第一章 総則 -------------------------------------------------

第一条 (目的)

    この法律は、  都市計画 の内容及びその  決定手続 、都市計画制限、  都市計画事業 その他都市計画に関し  必要 な事項を定めることにより、  都市 の健全な  発展 と秩序ある  整備 を図り、もつて国土の  均衡 ある発展と  公共 の福祉の  増進 に寄与することを  目的 とする。

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第二条 (都市計画の基本理念)

   都市計画 は、農林漁業との  健全 な調和を図りつつ、  健康 で文化的な  都市生活 及び機能的な  都市活動 を確保すべきこと並びにこのためには  適正 な制限のもとに  土地 の合理的な  利用 が図られるべきことを基本理念として定めるものとする。

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第三条 (国、地方公共団体及び住民の責務)

   国 及び地方公共団体は、  都市 の整備、  開発 その他都市計画の  適切 な遂行に努めなければならない。

    都市 の住民は、国及び  地方公共団体 がこの法律の  目的 を達成するため行なう  措置 に協力し、  良好 な都市環境の  形成 に努めなければならない。

    国 及び地方公共団体は、  都市 の住民に対し、  都市計画 に関する知識の普及及び  情報 の提供に努めなければならない。

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第四条 (定義)

    この法律において「  都市計画 」とは、都市の  健全 な発展と  秩序 ある整備を図るための  土地利用 、都市施設の  整備 及び市街地開発事業に関する  計画 で、次章の  規定 に従い定められたものをいう。

     この法律において「  都市計画区域 」とは次条の  規定 により指定された  区域 を、「準都市計画区域」とは  第五条 の二の規定により  指定 された区域をいう。

     この法律において「  地域地区 」とは、第八条第一項各号に掲げる  地域 、地区又は  街区 をいう。

     この法律において「  促進区域 」とは、第十条の  二第一項各号 に掲げる区域をいう。

     この法律において「  都市施設 」とは、都市計画において定められるべき  第十一条第一項各号 に掲げる施設をいう。

     この法律において「  都市計画施設 」とは、都市計画において定められた  第十一条第一項各号 に掲げる施設をいう。

     この法律において「  市街地開発事業 」とは、第十二条第一項各号に掲げる  事業 をいう。

     この法律において「  市街地開発事業等予定区域 」とは、第十二条の  二第一項各号 に掲げる予定区域をいう。

     この法律において「  地区計画等 」とは、第十二条の  四第一項各号 に掲げる計画をいう。

  0   この法律において「  建築物 」とは建築基準法 (  昭和二十五年法律第二百一号 )第二条第一号 に定める  建築物 を、「建築」とは  同条第十三号 に定める建築をいう。

11     この法律において「  特定工作物 」とは、コンクリートプラントその他周辺の  地域 の環境の  悪化 をもたらすおそれがある工作物で  政令 で定めるもの(以下「  第一種特定工作物 」という。)又はゴルフコースその他大規模な  工作物 で政令で定めるもの(  以下 「第二種特定工作物」という。)をいう。

12     この法律において「  開発行為 」とは、主として建築物の  建築 又は特定工作物の  建設 の用に供する目的で行なう  土地 の区画形質の  変更 をいう。

13     この法律において「  開発区域 」とは、開発行為をする  土地 の区域をいう。

14     この法律において「  公共施設 」とは、道路、  公園 その他政令で定める  公共 の用に供する施設をいう。

15     この法律において「  都市計画事業 」とは、この法律で定めるところにより  第五十九条 の規定による  認可 又は承認を受けて行なわれる  都市計画施設 の整備に関する  事業 及び市街地開発事業をいう。

16     この法律において「  施行者 」とは、都市計画事業を  施行 する者をいう。

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第五条 (都市計画区域)

   都道府県 は、市又は人口、  就業者数 その他の事項が  政令 で定める要件に  該当 する町村の  中心 の市街地を含み、かつ、  自然的 及び社会的条件並びに  人口 、土地利用、  交通量 その他国土交通省令で定める  事項 に関する現況及び  推移 を勘案して、  一体 の都市として  総合的 に整備し、  開発 し、及び保全する  必要 がある区域を  都市計画区域 として指定するものとする。この  場合 において、必要があるときは、  当該市町村 の区域外にわたり、  都市計画区域 を指定することができる。

    都道府県 は、前項の  規定 によるもののほか、首都圏整備法 (  昭和三十一年法律第八十三号 )による都市開発区域、  近畿圏整備法 (昭和三十八年法律第百二十九号)による  都市開発区域 、中部圏開発整備法 (  昭和四十一年法律第百二号 )による都市開発区域その  他新 たに住居都市、  工業都市 その他の都市として  開発 し、及び保全する  必要 がある区域を  都市計画区域 として指定するものとする。

    都道府県 は、前二項の  規定 により都市計画区域を  指定 しようとするときは、あらかじめ、関係市町村及び  都道府県都市計画審議会 の意見を聴くとともに、  国土交通省令 で定めるところにより、国土交通大臣に  協議 し、その同意を得なければならない。

    二以上 の都府県の  区域 にわたる都市計画区域は、  第一項 及び第二項の  規定 にかかわらず、国土交通大臣が、あらかじめ、  関係都府県 の意見を聴いて  指定 するものとする。この場合において、  関係都府県 が意見を述べようとするときは、あらかじめ、  関係市町村 及び都道府県都市計画審議会の  意見 を聴かなければならない。

    都市計画区域 の指定は、  国土交通省令 で定めるところにより、公告することによつて行なう。

    前各項 の規定は、  都市計画区域 の変更又は  廃止 について準用する。

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第五条の二 (準都市計画区域)

   都道府県 は、都市計画区域外の  区域 のうち、相当数の  建築物 その他の工作物(  以下 「建築物等」という。)の  建築 若しくは建設又はこれらの  敷地 の造成が現に行われ、又は行われると  見込 まれる区域を含み、かつ、  自然的 及び社会的条件並びに  農業振興地域 の整備に関する  法律 (昭和四十四年法律第五十八号)その他の  法令 による土地利用の  規制 の状況その  他国土交通省令 で定める事項に関する  現況 及び推移を  勘案 して、そのまま土地利用を  整序 し、又は環境を  保全 するための措置を講ずることなく  放置 すれば、将来における  一体 の都市としての  整備 、開発及び  保全 に支障が生じるおそれがあると認められる  一定 の区域を、  準都市計画区域 として指定することができる。

    都道府県 は、前項の  規定 により準都市計画区域を  指定 しようとするときは、あらかじめ、関係市町村及び  都道府県都市計画審議会 の意見を聴かなければならない。

    準都市計画区域 の指定は、  国土交通省令 で定めるところにより、公告することによつて行う。

    前三項 の規定は、  準都市計画区域 の変更又は  廃止 について準用する。

    準都市計画区域 の全部又は  一部 について都市計画区域が  指定 されたときは、当該準都市計画区域は、  前項 の規定にかかわらず、  廃止 され、又は当該都市計画区域と  重複 する区域以外の  区域 に変更されたものとみなす。

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第六条 (都市計画に関する基礎調査)

   都道府県 は、都市計画区域について、おおむね  五年 ごとに、都市計画に関する  基礎調査 として、国土交通省令で定めるところにより、  人口規模 、産業分類別の  就業人口 の規模、  市街地 の面積、  土地利用 、交通量その  他国土交通省令 で定める事項に関する  現況 及び将来の  見通 しについての調査を行うものとする。

    都道府県 は、準都市計画区域について、  必要 があると認めるときは、都市計画に関する  基礎調査 として、国土交通省令で定めるところにより、  土地利用 その他国土交通省令で定める  事項 に関する現況及び  将来 の見通しについての  調査 を行うものとする。

    都道府県 は、前二項の  規定 による基礎調査を行うため  必要 があると認めるときは、関係市町村に対し、  資料 の提出その  他必要 な協力を求めることができる。

    都道府県 は、第一項又は  第二項 の規定による  基礎調査 の結果を、  国土交通省令 で定めるところにより、関係市町村長に  通知 しなければならない。

    国土交通大臣 は、この法律を  施行 するため必要があると認めるときは、  都道府県 に対し、第一項又は  第二項 の規定による  基礎調査 の結果について  必要 な報告を求めることができる。

   第二章 都市計画

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    第一節 都市計画の内容

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第六条の二 (都市計画区域の整備、開発及び保全の方針)

   都市計画区域 については、都市計画に、  当該都市計画区域 の整備、  開発 及び保全の  方針 を定めるものとする。

    都市計画区域 の整備、  開発 及び保全の  方針 には、次に掲げる事項を定めるものとする。

    都市計画 の目標

    次条第一項 に規定する  区域区分 の決定の  有無 及び当該区域区分を定めるときはその方針

    前号 に掲げるもののほか、土地利用、  都市施設 の整備及び  市街地開発事業 に関する主要な  都市計画 の決定の方針

    都市計画区域 について定められる都市計画(  第十一条第一項後段 の規定により  都市計画区域外 において定められる都市施設(  以下 「区域外都市施設」という。)に関するものを含む。)は、  当該都市計画区域 の整備、  開発 及び保全の  方針 に即したものでなければならない。

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第七条 (区域区分)

   都市計画区域 について無秩序な  市街化 を防止し、  計画的 な市街化を図るため  必要 があるときは、都市計画に、  市街化区域 と市街化調整区域との  区分 (以下「  区域区分 」という。)を定めることができる。ただし、次に掲げる都市計画区域については、  区域区分 を定めるものとする。

    次 に掲げる土地の  区域 の全部又は  一部 を含む都市計画区域

   首都圏整備法第二条第三項 に規定する  既成市街地 又は同条第四項 に  規定 する近郊整備地帯

   近畿圏整備法第二条第三項 に規定する  既成都市区域 又は同条第四項 に  規定 する近郊整備区域

   中部圏開発整備法第二条第三項 に規定する都市整備区域

    前号 に掲げるもののほか、大都市に係る  都市計画区域 として政令で定めるもの

    市街化区域 は、すでに市街地を  形成 している区域及びおおむね  十年以内 に優先的かつ  計画的 に市街化を図るべき  区域 とする。

    市街化調整区域 は、市街化を  抑制 すべき区域とする。

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第七条の二 (都市再開発方針等)

   都市計画区域 については、都市計画に、次に掲げる  方針 (以下「  都市再開発方針等 」という。)で必要なものを定めるものとする。

    都市再開発法 (昭和四十四年法律第三十八号)  第二条 の三第一項 又は  第二項 の規定による  都市再開発 の方針

    大都市地域 における住宅及び  住宅地 の供給の  促進 に関する特別措置法 (  昭和五十年法律第六十七号 )第四条第一項 の  規定 による住宅市街地の  開発整備 の方針

    地方拠点都市地域 の整備及び  産業業務施設 の再配置の  促進 に関する法律 (  平成四年法律第七十六号 )第三十条 の  規定 による拠点業務市街地の  開発整備 の方針

    密集市街地 における防災街区の  整備 の促進に関する  法律 (平成九年法律第四十九号。  以下 「密集市街地整備法」という。)  第三条第一項 の規定による防災街区整備方針

    都市計画区域 について定められる都市計画(  区域外都市施設 に関するものを含む。)は、都市再開発方針等に即したものでなければならない。

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第八条 (地域地区)

   都市計画区域 については、都市計画に、次に掲げる  地域 、地区又は  街区 で必要なものを定めるものとする。

    第一種低層住居専用地域 、第二種低層住居専用地域、  第一種中高層住居専用地域 、第二種中高層住居専用地域、  第一種住居地域 、第二種住居地域、  準住居地域 、近隣商業地域、  商業地域 、準工業地域、  工業地域 又は工業専用地域(  以下 「用途地域」と  総称 する。)

二  特別用途地区

二の二  特定用途制限地域

二の三  特例容積率適用地区

二の四  高層住居誘導地区

    高度地区 又は高度利用地区

四  特定街区

四の二    都市再生特別措置法 (平成十四年法律第二十二号)  第三十六条第一項 の規定による都市再生特別地区

    防火地域 又は準防火地域

五の二    密集市街地整備法第三十一条第一項 の規定による特定防災街区整備地区

    景観法 (平成十六年法律第百十号)  第六十一条第一項 の規定による景観地区

七  風致地区

    駐車場法 (昭和三十二年法律第百六号)  第三条第一項 の規定による駐車場整備地区

九  臨港地区

    古都 における歴史的風土の  保存 に関する特別措置法 (  昭和四十一年法律第一号 )第六条第一項 の  規定 による歴史的風土特別保存地区

十一    明日香村 における歴史的風土の  保存 及び生活環境の  整備等 に関する特別措置法 (  昭和五十五年法律第六十号 )第三条第一項 の  規定 による第一種歴史的風土保存地区又は第二種歴史的風土保存地区

十二    都市緑地法 (昭和四十八年法律第七十二号)  第五条 の規定による  緑地保全地域 、同法第十二条 の  規定 による特別緑地保全地区又は  同法第三十四条第一項 の規定による緑化地域

