第一章 総則
第一条 (労働条件の原則)
 労働条件は、労働者が人たるに値する  生活 を営むための必要を充たすべきものでなければならない。

○2  この法律で定める  労働条件 の基準は  最低 のものであるから、労働関係の  当事者 は、この基準を  理由 として労働条件を  低下 させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。

第二条 (労働条件の決定)

 労働条件は、労働者と  使用者 が、対等の  立場 において決定すべきものである。

○2  労働者及び使用者は、  労働協約 、就業規則及び  労働契約 を遵守し、  誠実 に各々その  義務 を履行しなければならない。

第三条 (均等待遇)

 使用者は、労働者の  国籍 、信条又は  社会的身分 を理由として、  賃金 、労働時間その他の  労働条件 について、差別的取扱をしてはならない。

第四条 (男女同一賃金の原則)

 使用者は、労働者が  女性 であることを理由として、  賃金 について、男性と  差別的取扱 いをしてはならない。

第五条 (強制労働の禁止)

 使用者は、暴行、  脅迫 、監禁その  他精神 又は身体の  自由 を不当に  拘束 する手段によつて、  労働者 の意思に反して  労働 を強制してはならない。

第六条 (中間搾取の排除)

 何人も、法律に基いて許される  場合 の外、業として他人の  就業 に介入して  利益 を得てはならない。

第七条 (公民権行使の保障)

 使用者は、労働者が  労働時間中 に、選挙権その  他公民 としての権利を  行使 し、又は公の職務を  執行 するために必要な  時間 を請求した  場合 においては、拒んではならない。但し、権利の  行使 又は公の職務の  執行 に妨げがない限り、請求された  時刻 を変更することができる。

第八条  削除 第八条

第九条 (定義)

 この法律で「  労働者 」とは、職業の  種類 を問わず、事業又は  事務所 (以下「  事業 」という。)に使用される者で、  賃金 を支払われる者をいう。

第十条

 この法律で  使用者 とは、事業主又は  事業 の経営担当者その他その  事業 の労働者に関する  事項 について、事業主のために  行為 をするすべての者をいう。

第十一条

 この法律で  賃金 とは、賃金、  給料 、手当、  賞与 その他名称の  如何 を問わず、労働の  対償 として使用者が  労働者 に支払うすべてのものをいう。

第十二条

 この法律で  平均賃金 とは、これを算定すべき  事由 の発生した  日以前三箇月間 にその労働者に対し  支払 われた賃金の  総額 を、その期間の  総日数 で除した金額をいう。ただし、その  金額 は、次の各号の一によつて  計算 した金額を下つてはならない。

一  賃金が、労働した日若しくは  時間 によつて算定され、又は  出来高払制 その他の請負制によつて定められた  場合 においては、賃金の  総額 をその期間中に  労働 した日数で除した  金額 の百分の六十

二  賃金の一部が、月、週その  他一定 の期間によつて定められた  場合 においては、その部分の  総額 をその期間の  総日数 で除した金額と  前号 の金額の合算額

○2  前項の期間は、  賃金締切日 がある場合においては、  直前 の賃金締切日から  起算 する。

○3  前二項に規定する  期間中 に、次の各号の一に  該当 する期間がある  場合 においては、その日数及びその  期間中 の賃金は、  前二項 の期間及び  賃金 の総額から  控除 する。

一  業務上負傷し、又は疾病にかかり  療養 のために休業した期間

二  産前産後の女性が  第六十五条 の規定によつて  休業 した期間

三  使用者の責めに帰すべき事由によつて  休業 した期間

四  育児休業、介護休業等育児又は  家族介護 を行う労働者の  福祉 に関する法律 (  平成三年法律第七十六号 )第二条第一号 に  規定 する育児休業又は  同条第二号 に規定する  介護休業 (同法第六十一条第三項 (  同条第六項 から第八項 までにおいて  準用 する場合を含む。)に  規定 する介護をするための  休業 を含む。第三十九条第七項において同じ。)をした期間

五  試みの使用期間

○4  第一項の賃金の  総額 には、臨時に  支払 われた賃金及び  三箇月 を超える期間ごとに  支払 われる賃金並びに  通貨以外 のもので支払われた  賃金 で一定の  範囲 に属しないものは算入しない。

○5  賃金が通貨以外のもので  支払 われる場合、  第一項 の賃金の  総額 に算入すべきものの  範囲 及び評価に関し  必要 な事項は、  厚生労働省令 で定める。

○6  雇入後三箇月に満たない者については、第一項の  期間 は、雇入後の  期間 とする。

○7  日日雇い入れられる者については、その従事する  事業 又は職業について、  厚生労働大臣 の定める金額を  平均賃金 とする。

○8  第一項乃至第六項によつて算定し得ない  場合 の平均賃金は、  厚生労働大臣 の定めるところによる。

   第二章 労働契約

第十三条 (この法律違反の契約)

 この法律で定める  基準 に達しない労働条件を定める  労働契約 は、その部分については  無効 とする。この場合において、  無効 となつた部分は、この  法律 で定める基準による。

第十四条 (契約期間等)

 労働契約は、期間の定めのないものを除き、  一定 の事業の  完了 に必要な  期間 を定めるもののほかは、三年(次の  各号 のいずれかに該当する  労働契約 にあつては、五年)を超える  期間 について締結してはならない。

一  専門的な知識、  技術 又は経験(  以下 この号において「専門的知識等」という。)であつて  高度 のものとして厚生労働大臣が定める  基準 に該当する  専門的知識等 を有する労働者(  当該高度 の専門的知識等を  必要 とする業務に就く者に限る。)との間に  締結 される労働契約

二  満六十歳以上の労働者との間に  締結 される労働契約(  前号 に掲げる労働契約を除く。)

○2  厚生労働大臣は、期間の定めのある  労働契約 の締結時及び  当該労働契約 の期間の  満了時 において労働者と  使用者 との間に紛争が生ずることを  未然 に防止するため、  使用者 が講ずべき労働契約の  期間 の満了に係る  通知 に関する事項その  他必要 な事項についての  基準 を定めることができる。

○3  行政官庁は、前項の  基準 に関し、期間の定めのある  労働契約 を締結する  使用者 に対し、必要な  助言 及び指導を行うことができる。

第十五条 (労働条件の明示)

 使用者は、労働契約の  締結 に際し、労働者に対して  賃金 、労働時間その他の  労働条件 を明示しなければならない。この  場合 において、賃金及び  労働時間 に関する事項その他の  厚生労働省令 で定める事項については、  厚生労働省令 で定める方法により  明示 しなければならない。

○2  前項の規定によつて  明示 された労働条件が  事実 と相違する  場合 においては、労働者は、  即時 に労働契約を  解除 することができる。

○3  前項の場合、  就業 のために住居を  変更 した労働者が、  契約解除 の日から十四日以内に  帰郷 する場合においては、  使用者 は、必要な  旅費 を負担しなければならない。

第十六条 (賠償予定の禁止)

 使用者は、労働契約の  不履行 について違約金を定め、又は  損害賠償額 を予定する  契約 をしてはならない。

第十七条 (前借金相殺の禁止)

 使用者は、前借金その  他労働 することを条件とする  前貸 の債権と  賃金 を相殺してはならない。

第十八条 (強制貯金)

 使用者は、労働契約に  附随 して貯蓄の  契約 をさせ、又は貯蓄金を  管理 する契約をしてはならない。

○2  使用者は、労働者の  貯蓄金 をその委託を受けて  管理 しようとする場合においては、  当該事業場 に、労働者の  過半数 で組織する  労働組合 があるときはその労働組合、  労働者 の過半数で  組織 する労働組合がないときは  労働者 の過半数を  代表 する者との書面による  協定 をし、これを行政官庁に届け出なければならない。

○3  使用者は、労働者の  貯蓄金 をその委託を受けて  管理 する場合においては、  貯蓄金 の管理に関する  規程 を定め、これを労働者に  周知 させるため作業場に備え付ける等の  措置 をとらなければならない。

○4  使用者は、労働者の  貯蓄金 をその委託を受けて  管理 する場合において、  貯蓄金 の管理が  労働者 の預金の  受入 であるときは、利子をつけなければならない。この  場合 において、その利子が、  金融機関 の受け入れる預金の  利率 を考慮して  厚生労働省令 で定める利率による  利子 を下るときは、その厚生労働省令で定める  利率 による利子をつけたものとみなす。

○5  使用者は、労働者の  貯蓄金 をその委託を受けて  管理 する場合において、  労働者 がその返還を  請求 したときは、遅滞なく、これを  返還 しなければならない。

○6  使用者が前項の  規定 に違反した  場合 において、当該貯蓄金の  管理 を継続することが  労働者 の利益を著しく害すると認められるときは、  行政官庁 は、使用者に対して、その  必要 な限度の  範囲内 で、当該貯蓄金の  管理 を中止すべきことを命ずることができる。

○7  前項の規定により  貯蓄金 の管理を  中止 すべきことを命ぜられた使用者は、  遅滞 なく、その管理に係る  貯蓄金 を労働者に  返還 しなければならない。

第十八条の二 (解雇)

 解雇は、客観的に  合理的 な理由を欠き、  社会通念上相当 であると認められない場合は、その  権利 を濫用したものとして、  無効 とする。

第十九条 (解雇制限)

