第三章 土地区画整理事業 -------------------------------------------------

    第一節 通則

-------------------------------------------------

第七十二条 (測量及び調査のための土地の立入り等)

 国土交通大臣、都道府県知事、  市町村長 又は独立行政法人都市再生機構理事長若しくは  地方住宅供給公社理事長 (以下「  機構理事長等 」という。)は、第三条第四項若しくは  第五項 、第三条の二又は  第三条 の三の規定により  施行 する土地区画整理事業の  施行 の準備又は  施行 のために他人の  占有 する土地に立ち入つて  測量 し、又は調査する  必要 がある場合においては、その  必要 の限度において、  他人 の占有する  土地 に、自ら立ち入り、又はその命じた者若しくは委任した者に立ち入らせることができる。  第三条第一項 の規定により  土地区画整理事業 を施行しようとする者、  個人施行者 、組合を  設立 しようとする者、組合、  同条第三項 の規定により  土地区画整理事業 を施行しようとする者又は  区画整理会社 についても、その者が当該土地の属する  区域 を管轄する  市町村長 の認可を

2  前項の規定により  他人 の占有する  土地 に立ち入ろうとする者は、立ち入ろうとする日の三日前までにその旨を  土地 の占有者に  通知 しなければならない。ただし、同項前段に掲げる者にあつては、  通知 することが著しく困難である  場合 においては、公告をもつてその  通知 に代えることができる。

3  第一項の規定により、  建築物 が所在し、又はかき、さく等で囲まれた  他人 の占有する  土地 に立ち入ろうとする場合においては、その立ち入ろうとする者は、  立入 りの際、あらかじめ、その旨をその土地の  占有者 に告げなければならない。

4  日出前及び日没後においては、  土地 の占有者の  承諾 があつた場合を除き、  前項 に規定する  土地 に立ち入つてはならない。

5  土地の占有者は、  正当 な理由がない限り、  第一項 の規定による  立入 りを拒み、又は妨げてはならない。

6  第一項の規定により  他人 の占有する  土地 に立ち入つて測量又は  調査 を行う者が、その測量又は  調査 を行うに当たり、やむを得ない必要があつて、  障害 となる植物又はかき、さく等を  伐除 しようとする場合において、その  所有者 及び占有者がその  場所 にいないため、その承諾を得ることが  困難 であり、かつ、その現状を著しく  損傷 しないときは、同項前段に掲げる者又は  同項後段 に掲げる者(その命じた者又は委任した者を含む。)は、  当該土地 の属する区域を  管轄 する市町村長の  認可 を受けて、これを伐除することができる。この  場合 においては、植物又はかき、さく等を  伐除 した後、遅滞なく、その旨をその  所有者 及び占有者に  通知 しなければならない。

7  第一項の規定により  他人 の占有する  土地 に立ち入ろうとする者又は前項の  規定 により植物若しくはかき、さく等を  伐除 しようとする者は、その身分を示す  証票 又は市町村長の  認可証 を携帯し、  関係人 の請求があつた  場合 においては、これを提示しなければならない。

-------------------------------------------------

第七十三条 (土地の立入等に伴う損失の補償)

 国、都道府県、  市町村 若しくは機構等又は  前条第一項後段 に掲げる者は、同項又は  同条第六項 の規定による  行為 により他人に  損失 を与えた場合においては、その  損失 を受けた者に対して、通常生ずべき  損失 を補償しなければならない。

2  前項の規定による  損失 の補償については、  損失 を与えた者と損失を受けた者が  協議 しなければならない。

3  前項の規定による  協議 が成立しない  場合 においては、損失を与えた者又は  損失 を受けた者は、政令で定めるところにより、  収用委員会 に土地収用法 (  昭和二十六年法律第二百十九号 )第九十四条第二項 の  規定 による裁決を  申請 することができる。

4  国土交通大臣、都道府県知事、  市町村長 若しくは機構理事長等又は  前条第一項後段 に掲げる者は、同項又は  同条第六項 の規定による  行為 を自らし、又はその命じた者若しくは委任した者にさせた  場合 において、その行為により  他人 に損失を与えたと認めるときは、その  損失 の程度を証するために  必要 な資料を  作成 しておかなければならない。

-------------------------------------------------

第七十四条 (関係簿書の閲覧等)

 国土交通大臣、都道府県知事、  市町村長 若しくは機構理事長等又は  第七十二条第一項後段 に掲げる者は、土地区画整理事業の  施行 の準備又は  施行 のため必要がある  場合 においては、施行地区となるべき  区域 又は施行地区を  管轄 する登記所に対し、又はその他の  官公署 の長に対し、無償で  必要 な簿書の  閲覧 若しくは謄写又はその  謄本 若しくは抄本若しくは  登記事項証明書 の交付を求めることができる。

-------------------------------------------------

第七十五条 (技術的援助の請求)

 第三条第一項の規定により  土地区画整理事業 を施行しようとする者、  個人施行者 、組合を  設立 しようとする者、組合、  同条第三項 の規定により  土地区画整理事業 を施行しようとする者又は  区画整理会社 は都道府県知事及び  市町村長 に対し、市町村(  同条第四項 の規定により  土地区画整理事業 を施行する  場合 に限る。第百二十三条第一項、  第百二十六条 及び第百二十七条の  二第一項 において同じ。)は国土交通大臣及び  都道府県知事 に対し、都道府県(  第三条第四項 の規定により  土地区画整理事業 を施行する  場合 に限る。第百三条第四項、  第百二十三条第一項 、第百二十六条及び  第百二十七条 の二第一項において同じ。)は  国土交通大臣 に対し、機構等(  第三条 の二又は第三条の三の  規定 により土地区画整理事業を  施行 する場合に限る。  第百二十七条 の二第一項において同じ。

-------------------------------------------------

第七十六条 (建築行為等の制限)

 次に掲げる公告があつた  日後 、第百三条第四項の  公告 がある日までは、施行地区内において、  土地区画整理事業 の施行の  障害 となるおそれがある土地の  形質 の変更若しくは  建築物 その他の工作物の  新築 、改築若しくは  増築 を行い、又は政令で定める  移動 の容易でない  物件 の設置若しくはたい積を行おうとする者は、  国土交通大臣 が施行する  土地区画整理事業 にあつては国土交通大臣の、その他の者が  施行 する土地区画整理事業にあつては  都道府県知事 の許可を受けなければならない。

一  個人施行者が施行する  土地区画整理事業 にあつては、その施行についての  認可 の公告又は  施行地区 の変更を含む  事業計画 の変更(  以下 この項において「事業計画の  変更 」という。)についての認可の公告

二  組合が施行する  土地区画整理事業 にあつては、第二十一条第三項の  公告 又は事業計画の  変更 についての認可の公告

三  区画整理会社が施行する  土地区画整理事業 にあつては、その施行についての  認可 の公告又は  事業計画 の変更についての  認可 の公告

四  市町村、都道府県又は  国土交通大臣 が第三条第四項又は  第五項 の規定により  施行 する土地区画整理事業にあつては、  事業計画 の決定の  公告 又は事業計画の  変更 の公告

五  機構等が第三条の二又は  第三条 の三の規定により  施行 する土地区画整理事業にあつては、  施行規程 及び事業計画の  認可 の公告又は  事業計画 の変更の  認可 の公告

2  都道府県知事は、前項に  規定 する許可の  申請 があつた場合において、その  許可 をしようとするときは、施行者の  意見 を聴かなければならない。

3  国土交通大臣又は都道府県知事は、  第一項 に規定する  許可 をする場合において、  土地区画整理事業 の施行のため  必要 があると認めるときは、許可に  期限 その他必要な  条件 を付することができる。この場合において、これらの  条件 は、当該許可を受けた者に  不当 な義務を課するものであつてはならない。

4  国土交通大臣又は都道府県知事は、  第一項 の規定に  違反 し、又は前項の  規定 により付した条件に  違反 した者がある場合においては、これらの者又はこれらの者から  当該土地 、建築物その他の  工作物 又は物件についての  権利 を承継した者に対して、  相当 の期限を定めて、  土地区画整理事業 の施行に対する  障害 を排除するため  必要 な限度において、  当該土地 の原状回復を命じ、又は  当該建築物 その他の工作物若しくは  物件 の移転若しくは  除却 を命ずることができる。

5  前項の規定により  土地 の原状回復を命じ、又は  建築物 その他の工作物若しくは  物件 の移転若しくは  除却 を命じようとする場合において、  過失 がなくてその原状回復又は  移転 若しくは除却を命ずべき者を  確知 することができないときは、国土交通大臣又は  都道府県知事 は、その措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは  委任 した者にこれを行わせることができる。この場合においては、  相当 の期限を定めて、これを  原状回復 し、又は移転し、若しくは  除却 すべき旨及びその期限までに  原状回復 し、又は移転し、若しくは  除却 しないときは、国土交通大臣若しくは  都道府県知事 又はその命じた者若しくは委任した者が、  原状回復 し、又は移転し、若しくは  除却 する旨をあらかじめ公告しなければならない。

-------------------------------------------------

第七十七条 (建築物等の移転及び除却)

 施行者は、第九十八条第一項の  規定 により仮換地若しくは  仮換地 について仮に権利の  目的 となるべき宅地若しくはその  部分 を指定した  場合 、第百条第一項の  規定 により従前の  宅地 若しくはその部分について  使用 し、若しくは収益することを  停止 させた場合又は  公共施設 の変更若しくは  廃止 に関する工事を  施行 する場合において、  従前 の宅地又は  公共施設 の用に供する土地に存する  建築物 その他の工作物又は  竹木土石等 (以下これらをこの条及び  次条 において「建築物等」と  総称 する。)を移転し、又は  除却 することが必要となつたときは、これらの  建築物等 を移転し、又は  除却 することができる。

2  施行者は、前項の  規定 により建築物等を  移転 し、又は除却しようとする  場合 においては、相当の  期限 を定め、その期限後においてはこれを  移転 し、又は除却する旨をその  建築物等 の所有者及び  占有者 に対し通知するとともに、その  期限 までに自ら移転し、又は  除却 する意思の  有無 をその所有者に対し  照会 しなければならない。

3  前項の場合において、  住居 の用に供している建築物については、  同項 の相当の  期限 は、三月を下つてはならない。ただし、  建築物 の一部について  政令 で定める軽微な  移転 若しくは除却をする  場合 又は前条第一項の  規定 に違反し、若しくは  同条第三項 の規定により付された  条件 に違反して  建築 されている建築物で既に  同条第四項 若しくは第五項の  規定 により移転若しくは  除却 が命ぜられ、若しくはその旨が公告されたものを  移転 し、若しくは除却する  場合 については、この限りでない。

4  第一項の規定により  建築物等 を移転し、又は  除却 しようとする場合において、  施行者 は、過失がなくて  建築物等 の所有者を  確知 することができないときは、これに対し第二項の  通知 及び照会をしないで、  過失 がなくて占有者を  確知 することができないときは、これに対し同項の  通知 をしないで、移転し、又は  除却 することができる。この場合においては、  相当 の期限を定め、その  期限後 においてはこれを移転し、又は  除却 する旨の公告をしなければならない。

5  前項後段の公告は、  官報 その他政令で定める  定期刊行物 に掲載して行うほか、その  公告 すべき内容を  政令 で定めるところにより当該土地区画整理事業の  施行地区内 の適当な  場所 に掲示して行わなければならない。この  場合 において、施行者は、  公告 すべき内容を  当該土地区画整理事業 の施行地区を  管轄 する市町村長に  通知 し、当該市町村長は、  当該掲示 がされている旨の公告をしなければならない。

6  第三項の規定は、  第四項後段 の規定により  公告 をする場合における  期限 について準用する。

7  施行者は、第二項の  規定 により建築物等の  所有者 に通知した  期限後 又は第四項後段の  規定 により公告された  期限後 においては、いつでも自ら建築物等を  移転 し、若しくは除却し、又はその命じた者若しくは  委任 した者に建築物等を  移転 させ、若しくは除却させることができる。この  場合 において、個人施行者、  組合 又は区画整理会社は、  建築物等 を移転し、又は  除却 しようとするときは、あらかじめ、建築物等の  所在 する土地の属する  区域 を管轄する  市町村長 の認可を受けなければならない。

8  前項の規定により  建築物等 を移転し、又は  除却 する場合においては、その  建築物等 の所有者及び  占有者 は、施行者の  許可 を得た場合を除き、その  移転 又は除却の  開始 から完了に至るまでの間は、その  建築物等 を使用することができない。

9  第七項の規定により  建築物等 を移転し、又は  除却 しようとする者は、その身分を示す  証票 又は市町村長の  認可証 を携帯し、  関係人 の請求があつた  場合 においては、これを提示しなければならない。

-------------------------------------------------

第七十八条 (移転等に伴う損失補償)

 前条第一項の規定により  施行者 が建築物等を  移転 し、若しくは除却したことにより  他人 に損失を与えた  場合 又は同条第二項の  照会 を受けた者が自ら建築物等を  移転 し、若しくは除却したことによりその者が  損失 を受け、若しくは他人に  損失 を与えた場合においては、  施行者 (施行者が  国土交通大臣 である場合においては国。  次項 、第百一条第一項から  第三項 まで及び第百四条第十一項において同じ。)は、その  損失 を受けた者に対して、通常生ずべき  損失 を補償しなければならない。

2  前条第一項の規定により  施行者 が移転し、若しくは  除却 した建築物等又は  同条第二項 の照会を受けた者が自ら  移転 し、若しくは除却した  建築物等 が、第七十六条第四項若しくは  第五項 、都市計画法第八十一条第一項 若しくは  第二項 又は建築基準法 (  昭和二十五年法律第二百一号 )第九条 の  規定 により移転又は  除却 を命ぜられているものである場合においては、  施行者 は、前項の  規定 にかかわらず、これらの建築物等の  所有者 に対しては、移転又は  除却 により生じた損失を  補償 することを要しないものとし、前条第一項の  規定 によりこれらの建築物等を  移転 し、又は除却した  場合 におけるその移転又は  除却 に要した費用は、これらの  建築物等 の所有者から  徴収 することができるものとする。

3  第七十三条第二項から第四項までの  規定 は、第一項の  規定 による損失の  補償 について準用する。この  場合 において、同条第四項中「  国土交通大臣 、都道府県知事、  市町村長 若しくは機構理事長等又は  前条第一項後段 に掲げる者」とあるのは「施行者」と、「  同項 又は同条第六項」とあるのは「  第七十七条第一項 」と読み替えるものとする。

4  行政代執行法 (昭和二十三年法律第四十三号)  第五条 及び第六条 の  規定 は施行者(  個人施行者 、組合及び  区画整理会社 を除く。)が第二項 の  規定 により費用を  徴収 する場合について、  第四十一条 の規定は  組合 又は区画整理会社が  同項 の規定により  徴収 する徴収金を  滞納 する者がある場合について  準用 する。この場合において、  同条第一項 から第三項までの  規定中 「組合」とあるのは「  組合 又は区画整理会社」と、  同条第二項中 「定款」とあるのは「  定款 又は規準」と、  同条第四項中 「組合の  理事 」とあるのは「組合の  理事 又は区画整理会社の  代表者 」と読み替えるものとする。

5  施行者は、前条第一項の  規定 により除却した  建築物等 に対する補償金を  支払 う場合において、その  建築物等 について先取特権、  質権 又は抵当権があるときは、その  補償金 を供託しなければならない。ただし、  先取特権 、質権又は  抵当権 を有する債権者から  供託 をしなくてもよい旨の申出があつた  場合 においては、この限りでない。

6  前項に規定する  先取特権 、質権又は  抵当権 を有する債権者は、  同項 の規定により  供託 された補償金についてその  権利 を行うことができる。

-------------------------------------------------

第七十九条 (土地の使用等)