十三    流通業務市街地 の整備に関する  法律 (昭和四十一年法律第百十号)  第四条第一項 の規定による流通業務地区

十四    生産緑地法 (昭和四十九年法律第六十八号)  第三条第一項 の規定による生産緑地地区

十五    文化財保護法 (昭和二十五年法律第二百十四号)  第百四十三条第一項 の規定による伝統的建造物群保存地区

十六    特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法 (昭和五十三年法律第二十六号)  第四条第一項 の規定による  航空機騒音障害防止地区 又は航空機騒音障害防止特別地区

    準都市計画区域 については、都市計画に、  前項第一号 から第二号の二まで、  第三号 (高度地区に係る  部分 に限る。)、第六号、  第七号 、第十二号(  都市緑地法第五条 の規定による  緑地保全地域 に係る部分に限る。)又は  第十五号 に掲げる地域又は  地区 で必要なものを定めるものとする。

    地域地区 については、次に掲げる事項を  都市計画 に定めるものとする。

    地域地区 の種類(  特別用途地区 にあつては、その指定により  実現 を図るべき特別の  目的 を明らかにした特別用途地区の  種類 )、位置及び区域

    次 に掲げる地域地区については、それぞれ次に定める事項

   用途地域 建築基準法第五十二条第一項第一号 から第四号 までに  規定 する建築物の  容積率 (延べ面積の  敷地面積 に対する割合をいう。  以下同 じ。)並びに同法第五十三条の  二第一項 及び第二項 に  規定 する建築物の  敷地面積 の最低限度(  建築物 の敷地面積の  最低限度 にあつては、当該地域における  市街地 の環境を  確保 するため必要な  場合 に限る。)

   第一種低層住居専用地域 又は第二種低層住居専用地域 建築基準法第五十三条第一項第一号 に  規定 する建築物の  建ぺ い率(建築面積の  敷地面積 に対する割合をいう。  以下同 じ。)、同法第五十四条 に  規定 する外壁の  後退距離 の限度(  低層住宅 に係る良好な  住居 の環境を  保護 するため必要な  場合 に限る。)及び同法第五十五条第一項 に  規定 する建築物の高さの限度

   第一種中高層住居専用地域 、第二種中高層住居専用地域、  第一種住居地域 、第二種住居地域、  準住居地域 、近隣商業地域、  準工業地域 、工業地域又は  工業専用地域 建築基準法第五十三条第一項第一号 から第三号 まで又は  第五号 に規定する  建築物 の建ぺい率

   特定用途制限地域 制限 すべき特定の  建築物等 の用途の概要

   特例容積率適用地区 建築物 の高さの最高限度(  当該地区 における市街地の  環境 を確保するために  必要 な場合に限る。)

   高層住居誘導地区 建築基準法第五十二条第一項第五号 に規定する  建築物 の容積率、  建築物 の建ぺい率の  最高限度 (当該地区における  市街地 の環境を  確保 するため必要な  場合 に限る。次条第十六項において同じ。)及び  建築物 の敷地面積の  最低限度 (当該地区における  市街地 の環境を  確保 するため必要な  場合 に限る。次条第十六項において同じ。)

   高度地区 建築物 の高さの最高限度又は  最低限度 (準都市計画区域内にあつては、  建築物 の高さの最高限度。  次条第十七項 において同じ。)

   高度利用地区 建築物 の容積率の  最高限度 及び最低限度、  建築物 の建ぺい率の  最高限度 、建築物の  建築面積 の最低限度並びに  壁面 の位置の  制限 (壁面の  位置 の制限にあつては、  敷地内 に道路(  都市計画 において定められた計画道路を含む。  以下 この号において同じ。)に接して有効な  空間 を確保して  市街地 の環境の  向上 を図るため必要な  場合 における当該道路に面する  壁面 の位置に限る。  次条第十八項 において同じ。)

   特定街区 建築物 の容積率並びに  建築物 の高さの最高限度及び  壁面 の位置の制限

     その他政令で定める事項

    都市再生特別地区 、特定防災街区整備地区、  景観地区 及び緑化地域について  都市計画 に定めるべき事項は、  前項第一号 及び第三号に掲げるもののほか、別に  法律 で定める。

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第九条

   第一種低層住居専用地域 は、低層住宅に係る  良好 な住居の  環境 を保護するため定める  地域 とする。

    第二種低層住居専用地域 は、主として低層住宅に係る  良好 な住居の  環境 を保護するため定める  地域 とする。

    第一種中高層住居専用地域 は、中高層住宅に係る  良好 な住居の  環境 を保護するため定める  地域 とする。

    第二種中高層住居専用地域 は、主として中高層住宅に係る  良好 な住居の  環境 を保護するため定める  地域 とする。

    第一種住居地域 は、住居の  環境 を保護するため定める  地域 とする。

    第二種住居地域 は、主として住居の  環境 を保護するため定める  地域 とする。

    準住居地域 は、道路の  沿道 としての地域の  特性 にふさわしい業務の  利便 の増進を図りつつ、これと  調和 した住居の  環境 を保護するため定める  地域 とする。

    近隣商業地域 は、近隣の  住宅地 の住民に対する  日用品 の供給を行うことを主たる  内容 とする商業その他の  業務 の利便を  増進 するため定める地域とする。

    商業地域 は、主として商業その他の  業務 の利便を  増進 するため定める地域とする。

  0  準工業地域 は、主として環境の  悪化 をもたらすおそれのない工業の  利便 を増進するため定める  地域 とする。

11    工業地域 は、主として工業の  利便 を増進するため定める  地域 とする。

12    工業専用地域 は、工業の  利便 を増進するため定める  地域 とする。

13    特別用途地区 は、用途地域内の  一定 の地区における  当該地区 の特性にふさわしい  土地利用 の増進、  環境 の保護等の  特別 の目的の  実現 を図るため当該用途地域の  指定 を補完して定める  地区 とする。

14    特定用途制限地域 は、用途地域が定められていない  土地 の区域(  市街化調整区域 を除く。)内において、その良好な  環境 の形成又は  保持 のため当該地域の  特性 に応じて合理的な  土地利用 が行われるよう、制限すべき  特定 の建築物等の  用途 の概要を定める  地域 とする。

15    特例容積率適用地区 は、第一種中高層住居専用地域、  第二種中高層住居専用地域 、第一種住居地域、  第二種住居地域 、準住居地域、  近隣商業地域 、商業地域、  準工業地域 又は工業地域内の  適正 な配置及び  規模 の公共施設を備えた  土地 の区域において、  建築基準法第五十二条第一項 から第九項 までの  規定 による建築物の  容積率 の限度からみて  未利用 となつている建築物の  容積 の活用を  促進 して土地の  高度利用 を図るため定める地区とする。

16    高層住居誘導地区 は、住居と  住居以外 の用途とを  適正 に配分し、  利便性 の高い高層住宅の  建設 を誘導するため、  第一種住居地域 、第二種住居地域、  準住居地域 、近隣商業地域又は  準工業地域 でこれらの地域に関する  都市計画 において建築基準法第五十二条第一項第二号 に  規定 する建築物の  容積率 が十分の  四十 又は十分の  五十 と定められたものの内において、建築物の  容積率 の最高限度、  建築物 の建ぺい率の  最高限度 及び建築物の  敷地面積 の最低限度を定める  地区 とする。

17    高度地区 は、用途地域内において  市街地 の環境を  維持 し、又は土地利用の  増進 を図るため、建築物の高さの  最高限度 又は最低限度を定める  地区 とする。

18    高度利用地区 は、用途地域内の  市街地 における土地の  合理的 かつ健全な  高度利用 と都市機能の  更新 とを図るため、建築物の  容積率 の最高限度及び  最低限度 、建築物の  建ぺ い率の最高限度、  建築物 の建築面積の  最低限度並 びに壁面の  位置 の制限を定める  地区 とする。

19    特定街区 は、市街地の  整備改善 を図るため街区の  整備 又は造成が行われる  地区 について、その街区内における  建築物 の容積率並びに  建築物 の高さの最高限度及び  壁面 の位置の  制限 を定める街区とする。

  0  防火地域 又は準防火地域は、  市街地 における火災の  危険 を防除するため定める  地域 とする。

21    風致地区 は、都市の  風致 を維持するため定める  地区 とする。

22    臨港地区 は、港湾を  管理運営 するため定める地区とする。

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第十条

   地域地区内 における建築物その他の  工作物 に関する制限については、この  法律 に特に定めるもののほか、別に法律で定める。

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第十条の二 (促進区域)

   都市計画区域 については、都市計画に、次に掲げる  区域 で必要なものを定めるものとする。

    都市再開発法第七条第一項 の規定による市街地再開発促進区域

    大都市地域 における住宅及び  住宅地 の供給の  促進 に関する特別措置法第五条第一項 の  規定 による土地区画整理促進区域

    大都市地域 における住宅及び  住宅地 の供給の  促進 に関する特別措置法第二十四条第一項 の  規定 による住宅街区整備促進区域

    地方拠点都市地域 の整備及び  産業業務施設 の再配置の  促進 に関する法律第十九条第一項 の  規定 による拠点業務市街地整備土地区画整理促進区域

    促進区域 については、促進区域の  種類 、名称、  位置 及び区域その  他政令 で定める事項のほか、別に  法律 で定める事項を  都市計画 に定めるものとする。

    促進区域内 における建築物の  建築 その他の行為に関する  制限 については、別に法律で定める。

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第十条の三 (遊休土地転換利用促進地区)

   都市計画区域 について必要があるときは、  都市計画 に、次に掲げる条件に  該当 する土地の  区域 について、遊休土地転換利用促進地区を定めるものとする。

    当該区域内 の土地が、  相当期間 にわたり住宅の用、  事業 の用に供する施設の用その他の  用途 に供されていないことその他の政令で定める  要件 に該当していること。

    当該区域内 の土地が  前号 の要件に  該当 していることが、当該区域及びその  周辺 の地域における  計画的 な土地利用の  増進 を図る上で著しく支障となつていること。

    当該区域内 の土地の  有効 かつ適切な  利用 を促進することが、  当該都市 の機能の  増進 に寄与すること。

     おおむね五千平方メートル  以上 の規模の  区域 であること。

    当該区域 が市街化区域内にあること。

    遊休土地転換利用促進地区 については、名称、  位置 及び区域その  他政令 で定める事項を  都市計画 に定めるものとする。

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第十条の四 (被災市街地復興推進地域)

   都市計画区域 について必要があるときは、  都市計画 に、被災市街地復興特別措置法 (  平成七年法律第十四号 )第五条第一項 の  規定 による被災市街地復興推進地域を定めるものとする。

    被災市街地復興推進地域 については、名称、  位置 及び区域その  他政令 で定める事項のほか、別に  法律 で定める事項を  都市計画 に定めるものとする。

    被災市街地復興推進地域内 における建築物の  建築 その他の行為に関する  制限 については、別に法律で定める。

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第十一条 (都市施設)

   都市計画区域 については、都市計画に、次に掲げる  施設 で必要なものを定めるものとする。この  場合 において、特に必要があるときは、  当該都市計画区域外 においても、これらの施設を定めることができる。

    道路 、都市高速鉄道、  駐車場 、自動車ターミナルその他の交通施設

    公園 、緑地、  広場 、墓園その他の公共空地

    水道 、電気供給施設、ガス  供給施設 、下水道、  汚物処理場 、ごみ焼却場その他の  供給施設 又は処理施設

    河川 、運河その他の水路

    学校 、図書館、  研究施設 その他の教育文化施設

    病院 、保育所その他の  医療施設 又は社会福祉施設

    市場 、と畜場又は火葬場

    一団地 の住宅施設(  一団地 における五十戸以上の  集団住宅 及びこれらに附帯する  通路 その他の施設をいう。)

    一団地 の官公庁施設(  一団地 の国家機関又は  地方公共団体 の建築物及びこれらに  附帯 する通路その他の  施設 をいう。)

十  流通業務団地

  一   その他政令で定める施設

    都市施設 については、都市施設の  種類 、名称、  位置 及び区域その  他政令 で定める事項を  都市計画 に定めるものとする。

    道路 、河川その他の  政令 で定める都市施設については、  前項 に規定するもののほか、  適正 かつ合理的な  土地利用 を図るため必要があるときは、  当該都市施設 の区域の  地下 又は空間について、  当該都市施設 を整備する  立体的 な範囲を  都市計画 に定めることができる。この場合において、  地下 に当該立体的な  範囲 を定めるときは、併せて当該立体的な  範囲 からの離隔距離の  最小限度 及び載荷重の  最大限度 (当該離隔距離に応じて定めるものを含む。)を定めることができる。

    密集市街地整備法第三十条 に規定する  防災都市施設 に係る都市施設、  都市再生特別措置法第五十一条第一項 の規定により  決定 又は変更をする  都市計画 に係る都市施設、  都市鉄道等利便増進法 (平成十七年法律第四十一号)  第十九条 の規定により  付議 して定める都市計画に係る  都市施設 及び流通業務団地について  都市計画 に定めるべき事項は、この  法律 に定めるもののほか、別に法律で定める。

