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第百五十六条 (推計による更正又は決定)

   税務署長 は、居住者に係る  所得税 につき更正又は  決定 をする場合には、その者の  財産 若しくは債務の  増減 の状況、  収入 若しくは支出の  状況 又は生産量、  販売量 その他の取扱量、  従業員数 その他事業の  規模 によりその者の各年分の  各種所得 の金額又は  損失 の金額(その者の  提出 した青色申告書に係る  年分 の不動産所得の  金額 、事業所得の  金額 及び山林所得の  金額並 びにこれらの金額の  計算上生 じた損失の  金額 を除く。)を推計して、これをすることができる。

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第百五十七条 (同族会社等の行為又は計算の否認等)

   税務署長 は、次に掲げる法人の  行為 又は計算で、これを  容認 した場合にはその  株主 若しくは社員である  居住者 又はこれと政令で定める  特殊 の関係のある  居住者 (その法人の  株主 又は社員である  非居住者 と当該特殊の  関係 のある居住者を含む。  第四項 において同じ。)の所得税の  負担 を不当に  減少 させる結果となると認められるものがあるときは、その  居住者 の所得税に係る  更正 又は決定に際し、その  行為 又は計算にかかわらず、  税務署長 の認めるところにより、その居住者の  各年分 の第百二十条第一項第一号若しくは  第三号 から第八号まで(  確定所得申告書 の記載事項)又は  第百二十三条第二項第一号 、第三号、  第五号 若しくは第七号(  確定損失申告書 の記載事項)に掲げる  金額 を計算することができる。

    法人税法第二条第十号 (定義)に  規定 する同族会社

     イからハまでのいずれにも該当する法人

   三以上 の支店、  工場 その他の事業所を有すること。

ロ その  事業所 の二分の  一以上 に当たる事業所につき、その  事業所 の所長、  主任 その他のその事業所に係る  事業 の主宰者又は  当該主宰者 の親族その他の  当該主宰者 と政令で定める  特殊 の関係のある  個人 (以下この号において「  所長等 」という。)が前に当該事業所において  個人 として事業を営んでいた  事実 があること。

ハ ロに  規定 する事実がある  事業所 の所長等の有するその  法人 の株式又は  出資 の数又は金額の  合計額 がその法人の  発行済株式 又は出資(その  法人 が有する自己の  株式 又は出資を除く。)の  総数 又は総額の  三分 の二以上に  相当 すること。

    前項 の場合において、  法人 が同項各号に掲げる  法人 に該当するかどうかの  判定 は、同項に  規定 する行為又は  計算 の事実のあつた時の  現況 によるものとする。

    第一項 の規定は、  同項各号 に掲げる法人の  行為 又は計算につき、  法人税法第百三十二条第一項 (同族会社等の  行為 又は計算の  否認 )若しくは相続税法第六十四条第一項 (  同族会社等 の行為又は  計算 の否認等)又は  地価税法 (平成三年法律第六十九号)  第三十二条第一項 (同族会社等の  行為 又は計算の  否認等 )の規定の  適用 があつた場合における  第一項 の居住者の  所得税 に係る更正又は  決定 について準用する。

    税務署長 は、合併、  分割 、現物出資若しくは  法人税法第二条第十二号 の六 に  規定 する事後設立又は  株式交換 若しくは株式移転をした  一方 の法人又は  他方 の法人の  行為 又は計算で、これを  容認 した場合には  当該一方 の法人若しくは  他方 の法人の  株主 若しくは社員である  居住者 又はこれと第一項に  規定 する特殊の  関係 のある居住者の  所得税 の負担を  不当 に減少させる  結果 となると認められるものがあるときは、その居住者の  所得税 に関する更正又は  決定 に際し、その行為又は  計算 にかかわらず、税務署長の認めるところにより、その  居住者 の各年分の  第百二十条第一項第一号 若しくは第三号から  第八号 まで又は第百二十三条第二項第一号、  第三号 、第五号若しくは  第七号 に掲げる金額を  計算 することができる。

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第百五十八条 (事業所の所得の帰属の推定)

   法人 に十五以上の  支店 、工場その他の  事業所 がある場合において、その  事業所 の三分の  二以上 に当たる事業所につき、その  事業所 の所長、  主任 その他のその事業所に係る  事業 の主宰者又は  当該主宰者 の親族その他の  当該主宰者 と政令で定める  特殊 の関係のある  個人 が前に当該事業所において  個人 として同一事業を営んでいた  事実 があるときは、その法人の  各事業所 における資金の  預入 及び借入れ、  商品 の仕入れ及び  販売 その他の取引のすべてがその  法人 の名で行なわれている場合を除き、  税務署長 は、当該各事業所の  主宰者 が当該各事業所から生ずる  収益 を享受する者であると  推定 して、更正又は  決定 をすることができる。

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第百五十九条 (更正又は決定による源泉徴収税額等の還付)

   居住者 の各年分の  所得税 につき決定があつた  場合 において、その決定に係る  第百二十条第一項第六号 (源泉徴収税額の  控除不足額 )に掲げる金額があるときは、  税務署長 は、その者に対し、当該金額に  相当 する所得税を  還付 する。

    居住者 の各年分の  所得税 につき更正があつた  場合 において、その更正により  第百二十条第一項第四号 若しくは第六号又は  第百二十三条第二項第六号 若しくは第七号(  源泉徴収税額等 )に掲げる金額が  増加 したときは、税務署長は、その者に対し、その  増加 した部分の  金額 に相当する  所得税 を還付する。

    前二項 の場合において、これらの  規定 による還付金の額の  計算 の基礎となつた  第百二十条第一項第六号 又は第百二十三条第二項第七号に  規定 する源泉徴収税額のうちにまだ  納付 されていないものがあるときは、前二項の  規定 による還付金の額のうちその  納付 されていない部分の  金額 に相当する  金額 については、その納付があるまでは、  還付 しない。

    第一項 又は第二項の  規定 による還付金について  還付加算金 を計算する  場合 には、その計算の  基礎 となる国税通則法第五十八条第一項 (  還付加算金 )の期間は、次の  各号 に掲げる還付金の  区分 に応じ当該各号に掲げる日(  同日後 に納付された  前項 に規定する  源泉徴収税額 に係る還付金については、その  納付 の日)の翌日からその  還付 のための支払決定をする日又はその  還付金 につき充当をする日(  同日前 に充当をするのに適することとなつた日がある  場合 には、その適することとなつた日)までの期間とする。

    第一項 の規定による  還付金 同項 の決定があつた日

    第二項 の規定による  還付金 (次号に掲げるものを除く。)   次 に掲げる場合の  区分 に応じそれぞれ次に掲げる日

   第二項 の更正に係る  確定申告書 がその確定申告期限までに  提出 された場合 その確定申告期限

   第二項 の更正に係る  確定申告書 がその確定申告期限後に  提出 された場合 その  提出 の日

   第二項 の更正が  決定 に係る更正である  場合  その決定があつた日

    第二項 の規定による  還付金 のうち第百五十二条(  各種所得 の金額に  異動 を生じた場合の  更正 の請求の  特例 )に規定する  事実 が生じたことに基づいてされた更正に係るもの その  更正 があつた日

    第一項 又は第二項の  規定 による還付金を  第一項 の決定又は  第二項 の更正に係る  年分 の所得税で  未納 のものに充当する  場合 には、その還付金の額のうちその  充当 する金額については、  還付加算金 を附さないものとし、その充当される  部分 の所得税については、  延滞税 を免除するものとする。

