第一章 総則 -------------------------------------------------

第一条 (課税物件)

   酒類 には、この法律により、  酒税 を課する。

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第二条 (酒類の定義及び種類)

    この法律において「  酒類 」とは、アルコール分一度以上の  飲料 (薄めてアルコール分一度以上の  飲料 とすることができるもの(アルコール分が九十度以上のアルコールのうち、  第七条第一項 の規定による  酒類 の製造免許を受けた者が  酒類 の原料として  当該製造免許 を受けた製造場において  製造 するもの以外のものを除く。)又は  溶解 してアルコール分一度以上の  飲料 とすることができる粉末状のものを含む。)をいう。

    酒類 は、発泡性酒類、  醸造酒類 、蒸留酒類及び  混成酒類 の四種類に  分類 する。

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第三条 (その他の用語の定義)

    この法律において、次の  各号 に掲げる用語の  意義 は、当該各号に定めるところによる。

     アルコール分 温度十五度の時において  原容量百分中 に含有するエチルアルコールの  容量 をいう。

     エキス分 温度十五度の時において  原容量百立方 センチメートル中に含有する  不揮発性成分 のグラム数をいう。

    発泡性酒類 次 に掲げる酒類をいう。

   ビー

ロ 発泡酒

ハ イ及びロに掲げる  酒類以外 の酒類で  発泡性 を有するもの(アルコール分が十度未満のものに限る。  以下 「その他の発泡性酒類」という。)

    醸造酒類 次 に掲げる酒類(その他の  発泡性酒類 を除く。)をいう。

イ 清酒

ロ 果実酒

ハ その他の醸造酒

    蒸留酒類 次 に掲げる酒類(その他の  発泡性酒類 を除く。)をいう。

   連続式蒸留 しようちゆう

   単式蒸留 しようちゆう

ハ ウイスキー

   ブ ランデー

   原料用 アルコール

ヘ スピリッツ

    混成酒類 次 に掲げる酒類(その他の  発泡性酒類 を除く。)をいう。

イ 合成清酒

ロ みりん

ハ 甘味果実酒

ニ リキュール

ホ 粉末酒

ヘ 雑酒

    清酒 次 に掲げる酒類でアルコール分が  二十二度未満 のものをいう。

   米 、米こうじ及び水を原料として  発酵 させて、こしたもの

   米 、米こうじ、水及び清酒かすその  他政令 で定める物品を  原料 として発酵させて、こしたもの(その  原料中当該政令 で定める物品の  重量 の合計が米(こうじ米を含む。)の  重量 の百分の  五十 を超えないものに限る。)

   清酒 に清酒かすを加えて、こしたもの

    合成清酒  アルコール(次号の  規定 (アルコール分に関する規定を除く。)に  該当 する酒類(  水以外 の物品を加えたものを除く。)でアルコール分が  三十六度以上四十五度以下 のものを含む。第十五号ハ及び  第十六号 ロ並びに第八条第三号を除き、  以下同 じ。)、しようちゆう(連続式蒸留しようちゆう又は  単式蒸留 しようちゆうをいい、水以外の  物品 を加えたものを除く。第十一号において同じ。)又は  清酒 とぶどう糖その他政令で定める  物品 を原料として  製造 した酒類(  当該酒類 の原料として米又は米を  原料 の全部若しくは  一部 として製造した  物品 を使用したものについては、米(米を  原料 の全部又は  一部 として製造した  物品 の原料となつた米を含む。)の  重量 の合計が、アルコール  分二十度 に換算した  場合 の当該酒類の  重量 の百分の五を超えないものに限る。)で、

    連続式蒸留 しようちゆう アルコール含有物を  連続式蒸留機 (連続して  供給 されるアルコール含有物を  蒸留 しつつ、フーゼル油、アルデヒドその他の  不純物 を取り除くことができる蒸留機をいう。  次号 イ及び第四十三条第六項において同じ。)により  蒸留 した酒類(これに水を加えたもの及び  政令 で定めるところにより砂糖(  政令 で定めるものに限る。)その他の政令で定める  物品 を加えたもの(エキス分が二度未満のものに限る。)を含み、次に掲げるものを除く。)で、アルコール分が  三十六度未満 のものをいう。

   発芽 させた穀類又は  果実 (果実を  乾燥 させ若しくは煮つめたもの又は濃縮させた  果汁 を含み、なつめやしの実その他政令で定めるものを除く。  以下 この条において同じ。)を原料の  全部 又は一部としたもの

ロ しらかばの炭その  他政令 で定めるものでこしたもの

   含糖質物 (政令で定める  砂糖 を除く。)を原料の  全部 又は一部としたもので、そのアルコール  含有物 の蒸留の際の  留出時 のアルコール分が九十五度未満のもの

ニ アルコール  含有物 を蒸留する際、  発生 するアルコールに他の物品の  成分 を浸出させたもの

    単式蒸留 しようちゆう 次に掲げる  酒類 (これらに水を加えたものを含み、前号イからニまでに掲げるものに  該当 するものを除く。)でアルコール分が四十五度以下のものをいう。

   穀類 又はいも類、これらのこうじ及び水を原料として  発酵 させたアルコール含有物を  連続式蒸留機以外 の蒸留機(  以下 この号及び第四十三条第七項において「  単式蒸留機 」という。)により蒸留したもの

