第一章 総則 -------------------------------------------------

第二条 (定義)

    この法律において、次の  各号 に掲げる用語の  意義 は、当該各号に定めるところによる。

    国内  この法律の  施行地 をいう。

    保税地域 関税法 (昭和二十九年法律第六十一号)  第二十九条 (保税地域の  種類 )に規定する  保税地域 をいう。

    個人事業者 事業 を行う個人をいう。

    事業者 個人事業者 及び法人をいう。

    合併法人 合併後存続 する法人又は  合併 により設立された  法人 をいう。

五の  二  被合併法人 合併 により消滅した  法人 をいう。

    分割法人 分割 をした法人をいう。

六の  二  分割承継法人 分割 により分割法人の  事業 を承継した  法人 をいう。

    人格 のない社団等 法人でない  社団 又は財団で  代表者 又は管理人の定めがあるものをいう。

    資産 の譲渡等 事業として  対価 を得て行われる資産の  譲渡 及び貸付け並びに  役務 の提供(  代物弁済 による資産の  譲渡 その他対価を得て行われる  資産 の譲渡若しくは  貸付 け又は役務の  提供 に類する行為として  政令 で定めるものを含む。)をいう。

    課税資産 の譲渡等 資産の  譲渡等 のうち、第六条第一項の  規定 により消費税を課さないこととされるもの  以外 のものをいう。

    外国貨物 関税法第二条第一項第三号 (定義)に  規定 する外国貨物をいう。

十一    課税貨物 保税地域 から引き取られる外国貨物(  関税法第三条 (課税物件)に  規定 する信書を除く。  第四条 において同じ。)のうち、第六条第二項の  規定 により消費税を課さないこととされるもの  以外 のものをいう。

十二    課税仕入 れ 事業者が、  事業 として他の者から資産を譲り受け、若しくは借り受け、又は  役務 の提供(  所得税法 (昭和四十年法律第三十三号)  第二十八条第一項 (給与所得)に  規定 する給与等を  対価 とする役務の  提供 を除く。)を受けること(当該他の者が  事業 として当該資産を譲り渡し、若しくは貸し付け、又は  当該役務 の提供をしたとした  場合 に課税資産の  譲渡等 に該当することとなるもので、  第七条第一項各号 に掲げる資産の  譲渡等 に該当するもの及び  第八条第一項 その他の法律又は  条約 の規定により  消費税 が免除されるもの  以外 のものに限る。)をいう。

十三    事業年度 法人税法 (昭和四十年法律第三十四号)  第十三条 及び第十四条 (  事業年度 )に規定する  事業年度 (国、地方公共団体その他これらの条の  規定 の適用を受けない  法人 については、政令で定める  一定 の期間)をいう。

十四    基準期間 個人事業者 についてはその年の前々年をいい、  法人 についてはその事業年度の  前々事業年度 (当該前々事業年度が  一年未満 である法人については、その  事業年度開始 の日の二年前の日の  前日 から同日以後一年を  経過 する日までの間に開始した  各事業年度 を合わせた期間)をいう。

十五    棚卸資産 商品 、製品、  半製品 、仕掛品、  原材料 その他の資産で  政令 で定めるものをいう。

十六    調整対象固定資産 建物 、構築物、  機械 及び装置、  船舶 、航空機、  車両 及び運搬具、  工具 、器具及び  備品 、鉱業権その他の  資産 でその価額が  少額 でないものとして政令で定めるものをいう。

十七    確定申告書等 第四十五条第一項 の規定による  申告書 (当該申告書に係る  国税通則法 (昭和三十七年法律第六十六号)  第十八条第二項 (期限後申告)に  規定 する期限後申告書を含む。)及び  第四十六条第一項 の規定による  申告書 をいう。

十八    特例申告書 第四十七条第一項 の規定による  申告書 (同条第三項の  場合 に限るものとし、当該申告書に係る  国税通則法第十八条第二項 に規定する  期限後申告書 を含む。)をいう。

十九    附帯税 国税通則法第二条第四号 (定義)に  規定 する附帯税をいう。

二十    中間納付額 第四十八条 の規定により  納付 すべき消費税の額(その額につき  国税通則法第十九条第三項 (修正申告)に  規定 する修正申告書の  提出 又は同法第二十四条 (  更正 )若しくは第二十六条 (  再更正 )の規定による  更正 があつた場合には、その  申告 又は更正後の  消費税 の額)をいう。

     この法律において、「  資産 の貸付け」には、  資産 に係る権利の  設定 その他他の者に  資産 を使用させる  一切 の行為を含むものとする。

     この法律において、「  資産 の借受け」には、  資産 に係る権利の  設定 その他他の者の  資産 を使用する  一切 の行為を含むものとする。

     この法律において、「  相続 」には包括遺贈を含むものとし、「  相続人 」には包括受遺者を含むものとし、「  被相続人 」には包括遺贈者を含むものとする。

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第三条 (人格のない社団等に対するこの法律の適用)

   人格 のない社団等は、  法人 とみなして、この法律(  第十二条 の二及び別表第三を除く。)の  規定 を適用する。

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第四条 (課税の対象)

   国内 において事業者が行つた  資産 の譲渡等には、この  法律 により、消費税を課する。

    保税地域 から引き取られる外国貨物には、この  法律 により、消費税を課する。

    資産 の譲渡等が  国内 において行われたかどうかの判定は、次の  各号 に掲げる場合の  区分 に応じ当該各号に定める  場所 が国内にあるかどうかにより行うものとする。

    資産 の譲渡又は  貸付 けである場合 当該譲渡又は  貸付 けが行われる時において当該資産が  所在 していた場所(  当該資産 が船舶、  航空機 、鉱業権、  特許権 、著作権、  国債証券 、株券その他の  政令 で定めるものである場合には、  政令 で定める場所)

    役務 の提供である  場合 当該役務 の提供が行われた  場所 (当該役務の  提供 が運輸、  通信 その他国内及び  国内以外 の地域にわたつて行われるものである  場合 その他の政令で定めるものである  場合 には、政令で定める  場所

    次 に掲げる行為は、  事業 として対価を得て行われた  資産 の譲渡とみなす。

    個人事業者 が棚卸資産又は  棚卸資産以外 の資産で  事業 の用に供していたものを家事のために  消費 し、又は使用した  場合 における当該消費又は使用

    法人 が資産をその  役員 (法人税法第二条第十五号 (  定義 )に規定する  役員 をいう。)に対して贈与した  場合 における当該贈与

    保税地域 において外国貨物が  消費 され、又は使用された  場合 には、その消費又は  使用 をした者がその消費又は  使用 の時に当該外国貨物をその  保税地域 から引き取るものとみなす。ただし、当該外国貨物が  課税貨物 の原料又は  材料 として消費され、又は  使用 された場合その  他政令 で定める場合は、この限りでない。

    前三項 に定めるもののほか、課税の  対象 の細目に関し  必要 な事項は、  政令 で定める。

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第五条 (納税義務者)

   事業者 は、国内において行つた  課税資産 の譲渡等につき、この  法律 により、消費税を納める  義務 がある。

    外国貨物 を保税地域から引き取る者は、  課税貨物 につき、この法律により、  消費税 を納める義務がある。

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第六条 (非課税)

   国内 において行われる資産の  譲渡等 のうち、別表第一に掲げるものには、  消費税 を課さない。

    保税地域 から引き取られる外国貨物のうち、  別表第二 に掲げるものには、消費税を課さない。

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第七条 (輸出免税等)

   事業者 (第九条第一項本文の  規定 により消費税を納める  義務 が免除される  事業者 を除く。)が国内において行う  課税資産 の譲渡等のうち、次に掲げるものに  該当 するものについては、消費税を  免除 する。

