第二目 資産の評価及び償却費 -------------------------------------------------

第四十七条 (たな卸資産の売上原価等の計算及びその評価の方法)

   居住者 のたな卸資産につき  第三十七条第一項 (必要経費)の  規定 によりその者の事業所得の  金額 の計算上必要経費に  算入 する金額を  算定 する場合におけるその  算定 の基礎となるその  年十二月三十一日 (その者が年の中途において  死亡 し又は出国をした  場合 には、その死亡又は  出国 の時。次条から  第五十条 までにおいて同じ。)において有するたな卸資産の  価額 は、その者がたな卸資産について  選定 した評価の  方法 により評価した  金額 (評価の  方法 を選定しなかつた  場合 又は選定した  評価 の方法により  評価 しなかつた場合には、  評価 の方法のうち  政令 で定める方法により  評価 した金額)とする。

    前項 の選定をすることができる  評価 の方法の  種類 、その選定の  手続 その他たな卸資産の  評価 に関し必要な  事項 は、政令で定める。

-------------------------------------------------

第四十八条 (有価証券の譲渡原価等の計算及びその評価の方法)

   居住者 の有価証券につき  第三十七条第一項 (必要経費)の  規定 によりその者の事業所得の  金額 の計算上必要経費に  算入 する金額を  算定 する場合におけるその  算定 の基礎となるその  年十二月三十一日 において有する有価証券の  価額 は、その者が有価証券について  選定 した評価の  方法 により評価した  金額 (評価の  方法 を選定しなかつた  場合 又は選定した  評価 の方法により  評価 しなかつた場合には、  評価 の方法のうち  政令 で定める方法により  評価 した金額)とする。

    前項 の選定をすることができる  評価 の方法の  種類 、その選定の  手続 その他有価証券の  評価 に関し必要な  事項 は、政令で定める。

    居住者 が二回以上にわたつて  取得 した同一銘柄の  有価証券 につき第三十七条第一項の  規定 によりその者の雑所得の  金額 の計算上必要経費に  算入 する金額又は  第三十八条第一項 (譲渡所得の  金額 の計算上控除する  取得費 )の規定によりその者の  譲渡所得 の金額の  計算上取得費 に算入する  金額 は、政令で定めるところにより、それぞれの  取得 に要した金額を  基礎 として第一項の  規定 に準じて評価した  金額 とする。

-------------------------------------------------

第四十九条 (減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)

   居住者 のその年十二月三十一日において有する  減価償却資産 につきその償却費として  第三十七条 (必要経費)の  規定 によりその者の不動産所得の  金額 、事業所得の  金額 、山林所得の  金額 又は雑所得の  金額 の計算上必要経費に  算入 する金額は、その者が  当該資産 について選定した  償却 の方法(  償却 の方法を  選定 しなかつた場合には、  償却 の方法のうち  政令 で定める方法)に基づき  政令 で定めるところにより計算した  金額 とする。

    前項 の選定をすることができる  償却 の方法の  種類 、その選定の  手続 その他減価償却資産の  償却 に関し必要な  事項 は、政令で定める。

-------------------------------------------------

第五十条 (繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法)

   居住者 のその年十二月三十一日における  繰延資産 につきその償却費として  第三十七条 (必要経費)の  規定 によりその者の不動産所得の  金額 、事業所得の  金額 、山林所得の  金額 又は雑所得の  金額 の計算上必要経費に  算入 する金額は、その  繰延資産 に係る支出の  効果 の及ぶ期間を  基礎 として政令で定めるところにより  計算 した金額とする。

    前項 に定めるもののほか、繰延資産の  償却 に関し必要な  事項 は、政令で定める。

      第三目 資産損失

-------------------------------------------------

第五十一条 (資産損失の必要経費算入)

   居住者 の営む不動産所得、  事業所得 又は山林所得を生ずべき  事業 の用に供される固定資産その他これに準ずる  資産 で政令で定めるものについて、取りこわし、  除却 、滅失(  当該資産 の損壊による  価値 の減少を含む。)その他の  事由 により生じた損失の  金額 (保険金、  損害賠償金 その他これらに類するものにより補てんされる部分の  金額 及び資産の  譲渡 により又はこれに関連して生じたものを除く。)は、その者のその  損失 の生じた日の属する年分の  不動産所得 の金額、  事業所得 の金額又は  山林所得 の金額の  計算上 、必要経費に  算入 する。

    居住者 の営む不動産所得、  事業所得 又は山林所得を生ずべき  事業 について、その事業の  遂行上生 じた売掛金、  貸付金 、前渡金その他これらに準ずる  債権 の貸倒れその  他政令 で定める事由により生じた  損失 の金額は、その者のその  損失 の生じた日の属する年分の  不動産所得 の金額、  事業所得 の金額又は  山林所得 の金額の  計算上 、必要経費に  算入 する。

    災害 又は盗難若しくは  横領 により居住者の有する  山林 について生じた損失の  金額 (保険金、  損害賠償金 その他これらに類するものにより補てんされる部分の  金額 を除く。)は、その者のその損失の生じた日の属する  年分 の事業所得の  金額 又は山林所得の  金額 の計算上、  必要経費 に算入する。

    居住者 の不動産所得若しくは  雑所得 を生ずべき業務の用に供され又はこれらの  所得 の基因となる  資産 (山林及び  第六十二条第一項 (生活に  通常必要 でない資産の  災害 による損失)に  規定 する資産を除く。)の  損失 の金額(  保険金 、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる  部分 の金額、  資産 の譲渡により又はこれに  関連 して生じたもの及び第一項若しくは  第二項 又は第七十二条第一項(  雑損控除 )に規定するものを除く。)は、それぞれ、その者のその  損失 の生じた日の属する年分の  不動産所得 の金額又は  雑所得 の金額(この項の  規定 を適用しないで  計算 したこれらの所得の  金額 とする。)を限度として、  当該年分 の不動産所得の  金額 又は雑所得の  金額 の計算上、  必要経費 に算入する。

    第一項 及び前二項に  規定 する損失の  金額 の計算に関し  必要 な事項は、  政令 で定める。

      第四目 引当金

-------------------------------------------------

第五十二条 (貸倒引当金)

   不動産所得 、事業所得又は  山林所得 を生ずべき事業を営む  居住者 が、会社更生法 (  平成十四年法律第百五十四号 )の規定による  更生計画認可 の決定に基づいてその有する  売掛金 、貸付金、  前渡金 その他これらに準ずる金銭債権で  当該事業 の遂行上生じたもの(  以下 この項において「貸金等」という。)の  弁済 を猶予され、又は  賦払 により弁済される  場合 その他の政令で定める  場合 において、その一部につき  貸倒 れその他これに類する事由による  損失 が見込まれる  貸金等 (当該貸金等に係る  債務者 に対する他の貸金等がある  場合 には、当該他の  貸金等 を含む。以下この項及び  次項 において「個別評価貸金等」という。)のその  損失 の見込額として、  各年 (事業の  全部 を譲渡し、又は  廃止 した日の属する年を除く。次項において同じ。)において  貸倒引当金勘定 に繰り入れた金

    青色申告書 を提出する  居住者 で事業所得を生ずべき  事業 を営むものが、その有する売掛金、  貸付金 その他これらに準ずる金銭債権で  当該事業 の遂行上生じたもの(  個別評価貸金等 を除く。以下この項において「  一括評価貸金 」という。)の貸倒れによる  損失 の見込額として、  各年 において貸倒引当金勘定に繰り入れた  金額 については、当該金額のうち、その  年十二月三十一日 において有する一括評価貸金の額を  基礎 として政令で定めるところにより  計算 した金額に達するまでの  金額 は、その者のその年分の  事業所得 の金額の  計算上 、必要経費に  算入 する。ただし、その者が死亡した  場合 において、その相続人が  当該事業 を承継しなかつたとき、その  他政令 で定める場合は、この限りでない。

    前二項 の規定によりその  繰入 れをした年分の  不動産所得 の金額、  事業所得 の金額又は  山林所得 の金額の  計算上必要経費 に算入された  貸倒引当金勘定 の金額は、その  繰入 れをした年の翌年分の  不動産所得 の金額、  事業所得 の金額又は  山林所得 の金額の  計算上 、総収入金額に  算入 する。

    第一項 及び第二項の  規定 は、確定申告書に  貸倒引当金勘定 に繰り入れた金額の  必要経費 への算入に関する  明細 の記載がある  場合 に限り、適用する。

    税務署長 は、前項の  記載 がない確定申告書の  提出 があつた場合においても、その  記載 がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、  第一項 又は第二項の  規定 を適用することができる。

    第一項 又は第二項に  規定 する居住者が  死亡 した場合において、これらの  規定 によりその者の死亡の日の属する  年分 の不動産所得の  金額 、事業所得の  金額 又は山林所得の  金額 の計算上必要経費に  算入 された貸倒引当金勘定の  金額 があるときにおける当該貸倒引当金勘定の  金額 の処理に関し  必要 な事項は、  政令 で定める。

-------------------------------------------------

第五十三条 (返品調整引当金)

   青色申告書 を提出する  居住者 で出版業その  他政令 で定める事業を営むもののうち、  常時 、その販売する  当該事業 に係るたな卸資産の  大部分 につき、当該販売の際の  価額 による買戻しに係る  特約 その他の政令で定める  特約 を結んでいるものが、当該たな  卸資産 の当該特約に基づく  買戻 しによる損失の  見込額 として、各年(  事業 の全部を  譲渡 し又は廃止した年を除く。)において  返品調整引当金勘定 に繰り入れた金額については、  当該金額 のうち、最近における  当該 たな卸資産の  当該特約 に基づく買戻しの  実績 を基礎として  政令 で定めるところにより計算した  金額 に達するまでの金額は、その者のその  年分 の事業所得の  金額 の計算上、  必要経費 に算入する。ただし、その者が  死亡 した場合において、その  相続人 が当該事業を  承継 しなかつたとき、その他政令で定める  場合 は、この

    前項 の規定によりその  繰入 れをした年分の  事業所得 の金額の  計算上必要経費 に算入された  返品調整引当金勘定 の金額は、その  繰入 れをした年の翌年分の  事業所得 の金額の  計算上 、総収入金額に  算入 する。

    第一項 の規定は、  確定申告書 に返品調整引当金勘定に繰り入れた  金額 の必要経費への  算入 に関する明細の  記載 がある場合に限り、  適用 する。

    税務署長 は、前項の  記載 がない確定申告書の  提出 があつた場合においても、その  記載 がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、  第一項 の規定を  適用 することができる。

    第一項 に規定する  居住者 が死亡した  場合 において、同項の  規定 によりその者の死亡の日の属する  年分 の事業所得の  金額 の計算上必要経費に  算入 された返品調整引当金勘定の  金額 があるときにおける当該返品調整引当金勘定の  金額 の処理に関し  必要 な事項は、  政令 で定める。

-------------------------------------------------

第五十四条 (退職給与引当金)

   青色申告書 を提出する  居住者 で事業所得を生ずべき  事業 を営むもののうち、政令で定める  退職給与規程 を定めているものが、その事業に係る  使用人 (その居住者と  生計 を一にする配偶者その他の  親族 を除く。以下この条において同じ。)の  退職 により支給する  退職給与 に充てるため、各年において  退職給与引当金勘定 に繰り入れた金額については、  当該金額 のうち、その年十二月三十一日(その  居住者 が年の中途において  死亡 した場合には、その  死亡 の時)において在職するその  事業 に係る使用人の  全員 が自己の  都合 により退職するものと  仮定 して計算した  場合 に退職給与として  支給 されるべき金額の  見積額 のうちその年において増加したと認められる  部分 の金額を  基礎 として政令で定めるところにより  計算 した金額に達するまでの  金額 は、その居住者のその  年分 の事業所得

    退職給与引当金勘定 の金額(  前項 の規定によりその  繰入 れをした年分の  事業所得 の金額の  計算上必要経費 に算入されたものに限るものとし、既にこの項の  規定 により取りくずすべきこととなつたものを除く。以下この条において同じ。)を有する  居住者 は、前項の  使用人 が退職した  場合 、青色申告書の  提出 の承認を取り消された  場合 その他政令で定める  場合 には、政令で定めるところにより、その  退職給与引当金勘定 の金額を取りくずさなければならない。

    前項 の規定により取りくずすべきこととなつた  退職給与引当金勘定 の金額又は  同項 の規定に  該当 しないで取りくずした退職給与引当金勘定の  金額 は、それぞれその取りくずすべきこととなつた日又は取りくずした日の属する年分の  事業所得 の金額の  計算上 、総収入金額に  算入 する。

    第一項 の規定は、  確定申告書 に退職給与引当金勘定に繰り入れた  金額 の必要経費への  算入 に関する明細の  記載 がある場合に限り、  適用 する。

    税務署長 は、前項の  記載 がない確定申告書の  提出 があつた場合においても、その  記載 がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、  第一項 の規定を  適用 することができる。

