第一章 総則 -------------------------------------------------

第一条 (目的)

    この法律は、  司法書士 の制度を定め、その  業務 の適正を図ることにより、  登記 、供託及び  訴訟等 に関する手続の  適正 かつ円滑な  実施 に資し、もつて国民の  権利 の保護に  寄与 することを目的とする。

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第二条 (職責)

   司法書士 は、常に品位を  保持 し、業務に関する  法令 及び実務に  精通 して、公正かつ  誠実 にその業務を行わなければならない。

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第三条 (業務)

   司法書士 は、この法律の定めるところにより、  他人 の依頼を受けて、次に掲げる  事務 を行うことを業とする。

    登記 又は供託に関する  手続 について代理すること。

    法務局 又は地方法務局に  提出 し、又は提供する  書類 又は電磁的記録(  電子的方式 、磁気的方式その  他人 の知覚によつては  認識 することができない方式で作られる  記録 であつて、電子計算機による  情報処理 の用に供されるものをいう。第四号において同じ。)を  作成 すること。ただし、同号に掲げる  事務 を除く。

    法務局 又は地方法務局の長に対する  登記 又は供託に関する  審査請求 の手続について  代理 すること。

    裁判所 若しくは検察庁に  提出 する書類又は  筆界特定 の手続(  不動産登記法 (平成十六年法律第百二十三号)  第六章第二節 の規定による  筆界特定 の手続又は  筆界特定 の申請の  却下 に関する審査請求の  手続 をいう。第八号において同じ。)において  法務局 若しくは地方法務局に  提出 し若しくは提供する  書類 若しくは電磁的記録を  作成 すること。

    前各号 の事務について  相談 に応ずること。

    簡易裁判所 における次に掲げる手続について  代理 すること。ただし、上訴の  提起 (自ら代理人として  手続 に関与している  事件 の判決、  決定 又は命令に係るものを除く。)、  再審 及び強制執行に関する  事項 (ホに掲げる手続を除く。)については、  代理 することができない。

   民事訴訟法 (平成八年法律第百九号)の  規定 による手続(ロに  規定 する手続及び訴えの  提起前 における証拠保全手続を除く。)であつて、  訴訟 の目的の  価額 が裁判所法 (  昭和二十二年法律第五十九号 )第三十三条第一項第一号 に定める額を超えないもの

   民事訴訟法第二百七十五条 の規定による  和解 の手続又は  同法第七編 の規定による  支払督促 の手続であつて、  請求 の目的の  価額 が裁判所法第三十三条第一項第一号 に定める額を超えないもの

   民事訴訟法第二編第四章第七節 の規定による訴えの  提起前 における証拠保全手続又は  民事保全法 (平成元年法律第九十一号)の  規定 による手続であつて、  本案 の訴訟の  目的 の価額が  裁判所法第三十三条第一項第一号 に定める額を超えないもの

   民事調停法 (昭和二十六年法律第二百二十二号)の  規定 による手続であつて、  調停 を求める事項の  価額 が裁判所法第三十三条第一項第一号 に定める額を超えないもの

   民事執行法 (昭和五十四年法律第四号)  第二章第二節第四款第二目 の規定による  少額訴訟債権執行 の手続であつて、  請求 の価額が  裁判所法第三十三条第一項第一号 に定める額を超えないもの

    民事 に関する紛争(  簡易裁判所 における民事訴訟法 の  規定 による訴訟手続の  対象 となるものに限る。)であつて紛争の  目的 の価額が  裁判所法第三十三条第一項第一号 に定める額を超えないものについて、相談に応じ、又は  仲裁事件 の手続若しくは  裁判外 の和解について  代理 すること。

    筆界特定 の手続であつて  対象土地 (不動産登記法第百二十三条第三号 に  規定 する対象土地をいう。)の  価額 として法務省令で定める  方法 により算定される額の  合計額 の二分の一に  相当 する額に筆界特定によつて  通常得 られることとなる利益の  割合 として法務省令で定める  割合 を乗じて得た額が裁判所法第三十三条第一項第一号 に定める額を超えないものについて、  相談 に応じ、又は代理すること。

    前項第六号 から第八号までに  規定 する業務(  以下 「簡裁訴訟代理等関係業務」という。)は、次のいずれにも  該当 する司法書士に限り、行うことができる。

    簡裁訴訟代理等関係業務 について法務省令で定める  法人 が実施する  研修 であつて法務大臣が  指定 するものの課程を  修了 した者であること。

    前号 に規定する者の  申請 に基づき法務大臣が  簡裁訴訟代理等関係業務 を行うのに必要な  能力 を有すると認定した者であること。

    司法書士会 の会員であること。

    法務大臣 は、次のいずれにも該当するものと認められる  研修 についてのみ前項第一号の  指定 をするものとする。

    研修 の内容が、  簡裁訴訟代理等関係業務 を行うのに必要な  能力 の習得に  十分 なものとして法務省令で定める  基準 を満たすものであること。

    研修 の実施に関する  計画 が、その適正かつ  確実 な実施のために  適切 なものであること。

    研修 を実施する  法人 が、前号の  計画 を適正かつ  確実 に遂行するに足りる  専門的能力 及び経理的基礎を有するものであること。

    法務大臣 は、第二項第一号の  研修 の適正かつ  確実 な実施を  確保 するために必要な  限度 において、当該研修を  実施 する法人に対し、  当該研修 に関して、必要な  報告 若しくは資料の  提出 を求め、又は必要な  命令 をすることができる。

    司法書士 は、第二項第二号の  規定 による認定を受けようとするときは、  政令 で定めるところにより、手数料を納めなければならない。

    第二項 に規定する  司法書士 は、民事訴訟法第五十四条第一項 本文(  民事保全法第七条 又は民事執行法第二十条 において  準用 する場合を含む。)の  規定 にかかわらず、第一項第六号イからハまで又はホに掲げる  手続 における訴訟代理人又は  代理人 となることができる。

    第二項 に規定する  司法書士 であつて第一項第六号イ及びロに掲げる  手続 において訴訟代理人になつたものは、  民事訴訟法第五十五条第一項 の規定にかかわらず、  委任 を受けた事件について、  強制執行 に関する訴訟行為をすることができない。ただし、  第二項 に規定する  司法書士 であつて第一項第六号イに掲げる  手続 のうち少額訴訟の  手続 において訴訟代理人になつたものが  同号 ホに掲げる手続についてする  訴訟行為 については、この限りでない。

    司法書士 は、第一項に  規定 する業務であつても、その  業務 を行うことが他の法律において  制限 されているものについては、これを行うことができない。

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第四条 (資格)

   次 の各号のいずれかに  該当 する者は、司法書士となる  資格 を有する。

    司法書士試験 に合格した者

    裁判所事務官 、裁判所書記官、  法務事務官 若しくは検察事務官としてその  職務 に従事した  期間 が通算して  十年以上 になる者又はこれと同等以上の  法律 に関する知識及び  実務 の経験を有する者であつて、  法務大臣 が前条第一項第一号から  第五号 までに規定する  業務 を行うのに必要な  知識 及び能力を有すると認めたもの

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第五条 (欠格事由)

