-------------------------------------------------

第二十八条の二 (未納税移出に関する特例)

   前条第一項 の規定に  該当 する酒類の  移入 をした同項各号に掲げる  場所 が、次の各号に掲げる  場所 に該当する  場合 において、同項の  移出 をした酒類製造者が、  当該酒類 につき、当該移出をした日の属する  月分 の第三十条の  二第一項 又は第二項の  規定 による申告書(これらの項に  規定 する期限内に  提出 するものに限る。)に同条第一項第二号に  規定 する事項を  記載 し、かつ、政令で定めるところにより、  当該酒類 が前条第一項各号に掲げる  酒類 に該当すること及び  当該酒類 が当該場所に  移入 されたことについての明細を明らかにしているときは、  同条第二項 の規定にかかわらず、  同条第一項 の規定を  適用 する。

    当該酒類 の移出をした者と  当該酒類 を当該場所へ  移入 をした者が同一である  場合 における当該移入をした場所

    前号 の規定に  該当 するもののほか、継続的に  当該酒類 が移入される  当該場所 で、政令で定めるところにより、  当該酒類 の移出をする  製造場 の所在地の  所轄税務署長 の承認を受けたもの

    前条第七項 の場合において、  同項 に規定する  場所 が同項に  規定 する酒類を  継続 して移入する  場所 であり、かつ、当該酒類を  移入 する者が政令で定めるところにより、  当該場所 の所在地の  所轄税務署長 の承認を受けたときは、  同項 に規定する  書類 の提出を要しない。

    第一項第二号 又は前項の  承認 の申請があつた  場合 において、これらの規定に  規定 する事実がないと認められるとき、又は  当該申請 をした者若しくは当該申請に係る  場所 につき酒税の  保全上不適当 と認められる事情があるときは、  税務署長 は、その承認を与えないことができる。

    税務署長 は、第一項第二号又は  第二項 の承認を受けた者について、これらの  規定 に規定する  事実 がなくなつたと認められるとき、又は酒税の  保全上不適当 と認められる事情が生じたときは、その  承認 を取り消すことができる。

    第一項第二号 又は第二項の  承認 を受けた者は、これらの規定の  適用 を受ける必要がなくなつたときは、  政令 で定めるところにより、その旨を記載した  届出書 を当該承認をした  税務署長 に提出しなければならない。この  場合 において、その届出書の  提出 があつたときは、その承認は、その  効力 を失うものとする。

    前各項 に定めるもののほか、第一項又は  第二項 の規定の  適用 に関し必要な  事項 は、政令で定める。

-------------------------------------------------

第二十八条の三 (未納税引取)

   酒類製造者 が、次の各号に掲げる  酒類 を保税地域から  当該各号 に掲げる場所に引き取ろうとする  場合 において、政令で定める  手続 により、その保税地域の  所在地 の所轄税関長の  承認 を受けたときは、当該引取りに係る  酒税 を免除する。ただし、  第六項 の規定の  適用 がある場合には、この限りでない。

    酒類製造者 が酒類の  原料 とするための酒類 当該酒類をその  原料 とする酒類の製造場

    酒類製造者 が政令で定める  目的 に充てるための酒類 当該政令で定める  製造場 又は蔵置場

    税関長 は、前項の  承認 を与える場合には、その  承認 の申請者に対し、  相当 の期限を  指定 して、当該酒類が  同項各号 に掲げる場所に引き取られたことについての  当該場所 の所在地の  所轄税務署長 の証明書を  提出 すべきことを命じなければならない。

    第一項 の承認の  申請 に係る同項各号に掲げる  場所 につき酒税の  取締 り又は保全上特に  不適当 と認められる等の事情がある  場合 には、税関長は、その  承認 を与えないことができる。

    第一項 の規定により  酒税 を免除された  酒類 (同項の  規定 の適用を受けないこととなつたものを除く。)については、  当該酒類 を同項各号に掲げる  場所 に引き取つた者が当該酒類の  酒類製造者 でないときは、これを当該酒類の  酒類製造者 とみなし、当該場所が  当該酒類 の製造免許を受けた  製造場 でないときは、これを当該酒類の  製造免許 を受けた製造場とみなす。

    税務署長 は、取締り  上必要 があると認めるときは、政令で定めるところにより、  前項 に規定する者に対し、  第一項 の承認を受けて引き取つた  酒類 を他の酒類と  区別 して蔵置すべきことを命ずることができる。

    第一項 の承認を受けて引き取つた  酒類 について、第二項の  規定 により税関長の  指定 した期限内に  同項 に規定する  証明書 の提出がないときは、直ちにその  酒税 を徴収する。

    第一項 の承認を受けて引き取つた  酒類 を同項各号に掲げる  場所 に移入する前に、  災害 その他やむを得ない事情により  亡失 した場合において、  政令 で定める手続により、その  亡失 の場所のもよりの  税務署 の税務署長に  亡失 の事実を届け出て、  当該税務署長 から亡失証明書の  交付 を受けたときは、当該証明書は、  第二項 に規定する  証明書 に代えて用いることができる。

    税関長 は、第一項の  承認 を与える場合において、  必要 があると認めるときは、引き取られる酒類の  容器 に封を施すことができる。

-------------------------------------------------

第二十九条 (輸出免税)

   酒類製造者 が、輸出する  目的 で、酒類をその  製造場 から移出する  場合 には、当該移出に係る  酒税 を免除する。

    前項 の規定は、  同項 の移出をした  酒類製造者 が、当該移出をした日の属する  月分 の第三十条の  二第一項 又は第二項の  規定 による申告書(これらの項に  規定 する期限内に  提出 するものに限る。)に、当該酒類が  輸出 されたことについての明細を  記載 した書類として  政令 で定める書類を  添付 しない場合には、  適用 しない。