   穀類 のこうじ及び水を原料として  発酵 させたアルコール含有物を  単式蒸留機 により蒸留したもの

   清酒 かす及び水若しくは清酒かす、米、米こうじ及び水を  原料 として発酵させたアルコール  含有物 又は清酒かすを  単式蒸留機 により蒸留したもの

   砂糖 (政令で定めるものに限る。)、米こうじ及び水を  原料 として発酵させたアルコール  含有物 を単式蒸留機により  蒸留 したもの

   穀類 又はいも類、これらのこうじ、水及び政令で定める  物品 を原料として  発酵 させたアルコール含有物を  単式蒸留機 により蒸留したもの(その  原料中当該政令 で定める物品の  重量 の合計が  穀類 又はいも類(これらのこうじを含む。)の重量を超えないものに限る。)

ヘ イからホまでに掲げる  酒類以外 の酒類でアルコール  含有物 を単式蒸留機により  蒸留 したもの(これに政令で定めるところにより  砂糖 (政令で定めるものに限る。)その他の  政令 で定める物品を加えたもの(エキス分が  二度未満 のものに限る。)を含む。)

十一     みりん 次に掲げる  酒類 でアルコール分が十五度未満のもの(エキス分が  四十度以上 のものその他政令で定めるものに限る。)をいう。

   米 及び米こうじにしようちゆう又はアルコールを加えて、こしたもの

   米 、米こうじ及びしようちゆう又はアルコールにみりんその他政令で定める  物品 を加えて、こしたもの

ハ みりんにしようちゆう又はアルコールを加えたもの

ニ みりんにみりんかすを加えて、こしたもの

十二    ビー ル 次に掲げる  酒類 でアルコール分が二十度未満のものをいう。

   麦芽 、ホップ及び水を  原料 として発酵させたもの

   麦芽 、ホップ、水及び麦その他の  政令 で定める物品を  原料 として発酵させたもの(その  原料中当該政令 で定める物品の  重量 の合計が  麦芽 の重量の  百分 の五十を超えないものに限る。)

十三    果実酒 次 に掲げる酒類でアルコール分が  二十度未満 のもの(ロからニまでに掲げるものについては、アルコール分が十五度以上のものその  他政令 で定めるものを除く。)をいう。

   果実 又は果実及び水を  原料 として発酵させたもの

   果実 又は果実及び水に  糖類 (政令で定めるものに限る。ハ及びニにおいて同じ。)を加えて  発酵 させたもの

ハ イ又はロに掲げる  酒類 に糖類を加えて  発酵 させたもの

ニ イからハまでに掲げる  酒類 にブランデー、アルコール若しくは  政令 で定めるスピリッツ(以下この  号並 びに次号ハ及びニにおいて「ブラン  デー等 」という。)又は糖類、  香味料 若しくは水を加えたもの(ブランデー等を加えたものについては、  当該ブ ランデー等のアルコール分の  総量 (既に加えたブランデー等があるときは、そのブラン  デー等 のアルコール分の総量を加えた  数量 。次号ハにおいて同じ。)が  当該ブ ランデー等を加えた後の  酒類 のアルコール分の総量の  百分 の十を超えないものに限る。)

十四    甘味果実酒 次 に掲げる酒類で  果実酒以外 のものをいう。

   果実 又は果実及び水に  糖類 を加えて発酵させたもの

   前号 イ若しくはロに掲げる酒類又はイに掲げる  酒類 に糖類を加えて  発酵 させたもの

   前号 イからハまでに掲げる酒類又はイ若しくはロに掲げる  酒類 にブランデー等又は  糖類 、香味料、  色素 若しくは水を加えたもの(ブランデー等を加えたものについては、  当該ブ ランデー等のアルコール分の  総量 が当該ブラン  デー等 を加えた後の酒類のアルコール分の  総量 の百分の  九十 を超えないものに限る。ニにおいて同じ。)

   果実酒 又はイからハまでに掲げる酒類に  植物 を浸してその成分を  浸出 させたもの若しくは薬剤を加えたもの又はこれらの  酒類 にブランデー等、  糖類 、香味料、  色素 若しくは水を加えたもの

十五     ウイスキー 次に掲げる  酒類 (イ又はロに掲げるものについては、第九号ロからニまでに掲げるものに  該当 するものを除く。)をいう。

   発芽 させた穀類及び水を  原料 として糖化させて、  発酵 させたアルコール含有物を  蒸留 したもの(当該アルコール  含有物 の蒸留の際の  留出時 のアルコール分が九十五度未満のものに限る。)

   発芽 させた穀類及び水によつて  穀類 を糖化させて、  発酵 させたアルコール含有物を  蒸留 したもの(当該アルコール  含有物 の蒸留の際の  留出時 のアルコール分が九十五度未満のものに限る。)

ハ イ又はロに掲げる  酒類 にアルコール、スピリッツ、香味料、  色素 又は水を加えたもの(イ又はロに掲げる酒類のアルコール分の  総量 がアルコール、スピリッツ又は香味料を加えた後の  酒類 のアルコール分の総量の  百分 の十以上のものに限る。)

十六    ブ ランデー 次に掲げる  酒類 (イに掲げるものについては、第九号ロからニまでに掲げるものに  該当 するものを除く。)をいう。

   果実 若しくは果実及び水を  原料 として発酵させたアルコール  含有物 又は果実酒(  果実酒 かすを含む。)を蒸留したもの(  当該 アルコール含有物又は  果実酒 の蒸留の際の  留出時 のアルコール分が九十五度未満のものに限る。)

ロ イに掲げる  酒類 にアルコール、スピリッツ、香味料、  色素 又は水を加えたもの(イに掲げる酒類のアルコール分の  総量 がアルコール、スピリッツ又は香味料を加えた後の  酒類 のアルコール分の総量の  百分 の十以上のものに限る。)

十七    原料用 アルコール 第九号又は  第十号 の規定(アルコール分に関する  規定 を除く。)に該当する  酒類 (水以外の  物品 を加えたものを除く。)でアルコール分が四十五度を超えるものをいう。