   次 に掲げる者は、司法書士となる  資格 を有しない。

    禁錮以上 の刑に処せられ、その執行を終わり、又は  執行 を受けることがなくなつてから三年を  経過 しない者

    未成年者 、成年被後見人又は被保佐人

    破産者 で復権を得ないもの

    公務員 であつて懲戒免職の  処分 を受け、その処分の日から  三年 を経過しない者

    第四十七条 の規定により  業務 の禁止の  処分 を受け、その処分の日から  三年 を経過しない者

    懲戒処分 により、公認会計士の  登録 を抹消され、又は  土地家屋調査士 、弁理士、  税理士 若しくは行政書士の  業務 を禁止され、これらの  処分 の日から三年を  経過 しない者

   第二章 司法書士試験

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第六条 (試験の方法及び内容等)

   法務大臣 は、毎年一回以上、  司法書士試験 を行わなければならない。

    司法書士試験 は、次に掲げる事項について  筆記 及び口述の  方法 により行う。ただし、口述試験は、  筆記試験 に合格した者について行う。

    憲法 、民法 、  商法 及び刑法 に関する知識

    登記 、供託及び  訴訟 に関する知識

     その他第三条第一項第一号から  第五号 までに規定する  業務 を行うのに必要な  知識 及び能力

    筆記試験 に合格した者に対しては、その  申請 により、次回の  司法書士試験 の筆記試験を  免除 する。

    司法書士試験 を受けようとする者は、政令で定めるところにより、  受験手数料 を納めなければならない。

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第七条 (司法書士試験委員)

   法務省 に、司法書士試験の  問題 の作成及び  採点 を行わせるため、司法書士試験委員を置く。

    司法書士試験委員 は、司法書士試験を行うについて  必要 な学識経験のある者のうちから、  試験 ごとに、法務大臣が  任命 する。

    前二項 に定めるもののほか、司法書士試験委員に関し  必要 な事項は、  政令 で定める。

   第三章 登録

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第八条 (司法書士名簿の登録)

   司法書士 となる資格を有する者が、  司法書士 となるには、日本司法書士会連合会に備える  司法書士名簿 に、氏名、  生年月日 、事務所の  所在地 、所属する  司法書士会 その他法務省令で定める  事項 の登録を受けなければならない。

    司法書士名簿 の登録は、  日本司法書士会連合会 が行う。

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第九条 (登録の申請)

   前条第一項 の登録を受けようとする者は、その  事務所 を設けようとする地を管轄する  法務局 又は地方法務局の  管轄区域内 に設立された  司法書士会 を経由して、  日本司法書士会連合会 に登録申請書を  提出 しなければならない。

    前項 の登録申請書には、  前条第一項 の規定により  登録 を受けるべき事項その  他法務省令 で定める事項を  記載 し、司法書士となる  資格 を有することを証する書類を  添付 しなければならない。

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第十条 (登録の拒否)

   日本司法書士会連合会 は、前条第一項の  規定 による登録の  申請 をした者が司法書士となる  資格 を有せず、又は次の各号のいずれかに  該当 すると認めたときは、その登録を  拒否 しなければならない。この場合において、  当該申請者 が第二号又は  第三号 に該当することを  理由 にその登録を  拒否 しようとするときは、第六十七条に  規定 する登録審査会の  議決 に基づいてしなければならない。

    第五十七条第一項 の規定による  入会 の手続をとらないとき。

    身体 又は精神の  衰弱 により司法書士の  業務 を行うことができないとき。

    司法書士 の信用又は  品位 を害するおそれがあるときその他司法書士の  職責 に照らし司法書士としての  適格性 を欠くとき。

    日本司法書士会連合会 は、当該申請者が  前項第二号 又は第三号に  該当 することを理由にその  登録 を拒否しようとするときは、あらかじめ、  当該申請者 にその旨を通知して、  相当 の期間内に自ら又はその  代理人 を通じて弁明する  機会 を与えなければならない。

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第十一条 (登録に関する通知)

   日本司法書士会連合会 は、第九条第一項の  規定 による登録の  申請 を受けた場合において、  登録 をしたときはその旨を、登録を  拒否 したときはその旨及びその理由を  当該申請者 に書面により  通知 しなければならない。

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第十二条 (登録を拒否された場合の審査請求)

   第十条第一項 の規定により  登録 を拒否された者は、  当該処分 に不服があるときは、  法務大臣 に対して行政不服審査法 (  昭和三十七年法律第百六十号 )による審査請求をすることができる。

    第九条第一項 の規定による  登録 の申請をした者は、その  申請 の日から三月を  経過 しても当該申請に対して何らの  処分 がされないときは、当該登録を  拒否 されたものとして、法務大臣に対して  前項 の審査請求をすることができる。

    前二項 の規定による  審査請求 が理由があるときは、  法務大臣 は、日本司法書士会連合会に対し、  相当 の処分をすべき旨を命じなければならない。

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第十三条 (所属する司法書士会の変更の登録)

   司法書士 は、他の法務局又は  地方法務局 の管轄区域内に  事務所 を移転しようとするときは、その  管轄区域内 に設立された  司法書士会 を経由して、  日本司法書士会連合会 に、所属する  司法書士会 の変更の  登録 の申請をしなければならない。

    司法書士 は、前項の  変更 の登録の  申請 をするときは、現に所属する  司法書士会 にその旨を届け出なければならない。

    第一項 の申請をした者が  第五十七条第一項 の規定による  入会 の手続をとつていないときは、  日本司法書士会連合会 は、変更の  登録 を拒否しなければならない。

    前二条 の規定は、  第一項 の変更の  登録 の申請に  準用 する。

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第十四条 (登録事項の変更の届出)

   司法書士 は、司法書士名簿に  登録 を受けた事項に  変更 (所属する  司法書士会 の変更を除く。)が生じたときは、  遅滞 なく、所属する  司法書士会 を経由して、  日本司法書士会連合会 にその旨を届け出なければならない。

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第十五条 (登録の取消し)

   司法書士 が次の各号のいずれかに  該当 する場合には、  日本司法書士会連合会 は、その登録を取り消さなければならない。

     その業務を  廃止 したとき。

    死亡 したとき。

    司法書士 となる資格を有しないことが  判明 したとき。

    第五条各号 のいずれかに該当するに至つたとき。

    司法書士 が前項各号に  該当 することとなつたときは、その者又はその法定代理人若しくは  相続人 は、遅滞なく、  当該司法書士 が所属し、又は  所属 していた司法書士会を  経由 して、日本司法書士会連合会にその旨を届け出なければならない。

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第十六条

   司法書士 が次の各号のいずれかに  該当 する場合には、  日本司法書士会連合会 は、その登録を取り消すことができる。

    引 き続き二年以上業務を行わないとき。

    身体 又は精神の  衰弱 により業務を行うことができないとき。

    日本司法書士会連合会 は、前項の  規定 により登録を取り消したときは、その旨及びその  理由 を当該司法書士に  書面 により通知しなければならない。

    第十条第一項後段 の規定は、  第一項 の規定による  登録 の取消しに  準用 する。

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第十七条 (登録拒否に関する規定の準用)

