第一章 総則 -------------------------------------------------

第一条  この法律は、商法 第一条 (目的)

  明治三十二年法律第四十八号 )、会社法 (  平成十七年法律第八十六号 )その他の法律の  規定 により登記すべき  事項 を公示するための  登記 に関する制度について定めることにより、  商号 、会社等に係る  信用 の維持を図り、かつ、  取引 の安全と  円滑 に資することを目的とする。

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第一条の二 (定義)

    この法律において、次の  各号 に掲げる用語の  意義 は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

    登記簿 商法 、会社法 その他の  法律 の規定により  登記 すべき事項が  記録 される帳簿であつて、  磁気ディ スク(これに準ずる方法により  一定 の事項を  確実 に記録することができる物を含む。)をもつて  調製 するものをいう。

    変更 の登記 登記した  事項 に変更を生じた  場合 に、商法 、  会社法 その他の法律の  規定 によりすべき登記をいう。

    消滅 の登記 登記した  事項 が消滅した  場合 に、商法 、  会社法 その他の法律の  規定 によりすべき登記をいう。

    商号 商法第十一条第一項 又は会社法第六条第一項 に  規定 する商号をいう。

   第一章の二 登記所及び登記官

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第一条の三 (登記所)

   登記 の事務は、  当事者 の営業所の  所在地 を管轄する  法務局 若しくは地方法務局若しくはこれらの  支局 又はこれらの出張所(  以下単 に「登記所」という。)がつかさどる。

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第二条 (事務の委任)

   法務大臣 は、一の登記所の  管轄 に属する事務を他の  登記所 に委任することができる。

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第三条 (事務の停止)

   法務大臣 は、登記所においてその  事務 を停止しなければならない  事由 が生じたときは、期間を定めて、その  停止 を命ずることができる。

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第四条 (登記官)

   登記所 における事務は、  登記官 (登記所に  勤務 する法務事務官のうちから、  法務局 又は地方法務局の長が  指定 する者をいう。以下同じ。)が取り扱う。

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第五条 (登記官の除斥)

   登記官 又はその配偶者若しくは  四親等内 の親族(  配偶者 又は四親等内の  親族 であつた者を含む。以下この条において同じ。)が  登記 の申請人であるときは、  当該登記官 は、当該登記をすることができない。  登記官 又はその配偶者若しくは  四親等内 の親族が  申請人 を代表して  申請 するときも、同様とする。

   第二章 登記簿等

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第六条 (商業登記簿)

   登記所 に次の商業登記簿を備える。

一  商号登記簿

二  未成年者登記簿

三  後見人登記簿

四  支配人登記簿

五  株式会社登記簿

六  合名会社登記簿

七  合資会社登記簿

八  合同会社登記簿

九  外国会社登記簿

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第七条 (登記簿等の持出禁止)

   登記簿 及びその附属書類(  第十七条第四項 に規定する  電磁的記録 (電子的方式、  磁気的方式 その他人の  知覚 によつては認識することができない  方式 で作られる記録であつて、  電子計算機 による情報処理の用に供されるものをいう。  以下同 じ。)及び第十九条の二に  規定 する登記の  申請書 に添付すべき  電磁的記録 (以下「  第十九条 の二に規定する  電磁的記録 」という。)を含む。以下この条、  第九条 、第十一条の二、  第百四十条 及び第百四十一条において同じ。)は、  事変 を避けるためにする場合を除き、  登記所外 に持ち出してはならない。ただし、登記簿の  附属書類 については、裁判所の  命令 又は嘱託があつたときは、この限りでない。

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第八条 (登記簿の滅失と回復)

   登記簿 の全部又は  一部 が滅失したときは、  法務大臣 は、一定の  期間 を定めて、登記の  回復 に必要な  処分 を命ずることができる。

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第九条 (登記簿等の滅失防止)

   登記簿 又はその附属書類が  滅失 するおそれがあるときは、法務大臣は、  必要 な処分を命ずることができる。

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第十条 (登記事項証明書の交付等)

   何人 も、手数料を  納付 して、登記簿に  記録 されている事項を  証明 した書面(  以下 「登記事項証明書」という。)の  交付 を請求することができる。

    前項 の交付の  請求 は、法務省令で定める  場合 を除き、他の登記所の  登記官 に対してもすることができる。

    登記事項証明書 の記載事項は、  法務省令 で定める。

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第十一条 (登記事項の概要を記載した書面の交付)

   何人 も、手数料を  納付 して、登記簿に  記録 されている事項の  概要 を記載した  書面 の交付を  請求 することができる。

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第十一条の二 (附属書類の閲覧)

   登記簿 の附属書類の  閲覧 について利害関係を有する者は、  手数料 を納付して、その  閲覧 を請求することができる。この  場合 において、第十七条第四項に  規定 する電磁的記録又は  第十九条 の二に規定する  電磁的記録 に記録された  情報 の閲覧は、その  情報 の内容を  法務省令 で定める方法により  表示 したものを閲覧する  方法 により行う。

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第十二条 (印鑑証明)

   第二十条 の規定により  印鑑 を登記所に  提出 した者又は支配人、  破産法 (平成十六年法律第七十五号)の  規定 により会社につき  選任 された破産管財人若しくは  保全管理人 、民事再生法 (  平成十一年法律第二百二十五号 )の規定により  会社 につき選任された  管財人 若しくは保全管理人、  会社更生法 (平成十四年法律第百五十四号)の  規定 により選任された  管財人 若しくは保全管理人若しくは  外国倒産処理手続 の承認援助に関する  法律 (平成十二年法律第百二十九号)の  規定 により会社につき  選任 された承認管財人若しくは  保全管理人 でその印鑑を  登記所 に提出した者は、  手数料 を納付して、その  印鑑 の証明書の  交付 を請求することができる。

    第十条第二項 の規定は、  前項 の証明書に  準用 する。

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第十二条の二 (電磁的記録の作成者を示す措置の確認に必要な事項等の証明)

   前条第一項 に規定する者(  以下 この条において「印鑑提出者」という。)は、  印鑑 を提出した  登記所 が法務大臣の  指定 するものであるときは、この条に規定するところにより次の  事項 (第二号の  期間 については、法務省令で定めるものに限る。)の  証明 を請求することができる。ただし、  代表権 の制限その他の  事項 でこの項の規定による  証明 に適しないものとして法務省令で定めるものがあるときは、この限りでない。

    電磁的記録 に記録することができる  情報 が印鑑提出者の  作成 に係るものであることを示すために講ずる措置であつて、  当該情報 が他の情報に  改変 されているかどうかを確認することができる  等印鑑提出者 の作成に係るものであることを  確実 に示すことができるものとして法務省令で定めるものについて、  当該印鑑提出者 が当該措置を講じたものであることを  確認 するために必要な事項

     この項及び第三項の  規定 により証明した  事項 について、第八項の  規定 による証明の  請求 をすることができる期間

    前項 の規定による  証明 の請求は、  同項各号 の事項を明らかにしてしなければならない。

    第一項 の規定により  証明 を請求した  印鑑提出者 は、併せて、自己に係る  登記事項 であつて法務省令で定めるものの  証明 を請求することができる。

    第一項 の規定により  証明 を請求する  印鑑提出者 は、政令で定める  場合 を除くほか、手数料を  納付 しなければならない。

    第一項 及び第三項の  規定 による証明は、  法務大臣 の指定する  登記所 の登記官がする。ただし、これらの  規定 による証明の  請求 は、第一項の  登記所 を経由してしなければならない。

    第一項 及び前項の  指定 は、告示してしなければならない。

    第一項 の規定により  証明 を請求した  印鑑提出者 は、同項第二号の  期間中 において同項第一号の  事項 が当該印鑑提出者が  同号 の措置を講じたものであることを  確認 するために必要な  事項 でなくなつたときは、第五項本文の  登記所 に対し、第一項の  登記所 を経由して、その旨を届け出ることができる。

    何人 でも、第五項本文の  登記所 に対し、次の事項の  証明 を請求することができる。

    第一項 及び第三項の  規定 により証明した  事項 の変更(  法務省令 で定める軽微な  変更 を除く。)の有無

    第一項第二号 の期間の  経過 の有無

    前項 の届出の  有無 及び届出があつたときはその年月日

    前三号 に準ずる事項として  法務省令 で定めるもの

    第一項 及び第三項の  規定 による証明並びに  前項 の規定による  証明 及び証明の  請求 は、法務省令で定めるところにより、  登記官 が使用する  電子計算機 と請求をする者が  使用 する電子計算機とを  接続 する電気通信回線を通じて  送信 する方法その他の  方法 によつて行うものとする。

  0  前項 に規定する  証明 及び証明の  請求 については、行政手続等における  情報通信 の技術の  利用 に関する法律 (  平成十四年法律第百五十一号 。以下「  情報通信技術利用法 」という。)第三条 及び  第四条 の規定は、  適用 しない。

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第十三条 (手数料)

   第十条 から前条までの  手数料 の額は、物価の  状況 、登記事項証明書の  交付等 に要する実費その  他一切 の事情を  考慮 して、政令で定める。

    第十条 から前条までの  手数料 の納付は、  登記印紙 をもつてしなければならない。ただし、法務省令で定める  方法 で登記事項証明書又は  印鑑 の証明書の  交付 を請求するときは、  法務省令 で定めるところにより、現金をもつてすることができる。

   第三章 登記手続

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    第一節 通則

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第十四条 (当事者申請主義)

   登記 は、法令に  別段 の定めがある場合を除くほか、  当事者 の申請又は  官庁 の嘱託がなければ、することができない。

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第十五条 (嘱託による登記)

   第五条 、第十七条から  第十九条 の二まで、第二十一条、  第二十二条 、第二十三条の二、  第二十四条 、第四十八条から  第五十条 まで(第九十五条、  第百十一条 及び第百十八条において  準用 する場合を含む。)、  第五十一条第一項 及び第二項、  第五十二条 、第七十八条第一項及び  第三項 、第八十二条第二項及び  第三項 、第八十三条、  第八十七条第一項 及び第二項、  第八十八条 、第九十一条第一項及び  第二項 、第九十二条、  第百三十二条並 びに第百三十四条の  規定 は、官庁の  嘱託 による登記の  手続 について準用する。

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第十六条  削除

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第十七条 (登記申請の方式)

   登記 の申請は、  書面 でしなければならない。

    申請書 には、次の事項を  記載 し、申請人又はその  代表者 (当該代表者が  法人 である場合にあつては、その  職務 を行うべき者)若しくは代理人が  記名押印 しなければならない。

    申請人 の氏名及び  住所 、申請人が  会社 であるときは、その商号及び  本店並 びに代表者の  氏名 又は名称及び  住所 (当該代表者が  法人 である場合にあつては、その  職務 を行うべき者の氏名及び  住所 を含む。)

    代理人 によつて申請するときは、その  氏名 及び住所

    登記 の事由

    登記 すべき事項

    登記 すべき事項につき  官庁 の許可を要するときは、  許可書 の到達した年月日

    登録免許税 の額及びこれにつき課税標準の  金額 があるときは、その金額

七  年月日

    登記所 の表示

    会社 の支店の  所在地 においてする登記の  申請書 には、その支店をも  記載 しなければならない。

    第二項第四号 に掲げる事項又は  前項 の規定により  申請書 に記載すべき  事項 を記録した  電磁的記録 (法務省令で定めるものに限る。)が  申請書 とともに提出されたときは、  前二項 の規定にかかわらず、  当該申請書 には、当該電磁的記録に  記録 された事項を  記載 することを要しない。

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第十八条 (申請書の添付書面)

   代理人 によつて登記を  申請 するには、申請書(  前条第四項 に規定する  電磁的記録 を含む。以下同じ。)にその  権限 を証する書面を  添付 しなければならない。

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第十九条

   官庁 の許可を要する  事項 の登記を  申請 するには、申請書に  官庁 の許可書又はその  認証 がある謄本を  添附 しなければならない。

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第十九条の二 (申請書に添付すべき電磁的記録)