 使用者は、労働者が  業務上負傷 し、又は疾病にかかり  療養 のために休業する  期間 及びその後三十日間並びに  産前産後 の女性が  第六十五条 の規定によつて  休業 する期間及びその  後三十日間 は、解雇してはならない。ただし、  使用者 が、第八十一条の  規定 によつて打切補償を  支払 う場合又は  天災事変 その他やむを得ない事由のために  事業 の継続が  不可能 となつた場合においては、この限りでない。

○2  前項但書後段の場合においては、その  事由 について行政官庁の  認定 を受けなければならない。

第二十条 (解雇の予告)

 使用者は、労働者を  解雇 しようとする場合においては、少くとも  三十日前 にその予告をしなければならない。  三十日前 に予告をしない  使用者 は、三十日分以上の  平均賃金 を支払わなければならない。但し、  天災事変 その他やむを得ない事由のために  事業 の継続が  不可能 となつた場合又は  労働者 の責に帰すべき事由に基いて  解雇 する場合においては、この限りでない。

○2  前項の予告の  日数 は、一日について  平均賃金 を支払つた  場合 においては、その日数を  短縮 することができる。

○3  前条第二項の規定は、  第一項但書 の場合にこれを  準用 する。

第二十一条

 前条の規定は、左の  各号 の一に該当する  労働者 については適用しない。但し、  第一号 に該当する者が  一箇月 を超えて引き続き使用されるに至つた  場合 、第二号若しくは  第三号 に該当する者が  所定 の期間を超えて引き続き  使用 されるに至つた場合又は  第四号 に該当する者が  十四日 を超えて引き続き使用されるに至つた  場合 においては、この限りでない。

一  日日雇い入れられる者

二  二箇月以内の期間を定めて  使用 される者

三  季節的業務に四箇月以内の  期間 を定めて使用される者

四  試の使用期間中の者

第二十二条 (退職時等の証明)

 労働者が、退職の  場合 において、使用期間、  業務 の種類、その  事業 における地位、  賃金 又は退職の  事由 (退職の  事由 が解雇の  場合 にあつては、その理由を含む。)について  証明書 を請求した  場合 においては、使用者は、  遅滞 なくこれを交付しなければならない。

○2  労働者が、第二十条第一項の  解雇 の予告がされた日から  退職 の日までの間において、当該解雇の  理由 について証明書を  請求 した場合においては、  使用者 は、遅滞なくこれを  交付 しなければならない。ただし、解雇の  予告 がされた日以後に  労働者 が当該解雇以外の  事由 により退職した  場合 においては、使用者は、  当該退職 の日以後、これを  交付 することを要しない。

○3  前二項の証明書には、  労働者 の請求しない  事項 を記入してはならない。

○4  使用者は、あらかじめ第三者と謀り、  労働者 の就業を妨げることを  目的 として、労働者の  国籍 、信条、  社会的身分 若しくは労働組合運動に関する  通信 をし、又は第一項及び  第二項 の証明書に  秘密 の記号を  記入 してはならない。

第二十三条 (金品の返還)

 使用者は、労働者の  死亡 又は退職の  場合 において、権利者の  請求 があつた場合においては、  七日以内 に賃金を  支払 い、積立金、  保証金 、貯蓄金その  他名称 の如何を問わず、  労働者 の権利に属する  金品 を返還しなければならない。

○2  前項の賃金又は  金品 に関して争がある場合においては、  使用者 は、異議のない  部分 を、同項の  期間中 に支払い、又は  返還 しなければならない。

   第三章 賃金

第二十四条 (賃金の支払)

 賃金は、通貨で、  直接労働者 に、その全額を  支払 わなければならない。ただし、法令若しくは  労働協約 に別段の定めがある  場合 又は厚生労働省令で定める  賃金 について確実な  支払 の方法で  厚生労働省令 で定めるものによる場合においては、  通貨以外 のもので支払い、また、  法令 に別段の定めがある  場合 又は当該事業場の  労働者 の過半数で  組織 する労働組合があるときはその  労働組合 、労働者の  過半数 で組織する  労働組合 がないときは労働者の  過半数 を代表する者との  書面 による協定がある  場合 においては、賃金の  一部 を控除して  支払 うことができる。

○2  賃金は、毎月一回以上、  一定 の期日を定めて  支払 わなければならない。ただし、臨時に  支払 われる賃金、  賞与 その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める  賃金 (第八十九条において「  臨時 の賃金等」という。)については、この限りでない。

第二十五条 (非常時払)

 使用者は、労働者が  出産 、疾病、  災害 その他厚生労働省令で定める  非常 の場合の  費用 に充てるために請求する  場合 においては、支払期日前であつても、  既往 の労働に対する  賃金 を支払わなければならない。

第二十六条 (休業手当)

 使用者の責に帰すべき事由による  休業 の場合においては、  使用者 は、休業期間中当該労働者に、その  平均賃金 の百分の  六十以上 の手当を  支払 わなければならない。

第二十七条 (出来高払制の保障給)

 出来高払制その他の請負制で  使用 する労働者については、  使用者 は、労働時間に応じ  一定額 の賃金の  保障 をしなければならない。

第二十八条 (最低賃金)

 賃金の最低基準に関しては、  最低賃金法 (昭和三十四年法律第百三十七号)の定めるところによる。

第二十九条  削除 第二十九条

第三十条  削除 第三十条

第三十一条  削除 第三十一条

   第四章 労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇

第三十二条 (労働時間)

 使用者は、労働者に、  休憩時間 を除き一週間について  四十時間 を超えて、労働させてはならない。

○2  使用者は、一週間の  各日 については、労働者に、  休憩時間 を除き一日について  八時間 を超えて、労働させてはならない。

第三十二条の二

 使用者は、当該事業場に、  労働者 の過半数で  組織 する労働組合がある  場合 においてはその労働組合、  労働者 の過半数で  組織 する労働組合がない  場合 においては労働者の  過半数 を代表する者との  書面 による協定により、又は  就業規則 その他これに準ずるものにより、一箇月以内の  一定 の期間を  平均 し一週間当たりの  労働時間 が前条第一項の  労働時間 を超えない定めをしたときは、同条の  規定 にかかわらず、その定めにより、特定された週において  同項 の労働時間又は  特定 された日において同条第二項の  労働時間 を超えて、労働させることができる。

○2  使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、  前項 の協定を  行政官庁 に届け出なければならない。

第三十二条の三

 使用者は、就業規則その他これに準ずるものにより、その  労働者 に係る始業及び  終業 の時刻をその  労働者 の決定にゆだねることとした  労働者 については、当該事業場の  労働者 の過半数で  組織 する労働組合がある  場合 においてはその労働組合、  労働者 の過半数で  組織 する労働組合がない  場合 においては労働者の  過半数 を代表する者との  書面 による協定により、次に掲げる  事項 を定めたときは、その協定で  第二号 の清算期間として定められた  期間 を平均し  一週間当 たりの労働時間が  第三十二条第一項 の労働時間を超えない  範囲内 において、同条の  規定 にかかわらず、一週間において  同項 の労働時間又は  一日 において同条第二項の  労働時間 を超えて、労働させることができる。

一  この条の規定による  労働時間 により労働させることができることとされる  労働者 の範囲

二  清算期間(その期間を  平均 し一週間当たりの  労働時間 が第三十二条第一項の  労働時間 を超えない範囲内において  労働 させる期間をいい、  一箇月以内 の期間に限るものとする。  次号 において同じ。)

三  清算期間における総労働時間

四  その他厚生労働省令で定める事項

第三十二条の四

 使用者は、当該事業場に、  労働者 の過半数で  組織 する労働組合がある  場合 においてはその労働組合、  労働者 の過半数で  組織 する労働組合がない  場合 においては労働者の  過半数 を代表する者との  書面 による協定により、次に掲げる  事項 を定めたときは、第三十二条の  規定 にかかわらず、その協定で  第二号 の対象期間として定められた  期間 を平均し  一週間当 たりの労働時間が  四十時間 を超えない範囲内において、  当該協定 (次項の  規定 による定めをした場合においては、その定めを含む。)で定めるところにより、  特定 された週において同条第一項の  労働時間 又は特定された日において  同条第二項 の労働時間を超えて、  労働 させることができる。

一  この条の規定による  労働時間 により労働させることができることとされる  労働者 の範囲

二  対象期間(その期間を  平均 し一週間当たりの  労働時間 が四十時間を超えない  範囲内 において労働させる  期間 をいい、一箇月を超え  一年以内 の期間に限るものとする。  以下 この条及び次条において同じ。)

三  特定期間(対象期間中の特に  業務 が繁忙な  期間 をいう。第三項において同じ。)

四  対象期間における労働日及び  当該労働日 ごとの労働時間(  対象期間 を一箇月以上の  期間 ごとに区分することとした  場合 においては、当該区分による  各期間 のうち当該対象期間の  初日 の属する期間(  以下 この条において「最初の  期間 」という。)における労働日及び  当該労働日 ごとの労働時間並びに  当該最初 の期間を除く  各期間 における労働日数及び  総労働時間