    前三項 に定めるもののほか、第一項又は  第二項 の規定による  還付金 (これに係る還付加算金を含む。)につき  充当 をする場合の  方法 その他これらの規定の  適用 に関し必要な  事項 は、政令で定める。

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第百六十条 (更正又は決定による予納税額の還付)

   居住者 の各年分の  所得税 につき決定があつた  場合 において、その決定に係る  第百二十条第一項第八号 (予納税額の  控除不足額 )又は第百二十三条第二項第八号(  予納税額 )に掲げる金額があるときは、  税務署長 は、その者に対し、当該金額に  相当 するこれらの規定に  規定 する予納税額(  以下 この条において「予納税額」という。)を  還付 する。

    居住者 の各年分の  所得税 につき更正があつた  場合 において、その更正により  第百二十条第一項第八号 又は第百二十三条第二項第八号に掲げる  金額 が増加したときは、  税務署長 は、その者に対し、その増加した  部分 の金額に  相当 する予納税額を  還付 する。

    税務署長 は、前二項の  規定 による還付金の  還付 をする場合において、これらの  規定 に規定する  年分 の予納税額について  納付 された延滞税があるときは、その額のうち、これらの  規定 により還付される  予納税額 に対応するものとして  政令 で定めるところにより計算した  金額 をあわせて還付する。

    第一項 又は第二項の  規定 による還付金について  還付加算金 を計算する  場合 には、その計算の  基礎 となる国税通則法第五十八条第一項 (  還付加算金 )の期間は、  第一項 又は第二項の  規定 により還付すべき  予納税額 の納付の日(その  予納税額 がその納期限前に  納付 された場合には、その  納期限 )の翌日からその  還付 のための支払決定をする日又はその  還付金 につき充当をする日(  同日前 に充当をするのに適することとなつた日がある  場合 には、その適することとなつた日)までの期間とする。ただし、次の  各号 に掲げる還付金については、  当該各号 に掲げる日数は、  当該期間 に算入しない。

    第一項 の規定による  還付金  その年分の  所得税 に係る確定申告期限の  翌日 から同項の  決定 があつた日までの日数

    第二項 の規定による  還付金 (その基因となつた  更正 が次のいずれにも該当しないもの及び  次号 に掲げるものを除く。) その年分の  所得税 に係る確定申告期限の  翌日 から、次に掲げる場合の  区分 に応じそれぞれ次に掲げる日までの日数

   第二項 の更正に係る  確定申告書 がその確定申告期限後に  提出 された場合 その  提出 の日

   第二項 の更正が  決定 に係る更正である  場合  その決定があつた日

    第二項 の規定による  還付金 のうち第百五十二条(  各種所得 の金額に  異動 を生じた場合の  更正 の請求の  特例 )に規定する  事実 が生じたことに基づいてされた更正に係るもの その  年分 の所得税に係る  確定申告期限 の翌日からその  更正 があつた日までの日数

    第一項 又は第二項の  規定 による還付金をその額の  計算 の基礎とされた  予納税額 に係る年分の  所得税 で未納のものに  充当 する場合には、その  還付金 の額のうちその充当する  金額 については、還付加算金を附さないものとし、その  充当 される部分の  所得税 については、延滞税を  免除 するものとする。

    第三項 の規定による  還付金 については、還付加算金は、附さない。

    前三項 に定めるもののほか、第一項又は  第二項 の規定による  還付金 (これに係る還付加算金を含む。)につき  充当 をする場合の  方法 その他第一項から  第三項 までの規定の  適用 に関し必要な  事項 は、政令で定める。

  第三編 非居住者及び法人の納税義務

   第一章 国内源泉所得 -------------------------------------------------

第百六十一条 (国内源泉所得)

    この編において「国内源泉所得」とは、次に掲げるものをいう。

    国内 において行う事業から生じ、又は  国内 にある資産の  運用 、保有若しくは  譲渡 により生ずる所得(  次号 から第十二号までに  該当 するものを除く。)その他その源泉が  国内 にある所得として  政令 で定めるもの

一の  二  国内 において民法第六百六十七条第一項 (  組合契約 )に規定する  組合契約 (これに類するものとして政令で定める  契約 を含む。以下この号において同じ。)に基づいて行う  事業 から生ずる利益で  当該組合契約 に基づいて配分を受けるもののうち  政令 で定めるもの

一の  三  国内 にある土地若しくは  土地 の上に存する権利又は  建物 及びその附属設備若しくは  構築物 の譲渡による  対価 (政令で定めるものを除く。)

    国内 において人的役務の  提供 を主たる内容とする  事業 で政令で定めるものを行う者が受ける  当該人的役務 の提供に係る対価

    国内 にある不動産、  国内 にある不動産の上に存する  権利 若しくは採石法 (  昭和二十五年法律第二百九十一号 )の規定による  採石権 の貸付け(  地上権 又は採石権の  設定 その他他人に  不動産 、不動産の上に存する  権利 又は採石権を  使用 させる一切の  行為 を含む。)、鉱業法 (  昭和二十五年法律第二百八十九号 )の規定による  租鉱権 の設定又は  居住者 若しくは内国法人に対する  船舶 若しくは航空機の  貸付 けによる対価

    第二十三条第一項 (利子所得)に  規定 する利子等のうち次に掲げるもの

   公社債 のうち日本国の  国債 若しくは地方債又は  内国法人 の発行する  債券 の利子

   国内 にある営業所、  事務所 その他これらに準ずるもの(以下この編において「  営業所 」という。)に預け入れられた預貯金の利子

   国内 にある営業所に  信託 された合同運用信託、  公社債投資信託 又は公募公社債等運用投資信託の  収益 の分配

    第二十四条第一項 (配当所得)に  規定 する配当等のうち次に掲げるもの

   内国法人 から受ける第二十四条第一項に  規定 する剰余金の  配当 、利益の  配当 、剰余金の  分配 又は基金利息

   国内 にある営業所に  信託 された投資信託(  公社債投資信託 及び公募公社債等運用投資信託を除く。)又は  特定目的信託 の収益の分配

    国内 において業務を行う者に対する  貸付金 (これに準ずるものを含む。)で当該業務に係るものの  利子 (政令で定める  利子 を除く。)

    国内 において業務を行う者から受ける次に掲げる  使用料 又は対価で  当該業務 に係るもの

   工業所有権 その他の技術に関する  権利 、特別の  技術 による生産方式若しくはこれらに準ずるものの  使用料 又はその譲渡による対価

   著作権 (出版権及び  著作隣接権 その他これに準ずるものを含む。)の使用料又はその  譲渡 による対価

   機械 、装置その  他政令 で定める用具の使用料

    次 に掲げる給与、  報酬 又は年金

   俸給 、給料、  賃金 、歳費、  賞与 又はこれらの性質を有する  給与 その他人的役務の  提供 に対する報酬のうち、  国内 において行う勤務その他の  人的役務 の提供(  内国法人 の役員として  国外 において行う勤務その他の  政令 で定める人的役務の  提供 を含む。)に基因するもの

   第三十五条第三項 (公的年金等の  定義 )に規定する  公的年金等 (政令で定めるものを除く。)

   第三十条第一項 (退職所得)に  規定 する退職手当等のうちその  支払 を受ける者が居住者であつた  期間 に行つた勤務その他の  人的役務 の提供(  内国法人 の役員として  非居住者 であつた期間に行つた  勤務 その他の政令で定める  人的役務 の提供を含む。)に  基因 するもの

