第一条 (目的)
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第二条 (定義)
一 宅地 農地 、採草放牧地及び 森林並 びに道路、 公園 、河川その 他政令 で定める公共の用に供する 施設 の用に供されている土地以外の 土地 をいう。
二 宅地造成 宅地以外 の土地を 宅地 にするため又は宅地において行う 土地 の形質の 変更 で政令で定めるもの( 宅地 を宅地以外の 土地 にするために行うものを除く。)をいう。
三 災害 崖崩 れ又は土砂の 流出 による災害をいう。
四 設計 その者の責任において、 設計図書 (宅地造成に関する 工事 を実施するために 必要 な図面( 現寸図 その他これに類するものを除く。)及び仕様書をいう。)を 作成 することをいう。
五 造成主 宅地造成 に関する工事の 請負契約 の注文者又は 請負契約 によらないで自らその工事をする者をいう。
六 工事施行者 宅地造成 に関する工事の 請負人 又は請負契約によらないで自らその 工事 をする者をいう。
七 造成宅地 宅地造成 に関する工事が 施行 された宅地をいう。
第二章 宅地造成工事規制区域
第三条 都道府県知事(地方自治法 第三条 (宅地造成工事規制区域)
2 前項 の指定は、この 法律 の目的を 達成 するため必要な 最小限度 のものでなければならない。
3 都道府県知事 は、第一項の 指定 をするときは、国土交通省令で定めるところにより、 当該宅地造成工事規制区域 を公示するとともに、その旨を 国土交通大臣 に報告し、かつ、 関係市町村長 に通知しなければならない。
4 第一項 の指定は、 前項 の公示によつてその 効力 を生ずる。
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第四条 (測量又は調査のための土地の立入り)
2 前項 の規定により 他人 の占有する 土地 に立ち入ろうとする者は、立ち入ろうとする日の三日前までにその旨を 土地 の占有者に 通知 しなければならない。
3 第一項 の規定により、 建築物 が所在し、又はかき、さく等で囲まれた 他人 の占有する 土地 に立ち入ろうとする場合においては、その立ち入ろうとする者は、 立入 りの際、あらかじめ、その旨をその土地の 占有者 に告げなければならない。
4 日出前 及び日没後においては、 土地 の占有者の 承諾 があつた場合を除き、 前項 に規定する 土地 に立ち入つてはならない。
5 土地 の占有者又は 所有者 は、正当な 理由 がない限り、第一項の 規定 による立入りを拒み、又は妨げてはならない。
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第五条 (障害物の伐除及び土地の試掘等)
2 前項 の規定により 障害物 を伐除しようとする者又は 土地 に試掘等を行なおうとする者は、 伐除 しようとする日又は試掘等を行なおうとする日の 三日前 までに、当該障害物又は 当該土地 若しくは障害物の 所有者 及び占有者に 通知 しなければならない。
3 第一項 の規定により 障害物 を伐除しようとする 場合 (土地の 試掘 又はボーリングに伴う 障害物 の伐除をしようとする 場合 を除く。)において、当該障害物の 所有者 及び占有者がその 場所 にいないためその同意を得ることが 困難 であり、かつ、その現状を著しく 損傷 しないときは、都道府県知事又はその命じた者若しくは 委任 した者は、前二項の 規定 にかかわらず、当該障害物の 所在地 を管轄する 市町村長 の許可を受けて、直ちに、 当該障害物 を伐除することができる。この 場合 においては、当該障害物を 伐除 した後、遅滞なく、その旨をその 所有者 及び占有者に 通知 しなければならない。
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第六条 (証明書等の携帯)
2 前条第一項 の規定により 障害物 を伐除しようとする者又は 土地 に試掘等を行なおうとする者は、その 身分 を示す証明書及び 市町村長 又は都道府県知事の 許可証 を携帯しなければならない。
3 前二項 に規定する 証明書 又は許可証は、 関係人 の請求があつた 場合 においては、これを提示しなければならない。
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第七条 (土地の立入り等に伴う損失の補償)
2 前項 の規定による 損失 の補償については、 都道府県 と損失を受けた者が 協議 しなければならない。
3 前項 の規定による 協議 が成立しない 場合 においては、都道府県又は 損失 を受けた者は、政令で定めるところにより、 収用委員会 に土地収用法 ( 昭和二十六年法律第二百十九号 )第九十四条第二項 の 規定 による裁決を 申請 することができる。
第三章 宅地造成工事規制区域内における宅地造成に関する工事等の規制
第八条 (宅地造成に関する工事の許可)
2 都道府県知事 は、前項本文の 許可 の申請に係る 宅地造成 に関する工事の 計画 が次条の 規定 に適合しないと認めるときは、 同項本文 の許可をしてはならない。
3 都道府県知事 は、第一項本文の 許可 に、工事の 施行 に伴う災害を 防止 するため必要な 条件 を付することができる。
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第九条 (宅地造成に関する工事の技術的基準等)
2 前項 の規定により講ずべきものとされる 措置 のうち政令( 同項 の政令で 都道府県 の規則に 委任 した事項に関しては、その 規則 を含む。)で定めるものの工事は、 政令 で定める資格を有する者の 設計 によらなければならない。
