3  区画整理会社は、施行地区の  縮小 又は費用の  分担 に関し、規準又は  事業計画 を変更しようとする  場合 において、その区画整理会社に  土地区画整理事業 の施行のための  借入金 があるときは、その変更についてその  債権者 の同意を得なければならない。

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第五十一条の十一 (区画整理会社の合併又は事業の譲渡等)

 区画整理会社の合併若しくは  分割 又は区画整理会社が  施行 する土地区画整理事業の  全部 若しくは一部の  譲渡 及び譲受けは、  都道府県知事 の認可を受けなければ、その  効力 を生じない。

2  第五十一条の二第一項後段の  規定 は前項に  規定 する認可の  申請 をしようとする者について、第五十一条の九の  規定 は同項に  規定 する認可の  申請 があつた場合又は  同項 に規定する  認可 をした場合について  準用 する。この場合において、  第五十一条 の二第一項後段中「  施行地区 となるべき区域」とあるのは「  施行地区 」と、第五十一条の  九第一項中 「次の各号のいずれかに  該当 する事実があると認めるとき」とあるのは「次の  各号 (第三号及び  第四号 を除く。)のいずれかに該当する  事実 があると認めるとき又は規準若しくは  事業計画 の変更を伴うとき」と、  同項第一号中 「でないこと」とあるのは「でないこと。この場合において、  同項第三号 及び第四号中「  施行地区 となるべき区域」とあるのは、「  施行地区 」とする」と読み替えるものとする。

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第五十一条の十二 (承継)

 区画整理会社の合併若しくは  分割 (当該土地区画整理事業の  全部 を承継させるものに限る。)又は  区画整理会社 の施行する  土地区画整理事業 の全部の  譲渡 があつた場合においては、  合併後存続 する会社、  合併 により設立された  会社 若しくは分割により  土地区画整理事業 を承継した  会社 又は土地区画整理事業の  全部 を譲り受けた者は、土地区画整理事業の  施行者 の地位及び  従前 の区画整理会社が  土地区画整理事業 に関して有する権利義務(  従前 の区画整理会社がその  土地区画整理事業 に関し、行政庁の  許可 、認可その他の  処分 に基づいて有する権利義務を含む。)を、  承継 する。

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第五十一条の十三 (土地区画整理事業の廃止又は終了)

 区画整理会社は、土地区画整理事業を  廃止 し、又は終了しようとする  場合 においては、その廃止又は  終了 について都道府県知事の  認可 を受けなければならない。この場合において、  区画整理会社 がその申請をしようとするときは、  国土交通省令 で定めるところにより、施行地区を  管轄 する市町村長を  経由 して行わなければならない。

2  都道府県知事は、第五十一条の四において  準用 する第六条第二項の  規定 により事業計画に  住宅先行建設区 が定められている場合においては、  第八十五条 の二第五項の  規定 により指定された  宅地 についての第百十七条の  二第一項 に規定する  指定期間 を経過した後でなければ、  前項 に規定する  土地区画整理事業 の終了についての  認可 をしてはならない。ただし、住宅先行建設区内の  換地 に住宅が  建設 されたこと等により施行地区における  住宅 の建設を  促進 する上で支障がないと認められる  場合 においては、指定期間内においても  当該認可 をすることができる。

3  区画整理会社は、土地区画整理事業を  廃止 しようとする場合において、その  区画整理会社 に土地区画整理事業の  施行 のための借入金があるときは、その  廃止 についてその債権者の  同意 を得なければならない。

4  第五十一条の九第三項(  図書 の送付に係る  部分 を除く。)及び第五項の  規定 は、第一項に  規定 する認可をした  場合 の公告について  準用 する。この場合において、  同条第五項中 「施行者として、又は  規準 若しくは事業計画をもつて」とあるのは、「  土地区画整理事業 の廃止又は  終了 をもつて」と読み替えるものとする。

    第四節 都道府県及び市町村

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第五十二条 (施行規程及び事業計画の決定)

