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第三十七条 (建築制限等)

   開発許可 を受けた開発区域内の  土地 においては、前条第三項の  公告 があるまでの間は、建築物を  建築 し、又は特定工作物を  建設 してはならない。ただし、次の各号の一に  該当 するときは、この限りでない。

    当該開発行為 に関する工事用の  仮設建築物 又は特定工作物を  建築 し、又は建設するとき、その  他都道府県知事 が支障がないと認めたとき。

    第三十三条第一項第十四号 に規定する  同意 をしていない者が、その権利の  行使 として建築物を  建築 し、又は特定工作物を  建設 するとき。

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第三十八条 (開発行為の廃止)

   開発許可 を受けた者は、開発行為に関する  工事 を廃止したときは、  遅滞 なく、国土交通省令で定めるところにより、その旨を  都道府県知事 に届け出なければならない。

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第三十九条 (開発行為等により設置された公共施設の管理)

   開発許可 を受けた開発行為又は  開発行為 に関する工事により  公共施設 が設置されたときは、その  公共施設 は、第三十六条第三項の  公告 の日の翌日において、その  公共施設 の存する市町村の  管理 に属するものとする。ただし、他の法律に基づく  管理者 が別にあるとき、又は第三十二条第二項の  協議 により管理者について  別段 の定めをしたときは、それらの者の管理に属するものとする。

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第四十条 (公共施設の用に供する土地の帰属)

   開発許可 を受けた開発行為又は  開発行為 に関する工事により、  従前 の公共施設に代えて新たな  公共施設 が設置されることとなる  場合 においては、従前の  公共施設 の用に供していた土地で国又は  地方公共団体 が所有するものは、  第三十六条第三項 の公告の日の  翌日 において当該開発許可を受けた者に  帰属 するものとし、これに代わるものとして設置された新たな  公共施設 の用に供する土地は、その日においてそれぞれ国又は  当該地方公共団体 に帰属するものとする。

    開発許可 を受けた開発行為又は  開発行為 に関する工事により  設置 された公共施設の用に供する  土地 は、前項に  規定 するもの及び開発許可を受けた者が自ら  管理 するものを除き、第三十六条第三項の  公告 の日の翌日において、  前条 の規定により  当該公共施設 を管理すべき者(その者が  地方自治法第二条第九項第一号 に規定する  第一号 法定受託事務 (以下単に「  第一号法定受託事務 」という。)として当該公共施設を  管理 する地方公共団体であるときは、国)に  帰属 するものとする。

    市街化区域内 における都市計画施設である  幹線街路 その他の主要な  公共施設 で政令で定めるものの用に供する  土地 が前項の  規定 により国又は地方公共団体に  帰属 することとなる場合においては、  当該帰属 に伴う費用の  負担 について第三十二条第二項の  協議 において別段の定めをした  場合 を除き、従前の  所有者 (第三十六条第三項の  公告 の日において当該土地を  所有 していた者をいう。)は、国又は地方公共団体に対し、  政令 で定めるところにより、当該土地の  取得 に要すべき費用の額の  全部 又は一部を  負担 すべきことを求めることができる。

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第四十一条 (建築物の建ぺい率等の指定)

   都道府県知事 は、用途地域の定められていない  土地 の区域における  開発行為 について開発許可をする  場合 において必要があると認めるときは、  当該開発区域内 の土地について、  建築物 の建ぺい率、  建築物 の高さ、壁面の  位置 その他建築物の  敷地 、構造及び  設備 に関する制限を定めることができる。

    前項 の規定により  建築物 の敷地、  構造 及び設備に関する  制限 が定められた土地の  区域内 においては、建築物は、これらの  制限 に違反して  建築 してはならない。ただし、都道府県知事が  当該区域 及びその周辺の  地域 における環境の  保全上支障 がないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて  許可 したときは、この限りでない。

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第四十二条 (開発許可を受けた土地における建築等の制限)

   何人 も、開発許可を受けた  開発区域内 においては、第三十六条第三項の  公告 があつた後は、当該開発許可に係る  予定建築物等以外 の建築物又は  特定工作物 を新築し、又は  新設 してはならず、また、建築物を  改築 し、又はその用途を  変更 して当該開発許可に係る  予定 の建築物以外の  建築物 としてはならない。ただし、都道府県知事が  当該開発区域 における利便の  増進上 若しくは開発区域及びその  周辺 の地域における  環境 の保全上支障がないと認めて  許可 したとき、又は建築物及び  第一種特定工作物 で建築基準法第八十八条第二項 の  政令 で指定する  工作物 に該当するものにあつては、  当該開発区域内 の土地について  用途地域等 が定められているときは、この限りでない。

    国 が行なう行為については、  当該国 の機関と  都道府県知事 との協議が  成立 することをもつて、前項ただし書の  規定 による許可があつたものとみなす。

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第四十三条 (開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の制限)

   何人 も、市街化調整区域のうち  開発許可 を受けた開発区域以外の  区域内 においては、都道府県知事の  許可 を受けなければ、第二十九条第一項第二号若しくは  第三号 に規定する  建築物以外 の建築物を  新築 し、又は第一種特定工作物を  新設 してはならず、また、建築物を  改築 し、又はその用途を  変更 して同項第二号若しくは  第三号 に規定する  建築物以外 の建築物としてはならない。ただし、次に掲げる  建築物 の新築、  改築 若しくは用途の  変更 又は第一種特定工作物の  新設 については、この限りでない。

    国 又は第二十九条第一項第四号に  規定 する地方公共団体若しくは  港務局 が行う建築物の  新築 、改築若しくは  用途 の変更又は  第一種特定工作物 の新設

    都市計画事業 の施行として行なう  建築物 の新築、  改築 若しくは用途の  変更 又は第一種特定工作物の新設

    非常災害 のため必要な  応急措置 として行なう建築物の  新築 、改築若しくは  用途 の変更又は  第一種特定工作物 の新設

    仮設建築物 の新築

    第二十九条第一項第十号 に掲げる開発行為その他の  政令 で定める開発行為が行われた  土地 の区域内において行う  建築物 の新築、  改築 若しくは用途の  変更 又は第一種特定工作物の新設

    通常 の管理行為、  軽易 な行為その他の  行為 で政令で定めるもの

    前項 の規定による  許可 の基準は、  第三十三条 及び第三十四条に  規定 する開発許可の  基準 の例に準じて、政令で定める。

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第四十四条 (許可に基づく地位の承継)

   開発許可 又は前条第一項の  許可 を受けた者の相続人その他の  一般承継人 は、被承継人が有していた  当該許可 に基づく地位を  承継 する。

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第四十五条

   開発許可 を受けた者から当該開発区域内の  土地 の所有権その  他当該開発行為 に関する工事を  施行 する権原を  取得 した者は、都道府県知事の  承認 を受けて、当該開発許可を受けた者が有していた  当該開発許可 に基づく地位を  承継 することができる。

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第四十六条 (開発登録簿)

   都道府県知事 は、開発登録簿(  以下 「登録簿」という。)を  調製 し、保管しなければならない。

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第四十七条

   都道府県知事 は、開発許可をしたときは、  当該許可 に係る土地について、次に掲げる  事項 を登録簿に  登録 しなければならない。

    開発許可 の年月日

    予定建築物等 (用途地域等の  区域内 の建築物及び  第一種特定工作物 を除く。)の用途

    公共施設 の種類、  位置 及び区域

    前三号 に掲げるもののほか、開発許可の内容

    第四十一条第一項 の規定による  制限 の内容

    前各号 に定めるもののほか、国土交通省令で定める事項

    都道府県知事 は、第三十六条の  規定 による完了検査を行なつた  場合 において、当該工事が  当該開発許可 の内容に  適合 すると認めたときは、登録簿にその旨を  附記 しなければならない。

    第四十一条第二項 ただし書若しくは第四十二条第一項ただし書の  規定 による許可があつたとき、又は  同条第二項 の協議が  成立 したときも、前項と  同様 とする。

    都道府県知事 は、第八十一条第一項の  規定 による処分により  第一項各号 に掲げる事項について  変動 を生じたときは、登録簿に  必要 な修正を加えなければならない。

    都道府県知事 は、登録簿を常に  公衆 の閲覧に供するように  保管 し、かつ、請求があつたときは、その写しを  交付 しなければならない。

    登録簿 の調製、  閲覧 その他登録簿に関し  必要 な事項は、  国土交通省令 で定める。

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第四十八条 (国及び地方公共団体の援助)

   国 及び地方公共団体は、  市街化区域内 における良好な  市街地 の開発を  促進 するため、市街化区域内において  開発許可 を受けた者に対する必要な  技術上 の助言又は  資金上 その他の援助に努めるものとする。

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第四十九条  削除

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第五十条 (不服申立て)