    第二十八条第三項 及び第四項の  規定 は、前項の  場合 について準用する。この  場合 において、同条第四項中「  同項各号 に掲げる場所に  移入 する前」とあるのは「輸出する前」と、「  税務署 の税務署長」とあるのは「  税務署 又は税関の  税務署長 又は税関長」と読み替えるものとする。

-------------------------------------------------

第三十条 (戻入れの場合の酒税額の控除等)

   酒類製造者 がその製造場から  移出 した酒類を  当該製造場 に戻し入れた場合には、その者が  当該戻入 れの日の属する月(当該戻入れの日と  当該移出 の日とが同一の月に属する  場合 には、その月の翌月)  以後 に提出期限の  到来 する次条第一項又は  第二項 の規定による  申告書 (これらの項に規定する  期限内 に提出するものに限る。  第三項 において同じ。)に記載した  同条第一項第四号 に掲げる酒税額の  合計額 から当該酒類につき  当該移出 により納付された、又は  納付 されるべき酒税額(  延滞税 、過少申告加算税及び  無申告加算税 の額を除くものとし、当該酒税額につきこの項又は  第三項 の規定による  控除 が行われている場合には、その  控除前 の金額とする。  第五項 において同じ。)に相当する  金額 を控除する。

    酒類製造者 がその製造場から  移出 した酒類をその者の他の  酒類 の製造場に  移入 した場合(  前項 の規定により  控除 を受けるべき場合を除く。)には、  当該移入 した製造場を  当該酒類 の移出に係る  製造場 と、当該移入を  戻入 れと、それぞれみなして、同項の  規定 を適用する。

    酒類製造者 が他の酒類の  製造場 から移出され、又は  保税地域 から引き取られた酒類を  酒類 の製造場に  移入 した場合(  第一項 の規定により  控除 を受けるべき場合を除く。)において、  当該酒類 をその移入した  製造場 から更に移出したとき又は  当該酒類 を第四十七条第一項の  規定 により申告した  製造方法 に従い酒類の  原料 として使用したときは、その者が  当該移出 の日又は当該使用の日の属する月の  翌月以後 に提出期限の  到来 する次条第一項又は  第二項 の規定による  申告書 に記載された  同条第一項第四号 に掲げる酒税額の  合計額 から当該酒類につき  当該他 の製造場からの  移出 により納付された、若しくは  納付 されるべき又は保税地域からの  引取 りにより納付された、若しくは  納付 されるべき若しくは徴収された、若しくは  徴収 されるべき酒税額(  延滞税 、過少申告加算税及び無

    第一項 又は前項の  場合 において、これらの項の規定により  控除 を受けるべき月の次条第一項又は  第二項 の規定による  申告書 に同条第一項第七号に掲げる  不足額 の記載があるとき、又は  同条第三項 の規定による  申告書 の提出があつたときは、それぞれ、  当該不足額 又は当該申告書に  記載 された還付を受ける  金額 に相当する  金額 を還付する。

    酒類製造者 が、その製造場から  移出 した酒類を、その  製造 の廃止後(  第二十条第四項 の規定の  適用 により、酒類製造者とみなされる  期間 が経過した後に限る。)  当該製造場 であつた場所にもどし入れた  場合 において、政令で定めるところにより、  当該製造場 であつた場所の  所在地 の所轄税務署長の  承認 を受けて当該酒類を  廃棄 したときは、第一項又は  前項 の規定に準じて  当該移出 により納付された、又は  納付 されるべき酒税額に  相当 する金額を  控除 し、又は還付する。

    第一項 又は第三項から  第五項 までの規定による  控除 又は還付を受けようとする者は、  当該控除 又は還付に係る  次条 の規定による  申告書 に当該控除又は  還付 を受けようとする酒税額に  相当 する金額の  計算 に関する書類として  政令 で定める書類を  添付 しなければならない。

    相続 により酒類の  製造場 における酒類の  製造業 を承継した  相続人 (第十九条第二項の  規定 の適用があるものに限る。)がある  場合 において、その相続人が、  当該相続 に係る被相続人が  当該製造場 において製造した  酒類 で当該製造場から  移出 したものを、当該製造場に戻し入れたとき又はその  相続人 の他の酒類の  製造場 に移入したときは、その者を  当該移出 をした者とみなして、第一項又は  第二項 の規定を  適用 する。

    前項 の規定は、  合併 により酒類の  製造場 における酒類の  製造業 を承継した  法人 (当該製造場において  当該酒類 の製造免許を受けたものに限る。)がある  場合 について準用する。この  場合 において、同項中「その  相続人 」とあるのは「その承継した  法人 」と、「当該相続に係る  被相続人 」とあるのは「当該合併により  消滅 した法人」と読み替えるものとする。

    第四項 又は第五項の  規定 による還付金につき  国税通則法 (昭和三十七年法律第六十六号)の  規定 による還付加算金を  計算 する場合には、その  計算 の基礎となる  期間 は、当該還付に係る  申告書 が次の各号に掲げる  申告書 のいずれに該当するかに応じ、  当該各号 に掲げる期限又は日の  翌日 から起算するものとする。

    次条第一項 の規定による  申告書 当該申告 に係る酒類を  当該酒類製造者 の製造場から  移出 した日の属する月の翌々月末日

    次条第二項 の規定による  申告書 当該申告書 の提出期限

    次条第三項 の規定による  申告書 当該申告書 の提出があつた日の属する月の翌月末日

   第五章 申告及び納付等

-------------------------------------------------

第三十条の二 (移出に係る酒類についての課税標準及び税額の申告)