五  その他厚生労働省令で定める事項

○2  使用者は、前項の  協定 で同項第四号の  区分 をし当該区分による  各期間 のうち最初の  期間 を除く各期間における  労働日数 及び総労働時間を定めたときは、  当該各期間 の初日の少なくとも  三十日前 に、当該事業場に、  労働者 の過半数で  組織 する労働組合がある  場合 においてはその労働組合、  労働者 の過半数で  組織 する労働組合がない  場合 においては労働者の  過半数 を代表する者の  同意 を得て、厚生労働省令で定めるところにより、  当該労働日数 を超えない範囲内において  当該各期間 における労働日及び  当該総労働時間 を超えない範囲内において  当該各期間 における労働日ごとの  労働時間 を定めなければならない。

○3  厚生労働大臣は、労働政策審議会の  意見 を聴いて、厚生労働省令で、  対象期間 における労働日数の  限度並 びに一日及び  一週間 の労働時間の  限度並 びに対象期間(  第一項 の協定で  特定期間 として定められた期間を除く。)及び  同項 の協定で  特定期間 として定められた期間における  連続 して労働させる  日数 の限度を定めることができる。

○4  第三十二条の二第二項の  規定 は、第一項の  協定 について準用する。

第三十二条の四の二

 使用者が、対象期間中の  前条 の規定により  労働 させた期間が  当該対象期間 より短い労働者について、  当該労働 させた期間を  平均 し一週間当たり  四十時間 を超えて労働させた  場合 においては、その超えた時間(  第三十三条 又は第三十六条第一項の  規定 により延長し、又は  休日 に労働させた  時間 を除く。)の労働については、  第三十七条 の規定の例により  割増賃金 を支払わなければならない。

第三十二条の五

 使用者は、日ごとの業務に著しい  繁閑 の差が生ずることが多く、かつ、これを予測した上で  就業規則 その他これに準ずるものにより各日の  労働時間 を特定することが  困難 であると認められる厚生労働省令で定める  事業 であつて、常時使用する  労働者 の数が厚生労働省令で定める  数未満 のものに従事する  労働者 については、当該事業場に、  労働者 の過半数で  組織 する労働組合がある  場合 においてはその労働組合、  労働者 の過半数で  組織 する労働組合がない  場合 においては労働者の  過半数 を代表する者との  書面 による協定があるときは、  第三十二条第二項 の規定にかかわらず、  一日 について十時間まで  労働 させることができる。

○2  使用者は、前項の  規定 により労働者に  労働 させる場合においては、  厚生労働省令 で定めるところにより、当該労働させる  一週間 の各日の  労働時間 を、あらかじめ、当該労働者に  通知 しなければならない。

○3  第三十二条の二第二項の  規定 は、第一項の  協定 について準用する。

第三十三条 (災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等)

 災害その他避けることのできない  事由 によつて、臨時の  必要 がある場合においては、  使用者 は、行政官庁の  許可 を受けて、その必要の  限度 において第三十二条から  前条 まで若しくは第四十条の  労働時間 を延長し、又は  第三十五条 の休日に  労働 させることができる。ただし、事態急迫のために  行政官庁 の許可を受ける暇がない  場合 においては、事後に  遅滞 なく届け出なければならない。

○2  前項ただし書の規定による  届出 があつた場合において、  行政官庁 がその労働時間の  延長 又は休日の  労働 を不適当と認めるときは、その後にその  時間 に相当する  休憩 又は休日を与えるべきことを、命ずることができる。

○3  公務のために臨時の  必要 がある場合においては、  第一項 の規定にかかわらず、  官公署 の事業(  別表第一 に掲げる事業を除く。)に  従事 する国家公務員及び  地方公務員 については、第三十二条から  前条 まで若しくは第四十条の  労働時間 を延長し、又は  第三十五条 の休日に  労働 させることができる。

第三十四条 (休憩)

 使用者は、労働時間が  六時間 を超える場合においては少くとも  四十五分 、八時間を超える  場合 においては少くとも一時間の  休憩時間 を労働時間の  途中 に与えなければならない。

○2  前項の休憩時間は、  一斉 に与えなければならない。ただし、当該事業場に、  労働者 の過半数で  組織 する労働組合がある  場合 においてはその労働組合、  労働者 の過半数で  組織 する労働組合がない  場合 においては労働者の  過半数 を代表する者との  書面 による協定があるときは、この限りでない。

○3  使用者は、第一項の  休憩時間 を自由に  利用 させなければならない。

第三十五条 (休日)

 使用者は、労働者に対して、  毎週少 くとも一回の  休日 を与えなければならない。

○2  前項の規定は、  四週間 を通じ四日以上の  休日 を与える使用者については  適用 しない。

第三十六条 (時間外及び休日の労働)

 使用者は、当該事業場に、  労働者 の過半数で  組織 する労働組合がある  場合 においてはその労働組合、  労働者 の過半数で  組織 する労働組合がない  場合 においては労働者の  過半数 を代表する者との  書面 による協定をし、これを  行政官庁 に届け出た場合においては、  第三十二条 から第三十二条の五まで若しくは  第四十条 の労働時間(  以下 この条において「労働時間」という。)又は  前条 の休日(  以下 この項において「休日」という。)に関する  規定 にかかわらず、その協定で定めるところによつて  労働時間 を延長し、又は  休日 に労働させることができる。ただし、  坑内労働 その他厚生労働省令で定める  健康上特 に有害な  業務 の労働時間の  延長 は、一日について  二時間 を超えてはならない。

○2  厚生労働大臣は、労働時間の  延長 を適正なものとするため、  前項 の協定で定める  労働時間 の延長の  限度 その他の必要な  事項 について、労働者の  福祉 、時間外労働の  動向 その他の事情を  考慮 して基準を定めることができる。

○3  第一項の協定をする  使用者 及び労働組合又は  労働者 の過半数を  代表 する者は、当該協定で  労働時間 の延長を定めるに当たり、  当該協定 の内容が  前項 の基準に  適合 したものとなるようにしなければならない。

○4  行政官庁は、第二項の  基準 に関し、第一項の  協定 をする使用者及び  労働組合 又は労働者の  過半数 を代表する者に対し、  必要 な助言及び  指導 を行うことができる。

第三十七条 (時間外、休日及び深夜の割増賃金)

 使用者が、第三十三条又は  前条第一項 の規定により  労働時間 を延長し、又は  休日 に労働させた  場合 においては、その時間又はその日の  労働 については、通常の  労働時間 又は労働日の  賃金 の計算額の  二割五分以上五割以下 の範囲内でそれぞれ  政令 で定める率以上の率で  計算 した割増賃金を  支払 わなければならない。

○2  前項の政令は、  労働者 の福祉、  時間外 又は休日の  労働 の動向その他の  事情 を考慮して定めるものとする。

○3  使用者が、午後十時から  午前五時 まで(厚生労働大臣が  必要 であると認める場合においては、その定める  地域 又は期間については  午後十一時 から午前六時まで)の間において  労働 させた場合においては、その  時間 の労働については、  通常 の労働時間の  賃金 の計算額の  二割五分以上 の率で計算した  割増賃金 を支払わなければならない。

○4  第一項及び前項の  割増賃金 の基礎となる  賃金 には、家族手当、  通勤手当 その他厚生労働省令で定める  賃金 は算入しない。

第三十八条 (時間計算)

 労働時間は、事業場を異にする  場合 においても、労働時間に関する  規定 の適用については  通算 する。

○2  坑内労働については、労働者が  坑口 に入つた時刻から  坑口 を出た時刻までの  時間 を、休憩時間を含め  労働時間 とみなす。但し、この場合においては、  第三十四条第二項 及び第三項の  休憩 に関する規定は  適用 しない。

第三十八条の二

 労働者が労働時間の  全部 又は一部について  事業場外 で業務に  従事 した場合において、  労働時間 を算定し難いときは、  所定労働時間労働 したものとみなす。ただし、当該業務を  遂行 するためには通常所定労働時間を超えて  労働 することが必要となる  場合 においては、当該業務に関しては、  厚生労働省令 で定めるところにより、当該業務の  遂行 に通常必要とされる  時間労働 したものとみなす。

○2  前項ただし書の場合において、  当該業務 に関し、当該事業場に、  労働者 の過半数で  組織 する労働組合があるときはその  労働組合 、労働者の  過半数 で組織する  労働組合 がないときは労働者の  過半数 を代表する者との  書面 による協定があるときは、その  協定 で定める時間を  同項 ただし書の当該業務の  遂行 に通常必要とされる  時間 とする。

○3  使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、  前項 の協定を  行政官庁 に届け出なければならない。

第三十八条の三

 使用者が、当該事業場に、  労働者 の過半数で  組織 する労働組合があるときはその  労働組合 、労働者の  過半数 で組織する  労働組合 がないときは労働者の  過半数 を代表する者との  書面 による協定により、次に掲げる  事項 を定めた場合において、  労働者 を第一号に掲げる  業務 に就かせたときは、当該労働者は、  厚生労働省令 で定めるところにより、第二号に掲げる  時間労働 したものとみなす。

一  業務の性質上その  遂行 の方法を  大幅 に当該業務に  従事 する労働者の  裁量 にゆだねる必要があるため、  当該業務 の遂行の  手段 及び時間配分の  決定等 に関し使用者が  具体的 な指示をすることが  困難 なものとして厚生労働省令で定める  業務 のうち、労働者に就かせることとする  業務 (以下この条において「  対象業務 」という。)

