第一章 総則 -------------------------------------------------

第一条 (趣旨)

    この法律は、  相続税 及び贈与税について、  納税義務者 、課税財産の  範囲 、税額の  計算 の方法、  申告 、納付及び  還付 の手続並びにその  納税義務 の適正な  履行 を確保するため  必要 な事項を定めるものとする。

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第一条の二 (定義)

    この法律において、次の  各号 に掲げる用語の  意義 は、当該各号に定めるところによる。

    扶養義務者 配偶者 及び民法 (  明治二十九年法律第八十九号 )第八百七十七条 (  扶養義務者 )に規定する  親族 をいう。

    期限内申告書 第五十条第二項 の場合を除き、  第二十七条第一項 及び第二項、  第二十八条第一項 及び第二項並びに  第二十九条 の規定による  申告書 をいう。

    期限後申告書 国税通則法 (昭和三十七年法律第六十六号)  第十八条第二項 (期限後申告書)に  規定 する期限後申告書をいう。

    修正申告書 国税通則法第十九条第三項 (修正申告書)に  規定 する修正申告書をいう。

    更正 国税通則法第二十四条 (更正)又は  第二十六条 (再更正)の  規定 による更正をいう。

    決定 国税通則法第二十五条 (決定)の  規定 による決定をいう。

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第一条の三 (相続税の納税義務者)

   次 の各号のいずれかに掲げる者は、この  法律 により、相続税を納める  義務 がある。

    相続 又は遺贈(  贈与 をした者の死亡により  効力 を生ずる贈与を含む。  以下同 じ。)により財産を  取得 した個人で  当該財産 を取得した時においてこの  法律 の施行地に  住所 を有するもの

    相続 又は遺贈により  財産 を取得した  日本国籍 を有する個人で  当該財産 を取得した時においてこの  法律 の施行地に  住所 を有しないもの(当該個人又は  当該相続 若しくは遺贈に係る  被相続人 (遺贈をした者を含む。  以下同 じ。)が当該相続又は  遺贈 に係る相続の  開始前五年以内 のいずれかの時においてこの法律の  施行地 に住所を有していたことがある  場合 に限る。)

    相続 又は遺贈によりこの  法律 の施行地にある  財産 を取得した  個人 で当該財産を  取得 した時においてこの法律の  施行地 に住所を有しないもの(  前号 に掲げる者を除く。)

    贈与 (贈与をした者の  死亡 により効力を生ずる  贈与 を除く。以下同じ。)により  第二十一条 の九第三項の  規定 の適用を受ける  財産 を取得した  個人 (前三号に掲げる者を除く。)

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第一条の四 (贈与税の納税義務者)

   次 の各号のいずれかに掲げる者は、この  法律 により、贈与税を納める  義務 がある。

    贈与 により財産を  取得 した個人で  当該財産 を取得した時においてこの  法律 の施行地に  住所 を有するもの

    贈与 により財産を  取得 した日本国籍を有する  個人 で当該財産を  取得 した時においてこの法律の  施行地 に住所を有しないもの(  当該個人 又は当該贈与をした者が  当該贈与前五年以内 のいずれかの時においてこの法律の  施行地 に住所を有していたことがある  場合 に限る。)

    贈与 によりこの法律の  施行地 にある財産を  取得 した個人で  当該財産 を取得した時においてこの  法律 の施行地に  住所 を有しないもの(前号に掲げる者を除く。)

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第二条 (相続税の課税財産の範囲)

   第一条 の三第一号又は  第二号 の規定に  該当 する者については、その者が相続又は  遺贈 により取得した  財産 の全部に対し、  相続税 を課する。

    第一条 の三第三号の  規定 に該当する者については、その者が  相続 又は遺贈により  取得 した財産でこの  法律 の施行地にあるものに対し、  相続税 を課する。

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第二条の二 (贈与税の課税財産の範囲)

   第一条 の四第一号又は  第二号 の規定に  該当 する者については、その者が贈与により  取得 した財産の  全部 に対し、贈与税を課する。

    第一条 の四第三号の  規定 に該当する者については、その者が  贈与 により取得した  財産 でこの法律の  施行地 にあるものに対し、贈与税を課する。

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第三条 (相続又は遺贈により取得したものとみなす場合)

   次 の各号のいずれかに  該当 する場合においては、  当該各号 に掲げる者が、当該各号に掲げる  財産 を相続又は  遺贈 により取得したものとみなす。この  場合 において、その者が相続人(  相続 を放棄した者及び  相続権 を失つた者を含まない。第十五条、  第十六条 、第十九条の  二第一項 、第十九条の  三第一項 、第十九条の  四第一項 及び第六十三条の  場合並 びに「第十五条第二項に  規定 する相続人の数」という  場合 を除き、以下同じ。)であるときは  当該財産 を相続により  取得 したものとみなし、その者が相続人以外の者であるときは  当該財産 を遺贈により  取得 したものとみなす。

    被相続人 の死亡により  相続人 その他の者が生命保険契約(これに類する  共済 に係る契約で  政令 で定めるものを含む。以下同じ。)の  保険金 (共済金を含む。  以下同 じ。)又は損害保険契約(これに類する  共済 に係る契約で  政令 で定めるものを含む。以下同じ。)の  保険金 (偶然な  事故 に基因する  死亡 に伴い支払われるものに限る。)を  取得 した場合においては、  当該保険金受取人 (共済金受取人を含む。  以下同 じ。)について、当該保険金(  次号 に掲げる給与及び  第五号 又は第六号に掲げる  権利 に該当するものを除く。)のうち  被相続人 が負担した  保険料 (共済掛金を含む。  以下同 じ。)の金額の  当該契約 に係る保険料で  被相続人 の死亡の時までに払い込まれたものの  全額 に対する割合に  相当 する部分

    被相続人 の死亡により  相続人 その他の者が当該被相続人に  支給 されるべきであつた退職手当金、  功労金 その他これらに準ずる給与(  政令 で定める給付を含む。)で  被相続人 の死亡後三年以内に  支給 が確定したものの  支給 を受けた場合においては、  当該給与 の支給を受けた者について、当該給与

    相続開始 の時において、まだ保険事故(  共済事故 を含む。以下同じ。)が  発生 していない生命保険契約(  一定期間内 に保険事故が  発生 しなかつた場合において  返還金 その他これに準ずるものの支払がない  生命保険契約 を除く。)で被相続人が  保険料 の全部又は  一部 を負担し、かつ、  被相続人以外 の者が当該生命保険契約の  契約者 であるものがある場合においては、  当該生命保険契約 の契約者について、  当該契約 に関する権利のうち  被相続人 が負担した  保険料 の金額の  当該契約 に係る保険料で  当該相続開始 の時までに払い込まれたものの全額に対する  割合 に相当する部分

    相続開始 の時において、まだ定期金給付事由が  発生 していない定期金給付契約(  生命保険契約 を除く。)で被相続人が  掛金 又は保険料の  全部 又は一部を  負担 し、かつ、被相続人以外の者が  当該定期金給付契約 の契約者であるものがある  場合 においては、当該定期金給付契約の  契約者 について、当該契約に関する  権利 のうち被相続人が  負担 した掛金又は  保険料 の金額の  当該契約 に係る掛金又は  保険料 で当該相続開始の時までに払い込まれたものの  全額 に対する割合に  相当 する部分

    定期金給付契約 で定期金受取人に対しその  生存中 又は一定期間にわたり  定期金 を給付し、かつ、その者が  死亡 したときはその死亡後遺族その他の者に対して  定期金 又は一時金を  給付 するものに基づいて定期金受取人たる  被相続人 の死亡後相続人その他の者が  定期金受取人 又は一時金受取人となつた  場合 においては、当該定期金受取人又は  一時金受取人 となつた者について、当該定期金給付契約に関する  権利 のうち被相続人が  負担 した掛金又は  保険料 の金額の  当該契約 に係る掛金又は  保険料 で当該相続開始の時までに払い込まれたものの  全額 に対する割合に  相当 する部分

    被相続人 の死亡により  相続人 その他の者が定期金(これに係る  一時金 を含む。)に関する権利で  契約 に基づくもの以外のもの(  恩給法 (大正十二年法律第四十八号)の  規定 による扶助料に関する  権利 を除く。)を取得した  場合 においては、当該定期金に関する  権利 を取得した者について、  当該定期金 に関する権利(  第二号 に掲げる給与に  該当 するものを除く。)

    前項第一号 又は第三号から  第五号 までの規定の  適用 については、被相続人の  被相続人 が負担した  保険料 又は掛金は、  被相続人 が負担した  保険料 又は掛金とみなす。ただし、  同項第三号 又は第四号の  規定 により当該各号に掲げる者が  当該被相続人 の被相続人から  当該各号 に掲げる財産を  相続 又は遺贈により  取得 したものとみなされた場合においては、  当該被相続人 の被相続人が  負担 した保険料又は  掛金 については、この限りでない。

    第一項第三号 又は第四号の  規定 の適用については、  被相続人 の遺言により払い込まれた  保険料 又は掛金は、  被相続人 が負担した  保険料 又は掛金とみなす。

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第三条の二 (遺贈により取得したものとみなす場合)

   民法第九百五十八条 の三第一項 (  特別縁故者 に対する相続財産の  分与 )の規定により  同項 に規定する  相続財産 の全部又は  一部 を与えられた場合においては、その与えられた者が、その与えられた時における  当該財産 の時価(  当該財産 の評価について  第三章 に特別の定めがある  場合 には、その規定により  評価 した価額)に  相当 する金額を  当該財産 に係る被相続人から  遺贈 により取得したものとみなす。

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第四条 (贈与又は遺贈により取得したものとみなす場合)