   第十二条第一項 及び第三項の  規定 は、第十五条第一項又は  前条第一項 の規定による  登録 の取消しに  準用 する。

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第十八条 (登録及び登録の取消しの公告)

   日本司法書士会連合会 は、司法書士の  登録 をしたとき、及びその登録の  取消 しをしたときは、遅滞なく、その旨を  官報 をもつて公告しなければならない。

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第十九条 (登録事務に関する報告等)

   法務大臣 は、必要があるときは、  日本司法書士会連合会 に対し、その登録事務に関し、  報告 若しくは資料の  提出 を求め、又は勧告をすることができる。

   第四章 司法書士の義務

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第二十条 (事務所)

   司法書士 は、法務省令で定める  基準 に従い、事務所を設けなければならない。

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第二十一条 (依頼に応ずる義務)

   司法書士 は、正当な  事由 がある場合でなければ  依頼 (簡裁訴訟代理等関係業務に関するものを除く。)を拒むことができない。

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第二十二条 (業務を行い得ない事件)

   司法書士 は、公務員として  職務上取 り扱つた事件及び  仲裁手続 により仲裁人として取り扱つた  事件 については、その業務を行つてはならない。

    司法書士 は、次に掲げる事件については、  第三条第一項第四号 及び第五号(  第四号 に関する部分に限る。)に  規定 する業務(  以下 「裁判書類作成関係業務」という。)を行つてはならない。

    相手方 の依頼を受けて  第三条第一項第四号 に規定する  業務 を行つた事件

    司法書士法人 (第三条第一項第一号から  第五号 までに規定する  業務 を行うことを目的として、  第五章 の定めるところにより、司法書士が  共同 して設立した  法人 をいう。以下同じ。)の  社員 又は使用人である  司法書士 としてその業務に  従事 していた期間内に、  当該司法書士法人 が相手方の  依頼 を受けて前号に  規定 する業務を行つた  事件 であつて、自らこれに関与したもの

    司法書士法人 の使用人である  場合 に、当該司法書士法人が  相手方 から簡裁訴訟代理等関係業務に関するものとして  受任 している事件

    第三条第二項 に規定する  司法書士 は、次に掲げる事件については、  裁判書類作成関係業務 を行つてはならない。ただし、第三号及び  第六号 に掲げる事件については、  受任 している事件の  依頼者 が同意した  場合 は、この限りでない。

    簡裁訴訟代理等関係業務 に関するものとして、相手方の  協議 を受けて賛助し、又はその  依頼 を承諾した事件

    簡裁訴訟代理等関係業務 に関するものとして相手方の  協議 を受けた事件で、その  協議 の程度及び  方法 が信頼関係に基づくと認められるもの

    簡裁訴訟代理等関係業務 に関するものとして受任している  事件 の相手方からの  依頼 による他の事件

    司法書士法人 の社員又は  使用人 である司法書士としてその  業務 に従事していた  期間内 に、当該司法書士法人が、  簡裁訴訟代理等関係業務 に関するものとして、相手方の  協議 を受けて賛助し、又はその  依頼 を承諾した  事件 であつて、自らこれに関与したもの

    司法書士法人 の社員又は  使用人 である司法書士としてその  業務 に従事していた  期間内 に、当該司法書士法人が  簡裁訴訟代理等関係業務 に関するものとして相手方の  協議 を受けた事件で、その  協議 の程度及び  方法 が信頼関係に基づくと認められるものであつて、自らこれに  関与 したもの

    司法書士法人 の使用人である  場合 に、当該司法書士法人が  簡裁訴訟代理等関係業務 に関するものとして受任している  事件 (当該司法書士が自ら  関与 しているものに限る。)の相手方からの  依頼 による他の事件

    第三条第二項 に規定する  司法書士 は、第二項各号及び  前項各号 に掲げる事件については、  簡裁訴訟代理等関係業務 を行つてはならない。この場合においては、  同項 ただし書の規定を  準用 する。

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第二十三条 (会則の遵守義務)

   司法書士 は、その所属する  司法書士会 及び日本司法書士会連合会の  会則 を守らなければならない。

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第二十四条 (秘密保持の義務)

   司法書士 又は司法書士であつた者は、  正当 な事由がある  場合 でなければ、業務上取り扱つた  事件 について知ることのできた秘密を他に漏らしてはならない。

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第二十五条 (研修)

   司法書士 は、その所属する  司法書士会 及び日本司法書士会連合会が  実施 する研修を受け、その  資質 の向上を図るように努めなければならない。

   第五章 司法書士法人

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第二十六条 (設立)

   司法書士 は、この章の定めるところにより、司法書士法人を  設立 することができる。

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第二十七条 (名称)

   司法書士法人 は、その名称中に  司法書士法人 という文字を  使用 しなければならない。

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第二十八条 (社員の資格)

   司法書士法人 の社員は、  司法書士 でなければならない。

    次 に掲げる者は、社員となることができない。

    第四十七条 の規定により  業務 の停止の  処分 を受け、当該業務の  停止 の期間を  経過 しない者

    第四十八条第一項 の規定により  司法書士法人 が解散又は  業務 の全部の  停止 の処分を受けた  場合 において、その処分を受けた  日以前三十日内 にその社員であつた者でその  処分 を受けた日から三年(  業務 の全部の  停止 の処分を受けた  場合 にあつては、当該業務の  全部 の停止の  期間 )を経過しないもの

    司法書士会 の会員でない者

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第二十九条 (業務の範囲)

   司法書士法人 は、第三条第一項第一号から  第五号 までに規定する  業務 を行うほか、定款で定めるところにより、次に掲げる  業務 を行うことができる。

    法令等 に基づきすべての司法書士が行うことができるものとして  法務省令 で定める業務の  全部 又は一部

二  簡裁訴訟代理等関係業務

    簡裁訴訟代理等関係業務 は、社員のうちに  第三条第二項 に規定する  司法書士 がある司法書士法人(  司法書士会 の会員であるものに限る。)に限り、行うことができる。

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第三十条 (簡易裁判所における訴訟等の代理事務の取扱い)

   司法書士法人 は、第三条第一項第六号に掲げる  事務 については、依頼者からその  社員 又は使用人である  第三条第二項 に規定する  司法書士 (以下この条において「  社員等 」という。)に行わせる事務の  委託 を受けるものとする。この場合において、  当該司法書士法人 は、依頼者に、  当該司法書士法人 の社員等のうちからその  代理人 を選任させなければならない。

    司法書士法人 は、前項に  規定 する事務についても、  社員等 がその業務の  執行 に関し注意を怠らなかつたことを  証明 しなければ、依頼者に対する  損害賠償 の責めを免れることはできない。

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第三十一条 (登記)

   司法書士法人 は、政令で定めるところにより、  登記 をしなければならない。

    前項 の規定により  登記 をしなければならない事項は、  登記 の後でなければ、これをもつて第三者に  対抗 することができない。

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第三十二条 (設立の手続)

   司法書士法人 を設立するには、その  社員 となろうとする司法書士が、  共同 して定款を定めなければならない。

    会社法 (平成十七年法律第八十六号)  第三十条第一項 の規定は、  司法書士法人 の定款について  準用 する。

    定款 には、少なくとも次に掲げる事項を  記載 しなければならない。

一  目的

二  名称

    主 たる事務所及び従たる  事務所 の所在地

    社員 の氏名、  住所 及び第三条第二項に  規定 する司法書士であるか否かの別

    社員 の出資に関する事項

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第三十三条 (成立の時期)

