画の  実施 その他の活動について、  金融上 の措置、  技術上 の助言その  他必要 な援助を行うように努めるものとする。

2  国は、前項の  援助 を行うに当たつては、中小企業者に対し、  特別 の配慮をするものとする。

第百七条 (厚生労働大臣の援助)

 厚生労働大臣は、安全管理者、  衛生管理者 、安全衛生推進者、  衛生推進者 、産業医、コンサルタントその  他労働災害 の防止のための  業務 に従事する者の  資質 の向上を図り、及び  労働者 の労働災害防止の  思想 を高めるため、資料の  提供 その他必要な  援助 を行うように努めるものとする。

第百八条 (研究開発の推進等)

 政府は、労働災害の  防止 に資する科学技術の  振興 を図るため、研究開発の  推進 及びその成果の普及その  他必要 な措置を講ずるように努めるものとする。

第百八条の二 (疫学的調査等)

 厚生労働大臣は、労働者がさらされる  化学物質等 又は労働者の  従事 する作業と  労働者 の疾病との  相関関係 をは握するため必要があると認めるときは、  疫学的調査 その他の調査(  以下 この条において「疫学的調査等」という。)を行うことができる。

2  厚生労働大臣は、疫学的調査等の  実施 に関する事務の  全部 又は一部を、  疫学的調査等 について専門的知識を有する者に  委託 することができる。

3  厚生労働大臣又は前項の  規定 による委託を受けた者は、  疫学的調査等 の実施に関し  必要 があると認めるときは、事業者、  労働者 その他の関係者に対し、  質問 し、又は必要な  報告 若しくは書類の  提出 を求めることができる。

4  第二項の規定により  厚生労働大臣 が委託した  疫学的調査等 の実施の  事務 に従事した者は、その  実施 に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。ただし、  労働者 の健康障害を  防止 するためやむを得ないときは、この限りでない。

第百九条 (地方公共団体との連携)

 国は、労働災害の  防止 のための施策を進めるに当たつては、  地方公共団体 の立場を  尊重 し、これと密接に  連絡 し、その理解と  協力 を求めなければならない。

第百十条 (許可等の条件)

 この法律の  規定 による許可、  免許 、指定又は  登録 (第五十四条の  三第一項 又は第八十四条第一項の  規定 による登録に限る。  次項 において同じ。)には、条件を付し、及びこれを  変更 することができる。

2  前項の条件は、  当該許可 、免許、  指定 又は登録に係る  事項 の確実な  実施 を図るため必要な  最少限度 のものに限り、かつ、当該許可、  免許 、指定又は  登録 を受ける者に不当な  義務 を課することとなるものであつてはならない。

第百十一条 (不服申立て)

 第三十八条の検査、  性能検査 、個別検定、  型式検定 又は免許試験の  結果 についての処分については、  行政不服審査法 (昭和三十七年法律第百六十号)による  不服申立 てをすることができない。

2  指定試験機関が行う試験事務に係る  処分 (免許試験の  結果 についての処分を除く。)若しくはその  不作為 、指定コンサルタント  試験機関 が行うコンサルタント試験事務に係る  処分 若しくはその不作為又は  指定登録機関 が行う登録事務に係る  処分 若しくはその不作為については、  厚生労働大臣 に対し、行政不服審査法 による  審査請求 をすることができる。

第百十二条 (手数料)

 次の者は、政令で定めるところにより、  手数料 を国(指定試験機関が行う  免許試験 を受けようとする者にあつては指定試験機関、  指定 コンサルタント試験機関が行う  労働安全 コンサルタント試験又は  労働衛生 コンサルタント試験を受けようとする者にあつては  指定 コンサルタント試験機関、  指定登録機関 が行う登録を受けようとする者にあつては  指定登録機関 )に納付しなければならない。