   信託行為 があつた場合において、  委託者以外 の者が信託(  退職年金 の支給を  目的 とする信託その他の  信託 で政令で定めるものを除く。  以下同 じ。)の利益の  全部 又は一部についての  受益者 であるときは、当該信託行為があつた時において、  当該受益者 が、その信託の  利益 を受ける権利(  受益者 が信託の  利益 の一部を受ける  場合 には、当該信託の  利益 を受ける権利のうちその受ける  利益 に相当する  部分 。以下この条において同じ。)を  当該委託者 から贈与(  当該信託行為 が遺言によりなされた  場合 には、遺贈)により  取得 したものとみなす。

    次 の各号に掲げる  信託 について、当該各号に掲げる  事由 が生じたため委託者以外の者が  信託 の利益の  全部 又は一部についての  受益者 となつた場合においては、その  事由 が生じた時において、当該受益者となつた者が、その  信託 の利益を受ける  権利 を当該委託者から  贈与 (第一号の  受益者 の変更が  遺言 によりなされた場合又は  第四号 の条件が  委託者 の死亡である  場合 には、遺贈)により  取得 したものとみなす。

    委託者 が受益者である  信託 について、受益者が  変更 されたこと。

    信託行為 により受益者として  指定 された者が受益の  意思表示 をしていないため受益者が  確定 していない信託について、  受益者 が確定したこと。

    受益者 が特定していない、又は  存在 していない信託について、  受益者 が特定し、又は  存在 するに至つたこと。

    停止条件付 で信託の  利益 を受ける権利を与えることとしている  信託 について、その条件が  成就 したこと。

    前項第二号 から第四号までに掲げる  信託 について、当該各号に掲げる  事由 が生ずる前に信託が  終了 した場合において、  当該信託財産 の帰属権利者が  当該信託 の委託者以外の者であるときは、  当該信託 が終了した時において、  当該信託財産 の帰属権利者が、  当該財産 を当該信託の  委託者 から贈与により  取得 したものとみなす。

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第五条

   生命保険契約 の保険事故(  傷害 、疾病その他これらに類する  保険事故 で死亡を伴わないものを除く。)又は  損害保険契約 の保険事故(  偶然 な事故に  基因 する保険事故で  死亡 を伴うものに限る。)が発生した  場合 において、これらの契約に係る  保険料 の全部又は  一部 が保険金受取人以外の者によつて  負担 されたものであるときは、これらの保険事故が  発生 した時において、保険金受取人が、その  取得 した保険金(  当該損害保険契約 の保険金については、  政令 で定めるものに限る。)のうち当該保険金受取人以外の者が  負担 した保険料の  金額 のこれらの契約に係る  保険料 でこれらの保険事故が  発生 した時までに払い込まれたものの全額に対する  割合 に相当する  部分 を当該保険料を  負担 した者から贈与により  取得 したものとみなす。

    前項 の規定は、  生命保険契約 又は損害保険契約(  傷害 を保険事故とする  損害保険契約 で政令で定めるものに限る。)について  返還金 その他これに準ずるものの取得があつた  場合 について準用する。

    前二項 の規定の  適用 については、第一項(  前項 において準用する  場合 を含む。)に規定する  保険料 を負担した者の  被相続人 が負担した  保険料 は、その者が負担した  保険料 とみなす。ただし、第三条第一項第三号の  規定 により前二項に  規定 する保険金受取人又は  返還金 その他これに準ずるものの取得者が  当該被相続人 から同号に掲げる  財産 を相続又は  遺贈 により取得したものとみなされた  場合 においては、当該被相続人が  負担 した保険料については、この限りでない。

    第一項 の規定は、  第三条第一項第一号 又は第二号の  規定 により第一項に  規定 する保険金受取人が  同条第一項第一号 に掲げる保険金又は  同項第二号 に掲げる給与を  相続 又は遺贈により  取得 したものとみなされる場合においては、  当該保険金 又は給与に  相当 する部分については、  適用 しない。

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第六条

   定期金給付契約 (生命保険契約を除く。  次項 において同じ。)の定期金給付事由が  発生 した場合において、  当該契約 に係る掛金又は  保険料 の全部又は  一部 が定期金受取人以外の者によつて  負担 されたものであるときは、当該定期金給付事由が  発生 した時において、定期金受取人が、その  取得 した定期金給付契約に関する  権利 のうち当該定期金受取人以外の者が  負担 した掛金又は  保険料 の金額の  当該契約 に係る掛金又は  保険料 で当該定期金給付事由が  発生 した時までに払い込まれたものの全額に対する  割合 に相当する  部分 を当該掛金又は  保険料 を負担した者から  贈与 により取得したものとみなす。

    前項 の規定は、  定期金給付契約 について返還金その他これに準ずるものの  取得 があつた場合について  準用 する。

    第三条第一項第五号 の規定に  該当 する場合において、  同号 に規定する  定期金給付契約 に係る掛金又は  保険料 の全部又は  一部 が同号に  規定 する定期金受取人又は  一時金受取人 及び被相続人以外の  第三者 によつて負担されたものであるときは、  相続 の開始があつた時において、  当該定期金受取人 又は一時金受取人が、その  取得 した定期金給付契約に関する  権利 のうち当該第三者が  負担 した掛金又は  保険料 の金額の  当該契約 に係る掛金又は  保険料 で当該相続開始の時までに払い込まれたものの  全額 に対する割合に  相当 する部分を  当該第三者 から贈与により  取得 したものとみなす。

    前三項 の規定の  適用 については、第一項(  第二項 において準用する  場合 を含む。)又は前項に  規定 する掛金又は  保険料 を負担した者の  被相続人 が負担した  掛金 又は保険料は、その者が  負担 した掛金又は  保険料 とみなす。ただし、第三条第一項第四号の  規定 により前三項に  規定 する定期金受取人若しくは  一時金受取人 又は返還金その他これに準ずるものの  取得者 が当該被相続人から  同号 に掲げる財産を  相続 又は遺贈により  取得 したものとみなされた場合においては、  当該被相続人 が負担した  掛金 又は保険料については、この限りでない。

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第七条

   著 しく低い価額の  対価 で財産の  譲渡 を受けた場合においては、  当該財産 の譲渡があつた時において、  当該財産 の譲渡を受けた者が、  当該対価 と当該譲渡があつた時における  当該財産 の時価(  当該財産 の評価について  第三章 に特別の定めがある  場合 には、その規定により  評価 した価額)との  差額 に相当する  金額 を当該財産を  譲渡 した者から贈与(  当該財産 の譲渡が  遺言 によりなされた場合には、  遺贈 )により取得したものとみなす。ただし、  当該財産 の譲渡が、その  譲渡 を受ける者が資力を  喪失 して債務を  弁済 することが困難である  場合 において、その者の扶養義務者から  当該債務 の弁済に充てるためになされたものであるときは、その  贈与 又は遺贈により  取得 したものとみなされた金額のうちその  債務 を弁済することが  困難 である部分の  金額 については、この限りでない。

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第八条

   対価 を支払わないで、又は著しく低い  価額 の対価で  債務 の免除、  引受 け又は第三者のためにする  債務 の弁済による  利益 を受けた場合においては、  当該債務 の免除、  引受 け又は弁済があつた時において、  当該債務 の免除、  引受 け又は弁済による  利益 を受けた者が、当該債務の  免除 、引受け又は  弁済 に係る債務の  金額 に相当する  金額 (対価の  支払 があつた場合には、その  価額 を控除した  金額 )を当該債務の  免除 、引受け又は  弁済 をした者から贈与(  当該債務 の免除、  引受 け又は弁済が  遺言 によりなされた場合には、  遺贈 )により取得したものとみなす。ただし、  当該債務 の免除、  引受 け又は弁済が次の  各号 のいずれかに該当する  場合 においては、その贈与又は  遺贈 により取得したものとみなされた  金額 のうちその債務を  弁済 することが困難である  部分 の金額については、この限り

    債務者 が資力を  喪失 して債務を  弁済 することが困難である  場合 において、当該債務の  全部 又は一部の  免除 を受けたとき。

    債務者 が資力を  喪失 して債務を  弁済 することが困難である  場合 において、その債務者の  扶養義務者 によつて当該債務の  全部 又は一部の  引受 け又は弁済がなされたとき。

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第九条

   第四条 から前条までに  規定 する場合を除くほか、  対価 を支払わないで、又は著しく低い  価額 の対価で  利益 を受けた場合においては、  当該利益 を受けた時において、当該利益を受けた者が、  当該利益 を受けた時における当該利益の  価額 に相当する  金額 (対価の  支払 があつた場合には、その  価額 を控除した  金額 )を当該利益を受けさせた者から  贈与 (当該行為が  遺言 によりなされた場合には、  遺贈 )により取得したものとみなす。ただし、  当該行為 が、当該利益を受ける者が  資力 を喪失して  債務 を弁済することが  困難 である場合において、その者の  扶養義務者 から当該債務の  弁済 に充てるためになされたものであるときは、その贈与又は  遺贈 により取得したものとみなされた  金額 のうちその債務を  弁済 することが困難である  部分 の金額については、この限りでない。

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第十条 (財産の所在)

   次 の各号に掲げる  財産 の所在については、  当該各号 に規定する  場所 による。

    動産 若しくは不動産又は  不動産 の上に存する権利については、その  動産 又は不動産の  所在 。ただし、船舶又は  航空機 については、船籍又は  航空機 の登録をした  機関 の所在

    鉱業権 若しくは租鉱権又は  採石権 については、鉱区又は  採石場 の所在

    漁業権 又は入漁権については、  漁場 に最も近い沿岸の属する  市町村 又はこれに相当する行政区画

    金融機関 に対する預金、  貯金 、積金又は  寄託金 で政令で定めるものについては、その  預金 、貯金、  積金 又は寄託金の  受入 れをした営業所又は  事業所 の所在