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第十条 (許可又は不許可の通知)
2 前項 の処分をするには、 文書 をもつて当該申請者に 通知 しなければならない。
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第十一条 (国又は都道府県の特例)
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第十二条 (変更の許可等)
2 第八条第一項本文 の許可を受けた者は、 前項 ただし書の国土交通省令で定める 軽微 な変更をしたときは、 遅滞 なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
3 第八条第二項 及び第三項並びに 前三条 の規定は、 第一項 の許可について 準用 する。
4 第一項 又は第二項の 場合 における次条の 規定 の適用については、 第一項 の許可又は 第二項 の規定による 届出 に係る変更後の 内容 を第八条第一項本文の 許可 の内容とみなす。
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第十三条 (工事完了の検査)
2 都道府県知事 は、前項の 検査 の結果工事が 第九条第一項 の規定に 適合 していると認めた場合においては、 国土交通省令 で定める様式の 検査済証 を第八条第一項本文の 許可 を受けた者に交付しなければならない。
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第十四条 (監督処分)
2 都道府県知事 は、宅地造成工事規制区域内において行われている 宅地造成 に関する工事で、 第八条第一項 若しくは第十二条第一項の 規定 に違反して 第八条第一項本文 若しくは第十二条第一項の 許可 を受けず、これらの許可に付した 条件 に違反し、又は 第九条第一項 の規定に 適合 していないものについては、当該造成主又は 当該工事 の請負人( 請負工事 の下請人を含む。)若しくは 現場管理者 に対して、当該工事の 施行 の停止を命じ、又は 相当 の猶予期限を付けて、 擁壁等 の設置その 他宅地造成 に伴う災害の 防止 のため必要な 措置 をとることを命ずることができる。
3 都道府県知事 は、第八条第一項若しくは 第十二条第一項 の規定に 違反 して第八条第一項本文若しくは 第十二条第一項 の許可を受けないで 宅地造成 に関する工事が 施行 された宅地又は 前条第一項 の規定に 違反 して同項の 検査 を受けず、若しくは同項の 検査 の結果工事が 第九条第一項 の規定に 適合 していないと認められた宅地については、 当該宅地 の所有者、 管理者 若しくは占有者又は 当該造成主 に対して、当該宅地の 使用 を禁止し、若しくは 制限 し、又は相当の 猶予期限 を付けて、擁壁等の 設置 その他宅地造成に伴う 災害 の防止のため 必要 な措置をとることを命ずることができる。
4 都道府県知事 は、第二項の 規定 により工事の 施行 の停止を命じようとする 場合 において、緊急の 必要 により弁明の 機会 の付与を行うことができないときは、 同項 に規定する 工事 に該当することが明らかな 場合 に限り、弁明の 機会 の付与を行わないで、 同項 に規定する者に対して、 当該工事 の施行の 停止 を命ずることができる。この場合において、これらの者が 当該工事 の現場にいないときは、 当該工事 に従事する者に対して、 当該工事 に係る作業の 停止 を命ずることができる。
5 都道府県知事 は、第二項又は 第三項 の規定により 必要 な措置をとることを命じようとする 場合 において、過失がなくてその 措置 をとることを命ずべき者を確知することができず、かつ、これを 放置 することが著しく公益に反すると認められるときは、その者の 負担 において、その措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは 委任 した者に行わせることができる。この場合においては、 相当 の期限を定めて、その 措置 をとるべき旨及びその期限までにその 措置 をとらないときは、都道府県知事又はその命じた者若しくは 委任 した者がその措置を行うべき旨をあらかじめ 公告 しなければならない。
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第十五条 (工事等の届出)
2 宅地造成工事規制区域内 の宅地において、 擁壁等 に関する工事その他の 工事 で政令で定めるものを行おうとする者( 第八条第一項本文 若しくは第十二条第一項の 許可 を受け、又は同条第二項の 規定 による届出をした者を除く。)は、その 工事 に着手する日の 十四日前 までに、国土交通省令で定めるところにより、その旨を 都道府県知事 に届け出なければならない。
3 宅地造成工事規制区域内 において、宅地以外の 土地 を宅地に 転用 した者(第八条第一項本文若しくは 第十二条第一項 の許可を受け、又は 同条第二項 の規定による 届出 をした者を除く。)は、その転用した日から 十四日以内 に、国土交通省令で定めるところにより、その旨を 都道府県知事 に届け出なければならない。
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第十六条 (宅地の保全等)
2 都道府県知事 は、宅地造成工事規制区域内の 宅地 について、宅地造成に伴う 災害 の防止のため 必要 があると認める場合においては、その 宅地 の所有者、 管理者 、占有者、 造成主 又は工事施行者に対し、 擁壁等 の設置又は 改造 その他宅地造成に伴う 災害 の防止のため 必要 な措置をとることを 勧告 することができる。