    第二項 から前項までに定めるもののほか、  退職給与引当金勘定 の金額を有する  居住者 が死亡した  場合 における当該退職給与引当金勘定の  金額 の処理その  他第一項 の規定の  適用 に関し必要な  事項 は、政令で定める。

-------------------------------------------------

第五十五条  削除

-------------------------------------------------

      第五目 親族が事業から受ける対価

-------------------------------------------------

第五十六条 (事業から対価を受ける親族がある場合の必要経費の特例)

   居住者 と生計を一にする  配偶者 その他の親族がその  居住者 の営む不動産所得、  事業所得 又は山林所得を生ずべき  事業 に従事したことその他の  事由 により当該事業から  対価 の支払を受ける  場合 には、その対価に  相当 する金額は、その  居住者 の当該事業に係る  不動産所得 の金額、  事業所得 の金額又は  山林所得 の金額の  計算上 、必要経費に  算入 しないものとし、かつ、その親族のその  対価 に係る各種所得の  金額 の計算上必要経費に  算入 されるべき金額は、その  居住者 の当該事業に係る  不動産所得 の金額、  事業所得 の金額又は  山林所得 の金額の  計算上 、必要経費に  算入 する。この場合において、その  親族 が支払を受けた  対価 の額及びその親族のその  対価 に係る各種所得の  金額 の計算上必要経費に  算入 されるべき金額は、  当該各種所得 の金額の  計算上 ないものとみなす。

-------------------------------------------------

第五十七条 (事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)

   青色申告書 を提出することにつき  税務署長 の承認を受けている  居住者 と生計を一にする  配偶者 その他の親族(  年齢十五歳未満 である者を除く。)で専らその居住者の営む  前条 に規定する  事業 に従事するもの(  以下 この条において「青色事業専従者」という。)が  当該事業 から次項の  書類 に記載されている  方法 に従いその記載されている  金額 の範囲内において  給与 の支払を受けた  場合 には、前条の  規定 にかかわらず、その給与の  金額 でその労務に  従事 した期間、  労務 の性質及びその  提供 の程度、その  事業 の種類及び  規模 、その事業と  同種 の事業でその  規模 が類似するものが  支給 する給与の  状況 その他の政令で定める  状況 に照らしその労務の  対価 として相当であると認められるものは、その  居住者 のその給与の  支給 に係る年分の  当該事業 に係る不動産所得の  金額 、事業所得の金額

     その年分以後の  各年分 の所得税につき  前項 の規定の  適用 を受けようとする居住者は、その  年三月十五日 まで(その年一月十六日以後新たに  同項 の事業を  開始 した場合には、その  事業 を開始した日から  二月以内 )に、青色事業専従者の  氏名 、その職務の  内容 及び給与の  金額並 びにその給与の  支給期 その他財務省令で定める  事項 を記載した  書類 を納税地の  所轄税務署長 に提出しなければならない。

    居住者 (第一項に  規定 する居住者を除く。)と  生計 を一にする配偶者その他の  親族 (年齢十五歳未満である者を除く。)で専らその  居住者 の営む前条に  規定 する事業に  従事 するもの(以下この条において「  事業専従者 」という。)がある場合には、その  居住者 のその年分の  当該事業 に係る不動産所得の  金額 、事業所得の  金額 又は山林所得の  金額 の計算上、  各事業専従者 につき、次に掲げる金額のうちいずれか低い  金額 を必要経費とみなす。

    次 に掲げる事業専従者の  区分 に応じそれぞれ次に定める金額

イ その  居住者 の配偶者である事業専従者 八十六万円

ロ イに掲げる  者以外 の事業専従者 五十万円

     その年分の  当該事業 に係る不動産所得の  金額 、事業所得の  金額 又は山林所得の  金額 (この項の規定を  適用 しないで計算した  場合 の金額とする。)を  当該事業 に係る事業専従者の数に一を加えた数で除して  計算 した金額

    前項 の規定の  適用 があつた場合には、  各事業専従者 につき同項の  規定 により必要経費とみなされた  金額 は、当該各事業専従者の  当該年分 の各種所得の  金額 の計算については、  当該各事業専従者 の給与所得に係る  収入金額 とみなす。

    第三項 の規定は、  確定申告書 に同項の  規定 の適用を受ける旨及び  同項 の規定により  必要経費 とみなされる金額に関する  事項 の記載がない  場合 には、適用しない。

    税務署長 は、確定申告書の  提出 がなかつた場合又は  前項 の記載がない  確定申告書 の提出があつた  場合 においても、その提出がなかつたこと又はその  記載 がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、  第三項 の規定を  適用 することができる。

    第一項 又は第三項の  場合 において、これらの規定に  規定 する親族の  年齢 が十五歳未満であるかどうかの  判定 は、その年十二月三十一日(これらの  規定 に規定する  居住者 がその年の中途において  死亡 し又は出国をした  場合 には、その死亡又は  出国 の時)の現況による。ただし、  当該親族 がその当時既に  死亡 している場合は、  当該死亡 の時の現況による。

    青色事業専従者 又は事業専従者の  要件 の細目、  第二項 の書類に  記載 した事項を  変更 する場合の  手続 その他第一項又は  第三項 の規定の  適用 に関し必要な  事項 は、政令で定める。

      第六目 給与所得者の特定支出

-------------------------------------------------

第五十七条の二 (給与所得者の特定支出の控除の特例)

   居住者 が、各年において  特定支出 をした場合において、その  年中 の特定支出の額の  合計額 が第二十八条第三項(  給与所得 )に規定する  給与所得控除額 を超えるときは、その年分の  同条第二項 に規定する  給与所得 の金額は、  同項 及び同条第四項の  規定 にかかわらず、同条第二項の  残額 からその超える部分の  金額 を控除した  金額 とすることができる。

    前項 に規定する  特定支出 とは、居住者の次に掲げる  支出 (その支出につきその者に係る  第二十八条第一項 に規定する  給与等 の支払をする者(  以下 この項において「給与等の  支払者 」という。)により補てんされる部分があり、かつ、その補てんされる  部分 につき所得税が課されない  場合 における当該補てんされる  部分 を除く。)をいう。

     その者の通勤のために  必要 な交通機関の  利用 又は交通用具の  使用 のための支出で、その  通勤 の経路及び  方法 がその者の通勤に係る  運賃 、時間、  距離 その他の事情に照らして最も  経済的 かつ合理的であることにつき  財務省令 で定めるところにより給与等の  支払者 により証明がされたもののうち、  一般 の通勤者につき  通常必要 であると認められる部分として  政令 で定める支出

    転任 に伴うものであることにつき財務省令で定めるところにより  給与等 の支払者により  証明 がされた転居のために  通常必要 であると認められる支出として  政令 で定めるもの

    職務 の遂行に  直接必要 な技術又は  知識 を習得することを  目的 として受講する  研修 (人の資格を  取得 するためのものを除く。)であることにつき財務省令で定めるところにより  給与等 の支払者により  証明 がされたもののための支出

    人 の資格(  弁護士 、公認会計士、  税理士 その他の人の資格で、  法令 の規定に基づきその  資格 を有する者に限り特定の  業務 を営むことができることとされるものを除く。)を取得するための  支出 で、その支出がその者の  職務 の遂行に  直接必要 なものとして財務省令で定めるところにより  給与等 の支払者により  証明 がされたもの

    転任 に伴い生計を一にする  配偶者 との別居を  常況 とすることとなつた場合その他これに類する  場合 として政令で定める  場合 に該当することにつき  財務省令 で定めるところにより給与等の  支払者 により証明がされた  場合 におけるその者の勤務する  場所 又は居所とその  配偶者 その他の親族が  居住 する場所との間のその者の  旅行 に通常要する  支出 で政令で定めるもの

    第一項 の規定は、  確定申告書 に同項の  規定 の適用を受ける旨及び  同項 に規定する  特定支出 の額の合計額の  記載 があり、かつ、前項各号に掲げるそれぞれの  特定支出 に関する明細書及びこれらの  各号 に規定する  証明 の書類の  添付 がある場合に限り、  適用 する。

    第一項 の規定の  適用 を受ける旨の記載がある  確定申告書 を提出する  場合 には、同項に  規定 する特定支出の  支出 の事実及び  支出 した金額を証する  書類 として政令で定める  書類 を当該申告書に  添付 し、又は当該申告書の  提出 の際提示しなければならない。

    前各項 に定めるもののほか、第二項に  規定 する特定支出の  範囲 の細目その  他第一項 の規定の  適用 に関し必要な  事項 は、政令で定める。

     第四款の二 外貨建取引の換算

-------------------------------------------------

第五十七条の三 (外貨建取引の換算)

   居住者 が、外貨建取引(  外国通貨 で支払が行われる  資産 の販売及び  購入 、役務の  提供 、金銭の  貸付 け及び借入れその他の  取引 をいう。以下この条において同じ。)を行つた  場合 には、当該外貨建取引の  金額 の円換算額(  外国通貨 で表示された  金額 を本邦通貨表示の  金額 に換算した  金額 をいう。次項において同じ。)は  当該外貨建取引 を行つた時における外国為替の  売買相場 により換算した  金額 として、その者の各年分の  各種所得 の金額を  計算 するものとする。

    不動産所得 、事業所得、  山林所得 又は雑所得を生ずべき  業務 を行う居住者が、  先物外国為替契約等 (外貨建取引によつて  取得 し、又は発生する  資産 若しくは負債の  金額 の円換算額を  確定 させる契約として  財務省令 で定めるものをいう。以下この項において同じ。)により  外貨建取引 によつて取得し、又は  発生 する資産若しくは  負債 の金額の  円換算額 を確定させた  場合 において、当該先物外国為替契約等の  締結 の日においてその旨を財務省令で定めるところによりその者の  当該業務 に係る帳簿書類その他の  財務省令 で定める書類に  記載 したときは、当該資産又は  負債 については、当該円換算額をもつて、  前項 の規定により  換算 した金額として、その者の  各年分 の不動産所得の  金額 、事業所得の  金額 、山林所得の  金額 又は雑所得の  金額 を計算するものとする。

    前項 に定めるもののほか、外貨建取引の  換算 の特例その  他前二項 の規定の  適用 に関し必要な  事項 は、政令で定める。

     第五款 資産の譲渡に関する総収入金額並びに必要経費及び取得費の計算の特例

-------------------------------------------------

第五十七条の四 (株式交換等に係る譲渡所得等の特例)

   居住者 が、各年において、その有する  株式 (以下この項において「  旧株 」という。)につき、その旧株を  発行 した法人の行つた  株式交換 (当該法人の  株主 に法人税法第二条第十二号の六の  四 (定義)に  規定 する株式交換完全親法人(  以下 この項において「株式交換完全親法人」という。)の  株式 (出資を含む。  以下 この項において同じ。)以外の  資産 (当該株主に対する  剰余金 の配当として  交付 された金銭その他の  資産 及び株式交換に  反対 する当該株主に対するその  買取請求 に基づく対価として  交付 される金銭その他の  資産 を除く。)が交付されなかつたものに限る。)により  当該株式交換完全親法人 に対し当該旧株の  譲渡 をし、かつ、当該株式交換完全親法人の  株式 の交付を受けた  場合 には、第二十七条(  事業所得 )、第三十三条(  譲渡所得 )又は第三十五条(  雑所得

    居住者 が、各年において、その有する  株式 (以下この項において「  旧株 」という。)につき、その旧株を  発行 した法人の行つた  株式移転 (当該法人の  株主 に法人税法第二条第十二号の  七 に規定する  株式移転完全親法人 (以下この項において「  株式移転完全親法人 」という。)の株式以外の  資産 (株式移転に  反対 する当該株主に対するその  買取請求 に基づく対価として  交付 される金銭その他の  資産 を除く。)が交付されなかつたものに限る。)により  当該株式移転完全親法人 に対し当該旧株の  譲渡 をし、かつ、当該株式移転完全親法人の  株式 の交付を受けた  場合 には、第二十七条、  第三十三条 又は第三十五条の  規定 の適用については、  当該旧株 の譲渡がなかつたものとみなす。

    居住者 が、各年において、その有する次の  各号 に掲げる有価証券を  当該各号 に定める事由により  譲渡 をし、かつ、当該事由により  当該各号 に規定する  取得 をする法人の  株式 (出資を含む。  以下 この項において同じ。)又は新株予約権の  交付 を受けた場合(  当該交付 を受けた株式又は  新株予約権 の価額が  当該譲渡 をした有価証券の  価額 とおおむね同額となつていないと認められる  場合 を除く。)には、第二十七条、  第三十三条 又は第三十五条の  規定 の適用については、  当該有価証券 の譲渡がなかつたものとみなす。

    取得請求権付株式 (法人がその  発行 する全部又は  一部 の株式の  内容 として株主等(  法人税法第二条第十四号 に規定する  株主等 をいう。以下この項において同じ。)が  当該法人 に対して当該株式の  取得 を請求することができる旨の定めを設けている  場合 の当該株式をいう。)   当該取得請求権付株式 に係る請求権の  行使 によりその取得の  対価 として当該取得をする  法人 の株式のみが  交付 される場合の  当該請求権 の行使