二  対象業務に従事する  労働者 の労働時間として  算定 される時間

三  対象業務の遂行の  手段 及び時間配分の  決定等 に関し、当該対象業務に  従事 する労働者に対し  使用者 が具体的な  指示 をしないこと。

四  対象業務に従事する  労働者 の労働時間の  状況 に応じた当該労働者の  健康 及び福祉を  確保 するための措置を  当該協定 で定めるところにより使用者が講ずること。

五  対象業務に従事する  労働者 からの苦情の  処理 に関する措置を  当該協定 で定めるところにより使用者が講ずること。

六  前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項

○2  前条第三項の規定は、  前項 の協定について  準用 する。

第三十八条の四

 賃金、労働時間その他の  当該事業場 における労働条件に関する  事項 を調査審議し、  事業主 に対し当該事項について  意見 を述べることを目的とする  委員会 (使用者及び  当該事業場 の労働者を  代表 する者を構成員とするものに限る。)が  設置 された事業場において、  当該委員会 がその委員の  五分 の四以上の  多数 による議決により次に掲げる  事項 に関する決議をし、かつ、  使用者 が、厚生労働省令で定めるところにより  当該決議 を行政官庁に届け出た  場合 において、第二号に掲げる  労働者 の範囲に属する  労働者 を当該事業場における  第一号 に掲げる業務に就かせたときは、  当該労働者 は、厚生労働省令で定めるところにより、  第三号 に掲げる時間労働したものとみなす。

一  事業の運営に関する  事項 についての企画、  立案 、調査及び  分析 の業務であつて、  当該業務 の性質上これを  適切 に遂行するにはその  遂行 の方法を  大幅 に労働者の  裁量 にゆだねる必要があるため、  当該業務 の遂行の  手段 及び時間配分の  決定等 に関し使用者が  具体的 な指示をしないこととする  業務 (以下この条において「  対象業務 」という。)

二  対象業務を適切に  遂行 するための知識、  経験等 を有する労働者であつて、  当該対象業務 に就かせたときは当該決議で定める  時間労働 したものとみなされることとなるものの範囲

三  対象業務に従事する  前号 に掲げる労働者の  範囲 に属する労働者の  労働時間 として算定される時間

四  対象業務に従事する  第二号 に掲げる労働者の  範囲 に属する労働者の  労働時間 の状況に応じた  当該労働者 の健康及び  福祉 を確保するための  措置 を当該決議で定めるところにより  使用者 が講ずること。

五  対象業務に従事する  第二号 に掲げる労働者の  範囲 に属する労働者からの  苦情 の処理に関する  措置 を当該決議で定めるところにより  使用者 が講ずること。

六  使用者は、この項の規定により  第二号 に掲げる労働者の  範囲 に属する労働者を  対象業務 に就かせたときは第三号に掲げる  時間労働 したものとみなすことについて当該労働者の  同意 を得なければならないこと及び当該同意をしなかつた  当該労働者 に対して解雇その  他不利益 な取扱いをしてはならないこと。

七  前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項

○2  前項の委員会は、次の  各号 に適合するものでなければならない。

一  当該委員会の委員の  半数 については、当該事業場に、  労働者 の過半数で  組織 する労働組合がある  場合 においてはその労働組合、  労働者 の過半数で  組織 する労働組合がない  場合 においては労働者の  過半数 を代表する者に  厚生労働省令 で定めるところにより任期を定めて  指名 されていること。

二  当該委員会の議事について、  厚生労働省令 で定めるところにより、議事録が  作成 され、かつ、保存されるとともに、  当該事業場 の労働者に対する  周知 が図られていること。

三  前二号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める要件

○3  厚生労働大臣は、対象業務に  従事 する労働者の  適正 な労働条件の  確保 を図るために、労働政策審議会の  意見 を聴いて、第一項各号に掲げる  事項 その他同項の  委員会 が決議する  事項 について指針を定め、これを  公表 するものとする。

○4  第一項の規定による  届出 をした使用者は、  厚生労働省令 で定めるところにより、定期的に、  同項第四号 に規定する  措置 の実施状況を  行政官庁 に報告しなければならない。

○5  第一項の委員会においてその  委員 の五分の  四以上 の多数による  議決 により第三十二条の  二第一項 、第三十二条の三、  第三十二条 の四第一項及び  第二項 、第三十二条の  五第一項 、第三十四条第二項ただし書、  第三十六条第一項 、第三十八条の  二第二項 、前条第一項並びに  次条第五項 及び第六項ただし書に  規定 する事項について  決議 が行われた場合における  第三十二条 の二第一項、  第三十二条 の三、第三十二条の  四第一項 から第三項まで、  第三十二条 の五第一項、  第三十四条第二項 ただし書、第三十六条、  第三十八条 の二第二項、  前条第一項並 びに次条第五項及び  第六項 ただし書の規定の  適用 については、第三十二条の  二第一項中 「協定」とあるのは「  協定 若しくは第三十八条の  四第一項 に規定する  委員会 の決議(  第百六条第一項 を除き、以下「  決議 」という。)」と、第三

第三十九条 (年次有給休暇)

 使用者は、その雇入れの日から  起算 して六箇月間継続勤務し  全労働日 の八割以上出勤した  労働者 に対して、継続し、又は  分割 した十労働日の  有給休暇 を与えなければならない。

○2  使用者は、一年六箇月以上継続勤務した  労働者 に対しては、雇入れの日から  起算 して六箇月を超えて  継続勤務 する日(以下「  六箇月経過日 」という。)から起算した  継続勤務年数一年 ごとに、前項の  日数 に、次の表の上欄に掲げる  六箇月経過日 から起算した  継続勤務年数 の区分に応じ  同表 の下欄に掲げる  労働日 を加算した  有給休暇 を与えなければならない。ただし、継続勤務した  期間 を六箇月経過日から  一年 ごとに区分した  各期間 (最後に  一年未満 の期間を生じたときは、  当該期間 )の初日の  前日 の属する期間において  出勤 した日数が  全労働日 の八割未満である者に対しては、  当該初日以後 の一年間においては  有給休暇 を与えることを要しない。

六箇月経過日から起算した継続勤務年数 労働日

一年 一労働日

二年 二労働日

三年 四労働日

四年 六労働日

五年 八労働日

六年以上 十労働日

○3  次に掲げる労働者(  一週間 の所定労働時間が  厚生労働省令 で定める時間以上の者を除く。)の  有給休暇 の日数については、  前二項 の規定にかかわらず、これらの  規定 による有給休暇の  日数 を基準とし、  通常 の労働者の  一週間 の所定労働日数として  厚生労働省令 で定める日数(  第一号 において「通常の  労働者 の週所定労働日数」という。)と  当該労働者 の一週間の  所定労働日数 又は一週間当たりの  平均所定労働日数 との比率を  考慮 して厚生労働省令で定める  日数 とする。

一  一週間の所定労働日数が  通常 の労働者の  週所定労働日数 に比し相当程度少ないものとして  厚生労働省令 で定める日数以下の労働者

二  週以外の期間によつて  所定労働日数 が定められている労働者については、  一年間 の所定労働日数が、  前号 の厚生労働省令で定める  日数 に一日を加えた  日数 を一週間の  所定労働日数 とする労働者の  一年間 の所定労働日数その他の  事情 を考慮して  厚生労働省令 で定める日数以下の労働者

○4  使用者は、前三項の  規定 による有給休暇を  労働者 の請求する  時季 に与えなければならない。ただし、請求された  時季 に有給休暇を与えることが  事業 の正常な  運営 を妨げる場合においては、他の  時季 にこれを与えることができる。

○5  使用者は、当該事業場に、  労働者 の過半数で  組織 する労働組合がある  場合 においてはその労働組合、  労働者 の過半数で  組織 する労働組合がない  場合 においては労働者の  過半数 を代表する者との  書面 による協定により、  第一項 から第三項までの  規定 による有給休暇を与える  時季 に関する定めをしたときは、これらの規定による  有給休暇 の日数のうち  五日 を超える部分については、  前項 の規定にかかわらず、その定めにより  有給休暇 を与えることができる。

○6  使用者は、第一項から  第三項 までの規定による  有給休暇 の期間については、  就業規則 その他これに準ずるもので定めるところにより、平均賃金又は  所定労働時間労働 した場合に  支払 われる通常の  賃金 を支払わなければならない。ただし、  当該事業場 に、労働者の  過半数 で組織する  労働組合 がある場合においてはその  労働組合 、労働者の  過半数 で組織する  労働組合 がない場合においては  労働者 の過半数を  代表 する者との書面による  協定 により、その期間について、  健康保険法 (大正十一年法律第七十号)  第九十九条第一項 に定める標準報酬日額に  相当 する金額を  支払 う旨を定めたときは、これによらなければならない。

○7  労働者が業務上負傷し、又は  疾病 にかかり療養のために  休業 した期間及び  育児休業 、介護休業等育児又は  家族介護 を行う労働者の  福祉 に関する法律第二条第一号 に  規定 する育児休業又は  同条第二号 に規定する  介護休業 をした期間並びに  産前産後 の女性が  第六十五条 の規定によつて  休業 した期間は、  第一項 及び第二項の  規定 の適用については、これを  出勤 したものとみなす。

第四十条 (労働時間及び休憩の特例)