   酒類製造者 は、その製造場ごとに、  毎月 (当該製造場からの  移出 がない月を除く。)、政令で定めるところにより、次に掲げる  事項 を記載した  申告書 を、翌月末日までに、その  製造場 の所在地の  所轄税務署長 に提出しなければならない。

     その月中において  当該製造場 から移出した  酒類 の税率の  適用区分 及び当該区分ごとの  課税標準 たる数量

    第二十八条 、第二十九条又は他の  法律 の規定により  酒税 の免除を受けようとする  場合 には、前号に  規定 する酒類のうちこれらの  規定 の適用を受けようとするものに係る  前号 に掲げる事項

    第一号 に規定する  課税標準 たる数量からそれぞれ  当該税率 の適用区分ごとに  前号 に規定する  課税標準 たる数量を  控除 した数量(  以下 この項において「課税標準数量」という。)

    課税標準数量 に対する酒税額及び  当該酒税額 の合計額

    前条 又は他の法律の  規定 により控除を受けようとする  場合 には、その適用を受けようとする  酒税額 (前号に掲げる  酒税額 のうち、既に確定したものを含む。)

    第四号 に掲げる酒税額の  合計額 から前号に掲げる  酒税額 を控除した  金額 に相当する酒税額

    第四号 に掲げる酒税額の  合計額 から第五号に掲げる  酒税額 を控除してなお  不足額 があるときは、当該不足額

     その他政令で定める事項

    酒類製造者 (第六条の  三第五項 の規定によりその他の  醸造酒 の製造者とみなされた者を含む。)は、次の  各号 のいずれかに該当するときは、既にその  製造場 から移出した  酒類 (既に前項の  規定 により申告をした  酒類 を除き、第一号又は  第二号 の場合においては、  第六条 の三第一項の  規定 に該当することにより  移出 したものとみなされた酒類(  酒母 又はもろみについて、第六条の  三第五項 の規定によりその他の  醸造酒 とみなされたものを含む。)を含む。)について前項に掲げる  事項 を記載した  申告書 を、当該該当することとなつた日から  十日 を経過する日までに、その  製造場 の所在地の  所轄税務署長 に提出しなければならない。

    酒母 又はもろみの製造場(  酒類 の製造免許を受けた  製造場 を除く。)において酒母又はもろみが  飲用 されたとき。

    第六条 の三第一項第二号又は  第三号 の規定に  該当 するとき。

    第三十一条第一項 の規定により  担保 の提供又は  酒類 の保存を命ぜられた  場合 において、指定された  期限 までに担保の  提供 又は酒類の  保存 をしないとき。

    前条第一項 若しくは第五項の  戻入 れをした者又は同条第三項の  移入 をした者は、これらの規定による  控除 を受けるべき月において第一項の  規定 による申告書の  提出 を要しないときは、同条第一項、  第三項 又は第五項の  規定 により控除又は  還付 を受けるべき金額に  相当 する金額の  還付 を受けるため、政令で定めるところにより、  当該還付 を受ける金額その他の  事項 を記載した  申告書 を当該戻入れ又は  移入 をした場所の  所在地 の所轄税務署長に  提出 することができる。

-------------------------------------------------

第三十条の三 (引取りに係る酒類についての課税標準及び税額の申告等)

   関税法第六条 の二第一項第一号 (  税額 の確定の  方式 )に規定する  申告納税方式 が適用される  酒類 を保税地域から引き取ろうとする者は、  当該引取 りに係る酒税を  免除 されるべき場合を除き、  政令 で定めるところにより、次に掲げる事項を  記載 した申告書を、その  保税地域 の所在地の  所轄税関長 に提出しなければならない。

    当該引取 りに係る酒類の  税率 の適用区分及び  当該区分 ごとの課税標準たる  数量 (以下この項において「  課税標準数量 」という。)

    課税標準数量 に対する酒税額及び  当該酒税額 の合計額

    他 の法律の  規定 により控除を受けようとする  場合 には、その適用を受けようとする酒税額

    第二号 に掲げる酒税額の  合計額 から前号に掲げる  酒税額 を控除した  金額 に相当する酒税額

    第二号 に掲げる酒税額の  合計額 から第三号に掲げる  酒税額 を控除してなお  不足額 があるときは、当該不足額

     その他政令で定める事項

    関税法第六条 の二第一項第二号 に  規定 する賦課課税方式が  適用 される酒類を  保税地域 から引き取ろうとする者は、当該引取りに係る  酒税 を免除されるべき  場合 を除き、その引き取る酒類に係る  前項第一号 に掲げる事項その  他政令 で定める事項を  記載 した申告書を、その  保税地域 の所在地の  所轄税関長 に提出しなければならない。

    第一項 に規定する者がその  引取 りに係る酒類につき  関税法第七条 の二第二項 (  特例申告 )に規定する  特例申告 を行う場合には、  当該酒類 に係る第一項の  申告書 の提出期限は、  当該酒類 の引取りの日の属する月の  翌月末日 とする。

-------------------------------------------------

第三十条の四 (移出に係る酒類についての期限内申告による納付等)

   第三十条 の二第一項の  規定 による申告書を  提出 した酒類製造者は、  当該申告 に係る酒類を  当該酒類製造者 の製造場から  移出 した日の属する月の末日から  二月以内 に、同条第二項の  規定 による申告書を  提出 した酒類製造者は、  当該申告書 の提出期限内に、それぞれ、  当該申告書 に記載した  同条第一項第六号 に掲げる酒税額に  相当 する酒税を国に  納付 しなければならない。