    取得条項付株式 (法人がその  発行 する全部又は  一部 の株式の  内容 として当該法人が  一定 の事由(  以下 この号において「取得事由」という。)が  発生 したことを条件として  当該株式 の取得をすることができる旨の定めを設けている  場合 の当該株式をいう。)   当該取得条項付株式 に係る取得事由の  発生 によりその取得の  対価 として当該取得をされる  株主等 に当該取得をする  法人 の株式のみが  交付 される場合(その  取得 の対象となつた  種類 の株式のすべてが  取得 をされる場合には、その  取得 の対価として  当該取得 をされる株主等に  当該取得 をする法人の  株式 及び新株予約権のみが  交付 される場合を含む。)の  当該取得事由 の発生

    全部取得条項付種類株式 (ある種類の  株式 について、これを発行した  法人 が株主総会その他これに類するものの  決議 (以下この号において「  取得決議 」という。)によつてその全部の  取得 をする旨の定めがある場合の  当該種類 の株式をいう。)   当該全部取得条項付種類株式 に係る取得決議によりその  取得 の対価として  当該取得 をされる株主等に  当該取得 をする法人の  株式 のみが交付される  場合 又は当該取得をする  法人 の株式及び  新株予約権 のみが交付される  場合 の当該取得決議

    新株予約権付社債 についての社債 当該新株予約権付社債に付された  新株予約権 の行使によりその  取得 の対価として  当該取得 をする法人の  株式 が交付される  場合 の当該新株予約権の行使

    取得条項付新株予約権 (新株予約権について、これを  発行 した法人が  一定 の事由(  以下 この号において「取得事由」という。)が  発生 したことを条件としてこれを  取得 することができる旨の定めがある場合の  当該新株予約権 をいい、当該新株予約権を引き受ける者に特に  有利 な条件又は  金額 で交付された  当該新株予約権 その他の政令で定めるものを除く。)   当該取得条項付新株予約権 に係る取得事由の  発生 によりその取得の  対価 として当該取得をされる  新株予約権者 に当該取得をする  法人 の株式のみが  交付 される場合の  当該取得事由 の発生

    取得条項付新株予約権 (新株予約権について、これを  発行 した法人が  一定 の事由(  以下 この号において「取得事由」という。)が  発生 したことを条件としてこれを  取得 することができる旨の定めがある場合の  当該新株予約権 をいう。)が付された新株予約権付社債 当該取得条項付新株予約権に係る  取得事由 の発生によりその  取得 の対価として  当該取得 をされる新株予約権者に  当該取得 をする法人の  株式 のみが交付される  場合 の当該取得事由の発生

    前三項 の規定の  適用 がある場合における  居住者 が取得した  有価証券 の取得価額の  計算 その他前三項の  規定 の適用に関し  必要 な事項は、  政令 で定める。

-------------------------------------------------

第五十八条 (固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例)

   居住者 が、各年において、  一年以上有 していた固定資産で次の  各号 に掲げるものをそれぞれ他の者が一年以上有していた  固定資産 で当該各号に掲げるもの(  交換 のために取得したと認められるものを除く。)と  交換 し、その交換により  取得 した当該各号に掲げる  資産 (以下この条において「  取得資産 」という。)をその交換により  譲渡 した当該各号に掲げる  資産 (以下この条において「  譲渡資産 」という。)の譲渡の  直前 の用途と  同一 の用途に供した  場合 には、第三十三条(  譲渡所得 )の規定の  適用 については、当該譲渡資産(  取得資産 とともに金銭その他の  資産 を取得した  場合 には、当該金銭の額及び  金銭以外 の資産の  価額 に相当する  部分 を除く。)の譲渡がなかつたものとみなす。

    土地 (建物又は  構築物 の所有を  目的 とする地上権及び  賃借権並 びに農地法 (  昭和二十七年法律第二百二十九号 )第二条第一項 (  定義 )に規定する  農地 の上に存する耕作に関する  権利 を含む。)

    建物 (これに附属する  設備 及び構築物を含む。)

    機械 及び装置

四  船舶

    鉱業権 (租鉱権及び  採石権 その他土石を  採掘 し又は採取する  権利 を含む。)

    前項 の規定は、  同項 の交換の時における  取得資産 の価額と  譲渡資産 の価額との  差額 がこれらの価額のうちいずれか多い  価額 の百分の  二十 に相当する  金額 をこえる場合には、  適用 しない。

    第一項 の規定は、  確定申告書 に同項の  規定 の適用を受ける旨、  取得資産 及び譲渡資産の  価額 その他財務省令で定める  事項 の記載がある  場合 に限り、適用する。

    税務署長 は、確定申告書の  提出 がなかつた場合又は  前項 の記載がない  確定申告書 の提出があつた  場合 においても、その提出がなかつたこと又はその  記載 がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、  第一項 の規定を  適用 することができる。

    第一項 の規定の  適用 を受けた居住者が  取得資産 について行なうべき第四十九条第一項(  減価償却資産 の償却費の  計算 及びその償却の  方法 )に規定する  償却費 の計算及びその者が  取得資産 を譲渡した  場合 における譲渡所得の  金額 の計算に関し  必要 な事項は、  政令 で定める。

-------------------------------------------------

第五十九条 (贈与等の場合の譲渡所得等の特例)

   次 に掲げる事由により  居住者 の有する山林(  事業所得 の基因となるものを除く。)又は  譲渡所得 の基因となる  資産 の移転があつた  場合 には、その者の山林所得の  金額 、譲渡所得の  金額 又は雑所得の  金額 の計算については、その  事由 が生じた時に、その時における価額に  相当 する金額により、これらの  資産 の譲渡があつたものとみなす。

    贈与 (法人に対するものに限る。)又は  相続 (限定承認に係るものに限る。)若しくは  遺贈 (法人に対するもの及び  個人 に対する包括遺贈のうち  限定承認 に係るものに限る。)

    著 しく低い価額の  対価 として政令で定める額による  譲渡 (法人に対するものに限る。)

    居住者 が前項に  規定 する資産を  個人 に対し同項第二号に  規定 する対価の額により  譲渡 した場合において、  当該対価 の額が当該資産の  譲渡 に係る山林所得の  金額 、譲渡所得の  金額 又は雑所得の  金額 の計算上控除する  必要経費 又は取得費及び  譲渡 に要した費用の額の  合計額 に満たないときは、その不足額は、その  山林所得 の金額、  譲渡所得 の金額又は  雑所得 の金額の  計算上 、なかつたものとみなす。

-------------------------------------------------

第六十条 (贈与等により取得した資産の取得費等)

   居住者 が次に掲げる事由により  取得 した前条第一項に  規定 する資産を  譲渡 した場合における  事業所得 の金額、  山林所得 の金額、  譲渡所得 の金額又は  雑所得 の金額の  計算 については、その者が引き続きこれを所有していたものとみなす。

    贈与 、相続(  限定承認 に係るものを除く。)又は遺贈(  包括遺贈 のうち限定承認に係るものを除く。)

    前条第二項 の規定に  該当 する譲渡

    居住者 が前条第一項第一号に掲げる  相続 又は遺贈により  取得 した資産を  譲渡 した場合における  事業所得 の金額、  山林所得 の金額、  譲渡所得 の金額又は  雑所得 の金額の  計算 については、その者が当該資産をその  取得 の時における価額に  相当 する金額により  取得 したものとみなす。

-------------------------------------------------

第六十一条 (昭和二十七年十二月三十一日以前に取得した資産の取得費等)

   山林所得 の基因となる  山林 が昭和二十七年十二月三十一日以前から引き続き  所有 していた山林である  場合 には、その山林に係る  山林所得 の金額の  計算上控除 する必要経費は、その  山林 の昭和二十八年一月一日における  価額 として政令で定めるところにより  計算 した金額とその  山林 につき同日以後に  支出 した管理費、  伐採費 その他その山林の  育成 又は譲渡に要した  費用 の額との合計額とする。

    譲渡所得 の基因となる  資産 (次項及び  第四項 に規定する  資産 を除く。)が昭和二十七年十二月三十一日以前から引き続き  所有 していた資産である  場合 には、その資産に係る  譲渡所得 の金額の  計算上控除 する取得費は、その  資産 の昭和二十八年一月一日における  価額 として政令で定めるところにより  計算 した金額(  当該金額 がその資産の  取得 に要した金額と  同日前 に支出した  設備費 及び改良費の額との  合計額 に満たないことが証明された  場合 には、当該合計額)とその  資産 につき同日以後に  支出 した設備費及び  改良費 の額との合計額とする。

    譲渡所得 の基因となる  資産 が昭和二十七年十二月三十一日以前から引き続き  所有 していた資産で、  第三十八条第二項 (使用又は  期間 の経過により  減価 する資産の  取得費 )の規定に  該当 するものである場合には、その  資産 に係る譲渡所得の  金額 の計算上控除する  取得費 は、その資産の  昭和二十八年一月一日 における価額として  政令 で定めるところにより計算した  金額 (当該金額がその  資産 の取得に要した  金額 と同日前に  支出 した設備費及び  改良費 の額との合計額を  基礎 として政令で定めるところにより  計算 した同日におけるその  資産 の価額に満たないことが  証明 された場合には、  当該価額 )とその資産につき  同日以後 に支出した  設備費 及び改良費の額との  合計額 から、その資産を  同日 において当該計算した  金額 をもつて取得したものとみなした  場合 に計算される  同項各号 に掲

    有価証券 につき譲渡所得の  金額 を計算する  場合 において、譲渡所得の  金額 の計算上控除する  有価証券 の取得費の  計算 の基礎となる  金額 のうちに昭和二十七年十二月三十一日以前に  取得 した有価証券の  取得 に要した金額が含まれているときは、その  取得 した有価証券の  昭和二十八年一月一日 における価額として  政令 で定めるところにより計算した  金額 (当該金額がその  有価証券 の取得に要した  金額 に満たないことが証明された  場合 には、その取得に要した  金額 )をもつて、その取得した  有価証券 の取得に要した  金額 とする。

-------------------------------------------------

第六十二条 (生活に通常必要でない資産の災害による損失)

   居住者 が、災害又は  盗難 若しくは横領により、  生活 に通常必要でない  資産 として政令で定めるものについて受けた  損失 の金額(  保険金 、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる  部分 の金額を除く。)は、  政令 で定めるところにより、その者のその損失を受けた日の属する  年分 又はその翌年分の  譲渡所得 の金額の  計算上控除 すべき金額とみなす。

    前項 に規定する  損失 の金額の  計算 に関し必要な  事項 は、政令で定める。

     第六款 事業を廃止した場合等の所得計算の特例

-------------------------------------------------

第六十三条 (事業を廃止した場合の必要経費の特例)

   居住者 が不動産所得、  事業所得 又は山林所得を生ずべき  事業 を廃止した後において、  当該事業 に係る費用又は  損失 で当該事業を  廃止 しなかつたとしたならばその者のその年分以後の  各年分 の不動産所得の  金額 、事業所得の  金額 又は山林所得の  金額 の計算上必要経費に  算入 されるべき金額が生じた  場合 には、当該金額は、  政令 で定めるところにより、その者のその廃止した日の属する  年分 (同日の属する年においてこれらの  所得 に係る総収入金額がなかつた  場合 には、当該総収入金額があつた  最近 の年分)又はその  前年分 の不動産所得の  金額 、事業所得の  金額 又は山林所得の  金額 の計算上、  必要経費 に算入する。

-------------------------------------------------

第六十四条 (資産の譲渡代金が回収不能となつた場合等の所得計算の特例)

    その年分の  各種所得 の金額(  事業所得 の金額を除く。  以下 この項において同じ。)の計算の  基礎 となる収入金額若しくは  総収入金額 (不動産所得又は  山林所得 を生ずべき事業から生じたものを除く。  以下 この項において同じ。)の全部若しくは  一部 を回収することができないこととなつた  場合 又は政令で定める  事由 により当該収入金額若しくは  総収入金額 の全部若しくは  一部 を返還すべきこととなつた  場合 には、政令で定めるところにより、  当該各種所得 の金額の  合計額 のうち、その回収することができないこととなつた  金額 又は返還すべきこととなつた  金額 に対応する  部分 の金額は、  当該各種所得 の金額の  計算上 、なかつたものとみなす。

    保証債務 を履行するため  資産 (第三十三条第二項第一号(  譲渡所得 に含まれない所得)の  規定 に該当するものを除く。)の  譲渡 (同条第一項に  規定 する政令で定める  行為 を含む。)があつた場合において、その  履行 に伴う求償権の  全部 又は一部を  行使 することができないこととなつたときは、その行使することができないこととなつた  金額 (不動産所得の  金額 、事業所得の  金額 又は山林所得の  金額 の計算上必要経費に  算入 される金額を除く。)を  前項 に規定する  回収 することができないこととなつた金額とみなして、  同項 の規定を  適用 する。