 都道府県又は市町村は、  第三条第四項 の規定により  土地区画整理事業 を施行しようとする  場合 においては、施行規程及び  事業計画 を定めなければならない。この場合において、その  事業計画 において定める設計の  概要 について、国土交通省令で定めるところにより、  都道府県 にあつては国土交通大臣の、  市町村 にあつては都道府県知事の  認可 を受けなければならない。

2  都道府県又は市町村が  第三条第四項 の規定により  施行 する土地区画整理事業について  事業計画 を定めた場合においては、  都道府県 にあつては前項に  規定 する認可をもつて  都市計画法第五十九条第二項 に規定する  認可 と、市町村にあつては  前項 に規定する  認可 をもつて同条第一項 に  規定 する認可とみなす。  第四条第二項 ただし書の規定は、この  場合 に準用する。

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第五十三条 (施行規程)

 前条第一項の施行規程は、  当該都道府県 又は市町村の  条例 で定める。

2  前項の施行規程には、左の  各号 に掲げる事項を  記載 しなければならない。

一  土地区画整理事業の名称

二  施行地区(施行地区を  工区 に分ける場合においては、  施行地区 及び工区)に含まれる  地域 の名称

三  土地区画整理事業の範囲

四  事務所の所在地

五  費用の分担に関する事項

六  保留地を定めようとする場合においては、  保留地 の処分方法に関する事項

七  土地区画整理審議会並びにその委員及び  予備委員 に関する事項(  委員 の報酬及び  費用弁償 に関する事項を除く。)

八  その他政令で定める事項

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第五十四条 (事業計画)

 第六条の規定は、  第五十二条第一項 の事業計画について  準用 する。

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第五十五条 (事業計画の決定及び変更)

 都道府県又は市町村が  第五十二条第一項 の事業計画を定めようとする  場合 においては、都道府県知事又は  市町村長 は、政令で定めるところにより、  事業計画 を二週間公衆の  縦覧 に供しなければならない。この場合においては、  市町村長 は、あらかじめ、その事業計画を  都道府県知事 に送付しなければならない。

2  利害関係者は、前項の  規定 により縦覧に供された  事業計画 について意見がある  場合 においては、縦覧期間満了の日の  翌日 から起算して  二週間 を経過する日までに、  都道府県知事 に意見書を  提出 することができる。ただし、都市計画において定められた  事項 については、この限りでない。

3  都道府県知事は、前項の  規定 により意見書の  提出 があつた場合においては、これを  都道府県都市計画審議会 に付議しなければならない。

4  都道府県知事は、都道府県都市計画審議会が  前項 の意見書の  内容 を審査し、その  意見書 に係る意見を  採択 すべきであると議決した  場合 においては、都道府県が定めようとする  事業計画 については自ら必要な  修正 を加え、市町村が定めようとする  事業計画 についてはその市町村に対し  必要 な修正を加えるべきことを求め、  都道府県都市計画審議会 がその意見書に係る  意見 を採択すべきでないと  議決 した場合においては、その旨を  意見書 を提出した者に  通知 しなければならない。

5  前項の規定による  意見書 の内容の  審査 については、行政不服審査法中処分についての  異議申立 ての審理に関する  規定 を準用する。

6  都道府県知事又は市町村が  第四項 の規定により  事業計画 に修正を加えた  場合 (政令で定める  軽微 な修正を加えた  場合 を除く。)においては、その修正に係る  部分 について、更に第一項から  本項 までに規定する  手続 を行うべきものとする。

7  第五十二条第一項に規定する  認可 を申請する  場合 においては、施行地区(  施行地区 を工区に分ける  場合 においては、施行地区及び  工区 。以下この条において同じ。)及び  設計 の概要を  表示 する図書を  提出 しなければならない。

8  国土交通大臣又は都道府県知事は、  第五十二条第一項 に規定する  認可 をした場合においては、  遅滞 なく、国土交通大臣にあつては  関係市町村長 に、都道府県知事にあつては  国土交通大臣 及び関係市町村長に  前項 の図書の写しを  送付 しなければならない。