   第二十九条第一項 若しくは第二項、  第三十五条 の二第一項、  第四十一条第二項 ただし書、第四十二条第一項ただし書若しくは  第四十三条第一項 の規定に基づく  処分 若しくはこれに係る不作為(  行政不服審査法 (昭和三十七年法律第百六十号)  第二条第二項 に規定する  不作為 をいう。)又はこれらの規定に  違反 した者に対する第八十一条第一項の  規定 に基づく監督処分に  不服 がある者は、開発審査会に対して  審査請求 をすることができる。

    開発審査会 は、前項の  規定 による審査請求を  受理 した場合においては、  審査請求 を受理した日から  二月以内 に、裁決をしなければならない。

    開発審査会 は、前項の  裁決 を行なう場合においては、あらかじめ、  審査請求人 、処分庁その他の  関係人 又はこれらの者の代理人の  出頭 を求めて、公開による  口頭審理 を行なわなければならない。

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第五十一条

   第二十九条第一項 若しくは第二項、  第三十五条 の二第一項、  第四十二条第一項 ただし書又は第四十三条第一項の  規定 による処分に  不服 がある者は、その不服の  理由 が鉱業、  採石業 又は砂利採取業との  調整 に関するものであるときは、公害等調整委員会に  裁定 の申請をすることができる。この  場合 においては、行政不服審査法 による  不服申立 てをすることができない。

    行政不服審査法第十八条 の規定は、  前項 に規定する  処分 につき、処分庁が誤つて  審査請求 をすることができる旨を教示した  場合 に準用する。

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第五十二条 (審査請求と訴訟との関係)

   第五十条第一項 に規定する  処分 の取消しの訴え(  前条第一項 の規定により  公害等調整委員会 に裁定の  申請 をすることができる事項に関する訴えを除く。)は、  当該処分 についての審査請求に対する  開発審査会 の裁決を経た後でなければ、  提起 することができない。

    第一節の二 市街地開発事業等予定区域の区域内における建築等の規制

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第五十二条の二 (建築等の制限)

   市街地開発事業等予定区域 に関する都市計画において定められた  区域内 において、土地の  形質 の変更を行ない、又は  建築物 の建築その  他工作物 の建設を行なおうとする者は、  都道府県知事 の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる  行為 については、この限りでない。

    通常 の管理行為、  軽易 な行為その他の  行為 で政令で定めるもの

    非常災害 のため必要な  応急措置 として行なう行為

    都市計画事業 の施行として行なう  行為 又はこれに準ずる行為として  政令 で定める行為

    第四十二条第二項 の規定は、  前項 の規定による  許可 について準用する。

    第一項 の規定は、  市街地開発事業等予定区域 に係る市街地開発事業又は  都市施設 に関する都市計画についての  第二十条第一項 の規定による  告示 があつた後は、当該告示に係る  土地 の区域内においては、  適用 しない。

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第五十二条の三 (土地建物等の先買い等)

   市街地開発事業等予定区域 に関する都市計画についての  第二十条第一項 (第二十一条第二項において  準用 する場合を含む。)の  規定 による告示があつたときは、  施行予定者 は、すみやかに、国土交通省令で定める  事項 を公告するとともに、  国土交通省令 で定めるところにより、当該市街地開発事業等予定区域の  区域内 の土地又は  土地 及びこれに定着する  建築物 その他の工作物(  以下 「土地建物等」という。)の  有償譲渡 について、次項から  第四項 までの規定による  制限 があることを関係権利者に  周知 させるため必要な  措置 を講じなければならない。

    前項 の規定による  公告 の日の翌日から  起算 して十日を  経過 した後に市街地開発事業等予定区域の  区域内 の土地建物等を  有償 で譲り渡そうとする者は、当該土地建物等、その  予定対価 の額(予定対価が  金銭以外 のものであるときは、これを時価を  基準 として金銭に  見積 もつた額。以下この条において同じ。)及び  当該土地建物等 を譲り渡そうとする相手方その  他国土交通省令 で定める事項を  書面 で施行予定者に届け出なければならない。ただし、  当該土地建物等 の全部又は  一部 が文化財保護法 (  昭和二十五年法律第二百十四号 )第四十六条 (  同法第八十三条 において準用する  場合 を含む。)の規定の  適用 を受けるものであるときは、この限りでない。

    前項 の規定による  届出 があつた後三十日以内に  施行予定者 が届出をした者に対し  届出 に係る土地建物等を買い取るべき旨の  通知 をしたときは、当該土地建物等について、  施行予定者 と届出をした者との間に  届出書 に記載された  予定対価 の額に相当する  代金 で、売買が  成立 したものとみなす。

    第二項 の規定による  届出 をした者は、前項の  期間 (その期間内に  施行予定者 が届出に係る  土地建物等 を買い取らない旨の通知をしたときは、その時までの  期間 )内は、当該土地建物等を譲り渡してはならない。

    第三項 の規定により  土地建物等 を買い取つた施行予定者は、  当該土地 に係る都市計画に  適合 するようにこれを管理しなければならない。

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第五十二条の四 (土地の買取請求)

   市街地開発事業等予定区域 に関する都市計画において定められた  区域内 の土地の  所有者 は、施行予定者に対し、  国土交通省令 で定めるところにより、当該土地を  時価 で買い取るべきことを請求することができる。ただし、  当該土地 が他人の  権利 の目的となつているとき、及び  当該土地 に建築物その他の  工作物 又は立木に関する  法律 (明治四十二年法律第二十二号)  第一条第一項 に規定する  立木 があるときは、この限りでない。

    前項 の規定により買い取るべき  土地 の価格は、  施行予定者 と土地の  所有者 とが協議して定める。  第二十八条第三項 の規定は、この  場合 について準用する。

    前条第五項 の規定は、  第一項 の規定により  土地 を買い取つた施行予定者について  準用 する。

    第一項 の規定は、  市街地開発事業等予定区域 に係る市街地開発事業又は  都市施設 に関する都市計画についての  第二十条第一項 の規定による  告示 があつた後は、当該告示に係る  土地 の区域内においては、  適用 しない。

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第五十二条の五 (損失の補償)

   市街地開発事業等予定区域 に関する都市計画に定められた  区域 が変更された  場合 において、その変更により  当該市街地開発事業等予定区域 の区域外となつた  土地 の所有者又は  関係人 のうちに当該都市計画が定められたことにより  損失 を受けた者があるときは、施行予定者が、  市街地開発事業等予定区域 に係る市街地開発事業又は  都市施設 に関する都市計画が定められなかつたため  第十二条 の二第五項の  規定 により市街地開発事業等予定区域に関する  都市計画 がその効力を失つた  場合 において、当該市街地開発事業等予定区域の  区域内 の土地の  所有者 又は関係人のうちに  当該都市計画 が定められたことにより損失を受けた者があるときは、  当該市街地開発事業等予定区域 に係る市街地開発事業又は  都市施設 に関する都市計画の  決定 をすべき者が、それぞれその損失の  補償 をしな

    前項 の規定による  損失 の補償は、  損失 があつたことを知つた日から一年を  経過 した後においては、請求することができない。

    第二十八条第二項 及び第三項の  規定 は、第一項の  場合 について準用する。

    第二節 都市計画施設等の区域内における建築の規制

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第五十三条 (建築の許可)

   都市計画施設 の区域又は  市街地開発事業 の施行区域内において  建築物 の建築をしようとする者は、  国土交通省令 で定めるところにより、都道府県知事の  許可 を受けなければならない。ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。

    政令 で定める軽易な行為

    非常災害 のため必要な  応急措置 として行う行為

    都市計画事業 の施行として行う  行為 又はこれに準ずる行為として  政令 で定める行為

    第十一条第三項後段 の規定により  離隔距離 の最小限度及び  載荷重 の最大限度が定められている  都市計画施設 の区域内において行う  行為 であつて、当該離隔距離の  最小限度 及び載荷重の  最大限度 に適合するもの

    第十二条 の十一に  規定 する都市計画施設である  道路 の区域のうち  建築物等 の敷地として併せて  利用 すべき区域内において行う  行為 であつて、当該都市計画施設である  道路 を整備する上で著しい  支障 を及ぼすおそれがないものとして政令で定めるもの

    第四十二条第二項 の規定は、  前項 の規定による  許可 について準用する。

    第一項 の規定は、  第六十五条第一項 に規定する  告示 があつた後は、当該告示に係る  土地 の区域内においては、  適用 しない。

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第五十四条 (許可の基準)

   都道府県知事 は、前条第一項の  規定 による許可の  申請 があつた場合において、  当該申請 が次の各号のいずれかに  該当 するときは、その許可をしなければならない。