    次 に掲げる都市施設については、  第十二条 の三第一項の  規定 により定められる場合を除き、  第一号 又は第二号に掲げる  都市施設 にあつては国の機関又は  地方公共団体 のうちから、第三号に掲げる  都市施設 にあつては流通業務市街地の  整備 に関する法律第十条に  規定 する者のうちから、当該都市施設に関する  都市計画事業 の施行予定者を  都市計画 に定めることができる。

    区域 の面積が  二十 ヘクタール以上の  一団地 の住宅施設

    一団地 の官公庁施設

三  流通業務団地

    前項 の規定により  施行予定者 が定められた都市施設に関する  都市計画 は、これを変更して  施行予定者 を定めないものとすることができない。

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第十二条 (市街地開発事業)

   都市計画区域 については、都市計画に、次に掲げる  事業 で必要なものを定めるものとする。

    土地区画整理法 (昭和二十九年法律第百十九号)による土地区画整理事業

    新住宅市街地開発法 (昭和三十八年法律第百三十四号)による新住宅市街地開発事業

    首都圏 の近郊整備地帯及び  都市開発区域 の整備に関する  法律 (昭和三十三年法律第九十八号)による  工業団地造成事業 又は近畿圏の  近郊整備区域 及び都市開発区域の  整備 及び開発に関する  法律 (昭和三十九年法律第百四十五号)による工業団地造成事業

    都市再開発法 による市街地再開発事業

    新都市基盤整備法 (昭和四十七年法律第八十六号)による新都市基盤整備事業

    大都市地域 における住宅及び  住宅地 の供給の  促進 に関する特別措置法 による住宅街区整備事業

    密集市街地整備法 による防災街区整備事業

    市街地開発事業 については、市街地開発事業の  種類 、名称及び  施行区域 その他政令で定める  事項 を都市計画に定めるものとする。

    土地区画整理事業 については、前項に定めるもののほか、  公共施設 の配置及び  宅地 の整備に関する  事項 を都市計画に定めるものとする。

    市街地開発事業 について都市計画に定めるべき  事項 は、この法律に定めるもののほか、別に  法律 で定める。

    第一項第二号 、第三号又は  第五号 に掲げる市街地開発事業については、  第十二条 の三第一項の  規定 により定められる場合を除き、これらの  事業 に関する法律(  新住宅市街地開発法第四十五条第一項 を除く。)において施行者として定められている者のうちから、  当該市街地開発事業 の施行予定者を  都市計画 に定めることができる。

    前項 の規定により  施行予定者 が定められた市街地開発事業に関する  都市計画 は、これを変更して  施行予定者 を定めないものとすることができない。

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第十二条の二 (市街地開発事業等予定区域)

   都市計画区域 については、都市計画に、次に掲げる  予定区域 で必要なものを定めるものとする。

    新住宅市街地開発事業 の予定区域

    工業団地造成事業 の予定区域

    新都市基盤整備事業 の予定区域

    区域 の面積が  二十 ヘクタール以上の  一団地 の住宅施設の予定区域

    一団地 の官公庁施設の予定区域

    流通業務団地 の予定区域

    市街地開発事業等予定区域 については、市街地開発事業等予定区域の  種類 、名称、  区域 、施行予定者その  他政令 で定める事項を  都市計画 に定めるものとする。

    施行予定者 は、第一項第一号から  第三号 まで又は第六号に掲げる  予定区域 にあつてはこれらの事業又は  施設 に関する法律(  新住宅市街地開発法第四十五条第一項 を除く。)において施行者として定められている者のうちから、  第一項第四号 又は第五号に掲げる  予定区域 にあつては国の機関又は  地方公共団体 のうちから定めるものとする。

    市街地開発事業等予定区域 に関する都市計画が定められた  場合 においては、当該都市計画についての  第二十条第一項 の規定による  告示 の日から起算して  三年以内 に、当該市街地開発事業等予定区域に係る  市街地開発事業 又は都市施設に関する  都市計画 を定めなければならない。

    前項 の期間内に、  市街地開発事業等予定区域 に係る市街地開発事業又は  都市施設 に関する都市計画が定められたときは  当該都市計画 についての第二十条第一項の  規定 による告示の日の  翌日 から起算して  十日 を経過した日から、その  都市計画 が定められなかつたときは前項の  期間満了 の日の翌日から、  将来 に向かつて、当該市街地開発事業等予定区域に関する  都市計画 は、その効力を失う。

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第十二条の三 (市街地開発事業等予定区域に係る市街地開発事業又は都市施設に関する都市計画に定める事項)

   市街地開発事業等予定区域 に係る市街地開発事業又は  都市施設 に関する都市計画には、  施行予定者 をも定めるものとする。

    前項 の都市計画に定める  施行区域 又は区域及び  施行予定者 は、当該市街地開発事業等予定区域に関する  都市計画 に定められた区域及び  施行予定者 でなければならない。

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第十二条の四 (地区計画等)

   都市計画区域 については、都市計画に、次に掲げる  計画 で必要なものを定めるものとする。

一  地区計画

    密集市街地整備法第三十二条第一項 の規定による防災街区整備地区計画

    幹線道路 の沿道の  整備 に関する法律(  昭和五十五年法律第三十四号 )第九条第一項の  規定 による沿道地区計画

    集落地域整備法 (昭和六十二年法律第六十三号)  第五条第一項 の規定による集落地区計画

    地区計画等 については、地区計画等の  種類 、名称、  位置 及び区域その  他政令 で定める事項を  都市計画 に定めるものとする。

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第十二条の五 (地区計画)

   地区計画 は、建築物の  建築形態 、公共施設その他の  施設 の配置等からみて、  一体 としてそれぞれの区域の  特性 にふさわしい態様を備えた  良好 な環境の  各街区 を整備し、  開発 し、及び保全するための  計画 とし、次の各号のいずれかに  該当 する土地の  区域 について定めるものとする。

    用途地域 が定められている土地の区域

    用途地域 が定められていない土地の  区域 のうち次のいずれかに該当するもの

   住宅市街地 の開発その  他建築物 若しくはその敷地の  整備 に関する事業が行われる、又は行われた  土地 の区域

   建築物 の建築又はその  敷地 の造成が  無秩序 に行われ、又は行われると見込まれる  一定 の土地の  区域 で、公共施設の  整備 の状況、  土地利用 の動向等からみて  不良 な街区の  環境 が形成されるおそれがあるもの

   健全 な住宅市街地における  良好 な居住環境その  他優 れた街区の  環境 が形成されている  土地 の区域

    地区計画 については、前条第二項に定めるもののほか、次に掲げる  事項 を都市計画に定めるものとする。

    当該地区計画 の目標

    当該区域 の整備、  開発 及び保全に関する方針

    主 として街区内の  居住者等 の利用に供される  道路 、公園その他の  政令 で定める施設(  以下 「地区施設」という。)及び  建築物等 の整備並びに  土地 の利用に関する  計画 (以下「  地区整備計画 」という。)

    次 に掲げる条件に  該当 する土地の  区域 における地区計画については、  土地 の合理的かつ  健全 な高度利用と  都市機能 の増進とを図るため、  一体的 かつ総合的な  市街地 の再開発又は  開発整備 を実施すべき  区域 (以下「  再開発等促進区 」という。)を都市計画に定めることができる。

    現 に土地の  利用状況 が著しく変化しつつあり、又は著しく  変化 することが確実であると  見込 まれる区域であること。

    土地 の合理的かつ  健全 な高度利用を図る上で  必要 となる適正な  配置 及び規模の  公共施設 がない区域であること。

    当該区域内 の土地の  高度利用 を図ることが、当該都市の  機能 の増進に  貢献 すること。

    用途地域 が定められている区域であること。

    再開発等促進区 を定める地区計画においては、  第二項各号 に掲げるもののほか、当該再開発等促進区に関し  必要 な次に掲げる事項を  都市計画 に定めるものとする。

    土地利用 に関する基本方針

    道路 、公園その他の  政令 で定める施設(  都市計画施設 及び地区施設を除く。)の  配置 及び規模

    再開発等促進区 を都市計画に定める際、  当該再開発等促進区 について、当面建築物又はその  敷地 の整備と併せて  整備 されるべき公共施設の  整備 に関する事業が行われる  見込 みがないときその他前項第二号に  規定 する施設の  配置 及び規模を定めることができない  特別 の事情があるときは、  当該再開発等促進区 について同号に  規定 する施設の  配置 及び規模を定めることを要しない。

    地区整備計画 においては、次に掲げる事項(  市街化調整区域内 において定められる地区整備計画については、  建築物 の容積率の  最低限度 、建築物の  建築面積 の最低限度及び  建築物等 の高さの最低限度を除く。)のうち、  地区計画 の目的を  達成 するため必要な  事項 を定めるものとする。

    地区施設 の配置及び規模

    建築物等 の用途の  制限 、建築物の  容積率 の最高限度又は  最低限度 、建築物の  建ぺ い率の最高限度、  建築物 の敷地面積又は  建築面積 の最低限度、  壁面 の位置の  制限 、壁面後退区域(  壁面 の位置の  制限 として定められた限度の線と  敷地境界線 との間の土地の  区域 をいう。以下同じ。)における  工作物 の設置の  制限 、建築物等の高さの  最高限度 又は最低限度、  建築物等 の形態又は  色彩 その他の意匠の  制限 、建築物の  緑化率 (都市緑地法第三十四条第二項 に  規定 する緑化率をいう。)の  最低限度 その他建築物等に関する  事項 で政令で定めるもの

    現 に存する樹林地、  草地等 で良好な  居住環境 を確保するため  必要 なものの保全に関する事項

    前三号 に掲げるもののほか、土地の  利用 に関する事項で  政令 で定めるもの

    地区計画 を都市計画に定める際、  当該地区計画 の区域の  全部 又は一部について  地区整備計画 を定めることができない特別の  事情 があるときは、当該区域の  全部 又は一部について  地区整備計画 を定めることを要しない。この場合において、  地区計画 の区域の  一部 について地区整備計画を定めるときは、  当該地区計画 については、地区整備計画の  区域 をも都市計画に定めなければならない。

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第十二条の六 (建築物の容積率の最高限度を区域の特性に応じたものと公共施設の整備状況に応じたものとに区分して定める地区整備計画)

   地区整備計画 においては、適正な  配置 及び規模の  公共施設 がない土地の  区域 において適正かつ  合理的 な土地利用の  促進 を図るため特に必要であると認められるときは、  前条第六項第二号 の建築物の  容積率 の最高限度について次の  各号 に掲げるものごとに数値を  区分 し、第一号に掲げるものの  数値 を第二号に掲げるものの  数値 を超えるものとして定めるものとする。

    当該地区整備計画 の区域の  特性 (再開発等促進区にあつては、  土地利用 に関する基本方針に従つて  土地利用 が変化した後の  区域 の特性)に応じたもの

    当該地区整備計画 の区域内の  公共施設 の整備の  状況 に応じたもの

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第十二条の七 (区域を区分して建築物の容積を適正に配分する地区整備計画)

   地区整備計画 (再開発等促進区におけるものを除く。  以下 この条において同じ。)においては、用途地域内の  適正 な配置及び  規模 の公共施設を備えた  土地 の区域において  建築物 の容積を  適正 に配分することが  当該地区整備計画 の区域の  特性 に応じた合理的な  土地利用 の促進を図るため特に  必要 であると認められるときは、当該地区整備計画の  区域 を区分して  第十二条 の五第六項第二号の  建築物 の容積率の  最高限度 を定めるものとする。この場合において、  当該地区整備計画 の区域を  区分 して定められた建築物の  容積率 の最高限度の  数値 にそれぞれの数値の定められた  区域 の面積を乗じたものの  合計 は、当該地区整備計画の  区域内 の用途地域において定められた  建築物 の容積率の  数値 に当該数値の定められた  区域 の面積を乗じたものの  合計 を超えてはならない。

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第十二条の八 (高度利用と都市機能の更新とを図る地区整備計画)

   地区整備計画 (再開発等促進区におけるものを除く。)においては、  用途地域 (第一種低層住居専用地域及び  第二種低層住居専用地域 を除く。)内の適正な  配置 及び規模の  公共施設 を備えた土地の  区域 において、その合理的かつ  健全 な高度利用と  都市機能 の更新とを図るため特に  必要 であると認められるときは、建築物の  容積率 の最高限度及び  最低限度 、建築物の  建ぺ い率の最高限度、  建築物 の建築面積の  最低限度並 びに壁面の  位置 の制限(  壁面 の位置の  制限 にあつては、敷地内に  道路 (都市計画において定められた  計画道路 及び地区施設である  道路 を含む。以下この条において同じ。)に接して  有効 な空間を  確保 して市街地の  環境 の向上を図るため  必要 な場合における  当該道路 に面する壁面の  位置 を制限するもの(これを含む  壁面 の位置の  制限 を含む。)に限る。)を定め