   登記 の申請書に  添付 すべき定款、  議事録 若しくは最終の  貸借対照表 が電磁的記録で作られているとき、又は  登記 の申請書に  添付 すべき書面につきその  作成 に代えて電磁的記録の  作成 がされているときは、当該電磁的記録に  記録 された情報の  内容 を記録した  電磁的記録 (法務省令で定めるものに限る。)を  当該申請書 に添付しなければならない。

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第二十条 (印鑑の提出)

   登記 の申請書に  押印 すべき者は、あらかじめ、その印鑑を  登記所 に提出しなければならない。  改印 したときも、同様とする。

    前項 の規定は、  委任 による代理人によつて  登記 の申請をする  場合 には、委任をした者又はその  代表者 について適用する。

    前二項 の規定は、  会社 の支店の  所在地 においてする登記の  申請 については、適用しない。

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第二十一条 (受付)

   登記官 は、登記の  申請書 を受け取つたときは、受付帳に  登記 の種類、  申請人 の氏名、  会社 が申請人であるときはその  商号 、受付の  年月日 及び受付番号を  記載 し、申請書に  受付 の年月日及び  受付番号 を記載しなければならない。

    情報通信技術利用法第三条第一項 の規定により  同項 に規定する  電子情報処理組織 を使用してする  登記 の申請については、  前項 の規定中申請書への  記載 に関する部分は、  適用 しない。

    登記官 は、二以上の  登記 の申請書を  同時 に受け取つた場合又は  二以上 の登記の  申請書 についてこれを受け取つた時の前後が明らかでない  場合 には、受付帳にその旨を  記載 しなければならない。

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第二十二条 (受領証)

   登記官 は、登記の  申請書 その他の書面(  第十九条 の二に規定する  電磁的記録 を含む。)を受け取つた場合において、  申請人 の請求があつたときは、  受領証 を交付しなければならない。

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第二十三条 (登記の順序)

   登記官 は、受附番号の  順序 に従つて登記をしなければならない。

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第二十三条の二 (登記官による本人確認)

   登記官 は、登記の  申請 があつた場合において、  申請人 となるべき者以外の者が  申請 していると疑うに足りる相当な  理由 があると認めるときは、次条の  規定 により当該申請を  却下 すべき場合を除き、  申請人 又はその代表者若しくは  代理人 に対し、出頭を求め、  質問 をし、又は文書の  提示 その他必要な  情報 の提供を求める  方法 により、当該申請人の  申請 の権限の  有無 を調査しなければならない。

    登記官 は、前項に  規定 する申請人又はその  代表者 若しくは代理人が  遠隔 の地に居住しているとき、その  他相当 と認めるときは、他の登記所の  登記官 に同項の  調査 を嘱託することができる。

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第二十四条 (申請の却下)

   登記官 は、次の各号のいずれかに掲げる  事由 がある場合には、  理由 を付した決定で、  登記 の申請を  却下 しなければならない。ただし、当該申請の  不備 が補正することができるものである  場合 において、登記官が定めた  相当 の期間内に、  申請人 がこれを補正したときは、この限りでない。

    申請 に係る当事者の  営業所 の所在地が  当該申請 を受けた登記所の  管轄 に属しないとき。

    申請 が登記すべき  事項以外 の事項の  登記 を目的とするとき。

    申請 に係る登記がその  登記所 において既に登記されているとき。

    申請 の権限を有しない者の  申請 によるとき。

    第二十一条第三項 に規定する  場合 において、当該申請に係る  登記 をすることにより同項の  登記 の申請書のうち他の  申請書 に係る登記をすることができなくなるとき。

    申請書 がこの法律に基づく  命令 又はその他の法令の  規定 により定められた方式に  適合 しないとき。

    第二十条 の規定による  印鑑 の提出がないとき、又は  申請書 、委任による  代理人 の権限を証する  書面 若しくは第三十条第二項若しくは  第三十一条第二項 に規定する  譲渡人 の承諾書に押された  印鑑 が第二十条の  規定 により提出された  印鑑 と異なるとき。

    申請書 に必要な  書面 (第十九条の二に  規定 する電磁的記録を含む。)を  添付 しないとき。

    申請書 又はその添付書面(  第十九条 の二に規定する  電磁的記録 を含む。以下同じ。)の  記載 又は記録が  申請書 の添付書面又は  登記簿 の記載又は  記録 と合致しないとき。

    登記 すべき事項につき  無効 又は取消しの  原因 があるとき。

  一  申請 につき経由すべき  登記所 を経由しないとき。

  二  同時 にすべき他の登記の  申請 を同時にしないとき。

  三  申請 が第二十七条の  規定 により登記することができない  商号 の登記を  目的 とするとき。

  四  申請 が法令の  規定 により使用を  禁止 された商号の  登記 を目的とするとき。

  五  商号 の登記を  抹消 されている会社が  商号 の登記をしないで他の  登記 を申請したとき。

  六  登録免許税 を納付しないとき。

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第二十五条 (提訴期間経過後の登記)

   登記 すべき事項につき訴えをもつてのみ  主張 することができる無効又は  取消 しの原因がある  場合 において、その訴えがその提起期間内に  提起 されなかつたときは、前条第十号の  規定 は、適用しない。

    前項 の場合の  登記 の申請書には、  同項 の訴えがその提起期間内に  提起 されなかつたことを証する書面及び  登記 すべき事項の  存在 を証する書面を  添附 しなければならない。この場合には、  第十八条 の書面を除き、他の  書面 の添附を要しない。

    会社 は、その本店の  所在地 を管轄する  地方裁判所 に、第一項の訴えがその  提起期間内 に提起されなかつたことを証する  書面 の交付を  請求 することができる。

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第二十六条 (行政区画等の変更)

   行政区画 、郡、区、市町村内の町若しくは字又はそれらの  名称 の変更があつたときは、その  変更 による登記があつたものとみなす。

    第二節 商号の登記

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第二十七条 (同一の所在場所における同一の商号の登記の禁止)

   商号 の登記は、その  商号 が他人の既に  登記 した商号と  同一 であり、かつ、その営業所(  会社 にあつては、本店。  以下 この条において同じ。)の所在場所が  当該他人 の商号の  登記 に係る営業所の  所在場所 と同一であるときは、することができない。

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第二十八条 (登記事項等)

   商号 の登記は、  営業所 ごとにしなければならない。

    商号 の登記において  登記 すべき事項は、次のとおりとする。

一  商号

    営業 の種類

三  営業所

    商号使用者 の氏名及び住所

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第二十九条 (変更等の登記)

   商号 の登記をした者は、その  営業所 を他の登記所の  管轄区域内 に移転したときは、  旧所在地 においては営業所移転の  登記 を、新所在地においては  前条第二項各号 に掲げる事項の  登記 を申請しなければならない。

    商号 の登記をした者は、  前条第二項各号 に掲げる事項に  変更 を生じたとき、又は商号を  廃止 したときは、その登記を  申請 しなければならない。

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第三十条 (商号の譲渡又は相続の登記)

   商号 の譲渡による  変更 の登記は、  譲受人 の申請によつてする。

    前項 の登記の  申請書 には、譲渡人の  承諾書 及び商法第十五条第一項 の  規定 に該当することを証する  書面 を添付しなければならない。

    商号 の相続による  変更 の登記を  申請 するには、申請書に  相続 を証する書面を  添付 しなければならない。

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第三十一条  商法第十七条第二項 第三十一条 (営業又は事業の譲渡の際の免責の登記)

  前段 及び会社法第二十二条第二項 前段の  登記 は、譲受人の  申請 によつてする。

    前項 の登記の  申請書 には、譲渡人の  承諾書 を添付しなければならない。

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第三十二条 (相続人による登記)

   相続人 が前三条の  登記 を申請するには、  申請書 にその資格を証する  書面 を添附しなければならない。

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第三十三条 (商号の登記の抹消)

   次 の各号に掲げる  場合 において、当該商号の  登記 をした者が当該各号に定める  登記 をしないときは、当該商号の  登記 に係る営業所(  会社 にあつては、本店。  以下 この条において同じ。)の所在場所において  同一 の商号を  使用 しようとする者は、登記所に対し、  当該商号 の登記の  抹消 を申請することができる。

    登記 した商号を  廃止 したとき 当該商号の  廃止 の登記

    商号 の登記をした者が  正当 な事由なく  二年間当該商号 を使用しないとき   当該商号 の廃止の登記

    登記 した商号を  変更 したとき 当該商号の  変更 の登記

    商号 の登記に係る  営業所 を移転したとき   当該営業所 の移転の登記

    前項 の規定によつて  商号 の登記の  抹消 を申請する者は、  申請書 に当該商号の  登記 に係る営業所の  所在場所 において同一の  商号 を使用しようとする者であることを証する  書面 を添付しなければならない。

    第百三十五条 から第百三十七条までの  規定 は、第一項の  申請 があつた場合に  準用 する。

    登記官 は、前項において  準用 する第百三十六条の  規定 により異議が  理由 があるとする決定をしたときは、  第一項 の申請を  却下 しなければならない。

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第三十四条 (会社の商号の登記)

   会社 の商号の  登記 は、会社の  登記簿 にする。

    第二十八条 、第二十九条並びに  第三十条第一項 及び第二項の  規定 は、会社については、  適用 しない。

    第三節 未成年者及び後見人の登記

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第三十五条  商法第五条 第三十五条 (未成年者登記の登記事項等)

  規定 による登記において  登記 すべき事項は、次のとおりとする。

    未成年者 の氏名、  出生 の年月日及び住所

    営業 の種類

三  営業所

    第二十九条 の規定は、  未成年者 の登記に  準用 する。

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第三十六条 (申請人)

   未成年者 の登記は、  未成年者 の申請によつてする。

    営業 の許可の  取消 しによる消滅の  登記 又は営業の  許可 の制限による  変更 の登記は、  法定代理人 も申請することができる。

    未成年者 の死亡による  消滅 の登記は、  法定代理人 の申請によつてする。

    未成年者 が成年に達したことによる  消滅 の登記は、  登記官 が、職権ですることができる。

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第三十七条  商法第五条 第三十七条 (添付書面)

  規定 による登記の  申請書 には、法定代理人の  許可 を得たことを証する書面を  添付 しなければならない。ただし、申請書に  法定代理人 の記名押印があるときは、この限りでない。

    未成年後見人 が未成年被後見人の  営業 を許可した  場合 において、未成年後見監督人がないときはその旨を証する  書面 を、未成年後見監督人があるときはその  同意 を得たことを証する書面を、  前項 の申請書に  添付 しなければならない。

    前二項 の規定は、  営業 の種類の  増加 による変更の  登記 の申請に  準用 する。

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第三十八条

   未成年者 がその営業所を他の  登記所 の管轄区域内に  移転 した場合の  新所在地 における登記の  申請書 には、旧所在地においてした  登記 を証する書面を  添付 しなければならない。

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第三十九条

   未成年者 の死亡による  消滅 の登記の  申請書 には、未成年者が  死亡 したことを証する書面を  添付 しなければならない。

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第四十条  商法第六条第一項 第四十条 (後見人登記の登記事項等)

  規定 による登記において  登記 すべき事項は、次のとおりとする。

    後見人 の氏名又は  名称 及び住所

    被後見人 の氏名及び住所

    営業 の種類

四  営業所

    数人 の成年後見人が  共同 してその権限を  行使 すべきことが定められたときは、その旨

    数人 の成年後見人が  事務 を分掌してその  権限 を行使すべきことが定められたときは、その旨及び  各成年後見人 が分掌する  事務 の内容

    第二十九条 の規定は、  後見人 の登記に  準用 する。

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第四十一条 (申請人)

   後見人 の登記は、  後見人 の申請によつてする。

    未成年被後見人 が成年に達したことによる  消滅 の登記は、その者も  申請 することができる。成年被後見人について  後見開始 の審判が取り消されたことによる  消滅 の登記の  申請 についても、同様とする。

    後見人 の退任による  消滅 の登記は、  新後見人 も申請することができる。

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第四十二条  商法第六条第一項 第四十二条 (添付書面)

