-------------------------------------------------

第三十一条 (非課税資産の輸出等を行つた場合の仕入れに係る消費税額の控除の特例)

   事業者 が国内において  第六条第一項 の規定により  消費税 を課さないこととされる資産の  譲渡等 (以下この項において「  非課税資産 の譲渡等」という。)のうち  第七条第一項各号 に掲げる資産の  譲渡等 (以下この項及び  次項 において「輸出取引等」という。)に  該当 するものを行つた場合において、  当該非課税資産 の譲渡等が  輸出取引等 に該当するものであることにつき、  財務省令 で定めるところにより証明がされたときは、  当該非課税資産 の譲渡等のうち  当該証明 がされたものは、課税資産の  譲渡等 に係る輸出取引等に  該当 するものとみなして、前条の  規定 を適用する。

    事業者 が、国内以外の  地域 における資産の  譲渡等 又は自己の  使用 のため、資産を  輸出 した場合において、  当該資産 が輸出されたことにつき  財務省令 で定めるところにより証明がされたときは、  当該資産 の輸出のうち  当該証明 がされたものは、課税資産の  譲渡等 に係る輸出取引等に  該当 するものとみなして、前条の  規定 を適用する。

    前二項 の場合における  前条第二項 に規定する  課税売上割合 の計算の  方法 その他同条の  規定 の適用に関し  必要 な事項は、  政令 で定める。

-------------------------------------------------

第三十二条 (仕入れに係る対価の返還等を受けた場合の仕入れに係る消費税額の控除の特例)

   事業者 が、国内において行つた  課税仕入 れにつき、返品をし、又は  値引 き若しくは割戻しを受けたことにより、  当該課税仕入 れに係る支払対価の額(  第三十条第一項 に規定する  課税仕入 れに係る支払対価の額をいう。  以下 この項において同じ。)の全部若しくは  一部 の返還又は  当該課税仕入 れに係る支払対価の額に係る  買掛金 その他の債務の額の  全部 又は一部の  減額 (以下この条において「  仕入 れに係る対価の  返還等 」という。)を受けた場合には、次の  各号 に掲げる場合の  区分 に応じ当該各号に定める  金額 を当該仕入れに係る  対価 の返還等を受けた日の属する  課税期間 における課税仕入れ等の  税額 の合計額とみなして、  第三十条第一項 (同条第二項の  規定 の適用がある  場合 には、同項の  規定 を含む。)の規定を  適用 する。

    当該事業者 の当該課税期間における  第三十条第一項 の規定により  控除 される課税仕入れ等の  税額 の合計額(  以下 この章において「仕入れに係る  消費税額 」という。)の計算につき  同条第二項 の規定の  適用 がない場合 当該課税期間における  課税仕入 れ等の税額の  合計額 から当該課税期間において  仕入 れに係る対価の  返還等 を受けた金額に係る  消費税額 (当該支払対価の額につき  返還 を受けた金額又は  当該減額 を受けた債務の額に  百五分 の四を乗じて算出した  金額 をいう。以下この項及び  次項 において同じ。)の合計額を  控除 した残額

    当該事業者 が当該課税期間における  仕入 れに係る消費税額を  第三十条第二項第一号 に定める方法により  計算 する場合 イに掲げる  金額 にロに掲げる金額を  加算 した金額

   第三十条第二項第一号 イに掲げる金額から  課税資産 の譲渡等にのみ要する  課税仕入 れにつき当該課税期間において  仕入 れに係る対価の  返還等 を受けた金額に係る  消費税額 の合計額を  控除 した残額

   第三十条第二項第一号 ロに掲げる金額から  課税資産 の譲渡等とその他の  資産 の譲渡等(  同号 に規定するその他の  資産 の譲渡等をいう。  第四項第二号 ロにおいて同じ。)に共通して要する  課税仕入 れにつき当該課税期間において  仕入 れに係る対価の  返還等 を受けた金額に係る  消費税額 の合計額に  同条第二項第一号 ロに規定する  課税売上割合 を乗じて計算した  金額 (同条第三項本文の  規定 の適用がある  場合 には、同項に  規定 する承認に係る  割合 を用いて計算した  金額 。第四項第二号ロにおいて同じ。)を  控除 した残額

    当該事業者 が当該課税期間における  仕入 れに係る消費税額を  第三十条第二項第二号 に定める方法により  計算 する場合 同号に  規定 する課税仕入れ等の  税額 の合計額に  同号 に規定する  課税売上割合 (以下この号及び  第四項第三号 において「課税売上割合」という。)を乗じて  計算 した金額から  当該課税期間 において仕入れに係る  対価 の返還等を受けた  金額 に係る消費税額の  合計額 に課税売上割合を乗じて  計算 した金額を  控除 した残額

    前項 の規定により  仕入 れに係る対価の  返還等 を受けた金額に係る  消費税額 の合計額を  当該仕入 れに係る対価の  返還等 を受けた日の属する課税期間における  課税仕入 れ等の税額の  合計額 から控除して  控除 しきれない金額があるときは、  当該控除 しきれない金額を  課税資産 の譲渡等に係る  消費税額 とみなして政令で定めるところにより  当該課税期間 の課税標準額に対する  消費税額 に加算する。

    相続 により被相続人の  事業 を承継した  相続人 が被相続人により行われた  課税仕入 れにつき仕入れに係る  対価 の返還等を受けた  場合 には、その相続人が行つた  課税仕入 れにつき仕入れに係る  対価 の返還等を受けたものとみなして、  前二項 の規定を  適用 する。

    事業者 が、保税地域からの  引取 りに係る課税貨物(  第三十条第一項 に規定する  保税地域 からの引取りに係る  課税貨物 をいう。以下この条及び  第三十六条 において同じ。)に係る消費税額の  全部 又は一部につき、他の  法律 の規定により、  還付 を受ける場合には、次の  各号 に掲げる場合の  区分 に応じ当該各号に定める  金額 を当該還付を受ける日の属する  課税期間 における課税仕入れ等の  税額 の合計額とみなして、  第三十条第一項 (同条第二項の  規定 の適用がある  場合 には、同項の  規定 を含む。)の規定を  適用 する。

    当該事業者 の当該課税期間における  仕入 れに係る消費税額の  計算 につき第三十条第二項の  規定 の適用がない  場合 当該課税期間 における課税仕入れ等の  税額 の合計額(  当該課税期間 において第一項第一号の  規定 の適用がある  場合 には、同号に定める  残額 )から保税地域からの  引取 りに係る課税貨物につき  当該課税期間 において還付を受ける  消費税額 (附帯税の額に  相当 する額を除く。以下この条において同じ。)の  合計額 を控除した残額

    当該事業者 が当該課税期間における  仕入 れに係る消費税額を  第三十条第二項第一号 に定める方法により  計算 する場合 イに掲げる  金額 にロに掲げる金額を  加算 した金額

   第三十条第二項第一号 イに掲げる金額(  当該課税期間 において第一項第二号イの  規定 の適用がある  場合 には、同号イに掲げる  残額 )から課税資産の  譲渡等 にのみ要する課税貨物につき  当該課税期間 において還付を受ける  消費税額 の合計額を  控除 した残額

   第三十条第二項第一号 ロに掲げる金額(  当該課税期間 において第一項第二号ロの  規定 の適用がある  場合 には、同号ロに掲げる  残額 )から課税資産の  譲渡等 とその他の資産の  譲渡等 に共通して要する  課税貨物 につき当該課税期間において  還付 を受ける消費税額の  合計額 に同条第二項第一号ロに  規定 する課税売上割合を乗じて  計算 した金額を  控除 した残額

    当該事業者 が当該課税期間における  仕入 れに係る消費税額を  第三十条第二項第二号 に定める方法により  計算 する場合 同号に  規定 する課税仕入れ等の  税額 の合計額に  課税売上割合 を乗じて計算した  金額 (当該課税期間において  第一項第三号 の規定の  適用 がある場合には、  同号 に定める残額)から  課税貨物 につき当該課税期間において  還付 を受ける消費税額の  合計額 に当該課税売上割合を乗じて  計算 した金額を  控除 した残額

    前項 の規定により、  還付 を受ける消費税額の  合計額 を当該還付を受ける日の属する  課税期間 における課税仕入れ等の  税額 の合計額から  控除 して控除しきれない  金額 があるときは、当該控除しきれない  金額 を課税資産の  譲渡等 に係る消費税額とみなして  政令 で定めるところにより当該課税期間の  課税標準額 に対する消費税額に  加算 する。

    相続 により被相続人の  事業 を承継した  相続人 が被相続人による  保税地域 からの引取りに係る  課税貨物 に係る消費税額の  全部 又は一部につき、他の  法律 の規定により、  還付 を受ける場合には、その  相続人 による保税地域からの  引取 りに係る課税貨物に係る  消費税額 の全部又は  一部 につき還付を受けるものとみなして、  前二項 の規定を  適用 する。

    第三項 の規定は、  合併 により事業を  承継 した合併法人が  被合併法人 により行われた課税仕入れにつき  仕入 れに係る対価の  返還等 を受けた場合又は  分割 により事業を  承継 した分割承継法人が  分割法人 により行われた課税仕入れにつき  仕入 れに係る対価の  返還等 を受けた場合について、  前項 の規定は、  合併 により事業を  承継 した合併法人が  被合併法人 による保税地域からの  引取 りに係る課税貨物に係る  消費税額 の還付を受ける  場合 又は分割により  事業 を承継した  分割承継法人 が分割法人による  保税地域 からの引取りに係る  課税貨物 に係る消費税額の  還付 を受ける場合について、それぞれ  準用 する。

-------------------------------------------------

第三十三条 (課税売上割合が著しく変動した場合の調整対象固定資産に関する仕入れに係る消費税額の調整)

