第一款 確定申告 -------------------------------------------------

第百二十条 (確定所得申告)

   居住者 は、その年分の  総所得金額 、退職所得金額及び  山林所得金額 の合計額が  第二章第四節 (所得控除)の  規定 による雑損控除その他の  控除 の額の合計額を超える  場合 において、当該総所得金額、  退職所得金額 又は山林所得金額からこれらの  控除 の額を第八十七条第二項(  所得控除 の順序)の  規定 に準じて控除した後の  金額 をそれぞれ課税総所得金額、  課税退職所得金額 又は課税山林所得金額とみなして  第八十九条 (税率)の  規定 を適用して  計算 した場合の  所得税 の額の合計額が  配当控除 の額を超えるときは、第百二十三条第一項(  確定損失申告 )の規定による  申告書 を提出する  場合 を除き、第三期(その年の  翌年二月十六日 から三月十五日までの  期間 をいう。以下この節において同じ。)において、  税務署長 に対し、次に掲げる事項を  記載 した申告書を  提出 しなければなら

     その年分の  総所得金額 、退職所得金額及び  山林所得金額並 びに第二章第四節の  規定 による雑損控除その他の  控除 の額並びに  課税総所得金額 、課税退職所得金額及び  課税山林所得金額 又は純損失の金額

    第九十条第一項 (変動所得及び  臨時所得 の平均課税)の  規定 の適用を受ける  場合 には、その年分の  変動所得 の金額及び  臨時所得 の金額並びに  同条第三項 に規定する平均課税対象金額

    第一号 に掲げる課税総所得金額、  課税退職所得金額 及び課税山林所得金額につき  第三章 (税額の  計算 )の規定を  適用 して計算した  所得税 の額

    前号 に掲げる所得税の額の  計算上控除 しきれなかつた外国税額控除の額がある  場合 には、その控除しきれなかつた金額

    第一号 に掲げる総所得金額若しくは  退職所得金額 又は純損失の  金額 の計算の  基礎 となつた各種所得につき  源泉徴収 をされた又はされるべき所得税の額(  当該所得税 の額のうちに、第百二十七条第一項から  第三項 まで(年の中途で  出国 をする場合の  確定申告 )の規定による  申告書 を提出したことにより、又は  当該申告書 に係る所得税につき  更正 若しくは決定を受けたことにより  還付 される金額その  他政令 で定める金額がある  場合 には、当該金額を  控除 した金額。  以下 この項において「源泉徴収税額」という。)がある  場合 には、第三号に掲げる  所得税 の額からその源泉徴収税額を  控除 した金額

    前号 に掲げる金額の  計算上控除 しきれなかつた源泉徴収税額がある  場合 には、その控除しきれなかつた金額

     その年分の  予納税額 がある場合には、  第三号 に掲げる所得税の額(  源泉徴収税額 がある場合には、  第五号 に掲げる金額)から  当該予納税額 を控除した金額

    前号 に掲げる金額の  計算上控除 しきれなかつた予納税額がある  場合 には、その控除しきれなかつた金額

    第一号 に掲げる総所得金額の  計算 の基礎となつた  各種所得 の金額のうちに  譲渡所得 の金額、  一時所得 の金額、  雑所得 の金額、  雑所得 に該当しない  変動所得 の金額又は  雑所得 に該当しない  臨時所得 の金額がある  場合 には、これらの金額及び  一時所得 、雑所得又は  雑所得 に該当しない  臨時所得 について源泉徴収をされた又はされるべき  所得税 の額

     その年において特別農業所得者である  場合 には、その旨

十一    第一号 から第九号までに掲げる  金額 の計算の  基礎 その他財務省令で定める事項

    前項第七号 及び第八号に  規定 する予納税額とは、次に掲げる  税額 の合計額(  当該税額 のうちに、第百二十七条第一項から  第三項 までの規定による  申告書 を提出したことにより、又は  当該申告書 に係る所得税につき  更正 若しくは決定を受けたことにより  還付 される金額がある  場合 には、当該金額を  控除 した金額)をいう。

一  予定納税額

     その年において第百二十七条第一項の  規定 に該当して、  第百三十条 (出国の  場合 の確定申告による  納付 )又は国税通則法第三十五条第二項 (  期限後申告等 による納付)の  規定 により納付した又は  納付 すべき所得税の額

    次 の各号に掲げる  居住者 が第一項の  規定 による申告書を  提出 する場合には、  政令 で定めるところにより、当該各号に定める  書類 を当該申告書に  添付 し、又は当該申告書の  提出 の際提示しなければならない。

    第一項 の規定による  申告書 に雑損控除、  医療費控除 、社会保険料控除(  第七十四条第二項第五号 (社会保険料控除)に掲げる  社会保険料 に係るものに限る。)、小規模企業共済等掛金控除、  生命保険料控除 、地震保険料控除又は  寄付金控除 に関する事項の  記載 をする居住者 これらの  控除 を受ける金額の  計算 の基礎となる  金額 その他の事項を証する書類

    第一項 の規定による  申告書 に、第二条第一項第三十二号ロ又はハ(  定義 )に掲げる者に係る勤労学生控除に関する  事項 の記載をする  居住者  これらの者に該当する旨を証する書類

     その年において第四編第二章(  給与所得 に係る源泉徴収)、  第三章 (退職所得に係る  源泉徴収 )又は第三章の二(  公的年金等 に係る源泉徴収)の  規定 により源泉徴収をされる  給与所得 、退職所得又は  第三十五条第三項 (公的年金等の  定義 )に規定する  公的年金等 に係る雑所得を有する  居住者 第二百二十六条第一項 から第三項まで及び  第四項 ただし書(源泉徴収票)の  規定 により交付される源泉徴収票

     その年において不動産所得、  事業所得 又は山林所得を生ずべき  業務 を行う居住者が  第一項 の規定による  申告書 を提出する  場合 (当該申告書が  青色申告書 である場合を除く。)には、  財務省令 で定めるところにより、これらの所得に係るその  年中 の総収入金額及び  必要経費 の内容を  記載 した書類を  当該申告書 に添付しなければならない。

     その年において非永住者であつた  期間 を有する居住者が  第一項 の規定による  申告書 を提出する  場合 には、その者の国籍、  国内 に住所又は  居所 を有していた期間その他の  財務省令 で定める事項を  記載 した書類を  当該申告書 に添付しなければならない。

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第百二十一条 (確定所得申告を要しない場合)

    その年において給与所得を有する  居住者 で、その年中に  支払 を受けるべき第二十八条第一項(  給与所得 )に規定する  給与等 (以下この項において「  給与等 」という。)の金額が  二千万円以下 であるものは、次の各号のいずれかに  該当 する場合には、  前条第一項 の規定にかかわらず、その  年分 の課税総所得金額及び  課税山林所得金額 に係る所得税については、  同項 の規定による  申告書 を提出することを要しない。ただし、  不動産 その他の資産をその  給与所得 に係る給与等の  支払者 の事業の用に供することによりその  対価 の支払を受ける  場合 その他の政令で定める  場合 は、この限りでない。