    第六条 の三第二項又は  第四項 の規定に  該当 する酒類に係る  酒税 は、これらの規定に  規定 する酒類の  製造場 の所在地の  所轄税務署長 が、直ちにその酒税を  徴収 する。

    第一項 の規定は、  同項 に規定する  第三十条 の二第一項の  規定 による申告書を  提出 すべき酒類製造者で、  当該申告 に係る月分の  酒税 につき国税通則法 に  規定 する期限後申告書又は  修正申告書 を同項の  規定 による申告書に係る  第一項 の納期限前に  提出 したものについて準用する。

-------------------------------------------------

第三十条の五 (引取りに係る酒類についての酒税の納付等)

   第三十条 の三第一項の  規定 による申告書を  提出 した者は、当該申告に係る  酒類 を保税地域から引き取る時(  同条第三項 の場合にあつては、  当該申告書 の提出期限)までに、  当該申告書 に記載した  同条第一項第四号 に掲げる酒税額に  相当 する酒税を国に  納付 しなければならない。

    保税地域 から引き取られる第三十条の  三第二項 に規定する  酒類 に係る酒税は、その  保税地域 の所在地の  所轄税関長 が当該引取りの  際徴収 する。

-------------------------------------------------

第三十条の六 (納期限の延長)

   酒類製造者 が、第三十条の  二第一項 又は第二項の  規定 による申告書をその  提出期限内 に提出した  場合 において、第三十条の  四第一項 の規定による  納期限内 に納期限の  延長 についての申請書を  当該申告書 の提出先の  税務署長 に提出し、かつ、  政令 で定めるところにより、当該申告書に  記載 した第三十条の  二第一項第六号 に掲げる酒税額の  全部 又は一部に  相当 する担保を  提供 したときは、当該税務署長は、  当該酒類製造者 が酒類の  販売代金 の回収に  相当期間 を要することその他これに類する事由により  当該担保 の額に相当する  酒税 を当該納期限内に  納付 することが著しく困難であると認められる  場合 に限り、一月以内、  当該担保 の額に相当する  酒税 の納期限を  延長 することができる。

    酒類 を保税地域から引き取ろうとする者(その  引取 りに係る酒類につき  関税法第七条 の二第二項 (  特例申告 )に規定する  特例申告 を行う者を除く。)が、第三十条の  三第一項 の規定による  申告書 を提出した  場合 において、納期限の  延長 についての申請書を  同項 の税関長に  提出 し、かつ、当該申告書に  記載 した同項第四号に掲げる  酒税額 の全部又は  一部 に相当する  担保 を当該税関長に  提供 したときは、当該税関長は、  一月以内 (酒類の  販売代金 の回収に  相当期間 を要することその他これに類する事由により  当該担保 の額に相当する  酒税 を一月以内に  納付 することが著しく困難であると認められる  場合 にあつては、二月以内)、  当該担保 の額に相当する  酒税 の納期限を  延長 することができる。

    酒類 を保税地域から引き取ろうとする者(その  引取 りに係る酒類につき  関税法第七条 の二第二項 に  規定 する特例申告を行う者に限る。  以下 「特例輸入者」という。)が、  第三十条 の三第一項の  規定 による申告書を  同条第三項 の提出期限内に  提出 した場合において、  前条第一項 の納期限内に  納期限 の延長についての  申請書 を第三十条の  三第一項 の税関長に  提出 し、かつ、当該申告書に  記載 した同項第四号に掲げる  酒税額 の全部又は  一部 に相当する  担保 を当該税関長に  提供 したときは、当該税関長は、  当該特例輸入者 が酒類の  販売代金 の回収に  相当期間 を要することその他これに類する事由により  当該担保 の額に相当する  酒税 を当該納期限内に  納付 することが著しく困難であると認められる  場合 に限り、一月以内、  当該担保 の額に相当する  酒税 の納期限を  延長 することができ

   第六章 納税の担保

-------------------------------------------------

第三十一条 (担保の提供及び酒類の保存)

   国税庁長官 、国税局長又は  税務署長 は、酒税の  保全 のため必要があると認めるときは、  政令 で定めるところにより、酒類製造者に対し、  金額 及び期間を  指定 し、酒税につき  担保 の提供を命ずることができる。この  場合 において、提供すべき  担保 がないとき、又は酒類製造者の  申請 があつたときは、担保の  提供 に代え、納税の  担保 として酒類の  保存 を命ずることができる。

    国税庁長官 、国税局長又は  税務署長 は、必要があると認めるときは、  前項 の金額又は  期間 を変更することができる。

    第一項 の規定による  酒類 の保存の  手続 について必要な  事項 は、政令で定める。

    第一項 の規定により  酒類 の保存を命ぜられた者は、  保存 すべき酒類及び  保存 の方法を定め、  当該保存 を命じた者の承認を受けなければならない。

    税務署長 は、必要があると認めるときは、  第一項 の規定により  保存 される酒類の  容器 に封を施すことができる。

    国税庁長官 、国税局長又は  税務署長 は、第一項の  規定 により担保の  提供 又は酒類の  保存 を命じた場合において、  必要 があると認めるときは、酒類製造者が  担保 を提供し、又は  第四項 の規定により  承認 を受けるまで、当該酒類製造者の  製造場 に現存する  酒類 の容器に封を施して、その  処分 又は移出を  禁止 することができる。

-------------------------------------------------

第三十二条  削除

-------------------------------------------------

第三十三条  削除

-------------------------------------------------

第三十四条 (保存酒類の変換及び処分等)