 別表第一第一号から第三号まで、  第六号 及び第七号に掲げる  事業以外 の事業で、  公衆 の不便を避けるために  必要 なものその他特殊の  必要 あるものについては、その必要避くべからざる  限度 で、第三十二条から  第三十二条 の五までの労働時間及び  第三十四条 の休憩に関する  規定 について、厚生労働省令で  別段 の定めをすることができる。

○2  前項の規定による  別段 の定めは、この法律で定める  基準 に近いものであつて、労働者の  健康 及び福祉を害しないものでなければならない。

第四十一条 (労働時間等に関する規定の適用除外)

 この章、第六章及び  第六章 の二で定める労働時間、  休憩 及び休日に関する  規定 は、次の各号の一に  該当 する労働者については  適用 しない。

一  別表第一第六号(林業を除く。)又は  第七号 に掲げる事業に  従事 する者

二  事業の種類にかかわらず  監督 若しくは管理の  地位 にある者又は機密の  事務 を取り扱う者

三  監視又は断続的労働に  従事 する者で、使用者が  行政官庁 の許可を受けたもの

   第五章 安全及び衛生

第四十二条

 労働者の安全及び  衛生 に関しては、労働安全衛生法 (  昭和四十七年法律第五十七号 )の定めるところによる。

第四十三条  削除 第四十三条

第四十四条  削除 第四十四条

第四十五条  削除 第四十五条

第四十六条  削除 第四十六条

第四十七条  削除 第四十七条

第四十八条  削除 第四十八条

第四十九条  削除 第四十九条

第五十条  削除 第五十条

第五十一条  削除 第五十一条

第五十二条  削除 第五十二条

第五十三条  削除 第五十三条

第五十四条  削除 第五十四条

第五十五条  削除 第五十五条

   第六章 年少者

第五十六条 (最低年齢)

 使用者は、児童が  満十五歳 に達した日以後の  最初 の三月三十一日が  終了 するまで、これを使用してはならない。

○2  前項の規定にかかわらず、  別表第一第一号 から第五号までに掲げる  事業以外 の事業に係る  職業 で、児童の  健康 及び福祉に  有害 でなく、かつ、その労働が  軽易 なものについては、行政官庁の  許可 を受けて、満十三歳以上の  児童 をその者の修学時間外に  使用 することができる。映画の  製作 又は演劇の  事業 については、満十三歳に満たない  児童 についても、同様とする。

第五十七条 (年少者の証明書)

 使用者は、満十八才に満たない者について、その  年齢 を証明する  戸籍証明書 を事業場に備え付けなければならない。

○2  使用者は、前条第二項の  規定 によつて使用する  児童 については、修学に差し支えないことを  証明 する学校長の  証明書 及び親権者又は  後見人 の同意書を  事業場 に備え付けなければならない。

第五十八条 (未成年者の労働契約)

 親権者又は後見人は、  未成年者 に代つて労働契約を  締結 してはならない。

○2  親権者若しくは後見人又は  行政官庁 は、労働契約が  未成年者 に不利であると認める  場合 においては、将来に向つてこれを  解除 することができる。

第五十九条

 未成年者は、独立して  賃金 を請求することができる。  親権者 又は後見人は、  未成年者 の賃金を代つて受け取つてはならない。

第六十条 (労働時間及び休日)

 第三十二条の二から第三十二条の五まで、  第三十六条 及び第四十条の  規定 は、満十八才に満たない者については、これを  適用 しない。

○2  第五十六条第二項の規定によつて  使用 する児童についての  第三十二条 の規定の  適用 については、同条第一項中「  一週間 について四十時間」とあるのは「、  修学時間 を通算して  一週間 について四十時間」と、  同条第二項中 「一日について  八時間 」とあるのは「、修学時間を  通算 して一日について  七時間 」とする。

○3  使用者は、第三十二条の  規定 にかかわらず、満十五歳以上で  満十八歳 に満たない者については、満十八歳に達するまでの間(  満十五歳 に達した日以後の  最初 の三月三十一日までの間を除く。)、次に定めるところにより、  労働 させることができる。

一  一週間の労働時間が  第三十二条第一項 の労働時間を超えない  範囲内 において、一週間のうち  一日 の労働時間を  四時間以内 に短縮する  場合 において、他の日の労働時間を  十時間 まで延長すること。

二  一週間について四十八時間以下の  範囲内 で厚生労働省令で定める  時間 、一日について  八時間 を超えない範囲内において、  第三十二条 の二又は第三十二条の四及び  第三十二条 の四の二の規定の例により  労働 させること。

第六十一条 (深夜業)

 使用者は、満十八才に満たない者を  午後十時 から午前五時までの間において  使用 してはならない。ただし、交替制によつて  使用 する満十六才以上の  男性 については、この限りでない。

○2  厚生労働大臣は、必要であると認める  場合 においては、前項の  時刻 を、地域又は  期間 を限つて、午後十一時及び  午前六時 とすることができる。

○3  交替制によつて労働させる  事業 については、行政官庁の  許可 を受けて、第一項の  規定 にかかわらず午後十時三十分まで  労働 させ、又は前項の  規定 にかかわらず午前五時三十分から  労働 させることができる。

○4  前三項の規定は、  第三十三条第一項 の規定によつて  労働時間 を延長し、若しくは  休日 に労働させる  場合 又は別表第一第六号、  第七号 若しくは第十三号に掲げる  事業 若しくは電話交換の  業務 については、適用しない。

○5  第一項及び第二項の  時刻 は、第五十六条第二項の  規定 によつて使用する  児童 については、第一項の  時刻 は、午後八時及び  午前五時 とし、第二項の  時刻 は、午後九時及び  午前六時 とする。

第六十二条 (危険有害業務の就業制限)

 使用者は、満十八才に満たない者に、  運転中 の機械若しくは  動力伝導装置 の危険な  部分 の掃除、  注油 、検査若しくは  修繕 をさせ、運転中の  機械 若しくは動力伝導装置にベルト若しくはロ  ープ の取付け若しくは取りはずしをさせ、  動力 によるクレーンの運転をさせ、その  他厚生労働省令 で定める危険な  業務 に就かせ、又は厚生労働省令で定める  重量物 を取り扱う業務に就かせてはならない。

○2  使用者は、満十八才に満たない者を、  毒劇薬 、毒劇物その  他有害 な原料若しくは  材料 又は爆発性、  発火性 若しくは引火性の  原料 若しくは材料を取り扱う  業務 、著しくじんあい若しくは粉末を  飛散 し、若しくは有害ガス若しくは  有害放射線 を発散する  場所 又は高温若しくは  高圧 の場所における  業務 その他安全、  衛生 又は福祉に  有害 な場所における  業務 に就かせてはならない。

○3  前項に規定する  業務 の範囲は、  厚生労働省令 で定める。

第六十三条 (坑内労働の禁止)

 使用者は、満十八才に満たない者を  坑内 で労働させてはならない。

第六十四条 (帰郷旅費)

 満十八才に満たない者が解雇の日から  十四日以内 に帰郷する  場合 においては、使用者は、  必要 な旅費を  負担 しなければならない。ただし、満十八才に満たない者がその責めに帰すべき  事由 に基づいて解雇され、  使用者 がその事由について  行政官庁 の認定を受けたときは、この限りでない。

   第六章の二 女性

第六十四条の二 (坑内労働の禁止)

 使用者は、満十八才以上の  女性 を坑内で  労働 させてはならない。ただし、臨時の  必要 のため坑内で行われる  業務 で厚生労働省令で定めるものに  従事 する者(次条第一項に  規定 する妊産婦で  厚生労働省令 で定めるものを除く。)については、この限りでない。

第六十四条の三 (妊産婦等に係る危険有害業務の就業制限)

 使用者は、妊娠中の  女性 及び産後一年を  経過 しない女性(  以下 「妊産婦」という。)を、  重量物 を取り扱う業務、  有害ガ スを発散する  場所 における業務その  他妊産婦 の妊娠、  出産 、哺育等に  有害 な業務に就かせてはならない。

○2  前項の規定は、  同項 に規定する  業務 のうち女性の  妊娠 又は出産に係る  機能 に有害である  業務 につき、厚生労働省令で、  妊産婦以外 の女性に関して、  準用 することができる。

○3  前二項に規定する  業務 の範囲及びこれらの  規定 によりこれらの業務に就かせてはならない者の  範囲 は、厚生労働省令で定める。

第六十五条 (産前産後)

 使用者は、六週間(  多胎妊娠 の場合にあつては、  十四週間 )以内に  出産 する予定の  女性 が休業を  請求 した場合においては、その者を  就業 させてはならない。

○2  使用者は、産後八週間を  経過 しない女性を  就業 させてはならない。ただし、産後六週間を  経過 した女性が  請求 した場合において、その者について  医師 が支障がないと認めた  業務 に就かせることは、差し支えない。

○3  使用者は、妊娠中の  女性 が請求した  場合 においては、他の軽易な  業務 に転換させなければならない。

第六十六条

 使用者は、妊産婦が  請求 した場合においては、  第三十二条 の二第一項、  第三十二条 の四第一項及び  第三十二条 の五第一項の  規定 にかかわらず、一週間について  第三十二条第一項 の労働時間、  一日 について同条第二項の  労働時間 を超えて労働させてはならない。

