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第三十一条 (修正申告の特則)

   第二十七条 若しくは第二十九条の  規定 による申告書又はこれらの  申告書 に係る期限後申告書を  提出 した者(相続税について  決定 を受けた者を含む。)は、次条第一号から  第六号 までに規定する  事由 が生じたため既に確定した  相続税額 に不足を生じた  場合 には、修正申告書を  提出 することができる。

    前項 に規定する者は、  第三条 の二に規定する  事由 が生じたため既に確定した  相続税額 に不足を生じた  場合 には、当該事由が生じたことを知つた日の  翌日 から十月以内(その者が  国税通則法第百十七条第二項 (納税管理人)の  規定 による納税管理人の  届出 をしないで当該期間内にこの  法律 の施行地に  住所 及び居所を有しないこととなるときは、  当該住所 及び居所を有しないこととなる日まで)に  修正申告書 を納税地の  所轄税務署長 に提出しなければならない。

    前項 の規定は、  同項 に規定する  修正申告書 の提出期限前に  第三十五条第二項第五号 の規定による  更正 があつた場合には、  適用 しない。

    第二十八条 の規定による  申告書 又は当該申告書に係る  期限後申告書 を提出した者(  贈与税 について決定を受けた者を含む。)は、  次条第一号 から第六号までに  規定 する事由が生じたことにより  相続 又は遺贈による  財産 の取得をしないこととなつたため既に  確定 した贈与税額に  不足 を生じた場合には  ,修正申告書 を提出することができる。

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第三十二条 (更正の請求の特則)

   相続税 又は贈与税について  申告書 を提出した者又は  決定 を受けた者は、次の各号のいずれかに  該当 する事由により  当該申告 又は決定に係る  課税価格 及び相続税額又は  贈与税額 (当該申告書を  提出 した後又は当該決定を受けた  後修正申告書 の提出又は  更正 があつた場合には、  当該修正申告 又は更正に係る  課税価格 及び相続税額又は  贈与税額 )が過大となつたときは、  当該各号 に規定する  事由 が生じたことを知つた日の翌日から  四月以内 に限り、納税地の  所轄税務署長 に対し、その課税価格及び  相続税額 又は贈与税額につき  国税通則法第二十三条第一項 (更正の  請求 )の規定による  更正 の請求をすることができる。

    第五十五条 の規定により  分割 されていない財産について  民法 (第九百四条の二(  寄与分 )を除く。)の規定による  相続分 又は包括遺贈の  割合 に従つて課税価格が  計算 されていた場合において、その  後当該財産 の分割が行われ、  共同相続人 又は包括受遺者が  当該分割 により取得した  財産 に係る課税価格が  当該相続分 又は包括遺贈の  割合 に従つて計算された  課税価格 と異なることとなつたこと。

    民法第七百八十七条 (認知の訴え)又は  第八百九十二条 から第八百九十四条 まで(  推定相続人 の廃除等)の  規定 による認知、  相続人 の廃除又はその  取消 しに関する裁判の  確定 、同法第八百八十四条 (  相続回復請求権 )に規定する  相続 の回復、  同法第九百十九条第二項 (相続の  承認 及び放棄の  撤回 及び取消し)の  規定 による相続の  放棄 の取消しその他の  事由 により相続人に  異動 を生じたこと。

    遺留分 による減殺の  請求 に基づき返還すべき、又は  弁償 すべき額が確定したこと。

    遺贈 に係る遺言書が  発見 され、又は遺贈の  放棄 があつたこと。

    第四十二条第二十七項 (第四十五条第二項において  準用 する場合を含む。)の  規定 により条件を付して  物納 の許可がされた  場合 (第四十八条第二項の  規定 により当該許可が取り消され、又は取り消されることとなる  場合 に限る。)において、当該条件に係る  物納 に充てた財産の  性質 その他の事情に関し  政令 で定めるものが生じたこと。

    前各号 に規定する  事由 に準ずるものとして政令で定める  事由 が生じたこと。

    第三条 の二に規定する  事由 が生じたこと。

    第十九条 の二第二項ただし書の  規定 に該当したことにより、  同項 の分割が行われた  時以後 において同条第一項の  規定 を適用して  計算 した相続税額がその  時前 において同項の  規定 を適用して  計算 した相続税額と異なることとなつたこと(  第一号 に該当する  場合 を除く。)。

    贈与税 の課税価格計算の  基礎 に算入した  財産 のうちに第二十一条の  二第四項 の規定に  該当 するものがあつたこと。

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第三十三条 (納付)

   期限内申告書 又は第三十一条第二項の  規定 による修正申告書を  提出 した者は、これらの申告書の  提出期限 までに、これらの申告書に  記載 した相続税額又は  贈与税額 に相当する  相続税 又は贈与税を国に  納付 しなければならない。

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第三十三条の二 (相続時精算課税に係る贈与税額の還付)

   税務署長 は、第二十一条の  十五 から第二十一条の  十八 までの規定により  相続税額 から控除される  第二十一条 の九第三項の  規定 の適用を受ける  財産 に係る贈与税の  税額 (第二十一条の八の  規定 による控除前の  税額 とし、延滞税、  利子税 、過少申告加算税、  無申告加算税 及び重加算税に  相当 する税額を除く。)に  相当 する金額がある  場合 において、当該金額を  当該相続税額 から控除してもなお  控除 しきれなかつた金額があるときは、  第二十七条第三項 の申告書に  記載 されたその控除しきれなかつた  金額 (第二十一条の  九第三項 の規定の  適用 を受ける財産に係る  贈与税 について第二十一条の八の  規定 の適用を受けた  場合 にあつては、当該金額から  同条 の規定により  控除 した金額を  控除 した残額)に  相当 する税額を  還付 する。

    前項 の規定による  還付金 について還付加算金を  計算 する場合には、その  計算 の基礎となる  国税通則法第五十八条第一項 (還付加算金)の  期間 は、次の各号に掲げる  場合 の区分に応じ  当該各号 に定める日の翌日からその  還付 のための支払決定をする日又はその  還付金 につき充当をする日(  同日前 に充当をするのに適することとなつた日がある  場合 には、その適することとなつた日)までの期間とする。

    前項 の申告書が  基準日 までに提出された  場合  その基準日

    前項 の申告書が  基準日後 に提出された  場合  その提出の日

    第一項 の規定は、  第二十七条第三項 の申告書が  提出 された場合に限り、  適用 する。

    相続時精算課税適用者 が贈与により  取得 した財産で  第二十一条 の九第三項の  規定 の適用を受けるものに係る  相続税 につき決定があつた  場合 において、その決定に係る  第一項 に規定する  控除 しきれなかつた金額があるときは、  税務署長 は、当該相続時精算課税適用者に対し、  当該金額 に相当する  税額 を還付する。

    相続時精算課税適用者 が贈与により  取得 した財産で  第二十一条 の九第三項の  規定 の適用を受けるものに係る  相続税 につき更正があつた  場合 において、その更正により  第一項 に規定する  控除 しきれなかつた金額が  増加 したときは、税務署長は、  当該相続時精算課税適用者 に対し、その増加した  部分 の金額に  相当 する税額を  還付 する。

    前二項 の規定による  還付金 について還付加算金を  計算 する場合には、その  計算 の基礎となる  国税通則法第五十八条第一項 の期間は、次の  各号 に掲げる還付金の  区分 に応じ当該各号に定める日の  翌日 からその還付のための  支払決定 をする日又はその還付金につき  充当 をする日(同日前に  充当 をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの  期間 とする。

    第四項 の規定による  還付金 同項 の決定があつた日

    前項 の規定による  還付金 次 に掲げる場合の  区分 に応じそれぞれ次に定める日

   前項 の更正に係る  申告書 が基準日までに  提出 された場合 その基準日

   前項 の更正に係る  申告書 が基準日後に  提出 された場合 その  提出 の日

   前項 の更正が  決定 に係る更正である  場合  その決定があつた日

    第二項 及び前項の  基準日 とは、第一項の  申告書 に係る被相続人についての  相続 の開始があつた日の  翌日 から十月を  経過 する日とする。

    前各項 に定めるもののほか、第一項、  第四項 又は第五項の  規定 による還付金(これに係る  還付加算金 を含む。)につき充当をする  場合 の方法その他これらの  規定 の適用に関し  必要 な事項は、  政令 で定める。

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第三十四条 (連帯納付の義務)

   同一 の被相続人から  相続 又は遺贈(  第二十一条 の九第三項の  規定 の適用を受ける  財産 に係る贈与を含む。  以下 この項及び次項において同じ。)により  財産 を取得したすべての者は、その  相続 又は遺贈により  取得 した財産に係る  相続税 について、当該相続又は  遺贈 により受けた利益の  価額 に相当する  金額 を限度として、互いに  連帯納付 の責めに任ずる。

    同一 の被相続人から  相続 又は遺贈により  財産 を取得したすべての者は、  当該被相続人 に係る相続税又は  贈与税 について、その相続又は  遺贈 により受けた利益の  価額 に相当する  金額 を限度として、互いに  連帯納付 の責めに任ずる。

    相続税 又は贈与税の  課税価格計算 の基礎となつた  財産 につき贈与、  遺贈 若しくは寄附行為による  移転 があつた場合においては、  当該贈与 若しくは遺贈により  財産 を取得した者又は  当該寄附行為 により設立された  法人 は、当該贈与、  遺贈 若しくは寄附行為をした者の  当該財産 を課税価格計算の  基礎 に算入した  相続税額 に当該財産の  価額 が当該相続税の  課税価格 に算入された  財産 の価額のうちに占める  割合 を乗じて算出した  金額 に相当する  相続税 又は当該財産を  課税価格計算 の基礎に  算入 した年分の  贈与税額 に当該財産の  価額 が当該贈与税の  課税価格 に算入された  財産 の価額のうちに占める  割合 を乗じて算出した  金額 に相当する  贈与税 について、その受けた利益の  価額 に相当する  金額 を限度として、  連帯納付 の責めに任ずる。

    財産 を贈与した者は、  当該贈与 により財産を  取得 した者の当該財産を  取得 した年分の  贈与税額 に当該財産の  価額 が当該贈与税の  課税価格 に算入された  財産 の価額のうちに占める  割合 を乗じて算出した  金額 として政令で定める  金額 に相当する  贈与税 について、当該財産の  価額 に相当する  金額 を限度として、  連帯納付 の責めに任ずる。

   第五章 更正及び決定

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第三十五条 (更正及び決定の特則)

   税務署長 は、第三十一条第二項の  規定 に該当する者が  同項 の規定による  修正申告書 を提出しなかつた  場合 においては、その課税価格又は  相続税額 を更正する。

    税務署長 は、次の各号のいずれかに  該当 する場合においては、  申告書 の提出期限前においても、その  課税価格 又は相続税額若しくは  贈与税額 の更正又は  決定 をすることができる。

    第二十七条第一項 又は第二項に  規定 する事由に  該当 する場合において、  同条第一項 に規定する者の  被相続人 が死亡した日の  翌日 から十月を  経過 したとき。

    第二十八条第二項第一号 に掲げる場合において、  同号 に規定する者が  死亡 した日の翌日から  十月 を経過したとき。

    第二十八条第二項第二号 に掲げる場合において、  同号 に規定する者が  死亡 した日の翌日から  十月 を経過したとき。

    第二十八条第二項第三号 に掲げる場合において、  同号 に規定する  申告書 の提出期限を  経過 したとき。

    第二十九条第一項 若しくは同条第二項において  準用 する第二十七条第二項又は  第三十一条第二項 に規定する  事由 に該当する  場合 において、第三条の二に  規定 する事由が生じた日の  翌日 から十月を  経過 したとき。

    税務署長 は、第三十二条第一号から  第六号 までの規定による  更正 の請求に基づき  更正 をした場合において、  当該請求 をした者の被相続人から  相続 又は遺贈により  財産 を取得した他の者(  当該被相続人 から第二十一条の  九第三項 の規定の  適用 を受ける財産を  贈与 により取得した者を含む。  以下 この項において同じ。)につき次に掲げる事由があるときは、  当該事由 に基づき、その者に係る課税価格又は  相続税額 の更正又は  決定 をする。ただし、当該請求があつた日から  一年 を経過した日と  国税通則法第七十条 の規定により  更正 又は決定をすることができないこととなる日とのいずれか遅い  日以後 においては、この限りでない。

    当該他 の者が第二十七条若しくは  第二十九条 の規定による  申告書 (これらの申告書に係る  期限後申告書 及び修正申告書を含む。)を  提出 し、又は相続税について  決定 を受けた者である場合において、  当該申告 又は決定に係る  課税価格 又は相続税額(  当該申告 又は決定があつた  後修正申告書 の提出又は  更正 があつた場合には、  当該修正申告 又は更正に係る  課税価格 又は相続税額)が  当該請求 に基づく更正の  基因 となつた事実を  基礎 として計算した  場合 におけるその者に係る課税価格又は  相続税額 と異なることとなること。

    当該他 の者が前号に  規定 する者以外の者である  場合 において、その者につき同号に  規定 する事実を  基礎 としてその課税価格及び  相続税額 を計算することにより、その者が新たに  相続税 を納付すべきこととなること。