    前項 の規定は、  第百五十二条 (各種所得の  金額 に異動を生じた  場合 の更正の  請求 の特例)の  規定 による更正の  請求 をする場合を除き、  確定申告書 に同項の  規定 の適用を受ける旨その  他財務省令 で定める事項の  記載 がある場合に限り、  適用 する。

    税務署長 は、確定申告書の  提出 がなかつた場合又は  前項 の記載がない  確定申告書 の提出があつた  場合 においても、その提出がなかつたこと又はその  記載 がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、  第二項 の規定を  適用 することができる。

     第七款 収入及び費用の帰属の時期の特例

-------------------------------------------------

第六十五条 (延払条件付販売等に係る収入及び費用の帰属時期)

   居住者 が、延払条件付販売等に  該当 する棚卸資産の  販売 若しくは工事(  製造 を含むものとし、次条第一項に  規定 する長期大規模工事に  該当 するものを除く。)の請負又は  役務 の提供(  以下 この条において「資産の  販売等 」という。)をした場合において、その  資産 の販売等に係る  収入金額 及び費用の額につき、その  資産 の販売等に係る  目的物 又は役務の  引渡 し又は提供の日の属する  年以後 の各年において  政令 で定める延払基準の  方法 により経理したときは、その  経理 した収入金額及び  費用 の額は、当該各年分の  事業所得 の金額の  計算上 、総収入金額及び  必要経費 に算入する。ただし、  当該資産 の販売等に係る  収入金額 及び費用の額につき、  同日 の属する年の翌年以後のいずれかの年において  当該延払基準 の方法により  経理 しなかつた場合は、その  経理 しなかつた年の翌年分以

    前項 に規定する  延払条件付販売等 とは、次に掲げる要件に  適合 する条件を定めた  契約 に基づき当該条件により行われる  資産 の販売等をいう。

    月賦 、年賦その他の  賦払 の方法により  三回以上 に分割して  対価 の支払を受けること。

     その資産の  販売等 に係る目的物又は  役務 の引渡し又は  提供 の期日の  翌日 から最後の  賦払金 の支払の  期日 までの期間が  二年以上 であること。

     その他政令で定める要件

    第一項 の規定の  適用 を受ける居住者が  死亡 し又は出国をする  場合 における同項に  規定 する延払条件付販売等に  該当 する資産の  販売等 に係る収入金額及び  費用 の額の処理の  特例 その他同項の  規定 の適用に関し  必要 な事項は、  政令 で定める。

-------------------------------------------------

第六十六条 (工事の請負に係る収入及び費用の帰属時期)

   居住者 が、長期大規模工事(  工事 (製造を含む。  以下 この条において同じ。)のうち、その着手の日から  当該工事 に係る契約において定められている  目的物 の引渡しの  期日 までの期間が  二年以上 であること、政令で定める  大規模 な工事であることその  他政令 で定める要件に  該当 するものをいう。以下この条において同じ。)の  請負 をしたときは、その着手の日の属する年からその  目的物 の引渡しの日の属する年の  前年 までの各年分の  事業所得 の金額の  計算上 、その長期大規模工事の  請負 に係る収入金額及び  費用 の額のうち、当該各年分の  収入金額 及び費用の額として  政令 で定める工事進行基準の  方法 により計算した  金額 を、総収入金額及び  必要経費 に算入する。

    居住者 が、工事(その  着手 の日の属する年(以下この項において「  着工 の年」という。)中にその目的物の  引渡 しが行われないものに限るものとし、長期大規模工事に  該当 するものを除く。以下この条において同じ。)の  請負 をした場合において、その  工事 の請負(  損失 が生ずると見込まれるものを除く。)に係る  収入金額 及び費用の額につき、  着工 の年からその工事の  目的物 の引渡しの日の属する年の  前年 までの各年において  政令 で定める工事進行基準の  方法 により経理したときは、その  経理 した収入金額及び  費用 の額は、当該各年分の  事業所得 の金額の  計算上 、総収入金額及び  必要経費 に算入する。ただし、次の  各号 に掲げる場合に  該当 することとなつたときは、当該各号に掲げる  年分以後 の年分の  事業所得 の金額の  計算 については、この限りでない。

     その工事の  請負 に係る収入金額及び  費用 の額につき、着工の年の  翌年以後 のいずれかの年において当該工事進行基準の  方法 により経理しなかつた  場合  その経理しなかつた年の翌年

     その工事の  請負 につき損失が生ずると  見込 まれるに至つたことその他政令で定める  事由 が生じた場合 その  事由 が生じた日の属する年

    第一項 又は前項の  規定 の適用を受ける  居住者 が死亡した  場合 における長期大規模工事又は  工事 の請負に係る  収入金額 及び費用の額の  処理 の特例その  他前二項 の規定の  適用 に関し必要な  事項 は、政令で定める。

-------------------------------------------------

第六十七条 (小規模事業者の収入及び費用の帰属時期)

   青色申告書 を提出することにつき  税務署長 の承認を受けている  居住者 で不動産所得又は  事業所得 を生ずべき業務を行なうもののうち  小規模事業者 として政令で定める  要件 に該当するもののその  年分 の不動産所得の  金額 又は事業所得の  金額 (山林の  伐採 又は譲渡に係るものを除く。)の  計算上総収入金額 及び必要経費に  算入 すべき金額は、  政令 で定めるところにより、その業務につきその年において  収入 した金額及び  支出 した費用の額とすることができる。

     第八款 各種所得の範囲及びその金額の計算の細目

-------------------------------------------------

第六十八条 (各種所得の範囲及びその金額の計算の細目)

    この節に定めるもののほか、各種所得の  範囲 及び各種所得の  金額 の計算に関し  必要 な事項は、  政令 で定める。

    第三節 損益通算及び損失の繰越控除

-------------------------------------------------

第六十九条 (損益通算)

   総所得金額 、退職所得金額又は  山林所得金額 を計算する  場合 において、不動産所得の  金額 、事業所得の  金額 、山林所得の  金額 又は譲渡所得の  金額 の計算上生じた  損失 の金額があるときは、  政令 で定める順序により、これを他の  各種所得 の金額から  控除 する。

    前項 の場合において、  同項 に規定する  損失 の金額のうちに  第六十二条第一項 (生活に  通常必要 でない資産の  災害 による損失)に  規定 する資産に係る  所得 の金額(  以下 この項において「生活に  通常必要 でない資産に係る  所得 の金額」という。)の  計算上生 じた損失の  金額 があるときは、当該損失の  金額 のうち政令で定めるものは  政令 で定めるところにより他の生活に  通常必要 でない資産に係る  所得 の金額から  控除 するものとし、当該政令で定めるもの  以外 のもの及び当該控除をしてもなお  控除 しきれないものは生じなかつたものとみなす。

-------------------------------------------------

第七十条 (純損失の繰越控除)

   確定申告書 を提出する  居住者 のその年の前年以前三年内の  各年 (その年分の  所得税 につき青色申告書を  提出 している年に限る。)において生じた純損失の  金額 (この項の規定により  前年以前 において控除されたもの及び  第百四十二条第二項 (純損失の  繰戻 しによる還付)の  規定 により還付を受けるべき  金額 の計算の  基礎 となつたものを除く。)がある場合には、  当該純損失 の金額に  相当 する金額は、  政令 で定めるところにより、当該確定申告書に係る  年分 の総所得金額、  退職所得金額 又は山林所得金額の  計算上控除 する。

    確定申告書 を提出する  居住者 のその年の前年以前三年内の  各年 において生じた純損失の  金額 (前項の  規定 の適用を受けるもの及び  第百四十二条第二項 の規定により  還付 を受けるべき金額の  計算 の基礎となつたものを除く。)のうち、  当該各年 において生じた次に掲げる損失の  金額 に係るもので政令で定めるものがあるときは、  当該政令 で定める純損失の  金額 に相当する  金額 は、政令で定めるところにより、  当該申告書 に係る年分の  総所得金額 、退職所得金額又は  山林所得金額 の計算上控除する。

    変動所得 の金額の  計算上生 じた損失の金額

    被災事業用資産 の損失の金額

    前項第二号 に掲げる被災事業用資産の  損失 の金額とは、たな  卸資産 又は第五十一条第一項若しくは  第三項 (資産損失の  必要経費算入 )に規定する  資産 の災害による  損失 の金額(その  災害 に関連するやむを得ない  支出 で政令で定めるものの  金額 を含むものとし、保険金、  損害賠償金 その他これらに類するものにより補てんされる部分の  金額 を除く。)で前項第一号に掲げる  損失 の金額に  該当 しないものをいう。

    第一項 又は第二項の  規定 は、これらの規定に  規定 する居住者が  純損失 の金額が生じた  年分 の所得税につき  第一項 の青色申告書又は  第二項各号 に掲げる損失の  金額 に関する事項を  記載 した確定申告書をその  提出期限 までに提出した  場合 (税務署長においてやむを得ない  事情 があると認める場合には、これらの  申告書 をその提出期限後に  提出 した場合を含む。)であつて、それぞれその後において  連続 して確定申告書を  提出 している場合に限り、  適用 する。

    第一項 及び第二項の  規定 による控除は、  純損失 の繰越控除という。

-------------------------------------------------

第七十一条 (雑損失の繰越控除)

   確定申告書 を提出する  居住者 のその年の前年以前三年内の  各年 において生じた雑損失の  金額 (この項又は次条第一項の  規定 により前年以前において  控除 されたものを除く。)は、政令で定めるところにより、  当該申告書 に係る年分の  総所得金額 、退職所得金額又は  山林所得金額 の計算上控除する。

    前項 の規定は、  同項 の居住者が  雑損失 の金額が生じた  年分 の所得税につきその  雑損失 の金額に関する  事項 を記載した  確定申告書 をその提出期限までに  提出 した場合(  税務署長 においてやむを得ない事情があると認める  場合 には、当該申告書をその  提出期限後 に提出した  場合 を含む。)であつて、その後において連続して  確定申告書 を提出している  場合 に限り、適用する。

    第一項 の規定による  控除 は、雑損失の  繰越控除 という。

    第四節 所得控除

-------------------------------------------------

第七十二条 (雑損控除)

   居住者 又はその者と生計を一にする  配偶者 その他の親族で  政令 で定めるものの有する資産(  第六十二条第一項 (生活に  通常必要 でない資産の  災害 による損失)及び  第七十条第三項 (被災事業用資産の  損失 の金額)に  規定 する資産を除く。)について  災害 又は盗難若しくは  横領 による損失が生じた  場合 (その災害又は  盗難 若しくは横領に  関連 してその居住者が  政令 で定めるやむを得ない支出をした  場合 を含む。)において、その年における当該損失の  金額 (当該支出をした  金額 を含むものとし、保険金、  損害賠償金 その他これらに類するものにより補てんされる部分の  金額 を除く。以下この項において「  損失 の金額」という。)の  合計額 が次の各号に掲げる  場合 の区分に応じ  当該各号 に掲げる金額を超えるときは、その超える  部分 の金額を、その  居住者 のその年分の総所得金額

     その年における損失の  金額 に含まれる災害関連支出の  金額 (損失の  金額 のうち災害に  直接関連 して支出をした  金額 として政令で定める  金額 をいう。以下この項において同じ。)が  五万円以下 である場合(その年における  災害関連支出 の金額がない  場合 を含む。) その居住者のその  年分 の総所得金額、  退職所得金額 及び山林所得金額の  合計額 の十分の一に  相当 する金額

     その年における損失の  金額 に含まれる災害関連支出の  金額 が五万円を超える  場合  その年における損失の  金額 の合計額から  災害関連支出 の金額のうち  五万円 を超える部分の  金額 を控除した  金額 と前号に掲げる  金額 とのいずれか低い金額

     その年における損失の  金額 がすべて災害関連支出の  金額 である場合 五万円と  第一号 に掲げる金額とのいずれか低い金額

    前項 に規定する  損失 の金額の  計算 に関し必要な  事項 は、政令で定める。

    第一項 の規定による  控除 は、雑損控除という。

-------------------------------------------------

第七十三条 (医療費控除)

   居住者 が、各年において、  自己 又は自己と  生計 を一にする配偶者その他の  親族 に係る医療費を  支払 つた場合において、その  年中 に支払つた  当該医療費 の金額(  保険金 、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる  部分 の金額を除く。)の  合計額 がその居住者のその  年分 の総所得金額、  退職所得金額 及び山林所得金額の  合計額 の百分の五に  相当 する金額(  当該金額 が十万円を超える  場合 には、十万円)を超えるときは、その超える  部分 の金額(  当該金額 が二百万円を超える  場合 には、二百万円)を、その  居住者 のその年分の  総所得金額 、退職所得金額又は  山林所得金額 から控除する。

    前項 に規定する  医療費 とは、医師又は  歯科医師 による診療又は  治療 、治療又は  療養 に必要な  医薬品 の購入その  他医療 又はこれに関連する  人的役務 の提供の  対価 のうち通常必要であると認められるものとして  政令 で定めるものをいう。