十八    発泡酒 麦芽 又は麦を原料の  一部 とした酒類(  第七号 から前号までに掲げる  酒類 及び麦芽又は麦を  原料 の一部としたアルコール  含有物 を蒸留したものを  原料 の一部としたものを除く。)で  発泡性 を有するもの(アルコール分が二十度未満のものに限る。)をいう。

十九     その他の醸造酒 穀類、  糖類 その他の物品を  原料 として発酵させた  酒類 (第七号から  前号 までに掲げる酒類その  他政令 で定めるものを除く。)でアルコール分が二十度未満のもの(エキス分が  二度以上 のものに限る。)をいう。

二十     スピリッツ 第七号から  前号 までに掲げる酒類以外の  酒類 でエキス分が二度未満のものをいう。

二十一     リキュール   酒類 と糖類その他の  物品 (酒類を含む。)を  原料 とした酒類でエキス分が  二度以上 のもの(第七号から  第十九号 までに掲げる酒類、  前条第一項 に規定する  溶解 してアルコール分一度以上の  飲料 とすることができる粉末状のもの及びその  性状 がみりんに類似する  酒類 として政令で定めるものを除く。)をいう。

二十二    粉末酒 前条第一項 に規定する  溶解 してアルコール分一度以上の  飲料 とすることができる粉末状の  酒類 をいう。

二十三    雑酒 第七号 から前号までに掲げる  酒類以外 の酒類をいう。

二十四    酒母 酵母 で含糖質物を  発酵 させることができるもの及び酵母を  培養 したもので含糖質物を  発酵 させることができるもの並びにこれらにこうじを混和したもの(  製薬用 、製パン用、しようゆ  製造用 その他酒税の  保全上支障 がないものとして財務省令で定める  用途 に供せられるものを除く。)をいう。

二十五     もろみ 酒類の  原料 となる物品に  発酵 させる手段を講じたもの(  酒類 の製造の用に供することができるものに限る。)で、こし又は  蒸留 する前のもの(こさない又は蒸留しない  酒類 に係るものについては、主発酵が終わる前のもの)をいう。

二十六  こうじ でんぷん質物その  他政令 で定める物品にかび類を  繁殖 させたもの(当該繁殖させたものから  分離 させた胞子又は  浸出 させた酵素を含む。)で、でんぷん  質物 を糖化させることができるものをいう。

二十七    保税地域 関税法 (昭和二十九年法律第六十一号)  第二十九条 に規定する  保税地域 をいう。

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第四条  削除

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第五条  削除

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第六条 (納税義務者)

   酒類 の製造者は、その  製造場 から移出した  酒類 につき、酒税を納める  義務 がある。

    酒類 を保税地域から引き取る者(  以下 「酒類引取者」という。)は、その引き取る  酒類 につき、酒税を納める  義務 がある。

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第六条の二 (保税地域に該当する製造場)

   酒類 の製造場が  保税地域 に該当する  場合 には、この法律の  適用上 、その製造場を  保税地域 に該当しない  酒類 の製造場とみなす。

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第六条の三 (移出又は引取り等とみなす場合)

   次 の各号のいずれかに  該当 するときは、その該当することとなつた時に  当該酒類 又は酒母若しくはもろみ(  以下 この条及び第十条第三号において「  酒類等 」という。)をその製造場から  移出 したものとみなす。ただし、第四号の  場合 において、第二十八条第一項の  規定 の適用を受けて  酒類 の製造場から  移出 する当該酒類については、この限りでない。

    酒類等 が酒類等の  製造場 において飲用されたとき。ただし、  次項 の規定に  該当 する場合を除く。

    第七条第四項 の規定により  酒類 の製造免許(  同条第一項 に規定する  製造免許 をいう。以下この号及び  次号 において同じ。)に付された期限(  同条第五項 の規定により  当該期限 が延長された  場合 には、その延長後の  期限 。第二十条第一項において同じ。)が  経過 した場合若しくは  酒類等 の製造免許が取り消された  場合 (法人が  合併 又は解散により  消滅 した場合を含む。)又は  酒類等 の製造者の  相続人 につき第十九条第二項の  規定 の適用がない  場合 において、当該取り消された又は  消滅 した製造免許に係る  酒類等 (第七条第一項ただし書又は  第八条 ただし書の規定の  適用 を受けたものを含む。)がその製造場に  現存 するとき。ただし、当該期限の  経過 又は第十七条第一項の  規定 による申請に基づく  製造免許 の取消しと  同時 に第二十条第一項の  規定 による酒類の  販売 の継続を認め

    第十二条 (第十三条において  準用 する場合を含む。)の  規定 により酒類等の  製造免許 を取り消された者が第二十条第一項又は  第二項 の規定の  適用 を受けて酒類等を  製成 したとき。

    酒類等 の製造場に  現存 する酒類等(既に  第二号 (ただし書を除く。)又は前号の  規定 の適用を受けた  酒類等 を除く。)が滞納処分(その例による  処分 を含む。)、強制執行、  担保権 の実行としての  競売 、企業担保権の  実行手続 又は破産手続により  換価 されたとき。

    酒類等 が酒類等の  製造者 の製造場において  飲用 された場合において、その  飲用 につき、当該製造者の責めに帰することができないときは、その  飲用者 を当該酒類等に係る  酒類等 の製造者とみなし、  当該飲用者 が飲用の時に  当該酒類等 をその製造場から  移出 したものとみなして、この法律(  第三十条 の二、第三十条の  四第一項 及び第四十六条の  規定並 びにこれらの規定に係る  罰則 の規定を除く。  第四項 において同じ。)を適用する。