    税務署長 は、第二十一条の  二第四項 の規定の  適用 を受けていた者が、第三十二条第一号から  第六号 までに規定する  事由 が生じたことにより相続又は  遺贈 による財産の  取得 をしないこととなつたため新たに第二十八条第一項に  規定 する申告書を  提出 すべき要件に  該当 することとなつた場合又は既に  確定 した贈与税額に  不足 を生じた場合には、その者に係る  贈与税 の課税価格又は  贈与税額 の更正又は  決定 をする。ただし、これらの事由が生じた日から  一年 を経過した日と  次条 の規定により  更正 又は決定をすることができないこととなる日とのいずれか遅い  日以後 においては、この限りでない。

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第三十六条 (贈与税についての更正、決定等の期間制限の特則)

   税務署長 は、贈与税について、  国税通則法第七十条 (国税の  更正 、決定等の  期間制限 )の規定にかかわらず、次の  各号 に掲げる更正若しくは  決定 (以下この項及び  次項 において「更正決定」という。)又は  賦課決定 (同法第三十二条第五項 (  賦課決定 )に規定する  賦課決定 をいう。以下この項及び  次項 において同じ。)を当該各号に定める  期限 又は日から六年を  経過 する日まで、することができる。この場合において、  同法第七十一条第一項 (国税の  更正 、決定等の  期間制限 の特例)の  規定 の適用については、  同項 中 「が前条」とあるのは「が  前条並 びに相続税法第三十六条第一項及び  第二項 (贈与税についての  更正 、決定等の  期間制限 の特則)」と、「、  前条 」とあるのは「、前条並びに  同法第三十六条第一項 及び第二項」とする。

    贈与税 についての更正決定 その  更正決定 に係る贈与税の  第二十八条第一項 又は第二項の  規定 による申告書の提出期限

    前号 に掲げる更正決定に伴い  国税通則法第十九条第一項 (修正申告)に  規定 する課税標準等又は  税額等 に異動を生ずべき  贈与税 に係る更正決定 その  更正決定 に係る贈与税の  第二十八条第一項 又は第二項 の  規定 による申告書の提出期限

    前二号 に掲げる更正決定若しくは  期限後申告書 若しくは修正申告書の  提出 又はこれらの更正決定若しくは  提出 に伴い異動を生ずべき  贈与税 に係る更正決定若しくは  期限後申告書 若しくは修正申告書の  提出 に伴いこれらの贈与税に係る  国税通則法第六十九条 (加算税の  税目 )に規定する  加算税 についてする賦課決定 その  納税義務 の成立の日

    偽 りその他不正の  行為 によりその全部又は  一部 の税額を免れ、若しくはその  全部 若しくは一部の  税額 の還付を受けた  贈与税 (その贈与税に係る  加算税 を含む。)についての更正決定若しくは  賦課決定 又は偽りその他不正の  行為 により国税通則法第二条第九号 (  定義 )に規定する  課税期間 において生じた同条第六号 ハに  規定 する純損失等の  金額 が過大にあるものとする  同号 に規定する  納税申告書 を提出していた  場合 における当該申告書に  記載 された当該純損失等の  金額 (当該金額に関し  更正 があつた場合には、  当該更正後 の金額)についての  更正 は、前項の  規定 にかかわらず、次の各号に掲げる  更正決定 又は賦課決定の  区分 に応じ、当該各号に定める  期限 又は日から七年を  経過 する日まで、することができる。

    贈与税 に係る更正決定 その  更正決定 に係る贈与税の  第二十八条第一項 又は第二項の  規定 による申告書の提出期限

    贈与税 に係る賦課決定 その  納税義務 の成立の日

    第一項 の場合において、  贈与税 に係る国税通則法第七十二条第一項 (  国税 の徴収権の  消滅時効 )に規定する  国税 の徴収権の  時効 は、同法第七十三条第三項 (  時効 の中断及び  停止 )の規定の  適用 がある場合を除き、  当該贈与税 の申告書の  提出期限 から一年間は、  進行 しない。

    前項 の場合においては、  国税通則法第七十三条第三項 ただし書の規定を  準用 する。この場合において、  同項 ただし書中「  二年 」とあるのは、「一年」と読み替えるものとする。

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第三十七条  削除

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   第六章 延納及び物納

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第三十八条 (延納の要件)

   税務署長 は、第三十三条又は  国税通則法第三十五条第二項 (申告納税方式による  国税等 の納付)の  規定 により納付すべき  相続税額 が十万円を超え、かつ、  納税義務者 について納期限までに、又は  納付 すべき日に金銭で  納付 することを困難とする  事由 がある場合においては、  納税義務者 の申請により、その  納付 を困難とする  金額 として政令で定める額を  限度 として、五年以内(  相続 又は遺贈により  取得 した財産で  当該相続税額 の計算の  基礎 となつたものの価額の  合計額 (以下「  課税相続財産 の価額」という。)のうちに  不動産 、立木その  他政令 で定める財産の  価額 の合計額(  以下 「不動産等の  価額 」という。)が占める割合が  十分 の五以上であるときは、  不動産等 の価額に  対応 する相続税額として  政令 で定める部分の  税額 については十五年以内とし、その他の  部分 の相続税額

    前項 の規定により  延納 の許可をする  場合 において、延納年割額は、  延納税額 を延納期間に  相当 する年数で除して  計算 した金額(  課税相続財産 の価額のうちに  不動産等 の価額が占める  割合 が十分の  五以上 である場合には、  延納税額 を不動産等の  価額 に対応するものとして  政令 で定める部分の  税額 (以下「  不動産等 に係る延納相続税額」という。)とその他の  部分 の税額(  以下 「動産等に係る  延納相続税額 」という。)とに区分し、これらの  税額 をそれぞれの延納期間に  相当 する年数で除して  計算 した金額)とする。

    税務署長 は、第三十三条又は  国税通則法第三十五条第二項 の規定により  納付 すべき贈与税額が  十万円 を超え、かつ、納税義務者について  納期限 までに、又は納付すべき日に  金銭 で納付することを  困難 とする事由がある  場合 においては、納税義務者の  申請 により、その納付を  困難 とする金額として  政令 で定める額を限度として、  五年以内 の年賦延納の  許可 をすることができる。

    税務署長 は、第一項又は  前項 の規定による  延納 の許可をする  場合 には、その延納税額に  相当 する担保を徴さなければならない。ただし、その  延納税額 が五十万円未満で、かつ、その  延納期間 が三年以下である  場合 は、この限りでない。

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第三十九条 (延納手続)

   前条第一項 の規定による  延納 の許可を  申請 しようとする者は、その延納を求めようとする  相続税 の納期限までに、又は  納付 すべき日に金銭で  納付 することを困難とする  金額 及びその困難とする  理由 、延納を求めようとする  税額 及び期間、  分納税額 及びその納期限その他の  財務省令 で定める事項を  記載 した申請書に  担保 の提供に関する  書類 として財務省令で定めるもの(  以下 この条及び第四十七条第二項において「  担保提供関係書類 」という。)を添付し、  当該納期限 までに、又は納付すべき日に、これを  納税地 の所轄税務署長に  提出 しなければならない。

    税務署長 は、前項の  規定 による申請書の  提出 があつた場合においては、  当該申請者 及び当該申請に係る  事項 について前条第一項及び  第二項 の規定に  該当 するか否かの調査を行い、その  調査 に基づき、当該申請書の  提出期限 の翌日から  起算 して三月以内に  当該申請 に係る税額の  全部 又は一部について  当該申請 に係る条件若しくはこれを  変更 した条件により  延納 の許可をし、又は  当該申請 の却下をする。ただし、  税務署長 が延納の  許可 をする場合において、  当該申請者 の提供しようとする  担保 が適当でないと認めるときは、その  変更 を求めることができる。

    税務署長 は、前項の  規定 により許可をし、又は  却下 をした場合においては、  当該許可 に係る延納税額及び  延納 の条件又は  当該却下 をした旨及びその理由を  記載 した書面により、これを  当該申請者 に通知する。

    税務署長 は、第二項ただし書の  規定 により担保の  変更 を求める場合においては、その旨及びその  理由 を記載した  書面 により、これを当該申請者に  通知 する。

    税務署長 は、第二項ただし書の  規定 により担保の  変更 を求めた場合において、  当該申請者 が前項の  規定 による通知を受けた日の  翌日 から起算して  二十日以内 にその変更に係る  担保提供関係書類 を納税地の  所轄税務署長 に提出しなかつたときは、  第二項 の規定により  当該申請 の却下をすることができる。

    前条第一項 の規定による  延納 の許可を  申請 しようとする者は、担保提供関係書類の  全部 又は一部を  第一項 の申請書の  提出期限 までに当該申請書に  添付 して提出することができない  場合 には、政令で定めるところにより、その旨、  当該担保提供関係書類 を提出する日その  他財務省令 で定める事項を  記載 した届出書(  次項 及び第二十四項において「  担保提供関係書類提出期限延長届出書 」という。)を納税地の  所轄税務署長 に提出することができる。この  場合 において、当該提出する日が  記載 されていないときは、当該提出期限の  翌日 から起算して  三月 を経過する日が  記載 されているものとみなす。

    前項 の規定により  当該申請者 が担保提供関係書類提出期限延長届出書を  提出 した場合には、  担保提供関係書類 (当該担保提供関係書類提出期限延長届出書に係るものに限る。  次項 において同じ。)の提出期限は、  当該担保提供関係書類提出期限延長届出書 に記載された  当該担保提供関係書類 を提出する日(その日が  前項 の提出期限の  翌日 から起算して  三月 を経過する  日後 である場合には、  当該経過 する日)とする。

    前二項 (この項の規定により読み替えて  適用 する場合を含む。)の  規定 の適用を受けた者が  前項 に規定する  提出 する日までに担保提供関係書類を  提出 することができない場合における  第六項 の規定の  適用 については、同項中「  第一項 の申請書の  提出期限 までに当該申請書に  添付 して提出することができない  場合 」とあるのは、「次項に  規定 する提出する日までに  同項 の担保提供関係書類を  提出 することができない場合」とする。ただし、  当該担保提供関係書類 の提出期限は、  第一項 の申請書の  提出期限 の翌日から  起算 して六月を  経過 する日後とすることはできない。

    前三項 の規定の  適用 がある場合における  第二項 の規定の  適用 については、同項中「  当該申請書 」とあるのは、「担保提供関係書類(  第六項 の担保提供関係書類提出期限延長届出書に係るものに限る。)」とする。

10    税務署長 は、第一項の  規定 による申請書の  提出 があつた場合において、  当該申請書 についてその記載に  不備 があること又は担保提供関係書類についてその  記載 に不備があること若しくはその  提出 がないことその他の政令で定める  事由 があるときは、当該申請者に対して  当該申請書 の訂正又は  当該担保提供関係書類 の訂正若しくは  提出 を求めることができる。

11    税務署長 は、前項の  規定 により申請書の  訂正 又は担保提供関係書類の  訂正 若しくは提出を求める  場合 においては、その旨及びその理由を  記載 した書面により、これを  当該申請者 に通知する。

12    第十項 の規定により  申請書 の訂正又は  担保提供関係書類 の訂正若しくは  提出 を求められた当該申請者は、  前項 の規定による  通知 を受けた日の翌日から  起算 して二十日以内に  当該申請書 の訂正又は  当該担保提供関係書類 の訂正若しくは  提出 をしなければならない。この場合において、  当該期間内 に当該申請書の  訂正 又は当該担保提供関係書類の  訂正 若しくは提出をしなかつたときは、  当該申請者 は、当該期間を  経過 した日において延納の  申請 を取り下げたものとみなす。

13    第十項 の規定により  担保提供関係書類 の訂正又は  提出 を求められた当該申請者は、  前項 の経過した日の  前日 までに当該担保提供関係書類の  訂正 又は提出をすることができない  場合 には、政令で定めるところにより、その旨、  当該担保提供関係書類 の訂正又は  提出 をする日その他財務省令で定める  事項 を記載した  届出書 (次項において「  担保提供関係書類補完期限延長届出書 」という。)を納税地の  所轄税務署長 に提出することができる。この  場合 において、当該訂正又は  提出 をする日が記載されていないときは、  当該経過 した日から起算して  三月 を経過する日が  記載 されているものとみなす。

14    前項 の規定により  当該申請者 が担保提供関係書類補完期限延長届出書を  提出 した場合には、  担保提供関係書類 (当該担保提供関係書類補完期限延長届出書に係るものに限る。  次項 において同じ。)の訂正又は  提出 の期限は、  当該担保提供関係書類補完期限延長届出書 に記載された  当該担保提供関係書類 の訂正又は  提出 をする日(その日が前項の  経過 した日から起算して  三月 を経過する  日後 である場合には、  当該経過 する日)とする。

15    前二項 (この項の規定により読み替えて  適用 する場合を含む。)の  規定 の適用を受けた者が  前項 に規定する  訂正 又は提出をする日までに  担保提供関係書類 の訂正又は  提出 をすることができない場合における  第十三項 の規定の  適用 については、同項中「  前項 の経過した日の  前日 」とあるのは、「次項に  規定 する訂正又は  提出 をする日」とする。ただし、当該担保提供関係書類の  訂正 又は提出の  期限 は、第十一項の  規定 による通知を受けた日の  翌日 から起算して  六月 を経過する  日後 とすることはできない。