    国内 において行う事業の  広告宣伝 のための賞金として  政令 で定めるもの

    国内 にある営業所又は  国内 において契約の  締結 の代理をする者を通じて  締結 した生命保険契約、  損害保険契約 その他の年金に係る  契約 で政令で定めるものに基づいて受ける  年金 で第八号ロに  該当 するもの以外のもの(  年金 の支払の  開始 の日以後に  当該年金 に係る契約に基づき  分配 を受ける剰余金又は  割戻 しを受ける割戻金及び  当該契約 に基づき年金に代えて  支給 される一時金を含む。)

十一    次 に掲げる給付補てん金、  利息 、利益又は差益

   第百七十四条第三号 (内国法人に係る  所得税 の課税標準)に掲げる  給付補 てん金のうち国内にある  営業所 が受け入れた定期積金に係るもの

   第百七十四条第四号 に掲げる給付補てん金のうち  国内 にある営業所が受け入れた  同号 に規定する  掛金 に係るもの

   第百七十四条第五号 に掲げる利息のうち  国内 にある営業所を通じて  締結 された同号に  規定 する契約に係るもの

   第百七十四条第六号 に掲げる利益のうち  国内 にある営業所を通じて  締結 された同号に  規定 する契約に係るもの

   第百七十四条第七号 に掲げる差益のうち  国内 にある営業所が受け入れた  預貯金 に係るもの

   第百七十四条第八号 に掲げる差益のうち  国内 にある営業所又は  国内 において契約の  締結 の代理をする者を通じて  締結 された同号に  規定 する契約に係るもの

十二    国内 において事業を行う者に対する  出資 につき、匿名組合契約(これに準ずる  契約 として政令で定めるものを含む。)に基づいて受ける  利益 の分配

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第百六十二条 (租税条約に異なる定めがある場合の国内源泉所得)

   日本国 が締結した  所得 に対する租税に関する  二重課税防止 のための条約において  国内源泉所得 につき前条の  規定 と異なる定めがある場合には、その  条約 の適用を受ける者については、  同条 の規定にかかわらず、  国内源泉所得 は、その異なる定めがある限りにおいて、その条約に定めるところによる。この  場合 において、その条約が  同条第二号 から第十二号までの  規定 に代わつて国内源泉所得を定めているときは、この  法律中 これらの号に規定する  事項 に関する部分の  適用 については、その条約により  国内源泉所得 とされたものをもつてこれに対応するこれらの号に掲げる  国内源泉所得 とみなす。

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第百六十三条 (国内源泉所得の範囲の細目)

   前二条 に定めるもののほか、国内源泉所得の  範囲 に関し必要な  事項 は、政令で定める。

   第二章 非居住者の納税義務

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    第一節 通則

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第百六十四条 (非居住者に対する課税の方法)

   非居住者 に対して課する所得税の額は、次の  各号 に掲げる非居住者の  区分 に応じ当該各号に掲げる  国内源泉所得 について、次節第一款(  非居住者 に対する所得税の  総合課税 )の規定を  適用 して計算したところによる。

    国内 に支店、  工場 その他事業を行う  一定 の場所で  政令 で定めるものを有する非居住者 すべての国内源泉所得

    国内 において建設、  据付 け、組立てその他の  作業 又はその作業の  指揮監督 の役務の  提供 (以下この条において「  建設作業等 」という。)を一年を超えて行う  非居住者 (前号に  該当 する者を除く。) 次に掲げる国内源泉所得

   第百六十一条第一号 から第三号まで(  国内源泉所得 )に掲げる国内源泉所得

   第百六十一条第四号 から第十二号までに掲げる  国内源泉所得 のうち、その非居住者が  国内 において行う建設作業等に係る  事業 に帰せられるもの

    国内 に自己のために  契約 を締結する  権限 のある者その他これに準ずる者で政令で定めるもの(  以下 この条において「代理人等」という。)を置く  非居住者 (第一号に  該当 する者を除く。) 次に掲げる国内源泉所得

   第百六十一条第一号 から第三号までに掲げる国内源泉所得

   第百六十一条第四号 から第十二号までに掲げる  国内源泉所得 のうち、その非居住者が  国内 においてその代理人等を通じて行う  事業 に帰せられるもの

    前三号 に掲げる非居住者以外の  非居住者 次 に掲げる国内源泉所得

   第百六十一条第一号 及び第一号の三に掲げる  国内源泉所得 のうち、国内にある  資産 の運用若しくは  保有 又は国内にある  不動産 の譲渡により生ずるものその  他政令 で定めるもの

   第百六十一条第二号 及び第三号に掲げる国内源泉所得

    次 の各号に掲げる  非居住者 が当該各号に掲げる  国内源泉所得 を有する場合には、  当該非居住者 に対して課する所得税の額は、  前項 の規定によるもののほか、  当該各号 に掲げる国内源泉所得について  第三節 (非居住者に対する  所得税 の分離課税)の  規定 を適用して  計算 したところによる。

    前項第二号 又は第三号に掲げる  非居住者 第百六十一条第四号 から第十二号までに掲げる  国内源泉所得 のうち、前項第二号に  規定 する建設作業等に係る  事業 又は同項第三号に  規定 する代理人等を通じて行う  事業 に帰せられるもの以外のもの

    前項第四号 に掲げる非居住者 第百六十一条第四号から  第十二号 までに掲げる国内源泉所得

    第二節 非居住者に対する所得税の総合課税

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     第一款 課税標準、税額等の計算

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第百六十五条 (総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の計算)

   前条第一項各号 に掲げる非居住者の  当該各号 に掲げる国内源泉所得について課する  所得税 (以下この節において「  総合課税 に係る所得税」という。)の  課税標準 及び所得税の額は、  当該各号 に掲げる国内源泉所得について、  政令 で定めるところにより、前編第一章から  第四章 まで(居住者に係る  所得税 の課税標準、  税額等 の計算)(  第七十三条 から第七十七条まで(  医療費控除等 )、第七十九条(  障害者控除 )、第八十一条から  第八十五条 まで(寡婦(  寡夫 )控除等)及び  第九十五条 (外国税額控除)を除く。)の  規定 に準じて計算した  金額 とする。

     第二款 申告、納付及び還付

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第百六十六条 (申告、納付及び還付)

   前編第五章 (居住者に係る  申告 、納付及び  還付 )の規定は、  非居住者 の総合課税に係る  所得税 についての申告、  納付 及び還付について  準用 する。この場合において、  第百二十条第三項第三号 (確定所得申告)中「又は」とあるのは「若しくは」と、「  居住者 」とあるのは「非居住者又は  国内 及び国外の  双方 にわたつて業務を行う  非居住者 」と、「源泉徴収票」とあるのは「  源泉徴収票 又は収入及び  支出 に関する明細書で  財務省令 で定めるもの」と、同条第四項中「  業務 を行う居住者」とあるのは「  業務 を国内において行う  非居住者 」と、第百四十三条(  青色申告 )中「業務を行なう」とあるのは「  業務 を国内において行う」と、  第百四十四条 (青色申告の  承認 の申請)及び  第百四十七条 (青色申告の  承認 があつたものとみなす場合)中「  業務 を開始した」とあるのは「  業務

     第三款 更正の請求の特例

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第百六十七条 (更正の請求の特例)