 第三条第四項若しくは第五項、  第三条 の二又は第三条の三の  規定 による施行者は、  移転 し、又は除却しなければならない  建築物 に居住する者を  一時的 に収容するために  必要 な施設、  公共施設 に関する工事の  施行 のために必要な  材料置場等 の施設その  他土地区画整理事業 の施行のために欠くことのできない  施設 を設置するため  必要 がある場合においては、  土地収用法 で定めるところに従い、土地を  使用 することができる。

2  前項の規定により  施行地区内 の土地を  使用 する場合においては、  土地収用法第二十八条 の三及び第百四十二条の  規定 は適用せず、  同法第八十九条第三項中 「第二十八条の  三第一項 」とあるのは、「土地区画整理法第七十六条第一項」とする。

-------------------------------------------------

第八十条

 第九十八条第一項の規定により  仮換地 若しくは仮換地について仮に  権利 の目的となるべき  宅地 若しくはその部分を  指定 した場合又は  第百条第一項 の規定により  従前 の宅地若しくはその  部分 について使用し、若しくは  収益 することを停止させた  場合 において、それらの処分に因り  使用 し、又は収益することができる者のなくなつた  従前 の宅地又はその  部分 については、施行者又はその命じた者若しくは  委任 した者は、その宅地の  所有者 及び占有者の  同意 を得ることなく、土地区画整理事業の  工事 を行うことができる。

-------------------------------------------------

第八十一条 (標識の設置)

 施行者は、土地区画整理事業の  施行 に必要な  測量 を行うため、又は仮換地若しくは  換地 の位置を  表示 するため必要がある  場合 においては、国土交通省令で定める  標識 を設けることができる。

2  何人も、第百三条第四項の  公告 がある日までは、前項の  規定 により設けられた標識を  施行者 の承諾を得ないで  移転 し、若しくは除却し、又は  汚損 し、若しくはき損してはならない。

-------------------------------------------------

第八十二条 (土地の分割及び合併)

 施行者は、土地区画整理事業の  施行 のために必要がある  場合 においては、所有者に代わつて  土地 の分割又は  合併 の手続をすることができる。

2  施行者は、次条の  規定 による届出をする  場合 において、一筆の  土地 が施行地区の  内外 又は二以上の  工区 にわたるときは、その届出とともに、その  土地 の分割の  手続 をしなければならない。

-------------------------------------------------

第八十三条 (登記所への届出)

 施行者は、第七十六条第一項各号に掲げる  公告 があつた場合においては、  当該施行地区 を管轄する  登記所 に、国土交通省令で定める  事項 を届け出なければならない。

-------------------------------------------------

第八十四条 (関係簿書の備付け)

 施行者は、規準、  規約 、定款又は  施行規程並 びに事業計画又は  事業基本方針 及び換地計画に関する  図書 その他政令で定める  簿書 を主たる事務所に備え付けておかなければならない。

2  利害関係者から前項の  簿書 の閲覧又は  謄写 の請求があつた  場合 においては、施行者は、  正当 な理由がない限り、これを拒んではならない。

-------------------------------------------------

第八十五条 (権利の申告)

 施行地区(個人施行者の  施行 する土地区画整理事業に係るものを除く。)内の  宅地 についての所有権以外の  権利 で登記のないものを有し、又は有することとなつた者は、  当該権利 の存する宅地の  所有者 若しくは当該権利の  目的 である権利を有する者と  連署 し、又は当該権利を証する  書類 を添えて、国土交通省令で定めるところにより、  書面 をもつてその権利の  種類 及び内容を  施行者 に申告しなければならない。

2  第十九条第三項(第三十九条第二項及び  第五十一条 の七第二項(  第五十一条 の十第二項において  準用 する場合を含む。)において  準用 する場合を含む。)の  規定 による申告のあつた  未登記 の借地権は、  前項 の規定による  申告 があつたものとみなす。

3  第一項の規定による  申告 に係る登記のない  権利 (前項の  規定 により第一項の  規定 による申告があつたものとみなされた  借地権 を含む。)の移転、  変更 又は消滅があつた  場合 においては、当該移転、  変更 又は消滅に係る  当事者 の双方又は  一方 は、連署し、又は  当該移転 、変更若しくは  消滅 があつたことを証する書類を添えて、  国土交通省令 で定めるところにより、書面をもつてその旨を  施行者 に届け出なければならない。

4  個人施行者以外の施行者は、  議決権 又は選挙権を行う者を  確定 するため必要がある  場合 においては借地権について、  換地計画 の決定又は  仮換地 の指定のため  必要 がある場合においては  宅地 についての所有権以外の  権利 について、その必要な  限度 において、第一項又は  前項 の規定にかかわらず、  定款 、規準又は  施行規程 で定めるところにより、一定期間第一項の  申告 又は前項の  届出 を受理しないこととすることができる。

5  個人施行者以外の施行者は、  第一項 の規定により  申告 しなければならない権利でその  申告 のないもの(第二項の  規定 により第一項の  規定 による申告があつたものとみなされた  借地権 を除く。)については、その申告がない限り、これを存しないものとみなして、  次条第五項 、第八十五条の  三第四項 、第八十五条の  四第五項 及び本章第二節から  第六節 までの規定による  処分 又は決定をすることができるものとし、  第一項 の規定による  申告 があつた施行地区内の  宅地 について存する登記のない  権利 (第二項の  規定 により第一項の  規定 による申告があつたものとみなされた  借地権 を含む。)で第三項の  規定 による届出のないものについては、その  届出 のない限り、その権利の  移転 、変更又は  消滅 がないものとみなして、次条第五項、  第八十五条 の三第四項、  第八十五条 の四第五項

6  組合が成立した後、  最初 の役員が  選挙 され、又は選任されるまでの間は、  第一項 又は第三項の  規定 により組合に対してされた  申告 又は届出は、  第十四条第一項 又は第二項に  規定 する認可を受けた者が  受理 するものとする。

-------------------------------------------------

第八十五条の二 (住宅先行建設区への換地の申出等)

 第六条第二項(第十六条第一項、  第五十一条 の四、第五十四条、  第六十八条 及び第七十一条の  三第二項 において準用する  場合 を含む。)の規定により  事業計画 において住宅先行建設区が定められたときは、  施行地区内 の宅地の  所有者 で当該宅地についての  換地 に住宅を  先行 して建設しようとするものは、  施行者 に対し、国土交通省令で定めるところにより、  換地計画 において当該宅地についての  換地 を住宅先行建設区内に定めるべき旨の  申出 をすることができる。

2  前項の規定による  申出 をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、  施行者 に、当該申出に係る  宅地 についての換地に  建設 しようとする住宅の  建設 に関する計画(  次項 及び第五項並びに  第百十七条 の二第一項及び  第二項 において「建設計画」という。)を  提出 しなければならない。

3  第一項の規定による  申出 に係る宅地について  住宅 の所有を  目的 とする借地権を有する者があるときは、  当該申出 及び建設計画についてその者の  同意 がなければならない。

4  第一項の規定による  申出 は、次の各号に掲げる  場合 の区分に応じ、  当該各号 に掲げる公告があつた日から  起算 して六十日以内に行わなければならない。

一  事業計画が定められた場合 第七十六条第一項各号に掲げる  公告 (事業計画の  変更 の公告又は  事業計画 の変更についての  認可 の公告を除く。)

二  事業計画の変更により新たに  住宅先行建設区 が定められた場合 当該事業計画の  変更 の公告又は  当該事業計画 の変更についての  認可 の公告

三  事業計画の変更により  従前 の施行地区外の  土地 が新たに施行地区に  編入 されたことに伴い住宅先行建設区の  面積 が拡張された  場合 当該事業計画 の変更の  公告 又は当該事業計画の  変更 についての認可の公告

5  施行者は、第一項の  規定 による申出があつた  場合 には、遅滞なく、  当該申出 が次に掲げる要件に  該当 すると認めるときは、当該申出に係る  宅地 を、換地計画においてその  宅地 についての換地を  住宅先行建設区内 に定められるべき宅地として  指定 し、当該申出が次に掲げる  要件 に該当しないと認めるときは、  当該申出 に応じない旨を決定しなければならない。

一  当該申出に係る宅地に  建築物 その他の工作物(  容易 に移転し、又は  除却 することができるもので国土交通省令で定めるものを除く。)が存しないこと。

二  当該申出に係る宅地に  地上権 、永小作権、  賃借権 その他の当該宅地を  使用 し、又は収益することができる  権利 (住宅の  所有 を目的とする  借地権 及び地役権を除く。)が存しないこと。

三  当該申出に係る宅地についての  換地 に、第百十七条の  二第一項 に規定する  指定期間 を経過する日までに、  建設計画 に従つて住宅が  建設 されることが確実であると  見込 まれること。

6  施行者は、前項の  規定 による指定又は  決定 をしたときは、遅滞なく、  第一項 の規定による  申出 をした者に対し、その旨を通知しなければならない。

7  施行者は、第五項の  規定 による指定をしたときは、  遅滞 なく、その旨を公告しなければならない。

8  施行者が第十四条第一項の  規定 により設立された  組合 である場合においては、  最初 の役員が  選挙 され、又は選任されるまでの間は、  第一項 の規定による  申出 は、同条第一項の  規定 による認可を受けた者が  受理 するものとする。

-------------------------------------------------

第八十五条の三 (市街地再開発事業区への換地の申出等)

 第六条第四項(第十六条第一項、  第五十一条 の四、第五十四条、  第六十八条 及び第七十一条の  三第二項 において準用する  場合 を含む。)の規定により  事業計画 において市街地再開発事業区が定められたときは、  施行地区内 の宅地について  所有権 又は借地権を有する者は、  施行者 に対し、国土交通省令で定めるところにより、  換地計画 において当該宅地についての  換地 を市街地再開発事業区内に定めるべき旨の  申出 をすることができる。

2  前項の規定による  申出 をしようとする者は、申出に係る  宅地 (市街地再開発事業区外のものに限る。)について、  当該申出 をする者以外に  所有権 若しくは地上権、  永小作権 、賃借権その他の  当該宅地 を使用し、若しくは  収益 することができる権利(  地役権 を除く。)又は当該宅地に存する  建築物 その他の工作物の  所有権 若しくは賃借権その他の  当該工作物 を使用し、若しくは  収益 することができる権利を有する者があるときは、  当該申出 についてこれらの者の同意を得なければならない。

3  第一項の規定による  申出 は、次の各号に掲げる  場合 の区分に応じ、  当該各号 に掲げる公告があつた日から  起算 して六十日以内に行わなければならない。

一  事業計画が定められた場合 第七十六条第一項各号に掲げる  公告 (事業計画の  変更 の公告又は  事業計画 の変更についての  認可 の公告を除く。)

二  事業計画の変更により新たに  市街地再開発事業区 が定められた場合 当該事業計画の  変更 の公告又は  当該事業計画 の変更についての  認可 の公告

三  事業計画の変更により  従前 の施行地区外の  土地 が新たに施行地区に  編入 されたことに伴い市街地再開発事業区の  面積 が拡張された  場合 当該事業計画 の変更の  公告 又は当該事業計画の  変更 についての認可の公告

4  施行者は、第一項の  規定 による申出があつた  場合 においては、前項の  期間 の経過後遅滞なく、  第一号 に該当すると認めるときは  当該申出 に係る宅地の  全部 を換地計画においてその  宅地 についての換地が  市街地再開発事業区内 に定められるべき宅地として  指定 し、第二号に  該当 すると認めるときは当該申出に係る  宅地 のうち一部を  指定 し、他の宅地について  申出 に応じない旨を決定しなければならない。

一  換地計画において、当該申出に係る  宅地 の全部についての  換地 の地積が  市街地再開発事業区 の面積を超えないこととなる場合

二  換地計画において、当該申出に係る  宅地 の全部についての  換地 の地積が  市街地再開発事業区 の面積を超えることとなる場合

5  施行者は、前項の  規定 による指定又は  決定 をしたときは、遅滞なく、  第一項 の規定による  申出 をした者に対し、その旨を通知しなければならない。

6  施行者は、第四項の  規定 による指定をしたときは、  遅滞 なく、その旨を公告しなければならない。

7  施行者が第十四条第一項の  規定 により設立された  組合 である場合においては、  最初 の役員が  選挙 され、又は選任されるまでの間は、  第一項 の規定による  申出 は、同条第一項の  規定 による認可を受けた者が  受理 するものとする。

-------------------------------------------------

第八十五条の四 (高度利用推進区への換地の申出等)

 第六条第六項(第十六条第一項、  第五十一条 の四、第五十四条、  第六十八条 及び第七十一条の  三第二項 において準用する  場合 を含む。次項において同じ。)の  規定 により事業計画において  高度利用推進区 が定められたときは、施行地区内の  宅地 について所有権又は  借地権 を有する者は、施行者に対し、  国土交通省令 で定めるところにより、一人で、又は  数人共同 して、換地計画において  当該宅地 についての換地を  高度利用推進区内 に定めるべき旨の申出をすることができる。この  場合 において、借地権を有する者にあつては、  当該借地権 の目的となつている  土地 の所有権を有する者と  共同 でしなければならない。

2  第六条第六項の規定により  事業計画 において高度利用推進区が定められたときは、  施行地区内 の宅地について  所有権 を有する者は、施行者に対し、  国土交通省令 で定めるところにより、数人共同して、  換地計画 において当該宅地について  換地 を定めないで高度利用推進区内の  土地 の共有持分を与えるように定めるべき旨の  申出 をすることができる。

3  前二項の申出は、次に掲げる  要件 のすべてに該当するものでなければならない。

一  当該申出に係る宅地について、  当該申出 をする者以外に  地上権 、永小作権、  賃借権 その他の当該宅地を  使用 し、又は収益することができる  権利 (地役権を除く。)が存しないこと。

二  当該申出に係る宅地について、  建築物 その他の工作物(  容易 に移転し、又は  除却 することができるもので国土交通省令で定めるものを除く。)の  所有権 又は賃借権その他の  当該工作物 を使用し、若しくは  収益 することができる権利を有する者があるときは、これらの者の  同意 (当該申出をした者が、新たに  高度利用推進区 において高度利用地区、  都市再生特別地区 又は特定地区計画等区域の  都市計画 に適合する  建築物 を建築することについての  同意 を含む。)が得られていること。

三  当該申出に係る宅地の  地積 (数人共同して  申出 をする場合にあつては、  当該申出 に係る宅地の  地積 の合計)が、  高度利用地区 、都市再生特別地区又は  特定地区計画等区域 の都市計画において定められた  建築物 の建ぺい率(  建築面積 の敷地面積に対する  割合 をいう。)の最高限度及び  建築物 の建築面積の  最低限度 を勘案して、  土地 の合理的かつ  健全 な高度利用を図るのに  必要 な地積の  換地 又は共有持分を与える  土地 を定めることができるものとして規準、  規約 、定款又は  施行規程 で定める規模以上であること。

4  第一項及び第二項の  規定 による申出は、次の  各号 に掲げる場合の  区分 に応じ、当該各号に定める  公告 があつた日から起算して  六十日以内 に行わなければならない。

一  事業計画が定められた場合 第七十六条第一項各号に掲げる  公告 (事業計画の  変更 の公告又は  事業計画 の変更についての  認可 の公告を除く。)

二  事業計画の変更により新たに  高度利用推進区 が定められた場合 当該事業計画の  変更 の公告又は  当該事業計画 の変更についての  認可 の公告

三  事業計画の変更により  従前 の施行地区外の  土地 が新たに施行地区に  編入 されたことに伴い高度利用推進区の  面積 が拡張された  場合 当該事業計画 の変更の  公告 又は当該事業計画の  変更 についての認可の公告