  規定 による登記の  申請書 には、次の書面を  添付 しなければならない。

    後見監督人 がないときは、その旨を証する書面

    後見監督人 があるときは、その同意を得たことを証する書面

    後見人 が法人であるときは、  当該法人 の登記事項証明書。ただし、  当該登記所 の管轄区域内に  当該法人 の本店又は主たる  事務所 がある場合を除く。

    後見人 が法人であるときは、  第四十条第一項第一号 に掲げる事項の  変更 の登記の  申請書 には、前項第三号に掲げる  書面 を添付しなければならない。ただし、  同号 ただし書に規定する  場合 は、この限りでない。

    第一項 (第一号又は  第二号 に係る部分に限る。)の  規定 は、営業の  種類 の増加による  変更 の登記について  準用 する。

    第三十八条 の規定は、  後見人 がその営業所を他の  登記所 の管轄区域内に  移転 した場合の  新所在地 における登記について  準用 する。

    前条第二項 又は第三項の  登記 の申請書には、  未成年被後見人 が成年に達したこと、  成年被後見人 について後見開始の  審判 が取り消されたこと又は後見人が  退任 したことを証する書面を  添付 しなければならない。

    第四節 支配人の登記

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第四十三条 (会社以外の商人の支配人の登記)

   商人 (会社を除く。  以下 この項において同じ。)の支配人の  登記 において登記すべき  事項 は、次のとおりとする。

    支配人 の氏名及び住所

    商人 の氏名及び住所

    商人 が数個の  商号 を使用して  数種 の営業をするときは、  支配人 が代理すべき  営業 及びその使用すべき商号

    支配人 を置いた営業所

    第二十九条 の規定は、  前項 の登記について  準用 する。

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第四十四条 (会社の支配人の登記)

   会社 の支配人の  登記 は、会社の  登記簿 にする。

    前項 の登記において  登記 すべき事項は、次のとおりとする。

    支配人 の氏名及び住所

    支配人 を置いた営業所

    第二十九条第二項 の規定は、  第一項 の登記について  準用 する。

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第四十五条

   会社 の支配人の  選任 の登記の  申請書 には、支配人の  選任 を証する書面を  添付 しなければならない。

    会社 の支配人の  代理権 の消滅の  登記 の申請書には、これを証する  書面 を添付しなければならない。

    第五節 株式会社の登記

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第四十六条 (添付書面の通則)

   登記 すべき事項につき  株主全員 若しくは種類株主全員の  同意 又はある取締役若しくは  清算人 の一致を要するときは、  申請書 にその同意又は  一致 があつたことを証する書面を  添付 しなければならない。

    登記 すべき事項につき  株主総会 若しくは種類株主総会、  取締役会 又は清算人会の  決議 を要するときは、申請書にその  議事録 を添付しなければならない。

    登記 すべき事項につき  会社法第三百十九条第一項 (同法第三百二十五条 において  準用 する場合を含む。)又は  第三百七十条 (同法第四百九十条第五項 において  準用 する場合を含む。)の  規定 により株主総会若しくは  種類株主総会 、取締役会又は  清算人会 の決議があつたものとみなされる  場合 には、申請書に、  前項 の議事録に代えて、  当該場合 に該当することを証する  書面 を添付しなければならない。

    委員会設置会社 における登記すべき  事項 につき、会社法第四百十六条第四項 の  取締役会 の決議による  委任 に基づく執行役の  決定 があつたときは、申請書に、  当該取締役会 の議事録のほか、  当該決定 があつたことを証する書面を  添付 しなければならない。

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第四十七条 (設立の登記)

   設立 の登記は、  会社 を代表すべき者の  申請 によつてする。

    設立 の登記の  申請書 には、法令に  別段 の定めがある場合を除き、次の  書面 を添付しなければならない。

一  定款

    会社法第五十七条第一項 の募集をしたときは、  同法第五十八条第一項 に規定する  設立時募集株式 の引受けの  申込 み又は同法第六十一条 の  契約 を証する書面

    定款 に会社法第二十八条 各号に掲げる  事項 についての記載又は  記録 があるときは、次に掲げる書面

   検査役 又は設立時取締役(  設立 しようとする株式会社が  監査役設置会社 である場合にあつては、  設立時取締役 及び設立時監査役)の  調査報告 を記載した  書面 及びその附属書類

   会社法第三十三条第十項第二号 に掲げる場合には、  有価証券 (同号 に  規定 する有価証券をいう。  以下同 じ。)の市場価格を証する書面

   会社法第三十三条第十項第三号 に掲げる場合には、  同号 に規定する  証明 を記載した  書面 及びその附属書類

    検査役 の報告に関する  裁判 があつたときは、その謄本

    会社法第三十四条第一項 の規定による  払込 みがあつたことを証する書面(  同法第五十七条第一項 の募集をした  場合 にあつては、同法第六十四条第一項 の  金銭 の保管に関する  証明書

    株主名簿管理人 を置いたときは、その者との契約を証する書面

    設立時取締役 が設立時代表取締役を  選定 したときは、これに関する書面

    設立 しようとする株式会社が  委員会設置会社 であるときは、設立時執行役の  選任並 びに設立時委員及び  設立時代表執行役 の選定に関する書面

    創立総会 及び種類創立総会の議事録

    会社法 の規定により  選任 され又は選定された  設立時取締役 、設立時監査役及び  設立時代表取締役 (設立しようとする  株式会社 が委員会設置会社である  場合 にあつては、設立時取締役、  設立時委員 、設立時執行役及び  設立時代表執行役 )が就任を  承諾 したことを証する書面

  一  設立時会計参与 又は設立時会計監査人を  選任 したときは、次に掲げる書面

   就任 を承諾したことを証する書面

ロ これらの者が  法人 であるときは、当該法人の  登記事項証明書 。ただし、当該登記所の  管轄区域内 に当該法人の主たる  事務所 がある場合を除く。

ハ これらの者が  法人 でないときは、設立時会計参与にあつては  会社法第三百三十三条第一項 に規定する者であること、  設立時会計監査人 にあつては同法第三百三十七条第一項 に  規定 する者であることを証する書面

  二  会社法第三百七十三条第一項 の規定による  特別取締役 (同項 に  規定 する特別取締役をいう。  以下同 じ。)による議決の定めがあるときは、  特別取締役 の選定及びその  選定 された者が就任を  承諾 したことを証する書面

    登記 すべき事項につき  発起人全員 の同意又はある  発起人 の一致を要するときは、  前項 の登記の  申請書 にその同意又は  一致 があつたことを証する書面を  添付 しなければならない。

    会社法第八十二条第一項 (同法第八十六条 において  準用 する場合を含む。)の  規定 により創立総会又は  種類創立総会 の決議があつたものとみなされる  場合 には、第二項の  登記 の申請書に、  同項第九号 の議事録に代えて、  当該場合 に該当することを証する  書面 を添付しなければならない。

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第四十八条 (支店所在地における登記)

   本店 及び支店の  所在地 において登記すべき  事項 について支店の  所在地 においてする登記の  申請書 には、本店の  所在地 においてした登記を証する  書面 を添付しなければならない。この  場合 においては、他の書面の  添付 を要しない。

    支店 の所在地において  会社法第九百三十条第二項 各号 に掲げる事項を  登記 する場合には、  会社成立 の年月日並びに  支店 を設置し又は  移転 した旨及びその年月日をも  登記 しなければならない。

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第四十九条

   法務大臣 の指定する  登記所 の管轄区域内に  本店 を有する会社が  本店 及び支店の  所在地 において登記すべき  事項 について支店の  所在地 においてする登記の  申請 は、その支店が  法務大臣 の指定する他の  登記所 の管轄区域内にあるときは、  本店 の所在地を  管轄 する登記所を  経由 してすることができる。

    前項 の指定は、  告示 してしなければならない。

    第一項 の規定による  登記 の申請と  本店 の所在地における  登記 の申請とは、  同時 にしなければならない。

    申請書 の添付書面に関する  規定 は、第一項の  規定 による登記の  申請 については、適用しない。

    第一項 の規定により  登記 を申請する者は、  手数料 を納付しなければならない。

    前項 の手数料の額は、  物価 の状況、  次条第二項 及び第三項の  規定 による通知に要する  実費 その他一切の  事情 を考慮して、  政令 で定める。

    第十三条第二項 の規定は、  第五項 の規定による  手数料 の納付に  準用 する。

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第五十条

   本店 の所在地を  管轄 する登記所においては、  前条第一項 の登記の  申請 について第二十四条各号のいずれかに掲げる  事由 があるときは、その申請を  却下 しなければならない。前条第五項の  手数料 を納付しないときも、  同様 とする。

    本店 の所在地を  管轄 する登記所においては、  前条第一項 の場合において、  本店 の所在地において  登記 すべき事項を  登記 したときは、遅滞なく、  同項 の登記の  申請 があつた旨を支店の  所在地 を管轄する  登記所 に通知しなければならない。ただし、  前項 の規定によりその  申請 を却下したときは、この限りでない。

    前項本文 の場合において、  前条第一項 の登記の  申請 が設立の  登記 の申請であるときは、  本店 の所在地を  管轄 する登記所においては、  会社成立 の年月日をも  通知 しなければならない。

    前二項 の規定による  通知 があつたときは、当該支店の  所在地 を管轄する  登記所 の登記官が  前条第一項 の登記の  申請書 を受け取つたものとみなして、第二十一条の  規定 を適用する。

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第五十一条 (本店移転の登記)

   本店 を他の登記所の  管轄区域内 に移転した  場合 の新所在地における  登記 の申請は、  旧所在地 を管轄する  登記所 を経由してしなければならない。  第二十条第一項 又は第二項の  規定 により新所在地を  管轄 する登記所にする  印鑑 の提出も、  同様 とする。

    前項 の登記の  申請 と旧所在地における  登記 の申請とは、  同時 にしなければならない。

    第一項 の登記の  申請書 には、第十八条の  書面 を除き、他の書面の  添付 を要しない。

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第五十二条

   旧所在地 を管轄する  登記所 においては、前条第二項の  登記 の申請のいずれかにつき  第二十四条各号 のいずれかに掲げる事由があるときは、これらの  申請 を共に却下しなければならない。

    旧所在地 を管轄する  登記所 においては、前項の  場合 を除き、遅滞なく、  前条第一項 の登記の  申請書 及びその添付書面並びに  同項 の印鑑を  新所在地 を管轄する  登記所 に送付しなければならない。

    新所在地 を管轄する  登記所 においては、前項の  申請書 の送付を受けた  場合 において、前条第一項の  登記 をしたとき、又はその登記の  申請 を却下したときは、  遅滞 なく、その旨を旧所在地を  管轄 する登記所に  通知 しなければならない。

    旧所在地 を管轄する  登記所 においては、前項の  規定 により登記をした旨の  通知 を受けるまでは、登記をすることができない。

    新所在地 を管轄する  登記所 において前条第一項の  登記 の申請を  却下 したときは、旧所在地における  登記 の申請は、  却下 されたものとみなす。

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第五十三条

   新所在地 における登記においては、  会社成立 の年月日並びに  本店 を移転した旨及びその  年月日 をも登記しなければならない。

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第五十四条 (取締役等の変更の登記)

   取締役 、監査役、  代表取締役 又は特別取締役(  委員会設置会社 にあつては、取締役、  委員 、執行役又は  代表執行役 )の就任による  変更 の登記の  申請書 には、就任を  承諾 したことを証する書面を  添付 しなければならない。

    会計参与 又は会計監査人の  就任 による変更の  登記 の申請書には、次の  書面 を添付しなければならない。

    就任 を承諾したことを証する書面

     これらの者が法人であるときは、  当該法人 の登記事項証明書。ただし、  当該登記所 の管轄区域内に  当該法人 の主たる事務所がある  場合 を除く。

     これらの者が法人でないときは、  会計参与 にあつては会社法第三百三十三条第一項 に  規定 する者であること、会計監査人にあつては  同法第三百三十七条第一項 に規定する者であることを証する書面

    会計参与 又は会計監査人が  法人 であるときは、その名称の  変更 の登記の  申請書 には、前項第二号に掲げる  書面 を添付しなければならない。ただし、  同号 ただし書に規定する  場合 は、この限りでない。