    保険金 については、その保険の  契約 に係る保険会社の  本店 又は主たる事務所の所在

    退職手当金 、功労金その他これらに準ずる  給与 (政令で定める  給付 を含む。)については、当該給与を  支払 つた者の住所又は  本店 若しくは主たる事務所の所在

    貸付金債権 については、その債務者(  債務者 が二以上ある  場合 においては、主たる債務者とし、主たる  債務者 がないときは政令で定める一の  債務者 )の住所又は  本店 若しくは主たる事務所の所在

    社債 (特別の  法律 により法人の  発行 する債券及び  外国法人 の発行する  債券 を含む。)若しくは株式、  法人 に対する出資又は  政令 で定める有価証券については、  当該社債 若しくは株式の  発行法人 、当該出資のされている  法人 又は当該有価証券に係る  政令 で定める法人の  本店 又は主たる事務所の所在

    合同運用信託 (信託会社又は  信託業務 を営む金融機関が引き受けた  金銭信託 で共同しない  多数 の委託者の  信託財産 を合同して  運用 するもの(投資信託及び  投資法人 に関する法律 (  昭和二十六年法律第百九十八号 )第二条第二項 (  定義 )に規定する  委託者非指図型投資信託 及び同条第二十八項 に  規定 する外国投資信託で  委託者非指図型投資信託 に類するものを除く。)をいう。)、投資信託(  同条第三項 に規定する  投資信託 をいう。以下同じ。)又は  特定目的信託 (資産の  流動化 に関する法律 (  平成十年法律第百五号 )第二条第十三項 (  定義 )に規定する  特定目的信託 をいう。)に関する権利については、これらの  信託 の引受けをした  営業所 又は事業所の所在

    特許権 、実用新案権、  意匠権 若しくはこれらの実施権で  登録 されているもの、商標権又は  回路配置利用権 、育成者権若しくはこれらの  利用権 で登録されているものについては、その  登録 をした機関の所在

十一    著作権 、出版権又は  著作隣接権 でこれらの権利の  目的物 が発行されているものについては、これを  発行 する営業所又は  事業所 の所在

十二    第七条 の規定により  贈与 又は遺贈により  取得 したものとみなされる金銭については、そのみなされる  基因 となつた財産の  種類 に応じ、この条に規定する場所

十三    前各号 に掲げる財産を除くほか、  営業所 又は事業所を有する者の  当該営業所 又は事業所に係る  営業上 又は事業上の  権利 については、その営業所又は  事業所 の所在

    国債 又は地方債は、この  法律 の施行地にあるものとし、  外国 又は外国の  地方公共団体 その他これに準ずるものの発行する  公債 は、当該外国にあるものとする。

    第一項各号 に掲げる財産及び  前項 に規定する  財産以外 の財産の  所在 については、当該財産の  権利者 であつた被相続人又は  贈与 をした者の住所の  所在 による。

    前三項 の規定による  財産 の所在の  判定 は、当該財産を  相続 、遺贈又は  贈与 により取得した時の  現況 による。

   第二章 課税価格、税率及び控除

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    第一節 相続税

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第十一条 (相続税の課税)

   相続税 は、この節及び第三節に定めるところにより、  相続 又は遺贈により  財産 を取得した者の  被相続人 からこれらの事由により  財産 を取得したすべての者に係る  相続税 の総額(  以下 この節及び第三節において「  相続税 の総額」という。)を  計算 し、当該相続税の  総額 を基礎としてそれぞれこれらの  事由 により財産を  取得 した者に係る相続税額として  計算 した金額により、課する。

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第十一条の二 (相続税の課税価格)

   相続 又は遺贈により  財産 を取得した者が  第一条 の三第一号又は  第二号 の規定に  該当 する者である場合においては、その者については、  当該相続 又は遺贈により  取得 した財産の  価額 の合計額をもつて、  相続税 の課税価格とする。

    相続 又は遺贈により  財産 を取得した者が  第一条 の三第三号の  規定 に該当する者である  場合 においては、その者については、当該相続又は  遺贈 により取得した  財産 でこの法律の  施行地 にあるものの価額の  合計額 をもつて、相続税の  課税価格 とする。

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第十二条 (相続税の非課税財産)

   次 に掲げる財産の  価額 は、相続税の  課税価格 に算入しない。

    皇室経済法 (昭和二十二年法律第四号)  第七条 (皇位に伴う  由緒 ある物)の規定により  皇位 とともに皇嗣が受けた物

    墓所 、霊びよう及び祭具並びにこれらに準ずるもの

    宗教 、慈善、  学術 その他公益を  目的 とする事業を行う者で  政令 で定めるものが相続又は  遺贈 により取得した  財産 で当該公益を  目的 とする事業の用に供することが  確実 なもの

    条例 の規定により  地方公共団体 が精神又は  身体 に障害のある者に関して  実施 する共済制度で  政令 で定めるものに基づいて支給される  給付金 を受ける権利

    相続人 の取得した  第三条第一項第一号 に掲げる保険金(  前号 に掲げるものを除く。以下この号において同じ。)については、イ又はロに掲げる  場合 の区分に応じ、イ又はロに定める  金額 に相当する部分

   第三条第一項第一号 の被相続人のすべての  相続人 が取得した  同号 に掲げる保険金の  合計額 が五百万円に  当該被相続人 の第十五条第二項に  規定 する相続人の数を乗じて  算出 した金額(ロにおいて「  保険金 の非課税限度額」という。)  以下 である場合 当該相続人の  取得 した保険金の金額

ロ イに  規定 する合計額が  当該保険金 の非課税限度額を超える  場合 当該保険金 の非課税限度額に  当該合計額 のうちに当該相続人の  取得 した保険金の  合計額 の占める割合を乗じて  算出 した金額

    相続人 の取得した  第三条第一項第二号 に掲げる給与(  以下 この号において「退職手当金等」という。)については、イ又はロに掲げる  場合 の区分に応じ、イ又はロに定める  金額 に相当する部分

   第三条第一項第二号 の被相続人のすべての  相続人 が取得した  退職手当金等 の合計額が  五百万円 に当該被相続人の  第十五条第二項 に規定する  相続人 の数を乗じて算出した  金額 (ロにおいて「退職手当金等の  非課税限度額 」という。)以下である  場合 当該相続人 の取得した  退職手当金等 の金額

ロ イに  規定 する合計額が  当該退職手当金等 の非課税限度額を超える  場合 当該退職手当金等 の非課税限度額に  当該合計額 のうちに当該相続人の  取得 した退職手当金等の  合計額 の占める割合を乗じて  算出 した金額

    前項第三号 に掲げる財産を  取得 した者がその財産を  取得 した日から二年を  経過 した日において、なお当該財産を  当該公益 を目的とする  事業 の用に供していない場合においては、  当該財産 の価額は、  課税価格 に算入する。

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第十三条 (債務控除)

   相続 又は遺贈(  包括遺贈 及び被相続人からの  相続人 に対する遺贈に限る。  以下 この条において同じ。)により財産を  取得 した者が第一条の  三第一号 又は第二号の  規定 に該当する者である  場合 においては、当該相続又は  遺贈 により取得した  財産 については、課税価格に  算入 すべき価額は、  当該財産 の価額から次に掲げるものの  金額 のうちその者の負担に属する  部分 の金額を  控除 した金額による。

    被相続人 の債務で  相続開始 の際現に存するもの(  公租公課 を含む。)

    被相続人 に係る葬式費用

    相続 又は遺贈により  財産 を取得した者が  第一条 の三第三号の  規定 に該当する者である  場合 においては、当該相続又は  遺贈 により取得した  財産 でこの法律の  施行地 にあるものについては、課税価格に  算入 すべき価額は、  当該財産 の価額から  被相続人 の債務で次に掲げるものの  金額 のうちその者の負担に属する  部分 の金額を  控除 した金額による。

     その財産に係る公租公課

     その財産を  目的 とする留置権、  特別 の先取特権、  質権 又は抵当権で  担保 される債務

    前二号 に掲げる債務を除くほか、その  財産 の取得、  維持 又は管理のために生じた債務

     その財産に関する  贈与 の義務

    前各号 に掲げる債務を除くほか、  被相続人 が死亡の際この  法律 の施行地に  営業所 又は事業所を有していた  場合 においては、当該営業所又は  事業所 に係る営業上又は  事業上 の債務

    前条第一項第二号 又は第三号に掲げる  財産 の取得、  維持 又は管理のために生じた  債務 の金額は、  前二項 の規定による  控除金額 に算入しない。ただし、  同条第二項 の規定により  同号 に掲げる財産の  価額 を課税価格に  算入 した場合においては、この限りでない。

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第十四条

   前条 の規定によりその  金額 を控除すべき  債務 は、確実と認められるものに限る。

    前条 の規定によりその  金額 を控除すべき  公租公課 の金額は、  被相続人 の死亡の  際債務 の確定しているものの  金額 のほか、被相続人に係る  所得税 、相続税、  贈与税 、地価税、  再評価税 、登録免許税、  自動車重量税 、消費税、  酒税 、たばこ税、揮発油税、  地方道路税 、石油ガス税、  航空機燃料税 、石油石炭税及び  印紙税 その他の公租公課の額で  政令 で定めるものを含むものとする。

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第十五条 (遺産に係る基礎控除)

   相続税 の総額を  計算 する場合においては、  同一 の被相続人から  相続 又は遺贈により  財産 を取得したすべての者に係る  相続税 の課税価格(  第十九条 の規定の  適用 がある場合には、  同条 の規定により  相続税 の課税価格とみなされた  金額 。次条から  第十八条 まで及び第十九条の二において同じ。)の  合計額 から、五千万円と  千万円 に当該被相続人の  相続人 の数を乗じて得た金額との  合計額 (以下「  遺産 に係る基礎控除額」という。)を  控除 する。