    一 の給与等の  支払者 から給与等の  支払 を受け、かつ、当該給与等の  全部 について第百八十三条(  給与所得 に係る源泉徴収義務)又は  第百九十条 (年末調整)の  規定 による所得税の  徴収 をされた又はされるべき場合において、その  年分 の利子所得の  金額 、配当所得の  金額 、不動産所得の  金額 、事業所得の  金額 、山林所得の  金額 、譲渡所得の  金額 、一時所得の  金額 及び雑所得の  金額 の合計額(  以下 この項において「給与所得及び  退職所得以外 の所得金額」という。)が  二十万円以下 であるとき。

    二以上 の給与等の  支払者 から給与等の  支払 を受け、かつ、当該給与等の  全部 について第百八十三条又は  第百九十条 の規定による  所得税 の徴収をされた又はされるべき  場合 において、イ又はロに該当するとき。

   第百九十五条第一項 (従たる給与についての  扶養控除等申告書 )に規定する従たる  給与等 の支払者から  支払 を受けるその年分の  給与所得 に係る給与等の  金額 とその年分の  給与所得 及び退職所得以外の  所得金額 との合計額が  二十万円以下 であるとき。

ロ イに  該当 する場合を除き、その  年分 の給与所得に係る  給与等 の金額が  百五十万円 と社会保険料控除の額、  小規模企業共済等掛金控除 の額、生命保険料控除の額、  地震保険料控除 の額、障害者控除の額、  寡婦 (寡夫)  控除 の額、勤労学生控除の額、  配偶者控除 の額、配偶者特別控除の額及び  扶養控除 の額との合計額以下で、かつ、その  年分 の給与所得及び  退職所得以外 の所得金額が  二十万円以下 であるとき。

     その年において退職所得を有する  居住者 は、次の各号のいずれかに  該当 する場合には、  前条第一項 の規定にかかわらず、その  年分 の課税退職所得金額に係る  所得税 については、同項の  規定 による申告書を  提出 することを要しない。

     その年分の  退職所得 に係る第三十条第一項(  退職所得 )に規定する  退職手当等 (以下この項において「  退職手当等 」という。)の全部について  第百九十九条 (退職所得に係る  源泉徴収義務 )及び第二百一条第一項(  退職所得 に係る源泉徴収税額)の  規定 による所得税の  徴収 をされた又はされるべき場合

    前号 に該当する  場合 を除き、その年分の  課税退職所得金額 につき第八十九条(  税率 )の規定を  適用 して計算した  所得税 の額がその年分の  退職所得 に係る退職手当等につき  源泉徴収 をされた又はされるべき所得税の  額以下 である場合

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第百二十二条 (還付等を受けるための申告)

   居住者 は、その年分の  所得税 につき第百二十条第一項第四号、  第六号 又は第八号(  確定所得申告 )に掲げる金額がある  場合 には、同項の  規定 による申告書を  提出 すべき場合及び  次条第一項 の規定による  申告書 を提出することができる  場合 を除き、第百三十八条第一項(  源泉徴収税額等 の還付)又は  第百三十九条第一項 若しくは第二項(  予納税額 の還付)の  規定 による還付を受けるため、  税務署長 に対し、第百二十条第一項各号に掲げる  事項 を記載した  申告書 を提出することができる。この  場合 において、その年において支払を受けるべき  第二十八条第一項 (給与所得)に  規定 する給与等で  第百九十条 (年末調整)の  規定 の適用を受けたものを有する  居住者 が、当該給与等に係る  第百二十条第三項第三号 に掲げる源泉徴収票を  添付 して当該申告書を  提出 するときは、同条第一項

    居住者 は、第百二十条第一項の  規定 による申告書を  提出 すべき場合及び  前項 又は次条第一項の  規定 による申告書を  提出 することができる場合に  該当 しない場合においても、その年の  翌年分以後 の各年分の  所得税 について第九十五条第二項又は  第三項 (外国税額の  控除不足額 の繰越し等)の  規定 の適用を受けるため  必要 があるときは、税務署長に対し、  第百二十条第一項各号 に掲げる事項を  記載 した申告書を  提出 することができる。

    第百二十条第三項 から第五項までの  規定 は、前二項の  規定 による申告書の  提出 について準用する。

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第百二十三条 (確定損失申告)

   居住者 は、次の各号のいずれかに  該当 する場合において、その年の  翌年以後 において第七十条第一項若しくは  第二項 (純損失の  繰越控除 )若しくは第七十一条第一項(  雑損失 の繰越控除)の  規定 の適用を受け、又は  第百四十二条第二項 (純損失の  繰戻 しによる還付)の  規定 による還付を受けようとするときは、  第三期 において、税務署長に対し、  次項各号 に掲げる事項を  記載 した申告書を  提出 することができる。

     その年において生じた純損失の  金額 がある場合

     その年において生じた雑損失の  金額 がその年分の  総所得金額 、退職所得金額及び  山林所得金額 の合計額をこえる場合

     その年の前年以前三年内の  各年 において生じた純損失の  金額 及び雑損失の  金額 (第七十条第一項若しくは  第二項 又は第七十一条第一項の  規定 により前年以前において  控除 されたもの及び第百四十二条第二項の  規定 により還付を受けるべき  金額 の計算の  基礎 となつたものを除く。次項第二号において同じ。)の  合計額 が、これらの金額を  控除 しないで計算した  場合 のその年分の  総所得金額 、退職所得金額及び  山林所得金額 の合計額をこえる場合

    前項 の規定による  申告書 の記載事項は、次に掲げる  事項 とする。

     その年において生じた純損失の  金額 及び雑損失の金額

     その年の前年以前三年内の  各年 において生じた純損失の  金額 及び雑損失の金額

     その年において生じた雑損失の  金額 がある場合には、その  年分 の総所得金額、  退職所得金額 及び山林所得金額の合計額

    第二号 に掲げる純損失の  金額 又は雑損失の  金額 がある場合には、これらの  金額 を控除しないで  計算 した場合のその  年分 の総所得金額、  退職所得金額 及び山林所得金額の合計額

    第七十条第一項 若しくは第二項又は  第七十一条第一項 の規定により  翌年以後 において総所得金額、  退職所得金額 及び山林所得金額の  計算上控除 することができる純損失の  金額 及び雑損失の金額

     その年において第九十五条(  外国税額控除 )の規定による  控除 をされるべき金額がある  場合 には、当該金額

    第一号 に掲げる純損失の  金額 又は第三号若しくは  第四号 に掲げる総所得金額若しくは  退職所得金額 の計算の  基礎 となつた各種所得に係る  第百二十条第一項第五号 (確定所得申告)に  規定 する源泉徴収税額がある  場合 には、当該源泉徴収税額

     その年分の  第百二十条第二項 に規定する  予納税額 がある場合には、当該予納税額

    第一号 から第五号までに掲げる  金額 の計算の  基礎 その他財務省令で定める事項

    第百二十条第三項 から第五項までの  規定 は、第一項の  規定 による申告書の  提出 について準用する。

     第二款 死亡又は出国の場合の確定申告

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第百二十四条 (確定申告書を提出すべき者等が死亡した場合の確定申告)