9  都道府県又は市町村が  第五十二条第一項 の事業計画を定めた  場合 においては、都道府県知事又は  市町村長 は、遅滞なく、  国土交通省令 で定めるところにより、施行者の  名称 、事業施行期間、  施行地区 その他国土交通省令で定める  事項 を公告しなければならない。

10  市町村長は、前項の  公告 の日から第百三条第四項の  公告 の日まで、政令で定めるところにより、  第八項 の図書を  当該市町村 の事務所において  公衆 の縦覧に供しなければならない。

11  都道府県又は市町村は、  第九項 の公告があるまでは、  事業計画 をもつて第三者に  対抗 することができない。

12  都道府県又は市町村は、  第五十二条第一項 の事業計画において定めた  設計 の概要の  変更 をしようとする場合(  政令 で定める軽微な  変更 をしようとする場合を除く。)においては、その  変更 について、都道府県にあつては  国土交通大臣 の、市町村にあつては  都道府県知事 の認可を受けなければならない。

13  第一項から第七項までの  規定 は、第五十二条第一項の  事業計画 を変更しようとする  場合 (政令で定める  軽微 な変更をしようとする  場合 を除く。)について、第八項の  規定 は、設計の  概要 の変更の  認可 をした場合について、  第九項 から第十一項までの  規定 は、同条第一項の  事業計画 の変更をした  場合 について準用する。この  場合 において、第七項及び  第八項中 「第五十二条第一項」とあるのは「  第五十五条第十二項 」と、第七項中「を  表示 する」とあるのは「についての変更を  表示 する」と、第九項中「を  公告 し」とあるのは「についての変更に係る  事項 を公告し」と、  第十一項中 「事業計画をもつて」とあるのは「  事業計画 の変更をもつて」と読み替えるものとする。

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第五十六条 (土地区画整理審議会の設置)

 都道府県又は市町村が  第三条第四項 の規定により  施行 する土地区画整理事業ごとに、  都道府県 又は市町村に、  土地区画整理審議会 (以下この節において「  審議会 」という。)を置く。

2  施行地区を工区に分けた  場合 においては、審議会は、  工区 ごとに置くことができる。

3  審議会は、換地計画、  仮換地 の指定及び  減価補償金 の交付に関する  事項 についてこの法律に定める  権限 を行う。

4  審議会は、その任務を  終了 した場合においては、  廃止 されるものとする。

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第五十七条 (審議会の組織)

 審議会は、十人から  五十人 までの範囲内において、  政令 で定める基準に従つて  施行規程 で定める数の委員をもつて  組織 する。

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第五十八条 (委員)

 委員は、政令で定めるところにより、  施行地区 (工区ごとに  審議会 を置く場合においては、  工区 。以下本節において同じ。)内の  宅地 の所有者及び  施行地区内 の宅地について  借地権 を有する者が、それぞれのうちから各別に  選挙 する。この場合において、それぞれ  選挙 される委員の数は、  施行地区内 の宅地の  所有者 の総数と  施行地区内 の宅地について  借地権 を有する者の総数との  割合 におおむね比例しなければならない。

2  施行地区内の宅地について存する  未登記 の借地権で  第八十五条第一項 の規定による  申告 のないものは、その申告のない限り、  前項 の規定の  適用 については、存しないものとみなし、施行地区内の  宅地 について存する未登記の  借地権 で第八十五条第一項の  規定 による申告があつたもののうち  同条第三項 の規定による  届出 のないものは、その届出のない限り、  前項 の規定の  適用 については、その借地権の  移転 、変更又は  消滅 がないものとみなす。

3  都道府県知事又は市町村長は、  土地区画整理事業 の施行のため  必要 があると認める場合においては、  第一項前段 の規定にかかわらず、  施行規程 で定めるところにより、委員の  定数 の五分の一をこえない  範囲内 において、土地区画整理事業について  学識経験 を有する者のうちから委員を  選任 することができる。