5  施行者は、第一項又は  第二項 の規定による  申出 があつた場合において、  前項 の期間の  経過後遅滞 なく、第一号に  該当 すると認めるときは当該申出に係る  宅地 の全部を  換地計画 においてその宅地についての  換地 又は共有持分を与える  土地 を高度利用推進区内に定められるべき  宅地 として指定し、  第二号 に該当すると認めるときは  当該申出 に係る宅地のうち  一部 を指定し、他の  宅地 について申出に応じない旨を  決定 しなければならない。

一  換地計画において、第一項の  規定 による申出に係る  宅地 の全部についての  換地 の地積及び  第二項 の規定による  申出 に係る宅地の  全部 についての共有持分を与える  土地 の地積との  合計 が高度利用推進区の  面積 を超えないこととなる場合

二  換地計画において、第一項の  規定 による申出に係る  宅地 の全部についての  換地 の地積及び  第二項 の規定による  申出 に係る宅地の  全部 についての共有持分を与える  土地 の地積との  合計 が高度利用推進区の  面積 を超えることとなる場合

6  施行者は、前項の  規定 による指定又は  決定 をしたときは、遅滞なく、  第一項 又は第二項の  規定 による申出をした者に対し、その旨を  通知 しなければならない。

7  施行者は、第五項の  規定 による指定をしたときは、  遅滞 なく、その旨を公告しなければならない。

8  施行者が第十四条第一項の  規定 により設立された  組合 である場合においては、  最初 の役員が  選挙 され、又は選任されるまでの間は、  第一項 又は第二項の  規定 による申出は、  同条第一項 の規定による  認可 を受けた者が受理するものとする。

    第二節 換地計画

-------------------------------------------------

第八十六条 (換地計画の決定及び認可)

 施行者は、施行地区内の  宅地 について換地処分を行うため、  換地計画 を定めなければならない。この場合において、  施行者 が個人施行者、  組合 、区画整理会社、  市町村 又は機構等であるときは、  国土交通省令 で定めるところにより、その換地計画について  都道府県知事 の認可を受けなければならない。

2  個人施行者、組合又は  区画整理会社 が前項の  規定 による認可の  申請 をしようとするときは、換地計画に係る  区域 を管轄する  市町村長 を経由して行わなければならない。

3  施行地区が工区に分かれている  場合 においては、第一項の  換地計画 は、工区ごとに定めることができる。

4  都道府県知事は、第一項に  規定 する認可の  申請 があつた場合においては、次の  各号 のいずれかに該当する  事実 があると認めるとき以外は、その  認可 をしなければならない。

一  申請手続が法令に  違反 していること。

二  換地計画の決定手続又は  内容 が法令に  違反 していること。

三  換地計画の内容が  事業計画 の内容と  抵触 していること。

5  前項の規定にかかわらず、  都道府県知事 は、換地計画に係る  区域 に市街地再開発事業の  施行地区 (都市再開発法第二条第三号 に  規定 する施行地区をいう。)が含まれている  場合 においては、当該市街地再開発事業の  施行 に支障を及ぼさないと認めるときでなければ、  第一項 に規定する  認可 をしてはならない。

-------------------------------------------------

第八十七条 (換地計画)

 前条第一項の換地計画においては、  国土交通省令 で定めるところにより、左の各号に掲げる  事項 を定めなければならない。

一  換地設計

二  各筆換地明細

三  各筆各権利別清算金明細

四  保留地その他の特別の定をする  土地 の明細

五  その他国土交通省令で定める事項

2  施行者は、清算金の  決定 に先立つて  前項第一号 、第二号、  第四号 及び第五号に掲げる  事項 を定める必要があると認める  場合 においては、これらの事項のみを定める  換地計画 を定めることができる。

3  施行者は、前項の  換地計画 を定めた場合には、  第百三条第一項 の規定による  換地処分 を行うまでに、当該換地計画に  第一項第三号 に掲げる事項を定めなければならない。

-------------------------------------------------

第八十八条 (換地計画に関する関係権利者の同意、縦覧及び意見書の処理)

 第八条の規定は  換地計画 について認可を  申請 しようとする個人施行者について、  第五十一条 の六の規定は  換地計画 について認可を  申請 しようとする区画整理会社について  準用 する。この場合において、  第八条第一項 及び第五十一条の  六中 「施行地区となるべき  区域 」とあるのは、「換地計画に係る  区域 」と読み替えるものとする。

2  個人施行者以外の施行者は、  換地計画 を定めようとする場合においては、  政令 で定めるところにより、その換地計画を  二週間公衆 の縦覧に供しなければならない。

3  利害関係者は、前項の  規定 により縦覧に供された  換地計画 について意見がある  場合 においては、縦覧期間内に、  施行者 に意見書を  提出 することができる。

4  施行者は、前項の  規定 により意見書の  提出 があつた場合においては、その  内容 を審査し、その  意見書 に係る意見を  採択 すべきであると認めるときは換地計画に  必要 な修正を加え、その  意見書 に係る意見を  採択 すべきでないと認めるときはその旨を意見書を  提出 した者に通知しなければならない。

5  施行者が前項の  規定 により換地計画に  必要 な修正を加えた  場合 においては、その修正に係る  部分 について更に第二項からこの項までに  規定 する手続を行うべきものとする。ただし、その  修正 が政令で定める  軽微 なもの又は形式的なものである  場合 においては、この限りでない。

6  第三条第四項若しくは第五項、  第三条 の二又は第三条の三の  規定 による施行者は、  第二項 の規定により  縦覧 に供すべき換地計画を  作成 しようとする場合及び  第四項 の規定により  意見書 の内容を  審査 する場合においては、  土地区画整理審議会 の意見を聴かなければならない。

7  施行者は、第四項の  規定 により意見書の  内容 を審査する  場合 において、その意見書が  農地法 (昭和二十七年法律第二百二十九号)にいう  農地 又は採草放牧地に係るものであり、かつ、その  意見書 を提出した者が  当該換地計画 に係る区域内の  宅地 について所有権又は  借地権 を有する者以外の者であるときは、その  農地 又は採草放牧地を  管轄 する農業委員会の  意見 を聴かなければならない。

-------------------------------------------------

第八十九条 (換地)

 換地計画において換地を定める  場合 においては、換地及び  従前 の宅地の  位置 、地積、  土質 、水利、  利用状況 、環境等が  照応 するように定めなければならない。

2  前項の規定により  換地 を定める場合において、  従前 の宅地について  所有権 及び地役権以外の  権利 又は処分の  制限 があるときは、その換地についてこれらの  権利 又は処分の  制限 の目的となるべき  宅地 又はその部分を  前項 の規定に準じて定めなければならない。

-------------------------------------------------

第八十九条の二 (住宅先行建設区への換地)

 第八十五条の二第五項の  規定 により指定された  宅地 については、換地計画において  換地 を住宅先行建設区内に定めなければならない。

-------------------------------------------------

第八十九条の三 (市街地再開発事業区への換地)

 第八十五条の三第四項の  規定 により指定された  宅地 については、換地計画において  換地 を市街地再開発事業区内に定めなければならない。

-------------------------------------------------

第八十九条の四 (高度利用推進区への換地等)

 第八十五条の四第五項の  規定 により指定された  宅地 については、換地計画において、  換地 を高度利用推進区内に定め、又は  換地 を定めないで高度利用推進区内の  土地 の共有持分を与えるように定めなければならない。

-------------------------------------------------

第九十条 (所有者の同意により換地を定めない場合)

 宅地の所有者の  申出 又は同意があつた  場合 においては、換地計画において、その  宅地 の全部又は  一部 について換地を定めないことができる。この  場合 において、施行者は、  換地 を定めない宅地又はその  部分 について地上権、  永小作権 、賃借権その他の  宅地 を使用し、又は  収益 することができる権利を有する者があるときは、  換地 を定めないことについてこれらの者の同意を得なければならない。

-------------------------------------------------

第九十一条 (宅地地積の適正化)

 第三条第四項若しくは第五項、  第三条 の二又は第三条の三の  規定 により施行する  土地区画整理事業 の換地計画においては、  災害 を防止し、及び  衛生 の向上を図るため  宅地 の地積の  規模 を適正にする  特別 な必要があると認められる  場合 においては、その換地計画に係る  区域内 の地積が小である  宅地 について、過小宅地とならないように  換地 を定めることができる。

2  前項の過小宅地の  基準 となる地積は、  政令 で定める基準に従い、  施行者 が土地区画整理審議会の  同意 を得て定める。

3  第一項の場合において、  同項 に規定する  地積 が小である宅地の  所有者 及びその宅地に  隣接 する宅地の  所有者 の申出があつたときは、  当該申出 に係る宅地について、  換地計画 において換地を定めないで、  施行地区内 の土地の  共有持分 を与えるように定めることができる。ただし、当該申出に係る  宅地 について地上権、  永小作権 、賃借権その他の  宅地 を使用し、又は  収益 することができる権利(  地役権 を除く。)が存する場合においては、この限りでない。

4  第一項の場合において、  土地区画整理審議会 の同意があつたときは、  地積 が著しく小であるため地積を増して  換地 を定めることが適当でないと認められる  宅地 について、換地計画において  換地 を定めないことができる。

5  第一項の規定により  宅地 が過小宅地とならないように  換地 を定めるため特別な  必要 があると認められる場合において、  土地区画整理審議会 の同意があつたときは、  地積 が大で余裕がある  宅地 について、換地計画において  地積 を特に減じて換地を定めることができる。

-------------------------------------------------

第九十二条 (借地地積の適正化)

 第三条第四項若しくは第五項、  第三条 の二又は第三条の三の  規定 により施行する  土地区画整理事業 の換地計画においては、  災害 を防止し、及び  衛生 の向上を図るため  借地 の地積の  規模 を適正にする  特別 な必要があると認められる  場合 においては、その換地計画に係る  区域内 の地積が小である  借地 の借地権について、  過小借地 とならないように当該借地権の  目的 となるべき宅地又はその  部分 を定めることができる。

2  前項の過小借地の  基準 となる地積は、  前条第二項 の規定により定められた  地積 とする。

3  第一項の場合において、  土地区画整理審議会 の同意があつたときは、  地積 が著しく小であるため地積を増して  借地権 の目的となるべき  宅地 又はその部分を定めることが  適当 でないと認められる借地の  借地権 について、換地計画において  当該借地権 の目的となるべき  宅地 又はその部分を定めないことができる。

4  第一項の規定により  借地 が過小借地とならないように  借地権 の目的となるべき  宅地 又はその部分を定めるため  特別 な必要があると認められる  場合 において、土地区画整理審議会の  同意 があつたときは、その借地の  所有者 が所有し、かつ、  当該借地権 の目的となつていない  宅地 又はその部分について存する  地上権 、永小作権、  賃借権 その他の宅地を  使用 し、若しくは収益することができる  権利 について、換地計画において、  地積 を特に減じて当該権利の  目的 となるべき宅地又はその  部分 を定めることができる。

-------------------------------------------------

第九十三条 (宅地の立体化)

 第三条第四項若しくは第五項、  第三条 の二又は第三条の三の  規定 による施行者は、  第九十一条第一項 の規定により  過小宅地 とならないように換地を定めることができる  宅地 又は前条第一項の  規定 により過小借地とならないように  借地権 の目的となるべき  宅地 若しくはその部分を定めることができる  借地権 については、土地区画整理審議会の  同意 を得て、換地計画において、  換地 又は借地権の  目的 となるべき宅地若しくはその  部分 を定めないで、施行者が  処分 する権限を有する  建築物 の一部(その  建築物 の共用部分の  共有持分 を含む。以下同じ。)及びその  建築物 の存する土地の  共有持分 を与えるように定めることができる。

2  第三条第四項若しくは第五項、  第三条 の二又は第三条の三の  規定 による施行者は、  市街地 における土地の  合理的利用 を図り、及び災害を  防止 するため特に必要がある  場合 においては、都市計画法第八条第一項第五号 の  防火地域内 で、かつ、同項第三号 の  高度地区 (建築物の高さの  最低限度 が定められているものに限る。)内の宅地の  全部 又は一部について、  土地区画整理審議会 の同意を得て、  換地計画 において、換地又は  借地権 の目的となるべき  宅地 若しくはその部分を定めないで、  施行者 が処分する  権限 を有する建築物の  一部 及びその建築物の存する  土地 の共有持分を与えるように定めることができる。

3  前二項の場合において、  建築物 の一部及びその  建築物 の存する土地の  共有持分 を与えられないで、金銭により  清算 すべき旨の申出があつたときは、  当該宅地 又は借地権については、これらの  規定 により建築物の  一部 及びその建築物の存する  土地 の共有持分を与えるように定めることができないものとする。

4  施行者は、換地計画に係る  区域内 の宅地の  所有者 の申出又は  同意 があつた場合においては、その  宅地 の全部又は  一部 について、換地計画において  換地 を定めないで、施行者が  処分 する権限を有する  建築物 の一部及びその  建築物 の存する土地の  共有持分 を与えるように定めることができる。この場合において、  施行者 は、換地を定めない  部分 について地上権、  永小作権 、賃借権その他の  宅地 を使用し、又は  収益 することができる権利を有する者があるときは、これらの者の  同意 を得なければならない。

5  第九十条又は前項の  規定 により換地を定めない  宅地 又はその部分について  借地権 を有する者がある場合において、その者がこれらの  規定 による同意に併せて、その  借地権 について建築物の  一部 及びその建築物の存する  土地 の共有持分を与えられるべき旨を申し出たときは、  施行者 は、換地計画においてその  借地権 について施行者が  処分 する権限を有する  建築物 の一部及びその  建築物 の存する土地の  共有持分 を与えるように定めることができる。

6  第一項、第二項、  第四項 及び前項に  規定 する建築物は、その  主要構造部 が建築基準法第二条第七号 に  規定 する耐火構造のものでなければならない。

-------------------------------------------------

第九十四条 (清算金)

 換地又は換地について  権利 (処分の  制限 を含み、所有権及び  地役権 を含まない。以下この条において同じ。)の  目的 となるべき宅地若しくはその  部分 を定め、又は定めない場合において、  不均衡 が生ずると認められるときは、従前の  宅地 又はその宅地について存する  権利 の目的である  宅地 若しくはその部分及び  換地 若しくは換地について定める  権利 の目的となるべき  宅地 若しくはその部分又は  第八十九条 の四若しくは第九十一条第三項の  規定 により共有となるべきものとして定める  土地 の位置、  地積 、土質、  水利 、利用状況、  環境等 を総合的に  考慮 して、金銭により  清算 するものとし、換地計画においてその額を定めなければならない。この  場合 において、前条第一項、  第二項 、第四項又は  第五項 の規定により  建築物 の一部及びその  建築物 の存する土地の  共有持分 を与えるよ

-------------------------------------------------

第九十五条 (特別の宅地に関する措置)

 次に掲げる宅地に対しては、  換地計画 において、その位置、  地積等 に特別の  考慮 を払い、換地を定めることができる。

一  鉄道、軌道、  飛行場 、港湾、  学校 、市場、と  畜場 、墓地、  火葬場 、ごみ焼却場及び  防火 、防水、  防砂 又は防潮の  施設 その他の公共の用に供する  施設 で政令で定めるものの用に供している宅地

二  病院、療養所、  診療所 その他の医療事業の用に供する  施設 で政令で定めるものの用に供している宅地

三  養護老人ホーム、救護施設その他の  社会福祉事業 の用に供する施設で  政令 で定めるものの用に供している宅地

四  電気工作物、ガス工作物その他の  公益事業 の用に供する施設で  政令 で定めるものの用に供している宅地

五  国又は地方公共団体が  設置 する庁舎、  工場 、研究所、  試験所 その他の直接その  事務 又は事業の用に供する  施設 で政令で定めるものの用に供している宅地