   前編第六章 (居住者に係る  更正 の請求の  特例 )の規定は、  非居住者 の総合課税に係る  所得税 についての国税通則法第二十三条第一項 (  更正 の請求)の  規定 による更正の  請求 について準用する。

     第四款 更正及び決定

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第百六十八条 (更正及び決定)

   前編第七章 (居住者に係る  更正 及び決定)の  規定 は、非居住者の  総合課税 に係る所得税についての  更正 又は決定について  準用 する。

    第三節 非居住者に対する所得税の分離課税

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第百六十九条 (分離課税に係る所得税の課税標準)

   第百六十四条第二項各号 (非居住者に対する  課税 の方法)に掲げる  非居住者 の当該各号に定める  国内源泉所得 については、他の所得と  区分 して所得税を課するものとし、その  所得税 の課税標準は、その  支払 を受けるべき当該国内源泉所得の  金額 (次の各号に掲げる  国内源泉所得 については、当該各号に定める  金額 )とする。

    第百六十一条第四号 (国内源泉所得)に掲げる  利子等 のうち無記名の  公社債 の利子又は  無記名 の貸付信託、  公社債投資信託 若しくは公募公社債等運用投資信託の  受益証券 に係る収益の  分配  その支払を受けた金額

    第百六十一条第五号 に掲げる配当等のうち  無記名 の株式の  剰余金 の配当(  第二十四条第一項 (配当所得)に  規定 する剰余金の  配当 をいう。)又は無記名の  投資信託 (公社債投資信託及び  公募公社債等運用投資信託 を除く。)若しくは特定目的信託の  受益証券 に係る収益の  分配  その支払を受けた金額

    第百六十一条第八号 ロに掲げる年金 その  支払 を受けるべき年金の額から  六万円 にその支払を受けるべき  年金 の額に係る月数を乗じて  計算 した金額を  控除 した金額

    第百六十一条第九号 に掲げる賞金 その  支払 を受けるべき金額から  五十万円 を控除した金額

    第百六十一条第十号 に掲げる年金 同号に  規定 する契約に基づいて  支払 を受けるべき金額から  当該契約 に基づいて払い込まれた保険料又は  掛金 の額のうちその支払を受けるべき  金額 に対応するものとして  政令 で定めるところにより計算した  金額 を控除した金額

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第百七十条 (分離課税に係る所得税の税率)

   前条 に規定する  所得税 の額は、同条に  規定 する国内源泉所得の  金額 に百分の  二十 (当該国内源泉所得の  金額 のうち第百六十一条第四号及び  第十一号 (国内源泉所得)に掲げる  国内源泉所得 に係るものについては、百分の  十五 )の税率を乗じて  計算 した金額とする。

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第百七十一条 (退職所得についての選択課税)

   第百六十九条 (課税標準)に  規定 する非居住者が  第百六十一条第八号 ハ(居住者として行つた  勤務 に基因する  退職手当等 )の規定に  該当 する退職手当等(  第三十条第一項 (退職所得)に  規定 する退職手当等をいう。  以下 この節において同じ。)の支払を受ける  場合 には、その者は、前条の  規定 にかかわらず、当該退職手当等について、その  支払 の基因となつた  退職 (その年中に  支払 を受ける当該退職手当等が  二以上 ある場合には、それぞれの  退職手当等 の支払の  基因 となつた退職)を  事由 としてその年中に  支払 を受ける退職手当等の  総額 を居住者として受けたものとみなして、これに  第三十条 及び第八十九条(  税率 )の規定を  適用 するものとした場合の  税額 に相当する  金額 により所得税を課されることを  選択 することができる。

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第百七十二条 (給与等につき源泉徴収を受けない場合の申告納税等)

   第百六十九条 (課税標準)に  規定 する非居住者が  第百六十一条第八号 イ又はハ(国内において行う  勤務 に基因する  給与等 )に掲げる給与又は  報酬 の支払を受ける  場合 において、当該給与又は  報酬 について次編第五章(  非居住者 又は法人の  所得 に係る源泉徴収)の  規定 の適用を受けないときは、その者は、  次条 の規定による  申告書 を提出することができる  場合 を除き、その年の翌年三月十五日(  同日前 に国内に  居所 を有しないこととなる場合には、その有しないこととなる日)までに、  税務署長 に対し、次に掲げる事項を  記載 した申告書を  提出 しなければならない。

     その年中に  支払 を受ける第百六十一条第八号イ又はハに掲げる  給与 又は報酬の額のうち  次編第五章 の規定の  適用 を受けない部分の  金額 (当該適用を受けない  部分 の金額のうちに  前条 に規定する  退職手当等 の額があり、かつ、当該退職手当等につき  同条 の選択をする  場合 には、当該退職手当等の額を除く。)及び  当該金額 につき第百七十条(  税率 )の規定を  適用 して計算した  所得税 の額

    前号 に規定する  給与 又は報酬の額のうちに、その年の  中途 において国内に  居所 を有しないこととなつたことにより提出するこの項の  規定 による申告書に  記載 すべき部分の  金額 がある場合には、  当該金額 及び当該金額につき  第百七十条 の規定を  適用 して計算した  所得税 の額

    第一号 に掲げる所得税の額から  前号 に掲げる所得税の額を  控除 した金額

    第一号 に掲げる金額の  計算 の基礎、その者の  国内 における勤務の  種類 その他財務省令で定める事項

    前条 に規定する  退職手当等 につき前項の  規定 による申告書を  提出 すべき者が、当該退職手当等について  同条 の選択をする  場合 には、その申告書に、  同項各号 に掲げる事項のほか、次に掲げる  事項 を記載しなければならない。

     その年中に  支払 を受ける退職手当等の  総額 (前条の  規定 の適用がある  部分 の金額に限る。)及び  当該総額 につき同条の  規定 を適用して  計算 した所得税の額

     その年中に  支払 を受ける退職手当等につき  次編第五章 の規定により  徴収 された又は徴収されるべき  所得税 の額がある場合には、その  所得税 の額(当該退職手当等の額のうちに、その年の  中途 において国内に  居所 を有しないこととなつたことにより提出する  前項 の規定による  申告書 に記載すべき  部分 の金額がある  場合 には、当該金額につき  第百七十条 の規定を  適用 して計算した  所得税 の額を含む。)

    第一号 に掲げる所得税の額から  前号 に掲げる所得税の額を  控除 した金額

    第一号 に掲げる退職手当等の  総額 の支払者別の  内訳 及びその支払者の  氏名 又は名称及び  住所 若しくは居所又は  本店 若しくは主たる事務所の所在地

    第一号 に掲げる所得税の額の  計算 の基礎

    第一項 の規定による  申告書 を提出した  非居住者 は、当該申告書の  提出期限 までに、同項第三号に掲げる  金額 (前項の  規定 の適用を受ける者については、  当該金額 と同項第三号に掲げる  金額 との合計額)に  相当 する所得税を国に  納付 しなければならない。

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第百七十三条 (退職所得の選択課税による還付)

   第百六十九条 (課税標準)に  規定 する非居住者がその  支払 を受ける第百七十一条(  退職所得 についての選択課税)に  規定 する退職手当等につき  次編第五章 (非居住者又は  法人 の所得に係る  源泉徴収 )の規定の  適用 を受ける場合において、  当該退職手当等 につき同条の  選択 をするときは、その者は、当該退職手当等に係る  所得税 の還付を受けるため、その年の  翌年一月一日 (同日前に  同条 に規定する  退職手当等 の総額が  確定 した場合には、その  確定 した日)以後に、  税務署長 に対し、次に掲げる事項を  記載 した申告書を  提出 することができる。