   事業者 (第九条第一項本文の  規定 により消費税を納める  義務 が免除される  事業者 を除く。)が国内において  調整対象固定資産 の課税仕入れを行い、又は  調整対象固定資産 に該当する  課税貨物 を保税地域から引き取り、かつ、  当該課税仕入 れ又は当該課税貨物に係る  課税仕入 れ等の税額につき  比例配分法 により仕入れに係る  消費税額 を計算した  場合 (第三十条第一項の  規定 により当該調整対象固定資産に係る  課税仕入 れ等の税額の  全額 が控除された  場合 を含む。)において、当該事業者(  相続 により当該事業者の  当該調整対象固定資産 に係る事業を  承継 した相続人、  合併 により当該事業を  承継 した合併法人及び  分割 により当該調整対象固定資産に係る  事業 を承継した  分割承継法人 を含むものとし、これらの者のうち第九条第一項本文の  規定 により消費税を納める  義務 が免除され

    第三年度 の課税期間の  末日 において有する当該調整対象固定資産(  以下 この号において「保有調整対象固定資産」という。)の  課税仕入 れに係る消費税額又は  保有調整対象固定資産 である課税貨物に係る  消費税額 (附帯税の額に  相当 する額を除く。)(以下この号及び  次号 において「調整対象基準税額」という。)に  当該仕入 れ等の課税期間における  第三十条第二項 に規定する  課税売上割合 を乗じて計算した  消費税額 の合計額(  仕入 れ等の課税期間において  同条第一項 の規定により  当該保有調整対象固定資産 に係る課税仕入れ等の  税額 の全額が  控除 された場合には、  調整対象基準税額 の合計額)

    調整対象基準税額 に通算課税売上割合を乗じて  計算 した消費税額の合計額

    前項 に規定する  比例配分法 とは、第三十条第二項第一号ロに  規定 する課税売上割合(  以下 この項において「課税売上割合」という。)を乗じて  計算 する方法又は  同条第二項第二号 に定める方法をいい、  前項 に規定する  第三年度 の課税期間とは、  仕入 れ等の課税期間の  開始 の日から三年を  経過 する日の属する課税期間をいい、  同項 に規定する  通算課税売上割合 とは、仕入れ等の  課税期間 から第三年度の  課税期間 までの各課税期間において  適用 されるべき課税売上割合を  政令 で定めるところにより通算した  課税売上割合 をいう。

    第一項 の規定により  同項第一号 に掲げる合計額から  同項第二号 に掲げる合計額を  控除 した金額に  相当 する消費税額を  当該第三年度 の課税期間の  仕入 れに係る消費税額から  控除 して控除しきれない  金額 があるときは、当該控除しきれない  金額 を課税資産の  譲渡等 に係る消費税額とみなして  当該第三年度 の課税期間の  課税標準額 に対する消費税額に  加算 する。

-------------------------------------------------

第三十四条 (課税業務用調整対象固定資産を非課税業務用に転用した場合の仕入れに係る消費税額の調整)

   事業者 (第九条第一項本文の  規定 により消費税を納める  義務 が免除される  事業者 を除く。)が、国内において  調整対象固定資産 の課税仕入れを行い、又は  調整対象固定資産 に該当する  課税貨物 を保税地域から引き取り、かつ、  当該課税仕入 れ又は当該課税貨物に係る  課税仕入 れ等の税額(  以下 この項において「調整対象税額」という。)につき  第三十条第二項第一号 に定める方法により  同号 に規定する  課税資産 の譲渡等にのみ要するものとして  仕入 れに係る消費税額を  計算 した場合において、  当該事業者 (相続により  当該事業者 の当該調整対象固定資産に係る  事業 を承継した  相続人 、合併により  当該事業 を承継した  合併法人 及び分割により  当該調整対象固定資産 に係る事業を  承継 した分割承継法人を含むものとし、これらの者のうち  第九条第一項本文 の規定により  消費税 を納

    当該調整対象固定資産 の課税仕入れの日又は  当該調整対象固定資産 に該当する  課税貨物 の保税地域からの  引取 りの日からこれらの日以後一年を  経過 する日までの期間 調整対象税額に  相当 する消費税額

    前号 に掲げる期間の  末日 の翌日から  同日以後一年 を経過する日までの  期間 調整対象税額 の三分の二に  相当 する消費税額

    前号 に掲げる期間の  末日 の翌日から  同日以後一年 を経過する日までの  期間 調整対象税額 の三分の一に  相当 する消費税額

    前項 の規定により  同項各号 に定める消費税額を  同項 に規定する  業務 の用に供した日の属する課税期間における  仕入 れに係る消費税額から  控除 して控除しきれない  金額 があるときは、当該控除しきれない  金額 を課税資産の  譲渡等 に係る消費税額とみなして  当該業務 の用に供した日の属する課税期間の  課税標準額 に対する消費税額に  加算 する。

-------------------------------------------------

第三十五条 (非課税業務用調整対象固定資産を課税業務用に転用した場合の仕入れに係る消費税額の調整)

   事業者 (第九条第一項本文の  規定 により消費税を納める  義務 が免除される  事業者 を除く。)が、国内において  調整対象固定資産 の課税仕入れを行い、又は  調整対象固定資産 に該当する  課税貨物 を保税地域から引き取り、かつ、  当該課税仕入 れ又は当該課税貨物に係る  課税仕入 れ等の税額(  以下 この条において「調整対象税額」という。)につき  第三十条第二項第一号 に定める方法により  同号 に規定するその他の  資産 の譲渡等にのみ要するものとして  仕入 れに係る消費税額がないこととした  場合 において、当該事業者(  相続 により当該事業者の  当該調整対象固定資産 に係る事業を  承継 した相続人、  合併 により当該事業を  承継 した合併法人及び  分割 により当該調整対象固定資産に係る  事業 を承継した  分割承継法人 を含むものとし、これらの者のうち第九条第一項本文の  規定 により

    当該調整対象固定資産 の課税仕入れの日又は  当該調整対象固定資産 に該当する  課税貨物 の保税地域からの  引取 りの日からこれらの日以後一年を  経過 する日までの期間 調整対象税額に  相当 する消費税額

    前号 に掲げる期間の  末日 の翌日から  同日以後一年 を経過する日までの  期間 調整対象税額 の三分の二に  相当 する消費税額

    前号 に掲げる期間の  末日 の翌日から  同日以後一年 を経過する日までの  期間 調整対象税額 の三分の一に  相当 する消費税額

-------------------------------------------------

第三十六条 (納税義務の免除を受けないこととなつた場合等の棚卸資産に係る消費税額の調整)

   第九条第一項本文 の規定により  消費税 を納める義務が  免除 される事業者が、  同項 の規定の  適用 を受けないこととなつた場合において、その受けないこととなつた  課税期間 の初日(  第十条第一項 、第十一条第一項又は  第十二条第五項 の規定により  第九条第一項本文 の規定の  適用 を受けないこととなつた場合には、その受けないこととなつた日)の  前日 において消費税を納める  義務 が免除されていた  期間中 に国内において譲り受けた  課税仕入 れに係る棚卸資産又は  当該期間 における保税地域からの  引取 りに係る課税貨物で  棚卸資産 に該当するもの(これらの  棚卸資産 を原材料として  製作 され、又は建設された  棚卸資産 を含む。以下この条において同じ。)を有しているときは、  当該課税仕入 れに係る棚卸資産又は  当該課税貨物 に係る消費税額(  当該棚卸資産 又は当該課税貨物の取

    前項 の規定は、  事業者 が政令で定めるところにより  同項 に規定する  棚卸資産 又は課税貨物の  明細 を記録した  書類 を保存しない  場合 には、当該保存のない  棚卸資産 又は課税貨物については、  適用 しない。ただし、災害その他やむを得ない  事情 により当該保存をすることができなかつたことを  当該事業者 において証明した  場合 は、この限りでない。

    個人事業者 (第九条第一項本文の  規定 により消費税を納める  義務 が免除される  事業者 を除く。)が相続により  被相続人 (同項本文の  規定 により消費税を納める  義務 が免除される  事業者 に限る。)の事業を  承継 した場合又は  法人 (同項本文の  規定 により消費税を納める  義務 が免除される  法人 を除く。)が合併により  被合併法人 (同項本文の  規定 により消費税を納める  義務 が免除される  法人 に限る。)の事業を  承継 した場合若しくは  分割 により分割法人(  同項本文 の規定により  消費税 を納める義務が  免除 される法人に限る。)の  事業 を承継した  場合 において、当該被相続人又は  被合併法人 若しくは分割法人が  消費税 を納める義務が  免除 されていた期間中に  国内 において譲り受けた課税仕入れに係る  棚卸資産 又は当該期間における  保税地域 からの引取りに係る  課税貨物 で棚卸資産

    第二項 の規定は、  前項 の規定の  適用 を受ける個人事業者又は  法人 について準用する。

    事業者 が、第九条第一項本文の  規定 により消費税を納める  義務 が免除されることとなつた  場合 において、同項の  規定 の適用を受けることとなつた  課税期間 の初日の  前日 において当該前日の属する  課税期間中 に国内において譲り受けた  課税仕入 れに係る棚卸資産又は  当該課税期間 における保税地域からの  引取 りに係る課税貨物で  棚卸資産 に該当するものを有しているときは、  当該課税仕入 れに係る棚卸資産又は  当該課税貨物 に係る消費税額は、  第三十条第一項 (同条第二項の  規定 の適用がある  場合 には、同項の  規定 を含む。)の規定の  適用 については、当該課税期間の  仕入 れに係る消費税額の  計算 の基礎となる  課税仕入 れ等の税額に含まれないものとする。

-------------------------------------------------

第三十七条 (中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例)

   事業者 (第九条第一項本文の  規定 により消費税を納める  義務 が免除される  事業者 を除く。)が、その納税地を  所轄 する税務署長にその  基準期間 における課税売上高(  同項 に規定する  基準期間 における課税売上高をいう。  以下 この項及び次条第一項において同じ。)が  五千万円以下 である課税期間(  第十二条第一項 に規定する  分割等 に係る同項の  新設分割親法人 又は新設分割子法人の  政令 で定める課税期間(  以下 この項及び次条第一項において「  分割等 に係る課税期間」という。)を除く。)についてこの項の  規定 の適用を受ける旨を  記載 した届出書を  提出 した場合には、  当該届出書 を提出した日の属する  課税期間 の翌課税期間(  当該届出書 を提出した日の属する  課税期間 が事業を  開始 した日の属する課税期間その他の  政令 で定める課税期間である  場合 には、当該課税期間)以