一  免許を受けようとする者

一の二  第十四条、第六十一条第一項又は  第七十五条第三項 の登録の  更新 を受けようとする者

二  技能講習(登録教習機関が行うものを除く。)を受けようとする者

三  第三十七条第一項の許可を受けようとする者

四  第三十八条の検査(  登録製造時等検査機関 が行うものを除く。)を受けようとする者

四の二  第三十八条第一項、第四十一条第二項、  第四十四条第一項 若しくは第四十四条の  二第一項 の登録又はその  更新 を受けようとする者

五  検査証の再交付又は  書替 え(登録製造時等検査機関が行うものを除く。)を受けようとする者

六  性能検査(登録性能検査機関が行うものを除く。)を受けようとする者

七  個別検定(登録個別検定機関が行うものを除く。)を受けようとする者

七の二  型式検定(登録型式検定機関が行うものを除く。)を受けようとする者

八  第五十六条第一項の許可を受けようとする者

九  第七十二条第一項の免許証の  再交付 又は書替えを受けようとする者

十  免許の有効期間の  更新 を受けようとする者

十一  免許試験を受けようとする者

十二  労働安全コンサルタント試験又は  労働衛生 コンサルタント試験を受けようとする者

十三  第八十四条第一項の登録を受けようとする者

2  前項の規定により  指定試験機関 、指定コンサルタント  試験機関 又は指定登録機関に納められた  手数料 は、それぞれ、指定試験機関、  指定 コンサルタント試験機関又は  指定登録機関 の収入とする。

第百十二条の二 (公示)

 厚生労働大臣は、次の場合には、  厚生労働省令 で定めるところにより、その旨を官報で  告示 しなければならない。

一  第三十八条第一項、第四十一条第二項、  第四十四条第一項 又は第四十四条の  二第一項 の規定による  登録 をしたとき。

二  第四十四条の四の規定により  型式検定合格証 の効力を失わせたとき。

三  第四十七条の二又は第四十九条(  第五十三条 の三から第五十四条の二までにおいてこれらの  規定 を準用する  場合 を含む。)の規定による  届出 があつたとき。

四  第五十三条(第五十三条の三から  第五十四条 の二までにおいて準用する  場合 を含む。)の規定により  登録 を取り消し、又は製造時等検査、  性能検査 、個別検定若しくは  型式検定 の業務の  全部 若しくは一部の  停止 を命じたとき。

五  第五十三条の二(第五十三条の三から  第五十四条 の二まで及び第七十七条第三項において  準用 する場合を含む。)の  規定 により都道府県労働局長、  労働基準監督署長 若しくは厚生労働大臣が  製造時等検査 、性能検査、  個別検定 、型式検定若しくは  技能講習 の業務の  全部 若しくは一部を自ら行うものとするとき、又は  都道府県労働局長 、労働基準監督署長若しくは  厚生労働大臣 が自ら行つていた製造時等検査、  性能検査 、個別検定、  型式検定 若しくは技能講習の  業務 の全部若しくは  一部 を行わないものとするとき。

六  第七十五条の二第一項、  第八十三条 の二又は第八十五条の  二第一項 の規定による  指定 をしたとき。

七  第七十五条の十(第八十三条の三及び  第八十五条 の三において準用する  場合 を含む。)の許可をしたとき。

八  第七十五条の十一第一項(  第八十三条 の三及び第八十五条の三において  準用 する場合を含む。)の  規定 による取消しをしたとき。

九  第七十五条の十一第二項(  第八十三条 の三及び第八十五条の三において  準用 する場合を含む。)の  規定 により指定を取り消し、又は  試験事務 若しくはコンサルタント試験事務の  全部 若しくは一部若しくは  登録事務 の停止を命じたとき。

十  第七十五条の十二第一項(  第八十三条 の三及び第八十五条の三において  準用 する場合を含む。  以下 この号において同じ。)の規定により  都道府県労働局長 若しくは厚生労働大臣が  試験事務 若しくはコンサルタント試験事務の  全部 若しくは一部若しくは  登録事務 を自ら行うものとするとき、又は同項の  規定 により都道府県労働局長若しくは  厚生労働大臣 が自ら行つていた試験事務若しくはコンサルタント  試験事務 の全部若しくは  一部 若しくは登録事務を行わないものとするとき。

2  都道府県労働局長は、次の場合には、  厚生労働省令 で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。

一  第十四条、第六十一条第一項又は  第七十五条第三項 の規定による  登録 をしたとき。

二  第七十七条第三項において準用する  第四十七条 の二又は第四十九条の  規定 による届出があつたとき。

三  第七十七条第三項において準用する  第五十三条 の規定により  登録 を取り消し、又は技能講習若しくは  教習 の業務の  全部 若しくは一部の  停止 を命じたとき。

第百十三条 (経過措置)

 この法律の  規定 に基づき命令を  制定 し、又は改廃するときは、その  命令 で、その制定又は  改廃 に伴い合理的に  必要 と判断される  範囲内 において、所要の  経過措置 (罰則に関する  経過措置 を含む。)を定めることができる。

第百十四条  鉱山保安法 第百十四条 (鉱山に関する特例)