   第百二十条第一項 (確定所得申告)の  規定 による申告書を  提出 すべき居住者がその年の  翌年一月一日 から当該申告書の  提出期限 までの間に当該申告書を  提出 しないで死亡した  場合 には、その相続人は、  次項 の規定による  申告書 を提出する  場合 を除き、政令で定めるところにより、その  相続 の開始があつたことを知つた日の  翌日 から四月を  経過 した日の前日(  同日前 に当該相続人が  出国 をする場合には、その  出国 の時。以下この条において同じ。)までに、  税務署長 に対し、当該申告書を  提出 しなければならない。

    前条第一項 の規定による  申告書 を提出することができる  居住者 がその年の翌年一月一日から  当該申告書 の提出期限までの間に  当該申告書 を提出しないで  死亡 した場合には、その  相続人 は、政令で定めるところにより、その  相続 の開始があつたことを知つた日の  翌日 から四月を  経過 した日の前日までに、  税務署長 に対し、当該申告書を  提出 することができる。

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第百二十五条 (年の中途で死亡した場合の確定申告)

   居住者 が年の中途において  死亡 した場合において、その者のその  年分 の所得税について  第百二十条第一項 (確定所得申告)の  規定 による申告書を  提出 しなければならない場合に  該当 するときは、その相続人は、  第三項 の規定による  申告書 を提出する  場合 を除き、政令で定めるところにより、その  相続 の開始があつたことを知つた日の  翌日 から四月を  経過 した日の前日(  同日前 に当該相続人が  出国 をする場合には、その  出国 の時。以下この条において同じ。)までに、  税務署長 に対し、当該所得税について  第百二十条第一項各号 に掲げる事項その他の  事項 を記載した  申告書 を提出しなければならない。

    居住者 が年の中途において  死亡 した場合において、その者のその  年分 の所得税について  第百二十二条第一項 又は第二項(  還付等 を受けるための申告)の  規定 による申告書を  提出 することができる場合に  該当 するときは、その相続人は、  前項 の規定による  申告書 を提出すべき  場合 及び次項の  規定 による申告書を  提出 することができる場合を除き、  政令 で定めるところにより、税務署長に対し、  当該所得税 について第百二十条第一項各号に掲げる  事項 その他の事項を  記載 した申告書を  提出 することができる。

    居住者 が年の中途において  死亡 した場合において、その者のその  年分 の所得税について  第百二十三条第一項 (確定損失申告)の  規定 による申告書を  提出 することができる場合に  該当 するときは、その相続人は、  政令 で定めるところにより、その相続の  開始 があつたことを知つた日の翌日から  四月 を経過した日の  前日 までに、税務署長に対し、  当該所得税 について同条第二項各号に掲げる  事項 その他の事項を  記載 した申告書を  提出 することができる。

    第百二十条第三項 から第五項までの  規定 は、前三項の  規定 による申告書の  提出 について準用する。

    前条第一項 又は第二項の  規定 は、第一項の  規定 による申告書を  提出 すべき者又は第三項の  規定 による申告書を  提出 することができる者がこれらの申告書の  提出期限前 にこれらの申告書を  提出 しないで死亡した  場合 についてそれぞれ準用する。

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第百二十六条 (確定申告書を提出すべき者等が出国をする場合の確定申告)

   第百二十条第一項 (確定所得申告)の  規定 による申告書を  提出 すべき居住者は、その年の  翌年一月一日 から当該申告書の  提出期限 までの間に出国をする  場合 には、第百二十三条第一項(  確定損失申告 )の規定による  申告書 を提出する  場合 を除き、その出国の時までに、  税務署長 に対し、当該申告書を  提出 しなければならない。

    第百二十三条第一項 の規定による  申告書 を提出することができる  居住者 は、その年の翌年一月一日から  二月十五日 までの間に出国をする  場合 には、当該期間内においても、  税務署長 に対し、当該申告書を  提出 することができる。

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第百二十七条 (年の中途で出国をする場合の確定申告)

   居住者 は、年の中途において  出国 をする場合において、その  年一月一日 からその出国の時までの間における  総所得金額 、退職所得金額及び  山林所得金額 について、第百二十条第一項(  確定所得申告 )の規定による  申告書 を提出しなければならない  場合 に該当するときは、  第三項 の規定による  申告書 を提出する  場合 を除き、その出国の時までに、  税務署長 に対し、その時の現況により  同条第一項各号 に掲げる事項を  記載 した申告書を  提出 しなければならない。

    居住者 は、年の中途において  出国 をする場合において、その  年一月一日 からその出国の時までの間における  総所得金額 、退職所得金額及び  山林所得金額 について、第百二十二条第一項(  還付 を受けるための申告)の  規定 による申告書を  提出 することができる場合に  該当 するときは、前項の  規定 による申告書を  提出 すべき場合及び  次項 の規定による  申告書 を提出することができる  場合 を除き、税務署長に対し、その時の  現況 により第百二十条第一項各号に掲げる  事項 を記載した  申告書 を提出することができる。

    居住者 は、年の中途において  出国 をする場合において、その  年一月一日 からその出国の時までの間における  純損失 の金額若しくは  雑損失 の金額又はその年の  前年以前三年内 の各年において生じたこれらの  金額 について、第百二十三条第一項(  確定損失申告 )の規定による  申告書 を提出することができる  場合 に該当するときは、その  出国 の時までに、税務署長に対し、その時の  現況 により同条第二項各号に掲げる  事項 を記載した  申告書 を提出することができる。

    第百二十条第三項 から第五項までの  規定 は、前三項の  規定 による申告書の  提出 について準用する。

     第三款 納付

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第百二十八条 (確定申告による納付)

   第百二十条第一項 (確定所得申告)の  規定 による申告書(  第百二十四条第一項 (確定申告書を  提出 すべき者が死亡した  場合 の確定申告)又は  第百二十六条第一項 (確定申告書を  提出 すべき者が出国をする  場合 の確定申告)の  規定 に該当して  提出 すべきものを除く。)を提出した  居住者 は、当該申告書に  記載 した第百二十条第一項第三号に掲げる  金額 (同項第五号に  規定 する源泉徴収税額があり、かつ、  同項第七号 に規定する  予納税額 がない場合には、  同項第五号 に掲げる金額とし、  同項第七号 に規定する  予納税額 がある場合には、  同号 に掲げる金額とする。  以下 この款において同じ。)があるときは、第三期において、  当該金額 に相当する  所得税 を国に納付しなければならない。

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第百二十九条 (死亡の場合の確定申告による納付)

   第百二十四条第一項 (確定申告書を  提出 すべき者が死亡した  場合 の確定申告)(  第百二十五条第五項 (年の中途で  死亡 した場合の  確定申告 )において準用する  場合 を含む。)又は第百二十五条第一項の  規定 に該当してこれらの  規定 に規定する  申告書 を提出した者は、これらの  申告書 に記載した  第百二十条第一項第三号 (確定所得申告に係る  所得税額 )に掲げる金額があるときは、これらの  申告書 の提出期限までに、  当該金額 に相当する  所得税 を国税通則法第五条 (  相続 による国税の  納付義務 の承継)に定めるところにより国に  納付 しなければならない。