    第一項 又は第二項に  規定 する者の退任による  変更 の登記の  申請書 には、これを証する書面を  添付 しなければならない。

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第五十五条 (一時会計監査人の職務を行うべき者の変更の登記)

   会社法第三百四十六条第四項 の一 時会計監査人の  職務 を行うべき者の就任による  変更 の登記の  申請書 には、次の書面を  添付 しなければならない。

     その選任に関する書面

    就任 を承諾したことを証する書面

     その者が法人であるときは、  前条第二項第二号 に掲げる書面。ただし、  同号 ただし書に規定する  場合 を除く。

     その者が法人でないときは、その者が  公認会計士 であることを証する書面

    前条第三項 及び第四項の  規定 は、一時会計監査人の  職務 を行うべき者の登記について  準用 する。

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第五十六条 (募集株式の発行による変更の登記)

   募集株式 (会社法第百九十九条第一項 に  規定 する募集株式をいう。  第一号 において同じ。)の発行による  変更 の登記の  申請書 には、次の書面を  添付 しなければならない。

    募集株式 の引受けの  申込 み又は会社法第二百五条 の  契約 を証する書面

    金銭 を出資の  目的 とするときは、会社法第二百八条第一項 の  規定 による払込みがあつたことを証する書面

    金銭以外 の財産を  出資 の目的とするときは、次に掲げる書面

   検査役 が選任されたときは、  検査役 の調査報告を  記載 した書面及びその附属書類

   会社法第二百七条第九項第三号 に掲げる場合には、  有価証券 の市場価格を証する書面

   会社法第二百七条第九項第四号 に掲げる場合には、  同号 に規定する  証明 を記載した  書面 及びその附属書類

   会社法第二百七条第九項第五号 に掲げる場合には、  同号 の金銭債権について  記載 された会計帳簿

    検査役 の報告に関する  裁判 があつたときは、その謄本

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第五十七条 (新株予約権の行使による変更の登記)

   新株予約権 の行使による  変更 の登記の  申請書 には、次の書面を  添付 しなければならない。

    新株予約権 の行使があつたことを証する書面

    金銭 を新株予約権の  行使 に際してする出資の  目的 とするときは、会社法第二百八十一条第一項 の  規定 による払込みがあつたことを証する書面

    金銭以外 の財産を  新株予約権 の行使に際してする  出資 の目的とするときは、次に掲げる書面

   検査役 が選任されたときは、  検査役 の調査報告を  記載 した書面及びその附属書類

   会社法第二百八十四条第九項第三号 に掲げる場合には、  有価証券 の市場価格を証する書面

   会社法第二百八十四条第九項第四号 に掲げる場合には、  同号 に規定する  証明 を記載した  書面 及びその附属書類

   会社法第二百八十四条第九項第五号 に掲げる場合には、  同号 の金銭債権について  記載 された会計帳簿

   会社法第二百八十一条第二項 後段 に規定する  場合 には、同項 後段に  規定 する差額に  相当 する金銭の  払込 みがあつたことを証する書面

    検査役 の報告に関する  裁判 があつたときは、その謄本

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第五十八条 (取得請求権付株式の取得と引換えにする株式の交付による変更の登記)

   取得請求権付株式 (株式の  内容 として会社法第百八条第二項第五号 ロに掲げる  事項 についての定めがあるものに限る。)の取得と  引換 えにする株式の  交付 による変更の  登記 の申請書には、  当該取得請求権付株式 の取得の  請求 があつたことを証する書面を  添付 しなければならない。

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第五十九条 (取得条項付株式等の取得と引換えにする株式の交付による変更の登記)

   取得条項付株式 (株式の  内容 として会社法第百八条第二項第六号 ロに掲げる  事項 についての定めがあるものに限る。)の取得と  引換 えにする株式の  交付 による変更の  登記 の申請書には、次の  書面 を添付しなければならない。

    会社法第百七条第二項第三号 イの事由の  発生 を証する書面

    株券発行会社 にあつては、会社法第二百十九条第一項 本文の  規定 による公告をしたことを証する  書面 又は当該株式の  全部 について株券を  発行 していないことを証する書面

    取得条項付新株予約権 (新株予約権の  内容 として会社法第二百三十六条第一項第七号 ニに掲げる  事項 についての定めがあるものに限る。)の取得と  引換 えにする株式の  交付 による変更の  登記 の申請書には、次の  書面 を添付しなければならない。

    会社法第二百三十六条第一項第七号 イの事由の  発生 を証する書面

    会社法第二百九十三条第一項 の規定による  公告 をしたことを証する書面又は  同項 に規定する  新株予約権証券 を発行していないことを証する書面

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第六十条 (全部取得条項付種類株式の取得と引換えにする株式の交付による変更の登記)

   株券発行会社 が全部取得条項付種類株式(  会社法第百七十一条第一項 に規定する  全部取得条項付種類株式 をいう。第六十八条において同じ。)の  取得 と引換えにする  株式 の交付による  変更 の登記の  申請書 には、前条第一項第二号に掲げる  書面 を添付しなければならない。

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第六十一条 (株式の併合による変更の登記)

   株券発行会社 がする株式の  併合 による変更の  登記 の申請書には、  第五十九条第一項第二号 に掲げる書面を  添付 しなければならない。

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第六十二条 (株式譲渡制限の定款の定めの設定による変更の登記)

   譲渡 による株式の  取得 について会社の  承認 を要する旨の定款の定めの  設定 による変更の  登記 (株券発行会社がするものに限る。)の  申請書 には、第五十九条第一項第二号に掲げる  書面 を添付しなければならない。

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第六十三条 (株券を発行する旨の定款の定めの廃止による変更の登記)

   株券 を発行する旨の  定款 の定めの廃止による  変更 の登記の  申請書 には、会社法第二百十八条第一項 の  規定 による公告をしたことを証する  書面 又は株式の  全部 について株券を  発行 していないことを証する書面を  添付 しなければならない。

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第六十四条 (株主名簿管理人の設置による変更の登記)

   株主名簿管理人 を置いたことによる変更の  登記 の申請書には、  定款 及びその者との契約を証する  書面 を添付しなければならない。

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第六十五条 (新株予約権の発行による変更の登記)

   新株予約権 の発行による  変更 の登記の  申請書 には、法令に  別段 の定めがある場合を除き、次の  書面 を添付しなければならない。

    募集新株予約権 (会社法第二百三十八条第一項 に  規定 する募集新株予約権をいう。  次号 において同じ。)の引受けの  申込 み又は同法第二百四十四条第一項 の  契約 を証する書面

    募集新株予約権 と引換えにする  金銭 の払込みの  期日 を定めたとき(当該期日が  会社法第二百三十八条第一項第四号 に規定する  割当日 より前の日であるときに限る。)は、同法第二百四十六条第一項 の  規定 による払込み(  同条第二項 の規定による  金銭以外 の財産の  給付 又は会社に対する  債権 をもつてする相殺を含む。)があつたことを証する書面

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第六十六条 (取得請求権付株式の取得と引換えにする新株予約権の交付による変更の登記)

   取得請求権付株式 (株式の  内容 として会社法第百七条第二項第二号 ハ又はニに掲げる  事項 についての定めがあるものに限る。)の取得と  引換 えにする新株予約権の  交付 による変更の  登記 の申請書には、  当該取得請求権付株式 の取得の  請求 があつたことを証する書面を  添付 しなければならない。

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第六十七条 (取得条項付株式等の取得と引換えにする新株予約権の交付による変更の登記)

   取得条項付株式 (株式の  内容 として会社法第百七条第二項第三号 ホ又はヘに掲げる  事項 についての定めがあるものに限る。)の取得と  引換 えにする新株予約権の  交付 による変更の  登記 の申請書には、  第五十九条第一項各号 に掲げる書面を  添付 しなければならない。

    取得条項付新株予約権 (新株予約権の  内容 として会社法第二百三十六条第一項第七号 ヘ又はトに掲げる  事項 についての定めがあるものに限る。)の取得と  引換 えにする新株予約権の  交付 による変更の  登記 の申請書には、  第五十九条第二項各号 に掲げる書面を  添付 しなければならない。

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第六十八条 (全部取得条項付種類株式の取得と引換えにする新株予約権の交付による変更の登記)

   株券発行会社 が全部取得条項付種類株式の  取得 と引換えにする  新株予約権 の交付による  変更 の登記の  申請書 には、第五十九条第一項第二号に掲げる  書面 を添付しなければならない。

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第六十九条 (資本金の額の増加による変更の登記)

   資本準備金 若しくは利益準備金又は  剰余金 の額の減少によつてする  資本金 の額の増加による  変更 の登記の  申請書 には、その減少に係る  資本準備金 若しくは利益準備金又は  剰余金 の額が計上されていたことを証する  書面 を添付しなければならない。

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第七十条 (資本金の額の減少による変更の登記)

   資本金 の額の減少による  変更 の登記の  申請書 には、会社法第四百四十九条第二項 の  規定 による公告及び  催告 (同条第三項 の  規定 により公告を  官報 のほか時事に関する  事項 を掲載する  日刊新聞紙 又は電子公告によつてした  場合 にあつては、これらの方法による  公告 )をしたこと並びに異議を述べた  債権者 があるときは、当該債権者に対し  弁済 し若しくは相当の  担保 を提供し若しくは  当該債権者 に弁済を受けさせることを  目的 として相当の  財産 を信託したこと又は  当該資本金 の額の減少をしても  当該債権者 を害するおそれがないことを証する書面を  添付 しなければならない。

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第七十一条 (解散の登記)

   解散 の登記において  登記 すべき事項は、  解散 の旨並びにその  事由 及び年月日とする。

    定款 で定めた解散の  事由 の発生による  解散 の登記の  申請書 には、その事由の  発生 を証する書面を  添付 しなければならない。

    代表清算人 の申請に係る  解散 の登記の  申請書 には、その資格を証する  書面 を添付しなければならない。ただし、  当該代表清算人 が会社法第四百七十八条第一項第一号 の  規定 により清算株式会社の  清算人 となつたもの(同法第四百八十三条第四項 に  規定 する場合にあつては、  同項 の規定により  清算株式会社 の代表清算人となつたもの)であるときは、この限りでない。

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第七十二条 (職権による解散の登記)

   会社法第四百七十二条第一項 本文 の規定による  解散 の登記は、  登記官 が、職権でしなければならない。

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第七十三条 (清算人の登記)

   清算人 の登記の  申請書 には、定款を  添付 しなければならない。

    会社法第四百七十八条第一項第二号 又は第三号 に掲げる者が  清算人 となつた場合の  清算人 の登記の  申請書 には、就任を  承諾 したことを証する書面を  添付 しなければならない。

    裁判所 が選任した者が  清算人 となつた場合の  清算人 の登記の  申請書 には、その選任及び  会社法第九百二十八条第一項第二号 に掲げる事項を証する  書面 を添付しなければならない。

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第七十四条 (清算人に関する変更の登記)

   裁判所 が選任した  清算人 に関する会社法第九百二十八条第一項第二号 に掲げる  事項 の変更の  登記 の申請書には、  変更 の事由を証する  書面 を添付しなければならない。

    清算人 の退任による  変更 の登記の  申請書 には、退任を証する  書面 を添付しなければならない。

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第七十五条 (清算結了の登記)

   清算結了 の登記の  申請書 には、会社法第五百七条第三項 の  規定 による決算報告の  承認 があつたことを証する書面を  添付 しなければならない。

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第七十六条 (組織変更の登記)

   株式会社 が組織変更をした  場合 の組織変更後の  持分会社 についてする登記においては、  会社成立 の年月日、  株式会社 の商号並びに  組織変更 をした旨及びその年月日をも  登記 しなければならない。

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第七十七条

   前条 の登記の  申請書 には、次の書面を  添付 しなければならない。

一  組織変更計画書

二  定款

    会社法第七百七十九条第二項 の規定による  公告 及び催告(  同条第三項 の規定により  公告 を官報のほか  時事 に関する事項を  掲載 する日刊新聞紙又は  電子公告 によつてした場合にあつては、これらの  方法 による公告)をしたこと並びに  異議 を述べた債権者があるときは、  当該債権者 に対し弁済し若しくは  相当 の担保を  提供 し若しくは当該債権者に  弁済 を受けさせることを目的として  相当 の財産を  信託 したこと又は当該組織変更をしても  当該債権者 を害するおそれがないことを証する書面