    当該建築 が、都市計画施設又は  市街地開発事業 に関する都市計画のうち  建築物 について定めるものに適合するものであること。

    当該建築 が、第十一条第三項の  規定 により都市計画施設の  区域 について都市施設を  整備 する立体的な  範囲 が定められている場合において、  当該立体的 な範囲外において行われ、かつ、  当該都市計画施設 を整備する上で著しい  支障 を及ぼすおそれがないと認められること。ただし、当該立体的な  範囲 が道路である  都市施設 を整備するものとして  空間 について定められているときは、安全上、  防火上 及び衛生上支障がないものとして  政令 で定める場合に限る。

    当該建築物 が次に掲げる要件に  該当 し、かつ、容易に  移転 し、又は除却することができるものであると認められること。

   階数 が二以下で、かつ、  地階 を有しないこと。

   主要構造部 (建築基準法第二条第五号 に定める  主要構造部 をいう。)が木造、  鉄骨造 、コンクリートブロツク造その他これらに類する構造であること。

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第五十五条 (許可の基準の特例等)

   都道府県知事 は、都市計画施設の  区域内 の土地でその  指定 したものの区域又は  市街地開発事業 (土地区画整理事業及び  新都市基盤整備事業 を除く。)の施行区域(  以下次条 及び第五十七条において「  事業予定地 」という。)内において行なわれる建築物の  建築 については、前条の  規定 にかかわらず、第五十三条第一項の  許可 をしないことができる。ただし、次条第二項の  規定 により買い取らない旨の通知があつた  土地 における建築物の  建築 については、この限りでない。

    都市計画事業 を施行しようとする者その  他政令 で定める者は、都道府県知事に対し、  前項 の規定による  土地 の指定をすべきこと又は  次条第一項 の規定による  土地 の買取りの  申出 及び第五十七条第二項本文の  規定 による届出の  相手方 として定めるべきことを申し出ることができる。

    都道府県知事 は、前項の  規定 により土地の  指定 をすべきことを申し出た者を次条第一項の  規定 による土地の  買取 りの申出及び  第五十七条第二項本文 の規定による  届出 の相手方として定めることができる。

    都道府県知事 は、第一項の  規定 による土地の  指定 をするとき、又は第二項の  規定 による申出に基づき、若しくは  前項 の規定により、  次条第一項 の規定による  土地 の買取りの  申出 及び第五十七条第二項本文の  規定 による届出の  相手方 を定めるときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を  公告 しなければならない。

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第五十六条 (土地の買取り)

   都道府県知事 (前条第四項の  規定 により、土地の  買取 りの申出の  相手方 として公告された者があるときは、その者)は、  事業予定地内 の土地の  所有者 から、前条第一項本文の  規定 により建築物の  建築 が許可されないときはその  土地 の利用に著しい  支障 をきたすこととなることを理由として、  当該土地 を買い取るべき旨の申出があつた  場合 においては、特別の  事情 がない限り、当該土地を  時価 で買い取るものとする。

    前項 の規定による  申出 を受けた者は、遅滞なく、  当該土地 を買い取る旨又は買い取らない旨を当該土地の  所有者 に通知しなければならない。

    前条第四項 の規定により  土地 の買取りの  申出 の相手方として  公告 された者は、前項の  規定 により土地を買い取らない旨の  通知 をしたときは、ただちに、その旨を都道府県知事に  通知 しなければならない。

    第一項 の規定により  土地 を買い取つた者は、当該土地に係る  都市計画 に適合するようにこれを  管理 しなければならない。

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第五十七条 (土地の先買い等)

   市街地開発事業 に関する都市計画についての  第二十条第一項 (第二十一条第二項において  準用 する場合を含む。)の  規定 による告示又は  市街地開発事業 若しくは市街化区域若しくは  区域区分 が定められていない都市計画区域内の  都市計画施設 に係る第五十五条第四項の  規定 による公告があつたときは、  都道府県知事 (同項の  規定 により、次項本文の  規定 による届出の  相手方 として公告された者があるときは、その者。  以下 この条において同じ。)は、速やかに、国土交通省令で定める  事項 を公告するとともに、  国土交通省令 で定めるところにより、事業予定地内の  土地 の有償譲渡について、  次項 から第四項までの  規定 による制限があることを  関係権利者 に周知させるため  必要 な措置を講じなければならない。

    前項 の規定による  公告 の日の翌日から  起算 して十日を  経過 した後に事業予定地内の  土地 を有償で譲り渡そうとする者(  土地 及びこれに定着する  建築物 その他の工作物を  有償 で譲り渡そうとする者を除く。)は、当該土地、その  予定対価 の額(予定対価が  金銭以外 のものであるときは、これを時価を  基準 として金銭に  見積 つた額。以下この条において同じ。)及び  当該土地 を譲り渡そうとする相手方その  他国土交通省令 で定める事項を  書面 で都道府県知事に届け出なければならない。ただし、  当該土地 の全部又は  一部 が、文化財保護法第四十六条 (  同法第八十三条 において準用する  場合 を含む。)の規定の  適用 を受けるものであるとき、又は第六十六条の  公告 の日の翌日から  起算 して十日を  経過 した後における当該公告に係る  都市計画事業 を施行する  土地 に含まれるもの

    前項 の規定による  届出 があつた後三十日以内に  都道府県知事 が届出をした者に対し  届出 に係る土地を買い取るべき旨の  通知 をしたときは、当該土地について、  都道府県知事 と届出をした者との間に  届出書 に記載された  予定対価 の額に相当する  代金 で、売買が  成立 したものとみなす。

    第二項 の届出をした者は、  前項 の期間(その  期間内 に都道府県知事が  届出 に係る土地を買い取らない旨の  通知 をしたときは、その時までの期間)内は、  当該土地 を譲り渡してはならない。

    前条第四項 の規定は、  第三項 の規定により  土地 を買い取つた者について準用する。

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第五十七条の二 (施行予定者が定められている都市計画施設の区域等についての特例)

   施行予定者 が定められている都市計画に係る  都市計画施設 の区域及び  市街地開発事業 の施行区域(  以下 「施行予定者が定められている  都市計画施設 の区域等」という。)については、  第五十三条 から前条までの  規定 は適用せず、  次条 から第五十七条の六までに定めるところによる。ただし、  第六十条 の二第二項の  規定 による公告があつた  場合 における当該公告に係る  都市計画施設 の区域及び  市街地開発事業 の施行区域については、この限りでない。

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第五十七条の三 (建築等の制限)

   施行予定者 が定められている都市計画施設の  区域等内 における土地の  形質 の変更又は  建築物 の建築その  他工作物 の建設については、  第五十二条 の二第一項及び  第二項 の規定を  準用 する。

    前項 の規定は、  第六十五条第一項 に規定する  告示 があつた後は、当該告示に係る  土地 の区域内においては、  適用 しない。

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第五十七条の四 (土地建物等の先買い等)

   施行予定者 が定められている都市計画施設の  区域等内 の土地建物等の  有償譲渡 については、第五十二条の三の  規定 を準用する。この  場合 において、同条第一項中「  市街地開発事業等予定区域 に関する」とあるのは「施行予定者が定められている  都市施設 又は市街地開発事業に関する」と、「  当該市街地開発事業等予定区域 の区域内」とあるのは「  当該都市計画施設 の区域又は  市街地開発事業 の施行区域内」と、  同条第二項中 「市街地開発事業等予定区域の  区域内 」とあるのは「施行予定者が定められている  都市計画施設 の区域又は  市街地開発事業 の施行区域内」と読み替えるものとする。

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第五十七条の五 (土地の買取請求)

   施行予定者 が定められている都市計画施設の  区域等内 の土地の  買取請求 については、第五十二条の  四第一項 から第三項までの  規定 を準用する。

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第五十七条の六 (損失の補償)

   施行予定者 が定められている市街地開発事業又は  都市施設 に関する都市計画についての  第二十条第一項 の規定による  告示 の日から起算して  二年 を経過する日までの間に  当該都市計画 に定められた区域又は  施行区域 が変更された  場合 において、その変更により  当該区域 又は施行区域外となつた  土地 の所有者又は  関係人 のうちに当該都市計画が定められたことにより  損失 を受けた者があるときは、当該施行予定者は、その  損失 を補償しなければならない。

    第五十二条 の五第二項及び  第三項 の規定は、  前項 の場合について  準用 する。

    第三節 風致地区内における建築等の規制

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第五十八条 (建築等の規制)

   風致地区内 における建築物の  建築 、宅地の  造成 、木竹の  伐採 その他の行為については、  政令 で定める基準に従い、  地方公共団体 の条例で、  都市 の風致を  維持 するため必要な  規制 をすることができる。

    第五十一条 の規定は、  前項 の規定に基づく  条例 の規定による  処分 に対する不服について  準用 する。

    第四節 地区計画等の区域内における建築等の規制

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第五十八条の二 (建築等の届出等)