    本邦 からの輸出として行われる  資産 の譲渡又は  貸付

    外国貨物 の譲渡又は  貸付 け(前号に掲げる  資産 の譲渡又は  貸付 けに該当するもの及び  輸入品 に対する内国消費税の  徴収等 に関する法律 (  昭和三十年法律第三十七号 )第八条第一項第二号 (  公売 又は売却等の  場合 における内国消費税の  徴収 )に掲げる場合に  該当 することとなつた外国貨物の  譲渡 を除く。)

    国内 及び国内以外の  地域 にわたつて行われる旅客若しくは  貨物 の輸送又は通信

    専 ら前号に  規定 する輸送の用に供される  船舶 又は航空機の  譲渡 若しくは貸付け又は  修理 で政令で定めるもの

    前各号 に掲げる資産の  譲渡等 に類するものとして政令で定めるもの

    前項 の規定は、その  課税資産 の譲渡等が  同項各号 に掲げる資産の  譲渡等 に該当するものであることにつき、  財務省令 で定めるところにより証明がされたものでない  場合 には、適用しない。

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第八条 (輸出物品販売場における輸出物品の譲渡に係る免税)

   輸出物品販売場 を経営する  事業者 が、外国為替及び  外国貿易法 (昭和二十四年法律第二百二十八号)  第六条第一項第六号 (定義)に  規定 する非居住者(  以下 この条において「非居住者」という。)に対し、  政令 で定める物品で  輸出 するため政令で定める  方法 により購入されるものの  譲渡 (第六条第一項の  規定 により消費税を課さないこととされるものを除く。)を行つた  場合 (政令で定める  場合 にあつては、当該物品の  譲渡 に係る第二十八条第一項に  規定 する対価の額の  合計額 が少額なものとして  政令 で定める金額を超えるときに限る。)には、  当該物品 の譲渡については、  消費税 を免除する。

    前項 の規定は、  同項 の譲渡をした  輸出物品販売場 を経営する  事業者 が、当該物品が  非居住者 によつて同項に  規定 する方法により  購入 されたことを証する書類を  保存 しない場合には、  適用 しない。ただし、既に次項本文若しくは  第五項本文 の規定の  適用 があつた場合又は  災害 その他やむを得ない事情により  当該書類 を保存することができなかつたことを  当該事業者 において証明した  場合 は、この限りでない。

    輸出物品販売場 において第一項に  規定 する物品を  同項 に規定する  方法 により購入した  非居住者 が、本邦から  出国 する日(その者が居住者(  外国為替 及び外国貿易法第六条第一項第五号 に  規定 する居住者をいう。  以下 この項において同じ。)となる場合には、  当該居住者 となる日)までに当該物品を  輸出 しないときは、その出港地を  所轄 する税関長(その者が  居住者 となる場合には、そのなる時におけるその者の  住所 又は居所の  所在地 を所轄する  税務署長 。以下この項において同じ。)は、その者が  当該物品 を災害その他やむを得ない  事情 により亡失したため  輸出 しないことにつき当該税関長の  承認 を受けた場合を除き、その者から  当該物品 の譲渡についての  第一項 の規定による  免除 に係る消費税額に  相当 する消費税を直ちに  徴収 する。ただし、既に前項本文に  規定 する場

    第一項 に規定する  物品 で、非居住者が  輸出物品販売場 において同項に  規定 する方法により  購入 したものは、国内において  譲渡 又は譲受け(これらの  委託 を受け、若しくは媒介のため  当該物品 を所持し、又は  譲渡 のためその委託を受けた者若しくは  媒介 をする者に所持させることを含む。  以下 この項及び次項において同じ。)をしてはならない。ただし、  当該物品 の譲渡又は  譲受 けをすることにつきやむを得ない事情がある  場合 において、当該物品の  所在場所 を所轄する  税務署長 の承認を受けたときは、この限りでない。

    国内 において前項に  規定 する物品の  譲渡 又は譲受けがされたときは、  税務署長 は、同項ただし書の  承認 を受けた者があるときはその者から、当該承認を受けないで  当該譲渡 又は譲受けがされたときは  当該物品 を譲り渡した者(同項本文に  規定 する所持をさせた者を含むものとし、これらの者が  判明 しない場合には、  当該物品 を譲り受けた者又は当該所持をした者とする。)から  当該物品 の譲渡についての  第一項 の規定による  免除 に係る消費税額に  相当 する消費税を直ちに  徴収 する。ただし、既に第二項本文に  規定 する場合に  該当 する事実が生じている  場合 又は第三項本文の  規定 の適用があつた  場合 は、この限りでない。

    第一項 から第四項までに  規定 する輸出物品販売場とは、  第一項 の規定の  適用 を受けるため、事業者が  経営 する販売場で、  次条第一項本文 の規定の  適用 を受けない場合において  非居住者 に対し第一項に  規定 する物品で  同項 に規定する  方法 により購入されるものの  譲渡 をすることができるものとして、当該事業者の  納税地 を所轄する  税務署長 の許可を受けた  販売場 をいう。

    税務署長 は、前項に  規定 する輸出物品販売場を  経営 する事業者が  消費税 に関する法令の  規定 に違反した  場合 又は同項に  規定 する輸出物品販売場として  施設 その他の状況が特に  不適当 と認められる場合には、  当該輸出物品販売場 に係る同項の  許可 を取り消すことができる。

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第九条 (小規模事業者に係る納税義務の免除)

   事業者 のうち、その課税期間に係る  基準期間 における課税売上高が  千万円以下 である者については、第五条第一項の  規定 にかかわらず、その課税期間中に  国内 において行つた課税資産の  譲渡等 につき、消費税を納める  義務 を免除する。ただし、この  法律 に別段の定めがある  場合 は、この限りでない。

    前項 に規定する  基準期間 における課税売上高とは、次の  各号 に掲げる事業者の  区分 に応じ当該各号に定める  金額 をいう。

    個人事業者 及び基準期間が  一年 である法人 基準期間中に  国内 において行つた課税資産の  譲渡等 の対価の額(  第二十八条第一項 に規定する  対価 の額をいう。以下この項及び  第十一条第四項 において同じ。)の合計額から、イに掲げる  金額 からロに掲げる金額を  控除 した金額の  合計額 (以下この項及び  第十一条第四項 において「売上げに係る  税抜対価 の返還等の  金額 の合計額」という。)を  控除 した残額

   基準期間中 に行つた第三十八条第一項に  規定 する売上げに係る  対価 の返還等の金額

   基準期間中 に行つた第三十八条第一項に  規定 する売上げに係る  対価 の返還等の  金額 に係る消費税額に  百分 の百二十五を乗じて  算出 した金額

    基準期間 が一年でない  法人 基準期間中 に国内において行つた  課税資産 の譲渡等の  対価 の額の合計額から  当該基準期間 における売上げに係る  税抜対価 の返還等の  金額 の合計額を  控除 した残額を  当該法人 の当該基準期間に含まれる  事業年度 の月数の  合計数 で除し、これに十二を乗じて  計算 した金額

    前項第二号 の月数は、暦に従つて  計算 し、一月に満たない  端数 を生じたときは、これを一月とする。

    第一項本文 の規定により  消費税 を納める義務が  免除 されることとなる事業者が、その  基準期間 における課税売上高(  同項 に規定する  基準期間 における課税売上高をいう。  第十一条第四項 及び第十二条第三項を除き、  以下 この章において同じ。)が千万円以下である  課税期間 につき、第一項本文の  規定 の適用を受けない旨を  記載 した届出書をその  納税地 を所轄する  税務署長 に提出した  場合 には、当該提出をした  事業者 が当該提出をした日の属する  課税期間 の翌課税期間(  当該提出 をした日の属する課税期間が  事業 を開始した日の属する  課税期間 その他の政令で定める  課税期間 である場合には、  当該課税期間 )以後の  課税期間 (その基準期間における  課税売上高 が千万円を超える  課税期間 を除く。)中に国内において行う  課税資産 の譲渡等については、  同項本文 の規定は、適用

    前項 の規定による  届出書 を提出した  事業者 は、同項の  規定 の適用を受けることをやめようとするとき又は  事業 を廃止したときは、その旨を  記載 した届出書をその  納税地 を所轄する  税務署長 に提出しなければならない。