    前項 の相続人の数は、  同項 に規定する  被相続人 の民法第五編第二章 (  相続人 )の規定による  相続人 の数(当該被相続人に  養子 がある場合の  当該相続人 の数に算入する  当該被相続人 の養子の数は、次の  各号 に掲げる場合の  区分 に応じ当該各号に定める  養子 の数に限るものとし、相続の  放棄 があつた場合には、その  放棄 がなかつたものとした場合における  相続人 の数とする。)とする。

    当該被相続人 に実子がある  場合 又は当該被相続人に  実子 がなく、養子の数が  一人 である場合 一人

    当該被相続人 に実子がなく、  養子 の数が二人以上である場合 二人

    前項 の規定の  適用 については、次に掲げる者は実子とみなす。

    民法第八百十七条 の二第一項 (  特別養子縁組 の成立)に  規定 する特別養子縁組による  養子 となつた者、当該被相続人の  配偶者 の実子で  当該被相続人 の養子となつた者その他これらに準ずる者として  政令 で定める者

    実子 若しくは養子又はその  直系卑属 が相続開始以前に  死亡 し、又は相続権を失つたため  民法第五編第二章 の規定による  相続人 (相続の  放棄 があつた場合には、その  放棄 がなかつたものとした場合における  相続人 )となつたその者の直系卑属

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第十六条 (相続税の総額)

   相続税 の総額は、  同一 の被相続人から  相続 又は遺贈により  財産 を取得したすべての者に係る  相続税 の課税価格に  相当 する金額の  合計額 からその遺産に係る  基礎控除額 を控除した  金額 を当該被相続人の  前条第二項 に規定する  相続人 の数に応じた相続人が  民法第九百条 (法定相続分)及び  第九百一条 (代襲相続人の  相続分 )の規定による  相続分 に応じて取得したものとした  場合 におけるその各取得金額(  当該相続人 が、一人である  場合 又はない場合には、  当該控除 した金額)につきそれぞれその  金額 を次の表の上欄に掲げる  金額 に区分してそれぞれの  金額 に同表の  下欄 に掲げる税率を乗じて  計算 した金額を  合計 した金額とする

千万円以下の金額 百分の十

千万円を超え三千万円以下の金額 百分の十五

三千万円を超え五千万円以下の金額 百分の二十

五千万円を超え一億円以下の金額 百分の三十

一億円を超え三億円以下の金額 百分の四十

三億円を超える金額 百分の五十

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第十七条 (各相続人等の相続税額)

   相続 又は遺贈により  財産 を取得した者に係る  相続税額 は、その被相続人から  相続 又は遺贈により  財産 を取得したすべての者に係る  相続税 の総額に、それぞれこれらの  事由 により財産を  取得 した者に係る相続税の  課税価格 が当該財産を  取得 したすべての者に係る課税価格の  合計額 のうちに占める割合を乗じて  算出 した金額とする。

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第十八条 (相続税額の加算)

   相続 又は遺贈により  財産 を取得した者が  当該相続 又は遺贈に係る  被相続人 の一親等の  血族 (当該被相続人の  直系卑属 が相続開始以前に  死亡 し、又は相続権を失つたため、  代襲 して相続人となつた  当該被相続人 の直系卑属を含む。)及び  配偶者以外 の者である場合においては、その者に係る  相続税額 は、前条の  規定 にかかわらず、同条の  規定 により算出した  金額 にその百分の  二十 に相当する  金額 を加算した  金額 とする。

    前項 の一親等の  血族 には、同項の  被相続人 の直系卑属が  当該被相続人 の養子となつている  場合 を含まないものとする。ただし、当該被相続人の  直系卑属 が相続開始以前に  死亡 し、又は相続権を失つたため、  代襲 して相続人となつている  場合 は、この限りでない。

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第十九条 (相続開始前三年以内に贈与があつた場合の相続税額)

   相続 又は遺贈により  財産 を取得した者が  当該相続 の開始前三年以内に  当該相続 に係る被相続人から  贈与 により財産を  取得 したことがある場合においては、その者については、  当該贈与 により取得した  財産 (第二十一条の  二第一項 から第三項まで、  第二十一条 の三及び第二十一条の四の  規定 により当該取得の日の属する  年分 の贈与税の  課税価格計算 の基礎に  算入 されるもの(特定贈与財産を除く。)に限る。  以下 この条及び第五十一条第二項において同じ。)の  価額 を相続税の  課税価格 に加算した  価額 を相続税の  課税価格 とみなし、第十五条から  前条 までの規定を  適用 して算出した  金額 (当該贈与により  取得 した財産の  取得 につき課せられた贈与税があるときは、  当該金額 から当該財産に係る  贈与税 の税額(  第二十一条 の八の規定による  控除前 の税額とし、  延滞税 、利子税、過

    前項 に規定する  特定贈与財産 とは、第二十一条の  六第一項 に規定する  婚姻期間 が二十年以上である  配偶者 に該当する  被相続人 からの贈与により  当該被相続人 の配偶者が  取得 した同項に  規定 する居住用不動産又は  金銭 で次の各号に掲げる  場合 に該当するもののうち、  当該各号 に掲げる場合の  区分 に応じ、当該各号に定める  部分 をいう。

    当該贈与 が当該相続の  開始 の年の前年以前にされた  場合 で、当該被相続人の  配偶者 が当該贈与による  取得 の日の属する年分の  贈与税 につき第二十一条の  六第一項 の規定の  適用 を受けているとき。 同項の  規定 により控除された  金額 に相当する部分

    当該贈与 が当該相続の  開始 の年においてされた場合で、  当該被相続人 の配偶者が  当該被相続人 からの贈与について既に  第二十一条 の六第一項の  規定 の適用を受けた者でないとき(  政令 で定める場合に限る。)。   同項 の規定の  適用 があるものとした場合に、  同項 の規定により  控除 されることとなる金額に  相当 する部分

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第十九条の二 (配偶者に対する相続税額の軽減)

   被相続人 の配偶者が  当該被相続人 からの相続又は  遺贈 により財産を  取得 した場合には、  当該配偶者 については、第一号に掲げる  金額 から第二号に掲げる  金額 を控除した  残額 があるときは、当該残額をもつてその  納付 すべき相続税額とし、  第一号 に掲げる金額が  第二号 に掲げる金額以下であるときは、その  納付 すべき相続税額は、ないものとする。

    当該配偶者 につき第十五条から  第十七条 まで及び前条の  規定 により算出した金額

    当該相続 又は遺贈により  財産 を取得したすべての者に係る  相続税 の総額に、次に掲げる  金額 のうちいずれか少ない金額が  当該相続 又は遺贈により  財産 を取得したすべての者に係る  相続税 の課税価格の  合計額 のうちに占める割合を乗じて  算出 した金額

   当該相続 又は遺贈により  財産 を取得したすべての者に係る  相続税 の課税価格の  合計額 に民法第九百条 (  法定相続分 )の規定による  当該配偶者 の相続分(  相続 の放棄があつた  場合 には、その放棄がなかつたものとした  場合 における相続分)を乗じて得た  金額 (当該被相続人の  相続人 (相続の  放棄 があつた場合には、その  放棄 がなかつたものとした場合における  相続人 )が当該配偶者のみである  場合 には、当該合計額)に  相当 する金額(  当該金額 が一億六千万円に満たない  場合 には、一億六千万円)

   当該相続 又は遺贈により  財産 を取得した  配偶者 に係る相続税の  課税価格 に相当する金額

    前項 の相続又は  遺贈 に係る第二十七条の  規定 による申告書の  提出期限 (以下この項において「  申告期限 」という。)までに、当該相続又は  遺贈 により取得した  財産 の全部又は  一部 が共同相続人又は  包括受遺者 によつてまだ分割されていない  場合 における前項の  規定 の適用については、その  分割 されていない財産は、  同項第二号 ロの課税価格の  計算 の基礎とされる  財産 に含まれないものとする。ただし、その分割されていない  財産 が申告期限から  三年以内 (当該期間が  経過 するまでの間に当該財産が  分割 されなかつたことにつき、当該相続又は  遺贈 に関し訴えの提起がされたことその他の  政令 で定めるやむを得ない事情がある  場合 において、政令で定めるところにより  納税地 の所轄税務署長の  承認 を受けたときは、当該財産の  分割 ができることとなつた日として政令で定める

    第一項 の規定は、  第二十七条 の規定による  申告書 (当該申告書に係る  期限後申告書 及びこれらの申告書に係る  修正申告書 を含む。第五項において同じ。)に、  第一項 の規定の  適用 を受ける旨及び同項各号に掲げる  金額 の計算に関する  明細 の記載をし、かつ、  財産 の取得の  状況 を証する書類その他の  財務省令 で定める書類を  添付 して、当該申告書を  提出 した場合に限り、  適用 する。

    税務署長 は、前項の  申告書 の提出がなかつた  場合 又は同項の  記載 若しくは添付がない  申告書 の提出があつた  場合 においても、その提出がなかつたこと又はその  記載 若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない  事情 があると認めるときは、当該記載をした  書類 及び同項の  財務省令 で定める書類の  提出 があつた場合に限り、  第一項 の規定を  適用 することができる。

    第一項 の相続又は  遺贈 に係る相続税の  納税義務者 が、同項の  被相続人 の配偶者に係る  相続税 の課税価格の  計算 の基礎となるべき  事実 の全部又は  一部 を隠ぺいし、又は  仮装 し、その隠ぺいし、又は  仮装 したところに基づき、第二十七条の  規定 による申告書を  提出 しており、又はこれを提出していなかつた  場合 において、当該相続又は  遺贈 に係る相続税についての  調査 があつたことにより当該相続税について  更正 又は決定があるべきことを  予知 して期限後申告書又は  修正申告書 を提出するときは、  当該期限後申告書 又は修正申告書に係る  相続税額 に係る第一項の  規定 の適用については、  同項第二号 イの課税価格の  合計額 及び同号ロの  課税価格 に相当する  金額 には、当該配偶者に係る  相続税 の課税価格のうちその  隠ぺ いし、又は仮装した  事実 に基づく金額に  相当 する金額を含まな