   司法書士法人 は、その主たる事務所の  所在地 において設立の  登記 をすることによつて成立する。

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第三十四条 (成立の届出)

   司法書士法人 は、成立したときは、  成立 の日から二週間以内に、  登記事項証明書 及び定款の写しを添えて、その旨を、その主たる  事務所 の所在地を  管轄 する法務局又は  地方法務局 の管轄区域内に  設立 された司法書士会(  以下 「主たる事務所の  所在地 の司法書士会」という。)及び  日本司法書士会連合会 に届け出なければならない。

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第三十五条 (定款の変更)

   司法書士法人 は、定款に  別段 の定めがある場合を除き、  総社員 の同意によつて、  定款 の変更をすることができる。

    司法書士法人 は、定款を  変更 したときは、変更の日から  二週間以内 に、変更に係る  事項 を、主たる事務所の  所在地 の司法書士会及び  日本司法書士会連合会 に届け出なければならない。

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第三十六条 (業務の執行)

   司法書士法人 の社員は、すべて  業務 を執行する  権利 を有し、義務を負う。

    簡裁訴訟代理等関係業務 を行うことを目的とする  司法書士法人 における簡裁訴訟代理等関係業務については、  前項 の規定にかかわらず、  第三条第二項 に規定する  司法書士 である社員(  以下 「特定社員」という。)のみが  業務 を執行する  権利 を有し、義務を負う。

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第三十七条 (法人の代表)

   司法書士法人 の社員は、  各自司法書士法人 を代表する。ただし、  定款 又は総社員の  同意 によつて、社員のうち特に  司法書士法人 を代表すべきものを定めることを妨げない。

    簡裁訴訟代理等関係業務 を行うことを目的とする  司法書士法人 における簡裁訴訟代理等関係業務については、  前項本文 の規定にかかわらず、  特定社員 のみが、各自司法書士法人を  代表 する。ただし、当該特定社員の  全員 の同意によつて、  当該特定社員 のうち特に簡裁訴訟代理等関係業務について  司法書士法人 を代表すべきものを定めることを妨げない。

    第一項 の規定により  司法書士法人 を代表する  社員 は、司法書士法人の  業務 (前項の  簡裁訴訟代理等関係業務 を除く。)に関する一切の  裁判上 又は裁判外の  行為 をする権限を有する。

    前項 の権限に加えた  制限 は、善意の  第三者 に対抗することができない。

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第三十八条 (社員の責任)

   司法書士法人 の財産をもつてその  債務 を完済することができないときは、  各社員 は、連帯して、その  弁済 の責任を負う。

    司法書士法人 の財産に対する  強制執行 がその効を奏しなかつたときも、前項と  同様 とする。

    前項 の規定は、  社員 が司法書士法人に  資力 があり、かつ、執行が  容易 であることを証明したときは、  適用 しない。

    簡裁訴訟代理等関係業務 を行うことを目的とする  司法書士法人 が簡裁訴訟代理等関係業務に関し  依頼者 に対して負担することとなつた  債務 を当該司法書士法人の  財産 をもつて完済することができないときは、  第一項 の規定にかかわらず、  特定社員 (当該司法書士法人を  脱退 した特定社員を含む。  以下 この条において同じ。)が、連帯して、その  弁済 の責任を負う。ただし、  当該司法書士法人 を脱退した  特定社員 については、当該債務が  脱退後 の事由により生じた  債務 であることを証明した  場合 は、この限りでない。

    前項本文 に規定する  債務 についての司法書士法人の  財産 に対する強制執行がその効を奏しなかつたときは、  第二項 及び第三項の  規定 にかかわらず、特定社員が  当該司法書士法人 に資力があり、かつ、  執行 が容易であることを  証明 した場合を除き、  前項 と同様とする。

    会社法第六百十二条 の規定は、  司法書士法人 の社員の  脱退 について準用する。ただし、  第四項本文 に規定する  債務 については、この限りでない。

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第三十八条の二 (社員であると誤認させる行為をした者の責任)

   社員 でない者が自己を  社員 であると誤認させる  行為 をしたときは、当該社員でない者は、その  誤認 に基づいて司法書士法人と  取引 をした者に対し、社員と  同一 の責任を負う。

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第三十九条 (社員の常駐)

   司法書士法人 は、その事務所に、  当該事務所 の所在地を  管轄 する法務局又は  地方法務局 の管轄区域内に  設立 された司法書士会の  会員 である社員を  常駐 させなければならない。

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第四十条 (簡裁訴訟代理等関係業務の取扱い)

   簡裁訴訟代理等関係業務 を行うことを目的とする  司法書士法人 は、特定社員が  常駐 していない事務所においては、  簡裁訴訟代理等関係業務 を取り扱うことができない。

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第四十一条 (特定の事件についての業務の制限)

   司法書士法人 は、次に掲げる事件については、  裁判書類作成関係業務 を行つてはならない。

    相手方 の依頼を受けて  第三条第一項第四号 に規定する  業務 を行つた事件

    使用人 が相手方から  簡裁訴訟代理等関係業務 に関するものとして受任している事件

    第二十二条第一項 、第二項第一号若しくは  第二号 又は第三項第一号から  第五号 までに掲げる事件として  社員 の半数以上の者が  裁判書類作成関係業務 を行つてはならないこととされる事件

    簡裁訴訟代理等関係業務 を行うことを目的とする  司法書士法人 (過去に  簡裁訴訟代理等関係業務 を行うことを目的としていたものを含む。)は、次に掲げる  事件 については、裁判書類作成関係業務を行つてはならない。ただし、  第三号 に掲げる事件については、  受任 している事件の  依頼者 が同意した  場合 は、この限りでない。

    簡裁訴訟代理等関係業務 に関するものとして、相手方の  協議 を受けて賛助し、又はその  依頼 を承諾した事件

    簡裁訴訟代理等関係業務 に関するものとして相手方の  協議 を受けた事件で、その  協議 の程度及び  方法 が信頼関係に基づくと認められるもの

    簡裁訴訟代理等関係業務 に関するものとして受任している  事件 の相手方からの  依頼 による他の事件

    簡裁訴訟代理等関係業務 を行うことを目的とする  司法書士法人 は、次に掲げる事件については、  簡裁訴訟代理等関係業務 を行つてはならない。ただし、前項第三号に掲げる  事件 については、受任している  事件 の依頼者が  同意 した場合は、この限りでない。

    第一項各号 及び前項各号に掲げる事件

    第二十二条第一項 に掲げる事件又は  同条第四項 に規定する  同条第二項第一号 若しくは第二号若しくは  第三項第一号 から第五号までに掲げる  事件 として特定社員の  半数以上 の者が簡裁訴訟代理等関係業務を行つてはならないこととされる事件

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第四十二条 (社員の競業の禁止)

   司法書士法人 の社員は、  自己 若しくは第三者のためにその  司法書士法人 の業務の  範囲 に属する業務を行い、又は他の  司法書士法人 の社員となつてはならない。