   第三十一条第一項 の規定により  酒類 の保存をした  酒類製造者 は、当該酒類の  保存 を命じた者の承認を受けた  場合 に限り、保存する  酒類 を変換することができる。

    第三十一条第一項 の規定により  納税 の担保として  酒類 を保存した  場合 において、納税義務者が  納期限 までに酒税を  納付 しないときは、国税通則法 に  規定 する担保の  処分 の例により当該酒類を  処分 してその酒税及び  処分費 に充てる。

    国税徴収法 (昭和三十四年法律第百四十七号)  第十四条 の規定は、  第三十一条第一項 の規定により  保存 された酒類について  準用 する。

-------------------------------------------------

第三十五条 (保存酒類の処分禁止)

   酒類製造者 は、第三十一条第一項の  規定 により納税の  担保 として保存する  酒類 を処分し、又は  製造場 から移出してはならない。

-------------------------------------------------

第三十六条 (酒類の差押)

   税務署長 は、第三十条の  二第二項 の規定に  該当 する場合又は  国税通則法 の規定により  酒税 の繰上請求をする  場合 においては、その担保として、  国税徴収法 の規定による  差押 の例により、酒類を差し押えることができる。

   第七章 削除

-------------------------------------------------

第三十七条  削除

-------------------------------------------------

第三十八条  削除

-------------------------------------------------

第三十九条  削除

-------------------------------------------------

   第八章 雑則

-------------------------------------------------

第四十条  削除

-------------------------------------------------

第四十一条  削除

-------------------------------------------------

第四十二条  削除

-------------------------------------------------

第四十三条 (みなし製造)

   酒類 に水以外の  物品 (当該酒類と  同一 の品目の  酒類 を除く。)を混和した  場合 において、混和後のものが  酒類 であるときは、新たに酒類を  製造 したものとみなす。ただし、次に掲げる場合については、この限りでない。

    清酒 の製造免許を受けた者が、  政令 で定めるところにより、清酒にアルコールその  他政令 で定める物品を加えたとき。

    清酒 又は合成清酒の  製造免許 を受けた者が、当該製造場において  清酒 と合成清酒とを  混和 したとき。

    連続式蒸留 しようちゆうと単式蒸留しようちゆうとの  混和 をしたとき。

     ウイスキーとブランデーとの  混和 をしたとき。

    酒類製造者 が、政令で定めるところにより、その  製造免許 を受けた品目の  酒類 (政令で定める  品目 の酒類に限る。)と  糖類 その他の政令で定める  物品 との混和をしたとき(  前各号 に該当する  場合 を除く。)。

    政令 で定める手続により、  所轄税務署長 の承認を受け、  酒類 の保存のため、  酒類 にアルコールその他政令で定める  物品 を混和したとき(  前各号 に該当する  場合 を除く。)。

    前項 の場合において、  酒類 に炭酸ガス(  炭酸水 を含む。)の混和をした  酒類 の品目は、この  法律 で別に定める場合を除き、  当該混和前 の酒類の  品目 とする。

    第一項第一号 の規定の  適用 を受けて、清酒にアルコールその他の  物品 を加えた酒類は、  清酒 とみなす。

    第一項第六号 の規定の  適用 を受けて、酒類にアルコールその他の  物品 の混和をした  酒類 は、当該混和前の  品目 の酒類とみなす。

    第一項 の規定にかかわらず、  酒類 の製造場以外の  場所 で酒類と水との  混和 をしたとき(政令で定める  場合 を除く。)は、新たに酒類を  製造 したものとみなす。この場合において、  当該混和後 の酒類の  品目 は、この法律で別に定める  場合 を除き、当該混和前の  酒類 の品目とする。

    連続式蒸留機 によつて蒸留された  原料用 アルコールと連続式蒸留しようちゆうとの  混和 をしてアルコール分が三十六度未満の  酒類 としたときは、新たに連続式蒸留しようちゆうを  製造 したものとみなす。

    単式蒸留機 によつて蒸留された  原料用 アルコールと単式蒸留しようちゆうとの  混和 をしてアルコール分が四十五度以下の  酒類 としたときは、新たに単式蒸留しようちゆうを  製造 したものとみなす。

    第一項 、第二項及び  第五項 の規定にかかわらず、リキ  ュー ルと水又は炭酸水との  混和 をしてエキス分二度未満の  酒類 としたときは、新たにスピリッツを製造したものとみなす。

    前各項 に規定する  場合 を除くほか、酒類と他の  物品 (酒類を含む。)との  混和 に関し、必要な  事項 は、政令で定める。

  0  前各項 の規定は、  消費 の直前において  酒類 と他の物品(  酒類 を含む。)との混和をする  場合 で政令で定めるときについては、  適用 しない。

11    前各項 の規定は、  政令 で定めるところにより、酒類の  消費者 が自ら消費するため  酒類 と他の物品(  酒類 を除く。)との混和をする  場合 (前項の  規定 に該当する  場合 を除く。)については、適用しない。

12    前項 の規定の  適用 を受けた酒類は、  販売 してはならない。

-------------------------------------------------

第四十四条 (原料用酒類及び酒母等の処分禁止)

   酒類製造者 が第七条第一項ただし書の  規定 により製造免許を受けないで  製造 した酒類を  当該製造場 から移出しようとするときは、  政令 で定める手続により、その  製造場 の所在地の  所轄税務署長 の承認を受けなければならない。ただし、  酒類製造者 が自己の他の  酒類製造場 において製造免許を受けている  酒類 の原料(  移出 する製造場において  製造免許 を受けている酒類と  同一 の品目の  酒類 の原料とする  場合 に限る。)とするための酒類で、かつ、  第二十八条第一項 の規定の  適用 を受けて移出する  場合 については、この限りでない。