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第十九条の三 (未成年者控除)

   相続 又は遺贈により  財産 を取得した者(  第一条 の三第三号の  規定 に該当する者を除く。)が  当該相続 又は遺贈に係る  被相続人 の民法第五編第二章 (  相続人 )の規定による  相続人 (相続の  放棄 があつた場合には、その  放棄 がなかつたものとした場合における  相続人 )に該当し、かつ、  二十歳未満 の者である場合においては、その者については、  第十五条 から前条までの  規定 により算出した  金額 から六万円にその者が  二十歳 に達するまでの年数(  当該年数 が一年未満であるとき又はこれに  一年未満 の端数があるときは、これを  一年 とする。)を乗じて算出した  金額 を控除した  金額 をもつて、その納付すべき  相続税額 とする。

    前項 の規定により  控除 を受けることができる金額がその  控除 を受ける者について第十五条から  前条 までの規定により  算出 した金額を超える  場合 においては、その超える部分の  金額 は、政令で定めるところにより、その  控除 を受ける者の扶養義務者が  同項 の被相続人から  相続 又は遺贈により  取得 した財産の  価額 について第十五条から  前条 までの規定により  算出 した金額から  控除 し、その控除後の  金額 をもつて、当該扶養義務者の  納付 すべき相続税額とする。

    第一項 の規定に  該当 する者がその者又はその扶養義務者について既に  前二項 の規定による  控除 を受けたことがある者である場合においては、その者又はその  扶養義務者 がこれらの規定による  控除 を受けることができる金額は、既に  控除 を受けた金額の  合計額 が第一項の  規定 による控除を受けることができる  金額 (二回以上これらの  規定 による控除を受けた  場合 には、最初に  相続 又は遺贈により  財産 を取得した際に  同項 の規定による  控除 を受けることができる金額)に満たなかつた  場合 におけるその満たなかつた部分の  金額 の範囲内に限る。

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第十九条の四 (障害者控除)

   相続 又は遺贈により  財産 を取得した者(  第一条 の三第二号又は  第三号 の規定に  該当 する者を除く。)が当該相続又は  遺贈 に係る被相続人の  前条第一項 に規定する  相続人 に該当し、かつ、  障害者 である場合には、その者については、  第十五条 から前条までの  規定 により算出した  金額 から六万円(その者が  特別障害者 である場合には、  十二万円 )にその者が七十歳に達するまでの  年数 (当該年数が  一年未満 であるとき又はこれに一年未満の  端数 があるときは、これを一年とする。)を乗じて  算出 した金額を  控除 した金額をもつて、その  納付 すべき相続税額とする。

    前項 に規定する  障害者 とは、精神上の  障害 により事理を  弁識 する能力を欠く  常況 にある者、失明者その他の  精神 又は身体に  障害 がある者で政令で定めるものをいい、  同項 に規定する  特別障害者 とは、同項の  障害者 のうち精神又は  身体 に重度の  障害 がある者で政令で定めるものをいう。

    前条第二項 及び第三項の  規定 は、第一項の  規定 を適用する  場合 について準用する。この  場合 において、同条第二項中「  前条 」とあるのは、「第十九条の三」と読み替えるものとする。

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第二十条 (相次相続控除)

   相続 (被相続人からの  相続人 に対する遺贈を含む。  以下 この条において同じ。)により財産を  取得 した場合において、  当該相続 (以下この条において「  第二次相続 」という。)に係る被相続人が  第二次相続 の開始前十年以内に  開始 した相続(  以下 この条において「第一次相続」という。)により  財産 (当該第一次相続に係る  被相続人 からの贈与により  取得 した第二十一条の  九第三項 の規定の  適用 を受けた財産を含む。)を  取得 したことがあるときは、当該被相続人から  相続 により財産を  取得 した者については、第十五条から  前条 までの規定により  算出 した金額から、  当該被相続人 が第一次相続により  取得 した財産(  当該第一次相続 に係る被相続人からの  贈与 により取得した  第二十一条 の九第三項の  規定 の適用を受けた  財産 を含む。)につき課せられた相続税額(  延滞税 、利子

    第二次相続 に係る被相続人から  相続 又は遺贈(  被相続人 からの相続人に対する  遺贈 を除く。次号において同じ。)により  財産 を取得したすべての者がこれらの  事由 により取得した  財産 の価額(  相続税 の課税価格に  算入 される部分に限る。)の  合計額 の当該被相続人が  第一次相続 により取得した  財産 (当該第一次相続に係る  被相続人 からの贈与により  取得 した第二十一条の  九第三項 の規定の  適用 を受けた財産を含む。)の  価額 (相続税の  課税価格計算 の基礎に  算入 された部分に限る。)から  当該財産 に係る相続税額を  控除 した金額に対する  割合 (当該割合が  百分 の百を超える場合には、  百分 の百の割合)

    第二次相続 に係る被相続人から  相続 により取得した  財産 の価額(  相続税 の課税価格に  算入 される部分に限る。)の  第二次相続 に係る被相続人から  相続 又は遺贈により  財産 を取得したすべての者がこれらの  事由 により取得した  財産 の価額(  相続税 の課税価格に  算入 される部分に限る。)の  合計額 に対する割合

    第一次相続開始 の時から第二次相続開始の時までの  期間 に相当する  年数 を十年から  控除 した年数(  当該年数 が一年未満であるとき又はこれに  一年未満 の端数があるときは、これを  一年 とする。)の十年に対する割合

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第二十条の二 (在外財産に対する相続税額の控除)

   相続 又は遺贈(  第二十一条 の二第四項に  規定 する贈与を含む。  以下 この条において同じ。)によりこの法律の  施行地外 にある財産を  取得 した場合において、  当該財産 についてその地の法令により  相続税 に相当する税が課せられたときは、  当該財産 を取得した者については、  第十五条 から前条までの  規定 により算出した  金額 からその課せられた税額に  相当 する金額を  控除 した金額をもつて、その  納付 すべき相続税額とする。ただし、その  控除 すべき金額が、その者についてこれらの  規定 により算出した  金額 に当該財産の  価額 が当該相続又は  遺贈 により取得した  財産 の価額のうち  課税価格計算 の基礎に  算入 された部分のうちに占める  割合 を乗じて算出した  金額 を超える場合においては、その超える  部分 の金額については、  当該控除 をしない。

    第二節 贈与税

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第二十一条 (贈与税の課税)

   贈与税 は、この節及び次節に定めるところにより、  贈与 により財産を  取得 した者に係る贈与税額として  計算 した金額により、課する。

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第二十一条の二 (贈与税の課税価格)

   贈与 により財産を  取得 した者がその年中における  贈与 による財産の  取得 について第一条の  四第一号 又は第二号の  規定 に該当する者である  場合 においては、その者については、その年中において  贈与 により取得した  財産 の価額の  合計額 をもつて、贈与税の  課税価格 とする。

    贈与 により財産を  取得 した者がその年中における  贈与 による財産の  取得 について第一条の  四第三号 の規定に  該当 する者である場合においては、その者については、その  年中 において贈与により  取得 した財産でこの  法律 の施行地にあるものの  価額 の合計額をもつて、  贈与税 の課税価格とする。

    贈与 により財産を  取得 した者がその年中における  贈与 による財産の  取得 について第一条の  四第一号 の規定に  該当 し、かつ、同条第三号の  規定 に該当する者又は  同条第二号 の規定に  該当 し、かつ、同条第三号の  規定 に該当する者である  場合 においては、その者については、その者がこの法律の  施行地 に住所を有していた  期間内 に贈与により  取得 した財産の  価額 及びこの法律の  施行地 に住所を有していなかつた  期間内 に贈与により  取得 した財産で  政令 で定めるものの価額の  合計額 をもつて、贈与税の  課税価格 とする。

    相続 又は遺贈により  財産 を取得した者が  相続開始 の年において当該相続に係る  被相続人 から受けた贈与により  取得 した財産の  価額 で第十九条の  規定 により相続税の  課税価格 に加算されるものは、  前三項 の規定にかかわらず、  贈与税 の課税価格に  算入 しない。

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第二十一条の三 (贈与税の非課税財産)

   次 に掲げる財産の  価額 は、贈与税の  課税価格 に算入しない。

    法人 からの贈与により  取得 した財産

    扶養義務者相互間 において生活費又は  教育費 に充てるためにした贈与により  取得 した財産のうち  通常必要 と認められるもの

    宗教 、慈善、  学術 その他公益を  目的 とする事業を行う者で  政令 で定めるものが贈与により  取得 した財産で  当該公益 を目的とする  事業 の用に供することが確実なもの

    所得税法 (昭和四十年法律第三十三号)  第七十八条第三項 (寄付金控除)に  規定 する特定公益信託(  以下 この号において「特定公益信託」という。)で  学術 に関する顕著な  貢献 を表彰するものとして、若しくは  顕著 な価値がある  学術 に関する研究を  奨励 するものとして財務大臣の  指定 するものから交付される  金品 で財務大臣の  指定 するもの又は学生若しくは  生徒 に対する学資の  支給 を行うことを目的とする  特定公益信託 から交付される金品

    条例 の規定により  地方公共団体 が精神又は  身体 に障害のある者に関して  実施 する共済制度で  政令 で定めるものに基づいて支給される  給付金 を受ける権利

    公職選挙法 (昭和二十五年法律第百号)の  適用 を受ける選挙における  公職 の候補者が  選挙運動 に関し贈与により  取得 した金銭、  物品 その他の財産上の  利益 で同法第百八十九条 (  選挙運動 に関する収入及び  支出 の報告書の  提出 )の規定による  報告 がなされたもの