    司法書士法人 の社員が  前項 の規定に  違反 して自己又は  第三者 のためにその司法書士法人の  業務 の範囲に属する  業務 を行つたときは、当該業務によつて  当該社員 又は第三者が得た  利益 の額は、司法書士法人に生じた  損害 の額と推定する。

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第四十三条 (法定脱退)

   司法書士法人 の社員は、次に掲げる  理由 によつて脱退する。

    司法書士 の登録の  取消

    定款 に定める理由の発生

    総社員 の同意

    第二十八条第二項各号 のいずれかに該当することとなつたこと。

五  除名

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第四十四条 (解散)

   司法書士法人 は、次に掲げる理由によつて  解散 する。

    定款 に定める理由の発生

    総社員 の同意

    他 の司法書士法人との合併

    破産手続開始 の決定

    解散 を命ずる裁判

    第四十八条第一項第三号 の規定による  解散 の処分

    司法書士法人 は、前項の  規定 による場合のほか、  社員 が一人になり、そのなつた日から引き続き  六月間 その社員が  二人以上 にならなかつた場合においても、その  六月 を経過した時に  解散 する。

    司法書士法人 は、第一項第三号の  事由以外 の事由により  解散 したときは、解散の日から  二週間以内 に、その旨を、主たる事務所の  所在地 の司法書士会及び  日本司法書士会連合会 に届け出なければならない。

    司法書士法人 の清算人は、  司法書士 でなければならない。

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第四十五条 (合併)

   司法書士法人 は、総社員の  同意 があるときは、他の司法書士法人と  合併 することができる。

    合併 は、合併後存続する  司法書士法人 又は合併により  設立 する司法書士法人が、その主たる  事務所 の所在地において  登記 することによつて、その効力を生ずる。

    司法書士法人 は、合併したときは、  合併 の日から二週間以内に、  登記事項証明書 (合併により  設立 する司法書士法人にあつては、  登記事項証明書 及び定款の写し)を添えて、その旨を、主たる  事務所 の所在地の  司法書士会 及び日本司法書士会連合会に届け出なければならない。

    合併後存続 する司法書士法人又は  合併 により設立する  司法書士法人 は、当該合併により  消滅 する司法書士法人の  権利義務 を承継する。

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第四十五条の二 (債権者の異議等)

   合併 をする司法書士法人の  債権者 は、当該司法書士法人に対し、  合併 について異議を述べることができる。

    合併 をする司法書士法人は、次に掲げる  事項 を官報に  公告 し、かつ、知れている債権者には、  各別 にこれを催告しなければならない。ただし、  第三号 の期間は、  一箇月 を下ることができない。

    合併 をする旨

    合併 により消滅する  司法書士法人 及び合併後存続する  司法書士法人 又は合併により  設立 する司法書士法人の  名称 及び主たる事務所の所在地

    債権者 が一定の  期間内 に異議を述べることができる旨

    前項 の規定にかかわらず、  合併 をする司法書士法人が  同項 の規定による  公告 を、官報のほか、  第六項 において準用する  会社法第九百三十九条第一項 の規定による  定款 の定めに従い、同項第二号 又は  第三号 に掲げる方法によりするときは、  前項 の規定による  各別 の催告は、することを要しない。

    債権者 が第二項第三号の  期間内 に異議を述べなかつたときは、  当該債権者 は、当該合併について  承認 をしたものとみなす。

    債権者 が第二項第三号の  期間内 に異議を述べたときは、  合併 をする司法書士法人は、  当該債権者 に対し、弁済し、若しくは  相当 の担保を  提供 し、又は当該債権者に  弁済 を受けさせることを目的として  信託会社等 (信託会社及び  信託業務 を営む金融機関(  金融機関 の信託業務の  兼営等 に関する法律(  昭和十八年法律第四十三号 )第一条第一項の  認可 を受けた金融機関をいう。)をいう。)に  相当 の財産を  信託 しなければならない。ただし、当該合併をしても  当該債権者 を害するおそれがないときは、この限りでない。

    会社法第九百三十九条第一項 (第二号及び  第三号 に係る部分に限る。)及び  第三項 、第九百四十条第一項(  第三号 に係る部分に限る。)及び  第三項 、第九百四十一条、  第九百四十六条 、第九百四十七条、  第九百五十一条第二項 、第九百五十三条並びに  第九百五十五条 の規定は、  司法書士法人 が第二項の  規定 による公告をする  場合 について準用する。この  場合 において、同法第九百三十九条第一項及び  第三項中 「公告方法」とあるのは「  合併 の公告の  方法 」と、同法第九百四十六条第三項中「  商号 」とあるのは「名称」と読み替えるものとする。

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第四十五条の三 (合併の無効の訴え)

   会社法第八百二十八条第一項 (第七号及び  第八号 に係る部分に限る。)及び  第二項 (第七号及び  第八号 に係る部分に限る。)、  第八百三十四条 (第七号及び  第八号 に係る部分に限る。)、  第八百三十五条第一項 、第八百三十六条第二項及び  第三項 、第八百三十七条から  第八百三十九条 まで、第八百四十三条(  第一項第三号 及び第四号並びに  第二項 ただし書を除く。)並びに第八百四十六条の  規定 は司法書士法人の  合併 の無効の訴えについて、  同法第八百六十八条第五項 、第八百七十条(  第十五号 に係る部分に限る。)、  第八百七十一条本文 、第八百七十二条(  第四号 に係る部分に限る。)、  第八百七十三条本文 、第八百七十五条及び  第八百七十六条 の規定はこの条において  準用 する同法第八百四十三条第四項の  申立 てについて、それぞれ準用する。

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第四十六条 (民法 及び会社法 の準用等)

   第二条 、第二十条、  第二十一条 及び第二十三条の  規定 は、司法書士法人について  準用 する。

    民法 (明治二十九年法律第八十九号)  第五十条 並 びに会社法第六百条 、  第六百十四条 から第六百十九条まで、  第六百二十一条 及び第六百二十二条の  規定 は司法書士法人について、  民法第五十五条 並 びに会社法第五百八十一条 、  第五百八十二条 、第五百八十五条第一項及び  第四項 、第五百八十六条、  第五百九十三条 、第五百九十五条、  第五百九十六条 、第六百一条、  第六百五条 、第六百六条、  第六百九条第一項 及び第二項、  第六百十一条 (第一項ただし書を除く。)並びに  第六百十三条 の規定は  司法書士法人 の社員について、  同法第八百五十九条 から第八百六十二条までの  規定 は司法書士法人の  社員 の除名並びに  業務 を執行する  権利 及び代表権の  消滅 の訴えについて、それぞれ準用する。この  場合 において、同法第六百十三条中「  商号 」とあるのは「名称」と、同