    組織変更 をする株式会社が  株券発行会社 であるときは、第五十九条第一項第二号に掲げる書面

    組織変更 をする株式会社が  新株予約権 を発行しているときは、  第五十九条第二項第二号 に掲げる書面

    法人 が組織変更後の  持分会社 を代表する  社員 となるときは、次に掲げる書面

   当該法人 の登記事項証明書。ただし、  当該登記所 の管轄区域内に  当該法人 の本店又は主たる  事務所 がある場合を除く。

   当該社員 の職務を行うべき者の  選任 に関する書面

   当該社員 の職務を行うべき者が  就任 を承諾したことを証する書面

    法人 が組織変更後の  持分会社 の社員(  前号 に規定する  社員 を除き、合同会社にあつては、  業務 を執行する  社員 に限る。)となるときは、同号イに掲げる  書面 。ただし、同号イただし書に  規定 する場合を除く。

    株式会社 が組織変更をして  合資会社 となるときは、有限責任社員が既に  履行 した出資の  価額 を証する書面

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第七十八条

   株式会社 が組織変更をした  場合 の株式会社についての  登記 の申請と  組織変更後 の持分会社についての  登記 の申請とは、  同時 にしなければならない。

    申請書 の添付書面に関する  規定 は、株式会社についての  前項 の登記の  申請 については、適用しない。

    登記官 は、第一項の  登記 の申請のいずれかにつき  第二十四条各号 のいずれかに掲げる事由があるときは、これらの  申請 を共に却下しなければならない。

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第七十九条 (合併の登記)

   吸収合併 による変更の  登記 又は新設合併による  設立 の登記においては、  合併 をした旨並びに  吸収合併 により消滅する  会社 (以下「  吸収合併消滅会社 」という。)又は新設合併により  消滅 する会社(  以下 「新設合併消滅会社」という。)の  商号 及び本店をも  登記 しなければならない。

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第八十条

   吸収合併 による変更の  登記 の申請書には、次の  書面 を添付しなければならない。

一  吸収合併契約書

    会社法第七百九十六条第一項 本文 又は第三項 本文に  規定 する場合には、  当該場合 に該当することを証する  書面 (同条第四項 の  規定 により吸収合併に  反対 する旨を通知した  株主 がある場合にあつては、  同項 の規定により  株主総会 の決議による  承認 を受けなければならない場合に  該当 しないことを証する書面を含む。)

    会社法第七百九十九条第二項 の規定による  公告 及び催告(  同条第三項 の規定により  公告 を官報のほか  時事 に関する事項を  掲載 する日刊新聞紙又は  電子公告 によつてした場合にあつては、これらの  方法 による公告)をしたこと並びに  異議 を述べた債権者があるときは、  当該債権者 に対し弁済し若しくは  相当 の担保を  提供 し若しくは当該債権者に  弁済 を受けさせることを目的として  相当 の財産を  信託 したこと又は当該吸収合併をしても  当該債権者 を害するおそれがないことを証する書面

    資本金 の額が会社法第四百四十五条第五項 の  規定 に従つて計上されたことを証する書面

    吸収合併消滅会社 の登記事項証明書。ただし、  当該登記所 の管轄区域内に  吸収合併消滅会社 の本店がある  場合 を除く。

    吸収合併消滅会社 が株式会社であるときは、  会社法第七百八十三条第一項 から第四項 までの  規定 による吸収合併契約の  承認 その他の手続があつたことを証する  書面 (同法第七百八十四条第一項 本文に  規定 する場合にあつては、  当該場合 に該当することを証する  書面 及び取締役の  過半数 の一致があつたことを証する  書面 又は取締役会の  議事録

    吸収合併消滅会社 が持分会社であるときは、  総社員 の同意(  定款 に別段の定めがある  場合 にあつては、その定めによる手続)があつたことを証する書面

    吸収合併消滅会社 において会社法第七百八十九条第二項 (  第三号 を除き、同法第七百九十三条第二項 において  準用 する場合を含む。)の  規定 による公告及び  催告 (同法第七百八十九条第三項 (  同法第七百九十三条第二項 において準用する  場合 を含む。)の規定により  公告 を官報のほか  時事 に関する事項を  掲載 する日刊新聞紙又は  電子公告 によつてした株式会社又は  合同会社 にあつては、これらの方法による  公告 )をしたこと並びに異議を述べた  債権者 があるときは、当該債権者に対し  弁済 し若しくは相当の  担保 を提供し若しくは  当該債権者 に弁済を受けさせることを  目的 として相当の  財産 を信託したこと又は  当該吸収合併 をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面

    吸収合併消滅会社 が株券発行会社であるときは、  第五十九条第一項第二号 に掲げる書面

    吸収合併消滅会社 が新株予約権を  発行 しているときは、第五十九条第二項第二号に掲げる書面

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第八十一条

   新設合併 による設立の  登記 の申請書には、次の  書面 を添付しなければならない。

一  新設合併契約書

二  定款

    第四十七条第二項第六号 から第八号まで及び  第十号 から第十二号までに掲げる書面

    前条第四号 に掲げる書面

    新設合併消滅会社 の登記事項証明書。ただし、  当該登記所 の管轄区域内に  新設合併消滅会社 の本店がある  場合 を除く。

    新設合併消滅会社 が株式会社であるときは、  会社法第八百四条第一項 及び第三項 の  規定 による新設合併契約の  承認 その他の手続があつたことを証する書面

    新設合併消滅会社 が持分会社であるときは、  総社員 の同意(  定款 に別段の定めがある  場合 にあつては、その定めによる手続)があつたことを証する書面

    新設合併消滅会社 において会社法第八百十条第二項 (  第三号 を除き、同法第八百十三条第二項 において  準用 する場合を含む。)の  規定 による公告及び  催告 (同法第八百十条第三項 (  同法第八百十三条第二項 において準用する  場合 を含む。)の規定により  公告 を官報のほか  時事 に関する事項を  掲載 する日刊新聞紙又は  電子公告 によつてした株式会社又は  合同会社 にあつては、これらの方法による  公告 )をしたこと並びに異議を述べた  債権者 があるときは、当該債権者に対し  弁済 し若しくは相当の  担保 を提供し若しくは  当該債権者 に弁済を受けさせることを  目的 として相当の  財産 を信託したこと又は  当該新設合併 をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面

    新設合併消滅会社 が株券発行会社であるときは、  第五十九条第一項第二号 に掲げる書面

    新設合併消滅会社 が新株予約権を  発行 しているときは、第五十九条第二項第二号に掲げる書面

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第八十二条

   合併 による解散の  登記 の申請については、  吸収合併後存続 する会社(  以下 「吸収合併存続会社」という。)又は  新設合併 により設立する  会社 (以下「  新設合併設立会社 」という。)を代表すべき者が  吸収合併消滅会社 又は新設合併消滅会社を  代表 する。

    本店 の所在地における  前項 の登記の  申請 は、当該登記所の  管轄区域内 に吸収合併存続会社又は  新設合併設立会社 の本店がないときは、その  本店 の所在地を  管轄 する登記所を  経由 してしなければならない。

    本店 の所在地における  第一項 の登記の  申請 と第八十条又は  前条 の登記の  申請 とは、同時にしなければならない。

    申請書 の添付書面に関する  規定並 びに第二十条第一項及び  第二項 の規定は、  本店 の所在地における  第一項 の登記の  申請 については、適用しない。

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第八十三条

   吸収合併存続会社 又は新設合併設立会社の  本店 の所在地を  管轄 する登記所においては、  前条第三項 の登記の  申請 のいずれかにつき第二十四条各号のいずれかに掲げる  事由 があるときは、これらの申請を共に  却下 しなければならない。

    吸収合併存続会社 又は新設合併設立会社の  本店 の所在地を  管轄 する登記所においては、  前条第二項 の場合において、  吸収合併 による変更の  登記 又は新設合併による  設立 の登記をしたときは、  遅滞 なく、その登記の日を  同項 の登記の  申請書 に記載し、これを  吸収合併消滅会社 又は新設合併消滅会社の  本店 の所在地を  管轄 する登記所に  送付 しなければならない。

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第八十四条 (会社分割の登記)

   吸収分割 をする会社がその  事業 に関して有する権利義務の  全部 又は一部を  当該会社 から承継する  会社 (以下「  吸収分割承継会社 」という。)がする吸収分割による  変更 の登記又は  新設分割 による設立の  登記 においては、分割をした  旨並 びに吸収分割をする  会社 (以下「  吸収分割会社 」という。)又は新設分割をする  会社 (以下「  新設分割会社 」という。)の商号及び  本店 をも登記しなければならない。

    吸収分割会社 又は新設分割会社がする  吸収分割 又は新設分割による  変更 の登記においては、  分割 をした旨並びに  吸収分割承継会社 又は新設分割により  設立 する会社(  以下 「新設分割設立会社」という。)の  商号 及び本店をも  登記 しなければならない。

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第八十五条

   吸収分割承継会社 がする吸収分割による  変更 の登記の  申請書 には、次の書面を  添付 しなければならない。

一  吸収分割契約書

    会社法第七百九十六条第一項 本文 又は第三項 本文に  規定 する場合には、  当該場合 に該当することを証する  書面 (同条第四項 の  規定 により吸収分割に  反対 する旨を通知した  株主 がある場合にあつては、  同項 の規定により  株主総会 の決議による  承認 を受けなければならない場合に  該当 しないことを証する書面を含む。)

    会社法第七百九十九条第二項 の規定による  公告 及び催告(  同条第三項 の規定により  公告 を官報のほか  時事 に関する事項を  掲載 する日刊新聞紙又は  電子公告 によつてした場合にあつては、これらの  方法 による公告)をしたこと並びに  異議 を述べた債権者があるときは、  当該債権者 に対し弁済し若しくは  相当 の担保を  提供 し若しくは当該債権者に  弁済 を受けさせることを目的として  相当 の財産を  信託 したこと又は当該吸収分割をしても  当該債権者 を害するおそれがないことを証する書面

    資本金 の額が会社法第四百四十五条第五項 の  規定 に従つて計上されたことを証する書面

    吸収分割会社 の登記事項証明書。ただし、  当該登記所 の管轄区域内に  吸収分割会社 の本店がある  場合 を除く。

    吸収分割会社 が株式会社であるときは、  会社法第七百八十三条第一項 の規定による  吸収分割契約 の承認があつたことを証する  書面 (同法第七百八十四条第一項 本文又は  第三項 に規定する  場合 にあつては、当該場合に  該当 することを証する書面及び  取締役 の過半数の  一致 があつたことを証する書面又は  取締役会 の議事録)

    吸収分割会社 が合同会社であるときは、  総社員 の同意(  定款 に別段の定めがある  場合 にあつては、その定めによる手続)があつたことを証する  書面 (当該合同会社がその  事業 に関して有する権利義務の  一部 を他の会社に  承継 させる場合にあつては、  社員 の過半数の  一致 があつたことを証する書面)

    吸収分割会社 において会社法第七百八十九条第二項 (  第三号 を除き、同法第七百九十三条第二項 において  準用 する場合を含む。)の  規定 による公告及び  催告 (同法第七百八十九条第三項 (  同法第七百九十三条第二項 において準用する  場合 を含む。以下この号において同じ。)の  規定 により公告を  官報 のほか時事に関する  事項 を掲載する  日刊新聞紙 又は電子公告によつてした  場合 にあつては、これらの方法による  公告 (同法第七百八十九条第三項 の  規定 により各別の  催告 をすることを要しない場合以外の  場合 にあつては、当該公告及び  催告 ))をしたこと並びに異議を述べた  債権者 があるときは、当該債権者に対し  弁済 し若しくは相当の  担保 を提供し若しくは  当該債権者 に弁済を受けさせることを  目的 として相当の  財産 を信託したこと又は  当該吸収分割 をしても当

