第一章 総則 -------------------------------------------------

第一条 (目的)

    この法律は、  宅地建物取引業 を営む者について免許制度を  実施 し、その事業に対し  必要 な規制を行うことにより、その  業務 の適正な  運営 と宅地及び  建物 の取引の  公正 とを確保するとともに、  宅地建物取引業 の健全な  発達 を促進し、もつて  購入者等 の利益の  保護 と宅地及び  建物 の流通の  円滑化 とを図ることを目的とする。

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第二条 (用語の定義)

    この法律において次の  各号 に掲げる用語の  意義 は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

    宅地 建物 の敷地に供せられる  土地 をいい、都市計画法 (  昭和四十三年法律第百号 )第八条第一項第一号 の  用途地域内 のその他の土地で、  道路 、公園、  河川 その他政令で定める  公共 の用に供する施設の用に供せられているもの  以外 のものを含むものとする。

    宅地建物取引業 宅地 若しくは建物(  建物 の一部を含む。  以下同 じ。)の売買若しくは  交換 又は宅地若しくは  建物 の売買、  交換 若しくは貸借の  代理 若しくは媒介をする  行為 で業として行なうものをいう。

    宅地建物取引業者 第三条第一項 の免許を受けて  宅地建物取引業 を営む者をいう。

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   第二章 免許

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第三条 (免許)

   宅地建物取引業 を営もうとする者は、二以上の  都道府県 の区域内に  事務所 (本店、  支店 その他の政令で定めるものをいう。  以下同 じ。)を設置してその  事業 を営もうとする場合にあつては  国土交通大臣 の、一の都道府県の  区域内 にのみ事務所を  設置 してその事業を営もうとする  場合 にあつては当該事務所の  所在地 を管轄する  都道府県知事 の免許を受けなければならない。

    前項 の免許の  有効期間 は、五年とする。

    前項 の有効期間の  満了後引 き続き宅地建物取引業を営もうとする者は、  免許 の更新を受けなければならない。

    前項 の免許の  更新 の申請があつた  場合 において、第二項の  有効期間 の満了の日までにその  申請 について処分がなされないときは、  従前 の免許は、  同項 の有効期間の  満了後 もその処分がなされるまでの間は、なお  効力 を有する。

    前項 の場合において、  免許 の更新がなされたときは、その  免許 の有効期間は、  従前 の免許の  有効期間 の満了の日の  翌日 から起算するものとする。

    第一項 の免許のうち  国土交通大臣 の免許を受けようとする者は、  登録免許税法 (昭和四十二年法律第三十五号)の定めるところにより  登録免許税 を、第三項の  規定 により国土交通大臣の  免許 の更新を受けようとする者は、  政令 の定めるところにより手数料を、それぞれ納めなければならない。

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第三条の二 (免許の条件)

   国土交通大臣 又は都道府県知事は、  前条第一項 の免許(  同条第三項 の免許の  更新 を含む。第二十五条第六項を除き、  以下同 じ。)に条件を付し、及びこれを  変更 することができる。

    前項 の条件は、  宅地建物取引業 の適正な  運営並 びに宅地及び  建物 の取引の  公正 を確保するため  必要 な最小限度のものに限り、かつ、  当該免許 を受ける者に不当な  義務 を課することとならないものでなければならない。

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第四条 (免許の申請)

   第三条第一項 の免許を受けようとする者は、  二以上 の都道府県の  区域内 に事務所を  設置 してその事業を営もうとする  場合 にあつては国土交通大臣に、一の  都道府県 の区域内にのみ  事務所 を設置してその  事業 を営もうとする場合にあつては  当該事務所 の所在地を  管轄 する都道府県知事に、次に掲げる  事項 を記載した  免許申請書 を提出しなければならない。

    商号 又は名称

    法人 である場合においては、その  役員 の氏名及び  政令 で定める使用人があるときは、その者の氏名

    個人 である場合においては、その者の  氏名 及び政令で定める  使用人 があるときは、その者の氏名

    事務所 の名称及び所在地

    前号 の事務所ごとに置かれる  第十五条第一項 に規定する者(  同条第二項 の規定によりその者とみなされる者を含む。  第八条第二項第六号 において同じ。)の氏名

    他 に事業を行つているときは、その  事業 の種類

    前項 の免許申請書には、次の  各号 に掲げる書類を  添附 しなければならない。

一  宅地建物取引業経歴書

    第五条第一項各号 に該当しないことを  誓約 する書面

    事務所 について第十五条第一項に  規定 する要件を備えていることを証する書面

     その他国土交通省令で定める書面

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第五条 (免許の基準)

   国土交通大臣 又は都道府県知事は、  第三条第一項 の免許を受けようとする者が次の  各号 のいずれかに該当する  場合 又は免許申請書若しくはその  添付書類中 に重要な  事項 について虚偽の  記載 があり、若しくは重要な  事実 の記載が欠けている  場合 においては、免許をしてはならない。

    成年被後見人 若しくは被保佐人又は  破産者 で復権を得ないもの

    第六十六条第一項第八号 又は第九号に  該当 することにより免許を取り消され、その  取消 しの日から五年を  経過 しない者(当該免許を取り消された者が  法人 である場合又は  免許申請書 若しくはその添付書類中に  重要 な事項について  虚偽 の記載があり、若しくは  重要 な事実の  記載 が欠けている場合においては、  当該取消 しに係る聴聞の  期日 及び場所の  公示 の日前六十日以内に  当該法人 の役員(  業務 を執行する  社員 、取締役、  執行役 又はこれらに準ずる者をいい、相談役、  顧問 、その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、  法人 に対し業務を  執行 する社員、  取締役 、執行役又はこれらに準ずる者と  同等以上 の支配力を有するものと認められる者を含む。  以下 この条、第十八条第一項、  第六十五条第二項 及び第六十六条第一項において同じ。)であつた者で  当該取消 しの日か

二の二    第六十六条第一項第八号 又は第九号に  該当 するとして免許の  取消処分 の聴聞の  期日 及び場所が  公示 された日から当該処分をする日又は  当該処分 をしないことを決定する日までの間に  第十一条第一項第四号 又は第五号の  規定 による届出があつた者(  解散 又は宅地建物取引業の  廃止 について相当の  理由 がある者を除く。)で当該届出の日から  五年 を経過しないもの

二の三    前号 に規定する  期間内 に合併により  消滅 した法人又は  第十一条第一項第四号 若しくは第五号の  規定 による届出があつた  法人 (合併、  解散 又は宅地建物取引業の  廃止 について相当の  理由 がある法人を除く。)の  前号 の公示の  日前六十日以内 に役員であつた者で  当該消滅 又は届出の日から  五年 を経過しないもの

    禁錮以上 の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は  執行 を受けることがなくなつた日から五年を  経過 しない者

三の二     この法律若しくは  暴力団員 による不当な  行為 の防止等に関する  法律 (平成三年法律第七十七号)の  規定 (同法第三十一条第七項 の  規定 を除く。第十八条第一項第五号の二及び  第五十二条第七号 ハにおいて同じ。)に違反したことにより、又は  刑法 (明治四十年法律第四十五号)  第二百四条 、第二百六条、  第二百八条 、第二百八条の三、  第二百二十二条 若しくは第二百四十七条の罪若しくは  暴力行為等処罰 に関する法律(  大正十五年法律第六十号 )の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の  執行 を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から  五年 を経過しない者

    免許 の申請前五年以内に  宅地建物取引業 に関し不正又は著しく  不当 な行為をした者

    宅地建物取引業 に関し不正又は  不誠実 な行為をするおそれが明らかな者

    営業 に関し成年者と  同一 の行為能力を有しない  未成年者 でその法定代理人が  前各号 のいずれかに該当するもの

    法人 でその役員又は  政令 で定める使用人のうちに  第一号 から第五号までのいずれかに  該当 する者のあるもの

    個人 で政令で定める  使用人 のうちに第一号から  第五号 までのいずれかに該当する者のあるもの

    事務所 について第十五条に  規定 する要件を欠く者

    国土交通大臣 又は都道府県知事は、  免許 をしない場合においては、その  理由 を附した書面をもつて、  申請者 にその旨を通知しなければならない。

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第六条 (免許証の交付)

   国土交通大臣 又は都道府県知事は、  第三条第一項 の免許をしたときは、  免許証 を交付しなければならない。

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第七条 (免許換えの場合における従前の免許の効力)

   宅地建物取引業者 が第三条第一項の  免許 を受けた後次の  各号 の一に該当して引き続き  宅地建物取引業 を営もうとする場合において  同項 の規定により  国土交通大臣 又は都道府県知事の  免許 を受けたときは、その者に係る従前の  国土交通大臣 又は都道府県知事の  免許 は、その効力を失う。

    国土交通大臣 の免許を受けた者が一の  都道府県 の区域内にのみ  事務所 を有することとなつたとき。

    都道府県知事 の免許を受けた者が  当該都道府県 の区域内における  事務所 を廃止して、他の一の  都道府県 の区域内に  事務所 を設置することとなつたとき。

    都道府県知事 の免許を受けた者が  二以上 の都道府県の  区域内 に事務所を有することとなつたとき。

    第三条第四項 の規定は、  宅地建物取引業者 が前項各号の一に  該当 して引き続き宅地建物取引業を営もうとする  場合 において第四条第一項の  規定 による申請があつたときについて  準用 する。

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第八条 (宅地建物取引業者名簿)

   国土交通省 及び都道府県に、それぞれ  宅地建物取引業者名簿 を備える。

    国土交通大臣 又は都道府県知事は、  宅地建物取引業者名簿 に、国土交通大臣にあつてはその  免許 を受けた宅地建物取引業者に関する次に掲げる  事項 を、都道府県知事にあつてはその  免許 を受けた宅地建物取引業者及び  国土交通大臣 の免許を受けた  宅地建物取引業者 で当該都道府県の  区域内 に主たる事務所を有するものに関する次に掲げる  事項 を登載しなければならない。

    免許証番号 及び免許の年月日

    商号 又は名称

    法人 である場合においては、その  役員 の氏名及び  政令 で定める使用人があるときは、その者の氏名

    個人 である場合においては、その者の  氏名 及び政令で定める  使用人 があるときは、その者の氏名

    事務所 の名称及び所在地

    前号 の事務所ごとに置かれる  第十五条第一項 に規定する者の氏名

    第五十条 の二第一項の  認可 を受けているときは、その旨及び認可の年月日

     その他国土交通省令で定める事項

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第九条 (変更の届出)