4  施行地区内の宅地の  所有者 のうちから選挙された  委員 と施行地区内の  宅地 について借地権を有する者のうちから  選挙 された委員とは、  相兼 ねてはならない。

5  施行地区内の宅地の  所有者 又は施行地区内の  宅地 について借地権を有する者のうちからそれぞれ  選挙 された委員が  当該権利 を有しなくなつた場合及び  委員 が第六十三条第四項第二号又は  第三号 に掲げる者となつた場合においては、  委員 は、その地位を失う。

6  委員の任期は、  五年 をこえない範囲内において  施行規程 で定める。補欠の  委員 の任期は、  前任者 の残任期間とする。

7  施行地区内の宅地の  所有者 又は施行地区内の  宅地 について借地権を有する者は、それぞれの  総数 の三分の  一以上 の者の連署をもつて、その  代表者 から理由を  記載 した書面を  都道府県知事 又は市町村長に  提出 して、それぞれそれらの者の選挙に係る  委員 の改選を  請求 することができる。

8  前項の規定による  請求 があつた場合においては、  都道府県知事 又は市町村長は、直ちにその  請求 の要旨を  公表 し、これを施行地区内の  宅地 の所有者又は  施行地区内 の宅地について  借地権 を有する者の投票に付さなければならない。

9  委員は、前項の  規定 による投票において  過半数 の同意があつた  場合 においては、その地位を失う。この  場合 においては、その委員について置かれる  予備委員 も、その地位を失う。

10  前三項に定めるものの外、委員の  改選 の請求及び  第八項 の規定による  投票 に関し必要な  事項 は、政令で定める。

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第五十九条 (予備委員)

 審議会に、施行規程で定めるところにより、  施行地区内 の宅地の  所有者 から選挙される  委員 及び施行地区内の  宅地 について借地権を有する者から  選挙 される委員についての  予備委員 をそれぞれ置くことができる。

2  予備委員の数は、施行規程で定めるものとし、その数は、それぞれ  施行地区内 の宅地の  所有者 から選挙すべき  委員 の数又は施行地区内の  宅地 について借地権を有する者から  選挙 すべき委員の数の  半数 をこえてはならない。但し、選挙すべき  委員 の数が一人の  場合 においては、一人とする。

3  予備委員には、前条第一項に  規定 する選挙において、  当選人 を除いて、施行規程で定める  数以上 の有効投票を得た者がある  場合 において、施行規程で定めるところにより、  得票数 の多い者から順次なるものとする。

4  前条第五項の規定は、  予備委員 について準用する。

5  前条第一項の規定により  選挙 された委員に  欠員 を生じた場合においては、  施行規程 で定めるところにより、予備委員をもつてこれを  補充 する。

6  予備委員の任期は、  委員 の任期による。

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第六十条 (委員の補欠選挙等)

 第五十八条第一項の規定により  選挙 された委員の  欠員 の数が施行規程で定める数をこえるに至つた  場合 において、前条第五項の  規定 により委員となるべき  予備委員 がないときは、政令で定めるところにより、  補欠選挙 を行わなければならない。

2  第五十八条第三項の規定により  選任 された委員に  欠員 を生じた場合においては、  施行規程 で定めるところにより、委員を  選任 しなければならない。

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第六十一条  審議会に、会長を置く。 第六十一条 (審議会の会長)

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2  会長は、委員のうちから  委員 が選挙する。

3  会長は、審議会を  代表 し、議事その他の  会務 を総理する。

4  会長は、委員として  審議会 の議決に加わることができない。

5  会長に事故がある  場合 においては、委員のうちからあらかじめ  互選 された者がその職務を  代理 する。

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第六十二条 (審議会の招集、会議及び議事)

 審議会は、都道府県知事又は  市町村長 が招集する。

2  審議会を招集するには、少くとも  会議 を開く日の五日前までに、  会議 の日時、  場所 及び目的である  事項 を委員に  通知 しなければならない。但し、緊急を要する  場合 においては、二日前までにこれらの  事項 を委員に  通知 して、審議会を  招集 することができる。