    吸収分割会社 が新株予約権を  発行 している場合であつて、  会社法第七百五十八条第五号 に規定する  場合 には、第五十九条第二項第二号に掲げる書面

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第八十六条

   新設分割 による設立の  登記 の申請書には、次の  書面 を添付しなければならない。

一  新設分割計画書

二  定款

    第四十七条第二項第六号 から第八号まで及び  第十号 から第十二号までに掲げる書面

    前条第四号 に掲げる書面

    新設分割会社 の登記事項証明書。ただし、  当該登記所 の管轄区域内に  新設分割会社 の本店がある  場合 を除く。

    新設分割会社 が株式会社であるときは、  会社法第八百四条第一項 の規定による  新設分割計画 の承認があつたことを証する  書面 (同法第八百五条 に  規定 する場合にあつては、  当該場合 に該当することを証する  書面 及び取締役の  過半数 の一致があつたことを証する  書面 又は取締役会の  議事録

    新設分割会社 が合同会社であるときは、  総社員 の同意(  定款 に別段の定めがある  場合 にあつては、その定めによる手続)があつたことを証する  書面 (当該合同会社がその  事業 に関して有する権利義務の  一部 を他の会社に  承継 させる場合にあつては、  社員 の過半数の  一致 があつたことを証する書面)

    新設分割会社 において会社法第八百十条第二項 (  第三号 を除き、同法第八百十三条第二項 において  準用 する場合を含む。)の  規定 による公告及び  催告 (同法第八百十条第三項 (  同法第八百十三条第二項 において準用する  場合 を含む。以下この号において同じ。)の  規定 により公告を  官報 のほか時事に関する  事項 を掲載する  日刊新聞紙 又は電子公告によつてした  場合 にあつては、これらの方法による  公告 (同法第八百十条第三項 の  規定 により各別の  催告 をすることを要しない場合以外の  場合 にあつては、当該公告及び  催告 ))をしたこと並びに異議を述べた  債権者 があるときは、当該債権者に対し  弁済 し若しくは相当の  担保 を提供し若しくは  当該債権者 に弁済を受けさせることを  目的 として相当の  財産 を信託したこと又は  当該新設分割 をしても当該債権者を害する

    新設分割会社 が新株予約権を  発行 している場合であつて、  会社法第七百六十三条第十号 に規定する  場合 には、第五十九条第二項第二号に掲げる書面

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第八十七条

   本店 の所在地における  吸収分割会社 又は新設分割会社がする  吸収分割 又は新設分割による  変更 の登記の  申請 は、当該登記所の  管轄区域内 に吸収分割承継会社又は  新設分割設立会社 の本店がないときは、その  本店 の所在地を  管轄 する登記所を  経由 してしなければならない。

    本店 の所在地における  前項 の登記の  申請 と第八十五条又は  前条 の登記の  申請 とは、同時にしなければならない。

    第一項 の登記の  申請書 には、登記所において  作成 した吸収分割会社又は  新設分割会社 の代表取締役(  委員会設置会社 にあつては、代表執行役)の  印鑑 の証明書を  添付 しなければならない。この場合においては、  第十八条 の書面を除き、他の  書面 の添付を要しない。

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第八十八条

   吸収分割承継会社 又は新設分割設立会社の  本店 の所在地を  管轄 する登記所においては、  前条第二項 の登記の  申請 のいずれかにつき第二十四条各号のいずれかに掲げる  事由 があるときは、これらの申請を共に  却下 しなければならない。

    吸収分割承継会社 又は新設分割設立会社の  本店 の所在地を  管轄 する登記所においては、  前条第一項 の場合において、  吸収分割 による変更の  登記 又は新設分割による  設立 の登記をしたときは、  遅滞 なく、その登記の日を  同項 の登記の  申請書 に記載し、これを  吸収分割会社 又は新設分割会社の  本店 の所在地を  管轄 する登記所に  送付 しなければならない。

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第八十九条 (株式交換の登記)

   株式交換 をする株式会社の  発行済株式 の全部を  取得 する会社(  以下 「株式交換完全親会社」という。)がする  株式交換 による変更の  登記 の申請書には、次の  書面 を添付しなければならない。

一  株式交換契約書

    会社法第七百九十六条第一項 本文 又は第三項 本文に  規定 する場合には、  当該場合 に該当することを証する  書面 (同条第四項 の  規定 により株式交換に  反対 する旨を通知した  株主 がある場合にあつては、  同項 の規定により  株主総会 の決議による  承認 を受けなければならない場合に  該当 しないことを証する書面を含む。)

    会社法第七百九十九条第二項 の規定による  公告 及び催告(  同条第三項 の規定により  公告 を官報のほか  時事 に関する事項を  掲載 する日刊新聞紙又は  電子公告 によつてした場合にあつては、これらの  方法 による公告)をしたこと並びに  異議 を述べた債権者があるときは、  当該債権者 に対し弁済し若しくは  相当 の担保を  提供 し若しくは当該債権者に  弁済 を受けさせることを目的として  相当 の財産を  信託 したこと又は当該株式交換をしても  当該債権者 を害するおそれがないことを証する書面

    資本金 の額が会社法第四百四十五条第五項 の  規定 に従つて計上されたことを証する書面

    株式交換 をする株式会社(  以下 「株式交換完全子会社」という。)の  登記事項証明書 。ただし、当該登記所の  管轄区域内 に株式交換完全子会社の  本店 がある場合を除く。

    株式交換完全子会社 において会社法第七百八十三条第一項 から  第四項 までの規定による  株式交換契約 の承認その他の  手続 があつたことを証する書面(  同法第七百八十四条第一項 本文 に規定する  場合 にあつては、当該場合に  該当 することを証する書面及び  取締役 の過半数の  一致 があつたことを証する書面又は  取締役会 の議事録)

    株式交換完全子会社 において会社法第七百八十九条第二項 の  規定 による公告及び  催告 (同条第三項 の  規定 により公告を  官報 のほか時事に関する  事項 を掲載する  日刊新聞紙 又は電子公告によつてした  場合 にあつては、これらの方法による  公告 )をしたこと並びに異議を述べた  債権者 があるときは、当該債権者に対し  弁済 し若しくは相当の  担保 を提供し若しくは  当該債権者 に弁済を受けさせることを  目的 として相当の  財産 を信託したこと又は  当該株式交換 をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面

    株式交換完全子会社 が株券発行会社であるときは、  第五十九条第一項第二号 に掲げる書面

    株式交換完全子会社 が新株予約権を  発行 している場合であつて、  会社法第七百六十八条第一項第四号 に規定する  場合 には、第五十九条第二項第二号に掲げる書面

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第九十条 (株式移転の登記)

   株式移転 による設立の  登記 の申請書には、次の  書面 を添付しなければならない。

一  株式移転計画書

二  定款

    第四十七条第二項第六号 から第八号まで及び  第十号 から第十二号までに掲げる書面

    前条第四号 に掲げる書面

    株式移転 をする株式会社(  以下 「株式移転完全子会社」という。)の  登記事項証明書 。ただし、当該登記所の  管轄区域内 に株式移転完全子会社の  本店 がある場合を除く。

    株式移転完全子会社 において会社法第八百四条第一項 及び  第三項 の規定による  株式移転計画 の承認その他の  手続 があつたことを証する書面

    株式移転完全子会社 において会社法第八百十条第二項 の  規定 による公告及び  催告 (同条第三項 の  規定 により公告を  官報 のほか時事に関する  事項 を掲載する  日刊新聞紙 又は電子公告によつてした  場合 にあつては、これらの方法による  公告 )をしたこと並びに異議を述べた  債権者 があるときは、当該債権者に対し  弁済 し若しくは相当の  担保 を提供し若しくは  当該債権者 に弁済を受けさせることを  目的 として相当の  財産 を信託したこと又は  当該株式移転 をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面

    株式移転完全子会社 が株券発行会社であるときは、  第五十九条第一項第二号 に掲げる書面

    株式移転完全子会社 が新株予約権を  発行 している場合であつて、  会社法第七百七十三条第一項第九号 に規定する  場合 には、第五十九条第二項第二号に掲げる書面

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第九十一条 (同時申請)

   会社法第七百六十八条第一項第四号 又は第七百七十三条第一項第九号 に  規定 する場合において、  本店 の所在地における  株式交換完全子会社 又は株式移転完全子会社がする  株式交換 又は株式移転による  新株予約権 の変更の  登記 の申請は、  当該登記所 の管轄区域内に  株式交換完全親会社 又は株式移転により  設立 する株式会社(  以下 「株式移転設立完全親会社」という。)の  本店 がないときは、その本店の  所在地 を管轄する  登記所 を経由してしなければならない。

    会社法第七百六十八条第一項第四号 又は第七百七十三条第一項第九号 に  規定 する場合には、  本店 の所在地における  前項 の登記の  申請 と第八十九条又は  前条 の登記の  申請 とは、同時にしなければならない。

    第一項 の登記の  申請書 には、登記所において  作成 した株式交換完全子会社又は  株式移転完全子会社 の代表取締役(  委員会設置会社 にあつては、代表執行役)の  印鑑 の証明書を  添付 しなければならない。この場合においては、  第十八条 の書面を除き、他の  書面 の添付を要しない。

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第九十二条

   株式交換完全親会社 又は株式移転設立完全親会社の  本店 の所在地を  管轄 する登記所においては、  前条第二項 の登記の  申請 のいずれかにつき第二十四条各号のいずれかに掲げる  事由 があるときは、これらの申請を共に  却下 しなければならない。

    株式交換完全親会社 又は株式移転設立完全親会社の  本店 の所在地を  管轄 する登記所においては、  前条第一項 の場合において、  株式交換 による変更の  登記 又は株式移転による  設立 の登記をしたときは、  遅滞 なく、その登記の日を  同項 の登記の  申請書 に記載し、これを  株式交換完全子会社 又は株式移転完全子会社の  本店 の所在地を  管轄 する登記所に  送付 しなければならない。

    第六節 合名会社の登記

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第九十三条 (添付書面の通則)

   登記 すべき事項につき  総社員 の同意又はある  社員 若しくは清算人の  一致 を要するときは、申請書にその  同意 又は一致があつたことを証する  書面 を添付しなければならない。

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第九十四条 (設立の登記)

   設立 の登記の  申請書 には、次の書面を  添付 しなければならない。

一  定款

    合名会社 を代表する  社員 が法人であるときは、次に掲げる書面

   当該法人 の登記事項証明書。ただし、  当該登記所 の管轄区域内に  当該法人 の本店又は主たる  事務所 がある場合を除く。

   当該社員 の職務を行うべき者の  選任 に関する書面

   当該社員 の職務を行うべき者が  就任 を承諾したことを証する書面

    合名会社 の社員(  前号 に規定する  社員 を除く。)が法人であるときは、  同号 イに掲げる書面。ただし、  同号 イただし書に規定する  場合 を除く。

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第九十五条 (準用規定)

   第四十七条第一項 及び第四十八条から  第五十三条 までの規定は、  合名会社 の登記について  準用 する。

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第九十六条 (社員の加入又は退社等による変更の登記)

   合名会社 の社員の  加入 又は退社による  変更 の登記の  申請書 には、その事実を証する  書面 (法人である  社員 の加入の  場合 にあつては、第九十四条第二号又は  第三号 に掲げる書面を含む。)を  添付 しなければならない。

    合名会社 の社員が  法人 であるときは、その商号若しくは  名称 又は本店若しくは主たる  事務所 の変更の  登記 の申請書には、  第九十四条第二号 イに掲げる書面を  添付 しなければならない。ただし、同号イただし書に  規定 する場合は、この限りでない。

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第九十七条 (合名会社を代表する社員の職務を行うべき者の変更の登記)

   合名会社 を代表する  社員 が法人である  場合 の当該社員の  職務 を行うべき者の就任による  変更 の登記の  申請書 には、第九十四条第二号に掲げる  書面 を添付しなければならない。ただし、  同号 イただし書に規定する  場合 は、同号イに掲げる  書面 については、この限りでない。

    前項 に規定する  社員 の職務を行うべき者の  退任 による変更の  登記 の申請書には、これを証する  書面 を添付しなければならない。

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第九十八条 (解散の登記)