16    第十項 又は前三項の  規定 の適用がある  場合 における第二項の  規定 の適用については、  同項中 「以内」とあるのは、「に  第十一項 の規定による  通知 を申請者が受けた日の  翌日 から申請書(  第十項 の規定に係るものに限る。)の  訂正 の期限又は  担保提供関係書類 (第十項の  規定 に係るものに限る。)若しくは担保提供関係書類(  第十三項 の担保提供関係書類補完期限延長届出書に係るものに限る。)の  訂正 若しくは提出の  期限 (以下この項において「  申請書等 の提出期限」という。)までの  期間 (第十一項の  規定 による通知が  複数 ある場合には、それぞれの  通知 を受けた日の翌日から  当該 それぞれの通知に係る  申請書等 の提出期限までの  期間 を合算した  期間 (これらの期間のうち  重複 する期間がある  場合 には、当該重複する  期間 を合算した  期間 を除いた期間)とする。)を加

17    第二項 ただし書の規定により  担保 の変更を求めた  場合 における同項本文の  規定 の適用については、  同項本文中 「当該申請書の  提出期限 」とあるのは、「第五項に  規定 する期限」とする。

18    第二項 ただし書の規定により  担保 の変更を求められた者は、  担保提供関係書類 の全部又は  一部 を第五項に  規定 する期限までに  提出 することができない場合には、  政令 で定めるところにより、その旨、当該担保提供関係書類を  提出 する日その他財務省令で定める  事項 を記載した  届出書 (次項及び  第二十四項 において「変更担保提供関係書類提出期限延長届出書」という。)を  納税地 の所轄税務署長に  提出 することができる。この場合において、  当該提出 する日が記載されていないときは、  当該期限 の翌日から  起算 して三月を  経過 する日が記載されているものとみなす。

19    前項 の規定により  当該申請者 が変更担保提供関係書類提出期限延長届出書を  提出 した場合には、  担保提供関係書類 (当該変更担保提供関係書類提出期限延長届出書に係るものに限る。  次項 において同じ。)の提出期限は、  当該変更担保提供関係書類提出期限延長届出書 に記載された  当該担保提供関係書類 を提出する日(その日が  前項 の期限の  翌日 から起算して  三月 を経過する  日後 である場合には、  当該経過 する日)とする。

20    前二項 (この項の規定により読み替えて  適用 する場合を含む。)の  規定 の適用を受けた者が  前項 に規定する  提出 する日までに担保提供関係書類を  提出 することができない場合における  第十八項 の規定の  適用 については、同項中「  第五項 に規定する  期限 」とあるのは、「次項に  規定 する提出する日」とする。ただし、  当該担保提供関係書類 の提出期限は、  第四項 の規定による  通知 を受けた日の翌日から  起算 して六月を  経過 する日後とすることはできない。

21    前三項 の規定の  適用 がある場合における  第二項 及び第五項の  規定 の適用については、  第二項中 「当該申請書」とあるのは「  担保提供関係書類 (第十八項の  変更担保提供関係書類提出期限延長届出書 に係るものに限る。)」と、第五項中「  前項 の規定による  通知 を受けた日の翌日から  起算 して二十日以内にその  変更 に係る」とあるのは「第二十一項の  規定 により読み替えて適用する  第二項 の担保提供関係書類の  提出期限 までにその変更に係る  当該 」とする。

22    第二項 の規定により、  税務署長 が、同項の  調査 を行う場合において、  当該調査 に三月を超える  期間 を要すると認めるときは、同項の  規定 の適用については、  同項中 「三月」とあるのは、「  六月 」とする。

23    税務署長 は、前項の  規定 の適用がある  場合 においては、その旨を記載した  書面 により、これを当該申請者に  通知 する。

24    第十項 の規定により  担保提供関係書類 の訂正又は  提出 が求められている場合において、  当該担保提供関係書類 に係る延納についての  担保提供関係書類提出期限延長届出書 又は変更担保提供関係書類提出期限延長届出書が  提出 されているときは、第十四項及び  第十五項 ただし書の規定の  適用 については、第十四項中「  前項 の経過した日から  起算 して三月を  経過 する日後である  場合 には、当該経過する日」とあるのは「  当該訂正 又は提出が求められている  担保提供関係書類 に係る延納についての  第六項 の担保提供関係書類提出期限延長届出書又は  第十八項 の変更担保提供関係書類提出期限延長届出書による  期限後 である場合には、  当該期限 」と、第十五項ただし  書中 「第十一項の  規定 による通知を受けた日の  翌日 から起算して  六月 を経過する日」とあるのは「  当該訂正 又は提

25    第二項本文 に規定する  期間内 (第九項、  第十六項 、第十七項、  第二十一項 又は第二十二項の  規定 の適用がある  場合 には、これらの規定により読み替えて  適用 する第二項本文に  規定 する期間内)に、  税務署長 が延納の  許可 又は当該延納の  申請 の却下をしない  場合 には、当該申請に係る  条件 により延納の  許可 があつたものとみなす。

26    前各項 の規定は、  前条第三項 の納税義務者が  同項 の規定による  延納 の許可を  申請 する場合及び  税務署長 が同項の  延納 に係る許可又は  却下 をする場合について  準用 する。この場合において、  第一項中 「相続税」とあるのは「  贈与税 」と、第二項中「  前条第一項 及び第二項」とあるのは「  前条第三項 」と読み替えるものとする。

27    延納 の許可を受けた者は、その後の  資力 の状況の  変化等 により延納の  条件 について変更を求めようとする  場合 においては、その変更を求めようとする  条件 その他の財務省令で定める  事項 を記載した  申請書 を当該延納の  許可 をした税務署長に  提出 することができる。

28    第二項 及び第三項の  規定 は、前項の  規定 による延納の  許可 を受けた者が同項の  申請書 を提出した  場合 について準用する。この  場合 において、第二項中「の  提出期限 」とあるのは「を提出した日」と、「  三月 」とあるのは「一月」と読み替えるものとする。

29    税務署長 は、延納の  許可 を受けた者のその後の資力の  状況 の変化等により  当該許可 に係る条件により  延納 を認めることが適当でないと認める  場合 においては、その者の弁明を聴いた上、その  許可 を取り消し、又は延納期間の  短縮 その他延納の  条件 の変更をすることができる。

  0  税務署長 は、前項の  規定 により延納の  許可 を取り消し、又は延納の  条件 を変更した  場合 においては、その旨及びその理由を  記載 した書面により、これを  納税義務者 に通知する。

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第四十条 (延納申請に係る徴収猶予等)

   税務署長 は、前条第一項(  同条第二十六項 において準用する  場合 を含む。)の規定による  申請書 の提出があつた  場合 において相当の  事由 があると認めるときは、税金の  全部 又は一部の  徴収 を猶予することができる。

    税務署長 は、延納の  許可 を受けた者が延納税額(  当該税額 に係る利子税又は  延滞税 に相当する額を含む。)の  滞納 その他延納の  条件 に違反したとき、その者が  当該延納税額 に係る担保につき  国税通則法第五十一条第一項 (担保の  変更等 )の規定による  命令 に応じなかつたとき、当該延納税額に係る  担保物 につき国税徴収法 (  昭和三十四年法律第百四十七号 )第二条第十二号 (  定義 )に規定する  強制換価手続 が開始されたとき又は  当該延納 の許可を受けた者が  死亡 し、その相続人が  限定承認 をしたときは、その許可を取り消すことができる。この  場合 においては、当該強制換価手続が  開始 されたとき及び限定承認をしたときを除き、あらかじめその者の  弁明 を聴かなければならない。

    税務署長 は、前項の  規定 により延納の  許可 を取り消した場合においては、その旨及びその  理由 を記載した  書面 により、これを納税義務者に  通知 する。

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第四十一条 (物納の要件)

   税務署長 は、納税義務者について  第三十三条 又は国税通則法第三十五条第二項 (  申告納税方式 による国税等の  納付 )の規定により  納付 すべき相続税額を  延納 によつても金銭で  納付 することを困難とする  事由 がある場合においては、  納税義務者 の申請により、その  納付 を困難とする  金額 として政令で定める額を  限度 として、物納の  許可 をすることができる。この場合において、  物納 に充てる財産(  以下 「物納財産」という。)の  性質 、形状その他の  特徴 により当該政令で定める額を超える  価額 の物納財産を  収納 することについて、税務署長においてやむを得ない  事情 があると認めるときは、当該政令で定める額を超えて  物納 の許可をすることができる。

    前項 の規定による  物納 に充てることができる財産は、  納税義務者 の課税価格計算の  基礎 となつた財産(  当該財産 により取得した  財産 を含み、第二十一条の  九第三項 の規定の  適用 を受ける財産を除く。)でこの  法律 の施行地にあるもののうち次に掲げるもの(  管理 又は処分をするのに  不適格 なものとして政令で定めるもの(  第四十五条第一項 において「管理処分不適格財産」という。)を除く。)とする。

    国債 及び地方債

    不動産 及び船舶

    社債 (特別の  法律 により法人の  発行 する債券を含み、  短期社債等 を除く。)及び株式(  特別 の法律により  法人 の発行する  出資証券 を含み、会社法 の  施行 に伴う関係法律の  整備等 に関する法律(  平成十七年法律第八十七号 )第二条第二項 (  旧有限会社 の存続)の  規定 により株式とみなされる  同法第三条第二項 (商号に関する  特則 )に規定する  特例有限会社 の持分を除く。)並びに  証券投資信託 (投資信託及び  投資法人 に関する法律第二条第四項 (  定義 )に規定する  証券投資信託 をいう。)又は貸付信託(  貸付信託法 (昭和二十七年法律第百九十五号)  第二条第一項 (定義)に  規定 する貸付信託をいう。)の受益証券

四  動産

    前項第三号 に規定する  短期社債等 とは、次に掲げるものをいう。

    社債等 の振替に関する  法律 (平成十三年法律第七十五号)  第六十六条第一号 (権利の  帰属 )に規定する短期社債

    商工組合中央金庫法 (昭和十一年法律第十四号)  第三十三条 ノ二 (  短期商工債 の発行)に  規定 する短期商工債

    信用金庫法 (昭和二十六年法律第二百三十八号)  第五十四条 の四第一項 (  短期債 の発行)に  規定 する短期債

    保険業法 (平成七年法律第百五号)  第六十一条 の十第一項 (  短期社債 に係る特例)に  規定 する短期社債

    資産 の流動化に関する  法律第二条第八項 (定義)に  規定 する特定短期社債

    農林中央金庫法 (平成十三年法律第九十三号)  第六十二条 の二第一項 (  短期農林債 の発行)に  規定 する短期農林債

    第二項各号 に掲げる財産のうち  物納劣後財産 (物納財産ではあるが他の  財産 に対して物納の  順位 が後れるものとして政令で定めるものをいう。  以下 この項及び第四十五条第一項において同じ。)を  物納 に充てることができる場合は、  税務署長 において特別の  事情 があると認める場合を除くほか、それぞれ  第二項各号 に掲げる財産のうち  物納劣後財産 に該当しないもので  納税義務者 が物納の  許可 の申請の  際現 に有するもののうちに適当な  価額 のものがない場合に限る。

    第二項第三号 又は第四号に掲げる  財産 を物納に充てることができる  場合 は、税務署長において  特別 の事情があると認める  場合 を除くほか、同項第三号に掲げる  財産 については同項第一号及び  第二号 に掲げる財産、  同項第四号 に掲げる財産については  同項第一号 から第三号までに掲げる  財産 で納税義務者が  物納 の許可の  申請 の際現に有するもののうちに  適当 な価額のものがない  場合 に限る。

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第四十二条 (物納手続)

   前条第一項 の規定による  物納 の許可を  申請 しようとする者は、その物納を求めようとする  相続税 の納期限までに、又は  納付 すべき日に、金銭で  納付 することを困難とする  金額 及びその困難とする  事由 、物納を求めようとする  税額 、物納に充てようとする  財産 の種類及び  価額 その他の財務省令で定める  事項 を記載した  申請書 に物納の  手続 に必要な  書類 として財務省令で定めるもの(  以下 この章において「物納手続関係書類」という。)を  添付 し、これを納税地の  所轄税務署長 に提出しなければならない。

    税務署長 は、前項の  規定 による申請書の  提出 があつた場合においては、  当該申請者 及び当該申請に係る  事項 について前条の  規定 に該当するか否かの  調査 を行い、その調査に基づき、  当該申請書 の提出期限の  翌日 から起算して  三月以内 に当該申請に係る  税額 の全部又は  一部 について物納財産ごとに  当該申請 に係る物納の  許可 をし、又は当該申請の  却下 をする。

    税務署長 は、前項の  規定 により許可をし、又は  却下 をした場合においては、  当該許可 に係る税額及び  物納財産 又は当該却下をした旨及びその  理由 を記載した  書面 により、これを当該申請者に  通知 する。

    前条第一項 の規定による  物納 の許可を  申請 しようとする者は、物納手続関係書類の  全部 又は一部を  第一項 の申請書の  提出期限 までに当該申請書に  添付 して提出することができない  場合 には、政令で定めるところにより、その旨、  当該物納手続関係書類 を提出する日その  他財務省令 で定める事項を  記載 した届出書(  次項 及び第十五項において「  物納手続関係書類提出期限延長届出書 」という。)を納税地の  所轄税務署長 に提出することができる。この  場合 において、当該提出する日が  記載 されていないときは、当該提出期限の  翌日 から起算して  三月 を経過する日が  記載 されているものとみなす。