    酒母 又はもろみの製造者は、  酒母 又はもろみを処分し、又はその  製造場 から移出しようとするときは、  政令 で定める手続により、その  製造場 の所在地の  所轄税務署長 の承認を受けなければならない。ただし、次に掲げる  場合 については、この限りでない。

    第八条各号 に規定する者が  酒母 又はもろみを当該各号に  規定 する目的に  使用 する場合

    酢 の製造業者が  酒母 又はもろみを酢の製造に  使用 する場合

    酒類製造者 又は酒母等の  製造者 に酒母を譲り渡す場合

    税務署長 は、前項の  承認 を与える場合において、  酒税 の取締り  上特 に必要があると認めるときは、  酒母 又はもろみに酒類として  飲用 することができない処置を施すべき旨を命ずることができる。

-------------------------------------------------

第四十五条 (密造酒類の所持等の禁止)

   何人 も、法令において認められる  場合 のほか、製造免許を受けない者の  製造 した酒類、  酒母 若しくはもろみ又は輸入したこれらのもので  関税法第六十七条 の規定による  輸入 の許可を受けないものを  所持 し、譲り渡し、又は譲り受けてはならない。

-------------------------------------------------

第四十六条 (記帳義務)

   酒類製造者 、酒母若しくはもろみの  製造者 、酒類の  販売業者 又は特例輸入者は、  政令 で定めるところにより、製造、  貯蔵 、販売(  販売 の代理又は  媒介 を含む。以下同じ。)又は  保税地域 からの引取りに関する  事実 を帳簿に  記載 しなければならない。

-------------------------------------------------

第四十七条 (申告義務)

   酒類製造者 又は酒母若しくはもろみの  製造者 は、政令で定めるところにより、  製造場 の位置、  製造 及び貯蔵の  設備 、製造の  開始 、休止及び  終了並 びに製造方法について、その  製造場 の所在地の  所轄税務署長 に申告しなければならない。

    酒類製造者 は、政令で定めるところにより、その年の  四月一日 からその年の翌年三月三十一日までの間(  以下 この項において「その年度」という。)の  酒類 の製成及び  移出数量 、その年度の  末日 における酒類の  所持数量並 びにその年度中に  酒類 をその製造場から  移出 しなかつた場合には、その旨を、その  年度 の末日の属する月の  翌月末日 までに、その製造場の  所在地 の所轄税務署長に  申告 しなければならない。

    酒類販売業者 は、その販売業を  休止 又は開始したときは、  遅滞 なく、その旨をその販売場の  所在地 (販売場を設けていない  場合 には、住所地)の  所轄税務署長 に申告しなければならない。

    税務署長 は、酒税の  取締上必要 があると認めるときは、酒類の  販売業者 に対し、その購入若しくは  販売 をした酒類又は  所持 する酒類の  数量 その他政令で定める  事項 について、報告を求めることができる。

-------------------------------------------------

第四十八条 (申告義務等の承継)

   法人 が合併した  場合 においては、合併後存続する  法人 又は合併により  設立 された法人は、  合併 により消滅した  法人 の次に掲げる義務を、  相続 があつた場合においては、  相続人 は、被相続人の次に掲げる  義務 を、それぞれ、承継する。

    第三十条 の二第一項若しくは  第二項 、第三十条の  三第一項 (同条第三項の  場合 に限る。)又は前条の  規定 による申告の義務

    第四十六条 の規定による  記帳 の義務

-------------------------------------------------

第四十九条  削除

-------------------------------------------------

第五十条 (承認を受ける義務)

   酒類製造者 又は酒類販売業者は、次に掲げる  場合 (酒類販売業者については、  第五号 及び第七号に掲げる  場合 に限る。)においては、政令で定めるところにより、その  製造場 又は販売場の  所在地 (酒類販売業者が  販売場 を設けていない場合には、  住所地 )の所轄税務署長の  承認 を受けなければならない。ただし、第四十三条第一項第六号の  承認 を受けるべき場合には、この限りでない。

    第三条第七号 ロの規定に  該当 する清酒を  製造 しようとするとき。

    清酒 の製造免許を受けた者が、  清酒 にアルコールその他政令で定める  物品 を加えようとするとき。

    清酒 又は合成清酒の  製造免許 を受けた者が、清酒と  合成清酒 とを混和しようとするとき。

    第三条第十五号 イ若しくはロ又は第十六号イに掲げる  酒類 をスピリッツの製造の  原料 に供しようとするとき。

    酒類 に水その他の物品(  酒類 を含む。)を混和しようとするときで  政令 で定める場合。ただし、  前各号 のいずれかに該当する  場合 を除く。

    製造場 にある酒類に  酒類 として飲用することができない  処置 を施そうとするとき。

    前各号 のほか、酒類の  製造 、貯蔵又は  販売 に関し酒税の  取締 り又は保全上必要がある  場合 で政令で定めるとき。

    税務署長 は、前項各号の  場合 において、酒税の  取締 り又は保全上特に  必要 があると認めるときを除いては、同項の  承認 を与えるものとする。

-------------------------------------------------

第五十条の二 (届出義務)

   前条第一項各号 のいずれかに該当する  場合 を除き、酒類製造者又は  酒類販売業者 は、酒類に関し次に掲げる  行為 をしようとする場合には、  政令 で定めるところにより、その旨を当該行為をしようとする  場所 の所在地の  所轄税務署長 に届け出なければならない。