   宅地建物取引業者 は、前条第二項第二号から  第六号 までに掲げる事項について  変更 があつた場合においては、  国土交通省令 の定めるところにより、三十日以内に、その旨をその  免許 を受けた国土交通大臣又は  都道府県知事 に届け出なければならない。

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第十条 (宅地建物取引業者名簿等の閲覧)

   国土交通大臣 又は都道府県知事は、  国土交通省令 の定めるところにより、宅地建物取引業者名簿並びに  免許 の申請及び  前条 の届出に係る  書類 又はこれらの写しを一般の  閲覧 に供しなければならない。

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第十一条 (廃業等の届出)

   宅地建物取引業者 が次の各号のいずれかに  該当 することとなつた場合においては、  当該各号 に掲げる者は、その日(第一号の  場合 にあつては、その事実を知つた日)から  三十日以内 に、その旨をその免許を受けた  国土交通大臣 又は都道府県知事に届け出なければならない。

    宅地建物取引業者 が死亡した  場合  その相続人

    法人 が合併により  消滅 した場合 その  法人 を代表する  役員 であつた者

    宅地建物取引業者 について破産手続開始の  決定 があつた場合 その破産管財人

    法人 が合併及び  破産手続開始 の決定以外の  理由 により解散した  場合  その清算人

    宅地建物取引業 を廃止した  場合 宅地建物取引業者 であつた個人又は  宅地建物取引業者 であつた法人を  代表 する役員

    前項第三号 から第五号までの  規定 により届出があつたときは、  第三条第一項 の免許は、その  効力 を失う。

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第十二条 (無免許事業等の禁止)

   第三条第一項 の免許を受けない者は、  宅地建物取引業 を営んではならない。

    第三条第一項 の免許を受けない者は、  宅地建物取引業 を営む旨の表示をし、又は  宅地建物取引業 を営む目的をもつて、  広告 をしてはならない。

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第十三条 (名義貸しの禁止)

   宅地建物取引業者 は、自己の  名義 をもつて、他人に  宅地建物取引業 を営ませてはならない。

    宅地建物取引業者 は、自己の  名義 をもつて、他人に、  宅地建物取引業 を営む旨の表示をさせ、又は  宅地建物取引業 を営む目的をもつてする  広告 をさせてはならない。

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第十四条 (国土交通省令への委任)

   第三条 から第十一条までに  規定 するもののほか、免許の  申請 、免許証の  交付 、書換交付、  再交付 及び返納並びに  宅地建物取引業者名簿 の登載、  訂正 及び消除について  必要 な事項は、  国土交通省令 で定める。

   第三章 宅地建物取引主任者

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第十五条 (取引主任者の設置)

   宅地建物取引業者 は、その事務所その  他国土交通省令 で定める場所(  以下 この条及び第五十条第一項において「  事務所等 」という。)ごとに、事務所等の  規模 、業務内容等を  考慮 して国土交通省令で定める数の  成年者 である専任の  取引主任者 (第二十二条の  二第一項 の宅地建物取引主任者証の  交付 を受けた者をいう。以下同じ。)を置かなければならない。

    前項 の場合において、  宅地建物取引業者 (法人である  場合 においては、その役員(  業務 を執行する  社員 、取締役、  執行役 又はこれらに準ずる者をいう。))が取引主任者であるときは、その者が自ら主として  業務 に従事する  事務所等 については、その者は、その事務所等に置かれる  成年者 である専任の  取引主任者 とみなす。

    宅地建物取引業者 は、第一項の  規定 に抵触する  事務所等 を開設してはならず、  既存 の事務所等が  同項 の規定に  抵触 するに至つたときは、二週間以内に、  同項 の規定に  適合 させるため必要な  措置 を執らなければならない。

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第十六条 (試験)

   都道府県知事 は、国土交通省令の定めるところにより、  宅地建物取引主任者資格試験 (以下「  試験 」という。)を行わなければならない。

    試験 は、宅地建物取引業に関して、  必要 な知識について行う。

    第十七条 の三から第十七条の五までの  規定 により国土交通大臣の  登録 を受けた者(以下「  登録講習機関 」という。)が国土交通省令で定めるところにより行う  講習 (以下「  登録講習 」という。)の課程を  修了 した者については、国土交通省令で定めるところにより、  試験 の一部を  免除 する。

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第十六条の二 (指定)

   都道府県知事 は、国土交通大臣の  指定 する者に、試験の  実施 に関する事務(  以下 「試験事務」という。)を行わせることができる。

    前項 の規定による  指定 は、試験事務を行おうとする者の  申請 により行う。

    都道府県知事 は、第一項の  規定 により国土交通大臣の  指定 する者に試験事務を行わせるときは、  試験事務 を行わないものとする。

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第十六条の三 (指定の基準)

   国土交通大臣 は、前条第二項の  規定 による申請が次の  各号 に適合していると認めるときでなければ、  同条第一項 の規定による  指定 をしてはならない。

    職員 、設備、  試験事務 の実施の  方法 その他の事項についての  試験事務 の実施に関する  計画 が試験事務の  適正 かつ確実な  実施 のために適切なものであること。

    前号 の試験事務の  実施 に関する計画の  適正 かつ確実な  実施 に必要な  経理的 及び技術的な  基礎 を有するものであること。

    申請者 が、試験事務以外の  業務 を行つている場合には、その  業務 を行うことによつて試験事務が  不公正 になるおそれがないこと。

    国土交通大臣 は、前条第二項の  規定 による申請をした者が、次の  各号 の一に該当するときは、  同条第一項 の規定による  指定 をしてはならない。

    民法 (明治二十九年法律第八十九号)  第三十四条 の規定により  設立 された法人以外の者であること。

     この法律に  違反 して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は  執行 を受けることがなくなつた日から起算して  二年 を経過しない者であること。

    第十六条 の十五第一項又は  第二項 の規定により  指定 を取り消され、その取消しの日から  起算 して二年を  経過 しない者であること。

     その役員のうちに、次のいずれかに  該当 する者があること。

   第二号 に該当する者

   第十六条 の六第二項の  規定 による命令により  解任 され、その解任の日から  起算 して二年を  経過 しない者

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第十六条の四 (指定の公示等)

   国土交通大臣 は、第十六条の  二第一項 の規定による  指定 をしたときは、当該指定を受けた者の  名称 及び主たる事務所の  所在地並 びに当該指定をした日を  公示 しなければならない。

    第十六条 の二第一項の  規定 による指定を受けた者(  以下 「指定試験機関」という。)は、その  名称 又は主たる事務所の  所在地 を変更しようとするときは、  変更 しようとする日の二週間前までに、その旨を  国土交通大臣 に届け出なければならない。

    国土交通大臣 は、前項の  規定 による届出があつたときは、その旨を  公示 しなければならない。

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第十六条の五 (委任の公示等)

   第十六条 の二第一項の  規定 により指定試験機関にその  試験事務 を行わせることとした都道府県知事(  以下 「委任都道府県知事」という。)は、  当該指定試験機関 の名称、主たる  事務所 の所在地及び  当該試験事務 を取り扱う事務所の  所在地並 びに当該指定試験機関に  試験事務 を行わせることとした日を公示しなければならない。

    指定試験機関 は、その名称、主たる  事務所 の所在地又は  試験事務 を取り扱う事務所の  所在地 を変更しようとするときは、  委任都道府県知事 (試験事務を取り扱う  事務所 の所在地については、  関係委任都道府県知事 )に、変更しようとする日の  二週間前 までに、その旨を届け出なければならない。

    委任都道府県知事 は、前項の  規定 による届出があつたときは、その旨を  公示 しなければならない。

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第十六条の六 (役員の選任及び解任)

   指定試験機関 の役員の  選任 及び解任は、  国土交通大臣 の認可を受けなければ、その  効力 を生じない。

    国土交通大臣 は、指定試験機関の  役員 が、この法律(この  法律 に基づく命令又は  処分 を含む。)若しくは第十六条の  九第一項 の試験事務規程に  違反 する行為をしたとき、又は  試験事務 に関し著しく不適当な  行為 をしたときは、指定試験機関に対し、その  役員 を解任すべきことを命ずることができる。

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第十六条の七 (試験委員)

   指定試験機関 は、国土交通省令で定める  要件 を備える者のうちから宅地建物取引主任者資格試験委員(  以下 「試験委員」という。)を  選任 し、試験の  問題 の作成及び  採点 を行わせなければならない。

    指定試験機関 は、前項の  試験委員 を選任し、又は  解任 したときは、遅滞なく、その旨を  国土交通大臣 に届け出なければならない。

    前条第二項 の規定は、  第一項 の試験委員の  解任 について準用する。

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第十六条の八 (秘密保持義務等)

   指定試験機関 の役員若しくは  職員 (前条第一項の  試験委員 を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあつた者は、  試験事務 に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

    試験事務 に従事する  指定試験機関 の役員及び  職員 は、刑法 その他の  罰則 の適用については、  法令 により公務に  従事 する職員とみなす。

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第十六条の九 (試験事務規程)

   指定試験機関 は、国土交通省令で定める  試験事務 の実施に関する  事項 について試験事務規程を定め、  国土交通大臣 の認可を受けなければならない。これを  変更 しようとするときも、同様とする。

    指定試験機関 は、前項後段の  規定 により試験事務規程を  変更 しようとするときは、委任都道府県知事の  意見 を聴かなければならない。

    国土交通大臣 は、第一項の  規定 により認可をした  試験事務規程 が試験事務の  適正 かつ確実な  実施上不適当 となつたと認めるときは、指定試験機関に対し、これを  変更 すべきことを命ずることができる。

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第十六条の十 (事業計画等)

   指定試験機関 は、毎事業年度、  事業計画 及び収支予算を  作成 し、当該事業年度の  開始前 に(第十六条の  二第一項 の規定による  指定 を受けた日の属する事業年度にあつては、その  指定 を受けた後遅滞なく)、  国土交通大臣 の認可を受けなければならない。これを  変更 しようとするときも、同様とする。

    指定試験機関 は、事業計画及び  収支予算 を作成し、又は  変更 しようとするときは、委任都道府県知事の  意見 を聴かなければならない。

    指定試験機関 は、毎事業年度、  事業報告書 及び収支決算書を  作成 し、当該事業年度の  終了後三月以内 に、国土交通大臣及び  委任都道府県知事 に提出しなければならない。

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第十六条の十一 (帳簿の備付け等)

   指定試験機関 は、国土交通省令で定めるところにより、  試験事務 に関する事項で  国土交通省令 で定めるものを記載した  帳簿 を備え、保存しなければならない。

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第十六条の十二 (監督命令等)

