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第五十条の二 (取引一任代理等に係る特例)

   宅地建物取引業者 が、宅地又は  建物 の売買、  交換 又は貸借に係る  判断 の全部又は  一部 を次に掲げる契約により  一任 されるとともに当該判断に基づきこれらの  取引 の代理又は  媒介 を行うこと(以下「  取引一任代理等 」という。)について、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、  国土交通大臣 の認可を受けたときは、  第三十四条 の二及び第三十四条の三の  規定 は、当該宅地建物取引業者が行う  取引一任代理等 については、適用しない。

    当該宅地建物取引業者 が投資信託及び  投資法人 に関する法律 (  昭和二十六年法律第百九十八号 )第六条 の  認可 を受けて次のイ又はロに掲げる者と締結する  当該 イ又はロに定める契約

   当該宅地建物取引業者 がその運用の  指図 を行う委託者指図型投資信託(  投資信託 及び投資法人に関する  法律第二条第一項 に規定する  委託者指図型投資信託 をいう。)の信託財産の  受託会社 (同法第十五条第一項第一号 に  規定 する受託会社をいう。)   同法第四条 に規定する投資信託契約

   当該宅地建物取引業者 がその資産の  運用 を行う投資法人(  投資信託 及び投資法人に関する  法律第二条第十九項 に規定する  投資法人 をいう。) 同法第八条第二項 に  規定 する資産運用委託契約

    当該宅地建物取引業者 が次のイ又はロに掲げる規定に基づき  宅地 又は建物の  売買 、交換又は  賃貸 に係る業務を  受託 する場合における  当該業務 を委託する  当該 イ又はロに定める者と締結する  当該業務 の委託に関する契約

   資産 の流動化に関する  法律 (平成十年法律第百五号)  第二百三条  同法第二条第三項 に規定する特定目的会社

   資産 の流動化に関する  法律第二百八十四条第二項  同法第二条第十六項 に規定する受託信託会社等

    前項 の認可を受けた  宅地建物取引業者 (以下「  認可宅地建物取引業者 」という。)が取引一任代理等を行う  場合 には、当該取引一任代理等に係る  前項各号 に掲げる契約の  相手方 に対しては、次の各号に掲げる  規定 にかかわらず、当該各号に定める  行為 をすることを要しない。

    第三十五条第一項 同項 に規定する  書面 の交付及び説明

    第三十五条第二項 同項 に規定する  書面 の交付及び説明

    第三十五条 の二 同条に  規定 する説明

    第三十七条第二項 同項 に規定する  書面 の交付

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第五十条の二の二 (認可の条件)

   国土交通大臣 は、前条第一項の  認可 に条件を付し、及びこれを  変更 することができる。

    前項 の条件は、  宅地 及び建物の  取引 の公正を  確保 するため必要な  最小限度 のものに限り、かつ、当該認可を受ける者に  不当 な義務を課することとならないものでなければならない。

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第五十条の二の三 (認可の基準等)

   国土交通大臣 は、第五十条の  二第一項 の認可を受けようとする者が次の  各号 のいずれかに該当するときは、  認可 をしてはならない。

     その行おうとする取引一任代理等を  健全 に遂行するに足りる  財産的基礎 を有しないこと。

     その営む業務の  収支 の見込みが  良好 でなく、取引一任代理等の  公正 を害するおそれがあること。

     その行おうとする取引一任代理等を  公正 かつ的確に  遂行 することができる知識及び  経験 を有しないこと。

    国土交通大臣 は、第五十条の  二第一項 の認可をしない  場合 においては、その理由を付した  書面 をもつて、申請者にその旨を  通知 しなければならない。

    国土交通大臣 は、第五十条の  二第一項 の認可をした  場合 であつて、当該宅地建物取引業者が  都道府県知事 の免許を受けたものであるときは、  遅滞 なく、その旨を当該都道府県知事に  通知 しなければならない。

    第二節 指定流通機構

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第五十条の二の四 (指定等)

   第三十四条 の二第五項の  規定 による指定(  以下 この節において「指定」という。)は、次に掲げる  要件 を備える者であつて、次条第一項各号に掲げる  業務 を適正かつ  確実 に行うことができると認められるものにつき、国土交通省令で定めるところにより、その者の  同意 を得て行わなければならない。

    宅地 及び建物の  取引 の適正の  確保 及び流通の  円滑化 を目的として  民法第三十四条 の規定により  設立 された法人であること。

    第五十条 の十四第一項の  規定 により指定を取り消され、その  取消 しの日から五年を  経過 しない者でないこと。

    役員 のうちに次のいずれかに該当する者がないこと。

   第五条第一項第一号 、第三号又は  第三号 の二に該当する者

   指定流通機構 が第五十条の  十四第一項 の規定により  指定 を取り消された場合において、  当該取消 しに係る聴聞の  期日 及び場所の  公示 の日前六十日以内にその  指定流通機構 の役員であつた者で  当該取消 しの日から五年を  経過 しないもの

    国土交通大臣 は、指定をしたときは、  指定流通機構 の名称及び主たる  事務所 の所在地、  当該指定 をした日その他国土交通省令で定める  事項 を公示しなければならない。

    指定流通機構 は、その名称又は主たる  事務所 の所在地を  変更 しようとするときは、変更しようとする日の  二週間前 までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

    国土交通大臣 は、前項の  規定 による届出があつたときは、その旨を  公示 しなければならない。

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第五十条の三 (指定流通機構の業務)

   指定流通機構 は、この節の定めるところにより、次に掲げる業務を行うものとする。

    専任媒介契約 その他の宅地建物取引業に係る  契約 の目的物である  宅地 又は建物の  登録 に関すること。

    前号 の登録に係る  宅地 又は建物についての  情報 を、宅地建物取引業者に対し、  定期的 に又は依頼に応じて  提供 すること。

    前二号 に掲げるもののほか、前号の  情報 に関する統計の  作成 その他宅地及び  建物 の取引の  適正 の確保及び  流通 の円滑化を図るために  必要 な業務

    指定流通機構 は、国土交通省令で定めるところにより、その  業務 の一部を、  国土交通大臣 の承認を受けて、他の者に  委託 することができる。

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第五十条の四 (差別的取扱いの禁止)

   指定流通機構 は、前条第一項第一号及び  第二号 に掲げる業務(  以下 この節において「登録業務」という。)の  運営 に関し、宅地又は  建物 を登録しようとする者その  他指定流通機構 を利用しようとする  宅地建物取引業者 に対して、不当に  差別的 な取扱いをしてはならない。

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第五十条の五 (登録業務規程)

   指定流通機構 は、登録業務に関する  規程 (以下この節において「  登録業務規程 」という。)を定め、国土交通大臣の  認可 を受けなければならない。これを変更しようとするときも、  同様 とする。

    登録業務規程 には、登録業務の  実施方法 (登録業務の  連携 、代行等に関する他の  指定流通機構 との協定の  締結 を含む。)、登録業務に関する  料金 その他の国土交通省令で定める  事項 を定めておかなければならない。この場合において、  当該料金 は、能率的な  業務運営 の下における適正な  原価 を償う限度のものであり、かつ、  公正妥当 なものでなければならない。

    国土交通大臣 は、第一項の  認可 をした登録業務規程が  登録業務 の適正かつ  確実 な実施上不適当となつたと認めるときは、  指定流通機構 に対し、その登録業務規程を  変更 すべきことを命ずることができる。

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第五十条の六 (登録を証する書面の発行)

   指定流通機構 は、第三十四条の  二第五項 の規定による  登録 があつたときは、国土交通省令で定めるところにより、  当該登録 をした宅地建物取引業者に対し、  当該登録 を証する書面を  発行 しなければならない。

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第五十条の七 (売買契約等に係る件数等の公表)

   指定流通機構 は、当該指定流通機構に  登録 された宅地又は  建物 について、国土交通省令で定めるところにより、  毎月 の売買又は  交換 の契約に係る  件数 その他国土交通省令で定める  事項 を公表しなければならない。

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第五十条の八 (事業計画等)

   指定流通機構 は、毎事業年度、  事業計画 及び収支予算を  作成 し、当該事業年度の  開始前 に(指定を受けた日の属する  事業年度 にあつては、その指定を受けた  後遅滞 なく)、国土交通大臣の  認可 を受けなければならない。これを変更しようとするときも、  同様 とする。

    指定流通機構 は、毎事業年度、  事業報告書 及び収支決算書を  作成 し、当該事業年度の  終了後三月以内 に、国土交通大臣に  提出 しなければならない。

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第五十条の九 (登録業務に関する情報の目的外使用の禁止)

   指定流通機構 の役員若しくは  職員 又はこれらの職にあつた者は、登録業務に関して得られた  情報 を、第五十条の  三第一項 に規定する  業務 の用に供する目的以外に  使用 してはならない。

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第五十条の十 (役員の選任及び解任)

   指定流通機構 の役員の  選任 及び解任は、  国土交通大臣 の認可を受けなければ、その  効力 を生じない。

    国土交通大臣 は、指定流通機構の  役員 が、この法律の  規定 (この法律に基づく  命令 又は処分を含む。)若しくは  第五十条 の五第一項の  規定 により認可を受けた  登録業務規程 に違反する  行為 をしたとき、又は登録業務に関し著しく  不適当 な行為をしたときは、  指定流通機構 に対し、その役員を  解任 すべきことを命ずることができる。

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第五十条の十一 (監督命令)

   国土交通大臣 は、第五十条の  三第一項 に規定する  業務 の適正な  実施 を確保するため  必要 があると認めるときは、指定流通機構に対し、  当該業務 に関し監督上必要な  命令 をすることができる。

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第五十条の十二 (報告及び検査)