    前項 の場合において、  第四項 の規定による  届出書 を提出した  事業者 は、事業を  廃止 した場合を除き、  同項 に規定する  翌課税期間 の初日から  二年 を経過する日の属する  課税期間 の初日以後でなければ、  同項 の規定の  適用 を受けることをやめようとする旨を記載した  届出書 を提出することができない。

    第五項 の規定による  届出書 の提出があつたときは、その  提出 があつた日の属する課税期間の  末日 の翌日以後は、  第四項 の規定による  届出 は、その効力を失う。

     やむを得ない事情があるため  第四項 又は第五項の  規定 による届出書を  第四項 の規定の  適用 を受けようとし、又は受けることをやめようとする課税期間の  初日 の前日までに  提出 できなかつた場合における  同項 又は前項の  規定 の適用の  特例 については、政令で定める。

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第十条 (相続があつた場合の納税義務の免除の特例)

    その年において相続があつた  場合 において、その年の基準期間における  課税売上高 が千万円以下である  相続人 (前条第四項の  規定 による届出書の  提出 により消費税を納める  義務 が免除されない  相続人 を除く。以下この項及び  次項 において同じ。)が、当該基準期間における  課税売上高 が千万円を超える  被相続人 の事業を  承継 したときは、当該相続人の  当該相続 のあつた日の翌日からその  年十二月三十一日 までの間における課税資産の  譲渡等 については、同条第一項本文の  規定 は、適用しない。

     その年の前年又は  前々年 において相続により  被相続人 の事業を  承継 した相続人のその年の  基準期間 における課税売上高が  千万円以下 である場合において、  当該相続人 の当該基準期間における  課税売上高 と当該相続に係る  被相続人 の当該基準期間における  課税売上高 との合計額が  千万円 を超えるときは、当該相続人のその年における  課税資産 の譲渡等については、  前条第一項本文 の規定は、  適用 しない。

    相続 により、二以上の  事業場 を有する被相続人の  事業 を二以上の  相続人 が当該二以上の  事業場 を事業場ごとに  分割 して承継した  場合 の被相続人の  基準期間 における課税売上高の  計算 その他前二項の  規定 の適用に関し  必要 な事項は、  政令 で定める。

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第十一条 (合併があつた場合の納税義務の免除の特例)

   合併 (合併により  法人 を設立する  場合 を除く。以下この項及び  次項 において同じ。)があつた場合において、  被合併法人 の合併法人の  当該合併 があつた日の属する事業年度の  基準期間 に対応する  期間 における課税売上高として  政令 で定めるところにより計算した  金額 (被合併法人が  二以上 ある場合には、いずれかの  被合併法人 に係る当該金額)が  千万円 を超えるときは、当該合併法人(  第九条第四項 の規定による  届出書 の提出により  消費税 を納める義務が  免除 されないものを除く。)の当該事業年度(その  基準期間 における課税売上高が  千万円以下 である事業年度に限る。)の  当該合併 があつた日から当該合併があつた日の属する  事業年度終了 の日までの間における課税資産の  譲渡等 については、同条第一項本文の  規定 は、適用しない。

    合併法人 の当該事業年度の  基準期間 の初日の  翌日 から当該事業年度開始の日の  前日 までの間に合併があつた  場合 において、当該合併法人の  当該事業年度 の基準期間における  課税売上高 と被合併法人の  当該合併法人 の当該事業年度の  基準期間 に対応する  期間 における課税売上高として  政令 で定めるところにより計算した  金額 (被合併法人が  二以上 ある場合には、  各被合併法人 に係る当該金額の  合計額 )との合計額が  千万円 を超えるときは、当該合併法人(  第九条第四項 の規定による  届出書 の提出により  消費税 を納める義務が  免除 されないものを除く。)の当該事業年度(その  基準期間 における課税売上高が  千万円以下 である事業年度に限る。)における  課税資産 の譲渡等については、  同条第一項本文 の規定は、  適用 しない。

    合併 (合併により  法人 を設立する  場合 に限る。以下この項及び  次項 において同じ。)があつた場合において、  被合併法人 の合併法人の  当該合併 があつた日の属する事業年度の  基準期間 に対応する  期間 における課税売上高として  政令 で定めるところにより計算した  金額 のいずれかが千万円を超えるときは、  当該合併法人 (第九条第四項の  規定 による届出書の  提出 により消費税を納める  義務 が免除されないものを除く。)の  当該合併 があつた日の属する事業年度における  課税資産 の譲渡等については、  同条第一項本文 の規定は、  適用 しない。

    合併法人 の当該事業年度開始の日の  二年前 の日から当該事業年度開始の日の  前日 までの間に合併があつた  場合 において、当該合併法人の  当該事業年度 の基準期間における  課税売上高 (事業年度の  基準期間中 の国内における  課税資産 の譲渡等の  対価 の額の合計額から  事業年度 の基準期間における  売上 げに係る税抜対価の  返還等 の金額の  合計額 を控除した  残額 をいう。以下この項において同じ。)と  各被合併法人 の当該合併法人の  当該事業年度 の基準期間に  対応 する期間における  課税売上高 として政令で定めるところにより  計算 した金額の  合計額 との合計額(  当該合併法人 の当該事業年度の  基準期間 における課税売上高がない  場合 その他政令で定める  場合 には、政令で定める  金額 )が千万円を超えるときは、  当該合併法人 (第九条第四項の  規定 による届出書の  提出 により消費税

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第十二条 (分割等があつた場合の納税義務の免除の特例)

   分割等 があつた場合において、  当該分割等 を行つた法人(  以下 この項から第四項までにおいて「  新設分割親法人 」という。)の当該分割等により  設立 された、又は資産の  譲渡 を受けた法人(  以下 この項から第四項までにおいて「  新設分割子法人 」という。)の分割等があつた日の属する  事業年度 の基準期間に  対応 する期間における  課税売上高 として政令で定めるところにより  計算 した金額(  新設分割親法人 が二以上ある  場合 には、いずれかの新設分割親法人に係る  当該金額 )が千万円を超えるときは、  当該新設分割子法人 (第九条第四項の  規定 による届出書の  提出 により消費税を納める  義務 が免除されないものを除く。)の  当該分割等 があつた日から当該分割等があつた日の属する  事業年度終了 の日までの間における課税資産の  譲渡等 については、同条第一項本文の  規定 は、

    新設分割子法人 の当該事業年度開始の日の  一年前 の日の前日から  当該事業年度開始 の日の前日までの間に  分割等 があつた場合において、  新設分割親法人 の当該新設分割子法人の  当該事業年度 の基準期間に  対応 する期間における  課税売上高 として政令で定めるところにより  計算 した金額(  新設分割親法人 が二以上ある  場合 には、いずれかの新設分割親法人に係る  当該金額 )が千万円を超えるときは、  当該新設分割子法人 (第九条第四項の  規定 による届出書の  提出 により消費税を納める  義務 が免除されないものを除く。)の  当該事業年度 における課税資産の  譲渡等 については、同条第一項本文の  規定 は、適用しない。

    新設分割子法人 の当該事業年度開始の日の  一年前 の日の前々日以前に  分割等 (新設分割親法人が  二以上 ある場合のものを除く。  次項 において同じ。)があつた場合において、  当該事業年度 の基準期間の  末日 において当該新設分割子法人が  特定要件 (新設分割子法人の  発行済株式 又は出資(その  新設分割子法人 が有する自己の  株式 又は出資を除く。)の  総数 又は総額の  百分 の五十を超える数又は  金額 の株式又は  出資 が新設分割親法人及び  当該新設分割親法人 と政令で定める  特殊 な関係にある者の  所有 に属する場合その  他政令 で定める場合であることをいう。  次項 において同じ。)に該当し、かつ、  当該新設分割子法人 の当該事業年度の  基準期間 における課税売上高として  政令 で定めるところにより計算した  金額 と当該新設分割親法人の  当該新設分割子法人 の当該事業年度の基