    前項 の規定により  当該申請者 が物納手続関係書類提出期限延長届出書を  提出 した場合には、  物納手続関係書類 (当該物納手続関係書類提出期限延長届出書に係るものに限る。  次項 において同じ。)の提出期限は、  当該物納手続関係書類提出期限延長届出書 に記載された  当該物納手続関係書類 を提出する日(その日が  前項 の提出期限の  翌日 から起算して  三月 を経過する  日後 である場合には、  当該経過 する日)とする。

    前二項 (この項の規定により読み替えて  適用 する場合を含む。)の  規定 の適用を受けた者が  前項 に規定する  提出 する日までに物納手続関係書類を  提出 することができない場合における  第四項 の規定の  適用 については、同項中「  第一項 の申請書の  提出期限 までに当該申請書に  添付 して提出することができない  場合 」とあるのは、「次項に  規定 する提出する日までに  同項 の物納手続関係書類を  提出 することができない場合」とする。ただし、  当該物納手続関係書類 の提出期限は、  第一項 の申請書の  提出期限 の翌日から  起算 して一年を  経過 する日後とすることはできない。

    前三項 の規定の  適用 がある場合における  第二項 の規定の  適用 については、同項中「  当該申請書 」とあるのは、「物納手続関係書類(  第四項 の物納手続関係書類提出期限延長届出書に係るものに限る。)」とする。

    税務署長 は、第一項の  規定 による申請書の  提出 があつた場合において、  当該申請書 についてその記載に  不備 があること又は物納手続関係書類についてその  記載 に不備があること若しくはその  提出 がないことその他の政令で定める  事由 があるときは、当該申請者に対して  当該申請書 の訂正又は  当該物納手続関係書類 の訂正若しくは  提出 を求めることができる。

    税務署長 は、前項の  規定 により申請書の  訂正 又は物納手続関係書類の  訂正 若しくは提出を求める  場合 においては、その旨及びその理由を  記載 した書面により、これを  当該申請者 に通知する。

10    第八項 の規定により  申請書 の訂正又は  物納手続関係書類 の訂正若しくは  提出 を求められた当該申請者は、  前項 の規定による  通知 を受けた日の翌日から  起算 して二十日以内に  当該申請書 の訂正又は  当該物納手続関係書類 の訂正若しくは  提出 をしなければならない。この場合において、  当該期間内 に当該申請書の  訂正 又は当該物納手続関係書類の  訂正 若しくは提出をしなかつたときは、  当該申請者 は、当該期間を  経過 した日において物納の  申請 を取り下げたものとみなす。

11    第八項 の規定により  物納手続関係書類 の訂正又は  提出 を求められた当該申請者は、  前項 の経過した日の  前日 までに当該物納手続関係書類の  訂正 又は提出をすることができない  場合 には、政令で定めるところにより、その旨、  当該物納手続関係書類 の訂正又は  提出 をする日その他財務省令で定める  事項 を記載した  届出書 (次項において「  物納手続関係書類補完期限延長届出書 」という。)を納税地の  所轄税務署長 に提出することができる。この  場合 において、当該訂正又は  提出 をする日が記載されていないときは、  当該経過 した日から起算して  三月 を経過する日が  記載 されているものとみなす。

12    前項 の規定により  当該申請者 が物納手続関係書類補完期限延長届出書を  提出 した場合には、  物納手続関係書類 (当該物納手続関係書類補完期限延長届出書に係るものに限る。  次項 において同じ。)の訂正又は  提出 の期限は、  当該物納手続関係書類補完期限延長届出書 に記載された  当該物納手続関係書類 の訂正又は  提出 をする日(その日が前項の  経過 した日から起算して  三月 を経過する  日後 である場合には、  当該経過 する日)とする。

13    前二項 (この項の規定により読み替えて  適用 する場合を含む。)の  規定 の適用を受けた者が  前項 に規定する  訂正 又は提出をする日までに  物納手続関係書類 の訂正又は  提出 をすることができない場合における  第十一項 の規定の  適用 については、同項中「  前項 の経過した日の  前日 」とあるのは、「次項に  規定 する訂正又は  提出 をする日」とする。ただし、当該物納手続関係書類の  訂正 又は提出の  期限 は、第九項の  規定 による通知を受けた日の  翌日 から起算して  一年 を経過する  日後 とすることはできない。

14    第八項 又は前三項の  規定 の適用がある  場合 における第二項の  規定 の適用については、  同項中 「以内」とあるのは、「に  第九項 の規定による  通知 を申請者が受けた日の  翌日 から申請書(  第八項 の規定に係るものに限る。)の  訂正 の期限又は  物納手続関係書類 (第八項の  規定 に係るものに限る。)若しくは物納手続関係書類(  第十一項 の物納手続関係書類補完期限延長届出書に係るものに限る。)の  訂正 若しくは提出の  期限 (以下この項において「  申請書等 の提出期限」という。)までの  期間 (第九項の  規定 による通知が  複数 ある場合には、それぞれの  通知 を受けた日の翌日から  当該 それぞれの通知に係る  申請書等 の提出期限までの  期間 を合算した  期間 (これらの期間のうち  重複 する期間がある  場合 には、当該重複する  期間 を合算した  期間 を除いた期間)とする。)を  加算

15    第八項 の規定により  物納手続関係書類 の訂正又は  提出 が求められている場合において、  当該物納手続関係書類 に係る物納財産についての  物納手続関係書類提出期限延長届出書 が提出されているときは、  第十二項 及び第十三項ただし書の  規定 の適用については、  第十二項中 「前項の  経過 した日から起算して  三月 を経過する  日後 である場合には、  当該経過 する日」とあるのは「当該訂正又は  提出 が求められている物納手続関係書類に係る  物納財産 についての第四項の  物納手続関係書類提出期限延長届出書 による期限後である  場合 には、当該期限」と、  第十三項 ただし書中「  第九項 の規定による  通知 を受けた日の翌日から  起算 して一年を  経過 する日」とあるのは「当該訂正又は  提出 が求められている物納手続関係書類に係る  物納財産 についての第四項の物納手続関係書類提出期

16    第二項 の規定により、  税務署長 が、同項の  調査 を行う場合において、  同項 の申請書に係る  物納財産 が多数であることその他の  事由 により当該調査に  三月 を超える期間を要すると認めるときは、  同項 の規定の  適用 については、同項中「  三月 」とあるのは、「六月」とする。

17    第二項 の規定により、  税務署長 が、同項の  調査 を行う場合において、  積雪 その他これに準ずる事由により  当該調査 に六月を超える  期間 を要すると認めるときは、前項の  規定 の適用については、  同項中 「六月」とあるのは、「  九月 」とする。

18    税務署長 は、前二項の  規定 の適用がある  場合 においては、その旨を記載した  書面 により、これを当該申請者に  通知 する。

19    税務署長 は、第二項の  許可 をしようとするときは、当該申請者に対し、  一年 を超えない範囲内で  期限 を定めて廃棄物の  撤去 その他の物納財産を  収納 するために必要な  措置 をとることを命ずることができる。

20    税務署長 は、前項の  規定 により措置をとることを命ずる  場合 においては、その旨を記載した  書面 により、これを当該申請者に  通知 する。

21    税務署長 は、第十九項の  措置 をとることを命じた場合において、  当該措置 が同項の  期限 (次項の  収納関係措置期限延長届出書 が提出されている  場合 には、第二十三項に  規定 する期限)までにとられないときは、  第二項 の規定により  物納 の申請の  却下 をすることができる。

22    第十九項 の規定により  同項 の措置をとることを命じられた  申請者 は、同項の  期限 までに当該措置をとることができない  場合 には、政令で定めるところにより、その旨、  当該措置 をとる日その他財務省令で定める  事項 を記載した  届出書 (次項において「  収納関係措置期限延長届出書 」という。)を納税地の  所轄税務署長 に提出することができる。この  場合 において、当該措置をとる日が  記載 されていないときは、当該期限の  翌日 から起算して  三月 を経過する日が  記載 されているものとみなす。

23    前項 の規定により  当該申請者 が収納関係措置期限延長届出書を  提出 した場合には、  第十九項 の措置(  当該収納関係措置期限延長届出書 に係るものに限る。次項において同じ。)の  第十九項 の期限は、  当該収納関係措置期限延長届出書 に記載された  当該措置 をとる日(その日が前項の  期限 の翌日から  起算 して三月を  経過 する日(その日が第二十項の  規定 による通知を受けた日の  翌日 から起算して  一年 を経過する  日後 である場合には、  当該経過 する日)後である場合には、  当該三月 を経過する日)とする。

24    前二項 (この項の規定により読み替えて  適用 する場合を含む。)の  規定 の適用を受けた者が  前項 に規定する  当該措置 をとる日までに第十九項の  措置 をとることができない場合における  第二十二項 の規定の  適用 については、同項中「  同項 の期限」とあるのは、「  次項 に規定する  当該措置 をとる日」とする。ただし、第十九項の  期限 は、第二十項の  規定 による通知を受けた日の  翌日 から起算して  一年 を経過する  日後 とすることはできない。

25    第十九項 又は前三項の  規定 の適用がある  場合 における第二項の  規定 の適用については、  同項中 「以内」とあるのは、「に  第二十項 の規定による  通知 を受けた日の翌日から  第十九項 の期限(  第二十二項 の収納関係措置期限延長届出書が  提出 されている場合には、  第二十三項 に規定する  期限 )までの期間を  加算 した期間内」とする。

26    第十九項 の措置をとつた  場合 には、当該申請者は、  遅滞 なく、その旨その他の財務省令で定める  事項 を記載した  届出書 を納税地の  所轄税務署長 に提出しなければならない。

27    税務署長 は、第二項の  規定 により物納の  許可 をする場合において、  物納財産 の性質その他の  事情 に照らし必要があると認めるときは、  必要 な限度において  当該許可 に条件を付することができる。この  場合 において、当該許可に付した  条件 を記載した  書面 により、これを当該申請者に  通知 する。

28    第二項 に規定する  期間内 (第七項、  第十四項 、第十六項(  第十七項 の規定により読み替えて  適用 する場合を含む。)又は  第二十五項 の規定の  適用 がある場合には、これらの  規定 により読み替えて適用する  第二項 に規定する  期間内 )に税務署長が  物納 の許可又は  当該物納 の申請の  却下 をしない場合には、  当該物納 の許可があつたものとみなす。

29    第四十条第一項 の規定は、  第一項 の規定による  申請書 の提出があつた  場合 について準用する。

30    前各項 に定めるもののほか、物納に関する  手続 その他物納に関し  必要 な事項は、  政令 で定める。

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第四十三条 (物納財産の収納価額等)

   物納財産 の収納価額は、  課税価格計算 の基礎となつた  当該財産 の価額による。ただし、  税務署長 は、収納の時までに  当該財産 の状況に著しい  変化 が生じたときは、収納の時の  現況 により当該財産の  収納価額 を定めることができる。

    物納 の許可を受けた  税額 に相当する  相続税 は、物納財産の  引渡 し、所有権の  移転 の登記その  他法令 により第三者に  対抗 することができる要件を  充足 した時において、納付があつたものとする。

    物納 の許可を受けて  相続税 を納付した  場合 において、その相続税について  過誤納額 があつたときは、その物納に充てた  財産 は、納税義務者の  申請 により、これを当該過誤納額の  還付 に充てることができる。ただし、当該財産が  換価 されていたとき、公用若しくは  公共 の用に供されており、若しくは供されることが確実であると  見込 まれるとき、又は当該過誤納額が  当該財産 の収納価額の  二分 の一に満たないときは、この限りでない。

    前項 の規定により  過誤納額 の還付に充てる  場合 における当該財産の  価額 は、収納価額(国がその  財産 につき有益費を  支出 したときは、その費用の額に  相当 する金額を  加算 した金額)による。

    第三項 の規定により  物納 に充てた財産で  過誤納額 の還付を受けようとする者は、  当該過誤納額 、還付を受けようとする  財産 の種類及び  収納価額 その他の財務省令で定める  事項 を記載した  申請書 を当該物納の  許可 をした税務署長に  提出 しなければならない。

    第三項 の規定により  物納 に充てた財産で  過誤納額 の還付を受けようとする  場合 において、当該過誤納額が  当該財産 の価額に満たないときは、  当該還付 を受けようとする者は、あらかじめ、当該財産の  価額 と当該過誤納額との  差額 に相当する  金額 を国に納付しなければならない。

    前各項 に定めるもののほか、物納財産の  収納 又は過誤納額の  還付 に関する手続に関し  必要 な事項は、  政令 で定める。

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第四十四条 (物納申請の全部又は一部の却下に係る延納)

   税務署長 は、第四十一条第一項の  規定 による申請があつた  場合 において、延納により  金銭 で納付することを  困難 とする事由がないと認めたことから  第四十二条第二項 の規定により  物納 の申請の  却下 をしたとき、又は第四十一条第一項に  規定 する納付を  困難 とする金額が  当該申請 に係る金額より少ないと認めたことから  第四十二条第二項 の規定により  当該申請 に係る相続税額の  一部 について当該申請の  却下 をしたときは、これらの却下に係る  相続税額 につき、これらの却下の日の  翌日 から起算して  二十日以内 にされた当該申請者の  申請 により、当該相続税額のうち  金銭 で一時に  納付 することを困難とする  金額 として政令で定める額を  限度 として、延納の  許可 をすることができる。

    第三十八条第一項 、第二項及び  第四項 、第三十九条第一項から  第二十五項 まで及び第二十七項から  第三十項 まで並びに第四十条の  規定 は、前項の  規定 による延納について  準用 する。この場合において、  必要 な技術的読替えは、  政令 で定める。