    酒類等 が保税地域において  飲用 される場合には、その  飲用者 が飲用の時に  当該酒類等 をその保税地域から引き取るものとみなす。

    酒類等 が酒類等の  製造者 の製造場から  移出 された場合において、その  移出 につき、当該製造者の責めに帰することができないときは、  当該酒類等 を移出した者を  酒類等 の製造者とみなして、この  法律 を適用する。

    酒母 又はもろみについて前各項の  規定 の適用があつた  場合 においては、当該酒母又はもろみは、その他の  醸造酒 とみなし、酒母又はもろみの  製造者 (酒母又はもろみの  製造者 とみなされた者を含む。)は、その他の醸造酒の  製造者 とみなす。

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第六条の四 (収去酒類等の非課税)

   次 に掲げる酒類がその  製造場 から移出され、又は  保税地域 から引き取られる場合には、  当該酒類 には、酒税を課さない。

    食品衛生法 (昭和二十二年法律第二百三十三号)  第二十八条第一項 (臨検検査等)の  規定 により収去される酒類

    薬事法 (昭和三十五年法律第百四十五号)  第六十九条第三項 (立入検査等)の  規定 により収去される酒類

     その他前二号に類する  酒類 で政令で定めるもの

   第二章 酒類の製造免許及び酒類の販売業免許等

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第七条 (酒類の製造免許)

   酒類 を製造しようとする者は、  政令 で定める手続により、  製造 しようとする酒類の  品目 (第三条第七号から  第二十三号 までに掲げる酒類の  区分 をいう。以下同じ。)別に、  製造場 ごとに、その製造場の  所在地 の所轄税務署長の  免許 (以下「  製造免許 」という。)を受けなければならない。ただし、酒類の  製造免許 を受けた者(以下「  酒類製造者 」という。)が、その製造免許を受けた  製造場 において当該酒類の  原料 とするため製造する  酒類 については、この限りでない。

    酒類 の製造免許は、一の  製造場 において製造免許を受けた  後一年間 に製造しようとする  酒類 の見込数量が  当該酒類 につき次に定める数量に達しない  場合 には、受けることができない。

    清酒 六十 キロリットル

    合成清酒 六十 キロリットル

    連続式蒸留 しようちゆう 六十キロリットル

    単式蒸留 しようちゆう 十キロリットル

     みりん 十キロリットル

    ビー ル 六十キロリットル

    果実酒 六 キロリットル

    甘味果実酒 六 キロリットル

     ウイスキー 六キロリットル

    ブ ランデー 六キロリットル

十一    原料用 アルコール 六キロリットル

十二    発泡酒 六 キロリットル

十三     その他の醸造酒 六キロリットル

十四     スピリッツ 六キロリットル

十五     リキュール   六 キロリットル

十六    粉末酒 六 キロリットル

十七    雑酒 六 キロリットル

    前項 の規定は、次に掲げる  場合 には、適用しない。

    清酒 の製造免許を受けた者が、その  製造免許 を受けた製造場において、  単式蒸留 しようちゆう又はみりんを製造しようとする場合

    連続式蒸留 しようちゆう又は単式蒸留しようちゆうの  製造免許 を受けた者が、その製造免許を受けた  製造場 において、みりんを製造しようとする場合

    果実酒 又は甘味果実酒の  製造免許 を受けた者がブランデーを  製造 しようとする場合

    試験 のために酒類を  製造 しようとする場合

    一 の製造場において  清酒 及び合成清酒を  製造 しようとする場合で、  製造免許 を受けた後一年間におけるその  製造見込数量 の合計が  六十 キロリットル以上であるとき。

    一 の製造場において  連続式蒸留 しようちゆう及び単式蒸留しようちゆうを  製造 しようとする場合で、  製造免許 を受けた後一年間におけるその  製造見込数量 の合計が  六十 キロリットル以上であるとき。

    前各号 に準ずる場合として  政令 で定める場合

    第一項 の製造免許を与える  場合 において、製造される  酒類 の品質につき  充分 な保証がないため特に  必要 があると認められるときは、税務署長は、  当該製造免許 につき期限を付することができる。

    前項 の期限を付した  製造免許 を与えた後に生じた事由により特に  必要 があると認められるときは、税務署長は、  当該期限 を延長することができる。

    第二項 の場合において、  粉末酒 に係る数量の  計算 は、その重量を  基礎 として政令で定める  方法 により行う。

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第八条 (酒母等の製造免許)

   酒母 又はもろみを製造しようとする者は、  政令 で定める手続により、  製造場 ごとに、製造免許を受けなければならない。ただし、次に掲げる  場合 においては、この限りでない。

    酒類製造者 が、その製造免許を受けた  製造場 において、当該酒類の  製造 の用に供するため、酒母又はもろみを  製造 する場合

     もろみの製造免許を受けた者が、その  製造免許 を受けた製造場において、  当該 もろみの製造の用に供するため、  酒母 を製造する場合

     アルコール事業法 (  平成十二年法律第三十六号 )第三条第一項 (  製造 の許可)又は  同法第四条第三号 (試験等のための  製造 の承認)の  規定 によりアルコールの製造の  許可 又は承認を受けた者が、  当該 アルコールの製造の用に供するため、  同法第二条第二項 (定義)に  規定 する酒母又は  同条第三項 (定義)に  規定 するもろみを製造する場合

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第九条 (酒類の販売業免許)