    第一項 の規定による  控除 は、医療費控除という。

-------------------------------------------------

第七十四条 (社会保険料控除)

   居住者 が、各年において、  自己 又は自己と  生計 を一にする配偶者その他の  親族 の負担すべき  社会保険料 を支払つた  場合 又は給与から  控除 される場合には、その  支払 つた金額又はその  控除 される金額を、その  居住者 のその年分の  総所得金額 、退職所得金額又は  山林所得金額 から控除する。

    前項 に規定する  社会保険料 とは、次に掲げるものその他これらに準ずるもので政令で定めるもの(  第九条第一項第七号 (在勤手当の  非課税 )に掲げる給与に係るものを除く。)をいう。

    健康保険法 (大正十一年法律第七十号)の  規定 により被保険者として  負担 する健康保険の保険料

    国民健康保険法 (昭和三十三年法律第百九十二号)の  規定 による国民健康保険の  保険料 又は地方税法 の  規定 による国民健康保険税

    介護保険法 (平成九年法律第百二十三号)の  規定 による介護保険の保険料

    労働保険 の保険料の  徴収等 に関する法律 (  昭和四十四年法律第八十四号 )の規定により  雇用保険 の被保険者として  負担 する労働保険料

    国民年金法 の規定により  被保険者 として負担する  国民年金 の保険料及び  国民年金基金 の加入員として  負担 する掛金

    独立行政法人農業者年金基金法 の規定により  被保険者 として負担する  農業者年金 の保険料

    厚生年金保険法 の規定により  被保険者 として負担する  厚生年金保険 の保険料及び  厚生年金基金 の加入員として  負担 する掛金(  同法第百四十条第四項 (徴収金)の  規定 により負担する  徴収金 を含む。)

    船員保険法 の規定により  被保険者 として負担する  船員保険 の保険料

    国家公務員共済組合法 の規定による掛金

    地方公務員等共済組合法 の規定による  掛金 (特別掛金を含む。)

十一    私立学校教職員共済法 の規定により  加入者 として負担する掛金

十二    恩給法第五十九条 (恩給納金)(他の  法律 において準用する  場合 を含む。)の規定による納金

    第一項 の規定による  控除 は、社会保険料控除という。

-------------------------------------------------

第七十五条 (小規模企業共済等掛金控除)

   居住者 が、各年において、  小規模企業共済等掛金 を支払つた  場合 には、その支払つた  金額 を、その者のその年分の  総所得金額 、退職所得金額又は  山林所得金額 から控除する。

    前項 に規定する  小規模企業共済等掛金 とは、次に掲げる掛金をいう。

    小規模企業共済法 (昭和四十年法律第百二号)  第二条第二項 (定義)に  規定 する共済契約(  政令 で定めるものを除く。)に基づく掛金

    確定拠出年金法 (平成十三年法律第八十八号)  第五十五条第二項第四号 (規約の  承認 )に規定する個人型年金加入者掛金

    第九条第一項第三号 ハ(年金等の  非課税 )に規定する  政令 で定める共済制度に係る  契約 に基づく掛金

    第一項 の規定による  控除 は、小規模企業共済等掛金控除という。

-------------------------------------------------

第七十六条 (生命保険料控除)

   居住者 が、各年において、  生命保険契約等 に係る保険料又は  掛金 (次項に  規定 する個人年金保険料その  他政令 で定めるものを除く。以下この項において「  生命保険料 」という。)を支払つた  場合 には、次の各号に掲げる  場合 の区分に応じ  当該各号 に定める金額を、その  居住者 のその年分の  総所得金額 、退職所得金額又は  山林所得金額 から控除する。

     その年中に  支払 つた生命保険料の  金額 の合計額(その年において  生命保険契約等 に基づく剰余金の  分配 若しくは割戻金の  割戻 しを受け、又は生命保険契約等に基づき  分配 を受ける剰余金若しくは  割戻 しを受ける割戻金をもつて  生命保険料 の払込みに充てた  場合 には、当該剰余金又は  割戻金 の額(生命保険料に係る  部分 の金額に限る。)を  控除 した残額。  以下 この項において同じ。)が二万五千円以下である場合 当該合計額

     その年中に  支払 つた生命保険料の  金額 の合計額が  二万五千円 を超え五万円以下である  場合 二万五千円 と当該合計額から  二万五千円 を控除した  金額 の二分の一に  相当 する金額との合計額

     その年中に  支払 つた生命保険料の  金額 の合計額が  五万円 を超え十万円以下である  場合 三万七千五百円 と当該合計額から  五万円 を控除した  金額 の四分の一に  相当 する金額との合計額

     その年中に  支払 つた生命保険料の  金額 の合計額が  十万円 を超える場合 五万円

    居住者 が、各年において、  個人年金保険契約等 に係る保険料又は  掛金 (その者の身体の  傷害 又は疾病その他これらに類する  事由 に基因して  保険金 、共済金その他の  給付金 を支払う旨の  特約 が付されている契約にあつては、  当該特約 に係る保険料又は  掛金 を除く。以下この項において「  個人年金保険料 」という。)を支払つた  場合 には、次の各号に掲げる  場合 の区分に応じ  当該各号 に定める金額を、その  居住者 のその年分の  総所得金額 、退職所得金額又は  山林所得金額 から控除する。

     その年中に  支払 つた個人年金保険料の  金額 の合計額(その年において  個人年金保険契約等 に基づく剰余金の  分配 若しくは割戻金の  割戻 しを受け、又は個人年金保険契約等に基づき  分配 を受ける剰余金若しくは  割戻 しを受ける割戻金をもつて  個人年金保険料 の払込みに充てた  場合 には、当該剰余金又は  割戻金 の額(個人年金保険料に係る  部分 の金額に限る。)を  控除 した残額。  以下 この項において同じ。)が二万五千円以下である場合 当該合計額

     その年中に  支払 つた個人年金保険料の  金額 の合計額が  二万五千円 を超え五万円以下である  場合 二万五千円 と当該合計額から  二万五千円 を控除した  金額 の二分の一に  相当 する金額との合計額

     その年中に  支払 つた個人年金保険料の  金額 の合計額が  五万円 を超え十万円以下である  場合 三万七千五百円 と当該合計額から  五万円 を控除した  金額 の四分の一に  相当 する金額との合計額

     その年中に  支払 つた個人年金保険料の  金額 の合計額が  十万円 を超える場合 五万円

    第一項 に規定する  生命保険契約等 とは、次に掲げる契約又は  規約 のうち、当該契約又は  規約 に基づく保険金、  年金 、共済金又は  一時金 (これらに類する給付金を含む。)の  受取人 のすべてをその保険料若しくは  掛金 の払込みをする者又はその  配偶者 その他の親族とするものをいう。

    保険業法第二条第三項 (定義)に  規定 する生命保険会社又は  同条第八項 に規定する  外国生命保険会社等 の締結した  生命保険契約 のうち生存又は  死亡 に基因して  一定額 の保険金が  支払 われるもの(保険期間が  五年 に満たない生命保険契約で  政令 で定めるもの及び当該外国生命保険会社等が  国外 において締結したものを除く。)

    簡易生命保険法 (昭和二十四年法律第六十八号)  第三条 (政府保証)に  規定 する簡易生命保険契約

    農業協同組合法 (昭和二十二年法律第百三十二号)  第十条第一項第十号 (共済に関する  施設 )の事業を行う  農業協同組合 の締結した  生命共済 に係る契約(  共済期間 が五年に満たない  生命共済 に係る契約で  政令 で定めるものを除く。)その他政令で定めるこれに類する  共済 に係る契約

    第一号 に規定する  生命保険会社 若しくは外国生命保険会社等又は  保険業法第二条第四項 に規定する  損害保険会社 若しくは同条第九項 に  規定 する外国損害保険会社等の  締結 した身体の  傷害 又は疾病により  保険金 が支払われる  保険契約 (第一号に掲げるもの又は  政令 で定めるもの及び当該外国生命保険会社等又は  当該外国損害保険会社等 が国外において  締結 したものを除く。)のうち、病院又は  診療所 に入院して  第七十三条第二項 (医療費控除)に  規定 する医療費を  支払 つたことその他の政令で定める  事由 に基因して  保険金 が支払われるもの

    確定給付企業年金法第三条第一項 (確定給付企業年金の  実施 )に規定する  確定給付企業年金 に係る規約又はこれに類する  退職年金 に関する契約で  政令 で定めるもの

    第二項 に規定する  個人年金保険契約等 とは、前項第一号から  第三号 までに掲げる契約(  年金 を給付する定めのあるもので  政令 で定めるものに限る。)のうち、次に掲げる要件の定めのあるものをいう。

    当該契約 に基づく年金の  受取人 は、次号の  保険料 若しくは掛金の  払込 みをする者又はその配偶者が  生存 している場合にはこれらの者のいずれかとするものであること。

    当該契約 に基づく保険料又は  掛金 の払込みは、  年金支払開始日前十年以上 の期間にわたつて  定期 に行うものであること。

    当該契約 に基づく第一号に定める  個人 に対する年金の  支払 は、当該年金の  受取人 の年齢が  六十歳 に達した日以後の日で  当該契約 で定める日以後十年以上の  期間 又は当該受取人が  生存 している期間にわたつて  定期 に行うものであることその他の政令で定める要件

    第一項 及び第二項の  規定 による控除は、  生命保険料控除 という。

-------------------------------------------------

第七十七条 (地震保険料控除)

   居住者 が、各年において、  自己 若しくは自己と  生計 を一にする配偶者その他の  親族 の有する家屋で  常時 その居住の用に供するもの又はこれらの者の有する  第九条第一項第九号 (非課税所得)に  規定 する資産を  保険 又は共済の  目的 とし、かつ、地震若しくは  噴火 又はこれらによる津波を  直接 又は間接の  原因 とする火災、  損壊 、埋没又は  流失 による損害(  以下 この項において「地震等損害」という。)によりこれらの  資産 について生じた損失の額をてん補する  保険金 又は共済金が  支払 われる損害保険契約等に係る  地震等損害部分 の保険料又は  掛金 (政令で定めるものを除く。  以下 この項において「地震保険料」という。)を  支払 つた場合には、その  年中 に支払つた  地震保険料 の金額の  合計額 (その年において損害保険契約等に基づく  剰余金 の分配若しくは  割戻金 の割戻しを受け、

    前項 に規定する  損害保険契約等 とは、次に掲げる契約に  附帯 して締結されるもの又は  当該契約 と一体となつて  効力 を有する一の保険契約若しくは  共済 に係る契約をいう。

    保険業法第二条第四項 (定義)に  規定 する損害保険会社又は  同条第九項 に規定する  外国損害保険会社等 の締結した  損害保険契約 のうち一定の  偶然 の事故によつて生ずることのある  損害 をてん補するもの(前条第三項第四号に掲げるもの及び  当該外国損害保険会社等 が国外において  締結 したものを除く。)

    農業協同組合法第十条第一項第十号 (共済に関する  施設 )の事業を行う  農業協同組合 の締結した  建物更生共済 又は火災共済に係る  契約 その他政令で定めるこれらに類する  共済 に係る契約

    第一項 の規定による  控除 は、地震保険料控除という。

-------------------------------------------------

第七十八条 (寄付金控除)

   居住者 が、各年において、  特定寄付金 を支出した  場合 において、第一号に掲げる  金額 が第二号に掲げる  金額 を超えるときは、その超える金額を、その者のその  年分 の総所得金額、  退職所得金額 又は山林所得金額から  控除 する。

     その年中に  支出 した特定寄付金の額の  合計額 (当該合計額がその者のその  年分 の総所得金額、  退職所得金額 及び山林所得金額の  合計額 の百分の  三十 に相当する  金額 を超える場合には、  当該百分 の三十に  相当 する金額)

二  五千円

    前項 に規定する  特定寄付金 とは、次に掲げる寄付金(  学校 の入学に関してするものを除く。)をいう。

    国 又は地方公共団体(  港湾法 (昭和二十五年法律第二百十八号)の  規定 による港務局を含む。)に対する  寄付金 (その寄付をした者がその  寄付 によつて設けられた設備を  専属的 に利用することその  他特別 の利益がその  寄付 をした者に及ぶと認められるものを除く。)

    民法 (明治二十九年法律第八十九号)  第三十四条 (公益法人の  設立 )の規定により  設立 された法人その  他公益 を目的とする  事業 を行なう法人又は  団体 に対する寄付金(  当該法人 の設立のためにされる  寄付金 その他の当該法人の  設立前 においてされる寄付金で  政令 で定めるものを含む。)のうち、次に掲げる要件を満たすと認められるものとして  政令 で定めるところにより財務大臣が  指定 したもの

   広 く一般に  募集 されること。

   教育 又は科学の  振興 、文化の  向上 、社会福祉への  貢献 その他公益の  増進 に寄与するための  支出 で緊急を要するものに充てられることが  確実 であること。