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第四十五条 (物納申請の却下に係る再申請)

   税務署長 は、第四十一条第一項の  規定 による申請があつた  場合 において、同項の  物納 の許可の  申請 に係る物納財産が  管理処分不適格財産 又は物納劣後財産に  該当 することから第四十二条第二項の  規定 により当該申請の  却下 をしたときは、当該却下の日の  翌日 から起算して  二十日以内 にされた当該申請者の  申請 (当該物納財産以外の  物納財産 に係る申請に限る。)により、  第四十一条第一項 に規定する  納付 を困難とする  金額 として政令で定める額を  限度 として、物納の  許可 をすることができる。

    第四十一条 から第四十三条までの  規定 は、前項の  規定 による物納について  準用 する。この場合において、  必要 な技術的読替えは、  政令 で定める。

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第四十六条 (物納の撤回)

   税務署長 は、第四十二条第二項(  前条第二項 において準用する  場合 を含む。)の規定により  物納 の許可をした  不動産 のうちに賃借権その他の  不動産 を使用する  権利 の目的となつている  不動産 がある場合において、  当該物納 の許可を受けた者が、その  後物納 に係る相続税を、  金銭 で一時に  納付 し、又は次条第三項の  規定 による延納の  許可 を受けて納付するときは、  当該不動産 については、その収納後においても、  当該物納 の許可を受けた日の  翌日 から起算して  一年以内 にされたその者の申請により、その  物納 の撤回の  承認 をすることができる。ただし、当該不動産が  換価 されていたとき、又は公用若しくは  公共 の用に供されており若しくは供されることが確実であると  見込 まれるときは、この限りでない。

    前項 の規定による  物納 の撤回を  申請 しようとする者は、当該撤回の  承認 を求めようとする理由その他の  財務省令 で定める事項を  記載 した申請書を  納税地 の所轄税務署長に  提出 しなければならない。

    税務署長 は、前項の  規定 による申請書の  提出 があつた場合においては、  当該申請者 及び当該申請に係る  事項 について第一項の  規定 に該当するか否かの  調査 を行い、その調査に基づき、  当該申請書 の提出があつた日の  翌日 から起算して  三月以内 に当該申請の  承認 をし、又は当該申請の  却下 をする。

    税務署長 は、前項の  場合 において、物納の  許可 があつた二以上の  不動産 の一部について  物納 の撤回の  申請 があり、又は物納の  許可 があつた一の不動産を  分割 してその一部について  物納 の撤回の  申請 があつたとき(これらの申請のあつた  財産以外 の物納財産のうちにその  物納 の撤回により  管理 又は処分をするのに  不適格 な財産として  政令 で定めるもの(以下この条において「  不適格財産 」という。)があるときに限る。)は、当該不適格財産を  物納 の撤回の  申請 に係る財産に  追加 することを求め、当該申請者が  当該財産 に当該不適格財産を  追加 するのをまつて同項の  規定 により当該撤回の  承認 をし、又は当該申請の  却下 をすることができる。この場合において、  同項 の規定の  適用 については、同項中「  当該申請書 の提出があつた日の  翌日 から起算して  三月 」とあるのは、「第

    税務署長 は、第三項の  場合 において、物納の  撤回 に係る相続税のうちに  金銭 で一時に  納付 すべき相続税又は  納付 すべき第九項の  有益費 があるときは、第十項の  規定 による通知が発せられた日の  翌日 から起算して  一月以内 に当該相続税及び  当該有益費 が完納されるのをまつて  第三項 の規定による  物納 の撤回の  承認 をし、又は物納の  撤回 の申請の  却下 をすることができる。この場合において、  同項 の規定の  適用 については、同項中「  当該申請書 の提出があつた日の  翌日 から起算して  三月 」とあるのは、「第十項の  規定 による通知が発せられた日の  翌日 から起算して  二月 」とする。

    税務署長 は、第三項の  規定 による物納の  撤回 の承認をし、若しくは  当該撤回 の申請の  却下 をし、又は第四項の  規定 による当該申請に係る  不適格財産 の追加を求める  場合 には、次の各号に掲げる  場合 の区分に応じ、  当該各号 に定める事項を  記載 した書面により、これを  当該申請者 に通知する。

    物納 の撤回の  承認 をする場合 その  旨並 びに当該承認をする  不動産 に係る事項及び  当該撤回 に係る相続税額

    物納 の撤回の  申請 の却下をする  場合  その旨及び却下をする理由

    物納 の撤回の  申請 に係る不適格財産の  追加 を求める場合 その旨及び  当該追加 を求める理由

    第四項 の規定による  物納 の撤回の  申請 に係る不適格財産の  追加 の求めがあつた場合において、  当該申請者 が前項(  第三号 に限る。)の規定による  通知 を受けた日の翌日から  起算 して二十日以内(  当該申請者 が当該期間内にその求めに応ずることができないことにつき  税務署長 においてやむを得ない事情があると認める  場合 には、税務署長の  指定 する日まで)にその求めに応じなかつたときは、当該申請者は、  当該申請 を取り下げたものとみなす。

    前項 に規定する  税務署長 においてやむを得ない事情があると認める  場合 における第三項の  規定 の適用については、  同項中 「当該申請書の  提出 があつた日の翌日から  起算 して三月」とあるのは、「  第七項 の税務署長の  指定 する日の翌日から  起算 して一月」とする。

    第三項 の規定による  物納 の撤回の  承認 を受けようとする者は、当該撤回に係る  財産 につき国が支出した  有益費 がある場合には、その  費用 の額に相当する  金銭 を納付しなければならない。ただし、  当該財産 につき当該承認を受けることができなかつた  場合 は、この限りでない。

  0  税務署長 は、第三項の  規定 による物納の  撤回 の承認をする  場合 において、当該撤回に係る  相続税 のうちに金銭で  一時 に納付すべき  相続税 又は納付すべき  前項 の有益費があるときは、あらかじめ、  当該相続税 の額及び当該有益費の額を  記載 した書面により、これを  当該申請者 に通知する。この  場合 において、当該申請者がその  通知 が発せられた日の翌日から  起算 して一月以内にその  通知 に係る当該相続税及び  当該有益費 を完納しないときは、  当該申請者 は、当該撤回の  申請 を取り下げたものとみなす。

11    第三項 に規定する  期間内 (第四項、  第五項 又は第八項の  規定 の適用がある  場合 には、これらの規定により読み替えて  適用 する第三項に  規定 する期間内)に、  税務署長 が物納の  撤回 の承認又は  申請 の却下をしない  場合 には、当該撤回の  承認 があつたものとみなす。

12    前各項 に定めるもののほか、物納の  撤回 に関する手続に関し  必要 な事項は、  政令 で定める。

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第四十七条 (物納の撤回に係る延納)

   税務署長 は、前条第一項の  物納 の許可を受けた者が  同項 の規定による  物納 の撤回の  承認 を受けようとする場合において、  当該物納 の許可を受けた者の  申請 により、当該撤回に係る  相続税額 につき、当該相続税額のうち  金銭 で一時に  納付 することを困難とする  金額 として政令で定める額を  限度 として、延納の  許可 をすることができる。

    前項 の規定による  延納 の許可を  申請 しようとする者は、前条第二項の  規定 による物納の  撤回 の申請書の  提出 と同時に、  当該撤回 に係る相続税額その他の  財務省令 で定める事項を  記載 した申請書に  担保提供関係書類 を添付し、これを  納税地 の所轄税務署長に  提出 しなければならない。

    税務署長 は、前項の  規定 による申請書の  提出 があつた場合においては、その  申請 の基因となる  物納 の撤回の  申請 の却下をする  場合 を除き、当該申請者及び  当該申請 に係る事項について  前条第一項 及び前二項の  規定 に該当するか否かの  調査 を行い、その調査に基づき、  当該申請書 の提出期限の  翌日 から起算して  三月以内 に当該申請に係る  税額 の全部又は  一部 について当該申請に係る  条件 若しくはこれを変更した  条件 により物納の  撤回 に係る延納の  許可 をし、又は当該申請の  却下 をする。ただし、税務署長が  当該延納 の許可をする  場合 において、当該申請者の  提供 しようとする担保が  適当 でないと認めるときは、その変更を求めることができる。

    税務署長 は、前項の  延納 の許可をする  場合 には、未経過延納税額のうち  金銭 で一時に  納付 することを困難とする  金額 を限度として、  未経過延納期間内 の年賦延納により  許可 をしなければならない。

    前項 の未経過延納税額とは、  物納 の撤回に係る  相続税 につきその納期限又は  納付 すべき日に第三十八条第一項の  規定 による延納の  許可 があつたものとした場合における  各延納年割額 のうち、物納の  撤回 の承認をする  日後 に納付の  期限 が到来することとなる  延納年割額 (次項において「  未経過延納年割額 」という。)の合計額をいい、  前項 の未経過延納期間とは、  当該相続税 につきその納期限又は  納付 すべき日に当該延納の  許可 があつたものとした場合における  延納期間 のうち、物納の  撤回 の承認をする  日後 の期間をいう。ただし、  当該相続税 に係る課税相続財産の  価額 のうちに不動産等の  価額 が占める割合は、  当該物納 の撤回の  承認 をする時までに納付すべき  税額 の確定した  相続税額 の計算の  基礎 となつた財産の  価額 を基準として  計算 するものとする。

    第三項 の規定により  延納 の許可をする  場合 の延納年割額及びその  納期限 は、当該延納に係る  未経過延納年割額 及びその納期限とする。この  場合 において、その許可をする  延納税額 又は延納期間が  前項 に規定する  未経過延納税額 又は未経過延納期間に満たないときは、  当該延納年割額 は、当該延納税額及び  当該延納期間 に応じ、第三十八条第二項の  規定 に準じて計算した  金額 とする。

    税務署長 は、第三項の  場合 において、前条第四項の  規定 により同項に  規定 する不適格財産を  物納 の撤回の  申請 に係る財産に  追加 することを求めたときは、当該申請者が  当該財産 に当該不適格財産を  追加 するのをまつて第三項の  規定 による延納の  許可 をし、又は当該延納の  申請 の却下をすることができる。この  場合 において、同項の  規定 の適用については、  同項中 「当該申請書の  提出期限 の翌日から  起算 して三月」とあるのは、「  前条第六項 の規定による  通知 が発せられた日の翌日から  起算 して二月(  同条第七項 の規定による  税務署長 の指定する日がある  場合 にあつては、同日の  翌日 から起算して  一月 )」とする。

    税務署長 は、第三項の  場合 において、物納の  撤回 に係る相続税のうちに  金銭 で一時に  納付 すべき相続税又は  納付 すべき前条第九項の  有益費 があるときは、同条第十項の  規定 による通知が発せられた日の  翌日 から起算して  一月以内 に当該相続税及び  当該有益費 が完納されるのをまつて  第三項 の規定による  延納 の許可をし、又は  当該延納 の申請の  却下 をすることができる。この場合において、  同項 の規定の  適用 については、同項中「  当該申請書 の提出期限の  翌日 から起算して  三月 」とあるのは、「同条第十項の  規定 による通知が発せられた日の  翌日 から起算して  二月 」とする。

    税務署長 は、第三項の  規定 により延納の  許可 をした場合には、その  旨並 びに当該許可に係る  延納税額 及び延納の  条件 を前条第六項の  物納 の撤回の  承認 をする書面に併せて  記載 して当該申請者に  通知 し、第三項の  規定 により延納の  申請 の却下をした  場合 には、その旨及びその理由を  記載 した書面により、これを  当該申請者 に通知する。

10    第二項 の規定による  延納 の申請があつた  場合 において、その基因となる  物納 の撤回の  申請 の却下がされたとき若しくは  取下 げがあつたとき、又は前条第七項若しくは  第十項 の規定により  当該申請 を取り下げたものとみなされたときは、当該延納の  申請 は、併せて却下がされ、又は  取下 げがあつたものとみなす。

11    第三十八条第四項 、第三十九条第四項から  第二十五項 まで及び第二十七項から  第三十項 まで並びに第四十条第二項及び  第三項 の規定は、  物納 の撤回に係る  延納 について準用する。この  場合 において、必要な  技術的読替 えは、政令で定める。

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第四十八条 (物納の許可の取消し)

   税務署長 は、第四十二条第二十七項(  第四十五条第二項 において準用する  場合 を含む。以下この項から  第三項 までにおいて同じ。)の規定により  条件 (物納財産について  一定 の事項の  履行 を求めるものに限る。)を付して物納の  許可 をした場合において、  当該一定 の事項の  履行 を求めるときは、当該条件に従つて  期限 を定めて、当該一定の  事項 の履行を求める旨その  他財務省令 で定める事項を  記載 した書面により、これを  第四十二条第二十七項 の申請者に  通知 する。

    税務署長 は、前項の  期限 までに同項の  一定 の事項の  履行 がない場合には、  第四十二条第二十七項 の規定による  通知 をした日の翌日から  起算 して五年を  経過 する日までに前項の  規定 による通知をしたときに限り、  同条第二項 (第四十五条第二項において  準用 する場合を含む。)の  規定 による物納の  許可 を取り消すことができる。

    税務署長 は、前項の  規定 により物納の  許可 を取り消した場合においては、その旨及びその  理由 を記載した  書面 により、これを第四十二条第二十七項の  申請者 に通知する。