3  審議会の会議は、  委員 の半数以上が  出席 しなければ開くことができず、その議事は、  出席委員 の過半数で決し、  可否同数 の場合においては、  会長 の決するところによる。

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第六十三条 (委員の選挙権及び被選挙権)

 施行地区内の宅地について  所有権 又は借地権を有する者は、  委員 の選挙について、  各一箇 の選挙権及び  被選挙権 を有する。

2  施行地区内の宅地についての  所有権 と借地権とをともに有する者は、  前項 の規定にかかわらず、  宅地 の所有者として、及び  宅地 について借地権を有する者として、それぞれ  一箇 の選挙権及び  被選挙権 を有する。

3  施行地区内の宅地について存する  未登記 の借地権で  第八十五条第一項 の規定による  申告 のないものは、その申告のない限り、  前二項 の規定の  適用 については、存しないものとみなし、施行地区内の  宅地 について存する未登記の  借地権 で第八十五条第一項の  規定 による申告があつたもののうち  同条第三項 の規定による  届出 のないものは、その届出のない限り、  前二項 の規定の  適用 については、その借地権の  移転 、変更又は  消滅 がないものとみなす。

4  次の各号のいずれかに掲げる者は、  第一項 の規定にかかわらず、  委員 の被選挙権を有しない。

一  未成年者

二  成年被後見人又は被保佐人

三  禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその  執行 を受けることがなくなるまでの者

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第六十四条 (審議会の会議が開かれない場合等の措置)

 都道府県又は市町村は、  審議会 の意見を聞いて  処分 又は決定をすべき  場合 において、審議会が  同一議題 について再度招集されても、  正当 な理由がなく、  会議 を開かず、又は意見を  提出 しないときは、その意見を聞かずに  処分 又は決定をすることができるものとし、  審議会 の同意を得て  処分 又は決定をすべき  場合 において、審議会が  同一議題 について再度招集されても、  正当 な理由がなく  会議 を開かないときは、その同意を得ないで  処分 又は決定をすることができるものとする。

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第六十五条 (評価員)

 都道府県知事又は市町村長は、  都道府県 又は市町村が  第三条第四項 の規定により  施行 する土地区画整理事業ごとに、  土地 又は建築物の  評価 について経験を有する  者三人以上 を、審議会の  同意 を得て、評価員に  選任 しなければならない。

2  前項の評価員は、  非常勤 とする。

3  都道府県又は市町村は、  換地計画 において清算金若しくは  保留地 を定めようとする場合又は  第百九条第一項 の規定により  減価補償金 を交付しようとする  場合 においては、土地及び  土地 について存する権利の  価額並 びに第九十三条第一項、  第二項 、第四項又は  第五項 の規定により定められる  建築物 の部分の  価額 を評価しなければならないものとし、その  評価 については、第一項の  規定 により選任された  評価員 の意見を聴かなければならない。

    第五節 国土交通大臣

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第六十六条 (施行規程及び事業計画の決定)

 国土交通大臣は、第三条第五項の  規定 により土地区画整理事業を  施行 しようとする場合においては、  施行規程 及び事業計画を定めなければならない。

2  国土交通大臣が第三条第五項の  規定 により施行する  土地区画整理事業 について事業計画を定めた  場合 においては、事業計画の  決定 をもつて都市計画法第五十九条第三項 に  規定 する承認とみなす。  第四条第二項 ただし書の規定は、この  場合 に準用する。

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第六十七条 (施行規程)

 前条第一項の施行規程は、  国土交通省令 で定める。

2  第五十三条第二項の規定は、  前項 の施行規程について  準用 する。

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第六十八条 (事業計画)

 第六条の規定は、  第六十六条第一項 の事業計画について  準用 する。

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第六十九条 (施行規程及び事業計画の決定及び変更)

 国土交通大臣は、第六十六条第一項の  施行規程 及び事業計画を定めようとする  場合 においては、政令で定めるところにより、  施行規程 及び事業計画を  二週間公衆 の縦覧に供しなければならない。