   国土交通大臣 は、第五十条の  三第一項 に規定する  業務 の適正な  実施 を確保するため  必要 があると認めるときは、指定流通機構に対し、  当該業務 の状況に関し  必要 な報告を求め、又はその  職員 に、指定流通機構の  事務所 に立ち入り、業務の  状況 若しくは設備、  帳簿 、書類その他の  物件 を検査させることができる。

    前項 の規定により  立入検査 をする職員は、その  身分 を示す証明書を  携帯 し、関係人の  請求 があつたときは、これを提示しなければならない。

    第一項 の規定による  立入検査 の権限は、  犯罪捜査 のために認められたものと解してはならない。

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第五十条の十三 (登録業務の休廃止)

   指定流通機構 は、登録業務の  全部 又は一部を  休止 し、又は廃止しようとするときは、  休止 し、又は廃止しようとする日の  三十日前 までに、国土交通省令で定める  事項 を国土交通大臣に届け出なければならない。

    国土交通大臣 は、前項の  届出 があつたときは、その旨を公示しなければならない。

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第五十条の十四 (指定の取消し等)

   国土交通大臣 は、指定流通機構が次の  各号 のいずれかに該当するときは、  当該指定流通機構 に対し、その指定を取り消し、又は  期間 を定めて登録業務の  全部 若しくは一部の  停止 を命ずることができる。

    登録業務 を適正かつ  確実 に実施することができないと認められるとき。

     この節の規定又は  当該規定 に基づく命令若しくは  処分 に違反したとき。

    第五十条 の五第一項の  規定 により認可を受けた  登録業務規程 によらないで登録業務を行つたとき。

    第十六条 の十五第三項から  第五項 までの規定は、  前項 の規定による  処分 に係る聴聞について  準用 する。

    国土交通大臣 は、第一項の  規定 による処分をしたときは、その旨を  公示 しなければならない。

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第五十条の十五 (他の指定流通機構による登録業務の実施等)

   国土交通大臣 は、第五十条の  十三第一項 の規定による  登録業務 の全部若しくは  一部 の休止若しくは  廃止 の届出があつたとき、  前条第一項 の規定により  指定 を取り消したとき若しくは登録業務の  全部 若しくは一部の  停止 を命じたとき、又は指定流通機構が  天災 その他の事態により  登録業務 の全部若しくは  一部 を実施することが  困難 となつた場合において  必要 があると認めるときは、当該登録業務の  全部 又は一部を、  第五十条 の五第一項の  認可 をした登録業務規程に従い、他の  指定流通機構 に行わせることができる。

    国土交通大臣 は、前項の  規定 により他の指定流通機構に  登録業務 を行わせることとしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を  公示 しなければならない。

    前二項 に定めるもののほか、第一項に  規定 する事由が生じた  場合 における所要の  経過措置 は、合理的に  必要 と判断される  範囲内 において、国土交通省令で定めることができる。

    第三節 指定保証機関

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第五十一条 (指定)

   第四十一条第一項第一号 の指定(  以下 この節において「指定」という。)は、  宅地 又は建物の  売買 に関し宅地建物取引業者が  買主 から受領する  手付金等 の返還債務を  保証 する事業(  以下 「手付金等保証事業」という。)を営もうとする者の  申請 により行う。

    指定 を受けようとする者は、国土交通省令の定めるところにより、次に掲げる  事項 を記載した  申請書 を国土交通大臣に  提出 しなければならない。

一  商号

    役員 の氏名及び住所

    本店 、支店その  他政令 で定める営業所の  名称 及び所在地

    資本金 の額

    前項 の申請書には、次に掲げる  書類 を添付しなければならない。

    定款 及び事業方法書

    収支 の見積りその  他国土交通省令 で定める事項を  記載 した事業計画書

    手付金等保証事業 に係る保証委託契約約款

     その他国土交通省令で定める書類

    前項第一号 の事業方法書には、  保証 の目的の  範囲 、支店及び  政令 で定めるその他の営業所の  権限 に関する事項、  保証限度 、各保証委託者からの  保証 の受託の  限度 、保証委託契約の  締結 の方法に関する  事項 、保証の  受託 の拒否の  基準 に関する事項その  他国土交通省令 で定める事項を  記載 しなければならない。

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第五十二条 (指定の基準)

   国土交通大臣 は、指定を  申請 した者が次の各号のいずれかに  該当 すると認めるときは、その指定をしてはならない。

    資本金 の額が五千万円以上の  株式会社 でないこと。

    前号 に規定するほか、その行おうとする  手付金等保証事業 を健全に  遂行 するに足りる財産的基礎を有しないこと。

    定款 の規定又は  事業方法書 若しくは事業計画書の  内容 が法令に  違反 し、又は事業の  適正 な運営を  確保 するのに十分でないこと。

    手付金等保証事業 に係る保証委託契約約款の  内容 が国土交通省令で定める  基準 に適合しないこと。

    第六十二条第二項 の規定により  指定 を取り消され、その取消しの日から  五年 を経過しないこと。

     この法律の  規定 に違反して  罰金 の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は  執行 を受けることがなくなつた日から五年を  経過 しないこと。

    役員 のうちに次のいずれかに該当する者のあること。

   成年被後見人 若しくは被保佐人又は  破産者 で復権を得ないもの

   禁錮以上 の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は  執行 を受けることがなくなつた日から五年を  経過 しない者

ハ この  法律 若しくは暴力団員による  不当 な行為の  防止等 に関する法律 の  規定 に違反したことにより、又は  刑法第二百四条 、第二百六条、  第二百八条 、第二百八条の三、  第二百二十二条 若しくは第二百四十七条の罪若しくは  暴力行為等処罰 に関する法律の罪を犯したことにより、  罰金 の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は  執行 を受けることがなくなつた日から五年を  経過 しない者

   指定 を受けた者(以下この節において「  指定保証機関 」という。)が第六十二条第二項の  規定 により指定を取り消された  場合 において、当該取消しに係る  聴聞 の期日及び  場所 の公示の  日前六十日以内 にその指定保証機関の  役員 であつた者で当該取消しの日から  五年 を経過しないもの。

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第五十三条 (変更の届出)

   指定保証機関 は、第五十一条第二項各号に掲げる  事項 又は同条第三項第一号若しくは  第三号 に掲げる書類に  記載 した事項について  変更 があつた場合においては、  国土交通省令 の定めるところにより、二週間以内に、その旨を  国土交通大臣 に届け出なければならない。

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第五十四条 (事業の不開始又は休止に基づく指定の取消し)

   国土交通大臣 は、第六十二条第二項の  規定 により指定を取り消す  場合 のほか、指定保証機関が  指定 を受けた日から三月以内に  手付金等保証事業 を開始しないとき、又は引き続き  三月以上 その手付金等保証事業を  休止 したときは、当該指定保証機関の  指定 を取り消すことができる。

    第十六条 の十五第三項から  第五項 までの規定は、  前項 の規定による  処分 に係る聴聞について  準用 する。

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第五十五条 (廃業等の届出)

   指定保証機関 が次の各号のいずれかに  該当 することとなつた場合においては、  当該各号 に定める者は、二週間以内に、その旨を  国土交通大臣 に届け出なければならない。

    合併 により消滅した  場合 消滅 した会社を  代表 する役員であつた者

    破産手続開始 の決定により  解散 した場合 その破産管財人

    合併 又は破産手続開始の  決定以外 の理由により  解散 した場合 その清算人

    手付金等保証事業 を廃止した  場合  その会社を  代表 する役員

    前項第二号 から第四号までの  規定 により届出があつたときは、  指定 は、その効力を失う。

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第五十六条 (兼業の制限)

   指定保証機関 は、手付金等保証事業以外の  事業 を営んではならない。ただし、買主の  保護 のため支障を生ずることがないと認められるものについて、  国土交通大臣 の承認を受けたときは、この限りでない。

    指定保証機関 が第四十一条の  二第一項第一号 の指定を受けたときは、  前項 ただし書の承認を受けたものとみなす。

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第五十七条 (責任準備金の計上)

   指定保証機関 は、事業年度末においてまだ  経過 していない保証契約があるときは、次に掲げる  金額 のうちいずれか多い金額を、  事業年度 ごとに責任準備金として  計上 しなければならない。

    当該保証契約 の保証期間のうちまだ  経過 していない期間に  対応 する保証料の  総額 に相当する金額

    当該事業年度 において受け取つた保証料の  総額 から当該保証料に係る  保証契約 に基づいて支払つた  保証金 (当該保証金の  支払 に基づく保証委託者からの  収入金 を除く。)、当該保証料に係る  保証契約 のために積み立てるべき支払備金及び  当該事業年度 の事業費の  合計額 を控除した  残額 に相当する金額

    指定保証機関 が前項の  規定 により責任準備金を  計上 した場合においては、その  計上 した金額は、  法人税法 (昭和四十年法律第三十四号)の  規定 によるその計上した  事業年度 の所得の  金額 又はその計上した  連結事業年度 の連結所得の  金額 の計算上、  損金 の額に算入する。

    前項 の規定により  損金 の額に算入された  責任準備金 の金額は、  法人税法 の規定によるその  翌事業年度 の所得の  金額 又はその翌連結事業年度の  連結所得 の金額の  計算上 、益金の額に  算入 する。

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第五十八条 (支払備金の積立て)

   指定保証機関 は、決算期ごとに、次の  各号 の一に掲げる金額がある  場合 においては、支払備金として  当該各号 に掲げる金額を積み立てなければならない。

    保証契約 に基づいて支払うべき  保証金 その他の金額のうちに  決算期 までにその支払が終わらないものがある  場合 においては、その金額

    保証契約 に基づいて支払う  義務 が生じたと認められる保証金その他の  金額 がある場合においては、その  支払 うべきものと認められる金額

    現 に保証金その他の  金額 について訴訟が  係属 しているために支払つていないものがある  場合 においては、その金額

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第五十九条 (保証基金)