    新設分割親法人 の当該事業年度開始の日の  一年前 の日の前々日以前に  分割等 があつた場合において、  当該事業年度 の基準期間の  末日 において新設分割子法人が  特定要件 に該当し、かつ、  当該新設分割親法人 の当該事業年度の  基準期間 における課税売上高と  当該新設分割子法人 の当該新設分割親法人の  当該事業年度 の基準期間に  対応 する期間における  課税売上高 として政令で定めるところにより  計算 した金額との  合計額 が千万円を超えるときは、  当該新設分割親法人 (第九条第四項の  規定 による届出書の  提出 により消費税を納める  義務 が免除されないものを除く。)の  当該事業年度 (その基準期間における  課税売上高 が千万円以下である  事業年度 に限る。)における課税資産の  譲渡等 については、同条第一項本文の  規定 は、適用しない。

    吸収分割 があつた場合において、  分割法人 の分割承継法人の  吸収分割 があつた日の属する事業年度の  基準期間 に対応する  期間 における課税売上高として  政令 で定めるところにより計算した  金額 (分割法人が  二以上 ある場合には、いずれかの  分割法人 に係る当該金額)が  千万円 を超えるときは、当該分割承継法人(  第九条第四項 の規定による  届出書 の提出により  消費税 を納める義務が  免除 されないものを除く。)の当該吸収分割があつた日の属する  事業年度 (その基準期間における  課税売上高 が千万円以下である  事業年度 に限る。)の当該吸収分割があつた日から  当該吸収分割 があつた日の属する事業年度終了の日までの間における  課税資産 の譲渡等については、  同条第一項本文 の規定は、  適用 しない。

    分割承継法人 の当該事業年度開始の日の  一年前 の日の前日から  当該事業年度開始 の日の前日までの間に  吸収分割 があつた場合において、  分割法人 の当該分割承継法人の  当該事業年度 の基準期間に  対応 する期間における  課税売上高 として政令で定めるところにより  計算 した金額(  分割法人 が二以上ある  場合 には、いずれかの分割法人に係る  当該金額 )が千万円を超えるときは、  当該分割承継法人 (第九条第四項の  規定 による届出書の  提出 により消費税を納める  義務 が免除されないものを除く。)の  当該事業年度 (その基準期間における  課税売上高 が千万円以下である  事業年度 に限る。)における課税資産の  譲渡等 については、同条第一項本文の  規定 は、適用しない。

    第一項 から第四項までに  規定 する分割等とは、次に掲げるものをいう。

一  新設分割

    法人 が新たな法人を  設立 するためその有する金銭以外の  資産 の出資(その新たな  法人 の設立の時において  当該資産 の出資その  他当該設立 のための出資により  発行済株式 又は出資の  全部 をその法人が有することとなるものに限る。)をし、その  出資 により新たに設立する  法人 に事業の  全部 又は一部を引き継ぐ  場合 における当該新たな  法人 の設立

    法人 が新たな法人を  設立 するため金銭の  出資 をし、当該新たな  法人 と会社法 (  平成十七年法律第八十六号 )第四百六十七条第一項第五号 (  事業譲渡等 の承認等)に掲げる  行為 に係る契約を  締結 した場合における  当該契約 に基づく金銭以外の  資産 の譲渡のうち、  当該新 たな法人の  設立 の時において発行済株式の  全部 をその法人が有している  場合 であることその他政令で定める  要件 に該当するもの

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第十二条の二 (基準期間がない法人の納税義務の免除の特例)

    その事業年度の  基準期間 がない法人(  社会福祉法 (昭和二十六年法律第四十五号)  第二十二条 (定義)に  規定 する社会福祉法人その他の専ら  別表第一 に掲げる資産の  譲渡等 を行うことを目的として  設立 された法人で  政令 で定めるものを除く。)のうち、当該事業年度開始の日における  資本金 の額又は出資の  金額 が千万円以上である  法人 (第九条第四項の  規定 による届出書の  提出 により消費税を納める  義務 が免除されない  法人 を除く。以下この条において「  新設法人 」という。)については、当該新設法人の  基準期間 がない事業年度(  第十一条第三項 若しくは第四項又は  前条第一項 若しくは第二項の  規定 により消費税を納める  義務 が免除されないこととなる  事業年度 を除く。)における課税資産の  譲渡等 については、第九条第一項本文の  規定 は、適用しない。

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第十三条 (資産の譲渡等を行つた者の実質判定)

   法律上資産 の譲渡等を行つたとみられる者が単なる  名義人 であつて、その資産の  譲渡等 に係る対価を  享受 せず、その者以外の者がその  資産 の譲渡等に係る  対価 を享受する  場合 には、当該資産の  譲渡等 は、当該対価を  享受 する者が行つたものとして、この法律の  規定 を適用する。

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第十四条 (信託財産に係る資産の譲渡等の帰属)

   信託財産 に属する資産に係る  資産 の譲渡等については、次の  各号 に掲げる場合の  区分 に応じ当該各号に定める者がその  信託財産 を有するものとみなして、この法律の  規定 を適用する。ただし、  合同運用信託 、投資信託、  特定目的信託 、法人税法第三十七条第六項 (  寄附金 の損金不算入)に  規定 する特定公益信託、  社債等 の振替に関する  法律 (平成十三年法律第七十五号)  第二条第十一項 (定義)に  規定 する加入者保護信託又は  法人税法第八十四条第一項 (退職年金等積立金の額の  計算 )に規定する  厚生年金基金契約 、確定給付年金資産管理運用契約、  確定給付年金基金資産運用契約 、確定拠出年金資産管理契約、  勤労者財産形成給付契約 若しくは勤労者財産形成基金給付契約、  国民年金基金 若しくは国民年金基金連合会の  締結 した国民年金法 (昭和三十四年法律第

    受益者 が特定している  場合  その受益者

    受益者 が特定していない  場合 又は存在していない  場合  その信託財産に係る  信託 の委託者

    前項 に規定する  合同運用信託 とは、信託会社(  金融機関 の信託業務の  兼営等 に関する法律(  昭和十八年法律第四十三号 )により同法第一条第一項(  兼営 の認可)に  規定 する信託業務を営む  同項 に規定する  金融機関 を含む。)が引き受けた金銭信託で、  共同 しない多数の  委託者 の信託財産を  合同 して運用するもの(  投資信託 及び投資法人に関する  法律 (昭和二十六年法律第百九十八号)  第二条第二項 (定義)に  規定 する委託者非指図型投資信託及びこれに類する  外国投資信託 (同条第二十八項 に  規定 する外国投資信託をいう。  以下 この項において同じ。)を除く。)をいい、前項に  規定 する投資信託とは、  同条第三項 に規定する  投資信託 及び外国投資信託をいい、  前項 に規定する  特定目的信託 とは、資産の  流動化 に関する法律 (  平成十年法律第百五号 )第二条第十

    第一項 の場合において、  受益者 が特定しているかどうか又は  存在 しているかどうかの判定は、  同項 に規定する  信託財産 に属する資産に係る  資産 の譲渡等が行われた時の  現況 による。

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第十五条  削除

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第十六条 (長期割賦販売等に係る資産の譲渡等の時期の特例)

   事業者 が所得税法第六十五条第一項 (  延払条件付販売等 に係る収入及び  費用 の帰属時期)に  規定 する延払条件付販売等又は  法人税法第六十三条第一項 (長期割賦販売等に係る  収益 及び費用の  帰属事業年度 )に規定する  長期割賦販売等 に該当する  資産 の譲渡等(  以下 この条において「長期割賦販売等」という。)を行つた  場合 において、当該事業者がこれらの  規定 の適用を受けるため  当該長期割賦販売等 に係る対価の額につきこれらの  規定 に規定する  延払基準 の方法により  経理 することとしているときは、当該長期割賦販売等のうち  当該長期割賦販売等 に係る賦払金の額で  当該長期割賦販売等 をした日の属する課税期間においてその  支払 の期日が  到来 しないもの(当該課税期間において  支払 を受けたものを除く。)に係る部分については、  当該事業者 が当該課税期間におい