    民法第八十二条 、非訟事件手続法 (  明治三十一年法律第十四号 )第三十五条第二項 及び  第四十条 並 びに会社法第六百四十四条 (  第三号 を除く。)、第六百四十五条から  第六百四十九条 まで、第六百五十条第一項及び  第二項 、第六百五十一条第一項及び  第二項 (同法第五百九十四条 の  準用 に係る部分を除く。)、  第六百五十二条 、第六百五十三条、  第六百五十五条 から第六百五十九条まで、  第六百六十二条 から第六百六十四条まで、  第六百六十六条 から第六百七十三条まで、  第六百七十五条 、第八百六十三条、  第八百六十四条 、第八百六十八条第一項、  第八百六十九条 、第八百七十条(  第二号 及び第三号に係る  部分 に限る。)、第八百七十一条、  第八百七十二条 (第四号に係る  部分 に限る。)、第八百七十四条(  第一号 及び第四号に係る  部分 に限る。)、第八百

    会社法第八百二十四条 、第八百二十六条、  第八百六十八条第一項 、第八百七十条(  第十三号 に係る部分に限る。)、  第八百七十一条本文 、第八百七十二条(  第四号 に係る部分に限る。)、  第八百七十三条本文 、第八百七十五条、  第八百七十六条 、第九百四条及び  第九百三十七条第一項 (第三号ロに係る  部分 に限る。)の規定は  司法書士法人 の解散の  命令 について、同法第八百二十五条、  第八百六十八条第一項 、第八百七十条(  第二号 に係る部分に限る。)、  第八百七十一条 、第八百七十二条(  第一号 及び第四号に係る  部分 に限る。)、第八百七十三条、  第八百七十四条 (第二号及び  第三号 に係る部分に限る。)、  第八百七十五条 、第八百七十六条、  第九百五条 及び第九百六条の  規定 はこの項において準用する  同法第八百二十四条第一項 の申立てがあつた  場合 における司法

    会社法第八百二十八条第一項 (第一号に係る  部分 に限る。)及び第二項 (  第一号 に係る部分に限る。)、  第八百三十四条 (第一号に係る  部分 に限る。)、第八百三十五条第一項、  第八百三十七条 から第八百三十九条まで並びに  第八百四十六条 の規定は、  司法書士法人 の設立の  無効 の訴えについて準用する。

    会社法第八百三十三条第二項 、第八百三十四条(  第二十一号 に係る部分に限る。)、  第八百三十五条第一項 、第八百三十七条、  第八百三十八条 、第八百四十六条及び  第九百三十七条第一項 (第一号リに係る  部分 に限る。)の規定は、  司法書士法人 の解散の訴えについて  準用 する。この場合において、  同項中 「本店(  第一号 トに規定する  場合 であって当該決議によって  第九百三十条第二項各号 に掲げる事項についての  登記 がされているときにあっては、本店及び  当該登記 に係る支店)」とあるのは、「主たる  事務所 及び従たる事務所」と読み替えるものとする。

    司法書士法人 の解散及び  清算 を監督する  裁判所 は、法務大臣に対し、  意見 を求め、又は調査を  嘱託 することができる。

    法務大臣 は、前項に  規定 する裁判所に対し、  意見 を述べることができる。

    破産法 (平成十六年法律第七十五号)  第十六条 の規定の  適用 については、司法書士法人は、  合名会社 とみなす。

   第六章 懲戒

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第四十七条 (司法書士に対する懲戒)

   司法書士 がこの法律又はこの  法律 に基づく命令に  違反 したときは、その事務所の  所在地 を管轄する  法務局 又は地方法務局の長は、  当該司法書士 に対し、次に掲げる処分をすることができる。

一  戒告

    二年以内 の業務の停止

    業務 の禁止

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第四十八条 (司法書士法人に対する懲戒)

   司法書士法人 がこの法律又はこの  法律 に基づく命令に  違反 したときは、その主たる事務所の  所在地 を管轄する  法務局 又は地方法務局の長は、  当該司法書士法人 に対し、次に掲げる処分をすることができる。

一  戒告

    二年以内 の業務の  全部 又は一部の停止

三  解散

    司法書士法人 がこの法律又はこの  法律 に基づく命令に  違反 したときは、その従たる事務所の  所在地 を管轄する  法務局 又は地方法務局の長(  前項 に規定するものを除く。)は、  当該司法書士法人 に対し、次に掲げる処分をすることができる。ただし、  当該違反 が当該従たる  事務所 に関するものであるときに限る。

一  戒告

    当該法務局 又は地方法務局の  管轄区域内 にある当該司法書士法人の  事務所 についての二年以内の  業務 の全部又は  一部 の停止

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第四十九条 (懲戒の手続)

   何人 も、司法書士又は  司法書士法人 にこの法律又はこの  法律 に基づく命令に  違反 する事実があると  思料 するときは、当該司法書士又は  当該司法書士法人 の事務所の  所在地 を管轄する  法務局 又は地方法務局の長に対し、  当該事実 を通知し、  適当 な措置をとることを求めることができる。

    前項 の規定による  通知 があつたときは、同項の  法務局 又は地方法務局の長は、  通知 された事実について  必要 な調査をしなければならない。

    法務局 又は地方法務局の長は、  第四十七条第二号 又は前条第一項第二号若しくは  第二項第二号 の処分をしようとするときは、  行政手続法 (平成五年法律第八十八号)  第十三条第一項 の規定による  意見陳述 のための手続の  区分 にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

    前項 に規定する  処分 又は第四十七条第三号若しくは  前条第一項第三号 の処分に係る  行政手続法第十五条第一項 の通知は、  聴聞 の期日の  一週間前 までにしなければならない。

    前項 の聴聞の  期日 における審理は、  当該司法書士 又は当該司法書士法人から  請求 があつたときは、公開により行わなければならない。

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第五十条 (登録取消しの制限等)

   法務局 又は地方法務局の長は、  司法書士 に対して第四十七条第二号又は  第三号 に掲げる処分をしようとする  場合 においては、行政手続法第十五条第一項 の  通知 を発送し、又は  同条第三項 前段 の掲示をした  後直 ちに日本司法書士会連合会にその旨を  通告 しなければならない。

    日本司法書士会連合会 は、司法書士について  前項 の通告を受けた  場合 においては、法務局又は  地方法務局 の長から第四十七条第二号又は  第三号 に掲げる処分の  手続 が結了した旨の  通知 を受けるまでは、当該司法書士について  第十五条第一項第一号 又は第十六条第一項各号の  規定 による登録の  取消 しをすることができない。

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第五十一条 (懲戒処分の公告)

   法務局 又は地方法務局の長は、  第四十七条 又は第四十八条の  規定 により処分をしたときは、  遅滞 なく、その旨を官報をもつて  公告 しなければならない。

   第七章 司法書士会 

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第五十二条 (設立及び目的等)

   司法書士 は、その事務所の  所在地 を管轄する  法務局 又は地方法務局の  管轄区域 ごとに、会則を定めて、  一箇 の司法書士会を  設立 しなければならない。

    司法書士会 は、会員の  品位 を保持し、その  業務 の改善進歩を図るため、  会員 の指導及び  連絡 に関する事務を行うことを  目的 とする。

    司法書士会 は、法人とする。

    民法第四十四条 及び第五十条 の  規定 は、司法書士会に  準用 する。

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第五十三条 (会則)

   司法書士会 の会則には、次に掲げる  事項 を記載しなければならない。

    名称 及び事務所の所在地

    役員 に関する規定

    会議 に関する規定

    会員 の品位保持に関する規定

    会員 の執務に関する規定

    入会 及び退会に関する  規定 (入会金その他の  入会 についての特別の  負担 に関するものを含む。)