    前項 の規定による  届出書 を提出した  事業者 は、同項の  規定 の適用を受けることをやめようとするとき又は  事業 を廃止したときは、その旨を  記載 した届出書をその  納税地 を所轄する  税務署長 に提出しなければならない。

    前項 の場合において、  第一項 の規定による  届出書 を提出した  事業者 は、事業を  廃止 した場合を除き、  同項 に規定する  翌課税期間 の初日から  二年 を経過する日の属する  課税期間 の初日以後でなければ、  同項 の規定の  適用 を受けることをやめようとする旨の届出書を  提出 することができない。

    第二項 の規定による  届出書 の提出があつたときは、その  提出 があつた日の属する課税期間の  末日 の翌日以後は、  第一項 の規定による  届出 は、その効力を失う。

     やむを得ない事情があるため  第一項 又は第二項の  規定 による届出書を  第一項 の規定の  適用 を受けようとし、又は受けることをやめようとする課税期間の  初日 の前日までに  提出 できなかつた場合における  同項 又は前項の  規定 の適用の  特例 については、政令で定める。

-------------------------------------------------

第三十七条の二 (災害等があつた場合の中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例の届出に関する特例)

   災害 その他やむを得ない理由が生じたことにより  被害 を受けた事業者(  第九条第一項本文 の規定により  消費税 を納める義務が  免除 される事業者及び  前条第一項 の規定の  適用 を受ける事業者を除く。)が、  当該被害 を受けたことにより、当該災害その他やむを得ない  理由 の生じた日の属する課税期間(その  基準期間 における課税売上高が  五千万円 を超える課税期間及び  分割等 に係る課税期間を除く。  以下 この項、次項及び  第五項 において「選択被災課税期間」という。)につき  同条第一項 の規定の  適用 を受けることが必要となつた  場合 において、当該選択被災課税期間につき  同項 の規定の  適用 を受けることについてその納税地を  所轄 する税務署長の  承認 を受けたときは、当該事業者は  同項 の規定による  届出書 を当該承認を受けた  選択被災課税期間 の初日の  前日 に当該税務署長に

    前項 の承認を受けようとする  事業者 は、前条第一項の  規定 の適用を受けることが  必要 となつた事情その  他財務省令 で定める事項を  記載 した申請書を、  前項 に規定する  災害 その他やむを得ない理由のやんだ日から  二月以内 (当該災害その他やむを得ない  理由 のやんだ日がその申請に係る  選択被災課税期間 の末日の  翌日以後 に到来する  場合 には、当該選択被災課税期間に係る  第四十五条第一項 の規定による  申告書 の提出期限まで)に、その  納税地 を所轄する  税務署長 に提出しなければならない。

    税務署長 は、前項の  申請書 の提出があつた  場合 において、その申請に係る  同項 の事情が  相当 でないと認めるときは、その申請を  却下 する。

    税務署長 は、第二項の  申請書 の提出があつた  場合 において、その申請につき  承認 又は却下の  処分 をするときは、その申請をした  事業者 に対し、書面によりその旨を  通知 する。

    第二項 の申請書の  提出 があつた場合において、その  申請 に係る選択被災課税期間の  末日 の翌日から  二月 を経過する日までに  承認 又は却下の  処分 がなかつたときは、その日においてその承認があつたものとみなす。ただし、  同項 に規定する  災害 その他やむを得ない理由のやんだ日がその  申請 に係る選択被災課税期間の  末日 の翌日以後に  到来 する場合は、この限りでない。

    災害 その他やむを得ない理由が生じたことにより  被害 を受けた事業者(  前条第一項 の規定の  適用 を受ける事業者に限る。)が、  当該被害 を受けたことにより、当該災害その他やむを得ない  理由 の生じた日の属する課税期間(  当該課税期間 の翌課税期間以後の  課税期間 のうち政令で定める  課税期間 を含む。以下この項において「  不適用被災課税期間 」という。)につき同条第一項の  規定 の適用を受けることの  必要 がなくなつた場合において、  当該不適用被災課税期間 につき同項の  規定 の適用を受けることをやめることについてその  納税地 を所轄する  税務署長 の承認を受けたときは、  当該事業者 は同条第二項の  規定 による届出書を  当該承認 を受けた不適用被災課税期間の  初日 の前日に  当該税務署長 に提出したものとみなす。この  場合 においては、同条第三項の  規定 は、適用しな

    第二項 から第五項までの  規定 は、前項の  規定 の適用がある  場合 について準用する。この  場合 において、第二項中「  前項 」とあるのは「第六項」と、「受けることが  必要 となつた」とあるのは「受けることの必要がなくなつた」と、「  選択被災課税期間 」とあるのは「不適用被災課税期間」と、  第五項中 「選択被災課税期間」とあるのは「  不適用被災課税期間 」と読み替えるものとする。

    第一項 又は第六項の  承認 を受けた事業者が、その  承認前 に第四十三条第一項各号に掲げる  事項 を記載した  申告書 を提出している  場合 その他の場合における  第一項 又は第六項の  規定 の適用に関し  必要 な事項は、  政令 で定める。

-------------------------------------------------

第三十八条 (売上げに係る対価の返還等をした場合の消費税額の控除)

   事業者 (第九条第一項本文の  規定 により消費税を納める  義務 が免除される  事業者 を除く。)が、国内において行つた  課税資産 の譲渡等(  第七条第一項 、第八条第一項その他の  法律 又は条約の  規定 により消費税が  免除 されるものを除く。)につき、返品を受け、又は  値引 き若しくは割戻しをしたことにより、  当該課税資産 の譲渡等の  対価 の額(第二十八条第一項に  規定 する対価の額をいう。)と  当該対価 の額に百分の五を乗じて  算出 した金額との  合計額 (以下この項及び  次条 において「税込価額」という。)の  全部 若しくは一部の  返還 又は当該課税資産の  譲渡等 の税込価額に係る  売掛金 その他の債権の額の  全部 若しくは一部の  減額 (以下この項から  第四項 までにおいて「売上げに係る  対価 の返還等」という。)をした  場合 には、当該売上げに係る  対価 の返還等をした日の属する

    前項 の規定は、  事業者 が当該売上げに係る  対価 の返還等をした  金額 の明細を  記録 した帳簿を  保存 しない場合には、  当該保存 のない売上げに係る  対価 の返還等に係る  消費税額 については、適用しない。ただし、  災害 その他やむを得ない事情により  当該保存 をすることができなかつたことを当該事業者において  証明 した場合は、この限りでない。

    相続 により被相続人の  事業 を承継した  相続人 が被相続人により行われた  課税資産 の譲渡等につき  売上 げに係る対価の  返還等 をした場合には、その  相続人 が行つた課税資産の  譲渡等 につき売上げに係る  対価 の返還等をしたものとみなして、  前二項 の規定を  適用 する。

    前項 の規定は、  合併 により事業を  承継 した合併法人が  被合併法人 により行われた課税資産の  譲渡等 につき売上げに係る  対価 の返還等をした  場合 又は分割により  事業 を承継した  分割承継法人 が分割法人により行われた  課税資産 の譲渡等につき  売上 げに係る対価の  返還等 をした場合について  準用 する。

    前二項 に定めるもののほか、第二項に  規定 する帳簿の  記録 及び保存に関する  事項 その他第一項の  規定 の適用に関し  必要 な事項は、  政令 で定める。

-------------------------------------------------

第三十九条 (貸倒れに係る消費税額の控除等)

   事業者 (第九条第一項本文の  規定 により消費税を納める  義務 が免除される  事業者 を除く。)が国内において  課税資産 の譲渡等(  第七条第一項 、第八条第一項その他の  法律 又は条約の  規定 により消費税が  免除 されるものを除く。)を行つた場合において、  当該課税資産 の譲渡等の  相手方 に対する売掛金その他の  債権 につき会社更生法 (  平成十四年法律第百五十四号 )の規定による  更生計画認可 の決定により  債権 の切捨てがあつたことその他これに準ずるものとして  政令 で定める事実が生じたため、  当該課税資産 の譲渡等の  税込価額 の全部又は  一部 の領収をすることができなくなつたときは、  当該領収 をすることができないこととなつた日の属する課税期間の  課税標準額 に対する消費税額から、  当該領収 をすることができなくなつた課税資産の  譲渡等 の税込価額に係る消費税額

    前項 の規定は、  事業者 が財務省令で定めるところにより  同項 に規定する  債権 につき同項に  規定 する事実が生じたことを証する  書類 を保存しない  場合 には、適用しない。ただし、  災害 その他やむを得ない事情により  当該保存 をすることができなかつたことを当該事業者において  証明 した場合は、この限りでない。

    第一項 の規定の  適用 を受けた同項の  事業者 が同項の  規定 の適用を受けた  課税資産 の譲渡等の  税込価額 の全部又は  一部 の領収をしたときは、  当該領収 をした税込価額に係る  消費税額 を課税資産の  譲渡等 に係る消費税額とみなしてその  事業者 のその領収をした日の属する  課税期間 の課税標準額に対する  消費税額 に加算する。

    相続 により当該相続に係る  被相続人 の事業を  承継 した相続人がある  場合 において、当該被相続人により行われた  課税資産 の譲渡等の  相手方 に対する売掛金その他の  債権 について当該相続があつた  日以後 に第一項の  規定 が適用される  事実 が生じたときは、その相続人が  当該課税資産 の譲渡等を行つたものとみなして、  同項 及び第二項の  規定 を適用する。