   地区計画 の区域(  第十二条 の五第四項第二号に  規定 する施設の  配置 及び規模が定められている  再開発等促進区 又は地区整備計画が定められている  区域 に限る。)内において、土地の  区画形質 の変更、  建築物 の建築その  他政令 で定める行為を行おうとする者は、  当該行為 に着手する日の  三十日前 までに、国土交通省令で定めるところにより、  行為 の種類、  場所 、設計又は  施行方法 、着手予定日その  他国土交通省令 で定める事項を  市町村長 に届け出なければならない。ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。

    通常 の管理行為、  軽易 な行為その他の  行為 で政令で定めるもの

    非常災害 のため必要な  応急措置 として行う行為

    国 又は地方公共団体が行う行為

    都市計画事業 の施行として行う  行為 又はこれに準ずる行為として  政令 で定める行為

    第二十九条第一項 の許可を要する  行為 その他政令で定める行為

    前項 の規定による  届出 をした者は、その届出に係る  事項 のうち国土交通省令で定める  事項 を変更しようとするときは、  当該事項 の変更に係る  行為 に着手する日の  三十日前 までに、国土交通省令で定めるところにより、その旨を  市町村長 に届け出なければならない。

    市町村長 は、第一項又は  前項 の規定による  届出 があつた場合において、その  届出 に係る行為が  地区計画 に適合しないと認めるときは、その  届出 をした者に対し、その届出に係る  行為 に関し設計の  変更 その他の必要な  措置 をとることを勧告することができる。

    市町村長 は、前項の  規定 による勧告をした  場合 において、必要があると認めるときは、その  勧告 を受けた者に対し、土地に関する  権利 の処分についてのあつせんその他の  必要 な措置を講ずるよう努めなければならない。

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第五十八条の三 (他の法律による建築等の規制)

   地区計画等 の区域内における  建築物 の建築その他の  行為 に関する制限については、  前条 に定めるもののほか、別に法律で定める。

    第五節 遊休土地転換利用促進地区内における土地利用に関する措置等

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第五十八条の四 (土地の所有者等の責務等)

   遊休土地転換利用促進地区内 の土地について  所有権 又は地上権その他の  使用 若しくは収益を  目的 とする権利を有する者は、できる限り速やかに、  当該土地 の有効かつ  適切 な利用を図ること等により、  当該遊休土地転換利用促進地区 に関する都市計画の  目的 を達成するよう努めなければならない。

    市町村 は、遊休土地転換利用促進地区に関する  都市計画 の目的を  達成 するため必要があると認めるときは、  当該遊休土地転換利用促進地区内 の土地について  所有権 又は地上権その他の  使用 若しくは収益を  目的 とする権利を有する者に対し、  当該土地 の有効かつ  適切 な利用の  促進 に関する事項について  指導 及び助言を行うものとする。

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第五十八条の五 (国及び地方公共団体の責務)

   国 及び地方公共団体は、  遊休土地転換利用促進地区 の区域及びその  周辺 の地域における  計画的 な土地利用の  増進 を図るため、地区計画その他の  都市計画 の決定、  土地区画整理事業 の施行その他の  必要 な措置を講ずるよう努めなければならない。

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第五十八条の六 (遊休土地である旨の通知)

   市町村長 は、遊休土地転換利用促進地区に関する  都市計画 についての第二十条第一項(  第二十一条第二項 において準用する  場合 を含む。)の規定による  告示 の日の翌日から  起算 して二年を  経過 した後において、当該遊休土地転換利用促進地区内の  土地 を所有している者のその  所有 に係る土地(  国土利用計画法 (昭和四十九年法律第九十二号)  第二十八条第一項 の規定による  通知 に係る土地及び国又は  地方公共団体 若しくは港務局の  所有 する土地を除く。)が次に掲げる  要件 に該当すると認めるときは、  国土交通省令 で定めるところにより、当該土地の  所有者 (当該土地の  全部 又は一部について  地上権 その他の政令で定める  使用 又は収益を  目的 とする権利が  設定 されているときは、当該権利を有している者及び  当該土地 の所有者)に  当該土地 が遊休土地である旨を  通知 する

     その土地が  千平方 メートル以上の  一団 の土地であること。

     その土地の  所有者 が当該土地を  取得 した後二年を  経過 したものであること。

     その土地が  住宅 の用、事業の用に供する  施設 の用その他の用途に供されていないことその他の  政令 で定める要件に  該当 するものであること。

     その土地及びその  周辺 の地域における  計画的 な土地利用の  増進 を図るため、当該土地の  有効 かつ適切な  利用 を特に促進する  必要 があること。

    市町村長 は、前項の  規定 による通知をしたときは、  遅滞 なく、その旨を都道府県知事に  通知 しなければならない。

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第五十八条の七 (遊休土地に係る計画の届出)

   前条第一項 の規定による  通知 を受けた者は、その通知があつた日の  翌日 から起算して  六週間以内 に、国土交通省令で定めるところにより、その  通知 に係る遊休土地の  利用 又は処分に関する  計画 を市町村長に届け出なければならない。

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第五十八条の八 (勧告等)

   市町村長 は、前条の  規定 による届出があつた  場合 において、その届出に係る  計画 に従つて当該遊休土地を  利用 し、又は処分することが  当該土地 の有効かつ  適切 な利用の  促進 を図る上で支障があると認めるときは、その  届出 をした者に対し、相当の  期限 を定めて、その届出に係る  計画 を変更すべきことその  他必要 な措置を講ずべきことを  勧告 することができる。

    市町村長 は、前項の  規定 による勧告をした  場合 において、必要があると認めるときは、その  勧告 を受けた者に対し、その勧告に基づいて講じた  措置 について報告を求めることができる。

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第五十八条の九 (遊休土地の買取りの協議)

   市町村長 は、前条第一項の  規定 による勧告をした  場合 において、その勧告を受けた者がその  勧告 に従わないときは、その勧告に係る  遊休土地 の買取りを  希望 する地方公共団体、  土地開発公社 その他政令で定める  法人 (以下この節において「  地方公共団体等 」という。)のうちから買取りの  協議 を行う者を定め、買取りの  目的 を示して、その者が買取りの  協議 を行う旨をその勧告を受けた者に  通知 するものとする。

    前項 の規定により  協議 を行う者として定められた地方公共団体等は、  同項 の規定による  通知 があつた日の翌日から  起算 して六週間を  経過 する日までの間、その通知を受けた者と  当該遊休土地 の買取りの  協議 を行うことができる。この場合において、その  通知 を受けた者は、正当な  理由 がなければ、当該遊休土地の  買取 りの協議を行うことを拒んではならない。

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第五十八条の十 (遊休土地の買取り価格)

   地方公共団体等 は、前条の  規定 により遊休土地を買い取る  場合 には、地価公示法 (  昭和四十四年法律第四十九号 )第六条 の  規定 による公示価格を  規準 として算定した  価格 (当該土地が  同法第二条第一項 の公示区域以外の  区域内 に所在するときは、  近傍類地 の取引価格等を  考慮 して算定した  当該土地 の相当な  価格 )をもつてその価格としなければならない。

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第五十八条の十一 (買取りに係る遊休土地の利用)

   地方公共団体等 は、第五十八条の九の  規定 により買い取つた遊休土地をその  遊休土地 に係る都市計画に  適合 するように有効かつ  適切 に利用しなければならない。

   第四章 都市計画事業

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    第一節 都市計画事業の認可等

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第五十九条 (施行者)

   都市計画事業 は、市町村が、  都道府県知事 (第一号法定受託事務として  施行 する場合にあつては、  国土交通大臣 )の認可を受けて  施行 する。

    都道府県 は、市町村が  施行 することが困難又は  不適当 な場合その  他特別 な事情がある  場合 においては、国土交通大臣の  認可 を受けて、都市計画事業を  施行 することができる。

    国 の機関は、  国土交通大臣 の承認を受けて、国の  利害 に重大な  関係 を有する都市計画事業を  施行 することができる。

    国 の機関、  都道府県 及び市町村以外の者は、  事業 の施行に関して  行政機関 の免許、  許可 、認可等の  処分 を必要とする  場合 においてこれらの処分を受けているとき、その  他特別 な事情がある  場合 においては、都道府県知事の  認可 を受けて、都市計画事業を  施行 することができる。

    都道府県知事 は、前項の  認可 をしようとするときは、あらかじめ、関係地方公共団体の長の  意見 をきかなければならない。

    国土交通大臣 又は都道府県知事は、  第一項 から第四項までの  規定 による認可又は  承認 をしようとする場合において、  当該都市計画事業 が、用排水施設その  他農用地 の保全若しくは  利用上必要 な公共の用に供する  施設 を廃止し、若しくは  変更 するものであるとき、又はこれらの施設の  管理 、新設若しくは  改良 に係る土地改良事業計画に  影響 を及ぼすおそれがあるものであるときは、当該都市計画事業について、  当該施設 を管理する者又は  当該土地改良事業計画 による事業を行う者の  意見 をきかなければならない。ただし、政令で定める  軽易 なものについては、この限りでない。