    司法書士 の研修に関する規定

    会員 の業務に関する  紛議 の調停に関する規定

    司法書士会 及び会員に関する  情報 の公開に関する規定

    資産 及び会計に関する規定

  一  会費 に関する規定

  二   その他司法書士会の  目的 を達成するために  必要 な規定

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第五十四条 (会則の認可)

   司法書士会 の会則を定め、又はこれを  変更 するには、法務大臣の  認可 を受けなければならない。ただし、前条第一号及び  第七号 から第十一号までに掲げる  事項 に係る会則の  変更 については、この限りでない。

    前項 の場合において、  法務大臣 は、日本司法書士会連合会の  意見 を聞いて、認可し、又は  認可 しない旨の処分をしなければならない。

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第五十五条 (司法書士会の登記)

   司法書士会 は、政令で定めるところにより、  登記 をしなければならない。

    前項 の規定により  登記 をしなければならない事項は、  登記 の後でなければ、これをもつて第三者に  対抗 することができない。

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第五十六条 (司法書士会の役員)

   司法書士会 に、会長、  副会長 及び会則で定めるその他の  役員 を置く。

    会長 は、司法書士会を  代表 し、その会務を  総理 する。

    副会長 は、会長の定めるところにより、  会長 を補佐し、  会長 に事故があるときはその  職務 を代理し、  会長 が欠員のときはその  職務 を行なう。

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第五十七条 (司法書士の入会及び退会)

   第九条第一項 の規定による  登録 の申請又は  第十三条第一項 の変更の  登録 の申請をする者は、その  申請 と同時に、  申請 を経由すべき  司法書士会 に入会する  手続 をとらなければならない。

    前項 の規定により  入会 の手続をとつた者は、  当該登録 又は変更の  登録 の時に、当該司法書士会の  会員 となる。

    第十三条第一項 の変更の  登録 の申請をした  司法書士 は、当該申請に基づく  変更 の登録の時に、  従前所属 していた司法書士会を  退会 する。

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第五十八条 (司法書士法人の入会及び退会)

   司法書士法人 は、その成立の時に、主たる  事務所 の所在地の  司法書士会 の会員となる。

    司法書士法人 は、その清算の  結了 の時又は破産手続開始の  決定 を受けた時に、所属するすべての  司法書士会 を退会する。

    司法書士法人 の清算人は、  清算 が結了したときは、  清算結了 の登記後速やかに、  登記事項証明書 を添えて、その旨を、主たる事務所の  所在地 の司法書士会及び  日本司法書士会連合会 に届け出なければならない。

    司法書士法人 は、その事務所の  所在地 を管轄する  法務局 又は地方法務局の  管轄区域外 に事務所を設け、又は  移転 したときは、事務所の  新所在地 においてその旨の登記をした時に、  当該事務所 の所在地を  管轄 する法務局又は  地方法務局 の管轄区域内に  設立 された司法書士会の  会員 となる。

    司法書士法人 は、その事務所の  移転 又は廃止により、  当該事務所 の所在地を  管轄 する法務局又は  地方法務局 の管轄区域内に  事務所 を有しないこととなつたときは、旧所在地においてその旨の  登記 をした時に、当該管轄区域内に  設立 された司法書士会を  退会 する。

    司法書士法人 は、第四項の  規定 により新たに司法書士会の  会員 となつたときは、会員となつた日から  二週間以内 に、登記事項証明書及び  定款 の写しを添えて、その旨を、当該司法書士会及び  日本司法書士会連合会 に届け出なければならない。

    司法書士法人 は、第五項の  規定 により司法書士会を  退会 したときは、退会の日から  二週間以内 に、その旨を、当該司法書士会及び  日本司法書士会連合会 に届け出なければならない。

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第五十九条 (紛議の調停)

   司法書士会 は、所属の  会員 の業務に関する  紛議 につき、当該会員又は  当事者 その他関係人の  請求 により調停をすることができる。

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第六十条 (法務局等の長に対する報告義務)

   司法書士会 は、所属の  会員 が、この法律又はこの  法律 に基づく命令に  違反 すると思料するときは、その旨を、その  司法書士会 の事務所の  所在地 を管轄する  法務局 又は地方法務局の長に  報告 しなければならない。

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第六十一条 (注意勧告)

   司法書士会 は、所属の  会員 がこの法律又はこの  法律 に基づく命令に  違反 するおそれがあると認めるときは、会則の定めるところにより、  当該会員 に対して、注意を促し、又は  必要 な措置を講ずべきことを  勧告 することができる。

   第八章 日本司法書士会連合会

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第六十二条 (設立及び目的)

   全国 の司法書士会は、  会則 を定めて、日本司法書士会連合会を  設立 しなければならない。

    日本司法書士会連合会 は、司法書士会の  会員 の品位を  保持 し、その業務の  改善進歩 を図るため、司法書士会及びその  会員 の指導及び  連絡 に関する事務を行い、並びに  司法書士 の登録に関する  事務 を行うことを目的とする。

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第六十三条 (会則)

   日本司法書士会連合会 の会則には、次に掲げる  事項 を記載しなければならない。

    第五十三条第一号 、第七号、  第十号 及び第十一号に掲げる事項

    第五十三条第二号 及び第三号に掲げる事項

    司法書士 の登録に関する規定

    日本司法書士会連合会 に関する情報の  公開 に関する規定

     その他日本司法書士会連合会の  目的 を達成するために  必要 な規定

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第六十四条 (会則の認可)

   日本司法書士会連合会 の会則を定め、又はこれを  変更 するには、法務大臣の  認可 を受けなければならない。ただし、前条第一号及び  第四号 に掲げる事項に係る  会則 の変更については、この限りでない。

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第六十五条 (建議等)

   日本司法書士会連合会 は、司法書士又は  司法書士法人 の業務又は  制度 について、法務大臣に  建議 し、又はその諮問に  答申 することができる。

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第六十六条 (司法書士会に関する規定の準用)

   第五十二条第三項 及び第四項、  第五十五条並 びに第五十六条の  規定 は、日本司法書士会連合会に  準用 する。

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第六十七条 (登録審査会)

   日本司法書士会連合会 に、登録審査会を置く。

    登録審査会 は、日本司法書士会連合会の  請求 により、第十条第一項第二号若しくは  第三号 の規定による  登録 の拒否又は  第十六条第一項 の規定による  登録 の取消しについて  審議 を行うものとする。

    登録審査会 は、会長及び  委員四人 をもつて組織する。

    会長 は、日本司法書士会連合会の  会長 をもつて充てる。

    委員 は、会長が、  法務大臣 の承認を受けて、  司法書士 、法務省の  職員 及び学識経験者のうちから  委嘱 する。

    委員 の任期は、  二年 とする。ただし、欠員が生じた  場合 の補充の  委員 の任期は、  前任者 の残任期間とする。

   第九章 公共嘱託登記司法書士協会

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第六十八条 (設立及び組織)

