第一章 通則

第一条 (趣旨)

    この法律は、  所得税 について、納税義務者、  課税所得 の範囲、  税額 の計算の  方法 、申告、  納付 及び還付の  手続 、源泉徴収に関する  事項並 びにその納税義務の  適正 な履行を  確保 するため必要な  事項 を定めるものとする。

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第二条 (定義)

    この法律において、次の  各号 に掲げる用語の  意義 は、当該各号に定めるところによる。

    国内  この法律の  施行地 をいう。

    国外  この法律の  施行地外 の地域をいう。

    居住者 国内 に住所を有し、又は  現在 まで引き続いて一年以上居所を有する  個人 をいう。

    非永住者 居住者 のうち、日本の  国籍 を有しておらず、かつ、過去十年以内において  国内 に住所又は  居所 を有していた期間の  合計 が五年以下である  個人 をいう。

    非居住者 居住者以外 の個人をいう。

    内国法人 国内 に本店又は主たる  事務所 を有する法人をいう。

    外国法人 内国法人以外 の法人をいう。

    人格 のない社団等 法人でない  社団 又は財団で  代表者 又は管理人の定めがあるものをいう。

    公社債 公債 及び社債(  会社以外 の法人が  特別 の法律により  発行 する債券を含む。)をいう。

    預貯金 預金 及び貯金(これらに準ずるものとして  政令 で定めるものを含む。)をいう。

十一    合同運用信託 信託会社 (金融機関の  信託業務 の兼営等に関する  法律 (昭和十八年法律第四十三号)により  同法第一条第一項 (兼営の  認可 )に規定する  信託業務 を営む同項に  規定 する金融機関を含む。)が引き受けた  金銭信託 で、共同しない  多数 の委託者の  信託財産 を合同して  運用 するもの(投資信託及び  投資法人 に関する法律 (  昭和二十六年法律第百九十八号 )第二条第二項 (  定義 )に規定する  委託者非指図型投資信託 及びこれに類する外国投資信託(  同条第二十八項 に規定する  外国投資信託 をいう。第十二号の二及び  第十三号 において同じ。)を除く。)をいう。

十二    貸付信託 貸付信託法 (昭和二十七年法律第百九十五号)  第二条第一項 (定義)に  規定 する貸付信託をいう。

十二の二  投資信託 投資信託及び  投資法人 に関する法律第二条第三項 に  規定 する投資信託及び  外国投資信託 をいう。

十三    証券投資信託 投資信託 及び投資法人に関する  法律第二条第四項 に規定する  証券投資信託 及びこれに類する外国投資信託をいう。

十四     オープン型の  証券投資信託 証券投資信託 のうち、元本の  追加信託 をすることができるものをいう。

十五    公社債投資信託 証券投資信託 のうち、その信託財産を  公社債 に対する投資として  運用 することを目的とするもので、  株式 (投資信託及び  投資法人 に関する法律第二条第二十一項 に  規定 する投資口を含む。  第二十四条 (配当所得)、  第二十五条 (配当等とみなす  金額 )、第五十七条の  四第三項 (株式交換等に係る  譲渡所得等 の特例)、  第百七十六条第一項 (信託財産に係る  利子等 の課税の  特例 )、第二百二十四条の  三第二項第一号 (株式等の  譲渡 の対価の  受領者 の告知)及び  第二百二十五条第一項第二号 (支払調書及び  支払通知書 )において同じ。)又は出資に対する  投資 として運用しないものをいう。

  五 の二  公社債等運用投資信託 証券投資信託以外の  投資信託 のうち、信託財産として受け入れた  金銭 を公社債等(  公社債 、手形、  指名金銭債権 (指名債権であつて  金銭 の支払を  目的 とするものをいう。)その他の政令で定める  資産 をいう。)に対して運用するものとして  政令 で定めるものをいう。

  五 の三  公募公社債等運用投資信託 その  設定 に係る受益証券の  募集 が公募(  証券取引法 (昭和二十三年法律第二十五号)  第二条第三項 (定義)に  規定 する勧誘のうち  同項第一号 に掲げる場合に  該当 するものとして政令で定めるものをいう。)により行われた  公社債等運用投資信託 をいう。

  五 の四  特定目的信託 資産の  流動化 に関する法律 (  平成十年法律第百五号 )第二条第十三項 (  定義 )に規定する  特定目的信託 をいう。

十六     たな卸資産 事業所得を生ずべき  事業 に係る商品、  製品 、半製品、  仕掛品 、原材料その他の  資産 (有価証券及び  山林 を除く。)でたな卸をすべきものとして政令で定めるものをいう。

十七    有価証券 証券取引法第二条第一項 に規定する  有価証券 その他これに準ずるもので政令で定めるものをいう。

十八    固定資産 土地 (土地の上に存する  権利 を含む。)、減価償却資産、  電話加入権 その他の資産(  山林 を除く。)で政令で定めるものをいう。

十九    減価償却資産 不動産所得 若しくは雑所得の  基因 となり、又は不動産所得、  事業所得 、山林所得若しくは  雑所得 を生ずべき業務の用に供される  建物 、構築物、  機械 及び装置、  船舶 、車両及び  運搬具 、工具、  器具 及び備品、  鉱業権 その他の資産で  償却 をすべきものとして政令で定めるものをいう。

二十    繰延資産 不動産所得 、事業所得、  山林所得 又は雑所得を生ずべき  業務 に関し個人が  支出 する費用のうち  支出 の効果がその  支出 の日以後一年以上に及ぶもので  政令 で定めるものをいう。

二十一    各種所得 第二編第二章第二節第一款 (所得の  種類 及び各種所得の  金額 )に規定する  利子所得 、配当所得、  不動産所得 、事業所得、  給与所得 、退職所得、  山林所得 、譲渡所得、  一時所得 及び雑所得をいう。

二十二    各種所得 の金額 第二編第二章第二節第一款に  規定 する利子所得の  金額 、配当所得の  金額 、不動産所得の  金額 、事業所得の  金額 、給与所得の  金額 、退職所得の  金額 、山林所得の  金額 、譲渡所得の  金額 、一時所得の  金額 及び雑所得の  金額 をいう。

二十三    変動所得 漁獲 から生ずる所得、  著作権 の使用料に係る  所得 その他の所得で  年年 の変動の著しいもののうち  政令 で定めるものをいう。

二十四    臨時所得 役務 の提供を約することにより  一時 に取得する  契約金 に係る所得その他の  所得 で臨時に  発生 するもののうち政令で定めるものをいう。

二十五    純損失 の金額 第六十九条第一項(  損益通算 )に規定する  損失 の金額のうち  同条 の規定を  適用 してもなお控除しきれない  部分 の金額をいう。

二十六    雑損失 の金額 第七十二条第一項(  雑損控除 )に規定する  損失 の金額の  合計額 が同項各号に掲げる  場合 の区分に応じ  当該各号 に掲げる金額を超える  場合 におけるその超える部分の  金額 をいう。

二十七    災害 震災 、風水害、  火災 その他政令で定める  災害 をいう。

二十八    障害者 精神上 の障害により  事理 を弁識する  能力 を欠く常況にある者、  失明者 その他の精神又は  身体 に障害がある者で  政令 で定めるものをいう。

二十九    特別障害者 障害者 のうち、精神又は  身体 に重度の  障害 がある者で政令で定めるものをいう。

三十    寡婦 次 に掲げる者をいう。

   夫 と死別し、若しくは夫と  離婚 した後婚姻をしていない者又は夫の  生死 の明らかでない者で政令で定めるもののうち、  扶養親族 その他その者と生計を一にする  親族 で政令で定めるものを有するもの

ロ イに掲げる者のほか、夫と  死別 した後婚姻をしていない者又は夫の  生死 の明らかでない者で政令で定めるもののうち、  第七十条 (純損失の  繰越控除 )及び第七十一条(  雑損失 の繰越控除)の  規定 を適用しないで  計算 した場合における  第二十二条 (課税標準)に  規定 する総所得金額、  退職所得金額 及び山林所得金額の  合計額 (以下この条において「  合計所得金額 」という。)が五百万円以下であるもの

三十一    寡夫 妻 と死別し、若しくは妻と  離婚 した後婚姻をしていない者又は妻の  生死 の明らかでない者で政令で定めるもののうち、その者と  生計 を一にする親族で  政令 で定めるものを有し、かつ、合計所得金額が  五百万円以下 であるものをいう。

三十二    勤労学生 次 に掲げる者で、自己の  勤労 に基づいて得た事業所得、  給与所得 、退職所得又は  雑所得 (以下この号において「  給与所得等 」という。)を有するもののうち、合計所得金額が  六十五万円以下 であり、かつ、合計所得金額のうち  給与所得等以外 の所得に係る  部分 の金額が  十万円以下 であるものをいう。

   学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)  第一条 (学校の  範囲 )に規定する  学校 の学生、  生徒 又は児童

   国 、地方公共団体又は  私立学校法 (昭和二十四年法律第二百七十号)  第三条 (定義)に  規定 する学校法人、  同法第六十四条第四項 (私立専修学校及び  私立各種学校 )の規定により  設立 された法人若しくはこれらに準ずるものとして  政令 で定める者の設置した  学校教育法第八十二条 の二 (  専修学校 )に規定する  専修学校 又は同法第八十三条第一項 (  各種学校 )に規定する  各種学校 の生徒で  政令 で定める課程を  履修 するもの

   職業訓練法人 の行う職業能力開発促進法 (  昭和四十四年法律第六十四号 )第二十四条第三項 (  職業訓練 の認定)に  規定 する認定職業訓練を受ける者で  政令 で定める課程を  履修 するもの

三十三    控除対象配偶者 居住者 の配偶者でその  居住者 と生計を一にするもの(  第五十七条第一項 (事業に  専従 する親族がある  場合 の必要経費の  特例等 )に規定する  青色事業専従者 に該当するもので  同項 に規定する  給与 の支払を受けるもの及び  同条第三項 に規定する  事業専従者 に該当するものを除く。)のうち、  合計所得金額 が三十八万円以下である者をいう。