    相続 により当該相続に係る  被相続人 の事業を  承継 した相続人が  当該被相続人 について第一項の  規定 が適用された  課税資産 の譲渡等の  税込価額 の全部又は  一部 を領収した  場合 には、その相続人が  同項 の規定の  適用 を受けたものとみなして、第三項の  規定 を適用する。

    前二項 の規定は、  合併 により当該合併に係る  被合併法人 から事業を  承継 した合併法人又は  分割 により当該分割に係る  分割法人 から事業を  承継 した分割承継法人について  準用 する。

-------------------------------------------------

第四十条  削除

-------------------------------------------------

第四十一条 (税額控除の計算の細目)

    この章に定めるもののほか、税額控除の  計算 の細目に関し  必要 な事項は、  政令 で定める。

   第四章 申告、納付、還付等

-------------------------------------------------

第四十二条 (課税資産の譲渡等についての中間申告)

   事業者 (第九条第一項本文の  規定 により消費税を納める  義務 が免除される  事業者 及び第十九条第一項第三号から  第四号 の二までの規定による  届出書 の提出をしている  事業者 を除く。第四項及び  第六項 において同じ。)は、その課税期間(  個人事業者 にあつては事業を  開始 した日の属する課税期間、  法人 にあつては三月を超えない  課税期間 及び新たに設立された  法人 のうち合併により  設立 されたもの以外のものの  設立 の日の属する課税期間を除く。  第四項 において同じ。)開始の  日以後一月 ごとに区分した  各期間 (最後に  一月未満 の期間を生じたときはその  一月未満 の期間とし、  当該一月 ごとに区分された  各期間 のうち最後の  期間 を除く。以下この項及び  次項 において「一月中間申告対象期間」という。)につき、  当該一月中間申告対象期間 の末日の  翌日 (当該一月中間申告対

    当該課税期間 の直前の  課税期間 の確定申告書(  第四十五条第一項 の規定による  申告書 をいう。以下この条において同じ。)に  記載 すべき同項第四号に掲げる  消費税額 で次に掲げる一月中間申告対象期間の  区分 に応じそれぞれ次に定める日(次項第一号において「  確定日 」という。)までに確定したものを  当該直前 の課税期間の  月数 で除して計算した金額

   当該課税期間開始 の日から同日以後二月を  経過 した日の前日までの間に  終了 した一月中間申告対象期間 当該課税期間開始の日から  二月 を経過した日の  前日 (当該課税期間の  直前 の課税期間の  確定申告書 の提出期限につき  国税通則法第十条第二項 (期間の  計算 及び期限の  特例 )の規定の  適用 がある場合には、  同項 の規定により  当該確定申告書 の提出期限とみなされる日)

ロ イ  以外 の一月中間申告対象期間 当該一月中間申告対象期間の末日

    前号 に掲げる金額の  計算 の基礎その  他財務省令 で定める事項

    前項 の場合において、  同項 の事業者が  合併 (合併により  法人 を設立する  場合 を除く。以下この項において同じ。)に係る  合併法人 で次の各号に掲げる  期間内 にその合併をしたものであるときは、その  法人 が提出すべき  当該課税期間 の前項の  規定 による申告書については、  同項第一号 に掲げる金額は、  同号 の規定にかかわらず、  同号 の規定により  計算 した金額に  相当 する金額に  当該各号 に定める金額を  加算 した金額とする。

    当該課税期間 の直前の  課税期間 被合併法人 のその合併の日の  前日 の属する課税期間(  以下 この号において「被合併法人特定課税期間」という。)の  確定申告書 に記載すべき  第四十五条第一項第四号 に掲げる金額でその  合併法人 の当該一月中間申告対象期間に係る  確定日 までに確定したもの(  被合併法人特定課税期間 の月数が  三月 に満たない場合又は  当該確定 したものがない場合には  被合併法人特定課税期間 の直前の  課税期間 (その月数が  三月 に満たないものを除く。)の確定申告書に  記載 すべき同号に掲げる  金額 でその合併法人の  当該一月中間申告対象期間 に係る確定日までに  確定 したもの。以下この項及び  次項 において「被合併法人の  確定消費税額 」という。)をその計算の  基礎 となつたその被合併法人の  課税期間 の月数で除し、これにその  合併法人 の直前の課税期間

    当該課税期間開始 の日から当該一月中間申告対象期間の  末日 までの期間 被合併法人の  確定消費税額 をその計算の  基礎 となつたその被合併法人の  課税期間 の月数で除して  計算 した金額

    第一項 の場合において、  同項 の事業者が  合併 (合併により  法人 を設立する  場合 に限る。)に係る合併法人であるときは、その  法人 が提出すべきその  設立後最初 の課税期間の  同項 の規定による  申告書 については、同項第一号に掲げる  金額 は、同号の  規定 にかかわらず、各被合併法人の  確定消費税額 をその計算の  基礎 となつたその被合併法人の  課税期間 の月数で除して  計算 した金額の  合計額 とする。

    事業者 は、その課税期間開始の  日以後三月 ごとに区分した  各期間 (最後に  三月未満 の期間を生じたときはその  三月未満 の期間とし、  当該三月 ごとに区分された  各期間 のうち最後の  期間 を除く。以下この項において「  三月中間申告対象期間 」という。)につき、当該三月中間申告対象期間の  末日 の翌日から  二月以内 に、それぞれ次に掲げる事項を  記載 した申告書を  税務署長 に提出しなければならない。ただし、  第一号 に掲げる金額が  百万円以下 である場合又は  当該三月中間申告対象期間 が第一項の  規定 による申告書を  提出 すべき同項に  規定 する一月中間申告対象期間を含む  期間 である場合における  当該三月中間申告対象期間 については、この限りでない。

    当該課税期間 の直前の  課税期間 の確定申告書に  記載 すべき第四十五条第一項第四号に掲げる  消費税額 で当該三月中間申告対象期間の  末日 までに確定したものを  当該直前 の課税期間の  月数 で除し、これに三を乗じて計算した金額

    前号 に掲げる金額の  計算 の基礎その  他財務省令 で定める事項

    第二項 及び第三項の  規定 は、前項の  規定 の適用がある  場合 について準用する。この  場合 において、第二項中「  同項 の事業者」とあるのは「  第四項 の事業者」と、「  前項 の規定」とあるのは「  第四項 の規定」と、  同項第一号中 「一月中間申告対象期間に係る  確定日 」とあるのは「三月中間申告対象期間の  末日 」と、「割合」とあるのは「  割合 に三を乗じた数」と、同項第二号中「  一月中間申告対象期間 」とあるのは「三月中間申告対象期間」と、「除して」とあるのは「除し、これにその  合併 の日から当該三月中間申告対象期間の  末日 までの期間の  月数 (当該月数が三を超えるときは、三)を乗じて」と、  第三項中 「同項の  事業者 」とあるのは「第四項の  事業者 」と、「除して」とあるのは「除し、これに三を乗じて」と読み替えるものとする。

    事業者 は、その課税期間(  個人事業者 にあつては事業を  開始 した日の属する課税期間、  法人 にあつては六月を超えない  課税期間 及び新たに設立された  法人 のうち合併により  設立 されたもの以外のものの  設立 の日の属する課税期間を除く。)  開始 の日以後六月の  期間 (以下この項において「  六月中間申告対象期間 」という。)につき、当該六月中間申告対象期間の  末日 の翌日から  二月以内 に、次に掲げる事項を  記載 した申告書を  税務署長 に提出しなければならない。ただし、  第一号 に掲げる金額が  二十四万円以下 である場合又は  当該六月中間申告対象期間 が第一項若しくは  第四項 の規定による  申告書 を提出すべきこれらの  規定 に規定する  一月中間申告対象期間 若しくは三月中間申告対象期間を含む  期間 である場合における  当該六月中間申告対象期間 については、この限りでな

    当該課税期間 の直前の  課税期間 の確定申告書に  記載 すべき第四十五条第一項第四号に掲げる  消費税額 で当該六月中間申告対象期間の  末日 までに確定したものを  当該直前 の課税期間の  月数 で除し、これに六を乗じて計算した金額

    前号 に掲げる金額の  計算 の基礎その  他財務省令 で定める事項

    第二項 及び第三項の  規定 は、前項の  規定 の適用がある  場合 について準用する。この  場合 において、第二項中「  同項 の事業者」とあるのは「  第六項 の事業者」と、「  前項 の規定」とあるのは「  第六項 の規定」と、  同項第一号中 「一月中間申告対象期間に係る  確定日 」とあるのは「六月中間申告対象期間の  末日 」と、「三月」とあるのは「  六月 」と、「割合」とあるのは「  割合 に六を乗じた数」と、同項第二号中「  一月中間申告対象期間 」とあるのは「六月中間申告対象期間」と、「除して」とあるのは「除し、これにその  合併 の日から当該六月中間申告対象期間の  末日 までの期間の  月数 を乗じて」と、第三項中「  同項 の事業者」とあるのは「  第六項 の事業者」と、「除して」とあるのは「除し、これに六を乗じて」と読み替えるものとする。

    前各項 の月数は、暦に従つて  計算 し、一月に満たない  端数 を生じたときは、これを一月とする。

-------------------------------------------------

第四十三条 (仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)

   中間申告書 (前条第一項、  第四項 又は第六項の  規定 による申告書をいう。  以下 この章において同じ。)を提出すべき  事業者 がこれらの規定に  規定 する一月中間申告対象期間、  三月中間申告対象期間 又は六月中間申告対象期間(  以下 この項において「中間申告対象期間」という。)を  一課税期間 とみなして当該中間申告対象期間に係る  課税標準 である金額(  当該中間申告対象期間中 に国内において行つた  課税資産 の譲渡等(  第七条第一項 、第八条第一項その他の  法律 又は条約の  規定 により消費税が  免除 されるものを除く。)に係る課税標準である  金額 をいう。以下この項において同じ。)の  合計額 及び第四十五条第一項第二号から  第四号 までに掲げる金額を  計算 した場合には、その  事業者 は、その提出する  中間申告書 に、前条第一項各号、  第四項各号 又は第六項各号に掲げる事