    第十二条第二項 の規定は、  前項第三号 に掲げる財産について  準用 する。

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第二十一条の四 (特別障害者に対する贈与税の非課税)

   第十九条 の四第二項に  規定 する特別障害者(  第一条 の四第二号又は  第三号 の規定に  該当 する者を除く。以下この条において「  特別障害者 」という。)が、信託会社その他の者で  政令 で定めるもの(以下この条において「  受託者 」という。)の営業所、  事務所 その他これらに準ずるものでこの法律の  施行地 にあるもの(以下この条において「  受託者 の営業所等」という。)において  当該特別障害者 を受益者とする  特別障害者扶養信託契約 に基づいて当該信託契約に係る  財産 の信託がされることによりその  信託 の利益を受ける  権利 (以下この条において「  信託受益権 」という。)を有することとなる場合において、  政令 で定めるところにより、その信託の際、  当該信託受益権 につきこの項の規定の  適用 を受けようとする旨その他必要な  事項 を記載した  申告書 (以下この条において

    前項 に規定する  特別障害者扶養信託契約 とは、個人が  受託者 と締結した  金銭 、有価証券その他の  財産 で政令で定めるものの  信託 に関する契約で、  当該個人以外 の一人の  特別障害者 を信託の  利益 の全部についての  受益者 とするもののうち、当該契約に基づく  信託 が当該特別障害者の  死亡後六月 を経過する日に  終了 することとされていることその他の政令で定める  要件 を備えたものをいう。

    障害者非課税信託申告書 には、受託者の  営業所等 のうちいずれか一のものに限り記載することができるものとし、一の  障害者非課税信託申告書 を提出した  場合 には、当該申告書に  記載 された受託者の  営業所等 において新たに特別障害者扶養信託契約に基づき  信託 される財産に係る  信託受益権 につき第一項の  規定 の適用を受けようとする  場合 その他の場合で  政令 で定める場合を除き、他の  障害者非課税信託申告書 は、提出することができないものとする。

    前二項 に定めるもののほか、障害者非課税信託申告書の  提出 及び当該申告書に  記載 した事項を  変更 した場合における  申告 に関する事項その  他第一項 の規定の  適用 に関し必要な  事項 は、政令で定める。

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第二十一条の五 (贈与税の基礎控除)

   贈与税 については、課税価格から  六十万円 を控除する。

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第二十一条の六 (贈与税の配偶者控除)

    その年において贈与によりその者との  婚姻期間 が二十年以上である  配偶者 から専ら居住の用に供する  土地 若しくは土地の上に存する  権利 若しくは家屋でこの  法律 の施行地にあるもの(  以下 この条において「居住用不動産」という。)又は  金銭 を取得した者(その年の  前年以前 のいずれかの年において贈与により  当該配偶者 から取得した  財産 に係る贈与税につきこの条の  規定 の適用を受けた者を除く。)が、  当該取得 の日の属する年の翌年三月十五日までに  当該居住用不動産 をその者の居住の用に供し、かつ、その  後引 き続き居住の用に供する  見込 みである場合又は  同日 までに当該金銭をもつて  居住用不動産 を取得して、これをその者の  居住 の用に供し、かつ、その後引き続き  居住 の用に供する見込みである  場合 においては、その年分の  贈与税 については、課税価格から二千万

    前項 の場合において、  贈与 をした者が同項に  規定 する婚姻期間が  二十年以上 である配偶者に  該当 するかどうかの判定は、  同項 の財産の  贈与 の時の現況によるものとし、  当該期間 の計算に関し  必要 な事項は、  政令 で定める。

    第一項 の規定は、  第二十八条第一項 に規定する  申告書 (当該申告書に係る  期限後申告書 を含む。)に、第一項の  規定 により控除を受ける  金額 その他その控除に関する  事項 及びその控除を受けようとする年の  前年以前 の各年分の  贈与税 につき同項の  規定 の適用を受けていない旨の  記載 があり、かつ、同項の  婚姻期間 が二十年以上である旨を証する  書類 その他の財務省令で定める  書類 の添付がある  場合 に限り、適用する。

    税務署長 は、前項の  申告書 の提出がなかつた  場合 又は同項の  記載 若しくは添付がない  申告書 の提出があつた  場合 においても、その提出がなかつたこと又はその  記載 若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない  事情 があると認めるときは、当該記載をした  書類 及び同項の  財務省令 で定める書類の  提出 があつた場合に限り、  第一項 の規定を  適用 することができる。

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第二十一条の七 (贈与税の税率)

   贈与税 の額は、前二条の  規定 による控除後の  課税価格 を次の表の上欄に掲げる  金額 に区分してそれぞれの  金額 に同表の  下欄 に掲げる税率を乗じて  計算 した金額を  合計 した金額とする

二百万円以下の金額 百分の十

二百万円を超え三百万円以下の金額 百分の十五

三百万円を超え四百万円以下の金額 百分の二十

四百万円を超え六百万円以下の金額 百分の三十

六百万円を超え千万円以下の金額 百分の四十

千万円を超える金額 百分の五十

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第二十一条の八 (在外財産に対する贈与税額の控除)

   贈与 によりこの法律の  施行地外 にある財産を  取得 した場合において、  当該財産 についてその地の法令により  贈与税 に相当する税が課せられたときは、  当該財産 を取得した者については、  前条 の規定により  計算 した金額からその課せられた  税額 に相当する  金額 を控除した  金額 をもつて、その納付すべき  贈与税額 とする。ただし、その控除すべき  金額 が、その者について同条の  規定 により計算した  金額 に当該財産の  価額 が当該財産を  取得 した日の属する年分の  贈与税 の課税価格に  算入 された財産の  価額 のうちに占める割合を乗じて  計算 した金額を超える  場合 においては、その超える部分の  金額 については、当該控除をしない。

    第三節 相続時精算課税

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第二十一条の九 (相続時精算課税の選択)

   贈与 により財産を  取得 した者がその贈与をした者の  推定相続人 (その贈与をした者の  直系卑属 である者のうちその年一月一日において  二十歳以上 であるものに限る。)であり、かつ、その贈与をした者が  同日 において六十五歳以上の者である  場合 には、その贈与により  財産 を取得した者は、その  贈与 に係る財産について、この節の  規定 の適用を受けることができる。

    前項 の規定の  適用 を受けようとする者は、政令で定めるところにより、  第二十八条第一項 の期間内に  前項 に規定する  贈与 をした者からのその年中における  贈与 により取得した  財産 について同項の  規定 の適用を受けようとする旨その  他財務省令 で定める事項を  記載 した届出書を  納税地 の所轄税務署長に  提出 しなければならない。

    前項 の届出書に係る  贈与 をした者からの贈与により  取得 する財産については、  当該届出書 に係る年分以後、  前節 及びこの節の規定により、  贈与税額 を計算する。

     その年一月一日において  二十歳以上 の者が同日において  六十五歳以上 の者からの贈与により  財産 を取得した  場合 にその年の中途においてその者の  養子 となつたことその他の事由によりその者の  推定相続人 となつたとき(配偶者となつたときを除く。)には、  推定相続人 となつた時前にその者からの  贈与 により取得した  財産 については、第一項の  規定 の適用はないものとする。

    第二項 の届出書を  提出 した者(以下「  相続時精算課税適用者 」という。)が、その届出書に係る  第一項 の贈与をした者(  以下 「特定贈与者」という。)の  推定相続人 でなくなつた場合においても、  当該特定贈与者 からの贈与により  取得 した財産については、  第三項 の規定の  適用 があるものとする。

    相続時精算課税適用者 は、第二項の  届出書 を撤回することができない。

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第二十一条の十 (相続時精算課税に係る贈与税の課税価格)

   相続時精算課税適用者 が特定贈与者からの  贈与 により取得した  財産 については、特定贈与者ごとにその  年中 において贈与により  取得 した財産の  価額 を合計し、それぞれの  合計額 をもつて、贈与税の  課税価格 とする。

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第二十一条の十一 (適用除外)

   相続時精算課税適用者 が特定贈与者からの  贈与 により取得した  財産 については、第二十一条の五から  第二十一条 の七までの規定は、  適用 しない。

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第二十一条の十二 (相続時精算課税に係る贈与税の特別控除)

   相続時精算課税適用者 がその年中において  特定贈与者 からの贈与により  取得 した財産に係るその  年分 の贈与税については、  特定贈与者 ごとの贈与税の  課税価格 からそれぞれ次に掲げる金額のうちいずれか低い  金額 を控除する。

    二千五百万円 (既にこの条の規定の  適用 を受けて控除した  金額 がある場合には、その  金額 の合計額を  控除 した残額)

    特定贈与者 ごとの贈与税の課税価格

    前項 の規定は、  期限内申告書 に同項の  規定 により控除を受ける  金額 、既に同項の  規定 の適用を受けて  控除 した金額がある  場合 の控除した  金額 その他財務省令で定める  事項 の記載がある  場合 に限り、適用する。

    税務署長 は、第一項の  財産 について前項の  記載 がない期限内申告書の  提出 があつた場合において、その  記載 がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、その  記載 をした書類の  提出 があつた場合に限り、  第一項 の規定を  適用 することができる。

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第二十一条の十三 (相続時精算課税に係る贈与税の税率)

   相続時精算課税適用者 がその年中において  特定贈与者 からの贈与により  取得 した財産に係るその  年分 の贈与税の額は、  特定贈与者 ごとに、第二十一条の十の  規定 により計算された  贈与税 の課税価格(  前条第一項 の規定の  適用 がある場合には、  同項 の規定による  控除後 の金額)にそれぞれ  百分 の二十の  税率 を乗じて計算した  金額 とする。

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第二十一条の十四 (相続時精算課税に係る相続税額)