○2  使用者は、妊産婦が  請求 した場合においては、  第三十三条第一項 及び第三項並びに  第三十六条第一項 の規定にかかわらず、  時間外労働 をさせてはならず、又は休日に  労働 させてはならない。

○3  使用者は、妊産婦が  請求 した場合においては、  深夜業 をさせてはならない。

第六十七条 (育児時間)

 生後満一年に達しない生児を育てる  女性 は、第三十四条の  休憩時間 のほか、一日二回各々少なくとも  三十分 、その生児を育てるための  時間 を請求することができる。

○2  使用者は、前項の  育児時間中 は、その女性を  使用 してはならない。

第六十八条 (生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置)

 使用者は、生理日の  就業 が著しく困難な  女性 が休暇を  請求 したときは、その者を生理日に  就業 させてはならない。

   第七章 技能者の養成

第六十九条 (徒弟の弊害排除)

 使用者は、徒弟、  見習 、養成工その  他名称 の如何を問わず、  技能 の習得を  目的 とする者であることを理由として、  労働者 を酷使してはならない。

○2  使用者は、技能の  習得 を目的とする  労働者 を家事その  他技能 の習得に  関係 のない作業に  従事 させてはならない。

第七十条  職業能力開発促進法 第七十条 (職業訓練に関する特例)

(昭和四十四年法律第六十四号)第二十四条第一項 (  同法第二十七条 の二第二項 において  準用 する場合を含む。)の  認定 を受けて行う職業訓練を受ける  労働者 について必要がある  場合 においては、その必要の  限度 で、第十四条第一項の  契約期間 、第六十二条及び  第六十四条 の三の年少者及び  妊産婦等 の危険有害業務の  就業制限並 びに第六十三条及び  第六十四条 の二の年少者及び  女性 の坑内労働の  禁止 に関する規定について、  厚生労働省令 で別段の定めをすることができる。ただし、  第六十三条 の年少者の  坑内労働 の禁止に関する  規定 については、満十六才に満たない者に関しては、この限りでない。

第七十一条

 前条の規定に基いて発する  厚生労働省令 は、当該厚生労働省令によつて  労働者 を使用することについて  行政官庁 の許可を受けた  使用者 に使用される  労働者以外 の労働者については、  適用 しない。

第七十二条

 第七十条の規定に基づく  厚生労働省令 の適用を受ける  未成年者 についての第三十九条の  規定 の適用については、  同条第一項中 「十労働日」とあるのは「  十二労働日 」と、同条第二項の  表六年以上 の項中「  十労働日 」とあるのは「八労働日」とする。

第七十三条

 第七十一条の規定による  許可 を受けた使用者が  第七十条 の規定に基いて発する  厚生労働省令 に違反した  場合 においては、行政官庁は、その  許可 を取り消すことができる。

第七十四条  削除 第七十四条

   第八章 災害補償

第七十五条 (療養補償)

 労働者が業務上負傷し、又は  疾病 にかかつた場合においては、  使用者 は、その費用で  必要 な療養を行い、又は  必要 な療養の  費用 を負担しなければならない。

○2  前項に規定する  業務上 の疾病及び  療養 の範囲は、  厚生労働省令 で定める。

第七十六条 (休業補償)

 労働者が前条の  規定 による療養のため、  労働 することができないために賃金を受けない  場合 においては、使用者は、  労働者 の療養中平均賃金の  百分 の六十の  休業補償 を行わなければならない。

○2  使用者は、前項の  規定 により休業補償を行つている  労働者 と同一の  事業場 における同種の  労働者 に対して所定労働時間労働した  場合 に支払われる  通常 の賃金の、  一月 から三月まで、  四月 から六月まで、  七月 から九月まで及び  十月 から十二月までの  各区分 による期間(  以下四半期 という。)ごとの一箇月一人当り  平均額 (常時百人未満の  労働者 を使用する  事業場 については、厚生労働省において  作成 する毎月勤労統計における  当該事業場 の属する産業に係る  毎月 きまつて支給する  給与 の四半期の  労働者一人当 りの一箇月平均額。  以下平均給与額 という。)が、当該労働者が  業務上負傷 し、又は疾病にかかつた日の属する  四半期 における平均給与額の  百分 の百二十をこえ、又は  百分 の八十を下るに至つた  場合 においては、使用者は、その  上昇 し又は低下した  比率 に応じて、そ

○3  前項の規定により難い  場合 における改訂の  方法 その他同項の  規定 による改訂について  必要 な事項は、  厚生労働省令 で定める。

第七十七条 (障害補償)

 労働者が業務上負傷し、又は  疾病 にかかり、治つた場合において、その  身体 に障害が存するときは、  使用者 は、その障害の  程度 に応じて、平均賃金に  別表第二 に定める日数を乗じて得た  金額 の障害補償を行わなければならない。

第七十八条 (休業補償及び障害補償の例外)

 労働者が重大な  過失 によつて業務上負傷し、又は  疾病 にかかり、且つ使用者がその  過失 について行政官庁の  認定 を受けた場合においては、  休業補償 又は障害補償を行わなくてもよい。

第七十九条 (遺族補償)

 労働者が業務上死亡した  場合 においては、使用者は、  遺族 に対して、平均賃金の  千日分 の遺族補償を行わなければならない。

第八十条 (葬祭料)

 労働者が業務上死亡した  場合 においては、使用者は、  葬祭 を行う者に対して、平均賃金の  六十日分 の葬祭料を  支払 わなければならない。

第八十一条 (打切補償)

 第七十五条の規定によつて  補償 を受ける労働者が、  療養開始後三年 を経過しても  負傷 又は疾病がなおらない  場合 においては、使用者は、  平均賃金 の千二百日分の  打切補償 を行い、その後はこの法律の  規定 による補償を行わなくてもよい。

第八十二条 (分割補償)

 使用者は、支払能力のあることを  証明 し、補償を受けるべき者の  同意 を得た場合においては、  第七十七条 又は第七十九条の  規定 による補償に替え、  平均賃金 に別表第三に定める  日数 を乗じて得た金額を、  六年 にわたり毎年補償することができる。

第八十三条 (補償を受ける権利)

 補償を受ける権利は、  労働者 の退職によつて  変更 されることはない。

○2  補償を受ける権利は、これを  譲渡 し、又は差し押えてはならない。

第八十四条 (他の法律との関係)

 この法律に  規定 する災害補償の  事由 について、労働者災害補償保険法 (  昭和二十二年法律第五十号 )又は厚生労働省令で  指定 する法令に基づいてこの  法律 の災害補償に  相当 する給付が行なわれるべきものである  場合 においては、使用者は、  補償 の責を免れる。

○2  使用者は、この法律による  補償 を行つた場合においては、  同一 の事由については、その  価額 の限度において  民法 による損害賠償の責を免れる。

第八十五条 (審査及び仲裁)

 業務上の負傷、  疾病 又は死亡の  認定 、療養の  方法 、補償金額の  決定 その他補償の  実施 に関して異議のある者は、  行政官庁 に対して、審査又は  事件 の仲裁を申し立てることができる。

○2  行政官庁は、必要があると認める  場合 においては、職権で  審査 又は事件の  仲裁 をすることができる。

○3  第一項の規定により  審査 若しくは仲裁の  申立 てがあつた事件又は  前項 の規定により  行政官庁 が審査若しくは  仲裁 を開始した  事件 について民事訴訟が  提起 されたときは、行政官庁は、  当該事件 については、審査又は  仲裁 をしない。

○4  行政官庁は、審査又は  仲裁 のために必要であると認める  場合 においては、医師に  診断 又は検案をさせることができる。

○5  第一項の規定による  審査 又は仲裁の  申立 て及び第二項の  規定 による審査又は  仲裁 の開始は、  時効 の中断に関しては、これを  裁判上 の請求とみなす。

第八十六条

 前条の規定による  審査 及び仲裁の  結果 に不服のある者は、  労働者災害補償保険審査官 の審査又は  仲裁 を申し立てることができる。

○2  前条第三項の規定は、  前項 の規定により  審査 又は仲裁の  申立 てがあつた場合に、これを  準用 する。

第八十七条 (請負事業に関する例外)

 厚生労働省令で定める事業が  数次 の請負によつて行われる  場合 においては、災害補償については、その  元請負人 を使用者とみなす。

○2  前項の場合、  元請負人 が書面による  契約 で下請負人に  補償 を引き受けさせた場合においては、その  下請負人 もまた使用者とする。但し、  二以上 の下請負人に、  同一 の事業について  重複 して補償を引き受けさせてはならない。

○3  前項の場合、  元請負人 が補償の  請求 を受けた場合においては、  補償 を引き受けた下請負人に対して、まづ  催告 すべきことを請求することができる。ただし、その  下請負人 が破産手続開始の  決定 を受け、又は行方が知れない  場合 においては、この限りでない。

第八十八条 (補償に関する細目)

 この章に定めるものの外、補償に関する  細目 は、厚生労働省令で定める。

   第九章 就業規則

第八十九条 (作成及び届出の義務)

 常時十人以上の労働者を  使用 する使用者は、次に掲げる  事項 について就業規則を  作成 し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる  事項 を変更した  場合 においても、同様とする。

一  始業及び終業の  時刻 、休憩時間、  休日 、休暇並びに  労働者 を二組以上に分けて  交替 に就業させる  場合 においては就業時転換に関する事項

二  賃金(臨時の  賃金等 を除く。以下この号において同じ。)の  決定 、計算及び  支払 の方法、  賃金 の締切り及び  支払 の時期並びに  昇給 に関する事項