2  利害関係者は、前項の  規定 により縦覧に供された  施行規程 及び事業計画について  意見 がある場合においては、  縦覧期間満了 の日の翌日から  起算 して二週間を  経過 する日までに、国土交通大臣に  意見書 を提出することができる。ただし、  都市計画 において定められた事項については、この限りでない。

3  国土交通大臣は、前項の  規定 により意見書の  提出 があつた場合においては、その  内容 を審査し、その  意見書 に係る意見を  採択 すべきであると認めるときは、施行規程及び  事業計画 に必要な  修正 を加え、その意見書に係る  意見 を採択すべきでないと認めるときは、その旨を  意見書 を提出した者に  通知 しなければならない。この場合において、  国土交通大臣 は、意見書の  内容 を審査しようとするときは、  施行地区 となるべき区域の属する  都道府県 に置かれる都道府県都市計画審議会の  意見 を聴かなければならない。

4  前項の規定による  意見書 の内容の  審査 については、行政不服審査法 中処分についての  異議申立 ての審理に関する  規定 を準用する。

5  国土交通大臣が第三項の  規定 により施行規程及び  事業計画 に修正を加えた  場合 (政令で定める  軽微 な修正を加えた  場合 を除く。)においては、その修正に係る  部分 について、更に第一項から  第三項 までに規定する  手続 を行うべきものとする。

6  国土交通大臣は、その施行する  土地区画整理事業 について事業計画を定めた  場合 においては、遅滞なく、  施行地区 (施行地区を  工区 に分ける場合においては、  施行地区 及び工区。  以下 この条において同じ。)及び設計の  概要 を表示する  図書 を関係都道府県知事及び  関係市町村長 に送付しなければならない。

7  前項の場合においては、  国土交通大臣 は、遅滞なく、  国土交通省令 で定めるところにより、施行者の  名称 、事業施行期間、  施行地区 その他国土交通省令で定める  事項 を公告しなければならない。

8  市町村長は、前項の  公告 の日から第百三条第四項の  公告 の日まで、政令で定めるところにより、  第六項 の図書を  当該市町村 の事務所において  公衆 の縦覧に供しなければならない。

9  国土交通大臣は、第七項の  公告 があるまでは、事業計画をもつて  第三者 に対抗することができない。

10  第一項から第五項までの  規定 は、第六十六条第一項の  施行規程 又は事業計画を  変更 しようとする場合(  政令 で定める軽微な  変更 をしようとする場合を除く。)について、  第六項 の規定は、  同条第一項 の事業計画の  変更 をした場合(  政令 で定める軽微な  変更 をした場合を除く。)について、  第七項 から前項までの  規定 は、同条第一項の  事業計画 を変更した  場合 について準用する。この  場合 において、第六項中「  施行地区 (」とあるのは「変更に係る  施行地区 (」と、「及び設計の  概要 を」とあるのは「又は設計の  概要 を」と、第七項中「を  公告 し」とあるのは「についての変更に係る  事項 を公告し」と、  前項中 「事業計画をもつて」とあるのは「  事業計画 の変更をもつて」と読み替えるものとする。

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第七十条 (土地区画整理審議会)

 国土交通大臣が施行する  土地区画整理事業 ごとに、国土交通省に  土地区画整理審議会 (以下この条において「  審議会 」という。)を置く。

2  施行地区を工区に分けた  場合 においては、審議会は、  工区 ごとに置くことができる。

3  第五十六条第三項及び第四項並びに  第五十七条 から第六十四条までの  規定 は、前二項の  規定 により置かれる審議会について  準用 する。この場合において、  第五十八条第三項 、第七項及び  第八項並 びに第六十二条第一項中「  都道府県知事 又は市町村長」とあり、又は  第六十四条中 「都道府県又は  市町村 」とあるのは、「国土交通大臣」と読み替えるものとする。

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第七十一条 (評価員)