三十三の二  老人控除対象配偶者 控除対象配偶者のうち、  年齢七十歳以上 の者をいう。

三十四    扶養親族 居住者 の親族(その  居住者 の配偶者を除く。)並びに  児童福祉法 (昭和二十二年法律第百六十四号)  第二十七条第一項第三号 (都道府県の採るべき  措置 )の規定により  同法第六条 の三 (  定義 )に規定する  里親 に委託された  児童 及び老人福祉法 (  昭和三十八年法律第百三十三号 )第十一条第一項第三号 (  市町村 の採るべき措置)の  規定 により同号 に  規定 する養護受託者に  委託 された老人でその  居住者 と生計を一にするもの(  第五十七条第一項 に規定する  青色事業専従者 に該当するもので  同項 に規定する  給与 の支払を受けるもの及び  同条第三項 に規定する  事業専従者 に該当するものを除く。)のうち、  合計所得金額 が三十八万円以下である者をいう。

三十四の二  特定扶養親族 扶養親族のうち、  年齢十六歳以上二十三歳未満 の者をいう。

三十四の三  老人扶養親族 扶養親族のうち、  年齢七十歳以上 の者をいう。

三十五    特別農業所得者  その年において農業所得(米、麦、たばこ、  果実 、野菜若しくは花の  生産 若しくは栽培又は  養蚕 に係る事業その他これに類するものとして  政令 で定める事業から生ずる  所得 をいう。以下この号において同じ。)の  金額 が総所得金額の  十分 の七に相当する  金額 をこえ、かつ、その年九月一日以後に生ずる  農業所得 の金額がその  年中 の農業所得の  金額 の十分の七をこえる者をいう。

三十六    予定納税額 第百四条第一項 (予定納税額の  納付 )又は第百七条第一項(  特別農業所得者 の予定納税額の  納付 )(これらの規定を  第百六十六条 (非居住者に対する  準用 )において準用する  場合 を含む。)の規定により  納付 すべき所得税の額をいう。

三十七    確定申告書 第二編第五章第二節第一款 及び第二款(  確定申告 )(第百六十六条において  準用 する場合を含む。)の  規定 による申告書(  当該申告書 に係る期限後申告書を含む。)をいう。

三十八    期限後申告書 国税通則法 (昭和三十七年法律第六十六号)  第十八条第二項 (期限後申告書)に  規定 する期限後申告書をいう。

三十九    修正申告書 国税通則法第十九条第三項 (修正申告書)に  規定 する修正申告書をいう。

四十    青色申告書 第百四十三条 (青色申告)(  第百六十六条 において準用する  場合 を含む。)の規定により  青色 の申告書によつて  提出 する確定申告書及び  確定申告書 に係る修正申告書をいう。

四十一    確定申告期限 第百二十条第一項 (確定所得申告)(  第百六十六条 において準用する  場合 を含む。)の規定による  申告書 の提出期限をいい、年の  中途 において死亡し又は  出国 をした場合には、  第百二十五条第一項 (年の中途で  死亡 した場合の  確定申告 )又は第百二十七条第一項(年の  中途 で出国をする  場合 の確定申告)(これらの  規定 を第百六十六条において  準用 する場合を含む。)の  規定 による申告書の  提出期限 をいう。

四十二    出国 居住者 については、国税通則法第百十七条第二項 (  納税管理人 )の規定による  納税管理人 の届出をしないで  国内 に住所及び  居所 を有しないこととなることをいい、非居住者については、  同項 の規定による  納税管理人 の届出をしないで  国内 に居所を有しないこととなること(  国内 に居所を有しない  非居住者 で第百六十四条第一項第一号から  第三号 まで(非居住者に対する  課税 の方法)に掲げる  非居住者 に該当するものについては、これらの号に掲げる  非居住者 のいずれにも該当しなくなることとし、  国内 に居所を有しない  非居住者 で同項第四号に掲げる  非居住者 に該当するものについては、  国内 において行う第百六十一条第二号(  人的役務 の提供事業に係る  対価 )に規定する  事業 を廃止することとする。)をいう。

四十三    更正 国税通則法第二十四条 (更正)又は  第二十六条 (再更正)の  規定 による更正をいう。

四十四    決定 第十九条 (納税地指定の  処分 の取消しがあつた  場合 の申告等の  効力 )の場合を除き、  国税通則法第二十五条 (決定)の  規定 による決定をいう。

四十五    源泉徴収 第四編第一章 から第六章まで(  源泉徴収 )の規定により  所得税 を徴収し及び  納付 することをいう。

四十六    附帯税 国税通則法第二条第四号 (定義)に  規定 する附帯税をいう。

四十七    充当 第百九十条 (年末調整)及び  第百九十一条 (過納額の  還付 )の場合を除き、  国税通則法第五十七条第一項 (充当)の  規定 による充当をいう。

四十八    還付加算金 国税通則法第五十八条第一項 (還付加算金)に  規定 する還付加算金をいう。

     この法律において、「  相続人 」には、包括受遺者を含むものとし、「  被相続人 」には、包括遺贈者を含むものとする。

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第三条 (居住者及び非居住者の区分)

   国家公務員 又は地方公務員(これらのうち  日本 の国籍を有しない者その  他政令 で定める者を除く。)は、国内に  住所 を有しない期間についても  国内 に住所を有するものとみなして、この  法律 (第九条の二(  障害者等 の郵便貯金の  利子所得 の非課税)、  第十条 (障害者等の  少額預金 の利子所得等の  非課税 )、第十五条(  納税地 )及び第十六条(  納税地 の特例)を除く。)の  規定 を適用する。

    前項 に定めるもののほか、居住者及び  非居住者 の区分に関し、  個人 が国内に  住所 を有するかどうかの判定について  必要 な事項は、  政令 で定める。

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第四条 (人格のない社団等に対するこの法律の適用)

   人格 のない社団等は、  法人 とみなして、この法律(  別表第一 を除く。)の規定を  適用 する。

   第二章 納税義務

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第五条 (納税義務者)

   居住者 は、この法律により、  所得税 を納める義務がある。

    非居住者 は、第百六十一条(  国内源泉所得 )に規定する  国内源泉所得 (以下この条において「  国内源泉所得 」という。)を有するときは、この法律により、  所得税 を納める義務がある。

    内国法人 は、国内において  第百七十四条各号 (内国法人に係る  所得税 の課税標準)に掲げる  利子等 、配当等、  給付補 てん金、利息、  利益 、差益、  利益 の分配又は  賞金 の支払を受けるときは、この  法律 により、所得税を納める  義務 がある。

    外国法人 は、国内源泉所得のうち  第百六十一条第一号 の二から第七号まで又は  第九号 から第十二号までに掲げるものの  支払 を受けるときは、この法律により、  所得税 を納める義務がある。

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第六条 (源泉徴収義務者)

   第二十八条第一項 (給与所得)に  規定 する給与等の  支払 をする者その他第四編第一章から  第六章 まで(源泉徴収)に  規定 する支払をする者は、この  法律 により、その支払に係る  金額 につき源泉徴収をする  義務 がある。

   第三章 課税所得の範囲

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第七条 (課税所得の範囲)

   所得税 は、次の各号に掲げる者の  区分 に応じ当該各号に定める  所得 について課する。

    非永住者以外 の居住者 すべての所得

    非永住者 第百六十一条 (国内源泉所得)に  規定 する国内源泉所得(  以下 この条において「国内源泉所得」という。)及びこれ  以外 の所得で  国内 において支払われ、又は  国外 から送金されたもの

    非居住者 第百六十四条第一項各号 (非居住者に対する  課税 の方法)に掲げる  非居住者 の区分に応じそれぞれ  同項各号 及び同条第二項各号に掲げる国内源泉所得

    内国法人 国内 において支払われる  第百七十四条各号 (内国法人に係る  所得税 の課税標準)に掲げる  利子等 、配当等、  給付補 てん金、利息、  利益 、差益、  利益 の分配及び賞金

    外国法人 国内源泉所得 のうち第百六十一条第一号の二から  第七号 まで及び第九号から  第十二号 までに掲げるもの(法人税法 (  昭和四十年法律第三十四号 )第百四十一条第四号 (  国内 に恒久的施設を有しない  外国法人 )に掲げる外国法人については、  第百六十一条第一号 の二に掲げるものを除く。)

    前項第二号 に掲げる所得の  範囲 に関し必要な  事項 は、政令で定める。

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第八条 (納税義務者の区分が異動した場合の課税所得の範囲)

    その年において、個人が  非永住者以外 の居住者、  非永住者 又は第百六十四条第一項各号(  非居住者 に対する課税の  方法 )に掲げる非居住者の  区分 のうち二以上のものに  該当 した場合には、その者がその年において  非永住者以外 の居住者、  非永住者 又は当該各号に掲げる  非居住者 であつた期間に応じ、それぞれの  期間内 に生じた前条第一項第一号から  第三号 までに掲げる所得に対し、  所得税 を課する。

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第九条 (非課税所得)

   次 に掲げる所得については、  所得税 を課さない。

    当座預金 の利子(  政令 で定めるものを除く。)

    学校教育法第一条 (学校の  範囲 )に規定する  小学校 、中学校、  高等学校 若しくは中等教育学校又は  同法第七十二条 (盲学校等の  部別 )に規定する  盲学校 、聾学校若しくは  養護学校 の小学部、  中学部 若しくは高等部の  児童 又は生徒が、その  学校 の長の指導を受けて  預入 し又は信託した  預貯金 (前号に  規定 するものを除く。)又は合同運用信託で  政令 で定めるものの利子又は  収益 の分配

    恩給 、年金その他これらに準ずる  給付 で次に掲げるもの

   恩給法 (大正十二年法律第四十八号)に  規定 する増加恩給(これに  併給 される普通恩給を含む。)及び  傷病賜金 その他公務上又は  業務上 の事由による  負傷 又は疾病に  基因 して受けるこれらに準ずる給付で  政令 で定めるもの

   遺族 の受ける恩給及び  年金 (死亡した者の  勤務 に基づいて支給されるものに限る。)

   条例 の規定により  地方公共団体 が精神又は  身体 に障害のある者に関して  実施 する共済制度で  政令 で定めるものに基づいて受ける給付

    給与所得 を有する者が勤務する  場所 を離れてその職務を  遂行 するため旅行をし、若しくは  転任 に伴う転居のための  旅行 をした場合又は  就職 若しくは退職をした者若しくは  死亡 による退職をした者の  遺族 がこれらに伴う転居のための  旅行 をした場合に、その  旅行 に必要な  支出 に充てるため支給される  金品 で、その旅行について  通常必要 であると認められるもの

    給与所得 を有する者で通勤するもの(  以下 この号において「通勤者」という。)がその  通勤 に必要な  交通機関 の利用又は  交通用具 の使用のために  支出 する費用に充てるものとして  通常 の給与に  加算 して受ける通勤手当(これに類するものを含む。)のうち、  一般 の通勤者につき  通常必要 であると認められる部分として  政令 で定めるもの