    前項 の規定により  長期割賦販売等 をした日の属する課税期間において  資産 の譲渡等を行わなかつたものとみなされた  部分 は、政令で定めるところにより、  当該事業者 が当該長期割賦販売等に係る  賦払金 の支払の  期日 の属する各課税期間においてそれぞれ  当該賦払金 に係る部分の  資産 の譲渡等を行つたものとみなす。ただし、  所得税法第六十五条第一項 ただし書又は法人税法第六十三条第一項 ただし書に  規定 する場合に  該当 することとなつた場合は、  所得税法第六十五条第一項 ただし書に規定する  経理 しなかつた年の十二月三十一日の属する  課税期間以後 の課税期間又は  法人税法第六十三条第一項 ただし書に規定する  経理 しなかつた決算に係る  事業年度終了 の日の属する課税期間以後の  課税期間 若しくは同条第二項 若しくは  第三項 の規定の  適用 を受けた事業年度

    第一項 又は前項本文の  規定 の適用を受けようとする  事業者 は、第四十五条第一項の  規定 による申告書(  当該申告書 に係る国税通則法第十八条第二項 (  期限後申告 )に規定する  期限後申告書 を含む。次条第四項及び  第十八条第二項 において同じ。)にその旨を付記するものとする。

    前項 に定めるもののほか、第一項の  規定 の適用を受ける  個人事業者 が死亡した  場合 、同項の  規定 の適用を受ける  法人 が合併により  消滅 した場合若しくは  同項 の規定の  適用 を受ける法人が  分割 により長期割賦販売等に係る  事業 を分割承継法人に  承継 させた場合又は  同項 の規定の  適用 を受ける事業者が  第九条第一項本文 の規定の  適用 を受けることとなつた場合における  長期割賦販売等 に係る資産の  譲渡等 の時期の  特例 その他第一項又は  第二項 の規定の  適用 に関し必要な  事項 は、政令で定める。

    個人事業者 が、所得税法第百三十二条第一項 (  延払条件付譲渡 に係る所得税額の  延納 )に規定する  山林所得 又は譲渡所得の  基因 となる資産の  延払条件付譲渡 をした場合の  資産 の譲渡等の  時期 の特例については、  前各項 の規定に準じて、  政令 で定める。

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第十七条 (工事の請負に係る資産の譲渡等の時期の特例)

   事業者 が所得税法第六十六条第一項 (  工事 の請負に係る  収入 及び費用の  帰属時期 )又は法人税法第六十四条第一項 (  工事 の請負に係る  収益 及び費用の  帰属事業年度 )に規定する  長期大規模工事 (以下この条において「  長期大規模工事 」という。)の請負に係る  契約 に基づき資産の  譲渡等 を行う場合には、  当該長期大規模工事 の目的物のうちこれらの  規定 に規定する  工事進行基準 の方法により  計算 した収入金額又は  収益 の額に係る部分については、  当該事業者 は、これらの規定によりその  収入金額 が総収入金額に  算入 されたそれぞれの年の十二月三十一日の属する  課税期間 又はその収益の額が  益金 の額に算入されたそれぞれの  事業年度終了 の日の属する課税期間において、  資産 の譲渡等を行つたものとすることができる。

    事業者 が所得税法第六十六条第二項 又は  法人税法第六十四条第二項 に規定する  工事 (以下この条において「  工事 」という。)の請負に係る  契約 に基づき資産の  譲渡等 を行う場合において、  当該事業者 がこれらの規定の  適用 を受けるためその工事の  請負 (損失が生ずると  見込 まれるものを除く。)に係る対価の額につきこれらの  規定 に規定する  工事進行基準 の方法により  経理 することとしているときは、当該工事の  目的物 のうち当該方法により  経理 した収入金額又は  収益 の額に係る部分については、  当該事業者 は、これらの規定によりその  収入金額 が総収入金額に  算入 されたそれぞれの年の十二月三十一日の属する  課税期間 又はその収益の額が  益金 の額に算入されたそれぞれの  事業年度終了 の日の属する課税期間において、  資産 の譲渡等を行つたものとすることができる

    第一項 又は前項本文の  規定 の適用を受けた  事業者 が第一項の  長期大規模工事 又は前項の  工事 の目的物の  引渡 しを行つた場合には、  当該長期大規模工事 又は工事の  請負 に係る資産の  譲渡等 のうち、その着手の日の属する  課税期間 から当該引渡しの日の属する  課税期間 の直前の  課税期間 までの各課税期間においてこれらの  規定 により資産の  譲渡等 を行つたものとされた部分については、  同日 の属する課税期間においては  資産 の譲渡等がなかつたものとして、  当該部分 に係る対価の額の  合計額 を当該長期大規模工事又は  工事 の請負に係る  対価 の額から控除する。

    前三項 の規定の  適用 を受けようとする事業者は、  第四十五条第一項 の規定による  申告書 にその旨を付記するものとする。

    前項 に定めるもののほか、第一項若しくは  第二項 の規定の  適用 を受ける個人事業者が  死亡 した場合、これらの  規定 の適用を受ける  法人 が合併により  消滅 した場合又はこれらの  規定 の適用を受ける  法人 が分割により  長期大規模工事 若しくは工事に係る  事業 を分割承継法人に  承継 させた場合における  長期大規模工事 又は工事に係る  資産 の譲渡等の  時期 の特例その  他第一項 から第三項までの  規定 の適用に関し  必要 な事項は、  政令 で定める。

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第十八条 (小規模事業者に係る資産の譲渡等の時期等の特例)

   個人事業者 で所得税法第六十七条 (  小規模事業者 の収入及び  費用 の帰属時期)の  規定 の適用を受ける者の  資産 の譲渡等及び  課税仕入 れを行つた時期は、その  資産 の譲渡等に係る  対価 の額を収入した日及びその  課税仕入 れに係る費用の額を  支出 した日とすることができる。

    前項 の規定の  適用 を受けようとする事業者は、  第四十五条第一項 の規定による  申告書 にその旨を付記するものとする。

    前項 に定めるもののほか、第一項の  規定 の適用を受ける  個人事業者 がその適用を受けないこととなつた  場合 の資産の  譲渡等 及び課税仕入れを行つた  時期 の特例その  他同項 の規定の  適用 に関し必要な  事項 は、政令で定める。

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第十九条 (課税期間)

    この法律において「  課税期間 」とは、次の各号に掲げる  事業者 の区分に応じ  当該各号 に定める期間とする。

    個人事業者 (第三号又は  第三号 の二に掲げる個人事業者を除く。)   一月一日 から十二月三十一日までの期間

    法人 (第四号又は  第四号 の二に掲げる法人を除く。) 事業年度

    第一号 に定める期間を  三月 ごとの期間に  短縮 すること又は次号に定める  各期間 を三月ごとの  期間 に変更することについてその  納税地 を所轄する  税務署長 に届出書を  提出 した個人事業者 一月一日から  三月三十一日 まで、四月一日から  六月三十日 まで、七月一日から  九月三十日 まで及び十月一日から  十二月三十一日 までの各期間

三の  二  第一号 に定める期間を  一月 ごとの期間に  短縮 すること又は前号に定める  各期間 を一月ごとの  期間 に変更することについてその  納税地 を所轄する  税務署長 に届出書を  提出 した個人事業者 一月一日以後一月ごとに  区分 した各期間

     その事業年度が  三月 を超える法人で  第二号 に定める期間を  三月 ごとの期間に  短縮 すること又は次号に定める  各期間 を三月ごとの  期間 に変更することについてその  納税地 を所轄する  税務署長 に届出書を  提出 したもの その事業年度をその  開始 の日以後三月ごとに  区分 した各期間(  最後 に三月未満の  期間 を生じたときは、その三月未満の  期間