   国土交通大臣 は、試験事務の  適正 な実施を  確保 するため必要があると認めるときは、  指定試験機関 に対し、試験事務に関し  監督上必要 な命令をすることができる。

    委任都道府県知事 は、その行わせることとした試験事務の  適正 な実施を  確保 するため必要があると認めるときは、  指定試験機関 に対し、当該試験事務の  適正 な実施のために  必要 な措置をとるべきことを  指示 することができる。

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第十六条の十三 (報告及び検査)

   国土交通大臣 は、試験事務の  適正 な実施を  確保 するため必要があると認めるときは、  指定試験機関 に対し、試験事務の  状況 に関し必要な  報告 を求め、又はその職員に、  指定試験機関 の事務所に立ち入り、  試験事務 の状況若しくは  設備 、帳簿、  書類 その他の物件を  検査 させることができる。

    委任都道府県知事 は、その行わせることとした試験事務の  適正 な実施を  確保 するため必要があると認めるときは、  指定試験機関 に対し、当該試験事務の  状況 に関し必要な  報告 を求め、又はその職員に、  当該試験事務 を取り扱う指定試験機関の  事務所 に立ち入り、当該試験事務の  状況 若しくは設備、  帳簿 、書類その他の  物件 を検査させることができる。

    第一項 又は前項の  規定 により立入検査をする  職員 は、その身分を示す  証明書 を携帯し、  関係人 の請求があつたときは、これを  提示 しなければならない。

    第一項 又は第二項の  規定 による立入検査の  権限 は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

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第十六条の十四 (試験事務の休廃止)

   指定試験機関 は、国土交通大臣の  許可 を受けなければ、試験事務の  全部 又は一部を  休止 し、又は廃止してはならない。

    国土交通大臣 は、指定試験機関の  試験事務 の全部又は  一部 の休止又は  廃止 により試験事務の  適正 かつ確実な  実施 が損なわれるおそれがないと認めるときでなければ、前項の  規定 による許可をしてはならない。

    国土交通大臣 は、第一項の  規定 による許可をしようとするときは、  関係委任都道府県知事 の意見を聴かなければならない。

    国土交通大臣 は、第一項の  規定 による許可をしたときは、その旨を、  関係委任都道府県知事 に通知するとともに、  公示 しなければならない。

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第十六条の十五 (指定の取消し等)

   国土交通大臣 は、指定試験機関が  第十六条 の三第二項各号(  第三号 を除く。)の一に該当するに至つたときは、  当該指定試験機関 の指定を取り消さなければならない。

    国土交通大臣 は、指定試験機関が次の  各号 の一に該当するときは、  当該指定試験機関 に対し、その指定を取り消し、又は  期間 を定めて試験事務の  全部 若しくは一部の  停止 を命ずることができる。

    第十六条 の三第一項各号の一に  適合 しなくなつたと認められるとき。

    第十六条 の七第一項、  第十六条 の十第一項若しくは  第三項 、第十六条の  十一 又は前条第一項の  規定 に違反したとき。

    第十六条 の六第二項(  第十六条 の七第三項において  準用 する場合を含む。)、  第十六条 の九第三項又は  第十六条 の十二第一項の  規定 による命令に  違反 したとき。

    第十六条 の九第一項の  規定 により認可を受けた  試験事務規程 によらないで試験事務を行つたとき。

    不正 な手段により  第十六条 の二第一項の  規定 による指定を受けたとき。

    国土交通大臣 は、前二項の  規定 による処分に係る  聴聞 を行うに当たつては、その期日の  一週間前 までに、行政手続法 (  平成五年法律第八十八号 )第十五条第一項 の  規定 による通知をし、かつ、  聴聞 の期日及び  場所 を公示しなければならない。

    前項 の通知を  行政手続法第十五条第三項 に規定する  方法 によつて行う場合においては、  同条第一項 の規定により  聴聞 の期日までにおくべき  相当 な期間は、  二週間 を下回つてはならない。

    第三項 の聴聞の  期日 における審理は、  公開 により行わなければならない。

    国土交通大臣 は、第一項又は  第二項 の規定による  処分 をしたときは、その旨を、関係委任都道府県知事に  通知 するとともに、公示しなければならない。

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第十六条の十六 (委任の撤回の通知等)

   委任都道府県知事 は、指定試験機関に  試験事務 を行わせないこととするときは、その三月前までに、その旨を  指定試験機関 に通知しなければならない。

    委任都道府県知事 は、指定試験機関に  試験事務 を行わせないこととしたときは、その旨を公示しなければならない。

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第十六条の十七 (委任都道府県知事による試験の実施)

   委任都道府県知事 は、指定試験機関が  第十六条 の十四第一項の  規定 により試験事務の  全部 若しくは一部を  休止 したとき、国土交通大臣が  第十六条 の十五第二項の  規定 により指定試験機関に対し  試験事務 の全部若しくは  一部 の停止を命じたとき、又は  指定試験機関 が天災その他の  事由 により試験事務の  全部 若しくは一部を  実施 することが困難となつた  場合 において国土交通大臣が  必要 があると認めるときは、第十六条の  二第三項 の規定にかかわらず、  当該試験事務 の全部又は  一部 を行うものとする。

    国土交通大臣 は、委任都道府県知事が  前項 の規定により  試験事務 を行うこととなるとき、又は委任都道府県知事が  同項 の規定により  試験事務 を行うこととなる事由がなくなつたときは、速やかにその旨を  当該委任都道府県知事 に通知しなければならない。

    委任都道府県知事 は、前項の  規定 による通知を受けたときは、その旨を  公示 しなければならない。

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第十六条の十八 (試験事務の引継ぎ等に関する国土交通省令への委任)

   前条第一項 の規定により  委任都道府県知事 が試験事務を行うこととなつた  場合 、国土交通大臣が  第十六条 の十四第一項の  規定 により試験事務の  廃止 を許可し、若しくは  第十六条 の十五第一項若しくは  第二項 の規定により  指定 を取り消した場合又は  委任都道府県知事 が指定試験機関に  試験事務 を行わせないこととした場合における  試験事務 の引継ぎその他の  必要 な事項は、  国土交通省令 で定める。

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第十六条の十九 (受験手数料)

   都道府県 は、地方自治法 (  昭和二十二年法律第六十七号 )第二百二十七条 の  規定 に基づき試験に係る  手数料 を徴収する  場合 においては、第十六条の二の  規定 により指定試験機関が行う  試験 を受けようとする者に、条例で定めるところにより、  当該手数料 を当該指定試験機関に納めさせ、その  収入 とすることができる。

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第十七条 (合格の取消し等)

   都道府県知事 は、不正の  手段 によつて試験を受け、又は受けようとした者に対しては、  合格 の決定を取り消し、又はその  試験 を受けることを禁止することができる。

    指定試験機関 は、前項に  規定 する委任都道府県知事の  職権 を行うことができる。

    都道府県知事 は、前二項の  規定 による処分を受けた者に対し、  情状 により、三年以内の  期間 を定めて試験を受けることができないものとすることができる。

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第十七条の二 (指定試験機関がした処分等に係る審査請求)

   指定試験機関 が行う試験事務に係る  処分 又はその不作為については、  国土交通大臣 に対し、行政不服審査法 (  昭和三十七年法律第百六十号 )による審査請求をすることができる。

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第十七条の三 (登録講習機関の登録)

   第十六条第三項 の登録は、  登録講習 の実施に関する  業務 (以下「  講習業務 」という。)を行おうとする者の申請により行う。

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第十七条の四 (欠格条項)

   次 の各号のいずれかに  該当 する者は、第十六条第三項の  登録 を受けることができない。

     この法律又はこの  法律 に基づく命令に  違反 し、罰金以上の刑に処せられ、その  執行 を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から  二年 を経過しない者

    第十七条 の十四の  規定 により第十六条第三項の  登録 を取り消され、その取消しの日から  二年 を経過しない者

    法人 であつて、講習業務を行う  役員 のうちに前二号のいずれかに  該当 する者があるもの

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第十七条の五 (登録基準等)

   国土交通大臣 は、第十七条の三の  規定 により登録を  申請 した者の行う登録講習が、  別表 の上欄に掲げる  科目 について、それぞれ同表の  下欄 に掲げる講師によつて行われるものであるときは、その  登録 をしなければならない。この場合において、  登録 に関して必要な  手続 は、国土交通省令で定める。

    登録 は、登録講習機関登録簿に次に掲げる  事項 を記載してするものとする。

    登録年月日 及び登録番号

    登録講習機関 の氏名又は  名称 及び住所並びに  法人 にあつては、その代表者の氏名

    登録講習機関 が講習業務を行う  事務所 の所在地

    前三号 に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項

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第十七条の六 (登録の更新)

   第十六条第三項 の登録は、  三年 を下らない政令で定める  期間 ごとにその更新を受けなければ、その  期間 の経過によつて、その  効力 を失う。

    前三条 の規定は、  前項 の登録の  更新 について準用する。

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第十七条の七 (講習業務の実施に係る義務)

   登録講習機関 は、公正に、かつ、  第十七条 の五第一項の  規定 及び国土交通省令で定める  基準 に適合する  方法 により講習業務を行わなければならない。

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第十七条の八 (登録事項の変更の届出)

   登録講習機関 は、第十七条の  五第二項第二号 から第四号までに掲げる  事項 を変更しようとするときは、  変更 しようとする日の二週間前までに、その旨を  国土交通大臣 に届け出なければならない。

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第十七条の九 (講習業務規程)

   登録講習機関 は、講習業務に関する  規程 (以下「  講習業務規程 」という。)を定め、講習業務の  開始前 に、国土交通大臣に届け出なければならない。これを  変更 しようとするときも、同様とする。

    講習業務規程 には、登録講習の  実施方法 、登録講習に関する  料金 その他の国土交通省令で定める  事項 を定めておかなければならない。

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第十七条の十 (業務の休廃止)

   登録講習機関 は、講習業務の  全部 又は一部を  休止 し、又は廃止しようとするときは、  国土交通省令 で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

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第十七条の十一 (財務諸表等の備付け及び閲覧等)

   登録講習機関 は、毎事業年度経過後三月以内に、その  事業年度 の財産目録、  貸借対照表 及び損益計算書又は  収支計算書並 びに事業報告書(その  作成 に代えて電磁的記録(  電子的方式 、磁気的方式その他の人の  知覚 によつては認識することができない  方式 で作られる記録であつて、  電子計算機 による情報処理の用に供されるものをいう。  以下 この条において同じ。)の作成がされている  場合 における当該電磁的記録を含む。  次項 及び第八十五条の二において「  財務諸表等 」という。)を作成し、  五年間登録講習機関 の事務所に備えて置かなければならない。