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第十二条の九 (住居と住居以外の用途とを適正に配分する地区整備計画)

   地区整備計画 においては、住居と  住居以外 の用途とを  適正 に配分することが  当該地区整備計画 の区域の  特性 (再開発等促進区にあつては、  土地利用 に関する基本方針に従つて  土地利用 が変化した後の  区域 の特性)に応じた  合理的 な土地利用の  促進 を図るため特に必要であると認められるときは、  第十二条 の五第六項第二号の  建築物 の容積率の  最高限度 について次の各号に掲げるものごとに  数値 を区分し、  第一号 に掲げるものの数値を  第二号 に掲げるものの数値以上のものとして定めるものとする。

     その全部又は  一部 を住宅の  用途 に供する建築物に係るもの

     その他の建築物に係るもの

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第十二条の十 (区域の特性に応じた高さ、配列及び形態を備えた建築物の整備を誘導する地区整備計画)

   地区整備計画 においては、当該地区整備計画の  区域 の特性(  再開発等促進区 にあつては、土地利用に関する  基本方針 に従つて土地利用が  変化 した後の区域の  特性 )に応じた高さ、配列及び  形態 を備えた建築物を  整備 することが合理的な  土地利用 の促進を図るため特に  必要 であると認められるときは、壁面の  位置 の制限(  道路 (都市計画において定められた  計画道路 及び第十二条の  五第四項第二号 に規定する  施設 又は地区施設である  道路 を含む。)に面する壁面の  位置 を制限するものを含むものに限る。)、  壁面後退区域 における工作物の  設置 の制限(  当該壁面後退区域 において連続的に  有効 な空地を  確保 するため必要なものを含むものに限る。)及び  建築物 の高さの最高限度を定めるものとする。

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第十二条の十一 (道路の上空又は路面下において建築物等の整備を一体的に行うための地区整備計画)

   地区整備計画 においては、第十二条の  五第六項 に定めるもののほか、適正かつ  合理的 な土地利用の  促進 を図るため、都市計画施設である  道路 (自動車のみの  交通 の用に供するもの及び自動車の  沿道 への出入りができない  高架 その他の構造のものに限る。)の  整備 と併せて当該都市計画施設である  道路 の上空又は  路面下 において建築物等の  整備 を一体的に行うことが  適切 であると認められるときは、当該都市計画施設である  道路 の区域のうち、  建築物等 の敷地として併せて  利用 すべき区域を定めることができる。この  場合 においては、当該区域内における  建築物等 の建築又は  建設 の限界(  当該都市計画施設 である道路の  整備上必要 な建築物等の  建築 又は建設の  限界 であつて、空間又は  地下 について上下の  範囲 を定めたものをいう。)をも定めなければならない。

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第十二条の十二 (防災街区整備地区計画等について都市計画に定めるべき事項)

   防災街区整備地区計画 、沿道地区計画及び  集落地区計画 について都市計画に定めるべき  事項 は、第十二条の  四第二項 に定めるもののほか、別に法律で定める。

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第十三条 (都市計画基準)

   都市計画区域 について定められる都市計画(  区域外都市施設 に関するものを含む。次項において同じ。)は、  国土形成計画 、首都圏整備計画、  近畿圏整備計画 、中部圏開発整備計画、  北海道総合開発計画 、沖縄振興計画その他の  国土計画 又は地方計画に関する  法律 に基づく計画(  当該都市 について公害防止計画が定められているときは、  当該公害防止計画 を含む。第三項において同じ。)及び  道路 、河川、  鉄道 、港湾、  空港等 の施設に関する国の  計画 に適合するとともに、  当該都市 の特質を  考慮 して、次に掲げるところに従つて、土地利用、  都市施設 の整備及び  市街地開発事業 に関する事項で  当該都市 の健全な  発展 と秩序ある  整備 を図るため必要なものを、  一体的 かつ総合的に定めなければならない。この  場合 においては、当該都市における  自然的環境 の整備又は  保全 に配慮

    都市計画区域 の整備、  開発 及び保全の  方針 は、当該都市の  発展 の動向、  当該都市計画区域 における人口及び  産業 の現状及び  将来 の見通し等を  勘案 して、当該都市計画区域を  一体 の都市として  総合的 に整備し、  開発 し、及び保全することを  目途 として、当該方針に即して  都市計画 が適切に定められることとなるように定めること。

    区域区分 は、当該都市の  発展 の動向、  当該都市計画区域 における人口及び  産業 の将来の  見通 し等を勘案して、  産業活動 の利便と  居住環境 の保全との  調和 を図りつつ、国土の  合理的利用 を確保し、  効率的 な公共投資を行うことができるように定めること。

    都市再開発 の方針は、  市街化区域内 において、計画的な  再開発 が必要な  市街地 について定めること。

    住宅市街地 の開発整備の  方針 は、大都市地域における  住宅 及び住宅地の  供給 の促進に関する  特別措置法第四条第一項 に規定する  都市計画区域 について、良好な  住宅市街地 の開発整備が図られるように定めること。

    拠点業務市街地 の開発整備の  方針 は、地方拠点都市地域の  整備 及び産業業務施設の  再配置 の促進に関する  法律第八条第一項 の同意基本計画において定められた  同法第二条第二項 の拠点地区に係る  市街化区域 について、当該同意基本計画の  達成 に資するように定めること。

    防災街区整備方針 は、市街化区域内において、  密集市街地整備法第二条第一号 の密集市街地内の  各街区 について同条第二号 の  防災街区 としての整備が図られるように定めること。

    地域地区 は、土地の  自然的条件 及び土地利用の  動向 を勘案して、  住居 、商業、  工業 その他の用途を  適正 に配分することにより、  都市機能 を維持増進し、かつ、  住居 の環境を  保護 し、商業、  工業等 の利便を  増進 し、良好な  景観 を形成し、  風致 を維持し、  公害 を防止する  等適正 な都市環境を  保持 するように定めること。この場合において、  市街化区域 については、少なくとも用途地域を定めるものとし、  市街化調整区域 については、原則として  用途地域 を定めないものとする。

    促進区域 は、市街化区域又は  区域区分 が定められていない都市計画区域内において、主として  関係権利者 による市街地の  計画的 な整備又は  開発 を促進する  必要 があると認められる土地の  区域 について定めること。

    遊休土地転換利用促進地区 は、主として関係権利者による  有効 かつ適切な  利用 を促進する  必要 があると認められる土地の  区域 について定めること。

    被災市街地復興推進地域 は、大規模な  火災 、震災その他の  災害 により相当数の  建築物 が滅失した  市街地 の計画的な  整備改善 を推進して、その  緊急 かつ健全な  復興 を図る必要があると認められる  土地 の区域について定めること。

  一  都市施設 は、土地利用、  交通等 の現状及び  将来 の見通しを  勘案 して、適切な  規模 で必要な  位置 に配置することにより、  円滑 な都市活動を  確保 し、良好な  都市環境 を保持するように定めること。この  場合 において、市街化区域及び  区域区分 が定められていない都市計画区域については、少なくとも  道路 、公園及び  下水道 を定めるものとし、第一種低層住居専用地域、  第二種低層住居専用地域 、第一種中高層住居専用地域、  第二種中高層住居専用地域 、第一種住居地域、  第二種住居地域 及び準住居地域については、  義務教育施設 をも定めるものとする。

  二  市街地開発事業 は、市街化区域又は  区域区分 が定められていない都市計画区域内において、  一体的 に開発し、又は  整備 する必要がある  土地 の区域について定めること。

  三  市街地開発事業等予定区域 は、市街地開発事業に係るものにあつては  市街化区域 又は区域区分が定められていない  都市計画区域内 において、一体的に  開発 し、又は整備する  必要 がある土地の  区域 について、都市施設に係るものにあつては  当該都市施設 が第十一号前段の  基準 に合致することとなるような  土地 の区域について定めること。

  四  地区計画 は、公共施設の  整備 、建築物の  建築 その他の土地利用の  現状 及び将来の  見通 しを勘案し、  当該区域 の各街区における  防災 、安全、  衛生等 に関する機能が  確保 され、かつ、その良好な  環境 の形成又は  保持 のためその区域の  特性 に応じて合理的な  土地利用 が行われることを目途として、  当該計画 に従つて秩序ある  開発行為 、建築又は  施設 の整備が行われることとなるように定めること。この  場合 において、次のイ又はロに掲げる地区計画については、  当該 イ又はロに定めるところによること。

   市街化調整区域 における地区計画 市街化区域における  市街化 の状況等を  勘案 して、地区計画の  区域 の周辺における  市街化 を促進することがない  等当該都市計画区域 における計画的な  市街化 を図る上で支障がないように定めること。

   再開発等促進区 を定める地区計画 土地の  合理的 かつ健全な  高度利用 と都市機能の  増進 とが図られることを目途として、  一体的 かつ総合的な  市街地 の再開発又は  開発整備 が実施されることとなるように定めること。この  場合 において、第一種低層住居専用地域及び  第二種低層住居専用地域 については、再開発等促進区の  周辺 の低層住宅に係る  良好 な住居の  環境 の保護に  支障 がないように定めること。

  五  防災街区整備地区計画 は、当該区域の  各街区 が火事又は  地震 が発生した  場合 の延焼防止上及び  避難上確保 されるべき機能を備えるとともに、  土地 の合理的かつ  健全 な利用が図られることを  目途 として、一体的かつ  総合的 な市街地の  整備 が行われることとなるように定めること。

  六  沿道地区計画 は、道路交通騒音により生ずる  障害 を防止するとともに、  適正 かつ合理的な  土地利用 が図られるように定めること。この場合において、  沿道再開発等促進区 (幹線道路の  沿道 の整備に関する  法律第九条第三項 の規定による  沿道再開発等促進区 をいう。以下同じ。)を定める  沿道地区計画 については、土地の  合理的 かつ健全な  高度利用 と都市機能の  増進 とが図られることを目途として、  一体的 かつ総合的な  市街地 の再開発又は  開発整備 が実施されることとなるように定めることとし、そのうち  第一種低層住居専用地域 及び第二種低層住居専用地域におけるものについては、  沿道再開発等促進区 の周辺の  低層住宅 に係る良好な  住居 の環境の  保護 に支障がないように定めること。

  七  集落地区計画 は、営農条件と  調和 のとれた居住環境を  整備 するとともに、適正な  土地利用 が図られるように定めること。

  八  前各号 の基準を  適用 するについては、第六条第一項の  規定 による都市計画に関する  基礎調査 の結果に基づき、かつ、  政府 が法律に基づき行う  人口 、産業、  住宅 、建築、  交通 、工場立地その他の  調査 の結果について  配慮 すること。

    都市計画区域 について定められる都市計画は、  当該都市 の住民が  健康 で文化的な  都市生活 を享受することができるように、  住宅 の建設及び  居住環境 の整備に関する  計画 を定めなければならない。

    準都市計画区域 について定められる都市計画は、  第一項 に規定する  国土計画 若しくは地方計画又は  施設 に関する国の計画に  適合 するとともに、地域の  特質 を考慮して、次に掲げるところに従つて、  土地利用 の整序又は  環境 の保全を図るため  必要 な事項を定めなければならない。この  場合 においては、当該地域における  自然的環境 の整備又は  保全 及び農林漁業の  生産条件 の整備に  配慮 しなければならない。

    地域地区 は、土地の  自然的条件 及び土地利用の  動向 を勘案して、  住居 の環境を  保護 し、良好な  景観 を形成し、  風致 を維持し、  公害 を防止する  等地域 の環境を  適正 に保持するように定めること。

    前号 の基準を  適用 するについては、第六条第二項の  規定 による都市計画に関する  基礎調査 の結果に基づくこと。

    都市再開発方針等 、第八条第一項第四号の二、  第五号 の二、第六号、  第八号 及び第十号から  第十六号 までに掲げる地域地区、  促進区域 、被災市街地復興推進地域、  流通業務団地 、市街地開発事業、  市街地開発事業等予定区域 (第十二条の  二第一項第四号 及び第五号に掲げるものを除く。)、  防災街区整備地区計画 、沿道地区計画並びに  集落地区計画 に関する都市計画の  策定 に関し必要な  基準 は、前三項に定めるもののほか、別に  法律 で定める。

    地区計画 を都市計画に定めるについて  必要 な基準は、  第一項 及び第二項に定めるもののほか、  政令 で定める。

    都市計画 の策定に関し  必要 な技術的基準は、  政令 で定める。

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第十四条 (都市計画の図書)

   都市計画 は、国土交通省令で定めるところにより、  総括図 、計画図及び  計画書 によつて表示するものとする。

    計画図 及び計画書における  区域区分 の表示又は次に掲げる  区域 の表示は、  土地 に関し権利を有する者が、  自己 の権利に係る  土地 が区域区分により  区分 される市街化区域若しくは  市街化調整区域 のいずれの区域に含まれるか又は次に掲げる  区域 に含まれるかどうかを容易に  判断 することができるものでなければならない。