(昭和二十四年法律第七十号)第二条第二項 及び  第四項 の規定による  鉱山 における保安(  衛生 に関する通気及び  災害時 の救護を含む。  次条第一項 において同じ。)については、第二章中「  厚生労働大臣 」とあるのは「経済産業大臣」と、「  労働政策審議会 」とあるのは「中央鉱山保安協議会」とする。

2  鉱山保安法第二条第二項 及び第四項 の  規定 による鉱山に関しては、  第三章中 「総括安全衛生管理者」とあるのは「  総括衛生管理者 」と、「安全衛生推進者」とあるのは「  衛生推進者 」とする。

第百十五条 (適用除外)

 この法律(  第二章 の規定を除く。)は、  鉱山保安法第二条第二項 及び第四項 の  規定 による鉱山における  保安 については、適用しない。

2  この法律は、  船員法 (昭和二十二年法律第百号)の  適用 を受ける船員については、  適用 しない。

   第十二章 罰則

第百十五条の二

 製造時等検査、性能検査、  個別検定 又は型式検定の  業務 (以下この条において「  特定業務 」という。)に従事する  登録製造時等検査機関 、登録性能検査機関、  登録個別検定機関 又は登録型式検定機関(  以下 この条において「特定機関」という。)の  役員 又は職員が、その  職務 に関して、賄賂を  収受 し、要求し、又は  約束 したときは、五年以下の  懲役 に処する。これによつて不正の  行為 をし、又は相当の  行為 をしなかつたときは、七年以下の  懲役 に処する。

2  特定業務に従事する  特定機関 の役員又は  職員 になろうとする者が、就任後担当すべき  職務 に関し、請託を受けて  賄賂 を収受し、  要求 し、又は約束したときは、  役員 又は職員になつた  場合 において、五年以下の  懲役 に処する。

3  特定業務に従事する  特定機関 の役員又は  職員 であつた者が、その在職中に  請託 を受けて、職務上不正の  行為 をしたこと又は相当の  行為 をしなかつたことに関して、賄賂を  収受 し、要求し、又は  約束 したときは、五年以下の  懲役 に処する。

4  前三項の場合において、  犯人 が収受した  賄賂 は、没収する。その  全部 又は一部を  没収 することができないときは、その価額を  追徴 する。

第百十五条の三

 前条第一項から第三項までに  規定 する賄賂を  供与 し、又はその申込み若しくは  約束 をした者は、三年以下の  懲役 又は二百五十万円以下の  罰金 に処する。

2  前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を  減軽 し、又は免除することができる。

第百十五条の四

 第百十五条の二第一項から  第三項 までの罪は、刑法第四条 の例に従う。

第百十六条

 第五十五条の規定に  違反 した者は、三年以下の  懲役 又は三百万円以下の  罰金 に処する。

第百十七条

 第三十七条第一項、第四十四条第一項、  第四十四条 の二第一項、  第五十六条第一項 、第七十五条の  八第一項 (第八十三条の三及び  第八十五条 の三において準用する  場合 を含む。)又は第八十六条第二項の  規定 に違反した者は、  一年以下 の懲役又は  百万円以下 の罰金に処する。

第百十八条

 第五十三条(第五十三条の三から  第五十四条 の二まで及び第七十七条第三項において  準用 する場合を含む。)、  第五十四条 の六第二項又は  第七十五条 の十一第二項(  第八十三条 の三及び第八十五条の三において  準用 する場合を含む。)の  規定 による業務の  停止 の命令に  違反 したときは、その違反行為をした  登録製造時等検査機関等 の役員又は  職員 は、一年以下の  懲役 又は百万円以下の  罰金 に処する。

第百十九条

 次の各号のいずれかに  該当 する者は、六月以下の  懲役 又は五十万円以下の  罰金 に処する。

一  第十四条、第二十条から  第二十五条 まで、第二十五条の  二第一項 、第三十条の  三第一項 若しくは第四項、  第三十一条第一項 、第三十一条の二、  第三十三条第一項 若しくは第二項、  第三十四条 、第三十五条、  第三十八条第一項 、第四十条第一項、  第四十二条 、第四十三条、  第四十四条第六項 、第四十四条の  二第七項 、第五十六条第三項若しくは  第四項 、第五十七条の  三第五項 、第五十七条の  四第五項 、第五十九条第三項、  第六十一条第一項 、第六十五条第一項、  第六十五条 の四、第六十八条、  第八十九条第五項 (第八十九条の  二第二項 において準用する  場合 を含む。)、第九十七条第二項、  第百四条 又は第百八条の  二第四項 の規定に  違反 した者