   酒類 の販売業又は  販売 の代理業若しくは  媒介業 (以下「  販売業 」と総称する。)をしようとする者は、  政令 で定める手続により、  販売場 (継続して  販売業 をする場所をいう。  以下同 じ。)ごとにその販売場の  所在地 (販売場を設けない  場合 には、住所地)の  所轄税務署長 の免許(  以下 「販売業免許」という。)を受けなければならない。ただし、  酒類製造者 がその製造免許を受けた  製造場 においてする酒類(  当該製造場 について第七条第一項の  規定 により製造免許を受けた  酒類 と同一の  品目 の酒類及び  第四十四条第一項 の承認を受けた  酒類 に限る。)の販売業及び  酒場 、料理店その  他酒類 をもつぱら自己の  営業場 において飲用に供する業については、この限りでない。

    前項 の販売業免許を与える  場合 において、その販売業免許を受けようとする者が  博覧会場 、即売会場その他これらに類する  場所 で臨時に  販売場 を設けて酒類の  販売業 をしようとする者であると認められるときは、税務署長は、  当該販売場 に係る同項の  販売業免許 につき期限を付することができる。

    第七条第五項 の規定は、  前項 の期限を付した  販売業免許 について準用する。

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第十条 (製造免許等の要件)

   第七条第一項 、第八条又は  前条第一項 の規定による  酒類 の製造免許、  酒母 若しくはもろみの製造免許又は  酒類 の販売業免許の  申請 があつた場合において、次の  各号 のいずれかに該当するときは、  税務署長 は、酒類の  製造免許 、酒母若しくはもろみの  製造免許 又は酒類の  販売業免許 を与えないことができる。

    免許 の申請者(  酒類 の製造免許、  酒母 若しくはもろみの製造免許又は  酒類 の販売業免許の  申請者 をいう。第三号から  第八号 までにおいて同じ。)が第十二条第一号若しくは  第二号 (これらの規定を  第十三条 において準用する  場合 を含む。)、第十二条第五号若しくは  第十四条第一号 若しくは第二号の  規定 により酒類の  製造免許 、酒母若しくはもろみの  製造免許 若しくは酒類の  販売業免許 を取り消されたことがある者又はアルコール事業法第十二条第一号 、  第二号 、第四号若しくは  第五号 (許可の  取消 し等)(これらの規定を  同法第二十条 (準用)、  第二十五条 (準用)及び  第三十条 (準用)において  準用 する場合を含む。)の  規定 により許可を取り消されたことがある者である場合

    酒類製造者 若しくは酒類の  販売業免許 を受けた者(以下「  酒類販売業者 」という。)である法人が  第十二条第一号 、第二号若しくは  第五号 若しくは第十四条第一号若しくは  第二号 の規定により  酒類 の製造免許若しくは  酒類 の販売業免許を取り消された  場合 (第十二条第二号の  規定 により酒類の  製造免許 を取り消された場合については  当該法人 が第七号又は  第七号 の二に規定する者に、  第十四条第二号 の規定により  酒類 の販売業免許を取り消された  場合 については当該法人が  第七号 又は第七号の二に  規定 する者に該当することとなつたことによる  場合 に限る。)又はアルコール事業法第三条第一項 (  製造 の許可)、  第十六条第一項 (輸入の  許可 )、第二十一条第一項(  販売 の許可)若しくは  第二十六条第一項 (使用の  許可 )の許可を受けた  法人 が同法第十二条第一号 、第

    免許 の申請者が  営業 に関し成年者と  同一 の行為能力を有しない  未成年者 又は成年被後見人、  被保佐人 若しくは被補助人であつて、その  法定代理人 (酒類等の  製造 又は販売に係る  営業 に関し代理権を有するものに限る。)が  前二号 又は第七号から  第八号 までに規定する者である場合

    免許 の申請者又は  前号 に規定する  法定代理人 が法人であつて、その  役員 のうちに第一号、  第二号 又は第七号から  第八号 までに規定する者がある場合

    免許 の申請者が  第一号 、第二号又は  第七号 から第八号までに  規定 する者を当該申請に係る  製造場 又は販売場に係る  支配人 としようとする場合

    免許 の申請者が  当該申請前二年内 において国税又は  地方税 の滞納処分を受けた者である場合

    免許 の申請者が  国税 若しくは地方税に関する  法令 、酒税の  保全 及び酒類業組合等に関する  法律 (昭和二十八年法律第七号)若しくはアルコール  事業法 の規定により  罰金 の刑に処せられ、又は国税犯則取締法 (  明治三十三年法律第六十七号 )(地方税法 (  昭和二十五年法律第二百二十六号 )において準用する  場合 を含む。)若しくは関税法 (とん  税法 (昭和三十二年法律第三十七号)及び  特別 とん税法 (  昭和三十二年法律第三十八号 )において準用する  場合 を含む。)の規定により  通告処分 (科料に  相当 する金額に係る  通告処分 を除く。)を受け、それぞれ、その刑の執行を終わり、若しくは  執行 を受けることがなくなつた日又はその通告の旨を  履行 した日から三年を  経過 するまでの者である場合

七の二    免許 の申請者が  未成年者飲酒禁止法 (大正十一年法律第二十号)の  規定 、風俗営業等の  規制 及び業務の  適正化等 に関する法律 (  昭和二十三年法律第百二十二号 )第五十条第一項第四号 (  同法第二十二条第六号 (禁止行為)(  酒類 の提供に係る  部分 に限り、同法第三十二条第三項 (  深夜 における飲食店営業の  規制等 )において準用する  場合 を含む。)に係る部分に限る。  以下同 じ。)、第五十条第一項第五号(  同法第二十八条第十二項第五号 (店舗型性風俗特殊営業の  禁止区域等 )(酒類の  提供 に係る部分に限り、  同法第三十一条 の三第二項 (  接客従業者 に対する拘束的行為の  規制等 )の規定により  適用 する場合を含む。)に係る  部分 に限る。以下同じ。)、  第五十条第一項第八号 (同法第三十一条の  十三第二項第六号 (店舗型電話異性紹介営業の禁止