四の  二   その事業年度が  一月 を超える法人で  第二号 に定める期間を  一月 ごとの期間に  短縮 すること又は前号に定める  各期間 を一月ごとの  期間 に変更することについてその  納税地 を所轄する  税務署長 に届出書を  提出 したもの その事業年度をその  開始 の日以後一月ごとに  区分 した各期間(  最後 に一月未満の  期間 を生じたときは、その一月未満の  期間

    前項第三号 から第四号の二までの  規定 による届出の  効力 は、これらの規定による  届出書 の提出があつた日(  以下 この項において「提出日」という。)の属するこれらの  規定 に定める期間の  翌期間 (当該提出日の属する  期間 が事業を  開始 した日の属する期間その他の  政令 で定める期間である  場合 には、当該期間)の  初日以後 に生ずるものとする。この場合において、次の  各号 に掲げる場合の  区分 に応じ当該各号に定める  期間 をそれぞれ一の課税期間とみなす。

    前項第三号 又は第三号の二の  規定 の適用を受けていない  個人事業者 が、これらの規定による  届出書 を提出した  場合 提出日 の属する年の一月一日から  届出 の効力の生じた日の  前日 までの期間

    前項第四号 又は第四号の二の  規定 の適用を受けていない  法人 が、これらの規定による  届出書 を提出した  場合 提出日 の属する事業年度開始の日から  届出 の効力の生じた日の  前日 までの期間

    前項第三号 の規定の  適用 を受けている個人事業者が、  同項第三号 の二の規定による  届出書 を提出した  場合 提出日 の属する同項第三号に定める  期間開始 の日から届出の  効力 の生じた日の前日までの期間

    前項第四号 の規定の  適用 を受けている法人が、  同項第四号 の二の規定による  届出書 を提出した  場合 提出日 の属する同項第四号に定める  期間開始 の日から届出の  効力 の生じた日の前日までの期間

    第一項第三号 から第四号の二までの  規定 による届出書を  提出 した事業者は、これらの  規定 の適用を受けることをやめようとするとき又は  事業 を廃止したときは、その旨を  記載 した届出書をその  納税地 を所轄する  税務署長 に提出しなければならない。

    前項 の規定による  届出書 の提出があつたときは、その  提出 があつた日の属する課税期間の  末日 の翌日以後は、  第一項第三号 から第四号の二までの  規定 による届出は、その  効力 を失う。この場合において、次の  各号 に掲げる場合の  区分 に応じ当該各号に定める  期間 をそれぞれ一の課税期間とみなす。

    第一項第三号 の規定による  届出書 の提出をしている  個人事業者 がその年の一月一日から  九月三十日 までの間に前項の  規定 による届出書の  提出 をした場合又は  第一項第三号 の二の規定による  届出書 の提出をしている  個人事業者 がその年の一月一日から  十一月三十日 までの間に前項の  規定 による届出書の  提出 をした場合 当該翌日から  当該提出 があつた日の属する年の十二月三十一日までの期間

    第一項第四号 の規定による  届出書 の提出をしている  法人 がその事業年度開始の日からその  事業年度 の三月ごとに  区分 された期間のうち  最後 の期間の  直前 の期間の  末日 までの間に前項の  規定 による届出書の  提出 をした場合又は  第一項第四号 の二の規定による  届出書 の提出をしている  法人 がその事業年度開始の日からその  事業年度 の一月ごとに  区分 された期間のうち  最後 の期間の  直前 の期間の  末日 までの間に前項の  規定 による届出書の  提出 をした場合 当該翌日から  当該提出 があつた日の属する事業年度終了の日までの期間

    第一項第三号 から第四号の二までの  規定 による届出書を  提出 した事業者は、  事業 を廃止した  場合 を除き、これらの規定による  届出 の効力が生ずる日から  二年 を経過する日の属するこれらの  規定 に定める期間の  初日 (同項第三号又は  第四号 の規定による  届出書 を提出した  事業者 が同項第三号の二又は  第四号 の二の規定の  適用 を受けようとする場合その他の  政令 で定める場合には、  政令 で定める日)以後でなければ、  同項第三号 から第四号の二までの  規定 による届出書(  変更 に係るものに限る。)又は第三項の  届出書 を提出することができない。

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第二十条 (個人事業者の納税地)

   個人事業者 の資産の  譲渡等 に係る消費税の  納税地 は、その個人事業者が次の  各号 に掲げる場合のいずれに  該当 するかに応じ当該各号に定める  場所 とする。

    国内 に住所を有する  場合  その住所地

    国内 に住所を有せず、  居所 を有する場合 その居所地

    国内 に住所及び  居所 を有しない者で、国内にその行う  事業 に係る事務所、  事業所 その他これらに準ずるもの(以下この条から  第二十二条 までにおいて「事務所等」という。)を有する者である  場合  その事務所等の  所在地 (その事務所等が  二以上 ある場合には、主たるものの  所在地

    前三号 に掲げる場合以外の  場合 政令 で定める場所

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第二十一条 (個人事業者の納税地の特例)

   国内 に住所のほか  居所 を有する個人事業者で  所得税法第十六条第一項 (納税地の  特例 )の規定の  適用 を受けようとする者(第二十三条第一項の  規定 により納税地の  指定 を受けている者を除く。)が同法第十六条第三項 の  規定 により同項 の  書類 を提出したときは、その  提出 があつた日後における  資産 の譲渡等に係る  消費税 の納税地は、  前条第一号 の規定にかかわらず、その  住所地 に代え、その居所地とする。

    国内 に住所又は  居所 を有し、かつ、その住所地又は  居所地以外 の場所に  事務所等 を有する個人事業者で  所得税法第十六条第二項 の規定の  適用 を受けようとする者(第二十三条第一項の  規定 により納税地の  指定 を受けている者を除く。)が同法第十六条第四項 の  規定 により同項 の  書類 を提出したときは、その  提出 があつた日後における  資産 の譲渡等に係る  消費税 の納税地は、  前条第一号 又は第二号の  規定 にかかわらず、その事務所等の  所在地 (その事務所等が  二以上 ある場合には、主たるものの  所在地 。次項において同じ。)とする。

    前二項 の規定により  居所地 又は事務所等の  所在地 を資産の  譲渡等 に係る消費税の  納税地 としている個人事業者が  所得税法第十六条第五項 の規定により  同項 の書類を  提出 したときは、その提出があつた  日後 における資産の  譲渡等 に係る消費税の  納税地 は、その住所地(  前項 の規定により  事務所等 の所在地を  資産 の譲渡等に係る  消費税 の納税地としている者で  住所 を有していない者については、居所地)とする。

    個人事業者 が死亡した  場合 には、その死亡した者の  資産 の譲渡等に係る  消費税 の納税地は、その  相続人 の資産の  譲渡等 に係る消費税の  納税地 によらず、その死亡当時におけるその  死亡 した者の資産の  譲渡等 に係る消費税の  納税地 とする。

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第二十二条 (法人の納税地)

   法人 の資産の  譲渡等 に係る消費税の  納税地 は、その法人が次の  各号 に掲げる場合のいずれに  該当 するかに応じ当該各号に定める  場所 とする。

    国内 に本店又は主たる  事務所 を有する法人(  次号 において「内国法人」という。)である  場合  その本店又は主たる  事務所 の所在地

    内国法人以外 の法人で  国内 に事務所等を有する  法人 である場合 その  事務所等 の所在地(その  事務所等 が二以上ある  場合 には、主たるものの所在地)

    前二号 に掲げる場合以外の  場合 政令 で定める場所

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第二十三条 (納税地の指定)

   前三条 の規定による  納税地 が個人事業者又は  法人 の行う資産の  譲渡等 の状況からみて  当該資産 の譲渡等に係る  消費税 の納税地として  不適当 であると認められる場合には、その  納税地 を所轄する  国税局長 (政令で定める  場合 には、国税庁長官。  次項 において同じ。)は、これらの規定にかかわらず、その  資産 の譲渡等に係る  消費税 の納税地を  指定 することができる。