    登録講習 を受けようとする者その他の利害関係人は、  登録講習機関 の業務時間内は、いつでも、次に掲げる  請求 をすることができる。ただし、第二号又は  第四号 の請求をするには、  登録講習機関 の定めた費用を  支払 わなければならない。

    財務諸表等 が書面をもつて  作成 されているときは、当該書面の  閲覧 又は謄写の請求

    前号 の書面の  謄本 又は抄本の請求

    財務諸表等 が電磁的記録をもつて  作成 されているときは、当該電磁的記録に  記録 された事項を  国土交通省令 で定める方法により  表示 したものの閲覧又は  謄写 の請求

    前号 の電磁的記録に  記録 された事項を  電磁的方法 であつて国土交通省令で定めるものにより  提供 することの請求又は  当該事項 を記載した  書面 の交付の請求

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第十七条の十二 (適合命令)

   国土交通大臣 は、登録講習機関が  第十七条 の五第一項の  規定 に適合しなくなつたと認めるときは、その  登録講習機関 に対し、同項の  規定 に適合するため  必要 な措置をとるべきことを命ずることができる。

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第十七条の十三 (改善命令)

   国土交通大臣 は、登録講習機関が  第十七条 の七の規定に  違反 していると認めるときは、その登録講習機関に対し、  同条 の規定による  講習業務 を行うべきこと又は登録講習の  方法 その他の業務の  方法 の改善に関し  必要 な措置をとるべきことを命ずることができる。

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第十七条の十四 (登録の取消し等)

   国土交通大臣 は、登録講習機関が次の  各号 のいずれかに該当するときは、その  登録 を取り消し、又は期間を定めて  講習業務 の全部若しくは  一部 の停止を命ずることができる。

    第十七条 の四第一号又は  第三号 に該当するに至つたとき。

    第十七条 の八から第十七条の十まで、  第十七条 の十一第一項又は  次条 の規定に  違反 したとき。

    正当 な理由がないのに  第十七条 の十一第二項各号の  規定 による請求を拒んだとき。

    前二条 の規定による  命令 に違反したとき。

    不正 の手段により  第十六条第三項 の登録を受けたとき。

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第十七条の十五 (帳簿の記載)

   登録講習機関 は、国土交通省令で定めるところにより、  帳簿 を備え、講習業務に関し  国土交通省令 で定める事項を  記載 し、これを保存しなければならない。

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第十七条の十六 (報告の徴収)

   国土交通大臣 は、講習業務の  適正 な実施を  確保 するため必要があると認めるときは、  登録講習機関 に対し、講習業務の  状況 に関し必要な  報告 を求めることができる。

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第十七条の十七 (立入検査)

   国土交通大臣 は、講習業務の  適正 な実施を  確保 するため必要があると認めるときは、その  職員 に、登録講習機関の  事務所 に立ち入り、講習業務の  状況 又は設備、  帳簿 、書類その他の  物件 を検査させることができる。

    前項 の規定により  立入検査 をする職員は、その  身分 を示す証明書を  携帯 し、関係人の  請求 があつたときは、これを提示しなければならない。

    第一項 の規定による  立入検査 の権限は、  犯罪捜査 のために認められたものと解してはならない。

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第十七条の十八 (公示)

   国土交通大臣 は、次に掲げる場合には、その旨を  官報 に公示しなければならない。

    第十六条第三項 の登録をしたとき。

    第十七条 の八の規定による  届出 があつたとき。

    第十七条 の十の規定による  届出 があつたとき。

    第十七条 の十四の  規定 により第十六条第三項の  登録 を取り消し、又は登録講習の  業務 の停止を命じたとき。

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第十八条 (取引主任者の登録)

   試験 に合格した者で、  宅地 若しくは建物の  取引 に関し国土交通省令で定める  期間以上 の実務の  経験 を有するもの又は国土交通大臣がその  実務 の経験を有するものと  同等以上 の能力を有すると認めたものは、  国土交通省令 の定めるところにより、当該試験を行つた  都道府県知事 の登録を受けることができる。ただし、次の  各号 のいずれかに該当する者については、この限りでない。

    宅地建物取引業 に係る営業に関し  成年者 と同一の  行為能力 を有しない未成年者

    成年被後見人 又は被保佐人

    破産者 で復権を得ないもの

    第六十六条第一項第八号 又は第九号に  該当 することにより第三条第一項の  免許 を取り消され、その取消しの日から  五年 を経過しない者(  当該免許 を取り消された者が法人である  場合 においては、当該取消しに係る  聴聞 の期日及び  場所 の公示の  日前六十日以内 にその法人の  役員 であつた者で当該取消しの日から  五年 を経過しないもの)

四の二    第六十六条第一項第八号 又は第九号に  該当 するとして免許の  取消処分 の聴聞の  期日 及び場所が  公示 された日から当該処分をする日又は  当該処分 をしないことを決定する日までの間に  第十一条第一項第五号 の規定による  届出 があつた者(宅地建物取引業の  廃止 について相当の  理由 がある者を除く。)で当該届出の日から  五年 を経過しないもの

四の三    第五条第一項第二号 の三に該当する者

    禁錮以上 の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は  執行 を受けることがなくなつた日から五年を  経過 しない者

五の二     この法律若しくは  暴力団員 による不当な  行為 の防止等に関する  法律 の規定に  違反 したことにより、又は刑法第二百四条、  第二百六条 、第二百八条、  第二百八条 の三、第二百二十二条若しくは  第二百四十七条 の罪若しくは暴力行為等処罰に関する  法律 の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の  執行 を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から  五年 を経過しない者

    第六十八条 の二第一項第二号から  第四号 まで又は同条第二項第二号若しくは  第三号 のいずれかに該当することにより  登録 の消除の  処分 を受け、その処分の日から  五年 を経過しない者

    第六十八条 の二第一項第二号から  第四号 まで又は同条第二項第二号若しくは  第三号 のいずれかに該当するとして  登録 の消除の  処分 の聴聞の  期日 及び場所が  公示 された日から当該処分をする日又は  当該処分 をしないことを決定する日までの間に  登録 の消除の  申請 をした者(登録の  消除 の申請について  相当 の理由がある者を除く。)で  当該登録 が消除された日から  五年 を経過しないもの

    第六十八条第二項 又は第四項の  規定 による禁止の  処分 を受け、その禁止の  期間中 に第二十二条第一号の  規定 によりその登録が  消除 され、まだその期間が  満了 しない者

    前項 の登録は、  都道府県知事 が、宅地建物取引主任者資格登録簿に  氏名 、生年月日、  住所 その他国土交通省令で定める  事項並 びに登録番号及び  登録年月日 を登載してするものとする。

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第十九条 (登録の手続)

   前条第一項 の登録を受けることができる者がその  登録 を受けようとするときは、登録申請書を  同項 の都道府県知事に  提出 しなければならない。

    都道府県知事 は、前項の  登録申請書 の提出があつたときは、  遅滞 なく、登録をしなければならない。

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第十九条の二 (登録の移転)

   第十八条第一項 の登録を受けている者は、  当該登録 をしている都道府県知事の  管轄 する都道府県以外の  都道府県 に所在する  宅地建物取引業者 の事務所の  業務 に従事し、又は  従事 しようとするときは、当該事務所の  所在地 を管轄する  都道府県知事 に対し、当該登録をしている  都道府県知事 を経由して、  登録 の移転の  申請 をすることができる。ただし、その者が第六十八条第二項又は  第四項 の規定による  禁止 の処分を受け、その  禁止 の期間が  満了 していないときは、この限りでない。

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第二十条 (変更の登録)

   第十八条第一項 の登録を受けている者は、  登録 を受けている事項に  変更 があつたときは、遅滞なく、  変更 の登録を  申請 しなければならない。

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第二十一条 (死亡等の届出)

   第十八条第一項 の登録を受けている者が次の  各号 の一に該当することとなつた  場合 においては、当該各号に定める者は、その日(  第一号 の場合にあつては、その  事実 を知つた日)から三十日以内に、その旨を  当該登録 をしている都道府県知事に届け出なければならない。

    死亡 した場合 その相続人

    第十八条第一項第一号 又は第三号から  第五号 の二までに該当するに至つた場合本人

    第十八条第一項第二号 に該当するに至つた  場合  その後見人又は保佐人

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第二十二条 (申請等に基づく登録の消除)

   都道府県知事 は、次の各号の一に掲げる  場合 には、第十八条第一項の  登録 を消除しなければならない。

    本人 から登録の  消除 の申請があつたとき。

    前条 の規定による  届出 があつたとき。

    前条第一号 の規定による  届出 がなくて同号に  該当 する事実が  判明 したとき。

    第十七条第一項 又は第二項の  規定 により試験の  合格 の決定を取り消されたとき。

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第二十二条の二 (取引主任者証の交付等)

   第十八条第一項 の登録を受けている者は、  登録 をしている都道府県知事に対し、  宅地建物取引主任者証 (以下「  取引主任者証 」という。)の交付を  申請 することができる。

    取引主任者証 の交付を受けようとする者は、  登録 をしている都道府県知事が  国土交通省令 の定めるところにより指定する  講習 で交付の  申請前六月以内 に行われるものを受講しなければならない。ただし、  試験 に合格した日から  一年以内 に取引主任者証の  交付 を受けようとする者又は第五項に  規定 する取引主任者証の  交付 を受けようとする者については、この限りでない。

    取引主任者証 (第五項の  規定 により交付された  取引主任者証 を除く。)の有効期間は、  五年 とする。

    取引主任者証 が交付された  後第十九条 の二の規定により  登録 の移転があつたときは、  当該取引主任者証 は、その効力を失う。

    前項 に規定する  場合 において、登録の  移転 の申請とともに  取引主任者証 の交付の  申請 があつたときは、移転後の  都道府県知事 は、前項の  取引主任者証 の有効期間が  経過 するまでの期間を  有効期間 とする取引主任者証を  交付 しなければならない。

    取引主任者 は、第十八条第一項の  登録 が消除されたとき、又は  取引主任者証 が効力を失つたときは、速やかに、  取引主任者証 をその交付を受けた  都道府県知事 に返納しなければならない。

    取引主任者 は、第六十八条第二項又は  第四項 の規定による  禁止 の処分を受けたときは、速やかに、  取引主任者証 をその交付を受けた  都道府県知事 に提出しなければならない。

    前項 の規定により  取引主任者証 の提出を受けた  都道府県知事 は、同項の  禁止 の期間が  満了 した場合においてその  提出者 から返還の  請求 があつたときは、直ちに、当該取引主任者証を  返還 しなければならない。