    酒類製造者 又は酒類販売業者が、  酒類 の製造場又は  保税地域以外 の場所で  酒類 を詰め替える行為

    前号 のほか、酒税の  取締 り又は保全上必要があるものとして  政令 で定める行為

    酒類製造者 又は酒母等の  製造者 は、次に掲げる場合には、  政令 で定めるところにより、直ちにその製造場の  所在地 の所轄税務署長に届け出なければならない。

    製造場 にある酒類、  酒母 又はもろみが亡失したとき。

    製造場 にある酒類が  腐敗 その他の事由により  飲用 に供し難くなつたとき。

    製造場 にある酒母又はもろみが  腐敗 したとき。

    前項第二号 又は第三号に  規定 する場合において、  酒税 の取締り又は  保全上必要 があると認めるときは、税務署長は、  相当 の期間を定めて、  前項第二号 の酒類又は  同項第三号 の酒母若しくはもろみの  処分 を禁止することができる。

-------------------------------------------------

第五十一条  削除

-------------------------------------------------

第五十二条  削除

-------------------------------------------------

第五十三条 (当該職員の権限)

   国税庁 、国税局、  税務署 又は税関の  当該職員 (以下第四項まで、  第七項 及び第八項において「  当該職員 」という。)は、酒類製造者、  酒母 若しくはもろみの製造者、  酒類 の販売業者又は  特例輸入者 に対して質問し、又はこれらの者について次に掲げる  物件 を検査することができる。

    酒類製造者 が所持する  酒類 、酒母、もろみ又は  酒類 の製造の  際生 じた副産物

    酒母 の製造者が  所持 する酒母

     もろみの製造者が  所持 する酒母又はもろみ

    酒類 の販売業者又は  特例輸入者 が所持する酒類

    酒類 、酒母若しくはもろみの  製造 、貯蔵若しくは  販売 又は酒類の  保税地域 からの引取りに関する  一切 の帳簿書類(その  作成 又は保存に代えて  電磁的記録 (電子的方式、  磁気的方式 その他の人の知覚によつては  認識 することができない方式で作られる  記録 であつて、電子計算機による  情報処理 の用に供されるものをいう。)の作成又は  保存 がされている場合における  当該電磁的記録 を含む。第四項において同じ。)

    酒類 、酒母又はもろみの  製造 、貯蔵又は  販売上必要 な建築物、  機械 、器具、  容器 又は原料その他の物件

    当該職員 は、前項第一号から  第四号 までに掲げる物件又はその  原料 を検査するため  必要 があるときは、これらの物件又はその  原料 について、必要最少限度の  分量 の見本を  採取 することができる。

    当該職員 は、運搬中の  酒類 、酒類のかす、  酒母 若しくはもろみを検査し、又はこれらのものを  運搬 する者に対しその出所若しくは  到達先 を質問することができる。

    当該職員 は、酒税の  徴収上必要 があると認めるときは、酒類製造者又は  酒類販売業者 の組織する  団体 (当該団体をもつて  組織 する団体を含む。)に対して、その  団体員 の酒類の  製造 若しくは販売に関し  参考 となるべき事項を  質問 し、又は当該団体の  帳簿書類 その他の物件を  検査 することができる。

    国税庁 、国税局又は  税務署 の当該職員は、  検査 のため必要があると認めるときは、  酒類製造者 若しくは酒母若しくはもろみの  製造者 の製造場にある  酒類 、酒母若しくはもろみの  移動 を禁止し、又は  取締上必要 があると認めるときは、酒類製造者の  製造場 にある次に掲げる物件に封を施すことができる。ただし、  第二号 の物件について封を施すことができる  箇所 は、政令で定める。

    酒類 の原料(  原料用酒類 を含む。)の容器

    使用中 の蒸留機(  配管装置 を含む。)及び酒類の  輸送管 (流量計を含む。)

    酒類 の製造又は  貯蔵 に使用する  機械 、器具又は  容器 で使用を  休止 しているもの

    第二項 の規定により  採取 した見本に関しては、  第六条 、第三十条の  二第一項 又は第二項及び  第三十条 の四の規定は、  適用 しない。

    当該職員 は、前各項の  規定 による質問、  検査 又は処分をする  場合 においては、その身分を示す  証票 を携帯し、  関係人 の請求があつたときは、これを  呈示 しなければならない。

    第一項 から第四項までの  規定 による当該職員の  権限 は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

-------------------------------------------------

第五十三条の二 (納税地)

   酒税 の納税地は、  製造場 から移出した  酒類 に係るものについては、当該製造場の  所在地 とし、保税地域から引き取られる  酒類 に係るものについては、当該保税地域とする。

   第九章 罰則

-------------------------------------------------

第五十四条

   第七条第一項 又は第八条の  規定 による製造免許を受けないで、  酒類 、酒母又はもろみを  製造 した者は、五年以下の  懲役 又は五十万円以下の  罰金 に処する。

    前項 の犯罪に  着手 してこれを遂げない者についても、同項と  同様 とする。

    前二項 の犯罪に係る  酒類 、酒母又はもろみに対する  酒税相当額 (酒母又はもろみについては、その他の  醸造酒 とみなして計算した  金額 )の三倍が  五十万円 を超えるときは、情状により、  前二項 の罰金は、  五十万円 を超え当該相当額の  三倍以下 とすることができる。

    第一項 又は第二項の  犯罪 に係る酒類、  酒母 、もろみ、原料、  副産物 、機械、  器具 又は容器は、  何人 の所有であるかを問わず  没収 する。

    第一項 又は第二項の  行為 に係る酒類については、  当該酒類 を製造した、又は  製造 に着手してこれを遂げない者から、直ちにその  酒税 を徴収する。ただし、  前項 の規定により  没収 された酒類には、  酒税 を課さない。