六  公共施設の用に供している宅地

七  その他特別の  事情 のある宅地で  政令 で定めるもの

2  工区ごとに換地計画を定める  場合 において必要があるときは、一の  工区 において換地を定めないこととされる  宅地 について、その宅地を他の  工区 にあるものとみなして、当該他の  工区 に係る換地計画において  換地 を定めることができる。

3  第一項第一号から第五号までに掲げる  施設 で主として当該換地計画に係る  区域内 に居住する者の  利便 に供するものの用に新たに供すべき土地については、  換地計画 において、一定の  土地 を換地として定めないで、その  土地 を当該施設の用に供すべき  宅地 として定めることができる。この場合においては、この  土地 は、換地計画において、  換地 とみなされるものとする。

4  文化財保護法 (昭和二十五年法律第二百十四号)の  規定 により重要文化財又は  史跡名勝天然記念物 として指定された  建造物 その他の土地の  定着物 でその文化財としての  性質上 これを移転することが  適当 でないものの所在する  宅地 については、これらの定着物の  移転 の必要を生じないように、  換地計画 において換地を定めなければならない。

5  第一項第一号から第五号までに掲げる  施設 で主として当該換地計画に係る  区域内 に居住する者の  利便 に供するものの用に供している宅地又はその用に供すべき  土地 については、換地計画において、  金銭 により清算すべき額に関し  特別 の定めをすることができる。

6  第一項第六号に掲げる宅地については、  土地区画整理事業 の施行により  当該宅地 に存する公共施設に代わるべき  公共施設 が設置され、その  結果 、当該公共施設が  廃止 される場合その  他特別 の事情のある  場合 においては、換地計画において、  当該宅地 について換地を定めないことができる。

7  第三条第四項若しくは第五項、  第三条 の二又は第三条の三の  規定 による施行者は、  前各項 の規定により  換地計画 において特別の定めをしようとする  場合 においては、土地区画整理審議会の  同意 を得なければならない。

-------------------------------------------------

第九十五条の二

 第三条第二項の規定により  施行 する土地区画整理事業の  換地計画 においては、組合の  定款 で施行地区内の  土地 が参加組合員に与えられるように定められているときは、  一定 の土地を  換地 として定めないで、その土地を  当該参加組合員 に対して与えるべき宅地として定めなければならない。

-------------------------------------------------

第九十六条 (保留地)

 第三条第一項から第三項までの  規定 により施行する  土地区画整理事業 の換地計画においては、  土地区画整理事業 の施行の  費用 に充てるため、又は規準、  規約 若しくは定款で定める  目的 のため、一定の  土地 を換地として定めないで、その  土地 を保留地として定めることができる。

2  第三条第四項若しくは第五項、  第三条 の二又は第三条の三の  規定 により施行する  土地区画整理事業 の換地計画においては、その  土地区画整理事業 の施行後の  宅地 の価額の  総額 (第九十三条第一項、  第二項 、第四項又は  第五項 の規定により  建築物 の一部及びその  建築物 の存する土地の  共有持分 を与えるように定める場合においては、  当該建築物 の価額を含むものとする。  以下同 じ。)がその土地区画整理事業の  施行前 の宅地の  価額 の総額を超える  場合 においては、土地区画整理事業の  施行 の費用に充てるため、その  差額 に相当する  金額 を超えない価額の  一定 の土地を  換地 として定めないで、その土地を  保留地 として定めることができる。

3  第三条第四項若しくは第五項、  第三条 の二又は第三条の三の  規定 による施行者は、  前項 の規定により  保留地 を定めようとする場合においては、  土地区画整理審議会 の同意を得なければならない。

-------------------------------------------------

第九十七条 (換地計画の変更)

 個人施行者、組合、  区画整理会社 、市町村又は  機構等 は、換地計画を  変更 しようとする場合においては、  国土交通省令 で定めるところにより、その換地計画の  変更 について都道府県知事の  認可 を受けなければならない。この場合において、  個人施行者 、組合又は  区画整理会社 がその申請をしようとするときは、  換地計画 に係る区域を  管轄 する市町村長を  経由 して行わなければならない。

2  第八条の規定は  換地計画 を変更しようとする  個人施行者 について、第八十六条第四項及び  第五項 の規定は  個人施行者 から前項に  規定 する認可の  申請 があつた場合について  準用 する。この場合において、  第八条第一項中 「施行地区となるべき  区域 」とあるのは、「換地計画に係る  区域 」と読み替えるものとする。

3  第五十一条の六の規定は  換地計画 を変更しようとする  区画整理会社 について、第八十六条第四項及び  第五項 の規定は  個人施行者以外 の施行者から  第一項 に規定する  認可 の申請があつた  場合 について、第八十八条第二項から  第七項 までの規定は  個人施行者以外 の施行者が  換地計画 を変更しようとする  場合 (政令で定める  軽微 な又は形式的な  変更 をしようとする場合を除く。)について  準用 する。この場合において、  第五十一条 の六中「  施行地区 となるべき区域」とあるのは「  換地計画 に係る区域」と、  第八十八条第二項中 「その換地計画」とあるのは「その  換地計画 の変更に係る  部分 」と読み替えるものとする。

    第三節 仮換地の指定

-------------------------------------------------

第九十八条 (仮換地の指定)

 施行者は、換地処分を行う前において、  土地 の区画形質の  変更 若しくは公共施設の  新設 若しくは変更に係る  工事 のため必要がある  場合 又は換地計画に基づき  換地処分 を行うため必要がある  場合 においては、施行地区内の  宅地 について仮換地を  指定 することができる。この場合において、  従前 の宅地について  地上権 、永小作権、  賃借権 その他の宅地を  使用 し、又は収益することができる  権利 を有する者があるときは、その仮換地について仮にそれらの  権利 の目的となるべき  宅地 又はその部分を  指定 しなければならない。

2  施行者は、前項の  規定 により仮換地を  指定 し、又は仮換地について仮に  権利 の目的となるべき  宅地 若しくはその部分を  指定 する場合においては、  換地計画 において定められた事項又はこの  法律 に定める換地計画の  決定 の基準を  考慮 してしなければならない。

3  第一項の規定により  仮換地 を指定し、又は  仮換地 について仮に権利の  目的 となるべき宅地若しくはその  部分 を指定しようとする  場合 においては、あらかじめ、その指定について、  個人施行者 は、従前の  宅地 の所有者及びその  宅地 についての同項後段に  規定 する権利をもつて  施行者 に対抗することができる  者並 びに仮換地となるべき  宅地 の所有者及びその  宅地 についての同項後段に  規定 する権利をもつて  施行者 に対抗することができる者の  同意 を得なければならず、組合は、  総会 若しくはその部会又は  総代会 の同意を得なければならないものとし、  第三条第四項 若しくは第五項、  第三条 の二又は第三条の三の  規定 による施行者は、  土地区画整理審議会 の意見を聴かなければならないものとする。

4  区画整理会社は、第一項の  規定 により仮換地を  指定 し、又は仮換地について仮に  権利 の目的となるべき  宅地 若しくはその部分を  指定 しようとする場合においては、あらかじめ、その  指定 について、施行地区内の  宅地 について所有権を有するすべての者及びその  区域内 の宅地について  借地権 を有するすべての者のそれぞれの三分の  二以上 の同意を得なければならない。この  場合 においては、同意した者が  所有 するその区域内の  宅地 の地積と  同意 した者が有する借地権の  目的 となつているその区域内の  宅地 の地積との  合計 が、その区域内の  宅地 の総地積と  借地権 の目的となつている  宅地 の総地積との  合計 の三分の  二以上 でなければならない。

5  第一項の規定による  仮換地 の指定は、その  仮換地 となるべき土地の  所有者 及び従前の  宅地 の所有者に対し、  仮換地 の位置及び  地積並 びに仮換地の  指定 の効力発生の日を  通知 してするものとする。

6  前項の規定により  通知 をする場合において、  仮換地 となるべき土地について  地上権 、永小作権、  賃借権 その他の土地を  使用 し、又は収益することができる  権利 を有する者があるときは、これらの者に仮換地の  位置 及び地積並びに  仮換地 の指定の  効力発生 の日を、従前の  宅地 についてこれらの権利を有する者があるときは、これらの者にその  宅地 に対する仮換地となるべき  土地 について定められる仮にこれらの権利の  目的 となるべき宅地又はその  部分 及び仮換地の  指定 の効力発生の日を  通知 しなければならない。

7  第一項の規定による  仮換地 の指定又は  仮換地 について仮に権利の  目的 となるべき宅地若しくはその  部分 の指定については、  行政手続法 (平成五年法律第八十八号)  第三章 の規定は、  適用 しない。

-------------------------------------------------

第九十九条 (仮換地の指定の効果)

 前条第一項の規定により  仮換地 が指定された  場合 においては、従前の  宅地 について権原に基づき  使用 し、又は収益することができる者は、  仮換地 の指定の  効力発生 の日から第百三条第四項の  公告 がある日まで、仮換地又は  仮換地 について仮に使用し、若しくは  収益 することができる権利の  目的 となるべき宅地若しくはその  部分 について、従前の  宅地 について有する権利の  内容 である使用又は  収益 と同じ使用又は  収益 をすることができるものとし、従前の  宅地 については、使用し、又は  収益 することができないものとする。

2  施行者は、前条第一項の  規定 により仮換地を  指定 した場合において、その  仮換地 に使用又は  収益 の障害となる  物件 が存するときその他特別の  事情 があるときは、その仮換地について  使用 又は収益を  開始 することができる日を同条第五項に  規定 する日と別に定めることができる。この場合においては、  同項 及び同条第六項の  規定 による通知に併せてその旨を  通知 しなければならない。

3  前二項の場合においては、  仮換地 について権原に基づき  使用 し、又は収益することができる者は、  前条第五項 に規定する日(  前項前段 の規定によりその  仮換地 について使用又は  収益 を開始することができる日を別に定めた  場合 においては、その日)から第百三条第四項の  公告 がある日まで、当該仮換地を  使用 し、又は収益することができない。

-------------------------------------------------

第百条 (使用収益の停止)

 施行者は、換地処分を行う前において、  土地 の区画形質の  変更 若しくは公共施設の  新設 若しくは変更に係る  工事 のため必要がある  場合 又は換地計画に基き  換地処分 を行うため必要がある  場合 においては、換地計画において  換地 を定めないこととされる宅地の  所有者 又は換地について  権利 の目的となるべき  宅地 若しくはその部分を定めないこととされる  権利 を有する者に対して、期日を定めて、その  期日 からその宅地又はその  部分 について使用し、又は  収益 することを停止させることができる。この  場合 においては、その期日の  相当期間前 に、その旨をこれらの者に通知しなければならない。

2  前項の規定により  宅地 又はその部分について  使用 し、又は収益することが  停止 された場合においては、  当該宅地 又はその部分について  権原 に基き使用し、又は  収益 することができる者は、同項の  期日 から第百三条第四項の  公告 がある日まで、当該宅地又はその  部分 について使用し、又は  収益 することができない。

3  第一項の規定による  宅地 又はその部分についての  使用 又は収益の  停止 については、行政手続法第三章 の  規定 は、適用しない。

-------------------------------------------------

第百条の二 (仮換地に指定されない土地の管理)

 第九十八条第一項の規定により  仮換地 若しくは仮換地について仮に  権利 の目的となるべき  宅地 若しくはその部分を  指定 した場合又は  前条第一項 の規定により  従前 の宅地若しくはその  部分 について使用し、若しくは  収益 することを停止させた  場合 において、それらの処分に因り  使用 し、又は収益することができる者のなくなつた  従前 の宅地又はその  部分 については、当該処分に因り  当該宅地 又はその部分を  使用 し、又は収益することができる者のなくなつた時から  第百三条第四項 の公告がある日までは、  施行者 がこれを管理するものとする。

-------------------------------------------------

第百一条 (仮換地の指定等に伴う補償)

 従前の宅地の  所有者 及びその宅地について  地上権 、永小作権、  賃借権 その他の宅地を  使用 し、又は収益することができる  権利 を有する者が、第九十九条第二項の  規定 によりその仮換地について  使用 又は収益を  開始 することができる日を別に定められたため、従前の  宅地 について使用し、又は  収益 することができなくなつたことにより損失を受けた  場合 においては、施行者は、その  損失 を受けた者に対して、通常生ずべき  損失 を補償しなければならない。

2  仮換地の所有者及びその  仮換地 について地上権、  永小作権 、賃借権その他の  土地 を使用し、又は  収益 することができる権利を有する者が、  第九十九条第三項 の規定によりその  仮換地 を使用し、又は  収益 することができなくなつたことに因り損失を受けた  場合 においては、施行者は、その  損失 を受けた者に対して、通常生ずべき  損失 を補償しなければならない。

3  従前の宅地の  所有者 及びその宅地について  地上権 、永小作権、  賃借権 その他の宅地を  使用 し、又は収益することができる  権利 を有する者が、第百条第二項の  規定 によりその従前の  宅地 を使用し、又は  収益 することができなくなつたことに因り損失を受けた  場合 においては、施行者は、その  損失 を受けた者に対して、通常生ずべき  損失 を補償しなければならない。

4  第七十三条第二項及び第三項の  規定 は、前各項の  規定 による損失の  補償 について準用する。

5  第七十八条第五項及び第六項の  規定 は、施行者が  第一項 から第三項までの  規定 による補償金を  支払 う場合について  準用 する。この場合において、  同条第五項中 「その建築物等について」とあるのは、「  当該宅地 又はその宅地について存する  権利 について」と読み替えるものとする。

-------------------------------------------------

第百二条 (仮清算)

 施行者は、第九十八条第一項の  規定 により仮換地を  指定 した場合又は  第百条第一項 の規定により  使用 し、若しくは収益することを  停止 させた場合において、  必要 があると認めるときは、第九十四条に定めるところに準じて仮に  算出 した仮清算金を、  清算金 の徴収又は  交付 の方法に準ずる  方法 により徴収し、又は  交付 することができる。

2  第百十二条の規定は、  施行者 が前項の  規定 により仮清算金を  交付 する場合において、  宅地 又は宅地について存する  権利 について先取特権、  質権 又は抵当権があるときについて  準用 する。

    第四節 換地処分

-------------------------------------------------

第百三条 (換地処分)

 換地処分は、関係権利者に  換地計画 において定められた関係事項を  通知 してするものとする。

2  換地処分は、換地計画に係る  区域 の全部について  土地区画整理事業 の工事が  完了 した後において、遅滞なく、しなければならない。ただし、  規準 、規約、  定款 又は施行規程に  別段 の定めがある場合においては、  換地計画 に係る区域の  全部 について工事が  完了 する以前においても  換地処分 をすることができる。

3  個人施行者、組合、  区画整理会社 、市町村又は  機構等 は、換地処分をした  場合 においては、遅滞なく、その旨を  都道府県知事 に届け出なければならない。

4  国土交通大臣は、換地処分をした  場合 においては、その旨を公告しなければならない。  都道府県知事 は、都道府県が  換地処分 をした場合又は  前項 の届出があつた  場合 においては、換地処分があつた旨を  公告 しなければならない。

5  換地処分の結果、  市町村 の区域内の町又は字の  区域 又は名称について  変更 又は廃止をすることが  必要 となる場合においては、  前項 の公告に係る  換地処分 の効果及びこれらの  変更 又は廃止の  効力 が同時に  発生 するように、その公告をしなければならない。

6  換地処分については、行政手続法第三章 の  規定 は、適用しない。

-------------------------------------------------

第百四条 (換地処分の効果)

 前条第四項の公告があつた  場合 においては、換地計画において定められた  換地 は、その公告があつた日の  翌日 から従前の  宅地 とみなされるものとし、換地計画において  換地 を定めなかつた従前の  宅地 について存する権利は、その  公告 があつた日が終了した時において  消滅 するものとする。