    都市再開発 の方針に定められている  都市再開発法第二条 の三第一項第二号 又は  第二項 の地区の区域

    防災街区整備方針 に定められている防災再開発促進地区(  密集市街地整備法第三条第一項第一号 に規定する  防災再開発促進地区 をいう。)の区域

    地域地区 の区域

    促進区域 の区域

    遊休土地転換利用促進地区 の区域

    被災市街地復興推進地域 の区域

    都市計画施設 の区域

    市街地開発事業 の施行区域

    市街地開発事業等予定区域 の区域

    地区計画 の区域(  地区計画 の区域の  一部 について再開発等促進区又は  地区整備計画 が定められているときは、地区計画の  区域 及び再開発等促進区又は  地区整備計画 の区域)

十一    防災街区整備地区計画 の区域(  防災街区整備地区計画 の区域について  地区防災施設 (密集市街地整備法第三十二条第二項第二号 に  規定 する地区防災施設をいう。  以下 この号及び第三十三条第一項において同じ。)、  特定建築物地区整備計画 (密集市街地整備法第三十二条第二項第二号 の  規定 による特定建築物地区整備計画をいう。  以下 この号及び第三十三条第一項において同じ。)又は  防災街区整備地区整備計画 (密集市街地整備法第三十二条第二項第三号 の  規定 による防災街区整備地区整備計画をいう。  以下 この号及び第三十三条第一項において同じ。)が定められているときは、  防災街区整備地区計画 の区域及び  地区防災施設 の区域、  特定建築物地区整備計画 の区域又は  防災街区整備地区整備計画 の区域)

十二    沿道地区計画 の区域(  沿道地区計画 の区域の  一部 について沿道再開発等促進区又は  沿道地区整備計画 (幹線道路の  沿道 の整備に関する  法律第九条第二項第二号 に掲げる沿道地区整備計画をいう。  以下同 じ。)が定められているときは、沿道地区計画の  区域 及び沿道再開発等促進区又は  沿道地区整備計画 の区域)

十三    集落地区計画 の区域(  集落地区計画 の区域の  一部 について集落地区整備計画(  集落地域整備法第五条第三項 の規定による  集落地区整備計画 をいう。以下同じ。)が定められているときは、  集落地区計画 の区域及び  集落地区整備計画 の区域)

    第十一条第三項 の規定により  都市計画施設 の区域について  都市施設 を整備する  立体的 な範囲が定められている  場合 においては、計画図及び  計画書 における当該立体的な  範囲 の表示は、  当該区域内 において建築物の  建築 をしようとする者が、当該建築が、  当該立体的 な範囲外において行われるかどうか、  同項後段 の規定により  当該立体的 な範囲からの  離隔距離 の最小限度が定められているときは  当該立体的 な範囲から  最小限度 の離隔距離を  確保 しているかどうかを容易に  判断 することができるものでなければならない。

    第二節 都市計画の決定及び変更

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第十五条 (都市計画を定める者)

   次 に掲げる都市計画は  都道府県 が、その他の都市計画は  市町村 が定める。

    都市計画区域 の整備、  開発 及び保全の  方針 に関する都市計画

    区域区分 に関する都市計画

    都市再開発方針等 に関する都市計画

    第八条第一項第四号 の二、第九号から  第十三号 まで及び第十六号に掲げる  地域地区 (同項第九号に掲げる  地区 にあつては港湾法 (  昭和二十五年法律第二百十八号 )第二条第二項 の  重要港湾 に係るものに、第八条第一項第十二号に掲げる  地区 にあつては都市緑地法第五条 の  規定 による緑地保全地域、  首都圏近郊緑地保全法 (昭和四十一年法律第百一号)  第四条第二項第三号 の近郊緑地特別保全地区及び  近畿圏 の保全区域の  整備 に関する法律(  昭和四十二年法律第百三号 )第六条第二項 の  近郊緑地特別保全地区 に限る。)に関する都市計画

    一 の市町村の  区域 を超える広域の  見地 から決定すべき  地域地区 として政令で定めるもの又は一の  市町村 の区域を超える  広域 の見地から  決定 すべき都市施設若しくは  根幹的都市施設 として政令で定めるものに関する都市計画

    市街地開発事業 (政令で定める  小規模 な土地区画整理事業、  市街地再開発事業 、住宅街区整備事業及び  防災街区整備事業 を除く。)に関する都市計画

    市街地開発事業等予定区域 に関する都市計画

    市町村 の合併その他の  理由 により、前項第五号に  該当 する都市計画が  同号 に該当しないこととなつたとき、又は  同号 に該当しない  都市計画 が同号に  該当 することとなつたときは、当該都市計画は、それぞれ  市町村 又は都道府県が  決定 したものとみなす。

    市町村 が定める都市計画は、  議会 の議決を経て定められた  当該市町村 の建設に関する  基本構想 に即し、かつ、都道府県が定めた  都市計画 に適合したものでなければならない。

    市町村 が定めた都市計画が、  都道府県 が定めた都市計画と  抵触 するときは、その限りにおいて、都道府県が定めた  都市計画 が優先するものとする。

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第十五条の二 (都道府県の都市計画の案の作成)

   市町村 は、必要があると認めるときは、  都道府県 に対し、都道府県が定める  都市計画 の案の内容となるべき  事項 を申し出ることができる。

    都道府県 は、都市計画の案を  作成 しようとするときは、関係市町村に対し、  資料 の提出その  他必要 な協力を求めることができる。

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第十六条 (公聴会の開催等)

   都道府県 又は市町村は、  次項 の規定による  場合 を除くのほか、都市計画の案を  作成 しようとする場合において  必要 があると認めるときは、公聴会の  開催等住民 の意見を  反映 させるために必要な  措置 を講ずるものとする。

    都市計画 に定める地区計画等の案は、  意見 の提出方法その他の  政令 で定める事項について  条例 で定めるところにより、その案に係る区域内の  土地 の所有者その  他政令 で定める利害関係を有する者の  意見 を求めて作成するものとする。

    市町村 は、前項の  条例 において、住民又は  利害関係人 から地区計画等に関する  都市計画 の決定若しくは  変更 又は地区計画等の案の  内容 となるべき事項を申し出る  方法 を定めることができる。

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第十七条 (都市計画の案の縦覧等)

   都道府県 又は市町村は、  都市計画 を決定しようとするときは、あらかじめ、  国土交通省令 で定めるところにより、その旨を公告し、  当該都市計画 の案を、当該都市計画を  決定 しようとする理由を  記載 した書面を添えて、  当該公告 の日から二週間公衆の  縦覧 に供しなければならない。

    前項 の規定による  公告 があつたときは、関係市町村の  住民 及び利害関係人は、  同項 の縦覧期間満了の日までに、  縦覧 に供された都市計画の案について、  都道府県 の作成に係るものにあつては  都道府県 に、市町村の  作成 に係るものにあつては市町村に、  意見書 を提出することができる。

    特定街区 に関する都市計画の案については、  政令 で定める利害関係を有する者の  同意 を得なければならない。

    遊休土地転換利用促進地区 に関する都市計画の案については、  当該遊休土地転換利用促進地区内 の土地に関する  所有権 又は地上権その他の  政令 で定める使用若しくは  収益 を目的とする  権利 を有する者の意見を聴かなければならない。

    都市計画事業 の施行予定者を定める  都市計画 の案については、当該施行予定者の  同意 を得なければならない。ただし、第十二条の  三第二項 の規定の  適用 がある事項については、この限りでない。

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第十七条の二 (条例との関係)

   前二条 の規定は、  都道府県 又は市町村が、  住民 又は利害関係人に係る  都市計画 の決定の  手続 に関する事項(  前二条 の規定に反しないものに限る。)について、  条例 で必要な  規定 を定めることを妨げるものではない。

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第十八条 (都道府県の都市計画の決定)

   都道府県 は、関係市町村の  意見 を聴き、かつ、都道府県都市計画審議会の議を経て、  都市計画 を決定するものとする。

    都道府県 は、前項の  規定 により都市計画の案を  都道府県都市計画審議会 に付議しようとするときは、  第十七条第二項 の規定により  提出 された意見書の  要旨 を都道府県都市計画審議会に  提出 しなければならない。

    都道府県 は、大都市及びその  周辺 の都市に係る  都市計画区域 その他の政令で定める  都市計画区域 に係る都市計画(  政令 で定める軽易なものを除く。)又は国の  利害 に重大な  関係 がある政令で定める  都市計画 の決定をしようとするときは、あらかじめ、  国土交通省令 で定めるところにより、国土交通大臣に  協議 し、その同意を得なければならない。

    国土交通大臣 は、国の利害との  調整 を図る観点から、  前項 の協議を行うものとする。

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第十八条の二 (市町村の都市計画に関する基本的な方針)

   市町村 は、議会の  議決 を経て定められた当該市町村の  建設 に関する基本構想並びに  都市計画区域 の整備、  開発 及び保全の  方針 に即し、当該市町村の  都市計画 に関する基本的な  方針 (以下この条において「  基本方針 」という。)を定めるものとする。

    市町村 は、基本方針を定めようとするときは、あらかじめ、  公聴会 の開催等住民の  意見 を反映させるために  必要 な措置を講ずるものとする。

    市町村 は、基本方針を定めたときは、  遅滞 なく、これを公表するとともに、  都道府県知事 に通知しなければならない。

    市町村 が定める都市計画は、  基本方針 に即したものでなければならない。

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第十九条 (市町村の都市計画の決定)

   市町村 は、市町村都市計画審議会(  当該市町村 に市町村都市計画審議会が置かれていないときは、  当該市町村 の存する都道府県の  都道府県都市計画審議会 )の議を経て、都市計画を  決定 するものとする。

    市町村 は、前項の  規定 により都市計画の案を  市町村都市計画審議会 又は都道府県都市計画審議会に  付議 しようとするときは、第十七条第二項の  規定 により提出された  意見書 の要旨を  市町村都市計画審議会 又は都道府県都市計画審議会に  提出 しなければならない。

    市町村 は、都市計画区域又は  準都市計画区域 について都市計画(  都市計画区域 について定めるものにあつては区域外都市施設に関するものを含み、  地区計画等 にあつては当該都市計画に定めようとする  事項 のうち政令で定める  地区施設 の配置及び  規模 その他の事項に限る。)を  決定 しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事に  協議 し、その同意を得なければならない。

    都道府県知事 は、一の市町村の  区域 を超える広域の  見地 からの調整を図る  観点 又は都道府県が定め、若しくは定めようとする  都市計画 との適合を図る  観点 から、前項の  協議 を行うものとする。

    都道府県知事 は、第三項の  協議 を行うに当たり必要があると認めるときは、  関係市町村 に対し、資料の  提出 、意見の  開陳 、説明その  他必要 な協力を求めることができる。

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第二十条 (都市計画の告示等)

   都道府県 又は市町村は、  都市計画 を決定したときは、その旨を  告示 し、かつ、都道府県にあつては  国土交通大臣 及び関係市町村長に、  市町村 にあつては国土交通大臣及び  都道府県知事 に、第十四条第一項に  規定 する図書の写しを  送付 しなければならない。

    都道府県知事 及び市町村長は、  国土交通省令 で定めるところにより、前項の  図書 又はその写しを当該都道府県又は  市町村 の事務所において  公衆 の縦覧に供しなければならない。

    都市計画 は、第一項の  規定 による告示があつた日から、その  効力 を生ずる。

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第二十一条 (都市計画の変更)

   都道府県 又は市町村は、  都市計画区域 又は準都市計画区域が  変更 されたとき、第六条第一項若しくは  第二項 の規定による  都市計画 に関する基礎調査又は  第十三条第一項第十八号 に規定する  政府 が行う調査の  結果都市計画 を変更する  必要 が明らかとなつたとき、遊休土地転換利用促進地区に関する  都市計画 についてその目的が  達成 されたと認めるとき、その他都市計画を  変更 する必要が生じたときは、  遅滞 なく、当該都市計画を  変更 しなければならない。

    第十七条 から第十八条まで及び  前二条 の規定は、  都市計画 の変更(  第十七条 、第十八条第二項及び  第三項並 びに第十九条第二項及び  第三項 の規定については、  政令 で定める軽易な  変更 を除く。)について準用する。この  場合 において、施行予定者を  変更 する都市計画の  変更 については、第十七条第五項中「  当該施行予定者 」とあるのは、「変更前後の  施行予定者 」と読み替えるものとする。

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第二十一条の二 (都市計画の決定等の提案)

   都市計画区域 又は準都市計画区域のうち、  一体 として整備し、  開発 し、又は保全すべき  土地 の区域としてふさわしい  政令 で定める規模以上の  一団 の土地の  区域 について、当該土地の  所有権 又は建物の  所有 を目的とする  対抗要件 を備えた地上権若しくは  賃借権 (臨時設備その  他一時使用 のため設定されたことが明らかなものを除く。  以下 「借地権」という。)を有する者(  以下 この条において「土地所有者等」という。)は、  一人 で、又は数人共同して、  都道府県 又は市町村に対し、  都市計画 (都市計画区域の  整備 、開発及び  保全 の方針並びに  都市再開発方針等 に関するものを除く。次項において同じ。)の  決定 又は変更をすることを  提案 することができる。この場合においては、  当該提案 に係る都市計画の  素案 を添えなければならない。