二  第四十三条の二、第五十六条第五項、  第八十八条第七項 、第九十八条第一項又は  第九十九条第一項 の規定による  命令 に違反した者

三  第五十七条第一項の規定による  表示 をせず、若しくは虚偽の  表示 をし、又は同条第二項の  規定 による文書を  交付 せず、若しくは虚偽の  文書 を交付した者

四  第六十一条第四項の規定に基づく  厚生労働省令 に違反した者

第百二十条

 次の各号のいずれかに  該当 する者は、五十万円以下の  罰金 に処する。

一  第十条第一項、第十一条第一項、  第十二条第一項 、第十三条第一項、  第十五条第一項 、第三項若しくは  第四項 、第十五条の  二第一項 、第十六条第一項、  第十七条第一項 、第十八条第一項、  第二十五条 の二第二項(  第三十条 の三第五項において  準用 する場合を含む。)、  第二十六条 、第三十条第一項若しくは  第四項 、第三十条の  二第一項 若しくは第四項、  第三十二条第一項 から第六項まで、  第三十三条第三項 、第四十条第二項、  第四十四条第五項 、第四十四条の  二第六項 、第四十五条第一項若しくは  第二項 、第五十七条の  三第一項 、第五十九条第一項(  同条第二項 において準用する  場合 を含む。)、第六十一条第二項、  第六十六条第一項 から第三項まで、  第六十六条 の三、第六十六条の六、  第八十七条第三項 、第八十八条第一項(  同条第二項 において準用する  場合 を含む。)

二  第十一条第二項(第十二条第二項及び  第十五条 の二第二項において  準用 する場合を含む。)、  第五十七条 の四第一項、  第六十五条第五項 、第六十六条第四項、  第九十八条第二項 又は第九十九条第二項の  規定 による命令又は  指示 に違反した者

三  第四十四条第四項又は第四十四条の  二第五項 の規定による  表示 をせず、又は虚偽の  表示 をした者

四  第九十一条第一項若しくは第二項、  第九十四条第一項 又は第九十六条第一項、  第二項 若しくは第四項の  規定 による立入り、  検査 、作業環境測定、  収去 若しくは検診を拒み、妨げ、若しくは  忌避 し、又は質問に対して  陳述 をせず、若しくは虚偽の  陳述 をした者

五  第百条第一項又は第三項の  規定 による報告をせず、若しくは  虚偽 の報告をし、又は  出頭 しなかつた者

六  第百三条第三項の規定による  帳簿 の備付け若しくは  保存 をせず、又は同項の  帳簿 に虚偽の  記載 をした者

第百二十一条

 次の各号のいずれかに  該当 するときは、その違反行為をした  登録製造時等検査機関等 の役員又は  職員 は、五十万円以下の  罰金 に処する。

一  第四十九条(第五十三条の三から  第五十四条 の二まで及び第七十七条第三項において  準用 する場合を含む。)の  規定 による届出をせず、又は  虚偽 の届出をしたとき。

二  第七十五条の十(第八十三条の三及び  第八十五条 の三において準用する  場合 を含む。)の許可を受けないで  試験事務 若しくはコンサルタント試験事務の  全部 又は登録事務を  廃止 したとき。

三  第九十六条第三項の規定による  立入 り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは  忌避 し、又は質問に対して  陳述 をせず、若しくは虚偽の  陳述 をしたとき。

四  第百条第二項の規定による  報告 をせず、若しくは虚偽の  報告 をしたとき。

五  第百三条第二項の規定による  帳簿 の備付け若しくは  保存 をせず、又は同項の  帳簿 に虚偽の  記載 をしたとき。

第百二十二条

 法人の代表者又は  法人 若しくは人の代理人、  使用人 その他の従業者が、その  法人 又は人の業務に関して、  第百十六条 、第百十七条、  第百十九条 又は第百二十条の  違反行為 をしたときは、行為者を罰するほか、その  法人 又は人に対しても、各本条の  罰金刑 を科する。

第百二十三条

 次の各号のいずれかに  該当 する者は、二十万円以下の  過料 に処する。

一  第五十条第一項(第五十三条の三から  第五十四条 の二まで及び第七十七条第三項において  準用 する場合を含む。)の  規定 に違反して  財務諸表等 を備えて置かず、財務諸表等に  記載 すべき事項を  記載 せず、若しくは虚偽の  記載 をし、又は正当な  理由 がないのに第五十条第二項(  第五十三条 の三から第五十四条の二まで及び  第七十七条第三項 において準用する  場合 を含む。)の規定による  請求 を拒んだ者

二  研究所が第九十六条の三の  規定 による命令に  違反 した場合におけるその  違反行為 をした研究所の役員