    前条第二項第一号 に掲げる退職手当等の  総額 及び所得税の額

    前条第二項第二号 に掲げる所得税の額

    前号 に掲げる所得税の額から  第一号 に掲げる所得税の額を  控除 した金額

    前条第二項第四号 及び第五号に掲げる  事項 その他財務省令で定める事項

    前項 の規定による  申告書 の提出があつた  場合 には、税務署長は、  同項第三号 に掲げる金額に  相当 する所得税を  還付 する。

    前項 の場合において、  同項 の申告書に  記載 された第一項第二号に掲げる  所得税 の額(次編第五章の  規定 により徴収されるべきものに限る。)のうちにまだ  納付 されていないものがあるときは、前項の  規定 による還付金の額のうちその  納付 されていない部分の  金額 に相当する  金額 については、その納付があるまでは、  還付 しない。

    第二項 の規定による  還付金 について還付加算金を  計算 する場合には、その  計算 の基礎となる  国税通則法第五十八条第一項 (還付加算金)の  期間 は、第一項の  規定 による申告書の  提出 があつた日(同日後に  納付 された前項に  規定 する所得税の額に係る  還付金 については、その納付の日)の  翌日 からその還付のための  支払決定 をする日又はその還付金につき  充当 をする日(同日前に  充当 をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの  期間 とする。

    前二項 に定めるもののほか、第二項の  還付 の手続その  他同項 の規定の  適用 に関し必要な  事項 は、政令で定める。

   第三章 法人の納税義務

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    第一節 内国法人の納税義務

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第百七十四条 (内国法人に係る所得税の課税標準)

   内国法人 に対して課する所得税の  課税標準 は、その内国法人が  国内 において支払を受けるべき次に掲げるものの額(  第十号 に掲げる賞金については、その額から  政令 で定める金額を  控除 した残額)とする。

    第二十三条第一項 (利子所得)に  規定 する利子等

    第二十四条第一項 (配当所得)に  規定 する配当等

    定期積金 に係る契約に基づく  給付補 てん金(当該契約に基づく  給付金 のうちその給付を受ける  金銭 の額から当該契約に基づき払い込んだ  掛金 の額の合計額を  控除 した残額に  相当 する部分をいう。)

    銀行法 (昭和五十六年法律第五十九号)  第二条第四項 (定義等)の  契約 に基づく給付補てん金(  当該契約 に基づく給付金のうちその  給付 を受ける金銭の額から  当該契約 に基づき払い込むべき掛金の額として  政令 で定めるものの合計額を  控除 した残額に  相当 する部分をいう。)

    抵当証券法 (昭和六年法律第十五号)  第一条第一項 (証券の  交付 )に規定する  抵当証券 に基づき締結された  当該抵当証券 に記載された  債権 の元本及び  利息 の支払等に関する  事項 を含む契約として  政令 で定める契約により  支払 われる利息

    金 その他の貴金属その他これに類する  物品 で政令で定めるものの  買入 れ及び売戻しに関する  契約 で、当該契約に定められた  期日 において当該契約に定められた  金額 により当該物品を売り戻す旨の定めがあるものに基づく  利益 (当該物品の  当該売戻 しをした場合の  当該金額 から当該物品の  買入 れに要した金額を  控除 した残額をいう。)

    外国通貨 で表示された  預貯金 でその元本及び  利子 をあらかじめ約定した率により  本邦通貨 又は当該外国通貨以外の  外国通貨 に換算して  支払 うこととされているものの差益(  当該換算 による差益として  政令 で定めるものをいう。)

    生命保険契約 若しくは損害保険契約又はこれらに類する  共済 に係る契約で  保険料 又は掛金を  一時 に支払うこと(これに準ずる  支払方法 として政令で定めるものを含む。)その  他政令 で定める事項をその  内容 とするもののうち、保険期間又は  共済期間 (以下この号において「  保険期間等 」という。)が五年以下のもの及び  保険期間等 が五年を超えるものでその  保険期間等 の初日から  五年以内 に解約されたものに基づく  差益 (これらの契約に基づく  満期保険金 、満期返戻金若しくは  満期共済金 又は解約返戻金の  金額 からこれらの契約に基づき  支払 つた保険料又は  掛金 の額の合計額を  控除 した金額として  政令 で定めるところにより計算した  金額 をいう。)

    匿名組合契約 (これに準ずるものを含む。)で政令で定めるものに基づく  利益 の分配

    馬主 が受ける競馬の  賞金 で政令で定めるもの

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第百七十五条 (内国法人に係る所得税の税率)

   内国法人 に対して課する所得税の額は、次の  各号 の区分に応じ  当該各号 に掲げる金額とする。

    前条第一号 に掲げる利子等又は  同条第三号 から第八号までに掲げる  給付補 てん金、利息、  利益 若しくは差益 その  金額 に百分の  十五 の税率を乗じて  計算 した金額

    前条第二号 に掲げる配当等又は  同条第九号 に掲げる利益の  分配  その金額に  百分 の二十の  税率 を乗じて計算した金額

    前条第十号 に掲げる賞金 その  金額 から政令で定める  金額 を控除した  残額 に百分の十の  税率 を乗じて計算した金額

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第百七十六条 (信託財産に係る利子等の課税の特例)

   第七条第一項第四号 (内国法人の  課税所得 の範囲)及び  前二条 の規定は、  内国法人 である信託会社(  金融機関 の信託業務の  兼営等 に関する法律により  同法第一条第一項 (兼営の  認可 )に規定する  信託業務 を営む同項に  規定 する金融機関を含む。  以下 この条において同じ。)が、次に掲げる信託の  信託財産 に属する公社債、  合同運用信託 、投資信託、  特定目的信託 、株式又は  出資 (以下この条において「  公社債等 」という。)につき国内において  第二十三条第一項 (利子所得)に  規定 する利子等又は  第二十四条第一項 (配当所得)に  規定 する配当等の  支払 をする者の備え付ける帳簿に、  当該公社債等 が当該信託財産に属する旨その  他財務省令 で定める事項の  登載 を受けている場合には、  当該公社債等 についてその登載を受けている  期間内 に支払われる  当該利子等 又は配当等につ

     その信託会社が引き受けた  証券投資信託 又は特定目的信託(  信託 された資産の  流動化 に関する法律第二条第一項 (  定義 )に規定する  特定資産 が主として有価証券であるものとして  政令 で定めるものに限る。)

    法人税法第八十四条第一項 (退職年金等積立金 の額の計算)に  規定 する厚生年金基金契約、  確定給付年金資産管理運用契約 、確定給付年金基金資産運用契約、  確定拠出年金資産管理契約 、勤労者財産形成給付契約若しくは  勤労者財産形成基金給付契約 、国民年金基金若しくは  国民年金基金連合会 の締結した  国民年金法第百二十八条第三項 (基金 の業務)若しくは  第百三十七条 の十五第四項 (連合会の  業務) に規定する  契約 又はこれらに類する退職年金に関する  契約 で政令で定めるものに係る信託

    信託会社 がその引き受けた合同運用信託又は  投資信託 (法人税法第二条第二十九号の  三 イ(定義)に掲げるものを除く。  以下 この条において「特定投資信託以外の  投資信託 」という。)の信託財産について  納付 した所得税(  外国 の法令により課される  所得税 に相当する税で  政令 で定めるものを含む。次項において同じ。)の額は、  政令 で定めるところにより、当該合同運用信託又は  特定投資信託以外 の投資信託の  収益 の分配に係る  所得税 の額から控除する。