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第百三十条 (出国の場合の確定申告による納付)

   第百二十六条第一項 (確定申告書を  提出 すべき者が出国をする  場合 の確定申告)又は  第百二十七条第一項 (年の中途で  出国 をする場合の  確定申告 )の規定に  該当 してこれらの規定に  規定 する申告書を  提出 した居住者は、これらの  申告書 に記載した  第百二十条第一項第三号 (確定所得申告に係る  所得税額 )に掲げる金額があるときは、これらの  申告書 の提出期限までに、  当該金額 に相当する  所得税 を国に納付しなければならない。

     第四款 延納

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第百三十一条 (確定申告税額の延納)

   第百二十条第一項 (確定所得申告)の  規定 による申告書を  提出 した居住者が  第百二十八条 (確定申告による  納付 )の規定により  納付 すべき所得税の額(  第百三十三条第一項 (延払条件付譲渡に係る  延納 の手続)の  申請書 を提出する  場合 には、当該所得税の額からその  申請書 に記載した  同項 の延納を求めようとする  所得税 の額を控除した額)の  二分 の一に相当する  金額以上 の所得税を  第百二十八条 の規定による  納付 の期限までに国に  納付 したときは、その者は、その残額についてその  納付 した年の五月三十一日までの  期間 、その納付を  延期 することができる。

    前項 の規定は、  同項 に規定する  申告書 を提出した  居住者 が、同項に  規定 する納付の  期限 までに納税地の  所轄税務署長 に対し、第百二十八条の  規定 により納付すべき  税額 、当該税額のうち  当該期限 までに納付する  金額 その他財務省令で定める  事項 を記載した  延納届出書 を提出した  場合 に限り、適用する。

    第一項 の規定の  適用 を受ける居住者は、  同項 の規定による  延納 に係る所得税の額に、その  延納 の期間の  日数 に応じ、年七・三パーセントの  割合 を乗じて計算した  金額 に相当する  利子税 をその延納に係る  所得税 にあわせて納付しなければならない。

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第百三十二条 (延払条件付譲渡に係る所得税額の延納)

   税務署長 は、居住者が  山林所得 又は譲渡所得の  基因 となる資産の  延払条件付譲渡 をした場合において、次に掲げる  要件 のすべてを満たすときは、第一号に  規定 する申告書に係る  第百二十八条 (確定申告による  納付 )又は第百二十九条(  死亡 の場合の  確定申告 による納付)の  規定 により納付すべき  所得税 の額(延払条件付譲渡に係る  税額 が当該所得税の額に満たない  場合 には、その延払条件付譲渡に係る  税額 )の全部又は  一部 につき、その者(その相続人を含む。)の  申請 により、五年以内の  延納 を許可することができる。

     その延払条件付譲渡をした日の属する  年分 の所得税に係る  第百二十条第一項 (確定所得申告)の  規定 による申告書(  第百二十六条第一項 (確定申告書を  提出 すべき者が出国をする  場合 の確定申告)の  規定 に該当して  提出 すべきものを除く。)又は第百二十五条第一項(年の  中途 で死亡した  場合 の確定申告)の  規定 による申告書をこれらの  申告書 の提出期限までに  提出 したこと。

    延払条件付譲渡 に係る税額が  前号 に規定する  申告書 に記載された  第百二十条第一項第三号 に掲げる所得税の額の  二分 の一に相当する  金額 を超えること。

    延払条件付譲渡 に係る税額が  三十万円 を超えること。

    税務署長 は、前項の  規定 による延納の  許可 をする場合には、その  延納 に係る所得税の額に  相当 する担保を徴さなければならない。ただし、その  延納 に係る所得税につき、その額が  五十万円以下 で、かつ、その延納の  期間 が三年以下である  場合 は、この限りでない。

    第一項 に規定する  延払条件付譲渡 とは、次に掲げる要件に  適合 する条件を定めた  契約 に基づき当該条件により行われる  譲渡 をいう。

    月賦 、年賦その他の  賦払 の方法により  三回以上 に分割して  対価 の支払を受けること。

     その譲渡の  目的物 の引渡しの  期日 の翌日から  最後 の賦払金の  支払 の期日までの  期間 が二年以上であること。

     その他政令で定める要件

    第一項 に規定する  延払条件付譲渡 に係る税額とは、  同項第一号 に規定する  申告書 に記載された  第百二十条第一項第三号 に掲げる所得税の額のうち、その  延払条件付譲渡 に係る契約において定められている  支払 の期日がその年の  翌年以後 に到来する  延払条件付譲渡 に係る賦払金の額(その年において既に  支払 を受けたものを除く。)の合計額に  対応 する山林所得の  金額 又は譲渡所得の  金額 に係る部分の  金額 として政令で定めるところにより  計算 した金額をいう。

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第百三十三条 (延払条件付譲渡に係る所得税額の延納の手続等)

   前条第一項 の規定による  延納 の許可を  申請 しようとする居住者は、その  延納 を求めようとする所得税に係る  第百二十八条 (確定申告による  納付 )又は第百二十九条(  死亡 の場合の  確定申告 による納付)の  規定 による納付の  期限 までに、延納を求めようとする  所得税 の額及び期間(  二回以上 に分割して  納付 しようとする場合には、  各分納税額 ごとに延納を求めようとする  期間 及びその額)その他財務省令で定める  事項 を記載した  申請書 に担保の  提供 に関する書類を  添附 し、これを納税地の  所轄税務署長 に提出しなければならない。

    税務署長 は、前項の  申請書 の提出があつた  場合 には、その提出をした  居住者 及びその申請に係る  事項 について前条第一項各号に掲げる  要件 を満たすかどうか、その申請書に  記載 された延納に係る  所得税 の額若しくは延納の  期間 又は各分納税額に係る  延納 の期間若しくはその額が  同項 に規定する  延払条件付譲渡 に係る契約において定められている  賦払金 の支払の  期日 及びその賦払金の額に照らし  相当 であるかどうかその他必要な  事項 を調査し、その  調査 したところにより、その申請に係る  所得税 の額の全部若しくは  一部 につきその申請に係る  条件 若しくはこれを変更した  条件 により延納の  許可 をし、又はその申請を  却下 する。

    税務署長 は、前項の  延納 の許可をする  場合 において、その申請をした  居住者 の提供しようとする  担保 が適当でないと認めるときは、その  変更 を求めることができる。この場合において、その者がその  変更 の求めに応じなかつたときは、その申請を  却下 することができる。

    税務署長 は、第一項の  申請 に係る延納の  許可 又は却下の  処分 をするときは、その申請をした  居住者 に対し、書面により、その  延納 の許可に係る  所得税 の額及び延納の  条件 又は却下の旨及びその  理由 を通知する。

    税務署長 は、第一項の  申請書 の提出があつた  場合 において、相当の  理由 があると認めるときは、その申請に係る  所得税 の額の全部又は  一部 の徴収を  猶予 することができる。