     まちづくりの推進を図る  活動 を行うことを目的として  設立 された特定非営利活動促進法 (  平成十年法律第七号 )第二条第二項 の  特定非営利活動法人 、民法 (  明治二十九年法律第八十九号 )第三十四条 の  法人 その他の営利を  目的 としない法人、  独立行政法人都市再生機構 、地方住宅供給公社若しくはまちづくりの  推進 に関し経験と  知識 を有するものとして国土交通省令で定める  団体 又はこれらに準ずるものとして地方公共団体の  条例 で定める団体は、  前項 に規定する  土地 の区域について、  都道府県 又は市町村に対し、  都市計画 の決定又は  変更 をすることを提案することができる。  同項後段 の規定は、この  場合 について準用する。

    前二項 の規定による  提案 (以下「  計画提案 」という。)は、次に掲げるところに従つて、国土交通省令で定めるところにより行うものとする。

    当該計画提案 に係る都市計画の  素案 の内容が、  第十三条 その他の法令の  規定 に基づく都市計画に関する  基準 に適合するものであること。

    当該計画提案 に係る都市計画の  素案 の対象となる  土地 (国又は地方公共団体の  所有 している土地で  公共施設 の用に供されているものを除く。以下この号において同じ。)の  区域内 の土地所有者等の  三分 の二以上の  同意 (同意した者が  所有 するその区域内の  土地 の地積と  同意 した者が有する借地権の  目的 となつているその区域内の  土地 の地積の  合計 が、その区域内の  土地 の総地積と  借地権 の目的となつている  土地 の総地積との  合計 の三分の  二以上 となる場合に限る。)を得ていること。

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第二十一条の三 (計画提案に対する都道府県又は市町村の判断等)

   都道府県 又は市町村は、  計画提案 が行われたときは、遅滞なく、  計画提案 を踏まえた都市計画(  計画提案 に係る都市計画の  素案 の内容の  全部 又は一部を  実現 することとなる都市計画をいう。  以下同 じ。)の決定又は  変更 をする必要があるかどうかを  判断 し、当該都市計画の  決定 又は変更をする  必要 があると認めるときは、その案を作成しなければならない。

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第二十一条の四 (計画提案を踏まえた都市計画の案の都道府県都市計画審議会等への付議)

   都道府県 又は市町村は、  計画提案 を踏まえた都市計画(  当該計画提案 に係る都市計画の  素案 の内容の  全部 を実現するものを除く。)の  決定 又は変更をしようとする  場合 において、第十八条第一項又は  第十九条第一項 (これらの規定を  第二十一条第二項 において準用する  場合 を含む。)の規定により  都市計画 の案を都道府県都市計画審議会又は  市町村都市計画審議会 に付議しようとするときは、  当該都市計画 の案に併せて、当該計画提案に係る  都市計画 の素案を  提出 しなければならない。

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第二十一条の五 (計画提案を踏まえた都市計画の決定等をしない場合にとるべき措置)

   都道府県 又は市町村は、  計画提案 を踏まえた都市計画の  決定 又は変更をする  必要 がないと判断したときは、  遅滞 なく、その旨及びその理由を、  当該計画提案 をした者に通知しなければならない。

    都道府県 又は市町村は、  前項 の通知をしようとするときは、あらかじめ、  都道府県都市計画審議会 (当該市町村に  市町村都市計画審議会 が置かれているときは、当該市町村都市計画審議会)に  当該計画提案 に係る都市計画の  素案 を提出してその  意見 を聴かなければならない。

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第二十二条 (国土交通大臣の定める都市計画)

   二以上 の都府県の  区域 にわたる都市計画区域に係る  都市計画 は、国土交通大臣及び  市町村 が定めるものとする。この場合においては、  第十五条 、第十五条の二、  第十七条第一項 及び第二項、  第二十一条第一項 、第二十一条の  二第一項 及び第二項並びに  第二十一条 の三中「  都道府県 」とあり、並びに第十九条第三項から  第五項 までの規定中「  都道府県知事 」とあるのは「国土交通大臣」と、  第十七条 の二中「  都道府県 又は市町村」とあるのは「  市町村 」と、第十八条第一項及び  第二項中 「都道府県は」とあるのは「  国土交通大臣 は」と、第十九条第四項中「  都道府県 が」とあるのは「国土交通大臣が」と、  第二十条第一項 、第二十一条の四及び  前条中 「都道府県又は」とあるのは「  国土交通大臣 又は」と、第二十条第一項中「  都道府県 にあつては国土交通大臣」とあるのは「国

    国土交通大臣 は、都府県が  作成 する案に基づいて都市計画を定めるものとする。

    都府県 の合併その他の  理由 により、二以上の  都府県 の区域にわたる  都市計画区域 が一の都府県の  区域内 の区域となり、又は一の  都府県 の区域内の  都市計画区域 が二以上の  都府県 の区域にわたることとなつた  場合 における必要な  経過措置 については、政令で定める。

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第二十三条 (他の行政機関等との調整等)

   国土交通大臣 が都市計画区域の  整備 、開発及び  保全 の方針(  第六条 の二第二項第二号に掲げる  事項 に限る。以下この条及び  第二十四条第三項 において同じ。)若しくは区域区分に関する  都市計画 を定め、若しくはその決定若しくは  変更 に同意しようとするとき、又は  都道府県 が都市計画区域の  整備 、開発及び  保全 の方針若しくは  区域区分 に関する都市計画を定めようとするとき(  国土交通大臣 の同意を要するときを除く。)は、  国土交通大臣 又は都道府県は、あらかじめ、  農林水産大臣 に協議しなければならない。

    国土交通大臣 は、都市計画区域の  整備 、開発及び  保全 の方針若しくは  区域区分 に関する都市計画を定め、又はその  決定 若しくは変更に  同意 しようとするときは、あらかじめ、経済産業大臣及び  環境大臣 の意見を聴かなければならない。

    厚生労働大臣 は、必要があると認めるときは、  都市計画区域 の整備、  開発 及び保全の  方針 、区域区分並びに  用途地域 に関する都市計画に関し、  国土交通大臣 に意見を述べることができる。

    臨港地区 に関する都市計画は、  港湾法第二条第一項 の港湾管理者が申し出た案に基づいて定めるものとする。

    国土交通大臣 は、都市施設に関する  都市計画 を定め、又はその決定若しくは  変更 に同意しようとするときは、あらかじめ、  当該都市施設 の設置又は  経営 について、免許、  許可 、認可等の  処分 をする権限を有する国の  行政機関 の長に協議しなければならない。

    国土交通大臣 、都道府県又は  市町村 は、都市施設に関する  都市計画 又は都市施設に係る  市街地開発事業等予定区域 に関する都市計画を定めようとするときは、あらかじめ、  当該都市施設 を管理することとなる者その  他政令 で定める者に協議しなければならない。

    市町村 は、第十二条の  十一 の規定により  地区整備計画 において建築物等の  建築 又は建設の  限界 を定めようとするときは、あらかじめ、同条に  規定 する都市計画施設である  道路 を管理することとなる者に  協議 しなければならない。

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第二十三条の二 (準都市計画区域について都市計画区域が指定された場合における都市計画の取扱い)

   準都市計画区域 の全部又は  一部 について都市計画区域が  指定 されたときは、当該都市計画区域と  重複 する区域内において定められている  都市計画 は、当該都市計画区域について定められているものとみなす。

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第二十四条 (国土交通大臣の指示等)

   国土交通大臣 は、国の利害に  重大 な関係がある  事項 に関し、必要があると認めるときは、  都道府県 に対し、又は都道府県知事を通じて  市町村 に対し、期限を定めて、  都市計画区域 の指定又は  都市計画 の決定若しくは  変更 のため必要な  措置 をとるべきことを指示することができる。この  場合 においては、都道府県又は  市町村 は、正当な  理由 がない限り、当該指示に従わなければならない。

    国 の行政機関の長は、その  所管 に係る事項で国の  利害 に重大な  関係 があるものに関し、前項の  指示 をすべきことを国土交通大臣に対し  要請 することができる。

    第二十三条第一項 及び第二項の  規定 は、都市計画区域の  整備 、開発及び  保全 の方針又は  区域区分 に関する都市計画に関し  第一項 の指示をする  場合 に、同条第五項の  規定 は、都市施設に関する  都市計画 に関し第一項の  指示 をする場合に  準用 する。

    国土交通大臣 は、都道府県又は  市町村 が所定の  期限 までに正当な  理由 がなく第一項の  規定 により指示された  措置 をとらないときは、正当な  理由 がないことについて社会資本整備審議会の  確認 を得た上で、自ら当該措置をとることができるものとする。ただし、  市町村 がとるべき措置については、  国土交通大臣 は、自ら行う必要があると認める  場合 を除き、都道府県に対し、  当該措置 をとるよう指示するものとする。

    都道府県 は、前項ただし書の  規定 による指示を受けたときは、  当該指示 に係る措置をとるものとする。

    都道府県 は、必要があると認めるときは、  市町村 に対し、期限を定めて、  都市計画 の決定又は  変更 のため必要な  措置 をとるべきことを求めることができる。

    都道府県 は、都市計画の  決定 又は変更のため  必要 があるときは、自ら、又は市町村の  要請 に基づいて、国の関係行政機関の長に対して、  都市計画区域 又は準都市計画区域に係る  第十三条第一項 に規定する  国土計画 若しくは地方計画又は  施設 に関する国の計画の  策定 又は変更について申し出ることができる。

    国 の行政機関の長は、  前項 の申出があつたときは、  当該申出 に係る事項について  決定 し、その結果を  都道府県知事 に通知しなければならない。

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第二十五条 (調査のための立入り等)

   国土交通大臣 、都道府県知事又は  市町村長 は、都市計画の  決定 又は変更のために  他人 の占有する  土地 に立ち入つて測量又は  調査 を行う必要があるときは、その  必要 の限度において、  他人 の占有する  土地 に、自ら立ち入り、又はその命じた者若しくは委任した者に立ち入らせることができる。

    前項 の規定により  他人 の占有する  土地 に立ち入ろうとする者は、立ち入ろうとする日の三日前までに、その旨を  土地 の占有者に  通知 しなければならない。

    第一項 の規定により、  建築物 が所在し、又はかき、さく等で囲まれた  他人 の占有する  土地 に立ち入ろうとするときは、その立ち入ろうとする者は、立入りの際、あらかじめ、その旨を  土地 の占有者に告げなければならない。

    日出前 又は日没後においては、  土地 の占有者の  承諾 があつた場合を除き、  前項 に規定する  土地 に立ち入つてはならない。

    土地 の占有者は、  正当 な理由がない限り、  第一項 の規定による  立入 りを拒み、又は妨げてはならない。

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第二十六条 (障害物の伐除及び土地の試掘等)

   前条第一項 の規定により  他人 の占有する  土地 に立ち入つて測量又は  調査 を行なう者は、その測量又は  調査 を行なうにあたり、やむを得ない必要があつて、  障害 となる植物若しくはかき、さく等(  以下 「障害物」という。)を  伐除 しようとする場合又は  当該土地 に試掘若しくは  ボー リング若しくはこれらに伴う障害物の  伐除 (以下「  試掘等 」という。)を行なおうとする場合において、  当該障害物 又は当該土地の  所有者 及び占有者の  同意 を得ることができないときは、当該障害物の  所在地 を管轄する  市町村長 の許可を受けて  当該障害物 を伐除し、又は  当該土地 の所在地を  管轄 する都道府県知事の  許可 を受けて当該土地に  試掘等 を行なうことができる。この場合において、  市町村長 が許可を与えようとするときは  障害物 の所有者及び  占有者 に、都道府県知事が  許可 を与えようとす

    前項 の規定により  障害物 を伐除しようとする者又は  土地 に試掘等を行なおうとする者は、  伐除 しようとする日又は試掘等を行なおうとする日の  三日前 までに、その旨を当該障害物又は  当該土地 若しくは障害物の  所有者 及び占有者に  通知 しなければならない。

    第一項 の規定により  障害物 を伐除しようとする  場合 (土地の  試掘 又はボーリングに伴う  障害物 の伐除をしようとする  場合 を除く。)において、当該障害物の  所有者 及び占有者がその  場所 にいないためその同意を得ることが  困難 であり、かつ、その現状を著しく  損傷 しないときは、国土交通大臣、  都道府県 若しくは市町村又はその命じた者若しくは  委任 した者は、前二項の  規定 にかかわらず、当該障害物の  所在地 を管轄する  市町村長 の許可を受けて、ただちに、  当該障害物 を伐除することができる。この  場合 においては、当該障害物を  伐除 した後、遅滞なく、その旨をその  所有者 及び占有者に  通知 しなければならない。

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第二十七条 (証明書等の携帯)