    給与所得 を有する者がその使用者から受ける  金銭以外 の物(経済的な  利益 を含む。)でその職務の  性質上欠 くことのできないものとして政令で定めるもの

    国外 で勤務する  居住者 の受ける給与のうち、その  勤務 により国内で  勤務 した場合に受けるべき  通常 の給与に  加算 して受ける在勤手当(これに類する  特別 の手当を含む。)で  政令 で定めるもの

    外国政府 、外国の  地方公共団体 又は政令で定める  国際機関 に勤務する者で  政令 で定める要件を備えるものがその  勤務 により受ける俸給、  給料 、賃金、  歳費 、賞与及びこれらの  性質 を有する給与(  外国政府 又は外国の  地方公共団体 に勤務する者が受けるこれらの  給与 については、その外国がその国において  勤務 する日本国の  国家公務員 又は地方公務員で  当該政令 で定める要件に準ずる  要件 を備えるものが受けるこれらの給与について  所得税 に相当する税を課さない  場合 に限る。)

    自己 又はその配偶者その他の  親族 が生活の用に供する  家具 、じゆう器、衣服その他の  資産 で政令で定めるものの  譲渡 による所得

    資力 を喪失して  債務 を弁済することが著しく  困難 である場合における  国税通則法第二条第十号 (定義)に  規定 する強制換価手続による  資産 の譲渡による  所得 その他これに類するものとして政令で定める  所得 (第三十三条第二項第一号(  譲渡所得 に含まれない所得)の  規定 に該当するものを除く。)

十一     オープン型の  証券投資信託 の収益の  分配 のうち、信託財産の  元本 の払戻しに  相当 する部分として  政令 で定めるもの

十二    皇室経済法 (昭和二十二年法律第四号)  第四条第一項 (内廷費)及び  第六条第一項 (皇族費)の  規定 により受ける給付

十三    次 に掲げる年金又は金品

   文化功労者年金法 (昭和二十六年法律第百二十五号)  第三条第一項 (年金)の  規定 による年金

   日本学士院 から恩賜賞又は  日本学士院賞 として交付される金品

   日本芸術院 から恩賜賞又は  日本芸術院賞 として交付される金品

   学術 若しくは芸術に関する  顕著 な貢献を  表彰 するものとして又は顕著な  価値 がある学術に関する  研究 を奨励するものとして国、  地方公共団体 又は財務大臣の  指定 する団体若しくは  基金 から交付される  金品 (給与その  他対価 の性質を有するものを除く。)で  財務大臣 の指定するもの

ホ ノ  ーベ ル基金からノ  ーベ ル賞として交付される金品

   外国 、国際機関、  国際団体 又は財務大臣の  指定 する外国の  団体 若しくは基金から  交付 される金品でイからホまでに掲げる  年金 又は金品に類するもの(  給与 その他対価の  性質 を有するものを除く。)のうち財務大臣の  指定 するもの

十四    学資 に充てるため給付される  金品 (給与その  他対価 の性質を有するものを除く。)及び  扶養義務者相互間 において扶養義務を  履行 するため給付される金品

十五    相続 、遺贈又は  個人 からの贈与により  取得 するもの(相続税法 (  昭和二十五年法律第七十三号 )の規定により  相続 、遺贈又は  個人 からの贈与により  取得 したものとみなされるものを含む。)

十六    損害保険契約 に基づき支払を受ける  保険金 及び損害賠償金(これらに類するものを含む。)で、  心身 に加えられた損害又は  突発的 な事故により  資産 に加えられた損害に  基因 して取得するものその他の  政令 で定めるもの

十七    公職選挙法 (昭和二十五年法律第百号)の  適用 を受ける選挙に係る  公職 の候補者が  選挙運動 に関し法人からの  贈与 により取得した  金銭 、物品その他の  財産上 の利益で、  同法第百八十九条 (選挙運動に関する  収入 及び支出の  報告書 の提出)の  規定 による報告がされたもの

    次 に掲げる金額は、この  法律 の規定の  適用 については、ないものとみなす。

    前項第九号 に規定する  資産 の譲渡による  収入金額 がその資産の  第三十三条第三項 に規定する  取得費 及びその譲渡に要した  費用 の合計額(  以下 この項において「取得費等の  金額 」という。)に満たない場合におけるその不足額

    前項第十号 に規定する  資産 の譲渡による  収入金額 がその資産の  取得費等 の金額又は  第三十二条第三項 (山林所得の  金額 の計算)に  規定 する必要経費に満たない  場合 におけるその不足額

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第九条の二 (障害者等の郵便貯金の利子所得の非課税)

   国内 に住所を有する  個人 で、身体障害者福祉法 (  昭和二十四年法律第二百八十三号 )第十五条第四項 (  身体障害者手帳 の交付)の  規定 により身体障害者手帳の  交付 を受けている者、国民年金法 (  昭和三十四年法律第百四十一号 )第三十七条の  二第一項 (遺族の  範囲 )に規定する  遺族基礎年金 を受けることができる妻である者、同法第四十九条第一項 (  寡婦年金 の支給要件)に  規定 する寡婦年金を受けることができる  同項 に規定する妻である者その他これらの者に準ずる者として  政令 で定めるもの(以下この条及び  次条 において「障害者等」という。)が、  郵便貯金法 (昭和二十二年法律第百四十四号)  第十条第一項 (貯金総額の  制限 )の郵便貯金(  前条第一項第二号 の規定に  該当 するものを除く。以下この条において「  郵便貯金 」という。)の受入れの取扱

    非課税郵便貯金申込書 を提出しようとする者は、  政令 で定めるところにより、その提出をする際、その  取扱郵便局 に、その者の前項の  身体障害者手帳 、国民年金法第十五条第三号 に掲げる  遺族基礎年金 の年金証書その他の  政令 で定める書類を  提示 して氏名、  生年月日 及び住所並びに  障害者等 に該当する旨を  告知 し、その郵便貯金に係る  通帳 又は貯金証書に  当該告知 をした事項につき  確認 した旨の証印を受けなければならない。

    郵便貯金 のうち、その郵便貯金に係る  通帳 又は貯金証書に  前項 の規定による  確認 した旨の証印を受けていないものの  利子 で政令で定めるものについては、  第一項 の規定は、  適用 しない。

    前三項 に定めるもののほか、非課税郵便貯金申込書の  提出 、保存及び  管理 に関する事項、  郵便貯金 に係る通帳の  再交付 を受ける場合及び  氏名 又は住所に  異動 があつた場合の  手続 その他前三項の  規定 の適用に関し  必要 な事項は、  政令 で定める。

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第十条 (障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)

   国内 に住所を有する  個人 で障害者等であるものが、  金融機関 その他の預貯金の  受入 れをする者又は証券業者で  政令 で定めるものの営業所、  事務所 その他これらに準ずるもの(以下この条において「  金融機関 の営業所等」という。)において  預貯金 (第九条第一項第一号若しくは  第二号 (非課税所得)の  規定 に該当するもの又は  郵便貯金 その他政令で定めるものを除く。  以下 この条において同じ。)、合同運用信託(  同号 の規定に  該当 するものその他政令で定めるものを除く。  以下 この条において同じ。)、公募公社債等運用投資信託(  投資信託 及び投資法人に関する  法律第二条第二項 (定義)に  規定 する委託者非指図型投資信託に限るものとし、  政令 で定めるものを除く。以下この条において「  特定公募公社債等運用投資信託 」という。)又は有価証券(  公社債 及び投資信

     その預貯金の  元本 とその金融機関の  営業所等 において非課税貯蓄申込書を  提出 して預入した他の  預貯金 の元本との  合計額 が、その預貯金の  利子 の計算期間を通じて、その  個人 がその金融機関の  営業所等 を経由して  提出 した第三項に  規定 する非課税貯蓄申告書に  記載 された同項第三号に掲げる  最高限度額 (第四項の  申告書 の提出があつた  場合 には、その提出の  日以後 においては、その変更後の  最高限度額 。以下この項において同じ。)を超えない  場合 その預貯金の  当該計算期間 に対応する利子

     その合同運用信託又は  特定公募公社債等運用投資信託 (以下この号において「  合同運用信託等 」という。)の元本とその  金融機関 の営業所等において  非課税貯蓄申込書 を提出して  信託 した他の合同運用信託等の  元本 との合計額が、その  合同運用信託等 の収益の  分配 の計算期間を通じて、その  個人 がその金融機関の  営業所等 を経由して  提出 した第三項に  規定 する非課税貯蓄申告書に  記載 された同項第三号に掲げる  最高限度額 を超えない場合(その  合同運用信託等 が貸付信託又は  特定公募公社債等運用投資信託 である場合には、その  収益 の分配の  計算期間 を通じて社債等の  振替 に関する法律 (  平成十三年法律第七十五号 )に規定する  振替口座簿 への記載又は  記録 その他の政令で定める  方法 により管理されている  場合 に限る。) その合同運用信託等の  当該計算期間 に対応する

     その有価証券につき、その  利子 又は収益の  分配 の計算期間を通じて(その  有価証券 が当該計算期間の  中途 において購入したものである  場合 には、その購入の日の属する  計算期間 については、同日から  当該計算期間 の終了の日までの  期間 を通じて。以下この号において同じ。)、  社債等 の振替に関する  法律 に規定する  振替口座簿 への記載又は  記録 その他の政令で定める  方法 により管理されており、かつ、その  有価証券 の額面金額又はこれに準ずる  金額 として政令で定めるもの(  以下 この条において「額面金額等」という。)とその  金融機関 の営業所等において  非課税貯蓄申込書 を提出して  購入 した他の有価証券の  額面金額等 との合計額が、  当該計算期間 を通じて、その個人がその  金融機関 の営業所等を  経由 して提出した  第三項 に規定する  非課税貯蓄申告書 に記載された同項

    非課税貯蓄申込書 は、次項に  規定 する非課税貯蓄申告書の  提出 の際に経由した  金融機関 の営業所等に対してのみ  提出 することができるものとし、その提出に当たつては、  当該金融機関 の営業所等の長にその者の  第五項 に規定する  書類 を提示しなければならないものとする。

    第一項 の規定は、  個人 が、最初に  同項 の規定の  適用 を受けようとする預貯金、  合同運用信託 、特定公募公社債等運用投資信託又は  有価証券 の預入等をする日までに、次に掲げる  事項 を記載した  申告書 (以下この条において「  非課税貯蓄申告書 」という。)をその預入等をする  金融機関 の営業所等を  経由 し、その個人の  住所地 の所轄税務署長に  提出 した場合に限り、  適用 する。