    別表第一第一号 に掲げる法人その  他特別 の法律により  設立 された法人のうち、  教育 又は科学の  振興 、文化の  向上 、社会福祉への  貢献 その他公益の  増進 に著しく寄与するものとして  政令 で定めるものに対する当該法人の主たる  目的 である業務に  関連 する寄付金(  前二号 に規定する  寄付金 に該当するものを除く。)

    居住者 が、特定公益信託(  信託法第六十六条 (公益信託)に  規定 する公益信託で  信託終了 の時における信託財産がその  信託財産 に係る信託の  委託者 に帰属しないこと及びその  信託事務 の実施につき  政令 で定める要件を満たすものであることについて  政令 で定めるところにより証明がされたものをいう。)のうち、その  目的 が教育又は  科学 の振興、  文化 の向上、  社会福祉 への貢献その  他公益 の増進に著しく  寄与 するものとして政令で定めるものの  信託財産 とするために支出した  金銭 は、前項に  規定 する特定寄付金とみなして  第一項 の規定を  適用 する。

    第一項 の規定による  控除 は、寄付金控除という。

-------------------------------------------------

第七十九条 (障害者控除)

   居住者 が障害者である  場合 には、その者のその年分の  総所得金額 、退職所得金額又は  山林所得金額 から二十七万円(その者が  特別障害者 である場合には、  四十万円 )を控除する。

    居住者 に障害者である  控除対象配偶者 又は扶養親族がある  場合 には、その居住者のその  年分 の総所得金額、  退職所得金額 又は山林所得金額から、その  障害者一人 につき二十七万円(その者が  特別障害者 である場合には、  四十万円 )を控除する。

    前二項 の規定による  控除 は、障害者控除という。

-------------------------------------------------

第八十条  削除

-------------------------------------------------

第八十一条 (寡婦(寡夫)控除)

   居住者 が寡婦又は  寡夫 である場合には、その者のその  年分 の総所得金額、  退職所得金額 又は山林所得金額から  二十七万円 を控除する。

    前項 の規定による  控除 は、寡婦(  寡夫 )控除という。

-------------------------------------------------

第八十二条 (勤労学生控除)

   居住者 が勤労学生である  場合 には、その者のその年分の  総所得金額 、退職所得金額又は  山林所得金額 から二十七万円を  控除 する。

    前項 の規定による  控除 は、勤労学生控除という。

-------------------------------------------------

第八十三条 (配偶者控除)

   居住者 が控除対象配偶者を有する  場合 には、その居住者のその  年分 の総所得金額、  退職所得金額 又は山林所得金額から  三十八万円 (その控除対象配偶者が  老人控除対象配偶者 である場合には、  四十八万円 )を控除する。

    一 の居住者の  配偶者 がその居住者の  控除対象配偶者 に該当し、かつ、他の  居住者 の扶養親族にも  該当 する場合には、その  配偶者 は、政令で定めるところにより、これらのうちいずれか一にのみ  該当 するものとみなす。

    第一項 の規定による  控除 は、配偶者控除という。

-------------------------------------------------

第八十三条の二 (配偶者特別控除)

   居住者 が生計を一にする  配偶者 (他の居住者の  扶養親族 とされる者並びに  第五十七条第一項 (事業に  専従 する親族がある  場合 の必要経費の  特例等 )に規定する  青色事業専従者 に該当するもので  同項 に規定する  給与 の支払を受けるもの及び  同条第三項 に規定する  事業専従者 に該当するものを除くものとし、  第二条第一項第三十号 (定義)に  規定 する合計所得金額(  以下 この項及び次項において「  合計所得金額 」という。)が七十六万円未満であるものに限る。)で  控除対象配偶者 に該当しないものを有する  場合 には、その居住者のその  年分 の総所得金額、  退職所得金額 又は山林所得金額から次の  各号 に掲げるその配偶者の  区分 に応じ当該各号に定める  金額 を控除する。

    合計所得金額 が四十万円未満である配偶者 三十八万円

    合計所得金額 が四十万円以上七十五万円未満である  配偶者 三十八万円 からその配偶者の  合計所得金額 のうち三十八万円を超える  部分 の金額(  当該超 える部分の  金額 が五万円の  整数倍 の金額から  三万円 を控除した  金額 でないときは、五万円の  整数倍 の金額から  三万円 を控除した  金額 で当該超える  部分 の金額に満たないもののうち最も多い  金額 とする。)を控除した金額

    合計所得金額 が七十五万円以上である配偶者 三万円

    前項 の規定は、  同項 に規定する  居住者 の合計所得金額が  千万円 を超える場合及び  同項 に規定する  生計 を一にする配偶者が  同項 に規定する  居住者 として同項の  規定 の適用を受けている  場合 には、適用しない。

    第一項 の規定による  控除 は、配偶者特別控除という。

-------------------------------------------------

第八十四条 (扶養控除)

   居住者 が扶養親族を有する  場合 には、その居住者のその  年分 の総所得金額、  退職所得金額 又は山林所得金額から、その  扶養親族一人 につき三十八万円(その者が  特定扶養親族 である場合には  六十三万円 とし、その者が老人扶養親族である  場合 には四十八万円とする。)を  控除 する。

    二以上 の居住者の  扶養親族 に該当する者がある  場合 には、その者は、政令で定めるところにより、これらの  居住者 のうちいずれか一の居住者の  扶養親族 にのみ該当するものとみなす。

    第一項 の規定による  控除 は、扶養控除という。

-------------------------------------------------

第八十五条 (扶養親族等の判定の時期等)

   第七十九条第一項 (障害者控除)、  第八十一条 (寡婦(  寡夫 )控除)又は  第八十二条 (勤労学生控除)の  場合 において、居住者が  特別障害者 若しくはその他の障害者、  寡婦 、寡夫又は  勤労学生 に該当するかどうかの  判定 は、その年十二月三十一日(その者がその年の  中途 において死亡し又は  出国 をする場合には、その  死亡 又は出国の時。  以下 この条において同じ。)の現況による。ただし、その  居住者 の親族(  扶養親族 を除く。以下この項において同じ。)がその  当時既 に死亡している  場合 におけるその親族がその  居住者 の第二条第一項第三十号イ又は  第三十一号 (定義)に  規定 する政令で定める  親族 に該当するかどうかの  判定 は、当該死亡の時の  現況 による。

    第七十九条第二項 の場合において、  居住者 の控除対象配偶者又は  扶養親族 が特別障害者又はその他の  障害者 に該当するかどうかの  判定 は、その年十二月三十一日の  現況 による。ただし、その控除対象配偶者又は  扶養親族 がその当時既に  死亡 している場合は、  当該死亡 の時の現況による。

    前三条 の場合において、その者が  居住者 の老人控除対象配偶者若しくはその他の  控除対象配偶者 若しくは第八十三条の  二第一項 (配偶者特別控除)に  規定 する生計を一にする  配偶者 又は特定扶養親族、  老人扶養親族 若しくはその他の扶養親族に  該当 するかどうかの判定は、その  年十二月三十一日 の現況による。ただし、その  判定 に係る者がその当時既に  死亡 している場合は、  当該死亡 の時の現況による。

    年 の中途において  居住者 の配偶者が  死亡 し、その年中にその  居住者 が再婚した  場合 におけるその死亡し、又は  再婚 した配偶者に係る  控除対象配偶者 及び第八十三条の  二第一項 に規定する  生計 を一にする配偶者並びに  扶養親族 の範囲の  特例 については、政令で定める。

-------------------------------------------------

第八十六条 (基礎控除)

   居住者 については、その者のその年分の  総所得金額 、退職所得金額又は  山林所得金額 から三十八万円を  控除 する。

    前項 の規定による  控除 は、基礎控除という。

-------------------------------------------------

第八十七条 (所得控除の順序)

   雑損控除 と医療費控除、  社会保険料控除 、小規模企業共済等掛金控除、  生命保険料控除 、地震保険料控除、  寄付金控除 、障害者控除、  寡婦 (寡夫)  控除 、勤労学生控除、  配偶者控除 、配偶者特別控除、  扶養控除 又は基礎控除とを行う  場合 には、まず雑損控除を行うものとする。

    前項 の控除をすべき  金額 は、総所得金額、  山林所得金額 又は退職所得金額から  順次控除 する。

-------------------------------------------------

第八十八条  削除

-------------------------------------------------

   第三章 税額の計算

-------------------------------------------------

    第一節 税率

-------------------------------------------------

第八十九条 (税率)

   居住者 に対して課する所得税の額は、その  年分 の課税総所得金額又は  課税退職所得金額 をそれぞれ次の表の上欄に掲げる  金額 に区分してそれぞれの  金額 に同表の  下欄 に掲げる税率を乗じて  計算 した金額を  合計 した金額と、その  年分 の課税山林所得金額の  五分 の一に相当する  金額 を同表の  上欄 に掲げる金額に  区分 してそれぞれの金額に  同表 の下欄に掲げる  税率 を乗じて計算した  金額 を合計した  金額 に五を乗じて計算した  金額 との合計額とする

  九十五万円以下 の金額           百分の五

  九十五万円 を超え三百三十万円以下の  金額    百分 の十

  百三十万円 を超え六百九十五万円以下の  金額   百分 の二十

  百九十五万円 を超え九百万円以下の  金額    百分 の二十三

  百万円 を超え千八百万円以下の  金額    百分 の三十三

  八百万円 を超える金額       百分の四十

-------------------------------------------------

    課税総所得金額 、課税退職所得金額又は  課税山林所得金額 は、それぞれ、総所得金額、  退職所得金額 又は山林所得金額から  前章第四節 (所得控除)の  規定 による控除をした  残額 とする。

-------------------------------------------------

第九十条 (変動所得及び臨時所得の平均課税)

   居住者 のその年分の  変動所得 の金額及び  臨時所得 の金額の  合計額 (その年分の  変動所得 の金額が  前年分 及び前前年分の  変動所得 の金額の  合計額 の二分の一に  相当 する金額以下である  場合 には、その年分の  臨時所得 の金額)がその  年分 の総所得金額の  百分 の二十以上である  場合 には、その者のその年分の  課税総所得金額 に係る所得税の額は、次に掲げる  金額 の合計額とする。

     その年分の  課税総所得金額 に相当する  金額 から平均課税対象金額の  五分 の四に相当する  金額 を控除した  金額 (当該課税総所得金額が  平均課税対象金額以下 である場合には、  当該課税総所得金額 の五分の一に  相当 する金額。  以下 この条において「調整所得金額」という。)をその  年分 の課税総所得金額とみなして  前条第一項 の規定を  適用 して計算した税額

     その年分の  課税総所得金額 に相当する  金額 から調整所得金額を  控除 した金額に  前号 に掲げる金額の  調整所得金額 に対する割合を乗じて  計算 した金額

    前項第二号 に規定する  割合 は、小数点以下二位まで  算出 し、三位以下を切り捨てたところによるものとする。

    第一項 に規定する  平均課税対象金額 とは、変動所得の  金額 (前年分又は  前前年分 の変動所得の  金額 がある場合には、その  年分 の変動所得の  金額 が前年分及び  前前年分 の変動所得の  金額 の合計額の  二分 の一に相当する  金額 を超える場合のその超える  部分 の金額)と  臨時所得 の金額との  合計額 をいう。

    第一項 の規定は、  確定申告書 に同項の  規定 の適用を受ける旨及び  同項各号 に掲げる金額の  合計額 の計算に関する  明細 の記載がある  場合 に限り、適用する。

    税務署長 は、確定申告書の  提出 がなかつた場合又は  前項 の記載がない  確定申告書 の提出があつた  場合 においても、その提出がなかつたこと又はその  記載 がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、  第一項 の規定を  適用 することができる。

-------------------------------------------------

第九十一条  削除

-------------------------------------------------

    第二節 税額控除

-------------------------------------------------

第九十二条 (配当控除)

   居住者 が剰余金の  配当 (第二十四条第一項(  配当所得 )に規定する  剰余金 の配当をいう。  以下 この条において同じ。)、利益の  配当 (同項に  規定 する利益の  配当 をいう。以下この条において同じ。)、  剰余金 の分配(  同項 に規定する  剰余金 の分配をいう。  以下 この条において同じ。)、証券投資信託若しくは  特定投資信託 (法人税法第二条第二十九号の  三 イ(定義)に掲げる  信託 をいう。以下この項において同じ。)の  収益 の分配(  第九条第一項第十一号 (元本の  払戻 しに係る収益の  分配 の非課税)に掲げるものを含まない。  以下 この条において同じ。)又は特定目的信託の  収益 の分配に係る  配当所得 (外国法人から受けるこれらの  金額 に係るもの(外国法人の  国内 にある営業所、  事務所 その他これらに準ずるものに信託された  証券投資信託 若しくは特定投資信託の  収益

     その年分の  課税総所得金額 が千万円以下である  場合 次 に掲げる配当所得の  区分 に応じそれぞれ次に定める金額の合計額

   剰余金 の配当、  利益 の配当、  剰余金 の分配、  特定投資信託 の収益の  分配 及び特定目的信託の  収益 の分配(  以下 この項において「剰余金の  配当等 」という。)に係る配当所得 当該配当所得の  金額 に百分の十を乗じて  計算 した金額