    免許 の申請者が  禁錮以上 の刑に処せられ、その執行を終わつた日又は  執行 を受けることがなくなつた日から三年を  経過 するまでの者である場合

    正当 な理由がないのに  取締 り上不適当と認められる  場所 に製造場又は  販売場 を設けようとする場合

    酒類 の製造免許又は  酒類 の販売業免許の  申請者 が破産者で  復権 を得ていない場合その他その  経営 の基礎が  薄弱 であると認められる場合

十一    酒税 の保全上酒類の  需給 の均衡を  維持 する必要があるため  酒類 の製造免許又は  酒類 の販売業免許を与えることが  適当 でないと認められる場合

十二    酒類 の製造免許の  申請者 が酒類の  製造 について必要な  技術的能力 を備えていないと認められる場合又は  製造場 の設備が  不充分 と認められる場合

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第十一条 (製造免許等の条件)

   税務署長 は、酒類の  製造免許 又は酒類の  販売業免許 を与える場合において、  酒税 の保全上酒類の  需給 の均衡を  維持 するため必要があると認められるときは、  製造 する酒類の  数量 若しくは範囲又は  販売 する酒類の  範囲 若しくはその販売方法につき  条件 を付することができる。

    税務署長 は、前項の  条件 を付した後において、その必要がなくなつたときは、その  条件 を緩和し、又は  解除 しなければならない。

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第十二条 (酒類の製造免許の取消し)

   酒類製造者 が次の各号のいずれかに  該当 する場合には、  税務署長 は、酒類の  製造免許 を取り消すことができる。

    偽 りその他不正の  行為 により酒類の  製造免許 を受けた場合

    第十条第三号 から第五号まで若しくは  第七号 から第八号までに  規定 する者に該当することとなつた  場合 又は酒税に係る  滞納処分 を受けた場合

    三年以上引 き続き酒類を  製造 しない場合

    三年以上引 き続き酒類の  製造数量 が第七条第二項に  規定 する数量に達しない  場合 。ただし、同条第三項の  規定 の適用を受ける  場合 を除く。

    第三十一条第一項 の規定により命ぜられた  担保 の提供又は  酒類 の保存をしない場合

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第十三条 (酒母等の製造免許の取消)

   前条第一号 から第三号までの  規定 は、酒母又はもろみの  製造免許 を受けた者(以下「  酒母等 の製造者」という。)について  準用 する。

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第十四条 (酒類の販売業免許の取消し)

   酒類販売業者 が次の各号のいずれかに  該当 する場合には、  税務署長 は、酒類の  販売業免許 を取り消すことができる。

    偽 りその他不正の  行為 により酒類の  販売業免許 を受けた場合

    第十条第三号 から第五号まで又は  第七号 から第八号までに  規定 する者に該当することとなつた場合

    二年以上引 き続き酒類の  販売業 をしない場合

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第十五条  削除

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第十六条 (製造場又は販売場の移転の許可)

   酒類製造者 、酒母等の  製造者 又は酒類販売業者は、その  酒類 、酒母若しくはもろみの  製造場 又は酒類の  販売場 を移転しようとするときは、  政令 で定める手続により、  移転先 の所轄税務署長の  許可 を受けなければならない。

    前項 の場合において、  移転先 につき第十条第九号又は  第十一号 に掲げる事由があるときは、  税務署長 は、前項の  許可 を与えないことができる。

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第十七条 (製造又は販売業の廃止)

   酒類製造者 又は酒母等の  製造者 がその製造の  全部 又は一部を  廃止 しようとするときは、政令で定める  手続 により、酒類の  製造免許 又は酒母若しくはもろみの  製造免許 の取消しを  申請 しなければならない。

    酒類販売業者 がその販売業を  廃止 しようとするとき(その販売場の  全部 又は一部を  廃止 しようとするときを含む。)は、政令で定める  手続 により、酒類の  販売業免許 の取消しを  申請 しなければならない。

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第十八条 (販売場を設けていない酒類販売業者の住所の移転の申告義務)

   販売場 を設けていない酒類販売業者がその  住所 を移転したときは、  政令 で定める手続により、その旨を  移転先 の所轄税務署長に  申告 しなければならない。

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第十九条 (製造業又は販売業の相続)

   酒類製造者 、酒母等の  製造者 又は酒類販売業者につき  相続 (包括遺贈を含む。  以下同 じ。)があつた場合において、引き続きその  製造業 又は販売業をしようとする  相続人 (包括受遺者を含む。  以下同 じ。)は、政令で定める  手続 により、遅滞なく、その旨をその  製造場 の所在地又はその  販売場 の所在地(  販売場 がない場合には、  相続人 の住所地)の  所轄税務署長 に申告しなければならない。

    前項 の申告をした  相続人 が第十条第一号から  第三号 まで及び第六号から  第八号 までに規定する者に  該当 しないときは、当該相続人は、その  相続 の時において、被相続人(  包括遺贈者 を含む。以下同じ。)が受けていた  酒類 の製造免許、  酒母 若しくはもろみの製造免許又は  酒類 の販売業免許を受けたものとみなす。

    前項 の規定の  適用 については、第十条第六号中「  申請前 」とあるのは、「申告前」とする。

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第二十条 (必要な行為の継続等)