   指定保証機関 は、定款の定めるところにより、  保証基金 を設けなければならない。

    指定保証機関 は、責任準備金をもつて  保証債務 を支払うことができない  場合 においては、当該保証債務の  弁済 に充てる場合に限り、  保証基金 を使用することができる。

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第六十条 (契約締結の禁止)

   指定保証機関 は、その者が宅地建物取引業者との間において  締結 する保証委託契約に係る  保証債務 の額の合計額が、  政令 で定める額をこえることとなるときは、保証委託契約を  締結 してはならない。

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第六十一条 (改善命令)

   国土交通大臣 は、指定保証機関が  第五十二条第二号 から第四号までの  規定 に該当することとなつた  場合 において、買主を  保護 するため必要かつ  適当 であると認めるときは、その必要の  限度 において、当該指定保証機関に対し、  財産 の状況又はその  事業 の運営を  改善 するため必要な  措置 を執るべきことを命ずることができる。

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第六十二条 (指定の取消し等)

   国土交通大臣 は、指定保証機関が次の  各号 の一に該当する  場合 又はこの法律の  規定 に違反した  場合 においては、当該指定保証機関に対して、  必要 な指示をすることができる。

    手付金等保証事業 に関しその関係者に  損害 を与えたとき、又は損害を与えるおそれが大であるとき。

    手付金等保証事業 に関し不誠実な  行為 をしたとき。

    手付金等保証事業 に関し他の法令に  違反 し、指定保証機関として  不適当 であると認められるとき。

    国土交通大臣 は、指定保証機関が次の  各号 の一に該当する  場合 においては、当該指定保証機関に対し、その  指定 を取り消し、又は六月以内の  期間 を定めて手付金等保証事業の  全部 若しくは一部の  停止 を命ずることができる。

    不正 の手段により  指定 を受けたとき。

    第五十二条第一号 、第六号又は  第七号 に該当することとなつたとき。

    第五十三条 の規定による  届出 を怠つたとき。

    第五十五条第一項 の規定による  届出 がなくて同項第二号から  第四号 までの一に該当する  事実 が判明したとき。

    第五十六条第一項 の規定に  違反 して手付金等保証事業以外の  事業 を営んだとき。

    第六十条 の規定に  違反 して保証委託契約を  締結 したとき。

    前条 の規定による  改善命令 に違反したとき。

    前項 の規定による  指示 に従わなかつたとき。

     この法律の  規定 に基づく国土交通大臣の  処分 に違反したとき。

    国土交通大臣 は、第一項の  規定 により必要な  指示 をし、又は前項の  規定 により手付金等保証事業の  全部 若しくは一部の  停止 を命じようとするときは、行政手続法第十三条第一項 の  規定 による意見陳述のための  手続 の区分にかかわらず、  聴聞 を行わなければならない。

    第十六条 の十五第三項から  第五項 までの規定は、  第一項 又は第二項の  規定 による処分に係る  聴聞 について準用する。

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第六十三条 (事業報告書等の提出)

   指定保証機関 は、毎事業年度開始前に、  収支 の見積りその  他国土交通省令 で定める事項を  記載 した事業計画書を  作成 し、国土交通大臣に  提出 しなければならない。

    指定保証機関 は、事業計画書に  記載 した事項を  変更 したときは、遅滞なく、その旨を  国土交通大臣 に届け出なければならない。

    指定保証機関 は、事業年度ごとに、  国土交通省令 で定める様式による  事業報告書 を作成し、  毎事業年度経過後三月以内 に、国土交通大臣に  提出 しなければならない。

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第六十三条の二 (報告及び検査)

   国土交通大臣 は、手付金等保証事業の  適正 な運営を  確保 するため必要があると認めるときは、  指定保証機関 に対しその業務に関して  報告 若しくは資料の  提出 を命じ、又はその職員をしてその  業務 を行う場所に立ち入り、  業務 若しくは財産の  状況 若しくは帳簿、  書類 その他業務に  関係 のある物件を  検査 させることができる。

    前項 の規定により  立入検査 をする職員は、その  身分 を示す証明書を  携帯 し、関係人の  請求 があつたときは、これを提示しなければならない。

    第一項 の規定による  立入検査 の権限は、  犯罪捜査 のために認められたものと解してはならない。

    第四節 指定保管機関

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第六十三条の三 (指定等)

   第四十一条 の二第一項第一号の  指定 (以下この節において「  指定 」という。)は、宅地又は  建物 の売買(  第四十一条第一項 に規定する  売買 を除く。)に関し、宅地建物取引業者に  代理 して手付金等を  受領 し、当該宅地建物取引業者が  受領 した手付金等の額に  相当 する額の金銭を  保管 する事業(  以下 「手付金等保管事業」という。)を営もうとする者の  申請 により行う。

    前節 (第五十一条第一項、  第五十七条 から第六十条まで及び  第六十二条第二項第六号 を除く。)の規定は、  指定保管機関 について準用する。この  場合 において、第五十一条第二項第三号中「  政令 」とあるのは「国土交通省令」と、  同条第三項第三号 及び第五十二条第四号中「  保証委託契約約款 」とあるのは「手付金等寄託契約約款」と、  第五十一条第四項中 「保証の  目的 の範囲、  支店 及び政令で定めるその他の  営業所 の権限に関する  事項 、保証限度、  各保証委託者 からの保証の  受託 の限度、  保証委託契約 の締結の  方法 に関する事項、  保証 の受託の  拒否 の基準に関する  事項 」とあるのは「手付金等の  保管 に関する事項」と、  第五十二条第五号 及び第七号ニ中「の  規定 により」とあるのは「又は第六十四条第一項の  規定 により」と、第五十三条中「  書類 」とあるのは「書類(事

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第六十三条の四 (事業方法書の変更)

   指定保管機関 は、前条第二項において  準用 する第五十一条第三項第一号の  事業方法書 を変更しようとするときは、  国土交通大臣 の認可を受けなければならない。

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第六十三条の五 (寄託金保管簿)

   指定保管機関 は、国土交通省令で定めるところにより、  寄託金保管簿 を備え、国土交通省令で定める  事項 を記載し、これを  保存 しなければならない。

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第六十四条 (指定の取消し等)

   国土交通大臣 は、第六十三条の  三第二項 において準用する  第五十四条第一項 又は第六十二条第二項の  規定 により指定を取り消す  場合 のほか、指定保管機関が次の  各号 の一に該当する  場合 においては、当該指定保管機関に対し、その  指定 を取り消し、又は六月以内の  期間 を定めて手付金等保管事業の  全部 若しくは一部の  停止 を命ずることができる。

    第六十三条 の三第二項において  準用 する第五十一条第三項第一号の  事業方法書 (第六十三条の四の  規定 による認可を受けたものを含む。  第八十二条 において同じ。)によらないで手付金等保管事業を営んだとき。

    前条 の規定に  違反 して寄託金保管簿を備えず、これに  同条 に規定する  事項 を記載せず、若しくは  虚偽 の記載をし、又は  寄託金保管簿 を保存しなかつたとき。

    国土交通大臣 は、前項の  規定 により手付金等保管事業の  全部 又は一部の  停止 を命じようとするときは、行政手続法第十三条第一項 の  規定 による意見陳述のための  手続 の区分にかかわらず、  聴聞 を行わなければならない。

    第十六条 の十五第三項から  第五項 までの規定は、  第一項 の規定による  処分 に係る聴聞について  準用 する。

   第五章の二 宅地建物取引業保証協会

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第六十四条の二 (指定)

   国土交通大臣 は、次の各号に掲げる  要件 を備える者の申請があつた  場合 において、その者が次条第一項各号に掲げる  業務 の全部について  適正 な計画を有し、かつ、  確実 にその業務を行なうことができると認められるときは、この章に定めるところにより  同項各号 に掲げる業務を行なう者として、  指定 することができる。

    申請者 が民法第三十四条 の  規定 により設立された  社団法人 であること。

    申請者 が宅地建物取引業者のみを  社員 とするものであること。

    申請者 が第六十四条の  二十二第一項 の規定により  指定 を取り消され、その取消しの日から  五年 を経過しない者でないこと。

    申請者 の役員のうちに次のいずれかに  該当 する者がないこと。

   第五条第一項第一号 から第四号までの一に  該当 する者

   指定 を受けた者(以下この章において「  宅地建物取引業保証協会 」という。)が第六十四条の  二十二第一項 の規定により  指定 を取り消された場合において、  当該取消 しに係る聴聞の  期日 及び場所の  公示 の日前六十日以内にその  役員 であつた者で当該取消しの日から  五年 を経過しないもの

    国土交通大臣 は、前項の  規定 による指定をしたときは、  当該宅地建物取引業保証協会 の名称、  住所 及び事務所の  所在地並 びに第六十四条の  八第一項 の規定により  国土交通大臣 の指定する  弁済業務開始日 を官報で  公示 するとともに、当該宅地建物取引業保証協会の  社員 である宅地建物取引業者が  免許 を受けた都道府県知事にその  社員 である旨を通知するものとする。

    宅地建物取引業保証協会 は、その名称、  住所 又は事務所の  所在地 を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を  国土交通大臣 に届け出なければならない。

    国土交通大臣 は、前項の  規定 による届出があつたときは、その旨を  官報 に公示しなければならない。

    第一項 の指定の  申請 に関し必要な  事項 は、国土交通省令で定める。

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第六十四条の三 (業務)