    当該課税標準 である金額の  合計額 (次号において「  課税標準額 」という。)

    課税標準額 に対する消費税額

    当該中間申告対象期間 を一課税期間とみなした  場合 に前章の  規定 により前号に掲げる  消費税額 から控除をされるべき  第四十五条第一項第三号 イからハまでに掲げる消費税額の合計額

    第二号 に掲げる消費税額から  前号 に掲げる消費税額の  合計額 を控除した  残額 に相当する消費税額

    前各号 に掲げる金額の  計算 の基礎その  他財務省令 で定める事項

    前項 に規定する  中間申告対象期間 に係る課税標準である  金額 の合計額並びに  同項第二号 に掲げる消費税額及び  同項第三号 に掲げる消費税額の  合計額 の計算については、  第十六条第三項中 「第四十五条第一項の  規定 による申告書(  当該申告書 に係る国税通則法第十八条第二項 (  期限後申告 )に規定する  期限後申告書 を含む」とあるのは「中間申告書(  第四十二条第一項 、第四項又は  第六項 の規定による  申告書 で第四十三条第一項各号に掲げる  事項 を記載したものをいう」と、  第十七条第四項 及び第十八条第二項中「  第四十五条第一項 の規定による  申告書 」とあるのは「中間申告書」とする。

    第一項各号 に掲げる事項を  記載 した中間申告書には、  財務省令 で定めるところにより、同項に  規定 する中間申告対象期間中の  資産 の譲渡等の  対価 の額及び課税仕入れ等の  税額 (第三十条第二項に  規定 する課税仕入れ等の  税額 をいう。以下この章において同じ。)の  明細 その他の事項を  記載 した書類を  添付 しなければならない。

-------------------------------------------------

第四十四条 (中間申告書の提出がない場合の特例)

   中間申告書 を提出すべき  事業者 がその中間申告書をその  提出期限 までに提出しなかつた  場合 には、その事業者については、その  提出期限 において、税務署長に  第四十二条第一項各号 、第四項各号又は  第六項各号 に掲げる事項を  記載 した中間申告書の  提出 があつたものとみなす。

-------------------------------------------------

第四十五条 (課税資産の譲渡等についての確定申告)

   事業者 (第九条第一項本文の  規定 により消費税を納める  義務 が免除される  事業者 を除く。)は、課税期間ごとに、  当該課税期間 の末日の  翌日 から二月以内に、次に掲げる  事項 を記載した  申告書 を税務署長に  提出 しなければならない。ただし、国内における  課税資産 の譲渡等(  第七条第一項 、第八条第一項その他の  法律 又は条約の  規定 により消費税が  免除 されるものを除く。)がなく、かつ、第四号に掲げる  消費税額 がない課税期間については、この限りでない。

     その課税期間中に  国内 において行つた課税資産の  譲渡等 (第七条第一項、  第八条第一項 その他の法律又は  条約 の規定により  消費税 が免除されるものを除く。)に係る  課税標準 である金額の  合計額 (次号において「  課税標準額 」という。)

    課税標準額 に対する消費税額

    前章 の規定によりその  課税期間 において前号に掲げる  消費税額 から控除をされるべき次に掲げる  消費税額 の合計額

   第三十二条第一項第一号 に規定する  仕入 れに係る消費税額

   第三十八条第一項 に規定する  売上 げに係る対価の  返還等 の金額に係る消費税額

   第三十九条第一項 に規定する  領収 をすることができなくなつた課税資産の  譲渡等 の税込価額に係る消費税額

    第二号 に掲げる消費税額から  前号 に掲げる消費税額の  合計額 を控除した  残額 に相当する消費税額

    第二号 に掲げる消費税額から  第三号 に掲げる消費税額の  合計額 を控除してなお  不足額 があるときは、当該不足額

     その事業者が  当該課税期間 につき中間申告書を  提出 した事業者である  場合 には、第四号に掲げる  消費税額 から当該申告書に係る  中間納付額 を控除した  残額 に相当する消費税額

    第四号 に掲げる消費税額から  中間納付額 を控除してなお  不足額 があるときは、当該不足額

    前各号 に掲げる金額の  計算 の基礎その  他財務省令 で定める事項

    前項 の規定による  申告書 を提出すべき  個人事業者 がその課税期間の  末日 の翌日から  当該申告書 の提出期限までの間に  当該申告書 を提出しないで  死亡 した場合には、その  相続人 は、政令で定めるところにより、その  相続 の開始があつたことを知つた日の  翌日 から四月を  経過 した日の前日までに、  税務署長 に当該申告書を  提出 しなければならない。

    個人事業者 が課税期間の  中途 において死亡した  場合 において、その者の当該課税期間分の  消費税 について第一項の  規定 による申告書を  提出 しなければならない場合に  該当 するときは、その相続人は、  政令 で定めるところにより、その相続の  開始 があつたことを知つた日の翌日から  四月 を経過した日の  前日 までに、税務署長に  当該消費税 について当該申告書を  提出 しなければならない。

    清算中 の法人につきその  残余財産 が確定した  場合 には、当該法人の  当該確定 した日の属する課税期間に係る  第一項 の規定の  適用 については、同項中「  課税期間 ごとに、当該課税期間の  末日 の翌日から  二月以内 」とあるのは、「その残余財産の  確定 した日の翌日から  一月以内 (当該期間内に  残余財産 の最後の  分配 が行われる場合には、その行われる日の  前日 まで)」とする。

    第一項 の規定による  申告書 には、財務省令で定めるところにより、  当該課税期間中 の資産の  譲渡等 の対価の額及び  課税仕入 れ等の税額の  明細 その他の事項を  記載 した書類を  添付 しなければならない。

-------------------------------------------------

第四十六条 (還付を受けるための申告)

   事業者 (第九条第一項本文の  規定 により消費税を納める  義務 が免除される  事業者 を除く。)は、その課税期間分の  消費税 につき前条第一項第五号又は  第七号 に掲げる金額がある  場合 には、同項ただし書の  規定 により申告書を  提出 すべき義務がない  場合 においても、第五十二条第一項又は  第五十三条第一項 の規定による  還付 を受けるため、前条第一項各号に掲げる  事項 を記載した  申告書 を税務署長に  提出 することができる。

    個人事業者 が課税期間の  中途 において死亡した  場合 において、その者の当該課税期間分の  消費税 について前項の  規定 による申告書を  提出 することができる場合に  該当 するときは、その相続人は、  政令 で定めるところにより、税務署長に  当該申告書 を提出することができる。

    第一項 の規定による  申告書 には、財務省令で定めるところにより、  当該課税期間中 の資産の  譲渡等 の対価の額及び  課税仕入 れ等の税額の  明細 その他の事項を  記載 した書類を  添付 しなければならない。

-------------------------------------------------

第四十七条 (引取りに係る課税貨物についての課税標準額及び税額の申告等)

   関税法第六条 の二第一項第一号 (  税額 の確定の  方式 )に規定する  申告納税方式 が適用される  課税貨物 を保税地域から引き取ろうとする者は、他の  法律 又は条約の  規定 により当該引取りに係る  消費税 を免除されるべき  場合 を除き、次に掲げる事項を  記載 した申告書を  税関長 に提出しなければならない。

    当該引取 りに係る課税貨物の  品名並 びに品名ごとの  数量 及び課税標準である  金額 (次号において「  課税標準額 」という。)

    課税標準額 に対する消費税額及び  当該消費税額 の合計額

    前二号 に掲げる金額の  計算 の基礎その  他財務省令 で定める事項

    関税法第六条 の二第一項第二号 に  規定 する賦課課税方式が  適用 される課税貨物を  保税地域 から引き取ろうとする者は、他の法律又は  条約 の規定により  当該引取 りに係る消費税を  免除 されるべき場合を除き、その引き取る  課税貨物 に係る前項第一号に掲げる  事項 その他財務省令で定める  事項 を記載した  申告書 を税関長に  提出 しなければならない。

    第一項 に規定する者がその  引取 りに係る課税貨物につき  関税法第七条 の二第二項 (  特例申告 )に規定する  特例申告 を行う場合には、  当該課税貨物 に係る第一項の  申告書 の提出期限は、  当該課税貨物 の引取りの日の属する月の  翌月末日 とする。

-------------------------------------------------

第四十八条 (課税資産の譲渡等についての中間申告による納付)

   中間申告書 を提出した者は、  当該申告書 に記載した  第四十二条第一項第一号 、第四項第一号又は  第六項第一号 に掲げる金額(  第四十三条第一項各号 に掲げる事項を  記載 した中間申告書を  提出 した場合には、  同項第四号 に掲げる金額)があるときは、  当該申告書 の提出期限までに、  当該金額 に相当する  消費税 を国に納付しなければならない。

-------------------------------------------------

第四十九条 (課税資産の譲渡等についての確定申告による納付)

   第四十五条第一項 の規定による  申告書 を提出した者は、  当該申告書 に記載した  同項第四号 に掲げる消費税額(  同項第六号 の規定に  該当 する場合には、  同号 に掲げる消費税額)があるときは、  当該申告書 の提出期限までに、  当該消費税額 に相当する  消費税 を国に納付しなければならない。

-------------------------------------------------

第五十条 (引取りに係る課税貨物についての消費税の納付等)

   第四十七条第一項 の規定による  申告書 を提出した者は、  当該申告 に係る課税貨物を  保税地域 から引き取る時(同条第三項の  場合 にあつては、当該申告書の  提出期限 )までに、当該申告書に  記載 した同条第一項第二号に掲げる  消費税額 の合計額に  相当 する消費税を国に  納付 しなければならない。

    保税地域 から引き取られる第四十七条第二項に  規定 する課税貨物に係る  消費税 は、その保税地域の  所在地 を所轄する  税関長 が当該引取りの  際徴収 する。

-------------------------------------------------

第五十一条 (引取りに係る課税貨物についての納期限の延長)