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第百三十四条 (延払条件付譲渡に係る所得税額の延納条件の変更)

   第百三十二条第一項 (延払条件付譲渡に係る  所得税額 の延納)の  規定 による延納の  許可 を受けた居住者は、  同項 に規定する  延払条件付譲渡 に係る契約において定められている  賦払金 の支払の  期日 の変更その他の  事由 が生じたことにより当該許可に係る  延納 の条件について  変更 を求めようとする場合には、その  変更 を求めようとする条件その  他財務省令 で定める事項を  記載 した申請書を  納税地 の所轄税務署長に  提出 することができる。

    前条第二項 及び第四項の  規定 は、前項の  申請書 の提出があつた  場合 について準用する。

    税務署長 は、第百三十二条第一項に  規定 する延払条件付譲渡に係る  契約 において定められている賦払金の  支払 の期日の  変更 、その支払の  期日前 における当該賦払金の  支払 その他の事由が生じたことにより  当該許可 に係る延納の  条件 を変更する  必要 があると認める場合には、  延納 の期間の  短縮 その他延納の  条件 の変更をすることができる。この  場合 においては、国税通則法第四十九条第二項 及び  第三項 (納税の  猶予 の取消し等の  場合 の弁明の  聴取 及び通知)の  規定 を準用する。

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第百三十五条 (延払条件付譲渡に係る所得税額の延納の取消し)

   税務署長 は、第百三十二条第一項(  延払条件付譲渡 に係る所得税額の  延納 )の規定による  延納 の許可を受けた  居住者 が次に掲げる場合に  該当 することとなつたときは、その延納の  許可 を取り消すことができる。

     その延納に係る  所得税 の額(その所得税の額に係る  次条 の規定による  利子税 及び延滞税に  相当 する額を含む。)を滞納し、その  他延納 の条件に  違反 したとき。

     その者が提出した  第百三十二条第一項第一号 に規定する  申告書 に係る所得税につき  修正申告書 の提出又は  更正 があつた場合において、その  申告 又は更正があつた後における  第百二十条第一項第三号 (確定所得申告に係る  所得税額 )に掲げる所得税の額(  以下 この号において「修正後の  年税額 」という。)を基礎として  第百三十二条第四項 に規定する  延払条件付譲渡 に係る税額の  計算 に準じて政令で定めるところにより  計算 した金額が、  修正後 の年税額の  二分 の一に相当する  金額以下 となり、又は三十万円以下となつたとき。

     その延納に係る  担保 につき国税通則法第五十一条第一項 (  担保 の変更等)の  規定 による命令に応じなかつたとき。

     その延納に係る  担保物 につき国税通則法第二条第十号 (  定義 )に規定する  強制換価手続 が開始されたとき。

    国税通則法第四十九条第二項 (納税の  猶予 の取消し等の  場合 の弁明の  聴取 )の規定は、  前項第一号 又は第三号の  規定 により同項の  延納 の許可を取り消す  場合 について準用する。

    税務署長 は、第一項の  規定 により同項の  延納 の許可を取り消す  場合 には、当該延納の  許可 を受けた居住者に対し、  書面 によりその旨及びその理由を  通知 する。

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第百三十六条 (延払条件付譲渡に係る所得税額の延納に係る利子税)

   第百三十二条第一項 (延払条件付譲渡に係る  所得税額 の延納)の  規定 による延納の  許可 を受けた居住者は、次の  各号 に掲げる場合の  区分 に応じ当該各号に掲げる  金額 に相当する  利子税 を、当該各号に  規定 する納付すべき  分納税額 (第三号の  場合 にあつては、同号に  規定 する延納税額)に  相当 する所得税にあわせて  納付 しなければならない。

     その延納の  許可 に係る所得税の額(  以下 この条において「延納税額」という。)のうちに  分納税額 がある場合において、  第一回 に納付すべき  分納税額 を納付するとき。   延納税額 を基礎とし、その  延納税額 に係る第百二十八条(  確定申告 による納付)又は  第百二十九条 (死亡の  場合 の確定申告による  納付 )の規定による  納付 の期限の  翌日 から当該分納税額の  延納 に係る納期限までの  日数 に応じ、年七・三パーセントの  割合 を乗じて計算した金額

    延納税額 のうちに分納税額がある  場合 において、第二回以後に  納付 すべき分納税額を  納付 するとき。 延納税額から  前回 までの分納税額の  合計額 を控除した  所得税 の額を基礎とし、  前回 の分納税額の  延納 に係る納期限の  翌日 からその回の分納税額の  延納 に係る納期限までの  日数 に応じ、年七・三パーセントの  割合 を乗じて計算した金額

    前二号 に掲げる場合以外の  場合 延納税額 を基礎とし、その  延納税額 に係る第百二十八条又は  第百二十九条 の規定による  納付 の期限の  翌日 から当該延納税額の  延納 に係る納期限までの  日数 に応じ、年七・三パーセントの  割合 を乗じて計算した金額

    第百三十二条第一項 の規定による  延納 の許可を受けた  居住者 が前条第一項の  規定 によりその許可を取り消された  場合 には、その者については、その取消しがあつた  時以後 に納付すべきであつた  分納税額 の合計額又は  延納税額 をその取消しがあつた時に  延納 に係る納期限が  到来 した分納税額又は  延納税額 とみなして、前項の  規定 を適用する。

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第百三十七条 (延納税額に係る延滞税の特例)

   第百三十二条第一項 (延払条件付譲渡に係る  所得税額 の延納)の  規定 による延納の  許可 があつた場合における  所得税 に係る延滞税については、その  所得税 の額のうち前条第一項第一号に  規定 する延納税額とその他のものとに  区分 し、当該延納税額のうちに  分納税額 があるときは更に各分納税額ごとに  区分 して、それぞれの税額ごとに  国税通則法 の延滞税に関する  規定 を適用する。

     第五款 還付

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第百三十八条 (源泉徴収税額等の還付)

   確定申告書 の提出があつた  場合 において、当該申告書に  第百二十条第一項第四号 若しくは第六号(  源泉徴収税額等 の控除不足額)又は  第百二十三条第二項第六号 若しくは第七号(  源泉徴収税額等 )に掲げる金額の  記載 があるときは、税務署長は、  当該申告書 を提出した者に対し、  当該金額 に相当する  所得税 を還付する。

    前項 の場合において、  同項 の確定申告書に  記載 された第百二十条第一項第六号又は  第百二十三条第二項第七号 に規定する  源泉徴収税額 のうちにまだ納付されていないものがあるときは、  前項 の規定による  還付金 の額のうちその納付されていない  部分 の金額に  相当 する金額については、その  納付 があるまでは、還付しない。

    第一項 の規定による  還付金 について還付加算金を  計算 する場合には、その  計算 の基礎となる  国税通則法第五十八条第一項 (還付加算金)の  期間 は、次の各号に掲げる  場合 の区分に応じ  当該各号 に掲げる日(同日後に  納付 された前項に  規定 する源泉徴収税額に係る  還付金 については、その納付の日)の  翌日 からその還付のための  支払決定 をする日又はその還付金につき  充当 をする日(同日前に  充当 をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの  期間 とする。