   宅地建物取引業保証協会 は、次の各号に掲げる  業務 をこの章に定めるところにより適正かつ  確実 に実施しなければならない。

    宅地建物取引業者 の相手方等からの  社員 の取り扱つた宅地建物取引業に係る  取引 に関する苦情の解決

    取引主任者 その他宅地建物取引業の  業務 に従事し、又は  従事 しようとする者に対する研修

    社員 と宅地建物取引業に関し  取引 をした者(社員とその者が  社員 となる前に宅地建物取引業に関し  取引 をした者を含む。)の有するその取引により生じた  債権 に関し弁済をする  業務 (以下「  弁済業務 」という。)

    宅地建物取引業保証協会 は、前項の  業務 のほか、社員である  宅地建物取引業者 との契約により、  当該宅地建物取引業者 が受領した  支払金 又は預り金の返還債務その  他宅地建物取引業 に関する債務を負うこととなつた  場合 においてその返還債務その  他宅地建物取引業 に関する債務を  連帯 して保証する  業務 (以下「  一般保証業務 」という。)及び手付金等保管事業を行うことができる。

    宅地建物取引業保証協会 は、前二項に  規定 するもののほか、国土交通大臣の  承認 を受けて、宅地建物取引業の  健全 な発達を図るため  必要 な業務を行うことができる。

    宅地建物取引業保証協会 は、国土交通省令の定めるところにより、その  業務 の一部を、  国土交通大臣 の承認を受けて、他の者に  委託 することができる。

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第六十四条の四 (社員の加入等)

   一 の宅地建物取引業保証協会の  社員 である者は、他の宅地建物取引業保証協会の  社員 となることができない。

    宅地建物取引業保証協会 は、新たに社員が  加入 し、又は社員がその  地位 を失つたときは、直ちに、その旨を当該社員である  宅地建物取引業者 が免許を受けた  国土交通大臣 又は都道府県知事に  報告 しなければならない。

    宅地建物取引業保証協会 は、社員が  社員 となる前(第六十四条の  八第一項 の規定により  国土交通大臣 の指定する  弁済業務開始日前 に社員となつた者については  当該弁済業務開始日前 )に当該社員と  宅地建物取引業 に関し取引をした者の有するその  取引 により生じた債権に関し  同項 の規定による  弁済 が行なわれることにより弁済業務の  円滑 な運営に  支障 を生ずるおそれがあると認めるときは、当該社員に対し、  担保 の提供を求めることができる。

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第六十四条の五 (苦情の解決)

   宅地建物取引業保証協会 は、宅地建物取引業者の  相手方等 から社員の取り扱つた  宅地建物取引業 に係る取引に関する  苦情 について解決の  申出 があつたときは、その相談に応じ、  申出人 に必要な  助言 をし、当該苦情に係る  事情 を調査するとともに、  当該社員 に対し当該苦情の  内容 を通知してその  迅速 な処理を求めなければならない。

    宅地建物取引業保証協会 は、前項の  申出 に係る苦情の  解決 について必要があると認めるときは、  当該社員 に対し、文書若しくは  口頭 による説明を求め、又は  資料 の提出を求めることができる。

    社員 は、宅地建物取引業保証協会から  前項 の規定による求めがあつたときは、  正当 な理由がある  場合 でなければ、これを拒んではならない。

    宅地建物取引業保証協会 は、第一項の  申出 及びその解決の  結果 について社員に  周知 させなければならない。

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第六十四条の六 (宅地建物取引業に関する研修)

   宅地建物取引業保証協会 は、一定の  課程 を定め、取引主任者の  職務 に関し必要な  知識 及び能力についての  研修 その他宅地建物取引業の  業務 に従事し、又は  従事 しようとする者に対する宅地建物取引業に関する  研修 を実施しなければならない。

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第六十四条の七 (弁済業務保証金の供託)

   宅地建物取引業保証協会 は、第六十四条の  九第一項 又は第二項の  規定 により弁済業務保証金分担金の  納付 を受けたときは、その日から一週間以内に、その  納付 を受けた額に相当する額の  弁済業務保証金 を供託しなければならない。

    弁済業務保証金 の供託は、  法務大臣 及び国土交通大臣の定める  供託所 にしなければならない。

    第二十五条第三項 及び第四項の  規定 は、第一項の  規定 により供託する  場合 に準用する。この  場合 において、同条第四項中「その旨をその  免許 を受けた国土交通大臣又は  都道府県知事 に」とあるのは、「当該供託に係る  社員 である宅地建物取引業者が  免許 を受けた国土交通大臣又は  都道府県知事 に当該社員に係る  供託 をした旨を」と読み替えるものとする。

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第六十四条の八 (弁済業務保証金の還付等)

   宅地建物取引業保証協会 の社員と  宅地建物取引業 に関し取引をした者(  社員 とその者が社員となる前に  宅地建物取引業 に関し取引をした者を含む。)は、その  取引 により生じた債権に関し、  当該社員 が社員でないとしたならばその者が  供託 すべき第二十五条第二項の  政令 で定める営業保証金の額に  相当 する額の範囲内(  当該社員 について、すでに次項の  規定 により認証した額があるときはその額を  控除 し、第六十四条の  十第二項 の規定により  納付 を受けた還付充当金があるときはその額を加えた額の  範囲内 )において、当該宅地建物取引業保証協会が  供託 した弁済業務保証金について、  当該宅地建物取引業保証協会 について国土交通大臣の  指定 する弁済業務開始日以後、  弁済 を受ける権利を有する。

    前項 の権利を有する者がその  権利 を実行しようとするときは、  同項 の規定により  弁済 を受けることができる額について当該宅地建物取引業保証協会の  認証 を受けなければならない。

    宅地建物取引業保証協会 は、第一項の  権利 の実行があつた  場合 においては、法務省令・国土交通省令で定める日から  二週間以内 に、その権利の  実行 により還付された  弁済業務保証金 の額に相当する額の  弁済業務保証金 を供託しなければならない。

    前条第三項 の規定は、  前項 の規定により  供託 する場合に  準用 する。

    第一項 の権利の  実行 に関し必要な  事項 は法務省令・国土交通省令で、  第二項 の認証に関し  必要 な事項は  国土交通省令 で定める。

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第六十四条の九 (弁済業務保証金分担金の納付等)

   次 の各号に掲げる者は、  当該各号 に掲げる日までに、弁済業務保証金に充てるため、主たる  事務所 及びその他の事務所ごとに  政令 で定める額の弁済業務保証金分担金を  当該宅地建物取引業保証協会 に納付しなければならない。

    宅地建物取引業者 で宅地建物取引業保証協会に  加入 しようとする者 その  加入 しようとする日

    第六十四条 の二第一項の  規定 による指定の日にその  指定 を受けた宅地建物取引業保証協会の  社員 である者 前条第一項の  規定 により国土交通大臣の  指定 する弁済業務開始日の  一月前 の日

    宅地建物取引業保証協会 の社員は、  前項 の規定による  弁済業務保証金分担金 を納付した後に、新たに  事務所 を設置したとき(  第七条第一項各号 の一に該当する  場合 において事務所の  増設 があつたときを含むものとする。)は、その日から二週間以内に、  同項 の政令で定める額の  弁済業務保証金分担金 を当該宅地建物取引業保証協会に  納付 しなければならない。

    宅地建物取引業保証協会 の社員は、  第一項第二号 に規定する  期日 までに、又は前項に  規定 する期間内に、これらの  規定 による弁済業務保証金分担金を  納付 しないときは、その地位を失う。

    第一項 の規定に基づき  政令 を制定し、又は  改廃 する場合においては、その  政令 で、弁済業務保証金の  追加 の供託及び  弁済業務保証金分担金 の追加納付又は  弁済業務保証金 の取戻し及び  弁済業務保証金分担金 の返還に関して、  所要 の経過措置(  経過措置 に関し監督上必要な  措置 を含む。)を定めることができる。

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第六十四条の十 ( 還付充当金の納付等)

   宅地建物取引業保証協会 は、第六十四条の  八第一項 の権利の  実行 により弁済業務保証金の  還付 があつたときは、当該還付に係る  社員 又は社員であつた者に対し、  当該還付額 に相当する額の  還付充当金 を宅地建物取引業保証協会に  納付 すべきことを通知しなければならない。

    前項 の通知を受けた  社員 又は社員であつた者は、その  通知 を受けた日から二週間以内に、その  通知 された額の還付充当金を  当該宅地建物取引業保証協会 に納付しなければならない。

    宅地建物取引業保証協会 の社員は、  前項 に規定する  期間内 に第一項の  還付充当金 を納付しないときは、その  地位 を失う。

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第六十四条の十一 (弁済業務保証金の取戻し等)

   宅地建物取引業保証協会 は、社員が  社員 の地位を失つたときは  当該社員 であつた者が第六十四条の  九第一項 及び第二項の  規定 により納付した  弁済業務保証金分担金 の額に相当する額の  弁済業務保証金 を、社員がその  一部 の事務所を  廃止 したため当該社員につき  同条第一項 及び第二項の  規定 により納付した  弁済業務保証金分担金 の額が同条第一項の  政令 で定める額を超えることになつたときはその超過額に  相当 する額の弁済業務保証金を取り戻すことができる。

    宅地建物取引業保証協会 は、前項の  規定 により弁済業務保証金を取りもどしたときは、  当該社員 であつた者又は社員に対し、その取りもどした額に  相当 する額の弁済業務保証金分担金を  返還 する。

    前項 の場合においては、  当該社員 が社員の  地位 を失つたときは次項に  規定 する期間が  経過 した後に、宅地建物取引業保証協会が  当該社員 であつた者又は社員に対して  債権 を有するときはその債権に関し  弁済 が完了した後に、  宅地建物取引業保証協会 が当該社員であつた者又は  社員 に関し第六十四条の  八第二項 の規定による  認証 をしたときは当該認証した額に係る  前条第一項 の還付充当金の  債権 に関し弁済が  完了 した後に、前項の  弁済業務保証金分担金 を返還する。