三  退職に関する事項(  解雇 の事由を含む。)

三の二  退職手当の定めをする場合においては、  適用 される労働者の  範囲 、退職手当の  決定 、計算及び  支払 の方法並びに  退職手当 の支払の  時期 に関する事項

四  臨時の賃金等(  退職手当 を除く。)及び最低賃金額の定めをする  場合 においては、これに関する事項

五  労働者に食費、  作業用品 その他の負担をさせる定めをする  場合 においては、これに関する事項

六  安全及び衛生に関する定めをする  場合 においては、これに関する事項

七  職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項

八  災害補償及び業務外の  傷病扶助 に関する定めをする場合においては、これに関する事項

九  表彰及び制裁の定めをする  場合 においては、その種類及び  程度 に関する事項

十  前各号に掲げるもののほか、当該事業場の  労働者 のすべてに適用される定めをする  場合 においては、これに関する事項

第九十条 (作成の手続)

 使用者は、就業規則の  作成 又は変更について、  当該事業場 に、労働者の  過半数 で組織する  労働組合 がある場合においてはその  労働組合 、労働者の  過半数 で組織する  労働組合 がない場合においては  労働者 の過半数を  代表 する者の意見を聴かなければならない。

○2  使用者は、前条の  規定 により届出をなすについて、  前項 の意見を記した  書面 を添付しなければならない。

第九十一条 (制裁規定の制限)

 就業規則で、労働者に対して  減給 の制裁を定める  場合 においては、その減給は、  一回 の額が平均賃金の  一日分 の半額を超え、  総額 が一賃金支払期における  賃金 の総額の  十分 の一を超えてはならない。

第九十二条 (法令及び労働協約との関係)

 就業規則は、法令又は  当該事業場 について適用される  労働協約 に反してはならない。

○2  行政官庁は、法令又は  労働協約 に牴触する  就業規則 の変更を命ずることができる。

第九十三条 (効力)

 就業規則で定める基準に達しない  労働条件 を定める労働契約は、その  部分 については無効とする。この  場合 において無効となつた  部分 は、就業規則で定める  基準 による。

   第十章 寄宿舎

第九十四条 (寄宿舎生活の自治)

 使用者は、事業の  附属寄宿舎 に寄宿する  労働者 の私生活の  自由 を侵してはならない。

○2  使用者は、寮長、  室長 その他寄宿舎生活の  自治 に必要な  役員 の選任に  干渉 してはならない。

第九十五条 (寄宿舎生活の秩序)

 事業の附属寄宿舎に  労働者 を寄宿させる  使用者 は、左の事項について  寄宿舎規則 を作成し、  行政官庁 に届け出なければならない。これを変更した  場合 においても同様である。

一  起床、就寝、  外出 及び外泊に関する事項

二  行事に関する事項

三  食事に関する事項

四  安全及び衛生に関する事項

五  建設物及び設備の  管理 に関する事項

○2  使用者は、前項第一号乃至第四号の  事項 に関する規定の  作成 又は変更については、  寄宿舎 に寄宿する  労働者 の過半数を  代表 する者の同意を得なければならない。

○3  使用者は、第一項の  規定 により届出をなすについて、  前項 の同意を  証明 する書面を  添附 しなければならない。

○4  使用者及び寄宿舎に  寄宿 する労働者は、  寄宿舎規則 を遵守しなければならない。

第九十六条 (寄宿舎の設備及び安全衛生)

 使用者は、事業の  附属寄宿舎 について、換気、  採光 、照明、  保温 、防湿、  清潔 、避難、  定員 の収容、  就寝 に必要な  措置 その他労働者の  健康 、風紀及び  生命 の保持に  必要 な措置を講じなければならない。

○2  使用者が前項の  規定 によつて講ずべき措置の  基準 は、厚生労働省令で定める。

第九十六条の二 (監督上の行政措置)

 使用者は、常時十人以上の  労働者 を就業させる  事業 、厚生労働省令で定める  危険 な事業又は  衛生上有害 な事業の  附属寄宿舎 を設置し、  移転 し、又は変更しようとする  場合 においては、前条の  規定 に基づいて発する厚生労働省令で定める  危害防止等 に関する基準に従い定めた  計画 を、工事着手十四日前までに、  行政官庁 に届け出なければならない。

○2  行政官庁は、労働者の  安全 及び衛生に  必要 であると認める場合においては、  工事 の着手を差し止め、又は  計画 の変更を命ずることができる。

第九十六条の三

 労働者を就業させる  事業 の附属寄宿舎が、  安全 及び衛生に関し定められた  基準 に反する場合においては、  行政官庁 は、使用者に対して、その  全部 又は一部の  使用 の停止、  変更 その他必要な  事項 を命ずることができる。

○2  前項の場合において  行政官庁 は、使用者に命じた  事項 について必要な  事項 を労働者に命ずることができる。

   第十一章 監督機関

第九十七条 (監督機関の職員等)

 労働基準主管局(厚生労働省の  内部部局 として置かれる局で労働条件及び  労働者 の保護に関する  事務 を所掌するものをいう。  以下同 じ。)、都道府県労働局及び  労働基準監督署 に労働基準監督官を置くほか、  厚生労働省令 で定める必要な  職員 を置くことができる。

○2  労働基準主管局の局長(  以下 「労働基準主管局長」という。)、  都道府県労働局長 及び労働基準監督署長は、  労働基準監督官 をもつてこれに充てる。

○3  労働基準監督官の資格及び  任免 に関する事項は、  政令 で定める。

○4  厚生労働省に、政令で定めるところにより、  労働基準監督官分限審議会 を置くことができる。

○5  労働基準監督官を罷免するには、  労働基準監督官分限審議会 の同意を  必要 とする。

○6  前二項に定めるもののほか、労働基準監督官分限審議会の  組織 及び運営に関し  必要 な事項は、  政令 で定める。

第九十八条  削除 第九十八条

第九十九条 (労働基準主管局長等の権限)

 労働基準主管局長は、厚生労働大臣の  指揮監督 を受けて、都道府県労働局長を  指揮監督 し、労働基準に関する  法令 の制定改廃、  労働基準監督官 の任免教養、  監督方法 についての規程の  制定 及び調整、  監督年報 の作成並びに  労働政策審議会 及び労働基準監督官分限審議会に関する  事項 (労働政策審議会に関する  事項 については、労働条件及び  労働者 の保護に関するものに限る。)その他この  法律 の施行に関する  事項 をつかさどり、所属の  職員 を指揮監督する。

○2  都道府県労働局長は、労働基準主管局長の  指揮監督 を受けて、管内の  労働基準監督署長 を指揮監督し、  監督方法 の調整に関する  事項 その他この法律の  施行 に関する事項をつかさどり、  所属 の職員を  指揮監督 する。

○3  労働基準監督署長は、都道府県労働局長の  指揮監督 を受けて、この法律に基く  臨検 、尋問、  許可 、認定、  審査 、仲裁その他この  法律 の実施に関する  事項 をつかさどり、所属の  職員 を指揮監督する。

○4  労働基準主管局長及び都道府県労働局長は、  下級官庁 の権限を自ら行い、又は  所属 の労働基準監督官をして行わせることができる。

第百条 (女性主管局長の権限)

 厚生労働省の女性主管局長(  厚生労働省 の内部部局として置かれる局で  女性労働者 の特性に係る  労働問題 に関する事務を  所掌 するものの局長をいう。  以下同 じ。)は、厚生労働大臣の  指揮監督 を受けて、この法律中女性に  特殊 の規定の  制定 、改廃及び  解釈 に関する事項をつかさどり、その  施行 に関する事項については、  労働基準主管局長 及びその下級の  官庁 の長に勧告を行うとともに、  労働基準主管局長 が、その下級の  官庁 に対して行う指揮監督について  援助 を与える。

○2  女性主管局長は、自ら又はその指定する  所属官吏 をして、女性に関し  労働基準主管局 若しくはその下級の  官庁 又はその所属官吏の行つた  監督 その他に関する文書を  閲覧 し、又は閲覧せしめることができる。

○3  第百一条及び第百五条の  規定 は、女性主管局長又はその  指定 する所属官吏が、この  法律中女性 に特殊の  規定 の施行に関して行う  調査 の場合に、これを  準用 する。

第百一条 (労働基準監督官の権限)

 労働基準監督官は、事業場、  寄宿舎 その他の附属建設物に  臨検 し、帳簿及び  書類 の提出を求め、又は  使用者 若しくは労働者に対して  尋問 を行うことができる。

○2  前項の場合において、  労働基準監督官 は、その身分を  証明 する証票を  携帯 しなければならない。

第百二条

 労働基準監督官は、この法律違反の罪について、  刑事訴訟法 に規定する  司法警察官 の職務を行う。

第百三条

 労働者を就業させる  事業 の附属寄宿舎が、  安全 及び衛生に関して定められた  基準 に反し、且つ労働者に  急迫 した危険がある  場合 においては、労働基準監督官は、  第九十六条 の三の規定による  行政官庁 の権限を  即時 に行うことができる。

第百四条 (監督機関に対する申告)