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第二十二条の三 (取引主任者証の有効期間の更新)

   取引主任者証 の有効期間は、  申請 により更新する。

    前条第二項本文 の規定は  取引主任者証 の有効期間の  更新 を受けようとする者について、同条第三項の  規定 は更新後の  取引主任者証 の有効期間について  準用 する。

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第二十二条の四 (取引主任者証の提示)

   取引主任者 は、取引の  関係者 から請求があつたときは、  取引主任者証 を提示しなければならない。

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第二十三条  削除

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第二十四条 (国土交通省令への委任)

    この章に定めるもののほか、試験、  登録講習 、登録講習機関、  指定試験機関 、第十八条第一項の  登録 、その移転及び  取引主任者証 に関し必要な  事項 は、国土交通省令で定める。

   第四章 営業保証金

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第二十五条 (営業保証金の供託等)

   宅地建物取引業者 は、営業保証金を主たる  事務所 のもよりの供託所に  供託 しなければならない。

    前項 の営業保証金の額は、主たる  事務所 及びその他の事務所ごとに、  宅地建物取引業者 の取引の  実情 及びその取引の  相手方 の保護を  考慮 して、政令で定める額とする。

    第一項 の営業保証金は、  国土交通省令 の定めるところにより、国債証券、  地方債証券 その他の国土交通省令で定める  有価証券 (社債等の  振替 に関する法律 (  平成十三年法律第七十五号 )第百二十九条第一項 に  規定 する振替社債等を含む。)をもつて、これに充てることができる。

    宅地建物取引業者 は、営業保証金を  供託 したときは、その供託物受入れの  記載 のある供託書の写しを  添附 して、その旨をその免許を受けた  国土交通大臣 又は都道府県知事に届け出なければならない。

    宅地建物取引業者 は、前項の  規定 による届出をした後でなければ、その  事業 を開始してはならない。

    国土交通大臣 又は都道府県知事は、  第三条第一項 の免許をした日から  三月以内 に宅地建物取引業者が  第四項 の規定による  届出 をしないときは、その届出をすべき旨の  催告 をしなければならない。

    国土交通大臣 又は都道府県知事は、  前項 の催告が  到達 した日から一月以内に  宅地建物取引業者 が第四項の  規定 による届出をしないときは、その  免許 を取り消すことができる。

    第二項 の規定に基づき  政令 を制定し、又は  改廃 する場合においては、その  政令 で、営業保証金の  追加 の供託又はその  取戻 しに関して、所要の  経過措置 (経過措置に関し  監督上必要 な措置を含む。)を定めることができる。

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第二十六条 (事務所新設の場合の営業保証金)

   宅地建物取引業者 は、事業の  開始後新 たに事務所を  設置 したとき(第七条第一項各号の一に  該当 する場合において  事務所 の増設があつたときを含むものとする。)は、  当該事務所 につき前条第二項の  政令 で定める額の営業保証金を  供託 しなければならない。

    前条第一項 及び第三項から  第五項 までの規定は、  前項 の規定により  供託 する場合に  準用 する。

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第二十七条 (営業保証金の還付)

   宅地建物取引業者 と宅地建物取引業に関し  取引 をした者は、その取引により生じた  債権 に関し、宅地建物取引業者が  供託 した営業保証金について、その  債権 の弁済を受ける  権利 を有する。

    前項 の権利の  実行 に関し必要な  事項 は、法務省令・国土交通省令で定める。

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第二十八条 (営業保証金の不足額の供託)

   宅地建物取引業者 は、前条第一項の  権利 を有する者がその権利を  実行 したため、営業保証金が  第二十五条第二項 の政令で定める額に  不足 することとなつたときは、法務省令・国土交通省令で定める日から  二週間以内 にその不足額を  供託 しなければならない。

    宅地建物取引業者 は、前項の  規定 により営業保証金を  供託 したときは、その供託物受入れの  記載 のある供託書の写しを  添附 して、二週間以内に、その旨をその  免許 を受けた国土交通大臣又は  都道府県知事 に届け出なければならない。

    第二十五条第三項 の規定は、  第一項 の規定により  供託 する場合に  準用 する。

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第二十九条 (営業保証金の保管替え等)

   宅地建物取引業者 は、その主たる事務所を  移転 したためその最寄りの  供託所 が変更した  場合 において、金銭のみをもつて  営業保証金 を供託しているときは、  法務省令・国土交通省令 の定めるところにより、遅滞なく、  費用 を予納して、  営業保証金 を供託している  供託所 に対し、移転後の主たる  事務所 の最寄りの  供託所 への営業保証金の  保管替 えを請求し、その他のときは、  遅滞 なく、営業保証金を  移転後 の主たる事務所の  最寄 りの供託所に新たに  供託 しなければならない。

    第二十五条第二項 及び第三項の  規定 は、前項の  規定 により供託する  場合 に準用する。

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第三十条 (営業保証金の取戻し)

   第三条第二項 の有効期間(  同条第四項 に規定する  場合 にあつては、同項の  規定 によりなお効力を有することとされる  期間 を含む。第七十六条において同じ。)が  満了 したとき、第十一条第二項の  規定 により免許が  効力 を失つたとき、同条第一項第一号若しくは  第二号 に該当することとなつたとき、又は  第二十五条第七項 、第六十六条若しくは  第六十七条第一項 の規定により  免許 を取り消されたときは、宅地建物取引業者であつた者又はその  承継人 (第七十六条の  規定 により宅地建物取引業者とみなされる者を除く。)は、  当該宅地建物取引業者 であつた者が供託した  営業保証金 を取り戻すことができる。宅地建物取引業者が  一部 の事務所を  廃止 した場合において、  営業保証金 の額が第二十五条第二項の  政令 で定める額を超えることとなつたときは、その超過額について、宅地

    前項 の営業保証金の取りもどし(  前条第一項 の規定により  供託 した場合における  移転前 の主たる事務所のもよりの  供託所 に供託した  営業保証金 の取りもどしを除く。)は、当該営業保証金につき  第二十七条第一項 の権利を有する者に対し、  六月 を下らない一定期間内に申し出るべき旨を  公告 し、その期間内にその  申出 がなかつた場合でなければ、これをすることができない。ただし、  営業保証金 を取りもどすことができる事由が  発生 した時から十年を  経過 したときは、この限りでない。

    前項 の公告その  他営業保証金 の取戻しに関し  必要 な事項は、  法務省令・国土交通省令 で定める。

   第五章 業務

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    第一節 通則

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第三十一条 (業務処理の原則)

   宅地建物取引業者 は、取引の  関係者 に対し、信義を旨とし、  誠実 にその業務を行なわなければならない。

    宅地建物取引業者 は、第五十条の  二第一項 に規定する  取引一任代理等 を行うに当たつては、投機的取引の  抑制 が図られるよう配慮しなければならない。

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第三十二条 (誇大広告等の禁止)

   宅地建物取引業者 は、その業務に関して  広告 をするときは、当該広告に係る  宅地 又は建物の  所在 、規模、  形質 若しくは現在若しくは  将来 の利用の  制限 、環境若しくは  交通 その他の利便又は  代金 、借賃等の  対価 の額若しくはその支払方法若しくは  代金 若しくは交換差金に関する  金銭 の貸借のあつせんについて、著しく  事実 に相違する  表示 をし、又は実際のものよりも著しく  優良 であり、若しくは有利であると人を  誤認 させるような表示をしてはならない。

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第三十三条 (広告の開始時期の制限)

   宅地建物取引業者 は、宅地の  造成 又は建物の  建築 に関する工事の  完了前 においては、当該工事に関し  必要 とされる都市計画法第二十九条第一項 又は  第二項 の許可、  建築基準法 (昭和二十五年法律第二百一号)  第六条第一項 の確認その  他法令 に基づく許可等の  処分 で政令で定めるものがあつた後でなければ、  当該工事 に係る宅地又は  建物 の売買その他の  業務 に関する広告をしてはならない。

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第三十三条の二 (自己の所有に属しない宅地又は建物の売買契約締結の制限)

   宅地建物取引業者 は、自己の  所有 に属しない宅地又は  建物 について、自ら売主となる  売買契約 (予約を含む。)を  締結 してはならない。ただし、次の各号の一に  該当 する場合は、この限りでない。

    宅地建物取引業者 が当該宅地又は  建物 を取得する  契約 (予約を含み、その  効力 の発生が  条件 に係るものを除く。)を締結しているときその  他宅地建物取引業者 が当該宅地又は  建物 を取得できることが明らかな  場合 で国土交通省令で定めるとき。

    当該宅地 又は建物の  売買 が第四十一条第一項に  規定 する売買に  該当 する場合で  当該売買 に関して同項第一号又は  第二号 に掲げる措置が講じられているとき。

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第三十四条 (取引態様の明示)

   宅地建物取引業者 は、宅地又は  建物 の売買、  交換 又は貸借に関する  広告 をするときは、自己が  契約 の当事者となつて  当該売買 若しくは交換を  成立 させるか、代理人として  当該売買 、交換若しくは  貸借 を成立させるか、又は  媒介 して当該売買、  交換 若しくは貸借を  成立 させるかの別(次項において「  取引態様 の別」という。)を明示しなければならない。

    宅地建物取引業者 は、宅地又は  建物 の売買、  交換 又は貸借に関する  注文 を受けたときは、遅滞なく、その  注文 をした者に対し、取引態様の別を明らかにしなければならない。

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第三十四条の二 (媒介契約)

   宅地建物取引業者 は、宅地又は  建物 の売買又は  交換 の媒介の  契約 (以下この条において「  媒介契約 」という。)を締結したときは、  遅滞 なく、次に掲げる事項を  記載 した書面を  作成 して記名押印し、  依頼者 にこれを交付しなければならない。

    当該宅地 の所在、  地番 その他当該宅地を  特定 するために必要な  表示 又は当該建物の  所在 、種類、  構造 その他当該建物を  特定 するために必要な表示

    当該宅地 又は建物を  売買 すべき価額又はその評価額

    当該宅地 又は建物について、  依頼者 が他の宅地建物取引業者に重ねて  売買 又は交換の  媒介 又は代理を  依頼 することの許否及びこれを許す  場合 の他の宅地建物取引業者を  明示 する義務の  存否 に関する事項