    国税局長 は、前項の  規定 により資産の  譲渡等 に係る消費税の  納税地 を指定したときは、  同項 の個人事業者又は  法人 に対し、書面によりその旨を  通知 する。

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第二十四条 (納税地指定の処分の取消しがあつた場合の申告等の効力)

   異議申立 てについての決定若しくは  審査請求 についての裁決又は  判決 により、前条第一項の  規定 による資産の  譲渡等 に係る消費税の  納税地 の指定の  処分 の取消しがあつた  場合 においても、その処分の  取消 しは、その取消しの  対象 となつた処分のあつた時からその  取消 しの時までの間に、その取消しの  対象 となつた納税地をその  処分 に係る事業者の  納税地 としてその消費税に関してされた  申告 、申請、  請求 、届出その  他書類 の提出及び  納付並 びに国税庁長官、  国税局長 又は税務署長の  処分 (その取消しの  対象 となつた処分を除く。)の  効力 に影響を及ぼさないものとする。

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第二十五条 (納税地の異動の届出)

   事業者 は、その資産の  譲渡等 に係る消費税の  納税地 に異動があつた  場合 (第二十一条第一項から  第三項 までの規定に  規定 する書類の  提出 又は第二十三条第一項の  指定 により資産の  譲渡等 に係る消費税の  納税地 の異動があつた  場合 を除く。)には、遅滞なく、その  異動前 の納税地を  所轄 する税務署長及び  異動後 の納税地を  所轄 する税務署長に  書面 によりその旨を届け出なければならない。

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第二十六条 (外国貨物に係る納税地)

   保税地域 から引き取られる外国貨物に係る  消費税 の納税地は、  当該保税地域 の所在地とする。

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第二十七条 (輸出物品販売場において購入した物品を譲渡した場合等の納税地)

   第八条第三項本文 の規定に  該当 する物品の  譲渡 に係る消費税の  納税地 は、同項に  規定 する出港地又は  住所 若しくは居所の  所在地 とする。

    第八条第五項本文 の規定に  該当 する物品の  譲渡 に係る消費税の  納税地 は、同項に  規定 する譲渡又は  譲受 けがあつた時(同条第四項ただし書の  承認 があつた場合には、その  承認 があつた時)における当該譲渡若しくは  譲受 け又は承認に係る  物品 の所在場所とする。

   第二章 課税標準及び税率

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第二十八条 (課税標準)

   課税資産 の譲渡等に係る  消費税 の課税標準は、  課税資産 の譲渡等の  対価 の額(対価として  収受 し、又は収受すべき  一切 の金銭又は  金銭以外 の物若しくは権利その  他経済的 な利益の額とし、  課税資産 の譲渡等につき課されるべき  消費税額 及び当該消費税額を  課税標準 として課されるべき地方消費税額に  相当 する額を含まないものとする。以下この項及び  次項 において同じ。)とする。ただし、法人が  資産 を第四条第四項第二号に  規定 する役員に  譲渡 した場合において、その  対価 の額が当該譲渡の時における  当該資産 の価額に比し著しく低いときは、その  価額 に相当する  金額 をその対価の額とみなす。

    第四条第四項各号 に掲げる行為に  該当 するものについては、次の各号に掲げる  行為 の区分に応じ  当該各号 に定める金額をその  対価 の額とみなす。

    第四条第四項第一号 に掲げる消費又は  使用 当該消費 又は使用の時における  当該消費 し、又は使用した  資産 の価額に  相当 する金額

    第四条第四項第二号 に掲げる贈与 当該贈与の時における  当該贈与 をした資産の  価額 に相当する金額

    保税地域 から引き取られる課税貨物に係る  消費税 の課税標準は、  当該課税貨物 につき関税定率法 (  明治四十三年法律第五十四号 )第四条 から  第四条 の八 まで(  課税価格 の計算方法)の  規定 に準じて算出した  価格 に当該課税貨物の  保税地域 からの引取りに係る  消費税以外 の消費税等(  国税通則法第二条第三号 (定義)に  規定 する消費税等をいう。)の額(  附帯税 の額に相当する額を除く。)及び  関税 の額(関税法第二条第一項第四号の  二 に規定する  附帯税 の額に相当する額を除く。)に  相当 する金額を  加算 した金額とする。

    第二項 に定めるもののほか、第一項又は  前項 に規定する  課税標準 の額の計算の  細目 に関し必要な  事項 は、政令で定める。

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第二十九条 (税率)

   消費税 の税率は、  百分 の四とする。

   第三章 税額控除等

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第三十条 (仕入れに係る消費税額の控除)

   事業者 (第九条第一項本文の  規定 により消費税を納める  義務 が免除される  事業者 を除く。)が、国内において行う  課税仕入 れ又は保税地域から引き取る  課税貨物 については、次の各号に掲げる  場合 の区分に応じ  当該各号 に定める日の属する課税期間の  第四十五条第一項第二号 に掲げる課税標準額に対する  消費税額 (以下この章において「  課税標準額 に対する消費税額」という。)から、  当該課税期間中 に国内において行つた  課税仕入 れに係る消費税額(  当該課税仕入 れに係る支払対価の額に  百五分 の四を乗じて算出した  金額 をいう。以下この章において同じ。)及び  当該課税期間 における保税地域からの  引取 りに係る課税貨物(他の  法律 又は条約の  規定 により消費税が  免除 されるものを除く。以下この章において同じ。)につき課された又は課されるべき  消費税額 (附帯税の

    国内 において課税仕入れを行つた  場合 当該課税仕入 れを行つた日

    保税地域 から引き取る課税貨物につき  第四十七条第一項 の規定による  申告書 (同条第三項の  場合 を除く。)又は同条第二項の  規定 による申告書を  提出 した場合 当該申告に係る  課税貨物 (第六項において「  一般申告課税貨物 」という。)を引き取つた日

    保税地域 から引き取る課税貨物につき  特例申告書 を提出した  場合 (当該特例申告書に  記載 すべき第四十七条第一項第一号又は  第二号 に掲げる金額につき  決定 (国税通則法第二十五条 (  決定 )の規定による  決定 をいう。以下この号において同じ。)があつた  場合 を含む。以下同じ。)   当該特例申告書 を提出した日又は  当該申告 に係る決定(  以下 「特例申告に関する  決定 」という。)の通知を受けた日

    前項 の場合において、  同項 に規定する  課税期間 における課税売上割合が  百分 の九十五に満たないときは、  同項 の規定により  控除 する課税仕入れに係る  消費税額 及び同項に  規定 する保税地域からの  引取 りに係る課税貨物につき課された又は課されるべき  消費税額 (以下この章において「  課税仕入 れ等の税額」という。)の  合計額 は、同項の  規定 にかかわらず、次の各号に掲げる  場合 の区分に応じ  当該各号 に定める方法により  計算 した金額とする。

    当該課税期間中 に国内において行つた  課税仕入 れ及び当該課税期間における  前項 に規定する  保税地域 からの引取りに係る  課税貨物 につき、課税資産の  譲渡等 にのみ要するもの、課税資産の  譲渡等以外 の資産の  譲渡等 (以下この号において「その他の  資産 の譲渡等」という。)にのみ要するもの及び  課税資産 の譲渡等とその他の  資産 の譲渡等に  共通 して要するものにその区分が明らかにされている  場合  イに掲げる金額にロに掲げる  金額 を加算する方法

   課税資産 の譲渡等にのみ要する  課税仕入 れ及び課税貨物に係る  課税仕入 れ等の税額の合計額

   課税資産 の譲渡等とその他の  資産 の譲渡等に  共通 して要する課税仕入れ及び  課税貨物 に係る課税仕入れ等の  税額 の合計額に  課税売上割合 を乗じて計算した金額