    施行予定者 が定められている都市計画に係る  都市計画施設 の整備に関する  事業 及び市街地開発事業は、その定められている者でなければ、  施行 することができない。

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第六十条 (認可又は承認の申請)

   前条 の認可又は  承認 を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる  事項 を記載した  申請書 を国土交通大臣又は  都道府県知事 に提出しなければならない。

    施行者 の名称

    都市計画事業 の種類

三  事業計画

     その他国土交通省令で定める事項

    前項第三号 の事業計画には、次に掲げる  事項 を定めなければならない。

    収用 又は使用の別を明らかにした  事業地 (都市計画事業を  施行 する土地をいう。  以下同 じ。)

    設計 の概要

三  事業施行期間

    第一項 の申請書には、  国土交通省令 で定めるところにより、次に掲げる書類を  添附 しなければならない。

    事業地 を表示する図面

    設計 の概要を  表示 する図書

三  資金計画書

    事業 の施行に関して  行政機関 の免許、  許可 、認可等の  処分 を必要とする  場合 においては、これらの処分があつたことを  証明 する書類又は  当該行政機関 の意見書

     その他国土交通省令で定める図書

    第十四条第二項 の規定は、  第二項第一号 及び前項第一号の  事業地 の表示について  準用 する。

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第六十条の二 (認可又は承認の申請の義務等)

   施行予定者 は、当該都市施設又は  市街地開発事業 に関する都市計画についての  第二十条第一項 の規定による  告示 (施行予定者が定められていない  都市計画 がその変更により  施行予定者 が定められているものとなつた場合にあつては、  当該都市計画 についての第二十一条第二項において  準用 する第二十条第一項の  規定 による告示)の日から  起算 して二年以内に、  当該都市計画施設 の整備に関する  事業 又は市街地開発事業について  第五十九条 の認可又は  承認 の申請をしなければならない。

    前項 の期間内に  同項 の認可又は  承認 の申請がされなかつた  場合 においては、国土交通大臣又は  都道府県知事 は、遅滞なく、  国土交通省令 で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。

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第六十条の三 (損失の補償)

   前条第二項 の規定による  公告 があつた場合において、  当該都市計画施設 の区域又は  市街地開発事業 の施行区域内の  土地 の所有者又は  関係人 のうちに当該都市計画が定められたことにより  損失 を受けた者があるときは、当該施行予定者は、その  損失 を補償しなければならない。

    第五十二条 の五第二項及び  第三項 の規定は、  前項 の場合について  準用 する。

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第六十一条 (認可等の基準)

   国土交通大臣 又は都道府県知事は、  申請手続 が法令に  違反 せず、かつ、申請に係る  事業 が次の各号に  該当 するときは、第五十九条の  認可 又は承認をすることができる。

    事業 の内容が  都市計画 に適合し、かつ、  事業施行期間 が適切であること。

    事業 の施行に関して  行政機関 の免許、  許可 、認可等の  処分 を必要とする  場合 においては、これらの処分があつたこと又はこれらの  処分 がされることが確実であること。

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第六十二条 (都市計画事業の認可等の告示)

   国土交通大臣 又は都道府県知事は、  第五十九条 の認可又は  承認 をしたときは、遅滞なく、  国土交通省令 で定めるところにより、施行者の  名称 、都市計画事業の  種類 、事業施行期間及び  事業地 を告示し、かつ、  国土交通大臣 にあつては関係都道府県知事及び  関係市町村長 に、都道府県知事にあつては  国土交通大臣 及び関係市町村長に、  第六十条第三項第一号 及び第二号に掲げる  図書 の写しを送付しなければならない。

    市町村長 は、前項の  告示 に係る事業施行期間の  終了 の日又は第六十九条の  規定 により適用される  土地収用法第三十条 の二 の  規定 により準用される  同法第三十条第二項 の通知を受ける日まで、  国土交通省令 で定めるところにより、前項の  図書 の写しを当該市町村の  事務所 において公衆の  縦覧 に供しなければならない。

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第六十三条 (事業計画の変更)

   第六十条第一項第三号 の事業計画を  変更 しようとする者は、国の機関にあつては  国土交通大臣 の承認を、  都道府県 及び第一号法定受託事務として  施行 する市町村にあつては  国土交通大臣 の認可を、その他の者にあつては  都道府県知事 の認可を受けなければならない。ただし、  設計 の概要について  国土交通省令 で定める軽易な  変更 をしようとするときは、この限りでない。

    第五十九条第六項 、第六十条及び  前二条 の規定は、  前項 の認可又は  承認 について準用する。

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第六十四条 (認可に基づく地位の承継)

   第五十九条第四項 の認可に基づく  地位 は、相続その他の  一般承継 による場合のほか、  国土交通省令 で定めるところにより、都道府県知事の  承認 を受けて承継することができる。

    第五十九条第四項 の認可に基づく  地位 が承継された  場合 においては、この法律又はこの  法律 に基づく命令の  規定 により被承継人がした  処分 、手続その他の  行為 は、承継人がしたものとみなし、  被承継人 に対してした処分、  手続 その他の行為は、  承継人 に対してしたものとみなす。

    第二節 都市計画事業の施行

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第六十五条 (建築等の制限)

   第六十二条第一項 の規定による  告示 又は新たな事業地の  編入 に係る第六十三条第二項において  準用 する第六十二条第一項の  規定 による告示があつた後においては、  当該事業地内 において、都市計画事業の  施行 の障害となるおそれがある  土地 の形質の  変更 若しくは建築物の  建築 その他工作物の  建設 を行ない、又は政令で定める  移動 の容易でない  物件 の設置若しくは  堆積 を行なおうとする者は、都道府県知事の  許可 を受けなければならない。

    都道府県知事 は、前項の  許可 の申請があつた  場合 において、その許可を与えようとするときは、あらかじめ、  施行者 の意見をきかなければならない。

    第四十二条第二項 の規定は、  第一項 の規定による  許可 について準用する。

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第六十六条 (事業の施行について周知させるための措置)

   前条第一項 に規定する  告示 があつたときは、施行者は、すみやかに、  国土交通省令 で定める事項を  公告 するとともに、国土交通省令で定めるところにより、  事業地内 の土地建物等の  有償譲渡 について、次条の  規定 による制限があることを  関係権利者 に周知させるため  必要 な措置を講じ、かつ、  自己 が施行する  都市計画事業 の概要について、  事業地 及びその附近地の  住民 に説明し、これらの者から  意見 を聴取する等の  措置 を講ずることにより、事業の  施行 についてこれらの者の協力が得られるように努めなければならない。

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第六十七条 (土地建物等の先買い)

   前条 の公告の日の  翌日 から起算して  十日 を経過した後に  事業地内 の土地建物等を  有償 で譲り渡そうとする者は、当該土地建物等、その  予定対価 の額(予定対価が  金銭以外 のものであるときは、これを時価を  基準 として金銭に  見積 もつた額。以下この条において同じ。)及び  当該土地建物等 を譲り渡そうとする相手方その  他国土交通省令 で定める事項を  書面 で施行者に届け出なければならない。ただし、  当該土地建物等 の全部又は  一部 が文化財保護法第四十六条 (  同法第八十三条 において準用する  場合 を含む。)の規定の  適用 を受けるものであるときは、この限りでない。

    前項 の規定による  届出 があつた後三十日以内に  施行者 が届出をした者に対し  届出 に係る土地建物等を買い取るべき旨の  通知 をしたときは、当該土地建物等について、  施行者 と届出をした者との間に  届出書 に記載された  予定対価 の額に相当する  代金 で、売買が  成立 したものとみなす。

    第一項 の届出をした者は、  前項 の期間(その  期間内 に施行者が  届出 に係る土地建物等を買い取らない旨の  通知 をしたときは、その時までの期間)内は、  当該土地建物等 を譲り渡してはならない。

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第六十八条 (土地の買取請求)

   事業地内 の土地で、  次条 の規定により  適用 される土地収用法第三十一条 の  規定 により収用の  手続 が保留されているものの  所有者 は、施行者に対し、  国土交通省令 で定めるところにより、当該土地を  時価 で買い取るべきことを請求することができる。ただし、  当該土地 が他人の  権利 の目的となつているとき、及び  当該土地 に建築物その他の  工作物 又は立木に関する  法律第一条第一項 に規定する  立木 があるときは、この限りでない。

    前項 の規定により買い取るべき  土地 の価額は、  施行者 と土地の  所有者 とが協議して定める。

    第二十八条第三項 の規定は、  前項 の場合について  準用 する。

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第六十九条 (都市計画事業のための土地等の収用又は使用)