    媒介契約 の有効期間及び  解除 に関する事項

    当該宅地 又は建物の  第五項 に規定する  指定流通機構 への登録に関する事項

    報酬 に関する事項

     その他国土交通省令で定める事項

    宅地建物取引業者 は、前項第二号の  価額 又は評価額について  意見 を述べるときは、その根拠を明らかにしなければならない。

    依頼者 が他の宅地建物取引業者に重ねて  売買 又は交換の  媒介 又は代理を  依頼 することを禁ずる媒介契約(  以下 「専任媒介契約」という。)の  有効期間 は、三月を超えることができない。これより長い  期間 を定めたときは、その期間は、  三月 とする。

    前項 の有効期間は、  依頼者 の申出により、  更新 することができる。ただし、更新の時から  三月 を超えることができない。

    宅地建物取引業者 は、専任媒介契約を  締結 したときは、契約の  相手方 を探索するため、  国土交通省令 で定める期間内に、  当該専任媒介契約 の目的物である  宅地 又は建物につき、  所在 、規模、  形質 、売買すべき  価額 その他国土交通省令で定める  事項 を、国土交通省令で定めるところにより、  国土交通大臣 が指定する者(  以下 「指定流通機構」という。)に  登録 しなければならない。

    前項 の規定による  登録 をした宅地建物取引業者は、  第五十条 の六に規定する  登録 を証する書面を  遅滞 なく依頼者に引き渡さなければならない。

    前項 の宅地建物取引業者は、  第五項 の規定による  登録 に係る宅地又は  建物 の売買又は  交換 の契約が  成立 したときは、国土交通省令で定めるところにより、  遅滞 なく、その旨を当該登録に係る  指定流通機構 に通知しなければならない。

    専任媒介契約 を締結した  宅地建物取引業者 は、依頼者に対し、  当該専任媒介契約 に係る業務の  処理状況 を二週間に  一回以上 (依頼者が  当該宅地建物取引業者 が探索した  相手方以外 の者と売買又は  交換 の契約を  締結 することができない旨の特約を含む  専任媒介契約 にあつては、一週間に  一回以上 )報告しなければならない。

    第三項 から第六項まで及び  前項 の規定に反する  特約 は、無効とする。

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第三十四条の三 (代理契約)

   前条 の規定は、  宅地建物取引業者 に宅地又は  建物 の売買又は  交換 の代理を  依頼 する契約について  準用 する。

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第三十五条 (重要事項の説明等)

   宅地建物取引業者 は、宅地若しくは  建物 の売買、  交換 若しくは貸借の  相手方 若しくは代理を  依頼 した者又は宅地建物取引業者が行う  媒介 に係る売買、  交換 若しくは貸借の  各当事者 (以下「  宅地建物取引業者 の相手方等」という。)に対して、その者が  取得 し、又は借りようとしている宅地又は  建物 に関し、その売買、  交換 又は貸借の  契約 が成立するまでの間に、  取引主任者 をして、少なくとも次に掲げる事項について、これらの  事項 を記載した  書面 (第五号において  図面 を必要とするときは、  図面 )を交付して  説明 をさせなければならない。

    当該宅地 又は建物の上に存する  登記 された権利の  種類 及び内容並びに  登記名義人 又は登記簿の  表題部 に記録された  所有者 の氏名(  法人 にあつては、その名称)

    都市計画法 、建築基準法 その他の  法令 に基づく制限で  契約内容 の別(当該契約の  目的物 が宅地であるか又は  建物 であるかの別及び当該契約が  売買 若しくは交換の  契約 であるか又は貸借の  契約 であるかの別をいう。以下この条において同じ。)に応じて  政令 で定めるものに関する事項の概要

    当該契約 が建物の  貸借 の契約以外のものであるときは、  私道 に関する負担に関する事項

    飲用水 、電気及びガスの  供給並 びに排水のための  施設 の整備の  状況 (これらの施設が  整備 されていない場合においては、その  整備 の見通し及びその  整備 についての特別の  負担 に関する事項)

    当該宅地 又は建物が  宅地 の造成又は  建築 に関する工事の  完了前 のものであるときは、その完了時における  形状 、構造その  他国土交通省令 で定める事項

    当該建物 が建物の  区分所有等 に関する法律 (  昭和三十七年法律第六十九号 )第二条第一項 に  規定 する区分所有権の  目的 であるものであるときは、当該建物を  所有 するための一棟の  建物 の敷地に関する  権利 の種類及び  内容 、同条第四項 に  規定 する共用部分に関する  規約 の定めその他の一棟の  建物 又はその敷地(  一団地内 に数棟の  建物 があつて、その団地内の  土地 又はこれに関する権利がそれらの  建物 の所有者の  共有 に属する場合には、その  土地 を含む。)に関する権利及びこれらの  管理 又は使用に関する  事項 で契約内容の別に応じて  国土交通省令 で定めるもの

    代金 、交換差金及び  借賃以外 に授受される  金銭 の額及び当該金銭の  授受 の目的

    契約 の解除に関する事項

    損害賠償額 の予定又は  違約金 に関する事項

    第四十一条第一項 に規定する  手付金等 を受領しようとする  場合 における同条又は  第四十一条 の二の規定による  措置 の概要

十一    支払金 又は預り金(宅地建物取引業者の  相手方等 からその取引の  対象 となる宅地又は  建物 に関し受領する  代金 、交換差金、  借賃 その他の金銭(  第四十一条第一項 又は第四十一条の  二第一項 の規定により  保全 の措置が講ぜられている  手付金等 を除く。)であつて国土交通省令で定めるものをいう。  以下同 じ。)を受領しようとする  場合 において、第六十四条の  三第二項 の規定による  保証 の措置その  他国土交通省令 で定める保全措置を講ずるかどうか、及びその  措置 を講ずる場合におけるその  措置 の概要

十二    代金 又は交換差金に関する  金銭 の貸借のあつせんの  内容 及び当該あつせんに係る  金銭 の貸借が  成立 しないときの措置

十三    当該宅地 又は建物の  瑕疵 を担保すべき  責任 の履行に関し  保証保険契約 の締結その他の  措置 で国土交通省令で定めるものを講ずるかどうか、及びその  措置 を講ずる場合におけるその  措置 の概要

十四     その他宅地建物取引業者の  相手方等 の保護の  必要性 及び契約内容の別を  勘案 して国土交通省令で定める事項

    宅地建物取引業者 は、宅地又は  建物 の割賦販売(  代金 の全部又は  一部 について、目的物の  引渡 し後一年以上の  期間 にわたり、かつ、二回以上に  分割 して受領することを  条件 として販売することをいう。  以下同 じ。)の相手方に対して、その者が  取得 しようとする宅地又は  建物 に関し、その割賦販売の  契約 が成立するまでの間に、  取引主任者 をして、前項各号に掲げる  事項 のほか、次に掲げる事項について、これらの  事項 を記載した  書面 を交付して  説明 をさせなければならない。

    現金販売価格 (宅地又は  建物 の引渡しまでにその  代金 の全額を  受領 する場合の  価格 をいう。)

    割賦販売価格 (割賦販売の  方法 により販売する  場合 の価格をいう。)

    宅地 又は建物の  引渡 しまでに支払う  金銭 の額及び賦払金(  割賦販売 の契約に基づく  各回 ごとの代金の  支払分 で目的物の  引渡 し後のものをいう。第四十二条第一項において同じ。)の  額並 びにその支払の  時期 及び方法

    取引主任者 は、前二項の  説明 をするときは、宅地建物取引業者の  相手方等 に対し、取引主任者証を  提示 しなければならない。

    第一項 又は第二項の  書面 の交付に当たつては、  取引主任者 は、当該書面に  記名押印 しなければならない。

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第三十五条の二 (供託所等に関する説明)

   宅地建物取引業者 は、宅地建物取引業者の  相手方等 に対して、当該売買、  交換 又は貸借の  契約 が成立するまでの間に、  当該宅地建物取引業者 が第六十四条の  二第一項 の規定により  指定 を受けた社団法人の  社員 でないときは第一号に掲げる  事項 について、当該宅地建物取引業者が  同条同項 の規定により  指定 を受けた社団法人の  社員 であるときは、第六十四条の  八第一項 の規定により  国土交通大臣 の指定する  弁済業務開始日前 においては第一号及び  第二号 に掲げる事項について、  当該弁済業務開始日以後 においては第二号に掲げる  事項 について説明をするようにしなければならない。

    営業保証金 を供託した主たる  事務所 のもよりの供託所及びその所在地

    社員 である旨、当該社団法人の  名称 、住所及び  事務所 の所在地並びに  第六十四条 の七第二項の  供託所 及びその所在地

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第三十六条 (契約締結等の時期の制限)

   宅地建物取引業者 は、宅地の  造成 又は建物の  建築 に関する工事の  完了前 においては、当該工事に関し  必要 とされる都市計画法第二十九条第一項 又は  第二項 の許可、  建築基準法第六条第一項 の確認その  他法令 に基づく許可等の  処分 で政令で定めるものがあつた後でなければ、  当該工事 に係る宅地又は  建物 につき、自ら当事者として、若しくは  当事者 を代理してその  売買 若しくは交換の  契約 を締結し、又はその  売買 若しくは交換の  媒介 をしてはならない。

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第三十七条 (書面の交付)

   宅地建物取引業者 は、宅地又は  建物 の売買又は  交換 に関し、自ら当事者として  契約 を締結したときはその  相手方 に、当事者を  代理 して契約を  締結 したときはその相手方及び  代理 を依頼した者に、その  媒介 により契約が  成立 したときは当該契約の  各当事者 に、遅滞なく、次に掲げる  事項 を記載した  書面 を交付しなければならない。

    当事者 の氏名(  法人 にあつては、その名称)及び住所

    当該宅地 の所在、  地番 その他当該宅地を  特定 するために必要な  表示 又は当該建物の  所在 、種類、  構造 その他当該建物を  特定 するために必要な表示

    代金 又は交換差金の  額並 びにその支払の  時期 及び方法

    宅地 又は建物の  引渡 しの時期

    移転登記 の申請の時期

    代金 及び交換差金以外の  金銭 の授受に関する定めがあるときは、その  額並 びに当該金銭の  授受 の時期及び目的

    契約 の解除に関する定めがあるときは、その内容

    損害賠償額 の予定又は  違約金 に関する定めがあるときは、その内容

    代金 又は交換差金についての  金銭 の貸借のあつせんに関する定めがある  場合 においては、当該あつせんに係る  金銭 の貸借が  成立 しないときの措置

    天災 その他不可抗力による  損害 の負担に関する定めがあるときは、その内容

十一    当該宅地 若しくは建物の  瑕疵 を担保すべき  責任 又は当該責任の  履行 に関して講ずべき保証保険契約の  締結 その他の措置についての定めがあるときは、その内容