   関税法第六条 の二第一項第一号 (  税額 の確定の  方式 )に規定する  申告納税方式 (次項において「  申告納税方式 」という。)が適用される  課税貨物 を保税地域から引き取ろうとする者(  当該課税貨物 につき特例申告書を  提出 する者(第五十八条において「  特例輸入者 」という。)を除く。次項において同じ。)が、  第四十七条第一項 の規定による  申告書 を提出した  場合 において、当該申告書に  記載 した同項第二号に掲げる  消費税額 の合計額の  全部 又は一部の  納期限 に関し、その延長を受けたい旨の  申請書 を同項の  税関長 に提出し、かつ、  当該消費税額 の合計額の  全部 又は一部に  相当 する額の担保を  当該税関長 に提供したときは、  当該税関長 は、当該課税貨物に係る  消費税 については、前条第一項の  規定 にかかわらず、当該消費税額が  当該提供 された担保の額を超えない範囲内

    申告納税方式 が適用される  課税貨物 を保税地域から引き取ろうとする者が、その月(  以下 この項において「特定月」という。)において  課税貨物 を保税地域から引き取るときに課されるべき  消費税 の納期限に関し、  特定月 の前月末日までにその  延長 を受けたい旨の申請書を  当該保税地域 の所在地を  所轄 する税関長に  提出 し、かつ、特定月において引き取ろうとする  課税貨物 に係る消費税額の  合計額 に相当する額の  担保 を当該税関長に  提供 したときは、当該税関長は、  特定月 においてその者が引き取る課税貨物に係る  消費税 については、前条第一項の  規定 にかかわらず、特定月における  消費税 の額の累計額が  当該提供 された担保の額を超えない  範囲内 において、その納期限を  特定月 の末日の  翌日 から三月以内に限り  延長 することができる。

    特例申告書 をその提出期限までに  提出 した者が、当該特例申告書に  記載 した第四十七条第一項第二号に掲げる  消費税額 の合計額の  全部 又は一部の  納期限 に関し、当該特例申告書の  提出期限 までにその延長を受けたい旨の  申請書 を同項の  税関長 に提出し、かつ、  当該消費税額 の合計額の  全部 又は一部に  相当 する額の担保を  当該税関長 に提供したときは、  当該税関長 は、当該課税貨物に係る  消費税 については、前条第一項の  規定 にかかわらず、当該消費税額が  当該提供 された担保の額を超えない  範囲内 において、その納期限を  二月以内 に限り延長することができる。

-------------------------------------------------

第五十二条 (仕入れに係る消費税額の控除不足額の還付)

   第四十五条第一項 又は第四十六条第一項の  規定 による申告書の  提出 があつた場合において、これらの  申告書 に第四十五条第一項第五号に掲げる  不足額 の記載があるときは、  税務署長 は、これらの申告書を  提出 した者に対し、当該不足額に  相当 する消費税を  還付 する。

    前項 の規定による  還付金 について還付加算金(  国税通則法第五十八条第一項 (還付加算金)に  規定 する還付加算金をいう。  以下 この章において同じ。)を計算する  場合 には、その計算の  基礎 となる同項 の  期間 は、当該還付に係る  申告書 が次の各号に掲げる  申告書 のいずれに該当するかに応じ、  当該各号 に定める期限又は日の  翌日 からその還付のための  支払決定 をする日又はその還付金につき  充当 (同法第五十七条第一項 (  充当 )の規定による  充当 をいう。以下この章において同じ。)をする日(  同日前 に充当をするのに適することとなつた日がある  場合 には、その適することとなつた日)までの期間とする。

    第四十五条第一項 の規定による  申告書 (当該申告書の  提出期限内 に提出されたものに限る。)   当該申告書 の提出期限

    第四十五条第一項 の規定による  申告書 (当該申告書の  提出期限内 に提出されたものを除く。)   当該申告書 の提出があつた日の属する月の末日

    第四十六条第一項 の規定による  申告書 当該申告書 の提出があつた日の属する月の  末日 (当該申告書が  当該申告書 に係る課税期間の  末日 の翌日から  二月 を経過する  日前 に提出された  場合 には、当該二月を  経過 する日)

    第一項 の規定による  還付金 を同項に  規定 する申告書に係る  課税期間 の消費税で  未納 のものに充当する  場合 には、その還付金のうちその  充当 する金額については、  還付加算金 を付さないものとし、その充当される  部分 の消費税については、  延滞税 を免除するものとする。

    前二項 に定めるもののほか、第一項の  還付 の手続、  同項 の規定による  還付金 (これに係る還付加算金を含む。)につき  充当 をする場合の  方法 その他同項の  規定 の適用に関し  必要 な事項は、  政令 で定める。

-------------------------------------------------

第五十三条 (中間納付額の控除不足額の還付)

   中間申告書 を提出した者からその  中間申告書 に係る課税期間の  第四十五条第一項 又は第四十六条第一項の  規定 による申告書の  提出 があつた場合において、これらの  申告書 に第四十五条第一項第七号に掲げる  不足額 の記載があるときは、  税務署長 は、これらの申告書を  提出 した者に対し、当該不足額に  相当 する中間納付額を  還付 する。

    税務署長 は、前項の  規定 による還付金の  還付 をする場合において、  同項 の中間申告書に係る  中間納付額 について納付された  延滞税 があるときは、その額のうち、同項の  規定 により還付される  中間納付額 に対応するものとして  政令 で定めるところにより計算した  金額 を併せて還付する。

    第一項 の規定による  還付金 について還付加算金を  計算 する場合には、その  計算 の基礎となる  国税通則法第五十八条第一項 (還付加算金)の  期間 は、第一項の  規定 により還付すべき  中間納付額 の納付の日(その  中間納付額 がその納期限前に  納付 された場合には、その  納期限 )の翌日からその  還付 のための支払決定をする日又はその  還付金 につき充当をする日(  同日前 に充当をするのに適することとなつた日がある  場合 には、その適することとなつた日)までの期間とする。ただし、  当該還付 に係る申告書が次の  各号 に掲げる申告書である  場合 には、当該各号に定める  日数 は、当該期間に  算入 しない。

    第四十五条第一項 の規定による  申告書 (当該申告書の  提出期限内 に提出されたものを除く。)   当該申告書 の提出期限の  翌日 からその提出された日までの日数

    第四十六条第一項 の規定による  申告書 で当該申告書に係る  課税期間 の末日の  翌日 から二月を  経過 する日の翌日以後に  提出 されたもの 当該翌日からその  提出 された日までの日数

    第一項 の規定による  還付金 をその額の計算の  基礎 とされた中間納付額に係る  課税期間 の消費税で  未納 のものに充当する  場合 には、その還付金の額のうちその  充当 する金額については、  還付加算金 を付さないものとし、その充当される  部分 の消費税については、  延滞税 を免除するものとする。

    第二項 の規定による  還付金 については、還付加算金は、付さない。

    前三項 に定めるもののほか、第一項又は  第二項 の還付の  手続 、第一項の  規定 による還付金(これに係る  還付加算金 を含む。)につき充当をする  場合 の方法その  他同項 又は第二項の  規定 の適用に関し  必要 な事項は、  政令 で定める。

-------------------------------------------------

第五十四条 (確定申告等に係る更正による仕入れに係る消費税額の控除不足額の還付)

   確定申告書等 に係る消費税につき  更正 (国税通則法第二十四条 (  更正 )又は第二十六条 (  再更正 )の規定による  更正 をいう。以下この章において同じ。)があつた  場合 において、その更正により  第四十五条第一項第五号 に掲げる金額が  増加 したときは、税務署長は、その  確定申告書等 を提出した者に対し、その  増加 した部分の  金額 に相当する  消費税額 を還付する。

    前項 の規定による  還付金 について還付加算金を  計算 する場合には、その  計算 の基礎となる  国税通則法第五十八条第一項 (還付加算金)の  期間 は、前項の  更正 に係る確定申告書等が次の  各号 に掲げる申告書のいずれに  該当 するかに応じ当該各号に定める  期限 又は日の翌日からその  還付 のための支払決定をする日又はその  還付金 につき充当をする日(  同日前 に充当をするのに適することとなつた日がある  場合 には、その適することとなつた日)までの期間とする。

    第四十五条第一項 の規定による  申告書 (当該申告書の  提出期限内 に提出されたものに限る。)   当該申告書 の提出期限

    第四十五条第一項 の規定による  申告書 (当該申告書の  提出期限内 に提出されたものを除く。)   当該申告書 の提出があつた日の属する月の末日

    第四十六条第一項 の規定による  申告書 当該申告書 の提出があつた日の属する月の  末日 (当該申告書が  当該申告書 に係る課税期間の  末日 の翌日から  二月 を経過する  日前 に提出された  場合 には、当該二月を  経過 する日)

    第一項 の規定による  還付金 を同項の  確定申告書等 に係る課税期間の  消費税 で未納のものに  充当 する場合には、その  還付金 の額のうちその充当する  金額 については、還付加算金を付さないものとし、その  充当 される部分の  消費税 については、延滞税を  免除 するものとする。

    前二項 に定めるもののほか、第一項の  規定 による還付金(これに係る  還付加算金 を含む。)につき充当をする  場合 の方法その  他同項 の規定の  適用 に関し必要な  事項 は、政令で定める。

-------------------------------------------------

第五十五条 (確定申告等に係る更正又は決定による中間納付額の控除不足額の還付)

   中間申告書 を提出した者のその  中間申告書 に係る課税期間の  消費税 につき決定(  国税通則法第二十五条 (決定)の  規定 による決定をいう。  以下 この章において同じ。)があつた場合において、その  決定 に係る第四十五条第一項第七号に掲げる  金額 があるときは、税務署長は、その者に対し、  当該金額 に相当する  中間納付額 を還付する。

    中間申告書 を提出した者のその  中間申告書 に係る課税期間の  消費税 につき更正があつた  場合 において、その更正により  第四十五条第一項第七号 に掲げる金額が  増加 したときは、税務署長は、その者に対し、その  増加 した部分の  金額 に相当する  中間納付額 を還付する。