   特定贈与者 から相続又は  遺贈 により財産を  取得 した者及び当該特定贈与者に係る  相続時精算課税適用者 の相続税の  計算 についての第十五条の  規定 の適用については、  同条第一項中 「(第十九条」とあるのは「(  第十九条 、第二十一条の  十五 又は第二十一条の  十六 」と、「同条」とあるのは「これら」とする。

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第二十一条の十五

   特定贈与者 から相続又は  遺贈 により財産を  取得 した相続時精算課税適用者については、  当該特定贈与者 からの贈与により  取得 した財産で  第二十一条 の九第三項の  規定 の適用を受けるもの(  第二十一条 の二第一項から  第三項 まで、第二十一条の三、  第二十一条 の四及び第二十一条の十の  規定 により当該取得の日の属する  年分 の贈与税の  課税価格計算 の基礎に  算入 されるものに限る。)の価額を  相続税 の課税価格に  加算 した価額をもつて、  相続税 の課税価格とする。

    特定贈与者 から相続又は  遺贈 により財産を  取得 した相続時精算課税適用者及び他の者に係る  相続税 の計算についての  第十三条 、第十八条、  第十九条 、第十九条の三及び  第二十条 の規定の  適用 については、第十三条第一項中「  取得 した財産」とあるのは「  取得 した財産及び  被相続人 が第二十一条の  九第五項 に規定する  特定贈与者 である場合の  当該被相続人 からの贈与により  取得 した同条第三項の  規定 の適用を受ける  財産 」と、同条第二項中「あるもの」とあるのは「あるもの及び  被相続人 が第二十一条の  九第五項 に規定する  特定贈与者 である場合の  当該被相続人 からの贈与により  取得 した同条第三項の  規定 の適用を受ける  財産 」と、第十八条第一項中「とする」とあるのは「とする。ただし、  贈与 により財産を  取得 した時において当該被相続人の  当該一親等 の血族であつた場

    第一項 の場合において、  第二十一条 の九第三項の  規定 の適用を受ける  財産 につき課せられた贈与税があるときは、  相続税額 から当該贈与税の  税額 (第二十一条の八の  規定 による控除前の  税額 とし、延滞税、  利子税 、過少申告加算税、  無申告加算税 及び重加算税に  相当 する税額を除く。)に  相当 する金額を  控除 した金額をもつて、その  納付 すべき相続税額とする。

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第二十一条の十六

   特定贈与者 から相続又は  遺贈 により財産を  取得 しなかつた相続時精算課税適用者については、  当該特定贈与者 からの贈与により  取得 した財産で  第二十一条 の九第三項の  規定 の適用を受けるものを  当該特定贈与者 から相続(  当該相続時精算課税適用者 が当該特定贈与者の  相続人以外 の者である場合には、  遺贈 )により取得したものとみなして  第一節 の規定を  適用 する。

    前項 の場合において、  特定贈与者 から相続又は  遺贈 により財産を  取得 しなかつた相続時精算課税適用者及び  当該特定贈与者 から相続又は  遺贈 により財産を  取得 した者に係る相続税の  計算 についての第十八条、  第十九条 、第十九条の三及び  第十九条 の四の規定の  適用 については、第十八条第一項中「とする」とあるのは「とする。ただし、  贈与 により財産を  取得 した時において当該被相続人の  当該一親等 の血族であつた  場合 には、当該被相続人から  取得 した当該財産に  対応 する相続税額として  政令 で定めるものについては、この限りでない」と、第十九条第一項中「  特定贈与財産 」とあるのは「特定贈与財産及び  第二十一条 の九第三項の  規定 の適用を受ける  財産 」と、第十九条の  三第三項中 「財産」とあるのは「  財産 (当該相続に係る  被相続人 からの贈与により  取得 した財産

    第一項 の規定により  特定贈与者 から相続又は  遺贈 により取得したものとみなされて  相続税 の課税価格に  算入 される財産の  価額 は、同項の  贈与 の時における価額による。

    第一項 の場合において、  第二十一条 の九第三項の  規定 の適用を受ける  財産 につき課せられた贈与税があるときは、  相続税額 から当該贈与税の  税額 (第二十一条の八の  規定 による控除前の  税額 とし、延滞税、  利子税 、過少申告加算税、  無申告加算税 及び重加算税に  相当 する税額を除く。)に  相当 する金額を  控除 した金額をもつて、その  納付 すべき相続税額とする。

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第二十一条の十七 (相続時精算課税に係る相続税の納付義務の承継等)

   特定贈与者 の死亡以前に  当該特定贈与者 に係る相続時精算課税適用者が  死亡 した場合には、  当該相続時精算課税適用者 の相続人(  包括受遺者 を含む。以下この条及び  次条 において同じ。)は、当該相続時精算課税適用者が有していたこの節の  規定 の適用を受けていたことに伴う  納税 に係る権利又は  義務 を承継する。ただし、  当該相続人 のうちに当該特定贈与者がある  場合 には、当該特定贈与者は、  当該納税 に係る権利又は  義務 については、これを承継しない。

    前項本文 の場合において、  相続時精算課税適用者 の相続人が  限定承認 をしたときは、当該相続人は、  相続 により取得した  財産 (当該相続時精算課税適用者からの  遺贈 又は贈与により  取得 した財産を含む。)の  限度 においてのみ同項の  納税 に係る権利又は  義務 を承継する。

    国税通則法第五条第二項 及び第三項 (  相続 による国税の  納付義務 の承継)の  規定 は、この条の規定により  相続時精算課税適用者 の相続人が有することとなる  第一項 の納税に係る  権利 又は義務について、  準用 する。

    前三項 の規定は、  第一項 の権利又は  義務 を承継した者が  死亡 した場合について、  準用 する。

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第二十一条の十八

   贈与 により財産を  取得 した者(以下この条において「  被相続人 」という。)が第二十一条の  九第一項 の規定の  適用 を受けることができる場合に、  当該被相続人 が同条第二項の  規定 による同項の  届出書 の提出期限前に  当該届出書 を提出しないで  死亡 したときは、当該被相続人の  相続人 (当該贈与をした者を除く。  以下 この条において同じ。)は、その相続の  開始 があつたことを知つた日の翌日から  十月以内 (相続人が  国税通則法第百十七条第二項 (納税管理人)の  規定 による納税管理人の  届出 をしないで当該期間内にこの  法律 の施行地に  住所 及び居所を有しないこととなるときは、  当該住所 及び居所を有しないこととなる日まで)に、  政令 で定めるところにより、当該届出書を  当該被相続人 の納税地の  所轄税務署長 に共同して  提出 することができる。

    前項 の規定により  第二十一条 の九第二項の  届出書 を提出した  相続人 は、被相続人が有することとなる  同条第一項 の規定の  適用 を受けることに伴う納税に係る  権利 又は義務を  承継 する。この場合において、  前条第二項 及び第三項の  規定 を準用する。

    第一項 の規定により  第二十一条 の九第二項の  届出書 を提出することができる  被相続人 の相続人が  当該届出書 を提出しないで  死亡 した場合には、  前二項 の規定を  準用 する。

   第三章 財産の評価

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第二十二条 (評価の原則)

    この章で特別の定めのあるものを除くほか、  相続 、遺贈又は  贈与 により取得した  財産 の価額は、  当該財産 の取得の時における  時価 により、当該財産の  価額 から控除すべき  債務 の金額は、その時の  現況 による。

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第二十三条  地上権(借地借家法 第二十三条 (地上権及び永小作権の評価)

  平成三年法律第九十号 )に規定する  借地権 又は民法第二百六十九条の  二第一項 (地下又は  空間 を目的とする  地上権 )の地上権に  該当 するものを除く。以下同じ。)及び  永小作権 の価額は、その  残存期間 に応じ、その目的となつている  土地 のこれらの権利を  取得 した時におけるこれらの権利が  設定 されていない場合の  時価 に、次に定める割合を乗じて  算出 した金額による

残存期間が十年以下のもの           百分の五

残存期間が十年を超え十五年以下のもの     百分の十

残存期間が十五年を超え二十年以下のもの    百分の二十

残存期間が二十年を超え二十五年以下のもの   百分の三十

残存期間が二十五年を超え三十年以下のもの及び地上権で存続期間の定めのないもの              百分の四十

残存期間が三十年を超え三十五年以下のもの   百分の五十

残存期間が三十五年を超え四十年以下のもの   百分の六十

残存期間が四十年を超え四十五年以下のもの   百分の七十

残存期間が四十五年を超え五十年以下のもの   百分の八十

残存期間が五十年を超えるもの         百分の九十

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第二十四条 (定期金に関する権利の評価)

   定期金給付契約 で当該契約に関する  権利 を取得した時において  定期金給付事由 が発生しているものに関する  権利 の価額は、次に掲げる  金額 による。

    有期定期金 については、その残存期間に応じ、その  残存期間 に受けるべき給付金額の  総額 に、次に定める割合を乗じて  計算 した金額。ただし、  一年間 に受けるべき金額の  十五倍 を超えることができない。

残存期間が五年以下のもの           百分の七十

残存期間が五年を超え十年以下のもの      百分の六十

残存期間が十年を超え十五年以下のもの     百分の五十

残存期間が十五年を超え二十五年以下のもの   百分の四十

残存期間が二十五年を超え三十五年以下のもの  百分の三十

残存期間が三十五年を超えるもの        百分の二十

    無期定期金 については、その一年間に受けるべき  金額 の十五倍に  相当 する金額

    終身定期金 については、その目的とされた者の  当該契約 に関する権利の  取得 の時における年齢に応じ、  一年間 に受けるべき金額に、次に定める  倍数 を乗じて算出した金額