    前項 の規定により  控除 すべき合同運用信託又は  特定投資信託以外 の投資信託の  信託財産 について納付した  所得税 の額は、当該合同運用信託又は  特定投資信託以外 の投資信託の  収益 の分配の額の  計算上 、当該収益の  分配 の額に加算する。

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第百七十七条  削除

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    第二節 外国法人の納税義務

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第百七十八条 (外国法人に係る所得税の課税標準)

   外国法人 に対して課する所得税の  課税標準 は、その外国法人が  支払 を受けるべき第百六十一条第一号の二から  第七号 まで及び第九号から  第十二号 まで(国内源泉所得)に掲げる  国内源泉所得 (その外国法人が  法人税法第百四十一条第四号 (国内に  恒久的施設 を有しない外国法人)に掲げる者である  場合 には第百六十一条第一号の  三 から第七号 まで及び  第九号 から第十二号 までに掲げるものに限るものとし、  政令 で定めるものを除く。)の金額(  第百六十九条第一号 、第二号、  第四号 及び第五号(  分離課税 に係る所得税の  課税標準 )に掲げる国内源泉所得については、これらの  規定 に定める金額)とする。

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第百七十九条 (外国法人に係る所得税の税率)

   外国法人 に対して課する所得税の額は、次の  各号 の区分に応じ  当該各号 に定める金額とする。

    前条 に規定する  国内源泉所得 (次号及び  第三号 に掲げるものを除く。) その金額(  第百六十九条第二号 、第四号及び  第五号 (分離課税に係る  所得税 の課税標準)に掲げる  国内源泉所得 については、これらの規定に定める  金額 )に百分の  二十 の税率を乗じて  計算 した金額

    第百六十一条第一号 の三(国内源泉所得)に掲げる  国内源泉所得  その金額に  百分 の十の税率を乗じて  計算 した金額

    第百六十一条第四号 及び第十一号に掲げる  国内源泉所得  その金額(  第百六十九条第一号 に掲げる国内源泉所得については、  同号 に定める金額)に  百分 の十五の  税率 を乗じて計算した金額

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第百八十条 (国内に恒久的施設を有する外国法人の受ける国内源泉所得に係る課税の特例)

   第七条第一項第五号 (外国法人の  課税所得 の範囲)及び  前二条 の規定は、次の  各号 に掲げる法人で  政令 で定める要件を備えているもののうち  当該各号 に定める国内源泉所得の  支払 を受けるものが、政令で定めるところにより、  当該支払 を受けるものが当該要件を備えていること及びその  支払 を受けることとなる国内源泉所得が  当該各号 に定める国内源泉所得に  該当 することにつきその法人税の  納税地 の所轄税務署長(  以下 この条において「所轄税務署長」という。)の  証明書 の交付を受け、その  証明書 を当該国内源泉所得の  支払 をする者に提示した  場合 には、その証明書が  効力 を有している間に支払を受ける  当該国内源泉所得 については、適用しない。

    法人税法第百四十一条第一号 (国内に  恒久的施設 を有する外国法人)に掲げる  外国法人 に該当する  法人 (第百六十一条第一号の二(  国内源泉所得 )に規定する  組合契約 を締結している  組合員 (これに類する者で政令で定めるものを含む。)である  法人 (以下この項において「  組合員 である法人」という。)にあつては、  政令 で定めるものに限る。) 第百六十一条第一号の  二 から第三号 まで、  第六号 、第七号、  第九号 又は第十号に掲げる  国内源泉所得 (同条第一号の  三 に規定する  対価 にあつては、第十三条第一項ただし書(  信託財産 に係る収入及び  支出 の帰属)に  規定 する信託で  国内 にある営業所に  信託 されたものの信託財産に帰せられるものに係るものに限る。)

    法人税法第百四十一条第二号 に掲げる外国法人に  該当 する法人(  組合員 である法人にあつては、  政令 で定めるものに限る。) 前号に定める  国内源泉所得 のうち、その法人が  国内 において行う同条第二号 に  規定 する建設作業等に係る  事業 に帰せられるもの

    法人税法第百四十一条第三号 に掲げる外国法人に  該当 する法人(  組合員 である法人にあつては、  政令 で定めるものに限る。) 第一号 に定める  国内源泉所得 のうち、その法人が  国内 において同条第三号 に  規定 する代理人等を通じて行う  事業 に帰せられるもの

    前項各号 に掲げる法人で  同項 に規定する  証明書 の交付を受けたものが、その  交付 を受けた後、同項に  規定 する要件に  該当 しないこととなり、又は当該各号に  規定 する外国法人に  該当 しないこととなつた場合には、その  該当 しないこととなつた日以後遅滞なく、  政令 で定めるところにより、その旨を所轄税務署長に届け出るとともに、その  証明書 の提示先にその旨を  通知 しなければならない。

    所轄税務署長 は、第一項各号に掲げる  法人 で同項に  規定 する証明書の  交付 を受けたものが、その交付を受けた後、  同項 に規定する  要件 に該当しないこととなり、又は  当該各号 に規定する  外国法人 に該当しないこととなつたと認める  場合 には、当該証明書の  交付 を受けたものに対し、書面によりその旨を  通知 するものとする。

    前項 の場合において、  同項 に規定する  通知 を受けた者は、当該通知を受けた  日以後遅滞 なく、第一項に  規定 する証明書の  提示先 に当該通知を受けた旨を  通知 しなければならない。

    所轄税務署長 は、第二項の  規定 による届出があつた  場合 又は第三項の  規定 により通知をした  場合 には、財務省令で定めるところにより、  当該届出 をした者又は当該通知を受けた者の  名称 その他の財務省令で定める  事項 を公示するものとする。

    第一項 に規定する  証明書 は、次に掲げる場合には、その  効力 を失う。

    当該証明書 につき所轄税務署長が定めた  有効期限 を経過したとき。

    前項 の規定による  公示 があつたとき。

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第百八十条の二 (信託財産に係る利子等の課税の特例)

   第七条第一項第五号 (外国法人の  課税所得 の範囲)、  第百七十八条 (外国法人に係る  所得税 の課税標準)及び  第百七十九条 (外国法人に係る  所得税 の税率)の  規定 は、外国法人である  信託会社 (金融機関の  信託業務 の兼営等に関する  法律 により同法第一条第一項(  兼営 の認可)に  規定 する信託業務を営む  同項 に規定する  金融機関 を含む。次項において同じ。)が、  第百七十六条第一項各号 (信託財産に係る  利子等 の課税の  特例 )に掲げる信託で  国内 にある営業所に  信託 されたものの信託財産に属する  公社債等 (同項に  規定 する公社債等をいう。  以下 この項において同じ。)につき第百六十一条第四号(  同号 ロを除く。)又は第五号(  国内源泉所得 )に掲げる国内源泉所得の  支払 をする者の備え付ける帳簿に、  当該公社債等 が当該信託財産に属する旨その  他財務省令 で定める事