    税務署長 は、前二項の  規定 による還付金の  還付 をする場合において、これらの  規定 に規定する  中間申告書 に係る中間納付額について  納付 された延滞税があるときは、その額のうち、これらの  規定 により還付される  中間納付額 に対応するものとして  政令 で定めるところにより計算した  金額 を併せて還付する。

    第一項 又は第二項の  規定 による還付金について  還付加算金 を計算する  場合 には、その計算の  基礎 となる国税通則法第五十八条第一項 (  還付加算金 )の期間は、  第一項 又は第二項の  規定 により還付すべき  中間納付額 の納付の日(その  中間納付額 がその納期限前に  納付 された場合には、その  納期限 )の翌日からその  還付 のための支払決定をする日又はその  還付金 につき充当をする日(  同日前 に充当をするのに適することとなつた日がある  場合 には、その適することとなつた日)までの期間とする。ただし、次の  各号 に掲げる還付金については、  当該各号 に定める日数は、  当該期間 に算入しない。

    第一項 の規定による  還付金 同項 に規定する  課税期間 の第四十五条第一項の  規定 による申告書の  提出期限 の翌日から  第一項 の決定があつた日までの日数

    第二項 の規定による  還付金 (その基因となつた  更正 が次のいずれにも該当しないものを除く。)   同項 に規定する  課税期間 の第四十五条第一項の  規定 による申告書の  提出期限 (第四十六条第一項の  規定 による申告書にあつては、  当該申告書 に係る課税期間の  末日 の翌日から  二月 を経過する日)の  翌日 から、次のイ又はロに掲げる場合の  区分 に応じそれぞれイ又はロに定める日までの日数

   第二項 の更正に係る  申告書 が第四十五条第一項の  規定 による申告書(  当該申告書 の提出期限内に  提出 されたものを除く。)又は第四十六条第一項の  規定 による申告書(  当該申告書 に係る課税期間の  末日 の翌日から  二月以内 に提出されたものを除く。)である  場合  その提出の日

   第二項 の更正が  決定 に係る更正である  場合  その決定があつた日

    第一項 又は第二項の  規定 による還付金をその額の  計算 の基礎とされた  中間納付額 に係る課税期間の  消費税 で未納のものに  充当 する場合には、その  還付金 の額のうちその充当する  金額 については、還付加算金を付さないものとし、その  充当 される部分の  消費税 については、延滞税を  免除 する。

    第三項 の規定による  還付金 については、還付加算金は、付さない。

    前三項 に定めるもののほか、第一項又は  第二項 の規定による  還付金 (これに係る還付加算金を含む。)につき  充当 をする場合の  方法 その他第一項から  第三項 までの規定の  適用 に関し必要な  事項 は、政令で定める。

-------------------------------------------------

第五十六条 (前課税期間の消費税額等の更正等に伴う更正の請求の特例)

   確定申告書等 に記載すべき  第四十五条第一項第一号 から第七号までに掲げる  金額 につき、修正申告書(  国税通則法第十九条第三項 (修正申告)に  規定 する修正申告書をいう。  以下 この条において同じ。)を提出し、又は  更正 若しくは決定を受けた者は、その  修正申告書 の提出又は  更正 若しくは決定に伴い次の  各号 に掲げる場合に  該当 することとなるときは、その修正申告書を  提出 した日又はその更正若しくは  決定 の通知を受けた日の  翌日 から二月以内に限り、  税務署長 に対し、当該各号に  規定 する金額につき  同法第二十三条第一項 (更正の  請求 )の規定による  更正 の請求(  以下 この条において「更正の  請求 」という。)をすることができる。この場合においては、  同法第二十三条第三項 に規定する  更正請求書 には、同項 に  規定 する事項のほか、その  修正申告書 を提出

     その修正申告書若しくは  更正 若しくは決定に係る  課税期間後 の課税期間の  確定申告書等 に記載した、又は  決定 を受けた当該課税期間に係る  第四十五条第一項第四号 又は第六号に掲げる  金額 (当該金額につき  修正申告書 の提出又は  更正 があつた場合には、その  申告 又は更正後の  金額 。次項において同じ。)が  過大 となる場合

     その修正申告書若しくは  更正 若しくは決定に係る  課税期間後 の課税期間の  確定申告書等 に記載した、又は  決定 を受けた当該課税期間に係る  第四十五条第一項第五号 又は第七号に掲げる  金額 (当該金額につき  修正申告書 の提出又は  更正 があつた場合には、その  申告 又は更正後の  金額 。次項において同じ。)が  過少 となる場合

    第四十七条第一項 の規定による  申告書 に記載すべき  同項第一号 又は第二号に掲げる  金額 につき、修正申告書を  提出 し、若しくは更正若しくは  決定 を受けた者又は同条第二項に  規定 する課税貨物に係る  消費税 につき国税通則法第三十二条第一項 (  賦課決定 )に規定する  決定 (以下この項において「  賦課決定 」という。)若しくは同条第二項 に  規定 する変更する  決定 (以下この項において「  変更決定 」という。)を受けた者は、その修正申告書の  提出 若しくは更正若しくは  決定 又は賦課決定若しくは  変更決定 に伴い次の各号に掲げる  場合 に該当することとなるときは、その  修正申告書 を提出した日又はその  更正 若しくは決定若しくは  賦課決定 若しくは変更決定(  以下 この項において「更正等」という。)の  通知 を受けた日の翌日から  二月以内 に限り、税務署長に対し、当該

     その修正申告書又は  更正等 に係る課税期間の  確定申告書等 に記載した  第四十五条第一項第四号 又は第六号に掲げる  金額 が過大となる場合

     その修正申告書又は  更正等 に係る課税期間の  確定申告書等 に記載した  第四十五条第一項第五号 又は第七号に掲げる  金額 が過少となる場合

   第五章 雑則

-------------------------------------------------

第五十七条 (小規模事業者の納税義務の免除が適用されなくなつた場合等の届出)

   事業者 が次の各号に掲げる  場合 に該当することとなつた  場合 には、当該各号に定める者は、その旨を  記載 した届出書を速やかに  当該事業者 の納税地を  所轄 する税務署長に  提出 しなければならない。

    課税期間 の基準期間における  課税売上高 (第九条第一項に  規定 する基準期間における  課税売上高 をいう。次号において同じ。)が  千万円 を超えることとなつた場合(  第十条第一項 若しくは第二項、  第十一条 又は第十二条第一項から  第六項 までの規定により  消費税 を納める義務が  免除 されなくなつた場合を含む。) 当該事業者

    課税期間 の基準期間における  課税売上高 が千万円以下となつた  場合 (第九条第四項の  規定 により届出書を  提出 している場合を除く。) 当該事業者

    事業者 (第九条第一項本文の  規定 により消費税を納める  義務 が免除される  事業者 を除く。)が事業を  廃止 した場合(既に  同条第五項 、第十九条第三項又は  第三十七条第二項 の規定により  事業 を廃止した旨を  記載 した届出書を  提出 している場合を除く。) 当該事業者

    個人事業者 (第九条第一項本文の  規定 により消費税を納める  義務 が免除される者を除く。)が  死亡 した場合 当該死亡した  個人事業者 の相続人

    法人 (第九条第一項本文の  規定 により消費税を納める  義務 が免除される  法人 を除く。)が合併により  消滅 した場合 当該合併に係る合併法人

    第十二条 の二に規定する  新設法人 に該当することとなつた  事業者 は、当該事業者が  新設法人 に該当することとなつた旨を  記載 した届出書を速やかに  当該事業者 の納税地を  所轄 する税務署長に  提出 しなければならない。

-------------------------------------------------

第五十八条 (帳簿の備付け等)

   事業者 (第九条第一項本文の  規定 により消費税を納める  義務 が免除される  事業者 を除く。)又は特例輸入者は、  政令 で定めるところにより、帳簿を備え付けてこれにその行つた  資産 の譲渡等又は  課税仕入 れ若しくは課税貨物(他の  法律 又は条約の  規定 により消費税が  免除 されるものを除く。第六十条において同じ。)の  保税地域 からの引取りに関する  事項 を記録し、かつ、  当該帳簿 を保存しなければならない。

-------------------------------------------------

第五十九条 (申告義務等の承継)

   相続 があつた場合には  相続人 は被相続人の次に掲げる  義務 を、法人が  合併 した場合には  合併法人 は被合併法人の次に掲げる  義務 を、それぞれ承継する。

    第四十二条第一項 、第四項若しくは  第六項 、第四十五条第一項又は  第四十七条第一項 (同条第三項の  場合 に限る。)の規定による  申告 の義務

    前条 の規定による  記録 及び帳簿の  保存 の義務

-------------------------------------------------

第六十条 (国、地方公共団体等に対する特例)

   国 若しくは地方公共団体が  一般会計 に係る業務として行う  事業 又は国若しくは地方公共団体が  特別会計 を設けて行う事業については、  当該一般会計 又は特別会計ごとに一の  法人 が行う事業とみなして、この  法律 の規定を  適用 する。ただし、国又は地方公共団体が  特別会計 を設けて行う事業のうち  政令 で定める特別会計を設けて行う  事業 については、一般会計に係る  業務 として行う事業とみなす。

    国 又は地方公共団体が行つた  資産 の譲渡等、  課税仕入 れ及び課税貨物の  保税地域 からの引取りは、  政令 で定めるところにより、その資産の  譲渡等 の対価を  収納 すべき会計年度並びにその  課税仕入 れ及び課税貨物の  保税地域 からの引取りの  費用 の支払をすべき  会計年度 の末日に行われたものとすることができる。

    別表第三 に掲げる法人のうち国又は  地方公共団体 に準ずる法人として  政令 で定めるものの資産の  譲渡等 、課税仕入れ及び  課税貨物 の保税地域からの  引取 りを行つた時期については、  前項 の規定に準じて、  政令 で定める。