    提出者 の氏名、  生年月日 及び住所、  障害者等 に該当する  旨並 びに当該金融機関の  営業所等 の名称及び所在地

    第一項 の規定の  適用 を受けようとする預貯金、  合同運用信託 、特定公募公社債等運用投資信託又は  有価証券 の別

    当該金融機関 の営業所等において  預入等 をする預貯金、  合同運用信託 、特定公募公社債等運用投資信託又は  有価証券 で第一項の  規定 の適用を受けようとするものの  現在高 (有価証券にあつては、  額面金額等 により計算した  現在高 )に係る最高限度額

    既 に他の金融機関の  営業所等 を経由して  非課税貯蓄申告書 を提出している  場合 には、当該他の  金融機関 の営業所等ごとの  名称 及び当該申告書に  記載 した前号の  最高限度額 (次項の  規定 による申告書を  提出 した場合には、  変更後 の最高限度額)

    非課税貯蓄申告書 を提出した  個人 が、当該申告書に  記載 した前項第三号に掲げる  最高限度額 (既にこの項の規定による  申告書 を提出している  場合 には、当該申告書に  記載 した変更後の  最高限度額 )を変更しようとする  場合 には、その個人は、  政令 で定めるところにより、その旨並びに  変更後 の前項第三号に掲げる  最高限度額 及び同項第四号に掲げる  最高限度額 の合計額その  他必要 な事項を  記載 した申告書を、  当該非課税貯蓄申告書 の提出の際に  経由 した金融機関の  営業所等 を経由して、その者の  住所地 の所轄税務署長に  提出 するものとする。

    非課税貯蓄申告書 又は前項の  申告書 を提出する  個人 は、政令で定めるところにより、その  提出 をしようとする際、第三項又は  前項 に規定する  金融機関 の営業所等の長に、その者の  身体障害者福祉法第十五条第四項 (身体障害者手帳の  交付 )の規定により  交付 を受けた身体障害者手帳、  国民年金法第十五条第三号 に掲げる遺族基礎年金の  年金証書 その他の政令で定める  書類 を提示して  氏名 、生年月日及び  住所並 びに障害者等に  該当 する旨を告知し、  当該非課税貯蓄申告書 又は同項 の  申告書 に当該告知をした  事項 につき確認した旨の  証印 を受けなければならない。

    第三項 又は第四項の  場合 において、非課税貯蓄申告書又は  同項 の申告書がこれらの  規定 に規定する  税務署長 に提出されたときは、これらの  規定 に規定する  金融機関 の営業所等においてその  受理 がされた日にその提出があつたものとみなす。

    第一項 に規定する  個人 は、次に掲げる非課税貯蓄申告書又は  第四項 の申告書に  該当 する申告書については、これを  提出 することができないものとし、第三項又は  第四項 に規定する  金融機関 の営業所等の長は、  当該申告書 又は既に非課税貯蓄申告書を  受理 した個人から重ねて  提出 された非課税貯蓄申告書(  政令 で定めるものを除く。)については、これを受理することができない。

    第三項第三号 に掲げる最高限度額(  第四項 の申告書にあつては、  変更後 の同号に掲げる  最高限度額 )が三百万円を超える  金額 の記載のある  非課税貯蓄申告書 若しくは第四項の  申告書 又は当該最高限度額に  第三項第四号 に掲げる最高限度額の  合計額 を加算した  金額 が三百万円を超える  金額 の記載のある  非課税貯蓄申告書 若しくは第四項の申告書

    第五項 の規定による  確認 した旨の証印を受けていない  非課税貯蓄申告書 又は第四項の申告書

    第二項 から前項までに定めるもののほか、  第一項 の元本及び  額面金額等 の計算の  方法 、非課税貯蓄申込書の  提出 、保存及び  管理 に関する事項、  非課税貯蓄申告書 の提出に関する  事項 、非課税貯蓄申告書を  提出 した個人がその  提出後当該申告書 に記載した  事項 を変更した  場合 又は同項の  規定 の適用を受けることをやめようとする  場合 における申告に関する  事項 その他同項の  規定 の適用に関し  必要 な事項は、  政令 で定める。

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第十一条 (公共法人等及び公益信託等に係る非課税)

   別表第一第一号 に掲げる内国法人が  支払 を受ける第百七十四条各号(  内国法人 に係る所得税の  課税標準 )に掲げる利子等、  配当等 、給付補てん金、  利息 、利益、  差益 及び利益の  分配 (公社債又は  貸付信託 、投資信託若しくは  特定目的信託 の受益証券で  政令 で定めるもの(以下この条において「  公社債等 」という。)の利子又は  収益 の分配(  以下 この条において「利子等」という。)にあつては、  当該内国法人 が当該公社債等を引き続き  所有 していた期間に  対応 する部分の額として  政令 で定めるところにより計算した  金額 に相当する  部分 に限る。)については、所得税を課さない。

    別表第一第二号 に掲げる外国法人が  支払 を受ける第百六十一条第一号の二から  第七号 まで又は第九号から  第十二号 まで(国内源泉所得)に掲げる  国内源泉所得 (公社債等の  利子等 にあつては、当該外国法人が  当該公社債等 を引き続き所有していた  期間 に対応する  部分 の額として政令で定めるところにより  計算 した金額に  相当 する部分に限る。)については、  所得税 を課さない。

    信託法 (大正十一年法律第六十二号)  第六十六条 (公益信託)に  規定 する公益信託又は  社債等 の振替に関する  法律第二条第十一項 (定義)に  規定 する加入者保護信託の  信託財産 につき生ずる所得(  公社債等 の利子等に係るものにあつては、  当該公社債等 が当該公益信託又は  当該加入者保護信託 の信託財産に引き続き属していた  期間 に対応する  部分 の額として政令で定めるところにより  計算 した金額に  相当 する部分に限る。)については、  所得税 を課さない。

    前三項 の規定のうち  公社債等 の利子等に係る  部分 は、これらの規定に  規定 する内国法人若しくは  外国法人 又は公益信託若しくは  加入者保護信託 の受託者が、  公社債等 につき社債等の  振替 に関する法律 に  規定 する振替口座簿への  記載 又は記録その他の  政令 で定める方法により  管理 されており、かつ、政令で定めるところにより、  当該公社債等 の利子等につきこれらの  規定 の適用を受けようとする旨その  他財務省令 で定める事項を  記載 した申告書を、  当該公社債等 の利子等の  支払 をする者を経由して  税務署長 に提出した  場合 に限り、適用する。

   第四章 所得の帰属に関する通則

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第十二条 (実質所得者課税の原則)

   資産 又は事業から生ずる  収益 の法律上帰属するとみられる者が単なる  名義人 であつて、その収益を  享受 せず、その者以外の者がその  収益 を享受する  場合 には、その収益は、これを  享受 する者に帰属するものとして、この  法律 の規定を  適用 する。

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第十三条 (信託財産に係る収入及び支出の帰属)

   信託財産 に帰せられる収入及び  支出 については、次の各号に掲げる  場合 の区分に応じ  当該各号 に定める者がその信託財産を有するものとみなして、この  法律 の規定を  適用 する。ただし、合同運用信託、  投資信託 、特定目的信託又は  法人税法第八十四条第一項 (退職年金等積立金の額の  計算 )に規定する  厚生年金基金契約 、確定給付年金資産管理運用契約、  確定給付年金基金資産運用契約 、確定拠出年金資産管理契約、  勤労者財産形成給付契約 若しくは勤労者財産形成基金給付契約、  国民年金基金 若しくは国民年金基金連合会の  締結 した国民年金法第百二十八条第三項 (  基金 の業務)若しくは  第百三十七条 の十五第四項 (  連合会 の業務)に  規定 する契約若しくはこれらに類する  退職年金 に関する契約で  政令 で定めるものに係る信託の  信託財産 に帰せられる収入及び  支出

    受益者 が特定している  場合  その受益者

    受益者 が特定していない  場合 又は存在していない  場合  その信託財産に係る  信託 の委託者

    前項 の場合において、  受益者 が特定しているかどうか又は  存在 しているかどうかの判定に関し  必要 な事項は、  政令 で定める。

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第十四条 (無記名公社債の利子等の帰属)

   無記名 の公社債、  無記名 の株式又は  無記名 の貸付信託、  投資信託 若しくは特定目的信託の  受益証券 について、その元本の  所有者以外 の者が利子、  剰余金 の配当(  第二十四条第一項 (配当所得)に  規定 する剰余金の  配当 をいう。)又は収益の  分配 (以下この条において「  利子等 」という。)の支払を受ける  場合 には、その利子等については、その  元本 の所有者が  支払 を受けるものとみなして、この法律(  第二百二十四条第二項 及び第三項(  利子 、配当、  償還金等 の受領者の  告知 )並びにこれらに係る罰則を除く。)の  規定 を適用する。

    前項 の場合において、  利子等 の生ずる期間中に  同項 の元本の  所有者 に異動があつたときは、  最後 の所有者をその  利子等 の支払を受ける者とみなす。

   第五章 納税地

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第十五条 (納税地)

   所得税 の納税地は、  納税義務者 が次の各号に掲げる  場合 のいずれに該当するかに応じ  当該各号 に掲げる場所とする。

    国内 に住所を有する  場合  その住所地

    国内 に住所を有せず、  居所 を有する場合 その居所地

    前二号 に掲げる場合を除き、  第百六十四条第一項第一号 から第三号まで(  国内 に恒久的施設を有する  非居住者 )に掲げる非居住者に  該当 する場合 その  国内 において行なう事業に係る  事務所 、事業所その他これらに準ずるものの  所在地 (これらが二以上ある  場合 には、主たるものの所在地)

    第一号 又は第二号の  規定 により納税地を定められていた者が  国内 に住所及び  居所 を有しないこととなつた場合において、その者がその有しないこととなつた時に  前号 に規定する  事業 に係る事務所、  事業所 その他これらに準ずるものを有せず、かつ、その納税地とされていた  場所 にその者の親族その他その者と  特殊 の関係を有する者として  政令 で定める者が引き続き、又はその者に代わつて居住しているとき。 その  納税地 とされていた場所