   都市計画事業 については、これを土地収用法第三条 各号の一に  規定 する事業に  該当 するものとみなし、同法 の  規定 を適用する。

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第七十条

   都市計画事業 については、土地収用法第二十条 (  同法第百三十八条第一項 において準用する  場合 を含む。)の規定による  事業 の認定は行なわず、  第五十九条 の規定による  認可 又は承認をもつてこれに代えるものとし、  第六十二条第一項 の規定による  告示 をもつて同法第二十六条第一項 (  同法第百三十八条第一項 において準用する  場合 を含む。)の規定による  事業 の認定の  告示 とみなす。

    事業計画 を変更して新たに  事業地 に編入した  土地 については、前項中「  第五十九条 」とあるのは「第六十三条第一項」と、「  第六十二条第一項 」とあるのは「第六十三条第二項において  準用 する第六十二条第一項」とする。

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第七十一条

   都市計画事業 については、土地収用法第二十九条 及び  第三十四条 の六 (  同法第百三十八条第一項 においてこれらの規定を  準用 する場合を含む。)の  規定 は適用せず、  同法第二十九条第一項 (同法第百三十八条第一項 において  準用 する場合を含む。)の  規定 により事業の  認定 が効力を失うべき  理由 に該当する  理由 があるときは、前条第一項の  規定 にかかわらず、その理由の生じた時に  同法第二十六条第一項 (同法第百三十八条第一項 において  準用 する場合を含む。)の  規定 による事業の  認定 の告示があつたものとみなして、  同法第八条第三項 、第三十五条第一項、  第三十六条第一項 、第三十九条第一項、  第四十六条 の二第一項、  第七十一条 (これを準用し、又はその例による  場合 を含む。)及び第八十九条第一項(  同法第百三十八条第一項 において準用する

    権利取得裁決 があつた後、第六十二条第一項(  第六十三条第二項 において準用する  場合 を含む。)の規定による  告示 に係る事業施行期間を  経過 するまでに明渡裁決の  申立 てがないときは、その期間を  経過 した時に、すでにされた裁決手続開始の  決定 及び権利取得裁決は、取り消されたものとみなす。

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第七十二条

   施行者 は、第六十九条の  規定 により適用される  土地収用法第三十一条 の規定によつて  収用 又は使用の  手続 を保留しようとするときは、  国土交通省令 で定めるところにより、第五十九条又は  第六十三条第一項 の規定による  認可 又は承認を受けようとする際、その旨及び  手続 を保留する  事業地 の範囲を  記載 した申立書を  提出 しなければならない。この場合においては、  第六十条第三項第一号 (第六十三条第二項において  準用 する場合を含む。)に掲げる  図面 に手続を  保留 する事業地の  範囲 を表示しなければならない。

    第十四条第二項 の規定は、  前項 の規定による  事業地 の範囲の  表示 について準用する。

    国土交通大臣 又は都道府県知事は、  第一項 の申立てがあつたときは、  第六十二条第一項 (第六十三条第二項において  準用 する場合を含む。)の  規定 による告示の際、あわせて、  事業 の認可又は  承認後 の収用又は  使用 の手続が  保留 される旨及び手続が  保留 される事業地の  範囲 を告示しなければならない。

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第七十三条

   前四条 に定めるもののほか、都市計画事業に対する  土地収用法 の適用に関しては、次の  各号 に定めるところによる。

    土地収用法第二十八条 の三 (  同法第百三十八条第一項 において準用する  場合 を含む。)及び第百四十二条 の  規定 は適用せず、  同法第八十九条第三項 中 「第二十八条の  三第一項 」とあるのは、「都市計画法第六十五条第一項」とする。

    土地収用法第三十四条 及び第百条第二項 後段に定める  期間 の終期は、  第六十二条第一項 (第六十三条第二項において  準用 する場合を含む。)の  規定 による告示に係る  事業施行期間 の経過の時とする。

    土地収用法第三十四条 の四第二項 中「  第二十六条 の二第二項 の  図面 」とあるのは、「都市計画法第六十二条第二項(  第六十三条第二項 において準用する  場合 を含む。)の図書」とする。

    土地収用法第九十二条第一項 中 「第二十九条 若しくは  第三十四条 の六 の  規定 によつて事業の  認定 が失効し」とあるのは、「  第三十九条第一項 の規定による  収用 又は使用の  裁決 の申請の  期限 を徒過し」とする。

    土地収用法第百三十九条 の三 中「この  法律 」とあるのは「都市計画法第六十九条の  規定 により適用されるこの  法律 」と、「第十七条第一項各号に掲げる  事業 又は第二十七条第二項若しくは  第四項 の規定により  国土交通大臣 の事業の  認定 を受けた事業」とあるのは「  都市計画法第五十九条第一項 若しくは第二項の  規定 による国土交通大臣の  認可 又は同条第三項の  規定 による国土交通大臣の  承認 を受けた都市計画事業」と、「  第十七条第二項 に規定する  事業 (第二十七条第二項又は  第四項 の規定により  国土交通大臣 の事業の  認定 を受けた事業を除く。)」とあるのは「  都市計画法第五十九条第一項 又は第四項の  規定 による都道府県知事の  認可 を受けた都市計画事業」と、  同条第一号中 「第二十五条第二項、  第二十八条 の三第一項」とあるのは「  第二十五条第二項 」とする。

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第七十四条 (生活再建のための措置)

   都市計画事業 の施行に  必要 な土地等を  提供 したため生活の  基礎 を失うこととなる者は、その受ける補償と相まつて  実施 されることを必要とする  場合 においては、生活再建のための  措置 で次の各号に掲げるものの  実施 のあつせんを施行者に申し出ることができる。

    宅地 、開発して  農地 とすることが適当な  土地 その他の土地の  取得 に関すること。

    住宅 、店舗その他の  建物 の取得に関すること。

    職業 の紹介、  指導 又は訓練に関すること。

    施行者 は、前項の  規定 による申出があつた  場合 においては、事情の許す限り、  当該申出 に係る措置を講ずるように努めるものとする。

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第七十五条 (受益者負担金)

   国 、都道府県又は  市町村 は、都市計画事業によつて著しく  利益 を受ける者があるときは、その利益を受ける  限度 において、当該事業に要する  費用 の一部を  当該利益 を受ける者に負担させることができる。

    前項 の場合において、その  負担金 の徴収を受ける者の  範囲 及び徴収方法については、国が  負担 させるものにあつては政令で、  都道府県 又は市町村が  負担 させるものにあつては当該都道府県又は  市町村 の条例で定める。

    前二項 の規定による  受益者負担金 (以下この条において「  負担金 」という。)を納付しない者があるときは、国、  都道府県 又は市町村(  以下 この条において「国等」という。)は、  督促状 によつて納付すべき  期限 を指定して  督促 しなければならない。

    前項 の場合においては、  国等 は、政令(  都道府県 又は市町村にあつては、  条例 )で定めるところにより、年十四・五パーセントの  割合 を乗じて計算した額をこえない  範囲内 の延滞金を  徴収 することができる。

    第三項 の規定による  督促 を受けた者がその指定する  期限 までにその納付すべき  金額 を納付しない  場合 においては、国等は、  国税滞納処分 の例により、前二項に  規定 する負担金及び  延滞金 を徴収することができる。この  場合 における負担金及び  延滞金 の先取特権の  順位 は、国税及び  地方税 に次ぐものとする。

    延滞金 は、負担金に先だつものとする。

    負担金 及び延滞金を  徴収 する権利は、  五年間行 なわないときは、時効により  消滅 する。

   第五章 社会資本整備審議会の調査審議等及び都道府県都市計画審議会等

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第七十六条 (社会資本整備審議会の調査審議等)

   社会資本整備審議会 は、国土交通大臣の  諮問 に応じ、都市計画に関する  重要事項 を調査審議する。

    社会資本整備審議会 は、都市計画に関する  重要事項 について、関係行政機関に  建議 することができる。

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第七十七条 (都道府県都市計画審議会)

    この法律によりその  権限 に属させられた事項を  調査審議 させ、及び都道府県知事の  諮問 に応じ都市計画に関する  事項 を調査審議させるため、  都道府県 に、都道府県都市計画審議会を置く。

    都道府県都市計画審議会 は、都市計画に関する  事項 について、関係行政機関に  建議 することができる。

    都道府県都市計画審議会 の組織及び  運営 に関し必要な  事項 は、政令で定める  基準 に従い、都道府県の  条例 で定める。

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第七十七条の二 (市町村都市計画審議会)

    この法律によりその  権限 に属させられた事項を  調査審議 させ、及び市町村長の  諮問 に応じ都市計画に関する  事項 を調査審議させるため、  市町村 に、市町村都市計画審議会を置くことができる。

    市町村都市計画審議会 は、都市計画に関する  事項 について、関係行政機関に  建議 することができる。

    市町村都市計画審議会 の組織及び  運営 に関し必要な  事項 は、政令で定める  基準 に従い、市町村の  条例 で定める。

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第七十八条 (開発審査会)

   第五十条第一項 に規定する  審査請求 に対する裁決その他この  法律 によりその権限に属させられた  事項 を行わせるため、都道府県及び  指定都市等 に、開発審査会を置く。