   第七条第四項 の規定により  酒類 の製造免許に付された  期限 が経過した  場合 、酒類の  製造免許 が取り消された場合又は  酒類製造者 の相続人につき  前条第二項 の規定の  適用 がない場合において、  当該製造場 に半製品又は  酒類 が現存するときは、  税務署長 は、当該期限を付された  製造免許 を与えられていた者、当該取り消された  製造免許 を受けていた者(合併により  酒類 の製造免許が  消滅 した場合で  合併後存続 する法人又は  合併 により設立した  法人 が酒類の  製造免許 を受けないときは、当該法人を含む。)又は  当該相続人 の申請により、  期間 を指定し、  当該酒類 の製造又は  販売 を継続させることができる。

    酒母 若しくはもろみの製造免許が取り消された  場合 又は酒母等の  製造者 の相続人につき  前条第二項 の規定の  適用 がない場合において、その  製造場 に半製品が  現存 するときは、税務署長は、  当該取 り消された製造免許を受けていた者(  合併 により酒母又はもろみの  製造免許 が消滅した  場合 で合併後存続する  法人 又は合併により  設立 した法人が  酒母 又はもろみの製造免許を受けないときは、  当該法人 を含む。)又は当該相続人の  申請 により、期間を  指定 し、当該酒母又はもろみの  製造 を継続させることができる。

    第九条第二項 の規定により  酒類 の販売業免許に付された  期限 (同条第三項において  準用 する第七条第五項の  規定 により当該期限が  延長 された場合には、その  延長後 の期限)が  経過 した場合、  酒類 の販売業免許が取り消された  場合 又は酒類販売業者の  相続人 につき前条第二項の  規定 の適用がない  場合 において、当該期限を付された  販売業免許 を与えられていた者、当該取り消された  販売業免許 を受けていた者(合併により  酒類 の販売業免許が  消滅 した場合で  合併後存続 する法人又は  合併 により設立した  法人 が酒類の  販売業免許 を受けないときは、当該法人を含む。)又はその  相続人 が酒類を  所有 しているときは、税務署長は、その者の  申請 により、期間を  指定 し、当該酒類の  販売 を継続させることができる。

    第一項 の場合においては、  当該酒類 の処分又はその  製造場 からの移出が  完了 し、及びその酒税が  完納 されるまでの間、第二項の  場合 においては、当該酒母又はもろみの  製造 及び処分又は  移出 が完了するまでの間、  第三項 の場合においては、  当該酒類 の販売が  完了 するまでの間は、これらの項に規定する者を、それぞれ、  酒類製造者 、酒母等の  製造者 又は酒類販売業者とみなして、この  法律 を適用する。

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第二十一条 (製造免許等の通知)

   税務署長 は、第七条第一項の  規定 による酒類の  製造免許 、同条第五項(  第九条第三項 において準用する  場合 を含む。)の規定による  酒類 の製造免許若しくは  酒類 の販売業免許の  期限 の延長、  第八条 の規定による  酒母 若しくはもろみの製造免許、  第九条第一項 の規定による  酒類 の販売業免許、  第十条 の規定による  酒類 の製造免許、  酒母 若しくはもろみの製造免許若しくは  酒類 の販売業免許の  拒否 、第十一条の  規定 による酒類の  製造免許 若しくは酒類の  販売業免許 の条件の  設定 、緩和若しくは  解除 、第十二条(  第十三条 において準用する  場合 を含む。)若しくは第十四条の  規定 による酒類の  製造免許 、酒母若しくはもろみの  製造免許 若しくは酒類の  販売業免許 の取消し、  第十六条 の規定による  許可 若しくは不許可又は  第十七条 の規定による  申請 に基づく酒類の  製造免許 、酒母若し

   第三章 課税標準及び税率

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第二十二条 (課税標準)

   酒税 の課税標準は、  酒類 の製造場から  移出 し、又は保税地域から引き取る  酒類 の数量とする。

    前項 の場合において、  粉末酒 に係る数量の  計算 は、その重量を  基礎 として政令で定める  方法 により行う。

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第二十三条 (税率)

   酒税 の税率は、  酒類 の種類に応じ、一キロリットルにつき、次に定める  金額 とする。

一  発泡性酒類 二十二万円

二  醸造酒類 十四万円

    蒸留酒類 二十万円 (アルコール分が二十一度以上のものにあつては、  二十万円 にアルコール分が二十度を超える  一度 ごとに一万円を加えた  金額

    混成酒類 二十二万円 (アルコール分が二十一度以上のものにあつては、  二十二万円 にアルコール分が二十度を超える  一度 ごとに一万千円を加えた  金額

    発泡性酒類 のうち次の各号に掲げるものに係る  酒税 の税率は、  前項 の規定にかかわらず、一キロリットルにつき、  当該各号 に定める金額とする。

    発泡酒 (原料中麦芽の  重量 が水以外の  原料 の重量の  百分 の五十未満二十五以上のものでアルコール分が  十度未満 のものに限る。) 十七万八千百二十五円

    発泡酒 (原料中麦芽の  重量 が水以外の  原料 の重量の  百分 の二十五未満のものでアルコール分が  十度未満 のものに限る。) 十三万四千二百五十円

     その他の発泡性酒類(ホ  ップ 又は財務省令で定める  苦味料 を原料の  一部 とした酒類で次に掲げるもの  以外 のものを除く。) 八万円

   糖類 、ホップ、水及び  政令 で定める物品を  原料 として発酵させたもの(エキス分が  二度以上 のものに限る。)

   発泡酒 (政令で定めるものに限る。)にスピリッツ(  政令 で定めるものに限る。)を加えたもの(エキス分が二度以上のものに限る。)