    前各号 に掲げる場合を除き、  第百六十一条第三号 (不動産の  貸付 け等の対価)に掲げる  対価 (船舶又は  航空機 の貸付けによるものを除く。)を受ける  場合 当該対価 に係る資産の  所在地 (その資産が  二以上 ある場合には、主たる  資産 の所在地)

    前各号 に掲げる場合以外の  場合 政令 で定める場所

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第十六条 (納税地の特例)

   国内 に住所のほか  居所 を有する納税義務者(  第十八条第一項 (納税地の  指定 )の規定により  納税地 の指定を受けている  納税義務者 を除く。次項において同じ。)は、  前条第一号 の規定にかかわらず、その  住所地 に代え、その居所地を  納税地 とすることができる。

    国内 に住所又は  居所 を有し、かつ、その住所地又は  居所地以外 の場所にその営む  事業 に係る事業場その他これに準ずるもの(  以下 この条において「事業場等」という。)を有する  納税義務者 は、前条第一号又は  第二号 の規定にかかわらず、その  住所地 又は居所地に代え、その  事業場等 の所在地(その  事業場等 が二以上ある  場合 には、これらのうち主たる事業場等の  所在地 。以下この条において同じ。)を  納税地 とすることができる。

    第一項 の規定の  適用 を受けようとする者は、その住所地の  所轄税務署長 及びその居所地の  所轄税務署長 に対し、その住所地及び  居所地 、その居所地を  納税地 とすることを便宜とする  事情 その他財務省令で定める  事項 を記載した  書類 を提出しなければならない。この  場合 において、当該書類の  提出 があつたときは、その提出があつた  日後 における納税地は、その  居所地 とする。

    第二項 の規定の  適用 を受けようとする者は、その納税地とされている  住所地 又は居所地の  所轄税務署長 及びその事業場等の  所在地 の所轄税務署長に対し、その  住所地 又は居所地及び  事業場等 の所在地、その  事業場等 の所在地を  納税地 とすることを便宜とする  事情 その他財務省令で定める  事項 を記載した  書類 を提出しなければならない。この  場合 においては、前項後段の  規定 を準用する。

    第一項 又は第二項の  規定 により居所地又は  事業場等 の所在地を  納税地 としている者は、これらの規定の  適用 を受ける必要がなくなつた  場合 において、その納税地の  所轄税務署長 及び住所地(  第二項 の規定により  事業場等 の所在地を  納税地 としている者で住所地を有していない者については、  居所地 。以下この項において同じ。)の  所轄税務署長 に対し、その旨及び当該納税地その  他財務省令 で定める事項を  記載 した書類を  提出 したときは、その提出があつた  日後 における納税地は、その  住所地 とする。

    納税義務者 が死亡した  場合 には、その死亡した者に係る  所得税 の納税地は、その  相続人 に係る所得税の  納税地 によらず、その死亡当時におけるその  死亡 した者に係る所得税の  納税地 とする。

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第十七条 (源泉徴収に係る所得税の納税地)

   第二十八条第一項 (給与所得)に  規定 する給与等の  支払 をする者その他第四編第一章から  第六章 まで(源泉徴収)に  規定 する支払をする者のその  支払 につき源泉徴収をすべき  所得税 の納税地は、その者の  事務所 、事業所その他これらに準ずるものでその  支払事務 を取り扱うもののその支払の日における  所在地 とする。ただし、公社債の  利子 、内国法人が  支払 う第二十四条第一項(  配当所得 )に規定する  剰余金 の配当その他の  政令 で定めるものについては、その支払をする者の  本店 又は主たる事務所の  所在地 その他の政令で定める  場所 とする。

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第十八条 (納税地の指定)

   第十五条 (納税地)又は  第十六条 (納税地の  特例 )の規定による  納税地 が納税義務者の  所得 の状況からみて  所得税 の納税地として  不適当 であると認められる場合には、その  納税地 の所轄国税局長(  政令 で定める場合には、  国税庁長官 。以下この条において同じ。)は、これらの  規定 にかかわらず、その所得税の  納税地 を指定することができる。

    前条 の規定による  納税地 が同条に  規定 する支払をする者の  支払事務 の形態その他の  状況 からみて同条の  所得税 の納税地として  不適当 であると認められる場合には、その  納税地 の所轄国税局長は、  同条 の規定にかかわらず、その  所得税 の納税地を  指定 することができる。

    国税局長 は、前二項の  規定 により所得税の  納税地 を指定したときは、これらの  規定 に規定する  納税義務者 又は支払をする者に対し、  書面 によりその旨を通知する。

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第十九条 (納税地指定の処分の取消しがあつた場合の申告等の効力)

   異議申立 てについての決定若しくは  審査請求 についての裁決又は  判決 により、前条第一項又は  第二項 の規定による  納税地 の指定の  処分 の取消しがあつた  場合 においても、その処分の  取消 しは、その取消しの  対象 となつた処分のあつた時からその  取消 しの時までの間に、その取消しの  対象 となつた納税地をその  処分 に係る納税地として  同条第一項 に規定する  納税義務者 の所得税又は  同条第二項 に規定する  支払 をする者の同項の  所得税 に関してされた申告、  申請 、請求、  届出 その他書類の  提出 及び納付並びに  国税庁長官 、国税局長又は  税務署長 の処分(その  取消 しの対象となつた  処分 を除く。)の効力に  影響 を及ぼさないものとする。

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第二十条 (納税地の異動の届出)

   納税義務者 は、その所得税の  納税地 に異動があつた  場合 (第十六条第三項から  第五項 まで(納税地の  特例 )に規定する  書類 の提出又は  第十八条第一項 (納税地の  指定 )の指定によりその  納税地 に異動があつた  場合 を除く。)には、政令で定めるところにより、その  異動前 の納税地の  所轄税務署長 及び異動後の  納税地 の所轄税務署長にその旨を届け出なければならない。

  第二編 居住者の納税義務

   第一章 通則 -------------------------------------------------

第二十一条 (所得税額の計算の順序)

   居住者 に対して課する所得税の額は、次に定める  順序 により計算する。

    次章第二節 (各種所得の  金額 の計算)の  規定 により、その所得を  利子所得 、配当所得、  不動産所得 、事業所得、  給与所得 、退職所得、  山林所得 、譲渡所得、  一時所得 又は雑所得に  区分 し、これらの所得ごとに  所得 の金額を  計算 する。

    前号 の所得の  金額 を基礎として、  次条 及び次章第三節(  損益通算 及び損失の  繰越控除 )の規定により  同条 に規定する  総所得金額 、退職所得金額及び  山林所得金額 を計算する。

    次章第四節 (所得控除)の  規定 により前号の  総所得金額 、退職所得金額又は  山林所得金額 から基礎控除その他の  控除 をして第八十九条第二項(  税率 )に規定する  課税総所得金額 、課税退職所得金額又は  課税山林所得金額 を計算する。

    前号 の課税総所得金額、  課税退職所得金額 又は課税山林所得金額を  基礎 として、第三章第一節(  税率 )の規定により  所得税 の額を計算する。

    第三章第二節 (税額控除)の  規定 により配当控除及び  外国税額控除 を受ける場合には、  前号 の所得税の額に  相当 する金額からその  控除 をした後の金額をもつて  所得税 の額とする。

    前項 の場合において、  居住者 が第四章(  税額 の計算の  特例 )の規定に  該当 するときは、その者に対して課する所得税の額については、  同章 に定めるところによる。

   第二章 課税標準及びその計算並びに所得控除

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    第一節 課税標準

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第二十二条 (課税標準)

   居住者 に対して課する所得税の  課税標準 は、総所得金額、  退職所得金額 及び山林所得金額とする。

    総所得金額 は、次節(  各種所得 の金額の  計算 )の規定により  計算 した次に掲げる金額の  合計額 (第七十条第一項若しくは  第二項 (純損失の  繰越控除 )又は第七十一条第一項(  雑損失 の繰越控除)の  規定 の適用がある  場合 には、その適用後の  金額 )とする。

    利子所得 の金額、  配当所得 の金額、  不動産所得 の金額、  事業所得 の金額、  給与所得 の金額、  譲渡所得 の金額(  第三十三条第三項第一号 (譲渡所得の  金額 の計算)に掲げる  所得 に係る部分の  金額 に限る。)及び雑所得の  金額 (これらの金額につき  第六十九条 (損益通算)の  規定 の適用がある  場合 には、その適用後の  金額 )の合計額

    譲渡所得 の金額(  第三十三条第三項第二号 に掲げる所得に係る  部分 の金額に限る。)及び  一時所得 の金額(これらの  金額 につき第六十九条の  規定 の適用がある  場合 には、その適用後の  金額 )の合計額の  二分 の一に相当する金額

    退職所得金額 又は山林所得金額は、それぞれ  次節 の規定により  計算 した退職所得の  金額 又は山林所得の  金額 (これらの金額につき  第六十九条 から第七十一条までの  規定 の適用がある  場合 には、その適用後の  金額 )とする。

    第二節 各種所得の金額の計算

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     第一款 所得の種類及び各種所得の金額

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第二十三条 (利子所得)

   利子所得 とは、公社債及び  預貯金 の利子(  社債等 の振替に関する  法律第九十条第三項 (定義)に  規定 する分離利息振替国債(  財務省令 で定めるところにより同条第一項 に  規定 する元利分離が行われたものに限る。)に係るものを除く。)並びに  合同運用信託 、公社債投資信託及び  公募公社債等運用投資信託 の収益の  分配 (以下この条において「  利子等 」という。)に係る所得をいう。

    利子所得 の金額は、その  年中 の利子等の  収入金額 とする。

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第二十四条 (配当所得)

   配当所得 とは、法人(  法人税法第二条第六号 (定義)に  規定 する公益法人等及び  人格 のない社団等を除く。)から受ける  剰余金 の配当(  株式 又は出資に係るものに限るものとし、  資本剰余金 の額の減少に伴うもの及び  分割型分割 (同条第十二号の  九 に規定する  分割型分割 をいう。以下この項において同じ。)によるものを除く。)、  利益 の配当(  資産 の流動化に関する  法律第百十五条第一項 (中間配当)に  規定 する金銭の  分配 を含むものとし、分割型分割によるものを除く。)、  剰余金 の分配(  出資 に係るものに限る。)、基金利息(  保険業法 (平成七年法律第百五号)  第五十五条第一項 (基金利息の  支払等 の制限)に  規定 する基金利息をいう。)並びに  投資信託 (公社債投資信託及び  公募公社債等運用投資信託 を除く。)及び特定目的信託の  収益 の分配(  以下