    第二項 の規定による  物納 の許可の  取消 しがあつた場合におけるこの  法律 、国税通則法 その他の  法令 の規定の  適用 に関し必要な  事項 は、政令で定める。

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第四十八条の二 (特定の延納税額に係る物納)

   税務署長 は、第三十八条第一項又は  第四十四条第一項 の規定による  延納 の許可を受けた者について、  第三十八条第一項 (第四十四条第二項において  準用 する場合を含む。)の  延納税額 からその納期限が  到来 している分納税額を  控除 した残額(  以下 この条において「特定物納対象税額」という。)を  第三十九条第二十七項 (第四十四条第二項において  準用 する場合を含む。)の  規定 により変更された  条件 による延納によつても  金銭 で納付することを  困難 とする事由が生じた  場合 においては、その者の申請により、  特定物納対象税額 のうちその納付を  困難 とする金額として  政令 で定める額を限度として、  物納 の許可をすることができる。

    前項 の規定による  物納 (以下この条において「  特定物納 」という。)の許可を受けようとする者は、  当該特定物納 に係る相続税の  申告期限 の翌日から  起算 して十年を  経過 する日までに、特定物納対象税額、  金銭 で納付することを  困難 とする金額及びその  困難 とする事由、  特定物納 の許可を求めようとする  税額 その他の財務省令で定める  事項 を記載した  申請書 に物納手続関係書類を  添付 し、これを納税地の  所轄税務署長 に提出しなければならない。

    税務署長 は、前項の  規定 による申請書の  提出 があつた場合においては、  当該申請者 及び当該申請に係る  事項 について第一項の  規定並 びに第六項において  準用 する第四十一条第一項後段及び  第二項 から第五項までの  規定 に該当するか否かの  調査 を行い、その調査に基づき、  当該提出 があつた日の翌日から  起算 して三月以内に  当該申請 に係る特定物納の  許可 を求めようとする税額の  全部 又は一部について  当該特定物納 に係る財産ごとに  当該特定物納 の許可をし、又は  当該申請 の却下をする。

    第二項 の規定による  申請書 の提出があつた  場合 において、当該申請により  特定物納 の許可を求めようとする  税額 のうち、当該提出があつた日から次の  各号 に掲げる日までの間にその分納期限が  到来 する分納税額の  納期限 は、当該各号に定める日まで  延長 する。

    前項 の規定により  申請 の却下がされる日、  第六項 において準用する  第四十二条第十項 の規定により  申請 を取り下げたものとみなされる日又は自ら申請を取り下げる  日  これらの日の翌日から  起算 して一月を  経過 する日

    第六項 において準用する  第四十三条第二項 の規定により  相続税 の納付があつたものとされる  日 当該納付 があつたものとされる日

    特定物納 に係る財産の  収納価額 は、当該特定物納に係る  申請 の時の価額による。ただし、  税務署長 は、収納の時までに  当該財産 の状況に著しい  変化 が生じたときは、収納の時の  現況 により当該財産の  収納価額 を定めることができる。

    第四十一条第一項後段 及び第二項から  第五項 まで、第四十二条第三項、  第八項 から第十項まで、  第十四項 及び第十六項から  第二十八項 まで、第四十三条第二項から  第七項 まで並びに前条の  規定 は、前各項の  規定 による特定物納について  準用 する。この場合において、  必要 な技術的読替えは、  政令 で定める。

    前各項 に定めるもののほか、特定物納に関し  必要 な事項は、  政令 で定める。

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第四十八条の三 (延納又は物納に関する事務の引継ぎ)

   国税通則法第四十三条第三項 (国税の  徴収 の所轄庁)の  規定 により国税局長が  延納 又は物納に関する  事務 の引継ぎを受けた  場合 におけるこの章の規定の  適用 については、同章中「  税務署長 」とあるのは、「国税局長」とする。

   第七章 雑則

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第四十九条 (相続時精算課税等に係る贈与税の申告内容の開示等)

   相続 又は遺贈(  当該相続 に係る被相続人からの  贈与 により取得した  財産 で第二十一条の  九第三項 の規定の  適用 を受けるものに係る贈与を含む。)により  財産 を取得した者は、  当該相続 又は遺贈により  財産 を取得した他の者(  以下 この項において「他の共同相続人等」という。)がある  場合 には、当該被相続人に係る  相続税 の期限内申告書、  期限後申告書 若しくは修正申告書の  提出 又は国税通則法第二十三条第一項 (  更正 の請求)の  規定 による更正の  請求 に必要となるときに限り、他の  共同相続人等 が当該被相続人から  当該相続 の開始前三年以内に  取得 した財産又は他の  共同相続人等 が当該被相続人から  取得 した第二十一条の  九第三項 の規定の  適用 を受けた財産に係る  贈与税 の申告書に  記載 された贈与税の  課税価格 (当該贈与税について  修正申告書 の提出又は  更正 若しくは決

    前項 の請求があつた  場合 には、税務署長は、  当該請求 をした者に対し、当該請求後二月以内に  同項 の開示をしなければならない。

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第五十条 (修正申告等に対する国税通則法 の適用に関する特則)

   第三十条 の規定による  期限後申告書 若しくは第三十一条第一項若しくは  第四項 の規定による  修正申告書 の提出又は  第三十五条第三項 若しくは第四項の  規定 による更正若しくは  決定 があつた場合におけるこれらの  申告書 の提出又は  当該更正 若しくは決定により  納付 すべき相続税の  徴収 を目的とする国の  権利 については、これらの申告書の  提出 又は当該更正若しくは  決定 があつた日から五年間行使しないことによつて、  時効 により消滅する。

    第三十一条第二項 の規定による  修正申告書 及び第三十五条第一項の  更正 に対する国税通則法 の  規定 の適用については、次に定めるところによる。

    当該修正申告書 で第三十一条第二項に  規定 する提出期限内に  提出 されたものについては、国税通則法第二十条 (  修正申告 の効力)の  規定 を適用する  場合 を除き、これを同法第十七条第二項 (  期限内申告書 )に規定する  期限内申告書 とみなす。

    当該修正申告書 で第三十一条第二項に  規定 する提出期限後に  提出 されたもの及び当該更正については、  国税通則法第二章 から第七章 まで(  国税 の納付義務の  確定等 )の規定中「  法定申告期限 」とあり、及び「法定納期限」とあるのは「  相続税法第三十一条第二項 に規定する  修正申告書 の提出期限」と、  同法第六十一条第一項第一号 (延滞税の額の  計算 の基礎となる  期間 の特例)並びに  第六十五条第一項 及び第三項(  過少申告加算税 )中「期限内申告書」とあるのは「  相続税法第二十七条 若しくは第二十九条の  規定 による申告書又はこれらの  申告書 に係る期限後申告書」とする。

    国税通則法第六十一条第一項第二号 及び第六十六条 (  無申告加算税 )の規定は、  前号 に規定する  修正申告書 及び更正(  第三十一条第一項 に規定する  決定 を受けた場合における  当該修正申告書 及び更正を除く。)には、  適用 しない。

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第五十一条 (延滞税の特則)

   延納 の許可があつた  場合 における相続税及び  贈与税 に係る延滞税については、その  相続税額 又は贈与税額のうち  当該延納 の許可を受けたものとその他のものとに  区分 し、さらに当該延納の  許可 を受けたものを各分納税額ごとに  区分 して、それぞれの税額ごとに  国税通則法 の延滞税に関する  規定 を適用する。この  場合 においては、当該延納の  許可 を受けた税額のうちに  同法第三十五条第二項 (申告納税方式による  国税等 の納付)の  規定 により納付すべきものがあるときは、  当該納付 すべき税額に係る  延滞税 のうち第三十三条の  規定 による納期限の  翌日 から同項 の  規定 による納期限又は  納付 すべき日までの期間に  対応 するものとその他のものとに区分し、さらに  当該 その他のものについては各分納税額ごとに  区分 するものとする。

    次 の各号に掲げる  相続税 については、当該各号に定める  期間 は、国税通則法第六十条第二項 (  延滞税 )の規定による  延滞税 の計算の  基礎 となる期間に  算入 しない。

    相続 又は遺贈により  財産 を取得した者が、次に掲げる  事由 による期限後申告書又は  修正申告書 を提出したことにより  納付 すべき相続税額 第三十三条の  規定 による納期限の  翌日 からこれらの申告書の  提出 があつた日までの期間

   期限内申告書 の提出期限後に、その  被相続人 から相続又は  遺贈 (当該被相続人からの  贈与 により取得した  財産 で第二十一条の  九第三項 の規定の  適用 を受けるものに係る贈与を含む。  次号 イにおいて同じ。)により財産を  取得 した他の者が当該被相続人から  贈与 により取得した  財産 で相続税額の  計算 の基礎とされていなかつたものがあることを知つたこと。

   期限内申告書 の提出期限後に  支給 が確定した  第三条第一項第二号 に掲げる給与の  支給 を受けたこと。

   第三十二条第一号 から第六号までに  規定 する事由が生じたこと。

    相続 又は遺贈により  財産 を取得した者について、次に掲げる  事由 により更正又は  決定 があつた場合における  当該更正 又は決定により  納付 すべき相続税額 第三十三条の  規定 による納期限の  翌日 から当該更正又は  決定 に係る国税通則法第二十八条第一項 (  更正 又は決定の  手続 )に規定する  更正通知書 又は決定通知書を発した日(ハに掲げる  事由 による更正又は  決定 の場合にあつては、これらの  通知書 を発した日と当該事由の生じた日の  翌日 から起算して  四月 を経過する日とのいずれか早い日。  次条第一項第一号 及び第五十三条第一項において同じ。)までの期間

イ その  被相続人 から相続又は  遺贈 により財産を  取得 した他の者が当該被相続人から  贈与 により取得した  財産 で相続税額の  計算 の基礎とされていないものがあつたこと。

   期限内申告書 の提出期限後に  支給 が確定した  第三条第一項第二号 に掲げる給与の  支給 を受けたこと。

   第三十二条第一号 から第六号までに  規定 する事由が生じたこと。

    次 の各号に掲げる  贈与税 については、当該各号に定める  期間 は、国税通則法第六十条第二項 の  規定 による延滞税の  計算 の基礎となる  期間 に算入しない。

    第二十一条 の二第四項の  規定 の適用を受けていた者が、  第三十二条第一号 から第六号までに  規定 する事由が生じたことにより  相続 又は遺贈による  財産 の取得をしないこととなつたため  期限後申告書 又は修正申告書を  提出 したことにより納付すべき  贈与税額 第三十三条 の規定による  納期限 の翌日からこれらの  申告書 の提出があつた日までの期間

    第二十一条 の二第四項の  規定 の適用を受けていた者について、  第三十二条第一号 から第六号までに  規定 する事由が生じたことにより  相続 又は遺贈による  財産 の取得をしないこととなつたため  更正 又は決定があつた  場合 における当該更正又は  決定 により納付すべき  贈与税額 第三十三条 の規定による  納期限 の翌日から  当該更正 又は決定に係る  国税通則法第二十八条第一項 に規定する  更正通知書 又は決定通知書を発した日と  当該事由 の生じた日の翌日から  起算 して四月を  経過 する日とのいずれか早い日までの期間

    国税通則法第三十五条第二項 の規定により  納付 すべき相続税額又は  贈与税額 につき延納の  許可 を受けた者は、当該延納税額に係る  延滞税 で第三十三条の  規定 による納期限の  翌日 から同項 の  規定 による納期限又は  納付 すべき日までの期間に  対応 するものを、当該延納に係る  第一回 に納付すべき  分納税額 に併せて納付しなければならない。

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第五十二条 (延納等に係る利子税)

   延納 の許可を受けた者は、次の  各号 のいずれかに該当する  場合 においては、分納税額を  納付 する場合に  当該各号 に掲げる利子税を併せて  納付 しなければならない。

    第一回 に納付すべき  分納税額 を納付する  場合 においては、当該延納税額を  基礎 とし、当該延納の  許可 を受けた相続税額又は  贈与税額 の第三十三条又は  国税通則法第三十五条第二項 (申告納税方式による  国税等 の納付)の  規定 による納期限又は  納付 すべき日(前条第二項第一号の  規定 に該当する  場合 には同号に  規定 する期限後申告書又は  修正申告書 を提出した日とし、  同項第二号 の規定に  該当 する場合には  同号 に規定する  更正通知書 又は決定通知書を発した日とする。  第四項 において同じ。)の翌日から  当該分納税額 の納期限までの  期間 に応じ、年六・六パーセントの  割合 (次のイ又はロに掲げる延納相続税額については、それぞれイ又はロに定める  割合 。次号において「  利子税 の割合」という。)を乗じて  算出 した金額に  相当 する利子税

   課税相続財産 の価額のうちに  不動産等 の価額が占める  割合 (以下この号において「  不動産等 の割合」という。)が  十分 の五以上である  場合 における延納相続税額不動産等に係る  延納相続税額 については年五・四パーセント、  動産等 に係る延納相続税額については  年六パー セントの割合

   不動産等 の割合が  十分 の五未満であり、かつ、  課税相続財産 の価額のうちに  立木 の価額が占める  割合 が政令で定める  割合 を超える場合における  延納相続税額 のうち当該立木の  価額 に対応するものとして  政令 で定める部分の  税額 年五・四パー セントの割合

    第二回以後 に納付すべき  分納税額 を納付する  場合 においては、当該延納税額から  前回 までの分納税額の  合計額 を控除した  税額 を基礎とし、  前回 の分納税額の  納期限 の翌日からその回の  分納税額 の納期限までの  期間 に応じ、利子税の  割合 を乗じて算出した  金額 に相当する利子税