   第二十五条第一項 の規定により  他人 の占有する  土地 に立ち入ろうとする者は、その身分を示す  証明書 を携帯しなければならない。

    前条第一項 の規定により  障害物 を伐除しようとする者又は  土地 に試掘等を行なおうとする者は、その  身分 を示す証明書及び  市町村長 又は都道府県知事の  許可証 を携帯しなければならない。

    前二項 に規定する  証明書 又は許可証は、  関係人 の請求があつたときは、これを  提示 しなければならない。

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第二十八条 (土地の立入り等に伴う損失の補償)

   国土交通大臣 、都道府県又は  市町村 は、第二十五条第一項又は  第二十六条第一項 若しくは第三項の  規定 による行為により  他人 に損失を与えたときは、その  損失 を受けた者に対して、通常生ずべき  損失 を補償しなければならない。

    前項 の規定による  損失 の補償については、  損失 を与えた者と損失を受けた者とが  協議 しなければならない。

    前項 の規定による  協議 が成立しないときは、  損失 を与えた者又は損失を受けた者は、  政令 で定めるところにより、収用委員会に  土地収用法 (昭和二十六年法律第二百十九号)  第九十四条第二項 の規定による  裁決 を申請することができる。

   第三章 都市計画制限等

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    第一節 開発行為等の規制

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第二十九条 (開発行為の許可)

   都市計画区域 又は準都市計画区域内において  開発行為 をしようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、  都道府県知事 (地方自治法 (  昭和二十二年法律第六十七号 )第二百五十二条の  十九第一項 の指定都市、  同法第二百五十二条 の二十二第一項 の  中核市 又は同法第二百五十二条の  二十六 の三第一項 の  特例市 (以下「  指定都市等 」という。)の区域内にあつては、  当該指定都市等 の長。以下この節において同じ。)の  許可 を受けなければならない。ただし、次に掲げる開発行為については、この限りではない。

    市街化区域 、区域区分が定められていない  都市計画区域 又は準都市計画区域内において行う  開発行為 で、その規模が、それぞれの  区域 の区分に応じて  政令 で定める規模未満であるもの

    市街化調整区域 、区域区分が定められていない  都市計画区域 又は準都市計画区域内において行う  開発行為 で、農業、  林業 若しくは漁業の用に供する  政令 で定める建築物又はこれらの  業務 を営む者の居住の用に供する  建築物 の建築の用に供する  目的 で行うもの

    駅舎 その他の鉄道の  施設 、社会福祉施設、  医療施設 、学校教育法 (  昭和二十二年法律第二十六号 )による学校(  大学 、専修学校及び  各種学校 を除く。)、公民館、  変電所 その他これらに類する政令で定める  公益上必要 な建築物の  建築 の用に供する目的で行う開発行為

    国 、都道府県、  指定都市等 、地方自治法第二百五十二条の  十七 の二第一項 の  規定 に基づきこの節の規定により  都道府県知事 の権限に属する  事務 の全部を  処理 することとされた市町村(  以下 この節において「事務処理市町村」という。)、  都道府県 、指定都市等若しくは  事務処理市町村 がその組織に加わつている  一部事務組合 、広域連合、  全部事務組合 、役場事務組合若しくは  港務局 又は都道府県、  指定都市等 若しくは事務処理市町村が  設置団体 である地方開発事業団が行う開発行為

    都市計画事業 の施行として行う開発行為

    土地区画整理事業 の施行として行う開発行為

    市街地再開発事業 の施行として行う開発行為

    住宅街区整備事業 の施行として行う開発行為

    防災街区整備事業 の施行として行う開発行為

    公有水面埋立法 (大正十年法律第五十七号)  第二条第一項 の免許を受けた  埋立地 であつて、まだ同法第二十二条第二項 の  告示 がないものにおいて行う開発行為

十一    非常災害 のため必要な  応急措置 として行う開発行為

十二    通常 の管理行為、  軽易 な行為その他の  行為 で政令で定めるもの

    都市計画区域 及び準都市計画区域外の  区域内 において、それにより一定の  市街地 を形成すると  見込 まれる規模として  政令 で定める規模以上の  開発行為 をしようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、  都道府県知事 の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる  開発行為 については、この限りでない。

    農業 、林業若しくは  漁業 の用に供する政令で定める  建築物 又はこれらの業務を営む者の  居住 の用に供する建築物の  建築 の用に供する目的で行う開発行為

    前項第三号 から第五号まで及び  第十号 から第十二号までに掲げる開発行為

    開発区域 が、市街化区域、  区域区分 が定められていない都市計画区域、  準都市計画区域 又は都市計画区域及び  準都市計画区域外 の区域のうち  二以上 の区域にわたる  場合 における第一項第一号及び  前項 の規定の  適用 については、政令で定める。

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第三十条 (許可申請の手続)

   前条第一項 又は第二項の  許可 (以下「  開発許可 」という。)を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる  事項 を記載した  申請書 を都道府県知事に  提出 しなければならない。

    開発区域 (開発区域を  工区 に分けたときは、開発区域及び  工区 )の位置、  区域 及び規模

    開発区域内 において予定される  建築物 又は特定工作物(  以下 「予定建築物等」という。)の用途

    開発行為 に関する設計(  以下 この節において「設計」という。)

    工事施行者 (開発行為に関する  工事 の請負人又は  請負契約 によらないで自らその工事を  施行 する者をいう。以下同じ。)

     その他国土交通省令で定める事項

    前項 の申請書には、  第三十二条第一項 に規定する  同意 を得たことを証する書面、  同条第二項 に規定する  協議 の経過を示す  書面 その他国土交通省令で定める  図書 を添付しなければならない。

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第三十一条 (設計者の資格)

   前条 の場合において、  設計 に係る設計図書(  開発行為 に関する工事のうち  国土交通省令 で定めるものを実施するため  必要 な図面(  現寸図 その他これに類するものを除く。)及び仕様書をいう。)は、  国土交通省令 で定める資格を有する者の  作成 したものでなければならない。

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第三十二条 (公共施設の管理者の同意等)

   開発許可 を申請しようとする者は、あらかじめ、  開発行為 に関係がある  公共施設 の管理者と  協議 し、その同意を得なければならない。

    開発許可 を申請しようとする者は、あらかじめ、  開発行為 又は開発行為に関する  工事 により設置される  公共施設 を管理することとなる者その  他政令 で定める者と協議しなければならない。

    前二項 に規定する  公共施設 の管理者又は  公共施設 を管理することとなる者は、  公共施設 の適切な  管理 を確保する  観点 から、前二項の  協議 を行うものとする。

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第三十三条 (開発許可の基準)

   都道府県知事 は、開発許可の  申請 があつた場合において、  当該申請 に係る開発行為が、次に掲げる  基準 (第四項及び  第五項 の条例が定められているときは、  当該条例 で定める制限を含む。)に  適合 しており、かつ、その申請の  手続 がこの法律又はこの  法律 に基づく命令の  規定 に違反していないと認めるときは、  開発許可 をしなければならない。

    当該申請 に係る開発区域内の  土地 について、用途地域、  特別用途地区 、特定用途制限地域、  流通業務地区 又は港湾法第三十九条第一項 の  分区 (以下「  用途地域等 」という。)が定められているときは、予定建築物等の  用途 が当該用途地域等(  特別用途地区 にあつては建築基準法第四十九条第一項 又は  第二項 の条例、  特定用途制限地域 にあつては同法第四十九条の  二 の条例、  港湾法第三十九条第一項 の分区にあつては  同法第四十条第一項 の条例)に  適合 していること。ただし、都市再生特別地区の  区域内 において当該都市再生特別地区に定められた  誘導 すべき用途に  適合 するものにあつては、この限りでない。

    主 として、自己の  居住 の用に供する住宅の  建築 の用に供する目的で行う  開発行為以外 の開発行為にあつては、  道路 、公園、  広場 その他の公共の用に供する  空地 (消防に  必要 な水利が  十分 でない場合に  設置 する消防の用に供する  貯水施設 を含む。)が、次に掲げる事項を  勘案 して、環境の  保全上 、災害の  防止上 、通行の  安全上 又は事業活動の  効率上支障 がないような規模及び  構造 で適当に  配置 され、かつ、開発区域内の  主要 な道路が、  開発区域外 の相当規模の  道路 に接続するように  設計 が定められていること。この場合において、  当該空地 に関する都市計画が定められているときは、  設計 がこれに適合していること。

   開発区域 の規模、  形状 及び周辺の状況

   開発区域内 の土地の  地形 及び地盤の性質

   予定建築物等 の用途

   予定建築物等 の敷地の  規模 及び配置

    排水路 その他の排水施設が、次に掲げる  事項 を勘案して、  開発区域内 の下水道法 (  昭和三十三年法律第七十九号 )第二条第一号 に  規定 する下水を  有効 に排出するとともに、その  排出 によつて開発区域及びその  周辺 の地域に  溢水等 による被害が生じないような  構造 及び能力で  適当 に配置されるように  設計 が定められていること。この場合において、  当該排水施設 に関する都市計画が定められているときは、  設計 がこれに適合していること。

   当該地域 における降水量

   前号 イからニまでに掲げる事項及び  放流先 の状況

    主 として、自己の  居住 の用に供する住宅の  建築 の用に供する目的で行う  開発行為以外 の開発行為にあつては、  水道 その他の給水施設が、  第二号 イからニまでに掲げる事項を  勘案 して、当該開発区域について  想定 される需要に  支障 を来さないような構造及び  能力 で適当に  配置 されるように設計が定められていること。この  場合 において、当該給水施設に関する  都市計画 が定められているときは、設計がこれに  適合 していること。

    当該申請 に係る開発区域内の  土地 について地区計画等(次のイからニまでに掲げる  地区計画等 の区分に応じて、  当該 イからニまでに定める事項が定められているものに限る。)が定められているときは、  予定建築物等 の用途又は  開発行為 の設計が  当該地区計画等 に定められた内容に即して定められていること。

   地区計画 再開発等促進区 (第十二条の  五第四項第二号 に規定する  施設 の配置及び  規模 が定められているものに限る。)又は地区整備計画

   防災街区整備地区計画 地区防災施設 の区域、  特定建築物地区整備計画 又は防災街区整備地区整備計画

   沿道地区計画 沿道再開発等促進区 (幹線道路の  沿道 の整備に関する  法律第九条第四項第二号 に規定する  施設 の配置及び  規模 が定められているものに限る。)又は沿道地区整備計画

ニ 集落地区計画 集落地区整備計画

    当該開発行為 の目的に照らして、  開発区域 における利便の  増進 と開発区域及びその  周辺 の地域における  環境 の保全とが図られるように  公共施設 、学校その他の  公益的施設 及び開発区域内において  予定 される建築物の  用途 の配分が定められていること。

    地盤 の沈下、  崖崩 れ、出水その他による  災害 を防止するため、  開発区域内 の土地について、  地盤 の改良、  擁壁 又は排水施設の  設置 その他安全上必要な  措置 が講ぜられるように設計が定められていること。この  場合 において、開発区域内の  土地 の全部又は  一部 が宅地造成等規制法 (  昭和三十六年法律第百九十一号 )第三条第一項 の  宅地造成工事規制区域内 の土地であるときは、  当該土地 における開発行為に関する  工事 の計画が、  同法第九条 の規定に  適合 していること。

    主 として、自己の  居住 の用に供する住宅の  建築 又は住宅以外の  建築物 若しくは特定工作物で  自己 の業務の用に供するものの  建築 又は建設の用に供する  目的 で行う開発行為以外の  開発行為 にあつては、開発区域内に  建築基準法第三十九条第一項 の災害危険区域、地すべり  等防止法 (昭和三十三年法律第三十号)  第三条第一項 の地すべり防止区域、  土砂災害警戒区域等 における土砂災害防止対策の  推進 に関する法律 (  平成十二年法律第五十七号 )第八条第一項 の  土砂災害特別警戒区域 その他政令で定める  開発行為 を行うのに適当でない  区域内 の土地を含まないこと。ただし、  開発区域 及びその周辺の  地域 の状況等により  支障 がないと認められるときは、この限りでない。

    政令 で定める規模以上の  開発行為 にあつては、開発区域及びその  周辺 の地域における  環境 を保全するため、  開発行為 の目的及び  第二号 イからニまでに掲げる事項を  勘案 して、開発区域における  植物 の生育の  確保上必要 な樹木の  保存 、表土の  保全 その他の必要な  措置 が講ぜられるように設計が定められていること。

    政令 で定める規模以上の  開発行為 にあつては、開発区域及びその  周辺 の地域における  環境 を保全するため、  第二号 イからニまでに掲げる事項を  勘案 して、騒音、  振動等 による環境の  悪化 の防止上必要な  緑地帯 その他の緩衝帯が  配置 されるように設計が定められていること。