    配当所得 の金額は、その  年中 の配当等の  収入金額 とする。ただし、株式その  他配当所得 を生ずべき元本を  取得 するために要した負債の  利子 (事業所得又は  雑所得 の基因となつた  有価証券 を取得するために要した  負債 の利子を除く。  以下 この項において同じ。)でその年中に  支払 うものがある場合は、  当該収入金額 から、その支払う  負債 の利子の額のうちその年においてその  元本 を有していた期間に  対応 する部分の  金額 として政令で定めるところにより  計算 した金額の  合計額 を控除した  金額 とする。

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第二十五条 (配当等とみなす金額)

   法人 (法人税法第二条第六号 (  定義 )に規定する  公益法人等 及び人格のない  社団等 を除く。以下この項において同じ。)の  同条第十四号 に規定する  株主等 が当該法人の次に掲げる  事由 により金銭その他の  資産 の交付を受けた  場合 において、その金銭の額及び  金銭以外 の資産の  価額 の合計額が  当該法人 の同条第十六号 に  規定 する資本金等の額又は  同条第十七号 の二 に  規定 する連結個別資本金等の額のうちその  交付 の基因となつた  当該法人 の株式又は  出資 に対応する  部分 の金額を超えるときは、この  法律 の規定の  適用 については、その超える部分の  金額 に係る金銭その他の  資産 は、前条第一項に  規定 する剰余金の  配当 、利益の  配当 又は剰余金の  分配 とみなす。

    当該法人 の合併(  法人税法第二条第十二号 の八 に  規定 する適格合併を除く。)

    当該法人 の法人税法第二条第十二号の  九 に規定する  分割型分割 (同条第十二号の  十二 に規定する  適格分割型分割 を除く。)

    当該法人 の資本の  払戻 し(株式に係る  剰余金 の配当(  資本剰余金 の額の減少に伴うものに限る。)のうち、  法人税法第二条第十二号 の九 に  規定 する分割型分割によるもの  以外 のものをいう。)又は当該法人の  解散 による残余財産の分配

    当該法人 の自己の  株式 又は出資の  取得 (証券取引法第二条第十六項 (  定義 )に規定する  証券取引所 の開設する  市場 における購入による  取得 その他の政令で定める  取得 及び第五十七条の  四第三項第一号 から第三号 まで(  株式交換等 に係る譲渡所得等の  特例 )に掲げる株式又は  出資 の同項 に  規定 する場合に  該当 する場合における  取得 を除く。)

    当該法人 の出資の  消却 (取得した  出資 について行うものを除く。)、当該法人の  出資 の払戻し、  当該法人 からの社員その他の  出資者 の退社若しくは  脱退 による持分の  払戻 し又は当該法人の  株式 若しくは出資を  当該法人 が取得することなく  消滅 させること。

    当該法人 の組織変更(  当該組織変更 に際して当該組織変更をした  当該法人 の株式又は  出資以外 の資産を  交付 したものに限る。)

    前項 に規定する  株式 又は出資に  対応 する部分の  金額 の計算の  方法 その他同項の  規定 の適用に関し  必要 な事項は、  政令 で定める。

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第二十六条 (不動産所得)

   不動産所得 とは、不動産、  不動産 の上に存する権利、  船舶 又は航空機(  以下 この項において「不動産等」という。)の  貸付 け(地上権又は  永小作権 の設定その  他他人 に不動産等を  使用 させることを含む。)による所得(  事業所得 又は譲渡所得に  該当 するものを除く。)をいう。

    不動産所得 の金額は、その  年中 の不動産所得に係る  総収入金額 から必要経費を  控除 した金額とする。

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第二十七条 (事業所得)

   事業所得 とは、農業、  漁業 、製造業、  卸売業 、小売業、サ  ービ ス業その他の事業で  政令 で定めるものから生ずる所得(  山林所得 又は譲渡所得に  該当 するものを除く。)をいう。

    事業所得 の金額は、その  年中 の事業所得に係る  総収入金額 から必要経費を  控除 した金額とする。

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第二十八条 (給与所得)

   給与所得 とは、俸給、  給料 、賃金、  歳費 及び賞与並びにこれらの  性質 を有する給与(  以下 この条において「給与等」という。)に係る  所得 をいう。

    給与所得 の金額は、その  年中 の給与等の  収入金額 から給与所得控除額を  控除 した残額とする。

    前項 に規定する  給与所得控除額 は、次の各号に掲げる  場合 の区分に応じ  当該各号 に定める金額とする。

    前項 に規定する  収入金額 が百八十万円以下である  場合 当該収入金額 の百分の  四十 に相当する  金額 (当該金額が  六十五万円 に満たない場合には、  六十五万円

    前項 に規定する  収入金額 が百八十万円を超え  三百六十万円以下 である場合 七十二万円と  当該収入金額 から百八十万円を  控除 した金額の  百分 の三十に  相当 する金額との合計額

    前項 に規定する  収入金額 が三百六十万円を超え  六百六十万円以下 である場合 百二十六万円と  当該収入金額 から三百六十万円を  控除 した金額の  百分 の二十に  相当 する金額との合計額

    前項 に規定する  収入金額 が六百六十万円を超え  千万円以下 である場合 百八十六万円と  当該収入金額 から六百六十万円を  控除 した金額の  百分 の十に相当する  金額 との合計額

    前項 に規定する  収入金額 が千万円を超える  場合 二百二十万円 と当該収入金額から  千万円 を控除した  金額 の百分の五に  相当 する金額との合計額

     その年中の  給与等 の収入金額が  六百六十万円未満 である場合には、  当該給与等 に係る給与所得の  金額 は、前二項の  規定 にかかわらず、当該収入金額を  別表第五 の給与等の  金額 として、同表により  当該金額 に応じて求めた同表の  給与所得控除後 の給与等の  金額 に相当する  金額 とする。

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第二十九条  削除

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第三十条 (退職所得)

   退職所得 とは、退職手当、  一時恩給 その他の退職により  一時 に受ける給与及びこれらの  性質 を有する給与(  以下 この条において「退職手当等」という。)に係る  所得 をいう。

    退職所得 の金額は、その  年中 の退職手当等の  収入金額 から退職所得控除額を  控除 した残額の  二分 の一に相当する  金額 とする。

    前項 に規定する  退職所得控除額 は、次の各号に掲げる  場合 の区分に応じ  当該各号 に掲げる金額とする。

    政令 で定める勤続年数(  以下 この項において「勤続年数」という。)が  二十年以下 である場合 四十万円に  当該勤続年数 を乗じて計算した金額

    勤続年数 が二十年を超える  場合 八百万円 と七十万円に  当該勤続年数 から二十年を  控除 した年数を乗じて  計算 した金額との合計額

    次 の各号に掲げる  場合 に該当するときは、  第二項 に規定する  退職所得控除額 は、前項の  規定 にかかわらず、当該各号に掲げる  金額 とする。

     その年の前年以前に他の  退職手当等 の支払を受けている  場合 で政令で定める  場合 前項 の規定により  計算 した金額から、  当該他 の退職手当等につき  政令 で定めるところにより同項の  規定 に準じて計算した  金額 を控除した金額

    前項 及び前号の  規定 により計算した  金額 が八十万円に満たない  場合 (次号に  該当 する場合を除く。) 八十万円

    障害者 になつたことに直接基因して  退職 したと認められる場合で  政令 で定める場合 前項及び  第一号 の規定により  計算 した金額(  当該金額 が八十万円に満たない  場合 には、八十万円)に  百万円 を加算した金額

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第三十一条 (退職手当等とみなす一時金)

   次 に掲げる一時金は、この  法律 の規定の  適用 については、前条第一項に  規定 する退職手当等とみなす。

    国民年金法 、厚生年金保険法 (  昭和二十九年法律第百十五号 )(第九章(  厚生年金基金 及び企業年金連合会)の  規定 を除く。)、国家公務員共済組合法 (  昭和三十三年法律第百二十八号 )、地方公務員等共済組合法 (  昭和三十七年法律第百五十二号 )、私立学校教職員共済法 (  昭和二十八年法律第二百四十五号 )及び独立行政法人農業者年金基金法 (  平成十四年法律第百二十七号 )の規定に基づく  一時金 その他これらの法律の  規定 による社会保険又は  共済 に関する制度に類する  制度 に基づく一時金(これに類する  給付 を含む。第三号において同じ。)で  政令 で定めるもの

    厚生年金保険法第九章 の規定に基づく  一時金 で同法第百二十二条 (  加入員 )に規定する  加入員 の退職に  基因 して支払われるもの及び  石炭鉱業年金基金法 (昭和四十二年法律第百三十五号)の  規定 に基づく一時金で  同法第十六条第一項 (坑内員に関する  給付 )又は第十八条第一項 (  坑外員 に関する給付)に  規定 する坑内員又は  坑外員 の退職に  基因 して支払われるもの

    確定給付企業年金法 (平成十三年法律第五十号)の  規定 に基づいて支給を受ける  一時金 で同法第二十五条第一項 (  加入者 )に規定する  加入者 の退職により  支払 われるもの(同法第三条第一項 (  確定給付企業年金 の実施)に  規定 する確定給付企業年金に係る  規約 に基づいて拠出された  掛金 のうちに当該加入者の  負担 した金額がある  場合 には、その一時金の額からその  負担 した金額を  控除 した金額に  相当 する部分に限る。)その他これに類する  一時金 として政令で定めるもの

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第三十二条 (山林所得)

   山林所得 とは、山林の  伐採 又は譲渡による  所得 をいう。

    山林 をその取得の  日以後五年以内 に伐採し又は  譲渡 することによる所得は、  山林所得 に含まれないものとする。

    山林所得 の金額は、その  年中 の山林所得に係る  総収入金額 から必要経費を  控除 し、その残額から  山林所得 の特別控除額を  控除 した金額とする。

    前項 に規定する  山林所得 の特別控除額は、  五十万円 (同項に  規定 する残額が  五十万円 に満たない場合には、  当該残額 )とする。

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第三十三条 (譲渡所得)

   譲渡所得 とは、資産の  譲渡 (建物又は  構築物 の所有を  目的 とする地上権又は  賃借権 の設定その  他契約 により他人に  土地 を長期間使用させる  行為 で政令で定めるものを含む。  以下 この条において同じ。)による所得をいう。