   証券投資信託 の収益の  分配 に係る配当所得 当該配当所得の  金額 に百分の五を乗じて  計算 した金額

     その年分の  課税総所得金額 が千万円を超え、かつ、  当該課税総所得金額 から証券投資信託の  収益 の分配に係る  配当所得 の金額を  控除 した金額が  千万円以下 である場合 次に掲げる  配当所得 の区分に応じそれぞれ次に定める  金額 の合計額

   剰余金 の配当等に係る  配当所得 当該配当所得 の金額に  百分 の十を乗じて計算した金額

   証券投資信託 の収益の  分配 に係る配当所得 当該配当所得の  金額 のうち、当該課税総所得金額から  千万円 を控除した  金額 に相当する  金額 については百分の  二・五 を、その他の金額については  百分 の五をそれぞれ乗じて計算した  金額 の合計額

    前二号 に掲げる場合以外の  場合 次 に掲げる配当所得の  区分 に応じそれぞれ次に定める金額の合計額

   剰余金 の配当等に係る  配当所得 当該配当所得 の金額のうち、  当該課税総所得金額 から千万円とロに掲げる  配当所得 の金額との  合計額 を控除した  金額 に達するまでの金額については  百分 の五を、その他の金額については  百分 の十をそれぞれ乗じて計算した  金額 の合計額

   証券投資信託 の収益の  分配 に係る配当所得 当該配当所得の  金額 に百分の  二・五 を乗じて計算した金額

    前項 の規定による  控除 をすべき金額は、  課税総所得金額 に係る所得税額、  課税山林所得金額 に係る所得税額又は  課税退職所得金額 に係る所得税額から  順次控除 する。この場合において、  当該控除 をすべき金額がその  年分 の所得税額をこえるときは、  当該控除 をすべき金額は、  当該所得税額 に相当する  金額 とする。

    第一項 の規定による  控除 は、配当控除という。

-------------------------------------------------

第九十三条  削除

-------------------------------------------------

第九十四条  削除

-------------------------------------------------

第九十五条 (外国税額控除)

   居住者 が各年において  外国所得税 (外国の  法令 により課される所得税に  相当 する税で政令で定めるものをいう。  以下 この条において同じ。)を納付することとなる  場合 (居住者が  通常行 われる取引と認められないものとして  政令 で定める取引に  基因 して生じた所得に対する  外国所得税 を納付することとなる  場合 を除く。)には、第八十九条から  第九十二条 まで(税率及び  配当控除 )の規定により  計算 したその年分の  所得税 の額のうち、その年において生じた所得でその  源泉 が国外にあるものに  対応 するものとして政令で定めるところにより  計算 した金額(  以下 この条において「控除限度額」という。)を  限度 として、その外国所得税の額をその  年分 の所得税の額から  控除 する。

    居住者 が各年において  納付 することとなる外国所得税の額がその年の  控除限度額 と地方税控除限度額として  政令 で定める金額との  合計額 を超える場合において、その年の  前年以前三年内 の各年(  以下 この条において「前三年以内の  各年 」という。)の控除限度額のうちその年に繰り越される  部分 として政令で定める  金額 (以下この条において「  繰越控除限度額 」という。)があるときは、政令で定めるところにより、その  繰越控除限度額 を限度として、その超える  部分 の金額をその  年分 の所得税の額から  控除 する。

    居住者 が各年において  納付 することとなる外国所得税の額がその年の  控除限度額 に満たない場合において、その  前三年以内 の各年において  納付 することとなつた外国所得税の額のうちその年に繰り越される  部分 として政令で定める  金額 (以下この条において「  繰越外国所得税額 」という。)があるときは、政令で定めるところにより、  当該控除限度額 からその年において納付することとなる  外国所得税 の額を控除した  残額 を限度として、その  繰越外国所得税額 をその年分の  所得税 の額から控除する。

    居住者 が納付することとなつた  外国所得税 の額の全部又は  一部 につき前三項の  規定 の適用を受けた年の  翌年以後 の各年において  当該外国所得税 の額が減額された  場合 におけるその減額されることとなつた日の属する年の  前三項 の規定の  適用 については、政令で定めるところによる。

    第一項 の規定は、  確定申告書 に同項の  規定 による控除を受けるべき  金額 及びその計算に関する  明細 の記載があり、かつ、  外国所得税 を課されたことを証する書類その  他財務省令 で定める書類の  添附 がある場合に限り、  適用 する。この場合において、  同項 の規定による  控除 をされるべき金額は、  当該金額 として記載された  金額 を限度とする。

    第二項 及び第三項の  規定 は、繰越控除限度額又は  繰越外国所得税額 に係る年のうち最も古い年以後の  各年 について当該各年の  控除限度額 及び当該各年において  納付 することとなつた外国所得税の額を  記載 した確定申告書を  提出 し、かつ、これらの規定の  適用 を受けようとする年分の  確定申告書 にこれらの規定による  控除 を受けるべき金額を  記載 するとともに、当該申告書に  繰越控除限度額 又は繰越外国所得税額の  計算 の基礎となるべき  事項 を記載した  書類 その他財務省令で定める  書類 を添附した  場合 に限り、適用する。この  場合 において、これらの規定による  控除 をされるべき金額は、  当該各年分 の確定申告書に  当該各年 の控除限度額及び  当該各年 において納付することとなつた  外国所得税 の額として記載された  金額 を基礎として  計算 した金額を  限度 とする。

    税務署長 は、第一項から  第三項 までの規定による  控除 をされるべきこととなる金額又は  前項 に規定する  控除限度額 若しくは外国所得税の額の  全部 又は一部につき  前二項 の記載又は  書類 の添附がない  確定申告書 の提出があつた  場合 においても、その記載又は  書類 の添附がなかつたことについてやむを得ない  事情 があると認めるときは、その記載又は  書類 の添附がなかつた  金額 につき第一項から  第三項 までの規定を  適用 することができる。

    第九十二条第二項前段 (配当控除)の  規定 は、第一項から  第三項 までの規定による  控除 をすべき金額について  準用 する。

    第一項 から第三項までの  規定 による控除は、  外国税額控除 という。

   第四章 税額の計算の特例

-------------------------------------------------

第九十六条  削除

-------------------------------------------------

第九十七条  削除

-------------------------------------------------

第九十八条  削除

-------------------------------------------------

第九十九条  削除

-------------------------------------------------

第百条  削除

-------------------------------------------------

第百一条  削除

-------------------------------------------------

第百二条 (年の中途で非居住者が居住者となつた場合の税額の計算)

    その年十二月三十一日(その年の  中途 において死亡した  場合 には、その死亡の日)において  居住者 である者でその年において非居住者であつた  期間 を有するもの又はその年の中途において  出国 をする居住者でその  年一月一日 からその出国の日までの間に  非居住者 であつた期間を有するものに対して課する  所得税 の額は、前二章(  課税標準 及び税額の  計算 )の規定により  計算 した所得税の額によらず、  居住者 であつた期間内に生じた  第七条第一項第一号 (居住者の  課税所得 の範囲)に掲げる  所得 (非永住者であつた  期間 がある場合には、  当該期間 については、同項第二号に掲げる  所得 )並びに非居住者であつた  期間内 に生じた第百六十四条第一項各号(  非居住者 に対する課税の  方法 )に掲げる非居住者の  区分 に応ずる同項各号及び  同条第二項各号 に掲げる国内源泉所得に係る所

-------------------------------------------------

第百三条 (確定申告書の提出がない場合の税額の特例)

   第百二十条第一項 (確定所得申告)、  第百二十五条第一項 (年の中途で  死亡 した場合の  確定申告 )又は第百二十七条第一項(年の  中途 で出国をする  場合 の確定申告)の  規定 による申告書を  提出 する義務がない  居住者 に対して課する所得税の額は、  前二章 (課税標準及び  税額 の計算)及び  前条 の規定により  計算 した所得税の額によらず、その者のその  年分 の所得税に係る  第百二十条第二項 に規定する  予納税額 及びその年分の  所得税 につき源泉徴収をされた又はされるべき  税額 の合計額による。ただし、その者が  確定申告書 を提出した  場合 は、この限りでない。

   第五章 申告、納付及び還付

-------------------------------------------------

    第一節 予定納税

-------------------------------------------------

     第一款 予定納税

-------------------------------------------------

第百四条 (予定納税額の納付)

   居住者 (第百七条第一項(  特別農業所得者 の予定納税額の  納付 )の規定による  納付 をすべき者を除く。)は、第一号に掲げる  金額 から第二号に掲げる  金額 を控除した  金額 (以下この章において「  予定納税基準額 」という。)が十五万円以上である  場合 には、第一期(その  年七月一日 から同月三十一日までの  期間 をいう。以下この章において同じ。)及び  第二期 (その年十一月一日から  同月三十日 までの期間をいう。  以下 この章において同じ。)において、それぞれその予定納税基準額の  三分 の一に相当する  金額 の所得税を国に  納付 しなければならない。

    前年分 の課税総所得金額に係る  所得税 の額(当該課税総所得金額の  計算 の基礎となつた  各種所得 の金額のうちに  譲渡所得 の金額、  一時所得 の金額、  雑所得 の金額又は  雑所得 に該当しない  臨時所得 の金額がある  場合 には、政令で定めるところにより、これらの  金額 がなかつたものとみなして計算した額とし、  同年分 の所得税について  災害被害者 に対する租税の  減免 、徴収猶予等に関する  法律 (昭和二十二年法律第百七十五号)  第二条 (所得税の  軽減 又は免除)の  規定 の適用があつた  場合 には、同条 の  規定 の適用がなかつたものとして  計算 した額とする。)

    前年分 の課税総所得金額の  計算 の基礎となつた  各種所得 につき源泉徴収をされた又はされるべきであつた  所得税 の額(当該各種所得のうちに  一時所得 、雑所得又は  雑所得 に該当しない  臨時所得 がある場合には、これらの  所得 につき源泉徴収をされた又はされるべきであつた  所得税 の額を控除した額)

    前項 の場合において、  同項 に規定する  予定納税基準額 の三分の一に  相当 する金額に  百円未満 の端数があるときは、その  端数 を切り捨てる。

-------------------------------------------------

第百五条 (予定納税基準額の計算の基準日等)

   前条 の規定を  適用 する場合において、  予定納税基準額 の計算については、その  年五月十五日 において確定しているところによるものとし、  居住者 であるかどうかの判定は、その  年六月三十日 の現況によるものとする。ただし、  予定納税基準額 の計算は、その  年五月十六日 から七月三十一日までの間におけるいずれかの日において  確定 したところにより計算した  金額 が本文の  規定 により計算した  金額 を下ることとなつた場合は、その日(その日が  二以上 ある場合には、その  計算 した金額が最も小さいこととなる日)において  確定 したところによるものとする。

-------------------------------------------------

第百六条 (予定納税額等の通知)

   税務署長 は、第百四条第一項(  予定納税額 の納付)の  規定 による納付をすべき  居住者 についてその年五月十五日の  現況 によりその予定納税基準額を  計算 し、その年六月十五日までに、その者に対し、その  予定納税基準額並 びに第一期及び  第二期 において納付すべき  予定納税額 を書面により  通知 する。

    税務署長 は、前項の  予定納税基準額 が前条ただし書の  規定 により計算されるべきこととなつた  場合 には、同項の  居住者 に対し、書面によりその旨を  通知 する。

    前二項 の規定による  通知 は、第百四条第一項の  規定 による納付をすべき  居住者 からその者の前年分の  所得税 につき確定申告書の  提出 を受け、又は当該所得税につき  決定 をした税務署長(その  後当該所得税 の納税地に  異動 があつた場合には、  政令 で定める税務署長)が行なう。

     第二款 特別農業所得者の予定納税の特例

-------------------------------------------------

第百七条 (特別農業所得者の予定納税額の納付)

   次 に掲げる居住者は、  予定納税基準額 が十五万円以上である  場合 には、第二期において、その  予定納税基準額 の二分の一に  相当 する金額の  所得税 を国に納付しなければならない。

    前年 において特別農業所得者であつた居住者

    第百十条 (特別農業所得者の  申請 )の規定により、その年において  特別農業所得者 であると見込まれることについて  税務署長 の承認を受けた居住者

    前項 の場合において、  同項 に規定する  予定納税基準額 の二分の一に  相当 する金額に  百円未満 の端数があるときは、その  端数 を切り捨てる。

-------------------------------------------------

第百八条 (特別農業所得者に係る予定納税基準額の計算の基準日等)

   前条 の規定を  適用 する場合において、  前年 において特別農業所得者であつたかどうかの  判定 又は予定納税基準額の  計算 については、それぞれその年五月一日又はその  年九月十五日 において確定しているところによるものとし、  居住者 であるかどうかの判定は、その  年十月三十一日 の現況によるものとする。ただし、  予定納税基準額 の計算は、その  年九月十六日 から十一月三十日までの間におけるいずれかの日において  確定 したところにより計算した  金額 が本文の  規定 により計算した  金額 を下ることとなつた場合は、その日(その日が  二以上 ある場合には、その  計算 した金額が最も小さいこととなる日)において  確定 したところによるものとする。