    第一項 の確定申告書がその  確定申告期限 までに提出された  場合  その確定申告期限

    第一項 の確定申告書がその  確定申告期限後 に提出された  場合  その提出の日

    第一項 の規定による  還付金 を同項の  確定申告書 に係る年分の  所得税 で未納のものに  充当 する場合には、その  還付金 の額のうちその充当する  金額 については、還付加算金を附さないものとし、その  充当 される部分の  所得税 については、延滞税を  免除 するものとする。

    前三項 に定めるもののほか、第一項の  還付 の手続、  同項 の規定による  還付金 (これに係る還付加算金を含む。)につき  充当 をする場合の  方法 その他同項の  規定 の適用に関し  必要 な事項は、  政令 で定める。

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第百三十九条 (予納税額の還付)

   確定申告書 の提出があつた  場合 において、当該申告書に  第百二十条第一項第八号 (予納税額の  控除不足額 )又は第百二十三条第二項第八号(  予納税額 )に掲げる金額の  記載 があるときは、税務署長は、  当該申告書 を提出した者に対し、  当該金額 に相当するこれらの  規定 に規定する  予納税額 (以下この条において「  予納税額 」という。)を還付する。

    税務署長 は、前項の  規定 による還付金の  還付 をする場合において、  同項 の確定申告書に係る  年分 の予納税額について  納付 された延滞税があるときは、その額のうち、  同項 の規定により  還付 される予納税額に  対応 するものとして政令で定めるところにより  計算 した金額をあわせて  還付 する。

    第一項 の規定により  還付金 について還付加算金を  計算 する場合には、その  計算 の基礎となる  国税通則法第五十八条第一項 (還付加算金)の  期間 は、第一項の  規定 により還付をすべき  予納税額 の納付の日(その  予納税額 がその納期限前に  納付 された場合には、その  納期限 )の翌日からその  還付 のための支払決定をする日又はその  還付金 につき充当をする日(  同日前 に充当をするのに適することとなつた日がある  場合 には、その適することとなつた日)までの期間とする。ただし、  同項 の確定申告書がその  確定申告期限後 に提出された  場合 には、その確定申告期限の  翌日 からその提出された日までの  日数 は、当該期間に  算入 しない。

    第一項 の規定による  還付金 をその額の計算の  基礎 とされた予納税額に係る  年分 の所得税で  未納 のものに充当する  場合 には、その還付金の額のうちその  充当 する金額については、  還付加算金 を附さないものとし、その充当される  部分 の所得税については、  延滞税 を免除するものとする。

    第二項 の規定による  還付金 については、還付加算金は、附さない。

    前三項 に定めるもののほか、第一項又は  第二項 の還付の  手続 、第一項の  規定 による還付金(これに係る  還付加算金 を含む。)につき充当をする  場合 の方法その  他同項 又は第二項の  規定 の適用に関し  必要 な事項は、  政令 で定める。

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第百四十条 (純損失の繰戻しによる還付の請求)

   青色申告書 を提出する  居住者 は、その年において生じた純損失の  金額 がある場合には、  当該申告書 の提出と  同時 に、納税地の  所轄税務署長 に対し、第一号に掲げる  金額 から第二号に掲げる  金額 を控除した  金額 に相当する  所得税 の還付を  請求 することができる。

     その年の前年分の  課税総所得金額 、課税退職所得金額及び  課税山林所得金額 につき第三章第一節(  税率 )の規定を  適用 して計算した  所得税 の額

     その年の前年分の  課税総所得金額 、課税退職所得金額及び  課税山林所得金額 から当該純損失の  金額 の全部又は  一部 を控除した  金額 につき第三章第一節の  規定 に準じて計算した  所得税 の額

    前項 の場合において、  同項 に規定する  控除 した金額に  相当 する所得税の額がその年の  前年分 の課税総所得金額、  課税退職所得金額 及び課税山林所得金額に係る  所得税 の額(附帯税の額を除く。)をこえるときは、  同項 の還付の  請求 をすることができる金額は、  当該所得税 の額に相当する  金額 を限度とする。

    第一項第二号 に掲げる金額を  計算 する場合において、  同号 の課税総所得金額、  課税退職所得金額 又は課税山林所得金額のうちいずれから先に  純損失 の金額を  控除 するか、及び前年において  第九十条 (変動所得及び  臨時所得 の平均課税)の  規定 の適用があつた  場合 において同条第三項に  規定 する平均課税対象金額と  課税総所得金額 から当該平均課税対象金額を  控除 した金額とのうちいずれから先に  純損失 の金額を  控除 するかについては、政令で定める。

    第一項 の規定は、  同項 の居住者がその年の  前年分 の所得税につき  青色申告書 を提出している  場合 であつて、その年分の  青色申告書 をその提出期限までに  提出 した場合(  税務署長 においてやむを得ない事情があると認める  場合 には、当該申告書をその  提出期限後 に提出した  場合 を含む。)に限り、適用する。

    居住者 につき事業の  全部 の譲渡又は  廃止 その他これらに準ずる事実で  政令 で定めるものが生じた場合において、  当該事実 が生じた日の属する年の前年において生じた  純損失 の金額(  第七十条第一項 (純損失の  繰越控除 )の規定により  同日 の属する年において控除されたもの及び  第百四十二条第二項 (純損失の  繰戻 しによる還付)の  規定 により還付を受けるべき  金額 の計算の  基礎 となつたものを除く。)があるときは、その者は、同日の属する年の  前年分 及び前前年分の  所得税 につき青色申告書を  提出 している場合に限り、  同日 の属する年分の  所得税 に係る確定申告期限までに、  納税地 の所轄税務署長に対し、  当該純損失 の金額につき  第一項 から第三項までの  規定 に準じて政令で定めるところにより  計算 した金額に  相当 する所得税の  還付 を請求することができる。

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第百四十一条 (相続人等の純損失の繰戻しによる還付の請求)

   第百二十五条第一項 、第三項又は  第五項 (年の中途で  死亡 した場合の  確定申告 )の規定に  該当 してこれらの規定に  規定 する申告書(  青色申告書 に限る。)を提出する者は、  当該申告書 に記載すべきその年において生じた  純損失 の金額がある  場合 には、政令で定めるところにより、  当該申告書 の提出と  同時 に、当該申告書に係る  所得税 の納税地の  所轄税務署長 に対し、第一号に掲げる  金額 から第二号に掲げる  金額 を控除した  金額 に相当する  所得税 の還付を  請求 することができる。

    第百二十五条第一項 又は第三項に  規定 する死亡をした  居住者 のその年の前年分の  課税総所得金額 、課税退職所得金額及び  課税山林所得金額 につき第三章第一節(  税率 )の規定を  適用 して計算した  所得税 の額

    前号 に規定する  死亡 をした居住者のその年の  前年分 の課税総所得金額、  課税退職所得金額 及び課税山林所得金額から  当該純損失 の金額の  全部 又は一部を  控除 した金額につき  第三章第一節 の規定に準じて  計算 した所得税の額