    次 に掲げる所得は、  譲渡所得 に含まれないものとする。

     たな卸資産(これに準ずる  資産 として政令で定めるものを含む。)の  譲渡 その他営利を  目的 として継続的に行なわれる  資産 の譲渡による所得

    前号 に該当するもののほか、  山林 の伐採又は  譲渡 による所得

    譲渡所得 の金額は、次の  各号 に掲げる所得につき、それぞれその  年中 の当該所得に係る  総収入金額 から当該所得の  基因 となつた資産の  取得費 及びその資産の  譲渡 に要した費用の額の  合計額 を控除し、その  残額 の合計額(  当該各号 のうちいずれかの号に掲げる所得に係る  総収入金額 が当該所得の  基因 となつた資産の  取得費 及びその資産の  譲渡 に要した費用の額の  合計額 に満たない場合には、その  不足額 に相当する  金額 を他の号に掲げる所得に係る  残額 から控除した  金額 。以下この条において「  譲渡益 」という。)から譲渡所得の  特別控除額 を控除した  金額 とする。

    資産 の譲渡(  前項 の規定に  該当 するものを除く。次号において同じ。)でその  資産 の取得の  日以後五年以内 にされたものによる所得(  政令 で定めるものを除く。)

    資産 の譲渡による  所得 で前号に掲げる  所得以外 のもの

    前項 に規定する  譲渡所得 の特別控除額は、  五十万円 (譲渡益が  五十万円 に満たない場合には、  当該譲渡益 )とする。

    第三項 の規定により  譲渡益 から同項に  規定 する譲渡所得の  特別控除額 を控除する  場合 には、まず、当該譲渡益のうち  同項第一号 に掲げる所得に係る  部分 の金額から  控除 するものとする。

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第三十四条 (一時所得)

   一時所得 とは、利子所得、  配当所得 、不動産所得、  事業所得 、給与所得、  退職所得 、山林所得及び  譲渡所得以外 の所得のうち、  営利 を目的とする  継続的行為 から生じた所得以外の  一時 の所得で  労務 その他の役務又は  資産 の譲渡の  対価 としての性質を有しないものをいう。

    一時所得 の金額は、その  年中 の一時所得に係る  総収入金額 からその収入を得るために  支出 した金額(その  収入 を生じた行為をするため、又はその  収入 を生じた原因の  発生 に伴い直接要した  金額 に限る。)の合計額を  控除 し、その残額から  一時所得 の特別控除額を  控除 した金額とする。

    前項 に規定する  一時所得 の特別控除額は、  五十万円 (同項に  規定 する残額が  五十万円 に満たない場合には、  当該残額 )とする。

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第三十五条 (雑所得)

   雑所得 とは、利子所得、  配当所得 、不動産所得、  事業所得 、給与所得、  退職所得 、山林所得、  譲渡所得 及び一時所得のいずれにも  該当 しない所得をいう。

    雑所得 の金額は、次の  各号 に掲げる金額の  合計額 とする。

     その年中の  公的年金等 の収入金額から  公的年金等控除額 を控除した残額

     その年中の  雑所得 (公的年金等に係るものを除く。)に係る  総収入金額 から必要経費を  控除 した金額

    前項 に規定する  公的年金等 とは、次に掲げる年金をいう。

    第三十一条第一号 及び第二号(  退職手当等 とみなす一時金)に  規定 する法律の  規定 に基づく年金その  他同条第一号 に規定する  制度 に基づく年金(これに類する  給付 を含む。第三号において同じ。)で  政令 で定めるもの

    恩給 (一時恩給を除く。)及び  過去 の勤務に基づき  使用者 であつた者から支給される年金

    確定給付企業年金法 の規定に基づいて  支給 を受ける年金(  第三十一条第三号 に規定する  規約 に基づいて拠出された  掛金 のうちにその年金が  支給 される同法第二十五条第一項 (  加入者 )に規定する  加入者 (同項 に  規定 する加入者であつた者を含む。)の  負担 した金額がある  場合 には、その年金の額からその  負担 した金額のうちその  年金 の額に対応するものとして  政令 で定めるところにより計算した  金額 を控除した  金額 に相当する  部分 に限る。)その他これに類する年金として  政令 で定めるもの

    第二項 に規定する  公的年金等控除額 は、次の各号に掲げる  金額 の合計額とする。ただし、  当該合計額 が七十万円に満たないときは、  七十万円 とする。

一  五十万円

     その年中の  公的年金等 の収入金額から  前号 に掲げる金額を  控除 した残額の次に掲げる  場合 の区分に応じそれぞれ次に掲げる金額

   当該残額 が三百六十万円以下である  場合 当該残額 の百分の  二十五 に相当する金額

   当該残額 が三百六十万円を超え、  七百二十万円以下 である場合 九十万円と  当該残額 から三百六十万円を  控除 した金額の  百分 の十五に  相当 する金額との合計額

   当該残額 が七百二十万円を超える  場合 百四十四万円 と当該残額から  七百二十万円 を控除した  金額 の百分の五に  相当 する金額との合計額

     第二款 所得金額の計算の通則

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第三十六条 (収入金額)

    その年分の  各種所得 の金額の  計算上収入金額 とすべき金額又は  総収入金額 に算入すべき  金額 は、別段の定めがあるものを除き、その年において  収入 すべき金額(  金銭以外 の物又は権利その  他経済的 な利益をもつて  収入 する場合には、その  金銭以外 の物又は権利その  他経済的 な利益の  価額 )とする。

    前項 の金銭以外の物又は  権利 その他経済的な  利益 の価額は、  当該物 若しくは権利を  取得 し、又は当該利益を  享受 する時における価額とする。

    無記名 の公社債の  利子 、無記名の  株式 の剰余金の  配当 (第二十四条第一項(  配当所得 )に規定する  剰余金 の配当をいう。)又は  無記名 の貸付信託、  投資信託 若しくは特定目的信託の  受益証券 に係る収益の  分配 については、その年分の  利子所得 の金額又は  配当所得 の金額の  計算上収入金額 とすべき金額は、  第一項 の規定にかかわらず、その年において  支払 を受けた金額とする。

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第三十七条 (必要経費)

    その年分の  不動産所得 の金額、  事業所得 の金額又は  雑所得 の金額(  事業所得 の金額及び  雑所得 の金額のうち  山林 の伐採又は  譲渡 に係るもの並びに雑所得の  金額 のうち第三十五条第三項(  公的年金等 の定義)に  規定 する公的年金等に係るものを除く。)の  計算上必要経費 に算入すべき  金額 は、別段の定めがあるものを除き、これらの  所得 の総収入金額に係る  売上原価 その他当該総収入金額を得るため  直接 に要した費用の額及びその年における  販売費 、一般管理費その他これらの  所得 を生ずべき業務について生じた  費用 (償却費以外の  費用 でその年において債務の  確定 しないものを除く。)の額とする。

    山林 につきその年分の  事業所得 の金額、  山林所得 の金額又は  雑所得 の金額の  計算上必要経費 に算入すべき  金額 は、別段の定めがあるものを除き、その  山林 の植林費、  取得 に要した費用、  管理費 、伐採費その他その  山林 の育成又は  譲渡 に要した費用(  償却費以外 の費用でその年において  債務 の確定しないものを除く。)の額とする。

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第三十八条 (譲渡所得の金額の計算上控除する取得費)

   譲渡所得 の金額の  計算上控除 する資産の  取得費 は、別段の定めがあるものを除き、その  資産 の取得に要した  金額並 びに設備費及び  改良費 の額の合計額とする。

    譲渡所得 の基因となる  資産 が家屋その  他使用 又は期間の  経過 により減価する  資産 である場合には、  前項 に規定する  資産 の取得費は、  同項 に規定する  合計額 に相当する  金額 から、その取得の日から  譲渡 の日までの期間のうち次の  各号 に掲げる期間の  区分 に応じ当該各号に掲げる  金額 の合計額を  控除 した金額とする。

     その資産が  不動産所得 、事業所得、  山林所得 又は雑所得を生ずべき  業務 の用に供されていた期間 第四十九条第一項(  減価償却資産 の償却費の  計算 及びその償却の  方法 )の規定により  当該期間内 の日の属する各年分の  不動産所得 の金額、  事業所得 の金額、  山林所得 の金額又は  雑所得 の金額の  計算上必要経費 に算入されるその  資産 の償却費の額の累積額

    前号 に掲げる期間以外の  期間 第四十九条第一項 の規定に準じて  政令 で定めるところにより計算したその  資産 の当該期間に係る  減価 の額

     第三款 収入金額の計算

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第三十九条 (たな卸資産等の自家消費の場合の総収入金額算入)

   居住者 がたな卸資産(これに準ずる  資産 として政令で定めるものを含む。)を  家事 のために消費した  場合 又は山林を  伐採 して家事のために  消費 した場合には、その  消費 した時におけるこれらの資産の  価額 に相当する  金額 は、その者のその消費した日の属する  年分 の事業所得の  金額 、山林所得の  金額 又は雑所得の  金額 の計算上、  総収入金額 に算入する。

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第四十条 (たな卸資産の贈与等の場合の総収入金額算入)

   次 の各号に掲げる  事由 により居住者の有するたな  卸資産 (事業所得の  基因 となる山林その他たな  卸資産 に準ずる資産として  政令 で定めるものを含む。以下この条において同じ。)の  移転 があつた場合には、  当該各号 に掲げる金額に  相当 する金額は、その者のその  事由 が生じた日の属する年分の  事業所得 の金額又は  雑所得 の金額の  計算上 、総収入金額に  算入 する。

    贈与 (相続人に対する  贈与 で被相続人である  贈与者 の死亡により  効力 を生ずるものを除く。)又は遺贈(  包括遺贈 及び相続人に対する  特定遺贈 を除く。) 当該贈与又は  遺贈 の時におけるそのたな卸資産の価額

    著 しく低い価額の  対価 による譲渡 当該対価の額と  当該譲渡 の時におけるそのたな卸資産の  価額 との差額のうち  実質的 に贈与をしたと認められる金額

    居住者 が前項各号に掲げる  贈与 若しくは遺贈又は  譲渡 により取得したたな  卸資産 を譲渡した  場合 における事業所得の  金額 、山林所得の  金額 、譲渡所得の  金額 又は雑所得の  金額 の計算については、次に定めるところによる。

    前項第一号 に掲げる贈与又は  遺贈 により取得したたな  卸資産 については、同号に掲げる  金額 をもつて取得したものとみなす。

    前項第二号 に掲げる譲渡により  取得 したたな卸資産については、  当該譲渡 の対価の額と  同号 に掲げる金額との  合計額 をもつて取得したものとみなす。

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第四十一条 (農産物の収穫の場合の総収入金額算入)