    宅地建物取引業保証協会 は、社員が  社員 の地位を失つたときは、  当該社員 であつた者に係る宅地建物取引業に関する  取引 により生じた債権に関し  第六十四条 の八第一項の  権利 を有する者に対し、六月を下らない  一定期間内 に同条第二項の  規定 による認証を受けるため申し出るべき旨を  公告 しなければならない。

    宅地建物取引業保証協会 は、前項に  規定 する期間内に  申出 のなかつた同項の  債権 に関しては、第六十四条の  八第二項 の規定による  認証 をすることができない。

    第三十条第三項 の規定は、  第一項 の規定により  弁済業務保証金 を取りもどす場合に  準用 する。

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第六十四条の十二 (弁済業務保証金準備金)

   宅地建物取引業保証協会 は、第六十四条の  八第三項 の規定により  弁済業務保証金 を供託する  場合 において還付充当金の  納付 がなかつたときの弁済業務保証金の  供託 に充てるため、弁済業務保証金準備金を積み立てなければならない。

    宅地建物取引業保証協会 は、弁済業務保証金(  第六十四条 の七第三項及び  第六十四条 の八第四項において  準用 する第二十五条第三項の  規定 により供託された  有価証券 を含む。)から生ずる利息又は  配当金 を弁済業務保証金準備金に繰り入れなければならない。

    宅地建物取引業保証協会 は、第六十四条の  八第三項 の規定により  弁済業務保証金 を供託する  場合 において、第一項の  弁済業務保証金準備金 をこれに充ててなお不足するときは、その  不足額 に充てるため、社員に対し、その者に係る  第六十四条 の九第一項の  政令 で定める弁済業務保証金分担金の額に応じ  特別弁済業務保証金分担金 を宅地建物取引業保証協会に  納付 すべきことを通知しなければならない。

    前項 の通知を受けた  社員 は、その通知を受けた日から  一月以内 に、その通知された額の  特別弁済業務保証金分担金 を当該宅地建物取引業保証協会に  納付 しなければならない。

    第六十四条 の十第三項の  規定 は、前項の  場合 に準用する。

    宅地建物取引業保証協会 は、弁済業務保証金準備金を  第六十四条 の八第三項の  規定 による弁済業務保証金の  供託 に充てた後において、第六十四条の  十第二項 の規定により  当該弁済業務保証金 の供託に係る  還付充当金 の納付を受けたときは、その  還付充当金 を弁済業務保証金準備金に繰り入れなければならない。

    宅地建物取引業保証協会 は、弁済業務保証金準備金の額が  国土交通省令 で定める額を超えることとなるときは、第六十四条の  三第一項 から第三項までに  規定 する業務の  実施 に要する費用に充て、又は  宅地建物取引業 の健全な  発達 に寄与する  事業 に出えんするため、国土交通大臣の  承認 を受けて、その超過額の  弁済業務保証金準備金 を取り崩すことができる。

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第六十四条の十三 (営業保証金の供託の免除)

   宅地建物取引業保証協会 の社員は、  第六十四条 の八第一項の  規定 により国土交通大臣の  指定 する弁済業務開始日以後においては、  宅地建物取引業者 が供託すべき  営業保証金 を供託することを要しない。

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第六十四条の十四 (供託を免除された場合の営業保証金の取りもどし)

   宅地建物取引業者 は、前条の  規定 により営業保証金を  供託 することを要しなくなつたときは、供託した  営業保証金 を取りもどすことができる。

    第三十条第三項 の規定は、  前項 の規定により  営業保証金 を取りもどす場合に  準用 する。

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第六十四条の十五 (社員の地位を失つた場合の営業保証金の供託)

   宅地建物取引業者 は、第六十四条の  八第一項 の規定により  国土交通大臣 の指定する  弁済業務開始日以後 に宅地建物取引業保証協会の  社員 の地位を失つたときは、  当該地位 を失つた日から一週間以内に、  第二十五条第一項 から第三項までの  規定 により営業保証金を  供託 しなければならない。この場合においては、  同条第四項 の規定の  適用 があるものとする。

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第六十四条の十六 (事業計画書等)

   宅地建物取引業保証協会 は、毎事業年度開始前に(  第六十四条 の二第一項の  規定 による指定を受けた日の属する  事業年度 にあつては、その指定を受けた後すみやかに)、  収支 の見積りその  他国土交通省令 で定める事項を  記載 した事業計画書を  作成 し、国土交通大臣の  承認 を受けなければならない。これを変更しようとするときも  同様 とする。

    宅地建物取引業保証協会 は、事業年度ごとに、  国土交通省令 で定める様式による  事業報告書 を作成し、  毎事業年度経過後三月以内 に、国土交通大臣に  提出 しなければならない。

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第六十四条の十七 (一般保証業務)

   宅地建物取引業保証協会 は、一般保証業務を行なう  場合 においては、あらかじめ、国土交通省令の定めるところにより、  国土交通大臣 の承認を受けなければならない。

    宅地建物取引業保証協会 は、一般保証業務を  廃止 したときは、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

    第五十七条 から第六十条までの  規定 は、一般保証業務を行なう  宅地建物取引業保証協会 に準用する。この  場合 において、第六十条中「  政令 」とあるのは、「国土交通省令」と読み替えるものとする。

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第六十四条の十七の二 (手付金等保管事業)

   宅地建物取引業保証協会 は、手付金等保管事業を行う  場合 においては、あらかじめ、事業方法書を定め、  国土交通省令 で定めるところにより、国土交通大臣の  承認 を受けなければならない。

    宅地建物取引業保証協会 が手付金等保管事業について  前項 の承認を受けたときは、  第四十一条 の二第一項第一号の  指定 を受けたものとみなす。この場合においては、  第六十三条 の三及び第六十四条の  規定 は適用せず、  第六十三条 の四中「  前条第二項 において準用する  第五十一条第三項第一号 」とあるのは、「第六十四条の  十七 の二第一項」と読み替えて、  同条 の規定を  適用 する。

    宅地建物取引業保証協会 は、手付金等保管事業を  廃止 したときは、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。この  場合 において、届出があつたときは、  第一項 の承認は、その  効力 を失う。

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第六十四条の十八 (報告及び検査)

   第六十三条 の二の規定は、  宅地建物取引業保証協会 について準用する。この  場合 において、同条第一項中「  手付金等保証事業 」とあるのは、「宅地建物取引業保証協会の  業務 」と読み替えるものとする。

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第六十四条の十九 (役員の選任等)

   宅地建物取引業保証協会 の役員の  選任 及び解任並びに  解散 の決議は、  国土交通大臣 の認可を受けなければ、その  効力 を生じない。

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第六十四条の二十 ( 改善命令)

   国土交通大臣 は、この章の規定を  施行 するため必要があると認めるときは、その  必要 の限度において、  宅地建物取引業保証協会 に対し、財産の  状況 又はその事業の  運営 を改善するため  必要 な措置をとるべきことを命ずることができる。

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第六十四条の二十一 (解任命令)

   国土交通大臣 は、宅地建物取引業保証協会の  役員 が、この法律、この  法律 に基づく命令若しくは  処分 に違反したとき、又はその  在任 により当該宅地建物取引業保証協会が  第六十四条 の二第一項第四号に掲げる  要件 に適合しなくなるときは、  当該宅地建物取引業保証協会 に対し、その役員を  解任 すべきことを命ずることができる。

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第六十四条の二十二 (指定の取消し等)

   国土交通大臣 は、宅地建物取引業保証協会が次の  各号 の一に該当するときは、  当該宅地建物取引業保証協会 に対して、第六十四条の  二第一項 の規定による  指定 を取り消すことができる。

    弁済業務 を適正かつ  確実 に実施することができないと認められるとき。

     この法律又はこの  法律 に基づく命令に  違反 したとき。

    第六十四条 の二十又は  前条 の規定による  処分 に違反したとき。

    国土交通大臣 は、第六十四条の  二第一項 の規定による  指定 を取り消したとき、又は宅地建物取引業保証協会が  解散 したときは、その旨を官報で  公示 しなければならない。

    第十六条 の十五第三項から  第五項 までの規定は、  第一項 の規定による  処分 に係る聴聞について  準用 する。

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第六十四条の二十三 (指定の取消し等の場合の営業保証金の供託)

   宅地建物取引業保証協会 が第六十四条の  二第一項 の規定による  指定 を取り消され、又は解散した  場合 においては、当該宅地建物取引業保証協会の  社員 であつた宅地建物取引業者は、  前条第二項 の規定による  公示 の日から二週間以内に、  第二十五条第一項 から第三項までの  規定 により営業保証金を  供託 しなければならない。この場合においては、  同条第四項 の規定の  適用 があるものとする。

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第六十四条の二十四 (指定の取消し等の場合の弁済業務)

   第六十四条 の二第一項の  規定 による指定を取り消され、又は  解散 した宅地建物取引業保証協会(  以下 この条及び次条において「  旧協会 」という。)は、第六十四条の  二十二第二項 の規定による  公示 の日から一週間以内に、  指定 を取り消され、又は解散した日において  社員 であつた宅地建物取引業者に係る  宅地建物取引業 に関する取引により生じた  債権 に関し第六十四条の  八第一項 の権利を有する者に対し、  六月 を下らない一定期間内に  同条第二項 の規定による  認証 を受けるため申し出るべき旨を公告しなければならない。

    旧協会 は、前項の  規定 による公告をした後においては、  当該公告 に定める期間内に  申出 のあつた同項に  規定 する債権について、なお  第六十四条 の八第二項の  規定 による認証の  事務 を行なうものとする。