    前条第二項 及び第三項の  規定 は、前項の  場合 について準用する。

    第一項 の規定は、  同項第一号 に規定する  死亡 をした居住者がその年の  前年分 の所得税につき  青色申告書 を提出している  場合 であつて、同項に  規定 する申告書を  提出 する者が当該申告書をその  提出期限 までに提出した  場合 (税務署長においてやむを得ない  事情 があると認める場合には、  当該申告書 をその提出期限後に  提出 した場合を含む。)に限り、  適用 する。

    居住者 が死亡した  場合 において、その死亡の日の属する年の  前年 において生じたその者に係る純損失の  金額 (第七十条第一項(  純損失 の繰越控除)の  規定 により同日の属する年において  控除 されたもの及び次条第二項の  規定 により還付を受けるべき  金額 の計算の  基礎 となつたものを除く。)があるときは、その相続人は、その  居住者 の同日の属する年の  前年分 及び前前年分の  所得税 につき青色申告書が  提出 されている場合に限り、  政令 で定めるところにより、その居住者の  同日 の属する年分の  所得税 に係る確定申告期限までに、  当該所得税 の納税地の  所轄税務署長 に対し、当該純損失の  金額 につき第一項及び  第二項 の規定に準じて  計算 した金額に  相当 する所得税の  還付 を請求することができる。

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第百四十二条 (純損失の繰戻しによる還付の手続等)

   前二条 の規定による  還付 の請求をしようとする者は、その  還付 を受けようとする所得税の額、その  計算 の基礎その  他財務省令 で定める事項を  記載 した還付請求書をこれらの  規定 に規定する  税務署長 に提出しなければならない。

    税務署長 は、前項の  還付請求書 の提出があつた  場合 には、その請求の  基礎 となつた純損失の  金額 その他必要な  事項 について調査し、その  調査 したところにより、その請求をした者に対し、その  請求 に係る金額を  限度 として所得税を  還付 し、又は請求の  理由 がない旨を書面により  通知 する。

    前項 の規定による  還付金 について還付加算金を  計算 する場合には、その  計算 の基礎となる  国税通則法第五十八条第一項 (還付加算金)の  期間 は、前二条の  規定 による還付の  請求 がされた日(第百四十条第一項(  純損失 の繰戻しによる  還付 の請求)又は  前条第一項 の規定による  還付 の請求がされた日がこれらの  規定 に規定する  申告書 の提出期限前である  場合 には、その提出期限)の  翌日以後三月 を経過した日からその  還付 のための支払決定をする日又はその  還付金 につき充当をする日(  同日前 に充当をするのに適することとなつた日がある  場合 には、その適することとなつた日)までの期間とする。

    第三節 青色申告

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第百四十三条 (青色申告)

   不動産所得 、事業所得又は  山林所得 を生ずべき業務を行なう  居住者 は、納税地の  所轄税務署長 の承認を受けた  場合 には、確定申告書及び  当該申告書 に係る修正申告書を  青色 の申告書により  提出 することができる。

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第百四十四条 (青色申告の承認の申請)

    その年分以後の  各年分 の所得税につき  前条 の承認を受けようとする  居住者 は、その年三月十五日まで(その  年一月十六日以後新 たに同条に  規定 する業務を  開始 した場合には、その  業務 を開始した日から  二月以内 )に、当該業務に係る  所得 の種類その  他財務省令 で定める事項を  記載 した申請書を  納税地 の所轄税務署長に  提出 しなければならない。

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第百四十五条 (青色申告の承認申請の却下)

   税務署長 は、前条の  申請書 の提出があつた  場合 において、その申請書を  提出 した居住者につき次の  各号 のいずれかに該当する  事実 があるときは、その申請を  却下 することができる。

     その年分以後の  各年分 の所得税につき  第百四十三条 (青色申告)の  承認 を受けようとする年における同条に  規定 する業務に係る  帳簿書類 の備付け、  記録 又は保存が  第百四十八条第一項 (青色申告者の  帳簿書類 )に規定する  財務省令 で定めるところに従つて行なわれていないこと。

     その備え付ける前号に  規定 する帳簿書類に  取引 の全部又は  一部 を隠ぺいし又は  仮装 して記載し又は  記録 していることその他不実の  記載 又は記録があると認められる  相当 の理由があること。

    第百五十条第二項 (青色申告の  承認 の取消し)の  規定 による通知を受け、又は  第百五十一条第一項 (青色申告の取りやめ)に  規定 する届出書の  提出 をした日以後一年以内にその  申請書 を提出したこと。

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第百四十六条 (青色申告の承認等の通知)

   税務署長 は、第百四十四条(  青色申告 の承認の  申請 )の申請書の  提出 があつた場合において、その  申請 につき承認又は  却下 の処分をするときは、その  申請 をした居住者に対し、  書面 によりその旨を通知する。

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第百四十七条 (青色申告の承認があつたものとみなす場合)

   第百四十四条 (青色申告の  承認 の申請)の  申請書 の提出があつた  場合 において、その年分以後の  各年分 の所得税につき  第百四十三条 (青色申告)の  承認 を受けようとする年の十二月三十一日(その  年十一月一日以後新 たに同条に  規定 する業務を  開始 した場合には、その年の  翌年二月十五日 )までにその申請につき  承認 又は却下の  処分 がなかつたときは、その日においてその承認があつたものとみなす。

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第百四十八条 (青色申告者の帳簿書類)

   第百四十三条 (青色申告)の  承認 を受けている居住者は、  財務省令 で定めるところにより、同条に  規定 する業務につき  帳簿書類 を備え付けてこれに不動産所得の  金額 、事業所得の  金額 及び山林所得の  金額 に係る取引を  記録 し、かつ、当該帳簿書類を  保存 しなければならない。

    納税地 の所轄税務署長は、  必要 があると認めるときは、第百四十三条の  承認 を受けている居住者に対し、その者の  同条 に規定する  業務 に係る帳簿書類について  必要 な指示をすることができる。

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第百四十九条 (青色申告書に添附すべき書類)

   青色申告書 には、財務省令で定めるところにより、  貸借対照表 、損益計算書その  他不動産所得 の金額、  事業所得 の金額若しくは  山林所得 の金額又は  純損失 の金額の  計算 に関する明細書を  添附 しなければならない。

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第百五十条 (青色申告の承認の取消し)

   第百四十三条 (青色申告)の  承認 を受けた居住者につき次の  各号 のいずれかに該当する  事実 がある場合には、  納税地 の所轄税務署長は、  当該各号 に掲げる年までさかのぼつて、その承認を取り消すことができる。この  場合 において、その取消しがあつたときは、その  居住者 の当該年分以後の  各年分 の所得税につき  提出 したその承認に係る  青色申告書 は、青色申告書以外の  申告書 とみなす。

     その年における第百四十三条に  規定 する業務に係る  帳簿書類 の備付け、  記録 又は保存が  第百四十八条第一項 (青色申告者の  帳簿書類 )に規定する  財務省令 で定めるところに従つて行なわれていないこと。 その年