    国 若しくは地方公共団体(  特別会計 を設けて事業を行う  場合 に限る。)、別表第三に掲げる  法人 又は人格のない  社団等 (第九条第一項本文の  規定 により消費税を納める  義務 が免除される者を除く。)が  課税仕入 れを行い、又は課税貨物を  保税地域 から引き取る場合において、  当該課税仕入 れの日又は課税貨物の  保税地域 からの引取りの日(  当該課税貨物 につき特例申告書を  提出 した場合には、  当該特例申告書 を提出した日又は  特例申告 に関する決定の  通知 を受けた日)の属する課税期間において  資産 の譲渡等の  対価以外 の収入(  政令 で定める収入を除く。  以下 この項において「特定収入」という。)があり、かつ、  当該特定収入 の合計額が  当該課税期間 における資産の  譲渡等 の対価の額(  第二十八条第一項 に規定する  対価 の額をいう。)の合計額に  当該特定収入 の合計額を

    前項 の場合において、  同項 に規定する  課税仕入 れ等の税額から  同項 に規定する  政令 で定めるところにより計算した  金額 を控除して  控除 しきれない金額があるときは、  当該控除 しきれない金額を  課税資産 の譲渡等に係る  消費税額 とみなして同項の  課税期間 の課税標準額に対する  消費税額 に加算する。

    第一項 の規定により一の  法人 が行う事業とみなされる国又は  地方公共団体 の一般会計に係る  業務 として行う事業については、  第三十条 から第三十九条までの  規定 によりその課税期間の  課税標準額 に対する消費税額から  控除 することができる消費税額の  合計額 は、これらの規定にかかわらず、  当該課税標準額 に対する消費税額と  同額 とみなす。

    国 又は地方公共団体が  一般会計 に係る業務として  事業 を行う場合には、  第九条 、第四十二条、  第四十五条 、第五十七条及び  第五十八条 の規定は、  適用 しない。

    前各項 に定めるもののほか、国若しくは地方公共団体(  特別会計 を設けて行う事業に限る。)又は  別表第三 に掲げる法人のうち  政令 で定めるものの第四十二条第一項、  第四項 若しくは第六項又は  第四十五条第一項 の規定による  申告書 の提出期限の  特例 、その他国若しくは  地方公共団体 、別表第三に掲げる  法人 又は人格のない  社団等 に対するこの法律の  適用 に関し必要な  事項 は、政令で定める。

-------------------------------------------------

第六十一条 (財務省令への委任)

    この法律に定めるもののほか、この  法律 の規定による  許可 若しくは承認に関する  申請 、担保の  提供 に関する手続又は  書類 の記載事項若しくは  提出 の手続その他この  法律 を実施するため  必要 な事項は、  財務省令 で定める。

-------------------------------------------------

第六十二条 (当該職員の質問検査権)

   国税庁 の当該職員又は  事業者 の納税地を  所轄 する税務署若しくは  国税局 の当該職員は、  消費税 に関する調査について  必要 があるときは、次に掲げる者に質問し、又はその者の  事業 に関する帳簿書類(その  作成 又は保存に代えて  電磁的記録 (電子的方式、  磁気的方式 その他の人の知覚によつては  認識 することができない方式で作られる  記録 であつて、電子計算機による  情報処理 の用に供されるものをいう。)の作成又は  保存 がされている場合における  当該電磁的記録 を含む。第三項、  次条 及び第六十八条第二号において同じ。)その他の  物件 を検査することができる。

    納税義務 がある者、納税義務があると認められる者又は  第四十六条第一項 の規定による  申告書 を提出した者

    前号 に掲げる者に金銭の  支払 若しくは資産の  譲渡等 をする義務があると認められる者又は  同号 に掲げる者から金銭の  支払 若しくは資産の  譲渡等 を受ける権利があると認められる者

    前項 の規定は、  国税庁 の当該職員及び  納税地 を所轄する  税務署 又は国税局の  当該職員以外 の当該職員のその  所属 する税務署又は  国税局 の所轄する  区域内 に住所、  居所 、本店、  支店 、事務所、  事業所 その他これらに準ずるものを有する同項第一号に掲げる者に対する  質問 又は検査について  準用 する。

    税関 の当該職員は、  消費税 に関する調査について  必要 があるときは、課税貨物を  保税地域 から引き取る者若しくはその者に金銭の  支払 若しくは資産の  譲渡等 をする義務があると認められる者若しくは  当該課税貨物 を保税地域から引き取る者から  金銭 の支払若しくは  資産 の譲渡等を受ける  権利 があると認められる者に質問し、又は  当該課税貨物 若しくはその帳簿書類その他の  物件 を検査することができる。

    分割 があつた場合の  第一項 又は前項の  規定 の適用については、  分割法人 はこれらの規定に  規定 する資産の  譲渡等 をする義務があると認められる者とみなし、  分割承継法人 はこれらの規定に  規定 する資産の  譲渡等 を受ける権利があると認められる者とみなす。

    国税庁 、国税局、  税務署 又は税関の  当該職員 は、第一項(  第二項 において準用する  場合 を含む。)又は第三項の  規定 による質問又は  検査 をする場合には、その  身分 を示す証明書を  携帯 し、関係人の  請求 があつたときは、これを提示しなければならない。

    第一項 (第二項において  準用 する場合を含む。)又は  第三項 の規定による  質問 又は検査の  権限 は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

-------------------------------------------------

第六十三条 (官公署等への協力要請)

   国税庁 、国税局、  税務署 又は税関の  当該職員 は、消費税に関する  調査 について必要があるときは、  官公署 又は政府関係機関に、  当該調査 に関し参考となるべき  帳簿書類 その他の物件の  閲覧 又は提供その他の  協力 を求めることができる。

-------------------------------------------------

第六十三条の二 (価格の表示)

   事業者 (第九条第一項本文の  規定 により消費税を納める  義務 が免除される  事業者 を除く。)は、不特定かつ  多数 の者に課税資産の  譲渡等 (第七条第一項、  第八条第一項 その他の法律又は  条約 の規定により  消費税 が免除されるものを除く。  以下 この条において同じ。)を行う場合(専ら他の  事業者 に課税資産の  譲渡等 を行う場合を除く。)において、あらかじめ  課税資産 の譲渡等に係る  資産 又は役務の  価格 を表示するときは、  当該資産 又は役務に係る  消費税額 及び地方消費税額の  合計額 に相当する額を含めた  価格 を表示しなければならない。

   第六章 罰則

-------------------------------------------------

第六十四条

   次 の各号のいずれかに  該当 する者は、五年以下の  懲役 若しくは五百万円以下の  罰金 に処し、又はこれを併科する。

    偽 りその他不正の  行為 により、消費税を免れ、又は  保税地域 から引き取られる課税貨物に対する  消費税 を免れようとした者

    偽 りその他不正の  行為 により第五十二条第一項又は  第五十三条第一項 若しくは第二項の  規定 による還付を受けた者

    前項 の犯罪に係る  課税資産 の譲渡等若しくは  保税地域 から引き取られる課税貨物に対する  消費税 に相当する  金額 又は還付金に  相当 する金額が  五百万円 を超える場合には、  情状 により、同項の  罰金 は、五百万円を超え  当該消費税 に相当する  金額 又は還付金に  相当 する金額以下とすることができる。

-------------------------------------------------

第六十五条

   第四十二条第一項 、第四項又は  第六項 の規定による  申告書 で第四十三条第一項各号に掲げる  事項 を記載したものに偽りの  記載 をして提出した者は、  一年以下 の懲役又は  二十万円以下 の罰金に処する。

-------------------------------------------------

第六十六条

   正当 な理由がなくて  第四十五条第一項 の規定による  申告書 (同項第四号に掲げる  消費税額 がないものを除く。)又は第四十七条第一項の  規定 による申告書をその  提出期限 までに提出しなかつた者は、  一年以下 の懲役又は  二十万円以下 の罰金に処する。ただし、  情状 により、その刑を免除することができる。

-------------------------------------------------

第六十七条

   次 の各号のいずれかに  該当 する者は、二十万円以下の  罰金 に処する。

    第八条第四項本文 の規定に  違反 して同項ただし書の  承認 を受けないで同項の  物品 の譲渡又は  譲受 け(これらの委託を受け、若しくは  媒介 のため当該物品を  所持 し、又は譲渡のためその  委託 を受けた者若しくは媒介をする者に  所持 させることを含む。)をした者

    第四十七条第二項 の規定による  申告書 の提出を怠り、又は偽りの  申告書 を提出した者

-------------------------------------------------

第六十八条

   次 の各号のいずれかに  該当 する者は、十万円以下の  罰金 に処する。

    第六十二条第一項 (同条第二項において  準用 する場合を含む。)若しくは  同条第三項 の規定による  当該職員 の質問に対して  答弁 せず、若しくは偽りの答弁をし、又はこれらの  規定 による検査を拒み、妨げ、若しくは  忌避 した者

    前号 の検査に関し偽りの  記載 又は記録をした  帳簿書類 を提示した者

-------------------------------------------------

第六十九条

   消費税 の調査に関する  事務 に従事している者又は  従事 していた者が、その事務に関して知ることのできた  秘密 を漏らし、又は盗用したときは、これを  二年以下 の懲役又は  三十万円以下 の罰金に処する。

-------------------------------------------------

第七十条

   法人 の代表者(  人格 のない社団等の  管理人 を含む。)又は法人若しくは人の  代理人 、使用人その他の  従業者 が、その法人又は人の  業務 又は財産に関して  第六十四条 から第六十八条までの  違反行為 をしたときは、その行為者を罰するほか、その  法人 又は人に対して当該各条の  罰金刑 を科する。

    前項 の規定により  第六十四条第一項 の違反行為につき  法人 又は人に罰金刑を科する  場合 における時効の  期間 は、同項の罪についての  時効 の期間による。

    人格 のない社団等について  第一項 の規定の  適用 がある場合には、その  代表者 又は管理人がその  訴訟行為 につきその人格のない  社団等 を代表するほか、  法人 を被告人又は  被疑者 とする場合の  刑事訴訟 に関する法律の  規定 を準用する。

-------------------------------------------------