    外国法人 である信託会社がその引き受けた  合同運用信託 又は特定投資信託以外の  投資信託 (第百七十六条第二項に  規定 する特定投資信託以外の  投資信託 をいう。以下この条において同じ。)で  国内 にある営業所に  信託 されたものの信託財産について  納付 した所得税(  外国 の法令により課される  所得税 に相当する税で  同項 に規定する  政令 で定めるものを含む。次項において同じ。)の額は、  政令 で定めるところにより、当該合同運用信託又は  特定投資信託以外 の投資信託の  収益 の分配に係る  所得税 の額から控除する。

    前項 の規定により  控除 すべき合同運用信託又は  特定投資信託以外 の投資信託の  信託財産 について納付した  所得税 の額は、当該合同運用信託又は  特定投資信託以外 の投資信託の  収益 の分配の額の  計算上 、当該収益の  分配 の額に加算する。

  第四編 源泉徴収

   第一章 利子所得及び配当所得に係る源泉徴収 -------------------------------------------------

第百八十一条 (源泉徴収義務)

   居住者 に対し国内において  第二十三条第一項 (利子所得)に  規定 する利子等(  以下 この章において「利子等」という。)又は  第二十四条第一項 (配当所得)に  規定 する配当等(  以下 この章において「配当等」という。)の  支払 をする者は、その支払の際、その  利子等 又は配当等について  所得税 を徴収し、その  徴収 の日の属する月の翌月十日までに、これを国に  納付 しなければならない。

    配当等 (投資信託(  公社債投資信託 及び公募公社債等運用投資信託を除く。)又は  特定目的信託 の収益の  分配 を除く。)については、支払の  確定 した日から一年を  経過 した日までにその支払がされない  場合 には、その一年を  経過 した日においてその支払があつたものとみなして、  前項 の規定を  適用 する。

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第百八十二条 (徴収税額)

   前条 の規定により  徴収 すべき所得税の額は、次の  各号 の区分に応じ  当該各号 に掲げる金額とする。

    利子等  その金額に  百分 の十五の  税率 を乗じて計算した金額

    配当等  その金額に  百分 の二十の  税率 を乗じて計算した金額

   第二章 給与所得に係る源泉徴収

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    第一節 源泉徴収義務及び徴収税額

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第百八十三条 (源泉徴収義務)

   居住者 に対し国内において  第二十八条第一項 (給与所得)に  規定 する給与等(  以下 この章において「給与等」という。)の  支払 をする者は、その支払の際、その  給与等 について所得税を  徴収 し、その徴収の日の属する月の  翌月十日 までに、これを国に納付しなければならない。

    法人 の法人税法第二条第十五号 (  定義 )に規定する  役員 に対する賞与については、  支払 の確定した日から  一年 を経過した日までにその  支払 がされない場合には、その  一年 を経過した日においてその  支払 があつたものとみなして、前項の  規定 を適用する。

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第百八十四条 (源泉徴収を要しない給与等の支払者)

   常時二人以下 の家事使用人のみに対し  給与等 の支払をする者は、  前条 の規定にかかわらず、その  給与等 について所得税を  徴収 して納付することを要しない。

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第百八十五条 (賞与以外の給与等に係る徴収税額)

   次条 に規定する  賞与以外 の給与等について  第百八十三条第一項 (源泉徴収義務)の  規定 により徴収すべき  所得税 の額は、次の各号に掲げる  給与等 の区分に応じ  当該各号 に定める税額とする。

    給与所得者 の扶養控除等申告書を  提出 した居住者に対し、その  提出 の際に経由した  給与等 の支払者が  支払 う給与等 次に掲げる  場合 の区分に応じ、その  給与等 の金額(ロ、ハ、ニ又はヘに掲げる  場合 にあつては、それぞれ当該金額の  二倍 に相当する  金額 、当該金額の  三倍 に相当する  金額 、給与等の  月割額 又は給与等の  日割額 )、当該申告書に  記載 された控除対象配偶者及び  扶養親族 (二以上の  給与等 の支払者から  給与等 の支払を受ける  場合 には、第百九十四条第一項第六号(  給与所得者 の扶養控除等申告書)に  規定 する控除対象配偶者及び  扶養親族 。以下この章において「主たる  給与等 に係る控除対象配偶者及び  扶養親族 」という。)の有無及びその数に応ずる次に定める税額

   給与等 の支給期が  毎月 と定められている場合 別表第二の  甲欄 に掲げる税額

   給与等 の支給期が  毎半月 と定められている場合 別表第二の  甲欄 に掲げる税額の  二分 の一に相当する税額

   給与等 の支給期が  毎旬 と定められている場合 別表第二の  甲欄 に掲げる税額の  三分 の一に相当する税額

   給与等 の支給期が月の  整数倍 の期間ごとと定められている  場合 別表第二 の甲欄に掲げる  税額 に当該倍数を乗じて  計算 した金額に  相当 する税額

   給与等 の支給期が  毎日 と定められている場合 別表第三の  甲欄 に掲げる税額

ヘ イからホまでに掲げる  場合以外 の場合 別表第三の  甲欄 に掲げる税額にその  支給日数 を乗じて計算した  金額 に相当する税額

    前号 及び次号に掲げる  給与等以外 の給与等 次に掲げる  場合 の区分に応じ、その  給与等 の金額(ロ、ハ、ニ又はヘに掲げる  場合 にあつては、それぞれ当該金額の  二倍 に相当する  金額 、当該金額の  三倍 に相当する  金額 、給与等の  月割額 又は給与等の  日割額 )、従たる給与についての  扶養控除等申告書 の提出の  有無並 びに当該申告書に  記載 された第百九十五条第一項第三号(従たる  給与 についての扶養控除等申告書)に  規定 する控除対象配偶者及び  扶養親族 の数に応ずる次に定める税額

   給与等 の支給期が  毎月 と定められている場合 別表第二の  乙欄 に掲げる税額

   給与等 の支給期が  毎半月 と定められている場合 別表第二の  乙欄 に掲げる税額の  二分 の一に相当する税額

   給与等 の支給期が  毎旬 と定められている場合 別表第二の  乙欄 に掲げる税額の  三分 の一に相当する税額

   給与等 の支給期が月の  整数倍 の期間ごとと定められている  場合 別表第二 の乙欄に掲げる  税額 に当該倍数を乗じて  計算 した金額に  相当 する税額

   給与等 の支給期が  毎日 と定められている場合 別表第三の  乙欄 に掲げる税額

ヘ イからホまでに掲げる  場合以外 の場合 別表第三の  乙欄 に掲げる税額にその  支給日数 を乗じて計算した  金額 に相当する税額

    労働 した日又は時間によつて  算定 され、かつ、労働した日ごとに  支払 を受ける給与等で  政令 で定めるもの その給与等の  金額 に応じ、別表第三の  丙欄 に掲げる税額

    前項第一号 及び第二号に  規定 する月割額又は  日割額 の意義その  他同項 の規定の  適用 に関し必要な  事項 は、政令で定める。

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第百八十六条 (賞与に係る徴収税額)

   賞与 (賞与の  性質 を有する給与を含む。  以下 この条において同じ。)について第百八十三条第一項(  源泉徴収義務 )の規定により  徴収 すべき所得税の額は、  次項 の規定の  適用 がある場合を除き、次の  各号 に掲げる賞与の  区分 に応じ当該各号に定める  税額 とする。

    給与所得者 の扶養控除等申告書を  提出 した居住者に対し、その  提出 の際に経由した  給与等 の支払者が  支払 う賞与 次に掲げる  場合 の区分に応じそれぞれ次に定める税額