   解散 の登記において  登記 すべき事項は、  解散 の旨並びにその  事由 及び年月日とする。

    定款 で定めた解散の  事由 の発生による  解散 の登記の  申請書 には、その事由の  発生 を証する書面を  添付 しなければならない。

    清算持分会社 を代表する  清算人 の申請に係る  解散 の登記の  申請書 には、その資格を証する  書面 を添付しなければならない。ただし、  当該清算持分会社 を代表する  清算人 が会社法第六百四十七条第一項第一号 の  規定 により清算持分会社の  清算人 となつたもの(同法第六百五十五条第四項 に  規定 する場合にあつては、  同項 の規定により  清算持分会社 を代表する  清算人 となつたもの)であるときは、この限りでない。

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第九十九条 (清算人の登記)

   次 の各号に掲げる者が  清算持分会社 の清算人となつた  場合 の清算人の  登記 の申請書には、  当該各号 に定める書面を  添付 しなければならない。

    会社法第六百四十七条第一項第一号 に掲げる者 定款

    会社法第六百四十七条第一項第二号 に掲げる者 定款及び  就任 を承諾したことを証する書面

    会社法第六百四十七条第一項第三号 に掲げる者 就任を  承諾 したことを証する書面

    裁判所 が選任した  者  その選任及び  会社法第九百二十八条第二項第二号 に掲げる事項を証する書面

    第九十四条 (第二号に係る  部分 に限る。)の規定は、  清算持分会社 を代表する  清算人 (前項第一号又は  第四号 に掲げる者に限る。)が法人である  場合 の同項の  登記 について準用する。

    第九十四条 (第二号又は  第三号 に係る部分に限る。)の  規定 は、清算持分会社の  清算人 (第一項第二号又は  第三号 に掲げる者に限る。)が法人である  場合 の同項の  登記 について準用する。

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第百条 (清算人に関する変更の登記)

   清算持分会社 の清算人が  法人 であるときは、その商号若しくは  名称 又は本店若しくは主たる  事務所 の変更の  登記 の申請書には、  第九十四条第二号 イに掲げる書面を  添付 しなければならない。ただし、同号イただし書に  規定 する場合は、この限りでない。

    裁判所 が選任した  清算人 に関する会社法第九百二十八条第二項第二号 に掲げる  事項 の変更の  登記 の申請書には、  変更 の事由を証する  書面 を添付しなければならない。

    清算人 の退任による  変更 の登記の  申請書 には、退任を証する  書面 を添付しなければならない。

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第百一条 (清算持分会社を代表する清算人の職務を行うべき者の変更の登記)

   第九十七条 の規定は、  清算持分会社 を代表する  清算人 が法人である  場合 の当該清算人の  職務 を行うべき者の就任又は  退任 による変更の  登記 について準用する。

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第百二条 (清算結了の登記)

   清算結了 の登記の  申請書 には、会社法第六百六十七条 の  規定 による清算に係る  計算 の承認があつたことを証する  書面 (同法第六百六十八条第一項 の  財産 の処分の  方法 を定めた場合にあつては、その  財産 の処分が  完了 したことを証する総社員が  作成 した書面)を  添付 しなければならない。

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第百三条 (継続の登記)

   合名会社 の設立の  無効 又は取消しの訴えに係る  請求 を認容する  判決 が確定した  場合 において、会社法第八百四十五条 の  規定 により合名会社を  継続 したときは、継続の  登記 の申請書には、その  判決 の謄本を  添付 しなければならない。

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第百四条 (持分会社の種類の変更の登記)

   合名会社 が会社法第六百三十八条第一項 の  規定 により合資会社又は  合同会社 となつた場合の  合資会社 又は合同会社についてする  登記 においては、会社成立の  年月日 、合名会社の  商号並 びに持分会社の  種類 を変更した旨及びその  年月日 をも登記しなければならない。

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第百五条

   合名会社 が会社法第六百三十八条第一項第一号 又は  第二号 の規定により  合資会社 となつた場合の  合資会社 についてする登記の  申請書 には、次の書面を  添付 しなければならない。

一  定款

    有限責任社員 が既に履行した  出資 の価額を証する書面

    有限責任社員 を加入させたときは、その  加入 を証する書面(  法人 である社員の  加入 の場合にあつては、  第九十四条第二号 又は第三号に掲げる  書面 を含む。)

    合名会社 が会社法第六百三十八条第一項第三号 の  規定 により合同会社となつた  場合 の合同会社についてする  登記 の申請書には、次の  書面 を添付しなければならない。

一  定款

    会社法第六百四十条第一項 の規定による  出資 に係る払込み及び  給付 が完了したことを証する書面

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第百六条

   合名会社 が会社法第六百三十八条第一項 の  規定 により合資会社又は  合同会社 となつた場合の  合名会社 についての登記の  申請 と前条第一項又は  第二項 の登記の  申請 とは、同時にしなければならない。

    申請書 の添付書面に関する  規定 は、合名会社についての  前項 の登記の  申請 については、適用しない。

    登記官 は、第一項の  登記 の申請のいずれかにつき  第二十四条各号 のいずれかに掲げる事由があるときは、これらの  申請 を共に却下しなければならない。

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第百七条 (組織変更の登記)

   合名会社 が組織変更をした  場合 の組織変更後の  株式会社 についてする登記の  申請書 には、次の書面を  添付 しなければならない。

一  組織変更計画書

二  定款

    組織変更後 の株式会社の  取締役 (組織変更後の  株式会社 が監査役設置会社(  監査役 の監査の  範囲 を会計に関するものに  限定 する旨の定款の定めがある  株式会社 を含む。)である場合にあつては、  取締役 及び監査役)が  就任 を承諾したことを証する書面

    組織変更後 の株式会社の  会計参与 又は会計監査人を定めたときは、  第五十四条第二項各号 に掲げる書面

    第四十七条第二項第六号 に掲げる書面

    会社法第七百八十一条第二項 において準用する  同法第七百七十九条第二項 (第二号を除く。)の  規定 による公告及び  催告 をしたこと並びに異議を述べた  債権者 があるときは、当該債権者に対し  弁済 し若しくは相当の  担保 を提供し若しくは  当該債権者 に弁済を受けさせることを  目的 として相当の  財産 を信託したこと又は  当該組織変更 をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面

    第七十六条 及び第七十八条の  規定 は、前項に  規定 する場合について  準用 する。

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第百八条 (合併の登記)

   吸収合併 による変更の  登記 の申請書には、次の  書面 を添付しなければならない。

一  吸収合併契約書

    第八十条第五号 から第十号までに掲げる書面

    会社法第八百二条第二項 において準用する  同法第七百九十九条第二項 (第三号を除く。)の  規定 による公告及び  催告 (同法第八百二条第二項 において  準用 する同法第七百九十九条第三項 の  規定 により公告を  官報 のほか時事に関する  事項 を掲載する  日刊新聞紙 又は電子公告によつてした  場合 にあつては、これらの方法による  公告 )をしたこと並びに異議を述べた  債権者 があるときは、当該債権者に対し  弁済 し若しくは相当の  担保 を提供し若しくは  当該債権者 に弁済を受けさせることを  目的 として相当の  財産 を信託したこと又は  当該吸収合併 をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面

    法人 が吸収合併存続会社の  社員 となるときは、第九十四条第二号又は  第三号 に掲げる書面

    新設合併 による設立の  登記 の申請書には、次の  書面 を添付しなければならない。

一  新設合併契約書

二  定款

    第八十一条第五号 及び第七号から  第十号 までに掲げる書面

    新設合併消滅会社 が株式会社であるときは、  総株主 の同意があつたことを証する書面

    法人 が新設合併設立会社の  社員 となるときは、第九十四条第二号又は  第三号 に掲げる書面

    第七十九条 、第八十二条及び  第八十三条 の規定は、  合名会社 の登記について  準用 する。

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第百九条 (会社分割の登記)

   吸収分割承継会社 がする吸収分割による  変更 の登記の  申請書 には、次の書面を  添付 しなければならない。

一  吸収分割契約書

    第八十五条第五号 から第八号までに掲げる書面

    会社法第八百二条第二項 において準用する  同法第七百九十九条第二項 (第三号を除く。)の  規定 による公告及び  催告 (同法第八百二条第二項 において  準用 する同法第七百九十九条第三項 の  規定 により公告を  官報 のほか時事に関する  事項 を掲載する  日刊新聞紙 又は電子公告によつてした  場合 にあつては、これらの方法による  公告 )をしたこと並びに異議を述べた  債権者 があるときは、当該債権者に対し  弁済 し若しくは相当の  担保 を提供し若しくは  当該債権者 に弁済を受けさせることを  目的 として相当の  財産 を信託したこと又は  当該吸収分割 をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面

    法人 が吸収分割承継会社の  社員 となるときは、第九十四条第二号又は  第三号 に掲げる書面

    新設分割 による設立の  登記 の申請書には、次の  書面 を添付しなければならない。

一  新設分割計画書

二  定款

    第八十六条第五号 から第八号までに掲げる書面

    法人 が新設分割設立会社の  社員 となるときは、第九十四条第二号又は  第三号 に掲げる書面

    第八十四条 、第八十七条及び  第八十八条 の規定は、  合名会社 の登記について  準用 する。

    第七節 合資会社の登記

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第百十条 (設立の登記)

   設立 の登記の  申請書 には、有限責任社員が既に  履行 した出資の  価額 を証する書面を  添付 しなければならない。

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第百十一条 (準用規定)

   第四十七条第一項 、第四十八条から  第五十三条 まで、第九十三条、  第九十四条 及び第九十六条から  第百三条 までの規定は、  合資会社 の登記について  準用 する。

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第百十二条 (出資履行の登記)

   有限責任社員 の出資の  履行 による変更の  登記 の申請書には、その  履行 があつたことを証する書面を  添付 しなければならない。

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第百十三条 (持分会社の種類の変更の登記)

   合資会社 が会社法第六百三十八条第二項第一号 又は  第六百三十九条第一項 の規定により  合名会社 となつた場合の  合名会社 についてする登記の  申請書 には、定款を  添付 しなければならない。

    合資会社 が会社法第六百三十八条第二項第二号 又は  第六百三十九条第二項 の規定により  合同会社 となつた場合の  合同会社 についてする登記の  申請書 には、次の書面を  添付 しなければならない。

一  定款

    会社法第六百三十八条第二項第二号 の規定により  合同会社 となつた場合には、  同法第六百四十条第一項 の規定による  出資 に係る払込み及び  給付 が完了したことを証する書面

    第百四条 及び第百六条の  規定 は、前二項の  場合 について準用する。

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第百十四条 (組織変更の登記)

   第百七条 の規定は、  合資会社 が組織変更をした  場合 について準用する。

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第百十五条 (合併の登記)

   第百八条 の規定は、  合資会社 の登記について  準用 する。

    第百十条 の規定は、  吸収合併 による変更の  登記 及び新設合併による  設立 の登記について  準用 する。

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第百十六条 (会社分割の登記)

   第百九条 の規定は、  合資会社 の登記について  準用 する。

    第百十条 の規定は、  吸収分割承継会社 がする吸収分割による  変更 の登記及び  新設分割 による設立の  登記 について準用する。

    第八節 合同会社の登記

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第百十七条 (設立の登記)

   設立 の登記の  申請書 には、法令に  別段 の定めがある場合を除き、  会社法第五百七十八条 に規定する  出資 に係る払込み及び  給付 があつたことを証する書面を  添付 しなければならない。

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第百十八条 (準用規定)

   第四十七条第一項 、第四十八条から  第五十三条 まで、第九十三条、  第九十四条 、第九十六条から  第百一条 まで及び第百三条の  規定 は、合同会社の  登記 について準用する。

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第百十九条 (社員の加入による変更の登記)

   社員 の加入による  変更 の登記の  申請書 には、会社法第六百四条第三項 に  規定 する出資に係る  払込 み又は給付があつたことを証する  書面 を添付しなければならない。

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第百二十条 (資本金の額の減少による変更の登記)