 第六十五条の規定は、  国土交通大臣 が施行する  土地区画整理事業 について準用する。この  場合 において、同条第一項中「  都道府県知事 又は市町村長」とあり、並びに  同項 及び同条第三項中「  都道府県 又は市町村」とあるのは「  国土交通大臣 」と、同条第一項中「  第三条第四項 」とあるのは「第三条第五項」と読み替えるものとする。

    第六節 独立行政法人都市再生機構等

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第七十一条の二 (施行規程及び事業計画の認可)

 独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社(  以下 「機構等」という。)は、  第三条 の二又は第三条の三の  規定 により土地区画整理事業を  施行 しようとする場合においては、  施行規程 及び事業計画を定め、  国土交通省令 で定めるところにより、国土交通大臣(  地方住宅供給公社 (以下「  地方公社 」という。)で市のみが設立したものにあつては、  都道府県知事 )の認可を受けなければならない。

2  機構等が第三条の二又は  第三条 の三の規定により  施行 する土地区画整理事業については、  独立行政法人都市再生機構 にあつては前項に  規定 する認可をもつて  都市計画法第五十九条第三項 に規定する  承認 と、市のみが設立した  地方公社 にあつては前項に  規定 する認可をもつて  同条第一項 に規定する  認可 と、その他の地方公社にあつては  前項 に規定する  認可 をもつて同条第二項 に  規定 する認可とみなす。  第四条第二項 ただし書の規定は、この  場合 に準用する。

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第七十一条の三 (施行規程及び事業計画)

 機構等は、前条第一項に  規定 する認可の  申請 をしようとする場合においては、  第三項 の規定により  聴取 した地方公共団体の長の  意見 を記載した  書類 を認可申請書に  添付 しなければならない。

2  第五十三条第二項の規定は、  前条第一項 の施行規程について、  第六条 の規定は、  同項 の事業計画について  準用 する。

3  機構等は、前条第一項の  事業計画 を定めようとする場合においては、  当該事業計画 について、あらかじめ、施行地区となるべき  区域 をその区域に含む  地方公共団体 の長の意見を聴かなければならない。

4  国土交通大臣又は都道府県知事は、  前条第一項 に規定する  認可 の申請があつた  場合 においては、政令で定めるところにより、  施行規程 及び事業計画を  二週間公衆 の縦覧に供しなければならない。

5  利害関係者は、前項の  規定 により縦覧に供された  施行規程 及び事業計画について  意見 がある場合においては、  縦覧期間満了 の日の翌日から  起算 して二週間を  経過 する日までに、都道府県知事に  意見書 を提出することができる。ただし、  都市計画 において定められた事項については、この限りでない。

6  都道府県知事は、前項の  規定 により意見書の  提出 があつた場合においては、  遅滞 なく、当該意見書について  都道府県都市計画審議会 の意見を聴き、その  意見 を付して、これを国土交通大臣に  送付 しなければならない。ただし、当該意見書が市のみが  設立 した地方公社が定めた  施行規程 及び事業計画に係るものである  場合 においては、これを国土交通大臣に  送付 することを要しない。

7  都道府県知事は、第五項の  期間内 に機構等(市のみが  設立 した地方公社を除く。)が定めた  施行規程 及び事業計画について  意見書 の提出がなかつた  場合 においては、遅滞なく、その旨を  国土交通大臣 に報告しなければならない。

8  国土交通大臣(市のみが設立した  地方公社 が定めた施行規程及び  事業計画 に係る意見書については、  都道府県知事 )は、第五項の  規定 により提出された  意見書 の内容を  審査 し、その意見書に係る  意見 を採択すべきであると認める  場合 においては、機構等に対し  施行規程 及び事業計画に  必要 な修正を加えるべきことを命じ、その  意見書 に係る意見を  採択 すべきでないと認める場合においては、その旨を  意見書 を提出した者に  通知 しなければならない。