    旧協会 は、第一項の  公告 に定める期間内に  第六十四条 の八第二項の  規定 による認証を受けるための  申出 があつた場合において、  同項 に規定する  認証 に係る事務が  終了 したときは、その時において供託されている  弁済業務保証金 のうちその時までに同項の  規定 により認証した額で  同条第一項 の権利が  実行 されていないものの合計額を  控除 した額の弁済業務保証金を取りもどすことができる。

    旧協会 は、第一項の  公告 に定める期間内に  第六十四条 の八第二項の  規定 による認証を受けるための  申出 がなかつたときは、供託されている  弁済業務保証金 を取りもどすことができる。ただし、同項の  規定 により認証した額で  同条第一項 の権利が  実行 されていないものの合計額に  相当 する額の弁済業務保証金については、この限りでない。

    旧協会 は、第六十四条の  八第二項 の規定又は  第二項 の規定により  認証 した額で第六十四条の  二十二第二項 の規定による  公示 の日から十年を  経過 する日までに第六十四条の  八第一項 の権利が  実行 されていないものに係る弁済業務保証金については、これを取りもどすことができる。

    第三十条第三項 の規定は、  第一項 の規定による  公告 及び前三項の  規定 による弁済業務保証金の取りもどしについて  準用 する。

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第六十四条の二十五 (指定の取消し等の場合の弁済業務保証金等の交付)

   旧協会 は、前条第三項から  第五項 までの規定により取り戻した  弁済業務保証金 、第六十四条の  二第一項 の規定による  指定 を取り消され、又は解散した日(  以下 この条において「指定取消し等の日」という。)  以後 において第六十四条の  十第二項 の規定により  納付 された還付充当金並びに  弁済業務保証金準備金 (指定取消し等の  日以後 において第六十四条の  十二第四項 の規定により  納付 された特別弁済業務保証金分担金を含む。)を、  指定取消 し等の日に社員であつた者に対し、これらの者に係る  第六十四条 の九第一項の  政令 で定める弁済業務保証金分担金の額に応じ、  国土交通省令 の定めるところにより、交付する。

   第六章 監督

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第六十五条 (指示及び業務の停止)

   国土交通大臣 又は都道府県知事は、その  免許 (第五十条の  二第一項 の認可を含む。  次項 及び第七十条第二項において同じ。)を受けた  宅地建物取引業者 が次の各号のいずれかに  該当 する場合又はこの  法律 の規定に  違反 した場合においては、  当該宅地建物取引業者 に対して、必要な  指示 をすることができる。

    業務 に関し取引の  関係者 に損害を与えたとき、又は  損害 を与えるおそれが大であるとき。

    業務 に関し取引の  公正 を害する行為をしたとき、又は  取引 の公正を害するおそれが大であるとき。

    業務 に関し他の法令に  違反 し、宅地建物取引業者として  不適当 であると認められるとき。

    取引主任者 が、第六十八条又は  第六十八条 の二第一項の  規定 による処分を受けた  場合 において、宅地建物取引業者の責めに帰すべき  理由 があるとき。

     国土交通大臣 又は都道府県知事は、その  免許 を受けた宅地建物取引業者が次の  各号 のいずれかに該当する  場合 においては、当該宅地建物取引業者に対し、  一年以内 の期間を定めて、その  業務 の全部又は  一部 の停止を命ずることができる。

    前項第一号 又は第二号に  該当 するとき(認可宅地建物取引業者の行う  取引一任代理等 に係るものに限る。)。

一の  二  前項第三号 又は第四号に  該当 するとき。

    第十三条 、第十五条第三項、  第二十五条第五項 (第二十六条第二項において  準用 する場合を含む。)、  第二十八条第一項 、第三十二条、  第三十三条 の二、第三十四条、  第三十四条 の二第一項若しくは  第二項 (第三十四条の三において  準用 する場合を含む。)、  第三十五条第一項 若しくは第二項、  第三十六条 、第三十七条第一項若しくは  第二項 、第四十一条第一項、  第四十一条 の二第一項、  第四十三条 から第四十五条まで、  第四十六条第二項 、第四十七条、  第四十七条 の二、第四十八条第一項若しくは  第三項 、第六十四条の  九第二項 、第六十四条の  十第二項 、第六十四条の  十二第四項 、第六十四条の  十五前段 又は第六十四条の  二十三前段 の規定に  違反 したとき。

    前項 又は次項の  規定 による指示に従わないとき。

     この法律の  規定 に基づく国土交通大臣又は  都道府県知事 の処分に  違反 したとき。

    前三号 に規定する  場合 のほか、宅地建物取引業に関し  不正 又は著しく不当な  行為 をしたとき。

    営業 に関し成年者と  同一 の行為能力を有しない  未成年者 である場合において、その  法定代理人 が業務の  停止 をしようとするとき以前五年以内に  宅地建物取引業 に関し不正又は著しく  不当 な行為をしたとき。

    法人 である場合において、その  役員 又は政令で定める  使用人 のうちに業務の  停止 をしようとするとき以前五年以内に  宅地建物取引業 に関し不正又は著しく  不当 な行為をした者があるに至つたとき。

    個人 である場合において、  政令 で定める使用人のうちに  業務 の停止をしようとするとき  以前五年以内 に宅地建物取引業に関し  不正 又は著しく不当な  行為 をした者があるに至つたとき。

    都道府県知事 は、国土交通大臣又は他の  都道府県知事 の免許を受けた  宅地建物取引業者 で当該都道府県の  区域内 において業務を行なうものが、  当該都道府県 の区域内における  業務 に関し、第一項各号の一に  該当 する場合又はこの  法律 の規定に  違反 した場合においては、  当該宅地建物取引業者 に対して、必要な  指示 をすることができる。

    都道府県知事 は、国土交通大臣又は他の  都道府県知事 の免許を受けた  宅地建物取引業者 で当該都道府県の  区域内 において業務を行うものが、  当該都道府県 の区域内における  業務 に関し、次の各号の一に  該当 する場合においては、  当該宅地建物取引業者 に対し、一年以内の  期間 を定めて、その業務の  全部 又は一部の  停止 を命ずることができる。

    第一項第三号 又は第四号に  該当 するとき。

    第十三条 、第十五条第三項(  事務所 に係る部分を除く。)、  第三十二条 、第三十三条の二、  第三十四条 、第三十四条の  二第一項 若しくは第二項(  第三十四条 の三において準用する  場合 を含む。)、第三十五条第一項若しくは  第二項 、第三十六条、  第三十七条第一項 若しくは第二項、  第四十一条第一項 、第四十一条の  二第一項 、第四十三条から  第四十五条 まで、第四十六条第二項、  第四十七条 、第四十七条の二又は  第四十八条第一項 若しくは第三項の  規定 に違反したとき。

    第一項 又は前項の  規定 による指示に従わないとき。

     この法律の  規定 に基づく国土交通大臣又は  都道府県知事 の処分に  違反 したとき。

    前三号 に規定する  場合 のほか、不正又は著しく  不当 な行為をしたとき。

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第六十六条 (免許の取消し)

   国土交通大臣 又は都道府県知事は、その  免許 を受けた宅地建物取引業者が次の  各号 のいずれかに該当する  場合 においては、当該免許を取り消さなければならない。

    第五条第一項第一号 、第三号又は  第三号 の二に該当するに至つたとき。

    営業 に関し成年者と  同一 の行為能力を有しない  未成年者 である場合において、その  法定代理人 が第五条第一項第一号から  第三号 の二までのいずれかに該当するに至つたとき。

    法人 である場合において、その  役員 又は政令で定める  使用人 のうちに第五条第一項第一号から  第三号 の二までのいずれかに該当する者があるに至つたとき。

    個人 である場合において、  政令 で定める使用人のうちに  第五条第一項第一号 から第三号の二までのいずれかに  該当 する者があるに至つたとき。

    第七条第一項各号 のいずれかに該当する  場合 において第三条第一項の  免許 を受けていないことが判明したとき。

    免許 を受けてから一年以内に  事業 を開始せず、又は引き続いて  一年以上事業 を休止したとき。

    第十一条第一項 の規定による  届出 がなくて同項第三号から  第五号 までのいずれかに該当する  事実 が判明したとき。

    不正 の手段により  第三条第一項 の免許を受けたとき。

    前条第二項各号 のいずれかに該当し  情状 が特に重いとき、又は同条第二項若しくは  第四項 の規定による  業務 の停止の  処分 に違反したとき。

    国土交通大臣 又は都道府県知事は、その  免許 を受けた宅地建物取引業者が  第三条 の二第一項の  規定 により付された条件に  違反 したときは、当該宅地建物取引業者の  免許 を取り消すことができる。

第六十七条

   国土交通大臣 又は都道府県知事は、その  免許 を受けた宅地建物取引業者の  事務所 の所在地を  確知 できないとき、又はその免許を受けた  宅地建物取引業者 の所在(  法人 である場合においては、その  役員 の所在をいう。)を  確知 できないときは、官報又は  当該都道府県 の公報でその  事実 を公告し、その  公告 の日から三十日を  経過 しても当該宅地建物取引業者から  申出 がないときは、当該宅地建物取引業者の  免許 を取り消すことができる。

    前項 の規定による  処分 については、行政手続法第三章 の  規定 は、適用しない。

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第六十七条の二 (認可の取消し等)

   国土交通大臣 は、認可宅地建物取引業者が次の  各号 のいずれかに該当する  場合 においては、当該認可を取り消すことができる。

    認可 を受けてから一年以内に  第五十条 の二第一項各号のいずれかに  該当 する契約を  締結 せず、又は引き続いて一年以上同項各号のいずれかに  該当 する契約を  締結 していないとき。