    第一項 又は第二項の  行為 に係る酒母又はもろみはその他の  醸造酒 とみなし、当該酒母又はもろみを  製造 した者から、直ちにその酒税を  徴収 する。ただし、第四項の  規定 により没収された  酒母 又はもろみには、酒税を課さない。

第五十五条

   次 の各号の一に  該当 する者は、五年以下の  懲役 又は五十万円以下の  罰金 に処する。

    偽 りその他不正の  行為 によつて酒税を免れ、又は免れようとした者

    偽 りその他不正の  行為 によつて第三十条第四項又は  第五項 の規定による  還付 を受け、又は受けようとした者

    前項 の犯罪に係る  酒類 に対する酒税又は  還付金相当額 の三倍が  五十万円 をこえるときは、情状により、  同項 の罰金は、  五十万円 をこえ当該相当額の  三倍以下 とすることができる。

第五十六条

   次 の各号のいずれかに  該当 する者は、一年以下の  懲役 又は二十万円以下の  罰金 に処する。

    第九条第一項 の規定による  販売業免許 を受けないで酒類の  販売業 をした者

    第三十条 の二第一項若しくは  第二項 又は第三十条の  三第一項 の規定による  申告 を怠つた者

    第三十条 の三第二項の  規定 による申告を怠り、又は偽りの  申告書 を提出した者

    第四十三条第十二項 の規定に  違反 した者

    第四十五条 の規定に  違反 した者

    第五十条第一項第二号 又は第三号の  規定 による承認を受けなかつた者

    第五十四条第一項 の罪を犯す目的で  原料 、機械、  器具 又は容器を  準備 した者

    前項 の犯罪(  同項第二号 、第三号及び  第六号 に該当する  場合 を除く。)に係る酒類、  酒母 、もろみ、原料、  機械 、器具又は  容器 は、何人の  所有 であるかを問わず没収する。

    第一項第五号 の場合において、  酒類 、酒母又はもろみの  製造者 が判明しないときは、  酒類 については、犯人から、直ちにその  酒税 を徴収し、  酒母 又はもろみについては、当該酒母又はもろみをその他の  醸造酒 とみなして、犯人から、直ちにその  酒税 を徴収する。ただし、  前項 の規定により  没収 された酒類、  酒母 又はもろみには、酒税を課さない。

第五十七条

   第五十四条第一項 若しくは第二項、  第五十五条第一項 又は前条第一項の罪を犯した者には、  情状 により、懲役及び  罰金 を併科することができる。

第五十八条

   次 の各号のいずれかに  該当 する者は、二十万円以下の  罰金 に処する。

    第十一条第一項 の規定による  条件 に違反した者

    第二十八条第一項第四号 又は第二十八条の  三第一項 の規定による  承認 を受けて酒類を  移出 し、又は引き取つた者で、当該酒類をその  移入先 又は引取先に  移入 しないもの

    第三十一条第六項 又は第三十五条の  規定 に違反して  酒類 を処分し、又は  製造場 から移出した者

    第四十四条第一項 の規定に  違反 して酒類を  製造場 から移出した者

    第四十四条第二項 の規定に  違反 して酒母又はもろみを  処分 し、又は製造場から  移出 した者

    第一項第三号 の酒類については、その  移出 の際(製造場において  酒類 を処分した  場合 (処分した  酒類 が製造場に  現存 するときを除く。)には、当該酒類を  酒類 の製造場から  移出 したものとみなし、その際)、直ちにその酒税を  徴収 する。

    第一項第四号 の酒類については、直ちにその  酒税 を徴収する。

    第一項第五号 の酒母又はもろみは、その他の  醸造酒 とみなし、製造者から、直ちにその  酒税 を徴収する。

第五十九条

   次 の各号のいずれかに  該当 する者は、十万円以下の  罰金 又は科料に処する。

    第十八条 の規定による  申告 をしないで酒類の  販売業 をした者

    第四十四条第三項 の規定による  命令 に違反して  酒母 又はもろみを処分し、又は  製造場 から移出した者

    第四十六条 の規定による  帳簿 の記載を怠り、若しくは偽り、又は  帳簿 を隠匿した者

    第五十条第一項第一号 又は第四号から  第七号 までの規定による  承認 を受けなかつた者

    第五十三条第一項 、第二項、  第四項 又は第五項の  規定 による当該職員の  質問 に対して答弁せず、若しくは偽りの  陳述 をし、又はその職務の  執行 を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

    前項第二号 の酒母又はもろみは、その他の  醸造酒 とみなし、製造者から、直ちにその  酒税 を徴収する。

第六十条

   次 の各号のいずれかに  該当 する者は、五万円以下の  罰金 又は科料に処する。

    第二十八条第七項 の規定による  書類 の提出を怠り、又は偽りの  書類 を提出した者

    第四十七条第一項 から第三項までの  規定 による申告を怠り、又は偽つた者

    第五十条 の二第一項又は  第二項 の規定による  届出 を怠り、又は偽つた者

第六十一条  削除

-------------------------------------------------

第六十二条

   法人 の代表者又は  法人 若しくは人の代理人、  使用人 その他の従業者が、その  法人 又は人の業務又は  財産 に関して第五十四条から  第五十六条 まで又は第五十八条から  第六十条 までの違反行為をしたときは、  行為者 を罰するほか、その法人又は人に対して  当該各条 の罰金刑を科する。

    前項 の規定により  第五十四条第一項 若しくは第二項又は  第五十五条第一項 の違反行為につき  法人 又は人に罰金刑を科する  場合 における時効の  期間 は、当該各条の罪についての  時効 の期間による。

-------------------------------------------------