    開発審査会 は、委員五人又は  七人 をもつて組織する。

    委員 は、法律、  経済 、都市計画、  建築 、公衆衛生又は  行政 に関しすぐれた経験と  知識 を有し、公共の  福祉 に関し公正な  判断 をすることができる者のうちから、都道府県知事又は  指定都市等 の長が任命する。

    次 の各号のいずれかに  該当 する者は、委員となることができない。

    破産者 で復権を得ない者

    禁錮以上 の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその  執行 を受けることがなくなるまでの者

    都道府県知事 又は指定都市等の長は、  委員 が前項各号のいずれかに  該当 するに至つたときは、その委員を  解任 しなければならない。

    都道府県知事 又は指定都市等の長は、その  任命 に係る委員が次の  各号 のいずれかに該当するときは、その  委員 を解任することができる。

    心身 の故障のため  職務 の執行に堪えないと認められるとき。

    職務上 の義務違反その  他委員 たるに適しない非行があると認められるとき。

    委員 は、自己又は  三親等以内 の親族の  利害 に関係のある  事件 については、第五十条第一項に  規定 する審査請求に対する  裁決 に関する議事に加わることができない。

    第二項 から前項までに定めるもののほか、  開発審査会 の組織及び  運営 に関し必要な  事項 は、政令で定める  基準 に従い、都道府県又は  指定都市等 の条例で定める。

   第六章 雑則

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第七十九条 (許可等の条件)

    この法律の  規定 による許可、  認可 又は承認には、  都市計画上必要 な条件を附することができる。この  場合 において、その条件は、  当該許可 、認可又は  承認 を受けた者に不当な  義務 を課するものであつてはならない。

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第八十条 (報告、勧告、援助等)

   国土交通大臣 は国の機関以外の  施行者 に対し、都道府県知事は  施行者 である市町村又はこの  法律 の規定による  許可 、認可若しくは  承認 を受けた者に対し、指定都市等の長はこの  法律 の規定による  許可 又は承認を受けた者に対し、この  法律 の施行のため  必要 な限度において、  報告 若しくは資料の  提出 を求め、又は必要な  勧告 若しくは助言をすることができる。

    市町村 又は施行者は、  国土交通大臣 又は都道府県知事に対し、  都市計画 の決定若しくは  変更 又は都市計画事業の  施行 の準備若しくは  施行 のため、それぞれ都市計画又は  都市計画事業 に関し専門的知識を有する  職員 の技術的援助を求めることができる。

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第八十一条 (監督処分等)

   国土交通大臣 、都道府県知事又は  指定都市等 の長は、次の各号のいずれかに  該当 する者に対して、都市計画上必要な  限度 において、この法律の  規定 によつてした許可、  認可 若しくは承認(  都市計画 の決定又は  変更 に係るものを除く。以下この条において同じ。)を取り消し、  変更 し、その効力を  停止 し、その条件を  変更 し、若しくは新たに条件を付し、又は  工事 その他の行為の  停止 を命じ、若しくは相当の  期限 を定めて、建築物その他の  工作物 若しくは物件(  以下 この条において「工作物等」という。)の  改築 、移転若しくは  除却 その他違反を  是正 するため必要な  措置 をとることを命ずることができる。

     この法律若しくはこの  法律 に基づく命令の  規定 若しくはこれらの規定に基づく  処分 に違反した者又は  当該違反 の事実を知つて、  当該違反 に係る土地若しくは  工作物等 を譲り受け、若しくは賃貸借その他により  当該違反 に係る土地若しくは  工作物等 を使用する  権利 を取得した者

     この法律若しくはこの  法律 に基づく命令の  規定 若しくはこれらの規定に基づく  処分 に違反した  工事 の注文主若しくは  請負人 (請負工事の  下請人 を含む。)又は請負契約によらないで自らその  工事 をしている者若しくはした者

     この法律の  規定 による許可、  認可 又は承認に付した  条件 に違反している者

    詐欺 その他不正な  手段 により、この法律の  規定 による許可、  認可 又は承認を受けた者

    前項 の規定により  必要 な措置をとることを命じようとする  場合 において、過失がなくて  当該措置 を命ずべき者を確知することができないときは、  国土交通大臣 、都道府県知事又は  指定都市等 の長は、その者の負担において、  当該措置 を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者にこれを行わせることができる。この  場合 においては、相当の  期限 を定めて、当該措置を行うべき旨及びその  期限 までに当該措置を行わないときは、  国土交通大臣 、都道府県知事若しくは  指定都市等 の長又はその命じた者若しくは委任した者が  当該措置 を行う旨を、あらかじめ、公告しなければならない。

    国土交通大臣 、都道府県知事又は  指定都市等 の長は、第一項の  規定 による命令をした  場合 においては、標識の  設置 その他国土交通省令で定める  方法 により、その旨を公示しなければならない。

    前項 の標識は、  第一項 の規定による  命令 に係る土地又は  工作物等 若しくは工作物等の  敷地内 に設置することができる。この  場合 においては、同項の  規定 による命令に係る  土地 又は工作物等若しくは  工作物等 の敷地の  所有者 、管理者又は  占有者 は、当該標識の  設置 を拒み、又は妨げてはならない。

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第八十二条 (立入検査)

   国土交通大臣 、都道府県知事若しくは  指定都市等 の長又はその命じた者若しくは委任した者は、  前条 の規定による  権限 を行うため必要がある  場合 においては、当該土地に立ち入り、  当該土地 若しくは当該土地にある  物件 又は当該土地において行われている  工事 の状況を  検査 することができる。

    前項 の規定により  他人 の土地に立ち入ろうとする者は、その  身分 を示す証明書を  携帯 しなければならない。

    前項 に規定する  証明書 は、関係人の  請求 があつたときは、これを提示しなければならない。

    第一項 の規定による  立入検査 の権限は、  犯罪捜査 のために認められたものと解してはならない。

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第八十三条 (国の補助)

   国 は、地方公共団体に対し、  予算 の範囲内において、  政令 で定めるところにより、重要な  都市計画 又は都市計画事業に要する  費用 の一部を  補助 することができる。

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第八十四条 (土地基金)

   都道府県 又は指定都市等は、  第五十六条 及び第五十七条の  規定 による土地の  買取 りを行うほか、都市計画施設の  区域 又は市街地開発事業の  施行区域内 の土地、  都市開発資金 の貸付けに関する  法律 (昭和四十一年法律第二十号)  第一条第一項 各号 に掲げる土地その  他政令 で定める土地の  買取 りを行うため、地方自治法第二百四十一条 の  基金 として、土地基金を設けることができる。

    国 は、前項の  規定 による土地基金の  財源 を確保するため、  都道府県 又は指定都市等に対し、  必要 な資金の  融通 又はあつせんその他の援助に努めるものとする。

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第八十五条 (税制上の措置等)

   国 又は地方公共団体は、  都市計画 の適切な  遂行 を図るため、市街化区域内の  土地 について、その有効な  利用 の促進及びその  投機的取引 の抑制に関し、  税制上 の措置その他の  適切 な措置を講ずるものとする。

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第八十五条の二 (国土交通大臣の権限の委任)

    この法律に  規定 する国土交通大臣の  権限 は、国土交通省令で定めるところにより、その  一部 を地方整備局長又は  北海道開発局長 に委任することができる。

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第八十六条 (都道府県知事の権限の委任)

   都道府県知事 は、第三章第一節の  規定 によりその権限に属する  事務 で臨港地区に係るものを、  政令 で定めるところにより、港務局の長に  委任 することができる。

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第八十七条 (指定都市の特例)

   国土交通大臣 又は都道府県は、  地方自治法第二百五十二条 の十九第一項 の  指定都市 (以下この条及び  次条 において単に「指定都市」という。)の  区域 を含む都市計画区域に係る  都市計画 を決定し、又は  変更 しようとするときは、当該指定都市の長と  協議 するものとする。

第八十七条の二

   指定都市 の区域においては、  第十五条第一項 の規定にかかわらず、  同項第四号 から第七号までに掲げる  都市計画 (一の指定都市の  区域 を超えて特に広域の  見地 から決定すべき  都市施設 として政令で定めるものに関するものを除く。)は、  指定都市 が定める。

    指定都市 が前項の  規定 により第十八条第三項に  規定 する都市計画を定めようとする  場合 における第十九条第三項(  第二十一条第二項 において準用する  場合 を含む。以下この条において同じ。)の  規定 の適用については、  第十九条第三項中 「都道府県知事」とあるのは「  国土交通省令 で定めるところにより、国土交通大臣」とし、  同条第四項 及び第五項の  規定 は、適用しない。