2  前条第四項の公告があつた  場合 においては、従前の  宅地 について存した所有権及び  地役権以外 の権利又は  処分 の制限について、  換地計画 において換地について定められたこれらの  権利 又は処分の  制限 の目的となるべき  宅地 又はその部分は、その  公告 があつた日の翌日から  従前 の宅地について存したこれらの  権利 又は処分の  制限 の目的である  宅地 又はその部分とみなされるものとし、  換地計画 において換地について  目的 となるべき宅地の  部分 を定められなかつたこれらの権利は、その  公告 があつた日が終了した時において  消滅 するものとする。

3  前二項の規定は、  行政上 又は裁判上の  処分 で従前の  宅地 に専属するものに  影響 を及ぼさない。

4  施行地区内の宅地について存する  地役権 は、第一項の  規定 にかかわらず、前条第四項の  公告 があつた日の翌日以後においても、なお  従前 の宅地の上に存する。

5  土地区画整理事業の施行に因り  行使 する利益がなくなつた  地役権 は、前条第四項の  公告 があつた日が終了した時において  消滅 する。

6  第八十九条の四又は第九十一条第三項の  規定 により換地計画において  土地 の共有持分を与えられるように定められた  宅地 を有する者は、前条第四項の  公告 があつた日の翌日において、  換地計画 において定められたところにより、その土地の  共有持分 を取得するものとする。この  場合 において、従前の  宅地 について存した先取特権、  質権 若しくは抵当権又は  仮登記 、買戻しの  特約 その他権利の  消滅 に関する事項の定めの  登記 若しくは処分の  制限 の登記に係る  権利 は、同項の  公告 があつた日の翌日以後においては、その  土地 の共有持分の上に存するものとする。

7  第九十三条第一項、第二項、  第四項 又は第五項の  規定 により換地計画において  建築物 の一部及びその  建築物 の存する土地の  共有持分 を与えられるように定められた宅地又は  借地権 を有する者は、前条第四項の  公告 があつた日の翌日において、  換地計画 において定められたところにより、その建築物の  一部 及びその建築物の存する  土地 の共有持分を  取得 するものとする。前項後段の  規定 は、この場合について  準用 する。

8  第九十四条の規定により  換地計画 において定められた清算金は、  前条第四項 の公告があつた日の  翌日 において確定する。

9  第九十五条第二項又は第三項の  規定 により換地計画において定められた  換地 は、前条第四項の  公告 があつた日の翌日において、  当該換地 の所有者となるべきものとして  換地計画 において定められた者が取得する。

10  第九十五条の二の規定により  換地計画 において参加組合員に対して与えるべきものとして定められた  宅地 は、前条第四項の  公告 があつた日の翌日において、  当該宅地 の所有者となるべきものとして  換地計画 において定められた参加組合員が  取得 する。

11  第九十六条第一項又は第二項の  規定 により換地計画において定められた  保留地 は、前条第四項の  公告 があつた日の翌日において、  施行者 が取得する。

-------------------------------------------------

第百五条 (公共施設の用に供する土地の帰属)

 換地計画において換地を  宅地以外 の土地に定めた  場合 において、その土地に存する  公共施設 が廃止されるときは、これに代るべき  公共施設 の用に供する土地は、その  廃止 される公共施設の用に供していた  土地 が国の所有する  土地 である場合においては国に、  地方公共団体 の所有する  土地 である場合においては  地方公共団体 に、第百三条第四項の  公告 があつた日の翌日においてそれぞれ  帰属 する。

2  換地計画において換地を  宅地以外 の土地に定めた  場合 においては、その土地について存する  従前 の権利は、  第百三条第四項 の公告があつた日が  終了 した時において消滅する。

3  土地区画整理事業の施行により生じた  公共施設 の用に供する土地は、  第一項 の規定に  該当 する場合を除き、  第百三条第四項 の公告があつた日の  翌日 において、その公共施設を  管理 すべき者(当該公共施設を  管理 すべき者が地方自治法 (  昭和二十二年法律第六十七号 )第二条第九項第一号 に  規定 する第一号 法定受託事務(  以下単 に「第一号法定受託事務」という。)として  管理 する地方公共団体であるときは、国)に  帰属 するものとする。

-------------------------------------------------

第百六条 (土地区画整理事業の施行により設置された公共施設の管理)

 土地区画整理事業の施行により  公共施設 が設置された  場合 においては、その公共施設は、  第百三条第四項 の公告があつた日の  翌日 において、その公共施設の  所在 する市町村の  管理 に属するものとする。ただし、管理すべき者について、他の  法律 又は規準、  規約 、定款若しくは  施行規程 に別段の定めがある  場合 においては、この限りでない。

2  施行者は、第百三条第四項の  公告 がある日以前においても、  公共施設 に関する工事が  完了 した場合においては、  前項 の規定にかかわらず、その  公共施設 を管理する者となるべき者にその  管理 を引き継ぐことができる。

3  施行者は、第百三条第四項の  公告 があつた日の翌日において、  公共施設 に関する工事を  完了 していない場合においては、  第一項 の規定にかかわらず、その  工事 が完了したときにおいて、その  公共施設 を管理すべき者にその  管理 を引き継ぐことができる。但し、当該公共施設のうち  工事 を完了した  部分 についてその管理を引き継ぐことができると認められる  場合 においては、この限りでない。

4  公共施設を管理すべき者は、  前二項 の規定により  施行者 からその公共施設について  管理 の引継の  申出 があつた場合においては、その  公共施設 に関する工事が  事業計画 において定められた設計の  概要 に適合しない  場合 の外、その引継を拒むことができない。

-------------------------------------------------

第百七条 (換地処分に伴う登記等)

 施行者は、第百三条第四項の  公告 があつた場合においては、直ちに、その旨を  換地計画 に係る区域を  管轄 する登記所に  通知 しなければならない。

2  施行者は、第百三条第四項の  公告 があつた場合において、  施行地区内 の土地及び  建物 について土地区画整理事業の  施行 に因り変動があつたときは、  政令 で定めるところにより、遅滞なく、その  変動 に係る登記を  申請 し、又は嘱託しなければならない。

3  第百三条第四項の公告があつた  日後 においては、施行地区内の  土地 及び建物に関しては、  前項 に規定する  登記 がされるまでは、他の登記をすることができない。但し、  登記 の申請人が  確定日付 のある書類によりその  公告前 に登記原因が生じたことを  証明 した場合においては、この限りでない。

4  施行地区内の土地及びその  土地 に存する建物の  登記 については、政令で、  不動産登記法 (平成十六年法律第百二十三号)の  特例 を定めることができる。

-------------------------------------------------

第百八条 (保留地等の処分)

 第三条第四項若しくは第五項、  第三条 の二又は第三条の三の  規定 による施行者は、  第百四条第十一項 の規定により  取得 した保留地を、  当該保留地 を定めた目的のために、  当該保留地 を定めた目的に  適合 し、かつ、施行規程で定める  方法 に従つて処分しなければならない。この  場合 において、施行者が  国土交通大臣 であるときは国の、都道府県であるときは  都道府県 の、市町村であるときは  市町村 の、それぞれの財産の  処分 に関する法令の  規定 は、適用しない。

2  第三条第四項又は第五項の  規定 による施行者は、  第百四条第七項前段 の規定により  建築物 の一部及びその  建築物 の存する土地の  共有持分 を取得させる  場合 については、施行者が  国土交通大臣 であるときは国の、都道府県であるときは  都道府県 の、市町村であるときは  市町村 の、それぞれの財産の  処分 に関する法令の  規定 は、適用しない。

    第五節 減価補償金

-------------------------------------------------

第百九条 (減価補償金)

 第三条第四項若しくは第五項、  第三条 の二又は第三条の三の  規定 による施行者は、  土地区画整理事業 の施行により、  土地区画整理事業 の施行後の  宅地 の価額の  総額 が土地区画整理事業の  施行前 の宅地の  価額 の総額より  減少 した場合においては、その  差額 に相当する  金額 を、その公告があつた日における  従前 の宅地の  所有者 及びその宅地について  地上権 、永小作権、  賃借権 その他の宅地を  使用 し、又は収益することができる  権利 を有する者に対して、政令で定める  基準 に従い、減価補償金として  交付 しなければならない。

2  施行者は、前項の  規定 による減価補償金を  交付 しようとする場合においては、  各権利者別 の交付額について、  土地区画整理審議会 の意見を聴かなければならない。

    第六節 清算

-------------------------------------------------

第百十条 (清算金の徴収及び交付)

 施行者は、第百三条第四項の  公告 があつた場合においては、  第百四条第八項 の規定により  確定 した清算金を  徴収 し、又は交付しなければならない。この  場合 において、確定した  清算金 の額と第百二条第一項の  規定 により徴収し、又は  交付 した仮清算金の額との間に  差額 があるときは、施行者は、その  差額 に相当する  金額 を徴収し、又は  交付 しなければならない。

2  前項の規定により  徴収 し、又は交付すべき  清算金 は、政令で定めるところにより、  利子 を付して、分割徴収し、又は  分割交付 することができる。

3  第三条第二項から第五項まで、  第三条 の二又は第三条の三の  規定 による施行者は、  第一項 の規定により  徴収 すべき清算金(  前項 の規定により  利子 を付した場合においては、その  利子 を含む。以下同じ。)を  滞納 する者がある場合においては、  督促状 によつて納付すべき  期限 を指定して  督促 しなければならない。

4  前項の督促をする  場合 においては、第三条第二項の  規定 による施行者は  定款 で定めるところにより、同条第三項の  規定 による施行者は  規準 で定めるところにより、同条第四項若しくは  第五項 、第三条の二又は  第三条 の三の規定による  施行者 は施行規程で定めるところにより、  督促状 の送付に要する  費用 を勘案して  国土交通省令 で定める額以下の  督促手数料 及び年十・七五パーセントの  割合 を乗じて計算した額の  範囲内 の延滞金を  徴収 することができる。

5  第三項の規定による  督促 を受けた者がその督促状において  指定 した期限までにその  納付 すべき金額を  納付 しない場合においては、  第三条第四項 若しくは第五項、  第三条 の二又は第三条の三の  規定 による施行者は、  国税滞納処分 の例により、第三項に  規定 する清算金並びに  前項 に規定する  督促手数料 及び延滞金を  徴収 することができる。この場合における  清算金並 びに督促手数料及び  延滞金 の先取特権の  順位 は、国税及び  地方税 に次ぐものとする。

6  督促手数料及び延滞金は、  清算金 に先立つものとする。

7  第四十一条第一項及び第三項から  第五項 までの規定は、  第三条第二項 又は第三項の  規定 による施行者の  徴収 に係る第三項に  規定 する清算金並びに  第四項 に規定する  督促手数料 及び延滞金を  督促状 において指定した  期限 までに納付しない者がある  場合 について準用する。この  場合 において、第四十一条第一項及び  第三項中 「組合」とあるのは「  組合 又は区画整理会社」と、  同条第四項中 「組合の  理事 」とあるのは「組合の  理事 又は区画整理会社の  代表者 」と読み替えるものとする。

8  第四十二条の規定は、  第三条第二項 から第五項まで、  第三条 の二又は第三条の三の  規定 による施行者が  第三項 に規定する  清算金並 びに第四項に  規定 する督促手数料及び  延滞金 を徴収する  権利 について準用する。この  場合 において、第四十二条第二項中「  前条第一項 」とあるのは、「第百十条第三項」と読み替えるものとする。

-------------------------------------------------

第百十一条 (清算金等の相殺)

 施行者は、施行地区内の  宅地 又は宅地について存する  権利 について清算金又は  減価補償金 を交付すべき  場合 において、その交付を受けるべき者から  徴収 すべき清算金があるときは、その者から  徴収 すべき清算金とその者に  交付 すべき清算金又は  減価補償金 とを相殺することができる。

2  施行者は、減価補償金が  次条第一項 の規定により  供託 する必要があるものである  場合 においては、その減価補償金は、  前項 の規定にかかわらず、その  減価補償金 に係る宅地又はその  宅地 について存する権利について  徴収 すべき清算金とのみ  相殺 することができる。

-------------------------------------------------

第百十二条 (抵当権等が存する場合の清算金等の供託)

 施行者は、施行地区内の  宅地 又は宅地について存する  権利 について清算金又は  減価補償金 を交付する  場合 において、当該宅地又は  権利 について先取特権、  質権 又は抵当権があるときは、その  清算金 又は減価補償金を  供託 しなければならない。但し、先取特権、  質権 又は抵当権を有する  債権者 から供託しなくてもよい旨の  申出 があつた場合においては、この限りでない。

2  前項に規定する  先取特権 、質権又は  抵当権 を有する債権者は、  同項 の規定により  供託 された清算金又は  減価補償金 についてその権利を行うことができる。

    第七節 権利関係の調整

-------------------------------------------------

第百十三条 (地代等の増減の請求等)

 土地区画整理事業の施行に因り  地上権 、永小作権、  賃借権 その他の土地を  使用 し、若しくは収益することができる  権利 の目的である  土地 又は地役権についての  承役地 の利用が増し、又は妨げられるに至つたため、  従前 の地代、  小作料 、賃貸借料その他の  使用料 又は地役権の  対価 が不相当となつた  場合 においては、当事者は、  契約 の条件にかかわらず、  将来 に向つてこれらの増減を  請求 することができる。

2  前項の規定により  従前 の地代、  小作料 、賃貸料その他の  使用料 又は地役権の  対価 の増額の  請求 があつた場合において、  同項 に掲げる権利を有する者は、その  権利 を放棄し、又は  契約 を解除してその  義務 を免かれることができる。

-------------------------------------------------

第百十四条 (権利の放棄等)

 土地区画整理事業の施行に因り  地上権 、永小作権、  賃借権 その他の土地について  使用 し、若しくは収益することができる  権利 又は地役権を  設定 した目的を達することができなくなつた  場合 においては、これらの権利を有する者は、その  権利 を放棄し、又は  契約 を解除することができる。

2  前項の規定により  権利 を放棄し、又は  契約 を解除しようとする者は、  当該宅地 (地役権については、  当該要役地 )を他の者に使用させ、又は  収益 させている場合においては、その者の  同意 を得なければならない。

3  第一項の規定により  権利 を放棄し、又は  契約 を解除した者は、その  権利 を放棄し、又は  契約 を解除したことに因り生じた  損失 の補償を  施行者 に対して請求することができる。この  場合 において、施行者が  損失 の補償をしたときは、  施行者 は、当該宅地(  地役権 については、当該承役地。  以下本項 において同じ。)の所有者又は  当該宅地 をその損失の  補償 を受けた者に使用させ、若しくは  収益 させていた者に対して、その者が受ける利益の  限度 において求償することができる。

4  第七十三条第二項及び第三項の  規定 は、前項前段の  規定 による損失の  補償 について準用する。この  場合 において、これらの規定中「  損失 を与えた者」とあるのは、「施行者」と読み替えるものとする。

-------------------------------------------------

第百十五条 (地役権の設定の請求)

 土地区画整理事業の施行に因り  従前 と同一の  利益 を受けることができなくなつた地役権者は、その  利益 を保存する  範囲内 において、地役権の  設定 を請求することができる。但し、  第百十三条第一項 の規定による  請求 に基く地役権の  対価 の減額があつた  場合 においては、この限りでない。

-------------------------------------------------

第百十六条 (移転建築物の賃貸借料の増減の請求等)

 土地区画整理事業の施行に因り  建築物 が移転された  結果 、その建築物の  利用 が増し、又は妨げられるに至つたため、従前の  賃貸借料 が不相当となつた  場合 においては、当事者は、  契約 の条件にかかわらず、  将来 に向つて賃貸借料の  増減 を請求することができる。