十二    当該宅地 又は建物に係る  租税 その他の公課の  負担 に関する定めがあるときは、その内容

    宅地建物取引業者 は、宅地又は  建物 の貸借に関し、  当事者 を代理して  契約 を締結したときはその  相手方 及び代理を  依頼 した者に、その媒介により  契約 が成立したときは  当該契約 の各当事者に、次に掲げる  事項 を記載した  書面 を交付しなければならない。

    前項第一号 、第二号、  第四号 、第七号、  第八号 及び第十号に掲げる事項

    借賃 の額並びにその  支払 の時期及び方法

    借賃以外 の金銭の  授受 に関する定めがあるときは、その額並びに  当該金銭 の授受の  時期 及び目的

    宅地建物取引業者 は、前二項の  規定 により交付すべき  書面 を作成したときは、  取引主任者 をして、当該書面に  記名押印 させなければならない。

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第三十七条の二 (事務所等以外の場所においてした買受けの申込みの撤回等)

   宅地建物取引業者 が自ら売主となる  宅地 又は建物の  売買契約 について、当該宅地建物取引業者の  事務所 その他国土交通省令で定める  場所 (以下この条において「  事務所等 」という。)以外の  場所 において、当該宅地又は  建物 の買受けの  申込 みをした者又は売買契約を  締結 した買主(  事務所等 において買受けの  申込 みをし、事務所等以外の  場所 において売買契約を  締結 した買主を除く。)は、次に掲げる  場合 を除き、書面により、  当該買受 けの申込みの  撤回 又は当該売買契約の  解除 (以下この条において「  申込 みの撤回等」という。)を行うことができる。この  場合 において、宅地建物取引業者は、  申込 みの撤回等に伴う  損害賠償 又は違約金の  支払 を請求することができない。

    買受 けの申込みをした者又は  買主 (以下この条において「  申込者等 」という。)が、国土交通省令の定めるところにより、  申込 みの撤回等を行うことができる旨及びその  申込 みの撤回等を行う  場合 の方法について告げられた  場合 において、その告げられた日から起算して  八日 を経過したとき。

    申込者等 が、当該宅地又は  建物 の引渡しを受け、かつ、その  代金 の全部を  支払 つたとき。

    申込 みの撤回等は、  申込者等 が前項前段の  書面 を発した時に、その効力を生ずる。

    申込 みの撤回等が行われた  場合 においては、宅地建物取引業者は、  申込者等 に対し、速やかに、買受けの  申込 み又は売買契約の  締結 に際し受領した  手付金 その他の金銭を  返還 しなければならない。

    前三項 の規定に反する  特約 で申込者等に  不利 なものは、無効とする。

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第三十八条 (損害賠償額の予定等の制限)

   宅地建物取引業者 がみずから売主となる  宅地 又は建物の  売買契約 において、当事者の  債務 の不履行を  理由 とする契約の  解除 に伴う損害賠償の額を  予定 し、又は違約金を定めるときは、これらを  合算 した額が代金の額の  十分 の二をこえることとなる定めをしてはならない。

    前項 の規定に反する  特約 は、代金の額の  十分 の二をこえる部分について、  無効 とする。

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第三十九条 (手附の額の制限等)

   宅地建物取引業者 は、みずから売主となる  宅地 又は建物の  売買契約 の締結に際して、  代金 の額の十分の二をこえる額の  手附 を受領することができない。

    宅地建物取引業者 が、みずから売主となる  宅地 又は建物の  売買契約 の締結に際して  手附 を受領したときは、その  手附 がいかなる性質のものであつても、  当事者 の一方が  契約 の履行に  着手 するまでは、買主はその  手附 を放棄して、  当該宅地建物取引業者 はその倍額を  償還 して、契約の  解除 をすることができる。

    前項 の規定に反する  特約 で、買主に  不利 なものは、無効とする。

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第四十条 (瑕疵担保責任についての特約の制限)

   宅地建物取引業者 は、自ら売主となる  宅地 又は建物の  売買契約 において、その目的物の  瑕疵 を担保すべき  責任 に関し、民法第五百七十条 において  準用 する同法第五百六十六条第三項 に  規定 する期間についてその  目的物 の引渡しの日から  二年以上 となる特約をする  場合 を除き、同条 に  規定 するものより買主に  不利 となる特約をしてはならない。

    前項 の規定に反する  特約 は、無効とする。

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第四十一条 (手付金等の保全)

   宅地建物取引業者 は、宅地の  造成 又は建築に関する  工事 の完了前において行う  当該工事 に係る宅地又は  建物 の売買で自ら  売主 となるものに関しては、次の各号の一に掲げる  措置 を講じた後でなければ、買主から  手付金等 (代金の  全部 又は一部として  授受 される金銭及び  手付金 その他の名義をもつて  授受 される金銭で  代金 に充当されるものであつて、  契約 の締結の  日以後当該宅地 又は建物の  引渡 し前に支払われるものをいう。  以下同 じ。)を受領してはならない。ただし、  当該宅地 若しくは建物について  買主 への所有権移転の  登記 がされたとき、買主が  所有権 の登記をしたとき、又は  当該宅地建物取引業者 が受領しようとする  手付金等 の額(既に受領した  手付金等 があるときは、その額を加えた額)が代金の額の  百分 の五以下であり、かつ、  宅地建物取引業者 の取引の  実情 及び

    銀行 その他政令で定める  金融機関 又は国土交通大臣が  指定 する者(以下この条において「  銀行等 」という。)との間において、宅地建物取引業者が  受領 した手付金等の  返還債務 を負うこととなつた場合において  当該銀行等 がその債務を  連帯 して保証することを  委託 する契約(  以下 「保証委託契約」という。)を  締結 し、かつ、当該保証委託契約に基づいて  当該銀行等 が手付金等の  返還債務 を連帯して  保証 することを約する書面を  買主 に交付すること。

    保険事業者 (保険業法 (  平成七年法律第百五号 )第三条第一項 又は  第百八十五条第一項 の免許を受けて  保険業 を行う者をいう。以下この号において同じ。)との間において、  宅地建物取引業者 が受領した  手付金等 の返還債務の  不履行 により買主に生じた  損害 のうち少なくとも当該返還債務の  不履行 に係る手付金等の額に  相当 する部分を  当該保険事業者 がうめることを約する保証保険契約を  締結 し、かつ、保険証券又はこれに代わるべき  書面 を買主に  交付 すること。

    前項第一号 の規定による  保証委託契約 は、銀行等が次の  各号 に掲げる要件に  適合 する保証契約を  買主 との間において成立させることを  内容 とするものでなければならない。

    保証債務 が、少なくとも宅地建物取引業者が  受領 した手付金等の  返還債務 の全部を  保証 するものであること。

    保証 すべき手付金等の  返還債務 が、少なくとも宅地建物取引業者が  受領 した手付金等に係る  宅地 又は建物の  引渡 しまでに生じたものであること。

    第一項第二号 の規定による  保証保険契約 は、次の各号に掲げる  要件 に適合するものでなければならない。

    保険金額 が、宅地建物取引業者が  受領 しようとする手付金等の額(既に  受領 した手付金等があるときは、その額を加えた額)に  相当 する金額であること。

    保険期間 が、少なくとも保証保険契約が  成立 した時から宅地建物取引業者が  受領 した手付金等に係る  宅地 又は建物の  引渡 しまでの期間であること。

    宅地建物取引業者 が、第一項に  規定 する宅地又は  建物 の売買を行う  場合 (同項ただし書に  該当 する場合を除く。)において、  同項第一号 又は第二号に掲げる  措置 を講じないときは、買主は、  手付金等 を支払わないことができる。

    宅地建物取引業者 は、次の各号に掲げる  措置 に代えて、政令で定めるところにより、  第一項 に規定する  買主 の承諾を得て、  電子情報処理組織 を使用する  方法 その他の情報通信の  技術 を利用する  方法 であつて、当該各号に掲げる  措置 に準ずるものとして国土交通省令で定めるものを講じることができる。この  場合 において、当該国土交通省令で定める  措置 を講じた者は、当該各号に掲げる  措置 を講じたものとみなす。

   第一項第一号 に掲げる措置のうち、  当該保証委託契約 に基づいて当該銀行等が  手付金等 の返還債務を  連帯 して保証することを約する  書面 を買主に  交付 する措置

   第一項第二号 に掲げる措置のうち、  保険証券 に代わるべき書面を  買主 に交付する措置

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第四十一条の二

   宅地建物取引業者 は、自ら売主となる  宅地 又は建物の  売買 (前条第一項に  規定 する売買を除く。)に関しては、  同項第一号 若しくは第二号に掲げる  措置 を講じた後又は次の各号に掲げる  措置 をいずれも講じた後でなければ、買主から  手付金等 を受領してはならない。ただし、  当該宅地 若しくは建物について  買主 への所有権移転の  登記 がされたとき、買主が  所有権 の登記をしたとき、又は  当該宅地建物取引業者 が受領しようとする  手付金等 の額(既に受領した  手付金等 があるときは、その額を加えた額)が代金の額の  十分 の一以下であり、かつ、  宅地建物取引業者 の取引の  実情 及びその取引の  相手方 の保護を  考慮 して政令で定める  額以下 であるときは、この限りでない。

    国土交通大臣 が指定する者(  以下 「指定保管機関」という。)との間において、  宅地建物取引業者 が自己に  代理 して当該指定保管機関に  当該手付金等 を受領させることとするとともに、  当該指定保管機関 が、当該宅地建物取引業者が  受領 した手付金等の額に  相当 する額の金銭を  保管 することを約する契約(  以下 「手付金等寄託契約」という。)を  締結 し、かつ、当該手付金等寄託契約を証する  書面 を買主に  交付 すること。

    買主 との間において、買主が  宅地建物取引業者 に対して有することとなる手付金等の  返還 を目的とする  債権 の担保として、  手付金等寄託契約 に基づく寄託金の  返還 を目的とする  債権 について質権を  設定 する契約(  以下 「質権設定契約」という。)を  締結 し、かつ、当該質権設定契約を証する  書面 を買主に  交付 し、及び当該質権設定契約による  質権 の設定を  民法第四百六十七条 の規定による  確定日付 のある証書をもつて  指定保管機関 に通知すること。

    前項第一号 の規定による  手付金等寄託契約 は、次の各号に掲げる  要件 に適合するものでなければならない。

    保管 される金額が、  宅地建物取引業者 が受領しようとする  手付金等 の額(既に受領した  手付金等 で指定保管機関に  保管 されていないものがあるときは、その保管されていないものの額を加えた額)に  相当 する金額であること。