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第十七条 (改善命令)
2 前項 の場合において、 同項 の宅地又は 擁壁等 の所有者、 管理者 又は占有者( 以下 この項において「宅地所有者等」という。) 以外 の者の宅地造成に関する 不完全 な工事その他の 行為 によつて前項の 災害 の発生のおそれが生じたことが明らかであり、その 行為 をした者(その行為が 隣地 における土地の 形質 の変更であるときは、その 土地 の所有者を含む。 以下 この項において同じ。)に前項の 工事 の全部又は 一部 を行わせることが相当であると認められ、かつ、これを行わせることについて 当該宅地所有者等 に異議がないときは、 都道府県知事 は、その行為をした者に対して、 同項 の工事の 全部 又は一部を行うことを命ずることができる。
3 第十四条第五項 の規定は、 前二項 の場合について 準用 する。
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第十八条 (立入検査)
2 第六条第一項 及び第三項の 規定 は、前項の 場合 について準用する。
3 第一項 の規定による 立入検査 の権限は、 犯罪捜査 のために認められたものと解してはならない。
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第十九条 (報告の徴取)
第四章 造成宅地防災区域
第二十条
2 都道府県知事 は、擁壁等の 設置 又は改造その 他前項 の災害の 防止 のため必要な 措置 を講ずることにより、造成宅地防災区域の 全部 又は一部について 同項 の指定の 事由 がなくなつたと認めるときは、当該造成宅地防災区域の 全部 又は一部について 同項 の指定を 解除 するものとする。
3 第三条第二項 から第四項まで及び 第四条 から第七条までの 規定 は、第一項の 規定 による指定及び 前項 の規定による 指定 の解除について 準用 する。
第五章 造成宅地防災区域内における災害の防止のための措置
第二十一条 (災害の防止のための措置)
2 都道府県知事 は、造成宅地防災区域内の 造成宅地 について、前条第一項の 災害 の防止のため 必要 があると認める場合においては、その 造成宅地 の所有者、 管理者 又は占有者に対し、 擁壁等 の設置又は 改造 その他同項の 災害 の防止のため 必要 な措置をとることを 勧告 することができる。
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第二十二条 (改善命令)
2 前項 の場合において、 同項 の造成宅地又は 擁壁等 の所有者、 管理者 又は占有者( 以下 この項において「造成宅地所有者等」という。) 以外 の者の宅地造成に関する 不完全 な工事その他の 行為 によつて第二十条第一項の 災害 の発生のおそれが生じたことが明らかであり、その 行為 をした者(その行為が 隣地 における土地の 形質 の変更であるときは、その 土地 の所有者を含む。 以下 この項において同じ。)に前項の 工事 の全部又は 一部 を行わせることが相当であると認められ、かつ、これを行わせることについて 当該造成宅地所有者等 に異議がないときは、 都道府県知事 は、その行為をした者に対して、 同項 の工事の 全部 又は一部を行うことを命ずることができる。
3 第十四条第五項 の規定は、 前二項 の場合について 準用 する。
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第二十三条 (準用)
第六章 雑則
第二十四条 (市町村長の意見の申出)
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第二十五条 (権限の委任)
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第二十六条 (政令への委任)
第七章 罰則
第二十七条
第二十八条
一 第四条第一項 (第二十条第三項において 準用 する場合を含む。)の 規定 による土地の 立入 りを拒み、又は妨げた者
二 第五条第一項 (第二十条第三項において 準用 する場合を含む。)に 規定 する場合において、 市町村長 の許可を受けないで 障害物 を伐除した者又は 都道府県知事 の許可を受けないで 土地 に試掘等を行つた者
三 第八条第一項 又は第十二条第一項の 規定 に違反して、 宅地造成 に関する工事をした造成主
四 第九条第一項 の規定に 違反 して宅地造成に関する 工事 が施行された 場合 における当該宅地造成に関する 工事 の設計をした者( 設計図書 を用いないで工事を 施行 し、又は設計図書に従わないで 工事 を施行したときは、 当該工事施行者 )
五 第十五条 の規定による 届出 をせず、又は虚偽の 届出 をした者
六 第十七条第一項 若しくは第二項又は 第二十二条第一項 若しくは第二項の 規定 による都道府県知事の 命令 に違反した者
七 第十八条第一項 (第二十三条において 準用 する場合を含む。)の 規定 による立入検査を拒み、妨げ、又は 忌避 した者
第二十九条
一 第十四条第四項後段 の規定による 都道府県知事 の命令に 違反 した者
二 第十九条 (第二十三条において 準用 する場合を含む。)の 規定 による報告をせず、又は 虚偽 の報告をした者
第三十条
第三十一条
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