9  前項に規定する  意見書 の内容の  審査 については、行政不服審査法 中処分についての  異議申立 ての審理に関する  規定 を準用する。

10  機構等が第八項の  規定 により施行規程及び  事業計画 に必要な  修正 を加えた場合(  政令 で定める軽微な  修正 を加えた場合を除く。)においては、その  修正 に係る部分について、更に  第四項 からこの項までに規定する  手続 を行うべきものとする。

11  国土交通大臣又は都道府県知事は、  前条第一項 に規定する  認可 をした場合においては、  遅滞 なく、国土交通省令で定めるところにより、  施行者 の名称、  事業施行期間 、施行地区(  施行地区 を工区に分ける  場合 においては、施行地区及び  工区 。以下この項において同じ。)その  他国土交通省令 で定める事項を  公告 し、かつ、関係都道府県知事及び  関係市町村長 に施行地区及び  設計 の概要を  表示 する図書を  送付 しなければならない。

12  市町村長は、第百三条第四項の  公告 の日まで、政令で定めるところにより、  前項 の図書を  当該市町村 の事務所において  公衆 の縦覧に供しなければならない。

13  機構等は、第十一項の  公告 があるまでは、施行規程及び  事業計画 をもつて第三者に  対抗 することができない。

14  機構等は、前条第一項の  施行規程 又は事業計画を  変更 しようとする場合においては、  国土交通大臣 (市のみが設立した  地方公社 にあつては、都道府県知事)の  認可 を受けなければならない。

15  第一項の規定は、  前項 に規定する  認可 の申請をしようとする  場合 について、第三項から  第十項 までの規定は、  前条第一項 の施行規程又は  事業計画 を変更しようとする  場合 (政令で定める  軽微 な変更をしようとする  場合 を除く。)について、第十一項から  第十三項 までの規定は、  前項 に規定する  認可 をした場合について  準用 する。この場合において、  第一項 、第三項、  第四項 及び第十一項中「  前条第一項 」とあるのは「第十四項」と、  第十一項中 「を公告し」とあるのは「についての  変更 に係る事項を  公告 し」と、「施行地区及び  設計 の概要を」とあるのは「  変更 に係る施行地区又は  設計 の概要を」と、  第十三項中 「施行規程及び  事業計画 をもつて」とあるのは「施行規程又は  事業計画 の変更をもつて」と読み替えるものとする。

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第七十一条の四 (土地区画整理審議会)

 機構等が第三条の二又は  第三条 の三の規定により  施行 する土地区画整理事業ごとに、  機構等 に土地区画整理審議会(  以下 この節において「審議会」という。)を置く。

2  施行地区を工区に分けた  場合 においては、審議会は、  工区 ごとに置くことができる。

3  第五十六条第三項及び第四項並びに  第五十七条 から第六十四条までの  規定 は、前二項の  規定 により置かれる審議会について  準用 する。この場合において、  第五十八条第三項 、第七項及び  第八項並 びに第六十二条第一項中「  都道府県知事 又は市町村長」とあるのは「  独立行政法人都市再生機構理事長 又は地方住宅供給公社理事長」と、  第六十四条中 「都道府県又は  市町村 」とあるのは「機構等」と読み替えるものとする。

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第七十一条の五 (評価員)

 第六十五条の規定は、  機構等 が第三条の二又は  第三条 の三の規定により  施行 する土地区画整理事業について  準用 する。この場合において、  第六十五条第一項中 「都道府県知事又は  市町村長 」とあるのは「独立行政法人都市再生機構理事長又は  地方住宅供給公社理事長 」と、「第三条第四項」とあるのは「  第三条 の二又は第三条の三」と、  同項 及び同条第三項中「  都道府県 又は市町村」とあるのは「  機構等 」と読み替えるものとする。

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第七十一条の六 (審議会の委員及び評価員の公務員たる性質)

 審議会の委員及び  前条 において準用する  第六十五条第一項 の規定により  選任 される評価員は、  刑法 (明治四十年法律第四十五号)その他の  罰則 の適用については、  法令 により公務に  従事 する職員とみなす。