-------------------------------------------------

第百九条 (特別農業所得者に対する予定納税額等の通知)

   税務署長 は、第百七条第一項(  特別農業所得者 の予定納税額の  納付 )の規定による  納付 をすべき居住者についてその  年九月十五日 の現況によりその  予定納税基準額 を計算し、その  年十月十五日 までに、その者に対し、その予定納税基準額及び  第二期 において納付すべき  予定納税額 を書面により  通知 する。

    税務署長 は、前項の  予定納税基準額 が前条ただし書の  規定 により計算されるべきこととなつた  場合 には、同項の  居住者 に対し、書面によりその旨を  通知 する。

    前二項 の規定による  通知 は、第百七条第一項の  規定 による納付をすべき  居住者 からその者の前年分の  所得税 につき確定申告書の  提出 を受け、又は当該所得税につき  決定 をした税務署長(その  後当該所得税 の納税地に  異動 があつた場合には、  政令 で定める税務署長)が行なう。

-------------------------------------------------

第百十条 (特別農業所得者の申請)

   前年 において特別農業所得者でなかつた  居住者 は、その年五月一日の  現況 において、その年において特別農業所得者であると  見込 まれる場合には、その  見込 みについて、納税地の  所轄税務署長 の承認を求めることができる。

    前項 の承認を求めようとする  居住者 は、その年五月十五日までに、その年において  特別農業所得者 であると見込まれる  事由 その他財務省令で定める  事項 を記載した  申請書 を納税地の  所轄税務署長 に提出しなければならない。

    税務署長 は、前項の  申請書 の提出があつた  場合 において、承認又は  却下 の処分をするときは、その  申請者 に対し、書面によりその旨を  通知 する。この場合において、  却下 の処分の  通知 をするときは、その理由を  附記 しなければならない。

    第一項 の規定を  適用 する場合において、  前年 において特別農業所得者でなかつたかどうかの  判定 は、その年五月一日において  確定 しているところによるものとする。

     第三款 予定納税額の減額

-------------------------------------------------

第百十一条 (予定納税額の減額の承認の申請)

   第百四条第一項 (予定納税額の  納付 )の規定による  納付 をすべき居住者は、その  年六月三十日 の現況による  申告納税見積額 が予定納税基準額に満たないと  見込 まれる場合には、その  年七月十五日 までに、納税地の  所轄税務署長 に対し、第一期及び  第二期 において納付すべき  予定納税額 の減額に係る  承認 を申請することができる。

    次 の各号に掲げる  居住者 は、その年十月三十一日の  現況 による申告納税見積額が  当該各号 に掲げる金額に満たないと  見込 まれる場合には、その  年十一月十五日 までに、納税地の  所轄税務署長 に対し、第二期において  納付 すべき予定納税額の  減額 に係る承認を  申請 することができる。

    第百四条第一項 の規定による  納付 をすべき居住者 予定納税基準額(  前項 の承認を受けた  居住者 については、その承認に係る  申告納税見積額

    第百七条第一項 (特別農業所得者の  予定納税額 の納付)の  規定 による納付をすべき居住者 予定納税基準額

    第百六条第一項 (予定納税額等の  通知 )又は第百九条第一項(  特別農業所得者 に対する予定納税額等の  通知 )の規定による  税務署長 の通知に係る  書面 がそれぞれその年六月十五日まで又は  十月十五日 までに発せられなかつた場合には、  前二項 の申請の  期限 は、その通知に係る  書面 が発せられた日から起算して  一月 を経過した日まで  延期 されるものとする。

    第一項 又は第二項に  規定 する申告納税見積額とは、その  年分 の課税総所得金額及び  課税山林所得金額 の見積額につき  第三章 (税額の  計算 )の規定に準じて  計算 した所得税の額から、  当該課税総所得金額 の見積額の  計算 の基礎となつた  各種所得 につき源泉徴収をされる  所得税 の額の見積額を  控除 した金額として  政令 で定めるところにより計算した  金額 をいう。

-------------------------------------------------

第百十二条 (予定納税額の減額の承認の申請手続)

   前条第一項 又は第二項の  規定 による申請をしようとする  居住者 は、これらの規定に  規定 する申告納税見積額、その  申請 の理由その  他財務省令 で定める事項を  記載 した申請書を  納税地 の所轄税務署長に  提出 しなければならない。

    前項 の申請書には、  取引 の記録等に基づいて  同項 の申告納税見積額の  計算 の基礎となる  事実 を記載した  書類 を添附しなければならない。

-------------------------------------------------

第百十三条 (予定納税額の減額の承認の申請に対する処分)

   税務署長 は、前条第一項の  申請書 の提出があつた  場合 には、その調査により、その  申請 に係る同項に  規定 する申告納税見積額(  以下 この条において「申告納税見積額」という。)を認め、若しくは  申告納税見積額 を定めて、第百十一条第一項若しくは  第二項 (予定納税額の  減額 の承認の  申請 )の承認をし、又はその  申請 を却下する。

    税務署長 は、前条第一項の  申請書 の提出があつた  場合 において、次の各号のいずれか一に  該当 するときは、前項の  承認 をしなければならない。

     その申請に係る  申告納税見積額 の計算の  基準 となる日までに生じた事業の  全部 若しくは一部の  廃止 、休止若しくは  転換 、失業、  災害 、盗難若しくは  横領 による損害又は  第七十三条第二項 (医療費の  意義 )に規定する  医療費 の支払により、  同日 の現況による  申告納税見積額 がその承認により  減額 されるべき予定納税額の  計算 の基礎となつた  予定納税基準額 又は申告納税見積額に満たなくなると認められる場合

    前号 に掲げる場合のほか、その  申請 に係る申告納税見積額の  計算 の基準となる日の  現況 による申告納税見積額がその  承認 により減額されるべき  予定納税額 の計算の  基礎 となつた予定納税基準額又は  申告納税見積額 の十分の七に  相当 する金額以下となると認められる場合

    第一項 の処分をした  税務署長 は、同項の  申請書 を提出した  居住者 に対し、その認めた申告納税見積額及び  当該申告納税見積額 に基づき計算した  予定納税額 を通知し、又は  理由 を附して、その定めた申告納税見積額及び  当該申告納税見積額 に基づき計算した  予定納税額 を通知し若しくは  却下 の旨を通知する。

    第百十一条第一項 又は第二項第二号の  規定 による申請に基づき  第一項 の承認があつた  場合 において、前項の  規定 により通知された  申告納税見積額 が第百五条ただし書(  予定納税基準額 の計算の  特例 )又は第百八条ただし書(  特別農業所得者 の予定納税基準額の  計算 の特例)の  規定 により計算した  予定納税基準額 をこえることとなつたときは、その承認は、なかつたものとみなす。

-------------------------------------------------

第百十四条 (予定納税額の減額の承認があつた場合の予定納税額の特例)

   第百十一条第一項 (予定納税額の  減額 の承認の  申請 )の規定による  申請 をした居住者が  同項 の承認を受けた  場合 には、その者がその年分の  所得税 につき第百四条第一項(  予定納税額 の納付)の  規定 により第一期及び  第二期 において納付すべき  予定納税額 は、前条第三項の  規定 によりその承認をした  税務署長 から通知された  申告納税見積額 の三分の一に  相当 する金額とする。

    第百十一条第二項 の規定による  申請 をした同項第一号に掲げる  居住者 が同項の  承認 を受けた場合には、その者がその  年分 の所得税につき  第百四条第一項 の規定により  第二期 において納付すべき  予定納税額 は、前条第三項の  規定 によりその承認をした  税務署長 から通知された  申告納税見積額 から第百四条第一項の  規定 により第一期において  納付 すべき予定納税額を  控除 した金額の  二分 の一に相当する  金額 とする。

    第百十一条第二項 の規定による  申請 をした同項第二号に掲げる  居住者 が同項の  承認 を受けた場合には、その者がその  年分 の所得税につき  第百七条第一項 (特別農業所得者の  予定納税額 の納付)の  規定 により第二期において  納付 すべき予定納税額は、  前条第三項 の規定によりその  承認 をした税務署長から  通知 された申告納税見積額の  二分 の一に相当する  金額 とする。

    前三項 の場合において、これらの  規定 による予定納税額に  百円未満 の端数があるときは、その  端数 を切り捨てるものとし、これらの規定に  規定 する申告納税見積額が  十五万円 に満たないときは、これらの規定による  予定納税額 は、ないものとする。

     第四款 予定納税額の納付及び徴収に関する特例

-------------------------------------------------

第百十五条 (出国をする場合の予定納税額の納期限の特例)

   第百四条第一項 (予定納税額の  納付 )又は第百七条第一項(  特別農業所得者 の予定納税額の  納付 )の規定により  予定納税額 を納付すべき  居住者 は、これらの規定に  規定 する納期限前に  出国 をする場合には、これらの  規定 にかかわらず、その出国後に  当該納期限 の到来する  予定納税額 に相当する  所得税 を、その出国の時までに国に  納付 しなければならない。

-------------------------------------------------

第百十六条 (予定納税額に対する督促の特例)

   税務署長 は、第百六条第一項(  予定納税額等 の通知)又は  第百九条第一項 (特別農業所得者に対する  予定納税額等 の通知)の  規定 による通知に係る  書面 を第百四条第一項(  予定納税額 の納付)又は  第百七条第一項 (特別農業所得者の  予定納税額 の納付)の  規定 により納付すべき  予定納税額 (前条の  規定 により納付すべきこととなつたものを除く。  以下 この条において同じ。)の納期限の  一月前 までに発しなかつた場合には、その  通知 に係る書面を発した日から  起算 して一月を  経過 した日後でなければ、これらの  規定 により納付すべき  予定納税額 について国税通則法第三十七条 (  督促 )の規定による  督促 をすることができない。

-------------------------------------------------

第百十七条 (予定納税額の滞納処分の特例)

   予定納税額 (その予定納税額に係る  延滞税 を含む。)については、滞納処分を行なう  場合 においても、その年分の  所得税 に係る確定申告期限(その日においてその  年分 の所得税につき  第百三十八条第一項 (源泉徴収税額等の  還付 )又は第百三十九条第一項若しくは  第二項 (予納税額の  還付 )の規定による  還付金 がある場合には、その  還付金 につき充当をする日)までは、  滞納処分 による財産の  換価 は、することができない。

-------------------------------------------------

第百十八条 (予定納税額の徴収猶予)

   税務署長 は、第百十二条第一項(  予定納税額 の減額の  承認 の申請手続)の  申請書 の提出があつた  場合 において、相当の  理由 があると認めるときは、その申請に係る  予定納税額 の全部又は  一部 の徴収を  猶予 することができる。

-------------------------------------------------

第百十九条 (予定納税額に係る延滞税の特例)

   次 の各号に掲げる  予定納税額 について国税通則法第六十条第二項 (  延滞税 )の規定により  延滞税 の額の計算をする  場合 には、当該各号に掲げる  期間 は、その計算の  基礎 となる期間に  算入 しないものとし、同項 中「  納期限 (延納又は  物納 の許可の  取消 しがあつた場合には、その  取消 しに係る書面が発せられた日。  以下 この項並びに  第六十三条第一項 、第四項及び  第五項 (納税の  猶予等 の場合の  延滞税 の免除)において同じ。)までの  期間 又は納期限」とあるのは、「  所得税法第百十九条各号 に掲げる期間の  末日 」とする。

    税務署長 が第百六条第一項(  予定納税額等 の通知)の  規定 による通知に係る  書面 を第百四条第一項(  予定納税額 の納付)の  規定 により第一期において  納付 すべき予定納税額(  第百十五条 (出国をする  場合 の予定納税額の  納期限 の特例)の  規定 により納付すべきこととなつたものを除く。  以下 この条において同じ。)の納期限の  一月前 までに発しなかつた場合における  当該予定納税額 当該納期限 の翌日から、その  通知 に係る書面を発した日から  起算 して一月を  経過 した日(同日がその  年分 の所得税に係る  確定申告期限後 となる場合には、その  確定申告期限 。以下この条において同じ。)までの期間

    税務署長 が前号の  通知 に係る書面を  第百四条第一項 の規定により  第二期 において納付すべき  予定納税額 の納期限の  一月前 までに発しなかつた場合における  当該予定納税額 当該納期限 の翌日から、その  通知 に係る書面を発した日から  起算 して一月を  経過 した日までの期間

    税務署長 が第百九条第一項(  特別農業所得者 に対する予定納税額等の  通知 )の規定による  通知 に係る書面を  第百七条第一項 (特別農業所得者の  予定納税額 の納付)の  規定 により第二期において  納付 すべき予定納税額の  納期限 の一月前までに発しなかつた  場合 における当該予定納税額 当該納期限の  翌日 から、その通知に係る  書面 を発した日から起算して  一月 を経過した日までの期間