   資本金 の額の減少による  変更 の登記の  申請書 には、会社法第六百二十七条第二項 の  規定 による公告及び  催告 (同条第三項 の  規定 により公告を  官報 のほか時事に関する  事項 を掲載する  日刊新聞紙 又は電子公告によつてした  場合 にあつては、これらの方法による  公告 )をしたこと並びに異議を述べた  債権者 があるときは、当該債権者に対し  弁済 し若しくは相当の  担保 を提供し若しくは  当該債権者 に弁済を受けさせることを  目的 として相当の  財産 を信託したこと又は  当該資本金 の額の減少をしても  当該債権者 を害するおそれがないことを証する書面を  添付 しなければならない。

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第百二十一条 (清算結了の登記)

   清算結了 の登記の  申請書 には、会社法第六百六十七条 の  規定 による清算に係る  計算 の承認があつたことを証する  書面 を添付しなければならない。

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第百二十二条 (持分会社の種類の変更の登記)

   合同会社 が会社法第六百三十八条第三項第一号 の  規定 により合名会社となつた  場合 の合名会社についてする  登記 の申請書には、  定款 を添付しなければならない。

    合同会社 が会社法第六百三十八条第三項第二号 又は  第三号 の規定により  合資会社 となつた場合の  合資会社 についてする登記の  申請書 には、次の書面を  添付 しなければならない。

一  定款

    有限責任社員 が既に履行した  出資 の価額を証する書面

    無限責任社員 を加入させたときは、その  加入 を証する書面(  法人 である社員の  加入 の場合にあつては、  第九十四条第二号 又は第三号に掲げる  書面 を含む。)

    第百四条 及び第百六条の  規定 は、前二項の  場合 について準用する。

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第百二十三条 (組織変更の登記)

   第百七条 の規定は、  合同会社 が組織変更をした  場合 について準用する。この  場合 において、同条第一項第六号中「  公告 及び催告」とあるのは、「  公告 及び催告(  同法第七百八十一条第二項 において準用する  同法第七百七十九条第三項 の規定により  公告 を官報のほか  時事 に関する事項を  掲載 する日刊新聞紙又は  電子公告 によつてした場合にあつては、これらの  方法 による公告)」と読み替えるものとする。

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第百二十四条 (合併の登記)

   第百八条 の規定は、  合同会社 の登記について  準用 する。この場合において、  同条第一項第四号 及び第二項第五号中「  社員 」とあるのは、「業務を  執行 する社員」と読み替えるものとする。

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第百二十五条 (会社分割の登記)

   第百九条 の規定は、  合同会社 の登記について  準用 する。この場合において、  同条第一項第四号 及び第二項第四号中「  社員 」とあるのは、「業務を  執行 する社員」と読み替えるものとする。

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第百二十六条 (株式交換の登記)

   株式交換完全親会社 がする株式交換による  変更 の登記の  申請書 には、次の書面を  添付 しなければならない。

一  株式交換契約書

    第八十九条第五号 から第八号までに掲げる書面

    会社法第八百二条第二項 において準用する  同法第七百九十九条第二項 (第三号を除く。)の  規定 による公告及び  催告 (同法第八百二条第二項 において  準用 する同法第七百九十九条第三項 の  規定 により公告を  官報 のほか時事に関する  事項 を掲載する  日刊新聞紙 又は電子公告によつてした  場合 にあつては、これらの方法による  公告 )をしたこと並びに異議を述べた  債権者 があるときは、当該債権者に対し  弁済 し若しくは相当の  担保 を提供し若しくは  当該債権者 に弁済を受けさせることを  目的 として相当の  財産 を信託したこと又は  当該株式交換 をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面

    法人 が株式交換完全親会社の  業務 を執行する  社員 となるときは、第九十四条第二号又は  第三号 に掲げる書面

    第九十一条 及び第九十二条の  規定 は、合同会社の  登記 について準用する。

    第九節 外国会社の登記

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第百二十七条 (管轄の特例)

   日本 に営業所を設けていない  外国会社 の日本における  代表者 (日本に  住所 を有するものに限る。第百三十条第一項を除き、  以下 この節において同じ。)の住所地は、  第一条 の三及び第二十四条第一号の  規定 の適用については、  営業所 の所在地とみなす。

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第百二十八条 (申請人)

   外国会社 の登記の  申請 については、日本における  代表者 が外国会社を  代表 する。

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第百二十九条 (外国会社の登記)

   会社法第九百三十三条第一項 の規定による  外国会社 の登記の  申請書 には、次の書面を  添付 しなければならない。

    本店 の存在を認めるに足りる書面

    日本 における代表者の  資格 を証する書面

    外国会社 の定款その  他外国会社 の性質を  識別 するに足りる書面

    会社法第九百三十九条第二項 の規定による  公告方法 についての定めがあるときは、これを証する書面

    前項 の書類は、  外国会社 の本国の  管轄官庁 又は日本における  領事 その他権限がある  官憲 の認証を受けたものでなければならない。

    第一項 の登記の  申請書 に他の登記所の  登記事項証明書 で日本における  代表者 を定めた旨又は日本に  営業所 を設けた旨の記載があるものを  添付 したときは、同項の  書面 の添付を要しない。

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第百三十条 (変更の登記)

   日本 における代表者の  変更 又は外国において生じた  登記事項 の変更についての  登記 の申請書には、その  変更 の事実を証する  外国会社 の本国の  管轄官庁 又は日本における  領事 その他権限がある  官憲 の認証を受けた  書面 を添付しなければならない。

    日本 における代表者の  全員 が退任しようとする  場合 には、その登記の  申請書 には、前項の  書面 のほか、会社法第八百二十条第一項 の  規定 による公告及び  催告 をしたこと並びに異議を述べた  債権者 があるときは、当該債権者に対し  弁済 し若しくは相当の  担保 を提供し若しくは  当該債権者 に弁済を受けさせることを  目的 として相当の  財産 を信託したこと又は  退任 をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する  書面 を添付しなければならない。ただし、  当該外国会社 が同法第八百二十二条第一項 の  規定 により清算の  開始 を命じられたときは、この限りでない。

    前二項 の登記の  申請書 に他の登記所において既に  前二項 の登記をしたことを証する  書面 を添付したときは、  前二項 の書面の  添付 を要しない。

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第百三十一条 (準用規定)

   第五十一条 及び第五十二条の  規定 は、外国会社がすべての  営業所 を他の登記所の  管轄区域内 に移転した  場合 について準用する。

    第五十一条 及び第五十二条の  規定 は、外国会社がすべての  営業所 を閉鎖した  場合 (日本における  代表者 の全員が  退任 しようとするときを除く。)について準用する。この  場合 においては、これらの規定中「  新所在地 」とあるのは「日本における  代表者 (日本に  住所 を有するものに限る。)の住所地」と、「  旧所在地 」とあるのは「最後に  閉鎖 した営業所(  営業所 が複数あるときは、そのいずれか)の  所在地 」と読み替えるものとする。

    第五十一条 及び第五十二条の  規定 は、日本に  営業所 を設けていない外国会社の  日本 における代表者の  全員 がその住所を他の  登記所 の管轄区域内に  移転 した場合について  準用 する。

    第五十一条 及び第五十二条の  規定 は、日本に  営業所 を設けていない外国会社が他の  登記所 の管轄区域内に  営業所 を設けた場合について  準用 する。この場合においては、これらの  規定中 「新所在地」とあるのは「  営業所 の所在地」と、「  旧所在地 」とあるのは「日本における  代表者 (日本に  住所 を有するものに限る。)の住所地」と読み替えるものとする。

    第十節 登記の更正及び抹消

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第百三十二条 (更正)

   登記 に錯誤又は  遺漏 があるときは、当事者は、その  登記 の更正を  申請 することができる。

    更正 の申請書には、  錯誤 又は遺漏があることを証する  書面 を添付しなければならない。ただし、氏、名又は  住所 の更正については、この限りでない。

第百三十三条

   登記官 は、登記に  錯誤 又は遺漏があることを  発見 したときは、遅滞なく、  登記 をした者にその旨を通知しなければならない。ただし、その  錯誤 又は遺漏が  登記官 の過誤によるものであるときは、この限りでない。

    前項 ただし書の場合においては、  登記官 は、遅滞なく、  監督法務局 又は地方法務局の長の  許可 を得て、登記の  更正 をしなければならない。

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第百三十四条 (抹消の申請)

   登記 が次の各号のいずれかに  該当 するときは、当事者は、その  登記 の抹消を  申請 することができる。

    第二十四条第一号 から第三号まで又は  第五号 に掲げる事由があること。

    登記 された事項につき  無効 の原因があること。ただし、訴えをもつてのみその  無効 を主張することができる  場合 を除く。

    第百三十二条第二項 の規定は、  前項第二号 の場合に  準用 する。

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第百三十五条 (職権抹消)

   登記官 は、登記が  前条第一項各号 のいずれかに該当することを  発見 したときは、登記をした者に、  一月 をこえない一定の  期間内 に書面で  異議 を述べないときは登記を  抹消 すべき旨を通知しなければならない。

    登記官 は、登記をした者の  住所 又は居所が知れないときは、  前項 の通知に代え  官報 で公告しなければならない。

    登記官 は、官報のほか  相当 と認める新聞紙に  同一 の公告を  掲載 することができる。

第百三十六条

   登記官 は、異議を述べた者があるときは、その  異議 につき決定をしなければならない。

第百三十七条

   登記官 は、異議を述べた者がないとき、又は  異議 を却下したときは、  登記 を抹消しなければならない。

第百三十八条

   前三条 の規定は、  本店 及び支店の  所在地 において登記すべき  事項 の登記については、  本店 の所在地においてした  登記 にのみ適用する。ただし、  支店 の所在地における  登記 のみにつき抹消の  事由 があるときは、この限りでない。

    前項本文 の場合において、  登記 を抹消したときは、  登記官 は、遅滞なく、その旨を  支店 の所在地の  登記所 に通知しなければならない。

    前項 の通知を受けたときは、  登記官 は、遅滞なく、  登記 を抹消しなければならない。

   第四章 雑則

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第百三十九条 (行政手続法 の適用除外)

   登記官 の処分については、  行政手続法 (平成五年法律第八十八号)  第二章 及び第三章 の  規定 は、適用しない。

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第百四十条 (行政機関の保有する情報の公開に関する法律 の適用除外)

   登記簿 及びその附属書類については、  行政機関 の保有する  情報 の公開に関する  法律 (平成十一年法律第四十二号)の  規定 は、適用しない。

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第百四十一条 (行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律 の適用除外)

   登記簿 及びその附属書類に  記録 されている保有個人情報(  行政機関 の保有する  個人情報 の保護に関する  法律 (平成十五年法律第五十八号)  第二条第三項 に規定する  保有個人情報 をいう。)については、同法第四章 の  規定 は、適用しない。

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第百四十二条 (審査請求)

   登記官 の処分を  不当 とする者は、当該登記官を  監督 する法務局又は  地方法務局 の長に審査請求をすることができる。

第百四十三条

   審査請求 は、登記官を  経由 してしなければならない。

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第百四十四条 (審査請求事件の処理)

   登記官 は、審査請求を  理由 があると認めるときは、相当の  処分 をしなければならない。

第百四十五条

   登記官 は、審査請求を  理由 がないと認めるときは、その請求の日から  三日内 に、意見を付して  事件 を第百四十二条の  法務局 又は地方法務局の長に  送付 しなければならない。

第百四十六条

   第百四十二条 の法務局又は  地方法務局 の長は、審査請求を  理由 があると認めるときは、登記官に  相当 の処分を命じ、その旨を  審査請求人 のほか登記上の  利害関係人 に通知しなければならない。

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第百四十七条 (行政不服審査法 の適用除外)

   登記官 の処分に係る  審査請求 については、行政不服審査法 (  昭和三十七年法律第百六十号 )第十四条 、  第十七条 、第二十四条、  第二十五条第一項 ただし書、第三十四条第二項から  第七項 まで、第三十七条第六項、  第四十条第三項 から第六項まで及び  第四十三条 の規定は、  適用 しない。

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第百四十八条 (省令への委任)

    この法律に定めるもののほか、  登記簿 の調製、  登記申請書 の様式及び  添付書面 その他この法律の  施行 に関し必要な  事項 は、法務省令で定める。

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