    国土交通大臣 は、国の利害との  調整 を図る観点から、  前項 の規定により読み替えて  適用 される第十九条第三項の  協議 を行うものとする。

    第二項 の規定により読み替えて  適用 される第十九条第三項の  規定 により指定都市が  国土交通大臣 に協議しようとするときは、あらかじめ、  都道府県知事 の意見を聴き、  協議書 にその意見を添えて行わなければならない。

    都道府県知事 は、一の市町村の  区域 を超える広域の  見地 からの調整を図る  観点 又は都道府県が定め、若しくは定めようとする  都市計画 との適合を図る  観点 から、前項の  意見 の申出を行うものとする。

    都道府県知事 は、第四項の  意見 の申出を行うに当たり  必要 があると認めるときは、関係市町村に対し、  資料 の提出、  意見 の開陳、  説明 その他必要な  協力 を求めることができる。

    指定都市 が、二以上の  都府県 の区域にわたる  都市計画区域 に係る第一項の  都市計画 を定める場合においては、  前三項 の規定は、  適用 しない。

    指定都市 に対する第七十七条の  二第一項 の規定の  適用 については、同項中「置くことができる」とあるのは、「置く」とする。

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第八十七条の三 (大都市等の特例)

   第二十六条 、第二十七条、  第三章 (第一節を除く。)及び  第六十五条第一項 の規定により  都道府県 が処理することとされている  事務 で政令で定めるものは、  指定都市等 においては、政令で定めるところにより、  当該指定都市等 が処理する。この  場合 においては、この法律の  規定中都道府県 に関する規定は、  指定都市等 に関する規定として  指定都市等 に適用があるものとする。

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第八十七条の四 (都の特例)

   特別区 の存する区域においては、  第十五条 の規定により  市町村 が定めるべき都市計画のうち  政令 で定めるものは、都が定める。

    前項 の規定により都が定める  都市計画 に係る第二章第二節(  第二十六条第一項 及び第三項並びに  第二十七条第二項 を除く。)の規定による  市町村 の事務は、都が  処理 する。この場合においては、これらの  規定中市町村 に関する規定は、都に関する  規定 として都に適用があるものとする。

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第八十七条の五 (事務の区分)

    この法律の  規定 により地方公共団体が  処理 することとされている事務のうち次に掲げるものは、  第一号法定受託事務 とする。

    第二十条第二項 (国土交通大臣から  送付 を受けた図書の写しを  公衆 の縦覧に供する  事務 に係る部分に限り、  第二十一条第二項 において準用する  場合 を含む。次号において同じ。)、  第二十二条第二項 、第二十四条第一項前段及び  第五項並 びに第六十五条第一項(  国土交通大臣 が第五十九条第一項若しくは  第二項 の認可又は  同条第三項 の承認をした  都市計画事業 について許可をする  事務 に係る部分に限る。)の  規定 により都道府県が  処理 することとされている事務

    第二十条第二項 及び第六十二条第二項(  国土交通大臣 から送付を受けた  図書 の写しを公衆の  縦覧 に供する事務に係る  部分 に限り、第六十三条第二項において  準用 する場合を含む。)の  規定 により市町村が  処理 することとされている事務

    第二十条第二項 (都道府県から  送付 を受けた図書の写しを  公衆 の縦覧に供する  事務 に係る部分に限り、  第二十一条第二項 において準用する  場合 を含む。)及び第六十二条第二項(  都道府県知事 から送付を受けた  図書 の写しを公衆の  縦覧 に供する事務に係る  部分 に限り、第六十三条第二項において  準用 する場合を含む。)の  規定 により市町村が  処理 することとされている事務は、  地方自治法第二条第九項第二号 に規定する  第二号 法定受託事務 とする。

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第八十八条 (政令への委任)

    この法律に定めるもののほか、この  法律 の実施のため  必要 な事項は、  政令 で定める。

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第八十八条の二 (経過措置)

    この法律の  規定 に基づき政令又は  国土交通省令 を制定し、又は  改廃 する場合においては、それぞれ、  政令 又は国土交通省令で、その  制定 又は改廃に伴い  合理的 に必要と  判断 される範囲内において、  所要 の経過措置(  罰則 に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

   第七章 罰則

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第八十九条

   第五十九条第四項 の規定により  認可 を受けて都市計画事業を  施行 する者(以下「  特別施行者 」という。)又は特別施行者である  法人 の役員若しくは  職員 が、当該都市計画事業に係る  職務 に関し、賄賂を  収受 し、又は要求し、若しくは  約束 したときは、三年以下の  懲役 に処する。よつて不正の  行為 をし、又は相当の  行為 をしないときは、七年以下の  懲役 に処する。

    特別施行者 又は特別施行者である  法人 の役員若しくは  職員 であつた者が、その在職中に  請託 を受けて当該都市計画事業に係る  職務上不正 の行為をし、又は  相当 の行為をしなかつたことにつき  賄賂 を収受し、又は  要求 し、若しくは約束したときは、  三年以下 の懲役に処する。

    特別施行者 又は特別施行者である  法人 の役員若しくは  職員 が、当該都市計画事業に係る  職務 に関し、請託を受けて  第三者 に賄賂を  供与 させ、又はその供与を  約束 したときは、三年以下の  懲役 に処する。

    犯人 又は情を知つた第三者の  収受 した賄賂は、  没収 する。その全部又は  一部 を没収することができないときは、その  価額 を追徴する。

第九十条

   前条第一項 から第三項までに  規定 するわいろを供与し、又はその  申込 み若しくは約束をした者は、  三年以下 の懲役又は  二百万円以下 の罰金に処する。

    前項 の罪を犯した者が自首したときは、その刑を  減軽 し、又は免除することができる。

第九十一条

   第八十一条第一項 の規定による  国土交通大臣 、都道府県知事又は  指定都市等 の長の命令に  違反 した者は、一年以下の  懲役 又は五十万円以下の  罰金 に処する。

第九十二条

   次 の各号のいずれかに  該当 する者は、五十万円以下の  罰金 に処する。

    第二十五条第五項 の規定に  違反 して、同条第一項の  規定 による土地の  立入 りを拒み、又は妨げた者

    第二十六条第一項 に規定する  場合 において、市町村長の  許可 を受けないで障害物を  伐除 した者又は都道府県知事の  許可 を受けないで土地に  試掘等 を行つた者

    第二十九条第一項 若しくは第二項又は  第三十五条 の二第一項の  規定 に違反して、  開発行為 をした者

    第三十七条 又は第四十二条第一項の  規定 に違反して、  建築物 を建築し、又は  特定工作物 を建設した者

    第四十一条第二項 の規定に  違反 して、建築物を  建築 した者

    第四十二条第一項 又は第四十三条第一項の  規定 に違反して、  建築物 の用途を  変更 した者

    第四十三条第一項 の規定に  違反 して、建築物を  建築 し、又は第一種特定工作物を  建設 した者

    第五十八条 の七の規定に  違反 して、届出をせず、又は  虚偽 の届出をした者

第九十二条の二

   第五十八条 の八第二項の  規定 による報告を求められて、  報告 をせず、又は虚偽の  報告 をした者は、三十万円以下の  罰金 に処する。

第九十三条

   次 の各号の一に  該当 する者は、二十万円以下の  罰金 に処する。

    第五十八条 の二第一項又は  第二項 の規定に  違反 して、届出をせず、又は  虚偽 の届出をした者

    第八十条第一項 の規定による  報告 又は資料の  提出 を求められて、報告若しくは  資料 の提出をせず、又は  虚偽 の報告若しくは  資料 の提出をした者

    第八十二条第一項 の規定による  立入検査 を拒み、妨げ、又は忌避した者

第九十四条

   法人 の代表者又は  法人 若しくは人の代理人、  使用人 その他の従業者が、その  法人 又は人の業務又は  財産 に関して第九十一条から  前条 までの違反行為をしたときは、  行為者 を罰するほか、その法人又は人に対して  各本条 の罰金刑を科する。

第九十五条

   次 の各号の一に  該当 する者は、五十万円以下の  過料 に処する。

    第五十二条 の三第二項(  第五十七条 の四において準用する  場合 を含む。)、第五十七条第二項又は  第六十七条第一項 の規定に  違反 して、届出をしないで  土地 又は土地建物等を  有償 で譲り渡した者

    第五十二条 の三第二項(  第五十七条 の四において準用する  場合 を含む。)、第五十七条第二項又は  第六十七条第一項 の届出について、  虚偽 の届出をした者

    第五十二条 の三第四項(  第五十七条 の四において準用する  場合 を含む。)、第五十七条第四項又は  第六十七条第三項 の規定に  違反 して、同項の  期間内 に土地建物等を譲り渡した者

第九十六条

   第三十五条 の二第三項又は  第三十八条 の規定に  違反 して、届出をせず、又は  虚偽 の届出をした者は、  二十万円以下 の過料に処する。

第九十七条

   第五十八条第一項 の規定に基づく  条例 には、罰金のみを科する  規定 を設けることができる。

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