    延納 の許可を受けた者が  第三十九条第二十九項 又は第四十条第二項(  第四十四条第二項 又は第四十七条第十一項において  準用 する場合を含む。)の  規定 により延納の  許可 を取り消された場合においては、その者については、その  取消 しがあつた時以後に  納付 すべきであつた分納税額の  合計額 をその取消しがあつた時に  納期限 が到来した  分納税額 とみなして、前項の  規定 を適用する。

    延納相続税額 のうちに、不動産等に係る  延納相続税額 又は第一項第一号ロに掲げる  税額 とその他の部分の  税額 とがある場合において、  納付 された金額が  延納年割額 を超え、又はこれに不足するときにおけるその  納付 された金額の  充当 の順序その  他同項 の規定の  適用 に関し必要な  事項 は、政令で定める。

    相続 若しくは遺贈又は  贈与 により財産を  取得 した者について、第三十九条第二項(  同条第二十六項 又は第四十四条第二項において  準用 する場合を含む。  以下 この項において同じ。)の規定による  延納 の申請の  却下 があつた場合又は  第三十九条第十二項 (同条第二十六項又は  第四十四条第二項 において準用する  場合 を含む。以下この項において同じ。)の  規定 により延納の  申請 を取り下げたものとみなされる場合には、  当該取得 した者は、当該申請の  却下 又は取下げに係る  相続税額 又は贈与税額の  第三十三条 又は国税通則法第三十五条第二項 の  規定 による納期限又は  納付 すべき日の翌日から  第三十九条第二項 の規定による  当該延納 の申請の  却下 があつた日又は同条第十二項 の  規定 により当該延納の  取下 げがあつたものとみなされる日までの期間につき、  当該相続税額

    前各項 に定めるもののほか、延納の  許可 、却下、  取下 げ又は取消しに係る  利子税 の額の計算について  必要 な事項は、  政令 で定める。

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第五十三条 (物納等に係る利子税)

   第四十二条第二項 (第四十五条第二項において  準用 する場合を含む。  以下 この条において同じ。)の規定による  物納 の許可を受けた者は、  当該物納 に係る相続税額の  第三十三条 又は国税通則法第三十五条第二項 (  申告納税方式 による国税等の  納付 )の規定による  納期限 又は納付すべき日(  第五十一条第二項第一号 の規定に  該当 する場合には  同号 に規定する  期限後申告書 又は修正申告書を  提出 した日とし、同項第二号の  規定 に該当する  場合 には同号に  規定 する更正通知書又は  決定通知書 を発した日とする。次項において同じ。)の  翌日 から第四十三条第二項 (  第四十五条第二項 において準用する  場合 を含む。次項において同じ。)の  規定 により納付があつたものとされた日までの  期間 につき、当該相続税額を  基礎 とし、当該期間に応じ、  年七・三パー セントの割合を乗じて

    前項 の場合において、  同項 に規定する  納期限 又は納付すべき日の  翌日 (第四十二条第四項の  物納手続関係書類提出期限延長届出書 (第四十五条第二項において  準用 する第四十二条第四項の  物納手続関係書類提出期限延長届出書 の提出があつた  場合 には、当該物納手続関係書類提出期限延長届出書。  以下 この項において「最終物納手続関係書類提出期限延長届出書」という。)の  提出 があつた場合には、  当該最終物納手続関係書類提出期限延長届出書 に係る物納手続関係書類の  提出期限 の翌日)から  第四十三条第二項 の規定により  納付 があつたものとされた日までの期間(  物納手続関係書類 の訂正又は  提出 を行う期間その他の  期間 として政令で定める  期間 を除く。)に対応する  部分 の利子税は、  納付 することを要しない。

    第四十六条第三項 の規定による  物納 の撤回の  承認 を受けた者は、前二項の  規定 にかかわらず、その物納の  撤回 に係る相続税額の  納付 に併せて、次の各号に掲げる  相続税額 の区分に応じ、  当該各号 に定める期間につき、  次項 で定めるところにより計算した  金額 に相当する  利子税 を納付しなければならない。

    第四十六条第十項 の規定による  通知 に係る相続税額 当該相続税額の  第三十三条 又は国税通則法第三十五条第二項 の  規定 による納期限又は  納付 すべき日の翌日から  当該相続税額 を納付した日までの期間

    第四十七条第三項 の規定による  延納 の許可を受けた  相続税額  イ及びロに掲げる期間

   第四十七条第三項 の規定による  延納 の許可を受けた  相続税額 の第三十三条又は  国税通則法第三十五条第二項 の規定による  納期限 又は納付すべき日の  翌日 から当該延納の  許可 を受けた日までの期間

   第四十七条第三項 の規定による  延納 の許可を受けた日の  翌日 から当該延納の  許可 を受けた相続税額の  延納期限 (当該期限前に  当該相続税額 の全部の  納付 があつた場合には、その  納付 の日)までの期間

    前項 に規定する  金額 は、次の各号に掲げる  期間 の区分に応じ、  当該各号 に定める金額とする。

    前項第一号 に定める期間 同号に掲げる  相続税額 を基礎とし、  当該相続税額 の第三十三条又は  国税通則法第三十五条第二項 の規定による  納期限 又は納付すべき日の  翌日 から当該相続税額を  納付 した日までの期間に応じ、  年七・三パー セントの割合を乗じて  算出 した金額

    前項第二号 に定める期間 イ又はロに掲げる  期間 の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める金額

   前項第二号 イに掲げる期間 第四十七条第三項の  規定 による延納の  許可 を受けた相続税額を  基礎 とし、当該相続税額の  第三十三条 又は国税通則法第三十五条第二項 の  規定 による納期限又は  納付 すべき日の翌日から  当該延納 の許可を受けた日までの  期間 に応じ、年七・三パーセントの  割合 を乗じて算出した金額

   前項第二号 ロに掲げる期間 前条第一項第一号中「又は  贈与税額 の第三十三条又は  国税通則法第三十五条第二項 (申告納税方式による  国税等 の納付)の  規定 による納期限又は  納付 すべき日(前条第二項第一号の  規定 に該当する  場合 には同号に  規定 する期限後申告書又は  修正申告書 を提出した日とし、  同項第二号 の規定に  該当 する場合には  同号 に規定する  更正通知書 又は決定通知書を発した日とする。  第四項 において同じ。)」とあるのは、「に係る第四十七条第三項の  規定 による延納の  許可 を受けた日」として、同条の  規定 に準じて算出した金額

    第三項 の場合において、  第四十三条第二項 (第四十五条第二項において  準用 する場合を含む。)の  規定 により相続税の  納付 があつたものとされた日後に  当該相続税 に係る物納の  撤回 の承認があつたときは、  同日 の翌日からその  物納 の撤回の  承認 があつた日までの期間に  対応 する部分の  利子税 は、納付することを要しないものとし、  当該承認 に係る不動産につき  当該期間内 に国が取得すべき  賃貸料 その他の使用料は、  返還 することを要しないものとする。

    相続 又は遺贈により  財産 を取得した者について、  第四十二条第二項 の規定による  物納 の申請の  却下 があつた場合(  当該物納 に係る相続税について  第四十四条第二項 において準用する  第三十九条第一項 の規定による  延納 の申請をした  場合 を除く。)又は第四十二条第十項(  第四十五条第二項 において準用する  場合 を含む。以下この項において同じ。)の  規定 により物納の  申請 を取り下げたものとみなされる場合には、  当該取得 した者は、当該申請の  却下 又は取下げに係る  相続税額 の第三十三条又は  国税通則法第三十五条第二項 の規定による  納期限 又は納付すべき日の  翌日 から第四十二条第二項 の  規定 による当該物納の  申請 の却下があつた日又は  同条第十項 の規定により  物納 の申請を取り下げたものとみなされる日(  第四十五条第二項 において準用する第四十二条第二項

    第四十八条第二項 (第四十八条の  二第六項 において準用する  場合 を含む。)の規定により  物納 の許可の  取消 しを受けた者は、第一項及び  第二項 の規定にかかわらず、  当該取消 しに係る相続税額の  第三十三条 又は国税通則法第三十五条第二項 の  規定 による納期限又は  納付 すべき日(第四十八条の  二第六項 において準用する  第四十八条第二項 の規定により  物納 の許可の  取消 しがあつた場合には、  第四十八条 の二第六項において  準用 する第四十三条第二項の  規定 により納付があつたものとされた日)の  翌日 から当該取消しのあつた日までの  期間 につき、当該相続税額を  基礎 とし、当該期間に応じ、  年七・三パー セントの割合を乗じて  算出 した金額に  相当 する利子税を  納付 しなければならない。この場合において、  当該取消 しに係る物納財産につき  当該物納財産 に係る第四十三条

    前各項 に定めるもののほか、物納の  許可 、却下、  取下 げ、撤回又は  取消 しに係る利子税の額の  計算 について必要な  事項 は、政令で定める。

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第五十四条  削除

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第五十五条 (未分割遺産に対する課税)

   相続 若しくは包括遺贈により  取得 した財産に係る  相続税 について申告書を  提出 する場合又は  当該財産 に係る相続税について  更正 若しくは決定をする  場合 において、当該相続又は  包括遺贈 により取得した  財産 の全部又は  一部 が共同相続人又は  包括受遺者 によつてまだ分割されていないときは、その  分割 されていない財産については、  各共同相続人 又は包括受遺者が  民法 (第九百四条の二(  寄与分 )を除く。)の規定による  相続分 又は包括遺贈の  割合 に従つて当該財産を  取得 したものとしてその課税価格を  計算 するものとする。ただし、その後において当該財産の  分割 があり、当該共同相続人又は  包括受遺者 が当該分割により  取得 した財産に係る  課税価格 が当該相続分又は  包括遺贈 の割合に従つて  計算 された課税価格と異なることとなつた  場合 においては、当該分割により取得

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第五十六条  削除

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第五十七条  削除 第五十七条

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第五十八条 (市町村長等の通知)

   市町村長 その他戸籍に関する  事務 をつかさどる者は、死亡又は  失踪 に関する届書を  受理 したときは、当該届書に  記載 された事項を、  当該届書 を受理した日の属する月の  翌月末日 までにその事務所の  所在地 の所轄税務署長に  通知 しなければならない。

    前項 の規定により  市町村 が処理することとされている  事務 は、地方自治法 (  昭和二十二年法律第六十七号 )第二条第九項第一号 (  法定受託事務 )に規定する  第一号 法定受託事務 とする。

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第五十九条 (調書の提出)

   次 の各号に掲げる者でこの  法律 の施行地に  営業所 、事務所その他これらに準ずるもの(  以下 この項において「営業所等」という。)を有するものは、その  月中 に支払つた  生命保険契約 の保険金若しくは  第三条第一項第一号 に規定する  損害保険契約 の保険金のうち  政令 で定めるもの、支給した  退職手当金等 (同条第一項第二号に掲げる  給与 をいう。以下この項において同じ。)又は引き受けた  信託 について、翌月十五日までに、  財務省令 で定める様式に従つて  作成 した当該各号に定める  調書 を当該調書を  作成 した営業所等の  所在地 の所轄税務署長に  提出 しなければならない。ただし、当該各号に掲げる  受取人別 、受給者別又は  受益者別 若しくは委託者別の  保険金額 、退職手当金等の  金額 又は信託の  利益 を受ける権利若しくは  信託財産 の価額が  財務省令 で定める額以下のものにつ

    保険会社 (保険業法第二条第十八項 (  定義 )に規定する  少額短期保険業者 及び共済事業を行う者を含む。)   支払 つた保険金(  退職手当金等 に該当するものを除く。)に関する  受取人別 の調書

    退職手当金等 を支給した  者 支給 した退職手当金等に関する  受給者別 の調書

    信託会社 (信託業務を営む  金融機関 を含む。) 引き受けた  信託 (投資信託以外の  信託 で受益者と  委託者 とが同一人でない  信託 に限る。)に関する受益者別(  第四条第二項第二号 から第四号までに掲げる  信託 にあつては、委託者別)の調書

     この法律の  施行地 に営業所又は  事務所 を有する法人は、  相続税 又は贈与税の  納税義務者 又は納税義務があると認められる者について  税務署長 の請求があつた  場合 においては、これらの者の財産又は  債務 について当該請求に係る  調書 を作成して  提出 しなければならない。

    第一項各号 に定める調書は、  当該調書 を提出すべき者が、  政令 で定めるところにより同項に  規定 する所轄税務署長の  承認 を受けた場合には、  当該調書 に記載すべきものとされる  同項 に規定する  事項 を記録した  光ディ スク、磁気テ  ープ その他の財務省令で定める  記録用 の媒体(  以下 この項において「光ディスク等」という。)の  提出 をもつて当該調書の  提出 に代えることができる。この場合における  第一項並 びに次条第一項及び  第七十条 の規定の  適用 については、当該光ディスク等は、  当該調書 とみなす。

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第六十条 (当該職員の質問検査権)

   国税庁 、国税局又は  税務署 の当該職員は、  相続税 若しくは贈与税に関する  調査 又は相続税若しくは  贈与税 の徴収について  必要 があるときは、次の各号に掲げる者に  質問 し、又は第一号に掲げる者の  財産 若しくはその財産に関する  帳簿書類 (その作成又は  保存 に代えて電磁的記録(  電子的方式 、磁気的方式その他の人の  知覚 によつては認識することができない  方式 で作られる記録であつて、  電子計算機 による情報処理の用に供されるものをいう。)の  作成 又は保存がされている  場合 における当該電磁的記録を含む。  次条 及び第七十条第三号において同じ。)その他の  物件 を検査することができる。