二十五歳以下の者           十一倍

二十五歳を超え四十歳以下の者     八倍

四十歳を超え五十歳以下の者      六倍

五十歳を超え六十歳以下の者      四倍

六十歳を超え七十歳以下の者      二倍

七十歳を超える者           一倍

    第三条第一項第五号 に規定する  一時金 については、その給付金額

    前項 に規定する  定期金給付契約 に関する権利で  同項第三号 の規定の  適用 を受けるものにつき、その目的とされた者が  当該契約 に関する権利を  取得 した時後第二十七条第一項又は  第二十八条第一項 に規定する  申告書 の提出期限までに  死亡 し、その死亡によりその  給付 が終了した  場合 においては、当該定期金給付契約に関する  権利 の価額は、  前項第三号 の規定にかかわらず、その  権利者 が当該契約に関する  権利 を取得した  時後給付 を受け、又は受けるべき金額(  当該権利者 の遺族その他の  第三者 が当該権利者の  死亡 により給付を受ける  場合 には、その給付を受け、又は受けるべき  金額 を含む。)による。

    第一項 に規定する  定期金給付契約 に関する権利で、その  権利者 に対し、一定期間、かつ、その  目的 とされた者の生存中、  定期金 を給付する  契約 に基づくものの価額は、  同項第一号 に規定する  有期定期金 として算出した  金額 又は同項第三号に  規定 する終身定期金として  算出 した金額のいずれか低い方の  金額 による。

    第一項 に規定する  定期金給付契約 に関する権利で、その  目的 とされた者の生存中定期金を  給付 し、かつ、その者が死亡したときはその  権利者 又はその遺族その他の  第三者 に対し継続して  定期金 を給付する  契約 に基づくものの価額は、  同項第一号 に規定する  有期定期金 として算出した  金額 又は同項第三号に  規定 する終身定期金として  算出 した金額のいずれか高い方の  金額 による。

    前各項 の規定は、  第三条第一項第六号 に規定する  定期金 に関する権利で  契約 に基づくもの以外のものの  価額 の評価について  準用 する。

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第二十五条

   定期金給付契約 (生命保険契約を除く。)で  当該契約 に関する権利を  取得 した時において定期金給付事由が  発生 していないものに関する権利の  価額 は、その掛金又は  保険料 の払込開始の時から  当該契約 に関する権利を  取得 した時までの経過期間に応じ、その時までに払い込まれた  掛金 又は保険料の  合計金額 に、次に定める割合を乗じて  算出 した金額による

経過期間が五年以下のもの           百分の九十

経過期間が五年を超え十年以下のもの   百分の百

経過期間が十年を超え十五年以下のもの  百分の百十

経過期間が十五年を超えるもの         百分の百二十

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第二十六条 (立木の評価)

   相続 又は遺贈(  包括遺贈 及び被相続人からの  相続人 に対する遺贈に限る。)により  取得 した立木の  価額 は、当該立木を  取得 した時における立木の  時価 に百分の  八十五 の割合を乗じて  算出 した金額による。

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第二十六条の二 (土地評価審議会)

   国税局 ごとに、土地評価審議会を置く。

    土地評価審議会 は、土地の  評価 に関する事項で  国税局長 がその意見を求めたものについて  調査審議 する。

    土地評価審議会 は、委員二十人以内で  組織 する。

    委員 は、関係行政機関の  職員 、地方公共団体の  職員 及び土地の  評価 について学識経験を有する者のうちから、  国税局長 が任命する。

    前二項 に定めるもののほか、土地評価審議会の  組織 及び運営に関し  必要 な事項は、  政令 で定める。

   第四章 申告、納付及び還付

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第二十七条 (相続税の申告書)

   相続 又は遺贈(  当該相続 に係る被相続人からの  贈与 により取得した  財産 で第二十一条の  九第三項 の規定の  適用 を受けるものに係る贈与を含む。  以下 この条において同じ。)により財産を  取得 した者及び当該被相続人に係る  相続時精算課税適用者 は、当該被相続人からこれらの  事由 により財産を  取得 したすべての者に係る相続税の  課税価格 (第十九条又は  第二十一条 の十四から  第二十一条 の十八までの  規定 の適用がある  場合 には、これらの規定により  相続税 の課税価格とみなされた  金額 )の合計額がその  遺産 に係る基礎控除額を超える  場合 において、その者に係る相続税の  課税価格 (第十九条又は  第二十一条 の十四から  第二十一条 の十八までの  規定 の適用がある  場合 には、これらの規定により  相続税 の課税価格とみなされた  金額 )に係る第十五条から  第十九条 まで、第十九条の

    前項 の規定により  申告書 を提出すべき者が  当該申告書 の提出期限前に  当該申告書 を提出しないで  死亡 した場合には、その者の  相続人 (包括受遺者を含む。  第五項 において同じ。)は、その相続の  開始 があつたことを知つた日の翌日から  十月以内 (その者が国税通則法第百十七条第二項 の  規定 による納税管理人の  届出 をしないで当該期間内にこの  法律 の施行地に  住所 及び居所を有しないこととなるときは、  当該住所 及び居所を有しないこととなる日まで)に、  政令 で定めるところにより、その死亡した者に係る  前項 の申告書をその  死亡 した者の納税地の  所轄税務署長 に提出しなければならない。

    相続時精算課税適用者 は、第一項の  規定 により申告書を  提出 すべき場合のほか、  第三十三条 の二第一項の  規定 による還付を受けるため、  第二十一条 の九第三項の  規定 の適用を受ける  財産 に係る相続税の  課税価格 、還付を受ける  税額 その他財務省令で定める  事項 を記載した  申告書 を納税地の  所轄税務署長 に提出することができる。

    前三項 の規定により  申告書 を提出する  場合 には、当該申告書に  被相続人 の死亡の時における  財産 及び債務、  当該被相続人 から相続又は  遺贈 により財産を  取得 したすべての者がこれらの事由により  取得 した財産又は  承継 した債務の  各人 ごとの明細その  他財務省令 で定める事項を  記載 した明細書その  他財務省令 で定める書類を  添付 しなければならない。

    同一 の被相続人から  相続 又は遺贈により  財産 を取得した者又はその者の  相続人 で第一項、  第二項 (次条第二項において  準用 する場合を含む。)又は  第三項 の規定により  申告書 を提出すべきもの又は  提出 することができるものが二人以上ある  場合 において、当該申告書の  提出先 の税務署長が  同一 であるときは、これらの者は、政令で定めるところにより、  当該申告書 を共同して  提出 することができる。

    第一項 から第三項までの  規定 は、これらの項に規定する  申告書 の提出期限前に  相続税 について決定があつた  場合 には、適用しない。

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第二十八条 (贈与税の申告書)

   贈与 により財産を  取得 した者は、その年分の  贈与税 の課税価格に係る  第二十一条 の五、第二十一条の七及び  第二十一条 の八の規定による  贈与税額 があるとき又は当該財産が  第二十一条 の九第三項の  規定 の適用を受けるものであるときは、その年の  翌年二月一日 から三月十五日まで(  同年一月一日 から三月十五日までに  国税通則法第百十七条第二項 (納税管理人)の  規定 による納税管理人の  届出 をしないでこの法律の  施行地 に住所及び  居所 を有しないこととなるときは、当該住所及び  居所 を有しないこととなる日まで)に、課税価格、  贈与税額 その他財務省令で定める  事項 を記載した  申告書 を納税地の  所轄税務署長 に提出しなければならない。

    前条第二項 の規定は、次に掲げる  場合 について準用する。

    年 の中途において  死亡 した者がその年一月一日から  死亡 の日までに贈与により  取得 した財産の  価額 のうち贈与税の  課税価格 に算入される  部分 の合計額につき  第二十一条 の五、第二十一条の七及び  第二十一条 の八の規定を  適用 した場合において、  贈与税額 があることとなるとき。

    相続時精算課税適用者 が年の中途において  死亡 した場合に、その  年一月一日 から死亡の日までに  第二十一条 の九第三項の  規定 の適用を受ける  財産 を贈与により  取得 したとき。

    前項 の規定により  申告書 を提出すべき者が  当該申告書 の提出期限前に  当該申告書 を提出しないで  死亡 した場合

    前条第六項 の規定は、  第一項 の規定又は  前項 において準用する  同条第二項 の規定により  提出 すべき申告書について  準用 する。

    特定贈与者 からの贈与により  第二十一条 の九第三項の  規定 の適用を受ける  財産 を相続時精算課税適用者が  取得 した場合において、  当該特定贈与者 が当該贈与をした年の  中途 において死亡したときは、  当該贈与 により取得した  財産 については、第一項の  規定 は適用しない。

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第二十九条 (相続財産法人に係る財産を与えられた者に係る相続税の申告書)

   第三条 の二に規定する  事由 が生じたため新たに第二十七条第一項に  規定 する申告書を  提出 すべき要件に  該当 することとなつた者は、同項の  規定 にかかわらず、当該事由が生じたことを知つた日の  翌日 から十月以内(その者が  国税通則法第百十七条第二項 (納税管理人)の  規定 による納税管理人の  届出 をしないで当該期間内にこの  法律 の施行地に  住所 及び居所を有しないこととなるときは、  当該住所 及び居所を有しないこととなる日まで)に  課税価格 、相続税額その  他財務省令 で定める事項を  記載 した申告書を  納税地 の所轄税務署長に  提出 しなければならない。

    第二十七条第二項 及び第四項から  第六項 までの規定は、  前項 の場合について  準用 する。

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第三十条 (期限後申告の特則)

   第二十七条第一項 の規定による  申告書 の提出期限後において  第三十二条第一号 から第六号までに  規定 する事由が生じたため新たに  同項 に規定する  申告書 を提出すべき  要件 に該当することとなつた者は、  期限後申告書 を提出することができる。

    第二十八条第一項 の規定による  申告書 の提出期限後において  第三十二条第一号 から第六号までに  規定 する事由が生じたことにより  相続 又は遺贈による  財産 の取得をしないこととなつたため新たに  同項 に規定する  申告書 を提出すべき  要件 に該当することとなつた者は、  期限後申告書 を提出することができる。

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