十一    政令 で定める規模以上の  開発行為 にあつては、当該開発行為が  道路 、鉄道等による  輸送 の便等からみて  支障 がないと認められること。

十二    主 として、自己の  居住 の用に供する住宅の  建築 の用に供する目的で行う  開発行為 又は住宅以外の  建築物 若しくは特定工作物で  自己 の業務の用に供するものの  建築 若しくは建設の用に供する  目的 で行う開発行為(  当該開発行為 の中断により  当該開発区域 及びその周辺の  地域 に出水、  崖崩 れ、土砂の  流出等 による被害が生じるおそれがあることを  考慮 して政令で定める  規模以上 のものを除く。)以外の  開発行為 にあつては、申請者に  当該開発行為 を行うために必要な  資力 及び信用があること。

十三    主 として、自己の  居住 の用に供する住宅の  建築 の用に供する目的で行う  開発行為 又は住宅以外の  建築物 若しくは特定工作物で  自己 の業務の用に供するものの  建築 若しくは建設の用に供する  目的 で行う開発行為(  当該開発行為 の中断により  当該開発区域 及びその周辺の  地域 に出水、  崖崩 れ、土砂の  流出等 による被害が生じるおそれがあることを  考慮 して政令で定める  規模以上 のものを除く。)以外の  開発行為 にあつては、工事施行者に  当該開発行為 に関する工事を  完成 するために必要な  能力 があること。

十四    当該開発行為 をしようとする土地若しくは  当該開発行為 に関する工事をしようとする  土地 の区域内の  土地 又はこれらの土地にある  建築物 その他の工作物につき  当該開発行為 の施行又は  当該開発行為 に関する工事の  実施 の妨げとなる権利を有する者の  相当数 の同意を得ていること。

    前項各号 に規定する  基準 を適用するについて  必要 な技術的細目は、  政令 で定める。

    地方公共団体 は、その地方の  自然的条件 の特殊性又は  公共施設 の整備、  建築物 の建築その他の  土地利用 の現状及び  将来 の見通しを  勘案 し、前項の  政令 で定める技術的細目のみによつては  環境 の保全、  災害 の防止及び  利便 の増進を図ることが  困難 であると認められ、又は当該技術的細目によらなくとも  環境 の保全、  災害 の防止及び  利便 の増進上支障がないと認められる  場合 においては、政令で定める  基準 に従い、条例で、  当該技術的細目 において定められた制限を  強化 し、又は緩和することができる。

    地方公共団体 は、良好な  住居等 の環境の  形成 又は保持のため  必要 と認める場合においては、  政令 で定める基準に従い、  条例 で、区域、  目的 又は予定される  建築物 の用途を限り、  開発区域内 において予定される  建築物 の敷地面積の  最低限度 に関する制限を定めることができる。

    景観行政団体 (景観法第七条第一項 に  規定 する景観行政団体をいう。)は、  良好 な景観の  形成 を図るため必要と認める  場合 においては、同法第八条第二項第一号 の  景観計画区域内 において、政令で定める  基準 に従い、同条第一項 の  景観計画 に定められた開発行為についての  制限 の内容を、  条例 で、開発許可の  基準 として定めることができる。

    指定都市等 及び事務処理市町村以外の  市町村 は、前三項の  規定 により条例を定めようとするときは、あらかじめ、  都道府県知事 と協議し、その  同意 を得なければならない。

    公有水面埋立法第二十二条第二項 の告示があつた  埋立地 において行う開発行為については、  当該埋立地 に関する同法第二条第一項 の  免許 の条件において  第一項 各号 に規定する  事項 (第四項及び  第五項 の条例が定められているときは、  当該条例 で定める事項を含む。)に関する定めがあるときは、その定めをもつて  開発許可 の基準とし、  第一項各号 に規定する  基準 (第四項及び  第五項 の条例が定められているときは、  当該条例 で定める制限を含む。)は、  当該条件 に抵触しない  限度 において適用する。

    市街地再開発促進区域内 における開発許可に関する  基準 については、第一項に定めるもののほか、別に  法律 で定める。

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第三十四条

   前条 の規定にかかわらず、  市街化調整区域 に係る開発行為(主として  第二種特定工作物 の建設の用に供する  目的 で行う開発行為を除く。)については、  当該申請 に係る開発行為及びその  申請 の手続が  同条 に定める要件に  該当 するほか、当該申請に係る  開発行為 が次の各号のいずれかに  該当 すると認める場合でなければ、  都道府県知事 は、開発許可をしてはならない。

    当該開発区域 の周辺の  地域 において居住している者の  日常生活 のため必要な  物品 の販売、  加工 、修理等の  業務 を営む店舗、  事業場 その他これらに類する建築物の  建築 の用に供する目的で行う開発行為

    市街化調整区域内 に存する鉱物資源、  観光資源 その他の資源の  有効 な利用上必要な  建築物 又は第一種特定工作物の  建築 又は建設の用に供する  目的 で行う開発行為

    温度 、湿度、  空気等 について特別の  条件 を必要とする  政令 で定める事業の用に供する  建築物 又は第一種特定工作物で、  当該特別 の条件を  必要 とするため市街化区域内において  建築 し、又は建設することが  困難 なものの建築又は  建設 の用に供する目的で行う開発行為

    農業 、林業若しくは  漁業 の用に供する建築物で  第二十九条第一項第二号 の政令で定める  建築物以外 のものの建築又は  市街化調整区域内 において生産される  農産物 、林産物若しくは  水産物 の処理、  貯蔵 若しくは加工に  必要 な建築物若しくは  第一種特定工作物 の建築若しくは  建設 の用に供する目的で行う開発行為

四の  二  特定農山村地域 における農林業等の  活性化 のための基盤整備の  促進 に関する法律 (  平成五年法律第七十二号 )第九条第一項 の  規定 による公告があつた  所有権移転等促進計画 の定めるところによつて設定され、又は  移転 された同法第二条第三項第三号 の  権利 に係る土地において  当該所有権移転等促進計画 に定める利用目的(  同項第二号 に規定する  農林業等活性化基盤施設 である建築物の  建築 の用に供するためのものに限る。)に従つて行う開発行為

    都道府県 が国又は独立行政法人中小企業基盤整備機構と  一体 となつて助成する  中小企業者 の行う他の事業者との  連携 若しくは事業の  共同化 又は中小企業の  集積 の活性化に  寄与 する事業の用に供する  建築物 又は第一種特定工作物の  建築 又は建設の用に供する  目的 で行う開発行為

    市街化調整区域内 において現に工業の用に供されている  工場施設 における事業と  密接 な関連を有する  事業 の用に供する建築物又は  第一種特定工作物 で、これらの事業活動の  効率化 を図るため市街化調整区域内において  建築 し、又は建設することが  必要 なものの建築又は  建設 の用に供する目的で行う開発行為

    政令 で定める危険物の  貯蔵 又は処理に供する  建築物 又は第一種特定工作物で、  市街化区域内 において建築し、又は  建設 することが不適当なものとして  政令 で定めるものの建築又は  建設 の用に供する目的で行う開発行為

    前各号 に規定する  建築物 又は第一種特定工作物のほか、  市街化区域内 において建築し、又は  建設 することが困難又は  不適当 なものとして政令で定める  建築物 又は第一種特定工作物の  建築 又は建設の用に供する  目的 で行う開発行為

八の  二  地区計画 又は集落地区計画の  区域 (地区整備計画又は  集落地区整備計画 が定められている区域に限る。)内において、  当該地区計画 又は集落地区計画に定められた  内容 に適合する  建築物 又は第一種特定工作物の  建築 又は建設の用に供する  目的 で行う開発行為

八の  三  市街化区域 に隣接し、又は  近接 し、かつ、自然的社会的諸条件から  市街化区域 と一体的な  日常生活圏 を構成していると認められる  地域 であつておおむね五十以上の  建築物 (市街化区域内に存するものを含む。)が連たんしている  地域 のうち、政令で定める  基準 に従い、都道府県(  指定都市等 又は事務処理市町村の  区域内 にあつては、当該指定都市等又は  事務処理市町村 。以下この号及び  次号 において同じ。)の条例で  指定 する土地の  区域内 において行う開発行為で、  予定建築物等 の用途が、  開発区域 及びその周辺の  地域 における環境の  保全上支障 があると認められる用途として  都道府県 の条例で定めるものに  該当 しないもの

八の  四  開発区域 の周辺における  市街化 を促進するおそれがないと認められ、かつ、  市街化区域内 において行うことが困難又は著しく  不適当 と認められる開発行為として、  政令 で定める基準に従い、  都道府県 の条例で  区域 、目的又は  予定建築物等 の用途を限り定められたもの

    区域区分 に関する都市計画が  決定 され、又は当該都市計画を  変更 して市街化調整区域が  拡張 された際、自己の  居住 若しくは業務の用に供する  建築物 を建築し、又は  自己 の業務の用に供する  第一種特定工作物 を建設する  目的 で土地又は  土地 の利用に関する  所有権以外 の権利を有していた者で、  当該都市計画 の決定又は  変更 の日から起算して  六月以内 に国土交通省令で定める  事項 を都道府県知事に届け出たものが、  当該目的 に従つて、当該土地に関する  権利 の行使として行う  開発行為 (政令で定める  期間内 に行うものに限る。)

    前各号 に掲げるもののほか、次のいずれかに該当する  開発行為 で、都道府県知事があらかじめ  開発審査会 の議を経たもの

   開発区域 の面積(  開発区域 が市街化調整区域の  内外 にわたるときは、その全体の  面積 )が政令で定める  面積 を下らない開発行為で、  市街化区域 における市街化の  状況等 からみて当該申請に係る  開発区域内 において行うことが当該都市計画区域における  計画的 な市街化を図る上に  支障 がないと認められるもの

   開発区域 の周辺における  市街化 を促進するおそれがないと認められ、かつ、  市街化区域内 において行うことが困難又は著しく  不適当 と認められるもの

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第三十五条 (許可又は不許可の通知)

   都道府県知事 は、開発許可の  申請 があつたときは、遅滞なく、  許可 又は不許可の  処分 をしなければならない。

    前項 の処分をするには、  文書 をもつて当該申請者に  通知 しなければならない。

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第三十五条の二 (変更の許可等)

   開発許可 を受けた者は、第三十条第一項各号に掲げる  事項 の変更をしようとする  場合 においては、都道府県知事の  許可 を受けなければならない。ただし、変更の  許可 の申請に係る  開発行為 が、第二十九条第一項の  許可 に係るものにあつては同項各号に掲げる  開発行為 、同条第二項の  許可 に係るものにあつては同項の  政令 で定める規模未満の  開発行為 若しくは同項各号に掲げる  開発行為 に該当するとき、又は  国土交通省令 で定める軽微な  変更 をしようとするときは、この限りでない。

    前項 の許可を受けようとする者は、  国土交通省令 で定める事項を  記載 した申請書を  都道府県知事 に提出しなければならない。

    開発許可 を受けた者は、第一項ただし書の  国土交通省令 で定める軽微な  変更 をしたときは、遅滞なく、その旨を  都道府県知事 に届け出なければならない。

    第三十一条 の規定は  変更後 の開発行為に関する  工事 が同条の  国土交通省令 で定める工事に  該当 する場合について、  第三十二条 の規定は  開発行為 に関係がある  公共施設 若しくは当該開発行為若しくは  当該開発行為 に関する工事により  設置 される公共施設に関する  事項 の変更をしようとする  場合 又は同条の  政令 で定める者との協議に係る  開発行為 に関する事項であつて  政令 で定めるものの変更をしようとする  場合 について、前三条及び  第四十一条 の規定は  第一項 の規定による  許可 について、第四十七条第一項の  規定 は第一項の  規定 による許可及び  第三項 の規定による  届出 について準用する。この  場合 において、第四十七条第一項中「次に掲げる  事項 」とあるのは、「変更の  許可 又は届出の  年月日 及び第二号から  第六号 に掲げる事項のうち  当該変更 に係る事項」と読み替えるもの

    第一項 又は第三項の  場合 における次条、  第三十七条 、第三十九条、  第四十条 、第四十二条から  第四十五条 まで及び第四十七条第二項の  規定 の適用については、  第一項 の規定による  許可 又は第三項の  規定 による届出に係る  変更後 の内容を  開発許可 の内容とみなす。

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第三十六条 (工事完了の検査)

   開発許可 を受けた者は、当該開発区域(  開発区域 を工区に分けたときは、  工区 )の全部について  当該開発行為 に関する工事(  当該開発行為 に関する工事のうち  公共施設 に関する部分については、  当該公共施設 に関する工事)を  完了 したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を  都道府県知事 に届け出なければならない。

    都道府県知事 は、前項の  規定 による届出があつたときは、  遅滞 なく、当該工事が  開発許可 の内容に  適合 しているかどうかについて検査し、その  検査 の結果当該工事が  当該開発許可 の内容に  適合 していると認めたときは、国土交通省令で定める  様式 の検査済証を  当該開発許可 を受けた者に交付しなければならない。

    都道府県知事 は、前項の  規定 により検査済証を  交付 したときは、遅滞なく、  国土交通省令 で定めるところにより、当該工事が  完了 した旨を公告しなければならない。

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