2  前項の規定により  賃貸料 の増額の  請求 があつた場合においては、  建築物 について賃借権を有する者は、その  契約 を解除してその  義務 を免かれることができる。

3  土地区画整理事業の施行に因り  建築物 が移転された  結果 、その建築物を  賃借 した目的を達することができなくなつた  場合 においては、建築物について  賃借権 を有する者は、その契約を  解除 することができる。

4  前項の規定により  契約 を解除した者は、  施行者 に対し、その契約を  解除 したことに因り生じた損失の  補償 を請求することができる。この  場合 において、施行者が  損失 の補償をしたときは、  施行者 は、当該建築物の  賃貸人 に対して、その者が受ける利益の  限度 において求償することができる。

5  第七十三条第二項及び第三項の  規定 は、前項の  規定 による損失の  補償 について準用する。この  場合 において、これらの規定中「  損失 を与えた者」とあるのは、「施行者」と読み替えるものとする。

-------------------------------------------------

第百十七条 (請求の期限)

 第百三条第四項の公告があつた日から  起算 して二月を  経過 した日後は、  第百十三条第一項 の規定による  地代等 の増減の  請求 、第百十四条第一項の  規定 による権利の  放棄 若しくは契約の  解除 、第百十五条の  規定 による地役権の  設定 の請求、  前条第一項 の規定による  賃貸借料 の増減の  請求 又は同条第三項の  規定 による契約の  解除 の請求は、することができない。

    第八節 住宅先行建設区における住宅の建設

-------------------------------------------------

第百十七条の二 (住宅先行建設区における住宅の建設)

 第八十五条の二第五項の  規定 により指定された  宅地 について所有権又は  住宅 の所有を  目的 とする借地権を有する者は、  換地計画 において当該宅地についての  換地 が住宅先行建設区内に定められた  場合 においては、第百三条第四項の  公告 があつた日の翌日から  起算 して指定期間(その  期間内 にこれらの者が建設計画に従つて  住宅 を建設すべきものとして  規準 、規約、  定款 又は施行規程で定められたものをいう。  次項 において同じ。)を経過する日までに、  当該宅地 についての換地に、  建設計画 に従つて住宅を  建設 しなければならない。

2  前項に規定する  場合 において、第八十五条の  二第五項 の規定により  指定 された宅地について、  第九十八条第一項 の規定により  換地計画 に基づき当該宅地についての  換地 となるべき住宅先行建設区内の  土地 に仮換地が  指定 されたときは、当該宅地について  所有権 又は住宅の  所有 を目的とする  借地権 を有する者は、前項の  規定 にかかわらず、同条第五項に  規定 する日(第九十九条第二項前段の  規定 により当該仮換地について  使用 又は収益を  開始 することができる日を別に定めた場合においては、その日)から  起算 して指定期間を  経過 する日までに、当該仮換地(  第百三条第四項 の公告があつた  場合 においては、当該公告があつた日の  翌日以後 は当該宅地についての  換地 。次項において同じ。)に、  建設計画 に従つて住宅を  建設 しなければならない。

3  施行者は、住宅先行建設区における  住宅建設 の適切な  遂行 を確保する上で  支障 があると認めるときは、第八十五条の  二第五項 の規定により  指定 された宅地について  所有権 又は住宅の  所有 を目的とする  借地権 を有する者に対し、相当の  期限 を定めて、当該宅地についての  換地 (前項の  場合 にあつては、当該宅地について  指定 された仮換地)における  住宅 の建設のため  必要 な措置を講ずべきことを  勧告 することができる。

4  施行者は、前項の  規定 による勧告をした  場合 において、その勧告を受けた者がその  勧告 に従わないときは、第八十五条の  二第五項 の規定による  指定 の取消し、  換地計画 の変更その  他必要 な措置を講ずることができる。

    第九節 国土交通大臣の技術検定等

-------------------------------------------------

第百十七条の三 (国土交通大臣の技術検定等)

 国土交通大臣は、仮換地の  指定 及び換地処分の  適正 な実施その  他土地区画整理事業 の円滑な  施行 が進められるよう、広く当該事業に関する  専門的知識 の維持向上に努めるものとする。

2  国土交通大臣は、政令で定めるところにより、  換地計画 に関する専門的技術を有する者の  養成確保 を図るため必要な  技術検定 を行うことができる。

-------------------------------------------------

第百十七条の四 (指定検定機関の指定)

 国土交通大臣は、その指定する者(  以下 「指定検定機関」という。)に、  前条第二項 の技術検定の  実施 に関する事務(  以下 「検定事務」という。)を行わせることができる。

2  前項の規定による  指定 は、一を限り、検定事務を行おうとする者の  申請 により行う。

3  国土交通大臣は、指定検定機関に  検定事務 を行わせるときは、当該検定事務を行わないものとする。

-------------------------------------------------

第百十七条の五 (指定の基準)

 国土交通大臣は、前条第二項の  規定 による申請が次の  各号 に適合していると認めるときでなければ、  同条第一項 の規定による  指定 をしてはならない。

一  職員、設備、  検定事務 の実施の  方法 その他の事項についての  検定事務 の実施に関する  計画 が検定事務の  適正 かつ確実な  実施 のために適切なものであること。

二  前号の検定事務の  実施 に関する計画の  適正 かつ確実な  実施 に必要な  経理的 及び技術的な  基礎 を有するものであること。

三  検定事務以外の業務を行つている  場合 には、その業務を行うことによつて  検定事務 が不公正になるおそれがないこと。

2  国土交通大臣は、前条第二項の  規定 による申請をした者が次の  各号 の一に該当するときは、  同条第一項 の規定による  指定 をしてはならない。

一  民法第三十四条 の規定により  設立 された法人以外の者であること。

二  この法律の  規定 に違反して、刑に処せられ、その  執行 を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から  起算 して二年を  経過 しない者であること。

三  第百十七条の十六第一項又は  第二項 の規定により  指定 を取り消され、その取消しの日から  起算 して二年を  経過 しない者であること。

四  その役員のうちに、次のいずれかに  該当 する者があること。

イ 第二号に該当する者

ロ 第百十七条の七第二項の  規定 による命令により  解任 され、その解任の日から  起算 して二年を  経過 しない者

-------------------------------------------------

第百十七条の六 (指定の公示等)

 国土交通大臣は、第百十七条の  四第一項 の規定による  指定 をしたときは、当該指定を受けた者の  名称 及び主たる事務所の  所在地並 びに当該指定をした日を  公示 しなければならない。

2  指定検定機関は、その名称又は主たる  事務所 の所在地を  変更 しようとするときは、変更しようとする日の  二週間前 までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

3  国土交通大臣は、前項の  規定 による届出があつたときは、その旨を  公示 しなければならない。

-------------------------------------------------

第百十七条の七 (役員の選任及び解任)

 指定検定機関の役員の  選任 及び解任は、  国土交通大臣 の認可を受けなければ、その  効力 を生じない。

2  国土交通大臣は、指定検定機関の  役員 が、第百十七条の  十第一項 の検定事務規程に  違反 する行為をしたとき、又は  検定事務 に関し著しく不適当な  行為 をしたときは、指定検定機関に対して、その  役員 を解任すべきことを命ずることができる。

-------------------------------------------------

第百十七条の八 (検定委員)

 指定検定機関は、国土交通省令で定める  要件 を備える者のうちから検定委員を  選任 し、試験の  問題 の作成及び  採点 を行わせなければならない。

2  指定検定機関は、前項の  検定委員 を選任し、又は  解任 したときは、遅滞なく、その旨を  国土交通大臣 に届け出なければならない。

3  前条第二項の規定は、  第一項 の検定委員の  解任 について準用する。

-------------------------------------------------

第百十七条の九 (秘密保持義務等)

 指定検定機関の役員若しくは  職員 (前条第一項の  検定委員 を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあつた者は、  検定事務 に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

2  検定事務に従事する  指定検定機関 の役員及び  職員 は、刑法 その他の  罰則 の適用については、  法令 により公務に  従事 する職員とみなす。

-------------------------------------------------

第百十七条の十 (検定事務規程)

 指定検定機関は、国土交通省令で定める  検定事務 の実施に関する  事項 について検定事務規程を定め、  国土交通大臣 の認可を受けなければならない。これを  変更 しようとするときも、同様とする。

2  国土交通大臣は、前項の  規定 により認可をした  検定事務規程 が検定事務の  適正 かつ確実な  実施上不適当 となつたと認めるときは、指定検定機関に対して、これを  変更 すべきことを命ずることができる。

-------------------------------------------------

第百十七条の十一 (事業計画等)

 指定検定機関は、毎事業年度、  事業計画 及び収支予算を  作成 し、当該事業年度の  開始前 に(第百十七条の  四第一項 の規定による  指定 を受けた日の属する事業年度にあつては、その  指定 を受けた後遅滞なく)、  国土交通大臣 の認可を受けなければならない。これを  変更 しようとするときも、同様とする。

2  指定検定機関は、毎事業年度、  事業報告書 及び収支決算書を  作成 し、当該事業年度の  終了後三月以内 に、国土交通大臣に  提出 しなければならない。

-------------------------------------------------

第百十七条の十二 (帳簿の備付け等)

 指定検定機関は、国土交通省令で定めるところにより、  検定事務 に関する事項で  国土交通省令 で定めるものを記載した  帳簿 を備え、保存しなければならない。

-------------------------------------------------

第百十七条の十三 (監督命令)

 国土交通大臣は、検定事務の  適正 な実施を  確保 するため必要があると認めるときは、  指定検定機関 に対して、検定事務に関し  監督上必要 な命令をすることができる。

-------------------------------------------------

第百十七条の十四 (報告及び検査)

 国土交通大臣は、検定事務の  適正 な実施を  確保 するため必要があると認めるときは、  指定検定機関 に対して、検定事務の  状況 に関し必要な  報告 を求め、又はその職員に、  指定検定機関 の事務所に立ち入り、  検定事務 の状況若しくは  設備 、帳簿、  書類 その他の物件を  検査 させることができる。

2  前項の規定により  立入検査 をする職員は、その  身分 を示す証明書を  携帯 し、関係人の  請求 があつたときは、これを提示しなければならない。

3  第一項の規定による  立入検査 の権限は、  犯罪捜査 のために認められたものと解してはならない。

-------------------------------------------------

第百十七条の十五 (検定事務の休廃止)

 指定検定機関は、国土交通大臣の  許可 を受けなければ、検定事務の  全部 又は一部を  休止 し、又は廃止してはならない。

2  国土交通大臣は、前項の  規定 による許可をしたときは、その旨を  公示 しなければならない。

-------------------------------------------------

第百十七条の十六 (指定の取消し等)

 国土交通大臣は、指定検定機関が  第百十七条 の五第二項各号(  第三号 を除く。)の一に該当するに至つたときは、  当該指定検定機関 の指定を取り消さなければならない。

2  国土交通大臣は、指定検定機関が次の  各号 の一に該当するときは、  当該指定検定機関 に対して、その指定を取り消し、又は  期間 を定めて検定事務の  全部 若しくは一部の  停止 を命ずることができる。

一  第百十七条の五第一項各号の一に  適合 しなくなつたと認められるとき。

二  第百十七条の六第二項、  第百十七条 の八第一項若しくは  第二項 、第百十七条の  十一 、第百十七条の  十二 又は前条第一項の  規定 に違反したとき。

三  第百十七条の七第二項(  第百十七条 の八第三項において  準用 する場合を含む。)、  第百十七条 の十第二項又は  第百十七条 の十三の  規定 による命令に  違反 したとき。

四  第百十七条の十第一項の  規定 により認可を受けた  検定事務規程 によらないで検定事務を行つたとき。

五  不正な手段により  第百十七条 の四第一項の  規定 による指定を受けたとき。

3  国土交通大臣は、前二項の  規定 により指定を取り消し、又は  前項 の規定により  検定事務 の全部若しくは  一部 の停止を命じたときは、その旨を  公示 しなければならない。

-------------------------------------------------

第百十七条の十七 (国土交通大臣による検定事務の実施)

 国土交通大臣は、指定検定機関が  第百十七条 の十五第一項の  規定 により検定事務の  全部 若しくは一部を  休止 したとき、前条第二項の  規定 により指定検定機関に対して  検定事務 の全部若しくは  一部 の停止を命じたとき、又は  指定検定機関 が天災その他の  事由 により検定事務の  全部 若しくは一部を  実施 することが困難となつた  場合 において必要があると認めるときは、  第百十七条 の四第三項の  規定 にかかわらず、当該検定事務の  全部 又は一部を行うものとする。

2  国土交通大臣は、前項の  規定 により検定事務を行うこととし、又は  同項 の規定により行つている  検定事務 を行わないこととするときは、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。

3  国土交通大臣が、第一項の  規定 により検定事務を行うこととし、  第百十七条 の十五第一項の  規定 により検定事務の  廃止 を許可し、又は  前条第一項 若しくは第二項の  規定 により指定を取り消した  場合 における検定事務の  引継 ぎその他の必要な  事項 は、国土交通省令で定める。

-------------------------------------------------

第百十七条の十八 (手数料)

 技術検定を受けようとする者は、政令で定めるところにより、  実費 を勘案して  政令 で定める額の手数料を国(  指定検定機関 が行う試験を受けようとする者は、  指定検定機関 )に納めなければならない。

2  前項の規定により  指定検定機関 に納められた手数料は、  指定検定機関 の収入とする。

-------------------------------------------------

第百十七条の十九 (指定検定機関がした処分等に係る審査請求)

 指定検定機関が行う検定事務に係る  処分 又はその不作為については、  国土交通大臣 に対して、行政不服審査法 による  審査請求 をすることができる。

   第四章 費用の負担等

-------------------------------------------------

第百十八条 (費用の負担)

 第三条第一項から第四項まで、  第三条 の二又は第三条の三の  規定 により施行する  土地区画整理事業 に要する費用は、  施行者 が負担する。

2  第三条第五項の規定により  国土交通大臣 が施行する  土地区画整理事業 に要する費用は、国が  負担 する。

3  国は、第三条第五項の  規定 により国土交通大臣の  指示 を受けて都道府県又は  市町村 が施行する  土地区画整理事業 については、第一項の  規定 にかかわらず、政令で定めるところにより、その  土地区画整理事業 に要する費用の  一部 を負担する。

-------------------------------------------------

第百十九条 (地方公共団体の分担金)

 都道府県知事は、第三条第四項の  規定 により都道府県が  施行 する土地区画整理事業の  施行 により利益を受ける  市町村 に対し、国土交通大臣は、  同条第五項 の規定により  施行 する土地区画整理事業の  施行 により利益を受ける  地方公共団体 に対し、その利益を受ける  限度 において、政令で定めるところにより、その  土地区画整理事業 に要する費用の  一部 を負担させることができる。

2  都道府県知事又は国土交通大臣は、  前項 の規定により、  利益 を受ける市町村又は  地方公共団体 に対し、土地区画整理事業に要する  費用 の一部を  負担 させようとする場合においては、あらかじめ、  当該市町村 又は地方公共団体の  意見 を聴かなければならない。

-------------------------------------------------

第百十九条の二

 機構等は、第三条の二又は  第三条 の三の規定により  機構等 が施行する  土地区画整理事業 の施行により  利益 を受ける地方公共団体に対し、その  利益 を受ける限度において、その  土地区画整理事業 に要する費用の  一部 を負担することを求めることができる。

2  前項の場合において、  地方公共団体 が負担する  費用 の額及び負担の  方法 は、機構等と  地方公共団体 とが協議して定める。

3  前項に規定する  協議 が成立しない  場合 においては、当事者の  申請 に基づき、国土交通大臣が  裁定 する。この場合において、  国土交通大臣 は、当事者の  意見 を聴くとともに、総務大臣と  協議 しなければならない。