    保管期間 が、少なくとも指定保管機関が  宅地建物取引業者 に代理して  手付金等 を受領した時から  当該手付金等 に係る宅地又は  建物 の引渡しまでの  期間 であること。

    第一項第二号 の規定による  質権設定契約 は、設定される  質権 の存続期間が、少なくとも  当該質権 が設定された時から  宅地建物取引業者 が受領した  手付金等 に係る宅地又は  建物 の引渡しまでの  期間 であるものでなければならない。

    宅地建物取引業者 は、第一項各号に掲げる  措置 を講ずる場合において、既に自ら  手付金等 を受領しているときは、自ら  受領 した手付金等の額に  相当 する額(既に指定保管機関が  保管 する金銭があるときは、その額を除いた額)の  金銭 を、買主が  手付金等 の支払をする前に、  指定保管機関 に交付しなければならない。

    宅地建物取引業者 が、第一項に  規定 する宅地又は  建物 の売買を行う  場合 (同項ただし書に  該当 する場合を除く。)において、  前条第一項第一号 若しくは第二号に掲げる  措置 を講じないとき、第一項各号の一に掲げる  措置 を講じないとき、又は前項の  規定 による金銭の  交付 をしないときは、買主は、  手付金等 を支払わないことができる。

    宅地建物取引業者 は、次の各号に掲げる  措置 に代えて、政令で定めるところにより、  第一項 に規定する  買主 の承諾を得て、  電子情報処理組織 を使用する  方法 その他の情報通信の  技術 を利用する  方法 であつて、当該各号に掲げる  措置 に準ずるものとして国土交通省令で定めるものを講じることができる。この  場合 において、当該国土交通省令で定める  措置 を講じた者は、当該各号に掲げる  措置 を講じたものとみなす。

   第一項第一号 に掲げる措置のうち、  当該手付金等寄託契約 を証する書面を  買主 に交付する措置

   第一項第二号 に掲げる措置のうち、  当該質権設定契約 を証する書面を  買主 に交付する措置

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第四十二条 (宅地又は建物の割賦販売の契約の解除等の制限)

   宅地建物取引業者 は、みずから売主となる  宅地 又は建物の  割賦販売 の契約について  賦払金 の支払の  義務 が履行されない  場合 においては、三十日以上の  相当 の期間を定めてその  支払 を書面で  催告 し、その期間内にその  義務 が履行されないときでなければ、  賦払金 の支払の  遅滞 を理由として、  契約 を解除し、又は  支払時期 の到来していない  賦払金 の支払を  請求 することができない。

    前項 の規定に反する  特約 は、無効とする。

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第四十三条 (所有権留保等の禁止)

   宅地建物取引業者 は、みずから売主として  宅地 又は建物の  割賦販売 を行なつた場合には、  当該割賦販売 に係る宅地又は  建物 を買主に引き渡すまで(  当該宅地 又は建物を引き渡すまでに  代金 の額の十分の三をこえる額の  金銭 の支払を受けていない  場合 にあつては、代金の額の  十分 の三をこえる額の金銭の  支払 を受けるまで)に、登記その  他引渡 し以外の  売主 の義務を  履行 しなければならない。ただし、買主が、  当該宅地 又は建物につき  所有権 の登記をした後の  代金債務 について、これを担保するための  抵当権 若しくは不動産売買の  先取特権 の登記を  申請 し、又はこれを保証する  保証人 を立てる見込みがないときは、この限りでない。

    宅地建物取引業者 は、みずから売主として  宅地 又は建物の  割賦販売 を行なつた場合において、  当該割賦販売 に係る宅地又は  建物 を買主に引き渡し、かつ、  代金 の額の十分の三をこえる額の  金銭 の支払を受けた後は、  担保 の目的で  当該宅地 又は建物を譲り受けてはならない。

     宅地建物取引業者 は、みずから売主として  宅地 又は建物の  売買 を行なつた場合において、  代金 の全部又は  一部 に充てるための買主の  金銭 の借入れで、  当該宅地 又は建物の  引渡 し後一年以上の  期間 にわたり、かつ、二回以上に  分割 して返還することを  条件 とするものに係る債務を  保証 したときは、当該宅地又は  建物 を買主に引き渡すまで(  当該宅地 又は建物を引き渡すまでに  受領 した代金の額から  当該保証 に係る債務で  当該宅地 又は建物を引き渡すまでに  弁済 されていないものの額を控除した額が  代金 の額の十分の三をこえていない  場合 にあつては、受領した  代金 の額から当該保証に係る  債務 で弁済されていないものの額を  控除 した額が代金の額の  十分 の三をこえるまで)に、登記その  他引渡 し以外の  売主 の義務を  履行 しなければならない。ただし、宅地建物取引業者が当

    宅地建物取引業者 は、みずから売主として  宅地 又は建物の  売買 を行なつた場合において、  当該宅地 又は建物の  代金 の全部又は  一部 に充てるための買主の  金銭 の借入れで、  当該宅地 又は建物の  引渡 し後一年以上の  期間 にわたり、かつ、二回以上に  分割 して返還することを  条件 とするものに係る債務を  保証 したときは、当該売買に係る  宅地 又は建物を  買主 に引き渡し、かつ、受領した  代金 の額から当該保証に係る  債務 で弁済されていないものの額を  控除 した額が代金の額の  十分 の三をこえる額の金銭の  支払 を受けた後は、担保の  目的 で当該宅地又は  建物 を譲り受けてはならない。

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第四十四条 (不当な履行遅延の禁止)

   宅地建物取引業者 は、その業務に関してなすべき  宅地 若しくは建物の  登記 若しくは引渡し又は  取引 に係る対価の  支払 を不当に  遅延 する行為をしてはならない。

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第四十五条 (秘密を守る義務)

   宅地建物取引業者 は、正当な  理由 がある場合でなければ、その  業務上取 り扱つたことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。  宅地建物取引業 を営まなくなつた後であつても、また同様とする。

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第四十六条 (報酬)

   宅地建物取引業者 が宅地又は  建物 の売買、  交換 又は貸借の  代理 又は媒介に関して受けることのできる  報酬 の額は、国土交通大臣の定めるところによる。

    宅地建物取引業者 は、前項の額をこえて  報酬 を受けてはならない。

    国土交通大臣 は、第一項の  報酬 の額を定めたときは、これを告示しなければならない。

    宅地建物取引業者 は、その事務所ごとに、  公衆 の見やすい場所に、  第一項 の規定により  国土交通大臣 が定めた報酬の額を  掲示 しなければならない。

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第四十七条 (業務に関する禁止事項)

   宅地建物取引業者 は、その業務に関して、  宅地建物取引業者 の相手方等に対し、次に掲げる  行為 をしてはならない。

    宅地 若しくは建物の  売買 、交換若しくは  賃借 の契約の  締結 について勧誘をするに際し、又はその  契約 の申込みの  撤回 若しくは解除若しくは  宅地建物取引業 に関する取引により生じた  債権 の行使を妨げるため、次のいずれかに  該当 する事項について、  故意 に事実を告げず、又は  不実 のことを告げる行為

   第三十五条第一項各号 又は第二項各号に掲げる事項

   第三十五条 の二各号に掲げる事項

   第三十七条第一項各号 又は第二項各号(  第一号 を除く。)に掲げる事項

ニ イからハまでに掲げるもののほか、  宅地 若しくは建物の  所在 、規模、  形質 、現在若しくは  将来 の利用の  制限 、環境、  交通等 の利便、  代金 、借賃等の  対価 の額若しくは支払方法その他の  取引条件 又は当該宅地建物取引業者若しくは  取引 の関係者の  資力 若しくは信用に関する  事項 であつて、宅地建物取引業者の  相手方等 の判断に  重要 な影響を及ぼすこととなるもの

    不当 に高額の  報酬 を要求する行為

    手付 けについて貸付けその  他信用 の供与をすることにより  契約 の締結を  誘引 する行為

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第四十七条の二

   宅地建物取引業者 又はその代理人、  使用人 その他の従業者(  以下 この条において「宅地建物取引業者等」という。)は、  宅地建物取引業 に係る契約の  締結 の勧誘をするに際し、  宅地建物取引業者 の相手方等に対し、  利益 を生ずることが確実であると  誤解 させるべき断定的判断を  提供 する行為をしてはならない。

    宅地建物取引業者等 は、宅地建物取引業に係る  契約 を締結させ、又は  宅地建物取引業 に係る契約の  申込 みの撤回若しくは  解除 を妨げるため、宅地建物取引業者の  相手方等 を威迫してはならない。

    宅地建物取引業者等 は、前二項に定めるもののほか、  宅地建物取引業 に係る契約の  締結 に関する行為又は  申込 みの撤回若しくは  解除 の妨げに関する行為であつて、  宅地建物取引業者 の相手方等の  保護 に欠けるものとして国土交通省令で定めるものをしてはならない。

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第四十八条 (証明書の携帯等)

   宅地建物取引業者 は、国土交通省令の定めるところにより、  従業者 に、その従業者であることを証する  証明書 を携帯させなければ、その者をその  業務 に従事させてはならない。

    従業者 は、取引の  関係者 の請求があつたときは、  前項 の証明書を  提示 しなければならない。

    宅地建物取引業者 は、国土交通省令で定めるところにより、その  事務所 ごとに、従業者名簿を備え、  従業者 の氏名、  住所 、第一項の  証明書 の番号その  他国土交通省令 で定める事項を  記載 しなければならない。

    宅地建物取引業者 は、取引の  関係者 から請求があつたときは、  前項 の従業者名簿をその者の  閲覧 に供しなければならない。

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第四十九条 (帳簿の備付け)

   宅地建物取引業者 は、国土交通省令の定めるところにより、その  事務所 ごとに、その業務に関する  帳簿 を備え、宅地建物取引業に関し  取引 のあつたつど、その年月日、その  取引 に係る宅地又は  建物 の所在及び  面積 その他国土交通省令で定める  事項 を記載しなければならない。

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第五十条 (標識の掲示等)

   宅地建物取引業者 は、事務所等及び  事務所等以外 の国土交通省令で定めるその  業務 を行う場所ごとに、  公衆 の見やすい場所に、  国土交通省令 で定める標識を掲げなければならない。

    宅地建物取引業者 は、国土交通省令の定めるところにより、あらかじめ、  第十五条第一項 の国土交通省令で定める  場所 について所在地、  業務内容 、業務を行う  期間 及び専任の  取引主任者 の氏名を  免許 を受けた国土交通大臣又は  都道府県知事 及びその所在地を  管轄 する都道府県知事に届け出なければならない。

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