 事業場に、この法律又はこの  法律 に基いて発する命令に  違反 する事実がある  場合 においては、労働者は、その  事実 を行政官庁又は  労働基準監督官 に申告することができる。

○2  使用者は、前項の  申告 をしたことを理由として、  労働者 に対して解雇その  他不利益 な取扱をしてはならない。

第百四条の二 (報告等)

 行政官庁は、この法律を  施行 するため必要があると認めるときは、  厚生労働省令 で定めるところにより、使用者又は  労働者 に対し、必要な  事項 を報告させ、又は  出頭 を命ずることができる。

○2  労働基準監督官は、この法律を  施行 するため必要があると認めるときは、  使用者 又は労働者に対し、  必要 な事項を  報告 させ、又は出頭を命ずることができる。

第百五条 (労働基準監督官の義務)

 労働基準監督官は、職務上知り得た  秘密 を漏してはならない。労働基準監督官を  退官 した後においても同様である。

   第十二章 雑則

第百五条の二 (国の援助義務)

 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、この  法律 の目的を  達成 するために、労働者及び  使用者 に対して資料の  提供 その他必要な  援助 をしなければならない。

第百六条 (法令等の周知義務)

 使用者は、この法律及びこれに基づく  命令 の要旨、  就業規則 、第十八条第二項、  第二十四条第一項 ただし書、第三十二条の  二第一項 、第三十二条の三、  第三十二条 の四第一項、  第三十二条 の五第一項、  第三十四条第二項 ただし書、第三十六条第一項、  第三十八条 の二第二項、  第三十八条 の三第一項並びに  第三十九条第五項 及び第六項ただし書に  規定 する協定並びに  第三十八条 の四第一項及び  第五項 に規定する  決議 を、常時各作業場の見やすい  場所 へ掲示し、又は備え付けること、  書面 を交付することその他の  厚生労働省令 で定める方法によつて、  労働者 に周知させなければならない。

○2  使用者は、この法律及びこの  法律 に基いて発する命令のうち、  寄宿舎 に関する規定及び  寄宿舎規則 を、寄宿舎の  見易 い場所に  掲示 し、又は備え付ける等の方法によつて、  寄宿舎 に寄宿する  労働者 に周知させなければならない。

第百七条 (労働者名簿)

 使用者は、各事業場ごとに  労働者名簿 を、各労働者(  日日雇 い入れられる者を除く。)について調製し、  労働者 の氏名、  生年月日 、履歴その  他厚生労働省令 で定める事項を  記入 しなければならない。

○2  前項の規定により  記入 すべき事項に  変更 があつた場合においては、  遅滞 なく訂正しなければならない。

第百八条 (賃金台帳)

 使用者は、各事業場ごとに  賃金台帳 を調製し、  賃金計算 の基礎となる  事項 及び賃金の額その  他厚生労働省令 で定める事項を  賃金支払 の都度遅滞なく  記入 しなければならない。

第百九条 (記録の保存)

 使用者は、労働者名簿、  賃金台帳 及び雇入、  解雇 、災害補償、  賃金 その他労働関係に関する  重要 な書類を  三年間保存 しなければならない。

第百十条  削除 第百十条

第百十一条 (無料証明)

 労働者及び労働者になろうとする者は、その  戸籍 に関して戸籍事務を掌る者又はその  代理者 に対して、無料で  証明 を請求することができる。  使用者 が、労働者及び  労働者 になろうとする者の戸籍に関して  証明 を請求する  場合 においても同様である。

第百十二条 (国及び公共団体についての適用)

 この法律及びこの  法律 に基いて発する命令は、国、  都道府県 、市町村その他これに準ずべきものについても  適用 あるものとする。

第百十三条 (命令の制定)

 この法律に基いて発する  命令 は、その草案について、  公聴会 で労働者を  代表 する者、使用者を  代表 する者及び公益を  代表 する者の意見を聴いて、これを  制定 する。

第百十四条 (付加金の支払)

 裁判所は、第二十条、  第二十六条 若しくは第三十七条の  規定 に違反した  使用者 又は第三十九条第六項の  規定 による賃金を  支払 わなかつた使用者に対して、  労働者 の請求により、これらの  規定 により使用者が  支払 わなければならない金額についての  未払金 のほか、これと同一額の  付加金 の支払を命ずることができる。ただし、この  請求 は、違反のあつた時から  二年以内 にしなければならない。

第百十五条 (時効)

 この法律の  規定 による賃金(  退職手当 を除く。)、災害補償その他の  請求権 は二年間、この  法律 の規定による  退職手当 の請求権は  五年間行 わない場合においては、  時効 によつて消滅する。

第百十五条の二 (経過措置)

 この法律の  規定 に基づき命令を  制定 し、又は改廃するときは、その  命令 で、その制定又は  改廃 に伴い合理的に  必要 と判断される  範囲内 において、所要の  経過措置 (罰則に関する  経過措置 を含む。)を定めることができる。

第百十六条 (適用除外)

 第一条から第十一条まで、  次項 、第百十七条から  第百十九条 まで及び第百二十一条の  規定 を除き、この法律は、  船員法 (昭和二十二年法律第百号)  第一条第一項 に規定する  船員 については、適用しない。

○2  この法律は、  同居 の親族のみを  使用 する事業及び  家事使用人 については、適用しない。

   第十三章 罰則

第百十七条

 第五条の規定に  違反 した者は、これを一年以上十年以下の  懲役 又は二十万円以上三百万円以下の  罰金 に処する。

第百十八条

 第六条、第五十六条、  第六十三条 又は第六十四条の二の  規定 に違反した者は、これを  一年以下 の懲役又は  五十万円以下 の罰金に処する。

○2  第七十条の規定に基づいて発する  厚生労働省令 (第六十三条又は  第六十四条 の二の規定に係る  部分 に限る。)に違反した者についても  前項 の例による。

第百十九条

 次の各号の一に  該当 する者は、これを六箇月以下の  懲役 又は三十万円以下の  罰金 に処する。

一  第三条、第四条、  第七条 、第十六条、  第十七条 、第十八条第一項、  第十九条 、第二十条、  第二十二条第四項 、第三十二条、  第三十四条 、第三十五条、  第三十六条第一項 ただし書、第三十七条、  第三十九条 、第六十一条、  第六十二条 、第六十四条の三から  第六十七条 まで、第七十二条、  第七十五条 から第七十七条まで、  第七十九条 、第八十条、  第九十四条第二項 、第九十六条又は  第百四条第二項 の規定に  違反 した者

二  第三十三条第二項、第九十六条の  二第二項 又は第九十六条の  三第一項 の規定による  命令 に違反した者

三  第四十条の規定に基づいて発する  厚生労働省令 に違反した者

四  第七十条の規定に基づいて発する  厚生労働省令 (第六十二条又は  第六十四条 の三の規定に係る  部分 に限る。)に違反した者

第百二十条

 次の各号の一に  該当 する者は、三十万円以下の  罰金 に処する。

一  第十四条、第十五条第一項若しくは  第三項 、第十八条第七項、  第二十二条第一項 から第三項まで、  第二十三条 から第二十七条まで、  第三十二条 の二第二項(  第三十二条 の四第四項及び  第三十二条 の五第三項において  準用 する場合を含む。)、  第三十二条 の五第二項、  第三十三条第一項 ただし書、第三十八条の  二第三項 (第三十八条の  三第二項 において準用する  場合 を含む。)、第五十七条から  第五十九条 まで、第六十四条、  第六十八条 、第八十九条、  第九十条第一項 、第九十一条、  第九十五条第一項 若しくは第二項、  第九十六条 の二第一項、  第百五条 (第百条第三項において  準用 する場合を含む。)又は  第百六条 から第百九条までの  規定 に違反した者

二  第七十条の規定に基づいて発する  厚生労働省令 (第十四条の  規定 に係る部分に限る。)に  違反 した者

三  第九十二条第二項又は第九十六条の  三第二項 の規定による  命令 に違反した者

四  第百一条(第百条第三項において  準用 する場合を含む。)の  規定 による労働基準監督官又は  女性主管局長 若しくはその指定する  所属官吏 の臨検を拒み、妨げ、若しくは  忌避 し、その尋問に対して  陳述 をせず、若しくは虚偽の  陳述 をし、帳簿書類の  提出 をせず、又は虚偽の  記載 をした帳簿書類の  提出 をした者

五  第百四条の二の規定による  報告 をせず、若しくは虚偽の  報告 をし、又は出頭しなかつた者

第百二十一条

 この法律の  違反行為 をした者が、当該事業の  労働者 に関する事項について、  事業主 のために行為した  代理人 、使用人その他の  従業者 である場合においては、  事業主 に対しても各本条の  罰金刑 を科する。ただし、事業主(  事業主 が法人である  場合 においてはその代表者、  事業主 が営業に関し  成年者 と同一の  行為能力 を有しない未成年者又は  成年被後見人 である場合においてはその  法定代理人 (法定代理人が  法人 であるときは、その代表者)を  事業主 とする。次項において同じ。)が  違反 の防止に  必要 な措置をした  場合 においては、この限りでない。

○2  事業主が違反の  計画 を知りその防止に  必要 な措置を講じなかつた  場合 、違反行為を知り、その  是正 に必要な  措置 を講じなかつた場合又は  違反 を教唆した  場合 においては、事業主も  行為者 として罰する。