    不正 の手段により  第五十条 の二第一項の  認可 を受けたとき。

    第六十五条第二項各号 のいずれかに該当し  情状 が特に重いとき、又は同項の  規定 による業務の  停止 の処分に  違反 したとき。

    国土交通大臣 は、認可宅地建物取引業者が  第五十条 の二の二第一項の  規定 により付された条件に  違反 したときは、当該認可宅地建物取引業者に係る  認可 を取り消すことができる。

    第三条第二項 の有効期間が  満了 した場合において  免許 の更新がなされなかつたとき、  第十一条第二項 の規定により  免許 が効力を失つたとき、又は  認可宅地建物取引業者 が同条第一項第二号に  該当 したとき、若しくは第二十五条第七項、  第六十六条 若しくは第六十七条第一項の  規定 により免許を取り消されたときは、  当該認可宅地建物取引業者 に係る認可は、その  効力 を失う。

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第六十八条 (取引主任者としてすべき事務の禁止等)

   都道府県知事 は、その登録を受けている  取引主任者 が次の各号の一に  該当 する場合においては、  当該取引主任者 に対し、必要な  指示 をすることができる。

    宅地建物取引業者 に自己が  専任 の取引主任者として  従事 している事務所以外の  事務所 の専任の  取引主任者 である旨の表示をすることを許し、  当該宅地建物取引業者 がその旨の表示をしたとき。

    他人 に自己の  名義 の使用を許し、  当該他人 がその名義を  使用 して取引主任者である旨の  表示 をしたとき。

    取引主任者 として行う事務に関し  不正 又は著しく不当な  行為 をしたとき。

    都道府県知事 は、その登録を受けている  取引主任者 が前項各号の一に  該当 する場合又は  同項 若しくは次項の  規定 による指示に従わない  場合 においては、当該取引主任者に対し、  一年以内 の期間を定めて、  取引主任者 としてすべき事務を行うことを  禁止 することができる。

    都道府県知事 は、当該都道府県の  区域内 において、他の都道府県知事の  登録 を受けている取引主任者が  第一項各号 の一に該当する  場合 においては、当該取引主任者に対し、  必要 な指示をすることができる。

    都道府県知事 は、当該都道府県の  区域内 において、他の都道府県知事の  登録 を受けている取引主任者が  第一項各号 の一に該当する  場合 又は同項若しくは  前項 の規定による  指示 に従わない場合においては、  当該取引主任者 に対し、一年以内の  期間 を定めて、取引主任者としてすべき  事務 を行うことを禁止することができる。

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第六十八条の二 (登録の消除)

   都道府県知事 は、その登録を受けている  取引主任者 が次の各号の一に  該当 する場合においては、  当該登録 を消除しなければならない。

    第十八条第一項第一号 から第五号の二までの一に  該当 するに至つたとき。

    不正 の手段により  第十八条第一項 の登録を受けたとき。

    不正 の手段により  取引主任者証 の交付を受けたとき。

    前条第一項各号 の一に該当し  情状 が特に重いとき、又は同条第二項若しくは  第四項 の規定による  事務 の禁止の  処分 に違反したとき。

    第十八条第一項 の登録を受けている者で  取引主任者証 の交付を受けていないものが次の  各号 の一に該当する  場合 においては、当該登録をしている  都道府県知事 は、当該登録を  消除 しなければならない。

    第十八条第一項第一号 から第五号の二までの一に  該当 するに至つたとき。

    不正 の手段により  第十八条第一項 の登録を受けたとき。

    取引主任者 としてすべき事務を行い、  情状 が特に重いとき。

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第六十九条 (聴聞の特例)

   国土交通大臣 又は都道府県知事は、  第六十五条 又は第六十八条の  規定 による処分をしようとするときは、  行政手続法第十三条第一項 の規定による  意見陳述 のための手続の  区分 にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

    第十六条 の十五第三項から  第五項 までの規定は、  第六十五条 、第六十六条、  第六十七条 の二第一項若しくは  第二項 、第六十八条又は  前条 の規定による  処分 に係る聴聞について  準用 する。

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第七十条 (監督処分の公告等)

   国土交通大臣 又は都道府県知事は、  第六十五条第二項 若しくは第四項、  第六十六条 又は第六十七条の  二第一項 若しくは第二項の  規定 による処分をしたときは、  国土交通省令 の定めるところにより、その旨を公告しなければならない。

    国土交通大臣 は、第六十五条第二項の  規定 による処分(  第五十条 の二第一項の  認可 に係る処分に限る。)又は  第六十七条 の二第一項若しくは  第二項 の規定による  処分 をした場合であつて、  当該認可宅地建物取引業者 が都道府県知事の  免許 を受けたものであるときは、遅滞なく、その旨を  当該都道府県知事 に通知しなければならない。

    都道府県知事 は、第六十五条第三項又は  第四項 の規定による  処分 をしたときは、遅滞なく、その旨を、  当該宅地建物取引業者 が国土交通大臣の  免許 を受けたものであるときは国土交通大臣に  報告 し、当該宅地建物取引業者が他の  都道府県知事 の免許を受けたものであるときは  当該他 の都道府県知事に  通知 しなければならない。

    都道府県知事 は、第六十八条第三項又は  第四項 の規定による  処分 をしたときは、遅滞なく、その旨を  当該取引主任者 の登録をしている  都道府県知事 に通知しなければならない。

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第七十一条 (指導等)

   国土交通大臣 はすべての宅地建物取引業者に対して、  都道府県知事 は当該都道府県の  区域内 で宅地建物取引業を営む  宅地建物取引業者 に対して、宅地建物取引業の  適正 な運営を  確保 し、又は宅地建物取引業の  健全 な発達を図るため  必要 な指導、  助言 及び勧告をすることができる。

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第七十二条 (報告及び検査)

   国土交通大臣 は、宅地建物取引業を営むすべての者に対して、  都道府県知事 は、当該都道府県の  区域内 で宅地建物取引業を営む者に対して、  宅地建物取引業 の適正な  運営 を確保するため  必要 があると認めるときは、その業務について  必要 な報告を求め、又はその  職員 に事務所その他その  業務 を行なう場所に立ち入り、  帳簿 、書類その  他業務 に関係のある  物件 を検査させることができる。

    国土交通大臣 は、すべての取引主任者に対して、  都道府県知事 は、その登録を受けている  取引主任者 及び当該都道府県の  区域内 でその事務を行う  取引主任者 に対して、取引主任者の  事務 の適正な  遂行 を確保するため  必要 があると認めるときは、その事務について  必要 な報告を求めることができる。

    第一項 の規定により  立入検査 をする職員は、その  身分 を示す証明書を  携帯 し、関係人の  請求 があつたときは、これを提示しなければならない。

    第一項 の規定による  立入検査 の権限は、  犯罪捜査 のために認められたものと解してはならない。

   第七章 雑則

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第七十三条 (宅地建物取引業審議会)

   都道府県 は、都道府県知事の  諮問 に応じて宅地建物取引業に関する  重要事項 を調査審議させるため、  地方自治法第百三十八条 の四第三項 の  規定 により、宅地建物取引業審議会を置くことができるものとする。

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第七十四条 (宅地建物取引業協会及び宅地建物取引業協会連合会)

   宅地建物取引業者 は、都道府県の  区域 ごとに、宅地建物取引業協会と称する  民法第三十四条 の規定による  法人 を設立することができる。

    宅地建物取引業協会 は、全国を  単位 として、宅地建物取引業協会を  会員 とする宅地建物取引業協会連合会と称する  民法第三十四条 の規定による  法人 を設立することができる。

    宅地建物取引業協会 及び宅地建物取引業協会連合会は、  宅地建物取引業 の適正な  運営 を確保するとともに  宅地建物取引業 の健全な  発達 を図るため、会員の  指導 及び連絡に関する  事務 を行なうことを目的とする。

    国土交通大臣 は、宅地建物取引業協会連合会に対して、  都道府県知事 は、宅地建物取引業協会に対して、  宅地建物取引業 の適正な  運営 を確保し、又は  宅地建物取引業 の健全な  発達 を図るため、必要な  事項 に関して報告を求め、又は  必要 な指導、  助言 及び勧告をすることができる。

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第七十五条 (名称の使用制限)

   前条 に規定する  宅地建物取引業協会 及び宅地建物取引業協会連合会でない者は、  宅地建物取引業協会 又は宅地建物取引業協会連合会という  名称 を用いてはならない。

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第七十五条の二 (宅地建物取引業者の使用人等の秘密を守る義務)

   宅地建物取引業者 の使用人その他の  従業者 は、正当な  理由 がある場合でなければ、  宅地建物取引業 の業務を  補助 したことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。  宅地建物取引業者 の使用人その他の  従業者 でなくなつた後であつても、また同様とする。

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第七十六条 (免許の取消し等に伴う取引の結了)

   第三条第二項 の有効期間が  満了 したとき、第十一条第二項の  規定 により免許が  効力 を失つたとき、又は宅地建物取引業者が  第十一条第一項第一号 若しくは第二号に  該当 したとき、若しくは第二十五条第七項、  第六十六条 若しくは第六十七条第一項の  規定 により免許を取り消されたときは、  当該宅地建物取引業者 であつた者又はその一般承継人は、  当該宅地建物取引業者 が締結した  契約 に基づく取引を  結了 する目的の  範囲内 においては、なお宅地建物取引業者とみなす。

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第七十七条 (信託会社等に関する特例)

   第三条 から第七条まで、  第十二条 、第二十五条第七項、  第六十六条 及び第六十七条第一項の  規定 は、信託業法 (  平成十六年法律第百五十四号 )第三条 又は  第五十三条第一項 の免許を受けた  信託会社 (政令で定めるものを除く。  次項 及び第三項において同じ。)には、  適用 しない。

    宅地建物取引業 を営む信託会社については、  前項 に掲げる規定を除き、  国土交通大臣 の免許を受けた  宅地建物取引業者 とみなしてこの法律の  規定 を適用する。