    納税義務者 又は納税義務があると認められる者

    前条 の規定による  調書 を提出した者又はその  調書 を提出する  義務 があると認められる者

    納税義務者 又は納税義務があると認められる者に対し、  債権 若しくは債務を有していたと認められる者又は  債権 若しくは債務を有すると認められる者

    納税義務者 又は納税義務があると認められる者が  株主 若しくは出資者であつたと認められる  法人 又は株主若しくは  出資者 であると認められる法人

    納税義務者 又は納税義務があると認められる者に対し、  財産 を譲渡したと認められる者又は  財産 を譲渡する  義務 があると認められる者

    納税義務者 又は納税義務があると認められる者から、  財産 を譲り受けたと認められる者又は財産を譲り受ける  権利 があると認められる者

    納税義務者 又は納税義務があると認められる者の  財産 を保管したと認められる者又はその  財産 を保管すると認められる者

    国税庁 、国税局又は  税務署 の当該職員は、  特定 の納税義務者又は  納税義務 があると認められる者に係る相続税若しくは  贈与税 に関する調査又は  当該相続税 若しくは贈与税の  徴収 について必要があるときは、  公証人 の作成した  公正証書 の原本のうち  当該納税義務者 又は当該納税義務があると認められる者に関する  部分 の閲覧を求め、又はその  内容 について公証人に  質問 することができる。

    当該職員 は、第一項の  規定 により質問し、若しくは  検査 する場合又は  前項 の規定により  閲覧 を求め、若しくは質問する  場合 においては、その身分を示す  証票 を携帯し、  利害関係人 の請求があつたときは、これを  提示 しなければならない。

    第一項 及び第二項の  規定 による質問又は  検査 の権限は、  犯罪捜査 のために認められたものと解してはならない。

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第六十条の二 (官公署等への協力要請)

   国税庁 、国税局又は  税務署 の当該職員は、  相続税 又は贈与税に関する  調査 について必要があるときは、  官公署 又は政府関係機関に、  当該調査 に関し参考となるべき  帳簿書類 その他の物件の  閲覧 又は提供その他の  協力 を求めることができる。

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第六十一条 (相続財産等の調査)

   相続 の開始があつた  場合 においては、当該相続の  開始地 の所轄税務署長は、  当該相続開始 の時における被相続人の  財産 の価額及び  債務 の金額並びに  当該財産 及び債務の  帰属 の状況等を  調査 し、これを当該被相続人から  相続 又は遺贈(  当該被相続人 からの贈与により  取得 した財産で  第二十一条 の九第三項の  規定 の適用を受けるものに係る  贈与 を含む。)により財産を  取得 した者(当該被相続人に係る  相続時精算課税適用者 を含む。)の納税地の  所轄税務署長 に通知しなければならない。

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第六十二条 (納税地)

   相続税 及び贈与税は、  第一条 の三第一号若しくは  第四号 又は第一条の  四第一号 の規定に  該当 する者については、この法律の  施行地 にある住所地(この  法律 の施行地に  住所 を有しないこととなつた場合には、  居所地 )をもつて、その納税地とする。

    第一条 の三第二号若しくは  第三号 又は第一条の  四第二号 若しくは第三号の  規定 に該当する者及び  第一条 の三第一号若しくは  第四号 又は第一条の  四第一号 の規定に  該当 する者でこの法律の  施行地 に住所及び  居所 を有しないこととなるものは、納税地を定めて、  納税地 の所轄税務署長に  申告 しなければならない。その申告がないときは、  国税庁長官 がその納税地を  指定 し、これを通知する。

    納税義務者 が死亡した  場合 においては、その者に係る相続税又は  贈与税 (第二十七条第二項(  第二十八条第二項 及び第二十九条第二項において  準用 する場合を含む。)の  規定 に該当する  場合 の相続税又は  贈与税 を含む。)については、その死亡した者の  死亡当時 の納税地をもつて、その  納税地 とする。

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第六十三条 (相続人の数に算入される養子の数の否認)

   第十五条第二項各号 に掲げる場合において  当該各号 に定める養子の数を  同項 の相続人の数に  算入 することが、相続税の  負担 を不当に  減少 させる結果となると認められる  場合 においては、税務署長は、  相続税 についての更正又は  決定 に際し、税務署長の認めるところにより、  当該養子 の数を当該相続人の数に  算入 しないで相続税の  課税価格 (第十九条又は  第二十一条 の十四から  第二十一条 の十八までの  規定 の適用がある  場合 には、これらの規定により  相続税 の課税価格とみなされた  金額 )及び相続税額を  計算 することができる。

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第六十四条 (同族会社等の行為又は計算の否認等)

   同族会社等 の行為又は  計算 で、これを容認した  場合 においてはその株主若しくは  社員 又はその親族その他これらの者と  政令 で定める特別の  関係 がある者の相続税又は  贈与税 の負担を  不当 に減少させる  結果 となると認められるものがあるときは、税務署長は、  相続税 又は贈与税についての  更正 又は決定に際し、その  行為 又は計算にかかわらず、その認めるところにより、  課税価格 を計算することができる。

    前項 の規定は、  同族会社等 の行為又は  計算 につき、法人税法 (  昭和四十年法律第三十四号 )第百三十二条第一項 (  同族会社等 の行為又は  計算 の否認)若しくは  所得税法第百五十七条第一項 (同族会社等の  行為 又は計算の  否認等 )又は地価税法 (  平成三年法律第六十九号 )第三十二条第一項 (  同族会社等 の行為又は  計算 の否認等)の  規定 の適用があつた  場合 における当該同族会社等の  株主 若しくは社員又はその  親族 その他これらの者と前項に  規定 する特別の  関係 がある者の相続税又は  贈与税 に係る更正又は  決定 について準用する。

    前二項 の「同族会社等」とは、  法人税法第二条第十号 (定義)に  規定 する同族会社又は  所得税法第百五十七条第一項第二号 に掲げる法人をいう。

    合併 、分割、  現物出資 若しくは法人税法第二条第十二号の  六 に規定する  事後設立 又は株式交換若しくは  株式移転 をした一方の  法人 又は他方の  法人 の行為又は  計算 で、これを容認した  場合 においては当該一方の  法人 若しくは他方の  法人 の株主若しくは  社員 又はこれらの者と政令で定める  特別 の関係がある者の  相続税 又は贈与税の  負担 を不当に  減少 させる結果となると認められるものがあるときは、  税務署長 は、相続税又は  贈与税 についての更正又は  決定 に際し、その行為又は  計算 にかかわらず、その認めるところにより、課税価格を  計算 することができる。

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第六十五条  法人税法第二条第六号 第六十五条 (特別の法人から受ける利益に対する課税)

  定義 )に規定する  公益法人等 その他公益を  目的 とする事業を行う  法人 で、その施設の  利用 、余裕金の  運用 、解散した  場合 における財産の  帰属等 について設立者、  社員 、理事若しくは  監事 、当該法人に対し  贈与 若しくは遺贈をした者又はこれらの者の  親族 その他これらの者と前条第一項に  規定 する特別の  関係 がある者に対し特別の  利益 を与えるものに対して財産の  贈与 又は遺贈があつた  場合 においては、第六十六条第四項の  規定 の適用がある  場合 を除くほか、当該財産の  贈与 又は遺贈があつた時において、  当該法人 から特別の  利益 を受ける者が、当該財産(  第十二条第一項第三号 又は第二十一条の  三第一項第三号 に掲げる財産を除く。)の  贈与 又は遺贈により受ける  利益 の価額に  相当 する金額を  当該財産 を贈与又は  遺贈 した者から贈与又は  遺贈 により取得したものとみなす。

    第十二条第二項 の規定は、  前項 に規定する  法人 が取得した  同条第一項第三号 又は第二十一条の  三第一項第三号 に掲げる財産について  第十二条第二項 に規定する  事由 がある場合について  準用 する。

    前二項 の規定は、  第一項 に規定する  法人 の設立があつた  場合 において、当該法人から  特別 の利益を受ける者が  当該法人 の設立により受ける  利益 について準用する。

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第六十六条 (人格のない社団又は財団等に対する課税)

   代表者 又は管理者の定めのある  人格 のない社団又は  財団 に対し財産の  贈与 又は遺贈があつた  場合 (当該贈与又は  遺贈 に係る財産の  価額 が法人税法 の  規定 により当該社団又は  財団 の各事業年度の  所得 の金額の  計算上益金 の額に算入される  場合 を除く。)においては、当該社団又は  財団 を個人とみなして、これに  贈与税 又は相続税を課する。この  場合 においては、贈与により  取得 した財産について、  当該贈与 をした者の異なるごとに、当該贈与をした者の  各一人 のみから財産を  取得 したものとみなして算出した  場合 の贈与税額の  合計額 をもつて当該社団又は  財団 の納付すべき  贈与税額 とする。

    前項 の規定は、  同項 に規定する  社団 又は財団を  設立 するために財産の  提供 があつた場合(その  提供 に係る財産の  価額 が法人税法 の  規定 によりその提供を受けた者の  各事業年度 の所得の  金額 の計算上益金の額に  算入 される場合を除く。)について  準用 する。

    前二項 の場合において、  第一条 の三又は第一条の四の  規定 の適用については、  第一項 に規定する  社団 又は財団の  住所 は、その主たる営業所又は  事務所 の所在地にあるものとみなす。

    前三項 の規定は、  法人税法第二条第六号 (定義)に  規定 する公益法人等その  他公益 を目的とする  事業 を行う法人に対し  財産 の贈与又は  遺贈 があつた場合(  当該贈与 又は遺贈に係る  財産 の価額が  法人税法 の規定により  当該法人 の各事業年度の  所得 の金額の  計算上益金 の額に算入される  場合 を除く。)において、当該贈与又は  遺贈 により当該贈与又は  遺贈 をした者の親族その他これらの者と  第六十四条第一項 に規定する  特別 の関係がある者の  相続税 又は贈与税の  負担 が不当に  減少 する結果となると認められるときについて  準用 する。この場合において、  第一項中 「代表者又は  管理者 の定めのある人格のない  社団 又は財団」とあるのは「  法人 」と、「当該社団又は  財団 」とあるのは「当該法人」と、  第二項 及び第三項中「  社団 又は財団」とあるのは「  法人 」と読み替えるもの

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第六十七条 (付加税の禁止)

   地方公共団体 は、相続税又は  贈与税 の付加税を課することができない。

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第六十七条の二 (政令への委任)

    この法律に定めるもののほか、  相続時精算課税 に係る納税に係る  権利 又は義務の  承継 その他相続税及び  贈与税 の適用に関し  必要 な事項は、  政令 で定める。

   第八章 罰則

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第六十八条

   偽 りその他不正の  行為 により相続税又は  贈与税 を免れた者は、五年以下の  懲役 若しくは五百万円以下の  罰金 に処し、又はこれを併科する。

    前項 の免れた相続税額又は  贈与税額 が五百万円を超えるときは、  情状 により、同項の  罰金 は、五百万円を超えその免れた  相続税額 又は贈与税額に  相当 する金額以下とすることができる。

第六十九条

   正当 の事由がなくて  期限内申告書 をその提出期限内に  提出 しなかつた者は、一年以下の  懲役 又は二十万円以下の  罰金 に処する。ただし、情状により、その刑を  免除 することができる。

第七十条

   次 の各号のいずれかに  該当 する者は、一年以下の  懲役 又は二十万円以下の  罰金 に処する。

    第五十九条 の規定による  調書 を提出せず、又はその  調書 に虚偽の  記載 若しくは記録をして  提出 した者

    第六十条第一項 の規定による  検査 を拒み、妨げ、又は忌避した者

    前号 の検査に関し  虚偽 の記載又は  記録 をした帳簿書類を  提示 した者

    第六十条第一項 の規定による  質問 に対し答弁をしない者

    前号 の質問に対し  虚偽 の答弁をした者

第七十一条

   法人 (第六十六条第一項に  規定 する人格のない  社団 又は財団を含む。  以下 この項及び次項において同じ。)の  代表者 (当該社団又は  財団 の代表者又は  管理者 を含む。)又は法人若しくは人の  代理人 、使用人その他の  従業者 が、その法人又は人の  業務 又は財産に関して  第六十八条第一項 、第六十九条又は  前条 の違反行為をしたときは、その  行為者 を罰するほか、その法人又は人に対し、  当該各条 の罰金刑を科する。

    前項 の規定により  第六十八条第一項 の違反行為につき  法人 又は人に罰金刑を科する  場合 における時効の  期間 は、同項の罪についての  時効 の期間による。

    第一項 に規定する  社団 又は財団について  同項 の規定の  適用 がある場合には、その  代表者 又は管理者がその  訴訟行為 につきその社団又は  財団 を代表するほか、  法人 を被告人又は  被疑者 とする場合の  刑事訴訟 に関する法律の  規定 を準用する。

第七十二条

   相続税 又は贈与税に関する  調査 に関する事務に  従事 している者又は従事していた者が、その  事務 に関して知ることのできた秘密を漏らし、又は  盗用 したときは、これを二年以下の  懲役 又は三十万円以下の  罰金 に処する。

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