-------------------------------------------------

第百二十条 (公共施設管理者の負担金)

 都市計画において定められた幹線街路その他の  重要 な公共施設で  政令 で定めるものの用に供する土地の  造成 を主たる目的とする  土地区画整理事業 を施行する  場合 においては、施行者は、他の  法律 の規定に基づき  当該公共施設 の新設又は  変更 に関する事業を行うべき者(  以下本条 において「公共施設管理者」という。)に対し、  当該公共施設 の用に供する土地の  取得 に要すべき費用の額の  範囲内 において、政令で定めるところにより、その  土地区画整理事業 に要する費用の  全部 又は一部を  負担 することを求めることができる。

2  施行者は、前項の  規定 により公共施設管理者に対し、  土地区画整理事業 に要する費用の  全部 又は一部を  負担 することを求めようとする場合においては、あらかじめ、  当該公共施設管理者 と協議し、その者が  負担 すべき費用の額及び  負担 の方法を  事業計画 において定めておかなければならない。

-------------------------------------------------

第百二十一条 (補助金)

 国は、第三条第四項の  規定 により施行する  土地区画整理事業 が大規模な  公共施設 の新設若しくは  変更 に係るものである場合又は  災害 その他の特別の  事情 により施行されるものである  場合 において、必要があると認めるときは、  予算 の範囲内において、  政令 で定めるところにより、その土地区画整理事業に要する  費用 の一部に充てるため、その  費用 の二分の  一以内 を施行者に対し  補助金 として交付することができる。

   第五章 監督

-------------------------------------------------

第百二十二条  削除

-------------------------------------------------

第百二十三条 (報告、勧告等)

 国土交通大臣は都道府県又は  市町村 に対し、都道府県知事は  個人施行者 、組合、  区画整理会社 又は市町村に対し、  市町村長 は個人施行者、  組合 又は区画整理会社に対し、それぞれその  施行 する土地区画整理事業に関し、この  法律 の施行のため  必要 な限度において、  報告 若しくは資料の  提出 を求め、又はその施行する  土地区画整理事業 の施行の  促進 を図るため必要な  勧告 、助言若しくは  援助 をすることができる。

2  国土交通大臣は、独立行政法人都市再生機構(  第三条 の二の規定により  土地区画整理事業 を施行する  場合 に限る。第百二十六条において同じ。)に対し、その  施行 する土地区画整理事業の  施行 の促進を図るため  必要 な勧告、  助言 又は援助をすることができる。

-------------------------------------------------

第百二十四条 (個人施行者に対する監督)

 都道府県知事は、個人施行者の  施行 する土地区画整理事業について、その  事業 又は会計がこの  法律 (これに基づく命令を含む。  以下 この章において同じ。)若しくはこれに基づく行政庁の  処分 又は規準、  規約 、事業計画若しくは  換地計画 に違反すると認める  場合 その他監督上必要がある  場合 においては、その事業又は  会計 の状況を  検査 し、その結果、  違反 の事実があると認める  場合 においては、その施行者に対し、その  違反 を是正するため  必要 な限度において、その  施行者 のした処分の  取消 し、変更若しくは  停止 又はその施行者のした  工事 の中止若しくは  変更 その他必要な  措置 を命ずることができる。

2  都道府県知事は、個人施行者が  前項 の規定による  命令 に従わない場合においては、その  施行者 に対する土地区画整理事業の  施行 についての認可を取り消すことができる。

3  都道府県知事は、前項の  規定 により認可を取り消した  場合 においては、遅滞なく、その旨を  公告 しなければならない。

4  個人施行者は、前項の  公告 があるまでは、認可の  取消 に因る土地区画整理事業の  廃止 をもつて第三者に  対抗 することができない。

-------------------------------------------------

第百二十五条 (組合に対する監督)

 都道府県知事は、組合の  施行 する土地区画整理事業について、その  事業 又は会計がこの  法律 若しくはこれに基づく行政庁の  処分 又は定款、  事業計画 、事業基本方針若しくは  換地計画 に違反すると認める  場合 その他監督上必要がある  場合 においては、その組合の  事業 又は会計の  状況 を検査することができる。

2  都道府県知事は、組合の  組合員 が総組合員の  十分 の一以上の  同意 を得て、その組合の  事業 又は会計がこの  法律 若しくはこれに基づく行政庁の  処分 又は定款、  事業計画 、事業基本方針若しくは  換地計画 に違反する疑いがあることを  理由 として組合の  事業 又は会計の  状況 の検査を  請求 した場合においては、その  組合 の事業又は  会計 の状況を  検査 しなければならない。

3  都道府県知事は、前二項の  規定 により検査を行つた  場合 において、組合の  事業 又は会計がこの  法律 若しくはこれに基づく行政庁の  処分 又は定款、  事業計画 、事業基本方針若しくは  換地計画 に違反していると認めるときは、  組合 に対し、その違反を  是正 するため必要な  限度 において、組合のした  処分 の取消、  変更 若しくは停止、又は  組合 のした工事の  中止 若しくは変更その  他必要 な措置を命ずることができる。

4  都道府県知事は、組合が  前項 の規定による  命令 に従わない場合又は  組合 の設立についての  認可 を受けた者がその認可の  公告 があつた日から一月を  経過 してもなお総会を  招集 しない場合においては、その  組合 の設立についての  認可 を取り消すことができる。

5  都道府県知事は、第三十二条第三項の  規定 により組合員から  総会 の招集の  請求 があつた場合において、  理事 及び監事が  総会 を招集しないときは、これらの  組合員 の申出に基き、  総会 を招集しなければならない。  第三十五条第三項 又は第三十六条第四項において  準用 する第三十二条第三項の  規定 により組合員又は  総代 から総会の  部会 又は総代会の  招集 の請求があつた  場合 において、理事及び  監事 が総会の  部会 又は総代会を  招集 しないときも、同様とする。

6  都道府県知事は、第二十七条第七項の  規定 により組合員から  理事 又は監事の  解任 の請求があつた  場合 において、理事がこれを  組合員 の投票に付さないときは、これらの  組合員 の申出に基き、これを  組合員 の投票に付さなければならない。  第三十七条第四項 の規定により  組合員 から総代の  解任 の請求があつた  場合 において、理事がこれを  組合員 の投票に付さないときも  同様 とする。

7  都道府県知事は、組合の  組合員 が総組合員の  十分 の一以上の  同意 を得て、総会若しくはその  部会 若しくは総代会の  招集手続 若しくは議決の  方法 又は役員若しくは  総代 の選挙若しくは  解任 の投票の  方法 が、この法律又は  定款 に違反することを  理由 として、その議決、  選挙 、当選又は  解任 の投票の  取消 を請求した  場合 において、その違反の  事実 があると認めるときは、その議決、  選挙 、当選又は  解任 の投票を取り消すことができる。

-------------------------------------------------

第百二十五条の二 (区画整理会社に対する監督)

 都道府県知事は、区画整理会社の  施行 する土地区画整理事業について、その  事業 又は会計がこの  法律 若しくはこれに基づく行政庁の  処分 又は規準、  事業計画 若しくは換地計画に  違反 すると認める場合その  他監督上必要 がある場合においては、その  区画整理会社 の事業又は  会計 の状況を  検査 することができる。

2  都道府県知事は、区画整理会社の  施行 する土地区画整理事業の  施行地区内 の宅地について  所有権 又は借地権を有する者が、その  区域内 の宅地について  所有権 又は借地権を有するすべての者の  十分 の一以上の  同意 を得て、その区画整理会社の  事業 又は会計がこの  法律 若しくはこれに基づく行政庁の  処分 又は規準、  事業計画 若しくは換地計画に  違反 する疑いがあることを理由として  区画整理会社 の事業又は  会計 の状況の  検査 を請求した  場合 においては、その区画整理会社の  事業 又は会計の  状況 を検査しなければならない。

3  都道府県知事は、前二項の  規定 により検査を行つた  場合 において、区画整理会社の  事業 又は会計がこの  法律 若しくはこれに基づく行政庁の  処分 又は規準、  事業計画 若しくは換地計画に  違反 していると認めるときは、区画整理会社に対し、その  違反 を是正するため  必要 な限度において、  区画整理会社 のした処分の  取消 し、変更若しくは  停止 、又は区画整理会社のした  工事 の中止若しくは  変更 その他必要な  措置 を命ずることができる。

4  都道府県知事は、区画整理会社が  前項 の規定による  命令 に従わない場合においては、その  区画整理会社 に対する土地区画整理事業の  施行 についての認可を取り消すことができる。

5  都道府県知事は、前項の  規定 により認可を取り消した  場合 においては、遅滞なく、その旨を  公告 しなければならない。

6  区画整理会社は、前項の  公告 があるまでは、認可の  取消 しによる土地区画整理事業の  廃止 をもつて第三者に  対抗 することができない。

-------------------------------------------------

第百二十六条 (是正の要求)

 国土交通大臣は、都道府県、  市町村 又は独立行政法人都市再生機構に対し、これらの者が  施行者 として行う処分又は  工事 が、この法律又はこれに基づく  国土交通大臣 若しくは都道府県知事の  処分 に違反していると認める  場合 においては、土地区画整理事業の  適正 な施行を  確保 するため必要な  限度 において、その処分の  取消 し、変更若しくは  停止 又はその工事の  中止 若しくは変更その  他必要 な措置を講ずべきことを求めることができる。

2  都道府県又は市町村は、  前項 の規定による  要求 を受けたときは、当該処分の  取消 し、変更若しくは  停止 又は当該工事の  中止 若しくは変更その  他必要 な措置を講じなければならない。

-------------------------------------------------

第百二十七条 (不服申立て)

 次に掲げる処分については、  行政不服審査法 による不服申立てをすることができない。

一  第十四条第一項若しくは第三項又は  第三十九条第一項 の規定による  認可 (事業基本方針の  変更 に係るものを除く。)

二  第二十条第三項(第三十九条第二項において  準用 する場合を含む。)の  規定 による通知

三  第五十一条の二第一項又は  第五十一条 の十第一項の  規定 による認可

四  第五十一条の八第三項(  第五十一条 の十第二項において  準用 する場合を含む。)の  規定 による通知

五  都道府県又は市町村が  第五十二条第一項 の規定によつてする  事業計画 の決定(  事業計画 の変更を含む。)

六  第五十二条第一項又は第五十五条第十二項の  規定 による認可

七  第五十五条第四項(同条第十三項において  準用 する場合を含む。)の  規定 による通知

八  国土交通大臣が第六十六条第一項の  規定 によつてする事業計画の  決定 (事業計画の  変更 を含む。)

九  第六十九条第三項(同条第十項において  準用 する場合を含む。)の  規定 による通知

十  第七十一条の二第一項又は  第七十一条 の三第十四項の  規定 による認可

十一  第七十一条の三第八項(  同条第十五項 において準用する  場合 を含む。)の規定による通知

十二  第八十八条第四項(第九十七条第三項において  準用 する場合を含む。)の  規定 による通知

第百二十七条の二

 前条に規定するものを除くほか、  組合 、区画整理会社、  市町村 、都道府県又は  機構等 がこの法律に基づいてした  処分 その他公権力の  行使 に当たる行為(  以下 この条において「処分」という。)に  不服 がある者は、組合、  区画整理会社 、市町村又は市のみが  設立 した地方公社がした  処分 にあつては都道府県知事に対して、  都道府県 又は機構等(市のみが  設立 した地方公社を除く。)がした  処分 にあつては国土交通大臣に対して  行政不服審査法 による審査請求をすることができる。

2  前項の審査請求につき  都道府県知事 がした裁決に  不服 がある者は、国土交通大臣に対して  再審査請求 をすることができる。

   第六章 雑則

-------------------------------------------------

第百二十八条 (土地区画整理事業の重複施行の制限及び引継ぎ)

 現に施行されている  土地区画整理事業 の施行地区となつている  区域 については、その施行者の  同意 を得なければ、その施行者以外の者は、  土地区画整理事業 を施行することができない。

2  現に施行されている  土地区画整理事業 の施行地区となつている  区域 について、前項の  同意 を得て、新たに施行者となつた者がある  場合 においては、その土地区画整理事業は、新たに  施行者 となつた者に引き継がれるものとする。

3  個人施行者、組合又は  区画整理会社 は、第一項に  規定 する同意を与えようとする  場合 において、土地区画整理事業の  施行 のための借入金があるときは、その  土地区画整理事業 の引継ぎについてその  債権者 の同意を得なければならない。

4  第二項の規定により  個人施行者 、組合又は  区画整理会社 が施行していた  土地区画整理事業 が引き継がれた場合においては、  当該施行地区 となつている区域について新たに  施行者 となつた者に係る第九条第三項(  第十条第三項 において準用する  場合 を含む。)、第二十一条第三項若しくは  第四項 、第三十九条第四項、  第五十一条 の九第三項(  第五十一条 の十第二項において  準用 する場合を含む。)、  第五十五条第九項 (同条第十三項において  準用 する場合を含む。)、  第六十九条第七項 (同条第十項において  準用 する場合を含む。)又は  第七十一条 の三第十一項(  同条第十五項 において準用する  場合 を含む。)の公告(  第二十一条第三項 の公告にあつては、  第十四条第一項 の規定による  認可 に係るものに限る。)があつた日において、当該個人施行者又は  区画整理会社 が施行

5  第二項の規定により  土地区画整理事業 を引き継いで施行することとなつた  施行者 は、引き継がれることとなつた施行者が  土地区画整理事業 の施行に関して有していた  権利義務 (その者がその施行する  土地区画整理事業 に関し、行政庁の  許可 、認可その他の  処分 に基づいて有する権利義務を含む。)を  承継 する。

-------------------------------------------------

第百二十九条 (処分、手続等の効力)

 土地区画整理事業を施行しようとする者、  組合 を設立しようとする者若しくは  施行者 又は土地区画整理事業の  施行 に係る土地若しくはその  土地 に存する工作物その他の  物件 について権利を有する者の  変更 があつた場合においては、この  法律 又はこの法律に基づく  命令 、規準、  規約 、定款若しくは  施行規程 の規定により  従前 のこれらの者がした処分、  手続 その他の行為は、新たにこれらの者となつた者がしたものとみなし、  従前 のこれらの者に対してした処分、  手続 その他の行為は、新たにこれらの者となつた者に対してしたものとみなす。

-------------------------------------------------

第百三十条 (宅地の共有者等の取扱い)

 宅地の共有者若しくは  共同借地権者 又は宅地の  同一部分 に二人以上の  借地権者 がある場合のこれらの  借地権者 は、第八条(  第十条第三項 において準用する  場合 を含む。)、第十八条(  第三十九条第二項 において準用する  場合 を含む。)、第二十五条第一項、  第五十一条 の六(第五十一条の  十第二項 、第八十八条第一項及び  第九十七条第三項 において準用する  場合 を含む。)、第五十八条第一項(  第七十条第三項 及び第七十一条の  四第三項 において準用する  場合 を含む。)、第六十三条第一項及び  第二項 (第七十条第三項及び  第七十一条 の四第三項において  準用 する場合を含む。)、  第九十八条第四項並 びに第百二十五条の  二第二項 の規定の  適用 については、併せて一の所有者又は  借地権者 とみなす。ただし、これらの者のみにより土地区画整理事業を  施行 しようとし、若しく

2  前項本文の規定により一の  所有者 又は借地権者とみなされる者は、それぞれのうちから  代表者一人 を選任し、その者の  氏名 及び住所を  施行者 に通知しなければならない。