   農業 を営む居住者が  農産物 (米、麦その他政令で定めるものに限る。)を  収穫 した場合には、その  収穫 した時における当該農産物の  価額 (以下この条において「  収穫価額 」という。)に相当する  金額 は、その者のその収穫の日の属する  年分 の事業所得の  金額 の計算上、  総収入金額 に算入する。

    前項 の農産物は、  同項 に規定する時にその  収穫価額 をもつて取得したものとみなす。

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第四十二条 (国庫補助金等の総収入金額不算入)

   居住者 が、各年において  固定資産 (山林を含む。  以下 この条及び次条において同じ。)の  取得 又は改良に充てるための国又は  地方公共団体 の補助金又は  給付金 その他政令で定めるこれらに準ずるもの(  以下 この条及び次条において「  国庫補助金等 」という。)の交付を受け、その年においてその  国庫補助金等 をもつてその交付の  目的 に適合した  固定資産 の取得又は  改良 をした場合には、その  国庫補助金等 の返還を要しないことがその  年十二月三十一日 (その者が当該取得又は  改良 をした後その年の中途において  死亡 し又は出国をした  場合 には、その死亡又は  出国 の時)までに確定した  場合 に限り、その国庫補助金等のうちその  固定資産 の取得又は  改良 に充てた部分の  金額 に相当する  金額 は、その者の各種所得の  金額 の計算上、  総収入金額 に算入しない。

    居住者 が各年において  国庫補助金等 の交付に代わるべきものとして  交付 を受ける固定資産を  取得 した場合には、その  固定資産 の価額に  相当 する金額は、その者の  各種所得 の金額の  計算上 、総収入金額に  算入 しない。

    前二項 の規定は、  確定申告書 にこれらの規定の  適用 を受ける旨、これらの規定により  総収入金額 に算入されない  金額 その他財務省令で定める  事項 の記載がある  場合 に限り、適用する。

    税務署長 は、確定申告書の  提出 がなかつた場合又は  前項 の記載がない  確定申告書 の提出があつた  場合 においても、その提出がなかつたこと又はその  記載 がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、  第一項 又は第二項の  規定 を適用することができる。

    第一項 又は第二項の  規定 の適用を受けた  居住者 が国庫補助金等により  取得 し、若しくは改良した  固定資産 又はその取得した  同項 に規定する  固定資産 について行うべき第四十九条第一項(  減価償却資産 の償却費の  計算 及びその償却の  方法 )に規定する  償却費 の計算及びその者がその  固定資産 を譲渡した  場合 における事業所得の  金額 、山林所得の  金額 、譲渡所得の  金額 又は雑所得の  金額 の計算に関し  必要 な事項は、  政令 で定める。

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第四十三条 (条件付国庫補助金等の総収入金額不算入)

   居住者 が、各年において  固定資産 の取得又は  改良 に充てるための国庫補助金等の  交付 を受ける場合において、その  国庫補助金等 の返還を要しないことがその  年十二月三十一日 (その者がその年の中途において  死亡 し又は出国をした  場合 には、その死亡又は  出国 の時)までに確定していないときは、その  国庫補助金等 の額に相当する  金額 は、その者のその年分の  各種所得 の金額の  計算上 、総収入金額に  算入 しない。

    前項 の規定の  適用 を受けた居住者が  交付 を受けた同項の  国庫補助金等 の全部又は  一部 の返還を要しないことが  確定 した場合には、その  国庫補助金等 の額のうちその確定した  部分 に相当する  金額 は、その国庫補助金等の  交付 の目的に  適合 した固定資産の  取得 又は改良に充てられた  金額 のうち政令で定める  金額 を除き、その者のその確定した日の属する  年分 の各種所得の  金額 の計算上、  総収入金額 に算入する。

    第一項 の規定の  適用 を受けた居住者が  交付 を受けた同項の  国庫補助金等 の全部又は  一部 の返還をすべきことが  確定 した場合には、その  国庫補助金等 の額のうちその確定した  部分 に相当する  金額 は、その者のその確定した日の属する  年分 の各種所得の  金額 の計算上、  必要経費 又は支出した  金額 に算入しない。

    第一項 の規定は、  確定申告書 に同項の  規定 の適用を受ける旨、  同項 の規定により  総収入金額 に算入されない  金額 その他財務省令で定める  事項 の記載がある  場合 に限り、適用する。

    税務署長 は、確定申告書の  提出 がなかつた場合又は  前項 の記載がない  確定申告書 の提出があつた  場合 においても、その提出がなかつたこと又はその  記載 がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、  第一項 の規定を  適用 することができる。

    第一項 の規定の  適用 を受けた居住者が  国庫補助金等 により取得し又は  改良 した固定資産について行なうべき  第四十九条第一項 (減価償却資産の  償却費 の計算及びその  償却 の方法)に  規定 する償却費の  計算 及びその者がその固定資産を  譲渡 した場合における  事業所得 の金額、  山林所得 の金額、  譲渡所得 の金額又は  雑所得 の金額の  計算 に関し必要な  事項 は、政令で定める。

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第四十四条 (移転等の支出に充てるための交付金の総収入金額不算入)

   居住者 が、国若しくは地方公共団体からその  行政目的 の遂行のために  必要 なその者の資産の  移転 、移築若しくは  除却 その他これらに類する行為(  固定資産 の改良その  他政令 で定める行為を除く。  以下 この項において「資産の  移転等 」という。)の費用に充てるため  補助金 の交付を受け、又は  土地収用法 (昭和二十六年法律第二百十九号)の  規定 による収用その  他政令 で定めるやむを得ない事由の  発生 に伴いその者の資産の  移転等 の費用に充てるための  金額 の交付を受けた  場合 において、その交付を受けた  金額 をその交付の  目的 に従つて資産の  移転等 の費用に充てたときは、その  費用 に充てた金額は、その者の  各種所得 の金額の  計算上 、総収入金額に  算入 しない。ただし、その費用に充てた  金額 のうち各種所得の  金額 の計算上必要経費に  算入 され又は譲渡に要した  費用 とされ

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第四十四条の二 (減額された外国所得税額の総収入金額不算入等)

   居住者 が第九十五条第一項から  第三項 まで(外国税額控除)の  規定 の適用を受けた年の  翌年以後 の各年においてこれらの  規定 による控除をされるべき  金額 の計算の  基礎 となつた同条第一項に  規定 する外国所得税の額が  減額 された場合には、その  減額 された金額のうちその  減額 されることとなつた日の属する年分における  同条 の規定による  外国税額控除 の適用に係る  部分 に相当する  金額 として政令で定める  金額 は、その者の当該年分の  不動産所得 の金額、  事業所得 の金額、  山林所得 の金額、  一時所得 の金額又は  雑所得 の金額の  計算上 、総収入金額に  算入 しない。この場合において、その  減額 された金額から  当該政令 で定める金額を  控除 した金額は、その者の  当該年分 の雑所得の  金額 の計算上、  総収入金額 に算入する。

     第四款 必要経費等の計算

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      第一目 家事関連費、租税公課等

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第四十五条 (家事関連費等の必要経費不算入等)

   居住者 が支出し又は  納付 する次に掲げるものの額は、その者の不動産所得の  金額 、事業所得の  金額 、山林所得の  金額 又は雑所得の  金額 の計算上、  必要経費 に算入しない。

    家事上 の経費及びこれに  関連 する経費で  政令 で定めるもの

    所得税 (不動産所得、  事業所得 又は山林所得を生ずべき  事業 を行う居住者が  納付 する第百三十一条第三項(  確定申告税額 の延納に係る  利子税 )又は第百三十六条(  延払条件付譲渡 に係る所得税額の  延納 に係る利子税)の  規定 による利子税で、その  事業 についてのこれらの所得に係る  所得税 の額に対応するものとして  政令 で定めるものを除く。)

    所得税以外 の国税に係る  延滞税 、過少申告加算税、  無申告加算税 、不納付加算税及び  重加算税並 びに印紙税法 (  昭和四十二年法律第二十三号 )の規定による過怠税

    地方税法 (昭和二十五年法律第二百二十六号)の  規定 による道府県民税及び  市町村民税 (都民税及び  特別区民税 を含む。)

    地方税法 の規定による  延滞金 、過少申告加算金、  不申告加算金 及び重加算金

    罰金 及び科料(  通告処分 による罰金又は  科料 に相当するもの及び  外国 又はこれに準ずる者として政令で定めるものが課する  罰金 又は科料に  相当 するものを含む。)並びに過料

    損害賠償金 (これに類するものを含む。)で政令で定めるもの

    国民生活安定緊急措置法 (昭和四十八年法律第百二十一号)の  規定 による課徴金及び延滞金

    私的独占 の禁止及び  公正取引 の確保に関する  法律 (昭和二十二年法律第五十四号)の  規定 による課徴金及び延滞金

    証券取引法第六章 の二 (  課徴金 )の規定による  課徴金 及び延滞金

    居住者 が供与をする  刑法 (明治四十年法律第四十五号)  第百九十八条 (贈賄)に  規定 する賄賂又は  不正競争防止法 (平成五年法律第四十七号)  第十八条第一項 (外国公務員等に対する  不正 の利益の  供与等 の禁止)に  規定 する金銭その他の  利益 に当たるべき金銭の額及び  金銭以外 の物又は権利その  他経済的 な利益の  価額 (その供与に要する  費用 の額がある場合には、その  費用 の額を加算した  金額 )は、その者の不動産所得の  金額 、事業所得の  金額 、山林所得の  金額 又は雑所得の  金額 の計算上、  必要経費 に算入しない。

    第一項第二号 から第七号までに掲げるものの額又は  前項 に規定する  金銭 の額及び金銭以外の物若しくは  権利 その他経済的な  利益 の価額は、  第一項 又は前項の  居住者 の一時所得の  金額 の計算上、  支出 した金額に  算入 しない。

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第四十六条 (所得税額から控除する外国税額の必要経費不算入)

   居住者 が第九十五条第一項(  外国税額控除 )に規定する  外国所得税 の額につき同条又は  第百三十八条第一項 (源泉徴収税額等の  還付 )の規定の  適用 を受ける場合には、  当該外国所得税 の額は、その者の不動産所得の  金額 、事業所得の  金額 、山林所得の  金額 若しくは雑所得の  金額 又は一時所得の  金額 の計算上、  必要経費 又は支出した  金額 に算入しない。