    前号 に掲げる場合以外の  場合 当該課税期間 における課税仕入れ等の  税額 の合計額に  課税売上割合 を乗じて計算する方法

    前項第一号 に掲げる場合において、  同号 ロに掲げる金額の  計算 の基礎となる  同号 ロに規定する  課税売上割合 に準ずる割合(  当該割合 が当該事業者の営む  事業 の種類の異なるごと又は  当該事業 に係る販売費、  一般管理費 その他の費用の  種類 の異なるごとに区分して  算出 したものである場合には、  当該区分 して算出したそれぞれの  割合 。以下この項において同じ。)で次に掲げる  要件 のすべてに該当するものがあるときは、  当該事業者 の第二号に  規定 する承認を受けた日の属する  課税期間以後 の課税期間については、  前項第一号 の規定にかかわらず、  同号 ロに掲げる金額は、  当該課税売上割合 に代えて、当該割合を用いて  計算 した金額とする。ただし、  当該割合 を用いて計算することをやめようとする旨を  記載 した届出書を  提出 した日の属する課税期間以後の  課税期間 について

    当該割合 が当該事業者の営む  事業 の種類又は  当該事業 に係る販売費、  一般管理費 その他の費用の  種類 に応じ合理的に  算定 されるものであること。

    当該割合 を用いて前項第一号ロに掲げる  金額 を計算することにつき、その  納税地 を所轄する  税務署長 の承認を受けたものであること。

    第二項第一号 に掲げる場合に  該当 する事業者は、  同項 の規定にかかわらず、  当該課税期間中 に国内において行つた  課税仕入 れ及び当該課税期間における  第一項 に規定する  保税地域 からの引取りに係る  課税貨物 につき、同号に定める  方法 に代え、第二項第二号に定める  方法 により第一項の  規定 により控除される  課税仕入 れ等の税額の  合計額 を計算することができる。

    第二項 又は前項の  場合 において、第二項第二号に定める  方法 により計算することとした  事業者 は、当該方法により  計算 することとした課税期間の  初日 から同日以後二年を  経過 する日までの間に開始する  各課税期間 において当該方法を  継続 して適用した後の  課税期間 でなければ、同項第一号に定める  方法 により計算することは、できないものとする。

    第一項 に規定する  課税仕入 れに係る支払対価の額とは、  課税仕入 れの対価の額(  対価 として支払い、又は  支払 うべき一切の  金銭 又は金銭以外の物若しくは  権利 その他経済的な  利益 の額とし、当該課税仕入れに係る  資産 を譲り渡し、若しくは貸し付け、又は当該課税仕入れに係る  役務 を提供する  事業者 に課されるべき消費税額及び  当該消費税額 を課税標準として課されるべき  地方消費税額 (これらの税額に係る  附帯税 の額に相当する額を除く。  第九項第一号 において同じ。)に相当する額がある  場合 には、当該相当する額を含む。)をいい、  第一項 に規定する  保税地域 からの引取りに係る  課税貨物 とは、保税地域から引き取つた  一般申告課税貨物 又は特例申告書の  提出 若しくは特例申告に関する  決定 に係る課税貨物をいい、  第二項 に規定する  課税売上割合 とは、当該事業者が

    第一項 の規定は、  事業者 が当該課税期間の  課税仕入 れ等の税額の  控除 に係る帳簿及び  請求書等 (同項に  規定 する課税仕入れに係る  支払対価 の額の合計額が  少額 である場合その他の  政令 で定める場合における  当該課税仕入 れ等の税額については、  帳簿 )を保存しない  場合 には、当該保存がない  課税仕入 れ又は課税貨物に係る  課税仕入 れ等の税額については、  適用 しない。ただし、災害その他やむを得ない  事情 により、当該保存をすることができなかつたことを  当該事業者 において証明した  場合 は、この限りでない。

    前項 に規定する  帳簿 とは、次に掲げる帳簿をいう。

    課税仕入 れ等の税額が  課税仕入 れに係るものである場合には、次に掲げる  事項 が記載されているもの

   課税仕入 れの相手方の  氏名 又は名称

   課税仕入 れを行つた年月日

   課税仕入 れに係る資産又は  役務 の内容

   第一項 に規定する  課税仕入 れに係る支払対価の額

    課税仕入 れ等の税額が  第一項 に規定する  保税地域 からの引取りに係る  課税貨物 に係るものである場合には、次に掲げる  事項 が記載されているもの

   課税貨物 を保税地域から引き取つた  年月日 (課税貨物につき  特例申告書 を提出した  場合 には、保税地域から引き取つた  年月日 及び特例申告書を  提出 した日又は特例申告に関する  決定 の通知を受けた日)

   課税貨物 の内容

   課税貨物 の引取りに係る  消費税額 及び地方消費税額(これらの  税額 に係る附帯税の額に  相当 する額を除く。次項第三号において同じ。)又はその合計額

    第七項 に規定する  請求書等 とは、次に掲げる書類をいう。

    事業者 に対し課税資産の  譲渡等 (第七条第一項、  第八条第一項 その他の法律又は  条約 の規定により  消費税 が免除されるものを除く。  以下 この号において同じ。)を行う他の事業者(  当該課税資産 の譲渡等が  卸売市場 においてせり売又は入札の  方法 により行われるものその他の媒介又は  取次 ぎに係る業務を行う者を介して行われるものである  場合 には、当該媒介又は  取次 ぎに係る業務を行う者)が、  当該課税資産 の譲渡等につき  当該事業者 に交付する  請求書 、納品書その他これらに類する  書類 で次に掲げる事項(  当該課税資産 の譲渡等が  小売業 その他の政令で定める  事業 に係るものである場合には、イからニまでに掲げる  事項 )が記載されているもの

   書類 の作成者の  氏名 又は名称

   課税資産 の譲渡等を行つた  年月日 (課税期間の  範囲内 で一定の  期間内 に行つた課税資産の  譲渡等 につきまとめて当該書類を  作成 する場合には、  当該一定 の期間)

   課税資産 の譲渡等に係る  資産 又は役務の内容

   課税資産 の譲渡等の  対価 の額(当該課税資産の  譲渡等 に係る消費税額及び  地方消費税額 に相当する額がある  場合 には、当該相当する額を含む。)

   書類 の交付を受ける  当該事業者 の氏名又は名称

    事業者 がその行つた課税仕入れにつき  作成 する仕入明細書、  仕入計算書 その他これらに類する書類で次に掲げる  事項 が記載されているもの(  当該書類 に記載されている  事項 につき、当該課税仕入れの  相手方 の確認を受けたものに限る。)

   書類 の作成者の  氏名 又は名称

   課税仕入 れの相手方の  氏名 又は名称

   課税仕入 れを行つた年月日(  課税期間 の範囲内で  一定 の期間内に行つた  課税仕入 れにつきまとめて当該書類を  作成 する場合には、  当該一定 の期間)

   課税仕入 れに係る資産又は  役務 の内容

   第一項 に規定する  課税仕入 れに係る支払対価の額

    課税貨物 を保税地域から引き取る  事業者 が保税地域の  所在地 を所轄する  税関長 から交付を受ける  当該課税貨物 の輸入の  許可 (関税法第六十七条 (  輸出 又は輸入の  許可 )に規定する  輸入 の許可をいう。)があつたことを証する  書類 その他の政令で定める  書類 で次に掲げる事項が  記載 されているもの

   保税地域 の所在地を  所轄 する税関長

   課税貨物 を保税地域から引き取ることができることとなつた  年月日 (課税貨物につき  特例申告書 を提出した  場合 には、保税地域から引き取ることができることとなつた  年月日 及び特例申告書を  提出 した日又は特例申告に関する  決定 の通知を受けた日)

   課税貨物 の内容

   課税貨物 に係る消費税の  課税標準 である金額並びに  引取 りに係る消費税額及び地方消費税額

   書類 の交付を受ける  事業者 の氏名又は名称

  0  第七項 に規定する  帳簿 の記載事項の  特例 、当該帳簿及び  同項 に規定する  請求書等 の保存に関する  事項 その他前各項の  規定 の適用に関し  必要 な事項は、  政令 で定める。

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