イ その  賞与 の支払者がその  支払 を受ける居住者に対し  前月中 に支払つた又は  支払 うべきその他の給与等(  以下 この条において「通常の  給与等 」という。)がある場合(その  賞与 の支払者が  支払 う通常の  給与等 の支給期が月の  整数倍 の期間ごとと定められている  場合 にあつては、前月中に  通常 の給与等の  支払 がされない場合を含む。  次号 イ及び次項において同じ。)   前月中 に支払つた又は  支払 うべき通常の  給与等 の金額(その  賞与 の支払者が  支払 う通常の  給与等 の支給期が月の  整数倍 の期間ごとと定められている  場合 には、その賞与の  支払 の直前に  支払 つた又は支払うべきその  通常 の給与等の  前条第一項第一号 に規定する  月割額 。次号イ及び  次項 において同じ。)、給与所得者の  扶養控除等申告書 に記載された主たる  給与等 に係る控除対象配偶者及び  扶養親族 の有無及びその数

ロ イに掲げる  場合以外 の場合 その  賞与 の金額の  六分 の一(当該金額の  計算 の基礎となつた  期間 が六月を超える  場合 には、十二分の一。  次号 ロ及び次項において同じ。)に  相当 する金額並びに  給与所得者 の扶養控除等申告書に  記載 された主たる給与等に係る  控除対象配偶者 及び扶養親族の  有無 及びその数に応ずる別表第二の  甲欄 に掲げる税額に六(  当該賞与 の金額の  計算 の基礎となつた  期間 が六月を超える  場合 には、十二。  次号 ロ及び次項において同じ。)を乗じて  計算 した金額に  相当 する税額

    前号 に掲げる賞与以外の  賞与 次 に掲げる場合の  区分 に応じそれぞれ次に定める税額

イ その  賞与 の支払者がその  支払 を受ける居住者に対し  前月中 に支払つた又は  支払 うべき通常の  給与等 がある場合 前月中に  支払 つた又は支払うべき  通常 の給与等の  金額 に応じ別表第四の  乙欄 により求めた率をその賞与の  金額 に乗じて計算した  金額 に相当する税額

ロ イに掲げる  場合以外 の場合 その  賞与 の金額の  六分 の一に相当する  金額 に応ずる別表第二の  乙欄 に掲げる税額に六を乗じて  計算 した金額に  相当 する税額

    賞与 の支払者がその  支払 を受ける居住者に対し  前月中 に支払つた又は  支払 うべき通常の  給与等 がある場合において、その  賞与 の金額が  前月中 に支払つた又は  支払 うべき通常の  給与等 の金額の  十倍 に相当する  金額 を超えるときは、当該賞与について  第百八十三条第一項 の規定により  徴収 すべき所得税の額は、次の  各号 に掲げる賞与の  区分 に応じ当該各号に定める  税額 とする。

    給与所得者 の扶養控除等申告書を  提出 した居住者に対し、その  提出 の際に経由した  給与等 の支払者が  支払 う賞与 その  賞与 の金額の  六分 の一に相当する  金額 と当該通常の  給与等 の金額との  合計額並 びに給与所得者の  扶養控除等申告書 に記載された主たる  給与等 に係る控除対象配偶者及び  扶養親族 の有無及びその数に応ずる  別表第二 の甲欄に掲げる  税額 と当該通常の  給与等 の金額並びに  当該申告書 に記載された主たる  給与等 に係る控除対象配偶者及び  扶養親族 の有無及びその数に応ずる  別表第二 の甲欄に掲げる  税額 との差額に六を乗じて  計算 した金額に  相当 する税額

    前号 に掲げる賞与以外の  賞与  その賞与の  金額 の六分の一に  相当 する金額と  当該通常 の給与等の  金額 との合計額に応ずる  別表第二 の乙欄に掲げる  税額 と当該通常の  給与等 の金額に応ずる  別表第二 の乙欄に掲げる  税額 との差額に六を乗じて  計算 した金額に  相当 する税額

    給与所得者 の扶養控除等申告書を  提出 した居住者に対し、その  年最後 に支払う  給与等 が第百九十条(  年末調整 )の規定の  適用 を受ける通常の  給与等 であり、かつ、当該通常の  給与等 の支払をする日の属する月に  賞与 を支払う  場合 において、当該賞与を  支払 う日の現況によりその  年中 にその居住者に対し  支払 うべきことが確定する  給与等 (その居住者がその年において他の  給与等 の支払者を  経由 して他の給与所得者の  扶養控除等申告書 を提出したことがある  場合 には、当該他の  給与等 の支払者がその  年中 にその居住者に対し  支払 うべきことが確定した  給与等 で政令で定めるものを含む。)につき  同条 の規定を  適用 した場合に  同条 に規定する  不足額 が生ずると見込まれるときは、  当該賞与 について第百八十三条第一項の  規定 により徴収すべき  所得税 の額は、第一項第一号又は前

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第百八十七条 (障害者控除等の適用を受ける者に係る徴収税額)

   給与所得者 の扶養控除等申告書を  提出 した居住者で、  当該申告書 にその者が障害者、  寡婦 、寡夫又は  勤労学生 に該当する旨の  記載 があるもの(当該勤労学生が  第二条第一項第三十二号 ロ又はハ(定義)に掲げる者に  該当 する場合には、  当該申告書 に勤労学生に  該当 する旨の記載があるほか、  第百九十四条第三項 (給与所得者の  扶養控除等申告書 )に規定する  書類 の提出又は  提示 があつたもの)である場合には、これらの一に  該当 するごとに扶養親族が  一人 あると記載されているものとし、  当該申告書 に控除対象配偶者又は  扶養親族 のうちに障害者がある旨の  記載 があるものである場合には、その  障害者一人 につき他に一人の  扶養親族 が記載されているものとして、  第百八十五条第一項第一号 (賞与以外の  給与等 に係る徴収税額)並びに  前条第一項第一号 及び第二項第一号の規

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第百八十八条 (給与等から控除される社会保険料等がある場合の徴収税額の計算)

   給与等 の支払の  際控除 される第七十四条第二項(  社会保険料控除 )に規定する  社会保険料 又は第七十五条第二項(  小規模企業共済等掛金控除 )に規定する  小規模企業共済等掛金 がある場合には、  第百八十五条 (賞与以外の  給与等 に係る徴収税額)又は  第百八十六条 (賞与に係る  徴収税額 )の規定の  適用 については、その給与等の  金額 に相当する  金額 から当該社会保険料の  金額 と当該小規模企業共済等掛金の額との  合計額 を控除した  残額 に相当する  金額 の給与等の  支払 があつたものとみなし、その残額がないときは、その  給与等 の支払がなかつたものとみなす。

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第百八十九条 (主たる給与等に係る徴収税額の特例)

   給与所得者 の扶養控除等申告書を  提出 した居住者に対し、その  提出 の際に経由した  給与等 の支払者がその  支払 う給与等について  第百八十五条第一項第一号 イからニまで(賞与以外の  給与等 に係る徴収税額)並びに  第百八十六条第一項第一号 ロ及び第二項第一号(  賞与 に係る徴収税額)の  規定 を適用する  場合 において、その給与等の  支払額 に関する計算を  事務機械 によつて処理しているときは、これらの  規定 に規定する  別表第二 の甲欄に掲げる  税額 は、当該税額が  算定 された方法に準ずるものとして  財務大臣 が定める方法によつて  計算 した金額をもつて代えることができる。

    財務大臣 は、前項の定めをしたときは、これを  告示 する。