    信託会社 は、宅地建物取引業を営もうとするときは、  国土交通省令 の定めるところにより、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

    信託業務 を兼営する  金融機関 及び第一項の  政令 で定める信託会社に対するこの  法律 の規定の  適用 に関し必要な  事項 は、政令で定める。

第七十七条の二

   第三条 から第七条まで、  第十二条 、第二十五条第七項、  第六十六条 及び第六十七条第一項の  規定 は、認可宅地建物取引業者がその  資産 の運用を行う  登録投資法人 (投資信託及び  投資法人 に関する法律第二条第二十項 に  規定 する登録投資法人をいう。)には、  適用 しない。

    前項 の登録投資法人については、  前項 に掲げる規定並びに  第十五条 、第三十五条、  第三十五条 の二、第三十七条及び  第四十八条 から第五十条までの  規定 を除き、国土交通大臣の  免許 を受けた宅地建物取引業者とみなしてこの  法律 の規定を  適用 する。

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第七十八条 (適用の除外)

    この法律の  規定 は、国及び地方公共団体には、  適用 しない。

    第三十三条 の二及び第三十七条の二から  第四十三条 までの規定は、  宅地建物取引業者相互間 の取引については、  適用 しない。

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第七十八条の二 (権限の委任)

    この法律に  規定 する国土交通大臣の  権限 は、国土交通省令で定めるところにより、その  一部 を地方整備局長又は  北海道開発局長 に委任することができる。

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第七十八条の三 (申請書等の経由)

   第四条第一項 、第九条及び  第十一条第一項 の規定により  国土交通大臣 に提出すべき  申請書 その他の書類は、その主たる  事務所 (同項の  規定 の場合にあつては、  同項各号 の一に該当することとなつた者の主たる  事務所 )の所在地を  管轄 する都道府県知事を  経由 しなければならない。

    第五十条第二項 の規定により  国土交通大臣 に提出すべき  届出書 は、その届出に係る  業務 を行う場所の  所在地 を管轄する  都道府県知事 を経由しなければならない。

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第七十八条の四 (事務の区分)

   第八条 、第十条、  第十四条 及び前条の  規定 により都道府県が  処理 することとされている事務(  第八条 、第十条及び  第十四条 の規定により  処理 することとされているものについては、国土交通大臣の  免許 を受けた宅地建物取引業者に係る  宅地建物取引業者名簿 の備付け、  登載 、閲覧、  訂正 及び消除に関するものに限る。)は、  地方自治法第二条第九項第一号 に規定する  第一号 法定受託事務 とする。

   第八章 罰則

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第七十九条

   次 の各号のいずれかに  該当 する者は、三年以下の  懲役 若しくは三百万円以下の  罰金 に処し、又はこれを併科する。

    不正 の手段によつて  第三条第一項 の免許を受けた者

    第十二条第一項 の規定に  違反 した者

    第十三条第一項 の規定に  違反 して他人に  宅地建物取引業 を営ませた者

    第六十五条第二項 又は第四項の  規定 による業務の  停止 の命令に  違反 して業務を営んだ者

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第七十九条の二

   第四十七条 の規定に  違反 して同条第一号に掲げる  行為 をした者は、二年以下の  懲役 若しくは三百万円以下の  罰金 に処し、又はこれを併科する。

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第八十条

   第四十七条 の規定に  違反 して同条第二号に掲げる  行為 をした者は、一年以下の  懲役 若しくは百万円以下の  罰金 に処し、又はこれを併科する。

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第八十条の二

   第十六条 の八第一項の  規定 に違反した者は、  一年以下 の懲役又は  百万円以下 の罰金に処する。

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第八十条の三

   第十六条 の十五第二項又は  第十七条 の十四の  規定 による試験事務又は  講習業務 の停止の  命令 に違反したときは、その  違反行為 をした指定試験機関の  役員 若しくは職員又は  登録講習機関 (その者が法人である  場合 にあつては、その役員)若しくはその  職員 (第八十三条の二において「  指定試験機関等 の役員等」という。)は、  一年以下 の懲役又は  百万円以下 の罰金に処する。

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第八十一条

   次 の各号のいずれかに  該当 する者は、六月以下の  懲役 若しくは百万円以下の  罰金 に処し、又はこれを併科する。

    第二十五条第五項 (第二十六条第二項において  準用 する場合を含む。)、  第三十二条 又は第四十四条の  規定 に違反した者

    第四十七条 の規定に  違反 して同条第三号に掲げる  行為 をした者

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第八十二条

   次 の各号のいずれかに  該当 する者は、百万円以下の  罰金 に処する。

    第四条第一項 の免許申請書又は  同条第二項 の書類に  虚偽 の記載をして  提出 した者

    第十二条第二項 、第十三条第二項、  第十五条第三項 又は第四十六条第二項の  規定 に違反した者

    不正 の手段によつて  第四十一条第一項第一号 又は第四十一条の  二第一項第一号 の指定を受けた者

    第五十六条第一項 の規定に  違反 して手付金等保証事業以外の  事業 を営んだ者

    第六十条 (第六十四条の  十七第三項 において準用する  場合 を含む。)の規定に  違反 して保証委託契約を  締結 した者

    第六十一条 (第六十三条の  三第二項 において準用する  場合 を含む。)又は第六十四条の  二十 の規定による  命令 に違反した者

    第六十三条 の三第二項において  準用 する第五十六条第一項の  規定 に違反して  手付金等保管事業以外 の事業を営んだ者

    第六十三条 の三第二項において  準用 する第五十一条第三項第一号の  事業方法書 によらないで手付金等保管事業を営んだ者

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第八十三条

   次 の各号のいずれかに  該当 する者は、五十万円以下の  罰金 に処する。

    第九条 、第五十条第二項、  第五十三条 (第六十三条の  三第二項 において準用する  場合 を含む。)、第六十三条第二項(  第六十三条 の三第二項において  準用 する場合を含む。)又は  第七十七条第三項 の規定による  届出 をせず、又は虚偽の  届出 をした者

    第三十七条 、第四十六条第四項、  第四十八条第一項 又は第五十条第一項の  規定 に違反した者

    第四十五条 又は第七十五条の二の  規定 に違反した者

三の  二  第四十八条第三項 の規定に  違反 して従業者名簿を備えず、又はこれに  同項 に規定する  事項 を記載せず、若しくは  虚偽 の記載をした者

    第四十九条 の規定による  帳簿 を備え付けず、又はこれに同条に  規定 する事項を  記載 せず、若しくは虚偽の  記載 をした者

    第五十条 の十二第一項、  第六十三条第一項 若しくは第三項(これらの  規定 を第六十三条の  三第二項 において準用する  場合 を含む。)、第六十三条の  二第一項 (第六十三条の  三第二項 及び第六十四条の  十八 において準用する  場合 を含む。)又は第七十二条第一項若しくは  第二項 の規定による  報告 をせず、若しくは事業計画書、  事業報告書 若しくは資料の  提出 をせず、又は虚偽の  報告 をし、若しくは虚偽の  記載 をした事業計画書、  事業報告書 若しくは虚偽の  資料 を提出した者

    第五十条 の十二第一項、  第六十三条 の二第一項(  第六十三条 の三第二項及び  第六十四条 の十八において  準用 する場合を含む。)又は  第七十二条第一項 の規定による  検査 を拒み、妨げ、又は忌避した者

    第六十三条 の五の規定に  違反 して寄託金保管簿を備えず、これに  同条 に規定する  事項 を記載せず、若しくは  虚偽 の記載をし、又は  寄託金保管簿 を保存しなかつた者

    前項第三号 の罪は、告訴がなければ  公訴 を提起することができない。

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第八十三条の二

   次 の各号のいずれかに  該当 するときは、その違反行為をした  指定試験機関等 の役員等は、  五十万円以下 の罰金に処する。

    第十六条 の十一又は  第十七条 の十五の  規定 に違反して  帳簿 を備えず、帳簿に  記載 せず、若しくは帳簿に  虚偽 の記載をし、又は  帳簿 を保存しなかつたとき。

    第十六条 の十三第一項若しくは  第二項 又は第十七条の  十六 の規定による  報告 を求められて、報告をせず、若しくは  虚偽 の報告をし、又はこれらの  規定 による検査を拒み、妨げ、若しくは  忌避 したとき。

    第十六条 の十四第一項の  規定 による許可を受けないで  試験事務 の全部を  廃止 し、又は第十七条の十の  規定 による届出をしないで  講習業務 の全部を  廃止 したとき。

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第八十四条

   法人 の代表者又は  法人 若しくは人の代理人、  使用人 その他の従業者が、その  法人 又は人の業務に関し、次の  各号 に掲げる規定の  違反行為 をしたときは、その行為者を罰するほか、その  法人 に対して当該各号に定める  罰金刑 を、その人に対して各本条の  罰金刑 を科する。

    第七十九条 又は第七十九条の  二 一億円以下 の罰金刑

    第八十条 又は第八十一条から  第八十三条 まで(同条第一項第三号を除く。)   各本条 の罰金刑

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第八十五条

   第五十条 の十一の  規定 による命令に  違反 した者は、三十万円以下の  過料 に処する。

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第八十五条の二

   第十七条 の十一第一項の  規定 に違反して  財務諸表等 を備えて置かず、財務諸表等に  記載 すべき事項を  記載 せず、若しくは虚偽の  記載 をし、又は正当な  理由 がないのに同条第二項各号の  規定 による請求を拒んだ者は、  二十万円以下 の過料に処する。

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第八十六条

   第二十二条 の二第六項若しくは  第七項 、第三十五条第三項又は  第七十五条 の規定に  違反 した者は、十万円以下の  過料 に処する。

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