     その年における前号に  規定 する帳簿書類について  第百四十八条第二項 の規定による  税務署長 の指示に従わなかつたこと。 その年

     その年における第一号に  規定 する帳簿書類に  取引 の全部又は  一部 を隠ぺいし又は  仮装 して記載し又は  記録 し、その他その記載又は  記録 をした事項の  全体 についてその真実性を疑うに足りる  相当 の理由があること。 その年

    税務署長 は、前項の  規定 による取消しの  処分 をする場合には、  同項 の居住者に対し、  書面 によりその旨を通知する。この  場合 において、その書面には、その  取消 しの処分の  基因 となつた事実が  同項各号 のいずれに該当するかを  附記 しなければならない。

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第百五十一条 (青色申告の取りやめ等)

   第百四十三条 (青色申告)の  承認 を受けている居住者は、その  年分以後 の各年分の  所得税 につき青色申告書の  提出 をやめようとするときは、その年の翌年三月十五日までに、その  申告 をやめようとする年その他財務省令で定める  事項 を記載した  届出書 を納税地の  所轄税務署長 に提出しなければならない。この  場合 において、その届出書の  提出 があつたときは、当該年分以後の  各年分 の所得税については、その  承認 は、その効力を失うものとする。

    第百四十三条 の承認を受けている  居住者 が同条に  規定 する業務の  全部 を譲渡し又は  廃止 した場合には、その  譲渡 し又は廃止した日の属する年の  翌年分以後 の各年分の  所得税 については、その承認は、その  効力 を失うものとする。

   第六章 更正の請求の特例

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第百五十二条 (各種所得の金額に異動を生じた場合の更正の請求の特例)

   確定申告書 を提出し、又は  決定 を受けた居住者(その  相続人 を含む。)は、当該申告書又は  決定 に係る年分の  各種所得 の金額につき  第六十三条 (事業を  廃止 した場合の  必要経費 の特例)又は  第六十四条 (資産の  譲渡代金 が回収不能となつた  場合等 の所得計算の  特例 )に規定する  事実 その他これに準ずる政令で定める  事実 が生じたことにより、国税通則法第二十三条第一項 各号(  更正 の請求)の  事由 が生じたときは、当該事実が生じた日の  翌日 から二月以内に限り、  税務署長 に対し、当該申告書又は  決定 に係る第百二十条第一項第一号若しくは  第三号 から第八号まで(  確定所得申告書 の記載事項)又は  第百二十三条第二項第一号 、第五号、  第七号 若しくは第八号(  確定損失申告書 の記載事項)に掲げる  金額 (当該金額につき  修正申告書 の提出又は  更正 があつた場合には、その

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第百五十三条 (前年分の所得税額等の更正等に伴う更正の請求の特例)

   確定申告書 に記載すべき  第百二十条第一項第一号 若しくは第三号から  第八号 まで(確定所得申告書の  記載事項 )又は第百二十三条第二項第一号若しくは  第五号 から第八号まで(  確定損失申告書 の記載事項)に掲げる  金額 につき、修正申告書を  提出 し、又は更正若しくは  決定 を受けた居住者(その  相続人 を含む。)は、その修正申告書の  提出 又は更正若しくは  決定 に伴い次の各号に掲げる  場合 に該当することとなるときは、その  修正申告書 を提出した日又はその  更正 若しくは決定の  通知 を受けた日の翌日から  二月以内 に限り、税務署長に対し、  当該各号 に規定する  金額 につき国税通則法第二十三条第一項 (  更正 の請求)の  規定 による更正の  請求 をすることができる。この場合においては、  同条第三項 に規定する  更正請求書 には、同項 に  規定 する事項のほか、その修正申告

     その修正申告書若しくは  更正 若しくは決定に係る年の  翌年分以後 の年分の  確定申告書 に記載した、又は  決定 を受けた当該年分に係る  第百二十条第一項第三号 、第五号又は  第七号 に掲げる金額(  当該金額 につき修正申告書の  提出 又は更正があつた  場合 には、その申告又は  更正後 の金額)が  過大 となる場合

     その修正申告書若しくは  更正 若しくは決定に係る年の  翌年分以後 の年分の  確定申告書 に記載した、又は  決定 を受けた当該年分に係る  第百二十条第一項第四号 、第六号若しくは  第八号 又は第百二十三条第二項第一号若しくは  第五号 から第八号までに掲げる  金額 (当該金額につき  修正申告書 の提出又は  更正 があつた場合には、その  申告 又は更正後の  金額 )が過少となる場合

   第七章 更正及び決定

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第百五十四条 (更正又は決定をすべき事項に関する特例)

   所得税 に係る更正又は  決定 については、国税通則法第二十四条 から  第二十六条 まで(更正・決定)に  規定 する事項のほか、  第百二十条第一項第九号 又は第十号(  確定所得申告書 の記載事項)に掲げる  事項 についても行なうことができる。この場合において、  当該事項 につき更正又は  決定 をするときは、同法第二十八条第二項 及び  第三項 (更正通知書又は  決定通知書 の記載事項)中「  税額等 」とあるのは、「税額等並びに  所得税法第百二十条第一項第九号 又は第十号(  確定所得申告書 の記載事項)に掲げる  事項 」とする。

    所得税 につき更正又は  決定 をする場合における  国税通則法第二十八条第一項 に規定する  更正通知書 又は決定通知書には、  同条第二項 又は第三項 に  規定 する事項を  記載 するほか、その更正又は  決定 に係る第百二十条第一項第一号に掲げる  金額 又は第百二十三条第二項第一号(  確定損失申告書 の記載事項)に掲げる  純損失 の金額についての  第二条第一項第二十一号 (定義)に  規定 する所得別の  内訳 を附記しなければならない。

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第百五十五条 (青色申告書に係る更正)

   税務署長 は、居住者の  提出 した青色申告書に係る  年分 の総所得金額、  退職所得金額 若しくは山林所得金額又は  純損失 の金額の  更正 をする場合には、その  居住者 の帳簿書類を  調査 し、その調査によりこれらの  金額 の計算に誤りがあると認められる  場合 に限り、これをすることができる。ただし、次に掲げる場合は、その  帳簿書類 を調査しないでその  更正 をすることを妨げない。

     その更正が  不動産所得 の金額、  事業所得 の金額及び  山林所得 の金額以外の  各種所得 の金額の  計算 又は第六十九条から  第七十一条 まで(損益通算及び  損失 の繰越控除)の  規定 の適用について誤りがあつたことのみに  基因 するものである場合

    当該申告書 及びこれに添附された  書類 に記載された  事項 によつて、不動産所得の  金額 、事業所得の  金額 又は山林所得の  金額 の計算がこの  法律 の規定に従つていないことその他その  計算 に誤りがあることが明らかである場合

    税務署長 は、居住者の  提出 した青色申告書に係る  年分 の総所得金額、  退職所得金額 若しくは山林所得金額又は  純損失 の金額の  更正 (前項第一号に  規定 する事由のみに  基因 するものを除く。)をする場合には、その  更正 に係る国税通則法第二十八条第二項 (  更正通知書 の記載事項)に  規定 する更正通知書にその  更正 の理由を  附記 しなければならない。

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