   司法書士 及び司法書士法人は、その  専門的能力 を結合して  官庁 、公署その  他政令 で定める公共の  利益 となる事業を行う者(  以下 「官公署等」という。)による  不動産 の権利に関する  登記 の嘱託又は  申請 の適正かつ  迅速 な実施に  寄与 することを目的として、  公共嘱託登記司法書士協会 と称する民法第三十四条 の  規定 による社団法人(  以下 「協会」という。)を  設立 することができる。

    協会 の社員は、  同一 の法務局又は  地方法務局 の管轄区域内に  事務所 を有する司法書士又は  司法書士法人 でなければならない。

    協会 の理事の  定数 の過半数は、  当該協会 の社員(  当該協会 の社員たる  司法書士法人 の社員を含む。)でなければならない。

    協会 は、第二項の  司法書士 又は司法書士法人が  協会 に加入しようとするときは、  正当 な理由がなければ、その  加入 を拒むことができない。

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第六十九条 (業務)

   協会 は、前条第一項の  目的 を達成するため、  官公署等 の嘱託を受けて、  不動産 の権利に関する  登記 につき第三条第一項第一号から  第五号 までに掲げる事務を行うことをその  業務 とする。

    協会 は、その業務に係る  前項 に規定する  事務 を、司法書士会に  入会 している司法書士又は  司法書士法人 でない者に取り扱わせてはならない。

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第七十条 (司法書士に関する規定の準用)

   第二十一条 の規定は、  協会 に準用する。

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第七十一条 (司法書士会の助言)

   司法書士会 は、所属の  会員 が社員である  協会 に対し、その業務の  執行 に関し、必要な  助言 をすることができる。

   第十章 雑則

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第七十二条 (法務省令への委任)

    この法律に定めるもののほか、この  法律 の施行に関し  司法書士 の試験、  資格 の認定、  登録 及び業務執行並びに  協会 の設立及び  業務執行 について必要な  事項 は、法務省令で定める。

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第七十三条 (非司法書士等の取締り)

   司法書士会 に入会している  司法書士 又は司法書士法人でない者(  協会 を除く。)は、第三条第一項第一号から  第五号 までに規定する  業務 を行つてはならない。ただし、他の法律に  別段 の定めがある場合は、この限りでない。

    協会 は、その業務の  範囲 を超えて、第三条第一項第一号から  第五号 までに規定する  業務 を行つてはならない。

    司法書士 でない者は、司法書士又はこれに紛らわしい  名称 を用いてはならない。

    司法書士法人 でない者は、司法書士法人又はこれに紛らわしい  名称 を用いてはならない。

    協会 でない者は、公共嘱託登記司法書士協会又はこれに紛らわしい  名称 を用いてはならない。

   第十一章 罰則

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第七十四条

   司法書士 となる資格を有しない者が、  日本司法書士会連合会 に対し、その資格につき  虚偽 の申請をして  司法書士名簿 に登録させたときは、  一年以下 の懲役又は  百万円以下 の罰金に処する。

第七十五条

   第二十一条 の規定に  違反 した者は、百万円以下の  罰金 に処する。

    司法書士法人 が第四十六条第一項において  準用 する第二十一条の  規定 に違反したときは、その  違反行為 をした司法書士法人の  社員 又は使用人は、  百万円以下 の罰金に処する。

    協会 が第七十条において  準用 する第二十一条の  規定 に違反したときは、その  違反行為 をした協会の  理事 又は職員は、  百万円以下 の罰金に処する。

第七十六条

   第二十四条 の規定に  違反 した者は、六月以下の  懲役 又は五十万円以下の  罰金 に処する。

    前項 の罪は、告訴がなければ  公訴 を提起することができない。

第七十七条

   協会 が第六十九条第二項の  規定 に違反したときは、その  違反 に係る第三条第一項第一号から  第五号 までに掲げる事務を取り扱い、又は取り扱わせた  協会 の理事又は  職員 は、六月以下の  懲役 又は五十万円以下の  罰金 に処する。

第七十八条

   第七十三条第一項 の規定に  違反 した者は、一年以下の  懲役 又は百万円以下の  罰金 に処する。

    協会 が第七十三条第二項の  規定 に違反したときは、その  違反行為 をした協会の  理事 又は職員は、  一年以下 の懲役又は  百万円以下 の罰金に処する。

第七十九条

   次 の各号のいずれかに  該当 する者は、百万円以下の  罰金 に処する。

    第七十三条第三項 の規定に  違反 した者

    第七十三条第四項 の規定に  違反 した者

    第七十三条第五項 の規定に  違反 した者

第七十九条の二

   第四十五条 の二第六項において  準用 する会社法第九百五十五条第一項 の  規定 に違反して、  同項 に規定する  調査記録簿等 に同項 に  規定 する電子公告調査に関し  法務省令 で定めるものを記載せず、若しくは  記録 せず、若しくは虚偽の  記載 若しくは記録をし、又は  当該調査記録簿等 を保存しなかつた者は、  三十万円以下 の罰金に処する。

第八十条

   法人 の代表者又は  法人 若しくは人の代理人、  使用人 その他の従業者が、その  法人 又は人の業務に関し、  第七十五条第二項 若しくは第三項又は  第七十七条 から前条までの  違反行為 をしたときは、その行為者を罰するほか、その  法人 又は人に対して各本条の  罰金刑 を科する。

第八十一条

   司法書士会 又は日本司法書士会連合会が  第五十五条第一項 (第六十六条において  準用 する場合を含む。)の  規定 に基づく政令に  違反 して登記をすることを怠つたときは、その  司法書士会 又は日本司法書士会連合会の  代表者 は、三十万円以下の  過料 に処する。

第八十二条

   次 の各号のいずれかに  該当 する者は、百万円以下の  過料 に処する。

    第四十五条 の二第六項において  準用 する会社法第九百四十六条第三項 の  規定 に違反して、  報告 をせず、又は虚偽の  報告 をした者

    正当 な理由がないのに、  第四十五条 の二第六項において  準用 する会社法第九百五十一条第二項 各号又は  第九百五十五条第二項 各号 に掲げる請求を拒んだ者

第八十三条

   次 の各号のいずれかに  該当 する場合には、  司法書士法人 の社員又は  清算人 は、三十万円以下の  過料 に処する。

     この法律に基づく  政令 の規定に  違反 して登記をすることを怠つたとき。

    第四十五条 の二第二項又は  第五項 の規定に  違反 して合併をしたとき。

    第四十五条 の二第六項において  準用 する会社法第九百四十一条 の  規定 に違反して  同条 の調査を求めなかつたとき。

    定款 又は第四十六条第二項において  準用 する会社法第六百十五条第一項 の  会計帳簿 若しくは第四十六条第二項 において  準用 する同法第六百十七条第一項 若しくは  第二項 の貸借対照表に  記載 し、若しくは記録すべき  事項 を記載せず、若しくは  記録 せず、又は虚偽の  記載 若しくは記録をしたとき。

    第四十六条第三項 において準用する  会社法第六百五十六条第一項 の規定に  違反 して破産手続開始の  申立 てを怠つたとき。

    第四十六条第三項 において準用する  会社法第六百六十四条 の規定に  違反 して財産を  分配 したとき。

    第四十六条第三項 において準用する  会社法第六百七十条第二項 又は第五項 の  規定 に違反して  財産 を処分したとき。

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