    醸造酒類 のうち次の各号に掲げるものに係る  酒税 の税率は、  第一項 の規定にかかわらず、一キロリットルにつき、  当該各号 に定める金額とする。

一  清酒 十二万円

二  果実酒 八万円

    蒸留酒類 のうちウイスキー、ブランデー及びスピリッツであつてアルコール分が  三十七度未満 のものに係る酒税の  税率 は、第一項の  規定 にかかわらず、一キロリットルにつき三十七万円とする。

    混成酒類 のうち次の各号に掲げるものに係る  酒税 の税率は、  第一項 の規定にかかわらず、一キロリットルにつき、  当該各号 に定める金額とする。

一  合成清酒 十万円

     みりん及び雑酒(その  性状 がみりんに類似する  酒類 として政令で定めるものに限る。) 二万円

    甘味果実酒 及びリキュール   十二万円 (アルコール分が十三度以上のものにあつては、  十二万円 にアルコール分が十二度を超える  一度 ごとに一万円を加えた  金額

四  粉末酒 三十九万円

    前各項 の規定の  適用 に関し、必要な  事項 は、政令で定める。

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第二十四条  削除

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第二十五条  削除

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第二十六条  削除

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第二十七条  削除

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   第四章 免税及び税額控除等

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第二十八条 (未納税移出)

   酒類製造者 が、次の各号に掲げる  酒類 をその酒類の  製造場 から当該各号に掲げる  場所 (第二号及び  第三号 に掲げる酒類の  蔵置場 については、政令で定めるところにより  当該蔵置場 の設置につき、その  蔵置場 の所在地の  所轄税務署長 の許可を受けた  蔵置場 に限る。)へ移出する  場合 には、当該移出に係る  酒税 を免除する。

    酒類製造者 が酒類の  原料 とするための酒類 当該酒類をその  原料 とする酒類の製造場

    輸出業者 (他から購入した  酒類 の販売を業とする者で  常時酒類 の輸出を行なうものをいう。)が  輸出 するための酒類 当該酒類の蔵置場

     その他政令で定める  目的 で政令で定める  製造場 又は蔵置場に  移入 される酒類 当該政令で定める  製造場 又は蔵置場

    前三号 に掲げる酒類以外の  酒類 で、当該酒類を他の  製造場 又は蔵置場へ  移出 することにつき、政令で定めるところにより、  当該酒類 の製造場の  所在地 の所轄税務署長の  承認 を受けたもの 当該他の  製造場 又は蔵置場

    前項 の規定は、  同項 の移出をした  酒類製造者 が、当該移出をした日の属する  月分 の第三十条の  二第一項 又は第二項の  規定 による申告書(これらの項に  規定 する期限内に  提出 するものに限る。)に当該酒類が  前項各号 に掲げる酒類に  該当 すること及び当該酒類が  当該各号 に掲げる場所に  移入 されたことについての明細を  記載 した書類として  政令 で定める書類を  添付 しない場合には、  適用 しない。

    前項 の場合において、やむを得ない  事情 があるため同項に  規定 する政令で定める  書類 を同項の  申告書 に添付することができないときは、  当該書類 は、次の各号に掲げる  区分 に応じ、当該各号に掲げる日までに  提出 すれば足りるものとする。

    酒類製造者 が、当該書類を  当該申告書 の提出期限から  三月以内 に提出することを  予定 している場合において、  政令 で定めるところによりその予定日を  当該申告書 の提出先の  税務署長 に届け出たとき。 当該予定日

    酒類製造者 が、当該書類を  当該申告書 の提出期限から  三月 を経過した  日以後 に提出することを  予定 している場合において、  政令 で定めるところにより当該申告書の  提出先 の税務署長の  承認 を受けたとき。 当該税務署長が  指定 した日

    第一項 の移出をした  酒類 を同項各号に掲げる  場所 に移入する前に、  災害 その他やむを得ない事情により  亡失 した場合において、  政令 で定める手続により、その  亡失 の場所の  最寄 りの税務署の  税務署長 に亡失の  事実 を届け出て、当該税務署長から  亡失証明書 の交付を受けたときは、  当該証明書 は、第二項に  規定 する政令で定める  書類 に代えて用いることができる。

    第一項第四号 の承認の  申請 があつた場合において、  酒税 の取締り又は  保全上特 に不適当と認められる等の  事情 があるときは、税務署長は、その  承認 を与えないことができる。

    第一項 の規定に  該当 する酒類(  同項 の規定の  適用 を受けないこととなつたものを除く。)については、当該酒類を  同項各号 に掲げる場所に  移入 した者が当該酒類の  酒類製造者 でないときは、これを当該酒類の  酒類製造者 とみなし、当該場所が  当該酒類 の製造免許を受けた  製造場 でないときは、これを当該酒類の  製造免許 を受けた製造場とみなす。

    第一項 の規定に  該当 する酒類を  同項各号 に掲げる場所に  移入 した者は、政令で定めるところにより、  当該酒類 の移入の  目的 (当該酒類が  同項第四号 に掲げる酒類であるときは、  当該移入 の理由)、  税率 の適用区分(  品目 を含む。以下同じ。)及び  当該区分 ごとの数量その  他政令 で定める事項を  記載 した書類を、  当該場所 の所在地の  所轄税務署長 に、当該移入をした日の属する月の  翌月末日 までに提出しなければならない。

    税務署長 は、取締り  上必要 があると認めるときは、政令で定めるところにより、  前項 に規定する  移入 をした者に対し、当該移入した  酒類 を他の酒類と  区別 して蔵置すべきことを命ずることができる。

    税務署長 は、第一項第四号の  承認 を与える場合において、  必要 があると認めるときは、移出される  酒類 の容器に封を施すことができる。

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