3  前項の代表者の  権限 に加えた制限は、これをもつて、  施行者 に対抗することができない。

4  第二項の代表者の  解任 は、施行者にその旨を  通知 するまでは、これをもつて施行者に  対抗 することができない。

5  第二項の規定により  代表者 を選任しなければならない  場合 において、同項の  規定 による通知がないときは、  施行者 がこの法律又はこの  法律 に基づく命令、  規準 、規約、  定款 若しくは施行規程の  規定 により第一項本文に掲げる者に対してする  行為 は、これらの者のうちいずれか一人に対してすることをもつて足りる。

-------------------------------------------------

第百三十一条  公有水面埋立法 第百三十一条 (公有水面の取扱)

(大正十年法律第五十七号)第二条第一項 に  規定 する免許を受けた者がある  場合 においては、この法律の  規定 の適用については、その  免許 に係る水面を  宅地 とみなし、その者を宅地の  所有者 とみなす。

-------------------------------------------------

第百三十二条 (債権者の同意の基準)

 第十条第二項、第十三条第三項、  第三十九条第三項 、第四十五条第四項、  第五十条第五項 、第五十一条の  十第三項 、第五十一条の  十三第三項 又は第百二十八条第三項の  規定 による同意を求められた  債権者 は、正当な  理由 がある場合を除いては、その  同意 を拒むことができない。

-------------------------------------------------

第百三十三条 (書類の送付にかわる公告)

 施行者は、土地区画整理事業の  施行 に関して書類を  送付 する場合において、  送付 を受けるべき者がその書類の  受領 を拒んだとき、又は過失がなくてその者の  住所 、居所その  他書類 を送付すべき  場所 を確知することができないときは、その  書類 の内容の  公告 をすることをもつて書類の  送付 にかえることができる。

2  第七十七条第五項の規定は、  前項 の場合について  準用 する。この場合において、  同項中 「前項後段の  公告 」とあるのは「前項の  公告 」と、「当該土地区画整理事業の  施行地区 を管轄する  市町村長 」とあるのは「当該土地区画整理事業の  施行地区 を管轄する  市町村長 及び書類の  送付 を受けるべき者の住所又はその者の  最後 の住所を  管轄 する市町村長」と読み替えるものとする。

3  第一項の公告があつた  場合 においては、その公告があつた日から  起算 して十日を  経過 した日に、当該書類が  送付 を受けるべき者に到達したものとみなす。

-------------------------------------------------

第百三十四条 (意見書の提出の期間の計算等)

 この法律の  規定 による意見書が  郵便 又は民間事業者による  信書 の送達に関する  法律 (平成十四年法律第九十九号)  第二条第六項 に規定する  一般信書便事業者 若しくは同条第九項 に  規定 する特定信書便事業者による  同条第二項 に規定する  信書便 で差し出された場合においては、  送付 に要した日数は、  期間 に算入しない。

2  この法律の  規定 による意見書は、その  提出期間 が経過した後においても、  容認 すべき事由がある  場合 においては、受理することができる。

-------------------------------------------------

第百三十五条 (他の工事の費用の負担)

 土地区画整理事業の施行に因りその  施行地区 に隣接する  鉄道 若しくは軌道の  踏切 又は橋の新設若しくは  変更 の工事を  施行 する必要が生じた  場合 においては、その工事に要する  費用 は、その必要を生じた  限度 において、施行者が  負担 するものとする。

2  前項の工事の  設計 及び施行方法は、  当該工事 を施行する者と  当該施行者 との協議により定めなければならない。

-------------------------------------------------

第百三十六条 (土地区画整理事業と農用地等の関係の調整)

 都道府県知事は事業計画若しくは  事業計画 の変更について  審査 する場合又は  事業計画 を定め、若しくは変更しようとする  場合 において、地方公社(市のみが  設立 したものを除く。)は第七十一条の  二第一項 の事業計画を定め、又は  変更 しようとする場合において、  当該土地区画整理事業 が、都市計画法第七条第一項 の  市街化区域 と定められた区域外の  農用地 の廃止を伴うものであるとき、又は  用排水施設 その他農用地の  保全 若しくは利用上必要な  公共 の用に供する施設を  廃止 し、変更し、その他これらの  施設 の管理若しくはこれらの  施設 の新設若しくは  改良 に係る土地改良事業計画に  影響 を及ぼすおそれがあるときは、当該事業計画又はその  変更 について、都道府県農業会議及び  当該施設 を管理する  土地改良区 の意見を聴かなければならない。ただし、  政令 で定める軽微な

-------------------------------------------------

第百三十六条の二 (権限の委任)

 この法律に  規定 する国土交通大臣の  権限 は、国土交通省令で定めるところにより、その  一部 を地方整備局長又は  北海道開発局長 に委任することができる。

-------------------------------------------------

第百三十六条の三 (大都市等の特例)

 この法律中都道府県知事の  権限 に属する事務で  政令 で定めるものは、地方自治法第二百五十二条の  十九第一項 の指定都市(  以下本条中 「指定都市」という。)、  同法第二百五十二条 の二十二第一項 の  中核市 (以下本条中「  中核市 」という。)及び同法第二百五十二条の  二十六 の三第一項 の  特例市 (以下本条中「  特例市 」という。)においては、政令で定めるところにより、  指定都市 、中核市又は  特例市 (以下本条中「  指定都市等 」という。)の長が行うものとする。この場合においては、この  法律中都道府県知事 に関する規定は、  指定都市等 の長に関する規定として  指定都市等 の長に適用があるものとする。

-------------------------------------------------

第百三十六条の四 (事務の区分)

 この法律の  規定 により地方公共団体が  処理 することとされている事務のうち次に掲げるものは、  第一号法定受託事務 とする。

一  都道府県が第七十一条の  三第六項 及び第七項(これらの  規定 を同条第十五項において  準用 する場合を含む。)並びに  第七十六条 の規定により  処理 することとされている事務(  都道府県 又は機構等(市のみが  設立 した地方公社を除く。)が  施行 する土地区画整理事業に係るものに限る。)

二  市町村が処理することとされている次に掲げる事務

イ 第五十五条第十項(同条第十三項において  準用 する場合を含む。)、  第六十九条第八項 (同条第十項において  準用 する場合を含む。)、  第七十一条 の三第十二項(  同条第十五項 において準用する  場合 を含む。)及び第七十七条第五項後段(  第百三十三条第二項 において準用する  場合 を含む。)に規定する  事務 (国土交通大臣、  都道府県 又は機構等(市のみが  設立 した地方公社を除く。)が  施行 する土地区画整理事業に係るものに限る。)

ロ 第七十二条第六項に規定する  事務 (都道府県又は  機構等 (市のみが設立した  地方公社 を除く。)が施行する  土地区画整理事業 に係るものに限る。)

2  この法律の  規定 により市町村が  処理 することとされている事務のうち次に掲げるものは、  地方自治法第二条第九項第二号 に規定する  第二号 法定受託事務 とする。

一  第四条第一項後段、第九条第四項(  第十条第三項 において準用する  場合 を含む。)、第十条第一項後段、  第十一条第五項 及び第七項、  第十三条第一項後段 、第十四条第一項後段(  同条第二項 において準用する  場合 を含む。)及び第三項後段、  第十九条第二項 及び第三項(これらの  規定 を第三十九条第二項及び  第五十一条 の七第二項(  第五十一条 の十第二項において  準用 する場合を含む。)において  準用 する場合を含む。)、  第二十条第一項 (第三十九条第二項において  準用 する場合を含む。)、  第二十一条第六項 (第三十九条第二項において  準用 する場合を含む。)、  第二十九条第一項 、第三十九条第一項後段、  第四十一条第三項 (第七十八条第四項及び  第百十条第七項 において準用する  場合 を含む。)、第四十五条第二項後段、  第五十一条 の二第一項後段(  第五十一条

二  第五十五条第十項(同条第十三項において  準用 する場合を含む。)及び  第七十一条 の三第十二項(  同条第十五項 において準用する  場合 を含む。)に規定する  事務 (市町村又は市のみが  設立 した地方公社が  施行 する土地区画整理事業に係るものに限る。)

三  第七十二条第六項及び第七十七条第五項後段(  第百三十三条第二項 において準用する  場合 を含む。)に規定する  事務 (個人施行者、  組合 、区画整理会社、  市町村 又は市のみが設立した  地方公社 が施行する  土地区画整理事業 に係るものに限る。)

   第七章 罰則

-------------------------------------------------

第百三十七条

 個人施行者(法人である  個人施行者 にあつては、その役員又は  職員 )、組合の  役員 、総代若しくは  職員 又は区画整理会社の  役員 若しくは職員(  以下 「個人施行者等」と  総称 する。)が、その職務に関して  賄賂 を収受し、又は  要求 し、若しくは約束したときは、  三年以下 の懲役に処する。よつて  不正 の行為をし、又は  相当 の行為をしないときは、  七年以下 の懲役に処する。

2  個人施行者等であつた者がその在職中に  請託 を受けて職務上不正な  行為 をし、又は相当の  行為 をしなかつたことに関し賄賂を  収受 し、要求し、又は  約束 したときは、三年以下の  懲役 に処する。

3  個人施行者等がその職務に関し  請託 を受けて第三者に  賄賂 を供与させ、又はその  供与 を約束したときは、  三年以下 の懲役に処する。

4  犯人又は情を知つた第三者の  収受 した賄賂は、  没収 する。その全部又は  一部 を没収することができないときは、その  価額 を追徴する。

第百三十八条

 前条第一項から第三項までに掲げる者に対して  賄賂 を供与し、又はその  申込 み若しくは約束をした者は、  三年以下 の懲役又は  百万円以下 の罰金に処する。

2  前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を  減軽 し、又は免除することができる。

第百三十八条の二

 第百十七条の九第一項の  規定 に違反した者は、  一年以下 の懲役又は  三十万円以下 の罰金に処する。

第百三十八条の三

 第百十七条の十六第二項の  規定 による検定事務の  停止 の命令に  違反 したときは、その違反行為をした  指定検定機関 の役員又は  職員 は、一年以下の  懲役 又は三十万円以下の  罰金 に処する。

第百三十九条

 第七十二条第一項の規定による  土地 の立入りを拒み、又は妨げた者は、  六月以下 の懲役又は  二十万円以下 の罰金に処する。

第百四十条

 第七十六条第四項の規定による  命令 に違反して  土地 の原状回復をせず、又は  建築物 その他の工作物若しくは  物件 を移転し、若しくは  除却 しなかつた者は、六月以下の  懲役 又は二十万円以下の  罰金 に処する。

第百四十一条

 法人の代表者又は  法人 若しくは人の代理人、  使用人 その他の従業者がその  法人 又は人の業務又は  財産 に関して第百三十九条又は  前条 に規定する  違反行為 をしたときは、行為者を罰する外、その  法人 又は人に対して各本条の  罰金刑 を科する。

第百四十二条

 第八十一条第二項の規定に  違反 して同条第一項の  規定 による標識を  移転 し、除却し、  汚損 し、又はき損した者は、二十万円以下の  罰金 に処する。

第百四十二条の二

 次の各号の一に  該当 するときは、その違反行為をした  指定検定機関 の役員又は  職員 は、二十万円以下の  罰金 に処する。

一  第百十七条の十二の  規定 に違反して  帳簿 を備えず、帳簿に  記載 せず、若しくは帳簿に  虚偽 の記載をし、又は  帳簿 を保存しなかつたとき。

二  第百十七条の十四第一項の  規定 による報告を求められて、  報告 をせず、若しくは虚偽の  報告 をし、又は同項の  規定 による検査を拒み、妨げ、若しくは  忌避 したとき。

三  第百十七条の十五第一項の  規定 による許可を受けないで、  検定事務 の全部を  廃止 したとき。

第百四十三条

 次の各号のいずれかに  該当 する場合においては、  個人施行者 は、二十万円以下の  過料 に処する。

一  第十条第二項、第十三条第三項又は  第百二十八条第三項 の規定に  違反 したとき。

二  第八十四条第一項の規定に  違反 して簿書を備えず、又はその  簿書 に記載すべき  事項 を記載せず、若しくは  不実 の記載をしたとき。

三  第八十四条第二項の規定に  違反 して正当な  理由 がないのに簿書の  閲覧 又は謄写を拒んだとき。

四  第百二十四条第一項の規定による  都道府県知事 の検査を妨げたとき。

五  第百二十四条第一項の規定による  都道府県知事 の命令に  違反 したとき。

第百四十四条

 次の各号のいずれかに  該当 する場合においては、その  行為 をした組合の  理事 、監事又は  清算人 は、二十万円以下の  過料 に処する。

一  組合が土地区画整理事業以外の  事業 を営んだとき。

二  第二十八条第九項の規定に  違反 して正当な  理由 がないのに帳簿及び  書類 の閲覧又は  謄写 を拒んだとき。

三  第二十八条第十項の規定に  違反 したとき。

四  第三十二条第一項(第三十六条第四項において  準用 する場合を含む。)又は  第三項 から第五項まで(  第三十五条第三項 及び第三十六条第四項において  準用 する場合を含む。)の  規定 に違反したとき。

五  第三十二条第九項の規定に  違反 して書類を備えず、又はその  書類 に記載すべき  事項 を記載せず、若しくは  不実 の記載をしたとき。

六  第三十二条第十項の規定に  違反 して正当な  理由 がないのに書類の  閲覧 又は謄写を拒んだとき。

七  第三十九条第三項、第四十五条第四項、  第五十条第五項 又は第百二十八条第三項の  規定 に違反したとき。

八  第四十七条又は第四十九条に  規定 する書類に  記載 すべき事項を  記載 せず、又は不実の  記載 をしたとき。

九  第四十八条の規定に  違反 して組合の  残余財産 を処分したとき。

十  第八十四条第一項の規定に  違反 して簿書を備えず、又はその  簿書 に記載すべき  事項 を記載せず、若しくは  不実 の記載をしたとき。

十一  第八十四条第二項の規定に  違反 して正当な  理由 がないのに簿書の  閲覧 又は謄写を拒んだとき。

十二  第百二十五条第一項又は第二項の  規定 による都道府県知事の  検査 を妨げたとき。

十三  第百二十五条第三項の規定による  都道府県知事 の命令に  違反 したとき。

十四  国土交通大臣、都道府県知事若しくは  市町村長 又は総会、  総会 の部会若しくは  総代会 に対し、不実の  申立 てをし、又は事実を  隠ぺ いしたとき。

十五  組合がこの法律の  規定 による公告をすべき  場合 において、公告をせず、又は  不実 の公告をしたとき。

第百四十五条

 次の各号のいずれかに  該当 する場合においては、その  行為 をした区画整理会社の  役員 又は清算人は、  二十万円以下 の過料に処する。

一  第五十一条の十第三項、  第五十一条 の十三第三項又は  第百二十八条第三項 の規定に  違反 したとき。

二  第八十四条第一項の規定に  違反 して簿書を備えず、又はその  簿書 に記載すべき  事項 を記載せず、若しくは  不実 の記載をしたとき。

三  第八十四条第二項の規定に  違反 して正当な  理由 がないのに簿書の  閲覧 又は謄写を拒んだとき。

四  第百二十五条の二第一項又は  第二項 の規定による  都道府県知事 の検査を妨げたとき。

五  第百二十五条の二第三項の  規定 による都道府県知事の  命令 に違反したとき。

六  国土交通大臣又は都道府県知事若しくは  市町村長 に対し、不実の  申立 てをし、又は事実を  隠ぺ いしたとき。

七  区画整理会社がこの法律の  規定 による公告をすべき  場合 において、公告をせず、又は  不実 の公告をしたとき。

第百四十六条

 第三十二条第七項の規定に  違反 した者は、二十万円以下の  過料 に処する。

第百四十七条

 第二十三条第二項の規定に  違反 した者は、十万円以下の  過料 に処する。

-------------------------------------------------